平成30年10月05日中野区議会総務委員会(第3回定例会)

中野区議会総務委員会〔平成3010日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成3010

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後100

 

○閉会  午後07

 

○出席委員(9名)

 高橋 かずちか委員長

 いながき じゅん子副委員長

 羽鳥 だいすけ委員

 木村 広一委員

 中村 延子委員

 伊東 しんじ委員

 平山 英明委員

 大内 しんご委員

 近藤 さえ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 横山 克人

 政策室長 朝井 めぐみ

 政策室副参事(企画担当) 杉本 兼太郎

 政策室副参事(基本構想担当) 永見 英光

 政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当) 宇田川 直子

 政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当) 永田 純一

 経営室長、新区役所整備担当部長 髙橋 信一

 危機管理担当部長 志村 和彦

 経営室副参事(経営担当) 石濱 良行

 経営室副参事(法務担当) 尾関 信行

 経営室副参事(人事担当) 田中 謙一

 経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名

 経営室副参事(施設担当) 髙田 班

 経営室副参事(行政監理担当) 森 克久

 経営室副参事(経理担当) 波多江 貴代美

 経営室副参事(用地担当) 吉沢 健一

 経営室副参事(用地調整担当) 小倉 洋

 経営室副参事(生活・交通安全担当) 佐々木 和夫

 経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋

 会計室長 鳥井 文哉

 選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 古本 正士

 書記 井田 裕之

 書記 古谷 友里香

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第69号議案 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

 第75号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第76号議案 防犯カメラ等の買入れについて

○陳情

〔新規付託分〕

 第9号陳情 選択的夫婦別氏(夫婦別姓)制度の法制化を求める意見書の提出に関する陳情

○所管事項の報告

 1 平成31年度国・都の施策及び予算に関する要望について(企画担当)

 2 中野東中学校の新校舎移転後の土地利用について(企画担当)

 3 ソウル特別市陽川区との交流について(企画担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 初めに、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、陳情の審査及び所管事項の報告の7番までを行い、2日目は残りの所管事項の報告を行い、3日目は進行状況を見て改めて御相談したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。第69号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

松原選挙管理委員会事務局長

 第69号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明いたします。(資料2)

 まず、条例改正の理由でございます。昨年6月21日に公布されました公職選挙法の一部を改正する法律が来年3月1日から施行されることによりまして、これまで地方公共団体の選挙におきましては、知事と区市町村長の選挙に限られていた選挙運動用ビラの頒布が、この法律改正によって都道府県議会並びに区市の議会議員選挙でもできることとなりました。そしてビラの作成経費は、条例で定めることによってその額の範囲で無料とすることができることとなったために、必要な事項を定めるために改正するものでございます。

 次に条例の改正内容でございます。公職選挙法の改正によって1候補者につき、選挙管理委員会に届け出た2種類以内、4,000枚までを頒布することができることとされました区議会議員の選挙運動用ビラの作成費用を、新たな公費負担の対象として規定するものでございます。

 なお、公費負担の限度額でございますが、作成単価の上限は公職選挙法施行令で規定された国政選挙の単価の準用によりまして、7円51銭としております。したがいまして、1候補者当たり3万40円となります。

 この条例の施行日は、改正公職選挙法の施行日に合わせて、平成31年3月1日から施行することとし、施行日以後、その期日を告示される区議会議員選挙について適用することとしております。

 以上の条例改正の内容を反映した新旧対照表は別紙のとおりでございます。

 なお、資料の6番といたしまして、参考として、公職選挙法並びに施行令により定められている選挙運動用ビラの作成頒布方法などに係る概要を記載いたしました。あわせてごらんいただければと存じます。

 以上、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 公職選挙法の改正に基づくものということでなんですけれども、負担のところでは4,000枚が上限というふうになっていて、これは実感としては、なかなかこれで足りるのかなというふうな思いはあるんですけれども、確認なんですけど、これは法律に基づくものでちょっと区がどうこうできるものではないというふうな、そういった性質のものでしょうか。

松原選挙管理委員会事務局長

 委員お見込みのとおり、法で規定をされている枚数でございます。

羽鳥委員

 わかりました。

 あと、1枚当たりの値段の7.51円についてなんですけども、これも法に基づくものという理解でよろしいでしょうか。

松原選挙管理委員会事務局長

 こちらのほうにつきましても、公職選挙法で、国政選挙の場に準じて条例で定めることによって選挙運動用ビラの作成を無料とするというような旨として規定をされてございます。したがいまして、作成の単価につきましては、この国政選挙の単価を準用した7円51銭というものが上限になると考えてございます。

伊東委員

 まずお聞きしたいのは、これは証紙を張りつけるということで、これは立候補届と同時に、ほかの選挙用のグッズとともに手交されるということでよろしいですか。

松原選挙管理委員会事務局長

 そのとおりでございます。

伊東委員

 そのビラの記載内容についてなんですけど、まずここにはサイズは書いてあるんだけれど、もちろんこれ、裏表使用して構わないってことだよね。

松原選挙管理委員会事務局長

 はい、記載内容については特に制限ございません。それから裏表の使用も可能でございます。

伊東委員

 そうすると、記載内容について規制がないということは、選挙公報みたいに事前の審査というのは必要ないってこと。

松原選挙管理委員会事務局長

 おっしゃるとおりに、事前審査において内容の審査をするというようなことは基本的にはございません。しかしながら、頒布責任者、それから印刷者の氏名、住所、それから証紙を張る位置、こういったものを確認させていただくということはあろうかと考えております。

伊東委員

 ということは、結果としては完品を事前に選管のほうに届け出るということなんだね。

松原選挙管理委員会事務局長

 詳細のところはまだ決定はしてございませんけれども、事前審査のときに、その写し等々を可能な範囲でお見せいただくというふうなことになろうかと考えております。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時07分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時08分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第69号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第69号議案の審査を終了します。

 次に、第75号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、第75号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料3)

 提案理由でございますが、本年6月、建築基準法が改正されましたので、これを受けまして、手数料の新設と中野区事務手数料条例の一部を改正する必要が生じたため提案するものでございます。

 お手元の補足資料をごらんいただきまして、まず1番の手数料の新設でございます。(1)でございますが、建築物の敷地と道路の関係におきましては、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないという接道に関する規定があるわけでございますが、このたびの法改正によりまして、一定の基準に適合すると認められた建築物につきましてはこの規定を適用しないこととするという制度が創設されましたので、これに関します建築の認定申請手数料3万1,000円を新設いたします。

 次に(2)でございますが、法改正によりまして、過去に用途地域における特例許可を受けた建築物につきまして、増築、改築または移転についての特例許可をする場合は、特例許可の際に必要な公聴会の開催及び建築審査会の同意が不要となりまして、これに関する特例許可の申請手数料8万7,000円を新設いたします。

 次に(3)でございますが、用途地域における建築の特例許可に関しまして、法改正によりまして、一定の基準に適合する場合については建築審査会の同意が不要となりまして、これに関する特例許可申請手数料9万2,000円を新設いたします。

 次に(4)でございますが、建築物の建蔽率につきまして、前面道路の境界線から後退した壁面線の指定をした場合等で、一定の範囲内において建築物の建蔽率を緩和することができるという許可制度ができましたので、これに関して特例許可申請手数料3万6,000円を新設いたします。

 次に(5)でございますが、従来、仮設興行場というのは1年以内の使用が原則でしたが、法改正によりまして、国際的な規模の会議や競技場など1年を超えて使用する特別の必要がある場合については、建築審査会の同意を得て許可できるようになりましたので、これに関して、仮設建築の建築許可申請手数料の19万5,000円を新設いたします。

 次に(6)でございます。従来は、既存不適格建築物の用途を変更しようとする場合には、現行基準に適合するための改修を一度に行うことが必要でしたが、法改正によりまして、全体計画を認定することで、段階的、計画的な改修をすることが可能になりまして、これに関する全体計画の認定申請手数料2万8,000円を新設いたします。

 また、次の(7)は、こちらの認定された全体計画を変更する場合の認定申請手数料でございまして、2万1,000円の新設となります。

 次の(8)と(9)でございますが、興行場等、特別興行場等の許可の対象が異なるということでございまして、まとめて御説明いたしますが、これまで仮設の建築物については新築が前提で既存の建築物の一時的な転用に対応する規定がありませんでしたが、法改正によりまして、既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合に、新築等の仮設建築物の許可と同様に一部の規定を緩和する制度が創設されたものでございます。(8)が、興行場等の許可申請手数料で10万8,000円、(9)が、特別興行場等の許可申請手数料で19万5,000円ということで新設をいたします。

 こちらで言います興行場等というのは、興行場や博覧会建築物、店舗などで1年以内の使用のもの、特別興行場等というのは、国際的な規模の会議または協議会などで1年以上使用するものが該当いたします。以上、これらの新設する手数料の額につきましては、東京都と同じ額を設定しております。

 2の規定整備といたしましては、引用する建築基準法の条文の項が、改正により移動が生じたため整備を行うものでございます。

 施行日につきましては、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日といたしますが、別表の第2の91の10、92、116の2の項は公布の日からの施行といたします。

 新旧対照表につきましては、別紙として添付をしておりますので御確認いただければと思います。

 以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

伊東委員

 これは手数料条例なので当委員会のほうの所管ということになって、非常に、質問で答弁ができるかできないかちょっと微妙なところなんですけれども、種々の特例が設けられて緩和規定ができたということで、こうした手数料が発生してくるという中で、今、建築確認は民間の検査機関が代行をしている部分が多いんですけれど、これらの中で全て民間ではできないものなの、それとも民間の代行の範囲でもあるの。その辺もわからないかな、建設委員会の所管になっちゃうのかな。

経営室副参事(行政監理担当)

 今回の規定は特定行政庁、中野区が申請を受けて徴収するということでの手数料の設定でございますが、これらが、民間が受けられるかどうかについてというところにつきましてはちょっと承知していないところでございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時16分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時17分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第75号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第75号議案の審査を終了します。

 次に、第76号議案、防犯カメラ等の買入れについてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江経営室副参事(経理担当)

 それでは、第76号議案、防犯カメラ等の買入れについて補足説明をさせていただきます。(資料4)

 本議案につきましては、予定価格2,000万円以上の財産の取得に当たることから、区議会での議決を求める案件となります。

 資料をごらんください。防犯カメラの買入れについてですけれども、納期を平成31年3月15日としております。内容といたしまして、防犯カメラ、記録装置、収納ボックス、それぞれ111台、映像管理用パソコンが1台、設置表示板が111台となっております。

 1の契約金額でございますが、3,218万4,000円、本体価格2,980万円、消費税相当額238万4,000円となっております。

 契約者は、株式会社ジェイ・ティ。

 3番目に、契約の方式ですが、一般競争入札となっております。

 4番目、入札の経過ですが、入札年月日は平成30年9月19日です。入札者の記録欄には、入札に参加した10社の事業者名と入札金額等を記載してございます。この金額は消費税を含んでおりません。

 5番目に、契約者の事業者の営業概要を記載してございます。愛知県名古屋市にある会社でございます。資本金は5,000万円。営業年数は35年ということになってございます。

 補足説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

木村委員

 今回の防犯カメラの設置なんですけども、111台ということで、当初はたしか58カ所、116台という形でプレス発表されていたと思うんですけども、数が少なくなっているのは一応どういった理由があったか教えていただけますか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 今回の契約により購入する額は111台となっておりますけれども、今後、5月8日の総務委員会で御報告したとおりネットワーク化をするカメラが5台ございまして、これは別契約といたしますので、数に関しては116台の予定と、変更とはなっておりません。

 交差点数については58カ所という最初のプレスリリースだったんですけれども、現在、カメラの仕様等を勘案しまして、あと設置場所の信号柱が借りられるということになりましたので、一つの交差点について1台で足りるところもふえたということで、交差点数についても現在ふえる予定で今、計画しているところでございます。

木村委員

 交差点がふえるということは、58カ所からさらに何カ所かふえていくと、それはこれから、要はまだ場所が決定していないという意味でしょうか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 116台の全体計画の中で、現在116台の場所については、一応選定箇所は決まっております。そのうちの5台についてネットワーク化をするということで進める予定で、111台については今回の御審議いただく中での設置場所はもう決まっている状況になっております。

木村委員

 パーソナルコンピュータ1台と書いてあるんですけども、これはどこに設置して、この中身というのは、要は画像を見る専用のパーソナルコンピュータということでよろしいですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 この111台の部分につきましては、8階の生活・交通安全分野の執務室内に設置して、そういった画像の抽出等の作業に使う予定であります。

木村委員

 確認ですけど、管理責任者はどこになりますか、この111台に関して。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 生活・交通安全担当となります。

木村委員

 わかりました。最終確認なんですけど、この中野区の設置する防犯カメラの運用する要綱とかございますけれども、もちろんこれにこの111台も当てはめてというか、これに基づいて運用されるということでよろしいですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 111台についてはそのとおり、要綱の中での運用となります。

平山委員

 契約金額が3,218万4,000円、本体価格が2,980万円で、その他が消費税ですよということですけど、この設置の費用というのはどうなるんでしたっけ。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 今回の契約の仕様書の中で、信号柱や電柱等に設置する費用も込みのお値段ということになっておりまして、設置についてはその中に含まれているということになります。

平山委員

 結構差があるじゃないですか。一番高いところが5,400万円で、そうでないところは2,900万円、約3,000万円ですね。2倍とまではいかないけども、差がある。この差がカメラの性能の差なのか、それとも設置にかかるコストの差なのかというのがこれだけだとわからないんですよ。単なる物品購入であれば性能の差なのかもしれないと思うと、じゃあ、これはどの程度の性能が――区が示した基準はね、当然最低ラインは担保しているんでしょうけど――の違いがあるのかなというのが何となくイメージはつきやすいんですけど。それは各社とりにいこうと思うはずですから、なんかばか高いカメラを挙げてきて設置の費用は余り変わりませんよというのもちょっと考えにくいのかなとも思って。そこのところで、カメラの購入と設置費用の割合みたいなもので、もう少し詳細に御説明いただけるところがあればと思って伺いました。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらの物品の入札に関しましては、予定価格等は公表しないものになっておりまして、カメラの価格あるいはそれに付随する据え付け費についても一体のものとしてやってございまして、一定のその仕様書で縛りをかけて、その条件でできるところが参加するという仕組みで入札をしていますので、割合がどれくらいかということについてはちょっと御答弁ができないということでございます。

平山委員

 そうですよね、物品購入なんだから、そういうルールになるんだろうとは思うんですけども。区の想定で、当初の想定で、要するにこれを工事じゃなくてカメラで、物品購入で出しますよということを決定されたわけですよね。ということは当然物品のほうの費用が高いという、そういう想定をされていたと思うんですよ。当初の区の想定では、大体どれぐらいという比率で考えていらっしゃるんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 予算の積算時では一応4,600万円程度の、そういった設置とカメラの購入を含めた値段としての予算規模となっておりました。

平山委員

 その4,600万円の内訳を。多分ね、比率として、もう終わっているし言えないことはないんじゃないのかなと思うんですけど。おおむねカメラを幾ら、設置を幾らというふうに想定されていたんですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 こちらが結果として幾らになったかということについて、予定価格も含めて物品の入札については公表しないということになりますので、今後も入札が控えてございますから、ちょっと御答弁はできないということで……

平山委員

 尋ねていることが違うんです。区の想定はどうだったんですか、要するに予算積算段階ではどうだったんですかということを尋ねているんです。この結果の答えではないんです。

だって、工事じゃなくて買い入れにしたという理由は、そこを想定したからでしょ。そこはどうなんですかというのを伺っているんです。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 内容といたしまして、そもそもこのカメラの事業全体につきましては、先ほど4,600万円というふうに話をしたんですが、カメラ全体の事業費としては6,400万の予算を規模としていたんですが、これに関しては自立柱、要はポールを立てて工事をしてやる部分が約1,700万程度の部分がかかりまして、それ以外のカメラ購入とそういったカメラを据え付ける部分で、先ほど言った4,600万円という形でございました。詳細についてはこれ以上のお話はできないんですけれども、その部分で今回ポールの工事がなくなりましたというところで、物品購入のほうに変わっていったという内容になっております。

平山委員

 どうしてそれ以上の詳細は話せないんですか。そんなにそこは公表しちゃいけないものなのかな。だって我々わからないわけですよ。自立柱を1,200万円で立てる予定にしていましたと。だけどそれはやめて、全て交差点につけることにしたから当初の4,600万円で行くことになりましたと。ただ、4,600万円のうち、仮にですよ、工事費用が2,600万円であったとするじゃないですか、試算でね。そしたらこれは工事で出すべきでしょう。でも物品で出しているわけじゃないですか。だから、そこは何かしらの判断があった、判断の基準となったものがあるわけですよね。それってこういう場でお尋ねをしちゃいけないものなのかな。だってそうしないと、これが物品購入で出したことが適切だったのか、工事で出すべきであったのかという判断が我々つかないじゃないですか。ちょっと休憩にしてもらっていいですか。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後1時29分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時32分)

 

波多江経営室副参事(経理担当)

 予算の積算基準として、カメラの本体価格の2分の1を超える金額が据え付け費であるか、据え付けをする費用が10万円を超えている経費となる場合には工事請負費というふうになるんですが、備品購入とする場合には、据え付け費が本体価格の2分の1以下で、かつ、その経費が10万円以下と見込まれる場合に備品購入費という形での考え方を定めておりますので、この考えに沿ってございますということになります。

平山委員

 じゃあ、あくまでもそれは、この入札結果については公表をされないわけなので、詳細はね。ただそこから推測されるに、区側としては、カメラ1台を設置するに当たっての工事費というのは、これは10万円に満たないものであると、そういう判断をされたと。要は、既存の交差点の信号機とかそういう部分につける場合には10万円に満たない額だという判断をされたと、こういうことでいいですか。

波多江経営室副参事(経理担当)

 そのとおりでございます。

平山委員

 そうすると、何となく4,600万円というのがこれぐらいかなというようなイメージもできてはくるんですけど、そうなったときに、いやいや、結構安く入れられることはいいことなんですよ。だから性能は大丈夫かということと、もう一つは、これまでも例えば街路灯を既存の支柱に立てるときに区が見ていた予算のやり方だと、なかなかそれだけじゃ設置が難しかったとかという御意見も聞いたりはしているんです、事例としてね。だから2,980万円の中の工事費というのを先方が幾ら見込んでいるかというのは、そっちは承知をされているのかもしれませんけども、それも踏まえた上で、金額も安いんですけど、これは確かな工事ができるんだという御判断だった、こういうことでいいんですか。それとも、こういう案件だから金額だけで決めちゃってということになっちゃうんですかね。

波多江経営室副参事(経理担当)

 物品の入札ですから基本的には価格の競争ということになります。これに関して言いますと、仕様書できちんとカメラの性能やさまざまな工事の条件、物品を据え付けるときの条件についてもきちんと仕様で縛るという形でしておりますので、この金額でしっかりとやっていただくというふうに判断をしてございます。

平山委員

 カメラの価格についても一定条件以上ということはやっていらっしゃるんでしょうから、それはそれでそれをクリアしたということなんでしょう。何で聞いているかというと、台風があったりしたじゃないですか。四季の森のあのポールがまさか曲がるとは思ってなかったわけですよね。今後って、そういうことを考えていかないとなかなか難しくなってきているのかなと思うんです。そういうときに、設置の費用が余りにも安く設定されてしまっていて、信号機というのは車が走行するところですから、そこでカメラが台風で飛んじゃいましたとか、そういう不測の事態があってしまっては、安全のために設置をする防犯カメラがかえって危険を招くという、そういうことになりはしないかと思って、危惧をして伺ったんです。改めてこの点だけ確認ですけど、そういうことも重々踏まえていただきたいなと思いますけど大丈夫ですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 その点については仕様書のほうで、しっかりとした設置の方法ですとか、安全基準を保った設置をする旨ですとかそういったものを縛りをかけていますので、それをしっかり遵守してやっていただける企業としての応札をしたというふうな考えでおります。

伊東委員

 今伺っていてちょっと疑問が生じちゃったんだけれど、これだけ開きがあるわけですよね、一番札と、高いところですと倍近い。今の御説明ですと、工事に関する費用が10万円を超えずに、かつ本体価格の2分の1以下ということ。逆に、入札の結果によっては逆のこともあるわけだよね。つまり、本体価格がそんなに変わらない、工事費の方で例えば一番高値を入れている企業が、工事費が大幅に高いものを見積もって――それは内訳ないの、今回の入札では。

髙橋経営室長

 私どもが積算するときにはそういった形での積算はいたしますけれども、工事費、設置ということになりますが、あくまでもこれについては入札の結果なので、事業者がどういう配分でやるかということについては結果として見ますので、委員おっしゃったように、工事費を高く見積もって物品費を少なくしていることも事業者としてはあるかと思いますが、私どもとしては、工事費が高いとかそういう内容よりも、結果で今回のほうは見ているものでございます。

伊東委員

 じゃあ、内訳はないという認識でいいんだよね。そうなってくると、今回購入した防犯カメラについては資産の扱いとしてはどうなの。工事費を含む本体価格が資産台帳のほうに計上されるの。

波多江経営室副参事(経理担当)

 金額的に、工事費が含まれた、据え付け費が含まれている金額になるかどうかがちょっとはっきりしないんですが、備品として登録をするということにはなります。

伊東委員

 金額としては備品対象になると。そうすると台帳管理が必要になってくると。そうなってくると償却期間だとか、減価償却だよね――という部分が、公会計の制度上どうカウントしていくのか。そういうものも影響してくるんじゃないの。

波多江経営室副参事(経理担当)

 影響してくるとは思いますけれども、それがどんな形でというところまではちょっと今わかりかねるところなので申しわけございません。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後1時40分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時42分)

 

 ただいまの資産台帳への取り扱い、工事費をどうするかも含めてのことについては答弁保留ということで、後ほど回答いただきたいと思います。

中村委員

 すみません、確認だけさせてください。今回111台設置をするということなんですけれども、これはランニングコストってどれぐらいになるのかっておわかりでしょうか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 現在SDカードの方式をとりまして実施しまして、そのSDカードの抜き差しにかかる費用ですとか、あと電気代等を含めて計算をしているところですが、年間、その抜き差しの回数というところでどの程度に、111台という規模が初めての規模なのでちょっとわかりづらいところもあるんですが、数百万円以内の形になるのかなと。

中村委員

 年間で数百万円ぐらいと。

 あと、今回信号機に設置をすると思うんですけれども、その信号機の使用料みたいなものというのは発生するんでしょうか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 信号機については、これは無償で貸していただけるという話でございますので、使用料は発生いたしません。

大内委員

 先ほどの話で、物品の場合は予定価格出ないと言ったじゃない。その根拠は何でしたっけ。

波多江経営室副参事(経理担当)

 工事は、最低価格であるとかそういったものを設定して、予定価格は事後公表になっておりますが、物品価格の場合、予定価格を公表しますとそのものの単価が想定されてしまう、推定されてしまいますので、事後の同じ物品の競争入札のときに支障があるということで予定価格を公表はしないということになっています。

大内委員

 そう言ったら工事だって物価表でやるわけでしょう。そんなの計算すればわかるって自分たちで言うじゃん。工事の場合でも、東京都のいろいろな建設、物価表かなんかで計算していけば数字が出るから近くなるんですよと自分たちで言うじゃない。何でこれ、100%なのというと、こうやってちゃんと計算していくと合うんですよって言うでしょう。これの場合はそういうことしちゃいけないって――いや、だから、その理屈が国の指導なのか東京都に準じているのかという、そういうことですよ。要するに中野区だけが公表していないのか、あるいは、東京都や国から物品に関しては公表しちゃいけませんよってお達しが来ているのかということを聞いているわけです。

波多江経営室副参事(経理担当)

 公表するかしないかは各自治体で扱いが違います。ですので、工事の場合でも予定価格を最初から公表して入札をかけるという区もあります。ですので、区によってさまざまというふうに認識しております。

大内委員

 そうすると今、中野区と同じような工事と物品という扱いで事後でも出しているところというのは、近隣ではそれぞれ全然違うんですか、23区でも。

波多江経営室副参事(経理担当)

 基本的には物品の場合はやはり予定価格を公表していないところが多いと推測しておりますが、工事の場合はさまざまです。工事の場合は公表していますというところも結構あります。

大内委員

 だから、工事のやつと物品のやつの言い方が変わっているだけで、結局言っている意味がよくわからないんだよ。推測できるといって、多くないことを推測していますって、推測が間違っていましたといったらそれでおしまいだから。ちゃんとそれは、今、23区で工事の予定価格を、事前に公表していなくても、終わった後公表をしているところと、物品を公表しているところ、当初じゃなくて入札が終わった後。そのかわり物品の場合に関しては最低制限価格はないですよと。23区でどういう状況になっているんですかというのを、別にあなたの推定を聞いているんじゃないから、数を聞いているわけだから。

波多江経営室副参事(経理担当)

 答弁保留をさせてください。

大内委員

 では、それは後ほど。

 あと、よく契約落差ということで流用したりされているんだけど、物品の場合の契約落差の流用というのはないんですね。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 落差の流用という御質問でございますが、落差については使用しないということで、工事と同様の取り扱いという形になっております。

大内委員

 契約落差の流用、この間もしたじゃん。要するに、契約落差の流用をしたりする場合があるけども、工事の場合の流用とわかるわけだ、わかりやすく言うとね、幾らと。でも物品の場合、予定額もわからないと契約落差が幾らかわからない、あそこのところから流用しましたといったってわからないでしょうと言っているわけ。それはどうなっているんですかと。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後1時49分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時52分)

 

海老沢政策室副参事(予算担当)

 内部的には、その落差の部分については予算担当、引き上げてということになりますけれども、それをほかの事業への流用ということは当然ございます。

委員長

 もう一回休憩します。

 

(午後1時53分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時54分)

 

海老沢政策室副参事(予算担当)

 答弁が不十分でございましたので、もう一度言い直させていただきますと、内部的には、それについては積算によって、契約の結果によりまして、その落差については配当を吸い上げると、予算の方でそれは整理するという形にしております。それが流用財源に全く使われないということではないわけでございますけれども、流用については、その都度それを整理して必要性が認められたものについてに限って流用するという形にしてあります。

大内委員

 要は工事の場合、契約落差があって、附属で同じ種類の追加工事、契約落差があったので使ったというのはわかるけど、でもこういう物品で契約落差が出たときに、つけちゃったけど、もうちょっと何か附属品つけなきゃだめだからと、この契約落差があるのでこれを使いますと言われたときに、そもそもこの契約落差があったのかどうかがわからないと幾らでも使えちゃうという部分もあるのかなと思ったんで聞いたんですよ。工事の場合は、一体の工事の中、あるいは関連した工事で契約落差充て込んじゃったりする場合もあるんだけど、物品の場合、もともと契約落差が出るのか出ないのかわからない中で、今回のこのカメラでも、附属品をもうちょっとつけた方がより合うんでこれを追加でつけたいんですといったときに、お金はといったら、いや、この物品の契約落差がありますって言われても、そもそもあるのかどうかもわからないのにわからないでしょうといっているんで、先ほどの他区では物品のそういった予定価格って公表しているんですかという話になっていくわけです。そういうことで、わかりますか。答えが出ないと……。

委員長

 よろしいですか。(「答え出ないとわからないですから」と呼ぶ者あり)

羽鳥委員

 先ほど中村委員の質疑の中で、年間の維持費のところで数百万円というふうになっていたんですけれども、結構それなりに大きい金額だなというふうに思ったんですけれども、ここが何をやるかというところで、SDカードの抜き差しというふうなところでそういったお金がかかるんだというふうにおっしゃっていたんですが、どのくらいの期間というか、間隔でその抜き差しというか、データの処理を行っていくんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 これはまさにカメラの画像を必要とする機会がどれぐらい生じるかというお話でして、今回、交差点の方に設置するんですけれども、例えばそこで犯罪や事故が起きた場合等にその画像を必要とする、提供しなきゃいけない場面がどれぐらい生じるかというところで、そういった作業の回数が加わってくると。記録媒体がカメラについておりますので、それを一旦抜いて画像をパソコンに落とし込んで提供するという流れの中の、そういった維持管理という部分と、あとは緊急点検、カメラ自体の点検業務というのも年に何回か入ってきますので、そういったものの金額と、あとは電気代と共架料、信号柱については共架料はないんですけれども、東電柱等については共架料が年間1,200円発生しますので、そういった部分についても見込んだ保守、維持費というふうになります。

羽鳥委員

 通常的な点検のところで年に何回かというので抜き差しがあって、それとは別途で、犯罪・事故が起きた場合抜き差しがあると、映像をチェックしないといけないからと、こういうデータ管理をされる、こういう理解でよろしいですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 恐らく画像の提供の際に、業者に頼んで画像のSDカードを抜くという、まずそういった作業、あとは点検業務に附帯して、要するにちゃんと記録できているかという部分での点検に附帯する抜き差しも当然ありますけれども、多くは画像提供に伴うそういった緊急的な取り出しという部分がかかってくるところでございます。

羽鳥委員

 じゃあ、あまり点検というよりは、何か起きたときにやるということが主だって想定されていると。あんまり年間の回数もないのかなというふうに聞こえたんですけど、そうなんですか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 事件・事故の際の扱いは、そういったものの目的でつけていますので相当数見込まれるのかなというところなんですが、保守管理に関しましては年1回とかそういった程度の点検で済むのかなというふうに考えております。

羽鳥委員

 わかりました。5月の総務委員会のときに映像の保存期間についてお尋ねをしたんですけれども、そのときは、ネットワーク化も今後あるのでということで、サーバーの容量とかというのもあるので、その場ではちょっとお答えがなかったんですけれども、ネットワーク化されるカメラとは別途に、スタンドアローン型、従来型のカメラのところでは保存期間というのは一体どのようになっているんでしょうか。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 一応こちらの方で仕様書上に定めているのは、10日以上ということの録画までできるものの記録媒体を入れることとしていますけれども、保存期間についてもおおむね10日を考えているところでございます。

鳥井会計室長

 先ほど備品の分類の件で御質問いただきましたので、会計室のほうからお答えいたします。購入した物品がございまして、その物品が物品名鑑という形で物品の分類をしてございますが、その中で備品というものになっているものになれば、それは備品というふうに原則としてなりますけれども、その後、価格の規定がございまして、一つ当たりの本体の価格として税込で3万円以上のものであれば備品ということになりまして登録をするということになります。防犯カメラで申し上げますと、物品名鑑上は備品とされてございますので、最終的にこの価格が決まって、入札した方から内訳をいただいて、内訳上そのカメラが単価、税込ですけれども3万円以上になっていれば備品として登録するということになるというのが備品の分類でございます。

伊東委員

 そうでしょう。今の会計制度からすれば、やっぱり調達価格と公示価格は分類されるべきだと思う。入札時にその内訳がないって先ほどおっしゃっていたけれど、本当にそうなの。

波多江経営室副参事(経理担当)

 見積もりをとるという段階では、それは、こちら認識はするんですけれども、入札の予定価格というものとして決めて入札をするということではない――入札後には、契約時にきちんとした内訳というのがはっきりとわかるということになると思います。

伊東委員

 入札時には総額表示で、実際に契約する段階になるとちゃんと内訳がつくという解釈でいいのね。

波多江経営室副参事(経理担当)

 はい、そのとおりです。

伊東委員

 もうちょっとその辺をすらすらと答弁できるように理解を深めておいてよ。そうじゃないと、これからの区政運営だって、もうちょっと合理的な考え方、発想を持って、効率的な行政運営、そういう部分が見えてこなくなっちゃうから。それはこちらからの要望にしておきますけれど、やっぱり全員、皆さんそういう意識を持って常に仕事に臨んでいただくと、それを希望します。

佐々木経営室副参事(生活・交通安全担当)

 先ほど管理費の関係で、羽鳥委員のお話で警察の画像提供に関するお話があったと思うんですが、これに関しましては、警察が必要とするものについては警察の中の捜査費というお金でそういった部分の経費はお支払いいただいていますので、区がそういった抜き差しする、画像を確認する必要がある場合は区がもちろん負担をするんですが、警察の捜査機関等の依頼に関しましては捜査機関側が負担するということになります。

 ただ、電気代とか共架料とか含めて年間100万、数百万円と表現しましたが、100万円程度は維持費としてかかるのかなというふうに計算しております。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時05分)

 

波多江経営室副参事(経理担当)

 23区で物品購入に関しまして、予定価格を事後で公表している区は3区ございます。

大内委員

 23区中区ということだと思うんですけど、改めて聞きますけど、中野が公表しない理由を教えていただけます

波多江経営室副参事(経理担当)

 予定価格を類推ができて事後の物品購入の入札について適正な競争ができなくなるということで公表していないということです。

大内委員

 それはそれとして、工事の場合は、じゃあ何で公表するんですか。

波多江経営室副参事(経理担当

 法律上入札契約の適正化法等によりまして、工事の入札の透明性を高めるために、入札の経過予定価格を事後公表するようにガイドライン等で示されているというところで公表しています。

大内委員

 そうした場合、今回の物品の場合は全て物品じゃないわけでしょう、工事も入っている。そうした場合は、今言っている言葉が半分当てはまるんですよ。物品購入、その種目というか件名は物品かもしれないけれども、工事も入ってるでしょ。全て物品じゃないからちょっと今いろいろ質疑があったりしているわけじゃない。

今回の場合、今言ったようなその工事の部分という、あなたの言っていることは当てはまらないですかと。せめて何割がというのが全然わかないで全部物品言われても、今言っている部分は不透明でやって区は、じゃあ何なんだという話になるんだけど。公表している3区は、いいんですか、それで。今あなたが言ったことを守られていない、その3区は大丈夫なんですかって話になっちゃうんですけど、どうなんですか。

波多江経営室副参事(経理担当

 カメラの場合に、据え付け費というふうに言っていまして、予算立てするときに、工事というふうな形で予算をつける場合というのが本体価格の分のを超える金額であるか、その据え付ける費用が10万円を超える場合に工事請負費というふうに定義をしておりますので、その範疇の中で考えるということで、そういう意味では、物品購入に含まれるものが工事費であるかというと予算上はそういうふうには見ていないということになります。

大内委員

 要は、区の考え方で、中野は今後、物品に関しても予定価格を公表するということは決してできないというわけではないとうことですね考え方として。物品の予定価格を公表しろと言っているんじゃないの。ただあんまり言い切っちゃうと、もし変えたときに、今言っていることがあれ、この間の答弁ってそんなにすぐ変わっちゃったんですかとなるし、工事予定価格を事前公表しているところもあると思うんですよ。東京都もそういうのをやったし。じゃあ、それはいいんですかって話になるんだよね。物品だけに通用する言葉じゃなくて、工事だけに通用する言葉じゃなくてやっぱり全てのそういったものに関してある程度統一的なね、同じような答えをしてくれないと、それぞれによって答えを変えちゃうと聞いているほうは混乱してしまうので、その辺のところ、統一してくださいとは言いませんけども今後、もしそういうときがあったときにはまた報告してくださいと、もうそれ以上、結構です。

委員長

 他に質疑はございますか。(「休憩していただいていいですか」と呼ぶ者あり)

 委員会を休憩します。

 

(午後2時09分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時14分)

 

 休憩中にいろいろ議論がありましたけれども、議案の採決に当たって、委員が判断するための内容についてはきちっと委員会で報告できるように、またその答弁内容が齟齬を来すことのないように、きちっと事前に準備をしていただいて臨んでいただきたいと思います。これは委員長からの要望です。

 それでは進行いたします。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時15分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時16分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第76号議案、防犯カメラ等の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第76号議案の審査を終了します。

 次に、陳情の審査を行います。第9号陳情、選択的夫婦別氏(夫婦別姓)制度の法制化を求める意見書の提出に関する陳情を議題に供します。

 本日は陳情者から補足資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時17分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時52分)

 

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありますか。

伊東委員

 この陳情が当委員会に付託されて大変これから質問をする中でもちょっと頭ひねるようなこともあるんです。といいますのは、実際にここで訴えられている内容の行政手続の多くはこの委員会の所管じゃなく区民サービス管理部、要するに区民委員会のほう。ですから、私のほうは肝心の核心の部分を聞きたいところでどこまで答弁いただけるかというのが大変気になる部分であるんですけど、それでもこの委員会の範囲中でなるべく議論を深めるための質疑をしてまいりたいと思うんですけれど

陳情書の理由、冒頭に1996年の法制審議会の選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正の答申と触れられているんですけど、これについてちょっと当時の状況について内容について、答弁いただけるのかな、国の問題なんだけど。

杉本政策室参事(企画担当)

 私どもの把握している限りとしましては、法務省では平成年から法制審議会民法部会におきまして婚姻制度等の見直し審議を進めてございます。平成26日に法制審議会は、民法の一部を改正する法律案要綱を答申してございまして、この要綱では選択的夫婦別制度の導入が提言されているというような状況でございます。

伊東委員

 実際答申があったにもかかわらず、その後の国会における議論の進展はない。その辺についての事情は把握されていますか。

杉本政策室参事(企画担当)

 法務省では平成年及び平成22年に民法の改正法案を準備いたしましたが、国民にさまざまな意見があることから国会提出には至っていない状況でございます。

伊東委員

 きょうお示しいただいた補足資料で経年変化等も示されているわけでございますし、ここで触れられている内閣府の調査についても、前回の調査、前回が平成24年だったかな今回の調査が29年に行われていると、数字が変化しているという部分は読みれるんですけれど、いまだに、随分数値的には変わってきてるんですけれど、一部には旧態の考え方を示される方もいらっしゃるということだと思うんですけど

 もう一点理由の部分で最高裁の訴訟について触れられてますね。20151216民法750これが判決の日なのかな。判決文の中には、「『平等合憲と判断した上で、その見直しを国会に委ねました」と。要するに、法的には平等、合憲とされながらも、やはりこれについては国会で議論を進めるべきだいうような趣旨が書かれているんですけれど、これについては事実を把握されてます

杉本政策室参事(企画担当)

 平成271216日の最高裁判決でございますが、当該事案につきましては、民法750条ということで夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い又は妻の氏を称すると定めるということが憲法の13条、個人の尊重、生命自由幸福追求の権利の尊重、14条の項、法のもとの平等、24項及び第項ということで、家庭生活における個人の尊厳と本質的平等等に違反しているのとして立法不作為の違法を理由に国家賠償を争われた事案でございます。

 今、委員から指摘ございましたように、本件上告につきましては棄却されましたが、制度のあり方そのものは国会で論ぜられ判断すべき事柄として国会に委ねているような状況でございます。

伊東委員

 棄却ということですね。承知しました。

 それとこれ冒頭お断りしたんですけれど、さまざまな手続改正による弊害手続の煩雑さという部分、陳情者の方々陳述されたんですけれど、中野区、自治体としての行政手続、婚姻による改姓、それによる届け出等これは実態はどうなのか。この委員会の中で、例えば手続の総数ぐらいは答弁いただけるのかどうなのか。

杉本政策室参事(企画担当)

 手続の総数、どのような影響が出てくるというような部分全体につきましては申しわけございません、把握してございませんが、所管外の部分としまして、住民票等の帳票類ですとかあと戸籍の手続のほか、他にもさまざま子育てに係る影響、こうした部分の区の事務への影響が考えられるというふうに考えてございます。

伊東委員

 今、子育てとおっしゃられたけれど、実際に社会保障制度のさまざまな支援の部分で戸籍による記述、それとその関係ですね――を常々求められているのが実態だろうしその数というのは非常に多いことは想定されます。その辺がちょっと当該委員会で確認しにくいところが引っかかるんですけれど

 もう一方、ちょっと通称使用のことで伺います。中野区において職員の方の婚姻によります改姓、姓を変えてしまう、氏を変えてしまうということで、中野区内では通称使用についてはどういう扱いになってます

田中経営室副参事(人事担当)

 区の職員ということでよろしいでしょうか。中野区では住所が変わった場合であるとか本籍が変わった場合には届け出をいただくことになってございまして、現在通称の使用を認めてございます。一応通称で、そういう申請をいただきまして、いわゆる法的に例えば法的に必要な税務関係の手続であるとか年金関係の手続、これは戸籍の名称を使用することが法令等で義務付けられてございますけれども、それ以外の区役所の中でのいろんな文書であるとか、起案であるとか、いろんな手続関係、そういうところは通称名の使用ということで現在運用しているところでございます。

伊東委員

 そうした通称使用は認めているということなんですけれど、実際に使用されていて弊害があるとか、こういう部分での課題があるというような職員からの生の声を拾う仕組みというのはあるんですか。

田中経営室副参事(人事担当)

 仕組みというか、そういうようなお声があれば当然何らかの形で御相談をするという場合もあるかもしれませんけれども、少なくとも近年、最近そういうことで、いわゆる職員の職務上の中で不都合が生じているとかということは特に相談は受けてはございません。

伊東委員

 それと、職務上さまざまな資格を必要とすることもあろうかと思うんですね、保健師ですとか。そうしたものの部分について、婚姻による改姓でさまざまな問題、課題が生じているということはどうなんですか。

杉本政策室参事(企画担当)

 平成29年5月に内閣府男女共同参画局は各種国家資格における旧姓使用の状況についてとして調査結果を公表しているものがございます。調査対象となりました14の国家資格のうち、旧姓使用が制度上担保されている資格が5件、弁護士、司法書士等というような状況でございます。また、制度上担保されているものではないが事実上使用可能な資格が7件、これは教員や医師等でございます。また、制度上旧姓使用は不可だが経営者――園の方針で業務上の名称使用が可能な資格が2件ということになってございます。

伊東委員

 今、資格の通称使用について御答弁いただきましたけれど、現実の問題として、弊害が生じているとかいうことについての見解というのは出ているの。

杉本政策室参事(企画担当)

 先ほどの答弁の一部延長になりますが、制度上、旧姓使用が不可な資格は保育所及び介護福祉士というような状況でございますが、現時点において、所管でございます企画担当にそういったお声は届いてございません。

伊東委員

 それと個人の認証という部分、現在国のほうでマイナンバーの普及を目指す中で、現在マイナンバーの記載事項について何が記載されているんでしたっけ。要するに、そこに紐付けされているデータ、これも所管外になっちゃうのかな、マイナンバーだと。

永田政策室副参事(業務マジメント改革担当)

 マイナンバー等に紐付けされる個人の情報としましては、住所、氏名、年齢、性別の4情報でございます。

杉本政策室参事(企画担当)

 平成28年5月20日に全ての女性が輝く社会づくり本部が決定しました女性活躍推進のための重点方針2016に基づきまして、総務省は、総務省重点政策2018の中で、マイナンバーカード等への旧姓の併記を可能とする制度改正を予定している状況でございます。

伊東委員

 補正予算によりますと多額の費用という一部報道があったのは認識しているんですけれど、2018年度、国によりマイナンバーのシステムについて変更の動向というのはどうなっていますか、実際のところ。

杉本政策室参事(企画担当)

 申しわけございません。所管外でございますので把握してございません。

羽鳥委員

 先ほど伊東委員の質疑の中で、陳情の理由のところに、最高裁の判決に触れた部分なんですが、多数意見として合憲というふうにした上で、その見直しを国会に委ねたというあたりなんですが、その後の国会の議論状況についてちょっとお答えいただけますか。

杉本政策室参事(企画担当)

 本年3月20日の衆議院法務委員会の中におきまして、陳情書の理由にございますように、国会議員の中から、こうした選択的夫婦別氏制度に関する質疑が行われたというような状況でございまして、この間の状況の変化、アンケート調査を行った、その経年の変化の状況や何かは承知はしているものの、直ちに夫婦別氏制度導入を行うというような結論には至れないというようなやりとりがございます。

羽鳥委員

 1回しか審議されてないという、実質ほとんど審議されてないということなのかなというふうに思いました。また、最高裁の判決のところでは棄却という結論になっているんですが、15人の裁判官の判断のうち10人、多数意見で合憲というふうになっているんですが、5人が違憲だというふうに意見を述べています。これについて、詳細などお答えできればと思うんですがいかがでしょう。

杉本政策室参事(企画担当)

 私どもの承知している限りにおきましては、今委員から御質疑ございました15人の裁判官のうち5人が違憲を表明したというふうに承知しているところでございます。

羽鳥委員

 いや、その中身について聞いたんですけども。特に私注目しているのは、5人の違憲を述べた人のうち3人が女性と、特に15人の裁判官のうち3人の女性は全員違憲を述べているんですよ。この方々のした主張、その要旨についてお答えできますか。

杉本政策室参事(企画担当)

 違憲と判断した5人の裁判官の判事の個別のコメント等につきましては、詳細につきましては把握してございません。

羽鳥委員

 わかりました。例えば岡部判事は、制定当時は合理性があったけれども、女性の社会進出が近年著しく進んだと、改姓で個人の特定が困難になる事態が起き、別姓制度の必要性が増しているというふうに述べていて、この意見には、このほかの2人の女性判事も同意をされているんですね。それは先ほど陳情者の方々が補足説明で言われたことにも合致するんじゃないのかなというふうに思います。特に96%の女性が改姓をしているという中で、同じ女性がこういった意見をみんな述べているというのは非常に重いことなんじゃないかなというふうに思いました。

 あと、陳情者の補足説明との関係なんですけれども……

委員長

 羽鳥委員、それは開会中ですので、陳情書の本体の件、全般的なことでの質疑にしてもらって。

羽鳥委員

 わかりました。ちょっとこれもお答えできるかどうかというのはわからないんですが、法律婚と事実婚でいろいろと差異があるというふうに先ほど陳情者の方から補足説明があって、例えば戸籍の分野、社会保険の分野などがあるというふうに言われたんですけれども、その法律婚と事実婚の差異、違いによってどういった違いが生じているか、どのくらいのもので法律婚では認められるけども、事実婚ではそれはできないよというのがあるかというのは把握はされていますか。

杉本政策室参事(企画担当)

 個別の事案につきましては所管外でございますので、詳細については把握してございません。

羽鳥委員

 私も総務委員会に付託されるというふうに聞いたとき、本当にこれは総務なのかなというふうにも思ったんですけれども、付託されるならば、ちょっと細かいところもお答えいただけたらありがたいなというふうに思います。(「議運委員に言うことだよ」と呼ぶ者あり)

 これもちょっとお答えできるかな、マイナンバーへの旧姓併記が予定されているということが先ほどあったんですけれども、中野区でどのくらい費用がかかると見込まれているのかというのはわかりますか。

杉本政策室参事(企画担当)

 システム改修につきましてですが、マイナンバーに関するもののほか他の事務への影響も考えられるというふうに考えてございます。通常でございますが、法改正に伴う通達ですとか、事務省令などが通知されるというところでございますが、そうした詳細が通知されていない状況でございますので、具体的に幾らぐらいのシステム改修費用への影響が出るというような部分については現時点では不明でございます。

羽鳥委員

 わかりました。

 あと、全国の自治体でいろいろと意見書の提出などが進んでいるというふうに、先ほど陳情者の補足説明もあったんですが、現時点で区として、どのくらいの自治体からそういった意見書が上がっているかって把握されている件数は何件ぐらいになりますか。

杉本政策室参事(企画担当)

 この選択的夫婦別氏制度に賛成するという意見書が出されている一方で、反対する意見書も幾つかの自治体からは出されているというふうに把握をしてございます。現時点で私どもで把握している限りにおきましては、23区内におきまして、選択的夫婦別氏制度の法制化を求める意見書提出ということで、大田区と足立区で、同様に区議会で今審議が行われているところでございまして、いずれも平成30年2月もしくは3月に提出されている状況でございまして、審査結果としましては、9月28日時点におきまして継続審査というような状況でございます。

羽鳥委員

 わかりました。23区では継続審議になっているというので、採択をされた件数というのがわかるかどうかなんですけど、どうなんでしょう。

杉本政策室参事(企画担当)

 個別の、全国での意見書を提出した事案の件数につきましては把握はしてございません。

羽鳥委員

 最後にします。今、提出というふうにおっしゃったんですけど、採択ではなく提出という――私、採択の件数を聞いたんですけども、提出は把握していないというお答えだったんですけど、どうなんでしょうか。

杉本政策室参事(企画担当)

 提出の件数につきましても、23区内の状況のみは把握してございますが、他の都市の状況につきましては把握してございません。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後3時14分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時30分)

 

 他に質疑はございますか。

近藤委員

 これもちょっとお答えになれるかどうかわかんないんですけど、選択制夫婦別姓というか、こういった関係の陳情ですとか意見書ですとかが、かつて中野区であったことがあるんでしょうか、動きというか。

杉本政策室参事(企画担当)

 陳情が提出されたという事案につきましては把握はしてございませんが、平成22年7月8日で、議員提出議案として本陳情と反対する趣旨の議員提出議案はございました。

近藤委員

 反対というと、この別姓には反対だということの意見書が出たってことですか。

古本議会事務局次長

 過去の中野区の議会での議論でございます。平成22年7月に今回のこの意見とは逆のような立場で、夫婦別姓制度の反対を求める意見書というのが出たことがあります。7月の本会議で上程をされましたけれども否決をされております。反対するという趣旨の意見書でございます。

近藤委員

 ということは、この反対には反対ってことですよね。中野区の今までの流れとしては――はい、わかりました。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後3時31分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時46分)

 

 お諮りします。第9号陳情、選択的夫婦別氏(夫婦別姓)制度の法制化を求める意見書の提出に関する陳情を、閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第9号陳情の本日の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 1番、平成31年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。

杉本政策室参事(企画担当)

 それでは、平成31年度国並びに東京都の施策及び予算に関する要望につきまして御報告をいたします。(資料5)

 お手元に2冊の冊子をお配りしてございます。

 特別区長会として、国の各関係省庁に対しまして、8月24日に要望活動を行ったところでございます。また、東京都に対しましては7月30日に要望を行ったところでございます。

 まず、国に対する要望書でございますが、表紙から2枚おめくりいただきまして目次のページをごらんいただきたいと思います。記載のとおり20の項目の要望をしてございます。新規の項目は13、住宅宿泊事業法関係業務等への支援でございます。

 続きまして、当委員会の所管分を御説明いたします。

 1枚おめくりいただきまして、1ページの1、分権改革の推進・地方税財源の充実強化でございます。事務移譲や義務付け等の関与の見直し、権限移譲について、地方税財源の充実強化、ふるさと納税制度の見直しについてなど、昨年度の項目に加え、地方消費税積算基準の制度本来の趣旨に即した見直しを要望しているところでございます。

 続きまして、4ページをお開きください。2の社会保障・税番号制度の運用でございます。いわゆるマイナンバー制度の基盤整備に伴う財源の十分な確保を要望しております。

 次に、18ページをごらんいただきたいと思います。10の国有財産の活用でございます。未利用地の優先使用の拡大や保育施設、高齢者施設等の特別区の関係施設の整備促進や民間事業者の参入促進のための賃借料や売却価格の減免措置、公共随意契約における公有地の処分等価格の決定手続の見直しなどについて要望しております。

 最後に、32ページの20、オリンピック・パラリンピック支援策の充実でございます。スポーツ振興の基盤づくり、来街者受け入れの取り組み、開催都市にふさわしいまちづくりについて要望しております。海外からの観光客を迎えるための取り組み整備やホストタウンを登録する区への財政支援などについて引き続き要望しております。

 続きまして、もう1冊、東京都への要望でございますが、こちらも表紙から2枚おめくりいただきまして目次のページをごらんいただきたいと思います。記載のとおり22の項目を要望しております。新規の項目は、13の住宅宿泊事業法関連業務等への支援、14、受動喫煙対策の推進でございます。

 続きまして、当委員会の所管分を御説明いたします。

 1ページをお開きください。1の治安対策の強化、これは昨年度と同様でございます。総合的な治安対策の強化及び安全・安心まちづくり施策の拡充、地域の防犯力の強化について要望しております。

 次に、2ページをお開きください。2の特別区都市計画交付金の拡充、これも昨年度と同様でございます。都市計画交付金の事業実績に見合った配分、全都市計画事業を交付対象とすること、交付率の上限撤廃等について要望しております。

 次に、4ページをお開きください。3の都区の役割分担等に関する協議の実施でございます。当委員会所管分としましては、(1)の都区制度改革・地方分権の趣旨を踏まえた役割分担や税財政制度等に関する協議の再開及び(3)の都区の共有財源に係る政策的減免の新設・拡大を検討する際の事前協議について要望しております。

 次に、13ページをお開きください。9の都有財産の活用でございます。昨年と同様に未利用地の提供や民間事業者参入のための支援の拡充を要望しております。

 次に、16ページをお開きください。11の配偶者暴力の防止と被害者保護の充実でございます。当委員会所管分としましては、昨年と同様、(2)の関係機関との連携強化、支援体制の構築を要望しております。

 最後に、34ページをお開きください。22のオリンピック・パラリンピック支援策の充実でございます。スポーツ振興の基盤づくり、来街者受け入れの取り組み、開催都市にふさわしいまちづくり、推進体制の整備について要望しております。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありますか。

平山委員

 毎年このような形で、特別区長会で国と都に要望書を出されていらっしゃいますけども、これって何に基づいているんですかね。こういう、国のほうから、いわゆる知事会や区長会やそういうところから要望を受けますよというような制度があるんですか。

杉本政策室参事(企画担当)

 特にそういった制度があるというものではございませんが、次年度の予算編成に向けて特に対応をお願いしたい事項につきまして特別区全体として取りまとめ、それぞれ要請活動をしているものでございます。

平山委員

 本当に制度はないの。「ない」でいいですか。要するに慣例としてやっていることだ、そういうことでいいですか。

杉本政策室参事(企画担当)

 さようでございます。

平山委員

 これは区長会としての要望じゃないですか――やられる。これは、例えば特別区以外はどういう形でやっていらっしゃるんですかね。もしおわかりになれば。

杉本政策室参事(企画担当)

 承知している限りとしましては、都内の市部の地域につきまして、同様の形で市長会で要望を取りまとめ、それぞれ関係機関に対して要望を行っているというふうに把握してございます。

平山委員

 なるほど。で、独自の市区町村で、あるいは都道府県で、国に対して同様の要望を行っているというような事例はあるんですか。

杉本政策室参事(企画担当)

 全体としまして、各区から要望が出されたものを特別区長会において取りまとめを行ってございますので、特別区単体での独自要望はないというふうに承知をしてございます。

平山委員

 逆に言うと、今までは慣例としてこういったことでやっている。これはこれとして、中野区も特別区長会の一員としてはやっていくけども、中野区独自で包括的に国に対して要望を出していく、こういうことって可能なんですか。

杉本政策室参事(企画担当)

 制度といいますか、仕組みとしては可能というふうに考えてございますが、ある程度意見を取りまとめた上で出していくという形を従前はとってございます。

平山委員

 以前質問したと思うんですけど、地方分権に関する提案制度というのが国にあって、これは中野区はやっていらっしゃったりはしないんだけど、いろんなところが頑張ってやっていたりするんですよね。この予算に関する要望書というのは、これまで慣例にのっとって特別区長会でやってきたので、そういうやり方をとっていくのが、望ましいのか望ましくないのかちょっとそこは私も判断に苦しむところなんですけども、ただ、やっぱり何ていうんですか、ここにまとめられないような当区独自の事情というのもさまざまあったりするわけじゃないですか。そういったものも、地方分権が進んでいるわけですから国に対してきちんと求めていけるような、そういう姿勢があってもいいのかなと。もちろん個別にはね、副区長も来ていただいていますしというのはあるんでしょうけども、中野は中野の意見をきちんと申し上げたい、そういうパイプを国の方にもね、ないのであればつくっていただきたいなと思いますし、あるんであればぜひ積極的に御活用いただきたいなとも思っているんですけど。もしないのであれば、国のほうに、そういう直接普通地方公共団体、特別地方公共団体の声を聞くような、そういう制度もぜひ持ってほしいというようなことを求めてもいただきたいなと思うんですけどどうですか。

杉本政策室参事(企画担当)

 現状こういった枠組みの中で特別区長会として行っているものでございますが、委員御提案の手法につきましても、どういった方法が可能であるか検討してまいりたいと思います。

平山委員

 そういう事例を中野からやって、本当に地方分権の先駆けを中野はやっているんだというような、そういう姿勢を持っていただきたいなと思ったので申し上げました。ぜひよろしくお願いします。要望です。

伊東委員

 東京都に対する要望を伺います。具体的には、2番の特別区都市計画交付金の拡充並びに3番の都区の役割分担等に関する協議の実施、この部分について伺いますけれど、この要望書の中に、都区協議会の下に、まず特別区の都市計画交付金の拡充の部分では、都区協議会のもとに協議体を、都市計画税に係る協議体を設置してほしいという要望を上げているわけですけれど、実際に区長会――区長会というのかな、都区協議会の現在の協議内容、その辺について、その部分についてどういう声が出ているのか。あくまでもこれは、そういう議論の中でさまざま出てきた中を集約しているんだと思うんですよね。協議会の中での議論の実態について伺いたいんですけれど、御答弁できるの。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 都市計画交付金の拡充につきましては財調協議の中でも議論されているところでございまして、現状ここに書かれていますような要望事項については毎回東京都の方に投げかけております。その中で、東京都といたしましては、都市計画交付金というのは補助的な交付金であるということで、区側の主張については全く受け入れを現状ではされていないような状況ということでございます。

伊東委員

 中野区は自治体として欲しい――中野区だけじゃなく、他の特別区についてももうちょっと交付金をという声は当然あってしかるべきと思うし、具体的に、ここに事例で示されているように乖離が大きくなっていると、実態と交付金の額と、そういう部分の生のやりとりというのはされているの。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 特別区側の主張につきまして東京都には申し出を行っているところでございますけれども、例えば都市計画事業の配分につきましては、都区の都市計画の決算割合でいきますと、東京都と区の割合でいくと7対3というところでございますが、都市計画税に占める都計金の割合としては約9%しかないといったところでございます。また、都市計画事業につきましては、法律上充当できる事業がたくさんあるんですが、その中で充当されているものというのは限定されているという状況にございます。

 また、交付率についても上限25%プラス・マイナス10%という範囲内での交付ということになっているわけでございまして、そういったものにつきましては、本来の趣旨にのっとった都市計画税の配分の仕方というのを、都のほうにも申し入れを特別区長会としても行っているということでございます。

伊東委員

 特別区は不交付団体ということで他の国からの財源等を見込めない中で、大都市圏で行われるやっぱり都市計画事業というのはそれ相応にかかるものはかかる。地方に比べれば多額の費用を要するまちづくり等の実態を考えると、やはりこの辺は強く、引き続き都側に求め続けてほしいというのが実態であります。

 それと3番の、都区の役割分担等に関する協議の実施ということで、今、都区協議会のもとの都区のあり方検討委員会というのは休眠中なの。私、引き続き議論がされているんだと思っていたけど。

杉本政策室参事(企画担当)

 都区のあり方検討会につきましては、平成18年の都区合意に基づきまして都区の事務配分、特別区の区域のあり方、税財政制度について検討することになってございます。協議の再開に当たりましては、これまでの検討委員会におきまして都と区の両者の間に隔たりのあった事項がございまして、ここについての調整ができていないということで、東京都の考えとしましてはそうした事項の整理がまず必要なんだと。その上であり方検討会を再開というような考え方が示されているところでございます。

伊東委員

 今の御答弁ですと、都側の主張によって再開されていないということ、実際議論が進んでない、東京都の言うがままにテーブルが設けられていないってこと。

杉本政策室参事(企画担当)

 はい、最終的には再開の合意には至っていないというような状況でございます。

伊東委員

 この要望書を踏まえて、ぜひ強い要望を都の方に突きつけていただけたらと思いますので、現行の財調制度等も考えれば、さらなる改善が我々の立場からすると必要だろうと思いますし、将来的な確たる財源確保の視点からも、この先さらにこういう必要性というのは高まろうかと思っていますので、その辺はよろしくお願いします。

羽鳥委員

 ふるさと納税制度の見直しのところ、国の施策及び予算に関する要望書の2ページのところについてなんですけども、他の委員からもさまざまな機会でいろいろと質問がされているのですが、総務省からことしの4月1日付で通知が発出されていると、その上で、さらに引き続き制度本来の趣旨に立ち返って見直しを行うことというふうに述べているということは、特別区としては、この通知というのは不十分だというふうなそういった考えに基づくものなんでしょうか。

杉本政策室参事(企画担当)

 特別区の立場としましては、ふるさと納税制度、制度本来の趣旨には賛同するというところがございますが、こちらのほかに税源が地方に移譲してというような問題もございますし、他に地方交付税の不交付団体にはワンストップ特例による国税相当分が補填されないというような課題等もございます。ですので、制度全般について見直しが必要ということで求めていることでございます。

羽鳥委員

 この通知で結構話題になったのが、寄附額の3割を超える返礼品についてというところが注目をされて、あまりにも高額なものとか、この前決算のところでもいろいろと議論をさせていただきましたけれども、今のお答えだと、全体的に制度の見直しが必要というふうなことで、3割の返礼品が、3割だって問題だというふうに考えているかどうかというところがちょっとわからなかったんですけれども、そこについては特に明言していないと、もうちょっと全体的に制度を本来の趣旨に沿うように見直してほしいと、そういったことなんでしょうか。

杉本政策室参事(企画担当)

 制度本来の趣旨ということで、地方を応援するというような趣旨の部分について必ずしも反対しているものではございませんが、総務省からの通知にもございますように返礼品の割合、還元率と一般に言われるような割合ですとか、そうしたもののほかに換金が容易なものであるとか、転売が可能なものであるとか、そうしたものが返礼品の中には扱われているというような部分も含めまして問題のある制度だというふうに主張しているところでございます。

羽鳥委員

 応援をする趣旨については賛同されるというふうなことなんですけれども、例えば、考えとしてはなんだけども、考えとしては地方を応援するということなら、別に寄附金だって、それはそれであったわけで、本来なら住民サービスというのはその地域の住民の住民税やさまざまな税で賄われて、それが足りない分は交付税措置がされて、国によってちゃんと責任を持って賄われるべきだというのが本来の考えだと思うんですけれども、そういった点から、例えばふるさと納税というふうなのじゃなくて寄附金でいいではないかというふうな議論であるだとか、それは本来交付税措置するんだ、そうすべきものなんだから、やっぱり制度自体廃止を含めて検討すべきじゃないか、こういった議論は特別区の中では出なかったんでしょうか。

杉本政策室参事(企画担当)

 全体としましては、ふるさと納税を活用する事業の趣旨や内容等に賛同を得られるような寄附を促していくということ、また返礼品に対して厳しい制限を設け本来の趣旨を徹底していくと。また、平成27年の税制改正によりまして、住民税控除額のうち、いわゆる特例分と言われる部分でございますが、こちらの上限額を所得割の2割から以前の1割に戻すということ、また控除額に上限を設けていくということ、さらにふるさと納税受領額を地方交付税の基準財政収入額に算入すること、こうした事柄について求めているものでございまして、制度そのものに対してまだ改善すべき余地はたくさんあるというふうに認識しているところでございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に2番、中野東中学校の新校舎移転後の土地利用についての報告を求めます。

杉本政策室副参事(企画担当)

 中野東中学校の新校舎移転後の土地につきましては、第3次10か年計画におきまして、ひがしなかの幼稚園の認定こども園への転換のための仮設用地としての活用をお示ししておりますが、東京都教育委員会より土地の一部を借用したい旨の依頼がございましたので、下段に記載のとおり取り扱うものでございます。(資料6)

 (1)貸付先は、東京都教育委員会でございます。

 (2)使用目的でございますが、都立中野特別支援学校は、在籍者数の増加に伴う教育環境改善・充実及び現校舎の老朽化に伴い校舎の建てかえを行う必要がございまして、建てかえ期間中に仮設校舎用地として使用いたします。

 (3)貸付物件でございますが、現中野東中学校の敷地全体のうち約7,000平米程度を予定してございます。今後、東京都教育委員会との調整を経て決定いたします。

 (4)貸付期間は、2022年度から2027年度の間を予定しております。

 (5)貸付条件につきましては、行政財産使用料条例に基づきまして算定した使用料を徴収するものとし、その他条件につきましては別途協議を行い決定いたします。

 最後に2番、貸付け後の残地の取扱いでございますが、ひがしなかの幼稚園につきましては、区立としての存続や認定こども園への転換の必要性など、今後のあり方及び建てかえの方向性につきまして検討しているため、別途御報告いたします。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますか。

大内委員

 ここのところに、「この度、東京都教育委員会より」と書いてあるんですけど、「この度」というのはいつのことを言っているんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 特別支援学校の教室が不足しているという話は聞いてございましたが、東京都特別支援教育推進計画が策定されました平成29年2月以降、同計画に基づきまして早急な対応が必要な旨ということで御相談があったというものでございます。

大内委員

 すみません、もう一度。いつ最初に打診があって、いつこういった方向が決まったのか教えてください。

杉本政策室副参事(企画担当)

 平成29年、昨年の7月14日、東京都教育長から、特別支援学校の仮設校舎用地として区立学校借用のお願いについてということで依頼がございました。これ以前にも相談はございましたが、メモというような形で、文書として要望をいただいたのはこれが初めてというところでございます。

大内委員

 というと、要は1年前の7月ということでいいんですね。9,000平米のうち7,000平米を予定されているということなんですけども、正式にこれ、中野区として貸し付けをオーケー出したわけではないんですか、もう出したんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 これまで貸し付けに当たっての方向性を確認してきたものでございますが、今後具体的な協議を行うというところでございまして、現在におきましては教育委員会において検討を進めている段階であるというところで、今後のあり方につきまして――失礼いたしました。現時点では決定したものでございません。

大内委員

 教育委員会で検討しているということは、要は教育委員会が今の土地の所有をしている形になっているんですか。これ、東中野中学校が移転された場合、土地はどこの所有になるんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点におきましては、中野東中学校として、学校用地として使用しているものでございますので、現時点での所管は教育委員会でございます。先ほど御答弁申し上げましたように、教育委員会が中心となりまして検討を進めているところでございますが、政策室も関与しながら進めているというような状況でございます。

大内委員

 それで貸し付けた場合は、その土地はどういう形になるんですか。どこが持つことになるの。教育委員会が持つことになるの、それとも違うところが持つの。

波多江経営室副参事(経理担当

 普通財産に所管替えをしましたところから経営室で、経理担当のほうで所管することになるということでございます。

大内委員

 普通財産になるということは教育委員会とはもう基本的に関係なくなるんだけど、基本的に今、教育委員会が窓口になっているような話になっているのは、それはどういうことですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点でございますが、学校用地として使用しているというようなところがございますので、教育委員会と政策室とでかかわり合いながら今後の用地活用についての方針をともに調整しているところでございます。

大内委員

 要は、教育委員会が間に入ってやっていて、教育委員会が方針を立てて、終わると今度は普通財産になるということはどうなの。ちょっと僕はしっくりいかないんですけど。普通財産になるということが前提である以上、教育委員会が何らか携わる――新しい施設が予定されているのは教育委員会と密接に関係あるから教育委員会が入っているということ。普通財産になる以上はちょっと違うんじゃないのかなと思うんですけど、その辺はどうなっているんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 委員御指摘のとおり、この先の用地活用につきましては普通財産になるというようなところもございます。現時点におきまして当該用地が学校として使用されているということで教育委員会が窓口になってございますが、政策室、私ども企画担当のほか経理分野もかかわりながら、今後の貸し付けを行うかどうか、またその貸し付けの条件、こうした部分については協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。

大内委員

 ということは、まだ正式に貸し付けが決まったわけじゃないと。ということは、これから地域でも説明会を開いて、区民の声をいろいろ聞いて、貸し付けがよろしくないといった場合は貸し付けないという方向になるんですか。もうこれは貸し付けるということが前提で地域に入っていくんですか、それとも地域の――地域というか、中野区民の声を聞いていく中で、貸し付けじゃなくて、7,000平米じゃない、せめて半分にしてもらって、あと半分は公園にしてくださいといった声が多かった場合、これは変更になるんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点におきましては、区としてはこうした活用の方途で貸し付けを行っていきたいという考えでございますので、こうした考えをもとに区議会におきまして御意見をいただき、また、子ども文教委員会でも同様の御報告を申し上げてございますので、そうしたものを踏まえまして地域説明等を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

大内委員

 本会議とかの話を聞いていると、区議会って今言っていたけど区民の声が先なんじゃないの。いつも区議会なんて、今、担当副参事が言っていたけど――いつも参事は、まず区民の声を聞いてから、次に議会にかけますという順番だから、先に区民の声を聞いた方がよろしいんじゃないですかと、今の政策決定の流れからいくと。嫌みで言っているんじゃなくて、区民の声をちゃんと聞いているんですかという話になるんですよ、本会議の答弁を聞いていると、今回のこれに関しても。

決して地域で反対されるとか言っているんじゃなくて、地域の声を聞いたら、区民の声を聞いたら、いやもうちょっと公園のスペースをつくってくださいよとかいう話になった場合は変わっていく可能性があるんですかということを聞いているんです。

杉本政策室副参事(企画担当)

 こうした施策の推進に当たりましては、やはり二元代表制のもとでの区議会の御意見をまず伺うと、また、そうした方針について区民の御意見もいただきながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。

大内委員

 区民の声、主に地域だと思うんですけど、その説明会が終わっていないのに、逆に先に議会に出してきたり、報告があるんですけど、もう地域に報告してあるんですか、これ。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点におきましては地域への御説明は行ってございません。本日の委員会が初めてでございます。

大内委員

 だから、今回、そうしたら手順を間違ってない。だって、今までも先に地域説明が――今回、新区長になってから、議会よりも先に地域に新しい情報を説明されたりしているんだけど、それが悪いとかいいとかじゃなくて、方針が変わったんだったらちゃんと地域に早くやらないとまずいんじゃないですかと心配しているんで。

今回のこれは議会に先に言っちゃって、ある程度方針出しましたといって、これから区民の声を聞きますと、地域説明会で反対が強かった場合、議会の説明は何だったんですかということにもなりかねないからね。手順をちゃんとほら――本会議で言っているときにはちょっとニュアンスが違うんですよ。これは地域にちゃんと出さないと、議会がこれを報告受けちゃいましたって、議会のほうは承認したんですみたいなニュアンスになっちゃうとちょっと違うのかなと思うので言っているんですけども、いかがですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 総括質疑等におきましても御答弁申し上げてまいりましたが、区政を進めていく上では区民の代表である議会の御理解をいただくことが必要であるということで認識してございまして、行政と区議会との協力関係を円滑に進め、これまでも情報提供に努めてきたところでございまして、これからも適切な時期に適切な情報提供を行っていくことが必要だというふうに考えてございます。

大内委員

 議会に対しての対応を言っているんじゃないの。区民に対してはどういう情報提供をするんですかと言っているんです。逆にいうと、区民に対しちゃんと丁寧に説明していくと、特にこれからはそういう方針を出しているわけだから。議会に今言っていることは大体うちらはわかっているけど、今まで別に何か、今改めてまたしつこく言っているようだけど、違う。区民の声を聞く、地域の人の声を聞くということはどうやっていくんですかということを聞いているんです、今後ね。要するにここで、「はい、わかりました」と議会が言っちゃった場合、議会は報告を受けて、よく皆さん知っていて納得されていますと言われちゃうと困るのかなと、地元の議員の人たちが。

朝井政策室長

 区民に意見はまだこの件は聞いておりません。いろいろな場面で区民に意見を聞く場合においても、先に区議会の方に御報告させていただいて、御意見を伺った上で区民に報告いたします。その場合に、別に議会で承認をされたとかそういうことではなくて、区議会に報告をさせていただいて、その内容をもって区民にも意見を聞きたいと考えているところでございます。

大内委員

 わかりました。だから僕が言っているのは、これから地域説明会に入ったときに、7,000平米じゃなくて、もうちょっと削って公園にしたいという要望がたくさん出た場合、強かった場合、そういったことに変わる要素はあるんですかと。もうこれは動かないんですかと。でも、動かないといったら変だよね、地域説明会で区民の声を聞くわけだから。そういった余地があるんですかと。7,000平米じゃなくて、もうちょっと東京都と交渉していただいて、少しは子どもたちが遊べるところもつくってくださいよといった場合は、そういったことも十分考えられるんですか。

朝井政策室長

 今回の特別支援学校につきましては7,000平米が必要であるというふうに聞いておりまして、区としても、貸付面積として7,000平米は確保したいと考えておりますけれども、地域の区民の意見でさまざま出た場合に、必要があれば、その辺について東京都教育委員会と調整をする可能性もないわけではございません。

 その場合にどうするかということを区で検討した場合に、区議会に御報告をさせていただいてから区民のほうにもまたそのことをお話しするというのは、そういった可能性は全くないというふうには言えないかなというふうに思っております。

大内委員

 心配しているのは、聞いたら、いや、そんな平米数要りませんよと、値段が出てきたら、値段が高いからもうちょっと少なくていいですというような問題ではないんでしょう。要するに、そこまで東京都が本当に言ってきているのかなと。地域ではやっぱり広場でもなんでも僕は欲しいと思うんですよ。今この報告の中で、いや、これ、もう少し東京都と話し合ってもっと狭くしてもらったほうがいいよと。それで、この支援学級の子たちも遊べる公園を兼ねたものを真ん中につくれないのかとか、地域の人が遊べる公園、地域の人と一緒に触れ合えるような公園をつくったほうがいいんじゃないかとか、多分そういった発想が出てくると思うんですよ。そうした場合に、きょうの報告がまたすぐ変わっちゃうとちょっといかがなものかなとなるので、きょうはどの程度の重さがあるのかなということもちょっと確認の意味でね。一応東京都から来ているだけの話であって、まだこれから、議会あるいは地域とも、区民の声を聞いて、そういったことも考えられますよという余地がまだあるんですかということを確認している。

杉本政策室副参事(企画担当)

 ただいま政策室長から御答弁申し上げましたとおり、現時点におきましては東京都の教育委員会との調整の中では7,000平米程度の用地が必要というところで聞いてございますが、今後、区民意見ですとかを聞きながら、状況によって適宜計画を見直しする余地は、全くない状況ではございません。

大内委員

 最後にします。要は、教育委員会だけが今やっていると、教育委員会との話し合いで――いや、もうちょっと違う分野の人たちが、いろいろ地域の人が入ってくれないと、本当にこれ、全部学校にするよりも、校舎はあるけれども校庭に関しては地域共同利用だとか、いろんな考え方があるじゃないですか。7,000平米ってかなり広い土地だから、ぜひとも議会の意見も当然聞いていただきたいと思うけども、地域の声もちゃんと聞いて、地域でやっぱり喜ばれる施設をつくっていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。

平山委員

 たしか現区長の公約で、学校の跡地については広く区民の意見を聞いた上で幅広い活用の可能性を探っていくと、それまでの間は暫定的にスポーツ施設として地域に開放するという、僕は公約としてあったというふうに記憶をしているんですが、これって、新区長になられて初めての跡地活用の事例なんですよね。その公約は、区長になられてから実行されるおつもりはないという、こういう理解でいいですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 今回、この中野東中学校につきましては約6年間の暫定活用ということで、都立中野特別支援学校の建てかえ用地として貸し付けを行うというものでございます。区長の公約の一つひとつを承知しているわけではございませんが、大きく方向性が異なるということは考えてございません。

平山委員

 いやいや、なんかほら、公約実現に向けたプロジェクトチームもあるって伺っていますから、承知しておいたほうがいいんじゃないかなと思うんですけど。まあそれはそれとして。

いや、あのね、大事なことなんですよ。要するに最初の判断、最初の判断が――だから、それは今後そういうことを政策として打ち出されるから現時点はフリーハンドですよと、これまでの考え方と変わりませんよというのであればそれでいいんです。ただ新区長になられて、最初の判断がいきなりね、いきなり――これ大事なことですよ、大事なことなんですけども、全く違うことになっちゃったわけじゃないですか。

貸し出した後はと言っても、そのまま公約だけをお読みすると、例えば東中野の方々は、もしかしたらあそこをスポーツ施設として活用できるのかしらって思っていらっしゃる方だっていたんじゃないかなとも思うんですよ。ただそれは、正式に区長になってからの発言じゃないのかもしれませんので、それはそれとして、そういったことというのは今後一つひとつ、どうなっていくんだろうと判断を求められてくるわけなんですね。現時点でこれが出たということは、当面区としては学校跡地の活用方針については従来と変わらない。今はそういう判断を持っていらっしゃるということでよろしいですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現中野東中学校の用地につきましては、使用目的にございますように、特別支援学校の在校者数の増加に伴う教育環境の改善等、こうした面を鑑みまして個別に判断をしたものでございます。また、将来の活用の方途につきましては、今後改めて検討していくというふうに考えてございます。

平山委員

 ありがとうございます。

 それで他方で、ひがしなかの幼稚園はどうなっちゃうの――という議論って、ここじゃなかなかできにくいんですけど。ここって、わかっていますよね、置かれている現状、土砂災害危険区域ですよ、現校舎。これについてはちょっと待ってくださいねという報告が最後に一行あるというのはちょっとどうなのかなって思ってしまうんですが、これはここでは質疑できないですよね。ただ、総務委員会の報告に載っちゃっているんですよ。だから企画の段階でお答えできる範囲でお答えしていただければと、いわゆる教育所管にかかわらない範囲でと思うんですけど。改めて伺いますけども、大変危険な状態にあるわけですよ。そこについて、「区立としての存続や認定こども園への転換の必要性など今後のあり方及び建替えの方向性について検討しているところであり別途報告する」というのは、ちょっと行政として危機管理に欠けてらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもいかがですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現ひがしなかの幼稚園につきましては、委員御指摘のとおり土砂災害特別警戒区域に指定をされてございます。こうしたことから土砂災害防止応急対策工事を行いまして対応を図っているというような状況でございます。

 また、ひがしなかの幼稚園の認定こども園への転換のための用地として、この9,000平米の土地の一部を活用して、できるだけ早期にそうした不安を解消できるよう検討してまいりたいというふうに考えてございます。

平山委員

 9,000平米のうちの7,000平米の貸し付けなんで、残りの2,000平米がどうなるのかというのは書いてないんで。ただ、それはもともと区が持っていた計画ですからね、建てかえ用地とするというのは。しかも、これだけの災害が発生している中で、いわゆる手を打ってもやっぱり土砂が崩れてしまったような事例もあるわけじゃないですか。そういったところに子ども施設があることが本当に望ましいのかというのは庁内で真剣に議論してほしいなと思うんですよ。よろしくお願いします。

羽鳥委員

 今、平山委員の質問したところと重なるんですけれども、この9,000平米のうち7,000平米を貸すというのは、残り2,000平米のところはひがしなかの幼稚園の、どういう形態というのは今後だけれども、仮設の園舎として計画をされていると、こういったことになるんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点におきましては、敷地全体9,000平米のうち、東京都から7,000平米程度借り受けたいというようなお話があったというところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。結果として残ったということになるんですね。

 確かに今、土砂災害警戒区域の話もありましたが、じゃあ、どこで今後やっていくのかというのも、いろんな方針が今後なんですけれども、仮定の話なのでちょっとお答えしにくいかもしれないんですが、この2,000平米の中に現在のひがしなかの幼稚園の敷地というか、機能というのは収まるような規模になるんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現行、行ってございます認定こども園の規模等でございますが、現在想定している園の園児数等を勘案しますと、他の施設等の敷地規模をベースに考えますと、およそ1,700平米前後、最大でも1,700平米前後かなというふうに見込んでございまして、現時点で東京都の教育委員会から要請を受けています7,000平米のうちの残地の部分で十分こうした対応も可能かというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 わかりました。ちょっとこれもお答えできるかどうかわからないんですけれども、今、認定こども園の転換というふうなところで言っていたんですけども、幼稚園ではなく認定こども園と――これは子文教かもしれないんですけれども、これは転換するというふうなことになっちゃうのかな。ごめんなさい、所管外かもしれないのでお答えできなければいいです。

杉本政策室副参事(企画担当)

 必ずしも認定こども園として転換をするという方針を決めたわけではなく、活用の方途が定まっていない中におきまして、認定こども園に転換した場合、最大面積が必要になると。この最大面積の必要な面積が確保できるというふうに考えているというものでございます。

羽鳥委員

 わかりました。その最大面積というのは、定員とかそういうののかかわりの中で決まってくる、そういったものなんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 詳細はこの先、定員数ですとかそうした部分は今後検討してまいるというところでございますが、現時点の想定と現行運営している他の認定こども園の施設規模、こうしたものから必要な面積を算出している、暫定的に算出しているというものでございます。

羽鳥委員

 わかりました。

 ちょっと違うところで、貸付条件のところなんですけれども、使用料は徴収をしますよというふうになっていて、月々の使用料額というのは算定がもう既にされているんでしょうか、どうなんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 貸し付けする面積がまだ確定してございませんので、個別の使用料の算定は現時点におきましては行ってございません。

羽鳥委員

 わかりました。学校施設としての貸し出しということになるので、そのまま100%の金額で貸すわけではないと思うんですけど、減額とかそういった措置は――具体的な金額は別に置いといて、減額の考え方とかそういうのは何か基準があるんでしょうか。

波多江経営室副参事(経理担当

 区の中で公有財産使用料の減額免除基準がございます。学校法人等にお貸しする場合には法人本来の業務を行うために使用する場合は65%の減免をするという基準がございます。

羽鳥委員

 わかりました。

 あと、ここに書かれているこのその他の条件についてというのは、これは一体具体的にはどういったものなんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 貸し付けに当たりまして、当該地域におきましては、学校施設を統廃合していることに伴いまして避難所が不足しているような現状もございます。こうした部分の活用につきましても東京都と協議をしていくというようなことでございます。

羽鳥委員

 ちょうど今、聞こうと思っていたところなんですけれども、確かにこの地域防災計画で見ますと、東四防災会と東中野五丁目小滝防災会の1,400人を収容するというふうになっていて、これがどうなるのかなというのは非常に気になるところなんです。例えば工事期間中は閉じられてしまうわけですけども、その場合はどういった計画になるんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 仮校舎建設中におきましては近隣の避難所への誘導による対応を検討してございまして、仮設校舎建設後におきましては、引き続き避難所として受け入れができるよう東京都と協議を進めているところでございます。

羽鳥委員

 近隣に誘導というのは結構これまでもいろいろ言われてきた、具体的にどこかというのはお示しできますか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 所管外でございますので、個別の状況については把握してございませんが、私が防災担当に確認しているところでは近隣のところで対応するというところでございます。(「責任外の答弁はやめてくれませんか」と呼ぶ者あり)

羽鳥委員

 避難のところ、避難所の条件というところでは、校舎の形とかも、これまでの中学校と特別支援学校では大きく異なってくると思うんですけれども、東京都と協議するということなんですが、どういう協議になるんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 今度どういった施設を建築していくのか、まずその前段としまして必要となる面積の協議を行いますし、その後どういった校舎を建設していくのかというような御説明をいただいた後、その避難所としての活用のあり方等につきましても東京都と協議をしてまいります。

平山委員

 ごめんなさい。ちょっとやりとりの中で聞いていなかったことが一つだけあるので伺いますけど、先ほどの羽鳥委員とのやりとりの中で、所管外のことにお答えをするのは何事かと言っておいて、何事な質問かもしれないですけど、これは御答弁があったんで答えていただきたいんですけど。認定こども園とするかどうかはまだ決まっておりませんがという答弁があったと思うんですが、そうなんですか。そこ、もう少し具体的にお話いただけませんか。何が認定こども園とすることが決まっていないんですか。ひがしなかの幼稚園のその後は私立の認定保育園という方針を区は持っていらっしゃいませんか。僕の勘違いかな。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点の新しい中野をつくる10か年計画(第3次)おきましては、ひがしなかの幼稚園の認定こども園への転換というようなものが明確にうたわれているところでございますが、こうした幼稚園のありようにつきまして、現在どういった形で運営していくのが適切なのかというようなものを調整しているところでございます。ですので、今後の運営形態につきましては、見直しを含めた検討を行っているというところでございます。

平山委員

 すごく大事な発言されていますよ。まさに次の次かな――の報告に関係することなんですけども。そんな勇み足でいいんですか。現行計画にはありますけど、今検討している、検討結果すらも出てないのに、もう現行計画はあり得ませんという御答弁なされているんですよ。いいんですか、そんな答弁で。現行計画に替わるというものがいつ示されたんですか、我々に対して、あるいは区民に対して。何をもって示されたのか、私が見てないだけかもしれないのでお尋ねしているんです。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点におきましては明文化したような形でお示ししているものではございません。

平山委員

 明文化もせず、示しもしていない、役所の中の検討方針、検討の内容を、しかもその検討結果がまとまってもいないのに答弁として話されるということは適切なんですか。私は不適切だと思いますよ。そんなんだったらもう議論にならないよ、これ。全てがそうでしょう。これから変わること、全部わからないんだもん。だから、議会としてちゃんとした基本方針を出すべきだということを言っているんですよ。こんなことが起きちゃうから。今の区政は何に基づいて動いているんですか。計画行政ではないんですか。今の区政は何に基づいて動いているんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 10か年計画に基づいて運営しております。

平山委員

 そういう答弁になっていないでしょということを言っているんですよ。だからちゃんとしましょうと言っているんです。そうしないと、何も持ち合わせていない状態で、これから区政がしばらくの間動いてしまうことになっちゃうわけですよ。基本計画を定めた自治基本条例の条文を教えてください。

杉本政策室副参事(企画担当)

 自治基本条例、第8条2項におきまして、「執行機関は、基本構想の実現を図るため基本計画を策定し、総合的かつ計画的な行政運営を行うものとする」というものでございます。

平山委員

 総合的かつ計画的な行政運営を行わなきゃいけないと法律に書いてあるわけでしょう。基づくものがなきゃいけないって書いてあるわけでしょう。にもかかわらず簡単に、今検討しているからというような内容で御答弁をされてしまうと、これ、議事録に残っていますからね。今の区政、何なんだということになっちゃうわけですよ。

変えるなと言っているんじゃないんです。区長がかわったんだから変わるのは当たり前ですよ。だから必要な手続をとってくださいって言っているんですよ、こっちは。そうしないと法令違反ですよ、そのまま区政運営やったら。そんなの、議会が認められるわけがないでしょう。自治法に違反した状態になっちゃうんだから。極めて不適切な答弁だと思いますけど、答弁を訂正されるおつもりはないですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 先ほどの私の答弁につきまして、資料にございますように、区立としての存続や認定こども園への転換の必要性など、今後のあり方等について検討しているところであるという趣旨で申し上げたつもりでしたが、違った形で御答弁申し上げてしまったというところがございますので、答弁の訂正をお願いしたいと思います。

中村委員

 すいません、るる他の委員から質問あったので端的に聞きます。これ、都立中野特別支援学校が建てかえをしないといけないので、ここの中野東中学校の跡地を利用したいと。これはピンポイントで依頼というのが来たんですかね。

杉本政策室副参事(企画担当)

 先ほど御答弁申し上げましたが、平成29年7月14日付で特別支援学校の仮設校舎用地としてということで、ピンポイントで要請が来たというふうに承知してございます。

中村委員

 わかりました。都立なので学区域とかというのももうちょっと、中野区だけではないわけで、ほかのところとかにも打診とかというのはしていたのかなあと思うんですが、そこら辺というのは把握されているんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 他区等への要請につきましては承知してございません。

中村委員

 わかりました。限られた、学校施設ももちろんそうですし、区内の区有施設というところですので、もちろん特別支援学校を建てかえなければいけないというところに協力をするというのは仕方がないというか、協力をするところには否定するものではないんですけれども、ちょっと気になったのでそういった確認をさせていただきました。

 先ほど大内委員からもありましたけれども、今後の予定というところは書いていないんですが、区民への周知とかという部分に関してはどういったスケジュール感でやっていく予定なのか、今お持ちのものがあれば教えていただきたいんですが。

杉本政策室副参事(企画担当)

 全体としまして、この後区民意見をいただきながらということで想定してございますが、現時点におきまして具体的に、いつごろにどういった形でというような想定はございませんので、今後検討してまいりたいと考えてございます。

伊東委員

 再確認ですけど、あくまでもこれは土地を貸すんですよね。校舎を貸すというんじゃないんだよね。

杉本政策室副参事(企画担当)

 さようでございます。

伊東委員

 そうした場合に、現状の校舎は、要するに解体しなければならない。その辺は、東京都は何て言っているんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点におきまして、東京都との調整の過程におきましては、特別支援学校の場合、教室の広さですとか厨房の広さ、こうしたものが大きく異なるということから、区におきまして解体を行いまして、その後、仮設校舎の建築をし、4年程度供用した後、解体工事を東京都において実施するというようなことで聞いてございます。

伊東委員

 そうすると、もう東京都のこの話を進めていく段階では、既存の校舎は解体して更地にするということがどんどんどんどん話が進んでいくわけでしょう。そして、ましてや地域の方々の思いだとか考えというのは、そこでどういうふうになっていくのか、先ほど大内委員が聞いたけれど、大変重要になってくるんじゃないの。どうなの。

杉本政策室副参事(企画担当)

 まず、本定例会中の総務委員会及び子ども文教委員会で御報告を申し上げた後、区民意見を聞く場面をできるだけ早期に設けていきたいというふうに考えてございます。

伊東委員

 確かに今まで中野区は、学校再編等によって当初の目的を終えた資産について貸し付けをさまざま行ってきている中で、更地にして土地を貸し付けるというのは今まであったの。

杉本政策室副参事(企画担当)

 ここ数年私が把握している限りにおいては、更地にして貸し付けたというようなものはなかったというふうに記憶してございます。

伊東委員

 更地にするということは、先ほど言った地域の方々の声の部分も大切であろうし、更地にしてしまうことで、その後の活用だとか転換という部分が随分条件が変わってくる。なおかつここに書かれているひがしなかの幼稚園をどうしようかなという、全部貸してくれというんじゃなくて、7,000平米貸してくれということでしょう。そうすると、その残った土地の活用だとかいう部分も同時に議論していかなきゃならない。そうでしょう。その辺は念頭に入っているの。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点におきましては、全体面積9,000平米のうち7,000平米程度の貸し付けの要望がございまして、残地につきましては、区立としての存続や認定こども園への転換の必要性などを含めながらではございますが、仮設も含めた用地活用を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

伊東委員

 十分留意していただかなきゃならないのは、そうした2,000平米ほどの残地が生じてしまう。この土地の場合は、4辺あったとしたらば、接道が2辺しかないわけじゃない。1辺は河川管理通路でしょ、多分。1辺は隣地境界ということで、貸付条件等を考えると資産価値が大きく変わる、その後の。そういうこともしっかり念頭に置いて東京都との話し合いに臨まないといけないんじゃないの。

杉本政策室副参事(企画担当)

 委員御指摘の点も踏まえながら東京都と調整を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 すみません、ちょっと聞き忘れていたところなんですけど、これまでのところでは跡地のところでインターナショナルスクールの話もあったんですけれども、これとのかかわりというのはどうなるんでしょうか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現時点において大きな方針転換は考えてございません。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に3番、ソウル特別市陽川区との交流についての報告を求めます。

杉本政策室副参事(企画担当)

 それでは、ソウル特別市陽川区との交流につきまして御報告いたします。(資料7)

 姉妹都市関係を締結してございますソウル特別市陽川区との交流といたしまして、平成30年10月26日から29日の日程で、区庁長、区議会議長ほか計12名の方々が来訪されます。

 内容といたしましては、10月26日に来日され、区表敬訪問、区議会表敬訪問、歓迎宴等を予定してございます。27日には2018「東北復興大祭典 なかの」に御参加いただくほか、27日及び29日に視察等をしていただきまして、29日に帰国をされる予定となってございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますか。

大内委員

 歓迎宴と書いてあるんですけども、歓迎宴って誰が出るんですか。中野の行政部局というのかな。

杉本政策室副参事(企画担当)

 歓迎宴の出席者でございますが、当然でございますが陽川区の皆様、このほかに中野区の関係としまして区長、副区長ほか国際化に携わる職員、また区議会事務局の関係職員、また中野区議会の、こちらの歓迎宴につきましては、中野区、中野区議会の日韓議連、あと中野区日韓親善協会の共催というような形で予定してございますので、日韓親善協会の関係の皆様、その他、通訳の方、また区の関係者ということで国際交流協会の常務理事等をお招きする予定でございます。

大内委員

 要するに、中野区の職員の方たちはどういった方たちが出席されるのを想定されているんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 区長、副区長のほか、政策室長、私、区議会事務局長、区議会事務局次長、あとは国際化担当ということで若干名。国際化担当は企画担当内にございます担当の職員が出席する予定でございます。

伊東委員

 区長がかわられて、国際交流についての区長の考え方というのがまだ示されていないんです。選挙が終わってすぐに、ニュージーランドだとか台湾という部分での表敬訪問という部分に区長部局で行きましょうという話が出て、今回も先方が見える、それに振り回されているような形で今回の訪日を受け入れると。区長の考え方が全然見えてこないんだよね。中野区はほかにも中国西城区との交流があったりする。その辺はいつ表明されるの。まして、今回の陽川区の訪日に対してどういうふうに区長は考え、日韓の協会の方々と意見交換を事前にされているのか、今後の中野区の日韓関係をどうしていくのか、そういう話し合いの機会だとか持っているの、ちゃんと。

杉本政策室副参事(企画担当)

 現区政におきましても、国際社会の一員として国際理解は非常に重要だということで、これまで友好関係にございます北京市西城区ですとか、今回御訪問いただきますソウル特別市陽川区との関係は従前と同様に築いていきたいというような方向でございますし、また、他の諸外国の都市との交流におきましても、相手国との調整がつきましたら促進していきたいというような考えでございます。

伊東委員

 その旨をはっきり表明してもらわないことには、予算もついて回ることだし、今、日中、日韓って話が出たけど、日台、それからニュージーランド、その辺は話が出てないし、さきのニュージーランド、台湾訪問という、それを一応取りやめて、そのときに議会からも、もうちょっとスタンスをはっきりしたほうがいいんじゃないのと指摘をさせていただいている中で、一向にその辺が、具体的な話をいただいてない、議会に。いつ出してくるんですか。

杉本政策室副参事(企画担当)

 具体的に現時点におきましてどういった交流をいつの時期にというようなものは明確に決まっているものはございませんが、ウェリントン市とも長年、子ども交流等で関係を築いてございますし、台湾との交流につきましても視野に入れて現在調整しているようなところでございます。

伊東委員

 大変重要なことをおっしゃっているんだよ。区長みずからの口で話されているんじゃなく、今おっしゃられたことは、区長は直に発言はされてないんだけれど、そうした意向が既に所管のほうに明確に示されていると受け取っていいんですね。

杉本政策室副参事(企画担当)

 そうした考えのもと今回のソウル特別市陽川区との交流等も行ってございますので、そうした方針であるというところでございます。

伊東委員

 ソウルだけじゃない、現状、今、例を挙げた4カ国についてお伺いしている。

杉本政策室副参事(企画担当)

 他の台湾、あとは西城区、ニュージーランドのウェリントン市、いずれも同様でございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後5時02分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時04分)

 

伊東委員

 30年度予算、ニュージーランド、台湾、これについては予算化されていたよね。

杉本政策室副参事(企画担当)

 国際交流の予算ということで、3回程度の行き来があるという想定のもとでの予算計上をしてございますが、具体的な相手国の名称については掲載していないというふうに考えてございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後5時04分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時05分)

 

杉本政策室副参事(企画担当)

 大変申しわけございません。当初予算の編成時の補助資料におきまして、台湾との交流事業、ニュージーランドの交流事業ということで明示した上で提案をしているところでございます。

伊東委員

 それについては今のところ未執行ということで、ただ議会もその予算を認めているわけで、今後区長は、先ほどの御答弁じゃないけれど、継続的にそれを執行するために取り組んでいくという答弁と受けとめていいんだね。

杉本政策室副参事(企画担当)

 努力してまいりたいというふうに考えてございます。

委員長

 5時近くなりましたので、運営について協議いただくため委員会を休憩します。

 

(午後5時06分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時07分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、10月9日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から特に御発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後5時07分)