平成31年03月15日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成31年03月15日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成3115日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成3115

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後23

 

○閉会  午後47

 

○出席委員(9名)

 高橋 かずちか委員長

 いながき じゅん子副委員長

 羽鳥 だいすけ委員

 木村 広一委員

 中村 延子委員

 伊東 しんじ委員

 平山 英明委員

 大内 しんご委員

 近藤 さえ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 白土 純

 副区長 横山 克人

 政策室長 朝井 めぐみ

 政策室副参事(企画担当) 杉本 兼太郎

 政策室副参事(基本構想担当) 永見 英光

 政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当) 宇田川 直子

 政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当) 永田 純一

 経営室長、新区役所整備担当部長 髙橋 信一

 危機管理担当部長 志村 和彦

 経営室副参事(経営担当) 石濱 良行

 経営室副参事(法務担当) 尾関 信行

 経営室副参事(人事担当) 田中 謙一

 経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名

 経営室副参事(施設担当) 髙田 班

 経営室副参事(行政監理担当) 森 克久

 経営室副参事(経理担当、用地担当) 吉沢 健一

 経営室副参事(用地調整担当) 小倉 洋

 経営室副参事(生活・交通安全担当) 佐々木 和夫

 経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋

 会計室長 鳥井 文哉

 選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 古本 正士

 書記 井田 裕之

 書記 古谷 友里香

 

○委員長署名


審査日程

議案

 第39号議案 平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更について

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午後1時23分)

 

 本日は、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第39号議案、平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 それでは、第39号議案、平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更について補足説明をさせていただきます(資料2)。

 本議案につきましては、平成29年10月13日に議決されました平成29年第56号議案、平和の森公園再整備工事請負契約、その後の平成30年7月13日に議決されました、平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更について、この変更後の契約金額を変更するものでございます。

 変更前の契約金額は、平成30年7月13日議決後の金額15億9,218万7,840円、変更後の契約金額が15億5,344万6,080円で、3,874万1,760円の減額となっております。

 当該案件の契約者につきましては、住友・飛鳥・大澤建設共同企業体でございます。代表者につきましては、住友林業緑化株式会社、構成員は株式会社飛鳥及び株式会社大澤造園土木で、3社とも区内事業者でございます。

 変更の理由でございますが、設計変更に伴いまして、工事請負契約約款第18条に基づきまして、契約金額を変更するものでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 今、御説明ありましたように、変更する理由として設計変更に伴いという御説明でした。2月6日の建設委員会では、第二工区の変更案に伴う減額及び増額の概算が示されておりまして、また、さきの予算特別委員会の総括質疑において、我が会派の来住委員より変更案により示された中身で再整備工事を進めていくのかという質問をさせていただいたところ、区のほうは、変更案により進めるよう工事請負契約の変更議案を提案すると回答しております。まず、この点について、これで相違ないかということを確認させていただきたいと思います。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 委員、御案内のとおりでございます。

羽鳥委員

 また、その建設委員会のときには概算だったんですけれども、今回、議案として提出をされるに当たって、それぞれのその減額の要因、増額の要因について、どういった中身のものが幾ら減額されたのか、どういった中身のものが幾ら増額されたのか、ちょっと中身と金額をそれぞれお示しください。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 特に重立って、第二工区の変更の増減について御回答いたします。

 まず、第二工区の減額の部分につきましては、300メートルトラック、それから100メートルコースの設置の取りやめ、こちらがマイナスの8,615万4,840円、それから、草地広場の築山を生かしました滑り台の設置の取りやめ、こちらがマイナスの492万2,640円、それから、中高木の間伐の取りやめ、こちらがマイナスの461万9,160円。それから、重立った第二工区の増額の要因ですけれども、園路の内側のゴムチップ舗装の設置、こちらが2,331万3,960円、それから、低木の植生環境の改善ということで整枝剪定、こちらが1,365万5,520円、それから、下水道の処理施設トップライトの閉塞、こちらが658万9,080円というような、以上のような内容になっております。

委員長

 ただいま傍聴の希望が15人を超えましたが、これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 傍聴者の方へお願いいたします。本日、多数の方が傍聴におみえになっておりますので、席を譲り合って傍聴いただくようにお願いをいたします。

羽鳥委員

 今、主なものをということでお示しいただいたので、例えば、草地広場内の照明灯の設置取りやめについては、お話は、たしかなかったように聞こえたんですけれども、それについても、もちろん減額されていると思います。それの金額もちょっとお示しください。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 草地広場内の照明灯の設置の取りやめにつきましては、マイナスの375万9,480円ということになってございます。

中村委員

 今、概算で、この契約金額が4,000万円弱ですか、マイナスになったというところで、増減のところを御説明いただきましてありがとうございました。

 今回大きなものとしては、300メートルトラック及び100メートルコースの設置の取りやめというところがあるのかと思いますけれども、これについては、公式記録もとれないとか、あとは自由利用と共存できるかとかという懸念が、これまでの、ここの所管ではないんですけれども、厚生委員会だったり建設委員会でさまざま議論されてきたところだと思っております。ただ、体育館との一体整備の中で、我が会派は総合的に賛成という判断をさせていただいておりました。

 今回、この契約変更なんですけれども、この平和の森公園の再整備というのは区長選の争点の大きな一つだったと思っております。酒井区長は、300メートルトラック廃止を掲げて当選をされておりまして、こういった直近の民意は尊重しなければいけないというふうに考えております。6月以降、とはいっても白紙委任ではないわけですから、この6月以降に、この平和の森公園の再整備に関して、所管とはちょっと違うのかもしれないんですけれども、把握している範囲で結構ですので、例えば区民の意見募集の機会なんかはどれぐらい行われたのか、御担当さんは把握されているんでしょうか。

委員長

 それは契約と関係ない。ちょっとそれは……。すみません。

中村委員

 では、答えられないということで。

 さまざま意見が出ていたというふうに委員会の中でも報告があったというふうに認識しています。

 ここで具体的に、平和の森公園再整備を語る会とか、意見募集も行っているというふうに聞いております。ここで出てきた意見をかなり案の中に取り入れているのかなというふうに考えておりますけれども、今回、この契約変更の議案が否決となった場合はどういうふうな影響があるのか、教えてください。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 その際は、議決結果を踏まえまして、検討することになるというふうに考えてございます。

中村委員

 それは、ではまた、公園担当のほうで再度検討していくという理解でよろしいでしょうか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 そのようになると思います。

中村委員

 わかりました。

 今回、この再整備事業なんですけれども、既に中止期間が発生しております。今回、スケジュールにどれだけ影響があるのか、これもちょっと所管外になってしまうんですかね。もし把握していれば、教えていただきたいんですが。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 今回、工期の延伸もこの契約の変更の中に入っておりまして、7月31日までの工期を10月31日まで、工期を延伸させていただければというふうに考えております。

中村委員

 わかりました。

 今回、約4,000万円の減額だと思うんですけれども、これは事業者さんのほうからは承諾を得ていらっしゃるんでしょうか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 事業者のほうからも、内諾という形で承諾書のほうもいただいております。

中村委員

 わかりました。

 今回、さまざまな意見の募集の機会もあったというふうに聞いております。今現在、区が考える最善の選択であり、その計画を出してきた。それで契約変更をするという議案を出してきたという理解でよろしいでしょうか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 そのように考えてございます。

平山委員

 総務委員会の所管分でお尋ねをしていきますけれども、まず、予算担当に伺います。平成31年度の予算の中にこの平和の森公園再整備についての予算が計上されておりました。この計上されていた予算というのは、これは現行計画にのっとった、現行契約にのっとった予算という理解でよろしいですか。

海老沢政策室副参事(予算担当)

 そのとおりでございます。

平山委員

 先ほどのやりとりでもありましたが、それを建設委員会等々で、公園の計画自体を変更するというような案をずっと審議をされてきて、区としても一定の方針を固められて、この契約金額の変更についての議案を出されたということですよね。先ほど、その後どうするかというのは、区としてこれからまた検討しますというお答えがあったんですけれども、予算としては現行予算としてついている。だから、仮に、先ほど否決された場合ということがありましたけれども、この議案が提出されなかったら、これは現行計画どおり当然進めていくという、そういう理解でいいんですよね。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 そのようになると考えております。

平山委員

 先ほどのこの変更された金額の部分、トラックについて、築山について、この樹木の剪定についてとかの減要因と、このゴムチップ舗装とか、低木のやつとか、下水道のライトという増要因という主な金額の御説明をいただきましたけれども、この間、工事を中断していることによって生じた、業者側に対する損害賠償ですとか、一定の補償、こういったものというのは、この中に含まれているんですか、含まれていないんですか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 工期の延伸に伴います仮設工の追加という経費につきましては、552万2,040円という計上をさせていただいております。ただ、工事をストップしていたという形でのものというのは、特にこの中に計上といいますか、この金額の中でできるという形で事業者との協議は済ませているというところでございます。

平山委員

 この中でできるというのがよくわからないんですけれども、事業者との間でどういう話し合いをされているのか。当然そういう金額が発生をしているんだろうと思うんです。それを、この中でできるというふうに言われてしまうと、どこかに潜り込ませてしまったのではないのかなと思ってしまうんです。そういうのは、契約としては、当然不適切だと思われますよね。この中でできるというのはどういうことなんですか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 大変失礼しました。先ほど申し上げました工事一時中止による経費でありますとか、工期延伸に伴います仮設工の追加という形で550万円余、この金額の中に含まれているということで御説明差し上げました。

平山委員

 では、この550万円の中に全てが含まれるということですね。これ、仮に、今日まで検討してきましたと、当然、区長も公約として掲げられたので、またさらに区民の意見を聴取をして、平和の森公園の再整備のあり方をどうするかという検討がされてきた。今回は、他の委員会等で議論がなされた上でこういう契約変更という手続に、そちら側から示されてきたということになったわけですけれども、仮にですよ、仮に、いや、現行計画のままでいこうということになった場合、やっぱり損害金というのは発生してしまうんですか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 現行計画のままでという、この議案が否決された場合ということになろうかと思いますけれども、その際には、所管の公園担当のほうからは、この現行契約の内容で工事を進めさせていただく際にも、既に3カ月程度の工事を延伸をする必要があるというふうに聞いてございます。ですので、工期が3カ月程度延伸することによりまして、その工事中止期間の精算を行わせていただくということになろうかと思いますけれども、その具体的な金額については、請負事業者と協議するということになるというふうに聞いてございます。

 いずれにしましても、2定以降の補正でありますとか、変更契約議決が今後必要になる場合も想定されるというところでございます。

平山委員

 いや、この議案が否決される、否決されないではなくて、区が検討の中でさまざまな声を聞く、議会の審査でも議会側からの意見を聞くということになって、仮にやっぱり変更しなかったという場合ですよ、区側の意思で。でも、3カ月程度、工事はストップしたわけじゃないですか。その場合でも、そういう、何ていうんでしょうか、補償しなければいけないお金というのは発生するんですかということをお聞きしたんです。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 委員、御指摘のとおりでございます。

平山委員

 その場合ってどれぐらいだったというのは、ちょっとまだわからないんですかね。これから業者さんと協議みたいな話を、仮に否決されたらというお話をされていたので、もしおわかりになったら教えていただけますか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 具体的な金額については、今後の協議の中でということになろうかと思いますけれども、工期については3カ月程度延伸になるというふうに担当のほうから聞いてございます。

平山委員

 金額についてはわかりました。何かそこがはっきりしないんです。そちら側は、当然、再検討するに当たっての必要なコストだという認識を持っていらっしゃるから工事をストップをされて、今日まで議論を重ねられてきたと思うんです。であるならば、ストップをすることによって生じる、言ってしまえば、ストップをしない場合は生じない、ストップをすることによって生じるものというのは、何ていうんだろうか、区民に対しても、議会に対しても、そこをまず一番最初に、例えば3カ月とめた場合、例えばこうやった場合ということをお伝えをいただくということが、誠実な対応なのかなというふうに思うんです。だって、サンプラザの再検討のときは、両方のシミュレーションを区民に示さないと区民がなかなか納得できない、区民が判断をすることができないとおっしゃって、残す場合、残さない場合の試算、このシミュレーションについて、金額も示されたわけじゃないですか。今回だって、とめてこういうふうにやると、いや、いいんですよ、必要なコストだというふうに考えていらっしゃれば。だけれども、そこは当然、税を使っていくわけですから、この程度のことが検討期間の間に余分に発生をいたしますということは、明らかにされるべきだったのではないのかなと思うんですけれども、それについてはどうですか。

委員長

 どちらが答えられますか。(「所管外かな」と呼ぶ者あり)

平山委員

 それは当該所管になるんですかね。わかりました。

 その上で、一般質問で本件について質疑をさせていただきました。これは、当初計画の変更であるだろうと私どもは思っておりますので、当然、自治基本条例の第14条に基づいて、パブリック・コメントの手続を経なければいけないのではないかということをお尋ねをした際に、パブリック・コメントを経なかった、経ない理由として、規則の中にある要件、これによって今回はパブリック・コメントを行いませんという区長の御答弁がありました。ということは、区側は、改めて確認しますけれども、本件は、この平和の森公園再整備の計画変更であるという認識を持っていらっしゃって、本来であればパブリック・コメントの対象となる案件だという、こういう認識は持っていらっしゃるということでよろしいですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 御指摘のとおりでございます。

平山委員

 それで、法規担当の方に再びお尋ねをしますけれども、予算特別委員会の分科会のときに、何か御相談はありましたかということをお尋ねをしたら、担当からは相談がなかったというお答えをされていました。今回、この契約金額の変更に関する議案の提出に当たって、担当所管から何かしらの御相談はありましたか。

尾関経営室副参事(法務担当)

 特段ございませんでした。

平山委員

 相談したほうがいいんじゃないかなと思って、あのときに質問したんですけれども。せっかく、結構いろいろな御相談が入っているらしいんです。職員の方のお話をお聞きすると、大変的確に、いつもこの法的解釈とか、条例の解釈とか、そういったことに対してお答えをいただいているという評判を聞きをしていますので、本件も、ああやって指摘をしたので、当然、お聞きになっていたのかなと思ったら、お聞きになっていないということで。

 それで、では、これは誰にお聞きをすればいいのか、行政監理になってしまうんでしょうか。前回の総務分科会のときに、いわゆる緊急性を要するという判断の理由を法規担当にお尋ねをしたときに、区長がそのように判断をされたというような御答弁がありました。では、緊急と判断をした理由は何かということをお尋ねをしたときには、お答えをいただけませんでした、答える立場にはないということで。なので、改めて行政監理担当にお伺いをいたしますけれども、この規則のパブリック・コメントを行わないことが、できる規定の中に、迅速もしくは緊急を要するもの、軽微なもの、または区長に裁量の余地がないものについてということの中で、この緊急を要するものという判断をされたというふうにお答えになっていらっしゃいましたけれども、緊急を要すると判断をされた理由を伺います。

森経営室副参事(行政監理担当)

 施工中の工事を一旦中止して、再検討するということになりましたものですから、早く議論を進めて工事を再開したいと、区民の方に御利用いただきたいというようなことで、緊急を要するものと判断したというふうに認識しております。

平山委員

 この行政監理の認識は、区側の意識でよろしいですか。もし異論があればお答えください。異論がなければ、そのまま進めますけれども。

白土副区長

 今、行政監理担当からお答えしたことは区側の認識というふうに考えております。

平山委員

 平成17年からですか、この規則が自治基本条例とともに定められたんだと思います。このパブリック・コメント手続に関する規則第3条のこのただし書き部分を活用して、パブリック・コメントをこれまで実施をされなかった案件を教えてください。

森経営室副参事(行政監理担当)

 こちらで把握している限りなかったものと認識しております。

平山委員

 そうですよね、よっぽどの案件ですよね。区長の任期はこれには入らないんだな、残念ながら。どこだったかな、第3条。先ほど早く公園を設置をしなくてはならないというふうにお答えになった。だけれども、この規則についての考え方というものを区側は出していらっしゃるんですよ、解説。それを読む限りは、要は、どこだったかな、区民生活に重大な影響を及ぼすようなそういう件ということが書いてあるはずなんです。それで、現行、区側は、3カ月ですか――の間、公園の工事を検討のためにとめていらっしゃるわけじゃないですか。この間、当然、第二工区の部分は区民の皆様は使えない状態になっている。今度、工事を再開して、一刻も早くやらなければいけないということをやっていらっしゃる。この時期のずれが、このただし書きを使わなければならないほどの区民生活に重大な影響を及ぼすそういう事態だという判断をされたということですか。この考え方ってわかりますか。区側が出しているんですよ。

森経営室副参事(行政監理担当)

 この迅速及び緊急性を要する場合ということについては、早急に手続を行って事案の決定を進めるという場合に、もしおくれてしまったら、その効果が損なわれるといった場合等々に活用して、そういう形で捉えるところなのでございますが、今回の事案については、早急に検討を進め、工事を再開し、区民の方の利用に供するということの必要性があったということで、こういう手続になったものと認識しております。

平山委員

 今お答えになられた、ここにも書いてあります、事案の決定がおくれることでその効果が損なわれるという、損なわれる効果というのはどういったものだという判断をされたんですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 新しい平和の森公園を利用していただくと、一日でも早く区民の皆様の利用に供するといったことで、区民の皆様の満足等々、そういうものに資するといったことでの判断だと考えております。

平山委員

 いやいや、効果が損なわれると書いてあるんですよ、とまで具体的に書いてあるんです。おくれることによって、公園整備の効果が損なわれる事態でないと、これとは認められませんよということを区がみずから解説をしていらっしゃるんですよ。考え方として示していらっしゃるんですよ。それに該当するとは思えないんですが。

 だって、これまで公園の開園時期がおくれたことなんて多々ありましたよね、さまざまな諸事情によって。それは、ここにあるような、効果が損なわれるなんていうような重大な事案が発生したとは思えないわけなんです。今だって工事をとめていらっしゃるんですから、工事をとめること自体、期間がおくれることが効果を損なうというのであれば、今現在、区は効果を損なうことをしていらっしゃるんですよ。そういうことになりますよね。だから、区はきちんと、この規則の中身、判断、考え方に基づいてジャッジを行っていかなければいけないわけじゃないですか。では、効果を損なうということをもう少し具体的に。いや、開園がおくれたら区民の利用がおくれるので、それは、公園再整備計画の持つ総体の効果が損なわれるということには私は当たらないと思いますし、それはあまりにも拡大解釈だと思いますけれども、どうですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 当初は、ことしの7月ということで工事を進めてきて、それに向けて進めてきたと。それによって、開園がされるということによって、区民の皆様の利用に供される。それで、それぞれの満足の向上ということもありますので、繰り返しになりますが、今回はこのただし書きの規定に沿った形で手続を進め、緊急性を要するという判断のもと、こういった形で手続を進めてきたものでございます。

平山委員

 ちょっと強引な答弁ですよね。公園の再整備自体の効果が損なわれるって、よっぽどの事態ですよ。ただ、開園がおくれますということであれば、先ほども申し上げたように、開園がおくれている場合がほとんどですよ。では、体育館の工事が、開園おくれましたよね。あれは、この体育館の整備の効果を損なうような事態なんですか。何でこういうことを言っているかというふうに申し上げると、先ほど御答弁されたとおり、このただし書きの部分を使ってパブリック・コメントが行われなかったというのが、私の知る限りもないわけなんです。よほどの事態なんです。よほどの緊急性を要する事態という判断を区がされたということでなければ、今のお答えのままの答弁、今の答弁のままであれば、私は、十分に行政の裁量権を超えたような話になってしまうのではないのかというのをおそれるわけなんです。だって、区みずからが、その効果が損なわれるなどの理由で本手続を経る時間的な余裕がない場合と書いていらっしゃるわけですから。今現在、開園がおくれて効果が損なわれるというのであれば、今現在、3カ月間、既におくらせているわけだから、効果がもう既に損なわれているということになってしまうんですよ。これは、自治基本条例を運用していくに当たって、自治基本条例にのっとって区政運営を行っていくに当たって、区側が初めて使おうとされるただし書きの条文で、その判断がどうかというのは、これ、先例としてずっと残ってしまうわけです。それに、私はとてもたえ得ることができないのではないかというふうに思っているんですけれども、副区長、どうですか。

白土副区長

 本件については、議会で議決をいただいて契約を締結している事案で、工事に着手した後に工事を中止をしている状態ということもございます。その点と、先ほど担当のほうから申し上げましたように、公園を区民の方が利用できないが期間が長期にわたる可能性があるといった点から、パブリック・コメント手続に関する規則の第3条のただし書きに該当するというふうに判断したものでございますけれども、これは例外規定でございますので、その例外規定の該当性の判断というのは慎重にしなければいけないというふうに考えております。

平山委員

 慎重に行われなければいけない判断をどうして法務担当に相談されなかったんですか。いや、私はそうされてしかるべきだと思いますよ。だって、そういう危険がありますよということを、分科会であえて指摘をさせていただいたわけですから、当然、庁内でそういう意識というものは持っていただいて、これがたえ得るのかどうかという判断はされなければいけない。でも、恐らく、私の考えとしては、これは、法規担当は、なかなか難しいですよという判断になったんじゃないですか。だから、相談をされなかったのではないのかなというふうにもうがって考えてしまうぐらい、どうして相談されなかったんだろうというのは不思議でなりません。

 改めて申し上げますけれども、ただし書きを使ったことが一度もない、しかも、ただし書きを使うに当たっての区としての明確な考え方というのを区自身が示していらっしゃる。ただ、先ほどからの開園時間が大幅に延びるというだけでは、どうしてもこの計画自体の効力を損なう事態になるというふうには、私は思えないわけなんです。でも、もうこれは、区側はそういうお考えだということで、改めて伺います、先ほどここに踏み込んだお答えがなかったので。開園期間が延びるというそういったことであったとしても、区は、ここに書かれているような、この事案決定がおくれることでその効果が損なわれるような事態に当たるというふうに認識されているんですか。

白土副区長

 契約を締結した後に工事を中止、工期が延びるという点もございまして、これについては、そのための経費も発生するということと、それから、その開園時期が長期間延伸する可能性がある。その二つのことを総合的に判断した結果というふうに考えております。

平山委員

 今、お金の話もされましたよね。お金の話というのは、明らかにこの計画の効果が損なわれるに該当するものではないと考えますけれども、どうですか。

白土副区長

 契約の効果を損なう、それは解説に一例として挙げてあるということでございまして、この条文の解釈として、迅速もしくは緊急を要するものというところに該当するというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。

平山委員

 いや、私は、もうこれで最後にしますが、条例のただし書きの迅速及び緊急を要するものに該当する、該当する理由を知りたいというふうに申し上げていたんです。その理由としてはこういったものが当てはまりますよという考え方を区自身が示しているわけなんです、丁寧にわかりやすく、区民に対しても。それを読む限りは、いやいや、該当しないんじゃないのというふうにお答えをしているんですけれども、一向にこの効果が損なわれる理由というのが、先ほどのお金の話が出てきたり云々というので、はっきりしない、釈然としない。

 これはもう最後に意見として申し上げますけれども、本当に、これ、このままやってしまったら、自治基本条例の再生を目指して当選された区長が、新しく区政運営を行われていらっしゃるわけでしょう。私は、自治基本条例に逆に傷をつけることになると思いますよ。そのことだけちょっと申し上げさせていただいて、終わります。

近藤委員

 まずは、職員の皆様、本当にお疲れさまですということ以外、もう申し上げる言葉もないという感じです。本当に、民意を受けて区長が変わり、そして計画が変わるので、大変な御苦労をされたと思うんですよ。その業者もあり、あと区民の声ということもどういう声なのかという、そこを集約して今の契約のところまで持ってこられたということは、本当に大変な御苦労だったと思います。

 そして、今、ちょっと他の委員からもありましたけれども、手続的な問題のことをおっしゃられましたが、これは、区民と複数回ワークショップをやり、どんなところがいいかというのをやり、そしてまた、一定の考え方というものの説明会も2日間やって、そして、今、パブコメができなかったというところが大変な問題になるのではないかと言いましたけれども、工事中の案件だったということで、パブコメもできない状態であったと伺いました。そして、今……(「そうなの」「何かそういうふうには……」と呼ぶ者あり)そうじゃないんですか。私は、ちょっとそういうふうに伺ったんですけれども。そして、さっき中村委員がおっしゃった、業者には承諾を得ているということなんですけれども、業者は金額的にも減る、そして予定していた工事も違うというのに、そこが承諾していただいたという認識でよろしいんですか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 事業者のほうからは、承諾書という形で1月22日に、今回、議案として出させていただいています工事内容、金額等々でということで、承諾書という形でいただいております。

近藤委員

 そうしますと、それは仮の契約的なことと受け取ってよろしいんですか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 仮契約を結ばせていただく際に、承諾をいただいたというものでございます。

近藤委員

 そうしますと、仮の契約というのはまだ結んでいないんですか。仮契約というのは結んだんですか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 仮契約につきましては、2月4日付で結ばせていただいております。

近藤委員

 そうしますと、本当にいろいろな思いはあり、私もこの前回の計画で賛成しました、トラックをつくることも、100メートルをつくることも。私は、ちょっとバーベキューサイトはいまいちだと思ったんですけれども、計画に根本的に賛成してきました。

 しかし、区長選を通して、本当に、やっぱりこの案を変更したい、これは必要ではないんではないかという方の声をかなり多く聞いたんです。私は、全く、自分は賛成しているので、それは割とどちらでもいいと言ってはすごく失礼ですけれども、区民の民意であれば、そちらの方向に行けばいいという思いでいました。そうしますと、区民の民意は、本当に、今の区長を推し、区長を区長に担いだように、区長として今いらっしゃるように、やっぱりこれはかなり必要ではないという声を私はすごく聞いたんです。それで、私自身も、ああ、そうなんだ、本当にこの300メートルトラックとか要らないんだなという思いになりました。そして、この変更で、業者ももう既に仮契約まで行っていて、それで、本当に手続的にはちょっとうまくいっていない部分というのがあって、反対されるというか、その手続にとても問題があると言う方たちもいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱり区民の民意を考えたときには、やっぱりこの変更案というか、この契約で、今ここで進めなければ、また事業者の方はどうなってしまうんだろうという思いもありますし、区民も、これをまた一から、次の議会でやらなければならないのかなという思いはすごくあります。

 本当に、質が違うのかもしれませんけれども、他の委員がおっしゃったように、手続的なことというのはすごく大事なことだと、私はそう思っています。本当に田中区長のときの自治基本条例で、区長の任期を変えてしまったときなんか、本当に区民はびっくりして、こんなことが許されていいのかという思いになりました。だから、ここの部分も、区民の皆さんがどう受け取るのかなということは心配ではありますけれども、今の状況で、やはり仮契約までして進めていくというほうが、私は今の状況を見て、区民の民意を考えると、とてもそう思うんですけれども、皆さんは、この議案を出されたほうですから、もうここが、私としては区民のタイムリミットだと思うんですけれども、その辺というのはいかがでしょうか。

委員長

 それはちょっと答えられないと思うんですけれども。

近藤委員

 お答えられないですね。ごめんなさい。ちょっと言い方を間違えました、ごめんなさい。

委員長

 契約関係について聞いてください。

近藤委員

 契約ですね。仮契約をされたということで、ここは、すみません、意見として、私としては通していくしか、全てを今まで見てきた形としては、そうなのかなと思います。これは意見で。

いながき委員

 先ほどの質疑の中で、もしこの議案が否決をされた場合どうなるんですかという御質問、御質疑で、その答弁の中で「検討します」という御答弁だったと思うんですが、検討するということは、工事はその変更前の契約内容を速やかにその内容で再開するのではなく、一旦とめると。とめるといいますか、再開しないと、それで検討期間をとるということになりますか。その確認です。

白土副区長

 今、議案を提出させていただいている段階で、今、御審議いただいているわけですけれども、否決された場合、どういう対応をとるのかということについては、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

いながき委員

 お聞きしたかったのは、検討なさるということで、その検討する期間によっても、この10月の第二工区竣工予定がまたさらに延びるのではないかと。その場合、また、今でも3カ月の延伸分の賠償金が発生していることになるという話だったんですが、10月の竣工予定のこの計画が、さらにまた再度、検討することでおくれるということになると、またさらに追加のそういったお金が発生するのかなと、それを確認したくてお聞きしたんですが。答えられないということで、結構です。

伊東委員

 ちょっと確認させていただきます。現契約の工期なんですけれども、これは何カ月間でしたか、第二工区の場合。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 31年、ことしの7月31日までと、現契約についてはなってございます。

伊東委員

 ですから、何カ月間かということをお聞きしているんです。今までの委員会の答弁、報告の内容からすると、当初は10月1日あたりに着工して、そして7月いっぱい、ですから10カ月ですか――ぐらい工期を見ていらしたと。今回、仮にこれが、議案が通りまして、契約変更、仮契約から本契約に移ったとしても、着工は恐らく4月の上旬という形になろうかと思います。そうすると、先ほど7月31日を10月末までずらすということですと、当初の工事期間、工期は10カ月だったのが7カ月に圧縮されてしまうわけですよね。それに間違いはないですか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 今、伊東委員は10カ月ということでおっしゃっていただいたんですが、一応、第二工区、期間については9カ月を見てございました。ですので、今の現契約については7月31日が工期ということになってございますので、その分が圧縮されているというところにはなります。

伊東委員

 そうしますと、9カ月が7カ月で、受注者側のほうが、そうした努力をしてくださっているという考え方でいいのか、それとも、設計変更による、工事の内容が変わったことによる工期が短くなった分なのか、その辺はどう受注者側と話し合いをされていますか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 今回、変更契約で出させていただいているトラック等々については、来年度、4月以降の整備を進めていくということで、事業者とは話を詰めていましたので、その辺を取りやめるということについては、来年度での整備を取りやめるということで話をさせていただいているところでございます。

伊東委員

 いや、取りやめるというか、私が確認しているのは、設計変更をされたから工期が9カ月のものだったのが7カ月におさまるのか、そうではなく、あくまでも受注者の努力によって9カ月を7カ月でおさめようとしてくださっているのか、それはどのように確認がとれていますかということを聞いているんです。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 こちらについては、受注者側の努力でもって縮めていただいているというふうに認識してございます。

伊東委員

 それは、設計内容によって変わるということはあるんですか、10月31日までの工期というのは。要するに、現契約のまま、もし仮に、区がこのままやるよと判断された場合に、10月31日までの工期でおさまるのか、その辺は受注者と協議はされているんですか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 現契約のままですと、7月31日が工期ということになりますが、ただ、現契約のまま、そのトラックをつくるとかということになりますと、現在では3カ月ほど延伸しないことには工期はおさまらないということで、受注者側とは協議を進めているところでございます。

伊東委員

 では、もともとの設計内容に基づいてやる場合でも10月31日の工期は守れるという確認はとれているんですね。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 7月末のものが10月末ぐらいまでの3カ月間ほど延伸にかかるという協議を済ませているところでございます。

伊東委員

 あと1点だけお聞きします。建設委員会のほうに報告が何度も繰り返されてまいりました。そのときに、設計変更によります工事の額の変更についても概算が示されておりまして、プラスマイナスで、そのときの、ことしに入ってからの報告でしたけれども、5,100万円ぐらいが減額ということで示されていたと思います。ところが、本日示された議案のほうですと、3,800万円ということになっていますけれども、ここの額の違いはどこから来ていますか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 工事を進めていく第一工区の部分の中で、既存の池や流れにある珪石を再利用が困難になってしまったということがございまして、その増分が1,100万円余あったりはしております。その分が、先般の建設委員会で、第二工区というところで資料は提供させていただいていたかと思うんですけれども、今回の変更契約の中では、その工事を進めていく第一工区のところの部分においての変更の増減が生じているものでございます。増額部分があるということでございます。

伊東委員

 もうちょっと整理して教えてください、頭がよくないので。その委員会報告の時点で、もうその第一工区のほうの流れの部分の石の再利用、それは見込んであったけれども、再利用ができないからということで、その分の変更額も、さきの委員会報告、建設委員会での報告の際には、設計変更による増減額の金額の中に入っていたのか、入っていないのか。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 建設委員会の資料の中では、大幅な計画変更、第二工区の部分での金額の増減をお示しさせていただいておりました。ただ、その第一工区につきましては、工事を進めていく中で、その珪石の再利用ができないということでございましたので、委員会の資料の中には盛り込んではいないんですけれども、質疑、答弁の中では、口頭でお話し差し上げたというところでございます。

伊東委員

 では、確認させていただきますけれども、額の違いは、第一工区の水の流れのところに含まれている石の再利用ができなくなった分の差額だということでよろしいんですね。

吉沢経営室副参事(経理担当)

 そのようになってございます。

委員長

 他に質疑はございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時15分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時39分)

 

 では、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時39分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時40分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

平山委員

 提出されております第39号議案、平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更について、反対の立場から討論をいたします。

 本議案は、平和の森公園再整備計画という計画を区が策定をされて、その計画を変更をされるということに伴い、それに係る工事請負契約の金額を変更をするものでございます。そもそも区が定めた計画についての変更の扱いについては、自治基本条例の第14条に定められておりまして、計画の変更であったとしても、パブリック・コメントを実施をすべきであるということが定められているところでございます。

 しかしながら、これまで議会の中で、一般質問等でこの点についてお伺いをした際に、区側は、本来であれば、大きな計画変更であるので、自治基本条例の第14条に従ってパブリック・コメントを実施すべきであるが、今回については中野区パブリック・コメント手続に関する規則第3条のただし書き部分、迅速もしくは緊急を要するもの、軽微なもの、または区長の裁量の余地のないものについてはパブリック・コメントを行わないことができるというものに基づいて、今回はパブリック・コメントの手続を省略をするという答弁をされてきました。

 形骸化をした自治基本条例の再生というのは、現在、誕生されている新区長、酒井区長の掲げられていた一つの公約でございまして、この自治基本条例が、これまで形骸していたので、しっかりとそれを再生をしていくということを公約として当選をされた区長でございます。しかしながら、今般、さまざまな質疑を行わせていただく中で、この第3条ただし書き部分についての区側の解釈が、区の裁量を超えたものではないかということを大変危惧をするような答弁も多く見られました。しかも、この第3条ただし書きというのは、これまで自治基本条例が定められて、この中野区パブリック・コメント手続に関する規則も定められて、これまでの間、一度も使われたことがない、運用されたことがない条項でございまして、その運用に当たっては慎重に、また、慎重を期するべきであるというふうに考えております。しかしながら、区側は、この第3条の運用に当たって、法務担当という担当をみずからの区の中に置きながら、その法務担当に対してリーガルチェックをかけることもなく、担当だけで御判断をされた。このことも大変不適切だというふうに思っております。

 本来の自治基本条例、この精神にのっとり、公平で、かつ公正な区民参加の手続を定めたこの条文の運用については、厳格であるべきだというふうに私どもは考えておりますし、今回のこの区側の第3条の運用が、これをゆがめること、また、未来にわたっての先例となることを大きく危惧をするため、本議案については反対をさせていただくものでございます。

羽鳥委員

 第39号議案、平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更についてに対して、日本共産党議員団の立場から賛成討論を行います。

 本議案は、平和の森公園再整備において、第二工区の工事中身を変更するためのものです。先ほど質疑で確認したとおり、この議案は、先日の建設委員会で報告された第二工区の変更案のとおりの中身になっています。この変更案は、酒井区長が掲げた区政への区民参加の過程にのっとり、区ホームページ上での複数案の提示の上での意見募集を行い、その後2回にわたる平和の森公園再整備を語る会の開催、変更案の発表とそれに基づく2回の意見交換の会の実施と、かつてない丁寧な検討が進められてきました。

 そもそも当初の再整備に対する公平、公正に行われたパブリック・コメントでは、再整備はしないでほしいという圧倒的多数の意見が寄せられていました。今回の契約変更議案は、これまでのパブリック・コメントなどで示されてきた圧倒的多数の区民の意見を一顧だにしないで締結されたもとの再整備工事請負契約を、区民が一貫して求め続けたものへと変更するものです。今回の議案は、区民の願いを実現するものであり、よって、本議案に賛成の立場を表明し、討論といたします。

委員長

 他に討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第39号議案、平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 可否同数。よって、本件は委員会条例第14条第1項の規定により委員長裁決となります。

 委員長の裁決は否決であります。よって、本件は否決すべきものと決しました。

 以上で第39号議案の審査を終了します。

 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から特に御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

 

(午後2時47分)