平成29年11月08日中野区議会建設委員会
平成29年11月08日中野区議会建設委員会の会議録

中野区議会建設委員会〔平成29年11月8日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 平成29年11月8日

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時04分

 

○出席委員(8名)

 佐野 れいじ委員長

 小林 秀明副委員長

 加藤 たくま委員

 小林 ぜんいち委員

 石坂 わたる委員

 市川 みのる委員

 酒井 たくや委員

 来住 和行委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市政策推進室長 奈良 浩二

 西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角 秀行

 都市政策推進室副参事(産業振興担当) 浅川 靖

 都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当) 平田 祐子

 都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 吉田 陽市

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当) 小幡 一隆

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 江頭 勝

 都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当、沼袋駅周辺まちづくり担当) 荒井 大介

 都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当) 高村 和哉

 都市政策推進室副参事(野方以西調整担当、野方駅周辺まちづくり担当) 藤原 慶

 都市政策推進室副参事(都立家政駅周辺まちづくり担当、鷺ノ宮駅周辺まちづくり担当) 菊地 利幸

 都市基盤部長 豊川 士朗

 都市基盤部副参事(都市計画担当) 辻本 将紀

 都市基盤部副参事(都市基盤用地担当) 吉沢 健一

 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、弥生町まちづくり担当) 安田 道孝

 都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当) 細野 修一

 都市基盤部副参事(道路担当) 鈴木 宣広

 都市基盤部副参事(自転車対策・地域美化担当) 伊東 知秀

 都市基盤部副参事(公園担当) 千田 真史

 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹

 都市基盤部副参事(住宅政策担当) 塚本 剛史

 都市基盤部副参事(防災担当) 中川 秀夫

 

○事務局職員

 書記 立川 衛

 書記 香月 俊介

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 安全で快適に住めるまちづくりについて

 産業振興及び都市振興について

 道路・公園等の整備について

 防災及び都市安全について

○所管事項の報告

 1 施設使用料の改定について(都市政策推進室、都市基盤部)

 2 「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」(素案)に盛り込むべき主な内容について(グローバル戦略推進担当)

 3 平成29年度(2017年度)第3回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)

 4 「中野区自転車利用総合計画(平成29~38年度)」の策定について(都市計画担当、自転車対策・地域美化担当)

 5 中野区無電柱化推進方針(案)の策定について(弥生町まちづくり担当、大和町まちづくり担当、道路担当)

 6 公園等におけるバーベキュー施設の他事例検証について(公園担当)

 7 控訴事件の判決について(建築担当)

 8 その他

 (1)産業振興に係るイベントについて(産業振興担当)

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、建設委員会をこれより開会いたします。

 本日の審査日程についてまずお諮りをさせていただきます。

 本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 本日の審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 それでは、議事に入らせていただきます。

 安全で快適に住めるまちづくりについて、産業振興及び都市振興について、道路・公園等の整備について、防災及び都市安全についてを一括して議題に供します。

 それでは、まず所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番目、施設使用料の改定についての報告を求めます。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 それでは、施設使用料の改定について御報告させていただきます(資料2)。

 なお、本報告は、施設使用料の制度を所管する総務委員会で報告しておりますが、具体の施設を管理する関連といたしまして本委員会のほか、厚生委員会、子ども文教委員会でも報告するものでございます。

 お手元の資料をごらんください。

 平成26年度に施設使用料の見直しをしてから3年が経過したため、施設使用料の見直しの考え方に基づき今年度見直しを行い、積算結果がまとまりましたので、下記のとおり御報告するものでございます。

 なお、今回の見直しの結果、スポーツ施設の使用料につきまして軽減策を導入することといたします。

 まず、項目1でございます。本委員会に関係する各施設の使用料積算結果については別紙1に掲げているとおりで、お読み取りいただきたいと思いますが、見方の御説明につきましては、次の本文の項目2のスポーツ施設使用料の軽減策の御説明をしてからとさせていただきたいと思います。

 それでは、本文、項目2、まず(1)軽減策の内容でございます。スポーツ施設の使用料につきましては、改定後6年間、算出した使用料金額の半額といたします。このとき、既に軽減制度の対象となっている場合は、この軽減策適用後の金額に対して減額率を掛けるものといたします。その後、軽減策がもたらした区民のスポーツ施設利用実態や健康づくり活動等への効果を検証した上で、6年経過後の本格導入の可否、それから最適な軽減策のあり方について検討していきます。

 次に参りまして、(2)軽減策実施の背景・目的についてでございます。区では、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)で掲げましたスポーツ・健康都市戦略の具体的な推進に当たりまして、中野区スポーツ・健康づくり推進計画を策定いたしました。スポーツが生み出す効用は、スポーツを通じた健康づくりによる健康寿命の延伸、それから、共通の趣味を通した仲間づくりによります地域コミュニティの形成、また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けたさまざまな取り組みによる地域経済活性化など広範囲に及びまして、これらは区政課題の解決に直結するものでございます。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機といたしました「スポーツ・健康づくりムーブメント」を中野のまちに発展・定着させていくことを目的に、区民が日常的、また継続的に身近な場所でスポーツに触れる機会や空間の創出・促進といった環境整備策の一環といたしまして、区立スポーツ施設の使用料を軽減するものでございます。

 次のページに入りまして、(3)対象となる主なスポーツ施設については、こちらに書いてあるとおりでございます。本委員会に関連する施設といたしましては、上高田及び哲学堂公園の野球場、テニスコート、哲学堂の弓道場、産業振興センターの大小の体育室、白鷺せせらぎ、本五ふれあい及び南台いちょう公園の多目的運動場となります。

 続きまして、項目3、使用料算定の基本方針及び算定基準(参考)につきましては、別紙2のとおりでございまして、施設の維持管理、貸出業務に係る全ての経費を原価といたしまして、これに施設の性質別利用者負担率――次のページにあるとおりでございますけれども、これを掛けて算出してございます。これらの考え方はこれまでと変更がございませんで、全施設同じ算定方式を用いているものでございます。詳しくは後ほどお読み取りいただければと思います。

 次に、スポーツ施設における使用料軽減策を含めた別紙1の表の見方を御説明申し上げます。別紙1、左の番号になりますが、別紙1の38番のところをごらんいただけますでしょうか。産業振興センターの体育室の貸し切り使用、午前中の場合でございます。現行額が4,800円となってございます。これを仮に1といたしますと、実際のコストは1.0462かかっておりまして、これが改定率となります。これを現行額に掛けますと算定額は5,000円となります。現行額に対して200円の差額が発生いたします。しかし、今回のスポーツ施設軽減を適用いたしますので、その該当区分には、右側の欄に金額が入ってございまして、半額軽減でございますので2,500円となり、結果として現行の4,800円より2,300円安くなるということをあらわしてございます。表の見方は以上でございます。

 最後に、すみません、資料本文の2ページ目にお戻りいただきまして、4、今後のスケジュールでございます。平成29年11月、区議会第4回定例会に関連条例改正案を提案させていただき、可決いただけた場合には翌30年1月から区民周知を開始いたします。条例の施行は平成30年7月を予定しているところでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。

石坂委員

 本委員会所管分の施設だけで構わないんですが、今回のスポーツ使用料を軽減される施設に関して、もともと障害者の割引等がある施設というのはありますでしょうか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 産業振興センター、それから商工会館がこちらのほうの管轄になりますが、特にそういったことはございません。

加藤委員

 団体によっては、例えば商工会館とかは減免とか無償で使えるようなことになっていますけど、その辺の適用するようなケースというのは今後変わるんですか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 今回、このスポーツ施設以外のところで減免の適用範囲が変わるといったことはございません。

加藤委員

 あと、半年前ぐらいの陳情で弓道場の値段のところが挙げられていましたけど、この改定によって結果的に安くなっているという認識でよろしいんですか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 委員、御認識のとおりでございます。

酒井委員

 これだけでも教えてください。今回の使用料の改定によってスポーツの部分は半額にしますという考え方でしょう。すると、大きく全体的には利用料なんかにも区の歳入として影響してくるだろうと思うんです。今の建設委員会の所管だと、産業振興センターにある体育室だとか、上高田のところの弓道場だとかありますが、区全体としてのそういうのはお答えできるんでしょうか。所管が違う……。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 基本的には、全体ということでありますと総務委員会のほうでございます。ただ、スポーツ施設軽減によりまして全体としては約1億円程度減少だということで聞いてございます。

酒井委員

 全体として、今回の施設使用料の改定に関して、スポーツ施設を軽減策として半額にした場合、1億円ぐらいの区としての利用料の歳入は減となるんだろうと。この積算の仕方自身も議会からはいろんな声があったと思うんですね。フルコスト、全ての経費を入れて計算するのもどうなのか。施設の減価償却まで入れて、公の施設を区民が利用してもらうに当たってそういう考えもどうなのかというのがあったかと思いますので、その1億歳入が減るんですけれども、さまざまな今の区の軽減策実施の考えでいうと、そうやって進めていくんだということだと思うんです。例えば産業振興センターは体育室なんかが所管していると思うんですけれども、産業振興センターは指定管理者制度で、この施設利用料分も歳入として指定管理者に入るというふうな認識でよかったんでしたか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 目的外というのもございますけれども、基本的には産業振興センターが管轄している部分につきましては、この条例に基づきまして、それを上限といたしまして指定管理者の収入となるものでございます。

酒井委員

 指定管理者からすると、今まで体育館の利用分を条例の範囲内で定めて歳入にしていたわけでしょう。それが半額になるわけでしょう。すると、この指定管理者さんがその歳入が減った分でサービスとしてほかのところに影響が出ちゃならないわけで、区としてそれに対する考え方というのはどう思っているんですか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 指定管理者の収入の減となる部分については、中野区の指定管理料のほうで補填していくということでございます。

酒井委員

 それはしっかり補填してもらってやっていただかなければならないと思うんです。

 それと、これは答えられるのかどうかわからないですけど、スポーツ施設使用料の軽減策は6年間やりますよと。本来ならば区としては3年ごとに施設使用料を見直しているにもかかわらず、今回6年でやっているんですけど、この根拠とかというのは所管が違いますか、どうですか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 基本的に考え方そのものは総務委員会のほうになりますけれども、やはり施設を持っている担当といたしましてその辺の考え方は把握してございます。おおむね施設使用料の改定を行うのが3年ごとでございます。そして、あと3年後にはオリンピック・パラリンピックが東京都で開かれるということがございますので、それに向けての気運醸成と、そして、その後どうであったかという検証を含めて、オリンピックの前後ということで合わせて6年間検証期間を持つものでございます。

酒井委員

 それで6年後にこのスポーツ施設使用料の軽減策がどうだったかというのは検証されるのだと思うんですけれども、御説明の中でオリンピック・パラリンピックの気運醸成、オリンピック・パラリンピックを境としてその後のスポーツ振興にどのような影響があるのかだとか、それから区民の体力増進だとか、地域コミュニティがどのようになっていくのかというところが一つのポイントになって6年間でやるということだと思うんです。

 今回、スポーツ施設使用料の軽減なんですけれども、ちょっと所管が変わっちゃうかもわからないですけれども、例えばオリンピック・パラリンピックというのが一つ大きくキーワードで出ているんです。オリンピック・パラリンピックの中には、スポーツだけじゃなく、憲章の中には文化のことなんかも触れているわけじゃないですか。じゃ、文化施設どうするんだとか。あと、中野区のスポーツ・健康づくり推進計画、こちらでは高齢者の方が地域で生き生きと生活される。ちょっとしたスポーツに触れる、もしくはスポーツを観戦することだけでもいいんだみたいなことも触れられているんですね。すると、スポーツ施設だけじゃなく、区の施設全体でこういう軽減策があってもいいんじゃないのかなと思うんですけれども、これは所管が違うのかもわからないんですけど、全体の議論としてはどういうのがあったんですか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 大きな区民への波及効果があるということで、それからオリンピック・パラリンピックという契機があるということでスポーツ施設をという着眼点だったと聞いておりますけれども、全体的な使用料のスキームにつきましては所管が総務委員会のほうになります。

酒井委員

 要望です。もともと全ての経費、フルコストを原価として出していって、区民の利用料の算出の仕方というのは、このあり方というのはやっぱり庁内でまたひとつ考えていただきたいと思います。要望で結構です。

来住委員

 関連してはいるんですけども、3年ごとに見直しを行うということで、今回の改定、上高田、哲学堂を見ましても、結局、改定額でいうと本来かなり上がるということになるわけですが、今回の新たな措置によって引き下げを行うということではあるんですが、やはりフルコストでの経費の算定がどうしてもそうならざるを得ないと思うんですね。今回、算定額の引き上げの部分というのが気になるところではあるんですが、いわゆる指定管理への委託費ということになると思うんですけども、その点でいうと、昨年、ことしとか何かわかりますか。委託費の推移みたいなもので上がってきているのか。大体、毎年現状で推移しているのか。哲学堂、この上高田に限定してわかれば。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 哲学堂、上高田につきましては、指定管理を文化・スポーツ分野のほうで実施しておりますので、うちのほうでは詳細は把握しかねます。

来住委員

 非常に大事な部分ですので、当然、算定された結果がこういう数字で出てくるわけですから、委託費がどういう推移になって今回の算定額になっているのか。その根拠が聞きたかったところなんですが、わかりました。

 加えて、今回の報告をいただいた中で、基本的な考え方の中で、基本方針のところで、「原則、3年に一度、施設使用料の改定を行う、ただし、積算の結果1割以上下がった場合は、改定年度を待たずに当該施設の使用料の見直しを行う。」ということなんですが、毎年、基本的にはこの算定を行って、その算定結果は毎年出しているということでよろしいんですか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 算定の実務は毎年行っているところでございます。

来住委員

 そうしますと、その年度ごとに3年を待たずして下がる場合もあるということでよろしいんですね。浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 別紙2の基本方針に書いてありますとおり、その結果1割以上下がった場合には、この3年というところを待たずに見直しを行うことがあり得るということでございます。

小林(ぜ)委員

 先ほどの酒井委員の質問とも関連するかわかりませんけれども、スポーツ施設が半額になるということで、その半額になった分についての補填は別紙2の中にも全額公費で負担する、税で負担をするというふうにありますけれども、オリンピック・パラリンピックについては、国の補助、都の補助、オリ・パラの補助などについては見込めるものなんですか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 それについても、すみません、総務委員会のほうになります。

小林(ぜ)委員

 わかりました。活用があれば、そういったものも活用できるのかなということ。

 それから、例えばこれは体育室ですとか野球場ですとか球技場ですとか、項目としてはそういった部屋になっているんですけれども、いわゆる会議室などでそういったことに使われる場合については全く、つまり、健康増進のために使うというような趣旨があったとしても、それはそれで、体育室ではないから、もしくは多目的ホールを使おうとしても、体育室ではないから減額にはならない。そういった考え方でよろしいですか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 場所によりまして、スポーツを必ずしてはいけないという決めがあるところは全庁的にはあるかと思います。ただ、今委員の御指摘のように、場所に着目して、こちらは体育に使う部屋である、ここはそうではないということで振り分けをしているところでございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。減額されるところについては、非常に金額の高い使用料のところが大幅に減額される。大幅にというか、半額になるということで結果的に、ほかの部屋については使用料そのものが少額ではあるんですけれども、中には高齢者の団体も使ったりしている中で、毎回毎回、毎週毎週この金額を払っていくとなかなか大変な方々もいらっしゃる中で、多目的室ですとか、それからそのほかの部屋についても、そういったことを望まれている方々もいらっしゃるので、そういったことを参考にしておいていただきたいなというふうに思います。

 最後なんですけども、運動施設の中で弓道場については、いわゆる会議室というところについては、弓道以外、要するに会議で使うということになりますけども、そういった場合でもこの減額が行われているというのはどういったところからきていますか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 公園施設として整備されております部屋については、運動利用と一体不可分の利用というのが原則になりますので、あわせて減額されるものということで認識しております。

小林(ぜ)委員

 確認ですけど、そうすると、会議だけで使うときには減額の対象にはならないということでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、原則論をお答えさせていただければ、公園施設の部屋については、スポーツとか公園利用と一体の利用目的以外での利用はないというのが前提でございます。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ないようでしたらば、以上で本報告については終了させていただきたいと思います。

 それでは、2番目に移ります。「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」(素案)に盛り込むべき主な内容につきまして、理事者の説明を求めます。

 平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 それでは、本年6月に成立いたしました住宅宿泊事業法に関する、区条例として現在検討を行っております(仮称)住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(素案)に盛り込むべき内容について御報告させていただきます(資料3)。

 なお、本報告につきましては、区民委員会と同様の報告となります。また、条例の所管につきましては環境部でございます。本委員会では関連ということで報告をさせていただくものでございます。

 本委員会の関連箇所につきましては、後ほど御説明させていただきます別紙の中の3、事業の実施区域及び実施期間に係る特別の制限の関連部分、及び4、届出の際の管理規約等の確認及び所有者等への通知の関連部分でございます。

 それでは、お手元の資料に沿って説明させていただきます。

 まず1、条例制定の趣旨でございます。住宅宿泊事業法第18条におきまして、保健所を設置する自治体は、住宅宿泊事業の実施による生活環境の悪化を防止するために、必要があるときは、条例により区域を定めて事業を実施する期間を制限することができるとされています。そこで、中野区におきましても、住宅宿泊事業の実施による地域活性化と良好な住環境の確保の両立を図るため、法18条に基づきまして、区域と期間を定め、事業実施に係る制限を設けるものでございます。

 条例に盛り込むべき主な内容でございます。恐れ入ります、別紙をごらんください。

 1の目的につきましては、先ほど御説明いたしました条例の趣旨と同様でございます。

 続きまして、2の責務でございます。こちらは理念をうたってございますが、区、事業者、宿泊者、それぞれの責務を定めております。それぞれ区民の生活環境の悪化を防止するために必要な責務を負うものとしてございます。宿泊者の責務につきましては、住宅宿泊事業法によりまして、事業者が宿泊者に対して説明の義務を負うとされているものでございます。

 続きまして、3、事業の実施区域及び実施期間に係る特別の制限でございます。まず、制限の対象とする区域でございますが、住居専用地域としてございます。これは、都市計画法における用途地域のうち、第一種、第二種低層住居専用地域及び第一種、第二種中高層住居専用地域でございます。この中で第二種低層住居専用地域は、現在、中野区にはございません。また、鉄道の駅の出口から一定の範囲につきまして、交通の利便性を勘案してこの制限の対象から除くことを考えております。制限から除く一定の範囲につきましては、現在、都市政策推進室と環境部で検討中でございますが、議会での御議論などを経て決めていきたいと考えております。

 次に、制限する期間でございます。さきに御説明いたしました住居専用地域が対象となっておりますが、祝日を除く月曜日の正午から金曜日の正午までの期間につきまして、条例により、住宅宿泊事業を禁止するものでございます。

 なお、一日の考え方でございますが、政令によりまして、正午から翌日の正午までを一日として計算するものでございます。

 地域の事業ですとか区の事業は主に週末に行われることが多いことから、週末の3泊4日につきましては、住宅宿泊事業の利用者が区のイベント等への参加や地域との交流を行うことが可能となるように考慮しているものでございます。

 続きまして、4、届出の際の管理規約等の確認及び所有者等への通知でございます。住宅宿泊事業をマンション等で開始しようとする場合、政省令によりまして、届け出の際に住宅宿泊事業が管理規約により禁止されていないことを確認することになっております。国土交通省が住宅宿泊事業の実施に向けましてマンション標準管理規約を改正しており、住宅政策担当のほうで11月5日号の区報及び区のホームページにおいてその周知を図っているところでございます。また、条例では、さらに届け出を受けたことをその物件の管理権限を有する者に通知することによりまして、管理規約の偽造等による届け出を防止することを目的としたものでございます。

 続きまして、5、対面による本人確認等でございます。住宅宿泊事業法及び同施行規則につきましては、本人確認の方法は規定されてございません。これから出されます住宅宿泊事業のガイドラインにおきまして、対面または対面と同等の手段により行うことが示される予定でございます。中野区におきましては、住居専用地域での住宅宿泊事業につきましては、条例によりまして対面での本人確認及び身分証明との照合を事業者に対して義務付けるとするものでございます。

 続きまして、6、近隣住民等への事前周知でございます。国のほうでは、これから出されます住宅宿泊事業のガイドラインにおきまして、事業者から事前に周辺住民への説明を行うことを推奨するとしてございますが、中野区におきましては条例で、住居専用地域での住宅宿泊事業を実施しようとする場合は事前に近隣への説明の実施を義務付けるものでございます。

 続きまして、7、消防署への通知につきましては、消防署との連携を図るために情報提供を規定しているものでございます。

 また、8、廃棄物の適正処理につきましては、事業系ごみであるということを明確にしたものでございます。

 9番、届出住宅の公表につきましては、連絡先、問い合わせ先等を明らかにするために、区のホームページで事業者の連絡先を公表するものでございます。

 続きまして、10、届出施設における食事の提供につきましては、他法、食品衛生法がございますので、食事を提供する場合は食品衛生法による許可が必要であることの明示。

 また、11、苦情等の対応記録につきましては、住宅宿泊事業法により義務付けられている苦情対応の記録について、区の求めに応じて報告の義務を課すものでございます。

 参考の部分につきましては、法律と条例とで義務付けられているものを一覧にしておりますので、後ほどごらんください。

 それでは、恐れ入ります、頭紙のほうにお戻りください。

 3番、今後のスケジュールでございます。11月22、23日に区役所におきまして区民との意見交換会を行う予定でございます。なお、委員会への報告と順番が前後してございましたが、11月5日号の区報におきまして、本事業の実施に係る意見交換会のお知らせを掲載させていただきました。前後してしまった理由としましては、国の政省令公布日が10月24日に閣議決定をされたそのときまで明らかになっていなかったということがございまして、第3回定例会期間中に説明会の日程を御報告することができなかったものでございます。また、来年第1回定例会に条例を提案させていただくというスケジュールの都合から、第4回定例会におきまして意見交換会の結果を御報告する必要がございます。その必要から、本報告に先んじまして区報に掲載したものでございます。

 繰り返しになりますが、その結果をまとめまして素案に反映した上で、第4回定例会におきまして条例案として御報告を行い、その後パブリック・コメントの手続に入っていきたいと考えております。

 また、第1回定例会までの間にパブリック・コメントを行いますので、その結果を閉会中に御報告をする機会をいただいた上で、第1回定例会で条例案を提出させていただきたいと考えております。

 御説明は以上になります。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はございますでしょうか。

加藤委員

 御説明、ありがとうございました。

 政省令の中においていろいろルールがあって、その18条で中野区特有のルールを決めるというところで、駅の出口から一定範囲というのが議論を重ねてというところで、まだまだ全く決まっていないところでありますけれども、どういった方向性であるのか、わかる範囲で教えていただけますか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 現在考えておりますのは、駅の出口から一定の距離の範囲内を制限から除くという方法を考えてございます。その距離につきましては幾つか検討材料として考えているところではございますが、数百メートル程度というふうに考えてございます。

加藤委員

 駅の周辺のみが、この下に書いてある制限、金、土、日、祝日以外もこの制限から除くということは、平日のときも駅周辺のところは宿泊事業をできるということでよろしいですか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 はい、委員お見込みのとおりでございます。

加藤委員

 これは、平日はそういった事業をやってほしくないという意図となると思うんですけど、これはどういった意図からになるんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 理由としましては二つございます。一つ目は、もともと住宅専用区域といいますのが不特定多数の来街者を受け入れることを想定していない区域であるということで、そこに小・中学校、保育園等があります場合に、通勤・通学時、また屋外における保育時、放課後等におけるトラブル発生を未然に防止することで区民の安心・安全を確保する必要があるということでございます。二つ目としましては、家主居住型の場合であっても、家主が就労している場合など、平日は常に在宅することができない状況が考えられることから、トラブル対応が不十分になることが想定されることでございます。

加藤委員

 そういった教育機関、施設に対して守るというのであれば、例えば僕らが選挙をやった際には、投票所から500メートル以内だと看板を選挙事務所から外さないといけないみたいなルールがあるわけで、守るべき対象のところを中心に考えることはできないのか。なぜ駅周辺というところで絞るのかなとちょっと疑問を感じるんですけれども、いかがでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 学校周辺ということも考え方の一つであるとは考えておりますが、駅というものはもともと不特定多数の方が行き来する場所で一定程度のそういった環境が整っていることから、駅周辺を制限の対象から外すというふうに考えているものでございます。

加藤委員

 その前提のところになりますと、結局、届け出があるからある程度安全みたいなところもありながらも、外国人が歩くと不安というところで、現状、今グレーゾーンと言われている期間の中でやられていて、そういったクレームとかは実際あるんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 実際に苦情の受け付け機関は保健所のほうになりまして、こちらのほうでは直接苦情を受けているということはないんですが、やはり保健所のほうにおきましては、不安以外にも、ごみですとか騒音の苦情が来ているというふうに聞いてございます。

加藤委員

 その辺は届け出制度でしっかりと届け出をしてもらって、管理をしてもらうというところで防げるのかなと思うんですけれども、場所によって範囲を特定というよりは、一件一件の適正な管理をするというのを届け出制度をもとにやっていくほうが本筋なのかなと思うんです。エリアの特定で何かが防げるというと、そっちに甘えちゃって、結局、一件一件しっかり見ようとしている態度が見えないなというふうに感じてしまうんです。届け出制度を出していないと出しているで、出していれば、ある程度守ってもらわないといけないというところになってくるんですけど、届け出制度を出していればこういうところを守るみたいなところはどのぐらい徹底、どのように徹底させていくのかというのは今どのように考えているのか。運用の仕方を教えていただけますか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 申しわけございません。取り締まりですとか指導といったものは保健所の所管になりまして、当委員会の所管外になります。

 ただ、一つ、法によりまして届け出制度は義務付けられております。ですので、住宅宿泊事業法を遵守するという意味では、しっかり届け出をしていただくということが重要だと考えております。

加藤委員

 その届け出をしていないところが違反をもしした場合は、出していないから闇民泊ということになります。それもまた保健所の対応になっちゃうかもしれないですけど、その辺は、出していなかったら出させるようにするのか、もしくは、すぐやめてくださいというのか。その辺はお答えできるなら、どうされるのかというのを教えていただけますか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 届け出をしていない民泊につきましては旅館業法の対象になります。あくまでも住宅宿泊事業法の対象となりますのは、届け出をした民泊が対象になります。それで、届け出をしていない民泊につきましては、旅館業法の違反ということになりまして、旅館業法による取り締まりの対象になってまいります。

加藤委員

 その辺の取り締まりのところは区民委員会マターということで、これ以上あれですけれども。

 最初のほうに戻りますけれども、鉄道の駅から周辺というような捉え方をすると、結局、この中野という場所を考えると、新宿、渋谷とかにアクセスしやすい駅の周辺が民泊事業をしているということになると、そっちへ行きたいから近くの駅の周辺のところの民泊を利用するという人がふえてくると思うんですけれども、それって中野のためになるのかな。泊まりに来るだけみたいな形になってしまうと、せっかく民泊をいろいろなデメリットも考慮しつつ入れようとしているのに、嫌なところだけを中野が引き受ける。負の部分だけ引き受けて、お金が落ちるような、インバウンド的なものが中野に利するような形にならないんじゃないかなというふうにこのルールから感じられるんです。

 駅、エリアとなったときに、そういうところで抑制する側じゃなくて、グローバル推進としては民泊を利活用、推進していくという立場からして、このルールに対して納得しているのかなという意見を聞いてもあれなんですけども、ほかの駅へ行きたいからそこに泊まるという客がふえるようなルールでいいのかな。その辺の考え方みたいな、ルールを一回これで決めて、それで終わりなのか。その辺、今後の方針とか含めて教えていただきたい。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 まず最初に、グローバル戦略としてどういうふうな民泊の活用を考えているのかというところでございますが、民泊の導入の目的の一つに、中野区で滞在時間を延ばして経済効果を得るということを考えているところでもございます。ただ、民泊そのものに対して区が何かを行っていくということではなく、やはり民間ベースでいろいろなコト消費、体験型ですとか、地域でのいろいろな事業への参加ですとか、そういったものへ民泊に泊まった方々に参加していただくことが重要になってくると考えております。そこにつきましては、これから区としてどういった誘導的な施策がとれるのかといったことも含めまして検討してまいりたいと考えております。

 それから、二つ目の今後の考え方でございますが、何分にも初めて始める事業ということもございまして、まだしっかりとした法律導入後の状況もわかっていない状況もございまして、条例制定をした後に状況を見ながら、また活用策につきまして検討を重ねてまいりたいと考えております。

加藤委員

 状況によっては条例も改良していくこともあり得るということでいいんですか。といって、ここであまり緩いものにするのがいいのか、厳しいものにすればいいのかというのはまた別ですけれども、確かに初めてのルールなのでいろいろ運用は難しいと思いますけども、その状況によっては条例を、駅周辺とかを、さっき僕が言ったような教育施設を対象に範囲を決めるみたいな考えもありだなみたいになったときに改正、ほかの方法にすることもあり得るということなんですか。そうじゃないと、結局、中野に資するものじゃないんだったら、そもそも民泊一件も入れるべきじゃないよという結論もあるかもしれないと思いますし、民泊をさらに推進したほうがいいな。どっちに転ぶかわからない中で、本当に大きく検討していかないといけない場合があろうかと思うんですけど、その辺の可能性みたいなことはお伺いできますか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 条例の所管につきましては環境部になりますので、私のほうでお答えする権限はございませんが、やはり議会で御議論いただいている条例ということもございまして、相当程度の環境の変化というものがない限り、そう軽々しく変わるものではないと考えております。

 ただ、繰り返しになりますが、新しい事業ということもございまして、事業の経過等を見ながら必要な対応については検討してまいりたいと考えております。

酒井委員

 国の政省令が10月24日に示されて、それがなかなか示されない中で大変だと。きょう11月8日にこういうふうな報告をされたんだろう。大変御苦労されたんだと思います。ありがとうございます。

 まず、当初のスケジュールと変わっていますよね。そこを簡単に教えてください。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 8月末に御報告させていただいたときには、第4回定例会での条例提案を予定しておりました。ただ、8月中に示すと言っておりました国の政省令が結果として8月中には出てこなかったということがございまして、その後9月の第3回定例会の口頭報告にて、第1回定例会にスケジュールを修正させていただきますというお話をさせていただいたところでございます。改めて今回、書面にて、第1回定例会での御提案をお願いしたいと考えているところでございます。

酒井委員

 そうやって丁寧に前回の定例会でも御説明いただいていたんだと思うんですけれども、他の報告なんかでもよく見るのは、スケジュールが変わっているんですけれども、紙だけで今後こういうふうに報告しますよと言って、実はスケジュールが変わっているんですというのは報告がないこともたまにあるんで、これ、全庁的にまず共有していただきたいと思うんです。

 それで、さっき加藤委員のほうから、民泊をする必要がそもそもあるのかないのかというところまでの今後の区の姿勢だとか取り組み方によっては、この民泊自身をどうするんだという議論になりますよねということだったと思うんです。僕もそのように思っておりまして、条例制定の趣旨で見ると、地域活性化と良好な住環境の確保の両立を図るためと言っているんですけど、本来、区がこの民泊をどうしてやるのというのがまだ見えないところもあって、そこをもう一度簡単に教えていただいていいですか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 中野区につきましては、民泊の活用について、安全・安心のための規制、それから地域経済の活性化のための活用の両輪でいくということは、この8月の委員会でも御報告させていただいたところでございます。

 区としましては、やはり一定程度の宿泊施設の受け皿は必要だと考えております。中野区といいますのが23区の中でも下から2番目なんですね。旅館業法におけるホテル、旅館の営業数が23区で下から2番目ということもございまして、やはり機会の逸失があるのではないかと考えております。また、オリンピック・パラリンピックに向けて、インバウンド、来街者が増加していく中で、滞在時間を延ばして経済効果を得るということも重要だと考えております。そのために、やはり宿泊をする場所というのが必要になってくるんですが、中野区といいますのは、御存じのとおり、7割強が住居専用地域でございまして、旅館業法では、こちらの地域にはホテル、旅館をつくることができないということがございます。ですので、そういったところで民泊も活用していきたいと考えております。

酒井委員

 先ほど三つ、宿泊の受け皿、まちを規制することによって安心・安全、それから地域経済の活性化。地域経済の活性化はわかります。例えば宿泊施設の受け皿、先ほどおっしゃられるとおり、旅館業法に照らすと、住居専用地域は、旅館業法の中では、そこには旅館業を営んではならないというふうにあるわけでしょう。だけど、うちは今回は住居専用地域も一部はやっていいですよというふうに考えると、他方、旅館業法を守って、ロビーまでつくって、受付のところまでつくってやっているところとの公平感だとかというのもありますね、一つとして。

 もう一つ、安心・安全で言いますと、どのようにしっかり規制していくのか。要は、中野区では、しっかり届けてもらって民泊をやらなければならないんですよ。闇だとかグレーなところは許さないんですよというところが一番大切なところになってくると思うんですね。そういうところは所管が違うんでしたか。区としての考え方をお聞きできますか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 直接の所管は環境部になりますが、やはり区としまして、繰り返しになって恐縮ですが、無届けの民泊につきましては旅館業法による取り締まりをしっかり行っていくところ。それから、届け出のあった民泊につきましても、法律や政省令、また条例による義務が課されております。そのほか、11月、今月中には国土交通省のほうからガイドラインも出てくるというふうに言われております。そういったものをしっかり守っていくように指導を行っていくことが必要だと考えております。

酒井委員

 旅館業法が改正されたんでしたかね。罰則はまだ……。すると、それの当初の考えだと、罰金が3万円ぐらいなのは100万円程度までというふうな国の考えが今示されていて、今後その法改正がなされるかどうかだと思うんですけれども、それでは、旅館業法と区の罰則条例みたいなものとの兼ね合いもあるんですか。それはないんですか。旅館業法は旅館業法で、うちの民泊は民泊で、違うということの理解でいいんですか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 旅館業法の改正につきましては、前回の国会に提案はされていたんですが、解散により審議はされておりません。国のほうでは、できるだけ早く再提案するというふうに言っております。また、旅館業法の罰則は住宅宿泊事業には適用されませんので、あくまでも住宅宿泊事業法は届け出があった住宅、民泊が対象になります。繰り返しになりますが、無届けは旅館業法が対象です。

酒井委員

 その旅館業法において、違法民泊のところは住宅宿泊事業法のほうでは規制できませんで、旅館業法になるので、そこは厳しくなるという中では、そういったグレーの部分のところの事業者がなくならなきゃ、良好な中野区においての民泊というのは進めることができないと思うんですね。

 さっきの旅館業法との兼ね合いの中で、住居専用地域でも中野区としては駅から一定の距離であれば民泊を認めますよという考えだとは思うんですけれども、例えば中野区15平方キロメートルあって、数百メートルという考えでは、駅周辺100メートルと900メートルで考えると、中野駅と東中野駅の間で900メートルずつ円を引くとどれぐらいになるんだとかいうのもあると思うんです。先ほど学校の環境だとか、子どもたちの保育園の環境だとか、いろいろ考えると、やっぱり狭めた形でやっていくのがいいのかなというふうに思っているんですけど、そこの考え方で数百メートルでも幅がありますから、今現状はどう考えていますか。お答えしづらいですか――じゃ、いいです。そこはちょっと検討してください。

 それで、これまで23区として、この民泊に関しては、国の政省令、ガイドラインは来ていないと言っていましたけど、なかなか来ない中で困っておったんだと。あと、東京都の所管がどうなるんだとかいうのでかなり困っておったかと思うんですね。23区でも保健所を所管している生活衛生局がこの民泊を所管したりだとか、いろいろあるわけなんですね。都は現状どうなのか。区は、さっきからお話を聞いておりますと、環境部のどこの所管か。そこだけ、東京都と区の所管をちょっと確認させてください。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 まず、東京都の所管でございますが、東京都につきましては住宅宿泊事業対策本部というものを設けておりまして、産業労働局観光部長が統括副本部長ということになっております。また、産業労働局の中に住宅宿泊事業担当という所管を設けておりまして、担当課長が設置されております。東京都につきましては、区と協議を行わないと区のほうでその事務を行うことができないということがございますので、東京都からは10月27日に区のほうに協議についての通知が来ているところでございます。

 また、区のほうの所管でございますが、環境部の生活環境担当でございます。

酒井委員

 最後にします。この民泊というのは、一にも二にもしっかり届けていただいたところが周辺の環境に考慮して民泊事業を行っていただくということだと思うんです。先ほどから安心・安全の観点で言いますと、違法だ、グレーのところね。今まで報告を受けて議会で質問なんかさせていただいた中では、宿泊者がいなければ違法民泊と確定することができなかったりだとか、取り締まりが非常に難しいというふうな御報告を受けておったんですけれども、今もそういう状況なのか。区としてそれに対してどう改善できるのか。それから、旅館業法が今後改善されることによってどう変わっていくのか。そこを最後お聞きします。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 まず、今までの違法民泊状態ですと届け出も何もなかったということから、苦情の持って行き先がないですとか、それから指導の先がそもそもわからないということで、保健所のほうでも苦慮していたというふうに聞いております。

 今回、住宅宿泊事業法は、法律によりまして、苦情の申し立て先の明示、それから事業者の公表、そういったものを義務付けております。ですので、どこの誰がやっているかわからないという状況につきましては、住宅宿泊事業法に基づく届け出を行った民泊については解消されるというふうに考えております。

 ただ、届け出がない限り、やはり違法民泊の状況については同じように連絡先の明示等があるということにはなりませんので、そこについては引き続き旅館業法で指導を行っていくということになります。旅館業法の改正につきまして、今まで踏み込み調査権がなかったんですけれども、今回の法改正によりまして調査権が区にもできてくるというふうに聞いてございます。

酒井委員

 すると、幾つか挙げていただいた中では、踏み込み調査だとか、そういうのができるとなると、かなり解消されるということの理解でよろしいんですか。今まではなかなか難しいというような御答弁だったのが、旅館業法の改正や、それから住宅宿泊事業法によっての改善点によって、その違法民泊の環境は変わるだろうというような理解でいいですか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 少なくとも法整備によりまして今までできなかったところが義務化されるということがございますので、相当程度改善は見込めると考えております。

小林(ぜ)委員

 民泊については私も3年ほど、国家戦略特区のときからいろいろ質問させていただいたり、確認をさせていただいてきたところなんですけども、今回この建設委員会での所管は、どちらかといえば地域活性化、グローバルのほうということで、良好な住環境を守るということは区民委員会、保健所の管轄ということなので。

 まず、前提として、民泊、今どのくらい中野区で条例化していったときに申し込んでくるということを予想されていますか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 申しわけございません。そういった予測値というものが今現在ございませんので、どの程度というのがまだ把握できていない状況でございます。

小林(ぜ)委員

 そうすると、今現在の違法民泊と言われているものも含めて、正規な旅館業法によるところの民泊だと思うんですけども、そういったところを含めた件数というのは今どのくらいになっていますか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 8月の委員会報告のときに申し上げておりますが、600強だというふうに考えております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。中野区全体の中で600、それが正しい言葉ではないですけども、事業が行われているということで相当な数なのかなと思うところです。既に中野区以外でも大田区などでは先行して始められていますし、京都ですとか大阪でも先行して始めているようなところがあります。横浜もそうだったかな。そういったことを踏まえて、この委員会の中でいうと、地域活性化という意味合いでは、そういった地域はどのようなことを今現在されているのか。もしくは、しようとしているのか。新しい民泊法のもとではどのようにされているのかお聞きしたいと思います。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 現在どういった地域交流ができるのかというところについて検討しているところでございまして、ほかの事例等を今収集している状況でございます。

小林(ぜ)委員

 宿泊される方々については、ただ単に宿泊をするのではなくて、人によっては早朝の食事も近隣のいわゆるコンビニやファミレスや、それから、そういったところではなく、どちらかといえば地域の中で昔ながらやっていらっしゃるような食堂などでもしたいという方々もいらっしゃいますし、その地域での例えば地域祭りがあるのであれば、そういったところの様子も見てみたいという方々もいらっしゃるというふうにも聞いています。それがもともと来街の目的であったりという方々もいらっしゃると。ただ単に宿泊という方々もいらっしゃるんですけども、そういった方々に対して、中野区としてこういったことはできるんではないか。これからというふうにおっしゃっていましたけども、できるのではないかという案というのは今あるんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 繰り返しで恐縮でございますが、現在どういったことが区として支援策がとっていけるのか検討しているところでございます。具体的には30年度予算等でお示ししていきたいと考えております。

小林(ぜ)委員

 これだけ民泊の条例が両輪であるうちの片方がはっきり出てきたわけですので、地域活性化ということについてはもう少し踏み込んで議論していただいて、もう少し早目に手だてを打てる。逆にそれが魅力になって、民泊を活用される事業者もしくは来街者がより鮮明に中野の民泊を活用ということで来るんではないかなという考え方もあると思うので、積極的にその辺は行っていただきたいというふうに思います。

 あわせて観光案内ということも、先ほどインバウンドという話がありましたけれども、単に観光協会というか、観光案内所、公的なということではなく、そういった事業者さんもみずからが案内役になるというか、より良質な民泊者を呼び寄せるということにもなってくるのかなというふうに思うので、その辺は要望しておきます。

 次に、民泊、住宅ということなので、住宅にかかわる、先ほど第一種住専についても駅から数百メートル、何がしかの地域については除外をしていくということがありましたけれども、第一種住専の定義について、これは建築になるのか、まちづくりになるのか。第一種住居専用地域とはどんな地域を指しているんでしょうか。第一種、第二種低層住居専用地域。

委員長

 定義ですか。どういう……

小林(ぜ)委員

 どういった地域のことをそういう定義にしているんでしょうか。

委員長

 建築のほうですか、これは。

辻本都市基盤部副参事(都市計画担当)

 都市計画法に用途地域というものが定められてございまして、そのうちの第一種低層住居専用地域につきましては、いわゆる良好な低層住宅地ということの位置付けの中で、建ぺい率は30%、容積率は50%、そういったような規制がされているところでございます。

小林(ぜ)委員

 もうちょっと詳しく言ってほしかったんですけども。いわゆる店舗ですとか、そういった営業活動ができない、本来であれば宿泊、ホテル等もできないという中でこれが始まってくる。そして、住居については50平米以下、かつ2分の1以下ですよね。ということを考えると、1棟丸々住宅を民泊として貸し出すということは不可能かと思うんですけども、その辺の確認というのは、この建設委員会の所管のところでは確認がされるんでしょうか。

委員長

 改正はまだ……。

小林(ぜ)委員

 要するに、本来は第一種低層住居の中でできないことを事業としてやるわけで、そういう住宅のところのチェックは、ここのかかわり合いの部署の中では誰かがされるんでしょうか。それは、要するに保健所に全てお任せではなくて、都市計画法のチェックがされるんですかということです。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 届け出の添付書類等につきましては、保健所のほうで届け出時の添付として全てチェックするということになっておりまして、建設委員会の所管におきましてはそういったチェックをする部署はございません。

小林(ぜ)委員

 わかりました。そうすると、建築確認済証を受けて建設をして、完了済証がない建物についても行うことができていってしまうということにもなりかねないのかなと危惧しますが、その辺はいかがですか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 届け出に必要な書類等の詳細につきましては国のほうのガイドラインにも示されてくるというふうになっておりますので、国のガイドラインを確認した後に、必要な添付書類については改めて周知を図っていくことになると考えております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。良好な住環境ということでは、保健所の環境担当のほうになってくるのかもわからないんですけども、そういった意味では、決してこの都市計画や建設、まちづくりが全くかかわらないということではなかなか目の届きようも浅いのかなというふうに思うので、そういったかかわり合いもこの部署の中でも持っていただきたいというふうに思います。

 もう1点、住宅政策の面ですけれども、良好な環境を守っていくという中では、第一種低層住居専用地域であっても民泊が入ってくるということで、先ほど100メートルだという話がありました。中野区内では、第一種低層住居専用地域というのは、駅を周辺に考えると、どの駅の周辺にあるんでしょうか。

辻本都市基盤部副参事(都市計画担当)

 おおむね区の北部、西武新宿線より北側ですとか、そういったところにつきましては委員御指摘の第一種低層の地域が多いということでございます。

委員長

 ちょっと休憩に入ります。

 

(午後2時06分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後2時06分)

 

小林(ぜ)委員

 要するに、北側の鷺ノ宮、都立家政、野方、沼袋、そういったようなところは第一種低層住居専用地域が多いわけで、そうした中で先ほどの仮に100メートルとしたとしても、そういった円の中に入ってしまうということがあるので、そういったことについては都市計画上もしっかりと見ていっていただきたいなと。中央線から南については近隣商業ですとか商業地域であったりとか、そういったところが地下鉄も含めて中心の地域になってくる。そういった中では、その考え方をもちろんベースにしながらもしっかりと見ていっていただきたい。

 また、あわせて近隣区との関係も出てくるわけなので、場合によっては中野駅の場合にも杉並区、東中野の場合には新宿区というようなケースもあるので、近隣区との関係、そういったことのまち全体としての捉え方の中では、他区の状況、情勢についてもしっかりと確認をしていっていただきたいなというふうに思います。

 最後に1点、こういった来街者が入ってくるということは、防災面についても、今いわゆる首都直下型の地震があるというようなこともあります。ホテルに泊まられる方々もそうなんですけども、改めてインバウンドとして諸外国の方々、しかも今中野区には100カ国を超える方々が住民登録をしていると思うんですけれども、それ以上にまた改めて短時間、数日の来街者があった場合の防災対策ということについては今どのような方向で考えているんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 民泊の宿泊者に対しましては、宿泊事業主のほうで説明の義務を負ってございます。また、委員御指摘のように、中野区内に来街して数日間滞在するということで、ふなれな状況が想定されますので、そこにつきましては区のほうでもしっかりと指導してまいりたいと考えております。

小林(ぜ)委員

 最後、1点。これも所管外になるのかどうか。いわゆる旅館の場合には旅館の表示をしますけれども、民泊の場合には表示、看板の類いは、要するに、外から見て、ここは戸建ての住宅であっても民泊をしていますよということがわかるような表示というのはされる予定になっているんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 まず、住宅宿泊事業法におきまして、わかりやすい場所に住宅宿泊事業の届け出番号、それから連絡先等を掲示するようにというふうに定められておりまして、今回、政省令におきまして看板の様式が定められてございます。最後のガイドラインでどこに掲示するかというものが示されてくるというふうに国からは言われております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。どこでどんな建物の中で何がされているかわからないということではなくて、第一種低層住居専用地域の中であったとしても、しっかりとこの建物ではそういった法的に適法な宿泊事業を行っている。そして、そういった面では一目瞭然なわけですから、近隣の方々に対しても、また事業者本人に対してもしっかりと指導していっていただきたいというふうに思います。

石坂委員

 何点か伺います。まず1点目に、別紙の1ページ目の3のところの鉄道駅の出口から一定の範囲とありますが、この線を何メートルで引くかによって変わってくる部分でもあります。区外にある中野区隣接の駅、例えば富士見台であるとか高円寺、西新宿五丁目、方南町、笹塚とありますけれども、そうした区外の駅からの距離というのも入ってくるんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 現在、先ほど100メートルから900メートルまであるというふうに御質問がありましたが、やはり500メートル以内で考えたいと考えておりまして、その線の中で範囲に入ってくる駅については対象となります。

石坂委員

 区外の駅も入るということで、了解です。

 あと、その下の段落のところで、祝日の扱いで、祝日の正午から翌日の正午までの期間を除くと書いてあるので、これは規制を受けない。つまり、この日、この時間は泊まれるという意味だと思うんですけども、一般的ニーズとして考えると、祝日の後泊まって帰るという方よりは、祝日の前に泊まって祝日を楽しまれる方のほうが多いと思われるんですが、これは何か理由があるんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 祝日の前の日まで入れますとほぼ半分以上の日が対象となってくるということもございますので、祝日につきましては祝日当日ということを考えております。

石坂委員

 両方含めて全部になってしまうところではあるんですけども、どちらかで判断すると、ニーズとしては前の宿泊のほうがニーズがありそうな感じがするんですが、そこは何か実際に調べられて、そういう数があっての判断とかということなんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 一つは、祝日につきましては日本の祝日でございまして、海外の方々につきましては、日本の祝日ではなく、自分の国の祝日等によって旅行されるということもございますので、中野区におきましては、祝日はその当日ということで考えております。

石坂委員

 今回、民泊を認めていく際には、既存の建物でやっていくというところでなかなか難しいところでありますが、一応確認いたしますが、バリアフリー法的な部分というのは何か規制はかかるんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 今回の住宅宿泊事業法の実施につきましては、バリアフリー法という特別の縛りはございませんが、住宅宿泊事業に限らず、全体的なところでバリアフリー化については考え方が示されるものと考えております。

石坂委員

 それから、どの程度バリアフリー化ができるのか等々もありますが、実際に運営をしていく中で、例えばうちのところはバリアフリー化ができていないから障害者の方はお断りしますということが生じないだろうかということです。

 あと、昨日の朝日新聞の記事だと思うんですけども、これは民泊じゃなくて、一般の宿泊施設ですけども、豊島区はLGBTの中でもとりわけ同性のカップルは宿泊が拒否されてしまう現状等々に対して取り組んでいるようなことも記事になっていました。こうした民泊をしていく際に、障害者であるとか、LGBTが宿泊を拒否されてしまうようなことが起こらないような形で区は何か考えとか、何か対応は可能なのかどうか、わかれば教えてください。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 まず1点目に、住宅宿泊事業法につきましては、一般の民家を宿泊に供するというのが基本的な考え方でございまして、その住宅そのものがバリアフリーかどうかというところまで行政のほうで特に指導ができるかというと、なかなかそういった権限はございません。

 2点目の宿泊の条件でございます。これも民民の契約になりますので、その事業者がどういった条件を課すかというところにつきましては、あくまでも民間ベースの考え方でございます。ただ、全体的にあまり極端な例にならないような方法を考えていきたいとは考えております。

石坂委員

 もちろん、バリアフリー化するところの限度等はあるわけですけども、そうした場合も障害者差別解消法で、不当な差別の禁止ですとか、合理的な配慮、これはもちろん可能な範囲でやれば大丈夫という部分でもありますけども、全く何もなく拒否してしまうという形がないような形で今後対策等を考えていっていただければとは思います。要望で結構です。

来住委員

 基本的には旅館業法に基づくべきだというふうに私たちは思っていますし、解禁ありきでは問題が発生するだろうという立場なんです。それを前提にはしているんですが、今回御報告いただいた、前回は、例えば苦情の件数であるとか、その地域ごとの件数、それから苦情の住宅の種別ですね。一軒家とマンションが圧倒的に多いわけですけども、そういう地域と、それから種別。また、第一種低層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域が合わせて47件ですか、圧倒的にそういう地域に苦情が殺到している、集中しているということをいただいているんですけど、その後、委員会は8月、9月、10月については苦情等についての情報の提供はないんです。

 所管でないということもあると思うんですが、しかし、こういう大事な問題を議論していく場合に、現状の無届けでありますけども、そういう民泊の実態が地域に及んでいる状況をやっぱりつぶさに情報として提供していただかないと、区が条例として今後考えていくわけですから、議会としても総合的な判断が必要だと思うんですね。したがって、そういうものを議論できるものについては、所管外の情報も含めて、説明できるかできないかはありますけど、情報としては提供されるべきだと思いますけども、まずその前提について伺います。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 まず、そういった情報につきましては、環境部のほうにそういう御要望が建設委員会であったということを伝えさせていただきます。

 それから、苦情の件数等につきましても、私どももこの8月の状況以降は環境部のほうからデータとして受けていないということがございますので、またそちらにつきましては確認しておくようにいたします。

来住委員

 やはり昨年度から急激に苦情件数、相談、その他を含めて一気にふえたわけですよね。それは全国的な傾向だろうと思うんですけども、そういう中で中野区が法律に基づいて条例化していく。条例はかなり自治体ごとに一定の制限や判断ができるようになっていますので、中野区としてどういう判断のもとに、規制も含めた制限をしていくのかということが今後の議論になるんだと思うんですね。

 先ほど御報告いただいた中で対面による本人確認などというのがありまして、ここでは宿泊者、外国人旅行者についてはかなり厳格にやられる。身分証明書などの確認、本人確認、外国人については旅券の写しをとる。宿泊者名簿の保管をしなければならないという、かなり一定のものを求めておられるんです。所管でないからちょっと答えられないのかもしれませんが、いわゆる管理者を、これでいくと一定の、24時間、私たちは必要だろうと思っていますけども、民泊を管理する側の管理者を24時間置くということは、区が今提示された部分だけを見ても、入居者管理をする上では必要になってくるんじゃないかと思いますけども、そういう議論はあわせてなさっているんでしょうか。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 申しわけございません。5番につきましては所管外でございまして、住宅宿泊事業法で、家主不在型の場合は管理業務委託をしなければならないということは法律によって義務付けられております。

来住委員

 なかなか所管外が多いので、最後に一言申し上げておきますけども、やはり防火体制の厳格な遵守、それから先ほど申し上げたような管理体制の常駐化など、区が、しかも苦情の今の実態から見ると、第一種低層住宅、第一種の中高層、そういうところでの苦情がかなり多いわけですから、情報の提供も含めて、急ぐ必要はないというふうに考えておりますし、解禁ありきで進めるべきではないということを申し上げておきます。

委員長

 ほかに質疑はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がないようですので、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、次の報告事項に参りたいと思います。3番目、平成29年度(2017年度)第3回中野区都市計画審議会について御報告をお願いしたいと思います。

辻本都市基盤部副参事(都市計画担当)

 それでは、平成29年度第3回中野区都市計画審議会の開催の内容につきまして、資料に基づき御報告申し上げます(資料4)。

 初めに、開催日時でございますが、本年10月23日でございます。区議会第1委員会室にて開催をしたところでございます。

 内容でございますが、お手元の資料、次第の記載のとおり、報告事項が3件ございました。

 まず、報告事項の1番目でございますが、沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画等原案についてでございます。内容につきましてはインデックス1のとおりということでございます。なお、詳細につきましては、10月4日の当委員会におきまして報告をさせていただいたところでございますので、省略をさせていただきたいと存じます。

 なお、当日、委員からは、商店街のにぎわいの再生でございますとか、建物の高さ、道路の幅員等につきまして質疑等がございました。

 次に、報告事項の2は、中野四丁目新北口地区まちづくり方針(素案)についてでございます。内容はインデックス2のとおりでございます。こちらにつきましても、10月4日の当委員会におきまして報告をさせていただいた内容でございますので、省略をさせていただきます。

 当日、委員からは、にぎわいと安全・安心の空間創出、また、今後の都市計画手続等につきまして質疑等がございました。

 次に、報告事項の3番目でございますが、東京都市計画公園中中野第2・2・8号本町二丁目公園の変更(中野区決定)についてでございます。この内容はインデックス3のとおりでございますが、こちらにつきましても、10月5日の当委員会におきまして都市計画手続につきまして報告をさせていただいたところでございますので、報告につきましては省略をさせていただきたいと存じます。

 なお、当日、委員からは、公園の機能等につきまして質疑等があったところでございます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ありがとうございました。

 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。

石坂委員

 今回に限らずなんですけども、資料を示していただきながらこうした質問がありましたということを口頭で御報告いただいているんですけども、どちらかというと、質問の部分というのは、今回はあれですけど、書面で出していただくとかというのは難しいんでしょうか。

辻本都市基盤部副参事(都市計画担当)

 都市計画審議会の内容につきましては、速記をとっておりまして、会議録ということではホームページ上で後日掲げさせていただいているということでございます。

石坂委員

 ちゃんと確認していない状態で質問して申しわけないんですけども、例えば10月23日の都市計画審議会ですと議事録がホームページに上がるのはどのタイミングになるんでしょうか。

辻本都市基盤部副参事(都市計画担当)

 点検等の作業がございまして、一月半ぐらいはかかるということでございます。

石坂委員

 多分、議事録が上がるタイミングというのが委員会の報告が済んでしまっている状態で、そこを逸してしまうと聞く機会とかというのもなくなってしまうのかなと思うところなので、もちろん全部議事録出せとは言わないまでも、概要とか、そういうものというのはできれば示していただければなと思うところではあるんですが、その辺、いかがでしょうか。

辻本都市基盤部副参事(都市計画担当)

 報告の中で、主なものにつきましてはなるべくわかりやすく報告をさせていただくように努めたいと考えております。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。

 続きまして、第4番目、「中野区自転車利用総合計画(平成29~38年度)」の策定につきまして報告を求めたいと思います。

辻本都市基盤部副参事(都市計画担当)

 それでは、「中野区自転車利用総合計画(平成29~38年度)」の策定につきまして、資料に基づき御報告申し上げます(資料5)。

 本件につきましては、本年8月31日の当委員会におきまして計画(案)について報告したところでございます。これにつきましてパブリック・コメント手続を実施いたしまして、計画として策定をいたしましたので御報告をさせていただくものでございます。

 初めに、1、計画(案)に対するパブリック・コメントの実施結果でございます。募集期間は9月6日から29日まで、また、意見提出者数ということでは、(2)に記載のとおり、3名の方から御意見等をいただいてございます。

 これにつきまして、意見及び区の考え方ということで別紙にまとめてございますので、2枚目、別紙資料をごらんいただきたいと存じます。計画(案)に対する意見及び区の考え方という資料でございます。

 初めに、第2章、自転車利用の現状と課題につきましては、2項目の意見、要望等をいただいたところでございます。このうち2番目をごらんいただきたいと存じますが、ルールを守らない自転車利用者に対しまして、取り締まりあるいはルールの遵守等を徹底し、安心して歩道を歩けるようにすべきであるといった御意見でございます。区といたしましては、警察や関係団体と協力し、マナー等の向上に取り組んでいるところでございます。今後も引き続き、取り締まりを警察に要請するとともに、啓発活動等を行っていく考えでございます。

 次に、中段、第4章、施策の体系及び内容につきましては4項目の御意見等をいただきました。このうち3番目でございますけども、自転車駐車場につきまして屋根をつけるなど改善してほしいといった御意見でございました。区といたしましては、費用面あるいは建ぺい率の関係から屋根を設置する範囲が制限されるなどの点を総合的に考慮しながら、慎重に検討していく必要があると考えているところでございます。

 そのほか、その他ということでは2項目ございましたが、後ほど御確認をいただければと存じます。

 恐れ入りますが、初めの説明文に戻っていただきまして、2番目、中野区自転車利用総合計画でございますが、パブリックコメント手続を経まして、区として検討いたしまして、計画(案)からの変更はなしということでございます。内容は別冊ということで添付してございますので、御確認をいただければと存じます。

 最後に、今後の予定でございますが、3に記載のとおりでございます。パブリックコメント手続結果及び計画の公表ということで、11月下旬に行ってまいりたいと思っております。

 さらに、区報、区ホームページに計画内容を掲載いたしまして周知を図っていきたいと考えているものでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。

 次に、5番目、中野区無電柱化推進方針(案)の策定につきまして理事者のほうから報告を求めたいと思います。

鈴木都市基盤部副参事(道路担当)

 それでは、中野区無電柱化推進方針の策定に向けまして案を取りまとめましたので、御報告をさせていただきます(資料6)。

 1、目的でございます。無電柱化の目的は、まちの防災性の向上、安全な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出にございます。この目的を達成するために方針を定めまして、無電柱化に関する基本的な考え方を明らかにするとともに、関係事業者、東京都との協議、協力体制を図って、無電柱化を推進していきたいと考えております。

 2、推進方針(案)の構成でございます。構成は、記載のとおりでございまして、方針(案)の詳細については別紙で御説明をさせていただきます。

 3、今後の予定でございます。平成29年11月下旬に推進方針の策定、また、平成30年度には中野区無電柱化推進計画の策定を予定しているところでございます。

 それでは、別紙の中野区無電柱化推進方針(案)をごらんいただきたいと思います。

 1、現状でございます。区は、都市計画道路の整備やまちづくりの事業とあわせまして無電柱化に取り組んできましたが、現在、区道の無電柱化の整備率は0.7%でございます。

 2、背景でございます。近年の都市防災、またインバウンド政策などの観点、さらに2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催もありまして、無電柱化に関する社会的機運が高まっているところでございます。平成26年12月に東京都が策定をしました無電柱化推進計画では、都道における方針が示されるとともに、区市町村における無電柱化の推進や木造住宅密集地域内での整備の促進が新たに位置付けられているところでございます。また、平成28年12月には無電柱化の推進に関する法律が新たに制定をされまして、国、地方公共団体に対して一定の責務を担うことになったものでございます。

 無電柱化を推進するためには、技術的な困難と多額の事業費の負担が発生しますが、東京都は、平成29年4月に無電柱化チャレンジ支援事業制度要綱を制定しまして、技術的及び財政的な支援を開始しているところでございます。区は、この制度を活用しまして、チャレンジ路線の選定や無電柱化推進計画の策定の取り組みに着手しているところでございます。さらに、東京都は、平成29年6月に無電柱化推進条例を制定しました。

 こうした背景を踏まえまして、区においても本方針を定めることによりまして、無電柱化に関する基本的な考え方を明らかにするとともに、関係事業者、東京都との円滑な協議、協力体制の構築を図り、無電柱化を推進していきたいと考えております。

 2ページの3をごらんください。無電柱化の目的でございます。3点ございます。

 まず、1点目がまちの防災性の向上、2点目が安全な歩行空間の確保、3点目が良好な都市景観の創出でございます。

 4、区内道路の無電柱化方針でございます。区域は中野区内の全域でございます。対象道路は原則として区道でございます。道路を新設する際には原則として無電柱化を実施していきたいと考えております。

 (4)優先整備路線に関する選定方針でございます。下記の①から③の道路、こちらは都市計画道路、主要幹線道路、それから駅周辺及びバリアフリー重点整備地区内の道路でございますが、これらにつきましては、新しい中野をつくる10か年計画に従いまして、原則として道路整備やまちづくり事業等の実施時期を考慮しつつ、道路の既存地下埋設物の調査等を踏まえまして、優先整備路線として選定をした上で、道路改修工事等にあわせて無電柱化を推進していきたいと考えております。

 下記の④の道路でございます。こちらは、不燃化特区区域内の避難経路等でございますが、これにつきましては、さらに狭隘道路における技術的及び制度的な無電柱化の実現可能性の検証結果についてもしんしゃくをしまして優先整備路線を選定した上で、整備効果が高い路線から順次整備を推進していきたいと考えております。

 次のページの⑤をごらんください。今御説明をしました①から④以外の生活道路でございます。こちらにつきましては、不燃化特区区域内の無電柱化の整備状況等を踏まえまして、道路改修工事の時期に合わせて整備を推進していきたいと考えております。

 (5)優先整備路線の指定でございます。前述の4の(4)にお示ししました選定方針に基づきまして、今後策定をする無電柱化推進計画において優先整備路線を指定していきたいと考えております。

 5、課題と課題対応の基本的考え方でございます。

 まず、住民理解と合意形成です。無電柱化の整備には2年から3年にわたる工事が必要になりますので住民負担が発生をしますが、無電柱化の意義等について丁寧に説明していきたいと考えております。

 次に、無電柱化推進事業に関する全ての関係事業者の合意でございます。関係事業者に対して、事業に対する参加要請、事前調整を行い、協働推進体制を構築していきたいと考えております。

 次に、地上機器の恒久的な設置場所の確保でございます。こちらにつきましては、公有地の積極的な活用や用地取得を図りたいと考えております。

 移設補償を含めた多額の事業費負担ですが、適用可能な国や都の補助金を最大限活用していきます。

 次に、狭あい道路など無電柱化困難な道路への対応ですが、東京都等と共同で実施をします技術検討会を活用することによりまして、最新の技術や経済的な無電柱化推進手段に関する情報収集を図っていきたいと考えております。

 日常及び災害時の電線共同溝並びに区道の維持管理でございます。電線共同溝は道路附属物と位置付けられておりますので、区が維持管理を行うことになっております。電線共同溝に関する適切な維持管理をするために、定期的にメンテナンスを実施します。また、電線共同溝に関するメンテナンスと道路整備工事を同じタイミングで行うなど、合理的な維持管理のあり方を検討します。

 なお、維持管理に関しても最新の技術等について積極的な情報収集、活用を図っていきたいと考えております。

 街路灯や道路標識等の道路附属物のあり方でございます。無電柱化の意義は、安全で快適な道路空間の創出にありますが、道路上には電柱のほか街路灯、道路標識等が存在をしております。今後、無電柱化を推進するに当たりましては、街路灯等の道路上の道路附属物の有効活用、道路空間の利活用についても検討していきたいと考えております。

 6、今後の取り組みでございます。本方針に基づきまして無電柱化推進計画を策定します。また、区内の都道についても無電柱化を都に働きかけていきたいと考えております。個別の道路の無電柱化につきましては、別添のフローチャートをお読み取りいただければと思います。

 なお、本日の方針(案)の御説明でございますが、今後も適時適切に御報告をしまして、御意見を伺いながら着実に無電柱化を推進していきたいと考えております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑ございますでしょうか。

加藤委員

 御説明、ありがとうございました。無電柱化をする優先路線に関する選定方針の中に「主要幹線道路(都市計画道路以外)」となっていまして、その中に緊急輸送道路とかいったものが入っていますけれども、中野区においてこの緊急輸送道路、都市計画道路以外というのはどういったところに当てはまるんですか。

鈴木都市基盤部副参事(道路担当)

 中野区の主要幹線道路には、緊急輸送道路と道路障害物除去路線というのがあるんですけれども、まず、緊急輸送道路ですが、東京都の条例に基づきまして、区の耐震改修促進計画で規定しているものでございます。この道路の沿道の建築物の耐震化を図る必要がある路線で、緊急の輸送を行う必要がある路線として位置付けているものでございます。

加藤委員

 この大きな目的の中に、無電柱化が防災に強いまちづくりに資するものだという観点からいえば、避難場所へのルートとか、そういったところも重要視されるのかなというところで、どれに当てはまるんですかね。それは②に当てはまるのか。それ以外の状況に合わせてというところかわかりませんけれども、平時のときだけじゃなくて、本当に有事の際のところを想定したものであれば御理解も得られやすい優先順位になっていくのかなというので、目的に対してちゃんと優先順位がわかるような感じの示し方をさらにしたほうがいいのかなと思うんですけど、その辺、いかがでしょうか。

鈴木都市基盤部副参事(道路担当)

 今御指摘のあります有事の際という点で防災性の向上というものに取り組んでいく必要があると考えております。②番の主要幹線道路の中で緊急輸送道路のほかに道路障害物除去路線と記載をしております。こちらの路線については、緊急物資や救護のための人員の輸送のために、道路の損壊等による障害物を除去する路線として規定されていますので、こういった路線についても優先的に整備をしていく。そういった説明をした上で御理解を得ていきたい、このように考えております。

小林(ぜ)委員

 二、三確認をさせていただきたいんですけども、中野区内には340キロ区道があって、この340キロを無電柱化していくということで、1カ所当たりについては無電柱化するのに整備を含めて2年から3年にわたる工事というふうに基本的な考え方がありますけれども、340キロ、どのくらいの期間をかけて整備していくという考えでいるんでしょうか。

鈴木都市基盤部副参事(道路担当)

 整備の対象として区道340キロなんですけども、相当程度の期間がかかると認識をしております。具体的な期間として算定をするのは今困難なんですけれども、来年度策定を予定しています推進計画の中で、まず優先路線を選定する段階。選定して、まずは無電柱化を進めていくという段階ですので、具体的な期間というのはまだ出ていないんですけれども、着実な理解を得ながらしっかりと進めていきたいと考えております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。弥生町ですとか大和町についてはまちづくりとともにこの無電柱化を行っていくということで、それについてはまちづくり分野のほうで行っていくということですけども、これは道路分野で行っていく事業というふうに考えるものなんでしょうか。

鈴木都市基盤部副参事(道路担当)

 無電柱化推進の事業でございますが、基本的には原則として道路改修工事等の時期に合わせて無電柱化を行うということを考えております。したがいまして、道路工事は道路担当で行いますので、道路担当における事業であると理解しております。

 ただ、無電柱化については、まちづくり等、ほかの事業との関連性が極めて大きいですから、組織間の連携、調整をしっかりとりながら進めていきたいと考えております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。中野駅周辺のまちづくりもそれぞれ二丁目、三丁目、四丁目もありますし、それから新たに北エリアもあります。また、そのほかの地域でもそれぞれのまちづくりが行われていく。先ほどの弥生町、大和町以外のところでも優先順位がまちづくりとの関係も含めて行われていくのかなというふうに思いますけれども、まちづくりがなかなか進まないところでも主要幹線であったりというか、そういったところもあると思うので、その辺は要望として――難しいですね。要望と言いましたけども、やっているから、そこだけやればいいというと、なかなか線でつながっていかないところもあるので、言いかけてみたものの、優先順位をうまくやってくださいということで、まちづくりとの関係、それから優先順位、そしてそれが早急に、1カ所が輪のように広がっていくような手法で行っていただきたいなというふうに思います。

委員長

 まちづくり担当もいらっしゃるんですが、よろしいですか。今まちづくりの話が出ましたけれども。

安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)

 地域まちづくりでは、弥生町のところでチャレンジ支援事業を受けて、技術的な検討を含めて可能性をやっていますので、できるかできないかということと、最新の技術が使えるかということを含めて、多分、防災まちづくりなんかのほかの避難道路等を検討していくと思いますので、リーディングケースとしてしっかり先行的にできるように検討していきたいと考えております。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、次に移らせていただきます。本報告について終了いたします。

 続きまして、6番目、公園等におけるバーベキュー施設の他事例検証につきまして報告を求めます。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 それでは、公園等におけるバーベキュー施設の他事例検証について御報告いたします(資料7)。

 平和の森公園再整備事業で整備するバーベキュー施設につきましては、ごみ問題や飲酒によるトラブル、喫煙マナー等さまざまな意見が寄せられているところでございます。このたび、今後のバーベキュー施設の管理運営方法を検討する上で参考となる他自治体へのアンケート調査を実施しましたので、御報告いたします。

 1、アンケート調査の対象施設でございます。平和の森公園に設置するバーベキュー施設の規模と類似する公園及び人気のバーベキュー施設8施設――都立公園2施設、区立公園5施設、市立公園施設が1施設という内容――でございます。

 アンケート調査の内容につきましては主に6項目でございまして、管理形態について、受け付け方法について、利用料金について、ごみの対応について、飲酒・喫煙の取り扱いについてでございます。

 3、アンケート調査の結果及び検証結果でございますが、別紙をごらんください。

 1、管理形態等でございますが、管理形態は指定管理者が6施設、直営管理が2施設という状況でございました。利用受け付けにつきましては、完全予約制が6施設、一部予約制が2施設。利用料金につきましては、有料4施設、無料4施設という状況でございます。

 2、アンケート結果と検証についてでございます。大きく分けて、ごみの対応、飲酒の取り扱い、喫煙の取り扱いについて分けております。

 まず、ごみ処理のルールについてですが、利用者による持ち帰りとしているのが4施設、ごみ捨て場等による回収としているのが4施設でございました。この内容についてですが、利用者による持ち帰りとごみ捨て場等による回収は同数でございました。ごみ捨て場等による回収を行っているのは、管理形態が指定管理者である場合に限定されております。

 次に、ごみ処理に関する問題でございます。公園内のポイ捨てを問題と挙げたところが3施設、近隣へのポイ捨ての問題があるとしたところが5施設、特に運営上問題はないというところが1施設でございました。

 検証といたしまして、利用者による持ち帰りの場合は近隣へのポイ捨てを課題とする傾向がございました。一方、ごみ捨て場等による回収を行っている場合は園内のポイ捨てを課題とする傾向がございました。

 ごみについての違反者へのペナルティーでございますが、1施設ございまして、場内スタッフから3回注意された利用者は退場を命じるという措置をとっているところがございました。

 次に、飲酒の取り扱いでございます。飲酒のルールにつきましては、飲酒を可としているところは6施設、飲酒不可としているところが2施設、おおむね飲酒を可としている施設が多い状況でございました。

 飲酒に起因する問題について伺ったところ、泥酔酩酊によるトラブル等があったというところが4施設、特に問題はないというところが4施設でございました。

 次に、違反者へのペナルティーでございますが、こちらも他の利用者とのトラブルや暴力行為等があった場合、退場を命じることがあるというのが1施設ございました。

 次に、喫煙の取り扱いでございます。まず、喫煙のルールでございますが、公園全体を対象とした園内について喫煙としているのが4施設、施設を設けて分煙としているのが3施設、全ての公園内禁煙としているところが1施設でございました。

 次に、バーベキュー施設内でございますが、喫煙を可としているのが4施設、分煙施設を設けているのが2施設、喫煙を不可としているのが2施設という状況でございました。

 なお、喫煙可が最も多い状況でございますが、分煙としている場合は、管理形態が指定管理者の場合に限るという状況でございます。

 次に、喫煙に起因する問題について伺ったところ、受動喫煙に関する問題がありというところが3施設、特に問題はないというところが5施設でございました。喫煙可とする施設において受動喫煙に関する問題が挙げられているところでございます。

 次に、違反者のペナルティーでございますが、これも場内スタッフから3回注意された利用者には退場を命じるというのが1施設あったのみでございました。

 その他、いただいた助言、意見等についてでございますが、直営管理から指定管理者制度に変更したことで、ごみ問題に対する一定の解決の効果があったというような内容をいただいた例がございました。また、予約受け付け時にごみ処理のルールについて説明して、利用時のトラブルを回避するように予約受け付け時の対応で説明しているというような助言をいただいたところもございます。また、施設稼働率については、全て休日がほぼ100%、一方、平日は1割程度にとどまっているということが確認されました。また、予約方法についてですが、全て何かしらの予約形態が基本となっておりまして、自由利用というところは1施設もなかったというような状況でございます。

 では、また1枚目にお戻りいただきまして、今後の予定でございます。今回のアンケート結果、検証結果を踏まえて、今後、予約方法、利用料金、ごみ処理のルール、飲酒のルールについて、他の自治体へのヒアリングや民間事業者への意見聴取を行い、利用ルールについての深度化を図ってまいります。また、喫煙のルールにつきましては、社会情勢や国、東京都の動向を注視しながら、園内全体の喫煙のあり方とあわせて検討してまいります。

 報告は以上です。

委員長

 ありがとうございました。

 ただいまの報告に対して、質疑ございますでしょうか。

酒井委員

 平和の森公園におけるバーベキュー施設に関しては、当初考えにはなかった中で、途中の計画を考えている段階で出てきて、議会からいろんな声が上がりました。住民の方からの不安の声もありました。そういう中で、類似する公園や主な人気のある施設等々調べていただき、まず、ありがとうございます。

 今後の予定で、この予約方法や利用料金、ごみ処理のルール、飲酒のルール、特に喫煙や飲酒のところをどうしていくのかだと思うんですけれども、たしか平和の森公園の体育館、それから公園の施設というのは31年度竣工だったと思うんです。公園に関しては30年度から整備を分けておりますので随時開園される予定だったと思うんですけれども、このバーベキューの部分というのは何年度のいつごろに開園される予定なんでしょうか。全体のスケジュールもあわせてちょっと教えてください。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、今バーベキュー施設があるところが閉鎖して着手する杭打ち部分、第1期工事部分でございますが、こちらについては30年10月のオープンを目途に進めていくという予定でございます。一方、全体といたしましては31年7月に竣工を目指して進めてまいります。(「公園と体育館はですか」と呼ぶ者あり)体育館はまた別です。ごめんなさい。

酒井委員

 すると、バーベキュースペースに関しては30年10月ですよと。全体の公園に関しては31年7月です。ありがとうございます。今後の予定の中にそこもちょっと触れておいていただけるとありがたかったなと思うんです。

 一番気になるところというのはやっぱり飲酒、喫煙だと思うんですね。喫煙なんかは、今もう公の施設において喫煙できるスペースというのは考えられないといいますか、なかなか難しい現状だと思うんですね。間近にオリンピックが迫っておると。ただ、あれだけ大きな施設で全て喫煙不可とした場合に、逆にいろいろな心配も出てきたりすると思うんですけれども、この考え方、今後30年10月にオープンの前に、一定のどんと示すんじゃなく、案として示されて、やっぱり議会の中でもむ、もしくは住民の方々の意見も聞くというふうな進め方が望ましいと思うんですけれども、そのあたりはどういうふうに考えていますか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 今委員御指摘のとおり、喫煙に関してはやはり社会情勢の影響というのがとても大きいと認識しているところでございます。また、実質の管理といたしまして、喫煙所を設けないことで、逆に不適切喫煙を誘発するケースもあるという現状もある中で、どうしていくかというのは大きな行政方針になってくると思いますので、これについては適宜、先ほど御案内したように、民間の意見も聞いてみたり、運営上適切な方法を模索しながら、また、こういった中間状況を御報告しながら案の作成に向けていきたいと考えております。

市川委員

 今言った酒井委員の質疑に関連するんだけど、喫煙の問題で行政方針となるでしょう。行政方針というのは何なの。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 現在、中野区の公園施設につきましては、まず利用者のマナーに期待した分煙というのが基本方針となっております。一方、社会的な要請としては、さらにそれに関して分煙制を厳しくするというような流れがあるのも現状でございます。したがいまして、公共施設における喫煙のあり方という全体の視点の中で今後検討が必要という意味で行政方針にかかわるという言葉を使わせていただきました。

委員長

 他に質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。

 次に、7番目に移らせていただきます。控訴事件の判決について理事者のほうから御報告いただきたいと思います。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 それでは、控訴事件の判決について御報告させていただきます(資料8)。

 8月31日の建設委員会において、東京地裁における訴訟の経緯について御報告をさせていただいたところですが、7月3日に高等裁判所に控訴の提起がされました。その結果、10月26日に東京高等裁判所で判決の言い渡しがございましたので、簡単に御報告をさせていただきます。

 訴訟内容については地裁の内容と変わっておりませんので、判決の主文は本件控訴を棄却するということで、その理由の要旨といたしましては、当高等裁判所も控訴人の請求には理由がないので棄却すべきものと判断すると。その理由は、原判決を一部補正するほかは原判決に記載のとおりであるから、一審の判決のとおりであるからこれを引用するということで、棄却されたということで御報告をさせていただきます。

 報告は以上です。

委員長

 ありがとうございました。

 ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。

 次、その他に移らせていただきます。その他で何か、報告はありますか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 私から産業振興に関する二つのイベントにつきまして口頭にて報告をさせていただきます。

 一つ目は、東京都等によります産業交流展2017でございます。有明にございます東京ビッグサイトにおきまして、11月15日から17日までの3日間、産業交流展2017が開催されまして、ここに中野区の事業者が29社参加いたします。参加する企業につきましては、既に10月中にお配りいたしました中野区事業者ガイドブックに掲載してございます。中野区重点産業PR事業として、販路拡大でありますとか企業間の連携強化を支援する取り組みでございます。少々場所は離れておりますけれども、お時間があれば足を運んでいただければ幸いに存じます。

 時間は10時から18時まで、最終日のみ17時までとなってございます。

 続きまして、二つ目でございます。中野区ビジネスプランコンテストファイナルイベントのお知らせでございます。

 こちらもさきにチラシを配付させていただきましたけれども、12月2日(土曜日)13時半から帝京平成大学中野キャンパスにて開催いたします。新たなビジネスプランの応募が今年度は41件ございまして、一次審査を通過した10件がこの日、公開プレゼンを行いまして最優秀賞を競うとともに、区として、これらのプランの実現、それから中野でのビジネス開始を後押ししまして、産業全体の活性化を図る狙いを持ってございます。

 こちらについても多くの方の御観覧をお呼びかけいたしておりますので、よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございました。

 ただいまの口頭報告に対して質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に報告ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、所管事項の報告を終了いたします。

 次に、その他の日程に入らせていただきます。

 委員会の次回日程について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時58分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時58分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は第4回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 異議なしということでございますので、そのように決定をさせていただきます。

 その他で何か御発言ございますでしょうか。

来住委員

 さきの議会で予算がつきました東中野駅西口桜並木について1点、その後について伺いたいんですが、16本の伐採ということで予算化されました。年内この12月中にというお話だったと思うんですが、その後その地域や団体、関係者から区のほうにはどういう形の要望が関係するところでは出されているか。まず1点確認したいと思います。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 現在出ている要望といたしましては、すみません、手元に持ってきていないので若干差異はあるかもしれないんですけど、まず基本的には今の危険回避措置が必要な桜の伐採をする前に将来の修景計画を上げてほしいというものと、改めてそちらについての説明会をしてほしいというようなものとか、あと、現在の区の考えを示して、将来形についての区の考えを示してほしいというもの、主にその4点でございます。

来住委員

 おっしゃったように、伐採の前提として、今後まず16本の植えかえを桜にしてほしいという要望、JR東日本のほうにも出されたというふうに聞いてはおります。同じ内容だというふうに聞いています。JRと話し合いを進めるということが前提になっていると思うんですけども、今現在のこれに関係するJRとの話し合いはどこまでいっているのか。具体的に植えかえについては協議が済んでいるのかどうかを2点目に伺います。

委員長

 休憩させていただきます。

 

(午後3時01分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時01分)

 

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 補正予算のほうの締結をいただきまして、それに基づくJRとの樹木の伐採に関する協定の更新をいたしました。今JRのほうで施工に伴う調整をしているということで、実施に向けた関連協議を進めている最中というところでございます。

 また、将来の修景計画についてですが、現在そちらのほうには、まず区としての考えも示しながらJRと今後調整を図っていくというところで、まだ具体的に方向性についてお示しできる段階にはないというところでございます。

来住委員

 最後にしますけども、そうしますと、予算化された伐採については、JRと協議をして、説明会を当然開くということはよろしいですよね。いわゆる伐採の前提として、前もってその工事についての説明を行う。その際に、要望が出されている桜の植えかえとセットでの伐採をする前提として、植えかえをしてほしいという。そこについては、当然、工事説明の中でセットで説明がされる。そういう協議を進めているということでよろしいんですね。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、現在の桜に対する対処方針につきまして、また対処の必要が生じた理由につきましては、この樹木医の診断結果説明等も行って、これまで実施して対応済みということで認識しております。

 今後必要なものにつきましては、工事を実施する際にやはりチェーンソー等で音が出るというのがございますので、その工事の影響する範囲の方に工事の説明を行うということで、JRがしっかり行うように話はしておりまして、その説明の仕方として、説明会という形態をとるのか、もしくは沿道関係者のところに個別に説明で回るのか、それはJRのほうで考えて行うべきものということで認識しております。

 また、仮にJRのほうで工事に関する説明会を行うとしても、やはり主題はその実施の影響に関する説明でございますので、将来形についてどうこうというような説明等は行わないということで考えております。

来住委員

 あと、住民から出されている植栽、植えかえについては、その団体や関係者には区としては回答するということで、いつまでに回答をお考えなんでしょうか。その点、最後にお聞きしたい。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、こちらについて過去、委員会でも御報告させていただきましたが、やはり区の管理する危険樹木に対する危険回避措置については、他の事情で留保されるものじゃない。一刻も速やかにやるということを基本に進めてまいります。そのことについての回答を今準備している最中でございます。

委員長

 以上で本日予定した日程は全て終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますでしょうか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 以上で本日の建設委員会を散会いたします。

 

(午後3時04分)