平成30年10月05日中野区議会建設委員会(第3回定例会)

中野区議会建設委員会〔平成3010日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 平成3010

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時11分

 

○出席委員(8名)

 佐野 れいじ委員長

 小林 秀明副委員長

 杉山 司委員

 内川 和久委員

 小林 ぜんいち委員

 石坂 わたる委員

 酒井 たくや委員

 来住 和行委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市政策推進室長 奈良 浩二

 都市政策推進室副参事(産業振興担当) 浅川 靖

 都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当、都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 石橋 一彦

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当) 小幡 一隆

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 江頭 勝

 地域まちづくり推進部長 角 秀行

 地域まちづくり推進部副参事(まちづくり企画担当、西武新宿線沿線まちづくり企画担当) 荒井 大介

 地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当) 高村 和哉

 地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当) 藤原 慶

 地域まちづくり推進部副参事(西部まちづくり担当) 菊地 利幸

 地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当) 森 眞一郎

 都市基盤部長 豊川 士朗

 都市基盤部副参事(都市計画担当) 安田 道孝

 都市基盤部副参事(道路担当) 井上 雄城

 都市基盤部副参事(公園担当) 細野 修一

 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹

 都市基盤部副参事(住宅政策担当) 塚本 剛史

 都市基盤部副参事(防災担当) 中川 秀夫

 

○事務局職員

 書記 立川 衛

 書記 野村 理志

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第71号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

 第72号議案 中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例

 第74号議案 中野区沼袋区画街路第4号線沿道地区における建築物の制限に関する条例

○陳情

〔新規付託分〕

 第5号陳情 子ども達が安心して利用できる平和の森公園にするための陳情

〔継続審査分〕

 第4号陳情 東京都住宅供給公社住宅の家賃値下げを求めることについて

○要求資料の提出

 1 東京都住宅供給公社一般賃貸住宅の家賃改定等の状況について(住宅政策担当)

○所管事項の報告

 1 平成31年度国・都の施策及び予算に関する要望について(都市政策推進室、地域まちづくり推進部、都市基盤部)

 2 中野駅新北口駅前エリア再整備の検討状況について(中野駅周辺計画担当)

 3 中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画変更(原案)について(中野駅周辺計画担当、中野駅地区都市施設調整担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、建設委員会をこれより開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。

 本定例会では常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会にはお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案、陳情の審査、要求資料の提出を行い、続いて所管事項の報告をできるところまで受けて、2日目は残りの所管事項の報告を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、それに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議がありませんので、そのように進めさせていただきます。

 次に、第4号陳情の審査につきまして、要求資料の提出の1番が本陳情に関する資料の提出となりますので、陳情を議題に供した後一旦保留とし、要求資料の提出を先に受けて、その後改めて陳情の審査を行いたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 次に、所管事項の報告ですが、2番と3番は関連がありますので一括して報告を受け、また6番と12番も関連がありますので一括して報告を受けたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、審査に当たっては、3時に休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。

 それでは、議事に入りたいと思います。

 議案の審査を行いたいと思います。

 初めに、第71号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本議案につきまして、理事者の補足説明を求めます。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 それでは、第71号議案について、資料(資料2)をもとに補足説明をいたします。

 中野駅北口中央自転車駐車場を廃止するとともに、中野四季の森公園地下自転車駐車場を新たに設置するものです。

 2枚目の別紙をごらんください。こちらに案内図、配置図を示してございます。現在、中野駅北口の中野通りより西側の新北口駅前広場予定地にあります中野駅北口中央自転車駐車場は、中野駅西側南北通路、橋上駅舎等の事業に伴う暫定バスロータリーの移設工事のため廃止するものでございます。一方、新設する中野四季の森公園地下自転車駐車場は平成26年3月に改定された中野駅地区整備基本計画に基づき、中野駅周辺中心部の歩行者優先エリアの外側、外周に自転車ネットワークに配慮して分散配置される自転車駐車場です。

 恐れ入りますが、初めの資料にお戻りください。1、設置する施設です。施設概要は、名称、中野四季の森公園地下自転車駐車場、所在地は、中野四丁目12番先、収容台数は1,500台の地下自走式、ゲートシステムによる入退場管理の施設です。利用内容は記載のとおりでございまして、定期利用と1日利用、開設日は平成31年2月1日です。

 2、廃止する施設についてです。施設概要は、名称、中野駅北口中央自転車駐車場、所在地は、中野四丁目9番先、収容台数は1,800台です。

 なお、中野駅新北口駅前エリアの工事に伴い、平成30年4月1日より、敷地の一部、南側でございますが、この部分を縮小し、1,300台に変更しておりました。

 利用内容は記載のとおり、定期利用のみ、廃止日は平成31年2月1日です。

 3、関連規定の整備についてです。本改正条例の議決に伴う新たに設置する中野四季の森公園地下自転車駐車場の利用料金等の利用形態及び中野駅北口中央自転車駐車場の廃止に関する中野区自転車駐車場条例施行規則の整備は別途行います。

 3枚目の別紙に条例の新旧対照表を添付してございます。右側が現行の規定、左側が改正案となっております。別表第1の有料駐車場のところが改正部分でございます。

 補足説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 御苦労さまでございました。

 ただいまの説明に対しまして質疑はございますでしょうか。挙手をもってお願いしたいと思います。

小林(ぜ)委員

 今回、中野駅北口の自転車駐車場をまちづくりに合わせて閉鎖をして、四季の森公園の地下に新たに自転車駐車場を設けるということなんですけれども、確認ですけれども、1,800台これまであったところが縮小して1,300台になったと今御報告がありました。これは何年間1,300台で行われてきていますでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 1,300台に縮小したのは、平成30年4月1日でございます。

小林(ぜ)委員

 そうしますと、今年度の4月1日からということで、1,800台を1,300台に500台減らしたことによって、その影響というのは、他の駐輪場のほうへ回ったとか、もしくはまちなかでのいわゆる放置自転車がふえたとか、それから、単純に利用者の方々、これまで告知もされてきていたかと思いますけれども、500メートル、800メートルでしたか、少し制限をしていただくということをされてきたと思いますけれども、その辺の状況はいかがでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 今年度より1,300台ということで500台分を縮小したんですが、その直前、昨年度の利用状況が70%程度でございまして、1,800台に対して70%ほどの利用状況でございました。そのため500台減らしましたが、利用には影響はございませんでした。1,300台について影響がなく、その回りの中野西自転車駐車場あるいはけやき通りの自転車駐車場に分散していったかというと、それほど分散しているということではございません。

小林(ぜ)委員

 わかりました。70%というと、1,260台ほどだったということなので、今回1,500台の駐輪場を設けることによって、それは台数がふえることということなので、しかも1日利用も今回は新たに設けるということですけれども、この利用料金がこれまでから一月で300円ほど安くなってまいります。これについては歳入といった面では大分減ってくるわけですけれども、この利用料金を決めた理由はどんなことからでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 自転車駐車場の利用料につきましては、区内全域の自転車駐車場全体にかかる費用を利用者数で勘案して、1台あたりの使用料を決めてございます。その中で今回少し金額が減ったところにつきましては、駅からの距離あるいは地上か地下かといったことを勘案してこの金額を設定してございます。全体の収入に対しては影響はそれほどはないと考えてございます。

小林(ぜ)委員

 もう1点、この収容台数の後に書かれています。これまでは駐輪ラック式ということでしたけれども、今回は地下自走式ということと、ゲートシステムによる入退場管理ということです。これは具体的にどういうふうに変わるのか教えていただけますでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 今回地下の駐車場になるわけですけれども、まず自走式とありますが、地下までスロープで下っていきまして、そこにまずゲートシステムがございます。そのゲートシステムによりまして、入場あるいは退場の管理を行います。そのゲートの前には管理室もございます。中に入りまして、平置き、それからスライド式のラックが施設としてございますので、そういった形で駐車をしていただくということでございます。

小林(ぜ)委員

 そうすると、現在も人によって管理されていますけれども、新たな駐輪場においても、ゲートシステムというシステムは設けるけれども、人が管理をされるということでよろしいですか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 基本的にはゲートシステムを採用いたしますので、ゲートに利用のカードを掲示することによってそこを通過していただくというような形になりますが、導入間もない時期につきましては、取扱い等で困惑する方もいらっしゃると思いますので、その辺につきましては有人で丁寧に対応していきたいと考えてございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。利用される方々が新たな駐輪場に移ったときに、システムが違うことによって、今まで口頭でやりとりができたけれども、できなくなったり、システムが変わったことによってとめにくくなるということがないようにということを今確認させていただきました。

 なおかつ利用料金についても、今まで1,900円だったものが1,600円に300円ほど安くなる。駅からは若干、100メートルぐらいでしょうか、遠くはなるとは思うんですけれども、そういった意味での利便性は高まるのかなというふうに今確認をさせていただきました。

 最後に1点聞きたいんですけれども、この駐輪場、F字道路の北側にありまして、そこから駅に向かった場合にはそのF字道路を横断しなければならない。そうすると、今新しい駐輪場の出入り口というのは、どちらかというと横断歩道と横断歩道の真ん中ぐらいにたしかあったかと思うんです。その出入りの方々、道路を横断してしまうという方々が非常にふえるというようなことも、さまざまイベントも含めて懸念をされていますけれども、そういった方々に対する注意喚起についてはどのようにお考えでしょうか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 そういった道路を横断するということに関しましては、誘導員ですとか、あと実際にそこの駐輪場に常駐するスタッフ等々のマナーの対応ですとか、横断歩道を使うようにといった、啓発に努めていきたいと考えております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。新たな駐輪場になるということで、また新たな使い方とともに懸念される点も出てきますので、今幾つかお伺いしたところ、懸念材料については、課題については対応していただきたいと思います。そして、利用しやすい駐輪場であっていただきたいと考えます。

杉山委員

 一つだけ確認です。杉山公園のところの自走式は幼児キャリアがついた自転車はだめだったんですけれども、ここの自転車置き場にもし制限があれば教えてください。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 杉山公園に関しましては、機械に収容して、機械のパレットというんですけれども、それが地下に収納されていくという機械式の駐車場でございます。今回整備いたします新しい自転車駐車場に関しましては、自走式でスロープをみずから自転車を持って下っていく、あるいは上ってくる形になってございますので、中の置き場に関しましても平置きとラックとございますので、利用制限等は特にございません。

来住委員

 利用料金について、1点伺います。有料駐車場の場合に、生活保護の受給の方、また障害者の方で手帳をお持ちの方などについては免除の規定があると思うんですけれども、その手続、それから、全体有料駐車場の中でもしわかれば、その比率がどのくらいなのか、まず、その点はわかりますか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 比率までは手持ちで資料がございませんけれども、利用料の免除に関しましては、今委員おっしゃいましたとおり、身体障害者手帳あるいは愛の手帳、精神障害者福祉手帳、そのほか生活保護の扶助を受けている方にあわせて児童扶養手当を受けている方、それから遺族年金を受けている方、それと生活支援給付を受けている方、もう1点、東日本大震災により中野区に避難している方等につきましては、免除の申請を行うことで利用料金が免除になるという規定でございます。

来住委員

 ありがとうございました。今回新しいところでは値下げをされるということで、距離がありますし、時間がこれまでとは若干かかるだろうということもありますので、一定の基準をもって料金を決められているということもわかりました。同時に免除もかなり細かくいろいろ規定をされているので、一層それは生かしていただきたいということとあわせて、以前にも検討をお願いしていることなんですけれども、学生に対する割引的なものを実施している自治体もあるようですので、学生割引的なものを加えて、免除ということにはならないかもしれませんけれども、一定料金を軽減するというようなこともぜひ御検討いただければなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 現時点では、学生などに対する利用料の減免措置あるいは割引等については予定はございません。

内川委員

 現在の中野駅北口中央自転車駐車場ですけれども、以前ここに来る自転車の方のルールのマナーがすごく悪くて、一時期区役所の前の横断歩道のところに交通指導員さんのような方もお立ちになって、自転車と通行者の二つの安全の確保をしたと思うんです。今はたしかアクセスのルートが変わっていると思うんですが、今自転車と歩行者、そういった交錯するようなものは減っているんですか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 現在の駅前の駐輪場ですが、整備すると同時に、自転車走行レーン、あとは交差点における信号機の設置、それぞれの整備に伴いまして、交錯については改善されたと認識しております。

内川委員

 それで、移転先の四季の森公園地下自転車駐車場なんですが、この場所にどういったルートから大体どのぐらい台数が来るといった調査はしていますか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 こちらは平成29年1月に、中野駅周辺自転車駐車場整備計画のほうの計画の中で、当時のパーソントリップ調査、それぞれの方向別による自転車の通行状況を踏まえて、こういった台数を設定しているところでございます。(「ルートの調査をしているか」と呼ぶ者あり)ルートにつきましては、そういったパーソントリップでのルート調査のデータとしてはこちらのほうで把握はしているところでございます。

内川委員

 そうすると、どこの道に大体何台ぐらいが集中して、歩行者と交錯する危険性があると、そういったこともわかっていますか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 こちらにつきましても、現行の駐輪場、それぞれどういった方向でどういったルートを通って、それぞれの駐輪場のほうにたどり着くか、そういったような調査はしているところでございます。

内川委員

 将来的に利用者数がすごくふえて、新しい場所はさほど歩行者の方も多くないとは思いますけれども、そういった自転車と歩行者の交錯するような危険性が増した場合には、以前のような交通指導員さんといいますか、そういった方を配置する、そういったこともこの先考えていらっしゃいますか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 来年供用開始して運行の状況を見ながら、そちらについては対応していきたいと考えております。

酒井委員

 1点気になったのが、利用時間24時間ですね。これは整備されるのは地下です。では、中野区内に地下の駐輪場は幾つかあります。まず、それを確認します。

委員長

 幾つあるのかということですか。

酒井委員

 場所です。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 中野区内の地下自転車駐車場につきましては、東中野駅地下自転車駐車場と中野坂上の2カ所でございます。杉山公園もそうです。地下ということで分類されます。

酒井委員

 杉山公園は地下ですけれども、1階部分から自転車をそのまま入れるだけですよね。純粋に人が入っていける地下というのは、東中野と中野坂上でしょう。そちらの利用時間はどうなっていますか。

委員長

 何時から何時までという時間帯は決められていますか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 中野坂上に関しましては午前4時50分から午前1時まで、東中野に関しましては午前4時から午前1時半までの利用になってございます。(「午前4時から1時半まで、要するに1時半から4時までは閉鎖しているということですね」と呼ぶ者あり)はい。

酒井委員

 これは、そちらの駐輪場は夜間どうして、中野坂上と東中野は閉鎖していますか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 設置時に、近隣の方々と調整をいたしまして、夜間の利用は出入りで気になるので避けていただきたいという御要望をいただきまして、区としては24時間営業したいところではございましたが、始発から終電まで、それと、その前後する時間を出し入れの時間を含めて、夜間については出し入れができないというような形で同意を得まして、このような時間帯になってございます。

酒井委員

 夜間の出し入れは近隣から御遠慮いただきたいというのでやめたのか。それも一つの理由だと思うんですけれども、例えば安全・安心だとかの配慮があったのか。そちらはなくて、安全・安心だとかの配慮はなくて、夜間の出し入れ、早朝の自転車の出し入れという理由でやったということですか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 近隣との調整の中で、やはり音ですとか、人の出入りに関するところで御遠慮いただきたいという声を多くいただきまして、そのようになってございます。

酒井委員

 四季の森公園だと、場所柄大丈夫なのかなと思いますが、そういった坂上や東中野の駐輪場と同じような調整というか、検討はあったんですか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 現在までのところ、近隣との調整等がなく、特に道路側で、公園の奥のほうに住宅というか、マンションがありますけれども、大分離れておりまして、道路側に設置するということで大丈夫であろうというふうに判断をしてございます。

酒井委員

 利便性を考えると、24時間であったほうがいいのかなと思いますが、他方、安全面だとかはどうなんだろうと思うんです。恐らく管理体制はしっかりしているんだろうと思いますが、念のため確認だけさせてください。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 警察等も協議をしまして、防犯カメラで対応をしていきたいと考えてございます。

酒井委員

 それでは、次に金額に行きます。前回は北口中央自転車駐車場は1カ月1,900円、今回地下に移ることで1,600円になりました。これは積算の基準はありますか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 利用料の設定につきましては、駅からの距離、それから屋内の1階ですとか地下ですとか、その辺を勘案して決定をしてございます。

酒井委員

 例えば杉山公園の駐輪場は2,500円なんです。地下って言えるのか、地下になるのかわからないんですけれども、要するに何が言いたいかといいますと、積算式がちゃんとあるのかというのと、杉山公園だと地下に設置してかなり費用もかかりました。今回も四季の森に関してもかなり費用がかかりました。1人当たり300円減額しておりますけれども、そういったところもあってもいいのではないかと思うところと基準を確認したかったんです。もう一度そのあたりを教えてください。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 こちらの利用料金の決定に関しましては、駅からの距離で、駅から100メートルまで、200メートルまで、500メートル以上という形のポイントというか、そういうものを設定してございます。そのほかに、先ほど申し上げましたとおり、屋内か、それが1階なのか2階なのか、それと、あと屋根があるかないかといったことをポイント化というか、そういうことをして駐車料金を決めてございます。

酒井委員

 よくわかりました。

 最後にします。2月1日に廃止をして、正式に移動されるわけなんですけれども、利用者に対する周知というのは大切なんだろうと思います。これを最後に確認します。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 これまでもここの自転車駐車場が行く行くは工事に伴って縮小あるいはなくなっていきますというところについては、立て看板等を設置してございます。それから、今後の周知につきましては、自転車のかご等にビラの配布等を行いまして周知を図っていきたいと考えてございます。

石坂委員

 24時間やっているということで、あと人を配置するという話がありましたけれども、人の配置は、24時間配置がされるのか、あるいは人がいるのは何時から何時とかという形になったりするのでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 夜間につきましては、午後10時までは管理人が常駐をしてございますが、10時以降につきましては警備員のほうで対応いたします。

石坂委員

 その警備員の方は夜通しいらっしゃるという理解でいいんでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 委員おっしゃるとおりでございます。

石坂委員

 いらっしゃるのであれば、安全面も安心かなと思われました。

 先ほど答弁のやりとりをしている中で、当初はふなれな部分があるようなこともおっしゃっていたんですけれども、これは一定期間たつと人がいなくなってしまう時期というのがいつかは来るものなのでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 管理人につきましては、ずっと管理人を配置する予定になってございます。警備員につきましても、運営している間中、対応するような形になります。

石坂委員

 恒常的に対応していらっしゃるということで、安全面は安心いたしました。

 それから、先ほど酒井委員のほうからも、場所が変わることについて告知はどうするのかという話がありましたけれども、今かごに入れるという話もありました。ここは、廃止される施設のほうが定期利用だけの施設ですので、1カ月契約の人は1月ごろ、3カ月の方であれば11月ごろですか、最後の更新されるタイミングがあると思います。最後の更新されるときは、普通に考えたら、手続する際に教えてあげるのが当然だと思うんですけれども、そうしたことは当然されるという理解で大丈夫ですよね。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 委員おっしゃるとおり、対応していきたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時32分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時33分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行いたいと思います。意見はありますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 採決を行いたいと思います。

 お諮りします。第71号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 異議なしということでございますので、そのように決したいと思います。

 以上で第71号議案の審査を終了させていただきます。

 次に、第72号議案に移らせていただきます。第72号議案、中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例を議題に供したいと思います。

 本議案につきまして、理事者の補足説明を求めたいと思います。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 では、第72号議案、中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例につきまして、補足説明をさせていただきます(資料3)。

 まずは委員会資料のほうをごらんいただければと思います。初めに、条例制定の目的でございます。適切な管理が行われていない空き家等の存在が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に影響を及ぼしていることから、いわゆる空家法に定められております規定を前提とした上で、中野区独自の空き家等への対策の規定として条例を定めることにより、区の実情に応じた空き家等対策の推進を図ることを目的としてございます。

 次に、条例制定の効果でございますが、空家法と本条例を適切に運用することによりまして、管理不全状態の空き家が放置されることを防止し、区民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な地域社会の実現が図られるなど、効果的・効率的な空き家等対策が可能となる、そういったものでございます。

 今回の議案提案に至るまでの経緯でございますが、昨年2月に設置いたしました中野区空家等対策審議会での計8回にわたる御議論を経まして、本年3月には審議会からの答申がございました。こちらの答申に基づきまして、条例に盛り込むべき基本的な考え方を取りまとめまして、区民との意見交換会及びパブリックコメントを実施してきたところでございます。これらの経過につきましては、本委員会におきましても適宜御報告してきたところでございます。

 それでは、第72号議案をごらんください。条例案の構成でございますが、第1条で条例の目的、第2条に定義、第3条で所有者等の責務、第4条では区の責務、第5条で区民等の責務、第6条では、関係機関への協力の求め、第7条では、事業者との連携、第8条では、緊急安全措置について、それぞれ定めてございます。各条項の詳細につきましては、本年5月及び7月の当委員会におきまして御報告いたしました条例に盛り込むべき基本的な考え方、そちらの内容を踏襲してございますので、こちらでは説明を省略させていただきたいと存じます。

 補足説明は以上となります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

委員長

 ただいまの説明に対しまして質疑ございますでしょうか。

小林(ぜ)委員

 まず1点目に、条例の名称についてお伺いをしたいと思います。今回の第72号議案では、中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例ということで条例の名称が出ておりますけれども、これまで建設委員会でこの空き家等にかかわる審議をしたときには中野区空家等の適切な管理というところまでだったんですけれども、この利用及び活用の推進ということでこの条例が出された理由を教えていただきたいと思います。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今委員からも御指摘がございましたように、これまで仮称ではございましたが、中野区空家等の適切な管理の推進に関する条例、そういった考え方で検討を進めてきたところでございます。今回条例の提案をさせていただく段になりまして、これまでの審議会での御議論あるいは意見交換会での区民の方々の御意見、そういったところを踏まえまして、やはり空き家の利用あるいは活用、そういったところもしっかりと推進していくこと、それを条例の中にしっかりと位置付ける、そういったところも必要であると考えまして、今回このような名称で条例の提案とさせていただいたところでございます。

小林(ぜ)委員

 空家等の適切な管理だけでは、管理してどうするのかというところで終わってしまう。私もこれまで一般質問と総括等でも提案をさせていただいたり指摘をさせていただいてきましたけれども、あいている部屋、建物、これは個人住宅であっても、マンション等であっても、集合住宅、それから、ほかの施設であってもそうかと思いますけれども、ただ適切に管理をされているだけではなくて、そこをどのように利用していくか、そして、区民の利便性を高めていく、それから、場合によっては公共性を高めていくということで活用していくことも非常に大事な視点なのかなと思うところです。そういった意味で、この利用及び活用の推進ということで、より明解な条例の中身が、まず条例の題名からより明確に読み取れるのかなと思います。

 条例についてはこれまで審議をしてきたところですけれども、再度確認です。まず1点目、空き家等については国の措置法がありまして、そこから中野区で設けてきたところかと思います。この条例の用語の定義というところで、区内の全域の空き家ということですけれども、建築物、それに附属する工作物、その敷地で区の区域内に存するものを言うということです。いわゆる住宅等の建物のほかに工作物、例えばどういったものを指しているのか確認させてください。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 用語の定義の中で建築物等というところで、建築物またはこれに附属する工作物、そして、その敷地ということで定義付けをしてございます。これは建物本体だけではなく、当然それに付随する植栽でありますとか、門塀、そういったところも含めて対象としてまいりたい。また、これは空き家の条例ではございますが、実際に人が利用している状態の建築物、そういったところもこの空き家の条例の中でしっかりと位置付けをしてまいりたい。そういった意味合いも含めてございます。

小林(ぜ)委員

 そこが一番大事なところかなと。ただ、あいている、空になっている、使われていないというよりも、使われていながらも、場合によっては所有者が明確にいらっしゃる場合でも、今回台風等で倒木や枝が折れた、もしくは、倒壊寸前に至ったというような住宅等も先週の台風の中であったかと思います。そういったことを考えると、この建物だけではなくて工作物、また、それにかかわるところまで、きちっと区の責務、また近隣の責務、もちろん住民、当事者の責務というところもしっかりと入れ込まれたことは、そういった視点で大事なことかと思います。

 そして、区の責務の中に、区長は空き家等の適切な管理に関し必要と認めるときは、次に掲げる機関に対し協力を求めることができるとあります。6条ですけれども、その6条の中のそれぞれの役割について確認をさせていただきたいと思います。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今委員の御紹介がございました条項でございますが、第7条……(「第6条」と呼ぶ者あり)第6条、関係機関への協力の求めというところでよろしかったでしょうか。こちらにつきましては当然行政としまして区はもちろんのこと、関係する警察でありますとか消防、その他、いわゆるインフラを管理するような東京電力さんですとか東京ガスさん、あるいは水道管理する東京都、そういったところも含めましてトータルで対応を図ってまいりたい、その際には区長のもとに要請をさせていただく、そういった考え方でございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。そうしますと、所有者、当事者の責務はもとより、区もそういったことできちっと責務を果たしていくとともに、前条第5条で、区民等の責務ということで、所有者ではない区民ということでいいのかな、区民は、建築物等の所有者もしくは管理者は建築物等の適切な管理、利用または活用が促進されるよう相互に協力し、良好な生活環境保全に努めるものとするとあります。そうすると、当事者ではない方々、また、区長及び公的機関ではない一般区民もその空き家についての責務を負うという条項かと読み取れるんですけれども、具体的にはどのような区民の責務になるんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 第5条の中で、区民等の責務、こちらに関しましては、空き家の所有者というのはその前の条でしっかり責任を明記しておるものでございますが、実際には空き家の近隣の方とかに区のほうへ情報提供をいただくですとか、そういった形で、まちトータルで、全体で空き家に対応していきたい、そういったところでございます。また、こちらの第5条にございますように、建築物等の所有者ということで、まだ住んでいらっしゃるその方も、御自身の住まい、建物につきましては、将来空き家になって環境を悪化させないよう、そういった努力を各自行ってもらいたい、そういった意味合いも含めてのものでございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。日ごろから区民お一人おひとりが自分の住んでいる住宅等はもとより、近隣に対してもこういったことを相互に協力して、良好な生活環境の保全に努めていくということですが、そうすると、8条にあります緊急安全措置についてお聞きしたいんですけれども、この空家条例とはまた別に、中野区では、いわゆるごみ屋敷にかかる条例が設けられています。条例名よりもごみ屋敷と言ったほうが単刀直入にわかるので、ごみ屋敷条例が設けられています。そこでは代執行が行われるような条項もありますし、それから、執行が行われた場合には、解体等にかかわる代金の請求をする条項もあります。代執行する以前に、福祉的な面から、その持ち主さん等々にさまざまな角度から、福祉的な角度、建築的な、環境的なさまざまな角度から、当事者に対して事前に接触をしながら代執行に至っていくということでありますけれども、空き家等にかかわるこの条例の場合には、この緊急安全措置というのは、そういったものとの違いがあるんでしょうか。また違うとすれば、どういったことが違うんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 まず、ごみ屋敷条例との違いでございますが、ごみ屋敷条例には確かに代執行とともに緊急安全措置のような、そういった条項2点について定められております。今回の空家条例に関しましては、代執行については定めがございません。その理由としましては、上位に空家法という法律がございますので、その中で代執行が位置付けられている。そういった意味合いで構成がごみ屋敷条例とは若干違うのかなと。そういった当事者の方へのサポートといいますか、御支援につきましては、この条例の中で、区の責務というところでしっかりと所有者さんが適切に管理を行っていくためのそういった措置は区としても協力していく、そういったところで位置付けをしているところでございます。

小林(ぜ)委員

 ごみ屋敷条例については中野区でつくった条例でありますけれども、上位計画がなくて、この空家等にかかわっては国の措置法がありますので、そこで危険な場合の安全措置にかわる代執行等については描かれているので、中野区としては緊急性を要する場合ということでこの条項に入ってくるということであります。

 もう1点、最後に、この条例が施行されますと、中野区内では、例えば緊急安全措置を早急的に命ずるような物件というのは、現在はあるんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 現時点で明確に何件ということでお伝えすることはちょっと難しいかなと思ってございますが、当然この条例が対応できるのではないかという案件も中にはあるかと考えてございます。

小林(ぜ)委員

 近隣の方々の中には、倒壊寸前である、もしくは今回の台風でも倒れてくるのではないか、もしくは、外壁、屋根等が我が家に舞い込んでくるのではないかというような思いをされている方々もいらっしゃって、この空き家だけではなく、また当事者だけでなく、あいている建物だけではなく、さまざまな観点から、この条例の施行を待っていらっしゃるというか、安全で安心な、そして、自分の生活環境をきちっと、地域の生活環境を守っていけるものを早く施行してほしいという声もありました。先ほどの御答弁の中にも、建物だけではなく、それ以外にかかわるものについても対象になってくるということがありましたので、できる限りこの利用と活用、管理だけではなくて、後段にある利用、活用の部分でもしっかりとこの条例が区民の皆さんのために活用されていくことを最後は希望して、終わります。

酒井委員

 全国で空き家の放置の問題が問題視される中で、国が空家等対策の推進に関する特別措置法をつくりました。それで、空家特別措置法があるにもかかわらず、当区としては今回条例制定の運びになりました。国の考えよりもまだ追加されている部分なんかがあったり、この条例の特徴的なところがあると思うんです。これまでも議論してまいりましたが、きょう最後の議案審査なので、改めて確認させてください。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今回空家法によらず、あえて中野区としての条例の考え方の中で空家法にない部分でございますが、まず1点目は、空き家の所有者の管理義務でございます。空家法に関しましては努力義務というような位置付けでございますので、本条例におきましては空き家の管理は義務であるといったところで位置付けをしてまいりたい。もう1点は、区民等の役割、そういったところを位置付けたところ、あわせまして事業者等との連携を図っていく、そういったところをしっかり位置付けをいたしました。そして、最後に区による緊急安全措置、そういったところの位置付けをこの条例の中でしてございます。

酒井委員

 国の法律だと、空き家の適切な管理に努めるというふうな表現をより当区としては厳しいものにしたということになります。恐らくこの3条が、8条の緊急安全措置、中野区のほうでもやり切ることができるというところにもつながっていくのかというふうには僕自身は感じております。それで、先ほど小林(ぜ)委員からもありました。この条例が制定された後には、区の責務というのがこちらの4条にあるとおり出てくるわけです。空き家の適切な管理、利用または活用を促進するため必要な措置をしていかなければならない。この空家条例が制定されて、空き家問題を抱える中で、まちづくりにつなげていかなければならないと考えるんです。そういう中では、今後空家対策計画が、まさにさまざまな施策が出てくるんだろうと思うんですが、確認なんですけれども、当初はこの条例と空家の対策計画、私はセットだったようなイメージなんですが、それはそれでよかったのか。セットで出される予定だったのが変わったならば、その理由も確認させてください。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今委員から御紹介がございました空家等対策の基本計画でございますが、こちらに関しましては先ほど御紹介いたしました審議会の中で審議を重ねてきているところでございます。当初は空家等対策基本計画が実は先でございました。その中で審議会からの意見の中で、やはり空き家対策の規定整備が必要ではなかろうかという御意見を頂戴して、この条例の考え方を構築してきたところでございます。後先という意味合いでは、確かに今回条例のほうを先に御提案させていただいているところではございますが、空家等対策基本計画の考え方につきましても、この条例の考え方とともに区民の皆様、あとは議会のほうにも御報告をこれまで重ねてきたところでございます。今後この条例が仮に制定されましたならば、空家等対策基本計画につきましても速やかに策定をしてまいりたいと考えてございます。

酒井委員

 本来ならば、基本計画は、この第3回定例会で示される予定だったわけでしょう。違いましたか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 本来であれば、このタイミングでも御提示できるものではございますが、条例をお認めいただいた上で、その条例の中でもしっかりここで区の責務として示されているように、区の責任でもって計画もその次の段階でお示ししたいというところで考えてございます。

酒井委員

 空家等対策審議会の設置から、条例でも設置して、担当さんはかなり丁寧にされているんだと思います。それだけこの空き家の問題というのは自治体にとって大きな課題、命題なんだろうと思っています。ことしの5月には、10月にこの空家等対策基本計画を策定するという方向があって、今回後ろ倒しになっておりますので、それは条例をしっかりと制定して、その後にこの理念を位置付けて計画をつくっていく、この考えでいいと思うんですが、計画が変わったときは、例えば議案の説明のときにも今後一言触れていただきたいと思っております。先ほど申し上げたとおり、空き家の問題を考えながら、まちづくりにつなげていっていただきたいと思っておりますので、担当さん、どうぞよろしくお願いします。意見要望でお願いします。

石坂委員

 6条の関係機関との協力のところと、あと8条の緊急安全措置に関連して伺います。

 連携という意味だと、先ほど水道等の例がありましたけれども、やはり水漏れ等があったりですとか、雨漏り等で漏電する可能性がある場合、あるいは緊急措置などですと、扉や窓があいていたり鍵がかかっていないことによって第三者や何かの動物が出入りしてしまう可能性があるような場合等々が考えられると思うんです。これに関しては、そうした状態が生じている場合が主だとは思うんですけれども、ただ、そうした状況が生じているかどうかが外から定かでない場合もあるかと思います。そうしたことの疑いが十分ある状況であれば立ち入って調査をすることも可能であるという理解でよろしいでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 なかなか判断ができない場合において、この条例をもって速やかに立ち入ることができるとまでは位置付けの中ではしてございません。あくまでもトータルでしっかり判断をした上での動きになるかと思いますけれども、この条例でもって、ちょっと怪しいところは何でもかんでも入れる、あくまでもそういったところではないというふうにお考えいただければと思います。

石坂委員

 そうしてしまうと、特に火災とかそうしたもの、特に漏電火災とかそうしたものは、生じる前にいかに防ぐかということが必要になってくると思います。もちろん所有者の責務もあるわけですけれども、所有者と連絡がつかない場合もある中で、区民の中から、あそこの空き家は漏電とか大丈夫なのかなんて声も割と日ごろ聞くところではあるんですけども、その辺というのは、もちろんこの条例の限界はあるとは思うんですけれども、担当としては何かしら次善の策等は考え得るような感じなんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 例えば今委員がおっしゃられたように漏電の可能性がある、そういった場合においては、この条例で位置付けておりますように、関係機関、その場合は東京電力になろうかと思いますが、情報提供というか、情報交換をしながら対策を講じていき、そういった流れになるのかなと考えてございます。

来住委員

 緊急安全措置のところで確認をしておきたいんですが、ここで第8条で、身体または財産に対する危険が道路、公園、その他公共の場所において生ずるおそれのある急迫した状況においてということで、必要最小限度の措置を行うということなので、あくまでもこれは道路、公園、そういう公の部分に及ぶであろうという危険に対して、一定の区が判断して措置を行う。あくまでもこれは公の部分に及ぶであろうそのことが、そこを利用したり通行したりする人たちに危険が及ぶであろうという、そういうところはちゃんと線が引かれているのかと思うんですが、そういう理解でよろしいですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 そのとおりでございまして、あくまでも広く区民に対して危険が及ぶような場合ということを想定した上で、この公共の場所においてといったところで線を引かせていただいているところでございます。

来住委員

 その辺の判断が極めて大事かなと思っています。

 あわせて、必要な最小限度の措置をとる場合に、当然必要な財政的なというか、例えばその場所にもよりますし、措置の方法やそのとり方にも違いが出てくるとは思うんですけれども、それはあくまでも区が負担をするということでそういう措置を行うということなのか。持ち主に対して、何らかの負担を求めるということもあわせてここは考えておられるのか、どういうことになるんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 緊急安全措置に関しまして費用が生じた場合でございますけれども、原則的には、その都度総合的に判断するものなのかというところでございます。ただ、前提といたしましては、所有者さんに対してしっかりと通告ですとか指導を行ってきた経過の中で生じたものであれば、相手方に請求することも可能になる部分もあるのかもしれないですが、あくまでも代執行法による代執行とは違うものでございますので、費用の請求であったり、徴収が法的に認められるかというと、それはかなり難しいのかなといったところが見解でございます。

来住委員

 この法律、空家法には、基本的に区市町村がその対策を行う主体ということになったわけですけれども、一方で、その財政措置については、国や東京都、そういうところの財政的措置の規定というのも、たしか入っていたかと思うんですけれども、その辺は確認できますか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 国や東京都の代執行に関するっていう意味合いでよろしかったでしょうか。(「緊急措置に関しての……」と呼ぶ者あり)緊急措置に関しましては、国や、あるいは東京都のほうからは何ら示されているものはございません。

来住委員

 今回の空家法から3年ですか、2015年2月に施行ですから、その以前に条例を制定したところも地方ではあったと思います。今現在、23区の中でこのように行政としてその条例をみずからつくっているところがどのくらいあるのか。それから、以前の措置、空家法の前に既に条例を持っているところは、当然この法律に基づく改正等が必要になってくると思うんですけれども、その辺の動きはわかる範囲でいかがでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 空家法が施行されましたのは平成27年5月ということでございますけれども、その空家法の施行前から、23区内におきましては、いわゆる空き家に関する条例を制定していた区は全部で7区あったというところでございます。空家法が制定されたことにより、そのうちの一つの区は条例そのものを廃止している。あるいはもう一つの区は改正をしている、そういったところでございます。空家法が施行された後に条例を制定した区は、平成29年10月現在では4区あるというところでございます。

来住委員

 最後にしますけれども、ちょっと細かいところです。第2条の第3号で、事業者という規定がありまして、ここで不動産業、建設業、保健福祉ということで位置付けてあるんですけれども、これまでの委員会の中で、医療という文言も出てきていたのかなという気はするんです。保健の中に医療というのも考え方としては一緒に入っているのかなと思うんですけれども、その辺は保健福祉というところで取り込んでいるということで理解してよろしいんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 医療に関しましては、保健福祉という表現の中に包括をしている考え方でございます。

内川委員

 今回の条例の制定において大きなところは、緊急安全措置ができるようになりましたというところだと思うんですが、あくまでも公共的なものに対する危険が生じる場合には、必要な最小限度の措置ができますということだと思うんです。例えば空き家の隣の家の方、そっちのほうに塀が倒れそうだとか、隣の家の例えば木の枝が倒れてきそうだと、そういった通報が区のほうにあった場合、区としてはどういう行動をとるんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今委員がお話しされたような事例につきましては、この緊急安全措置の対象とは直接はならないのかなというところがまずございます。ただ、その先、区としてどういった行動をとるかというところでございますが、先ほどの関係機関とまず速やかに情報共有を図るですとか、所有者に対して意見を聴取するですとか、そういった形で可能な範囲で対応していく。都度都度判断をしていくところにはなると思いますが、適切な行動をしてまいりたいと考えてございます。

内川委員

 最近台風もよく発生しています。今、風もすごく強くて、今回の台風でもあちらこちらの木が折れたり、そういうことがありましたけれども、本当に隣の家の木が台風で折れそうだ、しかも空き家だ、これは区のほうに通報しようと。緊急の場合も、要するにすぐに区としては対応ができない。関係機関のほうにそういった情報を流すしかできないということでよろしいですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 この条例の考え方ではそういった形になります。

内川委員

 緊急措置の第8条の最後、第5項のところに、区長は緊急安全措置を講じたときは、その旨を当該空き家等の所有者または管理者に対し通知しなければならない。ただし、当該所有者または管理者に対し通知することが困難である、この困難であるというのはどういう場合でしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 所有者さんが確知できないような、そういった状況を想定してございます。

内川委員

 そういったときには区として至急緊急的に、要するに安全措置ができると理解してよろしいですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 そのとおりでございます。

 

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時07分)

 

委員長

 委員会を再開させていただきます。

 

(午後2時08分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を求めたいと思います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行いたいと思います。討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 それでは、採決を行いたいと思います。

 お諮りします。第72号議案、中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第72号議案の審査を終了いたします。

 次に、第74号議案の審査に移らせていただきます。中野区沼袋区画街路第4号線沿道地区における建築物の制限に関する条例を議題に供したいと思います。

 本議案について、理事者の補足説明を求めたいと思います。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 それでは、第74号議案、中野区沼袋区画街路第4号線沿道地区における建築物の制限に関する条例について、委員会資料(資料4)に基づき補足説明をさせていただきます。

 沼袋区画街路第4号線沿道地区については、中野区都市計画マスタープランなどの上位計画や、それらに基づき策定したまちづくり整備方針や推進プランにより平成30年3月に地区計画が都市計画決定され、同月の本委員会にて報告させていただいたところです。このたび、その地区計画の中で定めた建てかえのルールである地区整備計画、ここにおける建築物等に関するもののうち、特に重要な事項を条例として定めるものでございます。これにより建築制限の実効性を高めたいと考えてございます。

 その内容でございますが、1、地区計画制度と建築条例との関係の4行目をごらんください。地区計画の建築物に関する事項が区で条例化された場合は、建築基準法に基づく制限事項とすることができます。条例で定められる事項は、建築物の用途の制限や壁面の位置の制限などに関する事項で、かつ地区計画の内容として定められたものでございます。

 次に、2、条例の内容でございます。①適用区域ですが、次ページ以降の都市計画図書の写し、これの7枚目、全体としては9枚目をごらんいただきたいんですけれども、ここの沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画計画図2です。こちらですが、この図のA地区、B地区、C地区及びD地区が建てかえのルールである地区整備計画で定められた区域であり、今回の条例の対象となっている区域でございます。

 最初の資料にお戻りください。②制限事項ですが、ここにお示ししている5点で、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の高さの最低限度でございます。

 なお、本条例では、建築制限の実効性を担保するため罰則規定を設けてございます。

 地区計画の目標でお示ししておりますとおり、当該地区において、にぎわいの再生と防災性の向上を図り、誰もが安心して住み続けられるまちの実現のために本条例を提案させていただくものでございます。

 御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に関する質疑を行いたいと思います。質疑は何かございますでしょうか。挙手をもってお願いしたいと思います。

小林(ぜ)委員

 第74号議案ということで、今回は沼袋駅から新青梅街道に至る西武線沼袋駅から新青梅街道に至る第4号線沿線にかかる地区計画の制限ということで条例化なんですけれども、まず、これは先ほど御説明いただきました計画図2の次のページにも参考資料があります。現在の沼袋駅前商店街でまちなみ誘導型地区計画を行っていきます。それにかかわる条例ということで、このA、B、C、D、Dは二つの地域にまたがっていますけれども、この地域の中だけに該当する条例ということで、確認ですけれども、よろしいでしょうか。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 そのとおりでございます。

小林(ぜ)委員

 そうしますと、道路幅員が定められて、そこからまちなみは、高さ18メートルまでは一定の高さが保たれ、そこから3.5メートル入ったところはまた壁面線が確認をされていく。そして最上階の最高高さも決められていくということでありますけれども、そうしたときに、まず1点目に確認したいのは、現在、既存の建物が、道路幅員が広がりました、歩道ができました、そして、建物も場合によっては全く新しく解体して建てかえる方、もしくは今ある建物を当該部分だけ解体をして、残っている部分については改修していく。それが場合によっては平屋、2階建て、3階建て、4階建てという既にある建物については、このまちなみ誘導型地区計画、条例が施行されてまちなみができたときには、今の建物の高さのまま、つまり、軒がそろっているということではなくて、既存の建物に合わせたまちなみに、まずなるということでよろしいですか。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 おおよそそのとおりでございます。

小林(ぜ)委員

 そうしますと、条例的には、まちなみがそろってという最終形を言っていますけれども、後に建てかえるときに、その方々はこの条例に基づくまちなみ誘導型地区計画の範囲の中で建てかえを行っていくという解釈になるのかと思います。その上で、今度新たに用途地域の線が引かれます。そして、現在持っていらっしゃる敷地の場合には、その面積、それから高さ等が制限されますけれども、広がった場合には、道路から30メートルは近隣商業、その裏手というか、そこから道路から反対、奥側については第一種低層地域だったと思います。そうしたときには、仮に後々敷地面積が広がりました。そういった地域までに敷地が広がったというときにも、このA地区、B地区、C地区、D地区にかかわらない部分については全く制限を受けないのか。もしくはその近隣商業地域にかかっているので制限を受けてくるのか。その辺はいかがでしょうか。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 建てかえという点では、当然制限を受けることになります。今の御質問ですけれども、A地区については商業地域、それからB地区、C地区、D地区については近隣商業地域で、30メートルというそれぞれの幅を持っていますので、実質そういった心配は我々の調べの中では極めて少ないと認識してございます。

小林(ぜ)委員

 条文の中の件で何点かお聞きしたいと思います。

 条文の中に、まず4条の建築物の用途の制限というところがあります。この中にA、B、C、D地区で、それぞれパチンコ店ですとかカラオケボックスですとか勝ち馬投票券販売所ですとか、あと風俗にかかわる地域もあります。既存で行っていらっしゃる事業者さんが、この新たな法に基づいて沿道が拡幅されて、例えば100平米あったものが30平米になっちゃいました。建てかえるといったときには、まず建てかえができる。つまり、今まで事業をされてきた方々は、そのまま同じ場所かちょっとわかりませんけれども、事業ができるということでよろしいですか。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 今の御質問は、道路の拡幅に伴ってという理解をしましたので、都市計画道路の整備にかかる土地ということであれば、今30平米というお話がありましたけれども、敷地の最低限度の60平米を下回りますが、一応建てかえそのものはできるという理解でよろしいと思います。

小林(ぜ)委員

 わかりました。そうすると、今度敷地を後々広げて新たな建物を建て増していくというときには、既に行ってきた事業者さんはそのまま営業ができるのか。もしくはこの4条については、今までこの地域で営業活動されていない事業者さんが新たに来た場合に制限がかかるというものか、その辺について教えてください。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 建てかえをする場合であれば、新たな場合でなくても基本的には制限はかかります。

小林(ぜ)委員

 そうすると、今までいらっしゃった事業者さんについては、これまでも営業してきた方は今後も基本的には営業ができていく。しかしながら新たに来る方については制限がかかってくるというこの制限ということでよろしいでしょうか。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 先ほどの答弁がちょっと十分でなかったかもしれませんが、その仕組みとしてという部分と、あと現実として、先ほどお話ししたとおり、A地区は商業地域、B、C、Dについては近隣商業地域で、我々も実際に現地の調査をしておりますので、そこに基づいてこの条件に当てはめると、今商売されている方が例えばそこで建てかえをする等については、基本的にはできると認識してございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。最後に、レジュメで言いますと2の条例の内容の②の制限事項というところについてなんですけれども、この五つについて、内容はおおむねどういったことになりますでしょうか。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 地区計画でお示しした地区整備計画、そこの建築等に関する事項、そこで定めている内容と基本的には同じです。ですので、概要としては重ねてここで条例として制定しているとお考えいただきたいんですが、建築物の用途制限については、先ほど委員からの御質問もあったとおり、地区によってちょっと分かれるんですけれども、風営法等の規制で定められているものが例えば新たに来る場合、また建てかえる場合などは近隣商業ではできないとか、そういった規制、近隣商業で例えばパチンコ屋さんですとか、ゲームセンターが新たにつくれないというような規制だったり、それから、二つ目の建築物の敷地面積の最低限度という点では、先ほどもお話ししましたけれども、基本的に敷地面積の最低限度は60平米にするということ。

 三つ目の壁面の位置制限については、冒頭小林(ぜ)委員から御説明がありましたけれども、中層部の高さ16メートルまでは道路の境界線から壁面まで0.5メートル以上にして、さらに高層部については3.5メートル以上にする、こういった規制であるということ。

 4点目の建築物等の高さの最高限度、これも冒頭小林(ぜ)委員のほうからお話がありましたけれども、商業地域についてはおおむね10階建てとなる31メートル、B、C地区である近隣商業についてはおおむね8階建てとなる25メートル、こういった内容です。

 最後に、建築物等の高さの最低限度、これについては基本的に7メートルとする。細かい適用除外とか条件はありますけれども、概要としては以上です。こういった制限がかかるというふうに御理解ください。

小林(ぜ)委員

 最後なんですけれども、こういった制限がかかることについて、これまでまちづくりの相談会等では、自分の敷地、自分の店舗、自分の建物は今後どうなっていくんだろうかということで御心配をされた、懸念を持たれた方々もいらっしゃるのではないかと思います。そういった方々で、大きくこれに影響することによって事業の縮小ですとか、それから今後のある意味生計というか、生活が激変されてしまうような方々はいらっしゃいますでしょうか。

高村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 通例のこの委員会でも我々のほうからお話しさせていただいているとおり、当然道路を整備するということで、皆さんの貴重な財産を1回請け負ってという形になりますから、そういう意味では生活に大きな影響があるのは事実です。また補償だったり皆さんの生活の考えもそれぞれですので、そういった意味では影響はあります。一方で、先ほど委員のほうから御説明のあった例えば今やっている営業ができないとか、そういったことについては先ほど御説明したとおり生じないというふうに認識しております。

委員長

 他に質疑ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時23分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時24分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を求めたいと思います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行いたいと思います。討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 討論がなければ、討論を終結いたします。

 次に、採決を行いたいと思います。

 お諮りいたします。第74号議案、中野区沼袋区画街路第4号線沿道地区における建築物の制限に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決したいと思います。

 以上で第74号議案の審査を終了させていただきます。

 次に、陳情の審査を行いたいと思います。

 第5号陳情、子ども達が安心して利用できる平和の森公園にするための陳情を議題に供したいと思います。

 これより本件の質疑を行いたいと思います。理事者のほうに質疑はございますでしょうか。

小林(ぜ)委員

 理事者に質問させていただきます。

 まず1点目、平和の森公園にかかる陳情ということで、ここに要望されている点についてお伺いをさせていただきます。

 まず、犯罪を防止するために植栽の剪定など、公園の見通しを確保ということですけれども、今現在の平和の森公園の工事状況について教えていただきたいと思います。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 現在は野球場側の第1工区の工事を終えまして、間もなくこちら側については多目的広場としての供用を開始する計画でございます。今後、草地広場側の第2工区の工事に入るところでございますが、当初の予定では10月の頭から本格的に第2工区の工事に入っていく予定でございましたが、現在、意見等をお寄せいただいている状態で、この後、この整備について語る会を開催させていただく予定でございますので、第2工区側につきましては本格的な工事は行っていない状況でございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。私も先日現地に行ってみましたけれども、今回第1期工事で整備された側というのは、この後も出てきますけれども、ドッグラン側から球場、そして、東側から西側に至るところまで大分整備をされて、木についても大分剪定もされて、植栽を一部移植をした部分も既にまとまっていたかと見てきました。2期工事については、今現在は全く手がついていない、もしくは今後しばらくの間、意見を聞くということでとまるということの理解でよろしいですね。

 そうしますと、第2点目の現在の公園の管理状況なんですけれども、平和の森公園の管理というのは、今現在工事中ですけれども、日ごろ、どのような管理をされているんでしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 現在のところは、開園部分について巡回をしておりまして、そんな形で管理をしているところです。工事をしている箇所につきましては、工事管理者でその安全を管理しているということでございます。

小林(ぜ)委員

 その巡回管理というのは、どんなピッチというか、1日の中で何回か行っているのか、1日1回なのか、数日に1回なのか、また、夜間、たしか開放されている公園であったかと思いますし、また今後も夜間開放されているんだと思うんですけれども、どんな管理状態になっているのか。また、この陳情文の中に書かれていますホームレスの方は今現在どのような状況になっていますでしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 巡回につきましては、今のところは、ほかの公園とあわせて毎日巡回をしているという状況でございます。特段常駐という形では今のところはないので、その巡回の中で、例えばずっとそこでお住まいの方とかをもし発見された場合にはお声がけをしているような状況でございます。

小林(ぜ)委員

 今現在はホームレスの方はいらっしゃいますか。第1期工事の前も含めてなんですけれども。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 長時間ここでお休みになっている方がいらっしゃると聞いておりますが、生活をしている方はいらっしゃらないというふうに伺っております。

小林(ぜ)委員

 今度そのドッグランを含めた動物との共生の部分についてお伺いしたいんですけれども、今回第1期工事の中でドッグランを整備するという工事が含まれていたかと思うんです。一つは、それを行ったか行わなかったのか、とまっているのか。それから、ドッグランの整備を行ったとすれば、そこがこれまでの委員会の中での資料等では明確にこの部分がドッグランのスペースです、そして、木々の剪定なども行うので、今までのように囲われたじめじめ感がなく整備されますということでしたけれども、どんな状況でしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 ドッグランは、多目的広場側からの道路側のほうに整備をする予定でございまして、お子さん方と分離するという形でそこに整備をする予定で、第1工区の整備の工事の中でドッグランを2カ所整備いたしました。

小林(ぜ)委員

 要するに、ドッグランにかかる整備は、今回の工事が最終竣工すれば行われているということでいいですね。

 それから、野球場の多目的グラウンド、多目的広場の使い方なんですけれども、現在のグラウンド工事が完了した後の使用方法、たしか暫定的ということであったかと思うんです。全体1期工事、2期工事含めて、全て完了、竣工した後に正式運用といったことだったと思うんですけれども、この第1期工事が終了してからの暫定使用の中で、利用の時間ですとか曜日にかかる点についてはどのような使われ方になりますでしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 今月から、全面開園までの間につきましては、利用時間を9時から17時までで、夏の期間、6月から8月については19時までというふうに延長させていただいて御利用いただく予定でございます。これが全面開園後はナイター設備をつけてございますので、ナイター利用ができるように、19時から21時まで、または17時から21時までを御利用いただけるように開放する予定でございます。

小林(ぜ)委員

 次にお聞きしたいのは、直接の陳情からちょっと外れますけれども、今回、先週の台風で大分区内各地で倒木もしくは枝が折れた等がありました。この平和の森公園では、倒木等樹木の影響はありましたでしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 樹木は確認できているだけで2本の倒木がございました。草地広場側で2本の倒木がございました。

小林(ぜ)委員

 この後、ないんで、ここで木についてとか、広場について聞いてもいいんですか。

委員長

 関連した質問であれば結構でございます。

小林(ぜ)委員

 そうすると、第1期工事の工事範囲の中では、倒木だとか、そういった影響はなかった。草地広場のほうで、第2期工事を予定している範囲の中ではあったということですね。

 それから、たしか第2期工事を予定されているところは全面改修が一部あったかと思うんですけれども、その辺については今後どんな予定になってくるんでしょうか。全面改修というのは、排水の問題。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 現在の計画では、平和の森公園草地広場側は300メートルトラックと、100メートル走路、また、バーベキューサイト等を設置する予定でございます。そして、この公園につきましては、下水道処理施設の上に乗っかってできているという特殊性がございます。そして、こちらの設備については、排水状況でございますが、現在のところは道路側のほうに水が出ていくような形で排水がされている状況でございます。現在の計画では、そういった上に300メートルトラックや100メートル走路をつくることに合わせて、草地広場につきまして、そういった排水状況をより改善するために地面を掘らせていただいて、下に埋まっている剥いだところに排水管を通して、現在道路側だけに出ている状況を妙正寺川や、または下水管へつなぎまして、排水状況を改善し、地下の下水処理施設により影響が出ないように改善を図っていく計画でございます。

小林(ぜ)委員

 第2期工事、中野区の予定された工事としてはとまっていますけれども、そもそも排水状況が悪かった。道路側というのは、東側の道路という意味ですよね。うまくきちっと排水されないので、あの草地広場は下が大きなピット状、空間になっているので、そこへの漏れ、つまり、あれは表面から60センチでしたっけ。たしか草地の土を含めてですよね。その下のコンクリートスラブまで影響しているので、1回全部剥がして、それで排水設備をきちっと整えた上にまた整地をして、グラウンド整備していこうということがそもそも盛り込まれていたということだと思うんです。

 そうしたときに、この第2期工事の分を予定されていたところが仮に工事が行われなかったとして、今とまっているという状況なので、そうしたときにも、1回全部取らなくてはいけないと思うんですけれども、植栽の整理というんですか、私も夏に行ったので大分ヤブカにやられてしまったんですけども、密植されているようなところは少し整備をされたり、見通しの悪いところも少し整備をされたりという通常の植栽工事の中でそういったことは当然行われるというふうに考えてよろしいでしょうか。

委員長

 仮の話で難しいと思いますけれども、いかがでございますか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 そういった土の盛りかえをする予定がございますので、そこの場所にかかる木については1度取らせていただいて、ほかの場所に植えかえることが可能なものは植えかえる計画がございます。難しいものにつきましては、残念ながらそのまま処分させていただくという考えでございます。また、密集している部分につきましては、より日照をよくしたり、または見通しもよくするために必要な間伐を行わせていただきたいというふうに考えています。また間伐は伐採のように根元から抜いてしまうものではないので、一旦必要なすき間を与えて、より日を入れて健全な状態を保っていきたい。そんなふうに整備していきたいと考えてございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。ありがとうございました。今陳情文に出されています趣旨、何点か確認をさせていただきました。おおむね既に区のほうで整備工事の中で進められている。もしくは今後の何らかの工事の中でこういった整備が近々のうちに進むということを確認させていただきました。また利用状況についても、巡回を行っているということでありましたので、その後に、また土日含めて日々のグラウンド施設の利用についても時間を決めて、またナイター設備が整えばそういったことも考慮されて、開放されていく環境が整うということで確認をさせていただきました。そういったことでよろしいでしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 委員がおっしゃるとおりでございます。

石坂委員

 陳情文書の中で何点か伺いますけれども、趣旨の中の一つ目で、植栽の剪定による公園の見通し確保をしっかり行うことというのがあります。今回の陳情が採択されるかされないかあるわけですけれども、いずれにしても10月8日と10日に、前回の委員会で報告がありましたけれども、区民の意見を聞いてグループディスカッション等を行う場を設けることになっています。この陳情に関して採択されたりされなかったりした場合に、この区民との意見交換の場には何か影響は出るんでしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 趣旨につきまして、区の計画に全く反するものではないと考えてございますので、趣旨も踏まえて、今後も検討をしていきたいと考えておりますし、語る会の運営について、どちらにしても、影響はあるものではないと考えてございます。

石坂委員

 区の方針としては、見通し等を気にしながら剪定はしていく流れにあるので、いずれにしても、10月8日等に関して影響はないだろうということで理解をしました。

 あと公園の巡回のところで、ホームレス等に積極的なお声がけをすること、今声をかけていますという話はありましたけれども、こういった声かけの結果、必要な方であれば生活援護につなぐ等も可能であるという理解で大丈夫でしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 そのような状況の場合にはそういった引き継ぎも考えていきたいと考えております。

石坂委員

 単なる声がけだけではなく、そうした形でしっかりとやられて、これまでもやる方向であるだろうし、今後もやっていくという形でしっかりとやっていただければなと思うところではあります。

 あと5番目で、野球場の練習場所に関して書かれています。この書き方ですと、開放日に子どもたちが野球の練習をできるようにということであるんですけれども、過去、前回か、委員会の報告等々の中で、あるいは他の場所での質問のやりとり等々を聞いている限りでは、グラウンドを開放できる場面では、子どもとかが野球の練習で全部を占用することはできないという理解であることでいいのかどうかということと、あとは逆に、通常の野球の練習という目的であっても、予約すれば利用可能である状態になるという理解でよろしいでしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 多目的運動広場としての供用を開始するという報告を8月にさせていただきました。水曜日と土曜日の午後については、その枠は自由利用時間帯とさせていただいているので、その枠のときはグラウンド全部を使っての野球をしていただくのは避けていただきたいと考えております。それ以外の枠については、抽選等によって、少年野球、少年サッカー等多目的に利用いただけるので、水曜、土曜の午後以外の枠であれば、御予約いただいて、グラウンド全部使っていただいて、試合なり練習なりしていただけるということでございます。

来住委員

 恐らくこの陳情は、第1期工事の前段階といいますか、といいますのは、既に第1期工事の今の現状を見ますと、かなりあった樹木については、見通しがいいというか、もうかなり伐採等が行われていて、外からしか見ていませんけれども、恥ずかしくなるくらいの伐採状況だなと見ています。その点では、この1番でおっしゃっている点では、もう見通しという点では、この方が恐らく思っていた以上に確保されているのではないかと思います。

 さらに2番のホームレスの問題をおっしゃっていますけれども、私も第1期工事、相当以前から公園を利用させていただいていますけれども、先ほどおっしゃったように、定住されているホームレスの方は、今の第2期工事の以前からいらっしゃる状況というのは私自身は確認をしていません。もちろん、いろいろな方々がいろいろな形で利用されていますから、寝泊まりをされる状況にはなかったのではないかと思っています。

 そういう点で、1番と2番、先ほどお答えいただきましたけれども、この1番については、見通しの確保という点では、そういう意味では、陳情されている方の陳情以上のものが確保されているのではないか。ホームレスについても、そういう意味では、声をかけるほどのホームレスさんそのものが、特にこの第2期工事が行われる段階ではいらっしゃらないのではないかと思いますが、確認させてください。

委員長

 質疑の途中でございますけれども、休憩させていただきます。

 

(午後2時46分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時46分)

 

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 第1工区の工事に当たりましては必要な伐採をさせていただいたというところでございます。第2工区につきまして、伐採は必要なところはさせていただくんですが、混み合った樹木の間伐や整備に必要な伐採は引き続きさせていただきたいんですが、緑の回復のための補植も行っていく考えがございます。やむなく伐採する場合にでも、園内またはその周辺の地域、園路の周囲、園内で必要な補植をさせていただいて、緑の総量が減少しないように努めていきたいと考えてございます。また、開園後につきましては、来園者が安全に御利用いただけるように必要な措置を継続してまいります。

 ホームレスの方々につきましては、全面開園後は、今の計画では24時間開園する計画でございますので、より夜間の巡回などが必要になるかもしれないので、そういった状況になりましたら必要な体制を整備していきたいと考えてございます。

来住委員

 第2期工事についての問題は、今A、B、C、E案を示されて、これから語る会をやるというところまでいただいているわけですよね。したがって、先ほどのやりとりもありましたけれども、地下のいわゆる下水道局との関係の水の関係などについては今初めて聞く話ですから、そういう意味では、きちんとしたところで議論を議会としてもしなきゃいけないので、きょうは、あえて第2期工事についてやりとりをする場ではないと思っていますので、改めてそれは語る会を踏まえたところで報告をいただきながら議論をしていくということに整理させていただきたいということが1点。

 それから、ホームレスについてお聞きしたのは、第2期工事が始まろうとしている今現在、先ほどもちょっとおっしゃいましたけれども、定住している方はいらっしゃらないというふうに私は見ているんですが、この陳情の中にはかなりそこを強調されているので、そういう現状があるんですかということを改めて聞いた。その2点。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 第2工区の問題につきましては、今委員おっしゃられたように、今後語る会も踏まえて、区としてまた考え方を示してまいりたいと考えてございます。

 そして、ホームレスの方々については、いらっしゃらないという認識は私はしているんですが、工事で囲いができたためにちょっと状況が悪くなったんだというような声もいただくことはございますので、そういった住んでいらっしゃる方がいるような状況にもし陥った場合については、必要な対応を図っていきたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱い協議のために、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時50分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時56分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行いたいと思います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 第5号陳情を挙手により採決を行いたいと思います。

 お諮りいたします。第5号陳情、子ども達が安心して利用できる平和の森公園にするための陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願いたいと思います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手なし。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。

 以上で第5号陳情の審査を終了いたします。

 休憩させていただきます。

 

(午後2時57分)

 

委員長

 委員会を再開させていただきます。

 

(午後3時20分)

 

 第4号陳情、東京都住宅供給公社住宅の家賃値下げを求めることについてを議題に供したいと思います。

 審査日程の協議の際御確認いただきましたとおり、本陳情に関する要求資料の提出がありますので、本陳情の審査を一旦保留といたします。

 それでは、要求資料の提出を受けたいと思います。

 要求資料の提出1番、東京都住宅供給公社一般賃貸住宅の家賃改定等の状況について、質疑はありませんでしょうか。

 休憩してください。

 

(午後3時22分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時22分)

 

 それでは、要求資料の提出を受けたいと思います。

 要求資料の提出1番、東京都住宅供給公社一般賃貸住宅の家賃改定等の状況について、質疑はございますでしょうか。

 休憩します。

 

(午後3時22分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時23分)

 

小林(ぜ)委員

 前回、委員会の折にお願いしました東京都住宅供給公社一般賃貸住宅の家賃改定にかかわって状況の資料を出していただきました。まず、この御説明からお願いしたいと思います。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 資料(資料5)の御説明となりますが、まず資料1枚目でございます。今回要求がございましたのは3点ございまして、まず1点目が、東京都住宅供給公社一般賃貸住宅にお住まいの方の年齢構成ということでございました。2点目が、募集家賃及び継続家賃の改定の推移、3点目が、他区の区議会等における同様の陳情の受理状況ということのお問い合わせだったかと存じます。

 まず1点目、2点目につきましては、別紙をごらんいただければと思います。こちらの表のとおりということで、東京都住宅供給公社から提供を受けたデータでございます。

 3点目の他区議会等における陳情の受理状況でございますが、他区におきましては、今回本件と同様の陳情の受理はございませんでした。ただし、東京都議会におきましては、第2回定例会におきまして本件と同様の請願が付託されてございます。こちらの資料にはございませんが、今回の都議会第3回定例会におきまして、同請願につきましては不採択となったということで伺っております。

小林(ぜ)委員

 今ここの場面では出していただきました資料の件だけについてということでよろしいですね。

委員長

 休憩にさせてください。

 

(午後3時25分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時25分)

 

小林(ぜ)委員

 では、このデータについてお伺いをします。前回要求資料としてお願いしました中で、今回の年齢構成ということですけれども、中野区の場合には、中野全体では、平均年齢が63歳、5割を超える方々が住まわれていらっしゃる。そして、江古田住宅、鷺宮西住宅では、それよりも上回った年齢の方々、また平均年齢も上回っているということで理解をさせていただきました。長年多くの方々が住まわれているんだと、陳情にもありましたけれども、年金収入になった方々が多くなってきているのかなということが読み取れました。

 2番目の募集家賃及び継続家賃の改定の推移ということで、中野区全体と江古田住宅、鷺宮西住宅の改定状況について出していただきました。ここ数年はほぼ改定がなされていない。5年間ほど、改定額がゼロということなんですが、その前には333円、5,854円、450円、770円下がった。改定で家賃が上がったのではなくて下がったということですけれども、割合で言うと、どのくらいの割合で家賃が下がっているかわかりますでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 別紙の2の(1)の表でございます。例えば平成22年度、大きく5,854円下がったといったところでございますが、これは改定の率としますと11.3%ほどの減額であった。ほかにも24年度、25年度はそれぞれ下がっておりますが、おおよそ1%程度の減額だったといったところでございます。

小林(ぜ)委員

 これを見ると、平成20年度に、江古田住宅・鷺宮西住宅は5万1,138円から5万2,053円になり、その後は約10年間で5万2,000円が4万4,676円と下がってきたということでいいんでしょうか。わかりました。

 それから、継続家賃についても出していただいていまして、これも平成23年度から27年度にかけて同じように江古田住宅・鷺宮西住宅のほうでは、改定前よりも改定金額が5,000円強、3,000円弱、1,500円ほど下がっているんですけれども、これは割合でどのぐらいかわかりますか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 大きなところでは、平成23年度5,489円減額となっております。こちらが率で言いますと10.4%の減、次年度、平成24年度に関しましては2,911円、こちらは7.2%の減といったところでございます。

小林(ぜ)委員

 新規ではなくて継続の場合についても、平成20年度が4万7,713円だったところが、平成30年度では4万3,932円と、結果的に4,000円弱、継続の方々も激変緩和等も含めて家賃が下がってきたということでしょうか。

 そして、出していただきました陳情の他区での様子ということで、中野区で今回出された陳情が他区市では出されていないということで、東京都だけに陳情ではなくて請願が出されたということで、その請願が出された第2回定例会ですか、その結果というのはもう出ているのかわかりますか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 先ほど口頭でも申し上げましたけれども、今回、第3回の都議会定例会において、その請願については不採択ということで聞いてございます。

内川委員

 今の都議会第3回定例会で請願が不採択になったその理由というのは何かお聞きになっていますか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 申しわけございません。内容につきましては確認はとれてございません。

石坂委員

 江古田住宅・鷺宮西住宅の平均家賃が4万4,676円に現状なっているというところでありますけれども、この金額というのは、生活保護の住宅扶助の基準額以下になっているところなので、もしここに住まわれている方が、家賃の支払いが厳しくなって生活保護等を受給された場合も住み続けることは可能である住宅という認識でよろしいのかどうか、確認のために教えてください。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 生活保護における住宅扶助費の範囲内であればそれは可能であると考えておりますが、所管をしてございませんので、一般論としてはそういうことだと思います。

来住委員

 別紙の確認で数字なんですが、募集家賃のところでは、この平成20年度から平成30年度で言いますとマイナス7,377円ということになりますけれども、継続家賃の場合には、改定後で言うと同じ年度でマイナス3,781円。したがって、募集家賃よりも継続家賃の下げがそういう意味では少ないわけですけれども、半分よりもちょっと低目です。これは激変緩和などが左右しているということなんでしょうか。こういう数字にあらわれる状況というのはどういうことか、まず、その点を伺います。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 こちらの継続家賃につきましては、3年ごとの改定でございます。ですので、例えば平成20年度に改定された世帯の方は、次の回は平成23年度に改定される。その先、26年度、29年度ということで、この表一つにはなってございますが、正確には三つに分かれるものと、対象がそれぞれ違ってまいります。ですので、一概に平成20年度と平成30年度を比べて、改定額が上がった下がったというのは、ちょっと適切ではないのかなというところではございます。強いて言えば、3年ごとのグループの中で、改定時の対象となる住戸を見ていくのがいいのかなというところでございますので、そこから先はなかなか数字として区としても把握し切れておりませんので、今申し上げたように一概に幾ら下がった上がったというのはなかなか申し上げにくいのかなというところでございます。

来住委員

 継続の方々は、陳情にもありましたけれども、二つの住宅が建って60年経過しているという話でした。そういう長いスパンで見ても、継続家賃の方のほうが下がりが少ない。そういう意味では、10年単位で見たときには、そういう数字として見させていただきました。

 もう1点、年齢の構成を出していただいたわけですけども、江古田住宅・鷺宮西住宅については、中野区全体の平均や、特に60歳以上、65歳以上、70歳以上、70歳以上というのは80歳も含むことになるんですけれども、江古田住宅・鷺宮西住宅は中野全体の中でも高齢化なんだという数字がわかります。同時に49歳までの数も意外といらっしゃるんだというのも、こうやって出していただいて、初めて3割いらっしゃるということを見させていただいたんですが、これは特徴として、中野全体もそうですし、江古田住宅・鷺宮西住宅は若干少ないですけれども、どういうことが読み取れますか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 住宅供給公社の入居者の方に関する統計というものを区としても今回初めて把握したところでございますので、今時点で区として何ら見解等は持ち合わせはしてございません。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、以上で要求資料の提出を終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました。第4号陳情、東京都住宅供給公社住宅の家賃値下げを求めることについてを改めて議題に供したいと思います。

 本日は、陳情者から補足資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、そのようにさせていただきます。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時36分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時50分)

 

 本件の質疑を行います。質疑はありませんか。

小林(ぜ)委員

 前回もお伺いをしました。休憩の中でも確認をさせていただいた点もありますけれども、家賃というのは生活をしていく上で大事な、生活をしていく環境を保つための家賃であるんですけれども、今回公社住宅ということで、いわゆる公営住宅とは違う、低所得者の方々ではない方々が住まわれているということで、中野区内にも幾つかの先ほど出していただいた資料の中にも公社住宅と言われるところがあります。そこは平均的に中野区では、募集家賃で言えば7万5,000円強、それから継続家賃で言えば、場所によってもなんでしょうけれども、11万円強ということであります。そういった意味では、江古田住宅・鷺宮西住宅は大分低く抑えられているところもあります。

 こういう中で中野区の住宅政策として、公社というのは東京都の管轄の話になりますし、中野区の行政から見れば全く別系統のところにあるものですから、こういったことも踏まえた上で考えたときに、公社住宅の方々の家賃に対する考え方を中野区としてはどんなふうに見られているのか。区営住宅だとか、それから区民住宅だとかというのは、中野区にはそういう制度がありますけれども、区営住宅というのは都営住宅と同じような考え方だと思います。どちらかといえば、公社住宅というのは区民住宅と似たような傾向に分類される住宅かなと思うんですけれども、中野区では、そういう区民住宅などを公社住宅にかわるところの住宅費、家賃についてはどのように考えているんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 区としましては、今委員からも御紹介がございましたように、区民住宅という考え方で施設を維持管理してまいりました。しかしながら、区民住宅、いわゆる借り上げ住宅の役割は、今の時代の中では一定程度終えたのかなということで、今は廃止の方向で考えてございます。かわりに住宅ストックの確保という意味合いでは、区内にある民間の賃貸住宅を空室が多いということがございますので、適宜セーフティネット住宅としてお住まいいただけるような、そういったお手伝いを区としては今後進めてまいりたいというところが現在の考え方でございます。

小林(ぜ)委員

 もう1点、いわゆる家賃についてお伺いしたいんですけれども、公社住宅も年々と上がっていく。ただし、上がり方によっては激変緩和のためにその上がり勾配を抑えていくというようなことがありますけれども、区民住宅の場合には、どのくらいが設定家賃になっているんでしょう。つまり、本来の家賃に対してスタートがあって、廃止の状況に行くということは、20年たつので、そこで近傍の家賃とほぼ同じようになっていくんだとは思うんですけれども、ちなみに区民住宅では家賃はどのくらいの金額が上がってきているんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 区民住宅は20年間の借り上げというところでスタートしたところでございます。実際には入居当初、設置当初については、近傍同種家賃よりも使用料を低目に設定していて、年間3.5%ずつ上昇していく、そういった約束のもとお住まいいただいている。20年間たつ中で、必然的に周辺の近傍家賃と同等になっていく、そういった仕組みで運営をしております。全ての区民住宅は今年度をもちまして終了となりますので、現在残っている区民住宅につきましても、近傍同種と同じ、いわゆる民間賃貸住宅と同じ水準で家賃が設定されている、そういった状況でございます。

石坂委員

 確認という形で伺います。今後区のほうで住宅マスタープランも含めてさまざまな施策の展開を考えていらっしゃると思いますけれども、当然今回の公社住宅に入っている方々も含めて、高齢化ですとか低所得化、これが家賃の支払いが厳しくなる人、あるいは今までのところに住み続けることができなくなる人が当然ふえてくるだろう前提での施策展開を今後考えていく方向にあるという理解で大丈夫かどうか、一応確認のため教えてください。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 やはり高齢者の方ですとか低所得者の方がしっかりとお住まいいただけるような住宅の確保、提供というものが必要になってくると思います。そういった点も含めて住宅マスタープランの中で一定程度位置付けをしてまいりたいと考えてございます。

来住委員

 3年ごとの改定に伴って、基準となるのは近傍家賃を考慮しながら設定されていると思うんですけれども、そういうことでよろしいですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 近傍同種のいわゆる家賃相場をもとに算出されているということでございます。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時56分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時00分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行いたいと思います。意見はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論でございますけれども、休憩中に石坂委員から、反対討論の申し出がありましたので、反対討論を始めていただきたいと思います。

 

石坂委員

 第4号陳情、東京都住宅供給公社住宅の家賃の値下げを求めることについて、反対の立場から討論いたします。

 まず、今回の公社住宅でございますけれども、公社住宅の家賃の考え方が東京都のほうで、あるいは法の定めによるところで、近傍同種、近隣の家賃相場と均衡を失しないようバランスをとりながら公社が定めているとされています。また配付資料にあるとおり過去に引き下げられたことなどもありまして、また、ここ数年は時代の状況を踏まえて家賃が据え置かれている状況にあります。今回は低所得者向けの公営住宅ではなく公社住宅ということで、低所得者向けの公営住宅とはまた別の枠組みであるということもありますけれども、ただ一方で、実際に入られている世帯の方々の構成比が年齢がだんだん上がって、また平均所得も年々下がっているという状況において、ここに住み続けている方の生活がなかなか厳しくなっている現実もわかるところではございます。しかし、区でできることは何なのかということを考えていくこと、また、東京都のほうで制度自体がそもそも近傍同種で決まっているところを考えますと、賛成することはなかなか厳しい状況にあるのかなと思われます。

 しかし、東京都住宅供給公社一般賃貸住宅は区ではなく都の事業でありますので、区でできることは限られていますけれども、しかし、住まわれている方は区民であり、区としては住みかえ支援事業での支援、生活援護につなぐなどをしていくことも必要であると思われます。今回この陳情が不採択となる場合にも、区のほうは他山の石ではなく、区民が相手であり、こうしたものが区民から出てきたということを踏まえまして、必要な支援をしっかりと区のほうでも考えていただくよう求めて、反対討論といたします。

委員長

 次に、休憩中に来住委員から賛成討論の申し出がありましたので、賛成討論をお願いします。

来住委員

 第4号陳情、東京都住宅供給公社住宅の家賃値下げを求めることについて、賛成の立場で討論します。

 本陳情は、公社住宅の鷺宮西住宅、江古田住宅のそれぞれ自治会長さんを代表として、来年4月に住宅供給公社が家賃改定を予定していることから、家賃の値下げが実現されるように、東京都には意見書を、住宅供給公社には要望書を提出することを求めるものです。委員会に提出された提供データでも、陳情2団地の6割以上が60歳以上であること、鷺宮西住宅自治会アンケートでは回答者の90%が70歳以上となっています。この間、年金の引き下げが実行され、介護医療でも高齢者の負担は重くなり、さらに生活保護での高齢者加算も廃止をされてきました。さらに来年10月からは消費税の増税を計画されています。さきの自治会アンケートでも、世帯収入は8割が年間収入200万円以下という深刻な生活状況にあることがうかがえます。

 陳情の理由にあるように、建設から60年を経過している江古田住宅、鷺宮西住宅では、住宅供給公社は内装改修は行わず、網戸、クーラー、換気扇取り付けも入居者に責任を押しつけています。一方で、供給公社は多額の黒字を積み上げているのが実態です。区内の公社住宅入居の方々がついの住みかとして中野区に住み続けられるように、入居者の生活実態から判断し、来年4月の改定では、本陳情の趣旨に沿って、東京都への意見書、公社への要望書を提出することを求め、賛成討論とします。

委員長

 ありがとうございました。反対討論、賛成討論がございましたけれども、他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、討論を終結させていただきます。

 これより第4号陳情を挙手により採決を行いたいと思います。

 お諮りいたします。第4号陳情、東京都住宅供給公社住宅の家賃値下げを求めることについてを採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。

 以上で、第4号陳情の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告に参りたいと思います。

 1番目、平成31年度国・都の施策及び予算に関する要望についてをお願いしたいと思います。

奈良都市政策推進室長

 それでは、平成31年度国・都の施策及び予算に関する要望につきまして、初めに都市政策推進室所管分の報告をさせていただきます(資料6)。

 お手元に冊子が2種類ございます。平成31年度国の施策及び予算に関する要望書と平成31年度都の施策及び予算に関する要望書でございます。

 まず初めに、平成31年度国の施策及び予算に関する要望書をごらんいただきたいと思います。

 1枚表紙をおめくりいただきますと、特別区長会の要望書の本文がございます。

 もう1枚おめくりいただきますと、要望事項の目次がございます。要望事項は全部で20項目でございます。このうち都市政策推進室所管分につきましては、16番、都市インフラの改善、20番、オリンピック・パラリンピック支援策の充実の2項目でございます。

 まず初めに、24ページをお開きいただきたいと思います。16番、都市インフラの改善でございます。

 都市としての道路、鉄道等のインフラの改善を図るため、(4)に掲げてございます社会資本整備総合交付金の十分な財源措置などについて要望しているところでございます。

 次に、32ページをごらんいただきたいと思います。20番、オリンピック・パラリンピック支援策の充実でございます。

 2020年のオリンピック・パラリンピック大会の開催が、選手、観客、観光客を安全に迎え、地域経済の活性化と雇用創出の機会となるよう、(2)でございますが、来街者受入れの取り組みに掲げてございます無料Wi-Fiの整備、多言語対応サインの統一化を図ること、さらにサイン整備への補助制度の構築、特別区が実施する観光施策及び国際理解教育、ボランティア育成の推進に対して財政支援を行うよう要望しているところでございます。

 以上が国に対する要望事項でございます。

 もう1冊の冊子をごらんいただきたいと思います。平成31年度都の施策及び予算に関する要望書でございます。

 1枚おめくりいただきますと、特別区長会の要望書の本文がございます。

 もう1枚おめくりいただきますと、要望事項の目次がございます。要望項目は全部で22項目でございます。このうち都市政策推進室所管分につきましては、22番、オリンピック・パラリンピック支援策の充実の1項目でございます。

 34ページをお開きいただきたいと思います。22番のオリンピック・パラリンピック支援策の充実でございます。

 2020年のオリンピック・パラリンピック大会が地域経済の活性化と雇用創出の機会となるよう、35ページになりますが、(2)来街者受入れの取り組みに掲げております海外からの観光客を迎えるための取り組みとして、無料Wi-Fiのさらなる整備、多言語対応サインの統一化とサイン整備への補助制度の構築、都有地への設置許可の推進、さらに特別区が実施する観光施策及び文化プログラム関連事業に対する財政支援など、あわせて商店街が実施するホームページ構築など接客力向上事業に対しても経費の補助を行うよう要望しているところでございます。

 都市政策推進室の所管分につきましては以上でございます。

角地域まちづくり推進部長

 それでは、引き続きまして地域まちづくり推進部所管分について御報告いたします。

 まず、平成31年度の国の施策及び予算に関する要望書をごらんください。

 表紙から2枚目にございますとおり、20項目の要望のうち、地域まちづくり推進部所管分につきましては、15番、16番、18番の計3項目でございます。順次説明をさせていただきます。

 まず23ページをごらんください。15番、都市計画道路等の整備促進でございます。

 特別区では、主要な幹線道路網の未整備区間が散在しており、首都東京の都市計画道路ネットワークが十分機能していない状況にございます。このため、首都東京の地域特性を考慮し、緊急輸送路としての機能を確保するためにも、安定的かつ十分な財源の確保、連続立体交差事業の予算の拡大などについて要望してございます。

 次に、24ページをお開きください。16番、都市インフラの改善でございます。

 こちらの4番目の項目の社会資本整備総合交付金の十分な財源措置が地域まちづくり推進部の所管分ですが、先ほど都市政策推進室長から御説明いただきましたので省略させていただきます。

 次に、28ページをごらんください。18番、災害対策の充実でございます。

 首都直下地震及び南海トラフ地震等への対策の一層の充実を図るため、29ページにございます4番目の項目の住宅密集市街地への対応について要望してございます。老朽木造住宅の建替えに関する助成対象を拡大し、住宅建設費も新たに対象とするだけでなく、老朽木造住宅の解消を推進できるよう関係法令の整備を図ることなどもあわせて要望してございます。

 以上が国に対する要望でございます。

 恐れ入りますが、もう1冊のほうの平成31年度都の施策及び予算に関する要望書をごらんください。

 表紙から2枚開いていただきまして、先ほどと同様に要望事項がございます。このうち所管分につきましては、16番と18番の2項目でございます。

 まず、22ページをお開きください。16番、都市計画道路等の整備促進でございます。

 都市機能を向上させ、社会・経済活動を支える活力あるまちづくりを推進し、緊急輸送路としての機能を確保するため、都が施行する都市計画道路の整備推進と連続立体交差事業に関し、事業中の区間の早期完成と事業候補区間の速やかな事業化などについて要望してございます。

 最後に26ページをごらんください。18番、災害対策の充実でございます。

 このうち6番目の項目の木密地域対策、密集住宅市街地整備促進事業等の一層の充実でございます。木造住宅密集地域の防災性向上を図るため、都の防災都市づくり推進計画で定めます整備地域以外の地区におきましても、不燃化特区の制度と同様の支援が受けられるよう制度を拡充することなどについて要望してございます。

 以上で、地域まちづくり推進部所管分の要望についての報告を終わります。

豊川都市基盤部長

 それでは、引き続きまして都市基盤部所管分について御報告をいたします。

 たびたびで恐縮ですが、国宛ての要望書をごらんいただきたいと存じます。

 表紙を開いていただきまして、さらに1ページをお開きいただきますと、要望項目の目次ですが、20項目ございます。このうち都市基盤部の所管につきましては14番から18番、20番の6項目でございます。それでは、順次御説明をいたします。

 なお、15番の都市計画道路等の整備促進でございますが、先ほど地域まちづくり推進部長の説明と重複をいたしますので、割愛をさせていただきます。

 まず22ページをお開きいただきたいと思います。14番、交通システムの整備促進でございます。

 「東京圏の都市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義のあるプロジェクトと位置付けられた東京8号線の延伸をはじめ5路線につきまして、早期の実現に向けた方策を講じることを要望しております。

 次に、24ページをお開きいただきたいと思います。16番、都市インフラの改善でございます。

 オリンピック・パラリンピックの開催、首都直下地震が迫る中、都市としての道路や鉄道等のインフラの改善を図るため、国道の立体整備、羽田空港の機能強化に係る対応、駅のバリアフリー化にかかる補助制度の推進、社会資本整備総合交付金の十分な財源措置、次のページになりますが、社会インフラ老朽化への対応、観光バス駐車場の整備、電線類の地中化の促進などについて要望してございます。

 それから、26ページでございます。17番、都市農業の振興及び緑化対策の推進でございます。

 ここでは、農地を含め年々減少する都市の緑を守るために、都市農地の位置付けを見直すとともに、特別区の地域特性を考慮いたしまして、緑地の保存及び活用への財政支援の充実、緑の消失防止策の充実、市街化区域内農地の維持・保全、それから次のページになりますが、都市公園の長寿命化にかかる補助要件の見直しについて要望してございます。

 次に、28ページでございます。18番、災害対策の充実でございます。

 こちらにつきましては、先ほどの地域まちづくり推進部長からの説明に加えまして、帰宅困難者への対応、高層住宅におけるライフラインを確保するための防災対策の推進、出火防止対策に係る補助制度の創設、それから次のページでございますが、大規模水害への対応策の強化、大規模水害時における広域避難にかかる体制整備、土砂災害防止対策の推進などについて要望してございます。

 少しページが飛びますが、32ページでございます。20番、オリンピック・パラリンピック支援策の充実でございます。

 こちらにつきましては、都市政策推進室長の説明に加えまして、33ページでございますが、開催都市にふさわしいまちづくりといたしまして、道路環境整備についての財政支援の推進、さらにサイバー攻撃、テロ等への治安対策の実施について要望してございます。

 続きまして、もう1冊の東京都宛ての要望書をごらんいただきたいと思います。

 表紙から2枚目を開いていただきますと、先ほどと同様に要望事項がございますのでごらんください。このうち都市基盤部所管分につきましては、3番、9番、14番から20番及び22番までの全部で10項目でございます。

 まず4ページをお開きいただきたいと思います。3番、都区の役割分担等に関する協議の実施、このうち(2)の項目の用途地域等都市計画決定権限の移譲等に関する協議の実施でございます。

 特別区と住民の合意形成等を踏まえた主体的・自主的なまちづくりの推進に資するため、用途地域の決定において区の主体的な考え方を反映できるよう都区間で協議・調整する場の設定を要望してございます。

 少し飛びますが、13ページでございます。9番、都有財産の活用でございます。

 特別区では、地価、賃料等が高く、待機児童解消のための保育施設、高齢者福祉施設や災害時の備蓄場所等の整備が進まない状況でございます。このため特別区内にある未利用都有地等を特別区が活用を希望する場合は、積極的な情報提供及び都有地等の提供を要望してございます。

 また少し飛びますが、20ページでございます。14番、受動喫煙対策の推進でございます。

 健康増進法改正や都条例制定による屋内や敷地内の規制強化に伴いまして、屋外での受動喫煙が今後増加することが懸念をされてございます。都条例の施行におきましては、区との十分な調整・協議を経た上で、地域特性を踏まえた各区の施策を尊重すること、また都区の役割分担及び十分な財政措置を行うことを要望してございます。

 それから次ページ、15番の交通システムの整備促進でございます。

 これは先ほど国への要望と同じ内容でございますので、省略をさせていただきます。

 次に、22ページでございます。16番、都市計画道路等の整備促進でございます。

 先ほどの地域まちづくり推進部長からの説明に加えまして、(1)の②とでございますが、沿道地権者の建替え支援策の推進、安全な自転車走行空間の確保や、それから(3)ですが、東京外かく環状道路等の整備促進について要望してございます。

 それから、24ページでございます。17番、都市インフラの改善でございます。

 内容は、先ほど国への要望の中に含まれておりますので省略をさせていただきます。

 次に、26ページに移ります。18番、災害対策の充実でございます。

 ここでは12項目ほど具体的な方策を講じるよう要望してございます。土砂災害防止対策の推進、帰宅困難者対策の推進、高層住宅の防災対策の推進、それから次ページでございますが、上下水道管の耐震化、家具の転倒防止対策の促進、木密地域対策、密集住宅市街地整備促進事業等の一層の充実や、河川・下水道施設の整備推進、スーパー堤防整備等の事業促進、次のページに移りますが、大規模水害時における広域避難体制の構築、消防団の体制強化、広域避難場所の早急な整備及び避難誘導等の区との連携、建築物等耐震化支援事業における補助対象建築物の拡充などについて要望してございます。

 次に、30ページでございます。19番、放置自転車等対策の推進でございます。

 都が管理する道路内における自転車等駐車場の整備促進、放置自転車等の撤去、自動二輪車等の放置や、駐車違反に対する取り締まりの強化、自転車シェアリングの普及促進などについて要望してございます。

 それから、32ページでございます。20番、都市河川等の水質の改善でございます。

 市街地化された都市におきまして良好な生活環境を維持・発展させていくための改善策といたしまして、都市河川の水質改善策への取り組みを促進するよう要望してございます。

 最後になりますが、34ページでございます。22番、オリンピック・パラリンピック支援策の充実でございます。

 2020年のオリンピック・パラリンピック大会の開催の関係分といたしまして、1番目の項目のスポーツ振興の基盤づくり、下から2行目、効果的な機運の醸成を図る上で、東京都屋外広告物条例による基準の緩和、次ページに移りまして3番目の項目の開催都市にふさわしいまちづくりといたしまして、国への要望と同様に、サイバー攻撃、テロ等への治安対策、また交通不便地域での交通手段の確保等、大会開催に伴う競技会場周辺の住民への影響に配慮することを要望してございます。

 以上で、平成31年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を終わります。

委員長

 休憩いたします。

 

(午後4時22分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後4時22分)

 

 続きまして、質疑に移りたいと思います。ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。

内川委員

 質問というよりは、教えてもらいたいんですけれども、羽田空港の新ルート、これもここで聞いていいのかな。

委員長

 休憩してください。

 

(午後4時23分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後4時24分)

 

 他に質疑はございますでしょうか。

酒井委員

 国・都への要望で、毎年国有財産、都有財産の活用があると思うんですけれども、現在、区内にある未利用の国有財産、それから都有財産の状況はわかりますか。

豊川都市基盤部長

 なかなか包括的に申し上げるのは困難なんですが、幾つか都有地ですとかがございまして、現在のところ、その未利用の国有地、都有地はペンディングになっている、使用状況を交渉している、そういったものは、たしか、なかったと記憶をしております。ただ、今後そういった土地が発生する可能性があります。区としても、そういった例えば国有地等に関する利用方針等を定めておりますので、そういったものに従って適切に対応していくということでございます。

酒井委員

 国有地の方針は定めていると先ほど御答弁になったんですけれども、都有地はどういうふうになっていますか。

豊川都市基盤部長

 都有地につきましても、そういった特段の定めはございませんが、今後も具体的な話が出た場合には適宜対応していきたいと考えております。

酒井委員

 どうしてお尋ねしたかといいますと、東京都がこの待機児童の状況を鑑みて、東京都内の未利用の都有地を情報提供しているでしょう。中野区でも、たしか1カ所ぐらいはあったと思うんです。向こうとしたら、保育園であればというふうな感じで未利用地だと思うんですけれども、例えば備蓄物資の保管場所がありませんとか、福祉の施設の場所がありませんという中では、区政においてのさまざまな課題があると思うんです。そういたしますと、現状は東京都は保育園でこの場所がありますと提供しておりましても、保育の担当だけでこの情報をつかんでいくのではなく、こういうふうな都市基盤部のほうで都有財産、国有財産の活用をこのように要望されるのであれば、やはり都の情報をつかみながら、それを今後どういうふうに活用していくのかというのが大切だと思うので、取り組んでいただきたいと思って確認をさせていただきました。

委員長

 他に質疑ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了したいと思います。

 次に、審査日程の協議の際、ご確認いただきましたとおり、2番目中野駅新北口駅前エリア再整備の検討状況についてと、3番目、中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画変更(原案)についてを一括して報告を受けたいと思います。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 それでは、中野駅新北口駅前エリア再整備の検討状況について報告をいたします(資料7)。

 まず1番、区民等との対話の実施の状況でございます。

 区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議や区民と区長のタウンミーティングを通じ、再整備に関する対話を行ってきたところでございます。また、メール等でも再整備に関するさまざまな意見が寄せられております。こちらにつきましては、資料、別紙1及び別紙2をごらんいただければと思います。

 別紙1では、それぞれ対話の場の内容、実績等もございますし、また、主な意見ということで、その場でいただいた意見もございます。

 なお、9月7日の区民会議の場で、委員の方から、この件について議会がどう捉えているのかということで、区民会議の委員と議会と意見交換をしたいといったような意見もあったということでお伝えしておきたいと思います。

 それから、別紙2につきましては、9月7日のときの検討資料でございますので、そちらはごらんいただければと思います。

 次に、また本紙に戻りまして、2番の中野駅新北口駅前エリア再整備の推進についてでございます。区民の声や現在のまちの状況を捉えながら、中野駅新北口駅前エリア再整備の推進にかかる考え方を取りまとめたところでございます。

 まず(1)の再整備の必要性でございます。再整備は現在進行中の中野駅周辺の各地区整備と密接に関連しており、それぞれの進捗に影響すること、特に中野駅西口改札整備を進める上での前提条件となっていること。二つ目に、中野サンプラザは開業から45年経過し、施設更新の時期を迎えており、存続させた場合には負担が大きいこと。三つ目に、将来にわたって誰もが安全・安心に過ごせるユニバーサルデザインのまちづくりが求められていること。これらを総合的に判断した結果、中野駅新北口駅前エリアは、中野区役所の移転や新北口駅前広場整備などとの一体的な計画により再整備を推進するものとし、あわせて中野駅西側南北通路・橋上駅舎の早期開設に向けた取り組みを進めていくこととしております。

 次に、(2)の再整備の方向性でございます。中野駅新北口駅前エリアは、将来にわたって人々の交流やにぎわいに満ちた区民の誇りとなるシンボル空間の形成を目指し、新たな文化発信拠点などを整備するため、民間活力を活用した再整備プロジェクトを推進してまいります。

 裏面でございます。

 再整備に当たっては、中野サンプラザの「キオク」、「カタチ」、「ナマエ」の三つのDNAを引き継いでいくものとし、集客交流施設については最大収容1万人のアリーナ計画を再検討し、規模や施設形状などについて多角的な検討を行ってまいります。

 こちらにつきましては、今御説明した中身については別紙3で関連資料をつけてございますので、あわせてお読み取りいただければと思っております。

 次に、3番、今後の検討でございます。

 今後、再整備の事業化に向けた検討を進めていくに当たり、現時点での方向性と主な課題を整理したものでございます。今後平成31年3月の中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画(素案)の公表を目指し、引き続き区民会議などを通じた区民との議論や関係者との調整を行いながら検討を進めてまいります。

 ここで別紙4をごらんいただければと思います。別紙4につきましては、検討の方向性と主な課題というものを取りまとめております。大きく項目として四つございます。

 まず一つ目、大規模集客交流施設につきましては、検討の方向性といたしまして、人々の交流やにぎわいを創出する場としてホールやコンベンション機能を設けるものとし、その規模や施設形状については再検討を行うこととしております。主な課題として、右にあるような1万人規模の妥当性等々についての課題を今後検討してまいります。

 二つ目、多機能複合施設につきましては、中野サンプラザの利用状況を踏まえ、ホテル、バンケット機能を設けるものとし、その他の機能として、オフィス、商業、住宅等の誘導を検討するということとしております。主な課題については、右の部分をごらんいただければと思います。

 次に、事業手法につきましては、新北口駅前広場の整備や周辺道路等の再配置を行う街区再編の手法として、土地区画整理事業を予定し、独立行政法人都市再生機構の施行を想定しております。それから、建物整備や公共空間を創出する手法として、市街地再開発事業を予定し、民間事業者の参画方法等について検討してまいります。

 それから、四つ目の区有地等資産の活用についてでございます。新区役所施設整備費の財源につきましては、再整備事業を通じた区有地等資産の活用により整備費相当額を確保するということで考えております。区が中野駅新北口駅前エリアを中心としたまちづくりに主体的に関与していくため、区または株式会社まちづくり中野21が権利の一部を保有し続けることを検討するということを検討の方向性としております。

 報告は以上でございます。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 引き続きまして、中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画変更(原案)について御報告をいたします(資料8)。

 中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画変更(素案)につきましては、2017年の12月に御報告をしているところでございます。その後、国より「立体道路制度の適用対象の拡充」の方向性が示されまして、関連法が2018年7月に施行となっております。また、中野駅新北口駅前エリアの再整備につきましては、改めて区として再整備推進の方向性を示したところでございます。こうしたところを踏まえまして、都市計画の内容を再検討し、都市計画変更(原案)を作成しましたので御報告をさせていただきます。

 1番、中野駅地区整備基本計画の改定についてでございます。

 中野駅地区整備基本計画は、中野駅周辺において今後整備すべき各都市施設の基本的な計画を示したものでございます。

 別紙1、改定案をごらんください。前回12月に改定案をお示ししておりますが、その際からの変更点としましては、最終ページ、一番後ろのページの下になります。6、整備の進め方の今後の整備に対応した都市計画変更の記載について、真ん中の下の四角囲みのところになりますけれども、立体道路制度関連の法改正を踏まえまして、立体道路制度を活用する方針ということを明記しております。

 続きまして、2番、中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画変更(原案)についてでございます。

 別紙2で御説明をさせていただきます。別紙2をごらんください。

 1枚おめくりいただきまして、左上、都市計画変更(素案)からの変更の概要でございます。まず、上、変更の主な視点でございますが、この図中の赤丸部分につきまして、素案の段階では、地区計画の地区整備計画における地区施設(貫通通路)としておりましたが、今回立体道路制度を活用した都市計画道路として位置付けをしてまいります。また地区計画にも同様の方針を記載することとしております。

 その下、スライド形式でつくっておりまして、右肩にページがありまして、そこのページで説明をしますが、3ページになります。素案からの主な変更点としまして、左側が都市計画変更(素案)の段階の図面、それから、右側が今回の都市計画変更(原案)の都市施設の形状でございます。

 詳細については後ほど御説明いたしますが、主な変更点としましては、青囲みの文字で示している箇所でございます。まず真ん中のところ、地区計画の地区施設(貫通通路)としていた部分につきましては、原案では都市計画道路としております。また、今回都市計画道路とした箇所の道路沿いにつきまして、今回新たに歩行者通路としての機能を担保するため地区計画の地区施設を追加しております。それから、都市計画の補助幹線街路であった補助222号線、224号線につきましては、関係機関との協議の結果、区画街路に道路種別を変更しております。

 それから、一番下の青囲みですが、かさ上げ部、歩行者デッキですけれども、囲町方向に伸びる歩行者デッキについて、関係機関との調整の結果、都市施設として決定をしていく範囲というところにつきましては、交通広場の範囲に形状を変更しております。

 続きまして4ページでは、改めて今回四つの都市計画変更の内容である都市計画道路、都市計画駐車場、地区計画、土地区画整理事業の区域の変更と内容を示しております。

 また、その下の5ページでは、左側に現在の都市計画の内容、右側に今回の都市計画(原案)の内容を示しております。

 次の6ページ以降で、各項目について御説明をいたします。

 6ページでございます。(2)都市計画道路の位置・形状の変更でございます。こちらは素案からの変更点としましては、先ほどもありましたが、中野通りと交通広場を結ぶ動線につきまして、補助223号線に含む形で片側2車線の幅員15.5メートルの都市計画道路としております。また補助222号線、224号線につきましては、関係機関との協議の中で、都市計画道路の種別について幹線街路となっておりましたが、延長が短く、またこれは街区レベルの交通を処理する道路ではないかというようなことでございまして、222号線、224号線につきましては、今回区画街路に変更しております。224号線につきましては、四季の都市(まち)側からの区画街路1号線を延長した形で区画街路1号線、それから222号線につきましては、新たに中野区画街路6号線としております。

 その下、7ページに参ります。都市計画道路の立体的な範囲についてでございます。補助223号線の一部につきましては立体道路として都市計画決定することを考えております。立体的に道路を都市計画決定するために道路の上下空間を立体的な範囲として示しております。上の図、A-A断面が東西方向、道路の縦断方向の断面、下の図、B-B断面が道路の横断面でございます。

 続きまして8ページでございます。こちらは都市計画道路位置・形状の変更、かさ上げ部、歩行者デッキの形状でございます。素案からの変更点としまして、囲町方向に伸びる歩行者デッキについて、関係機関と調整をした結果、都市計画の都市施設としては交通広場の範囲内ということで、囲町方向、その先の接続については、地区計画の方針附図に記載することとしております。

 続きまして9ページ、都市計画駐車場の位置・形状の変更でございます。こちらは素案からの変更はございません。

 続きまして、10ページ、11ページでございますが、こちらは地区計画の新規決定の内容でございまして、後ほど地区計画の原案の中でこちらの内容は御説明をさせていただきます。

 続きまして12ページ、最後ですが、土地区画整理事業の区域の新規決定でございます。こちらにつきましては、今回事業の影響等を再検討しまして、西側の区域について若干微修正を行っております。街区の再編によって用地の入れかえ、権利の移動等を行う範囲として土地区画整理事業を行う区域について示しております。

 続きまして、3、中野四丁目新北口地区地区計画の原案についてでございます。こちらは別紙3で御説明をさせていただきます。

 別紙3をごらんください。地区計画の方針の考え方につきまして、こちらは2018年1月に御報告をしております。

 考え方の際からの変更点、追加点でございますけれども、具体的には後ほど御説明いたしますが、立体道路制度を活用するということを記載しておったり、また、今回の原案の裏面の地区施設の配置規模、方針附図、ここは今回新規に報告をさせていただきます。

 1番、地区計画の名称は、中野四丁目新北口地区地区計画、位置は、中野四丁目地内、面積は5.4ヘクタールでございます。

 4番、地区計画の目標でございますが、こちらは立体道路を活用した街区の再編について追記をしております。中央部の中ほどの「一方」からの箇所ですけれども、中野区役所、中野サンプラザが更新の時期を迎え、また、昼間人口の増加によって動線の交錯から交通環境の改善が求められている。そういった背景を記載した上で、本地区においては、公共基盤の整備、立体道路制度を活用した街区の再編を行い、大規模集客交流施設や業務、商業、宿泊、居住等の多様な都市機能の導入による高度利用を誘導し、グローバル都市・中野の中心核にふさわしい都市活動拠点の形成を目指すということにしております。

 続きまして、5-1、土地利用の方針でございますが、こちらは多少文言は加えておりますが、基本的な考え方は前回の御報告から変わってございません。

 続きまして5-2、地区施設の整備の方針でございますが、こちらは歩行者通路、歩道状空地に関する記載が少し変わっております。安全、快適で利便性の高い歩行者空間を確保するために、歩行者通路、歩道状空地の整備について記載をしております。具体的な箇所については、後ほど裏面の地区施設の配置及び規模で御説明をいたします。

 続きまして5-3、建築物等の整備の方針でございます。こちらは一番下の5番のところでございますが、今回原案から新たに立体道路制度を活用した新北口駅前広場と中野通りを結ぶ車両動線を建築物と一体的に整備することについて追記をしております。

 裏面に参ります。6番の地区整備計画でございます。ここからは新たな内容でございます。地区計画の具体的な整備計画としまして、この地区計画の区域からNTTドコモビルを除いた範囲で地区整備計画を定めます。面積は4.8ヘクタールでございます。

 6-3、地区施設の配置及び規模でございます。こちらは下の計画図2とあわせてごらんいただければと思います。安全、快適で利便性の高い歩行者空間を確保するということで、中野通り沿いに歩道状空地の2号、3号、それから中野通りと交通広場を結ぶ車両動線沿いに歩道状空地の1号、それから立体道路を想定している箇所の両脇に歩行者用通路1号と2号ということで、それぞれ幅員4メートルで位置付けることを考えております。

 6-4、建築物等に関する事項でございますが、建築物の用途の制限としまして、風営法等の制限を記載しております。

 右側が方針附図になってございます。こちらは、この地区における歩行者動線の方針を図で示したものでございまして、今後の地区内の施設整備を考える際の動線の考え方のもととなるものでございます。これまで中野四丁目地区新北口地区まちづくり方針でお示ししていた歩行者ネットワークイメージをこの地区計画の方針に位置付けております。凡例のとおり、歩行者の滞留空間ですとか、矢印で歩行者動線、立体的な動線としてエレベーターや階段を示しております。この四つの図のうちの左上が歩行者動線全体の考え方、左下が南北通路とつながる標高約48メートルの動線、右上が交通広場、東西連絡路を上がったところのレベルですけれども、標高約40メートル前後の動線、右下が現在の北口駅前広場の標高約38メートルより低いレベルの動線を示しております。

 最後に、表紙の裏面、今後の予定でございます。

 今回、10月に都市計画変更の原案を御報告させていただきまして、10月の下旬には中野駅地区整備基本計画の改定を予定しております。

 11月には、地区計画の原案について、今後の案作成に向け、区のまちづくり条例に基づいて公告・縦覧を行います。

 その後、12月以降に都市計画変更(案)の報告、(案)の説明会、(案)の公告・縦覧、都市計画審議会への諮問、都市計画決定等を進めることを予定しております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑がございましたら、挙手をお願いしたいと思います。

小林(ぜ)委員

 2番からいきます。中野駅新北口駅前エリア再整備の検討状況についてということで今御報告を受けました。区民会議や区長とのタウンミーティング、それから、区民からもさまざまな意見が寄せられていますということで、中野駅新北口駅前エリアの再整備の今の状況について報告をしていただいた。再整備の必要性については、さまざまなことを総合的に判断して、これまでどおり中野区役所の移転や新北口駅前広場などの一体的な計画により再整備を推進するもの、要するに今までの計画とは変わりなく行っていきます。あわせて中野駅西側南北通路、橋上駅舎の早期開設に向けて取り組みを進めていきます。そして、再整備の方向性については、これまでどおり民間活力を活用した再生プロジェクトで推進をしていく。そして、最大1万人規模のアリーナの計画については再検討していく。規模や施設形状などについてはこれから検討を行っていく。要するに、皆さんからいろいろな声が寄せられているけれども、橋上駅舎だとか、それから、再整備の必要性についてはこれまでどおり行っていくけれども、1万人アリーナについては再検討していくという御報告でよろしいでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 この中野駅新北口駅前エリアの検討につきましては、これまで中野四丁目新北口地区まちづくり方針を策定いたしまして、このまちづくりの方針を示してきたということでございます。それに基づいて都市計画を定め、さらに、この新北口駅前エリアの再整備の事業については、事業化をしていくということで検討してきたところでございます。一旦立ちどまって、まちづくりの中での中野サンプラザのあり方をどうするかということで立ちどまって検討するということではありましたけれども、今後のまちづくりの必要性、再整備の必要性の中から、やはり再整備は進めていくということで考えております。さらに、今後の事業化に向けては、まずは、もう一つの報告にも関連しますけれども、都市計画を定めていく必要があるということでございますし、これまでの検討を踏まえ、再整備の事業化に向けた検討をさらに進めていく。その中で特にアリーナの部分については再検討するということで、これからまた区民会議等の中での議論をし、区としての検討を進めていきたいと思っております。

小林(ぜ)委員

 そうすると、何点かの角度にわたって聞きたいんですけれども、まず、都市計画審議会でさまざまな検討をされてきていて、今回、後段の御報告にもありました中野四丁目新北口地区地区計画の原案が出てきました。そして、ここには1万人アリーナが想定をされていて、その動線ですとか交通量等々の実態調査も行われて、これまでの経緯、経過から考えると、この計画原案が出てきたと思っています。そうした場合、この1万人アリーナの計画を再検討されていく中で、仮になくなる、1万人がゼロになる、それから、このまま残る、それから、規模が小さくというか、最大1万人から見れば縮小される、そうしたときに与える影響、後段の地区計画の原案に与える影響はどのようになりますでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 別紙4で、大規模集客交流施設の考え方をお示ししてございます。今後の大規模集客交流施設のあり方として、全く何もなくなるということはなく、ホールやコンベンション機能を設けるということで検討を進めていきます。ただ、最大収容人数1万人の規模がどうなのかという妥当性、これについて今後検討を進めていくということではございますが、この地区計画につきましては、1万人を配置したときにそれが成立するかどうかということで検討を進めてまいりましたので、そうした地区計画についてはそうしたシミュレーションの中で進めてまいりましたが、仮にこれの規模が変わったとしても、この地区計画自体は変わらずにいけるものと考えております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。今後の検討についてという中で、後段のところに引き続き区民会議などを通じた区民との議論や関係者との調整を行いながら検討を進めていくということでありますが、これまで議会の中で議決をしてきた部分、また議論をしてきた部分、また御報告をいただいて、それをもとにしてさまざまな御報告に対するやりとりがあったかと思います。また、あわせてそれにかかわって都市計画審議会という都市計画を審議していくところもそれをベースにして行われてきました。この文章だけを見ると、それをなしにして、区民や区民会議から意見を寄せられたもの、議論されたものを反映していくというニュアンスにとれてしまうんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 これまでも議会の中での報告をし、その中で議論を行い、また都市計画審議会でも報告をした中でのさまざま議論というか御意見をいただいたりしたわけでございます。そういった御意見を踏まえて、我々としてはこれまでまちづくり方針をつくり、今までの再整備の事業の計画についても検討を進めてきたということでございます。基本的に今後も議会に御報告し、その中での議論を踏まえて事業計画をつくっていきたいと思っております。特に今後につきましては、この区有地等資産の活用というところについては、特に今後、将来的に議会の関与が必要になる部分でございますので、特にこの部分については議会を中心とした議論をお願いしたいと思っております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。もちろん、区民の皆さんの多くの意見を聞くこと、それからまた、思いを聞くこと、そして、多くの方々に中野の行政のあり方にかかわっていただいたり、まちづくりのあり方にかかわっていただくことは非常に大事なこと、そして、それを入れていくということはいささかの異にするところはないんですが、ただ今までの議論、議会という場で行ってきた議論というものの意味合いが、区民の皆さんからいただいたからこうなるという方向性だけを決めてしまうというのは議会をないがしろにしてしまうというか、そういった議論になりかねない、方向性を示しかねないということなので、その点はしっかりと区民会議、各種団体の方々、また代表の方々から選ばれた方々からの声でもありますけれども、議会という場と区民会議、またタウンミーティング、直接区長が地域の中に赴いて、直接区民の皆さんから、代表や議員ではない方々からの声、これも非常に大事なお声だと思いますので、これまでも行ってきたかと思いますけれども、新区長のもとでもそれをきちっと取り入れていただきたいと思いますけれども、あわせてそこも議会とはまた別の立場であるということを確認していきたいと思います。

 そして、最後の別紙4の中で、中野駅新北口駅前エリア再整備の事業化に向けた検討の方向性と主な課題ということで、それぞれ検討の方向性と課題ということで検討がされています。この最後の欄の4番目、区有地等資産の活用についてということで、検討の方向性と主な課題が載っていますけれども、具体的には区役所、サンプラザ跡地にかかわって、新区役所の建設費用、どのように費用全体を考えているのか。

 つまり、新区役所整備の財源が必要であります、しかしながら、この中野区役所、サンプラザの整備をしていかなければそこから財源を見直していかなければなりません、しかしながら、最大1万人と計画をしていたアリーナの施設は決まっていない段階でこういった方向が決まっていない。この区役所、サンプラザ跡地が今後どのようになっていくかということが明確になっていない段階で、費用面についても新区役所の財源について書かれているんですけども、この辺は決まっていないという段階で新区役所の費用捻出ということはどのように考えているんですか。つまり、売るとか、貸すとか、それから、何らかの形でお金を得て新区役所をというときには、ある程度土地の活用について考えられた上での資産、財源化と思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 ただいま別紙4の区有地等資産の活用ということに関しましては、その一つ上の事業手法等も関連してまいります。特に市街地再開発事業ということを予定したいと考えておりますが、その手法の中で、区有地等資産の活用の右側の主な課題のところにも記載をしてございます。市街地再開発事業における区有地等資産の権利変換の想定ということで、ここで権利を転出して、転出補償という形で現金化をするか、あるいは権利として残って何らかの資産を保有するかといったことが考えられるということでございます。

 もともとここで今試算している区役所とサンプラザ両方の従前資産の額ですけれども、今のところ450億円ということで、従前資産額、これは土地と建物の金額ですが、450億円ある。そんな中から221億円を捻出するということは可能ではないかと考えております。具体的にこの先は事業をどのように組み立てていくか、どのようなスキームが最もよいのか、そうしたことを検討していくということでございますので、そうしたことをさらに詰めていきたいと思っております。

小林(ぜ)委員

 そうしますと、今後については、今後の整備方向性についてということで、民間活力を活用した再整備プロジェクトを推進していくというふうに表紙のほうでうたわれていますけれども、そのプロジェクトのほうに、新たな活用方法について、また資産運用について、次の段階で求めていくということになるんでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 この市街地再開発事業を行うに当たっては、やはり民間活力が必要であろうと思っております。その中で、この再開発の手法の中では、保留床、新しくできる床を処分して資金を得ていくというのがこの市街地再開発事業の仕組みになっておりますけれども、その点におきましても民間活力を活用し、資金を得ながら進めていくということを考えております。

委員長

 質問の途中でございますが、5時になりましたので休憩を入れさせていただきます。

 

(午後5時00分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後5時01分)

 

 小林(ぜ)委員、続行してください。

小林(ぜ)委員

 次に、中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画変更(原案)についてお伺いをしたいと思います。

 原案の説明資料の中で、今回、都市計画の変更(素案)から変更の概要が記載をされています。何点か確認ですけれども、この右肩の3ページで言いますと、まず一つは、貫通通路とこれまで地区施設として言われていたものが都市計画道路というふうに変わりました。それによって、貫通通路、都市計画道路の違いはどのような点があるんでしょうか。また、全体の中で貫通通路ではなくて都市計画道路になることによって、どのような都市計画の利点というんでしょうか、ありますでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 地区計画の地区施設貫通通路と都市計画道路の違いということかと思いますが、地区計画の地区施設貫通通路としていた場合には、区有通路として管理をすることを想定しているということでございます。今回都市計画道路としてきちんと位置付けをするということで、道路法に基づく道路ということになりまして、道路法上の管理ができるというようなことでございます。また、それとは別に都市計画道路ということで位置付けるということですと、都市計画道路として整備をしていく際に、都市計画交付金ですとか、そういったところの導入がされるというようなところが違いでございます。

小林(ぜ)委員

 それから、これまで補助222号線とか224号線、223号線、そういった名称で呼ばれてきたところが、今回種別が変更されて、街路1、2というふうに名称が変更になってきています。その変更された理由は何でしょうか。また、これを変更することによってどのような利点があるんでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 従前、補助何号線というのは補助線街路なわけでございまして、今回それを区画街路に変更しております。これは補助線街路と区画街路の都市計画道路ネットワークの位置付けによるものでございまして、補助線街路というのは幹線街路を補完し、交通を集約し、適正に処理するという機能であって、また一方で、区画街路というのはその街区を形成し、街区内の交通を円滑に集散するという機能でございまして、この222号線、224号線については、延長が短く街区内の交通を処理するというような道路ではないかということで、今回道路の種別を区画街路に変更しております。ただ、これは道路の種別の変更でございまして、都市計画道路のネットワークの位置付けが変わったというようなものでございまして、特に変更のデメリットというのはございません。

小林(ぜ)委員

 いわゆる交通量、交通網、全体としては変わらないけれども、短いこの区画の中で、簡単と言ってはいけませんけれども、名称を変えることによって、補助ということなのか、区画街路ということなのか、種別が変わったということでよろしいでしょうかね。

 そうした中で、8ページ、都市計画変更(原案)の中で、変更前と変更後、かさ上げの部分で、赤いいわゆるデッキ上の部分と言ったらいいんでしょうか、それが変わってきました。これによって、先ほど聞いた1階部分の交通、そして、その道路網等の関係と、地上部分のかさ上げをされた部分の交通、8ページで変わったことによって、下に与える影響、1階の部分に与える影響というのは、人の交通量、そういったことで与える影響というのはどのように変わってくるものでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 8ページの図は、都市計画道路のかさ上げ部、歩行者デッキを示しているものでございます。歩行者デッキは、中野駅西口改札から南北自由通路を出まして、そこから出てきた歩行者が中野四季の都市(まち)への動線であったり、また囲町方向の動線であったりというところの歩行者のネットワークとして整備をするものでございます。一方、デッキの下の地上レベルというのは、バス乗降場であったりタクシー乗り場であったりというようなことで、そこから乗りかえをする交通結節点としての車両動線の機能になっているということでございます。ですので、歩行者と車両の交錯を防止するという意味で立体的に分離をするということで考えておりまして、そこの考え方というのは、従前素案の段階と変わっているところはございません。

小林(ぜ)委員

 最後に1点、スケジュールについてなんですけれども、先ほども若干お伺いしました1万人規模のアリーナがまだ最終的な方向が出ていないというか、未定というか、これからまだ議論の余地があるという新区長のもとでの考え方がある中で、この新北口駅前エリアの都市計画の進捗というのは、裏面のほうに今後の予定ということで、基本計画の決定がされて、原案が公告・縦覧されて、そして、変更の報告、説明、公告・縦覧、そして都市計画審議会に諮問がなされ、決定をしていくとございますけれども、1万人アリーナの与える影響というのは、このスケジュールの中では変更が生じてきたときには、生じるものでしょうか生じないものでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 先ほども申し上げましたけれども、アリーナの規模が仮に変わったということになったとしても、地区計画そのものが変わるものではございませんので、この都市計画の手続そのものについては変更はないと思います。

小林(ぜ)委員

 わかりました。そうしますと、中野駅西口の早期開設、橋上駅舎ももちろん付随されますけれども、そして、南北通路、そして、この北口かいわいにかかわる道路網などの整備は、区役所、サンプラザ跡地の計画が多少変更になっていく中でも、区民の皆さんの利便性というのはおくれることなく進んでいくという考え方でよろしいですか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 都市計画としては、公共基盤の形状を決めていきたいと考えてございまして、そこの中の施設の整備計画というのは、1万人アリーナの規模感も含めまして、引き続きの検討というところでございます。ただ、公共基盤という点で、南北通路、橋上駅舎の開業というところにも影響してまいりますので、こちらのほうは基盤の形状として決めさせていただいて、駅の整備もおくれないように進めていきたいと考えております。

委員長

 他に質疑ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 本日の審査はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次回委員会は、10月9日(火曜日)、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。

 それでは、各委員、理事者から何か発言ございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の日程を終了いたします。

 以上で、本日の建設委員会を散会いたします。

 

(午後5時11分)