1.平成29年(2017年)12月12日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(41名)
1番 加 藤 たくま 2番 若 林 しげお
3番 日 野 たかし 4番 木 村 広 一
5番 ひやま 隆 6番 山 本 たかし
7番 渡 辺 たけし 8番 細 野 かよこ
9番 羽 鳥 だいすけ 10番 いでい 良 輔
11番 高 橋 かずちか 12番 内 川 和 久
13番 甲 田 ゆり子 14番 小 林 ぜんいち
15番 白 井 ひでふみ 16番 中 村 延 子
17番 内 野 大三郎 18番 小宮山 たかし
19番 広 川 まさのり 20番 欠 員
21番 佐 野 れいじ 22番 北 原 ともあき
23番 伊 東 しんじ 24番 平 山 英 明
25番 南 かつひこ 26番 小 林 秀 明
27番 森 たかゆき 28番 いながき じゅん子
29番 石 坂 わたる 30番 小 杉 一 男
31番 い さ 哲 郎 32番 大 内 しんご
33番 高 橋 ちあき 34番 伊 藤 正 信
35番 市 川 みのる 36番 篠 国 昭
37番 久 保 り か 38番 酒 井 たくや
39番 近 藤 さえ子 40番 むとう 有 子
41番 長 沢 和 彦 42番 来 住 和 行
1.欠席議員
な し
1.出席説明員
中 野 区 長 田 中 大 輔 副 区 長 川 崎 亨
副 区 長 本 田 武 志 教 育 長 田 辺 裕 子
政 策 室 長 髙 橋 信 一 経 営 室 長 篠 原 文 彦
新区役所整備担当部長 相 澤 明 郎 都市政策推進室長 奈 良 浩 二
西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角 秀 行 地域支えあい推進室長 野 村 建 樹
区民サービス管理部長 戸 辺 眞 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 横 山 俊
健康福祉部長 小 田 史 子 保 健 所 長 木 村 博 子
環 境 部 長 白 土 純 都市基盤部長 豊 川 士 朗
政策室参事(企画担当) 青 山 敬一郎 経営室参事(経営担当) 朝 井 めぐみ
1.本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 吉 村 恒 治 事務局次長 古 本 正 士
議事調査担当係長 鳥 居 誠 書 記 関 村 英 希
書 記 立 川 衛 書 記 若 見 元 彦
書 記 井 田 裕 之 書 記 冨士縄 篤
書 記 野 村 理 志 書 記 鎌 形 聡 美
書 記 遠 藤 良 太 書 記 松 丸 晃 大
書 記 香 月 俊 介 書 記 古 谷 友里香
議事日程(平成29年(2017年)12月12日午後1時開議)
日程第1 第60号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
第61号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第62号議案 公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
第64号議案 仮称弥生町六丁目公園整備工事請負契約
第65号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
第71号議案 指定管理者の指定について
第73号議案 中野区産業振興センター条例の一部を改正する条例
第75号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
第76号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例
第77号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
第78号議案 中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例
日程第2 第59号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 第63号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
日程第4 第66号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
第67号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
第68号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
第69号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
第70号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
日程第5 第72号議案 中野区中野福祉作業所条例を廃止する条例
日程第6 第74号議案 中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
日程第7 第79号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
日程第8 第8号陳情 就学援助の入学準備金などの、制度拡充について
第9号陳情 就学援助の「新入学学用品費」を入学前年度に支給することを求める件について
日程第9 第14号陳情 区役所・サンプラザ地区の再整備にあたり専門家集団との意見交換の場を設置することについて
日程第10 第16号陳情 哲学堂公園内におけるラジオ体操を継続する場所について
日程第11 第17号陳情 羽田空港の新ルート計画に関する環境・安全性の検証と討論型説明会の開催を求める陳情
追加議事日程
日程第12 同意第6号 中野区監査委員選任の同意について
日程第13 議員提出議案第16号 ライドシェア導入への慎重な検討と、安心・安全で快適なタクシー利用の実現を求める意見書
日程第14 議員提出議案第17号 東京都受動喫煙防止条例に関する意見書
日程第15 議員提出議案第18号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書
午後1時00分開議
○議長(いでい良輔) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
これより日程に入ります。
お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第12、同意第6号、中野区監査委員選任の同意についてを先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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同意第6号 中野区監査委員選任の同意について
○議長(いでい良輔) 日程第12、同意第6号、中野区監査委員選任の同意についてを上程いたします。
区長の説明を求めます。
〔区長田中大輔登壇〕
○区長(田中大輔) ただいま上程されました同意第6号、中野区監査委員選任の同意につきまして御説明申し上げます。
この同意案は、識見を有する者のうちから選任されております山下晃司監査委員が本月13日に任期満了となりますので、その後任者として下田政廣さんを選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。
下田さんは、昭和52年から昭和63年まで村田税務会計事務所に勤務され、その後、平成2年に税理士として独立され、下田政廣税理士事務所を開業し、現在に至っております。
このように、下田さんは、その御経歴からも明らかなとおり、財務管理に関するすぐれた識見を備えられており、監査委員として適任であることから、この際、本区の監査委員として御尽力いただきたいと考えた次第です。
本件につきまして、何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。
○議長(いでい良輔) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の同意第6号に同意するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、同意第6号はこれに同意するに決しました。
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第60号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
第61号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第62号議案 公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
第64号議案 仮称弥生町六丁目公園整備工事請負契約
第65号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
第71号議案 指定管理者の指定について
第73号議案 中野区産業振興センター条例の一部を改正する条例
第75号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
第76号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例
第77号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
第78号議案 中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例
(委員会報告)
○議長(いでい良輔) 日程第1、第60号議案から第62号議案まで、第64号議案、第65号議案、第71号議案、第73号議案及び第75号議案から第78号議案までの計11件を一括議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
総務委員長 高橋 かずちか
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第60号
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中野区組織条例の一部を改正する条例
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12月4日
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第61号
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中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
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12月4日
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第62号
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公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
第64号
|
仮称弥生町六丁目公園整備工事請負契約
|
12月4日
|
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
区民委員長 伊藤 正信
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
|
件 名
|
決定月日
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第65号
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中野区特別区税条例の一部を改正する条例
|
12月4日
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平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 長沢 和彦
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
|
件 名
|
決定月日
|
第71号
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指定管理者の指定について
|
12月4日
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平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
建設委員長 佐野 れいじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
|
件 名
|
決定月日
|
第73号
|
中野区産業振興センター条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
第75号
|
中野区立公園条例の一部を改正する条例
|
12月4日
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第76号
|
中野区営住宅条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
第77号
|
中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 白井 ひでふみ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
|
件 名
|
決定月日
|
第78号
|
中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
○議長(いでい良輔) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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第59号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第2、第59号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
総務委員長 高橋 かずちか
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
|
件 名
|
決定月日
|
第59号
|
中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
○議長(いでい良輔) 総務委員会の審査の報告を求めます。高橋かずちか総務委員長。
〔高橋かずちか議員登壇〕
○11番(高橋かずちか) ただいま議題に供されました第59号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、個人番号を利用することができる事務及び当該事務を処理するために利用することができる特定個人情報を追加するものです。
本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日に審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、個人番号を利用することができる事務について、今回二つの事務が追加されることにより、それぞれどのくらいの件数が対象となることが見込まれるのかとの質疑があり、保育所保育料の減額事務は約20件、難病患者福祉手当の支給事務約15件が情報連携の対象となることが想定されるとの答弁がありました。
次に、改正により、複雑な書類の提出が必要なくなり、区民の利便性が高まるということかとの質疑があり、申請手続は必要であるが、情報連携で処理することにより添付書類の省略が可能となり、利便性が向上するとの答弁がありました。
これに関連して、マイナンバーカードの普及率が問われ、10月末現在で交付率は12.1%、数にして約3万9,000枚であるとの答弁がありました。
さらに、マイナンバーカードの区民への周知について問われ、区報やホームページ以外にも窓ロで対象者別に丁寧に周知しているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、本議案は、マイナンバーの独自利用事務を拡大するものだが、手続が便利になる件数はわずかであり、書類は減るものの、窓口に行かなければならないことに変わりはない。個人番号カードの普及枚数はわずかであり、国はさまざまな浸透策を行っているが、カードを持ち歩く国民がふえればカードの紛失やプライバシー侵害などの事故もふえ、システム改修等に伴う膨大な経費負担が区に生じる可能性も高まる。以上の理由から、本議案に反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第59号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
──────────────────────────────
第63号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第3、第63号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
総務委員長 高橋 かずちか
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
|
決定月日
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第63号
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中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
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12月4日
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○議長(いでい良輔) 総務委員会の審査の報告を求めます。高橋かずちか総務委員長。
〔高橋かずちか議員登壇〕
○11番(高橋かずちか) ただいま議題に供されました第63号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、産業振興センター等における、施設の目的外使用に係る使用料の額を改定するとともに、平成30年7月1日から6年間のスポーツ施設に係る使用料の額の特例措置を規定するものです。
本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日に審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、現在、利用率が100%に近いスポーツ施設は新しい利用者が参加する余地がないとの懸念があるが、新たにスポーツに取り組む人ロをふやすという成果をどのようにはかるのかとの質疑があり、このまま使用料の上昇が続けばスポーツ団体の運営に支障が出るといった意見もいただいている。今回の改定によって、スポーツ団体の運営が円滑になり、会員数がふえることも期待できる。こうしたことにより、新たにスポーツに取り組む人をふやしていきたいとの答弁がありました。
次に、施設使用料の積算方法の見直しについてこれまでさまざまな議論があったが、どのような検討をしたのかとの質疑があり、受益者負担の観点から、維持管理費、減価償却費、人件費は必要なコストだと認識しており、その上で性質別負担割合に基づき負担を軽減するといった、使用料算定の基本的な考え方に変更はない。今後、施設の大規模修繕などに伴う使用料へ影響を加味しながら、引き続き適切な使用料算定のあり方について検討したいとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、今回の改正により、ほとんどの施設で使用料が値上がりとなる。スポーツ施設については、算定した使用料の半額にするとしたことは歓迎するが、使用料の積算方法は変わっていない。区民の自治活動や健康維持にとって大切な体育館や区民活動センターなどの施設に受益者負担という曖昧な概念を持ち込み、区民にさらなる負担を求めることは認められない。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第63号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第66号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
第67号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
第68号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
第69号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
第70号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第4、第66号議案から第70号議案までの計5件を一括議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 長沢 和彦
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第66号
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中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
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12月4日
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第67号
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中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
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12月4日
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第68号
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中野区立体育館条例の一部を改正する条例
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12月4日
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第69号
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中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
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12月4日
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第70号
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中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
○議長(いでい良輔) 厚生委員会の審査の報告を求めます。長沢和彦厚生委員長。
〔長沢和彦議員登壇〕
○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました第66号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例、第67号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例、第68号議案、中野区立体育館条例の一部を改正する条例、第69号議案、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例、第70号議案、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
これらの議案は、いずれも区の施設の使用料等の額を改定するもので、第67号議案及び第68号議案においては、平成30年7月1日から6年間のスポーツ施設に係る使用料の額の特例措置などを規定するものです。
これらの条例の施行時期は平成30年7月1日で、一部は公布の日です。
これらの議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日に審査を行いました。
審査の進め方として、これらの議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、これまでに施設使用料の改定の際に付した議会からの付帯意見の中で、平成23年には「積算方法についても見直しを進められたい。」、また平成26年には「将来的な対応も含め、施設使用料の見直しの考え方についても精査されたい。」と求めてきたところであるが、これらの意見に対し、区ではどのような検討がなされているのかとの質疑があり、使用料算定の基本方針は、適正な受益者負担の理念に基づいて構築しており、施設の維持・貸し出し等にかかる人件費や減価償却費などを含めた全ての経費を原価として算出している。今後は、大規模施設の改修等に伴う減価償却費の増加が過大な利用者の負担につながらないように、最適な使用料設定のあり方について引き続き研究していきたいとの答弁がありました。
次に、使用料が半額となるスポーツ施設では利用が促進されるー方で、今回値上がりとなる施設においては利用が抑制されることになるのではとの質疑があり、使用料の必要性についてしっかりと説明するとともに、各施設における事業の充実などを図り、利用が抑制されることがないよう対応していきたいとの答弁がありました。
次に、オリンピック開催の目的には、スポーツ競技だけではなく文化的な活動も含まれているはずである。スポーツ施設の使用料のみを軽減し、その他の施設については適正な受益者負担を理由に従来の算出方法のままとしていることに違和感があるが、区の考えはとの質疑があり、今回の軽減策は、オリンピック・パラリンピックの開催を一つの契機としたものであるが、区が目指す方向に沿ったものであり、運動・スポーツを通じた健康づくりや超高齢社会における活気のある健康な地域社会づくりなど、さまざまな効果を及ぼすものと考えているとの答弁がありました。
次に、これまでの条例改正のスパンは3年となっているが、1年後、2年後に改正を行うということもあるのかとの質疑があり、現時点では、情勢の変化という部分については3年が適切であろうとの判断のもと、3年ごとに見直しを行っているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、5議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が、第66号議案、第67号議案、第69号議案及び第70号議案に反対する立場から、区は、スポーツ施設の使用料については軽減策を導入することにより利用を促進するとしている。区民が気軽にスポーツに参加するため、6年間の期限つきとはいえ、軽減措置により使用料を半額とすることは多とする。しかし、その一方で、区民活動センターなどその他の区有施設については値上げを行おうとしている。今回の値上げは、施設利用の抑制につながる大きな懸念がある。本来の区施設のあり方、福祉の増進という目的に逆行することになることから、これら4議案について反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
次に、議案ごとに採決を行ったところ、第68号議案については異議なく可決すべきものと決しました。そして、第66号議案、第67議案、第69号議案、第70号議案の4議案について、それぞれ挙手による採決を行ったところ、全て賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で、第66号議案、第67号議案、第68号議案、第69号議案及び第70号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより議案ごとに分けて採決いたします。
初めに、第66号議案について起立により採決いたします。
上程中の第66号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の第66号議案は可決するに決しました。
次に、第67号議案について起立により採決をいたします。
上程中の第67号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の第67号議案は可決するに決しました。
次に、第68号議案について採決いたします。
上程中の第68号議案を委員長報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、第69号議案について起立により採決いたします。
上程中の第69号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の第69号議案は可決するに決しました。
次に、第70号議案について起立により採決いたします。
上程中の第70号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の第70号議案は可決するに決しました。
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第72号議案 中野区中野福祉作業所条例を廃止する条例
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第5、第72号議案、中野区中野福祉作業所条例を廃止する条例を議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 長沢 和彦
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
|
件 名
|
決定月日
|
第72号
|
中野区中野福祉作業所条例を廃止する条例
|
12月4日
|
○議長(いでい良輔) 厚生委員会の審査の報告を求めます。長沢和彦厚生委員長。
〔長沢和彦議員登壇〕
○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました第72号議案、中野区中野福祉作業所条例を廃止する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、中野福祉作業所を廃止するものです。
この条例の施行時期は、平成30年4月1日です。
本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日に審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、中野福祉作業所の事業が移ることになる、(仮称)中野五丁目障害者多機能型通所施設は、民設民営の運営形態をとる。中野福祉作業所は、区の直営から指定管理に変わり、さらに今回民設民営とすることは区の責任を手放すことになるのではないかとの質疑があり、施設の安定的な運営のため、無償による30年間の土地の貸し付けや現在検討している運営費の補助などを行うことにより、今後も区として適切に関与していくとの答弁がありました。
次に、区の職員がこれまで培ってきたノウハウなどは民設民営となったときにはどのように生かされていくのかとの質疑があり、これまでも現場でさまざまな経験を培った福祉作業所の職員が、事業者からの相談などを受ける中で、事業者とともに考え、利用者へのサービスの向上に努めてきたところである。民設民営での運営となっても、利用者や家族のさまざまな声を区でも受けとめ、事業がよりよく進むよう支援をしていきたいとの答弁がありました。
これに関連し、他の委員より、今後、現場での経験を有する職員が退職することによりノウハウが失われていくことになると、事業者を指導管理する力も弱まるのではないかとの質疑があり、そのようなことがないよう、区の職員も研さんを積んでいく必要がある。現場を知るということは重要なことであるが、現場の経験がないと指導管理できなくなるというものではないとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、今回の条例の廃止というのは、指定管理から民設民営へとさらにその行政責任を後退させるものである。障害者基本法に照らしても、障害者差別解消法が施行されたことに鑑みても、障害者施策に責任を負う行政の姿勢には問題がある。日本も加盟している国連の障害者の権利に関する条約には、障害者のことを障害者抜きに決めるなとある。利用者の声に耳を傾け、管理運営については区の行政責任をしっかり果たすべきと考える。また、これまでも直営から指定管理、そして民設民営ということで、区の責任とともにノウハウが失われていくということが、本件だけではなく他の事業においても既に起きていることも大いに懸念される。以上のことから、第72号議案について反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
その後、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第72号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第74号議案 中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第6、第74号議案、中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
建設委員長 佐野 れいじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
|
件 名
|
決定月日
|
第74号
|
中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
○議長(いでい良輔) 建設委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ建設委員長。
〔佐野れいじ議員登壇〕
○21番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第74号議案、中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、中野駅西口地区地区計画の変更に伴い、中野駅西口地区における建築物の敷地面積の最低限度などを規定するとともに、当該地区における建築物の用途の制限、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度などを改めるものです。
この条例の施行時期は公布の日です。
本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日に審査を行いました。
審査の進め方としまして、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、B-1からB-3の地区について、容積率の最高限度と高さの最高限度はどのように変わるのかとの質疑があり、B-1、B-2地区については、以前は第一種中高層住居専用地域で容積率は200%であったが、地区計画と関連都市計画の変更によって商業地域となり400%に変わることとなった。高さの最高限度については、B-1からB-3地区では31メートルだが、総合設計という制度の規定に基づき許可を受けた建築物については50メートルとなりますとの答弁がございました。
次に、道路の斜線制限についてはどのような緩和が行われることになるのかとの質疑があり、壁面線の後退という制限があるが、道路の斜線制限がかかって建物の断面が切られてしまうところを真っすぐ建物を建てることができるという内容であるとの答弁がございました。
次に、沼袋で計画されている街並み誘導型地区計画の手法とは違う部分があると思うが、今回の手法をとった理由はとの質疑があり、地域の将来像や土地利用の方針を検討し、これに基づいて具体的な地区計画を定めているとの答弁がございました。
次に、既存の住居地域に住む方への配慮はどのようなものかとの質疑があり、その周辺は良好な住宅地であり、道路の交通計画などについて、通過交通を入れないなど、今後検討を進めていきたいと考えているとの答弁がございました。
次に、地域の拠点施設もできていくこととなるが、地域に従前から住んでいる方には一旦外に出て元に戻る方や移転される方もいると思うが、まちの方々の声は今後どのように生かされていくのかとの質疑があり、条例化をしないと緩和の規定も適用されない。地区内の以前からの権利者には既に移転の補償契約をしている方もおり、具体的な生活再建をする上で規定をしっかり定める必要がある。また、拠点施設の中に床を取得することについて興味を持っている方もいるが、そういった方の要望を的確に受けとめるために、地区計画とそれに付随した条例化を進めるべきだと考えているとの答弁がございました。
その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、中野駅西口地区については、区民の財産である桃丘小学校跡地を民間に売却すべきでなく、区民・地域のために活用すべきだということ、また道路の認定についても地元合意を優先すべきだと主張してきた。昨年3月の中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例の提案の際にも、中野駅を中心に回遊動線の確保と容積率・建蔽率の緩和を進めるものだと指摘した。今回の一部改正は、さらに高さの最高限度を31メートルから50メートルにし、道路斜線の制限の緩和で住宅地でも20メートルを可能とするものである。住宅地区に面する地区は第一種中高層住居専用地域でもある。改正によって著しく負担がふえることとなり、認めることは到底できないとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第74号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第79号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第7、第79号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 白井 ひでふみ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
|
件 名
|
決定月日
|
第79号
|
中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
|
12月4日
|
○議長(いでい良輔) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。白井ひでふみ子ども文教委員長。
〔白井ひでふみ議員登壇〕
○15番(白井ひでふみ) ただいま議題に供されました第79号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例に関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、利用料金及び使用料の限度額を改定するものです。
この条例の施行時期は、平成30年7月1日です。
本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日に審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
初めに、小・中学校の移動教室の参加費用は変わってくるのかとの質疑があり、移動教室での小・中学生の利用料金は無料なので、参加費用は変わらないとの答弁がありました。
次に、軽井沢少年自然の家の位置付けをきちんと教育委員会で示してもらいたい。基本的にはいわゆる子どもたちの施設という理解でよいのかとの質疑があり、小・中学生の団体利用を主な目的としているほか、社会教育や生涯学習などで区民が利用することができるという位置付けであるとの答弁がありました。
さらに、軽井沢少年自然の家は歴史もあり、子どもたちにとっても環境のいい場所である。移動教室で使用する際は無料という根底を崩さず、区民の方々に社会教育や団体教育で利用していただくという発信をきちんとしないと誤解されてしまう。単なる宿泊施設ではないことをしっかりと伝えてほしいとの質疑があり、設置目的をきちんと設けており、単なる保養施設とはー線を画すことを十分説明するように努めていくとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第79号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第16号、ライドシェア導入への慎重な検討と、安心・安全で快適なタクシー利用の実現を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
──────────────────────────────
議員提出議案第16号 ライドシェア導入への慎重な検討と、安心・安全で快適なタクシー利用の実現を求める意見書
○議長(いでい良輔) 日程第13、議員提出議案第16号、ライドシェア導入への慎重な検討と、安心・安全で快適なタクシー利用の実現を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。高橋かずちか議員。
〔高橋かずちか議員登壇〕
○11番(高橋かずちか) ただいま議題に供されました議員提出議案第16号、ライドシェア導入への慎重な検討と、安心・安全で快適なタクシー利用の実現を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
ライドシェア導入への慎重な検討と、安心・安全で快適なタクシー利用の実現を求める意見書。
東京のタクシーは、区民等にとって安心・安全で快適・便利な交通機関として、日常生活や地域の経済活動を支える役割を担っている。今後はさらに、高齢者、移動に制約のある方、妊産婦や子どもなどへの対応並びにタクシーの特性を生かした防犯や防災等の取り組みを通じて地域社会に貢献し、社会ニーズに的確に対応することが期待されており、そのためには、安全機能を装備した次世代のタクシー車両の導入や若者・女性が活躍する職場への転換など様々な取り組みが求められている。
このため、東京のタクシー業界は、2020年東京オリンピック・パラリンピックの成功の一翼を担うべく、世界初のLPGハイブリッド・UD車両の導入推進や多言語対応タブレットの設置、さらに車体への2020年東京オリンピック・パラリンピックエンブレム貼付や専用ナンバーの導入を推進するなどのサービス面を強化することにより、急増する訪日外国人旅行客の移動手段、高齢者や障害者に「やさしいタクシー」として対応していくこととしている。
一方、本年9月に1年ぶりに再開した政府のシェアリングエコノミー検討会議や未来投資会議等においてライドシェア実現のための法的環境整備について議論を進めている。
しかし、ライドシェアは道路運送法、道路交通法、労働基準法等、国の様々な法令を遵守し、安全確保のため多大なコストをかけて国民に安全かつ安心な輸送サービスを提供しているタクシー事業の根幹を揺るがすとともに、与野党共同提案の議員立法により圧倒的多数の賛成の下成立した改正タクシー特措法の意義を著しく損なうものである。
また、ライドシェアは、運転者を雇用者としてではなく独立した個人事業主と位置づけ、労働関係法令の規制を逃れており、「働き方改革実行計画」が自指す社会にも逆行するものである。
よって、中野区議会は国会及び政府に対し、下記の事項を実現するよう強く要請する。
記。
1、都民の安心・安全に極めて大きな懸念のあるライドシェアの導入については、慎重な検討を重ねること。
2、公共交通機関の役割を担っているタクシーが、より安心・安全で快適・便利な公共交通機関として利用することができるよう必要な諸施策を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
年月日。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(いでい良輔) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、議員提出議案第17号、東京都受動喫煙防止条例に関する意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第17号 東京都受動喫煙防止条例に関する意見書
○議長(いでい良輔) 日程第14、議員提出議案第17号、東京都受動喫煙防止条例に関する意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。高橋かずちか議員。
〔高橋かずちか議員登壇〕
○11番(高橋かずちか) ただいま議題に供されました議員提出議案第17号、東京都受動喫煙防止条例に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
東京都受動喫煙防止条例に関する意見書。
東京都は、平成30年第1回都議会定例会において、東京都受動喫煙防止条例を制定するとしている。
本年9月に公表した「東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方」では、施設ごとの規制範囲や罰則付きの条例を目指すこと等が示された。
受動喫煙防止対策は、都民の健康増進の観点はもとより、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会のホストシティの責務としてその対策を一層推進していくべきものである。
一方で、その対策は、様々な分野の経済活動や都民の暮らしに広く影響を及ぼすとともに、関係事業者の理解と協力があって、はじめて実効性が担保され、効果的な対策となるものである。
加えて、現在、国政において法制化の議論が行われており、規制基準のあり方等を含め、様々な観点から慎重な議論が取り交わされている最中である。
よって、中野区議会は、都が受動喫煙防止条例を制定するにあたっては、一律的、強制的なものではなく、東京の実態に即した、多くの都民の理解と共感を得られる受動喫煙防止条例となるよう、下記の事項を要望するものである。
記。
1、東京都は、各区と十分協議すること。
2、都が実施してきた、分煙補助事業、店頭表示等との整合性や、それらの諸対策を着実に実行してきた各種業界や都民等の意見も十分踏まえて慎重な検討を行うこと。
3、東京都受動喫煙防止条例については、国の動向を踏まえたうえで慎重に検討を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
年月日。
東京都知事あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(いでい良輔) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第15、議員提出議案第18号、国民健康保険都道府県単位化に係る意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第18号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書
○議長(いでい良輔) 日程第15、議員提出議案第18号、国民健康保険都道府県単位化に係る意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第18号、国民健康保険都道府県単位化に係る意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
国民健康保険都道府県単位化に係る意見書。
来年度から国民健康保険制度が都道府県単位化される下で、11月21日、東京都国民健康保険運営協議会は国保運営方針案を答申しました。同時に示された資料では、国の仮係数を基にした納付金総額は約4589億円、都民1人あたりの来年度の国保料は法定外繰入前で15万2511円となり、2016年度の11万8172円と比較して約1.3倍もの値上げになり、過去に例のない大幅値上げとなります。
東京都は、最終的には年末に国が示す本係数を基に、来年1月に各自治体の納付金額を決定するとともに、標準保険料率を示し、これを受けて区市町村が保険料を決めるものとしています。しかし、現在の国保運営方針案では、区市町村による法定外繰入の計画的解消を求めており、区市町村は大幅値上げを実施する危険があります。そのことにより、被保険者がさらなる保険料を負担することになり、国保制度を根底から崩しかねない事態を招くことにも繋がります。
よって中野区議会は、東京都に対し、保険者としてあらゆる努力をして保険料の大幅値上げを抑え、軽減に踏み出すため、下記の事項を実施するよう強く求めるものです。
記。
1、2018年度国民健康保険料について、負担軽減のための東京都独自の財政支出をすること。
2、法定外一般会計繰入金額や保険料額についての区独自の権限を尊重すること。
3、収納率などの数値で自治体を徴収強化の競争に追い立てる財政調整交付金の交付基準を廃止すること。
4、国に対し、国民健康保険料負担を引き下げるため国庫負担の抜本増を始め、財政支出をするよう求めること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
年月日。
東京都知事あて。
中野区議会長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(いでい良輔) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
──────────────────────────────
第8号陳情 就学援助の入学準備金などの、制度拡充について
第9号陳情 就学援助の「新入学学用品費」を入学前年度に支給することを求める件について
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第8、議事日程記載の陳情計2件を一括議題に供します。
平成29年(2017年)12月5日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 白井 ひでふみ
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号
|
件 名
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審査結果
|
決定月日
|
意見
|
措置
|
第8号
陳情
|
就学援助の入学準備金などの、制度拡充について
|
不採択と
すべきもの
|
12月5日
|
|
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第9号
陳情
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就学援助の「新入学学用品費」を入学前年度に支給することを求める件について
|
採択
すべきもの
|
12月5日
|
|
|
○議長(いでい良輔) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。白井ひでふみ子ども文教委員長。
〔白井ひでふみ議員登壇〕
○15番(白井ひでふみ) ただいま議題に供されました第8号陳情、就学援助の入学準備金などの、制度拡充について、第9号陳情、就学援助の「新入学学用品費」を入学前年度に支給することを求める件についてに関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
両陳情は、就学援助に関するもので、第8号陳情は、入学準備金の支給を小・中学校入学前の3月までに支給すること、就学援助の認定基準を生活保護基準引き下げに連動せず、認定率を引き上げることを求めるもの、第9号陳情は、就学援助の新入学学用品費を入学前年度に支給することを求めるものです。
両陳情は、平成29年5月23日に受理され、6月5日の本会議において当委員会に付託されました。その後、6月7日、10月4日、12月4日及び5日の計4回にわたり審査を行いました。
審査の進め方として、両陳情を一括して議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提供と補足説明を受けました。その後、委員会を再開し、一旦陳情の審査を保留して、関連する所管事項の報告を受け、質疑を行いました。その後、改めて陳情を議題に供し、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
初めに、準要保護者の認定基準は自治体によってさまざまあると思うが、中野区は生活保護基準の1.2倍から1.15倍に2011年の事業見直しの際に引き下げた。事業見直しで削った区民サービスを戻す余力は十分あり、準要保護者の基準も引き上げることができるのではないかとの質疑があり、事業見直しの際に引き下げたが、財政事情ではなく、制度の趣旨の考えに合わせたものであるとの答弁がありました。
次に、陳情に制服が用意できなかった子どもが入学式を欠席する事態も生まれているとあるが、中野区でこういう事例はあるのかとの質疑があり、中野区においては現在のところはないとの答弁がありました。
次に、就学援助が申請に基づくというのはわかるが、支援を必要としている人に行き届いているのかとの質疑があり、毎年学校を通じて全児童・生徒の保護者に対し案内を行っているので、全ての家庭に行き渡っていると認識しているとの答弁がありました。
次に、前倒し支給をすることになった場合、区として、例えばシステムなど、どういった対応をすることになるのかとの質疑があり、就学援助事務はシステムで管理しており、条件が変わるとなればシステムの改修が必要であるとの答弁がありました。
さらに、別の委員から、直近の所得できちんと援助するという正しいやり方を中野区は行っている。システム改修に多額なお金をかけるより、もっとよい案を検討してもらいたいと思うがどうかとの質疑があり、総体的に考えて、中野区の子どもたちにとってよい教育環境を整えるよう努めていきたいとの答弁がありました。
次に、文部科学省が、児童・生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮をするようにという趣旨の通知を出している。区は、この援助の必要な時期というものをどう捉えているのかとの質疑があり、援助が必要な時期、援助が必要なのは誰かということをまずはしっかりと把握し、速やかに援助するということで行っているとの答弁がありました。
さらに、前倒し支給を実施している自治体について研究していくべきではないかと問われ、それぞれの自治体がどのような考え方で実施しているか、今後もきちんと把握していきたいとの答弁がありました。
次に、八王子市では、システム改修をせずに前倒し支給を実施しているということである。中野区としても独自で行えるのではないかとの質疑があり、就学援助支給に当たっての迅速性、正確性を担保するためにはどういったやり方がいいのかを研究していきたいとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が両陳情に賛成する立場から、就学援助制度は経済的な困難を抱える子どもに義務教育を担保するための命綱である。子どもの貧困が広がる今こそ就学援助を拡充し、認定基準・認定率を引き上げることが求められている。また、貧困世帯にとって小・中学校への入学時の支出が大きな負担となっており、実態に見合った補助単価へ改めるべきと考える。加えて、第4回定例会において、本陳情が求める新入学学用品費の入学前支給を行うことが報告されたが、新たな仕組みであり、入学予定者全てに対しての周知の徹底を求める。中野区として、補助の対象となる児童・生徒に必要な金額を必要とする時期に速やかに支給できるよう取り組むべきと考えることから、両陳情に賛成であるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、第8号陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決し、第9号陳情については全会一致で採択すべきものと決した次第です。
以上で第8号陳情及び第9号陳情に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより陳情ごとに分けて採決いたします。
初めに、第8号陳情について起立により採決いたします。
上程中の第8号陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立少数。よって、上程中の第8号陳情は不採択とするに決しました。
次に、第9号陳情について採決いたします。
上程中の第9号陳情を採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、上程中の第9号陳情は採択するに決しました。
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第14号陳情 区役所・サンプラザ地区の再整備にあたり専門家集団との意見交換の場を設置する ことについて
(委員会報告)
○議長(いでい良輔) 日程第9、第14号陳情、区役所・サンプラザ地区の再整備にあたり専門家集団との意見交換の場を設置することについてを議題に供します。
平成29年(2017年)12月7日
中野区議会議長 殿
中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員長 久保 りか
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号
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件 名
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審査結果
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決定月日
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意見
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措置
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第14号
陳情
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区役所・サンプラザ地区の再整備にあたり専門家集団との意見交換の場を設置することについて
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採択
すべきもの
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12月7日
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○議長(いでい良輔) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の陳情を採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、上程中の陳情は採択するに決しました。
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第16号陳情 哲学堂公園内におけるラジオ体操を継続する場所について
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第10、第16号陳情、哲学堂公園内におけるラジオ体操を継続する場所についてを議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
建設委員長 佐野 れいじ
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号
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件 名
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審査結果
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決定月日
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意見
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措置
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第16号
陳情
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哲学堂公園内におけるラジオ体操を継続する場所について
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採択すべきもの
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12月4日
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○議長(いでい良輔) 建設委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ建設委員長。
〔佐野れいじ議員登壇〕
○21番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第16号陳情、哲学堂公園内におけるラジオ体操を継続する場所についてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。
本陳情は、再整備が計画されている哲学堂公園内の児童遊園において、50年以上にわたって毎朝行ってきたラジオ体操を今後も哲学堂公園内で継続できるようにすることを求めるものでございました。
本陳情は、平成29年11月15日に受理され、11月30日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月4日に審査を行いました。
審査の進め方としまして、本陳情を議題に供した後、陳情の審査を一旦保留して、関連する所管事項の報告を受け、質疑を行いました。その後、改めて本陳情を議題に供し、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介させていただきます。
初めに、哲学堂公園が井上円了氏の家族から東京都に移管される際に取り交わされた覚書の中では、約500坪の児童遊園を設けることが記されている。哲学堂公園を東京都から移管された中野区へ覚書は継承されないのかとの質疑があり、公園については、現在のニーズを全うしていないものは積極的に改善していく。覚書があったとしても、公園機能として求められるものを追及していくとの答弁がございました。
次に、参加者100名のラジオ体操ができるスペースを建物の配置等を工夫することで確保できるのかとの質疑があり、可能な限り面積を広げていく調整をしていきたい。具体的な数値は精査を進める中で示していきたいとの答弁がございました。
次に、陳情には、再整備工事期間中にラジオ体操ができる暫定的な場所を公園内に用意してほしいとの要望がある。どのように対応するのかとの質疑があり、整備箇所を全面閉鎖するのではなく、閉鎖エリアを期間ごとに分けることで活動場所を確保することや、スポーツ施設エリアを活用することなどを検討していきたいとの答弁がございました。
次に、夏休みは子どもたちがラジオ体操に参加するなど、人数がふえてくることも考えられるが、対応できる面積は確保できるのかとの質疑があり、利用のピークは夏休みの時期になるとの認識を持っている。そうした利用状況を踏まえた上で基本設計を示していきたいとの答弁がございました。
以上が主な質疑応答の内容でございます。
その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決しましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。そこで、質疑を継続し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に反対する立場から、児童遊園の周囲はヒマラヤスギの巨木等の樹木に囲まれていて、365日のラジオ体操も雨の日は木々の下を利用することができ、真夏でも巨木の日陰で親子が交流できるなど、児童遊園はこうした樹木と一体で役割を果たしているのが現状である。哲学堂公園再生整備基本計画(案)は児童遊園部分に学習展示室兼管理棟と駐車場を建設するものであるが、そもそも児童遊園は、井上円了氏の家族から東京都に移管される前提とされた移管覚書の中で哲学堂公園内に設けるとされたものであり、児童遊園に建物を構築されることは想定されていない。覚書は、哲学堂公園が中野区に移管された後も引き継がれるべきものである。陳情が、ラジオ体操を継続する場所について児童遊園以外の公園内でも構わないとすることは、井上円了氏の遺志とも家族の思いとも違うことであり、また児童遊園の利用者、近隣住民の願いとも異なることから、反対をしたいとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本陳情を採択すべきものと決した次第でございます。
以上で第16号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。来住和行議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。最初に、来住和行議員。
〔来住和行議員登壇〕
○42番(来住和行) 日本共産党議員団の立場から、第16号陳情、哲学堂公園内におけるラジオ体操を継続する場所についてに反対の立場から討論を行います。
陳情理由は、「再整備工事中も児童遊園以外の場所でもできるように」、「再整備が行われても、哲学堂公園内で継続を」とラジオ体操への配慮を求めています。中野区の責任でラジオ体操の継続保障をすることは当然と考えます。しかし、本陳情は、50年以上継続してきたラジオ体操の会場である児童遊園に学習展示室兼管理棟と駐車場を設置し、現在の児童遊園を約4分の1に縮小する中野区の再生整備計画(案)による再整備工事を行うことを前提にしています。児童遊園の再整備はすべきでない理由を、以下3点について申し上げます。
現在の哲学堂公園と児童遊園がその形を大きく変えることなく保存され、区民と地域に利用されてきたのは財団法人哲学堂から東京都に寄附として移管されたときの、その意向があったためです。
1944年、同法人により、東京都が移管の前提として、東京市は財団より別紙図面の地域を寄附を受け、公園地として創設者井上円了氏の遺志により永久に保存公開するとの移管覚書を交換しています。覚書の5項目の中には、東京市は本園の一部に約500坪の区域を定め、開放的なる児童遊園を設けると記し、取り交わされました。覚書の締結を受け、同年3月25日、東京都議会の議決をもって正式に東京都が寄附を受領したのです。創設者井上円了氏の遺志を受け、移管覚書を締結し、都議会が議決をもって寄附を受領しました。現在の児童遊園を縮小することは公園創設者である井上円了氏の遺志に反する、これが理由の第1です。
1975年に、東京都は中野区に公園を移管します。その理由は、面積が10へクタール未満の公園は所有権を所在区に移管するとした東京都の方針によるものです。このような歴史的な経過を経て、中野区立哲学堂公園となりました。中野区は、2015年7月に「哲学堂公園・旧野方配水塔周辺地区整備基本方針」を策定し、議会に報告しました。方針は、公園の歴史的・文化的遺産の保存、修復と体験学習施設、管理棟の整備を中心としたものです。体験学習施設を現在の管理棟の位置に、管理棟は中野通り側に面した空地に設置するというものです。児童遊園部分は整備の対象とはなっていません。移管覚書によって手をつけてはならない地域です。
中野区は、基本方針策定後の2016年10月に「哲学堂公園及び哲学堂公園周辺都市観光拠点整備計画(素案)」を策定し、区民説明会を開いています。さきの基本方針で示した学習展示施設と管理事務所機能を合体して児童遊園に設置する素案にしたのです。素案に対しては、区民説明会、所管委員会でも児童遊園の機能が失われるという意見が出されました。中野区の都合で区民合意のない大変更が素案で行われました。これが理由の第2です。
本陳情の審査の中で、現在の管理棟の位置で建てかえできないのかとの質問に、文化財ゾーンにふさわしくないから無理であるなどと答弁をしています。さらに、雨の日も365日ラジオ体操ができること、夏場でも親子の交流ができること、それを可能にしているのは児童遊園が7本のヒマラヤスギによって生かされている公園であるとの指摘に、ヒマラヤスギ7本全て伐採するとの答弁でした。児童遊園は、中心をなす空間的な開放部とそれを囲む樹木によって機能を高めています。樹木の伐採について、井上円了氏の関係者も、自分たちを育ててくれた児童遊園の樹木とその環境を残すべきだと語っておられます。樹木伐採による自然環境の破壊と、御家族の皆さんの願いにも反すること、これが理由の第3です。
東京都は、著しく公園の文化財的価値を損なうことがなければ、管理棟のある現在地での建てかえは可能だとの見解です。中野区が井上円了氏の遺志と移管覚書をもって東京都と交渉すれば、その道は開かれます。公園利用者と多くの区民は、児童遊園の再整備ではなく、自然豊かな児童遊園を残すために、井上円了氏の遺志と移管覚書、2015年の中野区の地区整備基本方針をもとに再生整備計画案の抜本的な見直しを求めていることを申し上げ、討論といたします。
○議長(いでい良輔) 次に、石坂わたる議員。
〔石坂わたる議員登壇〕
○29番(石坂わたる) 第16号陳情、哲学堂公園内におけるラジオ体操を継続する場所について、賛成の立場から討論いたします。
哲学堂公園は、哲学の思想と世界観をかいま見ながら散策を楽しむことができる場であり、四季折々の豊かな自然で私たちを憩わせる場であります。今後、園内の施設の維持・補修をしっかりと行っていくこと、開園当時の武蔵野の面影を取り戻すべく、木々の保全・植えかえなどを行っていくことが求められています。
なお、創設期の哲学堂公園の植生はアカマツを中心とした疎林でしたが、現在は戦後に海外や西日本からの外来種、とりわけクスノキやヒマラヤスギなどの外来種がふえてしまい、これらの木については伐採と創設期の武蔵野の面影のある樹木への植えかえが平成24年作成の哲学堂公園保存管理計画でうたわれています。また、国立研究開発法人森林研究・整備機構の森林総合研究所は大都市周辺にある森林について、日本固有の希少種が減り、外来種がふえてしまっている問題を指摘しています。
今回陳情に上がっている児童遊園は、太陽の直射日光を和らげる緑に囲まれ、園内で伐採されたクスノキを利用して作られた遊具をはじめとする子ども達のための遊具があり、子ども達が遊び、ラジオ体操をする人がいて、軽い運動をしたりする人の姿が見られる場となっています。
現在、区行政も児童遊園の面積を極力広く残し、ラジオ体操などができる十分な面積を確保するよう努力されているとのことですが、今回陳情に上がっているラジオ体操や子ども達の遊び、多くの人の軽い運動といった健康増進のための機能をしっかりと区の健康づくりや公園整備の考え方の中で考慮をし、施策を進めていくことや、園内の工事期間中も代替の場所がしっかりと提供されることが必要です。
また、今後の公園整備の中で、児童遊園の面積を削り、樹木の伐採も予定されています。児童遊園については、景観を守っていくエリアの外にある施設ではありますが、保存管理計画では児童遊園のエリアも文化的重要であるゾーンへのアプローチとしての景観がうたわれております。
なお、歴史民俗資料館に確認をしたところ、井上円了の思想に沿った開設当時の児童遊園にはもともと木がほとんどなかったそうです。そうしたことも申し添えておきます。
なお、削る面積や伐採する樹木については、公園全体の考え方との調和を図りつつ、必要最低限にとどめるとともに、現在の児童遊園に伐採した木を使った遊具があるように、今回伐採せざるを得なかった木に関しては再利用を検討すること。また、開園当時の状況を鑑みながら、開園当時の面影を踏まえた新たな植樹を行うこと、新施設が公園全体と調和のあるものとなるようにしながら、他の利用をしている人がいてもラジオ体操が十分にできる広さ以上の面積の確保をすること、木陰などがどのような状況になるのかを長期的な視点で考え、夏場の熱中症を防ぐとともに、木々をはじめとする緑の保全を図るなど、ラジオ体操を含む、児童遊園を利用される区民への良好な環境の維持・整備を求めつつ、賛成の討論といたします。
○議長(いでい良輔) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の陳情は採択するに決しました。
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第17号陳情 羽田空港の新ルート計画に関する環境・安全性の検証と討論型説明会の開催を求
める陳情
(委員長報告)
○議長(いでい良輔) 日程第11、第17号陳情、羽田空港の新ルート計画に関する環境・安全性の検証と討論型説明会の開催を求める陳情を議題に供します。
平成29年(2017年)12月4日
中野区議会議長 殿
区民委員長 伊藤 正信
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号
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件 名
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審査結果
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決定月日
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意見
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措置
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第17号
陳情
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羽田空港の新ルート計画に関する環境・安全性の検証と討論型説明会の開催を求める陳情
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不採択と
すべきもの
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12月4日
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○議長(いでい良輔) 区民委員会の審査の報告を求めます。伊藤正信区民委員長。
〔伊藤正信議員登壇〕
○34番(伊藤正信) ただいま議題に供されました第17号陳情、羽田空港の新ルート計画に関する環境・安全性の検証と討論型説明会の開催を求める陳情に関する区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情は、国土交通省に対し、討論型・教室型説明会の早急な開催を求める意見書の提出と、新ルート計画の環境・安全性に関して落下物事案の詳細な検証と航空騒音コンター図等の開示を国に求めて、区や議会として主体的に住民の不安の解消に取り組むことを求めるものです。
本陳情は、平成29年11月17日に受理され、11月30日の本会議において当委員会に付託後、12月4日に審査を行いました。
審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提供と補足の説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。
初めに、新ルート計画に対する国土交通省への要望について、中野区ではどのような方法でどういった内容のものを上げているのかとの質疑があり、東京都が主催する羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会において、住民の理解を得られるよう丁寧に説明会を実施すること。情報提供や自治体との協議を十分に行うこと、また、騒音の影響を軽減するために必要な方策の検討や徹底的な安全管理に取り組むことなどを要請してきたところであるとの答弁がありました。
これに対し、この連絡会の場で要望したということだが、国に対し文書で提出するべきではないかとの質疑があり、現状では考えていないが検討していきたいとの答弁がありました。
次に、これまで区に対し100件近い意見が寄せられたということだが、説明会の方式について要望はどれだけあったのか。また、飛行ルートや落下物の安全性についてはどれだけ意見が寄せられたのかとの質疑があり、全体で101件の意見が寄せられており、質問や照会が31件、騒音や事故への懸念や反対の意見が47件、広報に対する要望が15件、その他8件があり、これらのうち教室型の説明会を要望する意見が1件あったとの答弁がありました。
次に、新ルート計画は、オリンピック・パラリンピックの開催に対応し、また観光客等の誘致を進めるために羽田空港の機能強化が必要となり、決められた事業である。区民の関心も高く、広報のあり方については一工夫する必要があると思うので、そのことに関して、関連する自治体あるいは連絡会で議論し、しっかりと国への要望はしていただきたいとの要望がありました。
次に、さまざまな区の計画において意見交換会は教室型として行われており、区でも経験があり、なれているということもある。それぞれのよさを生かした多様な説明会のあり方を区としてもぜひ検討していただきたいが、どう考えているのかとの質疑があり、説明会の開催方式についてはいろいろな事案を研究させていただきたいとの答弁がありました。
次に、落下物を不安に感じている人やテロの標的になるのではないかとの心配をしている人もいる。落下物対応も、国としてさらにしっかり行っていくという方針は出ているが、テロ対策や落下物対策について、区が国から直接説明を受ける機会はあるのかとの質疑があり、落下物対策については、国で新たな対策を検討していると聞いている。また、その内容は、直接国の担当から区の所管に説明があり、それにより把握をしているとの答弁がありました。
次に、騒音コンター図について、国が幾つかシミュレーションを提示しているようだが、区から国に騒音コンター図の提示を求めていったのか、それとも騒音等の調査の内容について、国からしっかりと区に情報提供がされているのかとの質疑があり、騒音コンター図については、平成26年に羽田空港近辺の騒音がかなり高くなる場所について、国が作成し、公表をしている。基本的に騒音の高くなる場所について作成するものなので、中野区近辺は対象とはなっていないとの答弁がありました。
これに対し、中野区における騒音コンター図の作成を、区として、国に対して求めていく必要性は感じているかとの質疑があり、現状ではその必要性は感じていないとの答弁がありました。
以上が、主な質疑応答及び要望の内容です。
その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、本陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第17号陳情に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(いでい良輔) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。
お手元に配付の陳情付託件名表(Ⅱ)に記載の陳情につきましては、記載のとおり所管の常任委員会に審査を付託いたします。
平成29年第4回定例会
平成29年12月12日付託
陳情付託件名表(Ⅱ)
《建設委員会付託》
第19号陳情 「哲学堂公園再生整備基本計画(案)」の変更を求めることについて
○議長(いでい良輔) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
本日付をもちまして委員会に付託いたしました陳情につきまして、付託委員会における閉会中の継続審査に付すことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
平成29年第4回定例会
総務委員会
1 政策、計画及び財政について
1 平和、国際化、人権及び男女平等について
1 広報及び広聴について
1 組織及び人事について
1 会計、決算及び事業の評価・改善について
1 危機管理について
区民委員会
1 区民相談及び消費生活について
1 住民情報システムについて
1 戸籍及び住民基本台帳等について
1 区税について
1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について
1 環境及び地球温暖化対策について
1 清掃事業及びリサイクルについて
1 生活環境について
厚生委員会
1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について
1 保健衛生及び社会福祉について
1 保健所及び福祉事務所について
1 スポーツ、文化及び生涯学習について
建設委員会
1 安全で快適に住めるまちづくりについて
1 産業振興及び都市振興について
1 道路・公園等の整備について
1 防災及び都市安全について
子ども文教委員会
1 学校教育の充実について
1 学校と地域の連携について
1 知的資産について
1 子育て支援及び子どもの育成について
○議長(いでい良輔) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成29年第4回定例会
1 議会の運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(いでい良輔) 以上で本日の日程を全て終了しましたので、散会いたします。
平成29年第4回中野区議会定例会を閉じます。
午後2時19分閉会
会議録署名員 議 長 いでい 良輔
議 員 白井 ひでふみ
議 員 石坂 わたる