平成30年07月05日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成30年07月05日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成30日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成30

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後100

 

○閉会  午後19

 

○出席委員(9名)

 高橋 かずちか委員長

 いながき じゅん子副委員長

 羽鳥 だいすけ委員

 木村 広一委員

 中村 延子委員

 伊東 しんじ委員

 平山 英明委員

 大内 しんご委員

 近藤 さえ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 本田 武志

 政策室長 朝井 めぐみ

 政策室参事(企画担当) 杉本 兼太郎

 政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当) 宇田川 直子

 政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当) 永田 純一

 経営室長、新区役所整備担当部長 髙橋 信一

 危機管理担当部長 志村 和彦

 経営室副参事(経営担当) 石濱 良行

 経営室副参事(法務担当) 尾関 信行

 経営室副参事(人事担当) 田中 謙一

 経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名

 経営室副参事(施設担当) 髙田 班

 経営室副参事(行政監理担当) 森 克久

 経営室副参事(経理担当) 波多江 貴代美

 経営室副参事(用地担当) 吉沢 健一

 経営室副参事(用地調整担当) 小倉 洋

 経営室副参事(生活・交通安全担当) 佐々木 和夫

 経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋

 会計室長 鳥井 文哉

 選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 古本 正士

 書記 井田 裕之

 書記 古谷 友里香

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第47号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 第48号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

 第49号議案 旧中野神明小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更について

 第50号議案 第十中学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更について

 第51号議案 旧大和小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更について

 第52号議案 鷺宮体育館アリーナ天井改修工事等請負契約

 第53号議案 江原小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事請負契約

 第54号議案 中野上高田運動施設野球場改修工事請負契約

 第55号議案 グループウェアシステムパッケージソフトの買入れについて

 第64号議案 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等委託契約

○所管事項の報告

 1 中野区パートナーシップ宣誓の実施について(ユニバーサルデザイン推進担当)

 2 平成29年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書(予算担当)

 3 平成29年度における電子手続の利用状況について(業務マネジメント改革担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 初めに、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議をするため、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査及び所管事項の報告の3番までを行い、2日目は残りの所管事項の報告を行い、3日目は進行状況を見て改めて御相談したいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第47号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

田中経営室副参事(人事担当)

 それでは、第47号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料2)

 提案理由でございますが、旅館業法の改正に伴いまして、別表の文言を改める必要が生じたため改正をするものでございます。

 お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。別表8につきましては、地震等の大規模災害が発生した際、災害対策のために他の団体から中野区に派遣された職員に支給する手当を定めているものでございます。

 備考中の2の文言につきましては、旅館業法の改正に伴いまして、記載のとおり文言を改めるものでございます。

 なお、施行日につきましては、公布の日でございます。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時01分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時02分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第47号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第47号議案の審査を終了します。

 次に、第48号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 それでは、第48号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。(資料3)

 今回の議案は、本定例会で御審議をいただいております第60号議案、中野区商工会館条例を廃止する条例及び第61号議案、中野区産業振興センター条例の一部を改正する条例に関連する議案の御審議をお願いするものでございます。

 内容としては、商工会館の用途廃止に伴い商工団体の移転先である産業振興センター、セミナールームを団体が事務室として使用するために、セミナールーム1、2を廃止し、施設使用料の項を改定し、また廃止する商工会館の施設使用料の項も改定するものでございます。

 新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。

 まず、別表(第2条関係)に記載のある中野区立商工会館を改正案で削除いたします。2番目の中野区産業振興センター(1)から商談室を削除し、特別会議室として名称を変更します。次に、裏のページになりますけれども、(3)の大会議室等の表の中のセミナールーム1及び2について削除するものです。

 下のほうに附則がございますが、実施時期は、条例中別表2(1)の改正規定、特別会議室の規定及び産業振興センター、セミナールーム1、2の施設の項を削る改正規定については平成30年10月1日に、商工会館の表の改正規定については平成31年4月1日施行といたします。

 簡単ではございますが、補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時06分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第48号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第48号議案の審査を終了します。

 次に、第49号議案、旧中野神明小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。

 理事者の説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 この第49号議案と第50号議案につきましては、変更の理由が同じものでございます。労務単価の変更ということになります。

 それでは、第49号議案、旧中野神明小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更について、補足説明をさせていただきます。(資料4)

 本議案につきましては、平成30年3月28日に議決されました第17号議案、旧中野神明小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額を変更するものでございます。変更前の契約金額は2億1,551万4,000円、変更後の契約金額は2億1,815万5,680円、差額といたしましては264万1,680円の増額となっております。

 当該案件の契約者は共栄興業、区外事業者でございます。

 変更の理由ですが、平成30年3月から適用されている公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、変更後の労務単価の上昇分を契約金額に適切に反映をさせるためのものでございます。

 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時09分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時10分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 第49号議案、旧中野神明小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第49号議案の審査を終了します。

 次に、第50号議案、第十中学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 それでは、第十中学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更について、補足説明をさせていただきます。(資料5)

 本議案につきましては、平成30年3月28日に議決されました第18号議案、第十中学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額を変更するものでございます。

 変更前契約金額は2億4,978万2,400円、変更後の契約金額は2億5,264万5,480円で286万3,080円の増となっております。

 当該案件の契約者は株式会社前田産業、区外事業者でございます。

 変更の理由ですが、平成30年3月から適用されている公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、変更後の労務単価の上昇分を契約金額に適切に反映させるためのものでございます。

 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がないようでしたら、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時12分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時13分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第50号議案、第十中学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第50号議案の審査を終了します。

 次に、第51号議案、旧大和小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 それでは旧大和小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更について、補足説明をさせていただきます。(資料6)

 本議案につきましては、平成30年3月28日に議決されました第43号議案、旧大和小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額を変更するものでございます。

 変更前契約金額が3億2,184万円、変更後の契約金額は3億3,086万4,480円で902万4,480円の増となっております。

 当該案件の契約者は株式会社内山商事、区外事業者でございます。

 変更の理由ですが、平成30年3月から適用されている公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、変更後の労務単価の上昇分を契約金額に適切に反映させるためのものでございます。また、この工事については交通誘導員の増員をするための増額分も含まれてございます。

 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

平山委員

 今御説明のあったいわゆる労務単価の上昇と警備員の加配、それぞれお幾らずつぐらいなんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 設計労務単価の分が345万円、交通誘導員の増員分につきましては580万円となっております。

平山委員

 その前の二つを見ていたら、大体これぐらいの金額なんだろうなというふうには思うんですが、この交通誘導員の増加分580万円、これもうちょっと詳細を教えていただけませんか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらは、単価は――8、9、10月の繁忙期につきまして、計画地の出入り口と運行経路に合計11名の交通誘導員を配置するという内容になってございます。

平山委員

 それは、もともと配置する予定ではなくて、配置をその後決められたということなんですか。配置されるのはこの11名だけなんですか。本来の予算執行はどういうふうになっていて、契約金額を当初の計画から引き上げるわけですよね。本来の交通誘導員はどういう形になっていて、今回どういう増加をされようとするのか、もうちょっと具体的に教えていただきたいんですけど。

波多江経営室副参事(経理担当)

 8月から10月までに関して、もともと6名ずつの配置を予定しておりましたが、繁忙期ということで5名ずつ交通誘導員を増員して配置するという内容になっております。

平山委員

 繁忙期というのは、何の繁忙期なんですか。要するに解体工事の車両の運行が集中するということですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 そのとおりでございます。

平山委員

 そういうことは最初から想定していなかったんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらの案件につきましては、PTAに向けての地域の説明等において、通行する児童に危険が及ぶのではないかという要望が多かったため、トラックの通路に当たるところに誘導員を多く配置するというふうにしたと聞いてございます。

平山委員

 契約締結前に、当初そもそも区が持っていた考え方というのをPTAには説明されていなかったんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 所管外で、どんな説明をしたかというようなところについてはちょっとわかりかねるところでございます。

平山委員

 580万円もの増加額が出ているんですよ。ということは、御担当としてそれぐらいは承知をしておいていただかないと、だって、何で急にふえちゃうのと。現場から言われて、プラス5名必要だからというので、まあ、それはそれなりの理由があるんだということであればそうなんでしょうけれども、確認しないでやるわけじゃないでしょう。きちんと精査してからやるわけでしょう。というのはきちんと御説明いただきたいところだなと思いますけれども、所管外ということであればやむを得ないですね。

 で、これは900万円余増加していますよね。これは予算になるのかな。補正予算は必要ないということですか。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 契約の結果、予算の残額がございまして、その範囲内でおさまっているということです。

平山委員

 これは経理になるのかもしれませんけれど、予算でもいいですけれども、当初予算は幾らで、契約は幾らで、契約落差がどれぐらいだったんですか。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 予算額につきましては、2億7,363万6,040円が予算額でございます。それで、契約額のほうが、1億2,870万円が契約額の29年度分、30年度分の残額といたしましては8,049万6,040円ということでございます。

平山委員

 これは、ここに出ている金額の変更前というのは3億2,100万何がしで、変更後が3億3,000万何がしなんですが、これは要するに債務負担をかけた、繰明をしたということになるんですか。その総額を教えてほしいんですよ。この3億幾らというのがわかる説明が欲しいんですけど。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 契約金額の総額が3億2,184万円ということでございます。

平山委員

 それは書いてあるからわかるんです。では、予算の総額は幾らなんですか。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 失礼しました。債務負担額を含めまして4億5,593万7,000円でございます。

平山委員

 4億5,000万円が3億2,000万円の契約となったということなんですね。これは決算のときの話になってくるから今あまりやらないんですけれども、何を言いたいかというと、いわゆる労務単価の上昇というものを反映させていくと、国のほうで取り組みを行う中で中野も速やかにやっていただいている中で、当初は補正予算ってすごく多かったと思うんですよ。だけれども、今回のこの三つについては補正はないですよね。ということは、予算の枠内でおさまるんだなと。これは必要な対応だからやらなきゃいけないんですよ。必要な対応だからやらなきゃいけないんですけれども、毎年毎年労務単価の上昇は、現状は起こっているわけじゃないですか。ただ、予算の積算段階ではそれを見込んでというわけではなく予算を積算されているということでいいんですか。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 そのとおりです。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を休憩します。

 

(午後1時23分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時24分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第51号議案、旧大和小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第51号議案の審査を終了します。

 次に、第52号議案、鷺宮体育館アリーナ天井改修工事等請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 それでは、第52号議案、鷺宮体育館アリーナ天井改修工事等請負契約について、補足説明をさせていただきます。(資料7)

 本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり御審議をいただくものでございます。

 工事件名は、鷺宮体育館アリーナ天井工事改修その他工事でございます。工事場所は、中野区白鷺三丁目1番13号でございます。工期は、平成31年3月15日。工事概要は記載のとおりでございます。

 契約金額は3億5,642万2,600円。契約者は、武蔵野・若月建設共同企業体で、代表者は武蔵野建設産業株式会社、構成員は、株式会社若月工務店で、2社とも区内事業者でございます。

 3番目、契約方法は、総合評価方式、一般競争入札でございます。

 4、予定価格は、消費税や各種申請手数料を含め3億7,945万9,000円、落札率は93.9%でございました。

 構成員の営業概要は記載のとおりでございます。

 3ページに入札経過調書を添付してございますので、後ほどお読み取りください。

 以上で補足説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 工事概要についての確認なんですけれども、さまざまな工事が行われると思うのですが、それぞれのものについて、幾らの金額というのは示せればお示しください。

波多江経営室副参事(経理担当)

 申しわけないんですが、そういう明細のようなものは出しておりませんので、御理解いただきたいと思います。

近藤委員

 この工期が来年3月15日までになっているんですよね。これらの工事を終えると、ここは鷺宮体育館ではなくて、コミュニティプラザに変わるという理解でよろしいんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 工事が終わったら名称が変わるとかということについては、申しわけないんですが、そこは……。

近藤委員

 工事が終わったら名称が変わるではなくて、このコミュニティプラザに変わるのに当たる工事という理解でよろしいですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらの工事につきましては、老朽化しているということが一つ。それから、天井の建築基準の改正があったためにこの工事をしなければならないというのが工事の理由です。

近藤委員

 もう一度、企画ですか、計画の方に確認したいんですけれども、この工事以外にコミュニティプラザをつくる工事というのは、では、もう一回入るということですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 コミュニティプラザへの転換を図っていくというところがございますが、この本工事のほかに新たな工事を行うというようなことは聞いておりません。

伊東委員

 応札の様子を拝見していますと、1共同企業体が1者応札ということになっているんですけれども、この要因はどういうことだか把握されていますか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらは、建設共同企業体による入札をさせていただいておりますので、こういう場合には応札者が平均2JVというような形が多いので、こちらの入札の参加につきまして1者になってしまったという理由については、2者が平均というところで、1者に参加がなかったというところで、会社としては二つの会社が含まれておりますので、JV自体がたくさんの会社、共同体が参加するという実態にはないというところが一つあると思っております。

伊東委員

 今回の案件で共同企業体を応札要件とされた理由は。

波多江経営室副参事(経理担当)

 3億円以上の金額の工事ということで、できるだけ多くの区内事業者に参画をいただくという趣旨で、区のほうで共同企業体の要件というか、工事金額というものを定めてございますので、こうした大きい工事については区内事業者の参加がしやすいような形ということで、JVの形で募集をすることにしました。

伊東委員

 工事契約金額、予定価格が3億円以上の場合にという趣旨を今説明していただいたんですけれども、それがあるために、逆に応札のチャンスが落ちていると。要するに参加資格が減っているということは言えるんじゃないのか。例えば諸物価が高騰している。労務単価も上がってきている。3億円という線をいつ決められたかわからないけれども、では、まず3億円と決められたのはいつ。

波多江経営室副参事(経理担当)

 要綱ができたのは昭和58年なんですけれども……。この金額になったのは保留にさせてください。

伊東委員

 いつごろからその基準になったのか、そういう見直しのタイミングというのは、区のほうとしてはどういうふうに考えていらっしゃるのか。例えば30年前であれば、物価、経済状況を考えないで言えば、当時に比べれば、現状では1.5倍ぐらいに建設現場の単価は上がっているはずなんです。なのに、同じ基準でずっと持ってきたということは、逆にその辺の考え方を一定示していただかないとまずいのかなと思うんですけれど。

波多江経営室副参事(経理担当)

 先ほども含めて保留にさせてください。

髙橋経営室長

 区内の中小事業者の共同体にしていただくということで、区内事業者の育成を図るというものが大もとだったのが先ほど説明したとおりでございます。当時も、金額のほうは設定させていただきましたが、この後、委員がおっしゃったような状況もありますが、私どもとしては、金額を上げれば上げるほど、また区内業者の参入の数が減るという部分もありますので、そこら辺につきましては慎重に考えたいと思っております。

伊東委員

 物価の影響というものを一定程度配慮して基準価格を見直すということをある程度考慮していただかないと、先ほど私は1.5倍ぐらいと言ったけれども、直近の30年ですと、その間20年間ほど景気の低迷、物価上昇がなく、逆に物価が下がるような状況です。だから、仮に30年としたらば、ほとんど物価上昇はないのかもしれないですけれども、やはり建設総工事額に対する請負事業者の技量というものは工事金額の多寡によって変わってくるわけで、技術レベルがそれだけ高くなってきて、もっと高い額でも単独応札を望むという場合もあるかもしれない。そういうことを考えると、今3億円と言えばそんな額ではないわけです。共同企業体で受注しないと区内業者育成につながらないという時代でもないと思う。

 そういうことを考えると、その辺をもう一度よく考えられて、業界団体の声も聞きながら制度を見直していったほうが、もうちょっとこの額を上げてもらって単独で応札したほうがやりやすいだとかいう声もあるかもしれない。そういう意味でお聞きしたので、ぜひその辺はもう一度その基準を決められたときにさかのぼって、どういう状況だったのか、それを鑑みて、この先の制度構築を精査されたほうがいいのではないのか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 今の御指摘を十分踏まえまして、工事の金額について、実績を分析して考えてまいりたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時38分)

 

委員長

 開会をいたします。

 

(午後1時39分)

 

 それでは、第52号議案につきましては答弁保留がございますので、審査を一旦保留とさせていただき、先に進みたいと思います。

 それでは次に、第53号議案、江原小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 それでは、第53号議案、江原小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事請負契約について、補足説明をさせていただきます。(資料8)

 本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり御審議いただくものでございます。

 工事件名は、江原小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事でございます。工事場所は、中野区江原町一丁目39番1号でございます。工期は、平成31年1月31日、工事概要は記載のとおりでございます。

 1、契約金額は消費税を含め2億5,174万8,000円。2、契約者は株式会社小河原建設でございます。3、契約方法は、総合評価方式一般競争入札。4、予定価格は消費税を含め2億6,745万1,200円で落札率は94.1%でした。構成員の営業概要は記載のとおりでございます。

 3ページに入札経過調書を添付してございますので、後ほどお読み取りください。

 以上で補足説明を終了いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時41分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時41分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第53号議案、江原小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第53号議案の審査を終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後1時42分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 先ほど保留とした第52号議案を再度、議題に供します。

答弁保留の件は。

 

(午後1時42分)

 

波多江経営室副参事(経理担当)

 建設共同企業体の3億円に改正をした年月日は平成25年7月1日からということになってございます。

委員長

 質疑はございますか。よろしいですか。

それでは、答弁保留、今説明をしていただきましたので、取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時43分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時44分)

 

 質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第52号議案、鷺宮体育館アリーナ天井改修工事等請負契約を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第52号議案の審査を終了します。

 次に、第54号議案、中野上高田運動施設野球場改修工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 それでは、第54号議案、中野上高田運動施設野球場改修工事請負契約について補足説明をさせていただきます。(資料9)

 本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり御審議をいただくものでございます。

 工事件名は、中野上高田運動施設野球場改修工事でございます。工事場所は、中野区上高田五丁目7番でございます。工期は平成31年3月15日。工事概要は記載のとおりでございます。

 契約金額は消費税を含め2億1,384万円。契約者は日本体育施設株式会社東京支店でございます。3、契約方法は、総合評価方式一般競争入札、4、予定価格は消費税を含め2億3,437万8,360円で、落札率は91.2%でした。構成員の営業概要は記載のとおりでございます。

 2ページに入札経過調書を添付してございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 以上で補足説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

大内委員

 まず、契約者の営業概要の契約実績があるんですけれども、これは多分本来の予定価格の50%という工事実績が必要でしょう。契約実績がこれは5,400万円じゃない。でも、今回の契約は約2億円でしょう。そうすると、1億円前後やった実績を載せないと……あるいはこの実績でもいいということなのか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 ちょっとお時間をいただきたいと思います。

大内委員

 多分実績はあるんだろうから、そのほうの実績を載せないと、ほかのものは、みんなそのぐらいの実績を出しているでしょう。これだけ、実績がないわけではないんだろうから出したほうがいいんじゃないですかという意味で聞いている。

 あと、次に、入札価格を見ると、最低制限未満が3者ほどあるんですけれども、今回の予定価格2億1,700万円余の最低制限価格は幾らなんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 総合評価の場合、最低制限価格というのは公表していないので、申しわけございませんが、お答えができないということでございます。

大内委員

 それは、最低制限価格は一切公表しないのか。10%だとかそういうことも一切言っていないのか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 予定価格のそれぞれの計算をするときのパーセンテージについては公表しております。ですので、例えば積算をするときの予定価格、工事請負契約における最低制限価格等の計算の仕方としては、予定価格の7割から9割の範囲内で最低制限価格を定めますというふうに公表しておりますけれども、具体的にこの工事について、最低制限価格は幾らでしたという公表はしていないという意味です。

大内委員

 今言った7割から9割、たしか最低制限価格をいろいろなことがあって上げたよね。(「はい」と呼ぶ者あり)上げたんだけれども、75%から80%と、それを9割ぐらいまで上げたというのは多分公の場で、委員会で言っているんじゃないの。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらにつきましては、予定価格の3分の2から10分の8だったものを、今申し上げたように7割から9割の範囲内ということで、29年の4月から、要するに最低制限価格の基準額を上げるということをしてございます。

大内委員

 では、7割から9割ということは、その案件によって今でもまだ7割のものがある、ものによっては9割のものがあるということなんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 説明の仕方としてちょっと不十分だったんですけれども、費目別にきちんと計算の仕方が決まっておりまして、直接工事費の95%、共通仮設費の90%、現場管理費の90%、一般管理費の55%という形で最低制限価格を出した上でそれを合算するんですけれども、それが予定価格の7割から9割の範囲内におさまるという形で考えて、こういう計算の仕方をするということになっておりますので、最低制限価格を計算するやり方が決まっていて、その合算をしたときに、予定価格の7割から9割の範囲内で決めますというやり方になってございます。

大内委員

 以前は3分の2から10分の8と言ったかな、そんなことを言っていたでしょう。今回は7割から9割と言っているんだけれど、その決め方は何かあるんですかと。この案件は7割です、この案件は9割です。僕は統一して全体の最低制限価格を上げているのかと思った。ものによっては、まだ7割のものもあるということなのか。それだとすると、ものによって決めているというんだけれども、それは契約が、これは7割でいい、これは9割にしようとか、そうやっているということか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 そういうことではなくて、予定価格における最低制限価格を決めるときの計算の仕方というのが、直接工事費の部分を95%までの金額を出していく。それをその割合ごとに足し上げて、その範囲内で決めるということですから、所管が勝手に、これは7割程度でいいとか9割程度でいいとか、そういうことをしているわけではありません。工事費や仮設費の計算の割合を掛け合わせていって、全体として、予定価格全体の7割から9割の目安で決めているという考え方になります。

大内委員

 たしか僕は、全体がほぼ9割ぐらいまでというような認識でいたんだけれども、ものによっては7割でも落札できるという工事案件があるの、今でも。

波多江経営室副参事(経理担当)

 恐らくなんですけれども、工事案件の落札率を年間平均で見ますと95、6%になっておりますので、そういう低い水準の最低制限価格というのは設けていないというふうには言えると思います。

大内委員

 今設けていないと言ったのか。今最後のところが意味がよくわからなかった。

波多江経営室副参事(経理担当)

 最低制限価格というのを7割から9割の範囲で決めるということになっておりますので、低い価格での落札というのはできなくなっていると、大ざっぱに言えばそういうことになります。

髙橋経営室長

 この最低制限価格なんですけれども、もともとこういった工事費の内容の中のまず工事の個々の詳細を掛け合わせていきます。先ほど申しましたように、直接工事費、これが95%、共通仮設費が90%、現場管理費が90%、一般管理費が55%、これが最低のラインでございますので、そのうち一つ引っかかればアウトという形になります。ただし、この直接工事費とか、今説明しました各工事費の比率によって、例えば直接工事費の比率がほとんど90%であれば95%の落札率、最低制限価格になるかと思います。こういった比率がございますので、こういった比率を一概には9割とか何かではなくて、この金額を全体で足し合わせると7割から9割の範囲ですよということを説明したものでございます。

 したがいまして、ほとんど可能性としてはありませんが、直接工事費が90%以上あれば全体の予定価格というのは9割5分ぐらいになるのかなと。また一般管理費がほとんど9割であれば50%ぐらいになるということで、今言った四つぐらいの項目、個々の金額を積み上げたものが最後になるものでございますので、範囲としては7割から9割、この範囲になるということでございます。

大内委員

 それで、要は最低制限価格を3者が割っているということなんだけれども、この3者の計算の仕方というのが、最低制限は1億6,000万円なんだけれども、多分計算で80%ぐらい、75、6%になるのかな。これだけ最低制限価格を割っている3者があると、役所の見積もり自体がどうなのかという気がしてしまうんですよね。要するに、うちの積算単価は高いのかと。だって、多分これは人工芝とかはそんなに値段が変わる――別に区外業者は、例えば大阪へ行ったら安いんですとか、そういう話ではないと思う。九州へ行ったら安いんですよとか。そうした場合に、3者もこんなに割っているというと、中野の積算のやり方というのは、間違っているとは言いませんよ、ちょっと高いのかなという気もするんだけれども、その辺というのは――これはほかの3者もみんなそれぞれ積算根拠を出すんでしょう。比べてみて、ここがこれだけ違うんだとか、中野の計算でいくとここは高いんだとか、そういうのというのは調べたことある。見たことある。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こういう積算をする場合に、ちゃんと所管のほうで入力をして、データで正しい人件費だとか工事費の積算ができるシステムでもって適正な予定価格を出しているので、確かに委員がおっしゃるように、3者も、資格というか、入札になっていない最低制限価格未満という字が並んでしまうと、厳し過ぎる金額なのではないかという感想を持たれるかもしれないんですが、区としては適正な金額をきちんと積算をしていると思います。

大内委員

 ただ、普通、適正な価格というのは、ほかのところがみんな高くて中野の積算が安かった場合は適正な価格というけれども、中野の金額がほかに予定しているより高かった場合、それは適正な金額というニュアンスがね。では、下でやっている1億6,000万円でできるというところは適当ではないんだ、かなり直接工事費を下げているんだとか……。直接工事費を安くだとか、いろいろな方法があると思うんだけれども。そういうのは、こうやって3者もいて、ましてそんな複雑な工事ではなくて、これを見ただけでも大体工事内容がわかるようなものに関して、こういうときは、今回のをやり直せとか言っているんじゃないですよ、こういう案件が出た場合は、しっかり担当の計算するほうも、世間の相場はこうなのかなとか、あるいはこの最低制限価格を割った業者のある区では中野の積算のやり方と違うのかもしれないし、そういうのをよく調べたほうがいいんじゃないですかと言っているだけなんで、どうですか。

髙田経営室副参事(施設担当)

 単価においては、財務局工事積算標準単価表というものが毎回改正されて来ておりますので、それをもとにきちんと予定工事金額のほうは出させていただいております。ただ、そういった市場に関してきちんと調査をして反映していくことも大切だとは思いますので、今後は検討させていただければと思います。

大内委員

 あと、これはいつから工期が始まるのか。これが議会で正式に通らないとだめなんだろうけれども、通ったとしたら、これはケツは決まっているわけよ。例えば今議会で通らなかったら、今度は11月ぐらいになっちゃうのかな。工期は決まっているから聞きたいんですけれども、仮に予定で言うと、今定例会で通るとすると、いつごろから始まる工事なんでしょう。

波多江経営室副参事(経理担当)

 基本的には議決をいただいて、翌日から検討に入るということになりますので、実際に作業員が行って何かをするという日はちょっとわからないんですが、14日から工事が始まるというふうになります。

大内委員

 要は上高田球場の野球場の申し込みだとかあるじゃない。そういうのはいつからとまっているのかなと。仮に工事に入るという前提で言うと、もうこれは8月から使えないのか。8月は使えるか。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 当初予算の中での計画によりますと、10月中旬から休場して2月の終わりまでという工期というスケジュールで組んでいるところです。

平山委員

 さきの二つが工事種別が建築工事で、これはその他工事ということなんですが、さっき言われたいわゆるJVの件、要綱に定まっているというお話でしたよね。その他工事の場合のJVの要件というのはどうなっているんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 その他工事というカテゴリーはないんですね。建築工事が3億円以上で、土木工事、道路舗装工事が1億8,000万円以上で、造園工事が1億5,000万円以上、設備工事が1億円以上というふうになってございます。

平山委員

 これは運動施設の工事ですよね。どの工事に当たるんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらのその他工事という分類については、一般競争入札としての分類の名称になってございます。

平山委員

 では、さっき要綱の中では、建築幾ら、土木幾ら、造園幾ら云々という話をされていたじゃないですか。いわゆるJVのこれ以上の金額はそういうふうに定まっていますと。この当該工事、これについてはその要綱に当てはまるのか当てはまらないのか。当てはまるのであればどこに当てはまるのかというのをお聞きしているんです。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらに関しては、JVを組んでやっていただく工事にするという判断はしていないものでございますので、一般の競争入札で総合評価の形での分類で、その他工事ということでやらせていただいております。運動施設については、その他工事の分類としている。従来からそういう形でやっているということを聞いております。

平山委員

 僕の頭を整理したいので確認しますけれども、では、先ほど要綱で言われたいろいろな工事種別があるじゃないですか。これは、その要綱でさっきおっしゃっていたような工事種別の中でいくと、その中には入っていないその他工事という扱いですと。運動施設というのは、その他工事の扱いになります、だから、そもそも運動施設の工事についてはJVの適用というのは想定をしていませんという理解でいいんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 ちょっとお時間をいただきたいと思います。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、答弁保留がございますので、この第54号議案につきましては一旦保留とさせていただきます。

 それでは、進行いたします。

 第55号議案、グループウェアシステムパッケージソフトの買入れについてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 第55号議案、グループウェアシステムパッケージソフトの買入れについて、補足説明をさせていただきます。(資料10)

 本議案については、予定価格2,000万円以上の財産の取得に当たることにより御審議いただく案件となります。

 本件は、現行のグループウェアシステムのサポート期間が平成30年度末で終了するため、ことし2月から4月にかけてプロポーザルにより事業者の選定を行い、交渉順位第1位となった事業者と平成30年6月に契約締結をし、グループウェアシステム更改のためソフトウェアのライセンスの購入をすることについて議決を求めるものでございます。

 グループウェアシステムの更改そのものについての所管の報告は区民委員会で行われることになっております。

 お手元の資料をごらんください。件名ですが、グループウェアシステムパッケージソフトの買入れについてでございます。納期は平成30年7月31日、内容は記載のとおりでございます。

 1、契約金額でございますが、消費税を含み2,067万4,440円です。

 2、契約者は日本電気株式会社、3、契約の方式は随意契約でございます。プロポーザルを行ったときに、交渉順位1位のところと随意契約を行うということになります。

 4、契約者の営業概要は記載のとおりでございます。

 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

羽鳥委員

 今回はパッケージソフトを買い入れるということなんですけれども、このソフトを庁内のところで大体何年くらい使用し続けるという計画になっているでしょうか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらは、今後10年程度使うというように聞いてございます。

羽鳥委員

 今回ソフトの買い入れを行って、例えば今後、ソフトのアップデートとかがいろいろと行われることもあるとは思うんですけれども、そういった場合というのは費用のことについてはどうなっていくのでしょうか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 アップデートも含めてだとは思うんですけれども、10年間でランニングコストが1億1,200万円程度見込まれてございますので、その中で保守とか運用の経費が見込まれているということでございますので、その中でというふうに考えております。

羽鳥委員

 今回は、ソフトについて買う。毎年ランニングで1,200万円ほど経費としてかかり続けていて、その中でアップデートとか保守とか、そういった費用を賄うといった考えでよろしいですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 そのように考えてございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時10分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時11分)

 

 質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第55号議案、グループウェアシステムパッケージソフトの買入れについてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第55号議案の審査を終了します。

 それでは、先ほど保留とした第54号議案を再度議題に供します。答弁保留について、理事者から説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらの工事の実績の部分について、4,500万円程度で、これはどうなっているんだという御質問については、こちらは最新の実績を記載しておりまして、本来きちんと札を入れてくる金額の2分の1の金額の工事をしてございます。

 それから、建設共同企業体についての種目の中に、運動場についてのその他工事というものについて該当する項目があるのかないのかというところですけれども、そういう業種についてJVを組んでやると要綱に工事の種類の該当がないので、一般競争入札の総合評価方式でやっているということでございます。

委員長

 まず、大内委員の質疑のときに出た前段の答弁保留について、それをまずもう一度報告していただけますか。委員がそれぞれ違うので。

波多江経営室副参事(経理担当)

 大変失礼いたしました。第54号議案のほうですが、大内委員の御質問に対して、契約者の営業概要のところでの実績が5,400万円の実績しかないというのが、こちらの契約金額の半額、2分の1に達していないのはどういうことかという御質問だったと思いますが、これについては、最新の実績を記載しているということで、金額的には2分の1の金額の工事の実績はございます。

大内委員

 だから、僕は実績がないじゃないかとか言っているのではなくて、契約実績で、これが最近の仕事が300万円だとか250万円だったら、それを載せるんですかという話になりますよと。

髙橋経営室長

 実績ということで見れば、まず契約金額がちゃんとそれなりのものを持ったのかということをお見せしなければならないので、最新とはいえ、これが実績にあるのかという疑義を持たれる可能性もありますから、こういった表記の仕方については、今委員がおっしゃったようなところも勘案して工夫してまいりたいと思っています。

大内委員

 実績というのは何年前までさかのぼれるんでしたっけ。最後にそれだけ。

波多江経営室副参事(経理担当)

 5年間の実績をさかのぼって調べて、実績が2分の1の工事金額を完了しているかどうかというのを見ています。

委員長

 それでは、続いて平山委員の質疑の答弁保留の件をお願いします。

波多江経営室副参事(経理担当)

 この運動施設の工事に関する建設共同企業体の取扱要綱の中で、この運動施設の工事がどれに当たるのかという御質問だったんですけれども、こういう運動施設についての工事に関しては、この要綱の中に分類ができるようにはなっていないので、JVという形での工事になってはおりませんということでございます。

平山委員

 分類ができるようになっていないというのは、中野区の要綱でそうだということですか。それとも全国統一で、あるいは東京都の統一で、そうだということですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 中野区の要綱でそういう形で定めているということでございます。

平山委員

 そうなっちゃうと、さっきの話と伊東委員がおっしゃっていた話と、またちょっと逆の話になるのかもしれないですけれども、運動施設の工事は、ぱっと想像して、まあまああるじゃないですか。例えば白鷺のせせらぎをやったでしょう。本町とか弥生というのも、あれも運動施設をやったのかなとか、もろもろあるじゃないですか。哲学堂もやる予定がある。平和の森はどうなっちゃうかわからないですけれども、でも、野球場は今進んでいる。そういうふうな形で、運動施設は結構これからももしかしたらふえていくのかもしれない。中野区もそういう方針を持っています。という中で、運動施設についてはJVの定めが区としては要綱にありませんからという状態が続いちゃうと、大きいところだけが取り続けていくということにならないのかなと危惧しているんです。

 もともと運動施設の関係の会社というのは決して多いわけではないんですけれども、そこは区内産業育成としての観点で、過去のものをずっと振り返ってみてどうなんだろうというのを1回考えられてみてもいいのかなと思っているのが一つと、JVの際に、同様の業種があるわけじゃないですか。異業種のJVの定めは要綱の中にあるんでしたっけ。

波多江経営室副参事(経理担当)

 異業種のJVはないということでございます。

平山委員

 例えば建築工事の中で、なかったっけ。建築工事のJVの中に、電気とか何とかというJVの組み方はなかったでしたっけ。あるよね。

波多江経営室副参事(経理担当)

 工事のやり方というか、工事の概要の中にそういうものが含まれていることはありますけれども、要綱の中にはそういった定義というか、そういうものをJVでやりますということは記載をしてございません。

平山委員

 要綱にはないけれども、これまでは、それはまた別の判断でやっているということですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 その都度判断をして異業種のJVを組むことは、あるにはあるということでございます。要綱では定めてはおりませんけれども、その時々で判断をすることがあると。

平山委員

 では、それは要綱に特段定めがない、その時々でと言うのであれば、これから出てくるものに関してもちょっとそういう柔軟な発想も持たれたほうがいいのかなと思っていまして、要は上高田の野球場で考えたときに、来年哲学堂だなとか、平和の森はどうなったのかなと、ここ最近、区内にはスポーツ施設がなかなかないので、そういうスポーツ施設をしっかりと担保していこうということで頑張っていらっしゃったじゃないですか。それが一つひとつ実現をしていっている。ものすごく喜ばれているわけなんです。そういう機会は滅多になくて、これからもずっと運動施設がつくられ続けていくことはないわけじゃないですか。今度はある程度年数がたつかもしれない。中野区として集中的に力を入れているときこそ、区内産業の育成という観点も同時並行して持たれると、実績を積める業者はふえるわけです。そうじゃないと仕事がないから実績は積みようないわけですから。だから、そういう意味で申し上げているので、でぜひともそういう御検討もいただければと思いますけれども、どうですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 そういう運動施設等の工事がふえている現状を見まして、そういった意味で地域の建設に携わる事業者の方たちに、機会と、それからお互いに協力をして工事をやっていくという機会を持っていただくためにも、検討してまいりたいと考えております。

委員長

 それでは、答弁保留について終了いたしましたので、ここで第54号議案について取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時22分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時23分)

 

 質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第54号議案、中野上高田運動施設野球場改修工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第54号議案の審査を終了します。

 次に、第64号議案、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等委託契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 第64号議案、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等委託契約について、補足説明させていただきます。(資料11)

 工事件名は、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等でございます。本議案は議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の委託に当たり御審議いただくものでございます。工事場所は、中野区中野四丁目2番地外15筆、工期は平成33年3月までとなってございます。工事の概要でございます。ここに記載のとおりでございます。

 別図の1をごらんください。図を添付してございます。範囲図でございますが、図の赤枠の範囲が線路の上空に整備する西側南北通路・橋上駅舎及び駅ビルから成る道路一体のための整備する範囲を示してございまして、そのうちの緑色の線の部分が南北通路の部分となってございます。

 もとのページにお戻りをいただいて、1の契約金額ですが、消費税相当額を含めまして9億9,479万円、これは限度額でございます。これは鉄道事業における工事金額の考え方に基づいて上限金額で協定を結んで、精算時にはこの金額を上回るということがないという内容になってございます。契約の相手方は東日本旅客鉄道株式会社、契約の方法は随意契約でございます。契約者の概要は、ここに記載のとおりでございます。

 本事業内容につきましては、所管の建設委員会で本定例会中に御報告されることを伺っております。

 私からの補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

平山委員

 ごめんなさい、最後のところがよく聞こえなくて。

 この議案の中身の詳細については、今定例会の建設委員会で報告をされるんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 本事業の全体の工事の内容については建設委員会で報告をされるということでございます。

平山委員

 では、建設委員会では、本工事の内容の全体について――全体についてというのがよくわからないんですけれども、まだ報告をされていないと。だけれども、契約だけ先にさせてくださいという議案なんですか。そんなことをして、大丈夫なんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらは、工事の全体ではなくて、中野区の区道になる部分についての工事について議決をお願いするということになっております。それで、きょう建設委員会で、この南北通路と橋上駅舎にかかる鉄道事業者との支障移転工事等に対する協定の締結という内容での報告をするということでございます。

平山委員

 いまいちよくわからないですけど。区道になる部分だから、南北のちょうど通路に当たる部分ですよね。そこをつくるに当たっての支障移転工事だから、いろいろなものをどけないといけないのでしょうね。そういう工事をやりますという契約だと思うんですけれども、建設委員会の議論はちょっとよくわからないので、とりあえず議案として出てきたと。

 別な観点から、今回の定例会の区長の所信をお聞きして、一般質問でもさまざまな方の議論をお聞きする中で、いまいち中野駅周辺の絵が見えなくなってきたんですよ。区長は、サンプラザについては凍結で、アリーナについては見直しも含めた検討、要するに、これから検証していくというふうにおっしゃる。だけれども、南北通路だけはやりたいというふうにおっしゃる。これは速やかにやっていきたいというふうにおっしゃる。ただ、都市計画決定は今、中野区は1本としてやろうとされているわけですよね。どうしても矛盾が生じているわけなんです。仮に都市計画決定のやり直しなんていうことになったら、また相当な時間を要することになってしまって、ここの南北通路・橋上駅舎の事業にも当然影響してくるわけなんです。その不明瞭な御答弁のままでこれを議決しろと言われるというのは、なかなか酷だなと。しないと今から言っているわけではないですけれども、考え方をお聞きしたいんです。だって、これはJRが工事をやるわけですよね。JRは、それは駅舎をつくりたいからやるんでしょう。だけれども、中野区の負担分というのをがっつり取られてしまってやる。50%ぐらい取られるんですかね。

 やったはいいけれども、中野の南北通路は、さまざまな検討の結果随分とおくれることになりましたなんていうことになれば、それこそよく言われていた工事費の高い今やる必要なんてないんじゃないかなとも思ってしまったりもする。そういう御批判もありましたものね。駅周・沿線の中で、こんな建築の物価が高騰しているときに、なぜ今やるんだというふうな御批判もたくさんあった。その辺がいまいち整理ができなくて、この議案をどう考えればいいのかということに対して考え方を整理できないんですけれども、本田副区長かな、この辺はどうなんでしょう。

本田副区長

 御懸念の件はごもっともだというふうに私も考えております。ただ、区長から御報告させていただきましたように、中野の課題であるこの南北通路、また橋上駅舎を速やかに進めるというのはもう一大事項だと思っておりますので、今後行われます駅周辺の検討と齟齬を生じないように、我々としてはできるだけ事業を進めたく思っておりまして、その一環として今回この橋上駅舎の議案を出させていただいた、そういうふうに御解釈いただければよろしいかと思います。

平山委員

 我々も一刻も早く進めなきゃいけないものだと。だって、平成26年にできていなきゃいけないものですからね、もう四季の森に入っていらっしゃるところがよく今まで区を訴えないで今日まで来ているというぐらいの案件だし、よく今日まで事故が起きなかったというぐらいの案件なので、それは本当にそう思っているわけなんです。そういうふうにおっしゃるということは、その上でこの議案を出していらっしゃるということは、区側の姿勢として、駅周・沿線でいわゆる見直し等を含めた検討、これらについても速やかに結論を出す決意でいらっしゃると思っていてよろしいですか。

本田副区長

 当然区政に停滞は許されませんので、これからいろいろな方の御意見をお聞きして、早急に方針を出していきたいというふうに考えております。

平山委員

 最後に、本来であれば、今月かな、都計審か何かで都市計画決定を行うことが望ましいような案件、これが少し延びるのではないかという話も聞いたりしています。都計審はこれから開かれるので、まだわからないですけれども、仮に延びた場合、どういう影響がありますか。

本田副区長

 想定の御質問でお答えするのはなかなか難しいのですけれども、もし延びた場合におきましても、きちんとスケジュールのどこかで吸収できるような形にできるだけしたいと考えております。

平山委員

 およそ当委員会にふさわしくない質問だというふうに思っていますけれども、そこの考えを整理しないと、これは取り扱えないんです。やったほうがいいと思っているんだけれども、やって、JRにお金を払って、だけれども、結果延びてしまったら、それは区民の税金を有効活用したということにならないので、そういう観点でお聞きをしたので、考え方を理解はいたしました。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時34分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時34分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第64号議案、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等委託契約を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第64号議案の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 初めに、1番、中野区パートナーシップ宣誓の実施についての報告を求めます。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 では、お手元の資料に沿いまして、中野区パートナーシップ宣誓の実施について御報告いたします。(資料12)

 5月8日、当総務委員会で、中野区パートナーシップ宣誓の考え方について御報告させていただき、御意見をいただきました。また6月12日に意見交換会を開催し、ここでもたくさんの御意見をいただきました。これらを踏まえて実施の内容を決定いたしましたので御報告をするところでございます。

 まず実施内容につきまして、別紙1をごらんください。考え方からの変更というのはございませんけれども、御意見を踏まえながら、詳細についてかなり明確にして実施内容を定めましたので、その点を中心に御報告をさせていただきます。

 まず1番、目的でございます。こちらにつきましては基本構想、それから中野区男女平等基本条例、中野区ユニバーサルデザイン推進条例の理念に基づいて、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることができる地域社会を実現することを目指すということで、考え方からの変更等はございません。

 2番目、用語の定義でございます。こちらにつきましては、この取り組みでキーワードとなるような用語につきまして定義をすることで明確にするということで、この二つの用語について定義を明らかにしたところでございます。

 一つはパートナーシップについてでございます。こちらについても考え方からの変更はございませんけれども、このパートナーの協力内容として、経済的、物理的及び精神的にという言葉を加えて整理をしております。また、考え方では、同性という言葉を使っておりましたけれども、こちらにつきましては戸籍上の性別が同一であるということで明確にして整理をしたところでございます。

 (2)の宣誓につきましては、こちらに記したとおりでございます。

 3番目、要件についてでございます。こちらにつきましても考え方からの変更はございませんけれども、この要件の項目だけを読んで、またごらんになって、該当するかどうか判断できるようにということで、まず(1)としてパートナーシップにあることというのを追加して整理をしたところでございます。

 要件としては、ここに掲げました(1)から(6)のとおりとなります。(3)の住所要件につきましては、同居の定義がわかりやすいようにということで、こちらに記したとおり整理をしたところでございます。それから(6)宣誓しようとする方同士の近親者でないこととしていたものについて、こちらに示しましたとおり、直系血族または3親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係にないことということで、民法に基づき詳細について整理をして明記したところでございます。

 4番目、宣誓の方法についてでございます。こちらにつきましてはわかりやすく整理をし、それから交付について明確に明記をしたところでございます。パートナーシップを希望する方はパートナーシップ宣誓に関する確認書と宣誓書に必要な事項をみずから記入して、こちらに掲げました(1)から(3)の書面を添えて、そして宣誓の上区長に提出するということでございます。区長は提出された書面を確認の上、要件を満たしていると認める場合は、パートナーシップ確認書と宣誓書の受領証を交付するというものでございます。お二人それぞれにということで、2部交付することとしております。

 裏面をごらんください。5番目、公正証書等受領証の交付についてでございます。こちらにつきましては、考え方から公正証書等の内容について整理をしております。括弧で米印がついておりますけれども、公正証書等の定義につきまして、この項目の一番下、公正証書等ということで、合意契約公正証書、宣誓認証または私文書認証を得た書面ということで定義をし、(1)、(2)、(3)、(4)はいずれもこの公正証書等を受領するということで整理をしたところでございます。そして、(5)「その他の委任について明記した公正証書等」というのは、考え方から追加をしております。

 6番目から9番目の項目につきましては、今回新しく項目としてお示しするものでございます。

 受領証の再交付についてでございます。こちらに記しましたとおりの4項目の理由に該当する場合につきましては、区長は宣誓の要件を満たしているかどうか確認の上再交付をするというものでございます。

 7番目の受領証の返還についてでございます。こちらにつきましては、ここに示しました(1)から(3)の理由に該当する場合は区長に返還をいただくということで、2部交付したものを2部とも返還いただくということで考えております。

 それから8番、本人の確認につきまして、考え方では宣誓の方法の中に示しておりましたけれども、今回の手続全てにおいてその都度本人確認をするということで、このような形で整理をさせていただきました。

 9番目、宣誓書等の提出の事前調整ということで、要件などについて書面を出していただいて確認するというのに時間も要するということがございますので、このような形とさせていただきました。

 では、最初の1枚目の資料にお戻りください。こちらの周知についてでございます。区報の8月5日号に掲載を予定しております。また、区のホームページで周知をしていくこととしております。

 3番目としまして、意見交換会の実施結果についてでございます。実施状況につきましては、こちらにお示ししたとおりでございます。

 主な意見・質疑の概要につきましては、別紙2をごらんください。実施に当たっての運用に関連する部分を中心に補足的に御報告をさせていただきます。

 まず一つ目として、制度全般についてということで、こちらに掲げたような御意見をいただきました。

 2番目につきましては、区のサービスとしてどのようなものが受けられるか一覧が欲しいということで御意見をいただきました。区のサービスについて、どのような便宜が図られるか詳細について検討の上情報提供はしていきたいということで考えております。ここにも記しましたけれども、平成30年3月から区の住民票の取り扱いが変わっており、親族以外でも同一生計であれば住民票上同一世帯ということで扱うこととなっております。国民健康保険の保険料など住民票上の世帯を基本として算定等を行うものにつきましては、同性パートナーの方についても同一世帯ということで扱うということになっておりますので、こうしたことを基本的な考えとしながら詳細を整理していくというところでございます。

 それから、こちらの全般についての4番目の御意見として、ユニバーサルデザイン推進条例や男女平等基本条例等を改定して、LGBTに対する差別解消や理解促進に実効性のある制度にできないかということで御意見をいただいております。今後東京都も条例の制定を検討しておりますので、東京都の取り組みですとか条例についても、内容を踏まえながら今後検討していきたいと考えているところでございます。

 次に、対象者の要件についての御意見でございます。年齢について、民法の改正に合わせて引き下げるべきでないかということにつきましては、今後、民法が改正、施行されましたら対応していくということで考えているところでございます。

 裏面の住所についてでございます。こちらの1番、2番の御意見はいずれも同居を前提とするということについてどうなのかという御意見でございました。区の見解・回答欄の最後のほうにお示ししましたけれども、今回の実施に当たって、要件につきましては民法の婚姻にかかる規定、それから宣誓に際して提出される書面で確認ができるといったようなことを考慮した上で検討してまいりました。今後の運用の中では、さらに検討していきたいと考えているということでお答えをしております。

 それから3番目、一方の方が単身赴任や海外居住をした場合、パートナーシップは解消されてしまうのかという御質問ですけれども、こういったケースについては、このパートナーシップについては解消されるということでございます。ただ、介護ですとか子育てなど、やむを得ない事情で一時的に別居する場合の対応については検討していくということで、今調査等の整理をしているところでございます。

 それから、(3)その他の要件につきましては、外国籍の場合の利用についての御意見でございましたが、こちらにつきましては、宣誓に当たって提出していただく戸籍抄本のかわりに、本国で発行する婚姻要件具備証明書を提出していただくということで対応していくということでございます。

 それから3番目、宣誓の方法について、プライバシーについて御意見がございました。これについては配慮して実施をしていくということでございます。

 それから4番目、宣誓書等受領証について、携帯できるような形のものにできないかといった御提案、それから、デザインを一緒に考えたいという御意見がございましたけれども、現在、区としてはA4サイズのもので、裏面に注意事項等を記載するということで定めることとしております。宣誓書等の受領証のデザインについては、区のほうで検討して決定をするということでございます。

 それから5番目、公正証書等の受領証についてでございます。3番目として、パートナーの親御さんですとかお子さんについて、療養看護にかかる委任について明記された公正証書についての扱いについて、ここの意見交換の場では、今後検討したいということで回答させていただきましたけれども、先ほど御報告いたしました実施についての5番の項目の中で、公正証書等の(5)として、その他の委任についてということを加えるということで、こちらについては対応をしていくということで決定をしております。

 6番目としまして、当事者への支援についてでございます。支援策に取り組んでほしい、そのための啓発をしてほしいといった御意見をいただきました。それで支援策につきましては、現在も東京都と連携しながら対応しているところですけれども、さらに充実が必要というふうに考えているということでお答えをしております。現在東京都は、LGBTの支援を盛り込んだ条例を定めるということで準備を進めており、特に相談機能を充実するということで考え方も公表しておるところですので、東京都との連携を図りながら今後対応していきたいと考えております。

 さらに4ページ目、7番をごらんください。区民や事業者への理解促進、制度のPRについてということで、区がこの制度に伴って指導や改善を行うのか、それから差別や偏見の解消にどう取り組むかということで御意見をいただいております。こちらの回答のところにお示ししましたけれども、この制度につきましては、新たな権利を付与したり義務を課したりするものではございません。したがって、差別的な扱いを受けたということで区が指導や改善勧告をするようなことは想定していませんけれども、多様な生き方、個性、価値観を受けとめ、理解を促進するための取り組みを進めるという意味で区民や事業者への理解を求めていくということで考えているところでございます。

 あとPR等については、理解が進んでいくようにということで、この取り組みの目的なども含めてPRしていくということで考えているところでございます。

 その他の項目についてはお読み取りいただけたらと思います。

 では、再び最初のページにお戻りください。今後のスケジュールでございます。8月5日号の区報へ掲載し、ホームページでも周知を開始することを予定しております。そして、8月20日、予約の受付を開始するということで進めてまいりたいということでございます。報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますか。

羽鳥委員

 今回この意見交換会をやられて、私も一部ですが参加させていただきました。たくさんの意見が出て、本当にこの制度に対する期待が高いものだなということを感じました。

 いろいろと制度自体が始まったばかりというか、いろいろな自治体で取り組まれ始めましたけれども、本当に過渡的なものだなというところで難しいところはあると思うので、そういった理由からか検討していくものが結構多いなというふうに思いました。今後の検討というのは、年限などを例えば5年をめどに、制度の改善について、こうやっていきたいとか、あるいは3年とか、そういう年限を区切って何か検討をされていくというような計画とかはあるのでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 先行している渋谷区ですとか世田谷区は、おおむね2年経過したところでアンケート調査等を行って振り返りというのをしております。そういった先例を踏まえて考えていきたいと考えているところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと、この事業についての意見の募集などは、今後も随時行っていくものだとは思うんですけれども、窓口としてはどういったところがこの意見を集約というか受けとめていくところになるのでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらの受付等につきましては、人権・男女共同参画担当と、あとユニバーサルデザイン推進担当ということで進めてまいりますので、主に人権・男女共同参画担当のほうが支援と、東京都ともつなぐということをこれまでもやってきておりますので、その体制で進めていくということを考えております。

羽鳥委員

 わかりました。あと意見のところで質問なんですけれども、私も意見交換会に出ている中で、2番の住所、同居の要件のところということなんです。(2)の3番のところに「一方が単身赴任や海外居住した場合、パートナーシップは解消されてしまうのか」というところで、介護や子育てなどやむを得ない事情で一時的に別居する場合の対応については検討をされているということなんですけれども、これと単身赴任との考えが、扱いが違うものになったというのはどういった考えに基づくものなのでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 単身赴任等で長期間にわたり海外に居住される方について、宣誓書を有効にしておくということは難しいかなということで判断をしております。こちらのやむを得ない事情の介護とか子育てというのは、一定短期間のところでやむを得ない事情、一時的に別居する場合というところで判断をしていくということを考えております。

羽鳥委員

 それぞれの場合について判断しなければいけないのではないかと思うんですけれども、どのようにして判断をしていくのか。それぞれの場合、相談をして対応していくというふうな対応になるんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 介護とか子育てにつきましては、基本的には介護される側の方の状況ですとかお子さんの状況は把握できるところと考えておりますので、御本人から理由等を書いた書面等を提出いただいて判断していくということで考えております。

羽鳥委員

 わかりました。あとは単身赴任とかをされる場合というのは、例えば転出届とかを出される、そういったことになると思うんですけれども、そういった転出届を出しにきたときとかに、あなたはパートナーシップの宣誓書を交付していますのでお返しください、こういった対応が窓口でなされるというのは、こういったことなんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 こちらにつきましては、御本人にまず確認書を出していただく折に、住民票を移動した際には必ず届けをするということをきっちり約束していただくということと、区のほうから発行します受領証の裏面にも、こういう要件のときには届けをしていただくということを記させていただくということで周知をしたいと思います。

中村委員

 御報告ありがとうございます。何点か伺います。

 今後のスケジュールのところで、8月20日が予約受付開始というふうになっているんですけれども、これは実際に予約をして、こちらに来ていただくというその最初の日というのは想定はされているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 先ほどの御報告の中の宣誓の方法のところで、必要な書類等をそろえていただくということがございます。現在、方法としては、直接来ていただくことでも構わないんですけれども、郵便等で送っていただき、電話等で確認のやりとりをするということを事前の段階としては想定しております。そのスケジュールを確認するというのがこの予約の受付で、予約を受け付けた段階で、宣誓の日にちですとか、宣誓をするやり方ですとか、そこも御相談をさせていただくということを考えております。

中村委員

 わかりました。ということは、郵便でやりとりをする場合は、必要な書類を送っていただいて、受領証を送り返すという形になるということですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 説明が不十分でございました。郵便の場合というのは、事前の書類については郵便で提出いただくということは考えておりますけれども、この宣誓をしていただくのは、お二人で来ていただいて、予約した日にちに書面を実際に出していただいて、宣誓をしていただいて、区としては受け取り、それを再度確認した上で、受領証を交付するということを宣誓の日に行うということで考えています。

中村委員

 わかりました。ということは、やはり来ていただくことになると思うんですけれども、その2人で来ていただく宣誓の第1号の日程というのは、目安みたいなものはないでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 現在、まず予約を受けてから書面のやりとりをして、宣誓日まで2週間という時間を見ておりますので、早くてこの日から2週間後ということになるかと思います。

中村委員

 わかりました。ありがとうございます。

 この宣誓書等の提出の事前調整のところで、事前に人権・男女共同参画担当に連絡をしと書いてあるんですけれども、その連絡手段というのはどういったところを想定しているんでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 現在、もちろん直接来ていただくことは構わないんですけれども、電話とメールを想定して準備をしています。

中村委員

 わかりました。電話とメールということで了解いたしました。

 意見交換会の質疑のところでも、先ほど羽鳥委員からもお話がありました。私も、地域にお住まいの方で該当される方から、同居を前提としたところというのがハードルが高いという御意見を多々いただいています。この区の見解・回答の中では、「今後の運用の中では、さらに検討していきたい」と記載があるんですけれども、要はこの検討というのは、恐らく2年後、ないしはもうちょっと先になるのかもしれないんですが、もし例えばそこの定義が変わってきた場合というのは、この用語の定義自体も変わる可能性があるという理解でよろしいですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 今回新たにお示ししました定義の中で、同居ということは示しておりますので、もし変えるということになりますと、このパートナーシップの定義が変わってくるということになるかと思います。

木村委員

 改めて確認ですけれども、先ほど御説明の中で、戸籍上の性別が同一であるという用語が入るということなんですが、これは要綱の中でも同様の定義というのは入るでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 要綱の中で定めます。

木村委員

 ということは、題名は中野区パートナーシップ宣誓ですけれども、要綱の中では定義も入りますので、同性パートナーシップ、要は異性を含まず同性だけだという宣誓の内容でいくということでよろしいですか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 おっしゃるとおりでございます。

木村委員

 前回の報告も受けまして、8月から実施されるということで、これはぜひ進めていただきたいということは話していたんですけれども、区長がかわりまして、都政新報のインタビューの中で、新区長がこのパートナーシップ制度に関しては要綱ではなくて条例で制定したいというふうに発言されております。これに関しては担当としてはどういうふうに思われますか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 この要綱でまずスタートするということで運用を始めていくということでございます。それで条例につきましては、今後こちらを運用しながら、どういう形の条例にしていくかということを含めて検討していくということでございます。

木村委員

 これは御担当のせいではないんですけれども、新区長がこういうふうに、いざ、ここから要綱で始まるというときにこういう発言をされるのは、周りからいろいろな形で今注目も浴びておりますし、結構ナイーブな話でもありますので、条例という話をするのはどうかなと非常に思いました。別に条例に関して是非を言っているわけではなくて、おっしゃるとおり、さまざまな試行期間を整えて、環境を整えていくべき話であるんですけれども、発言が先行していますので、関係者も含め、どういうふうに中野区は進んでいくかということをいろいろな形で心配されていると思うんですね。今後、区長が言っちゃっていますので、この条例に関して、今後検証とか、また調査とか、そういったことをしていくのかどうか、どうでしょうか。

宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)

 条例に向けて、このパートナーシップの状況ですとか、LGBTの方の状況について調査をするかどうかという御質問でよろしいでしょうか。まだそこについては今後の検討ということで考えております。

木村委員

 できれば慎重にやっていただければと思います。先ほど言いましたように、中野区の今回のやり方というのは非常にいい方向で高い評価を受けていますし、その是非というのが大変注目されますので、条例に進むにしても、理解がいろいろな形で進んでいっている状況の中で、できる限り大多数の人が条例にも賛成という形で環境をつくってから慎重にやっていくべきだと思うんですけれども、そういったことを踏まえてしっかりと検証も調査も進めていって、今後、このパートナーシップ宣誓をしっかりと育成というか、育てていただきたいと思っているんですが、いかがですか。

朝井政策室長

 条例につきましては、今後の検討になります。委員御指摘のことも踏まえてしっかり検討していきたいと考えております。

委員長

 ちょっと休憩します。

 

(午後3時03分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時03分)

 

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、平成29年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 それでは、平成29年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして御説明いたします。(資料13)

 繰越明許でございますが、地方自治法によりまして、年度内に支出が終わらない見込みのものにつきまして、予算で定めることによりまして翌年度へ繰り越して使用ができるという仕組みでございます。この計算書の項目につきましては、昨年度事業の進捗状況に合わせまして最終補正で繰越明許をお願いしたものでございます。

 まず金額欄でございますけれども、全て昨年度の最終補正繰越明許をお願いした予算額を記載してございます。その隣、翌年度繰越額でございますが、この予算の範囲内で実際に30年度へ繰り越した額を記載してございます。その隣が翌年度繰越額という形になってございます。その隣でございますが、財源の内訳になってございます。ここで未収入特定財源といたしましては、内示を受けている国庫支出金の額を記載しているというものでございます。

 各項目につきまして御説明をいたしますと、一番上、中野駅三丁目地区の都市再生土地区画整理事業補助でございますけれども、旧桃丘小の解体のおくれ等によりまして3億7,547万9,000円を繰り越したものでございます。

 次に、中野四季の森公園地下自転車駐車場でございますけれども、地下埋設物が発見されたことによる工事のおくれによりまして1億6,192万3,000円を繰り越したものでございます。

 次に、区画街路第4号線の沼袋駅周辺地区基盤整備でございますけれども、土地買収にかかります移転交渉の完了をしなかったということでございまして、1億9,927万7,000円を繰り越したものでございます。

 次に、宮の台保育園民営化に伴う南部すこやか福祉センター跡施設解体工事の設計でございますけれども、解体工事を保育事業者の施行から区の直接施行に切りかえたということによりまして、設計の委託費781万8,000円の繰り越しを設定させていただきました。その後契約を行いまして、実際の繰越額は417万5,000円となったものでございます。

 次に、打越保育園民営化に伴う新園舎整備費補助でございますけれども、新園舎の設計変更によるスケジュールが変更になったということでございまして、民間事業者に対する整備補助3億7,976万3,000円の繰り越しを設定させていただきました。その後、29年度中にも出来高の補助を行ったというところでございまして、繰越額につきましてはその残額の2億2,785万8,000円となったものでございます。報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、平成29年度における電子手続の利用状況についての報告を求めます。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 それでは、平成29年度における電子手続の利用状況につきまして、お手元の資料によりまして御報告いたします。(資料14)

 本件は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づきまして、平成29年度における電子手続の利用状況について公表することにつきまして御報告をさせていただくものでございます。

 1番、電子手続利用状況の推移でございます。平成29年度の実績につきまして、3年間の比較でお示しをしてございます。手続数につきましては316種類でございます。年度ごとに、イベントの実施や施設の愛称募集、審議会委員の募集などの増減がありますことから、ほぼ横ばいとなってございます。電子受付件数は122万5,961件で8万5,562件の増、全受付件数は203万5,243件で9万1,831件の増、電子手続の利用率は60.24%で1.56ポイントの増でございます。

 これをシステム別にあらわしたものが2番の表でございます。システムにつきましては1番から12番までございますが、手続数につきましては、1番の東京電子自治体共同運営電子申請サービスが239手続ということで、全体の8割近くとなってございます。また、電子手続利用率が100%となっているものがございます。3番、4番、7番、9番、11番でございますが、これらはいずれも電子手続のみで受付をしているというものでございます。これらを除きますと、12番の図書館システムが件数でも利用率でも最も多く利用されているという状況でございます。

 恐れ入ります。2ページ目をお開きください。3番、電子受付件数の多い手続でございます。図書の貸し出し、粗大ごみ処理の申し込み、施設予約などで多く利用されている状況でございます。また、前年度との比較で補足をいたしますと、粗大ごみ処理の申し込みにつきましては、平成28年10月のシステムリプレースでさらに使いやすくなったことや、粗大ごみ収集の啓発にも力を入れたということで受付件数がふえてございます。

 4番の表は、電子手続利用率が高い手続をあらわしたものです。

 なお、欄外に記載しております35の手続につきましては、電子申請のみ受付をしておりますため、この場合の電子手続利用率はいずれも100%となります。後ほどお読み取りをいただければと思います。

 3ページでございます。5番、スマートフォンで申請が可能な手続の割合でございます。316手続のうち153の手続がスマートフォンでできるということで、48%の対応率となってございます。国の調査によりますと、昨年度、スマートフォンでのインターネット利用がパソコンを抜いて上回ったという状況もありますことから、今後もさらにスマートフォン対応を進めていきたいというふうに考えてございます。

 6番は、先ほどのシステム別の1番目にありました東京電子自治体共同運営電子申請サービスの内訳の一部を示してございます。件数で見ますと、区民健診や病児・病後児保育関係、職員採用関係が多いという状況でございます。また、利用率では、審議会委員の申し込み、寄附の申し出、職員採用関係などが高かったという状況でございますが、件数で見ますと少ないものもございます。

 次に、4ページでございます。手続種類別の状況でございます。アルバイト等の応募につきましては、電子申請が約半数という状況でございますが、一方、届出・申請につきましては、マイナンバーカードの公的個人認証を必要とする手続なども含まれておりますことから、年々ふえつつあるとはいえ、まだ利用が少ないという状況でございます。

 7番、公表の予定日でございます。この内容につきまして、7月11日に区のホームページで公表させていただく予定でございます。

 なお、国におきましては、平成28年12月に官民データ活用推進基本法が施行されたことに伴い、各区市町村においても申請や届け出等の手続についてオンラインで行うことを原則とする方針を出しておりますことから、区といたしましても、今後さらに電子手続の推進を図っていきたいというふうに考えてございます。御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますか。

羽鳥委員

 昨年と比べて、システムごとにまとめられてわかりやすくなったと思います。

 この電子手続の利用状況のところで、東京電子自治体共同運営電子申請サービスの手続の利用率が1.45%となっている理由というのは何なんでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 東京電子自治体共同運営電子申請サービス、これは取り扱い手続が大変多く、また最後に御説明しましたとおり、申請や届け出など公的個人認証を必要とするという手続が大変多いということで、なかなかそういったことで利用率が伸びていかないのではないかと考えているところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。あとスマートフォンで申請が可能な手続についてなんですけれども、今年度さらにふえているであるだとか、今後計画されているというので、手続数についてはふえる見込みなのでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 このスマートフォンへの対応につきましては、その事務手続をスマートフォン対応に切りかえていくという改修を手作業で進めていくということでございますが、鋭意進めていきたいというふうに考えてございます。

木村委員

 電子手続の利用の推進をもちろん進めていくんでしょうけれども、この件数が微増で、また手続数はほぼ変わっていないんですけれども、利用率がちょっとずつ上がっているということなんです。これはスマートフォンの利用率も含めてなんですけれども、御担当として利用率を向上させていくというところで、どこにこだわるか。要は件数にこだわるか、利用率にこだわるのか、利用手続数をふやしていくのか、どこにこだわっていこうと思っていますか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 今御説明させていただきましたとおり、対象とする手続は大変多種多様でございます。これまでどおりマイナンバーなどセキュリティを厳正に確保する必要があるものもございますし、また、利便性を今まで以上に使いやすくしていくべきものというものもありますので、特にイベント的なもの、参加申し込みなどについては、手軽に利便性を向上させていくといったような観点からふやしていくということでありますとか、粗大ごみにつきまして先ほど御紹介申し上げましたが、システムをリプレースすることで使いやすくなったといったようなものもございますので、そうした粗大ごみや施設予約、それから図書館システムなどについて、システムのリプレースのタイミングでさらに使いやすくしていくといったようなことを考えていきたいと考えております。

木村委員

 そうすると、電子受付の件数の多い3番の報告で、ほぼ90何%件数をとっていたりとか、利用率だけを見ても、本当に進んでいるかどうかという意味では、区民のためにどこまで利便性が高まっていくかというところが大事かと思うので、件数だけではなくて、そういった区民にとってどう利便性が向上するかというのが少しわかるような何か報告とかをしていただければと思います。

 この利用状況が他区と比べてどうなのかというのは、これだけを見ると、ちょっとわからないんです。中野区が進んでいるのか進んでいないのかというのがわからないので、それに関しては一言だけ、今他区に比べてどうなのかだけ教えていただければと思います。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 まず、他区との比較でございますが、中野区では電子申請の対応は進んでいると考えてございます。ただ、数字で比較がなかなか難しいというふうに考えておりますのは、その手続の数のカウントの仕方が区によって異なるということで、単純に数で比較がなかなか難しいというところでございますが、東京都の中でも中野区は数は大変多いと考えております。また、この利用の実態をよりわかりやすく、こうした公表の仕方について工夫をしていくということについては今後も検討していきたいというふうに考えてございます。

近藤委員

 コンビニ交付システムですけれども、電子手続利用はそう上がっていないのかなと思うんです。これは大々的に便利になると言ってやり始めたものだと思うんですけれども、それほど利用がないというのはどういうところに原因があるんでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 コンビニ交付につきましては、住民票の写し、印鑑登録証、この二つの手続を対象としておりまして、昨年度と比較しますと、マイナンバーカードの交付率が上がるとともにふえてはきているという状況でございます。ただし、一方で、これを使うためにはマイナンバーカードの公的個人認証が必要であるということもございますので、今後、そうしたマイナンバーカードの普及啓発にも取り組みながら、このシステムの電子申請コンビニ交付の活用を進めていきたいというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時19分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時19分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 次回の委員会は、明日7月6日午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

 

(午後3時19分)