平成30年05月08日中野区議会総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成30日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成30

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後100

 

○閉会  午後24

 

○出席委員(9名)

 高橋 かずちか委員長

 いながき じゅん子副委員長

 木村 広一委員

 羽鳥 だいすけ委員

 中村 延子委員

 伊東 しんじ委員

 平山 英明委員

 大内 しんご委員

 近藤 さえ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 朝井 めぐみ

 政策室副参事(企画担当) 杉本 兼太郎

 政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当) 宇田川 直子

 政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当) 永田 純一

 経営室長、新区役所整備担当部長 髙橋 信一

 危機管理担当部長 志村 和彦

 経営室副参事(経営担当) 石濱 良行

 経営室副参事(法務担当) 尾関 信行

 経営室副参事(人事担当) 田中 謙一

 経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名

 経営室副参事(施設担当) 髙田 班

 経営室副参事(行政監理担当) 森 克久

 経営室副参事(経理担当) 波多江 貴代美

 経営室副参事(用地担当) 吉沢 健一

 経営室副参事(用地調整担当) 小倉 洋

 経営室副参事(生活・交通安全担当) 佐々木 和夫

 経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋

 会計室長 鳥井 文哉

 選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 古本 正士

 書記 井田 裕之

 書記 古谷 友里香

 

○委員長署名


審査日程

○委員会参与の変更及び異動について

○議題

 政策、計画及び財政について

○所管事項の報告

 1 東北絆まつり2018盛岡への支援・協力について(企画担当)

 2 中野二丁目地区市街地再開発組合設立への同意について(企画担当、用地担当)

 3 中野区ユニバーサルデザイン推進計画の考え方について(ユニバーサルデザイン推進担当)

 4 中野区パートナーシップ宣誓の考え方について(ユニバーサルデザイン推進担当)

 5 中野区行政不服審査会委員の任命について(経営担当)

 6 上告事件及び上告受理申立て事件の決定について(法務担当)

 7 幹部職員の人事異動について(人事担当)

 8 中野区危機管理ガイドライン及び中野区政のBCP(中野区事業継続計画)の改定について(行政監理担当)

 9 主要交差点防犯カメラ設置事業の推進方針について(生活・交通安全担当)

10 その他

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、5時を目途に進め、3時ごろに休憩を入れたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入る前に、お手元の資料(資料2)のとおり、4月1日付で委員会参与の変更及び異動がありました。本日、当委員会参与から転出された方がお見えですので、委員会を休憩して御挨拶をいただきたいと思います。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時01分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時02分)

 

 続きまして、変更及び異動のありました参与について紹介をお願いいたします。

朝井政策室長

 政策室長になりました朝井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは私から、政策室で変更がありました参与を紹介いたします。

 政策室副参事(企画担当)杉本兼太郎でございます。

杉本政策室副参事(企画担当)

 杉本でございます。よろしくお願いいたします。

朝井政策室長

 以上でございます。

髙橋経営室長

 経営室長になりました髙橋でございます。よろしくお願いいたします。

 私からは、経営室の変更になりました参与について御報告いたします。

 初めに、経営室副参事(経営担当)の石濱良行でございます。

石濱経営室副参事(経営担当)

 石濱でございます。

髙橋経営室長

 続きまして、行政監理担当の森 克久でございます。

森経営室副参事(行政監理担当)

 森でございます。よろしくお願いいたします。

髙橋経営室長

 続きまして、経理担当の波多江でございます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 波多江でございます。よろしくお願いいたします。

髙橋経営室長

 続きまして、用地担当の吉沢でございます。

吉沢経営室副参事(用地担当)

 吉沢です。どうぞよろしくお願いいたします。

髙橋経営室長

 同じく用地調整担当の小倉でございます。

小倉経営室副参事(用地調整担当)

 小倉です。よろしくお願いいたします。

髙橋経営室長

 最後に、生活・交通安全担当の佐々木でございます。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 佐々木です。よろしくお願いいたします。

髙橋経営室長

 以上で経営室の紹介を終わります。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございました。以上で委員会参与の変更及び異動についてを終了いたします。

 議事に入ります。

 政策、計画及び財政についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 初めに、1番、東北絆まつり2018盛岡への支援・協力についての報告を求めます。

杉本政策室副参事(企画担当)

 それでは、東北絆まつり2018盛岡への支援・協力について御報告いたします。(資料3)

 特別区が一体となって進めております特別区全国連携プロジェクトの一環としまして、東北絆まつりに対し支援・協力を行い、被災地の復興を支援するとともに、東北6県の自治体との連携協力関係を深めるものでございます。

 なお、特別区全国連携プロジェクト及び東北絆まつりについての御説明は資料下段に記載してございます。

 初めに1番、開催概要でございます。日時は、本年6月2日と3日。開催場所は盛岡市内でございます。参加する祭りでございますが、資料に記載の六つの祭りでございます。主催は、東北絆まつり実行委員会。特別協力が東京23区・特別区長会ほかでございます。

 次に2番、支援・協力の内容でございます。協賛金は特別区全体として拠出いたします。PRといたしまして、ポスターの掲示、チラシ・啓発グッズの配布、区報・ホームページでの周知及び区役所1階展示ブースの設置等でございます。最後に職員派遣でございます。現地に特別区のPRブースを設けますので、そちらに区の職員を派遣しましてPR活動を行うものでございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

大内委員

 これは協賛金は幾らほど、毎年でもいいんですけども、出しているんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 全体としまして2,300万円でございます。(「毎年」と呼ぶ者あり)はい。

大内委員

 もう一つ、中野区のPRブースというのはどういうものなんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 特別区のPRブースというものを設けまして、その中で各区の特色のある広報物、こうしたものをセットにしまして、PRブースをお訪ねになった皆さんに特別区を知っていただくというようなことで実施してございます。

大内委員

 ということは、多分、今の説明で、職員の派遣は複数なようにもとれたんですけども、23区で複数というと総勢50人以上のグループになるのかなと。そうすると、50人がいるブース、説明員のブースはかなりでかいと思うんだけども、どんなブースなのか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 職員の派遣につきましては、各区に派遣の意向の打診がございます。今年度は中野区も派遣いたしますし、中野区におきましては昨年度も派遣を行いました。全体としましては、特別区長会事務局のスタッフのほか、昨年度の実績としましては、6区の職員が従事したというような状況でございます。

大内委員

 いや、だから、そのブースの大きさ、例えばこの部屋ぐらいあって、23区のものが展示してあって、中野区の前に中野区の職員がいて、職員を派遣していない区のところの前には職員がいないわけですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 通常のよく、イベントや何かがあるようなときのテントが設置されるというような状態でございまして、派遣として希望した職員がそれぞれ23区のしおりや何かをセットにしたものをお越しになった皆さんに配布するというような状況でございますので、その職員派遣をしていない区のPRも行うというものでございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に2番、中野二丁目地区市街地再開発組合設立への同意についての報告を求めます。

杉本政策室副参事(企画担当)

 それでは、中野二丁目地区市街地再開発組合設立への同意につきまして御報告いたします。(資料4)

 中野駅南口地区では土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により事業を進めてございまして、区及び中野区土地開発公社は、施行地区内の地権者として中野二丁目地区市街地再開発準備組合に参加しております。今般、中野二丁目地区市街地再開発組合の設立認可申請について、都市再開発法の規定に基づく同意を行ったものでございます。

 初めに1番、市街地再開発組合設立認可申請への同意でございます。区及び公社は本年3月、準備組合に対して組合設立認可申請の同意をいたしました。準備組合では、組合設立に係る認可申請の手続中でございます。

 次に2番、市街地再開発事業の権利床の活用でございます。今後進められる市街地再開発事業におきまして、現行の土地所有権を再開発後の床へと権利変換する計画を作成し、区及び公社は権利床を取得することとなります。権利床の活用方法につきましては、自転車駐車場を設けるほか、具体的な内容について検討を進めてまいります。

 最後に3番、今後の予定でございます。平成30年度は、市街地再開発組合設立認可及び権利変換計画認可を予定しております。そして平成31年度に市街地再開発事業に着工し、平成34年度市街地再開発事業の竣工を予定しております。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

平山委員

 幾つかお伺いをいたします。これは、区と公社でそれぞれ今どれぐらいの土地を所有しているんですか。

吉沢経営室副参事(用地担当)

 公社が保有している土地につきましては800平米を所有しております。

杉本政策室副参事(企画担当)

 区が所有している所有地としましては、堀江敬老館の用地、こちらが684.32平方メートル、これは公簿上でございます。南部教育相談室の跡地、こちらが327.93平方メートル。中野区土地開発公社が所有しているものが中野南自転車駐車場用地の跡ということで、812.01平米でございます。

平山委員

 再開発後はこの権利床を取得するということになるんですけど、考え方としては、同じ平米を区はその床としての権利を得ることになるという考え方でいいんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 平米というよりかは価値が同等になるというようなところで、ですので、どういった場所を取得するかとか、そういったことによって若干平米数については変動があろうかというふうに考えてございます。

平山委員

 例えば、再開発によって資産価値が上がったとしますよね、土地の。この場合はどういう考え方になりますか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 資産価値が上がった場合でございますが、その資産価値のふえた部分、こちらは通常の法定再開発の場合ですと、市街地再開発の事業経費に充てられるというような格好でございます。

平山委員

 要するに、価値が上がった部分は事業経費に充てられる――ごめんなさい、直接の担当じゃないとは思うんですけど、報告があがっているので、ちょっとこの場で聞くしかないんで。もう1回答弁し直しでいいですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 実際には、この市街地再開発事業を実施するに当たりまして、建物の建築費ですとか、市街地再開発に係るさまざまな委託業務、例えば権利変換計画の作成ですとか、そうしたまちづくりをコーディネートする業務、こうしたところで費用がかかってくるというところで、その資産価値が上がった部分につきましては、そうした経費に充当されるというものが法定再開発の場合に行われる手法でございます。

平山委員

 ごめんなさい、考え方を教えてほしいんですけど、例えば、わかりやすく100という、単位は置いておいて、100という土地を区が今持っていたとしますと。建物も含めて。それで資産価値が上がってこれが150になりました。区は150の権利を持つんですか。100の権利を持つんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 100の権利を持つというようなことで、50の部分につきましては、市街地再開発に伴う、先ほど答弁いたしましたその事業の経費に充てられるということでございます。

平山委員

 ということは、逆で考えると、資産価値が上がっているんで、実際に区として権利を得ることができる床というのは、先ほど聞いた平米数よりは小さくなるということですよね。

杉本政策室副参事(企画担当)

 具体的なその権利変換計画はこの後作成してまいりますので、必ずしも平米数として減るというようなものではないというふうに認識してございます。

平山委員

 はい、わかりました。担当じゃないところをいろいろ聞いて申しわけありません。その上で、駐車場、これは今公社が持っているのはどうしてなんですか。区じゃなくて土地開発公社が持っているのはどうしてなんですか。

吉沢経営室副参事(用地担当)

 区が買い戻すまでの間、公社が保有させていただいているということになっております。

平山委員

 それで開発が始まっていくんですけど、買い戻しの計画はあるんですか。

吉沢経営室副参事(用地担当)

 権利変換の際に買い戻しをさせていただくということになります。

平山委員

 わかりました。いや、ここに、今の段階ではこう書くしかないんですけど、区及び公社が床の権利を持つというふうに書いてあったんで、その後も公社が床の権利を持ち続けるということはあまり考えにくいことだなと思ったんで伺ったのと、もうちょっと聞きたいことがあったんですけど、これはやめておいたほうがいいですね。建設委員会で聞けという話ですね。

 最後に、権利床の活用方法について、自転車駐車場を設けるほか具体的な内容について検討を進めていくこととするとあるんですけど、これは、企画でお答えできる範囲の中で、本来は特別委員会とか建設委員会の所管にはなろうかと思うんですけど、ここで報告があがっているので、現行のいわゆる中野二丁目地区の再開発で区が持っている計画の中で何か位置付けられているものはあるんですか、公共の用地として。

杉本政策室副参事(企画担当)

 自転車駐車場につきましては、中野二丁目自転車駐車場、仮称でございますが、こちらで中野二丁目地区の再開発事業の再開発施設内に約500台分の自転車駐車場を整備する予定というところでございます。他の部分の活用につきましては、この先、区としてどういった活用を図っていくのか。そうした用途を定め、再開発組合の中で交渉していくというような格好になります。

平山委員

 いや、ですから、現行区が持っているグランドデザインとかなんとかそういうものの中で、このエリアの中にこういった公的な機能のものを持たせますよというものは存在するんですかということを伺っているんです。

杉本政策室副参事(企画担当)

 具体的なものというものは現時点では定まってございませんので、今後活用方法を検討してまいりたいというふうに考えてございます。

伊東委員

 この土地区画整理事業、再開発事業の概要だけちょっと教えてほしいんですけれど、先ほど区、あるいは公社の所有の土地、トータルで1,800平米ぐらいになるのかな――だろうかと思うんですけれど、事業用地全体としてはどれくらいの面積。

杉本政策室副参事(企画担当)

 全体としましては、事業区域としましては約1ヘクタールという状況でございます。

伊東委員

 1ヘクタールというと1万平米だっけ。そうすると、2割近くを持っているという形になるのかな、1,800平米だと。その事業用地の中には、今までなかった道路整備が含まれる。大久保通りと千光前通りを南北に結ぶその道路が整備……。要するにそういう公共用地を整備するに当たって減歩があろうかと思うの。その減歩に当たる面積というのは大体どれくらいなのか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 全体としまして、今、委員お尋ねの部分につきましては、市街地再開発事業のほかに、土地区画整理事業というものを行ってございまして、道路付けや何かはそちらの土地区画整理事業の中で行っていくというところでございます。今お尋ねいただきましたその減歩につきましては、今詳細な資料を持ってございません。申しわけございません。

伊東委員

 実際直接の担当から外れるのかもしれないですけれど、結局この委員会に諮る部分では、事業の収支にかかわる部分で、その減歩、要するに中野区が持っている権利床に対するどれだけの減歩が働いてということぐらいは、ある程度全体の大きな事業スキームとしては把握しておいてもらわないと困るのかなと。先ほど委員お尋ねのことがあったように、かつての上下する、再開発、土地区画整理では土地の価値が下がるということはない。ただ、その分減歩によって面積が減らされるという部分も当然ついて回ることなんですから、そういうことはなるべく、概要で結構なんで、把握しておいてもらったほうがよろしいかと思ってお聞きしたんで、今後、注意してください。

羽鳥委員

 区有地のところの堀江敬老館跡地と南部教育相談室跡地というところの資産のかつての土地の評価額ということになると思うんですけども、どれくらいに現時点でなっているんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 申しわけございません。資料が今手元にございません。

羽鳥委員

 わかりました。あと、さっき平山委員の質疑のところで自転車駐車場を設けるのか具体的な内容については検討を進めていくというふうな、報告にもあるんですけれども、具体的にどういったものが想定され得るのかという、何を今考えて相談をしているかという、現時点のものをちょっと明らかにしていただけたらと思います。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点で白紙の状態でございますので、今後具体的な検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 わかりました。500台分の自転車駐車場というところだと、結構権利床の面積の結構な部分をとるんじゃないのかなという気はするんですけども、そうすると残りの部分は、本当にごくわずかになってしまうんじゃないのかなと。そうすると、駐車場は駐車場としてつくるけれども、残りは極小、すごく小さくなってしまうから、補償金をもらって、その部分は出ていくという形にするのか、そういったこともあり得るというようなことなんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点におきましては、獲得する権利床、こちらの活用を図ってまいるということで想定してございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に3番、中野区ユニバーサルデザイン推進計画の考え方についての報告を求めます。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 では、中野区ユニバーサルデザイン推進計画の考え方について御報告いたします。(資料5)

 中野区ユニバーサルデザイン推進条例第7条に基づき策定する中野区ユニバーサルデザイン推進計画について、下記のとおり考え方をまとめましたので御報告いたします。

 まず、計画の目的でございます。ユニバーサルデザインを推進するための目標、これは将来像となるわけですけれども、それと区が将来にわたり取り組んでいく施策の方向、主な取り組みを明らかにすることにより、全ての人が、みずからの意思により自立して活動し、自己実現できる環境を段階的・継続的に整備するということでございます。

 2番目の計画の期間でございます。平成30年から平成39年まで10年間といたします。おおむね5年後に改定を予定しております。また、区を取り巻く地域社会の状況等が大きく変化した場合には、必要に応じて改定をするということでございます。

 3番目、計画の概要でございます。中野区ユニバーサルデザイン推進条例第3条に定める三つの基本理念を踏まえ、目指すべき将来像(目標)及びその実現に向けた施策の方向・主な取り組みを示すとともに、成果指標を明らかにするということでございます。

 お手元の資料をごらんください。こちらが中野区ユニバーサルデザイン推進計画の骨子となっております。失礼しました、次の3枚目のページ、別紙をごらんください。3枚目の別紙でございます。失礼いたしました。こちらのA3の別紙の資料でございます。こちらでございます。

 こちらが推進計画の骨子でございます。左側から条例の目的、基本理念、この二つにつきましては、ユニバーサルデザイン推進条例に基づくものを整理しております。ユニバーサルデザイン推進条例の前文、それから1条に記しました条例の目的を一番左の項目として整理をしているところでございます。「全ての人が、自らの意思により、自立して活動し、自己実現できる環境を段階的かつ継続的に整備する」ということで、このことによって「全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する『全員参加型社会』及びまちの魅力向上による地域の活性化を実現する」ということを目的とするということでございます。

 そして、基本理念につきましては、条例3条で掲げました三つの理念を、ハード、ソフト、ハートという形で整理をいたしました。この基本理念それぞれにつきまして、目標(将来像)、施策の方向、そして主な取組例をお示ししたところでございます。

 ハードにつきましては、目標としまして、ここに掲げました4点、快適で安全な歩行空間が整備されている、誰でも利用しやすい公共交通が整備されている、誰でも利用しやすい施設が整備されている、誰でも分かりやすい標識・サインが整備されているということで、施策の方向につきましては二つの方向、主に都市基盤についての施策の方向と施設整備に係る施策の方向という形で整理をして、主な取組例を挙げたところでございます。

 次、ソフトにつきましては、目標(将来像)としましては、ここに掲げました3項目、誰でも利用しやすいサービスが提供される、誰でも使いやすい商品が普及浸透している、誰でも分かりやすい情報が的確に提供されているということで、この三つにつきまして施策の方向を整理し、主な取組例を整理しております。

 3番目のハートについてでございます。こちらにつきましては、ここに掲げましたユニバーサルデザインの考え方が普及浸透している、様々な個性・多様性が理解されているということを目標としまして、施策の方向としては三つ、ユニバーサルデザイン教育の推進、それから地域におけるユニバーサルデザインの普及促進、それからダイバーシティ、男女共同参画の普及啓発ということを施策の方向として整理し、主な取組例をさらに掲げたところでございます。

 そしてこちらの一番下のところをごらんいただきたいんですけれども、計画の推進のための取組として、①として、段階的・継続的に改善・向上を図るための評価・点検と施策への反映を行っていく取組ということで、いわゆるスパイラルアップの取り組みを掲げています。そして2番目として、区が実施する事業や提供するサービスに対する利用者からの申し出・相談事業の収集とその結果を施策の改善・向上につなげる取組ということで整理をしております。

 では、お手元の最初の資料にお戻りください。4番目の計画の推進についてでございます。計画に基づく施策について継続的に評価・点検を行って、この結果を施策に反映させ、施策の持続的な改善・向上(スパイラルアップ)を図りながら推進するということでございます。施策の評価・点検の結果については、区民の皆さんに公表するということでございます。

 そして(2)として、計画の改定に当たりましては、ユニバーサルデザイン推進審議会に諮問を行うということで考えております。

 資料の裏面をごらんください。5番目、今後のスケジュールでございます。9月に計画の素案を決定いたします。そして10月に区民意見交換会を実施し、12月に計画(案)を決定してパブリック・コメントの手続を実施して、平成31年1月、計画を決定するということで予定をしているということでございます。

 私からの報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。

平山委員

 大変御苦労さまです。まず、ごめんなさい。前提で幾つか伺います。当初委員会で御答弁されたのよりもスケジュールがちょっと後ろ倒しになっているのかなと思うんですが、それはどうしてですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 ユニバーサルデザインの条例を制定いたしまして、その間、ユニバーサルデザインとして具体的にどういうものを取り組むのかということもあわせて検討してきたところでございますけれども、実効性を持った計画とするということで、全庁挙げてユニバーサルデザインについて理解を深めながら、具体的な取り組みをこの計画の中にきっちり乗せていくということで、庁内での検討に少し時間を要するということで、計画時期につきましては、当初御報告した予定よりも遅くなったということでございます。

平山委員

 いや、そういう御事情であれば、それは進め方としてはそのほうがよろしいのかなというふうには思います。全庁的な取り組みなんで、本当に庁内全体でしっかり取り組んでいくという意識が形成されて、積極的に御担当のところにそれぞれの分野からいろんなアイデアが上がってくるようになっていかないと、なかなかいいものができていかないのかなとは思いますので。

 その上で、ユニバーサルデザインのこの条例、ユニバーサルデザイン条例であったり、同趣旨の条例であったりというものを策定している区というのは、23区中幾つあるかというのは承知をされていますか。承知されていたら教えてください。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 名称につきましては、ユニバーサルデザイン推進条例という名称でない区というのもございますけれども、現在、把握している自治体としましては、都区内で4自治体、葛飾区、板橋区、足立区、大田区というところで認識をしております。他の自治体、他の県にはまた策定している自治体もございます。

平山委員

 私も同様の認識ですので、ということは、23区の中では先進的な事例になるわけなんで、しっかりと、先行してやっているところも参考にしつつも、ほかの自治体が中野のこの条例と推進計画を参考にするような中身に仕上げていただきたいなと思って、そのためには、施策の評価のあり方というものをしっかりと定めていく必要があるんだろうと。それをこの議会の中でもきちんと議論ができるような施策の立て方というのをやっていただきたいなというふうに思っていますので、評価の立て方ですね。そこはくれぐれもお願いします。それで、細々と御報告をいただければというふうに思っております。

 主な取り組み例があって、細かいことはこれから決めていかれるんでしょうから、あまり詳細には伺いませんけれども、一つだけ、ハードの面と、このハートの面と両方にかかることになるのかもしれませんけども、ユニバーサルデザイン教育の推進の授業のユニバーサルデザイン化、これがちょっとイメージができないんですよ。これはどんなことをお考えになっているのか教えていただけますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 既に区立の学校でも取り組みを始めていますし、文部科学省のほうでも進めるという考え方を示しているところではございますけれども、授業のやり方ですとか、授業自体がわかりやすくなるということを目指した取り組みというふうに認識をしております。

平山委員

 そういういわゆるどんな子どもたちでも理解しやすくなるようなそういう取り組みということですよね。他方で、ハードの面で学校を見たときに、エレベーターがついている学校はほとんどないという認識ですけど、どういう御認識をお持ちですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 エレベーターの設置については、ないということで認識しております。

平山委員

 これは前々から我が党のほうで折あるごとに話をしてきているところであります。もちろん学校にエレベーターをつけるって、通常の規定の中にはないわけだし、多額の費用がかかるわけですし、他区を見てもそんな事例はあんまりないわけですよね。ただ、ユニバーサルデザインという本当に大きな取り組みをこれから中野が始めていこうという中で、我々の考えとしては、例えば学校というものが本当にユニバーサルデザイン化されているかどうかというのは、どんな子どもが来ても受け入れる環境をつくっておくことだろうというふうに思っているんです。そういう子どもが通うことになったら、学校を少しいじって対応するというような事例はほかでも見られるんですけども、そうじゃなくて、そもそも中野区内にお住まいになっている子どもたちは、どんな子どもであろうが、区立を希望されたら学ぶことができる環境を整備しておく。ふだん使わないかもしれないけども、エレベーターが、例えばですよ、あるということによって、ああ、中野の学校というのはそういう考え方なんだということを建物をもって教えるということも、私は子どもたちにとってのユニバーサルデザインの教育としては非常に大きなものになるんじゃないかなというふうには思っているんです。もちろんエレベーターだけではないですよ。いろんな設備も含めてですけども。そういう考え方というのをこの教育という観点に、どうしてもユニバーサルデザイン教育の推進ということになるとソフト面の対応が主になってくるように思われがちですけども、決してそうではなくて、そういうハードの面からのユニバーサルデザイン教育というものについても、教育委員会としっかり連携をしながら検討していただきたいなというふうに思っていますけど、どうですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 この骨子のハートの部分というのが、ハード、ソフト、ハートという分け方をさせていただいていますけれども、学校教育も含めてなんですけれども、ソフトの部分についても、こちらの教育ですとか、それから地域での取り組みの中で理解を深めていくということが必要かと思いますし、ハードについてもそういった理解が深まっていくということが必要ということで、さっき委員おっしゃったように、かぶってくる部分があるというふうに認識をしてこの三つを整理しているところでございます。

平山委員

 要はこれまでの、例えば、特にハード面の施策というのは、日本というのはより多くの方に使いやすい環境を整備していくという考え方が、どちらかというと主流だったのかもしれないんですけど、でも、ユニバーサルデザインというものが持つ考え方というのは、そうではなくて、そこに入らない少数の方々にとっても同様の利便性を確保していく、同様の快適さを確保していくというのがユニバーサルデザインの考え方になるわけですから、ぜひ、今おっしゃったように、ハートの部分で頑張っていただくことが必要なんですよね。ソフト、ハードと分けてしまうことによって、かえってハードに集中する、ソフトに集中するということになってしまって見落としてしまうことがないようにくれぐれもお願いしたいなと思いますので、これは要望でいいです。

近藤委員

 ハードの部分というのは、予算的な問題ですとか、いろいろさまざま問題はあると思うんですけれど、どういうことが行われていくのかなというのが大体検討がつくんですけれど、このソフトとハートという面というのは、本当に区民に理解をしていただかないとならない。そこで条例もきちっとできたことですし、区民にしっかりとした認識をやはりこれから持っていただいて、そこのユニバーサルデザインを推進していくということが大事になっていくと思うんですけれど、このハートの部分の区民や地域の取組支援というのはどのようなことをお考えですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 現在、地域の中では高齢者の方がふえていたり、障害者の方が社会参加をしているというような状況もある中で、実際に地域の活動する中では、やっぱりユニバーサルデザインについて理解をされて取り組めるかどうかということで、連携ができたり活動の幅が広がっていくということが想定されるというふうに考えております。地域の中での活動がより広がって、皆さんの参加がより広がるということを考えながら、今現在行われている取り組みについてどういう支援をしていくかということを今後検討していきたいというふうに考えております。

近藤委員

 これから高齢の方もどんどんふえていきますし、障害の方とか子どもたちとか、本当に地域包括ケアそのものがユニバーサルデザインなんじゃないかなと思うんですよね。ですけれど、実際には地域活動の担い手というのはなかなか減っている。それとユニバーサルデザインの推進ということが本当に、これからやっていかなきゃならないことだけれども、担い手はいないという、その現実の中で本当に全庁を挙げてどのように取り組むかというと、結構初めの段階でとても大事なスタートになっていくと思うんですけど、その辺はいかがお考えですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 おっしゃるとおり、今回計画策定まで時間をとらせていただくことにいたしましたのも、各所管で実際に把握している課題ですとか、そういったものをこの計画の取り組みの中にきっちり反映しながら、解決につながる取り組みがきっちりこの計画に盛り込まれるようにということで、全庁的な取り組みを展開していきたいというふうに考えております。

近藤委員

 そして、このソフトの面の職員研修の実施とあるんですよね。この職員研修、どういうふうに全庁の職員がユニバーサルデザインということを理解して推進していくかという、ここの職員の研修というところもすごく大事になっていくと思うんですけど、どのようなことを想定されていますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 今年度につきましては、ユニバーサルデザインの具体的な対応の仕方、ノウハウ等も含めた研修を実施するということで予算のほうも計上させていただいています。今年度につきましては、管理職を中心に具体的な現場感覚でのノウハウを含めた研修を実施するということを通して、来年度以降どういった形で職員研修を広めていくかということは検討していきたいというふうに思っております。

近藤委員

 各部署にしてみれば、もう私たちはこれはやっているわよ、一生懸命取り組んでるわよというところだと思うんですよね。それをやっぱりユニバーサルデザインのこの部署が中心となってどういうふうに進めていくかと、これから手腕の見せどころだと思うので、各部署の意見を取り入れながらしっかりとやっていただきたいと思います。

伊東委員

 まず、ハードについてお伺いします。区内には公共あるいは民間の施設というものが多々ありますけれど、この中で区のほうとしても公共施設のユニバーサルデザイン化の推進ということで挙げていらっしゃいます。実際に今中野区においても、小・中学校の建てかえ、あるいは中野体育館の建てかえ、そしてその先には区の庁舎の建てかえに対する取り組みが進められているわけなんですけれど、それらの施設を例に挙げると、実際にユニバーサルデザインのチェック、あるいは先進的な取り組み、そういうものは今もう庁内で機能しているんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 個別の新しい区役所の整備ですとか、そういった中で、ユニバーサルデザインの視点を取り入れていくということでの検討は既に進めてきているところです。

伊東委員

 今庁舎のことをおっしゃられたけれども、学校なんかも幾つも同じような整備が今後続いていくわけですし、庁舎も体育館なんかにしても、これは一つの広告塔にも――民間に波及する効果が相当大きいものを含んでいると思うんですよね。ですから、そういう部分というのは積極的に取り組みの部分をPRできるような方法というのはしっかりされたほうがいいですし、まして教育施設については、そういう施設で学ぶことによって初めて気づき、区の施設じゃないところで、ああ、こういう部分というのはやっぱり違うんだな、配慮されている建物とされていないのじゃ。そういうことがやっぱり大きな効果を生むものなんで、ぜひその辺はこの計画を、策定の過程ではありますけれど、もう既にプロジェクトが進んでる案件もありますので、うまくそれがその中で結実してそれがさらに計画のほうに逆に反映されるという部分があったほうがいいんじゃないのかなと思いますので、その辺をよろしくお願いしたいと。

 もう1点、今度はハートのほうで、一番右の欄の中段の④ユニバーサルデザイン推進に係る人材養成と。これは多分地域における人材養成のことを書かれているんだと思うんですけれども、違いますか、そうなんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 地域への活動というものを特化しているということではないんですけれども、やはり区内においてユニバーサルデザインの、まちの中がユニバーサルデザインとしてどういう課題があるのかとか、そういった点検をしたりとか、ユニバーサルデザインを推進するに当たっては、場合によっては、皆さんの望む姿を調整して新たにつくっていくというようなことも必要になっていくということを想定しております。なので、地域活動に直接ということよりも、広く区内のユニバーサルデザインを推進していく上での人材を養成していきたいということでございます。

伊東委員

 その辺の位置付けをもうちょっと明確にしないことには、逆にどういうふうな養成の仕方が効果があるのかですとか、例えば企業内においても、ユニバーサルデザインの推進に精通する方がいれば、企業内での取り組みが始まるかもしれないし、地域の中での気づき、公共施設、あるいは基盤施設等での障害となるべき案件の気づきですとかいう部分、そういうものをちゃんと将来的には通報だとかという部分があろうかもしれない。そういった部分、どう養成するのか、どういうターゲットにしていくのかというのをもうちょっと絞り込んだ方がわかりやすいのかなと思っております。そういうことを踏まえた上で、じゃあ、この養成というのはどうやって養成していくのか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 現在、他の自治体ですとか、企業の中で行われている手法としては、やはり実際の点検ですとかそういったものに参加しながら、ワークショップですとかそういった手法を経験しながら育成していくという方法がとられているかと思います。具体的に人材育成の手法については、まだこれからの検討になるかというふうに思っております。

羽鳥委員

 計画の推進について伺います。(1)番のところで、施策の評価・点検の結果については区民に公表するとなっているんですけれども、公表した後、何かこう、公表するだけという、その後にどうするつもりなんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 このユニバーサルデザインの推進というのは、区が取り組むだけではございませんし、区民の皆さんと一緒に取り組んでいくということで、それから事業者の皆さんにも参画していただくということで条例も策定しておりますので、公表することによって共有を図りながら進めていくということで公表ということを考えているところでございます。

羽鳥委員

 ユニバーサルデザイン推進条例第8条のところには、「当該評価・点検の結果を広く区民に公表するとともに、当該施策に反映させ、当該施策の持続的な改善・向上を図るものとする」というふうな記述になっているんですけれども、今おっしゃった、公表した後に、区民に結果が共有されるというのが持続的な改善・向上を図るものとするというふうに区は考えているということですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 大前提としましては、区民に公表して御意見等をいただき、それを施策に反映していくということは、条例にも記していますし、基本というふうに考えております。

羽鳥委員

 御意見をいただくというのは、ユニバーサルデザインの推進担当のところで取りまとめるのか。どういった形で区民の意見を募集していく――正式な募集にはならないのかもしれないんですけれども、どういった形で集めていこうと考えているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 この計画の推進につきましては、具体的にどういう形でやっていくかということは今後の検討になっていくかというふうに思っております。

羽鳥委員

 その取り組みのやり方として、それだとやっぱり一段取り組みが遅くなってしまうんじゃないかなと思って、例えば成果指標をつくるところとかから、例えばさまざまな団体とかから意見を聞くだとか、あとは区民から意見を募るだとか、そういったことは考えていないのかなと。どういったお考えでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 現在の計画の策定に当たってということの御質問でよろしいでしょうか。この計画の策定に当たりましては、既に審議会でも審議をいただいておりまして、答申もいただいておりますので、その答申の内容等を踏まえ、それから条例の制定の過程でもさまざまな意見もいただいてきておりますので、そういったものを踏まえてこの計画は策定していくということで考えております。

羽鳥委員

 さまざま成果指標が設定されると思うんですけれども、その成果指標の評価というのは、区自身が行うというふうに、成果指標は区が基本的に、区民の意見を聞きながらですけれども、策定をし、区が何%ぐらい達成しているというふうに評価をするということを考えているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 基本的には区が設定して評価をし、ただ、区はPDCAサイクルで毎年行政評価等も行っておりますので、そういったものとうまく組み合わせながら進めていくことが必要かというふうに思っております。

羽鳥委員

 世田谷区では、ユニバーサルデザイン推進事業の点検・評価・改善というところで、御存知かもしれないんですけれども、ユニバーサルデザイン環境整備審議会というところが区の所管部署にさまざまヒアリングなどを行って案をつくり、区民意見も募って公表の提案をつくり、そして、ユニバーサルデザイン環境整備審議会で提案をまとめて、スパイラルアップの全体を公表すると。明らかにしていくというふうな段取りをとっていて、その評価の段階から広く区民の意見を聞くということをすごく取り入れているんですね。今のところだと、公表した後にそれが共有されることによって、ひょっとしたら次の取り組みでよりよいものになっていくかもしれないんですけれども、その前の段階からやっぱり区民の意見を聞くという仕組みが非常に大事じゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらの計画の推進の具体的な方法につきましては、先ほども御答弁させていただきましたけれども、全庁にかかわる取り組みとなりますし、これから計画をどういうふうに進めていくかのかなり重要なポイントにもなるものと考えています。今後検討していく内容というふうに考えております。

羽鳥委員

 この間ユニバーサルデザインの議論のところでも出ているんですけれども、やっぱり理念としてユニバーサルデザイン、誰でもというのはあるんですけれども、やっぱりその誰でもが実現するには、具体的な施策が積み上がっていかないと、誰でもというところにはならないと思います。そういったところでは、評価・点検のところから本当に区民の意見、あるいはさまざまな、誰でもに私は入らないなと、例えば障害者団体のところであるだとか、本当にさまざまな人たちから話を聞くという仕組みがやっぱり必要じゃないかなというふうに思いますので、そのことは計画をつくっていく際にぜひとも仕組みとしてつくっていただきたいなというふうに思います。これは要望で。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に4番、中野区パートナーシップ宣誓の考え方についての報告を求めます。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 中野区パートナーシップ宣誓の考え方について御報告をいたします。(資料6)

中野区パートナーシップ宣誓の考え方について、以下のとおりまとめたところでございます。

 1、目的でございます。「中野区基本構想、中野区男女平等基本条例及び中野区ユニバーサルデザイン推進条例の理念にもとづき、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることができる地域社会の実現をめざす」ということでございます。

 事業の概要でございます。「お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において、相互に協力しあって継続的に同居して共同生活を行うことを約束した同性パートナーが、こうしたパートナーシップにあることを宣誓し、宣誓書等を提出した場合、区が対象者の要件を満たしていることを確認のうえ、宣誓書等受領証を交付する」というものでございます。

 対象者の要件でございます。宣誓をすることができる方は、こちらに掲げました五つの事項全てに該当する方でございます。

 まず一つ目が、宣誓を行う当日に20歳以上であること。それから住所につきましては、お二人いずれもが区内に住所を有している。または、一方が区内に住所を有していて、他の方が区内に転入を予定している。それからもう一つ、いずれのお二人とも区内に転入を予定している。このいずれかに該当するということを考えております。それから3番目として、配偶者がいないこと。それから4番目として、宣誓の相手方の当事者以外の方とパートナーシップがないということ。そして5番目、宣誓の当事者同士が近親者でないということ。この要件を全て満たしている方ということを想定しております。

 それから4番目、宣誓の方法でございます。パートナーシップの宣誓は、宣誓書に必要事項をみずから記入して、次の3種類の書面を添えて提出した上で行うことを基本とするということでございます。添えて提出する書類につきましては、まず確認書でございます。これは対象者の要件等についてお二人で確認の上、御自身で署名をした書面ということでございます。それから住民票謄本。それから戸籍の個人事項証明でございます。実際に宣誓をしていただくに際しましては、本人であることを確認するための書面の提示を求めるということで考えております。

 5番目、公正証書等の受領証の交付でございます。宣誓しようとする方、または既に宣誓をした方が希望する場合は、確認書に次の書面を添えて提出することができることとして、区はこれらの書面に係る受領証を交付するということでございます。添えることができる書面は、ここに掲げました(1)から(4)の書面でございます。お二人のパートナーシップについて明記された合意契約の公正証書、または公証人の認証を得た書面。それから、療養看護、医療等に関しての委任について明記された合意契約公正証書、または公証人の認証を得た書面。それから、任意後見契約の公正証書。そして、財産管理などの委任について明記されて、公証人の認証を得た書面。こちらの4種類について添えて出すことができるということで考えております。

 6番目、意見交換会の実施でございます。6月12日、午後7時から、区役所7階の会議室において開催をいたします。

 7番目、今後のスケジュールでございます。7月の総務委員会におきまして意見交換会の結果、それから実施につきまして御報告をいたします。そして区報、ホームページ等によって周知をし、8月、申請の申し込み受付を開始するということで進めたいというふうに考えております。

 私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。

木村委員

 報告ありがとうございます。この同性パートナーシップに関しては、我が会派の平山幹事を含めさまざま要望させていただき、具体的にこういった形になって高く評価するものでございますが、何点かちょっと確認させていただきますけれども、パートナーシップの宣誓に関しては、具体的に根拠規定というんですか、それはどういうふうに考えているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 要綱で実施することを考えております。

木村委員

 あとは対象者の要件で、(2)の③番なんですが、いずれも区内に転入予定しているということなんですけども、転入を予定していることをどういうふうに証明するか。具体的には、住まいに関してやはりこういった方がなかなか住みにくいというか、認められないという形も多いんですけども、ここをどういうふうに進めるというか、確認していく予定になっているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらにつきましては、ちょっと詳細、今後まだ検討が必要かとは思っておりますけれども、現在、賃貸の場合は賃貸借契約書ですとか、それから購入の場合は、その物件の売買の契約書等を確認させていただくということで考えているところでございます。

木村委員

 いや、その契約に至る前の話がなかなか進まないということなんで、仮の段階でもそういったものが認められるのかどうかというところで確認させてください。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 他の自治体でそういった仮の手法を採用している自治体というのはございますけれども、実際に運用面ですとか検討をした上で決定をしていきたいというふうに考えています。

木村委員

 実効性があるように検討していただければと思います。あと、世田谷区と渋谷区でやっているのを両方とっている形かなと思うんですけども、まずは、宣誓は世田谷方式ですよね。その後、渋谷区みたいに公正証書を出すと。2段階の感じになっているかと思うんですが、こういうふうに2段階でやるという手法をとっている自治体はほかにございますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 他の自治体では例はございません。

木村委員

 そういった意味では、中野区が積極的にこれを推進していくということで、ある意味では、幅広いニーズにしっかり応えていくという意味では評価するところなんですが、そういった2段階でやっていこうとした目的というか、今回それを中野区でやろうとした意図というのはどういったものでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 昨年の11月に既に実施している渋谷区と世田谷区で、これまでの実施の成果について公表がされています。それで、幅広く宣誓をしていただくということで実施してきた世田谷区については、実際に金融機関ですとか生命保険の受け取りですとか、そういった場面で実際に使われている事例がほとんどないということと、一方では、公正証書を必須としている渋谷区については、金融機関等でお二人でローンが組めたりとか、収入を合算してローンが組めたり、それから保険の受け取りができたりということで、実際の便宜が図られるというところがございましたので、こちらの公正証書等受領証の交付というものを採用するということにした次第でございます。

木村委員

 ぜひそういった効果というか、法的効果はないでしょうけども、そういったことをしっかり受けてくれるところがふえていくようになればいいと思うんですが、実際中野区の受領証というのがどこまで効果的かというところで、見込みと言うと変ですかね。中野区でどこまで受け入れてくれるのかというところが、何か調査というか、そういったものをされているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 直接調査等を行っているという状況ではございませんけれども、渋谷区の状況を詳細に確認したところ、やはり実際に金融機関ですとかそういうところで、渋谷区のパートナー証明が公正証書のかわりになる理由としては、やはりしっかりと公正証書等でお二人の関係を確認しているところにあるということで、そういった情報も得ておりますので、そういったことを踏まえながら、今後、手続等混乱のない形でこれが進められるようにということで検討していきたいというふうに思っております。

木村委員

 それが中野区に限らずこの周辺も含めて、そういったところがしっかり効果があるところを、中野区としても理解をしてもらうように協議というか、お願いしていくということでよろしいですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらのパートナーシップ宣誓につきましては、やはり広く御理解をいただくということがないと、そもそも実施する効果というのも薄れてしまうかと思いますし、同性パートナーの方たちの状況を御理解いただくということも大きな役目というふうになると思いますので、この制度の周知についてはきっちりとやっていきたいというふうに思っております。

中村委員

 御報告ありがとうございます。進めていくということで、すごくすばらしいことだと思います。何点か伺います。

 今、お話があったところで、根拠規定を要綱に定めるというところなんですけれども、条例ではなくて要綱にした理由というのは何かあるでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 中野区でのパートナーシップ宣誓につきましては、このことによって新たな権利ですとか義務を発生させるものではございませんので、条例でということではなく要綱で行っていくということにした次第です。

中村委員

 今、木村委員からもありましたけども、世田谷方式の宣誓と渋谷方式の公正証書の交付というところで、二つを組み合わせているというところでおっしゃっていたんですけれども、渋谷区の場合は条例で定めていて、これはいいか悪いかは別として、罰則規定がたしかあったと思うんですね。そういった部分でも、例えば病院だったりとか、不動産会社さんだったりとか、そこの部分でもう少し実効性があるところに働きかけができている部分もあるのかなというふうには感じているんですけれども、そこの部分でやはり、こういったものをやっていく上では実効性がないと意味がないものだと思うんですね。なのでぜひ、今おっしゃっていた不動産だったり金融機関だったり保険、それから病院といった部分でも、区からもアプローチをしていくべきだと思うんですけれども、そこら辺はどういう状況かもう一度お願いできますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 御答弁繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、このパートナーシップ宣誓を行うということについては広く御理解をいただくということがあって効果が出てくるものというふうに考えておりますので、こちらの制度についての御説明ですとか、それから情報提供ですとか、そういったものについてはきっちりやっていきたいというふうに考えております。

中村委員

 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。

 あと、これはちょっと今後の話になってくると思うんですけれども、例えば、別れてしまった場合の規定というのは多分ないと思うんですね。多分ほかの自治体でも規定を設けているところはないと思うんですけれども、渋谷区でお別れになったカップルが、公表をされて返却されたみたいなことがニュースになっていたと思うんですけども、そこの部分というのはどのように把握をされる予定なのか教えていただけないでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 昨年度から始めている札幌市ですとか、それから今年度からスタートした福岡市ですとかは、やはり申し出ていただき、そこで義務付けはできないわけですけれども、申し出ていただいて返還をしていただくという仕組みをとっていますので、中野につきましても、そういった返還をしていただくということで制度設計はしていきたいと思っております。

中村委員

 わかりました。対象者の要件の中にも、相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないことというふうには書いてあるんですけれども、そこの部分で、例えば別の自治体でパートナーシップを持っていたりとかした場合の把握というのはできる状態なんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらの項目につきましては、宣誓の方法のところの4の(1)で記しました確認書の中で、御本人お二人で宣誓していただくという方法のみで、その後の確認というのは難しいというふうに認識しております。

中村委員

 わかりました。なかなかそこは難しいのかなと思うんですけれども、ぜひ工夫をしていただければなというふうに思います。

 あと最後に、これは同性パートナーというふうに限っていると思うんですけれども、同性パートナーというふうに限った理由を教えてください。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 やはり同性パートナーの方たちの実際の御不便ですとか、そういったものに対応するということで今回の宣誓を行うということですので、同性パートナーという形で限定をさせていただきました。

中村委員

 わかりました。いろいろと同性、異性でもなかなか、例えば夫婦別姓を求めていらっしゃる方々で、婚姻は届け出ないけれども、パートナーとして生きていくみたいな選択をされている方も中にはいらして、札幌市では同性だけではなく含んでいるような形もとっているところもありますので、これは今後のことにはなると思うんですけれども、ぜひそういった部分も検証はしていっていただきたいなというふうに、それは要望をさせていただきます。

伊東委員

 ただいまの委員の質問に関係するんですけれど、パートナーシップを解消された場合の対応ということなんですけれど、申し出ていただくということは、申し出があるということは双方合意が前提になろうかと思うんですよね。ただ一方で、お一人の方は継続を望まれる、でもお一人の方は解消を望まれる。そうなってくると、やっぱり何らかの形で対応方法というのは将来的にしっかりしておかないと難しいのかなと思うんですけど、その辺はどう考えていらっしゃいますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 解消の件ですとか、それから宣誓する相手方以外の方とのパートナーシップが本当にないのかとか、そういったことにつきましては、この制度を広めながら、課題として解決していく必要があるものは実際にあるというふうに認識をしております。

羽鳥委員

 まず、今回要綱で実施をされるということなんですけれども、これは費用はもちろんかからないというふうに考えてよいですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 基本的には、PRのチラシをつくったりですとか、そういった事務経費はありますけれども、かかるものはございません。

羽鳥委員

 そっちの区の側の費用ではなくて、申請を出す側の費用として、かからないかというふうなところです。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 大変失礼いたしました。この申請については、基本的に手数料等はございません。ただ、公正証書をつくる場合については、その部分は自己負担をしていただくということになります。

羽鳥委員

 わかりました。あと区民からの意見聴取というところでは、意見交換会の実施が予定されているところなんですけれども、やはりなかなか自身が同性パートナーの関係にあるというふうなことをカミングアウトできない方というのもいろいろいらっしゃると。でも、意見は言いたいというふうな方はいると思うんですね。そういったときに、いろいろとふだんから区政に関する意見は聞いているところだとは思うんですけれども、やっぱり意見交換会はあるけれども、この窓口でこの制度について意見を募集していますというような、そういった取り組みをされるというか、周知をして意見を広く区民にも募ると。意見交換会以外でも聞いていますよというふうな態度を示されるというのも非常に重要かなと考えるんですけれども、いかがでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 現在、意見交換会を開催するということを広くPRして、ここでの意見交換を行っていくということで考えております。

羽鳥委員

 そこに行けない人がいるんじゃないか、だからちょっと考えてみてはというふうなことなので、ぜひとも御検討いただきたいということです。

 あと、さまざま先行自治体の調査なども行ってこられたと思うんですけれども、直接これにかかわるわけではないんですけど、今後の展開として、例えば世田谷区なんかでは、この制度をきっかけに区営住宅への入居のところで同性パートナーのところを同様に取り扱うというような施策も始まっていますし、あと港区で前に同性パートナーシップの制度創設を求める請願というのが出されて、その請願の趣旨のところでは、公的認証が欲しいということとともに、家族単位で受けられる行政サービスのうち、同性カップルにも適用できるものを精査してほしいという請願も出されているんですね。そういった先行自治体の取り組みとかも考えて、中野区でも、このパートナーシップ宣誓の考えを実施されるというのは非常に重要なんですけれども、もう一つ、何かほかに適用できるものはないかというふうな調査を検討するべきじゃないかなというふうにも思うんですけれども、いかがでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 区営住宅は昨年、御答弁も既にさせていただいていて、都営住宅ですとか他区の状況を見ながら検討していくということで答弁もさせていただいているところです。それでこの制度を具体的にいろいろなサービスの提供にどう活用していくかということにつきましては、今後の課題というふうになっていくかと思いますけれども、実際に国で定めている規定等もございますので、実際にこれを活用できるもの、できないものというのは精査する必要があるというふうには考えております。

羽鳥委員

 実際上、異性のカップルとは違ってなかなか同じ扱いを受けられない。それは現在の制度にないから、それは制度をしていないからなんですけれども、受けられなくて苦しんでいる方もいらっしゃるという現状があるので、そこを同じように適用できるものは、法律のところでは法律でいろいろ対応していかなくちゃいけないものもあるでしょうけども、そうでなくてできるものがあれば、やっぱり精査した上でどんどん実施していっていただければなというふうに思います。

 また、制度の周知というふうなところでなんですけれども、世田谷区がおととしに行った、パートナーシップ宣誓された方に対するアンケートのところでは、どういった要望がありますかというところで、区民への周知にもっと力を入れてほしいと。正しい理解と病院や学校等での差別をなくしてほしいということなどもやられています。私も1月に当事者団体の方の立ち上げのときに、学習会も一緒だったのでちょっと居させていただいたんですけれども、レズビアンの同性の方が病室で、家族じゃないからということで入れないというのを涙ながらに語っておられて、本当にこの制度が必要だなというふうに思ったんですね。そういうところでは制度を、区報及びホームページ等による周知というのもあるんですけども、例えば病院でありますとか、学校であるだとか、さまざまな区内の公的な機関にこういった制度を始めましたというのをお知らせすることも特別に必要じゃないかなというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 御報告させていただきましたように、7月の時点で区報ですとかホームページでということを今考えているところではございますけれども、先ほども御指摘等ありましたように、こちらの制度をどう周知していくかというのは課題というふうには認識しておりますので、今後検討はさせていただきたいと思います。

羽鳥委員

 区が制度をつくったことによって好意的に受けとめてもらえたであるだとか、本当に認めてもらえたというので肯定的な感情が増したという意見も世田谷区のアンケートに寄せられているので、ぜひそれについては積極的に検討していただければなというふうに思います。

平山委員

 いろんな御質問が出たので一つだけ。前提として必要だと思ったんで一般質問で質問をさせていただきました。それで、こういうような形でまとめていただいていることに大変感謝はしています。ただ、ただと言うとちょっと語弊がありますけども、いわゆるこういう問題というのは考え方が二分をされる。要は中間層というのが少ないんです。やるべきだ、やらないべきだという非常にデリケートな問題であるというのも重々承知をされていると思いますし、そういうふうに臨んでいただきたいなと思うんです。やるからにはうまくいかないと必要性の是非が問われちゃうわけなんです。なので、先ほど実効性というところが出ているのもそのとおりだと思いますし、かといってたくさん申し込んでいただけるようにというよりは、より申し込みやすい環境はどうなのかということを、これから先も研究、検討を進めていただきたいということはあるんですが、もう一方で、悪用されないかということもちゃんと考えてほしいんです。要は、せっかくできたこの制度を、現在の婚姻制度だって悪用する人がいるわけですから。ただ、あれは、婚姻届を出せば戸籍にも載る、何にも載るという形になってしまう。この場合はそうではないから、みずからがこの証明を持っているということを伝えない限りは、ほかではそういう認識をされない場合がありますよね。必要なところには伝えていくという際に、先ほどの、私も公共住宅等々は必要だと思うんですよ。ただ、では、そのことを目的として、いわゆる公正証書をとられるような人たちに対する対応というのも同時にやっぱり検討していかれないと、今までなかなか社会的に認知をされないがゆえに苦しんでいらした方々のためにせっかくつくった制度が、かえってその方々を傷つけることになってしまうということを非常に危惧しているんです。

だから、その反対側の、要はどんどん認めてあげよう、どんどん受け入れていこうということと同時に、この新しくできる制度で起こるようなデメリットについてもしっかり研究をした上で、対応方についても検討していただきたいなと思うんですけど、どうですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 御指摘のように、やはりこの制度ができたことによっていろいろな使い方ということは考えられる方もいらっしゃる、そういう可能性はあるというふうに認識はしております。また、先ほど、伊東委員の御質問に対しても、なかなか確認がしにくいという仕組みでもございますので、これから具体的に制度設計するに当たっては、例えば宣誓書等の受領証の裏面にきっちりこういうものであるということを明記するですとか、混乱が生じたり誤解が生じることがないような工夫からまずしていきたいというふうに考えております。

平山委員

 よろしくお願いします。決してハードルを上げてくださいと言っているわけではないんです。ただ、冒頭申し上げたように、そういうデリケートなものだからこそ、運用を区側がしっかりとやっていくようにしていかないと、かえって混乱を生じたり、逆に不利益を生じるような場合があってはいけないと思って申し上げましたので、よろしくお願いします。

大内委員

 先ほど出ていたんですけども、これを解消する場合の手続というのはどうなっているんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらは義務付けという制度ではございませんので、宣誓をされた方に対しては、解消された場合にこの宣誓書を返していただくということを宣誓するときにもお約束をいただいて、実際には解消した場合にはお返しいただく、申し出ていただいてお返しいただくという手続をとる予定でございます。

大内委員

 やはり結婚でいうと多重婚というのかな。複数人とそのパートナーシップを結んでいるということはわからない、調べようがないんですか、申請しない限り。今の世田谷区とか渋谷区に関してはそういった情報はあるかもしれないけど、ほかのところは基本的にまだ、こういう制度がない限り、無理だと思うんですけども、当面、渋谷区とか世田谷区だったらそういう情報交換というのはできるんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 渋谷区とか世田谷区にはいろいろ伺っているところではございますけれども、やはりここについて返還するというような手続を世田谷区は定めていらっしゃらなくて、これからのきっと課題になってくるんだろうなというふうに考えています。

大内委員

 そうすると公正証書というのも、幾らでもつくれちゃうとなるとあまり信用性がなくなっちゃうじゃないですか。幾ら持っていても複数とそういったパートナーシップを結んでるということが発覚したりすると、これ自体の信用性がなくなっちゃうんだけど、その辺は何か手だては考えているんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらは要綱で実施するということを想定していますので、何か罰則を規定したりということはできないというふうに考えておりますが、先ほど御答弁させていただきましたように、宣誓するときにきっちりそこはお約束をいただくということと、宣誓書等受領証の裏面ですとか、そういうところにもそういうことはきっちり明記し、この制度の趣旨に沿って使っていただくということを御当人にも、それから広く区民の方にも御理解いただいていくということで対応していくことかなというふうに考えております。

大内委員

 要は、これが詐欺罪に当たるのと。そういう話になったときに、複数人のときに、いや、そういったことも、何かトラブルが起きたときに、罰則規定がないから中野区としてはどうしようもないわけでしょう。だから、こういうのが将来ふえた場合に、そういったことが出てこないようにしておいたほうがよろしいんじゃないんですかと。罰則規定というのはどういったものなのかわからないけども、やっぱり条例でやるんだったら条例でちゃんとやったほうがそういった効力を発揮するのかなと思うんですけども、もう一度確認させてください。世田谷区と渋谷区は条例でしているところですか。両方ともしていないんですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 渋谷区は条例で実施しています。世田谷区をはじめ、ほかに今現在実施しているところは全て要綱で行っております。

大内委員

 その二つの区では、今でいう罰則規定というのか、何ていうのかな。そうした場合はだめですよと、処分されますよみたいなことも特にないわけですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 渋谷区につきましてはやはり条例で制定しているということがございますので、そこについては条例上のルールということで、御当人にも義務が課されているという認識を持って運用しているというふうに聞いています。

大内委員

 だから、ないのかと。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 当事者に対しての罰則というのは持っていません。

平山委員

 すみません、1個だけ確認。これは中野区から転出をする際は、この権利というのは無効になるわけですよね。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 解消したときのみならず、区外に転出される場合も申し出をしていただいて返却をしていただくということを想定しております。

平山委員

 ということは、双方ではなく、一方が転出する場合もそういうことですよね。それで、その場合には返却を求めるというルールにしておけば、それは当然中野区内だけのものですから、それはそれで一定効力はあるとお考えかな。要するに、一人の場合でも返却していただくんですよね。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 お一人が転出される場合についても返却をしていただくということで考えております。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、本報告について終了します。

 次に5番目、中野区行政不服審査会委員の任命についての報告を求めます。

石濱経営室副参事(経営担当)

 中野区行政不服審査会委員の任命について報告いたします。(資料7)

資料をごらんください。中野区行政不服審査法施行条例第3条に基づき任命をいたしました。委員の氏名等でございますが、会長として兼子仁委員、会長職務代理として伊東健次委員、そして安井賢光委員の3人の方を任命してございます。全員が再任でございます。

 任期は、平成30年4月18日から平成32年4月17日までの2年間でございます。

 審査庁の諮問に応じまして、審査請求に係る事件について調査審議をするものでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告について質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。

 暫時休憩いたします。

 

(午後2時32分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午後2時35分)

 

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番目の上告事件及び上告受理申立て事件の決定についての報告を求めます。

尾関経営室副参事(法務担当)

 それでは、上告事件及び上告受理申立て事件の決定について御報告させていただきます。(資料8)

 本件は、中野区民が中野区に対して国家賠償法に基づく損害賠償金等の支払いを求めた損害賠償請求事件の上告事件でございます。

 本件事件につきましては、昨年12月5日の総務委員会におきまして、相手方より上告の提起及び上告受理の申立てがなされたことを御報告させていただきました。このたび3月22日に最高裁判所で上告棄却及び上告不受理の決定がなされましたので、ここに御報告させていただきます。

 4番には事案の概要、5番に上告及び上告受理申立ての趣旨、ページをめくりまして、6番目には決定の詳細について記載がございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。

 報告については以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 委員会を休憩します。

 

(午後2時37分)

 

委員長

 では、委員会を再開します。

 

(午後2時37分)

 

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に7番、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。

田中経営室副参事(人事担当)

 それでは、幹部職員の人事異動につきまして御報告をさせていただきます。(資料9)

お手元の資料をごらんいただきたいと思います。平成30年4月1日付の幹部職員の異動の内容でございます。行政委員会分も含めまして職層ごとに表記をさせていただいてございます。また、昇任者は備考欄にその旨を記載してございます。詳しくは後ほどお読み取りをいただければと存じます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に8番、中野区危機管理ガイドライン及び中野区政のBCP(中野区事業継続計画)の改定についての報告を求めます。

森経営室副参事(行政監理担当)

 それでは中野区危機管理ガイドライン及び中野区政のBCP(中野区事業継続計画)の改定につきまして御報告をいたします。(資料10)

 昨年の第4回定例会におきまして、こちらの改定の考え方を御報告いたしまして、このたび改定案についてまとめたところでございますので御報告をするものでございます。

 こちら本件につきましては、5月11日に開催される防災対策調査特別委員会においても同様の報告を予定しております。

 資料をごらんいただきたいと思います。中野区危機管理ガイドライン及び中野区政のBCPにつきましては、前回の改定がそれぞれ平成24年10月、平成25年3月というふうになっておりまして、年数が経過しているところでございます。この間の組織や事務の変更を反映させまして、実効性を高めるため改定を今回いたします。

 主な改定内容でございます。中野区危機管理ガイドラインでございます。

 まず一つ目といたしまして、新型インフルエンザ等対策本部を条例設置したことについて反映をいたしております。

 二つ目といたしまして、昨年9月に定めました弾道ミサイル発射に係るJアラート発令時の区施設利用者等に対する職員の行動指針、こちらを記載しております。

 三つ目でございますが、前回改定時からの組織改正を反映いたしております。

 それから中野区政のBCP(中野区事業継続計画)でございますが、一つ目といたしまして、組織や事務の変更を踏まえた非常時優先業務及び執行体制の確保について修正をいたしました。

 二つ目といたしまして、区有施設の安全性の確保、情報システムの維持等、事業継続のための執務環境等の整備につきまして記載を更新しております。

 さらに、災害時の受援体制につきまして、中野区地域防災計画の内容を踏まえて記載をしております。

 最後でございますが、新型インフルエンザ対策につきまして、新型インフルエンザ等対策本部を条例設置したこと、また、新型インフルエンザ等対策行動計画を策定したと。こちらにつきまして反映をしたものでございます。

 それでは具体的な改定内容について御説明いたします。資料といたしましては、危機管理ガイドライン、BCPそれぞれ新旧対照表の形のものと、それから本文の改定案、こちらのほうを御用意しておりますが、新旧対照表のほうで内容について御説明をいたします。

 まず、危機管理ガイドラインでございます。資料1でございます。こちら左から本文の該当ページ、改定理由、現行、改定案ということでまとめております。

 まずこちらの資料1の1ページ、上段でございますが、リスク管理・危機管理の組織体制の整備というところで新型インフルエンザ等対策本部についての記載をしております。

 それから下段でございますが、こちら中野区情報安全対策基準について、危機管理ガイドラインとの関係の記載が現在あるんでございますが、それに関しての個人情報漏えい事故、こちらについては危機管理ガイドラインに基づいて対応するということに変更したものですので、この文言を削除しております。

 続いて2ページ目、上段につきましては、文言の修正、整理をしております。

 それから2ページ目の中段、危機管理等対策会議の構成につきまして、組織改正に伴って修正をしております。

 また、その下でございますが、新型インフルエンザ等対策本部についての記載をしております。

 2ページ目の下段も同様に修正でございます。

 また、3ページ目の上段につきましても、新型インフルエンザ等対策本部の規定に伴う修正でございます。

 それから中段、緊急時の広報の手段といたしまして、ホームページの活用の欄のところで、SNSの活用、またジェイコム中野という形で現在の名称に修正をしております。

 それから、3ページ目の一番下ですが、緊急対策の実施機関ということで、青色灯防犯パトロールカーによる区民等への広報、こういう業務を記載しているところですが、こちらについての所管の修正をしております。

 それから資料の4ページ、こちら先ほど御説明しましたように、Jアラートの発令時の対応につきまして記載したもの。また、4ページの後段から5ページにかけましては、危機管理等対策会議の設置要綱というものにつきまして所定の改正を行いましたので、そちらを反映しております。

 本文につきましては、資料2でございますが、後ほどお読み取りいただければと思います。

 続きまして、中野区政のBCPにつきまして改定内容を御説明いたします。資料3でございます。資料1と同様の形でまとめております。

 1ページ目の上段のところ、訓練の実施につきまして、現行の取り組み内容に変更しております。また、中段のところでも、事業継続計画で取り組むことについて具体的な内容に変更したということでございます。それから一番下のところにつきましては、中野区地域防災計画の修正に合わせて被害状況の想定を変更しているところでございます。

 2ページ目でございますが、非常時優先業務の数、こちらについて、現在のもの、現在の事業メニューに合わせた形で修正をしております。

 また3ページでは、非常時優先業務のうち、継続性の高い通常業務につきまして、現在の内容に整理をしているところでございます。

 4ページ目、こちらは事業継続のための執行体制ということで、非常時に何人職員が参集できるかというようなことの調査をことしの1月に実施しましたが、その調査結果に基づいて修正をした内容でございます。

 5ページの上段につきましては、受援計画の作成について記載をしたものでございまして、下段は区有施設の安全性の確保ということで、現在の対応状況に修正した内容を載せております。

 それから、資料6ページ、7ページ、それから8ページにわたりまして、情報システムの現状と復旧手順、システムの稼働を維持するための対策等について、現在の状況について修正をしております。

 それから8ページの中段、職員用の食糧の確保、また本庁舎トイレの確保、こちらについても現在の取り組み状況の修正内容を載せているところでございまして、8ページの下段、社会福祉会館ともみじ山文化センターの現在の設備の状況の変更をしたところでございます。こちらにつきましては、本庁舎の安全性が確保できない場合については、この両施設を活用するということも想定するということでBCPに記載しておりますので、こちらの両施設の現状を載せているところでございます。

 9ページ以降、こちらは新型インフルエンザに関しての修正内容でございます。9ページのところは、新型インフルエンザ等対策行動計画についての記載でございまして、10ページにつきましても同様、行動計画の内容に修正しております。

 それから11ページのところ、1段目と2段目については文言修正をさせていただきまして、下二つについては、新型インフルエンザに関しての対策本部、また行動計画についての修正内容でございます。

 12ページでございますが、一番上は同様ですね。一番上も新型インフルの行動計画の修正でございまして、12ページの中段、下段については、現在の事業メニュー等々に合わせた形で修正をしております。

 それから13ページ、非常時優先業務の概要ということで、新型インフルエンザ対策本部条例等々の修正、また、継続の必要性の高い通常業務について現在の状況に修正をしておりまして、14ページの上段につきましては、職員の出勤停止基準、こちらに関する文言修正。また現在の委託業者に対する事業継続の要請ということで修正をしております。

 15ページの上段、こちらは先ほど申しました職員の出勤停止基準についての記載。また、広報手段等々についての現在の取り組み内容に修正をしたということでございます。

 最初のA4の資料の3番でございます。今後の予定につきまして、本委員会で報告、また、防災対策調査特別委員会報告後、改定というようなことで進めていきたいと考えております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。

平山委員

 今回の改定で、BCPについて伺います。何回目の改定ですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 3回目になります。

平山委員

 3回目ということは、最初にBCPをつくって、改定、改定、今回が3回目。これは何年置きという基準はないんですよね。

森経営室副参事(行政監理担当)

 改定ということで言いますと、2回目になります。策定をして、1回改定をして、今回2回目の改定でございます。改定の頻度につきましては、特に規定があるわけではなくて、さまざまな状況の変化に応じて点検をして改定をしているということでございます。

平山委員

 最初の計画策定から1回目の改定まではどれくらいの期間だったんですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 3年でございます。

平山委員

 それで、今回は5年ということですよね。個人的には毎年改定したほうがいいんじゃないかと思っているぐらいなんです。BCPの有効性というのは、民間でも非常に、今のままで大丈夫なのかということはいろんなところでも言われている。しっかりそういった状況を踏まえながら、中身は、ちょっと今いただいたばかりなのであまり詳しくはこの短時間では読み込めませんけど、一つは率直にそういうことを思いました。例えば、この間にだって熊本の震災があり、何がありという大きな災害も起こっている。本当にそういったものを踏まえながら、中身についての検証がなされていたのかなと。どこか文言や、あるいは周辺の状況が変わったことを改定に当てはめているものが主になっていないかなというのを懸念するんです。だって、もっと書き込んだほうがいいこととかあるんじゃないのかなと思ったりもする。

 そこで、伺いますけど、48ページに大事なことが書いてある。研修、訓練等ということで、実効性を担保するために研修とか訓練を行いますよと。その第2の計画等への反映ということで、「訓練では、課題を明らかにするため、その状況を記録し、これをもとに必要な事項については本計画やマニュアルに反映します」と書いてありますよね。今回の計画の改定で反映されているものはありますか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 具体的にどうかというところはちょっとまだ落とし込めていないところもありますけれども、研修、訓練等につきましては、各部も含めてやっているところでございますので、しっかりこの改定内容を踏まえた形の各部の取り組みに生かす。当然、今後、委員がおっしゃられたように、これまでの取り組みを踏まえて常に点検をして、検証して反映していくということについては今後必要なことだと思っています。

平山委員

 あのね、違うの。これはさっき説明していただいたでしょう。改定理由のところに、訓練をベースに改定したというものは1個もないわけなんです。それで、実際に計画がある。もちろんこの計画とまたマニュアルがあるんでしょうから、そのマニュアルの部分も出てくるのかもしれない、各部でね。だけども、大事なことは、立てた計画に基づいて訓練をしてみて、ここはちょっとそぐわないぞとか、実際にやってみたらこうだったぞということを速やかにまた計画に反映をしていかないと、これって実効性があるものになっていかないんですよ。ということを申し上げて、多分十分おわかりだと思うんですけど、だからそういう意味で、ちょっと今回の5年ぶりの改定にしては、厳しく言うと、全く不十分じゃないかなと思わざるを得ないものがあるので、次回の改定については時期を早めて、しっかり検討していただいて、またこれから行うであろう訓練、あるいはこれまで行ってきた訓練も踏まえて、現場の声をきちんと反映させたものを、今回の改定からさらにブラッシュアップさせていく。年々なのか、2年に1回なのか、その時期というのはお任せをしますけども、近い単位でこの更新を行っていって、常に何が起きても、役所の必要最低限度の、住民に必要な行政機能だけは維持できるんだということを担保できる内容にしてほしいんですよ。もちろん今もなっているんだという前提でしょうけどね。それを否定しちゃうとかわいそうなことになっちゃうので。

最初の計画でつくり込んだもので、しっかりとしたものができているから、訓練等々でも、大きな変更を必要とする問題が出てこなかったからということも十分考えられますよ。そうであってほしいなとも思うんですけど、でも現実、一つや二つはないと大丈夫なのかなという見方になっちゃうわけなんです。そういうことも含めて申し上げているんで、今回もしっかりやられたと思うんですけど、これに甘んじることなく次回に向けて、ここに書かれているとおり、先ほど申し上げたようなことを含めた、1回改定が終わったら、今度の仕事というのは次の改定に向けての仕事ですから、これに取り組んでいただくということでいいですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 御指摘のとおり、しっかり次の改定に向けて、訓練もそうですけれども、マニュアルも含めてしっかり点検をして、実効性のあるものということでしっかり考えていきたいと思っています。

大内委員

 立派なものというか、いろいろつくっていただいて大変だったと思うんですけども、震災は想定外のものが起きるということがよくある、そういったときが一番大事なんですけど。例えば、Jアラートもあったけど、区役所にミサイルが着弾して区役所が使えなくなったと、そうした場合はどうなんですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 BCPの中では、本庁舎が使用不能になった場合については、社会福祉会館、もしくはもみじ山文化センター、なかのZEROですね。こちらのところで代替機能というようなことで確保するということで規定しているところでございます。

大内委員

 森君知っているけど、多分みんな知らないんだよね、結局……じゃ、ミサイルじゃなくてもいいや、爆弾でもいいや。何かの崩壊したときに、よく考えたら、僕たちどこに行けばいいのかなと。今、森君は、担当で知っているけど、多分、今言ったように二つあるでしょう。じゃあ、どっちに行けばいいのという話になるんだよね。そこへ行くとそれなりのものがそろっているのか、あるいは、ただ、そこに集まってくれという話なのか。やっぱり想定外というのは、ここの庁舎が使えなくなったときはどこに行けばいいのかなというのがあるんで、その辺もうちょっと、本当に僕たちも、今言って、ああ、そうなのかなと。委員長も知らなかったと思うけど。(「知ってる」と呼ぶ者あり)二つ知っていましたか。じゃあ、ちゃんと知っているんだ。多分あまり知らないと思うんだよね。実際そういう訓練もしていないし。やっぱりそういうのも訓練で、庁舎が使えなくなったからあそこへ行ってくださいと。実際、もみじ山に行って、どこに行けばいいのという話になるじゃない。もみじ山のどこで会議を開くんですかということもあるし、そういったこともちょっと、いろんな想定をしていっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。

羽鳥委員

 危機管理ガイドラインについて伺いたいんですけれども、内閣官房の国民保護ポータルサイトのところでは、弾道ミサイル落下時の行動についてというところで、「弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります」というふうにして、いろいろと具体的な行動などを記しているんですけれども、特に北朝鮮とかというふうに国名を明記はしていないんですけれども、今回中野区危機管理ガイドラインにおいて国名をわざわざ明記された理由というのはどうしてなんでしょうか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 Jアラート発令時についての記載を今回追加したところでございまして、昨今の情勢からすると、一番危険性が高いといいますか、ちょっといろいろ懸念する事項というようなことで、昨年度においてもそれを想定した形でこの指針というものを定めたところでございます。それにのっとった形で今回のガイドラインにも記載をしたということでございます。

羽鳥委員

 行政の危機管理の何ていうんでしょう。客観的な記述というものが求められると思うんですけれども、そういったところから考えてみるに、特定の国を挙げて対応をこのようにしますというのは、マニュアルとして不適切なんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 繰り返し重なるところもあるかと思いますが、昨年の9月にこの指針を定めた際には、そういった部分が一つ懸念されるというような前提で危機管理等対策会議を開きながらこの指針を定めたところでございまして、そこのところについて踏まえた記載になっております。

羽鳥委員

 私は少なくとも、この第6の1のところの記述については、あまりにも昨今の情勢というふうに言いましたが、昨今の情勢から考えるとちょっとおくれているぐらいじゃないかなというふうに思いますけれども、そういうマニュアルに求められる客観性から考えて、こういう特定の国を記述してやるというのはよくないものだというふうに思いますので、案から策定をされる際には、少なくともこの1の部分については削除するということが必要だというふうに思います。これは別に答弁はいいです。

近藤委員

 ちょっと教えていただきたいんですけれども、リスク管理、危機管理ということで区の職員がどのような行動をとればいいかということだと思うんですけれども、各事業部の人たちの動きというのはこちらの部署で把握しているんですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 行政運営上の事故もそうですし、また、あるいは区民の方の財産にちょっと被害があるとか、そういったことも含めまして、各部で把握されたそういった事象につきましては、まずは経営室行政監理担当に報告をいただくというようなことで今全体的な取り組みをしているところでございます。

近藤委員

 この計画と同じところにあるものなのか、違うのかがちょっと私にはわからないんですけれど、各部署でどのような、例えば地震のとき、テロみたいなことが起きたり、いろいろなことを想定したときに、各部署がどのような動きをするかということがとても大事なことで、そこを押さえておかないと、例えば3.11の東日本地震のときに、児童館とかに子どもが取り残されてしまって、職員がずっとそこに夜までいる状態になったんですよね。でも、これが、今どんどん民営化していって変わってきているんですよ。職員がもういないんですよ。そういうときに、民間の人たちは帰ってしまうというか、帰らざるを得ないみたいな感じが、そういうものがどういうふうに、この新しくなった社会で変わっていくのかとか、そういうことを把握していないといけないなと思うんですけど、その点はいかがですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 こちらの危機管理ガイドラインの危機、基本的なことを示しているわけでございますが、今委員おっしゃられた災害が起きた、地震が起きたときについては、当然それぞれの各部においての災害対応のマニュアルを整備しておりまして、全体的な災害対策本部の中での指揮のもとで動くというようなことになっていると認識しております。

近藤委員

 そういったところをしっかりと、時代とともに変わっている点というのをしっかりと、そちらが全体を把握しておくことが大事だと思うので、そこはしっかりと押さえていただきたいと思いますけど、いかがですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 当然、行政監理というか、一つのところで、しっかり災害時における、危機における動きをどういうふうにしていくのか。情報をどう集めていくかということは当然しっかり集中して対応していくということが必要だと考えております。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。

 ちょっと休憩します。

 

(午後3時04分)

 

委員長

 では、再開します。

 

(午後3時04分)

 

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に9番、主要交差点防犯カメラ設置事業の推進方針についての報告を求めます。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 それでは、主要交差点に設置する予定の防犯カメラ設置事業の推進方針について報告させていただきます。(資料11)

 本事業は、区民の身近で発生する犯罪や交通事故の未然防止を図ることを目的として、区内の主要交差点58カ所、116台の防犯カメラを設置する計画の事業であり、現在防犯カメラ設置交差点の選定及び防犯カメラを設置する予定の信号柱について警視庁との協議を実施しているところでありますが、設置する防犯カメラの一部についてネットワーク化を行うことといたしました。

 事業スケジュールにつきましては、お手元の資料のとおりであり、31年3月末の運用開始を予定しております。

 本年度中のネットワーク防犯カメラの運用開始を目指すことから、スケジュールへの影響を考慮して、当初の予定とおり、スタンドアローン型として運用を行う防犯カメラとネットワーク化する防犯カメラ設置工事契約は別契約として事業を推進する予定でございます。

 なお、地域団体等が防犯カメラを設置する際の負担軽減を図り、さらなる防犯カメラの設置促進を図る目的として、設置事業に対する助成金の前金払い制度等を導入しまして、本年度地域団体から申請を受理した事業についての適用を現在検討を開始しているところであります。

 報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますか。

大内委員

 これは区がやる事業でしょう。今、民間がやった場合にお金を先に渡すとかいった話をしたんだけど、それはこの業者にお金を払うと言っているの。ちょっと話が一緒になっちゃったので、分けて。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 わかりにくい説明で大変失礼いたしました。最初の段階のものは、区が主要交差点に設置する防犯カメラ事業でございまして、なお以下で口頭で説明した部分につきましては、現在地域団体が設置している防犯カメラ、これは今助成をもうやっておりますけれども、この助成に関して、前金制度等を導入させていただくことができれば、そういった制度の導入を検討していきたいというふうに考えていることの説明となりました。

大内委員

 これからやる防犯カメラは一時金で前金で渡すというわけでしょう。そういうことを言っているんでしょう。そういうことでいいんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 本年度の申請が6月8日の締め切りとなっているんですけども、この締め切り内に地域団体等から申請が来ました設置事業に関して、本年度中に適用ができるかどうかということで検討を始めたいというふうに考えているという説明になりました。どうも失礼しました。

大内委員

 というのは、この主要交差点防犯カメラとは違う話でしょう。ついでにじゃないけど、関連していたんでしょう。町会とかに、交差点にカメラを設置しろと言っているのかなと思って。そういうことじゃないのね。58カ所、これは警察がやるんじゃないの。交差点で防犯カメラって何か、交通事故か何かのという、23区みんなそうなの。何か交差点に防犯カメラって言われればそうなんだけど、普通、交差点に警察のカメラがつくんだったらわかるんだけど、役所が防犯カメラ、要するに、警察と連携してと言うけど、事故か何かのやつを見るとか、そういう意味に見えるんだけど。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 今回の事業の目的といたしまして、まず防犯カメラという面で、犯罪を企図する者に対する抑止効果、そして今委員おっしゃったとおりの交通事故の発生時の早期解決もしくは事故が発生した際の事後の抑止対策、交通事故の抑止対策計画等に効果が及ぶということの観点で交差点を選定してカメラを設置するものとなります。

大内委員

 別にこれは否定しているんじゃなくて、防犯カメラは、僕たちは今まで役所とかで話していると、人通りが少ないところとか、あるいは、繁華街の入り口につけろと言われて、交差点につけろと話を受けたことがないんだけど、今までね。防犯カメラを設置するときに、いや、交差点につけてくださいなんて指導なんかしたことないじゃない。今まで役所のスタンスとして。町会だとか、あるいはいろんな地域団体に、交差点につけましょうなんて言わないでしょう、普通。人通りが少ないところとか、暗いところとか、地域によって危なそうという表現はいろいろあるんだけど、いや、交差点につけましょうってあまり聞いたことがないんだよね。だから、急に何でこの交差点につけるようになったんだっけ。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 委員御指摘のとおり、今、地域団体のほうで設置しているカメラにつきましては、街のそういった見えない箇所というところに設置促進をしているところでありますけれども、現在その地域団体等が主体となって設置しているカメラの台数というのが約500台、通学路カメラ等も含めまして500台程度あります。この設置等を勘案しまして、交差点等については、地域団体等の区境、団体境となっていることも多いということがありまして、そういったところの部分に区が主体となって防犯カメラをつけることによって犯罪に対するバリア効果というものが高まるのかなということの観点で設置を考えているところであります。

大内委員

 最後にします。これを設置するのは、大きな交差点、都道。例えば、環七と新青梅街道、あるいは早稲田通りと環七とか、要は都道のことが中心なのか。あるいは都道ではなくて、これは区がやるので区道の交差点ですよと。そういったところはどうなっているんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 現在、都道、区道を含めまして、交通事故の多発地帯等の観点から、設置場所について警視庁と協議を行っているところであります。

伊東委員

 主要交差点ということであれば、災害時の情報収集、特に道路形態等にも資することが想定できるんですけれど、将来的にはそういうことも視野に入れているの。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 現在の目的としては防犯カメラということの目的での設置ということを考えておりますけれども、一部今回ネットワーク化をさせていただくことも含めまして、そういった災害等にも活用ができることについても今後検討していきたいなというふうに考えているところであります。

羽鳥委員

 このネットワーク化について説明があまりなかったように感じるんですけれども、この御説明を詳しくお願いいたします。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 当初の計画といたしましては、スタンドアローン型といわれる防犯カメラ、ネットワーク機能を付加することができるカメラなんですけれども、そのカメラを設置いたしまして、次年度以降にネットワーク化を検討するという計画でございましたけれども、次年度以降のネットワーク化のためにも、一部予算の範囲内でネットワーク化できるものをネットワーク化して、その効果等を、試行的に確認をしていきたいということから今回一部ネットワーク化を図ることとなります。大きな点といたしましては、ネットワーク化することによりまして、防犯カメラの画像がサーバー、これは一旦、どんなサーバーになるかまだ検討していますけども、サーバー等で一元管理することができますので、そういった迅速な対応とか、警察、捜査機関からの対応に対して迅速に対応できたりとか、そういったカメラ画像を収集する手続の省力化等に資するものかなというふうに考えて、ネットワーク化ということのお話になっております。

羽鳥委員

 映像をサーバーで管理をして一元的に見られるようにする。検索なりというのをできるようにする。1カ所でいろいろと運用ができるようにすると。スタンドアローン型ではそういうのはできないというふうな、そういった理解でよろしいですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 今の御指摘どおりの説明となります。

羽鳥委員

 映像の収集の省力化ということをおっしゃっていたんですけれども、収集というか、撮影をした映像については、この映像は基本的に区のものというふうに考えていいんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 記録した画像に関しては、区のほうで管理する画像というふうになると思います。

羽鳥委員

 必要に応じて警察などに情報提供をしていくと。その際にはどう、これまでも基準は多分あると思いますけども、どういった基準でそういう映像を情報提供していくのか。省力化ということになると、よりたくさんの映像を警察に手渡すことにもなると思うんですけれども、どういった手続でやっていくんでしょうか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 現在中野区でも、通学路等についても防犯カメラのほうの運用を行っておりまして、要綱等でも、法令等に基づく場合、また捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により映像の提供を求められた場合といった縛りをかけて映像の開示に応じておりますので、今回の防犯カメラについてもその運用の方法によるところとなると思います。

羽鳥委員

 わかりました。省力化ということになって、例えば、法令に基づくものとかそういったことですから、必要のないところというのは別に提供はされないよと。それは担保されていると。そう考えてよろしいですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 そのとおりで、必要がないところに画像の提供はないというふうに考えられます。

羽鳥委員

 あと、映像の保存期間とかについてなんですけれども、どれくらいの期間、保存をされるのでしょうか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 映像の保存期間につきましても、これは一部のネットワーク化ということで、まだ台数等決まっておりませんので、その規模等が決まり次第、サーバーの能力とかそういったものを勘案しながら期間を決めていくものと考えておりますので、今後の検討課題となると思います。

平山委員

 一部の防犯カメラをネットワーク化される。今後はその先の展開も考えられている。活用はその省力化であるということでよろしいんですか。確認です。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 活用の省力化ということと、あと発生した事態に対する迅速な対応ということの観点からもネットワーク化を図っていくということで考えております。

平山委員

 その発生した事態への迅速な対応はどういうことですか。もう少しわかりやすく言うと。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 当初の予定でありますスタンドアローン型でありますと、事件等の発生した後に、区に例えば画像の開示要求が来た場合には、スタンドアローン型のカメラに付加されているSDカード、これを抜き差しして、その画像を捜査機関等に提供するという作業が加わることになります。その点におきまして、ネットワーク化を行うことによりまして、その画像が、現場に赴くことなく、区のほうで管理しているところで画像を開示することができるというところで、まずは迅速な対応が可能となるというふうに考えております。

平山委員

 区としては現行、どちらの防犯カメラのほうが有効だというふうに考えられているんですか。それは場所によるんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 これは今回試行的にまさしくやらせていただく事例をとらえながら、どちらが有効になってくるのか。維持管理費の問題等もございますので、その点も考えながら検討を重ねていくことなのかなというふうに考えております。

平山委員

 設置については、当初予算のときと台数は変わらないという認識なんですけど。ということは、ネットワークカメラも通常のスタンドアローンのカメラもあまり値段は変わらないんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 当初の予定でスタンドアローンカメラの導入を検討していたときにも、次年度以降のネットワーク化を考えておりまして、ネットワーク型の対応可能なカメラを導入する予定でございましたので、その点については、ほとんど変わらないと。カメラ自体の機能というものは変わらなくて、そこにネットワーク工事を付加するか、回線をつけるかというところが加わるだけという形になるという説明となります。

平山委員

 そもそも当初予算の段階からネットワーク対応型のカメラも数台という予定でいらっしゃった。ただ、それをつなげるかどうかということについてはまだ決定をされていなかった。だから、予算的には当初予算の額でやっていきますよと。いや、お金が足りないんじゃないかなと思って心配しているんですけど、そこは大丈夫ですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 今委員御指摘のとおりでございまして、そもそも当初の予定がネットワーク対応型カメラの導入を予定しておりましたので、その部分の工事費、これがネットワーク化によって加わりますが、それについては他の工事が減る部分等で流用できるというふうに考えて、予算面では大きな負担が生じる、新たな負担が生じるということではないというふうに考えております。

伊東委員

 そのカメラ本体についてちょっとお聞きしたいんですけど、ネットワーク化対応可能ということで、機能的には変わらない、遜色のないものと言うんだけれど、要するに、例えば画角を遠隔操作で変えられるだとか、ズームができるだとか、そこまで機能を持っているんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 現在の想定ではそういった遠隔的に捜査するものですとか、そういったものの想定はしておりません。

伊東委員

 決まった定点を記録できる性能を有しているけれど、それがネットワークには対応可能ということなんですね。それで、主要交差点ということですけれど、都道であれ、区道であれ、それを設置するのに都合のいい支柱等はまだ区は持ち合わせていないと思うんです。区が持ち合わせているというのは交通標識のポールぐらいで、高さ的には十分じゃないし、それは信号機、あるいは当然NTTの電柱等を借用して設置するということでいいんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 防犯カメラを設置する場所に関しては、信号機をまず第一の目標というか、信号機を第一優先としてやっておりまして、これは今警視庁との協議で、実際つくのかつかないのか。いろんな信号機の付帯施設がありますので、実際に技術的につくのかどうかというのを今協議しております。信号機等がだめな場合については、付近の東電の電柱等、共架料を支払っての運用という形になるということを想定しております。

伊東委員

 信号機は警視庁が管理されている。それに対しては使用料の発生はしないけれど、東電等の民間の企業に対しては、やっぱり使用料が一定発生する可能性があるということなのね。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 そのとおりでございます。警視庁のほうにつきましては、使用料については発生しませんけれども、民間については、共架料という形で予算が発生するというふうになります。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。

 質疑なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に10番、その他で理事者から何か報告はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時22分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時23分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は第2回定例会中とし、急な案件が生じた場合は、委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

 

(午後3時24分)