令和2年03月23日中野区議会本会議(第1回定例会)の会議録 1.令和2年(2020年)3月23日、中野区議会議事堂において開会された。 1.出席議員(42名) 1番 市 川 しんたろう 2番 竹 村 あきひろ 3番 日 野 たかし 4番 渡 辺 たけし 5番 間 ひとみ 6番 河 合 り な 7番 斉 藤 ゆ り 8番 立 石 り お 9番 羽 鳥 だいすけ 10番 高 橋 かずちか 11番 加 藤 たくま 12番 吉 田 康一郎 13番 木 村 広 一 14番 甲 田 ゆり子 15番 内 野 大三郎 16番 杉 山 司 17番 ひやま 隆 18番 小宮山 たかし 19番 い さ 哲 郎 20番 小 杉 一 男 21番 若 林 しげお 22番 内 川 和 久 23番 いでい 良 輔 24番 小 林 ぜんいち 25番 白 井 ひでふみ 26番 いながき じゅん子 27番 山 本 たかし 28番 中 村 延 子 29番 石 坂 わたる 30番 近 藤 さえ子 31番 浦 野 さとみ 32番 大 内 しんご 33番 伊 藤 正 信 34番 高 橋 ちあき 35番 平 山 英 明 36番 南 かつひこ 37番 久 保 り か 38番 森 たかゆき 39番 酒 井 たくや 40番 むとう 有 子 41番 長 沢 和 彦 42番 来 住 和 行 1.欠席議員 な し 1.出席説明員 中 野 区 長 酒 井 直 人 副 区 長 白 土 純 副 区 長 横 山 克 人 教 育 長 入 野 貴美子 企 画 部 長 高 橋 昭 彦 総 務 部 長 海老沢 憲 一 危機管理担当部長、新区役所整備担当部長 滝 瀬 裕 之 区 民 部 長 青 山 敬一郎 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 戸 辺 眞 子ども家庭支援担当部長、教育委員会事務局参事(子ども家庭支援担当) 小 田 史 子 地域支えあい推進部長 野 村 建 樹 地域包括ケア推進担当部長 藤 井 多希子 健康福祉部長 朝 井 めぐみ 環 境 部 長 岩 浅 英 樹 都市基盤部長 奈 良 浩 二 まちづくり推進部長 角 秀 行 中野駅周辺まちづくり担当部長 豊 川 士 朗 企画部企画課長 杉 本 兼太郎 総務部総務課長 石 濱 良 行 1.本会の書記は下記のとおりである。 事 務 局 長 吉 村 恒 治 事 務 局 次 長 小 堺 充 議事調査担当係長 鳥 居 誠 書 記 立 川 衛 書 記 若 見 元 彦 書 記 井 田 裕 之 書 記 野 村 理 志 書 記 鎌 形 聡 美 書 記 松 丸 晃 大 書 記 遠 藤 良 太 書 記 山 口 大 輔 書 記 髙 橋 万 里 書 記 有 明 健 人 書 記 五十嵐 一 生
議事日程(令和2年(2020年)3月23日午後1時開議) 日程第1 第11号議案 中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例 第12号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 第15号議案 中野区職員の結核休養に関する条例の一部を改正する条例 第16号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 第17号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第18号議案 和解及び損害賠償額の決定について 第19号議案 和解及び損害賠償額の決定について 第21号議案 中野区立総合体育館開設に伴う什器類の買入れについて [1]第23号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例 第24号議案 電子計算組織の統合について 第25号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 第26号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例 第27号議案 中野区営住宅条例及び中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例 第28号議案 中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例 第29号議案 債権の放棄について 第30号議案 債権の放棄について 第33号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 第34号議案 中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例 第37号議案 中野区新庁舎新築工事等請負契約 第38号議案 特別区道14-880電線共同溝工事等委託契約 第39号議案 中野区犯罪被害者等支援条例 第40号議案 中野区手話言語条例 第41号議案 中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例 第42号議案 中野区立総合体育館開設に伴うスポーツ物品の買入れについて 第43号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第44号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 第45号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第2 第31号議案 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 第32号議案 中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 第35号議案 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例 日程第5 令和元年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(平成30年度分)の結果に関する報告書の提出について 日程第6 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について 追加議事日程 日程第7 議会運営委員の辞任許可について 日程第8 議会運営委員の補欠選任 日程第9 第46号議案 令和2年度中野区一般会計補正予算 日程第10 議員提出議案第1号 骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった方への接種費用を助成する制度の創設を求める意見書 日程第11 議員提出議案第2号 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書 日程第12 議員提出議案第3号 海洋プラスチックごみの対策を求める意見書 日程第13 議員提出議案第4号 議員の派遣について 日程第14 第46号議案 令和2年度中野区一般会計補正予算
午後1時00分開議 ○議長(高橋かずちか) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。 これより日程に入ります。 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第7、議会運営委員の辞任許可についてを先議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 ────────────────────────────── 議会運営委員の辞任許可について
○議長(高橋かずちか) 日程第7、議会運営委員の辞任許可についてを議題に供します。 お諮りいたします。森たかゆき議員から議会運営委員を辞任したい旨の申し出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 さらにお諮りいたします。ただいま議会運営委員の辞任が許可されましたことに伴い、議会運営委員会に欠員が生じましたので、この際、本日の日程をさらに追加し、日程第8、議会運営委員の補欠選任を先議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 ────────────────────────────── 議会運営委員の補欠選任
○議長(高橋かずちか) 日程第8、議会運営委員の補欠選任を行います。 お諮りいたします。議会運営委員の補欠選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長からひやま隆議員を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 ────────────────────────────── 第11号議案 中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例 第12号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 第15号議案 中野区職員の結核休養に関する条例の一部を改正する条例 第16号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 第17号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第18号議案 和解及び損害賠償額の決定について 第19号議案 和解及び損害賠償額の決定について 第21号議案 中野区立総合体育館開設に伴う什器類の買入れについて [2]第23号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例 第24号議案 電子計算組織の統合について 第25号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 第26号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例 第27号議案 中野区営住宅条例及び中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例 第28号議案 中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例 第29号議案 債権の放棄について 第30号議案 債権の放棄について 第33号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 第34号議案 中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例 第37号議案 中野区新庁舎新築工事等請負契約 第38号議案 特別区道14-880電線共同溝工事等委託契約 第39号議案 中野区犯罪被害者等支援条例 第40号議案 中野区手話言語条例 第41号議案 中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例 第42号議案 中野区立総合体育館開設に伴うスポーツ物品の買入れについて 第43号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第44号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 第45号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 (委員会報告)
○議長(高橋かずちか) 日程第1、第11号議案、第12号議案、第15号議案から第19号議案まで、第21号議案、[3]第23号議案 から第30号議案まで、第33号議案、第34号議案及び第37号議案から第45号議案までの計27件を一括議題に供します。
令和2年(2020年)3月16日
中野区議会議長 殿
総務委員長 山本 たかし (公印省略) 議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
令和2年(2020年)3月12日
中野区議会議長 殿
区民委員長 羽鳥 だいすけ (公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
令和2年(2020年)3月13日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 ひやま 隆 (公印省略) 議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
令和2年(2020年)3月12日
中野区議会議長 殿
建設委員長 日野 たかし (公印省略) 議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
令和2年(2020年)3月12日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 高橋 ちあき (公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
○議長(高橋かずちか) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。 これより討論に入ります。 吉田康一郎議員、近藤さえ子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。 最初に、吉田康一郎議員。 〔吉田康一郎議員登壇〕 ○12番(吉田康一郎) ただいま上程されました第11号議案、中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例について、反対の討論を育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野をつくる会の立場から行います。 予算特別委員会の総括質疑でも申し上げましたとおり、今から10年前の2010年10月16日、今も首相を務めるメルケルドイツ首相は、「ドイツの多文化主義は完全な失敗だった」と断言しました。「ドイツに多文化社会を建設するという試みは完全な失敗だった。そして、この30年から40年の失敗はすぐには穴埋めできないと訴え、その上で、移民はドイツ語を学び、ドイツ社会に融合しなければならない。すぐにドイツ語を話さない人は誰一人歓迎されない。ドイツ社会で生きていくなら法に従うだけでなく、私たちの言語を習得しなければならない」と言い切り、世界に大きな反響を呼びました。 次に、2011年2月6日、イギリスの当時の首相であったキャメロン首相は、ミュンヘン安全保障会議において、国内の若いイスラム教徒が過激思想に走るケースが相次いでいることを念頭に、「イギリスでの多文化主義は失敗した」と述べました。 「多文化主義国家のドクトリンは、様々な文化が互いに干渉せず、主流文化からも距離を置いて存在することを推奨してきた、そうしたいわば隔離されたコミュニティが我々の価値観と正反対の行動を取ることすら許容してきました」とし、「異なる価値観を無批判に受け入れる受動的な寛容社会であってはならない」としました。 本年1月31日、イギリスは正式にEUを離脱しましたが、多くの専門家が「他国からの移民の急増が大きな要因として挙げられる」としています。寛容な目的で悲寛容な人々を受け入れて、その非寛容な考え方を寛容に受け入れることが社会にあつれきをもたらしたということであります。 予算特別委員会の総括質疑では、九州大学施光恒教授の研究を紹介しましたが、本日は和光大学挽地康彦准教授の研究を紹介します。 欧州では、1970年から1980年代にかけて、リベラルな移民政策を共通して採用してきました。移民集団の文化を尊重し、ホスト社会の文化に同化させることなく、多様な文化の維持を容認する多文化主義の政策であります。多様性と平等の理念に基づく多文化主義は、人種差別を禁止する法律制定、母語教育の機会の保障、多文化教育、公費援助による、例えばムスリム学校の設立など各種の政策へと結びついていました。そして、もう一つの共通点は、永住市民権デニズン、シチズンに対してデニズン――の浸透であり、国民国家における法的、政治的、社会的権利の共有主体を国籍を保持する国民に限定することなく、永住者としての移民へと拡張していこうという政策でありました。 しかし、ホスト社会への移民の包摂に向けた多文化主義政策やデニズンシップ政策は、1980年代以降から陰りを見せ始め、1990年代になると統合政策に向けて大きく修整を迫られました。 その理由は、まず移民の人口比率の高まり、多くの移民が西欧諸国の人口構成に不可逆的な変化をもたらしたこと、次に、リベラルな移民政策による移民の包摂が期待どおりに進まず、むしろネイティブの住民との間の格差や対立の深まりが認識されるようになったこと、次に、移民に対する社会的給付がホスト社会にとっての負担となることが改めて問題視されるようになったこと、多文化共生推進の理念や政策は、ホスト国の言語習得や異文化間接触へのインセンティブを移民に与えず、主流社会の労働市場への参加を低下させ、移民の飛び地の形成を促した。移民の側でのホスト国の価値観を否定するような原理主義運動が広がった。そして、2000年代以降、移民の失業や犯罪の増加、アメリカ同時多発テロ事件による不安や不信の高まりは、各国国内における分裂の進化をもたらした。 予算特別委員会で質疑をしたイギリスのロザラム児童性的搾取事件やドイツのケルン大晦日集団性暴行事件などはこのような中で起きた事件であり、今の欧州でこのような事件は枚挙にいとまがありません。 このような現実を受け、他国の文化、特に欧州においては、ムスリムの文化がヨーロッパの文化と対立するとみなされることで、ヨーロッパの各国、各地域でミナレットの禁止、これはスイス、ブルカの禁止、フランス、いとこ同士の結婚の禁止、オランダ、といった法律制定の動きが相次ぎました。 福祉国家が発達し、移民にも寛容であったオランダは当初、多文化主義の成功例として知られていましたが、今や多文化主義の最初の失敗例となったケースとして認識されています。 以上のような経緯から、今日、多くのヨーロッパ諸国では、移民政策を多文化共生政策から同化主義的な統合政策、より制限的な規制路線へと転換し、1、移民規制の厳格化、2、選択的な移民の受入れ、3、社会統合に向けた市民化政策の推進という相互補完的な三つの方針によって実施する傾向が強まっています。この1の移民規制の厳格化とは、新規移民の領域内への参入抑制、ビザや就労許可の発給要件の厳格化や非合法移民の入国管理の強化など、そして、国内からの非正規滞在者の排除。そして、2つ目の選択的な移民の受入れとは、新規の労働移民、これをハイテク部門、底辺部門に向けて、この確保を制限し、変えること、定住の可能性を否定した一時的、期間限定的な可処分労働力の調達、そして、3つ目に市民化政策の推進、長期滞在許可や市民権取得の義務要件としての統合テスト(市民テスト)の導入、合法的な定住者の規制強化(永住条件の厳格化や社会的コストの抑制など)、このような政策であります。 1990年代以降、登場してきたこの新しい移民政策は、ヨーロッパの要塞化、そして市民的価値を称揚する同化主義的な統合レジームの形成をもたらしている。ヨーロッパの要塞化はヨーロッパ外部からやってくる新たな移民たちの入国や権利を制限し、そうした権利対象者の制限を踏まえて、ヨーロッパ域内にいる既存の移民達の権利を擁護しようとする。ただし、新規移民を制限することで要塞化を目指すヨーロッパは、既存の移民の権利に対しても、多文化主義ではなく、同化主義的な手法で擁護するように移民政策を転換してきた。このように総括をしています。 これが多文化共生政策を進めてきたヨーロッパの現在の姿であり、多文化共生政策を推進する日本の将来の姿であるでしょう。 そもそも多文化主義は、多民族国家が分裂・解体することなく、国民国家として生き残るためのイデオロギーとして機能するものでありました。 我が国のように、世界でもまれなほど、ほぼ単一民族国家に近い国の場合、他国からの移住者を統合せず、多文化を推進するという政策が国家の解体を推進する側面をどうしても有します。我が国の場合は、残念ながら、隣に共産党一党独裁の中国があり、例えばオーストラリアでも、サイレントインベージョン、こういう政策について大変な警戒、中国系の移民に対する様々な法的な制限、こういうものが行われ始めている。そして、世界中で孔子学院、多文化共生の象徴とも考えられる孔子学院が本当は中国の文化的なあるいは政治的な、経済的な侵略の機関である、このようなことから、世界中の大学で孔子学院の閉鎖が相次いでいます。そして、そもそも中国には国防動員法という法律があって、海外における中国人が中国政府の命令の下、様々な行動、活動、工作をしなければならないことが義務づけられています。 他国の悪意ある干渉に無防備なまま、時代遅れの多文化共生推進という政策を推進することには慎重でなければならない、我々はこのように考えます。 地獄への道は善意で舗装されている、このように言いますけれども、平和で寛容な我が国が世界から失われることのないよう、外国の人々を日本に受け入れるに当たっては、ヨーロッパを見習って、多文化な歌をそのまま日本に統合しないでいさせるということではなく、日本に統合していく、このような政策を進めるべきであることを強く主張して、この審議会の条例の反対の討論といたします。ありがとうございました。 ○議長(高橋かずちか) 次に、近藤さえ子議員。 〔近藤さえ子議員登壇〕 ○30番(近藤さえ子) 無所属の近藤さえ子です。 ただいま上程されました第39号議案、中野区犯罪被害者等支援条例に賛成の立場で討論いたします。 まず初めに、自治体に犯罪被害者等を支援するための条例が必要な理由を述べます。 2004年12月16日、犯罪被害者たちの声が国を動かし、被害に遭ったときから元の安定した生活ができるまで、途切れない支援を受ける権利を法律に明記した犯罪被害者等基本法が成立しました。それ以前は、家族を殺害された被害者が警察署に呼ばれ、遺体を確認すると、警察から遺体運搬業者を紹介され、遺族自身が全ての手続をし、運搬費も自己負担で、やっと家族の遺体を引き取れる状態でした。 犯人が挙がり、長い裁判が始まると、加害者には国選弁護士がつき、法廷内で発言できますが、被害者は法廷内に入れず、傍聴席で声を潜めて泣くことしかできませんでした。加害者の動揺を誘うとして、遺影の持ち込みさえできませんでした。裁判の記録をコピーしてもらうにも、被害者自身が何万円も費用を払わなければなりませんでした。例えば、家族を殺された上、家に放火された場合、警察の事情聴取の後、「はい、家に帰っていいですよ」と言われ、消失した家を思い、どこに帰ればいいのか途方に暮れました。奥様が殺人未遂事件に遭い、寝たきりになった御家族は、御主人が二人の小学生のお子さんを育てて、奥様の介護をしながら医療費を払うために懸命に働き、御自身も病気になってしまいました。 悲惨な犯罪被害者遺族の例は挙げれば切りがありません。被害者たちは、愛する人を失った深い悲しみの中で、突然自分が社会から見捨てられた存在になったことに気づき、長い間苦しめられてきました。 2004年、犯罪被害者等基本法の成立後、犯罪被害者等基本計画が制定されました。また、被害者参加制度、附帯私訴制度など新たな司法制度が実現し、ようやく犯罪被害者等の置かれた状況は変わってきました。 愛する家族の遺体は無料で家に戻り、裁判では被害者遺族も法廷内で意見を述べることができるようになりました。裁判記録は2,000円で手に入るようになりました。これら被害者遺族の地位向上は、被害者等当事者たちが全国で署名運動をして、国に直訴してやっとつかみ取った権利です。しかも、その権利は、被害者たちがこれまで苦しんできたことを誰も二度と繰り返さないように、これから被害に遭うかもしれない世の中全ての人のために用意した権利なのです。 犯罪被害者等基本法の第3条には、国や地方公共団体は、その基本理念にのっとり施策を策定し、実施する責務を負うと書かれています。中野区では、その責務を果たすべく、2008年に犯罪被害者等相談支援窓口を設置し、被害者たちの相談に乗ってきました。警察署や裁判所に関係する手続なども行い、裁判、病院の付添いなども行ってきました。2011年6月からは、社会福祉協議会のほほえみサービスの既存のサービスを使い、家事援助等のサービスも始まりました。それらの取組は、多くの自治体、警察、内閣府などから注目され、中野区は被害者支援の先進自治体として、職員は全国から講演に呼ばれるようになりました。実際に中野区は全国の犯罪被害者等の支援の牽引役を果たしてきました。東京都からも研修の講師として呼ばれてきました。 しかし、残念ながら、これまで条例の制定には至りませんでした。私は何度も議会で条例の制定を訴えてきましたが、中野区は条例がなくても要綱でしっかりとした支援が行われているから問題ないという理由で却下されてきました。しかし、その支援は、高い意識と能力を持つ担当職員の存在によって実現できてきたことであり、職員の異動、窓口相談員の交代などによっては、継続が難しくなるおそれがあります。被害者支援を確実、継続的に行うためには、私たち区民の代表である議員が必要と認め、区民皆で理解を深めていくことができるように条例を制定することが大切なのです。 区民の代表である議会が条例として制定することで、心に深い傷を負い、絶望の中にいる被害者は、区民皆が温かく支えてくれていることに気づき、それは何よりの心のよりどころになるでしょう。 犯罪被害は、防ぐことが難しい地震や台風などの自然災害とは違い、人によって起こされる人災なのです。犯罪被害者のための条例は、中野区が悪意に満ちた人災を決して許さない、傷ついた隣人を見捨てない、区民全体で温かく支え合う地域社会づくりを目指す自治体であるということを示す大きなフラッグなのです。 次に、条例の内容について述べます。 この条例は、基本理念には、置かれている生活環境、心身の状況、その他の状況に応じて必要とされる支援を途切れなく行うこと、また、二次被害、再被害の発生防止に配慮することなどが盛り込まれています。全国でもまだ極めて少ない自治体にしか明記されていない被害者条例としての必須条文である重要な条文が盛り込まれています。 また、第6条の犯罪被害者等の支援に係る施策の充実には、経済的負担の軽減のための支援、日常生活への支援、精神的被害の早期軽減・回復への支援、法律問題の解決への支援、住居に関する支援等、どれも犯罪被害者等に向き合い、支援を続けてきた経験が反映された被害者にとって必要な支援がしっかりと盛り込まれています。特に条例の考え方として示された内容を見ますと、法律問題の解決の支援の中には、刑事裁判への参加、民事裁判への参加を可能とする費用も含まれています。大切な家族が無残にも殺されたり、自分が大きな傷を負わされたりした被害者が裁判で加害者に向かって自分の気持ちを供述し、損害賠償を請求することは個人では大変厳しいことです。そこで、弁護士の力を借りたいと思っても、多くの人は弁護士の知り合いなど持たずに途方に暮れます。また、実際にお金がなく、弁護士を雇うことのできなかった被害者たちもたくさんいます。この条例が制定され、被害者の持つ数少ない、それでも被害者が自ら勝ち取ってきた大切な権利、被害者参加制度や損害賠償請求のスタートラインに立つことができる弁護士費用の助成制度は、被害者等の被害回復に大きく寄与するものと考え、高く評価いたします。 ただ、1点だけ、私が残念に思うことがあります。被害者のための条例は、被害者の人権を守る条例であるので、名称を国と同じ「犯罪被害者等基本条例」としていただきたかったことです。しかし、その内容は、きちんと被害者の権利、名誉を重んじる条例となっていますので、名称にはこだわらず、支援条例を受け入れていきたいと思います。 最後に、2008年、中野区に犯罪被害者等相談支援窓口が設置された時点では、犯罪被害者の支援はほとんど聞くこともない手探りの状態でした。全国に先駆けて専門窓口の設置に向け勉強を始められ、様々な支援策を作り、被害者団体の話に耳を傾け、実際に中野区の相談窓口を頼ってきた被害者等を支援し、全国で先進的な取組であると評価されるまでに中野区の犯罪被害者等相談窓口を育ててこられた歴代の課長、担当職員の皆様に深く感謝いたします。 そして、このたび、大変短い時間に被害者の権利と被害回復へのステップをしっかりと盛り込んだ条例を作ってくださった職員の皆様、条例制定を決断された区長、また、日常的に忙しい健康福祉部の職務の中、犯罪被害者等相談支援窓口の担当が他自治体へ講演に行くときに、仕事を分担して補ってくださった職員の皆様、多くの皆様の御理解、御尽力に心から感謝しております。 また、温かく犯罪被害者等を見守り続けてくださった同僚議員の皆様にも感謝いたしまして、私の賛成討論といたします。全会一致での御賛同をいただけますようにお願いいたします。ありがとうございました。 ○議長(高橋かずちか) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。 これより第12号議案、第15号議案から第19号議案まで、第21号議案、[4]第23号議案 から第30号議案まで、第33号議案、第34号議案、第37号議案から第39号議案まで、第42号議案、第44号議案及び第45号議案までの計23件と第11号議案、第40号議案、第41号議案、第43号議案とに分けて採決いたします。 初めに、第12号議案、第15号議案から第19号議案まで、第21号議案、[5]第23号議案 から第30号議案まで、第33号議案、第34号議案、第37号議案から第39号議案まで、第42号議案、第44号議案及び第45号議案までの計23件について採決いたします。 ただいまの議案計23件は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 次に、第11号議案について起立により採決いたします。 上程中の第11号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(高橋かずちか) 起立多数。よって、上程中の第11号議案は可決するに決しました。 次に、第40号議案について起立により採決いたします。 上程中の第40号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(高橋かずちか) 起立全員。よって、上程中の第40号議案は可決するに決しました。 次に、第41号議案について起立により採決いたします。 上程中の第41号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(高橋かずちか) 起立全員。よって、上程中の第41号議案は可決するに決しました。 次に、第43号議案について起立により採決いたします。 上程中の第43号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(高橋かずちか) 起立多数。よって、上程中の第43号議案は可決するに決しました。 ────────────────────────────── 第31号議案 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 (委員長報告)
○議長(高橋かずちか) 日程第2、第31号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
令和2年(2020年)3月12日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 高橋 ちあき (公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
○議長(高橋かずちか) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。高橋ちあき子ども文教委員長。 〔高橋ちあき議員登壇〕 ○34番(高橋ちあき) ただいま議題に供されました第31号議案、中野区家庭的保育事業等の設置及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 本議案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正等に伴い、代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合の特例等について規定を整備するものです。 この条例の施行時期は、公布の日です。 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月12日に審査を行いました。 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。 その主な質疑応答の内容を紹介いたします。 初めに、連携施設の確保について、要件が緩和されるということだが、企業主導型保育所や認証保育所を連携先にする可能性について考えているのかとの質疑があり、区は、認可保育所を連携先として設定することとしており、認証保育所等を連携先の対象施設とすることは想定していないとの答弁がありました。 これに関連して、ほかの委員から、今後の保育ニーズがどうなるか分からない中での方針であり、基準が変われば認可保育所以外が連携先となる懸念は払拭できない。今後、区内に家庭的保育事業所は増えないのかとの質疑があり、既存の家庭的保育事業所や小規模保育事業所は全て認可保育所を連携先として確保できる見込みである。現段階で新たな地域型保育事業の施設を整備する予定はないとの答弁がありました。 これに対し、認可保育所を連携先として確保し、今年度中に協定を締結すれば条例改正は必要ないのではないかとの質疑があり、一部の施設で協定締結に時間を要しているため、国の方針の変更に併せ、区としても条例を改正することとしたとの答弁がありました。 また、関連して他の委員から、保育の接続は区の影響力が及ぶ範囲でやっていくべきであり、区として今後の姿勢をきちんと示したほうがいいと考える。保育の質を担保するための規制等は考えているのかとの質疑があり、規制等について現状は考えていないが、連携先確保に当たって望ましい連携園の在り方について検討していきたいとの答弁がありました。 以上が主な質疑応答の内容です。 その後、委員会を休憩して取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。 以上で第31号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。 議長(高橋かずちか) ただいまの報告について御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 むとう有子議員、日野たかし議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されておりますので、順次通告議員の討論を許します。 最初に、むとう有子議員。 〔むとう有子議員登壇〕 ○40番(むとう有子) ただいま上程されました第31号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論をいたします。 本条例の改正は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営基準の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。 しかし、3月12日の子ども文教委員会で審議された中野区における家庭的保育事業等の現状を踏まえると、条例を改正する必要はないと私は判断いたしました。全国の自治体の中には、今年度、3月31日で終了する経過措置期間内に連携施設を確保できない家庭的保育事業者等が存在するため、国はさらに5年延長して経過措置期間を10年に改正しましたが、中野区においては、ほぼ対応が整っていること、今後、家庭的事業等を増やす予定はないとのことからも、延長する必要はありません。それなのに国の基準改正にただ追随することは、憲法92条で保障する地方自治体の本旨に反するのではないでしょうか。 さて、第31号議案、中野区家庭的保育事業等とは、2012年度に成立した子ども・子育て関連3法において、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の4事業のことです。この4事業は、市区町村の認可事業と位置付けられ、地域型保育給付の対象とされています。家庭的保育事業等は、大都市部においては0歳から2歳の待機児童対策、児童人口減少地域においては保育基盤維持など、地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応し、多様な主体が多様なスペースを活用して乳幼児の健やかな成長を支援するものであり、市区町村が認可する以上、区の責任は重大であり、質の高い保育を提供するものでなければなりません。 本条例の第6条では、居宅訪問型保育事業者を除く家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対し、必要な教育または保育が継続的に提供されるよう次に挙げる事項に関わる連携協力を行う認定こども園、幼稚園、保育所を連携施設として適切に確保しなければならないとしており、連携協力事業としては、1、利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的事業者等に対する相談及び助言、その他の保育の内容に関する支援を行うこと、2、家庭的保育事業所等の職員の病気休暇等により保育を提供することができない場合に当該家庭的保育事業者等に代わって必要に応じて代替保育を提供すること、3、当該家庭的事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児を当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて、教育または保育を提供することと規定されています。 このように、連携施設を確保することは、家庭的保育事業等の保育の質の向上及び安定した運営に欠かせない重要要件です。しかし、連携施設の確保が著しく困難であって中野区が認めた場合は、5年を経過する日までの間、連携施設の確保を猶予できるとの経過措置が附則の第3項で規定されていました。これを今回の改正で5年延長し、10年とするものです。 中野区においては、3月12日現在、3事業所が連携施設との協議は整っているが、最終的な協定書を交わすことが完了していない状況とのことです。最後の協定書面を交わすだけのために5年も延長する必要は全くなく、3月31日までに完了させれば済むことだと考えます。 また、本条例の第15条には、家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法と当該家庭的保育事業所等の調理設備または調理室を兼ねている他の施設での調理室において調理する方法により行わなければならないと規定されています。 さらに、附則の第2項で、自園調理を行っていない事業者が自園調理体制を整える前提で5年を経過する日までの間は調理設備の設置と調理員の配置を猶予できるとの経過措置が規定されていました。これも今回の改正で5年延長し、10年とするものです。 さらに、食事の提供の特例として、第16条で連携施設等規定する搬入施設において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができることにもなっています。 中野区においては、自園調理と連携施設からの搬入により給食の提供は既にできています。よって、該当する家庭的保育事業所等はなく、これも経過措置期間を5年延長する必要は全くありません。 本条例の主な改正内容である連携施設の確保と調理設備及び調理員については、当初の5年間という経過措置期間内に中野区の担当職員の皆様の御努力でほぼ達成していることに敬意を表するとともに、現行条例にのっとり、できる現状を踏まえれば、5年延長し、10年とする条例の改正の必要性を見出すことが私にはできません。 憲法第94条で、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるとの規定を生かして、中野区の現状と乖離する条例改正は不必要であると考えます。 以上、第31号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての反対の討論といたします。 ○議長(高橋かずちか) 次に、日野たかし議員。 〔日野たかし議員登壇〕 ○3番(日野たかし) ただいま上程されました第31号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。 本議案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を制定するものです。 主な改正内容は、第6条第2項から第5項の改正により連携施設の確保についての要件の緩和、附則第3項の改正により調理設備及び調理員についての経過措置期間を5年から10年へ延長、附則第4項の改正により連携施設を確保しないことができる経過措置期間を5年から10年へ延長を可能とするものとなっています。 区がこれまで利用者にとって多様な保育の形態の提供のために家庭的保育事業や小規模保育施設の誘致を行ってきたことは、保育の受皿確保による待機児童の解消という緊急課題の解消に一定の効果をもたらしました。児童福祉法の改正により厳しい基準の中で認可家庭的保育事業所の運営に御協力をいただいた保育ママの皆様や小規模保育事業者の皆様に感謝を申し上げるものです。 法改正後、当初から我々公明党議員団は、区内での認可家庭的保育事業や小規模保育事業者の皆様と定期的に懇談を行い、様々な不安に耳を傾け、区や国に対して、中野区家庭的保育事業等が将来にわたり円滑に運営され、利用者が安心してお子様を預けられるよう、課題解決に向け、具体的な要望を行ってまいりました。その中で特に多かった声は、代替保育と5年以内という縛りが定められた連携施設と調理施設及び調理員の確保についての不安でした。 区は、これまで運営基準にある5年の期間の中での連携施設の確保に努め、現在、ほぼ連携施設と調理施設及び調理員が確定しています。このことは全国の自治体はもちろん、他区と比しても努力がうかがわれる成果であると評価いたします。 他方、全国を見ると、5年のうちにこの基準をクリアできる見通しが立たない自治体が散見されたことから、国も平成31年3月に家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の省令の一部改正を行い、基準の緩和を行うこととなりました。 国の省令改正を受け、他区市町村では、早々に基準緩和のための条例改正を行う中、当区が5年の期限ぎりぎりになって条例改正の議案を提出されたのは、中野は基準を緩和することなく行っていこうとの考えがあったと推測いたしますが、子ども文教委員会の審査の中で、一部契約が間に合わない事業所があるため、条例改正が必要となったとの説明がなされました。 今定例会で条例改正がなされなければ、国の基準を満たさない事業者が出てしまうこととなり、そのことは絶対に避けなければなりませんので、議案は了とするものです。しかしながら、国の省令改正をそのまま当てはめただけと言える改正内容については、幾つか指摘せざるを得ません。 1点目は、連携施設と調理施設及び調理員の確保の期間を省令改正内容と同じ5年間延長とされたことです。さきに述べたとおり、当区は残り数施設の契約を残すのみというところまでの成果を上げており、5年ではなく、1年間の延長でも十分に対応が可能なはずです。また、今後新たに家庭的保育事業等の設置要望があった場合は、保育需要と連携先とを事前に考慮した上での立地の誘導などが可能であるため、この点においても1年間の延長での対応は可能と考えます。 2点目は、連携施設について、対象の拡大についての考え方は各区市町村の判断に任されているにもかかわらず、改正省令が認める最大の範囲を対象としたことにより、認証保育所や企業主導型保育園も対象とすることとなっている点です。両保育事業が連携対象として不適当であるとは考えませんが、認証保育所の監督責任は都であり、企業主導型保育園の監督責任は国です。我々は区認可の保育事業については、区が全てに責任を負うとの姿勢を持つべきと考えます。であるならば、連携施設は区の監督下の施設が適当ではないでしょうか。 3点目は、中野区の保育の質に関わる件であるにもかかわらず、議案提案までに議会での議論の機会がなかったことです。さきに述べたとおり、国の省令改正は平成31年3月に行われており、中野としてどうするか、保育現場の意見も踏まえた上で議論を尽くす十分な時間はあったはずです。今回いきなり提案となったことは、唐突感が否めません。他区の改正された同趣旨の条例を見ると、字句に必要な部分以外の改正は行わなかった例も見られます。中野区が責任ある地方公共団体としての自覚を強く持ち、法の範囲内で住民とともに自治を行っていくという意思が感じられません。 また、子育て先進区を標榜し、先般、保育の質ガイドラインを策定したばかりの中野区の保育に対する独自性が見られないことは非常に残念です。条例改正に併せ、中野区家庭的保育事業等が安心して子どもを預けられる保育環境を担保するための実効性のある独自の考え方を示されることを求めて、賛成の討論といたします。 ○議長(高橋かずちか) 次に、石坂わたる議員。 〔石坂わたる議員登壇〕 ○29番(石坂わたる) 第31号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。 本議案は、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を改正するもので、これは昨年3月29日に出された厚生労働省令第49号に基づく改正であり、この厚生労働省令第49号は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正するというものです。 法令に基づく省令の基準改正に伴い、区がその動向に合わせるかどうかの検討を経て条例を改正することはあってしかるべきです。しかし、必ず地方公共団体が定める条例は法律の範囲内のことだけなのかというと、そうではありません。法律の範囲を超えているように見えるものでも効果が認められることがあり、そのポイントは法律の趣旨、すなわち法律やそれに伴う省令などの制定や改廃の理由です。その法律が作られた理由から逸脱していなければ、見た目の範囲を超えている条例でも効果が認められます。 なお、省令の根拠となる児童福祉法第34条の16の第1項から第2項の途中までを見ると、第34条の16、市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は児童の身体的、精神的、社会的発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。第2項、市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとするとしています。すなわち、以下に述べる今回の条例の改正においては、厚生労働省令で定める基準を参考にして、その長所を取り入れさえすればよいということを意味します。 今回の家庭的保育事業に関する省令の改正に伴う条例改正の内容は、主なものとしては、卒園後の受皿の設定について、企業主導型保育事業または地方公共団体が運営費支援を行っている認可外保育施設から確保できるようにするための連携施設の確保について要件の緩和、調理設備及び調理員について経過措置を5年延長、連携施設を確保しないことができる経過措置を5年延長するというものです。 中野区の場合、緩和を実施するまでもなく、調理に関する基準や連携施設の確保の要件は既に満たしており、連携施設の確保も大分進み、近いうちに数名分の確保で連携園の確保が済むと聞いております。 今回の修正において、数年の延長は必要だと思われますが、中野区は現状から見ると、今回の修正案のような形での基準の緩和は必要以上のものになってしまっていると考えられます。また、法律と条例との関係、また、特にこの法律の規定から考えれば、子育て先進区である中野区が条例で国の法律とはよい意味で異なる規定を設けるべきことはあってしかるべきです。 国の制度変更に伴い、区の条例を改めなければならないことは多々あると思いますが、区が独自の基準を条例で定めたり、現行の条例を変更しない選択肢についてもより一層の検討を保育の分野に限らず、今後の様々な制度改正においてはしっかりと行ってもらうように求めつつ、賛成の討論といたします。 ○議長(高橋かずちか) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(高橋かずちか) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。 ────────────────────────────── 第32号議案 中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一 部を改正する条例 (委員長報告)
○議長(高橋かずちか) 日程第3、第32号議案、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
令和2年(2020年)3月12日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 高橋 ちあき (公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
○議長(高橋かずちか) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。高橋ちあき子ども文教委員長。 〔高橋ちあき議員登壇〕 ○34番(高橋ちあき) ただいま議題に供されました第32号議案、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本議案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準等について規定を整備するものです。 この条例の施行時期は、公布の日です。 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月12日に審査を行いました。 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いましたが、質疑はありませんでした。 その後、委員会を休憩して取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。 以上で第32号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。 ○議長(高橋かずちか) ただいまの報告について御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 むとう有子議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。 最初に、むとう有子議員。 〔むとう有子議員登壇〕 ○40番(むとう有子) ただいま上程されました第32号議案、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論をいたします。 本条例の改正は、幼児教育・保育の無償化に伴う国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。 昨年10月から子育て世帯の負担軽減により出生率が上がることを期待して、幼児教育・保育の無償化が開始されました。無償化は消費税増税による増収分の一部を財源に活用し、2019年度は半年分として予算額3,882億円を計上していましたが、開始早々不足が生じ、約493億円の補正予算が組まれ、年間ベースでの事業費は当初国と地方を合わせて7,800億円規模を想定していましたが、上振れする見通しとなっています。 残念ながら、給食費は無償化の対象となっておらず、それまで保育料に含まれる形で徴収されていたおかずに当たる副食費は実費徴収となりました。もちろん生活保護世帯などの低所得世帯については減免措置が取られています。国の制度上の給食費の1か月の単価は、保育所の場合、御飯やパンなどの主食費が3,000円、おかずやおやつなどの副食費が4,500円に設定されています。それに伴い、食事の提供に要する費用のうち、副食費について施設が保護者から受け取ることができる費用に改正することが主な条例改正の内容です。加えて、先ほど私が反対討論をいたしました第31号議案の改正内容も含まれています。 23区内では、中野区を含む18区が一般財源で副食費4,500円を支出し、給食費を含めた無償化を実施しています。ちなみに、中野区が負担する副食費は年間で約1億円とのことです。子育て世帯には当然無償化を歓迎する声が多数あると思いますし、既に開始されている制度であり、今さら感があることは重々承知していますが、子ども施策の優先順位がこれでよいのかという疑問が残ります。公立幼稚園と認可保育所の1か月間の利用料は、既に所得に応じて負担が設定されており、応能負担となっていました。さらに兄弟姉妹で複数の子どもが通っている世帯や低所得世帯への軽減策も実施されていました。この状況下で一律無償化すれば、高額所得者ほど恩恵を受けることになり、税金の投入の在り方として大きな疑問です。 また、入りたくても入れない待機児童が多数います。大多数の方が認可保育所を希望しますが、入園できず、やむを得ず質の確保がなされていない認可外の保育所に通う子どもも大勢います。それでもなお待機児童が出てしまいます。つまり、無償化されても利用できる施設がなければ意味がなく、入園できず、職場復帰もできず、無償化の恩恵を受けられない方がいらっしゃることになります。 また、保育士不足で開園できない施設もあり、保育の質にも大いに影響する保育士の処遇の改善に税金を投入するべきだと考えます。特に保育委託経費の流用を認める規制緩和や保育士の配置や面積の基準の緩和など、保育の質より利潤追求に加担する国の姿勢に怒りを覚えています。 さらに、認可外施設での死亡事故発生率が高い中で保育士の配置が、厚生労働省が定めた基準以下の認可外施設も5年間は無償化されます。保育士数や保育計画が基準を満たさない施設で子どもの人数が増えれば、目が行き届かなくなるおそれは増すばかりです。基準を満たさない施設も対象とする今回の無償化は、保育士が一人も配置されていなくてもよいなど劣悪な施設も国が容認するものとなっており、大問題です。5年間は質についての条件すらなく無償化され、明らかに質の低下を招くと言わざるを得ません。 加えて、企業主導型保育所も無償化の対象ですが、運営基準が緩く、書類審査のみで認可され、区が立入調査もできません。保育の質を確保できるよう基準を満たすきちんとした施設の整備を図ることや、基準を満たさない場合の閉鎖命令などを含む厳しい対策を盛り込んだ法整備が必要だと考えます。 お隣の韓国では、2013年から、0歳から5歳の子どもの保育と幼児教育を全て無償化にしました。韓国では質の担保のための監査制度がしっかり作られており、無償化と同時に質の確保も図られているそうです。日本のようにどんな施設でも無償化するといった、ある意味、野放図な状態での無償化ではないようです。 アメリカ、イギリス、フランス、フィンランドなどでも幼児教育の無償化が進んでいるようですが、そのために教育や保育の質に関する調査を行い、どのような教育や保育を提供すれば子どもたちが必要な能力を高めることができるのかを研究し、質を評価するための統一基準を作り、施設ごとの評価を見える化し、政策効果を高める仕組みを作った上で無償化を進めていると聞きます。これに対して日本は、保育士の配置や施設の面積などのハード面を引き下げる話ばかりで、ビジョンや評価の仕組み等の検討は進んでいないと言えます。巨額の税金を投じて無償化するのであれば、子どもたちが受ける教育や保育の内容と質を高めなければ意味がありません。急速な少子化を考えれば、子どもや子育て世帯への支援に思い切った政策投資は必要ですが、年間8,000億円の効果的な使い方として、今回の一律無償化は理解できません。 また、私立保育所に係る経費は、従来どおり国2分の1、都4分の1、区4分の1ですが、公立保育所、公立幼稚園、公立認定こども園については、10分の10、全てが区の負担です。国の制度として無償化ですので、財政的にも国がしっかり支払うべきだと考えます。 この条例改正は、区としてはせざるを得ないことを理解していますが、国の制度としての幼児教育・保育の無償化に疑義があり、賛成いたしかねます。 以上、雑駁ではありますが、第32号議案、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、反対の討論といたします。 ○議長(高橋かずちか) 次に、石坂わたる議員。 〔石坂わたる議員登壇〕 ○29番(石坂わたる) 第32号議案、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。 本議案は、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例を改正するもので、これは令和元年5月31日に出された内閣府令第7号に基づく改正であり、この内閣府令第7号は子ども・子育て支援法第34条第2項、第3項及び第46条第3項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正するものです。 内閣府令の根拠となっている子ども・子育て法第46条は、特定地域型保育事業の基準を定める条文であり、第3項の一部には、市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の基準については内閣府令で定める基準を参酌するものとするとしている箇所があります。さらに、特にこの第32号議案に関しては、子ども・子育て支援法の立法の趣旨が書かれている第1条や第2条において、この法律は一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とするとし、また、子ども・子育て支援給付やその他子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならないと書かれている箇所があります。すなわち、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現のために、単に全国一律ではなく、地域の実情に応じ配慮することが義務づけられていると受け取れます。 今回の中野区特定保育施設及び特定地域型保育事業に関する内閣府令の改正を伴う条例改正の内容の主なものとしては、教育・保育給付認定、子どもの食費について、施設が保護者から受けることのできる費用に改正、一定所得に満たない世帯の副食費の免除、子ども等が三人以上いる世帯の第3子以降の副食費の免除、施設等利用給付が制度化されたことに伴う新たな基準の設定、連携施設の確保が著しく困難な場合に特定地域型保育事業者が連携施設を確保しないことができる期間を5年延長というものです。 また、この条例改正により、秘密の保持や記録の作成が強化されます。 第31号議案と同じく、子育て先進区をうたう区の独自性を発揮していただきたいと願うところではありますが、秘密保持や記録作成の強化などは評価いたします。よって、総合的に考え、賛成の討論といたします。 ○議長(高橋かずちか) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。 これより起立により採決いたします。 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(高橋かずちか) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。 ────────────────────────────── 第35号議案 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例 (委員長報告)
○議長(高橋かずちか) 日程第4、第35号議案、中野区立学校設置条例の一部を改正する条例を議題に供します。
令和2年(2020年)3月12日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 高橋 ちあき (公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
○議長(高橋かずちか) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。高橋ちあき子ども文教委員長。 〔高橋ちあき議員登壇〕 ○34番(高橋ちあき) ただいま議題に供されました第35号議案、中野区立学校設置条例の一部を改正する条例に関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 本議案は、みなみの小学校及び美鳩小学校の位置を変更するものです。 この条例の施行時期は、令和2年9月1日です。 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月12日に審査を行いました。 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。 その主な質疑応答の内容を紹介いたします。 初めに、学校の開始が9月7日にもかかわらず、なぜ施行日が9月1日なのかとの質疑があり、公共施設を設置する場合の考え方として、休みの日を避けることはなく、9月1日としたとの答弁がありました。 これに対し、事情により供用開始が遅れた場合でも従来に倣って月の初めなど区切りのよい日にしているということかとの質疑があり、基本的に設置日はこれまで1日付としてきたもので、今後もその考え方を基に判断していくとの答弁がありました。 以上が主な質疑応答の内容です。 その後、委員会を休憩して取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。 以上で第35号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。 議長(高橋かずちか) ただいまの報告について御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(高橋かずちか) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第9、第46号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算を先議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 ────────────────────────────── 第46号議案 令和2年度中野区一般会計補正予算
○議長(高橋かずちか) 日程第9、第46号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算を上程いたします。 理事者の説明を求めます。 〔副区長白土純登壇〕 ○副区長(白土純) ただいま上程されました第46号議案につきまして、提案理由の説明をいたします。 第46号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ1億4,398万2,000円を追加計上するものです。これにより既定予算との合計額は1,469億6,698万2,000円となります。 初めに、この補正の歳出予算の内容を説明いたします。 まず、産業観光費ですが、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者に対する利子補給を拡充するための経費1億2,962万円を追加計上するものです。 次に、保健予防費ですが、新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る経費1,436万2,000円を追加計上するものです。 この補正の歳入予算といたしましては、国庫支出金167万2,000円及び繰入金1億4,231万円を追加計上するものです。 以上、本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(高橋かずちか) 本件について御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。 この際、申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。 議事の都合により暫時休憩いたします。 午後2時13分休憩
午後3時40分開議 ○議長(高橋かずちか) 会議を再開いたします。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、第46号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算を先議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 ────────────────────────────── 第46号議案 令和2年度中野区一般会計補正予算 (委員会報告)
○議長(高橋かずちか) 日程第14、第46号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
令和2年(2020年)3月23日
中野区議会議長 殿
総務委員長 山本 たかし (公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
○議長(高橋かずちか) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、これより採決いたします。 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第10、議員提出議案第1号、骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった方への接種費用を助成する制度の創設を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 ────────────────────────────── 議員提出議案第1号 骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった方への接種費用を助成す る制度の創設を求める意見書
○議長(高橋かずちか) 日程第10、議員提出議案第1号、骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった方への再接種費用を助成する制度の創設を求める意見書を上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。酒井たくや議員。 〔酒井たくや議員登壇〕 ○39番(酒井たくや) ただいま議題に供されました議員提出議案第1号、骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった方への接種費用を助成する制度の創設を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。 骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった方への接種費用を助成する制度の創設を求める意見書。 小児がんなどの治療で、骨髄移植や免疫抑制の治療を受けたことにより、これまで受けた予防接種ワクチンの効果がなくなり、もう一度予防接種をやり直さなくてはいけない方がいます。こうした場合、現行の予防接種法では、再接種は定期予防接種の扱いとならず、任意予防接種として、全額自己負担となってしまいます。 再接種の費用は医療機関や種類により異なりますが、1回6千円から1万2千円程度し、複数回接種が必要なものもあり、全部で30万円程度かかるとも言われています。区市町村によっては再接種の助成制度を設けているところがありますが、厚生労働省の調査によると、平成30年7月時点でその数は全区市町村のわずか5%程度にとどまっております。 骨髄移植などで免疫をなくした方は、すでに全員が闘病によって肉体的にも経済的にも大きな負荷がかかっています。再接種に過度な負担がかかる現状では、助成制度がないことで再接種を諦めてしまう方が出かねません。 予防接種は、個人の感染予防・重症化の防止という目的とともに、多くの人が接種を受けることにより、感染症の蔓延を防止する集団免疫という社会的な意義も持っています。 接種が必要な方が居住地にかかわらず、過度な負担なく確実に接種できるようにすることが国の責務であると考えます。 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、下記の事項を速やかに実施するよう要請します。 記。 1、骨髄移植等により予防接種ワクチンの効果がなくなった方が再接種する費用を助成する制度を創設すること。 2、再接種によって副反応等の健康被害が発生した際に定期接種と同等の補償を受けることができるよう制度を整えること。 3、長期療養特例制度の措置に倣い、国が定期接種の対象者を拡大することで、再接種の定期接種化に向けた必要な法整備を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 年月日。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣あて。 中野区議会議長名。 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(高橋かずちか) 本件について御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、これより採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第11、議員提出議案第2号、中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 ────────────────────────────── 議員提出議案第2号 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書
○議長(高橋かずちか) 日程第11、議員提出議案第2号、中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書を上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。 〔伊藤正信議員登壇〕 ○33番(伊藤正信) ただいま議題に供されました議員提出議案第2号、中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書。 従来、ひきこもりは主として若年・青年層の課題としてイメージされてきた。しかし最近では、就職氷河期世代も含め中高年層に及ぶ大きな社会問題としてクローズアップされてきている。 政府が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査が、昨年3月公表されたが、40~64歳のひきこもりが全国で約61万人にのぼるという推計は社会に大きな衝撃を与えた。ひきこもり期間の長期化や高齢化により、高齢者の親とともに社会的に孤立するケースも少なくない。 政府としては、これまで都道府県・政令市への「ひきこもり地域支援センター」の設置や「ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業」を行ってきたが、今後は、より身近な場所での相談支援の実施や社会参加の場の充実など、就職氷河期世代も含めた中高年のひきこもりに対して、これまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。 そこで政府におかれては、中高年のひきこもりは、個々人やその家族だけの問題ではなく、社会全体で受け止めるべき大変重要な課題と捉え、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。 記。 1、より身近な場所での相談支援を行うため、自立相談支援機関の窓口にアウトリーチ支援員を配置し、同行相談や信頼関係の構築といった対本人型のアウトリーチ支援を実施すること。また、自立相談支援の機能強化に向けたアウトリーチ等を行うための経費については、新たな財政支援の仕組みを創設すること。 2、中高年のひきこもりにある者に適した支援の充実を図るため、市区町村による「ひきこもりサポート事業」のさらなる強化を図ること。具体的には、中高年が参加しやすくなるような居場所づくりやボランティア活動など就労に限らない多様な社会参加の場の確保。さらには家族に対する相談や講習会などの取り組みを促進すること。 3、「8050問題」など世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、「断らない相談支援」や「伴走型支援」など、市区町村がこれまでの制度の枠を超えて包括的に支援することが出来る新たな仕組みを構築すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 年月日。 内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。 中野区議会議長名。 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(高橋かずちか) 本件について御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、これより採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議員提出議案第3号、海洋プラスチックごみの対策を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 ────────────────────────────── 議員提出議案第3号 海洋プラスチックごみの対策を求める意見書
○議長(高橋かずちか) 日程第12、議員提出議案第3号、海洋プラスチックごみの対策を求める意見書を上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。 〔長沢和彦議員登壇〕 ○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第3号、海洋プラスチックごみの対策を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。 海洋プラスチックごみの対策を求める意見書。 国連環境計画の推計によれば、プラスチックごみの廃棄量は年間3億トンに及ぶとされ、そのうち800万トンが海に流入しているといわれます。海に流出して5ミリ以下になったマイクロプラスチックは海洋生物に深刻な被害をもたらすだけでなく、食料として人体に取り込まれるため、健康への影響も懸念されています。 日本のプラスチック生産量は世界第3位で、さらに1人当たりの使い捨てプラスチックごみの廃棄量は世界第2位の多さであり、この問題に国際的な責任を果たすべき立場にあるものの、その対策は立ち遅れています。 国際社会では、増え続けるプラスチックごみ問題への対策として、使い捨てプラスチック製品の製造・流通・販売の規制に踏み込み、生産・使用そのものを削減する流れが広がっています。日本がプラスチックごみの排出量を減らしていくためには、廃棄・リサイクル段階のみならず、製造・流通・販売の各段階においても実効性ある施策のための法整備が必要です。 2019年6月のG20大阪サミットで採択された「大阪首脳宣言」では、2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロにすることを目標とした「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が盛り込まれました。海洋プラスチック問題は、次世代への責任として避けて通ることができません。 よって、中野区議会は国会及び政府に対し、海洋プラスチックごみ対策を強化するため、下記事項の実現を強く求めるものです。 記。 1、プラスチックごみについては、国内での回収・処理を最優先とするほか、海へ流出するごみの量を極力抑えるため、日本が国際連携の枠組みの構築や、アジア諸国への技術支援・協力に対して主体的・先導的役割を果たしていくこと。さらに、プラスチック資源として再利用することを基本とした処理システムを一刻も早く構築すること。 2、使い捨てプラスチック製品の製造・流通・販売の各段階においても、削減の取り組みを企業・業界の自主努力任せとせず、国として新たに削減に向けた法制度の検討を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。 年月日。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣あて。 中野区議会議長名。 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(高橋かずちか) 本件について御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ○議長(高橋かずちか) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第4号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 ────────────────────────────── 議員提出議案第4号 議員の派遣について
○議長(高橋かずちか) 日程第13、議員提出議案第4号、議員の派遣についてを上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。 〔伊藤正信議員登壇〕 ○33番(伊藤正信) ただいま議題に供されました議員提出議案第4号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。 本議案は、第58回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会に議員を派遣しようとするものです。 当総会及び大会は、令和2年5月21日に開催されるもので、安全で水害のない水と緑豊かな潤いあふれる生活環境を作るために、河川改修の早期完遂と内水対策の早期実現を図ることを目的としております。 同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(高橋かずちか) 本件について御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、これより採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 ────────────────────────────── 令和元年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(平成30年度分)の結果に関する報告書の提出について
○議長(高橋かずちか) 日程第5、令和元年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(平成30年度分)の結果に関する報告書の提出について報告いたします。 本件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき、教育委員会教育長から2月13日付の配付文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。 ────────────────────────────── 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について
○議長(高橋かずちか) 日程第6、人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見についてお諮りいたします。 お手元の文書のとおり、区長から意見を求められておりますので、これを文書のとおり候補者として推薦するに異議ない旨、回答するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。 お手元の陳情継続審査件名表に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申出がありますので、これを申出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
令和2年第1回定例会
陳情継続審査件名表 《総務委員会付託》 (元)第11号陳情 日本政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情
《議会運営委員会付託》 (元)第14号陳情 中野区議会傍聴に関する運営ルールの変更と必要な施設整備を求める陳情
○議長(高橋かずちか) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。 お手元の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表 令和2年第1回定例会 総務委員会 1 政策、計画及び財政について 1 平和、人権及び男女共同参画について 1 広聴及び広報について 1 評価及び改善について 1 情報政策及び情報システムについて 1 人事及び組織について 1 危機管理、防災及び都市安全について
区民委員会 1 区民相談及び消費生活について 1 戸籍及び住民基本台帳等について 1 区税について 1 国民健康保険及び後期高齢者医療等について 1 産業及び観光について 1 文化、生涯学習及び国際化について 1 環境及び地球温暖化対策について 1 清掃事業及びリサイクルについて
厚生委員会 1 地域活動の推進について 1 地域子育て支援及び地域保健福祉について 1 介護保険及び高齢者支援について 1 社会福祉について 1 スポーツについて 1 福祉事務所及び保健所について 1 保健衛生について
建設委員会 1 安全で快適に住めるまちづくりについて 1 交通環境の整備について 1 道路の整備について 1 公園の整備及び緑化の推進について
子ども文教委員会 1 学校教育の充実について 1 学校と地域の連携について 1 知的資産について 1 子育て支援及び子どもの育成について
○議長(高橋かずちか) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。 お手元の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高橋かずちか) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表 令和2年第1回定例会 1 議会の運営について 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(高橋かずちか) 以上で本日の日程を全て終了いたしましたので、散会いたします。 令和2年第1回中野区議会定例会を閉じます。 午後4時00分閉会
会議録署名員 議 長 高橋 かずちか 議 員 間 ひとみ 議 員 久保 りか |