平成30年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成30年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成3014日

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成303月14

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後100

 

○閉会  午後436

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第19号議案 中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

 第20号議案 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

 第21号議案 中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

 第22号議案 中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

 第23号議案 中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

 第24号議案 中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

 第25号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

 第39号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 第44号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 内部事務管理システムの再構築について(情報システム担当)

 2 親族以外の者を同一世帯とする住民登録の取扱いの変更について(戸籍住民担当)

 3 住民税(特別区民税・都民税)、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施結果について(税務担当、保険医療担当)

 6 平成30・31年度(2018・2019年度)東京都後期高齢者医療保険料率等について(保険医療担当)

 8 「中野区健康福祉総合推進計画2018」「第7期中野区介護保険事業計画」「第5期中野区障害福祉計画」「第1期中野区障害児福祉計画」の策定について(介護保険担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査の後、所管事項の報告を3番まで行い、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 次に、議案の審査ですが、第20号議案から第22号議案までの3議案は関連がありますので、一括して議題に供し、審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、第25号議案の審査の際、所管事項の報告の6番が本議案に関連しますので、本議案を議題に供した後、一旦保留し、所管事項の報告を先に受け、その後、本議案の審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、第44号議案の審査の際、所管事項の報告の8番が本議案に関連しますので、本議案を議題に供した後、一旦保留とし、所管事項の報告を先に受け、その後、本議案の審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第19号議案、中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第19号議案、中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をいたします。(資料2)

 1番の改正理由でございますけれども、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴いまして、国民健康保険に係る住所地特例の対象者が、後期高齢者医療制度においても引き継がれることになったことから、条例の一部を改正するものでございます。

 2番、改正内容でございます。国民健康保険及び後期高齢者医療制度の「住所地特例」とは、被保険者が病院等に入院などしたことによりまして、当該病院等の所在地に住所を変更した場合であっても、従前の区市町村が引き続き保険者となる特例措置でございます。

 現行では、国民健康保険の被保険者が中野区外の住所地特例の対象施設に入所などした場合であっても、従前住所地の被保険者となりますが、後期高齢者医療制度に移行する際は、入所施設の所在地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。改正後は、国民健康保険の例を引き継ぎまして、従前住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるため、保険料を徴収すべき被保険者の規定を改めるものでございます。

 参考例をごらんください。現行でございますけれども、中野区に在住の方が75歳到達前に入院をしまして、B県B市に転出した場合でございますけれども、住所地特例がございまして、引き続き中野区の国保の被保険者となります。けれども、75歳に到達いたしますと、B県の広域連合の被保険者となるのが現行でございます。改正後は、B県の広域連合ではなく、引き続き東京都の広域連合の被保険者となるものでございます。

 3番でございますけれども、実施時期は、平成30年4月1日から施行でございます。

 補足説明は、以上でございます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 こういった国保の方で住所地特例を適用されているのが何件ぐらいあって、毎年、今後、75歳になったら移行するという方がどのぐらいいるのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 正確に今把握はしていないんですけれども、見込みとしましては5人から10人程度が該当していくのではないかというふうに想定しているところでございます。

小杉委員

 わかりました。5人から10人、毎年どんどんふえていくということですよね、これは。中野区とのおつき合いがある方がふえていくということだと思うんですが、介護保険とか税金関係で、こういうものというのは既に済んでいるということで考えてよろしいのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 介護保険の住所地特例ということですと、介護保険の制度の中で住所地特例はございますし、国民健康保険の中においても、住所地特例はあるというものでございます。

森委員

 すみません、1点だけ。改正の必要性はわかるんですけれども、何でこれまで後期高齢者はこの制度がなかったのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 後期高齢者医療制度におきましても、住所地特例制度はございました。それにつきましては、75歳以降、施設などに入所いたしまして、その場合は住所地特例制度ということで、引き続き従前の住所地の広域連合の被保険者となっていたものでございます。このタイミングで国民健康保険から引き継ぐということになったわけでございますけれども、この法律改正につきましては、平成27年の5月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律、この中で一体的に改正されたものです。いわゆる、国民健康保険の広域化に合わせて、持続可能な医療保険を構築するという観点から、この後期高齢の法律につきましても改正されたものでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時07分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時07分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 第19号議案、中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第19号議案の審査を終了いたします。

 次に、第20号議案、第21号議案及び第22号議案の3議案を一括して議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第20号議案、第21号議案、第22号議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。(資料3)

 お手元の資料、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正についてをごらんください。

 1、改正する条例でございますが、(1)中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例は、第20号議案でございまして、これは地域密着型と申しまして、要介護認定の方が利用する、認知症対応型のデイサービスやグループホーム等の人員や運営等の基準を定めている条例でございます。(2)中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例は、第21号議案でございまして、地域密着型のうち、要支援認定の方が利用するサービスの人や運営等の基準を定めている条例でございます。(3)中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例は、第22号議案でございまして、これは要支援認定の方のケアプランの作成等を行う、地域包括支援センターにおける介護予防支援事業の人員や運営等の基準を定めている条例でございます。

 2、改正の理由でございますけれども、1の(1)(2)(3)それぞれのもとになってございます2番の(1)(2)(3)の国の厚生労働省令が改正されたことに伴いまして、条例を整備するものでございます。

 3、主な改正内容でございます。まず、第20号議案、地域密着型サービスに関しまして、(1)は地域密着型通所介護、これは小規模のデイサービスでございますけれども、この事業に共生型サービスといいまして、障害福祉の指定を受けた事業所について、条例第59条の21などに通所介護の指定を受ける場合の基準を設けるものでございます。(2)は定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきまして、オペレーターに係る基準の見直し、介護・医療連携推進会議の開催頻度、地域の利用者に対してもサービスの提供を行うことについて条例第6条、第39条の該当項を改正いたします。(3)は指定夜間対応型訪問介護のオペレーターに係る基準の見直しについて、条例第47条を改正いたします。(4)はユニット型特養に併設しております認知症対応型デイサービス事業所の利用定員を、ユニットごとにユニットの入居者と合わせた利用定員とすることについて、条例第65条を改正いたします。これは、第21号議案に関しましても、第9条で同様の改正を行うものでございます。(5)はそちらに表記してございます各事業の取り扱い方針の該当条文におきまして、身体的拘束等の適正化について規定を追記するものでございます。

 なお、最初に記載してございます認知症対応型共同生活介護事業者、これは一般的にはグループホームというものでございますけれども、これについては、第21号議案に関しても第78条第3項で同様の改正を行います。

 裏面にお進みいただきまして、(6)は新設されます介護医療院につきましては、第20号議案、第21号議案におきまして、必要な該当条文に追記するといったものでございます。(7)(8)は第22号議案におきまして、介護予防支援事業者は、障害者の特定相談事業所との連携に努めること、それから、利用者に複数の介護予防サービス事業者の紹介をするよう求められることを説明し、理解を得ることについて、条例第3条及び第6条の各該当項を改正するものでございます。その他、国の基準改正に伴いまして改正をいたしまして、条文等の追加により、項番等の改正等を行ってございます。

 4、その他の資料といたしまして、(1)(2)(3)として、それぞれ第20号議案、第21号議案、第22号議案につきまして、新旧対照表でお示ししておりますので、御参照いただければというふうに思います。

 5、対象となる事業でございます。繰り返しになりますけれども、要介護認定の方が利用する地域密着型サービス、要支援認定の方が利用する地域密着型介護予防サービス、地域包括支援センターにおいて要支援認定の方のケアプランの作成などを行う介護予防支援事業でございます。

 6、施行の時期でございますけれども、平成30年4月1日でございます。

 補足説明は、以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

小杉委員

 総括質疑だったと思いますが、行政サービスの対象となる施設が、区内に大体200ぐらいあるということだったんですが、それらがどれくらい、4月以降、移行すると想定しているんですか。それなりにうまみがないと、多分、乗っからないんだと思うんですけれども、介護報酬の改定なんかも多分あったかと思うんですが、加算がつくとか何かなければ、みんなが、これはさまざまな事業が一体となって、人員も合算するという、この考え方を変えるのはいいんですけれども、実際上はどのぐらい、この200のうち移行するのかななんて、ちょっとどう考えているのか教えていただければと思います。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、委員のほうから200という事業の御紹介ございましたけれども、今回、介護保険でいいますと、障害福祉のサービスでいえば、例えば通所は51事業所が障害で指定を受けていらっしゃる、それから、ショートステイに関しましては、障害福祉のほうは6事業所が受けていらっしゃる。それからあと、訪問サービスに関しましては、障害のほうでは72事業所が受けていらっしゃるということで、訪問介護のほうは介護の指定を受けているところも随分あるといった状況でございますけれども、今回、地域密着型ということで中野区が指定する事業に関しまして、今回条例改正のほうをお願いするものでございまして、そのほか通常の、例えばデイサービスですとか、訪問介護、それからショートステイに関しましては、中野区の条例ではない東京都の条例に基づいての指定や運用になるといったところでございまして、それらを合わせての事業所の数といったことになってございます。

 今、委員のほうからも介護報酬というお話がございまして、今回、障害福祉の指定を受けていれば、特例ということで介護の指定が受けられるよということになってございまして、例えば介護の事業の指定をそのまま介護の事業所としても、介護の基準を満たしていれば、介護報酬の中でお支払いするということになるんですけれども、もし介護事業者としての指定が、介護の基準どおりではなくて障害の基準のままでありますと、介護報酬が若干目減りするような、今、介護報酬案ということで国のほうで準備を行っているところでございますので、そういった意味では、あと、細かな手続に関しては、今、国のほうで通知をつくっている最中というふうに承知していますので、そういった細かな通知を見て、御判断いただいた上で、中野区内でも、障害福祉の事業所の方が、利用者の方が65歳になった場合に、介護の事業所として名乗りを上げようかというのは、これから検討を進めていただけるのではないかと思ってございまして、具体的な、何カ所がといったところの見込みを今持っているわけではございません。

小杉委員

 介護のほうもみなし指定になるみたいなことで、そうすると、若干報酬が目減りしてしまうということですが、障害者の特有の、それぞれの多分支援の力があって、高齢者なんかも合わせると人員的には一緒にできるよってことなんですが、結構薄まって質が落ちる可能性が、何かちょっと心配、読んで思ったんですけれども、その何か質を担保するとかというのは、何か考えられているんですか、この仕組みの中で。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 質の担保ということに関しましては、今回、条例改正の中ではメーンのところでいいますと、例えば障害福祉の指定を受けている場合の従業員数は、その障害の指定を受けている人数以上にしなさいよというような形で条例改正のほうを御提案させていただいておりますし、あと、そのほか運営に関する細かな基準に関しましては、ほかの地域密着型サービスのところを準用するという形での条例改正をお願いしてございますので、そういった意味では、介護保険制度の中での地域密着型サービスの基準にのっとった運営がされるといったところで、一定程度、質の担保も図られるといったところで理解してございます。

小杉委員

 加えて、介護・医療連携推進会議の回数を減らしたりとか、定期巡回サービスのオペレーターの要件を3年以上だったのが1年以上にするとかというのが、聞いて、読んで、ちょっと大丈夫なのかなと思ったんですが、その辺は実態に合わせているのか、実際の運用上、いたし方ないのか、どうなのか。質との関係でということになると、ちょっと心配しなくていいのかどうなのかというのをちょっと、どうなんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、オペレーターの基準の見直しですとかという御質問ございましたけれども、その点に関しましても、例えばオペレーターに関しては、今までは3年以上の実務経験というところを求めていたところを1年以上ということにいたしますけれども、オペレーターで元々の、何ていうか、例外的な取り扱いとなって、初任者研修しか受けていないような方に関しましては、引き続き3年以上だよというような取り決めもさせていただく基準の改定になってございますので、そういった意味では、質の低下といったところは、一定程度抑えられるようなところで、実情に合わせた中で、こういった事業がより地域密着型サービスとして進められるような、そういった改正の内容というふうに考えてございます。

委員長

 よろしいですか。(「連携会議の」と呼ぶ者あり)

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 連携会議に関しましても、実情に合わせて、事業者の負担も軽減するといったところで、連携会議そのものも、利用者の方、家族の方、それから医療機関ですとか、そういった方々にこの事業の内容を説明して、それで御助言、御意見をいただくというような会議でございますので、それもきちんと、回数は減りますけれども、そういった状態を緩和しながらもこういった事業に参入していただくといったところも狙いかというふうに捉えてございますので、その点も心配ないというふうに考えてございます。

北原委員

 介護医療院の創設という言葉が出てくるんですけれども、この介護医療院というのは一体どんなものなのか、ちょっと御説明をいただければと思います。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護医療院に関しましては、今回の条例改正では、例えば地域密着型の事業の、その職員の兼務の形で介護医療院の職員を兼務するときのところで名前が出てくるので、今回条例改正に載っているわけでございますけれども、実際、介護医療院に関しましては、東京都が条例を、今、恐らくこの春に制定すると思いますけれども、介護医療院そのものに関しましては、医療がある程度必要な方が介護を受けている施設になるわけでございますが、現在あります介護療養病床に比べまして生活場面をもうちょっと重視したようなところでの施設といったところで、今後展開されるということでございます。今、公になっている基準でいきますと、介護療養病床から移行するパターンと、あと、介護老人保健施設から移行するパターンと二つぐらいのパターンを今考えてございまして、それで、それぞれ職員の配置基準とかというところを整備が進められ、今後、介護保険の施設サービスの中では三つのサービスの一角を占めていくものになるというふうに理解してございます。

北原委員

 これからのことだと思うんだけれども、そういったものに変わっていく施設というんですか、そのもとの施設みたいなものは、中野区には現在のところあるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在、介護医療院にこの4月から変わるとか設置するというところは、介護保険担当としては連絡を受けていないところでございますが、今、その前身となる可能性が高いといったところに関しましては、介護療養病床が1カ所ございますので、これがこの春から6年間、本当は廃止する予定だったんですが、それが期間が延びたということがありますので、いずれ、どこかの段階で、介護医療院のほうに転換をされるのではないかというふうに考えてございます。

細野委員

 共生型サービスについてなんですけれども、小杉委員のほうからも、先ほど質の担保というところで質問がありました。今回は、結局、介護事業所、障害事業所どちらも満たしていなくても、どちらか一方を満たしていれば、どちらの給付も受けられるようになるということだと思うんですけれども、

その際に、何ていうんでしょう、先ほど御説明にありましたように、報酬単価が安くなるといったようなことが一つのインセンティブになっていて、どちらの指定も目指しなさいとか、あるいは、資格要件についてもなるべく満たすようにという考え方なんだろうと思うんですけれども、事業スタート当初というのは、例えば介護事業所であれば、障害者の経験がないスタッフがいるとか、逆に、障害事業所であれば高齢者の経験がないスタッフなりという、経験がないスタッフがいるケースがあると思われるんです。そういった場合の質の担保というところについては、何か考えていらっしゃるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 私の説明がちょっと悪かったとしたら申しわけなかったんですけど、どちらかの指定を受けている必要性は必ずありまして、例えば障害の指定を受けていたら、介護のほうはその障害の指定を持って介護のほうの指定が新たにできる。介護の指定をもともと持っていれば、その指定を持って障害のほうの指定が受けられるというような性質のものでございます。

 それで、サービスの質で、そのスタッフという問題もあるかと思いますけれども、基本的には、介護の立場から言わせていただければ、例えば64歳まで障害者の通所の事業に通っていた方が65歳になったときに、じゃ、介護保険ですから、通所のほうはほかの事業所へ行ってくださいねと言われるよりは、その障害者の、例えば通所作業所のようなところに介護の指定を取っていただければ、そのまま通うことができるということで、スタッフの方が同じ方が継続して見られるというところであれば、その事業所の方もあらかじめその予定で研修等を行うといったところもあると思いますので、そのサービスの質といったところは、今回の共生型サービスに関してそれほど大きな心配はないというふうに考えてございます。

細野委員

 確かに、考え方としてはそういうふうに移行するだろうなというのはわかるんですけれども、そうではないケースというのも、やっぱり共生型ができたことで考えられるかとは思いますので、実際、そういうケースなんかが出てきたときには、やはり何らか、そういった質の担保というものができるようなところというのも、手当ても考えていただきたいなというのが一つ要望としてあります。

 それで、今度、共生型ができるということで、今までだと、ちょっとごめんなさい、今、現状をちょっとよくわからないんですが、例えば障害の事業所なら事業所、介護の事業所なら事業所ということで、そういう事業者同士の連絡会なりなんかそういったものがあるかと思うんですけれども、共生型になった場合には、そういった事業者間の連携なり、情報共有なりといったような、そういうものというのはどうなっていくんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護保険に関しましては、現在、区内では介護サービス事業所連絡会という介護保険の事業所の方が集まっている団体がございますけれども、例えば訪問介護であれば、そこで複数の、かなりの事業所の方が両方の指定を取っていらっしゃるというところで、一定程度、民間の団体の中では情報共有ができているのかなと思いますけれども、通所やショートステイに関しましては、特にそういった予定はございませんが、例えば一つの施設で障害と介護と両方やっていらっしゃる事業所もあるかもしれませんので、そういったところでは情報交換を進められる要素はあるかなというふうに考えてございます。

細野委員

 確かに、障害の事業所は、7割ぐらいですか、介護も取っているというようなところだったかと思うんですけれども、総括のときに、たしかそのようなお答えだったかと思うんですが、そうではないところが、これからどちらもというふうな指定になっていったときに、そういった事業者間のやっぱり連携なり、情報共有というのは、すごい大事になってくるのではないかと思うんですけれども、今後についてはどういうふうな見通しというか、考え方を持っていらっしゃるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回、この基準の改正の中で、主なというところ以外でも、この障害事業所と、先ほどもちょっと申し上げましたが、障害事業者の連携を図るようにというふうに、ケアマネジメントをする立場の人間にはそういったところが言われてございますので、事業者間同士というところもございますが、実際ケアプランをつくるのはケアマネジャーさんになりますので、そういったところでの連携を図りながら、その利用者さん個々に合ったサービスの提供が図られるというふうに考えてございます。

細野委員

 あと、第22号議案のところで、たしかケアプランのときに、複数の事業所を紹介するように求めているような内容のところがあったかと思うんですが、こういったことというのは、それぞれの事業所への周知なり、これに限らずなんですけれども、今回のような内容に関しての、その事業所なり、関係者への周知というのはどういうふうに行われるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの、今、第22号議案のお話に関しましては、ずばり地域包括支援センターでございますので、こちらに関しましては、区の担当所管を通じまして、今回の条例改正の趣旨といったところは伝える予定でございますが、そのほかに関しましても、年度明けましたら、介護事業者に関しまして制度改正の概要といったところで説明会等を行う予定でございますので、そういった中で、広く確実に認識を深めてもらうような取り組みも進めていきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 身体的拘束等の適正化のための対策についてお伺いをいたします。ここに書かれているように、三月に1回以上開催ですとか、介護従事者の周知徹底でございますとか、介護職員その他の従業者に対し身体的拘束等の適正化など、研修を定期的に実施するということになっているかと思うんです。これは、定期的な研修というのはどこが行っていくようになるんでしょうか。また、こういった対策を検討する委員会の設置等についても、区のほうでこういったことを定めて促していくというようなことになるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの身体拘束等の適正化に関しましては、これは各事業者がこういった研修を行ったり、あと職員のほうに周知をすることを、ある意味、基準を定めて、それを事業者にやってもらうといったところの内容でございます。区のほうといたしまして、例えば委員会を開くとかということではございませんで、区のほうといたしましてはこれまでも、例えば虐待防止ですとか、そういった観点での研修は必ず年に1回は行うようにしてございますので、そういったところを通じたり、あと、指導検査に入ったときでも、こういった委員会がきちんと行われているかといったところを今後確認をしていくといったような内容になってございます。

久保委員

 今、指導検査というお話があって、その義務違反の施設に対して、今後この基本報酬の減額等も考えられているかと思うんですが、そのあたりはどうなるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 この基準を、一つひとつの項目を持って基本方針の減額ということではなく、これは、例えばここに達していなければ、まずそれの改善を求めるといったところから始まります。加算の減額とかはその加算の要件に達しなければ減額というのはあるんですが、基本報酬の減額というところまでは、今回のこの中では含まれていないといったところでございます。

久保委員

 今そういったところも、基本報酬までの減額ということは含まれていないということかと思いますけれども、今はまず、この義務付けをしっかり行って、いわゆるこの定期的に実施することや支援を整備することを義務付けると、そのことについては、指導は区のほうが行っていくというような意味合いでよろしいですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回、条例改正を提案してございます地域密着型サービスの事業所に関しましては区が指定してございますので、そこは区が前面に立ってやっていきますけれども、この身体拘束に関しましては、地域密着型ではなく介護サービスのほかの、例えば特養から、ほかのサービスにも、今回改正の中では広く定められているものでございますので、そこは区も立ち会ったりするところはございますけれども、区が中心になって指導検査していくのは地域密着型サービスというところでございます。

久保委員

 今までのこの身体的拘束等の適正化は、今回こういう対策が出ておりますけれども、今まではどういうふうになっていたんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 これまでも身体拘束に関しましては、この基準条例の中でも示しているところでございまして、緊急やむを得ない場合以外は行ってはいけないということですとか、あと、身体拘束を行った場合は必ず記録をとりなさいよということになってございますので、そういったところで、今までも適正に行われているかどうかということは確認をとってきているところでございます。

久保委員

 わかりました。

 先ほど北原委員が聞かれていらっしゃった、介護医療院についてなんですけれども、6年間の延長期間、当初はすぐにでも介護療養病床を閉じるようなお話だったのが6年間延びるということで、今中野区内には1カ所のこの介護療養病床であったかと思います。そこら辺のところで、今回のこの法改正があったことによって、できればずっと長く続けていただきたいなというふうに、その利用者の方たちのお気持ちを考えると思うわけですけれども、それについて区のほうとして、例えば、今後これの継続を図るために、制度が変わったということにおいて、区が直接的に何か今ある介護療養病床と検討を図っていくとか、協議をしていくとか、そういった場面はあるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在、1カ所ございます介護療養病床が介護医療院に転換するタイミング等に関しましては、健康福祉部のほうに基盤整備担当というところがございまして、そちらのほうが窓口になりながら、話を進めていくといった中野区の仕切りになっているかと思います。いずれは転換しなければいけないというところもございますので、そういった中で協議をしながら、進めていけるというふうに考えてございます。

久保委員

 わかりました。できれば、閉じるのではなく、そういう方向で行っていただきたいなと思います。

 それと、共生型地域密着型ですけれども、64歳まで通所していた方などが65歳以降になっても利用ができることになるということで、これが今、件数がどういう状況になっていて、今の時点で、例えば定員がもう満たされているのでしょうか。そこら辺のところが、今後ずっと長くいられることによって、今後のあり方というのがどうなるのかというところが若干気になるところでございますが、そのあたりはどうなんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 共生型、例えば障害者の施設で10人定員でもともとあったところを共生型に移る場合は、10人定員は変わらず、そこに障害者の方と高齢者の方が一緒なサービスを受けるような通所というようなイメージでございますので、そういった場面では、利用の対象者の方のもととなる保険や制度は変わりますけれども、そういったところでは引き続きの利用が可能になるようなサービス体系だというふうに理解してございます。

久保委員

 ということは、これについては定員自体は変わらないのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 例えば通所型の場合、それこそ今あります事業所の面積要件ですとかで、定員を変えての申請がある場合もあるかなというふうに思ってございますが、最低限、今のままの定員でも、特例的に介護の指定が受けられるといった内容になっているということでございます。

久保委員

 わかりました。ちょっと将来見通しがどうなっているのかなというのがちょっと心配でありましたので、伺いました。

 それで、この共生型の事業所について、例えば生活相談員の配置等に対する加算というようなことも検討されているのではないかと思うんですが、このあたりはどうなっているんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 共生型に関しましては、例えば障害の事業所であっても介護の事業所であっても、基本方針のほかに、少ないですけれども、加算の項目もあるといったところで、介護報酬のほうが今、方針が出されているところでございますので、その方向で、近々に国のほうで改正が行われるというふうに承知してございます。

久保委員

 わかりました。今、介護報酬については近々に国のほうでということで、先ほど小杉委員も介護報酬等のことを聞かれておりましたけれども、これ、施行時期が4月1日になっておりまして、やはり介護報酬が、いつどういう状況で、いつから影響を及ぼしてくるのかというところが若干わからないところでありますけれども、そのあたりはどうなるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 この共生型サービスが開始されますのは、今年4月1日でございますので、それからの指定ということになりますれば、平成30年4月に向けての介護報酬が、本当にもう決まる直前だと思っていますけれども、4月1日からの適用といった内容だというふうに理解してございます。

森委員

 改正理由が、厚生労働省令の改正に伴いということで、内容も書いていただいているんですが、中野区独自のお考えとか、実情に合わせて、ほかとちょっと違うような定めをしている部分というのは条例の中に何かありますでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 中野区のこの条例3本とも、近年、制定させていただいているところでありますが、そのときの制定の際にも、それまでも、例えば都の条例ですとか、国のもともとの基準に基づいて、中野区のほうでも適切に運営がされているというところでございますので、特に中野区オリジナルといったところは必要ないという判断でございまして、今回も、国の基準の改正に伴って、その内容に従い、条例のほうを改正させていただくといった内容になってございます。

森委員

 ありがとうございます。

 もう1点、久保委員も触れていた身体的拘束のところなんですが、条例の中に、適正化のための指針を整備することとあるんですが、この指針というのは、要するに、業者さんがそれぞれ定めるということになると思うんですが、ゼロからつくるってなかなか難しいと思うんですけれども、何がしかもとの考え方というか、そういうものというのはあるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 もとになるところといいますと、ちょっと私も思いつくところはないんですけれども、この身体拘束に関しましては、従来から身体拘束をゼロにしようという取り組みが、この介護の業界では強く言われているところでございまして、そこをどこで踏ん切るかといったところかなというふうにも理解しておりますので、介護事業者の方であれば、この辺の指針といったところの考え方は、ある意味、共通的なところがもうオーソライズされているところでないかなというふうに理解してございます。

森委員

 それが、ごめんなさい、現状でちょっとお聞きしたいんですけれども、御本人からというのはなかなかないんだと思うんですが、御家族の方とか、介護相談員の方から、身体的拘束をやっていて、これがいいのかどうかみたいな御相談はあったりするんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 私どもも、介護事業所に働いている方、あと御家族の方とかから苦情みたいなところで受け付けるセクションもございますけれども、この身体拘束に関しましては、私が聞いている範囲の中では、それこそ目立ったような御相談はないというふうに理解してございます。

森委員

 ゼロにしていこうというような動きもある一方で、なかなか現実的には、どうしても必要な場面も出てきてしまうみたいなことも多分現場ではあるんだと思うんです。そういったときに、指針を定めましたと言って、それが適正かどうか。指針そのものが適正かどうかというと、実際に、身体的拘束が発生した場合、それが適切かどうかということの判断はなかなか難しいと思うんです。区として指導なりする際にも、何がしか一定の考え方というか、そういうものが必要になってくるのかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 区のほうといたしましても、定期的に指導検査に入った際に、例えば身体拘束の記録が、今もありますけれども、今回はそれにのっとってさらに、その様態や時間もきちんと書きなさいよと、記録しなさいよということになってございますので、その状態を把握いたしまして、それが適切かどうか判断をし、それがあまりにも長いといったところであれば、また指導しといったような体制になっていくといったところでございます。

久保委員

 すみません、先ほどちょっと聞き漏らしてしまいました。

 介護・医療連携推進会議の開催頻度について、先ほどもお話ありましたけれども、年4回から年2回とすることということと、あと、現在認められていない複数の事業所の合同開催についても、要件を満たした場合は認めるということになっているようですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 この連携会議に関しましては、ほかのサービスとそろえる形で、回数をそろえるというような内容になっていたかと思いますので、そういった意味では、実情に即した回数になるといったところの先ほどの御答弁のとおりでございます。

 開催頻度を減らしても、その事業内容を利用者の方等に説明をして、それで見える化をして、適切な運営に努めていくといった内容の趣旨は変わりませんので、その会議の持ち方に関しましても、適正に行われていくといったところというものでございます。

久保委員

 例えば、その合同開催などが行われる場合というのは、これは事業所同士でそういうふうに決めていくのでしょうか。それとも、区に何らかの、何ていうんでしょうか、届けというか、そういう合同でやりますよというようなことを認めていただくような手続をしてから行うのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの介護・医療連携推進会議は、この定期巡回の場合の呼び名でございまして、そのほかにも、地域密着の場合はこういった連携会議みたいなものを行うことになってございますので、それを各事業者さんが、そのサービス提供ごとではなく、それをまとめて開催することも可能といったような内容といったところでございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時46分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時47分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第20号議案から第22号議案までの採決を順番に行います。

 初めに、第20号議案の採決を行います。

 お諮りいたします。第20号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第20号議案の審査を終了いたします。

 続いて、第21号議案の採決を行います。

 お諮りします。第21号議案、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第21号議案の審査を終了します。

 続いて、第22号議案の採決を行います。

 お諮りします。第22号議案、中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第22号議案の審査を終了いたします。

 続いて、議案の審査を行います。

 第23号議案、中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第23号議案、中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料4)

 なお、本件につきましては、考え方につきまして、平成29年第4回定例会におきまして御報告をしてございます。

 1、制定の理由でございます。平成26年の介護保険法改正におきまして、区による介護支援専門員の支援を充実させることを目的といたしまして、居宅介護支援事業者の指定権限を都から区に移譲することといたします。平成30年3月31日までに、指定居宅介護支援事業等の運営等に関する基準を区の条例で定めることになったものでございます。

 2、基準となる省令でございます。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準でございます。

 3、区で定める基準でございます。条例を定めるに当たりましては、国の「基準に従い定める」及び「基準を参酌して定める」という二つの類型に従って定めるものでございます。国の省令の基準に従い定める内容といたしましては、(1)①指定居宅介護支援に従事する従業員に係る基準及び該当従事者の員数、これは条例案の第4条、それから第5条に当たるものでございます。次の②指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものといたしましては、条例案の内容及び手続の説明及び同意については、第6条の1項及び2項、それから提供の拒否の禁止を定める第7条、それから具体的取扱方針を定める第15条の一部、それから秘密保持を定めます第25条、それから事故発生時の対応を定める第29条が、この国の基準に基づいて従い定めるものでございます。(2)の国の省令の基準を参酌して定める内容といたしましては、書類の保存期間等、上記(1)でお示しをしました以外の基準でございます。

 4、条例の対象となる事業でございますけれども、こちらのほうは、居宅介護支援事業といいまして、介護支援専門員によるケアマネジメントといったような事業でございます。

 5、条例制定の考え方でございますけれども、指定居宅介護支援事業は、これまでも国の省令の基準に基づきまして運営できてございまして、条例の内容は国の定める基準に則したものでございます。

 なお、実は本年1月に国の基準が改正がございました。例えば、条例案の第5条でございますけれども、第2項で管理者を「主任介護支援専門員でなければならない」というふうな改正があったところでございます。今回のこの条例の制定におきましては、国の基準の改正も受けまして、今その主任介護支援専門員のお話をさせていただきましたけれども、そういった経過期間も含めて、それを反映した内容の条例案となっているものでございます。

 6、施行時期でございます。平成30年4月1日でございますが、条例案第15条第20号の規定に関しましては、10月1日から施行するものでございます。

 補足説明は、以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

久保委員

 今、御説明のあったところですが、主任介護支援専門員でなければならないというところです。管理者のこのことによりまして、事業者によって、変わる事業者が出てくるですとか、そういった何か影響はあるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在、中野区で管理者がいわゆる主任ケアマネになっていただいているところは、おおよそ3割程度というふうに把握してございますので、先ほど経過期間を少しお話しさせていただいたんですが、3年間の経過期間がございますので、この3年間のうちに残る7割の事業者に関しましては、主任ケアマネの研修を受けていただくなりして、主任ケアマネに管理者になっていただくような体制をとっていただくといったところが、今回、制度改正の趣旨になってございます。

久保委員

 3割程度のところは、それを維持していただいて、7割のところは主任ケアマネの一定の期間の間に受けていただくということで、受けていただくというのは、その指導として区が行うんでしょうか、それとも、その主任ケアマネを受けるためのそういった研修ですとか、さまざまなところで、区としてもリードしながらやっていくのか、それとも、事業者がそこはしっかりと、主任ケアマネとなるように育てていくのか、その辺はどうなんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在、主任ケアマネになるための制度といたしましては、東京都のほうが研修を行っております。区のほうとしては、東京都のほうに主任ケアマネを受ける方を推薦するような仕組みに今なってございますので、東京都のほうも、この主任ケアマネの研修の枠をふやしたいというようなお話もいただいておりますので、今度その推薦に当たりまして、東京都もまた状態を変えるとは思うんですけれども、それによりまして推薦をするなりして、中野区のこの居宅支援事業所に主任ケアマネの方が漏れなく配置されるような、そんなところで進めてまいりたいというふうに考えてございます。

小杉委員

 都から区におりてきたということで、行政指導に対する責任もおりてくると思うんですが、ほかの地域密着とかは全部行政指導されているんだと思いますが、その辺は、対象者もふえますし、今現在、やっぱりそれはそういうのをふやしていくということでよろしいんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 指定権限が、今回、居宅支援事業所に関しましては区が行うということになりますので、指導検査に関しましても、区のほうで主体的になって行うといったところでございます。

 ただ、東京都のほうも引き続き、広域的に事業展開しているような居宅支援事業所に関しては、引き続き指導検査を行っていくというような話も聞いているところでありますので、今までどおり東京都と手を携えて、指導検査に当たってまいりたいというふうに考えてございます。

細野委員

 今回の改正で、この10月1日からという第15条第20号のところ、生活援助サービスのところが非常に気になっているんですけれども、たしか厚生労働省の厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、地域ケア会議なんかで、その妥当性を検証するなりして、必要な回数の制限をするということもあり得るというような改正になったかと思うんですけれども、ここの考え方というか、この法律改正についての、区の考え方をまずちょっと聞かせていただけますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回、条例でいいますれば第15条第20号に当たるところでございますけれども、訪問回数の多いケアプランというものがあるというところが統計的に出ているというふうな国の見解でございまして、桁外れに訪問サービスだけを多く投入しているといったようなところを、不適切という判断をするという前提になってございます。では、どういったものが、ある意味、通常よりかけ離れているかに関しましては、ことしの4月に国が定め、それを周知期間をもって10月から実施するというような、それで施行が10月1日というふうになっているものでございますので、どのレベルでかけ離れるかというのは国が定めるところでございますが、今、国が示しているところであれば、おおむね今の提供されているサービスの95%は枠内におさまるのではないかなというふうに受けとめてございますので、それを外れるということであれば、よほどの特殊性があるのかなというふうに思いますので、そういった中で届け出をしていただいて、判断していくといった内容になるかと思います。

細野委員

 今回のここの改正の部分にあっては、やっぱりヘルパーの方とか、ケアマネさんもそうなんですけれども、今御答弁にもあったように特殊性といいますか、本当に個人によって、プランというのはさまざま違ってくるというところで、それを標準の回数に当てはめるというのがどうなのかなという声も、やっぱり一部では強く―― 一部というか、かなり多くの方がそのことに対して疑問を持っている改正ということがあると私は思っております。実際、インターネットで見たんですけれども、何かケアマネの方へのアンケートなんかを見ても、やっぱりここの部分がちょっと心配だという声が多いという結果も出ていましたので、この10月からの運用に当たっては、やっぱり個別のケースで、しっかりとその中身については把握をしていただいた上で運用をしていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回、基準の改正までしてこれに取り組むということでございますので、一定の統計的に見て、通常よりかけ離れた回数というところでございますから、国のほうも一定程度の考え方を今後さらに示すというふうにも思ってございますので、そういったところを踏まえながら、適切な介護の給付が行われるように取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。

細野委員

 あと、番号としてはちょっと戻って恐縮です、第15条の14なんですけれども、居宅サービス計画の策定に当たっては、地域資源なんかをしっかり把握して、何ていうんでしょう、サービスの計画上に位置付けるというような内容が書かれているんですけれども、これ、あるケアマネさんから――ヘルパーさんだったかな、聞いたんですけれども、例えば病院一つ、何ていうんでしょうか、紹介というか――紹介というのでしょうか、教えるにあっても、その方の状態によって、例えば車椅子でも行けるところなのか、車椅子ではいけない病院なのかによっても、そういうところまで把握して、本当にこう考えるんですよみたいなことをおっしゃっている方がいて、すごいプロ意識を持った方なんだなということで思ったがあるんですけれども、こうした本当にきめ細やかなサービス計画の作成に当たって、提供とか、こうした地域資源の把握については、ごめんなさい、地域資源に限らずですけれども、サービスとかというのについては、今どんなふうな体制で把握ができるようになっているんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、委員のほうから御指摘のございました第15条の14号ですか。(「第15条の4。ごめんなさい」と呼ぶ者あり)第15条の4。(「すみません、4です」と呼ぶ者あり)はい。4項に関しましては、現状といたしましては、ケアマネが、地域のさまざまなサービスを把握した上でケアプランをつくるといったようなところでございますので、そういった意味では、法に基づく介護サービスだけでなく、地域の資源も活用した中でのケアプランをつくるというのが、介護申請前、ケアマネさんの使命というところもございますので、そういったところをうたっている条文でございますので、ここに関しましては、現状も、この4月以降の条例制定後も変わらないといった内容になってございます。

細野委員

 すみません。考え方としてはそうだと思うんですけれども、実際には、ケアマネさんによってかなり差があるのではないかというような声も、ちょっと聞いたりもするものですから、その辺のところ、一定程度というか、やっぱりそういう差がなるべくなくて、同じような――同じようなというんでしょうか、一定、やっぱりケアマネさんのそういった部分についての質も担保されるようなことをしていっていただきたいなというふうに思うんですけれども。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 ケアプランをつくるということは、介護支援専門員の本当に主たる業務一つでございますので、そこが適切に行われるように、資するための研修といったところも、区のほうも引き続き行っていきたいというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時04分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時04分)

 

 質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第23号議案、中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を提案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第23号議案の審査を終了いたします。

 引き続き、議案の審査を行います。

 第24号議案、中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、第24号議案、中野区旅館業法施行条例の一部改正につきまして、補足説明させていただきます。(資料5)

 旅館業法施行条例は、区が主として衛生面の観点から事業者を監視指導する際の根拠としているものでございます。

 まず、条例改正が必要となりました背景につきまして、簡単に御説明いたします。

 昨年12月、旅館業法の一部を改正する法律が公布され、平成30年6月15日、住宅宿泊事業法と同じ日に施行されます。旅館業法の改正は、無許可営業者に対する立ち入り権限の創設や罰金の引き上げといった違法民泊の取り締まり強化の側面と、一方で、これまで別の営業種別をされてきたホテルと旅館を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃することなどにより、宿泊者の多様なニーズに応えていくという規制緩和の側面があります。同法の公布に伴い、本年1月、旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令、旅館業法施行規則及び環境衛生監視員証を定める省令の一部を改正する省令が公布されました。さらに、旅館業における衛生等管理要領の一部が改正されました。この衛生等管理要領は、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等衛生的取り扱い、従業者の健康管理等の措置により、旅館業に関する衛生の向上及び確保を図り、あわせて善良の風俗を保持することを目的としているものです。

 本議案は、中野区旅館業法施行条例を改正し、これら旅館業法関連法令の改正に適合する内容とするものでございます。取り締まり強化につきましては、旅館業法で規定されておりますので、今回の条例改正は、規制緩和の側面についてのものとなります。

 改正の要因といたしましては、主に3点ございます。第1に、旅館業法の改正に伴い、ホテル営業及び旅館業法の営業種別が統合され、新たな営業種別として旅館・ホテル営業が設けられることに伴う所要の改正です。第2に、宿泊者の衛生に必要な措置等の基準、衛生基準と申しますけれども、衛生基準につきまして、数値による規制であったものを定性的な表現に改めることなどにより、規制緩和を図るものです。第3に、施設の構造設備の基準について同様に規制緩和をするものです。その他文言修正等、所要の改正がございます。

 主な改正内容について御説明いたします。資料の新旧対照表をごらんください。

 1ページ、第4条、宿泊者の衛生に必要な措置等の基準の第2号でございますが、右側、現行では、照度につきまして施設内の場所ごとに何十ルクス以上と規定されていますが、これを「照明設備は、定期的に照度を測定するなど保守点検を適切に行うとともに、定期的に清掃し、常に清潔に保つこと」との規定に改正いたします。

 次に、現行の第3号の防湿設備及び2ページをお開きいただいて第6号の定員につきましては、削除いたします。

 次に、現行の第8号、改正後の第6号でございますが、換水の基準を緩和するとともに、消毒につきまして、現行では塩素系薬剤によることに限定しておりますが、これをレジオネラ属菌が繁殖しないよう適切な消毒を行うことに改正いたします。

 3ページをお開きください。中段、第6条でございます。現行は、営業者の順守義務として第1号から第4号までありましたが、「旅館業の施設には、規則で定める事項を記載した従業員名簿を備えておかなければならない」との規定に改正いたします。

 次に、第7条、施設の構造設備の基準でございます。第1号につきまして、ホテル営業を旅館・ホテル営業とするとともに、玄関帳場またはフロント設置に当たってただし書きを加え、例外規定を設けることといたします。これは、政令の改正に対応するもので、ここにおける政令第1条第1項第2号に規定する厚生労働省で定める基準とは、1、事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること、2、宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていることというものでございます。

 次に、4ページをお開きください。中段、改正後の第7条第4号に配膳室の規定を設けておりますが、これは旅館・ホテル営業に統合することに伴い、5ページ中段にあります現行第8条第1項第2号及び第3号の旅館の規定を移してきたものでございます。

 次に、現行第7条第4号、改正後の第5号になります客室の基準の規定でございますが、ここにあります政令、旅館業法施行令でございますけれども、これに規定する床面積とは、ホテルが1客室で9平方メートル以上、旅館が7平方メートル以上というものでございました。それが今回の政令の改正で、旅館・ホテル営業の1客室の床面積は7平方メートル、寝台を置く客室は9平方メートルとなりました。区の条例の改正後の規定は、収容人員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であることといたしました。

 今回の改正におきましては、政令に規定があり、直接それが適用されるものにつきましては、条例では規定しないこととして整理いたしました。

 次に、5ページをお開きください。中段、第8条は、現行は旅館営業の施設の構造設備の基準について規定しておりましたが、旅館・ホテル営業として統合されたために全部削除したものです。

 次に、6ページ、第9条、簡易宿所営業の施設の構造設備の基準、第2号及び第3号でございますが、旅館業法施行令で、客室延べ床面積は33平方メートル以上、宿泊者が10人未満のときは3.3平方メートルに宿泊者の数を掛けた面積以上とされております。先ほどの旅館・ホテル営業の客室床面積と同様に政令に規定があるため、改正後の条例では規定しないことと整理いたしました。

 第10条、下宿営業の施設の構造設備の基準は、条例で定めていたものですが、旅館業法施行令に下宿営業の施設について床面積の基準はないため、削除するものでございます。

 第11条は、照明、採光と定員に関して特例を定めることができるとの規定でしたが、今回の改正により、さきに説明しましたとおり、照明、採光につきましては定性的な表現に、定員につきましては削除しましたので、条文を削除するものでございます。

 第12条は、構造設備の適用除外につきまして、今回の改正に伴いまして条文を整理するものでございます。

 最後に、8ページ、附則でございます。附則第1項におきまして、本条例は、平成30年6月15日から施行するものとし、ただし、次項規定は、公布の日から施行するものとしております。附則第2項は、旅館業法の一部を改正する法律、附則におきまして、改正後の旅館業法に基づく許可を受けて、旅館・ホテル営業を営もうとする者は、改正旅館業法の施行日である6月15日以前においても許可の申請ができるとされていることから、その場合には、本条例の規定があるとするものでございます。

 以上で中野区旅館業法施行条例の一部改正についての御報告を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 旅館業法の改定ということですけれども、今、中野区内にある旅館業を営まれている件数、例えばホテルが何軒とか、旅館が何軒とかというのは、大体何軒なのかちょっと教えていただけますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 本日現在での数字でございます。ホテル営業が3カ所、旅館営業が3カ所、簡易宿所営業が10カ所、計16カ所でございます。

小杉委員

 ありがとうございます。この罰則強化ということで法律が改正されたということで、国会でも採択をされました。この条例で、その後1月に施行令が出されています。それに合わせた今回の条例改正だと思います。私も結構細かく読んで、当たったんですが、どう変わるのかというのがよくわからなかったんですが、実際、政令の改定を見ると、最低客室数が、今までホテルだと10室、旅館だと5室あったのがなくなるということですよね。1部屋でも大丈夫になるということとか、洋室の構造の要件が廃止をされる、それから、1客室の最低床面積の緩和がされる、玄関帳場等の基準の緩和ということで、ICT機器を想定してですけれども、本人確認機能があれば、これをやれば、玄関、フロントがなくてもいいよということとかなどなど、お便所も適当な数があればいいということなので、これ、先ほども言われていましたけれども、基本的にこの政令とか法律に対応して、今回の条例を決めるけれども、そのほかは、基本的にはこの政令全部に対応をするという形で、国どおりに改定するよということでよろしいんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 旅館業法及び政令、省令で、今回改正された内容につきましては、そのままそれを適用いたしますし、そこに書かれていて条例で改正すべきものに関して今回改正しますので、国の改正の方向の内容にそのまま沿ったものでございます。

小杉委員

 例えば、今までの旅館のイメージとホテルのイメージですと、かなり大きく変わるのではないかなと思ったんですが。例えば、中野でいえば、近隣商業地区とか、商業地区とかに、例えばアパートの一室を借りて、お風呂は銭湯ですよと、ICT機器を通じて確認をするんだと、そういったことでも、ホテルなり、旅館ですよということをできてしまうということでよろしいんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 旅館業法の関連の法令以外にも、消防法令でございますとか、建築基準法ですとか、ございますけれども、そういったものに適合すれば、そういった施設であっても営業が可能である場合があると思います。

小杉委員

 消防法令とか、いろいろな法律が、ですけれども。ただ、非常に今までの旅館とかホテルのイメージががらっと変わって、今、16件ある、そういった今の旅館業のところが、かなり小さいところでも設置が可能になるというのは、これはどういった背景があるのかなというか、民泊は議論ありましたし、6月15日以降、広がりますけれども、例えば民泊と、この旅館・ホテル業とかのその差異というのは、どういったところが差があるんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 主なところでは、やはり営業できる地域、用途地域が違うということ、あとは、民泊は180日の規制というものがございますし、そこが違います。あと、営業に当たって、旅館業法は許可制度、民泊に関して届け出といったところが主な違いでございます。

小杉委員

 何かちょっと、一般的に言われている、イコールフッティングがどうなんていう話で、かなりちょっと考えられない競争市場な感じがしております。例えば、民泊のときにも議論がありましたけれども、民泊だと、条例つくりました。そのときに、受付は対面が原則となっていますけれども、旅館業法では、今度のこの改正案だと、原則は対面というか、受け付けですけれども、相場を設けなさいと、だけれども、ICT機器を設けたらなくてもいいよという形になっています。例えば、独自に中野区としても基準を設けていくということは可能ではないかと思いますけれども、新しい政令なんかを見ても、特別区の判断で施設基準を設けることができるというふうにもなっているので、これは独自の基準というのは検討すべきだと思うんですけれども、その辺の御見解とかというのをちょっと伺いたいんですけれども。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 構造設備の基準に関しまして、自治体の判断で設けることはできますけれども、先ほどの対面の本人確認ですが、民泊の条例におきましても、それを義務付けておりますのは、旅館業が行えない住居専用地域のみということで、それ以外に関しましては、この旅館業法との均衡を図るために、それは求めていないというところでございまして、ほかの規制に関しましても、基本的には国の方向性で考えておりますので、特段、現状におきまして区として独自の規制を設けるということは考えていないところでございます。

小杉委員

 ごめんなさい、ちょっと聞き漏らしましたけれども、住居専用地域だけ求めているというのは、そのICTの機器の話ですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 対面による本人確認というところでございます。

小杉委員

 わかりました。非常に、ちょっと心配なところがあるなと。民泊で基準を設けたけれども、同居型以外は基準はないにしろ、やはり対面できちんとやったほうがいいなと思います。ぜひ検討していただきたいなと思いました。要望です。

久保委員

 今、規制緩和が、どちらかというと区の条例は主だったことになっているかと思うんですけれども、旅館業法自体は、改正をされて、実は規制緩和だけではなくて、無許可の営業者に対しての取り締まりの強化等もあると思います。これは区の条例ではなくて、都道府県知事ということですので、東京都のほうになるかと思うんです。どうしてもこの条例だけを見ると、規制緩和というところに目が行きがちだと思うんですけれども、確認のために伺いますが、旅館業法の一部を改正する法律の中で、どのようにこの取り締まりというか、違法な民泊の広がりを防ぐようなことも考えて、取り締まりのほうの強化ということもあると思うので、規制の強化のほうについても御説明をお願いします。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 旅館業法の改正の概要でございますけれども、規制面におきます概要でございますが、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化ということで、まず、無許可営業者に対する都道府県知事等、これには中野区も含まれますが、報告徴収及び立入検査等の権限規定が新たに設けられます。第2に、無許可営業者等に対する罰金の上限額が3万円から100万円になり、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げる。こういったところが規制強化のところでございます。

久保委員

 ありがとうございます。規制緩和をする一方で、やはり規制の強化も今回は行っているということかと思います。

 それで、ちょっと気になるのが、照明設備のところなんですけれども、これも多分、そのまま区のオリジナルという言い方はないですかね、区の考えというよりも、法改正に準じてこうなっているのかと思うんですけれども、調理場及び配膳室が、今まではこの50ルクス以上というように、照度もきちっと設けられていました。今回は、定期的に照度を測定するなど、保守点検を適切に行うとともに、定期的に清掃し、常に清潔に保つことということで、この照明設備においての基準というのがないのかなと思ってしまうんですけれども、このあたりはどうなんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 今回全体的に、数値の規制はなるべく廃止して、定性的な表現にするというのが国の旅館業法をはじめとします関連法令の考え方になっておりまして、今回の条例におきましてもそのような表現になっておりますけれども、実際には、定期的に区のほうで監視指導等入りまして、その辺の現状を把握して、行政指導なりをしていくことになると思います。

久保委員

 それで、行政指導をするに当たって、定期的に照度を測定するとなっているんですけれども、その測定の基準値というのが今回なくなってしまっているのではないかと心配しているんですが、その辺はいかがなんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 具体的な数値はなくなりました。

久保委員

 例えば、暗いところで調理をしていたり、配膳をしていたりというのは、食品衛生上どうなのかなというふうに心配をしてしまうんですけれども、その辺については、区としての基準というものを何か設けるということはできないのでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 確かに、極端に暗いところでそういったことが出されるというのが、衛生的にどうかという問題があるとは思います。この配膳室に限らず、この全体を通じてなんですけれども、こういった具体的な数値をなくしたことによって、いろいろと適正に事業が営まれるかどうか心配されるというところではあるんですけれども、基本的な考え方としまして、なるべく規制を緩くすることによって、事業者の責任でもって適切な営業を確保していただくと。そういったところになっておりまして、もし実際面におきましてそういったことが実現されない場合は、いろいろ競争等、あとはお客様の要望に応えられないとかということで淘汰もされていくだろうということがあります。

 それともう1点は、先ほども申しましたように、区のほうで具体的な基準を設けるかはちょっとまだ検討する余地はあるかと思いますけれども、定期的な監視などを通じて実態を把握をして、努めてまいりたいと考えてございます。

久保委員

 検討する余地があるのではないかと私は思います。条例ではそこまで定めていなかったにせよ、区として定期的に調査というか、検査に入るときに、やはり一定の基準を持たずして入っていくというのも、それでは本当の調査のあり方としてどうなのかと思いますし、具体的な数値を区として持っていなければ、指導にも当たれないのではないかと思いますので、条例では今こういった状況になっているかと思いますけれども、やはり、今後、そういった一定の基準値というものを区として設けていただきたいなと思います。これは要望でございますので、よろしくお願いいたします。

北原委員

 今、久保委員のほうからも質疑がありましたけれども、この旅館業法の改正に伴って、この規定を整備するということで、今回この条例が出たと思うんですが、そこで、先ほどホテルが3軒、旅館が3軒、それから簡易宿所が10軒ということでありましたけれども、これが中野区内で営業している数ということですが、地域別というんですか、大体でいいんですけれども、わかりましたらお答えをいただきたいと思います。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 すごくざっくりとした言い方になってしまいますけれども、区の中心部及び南部、あと、例えば中野区中野近辺でありますとか、簡易宿所に関しましては東中野、あと弥生町、こういったところで営業されております。

北原委員

 それで、中野はもともとこの宿泊施設が少ないと言われている地域でありますけれども、このあたり、例えば10年とか5年、現在と、大体でいいんですけれども、推移ですね。それについてわかりましたらお答えをいただきたいと思います。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 旅館・ホテルに関しましては、ここ数十年と申し上げていいかと思いますけれども、変化がございませんが、簡易宿所に関しましては、昨年の2月から現在までで6カ所が新たに営業が始まっておりまして、簡易宿所に関しましてふえてきているという状況がございます。

北原委員

 今、6カ所、簡易宿所がふえているというのは、これは時代の要求なのか、何らかの原因があるんだろうなと思います。ここに関しての、特にその6カ所の簡易宿所については、区として何らかの情報を得られたりしているようなことはありますでしょうか。それとも、これはもう全く、旅館の許可というんですか、許可をするのは東京都ですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 こちらに関しましては、中野区に許可の申請がございまして、こちらで許可をおろしているものでございます。そして、年に1回を目安に、実際に立ち入り検査等も行っているところでございます。区のほうで監視してございます。

北原委員

 この宿泊所があるということは、決して悪いことではないと思うんです、宿泊施設があるということは。多分そのニーズがあるから、これらの事業が行われていると思うんですけれども、特別、最近急激にふえていったというところで、近隣とか何かで問題があるとか、何らかの苦情あったとか、そういうようなことはありませんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 簡易宿所というのも含めて、民泊というような場合もありますけれども、かなり旅館・ホテルと比べまして敷居が低いといいますか、小規模でできますし、フロントなども要らないとか、いろいろな要件が、参入できやすいようなものになっておりますので、これまで宿泊に関しての事業を、営業の経験がないような方が参入しているという面はございます。それによりまして、なかなか施設の、例えば、いわゆるほかの民泊と同じようにごみ出しであったり、そういったことにつきまして、周辺のマンションなどから苦情が入ったというものもあるにはございます。

北原委員

 今回、いわゆる民泊がスタートするわけでありまして、それと同時に、この旅館業法の適用を受ける施設もあるわけでありまして、このあたりが、先ほど規制緩和はあるけれども、罰則規定は強化していますという話がありましたが、ぜひこの旅館業法の適用を受けるところも、民泊だけではなくて、しっかり注視していく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 民泊も、いわゆる旅館業も、両方とも生活環境の所管でございまして、両方合わせて適切な監視指導を行ってまいりたいと考えております。

内野委員

 今ちょっと北原委員のお話の中で、簡易宿所について、たしかフロントの設置とかというのは各自治体の判断だったと思うんですけれども、これは、中野では特に許可の要件にはしていないんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 フロント設置は求めておりません。

内野委員

 それは旅館業法の規制緩和の流れの中で、新たにそういう規制を設けるよりかは、その宿所をふやしていくという方針であるということでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 といいますより、簡易宿所に関しましては、もう以前に、今回の旅館業法の改正よりも以前に国のほうからも柔軟な対応を求めるという通知等がございましたので、それに従って、中野区におきましても、フロントを求めるということは行っていないというところでございます。

内野委員

 営業できる用途地域はどこになるんでしたか、簡易宿所については。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 いわゆる住居専用地域以外の場所でございまして、それはホテル、旅館、簡易宿所、共通でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時36分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時37分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

小杉委員

 第24号議案、中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例に対して、反対の討論を行います。

 規定整備とはいえ、我々は旅館業法と同施行令にある規制緩和の内容は見過ごせません。中野区で宿泊者が泊まるところがなく困っているとも聞いていません。罰金さえ高くすれば、旅館・ホテル業の施設の構造基準を幾ら下げても構わないとすることには、ちょっと反対です。家主同居のみですけれども、民泊でも対面が原則となっています。先ほども、照明基準も検討する余地があるとも言われていました。玄関帳場は原則設けるなど、区独自の基準をやはり設けていくべきではないでしょうか。現在ある同事業の質が低下をし、宿泊利用者の安全が保ていない懸念があると考えます。6月15日の実施まで十分検討すべきと考えます。

 以上をもって、反対の討論とさせていただきます。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第24号議案、中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第24号議案、中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。

 次に、第25号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。

 審査日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案の審査を一旦保留といたします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告の6番、平成30・31年度(2018・2019年度)東京都後期高齢者医療保険料率等についての報告を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、所管報告6の平成30・31年度東京都後期高齢者医療保険料率等についての資料(資料6)をごらんください。御説明いたします。

 後期高齢者医療制度では、2年に一度保険料率の改定がございます。今回、平成30・31年度の保険料率等が広域連合の議会で議決されましたので、報告するものでございます。

 初めに、1、平成30・31年度保険料率等でございます。

 表のうち、太枠の囲みの中をごらんください。平成30・31年度の保険料率は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される均等割につきましては、4万3,300円で28・29年度と比較いたしまして900円の増でございます。また、所得に応じて賦課される所得割は8.80%で、28・29年度と比較いたしまして0.27ポイントの減でございます。

 次に、その下の政令どおりの場合というところをごらんいただきたいと思います。政令どおりの算定をいたしますと、均等割が4万5,900円、所得割が9.51%となりまして、現在と比較いたしまして保険料が大きく増加することが予想されましたので、都独自にこれまで行ってきた保険料軽減対策を継続することによりまして、1人当たり平均保険料額は9万7,127円となりました。

 次に、その下の区市町村負担額をごらんください。先ほど申し上げました都独自の軽減対策のために、都内の区市町村が負担する2年間の総額は約210.6億円となります。

 その下でございますけれども、保険料の例でございますが、単身世帯の年金収入80万円から890万円までの方の年間の保険料でございます。数値のほうはお読み取りいただきたいと思います。なお、括弧は現在との比較でございます。

 次に、2、平成30・31年度の保険料軽減対策ということで、都独自の保険料軽減対策について御説明をいたします。

 こちらが第25号議案に関連するところでございます。(1)所得割額に係る軽減対策でございます。内容といたしましては、これまでの軽減対策を継続するものでございますけれども、所得割に係る軽減対策で引き続き東京都独自の軽減対策を実施するもので、所得15万以下の方の所得割を50%軽減し、所得20万円以下の被保険者の所得割を25%軽減いたします。

 (2)保険料率抑制策でございます。4項目の特別対策の継続でございます。東京都広域連合では、本来は保険料に算入する葬祭費、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補填分につきまして引き続き区市町村の一般財源で負担するというものでございます。

 最後に、3、これまでの経過と今後のスケジュールでございます。まず、平成30年1月に広域連合議会で条例改正が行われました。これを受けまして、都内の各区市町村では広域連合規約の変更の協議はそれぞれの議会に提案されます。その後、都内全ての議会でこの議案が議決されましたならば、広域連合より東京都知事に対して規約の変更の届け出が行われます。最後、平成30年度の保険料の当初賦課でございますけれども、本年7月を予定してございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

森委員

 1点だけ。保険料の例のところなんですが、年金収入の所得別に出していただいているんですが、収入の低いところから増になっていて、217万円、240万円というところでは減になっていますよね。これ、所得割のポイントが下がっているところとかも影響しているんだと思うんですが、この点は、広域連合の議会のほうでは何がしか議論になりませんでしたか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 広域連合の議会の様子ということについては、把握はしてございませんけれども、この理由なんですが、まず、年金収入80万円で100円の増、こちらについては均等割額が上がったために100円増になっているというところでございます。それから、168万円、173万円、195万円の増の理由でございますけれども、一つは、均等割額の増の理由が一つあります。実はもう一つございまして、国の所得割の特別対策として、20%軽減というものが平成29年度まででございました。昨年の3月に、当委員会でも御報告したんですけれども、国のほうの特別措置20%軽減が廃止ということになりましたので、先ほど申し上げました、東京都独自の所得割の軽減対策のみとなったことから、この層のところの保険料についても上がっているというものでございます。217万円と240万円の保険料の減につきましては、所得割の引き下げによるものでございます。最後の890万円の5万円の増につきましては、賦課限度額で、こちらのほうは広域連合のほうが上げておりますので、上がっていると、そのような理由でございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第25号議案を改めて議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第25号議案の補足説明をさせていただきます。

 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてでございます。資料につきましては、今ごらんいただいている資料の2の内容でございます。

 東京都後期高齢者医療広域連合の独自の軽減対策といたしまして、先ほど説明したとおりでございます。このような軽減対策は、東京都後期高齢者広域連合規約に基づき実施しておりますけれども、現行の規約は平成28年度分と29年度分の区市町村の負担金について規定しているところでございます。次年度以降も継続するために、平成30年度分及び平成31年度分の区市町村の負担金を改めるという内容でございます。東京都広域連合では、制度発足当初より、2年ごとに規約の附則を改正しながら保険料軽減対策を実施しているというものでございます。施行時期につきましては、平成30年4月1日でございます。

 補足説明は、以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。よろしいですか。

 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時48分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時49分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第25議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第25号議案の審査を終了いたします。

 議案の審査を行います。

 第39号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第39号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料7)

 資料をごらんいただきたいと思います。

 1、改正内容でございます。

 (1)国民健康保険法の改正に伴いまして、国民健康保険運営協議会を国民健康保険事業の運営に関する協議会に改めるものでございます。

 (2)国民健康保険事業納付金をもとに保険料を算出する規定に改めるものでございます。これまで国民健康保険料の算定は各保険者が医療給付費等をもとに算定しておりましたけれども、平成30年度に実施されます制度改革によりまして、都道府県が区域内の全ての医療費等を賄うために必要な額として、区市町村ごとに算定する納付金をもとに算定することになりました。

 (3)でございます。保険料率の改正でございます。国民健康保険料には、加入者の医療費等を賄う基礎賦課分と後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金等賦課分、そして40歳から64歳の方の介護保険料に相当いたします介護納付金賦課分という三つの区分がございます。保険料は所得に応じて賦課する所得割と被保険者全員に等しく賦課する均等割で構成されておりまして、その割合を賦課割合といいます。こちらにつきましては、資料の別紙1で御説明いたします。

 恐れ入りますが、資料を5枚おめくりいただきたいと思います。

 右肩に別紙1とある資料でございます。平成30年度国民健康保険料率の算出についてでございます。

 1、平成30年度保険料率等前年度比較をごらんください。この表の所得割率の箇所でございますけれども、平成30年度の所得割率でございますが、基礎分が7.49%、支援分が2.23%、介護分が1.67%、合計で11.39%、前年度より0.33%の増でございます。

 次に、右隣の均等割額の欄をごらんください。基礎分が3万8,400円、支援分が1万1,100円、介護分が1万5,600円で、29年度と同額でございます。

 1人当たり保険料でございますけれども、基礎分、支援分、介護分の合計で、30年度は15万5,199円、29年度比で5,380円の増となっております。

 その右の欄でございますけれども、賦課限度額でございます。賦課限度額というのは保険料を賦課する上限でございます。国民健康保険法施行令の改正によりまして、89万円から93万円に引き上げるものでございます。

 裏面をごらんください。保険料率の算定でございます。

 この表の一番上、A、国保事業費納付金をごらんください。この国保事業費納付金は、東京都が中野区の所得水準と医療費水準に基づき算定するものでございます。一番右側の合計欄をごらんください。合計で127億327万円余でございます。

 その下、これに加算調整、B、Aの下の段でございますけれども、金額が合計で3億8,429万3,000円を納付金に加えます。こちらの経費は、葬祭費、出産育児一時金、特定健診等の一部に係る経費でございます。これを納付金に加算するものでございます。

 その下の減算調整、Cの欄をごらんください。減算調整は、法定内の繰入金等で、基盤安定繰入金ですとか、過年度分の保険料収入額ということになります。これらの経費を加減算いたしますと、合計で112億9,076万4,000円余となります。Dの標準保険料率の算定に必要な保険料総額がこちらでございます。

 その下から中野区激変緩和①、こちらが中野区独自の保険料の算定でございます。

 まず、中野区激変緩和①をごらんください。支援分と介護分の納付金の9%相当額を控除いたします。合計で3億5,348万3,000円余でございます。

 2段下の欄でございますけれども、中野区激変緩和②、Hの欄でございます。納付金を割り返す収納率を96%といたしまして、4億5,572万円余を納付金に加えます。

 その結果、保険料総額は113億9,300万円余といたしました。

 仮に標準保険料率算定に用いる中野区直近の収納率85.13%で割り返した場合は、納付金に加える額は4億円ではなくて、およそ19億1,000万円となります。したがいまして、96%にすることで加算する額を圧縮したという形になってございます。差額は一般会計からの繰入金で賄うということになります。

 その下をごらんください。所得割と均等割の賦課割合でございます。賦課割合につきましては、中野区といたしまして、低所得者に配慮し、所得割の賦課割合を今年度より高くしております。

 3段下の所得割率をごらんください。30年度の所得割につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。医療分7.49%、支援分2.23%、介護分1.67%でございます。

 その3段下、均等割額、こちらも先ほど申し上げた金額でございますけれども、合計で6万5,100円となります。こちらにつきましては、被保険者数の数で割りまして、1人当たりの均等割額を算出しているものでございます。

 1人当たり保険料算定額は、その結果、1人当たり合計で15万5,199円となるものでございます。

 右の別紙2をごらんいただきたいと思います。

 年収別の保険料のモデルケースを示しているものでございます。上から二つ目の表①と三つ目の表②に書いてありますのが、年金受給者の方の保険料を示したものでございます。③と④につきましては、給与所得者の方の保険料を示したものでございます。ここに記載している金額は、1年間の保険料の数字になりますけれども、例えば、①年金受給者の1人世帯の方の年収100万円の方の保険料は、29年度が1万4,850円、30年度につきましても同額の1万4,850円となってございます。年収300万円の方につきましては、29年度が18万8,121円、30年度は4,263円増額いたしまして19万2,384円となります。ほかのモデルケースの保険料につきましては、お読み取りいただきたいと思います。

 恐れ入りますが、また1ページにお戻りいただきますようにお願いいたします。

 1の(4)でございます。保険料均等割軽減の対象となる判定所得の基準の改正でございます。こちらにつきましては、国の制度改正によるものでございますけれども、均等割の5割軽減と2割軽減を判定する際に、世帯の被保険者数等の合計数に乗ずる金額を、5割軽減ではこれまでの27万円を27.5万円、それから、2割軽減では49万円から50万円にそれぞれ拡大するものでございます。

 次の(5)につきましては、国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、基礎分の賦課限度額、54万円から58万円に引き上げるというものでございます。

 裏面をごらんいただきまして、改正理由につきましては記載のとおりでございます。

 3、実施時期でございますけれども、これらの改正につきましては、平成30年4月1日から施行することといたします。

 次に、3ページから10ページが条例の新旧対照表となってございますけれども、向かって左側が改正案、右側が現行の内容でございます。これまで説明させていただいた内容について、条例の変更箇所を下線で示してございます。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

委員長

 議案審査の途中ですけれども、3時を回りましたので、3時20分まで委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時20分)

 

 先ほど第39号議案の説明がございまして、これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 激変緩和措置のことで聞きたいんですけれども、収納率が85%でこの近年ずっと推移してきていますけれども、90%に向けて徐々に引き上げていくと、引き上げていって、引き上げることによって一般会計からの繰り入れを縮小させていくということですけれども、もし、この5年ぐらいを見ても収納率は85でずっと来ていますが、特別、引き上げていく対策みたいなものというのが何かあれば、あるのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 来年度でいきますと、色つきの催告書ということで、そのための予算を計上させていただいたところでございます。

小杉委員

 区の運協なんかに出ても、収納率どうするんだと、なかなか上がらないねと、本当にどうするんだみたいな雰囲気が非常に漂っていたと思います。もし仮の話で、これが引き上がらないで推移した場合には、これはどういうふうになるのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 今、収納率の乖離部分については一般財源で補填しているという形になっていますので、一般会計からの繰入金が減らないということになります。ただ、3年ごとに見直すということになっておりますので、その時点で改めて考えるということになるかと思います。

小杉委員

 考えるということですけれども、払える保険者が、払えない人たちの分も払うみたいな仕組みになるかもしれないということでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 国民健康保険の財政を安定化させるための制度改正の趣旨を踏まえるならば、保険料の値上げにつながる可能性はあるというところでございます。

小杉委員

 区の運協に出ても、僕たちは一生懸命払っているのに、払えない人たちはとんでもないというふうな御意見も出されました。そういった見通しも、収納率の向上も努力していただくということですけれども、保険料の払えない保険者のために、できるだけ努力していただければと思います。

委員長

 要望でいいんですね。

小杉委員

 要望で。

久保委員

 何か払えない保険者のためにできるだけ努力ということをおっしゃられていて、これは総括でも、うちの会派から伺ったりとか、また、前回の御報告のときにもお伺いをしたところですけれども、やはりその保険料を値上げをするというようなことになるよりは、しっかりと保険料を払っていただけるようにするべきだと思うんです。そのための努力として、平成30年度は、この色つきの封筒等でしっかりと、保険料がこういうふうに決まりましたと、お支払いくださいということをアピールをしていく、そういう努力をまずはされるということだったと思います。

 なおかつ、本当にこの保険料が払えずに困っていらっしゃる方、なかなかこの方たちが窓口に相談に行くというのが、ハードルが高かったりしているかと思うんですけれども、そういった方たちに対して、この保険料がどういうふうに、例えば分納をするですとか、さまざまなやり方があると思うんですけれども、そういうアドバイスなども的確に行っていくべきではないかと思うのですが、そのあたりはいかがですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 納付相談におきましては、今、委員言われましたように分納なんかの相談に応じているところでございますので、大体保険料を滞納してしまう方は、何カ月分もまとまってしまって、月々であれば、数万円だったところが何十万円という金額になっておりますので、分納を進めたりしながら払っていただける環境を整えていただくということでアドバイスしているところでございます。

久保委員

 やっぱり何十万にもたまってしまってからというと、ものすごく負担が大きくなってしまうと思うんです。そのあたりを、やはり払えないから、行かれない、相談もできないということの繰り返しになってしまわないように、早めにさまざま措置を講ずべきではないかと思うんですが、そのあたりはいかがですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 委員おっしゃるとおり、いかに早く催告するか、現年分について早目に催告を行っていくということで徹底していきたいと考えております。

久保委員

 ありがとうございます。さまざまに、また生活相談などに結びつけなければいけないような場合のこともお願いをしているわけですけれども、今年度、96%の収納率としたときには、やはりこの19億1,000万円繰り入れをされたということでございます。中野区においては、6年間という、この経過措置というか、ありますけれども、それをさらに延長してというようなことも検討されているということで、より負担を、何とか低く抑えようという努力をされているのではないかなと思うんです。これ、他の自治体と比較して、平成30年度にとられたこの繰り入れのあり方ですとか負担、いわゆる激変緩和のあり方、この辺というのはいかがなんでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 他の自治体ということになりますと、恐らく統一保険料ということになります。中野区と、あと2区は独自になりましたけれども、他の20区につきましては統一保険料を採用しておりまして、そちらのほうの考え方というのは、納付金総額から6%を控除するということにしております。収納率の割り戻しなんですけれども、そちらについては100%ということになっております。

 1人当たりの保険料で見ますと大体同じぐらいの激変緩和になっておりますので、繰入金額ということになると、23区ばらばらになってしまいますので、比較はちょっとできないんですけれども、大体同じぐらいの激変緩和措置を中野区も、ほかの20区の統一とほぼ同じ感覚なんだろうというふうに考えているところです。

 ただ、平成31年度以降は、中野区のほうは収納率の割に戻しというものもあわせて実施していきますので、中野区の保険料の引き上げ幅のほうが高くなるのではないかというふうには想定しておるところでございます。

 それと、あと賦課割合につきましては、中野区には、おおむね60対40ということで低所得者に配慮いたしております。特別区の統一保険料方式のほうは、これは23区平均なんですけれども、58対42ということで、低所得者に配慮しての、一応、中野区というような状況になっております。

久保委員

 平成30年度においては激変緩和策、他区と比較して特に中野区が顕著に激減緩和措置を講じたというよりも、23区、みんな横並びではないかということで、平成31年度は、引き上げにつきましては若干他区よりも高くなる可能性があるけれども、低所得者に対しては配慮した形で考えていると、そんなふうな今御説明だったのかなと思います。やっぱり保険料が、本当に急激に上がらないために、さまざまできる対策ということをしていただかなければいけませんし、今後におきましても、保険料の収納率を上げていくという策は非常に重要であると思います。

 30年度は、とりあえずそういった形で、色つきの封筒なども行う。また、この催告についても、短期間の中に行っていくということでございますけれども、やはりさまざまに策を講じていく中で、ここは見直しを図る、またさらに、ここは、例えば他の自治体を見習うとか、税務においてもさまざま、今、中野区は工夫をされていると思いますけれども、そういったことも、まねできることはまねしていくということで、しっかりと収納率向上を図りながら、なおかつ区民に負担が少ない形で進めていっていただきたいなと思いますが、その辺はいかがですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 収納率の向上対策というのは非常に重要な取り組みだというふうに考えております。あわせて、いかに健康な暮らし、健康な体をつくっていただくかということで、保健事業のほうも重要かと考えております。医療費の適正化ということについて、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後3時30分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時31分)

 

 質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論ありませんか。

小杉委員

 第39号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、反対の討論をいたします。

 国保の被保険者が暮らす環境というのは、制度改革による年金受給額の減少や労働環境の悪化など厳しい状況です。そうした中で、国民健康保険料の保険料も増加し続けています。同条例は、所得割率を引き上げて均等割を据え置くものの16年連続で保険料を引き上げるものです。これから9年、激減緩和措置として保険料を引き上げを続けていきますが、区が実施する収納率の向上、医療費の抑制は努力してもなかなか限界があると思います。国保の被保険者は高齢者が多く、1人当たりの医療費のほうが高い一方で、低所得者が多いために、保険料負担能力が低い構造的な問題を抱えていると言われています。こうした構造的な問題の解決を避けて、一般会計からの法定外繰り入れを一方的になくすことを前提としています。結局、国民健康保険制度を被保険者の同士の共助の制度に改変してしまうことになりかねないと考えます。よって、反対の討論とさせていただきます。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 第39号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第39号議案の審査を終了いたします。

 次に、第44号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案の審査を一旦保留といたします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告の8番、「中野区健康福祉総合推進計画2018」「第7期中野区介護保険事業計画」「第5期中野区障害福祉計画」「第1期中野区障害児福祉計画」の策定についての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、「中野区健康福祉総合推進計画2018」「第7期中野区介護保険事業計画」「第5期中野区障害福祉計画」「第1期中野区障害児福祉計画」の策定につきまして、お手元の資料(資料8)によりまして所管部分を中心に御報告をいたします。

 なお、本報告は、厚生委員会、子ども文教委員会におきましても、関連する部分に関しまして御報告するものでございます。

 まず、本件につきましては、平成30年1月に当委員会に案の報告を行った後、パブリック・コメント手続を経て策定したものでございます。

 1番、策定した計画では、(1)策定目的といたしまして、区の基本計画である「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)」のもとで、区が区民とともに目指す「健康福祉都市なかの」の実現に向けた取り組みを計画的に進めていくため、健康福祉の領域にわたる今後の取り組み内容を総合的に区民に示すことを目的としてございます。

 (2)計画の期間でございますけれども、介護保険事業計画に関しましては、平成30年度より32年度までの3年間でございます。

 (3)計画の内容でございます。今回、別紙1ということで、「健康福祉都市なかの」を実現する基本計画ということで、冊子のほうをお手元に配付してございますが、79ページから164ページが介護保険事業計画に当たるところでございます。

 2番、パブリック・コメント手続の実施結果でございます。別紙2をごらんください。A4、1枚の紙でございます。

 こちらの別紙2では、パブリック・コメント手続に関しましては、本年2月2日から2月22日まで実施をいたしまして、意見の提出者はお一人、提出意見は2件でございました。意見の概要といたしましては、こちらの別紙2のとおりでございまして、成年後見に関する意見と共生型サービスに関する意見がございました。高齢福祉に関しまして、施設の整備について共生型サービスの視点を取り入れるべきというような御意見がございまして、共生型サービスにつきましては、今回の制度改正を受けた対応を検討するとしているところでございます。

 また最初の紙にお戻りいただきますと、3番、計画案からの主な変更点でございますけれども、パブリック・コメント手続による変更点はございません。

 4番、今後の予定でございます。3月中旬にパブリック・コメント手続の実施結果及び計画の公表を行う予定でございます。

 5番、添付の資料でございますけれども、先ほど申しましたとおり、別紙1として計画を、別紙2といたしましてパブリック・コメント手続の実施結果、別紙3は中野区健康福祉審議会の最終答申でございます。

 私からの報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留といたしました第44号議案を改めて議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第44号議案、中野区介護保険条例の一部改正につきまして、補足説明をいたします。

 お手元の資料(資料9)をごらんください。

 1、改正理由でございますが、以下の3点でございます。

 (1)平成30年度から平成32年度までの第7期介護保険事業計画期間において介護給付費の増加が見込まれることから、保険料の基準額や段階区分、料率を改正する必要があること、(2)介護保険法施行令の改正に伴いまして、合計所得金額に関する規定を整備する必要があること、(3)刑事施設に収容されている者に対する延滞金等の減免に関する取り扱いを明文化する必要があることでございます。

 2、改正内容でございます。

 まず、(1)介護保険料の保険料額等を次のように改める内容でございます。①は介護保険料の保険料額等が適用される期間を平成30年度から平成32年度までに改めます。次に、②保険料基準額を6万8,709円に改めます。次に、③から⑲までは第7期介護保険事業計画でお示しをしてございます15段階から17段階に変更いたしました第7期の介護保険料の内容となるものでございます。

 裏面の下段のほうに進んでいただいて、(2)でございますが、介護保険法の施行令の改正に伴いまして、保険料の算定に用いる合計所得金額につきまして、租税特別措置法に規定されております長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額といたします。この改正によりまして、土地の売却収入等をその理由による限度額まで所得としてみなさない扱いとするものでございます。

 次の(3)は65歳以上の介護保険被保険者の方が刑事施設等の施設に拘禁された場合に、納期限までに保険料を納付しなかったことにつきまして、やむを得ない理由があるものと認めるときには、申請により延滞金等――この「等」の中には介護保険料も含むものでございますけれども、免除することができることとするものでございます。

 資料といたしましては、詳細を新旧対照表の中でお示ししてございます。

 4、実施時期でございますが、平成30年4月1日でございます。

 私からの補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 2ページ目のこの(2)ですけれども、特別措置法に規定される長期譲渡所得、短期譲渡所得というのは、土地とか建物を売却したときのということで、長期と短期の違いというのは何かあるんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 税制上の話かと思うんですが、不動産の所有期間が5年以下の場合とそれを超えるときがあって、長期と短期と分かれるというふうに理解してございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後3時41分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時42分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論ありませんか。

小杉委員

 第44号議案、中野区介護保険条例の一部改正について、反対の立場で討論をいたします。

 6年間積み立てた介護保険給付費準備金を、26億円のうち12億円余を取り崩すことは評価するものの、中野区は、誰でも、いつでも安心した介護補償を受けられることを目指すべきと考えます。そのためには、基金積立金はできるだけ活用し、保険料を引き下げていくべきです。必要以上に不安をあおって基金積立金をためていくことに疑問を感じます。被保険者の保険料の原資は、個人の財産です。過度のため込みをやめて、被保険者のために使うべきではないでしょうか。よって、反対の討論といたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第44号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第44号議案の審査を終了いたします。

 これで全ての議案の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 1番、内部事務管理システムの再構築についての報告を受けます。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 それでは、内部事務管理システムの再構築につきまして、お手元の資料(資料10)に沿って御説明いたします。

 本件は、現行の内部事務管理システムのサポート期間が平成30年度末で終了することなどから、昨年の10月から12月にかけてプロポーザルにより事業者の選定を行い、交渉順位第1位となった事業者と契約を締結しましたので、平成31年3月の運用開始に向けてシステムの再構築を行っていくことにつきまして、御報告するものでございます。

 まず、経緯でございますが、現在、区で使用している内部事務管理システムは、平成14年度に文書管理システムと電子決済システム、平成15年度に庶務事務システム、平成17年度に財務会計システムと段階的に導入し、内部事務管理業務の統合システムとして運用してまいりました。現行のシステムは、平成30年度末でサポート期間が終了することや、最新のシステムの導入により、さらなる業務効率の向上を図るために、システムのリプレースを行うこととしたものでございます。

 次に、内部事務管理システムの調達範囲となる主な業務について、2の(1)から(4)に掲げてございます。文書の収受や起案、報告、供覧、公印管理などの文書管理に関する業務、予算編成や歳入・歳出、出納、決算、契約などの管理を行う財務会計に関する業務、職員の勤怠や研修の管理を行う庶務事務に関する業務などでございます。

 構築事業者は、富士通株式会社東京支社でございます。

 構築業務委託の契約期間は、平成30年1月23日から平成31年3月31日までで、契約金額は2億7,282万960円でございます。

 最後に、構築スケジュールですが、ことしの1月から2月にかけて構築体制やスケジュール、管理手法などについて事業者と協議し、決定をしてございます。先月から機能要件などの精査を進めておりまして、今月中に決定をする予定でございます。3月から5月にかけて基本設計、4月から7月に詳細設計と開発、7月から10月にテストを行いまして、11月から12月に運用テスト、来年の1月から2月に職員研修を行い、平成31年3月の本稼働を目指して構築を進めていく予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

細野委員

 この企画提案型の公募は何者応募があったんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 参加表明の段階では2者から提出がございましたが、企画提案書の提出段階で1者が辞退したということもありまして、実質的には1者となりました。

細野委員

 すみません、以前もたしか出ていたかもしれないんですが、この辺の、何ていうんでしょう、金額の妥当性というのか、適正というのか、その辺が本当によくわからなくて、結果的には1者ということなんですけれども、そのあたりというのは何か――すみません、どうなのでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 予算規模というか、契約金額の妥当性ということだと思うんですけれども、まず、基本的には予算編成の段階で複数の事業者から見積もりを徴取し、その中で最低の金額の、また、見積額そのままではなく、その8掛け程度で、予算をまずは措置してございます。その中で、競争性を持った調達をしていく中で、さらに想定した予算金額よりも低い金額での見積もりの提案があり、採用してございますので、区が考えている内容、また、工数や単価と比較しても、妥当な金額となっているというふうに考えてございます。

細野委員

 あと、経緯のところで、例えば、最初の文書管理システムの導入が平成14年度とか、最後の財務会計システムは平成17年度と、導入時期は違うんですけれども、サポート期間の終了というのは、導入時は違うけれども、全部平成30年度末ということになるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的には、そのサポート期間それぞればらばらの部分があるんですけれども、一番古い部分を延命してきた経緯もあるので、最終的な周期は一緒になっているというふうに理解してございます。

細野委員

 あと、スケジュールのところで、来年1月から2月に行われる職員研修というのは、これは対象となる職員の方というのは何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的には、使う職員全て対象にはなるんですけれども、ただ、結果として、現行システムの事業者が選定されましたので、そういう意味では、ユーザーインターフェースとか大きく異なる部分はないというような状況でございます。そういったこともあって、大規模な集合研修というよりは、そのeラーニングで動画を使ったような研修で、新しく追加になる機能ですとか、あとは操作が変わる部分とかを中心に職員が確認して、習得していくような手法を考えてございます。

細野委員

 なかなかちょっと、イメージすると結構これの対象になる職員の方というのは多いのかなというふうにちょっと想像するものですから、そのあたりシステムの移行に当たっての、何ていうんでしょうか、トラブルというのか、その辺の事前に防ぐような対応というのは何かありますか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 ほとんど全ての職員が使うようなシステムになりますので、そういう意味では、実際に本稼働が始まる前に十分な研修期間を経て、実際操作に職員がなれていくことで、そうした本稼働開始後にトラブルが発生するようなことがないように、万全の体制で臨んでいきたいというふうに考えてございます。

小杉委員

 補助資料の中でいうと、この金額は174ページのことなんでしょうか。収納管理のところのことなんでしょうか。

委員長

 補助資料って何ですか。予算の補助資料。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 来年度予算の部分でいうと、167ページの庁内情報ネットワーク再構築の部分になります。それで、今回御報告しているのは、今年度、契約に入って、構築に入っている部分なので、この平成29年度と平成30年度にまたがった、債務負担行為の部分も含めた構築委託の部分でございます。あと、予算の資料のほうは、そのうちの来年度の部分になります。

森委員

 これ、パッケージそのものは買い入れで、総務所管で、今第16号議案でやっているんだと思うんですが、これを見ると、何かパッケージソフトと言いつつ1個1個ずらっと並んでて、これが何なのかなと思ったんですけれども。パッケージとしてあって、それはもうそのまま買っているということなんですか。何かその中で、ここの部分は要らないとか、ここは独自開発でやるとか、そんなことがあったのか、なかったのかを教えてください。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的にはパッケージの購入になりますので、第16号議案で出ている部分が、そのライセンスなどの取得に当たる部分になります。そのまま使える部分がほとんどではあるんですけれども、約9%ぐらい、その全体の機能要件等に対してはカスタマイズが必要な部分もありますので、それは構築委託費の中で、SEの開発作業などとして、実動していくということになります。

森委員

 それで、ここに出ている契約金額というのが、システム構築の業務委託の費用ということで、稼動し始めると今度はランニングコスト、保守費用がかかってくると思うんですが、それは年度どのくらいなのか。それから、期間はどのくらいを見ているのか教えてください。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 今回、プロポーザルに当たって、トータルでのライフサイクルコストで価格競争を行ってございます。構築期間がイニシャルのコストの部分は平成29年度と平成30年度の2年間で、その後、運用入ってから、平成31年度から10年間分のランニングコストで価格競争を行ったところでございます。

 まず、その10年間のランニングコストなんですけれども、合計で3億5,800万円余なので、1年当たり3,580万円程度ということになります。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、親族以外の者を同一世帯とする住民登録の取り扱いの変更についての報告を求めます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 親族以外の者を同一世帯とする住民登録の取り扱いの変更について御報告させていただきます。

 それでは、お手元の資料(資料11)をごらんください。

 住民票は、世帯の居住関係を公証するものでございます。親族関係にない者を同一世帯とした場合、居住実態の把握が難しいことから、これまで親族関係にある者が同住所に居住し、かつ、同一生計である場合に同一世帯として取り扱ってまいりました。今後は、親族関係にない者が同居する場合についても、同住所に居住し、かつ、同一生計である旨本人より申し出があったときは、同一世帯として住民登録することといたしました。

 次に、理由でございます。昨今、親族関係にない者が同居する場合について、同住所に居住し、かつ、同一生計である場合、同一世帯として認める自治体が増加してございます。中野区においても、住民の多様な生活、居住形態について社会的な認知が広がっていることから、区民の生活や居住の形態に即した世帯の認定を行うことといたしました。

 それでは、2ページの別紙の同一世帯の取扱いをごらんください。表の上から下にかけて順に親族関係のありなしで分かれております。親族関係がありの場合、これまでと同様の取り扱いになります。親族関係がなしの場合、同性、別性の区別なく、生計が同一であっても同一生計として扱っておりませんでしたが、今後は、届出書に生計が同一である旨の本人記載があれば、同一世帯として取り扱うことになります。

 1ページの資料に戻っていただきまして、実施日でございます。取り扱いの変更について、本庁舎1階総合窓口及び各地域事務所において、平成30年3月1日取り扱い分より実施してございます。

 簡単でございますけれども、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

北原委員

 わかりました。時代の流れかなという印象がありましたけれども、自治体が、こういった方向で増加しているということでありますけれども、23区の中では、どういった自治体がもう既にこういった方式をとっているのか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 23区ありますけれども、中野区以外は全て同一世帯として取り扱うような配慮をしてございます。

北原委員

 では、中野区が最後になるのかなということでありますけれども、それと、この対象者がどのぐらいいるかについては把握されておりますでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 対象者は、実際のところ、把握してございませんけれども、年間数件程度、問い合わせがあるということは聞いてございます。

久保委員

 例えば婚姻の届け出のないカップルですとか、また、性別を問わないカップルとか、そういった方たちも対象になるということですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 そのとおりでございます。

久保委員

 それで、別紙のほうの一番下の「その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」というのがあるんですけれども、これはどういったことですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 要は世帯主という場合に、その家計を、主に家計を持っている方、それと社会通念上、例えばお子さんと親がいた場合に、お子さんが世帯主になるということではなくて、社会通念上ですので、親が世帯主になるという、そういうことをこれは記載してございます。

久保委員

 今言われたように、例えば婚姻の届け出がないようなカップルであったりとか、同性カップルであったりとかした場合は、その場合は何を基準に見るんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 基本的には2点ということになりますけれども、要は同居しているかどうか、それと同一生計であるかどうかという2点でございます。

久保委員

 それで、そのうちのその世帯を代表する者を決めるのはどうやって決められるんですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 基本的には本人、本人からの意向で決めていきます。

小杉委員

 もし決まったらの話ですけれども、周知についてはどのように考えられていますか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 ホームページで掲載してございます。

小杉委員

 LGBTとかの団体さんとか、中野には結構あると思うので、個別にお伝えいただくことはいかがでしょうか。

戸辺区民サービス管理部長

 久保委員の質問の中にも同性カップルも、はいるのかということでございますが、今回の取り扱いには、パートナーで、性別とかそういうものに関係なく、同一の住所にお二人が住んでいて、同居人としたいといった場合については、そういったことに関係なく取り扱っていこうというものですから、特にLGBTに特化した考え方というわけではございませんので、そういった個別なりの御説明については考えてございません。

内野委員

 23区中、中野がやっていなかった理由は何ですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 中野区は、基本的には厳格な取り扱いを行っていたというところでざいますけれども、要は、同居しているかどうかの居住実態を把握するということがなかなか難しいということがございまして、親族で、親子関係とか兄弟姉妹、兄弟とかであれば、推定できますけれども、それ以外の方の場合、同居しているかどうかということの実態把握が実際難しいということから、厳格に捉えていたということになります。

内野委員

 そうすると、これは世帯の一つにカウントされるということになるんですか。その中野区内にある、その同一生計、同一住所の世帯、いわゆる家族の世帯で、世帯数というのが多分区報とかで数字が出てくるやつ、それの中にカウントされてくる。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 要は、同居していて同一生計であれば、同じ世帯として申請していただくということになりますので、同一世帯というカウントになってございます。

内野委員

 そうすると、いわゆる法律上の結婚と家族とは別にそういう新しい世帯が、区報の最後に出てくるような中野区の何世帯というので、数字が入ってくるというカウントの仕方ですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 戸籍法の戸籍と違いますので、住民基本台帳法上の住民票の中の世帯という捉え方しますので、区報等に掲載する世帯数の中に入ってきます。

内野委員

 これ、実施日なんですけれども、平成30年3月1日取り扱い分よりということは、これはもう3月1日から始まっているという理解でよろしいですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 既に3月1日から取り扱いを実施しているということでございます。

戸辺区民サービス管理部長

 すみません。ちょっと補足で言いますと、異動が多い繁忙期に3月から入りますので、それに合わせて、委員会報告がおくれましたけれども、始めさせていただいているということで御理解をお願いいたします。

細野委員

 確認なんですけれども、この同じ住所で同一生計である旨本人から申し出があったときにはこの住民登録ができるとかあるんですが、そうしますと、先ほど久保委員もおっしゃっておられました世帯を主宰する者というのは、例えば所得の多いほうとか、少ないほうとかということでは、そういう類いのことはあまり関係ないということですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 一般的には、所得が多いほうが世帯主ということになるかと思いますけれども、それは、申請人の申し出の世帯主が妥当かどうかという判断をさせていただいて、それで、世帯主という認定をさせていただきます。要は、収入の多い方とかという、判断材料をいろいろ聞いて、その中で決定していくということになります。

久保委員

 すみません、ちょっとさっきわかったつもりだったんですけれども、今、判断材料とおっしゃられると、先ほど私が伺ったときには、その世帯によっては、こちらが世帯の代表者ですということを自己申告的におっしゃられて、代表者というふうに認識されるのかなと思っていたんですけれども、判断材料ということになりますと、それは区のほうが受けるときに、どちらが世帯の代表かということを判断材料に基づいて決定をされるということですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 要は、生計費をどちらが主に持っているかという、そういう観点が必要でございますので、要は、収入が基本的には多いほうというのが、やっぱり判断材料の一つとして考えられますので、それも、要は、聞いていくポイントにはなってございます。

久保委員

 生計費が多いというのがポイントで、それは、すみません、ここに社会通念上妥当という言葉があるので、社会通念上妥当という判断で生計費が多いという判断なんですか。それは何か――それはどういう……。何に基づいてか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 すみません、説明がちょっと不足していました。2ポイントありまして、生計費をまず誰が持っているかが1点。2点目が、要は、社会通念上どちらが世帯主として妥当かどうかというところになりますので、申しわけございません、ちょっと説明不足でございました。

久保委員

 誰が持っているか、妥当であるかって、例えば、今現在、同じ世帯とされている婚姻の届け出がある御夫婦がいらっしゃって、どちらかが今は仕事を失っていると、夫と言われる方が。その奥さんのほう、妻のほうが生計費が多い、要するに生業を立てていると。そういう場合は、必ずしもそうではないように思うんですけれども、何かそこら辺のところが、今回新たな同一世帯の取り扱いという中での判断基準として生まれてきたということではないんですよね。そもそもそういう考えで世帯主の考え方というのはあるということなんですよね、確認ですけれども。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 今、委員おっしゃるとおり、今までの考え方にずれはなくて、今までの考え方もそのとおりでございまして、要は、どちらが生計費を主に持っているのかというところがやはりポイントでございました。

久保委員

 ですけれども、例えば、同性での今回このカップルの場合に、こちらが私たちにとっては世帯主なんですということを御自分たちで申告をされる場合は、その場合はその方が世帯主でいいと先ほどおっしゃられたと思うんですが、そこは変わりありませんか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 本人が、こちらが世帯主だと言う場合に、主な生計の出どころも、やはり考慮に入れて、世帯主というのを決めさせていただきます。

久保委員

 考慮に入れるということは、その方たちがそうおっしゃられていても、そうではなくて、今のこの家計の状況を見るとこちらの方が世帯主なんじゃないですかというようなことをおっしゃる場合があるということですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 例えば、先ほど委員がおっしゃった、御主人が失業中で奥さんが働いて、生計を主に持っているといった場合に、世帯主としては、主な生計の出どころとしてはやはり奥さんということになりますので、奥さんじゃないかというのは、こちらのほうではそういう観点から審査させていただくということになります。

久保委員

 審査があるんですか。それは、例えば審査があるとしたら、何をバックグラウンドに区は審査するのでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 審査も、申し出によって事情を聞くということでございます。世帯主は、先ほど申し上げましたとおり、やはり生計を主に持っている方で、社会通念上、この方が妥当性がある方、そういう観点を踏まえて、それで世帯主を決めていくということになります。

久保委員

 先ほどの繰り返しなんだけれども、要するに、バックグラウンドを伺ったのは、何か法的な根拠であるとか、そういったものとか、何かそういう審査といいますか、今おっしゃられたようなものというのが、何かの規定がって、それに照らし合わせて決定をされるとか、その辺のところはどうなっているんですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 住基法上の条文の規定の中にあるわけではございませんけれども、質疑応答、資料の中に別紙の欄外に書いているこの文章、世帯を主宰する者とは、主として世帯の生計を維持する者、それで、世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者、こういう記載のとおりで判断してございます。

委員長

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時11分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時29分)

 

 ただいまの親族以外の者を同一世帯とする住民登録の取扱いの変更についての報告は、一旦保留として、また引き続き、あしたも質疑を行うということでよろしいでしょうか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、そのようにさせていただきます。

 次、3番、住民税(特別区民税・都民税)、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施結果についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、住民税、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施結果について御報告いたします。(資料12)なお、本件につきましては、行政監理担当が関連いたしますので、本定例会中の総務委員会におきましても同様の御報告をいたします。

 昨年、第4回定例会中の当委員会におきまして、一斉臨戸徴収の実施について御報告いたしましたが、昨年12月17日に管理職昇任者、採用1年目職員による一斉臨戸徴収を実施いたしました。その結果がまとまりましたので、御報告いたします。

 住民税につきましては、平成25年度分から平成29年度分までの滞納者を対象に、従事職員55組110名、実施1カ月後の収納目標金額2,200万円として実施をいたしました。その結果でございますが、当日の訪問件数は2,965件、実施後1カ月の収納実績につきましては282件、1,614万円余でございました。

 次に、国民健康保険料につきましては、平成28年度分、平成29年度分の滞納者を対象に、従事職員46組92名、実施1カ月後の収納目標金額4,077万円として実施をいたしました。その結果でございますが、当日の訪問件数は1,549件、実施後1カ月の収納実績につきましては345件、1,260万1,000円余でございました。

 なお、過去3年間の実績につきましては、裏面に記載してございますので、お読み取りいただきたいと思います。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

細野委員

 参考までにというか、件数としてはどれぐらいだったんでしょうか、収納目標件数というんですか。(「対象」と呼ぶ者あり)対象件数ですね。ごめんなさい。全体の対象件数とその目標にした件数とかという、その全体がちょっと知りたいんですけれども。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 全体件数といたしましては、住民税が約3,400件、国民健康保険料のほうが約2,900世帯でございます。

細野委員

 住民税の場合は、この3,400件の目標金額が2,200万円ということなのでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 さようでございます。

細野委員

 国保も同じということですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。

北原委員

 1点だけ。これ、実施後の1カ月の収納実績というところが記載されておりますけれども、これは1カ月でなくて、例えば1カ月半後に納付していただいたとか、そういうケースというのはあると思うんですけれども、どうでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税、国保ともに同様でございますが、区のさまざまな収納に向けたアプローチを行ってきた中で、なかなか接触ができなかったような方というのが今回の訪問対象になってございます。

 したがいまして、今回接触できましても、一度に、期限までに一括納付を求めておるんですけれども、なかなか一どきに納付が難しいということで、分割納付に応じている事案というのは、特に滞納繰越分についてはございます。

北原委員

 臨戸徴収がきっかけになって、その納税に対する考え方が、改めて区民に知らせられるということがあって、その後、やっぱり納めなければいけないんだなという意識が変わってくると思うので、これの数字だけではなくて、この数字の奥にあるものが大変重要であると思いますので、大変でしょうけれども、引き続き御努力をいただきたいと思います。

委員長

 要望でいいですか。

北原委員

 はい。

小杉委員

 さっきの対象者の数は、訪問して会えた会えないは別にして、訪問できた数と同じということでいいんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今回の一斉臨戸徴収の対象となった人員でございまして、一旦対象者の抽出を行います。その後、一斉臨戸徴収の実施までの間に自主的に納付された方、そういった方は除いてございます。

小杉委員

 では、実際に行ったのは大体どのぐらいのものなんですか。(「訪問件数って書いてありますよ」と呼ぶ者あり)これか。そういうことか。訪問件数書いてあるな。

委員長

 よろしいですか。

小杉委員

 いいです。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後4時35分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時36分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次回の委員会は、明日、3月15日(木曜日)午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会します。

 

(午後4時36分)