令和2年03月12日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
令和2年03月12日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔令和2年3月12日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和2年3月12日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時00分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 渡辺 たけし委員

 間 ひとみ委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 野村 建樹

 地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子

 地域活動推進課長 伊藤 政子

 トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 小山 真実

 アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子

 地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡

 システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 鳥井 文哉

 区民活動推進担当課長 宇田川 直子

 地域包括ケア推進課長 高橋 英昭

 介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦

 中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 高橋 均

 北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未

 南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生

 鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 大場 大輔

 健康福祉部長 朝井 めぐみ

 福祉推進課長 長﨑 武史

 スポーツ振興課長 古本 正士

 障害福祉課長 河村 陽子

 生活援護課長 林 健

 生活保護担当課長 只野 孝子

 保健企画課長 鈴木 宣広

 生活衛生課長 菅野 多身子

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 髙橋 万里

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第26号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

 第39号議案 中野区犯罪被害者等支援条例

 第40号議案 中野区手話言語条例

 第41号議案 中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例

 

○所管事項の報告

 1 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(健康福祉部)

 2 中野区再犯防止推進計画(案)について(地域活動推進課)

 3 中野区地域包括ケアシステム推進プランの主な成果と今後の方向性について(地域包括ケア推進課)

 4 令和2年度健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施について(介護・高齢者支援課、福祉推進課、障害福祉課)

 5 債権の放棄について(介護・高齢者支援課、生活援護課)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 初めに、本日から間委員が当委員会の委員として出席されることをお知らせいたします。

 また、傍聴者からの申し出により手話通訳を行いますので、御承知おきください。

 本日、議会広報番組の再編集のため、ジェイコム東京中野局からビデオ撮影の申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査と所管事項の報告の5番まで、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、審査の都合上、第40号議案と第41号議案の審査を先に行い、その後、第26号議案と第39号議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、第40号議案と第41号議案は関連がありますので、一括して議題に供し、審査したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように確認いたします。

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 [1]第40号議案、中野区手話言語条例及び第41号議案、中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例を一括して議題に供します。

 本件について理事者から補足説明を求めます。

河村障害福祉課長

 第40号議案、中野区手話言語条例について補足説明をさせていただきます。

 提案の理由でございます。手話が言語であることに対する理解を促進し、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現するために、基本理念、区等の責務を定めるものでございます。

 続きまして、条例の前文についてでございます。前文では、手話は独自の言語体系を有し、手や指などの体の動きや顔の表情などを使う言語であり、日常生活または社会生活を営む上で、手話を言語として使用する聴覚障害者やその支援者等によって大切に受け継がれてきた文化的所産であること。また、手話は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法においては、言語として位置付けられており、誰もがその使用を選択できなければなりません。しかし、手話は過去に使用が制約されてきた歴史があり、現在においても、手話が言語であることに対する理解が十分であるとは言えないことから、手話が言語であることに対する理解を促進していく必要があります。手話が言語であることに対する理解を促進し、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現するためにこの条例を制定し、この条例の基本的な考えを明らかにしております。

 次に、第1条の目的でございます。手話が言語であることに対する理解を促進するための基本理念を定め、中野区、区民及び事業者の責務を明らかにすることにより、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現することを目的としております。

 次に、第2条基本理念につきまして2点掲げております。1点目は、手話を使用する全ての人が手話により意思疎通を円滑に行うことができること。2点目は、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、かけがえのない個人として尊重されること。

 次に、第3条区の責務、第4条区民の責務、第5条事業者の責務を規定し、区と区民、事業者が協力し、手話が言語であることに対する理解を促進、必要な施策を実施していくこととしています。

 第6条が委任についての規定でございます。

 そして最後に附則としまして、この条例につきましては令和2年4月1日から施行ということでございます。

 続きまして、第41号議案、中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 提案の理由でございます。障害者が常にその障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができ、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を実現するために、基本理念、区等の責務、障害者の多様な意思疎通の促進に関わる施策の実施について定めるものでございます。

 続きまして、条例の前文についてでございます。区は中野区ユニバーサル推進条例を制定し、障害者を含む全ての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加するとともに、多様な生き方、個性や価値感を受け入れることのできる地域社会の実現を目指しています。そのような地域社会を実現していくためには、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段により情報を取得し、円滑に意思疎通ができる環境づくりを推進していく必要があります。そのため障害者が常にその障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができ、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を実現するために、この条例の基本的な考え方を明らかにしております。

 次に、第1条目的でございます。この条例は、障害者の多様な意思疎通に対する理解を促進し、意思疎通手段の普及を図るための基本理念を定め、区、区民、事業者の責務を明らかにすることにより、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を実現することを目的としてございます。

 次に、第2条定義でございます。この条例におきまして、障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活を営む上での相当な制約を受ける状態にある者を言います。また、意思疎通手段とは、手話、要約筆記、点字、筆談、触手話、指点字、音声、絵図、平易な表現、代筆、代読、その他障害者が日常生活または社会生活を営む上で必要とする意思疎通の手段を言います。

 第3条、基本理念については2点掲げてございます。1点目、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができ、意思疎通手段により情報を取得し、円滑に意思疎通ができる環境の整備を推進すること。2点目、障害の有無にかかわらず、全ての人が相互に人格と個性を尊重する地域社会づくりを推進すること。

 そして、第4条区の責務、第5条区民の責務、第6条事業者の責務を規定し、区と区民、事業者が協力し、基本理念にのっとり、障害者の多様な意思疎通に対する理解の促進及び意思疎通手段の普及に必要な施策を実施するものとしています。

 次に、第7条障害者の多様な意思疎通の促進に関わる施策の実施でございます。次に挙げる事項について必要な措置を講じるものとしてございます。1点目、障害者の多様な意思疎通に対する理解の促進及び意思疎通手段の普及に関すること。2点目、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができる環境の整備に関すること。3点目、障害者の意思疎通を支援する人材の養成に関すること。4点目、前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために区長が必要と認める施策、また前項各号に掲げる事項に関わる施策の推進、施策の実施における基本的な方針は、障害者基本法に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に規定する市町村障害福祉計画に定めるものといたします。区長は、第1項各号に掲げる事項に関わる施策の実施に当たり必要があると認めるときは、障害者及びその支援者、その他関係者の意見を聴取するものといたします。

 第8条が委任についての規定でございます。

 そして最後に附則といたしまして、この条例につきましては令和2年4月1日から施行ということでございます。

 私からの補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありますか。

若林委員

 ありがとうございます。手話言語条例について質問をさせていただきます。もともと障害者基本法、昭和45年につくられたものですけど、そこで手話は言語として位置付けられている。しかしながら、そういった制約を受けてきた。そうやって基本法で、定められたのは昭和45年ですから、自分が生まれた年なんですけど、そんな昔に決められてそういった位置付けをされている。しかしながら、制約はずっときたわけじゃないですか。それに対してちゃんとした位置付けをさらに深めようということで今回の条例になるわけじゃないですか。ただ、元は基本法で定められているものが、やはり皆さんにそれが広まっていなかった。だから、今回の条例を定めます。でも、条例を定めただけで終わりじゃなくて、この条例をせっかく定めたのであれば、基本法で定められていながら知られていないその手話言語の位置付け、それを条例で定めて、これからどうしていくかというのがやはり一番の問題だと思っているんです。区として条例がつくられた場合、どういうことをお考えになっていますか。

河村障害福祉課長

 ただいまお話をいただきましたとおり、手話の位置付けというところで、この条例を制定させていただいた後に啓発イベントということを考えてございます。手話が言語であるということをやはり御存じない方は多数いらっしゃいますので、そういったところをまず普及するということで、イベントですとか、先日分科会のほうでも御審議をいただいておりますやさしい手話教室というような個別の施策についても検討させていただいているところでございます。

若林委員

 手話言語条例においては他自治体も先に制定をされているところがあると思うんです。その方々、先行事例というものはお調べになっていますか。

河村障害福祉課長

 23区でお答えをさせていただきますと、既に条例のほうを制定している区が8区というふうに伺っているところでございまして、現在も中野区のほか4区が制定する予定でいるというふうに聞いているところでございます。

若林委員

 それもそうなんですけど、要は他区の事例、要するに手話言語条例を区民に広めるという作業という事例は調べていますか。

河村障害福祉課長

 各区様々な取組を実施しているところでございまして、例えば、先ほどお話ししたような啓発イベントのほか、上映会ですとか手話ダンスというようなことで各種イベント等を行っているというふうに把握しているところでございます。

若林委員

 やはりうちの区も、区民の方々多くの人たちに知っていただくためのイベントというのは必要だと思っています。他区の成功事例をしっかりと把握して、中野区は中野区でどのように区民に広げていくか。そして職員に広めていくか。そういったものをしっかりと検証し条例制定を進めてほしいと思うんです。だから、条例だけ先に決めるんじゃなくて、やはりその先を考えていただきながら定めていきたいなと思いますので、どうぞ、それはまた委員会等で、報告していただけるようにお願いをできればと思いますが、いかがですか。

河村障害福祉課長

 ただいまお話をいただきましたように、中野区におきましても条例制定後、請願の御要望をなさった団体の方々とも連携をとらせていただきまして啓発事業等を進めてまいりたいと思っています。その結果等につきましては、また皆様にも御報告させていただきたいと思ってございますし、今回条例の中で、やはり区民の皆様ですとか事業所の皆様とも御協力をいただくような部分がございますので、そういったところでも御協力を仰ぎながら皆様にお諮りして、それをまた周知させていただくというようなことを繰り返し行っていきたいというふうに考えてございます。

南委員

 今回、中野区手話言語条例と障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例、これは二つに分けて上程される予定になっているわけですけども、それを今回審査するということですが、手話言語条例と意思疎通の条例がこのように分けられた意義といいますか、それをちょっと教えていただけますか。

河村障害福祉課長

 中野区としましても、この条例につきましては、どのような形がよいのかということを関係団体の皆様を含め検討してまいったところでございます。その過程の中で、まずは、先ほど来お話に出ている手話が言語であるということを、ひとつしっかりと位置付けるという条例が必要であろうということがございまして、手話言語条例のほうではそちらを位置付けさせていただいているところでございます。

 もう一方の障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例につきましては、手話に特化せずに、障害者全ての方を含めて意思疎通を図るということで施策についても盛り込むということですみ分けをしたところでございます。

南委員

 最初の手話言語条例のほうにおきましては、手話が言語であるということを明確に条例で定めるということですけども、教育面のほうにおいては、手話が言語であるというような、そういう動きといいますか、考え方はどのようになっているんでしょうか。

河村障害福祉課長

 小学校の高学年の生徒さんに向けて、現在も障害に関しての教育というものは進めているというふうに伺っているところでございます。なかなか、教育の部分に関しますと学習指導要領という縛りもございますが、そういった教科の一部分というところで手話に触れるような機会も今後検討されるというふうに聞いているところでございます。

南委員

 あと二つ目の障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例の中において、区が障害者の多様な意思疎通の促進を図るための必要な施策ということで4項目掲げられているわけですけれども、具体的に今考えていらっしゃる施策というか、それがありましたら教えていただければ。

河村障害福祉課長

 条例制定後の啓発イベントを実施したいということのほか、分科会でお話しさせていただきましたやさしい手話教室ということを考えております。そのほか点字区報ということも新しく始めさせていただきますので、そういったことを含めて条例を制定することで推進していきたいというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 手話言語条例のほうを初めに伺います。前文あるいは目的、基本理念ということで、その中では、言ってみれば手話は言語であるということを、今も御説明がありましたけど、理解を促進して、社会的障壁がない地域社会を実現するんだと。そのためのということでこの条例の制定が求められているというふうに思っております。それで、他の委員さんのお話もありましたけども、一つは予算の審査の中でもありました。先ほどもあったやさしい手話教室などは、やはりこういったことの理解促進を進めていく上で大事なものかなと思っていますし、先ほど若林委員のほうも言われたような、他区の事例とかイベントなどを通じた形でそういうものの理解促進にもつながっていくのかなと思っています。来年度ちょうど、障害者の福祉計画自身の見直しが図られ、施行としては再来年度からになると思います。ここの目的にも出ている、そしてまた言ってみれば区民の責務、事業者の責務ということで努力義務でありますけども、やはりそのこと自体の理解を深めていく、それに努めていくんだと、そういった努力義務として定めてはいますけども、それを進めていく上でも、障害者の福祉計画のところの、言ってみれば成果指標として理解促進というところが、どういう到達にあるのかということを示していくのが大事じゃないかなと思っていますけど、その点については何か御検討されていますか。

河村障害福祉課長

 ただいまお話をいただきました障害福祉計画、障害者計画につきましては来年度検討ということになってございますので、検討するテーマですとか指標につきましても、やはり前回作成したときと状況もちょっと変わっている部分もございますので変更していくことと、あとは今回の条例を制定したということも踏まえて、指標のほうも作成していきたいというふうに思っているところでございます。

長沢委員

 それで、これは障害者の施策だけではないんですけども、今、中野区がやるような成果指標、PDCAみたいなことで回していくということも当然あるんですが、成果指標として出していくというのが大事だと思っていて、ただ同時に、例えば中野区自身の責務としては、実施においては、これは要するに政策実施ですね。必要な政策については実施していくんだという責務があって、要するに区民やその事業者においてはそういうふうな理解の促進に努めるというところで、やはり何をやったかという、そういう成果の指標と同時に、活動指標としてもやっぱり何をしていくのかというのが見えることが大事だと思っているんです。その一つがさっきのやさしい手話教室なんかもそうだと思っています。それをやった上で、やはり区民や事業者についていかに理解を進めていくかというところが、やはりそこが分かるようにしていただきたいなと思っています。予算が議決をされた後にこんなこともあれなんですけど、たしかやさしい手話教室は2回ぐらいか何かだったと思うんですけど、これはもう少し理解促進を進めていく上ではもっとやってもいいんではないか。当然ながら、やりながら、そういうことについてはそういう要望といいますか、もっともっとやったほうがいいんじゃないかという声が上がるならば、今後ですけども、やっぱり考えていくべきではないかと思っていますけども、その点についていかがか伺いますけども、どうでしょうか。

河村障害福祉課長

 やさしい手話教室のほうですけれども、2コースということで複数回ではありますけれども、ただ、ニーズとしてはあるというふうに思っているところでございますので、やはり区民の皆様からの御意見等をいただきながら施策のほうも展開をしていきたいというふうに思っているところでございます。

長沢委員

 すみません、私の認識違いで。申し訳ないです。間違えました。その辺はしっかりお願いできればなと思います。

 もう一つのほう、第41号議案のほうですけども、障害者の多様な意思疎通の促進に関す条例。これはパブリック・コメントをこれから実施するという前のここだけのやり取りというか御説明だったと思っています。その中で、意見交換の中で出た意見のところでちょっと何点か、進捗といいますか、どうしたかというのを伺いたいんですが、要するに条例を制定するこの過程の中で、プロセスの中で。一つは、精神障害や知的障害者の御家族だけでなくて御本人の意見も聞いてほしいと。そういうような意見があって、この点についてはどういうふうにされたのかというのをまず1点伺いたいんですけど。

河村障害福祉課長

 障害当事者の方からの御意見を踏まえてこの条例を制定してほしいというような声は複数いただいておりまして、障害当事者の集まりに参加をさせていただいたりする中で御意見はいただいたところでございます。その中で幾つか出ていた御意見としては、意思疎通を促進するということも大事なのですが、それ以前に、病気を知ってほしい、障害を知ってほしい、障害について理解してほしい、区の窓口の職員に分かってほしいというふうな御意見もいただいているところでございます。例えば、精神障害の方ですとか、病状の波があって具合が悪いときに窓口に行って、非常にかみ合わない対応になってしまったことがあるというお話も伺っているところでございますので、そういった意味で、意思疎通もそうなんですけれども、それ以前に、障害について理解を深めるような機会を大事にしていきたいというふうに思ってございます。

長沢委員

 大変大事な視点かなというふうに思っています。もう一つ伺いたいのは、やっぱり同じ議会での御報告だったんですけども、意思決定を支援するための環境の整備が大事なんじゃないかということで、その点では発達障害の方に感覚の過敏の方がいたり、高次脳機能障害の方がいるということで、意思疎通の手段を考えることも重要だけど、やっぱり環境の整備をと。そういったところで、区としては適切な相談室の整備は検討してまいりたいというような、そういうことで意見交換の場ではお答えをされているんですけど、この辺については具体的に何か御検討されているというのがあるんですか。

河村障害福祉課長

 例えば、発達障害の方、高次脳機能障害の方ということで、恐らくこちらについての御意見というのは、障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」での相談場所が非常に確保しづらいというようなことの御意見で出てきたところかなというふうには思っているところでございます。そういった障害に配慮した相談場所を確保するということもなかなか難しいところではございますけれども、いただいた御意見として今後は検討していきたいというふうに思っているところでございます。

間委員

 啓発イベントについてだけちょっと伺わせてください。区報か何かで見た気がするんですけれども、手話言語について学べる教室みたいなのがあったときに、すごく参加したいなと思ったんですけれども、なかなか、期間が長かったりとか条件的に難しいなということを一個人として感じたんですけれども、もう少し単発というか短い期間で参加できる機会があったりとか、例えば、練馬区だったと思うんですけど、ユニバーサルデザインパーク、UDパークというイベントがありまして、そこでいろんな障害などを体験できるような機会があったんですけれども、そういったことって中野区のほうでもやっていく方針はありますでしょうか。

河村障害福祉課長

 ただいまお話しいただきましたものにつきましては、中野区の場合、手話講習会ということで区報のほうでPRをさせていただきまして、手話通訳の方を養成するための講座に当たりますので、非常に回数も長くてというようなことになっておりますが、今後は啓発イベントもそうですけれども、普及啓発に向けて単発の皆さんが参加しやすいというようなことも検討していきたいというふうには思っているところでございます。

間委員

 難しいかもしれないんですけど、例えばその講座をオンラインでちょっと拝見することができたりもいいなと思っているんですけれども、あと実際に区内の手話を言語として生活していらっしゃる方々が講師だったり、その授業の中のヘルパーというか、そういう形で一緒に参加していただくということもいいなと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。

河村障害福祉課長

 ただいまお話をいただきましたように、手話の啓発イベントというのは区だけで主催できるものではないというふうに思っていますので、手話を言語とされている皆様にぜひ御意見いただいたり、実際に御協力いただきながら開催をしたいというふうに思ってございます。

 もう1点はオンラインの講座というお話もいただきましたけれども、今、コロナウイルスの関係等でイベント等も休止されたりというようなこともありますので、そういったことの工夫というのも今後考えてまいりたいと思っております。

渡辺委員

 先ほどの質疑応答の中で、現場の意見交換をされたというところで、障害の知識というか対応の仕方、そういったものを知ってもらいたいというような、そういった答弁があったわけなんですが、今回の条例の中身を見ている中で、手話は言語であるという理解をしてもらおう。そういったコミュニケーションの手段、そういったものを通じて意思疎通を図っていく。それを、区であったり、区民の方、事業者に広めていこうというような、そういった趣旨の条例になっているわけなんですけれども、本来求めている意図、そこだけ切り取ってしまうとあれなんですけども、要はいろんな障害と一くくりの言葉になっていますけども、目が不自由だ、耳が不自由である、様々な難病を抱えてその人その人に対しての対応の仕方というものを理解していくということが実は求められていることなのではないのかなというふうにちょっと今思ったんですけども、その点はどのように考えていらっしゃいますか。

河村障害福祉課長

 ただいまお話をいただきましたように、障害と申しましても様々、複数の障害があるわけでございますし、同じ障害の方でもまた、もちろんお考えも違ったりというようなところで、非常に多様性のある問題だというふうに思っております。一律にこういう対応ということはやはりなかなか難しいかなというふうに思っておりますが、例えば手話でしたら、今、職員の研修でも行っていたりということもございますし、例えば精神障害者の方への対応はどうしたらいいのかというようなことは部内研修で行っていたりということで、職員も勉強する機会というのは持たせていただいているところではあるかと思います。そういった個別の事例に対して丁寧に対応していくということに関しまして、今後も重視をしてやってまいりたいというふうに思っているところでございます。

渡辺委員

 その丁寧な対応をしていくために必要なことというのは、そういった様々な精神の疾患を抱えている方も含め理解をしていく、知識をやっぱり得ていくことではないのかなと。その上で、例えば気分の感情のコントロールがうまくできないときとか、どうしても思ったようなコミュニケーションを取れないような、そういった症状とかもあると思うんですけども、そういった方々に対してのきちんとした適切な距離の取り方、うまくコミュニケーションが取れないときでも、そういった疾患を抱えているんだから、そこは理解をして受け止めながらというような、そういった丁寧な対応というのを恐らくもっと知ってもらいたいということを求めているのかなと思っていたんですね。であれば、例えば、やさしい手話教室とか、そういうのももちろん大事かもしれませんけれども、そういった疾患を抱えている方もいるんだよということですとか、障害と一くくりに言っても様々な疾患を抱えている方もいるんですよとか、そういったことをまずは啓発していくことというのが区が本来やらなければならないことなのかなというふうに思ったんですね。要は、手話を覚えてコミュニケーションを取ってそこで意思疎通を図るというのではなくて、その前にまず障害という一くくりに抱えるのではなくて、精神的なもの、肉体的なこと、様々な障害を持ってその人その人によって対応というのは違ってくるんだ、そういった知識をまず得て、じゃあ、どういうふうに対応していけばいいのかということを、障害を抱えている方々とも相談をしながら、どういうふうに接していくのがいいのかというようなことを広めていくということが実は大事なのかなというふうに思ったんですけども、そういった試みというか、今後事業というか、そういったものは何か考えていらっしゃるんでしょうか。

河村障害福祉課長

 個々の障害のある方への対応というところで、これまでも研修等の取組というところはやってまいったところではございますけれども、やはり委員御指摘いただきましたように、まずはその方のつらさを知るというところから理解促進が深まるというふうに思っているところでございますので、障害に関して職員のほうも理解が深まるような研修等、あとはケースカンファレンスですとかそういった機会も大事にしてやってまいりたいというふうには考えているところでございます。

渡辺委員

 要は、そういう接し方というか理解が足りないが故に、社会で活躍、働こうとしても、そういった人間関係のトラブルとかで辞めてしまうというような話も私自身聞いたことがあります。ですので、本当に社会がそういった様々な障害を抱えている方々を受け入れるというのは、まずはその症状、病気というものを理解する。病気という言い方はちょっとあれですけども、持って生まれたそういった様々な、ちょっと誤解を生むとあれなんですけど、ハンデというかそういったものをしっかり受け入れながら、何とか社会の場で活躍しようといった、そういった方々の思いにどう応えていくかと、そういった意識をやっぱり持つための条例であってもらいたいと思っております。そういった意味では、やはり理解をする、その知識を得ていくというような、事業というものも考えていってもらいたいし、そういったものを一つのツールとして、何とか事業に生かしていってもらいたいというふうに思います。

 あともう1点、先ほど南委員もおっしゃっていましたけど、教育の部分ですね。ちょっと所管外になってしまうのであまり伝えることはできませんが、小学校、中学校のうちから、今のような接し方、それから様々な病気を抱えている方が世の中にはたくさんいるんだと。一人ひとりによって対応の仕方も違ってくるんだというような、そのためにはどういうようなことを心がけていかなくてはいけないのか、どういう接し方をしていかなくてはいけないのか。こういった教育というのも、私はインクルーシブな教育、健常者の方々も覚えていかなくてはいけない知識の一つだと思っているんですけども、そういったことをしっかりと授業のほうに取り組んでいってもらいたいというような、働きかけを所管のほうからやっていくというようなことは考えていらっしゃいますか。

河村障害福祉課長

 現在も学校教育の所管との連携のほうはさせていただいているところでございまして、先ほどもちょっとお伝えをさせていただいたところですけれども、小学校高学年の方の総合の学習ですとか、あとは国語の学習の中で障害に関して理解をするというような単位があるというふうに聞いておりますので、そういったところで、どういったことを小学校の高学年の方に伝えていけばいいのかというようなことで御相談をいただいたときには、こちらのほうの職員が御助言したりということもやってございますので、今後も連携を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

渡辺委員

 本当に実際にそういう方々を招いてお話をする、一人ひとりによって抱えている問題というのは違うんだということを学校教育を通して伝えていくということも、まさに子育て先進区という名にふさわしい一つの施策なのではないかなとも思っております。本当にこういった一つひとつの取組が、こういった条例の制定を願っている団体の方々の本当に意図するような、そういったものに向かっていくような条例となっていくことも一つの要望といたしますので、よろしく御検討をお願いいたします。

甲田委員

 多様な意思疎通の促進に関する条例のところでお聞きをしたいと思います。手話言語条例とともに、厚生委員会でも昨年度からずっと御報告いただいて、私も意見交換会にも出させていただいたら、本当に多くの方に来ていただいて、多くの御意見を言っていただいた上で、先ほどもありましたように意思疎通の手段というのも大事だけれども、それよりも理解を深める機会が大事だというその部分と、皆さんの御意見を盛り込んだ条例にしてきたのだろうというふうには思っております。

 ちょっと一つ確認させていただきたいのが、この流れ、条例ができた後の流れですけれども、ユニバーサルデザイン推進条例のときには、ユニバーサルデザイン推進計画をつくって、そして個別の施策をつくっていくという流れだったと思うんですが、この意思疎通の促進に関する条例に関しては、先ほどちょっとあったと思いますけれども、障害福祉計画にこの条例の理念を盛り込んで個別政策をつくっていくという流れになるんでしょうか。

河村障害福祉課長

 ただいま委員御指摘いただきましたとおり、障害福祉計画のほうに盛り込んでいきたいというふうに考えているところでございます。

甲田委員

 そうしますと、今までの障害福祉計画、来年度意向調査なんかも行われると思いますけれども、意向調査を基に計画をつくられていた中に、やっぱり意思疎通手段とか、啓発の機会という、意思疎通の促進に関するプランみたいなものが、その計画の中により濃く出てくるというふうな理解でよろしいんでしょうか。

河村障害福祉課長

 ただいま計画を策定するに当たって、障害福祉サービス意向調査の中身についても検討しているところでございます。そういったところにつきましても、今回の条例が何らかの形に反映できるようにというふうに考えてございますので、それを受けて計画についても反映をしていきたいと考えているところでございます。

甲田委員

 そうですね。やはりせっかく条例をつくったというところであれば、計画のほうにしっかりとその条例が反映された計画をつくっていただきたいなと思います。

 最後のところでちょっと一つ気になるところなんですが、第7条第3項のところに、区長は第1項各号に掲げる事項に関わる施策の実施に当たり、必要があると認めるときは障害者及びその支援者その他関係者の意見を聴取するものとするというふうにあるんですけれども、これまでも私もずっと申し上げてきましたけれども、障害者の方々やその御家族の方々が感じる支援というものがやっぱり大事だと思っていまして、その施策一つ、区がこのようにやるんだという、同じ予算をかけても、方向性というかその中身が違ってきたりということもあると思うんです。そこでやっぱりその施策が本当に皆さんのためになっているのかということを、声をお聞きしていく仕組みというか機会というのはすごく大事だなというふうに思っているんですけども、必要と認めるときはということで意見を聴取するものとするというふうに書いてあるんですが、これがどういう意味なのか少し御説明をいただければと思います。

河村障害福祉課長

 ただいまお話をいただきましたように、障害者政策について推進するに当たっては、当事者の方、御家族の方、支援者の方に御意見を賜りながら施策をつくっていくということが非常に重要だというふうに認識しているところでございます。ここに、特段区長が必要があると認めるときはというふうな書きぶりにはなっておりますけれども、特段何かということがあった場合以外でも、そういった当事者、御家族、支援者の方からお話は伺いながら施策のほうは展開したいというふうに思っています。

委員長

 よろしいですか。他に質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議したいので委員会を休憩します。

 

(午後1時46分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後1時48分)

 

 質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより第40号議案及び第41号議案の採決を順番に行います。

 初めに、第40号議案について、挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第40号議案、中野区手話言語条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手全員。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第40号議案の審査を終了します。

 続いて、第41号議案について、挙手により採決を行います。

 第41号議案、中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手全員。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第41号議案の審査を終了します。

 次に、第26号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者から補足説明を求めます。

葉山介護・高齢者支援課長

 ただいま議題に供されました第26号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。説明につきましては、お手元に配付させていただきました資料に基づき行いたいと存じます。(資料2)

 「中野区介護保険条例の一部改正について」という資料を御覧ください。

 まず、1の改正理由でございますが、令和元年10月の消費税率の変更に合わせ、低所得者の保険料の軽減強化を図るため、保険料段階区分の第1段階から第3段階の方の保険料率を軽減するというものでございます。

 次に2の改正内容でございますが、本条例の第15条第3項中の「令和元年度」を「令和2年度」に改めるものでございます。

 その内容を盛り込みました条例新旧対照表につきましては別紙につけてございますので、後ほどお読み取りをいただきたいと存じます。

 次に、4の実施時期でございますが、令和2年4月1日からの施行でございます。

 次に5、その他でございます。規則で定める軽減率等は、国の政令を踏まえ定めるものでございますが、この政令改正は年度末になる見込みでございます。国が示している軽減強化の内容を一番下のイメージ図に記載させていただきました。左から、第1段階につきましてはもともと0.45であった料率を、破線で囲んでおりますとおり0.15を減じまして0.30といたします。これによりまして、年額で3万900円の保険料が2万600円となるものでございます。第2段階は0.6から0.35に、第3段階につきましては0.7から0.65に減ずるものでございます。なお、今年度の軽減幅は、消費税の変更が10月からの実施ということで半年分であることから、来年度の半分の軽減幅となってございます。

 私からの説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 ありがとうございます。その他のところで、政令公布が平成31年度末になるということなんだけども、現時点でのということでの事務連絡によりこれだということなんだけど、これは仮に政令のところでということで、今定めようとしている、要するに条例のところになるわけだから、これが変わる可能性はあると見ていいんですか。

葉山介護・高齢者支援課長

 変わる可能性はないというふうに考えております。

長沢委員

 ちなみに、中野区では現在介護保険は今何期でしたか。何期というのはあれなんですけど、現在の期から17期になったのかな。それで、第1段階、第2段階、第3段階は、標準のところから要するに0.幾つと。そこをちょっと教えてください。

葉山介護・高齢者支援課長

 標準の保険料の基準額というものがまず定められます。それに保険料の料率を掛けるということになりますので、それぞれ第1段階ですと、もともとは0.45、第2段階ですと、もともとが0.6、第3段階が0.7という料率を掛けた金額になります。

長沢委員

 それがその減額のという、この幅自身の0.云々というのは、これが要するに国のほうの政令、今回で言えば事務連絡等で定められたということで、もともとの第1段階でいえば0.45、第2段階でいえば0.6というところの、そこは各自治体において違いがあったりするわけですよね、当然。何段階というのが多分全国一律ではないから。だから、もともと低所得者のところなので減額をしているところなんだけど、それに対しての0.幾つという定めが決められている、そういう理解でいいですか。もともとのその趣旨は、いわゆる定率で決められているんですか。

葉山介護・高齢者支援課長

 政令のほうでは、各段階ごとにその保険料の料率が決められております。その段階ごとに軽減率を政令で定めるということにもなっておりますので、それぞれの段階ごとに、条例のほうでもその保険料を決める料率を定めるということになっております。

長沢委員

 そうすると、0.30、0.35、0.65、1、2、3、この料率を決めているという理解でいいですか。それに合わせて中野区ではもともと0.5だから0.15下げましょう。第2段階では0.6だったものを0.35に下げましょうという、そういう理解でいいんですか。

葉山介護・高齢者支援課長

 説明が稚拙で申し訳ありませんでした。政令のほうでは、減額の幅、料率を下げる幅を定めます。ここまでということで定めます。政令のほうでは各段階でここまで、第1段階はここまで、第2段階はここまで、第3段階はここまで下げていいよというところで定められるものでございます。中野区では、その限度いっぱいのところまで下げているという状況でございます。

委員長

 他に質疑ありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいので委員会を休憩します。

 

(午後1時57分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時58分)

 

 質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 第26号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第26号議案の審査を終了いたします。

 次に、第39号議案、中野区犯罪被害者等支援条例についてを議題に供します。

 本件について理事者から補足説明を求めます。

長﨑福祉推進課長

 それでは、第39号議案、中野区犯罪被害者等支援条例の制定につきまして補足の説明をさせていただきます。(資料3)恐れ入ります。お手元に補足資料をお配りしておりますので、こちらで御説明させていただきたいと思います。

 まず第1条、条例制定の目的でございます。中野区における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に係る施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益を保護し、区民が安心して暮らせる地域社会を実現することを目的として、本条例を制定するというものでございます。

 続いて、2の条例で定める主な内容でございます。これはラインナップだけ載せましたけれども、先ほどの1条が目的でございます。2条に、区、区民等の定義ということで掲載をしております。3条は基本理念ということで、三つの柱によりまして犯罪被害者等の支援に係る基本的な理念を定めているというものでございます。4条と5条では、区の責務、区民等の責務ということで定めております。そして第6条では、犯罪被害者等の支援に係る様々な施策というのを明記しておりますが、これにつきましては次の3で御説明をいたします。そのほか7条では人材の養成、8条では区民等への広報等ということで、区民への周知、それから人材の育成といったことについて定めているところでございます。

 それでは次に、3の条例に基づき実施する犯罪被害者等の支援に係る施策(案)ということで御紹介をさせていただきたいと思います。

 (1)が経済的負担軽減のための支援ということでございます。支援金といたしまして、犯罪被害により死亡した場合30万円、それから犯罪被害により重症病を負った場合には10万円、また、犯罪被害により死亡した区民の収入によりまして、生計を維持していた18歳以下の子どもがいた場合、子ども1人につき30万円を支給するというものでございます。

 (2)が日常生活や社会生活を営むことが困難となった者に対する支援ということでございます。緊急生活サポート事業、これは現在も中野区社会福祉協議会に委託をしているところでございますけれども、被害により日常生活に支障を来している区民の自宅の育児ですとか、家事、介護等、これを行う協力員といったようなものを派遣するということで、被害発生時から1年以内、利用時間は上限60時間ということでするものでございます。また、配食サービスでございます。被害により家事等に支障を来している区民に1日1回家族の人数分のお弁当を配達するといったような支援も行ってまいりたいというふうに思います。

 (3)が精神的な被害を早期に軽減し、または回復するための支援ということで、ここではカウンセリング費用助成ということで、被害により精神的被害を受けた区民に臨床心理士等のカウンセリングにかかる費用、これを1回5,000円を上限に10回まで助成をするということを設けております。

 それから(4)の法律問題の解決に向けた支援でございます。法律相談料の助成ということで、犯罪被害者等が直面している法律問題、これの解決に向けまして、弁護士に相談する費用というのを、1回5,000円を上限に3回まで助成をします。また、弁護士費用の助成ということで、刑事裁判ですとか民事裁判において、一定の条件によりまして弁護士に手続等を依頼する場合の弁護士費用を20万円を上限に助成をしたいというふうに考えているところでございます。

 それから(5)の従前の住居に居住することが困難になった場合における転居等に係る支援ということで、緊急的に一時的に住居の費用がかかるものですとか、あと転居の費用、こうしたものの助成といたしまして、具体的には自宅での被害ですとか再被害の不安等から、従前の住居に居住することが困難になった場合、緊急的にホテルですとかウイークリーマンション等へ宿泊する費用、また別に住居に転居する費用、こういったものを合わせて20万円ということを上限に助成をしたいというふうに考えているところでございます。

 このほか6条では、従前からの相談窓口の設置によります情報提供ですとか助言、また関係機関との連携といったようなところも定めまして、こうした支援を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

 最後に、本条例の施行時期でございますが、令和2年4月1日というのを予定しているところでございます。

 以上、中野区犯罪被害者等支援条例の内容につきまして御説明をさせていただきました。どうぞよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

若林委員

 ありがとうございます。今、中野区がどういう施策をするかという案をいただいたんですが、国、東京都の様子を聞かせていただけますか。

長﨑福祉推進課長

 今回も犯罪被害者基本法という言葉も条例の中に使っております。国では平成16年に犯罪被害者等基本法というのを制定いたしまして、いわゆる国として取るべき様々な施策を推進してきているところでございます。具体的には、国では犯罪被害者の給付金というような形で、犯罪被害に遭われた方に対して国としての給付を行っているといったようなところが1件あるかというふうに思っております。それから東京都につきましても、報道等でもあるとおり、今東京都でも条例を制定してということで進めているところでございます。従前でも相談支援ですとかそういった機能については、国も都も様々な形で行っているといったような現状があるところでございます。

若林委員

 東京都の新しい事業として金額も記載されているんですが、今回中野区においては、これに上乗せという形の支援ということになりますか。

長﨑福祉推進課長

 東京都では、具体的に申し上げますと、中野区でいうところの支援金という30万円、10万円。それから法律相談に関わる費用、転居の費用といったようなものを盛り込みたいというような、そんなことは聞いているところでございます。総括質疑でもお答え申し上げましたとおり、先ほどそういった国の犯罪被害者給付金制度、これについては現状あるはあるんですけれども、なかなか犯罪被害者に対する支援が十分行き届いているとは言えないといったような現状もあります。そういった中で、東京都が出すこういった支援金には、区のほうも同じような形で出しますけれども、何とかそこについては上乗せという形で、そんな支援ができればなというふうな形で調整も進めたいというふうに考えております。

若林委員

 東京都の支援に比べて中野区はきめ細かなものを準備されているのかなと思います。また、収入があった生計の子どもに対するとか、あと緊急生活サポート事業、配食サービス、カウンセリング費用とか、多分ここまでは東京都はまだやってはいないものだと思います。それを上乗せする事業ということでは大変いいことだなと思っておりますが、条例に関して、基本法自体にまず入っているんですけど、犯罪被害者等の「等」というのはどんな方が入りますか。

長﨑福祉推進課長

 これは2条の1項1号というところで犯罪等ということで、犯罪被害者等基本法2条1項に規定をする犯罪等をいうと。2条1項と申しますのが、「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」ということで、心身に有害な影響を及ぼす行為を犯罪被害者基本法の中で言っているというところでございます。これに準ずるというふうなところがちょっとなかなか曖昧なんですけれども、区で考えておりますのは、犯罪には至らないけれども、いわゆる付きまといですとか、いわゆるストーカーみたいな、そういったところで不安を抱えているというところについても、本条例においては「等」という形で、そうした方にも支援をする、そんなことも想定しているというところでございます。

若林委員

 条例に関してびっちりがっちり決めちゃうと、後から何か環境変化が起きたときに条例改正を一々しなきゃいけないという、そういう作業があるから、ある程度大まかなこの「等」というものをつくってらっしゃるんですけど、この犯罪被害者等の「等」は、まず犯罪被害者本人、またその家族という「等」だと思うんです。その家族もどこまでの家族なのかということはお考えになっていますか。

長﨑福祉推進課長

 この2項で犯罪被害者等の中には、その家族または遺族その他これらに準ずるものとして区長が認めるものをいうというところもあります。家族というのは、いわゆる遺族というような、そんな形を想定させていただいているところでございます。また昨今ではそうした家族のほかにも、パートナー宣言をされたような、そんな方もいらっしゃるところでございますので、幅広く見れるような、そんな意味合いで犯罪被害者等の「等」のところにつきましては、幅広いような形で認めていきたいなというふうな形で考えているところでございます。

若林委員

 その幅広いというのも、1人でも多くの方を救いたいという気持ちは分かるんですけれども、「等」とか、犯罪被害者の家族とか、それこそパートナーシップとか、そんなことをやっているとどこまでも広がってしまう。また、ケース、ケースによって違うということがあるんですけど、そこら辺はどうですかね。

長﨑福祉推進課長

 今、委員からありましたとおり、ケースによって全然違うだろうというのは、まさにこの条例の難しさだというふうに認識はしております。その人に寄り添った支援をする中で、どうした支援策が有効なのか。そういったところについては、それぞれのケースによって判断をしなければいけない場合というのが恐らく想定されるんだというふうに思っております。ですから、これだけのラインナップは御用意いたしましたけれども、その人にどの支援が本当に必要なのかどうかといったところについては、個別具体的に相談をしながら見極めていくという形になろうかと思っていますけれども、ただやっぱり一定の支出、金銭を伴うものでございますので、そこはきっちりと要綱ですとかそういった中では、こうした場合には支給できるできないというような、そんなことは明確に定めてまいりたいというふうには考えております。

若林委員

 そちらの支援する人に対しての、そういうある程度のルールというのを決めていかないといけないなということがまず一つと、あと犯罪等の犯罪というのはどこまでを入れるのか。例えば、振り込め詐欺とかひき逃げとか、あと火事で放火の疑いがある、それも被害かな。そこら辺のすみ分けはお考えになっていますか。

長﨑福祉推進課長

 何点かありましたけど、まず交通事故でございますけれども、交通事故の場合には、一般的に自賠責保険ですとか、当然任意保険だとかといったようなところもあるかと思います。それから、仮にひき逃げだとかといった場合においても、政府の補償事業というのがございまして、救済する制度というのが交通事故の場合は確立されているかなというふうに思っております。あとは、今言ったオレオレ詐欺的な詐欺罪ですよね。そうしたものも当然、この被害というところでは、この条例の中でも考え方には含まれるというところがあろうかと思うんですけれども、今回考えていますのは、人の生命ですとか身体を害する罪に当たる行為、こういったものを想定しているところでございます。当然オレオレ詐欺で心に傷を負うというのは当然あろうかと思うんですけれども、こうした様々な給付については、原則的にはそうした今言った生命のこととか体を害する罪といったところを想定しているところでございます。ただ、そうしたオレオレ詐欺で心に傷を負ったという形で相談に見えた場合には、例えば警察ですとか金融機関ですとか、そうしたところの制度についてはしっかりと再被害を受けないための助言、そういったものを相談支援としてやるのがこの条例の趣旨でもあろうかというふうに思っているところでございます。そうしたことを様々勘案しながら、犯罪という大きな捉え方をしていますけれども、その人に合った寄り添う支援というような、そんなことを行ってまいりたいなというふうに考えています。

若林委員

 犯罪に対する支援、相談窓口を設けたり、相談アドバイス、カウンセリングを紹介したり、弁護士を紹介したり、それは分かるんです。ただ、それに対して、要は金銭的な補助をするというものの中で、他区、ほかの自治体、犯罪被害者支援条例を決めた自治体はどういう形になっていますか。

長﨑福祉推進課長

 今回中野区でこの条例を上程させていただいておりますけれども、先ほど東京都以外で、東京都23区で今杉並区は1個条例がありますけれども、こうした支援金ですとか金銭等の給付を伴うものは杉並区も掲載はされていないというところで、参考になるのが市のほうかというふうに思っています。いろいろ今回条例策定に当たって作成のモチーフにしましたのが、明石市ですとか神戸市ですとか名古屋市、あと横浜市が近いところではありますけれども、そういったところの内容をモチーフにしていますけれども、やはり経済的な支援、居住支援というようなところは多くやっているところでございますので、そうしたところを参考にしながら、そうした事例もモチーフにして今回ラインナップを組ませていただいたというところでございます。

若林委員

 金銭的な支援というのは、やっぱりそういうところは難しいから、ほかの自治体は条例だけというところがあるんでしょうけど、うちの区はそういうことをやりたい。そのやりたいは分かるんですけど、要は、先ほど説明いただいた犯罪の仕分、交通事故だって、要は国から補助をもらっているからいいではない。要は、昨年中野区内であった事件も本当はこれに該当するはずなんですけど、定まっていなかったからそれは無理だった。でも、それも国からも補助を受けているものじゃないですか。だから、そこら辺の区別。じゃあ、振り込め詐欺を受けた方は、心身的に受けたり、また最悪の事態もあるわけじゃないですか。そうすると生命に関わる話にもなる。話し方によっては、感じ方によっては。それで支援をするかしないかを決めるのはすごい難しいことだと思っているんです。条例を決めるに当たって、そういうことがしっかりと決まっていないといけないのかなと思うんですが、今のこの状態だと、その犯罪者の枠、また犯罪の種類、そういうものを判断し、これは支援に値する、これは支援に値しないと判断するのは誰になりますか。

長﨑福祉推進課長

 こうした給付が出ないことがやっぱり一番いいと思いますけど、仮に出てしまった場合、これはその支援金を、支援金ですとある程度、転入者、転出者、区民であるとかという形でしっかりとできるんですけれども、先ほど言った家事のサービスですとか転居の費用、そうしたものをどういった形で出していくのか。出していいのか悪いのかといったようなところは非常に問題になろうかというふうに思っております。今考えておりますのは、先ほど来出ています要綱の中では明確にできないものはできないでもって定めないと、それは支出を伴いますので、要綱に定まったもので給付をするという形になりますので。ただ、できるものを使わないですとか、仮にできないものもこの支援が必要なケースも出てくるとかと思いますので、それは恐らく個別のケース会議という形で、この健康福祉部を中心とした部長を中心とした、そういった中でどういった支援が必要なのか。そんなことを協議をする形を想定しているというところでございます。

若林委員

 やっぱりかなり重い仕事になるものを区の職員の方々で判断し、それをケース・バイ・ケースで決めていく。日によって感じ方によって捉え方によって担当者によって変わっていくというものであってはいけないと思うんです。それで、今回条例を議案として提出されていますけれども、その要綱をはっきりとしたものを決めていくのはいつになりますか。

長﨑福祉推進課長

 この条例に書かれてる内容、この支援金はどういった形で支給する、どの方に支給するというのは要綱で定めますけれども、それはもう4月1日施行ということですので、今この条例の内容と並行しながら、今要綱の制定の作業には取りかかっているというところでございます。

若林委員

 4月1日施行で要綱をこれから定めていく。そして、今私が言ったようなことをクリアしていかないと、誰が判断するかというのが一番重要なことで、ある程度の事例をどんどん積み上げていかないと、ただ、そんな事例って世の中にはあるものじゃないので、想定をした事例になるんですけれども、そういった要綱に対して、要は我々は議会として議決の必要がないわけですよね。それはどうですか。

長﨑福祉推進課長

 要綱につきましては、その条例なりを施行するための事務的な手続というのが一般的なものだというふうに認識をしております。今委員が言われたような、支援金を含めてこの支援の内容を、誰に支給するのか、どういう場合に支給できないのかといったところについてはもう既に詰めているところではございます。一つ例を申し上げますと、例えば支援金の30万円については、転出をした方にもそれは出そうよといったようなものがございます。急にやはり、そういった形で被害に遭って、ここにはいられないという形で転出した人も、転出後にはその支援金については出そうよというのがあります。一方で、何か被害に遭われて中野区に転入をされた方、そういった方については、この支援金はなかなか出すのは難しいだろうというような、そんなことのすみ分けということも今きちっと整理もしているところでございます。そういったものも含めて、それぞれの支援がどんな方にはできるかできないか。そんなことは今しっかりと詰めているという、そんな最中でございます。

若林委員

 あくまでもこの条例に、反対しているわけじゃないんですよ。この条例が定まったときに、その後進めていく上で、恐らくトラブルになるだろうなと。ある程度決めていかなきゃいけないんだろうなと。それを要綱で決めてもらわなきゃいけないんですけど、その要綱に関しては我々は、事務的作業なんで、要綱に関して我々の意見というのがなかなか反映されないじゃないですか。だから、こういった場で今お話をさせていただいているんですけど、その要綱がある程度見えないと。ただ、その範囲、誰がこれに当たるのかというものに関しては、練っていないじゃないですか。ある程度それを定めていないと、条例だけを決めてトラブルになる傾向があるから、それを心配して今質問をさせていただいているんです。私が考えるだけで幾らでも例が出てくる。性犯罪において、要は届出をした人、届出をしない人、また、セクハラに遭って届出をする人、心身に対する、そういうのは幾らでも出てくる。それをどうやって制限していくか。犯罪に遭われた人は確かなんですけど、ばらまく政策とは違うから、やはりそこら辺の制限というのをしっかりと見極めたい。だから、要綱を実は見せてもらいたいんですよね。4月1日から施行で、要綱が一緒に備わっていないというのも、この1枚だけじゃちょっと物足りないなと思っているんです。そこら辺はいかがですか。

長﨑福祉推進課長

 今、委員おっしゃられるように、この条例の施策に当たっては様々なケースがあるということで、先ほど来非常に難しいというところは申し上げたとおりでございます。そう度々あるものではないというところで、条例はつくったけれども、この支援の内容がすぐに施行というか活用される場面もないと思いますので、それは仮に、時代が流れていけば担当が変わることによってその考え方がぶれるということがあってはなりませんので、そこを今担当の中で、この条例、それから要綱をつくる中での趣旨というのはこういうところがあるんだといったところは詰めて、次の時代にもちゃんと送れるようなものにしなければいけないだろうというのは考えております。

 それから、この条例を施行して、当然PRですとか啓発に向けてこのラインナップはこんな形でやるんですよといったようなものはお披露目する場が当然あろうかと思いますので、そうしたものについては適宜議会のほうにも御報告をさせていただきながら、どういった場合にはどういった支援が使えるんですというような、そんなことはまた改めて御報告もさせていただければというふうに思っております。

長沢委員

 この間も御報告いただいて、ちょっとやり取りを忘れちゃったんで教えてほしいんですけど、この犯罪被害者等の支援条例の犯罪被害者は、警察に届けているいないにかかわらず規定はできると見ていいんですか。

長﨑福祉推進課長

 この犯罪等という中には、先ほど申しました犯罪にはまだ至ってないけれども、付きまといだとかストーカー、そういったものも想定をさせていただきたいというふうに考えております。何回か御報告の中でありましたけれども、性被害に遭われてどうしても警察に届けるのが難しいといったような方についても支援をしていくというようなこともやっていきたいというふうに考えておりますので、その辺につきましては、幅広い形でもって捉えていただければというふうに考えておるところでございます。

長沢委員

 私、これは前にもここの場で、ちょっと総括の場でも少しやらせてもらいましたけど、性暴力性被害のそういったことについても、やはり警察に直接というのがなかなか敷居が高いというか、そういうのも捉えているというお話もありました。2008年(平成20年)から犯罪被害者の方々への相談支援の窓口を設置しています。ここの対象というのは、やっぱり警察への被害届等というふうになっているから、そこも画一的に見ているわけじゃないかもしれないけど、客観的に確認できるものに限る。そういう方々が、言ってみれば相談支援の対象だというのが事業概要に出ておりますけど、これは、今のその御説明と、いわゆる犯罪被害者等との関係においては同じように理解して、いわゆる必ずしも警察に届けていなくても、現在においてもその相談なり支援なり、今、家事援助なんかあるのかな。そういうのがされているという理解でいいですか。

長﨑福祉推進課長

 平成20年からこうした相談支援を始めて、社会福祉協議会に家事援助等は行っていただいている。そこは届けている出ていないにかかわらずやっていただいていますので、そうしたところの流れというのは引き続き踏襲はしてまいりたいというふうには考えております。なかなかやっぱり、先ほど若林委員のほうからもありましたけれども、そこをじゃあどう線引きするんだというところについては、やはりいろいろ問題はあろうかと思いますけれども、条例の理念としては、やはりそうした届出を出していない方にも支援をするというような、そんなスタイルで、この事業については考えていきたいというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 現在のやっている相談支援は要綱でやられていると思います。先ほど若林委員が言われたように、実際にこういう条例を制定し、同時に施行に当たっては要綱でという話なんだけど、例えば規則なりというところを定めるということではなくて、要綱にする。じゃあ、現在の相談支援の要綱そのものは、いわゆる一定条例か何かに吸収させる形で、新たな要綱のところで細かいことについては盛り込んでいく、そんな考えなんですかね。ちょっと規則と要綱とのその関係においても教えてほしいんですけど、いかがですか。

長﨑福祉推進課長

 今現在、相談支援といったところと先ほど言っている家事援助、この2本でまたやっているわけですけれども、それも要綱で定めております。その要綱は、犯罪被害者等相談支援事業実施要綱という形ですので、相談員がいて相談を受けて、それであとこうした家事援助をやっていますというような、そんなことも定めているところでございます。それで、ここについては要綱を改正させていただいて、相談員の部分だけを別要綱を定めて、その事業の部分についてはそれぞれの要綱を定めるというような、そんな仕立てでやりたいというふうに考えております。(「規則とか」と呼ぶ者あり)規則につきましては、今回の条例の下には要綱という形で、特に規則を定めるというところは想定してございません。ストレートにこうした要綱で、事業の細目を定めながらやっていくというような形でやっていきたいというふうに考えております。

南委員

 私もちょっと繰り返しになるかも分からないんですけども、犯罪被害者の定義というのがどういったことになるのか。先ほど付きまといとかストーカーというような、警察に届出が出せないとか様々な、いわゆる何か犯罪を受けたときに、警察に被害届を出す方とちょっと出せないような犯罪に巻き込まれた方がいらっしゃるということになるんですけれども、その区別というのをもう一度教えていただいていいですか。

長﨑福祉推進課長

 今回こうした様々な支援を御用意していますけれども、それぞれの犯罪被害について要綱によって定めようという形で考えているところでございます。例えば、支援金については、先ほど言ったように、転出者はいいけれども、転入者はやはりそれは難しいだろうといったようなことがある一方、家事援助ですとかそういったものは、新しく来る区民の方でもそれはいいだろうという形もありますので、要綱の中で、これは何が該当になる、該当にならないだとか、そういったものを今細かく整理をしながら要綱の制定に向けて取り組んでいるところでございます。ですので、それぞれの事業によって、これは区民の方しか駄目だとか、これは区外の方も大丈夫だとかといったようなことについての今いろいろ星取り表みたいなものをつくりながら、そんな形でもって事業の仕立てを考えているところでございます。

南委員

 要綱によってそれぞれの施策が該当される方、されない方というのを、いわゆる選定しなければならないということになってくるわけですよね。そうなってきたときの線引きについて、先ほど少し触れられていたかと思うんですけども、職員によって対応が変わるといったことがあってはならないというふうに思うんですけれども、その辺の線引きを職員の中でどういうふうに伝えていくというか、きちっとしたものにするのかというのはどのようにお考えですか。

長﨑福祉推進課長

 まさにそれが一番難しいところだというふうに思っております。やはり受け手の感じ方によってそうした支援も必要なんじゃないかといったようなことが出てくることも想定されます。ですので、要綱を定める中では、この理念はこういう形で定めたんだといったものをしっかりと残しながら、そういったものは時代時代に合わせて当然変化するとは思っていますけれども、その辺についてはしっかりと伝承していかなければいけないというふうに思っているところでございます。ぜひこうした条例の中で様々なサービス、それ以外にもまた出てくるかも分かりませんけれども、そのときの制定の理念ですとかそういったものはしっかりと伝えてまいりたいというふうに考えているところでございます。

委員長

 他に質疑ありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時30分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時31分)

 

 お諮りいたします。第39号議案、中野区犯罪被害者等支援条例を本日のところは保留とすることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。(「ごめん、休憩してもらえるかな」と呼ぶ者あり)

 委員会を休憩します。

 

(午後2時31分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時39分)

 

 ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、中野区犯罪被害者等支援条例に係る支援策に関する資料について、当委員会として資料要求することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 異議ありませんので、そのように決定をいたします。

 以上で第39号議案についての本日の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。

河村障害福祉課長

 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況につきまして御報告をさせていただきます。(資料4)

 平成31年第1号請願、中野区手話言語条例制定についてでございます。請願の趣旨は、手話を、日本語と等しく言語として認めることを宣言し、手話言語に対する理解を深め、手話言語を区民に啓発するため条例を制定してくださいというもので、平成31年第1回定例会で採択されたものでございます。

 処理状況でございますが、請願の採択を受けまして、条例の考え方につきまして公表し、区民意見交換会を開催しました。この結果を受け、条例に盛り込むべき主な事項について取りまとめ、パブリック・コメント手続を実施し、区民からの意見募集を行いました。そこで提出いただきました御意見等を反映し、条例案をまとめ、令和2年第1回定例会で中野区手話言語条例の議案を提出させていただき、先ほど第40号議案、中野区手話言語条例につきまして御審議をいただいたところでございます。

 以上、簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に2番、中野区再犯防止推進計画(案)についての報告を求めます。

宇田川区民活動推進担当課長

 では、私のほうから、中野区再犯防止推進計画(案)について御報告をさせていただきます。(資料5)

 再犯の防止等の推進に関する法律第8条第1項に基づく地方再犯防止推進計画として中野区再犯防止推進計画について意見交換会の意見を踏まえ、以下のとおり案をまとめましたので御報告いたします。

 まず1番目として、意見交換会の実施結果でございます。1月22日に開催いたしました。参加人数は20名でございました。主な意見と区の見解、回答につきましては、別紙1を御覧ください。

 まず1番目として、全般的な事項に関する意見でございます。五つの事項で整理をいたしました。一つ目、二つ目は、いずれも出所者、刑期が満了して出所してきた方に関することでございます。

 一つ目は、出所者やそれから保護司が対応している人などについて区は把握することができるのかということと、それから当事者であることを申し出ないと支援につながらないのかという御意見でございました。出所者や保護観察となった人の情報が区に伝達されるという仕組みはございませんが、区としましては、当事者であることの申出の有無にかかわらず、誰もが孤立することなく必要となる支援が受けられる、そういった地域社会を形成していくことが重要と考えているというところでございます。

 二つ目は、満期終了で刑期を終えた方ですけれども、こういう方たちについては保護司の支援がなく厳しい状況にあるということで、こうした方たち当事者の意見を聞いて計画をつくったのかということと、もう一つ取組を進めるに当たっても当事者の声を聞いてほしいというものでございました。この計画策定に当たって、当事者のお声は直接伺ってはおりませんけれども、こういった方たちを支援している関係機関や更生保護施設、更生保護の関係団体からのヒアリング、それから相談等に当たっている区の関係部署との情報交換を行ってきたところでございます。今後機会を捉えて当事者のお声を聞いていきたいと考えているところでございます。

 3番目は、保健福祉のサービスだけじゃなく様々な支援が必要だということを視野に入れた取組を進めてほしいという御意見。

 それから4番目は、区内の団体が犯罪をした人を受け入れて活動して、ボランティアの一員として頑張るようになったという事例の報告があり、こうした団体の活動にも目を向けて取り組んでほしいという御意見。

 そして5番目は、犯罪をした人の支援には、支援する人と人とのつながりが大切であるということで、計画を策定したということはいいことだけれども、こういったことを大切にしてほしいという御意見でございました。

 区の見解・回答はお読み取りいただけたらと思います。

 2番目、計画の基本的な考え方についての御意見、そして計画の位置付けの図がございますけれども、こちらの専門機関に保護司は入るのかという御意見をいただきました。専門機関は国の関係機関ですとか更生保護施設というものを想定しており、保護司など更生保護ボランティア等が連携の主体として明確になるような修正を行うということで、後ほど変更点で御説明をさせていただきたいと思います。

 ページをおめくりください。3番目としまして、目指すべき将来像と基本方針・重点課題については、具体的に何をするかが見えにくいといった御意見をいただきました。区の見解はお読み取りいただけたらと思います。

 4番目、重点課題ごとの主な取組の、就労・住居の確保等についての御意見です。6項目の御意見整理をいたしました。一つ目、二つ目、三つ目は、いずれも刑期満了の場合、保護司の支援もなく厳しい状況にあったり、それから身元保証人がいないといった方たち、そういった方たちの就労、それから住居の確保の支援をどうしていくのかという御意見でございました。これにつきましては、刑期を終えて出所した方への支援を一層充実するために、国の計画の中では就労については、矯正施設ですとか更生保護施設、それから保護観察上、ハローワーク等の連携による一貫した支援対策の充実を図るとしております。また、住居の確保については、矯正施設に在所中の生活環境調整ですとか、それから更生保護施設等の一時的な居住場所の充実ですとか、それから居住提供者への継続的な支援の実施などを挙げているところでございます。区としては、こうした国の切れ目のない息の長い一貫した支援と連携しながら、役割分担をして適切な支援が行えるよう取組を進めていくと考えているところでございます。

 4番目の御意見は、一般就労が難しい方たちへの支援が必要であるという御意見をいただいています。包括支援の一環として取組を進めてほしいという御意見でした。

 それから5番目は、これまでにも区が保護司と更生保護施設と連携して支援してきた事例というのがあるので、今後は計画に基づき、これまで以上に連携を図った支援ができると考えているという御意見でございました。

 6番目、次のページでございます。刑期を終えた出所者が就労や住居が確保できずに厳しい状況にあるということが知られていない。そういうことを知らない人が多いということで、理解を広める取組には協力したいという御意見をいただきました。区の見解については、お読み取りいただけたらと思います。

 そして、重点課題の2、保健医療・福祉サービスの利用の促進及び支援等につていの御意見でございます。

 一つ目は、犯罪をした者等が抱える複雑な課題に配慮した支援の項目の中で、検察庁、矯正施設や保護観察所等が主催する処遇会議などに出席するのは誰かという御意見をいただきました。この出席につきまして、出席して情報提供をするのが関係する区の職員であるということを明確にする修正をするということで、後ほど変更点のところで御説明をさせていただきたいと思います。

 二つ目の御意見としましては、地域の関係機関のほか、保護司や民生児童委員などが連携・協力して支援を行うためには、こうした人たちと犯罪をした人たちが交流して顔の見える関係をつくる場が必要ではないかという御意見でございます。それが計画には示されていないという御意見でございました。これにつきましては、犯罪をした人と支援に関わる人たちの顔の見える関係づくりは必要と考えておりますけれども、犯罪をした御本人や御家族の意向の尊重、それからプライバシーや人権への配慮などが必要となりますので、具体的な取組事例等の情報収集を行いながら検討していきたいと考えているところでございます。

 そして重点課題の4の主に普及啓発に関わる項目についての御意見、先ほどの御意見と重なるんですけれども、犯罪をした人と顔の見える関係がつくれる場所を設けて、区内の大学生に関わってもらうような交流をしてはいかがかというような提案でございました。こちらにつきましても、具体的な事例や取組について情報収集等を行いながら検討していくということを考えているところでございます。

 この意見交換会とは別に保護司の皆さんとは情報交換会を設けて御意見を伺ってきたところでございます。また、区内の九つの団体、機関に御説明に上がって御意見を伺ってきたところでございます。

 では、最初の資料にお戻りください。素案からの変更点でございます。こちらにつきましては別紙2を御覧ください。変更点は3点でございます。

 1点目は、計画案の4ページでございます。計画の位置付けの図が掲載されているんですけれども、図の左側の連携の輪の中に「保護司など更生保護ボランティア等」を加えるという内容でございます。これは先ほど意見交換の御紹介しました御意見を踏まえた変更でございます。保護司等が連携の主要な主体であることを明らかにするため、変更を行ったものでございます。

 二つ目の変更点は、計画案の18ページでございます。こちらも先ほど主な意見で御案内したものに重なるものでございますけれども、「検察庁、矯正施設や保護観察所等が主催する処遇会議やカンファレンスなどに関係する区の職員等が出席し」ということを加えている修正でございます。区の保健医療・福祉サービスなどの情報提供を行うことが区職員の責務であるということを明らかにするということで変更を行ったものでございます。

 最後、3点目の変更でございます。計画案の25ページでございます。こちらにつきましては、保護司の皆さんとの意見交換会での意見を踏まえた変更でございます。保護司の皆さんとの意見交換会の中で、保護司の皆さんとしては、区の保健福祉サービス全般についてですとか、それからすこやか福祉センターの機能ですとか、アウトリーチチームの機能ですとか、地域包括ケアシステムの推進の取組ですとか、そういった幅広い全般的な区の取組について、研修もしくは情報提供を期待しているということでしたので、こういった形で関連する全ての部署の職員が参画することを明らかにするための変更を行ったというものでございます。

 では、また最初の資料に戻りください。中野区再犯防止推進計画(案)の本冊と概要については、別紙3、別紙4のとおりですので、後ほどお読み取りいただけたらと思います。

 今後のスケジュールでございます。3月20日号のなかの区報に、案の策定とパブリック・コメントの手続について掲載を予定しております。3月23日から4月13日にパブリック・コメントの手続を実施して、5月に計画を決定するという予定でおります。

 私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありますか。

若林委員

 先ほど、個人情報に関わるので、要は出所された方の情報は区として得られないとあったんですけれども、これは保護司の方々と御相談に当たって、要するに困った方だけに適用する、そういう形でいいですか。

宇田川区民活動推進担当課長

 先ほどちょっと言葉が不足していたのかもしれないんですけれども、出所した方とか保護司の方が対応している方の情報が自動的に区のほうに伝達するという仕組みはございませんけれども、何か御相談があった場合に、区のほうに個人情報も含めて提供いただくということは想定をしているところでございます。

若林委員

 では、保護司の方々が困ったときに、区として行政としてお手伝いすることを尋ねられたときの対応は。情報は入ってきて、やっぱり出所された方に関しては保護司がつかないケースの方々をどうやってフォローしていくかという話だと思うんですけど、その辺は、どうですか。

宇田川区民活動推進担当課長

 御本人が出所してきた、犯罪をしたということを申し出ていただければ、それにふさわしい対応というのはしやすいとは思うところですけれども、御本人がそういったことを申し出なくても、区のほう、もしくは関連するサービスが受けられるという、そういう社会状況をつくっていくということが必要というふうに認識をしているところでございます。

長沢委員

 今、私も若林委員と同じことを聞きたかったんですね。一番最初の全般的な事項に関するものの最初の意見のところで、今、課長が言われたように、要するに「当事者であることの申し出の有無に関わらず、誰もが孤立することなく、必要となる支援が受けられる地域社会を形成していくことが重要」と。これは全くそのとおりで、これは誰も否定できないと思うんだけど、ちょっとあまりにも一般的過ぎちゃって、つまり、保護司の方を通じて困っていることを行政に伝える。あるいは関係機関、東京都や国にということはあると思うんですね。ただ、必ずしも保護司の方がついているわけではないと。じゃあ、やっぱりその人をどうするかというときなんだけども、いや、ここは悩ましいなと思って伺っていたんですけど、これは計画案のところでも、最初の1ページのところの基本的な考え方で、区の取組で「4つのすこやか福祉センターを拠点として、支援を必要とする人を孤立させない見守り・支えあいの……」。だから、孤立をさせないというところにおいて、やっぱり本人が本当に困って行政に言う。あるいは保護司さんを通じて言う。あると思っているんだけど、そこのあれというのはどういう……。だから、本人がその意思を言わないから、その有無を、要するに何とかというね。いや、実は私出所して仕事も困っちゃっていますと。経済的にも、だから実は住まいも、もうなかなかみたいな話が出ればあれなんだけど、これは確かに難しいなと思っているところなんですけど、こういうのって……。だから、言ってみれば、こういう今区でも取り組んでいる見守り・支えあいなりのそういうところで、かなり困っている、実は背景にこういうことがあったんだということを察知していくというか捉えていくしかないんですかね。ちょっと分からない。

宇田川区民活動推進担当課長

 おっしゃるように、やはり困っている状況を的確に把握して適切な支援が行えるということで、その背景についてまで御本人が申し出なくても、サービスの提供や支援はできるという、そういうふうに、私たちのほうの力量も問われているところかなというふうには思っています。また、普及啓発等を行うことによって、やはり御自身が犯罪をしたということを伝えることによって、差別ですとか偏見ですとかそういったものがあるという今の社会状況が変わってくることによって、御本人もそういったことを申し出るというようなお気持ちに変わってくるということも期待しつつ、普及啓発も行っていきたいというふうに考えているところです。

南委員

 私もお二人が質問されていたところと重なるんですけども、刑期を終えて出所された方については保護司をつけることができないとなると、御本人がその後、縁故関係とかをたどって自立できるんであればいいんでしょうけども、なかなかそういったところも難しいとなると、当然区のこういった支援体制に移行していかなきゃならないとは思うんですが、再犯率とそういう出所されてから区のほうへ相談しに来る件数といいますか、その率というのは反比例するというのか、何ですかね。相談されるという方の率というのは、非常にやっぱり少ないんですか。

宇田川区民活動推進担当課長

 区の相談窓口で犯罪をしたということで相談に見える例というのはかなり少ないというふうに認識をしているところです。ただ、そのことは申し出ていなくても、サービスを受けていらっしゃる方はいらっしゃるだろうというふうに認識もしているところです。それで、国の取組としては、出所する前の段階でどれだけ生活環境を整えられるかということを強力に仕組みとしてつくっていくということで計画にも載っているところですし、また、昨年12月の再犯防止推進計画加速化プランには、特に保護司さんたちがつかない刑期を終了した方たちへの支援を強化するということを載せておりますので、そういった国の取組と連携しながら区としては対応していくということで考えていこうというふうに思っているところでございます。

南委員

 ということは、刑期を終えて出所された方については、そういう区として行っている支援策とかというのは、出所されている方にこういうのがあるよとかという、その取組というのは、刑務所のほうであれなのか、それとも、国との連携というふうにおっしゃいましたけれども、どういうふうにそういう支援があるということを刑期を終えた方にお知らせするのか。その周知方法というのはどういうふうになるんですか。

宇田川区民活動推進担当課長

 先ほど、素案から案で修正もさせていただきましたけれども、今後国の支援策が強化されていくのに伴って、検察庁ですとか矯正施設ですとか、保護観察所ですとか、そういったところから、処遇会議ですとかカンファレンスを行うというような事例が増えてくるんではないかと想定はしているところです。そういった場に関係する区の職員等が出向きながら、区のサービスですとか支援体制について情報提供をしていくということが役割になるかとは思っています。

 それから、今でもお問合せ等各所管に来ている部分もあるようなんですけれども、出所前の方からお問合せ等があった場合の対応などについても、個別ではなく、もう少し国と連携しながら対応ができればサービスの利用につながるのではないかというふうには考えているところです。

甲田委員

 すみません、1点だけ。先ほど出た意見の中で重点課題2のところの2番、3ページの2番のところですね。保護司の方たちとかが支援していくには、顔の見える関係をつくる場が必要というところで、やっぱりお答えの中では、そういう関係づくりは必要と考えるけれども、というふうになっていて、場に関してはちょっと、この答えだけ見ると何も結局、つくるもつくらないも言っていないという状況なんですけども、保護司や更生保護女性会の方々、本当にボランティアでやってくださっている中で、私も更正保護女性会、本当にただ会員になっているだけですけども、出させていただく中で、やはり相談支援の場や私たちが活動する場というところで要望されているということはあると思うんですけれども、ちょっとなかなか相談の場というふうに特化してしまうと難しいということは、これまでの経緯の中でもあったかと思うんですが、こういった方々が活動される場というのは、今後将来つくろうとされているのかどうなのか。その方向性をお伺いしておきたいんですが。

宇田川区民活動推進担当課長

 犯罪をした方たちが社会、地域復帰をするに当たっての支援の仕方の一つというふうに認識をしていて、今回意見交換会で御提案があった顔の見える関係をつくるということについては、これまで区内で取り組んだ事例はないというふうに保護司の皆さんたちからも伺っておりましたし、なかなかデリケートな課題ではあるというふうに伺っておりましたので、今後、様々な事例ですとか検討した中で、どういった形で行えるかということを、保護司の皆さん、更正保護女性会の皆さん等とも相談しながら検討していくということになるかというふうに思っているところです。

甲田委員

 今すぐにということではないでしょうし、また1か所にということでもないと思うんですけれども、新しい庁舎もできることですから、そういった機能というか、そういったものも考えていく必要があるのではないかなというふうにも思っていますので、これはちょっと要望にしておきたいと思います。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後3時06分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時24分)

 

 続いて3番、中野区地域包括ケアシステム推進プランの主な成果と今後の方向性についての報告を求めます。

高橋地域包括ケア推進課長

 私からは、中野区地域包括ケアシステム推進プランの主な成果と今後の方向性につきまして、お手元の資料に基づきまして御報告をさせていただきます。(資料6)

 区と関係団体等で構成いたします中野区地域包括ケア推進会議が平成29年3月に策定いたしました中野区地域包括ケアシステム推進プランでは、ステップ1としています平成30年度と最終年度である令和7年度の目標を定め、区と関係団体等が一体となって取り組んでいるところでございます。

 この度、ステップ1において定めた成果指標の達成状況の検証及び庁内関係部署、関係団体等のヒアリングを通し、現時点におきます推進プランの主な成果とそれに向けた今後の方向性について取りまとめましたので御報告をさせていただきます。

 1、地域包括ケアシステムの基盤整備及びその成果でございます。

 推進プラン策定に伴い、区及び関係団体は、地域ケア会議を中心とした連携体制の構築を進め、地域課題の対応策及び新たな取組の検討を重ね具現化してまいりました。推進プランでは、ステップ1を「高齢者が可能な限り住み続けられる地域づくりに向けた基盤整備」の期間としており、この間に構築された連携体制を中心とした地域包括ケアシステムの基盤につきましてお示しするものでございます。

 (1)地域ケア会議の開催でございます。①中野区地域包括ケア推進会議でございます。この会議におきましては、中野区全域を対象といたしまして、推進プランの進行管理、各団体の役割確認、事業化、課題解決策の普遍化や中野区版ルールづくりなど、区全体の課題を捉え、必要となる制度や仕組み等を検討・立案しております。

 その成果といたしましては、多職種、異業種、区民団体間の顔の見える関係の構築、事業連携、中野区地域包括ケアシステムの理念共有などがございます。さらに、推進プランに掲げる具体的な課題を検討するために、推進会議に四つの検討部会を設置しております。ア、在宅医療介護連携部会。こちらは医療介護連携を推進する方策の具体化について検討する場でございまして、成果といたしまして、ICTを活用した医療介護情報連携システムの活用開始、在宅療養相談窓口の設置、区民への啓発、理解促進、多職種向け研修の実施などを行ってまいりました。

 次にイ、生活支援・介護予防・就労・健康づくり部会でございます。これは介護予防事業の体系化及び高齢者による支えあいの仕組みづくりについて検討をしている場でございます。その成果といたしまして、介護予防リーフレットの作成、現状のサービスの在り方についての現状分析、生活支援パンフレットの作成などを行ってまいりました。

 ウが認知症等対策部会でございます。これは、認知症の人を地域で支えるための仕組みづくりを検討する場でございます。その成果といたしまして、認知症初期集中支援チーム事業の評価によるケース対応能力の向上と連携体制の構築、若年性認知症生活実態調査の報告、研修会の実施、認知症予防講演会の実施、オレンジカフェ、認知症サポートリーダー養成などの地域資源の養成と連携強化、区民への正しい理解促進・関係機関の連携強化などがございました。

 次にエ、住まい・住まい方部会でございます。こちらは高齢者向け住宅の整備・支援についての具体化について検討する場でございます。成果といたしましては、中野区あんしんすまいパックの創設、居住支援協議会の設置につきましては検討を続けておるところでございます。

 次に②すこやか地域ケア会議でございます。ここにおきましては、アウトリーチチーム、地域包括支援センター、関係団体等が対応した困難事例に対する具体的解決策の検討、顔の見える関係をつくる中での多職種と区民によるネットワーク構築、地域課題の発見及び整理、地域資源の開発など、地域力の向上に向けた検討を行ってまいりました。成果といたしましては、不足している地域資源を各すこやか地域ケア会議にて抽出し、地域包括ケア推進会議に提示。その課題につきましては、各検討部会で検討しているところでございます。直面している困難事例につきまして、多職種で解決に向けた取組を検討、実施、検証を行う「PDCAサイクル」、こういったモデルを構築してまいりました。

 (2)がアウトリーチチームの設置でございます。事務職、福祉職、医療職の区職員で構成いたしまして、区内15か所の区民活動センター単位で設置してございます。区の職員が能動的に地域で活動し、情報収集を行う中で、支援の必要はあるが何らかの理由により支援に結びついていない人、制度の隙間にいる人を発見し、関係機関、地域団体や民間企業等のあらゆる地域資源と連携・協働して問題解決を図るものでございます。

 アウトリーチチーム活動強化のために、体系的かつ継続的な体制や人材育成が不可欠でございますので、こうしたことからアウトリーチ支援ハンドブック作成や事例発表会等の開催によりレベルアップに取り組んでいるところでございます。その役割といたしましては七つございまして、①から⑦までございます。①が潜在的な要支援者発見、継続的な見守り。以下、お読み取りいただければと思います。

 (3)が介護予防・日常生活支援総合事業の開始でございます。予防給付のうち訪問介護と通所介護を総合事業に移行し、利用手続が簡素化されたことを背景に、従来の介護サービス事業所によるサービスに加え、区から区民団体への委託等による住民主体サービスのように、多様な主体による取組を進めているところでございます。

 ①が介護予防・生活支援サービス事業でございます。要支援者等に対するサービスとして、専門職による短期集中予防サービスとともに、身近な地域による助け合いの取組として、高齢者会館におけるミニデイなどの充実を図っているところでございます。

 ②が一般介護予防事業でございます。65歳以上の高齢者誰でも参加できる事業を、介護予防の拠点施設であります高齢者会館を中心に展開しております。その例といたしまして、カラオケ体操、また、誰もが気軽に運動に取り組めるようなものとして、区内6か所の民間施設において「なかの元気アップ体操ひろば」を開催しているところでございます。

 (4)在宅医療・介護連携(在宅療養)の推進でございます。区内の在宅医療と介護に関わる多職種が連携を図り、在宅療養を必要とする区民が安心して生活できるよう、医療・介護関係者の連携体制の構築を進めております。

 ①が在宅療養相談窓口の設置でございます。専門の相談員が必要な情報提供を行っておりまして、区民だけではなく、医療・介護関係者からの相談も受け付けてございます。

 ②が在宅医療介護情報連携システム、いわゆるなかのメディ・ケアネットの活用開始でございます。ICTを活用し、即時かつ正確な情報共有ができるシステムを導入いたしまして、平成30年に導入、運用テストを行い、令和元年より本格活用を始めているところでございます。

 (5)が認知症対策の推進でございます。認知症を早期に発見し、適切な介護や医療サービスを提供するとともに、認知症があっても安心して在宅で過ごせる「認知症にやさしい地域づくり」を目指しているところでございます。

 ①が認知症初期集中支援チームの設置、多職種の対応力・連携強化でございます。地域包括支援センターが把握しました認知症が疑われるケースや困難ケースを区の職員、地域包括支援センター職員が訪問調査し、認知症アドバイザー医及び専門医によるチーム員会議で必要に応じて医療、介護サービス成年後見制度の導入等を検討し、解決を目指すものでございます。また、区及び関係団体におきまして、多職種連携促進のための研修等を実施しているところでございます。

 ②が認知症理解のための普及・啓発でございます。区民・企業・学校・関係団体等にも講師を務められる認知症サポートリーダーが増加しておりまして、認知症の理解を深め、安心して暮らせるまちづくりを目指した認知症サポーター養成講座を、地域の様々な主体が実施している状況にございまして、区内の認知症サポーターは増加している状況にございます。区民、NPO法人、介護事業所等様々な主体が運営するオレンジカフェの数も増加しております。オレンジカフェ連絡会等により、認知症の人と区民が共に参加する事業が実施されるようになるなど、認知症に関する区民の理解は深まりつつあると考えてございます。

 次に2、全体的な評価でございます。

 (1)全体指標の改善傾向でございます。推進プラン全体の指標の一つであります健康寿命は延伸してきており、推進プランの一つのテーマとも言える高齢者が健康に生き生きと生活している割合は増加していると推測されます。また、もう一つの全体指標でございます「長期療養が必要になったとき、自宅で過ごしたい人」の割合、こちらについては大きな変化は見られませんけれども、実際に日常的に介護を行っている区民に限定をすれば、増加の傾向が見られます。こういったことから、課題、見直すべき取組もいまだに多いところではございますけれども、推進プランに定めた区及び関係団体の取組は一定の成果があったと評価してございます。

 (2)が顔の見える多職種連携の強化でございます。定期的な地域ケア会議や様々な多職種連携研修などの増加により、区や医療・介護関係者をはじめとした地域の担い手同士が顔の見える関係を構築してきた結果、効率的・効果的に連携し、新たな取組を具現化していくための基盤が整備されつつあると評価してございます。

 (3)が訪問・伴走型支援の増加でございます。アウトリーチチームや認知症初期集中支援チームなど、区や関係団体の多職種が要支援者の具体的なSOSを待つことなく、要支援者の下へ赴き、適切な支援をコーディネートする取組が増加してきております。

 (4)担い手の多様化でございます。住民主体サービス等により創出されてきた気軽に参加できる場やオレンジカフェのように、区民や区内の団体が協働して、地域資源の担い手となっている例が増加している状況にございます。

 3、課題・見直しの方向性でございます。

 (1)地域包括ケアシステムについての周知、広報の充実でございます。区及び関係団体も様々な機会におきまして、地域包括ケアシステムに関する周知、広報を行っているところでございますけれども、医療・介護・福祉等の関係者以外の一般区民の認知度をさらに高めていく取組が必要であり、また、様々な連携によって具現化されてきた新たな取組やその有用性に関する周知、広報も強化、充実していく必要があると考えております。

 (2)関係団体等がそれぞれの強みを生かし、また補い合うような協働のさらなる推進でございます。地域のネットワークが強化され、関係者間の連携により新たな取組が生まれつつありますけれども、区内でも地域差があるということが実態でございます。区が多様な地域資源のコーディネーターとなりまして、適切な支援・サービスにつなげていく仕組みを強固なものとしていく必要があると考えております。協働の推進のためには、各関係者が、地域のニーズの変化に合わせて自身の役割を認識して、その強みを生かした連携をしていくことが重要であると考えております。

 (3)地域包括ケアシステムの理念を共有し、連携して取り組む人材確保・育成でございます。地域ケア会議等の連携の仕組みは構築されてきたものの、推進プランをはじめとした地域包括ケアシステムの意義や取組が、各関係団体における担い手の一人ひとりまでには、周知、共有し切れていないと考えてございます。各関係者や区民が、中野区における地域包括ケアシステムの一翼を担っているという、こういった意識を共有することによって、担い手や新たな担い手となる区民等の動機づけ、さらには意欲向上につながっていく必要があると考えております。

 また、従来からの行政・医療・介護・福祉、こういったサービスの担い手と受け手、こういった意識が固定化されていることが少なくないと考えてございまして、推進プランに掲げています「支える側、支えられる側という垣根のない、全員参加型社会の実現」のためには、双方の意識の変革も必要であると考えてございます。

 (4)「制度のすき間」問題など、新たな課題への対応でございます。近年の社会構造の変化などにより、新たな課題が生まれてきてございますけれども、必要なサービスの枠組みは区が中心となって常に追求していく必要があると考えてございます。また、区や関係団体との連携した取組は進んでおりますけれども、個人情報保護の観点やそれぞれの制度の枠組み等が連携に対する制約となる場合もございます。これらを十分に考慮した上で、地域社会全体でセーフティネットを形成していかなければならないと考えております。

 (5)成果指標の見直しや新たな設定でございます。こちらに関しましては閉会中の委員会のほうでも指標について御報告した際に御意見を賜ったところでございますけども、推進プラン成果指標の中には、継続的に測れないものやそれぞれの取組との関係性が測れないものがございました。今後の調査、実態把握の結果や、国の医療・介護情報活用の検討、新しい基本計画の検討を受けて、施策と目標が結びついた、より適切な指標を検討していく必要があると考えてございます。

 最後に4、総合的な地域づくり施策としての発展でございます。

 推進プランにおきましては、自助、互助、共助、公助の考え方を踏まえて、地域包括ケアシステムの八つの構成要素を柱として取組を進めてきたところでございますけれども、現状では、地域福祉・医療・介護施策の充実という、いわゆるソフト面の領域を出ていない部分があると考えております。主に「住まい・住まい方」に掲げておりますとおり、「住まい」は、住み慣れた地域に安心して住み続ける上での土台と言うべきものでございまして、より快適な「住まい方」を考慮する上で、都市基盤や交通環境の整備は重要なものであると考えております。このような「ハード面」の領域も、より地域包括ケアの観点で取組を進めていく必要があると考えております。

 また、地域包括ケアに基づく施策・取組が、受け手となる区民のニーズに即した形となるよう、開発・改廃を絶えず行っていく必要がございますけれども、人口構成が変化していく中で、その質、量を確保していくためには、担い手の確保・育成も喫緊の課題であると考えてございます。

 以上のことから、地域包括ケアシステムの構築は、福祉・医療・介護施策の一環としてだけではなく、「総合的な地域づくり」の取組として、区・区民・区内関係団体等が一体となってさらに推進していく必要があるということで考えているところでございます。

 私からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

間委員

 御報告ありがとうございます。この課題・見直しの方向性のところで教えていただきたいんですけれども、制度の隙間の具体的な例をちょっと教えてください。

高橋地域包括ケア推進課長

 いわゆる社会の複合的な課題と呼ばれますダブルケアの問題でありますとか、8050問題でありますとか、そういったものが典型例であるというふうに考えてございます。

間委員

 ありがとうございます。4番のところの「ハード面の領域も、より地域包括ケアの観点で、取組を進めていく必要がある」というところで、住まい方というところ以外はどういうところをお考えでしょうか。

高橋地域包括ケア推進課長

 ここにも書いてございますけれども、都市基盤の整備でありますとか、公共交通の在り方でありますとか、そういったものを含めて、広い意味で住まい方と関連してくるものがございますけれども、そういったものが考えられるということでございます。

間委員

 ちょっと質問の仕方が悪かったと思うんですけれども、住まい、住むということ限定じゃないのかなと。ハードはほかにもあるんじゃないのかなというふうに思ったんですけれども、もし今既にお考えのものとかあれば伺いたいなと思いまして。

高橋地域包括ケア推進課長

 例えばでございますけども、区内の高齢者会館でありますとか、そういった施設がございますけども、そういったものが老朽化してバリアフリーになっていないとかそういった問題もございますので、そういったものも含めた形での利用しやすい形を目指していくと、そういったものがあるかなと考えてございます。

間委員

 ありがとうございます。そうですね。私がちょっと思っていたのは、例えば居場所とかそういった考えもあるのかな。それがもしかしたらハードというよりはソフトというお考えなのかもしれないんですけれども、ここまで課題と見直しというところをまとめていただいた中で、もう少し広くお考えが示されているといいなというふうに思ったので質問させていただきました。ありがとうございます。

長沢委員

 どうもありがとうございます。最後の7ページのところで、今、間委員も言われた「総合的な地域づくり施策としての発展」というところで、予算の分科会での審査の際にもちょっと言わせていただきましたけど、やっぱり住まいの問題、所管外ではあったんですけど、ここが当然ながらコーディネートして横串の役割をするということでもあるので、こういう形で一定課題認識というんでしょうか、そういうことが出ていたのがよかったかなというふうに思っています。

 それで、1ページ目のところなんですが、そもそも今回の推進プランの主な成果と今後の方向性ということで、一定の到達点、総括をされたものだと思います。これはそもそもプランが、これは中野区がつくっているんじゃなくて、いわゆる推進会議がつくられているんですね。ここでこれをつくる上で、いわゆる検証で、庁内の関連部署はもちろんですけど、関係団体のヒアリングを通じてということになっているんだけど、これはそもそも地域包括ケア推進会議を開いた上で、一定の共通の認識にして、言ってみれば課題整理なり、これから方向設定すべきものではないかなと思っていたんですけど、その点はどうなんでしょうか。

高橋地域包括ケア推進課長

 指標の成果でありますとか、そういったものにつきましては、昨年の11月の地域包括ケア推進会議におきまして御報告をさせていただき共有をしているところでございます。そこで今回3月に、本来であれば地域包括ケア推進会議を開催する予定でございました。そこでこの改定の方向性につきましても共有化し、議論をさせていただく予定でありましたんですけども、今回の新型コロナウイルスの関係で開催できないということで、これをちょっと延期するような形になるんですけども、こういった形での議会での御報告と庁内での検討、推進会議での議論というのをきちっとした形で並行させてやっていきたいと考えてございます。

長沢委員

 そうですね。今の諸般の事情からということでね。そこは分かりました。それでもう一つ、今ちょっと出ました2月に指標の達成状況ということで御報告いただいています。これは1番のところなんですけど、成果ということで出ています。要するに、推進ケアとして実施をしていくということで、具体的にこういうことを行ってきましたよ、区としてこういうことを行ってきましたよと、こうやって触れるのは大事なことだと思っています。さっきもちょっと、活動指標と成果指標の話をしましたけど、今度は逆に、これをやってきたんだけど、やっぱり成果指標との関係でどうかとか、当然成果指標も、6ページのところでは今後、実態としてそぐわないものもあったから、それも見直すよということもあるんだけども、一定やっぱりそういうクロスするというか、やってきた活動の施策、事業とともに、一定の成果ということ自身はどうなのかというのを出すのは必要だったんじゃないかなと思ってもいるんですけど、その点についてはいかがですかね。

高橋地域包括ケア推進課長

 その指標との関係で申しますと、前回の閉会中の委員会で御報告されたところの総括として、一応考え方をお示しさせていただいておりました。その中で、その際の繰り返しになりますけども、住民主体の気軽に参加できる場の創出や認知症サポートリーダーの数、認知症をよく理解している区民の割合では高い達成率となっている一方で、地域活動に参加した区民の割合や相談や助け合いなど親しい付き合いをしてくれる人がいる割合、あと見守り・支えあい活動をしている割合といった、そういった地域活動に関する指標では達成率が低い結果となったということがございました。また、こういったことを受けまして、全体的に介護予防事業でありますとか、認知症事業等は達成率が良好でございましたけども、制度や事業として構築しづらいような指標については達成率が低いという傾向がうかがえたということがございまして、それを受けてヒアリングなどを行い、今回のまとめという形にさせていただいたんですけども、こういった議論に関しましては、11月の地域包括ケア推進会議におきましても、関係団体や学識経験者の方からも同じような御意見をいただいているところですので、そういった形での御意見なども踏まえながら、今のところ施策と指標の結びつきが弱いというところがございますので、その辺を改善する方向で今後検討してまいりたいと考えてございます。

長沢委員

 分かりました。御報告に限らず、今、改善方の方向も示されたんで、そういうことでお願いできればなと思っています。

 5ページの全体的な評価の中で、この指標、先ほどの2月のところで全体の指標で出ているんですが、「高齢者が健康にいきいきと生活している割合は増加していると推測される」とあるが、確かに当初値から比べると、平成25年から比べるとそうなのかなというのは見えるが、「また」というところの全体指標で、「長期療養が必要になったとき、自宅で過ごしたい人の割合に大きな変化は見られない」というけれど、ここは逆に当初値よりも下がっていて、ところが実際に日常的に介護を行っている区民に限定すれば、増加の傾向が見られている。これは、この達成状況からは読み取れないんですよね。何が言いたいかというと、一定の、これから見直していくところも出てくるとは思うんだけど、こういう形で傾向としてという分析をされた上でのことだとは思うんだけども、2月4日に出されていた達成状況との関係でいうと、なかなか読み取れない部分もあるんだけど、先ほどの11月のケア推進会議なんかでそういった議論はあったんでしょうかね。

高橋地域包括ケア推進課長

 そこに関して特段の議論というのはございませんでしたけれども、いろいろ区といたしましても、このデータの見直し、評価に関していろんな御指摘をいただく中で、実際のプランにはない、もうちょっとさらに深いところの指標だったわけでございますけども、健康福祉に関する意識調査というものの中で、実際に日常的に介護している方、していない方に分けて割合を出しているということを踏まえて、こういう解釈として区のほうでは考えさせていただいたというところでございます。

長沢委員

 もう一つ、6ページのところで、7ページのところの「総合的な」というところでも最後のところに触れているんですけど、やっぱり担い手というんですかね。人のマンパワーの問題というのがやっぱり大きな課題としてあるかなと思っています。ただ、人材確保・育成のところで、意識の改革が必要だというのはあるわけなんだが、それをどういうふうに醸成していくのかなという、なかなか、正直分からない。これは本当に大きな課題だなと思っているんですけど、これを書いていただいて、そのこと自身に課題は間違いなくあるんだということも書いていただいてあれなんですけど、何か先進的なというか、中野区は結構先進的にいろいろやられていると思っているんです。高齢者の介護予防のところなんかでも、住民主体のサービス等であるとか、さっきのオレンジカフェのところなんかもそうだと思いますけど、幾つかのそういうところも実績のところで取組というのはあるんだと思うんだけど、これは本当にそういう意味では、全体の今の地域包括という形で、医療・介護・福祉、あるいは住まいや地域での見守り・支えあい等を含めてというところにおいて、どういうふうなのがあるのかなと。今現在、ちょっと何か考えられていることとか、あるいは会議とか関係団体のところからいろんな意見が出ているのがあれば、ちょっと御紹介いただければと思います。

高橋地域包括ケア推進課長

 担い手の問題は、いわゆるプロの方とあと地域の担い手と両方の面があると思うんですけども、例えば、認知症サポートリーダーと呼ばれる方がいらっしゃいまして、認知症サポーターの講座を受けて、さらに講座等、ボランティアの体験などをした方が、そういった役割を得ることができるというものでございます。それをやっていらっしゃる方は、普段は介護施設とか様々な施設で実際に働いていらっしゃる方もいらっしゃいますし、引退した方もいらっしゃいますし、一般の区民の方もいらっしゃると。そういうような方が地域でもっといろいろな活動をしたいということで、そういった講座を受けて集まってきていただいているということで、そういった方のやる気といいますか、地域に対して貢献したいという気持ちを、何らかもっと具体的な活動として、または仕組みとして構築していければなというのがまず1点、私の思いとしてはございます。

 あとは、来年度から生涯学習大学が地域支えあい推進部のほうに参りますけども、そういったところを通じまして、地域の担い手ということにさらに焦点化したような形での人材確保もするような形で今後の展開を図っていくところもあるのかなというふうに考えてございます。

藤井地域包括ケア推進担当部長

 私のほうから一つ補足をさせていただければと思います。昨年の秋ぐらいから今中野区の地域包括ケアはどんなふうに進んでいるのかということを、地域支えあいネットワーク会議というのが、それぞれの区民活動センター単位で行われていて、町会や民生委員さんなどが参加されている会議なんですけれども、そこに私自身が出ていってお話をさせていただくという機会をできるだけつくるようにしています。その会議では、例えば少なければ30人ぐらい、多ければ80人ぐらいの町会の方ですとか地域の方がいらっしゃるので、そこで今担い手の問題などがある高齢化が進んでいるというような全般的なお話とともに、地域包括ケアの大きな課題というのはこういうものがあるんだという問題を投げかけた後に、必ずグループディスカッションなどをしていただいて、どうやったら地域の担い手を増やしていけるのかということを地域の方々が話し合うという場を今設けつつあります。このような場を、今のところ四つの区民活動センターで終えたところです。今後もそのような、その地域での活動というものを、こちらから出ていって地域の方々と一緒に話し合うような機会をつくっていければなというふうに思っております。

長沢委員

 ありがとうございます。すみません、何かぶしつけにしゃべったんですけど、最後にします。

 それで、これは2月4日のときだったと思います。方向性という形のが、基本的な考え方がというのがあったんで、やっぱり地域包括ケアシステムは、我々、行政の人とか議会は聞き慣れているかもしれないけど、一般的にはその名前こそ――ああ、それもあったね。だけど、じゃあ、それって何と。やっぱりよく知っているかどうかということでいうと、まだまだあれかなと思って。それを推進するためのスローガンというのも何か決めていくようなお話もありました。これは基本構想なり基本計画のところで示していくのかな。そういうことでいいですか。

高橋地域包括ケア推進課長

 地域包括ケアのその理念を分かりやすく示して区民の方と共有できるようなスローガン的なものを総合計画の検討の中で決めていきたいと思ってございます。

間委員

 今の長沢委員の質問と関係してくるんですけど、地域の担い手というところが本当にたくさん中に出てきている中で、それぞれの対象だったりとか、先ほどの制度の隙間のダブルケア、8050とかを聞いてもそうなんですけれども、何となく担い手というのも含めて、ある程度の年齢以上の方が結構多いんじゃないのかなということを感じています。すみません、ちょっと教えていただきたいのが、部会のほうというのは、団体さんとかでしょうか。何か若い方が個人で参加していたりとかというものではないの教えてください。

高橋地域包括ケア推進課長

 地域包括ケア推進会議の四つの部会ということでありましたら、そこは一般のそういう区民の方ということではなくて、医師会の方でありますとか、歯科医師会、薬剤師会、いわゆるそういう専門職の方とNPOの方とか、地域包括支援センターの職員でありますとか、そういったものが構成員になっておりまして、そういう意味では部会に関しましては、一般の方が参加するような構成にはなっておりません。

間委員

 ありがとうございます。そうしますと、資料を全部拝見した中で、唯一オレンジカフェというところが若い人たちも比較的参加しやすいような環境としてある。何かすごく希望に満ちたものなのかなということを感じています。先ほど区民活動センターで、地域支えあいネットワーク会議においてもあまり若い人はいらっしゃらないんじゃないかということも含めると、オレンジカフェというところは非常に注目して、若い人たちにいかに担い手になってもらえるかというきっかけの場所であると思うので、もう少し力を入れるというか、今広がりがあるというところで満足するんじゃなくて、さらに何かできるんじゃないかというところに着目していただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

高橋地域包括ケア推進課長

 オレンジカフェは認知症のカフェでございますけども、基本は一般の区民の方が主体となって、それぞれのやり方で地域で展開されているものでございまして、区としては側面的な支援という、登録をしてホームページなどで掲載させていただくとか、そういった形での支援になっておりますけども、委員おっしゃったように、そこには、介護事業者の方とかも結構かなり参加していらっしゃる場合もあります。そういった場合には、若い方もいらっしゃいますし、年齢層は様々なんですけども、そういった意味ではいろんな可能性を含んだものであるとは思います。そういった方々の連絡会において、いわゆるRUN伴(ランとも)というような認知症を広報する試みというのを、イベントですけども、それを年1回開催するとかということで、それも区のほうと協働してやっているわけですけども、そういった意味ではいろんな可能性を秘めているものであるというふうには考えております。そういったところに対しての支援、あと、そこを起点として区と何かもっとできないか、そういったものに関しては今後検討してまいりたいと思います。

間委員

 ありがとうございます。大学生なんかもすごく興味があることだと思いますので、ぜひとも力を入れていきたいと思います。要望とさせていただきます。

渡辺委員

 先ほど長沢委員もおっしゃったように、成果という形できちんと資料を出していただくということは非常に分かりやすいですし、そこからいろいろ見えてくるものもあるのかなというふうに思っているので、こういったことはぜひ今後も継続してやっていただきたいなと思っております。その中でちょっと、目を通した中でどうしても1点だけ確認したいところがありまして、2ページ目のイの生活支援・介護予防・就労・健康づくり部会の仕組みづくりの成果として、様々なパンフレットやリーフレットの作成であったりとか、いろいろな成果が書かれているんですが、こういった成果を今回出しましたということで書いているんですけども、これと介護予防事業の体系化及び高齢者による支えあいの仕組みづくりとのつながりがちょっといまいち見えづらいんですよ。こういった成果を出した上で、どういったところで今後様々な、この介護予防事業を構成していくのか、体系化していくのか。ちょっとその辺の間の部分が見えないので、その辺も少し御説明をお願いしてよろしいですか。

高橋地域包括ケア推進課長

 介護予防の体系化及び高齢者による支えあいの仕組みづくりということで、介護保険の仕組みが変わり、総合事業ができたことによりまして、いわゆる生活支援というようなサービスが生まれました。その辺が分かりづらいというような問題意識があり、そういったことに関してどういうふうに分かりやすく周知していくかというようなことが、この間の部会におきまして大きなテーマであったということで、こういったパンフレットの作成なども行っているということでございます。

 あと、体系化ということでは、介護予防のリーフレットというところで、様々な区の取組でありますとか、あとは区の事業だけではなくて長生きをするための秘訣というような観点で、いろいろな事業をどういうふうに活用していっていただくのがいいかというようなことを全般的にお示しするようなことが必要ではないかという、そういう問題点からこういったリーフレットを作成したということがございます。ここに書きました成果は、パンフレットでありますとか、そういったものがメインになってございますけども、基本はいろんな形でこの仕組みを分かりやすく使っていただきたいというようなことで、現状に関しましては、医療・介護のいろんな情報をどういった形でうまく発信していけばいいかというようなことも今現状としては検討しているところでして、体系化及び仕組みづくりという表現が適切だったかどうかというのは今後検討させていただきますけども、実態といたしましては、そういった形で高齢者に対してうまく使っていただきたいという観点での検討を主にしてきたというところでございます。

渡辺委員

 要は、いろいろ複雑になって分かりにくいものを分かりやすく広めていきたいということでの話と理解をしたんですけど、それは、いわゆる介護予防対象者に対してですか。それとも区内の団体とかそういった介護予防をされている事業者向け、どっちなんですか。

高橋地域包括ケア推進課長

 リーフレットやパンフレットは一般の高齢者向けのものでございます。

渡辺委員

 そうしますと、じゃあ、一般区民の人に分かりやすいようなものさえつくって、それを受け取ってもらって見てもらえればそれでいいのかというような、そういった話にもなってきちゃうわけなんですよ。だから、結局、知らなかったことを私たちは教えました、伝えました。あとは自分たちで介護予防してくださいというふうにも受け取られかねないような話になっちゃうので、それでいいのかというような議論も出てくると思うんですね。介護予防というのは、もちろん健康を維持していくために、日常の生活をきちんと維持していくためにというふうなもので、自分自身の体調管理とかそういったものも当然必要ではあるので、それはもちろん大事なことではあるんですけども、それ以外のプラスアルファというものがないといけないのかなと、私個人はちょっと考えているところがあるんですよ。その辺は、区はどのような認識でいらっしゃいますか。

高橋地域包括ケア推進課長

 区といたしましても、リーフレット、パンフレットの提供のみではなくて、やはり地域包括支援センターを中心とした高齢者の方の最初の相談窓口でございますので、そういったところにパンフレットなどを置いて、そこの専門の職員とのやり取りを通じて最適なサービスにたどり着いていただければいいなというふうに考えているところでございます。

渡辺委員

 私個人が考えていることとちょっとずれているのかなというふうに思ったので、こういった質問をさせてもらったんですけれども、要は支援サービスというのはやっぱり、先ほどもいろんな議論の中で、人材の育成、要は支援をする側の人材をどのように確保していくかというところが本質的にすごい問題であって、それをどう解消するかというところで皆さん頭を悩ませて試行錯誤されているものだと思って、私もそのとおりだと思っているんですね。こういった介護予防事業の体系化及び高齢者による支えあいの仕組みづくりというふうに見ますと、そういった人たちをいかに育成していくか、どうやって集めていくかというふうに解釈をしてしまうわけなんですよ。その成果が、何か分かりやすいパンフレットを作りました、リーフレットを作りましたというのだと、それはちょっと方向性が違うんじゃないかなというふうにちょっと感じてしまったので、今回こういった質問をさせてもらったんですよ。ですので、本来の介護予防事業の体系化及び高齢者による支えあいの仕組みづくりというのは、皆さんが先ほど議論されてたような、いかにその地域の支援の担い手というものを集めていくか。例えば、友愛クラブのそういった方々の中でも、本当はボランティアをしたいんだけれども、なかなか参加するきっかけがないという声も聞こえてきますし、例えば今現在活動している自主クラブやそういった団体だって、後継者がいなくてもうやめざるを得ないというふうな、そういったところもありますし、そういったところの基盤強化であったり支援を区がどのようにサポートしていくか。ましてアウトリーチのチームがあるんであれば、そういった人たちをつなぎ合わせるような役割や地域の要としていろんな団体の交流とか情報交換をするような、そういった役割であったりとかいろいろやれることというのはあると思うんですけども、そういった部分での成果というものを私は期待しているんですね。ですので、初めの一歩かもしれませんけども、この先においての成果指標というものを、最終的には地域の担い手づくりをどういうふうに育成、見つけていくか、拾い集めていくか、どういうふうに周知していくか。そういったところに向けての成果指標というものを出してもらいたいし、そういった成果を私は期待しているんですけども、その辺のところだけちょっと最後聞かせてください。

高橋地域包括ケア推進課長

 おっしゃいましたように、担い手の問題、一番と言っていいくらい重要な問題だと思っておりますので、そういったものの検討する場とともに、成果指標という形での測定ができるようなものを検討してまいりたいと思います。

渡辺委員

 あと本当に、私は前々から民間事業者との連携というのも一つの手ではないのかなと思っているところもあります。介護予防事業、官民連携という話とかも視野に入れて、本当に地域の担い手の育成、そして事業者との連携、様々ないろんな手段があると思いますけども、一つでも多くの成果を出してもらうことを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。要望です。

南委員

 4ページの(5)認知症対策の推進において、認知症というのは早期発見をして、早期医療なり介護なり福祉なりにつなげていくというのが重要になってくるわけですね。ただ、認知症というのは、回復に向けるというのは非常に難しい。できたとしても現状維持を何とか進行させないようにしていくというのが今の現実問題であろうかと思います。その中で、どんどん進行していけば、本人の判断能力とか、ここに書いていますように非常に困難なケースにもつながってくるわけですね。そういったときに最終的にといいますか、やはりその方が本当にその地域で長く住み続けられる、そういうことが重要になってくるわけです。その中において、その方々の権利擁護ということが非常に重要になってくるわけですね。そこで、ここにも書いていますように、成年後見制度の導入を検討していくというふうにありますけれども、2ページ目のほうの認知症等対策部会におけるその成果については、その権利擁護へのつなぎといいますか、成年後見制度の利用促進に関する成果というのがちょっと見えてこないんですけれども、その辺はどのようになっているんでしょうか。

高橋地域包括ケア推進課長

 こういった制度の導入に関しましては、地域ケア会議、先ほど申しましたように2層になっておりまして、すこやか福祉センター単位のものと区全体の会議がございます。さらに実態といたしましては、その下に個別ケースの検討会議というのがございまして、それぞれの一人ひとりの状態に応じて、地域包括支援センターでありますとか、病院のソーシャルワーカーでありますとか、認知症初期集中支援チームでありますとか、そういったものが関わってケースを支えているといいますか、その方一人ひとりに応じた対応を検討していると。その中で、成年後見が必要な場合には、その担当のほうにつなぐとか、社会福祉協議会のほうにおつなぎするということによりまして解決をしているという状況にございます。

南委員

 実際、今中野区には成年後見支援センターがありますけれども、そこへ具体的につないだという事例もあるわけですね。

高橋地域包括ケア推進課長

 ちょっと今手元にその件数というのはないんですけれども、実際にそういう形でつないでおります。

南委員

 そういう方々の権利を守るためには、非常に成年後見制度というのはもう一番の有効な制度になっていますので、さらなる連携をお願いしたいと思います。

 また、先ほど認知症理解のため普及啓発に励むところで、認知症サポートリーダーが増加してきているということで、先ほど少し質疑であったかもしれませんが、この認知症サポーター養成講座は毎年実施されており、かなりの人数、2万人ぐらい養成されてきているかと思いますけれども、その認知症サポートリーダーのほうがどれぐらい今いらっしゃるのかということと、あとこの方々の活用方法は現在どうなっているのか。また、これからどのように持っていこうとされているのかというのを伺えますか。

高橋地域包括ケア推進課長

 認知症サポートリーダーでございますけれども、平成31年、現状におきまして315人でございまして、昨年度が289人でしたので、増えている状況でございます。認知症サポートリーダーの方は、先ほど少し触れさせていただきましたけども、認知症サポーターの中からさらに認知症をサポートする活動をもっと具体的にやりたいとか、一緒に取り組む仲間が欲しいという方になっていただいている講座でございまして、4日間の座学といいますか、そういった講義とあとは実際にオレンジカフェなどに行っていただいて、そういったボランティア活動を体験していただくというようなものになっております。実際の活用ということになりますと、御本人、認知症サポートリーダーとしての何か活動、体験の部分があるわけではないんですけども、それぞれの方がそれぞれの認知症、例えばオレンジカフェのほうで活動されたりとか、ほかのそういった活動に知識を持って活動していただいているというような状況でございます。サポートリーダー間ではメーリングリストみたいなものを作っていらっしゃるということで、そういったところで情報交換というようなことでお互いにそういうやり取りを通じて活動の場を探していただいたりとか、今後はもっと区としましてもサポートリーダーが活躍する場ができればいいなと思っております。今のところは、認知症サポートリーダーのメインの仕事というのは認知症サポーターの養成講座、こちらの講義をしていただくというのが大きな仕事の一つではあるんですけども、それ以外にも本当にやる気のある方がたくさんいらっしゃるところなので、区とうまく協働して新たな事業展開を図れればいいなというふうに考えてございます。

南委員

 今、御答弁いただいたように、認知症サポートリーダーの方々というのは非常に熟練をされたそういう知識とか経験をお持ちの方とかがいらっしゃるので、その活用を、本当に具体的にやっていかないと非常にもったいない。せっかくこれだけ、300人以上の方がなっていらっしゃるので、そこの対策、活動の場というものを、もっと具体的なものを示していく、示してあげるべきだというふうに思いますので、ここは要望としておきます。

 あと、6ページのところで、先ほど制度の隙間の問題ということで、どういったことかということでありましたけれども、その中でダブルケアの問題であるとか8050問題ということがそのことに該当するということなんですが、特に私は、一般質問とかでもさせていただきましたけども、8050問題は簡単にはいかない非常に難しい問題を抱えていると思います。こういった問題の取り組み方について現段階でどのようにお考えなのかお聞かせいただけますか。

高橋地域包括ケア推進課長

 8050問題、やはり難しい理由としましては、御本人であったり御家族が持つ課題というものが様々な理由があるということだと思います。それは多分、その家族の歴史などにも関連するようなものであり、すごくデリケートな問題なんじゃないかなと思います。そういったところで一定程度、相談窓口に自ら来ていただくような場合には、これまでもすこやか福祉センターでありますとか、地域包括支援センターでありますとか、自立支援とかというところで、来ていただいたときにはちゃんとお話をお伺いし、その方に一番合ったような包括的な支援ということで、情報連携の下に実施していくところなんですけれども、問題としましては、そういった形でSOSを出せないような方々が恐らくたくさんいるであろうというところで、なかなか実態が分からないというところがやはり問題なんじゃないかと思っております。これは来年度、地域包括ケアのほうで総合計画の策定に向けて実態調査を行うんですけども、その中で社会的孤立でありますとか孤独というところにテーマを当てた調査をすることを予定しておりまして、そういった中でどういうふうに御自身の問題を考えていらっしゃって、どういった支援が必要かというようなことを、その調査をもって把握するような試みをしたいと思っておりますし、さらには、いろいろ民生児童委員をはじめ、地域で活動されている方などがつかんでいらっしゃる実態、こういったものも調べていく必要があるかなというふうに思っておりまして、実態として声を出せない方々への対応、この辺に関してどうしていくかという、まだ全く結論が見えない段階であるんですけども、そういった問題意識を持って今後取り組んでまいりたいと考えてございます。

南委員

 私は、一般質問の中では、この8050問題につきましては専門チームを設置してやっていくべきだと。というのも、非常に難しい問題であるので、1回行ったぐらいじゃ会えない。門前払いというか、そういうケースが非常に多いかと思うので、そういう意味では、もう何度も何度も通わなきゃならない。その中でやっと玄関先、戸を開けられるようになるとか、さらに、部屋まで行くまでにまた時間がかかる。答えて返事をしてくれるのにも時間がかかるということを考えると、やはりそういう専門チームを設置しないとなかなか難しいんではないかなと。一般質問の答弁の中では、専門分野よりもアウトリーチチームで様々な関係所管と連携を取りやすいからというふうに答弁があったと思うんですけども、それは連携はとれるのかもしれないですけども、アウトリーチチームは8050問題に特化していなくて、いろんなことをやらなきゃならないわけですね。非常にナイーブな8050問題については、そういういろんなことをやりながら、この難しい8050問題のほうにも行かなきゃならないとなると、なかなか人間関係をつくるにも非常に手薄になるんじゃないかということを非常に感じるわけですね。ですので、そういう意味で、しかも、そのときは明石市の事例を出して、弁護士も含めたそういう特化チームをつくっているので、ぜひ区としても検討すべきではないかという趣旨の質問をしたわけです。当然、部屋の中に入ろうとすれば、そこで法律的な問題を言われて非常にちゅうちょしてしまうとか大問題になってしまうということがあるわけですから、そういう意味では、本当に専門チームをつくるべきだというふうに思っているんですけども、その辺もう一度考え方、どのようにお考えなのか教えていただいてよろしいですか。

高橋地域包括ケア推進課長

 専門の窓口を置くということは非常にアピールになりますし、区民の方から見れば分かりやすいというすごく大きなメリットがあるとは思うんですけれども、相談する方が例えばそこに行ってうまくつながらなかった場合、非常にデリケートな問題なので、例えばやり取りでうまくいかなかった場合に、その場合はそこでもう全体が切れてしまわないかというのが一つ懸念されるところでありまして、区としましては様々な複数の窓口があり、そこに区民としては選択して来ていただいて、そこでしっかりお話を受け止めて、最終的には最適なところにつなげる。そこも単に担当同士で、別の担当になるんじゃなくて、最後までそれこそ伴走的な支援をしていきたいというような考え方で、窓口の一本化よりは様々な窓口を並行的に置くことでネットワークの中で解決していきたいというふうには、今のところはそういうふうに考えているところなんですけども、おっしゃられた事例に関しましてはきちっと調べさせていただいて、今後どうしていくかというところの検討も進めていきたいと思っております。

南委員

 要は、8050問題は本当に、窓口に来てくれるんであれば、それはそこでもう解決していることになってくるので、要は一歩も出ないわけですよ、引き籠もっている方は。だから、こちらからは出向くしかない。それを回数を重ねるしかないということから、やはりアウトリーチチームで全てを抱え込む中で8050問題に関わるのではなくて、そういう意味からすれば、特化したような形でこじ開けるようにしていかないと、なかなかこの問題というのは、幾ら区として8050問題、隙間のないそういう社会づくりといっても、掛け声だけで終わってしまうので、そこを一番危惧しているわけです。ですから、ぜひともそういう、8050問題に絞った形での専門チーム、そういうことをぜひつくっていただきたいと思いますので、これは今また聞いても同じような話になるでしょうから、これは強く要望しておきたいと思います。

若林委員

 今まで様々な議員の先生方がもちろん質問されたわけですけれども、この資料、まず地域包括ケアシステム推進プランの主な成果ということでやられているんですけれども、出ていることは、個々に今まで進めてきたものじゃないですか。オレンジカフェもそうだし、あと中野区あんしんすまいパックもしかりだし、あと介護のリーフレットとかそういうものの制作。これは地域包括ケアプランとしての今までの事業だった。要するに、個々に進めてきたものを何か総括してまとめた資料のような感じがするんですけど、そこら辺、いかがですか。

高橋地域包括ケア推進課長

 推進プランにおきましてステップ1というところの基盤整備、この基盤整備が一番大きいところは連携体制の整備であったであろうというところが、まず区としての成果の大きなところでありまして、その中の内実というものが地域ケア会議というものをつくり、そこにおいて、実態としましては、ここに書いてある内容といいますのは、区のほうで進めてきた事業なんでございますけども、そこの各部会において地域の団体の方であるとか医師会の方であるとか、そういった方と議論を踏まえて、結果的に区の施策として結実したものであるというものでございますので、区の個々の事業の寄せ集め的なものに一見見えるかもしれないんですけれども、実態としましては、そこに至るまでにいろんな議論を重ねてきたということで御理解いただければなと思います。

若林委員

 何か質問の趣旨がうまく伝えられないのはちょっともどかしいんですけど、要するに、個々に今まで区として進めてきた事業、また町会自治会、民生児童委員、様々な今回いろいろ活動されていたものを総括して、要は地域包括ケア推進プランの成果としてそれをまとめた、個々にやっていたことをまとめた報告ということでいいんですかね。

高橋地域包括ケア推進課長

 今回の御報告につきましては、委員おっしゃいましたように、地域包括ケア推進プランは区だけではなくて様々な関係団体の取組を示しておりまして、具体的な各関係団体の取組などにつきましては、地域包括ケア推進会議のほうでそれぞれに御報告をいただいておるところなんでございますけども、今回の報告に関しましては、各団体の取組に関してというよりは、主に区の取組を中心に書かせていただいたというところで、多少全体的な総括というところでは不十分なところがあったかもしれませんけれども、そういったほかの団体の取組の成果でありますとか、そういうところに関しましては、今後見直しをしていく中で、今後の改定の中にうまく取り入れて、新たな総合計画策定の中で、そういった形でのこれまでの取組の成果及びそういったことに対して新たな方向性というものを示していきたいというふうに考えてございます。

若林委員

 今まで進めてきたことを総括して、こうやって資料に出してもらうことはすごくいいことだと私も思っています。ただ、何か今まであるものをまとめて成果にしているのかなという雰囲気があったんで聞かせていただいたんです。さらっと流されちゃった一番重要なことだったんですけど、全体的な評価で、長期療養が必要になったとき自宅で過ごしたい割合の変化があまりなかったとするっと言ったんですけど、これは一番重要なことだと思うんですよ。そこの場で、やはり自宅でどうやって過ごせて、その地域の人とそのまま関わり合いながら老後を過ごしていくかというのが一番重要な、ここが伸びていないというのがちょっと残念かなと思っているんです。そこで、新しくアウトリーチというものを進めていくわけですけれども、このアウトリーチの存在というのがまだ、今までの民生児童委員、地域で活動してきたボランティアの方々と重なっている部分がすごくある。そのアウトリーチを存在させる意味では、やはり先ほど南委員とかがおっしゃったような、ちょっとボランティアでは進めにくいところを進めていくのがアウトリーチの役目なのかなと思っているんですけど、そこら辺はいかがですか。

高橋地域包括ケア推進課長

 おっしゃるとおりと考えます。アウトリーチチーム、一定の事務職と福祉職と医療職ということで専門性を持ったチームでございますので、一般のボランティアの方では担えないようなものに関して継続的に地域に入って解決していくというのは、アウトリーチチームの大きな役割の一つであろうと考えてございます。

若林委員

 そうなってくると、やっぱり地域包括ケアシステムをこれから進めていく上で、アウトリーチチームの重要性というのがものすごく出てくるんですけれども、仕事がかなり難しいような内容だと思っているんです。これは本当にしっかりやっていけるのかな。要するに、今まで中野区にあったボランティアの人たちとの整合性とか協力体制というのが実はすごい難しい話であるし、じゃあ、それを超えるものを進めていくのがアウトリーチだと言うんであれば、またその辺もすごい壁があると思っているんです。だからそこら辺の決意というか、思いというものを聞かせていただければと思うんですけど、いかがですか。

藤井地域包括ケア推進担当部長

 御指摘いただいたとおり、アウトリーチチームは非常に重要な存在だと思っておりますが、その動き方につきましては、この3年間で、例えば社会福祉協議会などと協議する中でも、随分困難事例を一緒にやってきたであるとか、アウトリーチチームとうまく協働ができるようになってきたというようなお声も聞かれるようになってきた地域もございます。一方で、その地域差が激しいというところもあり、やっぱりこの3年間で、どういうところでどういう要因でうまくいったのか、あるいはうまくいかなかったのはなぜなのか、なぜうまくいっていないのかということをしっかり要因分析をして、その地域に合ったアウトリーチの形みたいなものをしっかり、やっぱりまずは理解し把握することが重要だと思っています。そしてその上で、中野区のこの地域で、アウトリーチチームというものを体制として根付かせていくためには何が求められていくのかということを、地域の皆さんと一緒に本当に話し合って考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

若林委員

 3年間たたれたということで、もう成果をそろそろ出していただかなきゃいけない。それがあまり私は感じられないので、そこら辺はしっかりとやっていっていただきたいなと思います。

甲田委員

 すみません、いろいろ質疑が多かった中で、申し訳ありません。少し、重ならない部分だけ。これは目標に対する、この5年間で地域包括ケアって、私たちも何が何だか、雲をつかむような話だったところから、かなり目鼻が立ってきていろんなものが見えてきたと思うんですけど、それで今回総括をしていただいて、3年前の目標に対する成果というものを一応示して、次のステップに行くに当たって、また見えてきた課題と目標、そしてどういうものを成果にしていくかという、その成果指標をつくっていくということだと思うんですけれども、そのスケジュールはどういうふうになるのか確認したいんですが。

高橋地域包括ケア推進課長

 今回高齢者向け事業の現行の推進具合、成果、改善の方向性をお示しさせていただきました。さらに、高齢者、子育て家庭、障害者の各事業に関しては、いわゆる総合計画というものの検討を進めている状況でございまして、それを取りまとめた総合計画の骨子を今年の10月頃にはお示しする予定でおります。そして来年の6月には素案として取りまとめをしまして、来年の秋には案としてお示しをさせていただきたいというふうに考えております。

甲田委員

 2月4日の厚生委員会で報告していただいたとおりだと思いますけれども、そうすると、こんな目標でいきますよというようなこととかは10月のときに示されるということでしょうか。その前には何もないのかなという、ちょっとそこら辺確認したいんですが。

高橋地域包括ケア推進課長

 そうですね。今のところは10月に骨子という形でお示しをさせていただきたいと考えてございます。

甲田委員

 そうですか。私なんかは親を介護してきて本当にいろんなことを感じて、いろいろ言いたいことがありまして、個々のことは今いっぱい出ましたので特に言いませんけれども、やっぱり地域包括ケアシステムって、住み慣れた地域で最後まで暮らしていこうという中から、すごくシンプルな目標というか、すごく大きな命題に向かっていろんなことを進めていこうというものですので、やっぱりそこのところが本当に、区民にもまだまだ理解が足りないということですけど、何となく理解をさせて普及していこう、周知していこうというときに、地域包括ケアシステムとはというところから入るというのが多くて、そうではなくて、やっぱり自分事にしないと、みんな家族の介護になるまで他人事なんですよね。それでいきなり入院した、退院した、さてどうする、施設かという、そういうふうなところで、在宅で介護が十分できるようになってきたんだということも、結構分かっていない方もいらっしゃるし、だから、住み慣れた地域で本当に最後まで安心して暮らすにはどうしたらいいかというところから入っていただくことと、あとはその裾野の広げ方ですけれども、やっぱり若い方が入っていくというのは大事ですけど、若い方は仕事していたりとか、まだまだ他人事なんで、やっぱり65歳、高齢者になるときの介護保険を受けるときというのがすごいターニングポイントかなと思っていて、地域包括支援センターに65歳になったらつながっていくという、そこをやっぱりしっかり考えていただいて、支えられる側と支える側とが本当に一緒になっていくという体制、裾野を広げる体制をつくっていくことによって、いろんなサポートリーダーですとかそういうのも増えていくんではないかなというふうに思いますし、活躍する場も自然に増えていく。まずは、本当に皆さんが理解して、自分のためなんだということで動いていけるような体制をつくっていけるような目標をというふうに思うんですけど、どうでしょうか。

高橋地域包括ケア推進課長

 確かに全ての方が自分事として捉えていただくということが全世帯向けの地域包括ケアに関してはすごく大きい要点だと思います。それをどういった形で皆さんに実感していただくかということを、今後広報の仕方でありますとかを含めて具体的な検討を進めてまいりたいと思います。

藤井地域包括ケア推進担当部長

 補足なんですけども、先ほどの若林委員からの御指摘とも関係するんですが、長期療養が必要になったときに御自身が実際に介護している人がどう考えるかというのもとても重要だと思っています。この推進プラン全体の成果指標としては、全員に対して、20代30代も含めた回答結果として長期療養が必要になったときに自宅で過ごしたい割合というのを聞いているんですけども、そうだとすると、まだ子育て中で大変とか、今はまだ仕事が大変という人も含めた回答割合なんですね。なので、全体としてはあまり変化がないんですが、実際にクロス集計を丁寧にやってみると、しかも男女別に見てみると、介護をしている女性というのは、3年前には25%しか長期療養したくないというふうに言っていたんですが、それが平成30年度には50%になっています。これはもう誤差の範囲を超えて非常に大きく増えているので、やっぱりそうやって少しずつ実感を持って介護している方は、ああ、中野区だったらできるんだなと思ってくれている人が増えているのではないかというふうに期待をしているところです。回答率が低いので、回答数が低いので何とも言えないんですが、そうやって少しずつ実際に介護事業者から広げていく。あるいはそうやってサービスを使った人から広げていくというような地道な活動になるのかなと思っています。

甲田委員

 ありがとうございました。そうなんです。その目標の立て方がやっぱりすごく重要で、在宅で限りなく過ごしたい人の割合の中に、年齢もありますけど、環境もあると思うんですね。やっぱり子どもに迷惑かけたくないからというのがすごく多かったと思うんです。前の健康意識調査か何かで。だから、どういう理由で施設で過ごしたい、どういう理由で在宅で過ごしたいって、その理由の部分も聞けるような、そういうデータの取り方も大事かなと思いますし、その部分でどこが伸びれば一番いいのかという目標の在り方も考えていただきたいなと思いますし、それも見えるようにしていただけると大変ありがたいなと思っています。

 あともう一つ、高齢者の地域包括ケアシステムは、私ずっと言っていますけど、介護に関しては、制度がやっぱりあって、隙間はありますけど、制度があって、ケアマネジャーさんがいて、そこに乗っかっていけば結構いろんなことについて、プランを立ててくださる。ただ、障害者ももちろん相談支援員さんはいますけど、あと子どもですね。子育ての部分に関しては、そういった伴走型の支援みたいなものはないわけで、やっぱりコーディネートするのは区の今で言うとアウトリーチのところになってしまうのか、ちょっと分かりません。いろんな資源が増えていったときに、いろんな資源の人たちがお互いにコーディネートできるかもしれないし、でも、それを推進していくのは区の役目だと思っていますので、全世代型の包括ケアシステムというときに、コーディネーター役に誰がなって、どういうふうにやっていくのが一番いいのかというところもよくよく考えて総合計画をつくっていただきたいなと思いますので、これは要望にしておきます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に4番、令和2年度健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施についての報告を求めます。

長﨑福祉推進課長

 それでは、令和2年度健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施について御報告をさせていただきます。(資料7)

 内容でございますが、中野区健康福祉総合推進計画、中野区介護保険事業計画、中野区障害福祉計画及び中野区障害児福祉計画、これが令和3年度から次期計画期間に入るということで、来年度2年度にこれらの計画の策定に入るというようなところでございます。

 これに先立ちまして、この健康福祉施策等に関する区民等の関心や意見、それから高齢福祉・介護保険サービスだとか障害福祉サービスの利用実態、それから今後の利用意向等を把握しまして、施策等の達成状況の評価や見直し・改善に活用するとともに、計画策定の検討に資するということで調査を実施いたします。

 2の概要でございますが、次の(1)から(3)の三つの調査を実施いたします。調査の対象者は令和2年4月1日時点で抽出をしたいというふうに思っています。

 まず一つ目が(1)の健康福祉に関する意識調査ということで、これは毎年実施をしております。対象が20歳以上の区民ということで、3,000人を抽出しているというところでございます。

 それから(2)が3年ごとに実施します高齢福祉・介護保険サービスの意向調査でございます。三つありまして、まず①が高齢者調査ということで、対象が65歳以上の区民ということで、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者及び要支援1・2の認定者を含むということになっております。これは標本数が3,000人ということでございます。

 ②が介護サービスの利用調査ということで、こちらは要支援1から要介護5までの認定を受けている区民ということで、施設に入っている方は除きますということで3,000人でございます。

 それから③がケアマネジャー調査、区内及び近隣区の居宅介護支援事業所で区民のケアプランを10件以上扱っている事業所に所属するケアマネジャーさんに250人ということで調査を実施するものでございます。

 三つ目が(3)障害福祉サービスの意向調査で、これも3年ごとに実施でございます。

 ①が障害者調査ということで、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している区民、また、難病等により障害福祉サービスを利用する区民ということで、施設入所者はこれも除くということで1,500人を予定しております。

 それから②が施設入所者調査ということで、こうした身体障害者手帳、愛の手帳を所持し、障害者入所支援を利用している中野区の給付対象者ということで200人の調査をかけたいと思います。

 三つ目が発達支援等の調査ということで、0歳から18歳までの発達支援の対象児童及び身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している児童ということで650人を対象にしたいというふうに思っているところでございます。

 調査方法は、郵送によりまして配布・回収を実施いたします。

 区民への周知は、区報及び区ホームページにより広報ということで、予定といたしましては5月に調査票の発送、返送をさせていただきまして、資料等を取りまとめまして10月には当厚生委員会で報告をしたいというふうに思っておるところでございます。令和2年度健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施についての報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、5番、債権の放棄についての報告を求めます。

葉山介護・高齢者支援課長

 それでは、債権の放棄について御報告いたします。(資料8)中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づきまして、債権を放棄した案件がございますので、お手元の資料に基づいて報告いたします。

 当委員会に関係する部分といたしましては、資料の1ページ、4段目、訪問食事サービス自己負担金、また2ページ目、1段目の生業資金貸付金返還金、2段目、自立生活資金貸付金返還金の3件でございます。

 まず私からは、訪問食事サービス自己負担金について報告いたしまして、続いて生活援護課から2ページの2件について御報告させていただきます。

 資料の4段目、訪問食事サービス自己負担金でございます。右側のほうを見ていただきますと、放棄事由がございます。平成30年度に時効が完成した債権でございまして、債務者及び相続人に履行の見込みが立たないことから、本年1月14日に放棄をしたものでございます。債権額といたしましては、合計9万2,950円。人数といたしましては5人で、193件でございます。

 私からは以上でございます。

林生活援護課長

 それでは、続きまして、健康福祉部生活援護課所管分の債権について御報告申し上げます。お手数ですが、裏面の2ページを御覧ください。

 まず一番上の生業資金貸付金返還金でございます。1名で46万2,128円でございます。店舗の改修費として貸し付けたものでございます。平成26年度に時効が完成した債権でございまして、債務者は死亡し、相続人の所在が不明で履行の見込みが立たないため、本年1月9日に債権放棄したものでございます。

 続きまして、その下の自立生活資金貸付金返還金でございます。1名で5万8,000円でございます。葬儀費用として貸し付けたものでございます。借受人が死亡し、連帯保証人でもございます相続人が自己破産したことから、履行の見込みが立たないため、本年1月9日に債権放棄したものでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

間委員

 この放棄事由のところで、死亡だったり破産というところ以外の履行の見込みがないためという理由が対象の方というのは、お金を支払うことができないというところだと思うんですけれども、こういった方々というのは必要な支援に結びつけているのでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 中には、現在生活保護を受けていらっしゃる方々もいらっしゃいまして、そういった方へは必要な支援に結びついているかなというふうに考えております。

間委員

 ここまでいく手前、要は放棄する手前の段階の方々も、ここには見えていないけれども、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった方々の場合はいかがでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 当然債権の催告等を行うときに御相談等があれば、そういった必要なサービスにつなぐということは当然あると思います。

いながき委員

 訪問食事サービスのところで伺います。これは人数が5人で件数が193件で複数年度にわたっていると。ということは、これはお一人で何回も継続して未納状態が続いていたと、そういうことでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 この193件でございますが、食事の数でございます。人によっては1か月分に当たるものもございますし、何年かにわたってという方もございます。

いながき委員

 この訪問食事サービスの回数ですとか、1回当たりの金額が定かではないんですけれども、複数年にわたって未納である方に、未納であると分かっていて、このサービスを提供し続けていたと、そういうことなんでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 一番長い方で2年間という方がいらっしゃいました。この方は継続して利用していた期間が2年間。2年たったときにお亡くなりになったという状況でございました。ただ、その間、私どもとしても催告、督促等はしていた状況ですけれども、どうしても必要なサービスであろうということで提供はしていたという状況でございます。

いながき委員

 催告はされたということで、いろいろな事情があったかとは思うんですけれども、公平公正の点から言いますと、やはり、これですと、払わなかった人勝ちじゃないですけど、でも必要だったらサービスを受けられてしまうというと、一生懸命支払っていらっしゃる方との公平性も担保できないと思いますので、その辺は安易にサービスを提供し続けていたということはないとは思うんですけれども、その辺もう少し考えていただきたいなと思います。

委員長

 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後5時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時00分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は3月13日(金曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

 

(午後5時00分)