平成31年02月19日中野区議会議会運営委員会(第1回定例会)
平成31年02月19日中野区議会議会運営委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会議会運営委員会〔平成3119日〕

 

議会運営委員会会議記録

 

○開会日 平成31年2月19日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午前1100

 

○閉会  午前1138

 

○出席委員(7名)

 伊東 しんじ委員長

 小林 ぜんいち副委員長

 高橋 かずちか委員

 平山 英明委員

 大内 しんご委員

 酒井 たくや委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(名)

 

○委員外議員(0名)

 

○議長・副議長

 いでい 良輔議長

 南 かつひこ副議長

 

○出席説明員

 副区長 白土 純

 経営室長 髙橋 信一

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 古本 正士

 書記 鳥居 誠

 書記 冨士縄 篤

 書記 野村 理志

 書記 松丸 晃大

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 1 本会議の運営について

  ○議事日程

  ○議事の順序(平成31年2月19日)

  (1)開議

  (2)一般質問

     (8名。内川和久議員、平山英明議員、小杉一男議員、酒井たくや議員、

         渡辺たけし議員、大内しんご議員、久保りか議員、広川まさのり議員)

  (3)延会(明日の会議は口頭通告)

 2 要求資料の提出

   23区における政務活動費の飲食を伴う会議等への支出について

 3 陳情

  〔継続審査分〕

  (30)第8号陳情 政務活動費の飲食を伴う会合への使途の禁止に関する陳情

 4 その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会します。

 

(午前11時00分)

 

 本日は、お手元の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう進行します。

 議題に入ります。

 初めに、1番、本会議の運営について、次長の説明を求めます。

古本区議会事務局次長

 それでは、議題をごらんいただきたいと思います。

 議事日程でございますが、議題に記載されております点線内のとおり御用意してございます。

 次に、議事日程の点線の下に記載しております議事の順序というところをごらんいただきたいと思います。

 (1)本日の開議宣告。(2)一般質問。本日は8名ということで、内川和久議員、平山英明議員、小杉一男議員、酒井たくや議員、渡辺たけし議員、大内しんご議員、久保りか議員、広川まさのり議員の順となります。以上終わりまして、(3)延会宣告。明日の会議は口頭をもって通告する。このような順序になろうかと思います。

委員長

 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう確認します。

 また、本日の本会議は、一般質問の途中で休憩を入れたいと思います。取り扱いを御協議いただくため、委員会を休憩します。

 

(午前11時02分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時03分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の一般質問の4人目が終了したところで20分程度の休憩を入れ、再開時刻の目途を事務局長からお知らせすること、また、やむを得ず午後5時を過ぎそうな場合には、適宜時間延長を行うことをあらかじめ確認しておきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう確認します。

 なお、本定例会中の一般質問について、議会中継のためテレビ撮影が行われることを御承知おきください。

 次に、2番、要求資料の提出を受けます。2月1日の委員会で要求のありました資料、23区における政務活動費の飲食を伴う会議等への支出についてをタブレット型携帯端末等でごらんいただけるようにしてありますので、御確認ください。

 本件につきまして、次長の説明を求めます。

古本区議会事務局次長

 それでは、資料1でございます。23区におけます政務活動費の飲食を伴う会議等への支出につきまして調査をし、回答を表にまとめたものでございます。

 表の左から1番、飲食を伴う会議等への参加費の支出を認めているか否か、2番、その根拠、3番、その適用時期、4番、当該参加費の平成29年度における支出の有無というふうになっております。1番につきましては、表の下の欄外にありますとおり、「認めている」という区が15区、「認めていない」という区が8区でございました。また、4番の支出の実績につきましては、1番で「認めている」と回答した15区のうち、「あり」というのが12区、「なし」というのが3区でございました。

 御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

平山委員

 資料の作成、大変ありがとうございました。大変だったと思いますけれども、感謝をいたします。

 何点か伺います。まず、先ほど話があった、飲食を伴う会合への支出を認めているのが15区、認めていないのが8区、しかしながら、認めている15区のうち、実績があるのは12区で、認めているけれども実績がないのが3区という御説明でした。ここまでわかるかどうかなんですが、認めているけれども実績がないというのは、特に規定等々を改めたわけではないけれども、申し合わせのような形で自粛をしているというふうに捉えればよろしいですか。

古本区議会事務局次長

 詳細はわからないんですけれども、実績がないのは、何らか、そのような可能性もあろうかと思います。

平山委員

 だろうというふうに思います。そうなってくると、実質的には支出をしている、支出をしていないというところで見ると、支出をしているのは12区で、支出をしていないのが8プラス3ということになるのかな。そうすると、11区になっちゃって数が合わないな。(「合う合う」と呼ぶ者あり)23区だから合いますね。そういうことなんだろうと思います。

 それで、もう1点、この表の2番目、1の内容を何で定めているかということに対して、「条例」と書いてあるものが5区、そのうち、認めているというものに対して条例で認めていますよというものもあれば、認めていないというものに対して条例で認めていないというものもあるので、実際に認めないとして、この条例を根拠としていますよと、定めていますよというのは、ここで読み取るのは、世田谷区と荒川区だけになるかと思うんですけれども、それでいいですか。

古本区議会事務局次長

 そのとおりでございます。

平山委員

 世田谷区は、平成25年4月分から適用する形でやられていると。ただ、条例適用以前は規則で定めていたというような形なので、世田谷区は平成25年4月から、条例改正をやられたんでしょうと。荒川区については、平成19年4月なんです。これ、かなり12年も前のことなんですけれども、この時点で、条例で飲食を伴う会合への参加を認めないような条文をつくられているということなんですか。そこはわかりますか。

古本区議会事務局次長

 条例の内容ですけれども、別表がございまして、その欄外に、このような飲食を伴う経費については、政務活動費を充てる経費からは除外するというふうになっております。

平山委員

 では、別表でやられているということですね。世田谷区も同様ですか。

古本区議会事務局次長

 世田谷区のほうも、別表の備考欄のほうにそのような記載があるということでございます。

長沢委員

 どうもありがとうございます。ちょっとお伺いしたいのは、政務調査費から政務活動費に地方自治法改正によって変わったと思っています。施行されたのはいつでしたか。

古本区議会事務局次長

 平成25年3月でございます。

長沢委員

 認める、認めないはあるんですが、これを拝見していますと、適用時期が平成25年3月というのが、それなりにあるのかなと思っています。つまり、政務調査費というのが政務活動費になって、確かに、中野区議会においても、そのときに様々な議論はあったかなというふうに思います。当然ながら、それは政務活動費の飲食を伴う会議への支出ということだけではなくて、多分、この他の22区においても同様の議論があったのかなと思っています。

 これを見ますと、中野区と千代田区のところが、この問題というか、この件に関しては、早くからの、言ってみれば、何らかの取り決めというんでしょうか、申し合わせも含めて決めて、中野区においては、規程又要綱、手引き・指針等ということになっています。千代田区は条例のほうですけれども、やっぱり平成13年、この2区がそうなっていると思っています。その意味では、一定の時期を経て、とりわけ政務活動費ということで、地方自治法の中での、国会での議論は、私、詳細わかりませんけれども、一定、議員の活動も幅広くなったというところで、拡大をするというような、そういう趣旨があって盛り込まれたというふうに思って――改正の意図はあったかなというふうには認識をしています。ただ、同時に、そのこと自身をきちんと公表していくというか、議長のもとで、そのことがしっかりと住民に対してもわかるようにしていかなければならないということも、同時にされたのかなと思っています。

 この、何ていうか、変わってきたというところのこの動きというか、この平成25年3月というのが多いわけですけれども、この後に、その法改正とまでは言わなくても、例えば、その政令、省令であるとか、あるいは、そういったことで、国自身において何らか変わってきたというのはあるのか、それをちょっとお伺いします。

古本区議会事務局次長

 そのような改正はないというふうに認識しております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、以上で要求資料の提出を終了します。

 次に、3番、陳情の審査を行います。平成30年第8号陳情、政務活動費の飲食を伴う会合への使途の禁止に関する陳情を議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

長沢委員

 先般、この場で、例えばこの問題に関して、あるいは、そこまでわからなかったとしても、政務活動費に対する住民監査請求があったかどうかということを伺ったところなんですが、その点についてどうであったか、他区のところでの状況がもしわかれば、お知らせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

古本区議会事務局次長

 前回の陳情審査の際に御指示がありましたものでございますが、他区の住民監査請求の状況についてお調べをいたしました。資料はございませんが、口頭でもって御説明いたします。

 先ほどありましたように、地方自治法改正によりまして、政務調査費から政務活動費となりましたが、平成25年度から平成29年度までの5年間におきます住民監査請求の実績につきましては、23区ですけれども、一部却下となった案件も含めまして、合計10件ございました。10件のうち6件が棄却、4件が一部棄却、一部却下となっております。

 なお、この10件のほかに却下となったものがあるかどうかというのは公表されておりませんので、把握はできませんでした。

長沢委員

 ありがとうございます。

 もしわかればなんですが、当然ながら、その監査前置主義ということで、住民の皆さんとしては、いきなり訴訟に進むことはないと思っていますけれども、棄却、却下なりのその後、不服としてというんでしょうか、住民訴訟という形に、持ち込まれたところはあるのでしょうか。その辺がもしわかれば教えてください。

古本区議会事務局次長

 内容ですけれども、飲食を伴う経費についての訴訟はないというふうに認識しております。

委員長

 他に質疑はありませんか。(「ちょっと休憩していただいてよろしいですか」と呼ぶ者あり)休憩にします。

 

(午前11時14分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時21分)

 

 引き続き質疑を続行いたします。

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がないようでしたらば、本件の取り扱いを御協議いただくために委員会を休憩します。

 

(午前11時22分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午前11時36分)

 

 休憩中にお諮りしましたところ、本日のところは本陳情を保留とさせていただきます。

 以上をもちまして、平成30年第8号陳情、政務活動費の飲食を伴う会合への使途の禁止に関する陳情は、保留とすることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で平成30年第8号陳情についての本日の審査は終了します。

 次に、4番、その他に入りますが、各委員、理事者、事務局から発言はありませんか。

長沢委員

 本定例会におきまして、我が会派から意見書の提案を考えてございます。案文につきましては、後日またお示しをさせていただくということで、本日は予告ということでお諮りいただければと思います。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいま意見書についての予告がございました。

 他に、意見書につきまして予告はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本日は共産党さんから、意見書の予告がなされたということにさせていただきます。

 他に発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本日の本会議の開会予定は午後1時ですが、この後、広報委員会も開かれます。場合によっては、広報委員会の終了時点で改めて皆さんに御協議いただき、議長に決定していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、さよう確認します。

 次回は、明日、2月20日(水曜日)午前11時から、第1委員会室において開会しますことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の議会運営委員会を散会します。

 

(午前11時38分)