平成31年03月07日中野区議会建設委員会(第1回定例会)
平成31年03月07日中野区議会建設委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会建設委員会〔平成31年3月7日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 平成31年3月7日

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時04分

 

○出席委員(8名)

 若林 しげお委員長

 小林 秀明副委員長

 杉山 司委員

 内川 和久委員

 小林 ぜんいち委員

 石坂 わたる委員

 酒井 たくや委員

 来住 和行委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市政策推進室長 奈良 浩二

 都市政策推進室副参事(産業振興担当) 浅川 靖

 都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当、都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 石橋 一彦

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当) 小幡 一隆

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 江頭 勝

 地域まちづくり推進部長 角 秀行

 地域まちづくり推進部副参事(まちづくり企画担当、西武新宿線沿線まちづくり企画担当) 荒井 大介

 地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当) 高村 和哉

 地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当) 藤原 慶

 地域まちづくり推進部副参事(西部まちづくり担当) 菊地 利幸

 地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当) 森 眞一郎

 都市基盤部長 豊川 士朗

 都市基盤部副参事(都市計画担当) 安田 道孝

 都市基盤部副参事(道路担当) 井上 雄城

 都市基盤部副参事(公園担当) 細野 修一

 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹

 都市基盤部副参事(住宅政策担当) 塚本 剛史

 都市基盤部副参事(防災担当) 中川 秀夫

 

○事務局職員

 書記 立川 衛

 書記 野村 理志

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第21号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

 第22号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例

 第23号議案 債権の放棄について

 第32号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例

 第33号議案 指定管理者の指定について

 第35号議案 中野区弥生町三丁目地区における建築物の制限に関する条例

 第36号議案 平成31年度中野区一般会計補正予算(関係分)

○所管事項の報告

 1 中野区産業経済融資制度の要件等変更について(産業振興担当)

 2 プレミアム付商品券事業の実施について(都市観光・地域活性化担当)

 3 中野四季の都市(まち)のまちづくりについて(中野駅周辺まちづくり担当)

 4 囲町地区まちづくりについて(中野駅周辺地区整備担当)

 5 中野駅北口暫定バスロータリー移設工事に伴うバス乗降所の移設について(中野駅地区都市施設整備担当)

 6 大和町地区優先整備路線拡幅整備の考え方に関する説明会の実施結果について(北西部まちづくり担当)

 7 中野区不燃化推進特定整備事業補助制度の改定について(北西部まちづくり担当、東部・南部まちづくり担当)

 8 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況について(東部・南部まちづくり担当)

 9 南台一・二丁目地区の区画道路の整備について(東部・南部まちづくり担当)

10 平成30年度(2018年度)第4回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)

11 区民移動実態把握に関するアンケート調査結果(速報)について(都市計画担当)

12 「中野区無電柱化推進計画」(素案)の策定について(道路担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会において審査すべき案件は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおりです。

2日間の審査の割り振りですが、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は残りの所管事項の報告以下を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、36号議案ですが、本議案は総務委員会へ意見の有無を申し送る都合上、初めに議題に供したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、36号議案の審査ですが、所管事項の報告2番が本議案と関連がありますので、本議案を議題に供した後、一旦保留とし、2番の所管事項の報告を先に受け、その後改めて議題に供し、審査をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、第21号議案、第22号議案及び第32号議案は関連がありますので、一括して議題に供し、審査をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、所管事項の報告の16番、17番及び18番は関連がありますので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。初めに、第36号議案、平成31年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。

 審査の日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、本議案の審査を一旦保留といたします。

 それでは、所管事項の報告2番、プレミアム付商品券事業の実施についての報告を求めます。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 プレミアム付商品券事業の実施について、以下のとおり御報告申し上げます。(資料2)

 1、概要の(1)目的でございます。地方消費税引き上げが低所得者と子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行を行うというものでございます。

 (2)の事業概要でございます。先ほどの目的から対象者が2種類ございます。①のアですが、2019年1月1日時点の区民のうち、2019年度住民税非課税者の方々でございます。ただし、この住民税非課税者、住民税課税者の生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除くものでございます。イの対象者でございますが、2019年6月1日時点の区民のうち、3歳未満の子が属する世帯の世帯主でございます。

 ②プレミアム率でございますが、20%でございます。対象者一人当たりですと、額面2万5,000円の商品券を2万円で購入できると。この額面との差額がプレミアム分、プレミアム率でございます。

 ③の販売概要でございます。先ほどの対象者別に少し御説明させていただきますと、まず表の左側ですけれども、2019年の住民税非課税者の方々ですが、お一人様に対して商品券は2万5,000円でございます。一方、3歳未満の子が属する世帯の世帯主様については、そのお子様の方々の数掛ける2万5,000円でございます。購入単位としましては、対象者にかかわらず2万5,000円を5,000円ずつの5回に分けて購入できるように設定いたします。購入希望申請でございますが、こちらは2019年の非課税者の方々のみでございますけれども、事前に郵送で申請を受け付けます。購入引換券についてですけれども、全ての対象者の方に郵送で送付させていただきます。商品券の購入につきましては、この商品券の引換券を民間金融機関で購入できるよう、現在は調整中でございます。商品券の取り扱い店舗ですが、区内商品券取り扱い店舗で使えるようにいたします。新たに公募により新規の取り扱い店舗を募集し、これらの店舗に区商連加盟を義務付け、組織力強化につなげることとしたいと考えてございます。商品券の使用期間については、2019年10月から2020年3月までを予定してございます。

 最後に、2のスケジュールでございます。2019年7月から11月について、住民税非課税者の方々に購入希望申請を郵送により受け付けます。9月から12月までについて、購入引換券を全て対象者に対し郵送します。2019年の10月から商品券の販売、区内店舗での購入が始まりまして、年度いっぱいまで利用できるようにする予定でございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

内川委員

 国の消費税に対する影響をもとに、プレミアム商品券をまた発行していただけるということで、大変ありがたいなと思っていますけれども、対象者のところがちょっとわかりづらいんですが、アのほうのいわゆる住民税非課税者(生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除く)とあるんですけれども、要するに世帯主が非課税であるということがまず第一条件ですか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 例えば非課税者が世帯主さん、配偶者両方でいらっしゃっても配偶者の方は対象にならず、世帯主様お一人様に2万5,000円という形になります。

内川委員

 購入希望申請は原則郵送ということなんですけれども、郵送して何かアンケートみたいなものがついていて、いわゆるそういった配偶者さんですとか、扶養親族とか、生活保護受給者の方がいるとかいないとか、そういうことも書いてもらって返してもらうんですか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 この郵送で申請なんですけども、事前にこちらのほうで対象者の方々、非課税者の方々に申請書をお送りして、その申請を受け付けて、その申請書に御自身の税情報を利用していいと。税法上、本人の承諾がないと税情報が詳しくこちらで確認できないので、購入希望の申請と同じく税情報の使用の了承も一緒に受け付けるという形でございます。

内川委員

 その税情報というのは事前に把握した上で郵送するんじゃないの。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 税情報の中で税の課税か非課税かをまず情報として把握し、その後の詳しい情報、例えば世帯の話だとか、その詳しい状況をこちらで申請のときに確認できるように、その了承を受け付けると。この手続については、従前行った臨時福祉給付金と同じ手続になります。

内川委員

 郵送した地点では、要するに対象者であるという前提ですよね。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 そのとおりでございます。

石坂委員

 今回の対象は住民税非課税者となっていますけれども、こちらのほうは同一生計の配偶者を除くとなっていますが、これは住民票上世帯分離をしていれば、両方とも対象になるということになるんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 基本的に世帯があって、例えばお父様、お母様、息子さんがいらっしゃって、世帯としてはお父様、お母様が世帯で、息子さんは世帯主だとして、全員非課税であれば、この息子さんは一人の世帯主ですので、この方とお父様は世帯主、両方で2万5,000円を購入できるという形になります。

石坂委員

 夫婦の間でも二人が世帯分離していれば、両方が申請可能だということでいいんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 世帯分離というか、その状況を把握して交付しますので、その状況で交付するかどうかというのを決めると思います。

石坂委員

 自動的に決まるんじゃなくて、個別案件として精査して判断するということなんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 基本的に世帯が別であれば、世帯主様ごとに引換券がもらえるということでございます。

石坂委員

 一応確認ですけど、じゃ、一緒に住んでいても住民情報上別世帯にしておけばいいという理解でいいんですね。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 意図的にとか、そういうこととかは別にして、その情報は世帯主であるかどうかを判断します。

小林(ぜ)委員

 プレミアム付商品券ということで、対象者を2019年1月1日時点の区民のうちということで、2019年1月1日以降の転入転出についてはどのように考えるんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 この制度は、全国一律になってございます。1月1日現在で住民登録がある自治体の住民をその自治体が対象にしますので、それ以降転出されようとも転入されようとも1月1日の住民票を基本にします。

小林(ぜ)委員

 そうすると、ちなみに年末に転居のために住民票を例えば中野区から出しました。1月4日に新たな居住地に転入届を出しましたという方は、どちらにも転入されていないから、その方は省かれるという解釈でいいですか。12月28日に転出届を出しました。住民票を持って4日に転入届を出すという方は、1月1日現在にはどちらにも属していないという解釈でいいですか。

委員長

委員会を、休憩します。

 

(午後1時13分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時15分)

 

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 住民票の転入転出手続はありますが、切れ目のない、全ての方がどこかしらの自治体で、これは交付が受けられるようにする事務でございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。もう1点、扶養家族になっている場合、例えば中野区民であっても扶養者が区外にいらっしゃる方々がいた場合には、その被扶養者、扶養されている方が中野区民でも、扶養している人が区外にいる方は、その方の所得を見た上でということになるんですよね。いいですか。中野区民で扶養されている方は非課税対象者であったとしたときに、扶養してくれている人、例えば親を扶養している息子さんがいたとして、その方が杉並区にいたら。また休憩。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後1時16分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時21分)

 

小林(ぜ)委員

 今、休憩する前に聞きましたけれども、対象者の絞り込みについての今後の予定を改めて確認させてください。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 1月1日現在で区民かどうかを判断しますけれども、課税データ等につきましては6月、7月の課税データを調査しまして、それぞれで判断させていただきます。

酒井委員

 先ほど休憩中、それから開会中も小林ぜんいち委員のほうから対象の漏れの質疑がありました。ちょっと私も確認させてください。民間の金融機関で購入できるよう現在調整中なんですけど、郵便局や信用金庫だと思うんですけど、そういう理解でよろしいですか。それは区外でも可能ですか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 委員のおっしゃるとおり、民間の金融機関はおっしゃるとおりのところでございます。それはお金を取り扱うということから、専門機関に……。(「端的に聞いています」と呼ぶ者あり)ごめんなさい。あとは、基本的に区内を考えてございます。

酒井委員

 要するに区内の中野が指定したところの民間金融機関でないと、この購入引換券を持っていっても交換できないということですよね。そうでしょう。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 そのとおりでございます。

酒井委員

 そうすると、対象者が例えば2019年1月1日時点に区民の方には中野区が責任を持って、その方に配送するわけでしょう。例えば1月2日に青森に引っ越された場合の方のところには、そこに購入引換券が届いて、届くんだけど、区内の民間金融機関じゃないと購入できないんですか。そこを確認させてください。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 例えば青森に引っ越した方は、中野区の購入引換券を地元の自治体に持っていっていただいて、地元で購入できる購入引換券に交換してもらいます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第36号議案、平成31年度中野区一般会計補正予算(関係分)を改めて議題に供します。

 本議案は総務委員会に付託されておりますが、建設委員会の関係分について当委員会で審査をし、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、本議案について理事者の補足説明を求めます。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 第36号議案、平成31年度中野区一般会計補正予算(第1号)について御説明させていただきたいと思います。

 議案の9ページをごらんください。歳入歳出の事項別明細の歳出部分になります。4款区民費につきまして、補正予算額として1億3,033万7,000円を増額するものでございます。これにより、区民費の補正後の予算額は121億8,848万6,000円となるものでございます。歳入につきましては、この歳入全額について14款の国庫支出金を見込んでおります。

 歳出の内容でございます。12ページをおめくりください。4款区民費、5項産業観光費、2目産業振興費でございますけれども、歳出補正予算額は1億3,033万7,000円を増額するものでございます。補正後の予算額は5億5,687万7,000円になるものでございます。

 13ページの説明をごらんください。プレミアム付商品券発行事業としまして、その発行事務の事務費と発行事業に係る補助金でございます。発行事務費については1億2,125万7,000円でございます。主に申請書の作成、発送、審査の経費とコールセンターの経費になります。商品券発行事業につきましては、区商連に実施していただくことを予定してございまして、その補助金について908万円でございます。主に周知用のリーフレットやチラシ、販売店ののぼり、ポスターなどの広報経費になるものでございます。

 次に、歳入でございます。10ページへお戻りいただければと思います。14款の国庫支出金、2項国庫補助金、3目区民費補助金でございます。補正予算額は1億3,033万7,000円でございまして、これにより、補正後予算額1億8,397万円になります。内容については、プレミアム付商品券の事務費補助金になります。なお、プレミアム商品券のプレミアム分などまだ明らかになっていない経費につきましては、これが明らかになった際にその補正の対応についてお願いしたいと考えてございます。

 説明は以上でございます。

委員長

 本件に対する質疑はありませんか。

酒井委員

 今回、プレミアム部分のほうはまた後ほどということで、事務だとか事業に対しての補助金ということなんですけれども、先ほど1億2,100万円余で発行事務費があると思うんですが、コールセンターを設置するだとか、そういうふうなお話でしたけど、もう少しこの中身を詳しく教えていただけますか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 申請書の作成、発送、受領、あと、コールセンター設置、管理運営、あと、先ほどお話が出ました引換券の作成、発送等々の事業費でございます。

酒井委員

 区職員が対応された際の時間外勤務手当なんかも含まれていましたか。さっき説明がなかったんですが。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 今のが委託経費でございまして、そのほかにアルバイトの経費や事務経費、職員の超過勤務経費等々ございまして、合計の事務費が約1億2,000万円になってございます。

酒井委員

 それで、国のこういう政策の中でちょっと僕が気になるのは、区職員の稼働の部分はどうなるのかをお尋ねしたいんです。要するに時間外勤務の部分は特定財源のほうで、国庫のほうで見てもらえますよということなんですけれども、職員2,000人体制でどこも仕事が汲々の中で、国の政策の中でこういったものが法定受託事務になるんですか。わからないですけど、それがおりてきて、やらなきゃならない場合の現場の負荷がかかるでしょう。そのあたりをどう考えていますか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 この一定の事業について職員の負担等々は発生しますけれども、超過勤務、旅費については特財が充てられると。申請できるということですので、こちらのほうはしっかりと把握して申請したいと思ってございます。ただ、本給部分については補助金の対象外というところで、そこの部分は区で対応するというものでございます。それについてはいろいろありますけれども、一方で、当該事業の性質として、区民の方々の消費の緩和とか消費の振興等々ございますので、そういうものとして実施するものだと思ってございます。

酒井委員

 それはわかっているんですが、働き方改革と言われておる中で時間外勤務手当だけを見ますよと言われても、本来業務があるわけじゃないですか。そのあたりにどれくらい影響するんですかって端的にお尋ねしているんです。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 専門の職員として、体制としては職員の増員を考えてございます。

酒井委員

 まあね、やっぱり影響するわけなんですよ。国のやっている事業で自治体におりてきているのはわかるんですけれども、例えば過去には臨時福祉給付金というものがありました。あれは3,000円をお一人に支給するのに、かなり区に対しての業務も負担がかかってきました。国のこういう政策はわかりますが、現場としてはやっぱり実はさまざま負荷がかかっているんだよというのも取りまとめていただいた上で、しっかり国のほうにも声を上げていく必要もあるんじゃないのかなと思うので、ちょっとお尋ねさせていただきました。意見です。

来住委員

 関連して、臨時福祉資金のときも、かなり今、酒井委員からもありましたけども、具体的に、実際には区商連に委託をされたりするんですけども、いわゆる段取りのところで結構区のかかわりが大きくあるんではないかなというふうに思っています。具体的にアルバイトの話がちょっと出ましたけども、何人の体制でこれを受けるという形で今想定されているんですか。職員体制、アルバイトを含めて。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 職員は3名でございます。アルバイトは1名を六月分想定してございます。

来住委員

 そうしますと、ここでは時間外勤務手当が730万ということで示されていますけども、3名の職員とアルバイトは1名ですね。3名の体制というのは、これは2,000名の中できちっと保障されるということでよろしいんですか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 正規職員を3名配置するものでございます。

来住委員

 職員定数の条例上定めがある中で、ここに一時的にしろ、行政が肩がわりせざるを得ない実務が入ってきて、結局、職員がここで3名ということになりますと、他にまたその影響が当然出ざるを得ないというふうに思うんですね。ここでお答えいただけないと思うんですけども、やはりそういう職員の皆さんの負担、それから健康も含めてですけども、アルバイト1名で本当にいけるのかなという気もしますけども、臨時福祉資金のときにはどういう体制だったんですか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 臨時福祉給付金は数年間ございましたけれども、そこと体制的には同程度の配置にしてございます。

来住委員

 いずれにしても、職員がやる仕事ということにかかってきますので、十分な体制をとってやっていただきたいということを要望しておきます。

石坂委員

 プレミアム分は今後という話ではあったんですけども、今回の発行事務費のところで商品券の作成費用が入っているかと思います。今回の対象者がフルに購入する場合と、あとは実際に商品券を作成する分というのが、例えばかつてはプレミアム商品券が欲しい人は早い者勝ちの性質もありましたけど、今回というのは対象者分の商品券は全部刷る形になるんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 今回の補正予算には、商品券の印刷分は入ってございません。

来住委員

 非課税の方々が6万5,000人ということで、なかなか非課税の方々が5,000円にしろ、事前にという形で、プレミアムはありますけども、区として想定されている額でしょうかね。どのぐらいを想定されていらっしゃいますか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 想定額としましては、現行で対象者の方々は、前回の臨時福祉給付金の対象者としての非課税者の方で6万5,000人、そして3歳未満の方々は7,000人程度ということで、7万2,000人ですので、約18億円の全体のプレミアム商品券のボリュームと想定してございます。

石坂委員

 今の来住委員の質問で金額も出てきたところなんですけども、そうすると、その方の分だけ今回発行することになるだろうという想定で今いるというところでよろしいんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 いまだに歩どまりがどこまでということが予測できてございませんので、それもちょっとこれから他区の状況等々を考えながらということだと思います。もちろん全部お買いになっていただけるなら18億円発行しますけれども、仮にそれを歩どまりで発行せずにいて、それが回り切らないということもございますので、そちらのほうはまた精査しながら、ほかの区の状況も見ながら、国と問い合わせしながら精査していきたいと考えてございます。

石坂委員

 国のほうの関係もあると思うんです。国のほうがはっきりして、金額が確定できそうな時期というのは目安とか、国のほうからいつごろ示されそうかとかというタイムスケジュール的にも出ているんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 ちょっとそれは今の現行ではわからないです。

石坂委員

 今回のこれは消費税の絡みというところがありますけども、消費税の中の細かいところが変わっていくと、また変わり得るのか。あるいはこの状態で、消費税も確定するので、この中身も変わらないだろうという理解でいいんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 細かいところは、もしかしたら国の通知で変わるかもしれないんですけども、全体の概要はこれでいくというふうに認識しています。

小林(ぜ)委員

 商品券の購入のことについてお伺いしたいんですけども、前回というか、今まで行ってきた商品券については、販売はどこで行っていたんでしたか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 区内の郵便局でございます。

小林(ぜ)委員

 今回、そうすると、郵便局がやってもらえるかどうか調整中ということですけども、そのほかに金融機関ということで、区内の方々でも隣接区に近い方々については、先ほどの報告の中では区内の金融機関でということでありましたけれども、前回まで行ってきた商品券の発行について、郵便局以外のところで行ってほしいという要望があって、今回は他の民間金融機関でも行っていくというふうにしているんでしょうか。それとも店舗数が少ないという、そういったことから区のほうで民間金融機関にも調整を図っているということでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 現行調整中でございますけれども、もちろん窓口がどこにあるのか、区内でどこで買えるのか、時間等もありますけれども、現行でちょっと調整中なのはやはり手数料、販売している手数料の問題です。この前はすぐに購入できたんですけども、今回につきましては、購入引換券を持ってきた方に対して個人の確認という作業が入りまして、手数料等々が変動してございますので、郵便局さんも調整してございますし、ほかの民間金融機関さんも調整しているというところでございます。

小林(ぜ)委員

 先ほど言いました隣接区に近いところに住んでいる方々については、中野区内の民間金融機関、郵便局も含めて、なかなか遠かったりする方々もいらっしゃって、1本道を、それは極端な言い方ですけど、道を隔てると隣接区の金融機関があるというような方々で、特に高齢者の方々については、そういったことで要望を受けるケースがあります。そうしたときに近隣区についても、例えば同系列の銀行ですとかがあった場合にはそこも対象になるのか、そういったことは考えていないのか、全く店舗が区内に限定されているのか。郵便局で言うと全国一律になってしまうのですけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 現行では区内の店舗を考えてございまして、店舗によって、例えば郵便局さんですけれども、区外までカバーできるのかというのがまだちょっと調整できていませんので、現行では前回と同じように区内の店舗を検討してございますし、それをわかりやすく周知するほうに注力するということを考えています。

小林(ぜ)委員

 事業費についてなんですけれども、これは金融機関全て同じ手数料というふうに考えているんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 その機関によって違ってございます。

小林(ぜ)委員

 具体的にはどういったことでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 未調整でございますけれども、ある金融機関さんでは販売額の1%というところと、それ以外のところは1冊幾らという感じでありまして、1冊200円で計算して、そうすると今、7,200万円とか、そういう話になっておりまして、その団体によって変わってきております。

小林(ぜ)委員

 ということは、金融機関によって手数料が違ってくるということになると、その分は、負担は、今回一般財源はなしでしたよね。全て国費ということでしたけれども、その率が違うのも全部区負担なしでいける歳入になっているんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 国の説明では、経費について全額見ると。ただし、補助対象とならないような不要な経費は対象にしないけれども、基本的には全額見ると言われております。

小林(ぜ)委員

 国の制度によって行われることなので、一般財源は全然使われないということであれば、それはそれなんですけれども、ただ、事務経費が、手数料が金融機関によって大きく異なるというのはなかなか不具合な面も生じるのだなというところで、この辺については、より多くの対象者の方々にきちっと活用していただく。それが趣旨である低所得者、子育て世代向けのプレミアム付商品券ということなので、それがきちっと行われるということが第一番だというふうに思いますけれども、できるだけ多くの商品券を購入できる機関をふやしていただき、かつ、そういう事務手数料の面についても工夫が図れるところがあるんであれば図っていただくということを、最後は要望ですけども、していただきたいと思います。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見について伺います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第36号議案について意見なしとして総務委員会に申し送ることで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で第36号議案、平成31年度中野区一般会計補正予算(関係分)の審査を終了いたします。

 次に、審査日程の協議の際、御確認いただきましたとおり、第21号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第22号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例、第32号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 本議案について理事者の補足説明を求めます。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 それで、まず第21号議案について、資料をもとに補足説明をいたします。(資料3)

 道路占用料は、従前から3年ごとに固定資産税評価額の評価替えに時期を合わせて、その翌年に改定をしております。現行の道路占用料は平成27年1月1日付で評価替えされた固定資産税評価額を用いて積算し、平成28年4月1日付で施行したものでございます。このたび、平成30年1月1日付で固定資産税評価額の評価替えが行われたことから、道路占用料の改定を行うものでございます。なお、占用料の改定や算定方法については、23区統一の基準により行っています。

 初めに、1、道路占用料の徴収についてですが、その考え方を示しております。後ほどお読み取りください。

 次に、2、道路占用料の単価の算定方法についてです。(1)の単価積算式でございますが、占用料については国が定める単価積算式を使用し、物件を設けようとする場所の1平方メートル当たりに、その道路価格に一定の率を乗じて積算します。四角の囲みの中に計算式を記載しています。道路価格に使用料率、修正率、占用面積を乗じて占用料を算出します。各項目の内容については、①から④に記載しております。

 次に、(2)激変緩和措置についてですが、裏面をごらんください。23区では、積算式に用いる道路価格が高額であることから、算出した占用料が高い数値になることがございます。このため、激変緩和措置として、現行占用料の1.2倍を超えないように制限を設けており、算出した占用料と比較して低いほうの額を採用しています。四角の囲みの中に具体的な計算方法を記載しています。例の第二種電柱というのは、電柱に4本または5本の電線を支持しているもので、区内に多くあるものでございます。単価積算式で計算すると、①のとおり1万2,254円となります。激変緩和措置の上限額は②のとおり1万2,720円となります。その結果、③のとおり①と②を比較すると①のほうが低い額となりますので、100円未満を切り捨て、1万2,200円が改定額となります。

 3番、中野区道路占用料等徴収条例の一部改正についてです。各占用物件の占用料の単価の全体については、別添の新旧対照表をごらんください。この中の別表(第2条関係)でございますが、右側が現行の占用料、左側が改正案となっております。下線の部分が改定する占用料です。占用物件としては、法第32条第1項第1号に掲げる工作物とありますが、こちらの法とは道路法のことで、ここに掲げる工作物は第一種電柱から電線、変圧器などがございます。

 下の中央にあるページ番号で5分の2をごらんください。法32条第1項第2号に掲げる工作物とありますが、こちらはガス管などの地中に埋設している管路類が該当します。以降、そのほかにページ番号で5分の4ページには、工事用の足場など多種の物件が記載しております。

 恐れ入りますが、初めの資料にお戻りください。裏面の最後のところの3番の(2)施行予定ですが、平成31年4月1日です。

 第21号議案の補足説明は以上です。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 それでは引き続き、第22号議案及び第32号議案につきまして補足説明申し上げます。

まず、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例についてでございます。(資料4)

 中野区立妙正寺川公園は、新宿区との共同管理を行っていることもございまして、本妙正寺川公園条例に基づき設置をしている公園でございます。

 提案理由につきましては議案のとおりでございます。

 1の改正理由でございますが、さきの21号議案で御説明申し上げた内容と同様でございまして、3年ごとの固定資産税評価額の評価替えが行われたことに伴い、公園使用料の単価を改定するものでございます。

 2の(1)積算方法でございます。平成30年度固定資産税評価額(23区平均)でございますが、これに使用料、当該占用物件の基準面積に物件ごとの修正率を乗じて積算いたします。23区統一基準で行い、中野区もこの基準により占用料の見直しを行うものでございます。

 (2)激変緩和措置でございます。こちらも先ほどと同様の考え方でございますが、23区におきましては、積算式に用いる価格が高額なため、道路占用料の改定と同様に激変緩和措置を設けます。現行の占用料の1.2倍を上限としております。

 改定額につきましては、補足資料の2ページ目、先ほどの21号議案と同様に、下のほうに2分の1というふうにページ番号が振ってございますが、こちらの別表(第10条関係)に占用物件ごとの現行金額と改定金額を示しております。

 この占用料の施行につきましては、本年4月1日を予定しております。

 引き続きまして、第32号議案について御説明申し上げます。中野区公園条例の一部を改正する条例でございます。(資料5)

 提案理由につきましては議案のとおりでございます。

 こちらは3点改正内容がございます。最初の1番、公園使用料の改正につきましては、第21号、第22号議案にて御説明申し上げたのと同様の考え方により行うものでございます。

 資料の1ページ目の下のほうから2番として、催しのための臨時的占用の許可及び利用料金の規定の追加というのがございます。追加させていただく理由でございますが、都市公園法が改正をされ、公園のストック効果をより高める、民間との連携を加速する、都市公園を一層柔軟に使いこなすということを目指すというふうにされています。これに基づきまして、指定管理者による業務を行い、そして、その利用満足度の向上や地域活性化に寄与しやすい体制を目指すということで、このたび、催しのための臨時的占用の許可業務を追加するとともに、許可に係る利用料金及び有料施設の利用料金の限度額の規定を追加するものでございます。

 資料の2ページ目、裏面の(2)積算方法でございます。積算方法でございますが、①として、催しのための臨時的占用というところを書いてございます。催しのための臨時的占用とは、例えば集会やイベントなどを行う場合に、利用者が一時的に公園を占用することでございます。そして、指定管理者が利用者の占用許可を取りまとめ、指定事業者との調整を図ることで業務の効率化、円滑化を図っていくというものでございます。占用料金につきましては、1番の公園使用料の改正の積算方法によって改正された金額に準じて積算をいたします。

 ②の有料施設料金の積算でございます。こちらは、所要経費に貸し出し面積を乗じ、当該施設の延べ床面積で除した額に職員人件費を加え、年間貸し出し総日数で除し、性質別負担割合を乗じた金額を足し、1日当たりの経費を算出した上で貸し出し時間を案分して積算いたします。

 利用料金につきましては、恐れ入りますが、補足資料の、連続すると5ページ目になるんですが、下のほうにある小さな字で恐縮ですが、6分の3というふうに書いたページがございまして、これが補足資料の5ページ目に当たりますが、の一番下から別表5(第24条、第25条関係)というのが始まります。ここからこの次のページにかけて記載してございますが、有料施設の利用料金ということで、広町みらい公園の体験学習室Aについて1時間につき1,300円、Bが900円、Cが500円でございます。

 では、大変恐縮ですが、補足資料の2ページ目にお戻りいただけますでしょうか。今回の改正の3点目の3、平和の森公園多目的運動広場及び附属設備の利用料金の規定の追加でございます。追加をさせていただく理由でございますが、平和の森公園の管理運営についてはまだ検討中ではございますが、平成32年4月より指定管理者が行うことを想定しておりますが、これを可能とするため、多目的運動広場及び附属設備の利用料金の限度額を規定するものでございます。

 (2)の積算方法でございますが、①の多目的運動広場につきましては、維持管理費、減価償却費、年間使用料等により積算した金額に基づき定めるものでございます。白鷺せせらぎ公園、本五ふれあい公園、南台いちょう公園と同様の考え方でございます。

 ②の多目的運動広場附属設備でございますが、こちらは具体的には照明設備でございますが、こちらの利用料金につきましては、年間の電気料金に減価償却を加えた額に性質別負担割合を乗じ、年間枠、利用時間で除した額というふうに積算をいたします。

 なお、資料3ページ目の一番上に減額免除というところがございます。多目的運動広場の利用料金につきましては、利用形態別の減免措置を予定するとともに、平成36年6月末までのスポーツ施設使用料の軽減策を適用させていただきます。

 利用料金につきましては、また恐れ入りますが、補足資料の7ページ目、先ほどと同様に下のほうの小さな目次の数字で6分の5のところをごらんいただきたいんですが、6分の5のところ、別表5(第24条、第25条関係)でございます。多目的運動広場は1回2時間以内で6,500円、照明設備につきましては30分以内で1,400円でございます。なお、これが軽減措置により、平成36年6月末まで、それぞれ多目的運動広場は3,300円、照明設備は700円というふうにさせていただくというものでございます。

 では、恐れ入りますが、補足資料の3ページ目にお戻りください。最後に、施行予定について御説明いたします。施行予定でございますが、(1)公園使用料の改正につきましては平成31年4月1日から、(2)催しのための臨時的占用許可及び利用料金の規定の追加につきましては平成31年9月1日から、(3)平和の森公園多目的運動広場及び附属設備の利用料金の規定の追加は平成32年4月1日からというふうにさせていただきます。

 補足説明は以上です。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長

 本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

小林(ぜ)委員

 中野区立公園条例の一部を改正する条例についてと、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例について、ちょっと二つを聞きたいと思っています。並行して聞きますけども、まず妙正寺川公園だけ独立しているのはどういったことからでしょうか。それからもう一つ、妙正寺川公園は新宿区と中野区にまたがっている公園かと思うんですけども、これをあわせて新宿区でもこの中野区における条例の変更にかかわる審議をされているんですか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 まず妙正寺川公園が別条例を設けている理由でございますが、妙正寺川公園につきましては新宿区との共同管理を行っておりますので、中野区公園条例とは別に妙正寺川公園条例により規定を置いて管理をしているものということでございます。そして、妙正寺川公園条例の適用の範囲につきましては、中野区松が丘一丁目と、あと新宿区の西落合二丁目20番ということで区境をまたいでいる公園ですが、この妙正寺川公園条例につきましては、新宿区側までを範囲とした条例を規定しているというところでございます。そして、今回の占用料につきましても、この両側の区域、この公園全体の料金を設定しておりますので、新宿区側を含めた全ての範囲を適用範囲というふうにいたします。新宿区でも同様の改正がなされるのかということなんですが、新宿区においてもこの占用料の改正について、同様の考え方で行うものでございます。

 なお、この条例の考えとは別に実態の管理運営なんですが、新宿区と管理運営に関する協定を結んでおりまして、中野区においては妙正寺川公園運動広場が中野区の管理区域というふうになってございまして、それ以外の部分については新宿区が管理を行っているという運営の仕方をしてございます。実際の事務では、占用料についてはこの管理区域を所管する区がそれぞれの事務を行っているというのが実情でございまして、中野区においてはこの妙正寺川公園運動広場に関する占用料を取り扱っているのが実務的な取り扱いというところでございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。まず後段のほうから今の確認ですけども、妙正寺川公園条例については新宿区と中野区、両方同じ条例を持っていますよと。中野区については運動場のほうの管理、それから、新宿区については公園というんですかね、新宿区側のところについて管理をしていますよと。そうすると、使用料については運動場の使用をするときには、その使用料、申し込みというのは中野区で行って、公園部分で行うときには、それは新宿区のほうに行って、新宿区のほうで申し込みをして行うということになっている協定ということでよろしいですか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 協定そのものは、ちょっともっと違う書き方がされているんですが、新宿区側の管理のものについて、例えば中野区側で受け付けができないことはないんですが、実務的に協議をしながら進めていかなければならなくて、利用者の方にお時間をたくさん頂戴してしまうので、この管理区域ごとに、こちらは、運動広場は中野区で受け付け、それ以外は新宿区を御案内したほうが、結果、利用される方が早く目的を達成できるというふうに思われますので、そういったことで御案内をしているということでございます。

小林(ぜ)委員

 そうすると、維持管理は、これはどういう形態で行っているんですか。使用料については、今回こういうふうに改正をすると。それぞれの使用料に変わると。今度、全体に中野区と新宿区で行っている場合には、その費用のかかったものについては、維持管理というのはどっちに来るものなんですか。折半なのか、中野区と新宿区の協定でどんな、わからないけど、五分五分なのか、6・4なのか7・3なのかわかりませんけども、そういったことで維持管理の予算は取っているということなんですか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 維持管理につきましては、中野区の管理分について中野区で負担をしておりまして、それ以外のところは新宿区で負担をしています。

小林(ぜ)委員

 それから、前段で聞きました中野区公園条例と妙正寺川公園条例と二つになっているということですけれども、内容的にはほぼ同一なんですが、ちょっと見るだけでは見落としがあるかはわかりませんけども、例えば催し物というのは妙正寺川のほうになかったように見えたんですけれども、催し物については、中野区のほうは運動場で行うことがないので、これが入っていない。そういう解釈でしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 今回、指定管理者による催しの占用許可をよりスムーズにやっていただこうという想定で追加をさせていただくものでございまして、この妙正寺川公園については、委員がおっしゃるように現時点では想定をしていないので、そういった規定は今のところは設けておりません。

小林(ぜ)委員

 そうすると、中野区側にある運動場の部分については、これは通常、管理は、使用許可は抽選とかでやっているんですか。それとも指定管理が行っているんでしたか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 ここは抽選によりやっています。そして、すみません。先ほど私、妙正寺川公園は指定管理による管理は想定していないと申し上げたんですけど、失礼いたしました。指定管理による管理を想定していないのではなくて、指定管理者が催し物の占用許可までを行う管理の形態を想定していないということでございまして、現時点で運動広場としての指定管理は行っております。大変失礼いたしました。

小林(ぜ)委員

 わかりました。じゃ、そういったことで二つの条例が今回出されていて、内容的には新宿区と中野区で共同管理をしている妙正寺川公園に係る条例の部分と、そのほかの中野区の区立公園の条例ということで二つに分かれているということでいいわけですね。

 そうすると今度、中野区立公園条例のほうについてお聞きしたいんですけども、今回、さっき運動施設については2分の1ということがありましたけれども、2分の1と聞いたのは多目的運動場等についてはありますけれども、ちょっとわからないんですけども、多目的運動場などの有料料金の場合、写真撮影とかロケーションのために使うときというのは、2分の1の緩和処置はなかったんですかね。確認ですけども。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 委員おっしゃるとおりなんですが、スポーツ施設の使用料について軽減策を講じるという平成29年のときの施設使用料の改定の考え方に基づきまして、それを継続して行うというものでございますので、ロケーションについては半額という適用はしないということでございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時07分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時08分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 初めに、第21号議案の採決を行います。

 お諮りします。第21号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第21号議案の審査を終了します。

 次に、第22号議案の採決を行います。

 お諮りします。第22号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第22号議案の審査を終了します。

 次に、第32号議案の採決を行います。

 お諮りします。第32号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第32号議案の審査を終了いたします。

 次に、第23号議案、債権の放棄についてを議題に供します。

 本議案について理事者の補足説明を求めます。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 では、第23議案、債権の放棄につきまして補足説明をいたします。資料をごらんください。(資料6)

まず1番、債権の内容でございます。債権の名称は区営住宅使用料、債務者は区営住宅入居者でございます。連帯保証人は元都内在住者でございましたが、現在は死亡してございます。債権の発生状況につきましては、平成26年から平成28年までの期間26カ月間でございますが、今回放棄を考えております債権額につきましては169万3,400円とさせてございます。

 2番、債権放棄の理由でございますが、本債権は区営住宅使用料、こちらはすなわち家賃の未納分でございまして、入居者の自己破産に伴い債権の免責許可決定を受けたものでございます。連帯保証人につきましても既に死亡していることを確認してございまして、本債権につきまして回収が見込めない状況にございます。こうしたことから、区といたしましては、やむを得ず本債権を放棄させていただきたく、議決案件として提案をさせていただくものでございます。

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

委員長

 本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。(「ちょっと休憩にしてもらえますか」と呼ぶ者あり)

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時11分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時12分)

 

内川委員

 今、債権の放棄について御報告がありました。現在、この債務者の方の状況と、今後この債権をどのように回収していくか。そこら辺の御説明をよろしくお願いいたします。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 こちらの債務者の方でございますが、現在も同じ区営住宅に入居を継続してございます。現在は、使用料に関しましては毎月口座引き落としの形で入金をいただいている、そういった状況でございます。

小林(ぜ)委員

 債権の放棄ということで、まず1点、この債権の発生状況なんですけれども、平成26年は1月から12月までの12カ月、平成27年は1月から10月までの10カ月、そして11月、12月の2カ月は、ここには債権としてはなく、平成28年の1月から4月ということですけども、この平成27年の11月、12月というのは支払いがあったということでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 そちらの期間は使用料の納付があったというところでございます。

小林(ぜ)委員

 それから、放棄する債権の額ですけれども、26カ月で170万弱ですけれども、結構区営住宅の使用料からすると割高かと思われるんですけども、これは何かそのほかのものも入っているんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今回169万3,400円を仮に26カ月で割ると、おおよそ6万5,000円ほど。月々6万5,000円分ということになるんですが、本来であれば区営住宅の使用料はそこまで高額ではございません。実際にこのような金額になってしまった理由といたしましては、本来であれば1年に1回、入居者は所得の報告を区のほうにしていただく必要がございます。その報告がないと、いわゆる区営住宅の使用料も近傍同種家賃ということで、周りの民間賃貸住宅と同じ家賃の設定となってしまう。そういった仕組みとなってございます。こちらの債務者の方につきましても、収入申告が出されなかった。区として入手できなかった。そういった背景がございまして、結果的に使用料が高い状態で債務が発生している。そういった背景がございます。

小林(ぜ)委員

 もう1点、居住者は自己破産に伴い、平成29年12月13日に免責許可決定を受けたということですけども、平成28年5月からこの平成29年12月までというか、11月までの使用料については、これはどういう考え方になるんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 こちらの期間については、使用料を既に平成28年分ですね、平成28年に入ってから、いわゆる収入申告というものを受け取ってございますので、適正な使用料のもと納付をいただいている。そういった状況でございます。

小林(ぜ)委員

 それから、ちょっと全体にかかわってお聞きしたいんですけれども、たしか年に1、2件、この区営住宅等の債権の放棄があるんですけれども、通常民間ですと、家賃納付にかかわって入居時に規定があって、例えば何カ月以上の未納があった場合には入居の解除を行うという規定がありますけれども、この区営住宅については、入居時の家賃にかかわる規定というのはあるんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 本来、使用料の納付がなされない場合におきましては、やはり退出、区営住宅のほうから出ていっていただく。そういった必要もございますし、区としてはそういう対応も必要かとは思うんですが、状況を都度都度判断いたしまして、その時点で入居者の方を追い出してしまっていいのかどうか。生活状況を総合的に判断した上で、区として対応をしてきた。そういったところでございます。

小林(ぜ)委員

 そうすると、都営住宅ですとか他区の区営住宅、都営住宅においても同じように、規定というのはないんですかね。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 規定としてはございます。区営住宅条例、都営住宅も同じでございますけれども、やはり明け渡しの規定というものはございます。ただ、それを実際にとり行うかどうかというところについては、都度都度の状況判断といったところでございます。

小林(ぜ)委員

 もう一つ、今回これがあって、さっきも言いましたけども、過去にも年に1、2件あったかと思うんですけども、これは聞いていいのか、答えられるかはあるんですけど、まだこういったケースというのは、区は抱えているんでしょうかね。つまり、前回伺ったときには、職員さんで、税にかかわってこられた方で、こういう使用料の未納についてしっかりと対応してくださっている。そういった方が来ていただいたことによって処理が早く進んでいる。もしくは未納分を相応に返していただく行為がとれているというふうに以前御報告があったかと思うんですけれども、まだまだこういう債権放棄になりかねないケースというのは、区としてはあるんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 実際にはまだ滞納額、区営住宅に限って言えば、900万円弱ございます。内訳といいますか、そういった債権につきましては、実際には過去、平成26年度以前といいますか、前回、私のほうでお答えしていますのは、いわゆる現年度発生分、今実際にお住まいの方がいわゆる滞納、使用料の滞納を起こさないような取り組みについては、しっかりと行っているところでございます。例えば平成29年度決算で申し上げますと、現年度、実際に入居されている方の滞納分というものは0件でございました。そういった形で取り組みは実際に進めてございます。ただ、先ほど申し上げた滞納額というものは、既に過去のもので、中には実際に今もお住まいの方もいらっしゃるんですけれども、過去ちょっとため込んでしまった分というものについては今現在残っている。そういった状況でございます。

小林(ぜ)委員

 民間賃貸住宅と違って、未納者からすぐにというのはなかなか大変な現実的なこともあるかとは思うんですけれども、そのほかの例を見たときには、例えば健康福祉関係ですとか地域支えあい関係ですとか、そういったところがさまざまかかわり合いを持って、入居者に対してのさまざまな生活、それから仕事、収入等々にかかわっていただいて、生活を立て直していただいて、しっかりとした生活基盤を築いていただくということがあると思います。そういったことというのは、この入居者に対しては、これまでは行ってきているんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 現在は、今、委員がおっしゃられましたように、いわゆる他部署との連携、福祉部局との連携というものをしっかり行っている中で、実際に入居されている方の生活状況を把握している。その上で使用料についてもしっかりお支払いいただいている。そういった体制ができていると思います。過去については、どうしてもちょっと滞納がたまっている部分については反省点ではございますが、実際にはそういった連携が不足していたのかなといったところでございます。

小林(ぜ)委員

 平成29年度からは、平成30年度、そして今年度についてはしっかりと連携をとっていただいて、担当の方も工夫をしてくださって、より効果的な時間帯にかかわってくださっているというふうにも以前お聞きをしているので、すばらしいことなんですけれども、やはり債権放棄という点だけを鑑みれば、なかなか厳しい政策展開だったのかなというふうにも思いますので、今後については今行っていただいているということですけれども、なおかつ、まだ1,000万弱のこういった債権の未回収があるということでもありますので、しっかりと取り組んでいただくということも最後要望して終わります。

酒井委員

 まず、僕のほうからもこの債権の放棄、内容はどうあれ、やっぱり重いことだと思いますので、重く受けとめていただきたいと思います。それで、債務者は引き続き区営住宅のほうにお住まいだというふうにお聞きしました。債権の放棄理由の中で連帯保証人の方が死亡というふうなことだと思うんですけれども、ちょっとお尋ねしたいんですが、区営住宅へ入るには必ず連帯保証人の方が必要ですか。その方が亡くなった際は立てなくてもいいんですか。そこをちょっと確認させてください。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 連帯保証人につきましては、区営住宅の入居時に指定をしていただく必要がございます。ただ、その方、入居希望者の方の状況をいろいろヒアリングした上で、今は見つけられないよといった御相談があった際には、実際には連帯保証人を立てずに入居をいただいている現状がございます。見つかり次第、指定をしていただく。そういった形で運用をしているところでございます。今回のように連帯保証人の方がお亡くなりになりましたということでございますれば、新たに別の方を指定していただく必要がございますが、保証人が見つけられないということを理由に、その瞬間から出ていってくださいよといった運用の仕方は、実際にはしてございません。

酒井委員

 わかりました。途中で亡くなった場合と、入り口って多少違うのかなと思うんです。入り口の際は、連帯保証人は必ずつけてくださいという一応区の姿勢ということでよろしいんですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 必ずつけてくださいということでお伝えはしてございます。ただ、実態はそれによっていない部分もございます。

酒井委員

 今、全体で連帯保証人の方がついていない区営住宅の入居者って、割合はどれくらいですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 現状で連帯保証人がついていらっしゃらない方は、全体の3割ぐらいということで認識してございます。

酒井委員

 こういう債権の放棄、せんだっての決算分科会でも不納欠損についての多少のやりとりがありましたけど、やっぱりちょっとそういうところから考えていかなければならないのかなと思います。入り口の段階で、ただ、厳しい方がつけられないので、それを排除するというのは、僕は難しいと思うんですが、やっぱりやむを得ない場合はというふうな形になっちゃうと、もうそうなっていくのかなというふうに感じますので、ちょっとそのあたりは、もちろん生活の厳しい方に関しては、先ほど小林ぜんいち委員からもあったとおり福祉のほうにつないでいかなければならないじゃないですか。そこも含めてちょっとやっぱり、まず連帯保証人のあり方を考えてください。

 それから、債務者の方は自己破産をして、引き続き今の区営住宅に入居中です。その際に、今後の使用料の徴収に関してはどうなんだというふうな質問の中で、口座引き落としにしていますので大丈夫ですみたいな御答弁がございましたが、この口座引き落としにしたほうが確実に入ってくるわけですよね。そういうところというのは徹底していないんですか。現状、区営住宅の入居者の中で口座引き落としにしていない方もいるのか。もしくは最初からやはり口座引き落としでなければならないよというルールはないんですか。この2点。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 新規の御入居をいただく方については口座引き落としを決まり事として入居案内をしているところでございます。実際に今現在、引き落としというような形になっていない方も若干名ございますが、そちらの方については以前からお住まいの方だったというところもございますので、随時口座引き落としの御案内はしているところでございますので、徐々にその率、割合も高めてまいりたいというふうに考えてございます。

酒井委員

 口座引き落としに決まり事として今、新規の方はやっているんだったら、ほかに今入っている方で切りかわっていないんだったら、そこに対してもやっぱりしっかりともっとアプローチしなければならないと思います。それと、債権の発生が平成26年の1月から起こっております。こちらは26カ月滞納しておりまして、割り返しますと6万5,000円で区営住宅よりも高いねという中で、年1回の所得の報告がなければ、近傍同種という形で近隣の住宅と同じ家賃になりますよという中で高くなっているんですよね。それに関しては、年1回の報告というのは、まずこれはいつになるんですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 7月でございます。

酒井委員

 ということは、平成26年の7月のときに所得報告が本来ならばあったということで、理解でいいですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 平成26年7月に報告がない状況からスタートしている状況でございます。

酒井委員

 その後に、平成27年の11月にはお会いされたということですね、報告がなくて。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 はい、そうですね。

酒井委員

 要するに区営住宅の特異性があるじゃないですか。収入の面だとか障害がある云々、そういう中で区営住宅ってあるわけでしょう。年1回の所得の報告がないときに、近傍同種で家賃を上げたままで15カ月ほったらかしのところが、僕は問題があるんじゃないのかなと思うんですよ。そのあたり確認させてください。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 委員の御指摘のとおりでございまして、ただ、ほったらかしではなかったかと。一応こちらのほうからアプローチをして接触する取り組みはしていたところでございますが、実際には面会ができなかった。そういった状況にございます。

酒井委員

 ほったらかしという表現はちょっと申しわけありません。ただ、そのときにしっかりと所得報告をしていただいて、本来の家賃を戻すことができていれば長くならなかったのかなと思うんです。ただ、もちろん現場の職員さんも、何度も何度もアプローチされてもなかなか難しかったりだとか、いろんな理由はあるのかなと思うんですが。それで、次に、こちらは延滞金というのはありますか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 延滞金はございません。

酒井委員

 地方自治法において、地方公共団体の債権についての延滞金はどういうふうに定められていますか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 申しわけございません。全体の延滞金の考え方というものはちょっと存じ上げてございません。

酒井委員

 これ、僕、以前にもちょっと本会議で質疑させていただいたんですが、延滞金や手数料を徴収することができるとなっているんです。けど、中野区の中で債権ごとにばらばらにこの延滞金の考え方があって、統一されていないんですよ。これ、今回債権の放棄ですけれども、もしも債権を徴収することができた際を考えると、延滞が起こった際に、皆さんのさまざまな仕事もふえるわけですよね。それから発生したりだとか。そう考えると、延滞金もしっかりと取るというふうな、もしくは延滞金についての考え方をしっかりと持っておくことが必要だと思うので、今回、住宅に関してはそういう考えはありませんよということなんですけど、それは地方自治法の延滞金に対する考え方も鑑みた上でそうするんだったらいいんですが、庁内全体でこの債権に関する延滞金の考えをもう一度整理していただきたいと思います。最後、要望で結構です。

石坂委員

 先ほど、ほかの委員の質問の中でも原則的に連帯保証人をつける話が出てきていましたけども、ただ、区営住宅に入られるような方を含めまして、今後身寄りのない方はどんどんふえていく状況にあると思います。そうした中で連帯保証人がいるのが本来です。例外的にない場合は認めますというよりは、いる方はもちろんつけてもらったほうがいいわけですけども、民間賃貸住宅によくあるような家賃保証会社とかを使ったような形で、保証人のかわりにそういうものをつけられますよというふうに仕組みとしてやることは難しいんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 連帯保証人の考え方でございますけれども、平成29年におきまして民法の改正がございました。その中では、いわゆる民間の賃貸住宅もそうなんですけれども、保証人の取り扱い、いわゆる連帯保証人も含めてなんですが、保証人をつける際には上限を設定する必要があるといったところが規定に新たに加わったところでございます。今回、国のほうから示されているのは、公営住宅に関しましても連帯保証人が指定できないから区営住宅に入れない。そういった事態を起こしてしまうのは、本来のセーフティネット機能である公営住宅としてふさわしくないという考え方のもと、連帯保証人の設置を義務付けないというところで、区営住宅の管理の標準条例が新たにに示されてございます。現在、中野区としてはその標準条例によるかよらないか、連帯保証人をつけるかつけないか、義務付けするかしないかというところはまだ検討しているところでございますけれども、仮に連帯保証人をやはり今後ともつけていく必要があるといった判断をした際には、上限、いわゆる例えば家賃の2カ月分までが連帯保証の上限ですよとか、50万円までですよとか、そういった上限を設ける必要がございます。そういった部分も含めて今後検討していく。あわせて、いわゆる民間の保証会社を使ってもいいですよとするかどうかについても、他区、東京都の状況を踏まえて考えてまいりたいというふうに考えてございます。

石坂委員

 連帯保証人もつかないし、民間保証会社の審査も通らない人もいる場合もあるので、必ずしも条件にはできないんでしょうけども、選択肢として連帯保証人はつけられないけども、民間保証会社でいけるという場合には、そういった選択を御本人がしてもらえるような形で提示をしていくような形を考えていっていただければと思うところです。

 それから、今回のケースに関しまして、滞納があって、ほかの部署につないでいくことが、すぐにお会いできなくて難しかったですとか、そういった話がありました。実際に税情報というか、収入の情報についてなかなか申告が難しくて、支援が必要な方もいたりはするんですけども、例えばですけど、同じ税情報を見るという意味では、障害者福祉の自立支援医療なんかのほうですと、本人が自立支援証の更新をするという段階で自動的に区の担当部署が、本人が申告しなくても税情報を担当者が見る形で審査を通したりしております。例えば区営住宅に関しても、御本人の承諾は必要でしょうけども、税情報を自動的に見るというような形に設定して、その上で家賃、要る費用を計算していくというのは難しいんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 区営住宅条例の中で収入申告をいわゆる今、委員がおっしゃられたように例えばちょっと病気ですとか、そういったところの理由の上で申告が難しいといった際には、区のほうで税情報等を入手して収入を確認するということが現在はできるようになってございます。

石坂委員

 病気ということの申告があればという話ではあるんですけども、これってあらかじめ本人の承諾があれば、そういったケースに限らず自動的にやっていくということも可能であろうと思うんですね。そうした方法というのも今後検討していくほうが、後になってから病気でできませんでした、事前に申告していませんでしたということも起こり得る話なので、そこは自動的にやっていくことをもうちょっと積極的に考えてもいいのかと思うので、その辺はいかがでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今委員おっしゃられたように、例えば事前に申告があれば自動的にというような運用は、現在の公営住宅法の中では規定がございませんので、区営住宅条例をもってそれを可能とするということはかなり難しいのかなというふうには考えてございます。

来住委員

 今回の場合は、居住者が自己破産ということで、極めてそういう事態になったということで、こういう債権放棄という形になってきているわけですけども、やはり2カ月、3カ月と本来入ってくるべき使用料が入ってこない状況というのは、本人にとってもそうですけども、区にとっても何らかの事情が発生しているということを察知するということだと思うんですね。それに対しての対応をどうするかということでは、2年前だったと思いますけども、東中野の高齢者住宅、福祉住宅でも入居者の方がごみ屋敷状況に部屋がなったために、区の住宅政策の担当の方々と一緒に対応していただいた。非常に苦労してやっていただいたケースもありました。したがって、2カ月、3カ月たまって、本来、まず支払うべき家賃ですので、それが滞るというのはよほどのことがあるということですから、それの体制ですね、対応する体制をどうつくるかということと、先ほどから出ていますように福祉分野、また民生委員さんも含めて、地元との連携をどういう形で密にとって、その人に合った対応をしていくかということが、今後もっと細やかな対応が必要になってくると思うんですけども、現状と今後どういうふうにお考えになっているのか、その点をお聞きしたいと思います。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今、委員御指摘のように福祉との連携でございますけれども、現在は、例えばケアマネジャーさんですとか、ケースワーカーさんですとか、1カ月滞納が起きた、2カ月滞納が起きた。すぐに連携をとって、御本人に直接住宅担当としてお会いする、あるいは連絡をとる。そういったことをやっている。その結果が、平成29年度においては現年度分の滞納が0でできたのかなというふうに考えてございます。今後、引き続きそういった体制をしっかりと維持していくとともに、より一層、アウトリーチチームですとか、新しい福祉の地域とのつながり方というものも区のほうで示してございますので、そういったところとしっかりと連携をまたより強化してまいりたいというふうに考えてございます。

来住委員

 人それぞれの対応ということで大変だと思いますけども、介護や民生委員さんなども含めたしっかりとした連携で進めていただきたいと要望しておきます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時40分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時40分)

 

 質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 採決を行います。

 お諮りします。第23号議案、債権放棄についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第23号議案の審査を終了いたします。

 次に、第33号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。

 本議案について理事者の補足説明を求めます。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 第33号議案、指定管理者の指定について補足説明させていただきます。

 本件につきましては、閉会中、2月6日の建設委員会において御報告させていただいた案件でございます。平成31年秋に開園する広町みらい公園につきまして、指定管理者における管理運営とするために、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づき、指定管理者の指定をお願いするものでございます。

 提案理由は議案書のとおりでございまして、議案書の下記のとおり指定管理者を指定するというところのとおり、指定管理者の指定をお願いするものでございます。

 大変簡単ですが、以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 本件に対する質疑はありませんか。

来住委員

 1点だけすみません。指定管理になるということでの公園の運営が行われるんですが、近隣との関係でいろいろと要望が出たり、また、利用者との関係でのトラブルもあったりと、いろんなケースが考えられるんですけども、そういう場合に地域と指定管理者との関係では、そういう協議会的な運営ルールですね、公園のルールなどを指定管理者が近隣の皆さんと対応していく。決めるものは決めていくという区との関係はどういう形になるんでしょうか。

細野都市基盤部副参事(公園担当)

 今後でございますが、本議案をお認めいただき、指定管理者を指定した後でございますが、まず、この管理者と事前の協議を行いまして、区と事業者の間で基本協定を締結していく予定でございます。その中身は施設の修繕だったり、災害時等の運営または近隣等のやりとり等を考慮して協定を結んでいきます。その際にも地域との話し合いや、また地域とどのような形でこの公園のルールを定めていくかといったところも含めまして、事前の調整を重ねながら秋の開園を迎えていくという予定でございますので、地域とのかかわりという点につきましては今後十分協議をしていくということ。あと、区と事業者につきましては協定を結ばせていただいた上でということになりますが、現在想定しているのは、迅速的な対応等につきましては指定管理者自身がまずは迅速に対応し、必要に応じて区も対応していくということを想定しています。

来住委員

 地域の財産にもなるわけで、特に中野の公園の場合には隣接しておりますので、住民参加、近隣参加の形での協議体みたいなものをぜひつくっていただいて、いい公園になるように努力していただきたいと思います。要望しておきます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時45分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時45分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 採決を行います。

 お諮りします。第33号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第33号議案の審査を終了いたします。

 次に、第35号議案、中野区弥生町三丁目地区における建築物の制限に関する条例を議題に供します。

 本議案についての理事者の補足説明を求めます。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 では、第35号議案、中野区弥生町三丁目地区における建築物の制限に関する条例につきまして、資料に沿って御説明します。(資料7)

 弥生町三丁目地区では、中野区都市計画マスタープランや都の防災都市づくり推進計画などの上位計画を受け、平成26年3月に策定した防災まちづくり事業計画に基づき、地区計画の都市計画決定に取り組んできたところです。本委員会に報告させていただきながら手続を進め、1月25日に都市計画決定の告示に至っております。このたび、この地区計画の地区整備計画における建築物等に関する事項のうち、特に重要な事項を条例として定めるものです。これにより建築制限の実効性を高めたいと考えております。

 その内容ですが、資料の1番、地区計画制度と建築条例との関係をごらんください。地区整備計画が定められた区域内で建築物の建築等を行う場合、事前に区に届け出が必要となり、その行為が地区計画の内容に適合しない場合は設計変更等を行うよう勧告することができます。さらに、地区整備計画で定めた制限のうち特に重要な事項は条例に定めることができ、建築基準法に基づく制限事項とすることができます。なお、条例に定めることのできる事項とその基準は、建築基準法施行令に規定されております。

 次に、2番、条例の内容です。①適用区域ですが、別添資料4ページの都市計画図書の写しの区域図の全域、すなわち地区整備計画にて住宅地区の区分が定められている区域全域が今回の条例の対象となります。

 最初の資料にお戻りください。②制限事項ですが、ここにお示ししている壁面の位置の制限のみとなります。なお、本条例案では建築制限の実効性を担保するため、罰則規定を設けています。地区計画の目標でお示ししたとおり、当該地区において防災性の向上と居住環境の改善を図るため、本条例案を提案させていただくものです。

 御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小林(ぜ)委員

 今回、弥生町三丁目地区における建築物の制限に係る条例ということで、弥生町の木密地域内における建築制限ということですけれども、この条例が定められていて、別添資料によりますと、裏面に道路の幅ですとか公園、それから建物等に関する事項というのがあります。その中の建物についてということなので、ちょっとこの3点にかかわって、壁面の位置の制限、それから建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限、そして三つ目に、垣または柵の構造の制限というのがあるんですけども、これについてもう一度解説をお願いしていただいていいですか。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 別添資料の2ページ目に地区整備計画の内容が記載されておりまして、そのうちの建築物等に関する事項に関する御質問かと思います。一つ目の壁面の位置の制限ということですが、建築物の壁またはこれにかわる柱の面を隣地境界線から0.5メートル以上離してくださいということでして、隣の宅地との境から50センチ以上の離隔をとるという趣旨の制限でございます。二つ目の建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限、こちらにつきましては屋根、外壁と柱の色彩につきまして、原色を避けてくださいという内容でございます。これをもって周辺環境と調和したものとしてくださいという内容でございます。三つ目の垣、柵の制限、こちらについては生け垣または透視可能なネットフェンスということで、0.6メートル以上のブロック塀等は避けてくださいといった内容となっております。

 簡単ですが、以上です。

小林(ぜ)委員

 まず、今回行われる地区計画の範囲の中だけの話、周りは道路で四方が囲われて、一部、西側の角は公園が新たに設置をされたかと思うんですけども、その中だけの話で、この中だけで建築物を建てる場合に、前面道路とかではなくて、例えば道路に面していて、そのほかの三方については、50センチ以上敷地境界線から建物を離しましょうと。外壁、柱だから。そうすると、お互いに1メートルはすきまがあいていますという、そういうことでいいんでしょうかね。それからあと、原色を避けて町並みの形成に配慮するなど、調和したものって、具体的にはどんな……。原色を避ければ何でもいいのというと変な言い方ですけども、どんなふうにするのか。それから、三つ目のブロック塀については60センチだから、3段以上は積まないでくださいね。積んでも、その上についてはネットとかフェンスとか、そういったものにして、垣根にしてくださいよということでいいんでしょうかね。確認ですけど。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 今回の壁面の位置の制限ということで、隣地境界線からの50センチ以上ということですので、両側で50センチ離隔がとれるということで、間には1メートルの空間ができるということになります。それと、道路からのセットバックということですが、この地区につきましては避難道路及び区画道路が既に完成して、道路区域として供用されておりますので、そちらについては制限を設けていないということでございます。

 それと、二つ目の原色を避けるということですが、いわゆる色の彩度が高いものについては避けてくださいというような趣旨でございます。

 それと、三つ目の垣、柵につきましては、御質問のあったとおり高いブロック塀を避けて、透視可能な形の塀または垣にしてくださいというような趣旨でございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。要するに、この地域の中でお隣との関係について、すきまをあけて建物を建てましょうねということでいいんですね。もう一つ、確認を一つだけしたいんですけども、距離は敷地境界から50センチ離しましたけれど、屋根だとかひさし、それから設備機器類はここに置いてもいいものなんでしょうか。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 御指摘のとおりでございます。

内川委員

 中野区の場合、例えば一軒家を建てるときに最低敷地面積というのは何平方メートル以上でというのは決まっておりましたっけ。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 用途地域のほうで定めが決められておりまして、第一種中高層住居専用地域にこちらはなりますので、60平米以上という形で制限が既につけられております。

内川委員

 壁から隣との敷地までは、一般的にどのぐらいあければいいというふうになっていましたっけ、今。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 あくまでも民法上の話でしかありませんので、建築基準法上は隣地からの離れについての規定というものはないということになっております。

内川委員

 そうすると、私の家なんかは多分30センチぐらいしか離れていないんですけれども、ここの場合は最低でも50センチ離しなさいとなると、要するに延べ床面積が小さくなることは覚悟してくださいということですか。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 50センチ下がった形の建築の投影面積の中で建ててくださいということでございます。

内川委員

 ということは、本当はもう少し広い家が建てられるんだけれども、この規制があるためにどうしても延べ床面積が小さくなってしまう。そういう理解でいいですね。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 建築の立場から言いますと、例えば建築面積が小さくなった分、逆に今度高さを上に上げることもできますので。ですから、2階建てではなくて、例えば3階建てで建築することもできますので、問題ないというふうに考えております。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 補足でございます。本地域は、道路がそもそも狭い地域であって、木密事業をやっている場合に、この第一種中高層住居専用地域ですと、4メートルですと160%の容積しか使えないところを、今回6メートルの道路を確保しております。一部5メートルのところもありますけれども、それによりまして200%使えるような状況になっていますので、防災まちづくりが功を奏しているということでございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時57分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時58分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 採決を行います。

 お諮りします。第35号議案、中野区弥生町三丁目地区における建築物の制限に関する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第35号議案の審査を終了いたします。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時59分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時19分)

 

 次に、所管事項の報告を受けます。

 それでは、1番、中野区産業経済融資制度の要件等変更についての報告を求めます。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 それでは、中野区産業経済融資制度の要件等変更につきまして、資料をもとに御報告をいたします。

(資料8)

 産業経済融資制度は、区内中小事業者の持続的発展や新たな起業を喚起するため、区のあっせんや利子補給を行いまして、資金調達を円滑に行うものでございますが、このたび、さらにこの制度を利用しやすくするため、利用要件の緩和等の変更を行うものでございます。

 まず項目1の利用要件の緩和でございます。(1)法人の所在地でございますけれども、これまで本店登記及び主たる事業所の両方が区内にあることを要件としてきましたけれども、今後はいずれか一方が区内にあれば要件を満たすとするものでございます。これは、個人事業主の場合の要件、主たる事業所または住民登録が区内にあることと同じ要件にするものでございます。

 (2)では、個人、法人とも過去1年間同一所在地、同一業種を引き続き営んでいることの要件を外します。区内での事業所移転や新たな業種への転換など、経営環境の変化に柔軟かつ積極的に対応し、区内で事業を継続してきた経営者を対象とするものでございます。

 次に、大きな2番、契約利率の上限化でございます。これまで金融機関と制度融資利用者の契約利率は固定利率としてまいりましたけれども、今後は利率を上限といたしまして、各金融機関が個々の融資に対して契約利率を自由に設定できることといたします。下の図は事業資金の例でございまして、全体のあっせん利率1.9%は固定でございます。そのうち、左側の区の負担率も0.6%ということで変わりございませんけれども、残る本人負担率1.3%は金融機関の判断で下げることができるというものでございます。これによりまして、利用者はより有利な条件で融資を受けられる可能性が出てまいります。

 最後に、資料の次のページになります。融資あっせん申し込みの際の書類について、一部を省略したり、その後、信用保証協会に提出する書類と書式を統一するなど手続の簡素化によりまして、より一層申し込み手続の負担の軽減を図ってまいります。

 実施時期は、平成31年4月1日でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

小林(ぜ)委員

 ありがとうございます。中野区産業経済融資制度の要件の変更ということで、利用要件の緩和ですとか手続の簡素化ということでありますけれども、これはたしか中小企業の皆さんが金融機関から融資を受ける際に、中野区を通じてということでありますけれども、今回緩和されたり、手続の簡素化ということになると、これまで融資を受けることができなかった方々がどの程度ふえていく予測をされていますでしょうか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 これまでお問い合わせ等のない方、あるいは電話等で、もう自分のところは対象外だという場合について、はかりかねるところもございますけれども、例えばでございますけれども、法人の所在地の要件については、産業振興センターが窓口となっておりますけれども、年間20件程度お問い合わせがありまして、どちらもないとだめですよというふうにお断りをさせていただいていることから、これについては最低でも30件程度はあるのかなというふうに思ってございます。

 それから、事業継続の要件、同一場所、同一業種についても毎年5件程度の御質問はございます。ですので、10件程度はあるかなというふうに思っております。

 それから、契約利率の上限につきましては、むしろ金融機関のほうから、うちはこの事業者のこの事業はとても手がたいと思っているんだけど、そういう方に対して下げられないかということは3件程度質問がございますので、これについても10件程度の広がりは持つのかなというふうに思っているところでございます。

小林(ぜ)委員

 相当数の方々が利用をされる予測があるということですけれども、そうすると、現行の区の負担率、0.6%ということですけれども、これも今までの予算よりもふえていくということになるんですよね。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 大きく言えば、もちろんふえる分だけ利子補給の率はふえていくわけでございますけれども、これは最大で7年間にかけまして返済をしていくということでございます。もちろん予算を立てるときには、今までのトレンドでありますとか、いろいろな要素を見込んで精緻に予測は立てておりますけど、その中に含まれていくものと思っております。

小林(ぜ)委員

 最後に聞きますけど、こういう緩和をして、より多くの業種の方々、また、より多くの企業の方々が借りやすくなってくると。かつ、同一法人であっても業種が変わっても受けることができると。しかしながら、一方では、長い年月にわたっての返済になっていくということで、その途中経過、緩和したことによって受ける、よい面もたくさん、今回は緩和政策ですからありますけれども、一方で、同一場所で同一事業ではないというところが少し、どういった方々がどういうふうに業種を変えられるのか。その変えたことによって、この融資をどのように使っていくのかというところが気になるところですけども、その辺、具体的に何かこういった業種の方々が別の業種、一つの法人が別の業種になって申し込みをされるというような実態というか、申し込みというか、相談というのはあったんでしょうか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 具体的にというところではございませんけれども、一昨年、この経済融資のメニューの中に事業承継、それから事業の多角化、事業転換ということについても積極的にこれを行うことによって、地域での事業継続をすることについてのハードルを下げるということをしているところでございます。例えば具体的に申しますと、今までは自分がそこを営んでいるという事業に対しまして、賃貸を行いまして、ほかの方に行う等の御相談等も来ているところでございます。

内川委員

 利用要件の緩和ということはいいことだと思いますよ。ただし、本店登記または主たる事業者、いずれか一方が区内にあるということで、事業者は区内にあります。本店登記は区外です。事業者は区内にあるという要件でお金を借りました。しかし、すぐに区外に引っ越してしまいましたという場合、金融機関からそういった情報がすぐに上がってくるのか、その後の区の負担はどうなんですか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 区は、この産業経済融資のあっせんにつきまして、各金融機関と契約を結んでおります。その中では、区外に引っ越してしまった場合には直ちに区のほうにそれを報告することということがそもそもあります。ただ、金融機関でもなかなかそれを掌握できないということは実際問題起こっております。これに対応するために、区といたしましては国の法人番号によります、この事業者は今は区外にあるんではないかというある程度の予測、それから指定管理者を通しまして、個人事業主についても、あなたは今どこに住んでいますかという調査を新たに今年度から行うことにしまして、それをもとに再度金融機関に、本当に中野区で事業を行っているかということの調査をすることによって、もし過払い等が起きてしまった場合には直ちに区に返還させるようにしているところでございます。

内川委員

 この区の負担分を、じゃ、返還させることはできるんですね。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 返還させることはできますし、事実返還させております。

杉山委員

 ちょっと一つだけ確認なんですけど、お話を始めたときは中小企業というお話だったんですけど、ここには小規模事業者とあります。中小企業、多分中小企業庁が決めている中小企業なのか、それとも中野区独自の小規模事業者の規定があるのか、どちらか教えていただけますか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 産業経済融資そのものにつきましての全体の対象は、中小企業とはということで中小企業基本法に基づくものを基本的にしております。ただ、いわゆる小口融資でありますとか、そういうものにつきましては、一定規模をその中で限定しているものもございます。

杉山委員

 中野区として中小企業庁の中小企業、決まったものだけじゃなくて、少し幅を広げた状態でこの融資制度を受けられるかどうかというのは検討することもあるということでしょうか。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 今の私の話がちょっとわかりにくかったかもしれませんけども、中小企業の中でさらに枠を限定して、その中の小規模というものもあるということでございまして、これはちょっと古い経済センサスの数ではございますけれども、平成26年の7月現在で区内の事業所は1万2,756カ所ありまして、そのうちこの中小企業に当たるのが1万2,610カ所でございます。差し引き大企業は146にとどまってございまして、率にして98.9%ということでございますので、引き続き中小企業を対象とするというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に3番、中野四季の都市(まち)のまちづくりについての報告を求めます。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 中野四季の都市(まち)のまちづくりについて御報告をさせていただきます。(資料9)

 四季の都市(まち)の北東エリアにつきまして、さきの閉会中の建設委員会にて整備方針の案を御報告させていただいたところでございます。このたび案を取りまして、整備方針として取りまとめましたので、その御報告となります。

 1番、四季の都市(まち)北東エリア整備方針についてということで、別添で冊子そのものをつけてございます。基本的に内容は案から変わったところはございません。ただ1点、3ページの主な経緯の表の中の一番下、中野四季の森公園地下自転車駐車場竣工。これが案のときはまだ1月でしたので、予定と入れておいたその言葉が、もう竣工されましたので、取れているという、その点だけが違うということで、その他変わりはございません。

 また頭紙に戻っていただきまして、2番、策定に係る区民説明会の実施結果についてでございます。整備方針案の内容の説明会を2月15日19時より区役所にて行いました。14名の御参加をいただいたところでございます。

 3番に、その説明会で出されました主な意見や質問、また、区の回答、見解といったところをまとめてございます。①が北東エリア整備そのものに関連することでございます。マンションの建てかえについて、容積率550%、これは決定なのかといったような御質問。また、西口改札から新区役所を通ってデッキがつながる概念図を上位計画の中で示してございますが、これは途中上り降り等があるのかといったような御質問。また、四季の森公園の周囲がビルで囲まれるということは、火災旋風が起きて危ないのではないかといったような御意見もいただいたところでございます。区の見解等につきましては、後ほどお読みおきいただければと思います。

 裏面でございます。②その他ということで、中野駅周辺まちづくり全般についてもいろいろと御意見を頂戴いたしました。まず一番上が、サンプラザは今後どうなるのかといったような御質問。また2番目は、内容が非常に抽象的だ。先端的な都市機能と豊かな緑、グローバル化って一体何を指すんだという御質問なんですが、これはこの整備方針の中で上位計画を御紹介しており、グランドデザインで表記をしているような内容を捉えての御質問であったかなというふうに捉えてございます。また3番目には、福祉の視点、これがないんではないかといったような御意見。また、商業集積が進むということで、ブロードウェイや西武線沿線の商店街がさびれてしまうのではないかといったような御意見。また、子育て先進区を掲げているんだから、そのようなフロア計画等はないのかといったような御意見。また最後に、区民の声をもっと聞いてほしいとか、駅周辺の動きをもっとよくわかるように発信をしてほしいといったような御意見も頂戴したところでございます。

 最後、今後の予定でございますが、来年度、平成31年度よりこの北東エリア並びに新区役所整備に係る都市計画の変更の手続を始めたいと考えてございまして、まずは新庁舎の基本設計の内容をベースにした企画提案書、これを提出することを年度なるべく早い段階で行っていきたいというふうに考えてございます。

 御報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

石坂委員

 一枚紙の裏面のほうの区民からの意見の中で、ユニバーサルデザインは当たり前のことであり、福祉の視点がないという形だけで、ここは省略されて書かれていますけど、この部分が足りていないんじゃないかみたいな具体的な指摘はあったんでしょうか。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 まさに御質問としては、ユニバーサルデザインは一定考えられているようで、それはまあ安心できると。あと、防災についても一定の考え方が示されているので、それはいいんだけれども、福祉という、これから超高齢化になるに当たって、そういった記載がないのはどうなんだといったような御質問でございました。

石坂委員

 具体的な中身というよりは、記載がないということを気にされたという理解でよろしいでしょうか。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に4番、囲町地区まちづくりについての報告を求めます。

石橋都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 それでは、囲町地区のまちづくりにつきまして御報告をいたします。(資料10)

 中野四丁目の南西に位置します囲町地区、当地区におけるまちづくりの進捗状況の報告でございます。まず、資料の中ほどの地図をごらんいただければと思います。太線で囲われたエリアでございますが、こちらが2015年に都市計画決定をされた地区計画のエリア3.5ヘクタールでございます。その中の薄いピンク色で塗られた地区、こちらが囲町の東地区、それから斜線で記された地区、こちらは囲町の西地区としてございます。

 まず1番、東地区の状況でございます。東地区につきましては、2011年9月、再開発準備組合が設立をされました。その後、2015年に市街地再開発事業等の都市計画決定がなされ、これまで本組合設立に向けた取り組みが準備組合のほうで進められていました。このたび、準備組合から事業スケジュールの見直しにつきまして区へ報告がございました。

 恐れ入ります。別紙の囲町東地区第一種市街地再開発事業の概要をごらんください。こちらは現時点における東地区の概要を記載してございます。特にごらんいただきたいのが、まず左側の青丸の四つ目、権利者の状況でございます。東地区ですが、地権者数は全80件ございます。80件のうち、現在の準備組合の加入者数、こちらが41件、加入者数ベースでの加入率は76%強でございます。

 次に、その下の青丸の五つ目、主な経緯及び予定をごらんください。こちらは特に今後のスケジュールといたしまして、2019年度に市街地再開発準備組合の設立認可、2021年度に権利変換計画認可、そして2024年に建物の竣工を予定してございます。

 恐れ入ります。本資料の2ページ目にお戻りいただければと思います。2ページ目の上のほう、(1)、(2)につきましては今、御説明したとおりでございます。

 続きまして、2、今度は囲町の西地区についての状況でございます。西地区につきましては、昨年4月に再開発準備組合が設立をされました。これまで地権者の中で話し合いが進み、このたび都知事宛ての準備組合の結成届、これが区へ提出されたところでございます。今後、区としては、準備組合が作成していく事業計画の内容を踏まえ、再開発事業や地区計画等の都市計画手続を進めていく中、東京都や交通管理者等の関係機関と協議・調整を行っていく予定でございます。

 最後に、1カ所だけ、下の(3)準備組合員数をごらんください。地権者数が、こちらは38件。この38件のうち、現在の準備組合の加入者数は27件、加入者数ベースでの加入率は71%でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 先ほど加入者数41とおっしゃいましたけど、61の間違いですね。61件でよろしいですね。

石橋都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 はい、失礼しました。61件でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に5番、中野駅北口暫定バスロータリー移設工事に伴うバス乗降所の移設についての報告を求めます。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 それでは、中野駅北口暫定バスロータリー移設工事に伴うバス乗降所の移設について御報告いたします。(資料11)

 昨年8月30日に、こちらの中野駅北口暫定バスロータリー移設工事及び工事期間中の歩行者動線整備については報告したところではございますが、このたび中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備事業の工事用ヤードの拡大に伴いまして、暫定バスロータリーの移設工事が完了したところでございます。この工事に伴うバス乗降所の移設概要について報告いたします。

 1番、バス乗降所の移設先ですが、こちらの図のとおり、赤い部分に新たな暫定バスロータリーを整備いたしました。また、こちらの水色の部分ですが、2019年4月以降、工事用ヤードを拡大いたします。それに伴いまして、現行の右側の黒い点線です。バス乗降所の移設前11番、10番ですが、こちらを赤い点線部分のほうに移設するという内容でございます。

 2番、移設するバス乗降所の運行系統一覧ですが、10番乗り場、11番乗り場とも内容は現行どおりで、変更はございません。

 3番、移設後の運行開始日ですが、2019年4月1日から開始いたします。

 裏面の次ページをごらんください。4番、バス乗降客への案内についてですが、関係団体(障害者福祉団体・商店街等)に事前説明を行うとともに、現地に交通誘導員を配置しつつ、バス乗降客の安全確保と案内誘導をバス事業者等と連携しながら行います。また、障害者福祉団体ですが、中野あいいく会、中野区肢体不自由児者父母の会等、関係の団体等に御説明をいたします。また、商店街関係ですが、中野南口駅前商店街、中野北口昭和新道商店街等の関係団体のほうにも周知する予定でございます。また、中野四季の都市(まち)の関係機関のほうにも周知を努めてまいります。

 5番、周知方法についてですが、区のホームページ及び区報で周知を行います。また、関東バスのホームページ及び同路線バスの車両内での中吊り広告においても周知をいたします。

 6番、今後の予定でございます。平成31年3月中旬に区のホームページ及び区報による周知を行います。かつ、関係団体への事前説明を行います。4月1日に暫定バスロータリーの供用開始及び誘導員による現地案内を開始いたします。また、こちらの工事用ヤードですが、4月1日から拡大に伴いまして、既存の喫煙所については閉鎖及び廃止をいたします。

 御報告については以上になります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

酒井委員

 暫定バスロータリーですけれども、こちらは区役所・サンプラザ跡地のところの再整備が行われてからこの暫定がなくなっていきますよね。暫定ってどれぐらい続いているんですか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 こちらの北口のロータリーの暫定ということでよろしいでしょうか。(「暫定利用をずっとやられているということで」と呼ぶ者あり)

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 こちらの既存の暫定のバスロータリーにつきましては、平成28年9月12日から開始をいたしまして、現行に至っているところでございます。

酒井委員

 サンプラザの前の部分も坂の傾斜のところにあったりだとか、本来望ましくないような形で、暫定でバスの停留所があるのかなと僕は認識していたんですけども、そういった暫定の状態が全体的にどれぐらい続いているんですかってお聞きしているんです。

委員長

 大丈夫ですか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 すみません。ちょっと……。

酒井委員

 すみません。ちょっと僕の聞き方が悪くて。以前は駅前にあったんですよね。移動されてきて、バス事業者にとっても利用者にとってもさまざま影響があるのかなと思っておりまして、それで、これはやはり駅前が、区役所・サンプラザ跡地のところが再開発して完成しなければ、この暫定というのは解消されないわけですよね。それをお尋ねしたいのと、そう考えると2028年でしたか。ですから、あと9年間暫定というふうなイメージでよろしいんですか。そこだけ聞きます。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 委員の御指摘のとおりでございます。

酒井委員

 法律上、こういった暫定のバス停留所というのは、9年間も暫定という形でもよろしいんですか。そういうルールはない。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 すみません。ちょっと……。

委員長

 答弁保留ということで。

 それでは、答弁保留以外は。(「ありません」と呼ぶ者あり)

内川委員

 先ほどの御報告の中で喫煙所の話が出ました。撤去廃止をするといったことだったと思うんですけれども、それでいいですか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 委員の御指摘のとおりでございます。

内川委員

 代替地を探す努力はされましたか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 今回、工事ヤードが拡大するということで、喫煙所が撤去されるということになりまして、代替地を探したところなんですけれども、今後の施工ヤード、それから再開発にあわせて継続的に設置できる場所の適地がなかなか見つからずに、現在も検討を続けているところでございます。

内川委員

 検討を続けているということは、いずれどこかにまた設置される可能性もあるということでよろしいんですね。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 委員おっしゃるとおりでございます。

石坂委員

 バスの乗降客への案内についてというところで、障害者福祉団体には説明を行っているということでありますけども、やはり福祉団体の構成員一人ひとりに届くのか。また、つながっていない方もいらっしゃるという中でというところはあるかと思います。今後の予定の中で区のホームページ及び区報による周知とありますけども、区のホームページのほうも階層の深いところであったりですとか、あるいは毎回毎回こうした情報の載る場所が違っていると、やっぱり情報が拾い出せない場合があるかと思いますので、配置の仕方ですとか、リンクの張り方等々の工夫が求められるところであると思うんですが、その辺は何か工夫はされていますでしょうか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 こちらのホームページの周知につきましても、よりわかりやすいような、そういった階層の改善等も今後努めていきたいと思います。

石坂委員

 階層もそうですし、あと、毎回あっちを見て、こっちを見てということにならないようにしていただければと思うところです。あと、誘導員による現地案内ということで、これはすごく助かる方が多いと思うんですが、誘導員の方が立つ位置というのが、移設前の位置に立っていてくださって、そっちに来ちゃった人を新たな場所に誘導していっていただけるという理解で大丈夫でしょうか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 誘導員につきましては、もとあったバス停と、あと移設後のバス停、それぞれ合計二人配置いたしまして、誘導案内に努めていきたいと考えております。

石坂委員

 ぜひそのように進めていただければと思います。あと、誘導員は4月1日、変わった日からという形になっていて、これは今更変更がきかない部分かなとは思うんですが、やはり3月の最後に使われるときに、今後変わりますよとか、あしたから変わりますよというところが、誘導員を配置するほどでなくても、例えばバスの運転手さんから発してもらうとかということなどができると、より丁寧かなと思うところではありますので、その辺も何かしら、強制はできないところではありますけども、バス会社等々にお願いをしたほうがいいんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 そういった現地においては、3月中旬に現地の看板等もつける予定ではございますが、今、委員の御指摘にもあったとおり、バスの事業者ともその内容について今後調整してまいりたいと思います。

委員長

 よろしいですか。先ほどの答弁保留を。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 先ほどの暫定バスロータリーですけれども、法律としまして、通例では暫定利用は5年以内というような位置付けになっておりました。ただ、今後こういった暫定バスロータリーも駅前の開発に伴いまして、形状等、また移設等も5年以内に変わっていきます。そういった可能性もございますので、そういった際にまた再協議を行っていきたいというふうに考えております。

委員長

 酒井委員、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

杉山委員

 現在の移設前のバスロータリー部分の土地というのは、このままだと工事ヤードでもなければ、バスの新しい乗降所でもない。これはそのまま残す。何も手をつけない。そんなイメージですか。

江頭都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)

 こちらの旧暫定バスロータリーのヤード拡大の残った部分につきましては、主に歩行者動線として整備してまいる予定でございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、大和町地区優先整備路線拡幅整備の考え方に関する説明会の実施結果についての報告を求めます。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 それでは私から、大和町地区優先整備路線拡幅整備の考え方に関する説明会の実施結果について御報告いたします。(資料12)

 2018年11月に策定しました大和町防災まちづくり計画におきまして、八幡通りを中心とする路線について、優先整備路線として公共主体で先行整備に着手する路線に位置付けたところでございます。今後の事業化に向け、当該路線の拡幅整備の考え方に関して、当該路線の沿道権利者に対しまして説明会を実施したところでございます。説明会の実施結果について報告いたします。

 まず1番、説明会の概要、開催日時と参加人数でございます。2月15日、2月16日と合計3回行いまして、70人の参加がございました。主な説明内容なんですけれども、これまでの経緯、優先整備路線拡幅整備の概要と道路線形、優先整備路線の整備効果、今後の進め方等について御説明をいたしました。説明会における主な意見・質問、区の考え方は別紙のとおりでございます。細かくは後ほどお読み取りいただければと思いますけれども、主なものといたしまして、まず、これまでの経緯に関する事項ということで、地域全体の計画に対する御意見、御質問ですとか、あと優先整備路線拡幅整備の概要と道路線形に関する事項につきましては、そこの道路線形の考え方に対する御意見、御質問がございました。

 次のページに参りまして、優先整備路線の整備効果に関する事項に対しても御質問、御意見がございました。あともう一つ大きな見出しといたしましては、今後の進め方に関してどのように進めていくのかといったような御意見、御質問がございました。また、そのほかといたしまして、生活再建のお話とか、無電柱化のお話とか、そういったこともその他の意見、御質問としてございました。

 最初の表紙にお戻りいただきまして、3番目で今後の進め方でございます。当該路線の沿道権利者に対しまして、個別相談に対応するオープンハウスや個別訪問等を行い、優先整備路線拡幅整備の考え方に関する周知を今後とも図ってまいります。その後、当該路線の道路線形に係る権利者に対して個別説明を行い、理解を十分得た上で事業説明会を開催し、拡幅整備に着手してまいります。

 4番、今後の予定です。2019年度に事業説明会、道路法による道路区域決定をできればと考えております。2020年度以降に用地買収、道路整備を進めていきたいと考えております。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に7番、中野区不燃化推進特定整備事業補助制度の改定についての報告を求めます。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 私から、中野区不燃化推進特定整備事業補助制度の改定について御報告いたします。(資料13)

 区は、災害に強く安全なまちの実現及び良好な居住環境の形成に寄与することを目的に、不燃化特区の区域内の老朽建築物の建てかえなどを行うものに対し、当該建てかえ等にかかわる費用の一部を補助しているところでございます。不燃化特区の指定期間である2020年度末に向けて補助要件を緩和し、建築物の不燃化をより一層促進するとともに、建てかえ時における着実な生活道路の拡幅整備を推進するため、以下のとおり補助制度を改定するものといたします。

 1番、「建替え事業」にかかわる補助要件の緩和でございます。右の欄に改定前、左に改定後としております。今まで「個人」としておりましたものを「個人または法人」の中小企業に補助を拡大してまいります。

 続きまして2番、「建替え事業」に係る提出書類の追加といたしまして、生活道路拡幅整備、こちらのほうの協議書を求めることといたします。また、整備承諾書も求めることといたします。

 2番、改定日でございます。来月の4月1日から改定したいと考えております。

 周知の方法につきましては、対象地区に周知用のチラシの全戸配布、あと窓口へのパンフレット設置、区報、ホームページ等で周知を図ってまいりたいと考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

杉山委員

 ありがとうございます。ちょっと参考までに教えてください。これは想定している補助数はどのぐらいボリュームとしてあるのか教えてください。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 こちらのほうは、おおむね窓口で平成30年度に対象となる方は1件から2件程度を見込んでおります。

小林(ぜ)委員

 ありがとうございます。不燃化推進特定整備事業の補助制度を新たに変えていきますよと。ちょっとよく理解ができていないので聞きたいんですけども、今回、補助要件を緩和して、不燃化をより一層進めて、緩和することによって、より活用しやすくしてもらうと。それで、建てかえにおいても拡幅整備を行っていただいて、狭隘道路を少なくしていくということで、この補助制度を改定するということなんですけども、今まで個人しかできなかったところが法人も含めてできますよということですけれども、緩和というのは個人を法人までに広げたということで、そうすることによってより多くの人たちが利用されるということが見込まれているということになるんですか。どのくらい利用がふえていく見込みですか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 数としては、先ほどの御質問にもございましたように1、2件程度を見込んでいるんですけど、こちらのほうはちょっと補足で御説明しますと、大和町地区、法人といいましても家族経営のようなものがほとんどでございまして、実質個人と変わらないということで窓口に1、2件ございまして、ただ、今までこの要綱があるがために、実質個人と変わらない家族経営の方でも建てかえの補助ができなかったという事情がございましたので、今回その1、2件プラス手続の煩雑さを解消するために要件を緩和したというのがこの狙いでございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。そうすると、その緩和によって個人だけではなく法人などもできる。それと、建てかえ時における着実な生活道路の拡幅整備を推進するというふうにあるんですけども、少ない数の件数でも拡幅整備がより広がる。逆に言うと、そこが広がっていないという場所について行われるということですか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 こちらの狙いなんですけども、基本的に今、大和町防災まちづくり計画をつくって、6メートルの道路をつくろうとしています。その中で、やはり4メートルの二項道路も着実にL型を入れて、整備していただこうというのがこの狙いでございまして、基本的に法律上は道路の中心線から2メートル、家屋とか塀とかを建てなければいいんですけども、少なくとも我々が助成する、助成をさせていただく建物に関しては、しっかりL型をつくっていただこうという区の姿勢として、この補助要件、要綱を改正したということでございます。

小林(ぜ)委員

 ちょっとまだ私の中で整理できていないんですけども、大幅な改正というよりも、これによってまち全体が不燃化されていくということに大きく加速していく。そういう意気込みというか、様子が見られないんですけれども、補助制度を改定することによって、まち全体、大和町全体がもっともっと加速していくような、そういう働きかけというのは地域の中で行われていないんですか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 こちらの要綱改正だけではなくて、先ほどのまちづくり計画をつくったり、あと、それに関連して個別訪問も行っていまして、その中で例えばL型の話とか建てかえの話とか、老朽建築物の除却の積極的働きかけとかというのはしておりまして、そういう中でもL型の整備をしっかり補助金を払う分に関してはしてもらいたいという、そういう思いでこの区の要綱を改正したということになりますので、防災まちづくりに対しての強い区の姿勢の枝葉の一部分というふうにお考えいただければと思います。

角地域まちづくり推進部長

 大和町と、それから南のほうの弥生町でこの事業を区内ではやっているんですけども、大和町につきましては先ほどの報告の中にもありましたけど、八幡通りを優先整備路線にしていくという中で、当然その沿道の建てかえというところも想定をして、そういった道路整備を行いながら、沿道の建物を不燃化促進していくということで、大きく防災性を上げようというふうに思っております。一方、この補助制度につきましても、2020年というのが今回の期限になっているところでございまして、より1件でも多くの建てかえを促進するということで要件の緩和ということで、想定の数としてはそんなに大きくはないんですけども、そういうふうに要件を緩和しましたということで、さらにこの制度のチラシを全戸配布するということで、最後のそういった建てかえの喚起に努めていきたいというふうに考えているのが1点ございます。

 もう1個は、まちづくりとか、先ほどの道路整備でもよく言われることなんですけども、そもそも4メートルに下がっていないじゃないかという言葉が非常に多く聞かれるところでございまして、建てかえた後でも建物自体は道路から下がっているんですけども、縁石自体が昔のままだから、道路としての形状が広がっていかないんじゃないかというような御指摘もございます。そういったことも受けまして、区としてはこういった補助制度を活用して建てかえを行うということであれば、さらにその建物の建てかえと前面の道路のセットバックですね、これを確実に進めていきたいということで、今回(2)番にありますとおり書類を提出いただいて、こういった家の前の道路のしつらえですね、そこもきちっと行ってもらうというような約束をした後で、こういった建てかえ事業を行っていくということで、この書類の追加というところをやりましたので、建てかえが行われれば建物の不燃化、耐震化も進みますし、前面の道路も確実に4メートル以上に整備していきたいということで、こういった覚悟を示すためにも改定を行うというものでございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。後段の部分で、道路をきちっと、狭隘道路をなくしていく。そして、かつ新築等において確認申請上は中心線から2メートルセットバックしているにもかかわらず、でき上がった建物の塀もしくはそれにかわるようなものがまだセットバックされていないというところの解消も同時に図っていくということがこの中に含まれていると。そこまで読み取れなかったんですが、ということは、全体的な不燃化推進特定整備事業、補助をしていくということは、建築確認にもこれは全部かかわってくる内容になってくるということですか。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 基本的には全て建築確認に必要な手続になっております。

小林(ぜ)委員

 わかりました。

内川委員

 補助要件の中で、「個人または法人(中小企業者)(うち宅地建物取引事業者を除く))」とあるんですけども、これはなぜですか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 基本的に当初のスタートが大企業で中小企業、中小企業で個人ということで、企業の資産を形成しない形で補助金を出すという考え方でスタートしておりまして、その中で今回、中小企業ということで、実際、家族経営の方にも拡大したわけなんですけども、やはり宅地建物取引業という、どちらかというと建てかえ自体を商売とするというものに対しては、やはりまだ補助等はしないという考え方で今回、宅地建物取引事業者は除いているということになります。

内川委員

 先ほど家族経営みたいな小さなお店も救っていくんだというお話があったんですけれども、本当にちっちゃな町場の不動産屋さんみたいなものもありますよ。正直言って。この宅建の業者、宅建の業界から御意見とか何か来ていませんか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 特に意見等は、聴取はしていません。

内川委員

 宅建の業界さんは全く知らないんですか、このことは。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 原則、今後しっかりとこの対象地域に周知して、あとまた、今までも窓口等でやはり引き合いがございまして、そういった方には今後、区としてこういった考えで助成していきたいというような考え方自体は、周知はしているところです。

内川委員

 業界さんの中ではもう周知されているんですね。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 窓口等に来られている方全部が周知できているわけではないですけども、当然のことながら今後そういった、なぜ宅地建物取引業者を除いているんだというようなお問い合わせ等は窓口であると思うんですけども、その際はしっかりと区の考え方を御説明して、なぜ今回、個人から中小企業へ門戸を開いたのか、宅地建物取引業者は除かせていただいたのかというのはしっかりと説明しなければいけないというふうには考えております。

内川委員

 町場の不動産屋さんが持っているような古いアパートって結構ありますよね。本当に不燃化を推進していきたいのであれば、業種にかかわらず、こういった制度を広げていく必要があると思うんですけども、いかがですか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 まず来年度は、そういった今まで個人を対象としたということで、この補助要件でいかせてもらいたいと思うんですけども、来年度、実際助成をしてみて、また、そういった町場の声ですね、そういったことも拾い上げながら、もし可能であれば、しっかり内部で議論して、どのように例えば再来年度改定していくのかというのは検討課題として持っておきたいと考えております。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 補足になりますけども、例えばこれまで建築のほうで耐震促進事業をやってきております。これまでも助成制度を使うに当たって、法人や宅建取引業者は除くという形でやってきております。昨年度、平成30年度から特定緊急輸送道路に関しては、法人及び宅建業者を除くというそれを撤廃したというところから拡充を図っている。ただ、木造住宅につきましては、まだ耐震改修助成もやっていないということから、優先順位等も考えて、まず個人の制度をきちっと充実させてからというふうなことを考えているので、木造住宅については今の段階では不動産業者さんもちょっと排除しているという状況はございます。(「将来広がる可能性はあるということですね」と呼ぶ者あり)

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に8番、弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況についての報告を求めます。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 それでは、弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況につきまして、資料に基づき御報告します。(資料14)

 弥生町三丁目周辺地区につきましては、平成25年度に決定した防災まちづくり事業計画に沿って、各種事業を進めているところでございます。事業の箇所につきましては、資料の2枚目に事業計画概要図を添付しておりますので、そちらもごらんください。

 まず1番、避難道路の整備について御報告します。避難道路1号の用地買収を継続するとともに、避難道路3号の路線北側の一部狭くなっていた箇所について用地買収が完了しました。図面で言いますと、避難道路3号と避難道路4号の接続部でして、緑色のボックスでちょっと潰れていて申しわけないんですが、そちらの狭窄部でございます。こちらについて2月に道路整備に着手しまして、3月中旬に完了する見込みでございます。

 次に、2番、都営川島町アパート跡地の新設公園の整備について御報告します。こちらの川島公園につきましては、2月8日に整備が完了し、3月5日に開園しております。

 次に、3番、同じく都営川島町アパート跡地の地区計画の決定でございます。こちらは先ほど条例について審議いただいたとおり、都市計画決定を1月25日にしております。3月下旬に条例を公布、5月1日に施行の予定というふうになっております。

 最後に4番、今後の予定について御報告申し上げます。2019年度は避難道路1号の用地取得を引き続き推進いたします。また、避難道路1号と7号の無電柱化の基本設計を行います。2号につきましては、無電柱化の工事に着手いたします。また、年末にはURが建設中の従前居住者用賃貸住宅が竣工しまして、運用を開始いたします。2020年度以降、弥生町三丁目周辺地区全体への地区計画導入に引き続き取り組みます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に9番、南台一・二丁目地区の区画道路の整備についての報告を求めます。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 では、南台一・二丁目地区の区画道路の整備につきまして、資料に基づき御説明いたします。(資料15)

 南台一・二丁目地区地区計画における区画道路4号新設区間の関係権利者と土地の取得について合意に至りまして、去年の12月、中野区土地開発公社と土地の売買契約を締結いたしました。下の図面の引き出しのある赤い部分でございます。このため、当該区間につきましては2020年度の本整備、道路供用開始を目指しまして、関係機関と協議調整及び道路の設計等を進めることとしております。整備の進め方としまして、ことしの10月を期限とする権利者による建物除却の後、仮整備を行い、交通管理者とも協議の上、暫定的に交通開放を行う予定でございます。ただし、仮整備中は車どめを設置しまして、自動車等の車両につきましては、緊急車両を除いて通行どめとする予定でございます。その後、交通管理者及び占用企業者とも調整を図り、実施設計を進め、2020年度に本整備を行い、供用開始の予定でございます。

 なお、地域への事業説明会をことしの5月中旬に予定しております。

 今後のスケジュールは、ことし4月に事業説明会の案内の配布後、事業説明会を5月に行い、10月には建物解体、それ以降に仮整備、2020年度に本整備、供用開始となります。

 御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に10番、平成30年度第4回中野区都市計画審議会についての報告を求めます。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 それでは、平成30年度第4回都市計画審議会について御報告を申し上げます。(資料16)

 本都市計画審議会は、平成31年1月22日開催してございます。当日は、諮問事項1件、報告事項2件がございました。

 まず諮問事項につきましては、東京都市計画地区計画弥生町三丁目地区地区計画の決定でございます。これにつきましては、諮問どおり地区計画の決定の答申をしてございます。

 続きまして、報告事項は2件ございました。1件目は平和の森公園周辺地区地区計画の告示文の訂正に係るものでございます。これは平成29年1月に沼袋区画街路第4号沿道地区計画を決定した際に、沼袋駅前広場の部分が平和の森公園周辺地区の地区計画と重複するため、これを外した際に地区計画の文言の一部の転記ミスがございまして、これを修正して正しく告示し直した報告でございます。なお、これにより地区計画に基づく建築等への影響は生じてございません。

 続きまして、報告事項のもう一つは、中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画変更(案)についてでございます。これにつきましては、新北口地区まちづくり方針、新北口駅地区都市計画道路に係る都市計画案、北口駐車場、あるいは土地区画整理事業等に係る都市計画案の説明でございます。これらにつきましては、既に当委員会においても御報告している案件でございます。資料は後ほどごらんいただければと存じます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に11番、区民移動実態把握に関するアンケート調査結果(速報)についての報告を求めます。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 それでは、区民移動実態に関するアンケート調査結果(速報)について御報告申し上げます。(資料17)

 本報告は、区の公共交通サービスのあり方を検討するため、区民移動実態の把握に関するアンケート調査の報告でございます。

 1番目、アンケート調査の概要でございます。本調査は、区内全域に対して住民基本台帳から無作為に抽出した18歳以上の区民3,000人に対して行ってございます。調査目的は、区民の日常の移動実態や移動ニーズを把握するため、調査期間、調査方法は記載のとおりで実施してございます。アンケートの回収率は約40%、約1,200名の回答を得てございます。

 2番目、アンケート調査結果の概要でございます。2の(1)回答者の属性でございます。年齢は18歳から64歳が67%、65歳以上が33%で、会社員・公務員等の通勤者が最も多く、48%でございました。

 (2)の区民の日常の移動実態でございます。こちらからは別紙のカラーのグラフ等をごらんいただきながら御説明したいと思いますので、グラフのほうを御参照いただきたいと思います。資料の右側の3、日常の移動実態でございます。外出目的は、通勤・通学の方が最も多く53%、次に買い物等の用途が28%の順でございます。外出の行き先、目的地は、新宿区が16.1%、次いで中野駅周辺が11.7%でございます。さらに千代田区、杉並区、港区という順で上がっていきます。区内以外の移動の割合では、18歳から64歳、通勤・通学世代の72%が区外へ移動が多く、65歳以上の方は区内のみの移動が50%で多い傾向にございます。利用交通手段は、鉄道が最も多く43.9%、徒歩のみが34.3%、自転車は32.9%、路線バス30.6%で、これらは最寄り駅まで徒歩や自転車で行き、そこから鉄道で通勤するような複合的な利用が想定されます。

 次に、4番、交通手段の満足度と公共交通の不便地域に関するものでございます。区内の交通手段の満足度は、回答者の66%、7割近くの方が現在の区内の交通に満足しております。一方、不満と答えた方が14%ございまして、大和町、若宮、江原、江古田、鷺宮の順に不満が多い傾向が見られます。これらの不満足と感じている方が多い大和町、若宮、鷺宮地区、いわゆる鷺宮の交通圏におきましては、最寄りにバス停や鉄道がない、いわゆる公共交通不便地域と重なる地区となってございます。一方、江原町や江古田地域のように交通不便地域でなくても、公共交通に不満を感じている地区が多いことが見られます。今後さらにこれらの分析が必要と考えてございます。

 資料中に中野区の地図が示してございまして、オレンジ色の部分が250メートル以内に最寄りに鉄道駅やバス停がない交通不便地域としてあらわしてございます。青色の部分が、鉄道やバス停が最寄りにある、250メートル以内にある区域でございます。

 次に、5番の(1)公共交通への不満が多い鷺宮圏域に絞って、さらに日常の移動実態と移動ニーズの分析を行ってございます。これらの地区の移動ニーズは48.3%が通学で、次いで買い物が30.1%ございます。交通手段は、徒歩のみが31.3%、自転車が36.8%、次いで路線バスが27.7%でございます。これら鷺宮地域は、カラーのグラフと地図の右側(2)になりますけれども、不満の理由は、「目的地まで行くバス路線がない」が最も多く38%を占めております。路線バスの行き先のニーズとしては中野駅が最も多く、次いで高円寺、新宿方面の順で行き先ニーズが高い傾向が見られました。

 次に、別添資料の(3)鷺宮圏域の移動時間帯でございますが、65歳以上の高齢者の方は9時台から10時台が朝、午後は3時台から4時台に移動のピークが見られてございます。65歳未満の生産年齢の方々は、朝は7時から8時がピーク、午後は5時から7時がピークとなって、通勤・通学に使われているという傾向が見られます。

 次に、別添資料の6、本アンケート調査から見えてきた傾向でございます。公共交通に関しましては、区内全体では満足度が比較的高い状況と言えます。しかし、若宮、大和町、鷺宮など鷺宮の圏域では不満の割合が比較的高く、中野駅の移動ニーズも高い傾向があると分析ができました。

 恐れ入りますが、最初の資料にお戻りいただきまして、3番、本調査から想定できる公共交通に対する課題でございます。アンケート調査からは、区内全体では公共交通に関する満足度が高いものの、一方で大和町、若宮、江原町、江古田、鷺宮の順で公共交通に関して不満を持っている方が比較的多い地区が見られます。これら、特に鷺宮の交通圏では、最寄りの駅やバス停から250メートル以上離れている地区と重なる傾向にあり、一方、江古田や江原町地区では交通不便地域とは重なっていないこともわかりました。

 自由意見等、これは今、分析しておりますけれども、これら江古田、江原町については、踏切渋滞に関する中野駅に向かう際の不満が見られる傾向があるということがわかっています。

 4番の今後の予定でございます。本調査を踏まえ、平成31年度は区民の移動環境改善に向け、さらなる分析を行い、また、区民からの御要望や本定例会でも一般質問や総括質疑等でも区内の公共交通に関してさまざまな御意見、御質問をいただいており、これらを含めて今後、移動者のニーズを踏まえて、よりよい公共サービスがどのように求められていくか、調査検討を進めてまいりたいと存じます。

 長くなりましたが、御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

石坂委員

 全体としての外出目的の傾向ですとか、あとは地域別の移動手段の満足度、これもすごく参考になるところであるんですけども、特に年齢層として65歳以上は33%と、特にアピールして書いているわけですけども、65歳以上の方々の外出目的であるとか、65歳以上の方の満足度というもの、あるいは年代別の満足度とかそうしたものも、今回は速報という形ではあるんですけども、今後分析していく上では必要な数字かと思うんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 これらにつきましても、さらに分析していきたいと考えてございます。

石坂委員

 ぜひ進めていただければと思います。今回は速報ということなんですけど、また改めて詳細な報告が後日あるという理解でよろしいんでしょうか。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 今回はデータの集計から見えた速報値として出しておりますけれども、たくさんの自由意見が出されてございます。そちらを実際に文言を分析しながら、さらに報告したいと思います。

酒井委員

 ここでの調査費で予算がついておりまして、来年度は公共交通不便地域の実現可能性調査委託か何かをされていますよね。まず、今回の調査結果というものはある程度推測できていたのかなとはちょっと思うんですが、これ、10年前も行っているでしょう。それと比べた際には大きく変更ってありますか。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 10年前に行っているのとほぼ同じ傾向なんですけれども、さらに町丁目ごとの細かい意見が出てきたところで、自由意見の分析を今かけているところですけれども、それを見ますと、やはり西武新宿線の連続立体交差の必要性、あるいは鷺宮の中では木造密集地域の中の移動の要望とか、細かいところが見えてきますので、新しい発見かなと。

酒井委員

 10年前に行った調査と今年度行った調査の中で、そんなに差異はありませんよと。よりきめ細かに見えるところもありました。それから、10年前と違って、この連続立体交差化もより具体的になっている中で項目として上がってきたのかなと思うんですが、結局どうして10年前と比べてお尋ねしたかといいますと、調査をするのも大切なんですけれども、この中野の地形がありますね。それから、駅内にたくさんの鉄道があります。ほとんどの駅は我々程度だったら15分ぐらいで大体アクセスできますでしょうかね。かなりそういう意味では、鉄道に関しては、中野は非常に鉄道網が張りめぐらされていると。他方、東西の移動に関してはアクセスしやすいんですけども、まさに南北のところの移動をどうするか。それから、南と北から中野の真ん中のほうにどうアクセスさせるかというところがポイントじゃないですか。もうそれはわかっているところだと思うんです。あともう一つは、先ほど石坂委員からもありましたけれども、お年寄りがどういうニーズを求めているのか、それから、障害のある方がどういうニーズを求めているのかというところに、僕はやっぱり今後どう絞っていくかだと思うんですよ。それは、新宿だ、高円寺だ、そちらのほうに移動するのか。そうじゃなく、中野の中で、例えばすこやか福祉センターを圏域とするんだったら、4圏域の中でどういうふうに移動することができるかだとか、そういうことを検討していくことが大切だと思うんですよ。それで、今後、公共交通実現可能性委託ということで調査するんですけれども、もちろん安田副参事のところだけじゃなく、来年度から交通担当ができますね。そこが音頭をとって、地域包括ケアの部分であるだとか、障害福祉であるだとか、そこと一緒になって、この公共交通基盤をどう中野の中で整備していくかということが求められると思うんですけれども、そのあたりをどう考えているか確認させてください。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 まさに委員おっしゃるとおり、高齢者、あるいは障害者、移動困難な人たちで、さらにユニバーサルデザインの基本計画もできました。バリアフリーやユニバーサルデザインの視点から、こうした具体的なニーズを見ながら、どこをどういうふうに回ったらいいか。どんなサービス方法、公共交通、それを具体的に考えていきたいと考えています。

酒井委員

 もう実はある程度課題というのは見えているのかなと思うんですよ。やっぱり調査をした中で、より踏み込んで具体的な皆さんの声や思いを形にするということが大切だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

来住委員

 このアンケートの調査結果を見させていただいて、この赤いところが、例えば東中野の駅を中心にしてみますと、中央一丁目や東中野一丁目、東中野四・五丁目、いわゆる新宿に隣接する神田川沿いということになるのかなと思います。もちろん広い地域では上高田が入っているのかなと思いますが、そういう意味では今回の今報告いただいた3番のところの、まず1点伺いたいのは、「一方」ということで、上高田、江原町、江古田地域のように交通不便地域と不満足度の相関性が見られない地区もあると。これらを含めてさらなる分析が必要となるというふうに分析されているんですけど、さらなる分析を深めるという点では、この2行の「一方」というところからもう少し説明をしていただけますか。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 グラフの中の地図のところで青色とオレンジ色のところで、オレンジ色のところで実際に高齢者が多く住んで、バスも入ってこられないような不便地域で、木造住宅密集地域、大和町とか若宮は顕著なんですけども、そうじゃないところにオレンジ色が広がっている。そこの居住形態はどうか、今クロスで分析をしています。上高田は広く広がっていますけども、ここの傾向を見ると、五、六年で引っ越す単身世帯が非常に多い地区で、年齢層も20代から30代の方が非常に多く、若者が住んでいる地区というのがちょっと見えてきてございます。そういったところと踏切渋滞に対する要望。だから、不満といいましてもいろんな不満があると思いますので、その辺をきちんとさらに分析しつつ、先ほど酒井委員もありましたように手法としては方向性は見えていますので、そこに具体的にどんな運用が可能か。そこを考えていきたいと思います。

来住委員

 しっかりとした分析をしていただきたいと思います。その上でなんですけど、今後の予定というところでのバス事業者や区内運輸業者などとの連携を含め、具体的な対応策についてということで今後検討を進めていくということになっているんですけども、やはり最初の段階からどう具体化するかという中で、バス事業者もそこに入れながら区としての検討、そして手だてをどういう形で具体的に打っていくかということになりますと、区がもちろん検討し、施策を打ち出すことでは大事な点ですけども、しかし、実際にはそのバス事業者の協力を得なきゃいけないということになりますので、早い段階からバス事業者を含めた検討の場というのがどうしても必要だろうというふうに思いますけども、その点もここには含んでいるということでよろしいでしょうか。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 そのとおりでございます。

小林(ぜ)委員

 区民の移動実態ということで、アンケート調査の結果が出たということでした。それで、この結果の概要として、公共交通の不便な地域があるということで、オレンジ色で塗られているということでありますけれども、これを見ますと、バス停も含んで半径250メートルを超える地域が不便であると言われるような地域であるということで、そういった地域というのはこの地図で塗られているところを見ると、もう既に木造密集地域であったり、それから、住宅専用地域であったりするようなところが多かったりしているわけですけれども、既に路線バスが通りにくいというのは前提としてわかっている地域にあるにもかかわらず、今後どうしていくかというところについて、都市計画のところで担当されているということなんですけれども、具体的に路線バスというのはこれまで、例えば鷺宮地域のバスについても、なかのんについても、採算性が合わないということで廃止をしてきたことがありました。それから、南地域、中野南中学校を中野駅から回っていくバス路線についても、当初なかったものを設けて、しかも小型のバスで行っていく。しかし、それが利用度が低いということで、1時間に2本が1本に減ってきたということもあります。そういったことを考えると、今後のあり方として公共交通だけにとらわれていくのか、そこを狙っていくのか、もしくはほかのオンデマンドについて検討をこれからさらに加えていくのか。その辺はいかがでしょうか。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 委員おっしゃられるとおりで、既存のバス事業者だけではなくて、木造密集市街地に入っていくようなワゴン車やタクシー、そういう車の移動、ソフトな移動ですね。あるいは実際にどうしても広げなくてはいけない道路については、例えば大和町中央通りの北側の路線とか、青梅街道でつながるような、そういった道路ネットワークの考え方も両方合わせて考えていかないといけないのかなというふうに思っています。それらを含めてハード、ソフト両方から考えていきたいと思います。

小林(ぜ)委員

 単に交通の利便性が高いとか低いとかということではなくて、これは全てにかかわってくる話かというふうに思うんですね。通勤・通学もあれば、買い物もあれば、病院などの通院、それから公共関連施設への出向き、病院等も含めてですけども、そういったことがつながってきたときに、先ほどおっしゃられましたけれども、小型化された公共交通でなくてはならないということもあるでしょうし、一方では、まちづくりという視点に立って行っていくまちづくり、それから、もちろん都市計画も含めて、それから、新たに中野駅周辺のまちづくりが進んでいるわけですから、そういったところとの連携、連動、それから新たな施設、例えば新中野体育館にかかわるような路線というのも今後考えていかなきゃならないということもある一方で、狭隘道路等については、現実的には例えばデイサービスの車などは、こういった公共交通の不便地域と言われているところでも入っているわけで、そういった交通手段も含めて今後検討していくというお考えはありませんか。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 委員おっしゃられるとおり、単なる都市計画だけではなくて、ハード、ソフト、福祉とかユニバーサルデザインの担当、地域支えあいの担当、そういったところとも連携して、どういったニーズがあるのかさらに検討してまいりたいと思います。

小林(ぜ)委員

 今後、高齢化が目に見えてわかっている話でありまして、そこにかかわって回遊性というのはこれまでも、先ほどオンデマンド交通という話をしましたけれども、これはずっと語られてきたことであって、この調査結果だけで区民の移動手段を今後どうするかということをただただ頭を大きくして考えていてもしようがない話で、具体的に何をしていくのか、どういった手段で行っていくのか。この地域に何をどういうふうに具体的に行うことによって、中野のこれからの、これからというのは5年後、10年後の先を見据えた、この調査結果をもとにした案をつくっていかなければならないということかと思うので、交通、生活、まちづくり、そういった政策を全体的につくっていくというところにつなげていかないと意味がないように思うんですけども、その辺があまり語られていない。ただ交通だけの今後のスケジュールの中で検討を進めていくというところでは、なかなか先が見えてこないんじゃないかというふうに考えます。なので、要望としますけれども、そういったところまで見据えた計画をしっかりとつくっていただく、早急につくっていただく。それによって単に公共交通には頼らない中野のまちづくりということが必要かと思いますので、これは最後、要望で、お願いですけれども、早急につくっていっていただきたいと思います。

豊川都市基盤部長

 今、御指摘をいただきまして、これまで中野区の交通政策に関しては、先ほどるる御指摘いただいたとおり調査はたくさんしましたが、なかなか実現をしてきません。これは本当に反省点です。その理由の一つとしては、交通だけに目が行きがちだったと思います。つまり、オンデマンドがなかなか実現しなかった理由も、ただ人を運べばいいだろうですとか、ただ採算が合えばいいだろうという発想だったと思います。ところが、やっぱり問題は、人が動くということは、その先に目的があるからだと思うんですね。そう考えると、明らかに10年前と今とでは、特に高齢者のライフスタイルが変わっております。それを考えると、やはりこれからの交通政策は交通政策単独ではなくて、地域包括ケアシステムを支える基本的なインフラであると考えます。そうした場合に今御指摘のように単に、例えば採算が合うからミニバスはだめだとか、そういう発想ではなくて、トータルで考えて、その中で公共交通機関をどう位置付けるか。それから、もっと言えば、ある一つの交通モードだけをつくればよいというものじゃなくて、いろんな交通モードを組み合わせて、再編集して最適解をつくっていくと。それがこの中野区が交通政策を目指す一種の着地点かなと思って、今後そういったことに向けて取り組みたいと思っています。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了をいたします。

 次に12番、「中野区無電柱化推進計画」(素案)の策定についての報告を求めます。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 それでは、「中野区無電柱化推進計画」(素案)の策定について、資料をもとに御報告いたします。(資料18)

 初めに、1、目的ですが、区内の道路を無電柱化することにより、まちの防災性の向上、安全な歩行空間の確保及び良好な都市景観を創出することを目的としております。2017年12月に「中野区無電柱化推進方針」を策定し、無電柱化に関する基本的な考え方を示すとともに、総合的・計画的な無電柱化を推進していくために推進計画の策定を規定していることから、今回、「中野区無電柱化推進計画」を策定するものでございます。

 2番、計画の主な内容については記載のとおりでございますが、ここで別紙をごらんください。別紙の1ページから5ページまでは第1章として、無電柱化推進計画の背景と目的について記載をしています。

 続きまして、6ページから14ページでは第2章として、これまでの取り組みと現状について記載しております。

 13ページをごらんください。無電柱化状況図を示しております。これまでの無電柱化の実績として、濃い青色が区道で約2.5キロメートル、無電柱化率は0.7%となってございます。薄い青、水色の部分が都道でございます。

 15ページから19ページに第3章として、無電柱化の手法と課題について記載をしてございます。

 続きまして、20ページから28ページですが、第4章として無電柱化推進計画について記載をしてございます。20ページをごらんください。推進計画の期間は、2019年度から2028年度までの10年間としております。無電柱化整備対象路線ですが、無電柱化推進方針で優先整備路線に関する選定方針で位置付けた道路、①から④に加えまして、無電柱化の目的であるまちの防災性の向上、安全な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出に基づきまして、都市計画道路、緊急輸送道路、不燃化特区区域内の避難道路、あるいは駅周辺及びバリアフリー重点整備地区内の道路、商店街、また、中野区認定観光資源に面する路線、防災・バリアフリー・商業、観光の振興に資する路線を対象路線としております。

 21ページに、今回の無電柱化優先整備路線の指定について記載してございます。選定フローチャートの中で、無電柱化優先整備路線は無電柱化整備対象路線のうち、現在事業中の路線と、AからDに該当する路線を選定することとしております。Aは、中野区無電柱化推進方針において優先整備路線として定めている路線、Bとして、新しい中野区をつくる10か年計画(第3次)で計画している都市計画道路、Cとして、東京における都市計画道路の整備方針(第4次事業化計画)において優先整備路線としている路線、Dとして、東京都無電柱化推進計画計上路線(第7期)において都や電線管理者と協議済みの路線であることを、今後10年間で着手する無電柱化優先整備路線としてございます。

 22ページに優先整備路線の一覧を記載してございます。全部で21路線でございます。

 これを路線図として示したものが23ページでございます。21路線について、赤色で着色して示している路線でございます。

 24ページに記載のとおりでございますが、こちらの赤色で示した路線が約8.39キロメートル、無電柱化率は整備が終わりますと約3.2%になります。整備費用につきましては、1キロメートル当たり5.3億円かかりますので、そのうちの区の負担が約6.7億円となります。

 25ページに、今後に無電柱化整備すべき路線について記載をしています。無電柱化優先整備路線以外の路線は、今後に無電柱化整備すべき路線として位置付けています。2029年以降に無電柱化整備すべき路線として約43.45キロメートル、こちらを26ページに路線図として示しております。緑色の線で示しているものが今後に無電柱化整備すべき路線です。

 27ページ、28ページに無電柱化を推進するための施策として、低コスト手法、既存ストックの活用等の整備手法を活用して、無電柱化を推進していくことについて記載をしています。

 29ページ以降には、第5章として、無電柱化推進のために必要な事項、それから、資料編、用語解説を記載しています。後ほどお読み取りください。

 ここで、初めの資料にお戻りください。3、今後の予定ですが、3月25日、26日に本素案の意見交換会を実施します。第2回定例会にて中野区無電柱化推進計画案の報告をし、7月中旬にパブリック・コメント手続を実施します。8月に中野区無電柱化推進計画を策定し、第3回定例会にて報告する予定です。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

石坂委員

 今回、今後無電柱化すべき路線図等々も具体的に出てきているわけですけども、一方で、先ほど報告のありました弥生町、弥生町はかなり無電柱化が進む話になっていますけども、大和町であるとか南台一・二丁目地区の区画道路の整備などについても報告されておりますけども、そうした道路の整備とあわせて進めていく、あるいは、それに後々対応しやすいようにしておくとかということも考えておくべきではないかと思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 もちろんほかの事業とあわせてやっていくことを想定してございます。

石坂委員

 しっかりと将来のことを考えたときに、すぐに無電柱化ができないところも含めて、後々地中化にいろんなものが対応できるように進めていただければと思います。

 それからあと、今後、無電柱化すべき路線図の中で、特にきめ細かく無電柱化が密集する形で進むような場所もあれば、かなりすかすかな場所もあるようなんですけども、こういったすかすかな場所というのは、何か今後の手の加わる予定がないとか、あるいは関連して一緒にできる工事はないとかという形で、どうしてもそこの部分は薄くなってしまっているのかどうかというのはわかりますでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 今、委員御指摘のとおり、まず無電柱化推進方針の中では、生活道路についても無電柱化を推進していくというふうに記載をしているところなんですが、現在、不燃化特区内で弥生町三丁目地区、それから大和町地区で無電柱化の整備をこれから行っていくところでございまして、こちらの整備状況を踏まえて今後、10年の後にこの推進計画を改定する際に、生活道路についても取り入れていければというふうに考えてございます。

酒井委員

 ちょっと石坂委員と重なるかもわからないんですが、確認だけさせてください。ある種、今後10年間で取り組んでいくところだとか、もう整備が完了しているところというのは、まちづくりであったりだとか、不燃化事業と並行して進めているところもあるのかなと思うんです。そういう中で今後の部分、今後10年間で商店街だとかにも取り組んでいきますよということなんですけれども、拝見すると区の負担も将来的には150億のうち35億円負担しなければならないというふうなところもかなりの負担になるのかなと思ったんですけれども、この計画と、ちょっとさっき石坂委員もあったかもわからないんですが、道路舗装維持管理計画というのがありますね。そこの関係性、要するに連動しておかなきゃならないじゃないですか。それを確認したいんです。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 今回、無電柱化優先整備路線、それから、今後に無電柱化すべき路線として選定する際の評価項目として、道路の改修予定路線についても加味をしてございます。

小林(ぜ)委員

 無電柱化ということで、この素案の推進計画26ページを見ますと、現在行われているところ、それから、この10年間に計画をしているところ、そしてその後、今後、無電柱化を整備すべき路線ということで、ブルー系、赤系、そしてグリーン系の色で色分けがされています。直接、これには基づかないんですけれども、一方で無電柱化がされない地域、道路があるわけで、例えば狭隘道路ですとか広い道路も含めてですけれども、電柱が一つの道路に両側、左右あったり、それから、1カ所に電柱というか電柱にかわるもの、例えば東電柱、NTT電柱、それから、そのほかの施設電柱、それから区のさまざまな標識であったり、カーブミラーであったり、街灯であったりというものがあるような箇所というところの整備というのは、一方できちっとこの無電柱化というのは進めていくんですけれども、そうでないところ、全体的なそういう見直し、電柱関係の関係者が見直しをしていくという、そういった場というのはないんでしょうか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 特に生活道路で狭い路線で、なおかつ電柱があるというところについてなんですが、現在、区で進めていることに関しまして言いますと、セットバックの拡幅整備にあわせて、電柱がもし取り残されるような状況であれば、電柱の移設を電柱管理者に依頼をかけているところでございます。

小林(ぜ)委員

 無電柱化がこういった計画のもとに進んでいくということは防災性も、それから日常の生活面でも、そして利便性の部分においても非常によいことだなと。しかしながら、費用も大分かかる中で、時間もかかる中で、そして今後見た中でもなかなか進まない地域もあるということを考えると、一方でそういった生活道路拡幅、もちろんセットバック等もありますけれども、電柱の簡素化というんでしょうか、そういったことも含めて行っていくという政策もきちっと持っていくことが、これを進めていく上でも区の政策としては大事なことなんではないかというふうに考えます。よって、その辺の政策というものを今後はつくっていく、もしくは大きく検討していくというお考えはありますか。

豊川都市基盤部長

 よく日本では、無電柱化は非常に諸外国に比べてお金がかかると言われております。それに関しましては、これは関係者共通の認識でございます。今、いかにして低コストでできるかという研究をしている。ただ、なかなか実績は出ておらないということでございます。したがいまして、今回お示しをした予定路線等は、あくまでも現在の技術に基づいてした場合にはということでございます。例えば先ほどお話があった狭い道路などは、現在のやり方ですと道路を総掘りしないと無電柱化はできないんですね。そうすると、工事中は生活ができません。ですから、事実上不可能なんです。ただ、これもいずれこの技術も何か新しい技術が出てきて、できる可能性もあります。ですから、そういった場合には当然またこの計画を改定して、より具体的なものにすると。あわせて、先ほどの交通の話とも関係するんですが、やはりこういった無電柱化して道路を整備する話と交通の整備ですね。一体的に考えて、それは総合的な都市のインフラとして地域包括ケア等を支える基盤としたいと。そんなふうに考えているところでございます。

小林(ぜ)委員

 ありがとうございます。電柱の簡素化ってさっき言いましたけども、2本、3本あるところを片側にするとか、1本にまとめていくとか、そういった工夫も施策の中でお願いをしていきたいと思います。要望して終わります。

来住委員

 防災性の向上という点で言いますと、やはり国の行うべきかなりの部分というのを思いますし、東京都を含めて地方の中野区や自治体が、これを見ますと24ページ、25ページで示されていますけども、相当な負担を負わなきゃならないということになります。まず聞きたいんですが、無電柱化推進法でこの負担の割合というのは、電線管理者も含めた負担もありますけども、この負担割合というのはどこで定められているんですか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 現在の無電柱化に関します費用についての負担割合ですが、道路管理者、それから電線管理者の負担ということの割合、それから、国や都の補助金を活用した場合の今回の試算になってございます。

来住委員

 いや、かなり細かく数字が示されているので、恐らく何か物差しがあって、基準があって、それぞれの負担割合が出ているのかなと思ったんですけども、例えば25ページでは区の負担が約35億と、示されていますけども、これは何を根拠に区の負担が示されているんですか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 こちらの試算については、国土交通省が概算額として、1キロメートル当たり整備するのに約5.3億円必要であると。そのうちの区の負担割合、国・都の補助金、電線管理者の負担割合ということで、これは国土交通省が概算額として示しているものでございます。

来住委員

 負担割合をやはり、自治体の負担を少なくしてほしいし、今後のことですから、ぜひその働きかけはそれぞれの自治体で協力して国に求めていく必要があるというふうに思います。もう一つ、先ほど道路占用料の話、報告もありましたけども、今後の地中化によって道路占用料というのは、電線管理者の負担というのはどういうことになっていくんですか。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 地上にある電柱よりは、地下にありますケーブル類にしたほうが占用料としては安くなるという方向にございます。

来住委員

 そうであれば、今後の電線管理者の負担割合も含めて、自治体、中野区だけではなかなかできることではないと思いますけども、それぞれ協力し合って自治体の負担割合を、区の負担割合を減らしていけるように、ぜひ努力をしていただきたいというふうに思っています。これは要望しておきます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後5時03分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後5時03分)

 

 本日の審査はここまでとしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議なければ、そのように決定します。

 次回委員会は、3月8日金曜日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。

 各委員、理事者から何か御発言ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本日の日程は終了いたします。

 以上で本日の建設委員会を散会いたします。

 

(午後5時04分)