平成30年01月30日中野区議会区民委員会
平成30年01月30日中野区議会区民委員会の会議録

中野区議会区民委員会〔平成30年1月30日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成30年1月30日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時16分

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 清掃事業及びリサイクルについて

 生活環境について

○所管事項の報告

 1 平成30年度国民健康保険料率算定の考え方について(保険医療担当)

 2 「中野区国民健康保険データヘルス計画(素案)」に係る意見交換会等の結果及び「中野区国民健康保険データヘルス計画(案)」について(保健事業担当)

 3 「中野区健康福祉総合推進計画2018(案)」「第7期中野区介護保険事業計画(案)」「第5期中野区障害福祉計画(案)」「第1期中野区障害児福祉計画(案)」について(介護保険担当)

 4 中野区清掃事務所南中野事業所の開設について(清掃事務所)

 5 平成30年度中野区食品衛生監視指導計画(案)の公表及び意見募集について(生活環境担当)

 6 「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容について(案)に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(生活環境担当)

 7 その他

(1)リサイクル展示室開館日等の変更について(ごみゼロ推進担当)

(2)羽田空港機能強化策説明会中野区内会場の実施の状況について(生活環境担当)

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程について御協議をいただくため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本日の審査日程ですが、議題宣告の後、所管事項の報告の4番の報告を受け、委員会を休憩し、休憩中に中野区清掃事務所南中野事業所の視察を行い、視察終了後、委員会を再開し、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 本日の審査日程に当たっては午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について、清掃事業及びリサイクルについて、生活環境についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 所管事項の報告の4番、中野区清掃事務所南中野事業所の開設についての報告を求めます。

滝瀬清掃事務所長

 それでは、中野区清掃事務所南中野事業所の開設につきまして御報告申し上げます。(資料2)

 区が、中野区弥生町六丁目用地(国家公務員弥生宿舎跡地)に整備を進めてまいりました「中野区清掃事務所南中野事業所」(旧中野区清掃事務所車庫)施設が完成をいたしまして、本年2月26日に開設することになりましたので、御報告申し上げます。

 この施設機能でございます。まず一つ目、清掃車庫の機能でございます。直営清掃車の駐車、それから雇上・委託車両の集合場所、事務所などの管理機能を備えます。それから、ごみ積替え場の機能でございます。軽小型貨物車で収集してまいりましたごみを大きい清掃車に積みかえる、そういう場所の機能でございます。それから、資源ストックヤードの機能でございます。小型家電や乾電池等々の資源を一時保管するスペースを確保してございます。その他でございますが、災害対策用の備蓄倉庫、会議室、それからトイレなどもあわせて整備してございます。

 所在地等は、記載のとおりでございますが、弥生町六丁目1番でございます。敷地面積は2,102.69平米でございます。

 建物概要でございます。構造・階数につきましては、鉄筋コンクリート造の2階建て、塔屋が1階でございます。建築面積は1,040.71平米、延べ床面積は1,721.74平米。主な設備でございますが、洗車場、車両整備場、ごみ積替え場等々でございます。2階には、事務室、厚生室等々がございます。屋外については、清掃車の駐車場等がございます。

 建物の配置図でございます。別紙のとおりでございますけれども、こちらの図面でございますが、後ほど現地を見ながらごらんいただければということで、後ほどお読み取りのほうをお願いいたします。

 今後の予定でございます。2月5日号の区報で、この施設の開設につきまして周知をいたします。その他、ホームページ等で周知をいたします。それから、2月17日でございますが、区民等向け施設見学会の実施をする予定でございます。開設は、冒頭申し上げましたとおり、2月26日でございます。

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございました。

 これより視察を行いますので、委員会を休憩します。

 

(午後1時04分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時15分)

 

 休憩前の報告、中野区清掃事務所南中野事業所の開設についてに対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。

 続いて、1番、平成30年度国民健康保険料率算定の考え方についての報告を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、平成30年度国民健康保険料率算定の考え方につきまして御報告をいたします。

 資料(資料3)をごらんください。

 まず、1番、制度改革の概要でございます。国は、将来にわたって国民健康保険制度を維持するため、国保制度を改革し、平成30年4月から実施をいたします。この改革によりまして、東京都は国民健康保険事業費納付金・標準保険料率を算定し、区は、東京都が算定した納付金を納付するとともに、標準保険料率を参考に保険料率を決定し、賦課・徴収する仕組みに変わることとなります。

 このたび、東京都から、平成30年度の国民健康保険事業費納付金・標準保険料率が示されましたので、中野区の30年度の保険料率算定の考え方を御報告いたします。

 (1)公費による財政支援の拡充、(2)財政運営の責任主体等、(3)国保財政の運営、保険料の決定等、こちらにつきましては、昨年10月の当委員会におきまして国民健康保険の制度改革について御説明した内容と同じ内容でございますけれども、今回、特に標準保険料率と納付金のところについてイメージ図で御説明をいたします。

 ページをおめくりいただきまして、2ページをお開きください。

 国保財政運営のイメージでございます。現行は、国民健康保険特別会計を持っているのは区だけとなってございますけれども、平成30年度からは東京都も国民健康保険特別会計を持ちまして制度運営の責任主体となっていくものでございます。その内容の中に、納付金と標準保険料率の考え方がございます。

 まず、30年度の都の特別会計のところをごらんください。東京都は、収入・支出、どちらも持ちますけれども、この支出のところから下矢印に交付金というものがございます。これは、各区市町村が保険給付をするために必要な医療費に相当するものを全額東京都が交付するものでございます。各区は、東京都から交付を受けた交付金を使いまして保険給付を行っていくという仕組みに変わります。

 東京都のほうは、交付金を交付するに当たりまして収入が必要となりますけれども、その収入の財源といたしまして、(4)の下のイメージ図のところをごらんください。都の納付金必要額というものは、全体、東京都が計算いたしまして、そこから都と国の公費、それと前期高齢者交付金、これを除いたものが納付金必要額となります。この納付金を各区市町村が東京都に納付すると、そのような形に変わります。

 上のイメージ図の区の特別会計のところをごらんください。収入というところがございますけれども、この収入は、基本的には保険料で賄いますけれども、一部一般会計からの繰入金などで東京都に納付する納付金を賄う、このような仕組みに変わるものでございます。このたび東京都が示したものは、各区市町村が東京都に納付する、この納付金額、こちらのほうが示されたものでございます。

 次に、3ページをお開きください。

 2番、平成30年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率でございます。

 中野区が東京都に平成30年度納付する納付金額の合計金額でございますけれども、表の一番右側にございますけれども、127億2,763万円余でございます。

 (2)、平成30年度標準保険料率と平成29年度保険料率の比較を記載してございます。上の表でございますけれども、基礎分と支援分を記載してございます。平成30年度東京都が算定いたしました標準保険料率でございますけれども、基礎分のところ、こちらにつきましては、所得割が8.09%、均等割額が4万5,986円、同様に支援分につきましては、所得割は2.65%、均等割額は1万5,024円となってございます。合計いたしまして、所得割は10.74%、均等割額は6万1,010円、29年度の保険料率と比較いたしますと、合計で所得割が1.31%、均等割額で1万1,510円の増となります。一人当たりの保険料に換算いたしますと2万4,117円の増と、このような金額が示されてございます。

 下の表の介護分をごらんください。平成30年度標準保険料率の所得割につきましては2.32%、均等割額が1万7,292円、一人当たり保険料が3万9,946円となりまして、一人当たりの保険料は8,559円増と、このような算定になってございます。

 このことを踏まえまして、3番でございますけれども、中野区の平成30年度保険料率算定の考え方でございます。

 まず、(1)といたしまして基本的な考え方、①、低所得者及び多子世帯に配慮いたしまして、所得割と均等割の賦課割合を定める。②、被保険者の保険料負担が急激に増加しないよう、法定外一般会計繰入金による激変緩和措置を講じることとしてございます。

 (2)、基礎分の賦課総額の考え方でございます。賦課総額というのは、保険料として納付していただく額の総額でございます。こちらにつきましては図で御説明いたしますので、もう1枚ページをおめくりいただきまして、4ページをごらんください。

 まず、歳出でございますけれども、先ほど御説明いたしましたけれども、保険給付費につきましては全額東京都からの交付金で賄います。こちらに記載している歳出はそれ以外の区の歳出を記載したものになりますけれども、まず事業費納付金、こちらが東京都に区が納付する費用ということになります。それ以外に、出産育児一時金、葬祭費、特定健診・特定保健指導に係る経費、それから保健事業に係る経費、その他ということになります。

 こちらの歳出をどのような経費で賄うか、それを示したものがこの歳入のところでございます。それが賦課総額の考え方ということになります。保険料で賄う経費のところにつきましては網かけしたところでございます。平成30年度は、事業費納付金、それから出産育児一時金のおよそ3分の1、葬祭費の全額、特定健診・特定保健指導の一部、このように賦課総額を決めたところでございます。

 (3)の支援分及び介護分の賦課総額の考え方でございます。こちらにつきましては、事業費納付金から特定財源等を減算した額を保険料の賦課総額といたします。

 (4)、所得割と均等割の賦課割合について御説明をいたします。所得割と均等割の賦課割合につきましては、低所得者及び多子世帯の保険料負担に配慮いたしまして、基礎分及び支援分につきましてはおおむね60対40といたしまして、介護分は52対48というふうに考えてございます。

 5ページをお開きください。

 4番、平成30年度保険料の激変緩和措置についてでございます。

 (1)、標準保険料率との差でございますけれども、先ほど御説明いたしました、東京都が算定いたしました平成30年度標準保険料率と平成29年度の保険料率には、所得割で2.0%、均等割額で1万3,202円、一人当たり保険料は3万2,676円の乖離がございます。保険料が急激に増加しないよう、以下の激変緩和措置を講じることといたします。

 (2)の激変緩和措置①でございます。支援分及び介護分の平成30年度賦課総額の算出に当たりましては、国庫事業費納付金の9%相当額を控除し、その後、この割合を段階的に引き下げていくこととしてございます。

 (3)、激変緩和措置②でございます。東京都が算定いたします標準保険料率の算定に当たりましては、納付金総額等を標準的な収納率──この標準的な収納率というのは直近の収納率になりますけれども、中野区の場合は85.13%になります──85.13%で割り戻してございますけれども、区の考え方といたしましては、保険料の急激な上昇を抑えるため、85.13%ではなくて96%で割り戻すこととしてございます。その後、保険料収納率の向上を図りながら、割り戻す収納率を実績値に近づけていきたいと考えているところでございます。

 (4)、激変緩和措置の期間(赤字解消・削減期間)でございます。国は、国民健康保険運営方針の期間との調和を図り、国民健康保険特別会計における赤字、この赤字というのは決算補填等目的の法定外一般会計繰入金のことを指します。保険料の収入未済分ですとか保険料を抑えるための経費、このために一般会計からの繰入金、そのことを赤字というふうに定義してございます。その赤字を解消・削減する期間を原則6年以内と定めて、6年以内に赤字解消が困難な場合は6年後の削減目標を達成するための計画を区市町村が定めることとしてございます。

 区では、この保険料率を算出するために用いる収納率と直近の収納率の乖離が大きく、収納率向上の取り組みを進めてもなお目標とする収納率に近づくには相当期間を要することを踏まえまして、この期間を国民健康保険運営方針の対象期間である3年間の3倍、9年間というふうに考えてございます。段階的にこの法定外繰入金を削減するとともに、割り戻す収納率を目標とする収納率に近づけていきたいと考えているところでございます。

 6ページ目をごらんください。

 収納率のところのイメージをあらわしたものでございます。二つの折れ線グラフがございますけれども、上の折れ線グラフは割り戻す収納率でございます。この収納率は、割り戻す収納率が小さくなればなるほど保険料は上がるというような仕組みになります。一方、下の折れ線グラフ、85.13%から90.03%まで上げていくことを目標に掲げてございますけれども、これを上げることによりまして一般会計からの繰入金を減らしていくということでございます。一般会計の繰入金の差というのは、この折れ線グラフの真ん中のところ、間のところが一般会計からの繰入金というふうなイメージになります。

 5番のモデル世帯別の保険料の前年度比較でございます。

 (1)、基礎分と支援分でございますけれども、年金収入、65歳以上、一人世帯の方の場合でございますけれども、100万円年収がある方につきましては29年度と30年度差はございません。200万円の方は1,363円、同様に300万円の収入の方は4,263円、400万円の方は6,655円増というふうに想定をしてございます。

 一つ飛びまして、給与所得者、40歳、一人世帯のところの表をごらんください。年収100万円の方の場合は29年度と30年度の差は58円でございます。200万円の場合は2,581円、300万円の場合は4,611円、400万円の場合は6,757円、このように想定してございます。

 介護分でございますけれども、年収100万円の方は30年度との差は8円、200万円の方は356円、300万円の方は636円、同様に400万円の方は932円、このように想定しているところでございます。

 7ページをごらんください。

 想定した一人当たりの保険料でございます。29年度と30年度の基礎分と支援分の差は4,834円、介護分は938円、このように想定をしているところでございます。

 7番、今後の予定でございますけれども、2月8日、国民健康保険運営協議会、こちらを開催いたしまして、保険料率につきまして諮問をして、答申をいただきたいと考えてございます。翌3月でございますけれども、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を提案いたしまして御審議をいただきたい、このように考えているところでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小杉委員

 質問させていただきます。3ページの3の(1)の①の低所得者及び多子世帯に配慮し、所得割と均等割の賦課割合を定めるというのは、これは今よりも多子世帯とか低所得者の賦課割合を下げるよという意味なんですかね。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 この賦課割合は、所得割と均等割になりますけれども、所得割の割合を高めていく、このような考え方でございます。低所得者世帯につきましては、中には均等割のみの方もいらっしゃいます。所得割が高くなることによって低所得者の負担の上昇率というものは低くなりますので、この賦課割合の変更によって低所得者、多子世帯へ配慮していくという考えでございます。

小杉委員

 それと、4ページにある歳入のところですが、現行から平成30年度に変わるということで法定外繰入が保険料に置きかわるというところだということですが、考え方としてこうなるよということなのかなというところで、9年間の中でこれを徐々に減らしていこうということで、30年度に突然全部保険料に置きかえるということじゃないってことでしょうかね。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。まず、一旦計算の上では全額、ここに書いてあります30年度の保険料で負担していただくところ、一旦は計算上に入れます。ただ、これでは標準保険料率と同じになりまして保険料が高くなり過ぎますので、5ページ以降にあります激変緩和措置を講じていくという考えでございます。

小杉委員

 わかりました。6年間の削減目標だけれども、9年間延ばすということですけれども、それとあと、5ページの下の方にあります、直近の収納率ではなくて96%で割り戻すというのは、その差額、今の現状の収納率ではなくて、本来目指す収納率として、その差額分をこれは法定外繰入で入れていくということなんでしょうかね。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。現行の保険料、29年度保険料率の算定の仕方というのは収納率100%ということで計算してございます。それで、保険料で実際に入ってこない、未収金部分につきましては一般会計で補填しているという考え方になります。標準保険料率の考え方というのは、入ってこない未収分につきましても保険料に算入していくという考え方になります。例えば、具体的に一つの例で申し上げますと、100万円納付金が必要な場合に10人で保険料を賄うと考えたときに一人当たりの保険料は10万円ということになります。けれども、8人しか納付していただけないと80万円しか集まりませんので、20万円不足するということになります。その20万円をこれまでは一般会計からの繰入金で賄っていたというところです。けれども、標準保険料率の考え方は、80万円しか入らないならば、8人しか納付していただけないならば100万円を0.8で割って125万円にした上で、その上で10で割りますと一人当たり12万5,000円ということになります。12万5,000円を8人が納めれば100万円になりますので、標準保険料率は高くなるという考え方でございます。ですので、割り戻す収納率が低ければ低いほど一人当たりの保険料は上がるということになりますので、85.13%では保険料率が上がり過ぎますので、96%に抑えると。その差額につきましては一般会計からの繰入金で賄う、このような考え方でございます。

小杉委員

 今後9年間の中で法定外繰入をなくしていくということと、あと東京都の激変緩和措置の制度も、国も含めて利用されるとは思うんですけれども、その辺のところというのは、結局どのようになっていくのかというのは、イメージ的でもどうなるのかとちょっと教えていただければ。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 東京都と国のほうの激変緩和というものがございますけれども、6年間、納付金が多く上がってしまうような区市町村に対して、納付金が上がらないように一部の東京都の繰入金あるいは国の公費を使って納付金を下げるというのが6年間でございます。中野区は、激変緩和措置の対象になってございませんので、納付金をさらに激変緩和措置で下げていただくということはないんですけれども、ほかの区市町村は、もし一般会計からの繰入金をしているならば、6年以降、激変緩和措置がなくなりますので、納付金の負担額が上がるということになります。

 それで、こちらで言っています激変緩和措置というのは保険料、直接区民の方の保険料が上がらないための激変緩和措置ということで表記してございまして、一遍に標準保険料率まで上げていかないで、段階的に標準保険料率に近づけていくと、そのような考え方でございます。

小杉委員

 ほかの数字ですけれども、滞納世帯だと38%ぐらいになるのかなと思うんですけれども、これは収納率だと85%でどんどん上がっていくということを目指していますけども、これ、計算すると2%ぐらい毎年例えば上がると。ただ、標準保険料率は、基礎分、支援分で2割上がって、介護分だと27%上がるというような感じだから、9年間で徐々に上げていくということなんでしょうけれども、本当にだから保険料をどんどん上げていきながら、この収納率というものをどんどん高めていくということがなかなか厳しいなというか、先行き、滞納世帯が38%ぐらいある中で、制度も破綻させちゃいけないということもあるのでなかなかちょっと難しいところだなと思うんですが、その辺のところについては区民の状況とかも把握されているとは思うんですけれども、その辺はなかなか心配なところもあるんですが、その辺の考えを教えてください。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 収納率でございますけれども、今回ここの目標に掲げました90.03%という数字は、東京都が国民健康運営方針、こちらのほうで定めた目標の収納率、東京都の場合は3年間で目指しているんですけども、中野区といたしましては9年の間で目指していきたいというふうに考えてございます。実際に現時点が85%から86%の間ですので、委員おっしゃるとおり、高い目標ということになりますけれども、この目標に向かって取り組んでまいりたいと思っております。

 それで、標準収納率を下げるために、また保険料負担を下げるためには、収納率も一緒に上げていかないと一人当たりの保険料負担がどうしても重くなりますので、そのためにも収納率の向上は欠かせないというふうに考えているところでございます。

北原委員

 この仕組みが大きく変わるわけですけれど、これによって、今まで中野区が行ってきた事務ですね、この国民健康保険に関する事務量というものは制度が変わって変わるのかどうか。お尋ねいたします。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 事務量総体といたしましてはふえるというふうに想定してございます。一部分東京都の方で会計処理する部分が出てまいりますのでその部分については減るんですけれども、東京都全域で被保険者の資格というものを管理する仕組みになりますので、その事務というものがどうしても区市町村におりてまいりますので、中野区としましては、中野区の被保険者も管理しながら東京都全体で管理する仕組み、システムのほうの入力データもございますので事務が少しふえてしまうと、このように想定しているところでございます。

北原委員

 今、事務量がふえるだろうということでありますけれども、それに対する区としての対策というんですかね、取り組みみたいなものは現在検討をされているのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 まだ決まってございませんけど、人為的なところで対応したいというふうに考えてございます。

久保委員

 激変緩和措置の表の6ページのところですけれども、これは割り戻す収納率で90.3%に近づけるためには、85.13%の収納率なので、30年度においては96%ということになっているわけですよね。これ、30年度の法定外繰入って幾らになるんですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 まだ予算をこれから提案させていただきますので、あくまでも今現時点での想定ということでございますけれども、一般会計からの繰入金で予定しておりますものが全額で50.2億円でございます。一般会計の繰入金全てでございます。そのうち法定外の繰入金になりますと、23.1億円を予定しているところでございます。

久保委員

 この差をどんどん縮めていくのに収納率を上げようということだったと思うんですけれども、一方で、世帯における収納率というものもあるのだと思うんですが、要するに、国保料を多く払っている方がたくさん納めてくださる場合と国保料の低い方が納めるというのと、世帯によって若干いろいろ違ってくるのかなと思うんですが、これ、世帯における収納率というものは今どうなっているのでしょうか。要するに、世帯ごとということではなくて、全世帯の中の収納率ということです。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 大体3分の1、人数でしかちょっと今把握していないんですけども、3分の1ぐらいの方が何らかの形で滞納をしているという状況で、全額ではないんですけれども、一部でも滞納している方というのは3分の1ぐらいいらっしゃるということです。傾向といたしましては、低所得者の滞納する割合が多い、このような傾向が出てございます。

久保委員

 なかなかどの収入のところが一番どうなのかというところが、今、現時点詳しいことはまた予算のときに伺うようになるかと思うんですけれども、例えば、この6ページのところで、年金収入と給与所得というものがあって、この給与所得の40歳の一人世帯の100万円、200万円、300万円、400万円とありますよね。この世帯数が大体どのぐらいなのかということと、ちょっとこの年金収入の一人世帯がどんな状況なのかということを、わかれば教えていただきたいのですが。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そこまでのデータがですね、年金収入、給与収入という形で統計をとっておりませんので、ちょっと把握してございません。

久保委員

 それは、これから出すんですよね、予算の段階で。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 賦課金額ごとの収納率というものは出せるんですけども、内訳の年金収入、給与収入のところのデータはちょっとないものですから、今、統計としてはございません。

久保委員

 そういったデータがないんですね。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 統計データとしてはございません。

久保委員

 こういった形で、今、世帯ごとに対しての前年度比較というものが出ておりましたので、これは要するに世帯がどれだけかということは出せないけれども、この世帯に対してはこういうような比率であるということで今出されているということでよろしいんですね。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。

久保委員

 いずれにいたしましても、低所得の方のほうが滞納ということで、収納率を上げるのにもどこから納めていただくかというところはなかなか難しい問題なのかなと思うんですけれども、今回、若干この保険料の激変緩和というような形で入れておりますけれども、やはり収納率を全体的に向上させていくということになったときに、3分の1の方の滞納というところをどういうふうに納めていただくようにするのか、また激変緩和のあり方も、若干やっぱりこれ、90.3%の東京都の目標に近づけていきますと、ここも変わってくるわけですよね。繰入金を徐々に減らしていくというようなことになってくるのかと思うんですが、その辺はどういうふうに見込んでいらっしゃるのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 今も滞納処分という形でさまざま取り組みをしているわけですけれども、特に現年分の収納率を上げるということに注力してございます。滞納繰越分につきましては差し押さえをするわけでございますけれども、それよりも効果的なのが現年分保険料を年度内に納めていただくということで、口座振替の勧奨をしたりですとか、督促状を送って納めていただくというほうが収納率は上がってまいります。一旦滞納してしまって過年度分になりますと、なかなか納めていただくことは難しくなってまいります。差し押さえも限度がございますので、現年分を中心にこれからも取り組んでまいりたいと思っております。

久保委員

 今もやっていらっしゃるんだと思うんですけれども、やはり年収100万円の世帯というのがあって、ここでやはり保険料を納めるということがきっと厳しい状況にあるかと思うんですが、そういったときに、国保のほうの窓口でその方の生活全般に対してのアドバイスですとか、他の部署との連携を図っていくですとか、そういったこともやられていると思うんですが、今はどのような状況になっていますでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 主に差し押さえた方から納付相談というものはございますので、それは毎日、窓口で保険料を納めることが難しいようなときに分納ですとか、その方の生活状況をお聞きして、その人の払える保険料ということで相談に応じているところでございます。

久保委員

 それはあくまでもその保険料を納めるという点においてだと思うんですが、生活全般が大変苦しい状況に生活困窮に陥っているというようなところが、こういった保険料を納められないというようなところで見てとれる場合、何か違う手だて、例えば生活援護ですとか、そういったところと連携を図るようなやり方というのは、今、あるんですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 生活援護に該当する方であれば生活援護分野との連携ということになりますけれども、基本的には生活援護に結びつかないような、まだ国民健康保険に入っている方ということが対象になりますので、その人の生活支援ということではなくて、保険料を納めていくための相談というものが中心になっております。

久保委員

 ありがとうございます。

 それで、ちょっと教えていただきたいのですが、2ページなんですけれども、現行のところで公費のところに「保険料軽減等」というものがございます。それで、今度、右側の表になりましたときに、都のほうの公費で「定率国庫負担」と「都繰入金等」、ここは変わらないのですが、この「保険料軽減等」という記述がなくなっておりまして、これは区の国保会計のところにあります公費の「法定内繰入金等」、これと同じことなのでしょうか。その辺のところどういう意味合いになっているのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 保険料軽減等というのは、今、一般会計の繰入金をしておりますので、現行このような状況がございますので書いてございます。それで、30年度も、実態としましては保険料軽減等の内容というものは区市町村の分が一般会計からの繰入金で行いますので、あえて言いますと、「法定内繰入金等」の「等」の中に入っているということになります。

久保委員

 要するに、この法定内繰入金等というものの役割が保険料の軽減ということなのでしょうか。そういうことでよろしいのですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。

久保委員

 今回、こういった激変緩和というような形で区としてはされるということで、この9年間の中でしっかり収納率を向上させていこうということなんだと思うんですが、これは他区と比較して、中野区の状況というものはどういうふうになっているんでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 取り組みとしましては、各自治体も同じように実施しております。収納率が高い区はあるんですけども、高い区は、実はあまり滞納処分の取り組みをしなくても高いというような状況があります。ですので、他区と比べて中野区が特別滞納処分をしていないということでもないし、飛び抜けた滞納処分をしているという状況でもございません。収納率といたしましては、23区で大体真ん中ぐらいということになってございます。

久保委員

 ありがとうございます。いずれにいたしましても、この平成30年度から仕組みが変わってまいりまして、もちろん納めるべきは納めていただかなければいけないことだと思うんですけれども、やはり保険料が納められない、また保険料の負担感が大きいという方たちもたくさんおいでになられるかと思います。そうした中で、今回こういった激変緩和措置をとられて、これが1年おきに見直しが図られていくということになるかと思いますので、なるべくここの低所得で今収納できない方たちに対して適切にということは思っておりますし、やはり急激に保険料が上がっていくということに対しての危機感ですとか不安感を持たれている方たちもおいでになられるかと思うので、この辺のところをしっかり丁寧にと思いますけれども、その辺はいかがですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 区民の方につきましては、加入者の方に対しましてはさまざまなガイドですとかほかのチラシ等々で丁寧に説明をしてまいりたいと思っております。特に被保険者の方から問い合わせがあるのは、本算定の賦課通知をお送りしたときになります。そのときにもちろん広報するんですけれども、御自身のところに保険料の納付書が届いて初めて保険料負担というものを感じられますので、そのときに電話がかかってまいりますので丁寧に説明していきたいと考えております。

久保委員

 ぜひそのようにお願いをしたいと思います。

 一方で、国民健康保険の加入者の減少というものがせんだって御報告であったかと思うんですが、この辺のところは、今後、30年度から仕組みが変わることにおいての影響というものは何かあるのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 制度改革による被保険者の減少という影響はございません。ただ、傾向といたしましては、これからも少しずつ減っていくというような傾向を見込んでいるところでございます。

小杉委員

 加えてですけれども、伺います。特別区長会なんかにも私どもは要請とかしたんですけれども、特別区長会として、ほかの区と同じように統一保険料方式でやるのか、独自でやるのかという、その違いというのは何か、そういったやり方があるみたいなことを聞いたんですけども、何か特別どういう違いがあるのか、ちょっと教えていただけませんか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 29年度まで23区は統一の保険料方式を採用してまいりました。それで、今回御報告した保険料率の算定は中野区独自で算定した保険料率の考え方になってございます。

 統一保険料方式も検討は進んでおりまして、統一保険料式の保険料率というものも区長会のほうで最終的には決定をして提示するわけでございますけれども、各区はそれを参考に独自に算定することも可能ということになってございます。

小杉委員

 ということは、この9年とかっていうのが独自だということでしょうかね。であれば、もっと長く見てもいいんじゃないかなと思うんですけれども、どうなのでしょうかね。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 独自というのは、保険料率そのものが独自になります。激変緩和の仕組みもその中で検討いたしますので、それも独自ということになります。

 それで、9年という期間を設けたのは、先ほど御説明しましたけれども、原則は6年ということで赤字解消を国は求めているところですので、運営方針の対象期間が3年ですのでその3倍で9年ぐらいのところで赤字解消を図っていきたいというふうに考えているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。

 続いて、2番、「中野区国民健康保険データヘルス計画(素案)」に係る意見交換会等の結果及び「中野区国民健康保険データヘルス計画(案)」についての報告を求めます。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 中野区国民健康保険データヘルス計画(素案)について、意見交換会の結果を踏まえて計画(案)を作成いたしましたので御報告をさせていただきます。

 委員会資料(資料4)をごらんください。

 1、計画(素案)に関する意見交換会の開催結果についてでございます。区民との意見交換会を3回、関連団体との意見交換会を2回実施しております。実施状況はお読み取りください。

 計画(素案)に対する主な意見及び区の考え方は、別紙1のとおりでございます。別紙1をごらんください。幾つか抜粋させていただきまして御報告をさせていただきます。

 第2章、レセプトデータによる医療費分析についてでございます。1、服薬の管理につきましてはお薬カレンダーが有効である。支援機関やサービスにつなげることが重要であるとの御意見をいただいてございます。

 第3章、特定健康診査・特定保健指導の状況としましては、2、病気によっては、生活習慣や食生活の改善である程度予防ができる病気もある。予防に取り組むことが重要であるとの御意見をいただいてございます。

 その他としまして、2では、他区にはウオーキングしやすいマップがある。中野でもウオーキングマップをつくってほしいというような御意見をいただいてございます。それぞれ、区の考え方をお示しさせていただいているところでございます。

 裏面をごらんください。

 こちらは、関係団体からの御意見になります。1、今回、データヘルス計画には歯科の分析が入っていない。これからデータヘルス計画を作成する際には歯科のレセプトを分析してほしいとの御意見をいただいてございます。今回の国保データヘルス計画の策定に当たりましては、国保データベースシステムという国保連合会が管理する特定健康診査やレセプトなどの統計情報を活用してございます。こちらのデータベースシステム構築の際に歯科のレセプトの分析が入っていなかったため、今回の分析では歯科の疾病状況については分析ができていない状況でございますので、国や国保連合会等の動向を見極めて、今後検討してまいりたいと考えているところでございます。

 委員会資料にお戻りください。

 2、計画(素案)から計画(案)への主な変更点について御説明させていただきます。こちらは資料別紙2‐1をごらんください。計画(素案)から計画(案)への主な変更点、右側が素案、左側が案となってございます。

 計画全体に関することとしましては、年号の変更を踏まえまして西暦での表記をいたしました。

 第2章、レセプトデータによる医療費分析についてでございます。こちらに関しましては、ジェネリック医薬品数量シェアの数値のほうを記入させていただきまして、区民の皆様にわかりやすく資料のほうを修正してございます。

 裏面をごらんください。

 第3章、特定健康診査・特定保健指導の状況でございます。こちらにつきましては、28年度の東京都特別区の法定報告が出そろいましたので、そちらを加えてございます。

 次に、別紙2‐2をごらんください。

 別紙2‐2、裏面の別紙2‐3について御報告をさせていただきます。こちらは、計画(案)の25ページ、26ページに追加させていただいた分析になります。データヘルス計画の冒頭でお示ししておりますように、国保データヘルス計画では、地域包括ケアシステムにかかわる取り組みも掲げてございます。そのため、介護認定者の方の筋骨格系の疾患と認知症の分析もこのたび載せさせていただきました。分析にお時間がかかりましたことをおわびさせていただきます。

 まず、別紙2‐2に関しましては、筋骨格系の疾病の状況となってございます。左側が被認定者の状況でございまして、右側が要支援1・2の筋骨格系疾患の有病率というふうになります。骨粗しょう症の有病率が高いというようなことですとか、脊柱管狭窄症のような、被認定者の方の場合には有病率が低くなっているものが介護保険に移行すると高くなるというふうな疾病もございますので、こういった疾病に関しては、介護保険に移行する一因と考えられますので、留意して対応していく必要があるというふうに考えてございます。

 裏面をごらんください。

 別紙2‐3になります。こちらは、認知症の介護保険の状況の分析でございます。認知症の定義は、(5)の①のとおりとさせていただきました。この結果、抽出された認知症の患者さんは196名となってございます。対象者の方888人のうちの196名というふうになりますので、認知症の有病者としては22%というふうになります。

 ②が①で定義をしました方々の性別、男女別の介護保険認定の状況をお示ししたものです。こちらはお読み取りいただければと思います。

 ③は、認知症患者の筋骨格系疾患と糖尿病の有病率を比較したものでございます。糖尿病を中年期に発症した場合、認知症になったときに脳の萎縮を起こしやすいということもわかってきてございますので、認知症を予防する上でも糖尿病を防ぐことが重要となっておりまして、そちらの資料を載せさせていただいております。

 委員会資料にお戻りください。

 3、今後の予定でございます。2月8日から2月28日まで計画(案)に係るパブリック・コメント手続の実施をいたします。3月、計画の決定をいたします。

 報告は以上となります。

委員長

 ありがとうございます。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時01分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時01分)

 

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

久保委員

 最後の認知症患者と糖尿病有病者の状況というものなんですが、糖尿病を40歳から50歳代の中年期に発症した場合、認知症になったときに脳の萎縮を起こしやすいということなんですけれど、これ、認知症の発症率が高いということとはまた違うんですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 認知症の発症率との関連ということと、あと脳の萎縮という部分に関して糖尿病がどうも影響があるというふうな分析が出てございます。

久保委員

 ということは、糖尿病を発症している方のほうが認知症になる、その発症の可能性が高いということなんですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 現在、九州大学のほうで行った分析がございまして、そちらのほうでかなり血糖値と糖尿病の関連、認知症の関連があるというふうな分析が出ておりますので、有病率にも影響があるというふうにお考えいただいていいかと思います。

久保委員

 糖尿病にならないための予防ということも、もちろんこの間もデータヘルスの中でもさまざまに検討されてきているかと思うんですよね。例えば、きちっと国保のほうの健診を受けていただくですとか、そういったこともあるかと思うんですけれども。一方で、介護予防事業というものが割とその年齢が高くなってからの発想になってきているのかなと思うんですが、ある意味介護予防って40歳代からもう進めていかなければいけないのではないかなということを今まで何度も申し上げているんですけれども、そういった発想で糖尿病を発症している方に対しての介護予防の必要性というような、そういった観点で何かお考えはありますか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 ただいま委員のほうから御指摘いただきましたように、介護予防事業につきましても早い段階からのアプローチでかなり状態を改善させるということが可能になるかと思われますので、早期から介入できるように検討してまいりたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 続いて、3番、「中野区健康福祉総合推進計画2018(案)」「第7期中野区介護保険事業計画(案)」「第5期中野区障害福祉計画(案)」「第1期中野区障害児福祉計画(案)」についての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして、「中野区健康福祉総合推進計画2018(案)」、「第7期中野区介護保険事業計画(案)」、「第5期中野区障害福祉計画(案)」、「第1期中野区障害児福祉計画(案)」につきまして御報告をいたします。

 こちらにつきましては、厚生委員会及び子ども文教委員会にも御報告をするものでございます。

 標記四つの計画につきましては、平成29年10月13日に中野区健康福祉審議会より答申を受けて、素案を作成いたしまして、11月の閉会中の当委員会におきまして御報告を行ったほか、健康福祉審議会への説明や区民意見交換会等により意見募集を行い、これらを踏まえまして計画(案)を作成いたしまして、介護保険担当分を中心に今回御報告をさせていただきます。

 まず、1の計画素案に対する説明会等の実施結果でございます。(1)中野区健康福祉審議会へは11月10日に説明を行いまして、(2)区民意見交換会は4回、それから(3)関係団体へは介護サービス事業所連絡会をはじめといたしまして10団体、また(4)電子メール等で意見をいただいたところでございます。

 後ほど関連する部分につきまして御説明をいたします。

 裏面にお進みいただきまして、2、計画素案から計画案への主な変更点でございます。地域福祉につきましては、地域の子育て支援に係る課題や取り組み内容に関する事項の追加。それから、健康医療につきましては、死亡のリスク要因に関する文言の追加。高齢福祉に関しましては、介護サービス等の見込み量や介護保険料の見込みに関する事項の追加。こちらに関しましては、当委員会の所管でございますので、後ほど御説明をいたします。それと、障害福祉では自立生活援助と就労定着支援のサービス見込み量に関する事項を追加してございます。

 3、今後の予定でございます。計画案に係るパブリック・コメント手続を実施後、その結果と計画について、議会に御報告させていただく予定でございます。

 また、基準保険料額等に関しましては、介護保険条例の改正につきまして御提案をさせていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。

 次に、別紙の資料をごらんいただきながら所管部分の御説明をさせていただきます。

 まず、右側に別紙1と書いてございます、計画素案に対する主な意見及び区の考え方・計画案への反映状況についてでございます。

 こちらのほうは、高齢福祉に関するものといたしましては、3ページの下段のほうからになりますけれども、介護保険の所管に関連する部分といたしましては、4ページ、番号でいいますと26番でございまして、計画の素案の中では在宅系の施策の充実といった観点の御意見をいただいているところでございまして、区の考え方といたしましては、在宅系のサービスの重要性の認識及び必要量を見込んでいく考えといったところでございます。

 続きまして、計画素案から主な変更点ということで、別紙2をごらんいただきたいと思います。

 高齢福祉の主な変更点に関しましては、6ページのほうに記載をしてございます。6ページの上のほう、14におきまして、介護給付費の適正化や介護サービス等の見込量ほか、追加記載をさせていただいてございます。この点につきましては、ちょっと厚いんですけれども、計画案の冊子のほうで御説明をさせていただきます。ちょっと厚い冊子になってございますが、こちらの冊子、別紙3のほうでごらんいただければと思います。

 まず、計画(案)の冊子でございますけれども、79ページからが高齢福祉の計画となってございます。素案から案への変更に関しましては若干文言の修正をさせていただいているところはございますが、追記した部分以外に大きな変更はございません。

 追記した部分といたしましては、まず109ページをお開きいただきたいと思います。109ページから111ページにかけまして、素案では未記載でございました⑦の介護給付費の適正化の取り組みについての記載を追加いたしました。こちらのほうは後ほどお読み取りいただければと思います。

 続きまして、114ページにお進みください。114ページ以降の第2節、介護サービス等の見込量につきまして、追記記載等をさせていただいております。

 まず、114ページの被保険者数の推計をはじめといたしました、矢印に沿った手順によりまして、115ページ、それから116ページにかけまして、介護給付・介護予防給付の見込み量を推計しております。この115ページの介護給付と申しますのは要介護認定をされた方が利用するサービスでございまして、116ページの介護予防給付は要支援の認定をされた方が利用するサービスといったところでございます。こちらの見込み量の詳細につきましては、117ページ以降にサービスごとに、第6期の実績を踏まえた、今回第7期の見込み量を推計しております。例えば、今開いていただいております117ページの訪問介護につきましては、下段のほうで、第6期の実績といったところで、実績、例えば訪問介護のほうを見ていただきますと、やや年度を追って減少してきているといったところでございます。ただし、真ん中のほうで丸印で書いてございますけれども、入院している方から在宅サービスへの移行が進むといったところですとか、あと介護職員に関する処遇改善も行われるというところもございまして、従事者の確保は進むというふうに考えまして、今回第7期に関しましては、上のサービス見込量のところでは、利用者は横ばいになると推計しているところでございます。

 また、あと主だったところで、124ページをお開きいただきますと、124ページにはショートステイ、短期入所生活介護というものですが、ショートステイのようにこれまでの実績が増傾向といったようなところにあるものに関しましては、施設の整備状況等を踏まえた適正な推計を努めさせていただいたといったところでございます。

 同様に、ちょっとページのほうは進んでしまいますけれども、142ページ以降は(1)でお示ししておりますとおり、今年度から始まりました総合事業ですね、こういったところを含む地域支援事業のほうの見込み量、それから155ページからに関しましては中野区の特別給付の見込み量といったところで、こちらのほうは三つの事業に関して見込みを推計しているところでございます。

 以上の推計を踏まえまして、158ページをお開きいただきたいと思います。こちらの158ページのほうで今の推計を踏まえまして、第7期に必要となる介護保険給付費、介護保険の給付のために必要となる経費に関しまして算出をいたしました。この費用は、介護報酬の改定の影響などを反映させたものでございまして、また介護保険を利用した際に御負担いただく利用者負担額も除いた経費といったところもありまして、中段にございます「平成30年度~32年度、及び平成37年度の法定給付費の見込み」といったところで見込みをさせていただいたものを、159ページの表の中段にございます保険料、第1号保険料負担という、そこで第1号負担の法定割合23%というものがほとんどで、一番右の特別給付だけが100%になっておりますけれども、こちらの割合によりまして、この介護保険料として御負担いただくことになるといったものでございます。

 次に、160ページに進んでいただきまして、実際の介護保険料の設定に当たりましては、160ページにるる記載をいたしましたとおり、給付の増加が見込まれる中、(1)の最後に書かせていただいていますとおり、多段階の考え方を継続するといったこと、それから一定以上の所得の方には料率を引き上げた負担をお願いするといったところを考えてございます。

 また、160ページの(2)介護給付費準備基金の活用といったところにおきましては、この介護給付費の準備基金の一部を取り崩すことによりまして介護保険料の上昇を抑えるほか、(3)では低所得者の負担を軽減するための公費の活用を今後図っていくといったところにしてございます。

 その結果、161ページにおきまして、介護保険料の所得段階といたしまして、現在15段階であるものを、高所得者層に料率を引き上げた御負担をいただくために16・17段階を増設いたします。具体的には、おめくりいただきまして、162ページの4、保険料基準額といったところで、具体的な介護保険料基準額として、準備基金投入前と準備基金投入後につきまして、また団塊世代が後期高齢者となります平成37年度の見込みにつきましてお示しをしているところでございます。

 また、その下の5の第7期事業計画期間中の介護保険料では、段階ごとの介護保険料額を163ページでは第6期との対比でお示しをしているといったところでございます。基金の一部の取り崩し及び16・17段階の増設によりまして、その他の各段階とも現在の6期と料率の変更は行わず、保険料の上げ幅が大幅にならないような形で設定をしているところでございます。

 介護保険事業計画を中心といたしました、私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小杉委員

 今の160ページのところで、多段階設定の考え方を継続ということで、7期は二つふやすということで、ふやすことはいいことなんじゃないかなと思います。

 あと、2のほうの一定以上の所得の方は保険料の引き上げた負担でお願いするという、この一定以上の所得というのは幾らぐらいなんでしょうかね。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 161ページの表をごらんいただければと思います。現在はこの第1段階から第15段階というところで、最後が御本人が特別区民税課税で合計所得金額2,000万円以上の方というところで一くくりにさせていただいているところを、16段階で、合計所得金額が2500万円以上3,000万円未満、それから17段階に関しましては合計所得金額が3,000万円以上というところで、現在の料率は3.5が最高になってございますが、それを3.6、それから3.8といったところの料率を設定させていただいたといった内容でございます。

小杉委員

 わかりました。このことを言われていたということですね。

 あと、介護給付費準備基金については、3年間の期のうちで積んで積んで崩すみたいなものが今まで通例としてあったと思うんですが、今回取り崩して保険料に入れるということですので、下げるという考えですけども、その辺の判断はどのような判断だったのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護給付費準備基金に関しましては、現在第6期で行きますと、3年間の最終年の今年度に関しましても積み立ての予定で決算に向かっているのかなという認識でございますので、そういったところでは一定程度介護給付費準備基金がございますので、その一部を活用することによりまして保険料の上昇を抑えることもできるかなといったところで、今回こちらのほうはそういった内容を考えているところでございます。

小杉委員

 幾ら基金がたまっていて、幾ら取り崩すとかというものを教えていただけませんか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 基金の残高といったらおかしいですけれども、平成29年度今年度の最終的なところでは恐らく26億円超あるのではないかというふうに想定しているところでございまして、その基金の中から、現在、算定上は3年間で12億円取り崩しをしていきたいというふうに考えているところでございます。

小杉委員

 3年間で12億円を取り崩すということですね。その一部を使ってこの額を下げますよということですよね。わかりました。

久保委員

 今の保険料のところでお伺いをいたします。

 今、26億円積んでいるもので、12億円をこの3カ年で取り崩すということで、平成37年度の保険料基準額(準備基金投入後)の見込みというものが出ておりまして、これが月額7,910円というふうになっております。ここが大幅に変更されるように見受けられるんですけれども、これはどういうことなんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの平成37年度の保険料基準額の見込みに関しましては、前段、158ページのほうで、今回、第7期の3年間を見込んでいるんですけれども、その後も推計を継続して、平成37年度に関しましては、中段の(2)のところで、これだけ給付費がかかるだろうといったところを見込んでおりまして、それに伴いまして、介護保険料のほうがこの給付の見込みに関してどれぐらい御負担いただかないといけないかといったところを162ページのほうで、御負担のほうをはじいてみたといったところが、162ページの平成37年度の保険料基準額といったところになってございます。

久保委員

 これも準備基金を投入しても、このぐらいに上昇せざるを得ないというような状況なんですかね。これ、準備基金を投入しないとどうなるんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 先ほど、まだ今年度決算が出ていないのでおおむね26億円強というお話をさせていただきましたけれども、今回第7期、それから第8期の次が平成37年度ですので、それまでにそれを全て使い切った場合に、月額の保険料の基準額としてはこの金額といったところを今想定してございます。もしそれを使わないとなると、ちょっとその使わない計算をしていないもので何とも言えませんけれども、もともとがその準備基金投入前が月額6,186円という計算をしてございますので、それを使わないとなると、こちらの7,910円に関しましてもかなりの、もうちょっと負担が高い金額になるということでございます。

久保委員

 現状で第7期の準備基金投入前と投入後があるんですけれども、これって第5段階の方ですよね、料率1%。今、現状この第5段階の方の保険料って月額幾らですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 年額を12で割り返した金額になりますけれども、163ページのほうにお示ししてございますとおり、5,658円といったところでございます。

細野委員

 7期の計画に関しては、保険料が上がるのを準備基金の投入でかなり抑えることをされたのだなというふうに思っております。

 それで、15段階の人を3段階にふやしたということなんですけれども、このあたりの方々というのは全体の中でどれぐらいの割合を占めていらっしゃるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 割合としてはそれほど多くないと言ったら語弊がありますけれども、割合としましては1号被保険者の約1.3%ぐらいの割合になってございます。人数的には870人程度といったところでございます。

細野委員

 ありがとうございます。ただ、所得が高い人というところでは保険料の抑えるところには、ある程度というのでしょうか、どのぐらいの貢献度というのか、そのあたりについては金額的なところというものはわかりますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 金額ではちょっと計算はしていないんですけれども、単純に考えれば、3.8倍の料率を納めていただけますので、4人分近い御負担をいただけるというところが正直なところでございます。

北原委員

 数字がいっぱい出てきてなかなかすぐには理解できないんだけれども、この資料のほうの14番のところで在宅系と施設系を比較すると云々と、こうあるわけですけれども、現在進めている地域包括ケアシステムが今後進むというふうに考えておりますが、それとの、この介護の関連性について、どのような見解をお持ちか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 地域包括ケアシステムといいますものはさまざまな角度で制度が整えられているところでございまして、一義的には介護予防の充実といったところもございますが、そのほかにも医療との連携といったところもございまして、先ほど117ページの訪問介護のところでも少し触れさせていただきましたけれども、全体的には医療から介護へという流れが大きなところはございまして、今まで医療で手当をしていた方も、今後介護で少し見なければいけないようなところもございまして、そういった中では地域包括ケアシステム全体のシステムの構築の中で医療との連携を深めていくといったところでは、介護でその部分をこの計画の中でも一定程度担っていくといったところを踏まえさせていただいたり、あと、先ほど冒頭で申しましたとおり、介護予防に関しましても、今後ちょっと所管は異なるのですが、さまざまな手だてで介護予防を進めていくといったところもその見込みの中には含めさせていただいておりますので、そういったところで地域包括ケアシステムのより一層の充実といったところを図っていきたいなと考えているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 ちょっと休憩させてください。

 

(午後3時27分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時27分)

 

 休憩中にお諮りしたとおり、再開時刻は15時50分とします。

 休憩します。

 

(午後3時27分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時50分)

 

 次に、5番、平成30年度中野区食品衛生監視指導計画(案)の公表及び意見募集についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、平成30年度中野区食品衛生監視指導計画(案)の公表及び意見募集について御報告をさせていただきます。(資料6)

 まず、資料の項目1、概要でございます。私ども生活環境担当では、通年にわたりまして区内の店舗等、食品施設に対しまして監視指導を行っているところでございますけれども、それに当たりましては、食品衛生法第24条及び第64条により、国の定める指針に基づきまして、毎年度監視指導計画を定めること、またこれを公表し、広く住民から意見を求めることと定められているものでございます。このたび平成30年度の案を作成いたしましたので、区民の皆様から意見を募るものでございます。

 次に、項目2の計画案の内容でございます。記載のとおり、(1)から(7)までの項目を立ててございます。昨年度から今年度にかけて中野区や東京都全体における食中毒など、食を取り巻く状況は大きくは変わっていないことから、本計画もその大枠に変更はございません。そのため、次の2点につきまして御説明させていただきます。

  別添の監視指導計画(案)の1ページ目でございます。1ページ目の1、目的でございます。この計画の目的につきまして記述してございます。食品等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、区民の食生活の安全と健康の保護を図るものでございます。

 次に3ページをお開きください。

 上から6行目、(1)食中毒対策でございます。

 まず、平成29年度の中野区の食中毒の現況ですが、発生件数は3件で、原因はカンピロバクター、耐熱性毒素様毒素遺伝子保有大腸菌及びアニサキスでございました。このうち、不利益処分を伴う2件につきましては本委員会で御報告をさせていただいております。もう1件につきましては、本年1月に発生しましたアニサキスを原因とする食中毒でございまして、原因施設が不明であったため、不利益処分を伴いませんでした。このことから、本委員会での御報告はございません。まだ年度の途中でございますので、万一、今後食中毒が発生してしまった場合は、この件数等の記述は変更することとなります。

 次に、最近の東京都における食中毒発生状況でございますが、カンピロバクター、ノロウイルスを原因とするものが多発しております。こうした状況を踏まえ、本計画におきましても、平成29年度に引き続き、カンピロバクター、ノロウイルス対策に重点を置いた食中毒対策を実施することとしております。

 その他につきましては、後ほど本編をお読み取りいただければと思ってございます。

 資料の1枚目にお戻りください。

 項目3、計画案の公表及び意見の募集でございます。募集期間は2月13日から2月26日まででございまして、区報2月5日号、区のホームページ、区施設への設置等によりまして、案の公表、周知を行う予定でございます。

 項目4でございます。いただいた御意見を考慮いたしまして計画を決定し、御意見の内容とともに、3月下旬にホームページで公表する予定でございます。

 私からの報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、6番、「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容について(案)に係るパブリック・コメント手続の実施結果についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容について(案)に係るパブリック・コメント手続を自治基本条例第14条に基づく区民参加手続といたしまして、平成29年12月21日から平成30年1月10日まで実施いたしましたので、その結果について御報告いたします。(資料7)

 パブリック・コメント手続の結果、22の個人及び団体から御意見をいただきました。御意見の内容及び区の考え方につきましては、お手元の別紙1をごらんください。多数の意見をいただきましたが、その中から幾つか御紹介をさせていただきます。

 なお、別紙2に、参考資料といたしまして国の住宅宿泊事業法施行要領、いわゆるガイドラインを添付してございますので、必要に応じて御参照願います。

 まず1ページ、1、項目1「条例の目的」、これについての御意見はございませんでした。

 次に、2、項目2(1)「区の責務」についての1番でございます。「区民から通知のあった場合、事業者等に事実を確認し、条例の目的が達成されるよう適切な対応を速やかに行うべき責務を負う。」ことを追加するとの御意見をいただきました。区といたしましては、住宅宿泊事業法17条に基づき、必要があると認められた場合は、区は業務の報告を求め、立入検査や関係者に質問することもできますので、区民から通報や苦情等があった場合にもこれらの権限に基づき、安全・安心な区民生活を維持できるよう適切な運用を図っていくものと考えてございます。

 同じページの中段、3、項目2(2)「事業者の責務」についての1番、責務の項目の中にあるので、努力義務の記述ではなく、違反に法で定める罰則を科しやすくするためにも、義務と明記すべきであるとの御意見をいただきました。区といたしましては、事業者には、法令及び本条例によりさまざまな義務が定められているため、ここでは事業者の責務を一般的に定めているものであると考えております。なお、本条例で独自に罰則を科すことは、現在のところ考えてございません。

 同じページの一番下、4番、民泊の営業を過度に制約することにつながらないよう、住宅宿泊事業者への十分な配慮を持って運用されるべきであるとの御意見でございます。区は、本条例が事業者の営業の自由を過度に制約するものとは考えてございませんが、事業者の営業の自由にも十分に配慮して運用していく考えでございます。なお、同内容の意見は、他の項目、例えば項目4、6などでもいただいております。

 2ページ目をお開きください。

 4、項目2(3)「宿泊者の責務」について、2番でございますが、宿泊者が責務違反を行ったとき、一定の場合は区が事業主に対し管理不行き届きとして1年間の営業禁止処分を科す旨の文章を追記してほしいとの御意見です。区といたしましては、区は、法第16条に基づき、業務の全部または一部の停止を命ずることができるので、これらにより安心・安全な区民生活を維持できるよう適正な運用を図っていくことを考えてございます。

 中段、5、項目3「事業の実施区域及び実施期間に係る特別の制限」について、2番でございます。住宅宿泊事業法施行規則第9条第4項第1号に該当する家主居住型の場合は、事業者自身が生活環境の悪化を積極的に防止し、苦情に対応しやすいため、条例による制限の対象から外して、たとえ平日でも民泊を認めるべきだとの御意見でございます。なお、3番から7番につきましても、家主居住型と事業形態の違いに応じた規制を求める趣旨の御意見でございました。区といたしましては、事業の実施による生活環境の悪化を防止するためには、住居専用地域においては、家主居住型、家主不在型を問わず一律に規制することが必要であると考えております。なお、国際交流推進等による地域活性化の観点から、事業者が届け出住宅に居住しており、不在とならない場合、以下、「家主同居型」というふうに表現いたしますが、家主不在型に関しましての事業を活用することにつきましては今後検討をしてまいります。──失礼いたしました。最後のところ、訂正させていただいて、もう一度説明いたします。なお、国際交流推進等による地域活性化の観点から、事業者が届け出住宅に居住しており、不在とならない場合、家主同居型と言います、こちらについては事業を活用することについて、今後検討してまいります。家主同居型についての活用を検討してまいります。

 3ページ、12番でございます。住居専用地域において、住居専用地域であることのみを理由とし、月曜日の正午から金曜日の正午まで住宅宿泊事業を行うことを禁止する規制は許されない。施行令に定める基準に従っていない規制であり、違法・無効となるとの御意見でございます。なお、9番から11番、13番から18番につきましても住居専用地域における平日規制に関する御意見でございました。区といたしましては、事業の実施による地域活性化と良好な住環境の確保の両立を図るため、法第18条に基づき、本条例により区域を定めて事業を実施する期間を制限することを考えてございます。住居専用地域は、生活環境の保全を優先させる地域として、生活環境の悪化を防止する必要性が高い地域でございます。また、住居専用地域では、平日は小・中学校や幼児教育・保育施設、福祉施設などでさまざまな活動が行われており、これらの活動を静謐な環境のもとで行う必要性が高い地域でございます。したがって、住居専用地域であることのみをもって事業の実施期間を制限したものではございません。また、以上の理由から、住居専用地域における実施期間の制限の程度は必要かつ合理的な制限と考えております。

 4ページ、20番でございます。住居専用地域は生活環境の保全を優先させる地域として生活環境の悪化を防止する必要性が高い地域である。「住居専用地域においては、事業の実施を不可とする。」に変更し、住居専用地域での営業可能日数をゼロ日にしてほしいとの御意見でございます。なお、21、22番も規制強化を求めるものでございました。国は、実施可能日をゼロ日とすることは法の趣旨を逸脱するものと説明しており、区といたしましては、地域活性化と良好な住環境の確保の両立を図るため、住居専用地域においても生活環境に配慮しつつ、一定の範囲で事業の実施を認める必要があると考えております。また、区は、今後とも消防その他関係機関と連携し、生活環境の悪化を防止するための仕組みづくりを進めてまいります。

 同じく4ページの、23番、住宅専用地域に限らず、中野区が定める木密地域不燃化10年プロジェクト(不燃化特区)に指定された地域や保育所等から半径100メートル以内の場所での住宅宿泊事業の営業を無条件で禁止することを求める意見でございます。区といたしましては、火災の危険を理由に、区内の木造密集地域での事業の実施を制限することは考えておりません。また、人口が密集する中野区におきましては、小・中学校や保育園・幼稚園などの幼児教育施設、福祉施設などが数多く存在することから、仮にこれらの施設から一定の範囲内で事業の実施を制限した場合、区内の多くの地域での事業が実施できなくなるだけでなく、制限区域の範囲が複雑に入り組んでしまい、事業者、区民等にとっても非常にわかりにくくなるという問題が生じます。したがって、中野区の場合には距離による制限は適当ではないと考えております。

 5ページ目に参ります。5ページの、30番でございます。住宅専用地域での週末の宿泊許可に疑問。平日より週末のほうが在宅時間が長いので、観光客が生活圏に入ってほしくないという思いがより強いのではないかとの御意見でございます。区といたしましては、住居専用地域では、平日は学校や保育園等の施設において日常的な活動が行われているため、静謐な生活環境を確保する必要性があること、また騒音などで十分な休息がとれないとか夜眠れないなどの状況が発生すれば、翌日の仕事や勉強などに悪影響が生じることからも、平日は静謐な生活環境を確保する必要性が特に高いと考えております。このため、平日における事業の実施を制限するものです。

 6ページに参りまして、中段、7、項目5「対面による本人確認等」について、3番、宿泊者の本人確認は対面に準じる方法によっても認めるべきだ。対面と同等の手段による本人確認を認めないことは、本人確認義務は全国一律に宿泊者名簿を備えるために必要な限度でのみ要求するという住宅宿泊事業法の趣旨に反し、違法と判断され、無効となるおそれがあるとの御意見でございます。区といたしましては、特に良好な住環境を保全するべき住居専用地域におきましては、近隣住民の不安解消のため、対面により本人確認の必要があると考えております。

 7ページでございます。8、項目6「近隣住民等への事前周知等」につきまして、8番、事前周知等から1カ月を経過した後でなければ事業の届け出をできないこととするという御意見でございます。区といたしましても、事前周知後、届け出までに一定の期間を設けることは必要であると考えており、御意見は参考にさせていただきます。

 8ページでございます。12番、条例によって近隣住民等への事業計画の周知とその内容を記録した書面の届け出の添付を届出要件とすることは、法律の範囲内であると言えず、許されない。また、周知義務の賦課は、過剰な規制であって、営業の自由を侵害するとの御意見でございます。区といたしましては、近隣住民の理解、事業者と近隣住民との間の良好な関係性を構築するため、事業の事前周知は必要であると考えております。近隣住民の同意を求めるものではなく、事前周知の内容を記録した書面の添付も過剰な規制とは考えておりません。なお、国のガイドライン11から12ページにおきましても、事前説明が望ましい旨の記載がございます。

 15番でございます。近隣住民の範囲が定義されているが、これでは狭すぎる。事業に伴って出る廃棄物の排出場所となるごみ集積所と同じ集積所を利用する住民は影響を受けるわけで、事前周知を求める近隣住民の範囲に、同一のごみ集積所を利用する住民を加えるべきであるとの御意見でございます。区といたしましては、御意見として伺い、事業の実施に伴い排出されるごみにつきましては、法令等に基づき、事業者に対し適正排出を指導してまいります。

 8ページの、10、項目8「廃棄物の適正処理」につきましての2番でございます。次の9ページの一番上となります。廃棄物の処理に関してでございますが、ホストやホストが委任した者が責任を持ってやるということで、家庭ごみの範疇でよいとの御意見でございます。区といたしましては、小規模であっても事業活動に伴って出されるごみは事業系ごみとして適正に処理することが必要であると考えており、区としても、事業系ごみの適正処理について事業者を指導してまいります。

 11、項目9「届出住宅の公表」についての3番、家族で暮らしている以上、プライバシーは守られなければならないとの御意見でございます。4番も同趣旨の御意見です。区といたしましては、地域住民が事業者と連絡をとれるように、公表は必要であると考えております。国のガイドラインの12ページでも、都道府県知事等はその届出番号及び住所を公表することが望ましい。なお、個人情報保護条例等との整合性やプライバシーへの配慮等も踏まえ、具体的な公表方法を検討することが望ましいと記載されております。区といたしましては、個人事業者の場合には、プライバシー保護に配慮いたしまして、個人名ではなく届出書に記載された「名称」を公表することを考えております。

 続きまして、10ページの、15、項目13「その他」についての1番、素案にはとても不安がある。罰則規定を設けてほしいとの御意見でございます。区といたしましては、法第72条から第79条で罰則規定があり、虚偽の届け出や区の業務改善命令に従わないときはこれらの罰則を科すことになりますので、現在のところ、本条例に罰則規定を設けることは考えておりません。

 11ページの8番でございます。家主同居型の住宅宿泊事業は、教育的価値、国際交流による視野の広がりなど、中野区民にとってプラスの価値を生み出すことが見込まれるので推進してほしいとの御意見でございます。区といたしましては、事業を活用した地域の活性化や国際交流について、今後検討を進めてまいります。

 16番、本条例に関連し、規制通報窓口を条例上明記するとの御意見でございます。区といたしましては、現在のところ、事業専用の窓口を設置する予定はございませんが、問い合わせや苦情等の受付、指導等は体制を強化し、中野区保健所生活環境担当が一元的に担ってまいります。

 12ページをお開きいただきまして、20番、条例を無視して事業を始めるという人をなくすために、例えば中野区で事業許可を受けていることを申請しなければ宿泊あっせんサイトに宿泊所として登録できないとするように、自治体が連名で宿泊あっせんサイト運営側にそのような義務付けを働きかける必要があるとの御意見でございます。御提案の内容につきましては、住宅宿泊仲介事業者は法令により国への登録が義務付けられております。また、観光庁より各民泊仲介サイト運営事業者に対し、適法性を確認できない既掲載物件については、法の施行日までに民泊仲介サイトから一旦全て削除するようにとの通知が出されているところでございます。

 13ページをお開きください。

 28番、ホームシェアを含む住宅宿泊事業は、観光業の拡大・多様化などをもたらします。住宅宿泊事業のメリットを十分に踏まえた内容としてほしいとの御意見でございます。区といたしましては、事業を活用した地域の活性化や国際交流につきまして、今後検討を進めてまいります。

 31番、たとえ同居型であっても、特に欧州で喫緊の課題になっているアジト化(テロ組織、カルト宗教等)の監視徹底、消防、警察、町会等の連携強化が必要であるとの御意見でございます。法第8条及び住宅宿泊事業法施行令第7条により宿泊者の身分確認が義務化されておりますが、区といたしましては、届出住宅が違法な活動に利用されることのないよう、住居専用地域においては対面での本人確認を行うことが必要であると考えております。

 資料の本文、頭紙のほうにお戻りください。

 4番、提出された御意見によりまして、条例に盛り込むべき内容(案)について修正した箇所はございません。

 5番、この結果の公表時期及び公表方法でございます。平成30年2月中旬にホームページや各窓口等で公表したいと考えてございます。

 最後に、6番、今後の予定でございます。平成30年2月の中野区議会第1回定例会に条例案を提出させていただきたいと考えてございます。その後、3月15日から事業の届け出受付を開始いたしまして、6月15日に住宅宿泊事業法が施行されることとなります。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小杉委員

 2ページなんですけれども、5-2ですかね、家主居住型、家主不在型を問わず一律に規制することが必要であると考えていますと書かれていますが、ほかの自治体なんかを見ると、例えば千代田区なんかは地域に分けたりとか、家主居住型とか管理者常駐型とかですね、細かく分けて対応していますし、京都市もそういった対応をされています。この一律に規制することが必要であると考えていますの、根拠というのはどういったことなのかをちょっと教えていただけないでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 類型を問わず、住居専用地域におきましては生活環境の悪化を防止する必要があるということで、一律に規制する必要があると考えてございます。

小杉委員

 よくわからないなというか、都市計画法ですと、住居専用地域って良好な住環境を守るための地域と位置付けられていますので、それに矛盾しないような形でということだと思うんですが、家主居住型でも家主不在型でもというのは、私は家主不在型でも原則そこに管理者がいるということが前提だと思うんですが、これは何かほかの自治体との違いというか、今の説明だと、その辺はがよくわからないんですけれども、ちょっと教えていただけないかなと思うんですけど。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 以前の委員会のほうでも御説明させていただきましたように、住居専用地域は、もともと旅館業法によります宿泊事業が認められていない地域でもございますし、良好な生活環境を確保しないといけない地域でございます。さらに、そこにおきまして学校や教育施設等の静謐な環境のもとでの実施が必要とされている地域と考えておりまして、それにつきましては類型がどういったことであっても、まず、その一定の期間に関しては制限をするということにより静謐な環境を確保するということを考えているものでございます。

小杉委員

 ほかの自治体では何か細かくやっているけれども、そういうふうにやっていない理由がよく理解ができないんですけれども。

 あと、すみません、「なお」以降のところは、事業者が届出住宅に居住しており、不在とならない場合ということは、あるわけですよね。その事業を活用することについては今後検討していきますというのが、よくわからないんですけれども、もうちょっとわかりやすく説明いただけるとありがたいんですけど。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 こちらに書いてございます「家主同居型」という類型でございますけれども、これまで素案に盛り込むべき内容につきましても、「家主居住型」と「家主不在型」というような区分で御説明をさせていただいておりました。その中で、家主同居型と申しますものは家主居住型の中の一つの類型でございます。まず、家主居住型の考え方を申し上げますと、家主が届出住宅内に宿泊者を泊める場合ですね、あとは家主の住宅と届出住宅が隣接している場合、同一の敷地内にある場合、母屋と離れのような場合ですね、また同一の建物内の場合、分譲マンションがベースであるような場合、このような場合で家主が一時的なものを除いて不在とならない場合であって、居室が5室以下であれば管理事業者の管理委託が不要とされております。このような場合に管理委託を要しない事業形態を「家主居住型」と称しております。その家主居住型のうち、家主がみずから住んでいる届出住宅内に宿泊者を泊める場合を「家主同居型」と呼んで、今回区別しております。これはガイドラインの19ページにも、「家主同居」と出ており、それと同じ概念なのでございますけれども、こちらに関しましては、家主と宿泊客が文字どおり同じ屋根の下で生活するということになりますので、それが健全に行われれば、国際交流等の推進による地域活性化という区の目指す方向性と合致するということがございます。このために、一定の条件を満たす家主同居型については、規制する期間においても例外的に事業実施を許可するというような方法も考えられるということを検討していくということでございます。

白土環境部長

 ちょっと補足をさせていただきたいと思いますが、23区でもこの規制に関してはいろいろでございまして、例えば、現状でいうと、家主不在型が非常にトラブルが多いと、それで家主居住型についてはトラブルが少ないということから、住居専用地域において家主居住型については規制をしないというような区もあるわけでございます。

 それで、中野区としましては、住居専用地域については、小・中学校であるとか幼児教育施設の活動が平日に行われているということで、平穏な環境のもとで活動をしてもらうということから、家主居住型と不在型を区別せずに、一律平日については規制をしていくと。平日というのは月曜の正午から金曜の正午でございますけれども、ただし祝日は除いてですね、その期間については実施を禁止していきたいというふうに考えてございます。

 ただ、家主居住型の中でも、家主同居型ですね、同じ屋根の届出住宅の中に家主も住んでいると、俗にホームステイ型というような言われ方もしますけれども、そういった場合には、騒音であるとかごみ出しであるとか、トラブルが極めて少ないであろうということから、それについては、家主居住型・不在型ということではなくて、国際交流等、地域活性化に資する面、有益な面が大きいだろうということで、この活用については今後検討していきたいということでございます。

小杉委員

 休日だけということであっても、家主不在型については地域の住民の人はやっぱり非常に不安だなと思うので、その辺はきちんと区分けして、それなりにきちんと規制をしていかないと。京都市だって、原則管理者が常駐する、もしくは800メートル以内ですぐに行けるようにというような事例もありますので、基本的には住居専用地域であればその辺は丁寧にしないといけないというのがあって、この書き方だとちょっとどうなのかなと、区民からするとそれは丁寧にやってもらいたいなと思って、質問をしたということです。

白土環境部長

 今回の住宅宿泊事業法で、家主不在型についても住宅管理業者に委託をすると。その管理業者も誰でもいいというわけではなくて、きちっと登録をした事業者に委託をしなければならないと。それで、その管理事業者は30分から1時間程度ですぐに駆けつける体制をとるというような法規制になっておりますので、これについては、トラブルが絶対ないとは申しませんけれども、一定程度の担保がなされているということでございます。そういったことで、平日以外ですね、金曜日の正午から月曜日の正午、それから祝日については事業が実施できるものとし、それによって地域活性化を図っていきたいというような考えでございます。

細野委員

 今、小杉議員もおっしゃっていたんですけれども、私も今回のこの報告で、パブコメの、家主居住型の中に家主同居型ということで、この「家主同居型」という言葉を多分初めてでしょうか、示していただいたかと思うんですけれども、これはガイドラインが昨年末に出たということで、本当に非常にスケジュール的にはきつい中で体制を整えているということはあるかと思うんですが、この「家主同居型」って言葉というのは中野区の独自のものなのか、そのあたり言葉の定義というか、ちょっと教えていただきたいのですが。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 「家主同居」という言葉はガイドラインに出ております。ガイドラインの19ページをごらんいただけますでしょうか。そこに家主同居ということで、真ん中の表のところに米印がついておりまして、その下のところに説明がございます。届出住宅に住宅宿泊事業者が居住しており、不在とならない場合を指すということでございます。ですので、中野区独自ということではございません。

細野委員

 ありがとうございます。先ほどおっしゃっていたところですね。

 それで、パブリックコメントの内容を見ても、本当にさまざまな意見があるなというのが率直なところなんですね。民泊というところで、イメージというか、想像するものというのが多分お一人おひとりによっても違うのかなというところは大きいと思うんですが、私自身も昨年末に、いわゆる今御説明いただいた中ですとホームステイ型になるのでしょうか、区内でそういう民泊をやっていらっしゃる方のところを実際に見せていただいたんですけれども、それまではやはりちょっと民泊というのはなかなか、周りの方への影響というものが環境的には大きいのかなというふうな見方をしていたんですけれども、そのホームステイ型をやっていらっしゃるところを実際に見せていただくと、自分の中でやっぱり民泊に対する捉え方というものがもうちょっと広くなったといいますか、こういう民泊もあるんだなというところではちょっと認識を改めたところがありまして、今ここにも出てきていますけれども、同居型についてはこれから検討していくということなので、やはり民泊にもさまざまな形態があって、本当に国際交流とか人との交流とかでやっていらっしゃる方もいるというところを実際にしっかりと把握していただいて、いい形というのでしょうかね、中野区のこの事業が進んでいけるようにしていただきたいなと思うんですけれども、この同居型の検討というものはこれから具体的にはどんな形でやっていかれるのでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 家主同居型の事業を活用ということなんですけども、具体的なことに関しましては今後検討させていただきまして、時期につきましてはまだ未定でございますが、本日の御議論を踏まえて、条例案の提出までに早急に考えさせていただきたいと考えてございます。

内野委員

 御報告ありがとうございます。パブコメの実施結果の報告の中で1ページ目の事業者と定期的なミーティングを行ったほうがよいという意見に対して、全ての事業者との定期的なミーティングは確かに困難だとは思うんですが、その民泊の事業者のほうでそういう業界団体をつくろうとか、ある程度一定のまとまりをつくったりとかって、そういう動きは何かあったりするんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 そういった動きがあるという話は聞いてございますけども、直接正確な内容として区として把握しているものはございません。

内野委員

 今後、そういう団体ができたら、定期的かどうかはともかく、そういう意見交換の場とか、団体としての自立性、みずからを律するような動きがあれば、それとは話し合いを持つような、そんな姿勢や考え方はありますでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 そういった形で事業者の方が自主的な団体をつくっていただいて、区と意見交換なりをするということは有益だと思いますので、そういうことに関しましては積極的に考えてまいりたいと思ってございます。

白土環境部長

 国際交流等、地域活性化の観点から進めていくということになれば、担当としては都市政策推進室のグローバル担当でございますけれども、仮に活用するという方向で考えていくときに、やはり良好な住環境を維持・保全していくという観点からは、家主同居型であれば無制限でということではなく、やはり許可制なりを考えていかないといけないのかなというふうに思います。仮にですけれども、そういった形をとった場合には、許可されたそういう事業者ですね、この方たちと協力しながら国際交流の推進等を進めていく必要があるというふうに考えてございますので、今の委員の御意見についてはグローバル担当の方に申し伝えて、そういう方向で検討するように考えていければというふうに考えてございます。

内野委員

 ありがとうございます。

 素朴な疑問なんですけども、民泊をする外国人旅行者が宿泊予約をするときに、例えば、中野の民泊の事業者である一定の施設で国際交流だとか地域活性化のイベントがあるよというものがわからないと、おそらくツーリストはあそこに泊まれると思って来てみたものの、実はほかのところに行く目的で来ちゃった場合には、国際交流はこの日にこんなものがあるけど来てもらえないかという、そういうコミュニケーションみたいなものというのはどういうふうにとっていくのか、手続的な問題で、その施設でそういう情報はどのように発信していくのかということをちょっとお聞きしたいんですけど。

白土環境部長

 先ほどの話ですけれども、仮に許可制をとるとして、許可された事業者の方にやはり国際交流等の推進等による地域活性化に協力をしてもらうということになれば、やはり情報提供についても一定の役割、これを期待したいというふうには思っております。

委員長

 所管の、今、報告で、これ、建設委員会ともかかわっているんですけれども、主にやっぱり条例では区民委員会ですからいいんですけれどもね、その辺を踏まえて質疑していただきたいと思います。

久保委員

 先ほど細野委員も聞いていらっしゃったところですが、家主同居というところとまた違うかもしれないんですけれども、本法では、登録された住宅宿泊管理業者への委託業務等により、家主不在型であっても家主居住型と同様に事業の適正な運営の確保が図られていることから、家主居住型と家主不在型を区分して住宅宿泊事業の制限を行うことは適切でないと。多分最初に聞かれていたのは、そのことが前提にあってのお話なのかなと思って伺っていたんですよね。

 それと一方で、今回の新たな考えといったら変ですけれども、このガイドラインの中の「家主同居」というものがございます。ここら辺のところを、ちょっとどのようにガイドラインを読み取っていくべきなのかなというのがいまひとつわからないのですが。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず、区としましては、大前提といたしまして住居専用地域における生活環境の悪化を防止する必要があると考えてございますので、家主居住型、家主不在型を問わず一律に規制することが必要であると考えておりまして、それを分けるということに関しまして、管理に関しましては、国のほうでもガイドライン等でも述べておりますように、家主居住型は家主が管理する、家主不在型に関しては委託業者が管理するという違いはございますけれども、一定の水準により管理がされると。なので、管理という面で差をつけることはこれまでどおり行わないというふうに考えております。ただし、家主同居という、いわゆるホームステイ的なものに関しましては、今、申し上げましたような国際交流等、それが健全に行われますと、地域活性化などということにつながる可能性があるという形態だということを捉えまして、それにつきまして、一旦類型を問わず制限をした上で、その上で許可をしていくと。それもいろいろ厳密な規定を設けるなりして、健全であり良質な事業者に関して許可をしていくというような方向で考えているところでございます。

久保委員

 先ほどのガイドラインの19ページのほうの家主同居のところの、副参事が御説明されていたところなんですけれども、要は、今の御答弁ですと、ここで言われている家主同居とはこういうものを指しますよと言っていることよりも、区としては、もう少し制限をかけるというか、確認をするために何か特別な基準を設けると、そういうことですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 そうです。ガイドラインにつきましては、ここで家主同居と出てまいりますのは安全措置の適用要否という項目で出てきますので、類型の説明としての家主同居はここに書かれているとおりなんですけども、それをどのようにして区のほうで活用していくかというのはまたそれとは別の話でございまして、区がその家主同居に関して、別に制限を解除するといいますか、許可すると言いましたのは、先ほど申しましたような国際交流などの推進による地域活性化につながる可能性があると、そういうことの可能性を持っている類型であるということで別に考えていくということでございまして、その場合には一定の条件を付すことなどによって、家主同居型であれば全ての方が良質──良質とはちょっと語弊がありますけども、きちっとした事業を運営していただくと考えることはなかなかできませんので、その辺も含めましてきちっと基準を設けて、条件を付して家主同居型を認めていきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 今の一定の条件を付すというのは、これは条例ですか、それとも別途こういったものですよというような規定を要綱などに定めるんですか、どちらですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 現在考えているところでございますけれども、条例で細かい規定、条件等までは記載はしない予定でございまして、そういった許可の条件などの詳細につきましては規則になってくると考えてございます。

白土環境部長

 補足をさせていただきます。

 現在、お答えしているのは、家主同居型について有用な点があるので今後検討していくということでございまして、今度提出する予定の条例に入れるか入れないかということに関しては条例提出までの間に判断させていただくということでございます。まあ仮定の話になるわけですけれども、仮に家主同居型を許可制で認めるというようなことに関しては、当然許可の条件、許可の要件といいますか、これをきちっと明確に定めないといけません。その要件を具備しているかどうかということに関しても、どのような書類でそれを確認していくのかということが一つ問題になります。それを明確にした上で、例えば、その許可に条件を付すことができるのか。条件を付すことができるとして、どのような条件を付すのか。あるいは、良好な生活環境を維持するという観点からすれば、例えばどのような場合に許可を取り消すのかとか、そういった点についても当然検討して、今、要綱という話がありましたけれども、条例を受けて規則で定めていくということが本筋になろうかなと思います。本当に細かい点については要綱ということもありますけれども、そういった点も検討をしないといけないというふうに考えております。

久保委員

 今、規則ということで、もう少しその詳細については要綱。それで、議会では、議案としては条例しか出てこないので、規則ということで今おっしゃられましたけれども、その規則の中に許可要件を定めるというところまではなかなかこちらのほうでははかり知れない部分があります。その点については、今後条例として出てきた場合にどういうふうにその規則の部分を判断すればいいのでしょうか。

白土環境部長

 規則で定める、許可の条件あるいは一定の条件だとか、あるいは許可の取り消しに関する考え方、これは委員会にお示しをし、条例の審議をしていただくということになろうかと思っております。

久保委員

 そういったところも今後考えるということでございますので、そこの中ではきちっとその考え方についても公表していただくと。その上で、条例としてどうなのかということを議会としては審議をするということでよろしいですね。

 一方で、ガイドラインの中の区域及び期間の設定のイメージというものがあって、そもそもこういったところで今まで区としては住居専用地域については考えられていらしたのかなと思うんですね。いわゆる生活環境が悪化をするおそれのある場合においての区域を、さっきちょっとここの御意見の中にも、例えば保育園の範囲何メーター以内はというようなお話がありましたけれども、いわゆるそういった当該施設周辺の一定の地域を区域と定め、また期間を月曜日から金曜日まで、これは今、住居専用地域で言われていることと一緒ですけれども、あと、括弧づけで学校の長期休暇中は除くというものがガイドラインの事例の中にございます。こういった考えというのは、区としてはどうだったのでしょうか。

白土環境部長

 ガイドラインに示されたイメージで学校の長期休業中、春休み、夏休みとか、冬休みですね、除くというふうになっておりますけれども、私どもとしましては、小・中学校だけではなく、保育園・幼稚園も平日活動しているわけで、そうしますと学校の休業中も保育園・幼稚園あるいは福祉施設は活動しているわけですね。そうなりますと、学校の長期休業中は除くというのは適当ではないのではないかというふうに考えております。

久保委員

 わかりました。ただ、今のところというのは今までの考え方に基づいていらっしゃるところで、いわゆるその家主居住型と家主不在型の考え方ですよね。なので、今、さきに聞きました規則で定めるかもしれない同居型につきましては、これについては例外的になる可能性があるということですか。

白土環境部長

 原則、平日は規制をする、住居専用地域においては実施をできないという条例にしたいと思っておりますけれども、家主同居型について例外を認めるということになれば、平日の実施の例外を認めるわけですから、平日も実施できるというようになろうかというふうに考えております。

久保委員

 わかりました。今、どちらになさるのかというのが、ここの時点でははっきりされていない中での質疑でございまして、今までの条例の、ですから、前々回ですかね、12月4日のときにはこの「同居型」という考えがそもそも示されていなかったんだと思うので、新たな考え方というのがガイドライン等が示されたことによって出てきたのかなというふうに思うんですが、そうではないのですか。

白土環境部長

 これは、第4回定例会の当委員会でいろいろ御質疑、御意見をいただきました。また、パブリックコメントを実施し、その中でも御意見をいただいたと。それを踏まえた上で、地域活性化と良好な住環境の維持・保全の両立を図るためにどうしたらいいのかということを踏まえて検討した結果、家主同居型については例外を認めてもいいのではないかというふうに考えるに至ったということでございます。

久保委員

 考えに至ったということになりますと、条例の中にそういった記述が加わってくるのかなというふうに今思ったわけですけれども、一方で、前回の中で、この条例の見直しというようなことも入っていますよね。その条例の見直しという中で、今後、同居型について考えていくということではなくて、今の御答弁ですと、もうそもそもそこは、同居型については認めていくと、そういった考えがあるということですか。

白土環境部長

 パブリックコメントの中でお示ししている区の考え方にも、その家主同居型について、地域活性化の観点から活用していくことを今後検討するということでございまして、今度提出する予定の条例にそれを盛り込むかどうかという点については、条例案の提出までの間に判断をしていきたいということでございます。

久保委員

 ということは、先というよりも、この中で検討していくということなのかなというふうに受けとめました。今後、そこにつきましては、次が定例会中でいきなりこの条例として示されてという判断になってしまうのも、それもきついのかなと今ちょっと思っております。今までの考え方とは若干違ってきていると思いますし、また区民の方たちの説明会が12月にございましたけれども、そのときにはやはり家主同居型においてもトラブルが発生をしていてという、そういった窮状を訴えていらっしゃる方もおいでになられましたので、そうしたことも言われております。ホームステイ型で大変うまくいっている場合もあれば、そうではない場合もありますし、ここのところがしっかり規則などにきちっと区としても定めていただくというところを見届けないと、何ともこういったさまざまなお声に応えていけるのかどうかというところが不安であるなというふうに思うんですが、その点いかがですか。

白土環境部長

 意見交換会の中でも、家主同居型でもトラブルがありますよというお声は確かにございました。そういった点を踏まえまして、やはり家主同居型を認めるとしても許可制でなければいけないというふうに考えております。許可制というのは一般的な禁止を個別に解除するという制度でございますので、その許可制であれば、例えば許可された事業者がトラブルを起こした場合には許可を取り消せば原則に戻るわけでございますので、そういった点では担保があるのかなというふうに考えております。

久保委員

 わかりました。

 ちょっとその話とまた別でお伺いしたいのですけれども、マンションのこと、分譲住宅、共同住宅のところというものもございました。それで、中野区におきましても、住宅政策担当のほうで住宅宿泊事業法の成立によってマンションの事業者の届け出受付が始まりますよということで、分譲マンションでも届け出すれば民泊が行えるようになるというようなことがホームページで紹介がありました。その中で、マンション管理組合などで話し合いを持って、民泊に対する考え方というんですかね、それをきちっと定めておく必要があるということがそこの中ではあったと思うんですけれど、ちょっと所管が違うんですが、条例となってまいりますとその辺のところもしっかり考え方を持っていなければいけないのかと思います。他区においては、マンションの管理組合などを対象としたセミナーを行っていたりとか、また無料相談会などを行っていたりということで、やはりこの民泊新法の理解促進と、また一方で、さまざまなことって許容するべきなのか、それともマンションとして禁止をしておくべきかということを、きちっと知識を身につけておかなければいけないということで手を打っている自治体もございます。住宅政策担当のほうにお問い合わせをしたところ、区としてはホームページの紹介等があって幾つかのお問い合わせはあったようでございますけれども、やはりこの条例制定の中でしっかりこういった対応をしていくべきではないかなと思うんですが、その辺のところはいかがですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 そういった周知は必要だと考えておりますし、実際に届け出を区のほうで受け付ける際に、マンション管理規約におきまして事業を営むことについての禁止する意思がないことを確認する書類を添付しないといけないということになっております。まず、管理規約を添付していただいて、その中で明確に禁止する禁止しないが記載されていればそれで確認できるわけなんですけれども、例えば、時期的に管理規約の改正が間に合わない場合等がございますので、その場合には、その管理組合が事業を禁止する意思がないことを確認した書類というものを添付しない限りは届け出のほうが受付ができないという仕組みになっておりますので、そこで確認をさせていただきますし、そういった書類がない場合は届出者のほうに指導をいたしまして、そういった禁止していないということが明確になる書類の提出を求めるということになります。

 さらに、今回の区の条例に盛り込むべき主な内容の案によりましては、届け出の際に、管理規約の確認に加えまして、当該集合住宅等の管理権限を有する者またはその代表者に対して届け出が提出されたことを通知するということになってございますので、それによりまして、例えば、管理組合が知らない間に住宅宿泊事業が開始されるというようなことを事前に防ぐという効果を期待できると考えてございます。

久保委員

 今の御説明ですと、ある日突然自分の住んでいるマンションで隣の部屋で民泊が行われるというようなことは、それは起きないと、そういうふうに区民の方としてはそこは安心していただけるということでよろしいですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 きっちりと届け出の際に確認をさせていただきたいと考えてございます。

北原委員

 今回のこの盛り込むべき主な内容についてのパブリック・コメント手続のところを見ますと、5番の項目3「事業の実施区域及び実施期間に係る特別の制限」、これに対する意見が30件ということで突出しております。やはりここに皆さん関心があって、ここをどうするかということが、地域側にとっても、あるいはまた事業者にとっても大きな問題になるところだろうと思っております。今回、国が示したこのガイドラインがあまりにも遅すぎたということで、役所のほうも大変急いでパブリックコメントの手続を済ませて、そして今日、実際に条例を審査する区民委員会に示されたわけであります。住宅宿泊事業法、これの目的があるわけでありまして、この事業をスタートさせて軌道に乗せるまで、施行したからすぐというわけではありません。やっぱりそれなりの期間が必要であって、その期間を経て初めて、この法の目的というか、趣旨が達成されるわけであります。

 したがいまして、中野区がつくる、この中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例も同じような道を歩むわけでありまして、特にこの事業が地域に根差して、区が目指すもの、あるいは国が目指すもの、そのためにはやはり一定期間が必要である。特に2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、この仕組みが本当にうまくいくのかどうかということが必要であります。

 今回の、特に今言った項目3の制限のところですけれども、ここについて、中野区側が答えております。区の考え方ですね、その中で2番、3番、4番、5番、6番、7番までのところですね、ここで、実は最後のほうに、区側の見解の中で、「家主同居型」といいます。この事業を活用することについては今後検討してまいりますという記載があります。次に8番のところにも、ここも今後検討していくという記載があります。さらに、5ページの一番上、24番のところの中段のところにも、今後検討してまいりますと、3回入っていますね。これは、先ほど私が言ったように、軌道に乗せるためにはある程度の年月がかかります。それも踏まえますと、スタート時点で今後検討してまいりますというのはできるだけ避けたほうがいい。はっきり示しておいたほうが、多分この条例の目的が達成されると思います。

 ぜひ、国際交流だとか、あるいは観光産業を活性化させるとか、そういうことについては特に中野区はおくれております、地域の活性化とか。そういう面では、例えば中野にあるブロードウェイ、あるいは中野区が今回取り組もうとしている、例えば哲学堂周辺の文化財のこと、こういうことは簡単にはPRできません。やっぱり何回か中野を訪れて、中野に宿泊をされて、そして初めて区民の皆さんと接して、いわば民間外交といえばちょっと大き過ぎるかもしれませんけれども、民間交流、これがすごく大事で、それが中野のリピーターとなってまた訪れて、さらにそれが広がっていくということでありまして、一定の制限は当然必要でありますけれども、この民泊事業はやっぱりそういう意味では中野の将来にとって大きな意味を持つというふうに考えるべきだと思います。

 当然、一方では、中野区はやっぱり住宅都市中野でもあります。やっぱりこれも大事にしなければなりません。だから、今回のこのコメントを見ていても、両方からですよね、制限すべきだという方と、制限は加えないほうがいいという方が、多分本当は拮抗しているんじゃないかと思われるほど、中を読んでみますと思います。そういった中で、「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、木を見て森を見るというのが今回すごくキーワードになるかと思いますので、ぜひこれから条例をつくるに当たってはその辺も十分検討をしていただいて、条例の作成にかかわっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

白土環境部長

 まさしく今、委員がおっしゃるとおり、中野は7割から8割ぐらいが住宅地でございます。そういった意味では、観光を進めるに当たって宿泊施設も足りないというふうなところがございます。この住宅宿泊事業法、この法律を活用して地域活性化と良好な住環境の両立を図っていくということが、まさしく森を見て木を見るということだろうというふうに思っております。これについては、やはり家主同居型については中野の観光あるいは観光による地域活性化、これに大変役に立つだろうというような見解に立っておりますので、条例の提案までにちょっと時間がありませんが、しっかり検討させていただきたいというふうに考えております。

北原委員

 今、部長の方から御意見をいただきまして、やっぱり両立するのがすごく大事で、特に住環境も大事にしなきゃならないというのはもう多分皆さん共通していることと思います。やっぱり一方で、規制を緩ますということは、規制をかけないということはそれだけのリスクがあるわけでありまして、それについては非常に区役所が重大な責務を負うわけでありまして、その辺の責務についてはどのようにお考えでしょうか。

白土環境部長

 委員おっしゃるとおりで、中野の住宅地の住環境の安全・安心、これを図っていく責務は区にございます。この点をおろそかにしますと、今後、民泊、住宅宿泊事業そのものに対する住民の方の信頼を損なってしまうと。そうしますと、結果的にはこの事業が進まないということになりますので、その点は肝に銘じてしっかりとやっていきたいというふうに考えてございます。

委員長

 ちょっと5時過ぎたんだけど、まだ質疑があると思うので、質疑を続行していいですか。(「続行、いいです」と呼ぶ者あり)

森委員

 すみません、副委員長が5時過ぎて長くやってもあれなので、端的に伺いますけど、今後の予定のところなんですが、3月15日に届け出の受付を開始ということなんですが、これは何で決まっているんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 これは、国のほうの施行令のほうで決まってございます。

森委員

 届け出を受け付けするには条例が必要なんですよね、当然。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 一応この事業自体は、今、都からおりて区の事業になっておりまして、この条例がないと、法令どおりの要件での届け出がされた場合はそのまま受け付けるということになりますので、その場合条例での制限というものが受付の後ということになりますと、トラブルのもとになるかなというふうに考えてございます。

森委員

 わかりました。そうすると、それまでに区の考えている形での条例というものをつくらないといけないということですよね。それが一応ここに、第1回定例会に条例の提出というふうに書いてあると。一方で、それは区の条例整備のスケジュールの話で、先ほど久保委員もちょっと触れていたマンションの管理組合の規約の話なんですけどね、先ほどの話だと、禁止する意思がないことの確認の方法というのは、管理規約に許可をします、禁止しますという何がしか書いてあるというだけじゃないところで判断される、何か別の確認の仕方もされるような答弁があったように思うんですけど、ちょっとそこをもう1回教えていただけますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず、管理組合が規約の中で住宅宿泊事業を禁止するとか許可するというふうに改正されていれば、それで当然確認ができますけれども、それが間に合わない場合は、国のほうでこれは示している考え方ですけれども、少なくとも管理組合の総会あるいは理事会において住宅宿泊事業を許容するか否かの方針を決議していただき、それを届出者が確認をし、その届け出の様式が、国がガイドラインで示している様式がございます。ガイドラインの一番最後のページがそれになりますけれども、それを届け出の際に提出をすると、それで確認をするということになっております。

森委員

 そうすると、マンションの管理組合の規約って、ほとんど国交省の標準規約でできていて、あれを見ると、新年度から2カ月以内に総会を開催すると書いてあるんですね。大体どこも4月、5月、3カ月にして6月にやっているところもたまにあるみたいですけど、ほとんどが4、5、6月で総会をやっていると。そうすると、規約の改正というのは多分ほとんどこの時期までされないんじゃないかなというふうに思うんです。とすると、今おっしゃっていたような方法を基本として、この3月15日の時点では受付をされるというようなことになるのでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 その辺は、臨時総会などで管理規約を改正するとかいうような話も聞きますので、マンションによってそれぞれ違いはあるかと思いますけれども、規約が改正されずとも、今言いましたような形での意思決定がありましたら、それによって確認ができますので、そのいずれかによって確認は3月15日の時点ではできると考えてございます。

森委員

 ありがとうございます。その後、これから1年、2年たってという話でいうと、基本的にはどこのマンションの管理組合についても、民泊、許容します、うちは禁止です、これを明記していただくというような方向で区としては取り組んでいくというふうに思っていいですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 マンション標準管理規約の周知に関して住宅政策分野のほうで担当しておりますけれども、そちらに関してきちっとした民泊、住宅宿泊事業法の趣旨を踏まえた改正が行われるということが、こちらの生活環境担当のほうにつきましても必要なことですので、今、委員がおっしゃったようなことで考えてございます。

北原委員

 質疑ではないんですけど、ちょっと休憩を。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後5時08分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後5時11分)

 

 休憩中に御協議いただいたとおり、本報告については、次回の閉会中の委員会で改めて質疑を行うということで本日は終了いたします。よろしいですか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、7番、その他で何か報告はありますか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 私のほうから、リサイクル展示室開館日等の変更について、口頭にて報告させていただきます。

 現在リサイクル展示室は、休館日を年末年始と月曜日、木曜日としておりますが、ごみゼロ推進分野の執務室移転後の2月13日からは、年末年始以外、通年開館とします。また現在、午前9時から午後4時となっている開館時間についても、午前8時30分から午後5時までとし、区民の皆様へのサービスの向上を図ります。

 周知につきましては、区報2月5日号に掲載するとともに、区のホームページやごみ分別アプリ等においても同様のお知らせをいたします。

 よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 羽田空港機能強化策説明会中野区内会場での実施の状況について、口頭にて情報提供させていただきます。

 平成29年第3回定例会中の本委員会におきまして、国土交通省からの情報提供といたしまして御報告した羽田空港機能強化策に関するオープンハウス型住民説明会のうち中野区会場につきましては、平成29年12月16日(土曜日)午前11時から16時まで、中野ZERO西館美術ギャラリーにおきまして開催されました。参加者は101名だったという報告が国土交通省からありましたので、お知らせいたします。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他にありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に報告がなければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後5時13分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時16分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は2月8日(木曜日)午前10時に行うということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本日予定した日程は全て終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会します。

 

(午後5時16分)