中野区議会区民委員会〔平成31年3月7日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成31年3月7日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後5時32分
○出席委員(8名)
伊藤 正信委員長
森 たかゆき副委員長
細野 かよこ委員
いでい 良輔委員
内野 大三郎委員
北原 ともあき委員
小杉 一男委員
久保 りか委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民サービス管理部長 上村 晃一
区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉
区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博
区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀
区民サービス管理部副参事(税務担当) 矢島 久美子
区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治
区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子
区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 辻本 将紀
環境部長 岩浅 英樹
環境部副参事(地球温暖化対策担当) 波多江 貴代美
環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 千田 真史
清掃事務所長 川本 将史
環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭
○事務局職員
書記 若見 元彦
書記 松丸 晃大
○委員長署名
審査日程
○議案
第18号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例
第30号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
第2号陳情 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出について
○所管事項の報告
1 次期住民情報システムの構築の進捗状況について(情報システム担当)
2 債権の放棄について(保険医療担当)
3 国民健康保険料の応益割(均等割)に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直しについて(保険医療担当)
4 後期高齢者医療保険料軽減特例等の見直しについて(保険医療担当)
5 群馬県みなかみ町との連携協定の更新について(地球温暖化対策担当)
6 なかのエコポイントの環境行動コースの拡充について(地球温暖化対策担当)
7 第3次中野区環境基本計画の改定について(地球温暖化対策担当)
8 民間事業者との連携による使用済小型電子機器等の宅配便回収について(ごみゼロ推進担当)
9 食中毒の発生及び対応について(生活環境担当)
10 その他
(1)専門相談の受付方法の変更について(区民サービス担当)
(2)新天皇即位に伴う大型連休への戸籍住民窓口の対応について(戸籍住民担当)
(3)平成31年度中野区食品衛生監視指導計画(案)への意見募集の結果について(生活環境担当)
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。
(午後1時00分)
本定例会における審査日程及び2日間の割り振りについて協議したいので委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案と陳情の審査を行い、その後、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は審査の状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
また、審査に当たっては午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは議事に入ります。
初めに、議案の審査を行います。
第18号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
ただいま議題に供されました第18号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
説明につきましては、お手元に御配付をさせていただきました資料(資料2)に基づき行いたいと存じます。
中野区介護保険条例の一部を改正する条例についてという資料をごらんいただきたいと存じます。
まず、1の改正理由でございますが、(1)といたしまして、介護保険法に基づきまして、本年10月の消費税率10%への引き上げに合わせ、低所得者の保険料の軽減強化を図るため、保険料段階区分の第1段階から第3段階の方の保険料率等を軽減する必要があるというものでございます。
また、(2)といたしまして、介護保険法施行令の改正に伴い、これを引用している条文を改める必要があるというものでございます。
次に、2の改正内容でございますが、本年度の介護保険料額等を(1)に記載のとおり改めるものでございます。
まず、①でございますが、第1段階の保険料率につきましては「100分の45」を、また保険料額は3万900円を超えない範囲内において規則で定める額とするものでございます。以下、第2段階、第3段階につきましては、②、③に記載のとおりでございます。
また、(2)でございますが、第18条第1項で引用してございます介護保険法施行令の条文を記載のとおり改めるものでございます。
以上の内容を盛り込みました条例新旧対照表につきましては別紙につけてございますので、後ほどお読み取りをいただきたいと思います。
次に、2ページをお開きいただきたいと存じます。
4、実施時期でございますが、本年4月1日からの施行ということでございます。
次に、5、その他でございます。今回、規則で定める軽減率等は政令を踏まえ定めるものでございますが、国の新年度予算は現在審議中であり、政令改正は年度末になることが見込まれているところでございます。現時点で国が示している軽減強化の内容は、表に記載のとおりとなってございます。
また、軽減のイメージ図を参考として記載してございます。それぞれ、左から第1段階につきましては、現在0.45の料率を、破線で囲んでおりますとおり0.15を減じまして0.30といたします。これによりまして、現在、年額で3万900円の保険料が2万600円となるものでございます。以下、右側に、第2段階につきましては現在の0.6から0.35にする、また、第3段階につきましては0.7から0.65にするものでございます。
なお、表の下の米印の記載でございますけれども、来年度の消費税の引き上げの影響につきましては、本年10月からの実施ということで、半年分であることから、来年度の軽減幅は完全実施する年度の半分となるという説明をしているものでございます。
私からの説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
久保委員
前回の分科会のときに私ちょっと質問させていただいて、消費税率の引き上げに伴っての負担軽減策として、低所得者向けに対しての介護保険料の料率の見直しということが、いわゆる31年度予算ですね、せんだって可決した予算の中ではどのように反映をされているのかということを伺いまして、今回、第1回定例会の中で議案として出されているということだったんですが、実際のところは、31年度の、先日のこの予算の中にはこれは含まれてないということでしょうか。まずそこを確認させてください。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
説明が不足してございましたけども、本制度につきましては平成27年度から公費を投入いたしまして、低所得者の方の保険料を軽減する仕組みが設けられておりまして、当区におきましても、平成27年第1回定例会におきまして、この法を踏まえ、第1段階の方の保険料率・保険料額につきましては軽減しているところでございます。この予算額につきましては、31年度予算にも載っているところでございまして、今回の第1段階から第3段階まで強化する内容につきましては、予算計上はまだしていないというものでございます。
久保委員
今回、10月以降影響がしてくるというところかと思うんですけれども、国では65歳以上の約3割の方を対象としてということで言っておりますけれども、この第1段階、第2段階、第3段階におきまして、それぞれ中野区においてはどのような影響があるのかというところを教えていただければと思うんですが。わかる範囲で構いませんけれども、例えば第1段階では、ここに保険料そのものは出ているわけですが、区としてはどのぐらいの規模になるのか、また対象人数はどの程度なのかというところ、1段階、2段階、3段階分けて、もしおわかりでしたら教えていただきたいと思います。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
すみません。手元に29年度の実績ということでございます。まず第1段階でございますが、1万4,625人、また第2段階は4,272人、第3段階は4,039人ということで、合計2万2,936人ということでございます。
また、経費の面ということでございますが、まず第1段階につきましては、本則でいけば1億5,000万円余でございます。また第2段階につきましては7,300万円余、また第3段階につきましては1,300万円余ということの見込みを持ってございます。
なお、来年度につきましては、半年分ということで、この半分ということで見込みを持っているところでございます。
久保委員
半分影響があるということなんですね。
他の自治体においては、今後補正で対応していくというようなことを議会で発表しているところもあるんですけれども、中野区としては、額的なところが実際、30年度末、また31年度のこの段階においてどのような形になってくるか、多少の見込み差は出てくるのかとは思いますが、その辺についてはどのようにお考えですか。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
先ほど申しましたように、第1段階の軽減という内容につきましては予算計上しておりまして、そのほかに今回の強化分が必要になるということでございます。これにつきましては、今、委員御紹介いただきました、私どもとしましても、しかるべき時期に補正対応ということでお願いしたいと考えております。
久保委員
わかりました。
これに対しての中野区としての、いわゆる公費負担割合というのがあるかと思うんですが、それがどの程度になるのか、教えていただければと思います。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
説明が不足してございました。この仕組みにつきましては、国がこの費用の2分の1、都が4分の1、区が4分の1の公費負担となる予定です。これを先ほどの額で申しますと、来年度におきましては3,000万円あまりの区の負担額となります。
久保委員
ありがとうございます。3,000万円ということで、区の4分の1の負担。先ほど2万2,936人が29年度ベースだと対象になるということで、この方たちにとっての、いわゆる介護保険料の負担は軽減をされるということかと思うのですが、確認のためにそこを伺いたいと思います。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
委員、御指摘のとおりでございます。
細野委員
この資料2ページの5番の完全実施時のパーセントというかあれが、すみません、ちょっと私、今との比較がぱっとできなくて、今、例えば第1段階は100分の45ということで、0.45が0.15下がって0.3になるという考え方でよろしいんですよね。そうすると第2段階というのは、今100分の60が0.25下がるということでよろしいんですか。そのあたりを。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
御指摘のとおりでございます。
細野委員
ちょっと今すぐに正しい計算ができなくて申しわけない。そうすると、国から示されている資料をちょっと見ましたところ、保険料基準額に対する割合というのが、例えば第1段階は0.45から0.3というのでわかるんですが、第2段階が、現行0.75が0.5というふうになっているんですけれども、中野区ってもっと下がるということなんですか。すみません、その辺がちょっと混乱していて申しわけありません、教えてください。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
委員が今、御指摘いただきましたのは、国が基準額を設けているんですけども、中野区におきましては、第2段階につきましては現在0.6にしているということでございます。そこで、政令につきましては、最大限、こちらで記載してございます0.25を減ずる、この範囲でということでございますので、区としましては目いっぱいの0.25を減じていきたいということで考えているものでございます。
細野委員
第2段階で0.35になるということでいいんですか――そうなんだ。
そうすると、第3段階が今0.7だから0.65になるという、そういう理解でよろしいんですか。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
委員、御指摘のとおりでございます。
なお、先ほど申しましたとおり、来年度につきましては10月からの実施ということで半分、完全実施時の半分の軽減をするということでございます。
小杉委員
先ほど答えられた2万3,000人というのは、保険者からすると大体どのぐらいの比率なんでしょうか。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
3割程度でございます。
小杉委員
3割程度ということですね。
消費税対応ということですが、もし消費税導入が見送られたら、これはどうなるんでしょうか。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
政令が制定されることを見込んでしておりますので、政令が制定されない場合は実施ができないということで考えてございます。
久保委員
質疑というよりも、先ほど細野委員から御質問があった点なんですけれども、国のほうの段階表を皆さんごらんになっていると、現行0.75から0.5というように示しているんですよね。現行が、そもそも中野区の場合は、既に引き下げている部分が大きいので、さらにというところが、この表だと非常にわかりにくいのかなというふうに思います。やはり区民の方に対しては、より中野区としてはこうやっているんだというところが、本当は0.25まで引き下げなくてもいいわけですよね、中野区の場合は。既にもう6ということで、基準より下げているところがあって、0.25さらにということなのか、そうではなくて、今回の、そもそものところにプラスアルファというか、下げ幅なので何と表現していいかわからないんですけれども、その辺のところがより手厚くといいますか、中野としては行っているというところが、もう少しわかりやすい表現にしていただいたほうがいいのかなと思うんですけれども、これは議会に示していただいている表でございますのでこれでもいいかと思うんですが、区民の方にはさらにわかりやすいような形でしっかり広報していくべきじゃないかと思うんですが、その辺いかがですか。
辻本区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
保険料率、また保険料額につきましては、それぞれ介護保険事業計画、3年ごとに決める段階で決めてございます。その過程におきまして、国が示している基準とは異なる運用をしているということでございまして、これは、中野区の区民の実態をとらえてそのような扱いをしているところでございます。そういった部分につきましては今後、区民の皆様にもわかりやすく御案内するように心がけてまいりたいと考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時16分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時17分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
次に討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第18号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第18号議案の審査を終了いたします。
次に、第30号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それでは、第30号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
31年度の国民健康保険料率につきましては、2月6日当委員会におきまして、31年度の保険料率の算定の考え方ということで御報告をさせていただいているところでございます。また、その翌日の2月7日には、国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、国民健康保険運営協議会に諮問いたしまして、原案を適当と認めるとの答申をいただいているところでございます。
それでは、資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。
1番、改正内容でございますけれども、(1)保険料率の改正でございます。
国民健康保険料には、加入者の医療費等を賄う基礎賦課分と後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金等賦課分、そして40歳から64歳の方の介護保険料に相当する介護納付金賦課分という三つの区分がございます。
保険料は、所得に応じて賦課する所得割率と被保険者全員に等しく付加する均等割額で構成され、その割合を賦課割合といいます。
こちらにつきましては、参考資料1で御説明いたします。
恐れ入りますが、9ページをお開きください。参考資料1、平成31年度国民健康保険料率の算出についてをごらんいただきたいと思います。
1番、平成31年度保険料率等前年度比較をごらんください。表の所得割率の箇所でございますけれども、31年度の所得割率でございますけれども、基礎部分が7.47%、支援分が2.30%、介護分が1.72%で、合計で11.49%、前年度より0.1%の増でございます。
次に、均等割額の欄をごらんください。基礎部分が3万7,800円、支援分が1万1,700円、介護分が1万5,300円、合計6万4,800円で、前年度より300円の減でございます。1人当たりの保険料は、基礎部分、支援分、介護分の合計で、31年度は15万5,550円、前年度比351円の増となっております。それから、保険料を賦課します上限の賦課限度額についてでございますけれども、こちらにつきましては、国民健康保険法施行令の改正によりまして、93万円から96万円に引き上げるものでございます。
もう1枚めくっていただきまして、参考資料2をお開きください。
こちらは、年収別の保険料のモデルケースを示したものでございます。この中で、上から二つ目の表の①と三つ目の表②と書いてありますのが、年金受給者の方の保険料を示したものでございます。③と④の表につきましては、給与所得者の方の保険料を示したものでございます。
ここに記載しています金額は1年間の保険料になりますけれども、例えば、①の年金受給者1人世帯の年収100万円の方の保険料は、30年度が1万4,850円、31年度も同額となります。年収300万円の方につきましては、30年度が19万2,384円で、31年度は735円増額いたしまして19万3,119円と、このようになっていくというものでございます。
恐れ入りますが、一番最初の1ページにお戻りいただきたいと思います。
1の改正内容、(2)でございます。保険料を減額する額を次のとおり改めると、このように書かれてございますけれども、国民健康保険料では、低所得者の方に対しまして均等割額の減額というものを行っております。所得によって7割軽減、5割軽減、2割軽減という仕組みがございますけれども、均等割額に変更がある場合、減額する額を条例で定める必要がございますので、こちらにつきましても変更するものでございます。
①第1号該当(7割軽減)と書かれている箇所をごらんください。基礎賦課額に係る均等割額でございますけれども、2万6,880円を2万6,460円に、後期高齢者支援分につきましては、7,770円を8,190円に、また、介護納付金賦課額に係る均等割額につきましては、1万920円を1万710円に改正するというものでございます。以下、5割軽減、2割軽減も、均等割額の改正に伴いまして、それに係る軽減額も改めるものでございます。
1の(3)をごらんください。保険料均等割軽減の対象となる判定所得の基準の改正でございます。こちらにつきましては国の改正によるものでございまして、均等割の5割軽減と2割軽減を判定する際に、世帯の被保険者数等の合計数に乗ずる金額を、5割軽減では、これまで27.5万円を、31年度につきましては28万円に改正いたします。そして2割軽減では、50万円から51万円へと、それぞれ拡大するものでございます。
次の(4)につきましては、国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、基礎分の賦課限度額を58万円から61万円に引き上げるものでございます。
2の改正理由につきましては記載のとおりでございます。
4番、実施時期でございますけれども、こちらの改正につきましては、平成31年4月1日から施行することといたします。
次に、3ページから8ページが、条例の新旧対照表となってございます。向かって左側が改正案、右側が現行の内容でございます。これまで説明させていただきました内容について、変更箇所を下線で示してございます。
以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
小杉委員
この国保条例の一部改正について若干質疑をさせていただきます。
政府も、そして全国の知事会などの地方団体も含めて、国保の加入者が高齢者が多くて医療費が高くなってしまう、低所得者も集まってしまうという、そういう構造的な問題を抱えているということは政府も認めているところでございます。中野区においても特別区長会を通して求めているところでございます。
改めますけども、中野区で区民の総所得も、補正予算のときにこの場でも紹介されました。年収、区民の所得は389万6,000円で、昨年度比でも3,200円上がったよということで、月で言うと32万5,000円で272円のアップということです。国保の被保険者の所得というのは、近年どのような状況で推移しているのかということを伺いたいのですが。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
国保の被保険者の所得水準ということでございますけれども、ここ数年、2、3年は少しずつ下がっているという状況でございます。
小杉委員
数年は少しずつ下がっていっているということです。130万7,000円が平成29年の1世帯当たりの標準課税額ということで、一般の区民からするとかなり低い平均になっている状況ですよね。どんどん下がっているという状況です。やはり低所得者で、それも26年から29年までは減少傾向にあるということです。
じゃあ、滞納世帯の推移というのは近年どのようになっているんでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
少しずつふえていると、世帯数としましては、被保険者数は減少しているんですけども、滞納世帯は少しずつ上昇しているというふうな傾向でございます。
小杉委員
収納率は全保険料分の滞納金額という金額ベースなので、なかなかわかりにくいのかなと思うんですが、滞納世帯は、被保険者分の滞納世帯なので実態がより反映されていると思います。平成29年で37%まで上がってきているということで、28年度は34.3%で、29年度は36.9%に上がっているこの要因というのは、やっぱり保険者数が減っているから上がってしまうということなんでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
割合として上がってきているということですので、加入者のうち滞納する方がふえてきているということになります。
その要因ということは、滞納されている方は低所得者の方が多いということと、以前も当委員会で申し上げましたけれども、外国人の方の滞納世帯が多いということがありまして、高齢化は進んでいるんですけれども、一方で若い外国の方もふえているというのがございまして、それが影響しているというふうに分析をしているところでございます。
小杉委員
低所得者も多いんだけども、外国人が特に多くなってきているということですよね。
決算特別委員会の中でも、決算補填等の目的の法定外繰入金が、平成30年度19億7,936万円だったのが、31年度17億7,289万円余り、2億647万円の削減をするということで、保険料を1人平均350円引き上げる今回の提案ですけども、所得割率を平成30年度と同率にした場合、2,987万円の財源が必要だということですけれども、これだけの繰入金削減のうち15%ほどで、保険料350円をゼロにするということができるかと思うんですけれども、17年間保険料が上がり続けている状況で、被保険者の状況から保険料を据え置くという検討は、これは一切しなかったということなんでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
今回、均等割につきましては、据え置きの方、あるいは引き下がる方がいるということになります。ですので、据え置くということを全く検討しなかったというわけではなくて、低所得者については据え置くことになるということは認識したところでございます。
小杉委員
安倍首相も、運用の仕方においては命にかかわることというのは事実だろうと思うという答弁をされています。東京都内でも、多子世帯減免の取り組みというのが行われています。東大和市、昭島市、清瀬市などで、2年や5年、当分の間、時限的に、条例の附則などでこれを設けているというところで、均等割の減免を規定する。子育て先進区と言われる中、研究をしていくべきではないのかなと思うんですがいかがでしょうかというところなんですが。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
多子世帯減免につきましては、一般質問、総括質疑等で何度か御質問をいただいているところですけども、制度として、減免というものを画一的に行うのは適切ではないということの国の見解が出ておりますので、多子ということをもって画一的に減免する検討はしておりません。
小杉委員
今回の提案の前提に、一般会計からの法定外の繰出金を、赤字として削減、解消するという考え方が前提にあるんだと思います。この考え方は絶対なんでしょうか。東京都の運営方針も、あくまで技術的助言だと思いますし、区が独自で判断をしていくべきではないかと思いますが、それについていかがでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
一般会計の繰入金をどの程度入れていくのかということの判断は、最終的にはそれぞれの自治体が判断していくということになります。ただ、赤字解消計画につきましては、国が各自治体に求めているものであって、一般会計からの繰入金というものを削減・解消していくことが求められておりまして、東京都に対しては赤字解消計画を提出しているということがございますので、保険者としましては、それに向けて取り組んでいくということでございます。
小杉委員
こういった東京都の国保運営方針など、これ改めて聞きますけど、3年間で見直すという形に一応なっているということで、それにあわせて区も見直していくという形で。改めてちょっと伺いますけれども。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
東京都の運営方針の中に定められている計画というものは3年間ということになっております。赤字解消計画は6年間ということで提出しておりますので、3年後に必ず見直さなければならないというものではありませんけれども、見直すとしたら、そのタイミングで見直すことは可能であろうというふうに考えております。
小杉委員
滞納世帯が37%で構造的な問題があると首相が言っているのに、きちんと対応がされていないということで、国の制度の改正が必要だと思いますが、自治体としてもしっかり区民の状況を把握して、必要な施策を行っていくことを考えます。要望でございます。
久保委員
これ自体には特に質疑をするつもりはなかったんですけれども、今、小杉委員の質疑を聞いていて、ちょっと疑問に思ったので確認をしたいんですけれども、何となく今の御質疑ですと、滞納そのものを肯定しているように聞こえてしまったんですね。滞納しているその37%の世帯に対してどういうふうに当たっていくのかというところが、まずは一番重要なことかなと思っておりますし、確かに低所得者ということで、今回、年金受給者の方たちのところは保険料を据え置きをしておりますし、また給与所得者でも、本当に低所得の方たちのところは、この保険料については実際のところは若干下がっているというかね、保険料自体は――となっているんだと思うんですね。
やはりこの滞納そのものをどうするかというのは、これは区の大きな課題であると思いますし、これは常々伺っているところです。滞納を補填するという考え方をしていては、いつまでも変わらないわけですから、そこのところをちょっと確認させていただきたいと思います。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
2月6日のときの考え方のところでも御説明したんですけども、激変緩和措置というものがありまして、いわゆる滞納している金額というものを一般会計から繰り入れているという実態がございます。保険料、本来の100%入ってくれば、一般会計の繰入金というのが、その部分についてはなくなるんですけれども、入ってきていない部分を補填しているというものがありますので、区としては収納率を引き上げていきながら、この一般会計からの繰り入れを削減していくということでございますので、滞納を肯定しているわけではなくて、滞納を減らすための取り組みを当然進めていくということでございます。
久保委員
その上で、やはり滞納せざるを得ない事情の方もおいでになられるかと思うんですね。やはりそういうところに対してどういう手当てをしていくかということも重要なのではないかということを、以前にも質疑をさせていただいているところですが、その辺のところは、国保だけの問題ではないかと思いますので、全庁的にさまざまなところと連携を図りながら考えねばならないところもあるかと思うんですが、その辺では何かお考えがありますか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
滞納せざるを得ない人ということですけれども、基本的には、保険料は所得に応じて賦課しておりますので、基本的には全ての方にお支払いいただくということになります。所得のゼロの方も1万数千円は1年間でお支払いいただく。1カ月1,000円ちょっとお支払いいただくということが原則になります。ただ、その金額を滞納してしまうと、その方にとって高額ということになりますので、その場合に、区として分納を勧めたりですとか、場合によっては、生活保護ということになるときには減免ということの手立てをしているところでございます。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時37分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時38分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論ありませんか。
小杉委員
第30号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対し、反対討論を行います。
2月20日の衆議院予算委員会の審議の中でも、安倍首相が、国保は被用者保険に比べて高齢の加入者が占める割合が高く、医療水準が高くなる一方で、無職や非正規雇用の労働者など低所得者が多いという構造的な問題を抱えている、運用の仕方においては命にかかわることは事実だろうと思うと答弁されています。
2014年に全国知事会が、政府に1兆円の財政支援の拡充を必要と認めました。中野区においても、特別区長会を通じて国においてさらなる財政支援を求めています。引き続き強く求めていきたいと思います。
改正理由にある保険料率等の改定については、質疑の中でも、国保の被保険者は区民全体の所得に比べ3分の1ほどの所得で、区民の所得はわずかに増加していますが、国保被保険者は近年、減少傾向です。滞納世帯も平成29年で37%ですね。3人に1人以上の世帯が滞納となる厳しい状況でございます。保険料を1人平均351円引き上げる提案ですが、これを少なくとも据え置くための所得割率を、平成30年度と同率にした場合、2,987万円の財源でできます。これは決算補填等目的の法定外繰入金の削減分の2億647万円のうちの14%ほどでできます。また、国の基準の改正により、7割、5割、2割軽減の均等割の減額については、引き下げたのは評価できます。国保施行令改正により5割、2割軽減の所得基準の引き下げも軽減対象者が広がる見通しだそうですが、評価できます。しかし、国保法施行令改正による基礎賦課限度額の引き上げは、現行の国保料を前提としたものです。国保の場合、1人世帯でも660万円で、4人世帯では600万円程度の所得で賦課限度額に達してしまうため、反対であります。
今回の提案の考え方を前提に、一般会計からの法定外繰出金を赤字とし、削減解消する考え方があります。これは東京都の国保運営方針などを踏まえたものですが、これはあくまでも技術的助言です。17年間保険料が上がり続けている状況で、被保険者の状況を踏まえて、中野区が独自に保険料を据え置く決断をすべきではないでしょうか。
また、子育て先進区を掲げる中野区として、多子世帯減免の取り組みを研究していくべきではないでしょうか。
以上をもって、第30号の議案に対する反対討論といたします。
委員長
他に討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について、挙手により採決を行います。
お諮りします。第30号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第30号議案の審査を終了いたします。
次に、第2号陳情、婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出についてを議題に供します。
本日は、陳情者から補足説明及び補足資料の配付の希望がありますが、休憩してこれを受けることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時43分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時59分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
小杉委員
まず婚外子、陳情者の資料の中には、国の調査で2.2%というふうに出ていますけども、中野区内でどのぐらいいるかというふうになったら、どのぐらいいるというふうに想定がされるんでしょうか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
中野区ではちょっと実態を把握してございませんので、ここの場で発言はできません。
小杉委員
実態把握をしていないということですが、単純計算だと7,300人ぐらいになるんでしょうかね、2.2%ですと。結構な人数だなと感じますし、最近、身の回りでも再婚の方とかって結構目立つななんて感じております。
陳情書の中に、事務処理上も必要ではないというふうに書かれています。出生届の記載内容を鵜呑みにするのではなく、必ず親の戸籍を調べており、その過程で親の婚姻の有無は判明するというふうに書かれています。出生届を受理したときに、現状では親の戸籍を必ず調べているものだということなんでしょうか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
中野区ですけれども、基本的には戸籍事務自体が法定受託事務ということになってございまして、戸籍法の第49条第2項で出生届の記載事項というのが決まっていまして、それに基づいて情報収集してございます。もちろん出生届の中にも嫡出子、嫡出でない子の欄がございますので、それにも記載していただくということになってございます。
戸籍制度自体が、国民の親族的身分関係を正確かつ明確に登録し、公証することを目的として、記載事項とされているというところから行っている事務でございまして、窓口で出生届を出す際に、嫡出子、嫡出でないという欄に記載していただいて、それに基づいてこちらで確認、他の自治体に本籍がある方でありますと他の自治体に問い合わせをしたり、本区に本籍があれば本区での戸籍情報を調べて確認するという作業を行ってございます。
委員長
小杉委員、補足資料の中の質疑は、休憩中の補足資料なので、この陳情文書表、これに基づいてやってくれますか。今、関係資料でやっていたんでしょう。これはあくまでも補足資料ということで御理解していただきたいと思います。
小杉委員
陳情文書表の1にかかわるところでございますね。出生届における嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止してくださいというところですけれども、これは私、お話をちょっと聞いた中では、区は必ず戸籍を調べているということなんですが、やはり出すほうとしても、みずから名乗り出したくないという方がおられるんじゃないかなというのが想定はされて、非嫡出子なんだけど嫡出子だよというふうに出す場合もあるのかなという――おられるから、そういうふうに確認しているのかなと思ったりとかしたんですけど。その辺のところは何で確認するのかというのは、これもやっぱり法律に基づいているからというような形で確認をしているという、そういうふうに法令かなにかで決まっているということなんでしょうかね。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
先ほど申しましたとおり、戸籍法の第49条第2項で出生届の記載事項というのが決まってございます。ですので、嫡出子、嫡出子でない記載も行わなければならないということが原則でございますので、その意味で記載していただいているということでございます。
小杉委員
婚外子の場合で、2004年10月以前の場合、婚外子の場合、男女記載になっていたものを、これは長男・長女方式に書きかえるという方法があるそうです。続柄が残る更正申出とか、従前記載が残らない再製申出、これはそもそもどういったものなんでしょうか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
戸籍法の改正がございまして、今まで嫡出でないお子さんの場合に女とか男とかという記載がなされておりましたけれども、これが長男・長女という記載に改められたことに基づいて、更正ができるように、要は変更ができるように、記載の変更ができるようになったというところでございます。
小杉委員
中野区ではどれくらい、それぞれ申請されているんでしょうか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
更正ですと、平成26年度が11件、平成27年度が10件、平成28年度が21件、平成29年度が10件、平成30年度は、まだ今年度は途中でございますけれども8件でございます。
小杉委員
再製申出というのはどうなんでしょうかね。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
平成26年度が2件、平成29年度が2件、それ以外は0件ということになってございます。
小杉委員
そうですか。やっぱりなかなか、全体からするとそういったことはまだまだ行われてはいないということがわかりました。
非嫡出子も、嫡出子と同等に相続が与えられるようになったりとか、あと住民票で「子」が統一されています。戸籍制度は、おっしゃるように国が定めているというもので、区はそれに従って実務を行うものだと思いますが、戸籍での続柄の長男・長女の序列というのは、一般的には社会通念上使われているものだと思うんですけれども、戸籍に必ずないとやっぱり困るものなんでしょうか。法令で決まっているものなんでしょうけれども、そもそも実務上、必ず戸籍に必要なのかどうなのかというところは、誕生日を見ればわかるんじゃないかななんて考えてしまうんですが、いかがでしょうか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
やはり中野区の場合というのは、現場を守る者として、法令に適切にのっとってやっていくということになってございます。戸籍法の施行規則第33条第1項及び附録第6号、様式がございますけれども、それによって定められてございますので、それにのっとって事務処理を行っているところでございます。
委員が確かに今おっしゃったみたいに、国の方では、今、民法が改正になっておりますけれども、今は民法の改正前の規定であります、嫡出子と嫡出子でない子で法律的地位に差異があることということがありますけれども、これを踏まえまして、国民の親族的身分関係を正確に、かつ一覧性を持って明らかにすることを目的とする戸籍制度の機能を維持するために必要であると、国の方では述べてございます。
北原委員
今、戸籍にかかわることは法定受託事務ということで、中野区は法律にのっとって行っていると思いますけれども、この戸籍法の改正ということになりますと、国のレベルになるわけでありますけれど、この改正をめぐっての国会での議論というのが、もしおわかりになったら教えていただきたいんですが。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
民法の改正ですね、900条の部分の改正については、その当時はかなり議論になってございましたけれども、最近に関しては特にそういう話は聞いてございません。
細野委員
先ほどの小杉委員の戸籍の更正の申し出のところなんですけれども、今、区では、例えばこういう制度というか、手続ができますよというようなことの御案内というのか、広報というのか、そういったことというのは、例えば窓口とかどういうふうになっていますでしょうか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
当事者の方がいらっしゃった場合には、そういう案内をしてございますけれども、大々的に周知というのは、これは身分関係のものでございますので、かなりデリケートな部分でございますので周知は一切してございません。
細野委員
じゃあ、今も窓口に来られた方に対しては、こういう手続ができますよというのはしているということなんですか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
こういう申し入れがあった場合は、こういう制度、更正もできますし、再製もできますという案内はしてございます。
細野委員
申し出があった場合ということですよね。この陳情書にも書いてあるんですが、なかなか御本人がみずから名乗り出るには困難が伴いますというようなこともありますので、こういったところがどうやったらやりやすくなるのかというのはちょっとすぐにはあれなんですけれども、やはりもう少し積極的にというのか、何か制度の御案内、手続の御案内というのはしていただいてもいいのかなというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
検討を要する部分でございますけれども、何分、要はデリケートな部分でございますので、周知の方法もやっぱり気をつけないといけないというところでございます。
細野委員
おっしゃることも非常によくわかるんですけれども、御案内の方法というのも工夫すれば何らかできなくはないのかなというふうには思いますので、その点はぜひ検討をお願いしたいと思います。要望です。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時13分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時16分)
お諮りします。
第2号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。
よって、本件については継続審査は否決されました。
質疑を続行いたします。
休憩します。
(午後2時17分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時18分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第2号陳情、婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出についてを、採択すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は採択すべきものと決しました。
以上で第2号陳情の審査を終了します。
ただいま第2号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調製が必要となりますので取り扱いを協議したいと思います。
休憩します。
(午後2時19分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時20分)
ただいま第2号陳情が採択されたことに伴う案文の作成については、正副委員長に一任いただき、本日調製をしたいと思いますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、所管事項の報告を受けます。
1、次期住民情報システムの構築の進捗状況についての報告を求めます。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
それでは、次期住民情報システムの構築の進捗状況につきまして、お手元の資料(資料4)に沿って御説明いたします。
本件は、次期住民情報システムの構築につきまして、2017年8月に構築業務委託契約を締結し、2020年1月の運用開始に向けてプロジェクトを進めているところでございますので、現在の進捗状況を御報告するものでございます。
まず、平成29年の第3回定例会中の区民委員会で御報告した内容と重複する部分もございますが、本件の報告に当たりまして、改めて次期住民情報システムの概要などについて御説明をいたします。
次期住民情報システムで処理をする主な業務は、1の(1)から(7)に掲げてございます住民記録や印鑑登録、住民票の写しや印鑑登録証明書など各種証明書の発行、住民税や軽自動車税の課税・納税に関する業務、国民健康保険や国民年金に関する業務でございます。
構築事業者と契約期間は記載のとおりでございます。
構築スケジュールの予定ですが、2017年8月から9月にかけて構築体制やスケジュール、管理手法などについて事業者と協議し、同年10月から昨年6月にかけて機能要件などを決定し、4月から8月にかけて基本設計、9月から11月に詳細設計、11月からことしの7月にかけて製造とテストを行う予定でございます。今後の予定としましては、6月から9月に職員研修、7月から11月に運用テストを行いまして、来年1月の本稼働を目指して構築を進めていく予定でございます。
資料の裏面をごらんください。
現在の進捗状況としましては、各項目ごとに、5の(1)から(5)に記載をしてございます。(1)に記載しているプロジェクト計画書の作成や、(3)の基本設計の各工程におきまして、若干当初のスケジュールよりも時間を要した部分はございましたが、(4)の詳細設計の工程でその部分を吸収できてございます。おおむね予定どおりにプロジェクトを進めることができておりまして、大きな問題などは生じてございません。
最後に、次期住民情報システムへの移行に伴いまして、パッケージシステムを導入することによる効果について御説明をいたします。
まず1点目は、法制度改正時のシステム改修に伴うリスクの低減でございます。法制度の改正があった場合にも、パッケージシステムの標準機能としてその内容が反映されることになります。事業者と複数の導入自治体において十分な検証が行われますので、仕様の誤りやテスト不足といったリスクが低減されるというものでございます。
2点目は、他自治体での導入成果の共有でございます。複数の自治体で利用されているパッケージシステムを導入することによりまして、それらの自治体で挙がった要望が標準機能として取り込まれることなど、他自治体における導入の成果を共有できるようになります。また、パッケージシステムは、自治体の標準的な業務に対応しておりますので、パッケージシステムの標準機能に合わせて業務の見直しを行うことにより、業務の効率化や品質向上が見込まれるというものでございます。
3点目は、システムの導入や改修時の作業負荷の軽減でございます。パッケージシステムの標準機能は、事業者により十分な検証が行われ、動作保証されておりますので、システムの導入や改修時の要件定義や設計、テストなどの各工程において職員の作業負荷が軽減されるというものでございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
北原委員
ここ何年か、この次期住民情報システムの構築ということで、予算が各年度ともかなり高額に示されておりましたけれども、いよいよ2020年1月の運用開始に向けてということでありますが、これまでに大体どのぐらいの予算がかかっていたかどうか。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
構築段階の3年間、平成29年から平成31年度までの3年間のイニシャルコストとしましては、約11億8,000万円となってございます。
それからその後、今後のかかるライフサイクルコスト全体で考えますと、次期住民情報システムに関しては、構築期間3年、新庁舎への移転後5年間使う、トータルで12年間をライフサイクルとして考えているんですけれども、そのライフサイクルコストでは、おおむね40億円の予算が必要になってまいります。
北原委員
今後も相当かかっていくということになりますけれども、これだけのコストを投入して、いろんな意味で、事務の効率化とかネットワークがつながったり、あるいは中野区民に対してのさまざまなサービスで、そのサービスの質が向上していくということになろうかと思いますけれども、その辺は、これだけの金額に対してどうお考えなんでしょうか。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
効果の部分としては、これまで内製で開発を行ってきたシステムからパッケージシステムに移行するということに伴いまして、法制度改正などが的確に行われることができるというのがやっぱり一番大きいところかなと思います。また、複数の自治体でやっていきますので、その中で出てきた要望等が機能として拡張されていって、それらの効果も受けとれるというところが大きなところかなというふうに考えてございます。
北原委員
わかりました。
それで、新区役所のほうもこのパッケージシステムで移行してくという話でありますけれども、こういった情報化がすごい速いわけでありますけれども、大体このぐらいで10年間ぐらいはとか、そういうものがもしわかれば。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
特にこういった大規模なシステムで、構築に複数年度を要するものについては、ライフサイクルとしては10年程度を見込むのが妥当ではないかなというふうに考えています。やっぱりハードの更新期間が商慣行上5年というのがまずあるので、最低1サイクル5年かなと。ただ、なかなか1サイクルで、また再選定してとやりますと、移行のコストやリスクもかかるのと、構築期間そのものがその半分ぐらいかかっちゃったりとかすることもあるので、2サイクルで10年程度と。今回は、間に新庁舎移転等もあるので、構築期間プラス新庁舎移転までの期間、それから5年でトータルで12年間をライフサイクルとして考えるというふうにいたしました。
久保委員
以前にも伺っているかと思うんですけれども、独自システムとパッケージとの違いといいますか、利点ということで、今回、パッケージシステムにすることの利点ということを述べられておりますけれども、ほかにも中野区で独自システムだったものって幾つかあったように思っていたのですが、その辺のところが、今後のあり方として、さまざまなシステムを変えていく中で何をどう選択していくかというところもあるかと思うので、わかる範囲で結構ですので御説明いただければと思います。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
職員が内製で開発を行っていたシステムとしては、住民情報システムの一部みたいなものではあるんですけども、介護保険のシステムがありました。これも、過去にパッケージへ移行しておりまして、今回、住民情報システムを次期住民情報システムというパッケージへ移行することで、内製で開発を維持しているシステムはもうなくなります。今後、新しい技術に対応していくといったことや、法制度改正等に着実に対応していくということを考えていくと、職員の内製による開発を継続するよりは、パッケージシステムで最適なシステムを選んでいくということが望ましいのではないかというふうに考えてございます。
森委員
すみません、ちょっと教えてください。構築スケジュールのところで、製造・テストが去年の11月からことしの7月までと相当長く幅をとっているので、かなり規模の大きい開発なのかなと思いきや、裏の進捗状況を見ると、去年の10月に詳細設計を完了して、そこから製造を実施していると。同じ月からテストが始まっているんですけど、これは開発とテストと並行してやっているんですか。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
まず、量的には、カスタマイズをかなり必要最小限に絞っているので、実質的にはそんなに大きな量の製造を行うものではございません。期間的には、もともと大分ゆとりはとって予定はしていましたけれども、最終的にはそれほどの量にはなっていないというのが一つあります。それから、製造とテストのスケジュール、一緒くたに書いてはおりますけれども、実際は、その開発を行う機能ごとに、進捗の段階に応じて製造が済んだものから順次、事業者の内部でのテスト等は進めているというものでございます。
森委員
そうすると、職員さんが実際にシステムを動かしてテストするのは、この7月以降ということなんですか。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
区の職員側で、運用を想定したテストを行うのは7月以降ということであります。
森委員
ありがとうございます。
もう一点なんですが、少し話がありましたカスタマイズを最小限に抑えたというところで、そうすると、業務に合わせてシステムを変えるというよりは、標準システムに合わせて業務のほうを変えていったというようなことでしょうか。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
基本的には各業務のワーキングごとに、そのような観点で見直しを行ってございます。その上で、どうしても、例えばその機能が実装されていなくて、現状のシステムにあるものがなくて、それが手作業になってしまうと業務負荷が多くなってしまうようなものは、やむなくカスタマイズで開発をしたりといったようなことを、一つひとつ丁寧に分析・検討を行ってきております。
森委員
このパッケージ導入の効果の(2)のところに、機能に合わせて業務の見直しを行うことにより、効率化や品質向上が見込まれるというふうに書いてあるんですが、今のお話と進捗状況を見るに、ここはもう何をどう判断したかというのは結果が出ているわけですよね。そうすると、効率化や品質向上が見込まれるという状況はある程度わかっているんじゃないかなと思うんですが、その辺ちょっと御説明いただけますか。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
そういう意味では、「見込まれる」という表現がいいかどうかというのはあれですが、実際に業務効率や品質向上が実現するのが稼動以後という意味で「見込まれる」なんですけど、一件一件、そもそもカスタマイズするかどうかというようなところに関しては、特に機能ごとに、それをやることでどのぐらいの定量的な効果が見込めるかというところは数値化して分析等を行ってきてございます。
森委員
ありがとうございます。北原委員のほうから費用の話もありました。なかなかこれだけお金をかけてどれだけ効果があったのかなというのは見えない分野、我々からするとね――だと思うので、職員さんの稼働というのも貴重な資源なんだよという話も、もう毎定例会している気がしますけれども、何かそういうことも踏まえて、効果というのは今後見えるように工夫していっていただきたいと思います。いかがでしょうか。
中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)
基本的には、これまで住民情報システムの開発を職員がやっておりましたので、その分の体制が、ある意味パッケージへ移行した後は削減できるということになります。定数として具体的にどのぐらい削減できるかというところまではなかなか明確にはまだお答えできる段階にはないんですけども、かなりの人数の減員が見込まれるところと、あとは、単純に減とするべきなのか、もしくは、これまで各業務所管で運用管理を行っていたシステムの管理を逆に集約することで、人を減らすのではなくて、ああいったマンパワーをほかのシステムの管理運営に充てるといったことも考えられるのかなというふうに思っています。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、2番、債権の放棄についての報告を求めます。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それでは、債権放棄について御報告をいたします。(資料5)
本件は、中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
条例第5条では100万円以下の債権につきましては、消滅時効が完成し、債務者の特定ができない、または所在不明により債務の履行の意思の確認ができないもの、また債務履行の意思がないと認められるものについて債権放棄することができるという規定でございます。この規定に基づきまして、資料に記載のとおり債権放棄の手続を行ったものでございます。
なお、本報告は、債権管理の全体につきましては総務委員会に、また、各債権を管理する各所管によりまして、当委員会及び厚生委員会、子ども文教委員会におきましても御報告を行うものでございます。
保健医療担当といたしましては、資料の2段目、高額療養費資金貸付金返還金10万4,500円でございます。
債権の発生状況といたしましては、平成18年度分の高額療養費資金貸付金返還金の未払い分でございます。
債権放棄の事由等でございますけれども、平成29年度に時効が完成した債権で、債務者に履行を請求いたしましたが、履行の見込みが立たないため、本年2月5日に債権を放棄したところでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
久保委員
毎年同じようなことをお伺いしてしまっているかもしれないんですが、債務者に履行請求したが履行の見込みが立たないということで、この履行の見込みが立たないというのはどういう判断なんでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
この方につきましては、平成18年度分ということで、10年以上前の貸し付けということになるんですけども、その間、督促状を送り、催告書を送り、電話等を行ってきたところでございます。その中で、返還するよう交渉しているんですけれども、本人の返還の意思がないというところでございます。
久保委員
返還の意思がないということですか。では、この方は返還ができるような経済状態であるのかどうかとか、そういったところで判断をされるわけではないということですか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
その人の経済状況を見て判断しているというものではございません。
高額療養費貸付につきましては、本来であれば、後から高額療養費の支給がありますので、貸し付けた金額と高額療養費を相殺することができます。そうすると本人負担というのは、トータル的には、最終的にはないということになるんですけれども、この方につきましては、遡及して社会保険に加入したということによりまして、貸し付けた金額につきましては全額返還ということになりまして、本人からは返すことがない、返せないということで、交渉はしているんですけどもなかなか返していただけないということでございます。
久保委員
返す意思がないというようなことで、返せないわけではないというようなときに、例えば差し押さえですとか、そういったことの手段というのはできないんですか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
現在は差し押さえまではしていないという状況でございます。
久保委員
今、伺っていると、返還をできる能力がないわけではないにもかかわらず返還をしないということのように思われてしまうと思うんですね。接収する、しないというところも、やはりその基準もあるかと思いますけれども、やはりそのまま今回この債権の放棄ということになってしまいますと、じゃあ、そのまま逃げ切ってしまったほうがいいんじゃないかというような誤解を招くような部分もあるのではないかと思うんですが、その点はいかがですか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
当然本来返していただくものということになりますので、全力を尽くして返還請求をしているところでございます。それにもかかわらず返還いただけないときに、時効というものが完成して、債権を放棄したというところでございます。
北原委員
今の久保委員と重なるところがあるかもしれませんけれど、これは平成18年度分ですよね。そうしますと、29年度に時効が成立したということでありますけれど、この間は当然請求されていたと思うんですけれど、この請求する体制というんですかね、役所のほうの担当はどんな対応をしていたのか、もう一度。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
体制ということですと、給付担当がおりますので、そちらの担当職員が電話あるいは催告、あるいは訪問を行って催告を試みているところでございます。
北原委員
このまま時効が来るからというふうに考えちゃうと、先ほどの、このまま済ませることができればというふうに考える人がいるかもしれませんが、一生懸命こういったお金を、保険料も大変だけど払っている人というのは、ほとんどが払っているわけでありまして、こういったことが起きてしまうと、やっぱり役所として、しっかりと公平性を確保する意味でも、多少厳しいかもしれませんけれど、やっぱりやらないといけないと思うんですね。少なくとも1年間に1回ぐらいは催促というか、督促はされていたんですか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
平成26年以降、ほぼ毎年、催告のほうを送っていたというところでございます。
北原委員
大体、年に1回ぐらいはされていたということなんでしょうかね。それでよろしいですか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
全ての年度ということではないんですけども、おおむね毎年行っていたということでございます。
北原委員
わかりました。
今度は19年度から始まるんだけれども、この後、こういった高額療養費の資金貸付というところで抱えている人は何人かおられるのでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
現在、返還いただけていない方につきましてはお二人いらっしゃいます。お一人が3万2,500円、もう一人の方が5,348円、まだ返還していただけていないということでございます。
北原委員
わかりました。額が大きいか小さいかは別として、ぜひ役所としてしっかりとかかわっていく。大変なことでしょうけれども、ぜひ御努力をお願いしたいと思っております。要望です。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、3番、国民健康保険料の応益割(均等割)に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直しについての報告を求めます。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それでは、国民健康保険料の応益割(均等割)に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直しについて報告いたします。(資料6)
資料の1、概要でございます。会社の健康保険など、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴いまして、被扶養者が国民健康保険の被保険者となった場合、当該旧被扶養者の国民健康保険料につきましては、軽減措置を実施しております。このたび、厚生労働省の通知により、減免期間を見直すこととなりましたので報告いたします。
2番、対象者でございますけれども、国民健康保険の資格を取得した日において、満65歳以上であること。(2)といたしまして、国民健康保険の資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であったことでございます。
3、見直し内容でございますが、現行は均等割額につきまして、75歳到達の前月まで5割減額しております。見直し後は、資格取得2年を経過する月までに限り5割を減額するものでございます。所得割につきましては、全額を免除しておりますが、こちらにつきましては変更ございません。
適用時期でございますが、平成31年度以降の保険料から適用いたします。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
小杉委員
これは御夫婦がいて、例えば、被保険者の方が後期高齢者になると、被扶養者のほうが、例えば10歳離れていたら、今までだったら最高10年間は5割でいたんだけども、これからは2年間になるというふうなイメージでよろしいですか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
そのとおりでございます。満65歳から74歳ということになりますので最長で10年ということになりますけれども、今後は資格取得後、2年間ということになります。
小杉委員
国の制度改正ということなんでしょうけども、年の離れた夫婦って結構おられると思うので、10年が2年になっちゃうのはかなり影響があるなというところですけども。例えば区民の中で、これに影響がある方というのは何人ぐらいいるということでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
現在で推計いたしますと、142人の方が適用から外れるということになります。
小杉委員
142人。結構な数で、非常に負担がありますね。この後も負担が続きますので、非常に大変だなと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、4番、後期高齢者医療保険料軽減特例等の見直しについての報告を求めます。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それでは、後期高齢者医療保険料軽減特例等の見直しについて報告をいたします。
資料(資料7)の概要、1番をごらんください。後期高齢者医療制度には、低所得者に対して均等割額の保険料を最大7割軽減する仕組みがございますが、制度導入時の平成20年度から、激変緩和の観点からさらなる軽減措置といたしまして、特例として、所得に応じ9割または8.5割軽減を国の予算措置により実施してまいりました。しかし、世代間・世代内の負担の公平性を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、段階的に本則の7割に戻すことを国が決定したものでございます。
また、均等割軽減対象となる所得の判定基準を国が引き上げましたので、あわせて報告いたします。
2番、特例軽減の見直し内容でございます。均等割額の9割軽減及び8.5割軽減を段階的に本則である7割軽減に戻すというものでございます。
(1)の表の、現行の欄の一番下の行をごらんください。後期高齢者医療の平成30年度の均等割額は4万3,300円でございます。所得に応じ、2割軽減、5割軽減、8.5割軽減、9割軽減がございます。それぞれの均等割保険料でございますが、9割軽減の均等割額は4,300円、8.5割軽減の方は6,400円、5割軽減の方は2万1,600円、2割軽減の方は3万4,600円でございます。
一番上の行の年金収入80万円の欄をごらんください。現行は9割軽減でございますけれども、31年度は8割軽減、32年度以降は本則の7割軽減となります。その下の年金収入168万円の欄をごらんください。現行は8.5割軽減でございますが、32年度は7.75割軽減、33年度以降は本則の7割軽減に戻すというものでございます。
一番下の表、(2)均等割軽減対象者数をごらんください。こちらにつきましては12月時点の人数でございますけれども、9割軽減の対象者は7,720人、8.5割軽減の方は5,569人でございます。この方が今回の影響を受ける方となります。
1枚おめくりいただきまして、3番、もう一つの制度改正でございます。
均等割保険料の軽減となる判定所得基準の改正でございます。均等割の5割軽減と2割軽減を判定する際に、世帯の被保険者数等の合計数に乗ずる金額を、5割軽減ではこれまでの27.5万円を28万円に、そして2割軽減では50万円から51万円と、それぞれ拡大するものでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
小杉委員
これも後期高齢者の7割軽減と法令でなっていたものを、今まで9割軽減、8.5割軽減をやってきたということです。9割軽減の方が3年かけて3倍になる、8.5割軽減の方が倍にふえるということで、人数も1,300人ぐらいですよね。全体の1万8,000人の中の1万3,000人ですから、かなり影響を受けるのではないかななんて思います。
平成28年の厚労省保健局の中の文書の中でも、この問題は、医療保険制度改革骨子というところで、この保険料軽減特例について段階的に縮小する、その実施に当たっては低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援の拡充金の支給とあわせて実施することにより、低所得者に配慮しつつ、平成29年から原則的に本則に戻すとともに、急激な負担増となるものについてはきめ細やかな激変緩和措置を講ずるとするというふうに書いています。
さまざまな先ほど来の、国保の問題もそうですけれども、高齢者に対しての非常に負担増ということについて、きめ細やかな激変緩和措置、これは具体的に何か政府としては想定した制度をつくっているものなんですかね。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
後期高齢者医療制度につきましては、これまでもさまざまな見直しというものが行われてきました。特に多いのが、本来の本則から国が特別に予算措置によって軽減の幅を広くする、上乗せの軽減をするということが行われてきました。
平成29年の第1回定例会でも、後期高齢者の保険料の軽減措置の見直しということで報告したんですけども、そのときは、所得割のところについて見直しがあるということで報告をいたしました。あわせて、先ほど国保の方で、被扶養者の軽減についての段階的な見直しということもあわせて報告いたしました。今回、後期高齢者医療制度の見直し内容というのが、均等割額の特例軽減の見直しということで、そういう意味では、国のほうは制度設計をして段階的に本則に戻していくというところでございます。
小杉委員
やっぱり影響が大きいと思うんですよ。後期高齢者の中の7割近くが2倍、3倍になるということで、激変緩和措置というのは、厚労省としては特段考えていないということなんでしょうかね。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
先ほど委員もおっしゃっていましたように、今回このタイミングというのは、消費税の引き上げというものが10月に行われるということがあります。そのときにセットで考えられているのが、先ほど議決ありました介護保険料の軽減の拡大ということと、年金生活者支援給付金の支給というものがことしの10月から行われますので、そのタイミングに合わせて、こちらの後期高齢者の軽減特例については段階的に見直しをしていくということになりますので、年金生活者支援給付金を受ける方について見れば、むしろ可処分所得につきましてはふえるというような状況でございます。
小杉委員
年金生活者支援給付金の改正というのは具体的にどういったものなんでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
老齢基礎年金の方につきましては、住民税非課税世帯の方について、基礎年金に加えて、毎月最大で5,000円を上乗せ支給するというものでございます。ただし、保険料の納付期間に応じて算定されますので最大で5,000円ということであります。ただし、障害基礎年金につきましては6,250円、最大で支給されるというものでございます。
小杉委員
最大5,000円が、給付が追加されるということでいいんですね。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
基礎年金に加えて、最大で5,000円が上乗せして支給されるということでございます。
小杉委員
わかりました。
ただ、先ほどの消費税対応ということですけれども、介護のやつも3割の比率の対象ですし、こちらはかなりの影響がありますし、高齢者にとって非常に負担の重くなる、特に均等割ですから、所得が云々という話ではありませんので非常に影響あるなと思います。こういった問題について、やっぱり区として、政府に対してこの辺をしっかりと、軽減を、9割、8割、5割を延長すべきじゃないかという要望とかというのを出すべきだと思うんですが、その辺はどうなんでしょうかね。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
委員の御意見を踏まえまして研究していくべきことかというふうには思っておりますが、ただ、後期高齢者医療制度につきましては、広域連合が保険者になっておりまして、1月に広域連合が条例改正をしたものを受けて、このように報告しているところでございます。
小杉委員
後期高齢者医療の広域連合を通じてでもいいので、しっかりとこの辺の軽減対策も政府に伝えていただきたいということを思っていますので、要望とさせていただきます。
久保委員
今、一番初めに小杉委員が聞かれていたことをちょっと確認させていただきたいと思うんですけれども、要するに、7割軽減に戻すに当たって、介護保険料でございますとか、また年金ですね、年金生活者支援給付金の御説明もありましたけれども、こちらの方でカバーをしていくというようなことになっているんだと思うんですね。平成31年10月からということで、いわゆるこの消費税の引き上げに合わせての、先ほど介護保険料の負担軽減の話もありましたけれども、そこも同じく、年金についても毎月最大5,000円を上乗せるというような話があって、なので、後期高齢者の保険料の軽減特例の見直しというのが、極端にこのことだけで行われているわけではなくて、介護保険料ですとか、年金ですとか、さまざまなバランスの中でこういった形の制度になっているのではないかと思うんですけれども、すみません、そこのところをもう少しわかりやすくお願いします。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
そのとおりでございます。もともとは消費税の引き上げというものがありまして、消費税の引き上げというものをどのような問題に使うかといいますと、例えば子育てですとか、赤字国債の発行を抑えるとかということもあるんですけども、その中に社会保険の充実というものがありまして、国民健康保険の財政支援の拡充に使われるですとか、あるいは後期高齢者の均等割の軽減の判定基準、あちらも拡大しておりますけども、そのようなものも消費税の引き上げによって充実していくというのが国の制度設計になります。そのような中にあって、消費税の引き上げと一緒に、その財源を、これまで特例的に認めていた後期高齢者医療制度の軽減特例の部分については本則に戻すということをセットで行うというものでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
休憩いたします。
(午後2時58分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時00分)
所管事項の報告を一旦中断し、先ほど第2号陳情が採択されたことに伴って意見書の案文調製を行いたいと思いますので、そのために委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時01分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時07分)
婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出についての案文は休憩中に御確認したとおりとし、提案者は自民党さんと都民ファーストさんを除く全員、提案代表者は森副委員長ということで御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で意見書の案文調製を終了いたします。
引き続き、所管事項の報告を受けます。
次に、5番、群馬県みなかみ町との連携協定の更新についての報告を求めます。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
それでは私のほうから、群馬県みなかみ町との連携協定の更新について報告をいたします。(資料8)
平成31年3月末をもって協定締結期間が満了となるため、協定を更新し、引き続き連携していくというものでございます。
1、協定の締結ですけれども、(2)について、これまで中野の森プロジェクト区域における森林整備の実施に関する協定書という名称でございましたけれども、今後は、これまで行っていた植林を終了し、主に環境交流や環境学習を実施していくため、協定名に環境交流・環境学習を加えた名称に改めることといたします。
2、平成30年度までの事業概要でございますが、5年間に3万800本の植林を行い、群馬県の認証を受ける形で136.5トンのカーボン・オフセットを実施いたしました。また、環境学習の授業として、29年度、30年度にバスツアーを実施いたしました。
今後の事業予定ですが、下刈りなどの維持管理を行うとともに、群馬県によるCO2排出量のカーボン・オフセットを継続しつつ、環境学習や交流の取り組みを実施していきます。また、森林環境譲与税の活用により、森林整備に寄与する木材利用の促進を図っていくこととします。
3、今後の予定ですが、協定の更新を4月以降に行う予定といたしまして、有効期間についてですが、協定締結日の属する年度の4月1日から年度末の日とし、有効期間満了の6カ月前までに双方の申し出がない場合には更新をすることにしたいと考えております。
以上で報告を終わります。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
久保委員
先日、予算の分科会の際に、森林環境譲与税に関することでの質疑をさせていただきました。その際に、詳細については常任委員会での報告というふうに伺っておりましたんですが、その点について、今報告があったことが、先日の私が伺いました常任委員会での報告ということであったのかどうかの確認をさせていただきたいと思います。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
分科会のときに、森林環境譲与税の活用の報告をというお話をさせていただいたんですけれども、まだもう少し区の譲与税に関する大きい方針ですとか、そうした中身について慎重に検討した上で、また次の機会の区民委員会のほうで報告をさせていただくというふうにしたいと考えております。
このみなかみ町との連携協定につきましては、期間が満了するということで、継続をして連携していきたいという報告でございます。
久保委員
みなかみ町のここでも、5年間で約3万800本の植林を行ったということですとか、また、木材利用の促進を図るというようなこともここには記述がございまして、先日は、木のベンチを公園などに設置をするというような具体的なお話があったわけですけれども、そこの内容も含めて、今、副参事がお答えになられましたのは、もう少し慎重に検討するという、そういう意味であったのかどうかということと、私はこのみなかみ町で今まで植樹をしてまいりましたので、そのことを活用するということも含めてのお答えだというふうに、せんだっては認識をしていただけですが、そのあたりのことも御説明いただければと思います。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
みなかみ町で植林をしておりますけれども、5年間では、そこの木は育っている最中ですから、みなかみ町の環境学習に行って、森の中でいろんな交流事業をやるということの協定ということに今度は変えていくという報告を、ここで一つしております。木のベンチですとかそういったことに関しましては、一応予算の中でそういうふうに申し上げましたけれども、そのことも含め、今まで連携してきた自治体さんと、どんな形で森林環境譲与税を使った事業ができるかについても、また、ある意味仕切り直しをして検討して提案していきたいというふうに考えてございます。
久保委員
先日も質疑の中で、例えば環境基金に積み立てるということもできるというふうに言われていて、慌てずに、慎重にその辺のところも、例えば、今まで、分科会のとき言われていたことと少し方針転換をなさるのであれば、しっかり考え直す時間も必要かもしれませんし、今は3万800本というのは、植林を行ったけれども何かに使えるほどに育っているわけではなくて、今後そういう可能性もあるのかもしれませんし、そういったことも示唆することも必要かなと思っています。
また、せっかく区長が子育て先進区というようなこともおっしゃっているわけですから、中野区でその年に生まれたお子さんに対して木のおもちゃを差し上げるとか、ウッドスタートとかそういう事業を行っていくとか、さまざま検討を、もう少し幅を広げて考えてみる必要があるのではないかなと思うんですけれども、その辺はいかがですか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ウッドスタートというような、お子さんたち、生まれたときから木に触れるような機会をこの制度の中でつくるというような発想ももちろん持ちながら、多くの方が木材利用については、なかなか機会がないというところもありますので、どんな形で日常生活の中に木材の魅力を感じられるような、仕組みとまではいかないかもしれませんけれども、区でどんな普及啓発ができて、どういう木材製品を御紹介できるかというようなところも含め、魅力のある事業ということで、今後しっかり考えていきたいと思っております。
北原委員
2点お伺いします。
一つは、今後の予定ですけれども、2019年4月以降、連携協定を更新するわけですが、この協定の期間は、新たに始めるわけですけれども、何年かというのはどうなっているでしょうか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
5年間は、植林がございましたので5年間という期間を設けてございましたけれども、今後は、お互いに、特に協定を中断するとか、やめるとか、違うふうにするということがない限りは1年で更新をかけていくということにしたいと考えています。
北原委員
1年ごとの更新になるということでよろしいですか。それはそれで区のやり方だと思いますので、わかりました。
もう一つ、CO2の吸収量なんですけれど、木は成長しますよね。成長することによってこの吸収量が変わってくると思うんですね。その辺はどうでしょうか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
一般的に、木が成長する10年間の間、CO2吸収量がふえていきます。10年育った木というのが、きちんと下草、適切な間伐等手入れをすると、20年の間はしっかりCO2を吸収してくれると。20年を超えていくと、今度はCO2吸収量が減っていくというふうに聞いてございますので、ある意味、26年度に植林したものについては、45年、46年ぐらいでどうするのかというところが出てくるのかなと思います。CO2吸収量については、樹木は20年から30年の間に伐採をして、植えかえるというのが望ましいというふうに林野庁のホームページ等では書かれています。
北原委員
わかりました。
それで、1年ごとの契約ということになるかもしれませんけれど、やっぱり森というのはある程度一定の期間は必ず必要であろうと、期間がね。それで初めて中野の森になってくると思うんですね。最初は林だけど森になっていくというわけですから。ぜひそのあたりは、今後、里まち連携自治体でもありますし、中野のパートナーとしてスタートして、今までの経緯もありますので、ぜひそのあたりも将来を見据えて、それで一緒に考えていっていただけたらと思います。もしお答えがあれば。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
今後は、環境学習や環境交流に整備をした森を使いながら、一応自動更新でやっていきますので、長期的に魅力のある事業をして、区民の皆さんがそこに行って、大いに森の魅力を学べるような、森林の必要性を学べるような事業をしっかり考えて展開していきたいと思っております。
北原委員
私は、前回も申し上げましたように山国出身でありますので、特に木が成長してきますと、その森にいる動物とか、鳥とか、野鳥とかが集まってまいります。ぜひそのくらいまで木が成長するぐらいまでは、ぜひ中野で面倒見ていただけたらなというふうに思うわけです。
特に環境学習の中では、小鳥とか野鳥が森に来る巣箱だとか、ああいう環境づくりなんかも、恐らく子どもたちが環境学習をする上で大変有効な手段ではないかなと思いますので、ぜひ研究をしていただけたらと思います。これは要望です。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、6番、なかのエコポイントの環境行動コースの拡充についての報告を求めます。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
それでは、なかのエコポイントの環境行動コースの拡充について御報告します。(資料9)
なかのエコポイントについては、区民の地球温暖化防止の行動に向けたインセンティブとなるよう、平成31年度に向け、新たなメニューを拡充して取り組むことといたします。
1の環境行動コースの位置付けですが、中野区では、地球温暖化防止条例により区民、事業者、区の責務を定め、区民の日常生活に関して、地球温暖化防止対策を自主的かつ積極的に実施する努力義務を掲げており、環境基本条例においても、区は環境への負荷を軽減させるための措置を講じることとなっております。
2の拡充するポイントでございますけれども、(1)、イベント時に交付するメニューとして、これまで環境のイベントの参加者に交付してきましたけれども、あわせて環境関連アプリの利用を確認した場合、プラスして50ポイントを付与することにいたします。アプリとしては、家電買換えアプリ、「カメラ de しんきゅうさん」というものですとか、東京都がやっている環境家計簿アプリ、それから中野区ごみ分別アプリの利用をイベント時に申し出た方のスマートフォンを確認させていただくことで交付したいと思います。
二つ目は、食品ロス削減への行動で、エコフェアの際に、家庭で余っている食べ物を福祉団体などに寄附する活動、フードドライブを試行いたしますが、そのとき、食品を寄附した場合に100ポイントの交付を考えてございます。
また、(2)の環境関連講座の参加時に100ポイント交付をするというのを新たに加えました。こうした講座の実施に応じて区報やホームページで事前にお知らせをいたします。
裏面の新旧対照の資料をごらんいただきたいと思いますが、家庭の省エネアドバイス、上から4行目になりますけれども、こちらのアドバイスや、中野の森バスツアーなどは、1回の参加で500ポイント、現行では500ポイントを交付しておりましたが、1回の参加で500円の区内共通商品券やクオカードに交換が可能となるという部分については見直しをし、ほかに複数回イベントなどの参加がないと500ポイントにならないようにして、さまざまな環境行動へのインセンティブとなるようポイント数を変更します。
参考ですが、平成30年度の環境行動ポイントシール配布実績といたしまして、ことしの1月末現在で3,273枚のポイントシールを配布しております。
今後のスケジュールとしては、この報告の後、区報やホームページで周知をしたいと考えております。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
久保委員
環境関連アプリの利用というのがありますけれども、これは新規でイベントの際にアプリを入手した場合ということなのだと思うんですけど、既に持っている人というのはもう対象にならないということなんですか。
それと、家電買換えアプリとか三種類ありますけれども、それぞれに50ポイントということなんですか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
こちらは、まずアプリをスマートフォンにダウンロードしている、使っていますということで、ポイントが渡せるのはイベントに参加して直接区の職員と接触したときでないと渡せませんので、見せていただいて、インストールしてあるというのが確認できれば、イベントの参加のポイントと、それからアプリのダウンロードとか、アプリの利用というところで50ポイントのシールをお渡しをするというふうに考えております。ですので、新規でインストールしていただく場合もあるとは思いますけれど、見せていただくということでもお渡しをしたいと考えています。
三つアプリを並べてありますけれども、見せていただいたら、三つダウンロードしてあっても50ポイントということで考えております。
久保委員
じゃあ、三つであっても、一つであっても50ポイントは50ポイントですね。その辺も、もしあれだったら少しお考えいただいた方がいいのかなと思いますけれども。
それから食品ロス削減への行動ということで、フードドライブを試行されるということで、中野エコフェアの中でまずは実施をされるということなのかと思いますけれども、中野エコフェアの際に、イメージとしては、このフードドライブをそこで実行するに当たって、福祉団体などに寄付する活動となっていますけれども、区が直接受けるのか、そうではなくて、そういう団体を呼んできて、そこで食品を受け付けるというような仕組みにするのか。また、この食品についても、食品の種類ですとか量、それにはかかわらず、1点でも100ポイントは100ポイントなのか、その辺のところ。一度のチャンスだと思うんですね。試行的にということなので、中野エコフェアにて実施をしてみて、今後はまた違う場面でも、このフードドライブを行なっていくということで、まずは試行的に行おうとされているのか、その辺の、フードドライブをどうやってやろうかと思われているのか、仕組みについて御説明ください。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
まず、フードドライブを一般区民の皆さんに向けては、まだ区では取り組んでいないところです。
それから、社会福祉協議会にヒアリングをしたところですけれども、福祉団体に呼びかけて、社会福祉協議会が食品を集めて必要とする家庭に配ったり、子ども食堂に配ったということはやっているんですけれど、一般区民に対しては社協はやっていないということがありましたので、まず、エコフェアで、区の方で試行として企画的なところで取り組んでみるということで考えてございます。それをやってみて、課題があれば工夫をしながら、ごみゼロの分野のほうでも考えていくというふうにしていきたいとは思っております。
あと、食品の種類ですとかそういったことに関しましては、基本的には賞味期限が3カ月か半年かというところはちょっと研究したいんですけれども、お米とか、缶詰とか、乾麺だとかそういったもので、袋が破損していないものとかという条件をきちっとつくりまして集めたいと考えております。これについては、ほかの区でもう既にやっている区が幾つもあるので、そこからいろいろ情報を得て安全なやり方をしていきたい。
それから、1点持ってきて100ポイントで、10点持ってきて、じゃあ1,000ポイントになるかというお話ですけど、基本的には1回、イベントのときに持ってきていただいた場合は100ポイントということで考えているところでございます。
久保委員
今のお話ですと、区が直接試行的にやられるわけですよね。やはりどういった食品かというのも、そのときに、あらかじめ、こういうものを持ってきてくださいというアナウンスをきちっとしないと現場で大変混乱すると思いますし、なまものなど持ってこられた場合も、やはり管理ができないわけですから結局持ち帰っていただくようなことになるかと思います。
社協が入って、社協から子ども食堂だったり、どこかにというようなことは今やられているんだけれどもというお話だったかもしれないですが、じゃあ、区が試行的に行う場合というのは、区から、どこにどういうふうに寄附をしていったりということは、その辺のルートももう既に、それは社協と同じルートで、やり方としては社協と同じなんだけれども、この場合には、ここでは一時的に区が窓口となると、そういう意味合いなのかどうか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
寄附された食品の受け入れ先もあらかじめ決めておかないとできないので、社会福祉協議会のほうには、11月までにうちのほうで準備して、区がやって食品を集めたものについて、受け入れ先として社会福祉協議会に受け入れていただくような話は少ししてございます。
ほかの区も見てみますと、やはり社会福祉協議会を通じて食品を配布するというんですか、受け取っていただくようなことをしているところも多うございますし、また、セカンドハーベストジャパンという団体に寄附しているところもありますので。ただ、区内の御家庭で未使用食品として捨てられてしまうような食品が、区内の御家庭で消費されるほうがいいのかなというところで、社会福祉協議会のほうに寄附された食品を、そこを通じて配布してもらうというのがいいのかなというふうに考えております。
久保委員
今回、初の試みとして、食品ロス削減への行動ということでフードドライブとなったんですけれども、ともすると、先ほど言われていたお米ですとか缶詰というのは、実は食品ロスではなくて、御自宅でもまだとっておけば食べることができる可能性もあるわけで、そこら辺のところで、本当に食品ロスの取り組みというところが、きちっと真意が伝わっていかないと、ただ単に、そうではないけれどもポイントくれるし、何となくイベントに参加したいから行きましょうということになってしまうと思うんです。
なので、やはりフードドライブを試行するということであるならば、十分区のほうでも周知をしていただいて、なぜ今、この食品ロス削減の取り組みを区が取り組むのかというところを、やはりこの機会できちっと訴えていかないと、やっぱりきちっとこの真意が伝わらないと思うんですね。なので、その辺のところをやはりきちっとやっていただいて――やるだけでもすばらしいとは思いますけれども、ただ、やればいいという事業ではないというところを、やはりきちっと取り組みを明らかにしていただきたいと思います。
あと、やはり子どもたちにも、こういう取り組みをしているということがきちっとわかることが重要だと思うんですね。食べ物を大切にするという一つの教育にもつながっていきますので、その辺のところも、やはりアナウンスを幅広くしていくということも重要かと思っておりますので、それもぜひ行っていただきたいと思いますけれどもいかがですか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
おっしゃるとおりで、御自分のお宅で消費できるようなものであればきちんと消費をして、むだにならないようにしていくのが筋というふうに考えておりますので、そこは誤解がないようにしっかりと周知をして、地球温暖化の防止という観点で、未使用食品が区の廃棄物、家庭ごみの中で占める割合等をきちんと示した上で、取り組みの意義を明確にして、まず試行してみたいというふうに考えてございます。
久保委員
ぜひお願いしたいと思います。なので、そのフードドライブをここで受け付けていますよというだけではなくて、パネル展示であるとか、講演会であるとか、その場でやはりきちっとPRしていくことも重要だと思うので、やっぱりそういうことがセットで行われないと、これはあまり意味がないものになってしまうんではないかなと思います。
また、親子料理教室がその上にもありますけれども、家庭で、あまりものレシピとかということで区も取り組んでいただいていますけれども、そういうところでもまた紹介をするとか、食事が――食事ができるかどうかはあれですけれども、試食ができたりとかというような場面があったりとか、ここに来て、いろいろ理解が進むような取り組みを一緒にやっていただきたいなと思います。
あともう一点ですが、花と緑の祭典についてですけれども、今回、組織がかわることによって、花と緑の祭典自体は環境部から離れていってしまっているかと思います。その辺のところで、この花と緑の祭典と環境ということでの取り組みというのが、やはり一緒に行われていくことが望ましいと思うんですが、何か今までと変わってしまうようなことがあるのか、そうではなくて、今までと同じように、この取り組み自体はしっかり継続を図られるのか、ここにも書いてはありますが、その組織としてはどのように取り組まれるのか御説明いただきたいと思います。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
花と緑の祭典というのは、参加者が大変たくさんいらっしゃって、春は800人、秋も900人近い人数の方がいらして、ポイントシールもそれだけ配っているような形になっておりますので、地球温暖化のほうで、その花と緑の祭典のところにブースを構えて普及啓発の部分もしながら、イベント参加というところでのポイントシールの配布ということをやっていきたいと思っております。所管は離れますけれども、そういった取り組みでやっていきたいと思います。
小杉委員
フードドライブですけども、エコフェアで開催をするということで非常に喜ばしいなと思います。
ちょっと話の中で、言葉の問題としてよくわからないなというのは、フードドライブというのは、来ていただいて、その場でお配りして、持って帰ってもらうというイメージがあったんですが、送るみたいな話もあったんですけども、フードバンクみたいなイメージだったんですけど、送ることも当然含まれているという感じを考えているんですかね。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ちょっと説明が足りなかったかもしれないんですけれど、家庭で余って使えませんというものを持ってきてください、フードドライブを行いますというPRをした上で、区民の皆さんに食品を、賞味期限が残っているものを持ってきていただいた上で、社会福祉協議会のほうで既にフードドライブをやっているということでございますから、そこに寄附されたものを受け取っていただいて、そこで上手に、いろんな団体とか、生活資金やなんかを借りているようなひとり親家庭の皆さんに配っていただくと、そういうことですので、寄附されたものをその場でお配りするということではないということです。
小杉委員
わかりました。すみません、言葉をよく理解していなかったので。集めたものを基本的に輸送も含めてお渡ししていくということは理解できました。
あと、環境関連講座等の参加時の交付ということですけども、こちら、対象というか、ホームページに載せていくということなので、区とか社協とかが開催のものなのか、それとも広く公募して審査してとかという、対象の範囲内はどうなのかなと思って。よろしくお願いします。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
区のいろんな所管で、例えばですけど、生涯学習の生涯学習大学であるとか、さまざま区が関与する講座とか講演会で環境に関連するものがあります。そういったものを、開催がある以前に、環境行動に資するということで、参加者にポイントを交付しますというようにいたしまして、環境のお勉強、講座、講演みたいなものについて参加していただくよう、インセンティブとして考えているということです。
小杉委員
社協もやっていると思うんですけども、そこは今のところ考えていないという感じでしょうかね。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
社会福祉協議会は、もしかしたら環境に関する講座をやっているかもしれませんが、私のほうではちょっと個別にその情報が今はないんですけれど、連携ができるようであれば検討はできるのかもしれないとは思います。
細野委員
今の小杉委員に関連して一点だけ。区民の方が、例えば自然観察会とかいったのを、たしか江古田の森でやっていたりとかそういうこともあったかと思うんですけれども、そういう主体がNPOだったり、区民の方だったりというようなときは、今のところは、これはどうなんでしょうか対象になるとか、ならないとか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
今のところなんですけれども、そういう自主的な団体が行う環境の事業についてはちょっと想定はしていないところです。今後、もしかしたらそういったところでできるのかもしれないですけれども、今のところは区が主催するものでやはりポイントを、インセンティブとしてというところでやると、責任を持って確認をして渡すというところでいえば、区が関与しているものというふうに今は考えているところです。
細野委員
今後というか、そういったところも、一つはちょっと検討していただいてもいいのかなというふうにちょっと思うので、少しその道を探っていただけたらと思います。
委員長
要望でいいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
北原委員
一点だけ。このなかのエコポイント、今回は環境行動コースということで大分変わったと思うんですけど、この4番の参考というところに、31年1月末現在で、総配布枚数が3,273枚となっておりますね。この拡充の事業を通じて、この配布枚数をどのくらいまで持っていきたいかという、そういう目標値みたいなのは設定されましたか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
現在まだ設定していないんですけれども、内訳のところでちょっと申し上げますと、今申し上げた花と緑の祭典というようなところの配布枚数が1,700ぐらいあるんですね。だから、その3,200のうち半分ぐらいが、そういう形でお配りしているものなんです、現状が。あと多いのが廃食用油、食用油を区役所とか地域センター、区民活動センターとリサイクル展示室に持ってきていただいたものが1,200ぐらいあるんです。そういった意味でいうと、どこを伸ばしていったらいいのか、どこで伸ばしていくべきなのかといえば、その講座だとか環境イベントにもう少し――緑のところはすごく多いです、食用油のところもすごくもらっていただいている人が多いんですね。だからそこはいいとして、講座の部分を伸ばしていかなきゃいけない、勉強していただく機会をふやしていくというところでの力点をどういうふうにして、PRの仕方も含めて工夫をして、その上でどれぐらい伸ばしていくかを、ちょっと遅いんですけど検討したいと思っております。申しわけございません。
北原委員
こういった取り組みになりましたし、現行と、それから拡充案も示されているわけですので、これからまとめて、どんなふうにということで、また設定値が出てくると思いますけれど、ぜひ少し高めに設定して努力していただけたら大変ありがたいと思います。
細野委員
日常の生活の中で、それが、日常の生活をすることで環境に役立つとかというようなことにつながるような取り組みの内容が入ればいいなというのがちょっと思ってはいるんですけれども。例えばですけれども、生ごみを減量するためのコンポストですとか、私も以前、言ったんですけど、ダンボールコンポストって本当にベランダでもできるというような形でやっている取り組みもありますし、あるいは雨水タンクというのかな、そういうものを設置したら、例えばポイントがつくですとか、ここにないものでもちょっと考えられるものはあるのかなって今ちょっと思ったものですから、ぜひそういったこともメニューの中に検討していただけたらなというふうに思うんですけれども、いかがですか。
千田環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
今の委員から御質問のあった件ですけど、例えばコンポストとか、そちらも、やはり全体コンポストを活用して堆肥をつくる、さらにそれを循環させる仕組みもつくるというような活動について、今後、我々も誘導したり、支援していきたいということで考えているところです。
一方、今回のこのエコポイントですけど、やはりそういった取り組みに対するきっかけにつながるものということで考えていますので、これが、我々のごみ減量への取り組み、それがひいては環境への取り組みということにもなりますので、このエコポイントの連携について、うちからも積極的に今後持ちかけていきたいということで考えているところです。
森委員
一点だけ伺います。
今後のスケジュールで、区報・ホームページでの周知というふうにあるんですが、これは何の事業でも、区民にどうやって伝えますかというと、区報・ホームページで伝えますと言うんです。それを聞くたびに、思考停止していないかなとちょっと思うんです。何か事業をやるんだったら、その事業に合った周知の仕方というのが、区報・ホームページ以外に何か一個ぐらいあるんじゃないかな、どの事業でもって毎回思っていたんです。なので広報で、区報、ホームページ、プラス何かというプラスワンルールみたいなものをつくりましょうよと、一回一般質問か、総括かで言おうかなと思っていたら任期の最後になっちゃったので、この場をかりて言わせていただいている面もあるんですが、この事業の、エコポイント制度の見直しも、結局は参加世帯が思うように伸びなかったというところもあるわけじゃないですか。そうすると、広報の仕方って、区報・ホームページ以外にも、CO2削減コースをやられた方にはお知らせを送るとか、なんかそんな形での周知の仕方というのも考えないといけないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
CO2削減コースを終わりますという御通知の中に、31年度から環境行動コースを充実させるという趣旨の記載をさせていただいた上で、通知文のところに、エコポイントをやるに当たって何かアイデアとか、それから御意見があればという記載をお手紙の中に入れるということにいたしまして、やはりもともと環境に関心のある皆さんがCO2削減コースに参加していただいていたので、広く御意見を求めますということで、そういう通知を出すことにしてございます。
内野委員
今の森委員の質問に関連してなんですけれども、なかのエコフェア、去年のエコフェアは、検索するとエコ窓普及促進会というのも、ホームページにもこの事業が載っているんですね。環境関連団体のそういうところのホームページなんかにもいろいろ周知すると、これは多分中野区のホームページからリンクでくっついていると思うんですけれども、そういうところにもいろいろ広報の手段ってあると思うんですね。
確かにホームページは重要ですけど、環境団体のページなんかで、中野区にいる人とか、ちょっとそういう工夫をして、中野と関連のある事業者の皆さんとかという呼びかけもまた一つなのかなと思うんですけどいかがでしょうか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
エコフェアに参加していただいている中に、そういったさまざま事業者もいらっしゃるんですけれども、今後、エコポイントの環境行動コースをやるに当たって、やはりそういった事業者さんともしっかり連携をとった上で、何か事業者さんの側で区民の皆さんが情報を得られるようなことも少し考えていくべきかなというふうには思ってございます。
内野委員
割とこういう企画とかだと、本当に関心のあるすごい熱心な人か、もしくは関連する業界、もしくはこういう委員の方とか、ちょっとかかわりを何か仕事で持ったりしている人たちが多いと思うので、そういう人たちからどう広げるかという視点も恐らく大事になってくるのかなというふうに思っています。その点また、いろいろ工夫されたらいいと思っております。御答弁があれば。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
例えばエコマークを集めていただいて、エコポイントを獲得するという制度も実は一方であったりもしますので、エコマークの認証の事務局さんとも連携して、今後どういうことができるかということも、今考えている最中でもあるんです。あと、中野区内に、やっぱり環境に関する事業を積極的にやっている会社さんも幾つかあります。そういったところとの連携も図っているところですので、例えば丸井さんですとか、ビオトープをつくってやっていますけれども、そういうところと連携をとってアイデアをいただきながら、意識のある人という言い方はちょっとあれですけれども、確かに、おっしゃるとおり関心のある人というのはやっぱりまだ限られていて、一般的に生活の中で何か環境問題に触れるということの機会をふやしていくことが大切なので、委員おっしゃったような観点でもしっかり考えてまいりたいと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、7番、第3次中野区環境基本計画の改定についての報告を求めます。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
第3次中野区環境基本計画の改定について報告をいたします。(資料10)
この計画は、平成28年3月、平成28年度を初年度とし、平成37年度までの10年間を計画期間として策定したものでございますが、アクションプログラムの計画期間が5年間であるため、31年度から改定作業に着手をし、計画に盛り込むべき事項等については、中野区環境審議会に諮問することとなります。
1、現行の環境基本計画の内容ですけれども、「環境負荷の少ない低炭素社会」を目指すべき将来像とし、CO2排出量を削減するため、エネルギー消費量を平成24年度と比較して5.3%、574テラジュール削減する目標を掲げております。将来像の実現に向けて、四つのプロジェクトを理念に掲げ、アクションプログラムを定めております。計画期間としては、平成28年度から32年度までの5年間で、ステップ1を2年間、ステップ2を3年間としておりました。
2、環境基本計画の改定の中で、(1)状況の変化と改定の方向性でございますが、平成27年12月、第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)により、地球温暖化対策の国際的枠組みを定めた「パリ協定」が採択されたこと、また、パリ協定の主要な目的として位置付けられている法律として、平成30年6月に「気候変動適応法」が公布され、このことをもって、国は温室効果ガス排出削減対策と気候変動適応策を並行して推進していくとしております。区においてもこうした背景を踏まえ、推進すべき環境施策の充実や推進を図るため、環境基本計画を改定するものでございます。
(2)で、環境審議会委員の委嘱ですが、委員は20人以内となっております。区民、事業者及び学識経験者に委嘱をしますが、その内訳として、区民6名(公募区民3名)・事業者10名・学識経験者4名を予定しております。任期は2年となります。
(3)中野区基本構想の改定及び中野区基本計画の策定との整合性でございますが、環境基本計画の改定に当たっては、中野区基本構想の改定及び基本計画の策定時期と重なることから、調整し進めていくことといたします。
3で、各計画期間について参考に記載させていただいております。
4番、今後のスケジュールでございますが、4月、区民委員の公募・選考、6月、環境審議会委員の委嘱・諮問を行い、2020年に審議会答申を得まして、計画(素案)策定、意見交換会、基本計画(案)策定、パブリック・コメント手続と所定の手続をいたしまして、2021年に計画策定を考えてございます。
以上で報告を終わります。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
小杉委員
2の(2)のところの委員の委嘱についてですが、事業者が10名と、なんか半分いるというのは多いなと思ったんですけど、この事業者の中身はどんな事業者なんでしょうか。環境にかかわる事業者なのかどうなのかとか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
事業者が少し多いのは、東京都の地球温暖化防止活動推進センター、クール・ネット東京からの委員を一人ふやして、また、エコマークを取り扱っている公共財団法人の日本観光協会からの委員を一人ふやしたというところでふえているところでございます。
小杉委員
この10名は大体環境にかかわる、そういった事業者から来ているということで構成をされているということでしょうかね。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
事業者さんの中には会社もありますし、それから中野区商店街連合会とか、造園緑化業協会だとか、区内でそういう環境にかかわる事業活動をされているところも、もちろん含まれているということでございます。
久保委員
24年度と比較して5.3%と、ここに目標値があったりするんですけれども、今、私も四つのプロジェクトってそもそもなんだったかなと思って確認をしたりしていたのですが、結構、基本計画を改定するときって、今までやってきたプロジェクトがどうだったのかということがきちっと検証されないままにいってしまうことになりはしないかなということをちょっと懸念をしていて、やはりこのアクションプログラムを、32年ですからまだ継続されているわけですよね。32年まではこの計画、アクションプログラムを実行されるわけだから、やはり現状どうなのかということをきちっと、区民委員会の中でも検証した部分というのを、今後報告をいただかなければいけないのではないかなと思うのが一点と、あと、基本構想、中野区基本計画の策定時期と重なることからとありますけれども、基本計画は、今は10カ年です。でもこの10カ年が、10カ年ではなくて5カ年になるかもしれなくて、そうなってきたときに、この上位計画にあるものとほかの計画との期間をどう設定するかというところもあるかと思うんですね。その辺の、今後どうやって環境基本計画を改定していくかという大筋のところで、何かそういった決まりといいますか、方針が出ているようでしたら教えていただきたいと思います。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
まず一点目なんですけれども、地球温暖化対策審議会というのが、計画ができてからスタートいたしまして、アクションプログラムについて進捗の管理とか、それから御意見を賜りまして、報告も区民委員会でさせていただいているんですね。ですので、その2年間は、地球温暖化対策審議会でいただいた御意見については環境審議会のほうに申し送りをするというか、そういうことをしまして、それから、アクションプログラムの区の中での進捗状況はきちっと把握をしてございますので、それについてもきちんと審議会のほうにお諮りをして、今後、必要な重要な環境政策の取り組みについて御提言いただくような形で流れをつくるというふうにしております。
それから、基本計画が5年ということで聞いていますけれども、一応環境基本計画についても、10年間をスパンとするんですけれど、大体3年から4年ぐらいたった時点でローリングをかけていくということですから、ある意味では基本計画のほうと同一歩調ではないですけれども、そういった意味ではそれほど齟齬が生じるというふうには考えていないところです。
久保委員
ということは、基本計画は10年間を計画期間とするということでいいんですか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
はい、そのとおりでございます。
久保委員
あと、他の計画との整合性も図られなければいけないと思うんですけれども、ここにもありますけれども、平成30年6月に気候変動適応法が公布されてということがあって、今、本当に大きく社会が変わろうとしてきていて、今までの環境基本計画のままでは足らないといいますか、本当に見直さなければいけないところがたくさんあるんじゃないかなと思っています。
基本計画もですけれども、例えば都市計画マスタープランですとか、せんだって改定をしました緑の基本計画もそうかもしれないんですけれども、やはり都市と環境というものが非常に密接になってきています。なので、中野駅周辺の整備などもそういったところもあるかと思いますけれども、そういったところとの整合性もきちっと図っていかなければいけないと思うんですが、その辺はいかがですか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
緑の基本計画の改定をしたばかりでございますけれども、その時期を動かすというのはもう既にできないわけでございますけれども、一応新たにできた法律についても、専門の学識経験者の先生の中で気候変動等に詳しい先生にお願いをするだとか、そういったような形できちっと新しい法律については対応できるような検討体制をとるようにしたいと思っておりますし、ほかの計画もございますけれども、一応環境基本計画というのが、環境に対する指針全体を網羅する計画というふうに位置付けられているので、そこはしっかり留意をして、ほかの計画との整合をきちんととりつつ、新しい法律の要素をきちんと盛り込んだものにしていきたいと考えております。
久保委員
ある意味、まちづくりも、環境をきちっと計画の視点にとらえていくというか、環境から発信される部分があってもいいのではないかと私は思っています。水素ステーションのことなども、うちの党としてはいろいろ要望しているところですけれども、今後のまちづくりを、いかに環境のことをきちっととらまえてやっていくのかというところからいきますと、何も他の計画に合わせるのではなくて、環境基本計画をベースとしたまちづくりという、そういう発信もあっていいのではないかと思うんですね。
その辺のところは今後のことになりますけれども、やはりそれがこの環境負荷の少ない低炭素社会とうたっているわけですから、もう少し大きな形できちっと計画を発信していただく。もちろん区民の方と協働で進めるというものもアクションプランの中にはあるとは思いますけれども、中野区が今、大きく変わろうとしている中で、環境というところを本当に重きを置いたまちづくりをしっかり進めていただきたいと思うので、そこのところも発信していただきたいと思いますけれどもいかがですか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
まさに水素の活用というところで言いますと、中野区の駅の周辺に水素ステーションというのがあれば、水素カー、燃料電池の車がもっと普及するという発想というのはもちろん持ってはおります。
ただ、環境基本計画の中で、その実現性というのか、そういったものも含めてきちんと網羅できるようにしていけたらという考えは持っております。
ですので、ちょっと前まで4億円ぐらい水素ステーションを設置するのにかかるというふうに言われていたのが、2億円ぐらいだとかいうことが出てきていたり、簡易な形で水素ステーションが設置ができるというお話も新聞等で出ているので、EV車も含めて、どんなふうに環境にやさしいまちにしていけるのかというところで、所管のほうにも働きかけができるような計画にしてまいりたいと考えております。
久保委員
私が言ったこととちょっと違うと思うんですけど。その水素ステーションのこともなんですね。それは一例なんですね。なので、やはり都市をつくっていく中で、やっぱりある意味本当に対岸に立った環境ということで考えていかなきゃいけないんじゃないかなって、その一つが水素ステーションかもしれないし、駅周辺の大きなこの基盤の整備の中ででも、やはり環境に、どういうところにスポットを当てていったらいいのかというところをもう少し考えていかないといけないのかなって、今、ここは建設委員会ではないのでそういう議論はあまりできないかもしれませんけれども、やっぱり都市基盤を整備していく中で少しそういう視点が欠けているなというふうに思うので、そこをしっかり、この環境基本計画改定の際に全庁的な形できちっと取り組んでいただきたいなという思いで、今、言っておりますので、何かあれば。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
いろんな他区でやっている取り組み等につきましても、中野区でやってこなかったものも含め、さまざま研究をしていきたいと思っています。
確かにスマートエコシティというようなところでの観点で大きく取り組むということが余りできてこなかったのかもわかりませんけれども、そこはしっかりと審議会の委員の先生の知見を得ながら大きく展開できるような基本計画にしていきたいという思いは持っておりますので、しっかりつくっていきたいと考えております。
委員長
委員会を暫時休憩いたします。
(午後5時08分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時08分)
細野委員
2008年6月に生物多様性基本法が公布・施行されていて、それで各自治体、都道府県とか市区町村にも地域戦略の策定というのが、努力義務ではありますけれどもうたわれているかと思うんですね。私も先ほどの森委員じゃないんですけど、地域戦略についてちゃんと勉強して質問しようと思いながらも最後になってしまったものですから、ちょっとここでお尋ねをしたいんですけれども、例えば生物多様性の地域戦略について、区としては今どういう方向性を持っていらっしゃるかというのはわかりますか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
緑の基本計画の中で、緑の定義の中に生物多様性の部分を触れている部分がありまして、当然のことながら、緑それから土壌も含めて、きちんと生物多様性というか、そもそもの環境に戻していく動きの中で多様性を確保していくという考え方は、緑の計画の中には盛り込んであるんですけれど、法律そのもののすぐ下に計画というと、ちょっと今はない状況でございます。
ただ、環境基本条例の中には、そういう環境そのものについての考え方というのが位置付けられていますので、環境基本計画の中で触れられる部分はあるんだろうというふうに思っていて、まだちょっとそこの考えが固まっていない状況がありますので、申しわけございません。
細野委員
現行の基本計画をデータで検索してみたら、生物多様性というキーワードで検索すると、私が探したときは1回しか出てこなくて、緑の持つ機能として生物多様性というような説明の中で出てくるというところだったんですね。例えば大田区なんかでは、環境基本計画の中に、記載の一部に生物多様性地域戦略を位置付けるというような形で、基本計画の中にそれを含むような形で策定をしている。ほかにもたしかこういうような位置付けで地域戦略を策定している自治体が23区の中にもありますので、やはり緑の基本計画の中にも、副参事おっしゃったようなことはあるかとは思うんですけれども、やはりしっかりとした地域戦略ということであれば、多分調査なんかも必要になってくるのではないかと思いますので、そういったところも、やっぱり次の環境基本計画の中では、そこについての考え方というのもしっかりと持っていって示していただきたいなというふうに思います。
基本法の中では、一自治体ではなくて、例えば広域で、場合によっては計画をつくるというようなことも示されていて、例えば神田川流域の自治体であるとか、もしかしたらなんですけれども、可能なのかなというふうに思うんですね。
だから、本当に中野区が、例えばそこをリーダーシップを持ってやっていくとか、そういったところを、ぜひ生物多様性の地域戦略についても積極的に御検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。
波多江環境部副参事(地球温暖化対策担当)
おっしゃることが緑の計画の中でも配慮をするというところで書かせていただいていますので、意識はもちろん持っております。環境基本条例の理念の中に自然の循環を重視することだとか、人と他の生き物がともに住める環境をつくるとかというような記載もございますので、そこの部分についてはしっかり意識した上で、区の中で、例えば、丸井のビオトープのお話しをさせていただきましたけれども、例えば緑の環境軸をつくったりしたり、街路樹の中で、区役所の周辺も、あの樹木の中でも、やはり鳥が来ているのをよく私は見ているんですね。ですので、そういった意味で、そういった考え方を盛り込めるようなものをつくっていきたいなと考えております。
細野委員
考え方というところもそうだと思うんですけれども、例えば、地域戦略計画という形でやるのか、もしそうでないのであれば、それをどういう形でこの計画に盛り込んでいくのかというところを、やっぱりしっかりわかるようにしていただきたいというふうに思いますので、そのあたりをよろしくお願いいたします。これは要望で結構です。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり)〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、8番、民間事業者との連携による使用済小型電子機器等の宅配便回収についての報告を求めます。
千田環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
それでは、民間事業者との連携による使用済小型電子機器等の宅配便回収について御報告いたします。(資料11)
1、目的でございますが、民間事業者と連携・協力して、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に定める使用済小型家電子機器等を宅配便で回収することで、小型家電等の再資源化の促進と住民サービスの向上を図ることを目的とするものでございます。
2、実施方法でございますが、リネットジャパン株式会社と連携・協力に関する協定を締結して実施するものでございます。
3、協定に基づく連携協力事項でございますが、(1)中野区が行う事項は、主に区の広報媒体、中野区報、中野区ホームページ等による、リネットジャパン株式会社が行う宅配便による回収事業の区民周知。(2)協定事業者が行う事項は、主に区民からの申し込みによる小型家電等の宅配便による回収と中野区への状況報告でございます。
4、宅配便による小型家電等回収の利用の流れにつきましては、区民が事業者へインターネットまたはファクスで申し込み、回収物をダンボール等に箱詰めし、宅配便事業者が、区民の希望した日時に回収するというスキームでございます。
5、実施のメリットでございますが、パーソナルコンピュータの排出方法について、区民の選択肢がふえること。また、協定事業者と連携している自治体の住民については、回収品目にパーソナルコンピュータ本体が含まれている場合、3辺の合計140センチ以内、重量20キロ以内であれば回収料が無料となり、区民の利便向上と負担軽減が期待できること。正規ルート以外での無許可業者によるパーソナルコンピュータの処理量の減少が期待できることが挙げられます。
なお、6、回収後の小型家電等の処理につきましては、協定事業者が小型家電リサイクル法の認定事業者の認定を受ける際に、環境省に提出した再資源化事業計画に基づき、小型家電等を適正に運搬し、再資源化処理を行うものでございます。
最後に7、実施予定でございますが、平成31年4月1日実施に向けて調整を進めてまいります。
報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
森委員
一つだけ教えてください。要するに、パソコンを回収するというところがメインなのかと思うんですが、パソコンって、今データの復元技術が結構高まってきていて、回収したPC、中古のPCのデータが復元されちゃうみたいな、個人情報が流れちゃうみたいな話があるようなんですが、そのあたりは大丈夫なんでしょうか。
千田環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
事業者から聞いている話によりますと、まず、一つ、データに不安のある方についてはインターネットを通じて無料でデータ消去ソフトを提供するというものでございます。こちらについては、5時間から10時間程度の時間を要しますけど、データを無効化できるというものだそうです。
また、事業者のほうにデータ消去の委託をすると、3,000円の料金はかかりますが、そちらのほうで、データ消去証明書も含めて発行して責任を持って消去するというもの。また、1万5,800円を払うとバックアップをして、さらにデータ消去をするというサービスもあるということで伺っております。
森委員
多分事業者さんは商売でやっているので、その辺はちゃんとしているんだと思うんですが、要は技術の話なので、要はどんどん消す技術が高まって、復元する技術が高まって、イタチごっこみたいなところがあるので、その対応というのを、協定を結んだ後もどんどんアップデートしていくということが大事なのかなというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。
千田環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
今回、こちらについては、事業者のほうに状況報告というのをいただきながら、それぞれの時勢にあった課題について確認した上で協定の更新をしていくという方法で、委員おっしゃるような懸念については対応していきたいというふうに考えております。
久保委員
真逆で、すごくアナログなんですけれども、やっぱりパソコンを処理するときって、水没させたりとか、ハードディスクを叩き割ったりとか、割とそういうことをしないと怖くて出せないというようなところがあるんですね。そういうものでも受け付けていただけるのかどうかというところをちょっと確認なんですけど。
千田環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
パソコンとして作動しないものについても回収対象ということで伺っておりますので、委員のおっしゃるような物理的破壊パソコンも対象かと思います。
久保委員
その辺のところもやっぱり、なかなか皆さん出すとき慎重になられるところだと思いますので、いろんなPRの方法があると思いますので、ここでも、やっぱり先ほど森委員の御指摘あったときに、中野区報、中野区ホームページ等となっていて、これってまさに、本当にパソコンなどを活用されている方たちで、持っている人は実は廃棄するにできなくて、何台も持っている方とかもいらっしゃるかと思うんですよね。一箱に何台でも入れば処理してもらえるということになれば、きっと出したいと思ってらっしゃると思うので、本当にこここそ、やっぱりどういうアナウンスしていくかということが非常に大事じゃないかなと思うので、例えば、パソコン廃棄とか、そうやって検索かけたらすぐヒットしてくるとか、やっぱりそうやって、何とか処理したいなと思っている人たちにこの情報がすぐ届くようにしなければいけないかと思うんですが、そのあたりはいかがお考えですか。
千田環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
今、委員おっしゃるように、やはりこの情報をいかに広く周知するかで、我々も日ごろ、パソコンの不法投棄、それを受けて我々が処理するというような課題とか、あと、今回パソコンとあわせて箱に詰めると小型家電についても処理してもらえるということですので、そちらの方が進めば、今、区で小型家電の収集または処分をしている費用のコストも下がるというのもございますので、今のこういったホームページとかの周知のほか、最近、うちのほうはSNSのFacebookもよく活用しているんですけど、そのほかさまざまなイベント企画とか、あと出前講座とか、そういったものも活用しながら広く周知していきたいということで考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、9番、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
私からは、区内の食品営業施設におきまして、不利益処分に至る食中毒事例が発生いたしましたので、お手元の資料(資料12)に基づき御報告をさせていただきます。
まず、事件の概要でございます。中野区保健所は、平成31年2月1日、新宿区民より「刺身等を食べ腹痛及び蕁麻疹を呈し医療機関を受診した。」旨の通報を受け、当該寿司店、患者及び患者受診医療機関に対し調査を実施いたしました。
患者は、1月31日、刺身等を喫食し、翌日に発症、同日、医療機関を受診し治療を受けましたが、再び腹痛を呈したため他の医療機関を受診したところ、寄生虫アニサキスの死骸が確認されたものでございます。さらに、患者の症状、発症日時がアニサキスを原因とする食中毒と一致していること、患者はアニサキスが寄生し得る魚介類を喫食しており、発症日近くに刺身等を喫食したのは当該寿司店の刺身等のみであることから、同店が提供した刺身等が原因の食中毒と断定いたしました。
原因食品は当該寿司店が提供した刺身等で、原因物質は寄生虫のアニサキスでした。
区では、被害拡大防止のため、2月12日の1日間の営業停止の不利益処分を行うとともに、2月12日から18日までの7日間、区ホームページにおいて当該事業者の名称等を公表いたしました。
原因施設の所在地は中野区中野、業種は飲食店営業でございます。
食品衛生法違反の内容といたしましては、食中毒の原因となった食品の提供ということでございまして、食品衛生法第6条第4号違反となります。
不利益処分の内容でございますが、通常は営業停止7日間のところでございますけれども、原因食品が生で食べる魚介類であり、寄生虫を病因食品とする食中毒につきましては減算できることとなっております。そこで、当該施設は設備等に不備はなく、保健所の調査にも協力的であったことを考慮いたしまして、1日間の営業停止としたものでございます。
委員長、ここで休憩をいただいてよろしいでしょうか。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後5時24分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時24分)
高橋環境部副参事(生活環境担当)
私からの御報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、10番、その他で何か報告はありませんか。
古屋区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
私からは、専門相談の受け付け方法の変更について、口頭で報告させていただきます。
これまで法律や不動産、税金など専門相談の受け付けは、相談日の当日にお受けしておりました。来月、4月からは、利用者の利便性の向上を図るため、相談日の1週間前の同じ曜日の日から受け付けることとしました。
区民の皆様には、3月20日号の区報や区のホームページ、またチラシなどを活用してお知らせしてまいります。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。
他に報告はありませんか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
私から、新天皇即位に伴う大型連休への戸籍住民窓口の対応について御報告させていただきます。
本年5月に新天皇が即位されることに伴いまして、4月下旬から5月上旬にかけて10日間の大型連休となります。本庁舎戸籍住民窓口では毎週日曜日、証明書発行等の窓口事務を行っているところでございますが、連休中の4月28日は窓口事務を行い、5月5日は住民情報システム等の元号改正対応の作業のため窓口事務を閉鎖いたします。
なお、区報、ホームページ、チラシなどにより区民への周知を図ってまいります。
簡単でございますが、報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。(「休憩」と呼ぶ者あり)
委員会を休憩いたします。
(午後5時26分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時28分)
質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。
他に報告はありませんか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
私からは、平成31年度中野区食品衛生監視指導計画(案)に対する意見募集の結果につきまして、口頭をもって報告させていただきます。
先般、2月の閉会中の本委員会におきまして御報告いたしました平成31年度中野区食品衛生監視指導計画(案)につきましては、2月18日から3月4日まで、区報、ホームページ等を通じ公表いたしまして、区民意見の募集をいたしましたが、寄せられた意見はございませんでした。
なお、本委員会での御報告後、区内営業施設における食中毒が1件発生しましたため、当該部分の記載内容を変更の上、計画を確定いたします。
この旨、区報3月20日号で周知いたしまして、計画の内容につきましては、3月下旬から区のホームページ、保健所のほか各すこやか福祉センター、各区民活動センター及び図書館で閲覧に供する予定でございます。
御報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。
他にありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元の文書(資料13)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
審査日程のその他に入ります。
次回の日程等について協議したいので委員会を暫時休憩いたします。
(午後5時30分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時30分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会については、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後5時30分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時32分)
以上で本日の区民委員会を散会します。
(午後5時32分)