令和元年11月28日中野区議会総務委員会(第4回定例会)
令和元年11月28日中野区議会総務委員会(第4回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔令和元年11月28日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 令和元年11月28日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後4時58分

 

○閉会  午後5時34分

 

○出席委員(9名)

 山本 たかし委員長

 内野 大三郎副委員長

 立石 りお委員

 内川 和久委員

 小林 ぜんいち委員

 白井 ひでふみ委員

 浦野 さとみ委員

 大内 しんご委員

 酒井 たくや員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 白土 純

 副区長 横山 克人

 企画部長 高橋 昭彦

 企画部財政課長 森 克久

 企画部情報システム課長、総務部新区役所情報システム担当課長(企画部参事事務取扱) 平田 祐子

 企画部企画課長 杉本 兼太郎

 企画部基本構想担当課長 永見 英光

 企画部広聴・広報課長、業務改善課長 高村 和哉

 総務部長 海老沢 憲一

 危機管理監 志村 和彦

 危機管理担当部長、新区役所整備担当部長 滝瀬 裕之

 総務部総務課長 石濱 良行

 総務部法務担当課長 尾関 信行

 総務部職員課長 中谷 博

 総務部施設課長 髙田 班

 総務部用地経理課長 吉沢 健一

 総務部用地担当課長 小倉 洋

 総務部危機管理課長 田中 謙一

 総務部防災担当課長 山田 健二

 総務部生活・交通安全担当課長 佐々木 和夫

 総務部新区役所整備課長 中村 洋

 会計室長 浅川 靖

 選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 小堺 充

 書記 遠藤 良太

 書記 山口 大輔

 

委員長署名


審査日程

○議案

 第100号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 第102号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

 

(午後4時58分)

 

 審査日程について協議事項があるため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時58分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時58分)

 

 本日の審査日程は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおりとし、第100号議案及び第102号議案は関連するため、一括して審査をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、議事に入ります。

 第100号議案及び第102号議案の計2件を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

中谷総務部職員課長

 それでは、第100号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第102号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の計2件の議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。

 令和元年度給与改定等の概要という表題の資料(資料2)をごらんください。

 まず、給料表ですが、行政職給料表の(一)と(二)、医療職給料表の(二)と(三)、それから幼稚園教育職員給料表につきまして、公民較差を解消するため、令和2年1月1日から給料表を引き下げるというものでございます。

 次に、勤勉手当でございます。管理職員、一般職員ともに、現行の支給月数からそれぞれ0.15月引き上げるものでございます。また、再任用職員につきましては、括弧内に表示をしてございますが、管理職員、一般職員ともに、現行の支給月数からそれぞれ0.1月引き上げるものでございます。今年度につきましては、引き上げ分を12月の勤勉手当に割り振り、令和2年4月1日からは6月と12月に引き上げ分を半分ずつ割り振ってございます。

 続きまして、次のページの中野区職員の給与に関する条例、新旧対照表をごらんください。右側が現行、左側が改正案となってございます。

 まず、第1条関係の新旧対照表は、今年度の勤勉手当の支給月数の改定と各種給料表の改定でございます。

 次に、第2条関係の新旧対照表は、令和2年4月1日から施行する分の勤勉手当の支給月数の改定でございます。

 2ページ目の新旧対照表の下に附則を記載してございます。附則第1項には、条例の施行期日を規定してございます。附則第2項と第3項は、給料表の改定に伴い、条例の施行日前、もしくは施行日から令和2年3月31日までの間に、昇格などにより号級の対応関係に変更がある場合に、号級の調整ができることを定めるものでございます。附則の第4項は、給料表の改定に伴い、平成30年の一部改正条例の附則第5項に読みかえ規定を設け、現給保障者の給料月額の改定を行うものでございます。

 3ページから23ページまでは、各種給料表の新旧対照表でございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。

 最後に、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の新旧対照表につきましては、これまでに御説明した内容と同様のものでございます。

 以上で補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

大内委員

 今回の改定によって、中野区の人件費が約200億円ちょっと、どの程度の影響額になるんでしょうか。

中谷総務部職員課長

 今回の改定の結果、約1億3,800万円の増という見込みでございます。

大内委員

 それは職員給与、その他のところ、学校関係というのはそこには入っていない、一般職員というだけですか。

中谷総務部職員課長

 そうですね。中野区が給与を負担する部分ということになってございます。

大内委員

 要は、じゃ、東京都のほうから来ている部分に関してはなくて、一般の職員で約1億2,000万でしたっけ。もう一度、すみません。

中谷総務部職員課長

 中野区が給与を負担する部分で、県費負担職員等は除いて、影響としては約1億3,800万円の増加を見込んでございます。

大内委員

 1億3,000万余ということなんですけども、総務というのは、これ、ちょっとよく説明、わからないんですけども、どの部分が――要するに、人件費ということでふえるんであって、給与体系の中にいろいろあるじゃないですか、基本給だとか、あるいはいろいろな手当、今回の場合は、これ、基本給が下がって手当がふえたような形になっているんですか。

中谷総務部職員課長

 今回は、そうですね、給料表としてはマイナスの改定なんですが、勤勉手当が引き上げの改定になりますので、勤勉手当の増額分がやはり大きいというものになってございます。

大内委員

 じゃ、どの部分が少し、大体――何というのかな、基本給のところは下がったと、その部分が例えば5,000万下がったけども、トータルで1億8,000万ふえたとか、そういう説明はどうなりますか。

中谷総務部職員課長

 大まかな内訳としましては、ほとんど正直、勤勉手当の増がやはり大きいです。勤勉手当の増だけでも、もう1億3,000万円あるので、あとはほかに減る部分ですね、給料表の改定部分は約1,300万円の減、それからそれに伴って地域手当が300万、それからあとは事業主負担等の減があるといったようなものでございます。

大内委員

 じゃ、勤勉手当が主なふえた理由。勤勉手当というのは、そもそもどういった手当になるんですか。

中谷総務部職員課長

 6月、12月、それから3月の基準のときに、職員の勤務状況の成績等に応じて支給される手当となってございます。

大内委員

 ということは、勤務状況によって、多い、少ないという差が出るということですか。

中谷総務部職員課長

 成績に応じてその配分等は変わってまいります。

大内委員

 成績はどなたがつけるのか、わからないけども。そうすると、パイは決まっている。その中で、要するに、勤務評定の中でつけると言うんだけども、みんなが勤務評定がよかったらどうなっちゃうの。もう上限が決まっている中を、パイをみんなで割り合うのか。ほとんどの方が勤務評定でいいとなると、そこまでいくのか。要するに、勤務評定がよくなかったら、それは下がるのか。その辺はどうですか。

中谷総務部職員課長

 成績に応じて分布が決まっているので、枠の中でおさまるようになってございます。

大内委員

 というのは、例えば勤務評定で、いいという人が何割で、普通という人が何割で、あまりよくない人は何割と。それは決まっているから、もうその中で分け合うしかない。要するに、勤務評定が皆さん普通だったら、出ている人は減るのかなとか思ったんで、そういう問題じゃなくて、もうとにかく全員で割るわけ。

中谷総務部職員課長

 分布に応じて評価を行いますので、その中で配分がされるということになります。

大内委員

 勤務評定というのは、これで言うところの、特別職の方を抜いて、部長の評価、課長の評価、あるいは係長、その下の一般職員、あるいは現業職、そういったところの評価は、それぞれ誰がなさるんですか。

中谷総務部職員課長

 職員につきましては、基本的には直属の上司である課長が1次評価をして、2次評価を部長が行って、最終的には起案決定するときには区長決定までというような内容になってございます。

大内委員

 現業職の方等はどういう仕組みですか。

中谷総務部職員課長

 ちょっと確認してからお答えさせていただければ。

大内委員

 例えば、よく報告があるけど、車で事故があったとか、そういった方というのは、当然そういったときには落ちるわけでしょう。そういうのはわかりやすいんだけども、特に現業の方たちというのの差というのはどういうところで出るのかなと。要するに、誰がそれを評価する――やっぱりその中にも係長がいて、あるいは主査の方かわからないけど、そこがいて、課長がいて、部長がいてと、そうなるんですか。

中谷総務部職員課長

 ちょっと今確認していますけれども、基本的には同じように評価をしていく。ただ、例えば保育園の例とかですと、評定補助者に園長が入ったりとかいう――評定補助者として園長が1次評価を行ったりするので、それ以外は基本的には原則どおりなのかというふうに考えております。

大内委員

 行ったりするというのは、まれな例という意味なんだけど。保育園で、だって園長でなくて、あと誰がやるの。もっと言ったら、保育園の園長は誰がやるのという話なんだけども。

中谷総務部職員課長

 説明の仕方が悪くてすみません。通常、1次評価は課長がやるんですけれども、保育園に関しては、園長が評定補助者として1次評価を行うということでございます。

大内委員

 1次評価を課長がやるとなると、100人以上ある部署、税務課なんて多いのかな、特に。そういうところなんかも課長が全部見るんですか。

中谷総務部職員課長

 課長がやります。

大内委員

 課長の評価は部長がやる。部長の評価は副区長がやるの。副区長はないから、関係ないんだ。

 課長の評価はどういうところで分かれるの。

中谷総務部職員課長

 基本的には、チャレンジシートに基づいて、その業績を評価してきてございます。

大内委員

 僕、チャレンジシートって見たことがないからわからないんだけど、例えば10項目、あるいは100項目あって、それを課長が――いや、休まないのがいいというわけじゃないから、やっぱりしっかり休みはとって、その上で仕事ができる人が一番優秀なのか。休みを返上して働いている人がいいって、決してそういうわけじゃないし、どういうものなの、チャレンジシートって。

中谷総務部職員課長

 その業務、担当しているその職務の内容ですとか、あとは組織のマネジメントに関する部分について、項目を複数、大体業務に関するものが五、六項目、それからマネジメントに関するものが4項目程度で設定をして、それぞれの目標値を定めて、それが実際に達成できたかというのを確認してございます。

大内委員

 例えばマネジメントって何、4項目って。

中谷総務部職員課長

 例えば人材育成ですとか、業務改善の取り組みとか、組織の経営に関することなどでございます。

立石委員

 確認になるんですけれども、11月15日の総務委員会の場所で、勧告と報告の資料の説明があったと思うんですが、今回の変更は、基本的にその内容と同じ変更があるという理解でよろしいですか。

中谷総務部職員課長

 おおむね勧告どおりの実施ではあるんですけれども、勧告と違う部分といたしましては、勧告の中に、4月から――今回給与改定、1月で行うことになっているんですが、その前の分ですね、4月から12月分までの公民較差の相当分について、3月の期末手当で所要の調整を行うということがあったんですけれども、それを実施しないことになったところが大きな相違点でございます。

立石委員

 ちなみに、その勧告の内容と違う内容になったわけですけども、それはどういった経緯、どういった理由でなったんですか。

中谷総務部職員課長

 統一交渉で労働組合等と交渉した結果だというふうに認識をしてございます。

立石委員

 ちょっと参考までにお伺いしたいんですけども、過去にこういった勧告があって、23区区長会が労働組合と交渉して内容を決める、妥結するみたいなイメージなんですかね。過去にこういった、同じような形で対応したケース等、あるいは別の方法で対応したケースとかってあるんですかね。すみません、質問がちょっと抽象的で。

中谷総務部職員課長

 私の記憶の範囲になってしまいますけれども、昨年度は勧告どおり実施しなかったので、それが一つの例で、基本的には勧告を尊重すべきという前提がありますので、そのようにやっているのかなと思います。ただ、今回みたいに裁量で任命権者の側で、一部こういった措置を講じるということは法的に問題があるものではありませんので、過去にも、ちょっと全部調べたわけじゃないですけれども、そういったことはあったのではないかなというふうに推測しています。

酒井委員

 先ほど大内委員からの質疑で、今回の人事委員会の勧告を適用した場合は1億3,800万円ぐらい、人件費が年間ふえますよということだったと思うんですけれども、それで、これ、せんだっての総務委員会で、特別区人事委員会の勧告についての報告があって、それを適用した場合になると思うんですけれども、まず、そもそも人事委員会の勧告とそれから今回、人事委員会の意見、聴取していますね。この2点をわかりやすく、まず教えてください。

中谷総務部職員課長

 すみません。勧告と意見の性質の違いはちょっと私もあれなんですけれども、基本的に勧告につきましては、法的な拘束力はないんですけれども、でもやはり趣旨を踏まえて、最大限区長や議会が尊重すべきものというふうにされてございます。意見としては、その勧告そのものではないんですけれども、人事給与制度や勤務環境の整備について、人事委員会として、人事の専門機関としての意見を付したものというふうに受けとめてございます。

酒井委員

 意見聴取というのは、これ、労使交渉がまとまってから送って意見を聴取するっていうこととは違う。

中谷総務部職員課長

 ちょっと認識のそれで、すみません、私が先ほど答弁したのは、人事院勧告の中で付されている人事委員会としての意見でありまして、恐らく先ほどの御質問の趣旨は、条例の改正に伴って、議会から人事委員会に聴取をして出された意見ということだと思います。ちょっとそちらは私、正直把握をしていないので、事務局のほうからお答えいただくほうがよろしいかなと思います。

小堺区議会事務局次長

 人事院勧告を受けて、実際、区の方で給与、職員に関する条例をしたためて、改正する、その段になりまして、地方公務員法第5条の第2項に基づきまして、議決をするに判断するために必要な意見を議会が人事委員会に求めるという手続きを経ることになります。

酒井委員

 すみません、ちょっと僕の聞き方が悪くて。要するに、議案の提案前に人事委員会のほうに自治法の中で意見を聴取する、うちのほうはこうしますよ、どうですかというのを確認しなきゃならないということですよね。そういうことですね。いいですか。

小堺区議会事務局次長

 手続としては、そのとおりでございます。その根拠が地方公務員法第5条の第2項ということになります。

酒井委員

 それで、先ほど少し立石委員のほうからもあったんですけれども、昨年はこの人事委員会の勧告を受け入れなかったというわけでしょう。で、今回なんですけれども、この意見聴取、きょうの議運でいただいた資料の中には、本年4月からの公民較差相当分を解消するための所要の調整措置は講じないとした点は、勧告内容とは異なるものの、任命権者の判断によるものと考えます、とあるんですね。だから、これを読むと、勧告を聞いていないように見えるんです。ということは、これ、2年連続人事委員会の勧告を受け入れていないという理解になるのか、いやそうじゃないんだ、要するに、この所要の調整措置のところというのは幅がある考え方なんだっていうところなのかを教えていただきたいのが――まず、2年連続、人事委員会の勧告を受けていないのかを簡単に答えていただいて、その後に、その理由のところ、所要の調整措置は講じないというところをわかりやすくちょっと教えてください。

中谷総務部職員課長

 今回の勧告に対する実施状況としましては、完全実施とは言えないんですけれども、ただ、給料表の改定をマイナス、勧告どおり厳格な改定をしているということと、それから勤勉手当の支給月数を引き上げるという改定をしているということに関して、勧告の趣旨を踏まえた実施というふうに言えるというふうに考えてございます。

 勧告に書いてあったものの実施しなかった部分の所要の調整という部分なんですけど、これはどういうことかといいますと、今回、マイナスの給与改定は1月の給料から適用されることになりましたと、その場合に、4月から12月分についてはマイナスの勧告なんで遡及適用はできないんですけれども、遡及適用しないと言いながら、4月から12月分の公民較差相当分、結局、それって遡及適用してマイナス改定したときに出てくるのと同じ金額になるわけですけれども、これを本年度中に支給される期末手当の額、期末手当、最後、3月がありますので、この中で所要の調整を実施する、つまり減額するということが勧告の中には含まれていたんですけども、これを実施しないことになったというものでございます。

酒井委員

 よくわかりました。要するに、月例給のマイナスと特別給の0.15の引き上げというのは、1月1日からでいいんですかね。そこは12月1日。

中谷総務部職員課長

 給料表の改定部分は1月1日で、こちらの勤勉手当のほうは、厳密に言うと、公布の日から施行で、今回先議でお願いしているのは、11月中に公布できれば、12月1日の基準日に間に合うというものでございます。

酒井委員

 非常に難しいですね。要するに月例給の方は1月1日から適用しますよ。勤勉手当のところに関しては12月10日のそちらの方に適用するために、公布の日からやりますよ、すなわちそれがきょうの先議の理由ですよということですね。あわせて、本来ならば勧告の中では、この月例給のマイナス勧告に関しても、4月からの分は、マイナス分は3月の年度末のボーナスのところで調整してくださいねという勧告もあったんですけれども、そこは受け入れていないということですよね。ですので、月例給と特別給のところは受け入れているんですけれども、何て言えばいいんですかね、ちょっと補足でついているところは受け入れていないんだっていうことですよね。すると、人事委員会の勧告というのはどういうものなのかっていうのも思ったりするところもあるんです。

 あわせて、意見の聴取のところに、職員の給料の改定方法については、将来に向け解決すべき課題と考えますというのがあるんですね。それは何かと言うと、平成30年の給与条例の改正に伴い、差額を支給されている職員とあるんです。ここの説明をまず簡単に教えてください。

中谷総務部職員課長

 差額支給者の部分につきましては、平成30年4月に実施した行政系人事給与制度の改正に伴い生じたものでして、要は、級がもともと8階層あったものが6階層になって、1級、2級、3級とあった部分が2級と1級に減ったわけです。その際に、上の最高号給のものについては、実際の、そのまま充てた場合に、それは給与改定ではなく、制度改正によって給料表が変わったわけですけれども、それによって減額になってしまうというのはまずいということで、そこを救済するために、改定した後の新しい給料表にはない――ないというか、その際の最高号給を超える分を現給保障として差額の支給を受けている者がいるということでございます。

酒井委員

 要するに、この人事委員会勧告の特例的な措置という理解でいいんですか。

中谷総務部職員課長

 勧告の特例というよりは、平成30年4月に実施した行政系人事給与制度の改正に伴う例外措置でございます。

酒井委員

 例外措置は今もあるという理解でいいですか。

中谷総務部職員課長

 今もありますけれども、ただ、その人についても、今回の減額のマイナス勧告、減額の改定の影響は受けるので、その例外規定について改正をして、附則の4項の部分になるんですけれども、現給保障者の給料月額を同じ改定率で減額するような読みかえ規定を設けているものでございます。

酒井委員

 それは適用されますから、わかるんですよ。ただ、この人事委員会の意見を聴取したときに、将来に向け解決すべき課題と考えますとまであるんですよ。で、人事担当さんはどう考えていらっしゃるのかと、最後、これは23区共通事項ですね――共通事項ですから、じゃ、人事担当さんはどうお考えなのか、ちょっと確認だけ。

中谷総務部職員課長

 今回、例外的に差額支給者を除いた形で公民較差の比較をするという、人事委員会が行ったので、まだ公民較差が必要以上に大きく出ることはなくて、昨年度の示されたものから半分程度に圧縮することができたというふうに考えています。それと同様なことというのは、差額支給者が残っている以上は生じますので、今後もある種、今年度限りの特例ではなくて継続的にやることで、適正な公民較差を解消するための給料表の改定をしていくべきというふうに認識をしてございます。

酒井委員

 特例は続けて、適正な公民較差を解消していくとおっしゃったんですか。

中谷総務部職員課長

 来年度以降、結局、まだ差額支給者が残っている場合に、それも含めた形で公民較差をしてしまうと、やはりまた必要以上に差が出てしまうということがありますので、もし――もしというか、差額支給者が残っている以上は、公民較差をするときには引き続き、そこを対象から除外する必要があると認識するというものです。そもそも差額支給者がいなくなるのが一番いいことですので、それは退職していなくなる部分もありますけれども、あとは本来は任用で解決するという意味で、昇任とか昇格とかという方法で本来は解消するべき部分が残っているというふうには認識しています。

酒井委員

 給与制度が改定されて、もう本当に制度の過渡期の中でこういうふうな対応をしていると思うんですね。他方、上がるときは受け入れて、上がらないときは受け入れなかったりだとか、特例ということに関して、やっぱり区民からすると、そういう目が場合によってはあるかもしれないとも僕は思っています。

 もう最後にしますが、今回、1億3,800万円、区として、人件費として増となります。財政担当さんにお尋ねしたいんですけれども、都区財調制度の中に職員1人当たりのお金、あるでしょう。これ、給与が引き上がったときって、その分って上がりますか、確認で。要するに、都区財調制度の中で、職員1人当たり幾らと算定されているじゃないですか。給与が上がった際は、それは引き上げはどれぐらい反映されるんですか。要するに、勝手に上がっちゃっても、そこが上がっていなければ、特別区財政調整交付金にも影響するわけでしょう。そこを教えてほしいんです。

中谷総務部職員課長

 すみません。今ちょっと手元に詳細な資料がないんで、詳細の部分についてはお答えはちょっと難しいんですが、当然、大もとの給与の部分が改定、考え方が変わってくれば、財調算定についても、それを踏まえての財調における見直しというか、それは行われるというふうに認識しております。

 先ほど大内委員の御質問で、ちょっと調べてお答えするといった部分につきまして、ちょっと御説明させていただきます。

 技能系職員の評価につきましては、行政系の職員と同様の評価ということで、1次評価を課長、2次評価を部長が行ってございます。

 それから、先ほど勤勉手当がどういうものかという御質問に対して、6月、12月、3月というふうにちょっと御説明したんですけど、厳密に言うと、6月、12月、3月からの期末手当で、勤勉手当は期末手当とともに6月と12月に払うものが勤勉手当でありました。すみません。

大内委員

 まず1点目は、だから、保育園というのは、課長と言うけど、園長のことを言っているのか。要は現場を見ないのに、だって判断はどうするのか、ちょっとわからないんで。現場にいない人が判断するんでしょうか。保育園も含めて、庁外施設のところね。

 それとあともう一つ、6月と12月ということをおっしゃっていたんですけども、勤勉手当というのは、毎月あるんじゃなくて、ボーナスのときに反映されるだけなんだ、ボーナスのときに上乗せをされると。勤勉手当の――わからないけど――また基本みたいなのがあって、勤勉な人は上がって、勤勉じゃない人は下がるみたいな形で、年に2回判断すると、そういうことなんですか。

 じゃ、もう一度、最初のほうだけお願いします。

中谷総務部職員課長

 すみません。保育園につきましては、園長が評定補助者になっていますので、1次評価を園長が行います。その他の職場で、技能系の職員で、管理職が目が届くところにいる職場もありますから、そこは普通に大丈夫だと思うんですけど、そうじゃない職場が一部ある場合は、そこの現場の係長とか、本人との面談とかを通じて、日常的には見ていなくても実際の評価はその中でやっていくということになろうかと思います。

大内委員

 要は、活動センターなんかはどうしているんですか。誰が――見回りしているの。

中谷総務部職員課長

 確かに区民活動センターそのものには管理職はおりませんが、技能系職員じゃなくて、一般の職員にはなりますけれども、そこはやはり通常の業務を、現地でリアルタイムには目で管理監督等はしませんけれども、仕事を通じて、本庁に来たときのやりとりですとか、起案決裁をしたりとか、あとは面談、面接等する中で、実際の評価につながるような管理監督をしているところでございます。

大内委員

 私、ただ単純に疑問だから聞くんだけど、もう一つ、6月と12月と言ったじゃない。6月の場合というのは、じゃ、1月、2月、3月というのはどうするの。いや、異動した場合よ。1月、2月、3月と、4、5、6、勤務場所が違うじゃない。それはどうするの。基本的に、1月、2月、3月は見ないで、4、5、6で見るの。

中谷総務部職員課長

 基本的に、成績――前年度の勤務評定の結果が翌年度の昇給であったり勤勉手当に反映されるというふうになってございます。

大内委員

 昨年度の1年間の評価で、翌年の6月と12月のボーナスに反映されると。そういうことね。わかりました。

 それとあと、多い人と少ない人、基本が100だとすると、多い人は150、少ない人は50、そのぐらい差が出る、あるいは金額って幾らぐらい――平均的な課長級の方でも結構です。普通の方で、多い方だと100が例えば10万だとすると15万、少ない人は5万とか、このぐらいの差が出るんですか。

中谷総務部職員課長

 すみません、ちょっと具体的な金額になりますと、その者の給料が号給がどのぐらいの金額になってくるかによって変わってくるので、支給割合として定められているんですけども、手もとにちょっと詳細な資料がなくてお答えできないんですけれども、そういった定められた支給割合に応じて、成績の分布に応じて支給がされるというふうなことでございます。

大内委員

 いや、別に細かいことは聞いていない。大体、何割ぐらい上乗せになって、何割ぐらい削減されるものなんですか、多い人、一番極端な例で言うと。

委員長

 休憩します。

 

(午後5時30分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後5時31分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後5時32分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時33分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより第100号議案について採決を行います。

 お諮りします。第100号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第100号議案の審査を終了します。

 次に、第102号議案について採決を行います。

 お諮りします。第102号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第102号議案の審査を終了します。

 本日予定した日程は以上で終了しますが、委員、理事者から特に発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

 

(午後5時34分)