平成30年03月28日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成30年03月28日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成3028日

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成303月28

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後125

 

○閉会  午後136

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第45号議案 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時25分)

 

 本日の審査日程についてですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、議事に入ります。

 第45号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第45号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の資料(資料2)によりまして補足説明をさせていただきます。

 1、改正理由でございます。平成30年3月22日に介護保険法施行規則等の改正がございまして、それに伴い条例の一部改正をするものでございます。

 2、主な改正内容といたしまして、(1)介護保険法第78条の2第4項第1号によりまして、条例では地域密着型サービス事業所の指定申請者は法人としているところでございますが、看護小規模多機能型居宅介護に限りましては、病床を有する診療所を開設している者も可能とするものでございます。これは、条例第3条関係でございます。

 (2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(3)夜間対応型訪問介護の訪問介護員に関しましては、今回、法施行規則第22条の23第1項に、介護職員の研修として新たに生活援助従事者研修が加わったところでございますけれども、(2)(3)のサービスの訪問員に関しましては、これまでと同様に、介護職員初任者研修を修了した者に限ることにするものでございます。これは、条例第5条及び第46条関係でございます。

 その他、国の改正に伴いまして、文言等の改正を行ってございまして、詳細につきましては、3、その他の資料といたしまして、新旧対照表をおつけしてございます。

 4、対象となるサービスは、地域密着型サービスでございまして、5、施行期日は平成30年4月1日でございますが、一部は公布の日とさせていただくものでございます。

 私からの補足説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

小杉委員

 この補足資料の2の(2)と(3)についてですが、これまでと同様にと言われていましたけれども、今までの条例だと、「定める者」というところしかなかったけれども、「初任者研修課程を修了した者に限る」と変えるわけだから、定期巡回の随時訪問介護と夜間対応型の訪問介護については、これは研修課程修了者に引き上げるということなんですか。それとも、これまでと同様にと先ほどちょっと言われていたので、その辺のところがよくわからないなと思ったんですけれども、いかがなのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 これまで国の法施行規則の中で、その定める者という研修は初任者研修しかございませんでした。それが、今回、国の法施行規則の中に初任者研修と、それから生活援助者研修という二つの研修がそこに表記されたことによりまして、今回、条例改正をしていただかないと、その生活援助者研修という新しい研修もこの業務に従事できるということになりますので、今回そこに、初任者研修に限るということで、これまでと同様の資格の研修を終えた者が、この仕事に従事できるということにするものでございます。

小杉委員

 この間、同じものは審議がされて、こんな随時に、規定整備ですので、国も施行規則を段階的に変えたという事情はどういったものなのかなと思いまして。オペレーターの要件を下げたりとか、介護医療連携会議の基準を引き下げるとかというのもありましたけれども、質の担保というところが、やっぱり懸念されるということは、この間、委員会の中でも議論がされましたけれども、その関係では、特段この政府の意図というか、法令改定の意図というのは何かあるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 きょうご議決いただきました前回の第20号議案に関しましては、1月の国の基準の改定に基づきまして条例の改正をさせていただいたところでございます。今回は、先週――同じ基準も少し改正はあるんですが、今回のところのメインといたしましては、国の法施行規則の改正が、先週行われたというところをもちまして、それに関連するところ、それから基準の改正といったところもございますので、それで今回の提案をさせていただいたというところでございます。

久保委員

 先ほど御説明がありましたので、この3月22日という、何とか定例会内に間に合ってよかったのだなと思っておりますけれども、かなり、議案を当日拝見するというような状況でございましたので、御準備のほうも大変であったかとは思いますが、やはり議会に対しての、もう少し適切な情報提供があったほうがよかったのではないかなということを、私としては感じているところです。

 病床を有する診療所を開設している者となっておりますけれども、これ、無床の診療所は対象にならないということでよろしいでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 病床を有していないところは、対象にならないものでございます。

久保委員

 現実には、中野区内に、この病床を有する診療所というのは何件あるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在、中野区には、病床のある診療所は9カ所ございます。

久保委員

 今回、これから条例のほうが改正ということになってまいりますので、当然のことながら、この病床を有する診療所にも情報提供は十分ではないのではないかと思うんですが、その辺のところ、今後、区としても、やはり小規模多機能型等が診療所でも開設できることになるメリットというのは、一定あるかと思いますが、その連携のとり方ですとか、今後、情報提供のあり方、また、その開設をしていくための、区としてもしっかりサポート体制といいますか、そういったことも必要かと思いますが、その点はいかがお考えですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回、看護小規模多機能型居宅介護に係る、ある意味、病床を有する診療所にも、開設者の対象が広がるといったところでございますので、介護の基盤整備に関しましては、健康福祉部のほうで中心になって進めているところでございますが、医師会等を通じまして、今回の改正の意義等を情報提供させていただきながら、こういった介護事業の整備のほうを進めていきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 ちょっと所管外になってしまうので、現状では、そういった医師会との連携とかはまだされていないという状況でよろしいんでしょうか。今回は、今後に情報提供がされて、この開設に向けてのさまざまな情報提供があったり、連携がされていくということですか。また、このことが進むに伴っての区にとっての一番のメリットというのは何でしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 私のほうからは、特にこれまで、今回の改正に伴いまして医師会等の働きかけをしてございませんので、今後、健康福祉部のほうと協力しながら進めてまいりたいといったところでございます。

 それから、今回のこの(1)に関しましての区にとってのメリットというところでございますが、現在、区には、この看護小規模多機能型居宅介護という事業所はございませんので、ある意味の規制緩和が行われることによって、この事業に参入しやすくなる環境は一つ整うところでございます。そういったところで、この介護サービスの今後の誘導といったところに資する条例改正案ということで考えてございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時35分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時35分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第45号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第45号議案の審査を終了いたします。

 以上で本日の日程を終了しますが、委員、理事者から御意見、御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会します。

 

(午後1時36分)