平成30年12月14日中野区議会本会議(第4回定例会)
平成30年12月14日中野区議会本会議(第4回定例会)の会議録

.平成30年(2018年)12月14日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(41名)

  1番  加  藤  たくま         2番  若  林  しげお

  3番  日  野  たかし         4番  杉  山     司

  5番  ひやま      隆        6番  山  本  たかし

  7番  渡  辺  たけし         8番  細  野  かよこ

  9番  羽  鳥  だいすけ       10番  いでい   良  輔

 11番  高  橋  かずちか       12番  内  川  和  久

 13番  木  村  広  一       14番  甲  田  ゆり子

 15番  小  林  ぜんいち       16番  中  村  延  子

 17番  内  野  大三郎        18番  小宮山   たかし

 19番  広  川  まさのり       20番     欠  員   

 21番  佐  野  れいじ        22番  北  原  ともあき

 23番  伊  東  しんじ        24番  平  山  英  明

 25番  南     かつひこ       26番  白  井  ひでふみ

 27番  森     たかゆき       28番  いながき  じゅん子

 29番  石  坂  わたる        30番  小  杉  一  男

 31番  い  さ  哲  郎       32番  大  内  しんご

 33番  高  橋  ちあき        34番  伊  藤  正  信

 35番  篠     国  昭       36番  小  林  秀  明

 37番  久  保  り  か       38番  酒  井  たくや

 39番  近  藤  さえ子        40番  むとう   有  子

 41番  長  沢  和  彦       42番  来  住  和  行

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長           副  区  長  白 土   純

 副  区  長  横 山 克 人      政 策 室 長    めぐみ

 経営室長、新区役所整備担当部長  髙 橋 信 一      都市政策推進室長 奈 良 浩 二

 地域支えあい推進室長 野 村 建 樹    区民サービス管理部長 上 村 晃 一

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 戸 辺   眞     健康福祉部長   小 田 史 子

 保 健 所 長     子      環 境 部 長  岩 浅 英 樹

 地域まちづくり推進部長 角   秀 行   都市基盤部長   豊 川 士 朗

 政策室参事(企画担当) 杉 本 兼太郎  経営室参事(経営担当) 石 濱 良 行

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  吉 村 恒 治      事務局次長    古 本 正 士

 議事調査担当係長 鳥 居   誠      書     記  立 川   衛

 書     記  若 見 元 彦      書     記  井 田 裕 之

 書     記  冨士縄   篤      書     記  野 村 理 志

 書     記  鎌 形 聡 美      書     記  遠 藤 良 太

 書     記  松 丸 晃 大      書     記  古 谷 友里香

 書     記  吉 田 光 洋      書     記  有 明 健 人

 

 議事日程(平成30年(2018年)12月14日午後1時開議)

日程第1 第77号議案 平成30年度中野区一般会計補正予算

     第78号議案 平成30年度中野区用地特別会計補正予算

     第79号議案 中野区基本構想審議会条例

     第80号議案 仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約に係る契約金額の変

更について

     第81号議案 中野東中学校等複合施設新築工事請負契約

     第82号議案 平和の森小学校増築工事請負契約

     第83号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

     第84号議案 中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例

     第85号議案 中野区障害者福祉手当条例及び中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正

する条例

     第87号議案 指定管理者の指定について

     第88号議案 指定管理者の指定について

     第89号議案 指定管理者の指定について

     第90号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

     第91号議案 中野区民住宅条例を廃止する条例

     第92号議案 中野区児童育成手当条例及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例

     第93号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例

     第94号議案 指定管理者の指定について

     第95号議案 中野区組織条例

日程第2 第86号議案 中野区知的障害者生活寮条例を廃止する条例

日程第3 議員提出議案第21号 中野区議会議員定数条例の一部を改正する条例

日程第4 議員提出議案第22号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

日程第5 第10号陳情 平和の森小学校新校舎の早期建設・完成について

追加議事日程

日程第6 同意第5号 中野区教育委員会教育長任命の同意について

日程第7 議員提出議案第23号 消費税率10%への増税中止を求める意見書

日程第8 議員提出議案第24号 議員の派遣について

 

午後100開議

○議長(いでい良輔) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 この際、御紹介申し上げます。

 平成30年12月1日付で、本区教育委員会委員に就任されました田中英一さんを御紹介申し上げます。

〔教育委員会委員田中英一登壇〕

○教育委員会委員(田中英一) この度、教育委員を拝命しました田中英一です。

 議会の先生方には任命に同意をいただき心より感謝申し上げます。私は、口の健康づくりを通じて中野の子どもたちとずっと向かい合ってきました。そこで子どもたちから教えられたこと、そしてこの4年間教育委員としていろいろ学ばせていただいたことを生かして、中野の教育行政、さらには、子どもたちの笑顔のために力を尽くしていきたいと考えています。引き続き御指導のほどよろしくお願いいたします。

○議長(いでい良輔) 以上で紹介を終わります。

 これより日程に入ります。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第6、同意第5号、中野区教育委員会教育長任命の同意についてを先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 同意第5号 中野区教育委員会教育長任命の同意

 

○議長(いでい良輔) 日程第6、同意第5号、中野区教育委員会教育長任命の同意についてを上程いたします。

 区長の説明を求めます。

〔区長酒井直人登壇〕

○区長(酒井直人) ただいま上程されました同意第5号、中野区教育委員会教育長任命の同意につきまして御説明申し上げます。

 この同意案は、本年6月14日をもって辞職した教育委員会教育長の後任者として、入野貴美子さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意をお願いするものです。

 入野さんは、昭和50年に東京学芸大学を卒業後、都内公立小学校の教諭として勤務され、平成3年に上越教育大学大学院を修了されました。平成10年から江東区教育委員会指導主事、平成15年からは本区教育委員会指導主事として勤務され、統括指導主事を経て、平成18年から平成20年まで、本区教育委員会指導室長を務められました。その後、江東区立越中島小学校校長、同区立豊洲北小学校校長、同区立明治小学校統括校長を歴任され、現在は、江東区教育委員会非常勤相談員、日本女子大学非常勤講師を務められています。

 このように、教育現場における豊富な経験と教育行政に関する優れた識見を備えておられる入野さんは、本区教育委員会の教育長にふさわしい方であり、この際、教育長として本区における教育行政の進展に御尽力いただきたいと考えた次第でございます。

 本件につきまして、何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。

○議長(いでい良輔) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の同意第5号に同意するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、同意第5号は、これに同意するに決しました。

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 77号議案 平成30年度中野区一般会計補正予算

 第78号議案 平成30年度中野区用地特別会計補正予算

 第79号議案 中野区基本構想審議会条例

 第80号議案 仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約に係る契約金額の変更につい

        て

 第81号議案 中野東中学校等複合施設新築工事請負契約

 第82号議案 平和の森小学校増築工事請負契約

 第83号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

 第84号議案 中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例

 第85号議案 中野区障害者福祉手当条例及び中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例

 第87号議案 指定管理者の指定について

 第88号議案 指定管理者の指定について

 第89号議案 指定管理者の指定について

 第90号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

 第91号議案 中野区民住宅条例を廃止する条例

 第92号議案 中野区児童育成手当条例及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

        一部を改正する条例

 第93号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例

 第94号議案 指定管理者の指定について

 第95号議案 中野区組織条例

(委員報告)

 

○議長(いでい良輔) 日程第1、第77号議案から第85号議案まで、及び第87号議案から第95議案までの計18件を一括議題に供します。

 

平成30年(2018年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 高橋 かずちか

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

77

平成30年度中野区一般会計補正予算

126

78

平成30年度中野区用地特別会計補正予算

126

79

中野区基本構想審議会条例

126

80

仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約に係る契約金額の変更について

126

81

中野東中学校等複合施設新築工事請負契約

126

82

平和の森小学校増築工事請負契約

126

95

中野区組織条例

126

 

平成30年(2018年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 長沢 和彦

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

83

中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

126

84

中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例

126

85

中野区障害者福祉手当条例及び中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例

126

87

指定管理者の指定について

126

88

指定管理者の指定について

126

89

指定管理者の指定について

126

 

平成30年(2018年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  若林 しげお

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

90

中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

126

91

中野区民住宅条例を廃止する条例

126

 

平成30年(2018年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 白井 ひでふみ

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

92

中野区児童育成手当条例及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

126

93

中野区保育所条例の一部を改正する条例

126

94

指定管理者の指定について

126

 

○議長(いでい良輔) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 これより討論に入ります。石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。石坂わたる議員。

〔石坂わたる議員登壇〕

○29番(石坂わたる) 第95号議案、中野区組織条例に反対の立場で討論をいたします。

 本条例は、組織の編成を改めることを理由として、新たな内部組織の設置及び分掌について定めるものです。

 組織を整理し区の組織を簡略化してわかりやすくする、その主旨については賛同できる面も多々あります。しかし、地域支えあい推進部と健康福祉部が部として同列に並立する組織についてはどうかと思うところです。経営本部体制がとられ、その後、地域支えあい推進室がつくられる以前は、その所管部分の多くは保健福祉部や子ども家庭部の中に置かれていました。それが経営本部体制を経て、経営本部体制がなくなった際に新たな部が一つ増えてしまうことはいかがなものでしょうか。

 また、私は議員になった当初からこれまで、過去の質問・質疑や予算・決算の討論など様々な機会に、「経営本部に置かれている地域支えあい推進室は事業部制をとる各部から独立をした横断的な組織であり縦割りがないようにする」、「経営本部長が区長であることから各部に対して待ちの姿勢ではなく、イニシアチブがとれるようにする」、「すこやか福祉センターがフロントで、健康福祉部や子ども教育部がバックであることの意味」について再三取り上げてまいりました。

 ここで、経営本部や地域支えあい推進室がつくられた経緯について触れておきます。経営本部体制に向けて組織検討を行った平成19年の第1回定例会での議事録を読み返しますと、部をまたがる大きなプロジェクトやリーディングプロジェクトについて全体調整を経営本部で行う。事業部との関係では経営本部が具体的な戦略や方針を決める。事業部はそれに基づいて具体的な事業を執行するというマネジメント体制を強化するための経営戦略をとる。基本方針を経営本部体制によってつくり出すという考え方が述べられています。

 また、地域支えあい推進室の立ち上げに向けて検討を行った平成22年の第3回定例会では、複数の事業部にまたがる課題の調整、重要課題の事業を推進するために、都市政策推進室と地域支えあい推進室を経営本部の中に設けることが必要であること。区民や行政による地域での様々な活動、地域を舞台として展開される施策については様々な部門との連携が必要であり、一元的にセクションを設け、全庁的な観点から施策を総合調整する必要もあるために経営本部の中に位置付けることとの説明がなされています。

 また、近年においては、高齢、障害、子どもに関する総合的な仕組みづくりが必要となる地域包括ケアの検討について、健康福祉部の福祉推進が担っていた際に仕組みづくりが遅々として進まず、地域支えあい推進室に移された際に急速に進んだことがありました。

 当時、地域支えあい推進室の副参事自ら、高齢者関係のところなどにいろいろと足を運ばれているという話や、地域包括ケア担当が様々な部署に働きかけて動いているという話を役所内外のあちこちで耳にしました。ようやく地域支えあい推進室がイニシアチブをとって各部署と連携をしていく形ができつつあるのが現状ではないでしょうか。このことは、当時、地域包括ケアを担当する副参事だった酒井区長も御存じのことと思われます。

 区の職員の中には「部も室も同じ」、「部長も室長も同じ」とおっしゃる方もいるなど、地域支えあい推進室が室であることの理念が徹底されず、室であることの良さが十分生かされてないということは感じてきました。そうした中で職員の意識の実態に合わせて地域支えあい推進室を部にしてしまう考え方があり得ないわけではないと思います。また、「今後も地域支えあい推進部は横断的なことができる部にする」という説明もなされています。しかし、経営本部における室であるという横断的な組織としての理念の看板をおろしてしまうことは、縦割りに拍車がかかるおそれがあります。

 また、部と室が併存することは確かに仕事が重複をする部分が生じることがあります。しかし、部と室が重複して区民を支えることは、お互いの所管する業務の境界線を意識しすぎて制度のはざまに支援を必要としている人を落としてしまうことと比べればずっと良いことです。

 こうしたことから、経営本部における地域支えあい推進室を部にしてしまわないほうがよいと考えます。このため、第95号議案、中野区組織条例に対して反対をいたします。

○議長(いでい良輔) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより、第77号議案から第85号議案まで、及び第87号議案から第94号議案までの計17件と、第95号議案とに分けて採決いたします。

 初めに、第77号議案から第85号議案まで、及び第87号議案から第94号議案までの計17件について採決いたします。

 ただいまの議案計17件は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 次に、第95号議案について、起立により採決いたします。

 上程中の第95号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の第95号議案は可決するに決しました。

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 第86号議案 中野区知的障害者生活寮条例を廃止する条例

(委員報告)

 

○議長(いでい良輔) 日程第2、第86号議案、中野区知的障害者生活寮条例を廃止する条例を議題に供します。

 

平成30年(2018年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 長沢 和彦

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を否決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

86

中野区知的障害者生活寮条例を廃止する条例

126

 

○議長(いでい良輔) 厚生委員会の審査の報告を求めます。長沢和彦厚生委員長。

長沢和彦議員登壇〕

○41番(長沢和彦) ただいま議題

に供されました第86号議案、中野区知的障害者生活寮条例を廃止する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、知的障害者生活寮の廃止に当たり、中野区知的障害者生活寮条例を廃止するもので、施行時期は平成31年4月1日です。

 本議案は、12月4日の本会議において当委員会に付託され、12月6日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けて質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、周知が遅かったため利用者は相当驚いたと思うが、区はどのように認識しているのかとの質疑があり、生活寮等の事業廃止の周知期間が短かったことについては申しわけないと思っている。緊急一時保護事業に代わる障害福祉サービスの案内や個別に御相談を受けるなどの対応を行い、利用されている方へのフォローをしていきたいとの答弁がありました。

 次に、利用者などからは、住まいの環境が変わることについて不安があると聞いているが、区としてはどのようにケアをしていくのかとの質疑があり、利用者の中には、グループホームを見学している方もおり、区としては御意見などを伺いながら全力を挙げて住む場所が見つかるように進めていきたいとの答弁がありました。

 次に、残してほしいという声を重視して、施設を廃止するのではなく、事業者が見つかるまで一旦休止にするという考えはないのかとの質疑があり、他の事業者を探す努力を行ったが、応募する事業者がないという先が見えない状況を続けていくことは区の責任としてできないため、廃止という判断に至ったとの答弁がありました。

 次に、契約金額を変更することや区直営で運営してノウハウを蓄積する考えはないのかとの質疑があり、事業者からは24時間体制で運営するための人材を確保することが厳しく、金額の問題ではないとの意見があり、指定管理料の相談にはならなかった。また、現在、区では現場で働いている福祉職の職員がいないことなどから、区直営で運営することは難しいとの答弁がありました。

 次に、人材不足で民間も受けないときこそ区の出番であると考えるが、それでも区から切り離してしまうのかとの質疑があり、今後は障害者総合支援法の中で、障害のある方が暮らし続けるための環境を整えていくことが大きな流れであると考えている。サービスの低下などがないよう相談に応じていきたいとの答弁がありました。

 次に、ショートステイの看護師の加配については今後検討していくとのことだが、具体的にいつまでに示す考えかとの質疑があり、看護師の配置支援については、支援の方法についての検討やショートステイを実施する事業所との調整なども必要なため、時期を示すことは難しいとの答弁がありました。

 これに対して、今回はこの先どうなるのかといったことが明確に示されなかったため、不安が払拭されていない。廃止になる前までに示すべきであるとの指摘がありました。

 また、他の委員から、当委員会への報告や説明会などのスケジュールについて、廃止期限が決められていたのであれば、利用者にとって何が一番かとの観点から工夫が必要であったとの指摘がありました。

 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で否決すべきものと決した次第です。

 以上で第86号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。久保りか議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。久保りか議員。

〔久保りか議員登壇〕

○37番(久保りか) ただいま上程されました第86号議案、中野区知的障害者生活寮条例を廃止する条例に対し、反対の立場で討論を行います。

 本議案は、知的障害者生活寮やまと荘・やよい荘を廃止し、在宅障害者(児)緊急一時保護事業を廃止するものです。この事業廃止について反対理由を申し上げます。

 第一に、利用者の方々の声を受けとめる姿勢の欠落と配慮のなさについてです。知的障害者生活寮・在宅障害者(児)緊急一時保護事業の見直しについては、10月9日の厚生委員会で初めて報告が行われました。そして、そこから見直し案の利用者説明、区民周知がされています。

 私がお話を伺った障害のある娘さんと暮らす母子家庭の方は、福祉作業施設を利用されていますが、説明会に参加できず、人づてに今回の話を聞き、「もう決まってしまったことなのでしょう」と、不安な思いを抱えつつも決まってしまったことなのだから仕方ないと諦められていました。

 これまでの区政において、こんなにも短い期間に、代替案も示さぬままいきなり事業を廃止してしまうということはなかったのではないでしょうか。区民との対話を旨とする区長として、利用者の皆さん、障害者・障害児を抱え日々奮闘する家族の思いをお聞きになった上でのことでしょうか。区として十分な検討を図ったが廃止せざるを得なかったのであれば、利用者の側に立ち、十分な意見交換をすべきではなかったのかと、声を上げることのできない方たちへの配慮のなさに憤りを感じます。これでは福祉切り捨てと思われても仕方のない行為ではないでしょうか。これまで長年行ってきた事業を廃止するということについて、意見も聞かれぬまま唐突に聞かされたということで、多くの利用者、さらには障害者の家族の方たちが嘆き悲しんでいます。

 第二には、事業者募集についての努力が本当にされたのかが疑問であるということです。そもそも廃止ありきの事業者募集ではなかったのか、本当に継続させるためによい事業者に来てもらおうという募集であったのか、区の努力が全くうかがえません。区は、受託事業者がなかったということを最大の理由にしていますが、これまで受けてきた大手の事業者ですら続けていくのが困難と思われるスキームのまま、どれだけの数の事業者に当たったとしても受託する事業者があらわれるのは無理であるのを承知の上だったのではないでしょうか。本気でこの事業を続けようとされるのであれば、現在の受託事業者も継続できないとわかった時点で早急にスキームを変更し、指定管理料の増額など見直しを行うべきであったと考えます。そこには何としても事業を継続しようという思いが感じられません。

 第三に、廃止を決める前に、その受け皿や改善策を先に示すべきであるということです。区は、「平成18年の障害者自立支援法、平成25年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行により、障害のある方が地域で安心して暮らすことができるよう総合支援法による障害福祉サービスとして、共同生活援助及び短期入所の整備が進められ、区内においても施設が整いつつある」と説明をしています。しかし、整いつつあるということは、現在は整っていないことを意味しています。また、事業継続のためにどれほどの検討がされ、事業改善をされようとしたのかが見えてきません。

 例えば、やまと荘の建物は建築から48年が経過しており、エレベーターがないことにより利用者が限定され、緊急一時保護事業の利用率は低い状況にありますとしておりますが、利用しやすい環境に改善することを検討されたのでしょうか。

 また、医療的ケアが必要な障害者(児)は、看護師の配置がないため、これまで使いたくても使えなかったということもありました。使える事業に改善してほしいと訴えてきた当事者や御家族の思いは届かず、利用率が低いと断定されるのは区民の声を十分聞き取れていないことになります。区民ニーズにこたえるという姿勢に欠けています。

 区民の声を受けとめ、我が会派は一般質問で、代替となる施設での看護師の加配を求めましたが、その答弁は、「今後は、区内のショートステイにおいて医療的ケアが必要な障害のある方の受け入れが可能となるよう事業者に対し働きかけを行うことを含め、効果的な支援方法などについて検討していきたい」というだけにとどまりました。障害児の保護者の思い、当事者の思いに共感し、具体的な対案を持って少しでも安心していただこうという気持ちが全く感じられず、残念でなりません。障害のある人も安心して住み続けられるための地域包括ケアシステムの盤石な構築を目指されている区長として、代替案もなしに廃止を決めることはあってはならないと考えます。

 以上が、本議案に対する反対理由です。

 最後に、利用者のニーズにこたえ、真に利用しやすい緊急一時保護事業を提供するとともに、障害者とその家族の思いに寄り添い、その声を生かし、中野区の障害者施策が更に充実することを求め、反対の討論といたします。

○議長(いでい良輔) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(いでい良輔) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

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 議員提出議案第21号 中野区議会議員定数条例の一部を改正する条例

(委員長報告)

 

○議長(いでい良輔) 日程第3、議員提出議案第21号、中野区議会議員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

平成30年(2018年)12月7日

 

中野区議会議長 殿

 

議会運営委員長 伊東 しんじ

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を否決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

議員提出議案第21

中野区議会議員定数条例の一部を改正する条例

127

 

○議長(いでい良輔) 議会運営委員会の審査の報告を求めます。伊東しんじ議会運営委員長。

〔伊東しんじ議員登壇〕

○23番(伊東しんじ) ただいま議題に供されました議員提出議案第21号、中野区議会議員定数条例の一部を改正する条例に関しまして、議会運営委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、中野区議会議員の定数について、特別区内における人口及び財政規模等を勘案し、42名から40名に改めるものです。

 なお、この条例の施行時期は公布の日で、施行の日以降、初めてその期日を告示される一般選挙から適用するものです。

 本議案は、12月4日の本会議において当委員会に付託され、12月7日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、提案者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、議員定数を42名から40名に改める理由を問われ、人口や予算規模を他区と比較するとともに、近年の当区議会における現員数のあり様が42名であったことが少ないということを考慮し、議会の定数は偶数が適当との考えからであるとの答弁がありました。

 これに対し、補足説明の冒頭に、「地方自治体において簡素で効率的な行財政の運営の仕組みが求められている」との説明があったが、議員定数を減ずるということも効率化を図るという部分での判断なのかとの質疑があり、「効率的な」という一言で議員定数を減らせばよいとの立場ではない。近年の当区議会のあり様から、実質41名ないし40名でも十分な審議がし尽くされてきたという判断をしたからであるとの答弁がありました。

 さらに、権限や財源の移譲により執行部の権限が大きくなっているほか、区の人口が増えている昨今、二元代表制におけるチェックアンドバランス機能の一部を損なってはならないと考えるが、それに対する認識を問われ、近年、定数減を図った特別区の議会においても、人口が急増している区もある。しかし、そのような区に定数増の動きがあることは聞いていない。もう少し議員1人当たりの人口が多い中で、大きな予算規模を扱っている区もあることから、当区議会も同様の対応を検討すべきと考え、議論を進めてきた。また、議会運営改善検討会において議員提案に関する制度の議論も行われ、いよいよスタートする時期にもなっている。これを機に議員一人ひとりが資質を磨き、どこの23区よりも働く区議会を目指す姿を区民に示すべきであるとの答弁がありました。

 次に、なぜ今、議員定数の削減なのか、その理由を問われ、新区制となって改革の道筋が見えず、この先を懸念している中にあって、議会がまずその一歩を踏み出すという姿を区民に示すべきと考えたからである。また、議会運営改善検討会における議論の推移の結果であるとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩し、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決しましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。

 そこで質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、地方公共団体が健全な発達を果たす上での議会の基本的な役割は、住民の意思を区政に反映することである。区長と区議会の持つ役割の相互関係によって、地方公共団体の健全な発達が図られるものと認識をしている。区議会という一方の役割を減ずることにより、憲法や地方自治法が想定している本来的な役割が阻害されないか、議会制民主主義は形骸化しないか危惧するところである。また、今日、区長の権限が強まっていることに加え、行政需要も高まっている中、議会においては、議会改革とあわせて、区民各層の声、民意が適正に反映されるに足る議員定数の確保が必要である。よって本議案に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で否決すべきものと決した次第です。

 以上で議員提出議案第21号に関する議会運営委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。羽鳥だいすけ議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。羽鳥だいすけ議員。

〔羽鳥だいすけ議員登壇〕

○9番(羽鳥だいすけ) 上程中の議員提出議案第21号、中野区議会議員定数条例の一部を改正する条例に対し、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。

 本議案は、中野区議会の定数を42名から40名へと2名減員するものです。憲法第93条において議会は首長とともに直接選挙で選ばれ、二元代表制を構成する一方の役割を担っています。その役割は「地方自治の本旨」に基づき、多様な住民の意思を可能な限り反映して、十分な討議を通して民意を調整し、意思決定を図ることにあります。そのために条例制定や予算・決算の承認・認定などの議決権、議会が必要と認める事項についての調査権などがあり、そのことにより行政に対する監視機能を持つことができます。したがって議会には民主的な運営、活性化と合わせて多様な区民の民意が適正に反映されるに足る議員定数の確保が必要不可欠であり、議員定数を検討する際には、憲法に基づいた議会の役割がふさわしく発揮されているのか、また、改正後の定数で議会の役割がふさわしく発揮されるのかどうかという基準に基づき判断されなければなりません。

 第一は、人口の観点です。現在、地方議会の定数は条例において定めるものとなっていますが、その定数の決め方は人口が基礎となっています。提案者は議員1人当たりの人口が23区平均に比べ少ない、つまり議員数が多いことを理由として述べていました。2015年の国勢調査に基づく議員1人当たりの人口は7,826人であり、確かに23区平均よりも少なくなってはいますが、順位は23区で15位であり、議員数が格段に多いというわけでもありません。そもそも今回、2名減員という提案の根拠がありません。委員会での質疑の中で、この減員が23区平均を目指すなどの目安があるわけでないことも明らかになりました。前回、中野区議会が定数を現在の42名に定めた2002年は人口約29万7,000人、現在は約33万1,000人と、当時と比べても増加しており、今後もその傾向は続くと推計されています。そのことから考え、この提案には道理がありません。

 第二は、議会改革という観点です。提案者は補足説明で、「簡素で効率的な行財政運営の仕組みをつくる必要があり、それは議会にも求められる。そのために2名の減員が必要」と述べました。簡素で効率的な行財政運営の仕組みということは必要でしょう。しかし、それがなぜ議員定数の削減につながるのでしょうか。

 先ほども述べたように、議会は二元代表制の一翼として、多様な民意の反映が求められています。近年、地方自治体に対し財源・権限の移譲が進み、求められる行政サービスも複雑多様化しています。こうした中で、一人ひとりの議員が力量の向上や活動の改善に力を注ぐことは当然のことです。提案者は「議会としてのチェック機能を高めるためにも減員が必要」との説明もされました。議員の削減をすれば議員の質が上がり、議会のチェック機能が高まるというのでしょうか。関係ありません。それは一人ひとりの議員が努力をすべきものです。また、このことに関わって提案者は、「区長が替わって新区政になったが、いまだ改革の道筋が見えない。ならば議会が率先して改革すべき」と説明しました。それがなぜ減員が必要との結論になるのでしょうか。提案者からはまともな説明はありませんでした。大切なことは、議員、そして議会が区民の代表機関としての本来の役割を発揮することです。この点からも提案には道理がありません。

 現行の42名の定数を削減する今回の減数条例は、削減が先にありきで、区民と区政のパイプを更に細くするものであり、認められません。

 以上の点から、第21号議案に対する反対の討論といたします。

○議長(いでい良輔) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(いでい良輔) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

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 議員提出議案第22号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

 

○議長(いでい良輔) 日程第4、議員提出議案第22号、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。平山英明議員。

〔平山英明議員登壇〕

○24番(平山英明) ただいま議題に供されました議員提出議案第22号、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承を願います。

 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書。

 1996年2月26日、法務大臣の諮問機関である法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正案を答申してから22年が経過しました。最高裁判所は2015年12月16日、「夫婦同姓規定には合理性があり合憲」とする初判断を示した上で、その後の検討を国会に委ねましたが、議論が進まないまま今日に至ります。

 内閣府は2018年2月13日、「家族の法制に関する世論調査」で夫婦別姓制度導入の賛成が42.5%に達し、反対の29.3%を上回るという結果を公表しました。このような社会の気運を鑑み、国において制度導入に向けた議論が進められるべきです。

 改姓によりそれまで築き上げてきたキャリアに分断が生じる人や、姓の折り合いがつけられず結婚そのものを諦める人など、社会的な不利益・不都合をこうむる人が一定数いることは事実です。多様化する社会において、適切な法的選択肢を用意することは、国の責務であると考えます。

 よって中野区議会は、国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度を法制化することを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(いでい良輔) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。篠国昭議員、小杉一男議員、森たかゆき議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。最初に、篠国昭議員。

〔篠国昭議員登壇〕

○35番(篠国昭) 議員提出議案第22号、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書に対する反対討論を行います。

 平成27年12月16日、最高裁大法廷で「夫婦同姓」は合憲、初の憲法判断。家族が同姓であることは合理性があるという憲法判断を伴う判決が出されました。画期的判決であり、「同姓・別姓」に関する司法判断としては一定の決着がついたと言ってよいと思います。

 平成25年9月、非嫡出子の法定相続を嫡出子の2分の1とする民法の規定は違憲だと判断した最高裁でしたし、しかもそのときの判事とメンバーがほとんど変わっていない中、賛成が15人中10人、反対が5人で、「夫婦同姓」を定めた民法750条は憲法に違反していないと決着したものです。

 主な論点は、憲法13条「個人の尊重」、24条「婚姻の自由」、14条「法の下の平等」の三つに違反するか否かということです。

 具体的に論点の一つは、これは男女が結婚するに当たって、どちらか一方が姓を変えなければいけないということが、個人の尊厳、結婚の自由を侵すのかということです。二つ目は、男女どちらかの姓を称してもいいとなっているが、実際には96%が女性のほうが姓を変えています。これは女性差別で法の下の平等に反するのではないかということです。

 これに対して判決は、確かに一方が姓を変えることにおいて、みずからのアイデンティティの喪失感を抱いたり、不利益が生じることはあるだろう。しかし、これは通称使用をすることによって一定程度緩和され得るとしています。最高裁で確立された考え方として、合理的な根拠のある差別は許容するというものがあります。絶対的な平等を憲法は保障したわけではないということです。

 今回の判決では、「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることは合理性が認められる」とはっきりと述べています。いずれにせよ、夫婦同姓についての初の憲法判断が合憲だったことの意義は大きいわけです。

 今回、総務委員会で陳情者が理由に挙げられた選択的夫婦別姓の実現を求めて青野慶久氏からの訴訟は、夫婦同姓を定めた民法規定が最高裁で示されたばかりの中、民法ではなく戸籍法だとされるものです。「民法判断をやり直せ」という意味では賛同しかねると自民党はとらえています。

 陳情者は内閣府の世論調査を引用されていますが、選択的夫婦別姓制度の設問は3項目あります。①反対29.3%、②賛成42.5%、③反対だが通称使用は認める24.4%、陳情者同様、多くのマスコミは、賛成者が大きく上回ったと報道しましたが、③の反対だが通称使用は認めるの項目を無視しています。あるべき姿勢とは言えません。③は反対であって、賛成が42.5%、反対が53.7%が正しいわけです。

 子どもへの影響では、①子どもにとって好ましくない影響があるが62.6%であり、子どもに影響がない32.4%を大きく上回っています。

 さらに、別姓を希望するは19.8%に過ぎず、これは平成24年度調査より減少しています。

 もとより自民党は、国会で法律の議論をすることに反対するものではありません。

 以上、申し上げ、民法を通しての選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書に対する反対討論といたします。

○議長(いでい良輔) 次に、小杉一男議員。

〔小杉一男議員登壇〕

○30番(小杉一男) ただいま議題に供されました議員提出議案第22号、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書に対して、日本共産党の立場から賛成の討論を行います。

 これは、第9号陳情、選択的夫婦別氏(夫婦別姓)制度の法制化を求める意見書の提出に関する陳情が総務委員会で採択されたことを受け上程されたものです。

 1996年2月に法務省法制審議会が答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」において「選択的夫婦別氏制度」の導入が提言されました。この答申を受け、法務省は1996年及び2010年にそれぞれ改正法案を準備しましたが、国民各層に様々な意見があることなどを理由に国会への提出は見送られました。

 内閣府が2017年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、「選択的夫婦別氏制度」のための法改正に賛同する方が67%を占め、否定派29%を大きく上回る状況となっています。この結果は、多様な価値を認め合おうという国民の意識が変化しつつあることがうかがえ、同制度の導入はまさに期が熟していると言えます。

 今回、第9号陳情の陳情者が5日間で70名を集めた手記を拝読いたしました。これらを読むと、夫婦同姓を強制されることがいかに人権を侵害しているのかがよくわかります。ある方は、「きのう、きょうつけられた姓を自分の呼称とするのは慣れることなど全くなく、ずっと苦痛ばかりがつきまといました(50代女性)」、また、ある方は、「何度呼ばれても自分という感じがしない。婚姻届を出すまでの人生を全てクリアにされた感じがしてしまう(28歳女性)」と述べられています。

 「選択的夫婦別氏制度」がいまだ整備されていないために、女性に様々な負担や苦労を強いていますし、中には結婚を諦めた方もおられます。一方で、同制度の導入を待ち望み、法律婚を保留している方もいるのです。「女性活躍社会」というのならしっかりと同制度を取り入れて、誰もが暮らしやすい社会に進むべきではないでしょうか。

 そもそも、日本国憲法14条において法の下の平等として性別の差別は禁じられています。また、同24条では、婚姻は両性の合意のみに基づき成立し、夫婦が同等の権利を有するとされているのは御存知のとおりです。現行民法750条では、どちらの氏、いわゆる姓のことです――を用いるかは夫婦で選択できることになっていますが、実状は結婚する多くのカップルの96%が夫の姓を選んでいます。女性の就業率が上昇している現在、改姓によって仕事上の支障を来すことや、様々な公文書変更の負担を一方的に女性に負わせてしまっていることなどの問題があります。婚姻関係を結び旧姓を名乗る「通称使用」を行う場合がありますが、2016年の内閣府委託調査では、「通称使用」を認める企業は46%にとどまるなど、部分的な対応になっています。婚姻届を出さない「事実婚」もありますが、税制上の不利など課題が多くあります。夫か妻が生来の姓を捨て、夫婦同姓にならなければ婚姻届が出せないという結婚の自由さえも蹂躙している現行民法の不合理は明らかではないでしょうか。

 諸外国の夫婦の姓の現状については、姓について原則自由な国、別姓を法制度によって定めている国、別姓・同姓・結合姓から選べる国など実に多様な状況があります。日本のように法律で厳格に夫婦同姓が定められている国は極めて少なくなっています。

 日本における夫婦同姓の歴史は1898年に明治民法ができてからです。それ以前の武士は別姓でしたし、庶民は苗字を持っていましたが公称を禁じられていました。近年では、一人っ子同士の結婚で、家の墓を守るために、「一人娘に結婚後も実家の姓を名乗らせたいが、結婚相手に改姓をさせるのは忍びない」といった夫婦別姓を求める方も増えていると聞きます。

 姓は名と合わさって個人を特定するものです。呼称以上の意味を持ち、個人の人格を象徴するものです。私たちの生き方は多様です。夫婦同姓にするのも、夫婦別姓にするのも、それぞれのパートナーに選択を任せるべきではないでしょうか。

 こうしたことから、本議案である選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を提出することに賛成する討論といたします。

○議長(いでい良輔) 次に、森たかゆき議員。

〔森たかゆき議員登壇〕

○27番(森たかゆき) 議員提出議案第22号、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書について賛成の立場から討論を行います。

 当議案は、第9号陳情、選択的夫婦別氏(夫婦別姓)制度の法制化を求める意見書の提出に関する陳情が総務委員会で可決されたことに伴い提出されているものです。

 選択的夫婦別姓の実現に際して問題となるのは、民法750条の規定です。最高裁は、夫と妻どちらの姓を選んでもよく、形式的な不平等が存在するわけではない等の理由で合憲と判断をしたようですが、現実には約96%の夫婦が夫の姓にしています。同姓強制が実質的な性差別を生んでおり、ここに第一の問題があります。

 さて、公の場では初めて申し上げますけれども、私は婚姻時に妻の姓に改姓をしております。私自身は、戸籍上の姓は単に書類上のものであって、自分の本名は改正前の森隆之のままだと認識をしています。要するに役所に提出する紙はその程度のものだというふうに理解をしているわけですが、それでも婚姻時に別姓を選択することができたなら、きっとそうしていただろうと思います。その意味でも、私はこの問題については自分も当事者であるというふうに感じております。

 世の中には、役所に提出する書類が単なる紙だと割り切れる方ばかりではありません。改姓により「名前を奪われた」と感じる方、夫の姓で呼ばれることになれられず、それを合法的な「人格の抹殺」だと感じる方もいらっしゃいます。割合としては少数派かもしれませんが、当事者にとっては個人の尊厳、アイデンティティに深く関わる問題です。今回、陳情提出者の方々から様々なお話を聞くにつれ、そのことを強く認識いたしました。

 改姓により発生する問題には、キャリアの分断を生じる、さまざまな控除が受けられない、病院で家族と認められず入院や手術の手続に支障を来す等、生活上の困難も多数あります。私自身も、日常生活の様々な場面でどちらの姓を使えばいいのか戸惑うことがいまだに多くあります。事実婚や通称利用の拡大だけでは解決できない問題も多く、そのことに対する司法の理解が不足している、このことが明らかになった今こそ、まさに立法による解決が求められております。区民が直面している問題を国に伝え、その解決のために法改正を促すことは、我々区議会の大切な役割の一つです。

 なお、意見書では、内閣府の世論調査の結果、賛成が反対を上回っていることに触れています。社会の理解が進んでいる現状を示す数字という意味では重要ですが、本件は基本的人権に関わる問題でもあります。多数による決定と、個人及び少数者の権利擁護、この二つの原理の両立は近代民主制の基盤です。たとえ多数の理解が十分でなくても、少数派の権利保障のための判断を政治が行うべき、こういった場合もあることは指摘をしておきます。

 選択的夫婦別姓制度の問題は、より抽象的には、国家が家族のあり様にどれだけ口を出すのか、こうした問題です。当意見書の提出が、国家の干渉は最小限に、多様な家族の在り方が受け入れられる、そんな日本社会の実現の一助となることを願いまして、賛成の討論とします。

○議長(いでい良輔) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(いでい良輔) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 ただいまの議決により、総務委員会に付託した第9号陳情、選択的夫婦別氏(夫婦別姓)制度の法制化を求める意見書の提出に関する陳情は、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第7、議員提出議案第23号、消費税率10%への増税中止を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第23号 消費税率10%への増税中止を求める意見書

 

○議長(いでい良輔) 日程第7、議員提出議案第23号、消費税率10%への増税中止を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。

〔長沢和彦議員登壇〕

○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第23号、消費税率10%への増税中止を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので御了承願います。

 消費税率10%への増税中止を求める意見書。

 2019年10月からの消費税率10%への引き上げをめぐる議論が、国会で本格化しています。消費税は1989年4月に税率3%で開始されて、5%、8%と引き上げられてきました。これらの増税のたびに消費の落ち込みや景気の悪化を招いてきました。

 消費税率を10%に引き上げれば、「軽減税率」を適用しても、年間で1世帯あたり6万2,000円程度の負担増となります。社会保障予算の削減や非正規労働者の増加などと相まり、国民の生活苦を拡大させ、深刻な消費不況と日本経済の後退をもたらすことは明らかです。

 現在の経済情勢はバブル崩壊以来、デフレ状態から脱却できずにいます。そうした中で「価格の一割が消費税」とのインパクトが、消費者に与える影響は甚大なものとなり得ます。

 よって中野区議会は政府に対し、慎重に経済情勢と国民生活の実態を見極め、消費税10%への税率引き上げは中止をするよう強く求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

 年月日。

 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(いでい良輔) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(いでい良輔) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第8、議員提出議案第24号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第24号 議員の派遣について

 

○議長(いでい良輔) 日程第8、議員提出議案第24号、議員の派遣についてを上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。伊東しんじ議員。

〔伊東しんじ議員登壇〕

○23番(伊東しんじ) ただいま議題に供されました議員提出議案第24号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。

 本議案は、中華民国台北市中山区に議員を派遣しようとするものです。

 この派遣は、中華民国台北市中山区との交流を進めるため、実務的な内容に係る協議を行うことを目的とするものです。

 同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(いでい良輔) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 第10号陳情 平和の森小学校新校舎の早期建設・完成について

(委員長報告)

 

○議長(いでい良輔) 日程第5、第10号陳情、平和の森小学校新校舎の早期建設・完成についてを議題に供します。

 

平成30年(2018年)12月10日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 白井 ひでふみ

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第10号

陳情

平和の森小学校新校舎の早期建設・完成について(1項)

採   択

すべきもの

1210

 

 

第10号

陳情

平和の森小学校新校舎の早期建設・完成について(2項)

採   択

すべきもの

1210

 

 

第10号

陳情

平和の森小学校新校舎の早期建設・完成について(3項)

採   択

すべきもの

1210

 

 

第10号

陳情

平和の森小学校新校舎の早期建設・完成について(4項)

不採択と

すべきもの

1210

 

 

 

○議長(いでい良輔) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。白井ひでふみ子ども文教委員長。

白井ひでふみ議員登壇〕

○26番(白井ひでふみ) ただいま議題に供されました第10号陳情、平和の森小学校新校舎の早期建設・完成についてに関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情は、平和の森小学校について、第1項、2023年4月から新校舎供用を開始すること、第2項、新校舎の設計に当たっては、現場の意見をよく聴取し、細心の注意を払うこと、第3項、多数の児童が安全にのびのびと屋外活動ができる教育環境を整備すること、第4項、旧中野刑務所正門を解体もしくは学校敷地外へ移築することを求めるものです。

 本陳情は、平成30年11月19日に受理され、12月4日の本会議において当委員会に付託されました。その後、12月10日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足の説明を受けました。その後、委員会を再開し、陳情の審査を一旦保留して、関連する所管事項の報告を受け、質疑を行いました。その後、改めて本陳情を議題に供し、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、陳情には、平和の森小学校の児童数に対する校庭の許容能力のなさゆえ、旧中野刑務所正門を現地保存してしまうと、満足な教育環境の整備を行うことは非常に困難と記載されているが、現地保存が教育環境にどの程度影響を与えると考えているのかとの質疑があり、拡張用地の活用も踏まえ、新校舎、校庭の配置等の検討を進めている。適切な対応、対策をあわせて考えていきたいとの答弁がありました。

 次に、区は様々な意見や議論を総合的に判断し、旧中野刑務所正門の現地保存を決めたのだから、陳情者をはじめ保護者の方々に丁寧な説明を行い、今回の方針に基づいて計画をぶれずに進めるべきではないかとの質疑があり、施設整備について様々な検討を進めており、保護者の方等へ丁寧な説明に努めていきたいとの答弁がありました。

 次に、旧中野刑務所正門を現地保存した場合に、2023年4月から新校舎の供用開始ができなくなる可能性があるのかとの質疑があり、門を保存することによって遅れるという認識はないとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、第4項に反対の立場から、平和の森小学校の新校舎整備のスケジュールが先延ばしにされる中で、児童数が増え続け、児童並びに保護者、教職員に多大な負担となっていることから、区はこの陳情の主旨を重く受けとめなければならない。旧中野刑務所正門については、その存続、保存を求める声が寄せられており、現地で保存し、東京都の文化財指定を目指すという方針が出されたことは高く評価する。平和の森小学校の新校舎の整備に当たっては、子どもたちの安全、安心、教育環境の向上を最優先に、旧中野刑務所正門を生かした形で、児童、保護者、教職員の負担軽減に取り組むことを要望し、本陳情の第4項に反対するとの討論を行いました。

 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、項別による採決を行ったところ、第1項、第2項及び第3項を全会一致で採択すべきもの、第4項を賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で第10号陳情に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(いでい良輔) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。若林しげお議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。若林しげお議員。

〔若林しげお議員登壇〕

○2番(若林しげお) 第10号陳情、平和の森小学校新校舎の早期建設・完成についてに対しまして自由民主党の立場から賛成討論を行います。

 2011年4月に旧野方小学校、旧沼袋小学校が統合して誕生した平和の森小学校は当初、旧野方小学校の位置に新校舎を建設するため、その間、旧第六中学校を仮校舎として利用する計画でした。その後、隣接する法務省矯正研修所東京支所が、2013年に移転するとの情報を得て、新校舎の場所及びスケジュールの変更をしました。しかし、法務省の移転先である昭島市の立川基地跡地に絶滅危惧種であるオオタカが生息していることが判明し、営巣期を考慮したことにより、「国際法務総合センター」の着工が遅れた影響を受け、変更後に示された2016年の供用開始はさらに遅れ、現在においても想定スケジュールとして、統合から12年後の2023年供用開始という流れになっております。

 まず、この現状は、新校舎を心待ちにしている現平和の森小学校の児童、保護者にとって、不安を抱えた状況下で置かれている中でも、2023年に完成となる新校舎に思いをはせ、現在子どもたちは元気に通学しております。

 現在、この平和の森小学校は、中野区立小学校の中でも児童数は上位のマンモス校になっており、ただでさえ新校舎予定地は手狭との指摘があります。そんな中、突然降って湧いたような旧中野刑務所正門現地保存の方針が示されました。校地の一部を旧中野刑務所正門に割くことは耐え難い選択と言わざるを得ません。区長は子育て先進区を目指し、公教育の環境づくりにしっかりと取り組んでいくと明言されたのではないでしょうか。にもかかわらず、子どもの教育環境を考えず、旧中野刑務所正門を校庭内に残すとされたことは理解しがたいことであります。当初の予定より、まちづくり用地を敷地に取り込んだからいいというものではありません。この平和の森小学校に通う子どもたちの教育環境を指摘してきた同僚議員、子ども1人当たりの校庭面積が狭いと指摘をしてきた同僚議員にも矛盾を感じております。

 また、門の現地保存に要する費用の試算はされているものの、保存用地や拡張予定の学校用地等の取得に要する費用については一切示されていないまま、これまでの教育委員会による解体撤去の方針をにわかに覆し、学校用地中央に旧中野刑務所正門の保存を区は進めようとしています。また、現地保存を行った際の新校舎建設に与える影響と、その改善策も示さず、保存のみを進めようとしています。

 見学スペース確保のため学校敷地自体が狭くなること、校庭確保のために校舎が4階建てになること、校庭がいびつな形状となったり、校舎内での見渡しに不都合が生じ、防犯上問題が生じることや、開かれた学校施設に門を囲む形で新たな壁ができることになることなど、当初の充実した平和の森小学校施設整備計画が旧中野刑務所正門を現地保存することにより施設整備に与える影響は甚大であります。

 2018年10月2日から10月15日まで行われた平和の森小学校保護者・教職員宛アンケートでは176件の回答をいただき、集計結果としては、旧中野刑務所正門に対して、現地保存56件(31.8%)、移築による保存41件(23.3%)、保存の必要なし66件(37.5%)、その他13件(7.4%)という結果でありました。現地保存以外の回答は68.2%であり、現地保存をしてほしくないという声が圧倒的であります。安全性を危惧するものもあり、何よりも小学校敷地内に旧中野刑務所正門があることが子どもたちの教育環境としてふさわしいものなのかどうかが問われております。歴史文化を継承していくことを否定するわけではありませんが、発達段階が一番大切な小学校に対し、平等である教育を進めていかなければならない重要なことです。

 旧中野刑務所正門は、建築家、後藤慶二の現存する唯一の作品として保存された経緯があります。

 1925年の治安維持法制定以後は、日本を変えようとしていた思想家たちが収容されていました。日本を憂い収容されていた方々が、これからの日本の未来を担う子どもたちの校庭に、自分たちのメモリアルのため旧中野刑務所正門を残すべきと考えるのでしょうか。

 これから先、子どもたちが通う小学校に旧中野刑務所正門があることが子どもたちの教育環境にどのくらい影響があるのか、私も子どもを持つ親として思います。未来を担う子どもたちの教育環境と旧中野刑務所正門のどちらを選択するのかは、良識ある判断は明白であると思っております。

 以上を申し上げ、第10号陳情に対する賛成討論といたします。

 御清聴ありがとうございました。

○議長(いでい良輔) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより項ごとに分けて採決いたします。

 初めに、第10号陳情1項について採決いたします。

 上程中の第10号陳情1項を、委員長報告どおり採択するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決します。

 次に、第10号陳情2項について採決いたします。

 上程中の第10号陳情2項を、委員長報告どおり採択するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決します。

 次に、第10号陳情3項について採決いたします。

 上程中の第10号陳情3項を、委員長報告どおり採択するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決します。

 次に、第10号陳情4項について起立により採決いたします。

 上程中の第10号陳情4項を採択するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(いでい良輔) 起立少数。よって、上程中の第10号陳情4項は不採択とするに決しました。

 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元の陳情継続審査件名表に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

平成30年第4回定例会

 

陳情継続審査件名表

《議会運営委員会付託》

  第8号陳情 政務活動費の飲食を伴う会合への使途の禁止に関する陳情

 

○議長(いでい良輔) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

常任委員会所管事務継続調査件名表

平成30年第4回定例会

総務委員会

 1 政策、計画及び財政について

 1 平和、国際化、人権及び男女平等について

 1 広報及び広聴について

 1 組織及び人事について

 1 会計、決算及び事業の評価・改善について

 1 危機管理について

 

区民委員会

 1 区民相談及び消費生活について

 1 住民情報システムについて

 1 戸籍及び住民基本台帳等について

 1 区税について

 1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 1 環境及び地球温暖化対策について

 1 清掃事業及びリサイクルについて

 1 生活環境について

 

厚生委員会

 1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について

 1 保健衛生及び社会福祉について

 1 保健所及び福祉事務所について

 1 スポーツ、文化及び生涯学習について

 

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 産業振興及び都市振興について

 1 道路・公園等の整備について

 1 防災及び都市安全について

 

子ども文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 学校と地域の連携について

 1 知的資産について

 1 子育て支援及び子どもの育成について

 

○議長(いでい良輔) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(いでい良輔) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

議会運営委員会所管事項継続調査件名表

平成30年第4回定例会

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(いでい良輔) 以上で本日の日程を全て終了しましたので、散会いたします。

 平成30年第4回中野区議会定例会を閉じます。

午後2時15分閉会

 

会議録署名員 議 長 いでい 良輔

議 員 広川 まさのり

       議 員 平山 ひであき