平成29年10月04日中野区議会総務委員会(第3回定例会)

中野区議会総務委員会〔平成29年10日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成29年10

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後00

 

○閉会  午後55

 

○出席委員(9名)

 高橋 かずちか委員長

 いながき じゅん子副委員長

 木村 広一委員

 羽鳥 だいすけ委員

 中村 延子委員

 伊東 しんじ委員

 平山 英明委員

 大内 しんご委員

 近藤 さえ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室参事(企画担当) 青山 敬一郎

 政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当) 宇田川 直子

 政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当) 永田 純一

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 志村 和彦

 新区役所整備担当部長 相澤 明郎

 経営室参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(法務担当) 尾関 信行

 経営室副参事(人事担当) 田中 謙一

 経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名

 経営室副参事(施設担当) 髙田 班

 経営室副参事(行政監理担当) 石濱 良行

 経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦

 経営室副参事(生活・交通安全担当) 三原 伸恭

 経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋

 会計室長 鳥井 文哉

 選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 古本 正士

 書記 井田 裕之

 書記 若見 元彦

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第48号議案 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

 第49号議案 仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約

 第55号議案 和解及び損害賠償額の決定について

 第56号議案 平和の森公園再整備工事請負契約

○所管事項の報告

 1 平成30年度国・都の施策及び予算に関する要望について(企画担当)

 2 (仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の考え方について(ユニバーサルデザイン推進担当)

 3 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例改正の考え方について(業務マネジメント改革担当)

 4 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について(経営担当)

 5 議会の委任に基づく専決処分について(法務担当)

 

委員長

 それでは、定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 初めに、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査及び所管事項の報告の5番までを行い、2日目は残りの所管事項の報告を行い、3日目は進行状況を見て改めて御相談したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。第48号議案、中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

朝井経営室参事(経営担当)

 それでは、補足説明書をごらんいただきたいと思います。(資料2)

中野区個人情報保護に関する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。この議案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の改正に伴いまして、中野区個人情報の保護に関する条例の規定を整備するものでございます。

 新旧対照表にございますように、18条の2で特定個人情報の提供に係る審議会への報告の規定をしてございます。この番号法の引用の19条14号が法改正によりまして19条15号になりましたので、改正をするというものでございます。この19条第15号で規定していますのは、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき、特定個人情報を外部提供できるという規定でございます。この規定に基づきまして提供した場合に中野区の個人情報保護審議会に報告をしなければならないという規定でございます。

 以上、よろしく御審議いただきたくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 特定個人情報の提供をしたときに審議会に報告をしなければいけないということですが、個人情報といえば本来ならきちんと守らなければいけないものでありますが、一体この場合はどういった場合に提供することになるのかということをお答えください。

朝井経営室参事(経営担当)

 例えば、事故で意識不明の状態にある方に対する緊急な治療を行うに当たりまして、個人番号でその方を特定する場合など緊急事態における特定個人情報の提供を想定しているものでございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時03分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時04分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第48号議案、中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第48号議案の審査を終了します。

 次に、第49号議案、仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、第49号議案、仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約につきまして補足説明をさせていただきます。(資料3)

 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり御審議をいただくものでございます。

 工事件名、仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事。

 工事場所は、中野区中野四丁目12番、現四季の森公園の北側拡張部分でございます。

 工期は、平成31年1月15日。

 工事概要につきましては記載のとおりでございますが、当エリア2,600平米の地下に1,500台収容できる自転車駐車場を整備するというものでございます。

 1番、契約金額、消費税相当額を含め8億9,100万円でございます。

 2番、契約者でございます。協永・明成建設共同企業体で、代表者・協永建設株式会社、構成員・明成建設工業株式会社の2者による構成。2者ともに区内事業者でございます。

 3番の契約方法でございます。契約方法は、総合評価方式一般競争入札でございます。なお、本入札へはほかに1共同企業体の参加があり、合計2共同企業体による入札でございました。

 4番、予定価格でございます。消費税相当額を含め9億185万4,000円、落札率は98.8%でございました。

 5の構成員2者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。

 3ページ目に入札経過調書を記載してございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 よろしいですか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時07分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後1時08分)

 

 質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件についての採決を行います。

 お諮りします。第49号議案、仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第49号議案の審査を終了します。

 次に、第55号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

尾関経営室副参事(法務担当)

 それでは、第55号議案、和解及び損害賠償額の決定につきまして、提案理由の補足説明をさせていただきます。(資料4)

 本件は、交通事故に伴う損害賠償について、被害に遭われた方と区との間で和解を成立させるものでございます。資料に沿って御説明いたします。

 和解の相手方は、西東京市民の方でございます。

 事故の発生日時は、平成28年8月27日午前11時40分ごろ。

 発生場所は、杉並区和田二丁目の26番地先交差点でございます。

 事故の発生状況でございますが、区の清掃車が環状7号線の中央車線を走行し、交差点内に直進で進入する際、対向車線の車両が交差点を右折してきたため、これを避けようとして左車線に車線変更したところ、当該左車線を直進しておりました相手方が運転するバイクに接触し、当該バイクが転倒したというものでございます。この事故によりまして、相手方は左肩打撲擦過症、頸椎捻挫等の障害を負うなどしました。

 和解の要旨につきましては、3に記載のとおりでございます。

 なお、区と相手方との間におきまして、平成29年8月31日に仮和解が成立しております。

 区の損害賠償責任につきましては、5にございますとおり、本件事故は、清掃車を運転していた区の職員が車線変更時の左後方確認を行ったことにより発生したもので、相手方がこうむった損害額の全額について区が損害賠償責任を負うものと判断しております。

 損害賠償額でございますが、6にございますとおり、相手方の損害額は治療費、慰謝料、バイクの修理費などの合計138万5,363円であり、区の損害賠償額と同額となります。このうち、治療費等の88万83円が保険会社より支払われており、残額の50万5,280円につきましては、議会の議決をいただき、和解が成立した後に保険会社から相手方に支払われる見込みでございます。

 補足説明については以上でございます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

大内委員

 事故後の対応というところなんですけれども、所属長から関係職員に対する口頭注意。この関係職員というのは誰のことを指しているんでしょうか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 これは、事故を起こした区の職員でございます。

大内委員

 そうすると、(1)に述べている「口頭注意を行った」、この口頭注意の内容と、(2)の「同様の事故を起こさないように運転手全員に注意喚起を行った」、これはそれぞれどういったことをおっしゃった、どういう注意を言ったというんですか、(1)の場合ではどういう口頭注意だったのか、(2)の注意喚起というのはどういう注意喚起を行ったんでしょうか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 1番の関係職員に対する口頭注意につきましては、安全確認等をきちんと行うように口頭注意を行ったというふうに聞いております。また、(2)の関係職員につきましては、記載のとおり、同様の事故を起こさないよう注意喚起を行ったというふうに伺っております。

大内委員

 その程度のことでこの事故後の対応は終わりなんですか。

朝井経営室参事(経営担当)

 その後、この事故が昨年の8月でございましたが、翌年度に予算化をいたしまして、29年度には清掃車の運転職員全員に対する運転適性診断、それからカウンセリングを実施いたしました。また、個別に安全運転教育を実施するよう体制をとり、清掃車についての事故が起こらないように徹底をしているところでございます。

大内委員

 それはいつ行ったんですか。

朝井経営室参事(経営担当)

 運転適性診断及びカウンセリングにつきましては、29年の4月から7月にかけて行いました。また、個別の安全運転教育につきましては、1人ずつ予約をする形で研修を実施しているところでございます。

大内委員

 わかりました。事故というのは起こそうと思って起こしていくことではない。当然、業務がごみの収集運搬作業で運転するんですから、それは仕方ないというか、事故が起こるのはあり得ると思うんですけれども、要はその後の対応をしっかりやらなければいけないとは思うんですけれども、(1)の口頭注意って、要するによくこれからは左側を確認しなさい、それだけなの。左側をよくこれから確認して運転しなさいって、そんなのを口頭で、じゃ、今までは何だったんだとならないですか、その注意の仕方は。ちょっと甘くないですかと、言い方をきつく言えばね。だって、事故を起こした人に、君、これからちゃんと左側の車両を確認しなさいよと、それだけなの。それで口頭注意が終わっちゃうんですか。

篠原経営室長

 今回の事故に関しましては、これまでも大小さまざまな事故がございます。その都度事故報告書をいただきまして、懲戒分限審査会を開きまして、事故の大きさによって例えば戒告であるとか、減給であるとか、そういった処分を行います。今回は、本議案が議決した後、また関係職員を呼びまして、ヒアリングをした上で今後処分を決定していきたいというふうに考えてございます。

大内委員

 だって、もうこれは1年前の話でしょう。1年間放置していたんですかという話になるわけですよ。私が言っているのは、事故が起こるのは仕方がない、でも、今言った口頭注意って、これからよく左側の車両を確認しなさい、それだけなんですかということを言っているんです。だって、それじゃちょっと、もうちょっときつく指導するなり、車両のそういったものを勉強してもらうというかな、何かやってもらわないと、口頭でこれからよく左側の車両を確認しなさいよって、それだけなの。それじゃちょっと口頭注意って言うんですかとなりませんか。

篠原経営室長

 ただいまちょっと申し上げたんですが、今回の事件に関しましては治療にかなり時間がかかりまして、そういった治療にかかった日数とか、あと治療に要した費用といったものを総合的に勘案しまして、これから当該職員の処分を決めていきたいというふうに考えています。その中で、例えば文書注意であれば、文書の中にそういった交通安全に対する厳しい指摘、指導といったものも行いますし、必要に応じまして安全運転講習会といったものにも参加させるということで対応してまいりたいと考えております。

大内委員

 僕は別に処分について言及しているのではなくて、処分以前の問題で、こういった事故が起きたときはもうちょっと注意喚起で、車両左側を確認しなさいよだけじゃちょっと少ないんじゃないでしょうかと。もう少し徹底した何かを注意喚起しないとだめなのではないか。僕は処分の中身についてとやかく聞いているんじゃなくて、事故が起きたときはこの事故が完結するとかそういう問題ではなくて、それ以前に注意喚起って左側を車は確認してくださいよだけじゃちょっと少ないんじゃないでしょうかと言っているので、その辺はきょうは結構ですけれども、もうちょっと対応を考えていただきたいな、指導をお願いします。

委員長

 要望ということでよろしいですか。他に質疑はございますか。

平山委員

 座ったまま失礼します。まず事故の発生状況を見ると、交差点に進入しようとした際に対向車線の車両が当該交差点を右折してきたため、当該車両を避けようと左車線に車線変更したところとあるんですが、右折しようとしたのが車に対して危険な運転が認められたとか、そういうことはなかったんですか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 現場のほうの確認は警察が立ち会いのもとで行われていたんですが、右折車両が中央車線を多少越えてきたといったような事情があったというふうには聞いています。それが事故の原因の一つになった可能性というものも否定できないというふうなことでございます。

平山委員

 そういう場合って、そちらにいわゆる損害の賠償というのは行かないんですか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 まず区と被害者との関係でございますが、被害者に過失はないものですから、区は被害者のほうに全額の損害賠償責任が生じるということでございます。委員御質問のあった右折車両につきましては、その原因の一端があったというふうに事故に認められたということであれば、区が賠償額の一部を求償することも可能と考えられます。

平山委員

 それはやらないんですか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 今回、その右折車両につきましては現場から既に立ち去っておりまして、現場でその車両について特定できなかったというふうに聞いております。

平山委員

 経緯はわかりました。この区の清掃車両にはドライブレコーダーはついているんですか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 ついていたと聞いております。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時21分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時22分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第55号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第55号議案の審査を終了します。

 次に、第56号議案、平和の森公園再整備工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、第56号議案、平和の森公園再整備工事請負契約につきまして補足説明をさせていただきます。(資料5)

 本議案につきましても、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事請負契約に当たり、御審議をいただくものでございます。

 工事件名、平和の森公園再整備工事。

 工事場所は、中野区新井三丁目37番。現平和の森公園のほか拡張予定地を含むものでございます。

 工期は、平成31年7月31日。工事概要につきましては記載のとおりでございます。

 1番、契約金額。消費税相当額を含めまして15億8,403万6,000円でございます。

 2番、契約者でございます。住友・飛鳥・大澤建設共同企業体で、代表者・住友林業緑化株式会社、構成員・株式会社飛鳥及び株式会社大澤造園土木、この3者による構成。3者ともに区内事業者でございます。

 3番の契約方法でございます。総合評価方式一般競争入札でございます。なお、本入札につきましては、ほかに1共同企業体の参加がございます。合計2共同企業体による入札でございました。

 4番、予定価格でございます。消費税相当額を含め16億3,462万7,520円。落札率は96.9%でございました。

 5番の構成員3者の営業概要につきましては、記載のとおりでございます。

 3ページ目に入札経過調書を記載してございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 今回の契約は平和の森公園の再整備ということですけれども、今いろいろ全体が再整備されるわけですけれども、この工事によりまずどのくらいの樹木の伐採がされるのかということをお示しいただきたいと思います。

石橋経営室副参事(経理担当)

 ちょっと詳細なことなので所管のほうの問題になってしまうんですが、一部聞いているところによりますと、大きな高木は移植するといったところですが、低木のほうは伐採するという話で、本数については、ごめんなさい、把握してございません。

委員長

 公園の中身についてはちょっと所管が違うので。よろしいですか。

近藤委員

 平和の森公園の再整備工事なんですけれども、平和の森公園というと本当に区民の憩いの場所で、中野駅からも近くて、沼袋駅からも本当に近くていい場所で、中野区にしても大きな、本当に大規模な工事だと思うんですね。それが入札に当たって二つのグループしか入札に参加していないというか、入札していないというのは、ちょっと金額も大きい、18億という金額ですのにとても寂しい気持ちがするんですけれども、これはどういうことが考えられますか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 今回公告するに当たって、3者によるJVという要件を付させていただきました。JVにつきましては、その中に1者区内事業者がなくてはいけないという要綱で定まっているものでございます。実際に、確かに今回の案件につきましては公園ということで、その公園の事業を行える事業者が区内にどのぐらいあるのかといったところ、それから実績要件というものを課してございますので、そういったものを加味しながら一定の競争性は確保できる規模で今回発注をしました。中野区内には、なかなかそういった今回の案件に対応できるような区内事業者が少ないんですが、実際に区外事業者も排除している気は当然ございませんので、3者の中の1者区内事業者がいればJVは構成できるということで、競争性は確保できるというふうに判断して発注したものでございます。

近藤委員

 もう一つのグループは区内業者が1者入っていて、あと西武造園株式会社というのは大変な造園の大手だというお話を伺ったことがあるんですけれども、この大手な会社との組み合わせよりも、こちらの区内3業者のほうが入札に結局合格したというか、その一番の決め手というのはどういった点なんでしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 総合評価でございますので、価格と、あと事業者のグループの社会性だとか、技術力だとかそういったものを加味しての決定になりますので、総合的に今回のグループのほうが優位だったというふうな判断で落札したものでございます。

近藤委員

 総合評価で決まったということはわかるんですね。ですけれども、いつもおなじみの業者が落札したということで、過去の実績とか、加点ポイントなどを総合的に評価していくということですけれども、そうしますと、基準点といいますか、実績ですとか、そういうものが評価の対象でいつもやっていくと、同じ形でいつも評価というのが出てしまうような気がするんですね。それで、ほかの人たち、区内業者の育成はとても大事なことだと思うんですよ。ほかの区内業者が入り込む余地というのはなかなか無いんではないでしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 今回のは確かに大規模な工事ですので、なかなか参入できるところの事業者というのは少ないかと思います。ただ、ほかの発注案件につきましては小規模なものもございます。そうした小規模なものの実績を積んでいただいて、それからステップアップしていく、次の段階の工事を請け負っていただくというふうな形で技術力をアップしていただいて、中野区のこういった業界の底上げといったところで新たな発注に臨むような、そんな仕組みをつくっていきたいと。その一つの仕組みがJVであるというふうに考えてございます。

近藤委員

 ぜひ中野区の区内業者の底上げということを、総合評価方式でやっていかれると本当にかなり時間がかかってしまうのではないかなと思うんですよ。やはりいろんな業者が中野区にあって、いろんな業者の底上げということを、今の時点の考え方でいくと、ここに落札されるというのは全然間違っていないし、ベストな選択だと思うんですけれども、やっぱり区内業者全体の底上げということを図っていけるような入札の方式ですとか、考え方というか、そういうこともやっぱり考えていっていただきたいとは思いますけれども、いかがですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 発注の規模だとか、時期だとか、そういうのを総合的に加味して、入札のあり方というのを検討していきたいと考えております。

平山委員

 そもそも一般競争入札から総合評価方式の入札を導入された経緯は何ですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 価格競争のみではなく、企業の総合的な区内技術力で評価をして、公共調達の品質を高めるというところが第一義にあります。

平山委員

 仮に価格競争だけでいくということになったときと、総合評価方式を採用する場合と、先ほどから質疑で出ておりましたけれども、価格競争でいったほうがより実績が少ない、規模が小さい会社というのはなかなか勝負がしにくいのではないかという懸念も持っているんですが、いかがですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 総合評価は多面的に区内事業者であるとか、さまざまな社会貢献だとか、あるいは過去の受注実績の技術力だとか、そういったものを加味してやっています。価格競争になりますと、やはり資材の調達力とか、在庫の関係とかで比較的大規模な企業が優位になる可能性はあるかなというふうには考えてございますので、総合評価で、両方大事なんですけれども、価格競争のものと総合評価を加味しながら進めていくところでございます。

羽鳥委員

 今回落札が96%ということなんですけれども、これはほかの公園整備などと比べてどのように率を考えればよろしいですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 さきの決算特別委員会の資料のほうにも記載してございますが、例えば平成28年度の平均値、造園でございますと95.2%という平均値が出てございます。造園に限らず全体の平均値でございますと、昨年度が97.1%、それから今年度、まだ途中でございますが、98.7%といった形で、基本的に高い、9割を超えるような落札率になってございますので、今回の96.9%が特段に高いといった認識はございません。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時34分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時35分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

羽鳥委員

 日本共産党を代表しまして、第56号議案、平和の森公園再整備工事請負契約に反対の立場から討論を行います。

 本議案は、緑と広場の平和の森公園として区民に親しまれてきた平和の森公園を総合的なスポーツの拠点として再整備するための工事契約です。この間、共産党議員団はこの再整備内容が平和の森公園の開園に至った歴史的な経過や区自身が示してきた平和の森公園の役割を否定するものであると指摘し、再考を促してきました。

 反対理由の第1は、この再整備計画、そして工事契約により、これまでの平和の森公園のあり方を根本から変えるものであることになるからです。少年スポーツ広場は現在小学生までの自由な利用ができる広場となっていますが、今回の再整備により大人の利用も可能な設備となります。今ですら子どもたちの遊び場が少ない現状で、さらに大人との競合により子どもたちの利用はますます大変なものとなるでしょう。また、利用料の設定などにより現在の自由な利用ができなくなることも懸念されます。

 草地広場に設置される300メートルトラックについても同様です。区は未開園地域を利用することにより今の形態に極力影響を与えないようにするといいますが、このトラックの設置により草地広場は二つに分断されます。独占利用の際には仮設ポールの設置により利用できる範囲は狭まります。また、我が党議員団が再三指摘してきたトラック利用者と草地広場利用者の交錯についての衝突事故などの危険も拭えません。

 反対理由の第2は、今回の再整備工事により、ただでさえ少ない中野区の緑がさらに減少をする点です。今、質疑を行いましたが、伐採または移植、いろいろ言われましたが、結局この間これまでの質疑の中で、中・高木200、300本といっただけでなく、低木まで含めれば1万本以上の樹木が伐採されるというふうに聞いております。ことし区長宛てに提出をされた平和の森公園の樹木を伐採しないでくださいという趣旨の署名には1万筆以上が寄せられたことにも見られるように、緑を守ってほしいという願いは広範な区民から支持されています。中野区の緑被率も10年前と比べて下がっていることから見ても、樹木の伐採につながる今回の工事は行うべきではないと考えます。

 反対理由の第3は、この計画の進め方が多くの区民の公園をそのまま残してほしいとの声に耳を傾けることなく強引に押し進めている点です。区は意見交換会やパブリックコメントで意見を聞いてきたといいますが、それによっての変更点は結局ありません。昨年提出をされた平和の森公園をそのままに守ってくださいという陳情に添えられた6,000筆以上の署名、あるいは意見交換会でも多くの区民から反対を求める声が上がったと聞いています。

 形ばかりの区民参加で行政都合による公園の再整備を進めることは、今回の件のみならず、中野の自治にとっても今後重大な禍根を残すものであることを指摘して、反対の討論といたします。

委員長

 他に討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第56号議案、平和の森公園再整備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第56号議案の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1、平成30年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。

青山政策室参事(企画担当)

 それでは、平成30年度国並びに東京都の施策及び予算に関する要望につきまして御報告をいたします。(資料6)

 お手元に2冊の冊子をお配りしております。特別区長会として国の各関係省庁に対して8月29日に要望活動を行ったところでございます。また、東京都に対しては8月2日に要望を行ったところでございます。

 それでは、まず国に対する要望書のほうをごらんいただければと思います。表紙からまず2枚めくっていただきまして、目次のページをごらんください。記載のとおり21の項目を要望しております。新規の項目は、5番の児童相談所設置の促進及び10番の医療保険制度の充実でございます。

 続きまして、当委員会の所管分を御説明いたします。1枚めくっていただきまして、1ページの1、分権改革の推進・地方税財源の充実強化でございます。事務移譲や義務付け等の関与の見直し、権限移譲について、地方税財源の充実強化など、昨年度の項目に加え、ふるさと納税制度の見直しについて要望しているところでございます。

 続きまして、6ページをお開きください。3の社会保障・税番号制度の運用でございます。いわゆるマイナンバー制度の基盤整備に伴う財源の十分な確保、国民への普及促進、活用範囲の拡大などに加え、カードの再申請やシステムサーバの稼働時間など運用の改善についても要望をしております。

 続きまして、19ページをごらんください。11の国有財産の活用でございます。保育施設や高齢者施設等のための未利用地の優先使用や、民間事業者の参入促進のための賃借料や売却価格の減免措置などについて要望しております。

 最後に、34ページをごらんいただければと思います。21、オリンピック・パラリンピック支援策の充実でございます。スポーツ振興の基盤づくり、来街者受け入れの取り組み、開催都市にふさわしいまちづくりについて要望しておりますが、その中で新たに文化プログラムへの財政支援やオリンピック・パラリンピックのレガシーの創出及び活用について要望しております。

 国への要望については以上でございます。

 続きまして、もう1冊の東京都への要望の冊子をごらんいただければと思います。表紙から2枚めくっていただきまして、目次のページをごらんください。記載のとおり20の項目を要望しております。新規の項目は、3の都区の役割分担等に関する協議の実施、それから5の児童相談所設置の促進、7の障害者施策の充実でございます。

 それでは続きまして、当委員会の所管分について御説明させていただきます。2ページをお開きください。2の特別区都市計画交付金の拡充。これは昨年と同様でございます。都市計画交付金の事業実績に見合った配分、全都市計画事業を交付対象とすること、交付率の上限撤廃等について要望しております。

 次に、4ページをお開きください。3の都区の役割分担等に関する協議の実施でございます。当委員会所管分としましては、(1)の都区制度改革・地方分権の趣旨を踏まえた役割分担や税財政制度等に関する協議の再開及び(3)の都区の共有財源に係る政策的減免の新設・拡大を検討する際の事前協議について要望しております。

 次に、14ページをお開きください。9の都有財産の活用でございます。昨年と同様に未利用地の提供や民間事業者参入のための支援の拡充を要望しております。

 次に、16ページをお開きください。11の配偶者暴力の防止と被害者保護の充実でございます。当委員会所管分としましては、昨年と同様、(2)の関係機関との連携、支援体制の強化等を要望しております。

 最後でございますが、31ページをお開きください。20のオリンピック・パラリンピック支援策の充実でございます。スポーツ振興の基盤づくり、来街者受け入れの取り組み、開催都市にふさわしいまちづくり、推進体制の整備について要望しておりますが、その中で新たにオリンピック・パラリンピックの映像やエンブレム等の使用制限の緩和、生活環境の整備、特別区各区を通る聖火リレーコースの設定を要望しております。

 ページを少しお戻りいただきまして、1ページでございます。申しわけございません、一つ抜かしてございました。1番の治安対策の強化でございます。こちらにつきまして、総合的な治安対策の強化及び安全・安心まちづくり施策の拡充、それから地域の防犯力の強化といったことを要望してございます。

 御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の考え方についての報告を求めます。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 では、お手元の資料に沿いまして御報告させていただきます。(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の考え方でございます。(資料7)

 8月22日に当総務委員会で(仮称)ユニバーサルデザイン推進条例の考え方の骨子について御報告をさせていただきました。当委員会での御意見をはじめとしまして、その他いただいた御意見等を踏まえながら、改めて(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の考え方について整理をいたしましたので、御報告いたします。

 まず最初に、推進条例の考え方でございます。こちらは、記しましたとおり、中野区としてユニバーサルデザインを推進するに当たり、全ての人がみずからの意思により自立して活動や自己実現ができる環境を段階的、継続的に整備することを通じて全員参加型社会や地域の活性化を実現するため、区、区民、事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、基本的な事項を定めるということでございます。

 こちらの考え方の中で整理をしました項目は、ここに掲げてございます①から⑪のとおりでございます。詳細につきましては、別添資料に沿って御説明いたします。別添資料をごらんください。この条例の考え方につきましては、条例に盛り込む項目ごとにその内容と、それから背景となる考え方など説明ということで記すという構成としてまとめております。

 まず、前文についてでございます。これは条例の前文を想定しているものでございます。考え方の骨子では、現在の区の課題である少子・高齢化ですとかグローバル化の進展などを掲げて、条例制定の背景を整理しておりましたけれども、今回こうした背景を踏まえながら、条例の前文に盛り込む内容として改めて整理をいたしました。内容につきましては、大きく3つとなっております。

 まず、私たちは全て皆、みずからの存在と尊厳が守られて、自由に幸せを追い求めることのできる権利を持っているということ。そして、こうした権利は誰もが生まれながらに持っているものであるとともに、いつの時代においても共通する変わらないものだという考え方を示しております。

 次に、一方で、私たちを取り巻く環境は絶えず変化が生じていて、人々の暮らしや価値観も多様化していくということを提起しています。こうした移り行く時代の中で持続的にまちの活力を生み出していくために、多様な生き方、個性、価値観を受け入れることのできる地域社会を実現することが必要になるという基本的な認識をここで明らかにしております。これを実現するためにユニバーサルデザインの推進を通じて多くの人の社会参加を促すとともに、まちの魅力の向上に取り組んでいくということを示しています。

 そして最後に、全ての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加する全員参加型社会やまちの魅力向上による地域の活性化の実現に向けて、この条例を制定するということを宣言しているというものでございます。

 次に2番目、目的でございます。次のページをごらんください。目的につきましては、考え方の骨子から大きな変更等はしてございません。ただ、こちらに示しました2行目のところに段階的、継続的に整備していくということを明記して言葉を加えているというものでございます。そして、説明として、区、区民、事業者の3者についてユニバーサルデザインを推進するために、その実行者であると同時に、その成果を享受する者である区、区民、事業者の3者が共通の認識を持つことが必要だということを補足として説明しているところです。

 次に、3番目の定義でございます。この条例におけるユニバーサルデザインの定義ということでございますけれども、考え方の骨子から変更はしておりません。こちらに示しましたとおり、この条例において、ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、個人の属性や考え方、行動特性等にかかわらず、全ての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市や生活環境を設計するというところでございます。

 次に4番目、次のページをごらんください。基本理念でございます。こちらにつきましては、ユニバーサルデザインの推進は、次に掲げる事項を基本理念とするということで、考え方の骨子でお示しした三つの項目を掲げているところでございます。一つ目が、支障なく円滑に利用できる都市基盤・施設整備の推進というハードの面でございます。二つ目が、平等かつ円滑に利用できるサービス・商品提供の推進というソフト面でございます。3番目が、一人ひとりの個性や多様性が理解・尊重され、さまざまな人が支え合うための理解促進という、ハートという面ということで整理をしています。

 5番目、区の責務でございます。3項目ございますけれども、考え方の骨子から文言の整理等をいたしましたけれども、内容については変更等はございません。一つ目は、この条例の目的を達成するために、目標(将来像)を示すとともに、ユニバーサルデザイン推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するというものです。

 2番目として、区民、事業者への普及啓発を図る。

 3番としまして、区民、事業者と協働してユニバーサルデザインを推進できるよう、総合調整及び連携促進を図るというものでございます。

 次のページ、6番目、区民の責務についてでございます。こちらは、3項目とも考え方の骨子から変更等はございません。いずれも努力義務の規定ということで定めるものでございます。一つ目としては理解を深める、二つ目としましては、ユニバーサルデザインの取り組みについて主体的に参加して、ユニバーサルデザインの推進に努める。3項目めとして、区、事業者と協働して進めていくということでございます。

 次が7番目、事業者の責務でございます。こちらは、4項目ともやはり考え方の骨子から変更等はございません。いずれも努力義務の規定ということでございます。最初の一つ目が、みずからの事業を通じてユニバーサルデザインの推進に努めるということです。二つ目が、区、区民と協働するよう努めるということです。三つ目として、従業員に対して、ユニバーサルデザインについて理解が深まるよう努めるということでございます。4番目としまして、次の8項目めで規定をする推進計画の策定等について定めるところでございますけれども、この推進計画の実施に関して協力するよう努めるというものでございます。

 次に、8項目め、推進計画の策定等でございます。こちらにつきましては、5の区の責務の1項目めと関連する規定でございます。考え方の骨子から1項目めと2項目めにつきましては変更等はございませんけれども、3項目めにつきましては、区長は、推進計画の策定及び改定に当たって、「区民、事業者の意見を反映できるよう必要な措置を講ずる」となっていたものを、「区民、事業者の意見を求めるものとする」というふうに変更をしてございます。

 次に、9番目、施策の評価点検でございます。こちらにつきましては、8月22日の当総務委員会での御意見も踏まえ、1項目めに評価点検の結果を広く区民に公表するということを明記しております。そして、持続的な改善・向上を図るというふうな規定として整理をいたしました。

 2項目めにつきましては、区長の附属機関として(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進審議会を設置するということを明記しております。

 次のページ10をごらんください。10項目めでございます。(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進審議会という項目でございます。この項目は、前の項目で審議会につきまして区長の附属機関として位置づけるということにいたしました関係で、新しく設けた項目でございます。審議会の内容は次のとおりとするということで、審議会は、区長の諮問に応じて、推進計画に関すること、そしてユニバーサルデザインの推進に関して、必要な事項について調査、審議をする役目を持つということでございます。

 それから2番目として、審議会は、特に必要な事項について区長に意見を述べることができるという規定をしております。

 そして3番目、審議会は、区民、事業者、学識経験者、その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱する委員をもって構成するということで規定をしております。

 そして最後に、11項目として委任の項目を定めているというものでございます。

 条例の考え方の詳細については以上でございます。

 恐縮でございますが、最初の資料にお戻りください。最初の資料の2番目、意見交換会の実施についてでございます。こちらにお示ししました、3回意見交換会を実施するということで予定をしております。

 3番目として、今後のスケジュールでございます。意見交換会等での御意見を踏まえて、12月上旬に推進条例(案)に盛り込むべき事項というのを決定いたします。12月中旬にパブリック・コメントの手続を実施し、年明け2月、第1回定例会で推進条例を提案するということで考えております。

 私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。

羽鳥委員

 私も、一般質問でユニバーサルデザイン推進条例についてということで質問させていただきましたが、考え方についてまとめられたということで質問させていただきます。前文のところなんですけれども、これも一般質問で聞いたことではあるんですが、2段落目のところ、「一方で、私たちを取り巻く環境は」というところの段落なんですけれども、目的として「持続的にまちの活力を生み出していくために」というふうにここが主語となっていて、これが気になるんですね。というのも、私は、まちの活力が続いていくと活力あるまちになっていくということ自体は別に否定はしないんですけれども、主語になるということは、これを目的とするのかというのにはちょっと疑問があるんです。やっぱり何よりもその前の段落のところにあるみずからの存在と尊厳が守られ、自由に幸せを追い求めることのできる権利を持っていると。これをやはり最大の目的に据えるべきであると思うんです。その結果として、まちの魅力が向上していくし、持続的なまちの活力につながっていくといった文言にするべきだと思うんですけれども、ここを主語にした理由というのはどういったものなんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 まず、第1段落目で出ています人権といったものにつきましては、やはりまちの活力ですとか、社会の活力ですとか、そういったものが前提となって保障もされていくものというふうに考えております。そういった活力と並行しまして、やはりまちの中には多様な生き方とか、個性とか、価値観を受け入れていくといったものが実現しているということが、人権等を尊重し、自由に幸せを追い求めていけるという基盤になるという理解でこのような整理をさせていただいています。

羽鳥委員

 わかりました。あと定義のところで、ここも一般質問で触れたところでありますが、いろいろと対象を列記すべきというのはとりあえず今回は置いておきまして、「行動特性等にかかわらず」というこの行動特性というのは一体何なのでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 行動特性というのは、読んでいただいたままというところではあるんですけれども、具体的にはお一人おひとりの行動に着目するというところでこういった言葉を使っています。例えば障害があるというような表現をするのではなくて、手で物が持てないとか、字が書けないとか、足で立てないとか、移動ができないとか、耳が聞こえにくいといったことを特性として捉えて、ユニバーサルデザインとして対応をしていくということで、あえて行動特性という文言を使わせていただいています。

羽鳥委員

 聞いたところだと、中立的な表現に気を使ったのかなみたいな印象を受けたんですけれども、それは例えば「障害のある」とかというふうに書くとちょっとマイナスのようなイメージが持たれてしまうとか、そういった配慮というか、考えからこういった書き方にされているということなんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 ユニバーサルデザインの基本的な考えの中には、障害があったり、不便がある方に原因があるのではなくて、そういった方たちが不便を感じているものについて社会として解消をしていく、不便がないようにしていく責任があるという考え方が基本にはあるという大前提があるかと考えています。そういったことを踏まえまして、障害がある、ないといった表現ではなくて、その方たちの行動の特性に着目してユニバーサルデザインを進めていくということで、行動特性というものを使ったところでございます。

羽鳥委員

 でも、そういった考えをすると、なぜその人が、例えば移動がしにくいとか、手で物が書けないとか、それによって大変な思いをしているかといったらやはり障害があること、現在の社会で障害があることによって不便を感じているということになると思うので、その人ができないとかではなく、社会のほうで用意する責務があるというのならば、やはり障害があると書いたほうがわかりやすいのではないかなと思うんですけれども、それはそう思うということで置いておきます。

 あと、8の推進計画の策定のところなんですけれども、今回「必要な措置を講じる」から「区民、事業者の意見を求めるものとする」と変えたというのは、どういった意図からなんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 説明の部分の二つ目にも少し記させていただいているんですけれども、必要な措置を講じるということよりも、計画の策定、改定に当たっては幅広い区民、事業者の皆さんの意見を聞いて、よりよい計画にしていくということが重要だろうということで、このような表現に変えたというところでございます。

羽鳥委員

 この意見を求める具体的な実際的な措置というか、対象というのは、このユニバーサルデザイン推進審議会ということでよろしいんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらは新しく設置を予定しております審議会に意見を求めるということもございますけれども、もっと広く区民、事業者の皆さんの意見を求めるということを想定しております。

羽鳥委員

 具体的にはどういった場が想定されて、考えられているんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 区におきましては、さまざまな窓口ですとか、それから所管におきまして区民の皆様方の不便ですとか、改善してほしいといったような声というのも日々受けているところがございます。そういったものを推進計画を策定・改定するに当たっては反映していく。それから反映しつつ、事業のやり方ですとか、サービスの提供についても改善していくということを想定しておりますけれども、改定に当たって具体的にどういう形で意見を求めていくかということにつきましては、これから推進計画を検討する中でまた改めて検討もしていきたいというふうに考えております。

羽鳥委員

 具体的には推進計画で定めるということなんですが、やはり日々の業務の中で実際に聞くのは窓口の方々が多いですから、そういった方々からしっかりと統計的に意見を集約するような仕組みが必要であると考えますので、そのことは求めておきます。

平山委員

 9番のところ、当委員会での意見というか、質疑を盛り込んでいただいて大変感謝をしております。少しいろいろ具体的になってきて、これからいよいよ進んでいくということなんですが、私も言葉の意味だけ確認をさせていただければと思って、先ほどの羽鳥委員と同じなんですが、行動特性という四文字熟語は辞書でいうとどういう表記になっていますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 いろんな場面で使われている用語ではあるんですけれども、そのままその方お一人おひとりの持っている行動の特性、特徴ということで理解をしております。

平山委員

 御担当の理解ではなくて、正式に例えば辞書や広辞苑等でどのような表記がされているのかというのを伺っているんです。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 ほぼそういった意味で使われているというふうに認識しております。

平山委員

 本当ですか。確認されていますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 確認等はさせていただいております。

平山委員

 私の調べたところでは別の使い方もされていたりもするんですよ。行動特性というのはアメリカのほうで生まれたような言葉で、行動特性というのは主にすぐれた行動についていうものであるというようなこともあるわけなんです。責めているわけじゃないんですよ。ただ、四文字熟語として条例の中に入れ込むということを考えたときに、ユニバーサルデザイン条例なんですから、誰が読んでも行動特性という四文字熟語に対して同じ共通認識を持つ言葉じゃないといけないということを危惧して伺っているんです。もう一回聞きますよ。辞書等で全て調べられたんですね。それを提出していただくことは可能ですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 委員おっしゃるように、アメリカ等では、人材育成ですとかそういった分野で使う用語として、行動特性という言葉が使われているということは承知もしております。ただ、もう少し広く教育の場面ですとか、そういったところでも行動特性という言葉が使われておりまして、そこは人材育成の意味合いとは少し違った、本当にこのままの言葉で使っているというような使い方もございますので、こちらの行動特性という用語を使って、これを条例とともに共通に御理解いただけるようにしていくという意味で、この言葉を使っていきたいというふうに考えております。

平山委員

 ごめんなさい。質問していることにお答えいただきたいんです。先ほど辞書等に表記をされているかということについて確認をされたかということを伺って、確認をされたと。広辞苑なのか、辞書なのか、おっしゃったんですけれども、それはそれで間違いがないんですねと。それは、何の辞書ですかとお聞きをしたら、お答えいただけるんですねということを伺っているんです。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 かなりこの用語についてはネット上とかでもいろんな意味合いで使われているということが調べられますので、そういったものについては確認をしております。

平山委員

 私は辞書や広辞苑と言ったんですよ。おもしろおかしく質問しているわけじゃなくて、ちゃんと答弁してください。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 そういう意味では、広辞苑を確認しているということではございません。

平山委員

 辞書は確認されたんですか。何の辞書を確認されたんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 確認しているのは、ネット上で用語の解説という形で出ているものについて、いろんな形で使われているというところで調べて、いろんな意味合いの使い方については確認をしたところでございます。

平山委員

 私は最初から、辞書や広辞苑で確認していますかと言ったら、確認していると答弁されたじゃないですか。どちらの答弁が正しいんですか。答弁を訂正されるんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 申しわけございません。直接広辞苑といったもので確認をしたということではございません。申しわけございません。

平山委員

 委員会の審議なんですから、いいかげんな答弁をされちゃうと困っちゃうんですよ。先ほど申し上げたように、この言葉がいいとか悪いとかじゃなくて、広く区民の方、あるいは全ての方々がお読みになられて、これは皆さん同じ意味で共通認識として捉えられる言葉なのかどうかということはものすごく大事なことだと思うんです。だから、行動特性について、この四文字熟語についてどんな根拠があるんですかというのを伺っていたんです。

 ネット上ではいろんな意見がありますけれども、主にこういうことで使われていますという答弁しか返ってこないんです。そのような根拠で条例にのせるような行動の特性だったら、それはまた別ですよね。だけど、行動特性という四文字熟語になっちゃうと、それ自体で一つの意味を持つわけなんですよ。先ほども言ったとおり別な意味合いのいわゆる使われ方をすることもあるということを考えたときに、もう少しきちんと条例に入る言葉の定義ですから整理をされないと、なかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど。他の自治体のユニバーサルデザインに対する定義の中で行動特性というのを使われている場面はありますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 私どもで承知している範囲では、行動特性という文言を使っているという条例等はございません。基本的には能力とか、そういった言葉で表現しているものが多いというふうに認識しております。

平山委員

 だったらなおさら、中野区として初めてユニバーサルデザイン条例の中でその定義に行動特性という言葉を入れるということについてはもっと慎重になられたほうがいいんじゃないかなと思うんです。改めてこの行動特性という言葉の使い方について、再検討というのはやめてくださいという意味ではなくて、もう少しきちんと区民に本当に御理解いただけるものなのかどうかという議論をなされた上で根拠を示していただく必要があるんじゃないのかなと私は思うんですけれども、いかがですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 先ほども御答弁させていただきましたが、確かに行動特性という言葉がアメリカ等の人材育成の中で使われている言葉というものと、こちらのユニバーサルデザインの中で意味をしようとしているものには違いがあるという認識を持っております。改めてこの行動の特性に着目していくということで、この定義については整理をしていきたいと思いますけれども、このままの四字熟語でそのまま使っていくかどうかということも含めて検討をさせていただきたいと思います。

平山委員

 ぜひお願いします、というのは責めるわけではなくて、ただ、御担当でありながら、広辞苑を引っ張ったわけでもない、辞書を引っ張ったわけでもないというのはいささか問題だと思いますよ。条例に使われている文言ですから、そこはきちんと区民に理解がされる内容なのかどうかというのを、それは御自分で確認をされながらつくっていかないといけない。だって、法規担当に伺いますけど、法律の文言ってそんなことでいいんですか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 法律一般論として法律の文言には曖昧さが残らないように定義をきちんとするということは重要だと考えております。

平山委員

 そうですよね。ということも含めて、ちょっとここについてはもう一度何かしらの形で御報告をいただきたいなというふうに思っておりますので、これは要望にしておきます。よろしくお願いします。

木村委員

 この中では、区の責務と区民とか事業者の責務と書いておりまして、区民と事業者はもちろん努力義務ということなので、やはり区がいかにしっかりと推進していくかというのが問われるかと思うんですが、一回、以前聞いたかもしれないんですけれども、推進計画というのはたしか条例とほぼ同じぐらいに策定するようなイメージだったと思うんですが、そこは確認させていただいてよろしいですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 この策定の方針についてということを御報告した際に、この条例についてまず検討を進めて、この条例の中で主にこの条例に盛り込む中身がある程度整理がされ、理念ですとか、そういったものが固まった時点でこれとあわせながら検討をスタートするということで報告とさせていただいたところでございます。

木村委員

 検討をスタートするということであって、策定は具体的にいつごろになるんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 現在、この条例の考え方について御検討いただいている段階でございますので、これからこの意見交換等を踏まえながら推進計画の中身についてもお示ししていくということになりますので、時期的には来年度に入ってからということが想定されるというふうに考えております。

木村委員

 では、来年度中と多分言ったほうがいいんでしょうけれども、推進計画というのは、具体的に例えば何カ年とか、どういった形態の計画を想定されるのでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらの計画につきましては、これから検討する中で定めていくものではございますけれども、ユニバーサルデザインの推進自体が継続的に、段階的に行っていくという性質からして、一定の長さ、5年といったような長さの計画になっていくということで考えております。

木村委員

 それだけの長さのものであれば、しっかり区がどういうふうに取り組むかということももちろん書いてあるかと思うんですけれども、具体的に区の責務として、今、ユニバーサルデザイン担当という形で所管をつくっていますけれども、この推進計画ができた策定のときに具体的にそういった所管がまた残ってというか、区としてどういうふうに部署をつくって、この計画の推進を進めていこうと考えているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらにつきましても、これからの推進計画を検討する中で検討していくという事項になるかというふうに思っております。

木村委員

 これで最後にします。ユニバーサルデザインの推進計画ですから、恐らくいろんなほかの部署の計画とかなり整合性をとっていかなくてはいけないので、かなり幅広くというか、責任はある程度明確にして部署を決めてという推進が理想的かと思いますので、そういったことも含めてしっかりと検討していただければというふうに要望しておきます。

中村委員

 1点だけ確認をさせていただきたいんですが、9番の施策の評価点検のところで「継続的に評価点検を行い」とあるんですけれども、どれぐらいのスパンで評価・点検を行う予定とされているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらのスパンについては、先ほども御答弁させていただきましたけれども、日常的に所管ですとか、サービス提供をしているところには御意見等をお寄せいただくということが想定されています。それを施策に反映していくということになりますので、一定の短いスパンで確認をするということも必要かとは考えておりますけれども、こちらの反映の仕方等につきましては、また計画を策定する中で具体的に定めていきたいと思っております。

中村委員

 わかりました。例えば行政評価みたいに1年に1回やっていくみたいなニュアンスではなく、もう少し短いスパンというふうな想定をされているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 障害福祉の差別解消法に基づく窓口等での意見については、四半期とか一定の期間で集約をしているという方法をとっています。こちらと同じような形でやる必要があるのか、行政評価等々同じような形でやっていくのがいいのかということについては、これから丁寧に検討をした上で結論を出したいというふうに考えております。

羽鳥委員

 意見交換会についてなんですけれども、これは周知というのはどのように行われておりますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 中野区報、それからホームページで御案内するということを基本と考えております。

羽鳥委員

 最新号の区報10月5日号に載っているということですね。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例改正の考え方についての報告を求めます。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 それでは、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例改正の考え方につきまして、お手元の資料によりまして御報告いたします。(資料8)

 マイナンバー法、または番号法とも申しますが、この規定に基づきまして、区の独自事務として二つの事務を条例に定めることでマイナンバーを利用できるようにし、他自治体との情報連携を行えるようにすることで、区民の利便性の向上や行政の効率化を図っていくという条例改正の考え方につきまして御報告をさせていただくものでございます。

 1番、条例改正の趣旨でございます。マイナンバー法の規定によりまして、区独自事務につきましても条例に定めることでマイナンバーを利用できるということから、区では現在、14の事務について条例で規定してございます。また、国の個人情報保護委員会が示す事例に該当する独自利用事務については、届け出を行うことで自治体間での情報連携を行うことができるとなってございます。昨年からことしの6月にかけまして、国の個人情報保護委員会からその事例が示されましたことから、区として区民の利便性や行政の効率化が図られる事務として、二つの事務を条例に規定することによりまして、独自利用事務の拡大を図るものでございます。

 2、条例に追加する事務及び特定個人情報でございます。一つ目がア、保育所保育料の減額に関する申請の受理、審査に関する事務で、照会する特定個人情報は地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報等でございます。二つ目がイ、難病患者福祉手当の支給に関する受給資格の認定の申請の受理、審査に関する事務で、紹介する特定個人情報は地方税関係情報でございます。

 3、実施時期につきましては、平成30年7月ごろを予定してございます。そのためには、平成29年12月までに条例に事務を規定し、届け出を行うこととされてございます。

 そこで、4、今後の予定といたしましては、11月の第4回定例会に条例改正の議案を提出させていただき、12月に個人情報保護委員会に届け出、30年7月ごろの個人情報保護委員会が示す時期より情報連携を開始する予定でございます。御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

羽鳥委員

 今回条例に追加する事務及び特定個人情報のアとイについて、東京都下では大体どのくらいの自治体が個人番号の照会を使っているんでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 今回、この条例改正により事務を追加するということにつきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、ことしの12月までに条例に位置づけるということでございますので、現在、各自治体において検討をされているという状況でございますので、その数については把握はできてございません。

木村委員

 ちょっと確認で、上には自治体間情報連携ができる事例が示されていると書いてありますが、そのうちのアとイの二つを選んだということだと思うんですけれども、この二つを選んだ理由を教えていただけますか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 今回区独自利用事務として追加をする事務についてでございますが、まず国の法定事務に準ずる事務ということで、各自治体で実際にその事務を行っているということで、中野区で行っている事務であり、なおかつ区民の利便性の向上、行政の効率化、そうした点から実際に現在そうした対象の方々がどの程度いらっしゃるかとか、実際そうした事務の手続の対応が可能であるか、そうしたことを調べまして、この二つの事務を対象と考えたというものでございます。

木村委員

 中野区が持っている情報も含めて、中野区でできるほかの事例というのも幾つかあるということでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 中野区におきましては、この二つの事務につきましては現在、国の法定事務としてマイナンバー事務を関連して取り扱ってございますので、この二つの事務を対象としていくのが適当であるというふうに考えているところでございます。

木村委員

 中野区ではほかでも、この二つ以外でもできる事例があるのかどうかという質問です。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 その可能性につきましては、事務の効率性などで対象はあるというふうに考えております。その対象の事務はあるということでございますが、まだその手続などの対応等で課題があるということで、現時点では難しいというふうに考えているところでございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出についての報告を求めます。

朝井経営室参事(経営担当)

 それでは、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する資料(資料9)でございますが、この資料につきましては、議会の議決すべき事件等に関する条例によりまして、議会に提出することが定められているものでございます。今定例会におきまして、お手元の資料のとおり御報告いたすものでございます。

 第13期と書いてある資料が2冊、一つが単体、もう一つが連結のものでございます。それから、A4・1枚で第14期の予算書でございます。なお、連結の冊子の最後に監査役の監査報告書をつけているところでございます。

 内容につきましては、8月22日の総務委員会で御説明させていただいたものと同じでございます。最初に、単体のほうをお開きいただきまして、8ページをごらんいただければと思います。こちらが平成29年3月31日現在の貸借対照表でございます。29年3月31日現在の資産と負債の状況を示しているものでございます。右側一番下、負債の純資産の部の一番下、繰越利益剰余金3億2,750万8,000円でございます。これが利益分の積み上げとなっております。

 そして、おめくりいただきまして、9ページが損益計算書でございます。平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間の収益と費用を示しているものでございます。最後の当期純利益7,710万4,000円となっているところでございます。

 それでは、連結のほうもごらんいただきたいと思います。9ページに連結の貸借対照表がございます。右側の下の部分ですね、純資産の部の最後の部分、利益剰余金が12億3,980万1,000円でございます。

 なお、10ページの連結損益計算書でごらんいただきますと、1年間の当期純利益につきましては、最後の一番下のところになりますが、2億2,712万6,000円でございます。

 それから、14期の予算書につきましては、まちづくり中野21単体のものの29年度についての損益計算書ベースの見込みでございます。

委員長

 以上の報告について質疑はございますか。

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、5、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

尾関経営室副参事(法務担当)

 それでは、議会の委任に基づく専決処分について御報告いたします。(資料10)

 資料をごらん願います。まず、第1の訴えの提起について御報告いたします。

 報告案件1でございますが、区が貸し付けた女性福祉資金128万円のうち償還がなされていない67万4,667円について区がその支払いを求め、ことしの7月19日に支払い督促の申し立てを行いました。支払い督促というものは、申立人の申し立てに基づいて簡易裁判所書記官が金銭の支払いを求める制度でございまして、相手方から異議の申し立てがなければ、判決と同様の法的効力を有するという手続でございます。

 これに対しまして、借受人より督促異議の申し立てがなされ、民事訴訟法により本事件は通常の訴訟に移行することとなったため、区としては訴えを提起する旨を決定いたしました。請求の内容といたしましては、償還金の未納額の67万4,667円の支払いを求めるものでございます。

 続きまして、報告案件2でございますが、これは先ほど説明いたしました報告案件1と同様の事案でございまして、連帯借受人に対する訴えの提起でございます。請求の内容につきましては、先ほどと同額の67万4,667円の支払いを求めるものでございます。

 2ページ目でございますが、第2の和解及び損害賠償額の決定について御報告させていただきます。

 まず報告案件3でございますが、これは交通事故の事案でございます。事故の概要といたしましては、2の(3)のところにございますが、区の職員が庁有車で走行中に赤信号で停止していた相手方車両に後方から追突したもので、この事故によりまして相手方は頸椎捻挫を負ったものでございます。

 相手方との和解につきましては、平成29年7月5日に成立いたしました。和解の要旨につきましては、3に記載のとおりでございます。

 区の賠償責任については、5にございますように、本件事故は区の職員がブレーキとアクセルを踏み誤ったことにより発生した事故であり、相手方がこうむった被害の全額について区が損害賠償責任を負うものと判断いたしました。

 損害賠償額につきましては、6にございますように、治療費及び傷害慰謝料の合計5万9,971円を賠償額としたもので、保険会社より賠償額は支払われました。

 事故後の対応につきましては、7にございますように、関係職員に対して厳重注意するとともに、安全講習会を受講させることとし、また、分野内の職員に対して注意喚起をするなどいたしました。

 報告案件4は、今説明いたしました報告案件3と同一の事故でございます。この事故によりまして、相手方会社の車両のバンパー等が破損いたしました。相手方会社との和解につきましては、平成29年7月5日に成立いたしました。和解の要旨は3に記載のとおりでございます。

 区の賠償責任につきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、相手方会社がこうむりました損害の全額について区が賠償責任を負うものと判断いたしました。損害賠償額につきましては、6にございますとおり、車両の修理代及び代車に係る経費の合計61万643円を賠償額としたもので、保険会社より賠償金が支払われております。

 続きまして、4ページの報告案件5でございますが、事故の概要といたしましては2の(3)にございますが、区の保育所の1歳児保育室におきまして、園児のうちの1人が保育室に設置されていたカラーボックスの角に顔面を打ちつけ、この事故により鼻挫創を負ったものでございます。

 相手方との和解につきましては、平成29年8月10日に成立いたしました。和解の要旨につきましては、3に記載のとおりでございます。

 区の賠償責任につきましては、5にございますように、本件事故は1歳児保育室に設置していたカラーボックスの角をカバーするなどの安全対策が講じられていなかったことにより発生した事故であり、相手方がこうむった損害の全額について区が賠償責任を負うものと判断いたしました。

 6の損害賠償額につきましては、治療費及び傷害慰謝料等の合計10万9,874円を賠償額としたもので、災害共済給付として日本スポーツ振興センターより支払われた治療費等1万1,084円を除く9万8,790円が区より相手方に支払われました。当該賠償金は自治体総合賠償責任保険により補填される見込みでございます。

 事故後の対応につきましては、7にございますように、関係職員に口頭注意を行うとともに、区内の保育園における棚等について調査の上、安全対策を講じております。

 続きまして、報告案件6でございますが、事故の概要といたしましては、2の(3)にございますが、区立中学校の野球部の打撃練習中に打球がフェンスを越えて相手方の自宅の雨樋に当たり、当該雨樋が破損したものでございます。相手方との和解につきましては、平成29年9月1日に成立いたしました。和解の要旨は3に記載のとおりでございます。

 区の賠償責任につきましては、5にございますように、本件事故は打撃練習時における飛球対策が不十分なため発生した事故であり、相手方がこうむった損害全額について区が賠償責任を負うものと判断いたしました。

 損害賠償額につきましては、6にございますように、雨樋の修理費用4万円を賠償額としたもので、区より賠償金が支払われました。当該賠償金は自治体総合賠償責任保険により補填される見込みでございます。

 事故の対応につきましては、6ページの上にございますが、打球がフェンスを越えないよう練習方法を変更するとともに、教育委員会から各区立中学校の校長に対しまして注意喚起を行ってございます。

 報告案件7でございますが、事故の概要といたしまして、2の(3)にございますように、都議会議員選挙の期日前投票を行うため区役所を訪れていた相手方が、廊下に設置されていた机を利用していた際に机の側面に刺さっていた画鋲が相手方の上着に引っかかり、当該上着の糸がほつれ、穴があいてしまったというものでございます。相手方との和解につきましては、平成29年9月20日に成立いたしました。和解の要旨は3に記載のとおりでございます。

 区の賠償責任につきましては、5にございますように、本件事故は画鋲が刺さったままになっていた机を区が期日前投票用として設置していたことが原因で発生した事故であり、相手方がこうむった損害の全額について区が賠償責任を負うものと判断いたしました。

 損害賠償額につきましては、6にございますように、破損した上着の購入代金相当額5,389円を賠償額としたもので、当該賠償金は自治体総合賠償責任保険により補填される見込みでございます。

 事故後の対応につきましては、7にございますように、安全を確認した別の机を設置するとともに、職員に対して安全点検の徹底をしてございます。

 報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

平山委員

 二つ。ちょっと所管ではないのでお答えが難しかろうと思いますが、もしおわかりになればですけれども、まず保育園の件で、いわゆるカラーボックスの角にカバーをするなどの安全対策が講じられていなかったということなんですが、これは区立園ですよね。区立園でそういう基準はそもそも持っているか持っていないかというのはおわかりになりますか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 主管のほうからは、明確な基準というものはないというふうに聞いております。

平山委員

 わかりました。もう一つ、すみません。こよなく野球を愛する者といたしまして、八中なんですけれども、これももしおわかりになればでいいんですけれど、飛球対策が不十分だったために雨樋に当たってしまったと。それの損害を賠償するというのは当然の行為だと思うんですけれども、対策がちょっとひっかかって、打球が防球フェンスを越えないように打撃練習の方法を変更したとあるんですよ。あくまでも確認なんですけれども、こういうことがあっちゃいけないと思って伺うんですけれども、要は部活動をやって野球をやっている者として、それは思いきり打てるような環境で練習ができないと、なかなか試合でも思いきり自分の実力を発揮することができないわけなんですよ。八中の野球部の人数は少ないというふうに聞いていますけれども、ただ、多かろうが少なかろうが、子どもたちに部活動で縮こまった環境の中でやらせるのはどうかなというふうに思うんです。であるならば、その前に飛球対策が不十分だったというふうに書かれているんですから、飛球対策を区側が先行してとられることのほうが本来やるべき今後の対応なのかなというふうに思っているんですが、その辺、いかがですか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 主管部のほうから聞いているお話では、当面の対策としては打撃について練習方法を変えるという対策を打ちますが、施設の対応も含めて今検討しているというふうに聞いております。

平山委員

 安心しました。あまりこれ以上やると、右斜め前と左横からおまえはそんなに飛ばさないじゃないかと言われそうなので、この質問はそのぐらいにしておきます。

大内委員

 先ほどの事故のほうは議案で、こちらのは専決処分。これは金額だと思うんですけれども、幾らから議案になって、それ以下は専決処分なんですか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 100万円以下が専決事項でございます。

大内委員

 ということは、100万円以上は議案になるから、重たいから、100万円以上はということでよろしいんですか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 そのとおりでございます。

大内委員

 こういう言い方になってしまうんですけれども、先ほどの議案のほうでは事故後の対応について口頭注意と注意喚起を行ったけれども、こちらのほうの事故は専決処分にもかかわらず、安全運転についての厳重注意と安全運転講習を受講させたと。注意喚起より重たいんじゃないのかな。なおかつ、その他の人にも受講の勧奨というんですか、行ったと書いてあるんですよね。この二つの事故とも多分同じような──アクセルとブレーキを間違えたから、こっちのほうが重たいんですか。事故後の対応が事故の内容によって違うということですか。

朝井経営室参事(経営担当)

 特にこちらのほうが事故として重いということではないんですが、やはり清掃車も含めて交通事故が続いているということで、こちらのほうにつきましては、事故発生が去年の2月27日ということで、事故が続いた後でございましたので、そういった意味でしっかり注意をし、また、この職員については運転を業務としている者ではなくて、仕事に際して運転をしたということでございますが、庁内のそういった何かのときに必要があって運転をするという職員については、年1回安全運転講習会を実施してございます。これはこれまでも行っていましたが、そういう業務によって運転をする職員については、この安全運転講習会を受けるようにということで受講勧奨を行っているところでございます。

大内委員

 事故って、ここのところ続いたって本当ですか。前から事故って、僕は定期的にではないけどある程度報告を何回も受けている気がするんだけど、急に事故がふえたの。昨年、そうなんですか。

朝井経営室参事(経営担当)

 申しわけありません。事故も何度かあったところではございますけれども、やはり28年に入ってから事故がふえているという状況がございました。

大内委員

 ただ、あなたの言っている事故というのは、専門職、運転を主に専門としている人たちの事故と、庁舎内の車を本来別に運転するのは業務でない人たちが起こした事故とごちゃごちゃに発言をされているんだけれども、どっちの事故が多くなったと言っているんですか。要するに、運転をする清掃運搬収集の方たちの事故が28年度多かったからと言っているんですか。それとも、28年度に運転を仕事とする方ではない方たちの事故が多くなったから、こういった講習をすると言っているんですか。

朝井経営室参事(経営担当)

 両方ふえている状況でございます。

大内委員

 そうしたら、多分それは28年度に始まったことではない。27年度は何件で、26年度は何件で、28年度は何件かとすぐ出ますか。

石濱経営室副参事(行政監理担当)

 職員が公務中に起こした運転にかかわります自動車事故でございます。平成27年度が3件でございます。28年度が8件、29年度は9月末までで2件でございます。

大内委員

 3件は少ない。27年度は3件と言ったよね。28年度が8件。3件のときは別にそんなに事故が多くないから、3件ぐらいだったら口頭注意でいいやと、そういうことだったんですか。8件だって、前年度から急に全部も含めて多くなったから、28年度は多かったから、29年度に関しては安全運転の徹底について厳重に注意して、安全講習会を受けさせたと。その下に注意喚起して、そうじゃない人たちも受講勧奨等講習会を受けさせるよう勧めたと。でも、事故が3件のときには口頭注意で終わっているんですよね。あと注意喚起ですか。

 もっと言うと、むしろ専門職の人たちが車の事故を起こしたことのほうが僕は大変なんじゃないかなと思う。その人たちに対してこそ、もうちょっと安全講習会を受講させるだとか、そっちを徹底させるべきだと思うんですけども。要するに、仕事の運転をすることが本来の業務じゃなくて、道具として車を使ったために事故を起こした人たちに対しては講習会を受けさせないとは言わないけれども、本来車を運転することが主な業務の人たちが事故を起こしたときのほうがもうちょっとしっかりやったほうがいいんじゃないのかなと思うんだけれども。ちょっと違うと思うんですけど。

朝井経営室参事(経営担当)

 御指摘のとおりでございまして、業務としてやっている清掃につきましては日々運転をしているということで、環境部を挙げて交通事故を防いでいくということで取り組みはしているところでございます。

大内委員

 まだ言っていることがわかりませんか。だから、片方は口頭注意で、左側に車が来ないように注意しなさいよと言っただけで、こちらのほうの、運転を直接生業としていない人たちには安全講習会を受講させて、その周りの人には同じ講習会を受けろと言っているのは悪くないけれども、車の運転を主な業務の人たちにもそのぐらいしたほうがいいんじゃないですかと。

 だって、注意喚起だけって、金額だってこっちは議案だよ。議案になるほどの事故を起こしたほうは注意喚起、口頭注意。こっちの専決処分のほうは、もっと安全講習会を受けさせたり、またその周りの人に受けなさいよと強く勧めて注意喚起を行ったというのはちょっと違うんじゃないですかと思うんですけれども、おかしくないですか。

朝井経営室参事(経営担当)

 申しわけありません。資料の議案のほうに書いてある対策につきましては事故後の対応の直後のものだけを書いてございまして、清掃車につきましても安全運転講習会への参加等を行っているところでございます。

大内委員

 何でさっき言わないの。じゃ、何で書かないの。そもそも、じゃ何で書いていないの。さっき、だって、注意喚起、口頭注意で終わったと言ったじゃない。なぜそのときに……。普通さ、次にこの報告があるんだったらば、付け足すでしょう。今までしていた議論は何だったのと──最初に一言言ってくれば、こんなことを言わなくて済むじゃない。本当なの、それ。

篠原経営室長

 ただいま参事から御答弁差し上げましたが、記載の仕方に議案の部分とこちらの専決処分の部分についてちょっと差があったということについて大変申しわけなく思っております。前の議案の部分につきましては、そのときにはかなりきつく口頭注意をしておりまして、その運転手につきましては1週間ほど業務から外れたり、後には転職で業務から作業に移るような措置もしてございますので、そういった点も踏まえて、今後、記載のあり方につきましては工夫をさせていただきたいというふうに考えてございます。申しわけございません。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後2時54分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時54分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日10月5日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

 

(午後2時55分)