令和元年11月20日中野区議会厚生委員会
令和元年11月20日中野区議会厚生委員会の会議録

中野区議会厚生委員会〔令和元年11月20日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和元年11月20日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午前10時00分

 

○閉会  午前11時13分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 渡辺 たけし委員

 河合 りな委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 野村 建樹

 地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子

 地域活動推進課長 伊藤 政子

 トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 小山 真実

 アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子

 地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡

 システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 鳥井 文哉

 区民活動推進担当課長 宇田川 直子

 地域包括ケア推進課長 高橋 英昭

 介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦

 中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 高橋 均

 北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未

 南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生

 鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 大場 大輔

 健康福祉部長 朝井 めぐみ

 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子

 福祉推進課長 長﨑 武史

 スポーツ振興課長 古本 正士

 障害福祉課長 河村 陽子

 生活援護課長 林 健

 生活保護担当課長 只野 孝子

 保健企画課長 鈴木 宣広

 保健予防課長 水口 都季

 生活衛生課長 菅野 多身子

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 髙橋 万里

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 地域活動の推進について

 地域子育て支援及び地域保健福祉について

 介護保険及び高齢者支援について

 社会福祉について

 スポーツについて

 福祉事務所及び保健所について

 保健衛生について

○所管事項の報告

 1 中野区立平和の森公園及び中野区立総合体育館の指定管理者候補者の選定について

(スポーツ振興課)

 2 哲学堂野球場改修工事期間の延伸について(スポーツ振興課)

 3 その他

(1)犯罪被害者週間行事講演会の実施について(福祉推進課)

(2)若者のいのちを支えるミュージカル「つまづいても」の公演について(保健予防課)

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会いたします。

 

(午前10時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めます。

 本日の審査に当たっては、正午を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 地域活動の推進について、地域子育て支援及び地域保健福祉について、介護保険及び高齢者支援について、社会福祉について、スポーツについて、福祉事務所及び保健所について、保健衛生についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 それでは、1番、中野区立平和の森公園及び中野区立総合体育館の指定管理者候補者の選定についての報告を求めます。

古本スポーツ振興課長

 それでは、中野区立平和の森公園及び中野区立総合体育館指定管理者候補者の選定について御報告させていただきます。(資料2)

 平和の森公園と総合体育館の管理及び運営につきましては、ことし7月の当委員会で御報告させていただきましたとおり、指定管理者の候補者を公募させていただきました。本日は、この候補者の選定に係る経緯や選定の結果等につきまして御報告させていただくものでございます。

 なお、当委員会では総合体育館に関する部分が所管となります。資料をごらんいただきたいと思います。

 まず、資料1番でございます。本年8月8日に公募の公告を行いまして、区のホームページに掲載させていただきました。8月21日には公募の説明会及び施設の説明会を実施いたしまして、応募の申請につきましては、9月6日から20日にかけて受け付けを行ったところでございます。その後、10月1日から11月1日の間に、書類審査とヒアリング審査を実施いたしました。

 次に、2番でございます。応募の状況でございますが、3事業体より応募がございました。

 次に、3番でございます。選定方法につきましては、庁内に設置いたしました選定委員会で書類審査及びヒアリングを実施しまして、指定管理者の候補者を決定したものでございます。

 次に、4番でございます。選定の結果でございます。共同事業体名はアクティブなかのグループ、代表企業名は株式会社東京アスレティッククラブ、構成企業名は日本体育施設株式会社でございます。

 5番、指定の期間でございます。令和2年6月1日から令和7年3月31日まででございます。

 最後に6番、今後の予定でございますが、令和元年第4回定例会に指定管理者の指定に関する議案を提出させていただく予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

若林委員

 この管理運営に当たって、管理運営のざっくりとした内容というのはどんなものがありますか。

古本スポーツ振興課長

 当該施設及び公園について、体育館の部分については通常の運営、貸し出しとか業務を行う部分でございまして、公園のところには公園部分とか多目的広場がありますが、その貸し出し等の業務を行います。

若林委員

 じゃあ、施設内に置かれる自動販売機とかに関しての項目というのはその中に含まれていますか。

古本スポーツ振興課長

 施設内の自販機の設置につきましては、区の用地経理課のほうで、通常ですと、その場所について入札ということで貸し出しをします。今回の指定管理者の業務につきましては、そういう業務は含まれてございません。

若林委員

 じゃあ、今年度決算で見た2億円近く、その自動販売機に関して収入があるものに関しては、この指定管理のほうとは全く別枠である。で、自動販売機を置く場合は、改めて募集をかけるということでよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 そのようになろうかと思います。

河合委員

 御報告ありがとうございます。まず、こちらの報告は建設委員会の中でもかかっていたかと思います。日本体育施設の話が出ましたが、杉並区で指名停止があったという事実は本当でしょうか。

古本スポーツ振興課長

 杉並区で、本年1月ですけども、2カ月の指名停止を受けたというのは承知してございます。

河合委員

 ありがとうございます。では、こちらの今回の日本体育施設さんですが、中野区内で公共施設の管理に何かかかわっておりますか。

古本スポーツ振興課長

 当該事業者は、中野区で言いますと哲学堂や上高田運動施設の指定管理を請け負ってございます。

河合委員

 これの件に関しては御存じなかったと建設のほうでは報告があったんですけど、建設のほうで知ってから事業者とヒアリングなどは、報告または事業者からこの事実において報告などありましたか。

古本スポーツ振興課長

 建設委員会では11月6日の時点で、私どもも公園緑地課のほうも承知はしていなかったところでございますけども、先般こういうことがあったというのは先日把握したところでございまして、今後は当該事業者に対して適切に対応等を考えてございます。

河合委員

 再度確認です。適切に対応と申されましたが、一旦は事業者とこの事実に関してお話を聞くということでよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 現在検討していますけども、必要に応じて事業者のヒアリング等を考えてございます。

河合委員

 私見で考えますと、こういう問題を起こしたというのは逆に事業者のほうからも報告があってしかるべきかなと思うんです、哲学堂としてかかわって中野区でやっていらっしゃる事業者体なので。こういうのって報告をしていただけるルールなどをつくっていく必要があるのではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 事業者との間に関しては、必要な情報提供、情報共有というのは必要かと思いますので、今後はそのあたりについてもきちっと対応していきたいと思います。

河合委員

 こちらの件ですが、今回、こちらの選定が終わってからこの事実のことを把握したということだと思うんです。今回、後で把握したということですが、実際に事実を知った現時点でも、この問題に関しては中野区には関係ないということになるのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 指定管理者の指定手続に関しては、区におきまして事務処理要綱というのがございます。今回のこの件につきましては、そのルールには抵触いたしませんので、仮にこういう事実があったかどうかというのを選定前か選定後に知ったとしましても、ルール上は通常の流れの中で選定を行っていくというものでございます。

河合委員

 一応、指定管理者の候補の募集要項の中にも、「指定の取消事由」の項目の中に、業務の実施において不正行為があったときと書かれています。今回のことはそういう不正行為に、指名停止レベルは不正行為に当たらないのでしょうか。で、今後これから、この入札においては関係ないとしても、これからの入札においてはどうなっていくのでしょうか。区としての考え方をお願いします。

古本スポーツ振興課長

 現在この事業者は、当該指定管理に関しては候補者という今の段階でございまして、仮に区とその業者との間での契約なり指定管理の現に行っているようなものの中で不正等がありましたらば、当然それに対して指定の取り消しとか、一部の停止とかというのは命ずることができるというのは規定上ございます。

河合委員

 ちょっと細かな、先ほども申し上げましたが、ルールづくりや募集要項の件などはこれからも検討していっていただけたらと思います。

 次に、選定の方法についてお伺いいたします。今回、候補者、他の事業者に比べてすぐれていた点を教えてください。

古本スポーツ振興課長

 この第1候補者については、他の事業者と比較いたしまして、評価基準の中の信頼性、社会的評価の部分や、施設の効率的な運営についての評価が高かったものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。では、ほか2者は何かすぐれていた点、よかった提案などありましたか。

古本スポーツ振興課長

 他の2者というのは、例えば2次評価ですと、いろんな側面で当該事業者よりも高い評価のところもございました。

河合委員

 すみません。選定項目、もし差し支えなければ、何があったか教えていただきたいんですけれども。

古本スポーツ振興課長

 項目ですか。審査の項目ということで。(「はい」と呼ぶ者あり)書類の審査の部分でいきますと、社会性、信頼性というものと、事業者から提出された書類でもって書類審査をいたします。2次審査という部分につきましては、事業者からの提案を具体的に、提案を実際にいただく場面をもちまして、それに対して評価を行っております。

河合委員

 点数がついたということで、多分プロポーザルなどでされたと思ったんですけど、3者は比較的近い点数のつき方になったのか、かなり離れて点数がついていたのか。もし言えるのであれば点数まで教えていただけると助かります。

古本スポーツ振興課長

 点数についてはちょっと申し上げられないんですけれども、総合的に、先ほど申しました評価の基準に基づきまして、1次審査、2次審査とそれぞれ点数化しまして、総合で言いますと685点満点で評価をしたものでございます。

河合委員

 すみません。ちょっと最後聞き取りにくかったんですけど、685点満点で、3者とも比較的その点数に近かったということですか。

古本スポーツ振興課長

 点数は685点満点で評価をいたしまして、その中で高かった事業者が今回この候補者として選定した事業者でございます。

河合委員

 では、点差の話をちょっと聞きたいのですが、事業者は結構やっぱりもう断トツでこのトップのところがよかったねというのか、意外とほかのところも結構いいところ、提案はあったんだけど、ここにしましたよという形になるんでしょうか。そこだけお伺いします。

古本スポーツ振興課長

 なかなか、すみません、何点だったかというのは申し上げられないんですけども、総合的に今回この候補者となった事業者が点数的には高くなっております。でも、他者もある程度それに近いような、近いというんでしょうかね、点数化していますけど、具体的なそれはちょっとここでは申し上げられませんが、そのような状況でございます。

河合委員

 ありがとうございます。現在その中野体育館、TACさん、東京アスレティッククラブさんが管理していると思います。これは、まず現在管理している中で評価している部分というのはありますか。

古本スポーツ振興課長

 今回の選定に当たっては、3者の事業者が申し込みましたが、それぞれ自分の請け負っている業務についての提案がありまして、それに基づいて評価をしてございます。ですので、現在の体育館がどうだったかというのもありますが、それぞれの事業者の中で、自分たちの業務はこうだという提案があったものを評価したものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。すみません。ちょっと話は別で、現在TACさんにおいては、今の管理しているところに問題はない、満足しているという捉え方でよろしいでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 現在ある体育館の評価が、すなわち今回の募集している評価とは結びつきませんので、今回はそれぞれの事業者が提案してきた内容について評価したものでございます。

河合委員

 いいです。そうしたら、その話は大丈夫です。

 あと、ちょっと、何を言いたかったかというと、今、TACさんが指定管理されていると思うんですけれども、ホームページのほうでざくっと調べてみますと、30年度の評価が出ておりまして、指定管理事業報告、満足度は64%になっているというのが気になっていまして、これは事業、体育館の古さとかもあるのでしょうが、64%というのはやや低い、満足度としては低いのかなと私としては思っております。いかが感じますでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 現在の体育館の評価というのは実際あるとしまして、それが今回の指定管理者の候補者の選定というものとはまたちょっと別に考えなきゃいけないのかなというふうに考えてございます。

河合委員

 ありがとうございます。最後になります。指定管理候補者募集要項を見ますと、300メートルトラックと100メートル走路運営業務において、要約すると、占用利用については今後作成するルールに基づき運営する。占用者と利用者双方が安全に利用できるよう適切な対策を行うことと書かれております。ですが、300メートルトラックというのはかなり議会においても白熱した議論がされてきたものだと思っております。これの活用に関しては提案が重視されていないと感じましたが、いかがでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 申しわけありません。300メートルトラックの部分は公園の部分でございまして、なかなかこちらではお答えは難しいかと思いますが、提案の中ではそれぞれの各社、公園部分についての提案もありまして、それについて評価した結果が今回のこの結果になっているものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。では、事業者、開館までのスケジュールは打ち合わせを行って、今後、議決した後に行っていく形でしょうか。

古本スポーツ振興課長

 今度、次回の第4回定例会で議案を提出させていただきまして、議決をいただけましたらば、相手のその事業者と協議を行いまして、協定案締結等を行いまして、来年度に向けて業務を行う準備をしていくということになろうかと思います。

河合委員

 ありがとうございます。区はこれからスケジュールの打ち合わせを、決まってからするということですが、指定管理者が行う実施事業は区民の要望も踏まえて協議していくべきと考えます。ぜひしていっていただきたいのですが、いかが考えますか。

古本スポーツ振興課長

 業務の当該事業の管理及び運営につきましては、業者との調整の中で、もちろん区民の方にとって快適で使いやすいものにしていくということは区として考えてございます。

長沢委員

 私もちょっと同じところというか、同じ角度なんですけども、先ほど、杉並区で不祥事が日本体育施設のところであったと。1月に発覚して、2月から指名停止ということでいいですか。

古本スポーツ振興課長

 すみません。期間が1月から2月ということで聞いていますけども、具体的には1月25日から2カ月間というふうに聞いてございます。本年の1月25日から2カ月間というふうに聞いてございます。

長沢委員

 じゃあ、期間は2カ月間ということで。この指名停止になった、要するに当該の日本体育施設が行った指名停止になるその理由ですね。不祥事、不正というか、それはどういったことだったんですか。

古本スポーツ振興課長

 当初、杉並区のホームページでは、履行に際して著しく適正を欠いたというふうな理由で書いてありまして、具体的な内容につきましては、杉並区の区議会の議事録等で確認ができた範囲では、事業を請け負っていた業務に関して、報告書のようなものを作成する際に、サインをカラーコピーして使い回しをしていたというふうに聞いております。

長沢委員

 それで、先ほど河合委員のほうからの質疑の中で、現在、中野区がこの体育施設の企業の指定管理としてやっているのは哲学堂と上高田であると。ここは共同事業体なんですか。

古本スポーツ振興課長

 共同事業体でございます。

長沢委員

 共同事業体であるということですね。ただその受けているということで。それで、先ほどのちょっと課長のお話だと、知り得たのが、要するに指名停止になっていたその時期ではなくて、その後に知ったようなお話ですね。ただ、そのときには、もうこの選定としては一定候補者としては挙がっていたと、そういう理解でいいですか。

古本スポーツ振興課長

 はい、私どもが承知をしたのは、今月の建設委員会後でございます。

長沢委員

 そうすると、本来であれば、そういったことをきちんと、何ていうかな、知っておくべきだったと思うんです。というのは、実は杉並区だけではなくて、ここは結構大きな会社ですから、いろいろ全国でも展開している、やっている。基本的にはこういう指定管理のだと思っていますけど、そういったところでも、やはり指名停止を受けているところがあるんですね、ほかの自治体のところでも。だから、やはりそれはちゃんと、応募をしてきた、さっき言った事務処理の要綱に、そこに照らして問題なかったということなんだけども、それはもう実際処分というかペナルティーとしては受けているから、そういうことだと思うんだけど、やっぱりそこはちゃんと把握しておかなくちゃいけなかったのではないかと思うんですね。そういう意味で、実際に、ここの冒頭に書いているように、民間事業者の創意工夫により効果的かつ効率的にと。で、3事業者があって、その中で1番目の候補にはなったわけだけども、根本的なところで、言わずもがなかもしれないんだけど、法令遵守をちゃんとしないといけない。そこのところもちゃんと、何ていうかな、やっぱり選定のところで改めてそこは行うべきだったのではないかと思っていますけど、それについての御認識はいかがですか。

古本スポーツ振興課長

 現在、区では指定管理者の選定に関して一定のルールを定めておりまして、それにのっとって今回も行ったものでございます。ですので、このあり方については、こういう意見があったというのは担当の所管のほうにお伝えしますが、現状では、私ども事業部といたしましては、区のルールに従って事務を進めてきたということでございます。

長沢委員

 ちょっと中身の、さっきの議事録のということを聞いても、言ってみれば、何ていうのかな、ちょっと悪質と言ったらあれだけども、どうしてそんなことをしたのかなという感じはあるんですけど、何でそんなことをしなくちゃいけなかったのかなというかね。それで、やっぱりそういった、しかも、これはことしでしょう。処分が2カ月ということで終わってはいるけれども、実際に共同事業体で、代表企業はアスレティッククラブのところではあるけれども、そういう形で一緒に共同事業体として名を連ねているというところでは、しっかりとそこのところを行政としては把握しなければいけないことだと思うんですね。というのは、もし仮に、これ、じゃあ、実際指定管理の指定で受けてやれるようになりましたと。中野でそういうことがあったとなれば、やっぱり大きな問題になるわけですよ。それは当然ながら行政の責任を問われる。

 ちょっと細かい話で恐縮なんですけど、この2カ月間停止をされたというところになると、その間というのはどういう処置をとったということなんですか、こういう事業体として。

古本スポーツ振興課長

 これは杉並区での処分でございまして、詳細は承知はしていないんですが、中野区としては、杉並区であったことに関して、区で何らかの処分をしたということはないというふうに聞いております。

長沢委員

 2カ月は多分ほかのところでの、そこは受けることは、当然ながらほかのところもそうだし、杉並区としてもそれは指名停止ということだからできない。そういうペナルティーかなというふうには思います。それで、やっぱり事前のチェックというところでは、もっとしっかりとやっていただきたいなというふうには思うんですね。

 例えば、これはさっきの、どう言えばいいのかな。実際にこれから条例も出て、指定管理として仮に指定をされると、議決をされるということになったら、行政と、要するに中野区とこの共同事業体、あるいは個々のアスレティックや日本体育施設との関係は、何かそういう協定みたいのを結ぶということになるんですか。

古本スポーツ振興課長

 指定管理に関する議決後、その事業体とは基本協定を結びまして、その後は年度ごとの年度協定を結んでいくということで考えてございます。

長沢委員

 それは連名で、要するにこれは2事業体ですから、企業ですから、それは連名として結ぶということでいいですか。

古本スポーツ振興課長

 そのとおりでございます。

長沢委員

 協定に入れるのはなじむのかなじまないのかというのはあると思っていますけど、しかし、こういった事実があったというところで、ましてや当中野区議会の中でも、こういう議会の中でこういう議論があったということ自身はぜひ伝えていただきたいなというふうに思っています。これは要望しておきます。

渡辺委員

 3者あったということですけど、ほかのちょっと事業者名を教えてもらっていいですか。公開できますか。もう終わったから公開できると思うんですけど、言えますか。

古本スポーツ振興課長

 事業者名については、今はちょっと申し上げることはできないので、答弁はちょっと難しいかと思います。

渡辺委員

 もう終わったんですよね、入札。それが言えない理由って何なんですか。

古本スポーツ振興課長

 他社についてこうした公表をするかというのは、あらかじめ――あらかじめというんでしょうかね、業者の承諾を得られれば名前は公表するということは可能かと思うんですけれども、現在はそういう承諾はもらっておりませんので、ここではちょっと公表はできないかなということでございます。

渡辺委員

 公共事業に関する入札、私はちょっとその辺、そういうのを全部オープンというか、会社名が出てしかるべきという前提で企業って入札をしているもんだと思っているんですけれども、非公開、じゃあ、出してほしくないと言ったら、それは出さないんですか。

朝井健康福祉部長

 こういった指定管理者の選定につきましては、ここに資料にありますように、応募状況として3事業体があったということで、選ばれた事業体だけを公表してきているところでございます。情報公開請求などがあった場合に、資料を一定公表していくことにはなるんですけれども、そのときにはその事業者に公表してもいいかどうか、公表できないとしたらその理由を聞いた上で、区としてその理由を採用すべきかどうかを判断して公表していくという――公表じゃなくて公開ですね。公開していくという手続になります。ですから、まだ、今そういったことを事業者と調整していないところでございますので、本日は応募事業者数と第1位順位の事業体のみのお知らせをさせていただいたというところでございます。

渡辺委員

 じゃあ、区全体でそういうルールの、一定のルールに沿って手続をそういうふうな順番でやっていますという認識だというふうに理解しますけれども、今回の件は杉並区さんでは指名停止の件で、やっぱりちょっと社会性、信頼性を持って選定した事業者がそんな指名停止になっているというふうなことに対して、ほかのところはもっとじゃあ何か問題があるのかみたいな、大丈夫なのか。知らなかったにしても、選ばれなかった事業者にしても、何でだという話にもやっぱり思うところもあるのかなと思うんですね。これは、例えば、じゃあ、今ここで私はちょっと名前は知りたい。優位性、信頼性、社会性、何がどう違うのか、もっと知りたいということで事業者名を知りたいと思ったんですけども、今回のこういった事業者を出してもらいたいという要望に対して、情報公開請求までしなくても、今回のこういった要望で、その事業者に対して名前を公表していいかどうかという、そういった話はしてもらえますか。

古本スポーツ振興課長

 通常の手続としては、情報公開請求をしていただくのが本来の手続かと思います。

渡辺委員

 じゃあ、情報公開請求が出ない限りは、そういった手続はしないという、そういう解釈でよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 そういうふうに考えてございます。(「わかりました」と呼ぶ者あり)

いながき委員

 渡辺委員の質疑を受けまして、そもそもその社会性、信頼性にすぐれていたので、この事業者が選ばれたということなんですけれど、その社会性、信頼性というのは、具体的にどういう意味なんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 社会性、信頼性の項目は、営業拠点の場所がどこにあるか。例えば中野区内にあるかどうかとか、ISOのマネジメントの取り組み状況とか、あとは障害者の雇用の状況などというのが評価項目としてございます。

いながき委員

 中野区内に会社があることが社会性、信頼性にすぐれているという、そういった評価というのは私にはちょっと理解しがたいところで、今回この日本体育施設株式会社というところが、そのような指名停止になったところが、なぜその社会性、信頼性があると評価されるのかというところも非常に疑問なところではあるんですけれども、それについてはどのように……。

古本スポーツ振興課長

 今回のケースでは、他の区で指名停止はされていますけども、中野区で指名停止というのは、そういう処分はされてございません。この指定管理に関する評価につきましては、一定の評価基準に基づきまして点数化をしているもので、その結果についてはこのような結果になったというふうに認識してございます。

いながき委員

 他区で指名停止されていても、区内で指名停止をされていなければ、社会性、信頼性は確保されているというのは、ちょっと私には理解しかねるところではあります。

 それで、今回共同事業体ということで、株式会社東京アスレティッククラブと日本体育施設株式会社が選定されたわけなんですが、各社の役割分担というのはこの業務においてどのようになっているんでしょう。

古本スポーツ振興課長

 全体の統括的な役割が、代表企業である株式会社東京アスレティッククラブ、あとは、その当該アスレティッククラブは体育館の部分も所管いたします。もう一つの日本体育施設株式会社というのは、主に公園部分についての業務を担うということでございます。

いながき委員

 今回のこの結果を受けて、前にも少し触れさせていただいたんですけれども、結果的に、区内のスポーツ施設は、基本的に体育館など屋内の施設は東京アスレティッククラブで、テニスコートであったり野球場であったり、そういうところは日本体育施設と、ほぼこの2社で占められているということでよろしいでしょうか。2社というか、グループを組んでいるところもありますけれども、区内のスポーツ施設、全てこの2社が入っているということでよろしいでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 区内のスポーツ、私どもの所管しているところでは、それぞれ幾つかの企業体で共同で業務を行っていますが、今おっしゃられたような、どちらかの企業が入っているという状況にはございます。

いながき委員

 全て1社でということではないにせよ、結果的にこの2社が全てのスポーツ施設の運営にかかわっているということで、そうなりますと、費用的に見て、それぞれの施設を個別に指定管理者を募集するのではなくて、スケールメリットを生かして、例えばスポーツ・コミュニティプラザ一括、4カ所ありますけれども一括でどこかに発注するであるとか、野球場、テニスコートも、それらも一括で発注するとか、そのようにしたほうが費用的には節減できるかと思うんですけれども、その点についてはどうでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 現在では、例えば中部と南部は二つの施設を一つの、一つのというか、指定管理者に担っていただいておりまして、また古い、今の現在の体育館と、例えば鷺宮スポーツ・コミュニティプラザは、その二つの施設をもって一つの共同事業体で運営を担っていただいているという状況にございます。

いながき委員

 二つに分けているという、そういう理由もあるんでしょうかね。

古本スポーツ振興課長

 それぞれ、この指定管理というのは期間等々ございまして、一緒に公募ができるようなタイミングでありましたらば、例えば二つの施設をあわせて公募を行っていくというのはこれまでもやっておりまして、今言ったのは、多少時期とかがずれているような関係の中で、必ずしも全てのスポーツ施設が1回で公募しているというような状況にはございません。

長沢委員

 すみません、先ほど聞き忘れちゃったので。現在のこの体育施設株式会社が哲学堂公園と上高田運動場についても指定管理を受けていると、JV、共同体としてということですね。先ほどの、建設委員会後にこういったことを把握したという。そういう意味では本当にあまり期間はないんだけども、しかし、やっぱりそういう中で行われたことに照らしてみると、じゃあ、中野区の中で、哲学堂、上高田運動場の中での報告書とかそういったものを、いわゆる当該部署として改めて調べるとか調査をするとか、そういうことはやっていなかったんですか。

古本スポーツ振興課長

 この上高田や哲学堂について、その他の施設もそうですけども、その都度、区のほうで確認しておりますので、必要な確認は行っておりまして、今回そういう事件が起こったことに対しては、今後、今ちょっと調整中でございますが、事業者からのヒアリングなどを予定しているということでございます。

長沢委員

 それで、ここに限らずというか、例えば情報公開で、今回というか、杉並区のほうでも発覚したというのは、やはりそういう事実というのが行政側からではなく、要するに議員のほう、議会のほうでそういうのを得て、そのことがわかったというところなんですね。例えば直営か何かであれば、先ほどちょっと他の委員の人が情報公開の話もしていたけども、情報公開なんかで、いや、やっぱりそういう報告書自身を出させるということは可能だと思うんだけど、指定管理の場合だと、特に企業の、要するにそこの一定利益を損なってはならないみたいなような、何かそういうのがあったと思うんですよね。そうすると単純に、杉並区の例で言うと、こういったものというのはなかなか出てこない、情報公開。例えば区民の皆さんが、あるいは議会側でもいいんだけど、議員でもいいんだけども、そういったものを知ろうとしたときにも黒塗りで出てきちゃうみたいなことになると思うんですよ。それだけに、ちょっとそこのところは確認なんだけど、やっぱり一定、個別具体的な話にはなるんだけど、要するに企業が行っている、企業体が行っているということになると、情報公開自身は一定の制約があると思うんだけど、そこは間違いないですかね。

古本スポーツ振興課長

 委員おっしゃるとおり、公開に関しては一定の制約があろうかと考えてございます。

長沢委員

 そうすると、言ってみれば行政のほうがいわゆる指定管理のそれを、責任としてはやっぱり公の施設ですから、行政があるわけだから、それをいかにチェックしていくかというのは大事だし、先ほどちょっと仮の話みたいなことで、ここが受けた場合なんていう話をしちゃったけども、事前のところでも、事務処理要綱のところでも、もっと法令のところで厳しくやっておく必要があるかと思っているんですけども、それについてはもう最後にしますから、要望にしておきます。しっかりとやっぱりその辺はやってほしいなと思っていますので、要望しておきます。

朝井健康福祉部長

 先ほど来、指名停止の話も出ておりましたけれども、何らかこういった選定をするに当たっては、契約担当のほうに事業者の適格性については確認はしてございます。今回も確認はしてございます。それで、今回の杉並区の指名停止につきましては、各自治体で共有されていた事案にはなっておりませんでした。悪質な場合は、各自治体で共有しまして、杉並区だけではなくて、ほかの自治体も指名停止になるわけですね。そういった事業者でないかどうかというのは我々も確認していました。ですから、この杉並区での指名停止については、各自治体で共有するほどのものにはなっていなかったというところでございます。しかしながら、こういった経緯というか、その事業者においての指名停止があったということがわかった時点では、区では既に指定管理をやっているところについての適格性についてもきっちりヒアリング等を行う予定にしておりますし、今後ここの事業者になった場合には、そういったことが起こらないように、適切に区としての管理をしっかりとやっていきたいと考えているところでございます。

南委員

 杉並区のほうで、今回この選定された中の日本体育施設株式会社が2カ月間指名停止になったという事実を中野区として知ったのは前回の建設委員会の後ということで、委員から質疑があったかもしれないんですけれども、その後、当日本体育施設のほうにその経緯とか、そういったことを伺ったり話し合ったりというような対応は行ったんですか。

古本スポーツ振興課長

 現在それについては調整中で、相手の事業者に対して何らかのヒアリング等を行いたいというふうに考えてございます。

南委員

 今後ヒアリング等をやって、当然相手方に、まあ、中野区で行ったことではないですけれども、再発防止策とか、そういったことを徹底して求めていかなきゃならないと思うんですけれども、その辺はどうでしょう。

古本スポーツ振興課長

 区の業務に対しては、きちっと業務の適切な履行というのは確保する必要がございますので、事業者とも連絡をきちっととりまして、区の業務が適正に運営されるように行っていきたいと思います。

南委員

 今回、平和の森公園と新しい総合体育館の指定管理を指定するということで、東京アスレティックと日本体育施設、それの共同事業体で指定管理をやっていくということですけれども、総合体育館のほうは来年の5月末には竣工予定ということで、この指定管理の指定期間を見ますと、来年の6月1日から5年後の令和7年3月31日ということで、来年の6月1日から指定管理を始めるわけですけれども、5月末に竣工を終えた後、その後、平和の森公園もそうでしょうけれども、特に総合体育館の開園式というのを当然大々的に行っていかなきゃならないと思うんですね。しかも、この総合体育館は、以前にも質疑させていただきましたが、東京オリンピック・パラリンピック2020の公式練習会場になっていますので、そういった竣工式、開園式というのを大々的に行わなきゃならないんですが、その辺はこの共同事業体、日本体育施設含めて、今後協議していかなきゃならないと思うんですけど、そのスケジュールとかというのは決まっているんですか。

古本スポーツ振興課長

 体育館の開所式については、これも募集要項の時点で、この企画とか実施について区と協議をして行っていくことというふうに定めております。指定管理者の候補、相手が決まりましたらば、速やかに6月の開園に合わせて必要な協議、区と協議を行いまして、企画実施に向けて調整していきたいというふうに考えてございます。

南委員

 先ほども言いましたけど、オリンピックにおいては卓球の公式練習会場になりますし、大々的な開園式というのを区民の方も非常に期待しているかと思いますので、その運営に当たって、また企画においては妥協することなくしっかりとやっていただきたいと思いますので、これは要望としておきます。

いながき委員

 これまでの質疑をお聞きしていると、こういった事業者の公募のときとか、入札のときも、区はその企業の身体検査といいますか、また、その企業のそれまでの実績調査というのをきちんとしないまま、それと完全になぜか切り離してしまって公募して審査をしているというふうに見受けられるんですね。先ほども、杉並区でこの会社が指名停止になった情報は情報共有されませんでしたと非常に受け身な形で、応募してきた企業の、繰り返しになりますけれども、身体検査なり、それまでの実績調査、それまで区の仕事を受けてきた会社であれば、その実績調査ですね。先ほど河合委員からも64%という満足度調査とか、その結果とか、そういったものを当然踏まえて、やはり選定に臨むべきだと思うんですけれども、これまでの質疑を聞いていても、ちょっと前にさかのぼれば、タイケン学園のときもそうでしたけれども、区としてこの公募なり入札における企業に対するチェック体制というのは非常に甘いんじゃないかと。はっきり申し上げて、この2社についても結論ありきで、もう粛々と形式的に進めてきたんではないかというふうに思わざるを得ません。その点について、ちょっと企業のきちんとしたチェックですね。それについて、公募の際、入札の際、きちんと行っていただきたいと思いますけれども、その点について御答弁をお願いします。

朝井健康福祉部長

 先ほど、適格性については一応契約のほうに確認をしているというふうには申し上げましたけれども、ルール上、応募の事業者から過去のそういったことについて聞くようなことには全庁的にはなっていないというところではございますけれども、やはり区としては適格な事業者を選定していくという意味では、広くアンテナを張って情報を集めていくことも必要だと思いますし、全庁的にその辺、改善すべきところは改善していきたいというふうにも考えているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、哲学堂野球場改修工事期間の延伸についての報告を求めます。

古本スポーツ振興課長

 それでは、哲学堂野球場改修工事期間の延伸について御報告させていただきます。資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。

 1番でございます。対象となる施設は哲学堂野球場、所在地は中野区松が丘一丁目34番28号でございます。

 次に2番、工事期間でございます。変更前の期間でございますが、こちらは令和元年8月1日から令和2年2月28日までであったところ、変更後は令和元年8月1日から令和2年7月31日までとなります。

 3番、供用開始日の予定でございます。これまで変更前の状況でございますと、令和2年3月中旬でございましたが、こちらが令和2年8月中旬へと変更となる予定でございます。

 4番、延伸の理由でございます。これは二つございまして、まず、野球場内の地中に埋設されているガス管等の位置が既存の図面と異なっていたことによりまして、調査掘りという工程、調査するための地面を掘り起こす工程がふえまして、このことによりまして工事期間が3カ月延伸いたします。これに加えまして、哲学堂公園全体に対して国の名勝指定の告示がこれから行われる予定でございまして、これにつきまして工事の中断が必要となってくるということでございます。

 5番、今後のスケジュールの予定でございます。令和元年11月下旬に工事契約変更に係ります議案を提出させていただく予定でございます。来年に入りまして、令和2年7月31日に工事の完了・竣工を経まして、8月中旬より供用開始の予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

若林委員

 これ、既存の図面と相違していたというこの図面って、どこが作成したものになりますか、もともと。

古本スポーツ振興課長

 これは区で持っていた図面でございます。

若林委員

 そうすると、区が図面の引き違いを行ったということですか。

古本スポーツ振興課長

 図面と実際の地中の状況が異なっていた理由については把握はできないというふうに担当からは聞いておりまして、どういった理由で地中の状況と区で持っていた図面というのが異なっていたかというのは詳細にはわからないんですけれども、想定していたところとは異なるところにガス管等が配置されていたというふうに聞いております。

若林委員

 理由がわからない。何でその図面があるの。誰かが描いたからあるわけでしょう。で、違ったわけですわ。またこれで遅延していくものになるわけじゃないですか。その図面を描いた責任たるものというのは、じゃあ、うやむやのままということですか。

古本スポーツ振興課長

 これは区の以前建設部で持っていたものでございますんですけども、これについて、その責任というのは、具体的に実際の地中の状況と区の持っていた情報との異なっている部分について、どういった理由で異なっていたかというのは、申しわけありませんが、わからないというふうには担当からは聞いておりまして。今回この工事をするに当たって、少し異なっているというのがわかりましたので、再度地面を調査するということが生じるというものでございます。

若林委員

 これ、東京都が引いた図面じゃないの、もともと。

古本スポーツ振興課長

 これはすみませんが、誰が引いたかというのはその資料の中には出てこないんですけども、区の持っていた資料の中、資料を見て今回の工事を進めていっているもので、それが例えば作者が、作者というんでしょうかね、図面をつくった人がその当時どういう状況で誰がつくったかというのは、申しわけありませんが、不明でございます。

朝井健康福祉部長

 かなり古い図面で、何年のものか今ちょっと申しわけありません、持っていないんですけれども、考えられることといたしましては、その図面をつくったときの以降に何らかの工事をしてガス管等が変更になったまんま、その図面の描き直しができていなかったというようなことも考えられるのかなというふうには思います。

若林委員

 これ、でも野球場内のガス管じゃないですか。やるとしたら大規模工事、大きな工事になっていると思うんだけど、東京都が恐らく描いたものだと思うんです。東京都から譲り受けるときにそのまんま譲り受けたんだけども、その譲り受ける際に、図面が間違っていたものを譲り受けて、実際ふたをあけてみたらという状況というものに関して、中野区として東京都に何らかのアクションをかけるということはあり得ますか。このまんま素通りするのかな。

古本スポーツ振興課長

 その図面が東京都のものかというのもわからない状況で、現在では都に対して何らかの請求なりなんなりするという予定はございません。

若林委員

 どちらにせよ、最近すごく多いんですよ、工事の遅延たるもの。いろんな理由かもしれないけれども、あまりにも多過ぎるのでね。やっぱりこういったこともちゃんと追及していかないといかんのかなと思うんですけど、いかがですかね。

朝井健康福祉部長

 東京都から譲り受けたのはかなり前ですので、大体そういうときには2年間ぐらいはその瑕疵で賠償してもらう交渉ってできるんですけれども、かなり古いので、この件に関してはかなり難しいのかなというふうには考えております。

若林委員

 簡単に工事を遅延して、区民に迷惑をかけるということをやっぱり頭に常に入れていただいた上で、まあ、これはある意味しようがないかもしれないけど、それであっても迷惑はかかるわけですから、しっかりとやはりそういった責任たるものを考えていくべきだと思いますので、その点、頭に入れながらよろしくお願いいたします。要望です。

河合委員

 ありがとうございました。ちょっと事実の確認をさせていただきたいんですけれども、工事期間が5カ月くらい延びることになっています。ガス管自体は3カ月ほどで、2カ月間は哲学堂の工事の中断のためと書いてあるんですけど、もともとは影響しない予定だったから、そこは大丈夫だったけど、影響することになっちゃったという認識でよろしいでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 当初の予定では、2月末に工事が終わる予定でしたので、2月下旬に予定されている名勝指定には影響はないだろうというふうな想定をしてございましたが、今回、工事が延伸した影響によりまして、その名勝指定の時期がちょうどまだ工事の期間の途中に相当してしまうという状況になったものでございます。

河合委員

 念のためなんですけど、工事中、工事、かなり進んでいると思うんです。そういうのがある状態に置いたままで工事中断しておいて、この名勝指定においては多少、影響はないということでよろしいでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 名勝指定に影響がないところで一旦工事をストップしまして、また再開するに当たっては、もう一度国のほうに確認してから再開するというふうな予定でございます。

河合委員

 ありがとうございました。5カ月延びるということは、かなりのトータルで延伸になると思うので、区民、野球場を利用したいと思われている方に対して丁寧な説明が必要かと思います。こちらのほうは説明などはされるということなのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 利用者の方につきましては、区のホームページとか指定管理者のホームページ、あるいは施設内に掲示等を行って周知をしていきたいというふうに考えてございます。

南委員

 今回、ガス管の位置が図面と違っていたということで、それの工事期間が3カ月延びるということと、あと、国の名勝指定の告示にかかわることで中断を余儀なくされる。トータル5カ月ということは、名勝指定においてから許可を得るまでというのが2カ月かかるという判断ということですか。

古本スポーツ振興課長

 名勝指定が1回されますと、その事前に工事をストップしておく必要があるんですけども、もう一回工事を再開するに当たって、国に許可を求めますんですけども、その期間が2カ月程度かかると。ですので、2月下旬から4月の下旬ぐらいまでの間が工事が中断してしまうという時期になります。

南委員

 その2カ月間というのは工事の規模によって変わってくるんですか。もう少し小さな工事であれば1カ月で終わるとか、それが何かそういう取り決めみたいなものがあるのか。必ずもう2カ月間、どんな工事でも2カ月間審査の許可を必要と、要するようになるんですか。

古本スポーツ振興課長

 工事の規模については聞いてはいないんですけども、今回のようなケースで聞いたところによると、向こうはこの審議会の多分日程等がありまして、2カ月ぐらいかかるというふうに聞いております。

南委員

 今回は2カ月間かかるということですが、今後、当然この2月に国の名勝の指定に告示されたということで、国の名勝としての公園となるわけで、当然、管理運営というのは中野区がこれからもやっていかなければならないと思うんですけども、その管理運営するに当たってはさまざまに樹木を剪定しなきゃならないとか、さまざまなそういう工事といいますか、管理をしなきゃならないんですけども、そういったときも国に許可を求めて、一々、まあ、一々という言い方が適切かどうかはわからないですが、そういった剪定をするに当たっても、国の許可をもらわなきゃならないということになっていきますか。

古本スポーツ振興課長

 現在は東京都の名勝指定になっておりまして、公園の部分の管理というのは公園緑地課が担当しているところでございますが、聞くところによると、木を伐採したりとか、木自体を撤去するような際には、今も東京都のほうに確認とか許可を得ながらやっているというふうに聞いております。通常の剪定などについてはそういうことは行っていないというふうに聞いております。

南委員

 じゃあ、剪定とかについては特に許可をとらなくても、ある程度自由に中野区の采配のほうでできると。木を移植したりとか伐採したりとかするに当たっては、今後、国の許可が必要になってくるという理解でよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 公園部分ですので、私のほうで正確に答えられないかもしれませんけど、担当からはそのように聞いてございます。(「わかりました」と呼ぶ者あり)

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、その他で何か報告はありますか。

長﨑福祉推進課長

 それでは私から、口頭ではございますが、中野区犯罪被害者週間におけます講演会の開催につきまして口頭報告させていただきます。

 来る11月25日から12月1日は全国一律の犯罪被害者週間というふうになってございます。中野区ではこの期間に合わせまして犯罪被害者の講演会、これを毎年開催しているところでございます。今回、日時につきましては11月30日の土曜日午後1時30分から、区役所7階の第10会議室で行うことといたしました。

 講演につきましては、被害者の遺族の声を聞くということで、平成28年に交通事故で小学校1年生の息子さんを亡くされたお母様に、事故の再発防止を込めて御講演をいただきたいというところでございます。参加については当然無料でございます。事前に申し込み制というふうになっているところでございます。どうか数多くの区民の方々に犯罪被害につきましての現状というのを知っていただく、そんな機会になればというふうに思っておるところでございます。

 以上、口頭での御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に報告はありませんか。

水口保健予防課長

 私からは、若者のいのちを支えるミュージカル「つまづいても」の公演について、口頭で御報告させていただきます。

 ことしの10月に「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」を策定いたしました。前回委員会で報告させていただいたとおりでございます。若年層への自殺対策の推進を計画の重点的な取り組みの一つとしており、今年度、新たに若年層への普及啓発事業として本公演を実施いたします。

 日時は、令和元年12月16日(月曜日)16時から18時30分、会場は、なかのZERO小ホールとなっております。

 既に11月5日の区報等に掲載させていただいておりまして、区内の大学等にも広報活動を行っております。

 公演の内容といたしましては、大学生がさまざまな困難により自殺寸前まで追い込まれ、そこから医師、家族、友人、学校などの協力で回復していく過程を描いたものです。ミュージカル鑑賞を通して、自殺に追い込まれていく過程、鬱病の知識、家族や友人のかかわり方、回復の過程等を学び、自殺対策への理解を深めることができる内容となっております。入場は無料です。

 なお、本公演は東京都自殺対策強化補助事業の対象となっております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午前11時13分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時13分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は第4回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日予定していた日程は全て終了しますが、委員、理事者から何か御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

 

(午前11時13分)