平成29年11月22日中野区議会区民委員会

中野区議会区民委員会〔平成21122日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成29年1122

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時0

 

○閉会  午後242

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 清掃事業及びリサイクルについて

 生活環境について

 

○所管事項の報告

 1 中野区健康福祉審議会の答申及び「中野区健康福祉総合推進計画2018」の素案について(介護保険担当)

 2 和解の成立について(清掃事務所)

 3 「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」(素案)に盛り込むべき主な内容について(生活環境担当)

 4 その他

 (1)マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始について(情報システム担当)

 (2)中野区花と緑の祭典2017秋の実施結果について(地球温暖化対策担当)

 

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

 

(午後1時01分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 本日の審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について、清掃事業及びリサイクルについて、生活環境についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 初めに、1番、中野区健康福祉審議会の答申及び「中野区健康福祉総合推進計画2018」の素案についての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、お手元の資料(資料2)によりまして、中野区健康福祉審議会の答申及び「中野区健康福祉総合推進計画2018」の素案につきまして、御報告をいたします。

 健康福祉領域の基本計画となる中野区健康福祉総合推進計画の改定、第7期中野区介護保険事業計画等の策定に当たりまして、健康福祉審議会に諮問いたしまして、基本的な考え方について答申を受け、このたび広く区民や関係団体等から意見を募るための素案として取りまとめをさせていただきましたので御報告をさせていただきます。

 なお、本報告につきましては、関係する所管分につきまして、厚生、子ども文教委員会におきまして、報告させていただいております。当委員会では、介護保険担当分を中心に御報告をさせていただきます。

 まず、1、健康福祉審議会の答申でございます。審議会への諮問事項といたしましては、1番といたしまして中野区健康福祉総合推進計画の改定、それから2番といたしまして第7期中野区介護保険事業計画の策定、それと3番といたしまして第5期中野区障害福祉計画、第1期中野区障害児福祉計画の策定に当たりまして、それぞれの計画に盛り込むべき基本的な考えについて諮問をいたしました。

 (2)答申といたしましては、本日、答申ということで資料1をお配りさせていただいてございます。こちらを御覧いただきたいと思うんですけれども、介護保険事業計画に盛り込むべき考え方といたしましては、この答申の中の6ページを御覧いただきたいと思います。第2節第7期中野区介護保険事業計画に盛り込むべき基本的な考え方といったところで、中段の1、介護保険サービスの充実として、(1)住民主体サービスの拡充、(2)介護基盤の整備、(3)新たなサービスとして、高齢者と障害者の共生型サービスの創設、②医療・介護の連携推進、8ページに進みまして、2、介護人材の確保・育成・定着への取り組みの視点、それから下段にいきまして、3、分析・評価・改善の重要性といった点につきまして答申をいただいているものでございます。次に、計画の素案、資料2概要版を御覧いただきたいと思います。本冊より若干薄目の概要版となってございます。概要版で御説明させていただきますが、答申を受けまして、健康福祉の基本計画といたしまして、「健康福祉都市なかの」の実現に向けた取り組みを総合的に進めていくといったようなところで策定しているものでございます。

 概要版の3ページの図を御覧いただけますでしょうか。計画の位置付けといたしましては、健康福祉総合推進計画は、地域福祉計画ですとか、介護保険担当が主に所管いたします介護保険事業計画など総合的計画を含んだ総合計画となっておるものでございます。内容といたしましては、まず5ページで今回の素案のポイントをお示しさせていただいて、6ページからは地域福祉、11ページから13ページにかけては健康と医療に関すること、14ページからは高齢福祉といったところ、最後、18ページからは障害福祉の取り組みといった主な内容を記載させていただいているところでございます。

 介護保険の所管といたします部分に関しましては、さらに資料3の素案の本冊を御覧いただきたいと思います。厚いものでございます。本冊を御覧いただきまして、まず79ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。第3章高齢福祉となってございまして、ここからが第7期中野区介護保険事業計画となってございます。計画の期間といたしましては、平成30年度から平成32年度の3年間の計画となってございます。おめくりいただきまして、80ページ上段から、高齢福祉の第1節個別施策といたしまして、課題1から課題5まで、主に支えあい推進室、健康福祉部と一体となって取り組みを進めていくものでございます。介護保険の担当といたしましては、87ページ、在宅医療・介護連携体制の推進の中の⑤介護施設・在宅サービス等の「新たな介護需要増」への対応といたしまして、療養病床の入院患者の在宅医療等への移行、促進といったところで、新たな介護需要増が見込まれることから、今回、介護保険法の改正等で創設されました介護医療院や訪問介護、訪問看護などの在宅サービスの供給につきまして、必要量を計画的に見込んで給付費に不足が生じないよう計画の中に盛り込み対応していきたいといったところでございます。

 次に、104ページをお開きください。課題5、介護保険制度の適正な運営でございます。現状と課題の中では、介護保険制度の複雑化に伴いまして、必要なサービスが十分に選択できるよう十分な情報の提供を行っていくことや、介護保険制度の改正の趣旨を踏まえまして、保険者として介護保険制度を適切に運営していくといったことを記してございます。

 次の105ページ上段に書かれてございますとおり、介護サービス事業所の質の向上といったような課題認識のもと、実現すべき状態への区の取り組みを進めていくことになります。具体的な取り組みといたしましては、107ページを御覧いただきたいと思います。介護保険制度の適正な運営の主な取り組みの①介護保険制度・介護サービス事業所の周知につきましては、中野区介護サービス事業所連絡会等と協働いたしまして行うことを予定しているとか、108ページの②安定した制度運営のための取り組みといたしまして、介護保険制度は社会保険方式による制度でございますので、安定した運営のために介護保険料の確実な徴収にも努めていくといったことを記載してございます。さらに109ページに進んでいただきまして、⑥の下、1行空いていますけれども、これらさまざまな取り組みのほか、今後介護給付の適正化につきましては、国の指針に基づいて計画的に目標を立てて取り組んでいく予定としてございますけれども、今後、東京都との調整を行いながら、その詳細につきましてはこの計画の案の段階でお示しするといったところを記述してございます。

 次に110ページ、介護サービス事業所の支援と質の向上といたしまして、主な取り組みは①介護人材の確保といったところでございます。介護人材の裾野を広げる施策として、今回、緩和基準の訪問サービスの担い手となる中野区認定ヘルパーの養成を引き続き行っていくことですとか、介護職員の初任者研修、実務者研修の費用助成、介護福祉士の受験費の助成といった職員のやる気に応じた資格を取得しながらのキャリアアップを続けていく流れを支援していきたいといったところでございます。また、ケアマネジャーをはじめ、ヘルパーなどの従事者に対しましても、現場での必要性や要望を考慮した研修を実施できるようにしていくこと、次のページ、③事業者指定等管理事務の整備といたしまして、地域密着型サービスなどの指定に加えまして、平成30年4月から、東京都から区に移譲されます居宅介護支援事業所に関しましても、指定等行っていくことを記載してございます。④介護サービスの指導監督業務の効率化と表現してございますが、区が介護保険事業者の指定権限を持つ事業所を中心に実地調査を実施いたしまして、介護サービス事業所の質の向上に取り組んでいくといったところを記載してございます。

 113ページ、第2節介護保険事業費の見込み及び保険料といたしまして、今後、国から示される基準等によりまして、サービスの利用人数や介護報酬の変更が見込まれるといったところでございまして、給付費の見込み、それから保険料につきましては、今後国の動向に合わせて事業計画の中でお示しをしていきたいといったことでございます。

 1、介護保険給付費の見込みといたしましては、現在、要介護認定者数の推移、介護サービス利用者の増加などの傾向を踏まえて、平成30年度から32年度及び平成37年度の給付費を見込んでまいりたいという予定でございます。また、介護報酬の改定の検討が進められておりまして、国の政策が決定され次第、区としての給付の見込みを精査してお示しする予定でございます。

 2、介護保険料の見込みでございますけれども、2行目後半から、65歳以上の方が負担する介護保険料の割合が第7期から、現在22%ですが、23%になるということが決められてございます。先ほど言った介護保険給付費の見込み的にも、介護サービスを利用する方がふえるといったような傾向が今後も続くと思われますので、第7期に関しましては、現在の介護保険料よりも増額になるのではないかというふうに想定しているところでございます。ただし、この点に関しましては、さらに検討を進めまして、来年の第1回の区議会定例会の中で条例改正をお願いしたいというふうに考えているところでございます。

 最後に、最初のペーパーに戻っていただきまして、今後の予定といたしましては、平成29年11月、今月ですけれども、この計画素案の概要について、区報の特別号を発行いたします。並びに今月から来月にかけまして、関係団体等の意見交換会、それから区民の意見交換会を開催いたしまして、年明け1月、計画案の決定を行いまして、パブリックコメント手続、それから健康福祉審議会等の最終答申を受けまして、計画の策定というふうに進めてまいりたいと考えてございます。

 私からの報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

久保委員

 今、御報告をいただいた中で、該当する箇所は意外に少ないようでございまして、概要版のほうは、先ほど特にこの委員会に所管の御説明がありませんでしたけれども、概要版では、特にこの委員会に所管のものはないというふうに思ってよろしいんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 概要版でございますけれども、14ページからが第3章高齢福祉の概要になってございます。概要版ですので、今、私が説明をいたしました本冊が凝縮されたものでございまして、主にお話しさせていただく中では、17ページが課題5の介護保険制度の適正な運営ということに概要版ではなってございます。こちらの中では、今も触れさせていただきましたけれども、②、③が本冊で御説明させていただいた内容となってございます。

久保委員

 わかりました。

 スケジュールのこと等もお伺いしなければいけないかと思うんですが、今、御説明の中で、例えば第7期の保険料のことですとか、また給付のあり方についてというのが、今後、東京都等の方針に従ってというようなお話しだったと思うんです。計画案の中で示していきたいということだったんですけれども、現時点では、ここのところについては、特に区として報告できるところまでいっていないということですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 委員からただいま御質問ございました介護給付の適正化に関しましては、東京都との調整中ということでございまして、基本的に給付適正化に向けた取り組みは、項目としては現在考えているところはあるんですが、今回は、どのように目標として掲げるか、若干調整が必要ですので、その点は案の段階でお示しさせていただければというふうに思っております。それから介護保険料、あと給付の全体の見込みに関しましては、113ページで、今回素案の中ではお示しさせていただいているんですが、きょうも実は午前中に国の審議会が行われておりまして、介護報酬の単価について、毎週のように国の審議会で検討が進んでいるという段階で、これがあらあら明らかになるのが年を明けてしまうのではないかというスケジュール感になってございます。そういった中では、介護給付の額が決まらないと給付費が見込めないといったところもございまして、国の検討結果の公表を待って、取り急ぎ給付費を見込み、それに基づく必要な介護保険料の算定を進めてまいりたいというふうに考えてございますので、年が明けてから具体的な検討を進めて、案の段階でお示しさせていただければというふうに考えているところでございます。

久保委員

 その辺のところが、きょうの段階では御報告いただけないということかと思うんですけれども、第7期は23%になりますというふうになっておりますが、これはどういう試算ですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護保険料に関しましては、23%と対比する分としまして、第2号被保険者、40歳以上から64歳の方が健康保険の中でお納めいただく保険料という仕組みがございまして、そこが、高齢者がふえることによりまして、介護保険料として1号被保険者の方に御負担いただく割合が、22%から、今回23%に変わるということで、これは国のほうの通知に基づく決定でございます。

久保委員

 国のほうの通知に基づくということで、これは、例えば区で公費負担の部分というところもありますけれども、確定で、23%というのは国に従って、今おっしゃられた1号被保険者に関しては、そこは決定をしているというふうに考えてよろしいんですか。それとも区としての何か違う発想でパーセンテージを変えるとか、保険料のあり方を工夫していくということはできるんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらのほうは、全国一律のパーセントになってございますので、中野区が保険者として工夫することができないパーセントといったところでございます。

久保委員

 ここのところは、ほぼ確定をしているというところなのかと思うんですけれども、一方で、増額になっていくであろうと言われる中で、やはり負担増を極力控えていくということも重要なのではないかなというふうに考えているのですが、その辺については、例えば今後、国のほうの給付のあり方の東京都のほうの調整等があるかと思いますが、区として何かできることといいますか、保険料が急激に上がることを防ぐために、また低所得の方たちに対しての負担軽減ということ、それは何か考えることができるんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 計画の考え方といたしまして、来年度から3年間の介護保険料を見込むという基本的な考え方でございます。介護保険料といいますのは、介護給付費等の必要経費から介護保険料を見込むということになってございますので、どれくらいの介護給付が発生するかといったところは、今、私がかいつまんで説明した前の段階で、こんな基盤整備をしますよというところもございますので、そこの中のきちんとした精査、それから介護保険料が今後どうなっていくかといったところで、より精緻な分析をした上での給付を見込んでまいりたいというふうに考えているところでございます。それから低所得者の介護保険料という御指摘に関しましては、現在も国、都、区で負担している低所得者への対応がございますので、それもある意味、幅はあるんですが、全国一律の制度になってございますので、今後、国のほうからもそこは追って通知が、この先ある可能性も高いというふうに思っておりますので、制度改正にのっとった適切な対応を図って、適切な御負担がいただけるようにしていきたいというふうに考えております。

久保委員

 適切な対応ということでございましたけれども、やはり急激な介護保険料の上昇というのは、なるべく避けていただきたいなと思います。次の報告の中でお伺いできるかもしれませんけれども、できればそういった区の打てる手立てというんでしょうか、その辺のところもしっかり御検討いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 もう一点なんですが、今後の予定のところで、関係団体と意見交換会の開催というのがございまして、先ほどのお話ですと11月から12月にかけてというようなところだったんですが、既にもう意見交換会が行われているようなお話も伺いましたが、その点でどういった団体と既に意見交換会が行われているのか、またどのような御意見がそこで出ているのかということをちょっと教えていただけますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 全体を、私も確実に把握しているわけではないですけれども、私が担当いたします高齢福祉に関しましては、介護サービス事業所連絡会と既に意見交換会はさせていただいているところでございます。今後も幾つか予定はしているところでございます。意見交換会に関しましては、全体で4回ほどやるといった予定で、区民の方との意見交換会を予定しているところでございます。私が行いました介護サービス事業所連絡会との意見交換会の中では、やはり介護人材といったところでの御意見はいただいているところでございまして、そういったところをきちんとやってほしいんだといったような御意見を複数の方からいただいたかなという印象は残っております。

久保委員

 介護人材ということに関してなんですけれども、厚生労働省で、今後自治体に対しての調査が行われていくのかと思うんですが、介護人材と直接的な関係性があるわけではないのですが、要するに介護ヘルパーの方たちに対して、介護ではなくて、家事援助的なことでのあり方ということの調査を今後行っていくということだと思います。その辺のところでは、区としては一定認定ヘルパーなどをしっかりと確保しながら、すみ分けを図っていくというようなところだったかと思うんですが、そういったところもきちっと区として推進を図っていくということも、また介護事業所ともその連携を図っていく、両面が必要かと思うんです。そういった家事援助を求めていらっしゃる方たちに対してのこと、それから今人材不足ということで、これは直接的な介護ヘルパーの方の人材不足ということだと思いますけれども、この点について、そういった意見があって、区として今後介護人材不足に対して何か対応策は検討されているんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 最初の生活支援の部分に関しましては、国のほうで、今、通常ヘルパーさんですと初任者研修を受けなければホームヘルプ事業には従事できないという決まりになっているんですが、そこを生活支援に限って、初任者研修よりももう少し簡便な研修制度を設けて、それに対応していこうではないかというような検討が進んでいるというのは確かでございまして、もしそれが形できちんと制度化されれば、区もそれに応じた対応を図らなければいけないかなというふうに思ってございますので、今は国の検討状況を注視しているといったところが1点でございます。

 それから介護人材不足に関しましては、区の対応といたしましては、現在、キャリアステップに応じた研修制度の支援を行っているところでございますので、ここのところ、助成に関しましては、ある意味要件を緩和しながら対象となる方が受けやすいようにというところを図ってきたわけでございますけれども、もう一段何か工夫ができないかといったことや、健康福祉審議会からも言われているんですけれども、若い方へ介護の魅力について、やりがいがあるんだよというところの周知をきちんとしたらどうかという話もいただいているところでございますので、そういったところを何か検討できないか、現在私たちも検討しているところでございます。

久保委員

 今、若い方たちへの周知というお話があって、せんだって介護の日のイベントを区役所の1階でも行っていたかと思うんですけれども、例えば若い方と言っても、すごく若くなっちゃうかもしれないんですが、区内の中学生ですとか、いわゆる介護のイメージを変えるとか、また介護というのはこういう需要があり、非常に重要な仕事なんだということを知ってほしいという、そんなお声も介護事業所の方たちからも話を伺っておりまして、その辺のところも、アピールをいろいろなところでしていくという工夫も必要ではないかなと思うんですが、その辺については何かお考えがありますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 その点に関しましても、介護事業所連絡会とのやりとりの中でも話は出てございまして、実際今、学校単位の個別の職場体験では、介護事業所への実習などの体験はしていただけているところはあるんですが、それをもう少し組織的にできないかという話もございますので、そういったところ、また教育委員会の協力も仰がなければいけないんですが、取りかかりの一つといったところで検討できるかなというふうに考えているところでございます。

細野委員

 恐れ入ります。きょう、マスクをしたままで質問をさせていただきますが、御容赦願います。

 介護保険の要介護認定者がふえていくというようなことが言われているんですけれども、本冊の17ページを見ますと、介護保険要支援・要介護認定者の推移と予測というところで、第7期の30年度から32年度に限って言うと、本当に若干なんですけれども、数としてはふえていなくて、むしろちょっとですけれども、減っているかなという予測が立っていますね。それで、介護保険被保険者数の推移を見ると、この間は、保険者数は増加しているということで、そうすると、保険者数全体はふえているけれども、要介護認定者が、若干ですけれども、減っているということは、全体に対する割合としては、認定者数が減っているという推計になろうかと思うんですが、このあたりはどういう予想でそうなっているんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、委員から御指摘いただきました介護の認定者数の推移といったところでございますが、一番大きな要因といたしましては、介護保険を利用される方は、75歳以上の方が圧倒的にふえますので、75歳以上の方の割合と言ったらいいんでしょうか、そういったところが、当面は団塊の世代の方が75歳以前にいらっしゃる。その方々が75歳以上になってくるのが平成34年以降くらいを今予定してございますので、そういった動向の中では1号被保険者はしばらくまだふえますけれども、認定者としては、まだそこまでの段階ではふえていかないかなといったような推計でございます。

細野委員

 ありがとうございます。そうすると、団塊の世代の方々が75歳以上になってくるという段階で、全体としてはふえていくという傾向だということですよね。それまでは、ほぼ横ばいというんでしょうか、若干全体としてはそんなにふえないということだという理解でよろしいですよね。

 それから、介護保険の現計画の、これが介護保険で言えば第6期の計画なんですけれども、全体の構成なんですが、高齢福祉のところはお聞きしてもいいんでしょうか。所管が違いますか。高齢福祉のところは違いますか。

委員長

 介護に関係すれば。

細野委員

 課題1の認知症対策と虐待防止と、現在の課題3の総合的な介護予防と生活支援の順番、これが入れかわっているのかなと思うんですが、このあたりは基本的な考え方のベースになるものが変わったとか、何かありますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 第6期と第7期の計画の仕立ての違いにつきましては、全体の調整の中で決まっておりまして、特に直接の所管が私ではないので、なかなかお答えづらいところはあるんですが、もっと大きなところでいきますと、今回第7期は地域福祉計画を前面に出して、さまざまな施策で取り組むというところで全体調整を図ったという経過はあるんですが、高齢福祉計画の中で、この順番に関しましては、担当する所管のほうでの調整の中で決まったというところで、申しわけないですが、そこまでしか私も把握してございません。

細野委員

 ありがとうございます。

小杉委員

 113ページの最後の課題のところですけれども、総合事業の利用の推移や将来の介護サービスの供給量を見込んだ上で検討していきますよというふうに書かれています。診療報酬の単価がはっきりしていないというのはわかりましたし、サービスの量も、これだけふえていきますよみたいな話はまだ出されていないところなので、はっきりとした保険料額はわからないところだというのは理解しています。ただ、施設整備については、所管が違うと思うんですが、具体的な目標、額は示されていますけれども、その関係というのがちょっとよくわからないなと思いまして、施設整備は、特養だから待機者がどれだけいる、もしくは認知症は1万人くらい出るよという話がありますし、そういった施設サービスの量と非常に関連していると思うんですけれども、その関係と保険料の額というものの関係が、これだけ見るとよくわからないなと思ったんですけれども、ちょっと教えていただけないでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 まず1点目といたしましては、今後の給付費や介護保険料の算定に当たるところでは、まずことしの9月利用分までの実績を見込ませていただく予定でございます。その上で、その後の給付の推計といったところに関しましては、先ほども一部お話しございましたとおり、これからどう施設やサービスがふえていくのかというところを推計する、その一つの要素として、どれだけ介護、例えば特養をつくるですとか、そういったところを給付として見込んでいくかというところがございますので、そこの基本となるのは、きょう私が説明させていただいたちょっと前の課題4で、どんな施設やサービスを整備していきますかというような計画を持ってございますので、そこをベースにしながら、その後の給付費を見込んで、その見込んだ給付からの介護保険料をまたさらに見込んでいくといったような手続をとっていくといった流れでございます。

小杉委員

 待機者がこれだけいて、だから施設整備を、特養をこれだけつくろうという自治体もあれば、サービスの申込者がこれだけいるから、これをなくすためにこれだけつくりましょうということが、考え方みたいなもので、自治体によっては明確にしてあるんですけれども、これだけ読むと、どういった考えで目標を立てているのかというのが非常にわかりづらいなというのがあったんですけれども、その辺は明らかにされていかないんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 先ほど申しました課題4のどのサービスをどれくらい見込むかといったところに関しましては、大変申しわけないんですが、健康福祉部のほうで今見込んでいるところでございまして、そこをベースにしながら私どものほうは給付費を見込んでいくといったような仕組みになってございますので、記載状態がわかりにくいといったところは、案に向けて、意見を総合的に勘案して検討を進めていくことになるかと思います。

北原委員

 第7期中野区介護保険事業計画が、素案が示されたということでありますけれども、私ども地域で暮らしていますと、特に午前中、朝からたくさんの介護事業者の車がまちの中を走っていまして、これは、介護保険を利用している人たちが多いんだなという印象を特に受けるわけであります。少子高齢化の高齢化が進んでいく中で、今後、この介護保険事業は、区民にとって大変重要な位置付けとなるわけでありまして、先ほどほかの委員からも発言がありましたが、介護給付費、あるいは保険料の問題も大変関心があるところであります。そこで、この事業計画の111ページでありますが、介護サービスの提供を担う民間サービス事業者に対する指導監督業務の効率化というのがあります。これは、区が行う監督業務の効率化というふうに考えてよろしいんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在、区のほうでは、区が指定をいたします、主には地域密着型の事業所なんですけれども、そちらの指導検査を中心に行っていることと、あと特別養護老人ホームも健康福祉部と協力しながら指導検査を行っているところでございます。ただ、昨年度より地域密着型の小さな通所の事業所が区の指定事業者になったり、あと来年度は、先ほど申しました居宅支援事業所、ケアマネジャーが所属する事業所が区の指定事業者になるということで、区が直接指定をしたり、検査をしたりする対象の事業者数がふえてきているといった現状がございますので、そういった中では指導検査のやり方を効率化して、かつ適切に実施をして事業所の適切な運営を担保していこうといったようなことでございます。

北原委員

 わかりました。というのは、介護事業所に対する利用者の不満とか、そういったものがないわけではないというふうに多分区役所も思っていると思いますので、そういったことができるだけ少なくなるような介護事業所があるのが望ましいわけでありますので、その辺、最も身近な皆さん方が、大変だと思いますけれども、ぜひしっかり効率化、あるいは事業の適正化に努めていただきたいというふうに思っています。

 それからもう一点ですけれども、例えば中野区に住んでいる方が他区の事業者、新宿区にある事業者を利用しているというケースもあると思うんですけれども、この辺は今どうなっているのか、わかれば。例えば落合の事業所の車が野方を回ってくるとか、結構そういうことがあると思うんですけれども、そういうことです。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護サービスは、地域密着型というのは、基本的には区の利用者が区内の事業所を使うことになってございますが、東京都が指定しているような通常の、例えばデイサービスセンターやホームヘルプサービスの提供事業者は、ある意味広域で利用ができているところでございます。そういった事業所に関しましても、例えば区民の方から何々区の事業所を利用しているんだけれどもという話があれば、私どものほうで当該の区と連絡を取りながら適正なサービス提供に向けて調整をしていくような役割も現在も行っているところでございますので、今後ともそこは努めてまいりたいと思っています。

北原委員

 区境とか、結構そういう利用の仕方もあると思いますので、ぜひその辺も念頭に置いて、ただいまの答弁のとおりやっていただけたら大変ありがたいと思っております。答弁は結構です。

細野委員

 恐れ入ります。97ページです。介護保険施設の充実というところで、特別養護老人ホームの、いわゆる待機者が29年4月1日現在で600名となっていますという記述があるんですが、現在の計画の同じところを見ますと、85ページに、平成26年5月段階でしょうか、1,200名となっていて、このころから半減したというふうに読み取れるんですが、これは待機者が減ったということでよろしいんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 特別養護老人ホームの待機者に関しましては、減っていることは確かでございます。実例までは、私も承知していないですけれども、国の審議会のやりとりの中で、東京の西部の多摩地区と言われるところの市長さんが、今、特養に入るのは基本的に要介護3から5ということで、1、2の方はある程度事情がある方ということになっているんですが、それが今、特養が空いてしまっているので、もとのように戻してほしいような、そんな御発言をされたのが、国の何かの会議の議事録に載っておりましたので、そういった傾向からいけば、ある程度、3年前に比べれば入りやすい環境は進んできていて、待機者も減ってきているというのは事実でございます。

細野委員

 そうですよね。おっしゃるように要介護3以上に基本的には入所基準がなったということも影響しているということでよろしいですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 先ほどの答弁の中で、要介護3以上になっているというのは平成27年の4月からというとこでございます。それで、順次、まだ待機者は600人と多い数はいらっしゃるんですけれども、複数申し込まれている中では、以前よりも入りやすくなっているのかなといったところでございます。

細野委員

 現在の計画のときの1,200名と、今回の素案の中での600名の差の600名の方たちが、結局要介護3以上になったということで、待機者から外れた方が何割かはいるというような見方をしてよろしいのかどうかをちょっとお聞きしたかったんですけれども。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 前回は1,200名を超えていて、今回は約600名と書いてございますが、要介護3になったからということではなく、今回も600名は要介護1から5の方ということで計算はしてございますので、要介護3、4、5に限った数ではないというところでは、その時点での推移といった数でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次、2番、和解の成立についての報告を求めます。

滝瀬清掃事務所長

 それでは、和解の成立につきまして御報告申し上げます。(資料3)

 本件につきましては、さきの第3回定例会におきまして、和解及び損害賠償額の決定について御議決をいただいたものでございます。このたび和解が成立をいたしましたので御報告を申し上げます。

 まず、和解の相手方でございますが、西東京市民でございます。

 事故の概要でございます。事故発生日は平成28年8月27日です。

 場所は杉並区和田二丁目26番先交差点でございます。こちらは環状7号線の佼成病院前の交差点でございます。

 発生状況でございます。区職員が清掃車で環状7号線を南方向に向けて中央車線を走行し、佼成病院前交差点を直進で進入した際、対向車線の車両が交差点を右折してまいりました。その車両をよけようといたしまして左車線に車線変更したところ、その左車線を直進していた普通自動二輪車、バイクでございますが、こちらに接触をしてバイクは転倒いたしました。これによりまして、相手方は左肩打撲擦過傷、頸椎捻挫などの負傷を負い、バイクは車両側面を損傷いたしました。

 和解の要旨でございます。区は、相手方の損害、138万5,363円について、相手方に賠償する義務があると認め、この損害額のうち、自動車損害賠償責任保険によりまして、保険会社から相手方へ直接支払われた8,880円及び医療機関等へ直接支払われた70万2,670円並びに保険会社から修理業者へ直接支払われた16万8,533円を除く50万5,280円につきまして、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。

 和解の成立の日でございますが、本年11月5日でございます。

 区の賠償責任でございます。本件事故でございますが、清掃車を運転していました区の職員は、車両変更時の左後方確認を怠ったことにより発生した事故でございまして、相手方がかぶった損害の全額について、区が賠償責任を負うものと判断したというものでございます。

 損害賠償額でございます。治療費、慰謝料、バイクの修理費、携行品の損害で、合計138万5,363円でございます。保険会社から相手方等へ直接支払われた金額を除く50万5,280円につきまして、和解成立後に保険会社から相手方へ支払われました。

 事故後の対応でございます。所属長から関係職員に口頭注意の上、運転手全体に事故の概要を説明し、注意喚起を行いました。再発防止策といたしまして、警察の協力を得て、交通安全講習会を開催、また清掃車への交通安全宣言ステッカーの貼付、さらに本件事故などを題材として事例討議や危険予知トレーニング研修などを実施いたしました。本年度はこうした研修などの定期的な実施に加えまして、運転手全員に年1回の運転適性診断の受診及び診断結果を活用した経常的な事故点検制度の導入をしました。また、事故惹起者に対しましては、外部機関が実施する運転実技講習を悉皆受講といたしました。さらに全清掃車へのバックモニターの設置でございますとか、運転手と作業員の通信システムの試験導入など清掃車の運行にかかわる交通安全管理体制の強化を進めてございます。

 報告は以上でございます。このたびはこのような事故を起こしまして、まことに申しわけございませんでした。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」(素案)に盛り込むべき主な内容についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」(素案)に盛り込むべき主な内容につきまして、取りまとめましたので御報告いたします。(資料4)

 なお、本件は11月8日の建設委員会におきまして、都市政策推進室グローバル戦略推進担当から同内容で御報告させていただいております。建設委員会では、関連ということでの御報告でございまして、条例の所管は環境部でございます。

 お手元の資料を御覧ください。まず、1、条例制定の趣旨でございます。ことし6月に住宅宿泊事業法が成立し、来年の6月15日に施行されます。また、それに先立ち、3月15日から事業を実施したい者による届出が始まります。同法第18条におきまして、住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する都道府県または保健所設置市等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令に定める基準に従い、条例で定めるところにより区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとされております。そこで、区は、住宅宿泊事業の実施による地域活性化と良好な住環境の両立を図るため、同法第18条の規定に基づき区域を定めて事業を実施する期間を制限するとともに、生活環境の悪化を防止するために本条例を制定するものです。

 2、条例に盛り込むべき主な内容につきましては、1枚めくっていただいて別紙を御覧ください。

 1、目的につきましては、先ほど申し上げました条例の趣旨と同じでございます。

 次に、2、責務でございます。ここでは区事業者、宿泊者の責務を定めております。区は事業の適正な運営のために必要な施策を講じること、事業者、宿泊者はそれぞれ関係法令を遵守し、生活環境の悪化を防止するよう努めなければならないこととしております。

 3、事業の実施区域及び実施期間に係る特別の制限でございます。住宅宿泊事業法によりますと、区の全域におきまして、年間180日まで事業が実施可能となりますが、区は同法第18条に基づき、実施区域と期間を特別に制限いたします。まず、制限の対象とする区域でございますが、住居専用地域としております。これは都市計画法によります用途地域のうち第一種・第二種低層住居専用地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域でございます。なおこの中で第二種低層住居専用地域につきましては、現在中野区にはございません。住居専用地域における実施を制限する理由でございますが、都市計画法で低層住宅及び中高層住宅の良好な環境を保護する地域とされ、建築基準法により旅館業法に基づく簡易宿舎等の設置が認められておらず、本来的に不特定多数の旅行者の来街を想定していない地域でございます。このため、特に生活環境の悪化を未然に防止する必要があると考えたものでございます。ただし、住居専用地域であっても、鉄道の駅周辺は交通の利便性が高い地域でありますことから、事業の実施による地域活性化を図るために、駅の出口から一定の範囲につきましては、この制限の対象から除くことを考えてございます。制限から除く一定の範囲につきましては、駅の出口からおおむね数百メートルの範囲内にある区が指定する街区とすることを考えておりますが、議会での御議論などを経て検討してまいりたいと考えております。

 次に制限する期間でございます。さきに御説明いたしました住居専用地域におきましては、祝日を除く月曜日の正午から金曜日の正午までの期間につきまして、条例により住宅宿泊事業を禁止するものでございます。制限の理由でございますが、月曜日から金曜日までの、いわゆる平日は、授業や保育などが実施されており、特に良好な住環境を保全する必要性が高いと考えるためでございます。他方で、地域活性化の観点から週末、金曜日の正午から月曜日の正午までの3泊4日につきましては制限をせず、主に週末に行われることが多い区の事業や地域の事業へ宿泊者が参加し、交流を図ることなどを可能とするものでございます。この結果、年間で約160日から170日の事業実施が可能となり、法の上限である180日に近い日数、事業を実施できることとなります。なお、念のため申し添えますが、特別の制限をしない地域、商業地域等におきましては、曜日にかかわらず年間180日まで事業の実施が可能となるということでございます。

 続きまして、4、届出の際の管理規約等の確認及び所有者等への通知でございます。住宅宿泊事業をマンション等で開始しようとする場合、法施行規則により、届出の際に住宅宿泊事業が管理規約等により禁止されていないことを書面で確認することとなっております。ここで条例により、さらに区が届出を受けたことを、その物件の管理権限を有する者に通知することとしまして、管理規約の偽造等による不正な届出を防止することを目的としたものでございます。

 5、対面による本人確認でございます。住宅宿泊事業法及び同施行規則におきましては、本人確認の方法につきましては規定されておりませんで、今後、国が示す予定の住宅宿泊事業ガイドラインにおきまして、対面または対面と同等の手段により行うということが示される予定でございます。中野区では住居専用地域での住宅宿泊事業につきましては、条例により対面での本人確認及び身分証明等の照合を事業者に対して義務付けるとするものでございます。また、外国人旅行者につきましては、顔写真等で宿泊者を事後に確認する場合に備えて旅券の写しを保管するものといたします。

 次に、6、近隣住民等への事前周知でございます。住居専用地域において、事業を実施しようとする者は、事業計画を近隣住民に対し事前に周知することといたします。なお、いわゆる家主不在型の場合には、家主居住型に比べて事業規模が大きくなる場合も想定されることから、事前の周知はより広範囲に行うものといたします。これによりまして、近隣住民等への不安を解消するとともに、事業実施に起因するトラブルの未然防止を図るものでございます。また、事業を実施しようとする者は、届出の際、所定の様式により事前周知の内容を区に報告しなければならないものといたします。

 7、消防署への通知でございます。これにつきましては、消防署との連携を図るための情報提供を規定したものでございます。

 8、廃棄物の適正処理につきましては、現在、ごみ出しに関する苦情が多いことを鑑みて、住宅宿泊事業に伴って発生するごみが事業系ごみであり、事業者が責任を持って処理することを明確にしたものでございます。

 9、届出住宅の公表につきましては、事業者の連絡先を明らかにするために、区のホームページ上で公表するものでございます。

 10、届出施設における食事の提供につきましては、反復継続して食事を提供する場合は、食品衛生法による許可が必要であることを明示することで注意喚起をするものでございます。

 11、苦情等の対応記録につきましては、住宅宿泊事業法により義務付けられております苦情対応の記録につきまして、区の求めに応じて報告の義務を課すものでございます。

 最後のページの参考につきましては、法律と条例とで義務付けている責務等につきまして一覧にしておりますので、後ほど御覧ください。

 それでは、恐れ入りますけれども、最初の頭紙にお戻りください。

 3、今後のスケジュールでございます。11月22日、本日でございます。それとあした、23日、区役所におきまして、今回御報告いたしました条例の素案に盛り込むべき主な内容につきまして、区民の方々と意見交換会を行います。なお、11月5日号の区報において、本事業の実施に係る意見交換会のお知らせを掲載させていただきました。これは、政省令の公布が予定よりもおくれたことにより、第3回定例会の期間中に説明会の日程を決めて御報告ができなかったことと、来年、第1回定例会に条例を御提案するスケジュールの都合から、第4回定例会前に意見交換会を実施する必要があり、本報告に先んじて掲載させていただいたものでございます。その後12月の第4回定例会におきまして、議会での御議論と意見交換会を踏まえ、素案に反映した上で条例に盛り込むべき主な内容の案を取りまとめ御報告を行うとともに、パブリックコメント手続の実施日程等について御報告をいたします。そして第1回定例会までの間にパブリックコメントを行い、その結果を閉会中に御報告する機会をいただいた上で、第1回定例会で条例案を提出させていただきたいと考えております。

 私からの説明は以上でございます。

 委員長、ここで休憩をいただけますでしょうか。

委員長

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時01分)

 

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

北原委員

 今回の条例ですけれども、住宅宿泊事業法の第18条に基づき、区域を定めて事業を実施する、期間を制限するとともに、生活環境の悪化を防止するために制定するものであるということであります。今回のスケジュールを見ますと、第1回、第2回の区民との意見交換会が示されておりますけれども、この事業の実施は、特に地域の町会にとって大変いろいろな意味を持つわけでありまして、特に生活環境の悪化ということについては関心が高いわけでありますけれども、例えば町会連合会とか地区町連とか含めまして、そういったところとの意見交換とか意見聴取はどうなっているでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 町会連合会に対しましては、先日の常任理事会におきまして、意見交換会の開催について御説明させていただいた折に、素案の内容につきましても一部御報告させていただいております。意見交換会に御出席いただく以外にも、町連のほうから御意見がありましたら、こちらにお寄せいただきたいということでお話をさせていただいておるところでございます。

北原委員

 一応町連に対しては説明を行ったということであります。そのときに、意見は幾つか出たのかどうか知りませんけれども、町連の常任理事会での事業説明だと思いますけれども、それが、地区町連とか、あるいはその下に、単位町会のほうまできちっと伝達されているかどうかについてはいかがでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 その場で御意見を伺うということは時間の関係もございましてできませんでしたけれども、その場で町連の皆様に御意見を聞かせていただきたいというお話をさせていただきましたので、そちらにつきましては、町会連合会で適切に対応していただけるものと思っております。

北原委員

 その意見をこの条例案の中に反映することはすごく重要だと思います。もちろん区民の意見も大事でありますから、それも聞き取っていただくと同時に、特に町会関係者の意見も十分吸い上げていただいて、この条例案に反映していただきたいと要望しておきます。

 それから、先日の新聞、読売、そのほかも少し出ておりましたけれども、民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法、いわゆる民泊法が来年6月15日に施行され、年180日を上限にし、全国どこでも民泊の営業が可能になるということになったと。ただ、周辺住民の生活環境の悪化が懸念される場合は、自治体が条例でより厳しく規制ができるということになっておりまして、これを受けまして、新宿区と世田谷区、片方は住環境の多い世田谷区でありますし、片方はオフィスビルが混在している新宿区でありますけれども、ここで、この民泊法の施行を控えまして、両区は、住宅専用地域で平日の民泊営業を禁止し、新宿区は金曜日の昼から月曜日の昼、世田谷区は土曜日の昼から月曜日の昼と祝日のみ営業を可能とする方針であるというふうに示されました。住宅専用地域は、新宿区では、区域の34%、世田谷区は区域の78%を占めているということであります。さらに、新宿区長はこう言っています。ルールを守らせ、地域から支持される民泊にしたいということを記者会見で述べておりました。ぜひ中野区も、世田谷区と新宿区の中間くらいの住環境ではないかなというふうに思いますけれども、こういったことが示されておりますけれども、まだコンクリートされているわけではないと。条例の中身は今後まだ検討の余地があるのかなというふうに思いますけれども、この辺についてはどういうお考えでしょうか。どのような見解をお持ちでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 私どもも新宿区、世田谷区の検討状況については注視しているところでございます。中野区の場合は、基本的に住宅地域であるという前提のもとに、事業の適切な実施、地域活性化と住民の安全・安心の確保、この両面を図るということで、両者のバランスをとりながら、このような御提案をさせていただいているというところでございます。

北原委員

 今回の民泊ということについては、政府としては、旅行者とか観光客に対して、あるいは2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けての観光客の誘致ということで、不足している宿泊施設をこれで補っていこうと、そのことが地域の活性化につながるということで積極的に推進していきたいということであります。しかし、また同時に、我々地域を代表する者にとっては、やはり住環境が脅かされるようなことになってはいけないという思いも強くあるわけでありまして、そのバランスをとるのが非常に難しいというふうには思います。例えば中野区は、そんなに観光の環境に資するものが少ない中で、中野区で民泊だけして、ほかのところに行って観光するというふうではもっと大変になると思いますので、その辺は、活性化もありますけれども、住環境の悪化にストップをかけるという意味では、特に条例の作成に当たっては気をつけていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

白土環境部長

 住宅宿泊事業法の制定の経緯については、仲介業者のサイトでもって違法な民泊が多数行われて、騒音だとかごみ出しのトラブル、これが生じてきたと。この違法な民泊が行われている実態に対して、適正な規制のもとに健全な民泊の普及をしていくというのがこの法律の制定の経過でございます。中野区は住宅地が主な地域でございます。住居系の地域が7割から8割くらいあるといったことと、それから地域の事情としては、全国1、2を争う人口の密集地域でございます。そういった地域の事情を踏まえて期間と区域の制限をする、これがこの条例に盛り込むべき大きな柱でございますけれども、法律に規定のない事項、あるいは法律に規定はあっても、それに上乗せしていくような事項について、憲法上の条例制定権につきましては、法律の範囲内で条例制定することができるということになってございますので、中野区としましては、良好な住環境を保全する必要がある住居専用地域については、住環境の安全・安心が優先されるという立場で平日の規制をかけていくというふうに考えてございます。これについては、先ほど委員からも御紹介がありましたけれども、新宿区、それから世田谷区、これも主に平日の、例えば小・中学校であるとか、保育園、幼稚園であるとか、その他児童福祉施設もございます。それから高齢者施設もございますけれども、そういった施設の運営、これは平日に行われておるわけでございますので、平日の運営を静ひつな環境のもとで行っていく、これを保護する必要が高いといったところから平日の規制をするということでございます。中野区も基本的には同じ考え方でございますけれども、両区と違いますのは、駅周辺で商業系の地域と住宅系の地域が混在しているようなところで交通利便性の高い地域については、平日規制をしない方向で今検討しているというところでございます。先ほど委員からございましたけれども、地域の安全・安心ということに関しては、町会、自治会の皆様の御意見、これをしっかり伺って、この条例に反映させていかなければならないというふうに考えてございまして、意見交換会もございますけれども、個別に町連の御意見も伺いながら検討を進めたいというふうに思ってございます。

小杉委員

 駅の出口から一定の範囲はどれくらいかということについてはまだ決まっていないということですか。具体的に何メートルとか、100メートルなのか500メートルなのかによって大きな違いもありますし、ちょっと確認したいんですが。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 駅からの一定の範囲につきましては、まだ決めてございません。おおむね500メートル以内の範囲ということで検討しているところでございます。

小杉委員

 気になった点についてですけれども、家主不在型の場合、2ページの下のほうです。営業日数を制限しても、家主不在型で、例えば騒音とかごみの問題について何かあったときに、直接対応する人がいないということなので、事前に説明会をしたとしても、想定した外国語以外の方であれば、きちんと周知がされないんじゃないか。そのときに、事業者がいないわけですので、その辺のところは何か緊急連絡先を義務付けるということは特に考えてはいないですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 家主不在型につきましては、原則といたしまして、国土交通大臣の登録を受けました住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければならないこととされております。住宅宿泊管理事業者は、住民からの苦情に迅速に対応することや、周辺生活環境への悪影響の防止について宿泊者に説明するということが義務付けられておりまして、そういった点におきましては、家主不在型であっても、家主居住型と同様に事業の適正な運営の確保が図られるものと考えてございます。

内野委員

 この住宅宿泊事業法の8条に、たしか宿泊者名簿の記載の話があったと思うんですけれども、今回の区の条例にもそういう制限というか、規定は設けるようなことはありますでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 宿泊者名簿につきましては、法で義務付けているところでございますけれども、それに関連しまして、今回の条例は、本人確認の方法につきまして厳密な規定をさせていただいてございます。5、対面による本人確認というところでございまして、こちらにおきまして、住居専用地域におきましては、対面による本人確認及び宿泊者が外国人旅行者である場合の旅券のコピーの保管、こういったものを義務付けているところでございます。

内野委員

 ありがとうございます。見落としていましたけれども、この保管期間は法律で3年ですけれども、これも3年のままということでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 そちらにつきましては法令どおりというふうに考えてございます。

久保委員

 先ほど鉄道の駅の出口から一定の範囲のお話があって、おおむね500メートルというお話が出ましたが、鉄道の駅という、一律どの駅もというふうに受けとめられてしまうかなと思うんですが、例えば中央線沿線などでの用途地域のあり方と西武線の用途地域は駅周辺でも全然違っているわけですよね。そこの中で出口からおおむね500メートル圏内と言ってしまって、果たしていいのだろうかと。あと、ニーズもあるかと思うんですよね。地域性ですとか、その辺のところはどういうふうにお考えですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず、先ほど500メートル以内ですので、500メートルということではございません。それよりも短い距離で、例えば100メートルになるか、200メートルになるかというのはまだ決まっていないということでございます。最高でも500メートル程度というふうに考えていただければよろしいかと思います。委員がおっしゃいましたように、確かに駅によりまして、周辺の環境がかなり異なりますので、その辺につきましても、きめ細やかに、駅ごとに変えるのか、どういった形がいいのかというのは今後検討させていただきたいと思ってございまして、一律にどの駅からも同様な規制ということがいいのか、そこの辺も含めまして検討中でございます。

久保委員

 どの駅も一律でいいわけないと思うんですよね、中野区内は。皆さん用途地域を御覧になられたらわかると思いますけれども、南と北では第一種低層と中高層と全然違うでしょう。色が違っちゃっているじゃないですか。それで一律でいいわけないわけで、やはりそこのところが、この段階で考えられていないというのが、ちょっと地域性というか、そういったことを全く無視して考えているんじゃないかなということを懸念しております。今、検討中ということでよろしいんでしょうか。しっかりそういった地域性を踏まえた上で考えていただける。あと一方で、中央線沿線などですと、例えば500メートル以内ということですが、駅によって500メートルだったり、100メートルだったりというわけにもいかないんだろうなと思うんですよね。そういうことをしっかり考えていただきたいし、逆に言うと、駅を起点とはしていないんだけれども、区境のエリアで、例えば大和町ですと、最寄り駅が高円寺だったりしますね。そういう区境のところで、隣接区がどういうふうに民泊のことを考えているかということも視野に入れていかなければいけないんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はいかがお考えですか。

白土環境部長

 中野区については、北部と南部では、住居系の地域に関して大きく異なっているというのは私どももちろん承知しております。それを前提に今検討しているわけでございますけれども、建設委員会とタイムラグがございますので、きょうの時点で詳しくは申し上げられませんけれども、当然それを前提に検討しているというところでございます。委員御指摘のような、例えば杉並区ですとか、あるいは新宿区、区境の規制についても逐次情報を得ながら検討に反映させていくところでございますけれども、杉並区のほうではまだ具体的にこれといったところまで詰めているというふうには聞いておりませんので、今後、また情報を得ながらそのところについては考えていきたいと思いますけれども、今、考えているのは、区内に鉄道の駅の出入り口があると。そこについて、この駅周辺の考え方を適用していきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 他区の状況もしっかりと踏まえていただくということと、建設委員会でも御報告があって、副参事のほうからも休憩中にその辺のお話がありましたけれども、最終的に条例がかかるのは区民委員会ですよね。ですので、やはり用途地域のことですとか、そういったこともしっかり、こちらサイドで考えていなければいけないんじゃないかなと思うんです。まだ条例が、でもそんな時間ないですよね。次の次くらいの報告になるわけですよね。そこの時点では明確に、そこはお示しをいただきたいと思いますので、これはお願いでございます。

 もう一点、食事の提供のところでちょっと気になっているんですが、これはなりわいとして食事を提供するということが書かれておりまして、なりわいではなくて、例えばそこの大家さん、家主の方が自分の好意で食事提供するとか、そういったことは、例えば宿泊料に含まれない部分については認めるということなんでしょうか。また、そういったことについても何か一定の規制をかけるようなお考えがあるんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 食事の提供につきましては、家主の方が御好意でお食事を出されるケースなどあるというのは想定してございますが、なかなか個別のケースに関して具体的に見ないと判断できかねる部分があると思うんですけれども、基本的には対価をもらわないで、あくまでも御好意ということであれば許可は、一回こっきりということであれば許可は要らないと思いますが、それが宿泊料に、1食につきとか、書いていなくても、それが実際には対価に含まれているということも考えられなくはありませんので、個別のケースに関しましては、個々具体的に見ていく必要があるかなというふうに考えてございます。

内野委員

 苦情等の対応記録のところなんですけれども、実際に事業を始めた事業者に関しては区のホームページなどで公表すると書いてあるんですけれども、これに該当しないところで、やっているよという区民からの通報とか、周りの人からの通報の受付もこの苦情等の中に入るようなイメージでよろしいんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 苦情の対応の記録の保管等区への報告ということで書かせていただいておりますけれども、これまでも違法民泊につきましては、保健所の生活環境担当の窓口のほうで苦情等相談を受けておりますので、引き続き、法の施行後も私どもの窓口のほうで対応してまいりたいというふうに考えてございます。

森委員

 幾つか簡潔に伺いたいと思います。先ほど久保委員から駅ごとに一律じゃなくて、認める範囲、規制する範囲、駅ごとに決めるべきじゃないかという話があって、駅ごとに事情が違うというのは確かにそうで、それごとの対応は必要だと思うんですけれども、もう少し言うと、駅の北側と南側とか、西側と東側で様相が違うということもあるわけです。そうすると、半径何百メートルという考え方が果たして適切なのかという疑問も浮かぶわけです。もう少し生活道路の状況とか丁目とか、町会の境目とか、そういったところ、細かく見て制限のありようは考えていく必要もあるのかなと思いますが、そのあたりいかがですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 確かに駅の周辺によりまして、いろいろな要素が考えられると思いますけれども、基本的には、これも検討中でございますけれども、まず範囲を距離で決めまして、その中で用途地域がありますので、その辺との関係性を持って決めていくのが明確なんではないかというふうに考えてございます。

森委員

 一律でやれば決めるほうは楽なんですけれども、実態に即して丁寧にやっていってほしいなという話なんです。

 それから、住居専用地域の営業日数なんですけれども、ここに年間160から170日という数字が書いてあって、これは、ここに書いてあるレギュレーションでいくと、大体この範囲くらいに毎年なるでしょうということなのか、法律は180日だけれども、条例でこの日数に制限することを考えているということなのか、どっちなんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 これは、あくまでも実際にカウントしてみた試算でございますので、これに制限するということではございません。

森委員

 そうですよね。ルールを決めれば、おのずとそっちは決まってくるんだと思うので、数字自体、日数自体で制限する必要はないのかなと思います。ちょっと細かい話なんですけれども、例えば今週なんですけれども、あしたが休みじゃないですか。金曜日が平日、土日が休み、この場合、はさまれている金曜日というのは、これでいくと宿泊できるというふうに理解できるんですけれども、それでいいですか。確認させてください。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 木曜日が祝日の場合は、木曜日の祝日の正午から宿泊が可能となりますので、木曜日の晩と金曜日の晩以降が連続して宿泊が可能ということになります。

森委員

 そうすると、逆に、今度は火曜日がお休みの場合どうなるのかなと考えると、土日は大丈夫ですね。月曜日はどういう考え方になるんですか。月曜日の正午から規制が入るから月曜日の午前中までは大丈夫、そこから1日制限がかかって、火曜日の正午からは、火曜日が祝日ならという条件なので、ここはまたオーケーになるわけですよね。そうすると、火曜日が祝日だと長い連泊では使えません。木曜日が祝日だと長い連泊に使えますというのは、規制として合理性を欠いているというか、どうしてそういう形になっているのかなというのが腑に落ちないんですけれども、その辺はいかがですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 祝日を可能とする場合に、祝日当日の正午から翌日の正午までを1日というふうにカウントして3日でございますけれども、考え方にもよると思うんですが、月曜日に振替休日というケースがかなりございますので、その場合には逆に日曜日、月曜日ということで連泊が可能ということで、単独で火曜日が祝日の場合は、確かに今おっしゃったような形になるわけでございますけれども、ケースの多い月曜日が休日の場合は連続して宿泊ができるということで、地域の活性化という観点からもそういった形の祝日の宿泊の仕方がいいのではないかということで、こういうことにしたものでございます。

森委員

 月曜日が祝日の場合は、自然につながるからいいんですよ。じゃなくて、要するに休日にはさまれた平日1日の場合は、これは、さっきおっしゃったように休日が今月曜日に寄せられていますから、ケースってほとんどないと思うんですよ。でも、カレンダーの状況によっては生じる可能性がある。件数がそんなにない、で、長い連泊が可能になるのであれば、ここは、私は、規制は緩和してもいいのかなというふうに思うんです。さっきの駅の話もそうですけれども、まだ素案の段階なので、あらあらこういう考え方ですよということでお示しをいただいているんだと理解しますけれども、こういうふうな形でもう少し住環境は守りつつ、緩和できる部分はまだあるんじゃないかなというふうに私は思っているので、そこは今後検討していっていただきたいと思っています。全体的に厳しい規制の内容になっているかなと思うので、あえてこういう言い方をしているんですけれども、そういう意味で言うと、今回御報告いただいた資料の条例制定の趣旨のところには、地域活性化と良好な住環境の確保の両立という言葉があって、先ほど来の御答弁でもそういう話が出ているわけですが、でも、素案に盛り込むべき主な内容の目的のほうでは、地域活性化というお言葉がなくなっている、これはどういうことなんだろうなとやはり思うわけです。その辺についてちょっと御説明いただけますか。

白土環境部長

 先ほど祝日のお話がございましたけれども、いろいろな考え方があろうかなと思いますが、平日を規制している趣旨というのは、平日は、例えば保育園であれば園児が園外をお散歩するだとか、あるいは小・中学校の登下校があるだとか、平日についてはできるだけ静ひつな環境で日常的な活動を行っていただくということでございますので、祝日については、祝日の正午から翌日の正午までと。翌日の正午は平日でございますけれども、それは主にチェックアウトということになりますので、そういった考え方になっております。また、条例の趣旨と目的が違うのは、この条例というのは主に規制の内容になってございます。振興策については盛り込まれていないので、条例の直接の目的は規制ですよということを申し上げているところでございます。

森委員

 最後にします。こういう状況なので、私のところにもいろいろな御意見が民泊については区民の方から伺っているわけで、やはり実際騒音の問題とかごみ出しの問題とか、いろいろ課題が出てくるのは確かなんだろうというふうに思います。他方で、これあまりやってほしくないという御意見の中に、私が感じるのは、ちょっと外国人が自分たちの住環境の中に入ってくるのが、何となく怖いとか嫌だとか、そういう感覚を感じるケースがしばしばあるんですよ。そうすると、ダイバーシティだ、グローバル化だと言っている中で言うと、これは、規制をして、はいよかったですねという話だけではなくて、そういう感覚は今後私たちの地域社会が克服していくべき課題なのかなという感じも、私はこの議論を通じて受けているんです。こういう話は、本当の所管はグローバル推進のほうだと思いますけれども、問題意識は伝えさせていただきたいと思います。御答弁は、もし何かあればいただければと思います。

白土環境部長

 現在は違法な民泊が行われて、いろいろな問題が生じていると。いわばマイナスの状態であるということでございます。このたび住宅宿泊事業法が制定をされ、適切なルールのもとに健全な民泊を普及するといったところで、まず地域の方々の御理解とか、不安感も含めて一定程度信用を得て、御理解を得た上でないと、例えば住居専用地域で民泊を行うといったことがなかなか難しくなるだろうというふうに思います。人によっては厳し過ぎる規制と思われる方もいらっしゃると思いますけれども、これについてはやはり地域の御理解をいただいて、そこからスタートしていく、スモールスタートという言葉もございますけれども、一定程度定着した段階で、例えば将来的な大規模なイベントの際にどうするかといったことに、次の段階にいくんではないかというふうに考えてございます。ですので、私どもの所管としましては、やはり適正なルールのもとに事業をスタートして、今、違法な民泊が行われているのを適正化していく、それが第一に必要なことではないかなというふうに考えてございます。

細野委員

 6番の近隣住民等への事前周知等のところなんですけれども、例えば周知方法、書面でやるというような、そういった方法についてですとか、あるいは説明会をいつまでに開催するかということについて、極端な言い方をすれば、事業開始の直前よりはもう少し前のほうがいいのかなというようなことも思うんですけれども、そのあたりについては、別のもので、ちゃんと明記されていくのか、条例の中だとわからないのか、そのあたりお聞かせいただけますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 事前周知の方法につきましては、まだ詳細は決めていないところでございます。それを今後検討させていただいて、規則、またはガイドライン等でお示しすることになると思いますけれども、その中で明確に、周知すべき内容でございますとか、いつまでに事前に周知するべきであるとか、そういうことに関しましては記載させていただきたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、4番、その他で何か報告はありますか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始につきまして口頭で御報告いたします。

 マイナンバー制度における情報連携につきましては、7月18日から試行運用を行ってきたところでございますが、約4カ月の試行運用期間を経まして、内閣府と総務省から通知がございまして、11月13日から本格運用を開始してございます。本格運用の開始後は、児童手当や生活保護、障害福祉サービスなどのさまざまな手続の申請で課税証明書などの添付書類を省略できるようになってございます。本件につきましては、現在、政策室の業務マネジメント改革担当と調整をし、資料を作成しているところでございまして、第4回定例会中の区民委員会と総務委員会で、改めて詳細につきまして資料により御報告をさせていただく予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告について質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありますか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 私のほうから1件御報告がございます。

 中野区花と緑の祭典2017秋の実施結果につきまして口頭で御報告を申し上げます。

 先月14日、15日の土曜、日曜の2日間にわたりまして、中野区花と緑の祭典2017秋を実施いたしました。中野四季の森公園を会場に、緑に関する各種教室や相談のほか、みどりの貢献賞表彰式や苗木の無料配布等も行いました。また、福島県田村市からも御参加をいただき、現地の物産の販売をやっていただいております。当日は、あいにく天候に恵まれませんでしたが、実行委員の皆様、協力団体の皆様の御尽力によりまして、2日間で約4,700人の皆様に御来場いただきました。事故やトラブルもなく、無事に祭典を終えることができております。

 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時40分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時42分)

 

 休憩中に御確認いただいたとおり、次は第4回定例会中の委員会とし、急な案件が生じた場合は、正副委員長から招集させていただくということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本日予定した日程は全て終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会します。

 

(午後2時42分)