令和元年09月27日中野区議会決算特別委員会厚生分科会
令和元年09月27日中野区議会決算特別委員会厚生分科会の会議録

中野区議会厚生分科会〔令和元年9月27日〕

 

厚生分科会会議記録

 

○開会日 令和元年9月27日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時26分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆主査

 甲田 ゆり子副主査

 渡辺 たけし委員

 河合 りな委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 野村 建樹

 地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子

 地域活動推進課長 伊藤 政子

 トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 小山 真実

 アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子

 地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡

 システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 鳥井 文哉

 区民活動推進担当課長 宇田川 直子

 地域包括ケア推進課長 高橋 英昭

 介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦

 中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 高橋 均

 北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未

 南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生

 鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 大場 大輔

 健康福祉部長 朝井 めぐみ

 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子

 福祉推進課長 長﨑 武史

 スポーツ振興課長 古本 正士

 障害福祉課長 河村 陽子

 生活援護課長 林 健

 生活保護担当課長 只野 孝子

 保健企画課長 鈴木 宣広

 保健予防課長 水口 都季

 生活衛生課長 菅野 多身子

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 髙橋 万里

 

○主査署名


審査日程

○議題

 認定第1号 平成30年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について(分担分)

 認定第3号 平成30年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)

 認定第5号 平成30年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)

 

主査

 定足数に達しましたので、厚生分科会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 認定第1号、平成30年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について(分担分)、認定第3号、平成30年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)及び認定第5号、平成30年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)を一括して議題に供します。

 本日は分科会2日目ですが、1日目に御協議いただきましたとおり、質疑は本日で終わらせたいと思いますので、委員、理事者におかれましては御協力をよろしくお願いいたします。

 審査はお手元の日程(案)のとおりに進め、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、前回に引き続き質疑を続行します。

 決算説明書の346ページから353ページ、7款健康福祉費、1項福祉推進費、4目介護基盤整備費について、質疑はありませんか。

若林委員

 353ページ、2段目、中野区福祉サービス事業団特別養護老人ホーム、これ、中野区の区が管理している施設というのはこの二つだけだと思うんです。今、指定管理になっている。これからはそのまま、指定管理じゃない、これは。しらさぎと小淀、これ、違う……。(「事業団です」と呼ぶ者あり)本当ですか。これ、今、どういうふうになっていますか。

葉山介護・高齢者支援課長

 こちらの二つの特別養護老人ホームでございますけれども、社会福祉法人中野区福祉サービス事業団のほうで運営しているという状況でございます。

若林委員

 そうか。じゃ、いいや、ごめんなさい。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、354ページから357ページ、5目地域福祉推進費について、質疑ありませんか。

南委員

 事業メニュー、成年後見制度推進事業の中で、成年後見支援事業運営委託、これが500万円余という形であります。それで、この説明会等28回、参加人員816人ということですけれども、場所やその規模というのはどういう形で行われているんでしょうか。

長﨑福祉推進課長

 説明会等28回という形になっております。具体的には、成年後見制度の申し立て講座ですとか、あとは講演会です。やはりその成年後見に対する普及啓発を促すといったところの講演会、それから、あとは勉強会ですとか、そのほか、区民、団体、事業者等からの要請による出張の説明会という形で、社協が中心となりまして、その成年後見制度の普及に向けたさまざまな勉強会を中心とした活動等をしていただいているという数字でございます。

南委員

 わかりました。この出張説明会というのが、どういった単位、どういった規模以上とかというのはあるんですか。例えば、家族の中で、ちょっと軽い認知的な症状があらわれたと、そういったときに、話が、面倒を見なきゃならない、社協に伺えない、そういった場合もこういった出張の説明会といいますか、相談会になるんですか、そういったことも対応は可能なんでしょうか。

長﨑福祉推進課長

 基本的に、成年後見の支援センターの事業ということでは相談を受けるという立場でやっておりますけれども、今申し上げた区民、団体、事業者等というところで、ある一定の、例えば、区民であれば町会規模ですとか、そんな形でやられているのが実態だろうというふうに思っております。ただ、出張については15回という形で行っておりますので、さまざまな要望に応えられるような、そんな仕組みを構築しなければいけないんだろうというふうには考えているところではございます。

南委員

 あと、この参加人員と説明会の回数、人数なんですけれども、29年度は参加人数が1,015人、説明会が42回という形なんです。これは、この30年度はちょっと、がくんとまでは言わないですけれども、減っている状況なんですが、多少その年度によって上下はあるのかなというのは、それはやむを得ないかなと思うんです。今回、回数にすれば10回以上、人数からすれば200人程度減少しているという、何かその辺の分析とかはどのような感じなんでしょう。

長﨑福祉推進課長

 回数は、確かに、29年度42から今回は28という形で変更しております。こうした講座については、やはりどうした内容が一番効果的なのか、そんなことも精査をしながら今進めているところだろうというふうに考えております。

 一方、相談件数ですとかその辺については、29年度からほぼ変わらずといったようなところもありますので、やはりそうしたその相談の内容も踏まえて、どうしたら説明会とか講演会が有効なのか、そんなことは社協ともまた協議をしながら、いろいろ連携をしながら進めてまいりたいなというふうには考えておるところでございます。

南委員

 なぜこんなにしつこく聞くかといいますと、やはり成年後見制度は、介護保険制度と同時に2000年にスタートしてきたわけですけれども、どうしても介護保険のほうは、もうさまざまなサービスであるとか、補助であるとか、さまざまな手だて、仕組みがされていって、社会的にもすごく認知度が、介護保険といえば誰しもがすぐある程度のことがわかるというような状況ですけれども、成年後見制度というのはやっぱりどうしても、まだまだ介護保険に比べれば認知度が、また、その具体的な内容とかもよくわからない状況があるので、その辺でこういった説明会とかをどんどん機会をふやしていただきたいという思いからちょっと聞かせていただいたんです。

 その次に、その下にございます社会福祉協議会法人後見事業・法人後見監督事業補助金とありますけれども、これの具体的な事業内容、どのような形で、この250万円余が執行されていますけれども、それをちょっと教えていただけますか。

長﨑福祉推進課長

 法人後見事業・法人後見監督事業というところで、これも中野区から社協に補助をしている事業というところでございます。後見人が見つかりにくい区民のために、法人としてその後見人を受任したりするといったような業務、それからまた、法人後見の監督事業といったものにつきましては、その後見人の担い手を広げるために、市民後見人の後見の監督といったような形でもって、その後見人をサポートするような、そんな形を社会福祉協議会が受任をして行っているというものでございます。

 具体的には、その法人後見といったものについては、昨年度、実績はなかったというところなんですけれども、こちらの後見人の監督事業、こちらについては実績があったといったような形でもって、決算として出ているものでございます。

南委員

 今、中野区の社会福祉協議会で、後見人の担い手不足、それを補うために社会貢献型後見人の講座を毎年されているわけですけれども、その中で、後見人の、総括でも少し触れさせていただきましたけれども、基礎講座修了者の中から受任者が出てこられて、市民後見人と言われる方々というのは、やはりそういう専門職とは違って、例えば、今まで通常の企業で働いてこられた方から、また主婦の方であるとか、さまざまな職種といいますか、状況の方がいらっしゃると思うんですけれども、その市民後見人から何人かの方が受任をされている。その中で、後見業務というのは本当に幅広いといいますか、また、複雑なことも多いものですから、その市民後見人の方々がいざ実務に取り組む中で、さまざま迷うような、相談をしなければならないというときに、こういった法人後見監督人として社会福祉協議会がやっている意義は非常に大きいと思うんです。この法人後見の、先ほど課長が受任をされていますというお話でしたけれども、全ての市民後見人の方に対して法人後見監督人として社協がついているのか、また、その人数を教えていただければと思います。

長﨑福祉推進課長

 今、市民後見人、社協で養成をしているという話がありました。総括でも御答弁させていただきました。現在、社協では23名の方が市民後見人という形で登録されております。2年に一度の講習を受けまして、それで市民後見人という形で育成されているということでございます。当然、今話がありましたとおり、この市民後見人になられている方は、いわゆる本当に会社をリタイアされて、定年後に何か活躍の場を先輩のためにやりたいですとか、それから地域の社会活動に造詣があってといったような形で、本当にさまざまこういった市民後見人として活躍をしたいという熱い思いの方が多いというところでございます。

 ただ、一方、やはりそういったものに対しては、知識的なものが非常に乏しいということもありまして、この23名のうちで、今現在、受任している方は5名の方が受任をされているというふうに聞いております。この5名受任されている方全てにおきまして、中野区社協でもって後見監督人ということでサポートをしていると、こんな話を聞いているところでございます。

南委員

 市民後見人になられた方々、先ほど課長からもお話ありましたように、さまざまな場面に出くわしたときに、判断に迷うというようなときに、やはりしっかりと監督人として社協がバックアップする体制というのは非常に重要であるというふうに私も認識しているところであります。さらなる充実を図っていただきたいと思います。

 それで、その下に、社会福祉協議会成年後見人等報酬費用助成事業等補助金として120万円余が執行されていますけれども、これの内容について教えていただけますか。

長﨑福祉推進課長

 成年後見制度の申し立て費用助成、後見等報酬費用等の助成ということでございます。これも中野区の補助事業ということで、法定後見制度の利用に当たりまして、成年後見人等への報酬ですとか申し立て費用、これを負担することが困難な方に対しまして助成を行っているという制度でございます。ちなみに、124万620円という数字でございますけれども、今回、この報酬の費用ということでは5件という形でもって、この報酬、申し立て費用の助成ということで積算されているというところでございます。

南委員

 ということは、5件で124万円余の報酬事業、助成事業を行ったということで、これは低所得者に対してということでありますけれども、この5件に対しては専門職の方がついていらっしゃるんですか。

長﨑福祉推進課長

 こうした報酬という形で、弁護士、それから司法書士、社会保険労務士という形でもって、専門職の方がこうした形で後見人についているという形で報酬が出ているということでございます。

南委員

 先ほど来もお話をさせていただきましたように、まだまだ成年後見制度という周知自体が非常におくれている。また、中野区の広報においても、いつもシルバー人材が配るあのニュース……(「区報」と呼ぶ者あり)区報、すみません。区報についても成年後見制度の特集という形で組んだのが、たしか2009年だったかと思います。ですから、それ以来、成年後見に関する特集記事のようなものが、10年間全く区報の中で触れられていないというところが、中野区自体が成年後見の制度に対して周知する気が本当にあるのかなというのが非常に気がかりでありまして、ここは広報担当がいないですよね。だから、その辺は触れませんけれども、ぜひとも周知徹底を進めていただきたいと思います。これは要望としておきますので、よろしくお願いいたします。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、356ページから357ページ、6目社会福祉法人指導費について、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、2項健康推進費、358ページから361ページ、1目健康企画費について、質疑はありませんか。

河合委員

 360ページの健康づくり支援の事業実績の上から4番目、世界禁煙デー等普及啓発を9回となっているんですけれども、これの内容を簡単に、簡潔に教えてください。

鈴木保健企画課長

 世界禁煙デー等普及啓発でございますが、これは、まずパネル展を行っております。合計5回になります。5回のパネル展を行っております。また、禁煙デーの街頭キャンペーンです。中野駅の北口、南口を使ったキャンペーンなどを行っているものでございます。

河合委員

 こちらは、我が会派でずっと禁煙デーの横断幕の要望をずっと出していて、ずっと横断幕のほうが未成年ということで、未成年に対してしか横断幕の内容がなかったのが今年度より変えていただいたということで、ありがとうございましたという内容でございます。ありがとうございました。

長沢委員

 358と359ページの健康企画の生活習慣病予防対策ということで、これ、糖尿病の予防対策事業とあって、これ、国のほうでもこういうのを奨励してということだと思っていますけれども、実際にこれをどういうものというか、対象としてはどういう形で、この事業として進めていくということになるんですか。

鈴木保健企画課長

 糖尿病予防対策事業の対象者でございますが、まずは、年齢要件としまして35歳から64歳までの区民の方で、特定健診などの結果、糖尿病の予備軍と判断された方でございます。この事業の中身としまして、スポーツジムで運動メニューもこなしていただいて、運動習慣を身につけていただくというところもありますので、医療機関のほうで、この事業に参加するのが適当であると認定を受けるということもあります。あわせて、食生活を含めた生活改善を行っていただくという取り組みでございまして、こちらについては糖尿病予防のために実施をしているものでございます。

長沢委員

 特定健診ということになると、中野区としては国保特定健診のというところは情報としてはあれですけれども、ほかの保険の特定健診の場合は、どういう形で区としては情報というかデータとしては把握されるんですか。

鈴木保健企画課長

 区が実施しております区民健診等において、その方の身体状況のデータを把握しております。それで、糖尿病予備軍と判定された方については対象となります。

長沢委員

 区民健診の――ごめんなさい。だから、これ、35歳だから、健診名忘れちゃったけど。ちょっと休憩してもらっていいですか。

主査

 休憩します。

 

(午後1時21分)

 

主査

 再開します。

 

(午後1時22分)

 

長沢委員

 ありがとうございます。それで、そういう方たちが対象となって、区として把握をされてということになると思っています。実際には、予防ということであるから、これが明らかに糖尿病の方は対象ではないということになりますか。

鈴木保健企画課長

 あくまでも糖尿病予備軍という形になりますので、糖尿病の方を対象としているものではないです。

長沢委員

 ありがとうございます。ちょっと先にあれしたんだけど、国のほうで何か言っているんだけど、これは一応、一定の期間みたいな形でデータをとって、そうじゃなかったら、ちょっとごめんなさい、訂正してください、やるのかなと思っていたんですけど、そういうことではないんですか。

鈴木保健企画課長

 一定の期間ということで、例えば、この支援のメニューの提供期間ということであれば、2カ月間かけて12回までスポーツクラブに参加していただいて、その2カ月間の間で運動習慣とか生活習慣の改善に対する支援を行うという内容になっております。

長沢委員

 スポーツのあれをやっている、食事とか、ごめんなさい、言われたのかな。食事とかにかかわるものの指導、あるいは、だから予防だから、薬までは投与するというのはないと思うんだけど、そういったことを2カ月の間で行って、その後どうだったかということで、要するに、生活習慣ということだから、今後こういう形で気をつけていきましょうよとか、そういう形で進めるということでいいんですか。

鈴木保健企画課長

 委員、御指摘のとおりでございます。

いながき委員

 健康企画の事業メニューの健康づくり支援のところなんですけれども、214ページ、既に審議が終わった地域健康推進費、地域健康づくり、地域健康活動支援という事業メニューがありまして、見ると、この健康企画の健康づくり支援と結構重なっているのかなというところも見受けられます。食育講座ですとか、あとは、この健康づくり支援で中野区健康づくりパートナーとか、いろいろ事業実績が書かれているんですけれども、この地域健康づくり、地域健康活動支援と対象者が違うのか、どうして別れているというか、二本立てでやっていらっしゃるのか。

鈴木保健企画課長

 まず、こちらの健康づくり事業ですけれども、健康づくり研修会といったようなものも行っております。これは、中野区民の健康づくりを推進する会というものがありまして、そういった医療機関の方々ですとか、地域の方が構成員となった会なのですけれども、その取り組みとして研修会などを行っているといった性質がございます。

いながき委員

 それが健康企画の事業メニューのところですか。

鈴木保健企画課長

 そのようになっております。

いながき委員

 ただ、食育マスコットキャラクター着ぐるみ作製とかは、これは、うさごはんのことですか。これは健康づくり、地域健康活動支援、どちらでも構わないんですけれども、そのすみ分けというのがよくわからないなと。

鈴木保健企画課長

 うさごはんに関しては、食育推進事業の中に入っておりまして、全区的な取り組みに関しては基本的には保健所のこちらのほうで実施をしているものでございます。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行します。

 次に、360ページから361ページ、2目医療連携費について、質疑はありませんか。

河合委員

 362ページ、363ページに――失礼しました、大丈夫です。ごめんなさい、こちらの話です。また後に。

南委員

 まず、地域医療支援の中で、医療機関誘致に係る財務診断委託等未執行による残が39万5,000円となっていますが、この内容をちょっと教えていただけますか。

鈴木保健企画課長

 こちらの医療機関誘致でございますが、旧中野中跡地に予定している医療機関誘致なんですけれども、30年度に一応誘致の計画というものは立てたんですが、さまざま検討を重ねておりまして、30年度には選考には至らなかったというものでございます。

 なお、この誘致に関しましては、今年度実施する予定でございます。

南委員

 わかりました。今回の公募については、この間、厚生委員会のほうで報告をいただいたとおりだと思います。

 その次、救急医療体制支援の中で、小児初期救急医療事業委託、これが1,500万円余の執行額で、利用人数が1,069人となっています。29年度のこの決算説明書には、利用人数が約1,300人となっていますけれども、300人弱ぐらいが減少している。このあたりはどのように分析されていますか。

鈴木保健企画課長

 こちらの取り組みですけれども、新渡戸記念中野総合病院に委託をしているものでございます。この300名余の減少ですけれども、さまざまな要因というものがありますが、やはり一般的なニーズとしまして、初期の治療というものだけにとどまらず、それ以降の治療というものも必要とされますので、そういった背景もあって減少傾向にあるということも一つの要因と考えております。

南委員

 中野区で、今、課長がおっしゃられるように、初期救急を委託しているのは新渡戸記念中野総合病院一つというわけですが、あとは民間で、総合東京病院もやっているところなんですけれども。おっしゃるように、今言われたように初期救急となると、お子さんの状況が、ぐあいが急変してすぐ連れていって、そのときに、その診断、また治療で、すぐ帰ってもいい場合があれば心配ないんですけれども、やはりちょっと重篤だなとなると、そこからまた転院をしなければならない。いわゆる入院できる状況、病床がないというところが、中野区にとっての大きな課題かなというふうには思っております。

 そういう意味から、総括質疑で少し触れさせていただきましたけれども、新しいところにそういった小児初期救急体制を求めるのかと、私はさらに二次救急のほうにも求めていってもらいたいなという思いもあって、総括質疑であのように質問をさせていただいたわけです。そのことについては、ここではそれ以上質問はしないこととします。

 主要施策の成果(別冊)の269ページに、この小児初期救急に関しての費用対効果を含めた成果、分析、目標達成へ向けた有効性ということで、その中に、平成30年度は、15歳以下の子どもがいる家庭に事業周知チラシを配布したというふうにありますけれども、これはどれぐらいの世帯に、どういう対象をもって配布されたのか、ちょっとその内容を教えていただければと思います。

鈴木保健企画課長

 区内の小学校、中学校、保育園の方を対象として配布しました。

南委員

 全世帯ということでよろしいですか。

鈴木保健企画課長

 全世帯でございます。

南委員

 周知を徹底するために、全小・中学校、保育園に、幼稚園……。

鈴木保健企画課長

 幼稚園もです。

南委員

 幼稚園も入っている。幼稚園、保育園、全てのところにチラシを配布されたということですけれども、それによっての効果、ここに書いていますけれども、費用対効果云々とか含めたその辺の検証というのはどうなんでしょう。

鈴木保健企画課長

 一般的に、対象者の方全てに対して個別に御案内をするということは、相当な効果というものがあると考えております。ただ、こういった利用人数という点につきましては、さまざまな要因によって決定されますので、配布をしたということ、単独の取り組みに関する効果の検証等は難しいと思っております。

南委員

 なかなかチラシを配布して、ホームページには中野総合と総合東京病院で小児初期、こども救急診療という名称でやっていますよというのは載っているところですけれども、それと同じように、そういった今度は方法を変えてチラシでの配布ということで、私がちょっと意地悪な質問だったかわかりませんが、効果を見るというのはなかなか難しいんでしょうけれども、ただ、現状として、初期救急における欠点といいますか、先ほど言われたように、入院が伴うとなるとなかなか難しいということがあります。かといって、29年度ががくんとちょっと減ったという、その減ったというのがどうしてもあるものですから、その辺の周知をさらにしっかりとやってもらいたいと思うんですけれども、その辺、もう一度、いかがでしょうか。

向山保健所長

 今、課長のほうも答弁いたしましたけれども、なかなか小児救急一つを見て、どれがどれだけ効いていて、それがこういう構成がどうかという評価は、東京都全体でもある部分難しいところがございます。

 ただ、おっしゃられたように、初期救急から二次救急への転送率がどうであるか、あるいは御家族が、皆さん御心配になったときの救急の応需体制がどうなっているのかということですとか、一般的にコンビニ受診のような形ではなく早目の、かかりつけ医を持つことで、早期の対応がどこまでできているかということを総合的に、圏域の医療機関との調整会議がございますとか、小児救急の会議などもございますので、そういった場もとらまえて検討してまいりたいと思っております。

河合委員

 同じところの救急医療体制のところで、休日診療事業委託と、その2個下、休日調剤薬局事業委託があると思うんですけれども、病院のほうは438カ所やっているんですけれども、薬局のほうは168カ所しかやっていないんです。こういうのは、病院がお薬を出すところは、今、多分ほとんどないかと思われるんですけれども、実態として、ここにカウントされていない薬局さんもいらっしゃるかなと思うんですが、この数字の乖離というものの原因などがわかりますか。

鈴木保健企画課長

 こちら、休日の調剤のほうですけれども、自主的に日曜日もあけていただいているところがあるという実態がありますので、こういった乖離というものが発生しているものでございます。

河合委員

 自主的に開けてくださっているというのは、かなり好意に頼っているものなのかなと思われますので、そちらのほうをきちんと把握して、予算のほうを検討していただけるよう、よろしくお願いします。要望で。

長沢委員

 南委員の先ほど聞かれていた初期救急なんですけれども、ごめんなさい、ちょっとやりとりで聞いていなかったかもしれないんですが、ここで、初期はこれで、次にというか、もしかしたら入院のは二次というかな、二次救急の場合の人数というのは、どこかに出ているんですか。わかるんですか。

鈴木保健企画課長

 申しわけありません。先ほどの御指摘の数字というものは、把握はしておりません。

長沢委員

 把握はしていない。それは、当然ながら、委託されている、委託というか受託している医師会のほうで先生たちがやるわけですよね、初期のほうは。初期のほうは小児科の先生たちが、小児科だけじゃないのか。(「輪番制で」呼ぶ者あり)輪番制でやられているよね。だから、もしそこでかかって、いやいやこれはちょっと大きい病院に行ったほうがいいねと、場合によっては入院が必要だねというようなことは、そこではわかっている。ただ、区のほうとしては、数としては、把握はする、要するに、そういう報告は受けるという手続というか、システムにはなっていない。そういう理解でいいかな。

鈴木保健企画課長

 基本的には、委託の中身といいますのは、あくまでも初期の救急ということでございますので、それに対する数字の報告というものは受けているんですけれども、それ以上ところの報告というものは、委託契約の中身としては受けておりません。

長沢委員

 先ほど南委員からもあった。実際に、もともと中野区においても、もともとというか、もう随分ないですかね、病院の中で小児科があった、小児の先生がいて、かかりつけ医さんの開業医さんだけじゃなくて、あったんだけど、これはいろいろ、実際は少子化ということもあったと思いますし、医療のほうを言ったら、ぶっちゃけ診療報酬とかいろいろな形で、経営的にもなかなか難しいというのもあったと思っています。小児科医の先生自身も少なかったというのもあるのかもしれないけど。そういう中で、今、中野区はないという中で、本当は数をつかまれていないと言うからあれなんだけど、この小児救急に行く行き方は、救急と言ったって別に救急車だけで行くわけじゃないと思っていますけど、でも、やはり、親としてというか、今回はちょっと、重篤という言い方はあれだね、あれだから、もう直接行っちゃおうと、言ってみれば、河北さんであるとか、大学の新宿のほうとか、練馬のほうのとか、そういう例というのもどうなのかなと思ったんだけど、先ほどの話からいうと、そういうのは全然わからないということになるんですよね、中野区民の皆さんのね。

向山保健所長

 例えば、河北総合病院でございますとか、今お話でございましたけれども、あちらも地域医療支援病院になっておりますので、そちらの病院協議会の中では、実は小児科で、中野区民が何%来ました、新宿区民が来ましたという細かいところは、その各病院としては出ているんですが、都事業という形と、医療が必ずしも圏域内におさまらないということもあって、区民の方が実際にどういう形で動いていらっしゃるかという、その動態の部分は、必ずしも区としては把握をし切れていないという課題はございます。

 ただ、搬送調整困難になった事例には、小児科であったとか、そういった大きな区としては見過ごせないような喫緊の課題としてはないんだけれども、ただ、現実には、今おっしゃられたように、区民の方が区内で、かつて小児科の病院があったのに現在はないと、そういったお声ですとか、医師会からのお声はいろいろな形で賜ってもおりますので、また、区としても検討してまいりたいというふうに思っています。

長沢委員

 今言ったんじゃなくて、先ほどの初期の救急を委託している中野総合病院であるとか、独自でやられている総合東京であるとか、そういうところから、じゃ、入院のほうに回った、入院のほうというか、二次救急のほうに行ったという数は、今は捉えていないということだけれども、その辺については、やはり聞いていただければわかる話なので、知っておいていただいて。もしかしたら、そのことが本当に、先ほどから出ているように、中野の中での、本当にその小児の、言ってみれば救急のほうで診られる、そういったことのというところの話もやっぱり必要なんではないかというところの検討の上では大きな材料といいますか、要素になるんじゃないかなと思って、この辺については要望しておきたいと思います。

いながき委員

 休日診療のところなんですけれども、最近は時代が変わって、そもそも休日に診療する病院がふえています。自治体が税金を、お金を払って休日にあけてくださいという事業の意義というのは、だんだん低下してきているのではないかなというふうに感じるんですけれども、その点について御意見をお伺いします。

鈴木保健企画課長

 休日診療につきまして、利用者の人数を見てみますと、平成29年が1万3,345人となっております。30年度が1万3,684人、横ばい、若干微増という形ですので、利用者の方がいらっしゃいますから必要性というものはあると考えております。

いながき委員

 ここにもありますけど、小児の救急とか、そういった救急医療というのは必要ではあるかとは思うんですけれども、既に中野区内でも休日頑張ってあけて、営業していらっしゃるところもあって、医療機関同士の健全なサービス向上のための健全な競争を多少促すことにも大事なのかなというふうには思うんですけれども、そういったことで、利用者が横ばいだから意義はあるということで、これは続けたいということですね。

向山保健所長

 夜間・休日診療につきまして、夜間診療を行う、あるいは休日、あえて土曜日を休みにしてい日曜日をあけている病院なども近隣にございます。

 ただ、今おっしゃられたように、医院のサービスとしての競合ということよりも、区民としての救急、夜間・休日の診療ということは、一体的に医療のセーフティーネットというふうに考えでございますので、これは基盤整備として非常に重要であるというふうに考えてございます。

主査

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、362ページから365ページ、3目区民健診費について、質疑ありませんか。

河合委員

 362、363ページで、ここにたくさんの健診が載っております。健診のほうは、今出していただいた厚生の資料45とか47に、区民健診のパーセンテージが出ていると思うんです。パーセンテージは今そんなにないなということをよくおっしゃっているなと思うんですけれども、我が家にも区民健診のチラシとかお知らせが届きまして、やっぱり見ておりますと、普通に会社だったり、こういう団体であったりで健診を受けている人は、何か返事を返してくださいねみたいに、実ははがきがついていて、それを返せば、多分この受診率のほうにある程度反映されるのかなと思うんですけれども、その数字が、非常にはがきがわかりにくくて、多分健康診断を受けているのに健康診断を受けていないというカウントになっている方が、きっとここにすごく出ているのかなと思ったんです。

 そういうふうに会社で健康診断を受けている方がたくさんいらっしゃると思うので、そういう方に対して、受けているんですということをちゃんと戻してもらう通知というのを、もうちょっとわかりやすくしたほうがいいなと私は思いまして、これはあくまで、見てそういうふうに思って、それがきっと数字に、きちんとわかりやすくなれば、数字にあらわれてくると思っているので、もう少しわかりやすく、戻してもらう、受けている方はきちんとそのはがきを戻してもらうというところを、ちょっとしっかりやっていただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。

鈴木保健企画課長

 委員、御指摘のとおり、実態の正確な把握というものが統計、数字をとる上で極めて重要であると考えております。一般的には、わかりやすい御案内をするということは大事なことでございますので、表記については工夫をする、検討させていただきたいと思います。

主査

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、366ページから375ページ、1目保健予防費について、質疑はありませんか。

河合委員

 368ページで予防接種のことが書かれていると思います。予防接種は風しんのワクチンも、30年度から妊婦の同居の方と男性を対象としておりましたと思うんですけれども、これは、まず何月からスタートしておりますか。

水口保健予防課長

 中野区では、従来から妊娠を希望される方と、またはその配偶者に対しての風しん抗体検査、ワクチン接種支援事業を行ってまいりました。昨年の12月からその対象者を拡大し、妊娠を予定、希望している女性とその同居者以外にも、30歳から59歳までの男性にも対象を拡大して実施させていただいているものになります。

河合委員

 30年度の実績が、こちらの平成30年度主要施策の成果のほうの40ページの上のほうを見ましても、執行率が48.8%となっておりまして大変低い、50%も満たない状態となっております。まず、これは何人くらいを想定してのこの執行率だったんでしょうか。

水口保健予防課長

 12月に拡大をさせていただいた分が、補正予算を組ませていただいて、その増額させていただいたんですが、その後、国のほうが4月から、40から57歳の男性の5期風しんを実施するという報道が出まして、その後、若干そちらの対象になるという方の受診が減ってしまいました。そのため、執行残が出ているという状況で、昨年度に関しましては、今までの年よりは随分多い人数で受診していただけているんですけれども、12月からの補正予算を組ませていただいた時点では国の施策が出ておりませんで、その分が残になってしまっているものでございます。

河合委員

 こちらは、なかなかこういう接種というのを上げるのは難しいかなと思うんですけれども、ホームページで電子申請のクーポンも発券していたり、もう少し広報していくべきだと思います。私の家にも、やはりこれも対象になっておりまして、家に風しんのワクチンのクーポンが来たんですけれども、意外と風しんのワクチンを何で打たなきゃいけないか、どういう怖さがあるかというのを、そういうのも一緒に封入して、ちゃんと言ってあげることが、風しんを受けなきゃなと思わせてあげる気持ちにもなると思うので、そういう周知とか広報をもう少ししっかりしていただきたいと思っております。いかがでしょうか。

水口保健予防課長

 区報やホームページを通じて十分周知を図ってまいりたいと考えております。

南委員

 すみません、ちょっと席を外していたので、同じところを質問していたとしたら御勘弁いただきたいんですけれども、366ページ、367ページの事業メニュー2の衛生統計・研修等の中で、不用額で血液検査委託未執行による残が12万7,000円となっておりますが、これはどういった内容でしょうか。

水口保健予防課長

 国民健康栄養調査などには、血液検査が付随しております。ただ、御協力いただける方がどのぐらいいらっしゃるかが読めないということ、また、調査地区が年度によって、区内で何カ所当たるかというのがその年度になるまでわからないため、その分残が出てしまっているものです。

南委員

 ということは、どれぐらいの対象者がいるのかというのが特定できないというところから、こういう残が残ったという理解でよろしいんですね。

水口保健予防課長

 委員、御指摘のとおりでございます。

南委員

 その次が、374から375ページの事業メニュー、大気汚染医療費助成で、大気汚染障害者認定審査会委員報酬のところ、審査会を12回やって、委員が5名、80万円余が執行額となっていますけれども、この内容を教えていただけますか。

水口保健予防課長

 大気汚染の審査につきましては、月に1回、委員5名なんですが、3名で成立するということになっております。委員の先生方、基本的には医師でお忙しいこともあり、たまに4名とかで開催しているときがあるために、執行の残が出るものです。

南委員

 月に1回行われて、3名以上であれば開会される。大体3名から4名で月1回されているということなんですけれども、これは大気汚染による障害者の認定をここで協議する、審査するということなんだろうかなと思うんです。この障害者認定を申請されているというんでしょうか、毎月のようにいらっしゃるのか、どういった内容なのか、ちょっと伺いたいんですけれども。

水口保健予防課長

 大気汚染障害者認定につきましては、基本的にはぜんそくの医療費助成になります。東京都の条例に基づきまして、医師のほうから、主治医のほうから出していただきましたその方の病状や治療の状況、その他のものを見ながら審査をするという形になります。

南委員

 わかりました。大気汚染によって、ぜんそくの医療、それの助成というか、その認定を審査するということですね。これ、毎年というのか毎回ごとというのか、例えば、この30年度における障害者の審査をすることで、認定者の人数といいますか、どれぐらいいらっしゃったんですか。

水口保健予防課長

 事業実績は、そちらにありますように、認定者の数が1,659名です。毎年更新の申請が必要になるため、それが現在登録されている全ての人数になります。

南委員

 事業実績認定者数1,659人というと、これは今まで積み重ねてきた人数ということでよろしいですか。それとも、この30年度の実績だけでこれだけ。これは延べ人数ではなくて、本当に正確な個別の人数ということでよろしいんですか。

水口保健予防課長

 30年度には、新規に認定された方は16名となっております。更新の方が1,643名、合わせて1,659名ということで、延べではなくこれが実人員となります。

南委員

 わかりました。

河合委員

 すみません、ページ戻りまして、368、369ページ、事業実績の中で、子宮頸がん予防ワクチンの接種の件数が84となっております。これは、接種率でいうと何%、中野区では何%になっているんでしょうか。

水口保健予防課長

 1.3%となります。――訂正いたします。この84という数字は、中野区内で接種された区民以外の方も、今、23区総合乗り入れになっているため入っております。中野区民の方で接種されている方は、30年度に関しては60名となっておりまして、その60名ですと接種率が1.3%となっております。こちらの84という数字は、中野区内医療機関で接種された中野区民外の方が入っていて、かつ中野区外施設で接種された中野区民分が入っていない数字となっております。

河合委員

 わかりました。こちらの子宮頸がんワクチンは、2013年4月定期接種で約3,000人、毎年1万人が罹患し、3,000人が亡くなっております。我が会派の中村も質疑をさせていただいておりまして、ホームページに詳しい情報を載せていただきましたが、8月に厚生省が発表した調査で、97自治体が独自で勧奨通知を行っているということがわかったそうです。中野区としては、独自で行う予定はありますか。

水口保健予防課長

 現在、定期予防接種の子宮頸がんワクチンにつきましては、国のほうで積極的勧奨の差し控えということになっております。ただ、区民の方が正確な知識を得られるということは大切だと考えておりますので、正確な知識の普及には努めてまいりたいと考えております。

河合委員

 そうですね。ワクチンの存在すら知らない御家庭もあると思うのですが、積極的推奨はできないと思うんですけれども、その存在を知らせるためにはどういうことをされるのかだけ教えていただけますか。

水口保健予防課長

 現在実施している自治体のものでも、その積極的勧奨に抵触するのではないかということがちょっと問題になっているケースもありますので、お知らせの仕方については慎重に検討してまいりたいと考えております。

長沢委員

 河合委員の今の子宮頸がんの予防ワクチンのをちょっと伺ったので、ごめんなさいね、直接決算には関係ないんだけれども、これ、もともと始まったときは多かった、これは何か事故というか、何で国のほうが積極的な勧奨を控えるようになったのか、ちょっとその背景を教えてください。

向山保健所長

 御記憶かもしれないんですが、隣接区に始まりまして、接種を受けた一部の方に健康被害様の症状があらわれたということで、国が検討委員会を設置し、その後、隣接区も公表していますからなんですが、杉並区などがそれを追随する形で、健康被害として、当時、法定接種ではなかったんですが、それ並みの賠償を行ったということがあって、結果的に訴訟も起きまして、国のほうはホームページを含めた積極的勧奨を控えるようにということが出ております。

 ただ、今、御指摘がございましたように、学会などでは既に再開をしても安全性があるのではないかというような意見も出てございまして、まだ東京都といたしましては結論が出てございません。

長沢委員

 もともとこの予防接種というか、任意のところなので、まして定期でというのは、それなりのデータというか、いろいろ調べて、試験じゃないけどいろいろやってなっていくと思っているんです。ところが、今の背景のはそういうお話だったかなというふうに思います。こういう言い方をしたらあれだけど、ほかの予防接種でもやっていたけど、やっぱりちょっと控えるようなというのはあったかなと思っているんです。間々あっちゃいけないけど、そういう意味で、どういったときに再開をしていくのかとか、言ってみれば、一定その予防医学というか、そういったところの知見を集めて、そこのとこでは、結果的には厚生労働省のほうの、国のほうのゴーサインというか、そういうことにはなると思うんだけれども。実際にあってはならないわけだから、そういう事故というかね、何とかというのは。だから、そこは避けるわけだけれども、一定の、どこの判断というか、全く100%安心ですよというわけにはいかないんだと思う。人間個別、具体的にというか、それぞれ違うわけだから。だけど、そういうのって、判断として、当然ながら、これは区がやるものじゃないと思っていますが、判断としては。だけど、やっぱりそこは、国のほうの判断ということになると思っていますけれども、実際には、こういうのは、最近では子宮頸がんのこれ、もうちょっと前にも何かあったかなと思うんだけど、何がありましたか。

水口保健予防課長

 過去には、日本脳炎の予防接種のワクチンにつきまして、重い副反応があったことをきっかけに、平成17年度から21年度まで積極的勧奨の差し控えとなっていた時期がございます。そのため、現在も、そのときに接種漏れになったであろう方たちについては、年齢幅を拡大して接種できるという経過措置がとられております。日本脳炎ワクチンに関しましては、ワクチンの製造方法を変えたということで再開となっております。(「ちょっと今のところで、休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり)

主査

 休憩します。

 

(午後2時04分)

 

主査

 分科会を再開します。

 

(午後2時07分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、376ページから383ページ、1目スポーツ活動費について、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、382ページから391ページ、2目スポーツ環境整備費について、質疑はありませんか。

南委員

 まず、事業メニュー、スポーツ施設整備費で、中野区立総合体育館整備14億6,700万円余、これは、今、整備進行中で、私は丸山のほうに住んでおりますから、平和の森公園の前を通って、この整備している前をほとんど毎日のように通らせていただいていますけれども、ようやく支柱が立ってきた段階であります。これ、整備だからいいのか、いいんですよね、聞いて。これはスケジュールどおりに行くんですか。それは建設関係か、一応どういう状況なのかというのを教えていただけますか。

古本スポーツ振興課長

 現在、竣工予定は令和2年3月12日でございます。現在、工事が進行中でございまして、聞いているところによると、6割程度の進行状況というふうに聞いてございます。

南委員

 いろいろこれまでも水が急に出てきたりとか、さまざまな支障があって、それをクリアしてきたんですけれども、その整備費用も、水については東京都が全て持つというようなことになってきたということを聞いているんです。これ以上は聞きませんが、卓球の公式練習会場、東京2020オリンピック・パラリンピックの公式練習会場になっていますし、この整備を着実に進めるよう、課長も毎日のように見に行っていただいて、進行状況を確認していただければと思います。

 それと、今、少し触れましたが、卓球の公式練習会場に決定しているということで、これ、卓球の公式会場の各国が練習会場、練習日とかというのはどういう手順で決まっていくのか、当然、竣工してから組織委員会のほうが、そのできぐあいとか状況を見に視察に来るんだと思うんですけれども、それからになると思うんですが、各国の日程といいますか、そういう組み方の手順というのはどういうふうになるんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 実際の割り振りは組織委員会のほうで行いまして、事前に体育館のほうを見ていただきまして、具体的にどういう使われ方をするかというのを決めます。あと、各国の練習の状況でございますけれども、組織委員会のほうで具体的に時間割のようなものを設定して、この時間帯にはどこどこの国が使えるというようなものをつくりまして、その各国の判断で、その時間帯に使いたいという希望があればそこの時間帯で練習をしていただくというものでございます。

南委員

 一応、時間割というのを組織委員会のほうで決めて、それを使うか使わないかは各国のほうで決めるということですよね。これは、基本的に公式練習会場ということですけれども、練習はやっぱり非公開ということになるんですか。

古本スポーツ振興課長

 練習している場面は非公開というふうに聞いてございます。

南委員

 私が非常に楽しみにしているというのは、私もかつては、中学校、高校と卓球部に所属していたものですから、世界的な名プレーヤーが中野の新体育館に練習をしに来るというのは非常に盛り上がる、わくわくした気持ちでいるわけです。その卓球一ファンからすると、これは議会の立場ですけれども、そういった選手を、オリンピック会場で見られればいいですけれども、オリンピックの会場の抽せんも非常に厳しいものがあって、なかなか手に入らない状況があるということから、せっかく中野に公式の練習会場として各国の代表が来るチャンスがあるということから、原則非公開ということが非常に残念でならないんです。例えば、課長が、区が努力をしていただいて、少しでも区民との触れ合い、練習を見られるような、そういう取り組みというか、そういうことは考えていらっしゃるのかどうか、また、可能なのかどうか、その辺を教えていただけますか。

古本スポーツ振興課長

 組織委員会のほうには、今言われたような交流ができないかというのはこれまでも聞いてございますが、今のところ、回答としては、区民の方と卓球の選手が交流したり、接触したりすることはできないというふうに聞いてございます。

南委員

 非常に寂しくもあり、残念だなという思いですけれども、ただ、今回、こういう形で正式な卓球の公式練習会場になったということは、これはもう中野区にとってはすごい誇りであるというふうに思っております。何かきっかけがあれば、少しでも区民との交流、卓球の練習会場の体育館の中ではなくても、例えば、区役所に、その練習の合間、帰る間際とか、そういうときに区民との触れ合いを少しでもできるとなれば、特に、今、小学校、中学校、高校と卓球部で頑張っている子どもたちが、少しでも選手との触れ合いができるということは、ものすごい将来の財産、また、夢をかなえる大きなきっかけになるやというふうに私は思っているものですから、ぜひその辺のところ、なかなか厳しい状況ではありますが、努力をしていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 今、委員おっしゃったような意見というか要望につきましては、組織委員会のほうに伝えていきたいというふうに思います。

渡辺委員

 ちょっと今の南委員の質問にも絡む話なんですけれども、もちろん非公開というのはメダルをとるため、選手の環境をよりよくするため、試合前は、それはもちろん大事なことで、わかるところではあるんですが、試合が終わった後とかそういった結果が出た後というのは、選手の側も、セキュリティーとかそういった問題ももちろんあると思うんですけれども、やはり地域の子どもたちの、中野の子どもたち、中野とは問わず、やっぱりホスト国として何らかの、将来子どもに夢を与えるという意味でも、触れ合いというか、そういったものが必要だと思うんですけれども、そういった提案というかアプローチはしていますか。

古本スポーツ振興課長

 要望というか、提案はしております。今聞いているところによると、外国の選手の方々は、試合が終わったらすぐそれぞれの国に帰られるだろうというのは聞いておりまして、なかなか委員おっしゃったような、試合が終わった後に交流ができるのではないかというのは難しいというふうに聞いてございます。

渡辺委員

 日本人は、別に日本にいるわけですから、日本国内の選手だけでも。外国の選手は外国の選手で事情があるかもしれませんけれども、その中でもやっぱり、少しでも触れ合いしてもいいよという国の選手だっているわけですし、国内の選手はメダルを狙えるようなすばらしい卓球の日本、世界レベルに達しているわけですから、そういった選手たちとの触れ合いということであれば、そういった外国に帰るということもないわけですから、そういうところだけでも、少しでも何か可能性のある提案というものをこちらからしていかないと、何でも何とか触れ合えないか、触れ合えないかとアバウトなことを言っても、それは無理だよ、無理だよという話なんです。私も都知事につながるルートはあるので、それはもちろん頑張りますけれども、区のほうでも、やっぱりそういうやる気というか、熱意というものを同時に見せていく必要もあると思うんです。その辺をちょっとお願いしたいなと思うんですけれども、やる気はありますかという質問です。

古本スポーツ振興課長

 そういう気持ちを持って、できれば実現できるような形で、要望なり区の意見としては伝えていきたいというふうに思います。

渡辺委員

 私は、練習会場で卓球が選ばれたというのはすごいことだと思うんです。場合によっては、ちょっとマイナーなスポーツとかだった可能性もあったのに、卓球というのはやっぱり相当、中野の卓球人口も多いわけですし、すごい人気のあるスポーツで、それが中野で選ばれたというのはすごいことなので、このチャンスを逃すのはやっぱりもったいないなというふうに正直思います。

 私、卓球はやったこともありませんけれども、それでもすごいなと思うし、こういったことで選手と何らかの形で触れ合えるということは、子どもたちに大きな夢を与えるということでもあると思います。私自身もちょっと小池都知事に向かってちょっといろいろ何とかならないかというのはやっていきますので、ぜひ区のほうでも、そういった熱意というのを示しながら、何とか、どんな形でもいいから、ちょっと選手と触れ合える機会を設けていただくように、汗をかいて頑張ってもらいたいと思います。これはちょっと要望としてお伝えしておきます。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 398ページから401ページ、1目障害者社会参画費について、質疑はありませんか。

河合委員

 障害者社会参画について、主要政策の成果(別冊)の285ページを見てください。こちらの主な事業、下のほうの事業1の②で、障害者差別解消法を知っている人の割合はというところで、かなり25.5%と低い数字が出ております。こういうのというのは、啓発していくのに特別なことだけではなく、日常からバリアフリーであったり、インクルーシブというような環境を整えていくことも、もっともっと重要なのではないかなと、私も会派の者も考えております。なので、もう少し啓発にも当然力を入れていただきたいし、啓発以外にも、そういう環境を整えていただくというのが、こういうパーセンテージの伸びにつながっていくと思うのですが、今後、さらに進めていかれる目玉の何かがありましたら教えていただければと思います。

河村障害福祉課長

 ただいま委員から御指摘をいただきました差別解消推進事業のほうですけれども、法が施行された後には関心がちょっと高かったというところがございますが、年々低下してしまっているという実態がございます。障害福祉課のほうでも、こういったことに関して広く皆様に周知ができるように、今年度、意思疎通支援の条例というようなものも策定してまいる予定になっておりますので、啓発イベント等を通して、皆様に差別を解消するというようなことも周知していきたいと考えてございます。

河合委員

 こういうのは、特別なこともたくさん必要だと思うんですけど、先ほども言いましたように、日常の環境を整えていくこと、そして、特別なイベントをやるときは、そういう障害を持った方だけではなくて、一般の方がどれだけ気軽に参加して触れ合っていただけるかというところが重要だと思いますので、そこら辺をもう少ししっかり見てやっていただけるよう要望とします。ありがとうございます。

南委員

 事業メニュー、障害者社会参画推進の中で、障害者差別解消審議会委員報酬未執行による残が13万6,000円とありますが、この未執行の理由とか内容をちょっと教えていただけますか。

河村障害福祉課長

 先ほどもお話をさせていただきましたところですが、差別解消法施行後、差別解消審議会ということで設置いたしまして、そういったところで審議をする案件があった場合にお諮りするというような類いの審議会となっております。昨年度におきましては、こちらのほうで取り扱う案件がなかったということで、未執行というふうなことになってございます。

南委員

 こちら、審議会の委員の構成メンバーとその構成の肩書といいますか、どういった方々が審議会メンバーになっていらっしゃるんでしょうか。

河村障害福祉課長

 委員の先生方の構成メンバーですけれども、学識経験者ですとか――筑波大学の先生です。あとは弁護士の方、そのほかPTA連合会の顧問の方ですとか、障害者支援施設の理事長というような構成メンバーになってございます。

南委員

 それと、あと、400ページ、401ページの障害者雇用奨励金未執行による残24万円とありますけれども、この内容、また未執行の理由を教えていただけますか。

河村障害福祉課長

 こちらは、障害者雇用奨励金未執行による残ということでございますけれども、中小企業の方に向けまして、障害者の方を雇用していただいた場合に月額をお支払いするというようなものになってございます。平成30年度に関しては、なかなか労働時間という縛りがございますので、御利用された方がいなかったということで、執行残となってございます。

南委員

 ということは、障害者の方々の中から希望される方がいなかったということですか。

河村障害福祉課長

 すみません、私の御説明が不十分でちょっとわかりにくかったと思うんですけれども、障害のある方が民間企業のほうに一般就労した場合に、中小企業の事業主の方に22年度からお支払いをしている奨励金という形になります。そちらを使われる事業者さんがおありではなかったということになります。

南委員

 ということは、希望する中小企業が、障害者を雇用しますよというそういう中小企業があらわれなかったということの理解でよろしいんですか。

河村障害福祉課長

 委員、御指摘のとおりでございます。中小企業というようなことになってございますので、商店とかそういったお店関係のところを今まで想定していたというようなところもございます。

南委員

 今、課長がお話しのように、この奨励金は22年度から、国から交付されるものなんですか。これ、今までの実績としてはあったんでしょうか。

河村障害福祉課長

 すみません、答弁保留でお願いします。

甲田委員

 すみません、さっきのところの障害者差別解消理解啓発事業、399ページです。事業費の残が結構残っているような感じがするんですけれども、これは何を平成30年度はやったんでしょうか。

河村障害福祉課長

 障害者差別解消理解啓発事業についての御説明でよろしいでしょうか。こちらは、区民向けの講演会ということで、ことしの2月になりますけれども、美術家、研究者であります大崎晴地氏にお越しいただきまして、産業振興センターのほうで行った事業でございます。講演のテーマとしては、障害の豊かさとの出会いというような内容で、参加者が35名というような結果でございまして、こちらの講演会を行ったことでの執行額ということになってございます。そのほかは執行残というようなことでございます。

甲田委員

 これ、講演会は1回ですか。

河村障害福祉課長

 講演会は1回でございました。すみません、ちょっと補足の説明で、職員向けの説明会というものも別途行ってございます。こちらのほうは2月18日に行ったものでございまして、総合窓口のフロアマネジャー等を中心に御参加をいただいたということで、この二つの事業の執行残というようなことになります。

甲田委員

 ということは、2回の、講演会と説明会1回ずつということですよね。そうすると、17万4,520円をその2回で使用した。結局、講師料ということでしょうか。あと、会場料かな。講師料だけですか。

河村障害福祉課長

 ただいま、委員、御指摘いただきましたように、講師謝礼があります。あとは、一時保育の謝礼ということでお支払いをしてございます。

甲田委員

 開催していただいていることはいいんですけれども、こういったことが始まったときに、私、バリアフリー映画をやっていただきたいということでお話しして、第1回目は、たしか、やったというふうに聞いているんですけれども、あまり普及啓発がなくて、やった後にやったということを聞いただけで、私なんかも本当だったら、もうちょっと大々的に周知していただければ行きたかったななんて思ったりもしたんです。そういったこともあって、障害者差別解消の普及啓発事業というのはすごく大事だと思うんです。やっぱり企業の方だとか、地域住民の方も巻き込んでできるぐらいの予算がついていると思うんですよ。これ、30万円ぐらいついていますよね。普通の講演会ですと、講師謝礼なんて3万円ぐらいしかなかったりとかして、防災のほうとかも結構大変な思いをしてやっていますけれども、これに対してはこれだけついているのであれば、いろいろなことができると思うんです。

 そのバリアフリー映画もそうですし、またちょっと、先日、福祉連との懇談会の際にも、実際にあった、これは防災ですけれども、避難所に入れなかった障害者への無理解、また、差別の実情を伝えてくれた映画というのがあって、みんなで見たそうなんです。そういった映画もあるということで、そういったものも本当に障害者の方がどういうときにどういうふうに不便なのかということを理解するのにいいと思うんです。映画の開催ですとか、そういったことがあれば、障害者の方も、そうでない方も、いろいろな方が見られるような機会というふうになると思いますので、区民全体を巻き込んだそういったイベントの開催をするとか、もっともっと工夫ができると思いますので、ぜひここはしっかりやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

河村障害福祉課長

 ただいま委員より御指摘をいただきましたとおり、さまざまな機会を捉えて、皆様の理解促進というようなことで、講演会ですとか、バリアフリー映画というのも私も以前参加させていただきまして、非常に多数の方に御出席いただいたところでございますので、そういったところも、また基本に立ち返って取り組んでまいりたいと考えてございます。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、400ページから405ページ、2目障害者福祉事業費について、質疑はありませんか。

河合委員

 2番、地域生活支援の1番、日常生活支援サービス、400、401ページの中に、執行額で、重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業が延べ140人となっております。こちらのほうは、主要施策の成果(別冊)の288ページにも、去年度からの数字などが載っていると思うんですけれども、これの数字というのは、希望者がどれくらいいらっしゃった中でどれくらいかなえられての140人なのかという数字はわかりますか。希望に対してのパーセンテージなどが出せましたらお願いします。

河村障害福祉課長

 御希望いただいている方の中のパーセンテージというふうなお答えが、ちょっとなかなか難しいかとは思うんですけれども、30年度は登録者の方が25名いらっしゃいまして、そのうち実際に利用された方は17名というような形でございました。あらかじめ登録をしておいて、必要なときに御利用いただいているというような状況かというふうに考えてございます。

河合委員

 ありがとうございました。すみません、数字の聞き方が悪くて。こちらは、結構希望者が多いという話を聞いておりまして、こうやって年々利用者の数も増加されているのだと思っております。希望されている方がさらに充実してできるよう、どんどん予算のほうをしっかりつけて実行していただければと思います。要望です。

南委員

 今、河合委員が言われたところ、重症心身障害児(者)の在宅でのレスパイト事業の件ですけれども、これは年々、かなりの勢いでふえてきているということなんですが、これ、単純な聞き方をまずしますけれども、この増加の原因というのはどのように分析されているんでしょうか。

河村障害福祉課長

 こちらの事業は、障害児(者)を対象ということではございますが、ほとんどがお子様というふうなことになってございます。当初、利用人数が少なかったというところがございますが、都の要領のほうの変更に伴って、区のほうも要綱を改正いたしまして、医療的ケアのある方を受け入れられるような形にしたことで、利用数が伸びているものと考えてございます。

南委員

 今、これ、140名というのは延べ人数ということで、先ほどの河合委員の答弁の中で、実際の利用者17名でしたか。そのうちのほとんどが子どもということで、いわゆる医療的ケア児のお子さんが利用されている。17名のうち何名ぐらいが医療的ケア児ということになるのですか。

河村障害福祉課長

 17名のうち、障害児が16名、障害者が1名となります。

南委員

 課長が言われるように、もう17名中16名が医療的ケア児ということで、非常に子どもの利用者といいますか、その保護者の利用者が非常に多いんだなというのが実感できたわけですけども、区のほうでは、この医療的ケア児(者)の潜在的な人数といいますか、それはどのように推計されているのかなと。さらにどんどんふえていく傾向にあるのか、それとも頭打ちで、これ以上はそうでもないのか、その辺はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。

河村障害福祉課長

 ただいま御質問いただきました医療的ケアの必要な方の今後の見込みというところでございますけれども、やはり医療の高度化ということがございますので、年々増加をしていくというふうに考えてございます。

南委員

 そうですね。私の周りでも、そういう医療的ケア児の方がすごくふえてきているなというのを実感しているところであります。また、医療的ケア児まではいかないけれども、それに付随するようなそういうお子様もふえてきているのが事実でありますので、こういったレスパイト事業、段階ごとに拡充はされてきている制度だと思いますけれども、そういう医療的ケア児にまで満たない、そういうお子様に対してのその拡充といいますか、そういうこともちょっと検討していかなければならないんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

河村障害福祉課長

 障害のあるお子様への対応というところでは、障害福祉課と、あと、子ども特別支援課のほうで連携をしているところでございますので、連携を密にして対応等を今後検討してまいりたいと考えてございます。

河合委員

 402ページ、403ページです。2番、地域生活支援サービスのほうですが、不用額のほうで、移動支援サービス事業委託費のほうが、残額が1,301万円余となっております。こちらのほうを御説明いただいてよろしいですか。

河村障害福祉課長

 こちらは不用額が多くなっているというお話をいただいたところでございますけれども、こちらのサービスは、年々ニーズがあるというようなことで、予算積算としましては増加してきたところではございますけれども、見込み差ということで、実績が満たなかった部分について不用額というような形で残ったものでございます。

河合委員

 ちょっと違う言い方をすると、委託費がこれだけ残っているというのは、それだけ実は対象になる事業者が少ないのかなとも思われまして、私のほうに、これ、そもそも利用したいのにできなかったというような要望とかも来ておりまして、多分、通学支援とかにも使われるのかなと思っているんですけれども、そこの事実ってすぐわかったりしますか。事業者は充足というか、足りているのかどうなのか。

河村障害福祉課長

 ただいま委員から御指摘いただきました事業者が充足しているかにつきましては、障害福祉課のほうでも足りていないというふうな認識はございます。利用者の方から、支給決定はしてもらったけれども、実際に契約してもらえる事業所がないというようなお話は聞いているところでございまして、障害福祉サービス全般に言えることですけれども、やはり福祉人材の確保がなかなか難しいというような現状がございまして、こちらに関してもなかなか利用しにくいというような課題が出てきているところであると考えてございます。

河合委員

 多分、次のページの405ページのほうも不用額が、やはり福祉タクシーとかリフト付タクシーなども、かなり額に残があったりするのをお見受けしたんですが、こちらに関しては事業者が足りないというよりは、使いやすさだったりするのかなとも思ったんですが、一応残額が多い理由などを教えていただけますか。

河村障害福祉課長

 こちらも、もともと予算規模の非常に大きな事業でございますので、例えばお一人利用できなくなるとその分減ってしまうみたいなところがございます。昨年度、かなり重度の障害者の方が何人かお亡くなりになるなんていうようなこともございましたので、そういったことの影響ですとか、あとは、ちょっと見込み差というようなところもあったかというふうには考えてございます。

河合委員

 ありがとうございました。こちらに関しては予算をかなりしっかりとっていただいていると思うので、引き続き事業者の方に来ていただいて、障害を持っている方が、足りる、使いたいと思ったときに使えるような環境を整えていっていただけるよう、要望といたします。

いながき委員

 405ページの福祉タクシー・ガソリン券のところで伺います。福祉タクシー券、リフト付福祉タクシー券、これ、タクシー券が2種類ありますけれども、このリフト付福祉タクシーのほうが申請制で、この福祉タクシー券というのは、その対象者の方であれば自動的に交付されるという仕組みでよろしいんでしょうか。

河村障害福祉課長

 福祉タクシー利用券とリフト付福祉タクシー利用券は、セットで交付させていただいているものでございます。

いながき委員

 事業実績のところで、福祉タクシー券利用数というところで、300円券が何枚、100円券がこれだけということで実績が出ていますが、交付した枚数というのは何枚になりますか。

河村障害福祉課長

 すみません、先ほどの御説明がちょっと不十分だったかと思うんですけれども、福祉タクシー利用券とリフト付福祉タクシー券、両方とも申請をして、交付させていただいているところでございます。

 交付枚数なんですけれども、300円券、100円券という2種類が福祉タクシー券としてはございまして、300円券が33万8,395枚、100円券が19万640枚ということになってございます。また、リフト付福祉タクシー利用券のほうは、車いす券のほうが1万719枚、ストレッチャー券が170枚となります。

いながき委員

 わかりました。100%、交付枚数に対して実際利用されているということなんですけれども、以前、この福祉タクシー券というのは、福祉タクシー券の不正利用ということが以前ニュースになったことがありまして、この冊子が金券ショップに売られているとか、本人以外の人が使っているとか、そういうことでニュースになったことがあるんですが、中野区として、その本人以外の方がこの福祉タクシー券を使わないようにするでありますとか、そういった金券ショップに流れないようにするでありますとか、そういった不正利用の防止の対策としてはどのようなことをされていらっしゃいましたでしょうか。

河村障害福祉課長

 不正利用につきまして、防止の対策としましては、お持ちの手帳をタクシーを御利用されるときに提示をしていただくというようなことで対応しているところでございます。

いながき委員

 以前、たまたま乗り合わせたタクシー運転手さんから、こういった福祉タクシー券を利用された方を乗せたときに、ちょっとどう見ても障害者の方には見えなかったということで、手帳も特に見せてもらったとかそういった話はなかったんです。たまたまその方がそういうふうにおっしゃって、内部障害の方ですとかは、ぱっと見で障害があるということがわからない方もいらっしゃいますので、そのタクシー運転者さんの方の不正利用じゃないかという疑念の話というのは、そうじゃないのかもしれないですけれども、実際、この福祉タクシー券の実物を見せてもらいましたが、冊子状態になっていて、1枚1枚切り離して使うということで、切り離して、例えば第三者に譲渡してしまったりすると本人でなくても使えてしまうということで、例えば、その冊子に切り離し無効ですとか、そういったことを一言つけておくですとか、そういった対策はできるのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

河村障害福祉課長

 ただいま委員より御指摘をいただきましたとおり、タクシー券につきましては不正な利用がないように検討を進めていきたいと考えているところでございます。

いながき委員

 例えば、武蔵野市のホームページで、この福祉タクシー券のことがもちろん事業内容として掲載されていたんですけれども、そこには切り離し無効ということで武蔵野市は書いていたということで、中野区もぜひ、そういった公平公正な事業運営に努力していただきたいと思います。

甲田委員

 ちょっと変なことかもしれないんですけれども、この福祉タクシー券が意思疎通支援の事業メニューに入るというのは、何となくちょっとよくわからないんです。手話講習会等とか、コミュニケーション教室、手話通訳等派遣、声の区報発行というのは意思疎通かなと思うんですけれども、福祉タクシー券がこの事業メニューに入るというのはどういうことなんでしょうか。

河村障害福祉課長

 タクシー券の発行につきましては、地域支援事業の中での位置付けで事業化しているところがございまして、項目としましては、こちらのほうに載せさせていただいているところでございます。

甲田委員

 その前の地域生活支援サービスとか、日常生活支援サービスでもいいのかなと、ちょっと細かいことで申しわけないんですけれども、これから意思疎通支援の条例も考えていく上で、ここの部分の予算をどれぐらいとったのかというふうな考え方を立てていくのに、次の予算で分けてもいいんじゃないかなというふうにちょっと思ったものですから、検討していただければなと思いました。何かありましたら。

河村障害福祉課長

 そうですね。ただいまお話をいただきましたようなことを含めて検討はしてまいりたいと考えてございますけれども、福祉タクシー券を発行することによって、障害のある方の外出の機会を確保するですとか、広い意味で意思疎通を図る機会をふやすというような認識でこれまで位置付けてきたところでございます。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、間もなく3時を迎えようとしております。いかがでございますか。休憩でよろしいですか。

 それでは、3時15分まで休憩とさせていただきます。

 

(午後2時54分)

 

主査

 分科会を再開します。

 

(午後3時15分)

 

 続いて、406ページから409ページ、3目自立支援給付管理費について、質疑はありませんか。

河合委員

 障害者の自立給付ですけれども、多分、ここは対象になるのかなと思うんですが、主要政策の成果(別冊)、293ページ、こちらのグループホーム等整備支援のところが、事業費と人件費が30年度は大変低くなっているんですが、こちらの原因を教えていただけますか。

主査

 分科会を休憩します。

 

(午後3時17分)

 

主査

 分科会を再開します。

 

(午後3時17分)

 

河合委員

 申しわけございません、目が違ったようなので一度取り下げます。また、該当のときにお願いいたします。

長沢委員

 自立支援の給付のほうがこの場所なので、ちょっと伺いします。

 65歳になった障害者及び40歳から64歳の介護保険制度の第2号被保険者であって、特定疾病により障害が多くなった障害者が、障害者自立支援じゃないか、総合支援かな――法の第7条で、他法優先原則を理由に、言ってみれば介護保険制度のほうに移行するわけです。現在65歳以上で、障害者のこの自立給付のサービスを受けられている方というのは何名ぐらいいらっしゃいますか。

河村障害福祉課長

 基本的には、65歳になられますと、それまで障害福祉サービスをお使いだった方々には、要介護認定のほうをお受けいただきまして、そちらのほうのサービスを御利用いただくか、非該当というふうになれば、障害福祉サービスのほうをお出ししているというようなことでございますけれども、人数としましては100名程度というようなことで把握しております。

長沢委員

 障害者の方々も65歳以上という、今、高齢の方が多いと思っていまして、そういう意味では、原則その介護保険の制度のサービスを利用するということです。厚生労働省が既に通知を出していて、そのサービス利用の理由はさまざまであるため、介護保険サービスを一律で優先しないということや、介護保険に移行して支給量が減った場合はその不足を障害福祉サービスから支給できること、介護保険制度にない障害福祉の固有のサービスは継続支給できること、または、その介護保険制度への移行に同意しない障害者には継続的に勧奨を行うことを周知しているということです。結局、その介護の65歳以上になったら、それ以外にも――それ以外にというか、中野区としては、これまで利用していた、そういう意味に類するというか、サービス水準は下げないで、介護保険のサービスを一定そういう形で移行はしているけれども、横出し上乗せみたいな形でサービスとしては維持、確保していると、こういうふうに理解していいですか。

河村障害福祉課長

 ただいま委員御指摘のように、障害福祉サービスのほうをこれまで利用された方が介護保険に移行された場合には、障害福祉サービス固有のサービスというものもございますし、また一方で、介護保険サービスのほうで対応できないサービスもございますので、そちらは障害福祉サービスのほうで対応させていただくような形でニーズの充足に努めているところでございます。

長沢委員

 それで、ちょっと四つ目に言った介護保険制度の移行に同意しないというところでは、区としても、要するに、介護保険のほうにと。介護保険も、先ほど言われたように認定を受けなければいけないわけで、そういうのを促したり、言ってみれば勧奨されているんだとは思います。

 ただ、同時に、やはりその障害者の方々の尊厳というか権利としては、やはり、いや移りたくないと、そういった場合においては、当然ながら、今の御答弁にもあったように障害者の自立支援のほうの支援給付のほうのサービスを受けることもあると。実際に、介護保険のそれに65歳以上の方で自分は引き続き、要するに、介護保険の認定を受けずにこのサービスを受けたいと言われている方はどれぐらいいらっしゃるんですか。

河村障害福祉課長

 3名の方が、そういったことで障害福祉サービスを引き続き御利用いただいてございます。

長沢委員

 これからは、やっぱりそういった65歳になればということで、そういったことで、一定その勧奨自身は、それは制度の中でのことなのであり得るかと思っていますけれども、しかしながら、やはり障害者の方々の本当にその権利というか、その意向を選択はできるんだというところはきちんと、やはり周知していっていただきたいなとは思っています。

 もう一つ、この問題ということでいうと、国のほうも、実際に障害者総合支援法の施行後3年をめどにした見直しの際に、厚生労働省としても障害者の介護保険サービス利用等に関する実態調査を行っています。この中では、65歳以上になって介護保険が優先というか、原則そちらのほうに移ると、これまで、言ってみれば、住民税が非課税世帯の方々、原則これまでの障害者の方々、無料だったわけですけれども、しかし、介護保険になれば、そういった方々も利用料として1割の負担が生まれると。今ちょっと御紹介させていただいた厚生労働省のそうした調査でも、平均7,189円の自己負担が発生をしてしまっているということだと思います。これについて、特に区として調査をしているわけではないと思いますけれども、実際にそういう形で自己負担が生まれている中で、実際に利用者の方々からどういった声が上がっているのかということを伺いたいんですけれども、いかがですか。

河村障害福祉課長

 委員、御指摘いただきましたように、介護保険サービスに移行するに当たりましては、利用者負担が1割、所得によっては2割、3割ということで負担感を感じているというようなお話は伺っているところでございます。国のほうの制度で、後からまた払い戻すというようなことも開始をされてきているところですけれども、なかなかその辺の手続の問題等ありまして、お時間がかかるというようなところもあります。皆様に必要なサービスを必要なだけ御利用いただきたいという一方で、今後の少子高齢社会の中で、この社会福祉制度を維持、存続させるためには、ある程度の御負担は、一方でいただく必要もあるかというふうに所管としては考えているところでございます。

長沢委員

 この利用者の負担の件、また、その介護保険の優先の原則というところでも、実際には2010年4月に障害者の自立支援法での違憲訴訟もあって、そこでの和解をした、その基本合意の中でも、この当時は自立支援法ですね、こういった介護保険優先の原則廃止の検討をするということも、実は、これは、約束はされています。実際に、そういう形で多くのところでは、中野区もそうですが、上乗せや横出しが、言ってみれば、そこは選べるんだということにはなっているけれども、今言った、片方での1割のそうした利用料の負担、そのこと自身は、これは依然として残っているということ、これはやっぱり問題があるのではないかなというふうに思っています。

 それと、ちょっと別な質問になりますけれども、障害者の福祉サービスの、その居宅介護の利用者が介護保険対象者となった場合は国庫負担、この基準というのが、これは一体どういうふうになっていますか。

河村障害福祉課長

 すみません、答弁保留でお願いします。

主査

 他に質疑ありませんか。

河村障害福祉課長

 すみません、先ほどの保留についてお答えさせていただいてもよろしいでしょうか。

主査

 南委員の質疑についてですか。

河村障害福祉課長

 はい。

主査

 ちょっと待ってください。

 他に質疑はありませんか。

 なければ、先ほどの答弁保留をどうぞ。

河村障害福祉課長

 すみません、先ほど南委員から御質問をいただきました中小企業の奨励金のお話なんですけれども、実績のほうを御報告させていただきたいと思います。

 平成30年度は実績がございませんでしたが、26年からは実績があった状況となっております。こちらのほう、週8時間以上30時間満の方に関しては月額1万円、週30時間以上の方に対しては月額お一人2万円というようなお支払いをしてございまして、26年度の実績が4名となっておりまして、21万円となっています。27年度が3人となっておりまして、15万円、28年度がお二人となってございまして、9万円、29年度がお二人で8万円というような実績になってございます。

南委員

 どうも御報告ありがとうございました。これは、平成30年4月から法定雇用率が、民間企業については2%から2.2%に上がったんですかね。地方自治体とか、国については2.3が2.5%に法定雇用率が引き上げられましたけれども、これはその法定雇用率に該当するというか、そういう中小企業、いわゆる法改正で50人から、45.5人以上の従業員と、あと100人以上の従業員と分けられたと思うんですけれども、これ、その法定雇用率と関係するものなんですか、この奨励金云々というのは。

河村障害福祉課長

 こちらの中野区中小企業障害者雇用奨励金につきましては、国の類似の奨励金の対象となっていない者を区独自として補助しているものでございますので、法定雇用率との関係があるということではございません。

南委員

 ということは、法定雇用率は関係ないという言い方はあれですけれども、法定雇用率とは、何ていうんですかね、かかわらないというか、対象にはならない、いわゆる法改正が45.5人以上ですから、それ以下の中小企業の方々に対して、区として独自に、障害者を雇用した場合に、これ、月額なんですか、1万円とか2万円つくというのは。そういう制度にした、仕組みにしたということですか。

河村障害福祉課長

 委員、御指摘のとおりでございます。

南委員

 わかりました。この障害者の、それぞれ26年度が4名、27年度が3名、28年度が2名、29年度が2名という形で雇用されておりますけれども、今回の法定雇用率が、昨年の4月から変わった際には、それまでは身体障害者、知的障害者が対象でありましたけれども、昨年の4月からは精神障害、いわゆる3障害が認められるようになったということなんですが、区分というとちょっと認定のあれになってしまうんですけれども、その3障害の種類といいますか――からすると、どういう方々になるんですか。

河村障害福祉課長

 申しわけございません、ちょっとお時間をいただければと思います。

主査

 では、答弁保留を除いて進行いたします。

 次に、408ページから413ページ、4目障害者相談支援費について、質疑はありませんか。

南委員

 まず、410ページ、411ページの事業メニューでいうと障害者相談の中で、都外施設入所者地域移行特別支援事業未執行による残、300万円となっていますが、この内容をちょっと教えてください。

河村障害福祉課長

 こちらは、主には知的障害ですとか身体障害の方ですけれども、御自宅でお暮らしになる方が難しいという方が、都外の施設に入所をしていらっしゃる現状がございます。そういった方が地域移行ということで、また中野区に戻っていらっしゃるときにお出しをしている事業の経費となりますけれども、今年度、そういった対象の方がいらっしゃらなかったということで、未執行というふうになってございます。

南委員

 ということは、都外にいらっしゃって、中野区に戻ってくるときの支援移行ということで、具体的な支援、例えば、通所する際の施設をあっせんというか、あっせんという言い方はよくないですかね、それを支援するのか、どういった内容で支援をするということになるんですか。

河村障害福祉課長

 現在、都外施設に入所している方が中野にお戻りになるということになりますので、お住まいもそうですし、生活全て、通所先等、利用調整をするというようなことが必要になってまいります。その際に、グループホームにもしお入りになるということであれば、受け入れてくださったグループホームの人員配置の加算ですとか、先ほども申しましたような支援に係る経費がこちらに当たる費用となってございます。

南委員

 わかりました。それぞれの家族の意向とか、御本人の意向とか、さまざまあると思いますので、今回は残念ながらそういう御希望をされることがなかったということなんでしょう。さらに、また、しっかりと事業を進めていただければと思います。

 そして、その次、その下の障害者支援の中で、先ほども聞きましたけれども、成年後見制度事業のこれが2万3,000円、これ、啓発セミナー実施回数が1回、参加人員が21名となっていますけれども、これはどういった方が対象で、どういった場所で、どういった内容をされているのか、伺いたいと思います。

河村障害福祉課長

 こちらの成年後見制度普及啓発セミナーですけれども、3月14日に日本社会事業大学の准教授である曽根直樹先生にお越しをいただきまして行った事業となります。参加者としましては、区内の障害者支援施設の職員というふうになります。

南委員

 わかりました。では、その障害者支援施設は大体どれぐらいの施設の方々が参加されたのか。

河村障害福祉課長

 失礼しました。先ほどの答弁の中では支援施設の職員というふうなことでお話をしてしまったんですが、支援施設の職員は19名、そのほかは区民の方にも御利用をいただいているところでございます。

南委員

 わかりました。では、19名の支援施設以外に2名の区民の方が、これは、その2名の区民の方というのはどういう対象で選ばれたのでしょうか。何か希望があって、それとも、その施設入所者の保護者の方なのか、家族の方なのか。

河村障害福祉課長

 応募をなさって、御参加いただいたということでございます。

南委員

 わかりました。では、応募すれば、応募といっても、例えば、これは障害者支援の、障害者の課の中でのことですので、例えば、身内に障害者がいらっしゃるというようなそういう何か縛りと言ったら失礼ですけれども、そういうのがあったんですか。それとも、もう関係なく、どなたが応募があっても構わない、受け入れますよという、例えばそういう広報とかはどういうふうにされたんですか。

河村障害福祉課長

 広報につきましては区報、ホームページ等で、希望される方ということでお越しいただいているところでございます。

南委員

 では、障害者の方ということに限らず、区民全体に対して広報したら、2名の方があったということですか。それにしては非常に少ないように感じるんですけれども。先ほども言いましたけれども、やはりまだまだ成年後見制度というのが知られていない。でも、実際、その成年後見制度は障害者、障害児に対しても義務付けが制度改正の中でありましたので、これはその当事者になって初めて、この成年後見制度の重要性、必要性というのは身近に、当然感じてきて初めてこの重要さがわかってくるわけなんですが、広報したけれども、少ないというのが、私としては非常に残念で仕方がないことですので、改めて広報について、また、私の知り合いの方でも障害者がいらっしゃって、ともに高齢になってくる中で、やはり成年後見制度というのがどういうものなのか、もっと勉強したいというような方々もいらっしゃるわけです。そういう意味から、障害者の方々にとっても、この成年後見制度がどれだけ重要で、どれだけ深いものであるかということを、やはりもっと障害福祉課としても幅広く広報に努めていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

河村障害福祉課長

 先ほどの理解促進セミナーのほうもそうでしたけれども、障害福祉課で現在実施をしている講演会等の利用者数が非常に少ないというところは、大きな課題であるというふうに認識をしております。関係者、その他支援者の方にも御参加をいただきたいというところですが、そのほかの一般の区民の方にも障害のある方の生活の困難さ等を知っていただきたいという気持ちがありますので、今後とも、広く参加していただけるような講演会の実施に努めてまいりたいと考えてございます。

長沢委員

 障害者相談ということで、ちょっと基本的なことなんですけれども、きのうやった地域支えあい推進室の四つのすこやか福祉センターで、障害者の相談支援事業を運営委託でやっています。ここで、窓口で障害者の方々なり、その家族の方々が、いろいろ御相談、制度やサービスのそういうものを相談されるのかなと思っているんだけれども、障害福祉課のところとの関係というのはどういうふうに見ればいいんですか。

河村障害福祉課長

 すこやか福祉センターのほうに障害者相談支援事業所ということで、障害者の方の相談ですとかサービスの利用調整をお願いしているところですが、関係性としましては、障害福祉課は基幹相談支援センターという位置付けで考えておりまして、直接、知的、身体の方のサービスの利用調整を行うケースもございますが、すこやか福祉センターですとか、すこやか障害者相談支援事業所等からの支援事業所からの御相談も承っているような関係でございます。

長沢委員

 ちょっとここでは適当ではないかもしれないけれども、ただ、結局そちらでの情報というか、そこでの相談の内容については、基幹的なということであれば、当然、障害福祉課のほうでつかむわけだよね。ただ、部が分かれている。当然、それだって連携はできるわけだけれども、そこのところが、すこやかのところに置いているから、すこやかの地域支えあいのほうに置いているのかなと、これはこっちのほうの話になっちゃうけど。何で、これ、そういうふうにしちゃっているのかなと思うんです。ある意味では、同じ部の中でのほうが、一定のところは、そういうやりとりというのができやすいんじゃないかなと、基本的な組織の体系の話になっちゃうけど、これって何か理由はあったんですか。

伊藤地域活動推進課長

 平成22年に、最初に中部すこやかができて、23年に4所になったわけですけれども、当初のすこやか福祉センターの考え方として、何度もいろいろな場面で申し上げていますけれども、全世代、全世帯継続的に、ライフステージに沿った包括的な相談支援を行っていくという考え方でつくったものですから、障害者、それから高齢者の相談、お子さんの相談、基本的に全て受けとめるというところで、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所も一緒にそろえて持ったということでございます。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 続いて、412ページから421ページ、5目障害者施設費について、質疑はありませんか。

河合委員

 先ほどは失礼いたしました。こちらのほうで先ほど質問いたしました主要政策の成果(別冊)、293ページ、グループホーム等整備支援、今年度が低い理由を教えてください。

河村障害福祉課長

 障害者施設整備についての予算についてですけれども、こちらにつきましては、江古田三丁目に整備を予定しております重度障害者グループホームにつきまして、現在、整備のほうが進められていない等の理由によって、執行額のほうが下がっているところがございます。

河合委員

 進んでいないからかかっていないということですが、しようがないですかね。逆に言うと、進行するためにも人を手厚くしたりする必要もあったのかなとは思ったんですけれども、これは実際の稼働がこうであったということの事実として、この額が載っているという認識でよろしいでしょうか。

河村障害福祉課長

 委員、御指摘のとおりでございます。

南委員

 416ページ、417ページの弥生福祉作業所につきまして、弥生福祉作業所指定管理業務経費が5,810万円余に執行額はなっています。29年度は4,740万円余だったんですが、これ、1,100万円近く増加しているんですけれども、この要因は何ですか。

河村障害福祉課長

 延べ人数減に伴う指定管理者の収入減によりまして、指定管理業務経費を増加したものでございます。

南委員

 すみません、ちょっと理解力が足らないんですけれども、延べ人数、利用されている利用者の延べ人数が減ったことによって、指定管理の体制を強化したということですか。ちょっともう一度。すみません。

河村障害福祉課長

 延べ人数、利用者減に伴いまして、指定管理者の収入減によりまして、その分を指定管理業務経費の増ということで増額させていただいたものでございます。

南委員

 わかりました――というか、理解させていただいたということにしておきましょうか。

 それで、その同じ事業メニューで、それにかかわるのかもわからないですけれども、要は、この指定管理準備委託業務の未執行による残が760万円余出ているんですが、これはちょうど指定管理が変わる、5年間なんですか、指定管理の期間というのは、それで公募したけれども、あらわれなかったのか、不調に終わったのか、その辺はどういう状況なんですか。

河村障害福祉課長

 ただいま御指摘いただきましたとおり、指定管理は5年となってございまして、昨年度、新たな業者を選定するというようなことがございましたが、現在、指定管理を請け負っている業者のほうが、事業所のほうが、引き続き事業のほうを受けてくださったために未執行となってございます。

南委員

 わかりました。では、引き続き、今までやっていた指定管理事業者が、引き続き、またさらに5年間するということが決定して、新たなそういう指定管理の選定をする必要がなくなったということで出た残だということですね。

河村障害福祉課長

 委員、御指摘のとおりでございます。

南委員

 次に、障害者等歯科医療について、総括質疑で他の議員も質問していたところがあるんですけれども、この中で歯科用ユニット賃借料23万9,000円余というふうになっていますが、このリース期間というのはいつからいつまでなんでしょうか。

河村障害福祉課長

 申しわけございません、保留でお願いします。

河合委員

 今、南委員がおっしゃいました障害者等歯科医療のところでございます。こちら、契約不用額のほうに契約落差のほうが見受けられます。一般的な家庭とかであれば、ある程度、契約落差などでお金が多少浮いたのであれば、もうちょっと購入しよう、もうちょっと同じ額でもっとたくさん買えるんだったらもう少し買おうというような形になるかなと思うんです。ここは特に、新しいものに交換したいという御希望がとてもあるところだと思うので、もしこういうふうに落差が出るのであれば、改めてもう少し、じゃ、もう1本追加で買おう、もう一つ追加で買おうということができたのではないかなと思ったのですが、いかがでしょうか。

河村障害福祉課長

 ただいまお話をいただきましたとおり、必要な機器につきましては、スマイル歯科診療所の先生方と意見交換をしながら必要な整備を進め、不用額が減るように努めてまいりたいと考えているところでございます。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 よろしいですか。

 では……(「主査、すみません。先ほどのリースの期間」と呼ぶ者あり)

河村障害福祉課長

 先ほどのリースの期間ですけれども、平成24年から28年度の5年間のリースの後は単年度ということで行ってございます。

南委員

 28年度での5年間のリースで、その後は単年度でリース契約を更新しているという状況で、スマイルの歯科医師の先生に聞くと、この歯科用ユニット、リースしているユニットが非常に古い。総括でも他の議員が質問されていましたけれども、聞くところによりますと、部品自体も、交換するにももうほとんど、古いがゆえにそのメーカーがつくっていなくて、もう限界ですよというふうに言われているというふうに聞いています。これ、早急に対応しないと、このユニット自体がもう使えなくなってしまう。そうすると、スマイル歯科診療所に来る障害児・者の歯の治療に支障を来してきてしまう。

 歯科医師会の先生方と懇談会を持たせていただいたときには、このスマイル歯科まで全国からたくさんの歯科医師の方々が、視察というか、大会があって、それで視察に来られたときに、この行政区で障害者歯科のこういう診療所があるというのは非常にすばらしいことだと、褒めまくられたというふうに聞いたんです。ただ、機材を見たときに、相当古いですねというふうな一言があったそうなので、その辺の体制、やはりもう少しこのユニットだけにとどまらず、レントゲンとかさまざまな、それは予算がかかる非常に高いものであるというのは重々わかるんですけれども、まずユニットだけでもしっかりとしたものに、部品もすぐかえられるような、そういう新しいものにもう変えていかなければいけないと思うんですけれども、その辺のお考えはどうですか。

河村障害福祉課長

 ただいま御指摘をいただきました、スマイル歯科診療所のユニットの件ですけれども、現在、ユニットは4台ございまして、2台が障害者対応用、残る2台が一般のユニットというようなことになっておりまして、恐らく古いほうが障害者用というようなことになってくるんですけれども、こちらは比較的、障害者用ということもございますので、しっかりしたつくりで、故障がそんなに多いというふうに区のほうとしてはちょっと認識をしていない部分がございます。

 利用される方が、多動な方等もいらっしゃるので、ちょっと蹴ってしまったりとか、そんなことの破損で故障するというようなお話も伺っていますので、ユニットそのもの、本体の機能がどうなのかというところはよく専門の業者にも見ていただきながら、歯科医の先生方とも御相談をし、検討はしていきたいというふうに考えているところでございます。

南委員

 先ほども言いましたけれども、全国から注目を浴びているスマイル歯科の診療所でありますので、そういう設備についても、できるだけ整備を心がけていっていただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。

主査

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行……

河村障害福祉課長

 すみません、先ほどの答弁修正を何点かお願いしたいかと思ってございます。

 1点目は、先ほど南委員から御質問をいただきました、レスパイト事業の人数のほうなんですけれども、私、17名というふうに……

主査

 何ページですか。

河村障害福祉課長

 すみません。401ページの下から2行目のレスパイト事業ですけれども、先ほど実人数のほうを17名というふうにお伝えいたしましたが、18名に訂正をしていただきまして、大人の方が、障害者の方が1名、障害児の方が17名ということで答弁修正のほうをお願いしたいかと思います。

主査

 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

河村障害福祉課長

 続けてよろしいでしょうか。

主査

 どうぞ。

河村障害福祉課長

 先ほど決算説明書405ページの福祉タクシーの交付枚数のところで、いながき委員のほうから御質問をいただきまして、枚数のほうをお伝えしたところ、こちらのほう間違って私のほうから御説明をしてしまいまして、300円券が45万1,370枚――交付枚数の内訳が300円券が45万1,370枚で、100円券のほうが27万822枚となります。先ほどいながき委員のほうで、100%ですねというふうなことで御発言いただいたんですが、ちょっと100%には達していないというような状況でございます。

主査

 いながき委員、よろしいですか。(「ちょっと休憩いいですか」と呼ぶ者あり)

主査

 休憩します。

 

(午後4時03分)

 

主査

 再開します。

 

(午後4時04分)

 

河村障害福祉課長

 失礼いたしました。車いす券のほうは、5万8,280枚となってございます。

いながき委員

 この車いす券、実績が1万719枚ということで、ただ、これは申請制って、申請をされて、逆にこれしか使われていないということですか。

河村障害福祉課長

 こちらのリフト付福祉タクシー券のほうは希望のある方のみ交付をしておりますので、そういった枚数となってございます、申請はしていただきますけれども。

いながき委員

 ちょっとすみません、私の理解が足りないのかもしれないですけれども、希望した方に交付したら、100%にはならないんですか。

河村障害福祉課長

 希望して発行されている券でございますが、利用自体はそう多くないというふうな認識でございます。(「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり)

主査

 休憩します。

 

(午後4時06分)

 

主査

 再開します。

 

(午後4時13分)

 

 他に質疑がなければ。

河村障害福祉課長

 もう1点、先ほど南委員より御質問いただきました中小企業雇用障害者奨励金の件で、ページとしましては401ページですけれども、こちらの対象としましては、身体障害、知的障害、精神障害者となります。

南委員

 わかりました。3障害の方々が全て入っているということだと思います。

 あと、障害者の3障害のうち、これは法定雇用率の問題でもあるんですけれども、要は、難病指定されているにもかかわらず、法定雇用率の中に入らないとかという問題があります。その場合は、要は、結局、その難病の方が障害者認定を受ければ、雇用として認められることになるんだけれども、ただ、その難病の種類によっては、それがなかなか障害者認定が受けられないとかさまざまな問題があって、一部の難病患者がその3障害から取り残されているという状況も出てきたりする課題があるわけです。ですから、中野区独自でこのように就労支援をしている中において、3障害として認められない難病患者とかそういう方にも、ぜひ門戸を開いていただきたいというふうに思うんですけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。

河村障害福祉課長

 難病患者の方の就労に関しても検討してまいりたいと考えてございます。

主査

 では、進行していいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 では、進行します。

 続いて、6項生活援護費、422ページから425ページ、1目生活保護費に関して、質疑はありませんか。

渡辺委員

 この生活保護費に関しては、年々の決算書からも、ここ最近は横ばい傾向ではありますが、やはり扶助費の中でも圧迫している部分があるなと。特に医療費なども、こちらを見ている限り63億円余、本当に今後も年々伸びていくところではあるのかなという認識でいるところであります。ここ最近の傾向ではありますけれども、高齢者の65歳以上の方の生活保護受給者がふえてきているというふうにデータとして出ているわけではあるんですが、この中で年金を受け取りながら、国民年金を受け取りながら生活保護を受給しているというような方も出てきているという話を聞いております。割合としてどれぐらいの方がいらっしゃるのかわかりますか、これ、出せますか。

只野生活保護担当課長

 すみません、答弁保留させていただきます。

いながき委員

 427ページの生活保護関係委託のジェネリック医薬品使用促進、健康管理支援業務委託、600……

主査

 それはまだですね。

いながき委員

 失礼しました。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行します。

 続いて、424ページから429ページ、2目生活相談費について、質疑はありませんか。

いながき委員

 失礼しました。このジェネリック医薬品使用促進、健康管理支援業務委託660万円余とありますが、この財政的効果というのはわかりますでしょうか。ジェネリックがどれぐらい利用されて、医療費の削減につながったかとか、この健康管理支援の結果、どのような財政的効果があったのかというところで。

只野生活保護担当課長

 このジェネリック医薬品使用促進、健康管理支援事業というものは、ジェネリック医薬品に関する診療報酬明細などを点検して、ジェネリック医薬品の使用促進を勧奨するとともに、健康管理支援事業として、健康に関する相談を委託事業者の保健師が助言、相談をしているというような事業でございます。

 そして、この中のジェネリック医薬品の使用が促進されたことでどのような効果があったかという御質問でございますが、完全に年度を区切れないんですが、平成30年度6月の審査分、行政評価のジェネリック医薬品の使用率は77.3%でございました。近い数字なんですが、ことし6月の基金の処理分が89.3%と10ポイント以上伸びている状態でございます。これ、ジェネリック医薬品使用促進事業で、いろいろ普及啓発をしてきた、差額通知を出してきたという効果もあると思いますが、平成30年10月から生活保護の医療扶助において、原則ジェネリック医薬品、後発医薬品を原則的に使用するということになったということも、こういうポイントが上がった一因ではないかというふうに考えております。

 効果額なんですが、30年度のデータから分析しますと、後発医薬品使用が1%普及すると50万円程度の効果があると試算しているところでございまして、10ポイントぐらい上がったら500万円程度の医療費削減効果があったというふうに試算はしているところでございます。

いながき委員

 今の御答弁で、国のほうで原則ジェネリック医薬品を使用するということになったという御答弁がありましたけれども、そうなりますと、来年度以降は、このジェネリック医薬品使用促進の業務委託というのはもう必要なくなるということなんですか。

只野生活保護担当課長

 委員おっしゃるとおり、今、国の目標が80%ですので、それを今大きく上回っている状況でございます。ただ、これはまだ単年度の状況でございますので、ちょっと推移を見守りながら、このジェネリック医薬品使用促進事業のスクラップについては、見直しを検討したいと考えてございます。

主査

 よろしいですか。

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、答弁保留を除いて進行いたします。――すみません、答弁保留ないですね。

 次に、428ページから431ページ、3目自立支援費について、質疑はありませんか。

河合委員

 428ページ、就労等自立支援の中で学習支援事業費があります。こちらのほう、全体で見ると執行額は多いようなんですが、学習支援のみ取り出しますと、不用額が393万6,600円となっておりまして、この事業費に比べますと10分の1ほどの残になって、これはかなり、ちょっと高目の残数の額になるのではないかと思います。予算が執行できなかった理由はわかりますか。

林生活援護課長

 中学生のほうの学習支援の残ということになります。

河合委員

 契約落差ということなんですけれども、ちょっと変な言い方しますと、安く契約できたよという、それだけの話なんでしょうか。それとも、対象の方の人数が少なかったとかいうことによる落差になるのでしょうか。

林生活援護課長

 答弁保留でお願いいたします。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、答弁保留を除いて進行いたします。

 続いて、8款環境費、3項生活環境費、448ページから451ページ、1目衛生環境費について、質疑はありませんか。

若林委員

 451ページ、飼い主のいない猫対策助成金、これに対して、今の状態、今の状況というか、教えていただければと思います。

菅野生活衛生課長

 今の助成事業というところで、今年度に入ってというところでよろしいですか。

若林委員

 ごめんなさい、この決算時でも構わないんですが。

菅野生活衛生課長

 今年度の実績ですけれども、5町会57万2,000円というふうに決定してございます。

若林委員

 これ、5町会がやっていただいたと、今お話を伺いましたが、これは、今、獣医師会にやっていただいているものでありますよね、たしかね。

 引き続き、動物愛護のこともありますし、感染症の件もあります。子どもの教育に対しても、生き物に対しての教育という面もあります。この飼い主のいない猫対策の助成については、獣医師会ということで、区としてまとめていただいているので、引き続きやっていただきたいという、そういうお話なので、ぜひよろしくお願いします。

南委員

 450ページ、451ページで、事業メニュー、狂犬病の予防・畜犬登録のところで、狂犬病予防定期集合注射通知郵便料等が62万8,000円余になっていますけれども、これ、どれぐらいのところへ郵送されているんですか。通知の枚数というのはどれぐらいなんですか。

菅野生活衛生課長

 2,508通でございます。――申しわけございません、今のは間違いでございましたので、答弁保留をさせていただきます。申しわけありません。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 続いて、450ページから453ページ、2目食品衛生費について、質疑はありませんか。

 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 続いて、452ページから455ページ、3目医薬環境衛生費について、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

菅野生活衛生課長

 先ほど南委員から、151ページの狂犬病予防定期集合注射通知郵便料の発送通数の御質問いただきました。こちらは9,258通でございます。

南委員

 ありがとうございます。9,258通、予防接種の勧奨を促す内容ですよね。そのうち、事業実績として、予防注射が6,703件となっていますけれども、通知を出されたところには、多頭飼いといいますか、数匹飼われていたりとかあるんですけれども、これ、接種率というのはどれぐらいになっているんでしょうか。

菅野生活衛生課長

 72.4%でございます。

南委員

 72.4%ということで、まだ約3割が予防注射を受けていないということになるわけですよね。

 質問を続けさせていただいてよろしいですね。だから、約3割が予防接種ができていないということで、日本の場合は、今、水際で、きちっと狂犬病を撲滅しているところでありますけれども、どこでどういう状況で、また狂犬病が発症しないとも限らない。絶対にないとは断言できないことになりますので、この3割の方々に対して、さらなる勧奨を進めなければならないと思うんですけれども、そのあたりのことはどのようにお考えですか。

向山保健所長

 狂犬病の関連つきましては、もう御存じのように感染症対策、特に東南アジア等で、非常に動物と近い接触をするというところでの持ち込みといったところは、確かに人間のほうの感染症対策としてもさまざまな情報が入ってきてございます。京都産業大学でございますとか、かなりそういった情報に詳しい、あるいは、検疫の中には国立感染症研究所のような非常に世界的な、探知に優れた機関もございますので、そういったところの情報を地区の医師会と、それから獣医師会、それから御指摘がございましたような地域の住民の方にも、さまざまな形で広報して、啓発を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

南委員

 狂犬病は、今、日本では撲滅状態でありますから、狂犬病が日本からなくなってから随分たっているわけです。ということは、狂犬病に対する怖さとかそういったことが非常に薄れてきているのではないかなというのも非常に心配するんです。ですから、3割近いところが、まだ接種ができていないというのもその一因があるのかなというのを非常に危惧するわけです。ですから、そういう意味では狂犬病の予防接種の重要性、また、狂犬病の、犬が狂犬病にかかればそのワンちゃんと接触したり、例えばかまれたりすることで、数日以内に狂犬病が発病して命にかかわるような状況になってくるわけですから、やはりその辺の周知を徹底してやっていかなければ、いつまでたってもこの接種率が上がっていかない状況になるかと思うんですけれども、その辺のところをもう一度、決意を込めてお聞きしたいと思います。

菅野生活衛生課長

 先ほどの3割受けていないというところなんですけれども、ちょっとその100%にならない理由というのもございまして、例えば、高齢の飼っている犬であれば、もう注射を打てるような状況ではなく、獣医師さんの判断で注射を打たないということもあるんです。ですとか、あとは死亡届を出されていなくて、それがちょっと登録に残ってしまっているというような数も含まれてしまっていますので、100%にはならないという状況もございます。

 昭和31年以来、狂犬病というのが国内では発生していないという状況でありますが、今後も、予防注射につきまして、その予防注射の広報ということであれば、愛犬手帳というものを作成しておりまして、そういったところですとか、あとは適正な飼養というところでは、ホームページですとか、あとはポスターなどに掲載しているところですので、今後も、さらに工夫ができないかというところは検討していきたいと考えております。

南委員

 先ほど、接種3割のうち、獣医師の判断によってできない状況にあるワンちゃんもいれば、飼い主のほうで、老犬でちょっと取りやめているとか、さまざまな理由がある。その中でも、要は、その辺の分析も明確に行えないのかなと。また、そこをやっていかないと、例えば、この3割のうち、獣医師会の先生方の判断で、このワンちゃんはいいですよと、飼い主が、老犬だからちょっと打ってしまうと体調があれだから控えていますよとかというのが、そのうちの何%ぐらいあるのか。本当に打たなければならないのに接種できていない、その状況をきちっと把握していかないことには、手だての打ちようがないと思うんですけれども、その辺の分析というのはできるんですか。そこをやっていかないことには、詰めていかないことには、詰め将棋じゃないですけれども、詰めていかないと、全然状況が変わらないようになってしまうと思うんですけれども、いかがでしょうか。

菅野生活衛生課長

 例えば、先ほどの獣医師の判断により注射を猶予という場合には、そういった猶予証明書というものが出されますので、そういったものを保健所のほうに御提出をいただいているというところで、その辺を把握することは可能です。

 その猶予証明書を御提出いただいているんですけれども、ちょっとまだ分析というところまでは至っていないというところでございますので、今後は猶予証明書の分析であるとか把握につきまして、より分析ができるような方法を検討していきたいと考えております。

南委員

 ぜひそういった猶予証明書とか特定の事情があって予防接種できないのは、それは獣医師の先生方の判断であれば、安心はできるんですけれども、それ以外の残っている接種しなければならないのに接種していないというところをどのように広報、推奨に努めていくかというのが非常に重要になってくると思いますので、ぜひともその辺の分析をしっかりしていただいて、接種率が向上できるようにやっていただきたいと思いますけれども、もう一度、どうでしょうか。

向山保健所長

 今、御指摘がありました点は、各自治体でも非常に苦労していると。一方では、お話の中にもございましたが、狂犬病がいつ上陸してくるかと、これはもう本当にさいころの目を振っているような状態で、入ってくるかわからないというような警鐘が鳴らされているという事実もございます。東京都ですとか獣医師会の先生方とも、少し成果を上げている自治体の情報などを研究させていただきまして、今後の接種率の確実な把握等に近づけていけるよう努力してまいります。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

只野生活保護担当課長

 先ほどの渡辺委員の答弁保留に対してお答えいたします。

 65歳以上の生活保護受給者のうち、年金収入のある方がどのくらいいるかという御質問ですが、平成30年度決算月平均値とかではありませんが、ことしの9月の時点で約2,200名でございます。

渡辺委員

 ちょっと私の記憶ですと、今、生活保護受給世帯が約6,600世帯ぐらいあると。50%、半数以上がもう65歳以上の受給者になってきているということは、3,000人以上はいるうちの2,200名が年金受給者であるということは、ざっくりですけれども、7割ぐらいが年金を受給しながら生活保護を受給しているというような、そういった認識でよろしいんでしょうか。

只野生活保護担当課長

 先ほどお答えしなかったんですけれども、令和元年9月の65歳以上の受給者は、今、3,972人ですので、単純に割ると55%ぐらいということになります。

渡辺委員

 そうしますと、ちゃんとこつこつ年金を払っていながらも老後の生活が、寿命が延びたというようなことであったり、大体、主に国民年金だと思うんですけれども、満額で6万5,000円程度の支給であると。これも昭和34年(1959年)の国民年金法、その時代ですと3世帯同居しているというのが前提での国民年金ということもあるので、今のひとり暮らしの生活というふうな状態ではない、そういった時代につくられた法律が、そのまま今も続いている。時代の流れによって、もう年金を払っていれば老後は安心して過ごせるというような、そういった時代ではなくなってきているわけなんです。

 その社会保障の制度という国の制度ではあるんですけれども、それがちょっと時代とそぐわなくなってきている。何ていいますか、その受け皿として、もう生活保護という制度というものが、ここにしわ寄せというか、そういったことで来ているというふうな私は認識でいるわけです。これは別に区の責任でもないですし、国の制度ということでいたし方ないということで、区のほうではそういった法律に沿って対応していることかと思うんですが、やはり、今後、年々ふえ続けていくというふうなことも見込まれている。65歳以上の、年金払いながらも生活することは困難だという人がふえてくる、高齢者がふえてきているということで、ますます生活保護費に係る費用というのも扶助費の中で割合がふえていかざるを得ないのかなというふうに私は思うんです。そこに、ただただ国の制度だからということで指をくわえて見ていていいのかと。少しでも何かしら取り組みを区独自ですることによって、何かしら抑えることができないのか。もしくは、生活に寄り添って、何とかそういった方でも健康で、何とか過ごしていくことができないかというようなそういった工夫を、やっぱり自治体独自で取り組んでいく必要性があるのかなということで、私自身もいろいろ、さまざまな提案というものをしてきていたところもあるんですが、主に不正受給だったんですけれども。それも、またそうも言っていられなくて、本当に、何とか生活保護に関するイメージというか、そういったものも変えていく必要があるのかなと、私はちょっと、今、考え始めているんですが、その点は区としてどのように考えているのか。ちょっと答えるものでもないかもしれませんけれども、ちょっとこれ、本当に、そういう思いを持って取り組む必要があるのではなかろうかということを私はちょっと問いかけたいんですけれども、いかがでしょうか。

只野生活保護担当課長

 委員おっしゃるとおり、生活保護法は国のセーフティーネットの制度でございまして、最低限度の生活保障に加えて自立を助長するというのが生活保護法の大きな目的でございます。ですので、自立を助長するということで、単に生活保障、経済力を得るということではなくて、社会参画であるとか、健康維持、生きがいを持って暮らしていくということに生活保護制度は役に立っているのではないかと。そのために、区としても自立支援事業ですとかそういったところの扶助をしておりますので、そういったところをもっと区民の方に、受給者の方に活用していただくというところで働きかけていきたいというふうに考えてございます。

渡辺委員

 例えば、大阪とかですと、担当の割り当てとかにしても、やっぱり数が限られていると、どうしても中野も、1人85人でしたか、80人かな――の割り当てが、国が定めた法律よりもふえているわけじゃないですか。そういった人手不足というふうな中においても、例えば、大阪のですと、例えば、1人、何ていいますか、それほど、見守りだけでもういいだろというようなそういった方は、例えば200人ぐらいに割り当てをしておいて、例えば、まだまだ社会復帰ができるであろうという、そういうふうな方々に対しては手厚く人をつけて、何とか生活の自立を促すようなというふうな、1人平均何人とかではなくて、この人には200人つけて、こっちの人は、何とか自立ができる人たちには、例えば、もう少し20人ぐらい担当にして、もっと手厚く、きめ細かく、例えば、何かそういうふうに生活、それこそ保護から脱することができるような可能性のある方に対して、就労支援とかをやっていくというような工夫とかを、要は、自治体独自でやっているところもあるんです。やっぱりそういった努力というか、そういった本当にやる気だと思うんです。本当に人手も足りなくて大変なところでもあると思います。そういうところでも、何とか少しでも、今後、間違いなく伸び続けるであろうこの生活保護費の抑制、何かしらの工夫というかそういったものを、区の職員の方、努力をしてもらいたいというふうな思いを持っているんですけれども、担当者として、その辺どういった思いを持っているか、もう一度お聞かせください。

只野生活保護担当課長

 社会福祉法、80世帯当たりにケースワーカーが1人というところをなかなか満たしていない状態で、なかなか委員おっしゃるとおりのサービスをしていくことは、今後の研究課題というふうには考えております。ただ、中野は、就労サポート、就労セミナーなどで、稼働世帯は自立をしていくという状況もございますので、こういった事業を活用しながら、一人一人のケースワーカーが、本制度の限度はございますけれども、その自立を促すように個別の支援を今後も進めていきたいというふうに考えております。

渡辺委員

 ちょっとこれ以上お話をしても、多分、堂々めぐりになると思うので、これで終わりますけれども、要は、区独自の頑張り次第で、国の制度ではあるけれども、工夫をしてやろうと思えばできるところはあるんだと。そういったところへ、諦めるのではなく、少しでも頑張ってやってもらいたいというふうな思いを持っている。それになるべく応えてもらいたい。そういったところで、また、今後ともいろいろな、私自身も研究したりして、政策提案とかもしていきたいと思っておりますので、そういった思いを受けとめていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。

主査

 一旦休憩します。

 

(午後4時50分)

 

主査

 再開します。

 

(午後4時51分)

 

 続きまして、進行します。

林生活援護課長

 先ほど河合委員から御質問のありました、431ページの学習支援事業委託経費の落差の件なんですけれども、当初、250人で見ていたところ、200人で契約をしたということで、その分も入ってございます。

河合委員

 ありがとうございました。希望者が少なかったということかなと思うので、よかったなと。それだけ安く済んだとかそういうことではなく、希望者が少なかったということで、こういう支援というのはすごく重要だと思っておりますので、今後も引き続き取り組んでいただけるよう、よろしくお願いします。要望です。

主査

 よろしいですか。

河村障害福祉課長

 先ほど答弁保留をさせていただいた部分に関して、回答させていただければと思います。先ほど長沢委員のほうから御質問をいただきました、決算説明書407ページにございます居宅介護に係る国庫負担基準と区の支給決定の基準について、御説明をさせていただきたいと思います。

 居宅介護に係る国庫負担基準につきましては、区分1から6まで決まっているところでございますが、中野区の場合には、支給決定の際には中野区の要綱にのっとり支給決定をしてございますので、単純に国庫負担基準との比較は難しいものと考えているところでございます。

長沢委員

 わかりました。ありがとうございます。

 何でこんなことを聞いたかというと、結局、65歳以上になって介護保険制度の対象になったときに、居宅系のこの障害福祉サービスに係る国庫負担基準額が切り下げられるのではないかと。そのことをちょっと懸念して伺ったんです。そうなれば、当然ながら、自治体の持ち出しというかリスク、財政上の圧迫リスクがあると思っているんです。その点についてはいかがですか。

河村障害福祉課長

 委員、御指摘のように、中野区では、区分や御本人様の状況に応じまして利用時間について支給決定をしてございますので、国庫負担基準をもとに利用者個人の支給決定量に制限を与えるものではないと考えているところでございます。

主査

 よろしいですか。

河村障害福祉課長

 たびたびで申しわけございません。先ほどいながき委員のほうから御指摘をいただきました部分の答弁修正をお願いします。

主査

 何ページですか。

河村障害福祉課長

 ページとしましては、405ページのストレッチャー券の交付枚数につきまして、170枚というふうにお伝えをしてしまいましたが、すみません、交付枚数につきまして、1,382枚ということになってございます。

主査

 よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 では、進行します。

 続いて、12款諸支出金のところです。526ページから527ページ、3目特定目的基金積立金、このうち事務事業7、区民公益活動推進基金積立金が審査の対象となります。質疑はありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 では、次に、一般会計の歳入について、歳入決算説明書補助資料により一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

南委員

 まず、国庫支出金、9ページ、10ページで、私が質問するところなので、成年後見制度のところですけれども、あと、17ページ、18ページ、これは都支出金のところでありますが、両方とも、国のほうも都のほうも、補助基本額は書いていて、あと、その補助金が幾らかというのが書いてあるんですが、補助率が書いていないんですけれども、これはどういった理由なんですか。その年度年度によって補助率が違うということなんですか。

高橋中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 こちらのほう、制度としまして、国の補助率が100分の50以内で補助金を交付するというふうになっております。具体的には、この成年後見制度利用支援補助金につきましては、障害福祉課との案分によりまして、庁内の案分によりまして、具体的に収入額を盛り込んでおります。

南委員

 障害福祉課と案分しているからという意味なんですか。100分の50以内の補助だというのは、今言われているんですが、では、東京都も同じ。

高橋中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 東京都につきましては、国の2分の1を補助するというふうになっておりますので、国が100としたら都が50という比率になります。

南委員

 ですので、これは、では、補助率がアンダーバーになっているというのは、その上限が100分の50までだからということでいいんですか。東京都がさらに国の2分の1の上限ということですか。違いますか。私の理解があれですか。

高橋中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 国の補助率は100分の50以内で、今おっしゃったとおり上限ということでございますが、東京都は国の2分の1を補助するということでございます。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 では、ちょっと1回休憩させてください。

 

(午後5時00分)

 

主査

 再開します。

 

(午後5時00分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、このまま質疑を続行することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 では、そのように進めます。

 次に、国民健康保険事業特別会計について、一括して質疑を行います。当分科会の分担分については、分科会分担表を御参照ください。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、進行いたします。

 次に、介護保険特別会計について、一括して質疑を行います。決算説明書の617ページから661ページになります。質疑はありませんか。

長沢委員

 もう時間があれなので、はしょってやります。当該のこの決算年度は、第7期の計画の初年度に当たります。それで、この初年度の、平成30年度の予算のときの議事録を読む中で、この年度の、要するに3年間の中で、介護給付の準備基金からの取り崩し、これについては12億円を崩して、それで保険料を抑えるというような話でした。ちなみに、第7期の計画の際に、保険料自身が一定上がっていく予想をして、高齢化の進展や基盤整備によるサービス供給量の影響や高齢者の増に伴う第1号被保険者の負担率が22%から23%になったことや、そのためにということで、第7期に当たっては、これらが影響した上でということで配慮してということで、そういった措置もとるということだったんですけれども、この年の決算のときの、歳入のところの繰り入れのところで、628ページ、629ページです。ここで介護給付費準備基金繰入金を1億3,000万円余、これを繰り入れるということだったんですけれども、実際には、ここを見てのとおり歳入未済額で、これ、していなかったということになります。片方、歳出のほうの658ページ、659ページのところに、介護給付金の積立金、これ、予算現額ということでこういうふうになっちゃうので、こっち側を見てもらったほうがいいんだけれども、決算書のほうを見てもらったほうがいいんですが、決算書の中で、これ、どうなっているかというと、当初予算としては、これ、言ってみれば、科目存置として1,000円建てていた。それで、最終補正だと思いますけれども、最終補正の中で1億770万円余の積み立てをした。こういうことになっているんです。だから、最初のこの制度設計というか、第7期のときには、やはり一定、準備基金からの取り崩し、繰り入れをやっていかなければいけない。片方で、当然ながら実質収支という形でお金は出ますから、そういったものは積み立てていくということではあったんですけれども、結果的に見ると、繰り入れはしなかった。つまり、取り崩しはしなかった。それで、基金のほうはもっと――もっとというか、加える、ためることになったということになる。そうすると、この第7期自身が、当初言っていた、計画上で言っていた保険料で、私どもは、当初、このときは、あと2億円あれすれば、要するに、若干なんだけれども、その基準がね、若干なんだけれども、第6期から第7期に比べての保険料の上昇率というのは、少しそれ自身も抑えられるんじゃないかということのやりとりも当時はさせてもらいました。

 結果を見て、こういう状況なんですけれども、これが、例えば、今年度あるいは来年度と、第7期全体を展望したときに、では、どうなるのかと。つまり、これ、第5期、第6期もそうなんだけれども、積み立てだけは積み上がっていって、これ、第6期の運用果実も入れての話ですけれども、26億円までになっていると。ここから12億円ということだったんだけれども、この年度の当初、今回の平成30年度でいうと、逆にもっとためていくと、結果的にためることになったと。繰り入れ、要するに、取り崩しはなかったということなんです。ここら辺を担当としてはどのようにお考えですか。

葉山介護・高齢者支援課長

 今、委員、御指摘のとおり、これまで第5期、第6期、第7期というふうに、そのような計画で準備基金から取り崩してということで計画をさせていただきました。ただ、実績を見ると、第5期、第6期と、結局は積み立てのほうが多くなったということがございます。

 第7期の見込みにつきましても、高齢者数の推計であるとか、要介護の認定率であるとか、そういったもの、さまざまな要素を勘案しまして、給付の見込み、サービスの見込み量から出したところではあるんですけれども、その辺につきましては、また、あと2年、結果としては出てくるんですけれども、その結果も見ながら、次期計画のほうが、来年度、策定する形になりますので、その辺でより精査したもので反映させていきたいというふうに考えております。

長沢委員

 やっぱり、その3年間、当然ながらその給付を見込んで、そこから保険料がと、国保もそうですけれども、そういう中では大変難しいところもあるのかなとは思ってはいます。しかしながら、実際には、言い方はあれですけれども、やっぱり保険料を取り過ぎたんじゃないのと、こういうような話に結果として出てきてしまうわけで、よくよくやっぱりその辺は、もう本当に、検証というか、精査していただきたいなと。

 なお、これも、その予算のときのやりとりであったんだけれども、要するに、準備基金を何に使うのかと言ったけれども、不測の事態といったことも言っているんです。大規模災害とか、その他の不測の事態という話なんだけど、実際に、この20年間の介護保険が始まっての中だけれども、大きな東日本のときとかあったし、水害とかいろいろそういうのもあったんだけれども、結果的には、やっぱりそこのところで大きく何か崩すような話にはならなかったし、ましてや、それは、第1期のときだって、まだそんなにお金がたまっていないときだって、不測の事態なんてあったときに、じゃ、どうするのという話にもなるわけで、そういう意味では、あまり、何ていいますか、あっては困るけれども、そういったことだけで見るのではなくて、例えば、本当に今の区民の皆さんの生活なり、その介護のほうのそういう状況なんかを鑑みて、やはり保険料の実施については、きちんとこれからの検討といいますか、第8期に向けてやっていただければなと。これは要望にしておきます。

南委員

 650ページ、651ページ、高齢者困難事例等専門相談、ここで、また成年後見制度のことをお伺いしたいんですが、成年後見審判請求で鑑定料が3件、23万円。この鑑定料については、助成制度が始まる前に私もいろいろ、さまざまに質問させていただいて、鑑定料も含めて申し立て費用の助成をすべきだということで、この鑑定料が執行されているということは、非常にうれしく思っている一人であります。その下の同じく成年後見審判請求で、郵送料で13万円余の執行額がありますが、ここで区長申立件数が34件とありますけれども、このうち、受任された人数、これはどのようになっていますか。

長﨑福祉推進課長

 これは高齢者の区長申し立ての件数34件という形でございます。受任された件数という形であれば、いわゆる弁護士ですとか司法書士、それから社会福祉士という形でもってそれぞれ分けて、そのケースごとにという形でございます。数として申し上げますと、弁護士が10名、司法書士が6名、それから社会福祉士が13名、それから行政書士が1名という形でございます。あと残り4名が、いわゆる市民後見人と、こんな内訳でこの34名になっております。

南委員

 ありがとうございます。このうちの中で、市民後見人が4名いらっしゃるということは非常に貴重であると、私は思っております。そのために、中野区社会福祉協議会に委託をして、市民後見人を育てるということで講座を開いてきた。先ほどのときも、5人の方が受任をされていて、社会福祉協議会のほうで、法人後見監督人としてサポートしているという状況をお伺いをして、本当によかったなと。市民後見人を、後見人の担い手不足を補うために、その市民後見人というのが非常に注目をされていて、また、非常に重要な状況でありますので、そういう意味から、非常にこの4名の方が区長申し立ても受任をされているということは非常によかったなと思います。

 それで、その次のページのところの、この報酬のところ、219万6,000円とありますが、これは助成件数が10件となっているんですが、この意味合いはどういうことになりますか。

長﨑福祉推進課長

 この報酬費用助成につきましては、10件ということですけれども、それぞれ、いわゆる弁護士さんへの費用ということで、在宅である場合とその施設に入所された場合と、それぞれケースが二通りあります。それぞれでもって、在宅の場合では月額1万8,000円、施設の場合は2万円――すみません、逆です。在宅の場合が2万8,000円、施設の場合は1万8,000円という形の月額報酬を支払っているところでございます。10件の内訳で申し上げますと、在宅が3名、施設入所が7名で合計10件と、こんな内訳で推移しているところでございます。

南委員

 この報酬制度も、中野区も取り入れられて、特に専門職の方とかについては、これを利用されて、決して、弁護士さんとか司法書士さん、さまざまな報酬から考えれば非常に少ない報酬ではありますけれども、やはり成年後見の制度の重要さを感じられて、受任を引き受けていただいているということにも感謝する思いであります。

 あと、市民後見人については、要は、この報酬というのがないわけでありますけれども、基本的に実費請求、交通費であるとかそういったことはどうなんでしょうか。市民後見人に対して、報酬とまでは言わないけれども、実費請求とかというのはできている状況ですか。

長﨑福祉推進課長

 社協の中でやられているというところですけれども、とりわけ、そうした予算的な実費請求的なものというのは、お話を聞いていないところですが、やはりそういったボランティアでやられているという中では、そういったものについても加算できるような、そんなことは、区としてもやっぱり支援はしていかなければいけないだろうと、そんなふうには考えているところでございます。

南委員

 そうですね。市民後見人は、基本的にはボランティア精神でしていくというのが基本にあるんですけれども、今の、今後の担い手不足ということを考えれば、実費請求にプラスアルファとか、そういった報酬制度も充実をさせていく必要が今後あるのではないかと思いますので、その辺、よくよく課長のところでも検討していただければと思います。これは要望とさせていただきます。

甲田委員

 すみません、ちょっと時間がないのに申しわけないんですけれども、3点、お聞きしたいと思います。

 1点目が、650ページ、651ページの一般介護予防事業、たくさんありますけれども、ちょっときのうも聞きました、高齢者会館の事業がほとんどだと思うんですが、この中で、高齢者会館に委託事業としているのはどれとどれなのかとかいう立て分けというのは、ちょっとこれだとわからないんですけれども、そういうのというのはわかるものなんでしょうか。立て分けて考えていらっしゃるかどうかお聞きしたいんですが。

葉山介護・高齢者支援課長

 一般介護予防事業の中で、現在、高齢者会館等で行っているものとしては、体力づくり教室、介護予防総合講座、それから音響機器による介護予防プログラム、それから健康・生きがいづくり事業が一般介護予防事業としては実施しております。

甲田委員

 そうすると、スポーツ・コミュニティプラザの分となかの元気アップ体操ひろばは違うということで、それ以外は全部――今、健康・生きがいづくり事業というのは下ですね。2番のところですね。そういうことなんですね。わかりました。

 高齢者会館に委託事業としてどのぐらいお支払いしているのかということが、ちょっとまた、わかるようにしておいていただきたいなと思っていますので、その辺はよろしくお願いします。

 それから、652ページ、653ページのところで、紙おむつサービスについてですけれども、これ、簡単にどんな事業か、御説明いただけますでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 こちらのサービスでございます。対象が常時おむつを使うような障害者の方、それから高齢者の方、それから現物で給付をするというのが基本でございますけれども、病院に入院なさっている方につきましては、病院によっては、病院のおむつを使用してくださいという場合がございますので、そういった方には費用助成を行っているということでございます。

甲田委員

 そうすると、現物支給と現金支給が、これは一緒になった形で、1億400万円ですか。延べ1万9,874人、1億400万円余が現物と現金で、全体の数字ということでよろしいでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 今、私のほうで先ほど説明させていただきましたのが、区民の皆さんに御案内している紙おむつサービスという全体で御説明させていただきました。決算説明書のこのページに出ている部分でございますけれども、これは高齢者の現物で給付する部分のみが、この地域支援事業の中でお出しするものになっております。残りの障害者向けの現物、それから費用助成、それから高齢者向けの費用助成につきましては、一般会計のほうで出てくるものでございます。

甲田委員

 よくわかりました。現物支給と現金支給があるということで、ちょっとこれ、私も介護をしている中で、本当におむつって相当なお金がかかるなということを実感をしていまして、ちょっとこれは区民の方から言われたんですけども、現物支給している中で、入院をされた、在宅から入院に変わられた際に、入院すると入院先のおむつを使うということになるところが多いので、現物があっても、それを持ち込むことはできないということで、結局、現金支給というのがあるから、それに切りかえればいいんですけれども、その切りかえの手続の仕方がちょっとわからなかったと。また、そういうことができるということも知らなかった。ホームページを見ると書いてあるんですけれども、ちょっとあまり、その現物支給されていたにもかかわらず、現金支給に切りかえがわからなくて、とめてしまって、それで後から気づいて請求をしたけれども、1カ月か2カ月、ちょっと手続できなかった期間については、もう後戻りはできませんということで、遡及の支払いはしないということですので、ちょっとサービスが、なかなか届いていないのかなというところがありまして、何かそういった、もう少し周知に改善ができないものかなと思っていますけれども、いかがでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 そういった際に、区のほうを介さないで事業者さんと直接やりとりをして、すぐに変更できるような仕組みにはしてあるんですけれども、まずは加入申し込みのときに、その説明の部分を徹底していきたいと思います。

甲田委員

 よろしくお願いします。

 あともう1点は、654ページ、地域ケア会議、これ、単純に執行率が56.9%というのは、これはなぜだったんでしょうか。

高橋地域包括ケア推進課長

 予算上は地域包括ケア推進会議の回数――地域ケア会議、2層でございまして、まず、地域包括ケア推進会議が――すみません、ちょっとお時間をいただきます。

 失礼いたしました。会議の委員の謝礼の残でございまして、予算計上したのは、一般的な、今回、実際に実施しました地域包括ケア推進会議及び部会以外に、子ども・若者検討部会及び障害者検討部会というものを予算計上しておりましたところ、年度途中におきまして、政策の方針の転換ということで、それに関しまして、子どもであるとか障害者に関しては、主幹の部署において検討することになり、検討部会の立ち上げには至らなかったということで、この分の残が出たものでございます。失礼いたしました。

主査

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、介護保険特別会計(分担分)についての質疑を終了します。

 以上で当分科会分担分についての質疑は全て終了したことになりますが、全体を通して質疑漏れはありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 なければ、以上で認定第1号の当分科会分担分、認定第3号の当分科会分担分及び認定第5号の当分科会分担分の質疑を終結したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

主査

 御異議ありませんので、質疑を終結いたします。

 次に、意見の提出ですが、意見がある場合は9月30日(月曜日)正午までに、対象となる議案の番号及び会派名を明記の上、文書で事務局まで提出するようお願いいたします。

 本日予定していた日程は全て終了しましたが、委員及び理事者から発言はありますか。(「主査、休憩をお願いできませんでしょうか」と呼ぶ者あり)

 休憩します。

 

(午後5時25分)

 

主査

 分科会を再開します。

 

(午後5時26分)

 

 ほかになければ、次回の厚生分科会は9月30日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。

 以上で本日の厚生分科会を散会します。

 

(午後5時26分)