平成30年10月11日中野区議会議会運営委員会(第3回定例会)
平成30年10月11日中野区議会議会運営委員会(第3回定例会)の会議録

中野区議会議会運営委員会〔平成301011日〕

 

議会運営委員会会議記録

 

○開会日 平成30年10月11日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午前1000

 

○閉会  午前1054

 

○出席委員(6名)

 伊東 しんじ委員長

 小林 ぜんいち副委員長

 高橋 かずちか委員

 中村 延子委員

 平山 英明委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(名)

 大内 しんご委員

 

○委員外議員(1名)

 内川 和久議員

 

○議長・副議長

 いでい 良輔議長

 南 かつひこ副議長

 

○出席説明員

 副区長 横山 克人

 経営室長 髙橋 信一

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 古本 正士

 書記 鳥居 誠

 書記 冨士縄 篤

 書記 若見 元彦

 書記 遠藤 良太

 書記 古谷 友里香

 

○委員長署名


審査日程

陳情

 (新規付託分)

 第8号陳情 政務活動費の飲食を伴う会合への使途の禁止に関する陳情

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会します。

 

(午前10時00分)

 

 本日は、お手元の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう進行します。

 議題に入ります。

 初めに、1番、陳情の審査を行います。

 第8号陳情、政務活動費の飲食を伴う会合への使途の禁止に関する陳情を議題に供します。

 本日は、陳情者から補足説明を行いたいとの申し出がありますが、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、委員会を暫時休憩します。

 

(午前10時01分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前10時13分)

 

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 事務局のほうに伺います。現在、23区においては、こうした飲食を伴う支出については、どのような状況なのかを伺います。

古本区議会事務局次長

 こちらで把握している範囲でございますが、使用不可としている区が23区のうち5区あるというふうに聞いております。

長沢委員

 それ以外の、中野も含めて、18区については認めているということになるのでしょうか。

古本区議会事務局次長

 禁止はされておりませんので、認められている形になっておろうかと思います。

長沢委員

 これは個々の自治体、それぞれの議会のところを調べていただかなければわからないんですが、実態としてどうかということでお伺いしているんですが、その辺は把握されていませんか。

古本区議会事務局次長

 具体的な個々のことは承知していないんですけれども、幾つかの区では、一定の手引きの中で範囲を決めたりしている区もあるというふうに聞いております。

長沢委員

 手引きがあって、裏面のところに、陳情のところにも書いてあります政務活動費の交付に関する条例、これについての規定がここに掲載されているんですが、この中では飲食に伴う云々という文言自身は、この条例上は触れていないという理解でいいですか。

古本区議会事務局次長

 そのとおりでございます。

長沢委員

 ただ、別表で、これも同じ陳情の中にありますけど、例えば広聴費についてはどうだということについて、そこの中で会合等の案内があった場合とか、専ら飲食を主としないというところが趣旨なのかもしれませんが、業界団体、町会等地域団体から会派への案内状があり、会派として出席する際の会費相当額と、あるいは案内状の存在を原則とするけども、領収書により実態が把握可能であれば、そういう意味では、案内は来ていないけども、領収書によって飲食をともにする新年会やさまざまな業界との懇談の場において飲食をともにするものについてはよしとしていると、そういう理解でいいですか。

古本区議会事務局次長

 現行の手引きの中では、そのような形になっています。

長沢委員

 仮に、これを変える、言ってみれば、飲食をともにすることは禁止しよう、これは改めようといった場合においては、条例の別表のところで何らかの規定を設ける、あるいは条例そのものはいじくらないでいい、つまり手引きの中でこうした範囲の中で定めれば、要するに文言として、どこかでそういう改正は必要とされるものになるんですか。

古本区議会事務局次長

 ただいま委員がおっしゃったように、条例の別表の中で制限するという方法も考えられますし、手引きの中で一定の記述をするということも考えられますし、あるいは会派の申し合わせ事項の中で、例えば申請しないようにするとかそういうことも考えられようかと思います。

平山委員

 理由のところの、恐らく条例改正案ですから、条例を指していらっしゃるというふうに理解ができるんですが、第5条の下の別表第5条関係という表記がありますよね。これは条例にある別表第5条関係と読めばよろしいですかね。

古本区議会事務局次長

 中野区の条例では、別表が後ろについておりまして、別表(5条関係)という表題がそんな形になっています。

平山委員

 別表の中には、その他の経費という表記はありますか。

古本区議会事務局次長

 一番最後の欄になるんですけど、そこにその他の経費というのがございます。

平山委員

 なるほど。ここを指すわけだ。わかりました。

 先ほど陳情者の方が御説明してくださいましたけども、東京都が議会改革の一環として、飲食を伴う会合への会費などの支出に、政務活動費を使うということは改めたということですけど、東京都は条例を改めたんですか。それとも規定を改めたんですか。手引きを改めたんですか。

古本区議会事務局次長

 東京都に聞きましたところ、手引きのほうを改正したというふうに聞いております。

平山委員

 先ほど長沢委員の質疑の中で不可とされた5区の中で、これはわかる範囲でなんですけど、どのような対応をとられたのか、条例を変えられたのか、もしくは手引きを改正されたのか、それとも、そもそもこの5区については、もともと飲食を伴う会合への支出は認めていなかったのかというのはわかりますか。

古本区議会事務局次長

 個別に具体的にいつからとか、条例の中で定めているのかというのは、詳しくはわからないんですけども、恐らくですけども、会派間の申し合わせとかじゃないかと思います。詳細は承知はしてございません。

平山委員

 わからない場合は素直にわからないとお答えになったほうが、推測でお答えになるのはおやめいただければと思うんですが、もう一つ、先ほど陳情者の方にお尋ねさせていただいた、いわゆる条例の解釈の問題、これは事務局にお尋ねすることはできますか。第5条の政務活動費を充てることができる経費の範囲なんですけども、現在、当区が定めているものと、もちろんこだわらないというふうにはおっしゃってはいたんですが、仮に陳情文書表にある理由の中の改正条例案にした場合とどういう違いが出てくるのかという、これはお尋ねすることはできるのかな。

委員長

 次長、先に現行の条例を説明して。

古本区議会事務局次長

 それでは、区の現行の条例について御説明申し上げます。第5条のところでございますけども、政務活動費は会派が行う調査研究など各種会議への参加等、区政の課題及び区民の意思を把握しまして、区政に反映させる活動や住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費ということで規定されておりまして、具体的には別表にその内容が規定されているという状況でございます。

委員長

 それで、公明党さんがおっしゃっている解釈について。

古本区議会事務局次長

 陳情書のほうでいきますと、現状と比べますと、政策の立案というのが改正のほうに書いてありますけども、現状の中にはそれは入っていないのかなというのは見てとれますけど。

平山委員

 もう一点ですが、東京都は条例改正を行っていないということでしたよね。ということは、東京都が飲食を伴う会合への支出を認めていたというか、それが認めるとして処理されていたころ、要するに手引きを改める前ということになるんですかね、と今とでは条例自体は変わっていない。要は東京都の現行の条例のままでも、手引きを変えない場合においては認められていたという認識でいいですか。

古本区議会事務局次長

 東京都のほうは、条例は変更せずに、手引きのほうにも必要な記載を加えたり、あるいは削除したりしたというふうに聞いております。

平山委員

 ですから、条例自体を変えていないということは、手引き等の改定より以前は同条例のままで支出を認めていた、こういう理解でいいですかという質問。

古本区議会事務局次長

 委員おっしゃるとおりでございます。

平山委員

 陳情者の方のお話等をお聞きして、あるいは東京都の一連の流れを見て、ごもっともだなと思う部分も多分にあるんですけど、どうしても趣旨に条例改正を求める部分がありますので、ここの部分に関しては、陳情者はこだわらないというふうにおっしゃっていましたけど、そうなると、趣旨自体を変えてしまわないといけない話になってしまうので、場合によっては法規担当か誰かに御出席をいただくようなことをお願いすることになるやもしれないと思うんですけど、それは申し出があれば可能ですかね。その場合は誰になるんですかね。いわゆる条例の中身について、文言についてお尋ねするという場合。要は、仮にこれを通すということになった場合に、本来の趣旨のまま通すことが恐らく陳情者が一番求められることであろうというふうに思ってはいるんですが、そうなると、条例の解釈についても議論しなきゃいけない。もちろん議会でそれを議論することもできるんですけども、行政側の法規担当かどなたかにも御意見をいただきたいような場面も出てくるかと思うんですが、そういう場合は今、区の中ではどういった方が担当になられるんでしたっけ。事務局ですか。

委員長

 現行の事務局体制でそういうリーガルチェック、法令のチェックが可能なのか、逆にそれに質問が及んだ場合のこともある程度、頭に置いて答弁を。

古本区議会事務局次長

 現状の事務局の中にはリーガルチェックする部署はございません。区の中でいいますと、経営担当が全庁的な法令等を所管する部署になろうかと思います。

中村委員

 1点だけお伺いします。先ほど23区で5区が不可にされていて、18区が可能というところなんですけれども、中野区以外の17区の中で、現在こういった議論をされているような現状というのは事務局では把握されていらっしゃいますでしょうか。

古本区議会事務局次長

 具体的に細かいことは承知してございません。

内川委員外議員

 政務活動費、5区が不可ということなんですけれども、陳情が出て不可になったのかとか、それとも議会の中で議論があって不可としたのか。それと、認めているところでも、例えば金額の上限を設定しているとか、そこら辺のことというのはわかりますか。

古本区議会事務局次長

 認めている区でも、例えば上限を決めている区があるというのは聞いております。

内川委員外議員

 具体的にはそういうのはわからないですか。

古本区議会事務局次長

 詳細は承知してございません。

長沢委員

 先ほどの平山委員のやりとりを聞いて、ちょっと確認したいんですが、当議会においては、陳情にも出ているように、業界団体、町会等地域団体から会派への案内があり、会派として出席する、新年会や忘年会とかさまざまな総会後の懇親とかあると思っているんですが、こういった規定を設ける前においては、飲食を伴うものについてはどういう扱いをされていたのでしょうかね。

古本区議会事務局次長

 現在の手引きができたのがかなり前になりますけども、いつからこういうふうになったのかというのは、お時間いただきたいと思いますけども。

委員長

 答弁保留。

古本区議会事務局次長

 はい。

委員長

 すぐに調べられるの。

古本区議会事務局次長

 担当が今、調べに行っているんですけど。

委員長

 このまま、この委員会中に答弁ができるかできないか。

古本区議会事務局次長

 現在の手引きが最初にできたのが平成21年でございまして、そのときにいろいろ御趣旨等については定めがあったように記録がございます。今のような記述になった履歴についてなんですけれども、平成27年に以前のものから大きく改正されております。その際にさまざまな規定が整備されているところでございます。会議費や広聴費につきましても、例えば、今、言った改正のときに団体の年会費などは禁止にするとか、そういう幾つかの記述がございます。

委員長

 今の答弁でよろしいですか。

長沢委員

 27年のときに大きく変わった、違う。今、陳情の出ている中身のことで言ってほしいので。27年ということはないです。もっと随分前にこうした規定というか、議論もあり、言ってみれば、議会運営改善検討会の中で議論をして、手引きでの改正というか、こういう規定になったのではないかというふうに承知しているんですが、それがいつだったのかというのが知りたいのは知りたいんですが、それ以前のところがどうだったのかというのは、今はおわかりにならない。要するに、さっきのはちょっと答弁になっていないと思うんですけど、いかがですか。

古本区議会事務局次長

 平成27年のときに、広聴費の中で、例えば新年懇談会への参加も同様とすると留意事項のところに新しく記述が加わっております。

長沢委員

 記述が加わったということですね。ただ、その前に、じゃ、そうすると、議会の中での申し送りということになるのでしょうか。既にそういったことは行われていた。ただ、行われていたこと自身をその前に確認していたというので、それがいつだったのか。つまり、その前のときには、当時は政務調査費という名前だったと思いますけど、いずれにしても、どういう扱いをしていたのか。もう既に飲食を伴うものについては、実態としては現在と同じようなことをやっていたのか、そこのところが私、ちょっと伺いたかったところなんですけど、わかりませんかね。

古本区議会事務局次長

 先ほど申し上げた改正の前の段階では、業界団体等と書いてあるところだけの記述しかございませんでした。以前の記述には、業界団体、町会等地域団体からの会派宛の案内状があり、会派としての出席をする際の会費相当分を広聴費として支出してよいと、こういう記述だけがあったものでございます。

委員長

 その時点のでよろしいですか、共産党さん。

長沢委員

 いや、私、ひっかかっているのはそのことではないので、それではちょっとわからない。

 すみません。ちょっと休憩してください。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午前10時33分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前10時37分)

 

 先ほど共産党さんの政務調査費ないし活動費の使途基準、改正前の実態についての質疑がありましたけれど、それについては、一定の答弁を得られたという共産党さんのお話ですので、保留という発言をしましたけど、解除ということでよろしいですね。

長沢委員

 結構です。ありがとうございます。

委員長

 他に質疑はございますか。(「ちょっと休憩していただいてよろしいですか」と呼ぶ者あり)

 休憩します。

 

(午前10時38分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前10時50分)

 

 質疑を続行します。

 他に質疑はございますか。

長沢委員

 ちょっと別な角度で伺いたいんですが、例えば、こういった同趣旨というんでしょうか、飲食を伴う会合への支出を認めない、こういったことが全国の議会において、言ってみれば、住民訴訟なりそういったものが提起され、一定の裁判かなんかで判決が出ている、こういった例をもし御承知だったら、事務局に教えていただきたいんですが、いかがでしょう。

委員長

 事務局、答弁できますか。

古本区議会事務局次長

 すみません。詳細は承知していないんですけども、そういう訴訟があるというのは承知しております。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、本件の取り扱いを御協議いただくために、委員会を休憩してよろしいですね。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午前10時51分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前10時53分)

 

 第8号陳情、政務活動費の飲食を伴う会合への使途の禁止に関する陳情を閉会中も審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定しますが、先ほどの御発言はよろしいですね。(「大丈夫です」と呼ぶ者あり)そのように決定させていただきます。

 以上で第8号陳情についての審査を終了します。

 次に、2番、その他に入りますが、各委員、理事者、事務局から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、次回は第3回定例会の最終日で10月16日(火)午前10時から当委員会室において開会しますことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の委員会を散会します。

 

(午前10時54分)