平成30年02月16日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成30年02月16日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成30年2月16日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成302月16

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後210

 

○閉会  午後341

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第1号議案 平成29年度中野区一般会計補正予算(関係分)

 第3号議案 平成29年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)

 第4号議案 平成29年度中野区後期高齢者医療特別会計補正予算(関係分)

 第5号議案 平成29年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)

 第40号議案 中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後2時10分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第1号議案及び第3号議案から第5号議案は、ともに補正予算の関係分ですので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、第1号議案、平成29年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第3号議案、平成29年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)、第4号議案、平成29年度中野区後期高齢者医療特別会計補正予算(関係分)、第5号議案、平成29年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)を一括して議題に供します。

 これらの議案は総務委員会に付託されておりますが、区民委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、理事者の補足説明を求めます。

戸辺区民サービス管理部長

 それでは、区民サービス管理部の補正予算につきまして、まず一般会計から御説明いたします。

 議案の34ページ、35ページをお開きください。初めに、35ページの歳出をごらんください。5款区民サービス管理費では、6億9,917万9,000円を減額いたします。補正後の予算額は161億4,408万7,000円でございます。

 次に、34ページの歳入でございます。区民サービス管理部所管分は1款特別区税、13款国庫支出金、14款都支出金及び17款繰入金の一部でございます。これらを合わせまして11億671万2,000円を増額いたします。

 歳入について御説明いたします。まず36ページ、37ページをお開きください。上段の1項特別区民税でございます。納税義務者数が見込み数より多かったこと、高額土地建物等の譲渡所得への課税案件があったこと、寄附金税額控除額が見込みよりも少なかったことなどにより、12億3,300万円を増額いたします。2段目の、特別区たばこ税につきましては、たばこの売り渡し本数が見込みよりも少なかったことから1億5,000万円減額いたします。

 続きまして40ページ、41ページをお開きください。上段1項国庫負担金、1目区民サービス管理費負担金でございます。国民健康保険法では、国民健康保険の財政基盤の安定化を図るため、保険基盤安定制度がございまして、国及び都がその一部を負担することとなってございます。今回、保険料軽減対象者数及び平均保険料が当初の見込みを上回り、一般会計から国保会計へ繰り出す国民健康保険基盤安定繰出金が増額になったことに伴い、国庫負担金を1,013万2,000円増額いたします。3段目、14款都支出金、2目区民サービス管理費負担金でございます。13款のところで御説明したように、保険基盤安定制度では、都も一部負担することとなっていることから、1,136万3,000円増額いたします。

 続きまして44ページ、45ページでございます。3段目の17款繰入金、1目介護保険特別会計繰入金でございます。こちらにつきましては、特別会計の補正に伴うものでございます。内容につきましては、特別会計のページで御説明いたします。

 次に、歳出について御説明いたします。70ページ、71ページをお開きください。5款区民サービス管理費、2項情報システム費、1目住民情報費でございます。この1の情報システム関連人件費につきましては、総務委員会所管でございます。3目の情報基盤費でございます。内部事務管理システムの再構築業務委託につきまして、企画公募型事業者選定により、競争性を確保した事業者選定を行った結果、予算額と契約額との間に差が生じたことにより、1億5,443万5,000円減額いたします。

 72ページ、73ページをお開きください。1目戸籍費、1戸籍住民関係人件費、こちらにつきましても、総務委員会所管でございます。

 次に、74ページ、75ページをお開きください。5款区民サービス管理費、3目国民健康保険事業特別会計繰出金及び2段目の4目後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正に伴って減額するものでございます。内容につきましては、特別会計のページで御説明いたします。

 続きまして、76ページ、77ページをお開きください。5款区民サービス管理費、2目介護保険特別会計繰出金でございます。こちらにつきましても、特別会計の補正に伴うものでございます。内容につきましては、特別会計のページで御説明いたします。

 次に、国民健康保険特別会計でございます。132ページ、133ページをお開きください。133ページの歳出をごらんください。2款国保給付費につきまして、被保険者数の減等の影響により療養給付費、高額療養費等が当初の見込みを下回ったため、15億1,000万円減額いたします。3款後期高齢者支援金につきましては、2,127万3,000円、6款介護納付金につきましては2,241万6,000円、いずれも社会保険診療報酬支払基金への納付額が確定したため減額するものでございます。7款共同事業拠出金につきまして、高額な医療費等の発生が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、国民健康保険団体連合会が区市町村から拠出金を集め、対象医療費の100分の59を都道府県単位で負担を共有するということになってございます。1件で80万円を超えるレセプトのうち、80万円を超える部分を対象とする高額療養費共同事業、及び全てのレセプトの80万円までの部分を対象とする保険財政共同安定化事業の双方について、拠出金が当初の見込みを下回ったため、11億6,000万円を減額いたします。9款諸支出金につきましては、平成28年度国保給付費等に対して、国や都から受け入れた負担金の超過額を国等へ返還するため、2億3,555万4,000円を増額いたします。

 続きまして、132ページの歳入をごらんください。1款国民健康保険料につきましては、社会保険の適用拡大に伴う被保険者数の減少の影響により5億1,000万円減額いたします。3款国庫支出金につきましては、国保給付費等の一定割合を国が負担することとなっておりますが、歳出で御説明したとおり、国保給付費が見込みを下回ったため、国庫支出金についても5億6,437万3,000円減額いたします。また6款都支出金につきましても、国保給付費等の一定割合で交付される財政調整交付金等を2億64万9,000円減額いたします。また、4款療養給付費等交付金につきましては、平成28年度に概算交付されていた療養給付費等交付金について、実績報告に伴う追加交付があったことから、3,234万4,000円を増額するものでございます。5款前期高齢者交付金につきましては、社会保険診療報酬支払基金からの交付額が確定したため、1,166万3,000円を増額いたします。7款共同事業交付金につきましては、歳出で御説明した高額療養費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金が当初の見込みを下回ったため、11億6,000万円減額するものでございます。8款繰入金につきましては、さきに御説明いたしました一般会計、国民健康保険基盤安定拠出金が増加するものの、他の歳入歳出の補正に伴い、国保特会の財源不足の繰入等が原因になり、3億7,931万6,000円減額するものでございます。9款繰越金につきましては、平成28年からの繰越額が確定したため、2億9,219万6,000円を計上いたします。

 続きまして150ページ、151ページでございます。後期高齢者医療特別会計でございます。

当会計につきましては、歳入歳出とも5,469万3,000円を減額いたします。補正後の予算額は66億8,530万7,000円でございます。

 まず、151ページの方の歳出をごらんください。1款広域連合納付金は、人口及び高齢者人口に応じて、東京都後期高齢者広域連合が納付額を定めております。そのうち保険料負担金については、平成28年度の保険料が確定したこと、また、平成29年度の保険料収入の増が見込められることから増額となる一方で、療養給付費負担金については、平成29年度の療養給付費においても、負担減が見込めることなどの要因から、全体で6,227万1,000円を減額するものでございます。3款諸支出金のうち、国と都の返還金について、広域連合からの受託事業である葬祭費支払事務が見込みよりも少なかったことにより、葬祭費交付金の事業収入の超過額を広域連合へ返還するため、757万8,000円を増額するものでございます。

 続きまして150ページの歳入をごらんください。1款後期高齢者医療保険料につきまして、歳出で御説明した理由により、被保険者から徴収する保険料の賦課額が当初見込みより多かったため、3,667万2,000円増額するものでございます。2款繰入金につきましても、歳出で御説明した理由により、後期高齢者の療養の給付等に要する費用である療養給付費負担金が減になったことにより、1億5,768万円減額するものでございます。3款繰越金につきましては、平成28年度からの繰越額が確定したため、3,512万円を計上するものでございます。4款諸収入につきましては、平成28年度における保険料の未収金額の確定に伴い、区が補填する負担金が確定したことなどにより、3,119万5,000円増額いたします。

 続きまして158ページ、159ページをお開きください。介護保険特別会計でございます。当会計につきましては、歳入歳出とも4億1,522万4,000円を増額いたします。補正後の予算額は223億2,822万4,000円でございます。

 まず159ページの歳出をごらんください。1款制度運営費につきまして、平成30年度の介護保険制度改正に伴います介護保険システムの改修のため2,668万円増額いたします。2款保険給付費につきまして、特定入所者介護サービス費の伸びが見込みよりも小さかった一方で、介護サービス費の伸びが見込みよりも大きかったことなどによって、全体で2,700万円増額いたします。3款地域支援事業費につきましては、平成29年度より事業開始した介護予防・日常生活支援総合事業につきまして、事業費の執行額が当初の見込みを上回ったため、6,678万1,000円を増額するものでございます。4款基金積立金につきましては、平成28年度に発生いたしました保険料収入の余剰分のうち、29年度に繰り越した分について、介護給付費準備基金に積み増すほか、平成29年度に発生予定の介護給付費準備基金の利子を積み立ていることなどにより、1億3,983万3,000円を増額するものでございます。5款諸支出金につきましては、1億5,493万円を増額いたします。内訳でございますが、まず平成28年度に国や都から交付された介護給付費及び地域支援事業費負担金の超過交付分を国等へ返還するため、1億5,271万3,000円を増額いたします。また、平成28年度に介護給付費交付金に不足が生じ、一般会計から補填したなどによる精算として221万7,000円を増額し、一般会計へ返還するものでございます。

 続きまして158ページの歳入をごらんください。3款国庫支出金につきまして、歳出で御説明した保険給付費及び地域支援事業費の増額に伴い、介護保険法に定める負担割合に基づいて国からの交付金を増額するほか、介護保険システム改修に対して補助金が交付されることにより、3,031万8,000円を増額するものでございます。4款支払基金交付金につきまして、保険給付費及び地域支援事業費の増額に伴い、介護保険法に定める負担割合に基づく社会保険診療報酬支払基金からの交付金2,842万8,000円を増額いたします。5款都支出金につきましても同様に、保険給付費及び地域支援事業費の増額に伴い、負担割合に基づく、都からの交付金を1,077万2,000円増額いたします。6款財産収入につきましては、介護給付費準備基金に生じる利子分として、99万9,000円を増額するものでございます。7款繰入金につきましては、保険給付費及び地域支援事業費の増額に伴って、介護保険法に定める負担割合に基づき、区が負担する額を増額するほか、介護保険システム改修に充てるため、一般会計からの繰入金3,225万2,000円を増額するものでございます。8款繰越金につきましては、平成28年度からの繰越額が確定したため、3億1,245万5,000円を計上するものでございます。

 以上で補足説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。

白土環境部長

 それでは引き続きまして、環境部所管分の一般会計補正予算につきまして御説明をさせていただきます。

 まず一般会計の歳入についてでございますが、42ページ、43ページをお開きください。一番下の15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金でございます。5,297万7,000円の増額補正を行いますが、そのうちの1万1,000円分が環境部所管でございます。内容につきましては、環境基金の利子ということになります。

 次に、歳出につきまして御説明を申し上げます。98ページ、99ページをお開きください。8款環境費、2項ごみゼロ推進費、3目清掃事業費でございますが、起債を取りやめたことに伴う財源更正でございます。

 次に、108ページ109ページをお開きください。11款諸支出金、1項積立金、3目特定目的基金積立金のうち、109ページの方の一番下でございますけれども、8環境基金積立金を201万1,000円増額いたします。これにつきましては、先ほど歳入のところで御説明いたしました基金利子1万1,000円と寄付金の増額補正のうち、ふるさと納税の環境目的分200万円について増額するものでございます。

 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 133ページです。国保の給付金についてですが、220億円ぐらいの予算だったんですけれども、15億円ぐらいが余ったということです。計算するとこれ7%ぐらいで、かなり大きいなと思うんですが、この要因というものは何だったんでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 保険給付費のほうの見込みの違いなんですけれども、一つは対象人数が当初の見込みよりも3,000人ほど少なかったということが要因にございます。当初9万人ぐらいで想定していたんですけれども実際には8万7,000人ぐらいということになってございます。平成28年度の10月に、社会保険の適用拡大が行われました。その影響がありまして、対象者、被保険者数が減少したことに伴いまして、給付費のほうも減ったというものでございます。もう一つの要因といたしましては、1人当たりの保険給付費が下がりました。およそ7,000円下がったんですけれども、要因といたしましては、診療報酬のマイナス改定がございまして、そのことが予算当初にはまだ反映することができなくて、その分の影響により、15億円ほど減額するものでございます。

小杉委員

 被保険者数の改定については、平成28年10月だったので間に合わなかったということが分かりました。被保険者の保険料収入が5億1,000万円マイナスになっているので、恐らく被保険者が減った原因というのは大体3分の1ぐらいで、大体10億円ぐらいは1人当たりの医療費が減少したということですけれども、1人当たりの医療費が減少したというのは、やはり診療の実日数が減ったとか、受診が減ったとか、入院の日数が短くなったとか、そういった何かしらの要因というか、その辺の分析はされていますでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 平成28年度に高額薬剤でありますC型肝炎のソバルディですとかハーボニー、それから抗がん剤のオプジーボ、これらの薬価の改定がありまして、そちらが大きく影響しているというふうに分析しているところでございます。

小杉委員

 診療報酬の改定があって、単価が下がったために安くなったということですね。こういったことというのは、予算の段階では皆、予測できなかったから、間に合わなかったから、保険料の関係で安くできなかったということで、間に合わせられなかったということで考えていいんですかね。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 平成29年度の予算につきましては、平成28年度の秋から冬にかけて積算をいたしますので、これらの反映を間に合わせることができなかったというところでございます。

小杉委員

 では次に、介護保険についてですけれども、159ページですけれども、これは、2款保険給付費が2,700万円ふえると。見込み差ということですが、近年、保険給付費を見ると、不用額が出て、それで基金を積み立ているということをずっとやってきたんですが、この29年度については今までの年度とは違い、見込みよりもちょっとふえたというふうに考えていいんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回、平成29年度の補正に関しましては、今、御質問のございました保険給付費のほうでございますが、保険給付本体の方が実際、経過を追っておりますと実績の方がちょっと微増というところで、予定より微増といったところがございまして、今回は補正をさせていただいているといった内容でございます。

小杉委員

 この基金の積み立ては、例えば1億4,000万円ぐらい積み立ているということは、28年度の分を今、積み立てるということですけれども、そうなると、例えば1年後の基金となると、この年度を終わることを考えると、基金は積み立ていない方向になっていくということなんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回補正の中で基金の積み立てのほうは1億3,900万円余をさせていただいたところでございますが、これは主には平成28年度からの繰り越しというところが1億5,900万円余、それから今回給付費等の増額を補正でさせていただきますので、その分に当て込まなければいけない介護保険料分を、逆にマイナスで2,000万円ほど計上させていただいて、それで合わせて1億3,900万円の増額補正ということをさせていただきますので、今年度分に関してはそのようなところで推移していくかなというふうに考えてございます。

久保委員

 すみません、何点か伺います。

 特別区民税なんですけれども、先ほど御説明をいただきまして、例年やはりこの時期に補正をされているかと思うんですけれども、例年と比較して、現年度分の増加というのが多かったように感じておりまして、先ほど御説明があった。実際どうだったのかということ、例年に比較してどうだったのかということと、過年度分についてなんですけれども、こちらの方は3,900万円の減額ということになっておりますので、過年度分でございますので、これはやはり、ここの分がなかなか納税が難しかったところなのかなと思うんですが、そのあたりのことを教えてください。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 初めに、現年度分の増額の幅が大きいというところでございますが、一つが納税義務者数の見込み差というところでございまして、特に成年者人口に占める20歳以上の方の納税義務者数の割合というのが年々高まってきております。こうした状況から、納税義務者数が想定に比べまして当初予算で見込んだものに比べまして実際には多かったということで、実際には18万1,231人というような状況でございました。28年度実績と比べましても4,400人余、増加しているというような状況でございます。こちらによる調定額の見込み差が7億円余というふうに見込んでございます。また、譲渡分離分の調定額の見込み差ということで、高額の土地や建物、こうしたものの譲渡等に関連します納税義務者の方が、特に非常に高額な方がお1人いらっしゃったというようなこともございまして、調定額ベースで約4億8,000万円の増と。また寄付金税額控除ということで、ふるさと納税に代表されますような寄附金税額控除等の税額控除額の見込み差ということで、こちらが8,000万円ございました。また、過年度分の収入額につきましては、主とした要因としましては、調定額の見込み差というようなところでございます。過年度分と申しますものは、修正申告ですとか、税務署による更正決定、こうしたもので、過去年度の所得について判明をしたものについて課税をされるものというところでございます。ですので、29年度の当初予算では調定額を過去5年間の平均で見込んでございました。これが、例年に比べてこの調定額が少なかったといったことが要因でございます。

久保委員

 どうもありがとうございました。

 次に、清掃事業費のところなんですけれども、これは財源内訳、特別区債から一般財源ということで組みかえをしているんですけれども、これはどういう判断でこうなるんでしょうか。

滝瀬清掃事務所長

 今、御案内のように、当初の特別区債、起債から一般財源の変更ということの理由については、所管の政策室のほうで判断をしておりますので、ちょっとこちらではわかりかねます。

久保委員

 ありがとうございました。そうですね、こちらで決めているわけではないですよね。失礼いたしました。

 それと、これもちょっと教えていただきたいんですけれども、166ページ、167ページの介護予防・日常生活支援総合事業費のところでございます。ここでは、先ほど件数の増加ということが言われていたんですけれども、特定財源の中でここが、繰入金ということが入ってきてございますけれども、これは何か判断基準といいますか、どういうふうにここは繰り入れということになるんでしょうか、教えてください。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、御指摘のございました介護予防・日常生活支援総合事業に充てる繰入金でございますけれども、こちらのほうは、区が負担しなければいけない法定分ということでございまして、前のページにある保険給付費とそれから介護予防・日常生活支援総合事業費、それぞれが区の負担割合に応じて一般会計から負担しなければいけないという性質のものでございまして、保険給付費と分けて負担があるというところの繰り入れということになってございます。

久保委員

 ということは、そういう区の負担分というのは繰入金という形で入れるということが決まりとしてあるということですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 保険給付費に関しましても、介護予防・日常生活支援総合事業費に関しましても、そちらの特定財源のほうに、166ページの特定財源のところに記載させていただいたように、国の負担が国庫支出金、都の負担が都支出金、それから区の負担が繰入金ということで、これは法定で負担するものというところでございます。

久保委員

 ありがとうございました。

 それから、国保のほうなんですけれども、これも例年やはり一般財源からの繰り入れと繰り出しということで行われているかと思うんですけれども、これは例年に比較してどういう状況だったんでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 27年度までは一般会計からの繰り出しというのは増加傾向にあったんですけれども、28年度は減少に転じたというものでございます。

久保委員

 減少しているということは、そもそもが62億円だったですよね。それで今回の補正予算として、3億7,931万6,000円が繰り戻しというようなことになるかと思うんですけれども、この点について、例年について、補正はどうだったのかということと、補正後の予算、これも今おっしゃられたように、例年よりも減少している、そういうことでよろしいですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 例年補正予算のほうをさせていただいておりまして、繰入金の減額補正というのは、主に今回は大きかったというものになります。例年それほどないんですけれども、やはり制度改正等の影響が大きかったというところで、マイナスの減額というふうになっております。

久保委員

 すみません、私の聞き方が悪かったですね。例年もやはりこの繰り入れがあって、この繰り入れの分で、要はその補正で戻しますよね。これが例年に比較してどうだったのかというところで、これも、例年よりも戻す額も低かった。全体的に見て補正後の繰入額、一般財源からの繰り入れについても、これも例年よりも減額というか低かった、抑えられた、そういうことでよろしいんですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 補正額としては例年よりも多く減額したというところになってございます。補正後の金額につきましては、平成28年度からさらに減少しているというところでございます。

北原委員

 今の久保委員のほうから質疑があったんですけれども、この地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業、これについてはたしか今年度、中野区は取り組んだですよね。間違いないですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護予防・日常生活支援総合事業に関しましては、今年度から今まで介護給付にございました予防の通所、それから予防の訪問、主にこういったところが今回こちらのほうに移っているというところでございまして、それで新総合事業ということで、平成29年度から装いを新たにスタートしているというような御理解をいただければと思います。

北原委員

 わかりました。それで、今の負担分なんですけれども、国のほうは国庫支出金のところですよね。ここの数字で見ると160ページのところでいいんですか。よろしいですか。それから都のほうは162ページ、一番上の段、都支出金のところ。ここでいいのですか。それで、中野区の負担分としては、先ほど久保委員が質疑をしたように、7款の繰入金、これでよろしいんでしょうか。それだけ確認を。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 中野区の負担分といたしましては、歳入のほうで言いますと162ページの7款1項2目が地域支援事業の繰入金ということになってございます。それから、都のほうでいきますと、やはり162ページの5款2項1目の地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金、それから国のほうになります、とちょっと分かれているんですが、160ページになりまして、総合事業分に関しましては、3款1項1目の金額のうち、この一部の317万8,000円と、その下にございます3款2項2目の1,335万5,000円、これが合わさった形が166ページの国庫支出金といったところの1,653万3,000円といった負担になってございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、総務委員会に申し送る意見についてですが、第1号議案及び第3号議案から第5号議案までの計4件について一括してお聞きしたいと思いますが、意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第1号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号議案について、意見はなしということで、総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第1号議案、平成29年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第3号議案、平成29年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)、第4号議案、平成29年度中野区後期高齢者医療特別会計補正予算(関係分)、第5号議案、平成29年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)の審査を終了します。

 次に、第40号議案、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例を議題に供します。

 本件について、理事者の補足説明を求めます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、第40号議案、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例につきまして、補足説明を申し上げます。

 第1条は目的でございます。本条例は、住宅宿泊事業法(以下法といいますが)に基づく住宅宿泊事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業の適正な実施を確保し、もって住宅宿泊事業の実施に起因する生活環境の悪化防止を図ることを目的とするものでございます。

 第2条定義でございます。この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるものでございます。

 第3条から第5条は、区、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者、宿泊者それぞれの責務について定めてございます。

 第6条でございます。法第18条の規定による住宅宿泊事業の実施の制限及び許可等についての定めでございます。

 まず第1項は、住宅宿泊事業の実施を制限する区域と期間を定めてございます。実施を制限する区域は、都市計画法に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域に該当する地域でございます。これまでの御報告では「住居専用地域」と申し上げておりましたが、本条例におきましては「制限区域」と表現しております。この制限区域におきましては、月曜日の正午から金曜日の正午までの期間は住宅宿泊事業を実施してはならないとするものでございます。なお、祝日法で規定する休日の正午から翌日の正午までの期間は除きます。

 第2項でございます。第2項は、届け出住宅の敷地が制限区域と制限していない区域にまたがっている場合は、その敷地の制限区域内にある部分の面積が全体の面積の2分の1を超える場合には、制限区域内にあるものとみなして、第1項の制限が及ぶことを定めたものでございます。

 第3項から第7項までは、家主同居型住宅宿泊事業の許可等についての規定でございます。まず条文に沿って御説明した後、お手元の資料により説明させていただきます。第3項は、法第11条で定める住宅宿泊管理業務の委託が不要な家主居住型住宅宿泊事業のうち、届け出住宅に宿泊者を宿泊させる間に家主が一時的な不在を除き、不在とならない形態の住宅宿泊事業を家主同居型住宅宿泊事業と定め、この事業については制限区域における住宅宿泊事業を実施してはならない期間においても、区長は事業の実施を許可することができることを定めております。なお、許可の要件、条件等につきましては、後ほど資料で御説明するとおり、規則で定めることを考えております。

 第4項は、前項の許可を受けようとするときは、住宅宿泊事業者は、規則の定めるところにより、区長に申請しなければならないことを定めてございます。

 第5項は、区長は許可に際し必要な条件を付することができると定めてございます。

 第6項は、許可を受けた住宅宿泊事業者は、家主同居型の住宅宿泊事業を活用した地域活性化等を図る区の施策に協力するよう努めなければならないと規定し、この家主同居型の住宅宿泊事業を地域活性化等の区の政策に活用していく趣旨を定めてございます。

 第7項は、許可を受けた住宅宿泊事業者の許可の取り消しや業務の停止について定めてございます。なお第2号にある法第4号各条とは、欠格事由について定めたものでございます。

 ここで恐れ入りますが、補足説明資料(資料2)のほうをごらんください。今、御説明いたしました条例第6条第3項から第7項までに規定する家主同居型住宅宿泊事業に関する許可に係る許可の要件及び条件は条例で定めるもののほか、仮称中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則(以下条例施行規則と言います)に定めることを考えておりまして、その内容について御説明いたします。

 まず(1)許可の要件でございます。家主同居型住宅宿泊事業を実施しようとする住宅宿泊事業者が、条例第6条第3項で定める家主同居型住宅宿泊事業の要件を満たすほか、次の4つの要件をいずれも満たす場合に、区長は許可をすることができるものといたします。①届け出住宅に住民登録し、申請日までに3年以上継続して居住していること。この要件は、地域活性化を図るためには、一定期間継続的に住宅宿泊事業を営んでもらう必要があるため、課すものでございます。②法令及び条例上の義務の履行能力があること。この要件は、住宅宿泊事業者に対しては、法令及び条例等さまざまな義務が課せられているため、事業実施の適正を確保するためには、これらの義務を履行する能力が求められているために課すものでございます。③地域住民の理解を得ていること。この要件は、円滑な事業実施のためには地域住民の理解が不可欠であるために課すものでございます。④日本語による十分な意思疎通が図れること。この要件は、近隣住民への対応のためには、日本語で十分な意思疎通が図れることが必要であるために課すものでございます。

 次に(2)区長が許可に際して付す条件でございます。①区の施策への協力。これは、条例第6条第6項に規定されております。資料の裏面にまいりまして、②交流事業等を実施する際は近隣へ配慮すること。③学校や保育園などに悪影響が及ばないよう宿泊者に配慮させること。④町会自治会への情報提供など、地域の理解を得るよう努めること。⑤騒音や喫煙など、宿泊者に周辺環境に悪影響を及ぼす行為を行わせないこと。苦情の例を幾つか掲げてございますのでお読み取りください。

 ここで条例のほうに戻りまして、第7条でございます。制限区域において住宅宿泊事業を営もうとする者に対して、周辺住民に対する周知と説明会の開催を義務づけるものでございます。2項で、家主不在型の場合には、1項の周知に加えて、最寄りの区の施設での説明会の開催を義務づけるものでございます。

 第8条は法第3条第1項の規定に基づき、住宅宿泊事業を営む旨の届け出を行う際の添付書類でございます。

 第9条は、届け出内容の通知についての定めでございます。第1項第1号は届け出者が賃借人のときは賃貸人に、第2号は転借人のときは賃借人及び転借人に、第3号は、分譲マンション等の区分所有者の場合は管理組合に、それぞれ届け出があったということを区が通知するということでございます。第2項は、区が消防署長に対し届け出内容を通知することで情報共有を図るものです。

 第10条は、住宅宿泊事業者の公表についての定めでございます。第1項第1号が家主同居型、第2号は、家主が隣接して居住している場合など、管理委託を要しない場合、第3号は、管理委託を行う場合でございまして、それぞれ公表する事項を掲げてございます。第2項は、住宅宿泊事業者が個人であって、氏名の公表を希望しない場合は公表しないことを規定しております。

 第11条にまいりまして、宿泊者名簿を作成するに当たって、制限区域においては宿泊者と対面し、適切に本人確認を行うこと。また宿泊者が日本国内に住所を有しない場合は、旅券の写しを取り保管することを定めてございます。

 第12条は、届け出住宅で食事を提供する場合の措置について規定しております。

 第13条は、住宅宿泊事業に伴って生じた廃棄物を適正に処理するように求める規定でございます。

 第14条は、住宅宿泊事業者に苦情及び問い合わせなどの内容を記録し、3年間保管するとともに、区長が提出を求めた場合は速やかに提出することを義務づけているものでございます。

 第15条は、規則への委任についての規定でございます。本条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしております。

 最後に附則でございます。本条例は、法と同じく平成30年6月15日から施行いたしますが、附則第2項の事前届け出の規定については公布の日から、また附則第3項及び第4項、これらは家主同居型住宅宿泊事業の申請と許可にかかわる規定でございますが、これにつきましては、規則で定める日からそれぞれ施行するものでございます。

 以上で第40号議案、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の補足説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 同居型の規定の、50平米以下云々というのは書いてないんですけれども、書いていないだけですかね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それにつきましては、法令のほうで規定をされておりますので、条例には出てまいりません。

小杉委員

 50平米以下ということになると、イメージすると、6畳だと5部屋ぐらいになるのかなとちょっと思いますけれども、この同居型だけにこういった考え方を決めて、交流をしようということで、地域や外国の方とも交流をしていくということで、要件を今回設けられたということは、これはいいことだなと思いますけれども、50平米以下ということになると、なかなか結構広いだろうなと。たしか家主同居だから、その家主の同居するスペースとは別に、居室が50平米というふうなことで考えていいですよね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 50平米以下と申しますのは、宿泊室、お客様が泊まれる部屋と、あとは宿泊者が占有して使うスペース、例えばLDKとかそういうものが居室になりますので、それの数が5以下ということでございます。

小杉委員

 家主も同居するわけですので、旅行者を受け入れるという意味では、50平米プラス家主も住むわけですので、それなりの広さを確保されていないといけないのかなと思います。

 この間聞いた相談の82件のうちで、もし新法が施行された場合ですけれども、トラブルがあるという事例は、新たな考え方からすると分類的にはどれが一番多いんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 先日申し上げた、苦情のあった施設の82件のうち、家主同居型ということでしょうか。

小杉委員

 今までこの間、トラブルとか苦情があった相談の中で一番多いタイプというか、それは不在型なのか、同居型なのか居住型なのか。新たな仕組みの考え方からすると、どれに当たるのが多かったんですかという、現状ですね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 今、なかなか事業者の方と連絡が取れないというところもございますけれども、ほとんどが家主不在型に当たります。

小杉委員

 やはり不在型が一番多いということですよね。恐らく氷山の一角で、同居型とかこういった居住型というのは、トラブルが表面化していないことがあるんだと思います。こういった交流をやろうということで、真面目にやろうという方にとってはいいと思いますが、実際やはり一番心配なのは不在型で、いない場合どうするのかというところが、地域住民、非常に心配だなと思います。この間、アベノミクスで、日本再興会議でしたか、その中でも既存の住宅を、8兆円とかリフォーム市場は12兆円とか倍増させようという、そういった思惑があって、やはりもうけに走る、そういった方が、家を買うなりして事業者になっていくということで、結構この事業者の家主居住型というのは、何件でも制限なくできるということを聞きました。同居型はあれですけれども、不在型とかに関してはきちんと取り締まるということが必要だと思うんですが、例えば、職員体制の強化の点では、今、35人の体制、保健所の関係であると思うんですが、どういった何ぐらい体制をとろうかと考えられていますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まだ何人とはっきりとは申し上げられないんですけれども、人員増強ということ等考えておりますし、環境部内部でも応援体制を組んで、届け出に対応してまいりたいと思っております。

小杉委員

 新年度に向けてどのように、例えばこういった民泊に対しての指導強化が必要だとか、東京都のガイドラインでも、実地指導をどうするのかとか、その辺ガイドラインで東京都は示していますけれども、例えば平日営業は基本的に不在型だとだめなわけですけれども、届け出後に、悪意がある事業者が、やった場合に、そういったものに対応をどうするのかというところについては、やはり速やかにきちんと対応する。ただいっぱい広がるとなかなか大変な状況ですし、近隣住民が言えばわかりますけれども、そうじゃない場合だってありますので、そういったところの体制が十分にとれるのかどうかというか、非常に懸念されます。例えば予算の確保なんかでも、事務費が17万2,000円ついていますけれども、それ以外、これだけということなんですかね。事務費は恐らく普通の事務の費用だと思うんですが、そのほか、実態の調査とか、窓口相談の拡充とか必要だと思うんですけれども、体制の確保も含めて必要だと思うんですが、その辺はこの事務費以外にとか、何か考えとかありますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 平成30年度予算といたしまして、事務費でございます。標識を発行いたしますので、それの費用でございますとか、あとはパンフレット的なものもつくることを考えておりますので、そういった費用でございまして、それ以外というのは現状では考えてございません。

小杉委員

 大田区でも、大田区は基本的に居住専用地域ですかね、ここは規制をしようということになって、2年後に見直すということで、その地域では民泊を認めないという判断をされました。大田区の職員に聞いたら、違法とまでは言えないということで判断をして、居住地域は民泊は2年間やめようというふうに判断されたそうですけれども、そういったこの制限区域のところでの休日の営業はよしとしていますけれども、これもゼロにということはすべきだと思うんですが、そういったのというのはなかなか難しい。やはり国のガイドラインからすれば、ゼロは芳しくないという判断なんだとは思うんだけれども、あくまでもガイドラインは技術的な助言だと思うので、その辺はなかなかちょっとこれのゼロ日規制じゃないんですけれども、居住地域は家主不在型をなくすというのは難しいでしょうかね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 この住宅宿泊事業法の趣旨は、住宅宿泊事業を適切な規制のもとで進行するというふうに国のほうはずっと申しておりまして、説明会でもゼロ日規制は趣旨にそぐわないという話がございました。大田区は特区民泊という別の仕組みでそもそもやってございますので、ちょっと特殊な例かなと思いますけれども、区といたしましても、適切に管理をしながら、生活環境を守りながら地域活性化もするという両方のことを求めておりますので、ゼロ日まで規制するということは検討したことはございません。

小杉委員

 あと、3ページ目のところにある、地域住民への周知の問題ですけれども、これについては、例えば、隣の新宿区なんかだと、届け出をする前にということで、例えば新宿区であれば7日前までに届け出しなさいよとか、事業者の事業内容を書面で周知をしなくちゃいけないとか、そういったことを周知したら区に報告させて、そういった日時を区自体が公表するという仕組みを新宿ルールと決めているそうなんですが、そういったことについては、もしこの条例を決めるんであれば、地域住民にとって安心できるというところで、そういったやり方についてはぜひ御検討いただきたいと思うんですが、御答弁いただけますでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 事前周知に関しましては、規則またはガイドライン等で具体的に定めてまいることを予定してございます。

久保委員

 これまでさまざま議論をしてまいりまして、議案を提案されるときには規則のほうも、通常規則まではお出しいただかない場合もあるかと思うんですが、やはり今回のこの議案審査の中では重要であるということで、今回この規則に対しての考え方をお示しいただきました。ありがとうございます。

 それで、許可の要件のところでございまして、かなり縛りといいますか、住民の皆さんが安心していただけるような要件を整えていただいたかなと思っております。そうなりますと、同居型でこれだけの要件をきちっと満たさなければさせないという決まりが一方である中で、例えばこの①は別として、②から④というのは、これは同居型であろうがなかろうが、やはり地域住民の皆さんにとっては、ここのところはきちっとしていただきたいというところではないかと思うんですが、その点はいかがですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 おっしゃるとおりでございまして、もともと届け出制でございますので、本来であればこういった要件を備えた事業者の方に事業を運営していただければいいと思うんですけれども、それはちょっとできないと。ですので、同じような全ての事業者に守っていただきたいものにつきましては、例えばガイドラインでございますとかそういったものをつくりまして、そういったものに基づいて指導をしてまいりたいと思ってございます。

久保委員

 ぜひお願いいたします。

 それと、ちょっとこの点とは違うのですが、第6条第2項なんですけれども、これは住居専用地域と、例えば近隣商業地域などにその土地がまたがっているところを指されているのかと思うんですけれども、全体の面積の2分の1を超えるときということになってございます。この根拠というのはどういったことですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 またがった場合の解釈でございますので、やはり敷地がより多く存する区域を基準として判断するということでございます。

久保委員

 それは今回の条例について、それを決めたというのは、区で決めたんですか。そうではなくて、そもそもこういった考え方というのが何かに基づいているんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 何か根拠というのは、他区の条例を参考にしたということはございますけれども、特定の2分の1という考え方があって、それを取り入れたということではございません。

久保委員

 この2分の1の考え方も、例えば地図上で見たときに、近隣商業のほうに住宅の玄関等が面していて、表向きは近隣商業のようである場合というのは、御商売を営まれているところもあるのではないかなと思ったんですけれども、そういうことではなくて、あくまでも面積ということなんでしょうか。すみません、その辺が、何か法的な根拠があるのかなと思ってお伺いをしたところなんですが。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 ここに今回規定しているとおりでございますので、敷地で判断するということを考えてございます。

北原委員

 今回、条例案が示されたわけですけれども、住宅宿泊事業法との整合を図りながら、中野区の条例をきょうは示されたということであります。それで、規則の中で、実際には家主同居型等に関しまして、細かい規則を定めていただいているんですけれども、実際に国際交流だとかあるいは地域活性化、もう一方では中野の住環境をしっかり守っていくという、両立を図ったという中では、詳しすぎるほど規則を作っていただく考え方が示されておりますので、安心しているわけですけれども、これで、実際に民泊をやりたいという人がどのぐらい手を挙げるかななんて思ったりするんですね。実際に規則に縛られ過ぎてしまって、今度は、参入する人がいないということになってしまいますと、これまた、中野にとっては決して利益にはならないと思いますけれども、その辺の考え方について、お答をえいただければ。

白土環境部長

 委員御指摘のように、住環境の悪化を防止するためのいろいろな、法的にもそうですけれども、条例で規制を設けているわけでございますけれども、この規制のもとでどれだけの事業者の方が、例えば家主同居型で事業をされるかというところは、現在区の方でも確かな数字はつかんでおりませんけれども、一つ要件とか条件について規則で定めるという考え方の背景には、やはり実施の状況を見てある程度柔軟に対応できるということで、6月15日以降、どういう実施状況になるかというところも踏まえながら、一方で、2020年の東京オリンピック、パラリンピックというものもございますので、その辺は柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 すみません、1点忘れていました。

 今、法的な根拠というか、ない中で、条例等もない中で、民泊が実際に行われているかと思うんですけれども、今後そういった届け出がなく行われているような、いわゆる違法な民泊というふうになってきた場合に、これは例えば区のほうにそういったことを近隣住民の方たちが、ここは違法な民泊なんじゃないのというような通報が入った場合、その辺のところの処理方法というんでしょうか、それはどういうふうになっていくでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 今後は、やっている場所がわかりましたら、そこが住宅宿泊事業の届け出施設かどうかというのがわかりますので、もしも届け出がされている施設で例えば騒音などの苦情があった場合は、この住宅宿泊事業法に基づいて指導してまいりますし、届け出施設でない場合には、無許可の宿泊事業の営業になりますので、今回改正されました旅館業法に基づきまして、やはり同じような指導をしていくという形になります。

白土環境部長

 ちょっと補足させていただきますけれども、この条例の中で、届け出施設の公表、第10条でございます。この公表の趣旨といたしましては、例えば近隣で民泊をやっているんじゃないかというような、そういう姿を見かけたときに、どこに届け出の住宅があるのかということを近隣の方が確かめられるということで、そのために公表をするということでございます。当然、届け出がないのにもかかわらずそういう疑いがあれば、区のほうにいろんな問い合わせだとか、あるいは苦情だとかいう形で入ってまいりますので、それに対しては区の方で適切に対応していくということでございます。

 また、無許可で事業を営んでるということになりましたら、旅館業法が改正されまして、100万円以下の罰金ということ、あるいは立ち入りの検査もできるということになりましたので、区としても厳正に対処していくということでございます。

内野委員

 今回この定例会で条例が通ったとして、家主不在型の人に、この条例ができましたよというのは何か周知はできるんですか。例えば、遠方にいる所有者の人が中野のことは全然関心がない方でも、今、やっている事業で何かもうかっちゃっているというようなときに、それをこっちから周知をすることは、もしかしたらその通報を受けてからということになるんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 そういった方に個別にお知らせするというのは、例えば実際に苦情がありまして、現地で施設が特定できた場合には、これまでも文書等を置いて、コンタクトを取るようにしていますので、そこでそういった形での指導ができるかと思います。あとは一般的には区報とかホームページのほうで、新たなルールについて御説明いたしますので、そういったものに基づいて適切に事業をしていただきたいというふうに考えてございます。

小杉委員

 さっき言いました、苦情が寄せられた82件の、家主不在型が多いということなんですけれども、そこについては、例えば届け出してくださいよとか、行っても外に大きな鍵がついているだけだと思うんですけれども、そこについての働きかけということを、そこを例えば6月15日までに全部法的に載せるということは考えていますか。難しいということなんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず国のほうで住宅宿泊仲介事業者に対しまして、6月15日になる前に、仲介サイトに載せている事業者で適法な根拠を持っていないものに関しては一旦全部削除するようにというふうな通知が出ております。それで、届け出番号を含めて新たにもう一度、サイトに載せるんであればそういうふうにしてくださいという通知がありますので、その辺で、仲介サイトを使っている事業者であれば、自分たちの事業が今回違法ということになるということは認識がされるのかなと思います。個別にどういった形でお知らせするかにつきましては、ちょっと体制の問題等もありますので、今、申し上げました80数件に対してどのようなアプローチをするかというのは、今後検討させていただきたいと思います。

小杉委員

 仲介サイトといっても、いろいろインターネットだから幾らでもあるし、外国人であればいろんなところがあると思うんで、特定のエアビーアンドビーとか、そういった真面目な、日本に近い企業であればわかるんだけれども、そうじゃない場合とか、いろいろ悪質な、性善説に立てば、こういったのっていいんじゃないのと思うんだけれども、法律ぎりぎりまでやって商売にしようなんて考えたら、非常に悪意を持てば、なかなか難しいんじゃないかなと、ちょっと感じております。

細野委員

 まず確認なんですけれども、登録事業者の受け付けはたしか3月15日から始まるということでよかったんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 事業を実施したい方の届け出は3月15日からです。

細野委員

 それで例えば今、区としては、事業をしたいというふうなことを検討しているとか考えているとかという方向けの、区としての民泊に対するこの条例とかに対する考え方なりの説明会というんでしょうか、そういったものを開くというようなことは考えていらっしゃいますか。というのは、以前もたしかお聞きしたときに、何件ぐらい来るかとか、登録があるかというのは、ちょっと今の段階では多分わからないというようなことだったかと思うんですけれども、例えば集中した場合というか、事務的にも大変になるでしょうし、区としても初めてのことなので、対応される方もそれなりにやっぱり大変かなというのはあって、考えてらっしゃる方が全部来るとは限らないと思うんですけれども、そういうふうな何らか集まる場、説明会のようなものを開けば、来る方の人数なんかによっても、結構いるんだなとかそのあたりわかるかなというふうなことをちょっと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

白土環境部長

 仲介サイトの運営事業者からの情報であるとか、あるいはそういった今、やられている方で団体をつくるとか、そういう情報も入っておりますけれども、現在具体的にいついつそういう説明会をするということはございませんけれども、そういった情報がありましたら適宜考えていきたいというふうに思っております。

細野委員

 そうですね、ちょっと本当にどんな感じになるかというのはわからない部分もあるかと思うんですけれども、なるべくいろんな形で支障が、分かっていることにはあらかじめできるような対応というのを考えていただきたいなというふうに思います。

 あと、最後に1点。もしかしたら前回出ているかもしれないんですけれども、同居型の考え方の許可の要件の③、近隣住民の理解を得ていることという、久保委員もおっしゃってましたし、非常にこのあたり重要だと思うんですが、この理解を得ているというのは、どういうふうに許可をするに当たっては判断をなさるのか、ちょっと教えていただけますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 例えば、この施行日前に違法な民泊を行って、近隣トラブルが生じている場合でありますとか、法の施行以降に事業を行ってトラブルが生じているような場合、そういった場合に関しましては、申請がありました場合、届け出者本人からこの件についてヒヤリングで確認をさせていただくとともに、近隣の住民の方にも必要に応じて聞き取り調査等を行って、この要件に該当しているかどうかというのを判断したらいいのかなと考えております。

細野委員

 申しわけありません、ちょっと今、わからなかったんですけれども、これは申請のときに、登録をしようとしたときの許可の要件というふうに思っているんですけれども、そうではなくて、既にということですよね。だからそのときにどういうふうな判断なのかというのがちょっと。ごめんなさい、今の御答弁でちょっと理解できなくてすみません。

白土環境部長

 登録という言葉が先ほどから出ておりますけれども、登録ではなくて、本年の3月15日から届け出ということになります。これについては、住居専用地域における平日の規制について、例外的に許可制で許可を与えるということの要件の一つとして、近隣住民の理解を得ていることということでございます。現在までも、苦情が近隣の方から来ているケースもございまして、そういったところから事業をやりたいということで許可の申請が出てきた場合に、近隣の方の理解を得ているんですかということは、まず申請された御本人から聞き取り調査を行いますし、トラブルになっているんだけれども、自分は理解を得ているというようなことをおっしゃる場合もありますので、その近隣の方に、事業を開始することについてちゃんと理解されていますか、同意されますかというようなことを、聞き取り調査等によって確かめるということでございます。近隣の方が反対されているというような場合には、この要件を満たさないというふうに考えております。

森委員

 幾つか伺いたいんですが、これまでの議論の過程の中で、条例の見直しという話が出ていたかと思います。法律なんかだと、附則に見直し条項が入れてあるものが結構あると思うんですが、今回の条例には、これまでの議論の中で見直しはしていくということは言っていつつ、附則の中には今回入っていないみたいなんですが、そのあたりどういうお考えなのかちょっと御説明ください。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 これまで御説明をそのようにさせていただいておりますとおり、事業の実施の状況を見ながら、柔軟に規制の内容等は検討してまいりたいと思ってございます。

森委員

 それはそうなんだと思うんですけれども、何で附則に入っていないのかなと思って。何か意味があるのかどうか。

白土環境部長

 特に考え方を変えたということではございませんけれども、法制担当との協議の中で、条例の見直しというのは適宜行うということでございますので、あえて附則にはしてこなかったということでございます。

森委員

 附則に入ってなくても、議会でそうやって御答弁いただいているので、しっかりやっていただきたいというふうに思っています。

 先ほど、これを実施していくに当たっての体制の話が少し議論になっていて、当然強化はしていくんでしょうけれども、見直しまで含めて考えたときに、単に届け出を受けるだけの人、それを処理するだけの人をそろえれば済むという話ではなくて、実際事業が始まったあとに具体的にどういう運用が地域でされているのか、同居型についても、本当にこの条件のとおり運用がされているのか、こういうことも皆さんのほうでしっかりと見ていっていただかないといけないと思うんですが、その点まで考えて人員の増強というふうにおっしゃっていらっしゃるのかどうか、そこを確認させてください。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 どれだけの事務量になるかというと、確かにはっきりわからない部分があるのですけれども、生活環境分野といたしましては、これまでも旅館業法に基づく監視等を行っておりますので、まず1年目を始めて、苦情の内容でありますとか事業者からの報告の内容でございますとか、そういうものを踏まえまして適切にやってまいりますし、2年目以降、また人員の増強が必要になる場合もあるかもしれませんが、その場合にはまたそういったことも含めて検討してまいりたいと思っております。

森委員

 具体的にどれだけ業務がふえるかという見通しがまだなかなか難しいところだと思うんですけれどもしっかり取り組んでいただきたいと思います。

 それから、規則の制定の考え方についてのほうで伺いたいんですが、1の(1)の許可の要件とあって、(2)に許可に際して付す条件とあって、この要件と条件は、何か行政用語的に意味があるんですか。それともここでちょっと使い分けているということですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず要件でございますけれども、事業者がまず家主同居型であり、これを満たすことがまず大前提になっておりまして、それを満たした場合に許可をするんですが、許可に際して、区のほうで一定の条件を付して、これを守ってくださいという形での許可を出すという、そういうことでございます。

森委員

 わかりました。

 それで、条件の方なんですけれども、①から③はわかるんですよ。制限区域の中で特別に許可を得て営業する以上、これはやってくださいねという条件を付すというのはわかります。4番は私の感覚だと微妙で、5番についてはどう見ても、どういう類型の事業者でも守っていただかないといけないものだと思うんです。何でこれがあえてここに載っているんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 確かに、全ての事業者に守っていただきたいことではあるんですけれども、今回の家主同居型といいますのは、平日を含めて、曜日の制限がなくなるわけでございますので、こういった点につきましては特に御注意していただきたいと、そういう趣旨でございます。

森委員

 特にということで出しているということなんですが、こっちに書いてあるんだけれども、どの類型の事業であっても、これは守らないといけないことだということは、事業者のほうに誤解がないようにしっかりと伝えられるように取り組んでいっていただきたいと思います。いかがですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 おっしゃるとおりでございますので、これ以外に、例えばパンフレットでありますとか、そういった形で事業者に対しての周知を行います。その際には、住環境を守るための幾つかの注意点につきましては規定させていただいて、それに基づいて指導してまいりたいと考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後3時36分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時38分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見がなければ、意見の開陳を終結します。

 次に討論を行います。討論はありませんか。

小杉委員

 中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例について、反対の立場で討論をいたします。

 この条例自体、安倍政権のもとで、既存住宅流通とかリフォーム住宅の活性など、そういう活性化を目的としてあるということで、違法民泊を、今あるものを合法化して広げるものだと思います。今、現段階で相談が寄せられている中で一番多いのが、やはり家主不在型が一番多い中で、さまざまなトラブルも伺っております。その中でやはりこれをどうしていくのか、区民の暮らしをどうしていくのかという意味であります。政府の求める中で、今回、家主同居型についても、国際交流とか地域の交流を目指すということで、一定の規制の強化をするというところでは評価するものですが、全体としては、家主不在型については非常に心配の残るところです。やはり実態調査とか窓口相談の明確化とか職員体制の強化とか、きちんと予算を確保することとか、なかなかまだ見通しが立っていない状況の中で安心ができないし、やはりほかの自治体のように、居住地域は休日も規制をすること、これは十分検討に値するんではないかと考えております。旅館業法を原則とすることが必要だと考えております。

 以上、反対の討論とさせていただきます。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより、本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第40号議案、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

以上で第40号議案の審査を終了いたします。

以上で本日の日程を終了しますが、委員、理事者から御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会します。

 

(午後3時41分)