令和元年07月04日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
令和元年07月04日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔令和元年7月4日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和元年7月4日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時06分

 

○閉会  午後4時42分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 渡辺 たけし委員

 河合 りな委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 野村 建樹

 地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子

 地域活動推進課長 伊藤 政子

 トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 小山 真実

 アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子

 地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡

 システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 鳥井 文哉

 区民活動推進担当課長 宇田川 直子

 地域包括ケア推進課長 高橋 英昭

 介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦

 中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 高橋 均

 北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未

 南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生

 鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 大場 大輔

 健康福祉部長 朝井 めぐみ

 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子

 福祉推進課長 長﨑 武史

 スポーツ振興課長 古本 正士

 障害福祉課長 河村 陽子

 生活援護課長 林 健

 生活保護担当課長 只野 孝子

 保健企画課長 鈴木 宣広

 保健予防課長 水口 都季

 生活衛生課長 菅野 多身子

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 髙橋 万里

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第53号議案 中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例

○所管事項の報告

 1 平成30年度までの区債権の状況と平成31年度における収入率向上に向けた取組について(介護・高齢者支援課、生活援護課)

 2 平成30年度(2018年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について(福祉推進課)

 3 旧中野中跡地における地域医療機関誘致の公募スケジュールについて(保健企画課)

 4 平成30年度特定保健指導対象者の選定方法の誤りについて(保健企画課)

 5 「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~(案)」について(保健予防課)

 6 その他

 (1)区民活動センター等施設の改修に伴う休館について(地域活動推進課)

 (2)平成30年度(2018年度)民間福祉サービスの紛争調停制度の運用状況について(福祉推進課)

 (3)哲学堂公園野球場の改修工事に伴う休場について(スポーツ振興課)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

 

(午後1時06分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第53号議案を議題に供します。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時06分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後1時09分)

 

 本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

南委員

 今回のこの新総合体育館の条例案の中で、開館時間が現行の体育館よりも午前また夜間、短くなっているということで、これは昨日の質疑の中で、近隣に住宅街が多いのでということだったんですけれども、それは何か近隣の意向とかそういうことを調査されたりとか、そういったことはあったんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 今回の条例案でございますが、これまで3月に厚生委員会に報告した内容で現在の条例案は策定をしております。その際にも、夜の10時半まで使わせてほしいというような意見があったことは、その場では御報告をしました。委員会の中でも遅くまでしてほしいとの意見はございました。

南委員

 委員会の中での話ではなくて、実際の住民への配慮を考えて夜間帯を1時間短くしたり、7月だけでしたが、早朝枠を削って、あと午前中の開館時間もちょっと遅めにしたということだったので、近隣の住民の方への御意見といいますか、意向の調査みたいな、そういうことをやったんでしょうかとお聞きしたんです。

古本スポーツ振興課長

 ことしの2月に意見交換会を行いまして、その際に、日中仕事があるので10時半までにしてほしいとの意見がございました。また、その地域の方からは、メール等でも開場時間を長くしてほしいというような要望がございました。

南委員

 それは、前回の3月のときの厚生委員会で報告はされていらっしゃるんですかね。

古本スポーツ振興課長

 そのとおりでございます。

南委員

 そういった御意見というのは、大体どれぐらい、何件ぐらいの件数があったんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 すみません。件数についてはちょっと手元に資料がないんですけれども、3月の当委員会の資料の中で、件数は出ていないですけどもお示しをしたところで……。

委員長

 答弁できますか。

古本スポーツ振興課長

 答弁保留でお願いします。

委員長

 では答弁保留として、他に質疑はありませんか。

若林委員

 先ほどもちょっと休憩中に言わせていただいたんですが、やはり体育館の使用時間において、もう少し拡大を図っていただきたいという思いはあります。

 これは例えばですが、時間を延長した場合、ここの議案書に載ってある使用料ですか、使用料の算定というのは、やっぱり時間をふやせば数字的には変わってくるものなんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 早朝枠の設定により料金はどう変わるかという御質問かと思いますけども、年間を通して、例えば7時から開館するか、8時から開館するか、どれぐらいの年間の時間数がふえるかによってコストの部分がふえますので、それは利用料の増加要因となりますが、一方で、利用時間を長くとりますと、多くの人が使えるような枠が広く大きくなるわけですけども、そうすると分母の部分が大きくなりまして、それは利用料の削減の要因になりますので、一概にふえたから料金が上がるのか下がるのかというようなお答えは難しいかなと思います。

若林委員

 ということは、枠がふえれば利用の方がふえるから全体的コストも下がる、ただ単に時間が延びるから金額が上がるというわけではないということで。これは使用料の算定をする計算式というものがあると思うんですが、その計算式、どんな計算式がありますか、教えていただけますか。

古本スポーツ振興課長

 この施設を運営していく上での管理運営費や私ども職員自身の人件費、そして減価償却費を足しまして、当該、例えばメインアリーナならメインアリーナの体育館の中に占める設備の割合を掛けまして、あとは次に、性質別の割合といいまして、例えばスポーツ施設でしたらば0.7という計数があるんですけれども、それを掛けて年間のコストを算出します。そこから1時間当たりの利用料金を設定するんですけども、先ほど申し上げた1年間のコストを算出しまして、そこから、年間の全ての時間数のうち、例えば平日なら、その分子の部分ですけども、平日の部分が何時間あるかというのを掛け合わせまして1時間当たりの利用料金の額を決めます。さらに、激変緩和措置として、現行の体育館の1.5倍かどうかというのをそこで判断しまして、そこよりも下ならば安い方の料金を採用しまして、1.5倍を超えているような場合ですと1.5倍を上限として設定をすると。その1時間当たりの単位を求めまして、例えば2時間でしたらばその2時間分とか、そういうふうな形で料金を設定します。

若林委員

 とても複雑な計算でありますのがよくわかりました。

 以前、建設委員会――ほかの委員会でも報告しているかもしれないですけど、以前建設委員会で、使用料の算定基礎額ということで、原価、施設の性質別負担割合というもので算定するなんて簡単に書いてあるんですが、実はその中に電気代、ガス代、水道料金、そんなものが詳しく含まれている中で、なかなか我々としては計算しづらいなと思っています。

 これは、例えば朝の枠がふえた場合の数字を打ち出すというのはなかなか難しいのかなと思って、我々自身がやるのであれば難しいのかなと思っています。今、口頭で言われたことですけれども、正確な式というものを今ここで言ってもらうというのは難しいのかもしれないですけど、後で、今後の御参考に聞かせていただければ、個別で教えていただければと思います。

 どちらにせよ今、この条例案が通ったとして、事業募集をされる中で、例えばこの時間変更の希望がある場合、時間延長の希望がある場合、それを指定管理者の方々にしっかり反映をすることは可能なんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 今回の指定管理者からの募集を募りますけれども、その際に、例えば向こうがどういう提案してくるかわかりませんけども、もし例えば早朝の枠を設定したいというような業者がありましたらば、そういうことが可能かどうかというのをお知らせをしまして、そうすれば、他の事業者にもそういう区の考え方が伝わりますので、その中で、業者の方で、それぞれの業者が提案をいただくということは可能かと思います。

若林委員

 その作業をした場合、最終的には運用で賄えない範囲だと思うので、条例改正などが必要になる事態が起きるかもしれない中で、新体育館ができた際に、もし条例改正をした場合、頭からその時間帯ですることは可能――例えばの話ばっかりなんですけれども、可能でありますかね。

古本スポーツ振興課長

 竣工は来年の3月になるんですけども、それまでの定例会の中で条例改正というのは可能かと思います。

長沢委員

 私も開館時間との関係で、今回、住民の皆さんへの配慮ということもあって現行よりも短い時間になったということが昨日、今日もお話ありました。ただ、その交渉案というところで、1定のときですかね、御報告いただいたとき、意見交換会なども行って、その中で意見として、開館時間については、夜間の枠の延長については再考してほしいといって、10時半まで開館してほしいと、そういう意見があったと。そういうのを踏まえて、今回の条例案として10時半までということで出てきたのかなというふうには思っています。

 同時に、体育館そのものではないんですが、駐車場・駐輪場に関しても、駐車場と体育館の開館時間については必ずしも一致する必要がないんではないかと。先に駐車場を閉めてもいいんじゃないのとか、あるいは現体育館より駐車場の開場時間が早くなっているのは何でかとか、あるいは休日は、近隣住民も休みの人が多いから、休日に限ってはもっと時間は早目に、遅くから早目にと、10時から午後8時までと、こういった意見があった。ただ、これについては、変更案としては、体育館と同じ時間帯の中で設定をされているというふうに思っています。

 ただ、いずれにしても、この問題というのは、やはり新しいところに出て、現行の体育館の場所ではない、言ってみれば住宅地の中に整備をされるということでは、こういった住民の皆さんの意見、思いというか、そういったものに配慮した、そういうものとしてつくられたというふうに思っていますけど、その辺改めて確認したいんですが、いかがですか。

古本スポーツ振興課長

 駐車場の開場時間につきましては、当初は体育館の開館時間よりも早い時間で開始をして、遅い時間で閉まるような当初案を設定していたところなんですけれども、今回、3月の、延長したお時間を示した際には、体育館の開館時間に合わせまして、開始の時間も最後の終了時間も合わせるような形で行っております。それは、一つには地域の方への配慮というのがありまして、その体育館の利用時間と合わせるような形で、近接している駐車場の利用時間もそれに合わせているというような状況でございます。

長沢委員

 それと、専ら体育館なので、団体利用の貸し切り、それと個人利用ということであります。例えば、早朝あるいは夜間、かなり閉館に迫っている一番遅い時間帯の利用は、団体・個人どういうふうに実態として利用されているのか、そこをちょっと教えていただけますか。

古本スポーツ振興課長

 団体のところで申しますと、午前中から夜間の時間帯、21時、午後9時までの段階ではおおむね90%台で、それ以降の、今、深夜枠といっている9時半から11時半までの利用の部分につきましては、少し利用率が低いという状況にございます。

長沢委員

 その深夜枠でいいんでしょうかね、それなりの利用率はあったかと思いますけど、もう一度、もしそこはわかるなら。たしかきのう御答弁いただいたかなと思っているんですが、他の委員の質疑の中で。深夜のほうだけで結構なのでお願いします。

古本スポーツ振興課長

 メインアリーナのところで深夜枠のところで申しますと、平成29年度の実績ですけれども、82%でございました。団体で。

 メインアリーナの団体のところで申しますと、平成29年度では深夜の枠が82%でございました。

長沢委員

 ごめんなさい、僕、深夜枠のところは個人の方が多いというように言ったんだけど、団体の方もそこまで使っている方もあって、その稼動としては82%あるということでいいんですか。そうすると、どう聞いたらいいですか。現行の体育館全体で、トレーニング場とかアリーナとかいろいろあって、そこの実際の稼働率はどれぐらいになるんですか。深夜枠の時間帯ですよ。

 聞き方を変えたほうがいいですか。トレーニング場というのが要するに個人の枠で使われていますよね。それについては、深夜枠ではどれぐらいの稼働になっているんですか。

古本スポーツ振興課長

 トレーニングルームと申しますのは、個人の方が自由に来て、例えば2時間とか使っていかれますので、それがどの枠に入っているかというのは集計はしていないので、どの枠が何%の利用率があったかというのは集計できておりません。

長沢委員

 いずれにしても、アリーナのところでも深夜の枠では個人が多いんだけど、個人の方々が深夜の枠として結構使われている方がいっぱいいらっしゃるという、82%という稼働だから、それなりの稼働なのかな。そこは、ちょっと平均とわからないんだけども。これは担当としては、その稼働率そのものはどういうふうに見られていますか。認識されていますか。

古本スポーツ振興課長

 年間の時間帯による利用率なんですけれども、個人というのは、一つのコマを1件と勘案をしますとほぼ利用率はあるので、100%近い利用率がどの時間帯もございます。団体につきましては、先ほど言いましたように深夜の枠が少し低いような状況で、それ以外の時間枠は90%台でございます。

河合委員

 すみません、質問です。現体育館の早朝の時間帯というのは、念のためもう一度お伺いするんですけど、7・8月は何時から何時までやっているんですか。

古本スポーツ振興課長

 現在の体育館でございますが、7月と8月の夏休みの期間ですけども、朝7時から8時30分までが最初の――7月から8月の間の夏休みは約50日間ですけども、その50日間の間、朝7時から8時半までの枠がございます。

河合委員

 今回は、早朝の時間帯というのは、休日、祝日は何時からになるか、念のためもう一度お願いします。

古本スポーツ振興課長

 新体育館の朝の枠でございますけども、平日は朝9時からですけれども、土曜日、日曜日、休日は朝8時から、1時間早まっているような形でございます。

河合委員

 それでは、現体育館は、新体育館の早朝の時間帯と比べた場合は減ってしまうのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 現在の体育館は、7月と8月の2カ月間、そのうちの約50日間が朝1.5時間、90分早いような形ですので、単純に計算しますと年間で75時間、50日掛ける1.5時間と計算すると75時間、朝の枠があるというのが現在の体育館です。

 一方で、新しい体育館の設定は、年間を通じまして、土曜日と日曜日と休日について朝1時間早い枠がとってありますので、年によっても違うんですけども、例えばことしですと、年間、土曜日、日曜日、休日が120日ぐらいございます。1時間長いと考えますと、約120時間、年間では利用枠があると。先ほどの現体育館が75時間という数値と比較しますと、単純に比較しますと、新しい体育館のほうが、早朝枠の時間帯で利用者の方が利用できる時間数は大きくなっているという状況でございます。

河合委員

 早朝の件はこれで、確認ありがとうございました。終わります。

 深夜の時間帯についてなんですけど、念のためもう一度お伺いしたいんですが、今回、閉館時間が早まるというのは近隣住民への配慮ということで、近隣の方から要望があったということでよろしいのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 実際に区民説明会でも、そのような意見はございました。

河合委員

 要望は、ちなみに、たくさんの皆さんがそのように要望されたということで、割と近隣の皆様はそのようなことを多目に言っていらっしゃったという感じなんですか。結構声としては、皆さん要望されている感じなんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 深夜の枠ですけども、住民の方によって意見はばらばらでございまして、例えば、先ほどちょっと答弁保留してしまいましたけれども、夜遅い時間帯まで広げてほしいというような方は、2月の段階では、全体の方が22名の方のうち、おおむね6名ぐらいが、そういう午後10時半まで開館してほしいという方がいらっしゃいました。それ以外に、さまざまな意見があったのは確かですけれども、地域の方は、早朝もそうですけれども、夜の時間帯においても、自分の生活があるので、できればそんなに長くはしないでほしいというような意見がございました。

委員長

 休憩します。

 

(午後1時32分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時32分)

 

古本スポーツ振興課長

 先ほどの南委員の御質問にお答えさせていただきます。先ほど御質問の中で、意見交換会の中で、夜の延長の意見がどれぐらいあったのかというようなお話でございますけれども、22名のうち6人ぐらいの方がそういう意見をお持ちでございました。

南委員

 6名ぐらいが、朝が早いとかそういう理由から延長時間を短くしてほしいという御意見ということ(「逆」と呼ぶ者あり)――逆。延ばしてほしい。延ばしてほしいという意見だったんですか。

 現行の中野体育館は午後11時半までですよね。そうですよね、使えるのが。それが、前定例会かいつの定例会か、厚生委員会で報告があったときに、1時間、新総合体育館での時間を延ばしてほしいということで、当初は午後9時半だったのを10時半にしたということですね。それの御意見、延ばしてほしいという御意見が22名中6名あったということですか。

古本スポーツ振興課長

 はい、そのとおりでございます。

南委員

 ということは、昨日の質疑の中で、住民の方の御意見に配慮してというのは、その夜間延ばしたということに対しての配慮ということですか――私は逆だと思っていたので。現行午後11時半まで中野体育館は使えるのに、10時半まで、1時間短くなってしまうから、もっと11時半、同じ中野体育館のように延ばしてしまうと、朝が早いとかそういう理由で、騒音というか、わからないんですけれども、それを控えるために短くしてほしいということで11時半を10時30分にしたんだというふうに考えていたんですけど、そういう意見の住民の方への配慮ではなくて、反対に延ばしてほしいという意見だったということですか。

古本スポーツ振興課長

 1月の厚生委員会のときにお示しした案でいきますと、夜は9時半までの案をお示ししたところでございます。その際に、委員会でももう少し長くできないかというような御意見がありまして、また、2月の区民説明会の中でもありましたけども、9時半までですと、例えば仕事をしているので利用がしにくいということで、延ばしてほしいというような意見で10時30分までというような案を、これは3月の厚生委員会のときに御報告をさせていただきました。

南委員

 ということは、住民の方は反対に――その住民の方への配慮というのは、当初、新総合体育館については午後9時半までというふうにしていたのを、住民の方の意見、意見交換会やったうちの22名中6名ほどが延ばしてほしいという意見があったので10時半に、それでしたんだということなんですよね。ちょっと確認。

古本スポーツ振興課長

 当初、住民の方に配慮して私たちが考えていた案が午後9時半までというのが当初の案で――そのときには、ここは体育館が住宅街にありますので夜9時半という案をお示しをしました。その後、いろんな意見をお聞きしながら10時半に設定をしたというようなことでございます。

南委員

 ということは、現行体育館では午後11時半までやっているけども、11時半までだと夜間、近隣に迷惑がかかるかもしれないから9時半に当初していたのを、あまりにもちょっと9時半じゃ短いんで10時半までにしたということで。要は、夜間の時間帯に、遅い時間まで延ばされちゃうと困るというような住民の意見は特になかったってことですか。

委員長

 答えられますか。(「答弁保留」と呼ぶ者あり)

 答弁保留ということでお願いします。

古本スポーツ振興課長

 さまざまな御意見がございました。現行の時間、今の体育館ですけども、午後11時45分まであいていますけども、それにつきましては地域の住民に迷惑がかかるというような意見がございましたので、結果的に10時半というふうな形で今は設定をしております。

南委員

 わかりました。夜間もそうだし、早朝の枠も、そういう理由で遅くしたということになるんですかね。

古本スポーツ振興課長

 早朝につきましては特に具体的な意見がございませんでしたので。私どもとしては、当初の午後9時半から延ばしてほしいという意見があったというような認識がありましたので、10時半に設定をしております。早朝については、特に意見がなかったような状況でございます。

南委員

 ちょっとぐだぐだとなるような質疑をしてしまっているんですけど、結局、夜間遅くまでやることについてはちょっと控えてほしいという意見もあったけども、それで午後9時半に当初はしていたけど、新体育館については10時半まで延長したし、午前中の枠については、特に住民からの苦情というかそういったものが特にないので――じゃあ、そういう意味では、新総合体育館の開館時間というのは柔軟に対応することができるということでいいんですかね。

古本スポーツ振興課長

 柔軟にというのがあれですけど、さまざまな意見はあったところなんですけれども、柔軟にというのはちょっと――柔軟には対応は可能かと思いますけど……。

朝井健康福祉部長

 時間についてさまざま御議論いただいているところでございますけれども、やはり住宅地の中にありますので、住民の方からはさまざまな意見をいただいております。それで先ほど課長が申し上げましたように、当初案についてはその点を配慮して午後9時半までに設定したわけですけれども、その後、住民の方からの御意見や議会の御意見などを踏まえて、10時半までに変更するという案をお示しした段階では、そこでもさまざま御意見はございましたけれども、一応区としては御理解いただけたのかなということで、今回、条例案も10時半にしてございます。

 特に駐車場などにつきましては、さまざま御意見がありますので、やはり近隣の方にとっては、何時まででもいいというような感覚をお持ちでというふうには区のほうは捉えてはいないところです。

 一方、早朝につきましては、具体的な御意見というのは、特にはこちらからもお聞きしていない状況ではございますけれども、区として今回こういった時間帯に設定したというのは、やはり7・8月だけではなくて、全体に早朝の枠を、土・日、祝日にわたって広げていくという中でこのような時間帯で御提案をさせていただいたという、そういう状況でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時43分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時54分)

 

 お諮りいたします。第53号議案については、一旦保留とすることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 次に所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、平成30年度までの区債権の状況と平成31年度における収入率向上に向けた取組についての報告を求めます。

葉山介護・高齢者支援課長

 それでは、平成30年度までの区債権の状況と平成31年度における収入率向上に向けた取組につきまして御報告いたします。(資料2)

 区では、「中野区の債権の管理に関する条例」の規定に基づき、債券の適正な管理に努め、収入率向上に向けた取り組みを進めてきたところでございますが、このたび、区債権のこれまでの状況と平成31年度における収入率向上に向けた取り組みをまとめましたので御報告いたします。

 本件につきましては、当厚生委員会所管分の御報告となります。また、総務及び区民委員会におきましても所管分の報告をしております。

 昨年度、平成30年度までの債権の状況でございます。

 1ページの真ん中あたりにあります表1が区全体の未収金の推移でございます。平成30年度には、未収金が約48億円でございました。平成26年度から約9億円の減少となっております。

 次に、当委員会所管の介護保険料の状況ですが、3ページの中ほどをごらんください。表5、ちょっと下にありますけれども、こちらが過去5年の推移でございます。収入率が95%程度、23区順位が6位、7位ぐらいで、いずれもあまり動きがない状況にあります。その要因としましては、年金からの天引きとなる特別徴収の額、調定額が介護保険料全体に占める割合が大きいことが挙げられます。平成30年度では86%が特別徴収、14%が普通徴収でございました。平成29年8月に年金の受給資格期間が25年から10年に短縮され、年金受給対象者が拡大されたことから、今後も特別徴収は増加する見込みでございます。

 特別徴収は100%の収納が見込まれることから、課題としては普通徴収の未収金対策を強化していく必要があると考えてございます。

 これまでの主な取り組みとしましては、65歳到達者に送付する被保険者証にペイジー口座振替申込書を同封するなど、口座振替加入の推進などに取り組んでまいりました。

 次に、4ページをごらんください。生活保護費の返還金・弁償金と福祉資金貸付金返還金の状況を御説明いたします。

 生活保護費の返還金・弁償金につきましては、受給者の入院時や収入が入ることが想定される場合、速やかに入院時の基準変更や推定による収入認定を行うなど、過払金を発生させない取り組みを行ったところでございまして、表7に、過去5年間の状況をまとめてございます。

 福祉資金貸付金返還金につきましては、支払い能力があるにもかかわらず納付に応じない滞納者について、平成29年度に裁判上の手続を開始し、平成30年度に給与差押えを行うなどの取り組みを行ったところでございまして、表8に過去5年間の状況をまとめてございます。

 次に、今年度の収入率向上に向けた取り組みでございます。5ページ、こちらのちょうど真ん中のウが介護保険料でございます。(ア)で、普通徴収の確実な収納のため口座振替原則化を徹底する、以下、給付が制限されてしまうようなことをお知らせしての納付の勧奨、財産調査の効率化などによって収入率の向上に取り組んでまいります。

 次に、生活保護費の返還金・弁償金、福祉資金貸付金返還金について御説明いたします。生活保護費の返還金・弁償金につきましては、(イ)にありますように、発生した返還金等に対しては、受給者の了解を得た上で、保護費からの充当を行うことで確実な債権回収を推進いたします。また、これが困難な場合におきましても、保護費の窓口払いへの切りかえや、財産管理支援サービスの利用指導を行い、着実な回収に努めます。このほか、発生そのものを抑止するため、(ア)や6ページ、(ウ)にありますように、収入発生を的確に把握し対応してまいります。

 6ページの続きで、福祉資金貸付金返還金につきましては、滞納月数に応じた催告書の送付や債権回収業者との連絡を密にし、債務者の状況を把握して委託する債権の見直しなどに取り組みます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

長沢委員

 どうも御苦労さまです。具体的には、ここでは介護保険と生活保護のところなので、それで聞きます。

 介護保険料ところなんですが、現状のところで、これは平成29年8月から年金の受給の資格期間が25年から10年に大幅に短縮をされて年金受給対象者が拡大されたことから、今後も特別徴収調定額は増加する見込み。つまりこれは、制度として、25年が10年に短縮になったけども、別にその金額の多寡とかそれはそれぞれ個々皆さんあるわけだから、徴収率としては現行の86対14%、普通が14%だよね、特別徴収が86%、これ自身は変わりませんよと、そういうことをここでおっしゃっているという。つまり、実際は受給される方がこれからふえていくから、その部分においては増加していくからという、そうおっしゃっているということでいいですか、ここで言っている中身は――違うの。

葉山介護・高齢者支援課長

 年金を受けとられるようになる方が今までよりもふえていくだろうということは想定されているというところでございます。ですから特別徴収になっている方の割合についても、今回、平成29年度から30年度の部分につきましては、この10年になったというところで若干ふえているかなというふうにとらえております。

 今後の動きにつきましては、またそれがどれくらい影響してくるかというところについては、まだこれから調査をしていく必要があるかと考えております。

長沢委員

 僕、比率はもうあまり変わらないのかなと、比率は変わらないけど、パイ自身が大きくなるからかなと思ったんだけど、じゃあ、比率も変わっていくというお話なんだね。

 そうしたら、ごめんなさい。ちょっとここが不確かな話なので、そもそもが、この特別徴収になる方、一定の年金のもらっている額でだと思うんですね。つまり特別徴収をかけられる方というのがあると思うんだけど、これってどういう仕組みでしたっけ。

葉山介護・高齢者支援課長

 年額で申しますと18万円、これを月に割りますと1万5,000円、これ以上の方につきましては特別徴収ということになります。

長沢委員

 年額18万で、12で割ったら1万――2カ月に一遍なので、2カ月分取ることになると思うんだけど。これはあれかな、例えば年金額自身が一定、例えば6万、基礎年金、国民年金で6万で、12万もらっている、2カ月分もらっている。その中で、これが結局、何分の一かになったら、これは特別徴収できないという、そういうのがあったと思うんだけど、そこはどうですか。

葉山介護・高齢者支援課長

 あくまでもその割合ということではなくて、金額として年に18万円、1カ月当たりだと1万5,000円、それ以上の方につきましては特別徴収というふうになっております。

長沢委員

 介護保険料だから、第一段階というか、生活保護なりあれなんだけど――ああ、そっか、収入としては別に年金だけじゃないから。収入、所得としては年金だけじゃないから。ただ、あくまでも年金の額として18万というところで。だから必ずしも普通徴収の方々が、一定の世帯の収入自身が高い低いと、そこだけでははかれない、普通徴収の場合、それはそういうことでいいのかな。

葉山介護・高齢者支援課長

 申しわけありません。先ほどの説明で、私のほうで間違っておりました。介護保険料と国民健康保険料が50%を超える場合につきましては特別徴収ができないという仕組みになっております。

長沢委員

 ついでみたいな話を聞いちゃうけど、介護保険と後期高齢者の場合はどうなの。だから、75歳以上の人で介護保険料の。

葉山介護・高齢者支援課長

 先ほど説明させていただきました介護保険料と国民健康保険料、その国民健康保険料の部分が後期高齢者と同じ扱いになります。

長沢委員

 それで、実際はこれ、100%――今言ったように、今の18万ということもそうだけども、今言った、だから50%を超えたら通知をすると。だから、そういう方がいっぱいいらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、そういう数というのはわかりますか。

葉山介護・高齢者支援課長

 申しわけありません。今、ちょっと数字では持ち合わせておりません。

長沢委員

 わかりました。じゃあ、それはまた改めて伺いましょう。

 5ページのほうで取り組みのほうになるんですね。取り組みのほうでというふうになっていくんだけども、目標が95.5%という形でなっているけど、実際にこれは平成30年度実績じゃないの、収入率自身が95.9%。95.5%というのは、もう平成29年度もそうだけど、一定の額までいって――そういう意味ではどういえばいいんですか。介護保険料自身は――介護保険料、保険料、だから年金をもらっているから1号被保険者だね。1号被保険者のところもふえていくし、一定、だからそういうところでは高齢化が進んでいるからふえて行くし。なんだけど、この目標で言っている収入率の95.5%というのは、現行のところのあれになるの――みたいに思えるんだけど、そこは改めて何かそこの目標としてはやっぱり――言い方を変えれば、やるべきことは結構手を尽くしちゃって難しい話。要するに特別徴収は100%になるわけだから、普通徴収のところをいかにという話ですよね。ちょっと僕、ごめんなさい、イメージがわかないんだけど。じゃあ、普通徴収でなかなか困難だという例はどういったケースがあるんですか、その徴収の上で。

葉山介護・高齢者支援課長

 普通徴収でなかなか収入できていないという部分につきましては、結局どこにお住まいになっているかというのが把握できない状態になった方というのが一番大きな要因であると考えております。

長沢委員

 生活保護のほうを伺いますね。生活保護のところで課題というか、要するに返還金・弁償金というのがあって、私どものところもよく御相談とかいただいたんだけど、臨時的に一時収入があって、要するに、それが収入認定があって、それをきちんと報告して、それがなると、結局そこは生活保護の基準額がありますから、そこのところは引かれて、保護費の受給額が減って、その一定の金額なり基準のところでという話になってくるのね。

 ただ、その収入があったんだけども申告をしていなかった、忘れちゃった、ちょっと先にしちゃった。そうすると、それでもやっぱり、ああ、それは収入のあれで、その月のはオーバーしちゃっているから返してくださいねというのがあるんだけど、それが何カ月か後になるわけでね。あるいは、本当は、収入に気づいたときには収入の認定はしました。しかし、受給されるのが月初めな中で、それがずれて、そこの月じゃなくて翌月になります、あるいは翌々月になりますということで返還になって、でも、実際はお金を使ってなくなっちゃったなんていうのが結構あるんですね。そういった場合のというのは、もちろん返してもらうあれなんだけど、どういえばいいのかな、例えば、あったら絶対にしてくださいねというのはワーカーさんを通じて言っているはずなんだけど、毎月のそのルーチン的な流れの中では、ここまでにはちゃんと言ってくださいねというのはあるんですか。決まりがあるんですか。

只野生活保護担当課長

 今、委員の御質問でございますが、確かに生活保護法では、受給者に収入がある場合にもかかわらず保護を受けた場合はその相当する保護費というのを返還していただくことになっております。ただ、その収入があるとわかっていて、それが少しおくれてしまったというような場合、例えば年金の遡及支給など、保護費受給から3カ月以上、収入があった場合には、受給者に給付した保護費の返還を分割して相殺して納めていただくというようなことをとっております。ただ、それが自立更生のために費消した場合でありますとか、そういったものは、福祉事務所のほうでケース会議というものにかけまして、ある程度福祉事務所の裁量でもって、そこは幾ら返還してもらうかというのは決めているものでございます。

渡辺委員

 私も生活保護費返還金の部分でちょっとお尋ねをしたいんですが、そもそも収入未済額が年々ふえてきている傾向が、この資料を見ると見てとれますので、これは、そもそもふえてきている要因としては、その母数がふえてきてそうなっているのか、区の分析した、ふえてきている要因というのをまずお聞かせください。

只野生活保護担当課長

 母数のほうでございますが、生活保護の受給者のほうは今6,700世帯ほどございますが、高齢世帯が微増している状況でございます。この収入未済がふえているという状況でございますが、先ほど答弁しましたとおり分割して相殺して返済していただいておりますが、受給者の自立を阻害しないような範囲の中で返済してもらっておりますので、どうしてもそれが次年度に繰り越してしまう、それがどうしても累積してしまって次に繰り越してしまう、そういった状況がございます。

渡辺委員

 もちろん生活を阻害するほどの急激な返金というのは、確かにそれはよろしくはないと思いますので、それはそれでいいと思うんですけども。

 ちょっと知りたいのは、不納欠損額というのを当然なくしていかなきゃいけないわけであって、例えば収入未済額がふえていようがどうだろうが、債権未回収のままで終わってしまうというところがやっぱり一番あってはいけないところなのかなと思っているんですよ。こちらも見てみると、ふえていっていると言っていいんでしょうか――その辺が、ちょっと昨年度を見ていくと若干ふえてきているなと。それはやはりあれですか、例えば高齢者の生活保護受給者がふえてきていると。生活の基盤を壊すことなく少しずつ返納してもらっているんだけども、その間に例えばお亡くなりになってしまうようなケースが多いのか、それともほかの要因。そういった高齢者の方の生活保護受給者の人数がふえたからそのまま債権未回収というふうなことになっているのか、ちょっとそこをもう少し詳しく教えてください。

只野生活保護担当課長

 回収できない主な原因としては、先ほど委員おっしゃられたように、債務者といいますか、受給者の死亡でございます。それが一番大きな要因となっておりまして、生活保護廃止となりまして、保護費から相殺充当できずに不納欠損となってしまったというものでございます。

渡辺委員

 わかりました。ありがとうございます。

 そういった状況にあるというのが現状把握している区の分析であるということで、それに対しての対応策として、この5ページのところですかね、訪問活動と事務処理を分業化し充実させていくことによって迅速な変更処理を行うという、そこに尽きるということなんですけど、これは、実際書いてはいるんですけども、具体的にちゃんとできるのかどうかというのがやっぱりちゃんと示していただきたいところなんですよ。例えば、そのシステムが改修されましたとか、こういうふうなことをしましたというような、その辺のところをちょっとお聞かせください。

只野生活保護担当課長

 この債権回収につきましては、債権の性質上なかなか回収が困難なものでございますが、例えば、具体的な取り組みとしましては、65歳になり年金収入が発生するということがもう既に推定されるような受給者に対しては収入申告を促す通知の発送ですとか、優先的な訪問などには取り組んでいるところでございます。

 それからシステムというお話がございましたが、生活保護システムをリプレースいたしましたので、例えば福祉手当など、これまで年1回リストによる突合作業を行っていたものが、月単位でタイムリーに連携可能となりましたので、これにより収入認定の対象になるものを月単位で正確に把握して早目早目の手を打っていく、早目に収入認定をしていくという、そういうことが過払い金であったり、そういった債権発生を抑制するものとなると考えております。

渡辺委員

 その効果が出るのは、もう平成31年度の数字から出るというふうに見ていますか。どれぐらいの時期からその効果は出ると考えていますか。

只野生活保護担当課長

 効果が今後出てくるものというふうに見込んでおります。

渡辺委員

 わかりました。ちょっとそれは、実際そういう効果が出ることを期待しております。

 私、そもそもやっぱりケースワーカーの人数自体が前からちょっと足りないんじゃないかというところも懸念しておりまして、そういったところでの影響も多少はあるのかなというふうにちょっと思っていたんですけども、その辺の部分ってあんまり関係ないですか。それとも、やっぱりそこも人はなるべくいたほうがいいと考えていますか。

只野生活保護担当課長

 ケースワーカーの人数ですが、昨年度に比べまして、社会福祉法の現業員数としましては4人ふやしているところでございます。そういったところで訪問活動などの充実により、ケースワーク業務が充実してくると思っております。

渡辺委員

 システムの部分でその人数が足りない部分を補えるとなればそれはそれでいいんですけれども、人もやっぱりいないと、こういった見過ごしてしまうような過払い金というものが発生してしまうというようなところもあるのか、その辺もう少し詳しく教えてもらっていいですか。

只野生活保護担当課長

 平成30年度から分業制というものを始めまして、この債権管理ですとか給付にかかわる事務の現業人員のところをふやしたところでございます。それとともに、訪問を主につかさどる現業人員のところもふやしてきておりますので、そういったところでいろいろな効果が出てくるものと思っております。

渡辺委員

 あんまり長くするとあれなのでもう終わりますけど、とりあえずシステムの改修であったりとか、人数の増員に向けてもいろいろ対応はしているというようなことでの報告ではありますので、当然それは、やっぱり数字に反映されないと、それは成果を出したとも言えないところではあると思います。ちょっと来年度以降――今のところ、若干ではありますけれども、数字がどうしても、不納欠損額という金額も伸びておりますので、そこは目標数値をしっかり持って、前年度よりは少しでもマイナスになるような努力をしていただけたらと思います。これは要望です。

いながき委員

 まず、介護保険料のところで基本的なところでお聞きします。介護保険料というのは外国人の方も納めるようになっているんでしょうか。基本的なところで。

葉山介護・高齢者支援課長

 外国人の方も対象となっております。

いながき委員

 所管外ですけど、国民健康保険料のところで、外国人の収入率が59.9%と非常に低いということで、そうなりますと、介護保険料につきましてもやはり外国人の方の収入率というのは非常に低いということになるんですかね。

葉山介護・高齢者支援課長

 答弁保留でお願いします。

いながき委員

 そうしましたら続けて、生活保護の債権のところで、渡辺委員の質疑の中で、未済額の原因の多くは債権者の死亡が大きな理由の一つであるということだったんですけれど、例えば、死亡した後に債権者の資産がわかって弁済金を支払える額の資産があると仮に発覚した場合、それは弁済金として充てられるんでしょうか、仕組み的に。

只野生活保護担当課長

 相続人がいる場合はそういった支払いをしていただくということもございますけれども、不納欠損になった方の場合、大抵が単身世帯でございまして、また親族等、連絡先がなかなか見つからないということで、そのまま追及していけないというような事情がございます。

いながき委員

 単身者の場合でも、例えば生活保護費を振り込むための銀行口座とかお持ちですよね。そんなにないはずだとは思うんですけれども、仮に死亡後に区が把握していなかった資産が発覚した場合、貯金ですとか、お金を持っていたということが発覚した場合、それは死後充てられるのか、それは法律的にできないのか、どういうルールになっているのか教えていただきたいなと思います。

只野生活保護担当課長

 基本的に資産がないケースがほとんどということで、ほとんど事象としてはないということです。いながき委員

 資産はなくても、預貯金が、銀行口座がゼロということはないと思いますので、そういう意味でちょっとお聞きしてみたんですけれども、それではもう結構です。

 そうしたら次に、福祉資金貸付金返還金のところで連帯保証人という言葉が出てくるんですけれども、この福祉資金を貸し付けする場合に、この連帯保証人というのは必ず立てることが必須というかルールになっているんでしょうか。

林生活援護課長

 現在、自立生活資金というものが制度として貸付金でございますけれども、連帯保証人は必要というところでございます。

いながき委員

 そうしましたら、その連帯保証人がいるのに、なぜこの収入未済が発生するのかなというのがちょっと疑問でして、それを発生させないために連帯保証人を立てて、その支払えない場合にはということで、その場合に備えてこういう方をつけてもらうということではないかと思うんですけど、その辺はなぜなのか。

林生活援護課長

 債権管理のために連帯保証人というのをつけていただいてはおるんですけれども、例えば本人が亡くなって、連帯保証人も生活に困っているというような場合もございまして、そういった場合になかなか連帯保証人からも返してもらえないというようなところでございます。

いながき委員

 そうしましたら、今、話をお聞きしていると、この連帯保証人制度というのは本当に名ばかりというかそういうふうに聞こえてしまうんですけれども、実際にその保証人の方が保証したケースというのはないんですかね、今まで。

林生活援護課長

 本人が支払えなくて、連帯保証人に請求する、連帯保証人から返してもらうというのもあります。一応ここに載っている不納欠損になっているものというのは、本当に連帯保証人も払えなくなったというようなケースでございます。

いながき委員

 じゃあ、その連帯保証人の方がきちんと支払っていただいた額のほうがかなり多いと、これは本当に一部ということでよろしいんですか。

林生活援護課長

 そこの割合までは、すみません、今、手持ちの数字がございませんので、申しわけございません。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時26分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時26分)

 

葉山介護・高齢者支援課長

 先ほど答弁保留させていただきました外国人の方の件でございますけれども、国民健康保険のほうは、流動人口の多い若い外国人の方がこの収入率を下げている大きな要因というふうに考えております。

 介護のほうでは、保険料をお支払いいただく対象が65歳以上になっておりますので、そういった外国人の方は、いたとしても特別徴収という場合が多いかなというふうに考えております。

南委員

 一点お伺いしたいんですけれども、先ほど福祉資金貸付金の返還金のことで、自立資金の支援の制度があるということで、これは連帯保証人をつける、必ずつける必要があるということなんですけど、この場合、つけた場合というのは利率というのはどういうふうになっていますか。

林生活援護課長

 無利子でございます。

南委員

 そうですよね、たしか無利子だったんじゃないかなと思って確認をさせていただいたんですけれども。先ほど御本人が滞納されて支払い能力がなくなった場合とか、亡くなられた場合とかあって、連帯保証人のほうへ請求するとなると、払っていただくのももちろんあるんだけれども、払えない。反対に、その方自身も非常に困っていらっしゃるということなんですが、その連帯保証人をつけるときの規定というか、それはどういう規定になっているんでしょうか。連帯保証人つけたときの、そのときの連帯保証人の収入とかの調査というのもどのあたりまでされるのか、もしくは、せずに、もう連帯保証人をつければそれだけでいいのか、その辺はどうなっているんでしょうか。

林生活援護課長

 一応連帯保証人の要件というものがございまして、まず、三親等以内の親族である場合は、国内に居住していること。それから、それ以外の方については東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に居住していることというような居住要件がございます。それから、一定の職業と収入があって保証能力が十分であることというような条件もございます。その他、住民税を完納していることとか、そういった条件もございます。

南委員

 償還期間というのはどれぐらいとして決められているんでしょうか。

林生活援護課長

 最大で5年以内というところでございます。

南委員

 貸付金の限度額というのは幾らでしょうか。

林生活援護課長

 災害の、例えば損害の復旧につきましては50万円以内と、それから医療費の支払いにつきましては70万円以内と、それから本人の就職ですとかお子様の就学費用、そういった場合については50万円以内というような形でございます。

南委員

 現在、この福祉資金貸付金の返還金になる対象者というのは大体何名ぐらいになるんですか。

林生活援護課長

 実は、これは自立生活資金ということで平成20年に統合されておるわけですけれども、その前の、生業資金、応急資金、ひとり親家庭福祉応急小口資金、女性福祉資金等々、そういった方々、借りている方が今現在、約200名ほどいらっしゃいます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、平成30年度(2018年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況についての報告を求めます。

長﨑福祉推進課長

 それでは平成30年度(2018年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況につきまして御報告をさせていただきます。(資料3)

 中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例の規定によりまして、福祉サービス苦情調整委員、いわゆる福祉オンブズマンでございます――から区長に対しまして、平成30年度の処理状況について報告があったものでございます。

 処理の内訳でございます。合計9件ございましたが、今回全ての案件が(5)区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたものでございました。

 分野別の内訳につきましては、3に記載のとおりでございます。

 4の苦情の要旨及び審査結果の概要を簡単に御紹介させていただきます。案件1につきましては、生活保護の求職活動中にかかった交通費に関しての苦情でございます。審査結果といたしましては、交通費の支給については申請のあった範囲で支給をしており、これは通常の事務の遂行と言えるものということでございます。

 案件2は、障害者相談支援事業所にヘルパーを探してほしいといった申し入れに対しまして、応じてもらえなかったといったことでの苦情でございます。これにつきましては、ヘルパーの紹介等の障害福祉サービスの利用につきましては、利用者とサービス事業者の間で利用契約を行う、こういった仕組みであることからやむを得ないといったようなものでございます。

 案件3については、生活保護を受給している方が、通院中の病院の診療に不満がありまして、それを査察指導員として病院と連絡調整をしてもらいたいという申し出でございます。これにつきましては、査察指導員が医療機関に協議を働きかけるような行為は職務に含まれず、診察等は医師の専権事項であるとしたものでございます。

 (4)は生活保護受給の方が、大学に入学した後に保護廃止になるといったようなことを告げられまして、引き続き保護を継続してもらいたいという申し出でございます。これにつきましては、生活保護制度においては、大学就学は、夜間大学は認めていますが、昼間の大学に通学しながらの保護受給は認められないというものでございます。

 案件5は、生活保護を受けている申立人の親族が入院中にアパートを引き払うことになったということで、申立人の意思確認もなく家電等がなくなっていたと、区はこうした処分についてを弁償してほしいというものでございます。これにつきましては、家財処分に関しては事前に申立人への説明や署名もあることや、立ち退き当日も立ち会いを拒否するといったことで、区側の手続進行、対応について弁償等を求めるに足りる非難可能性を認めることはできないというふうにしたものでございます。

 案件6につきましては、実はこれは精神障害者の相談支援に関するものでございますけれども、苦情内容等を記載することによりまして、申立人の特定につながるおそれがあるということで、内容の記載を省略しております。御了承いただければと思います。

 案件7につきましては、保育サービスに関するものでございます。区立保育室におきまして、感染症予防ですとか事故防止のため保護者会に小学生を連れてきてはいけないと言われたということでございます。危険防止を理由に子どもの成長や保育環境を知るきっかけを奪っているのではないかということで、養育環境に合った制度設計をしてほしいとの苦情でございます。これには、まず保護者の予定を確認し、日程を再調整をまずしたというところでございます。また、安全配慮義務を尽くす必要があるという観点から、同伴参加に一定の制限がなされることはやむを得ないというところでございますけれども、今後とも安全配慮と保護者の保育参観を調和させる方向で保育参観等の運営を進めるよう要請をしたというものでございます。

 案件8は、移動支援サービスの利用申請をした際、手続について誤った説明をされたということでの苦情でございます。これにつきましては、申請があった際には、申請者の状況確認、またその意向確認等をきめ細かく行うことが望ましいというふうな判断でございます。

 案件9につきましては、病院側の治療拒絶に対しまして区に適切な保護実施を申し入れたところですけれども、区職員は適切な対応をとらなかったというものでございます。これにつきましては、生活保護法に規定をする医療に関する急迫保護は、明らかに医療が必要である場合に求められるものであり、区側の対応に問題があるとは言えないというふうな形で対応したものでございます。

 以上が9件の主な内容でございますが、詳細につきましては、別冊の報告書に記載をしておりますのでごらんをいただければというふうに思います。

 今後の予定では、区ホームページ、それから区報への掲載等を行ってまいりたいというふうに思っているところでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

長沢委員

 今回、処理の内訳では、区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたと、全てがそうだと。

 ちょっとこれはわからないので、2ページの案件4のところなんですよ。この案件4のところでは、こういう苦情の要旨があって、結果の概要のところで、3ページの上段のところ、「職員の対応については、実際にどのようなやり取りがあったのか、客観的に証明する資料がなく事実関係を確定することはできなかった」、これが、要するに、ほかのところはいろいろ事実関係とかわかっていて、これで区側のところに特段やむを得ないという判断があったということになるんだけど、これだと判断自身ができなかったということでこれになっているととれるんだけど、そういう意味でいいんですか。

長﨑福祉推進課長

 ここにつきましては、大学の就学について、昼間の大学については対応が難しいというふうな形の判断ですけれども、この職員の対応についてのやりとりについては、その辺、昼間の大学に行った場合には保護が廃止になりますよといったようなことのやりとりが実際になされたのかどうか、そこについては職員間とのやりとりが不明だったということで記載をしているというところで、こうした事実について、本人には伝えたというふうな、職員の対応としてはそんなことを伝えた中で、こんなふうな判断になったというところでございます。

長沢委員

 だからね、ここで言っているその対応としては、生活保護法の中ではこれを認められていないから、これは認められていませんよと。ただ、今、法制度の中で、生活保護の受験資格自身を一定何か――それは向こうに聞いたほうがいいね。たしかそういう制度としては、一定の受験をする上での費用の負担のあれがあるとか、実際には、だから世帯分離しなくちゃいけないという意味合いにはなるんだろうけども、そういうところのやりとりが、実際はされたんだろうけど、それが残っていないというのは、ちょっとこれは、実際にワーカーさんとの関係において、残しておかなくちゃならなかったんじゃないのかなと思っているのね。そこはどうなのかな。

 あと、制度的には一定の何かあったと思う。だからそういうものも、当然皆さんそれはわかっているわけだから説明なんかはされていると思うんだけど、そういうやりとりがなかった、客観的に残っていないというところが問題なんじゃないかなと思って聞いているのね。ここは、ちょっとほかの8件と違うんじゃないかなと思っているんだけど。その判断として、だからどういうふうな――何ていうのかな、オンブズとしての処理としてはこれは客観的なものだから、客観的に見て、オンブズ制度を使っての流れになるんだけど。区当局としては、何らかの対応として、これからこういったことは、やっぱりきちんとやりとりは残しましょうねとかね、そういうのは何かしているとか、これはそちらに聞いたほうがいいの。

只野生活保護担当課長

 委員長、休憩お願いできますでしょうか。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時41分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時43分)

 

渡辺委員

 すみません、1点だけ。案件1のところなんですけど、区の対応は現状やむを得ないと判断しているというオンブズマンの判断ではあるんですけど、交通費の支給で、最低料金しか認めないということなんですけども、新幹線の乗車費用ってやっぱりそれなりの最高級の移動機関であって、その辺の、ちょっと私自身、これだけ見ると整合性がよくとれないので、もう少し詳しくお教えいただいてよろしいでしょうか。

只野生活保護担当課長

 求職活動に係る交通費でございますが、生活保護法や国の通知に従いまして、被保護者が福祉事務所の指示または指導を受けて、求職のために誠実に努力した場合に認められるものでございます。その場合、必要最小限度の交通費の額と定められております。通常、遠方への求職活動については、被保護者に対して、求職活動計画等に係る事前相談をお願いしているところでございます。その上で社会通念上相当と認められる場合には求職活動の地域を制限することはしておりません。今回事例におけます新幹線代については、申立人の求職活動の日程や時間を考慮した上で支給を決定したものでございます。

 委員長、休憩をお願いできますか。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時45分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時48分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、旧中野中跡地における地域医療機関誘致の公募スケジュールについての報告を求めます。

鈴木保健企画課長

 それでは、旧中野中跡地における地域医療機関誘致の公募スケジュールにつきまして御報告を申し上げます。(資料4)

 超高齢社会を迎え、今後、医療需要が増加することが予測されております。医療や介護を必要とする区民が住みなれた地域で安心して暮らし続けるためには超高齢化に対応する医療機能を持つ医療機関の存在が重要でございます。

 東京都地域医療構想や東京都保健医療計画では、中野区を含む区西部保健医療圏においては、回復期機能を持つ病床が不足していると示唆されておりまして、団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けた地域包括ケアシステムを支える医療体制を構築する必要がございます。

 こうした状況を踏まえまして、今後の医療需要に対応するために、以下により、旧中野中跡地におきまして医療機関を開設する事業者を募集するものでございます。

 なお、募集予定地の概要や募集要件等につきましては、平成31年3月7日の当委員会において御報告をしております。

 1、所在地でございます。中野区中野一丁目57番でございます。

 2、公募スケジュールでございます。令和元年8月、区内医療機関との懇談会の開催、9月、選定委員会の設置、10月、公募要項の発表並びに住民説明会の実施、11月、応募締め切り、令和2年2月、企画提案書提出締め切り、選定委員会による審査、3月、事業者の選定となっております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

南委員

 御報告ありがとうございます。公募のスケジュールということで、10月に公募要項を発表して、住民説明会が行われるということなんですけれども、この文面にあるように、公募の条件といいますかは、やはり回復期を持つ病院ということと、さらには団塊の世代が後期高齢者となる2025年以降の地域包括ケアシステムの構築という、この2点が主な募集要項の要件ということになるんですか。そのほかに何か、またさらに具体的な公募の条件などがありましたら教えていただきたいと思います。

鈴木保健企画課長

 募集要件でございますが、今、御指摘にありましたように、まずは回復期の医療をしっかり担っていただくという点がございます。それ以外に、今、地域包括ケアという御指摘がありましたけれども、地域医療の支援を行っていただく医療機関というものもあります。それ以外には災害時の医療、大規模震災等の災害時の医療、あと救急医療ですとか、あとは一般の内科、外科、そういった診療科目を持った病院の誘致というものを考えております。

南委員

 その中に救急医療ということを含まれていらっしゃったんですけども、これは小児初期救急とかそういったことも含まれるんですか。

鈴木保健企画課長

 今考えております救急医療といいますのは、例えば集中治療室を設けた、手術ができるといった第二次の救急医療機関というものを考えていまして、小児初期の救急というものは想定はしておりません。

長沢委員

 改選前の厚生委員会のところでも御報告をいただいているんですが、ちょっとそれが今、手元にないからあれなんだけども、西部医療圏としてはベッド数は足りている、しかも急性期が多いんだね、新宿とかに物すごい多いよね。ただ、ここで求められているのは回復期ということなんだけど、これが、例えば現在、どこの病院ということではないんだけど、この病院自身のベッド数は一定東京都の計画で決められているから、その中で、じゃあ、今現在、急性期のところが回復期のところに変わってもらうということを想定されているのか、あくまでも、回復期でやっているところがこっちに移っていただいていくということなのかというのが一つね。

 それと、例えば急性期から回復期ということであった場合、この旧中野中学校の場所を使えるわけだから、かなりのインセンティブというかアドバンテージはあるかなとは思うんだけども、しかしながら、病院を建てて、いざ、じゃあ診療というか、医療行為をやっていくという中では、急性期と、多分診療報酬であるとか、看護師の配置基準が違うとか、そういうことによってなかなか経営的にはこういうことがあるんじゃないかみたいなのは、はっきり言えば急性期よりも難しいんじゃないかとかね、そういうのというのは、やっぱり当然ながら公募のトライに出てくる事業者、病院は考えるんじゃないかと思うんだけども、そういうのはどういうふうに区としては考えられているんですかね。

向山保健所長

 今、委員御指摘のとおりでございまして、ちょうどこの地域医療構想の関連で、東京都は、この圏域は不足はないんですが、病床不足の圏域についても2年間、病床配分をとめるという状態になっております。そのところは今、委員がまさにおっしゃられたお話で、急性期の病院がどこまで、全体に都でも足りないとされている回復期リハなり、地域包括ケア病棟なり、機能としては回復期医療に転換していけるのか。同時にそれが、今、7対1の病院というのは非常に厳しい状況にありますけれども、実際に診療報酬の中で成り立っていくのかというところが、そこはいろいろな考え方と、その法人の連携と、全体の特定機能病院を含めた、その区域内、あるいは隣接区域との患者の動態等の中で動きが出ておりますので、今それをまさに地域医療構想の中で話し合いをしている。ただ、この圏域に限ってではないんですが、特に明らかに回復期に関しては足りない。その結果として、急性期の病院が急性期に特化できずに、ケアミックスと言われたような急性期と回復期を同時に持っている非常に非効率な状態になっている、これは事実としてございます。ですから、そこを勘案しながらまさに話し合いをしていくということが、今の地域医療構想、あるいは区もそこに連動しながら施策を打っていくという形になっています。

長沢委員

 これから懇談会も開催しながら、選定委員会も設置して、公募要項も決めてということなんだけど、その間――でもこれ、今年度中だもんね。だから今のお話からいうと、一定の公募で、これはやっていくというのは、前回こういう考え方というのをお示しいただいていたと思うんだけど、場合によっては、そこのところは柔軟に考えていかなくちゃいけないような話にもなる。それは選定委員会や公募要項のところで、一定こういうものを求めますと、その上で応募してくださいねと、そういうことなんですよね。

 何ていえばいいのかな、前回と若干変わるようなあれもあるのか。ごめんなさい、ここにないからだけど、前回のは、そういう今の所長言われたようなことも、もう織り込み済みでのこういう趣旨だったのか、その辺はどうなんですか。

向山保健所長

 基本は、前回、委員会で申し上げたような地域包括ケア病床を支える機能というところを重点にしておきながら、ただ、全体としてのバランスですとか、診療科の経営の問題ですとかもございますので、そういう附置する機能につきましては、病院側の、あるいは法人側の提案の中で、できるだけその地域医療とマッチした形で、これが崩れてしまうと全ての医療が成り立ちませんので、そういった中で経営と理念を並立させていただきたいというのは、こちらの強い希望ではございますけれども、そのあたりも含めまして、今回御提案の中に、不足している機能は何かということをあらかじめ地域の医療関係団体とも十分話した上で公募要項の絞り込みに入ってくるというような作業スケジュールを考えてございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時58分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時59分)

 

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後2時59分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時25分)

 

 先ほど一旦保留としました第53号議案を議題に供します。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時25分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時29分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第53号議案、中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 次に、付帯意見について挙手により採決を行います。

お諮りをいたします。

 第53号議案の審査結果に、「(仮称)中野区立総合体育館の管理及び運営においては、区民の健康増進とスポーツ等に接する機会の拡充のため、開館時間の拡大に努められたい。」との意見を付することに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、意見を付することに決しました。

 以上で53号議案の審査を終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後3時32分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時44分)

 

 休憩中にお諮りさせていただきましたとおり、委員長報告をさせていただくということで御異議はございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それではそのようにさせていただきます。

 それでは次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 4番、平成30年度特定保健指導対象者の選定方法の誤りについての報告を求めます。

鈴木保健企画課長

 それでは、平成30年度特定保健指導対象者の選定方法の誤りにつきまして御報告を申し上げます。(資料5)

 1、事故の概要でございます。平成30年度に国保特定健診を受診した者に対して、受診結果に基づき特定保健指導の案内を8月以降随時発送しておりましたが、今般、特定保健指導対象者の選定方法に一部誤りがあり、案内の誤送付等を行っていたことが判明したものでございます。

 2、誤送付等の件数でございます。まず、積極的支援の案内を送付するところ、動機付け支援の案内を送付したケースが67件でございました。次に、動機付け支援の案内を送付するところ、積極的支援の案内を送付した件数が108件でございます。次に、特定保健指導の対象ではない方、ただしこの方は生活習慣病のリスクがある方ではあるんですけれども、対象ではない方に案内を送付したのが246件でございます。最後に、特定保健指導の対象だったんですが、案内を送付しなかったケースが72件でございますした。

 3、原因でございます。平成30年度に特定健康診査・特定保健指導の実施基準が改正されたことによりまして、システム事業者が健診結果の管理や特定保健指導対象者を選定する健診管理システムの改修を行いましたが、その際、対象者の選定要件の設定を誤ったものでございます。また、改修にかかる検査を十分に行うことができなかった点もございました。

 4、区の対応でございます。まず、誤った案内をお送りした方などにお詫び文を送付しまして状況を説明するとともに、今後の特定保健指導の利用を案内したものでございます。次に、特定保健指導の実施機関に対して状況を説明するとともに、今後の特定保健指導の実施を依頼しました。さらに、健診管理システムの対象者選定要件を修正したものでございます。

 5番目に再発防止策でございます。システム事業者に対しまして、社員教育の徹底を求めるとともに、今後、システムの改修を行う場合は、区は、システム事業者と情報を共有することで、改修内容を正確に把握して改修に係る検査を徹底するものでございます。

 御報告は以上でございます。大変に申しわけありませんでした。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

若林委員

 誤送した数とお詫び文ですかね、これを送った数というのは何件になりますか。

鈴木保健企画課長

 まず今回、誤送付をした件数ですけれども、全部で493件でございます。それに対しまして、お詫び文を送付した方は427件でございました。差がある理由ですけれども、その間、区外に転出された方等については発送を見送っているものでございます。

若林委員

 ということは、493件、427件、自分は単純に掛ける2だと思っていたんですけれども、区外に転出された人には送っていないということで、ただ、本来ならこの数、900件近いこの数は、送る必要がなかったもの――あ、違う。そうじゃないね、送るのを間違ったんだから。じゃあ、本来なら送る必要のない、今回の誤りにおいて、正常なものと今回誤ったものの差は何件になりますか。

鈴木保健企画課長

 本来お送りする方というのは、2番の誤送付の件数の中の(1)(2)(4)、こちらの合計、本来お送りするべきでなかった方については(3)になりますので、これは246件になります。先ほどの本来送るべき件数ですけれども、247件が本来送るべき件数となります。

若林委員

 その誤りにおいて無駄に送ってしまったものがあるということです。細かい話ですが、これは金額としてどれぐらいになりますか。

鈴木保健企画課長

 本来送るべきでなかった方ということですけれども、こちらは例えば(3)に該当する方、これが、特定保健指導の厳密には対象ではない方に対して案内を送付したというふうな形になります。これらの方に対しての想定の金額、推計でしかないんですけれども、おおよそ20万円程度と想定をしております。

若林委員

 金額にして、区の中の話の20万というのが大きいか小さいかというのはあるんですけれども、ただ、やっぱり本来なら誤ることのない、スムーズにいけばこの20万という金額は発生しなかったわけじゃないですか。誰の責任というわけではないですけれども、この20万は、システム業者さんというのはそのうちのどのぐらいを負担するというのはわかりますか。

鈴木保健企画課長

 今、御指摘がありましたように、今回の選定方法の誤りにつきましては本来あってはならないことが起こってしまいましたので、本当にその御指摘については深く受けとめをしているところでございます。

 庁内におきまして、種々検討協議をしたんですけれども、今回20万円に関して、システム業者に請求するということは難しいのではないか、このように考えております。

若林委員

 チェックを行わなかった区の責任を重くとったことだと思います。ただ、やはりシステムの方もある程度本来なら責任を負うべきなのかなというのも、私は個人的に思っています。ただやっぱり、たとえ20万であっても税金であって、本来なら払うはずべきものではない、予定どおり、計画どおりにいけば払う必要のないものに関しての責任というものは、やはりどっかにしっかりと負っていただかねばならない、それは税金であるから――ということがあると思います。

 今回のことについては再発防止に努めていただければと思いますので、これからもよろしくお願いします。要望にしておきます。

南委員

 今回、選定方法の誤りはシステムの改修が誤ってしまったことが原因ということなんですが、この平成30年度の特定健康診査・特定保健指導の実施基準が改正とあるんですが、これはシステムにかかわってくるところの改正というのはどういうところがあるんでしょうか。

鈴木保健企画課長

 今回の実施基準の改正の中でシステムの改修にかかわるところなんですけれども、今回は国の基準が変わりまして、例えば健診に係る採血の時間、そういったデータがある場合はそのデータを加味して生活習慣病のリスクについての判定を行いなさいというふうに基準が改正されたものでございます。ただ、採血の時間のデータを持っていない自治体に関しては、それを加味することなく、従前どおりの判断を行うことになっていました。今回のシステムの改修はパッケージのバージョンアップでございましたので、採血のデータを加味するというシステムになったんですけれども、中野区バージョンに修正するということができなかったために今回のミスが起こったものでございます。

南委員

 そういう採血時間のデータと、あとはそのデータを持っていないというその改正のところで、システムのパッケージの改修を本来しなければならなかったのがきちっとできていなかったということなんですか。

鈴木保健企画課長

 システムはパッケージのシステムでございますので、その改修自体はできていたということなんですね。改修した結果、採血の時間のデータを加味するという内容にはなっていました。ただし、中野区においては採血時間のデータを持っていませんから、それを勘案することなく次の工程に行かなければいけなかった。ただ、次の工程に行くシステム改修ができていなかったために、今回の案件が発生したものでございます。

南委員

 結局は、基本的には改修するシステム事業者のほうで、そのあたりの事情というのは、区とのやりとりの中というか、それがうまく伝達がいっていなかったのか。要は、システム業者がもう100%悪いんだと、こういう言い方をするとあれですけど、システム業者がもう100%間違ってしまったんだということなのか、その辺の改修において、その辺を加味するように区として指示なりなんなり、打ち合わせなりしていなかったのかどうか、その辺はどうなんでしょう。

鈴木保健企画課長

 今回の実施基準の改正につきましては国が改正を行ったものでございますから、改正内容については区及びシステム事業者とは共有はされているものでございます。そして、その共有された実施基準に基づいて改修を行ったわけなんですけれども、区のチェックも不十分であったという点はあります。ただ、基本的には、やはりシステム改修の選定要件を設定したのはシステム事業者ですから、そこにミスがあったということは事実でございます。

南委員

 区のほうのそういったチェック的な不十分なところもあったと。それから、システム業者もその辺がしっかりと把握できていなかった。となれば双方に当然責任が出てくるんだと思うんですけども、その辺の誤りについては、その後、システム事業者と区のほうで検証なりそういったことはきちっとされたんですか。

鈴木保健企画課長

 誤りの検証についてでございますが、システム事業者から報告書を受け取りました。報告書に基づいて説明も受け、再発防止の内容についても確認をしたところでございます。また、重ねて、区のほうから、今回の案件は非常に重大な案件でございますから、再発防止をしっかり取り組んでいく、区としてもしっかり検査をしていくということを申し伝えたものでございます。

南委員

 これからいろんな形で法改正なり何々、国基準、また都の基準とかさまざま変わってくることが当然出てくるかと思うので、そのたびごとに双方でしっかりと情報共有をしながら、今後二度とこういったことがないように、先ほど若林委員からもありましたけど、郵送代とか、20万円という、これも税金であるという指摘がありましたけれども、こういったことが二度とないように、その辺の、法改正だ、さまざまな手続上の違いがあった場合には十分に情報共有をして、間違いが二度と起こらないようにやっていただきたいと思いますので、これは要望としておきます。

いながき委員

 先ほどの若林委員とのやりとりの中で、その20万円の本来は発生しなかった費用の請求を、改修ミスを行ったシステム業者さんに請求することはできないと判断されたとおっしゃったということは、今回双方にミスあったとはいえ、システム業者さん以上に区のミスも大きかったんだということでよろしいんですかね。

鈴木保健企画課長

 今の御指摘は損害賠償請求に関するものであると理解をしております。一般的に損害賠償請求を行うには、相手方の故意または過失行為によって区に損害が発生したと認定できる必要があると考えております。本件に当てはめて考えたときに、まず過失という点でございますが、先ほどお答えしましたように、システム事業者に過失があったということは事実でございます。さらに、区においても検査が不十分でしたから、その責めというものを全てシステム事業者に帰するということは困難ではないかと考えております。

 2点目の区の損害という点でございますが、一般的に損害が発生したと認定するには、この行為によって事業の目的が達成できなかった場合や施策の遂行に重大な支障を来した場合、こういった場合に区の損害が発生したと言えるのではないかと考えております。これも本件に当てはめて考えたときに、確かに特定保健指導の対象者ではないんですけれども、生活習慣のリスクがあった方であることは間違いございません。その方に対して保健指導の案内をするということは、早期のリスク回避というふうな点もありますから、その点においても区の損害があったと認定するのは難しいのではないかと考えております。以上の点から、今回の件については、損害賠償請求は困難だろうと考えた次第でございます。

いながき委員

 その理由はわかりました。

 それで、通常このようにシステムを改修した場合は必ず区のほうで最終的なチェックというものを――検査ですね、ここで言うと検査と書かれていますが、検査を必ず行うという流れになっているんでしょうか。

鈴木保健企画課長

 例えばシステムのカスタマイズを行った場合は、仕様書というものを区が作成をして、その作成内容がシステムに反映されたということを検証するということを行います。ただ、今回に関してはパッケージのバージョンアップというところでございました。そういった点があったので、やはり区がオーダーした内容ではないという点もありましたから検査が不十分だったという点は反省点としてあります。そこを踏まえて、今後は事業者との情報共有を徹底しまして、しっかりと検証を行っていきたいと考えております。

いながき委員

 検査を必ずやらなければならないという案件ではなかったんだけれども、検査はやって、それが不十分であったということですか。

鈴木保健企画課長

 こちらは、先ほど申し上げたようにシステムのパッケージのバージョンアップだったので、改修内容についての情報共有というのが不十分だったという点があります。不十分だった点があるので、区としての検査ができなかったというところがありますので、そういった点においては反省点であることは事実でございます。

いながき委員

 じゃあ、今回のミスは情報共有さえしっかり行っていたら、それに基づいてチェックをきちんとできて発生しなかったということですか。

鈴木保健企画課長

 はい。情報共有が不十分だったという点が今回の原因の一つではないかと考えております。

いながき委員

 通常は情報共有はしっかりやっている。今回だけそれが不十分であったということですか。

鈴木保健企画課長

 先ほども触れましたけれども、カスタマイズを行って、区がオーダーをしたシステム改修であれば、綿密な情報共有、検証等を行っていたんですけれども、今回はパッケージシステムのバージョンアップという点で、このシステムを入れているあらゆる自治体がこれをやるということでしたから、その点が不十分になってしまったという点は反省点でございます。

いながき委員

 じゃあ要は、今後はパッケージみたいなシステムに関してもきっちり検査を行いますということで防げるということでよろしいですかね。

鈴木保健企画課長

 はい、委員御指摘のとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、5番、「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~(案)」についての報告を求めます。

水口保健予防課長

 「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~(案)」について御報告いたします。(資料6)

 中野区自殺対策計画の策定については、平成30年9月より中野区自殺対策審議会において審議を進め、平成31年3月には当委員会でも計画(素案)について御報告させていただいているところです。また、平成31年4月には区民意見交換会を実施し、区民等から意見募集を行いました。これらを踏まえ、計画(案)を策定したので御報告いたします。

 1、計画(素案)に対する区民意見交換会の実施結果です。別紙1もあわせてごらんください。日時及び会場は、1日目が平成31年4月24日、19時から中野区役所、2日目は4月26日、14時30分より沼袋区民活動センターにて実施いたしました。

 出席人数については、4月24日が7名、4月26日が6名の計13名の方に御出席いただいております。

 主な意見の内容と区の考え方です。

 第2章中野区の自殺の現状と課題に関して、自殺者数が全国・東京都と比べて少ないと表記されているが、中野区は全国・東京都に比べ多いのではないかとの御意見がありました。区の考え方としては、中野区は全国・東京都と比べると人口規模が小さいため年による増減が大きくなる傾向がある。誤解を招く恐れがあるため、計画(案)への表記方法を変更するといたしました。

 第3章中野区における今後の方向性に関しては、PDCAサイクルとの表記があるが、毎年計画の見直しを行うのかとの御意見がありました。区の考え方としては、進行管理は、毎年度、中野区自殺対策審議会において行う。また、計画の見直しについては5年間の計画期間の最終年度である令和5年度に実施するといたしました。

 第4章施策に関しては、命の大切さの教育を教育の場できちんと学年ごとに実施していくべきだと考える。命の大切さを、地域を巻き込んで子ども達に伝えていく必要があるとの御意見がありました。区の考え方としては、学校では、道徳の授業、助産師や犯罪被害者などの外部講師による講演、乳幼児を招いた体験授業など、様々な機会を通して生命を尊重する教育を計画的に推進している。特に乳幼児を招いての体験授業では、学校近隣の乳幼児をもつ地域の方々が積極的に協力してくれているといたしました。

 その他の御意見および区の考え方については別紙1を御確認ください。

 電子メール、郵便、FAX等で区に寄せられた御意見です。受付期間は平成31年4月24日から令和元年5月9日までとし、電子メール1件、郵便1件の計2件の御意見をいただいております。

 計画(素案)から計画(案)への主な変更点についてです。別紙2もあわせてごらんください。

 第2章中野区の自殺の現状と課題に関して、「(1)自殺死亡率の推移」に全国・東京都と比べ人口が少ないため年による変動が大きいということを明記いたしました。

 また、第4章施策に関して、各基本施策の各取組に中野区の自殺の現状と課題から導かれた説明文を明記いたしました。詳細は別紙2を御確認ください。

 今後の予定です。令和元年7月5日から7月25日まで、計画(案)に係るパブリック・コメント手続を実施いたします。パブリック・コメント手続実施後に、厚生委員会でパブリック・コメントの実施結果を御報告させていただき、令和元年10月ごろに計画を決定したいと予定しております。

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

長沢委員

 一つは、去年の9月から中野区の自殺対策審議会が設置されてやっていますよね。これはどういうスパンでやっているんでしたっけ。

水口保健予防課長

 中野区自殺対策審議会につきましては、9月に第1回を開かせていただきまして、そこで骨子等を審議させていただいております。その後、その骨子について厚生委員会で報告をさせていただき、中野区自殺対策審議会が12月に第2回の審議会を開いております。そこで関係機関ヒアリング等の結果等を御審議いただきまして、2月に第3回、素案の検討をいただいております。3月に素案を固めておりまして、それが3月の厚生委員会で御報告させていただいたものになります。年度が変わりまして、今年度5月に今年度の第1回目を開いておりまして、そこで素案を検討した案にする段階のところを御審議いただいているというところです。

長沢委員

 審議会は原則公開。議事録みたいのも後からホームページかなにかにアップしているとか、そういうのでいいですか。そこもちょっと確認させてください。

水口保健予防課長

 審議会は公開になっております。事前にホームページや区報などで日程を出しておりまして、傍聴の方がいらした回もございます。終了後、資料と議事録等をホームページにアップさせていただいております。

長沢委員

 この審議会は、今でいうところの、きょう計画(案)ですよね。10月のところで計画が決定されていくんだけれども、それ以降も審議会は設置し続けていくんでしたっけ。

水口保健予防課長

 PDCAサイクルについての御質問のところで答えておりますように、今後、この計画に沿って自殺対策が進められていくかどうかといったところの進行管理をしていく場として、今後、毎年度開いていくということで考えております。

長沢委員

 ではちょっと中身で。この意見のところにもあったんですけど、「具体的な取組」ということで――別紙1の意見の3番目のところに、「施策が具体的ではない。リーフレット配布では対策として意味がない。」という、そんな意見があった。それに対して、リーフレットを配布とか、広く普及啓発が必要なんだと、あわせてゲートキーパーの研修等もって出ているんですね。

 本当に自殺の要因はさまざまだと思っているので、ここでも書いてあるのは、複合化したときに起こりやすいんだというのがあるんだけど、ただ、やっぱり本当に何かのきっかけというか、複合化といえば複合化なのかもしれないんだけど、希死念慮というんですかね、そういうのを抱いてしまうというのはね、そういうのというのはさまざまなケースがあるのかなと思うんだけども、そういう意味でリーフとかパンフとか、啓発、普及していくって大事なんだけど。

 あわせて、うちなんかは特に常々言わせてもらっているんだけど、やっぱり窓口なんかのときに、どういう形で――本当だったら、何ていうかな、これも特化するのもおかしい話かもしれないけど、例えばニュースとかになるような長時間の過密労働とかね、あるいはセクハラ・パワハラとかね、そういうのが窓口で、そういうふうに特化しての窓口はないじゃない。でも、やっぱりそういうところで、窓口のところでいろいろ連携してというのがあると思うんだけど。どう聞けばいいのかね――だから職員の研修というのがまず一つあるのかなと思うんだけど、そこは今どういうふうになっているんですかね。

水口保健予防課長

 こちらで、ゲートキーパー研修について、そのターゲットを絞り込んでということでお答えしているところですが、現在、ターゲットを絞り込んだものとしては介護事業者向けというものをやっております。今回、意見交換会に来た方でも、御自分が介護で大変だったときに、そういう方にちゃんとしたところにつなげていただいたということで、そういう方への研修がとても大事だという御意見もいただいているところです。

 窓口職場的なところにつきましても、それぞれ特化した形みたいなところで、今まで職員向けゲートキーパー研修を漠然と、割合職員向けという形でやっていたものを、もう少しきちんと実際の仕事に生かせるような絞り込んだ形で実施していきたいというのが、この対象となるターゲットを絞り込んだ形でのゲートキーパー研修ということの意図で、委員、御指摘のとおりでございます。

長沢委員

 基本施策のところの、今言われた介護事業者向けのということで、これはこれからということなんですかね。今もやられているのか。推進ということで、やられているの。ゲートキーパーの職員向けのもやられていてということですよね。

 もう一つ、例えば介護――介護って一定高齢者の方々のところで大事なところだと思っています。これも別に特化する話ではないけど、でも、もう一方で若い人たちがというところもまた、それもどこか前に報告いただきましたよね、若い人たちの自殺率とかね、中野の中でもって。その辺は、ちょっと前にも伺っているかもしれないんだけど、今、実際にはどういうことを進められているんですかね、取り組みとしては。

水口保健予防課長

 若年者対策ということで、別紙3の47ページのところに掲げさせていただいております。今、小・中学校で実施しているSOSの出し方研修、そういったようなものですとか、大学や専門学校等と連携した事業といったところを考えております。

南委員

 今回、中野区の自殺対策計画(案)を出されたということで、審議会を30年9月に立ち上げて、審議を進めてこられたということなんですが、ここには自殺されてしまった方の統計とかそういったことが載っているんですけども、実際にそういう事故とかがあった場合には、警察なりそういったところがこういう統計とかとるのか――わかるのか、わからないんですけども。いわゆる対象者の特定というのは非常に難しい話だなって思って、例えば民生委員さんが回られている中で、例えば鬱の状況の方であるとか、あとは心療内科からのそういった情報であるとか、あとは警察もあるのかもわかんないですけども、そういった事件があって未遂に終わったとか、そういったところから対象者というのを絞り上げてくるのかなと思うんですけど、どういう形でその対象者を把握されていくのかというのを、今の現状を教えていただければと思います。

水口保健予防課長

 現在この自殺対策計画に載せられている統計データ的なものは、国のほうから自殺対策のプロファイルということで来ているものになります。今後、実際完遂してしまう方だけでもありませんし、いろいろな対象がある中で、地域ネットワークの強化ということもこの計画の中でうたっておりまして、医療機関ですとか、地域の関係者に向けたようなことといったところを充実していきながら、さまざまなところでの、そこに行ってしまいそうな方々を拾い上げていくような地域でのネットワークの強化といったところも、計画の中で強化していかなくてはいけないものとして掲げているところでございます。

南委員

 対象者をある程度特定するために、そういう医療関係者であるとか地域ネットワークを充実させていくということなんですが、医療関係者というのはわかるんですけれども、地域ネットワークというのはどういったところにやっていく予定でいらっしゃいますか。いわゆる町会・自治会なのか、どういったところなのか教えていただければと思います。

向山保健所長

 今お話ございました、まず医療機関ということなんですが、実は身体科のほうにかかっていらっしゃる方が非常に多いと、自殺未遂の方はですね。身体の救急、体のほうの救急にいらっしゃるという方が多くて、精神科や保健所とつながらず、例えばリストカットをされたりとか、何か服薬されてしまって解毒で、体の治療だけされて、また帰っていらした、それを繰り返すという方もありますので、一つは精神科だけではなくて、体のほうの救急や、扱っていらっしゃる内科の医療機関との、そういう意味での地域医療と保健のネットワークを一つつくっていかなければいけない。

 それから今お話がございましたように、警察や消防が、それぞれ自傷行為とか、非常に重大な自傷疑いのおそれがあるという中に、やはり自殺未遂のある人と、自殺に傾く方のということもありますので、そういった意味合いからの情報もきちんと、御本人の御了解は必要になりますけれども、いただくような形にしていきたいと思っております。

 また、なかなか情報をどこまでということは難しいんですが、やはり地域ではそういった動きを非常に心配して見ていらっしゃる民生児童委員さんなどは、ゲートキーパー研修などをしていく中で、御本人たちからの、あるいは御家族からのSOSをどうにか出していただけるような、そういった研修をしていって、私どもとつながっていくことができればというように考えております。

甲田委員

 今、地域のネットワークですとか自傷が起きた場合の自殺対策とか、いろんな観点からこれは大事だと思うんですけれども、この区民意見交換会というのは、やっぱり13名の方が出てきたということは、人数は少ないですけれどもかなり意識の高い方が来ていただいての意見だと思います。この意見のところの第4章の施策で、「命の大切さの教育を教育の場できちんと学年ごとに実施していくべきだと考える」と、「命の大切さを、地域で巻き込んで子ども達に伝えていく必要がある」、すばらしい意見だなと思っています。

 教育委員会との連携というのを、前にもこの委員会できちんとやっていただきたいということでお話をしたと思うんですけれども、まず、この区民意見交換会には教育の関係者の方というのは参加されたんでしょうか。

水口保健予防課長

 まず、教育のほうからは、審議会の委員として、小・中学校の校長会のほうからと指導室の方と審議会の委員にまず入っていただいているので、計画(素案)をつくる過程のところで教育のほうの御意見もちゃんといただいているところです。

 区民意見交換会にいらした方も、自分が自殺を考えたことがあるというようなタイプの区民の方もいらっしゃるんですが、傾聴ボランティアをされているとか、支援者側の立場としていらした方などもいらしていました。

甲田委員

 命の授業ということで、道徳の授業とか、助産師や犯罪被害者など外部講師による講演とか乳幼児を招いた体験授業を推進し、教育を計画的に推進しているというふうにお答えになっていて、それは第4章の施策ということでここに書いてありますけれども、第4章を見ると、そういったことは書いていないような気がするんですね。実施機関としても、教育委員会がかかわっているところがないですよね。第4章、36ページからずっと実施機関を見ると、この第4章の中で、教育現場での教育をやっていただける機関というのが本当にあるのかなというふうにちょっと思ってしまうんですけども、それはいかがでしょうか。

水口保健予防課長

 教育のほうの取り組みとしましては、47ページのところのSOSの出し方に関する教育と、次のページの若年者への広報の部分、また、目標2の関連事業ということで、52ページ、53ページ、54ページ、55ページといったところに、それぞれの事業が載っているというところになります。

甲田委員

 わかりました。

 こういった意見をしっかりと酌んでいただいて、これは、私は教育委員会に質問したこともあるんですが、現場も見に行ったこともありますけれども、一部の学校だけでたしかやっていて、教育委員会としてすごく推進しているという感じではなくて、やったほうがいいですよという御案内はしていますけども、やっぱり校長判断で、その学校で時間があればやっているというところだけなんですね。結局やっていたところもやらなくなってしまっているところもありますし。やってみると本当に大事だなというふうに感じて、すごく反響も大きいですけれども、なかなか、いろんなやらなければならない学習がある中でこれを取り入れるのはすごく難しいみたいで、いろんな課題があると思いますので、こういうふうに答えた以上、しっかりこれは推進できるように、働きかけも、ここの所管ではないですけれども、こういうことが大事なんだということであるのであれば、きちんと教育委員会のほうでもしっかり考えていただけるように働きかけはしていただきたいなと思うんですけれどもいかがでしょうか。

向山保健所長

 今のお話はよくそういう御指摘をいただいているんですが、実は、東京都は教育長が音頭をとりまして、昨年度から全小・中学校で、最低1時間以上のSOSを出す教育と、これはもう中野の学校でも全校取り組んでいます。ただ、それのほかに、教科教育の中ですとか、一般のクラス運営の中で、今おっしゃられたような主旨の活動をいろんな場面で展開していく、これは学校も、お話を伺ってみると、やはり子どもがいなくなるというのは学校にとっても最大の危機という認識をお持ちでございますので、きょういただいた御趣旨も踏まえて、教育委員会と連携しながら、また家族の課題などを引き継いでいく、むしろ地域のほうになってまいりますので、そういった中で対策を推進していきたいというふうに思ってございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に6番、その他で何か報告はありますか。

伊藤地域活動推進課長

 施設改修に伴います区民活動センター、高齢者会館の休館について御報告、口頭で申し上げます。

 まず、区民活動センター、3所でございます。トイレですとか施設内改修を行いますので休館をいたします。新井区民活動センター、11月1日から3月1日までとなります。それから、上高田と鷺宮区民活動センター、こちらは11月11日から3月1日までとなります。それから、東中野いこいの家でございますが、こちらはトイレ改修でございますが、11月11日から12月13日までの休館となります。以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告を終了いたします。

長﨑福祉推進課長

 私からは、平成30年度の民間福祉サービスの紛争調停制度、これの運用状況について口頭にて御報告をさせていただきます。

 民間福祉サービスの紛争調停制度でございますけれども、これは民間の福祉サービスに係る事業者とそれを利用する者との間の紛争につきまして、調停により解決を図るといった制度でございます。

平成30年度におきましては調停の申請はございませんでした。

 口頭で御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありますか。

長沢委員

 これは、いつから始めたかというのが一つと、これは、ないことをよしとしていいと思っているんだけど――いいと思っているというか、実際にそういったところまで届かないというか、届けていないというか、ちょっとこの数年ぐらいの実績なかったんじゃないかなと思っているんだけど、ちょっとその辺のところをどんなふうに思われているか教えてください。

長﨑福祉推進課長

 この制度自体、平成19年度から実施をしております。実態的には平成21年度に1件あったといったようなところの実績のみといったようなことでございます。やっぱり民間福祉サービスが普及する中で、こうした紛争についての調停制度というのは必要だろうということで始めていますけれども、昨今につきましては、こうした民間のサービスのトラブルの相談場所、中野区以外にも東京都の社会福祉協議会で行います福祉サービスの運営適正化委員会ですとか、それから国民健康保険団体連合会で行っています、主に介護サービスに関する相談で苦情相談窓口があったりだとか、こうしたその福祉を取り巻くそうしたサービス体制も強化されているというような、そんな実態もあるかなというふうに考えております。そういった中で、こうした幅広い相談体制が整っていく中で別に解決されているケースもあるのかなと、そんなことで見ているところでございます。

長沢委員

 それぞれのところで、例えば民間のところで第三者評価の委員会なんかもあって、そういったところもあるのかなと思っています。今おっしゃられたようなところがあって、じゃあ、これはどう言えばいいかな、中野区民が、実際にいわゆる民間の――いわゆる中野の制度、平成19年からの制度は使っていないけども、ほかのところで、そういった形で一定その苦情とか相談の処理というんですかね、そういう件数みたいなものというのは把握されているものですか。というか、そもそも把握はできるものなんですか。

長﨑福祉推進課長

 残念ながら、区民からの相談について、この制度自体適用がないというところで、実際、今申し上げたような委員会ですとか相談窓口にどれだけあるかといったような実態については、中野区民として把握できてはいないところですけれども、やっぱり区民がどれだけこうした相談に携わっているのか、そういったところについてはしっかり注視する必要はあるのかなというところは考えているところでございます。ぜひそうした団体の状況なんかもつぶさにしながら、今ある紛争調停制度についてどんな形の運用がいいのか、そういったことは考えなければいけないだろうと、そんなことは考えているところでございます。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ほかに質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

伊藤地域活動推進課長

 すみません。先ほど施設改修に伴う休館で、上高田の区民活動センターについて誤った御報告をしましたので訂正させてください。上高田区民活動センターは、11月1日から3月1日の休館でございます。先ほど11月11日からと申し上げたかもしれません。失礼いたしました。

委員長

 休憩します。

 

(午後4時34分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時34分)

 

伊藤地域活動推進課長

 新井区民活動センターと上高田区民活動センターは、11月1日から3月1日の休館でございます。鷺宮区民活動センターは、11月11日から3月1日の休館でございます。東中野いこいの家につきましては、11月11日から12月13日までの休館でございます。

 以上でございます。失礼いたしました。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

古本スポーツ振興課長

 それでは私からは、哲学堂公園野球場の改修工事に伴う休場につきまして口頭で御報告をさせていただきます。

 今定例会におきまして、哲学堂公園野球場の改修工事請負契約の議案が上程をされているところでございまして、この工事の内容でございますが、哲学堂公園の野球場の人工芝化や防球ネットの更新等を行うものでございます。今定例会で請負契約の議決をいただけた場合には、今月から来年の3月中旬まで哲学堂野球場を休場させていただく予定でございます。御理解と御協力をお願いいたします。

 私からは以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

南委員

 改修工事というのは、芝生の改修と防球ネットの更新それのみで、球場自体の広さとかそういうのは全然変わらずということでよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 今申し上げた人工芝の舗装や防球ネット等と申しましたけれども、ほかには、今おっしゃられたような球場の形を、今は全体的に台形の形なんですけど、それを整えるような工事や、あと照明灯を新しく更新するような工事も予定をしております。

南委員

 台形の形を整えるということは、敷地面積が変わるということになるんですか。

古本スポーツ振興課長

 具体的には、ここの野球場はA面とB面とありまして、B面というほうがバス通りに面した、新青梅街道と哲学堂等に面したほうのがB面なんですけど、そこのバッターボックスのあたりを北側にというか、新青梅側に寄せるような形で広くとるような形になっています。一方で、テニスコート側のA面の三塁側のほうですけども、そこのテニスコートとの間の道が今は狭いんですけれども、そこを広くするような形で東側に寄せるような形に改修をします。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の事項(資料7)を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時39分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後4時41分)

 

 厚生委員会における、委員派遣についてお諮りいたします。

 休憩中に御協議いただきましたとおり、委員の派遣決定については委員長に御一任いただきたいと思いますが御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんのでそのように決定いたします。

 また、次回の委員会は、7月26日(金曜日)午前10時に行うということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

 委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

 

(午後4時42分)