中野区議会建設委員会〔平成31年3月8日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成31年3月8日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時37分
○出席委員(8名)
若林 しげお委員長
小林 秀明副委員長
杉山 司委員
内川 和久委員
小林 ぜんいち委員
石坂 わたる委員
酒井 たくや委員
来住 和行委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市政策推進室長 奈良 浩二
都市政策推進室副参事(産業振興担当) 浅川 靖
都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当、都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次
都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子
都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔
都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 石橋 一彦
都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当) 小幡 一隆
都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 江頭 勝
地域まちづくり推進部長 角 秀行
地域まちづくり推進部副参事(まちづくり企画担当、西武新宿線沿線まちづくり企画担当) 荒井 大介
地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当) 高村 和哉
地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当) 藤原 慶
地域まちづくり推進部副参事(西部まちづくり担当) 菊地 利幸
地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当) 森 眞一郎
都市基盤部長 豊川 士朗
都市基盤部副参事(都市計画担当) 安田 道孝
都市基盤部副参事(道路担当) 井上 雄城
都市基盤部副参事(公園担当) 細野 修一
都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹
都市基盤部副参事(住宅政策担当) 塚本 剛史
都市基盤部副参事(防災担当) 中川 秀夫
○事務局職員
書記 立川 衛
書記 野村 理志
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 区における受動喫煙防止推進の考え方について(道路担当、公園担当)
2 平和の森公園多目的運動広場の暫定利用ルールの変更について(公園担当)
3 中野四季の森公園におけるイベント等利用状況について(公園担当)
4 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(建築担当)
5 住宅等の耐震化促進事業の実施状況について(建築担当)
6 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断の結果の公表について(建築担当)
7 第4次中野区住宅マスタープラン策定に向けた取組状況について(住宅政策担当)
8 第五期区営住宅等指定管理者の募集について(まちづくり企画担当、住宅政策担当)
9 その他
(1)レオパレス21の界壁不備にかかる調査状況について(建築担当)
(2)平和の森公園再整備(第二工区)区民説明会の開催について(公園担当)
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
初めに、所管事項の報告を受けます。
それでは、1番、区における受動喫煙防止推進の考え方についての報告を求めます。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
それでは、区における受動喫煙防止推進の考え方について御報告いたします。(資料2)
本報告は厚生委員会においても報告をするものです。区有施設における受動喫煙防止対策のことについては厚生委員会の所管となり、本委員会においては道路及び公園に係る部分についてが所管となります。
資料をもとに御報告いたします。1、基本的な考え方についてですが、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の施行に伴い、不特定多数の区民等が利用する区の施設等においては、受動喫煙による健康への影響を考慮し、受動喫煙防止対策を講じていくものです。また、東京都子どもを受動喫煙から守る条例の趣旨に基づき、子どもの受動喫煙を防止していくものです。
次に、2、区における受動喫煙防止対策についてです。(2)の道路・公園・児童遊園のところをごらんください。不特定多数の区民等が利用する区の施設等ということで、児童遊園は本委員会の所管外となりますが、道路、公園については今後、段階的な禁煙を検討していきます。なお、道路、公園における公衆喫煙所(区指定喫煙所)の設置を今後検討します。
裏面をごらんください。3、公衆喫煙所(指定喫煙所)についてです。屋外における受動喫煙防止を図るため、公衆喫煙所(指定喫煙所)の設置に当たっては、厚生労働省の屋外分煙施設の技術的留意事項の基準を準用し、人通りの多い方向に対し、たばこの煙が容易に漏れ出ないよう配慮したいと考えています。
別紙の下側の別表2をごらんください。表の中段部分ですが、特定屋外喫煙場所のところをごらんください。こちらは壁で囲まれていて、かつ天井が開放されているパーテーション型の場合の具体的な措置の例として、壁の高さは2~3メートル程度、出入り口にクランクがあること、四方の壁の下部に10~20センチメートル程度の吸気用のすきまがあることを区の考え方として示しています。公衆喫煙所の設置に当たっては、このようなしつらえにしたいと考えています。
報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
石坂委員
道路、公園については段階的なということであるんですけども、その一方で、区有施設は、第一種が7月1日、第二種が来年の4月1日となっていますけども、こういった時期をずらすことの意味って何かあるのかということと、段階的なということであるんですけど、早くていつごろとか遅くていつごろとかという目安はあったりするんでしょうか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
段階的なというところで、今すぐ始めるということではなく、今後、受動喫煙防止対策として公衆喫煙所の整備と中野駅周辺以外の路上喫煙禁止地区について検討をしていくというところでございます。
石坂委員
そうすると、2020年の4月1日よりも後になるというわけではなくて、随時段階的に進んでいくという理解でいいということですね。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
期日につきましては今後検討していくというところでございます。現段階ではまだ決定はしてございません。
内川委員
道路に公衆喫煙所の設置を今後検討する。何カ所ぐらいを考えていらっしゃるんでしょうか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
道路上についての設置ですが、なかなか適地が現在のところ、すぐに見つけ出せる状況になっていないことから、まだ何カ所程度ということも現段階では申し上げられないんですが、設置できる箇所を、今後検討を進めていくというところでございます。
内川委員
これ、平成31年度予算か何かついているんですか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
これまで公衆喫煙所の設置につきましては、先日の委員会でも報告いたしましたとおり、日本たばこ産業からの設備とか施設の寄贈を受けてやっていこうというところで、現段階で予算措置はされておりません。
内川委員
3のところの民間喫煙所の設置に対する助成を検討する。この内容について教えてください。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
こちらに関しましては、都市基盤部のほうではなく、健康福祉部のほうでこういった考え方を持っているというように聞いてございます。
内川委員
民間喫煙所ってどういうものかちょっとイメージできないんだけど、よくコンビニの前にぽんと灰皿が置いてあるじゃないですか。ああいうのはどういう扱いになるんですか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
民間の喫煙所の設置基準といいますか、そういったものにつきましては、どういったものが民間喫煙所として助成の対象になるかという、どういったしつらえのものが対象になるかというところについては、まだ決定していないというふうに聞いてございます。
内川委員
2、3年前、質問をしましたけれども、中野駅南口、あそこは一時期、暫定のバス停があって、それのために喫煙所が撤去されたんですよね。今バス停がなくなって、喫煙所をまたそこに再設置するという予定だったんですよ。どうなっていますか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
中野駅南口、それから北口につきましても、昨日の委員会で1カ所、工事に伴って閉鎖するという箇所がございますので、北口、南口にかかわらず中野駅周辺の区指定喫煙所について、今後検討を続けてまいりたいと考えております。
杉山委員
一つ、二つお伺いさせていただきます。まず、別表2の特定屋外喫煙場所に当てはめますと、例えば中野サンプラザの東南側交差点、歩道の前にある喫煙所とかというのはどういう扱いになるんでしょうか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
中野サンプラザの前にある、横断歩道の前にある交差点の角のところにあるものだと思うんですけれども、こちらに関しましては既存の施設で別表2のしつらえにはなっていないところでございます。今後設置する喫煙所に関しましては、この別表2に定められている考え方に基づいたしつらえにしていきたいというふうに考えてございます。
杉山委員
ありがとうございます。ちなみに、この別表2のしつらえに現在当てはまらないものに、今のサンプラ前のもそうなんですけども、今あるものというのを徐々に撤去されていく。そんな方針というのはあるんでしょうか、計画的には。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
現在設置されているところ、中野駅周辺に関しまして3カ所ございますが、1カ所、線路際のところにつきましては、今回の工事ヤードの拡大によって閉鎖されます。それから、そのほかの2カ所に関しましては、現在のところ閉鎖する予定はございません。
杉山委員
それでは、公園関係の設置場所、この別表2に当てはまるようなものかどうかはちょっとわからないんですが、公園に関しまして、屋外喫煙所の設置の計画とか検証というのはわかっていらっしゃいますか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
現時点で具体的な計画はございませんが、比較的設置が容易な面積の大きな公園、あと、近隣の状況も踏まえて、適地を検討していきたいという段階でございます。
杉山委員
今から計画して、サイズとか、あと近隣の状況を鑑みながらということなんですが、公園そのものに設置する可能性というのはあるということですね。全然しないというわけではないということですね。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
基本的には、本日申し上げた段階的な禁煙を目指していくという方向ではございますが、公衆喫煙所についても適地を検討して、可能であれば設置も考えていきたいというところでございます。
来住委員
まず公園について伺いますけども、今現在の公園に吸い殻入れが設置されている区立の公園としては幾つあるんでしょうか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
今、複数あるところもございますが、40の公園に全部で54程度の灰皿が設置されております。
来住委員
40の公園に現在あると。きょうの報告ですと、公園については段階的な禁煙を検討すると。児童遊園と指定されているところは禁煙ということではっきりしているんですけども、今おっしゃった40園のそれぞれある既存の吸い殻入れについて設置されている公園については、基本的には地域のスペースの小さな公園などが対象になってついていると思うんですけども、それについては基本的にはなくすと、撤去するということで方向性は持っているということでよろしいんでしょうか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
具体的な順番や場所はこれから検討ですが、禁煙に向けて順次撤去をさせていただくというふうに考えてございます。
来住委員
谷戸運動公園などにもございますし、特にスポーツ選手、子どもたちが中心になって遊ぶ公園ですので、そういうところはきちんと対応が必要かなというふうに思いますし、特に保育園児が昼間の園庭がわりにかなり使われている公園の実態を把握していただいて、速やかに対処が必要な公園については早めにやっていただく必要があるだろうというふうに思います。公園についてはそういうことで、方向としては現在の既存のところについては、きょうの方向ということですので、進めていただきたいと思います。
裏面の公衆喫煙所(指定喫煙所)についてなんですが、ここでは煙が容易に漏れ出ないよう配慮するとなっているんですけども、容易に漏れ出ないというのはどういうことを指すんでしょう。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
容易に漏れ出ないということにつきましては、周囲を歩いた方のところに煙が行かないような配慮をしたしつらえのものを設置するということでございます。
来住委員
今後検討されるということで一定の高さ、2メートルから3メートル、それから出入り口には方向転換のためのクランクがあること、幾つかの制約が特定屋外喫煙所については示されているんですけども、これを見る限り、煙そのものは屋外に出る。むしろ出なければ、中にいる人たち、喫煙者にとっても、それはそれとして問題が出てきますので、いずれにしても煙そのものはどっちかの方向には出すということがこの喫煙場所、屋外の喫煙場所についてはそういうことを前提としたものだということでよろしいんでしょうか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
厚生労働省の健康局のほうの研究の中で、やはり煙は上に上っていきますので、閉鎖型というか密閉型のものではなく、ここに書いてありますパーテーション型についても、一定の高さですとか、クランクの設置等によって周囲の歩行者に対しても、特に気になる煙が来ないようなことが研究されているというようなことでございます。
来住委員
そうしますと、東中野西口に当初予定をされていた形ですね。あの場所ですね。交差点のちょうど角のところに設置の計画が予定されていましたけども、あの場所で言うならば、かなりの滞留する信号待ちの人たちが、子どもを含めていらっしゃる。煙は、しかし、一方遮断できませんので、どちらかに煙を出すことになるんですけども、あつらえによってあの場所でも可能な喫煙所ということになるという考えですか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
委員おっしゃるとおりで、厚生労働省の研究結果、それから区の考え方、今回お示しした考え方のしつらえにすれば、当該箇所でも設置可能であるというような考え方となります。
来住委員
ああいう信号待ちの場所で煙をどちらに逃がすかというのは、もちろん風向きもありますけども、その方向として、人通りの多い方向に対してたばこの煙が容易に漏れ出ないという配慮をする場所としてはですね、特定して場所を言っていますけども、あの場所でそういう人通りの多い方向でない方向に煙を流すことができるんですか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
これはあくまでも厚生労働省の研究結果というところで、壁について一定の高さがあり、出入り口にクランクがあれば、煙は容易に漏れ出ないといったことが示されてございます。委員がおっしゃっている東中野西口の喫煙所に対しましては、形としてはこのしつらえにすると設置が可能にはなるんですけれども、設置するかどうかについては今後も検討を続けていきたいというふうに考えてございます。
来住委員
慎重にやっていただきたいというふうに思いますし、今現在、中野駅の北口の陸橋といいますか、下に喫煙所がありますけども、あれは先ほどやりとりがありましたけど、サンプラのところはこれに該当できないだろうというふうにおっしゃっていましたけど、北口のあの部分についてはいかがなんでしょうか。あの状態は。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
東西連絡路の下にある区指定喫煙所につきましては、同じパーテーションタイプではございますが、今回の示されたしつらえになっているかというところを再度検討していきたいというふうに考えておりますが、現在のところ、先ほどの答弁と重なりますが、中野駅周辺の残される2カ所については、撤去する予定は今のところはございません。
来住委員
撤去する、しないの前提として、今後おっしゃるしつらえが、ああいう形がよしということになればですね、これは大きな問題だというふうに思って、あそこを役所に来るときに通ったり、また、あそこを利用されている方といいますか、通行人の方にもよく何とかしてほしいって聞くものですから、あれではとても大問題だなというふうに思うものですから、とても容認できるものではないというふうに思いますので、基本的には区民の健康という点を一番にして、受動喫煙をやはり基本的に受ける人をなくすという観点からやっていただくということでお願いしておきたいと思います。これは要望で結構です。
酒井委員
まず、2020年4月1日に法及び条例の全面施行がされる中で、道路、公園に関しては、たしか厳しい制約というのはなかったのかなと思うんですね。要するに、第一種施設と第二種施設に関しては区有施設における受動喫煙の防止措置をしますよってあるんですけども、道路、公園に関しては、法と条例が全面施行されても、そこは自治体の判断というふうな形になっている理解でよろしかったですか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
今回の東京都の受動喫煙防止条例等なんですけども、これはあくまでも屋内の話で、屋外は該当していないというところでございます。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
公園も同様でございます。
酒井委員
それで、その中で区における受動喫煙防止推進の考え方が今回出てきて、不特定多数の区民が利用する区の施設などにおいては、受動喫煙防止対策を講じると言っておるんですね。ということは、道路、公園に関しても区としては取り組んでいきますよという姿勢なんだと思います。それで、道路、公園については段階的な禁煙を検討するってあるんです。この段階的なというところはちょっと見えづらいんですね。要するに、行く行くはなくしていくんだということなのか、他方、平和の森公園のような大きな公園で多くの方がいらっしゃる中で、がちがちに受動喫煙防止ってするんじゃなくて、指定喫煙所を設けたほうが、マナーがよくなったりする場合もあると思うんですよ。そう考えると、公園の規模感なのか、広さだとか、利用者数だとか、そういったところは今後整理していくんですか。もしくは今お考えをお持ちですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
委員おっしゃるように、全体としては公園内の禁煙を目指していく考えがございます。ただ、公衆喫煙所が設置可能な場所については、例に挙げられたような例えば平和の森公園のような大規模公園については、そういったところも公衆喫煙所の設置については今後検討していきたいということを考えております。
酒井委員
中野区だと大規模公園、ここ数年でかなり整備しておりますが、どの程度の規模感だったらやっていくとか、そういうのがあるんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
具体的にはこれからなんですが、例えば平和の森公園は5ヘクタール以上ございますし、哲学堂についても同様の規模があって、こういったような大規模公園の中でも特に大きなところについては、設置には可能性が高いかなというふうには考えております。
酒井委員
高いというか、しなければならないとか、そういうことですよね。そう考えると、逆に中野区は小さな公園もたくさんありますよね。40公園のうち54灰皿があると。段階的ってあるんですけれども、その段階的というのはどういうふうに進めていくんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
今回、受動喫煙防止の推進の考え方ということで、公園については禁煙の方向に向かうということを御報告させていただくところです。その上で段階的とは、時期は未定ですが、場所を限定して順次、まず灰皿を撤去させていただくとともに園内禁煙ということを申し上げながら、進めていこうという考えでございます。
酒井委員
撤去費用もばかにならないのかなとは思うんですが、そういったのは来年度予算の中に入っているんですかね。それから、段階的にとおっしゃっていますけれども、それは何と言えばいいんでしょうかね、順次、北のほうからやっていくのか。それとも大きなくくりとして、ここは吸えるように残しておいて、その周りからなくしていくだとか、そういうのまで考えていますか、今は。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
順番につきましては、北から南からという考えよりは、現時点での使われ方等々または近隣等々の関係も踏まえて選んでいきたいというふうに考えてございます。また、費用については、平成31年度予算には灰皿撤去という単独の予算は組んでいないんですが、維持管理費用の中から必要な予算をいただいて、作業をしてまいりたいと考えてございます。
酒井委員
それで、次は道路をお尋ねしたいんですが、ちょっと来住委員も触れていましたが、東中野駅西口の喫煙場所、こちらは我々も設置についての緊急要望を出させていただいて、設置をいろいろ考え直していただいたところなんですけれども、当初設置のJR東中野駅西口の指定喫煙所、これは現在区が考える特定屋外喫煙場所を考えると、ひっかかっておったんですか。この考えの中で、壁だとか、クランクだとか、吸気用のすきまだとか、それは守られておったんですか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
初めに御提案しました内容については、この考え方のしつらえには少し不足している箇所がございました。
酒井委員
それで、区指定喫煙所をつくる際に、今だと中野駅周辺のみ路上喫煙禁止地区というのを設けていますよね。そう考えると、この受動喫煙防止推進の考え方をつくるに当たって、それぞれの駅周辺をどういうふうにしていき、そして指定喫煙所も設置するというふうな考え方は、もちろん場所の都合があるので非常に難しいのかもわかりませんが、そのあたりはどうお考えですか。
井上都市基盤部副参事(道路担当)
委員おっしゃるとおりで、なかなか設置場所が、そこを探すのが大変難儀なところでございます。一方で、今回考え方をお示しいたしましたとおり、段階的に進めていくというところで、この禁煙というところがやはり路上喫煙禁止地区の拡大というふうに考えますと、公衆喫煙所、区指定喫煙所の設置もあわせて行っていきたいというところの考え方でございます。
酒井委員
もう最後にします。来年度予算でたばこ税はどれぐらいですか。
委員長
所管外かな。
酒井委員
大体毎年20億ぐらいで、来年度はたしか18億ぐらいですかね。ことしが17億ぐらいで少しふえて、特別区税の中の一つとして、区の貴重な一般財源でもあるわけなんですよね。とはいっても、受動喫煙は防止しなければならないと思いますが、現に嗜好品としてたばこを吸っていらっしゃる方もいる中で、もちろんこの受動喫煙の防止の考え方、これは公共施設において、それからまた子どもが利用する施設なんかにおいては絶対に必要だとは思っておるんですが、ただ、こういった指定喫煙所の設置なんかもやっぱり、バランスよく検討していただきたいなと思っています。東中野駅西口の喫煙所に関しては、非常に通行人が多くて、保育園に送る親御さんも通る道で、信号で滞留するだとかもあったので、我々は出させていただいたんですが、僕自身は現在たばこを吸っておりませんが、過去には吸っておった中で、受動喫煙防止の考え方をしっかり守っていただきながら、吸う人、吸わない人にとってもよい中野の環境をつくっていただきたいと思います。意見で終わります。
小林(ぜ)委員
今回、区における受動喫煙防止ということで考え方が出ました。これまで曖昧だったところが法律に基づいてということで考え方が出た中で、2番目に、区における受動喫煙防止対策ということで、区有施設と道路、公園、児童遊園ということで出ていますけれども、関連して防災広場はどちらに当てはまる広場になりますでしょうか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
こちらでは道路、公園についてということでございまして、防災広場については、ここの記述の対象とは考えておりません。
小林(ぜ)委員
防災広場については、道路、公園、児童遊園の(2)のほうに当てはまるけれども、禁煙を検討するには当てはめてはいない。それはどういったことでしょうか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
ここでは、道路、公園においてのみ今後検討するということで、防災広場についてはまた別途検討したいということでございます。
小林(ぜ)委員
これは検討したんですか。していないから、そういう答弁ですか。どちらでしょうか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
まだ検討に至っていないので、このような御説明でございます。
小林(ぜ)委員
ということは、さっきの答弁では、検討していなかったにもかかわらず検討しないということだったので、これを行うのであれば、防災広場も同等に区有施設に当てはまるのか、結論としては道路、公園のほうに当てはまるということでしたので、きちっと対応していただきたいと思いますし、それはいつの時点でその検討結果が出て、スタートするようになりますか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
まだ具体的ではないですが、公園の具体的な園内禁煙をこの灰皿の撤去とともに進めるぐらいのタイミングで、防災広場についても考え方を示し、そしてその防災広場についても必要な措置を進めていきたいというふうに考えております。
小林(ぜ)委員
防災広場の管理はどちらで行っているんですか。
中川都市基盤部副参事(防災担当)
防災広場は防災担当が所管しております。
小林(ぜ)委員
であるのにもかかわらず公園で答えることなんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
すみません。防災広場は厳密には所管外でございますが、公園の考え方に準じて進めるというふうな方向で今後検討していきたいという趣旨でお話をさせていただきました。
小林(ぜ)委員
公園と同じような趣旨で考えていく、方向で考えていくということは、段階的に禁煙を検討するに当てはまらない公園、防災広場(公園)、公園(防災広場)という言い方を先ほど一番最初にされたんですけども、ごめんなさい。結論は禁煙にしない場所なんですか、禁煙にする場所なんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
区内では禁煙の方向に向かいたいというふうに考えておりますので、公園の禁煙をさせていただきまして、その後、防災広場についても検討し、必要な措置をしていきたいというふうに考えております。なので、公園を先行させていただいて、その後、その方向に沿って防災広場についても、これは防災の所管等でその必要な措置について検討していきたいということでございます。
小林(ぜ)委員
防災担当はこの防災広場について、受動喫煙防止推進対策についてどのようにお考えでしょうか。
中川都市基盤部副参事(防災担当)
今、道路担当、公園担当のほうからお答えをしたように、区として一体的に考えて、これからいかなければいけないと考えております。
小林(ぜ)委員
なぜ防災広場を取り上げさせていただいたかというと、防災広場にベンチがありまして、そのベンチの周りには毎週相当数の、相当数というのは1本、2本ということじゃなくて、10本、20本の吸い殻が散乱しているんですね。近隣の方々は、そのベンチのあるところで吸われていらっしゃることに対して、特に夏などは窓をあけたり、網戸にされたりしているときに、煙の害という言い方をされている人もいます。吸われる方は楽しみ、たしなみということなんでしょうけども。それから、掃除を委託されている町会・自治会などでは、そのたばこなどの掃除を相当数の時間をかけて行わなければならないということがあります。どちらにしても区の施設であることには、区所有の施設というのかな、であることには変わりないわけですけれども、きょうお示しをしていただいた区における受動喫煙防止推進の考え方の全体の中には防災広場が含まれていないので、これは早急に検討していただいて、この別表の1、2それぞれにもこういったことについては触れられていないので、きちっとした検討をしていただき、どちらになるのか、またどういった措置をこれから講じていくのか、行わないのかを含めて、早急な御報告をお願いしたいと思います。要望して終わります。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に2番、平和の森公園多目的運動広場の暫定利用ルールの変更についての報告を求めます。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
それでは、所管事項の報告2番、平和の森公園多目的運動広場の暫定利用ルールの変更について御報告申し上げます。(資料3)
平成30年10月より供用を開始させていただいている平和の森公園多目的運動広場、第一工区側でございますが、利用者の要望等を踏まえまして、以下のとおり暫定利用ルールを変更いたしますので、報告させていただきます。
1番の現在の暫定利用ルールにつきましては、昨年8月の本委員会において報告をさせていただいた内容でございます。若干繰り返させていただきますと、この現在の暫定利用ルールにつきましては、第一工区側の竣工の平成30年10月から全体の全面開園までの当面の間ということで設けさせていただいておりました。この時点では利用種目が資料に掲げた少年野球、少年サッカー、フットサル、グラウンドゴルフ等ということでございました。そして利用時間枠でございますが、9時から17時までの間で2時間を1枠として1日4枠、そして夏場、6月から8月は5時以降の枠を追加してやらせていただいております。また、水曜日と土曜日の午後に、または予約のない時間帯については、自由に利用していただく時間ということで運営をさせていただいたところでございます。
2番がルールの変更点ということでございまして、利用種目について、現在の種目に加えて軟式野球を追加するというものでございます。少年野球ではなく、大人の方も想定をした軟式野球を種目に加えるということでございます。
(1)ですが、予約の開始につきましては、利用希望月の前月の1日からというふうにさせていただきます。また、(2)ですが、中学生以上の利用の際には、ほかの公園利用者の安全を確保するために、ウレタン等の高反発素材を複合したバット、道具が進化をして、飛ぶバットということでございますが、それらのバットの使用を禁止させていただきます。利用料金につきましては、2時間1枠当たり6,500円でございますが、こちらにつきましては6年間、平成36年の6月末までは6,500円を半額とするという措置がございまして、3,300円でございます。(4)ですが、団体登録につきましては、平成31年3月18日より開始をし、同年4月1日より利用可能とさせていただきます。
3番です。今後の見直しについてですが、今回たくさんの要望を踏まえて見直しを行うものでございますが、さらに利用実態を踏まえて見直しを適宜行ってまいりたいと考えております。また、全面開園時までにはまた新たな利用ルールを策定し、今後さらにより使いやすい形でのルールを定めてまいりたいと考えてございます。
御報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、中野四季の森公園におけるイベント等利用状況についての報告を求めます。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
それでは、所管事項の報告3番、中野四季の森公園におけるイベント等利用状況について御報告させていただきます。(資料4)
こちらにつきましては、4回定例会において御報告をさせていただいた後、イベントの開催についてこの使用承認状況が変化をしたので、報告するものでございます。中野四季の森公園芝生エリア及びイベントエリアの使用承認状況について、資料のとおり御報告をいたします。
3つございまして、イベント名でございますが、1番が中野オクトーバーフェストというイベントでございます。こちらにつきましては、ドイツを中心としたヨーロッパのフードやビールを販売することで、国際文化交流の促進を促すというものでございます。2番の花と緑の祭典2019春ということでございますが、こちらは毎年開催をさせていただいておりますが、寄せ植え教室や剪定の教室など、家庭で緑を楽しむための教室や苗木の無料配布等々を予定しているものでございます。3番は、the BEACHesということで、開催自体はこれまで10回以上こちらで開催をさせていただいているんですが、「中野四季の森公園にビーチウォークストリートが現れる」ということをテーマに、海を愛する方々が集まり、開催をするということで、ステージ上でハワイアン音楽の演奏やフラダンス、タヒチダンスを披露するというものでございます。詳細につきましては、2ページ以降にそれぞれイベントの詳細を載せてございます。
御報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に4番、昨日、審査の日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、4番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について、5番、住宅等の耐震化促進事業の実施状況について及び6番、建築物の耐震改修の促進に関する法令に基づく耐震診断の結果の公表についての報告を一括して求めます。
小山内都市基盤部副参事(建築担当)
それでは、まず最初に、平成20年第3回定例会において採択されました、住宅の耐震化を促進するために、現行の耐震性制度を発展・拡充してほしいという陳情に対して、これまでの取り組み状況について御説明をさせていただきます。(資料5)
平成21年4月の沿道建築物耐震診断助成事業を皮切りにこれまで事業を進めてきたところですが、平成24年に、特に特定緊急輸送道路と呼ばれる沿道建築物の耐震化助成事業の拡充が示されたことから、これに特化した形で進めてきたところでございます。特にここ2、3年においては、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成について、例えば平成27年4月については、これまで補助額に制限があった大規模分譲マンション等についての制限の撤廃、そして平成29年4月には、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修設計等の助成額の引き上げを行う。そして今年度からは、特定緊急輸送道路沿道建築物の建て主の要件を撤廃するというようなことをして、確実に実施しているところでございます。
以上が請願・陳情に対する処理状況の報告とさせていただきます。
次に、住宅等の耐震化促進事業の実施状況についてでございますが、これは毎年、第1回定例会において実績を報告させていただいているところでございます。(資料6)
平成30年度の実施状況ですが、1月31日現在となりますが、木造住宅の簡易耐震診断については48棟、一般耐震診断については46棟、非木造共同住宅の住宅耐震診断については3棟、あと、緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断については3棟、緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事については8棟実施しているところでございます。累計につきましては、左側の実施状況の累計ですが、これは平成16年の4月から始まった累計でございます。それと、下から3番目の木造住宅の耐震補強工事につきましては、平成30年度は8棟、累計296棟ですが、これについては毎年、住宅の耐震補強工事をやった場合に税額控除があるということで、それは税務署のほうから私どものほうに通知があるものでございます。木造住宅の建てかえ助成でございますが、平成30年度については9棟、累計では173棟となっております。家具転倒防止器具につきましては、今年度は5件というところでございます。
参考でございますが、耐震性が不十分な木造住宅の除却戸数としましては、推計値でございますが、平成30年度の除却戸数は403戸であると。累計では約1万2,000戸が除却されてきたというふうに見ているところでございます。
最後に、耐震化率の推移でございますが、平成30年度末の推計になりますが、木造住宅で81.2%、非木造住宅に関しては90.4%、平均して87.1%の耐震化率となっているところでございます。これは耐震化促進計画に示した平成32年度末の目標は95%ですので、さらなる取り組みが必要であるというふうに考えているところでございます。実施状況については以上でございます。
最後に3番目としまして、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断の結果の公表について御報告をさせていただきます。(資料7)
これにつきましては、目的でございますが、建築物の耐震改修の促進に関する法律の平成25年11月25日の改正により、耐震診断の実施が義務付けられた建築物の所有者は、所管行政庁に対して診断結果を報告し、区はその報告内容を公表しなければならないこととされました。このため、法の規定に基づき、対象建築物の耐震診断結果を公表するものでございます。
2番目として対象建築物ですが、2種類ございます。まずAとして大規模建築物、これが対象となるのは病院、劇場等の不特定多数の者が利用する建物、規模としては階数が3以上、かつ床面積が5,000平米以上。あと、小・中学校等の避難所確保上、特に配慮を要する者が利用する建築物として、階数が2以上で床面積が3,000平米以上。Bのほうの特定緊急輸送道路沿道建築物につきましては、指定された青梅街道、新青梅街道等の沿道に建つ建物が該当します。ただし、1万平米を超えるものは東京都所管になりますので、区のリストからは外れることになっております。
実際、法律で定められた報告期限は平成27年12月31日、特定緊急については平成28年12月31日となっております。
公表時期として予定しているのは、平成31年3月31日を予定しているところでございます。
それで、Aの今回公表する内容ですが、特に大規模建築物についての公表を予定しているところでございます。対象の建物としましては、民間施設の小・中学校が2棟、病院が2棟、公共施設、特別支援学校が1棟、区有施設として集会室・公会堂が1棟、小・中学校31棟の合計37棟で、全ての耐震診断は終わっているところでございます。
3番のほうで、耐震診断の結果の公表の概要ですが、公表の方法及び内容につきましては、都市基盤部建築分野のホームページ及び窓口で建物の名称、所在地、用途、耐震指標、耐震化の予定等を公表する予定でございます。
別添の資料のほうをごらんください。公表すべき内容の資料の一覧でございます。まず表の見方について簡単に御説明します。ここのどこを見たら安全か、安全でないかということがわかるかというところでございますが、5つ目の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果1、2というものがございます。ここにIS、皆さんも御存じのとおりISが0.6以上では安全であるというふうに言われておりますが、これの指標としてISをIS0で割り返して、この数値が1.0以上のものが安全であると。例えば例を申し上げて申しわけありませんが、病院または診療所のところで社会福祉法人武蔵野病院さんの病院ですが、ISをIS0で割ったときに0.41です。0.6未満ですので、危険な建物であるというところから、その隣の安全性の評価2、3のところでⅠという表現がされています。これは危険性が高いということでの評価になっております。そのため、今後の予定として、武蔵野病院さんのほうでは耐震改修を予定しているということで、実施時期としては平成36年の4月から平成39年の3年間にわたって実施をするという計画を報告されているところでございます。
それともう一つ、数値の見方として、CTU×SDというのがありますが、この数値の場合は0.3が基本となっておりますので、0.3を下回るものは危険であるというようなことでございます。そういった形で見ていただきますと、一番わかりやすいのは安全性のⅠ、Ⅱ、Ⅲで区分しておりますので、学校、特に区内の小・中学校につきましては耐震改修等も終わっておりますので、全てが一応Ⅲの評価で、現在安全な建物になっているというところでございます。
表紙のほうへお戻りいただきまして、裏面をごらんください。対象建築物の公表時期として、これまで床面積が1万平米を超えるものにつきましては東京都が所管しておりますので、大規模な建築物については昨年の3月31日に東京都で公表されたところでございます。区所管の建物については、これまで法に基づく耐震診断の結果の報告書が未提出の方もおりまして、これまで所有者に対して報告を求めるとともに、内容を公表する予定であることを個別に周知してきました。既に報告がなされたものについては、公表に先立ち、内容の確認作業を現在も進めており、なるべく改修へ進むよう取り組みをしているところでございます。また、勧告というのがございまして、命令というのがございまして、未診断の建物の所有者に対しては命令が検討されておりますが、診断をした人が公表されて、診断をしなかった人が公表されないというちょっと矛盾がありますので、その辺についてはまだ調整をしながら、特に分譲マンション等につきましては承諾が得られ次第、公表していくということで考えております。その間にまた耐震改修の方向に持っていけるように指導を進めていきたいというふうに考えているところでございます。したがって、分譲マンション等につきまして、いわゆるBの特定緊急輸送道路沿道建築物の建物につきましては、3月31日以降、順次公表していきたいというふうに考えているところでございます。
最後に、今後の予定でございますが、本日、建設委員会で報告をさせていただいた後、この内容を東京都に報告させていただくということで、4月1日に大規模建築物についてはホームページ上で診断結果を公表させていただくと。そして、それ以外の特定緊急輸送道路沿道建築物等は、了解が得られ次第、公表していくという考えで進めていきたいと思っております。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に7番、第4次中野区住宅マスタープラン策定に向けた取組み状況についての報告を求めます。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
第4次中野区住宅マスタープラン策定に向けた取組み状況について御報告いたします。(資料8)
第4次中野区住宅マスタープラン、こちらは新たな住宅マスタープランとなるものでございますが、こちらを策定するに当たりまして、区では中野区住宅政策審議会に諮問を行い、審議が進められているところでございます。これらの取り組み状況について御報告をいたします。
まず資料の1番、審議会の開催状況でございますが、こちらは表に記載のとおり、これまで4回審議会を開催してございます。
2番、審議会進行の考え方でございますが、(1)新たな住宅マスタープランを検討していく際の基本的な方針といたしましては、住宅ストック、こちらは空き家等も含むものでございますが、これらの有効活用と適正管理の促進、2点目は住宅施策と福祉施策の連携による居住の安定確保の推進、3点目は多様なライフステージやライフスタイルにきめ細かく対応した、誰もが安心して暮らすことができるまちの実現としてございます。
こうした基本方針のもと、審議が進められているところでございますが、審議会におきましては、(2)に示しております3点が主な視点となって議論が進められてございます。1点目は現行の第3次住宅マスタープランの正確な実績評価、2点目は住宅環境を取り巻く現状分析と新たな課題の抽出、そして3点目には新たな中野区基本構想との整合としてございます。
資料の裏面に参りまして、今後の予定でございますが、新たな住宅マスタープランにつきましては、その上位計画となります新たな中野区基本構想、こちらが策定された後に、その内容と整合を図った上で策定をするものといたしてございます。現在、審議会におきましてさまざまな議論が行われてございますが、そうした議論や審議会からの答申につきましては、新たな基本構想の策定作業にも十分にフィードバックをしてまいりたいというふうに考えてございます。
なお、現行住宅マスタープランの計画期間は、本年3月をもちまして終了といったところでございますが、こちらは新たな住宅マスタープランを策定するまでの期間につきましては、原則として現行の住宅マスタープランに沿った取り組みを推進し、住まいに関しまして新たな政策課題、そういったものがございましたら、そういったものに対しましても状況に応じた適切な対応を図っていくものといたします。
平成31年度は6回程度の審議会開催の上、年度末には審議会からの答申を受ける予定としてございます。そして、2020年度におきまして新たな中野区基本構想が策定された後に、新たな住宅マスタープランを策定したいと考えてございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
石坂委員
念のために伺いますけども、住宅マスタープラン、当然区全体のユニバーサルデザイン推進条例、また検討中の推進計画にも影響する部分があるかと思います。特に推進計画は間もなくでき上がるところになっていますけども、そことの関係について詳しく教えていただけますでしょうか。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
ユニバーサルデザイン推進の考え方はもちろんこちら、住宅政策審議会のほうにも情報提供をさせていただいてございます。その上で、この住宅マスタープランのあり方についても御審議をいただいている。そういったところでございます。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に8番、第五期区営住宅等指定管理者の募集についての報告を求めます。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
では、第五期区営住宅等指定管理者の募集について御報告いたします。(資料9)
区営住宅等の入居者募集、あるいは施設維持管理などの業務につきましては、これまで指定管理者により行っているところでございます。現在の指定管理期間が来年度、平成31年度末で終了いたしますことから、平成32年度以降の新たな指定管理者を募集することといたします。
1番、対象とする施設は、区営住宅、福祉住宅及びまちづくり事業住宅でございます。
2番、指定管理者が行う主な業務でございますが、こちらは資料以下のとおりとなってございまして、入居者募集でありますとか維持管理のほか、使用料滞納者に対する督促業務、そういったことも行うものでございます。
3番目、指定期間でございますが、平成32年度当初から5年間を予定してございます。
4番、次期指定管理の業務内容の変更点、現在の業務内容から次期指定管理の業務内容の変更点でございますが、こちらにつきましては対象施設から区民住宅がなくなること、そして東京都から移管を受けた区営住宅が新たに対象として加わるものでございます。また、区営住宅内の管理人に関する業務等につきましても、これまでは区が対応してございましたが、今後は指定管理者が担うことといたしたいと考えてございます。
5番、今後のスケジュールといたしましては、こちらの資料に記載のとおりとなってございまして、指定管理者候補者を選定した後に、本年第4回の定例会におきまして指定管理者指定に関する議案を提出させていただきたいと考えてございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
石坂委員
第四期からの変更点という形で、区民住宅がなくなったり、区営住宅がふえたりというところは、第四期の間で変更が生じたものだと思うんですけども、この期の途中で変更が生じた場合、どのような扱いになっていたのかということと、今回の指定期間の中でも変更があり得る、数が変わることがあり得ると思うんですけども、そうした変更があった場合というのはどのような形で取り扱われるんでしょうか。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
指定管理者、5年間の指定管理期間とはなってございますけれども、毎年度当初1年置きにその指定管理者と区とで協定を結んでございます。その1年間に管理する施設、そういったものをその都度1年ごとに更新といいますか、お互い確認をし合っているところでございます。区民住宅につきましては、ここ数年減少させてございましたので、年間計画に基づいて年度当初に契約といいますか、協定の見直しを行ってまいりました。都営住宅に関しましては、減るというよりはふえる形でございますので、議会のほうでも議決をいただいたところでございますが、新たにふえる、指定管理の対象がふえるということで、具体的に申しますと区営の弥生町三丁目アパート、こちらについては議会のほうにも御承認をいただいた上で、指定管理の対象をふやした。そういった経緯がございます。今後もそのような変更があった場合には、同様の対応をするものというふうに考えてございます。
石坂委員
これから生じるものもあると思うんですが、現段階で、この5年間で区営住宅がふえる見込みというのもあったりするんでしょうか。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
現時点では増減の予定、計画はございません。
小林(ぜ)委員
ありがとうございます。区営住宅等の指定管理者の募集ということで、対象施設(1)、(2)、(3)とそれぞれますけども、現在、区内にある区営住宅、福祉住宅、まちづくり事業住宅、これで全てになっているんですか。このほかにもあるんですか。これが全ての棟数、戸数でしょうか。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
所有しているもの、区営住宅は基本的には所有してございます。こちらの13団地は所有してございます。ただ、1棟、民間から借り上げている新井住宅というものがございます。こちらは民間の住宅を区営住宅として借り上げている。2部屋運営してございます。そちらについては、指定管理者の指定業務にはなってございませんで、民間事業者が管理を行っている。そういった形です。福祉住宅9棟ございますが、こちらにつきましても2棟は区有施設で、残りの施設に関しましては賃貸、借り受けて運営をしている。そういったところでございます。まちづくり事業住宅は区の所有というような形となってございます。
小林(ぜ)委員
そうしますと、基本的にこれらが区内の対象施設ほぼ全部ということになってくるわけで、そこに入居されている方々が、例えば区営住宅に住まわれている方が施設内でのふぐあいが仮にあった。自分のお宅なのか、建物なのか、敷地全体の中でか、それはわかりませんけども、そういったときには指定管理者のほうでそういったことを受ける窓口が設置されている。そういったことでしょうか。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
24時間365日の受付コールセンターをこちらの指定管理者が設置してございますので、そちらのほうに入居者の方は御連絡をいただくといった仕組みとなってございます。
小林(ぜ)委員
もう1点、区営住宅の場合には、以前、都営住宅のときの名残で集会所等があります。その使用については、管理というのはどちらで行われているんでしょうか。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
施設そのものの管理は、こちらの指定管理者のほうなんですけれども、集会所の運営につきましては区営住宅ごとのいわゆる自治会組織のほうに運営をお任せしている。そういった状況となってございます。
小林(ぜ)委員
そうすると、日ごろの使用勝手の修繕が必要なのかどうかの見きわめですとか、それから、集会所の施設については指定管理のほうで見られて、集会所などで催し物を行ったり、わかりませんけど、会議を開くのか、催し物だったりするときには、その自治会さんのほうでそれぞれ13団地、物の考え方が違っているということでよろしいですか。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
それぞれの自治会さんのお考えのもと運用していただいているというような形でございます。
小林(ぜ)委員
わかりました。福祉住宅も区営団地と同じような使い勝手で、集会室というか、相談室というんですかね、というのがあったと思いますけれども、そういったところもその中の自治に任せているんでしょうか。それとも指定管理のほうで行っているんでしょうか。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
福祉住宅自体は、自治会というものはございませんで、管理人さんが常駐というか、住み込みでいらっしゃいますので、そちらの管理人さんのほうにお任せをしている。そういった状況でございます。
小林(ぜ)委員
そうすると、区営団地の集会室と同じように使用勝手というのはそれぞれ決まって、規定があって、その中で運用されている、使われている、使用されているということでよろしいんでしょうかね。以前一部占有されていらっしゃる方がいらっしゃったような施設もあったんですけども、そういったことはもうこの自治の中できちっと規定がされていて、使用勝手というのは定められているということでよろしいですね。
塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)
まあ、そうですね。不適切な利用等は現状ないといったふうに考えているところでございます。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了をいたします。
次に9番、その他で何か報告がございますか。
小山内都市基盤部副参事(建築担当)
私のほうから、レオパレスの問題につきまして、2月6日の委員会でイレギュラーな発言をしてしまったもので、申しわけなく思っております。本日改めて、レオパレスのこれまでの経緯につきまして御報告をさせていただきたいと思います。
昨年の4月ですが、レオパレスのほうから国土交通省に違反の疑いがある建物があるということで報告がありました。それを受けまして、若干経緯を御説明させていただきますが、当初は約1,036棟という報告でございましたが、その1カ月後に、5月にレオパレスのほうから国に約1万3,791棟にふえたという報告がありました。さらには今後、全ての建物、総数3万7,000棟近く、これが対象となるという形で報告をされたところです。そこで、国土交通省がその物件リストを入手し、その中で各自治体に対してどれだけ該当するものがあるかという報告がされたところでございます。その時点では、中野区は78件ということで対象となっておりましたが、実際には、現時点では約101棟。ただ1棟につきましては除却届が出ておりますので、解体されるということで、現在100棟に対して調査を進めているところでございます。
先週の木曜日ですか、うちの職員が幾つかサンプル調査というところで、調査方法について適切かどうかということを判断するために現地に立ち入りをさせていただきまして、中を、天井裏等を確認させていただきました。逆に言うと、報告によりますと、違反というよりも施工不良に近いというところで、違反の部分と施工不良が同時に行われたというようなところで、意外とずさんであったというような報告をされているところでございます。
そこで、私どもとしてはレオパレスに対しまして、調査報告を全棟について順次進めていただいて、月に1回報告するよう指示をしているところでございます。国のほうは夏までにと指示を出しておりますが、私どもは違反の取り扱いですので、あまり過度な負担にならない形で全棟について報告していただくよう、そしてオーナー様とどのような修繕計画を立てるのか。そういったこともあわせて報告するように今、指導をしているところでございます。
簡単ではございますが、以上が経過でございます。ただ、今、新聞やマスコミ等で結構いろんな形でいろんな報道がされておりますので、確かにオーナーさんからの問い合わせの電話も区のほうにかかっておりますが、答えられる範囲でお答えをさせていただきながら、なるべく不安の解消に努めていきたいと思っております。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、その他で何か他に報告はございますか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
それでは、公園担当から、平和の森公園再整備第二工区の区民説明会の開催について報告をさせていただきます。
平和の森公園再整備につきまして、3月21日木曜日、祝日でございますが、午前10時から及び22日金曜日の午後7時から、区役所7階会議室にて説明会を開催させていただきたいと考えてございます。本件につきましては当委員会等でも御議論をいただいておりまして、区としては変更案により進めたいという考えも持ってございますが、一方で議論もたくさんいただいているところでございます。これらの本定例会における議論の結果等をお知らせしたく、また、工期延伸等により計画について時期の変更は避けられないところから、開催をさせていただきたいと考えてございます。
なお、当委員会前で大変恐縮ですが、3月5日号の区報にて御案内をさせていただいているところでございます。
口頭ではございますが、御報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
小林(ぜ)委員
3月21、22日に平和の森公園の再整備工事の変更について説明会を行うという趣旨だったかというふうに思うんですけども、すみません。2月6日の建設委員会では、今後の予定として平成31年第1回定例会で工事請負契約変更議案の提出、平成31年10月に第二工区竣工予定という御報告だけいただいていましたけれども、説明会の御報告っていただいていましたか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
御報告はしておらず、今初めて口頭で申し上げるところでございます。2月6日及び13日の当委員会において内容について御報告させていただいておりますが、その時点で説明会について検討はしておりましたが、2月14日以降、開催の必要性を判断し、今、開催の判断に至ったというところでございまして、御報告がおくれまして大変申しわけございませんでした。
小林(ぜ)委員
3月5日号のなかの区報には何というふうに表現されているんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
区報の記事でございますが、表題は「平和の森公園再整備工事(第二工区)についての説明会」ということで、記事ですが、「区は、平和の森公園の再整備について第二工区の計画を一部変更したので、説明会を開催します」。以下、日時というふうになってございます。
小林(ぜ)委員
第二工区の計画を変更したのでということは、変更しちゃったということですよね。変更しちゃったというのは、今現在、議案も出されていなく、平成29年の第3回定例会で議決をされたままの工事で今行っているはずではなかったんですかね。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
以前いただいた議決に基づき工事を進めておりますが、工期の延伸により工期の時期については変更が避けられない状況でございます。そういったことで、計画については少なくとも時期については一部変更させていただきたいというところで、また区民の方々から早い開放を求める声もさまざま寄せられておりますので、この時点で検討状況を御報告したいということで開催をさせていただきたいと考えてございます。
小林(ぜ)委員
先ほど内容の変更をしたことと工期の延伸という話をされて、今の御答弁だと、内容の変更をしたということは触れられておらずに工期の延伸だけについて語られていましたけれども、内容の変更って、これも決定して議決されているものなんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
先ほどの最初のほうの御説明では内容について触れさせていただきましたが、区として変更案により進めたいという考えを持っておりますが、まだ議論中であるというような、そういう趣旨で申し上げたところでございます。本定例会の結果を踏まえて御報告をしたいということでございますので、現時点で工期以外で変更が確定した部分はございません。
小林(ぜ)委員
先ほど伺ったときに、記載内容は、計画を変更したのでとはっきりおっしゃいましたよね。そういう区報に掲載をされていると。3月5日号で、きょうは3月5日を過ぎた8日、きのうの建設委員会だとしても7日、それ以前に区報に掲載をされている。直前の2月6日、13日の建設委員会でもその方向性の今後の予定についての御報告もせず、なく、この間に3月5日号の広報の検討は既にあったはずですし、どうして今ごろになって、掲載をした後にこういったことを行うんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
工事について可能な限り早く再開をしたいということで、この時期を設定させていただきました。開催については2月6日、13日の段階でも検討はしていたんですが、その後の開催の判断となりまして、本日の御報告に至りまして、報告がおくれたことにつきまして申しわけなく思っております。
小林(ぜ)委員
いやいやいや、申しわけなく思っているんじゃなくて、手続としてね、計画を一部変更した。それで説明会を開きます。議会の中では変更したという結論も出ていないのに、工期の延伸についてはこれまで既にいろんな形で説明されてきたでしょう。それなのに何で計画を一部変更したので行う。変更したので行うということは、決まったから行うということではないんですか。それを区報に載せて、皆さんに周知して、議会には何の報告もないと。順番が違うんじゃないんですか。こんなのできるんですか、こういったやり方で。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
内容については、変更はまだ検討中でございますが、時期の変更というのが近隣の方々には大変重要だと考えておりますので、ここでの計画の一部変更は時期プラス内容なんですが、今の時点では時期のことを変更したので、今後の工事等についても説明をしたいという趣旨でございます。
小林(ぜ)委員
いやいや、それにしても、議会にもまだ報告されていない工事の工程の変更、決まってもいない。これ、いつまでに報告するんですか。報告するって。議会でもまだ報告内容も聞いていない。それから、決まっていない。工期の変更についてもきちっとした形で決まっていない。それをどうやって説明するために区報に掲載をして、説明会を行うんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
現計画では7月の竣工ということにしております。それを2月の御報告等において10月竣工という形を示させていただいておりますので、その部分については少なくとも計画に変更がございますので、御説明をしたい。また、区の考え方についても2月の建設委員会の内容を御説明するとともに、それに加えて本定例会での議論の結果もこの時点で申し上げられることを加えて御説明したいということでございます。
小林(ぜ)委員
いやいやいや、おかしいでしょう、それ。だって、これから第1回定例会で変更議案を提出する予定ですと。第1回定例会は15日までありますと。出てくるのか出てこないのかわかりません。どうなるかわかりません。それを含めて何で21日、22日に行うんですか。まだ決まっていないことを区民の皆さんにお知らせするんですか。議会でも報告のないことをお知らせするんですか。そういう段取りを、手続を区はとるんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
21日、22日の時点では、15日、会期については終了しておりますので、第1回定例会の議論をその翌週の21、22日に御説明をしたいということでございます。
小林(ぜ)委員
ちょっと待って。さっきは、議会での議論の話は報告すると言っていなかったじゃないですか。何でそれがつけ加わるんですか。工期の延伸のことについて説明をすると言ったじゃないですか。何でころころ変わっちゃうんですか。こんなのできないでしょう。そんな意味不明なことを言っていて、計画の一部を変更したので、これをこういうふうに変更したので、これで進めますよ。工程のことだけじゃなくて、ほかのことも説明するってあり得ないでしょう。説明できないんじゃないですか。説明会そのものができないんじゃないですか。それを強引にやるというわけですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
すみません。計画の変更は、少なくとも時期については変更するということで、内容についてはその時点でお話しできることということなので、想定しているのが2月の建設委員会の内容、そしてその後の本定例会で変更の議案を出させていただいた場合にはそのことと、その後の議論について、定例会後になるので、この21日、22日に御説明をしたいということでございます。
小林(ぜ)委員
いやいや、もうやればやるほどどんどん答弁が変わってくるので、こんなの認められないですよ。一番最初に聞いたことと全然違うんだもの。計画の変更といった内容は何ですかって聞いて、一番最後の話と最初は全然違うじゃないですか。私はずっと言い続けていますけれども、トラックのことがどうのこうのだとか、そういったことを言ってきているんじゃない。中には町場で足を引っ張っている大会派が二つあるというふうに言われているけれども、そういうことやっているんじゃないんですよ。きちっと議決をされたものを、工事をやっていく。途中で考え方が変わったのであれば、変わった考え方をきちっと示して、それもきちっと議論したほうがいいでしょう。それも手続論が必要ですよね。こういったことが区の今まで行ってきた、自治基本条例に基づいてきた、その手続にのっとってやってきたものを全部すっ飛ばしてやりますよ。今回の説明会についても、そういうものを全部すっ飛ばしてやりますよ。ただ、議会で議論されたことを言いますよ。それじゃ全く伝わらないじゃないですか、正確なことが。区は伝えようとしたって、聞く側はそうじゃないんですよ。こういう手続というのは、きちっと定まっていないものを、ただ区がこういう予定だから伝えます。議会の報告の中にも入れていませんでした。しかしながら、予定稿の中にはもう入っていました。しかし、日にちがなかったので、きょうになりました。伝える内容は、説明する内容は工程のことだけです。いやいや、聞けば議論のことも、議案のことも、第1回定例会の最中のことも伝えますよ。聞けば聞くほどみんな内容が違ってきているじゃないですか。どうやって開くんですか。聞かれたらみんな答えるんでしょう、一つひとつ。そうしたことが議会の中途半端なことを伝えていくということになるでしょう。そういうやり方でいいんですか、区は。法務担当も、区長がすっ飛ばしていいと言ったから、いいんですというような、区長の命によってこれを判断したというふうにもおっしゃっていましたけれども、違うでしょう、やっぱり。公園担当はそれで本当にいいんですか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
確かに2月の建設委員会の時点で予定には入れていなかった事項ではございますが、この時点でお話しできることをなるべく早く御説明したいということで、また事実と曲がったようなことを申し上げることはございませんので、御報告について遅くなってしまいましたが、この日程で開催をさせていただければと考えてございます。
小林(ぜ)委員
最後に、こういう手法を用いた説明会というのを私は承服しかねます。
内川委員
今までのこの建設委員会の議論をずっとお聞きになったはずですから、やはり今回も手順的にまずかったなと絶対思うはずなんですよ。今そういうふうに思っていますか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
お知らせの仕方については足りないところがあったというふうには認識してございます。
内川委員
私も区報を見ました。3月5日号でしたっけ。あれって入稿というのはいつにしたのかな。原稿の入稿。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
入稿自体は2月13日の建設委員会前後なんですが、最終稿の確定を2月20日ごろというふうにしておりまして、この開催の必要性については2月14日以降判断をさせていただいたので、その委員会には報告ができなかったというところでございます。
内川委員
すごく失礼だと思いますよ。多分そのことを言うと委員会が紛糾するとか、そういった思いがちょっとあったかもしれないですけれども、やっぱりきちんと前回のときに報告しておくべきでしたね。区報の内容なんですけれども、一部変更したので、一部って書いてありました。ですから、本当に軽微な変更のことを報告会で言いたいのかなと思っていまして、どの部分が軽微な変更点なのかなと思いましたら、バーベキューサイト設置予定場所に災害時の炊き出しに対応するためのスペースを設置する。ここら辺が変更の部分だったのかなと私は勝手に思っちゃったんですよ。ちょっと確認させてください。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
この一部変更は、現時点では工事請負契約の変更議案を提出させていただいていないので、最低限工期の延伸のことで、あと、この工事の内容につきましては、区の変更の考え方というのは、今、委員がおっしゃったようなバーベキューサイトのところもそうですし、トラックそのもの、100メートルコースそのもの、この変更案全体に関するところについても本定例会後の議論を経て、この3月21日の時点でお話しできる内容を御説明したいというふうに考えてございます。
内川委員
まだ最終本会議は終わっていないので、この変更議案はどうなるかわからないんですけれども、事によっては説明会自体、開催を中止するということもあり得ますか。
豊川都市基盤部長
今回こういった説明会の御案内に至った経緯は、るる今、担当がお話をしたとおりですが、今の御指摘等を聞いていますと、やはりあまり出し方が適切ではなかったかと思っております。したがいまして、1回区報でお知らせはいたしましたが、今回の21日、22日の説明会の開催についてはもう少し検討させていただいて、議会が終わった後に判断したいと思っておりますが、今の御指摘ですと、開催はなかなか難しいかなというふうには思っているところでございます。
内川委員
では、最終的な決断をされて、それは私たち委員、議会に対してどのように報告してくれるのかな。
豊川都市基盤部長
こういった委員会は開催できないと思いますので、その辺については委員長と相談させていただいて、何らかの方法でお伝えさせていただきたいというふうに思っているところでございます。
石坂委員
今回、今ほかの委員からも指摘されたように手順の話とかもありましたし、また、答弁が安定しないですとか、情報の出方がどうなのかなと思うところはこれまでも指摘させていただきましたし、今も思っているところなんですけども、やはり少しでも早くして、余計な費用が発生しないようにという配慮があるような話もありましたけど、状況が変わるという中においては、そこって必要な支出であるとすれば、そこは時間をかけてでもという部分もあっていいのかなと思うところでもあります。それこそ400メートルトラックがなくなる中で、地下をどうするのか。地下は今回そのままいくような、長いですけど、地下も改めて時間をかけて考え直すことだってあり得るんじゃないかと思うとこではあるんですけども、ただ、こうしたことを進めていくときに、進め方ですとか手順というものがどうなっているのかなというのはすごく気になっています。特に区長が変わってから、そのあたり気になることがふえているんですけども、こうしたときのマネジメントというか、手順とか、その辺というのは何かきちんとした明文的なルール化はされていないということなんでしょうか。
細野都市基盤部副参事(公園担当)
さまざまな規定等はございますが、具体的に例えばこういった整備工事について、こういった手順でという、そういうことでの明文化したものはございません。
石坂委員
たまたま今回、公園の話ではあるんですけども、ほかのところでもあり得る話だと思うんですね。そのときにどういうふうな手順で物事を決めていくのか。このタイミングで議会に出す。その結果、それを踏まえてどういう形で区報に乗っけるのかという手順は、どっちかというと部長になってしまうかもしれませんけども、部全体というか全庁という話になるかもしれませんけども、そこはきちんと手順をルール化しないとまずいんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。
豊川都市基盤部長
以前も同様の御指摘はいただいているところだと思います。我々はその都度都度、どういった方法がいいかと考えているところですが、結果としてなかなかよくなかったという反省もあるところではございます。ルール化といいましても、全部一律に決めることはなかなか困難ではございますが、今後一層、関係部署等とも連携をとりながら、漏れ、あるいは不十分なところがないように気をつけたいと考えております。
石坂委員
もちろん緊急の場合とかはありますから、例外はあると思うんですけど、やはり標準的な形は、何らかの形はちゃんと共通認識として内部の中で示し合わせて、全員がそこをきちんと徹底できるような形で、その上で今回例外でということは絶対あり得ないとは言いませんけども、そういう形で考えていただければと思いますが、これは要望で結構です。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
その他で他に報告ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、当委員会の所管事務継続調査について協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後2時33分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時34分)
お手元に配付の文書(資料10)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものとすると決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時34分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時34分)
次回の委員会については特に日程を設けず、急な案件が生じた場合は正副委員長で協議の上、連絡したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
本日予定していた日程を終了しますが、各委員、理事者から何か御発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時35分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後2時37分)
以上で本日の建設委員会を散会いたします。お疲れさまでした。
(午後2時37分)