令和2年03月13日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
令和2年03月13日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔令和2年3月13日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和2年3月13日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時47分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 渡辺 たけし委員

 間 ひとみ委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 野村 建樹

 地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子

 地域活動推進課長 伊藤 政子

 トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 小山 真実

 アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子

 地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡

 システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 鳥井 文哉

 区民活動推進担当課長 宇田川 直子

 地域包括ケア推進課長 高橋 英昭

 介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦

 中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 高橋 均

 北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未

 南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生

 鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 大場 大輔

 健康福祉部長 朝井 めぐみ

 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子

 福祉推進課長 長﨑 武史

 スポーツ振興課長 古本 正士

 障害福祉課長 河村 陽子

 生活援護課長 林 健

 生活保護担当課長 只野 孝子

 保健企画課長 鈴木 宣広

 生活衛生課長 菅野 多身子

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 髙橋 万里

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第39号議案 中野区犯罪被害者等支援条例

○要求資料の提出

 1 中野区犯罪被害者等支援条例にかかる支援施策について(福祉推進課)

○所管事項の報告

 1 中野区産後ケア事業アンケート結果の概要について(福祉推進課)

 2 中野区における「子育て世代包括支援センター」の位置付けについて(鷺宮すこやか福祉センター)

 3 新型コロナウイルス感染症対策について(福祉推進課)

 4 中野区立総合体育館整備に伴う地中障害物撤去等に係る費用の負担について(スポーツ振興課)

 5 家計改善支援事業の実施について(生活援護課)

 6 胃がん検診(胃内視鏡検査)の実施について(保健企画課)

 7 「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の

  改正案に盛り込むべき主な事項について(生活衛生課)

 8 議会の委任に基づく専決処分について(生活衛生課)

 9 その他

 (1)見守り協定事業者へのステッカーの配布について(地域活動推進課)

(2)オリンピック聖火リレーの出発及び到着予定時間について(区民活動推進担当)

(3)令和2年度中野区食品衛生監視指導計画(案)への意見募集の結果について(福祉推進課)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の進め方について御協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第39号議案と要求資料の提出が関連いたしますので、第39号議案を議題に供した後、一旦保留して要求資料の提出を先に受け、その後、第39号議案の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、審査の都合上、所管事項の報告の3番の報告を先に受け、その後、1番から順に報告を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第39号議案、中野区犯罪被害者等支援条例を議題に供します。

 本議案に関連する要求資料の提出がありますので、審査を一旦保留とします。

 それでは、要求資料の提出を受けたいと思います。要求資料の提出1番、中野区犯罪被害者等支援条例に係る支援施策についての報告を求めます。

長﨑福祉推進課長

 それでは、昨日要求のありました犯罪被害者等の支援条例に係る支援施策につきまして、お手元の資料を基に若干補足の説明をさせていただきたいと思います。(資料2)

 資料にあるとおり、それぞれの支援内容、この順に並べさせていただいて、それぞれの概要、内容、対象者、それから要件、対象とする犯罪といったような形で並べさせていただいたところでございます。

 まず、相談支援でございますけれども、対象者につきましては条例にあるとおり在住・在勤・在学者とさせていただきたいというところでございます。そして、対象とする犯罪につきましては、昨日も言ったとおり刑法に規定する全ての犯罪といったようなところで、幅広く対応することを想定しているところでございます。

 次の経済的な支援でございますけれども、これは死亡ですとか重傷病に伴う支援金の支給という意味合いから、対象者につきましては表にあるような遺族の範囲及び順位というのを要綱の中で定めるということで示させていただきました。要件につきましては、被害時に犯罪被害者が中野区民であることということで、仮に転出をした後でも申請は可能ということを考えているところでございます。また、対象とする犯罪につきましては、昨日もお話ししましたとおり、人の生命又は身体を害する行為といったようなことに限定をさせていただいて、ここには交通事故などの過失による行為は除くという形でさせていただいているところでございます。

 次の2ページ以降が生活支援以下の支援内容ということでございますけれども、生活支援以下の支援につきましては、昨日も再三出ています、いわゆる性犯罪等により被害届を提出することが困難な方、こうした方を対象とさせていただいているほか、要件のところには、申請時に区民であり、かつサービス利用時も区民であることということで、これを読み替えますと、仮に区外で被害に遭いまして転入されてきた方、こうした方も利用は可能というような形で想定をしているところでございます。

 さらに、一番最後の居住支援でございますけれども、これにつきましては、要件として住居に居住し続けることが困難である場合ですとか、住居に住み続けることによりまして二次被害ですとか、再被害、こういったものを受けるおそれがあること、こうした2点をつけることによりまして、仮に申請のハードルを高くするというんでしょうか、そうしたことに対して対応していきたいというふうなことで考えているところでございます。

 以上、要綱に明記すべき内容の案ということでございますけれども、いずれの支援も原則としては、欄外にありますとおり、警察に被害届が受理をされたものというのを対象としたいという考えではございます。ただ、経済的支援以外につきましては、そうした被害届の提出が難しい場合というのも対象としながら、柔軟に対応できればというふうに考えております。

 何より、基本につきましては、まずは被害に遭われた方の事情、こういったものを相談支援というところでじっくり伺うことを基本としながら、寄り添った支援を行っていくような、そんな形の要綱というのも考えているところでございます。

 簡単になりますけれども、以上補足の説明とさせていただきたいと思います。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

若林委員

 急な資料要求で大変申し訳なく思っております。ただ、本来なら、やはりこういった細かいものも示した上での条例と私は思っています。条例を決めてから要綱というんじゃなくて、やはり議会にその条例の本来の意味とか、そういった範囲とか、そういうのを示していただいて、やはり条例制定のほうだなと思いますので、ちょっと無理なお願いを急にしましたけれども、ありがたく思っております。来年度予算400万だと思ったんですけど、どうですか。

長﨑福祉推進課長

 これらの支援ということで、当然予算の積算ということでラインナップしているところでございますけれども、こうした支援内容につきましては、全体として約400万の予算が計上されているというところでございます。

若林委員

 その400万の内訳、どんな内訳を考えていらっしゃいましたか。

長﨑福祉推進課長

 今ありました支援金ですね、最初の死亡の場合30万ですとか10万、そうしたところについてが約240万、それから緊急生活のサポートといったような生活の支援、それから居住までを含めて約160万ということで、全体として約400万の予算を計上させていただいているというところでございます。

若林委員

 これ、進んで使うべきものじゃないもの、犯罪でありますからね。その予算ですけれども、これ、足りなかった場合とかいうのはやはり補正を組むのか、もしくは予備費で対応されるのか、そういうところは考えていらっしゃいますか。

長﨑福祉推進課長

 400万の予算計上をさせていただいたところですけれども、もし仮にそのような形でもって犯罪が発生して足らなくなった場合につきましては、補正なり、今言われたように予備費だとか、そんなもので対応しなければならない、そうした予算かというふうに考えているところでございます。

若林委員

 過去10年でも、これに当てはまる、細かい支援が、これからもしやるとしたら増えてくるので、そこら辺分からないですけど、大きな事件というのは過去あまり数が数えられない、少ないものですから、未執行ということが多い予算になるのかなとは思っています。

 それで、今日、こうやって予算のほうはあれなんですが、こういうものを示していただいて、30万、また10万というのを決めたのは、これは東京都のものに沿って決められたんですか。

長﨑福祉推進課長

 今、全国で先行している自治体を見ますと、30万、10万というところと、あと一部には50万というところもあります。今回、東京都のほうでは30万、10万というような、そんな形で制定するというような、そんな話も聞いております。そういった中で、中野区としても30万、10万といったようなところで計上させていただいたというところでございます。

若林委員

 国から出る犯罪被害者給付金、あと東京都から出る支援金などを加えて、上乗せということで中野区もやるんですけれども、私は、これ、もう少し上げたほうがいいんじゃないかなと思っているんです。例えば、思いっきり100万円とかね。要するに、本当に困っていらっしゃる方々がいるから、もう少し上乗せ金額をちょっと上げたほうがいいのかなと思っています。

 あともう一つ、細かい話ですけれども、2ページ目、配食サービス、これも1日1回じゃなくて、2回までとか、もう少し、どうせやるならしっかりとした、これがサービスという言い方が正しいか分かりませんけど、支援するという意味ではもう少し幅を持たせるというか、例えばお弁当の話、2回要らない、私は1回でいいよ、それは1回で構わないけれども、もう少し上の幅を持たせるとか、これに関して少しいろいろな話をしなきゃいかんのかな。出していただいたら分かりますけどね。まだまだいろいろな話ができるのかなと思っているんですけど、これが完成品じゃないですよね。これからまださらに加えていくんですよね。

長﨑福祉推進課長

 あくまでもこの要綱を策定している案という段階でございます。今言ったとおり、今回30万という形で遺族支援金にしては設定しましたけれども、今言われたとおり犯罪被害者の給付金という国の制度については、死亡の場合の平均の支給額というのも約600万にしか満たないといったようなところもありまして、仮にここで都が30万出したにしても、非常にこの犯罪被害に遭われた方に対してこうした給付が行き渡るという状況ではないというのは十分承知しております。今回はこういった形で進めさせていただきたいと思っておりますけれども、時代の流れとともにこういったところについては対応がまた必要なこともあるんだというふうに思っております。

 一方、配食サービスについても、1日1回という形で想定はしておりますけれども、やっぱりそういった寄り添う支援という中では、どうしても外に出られないという場合もあるでしょうから、その辺については要綱の中で柔軟に対応ができるかなというふうに考えております。

若林委員

 それで、これ、今日もらった資料なものですから、今、私が主立ったものをぱっと見たときに、そんなぐらいしか思いつかないんですけど、この議会で例えばこの話をしたときに、そういったものが要綱には反映してきますか。

長﨑福祉推進課長

 このような形で今日議会のほうに要綱に盛り込むべき主な内容というような、そんなイメージでもって出させていただきましたので、その辺につきましては十分今の御意見を踏まえた上で、要綱については策定をしてまいりたいというふうに考えております。

若林委員

 るる申し上げさせていただきましたけど、まず、やっぱり条例を決める上でどうやって進めていくかという先の話をしっかりと示していただかないと、その条例に対していいか悪いかという判断がやはり難しいことだと思っています。だから、それが今回、後からじゃないですけど、出していただきましたけれども、やはりこれをちゃんと、しっかりと我々が判断した上で条例を決めなきゃいけないのかなと思っています。

 だから、今後こういうことがないようにしていただければなと思っています。取りあえず要望ということで。

南委員

 この支援策、出していただきまして、先ほど来、若林委員のほうから様々具体的な内容の質疑がありましたけれども、経済的支援については、これは明らかに対象者というのは区民の方に限るということになるわけですね。その中で、対象とする犯罪についてのところには、刑法に規定する犯罪ということで規定をされているわけですけれども、その中で、ただし書として過失による行為を除くということで、例として交通事故を挙げられているんですけれども、交通事故でも最近はあおり運転であるとか、飲酒運転による被害によって危険運転致死傷罪が適用されるといったこともあるんですけれども、その場合はこれ、適用できるということでよろしいですか。

長﨑福祉推進課長

 ここは単純な交通事故という形で掲載をさせていただきましたけれども、昨今はやりのそういったあおり運転で仮にそんな事故に巻き込まれたというふうなことになりますと、当然自賠責保険ですとか、相手方からの保険だとかというのが適用になれば、そういったものについては該当にならないのかなというふうには思っておりますけれども、ただ、交通事故を起こした場合について、こうした経済的支援については対象外としておりますけれども、心に負った傷だとか、そういったものというのは当然にあろうかというふうには思っております。そういったところには、当然相談支援もそうですし、それから生活支援的なところのサービスというのは、そこはラインナップに載せてありませんので、そういったところでの支援というものは十分にできるかなというふうには考えているところでございます。

南委員

 ということは、自賠責保険であるとか、それでカバーされるというところがあることについては、この経済的支援というのはなかなか難しいという、そういう判断でよろしいですか。

長﨑福祉推進課長

 はい。こうした30万、10万というところを出すというところに当たっては、その辺の線引きというのはきっちりとさせていただきたいなというふうには思っているところでございます。

南委員

 それから、あと生活支援等、そのほか、申請時区民かつサービス利用時が区民であることという要件が付せられたものの中に、生活支援であるとか精神的被害回復への支援、法律問題解決など、あと居住支援とかありますけれども、先ほど若林委員も触れられていましたけれども、この内容について、配食サービスが1日1回とか、また家事援助、育児・介護援助、外出援助などは上限60時間という、この決められた回数、時間数とかというのは、やはり東京都の、今東京都もこの条例を定めようとしている動きの中で、その考え方とか基本計画とか示してきているところだと思うんですけれども、それにのっとった形での記載ということでよろしいですか。

長﨑福祉推進課長

 今、東京都もこの第1回定例会で条例を制定しようという形で動いております。東京都の支援の内容としては、この30万、10万の経済的支援と、それから、中野区で言うところの法律問題解決への支援の法律相談料助成、それから最後の居住支援、この三つをラインナップで挙げているというところがございます。ですので、この生活支援というのは中野区独自というところで、この内容、60時間というところを定めたのも、今現在が30時間以内という形で、ちょっとまだ使いにくい制度かなというところで、この辺は中野区独自でもってこの内容については決めたというところもあります。

 いろいろな、様々な犯罪被害に遭われた方の実態等も、いろいろほかの区の事情もお聞きをして、この辺の内容については今回定めようとしているところでございます。

南委員

 ということは、この生活支援全般にわたっては中野区独自としての内容を決めたと。それと、あと法律相談のほうも中野区独自ということでよろしいんですか。法律問題解決への支援ということで、法律相談料助成と弁護士費用助成という、この二つが書かれているわけですが、これも中野区独自の施策ということでよろしいですか。

長﨑福祉推進課長

 法律相談料の助成という、1回5,000円で3回まで、これはほかの自治体でもいろいろメニューとしてはあるというふうに承知しております。ただ、この弁護士費用助成のこうした刑事事件、民事事件において助成をしようというのは、ほかの自治体ではなかなかないのかなというところで、これも中野区オリジナルというふうな、そのような形の助成であるというふうに考えているところでございます。

いながき委員

 個別具体的な質問になるんですけれど、例えばDV被害の場合は、これはこの対象になるんでしょうか。

長﨑福祉推進課長

 DV被害でもって何か体に傷を負った、それが1か月にわたってしまったといったような場合につきましては、この重傷病支援金というような、そのような対象になる場合もあるかなと。DVですから、当然被害届等が警察に出されてという形であれば、この10万円というような、そんな形の支給はあろうかと思います。

いながき委員

 もう1点、すみません、個別具体的な話で、空き巣被害にはどうなのか。空き巣被害に遭った方って、やはり今住んでいるところに住み続けるというのが非常に怖いということで転居される方も多いみたいなんですけれども、それについては例えばこの転居支援費用だとかの対象になるのかという。

長﨑福祉推進課長

 空き巣という形で入られて物を盗まれたというだけでは、それはこの犯罪被害の条例の対象にはならないかなというふうに思っております。ただ、そういう形の中でもって精神的に当然痛手を負うことに対しては、そこに住み続けることがなかなか怖いというのは実態としてあろうかと思いますけれども、ただ、そこについては今回の形でもっての支援というのは、やはり相談だとか、そういうところに対象になるかなというふうに思っております。

渡辺委員

 1点だけ、ちょっと確認したいんですけど、先ほど東京都の条例との整合性も多分あると思うんですけど、対象者の範囲の部分に関して、昨日の議論でもやはりどこまで範囲をきちんと線引きをするかというふうな話が議論になったと思うんですけれども、その辺の対象者の部分に関しては都との整合性とか、そういうのは特にないんですか。

長﨑福祉推進課長

 今、東京都もどのような形で、要綱をまた向こうも定めている最中かというふうに思っております。中野区はこのような形で、人の生命又は身体を害する行為という形で定めましたけれども、その辺については東京都としっかりと連携を取りながら、連携というんでしょうか、向こうの内容も確認しながらしっかりとした、両方で連携を取れるような、そんな支援をしてまいりたいというふうに考えております。

渡辺委員

 そこは都の条例の中身を見ながらというところもあるかと思うんですけど、被害届を提出することが困難な場合での支援の、いわゆる一つの判断基準、その辺を区がどのように考えているかというのがすごく気になるところなんですけれども、客観的な一つの判断基準みたいなものというのがもしあるのであるならば、その辺をちょっとどのように考えているか、教えてもらってもよろしいでしょうか。

長﨑福祉推進課長

 様々なこうした生活支援以下については、被害届を提出することが困難な場合を含むという形で書かせていただいておりますけれども、その判断基準につきましては、当然まずはそうした形の相談がありましたら、相談支援の中でじっくりと話を聞きます。なぜ被害届が出せないのか、その出せない理由は一体何なのか、どういう形でもって心に傷を負っているのか、そこからまず入り口という形でやってまいります。その中でどういった支援が必要なのかというところで、非常にこの相談員と話し合って決めるというところで、最終的にはそういった内容についてはこうしたセクションを担当するようなところでもって決裁をとるというような、そんな形もやってまいりますし、何より法律相談でもカウンセリングでも、相手がいらっしゃるようなことですので、その辺については相談の中でしっかりと判断をしてまいりたいなというふうな形で考えているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で要求資料の提出について終了します。

 それでは、先ほど一旦保留としました第39号議案、中野区犯罪被害者等支援条例を改めて議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

若林委員

 昨日もお話をさせていただきましたけれども、この判断たるものをする方がどういう方なのか、例えば窓口の職員だけでこれを、変な話、支援できるか、できないかで支援しなかったら何かあった、大きなことに発展した、それを窓口の職員が責任を負ってしまう、それぐらいの判断だと思う。かといって、じゃあ、そういう判断、ちょっと難しいから全部出しちゃえ、それもまた違うと思うんですよ。この判断たるものは、誰がするものだと考えていらっしゃいますか。

長﨑福祉推進課長

 今現在もそうした相談の支援を行っているところでございますけれども、今は相談支援と、それからこうした家事援助のサービスだけというのもありますけれども、当然にこうした様々な給付を伴うようなものが出てまいりますと、その判断に困るというか、判断を要するようなものというのは出てくると思います。そうしたところにつきましては、この健康福祉部の中でもってきちんと、必要とされる支援は何なのか、そんなことについてはその相談員、係長共々含めて、決裁をきちんととるような形で、都度都度それは協議をしっかりとしてまいりたいな、そのように考えているところでございます。

 若林委員

 あと、先ほど、私だけしか言っていなかったかもしれないですけど、この30万が果たしていいのか、もう少し増やしたほうがいいんじゃないか、お弁当をもう少し増やしたほうがいいんじゃないかとかいう話を今させていただきましたけど、これを反映するかどうかというのは、ここでは改めて話す機会ってあるんですかね。

長﨑福祉推進課長

 条例の中には、幾らを定めるというような、その明記はありません。今回これを出していますのは、あくまで要綱レベルで定めようというところですので、できる範囲のところについてはこの要綱の中に、そうした要望についても盛り込めるべきものは盛り込みたいなというふうには考えているところでございますけれども、そこにつきましては今頂いた意見を参考にさせていただきながら、しっかりと反映できるものはしていきたいというふうに考えております。

若林委員

 ありがとうございます。ただ、ここで私だけの意見じゃなくて、他の議員からも様々な意見が出てくるものが反映されるかどうかというものが、確証というか、そういう判断ができない。例えば、条例を私たち通しました、通した後で、じゃあ、これ1億にしちゃえとか、そんなことができちゃうのかな、大げさな話ですよ。そんなことがあるわけないんですけど、ただ、そういったものが変更されてしまう可能性というのがあるわけじゃないですか。だから、これを話す場というのが、今この場でしかないということですよね。

長﨑福祉推進課長

 この犯罪被害の条例に限らず、やはり予算というものが伴うものにつきましては、決算ですとか予算ですとか、そういったところで御審議をいただくような形が当然整っているかなと思っております。当然この支援金を例えば上げようといったような場合には、この予算というものも絡んでまいりますので、それはその都度適切に報告もしながら、今のこれで言いますと、30万が時代に合わなくなっているので、50万、100万に上げようといったようなことについては、都度都度また議会にも報告をさせていただきながら、予算等の審議でしっかりと審議をしていただければな、そんなふうな形で思っているところでございます。

若林委員

 ここで今決めた要綱というのは、条例に組み込まない理由というのは、条例改正が必要である、一々しなきゃいけない、環境に合わせた状況で。だから、要綱というものがあって、環境に合わせて、そのときに応じて変更がしやすいようにはなっているんですけれども、やはりそこも、本来なら我々はやっぱり見ていかなきゃいけないな、要綱は事務作業ですから、そういった議決権がないというのは分かっています。ただ、それをやっぱり我々もしっかりと見極めていかなきゃいけないなと思うので、細かくそういった変化があったら報告を頂ければなと思います。要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時28分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時38分)

 

 お諮りいたします。第39号議案、中野区犯罪被害者等支援条例を閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は御挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数、よって、継続審査は否決されました。

 質疑を続行いたします。

 休憩をいたします。

 

(午後1時39分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時40分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

若林委員

 先ほど来から、この委員会の中で様々な委員の質問なり疑問点なりを提示させていただきました。ぜひそういった意見を要綱にしっかり盛り込んでいただいて、何ら支障のない、抵抗のない進め方、そして一人でも多くの方をお救いできる、援助できる、そんなものにしていただきたいということをつけさせていただきたいと思います。

委員長

 他にありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決をいたします。

 第39号議案、中野区犯罪被害者等支援条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第39号議案の審査を終了いたします。

 所管事項の報告を受けます。

 3番、新型コロナウイルス感染症対策についての報告を求めます。

長﨑福祉推進課長

 それでは、新型コロナウイルス感染症対策につきまして御報告をさせていただきたいと思います。(資料5)

 本報告につきましては、本定例会中の総務委員会におきましても同様の資料によりまして御報告をさせていただいているものでございます。

 お手元の資料にありますとおり、まず、これまでの取組といったところでございます。

 1月29日に健康危機管理連絡調整会議を実施いたしまして、2月3日に健康危機管理対策本部、これを設置いたしました。この間、記載のとおりの取組を実施してまいりましたけれども、2月28日の欄を御覧いただきたいと思います。健康危機管理対策本部におきまして、国からの全国一斉の臨時休業要請、これに基づきまして3月15日までの2週間、区立小・中学校や区有施設の臨時休業、また施設利用の中止等について協議の上決定し、広報をしたところでございます。

 裏面に参りまして、3月10日でございます。こちらも健康危機管理対策本部におきましては、3月31日までの区立小・中学校や区有施設の臨時休業及び施設利用の中止等について協議の上決定、また広報を行ったところでございます。

 今後の対応というところで、2番に示してございます。

 小・中学校や区有施設におきましては、(1)のとおり、臨時休業を行うこととしたところでございます。(2)でございますけれども、施設利用者や職員が感染した場合、速やかに利用等の自粛を図るとともに、施設内の消毒を行うほか、状況に応じて施設の休業等を行うというところを確認いたしました。また、(3)につきましては、区内の高齢者や児童施設等についても適切な対応がなされるよう、区との連絡ですね、これを密に行うこととしてございます。最後に(4)でございますけれども、今後の新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、国や都の動向、こういったものも踏まえまして、施設や事業等の中止や休止、また再開等について検討し、対応していくということとしてございます。

 今後、この新型コロナについての対策については、また引き続き健康危機管理対策連絡会議でもって様々な協議をしていくといったようなことも付け加えさせていただきたいと思います。

 簡単ですが、御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 ちょっと休憩してもらっていいですか。

委員長

 一旦休憩します。

 

(午後1時45分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時46分)

 

長沢委員

 本当に御苦労さまです。それで、危機管理の本部のということでありまして、今、御説明の中でも触れられた、今後どうするのかというのは当然ながら国や東京都の方針というか、そういうところを見ていかないとなかなか独自に判断をしていくのも難しいのかなというふうにも思っています。それで、例えばここに関係するというところで、区民活動センターとか高齢者会館であるとか、この3月いっぱいまでは臨時休業ということで使えないというふうになっています。

 判断としては、一応国のほうは3月19日でしたかね。19日か何かに政府として、当然ながら専門家の会議のそういった議論を踏まえてのことでというふうに思っていますけど、それを受けて区としての危機管理の対策本部なども開き、一定の、言ってみれば3月以降、これ以降についてはどうする、さらに延長しなくちゃいけないのか、再開するのかというのは決めていくのかなと思っていますけど、そういう理解でいいでしょうか。

長﨑福祉推進課長

 今、委員おっしゃられたとおり、3月末までの決定を見ているというところですけれども、4月以降どうなるかというところは、また改めて今月末にこの健康危機管理対策本部、これを開催する中で決めなければいけないだろう。そのときによりどころになるというか、指針になるのは、先ほど言われた19日から示される国の指針といったようなものが判断になるだろうというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 分かりました。それで、今、議会中でもあったのでこういう形で報告いただきました。今後のということになると、23日にこの第1回定例会閉じますから、それ以降についてはどういうふうに、何といいましょうか、我々議会側に対してはどういうふうに情報提供を頂けるのか、それぞれの会派なり、議員のところにということなんでしょうか。

長﨑福祉推進課長

 適宜、これまでも休館等につきましては、この委員会という場ではなくても御報告もさせていただいているところでございます。この報告、これで当然最後だと思っていません。次のまた報告ですとか、そういったものは当然あるというふうに思っておりますので、適宜、場合によっては臨時に厚生委員会を開くような、そんな場合もないこともないかなというふうに思っておりますので、適宜適切な報告というのはきちんとしてまいりたいというふうに考えております。

いながき委員

 区立施設のマスクや消毒液の在庫状況なんですけれども、やはり預かり保育をやっている幼稚園とか保育園とか、ここにマスクを2月中に配布したという記述もあるんですけれども、やはりもうマスクが不足していると、あと消毒液についても底をつきかけているということで、区でも予備はあまりないのでしょうけれども、やはりそういった施設、また区内の介護施設だとかに対して、これからマスクなり消毒液なりを、どうしても手に入らないというふうになったときに、区として何か支援する体制というのもなかなか難しいかもしれませんけれども、その辺はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。

長﨑福祉推進課長

 このスケジュールの中に、2月25日から28日にマスクを6万4,000配布したとあります。これは国のほうからも、ここ一、二週間が一つめどになるというふうな、そんな話もありましたので、喫緊に医療機関ですとか、それからこうした高齢者を中心としたところで配ったというところでございます。

 ただ、引き続きマスクについてはなかなか市中でも手に入りにくいという状況もありますし、消毒剤も、福祉推進課のほうでも何とか手に入らないかといったところについては駆け回っているところもありますので、ぜひそういったところについてはこれからも、マスクも含めて手に入るような、そんなところの事業者に対する働きかけみたいなものはしっかりとやっていかなければいけないなと、そんなふうには考えているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、1番、中野区産後ケア事業アンケート結果の概要についての報告を求めます。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 では、私のほうから、中野区産後ケア事業アンケート結果の概要につきまして御報告させていただきます。(資料3)

 「妊娠・出産・子育てトータルケア事業」について、妊娠から出産、子育てまでの個々のニーズに応じた切れ目ない支援を行うために産後ケア事業の利用者に対しまして無記名式のアンケートを実施いたしましたので、結果の概要について御報告させていただきます。

 1番、調査の概要でございます。

 今回の調査の対象といたしましたのは、中野区の産後ケア事業の利用者の方々でございます。

 調査方法といたしましては、この委託事業者に対して協力を依頼いたしまして、サービスの利用後に利用者の方々に記入をお願いいたしまして、利用者の方自身で専用の封筒に封入・封緘したものを委託事業者が回収いたしまして、それを区が回収したものでございます。

 調査期間といたしましては、今年度初めの4月1日から6月30日まででございました。

 回収数といたしましては、ショートステイでは39人、これは回収率が67%でございます。デイケアについては219名、回収率100%、ケア支援者派遣については21名、回収率32%という結果でございました。

 2番、アンケート結果の概要でございます。

 ショートステイにつきましては、心身の疲れが軽減できたというものについては、「軽減した」「やや軽減した」が95%、育児の相談ができたについて、「安心できた」「やや安心できた」という回答が100%、子どもへの関わり方の知識や手技が身についたかについては、「身についた」「やや身についた」が95%でございました。

 このショートステイにつきましては、利用時の産後月数としまして0か月の方が58%という多くの利用がございました。また、初産婦・経産婦の別では、初産婦の方の利用が66%と多い割合でございました。

 2ページ目を御覧ください。

 (2)デイケアです。同様に、心身の疲れについては、「軽減した」「やや軽減した」が98%、育児の相談について、「安心できた」「やや安心できた」が86%、子どもへの関わり方について、「身についた」「やや身についた」について96%でございました。利用時の産後月数につきましては、図2にあるとおり、3か月から6か月の間で平均して利用されていたということが分かりました。初産婦・経産婦の別では、初産婦の方の利用が78%と多いことが分かりました。

 (3)ケア支援者派遣についてです。心身の疲れが軽減できたについては、「軽減した」「やや軽減した」で100%、育児の相談について、「安心できた」「やや安心できた」が81%、子どもへの関わり方について、「身についた」「やや身についた」が90%、利用時の産後月数ですが、6か月での利用が32%と、こちらが多いということが分かりましたし、初産婦・経産婦の別では、ここのケア支援者派遣についてはほぼ同数の割合であることが分かりました。

 まとめでございます。3事業のいずれについても、産後ケアの目的である心身の回復・安定や育児支援が果たされているということが、このアンケート結果から分かりました。利用時の産後月数につきましては、ショートステイでは0か月が半数以上でございましたが、デイケアでは3か月から6か月で平均的に、ケア支援者派遣では6か月での利用が多いということが分かりました。また、経産婦と初産婦の利用については、ケア支援者派遣でほぼ同数であるという、それぞれの事業の特徴が見られることが分かりましたので、これらの特徴や利用者の傾向を踏まえながら今後充実した支援内容や利用しやすい事業の検討を進めていきたいと思っております。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

若林委員

 このアンケートの質問に対して、いろいろ皆さん、いろいろな事業でアンケートを取られていますけど、このアンケートの質問というのは誰が考えていらっしゃるんですか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 こちら、職員のほうがチームで検討して作成しているものでございます。

若林委員

 言葉があまりうまく言えないんですけれども、エビデンスを集めるためにやっていらっしゃることなんですけど、誘導尋問という言い方が果たして合っているか分からないですけど、そっちの方向に向かうような質問事項というのは、実はあまりよくないのかなと思っています。

 ただ、これに関しては、こういう聞き方しかないのかなとは思うんですけれども、アンケートの質問を職員の中だけではなく、どこかからアドバイスをもらったりとか、そういうことはないですかね。考えていらっしゃらないでしょうか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 アンケートの内容というか、設問の仕方についてのアドバイスは、今回藤井部長がアンケートについて、そういうものの得意分野でもございますので、今年度についてはそこまでは行けなかったんですが、今後専門家からのアドバイスを頂くことができたならば、そういうものも踏まえて作ってもいいのかなとは、委員の指摘を頂きましたので考えていきたいと思っております。

若林委員

 質問の仕方ってすごい難しいところがあると思うんです。私は何がいいとは言い切れないですけど、どうしてもいいほうに丸をしてしまうような質問の仕方とか、やっぱりこのアンケートを取る質問内容ってすごい重要だと思っているんです。ですから、そういうことを、アドバイスもらうなり、決して誘導っぽくなく、地域の区民の声をぜひ聞けるような質問というものをしっかりと考えてくれればいいかなと思っております。要望にしておきます。

間委員

 私もちょっとアンケートの内容についてお伺いしたいんですけれども、こちら、アンケート結果の概要とありますが、ここに書いてあること以外にもアンケートで何か聞いたことってありましたでしょうか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 内容としましては、授乳方法について分かったかとか、乳房ケアの方法について分かりましたかというようなものと、あと対応はいかがでしたかという内容については伺っております。

間委員

 そういった実際にやったことに対して理解いただいたかとか、効果があったかということを図ったと思うんですけれども、それ以外に何かサービスがもっと向上するために要望することはありますかとか、そういった自由に記入ができるようなものというのはなかったんでしょうか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 ほかの事業を利用したいと思いますかとか、あと自由意見欄は記載欄として設けてございます。

間委員

 そういったところでもいろいろなお声を受け取ることができていると思うので、要望としましては、このアンケート結果のところで、やっぱり今後よくしていくためにアンケートを取っていくものだと思いますので、こういった御意見があったので、こういったことをちょっと改善していきたいとかということが分かる資料だとうれしいなと思いました。ありがとうございます。

 もう1点、再三いろいろな議員から産後デイケア、南部すこやか福祉センターと中部すこやか福祉センターがなくなるというところ、きちんと周知していくことを要望されていると思うんですけれども、私自身、ちょっと窓口のほうで母子手帳をもらったときに、なくなるんですかって言われて、窓口の方が、知らなかったんです。なので、まだまだ、もしかしたら職員のほうでも周知ってしていかなければならないんじゃないのかなということも感じ、実際にあったことなので、お願いしたいと思うんですけど、その辺きちんとやっていらっしゃるのか、お願いします。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 事業の変更について、いつ頃の時期から公表するかという悩ましい問題もあるんですが、詳細については4月以降に改めて周知しますということで、基本的には窓口というか、職員併せて周知しているところですが、もう少しきちんと徹底できるように今後努めていきたいと思っております。

渡辺委員

 今回の報告、アンケートの結果、妊娠から出産、子育てまでの個々のニーズに応じた切れ目ない支援を行うためにアンケートをしましたということで、結果が出ましたと、こういう現状が分かりましたということで、アンケートが出る前と後、こういった結果を見た上で区としてどういう見解といいますか、何が分かった、今後どうしよう、その辺がやっぱり記載されてないと、ちょっとこの報告を私も受けて、ああ、そうですかというだけだと、何のためのアンケートなのかとなっちゃうわけなんですよ。その辺の違いですよね、アンケートをする前と結果を見た後で、どうしていこう、どういう結果でどう分析したのか、その辺をもう少し教えてもらいたいんですけれども。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 今回の産後ケアについては、今年度いっぱいで東京都の補助がなくなるというのもありまして、今後中野区としてどういう事業をやっていけばいいのかということもあって実施させていただいております。

 新たに、結局は東京都の補助金が継続というか、拡充になることが分かりましたので、どういう内容で東京都の補助金を使って新しい事業が実施できるのか、利用の時期ですとか、経産婦の方、初産婦の方、どういうことを求めているのかを含めて、今後東京都から出てくる要綱を見ながら検討していきたいと思っております。

渡辺委員

 補助金がなくなるというような話だったので、じゃあ、アンケートを取ろうと思ったら、継続になって拡充になった。そうすると、そもそもの意図がもう違ってきているのかなというふうにもちょっと思ったんですけれども、このアンケートをやっぱりどう生かしていくかということが私は非常に大事なことだと思うんですね。今、このアンケートを生かして、都の要綱とかとすり合わせて制度設計をしていくのかなと思うんですけれども、その辺に関しての今考えているところ、恐らく継続、拡充というんだと、私もちょっと総括質疑でやったんですけれども、その辺のところを踏まえて、もちろん活用していくというふうな前提での話になっていくのかと思うんですけれども、この結果からどう生かしていくか、もちろん満足度が多いという、その部分では継続したサービスができるように、プラスアルファでどうしていくかというところを、このアンケートから見えてくるものなのかというのをちょっと知りたいんですけれども、その辺はどう考えていますか。

野村地域支えあい推進部長

 委員おっしゃられるとおりでございます。私ども、この事業を行うに際してアンケートを行っている目的、一つは、私どもの意図が直接区民の方に届いているのかどうかという満足度を確認させていただきます。もう一つは、それに付随しますが、PDCAで回していくというときの事業の見直しをどういう方向で見直していくべきなのかということの材料として、こういったアンケートを実施させていただいております。

 今回、このアンケートでも出ましたように、それぞれの事業メニューで、お子様の月齢が違うとか、それから経産婦、初産婦の違いが見られるとか、幾つか特徴的なところが把握できました。来年度事業を進めるに当たっては、そこでもう一回仮説を立てた上で、新たな質問項目を設計して、確認をしていくという作業が、次の手順としては出てくるかなというふうに思ってございます。

 課題として思っておりますのは、今までの産後ケアのところ、お子様の月齢が6か月までというようなことで取り組んでまいりましたけれども、果たしてそこでいいのか、もうちょっと、満1歳に至るところの後期のほうで事業を行うべきなのかどうなのか、こういったあたりも確認をさせていただいて、事業の改善に役立てていきたいというふうに思ってございます。

渡辺委員

 そうしますと、都のほうで新たな新メニューで1歳児のバースデープランみたいなものもありますけど、そういったものも積極的に取り入れていこうということは考えていらっしゃるということでよろしいんですか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 できることはやっていきたいと思っておりますので、そのものを実施する際にはまた議会にお諮りして実施していきたいと考えております。

渡辺委員

 今回、ちょっとこの資料だけを見た上では、一番最後の今後充実した支援内容や利用しやすい事業の検討を進めていくとしか書かれていなくて、実はここがすごい大事なのかなと思っていたので、こういった質問をしたわけなんですけれども、やっぱりアンケートをして現状を把握すると同時に、課題も当然見つけていく作業というのは必要なのかなとは私も思います。できれば、そういったものを少しでもよりよくしていくためには、ここをこうしていこう、ああしていこうというふうなものが記載されているかどうかと、そこも私は知りたいところでもあるので、今後はちょっと報告の仕方にしても、このアンケートを踏まえた上で、どういったところがよかったのか、もしくは改善点といいますか、課題といいますか、今後はこういったところをもっとよりよくしていかなくてはいけないみたいな、そういった報告もちょっとしていただければ非常に分かりやすいものになるかと思いますので、今後そういったものも報告内容に入れてもらえればなと思います。

いながき委員

 1点だけ、この回収率のところで、100%というのもすごいなと思うんですけれども、このショートステイとデイケアとケア支援者派遣、この三つのアンケートの回収率にかなり大きな違いがあるんですけれども、この理由というのは、ちょっと気になったんですけれども教えていただけますか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 これは実績ですので、どういう理由でというのがこちらではちょっと図りかねるのですが、実際の回収率、昨年度100%と、以前のアンケートではもうちょっと高い回収率であったりしたときもありますので、今はその場でお渡しして書いてもらって、その場で回収するというやり方なので、回収を忘れてしまうということも考えられるのかなと思うので、今後はお渡ししたものを利用者の方に郵送で送っていただくなどして、その場で実際にサービスを受けた人の目の前で書いてお渡しするというところが、ちょっとハードルがあるのかなとも思うので、ちょっと回収方法は見直していきたいとは考えております。

いながき委員

 この三つ、今は全て目の前で書いてもらったものを同じ形で、回収する。それで、100%のと、そうでないサービスのがあるのでお聞きしたんですけれども。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 目の前でというか、その場でお渡しして書いていただいて回収する、同じ空間にいるんですね。なので、この違いが何に由来するものなのかがちょっとこちらでは推測もできないので、もうちょっと利用者の方が回答しやすいような方法を考えていきたい。なので、郵送での回収を考えていきたいとは思っております。

いながき委員

 郵送だと、またさらに回答率が、ついつい送りそびれてしまうとか、なくしちゃったとかで下がってしまう可能性もあるのかなとは思うんですけれども、100%に近づくように工夫していただければと思います。

甲田委員

 まず、このアンケートが、平成30年度のものは結局委員会に報告されませんでしたね。総括質疑のときにお聞きをしたら、その場で答えていただきました。今回のは、平成31年度の、令和元年度ですね――の4月から6月に行われたものが今回報告されたということで、私、去年、一昨年のときから1年以上もたったものをアンケート、報告していたので、それじゃあちょっとということで、そしたら前の担当の方ですけど、平成30年度も取っているのでまた報告しますとおっしゃっていたので、それで総括質疑で聞いたんですけども、結局委員会では報告されなかった。

 今のやり取りも聞いていて、このアンケートですけれども、ショートステイ、デイケアは回収率がいいんですが、ケア支援者派遣はどうして回収率が低いかということをちゃんと、やっぱりそこは把握していただきたいなと思うんですね。私はちゃんと聞いています。やっぱり、この産後ドゥーラさんて本当に必死でケアをしているんですね。家事支援だけではなくて、慶弔からお掃除から全てのことを、お母さんがやってほしいことを丸ごと抱えて、大体1回2時間ぐらいのケアなんですけど、その間にものすごいことをやっているんですよ。もう必死でやって、お母さんを休ませてあげるということをやっていると、やっぱりどうしてもこのアンケートを回収するのを忘れてしまったとか、そういうことがあるということなんですね。だから、そういったことが現場で起きているということを、やはりどうしてこの回収率が低かったんだろうと、聞けば分かることなので聞いていただきたいなって。どうしたら回収できるかということをもう少しよく考えた上で、この報告をしていただきたいなというふうに思いました。

 東京都の補助がなくなるかもしれないということを懸念して、やってきたことはよく分かっていました。5年間ずっと、私はもうずっとやってきたので遠慮しないで申し上げますけど、東京都の補助もなくならないようにずっと申入れをしてきました。そして、国のほうもこの産後ケア法が成立するまで、すごい頑張ってきたわけですね。本当に国会議員も、もう真っ先に公明党、私の先輩議員に報告があるぐらい、産後ケア法ができたということが、本当にこれから自治体の努力義務ですけれども、1歳未満までこの産後ケアが全国で実施されるというふうになってきたわけですので、それを中野区は、中野区のこの三本柱、ショートステイ、デイケア、ケア支援者派遣、この三つが全国のモデルになっているということをぜひ自覚していただきたいと思っています。ですので、先進区、子育て先進区の一番の、いつも頭に来ている目玉事業でありますから、東京都の補助がなくなっても絶対やっていくんだぐらいの思いで、ぜひ見直しの際でも、本当にニーズの高いものを切ってしまうことがないように現場の声をしっかり聞いていただきたいと思うんです。

 デイケアはなくなりませんけど、すこやか福祉センターのデイケアが見直されるということですけれども、やはりそれも助産師会の皆さんが区から言われて、区からこういう事業をやってくださいと言われて助産師会が始めたことです。それを助産師会の現場の声も聞かずに、どれだけの人がここに通っていたかということも、それは把握していたと思いますけれども、そういうことも考えたらもう少しやり方はあったんじゃないかなと思いますけれども、来年度からはすこやか福祉センターのデイケアはなしにするということが内々に決められてしまったということで、やはりもう少し現場の担い手の方々の声も聞いていただかないと、本当にこれ、全国に波及していったときに、担い手、中野区にどんどんいなくなってしまうと思うんですね。確保が難しくなってしまうので、人材育成もしてほしいというふうなことを言ってきました。ですので、ここは、しっかりとやっていただきたいなと思います。

 この利用者のアンケートだけではなくて、やはり利用できなかった方、また利用して、その後自費でケアとかを受けられている方みたいなものも、やはり参考になるデータだと思いますので、そういったアンケート、調査をしていくおつもりはありますでしょうか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 利用者以外の方についてのアンケートは、確かに時期の限られた事業ですので、それ以外の方で実際になぜ使わなかったのか、どういう理由で今の時期に使っているのかということも含めて、アンケートをすることについては今後検討してまいりたいと思っております。

甲田委員

 そうですね、ぜひ出生した方々、全員に一応面談をします。でも、七、八割の方が面談を受けていて、その面談を受けた中でも、今はそこの中から選ばれた人ではないですけれども、希望すれば誰でもというふうな言い方ではなくて、必要と認める人と要綱に載っているというふうに言われましたけれども、やはり必要な人は、この産後直後というのは支援を受けなければならない人って今相当増えていると思いますので、そういった中で、この産後ケアだけじゃなくて、いろいろな育児サポートもありますし、また平成31年度、去年の令和元年度ですね、今年度から家事支援も始めましたよね。私はちょっとその家事支援については危惧するところがありますよということをお伝えしてきたわけなんですけれども、やはり利用者の方、またその事業者の方も使いにくいし、事業者もやればやるほど赤字になるということも言われています。ですので、そこの精査もしていかなきゃいけないので、利用者の声というのは、この三つに限らずやはり聞いていくべきだと思いますので、ぜひそこら辺はもう少し、そして議会にも、ニーズが高い、満足度が高いものを子育て先進区としてどんどんやっていくとおっしゃっている以上、やはりそういうニーズが本当に高いのかどうかということを私たちも知っていかないと応援もできませんので、ぜひ議会にも報告していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 委員おっしゃるように、事業についてどういうことで満足されているのか、利用者の意見も併せて報告していきたいとは思っております。

甲田委員

 それとともに、やはりこのアンケートを取られた際には、速やかに議会に教えていただけたらありがたいなと思っていますので、こちらも要望としておきます。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、中野区における「子育て世代包括支援センター」の位置付けについての報告を求めます。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 それでは、私のほうから、中野区における「子育て世代包括支援センター」の位置付けについて御報告させていただきます。(資料4)

 1番、子育て世代包括支援センター及びこれに関する国や都の動きでございます。

 「子育て世代包括支援センター」は、妊産婦、乳幼児とその保護者を対象に、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて包括的な支援を行い、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的とするものでございます。

 母子保健法の改正により、平成29年4月から、従来の母子保健センターの事業を拡充した、子育て世代包括支援センターを市区町村に設置することが努力義務とされました。

 また、「ニッポン一億総活躍プラン」において、令和2年度末までに子育て世代包括支援センターの全国展開を目指すこととされました。

 さらに、令和2年度から、東京都の「とうきょうママパパ応援事業」補助金の交付を受けるに当たり、区が子育て世代包括支援センターを実施していることが条件とされることとなりました。

 続きまして、2番、子育て世代包括支援センターに求められる事業とすこやか福祉センターの事業でございます。

 子育て世代包括支援センターに求められる事業及びすこやか福祉センターの主な事業は、以下のとおりでございます。(1)から(4)までが必須の事業であり、(5)(6)につきましては任意実施の事業でございます。

 子育て世代包括支援センターに求められる事業としましては、下記に書いてあります、まず(1)です。妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること、(2)妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと、(3)支援プランを作成すること、(4)保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと、(5)母子保健事業、(6)子育て支援事業でございます。

 裏面の2ページを御覧ください。すこやか福祉センターの主な事業と、該当する子育て世代包括支援センターの事業を一覧にしております。表の右側にございます、すこやか福祉センターの主な事業としまして、下記のアからキまで記載しております。右側に書いてございます(1)から(6)については、該当する子育て世代包括支援センターの事業としてすこやか福祉センターの主な事業がどこに該当するかというものを丸で記載しております。

 (1)の妊産婦及び乳幼児等の実情把握につきましては、イ、ウが該当しております。(2)の妊娠・出産・子育てに関する各種の相談や情報提供、保健指導等を行うことにつきましては、イからコまでが該当しております。(3)の支援プランの作成につきましては、ウが該当しております。(4)の保健医療や福祉の関係機関との連絡調整につきましては、シが該当しております。(5)の母子保健事業につきましては、ア、エ、オ、キが該当しております。(6)の子育て支援事業につきましては、カ、ケ、サが該当しております。

 続きまして、3番、中野区の対応と今後のすこやか福祉センター事業の推進でございます。

 (1)子育て世代包括支援センターについての区の対応でございます。

 令和2年度から、すこやか福祉センターを子育て世代包括支援センターとして明確に位置付けることといたします。

 位置付け方につきましては、中野区すこやか福祉センター条例で、子育て世代包括支援センターに必要な事業を既に規定していることから、要綱により定めることといたします。令和2年4月1日から実施いたします。この位置付けにより、すこやか福祉センターの組織や人員に変更は生じないものでございます。

 (2)すこやか福祉センターのこれまでの取組でございます。

 これまで、すこやか福祉センターは、次のとおり、母子保健施策と子育て支援施策に取り組んでまいりました。

 アウトリーチの強化、平成30年度から、1歳6か月児健康診査を委託化し、保健師のアウトリーチチーム活動の強化をいたしております。令和元年度からは、区民活動センターを単位とした各アウトリーチチームに2名の保健師と1名の福祉職を配置しております。

 職員の地区担当制の導入と専門職配置の強化でございます。平成30年度から、保健師2名と発達担当の福祉職1名による地区担当制として、母子保健と子育て支援の一体的支援を行い、保健師と福祉職が協力してケース対応に当たっております。平成30年度から、すこやか福祉センターに常勤の心理職を配置いたしまして、発達・養育に課題を抱える家庭や困難ケースへの対応の充実を図っております。

 3ページ目を御覧ください。すこやか福祉センター認知度アップの取組でございます。平成27年10月から、「妊娠・出産・子育てトータルケア事業」を開始しております。すこやか福祉センターにおきましては、妊婦全員に保健師が面接、個別の支援プラン作成・妊娠・子育て応援ギフト券の贈呈を契機とし、切れ目のない支援とすこやか福祉センターの認知度アップを図っております。

 情報の一元管理でございます。従来の紙による情報管理を変更し、母子保健システムを平成30年度から導入しております。これによりまして、母子健康手帳の交付から出産までの母子の健康管理、産後の乳幼児の検診の管理について、すこやか福祉センター4所及びこども家庭支援センターの情報共有を図っております。

 (3)すこやか福祉センターの今後の取組でございます。

 令和2年4月から、すこやか福祉センターを「子育て世代包括支援センター」として位置付けることも踏まえ、区民の身近にあり、気軽に立ち寄ってワンストップで相談できる窓口を目指し、令和2年度に次のとおり取り組んでいきます。

 母子健康手帳の交付に伴う保健指導の強化でございます。母子健康手帳の交付を主にすこやか福祉センター4所で交付することで、保健師による指導を強化いたします。

 保健師活動の強化です。3歳児健康診査事業の一部委託化に伴い、保健師が妊娠9か月頃の妊婦へ電話または面接により状況の確認を行います。

 児童相談所等との役割分担の整理でございます。児童相談所設置準備に伴い、今後設置される(仮称)総合子どもセンターと、すこやか福祉センターが行うべき支援や役割分担等について、対象者のリスクの程度を踏まえ、調整を進めていくものでございます。

 私からの報告は以上になります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 ありがとうございます。子育て世代包括支援センターの位置付けということで、これまでも事業としては、すこやか福祉センターで行ってきたわけだけれども、いろいろ国や東京都の動きなりもあって、東京都では来年度の補助金交付もあるから、一定そういった位置付けなんかは明確にしておくというのはあるのかなと思っています。それはいいことかなと思っています。

 それで、1点だけなんですけど、分からないので教えてほしい。2番のところの(1)から(4)までが必須の事業ということでありまして、この中の(3)の支援プランを作成することということで、御説明いただいた2ページのところで、支援プランというのでこれを見ると、ウ、妊産婦相談支援事業で妊娠期・子育て期支援プランを作成するということなんですね。これは、相談に来た方を対象につくる。妊娠期は分かりますけれども、子育て期というのは一体いつまでのことを指しているんですか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 支援プランを作成するということですが、妊娠期や、20週のかんがるー面接以外にも、出産した後に体調が変わったりしたときに、改めて違うプランを立てるといったときの支援プランを作成するということで、子育て期、いわゆる妊娠期だけではなく、出産した後もそういった支援プランを作成するといったものでございます。

長沢委員

 先ほどの産後ケア事業のところもあったんだけど、先ほど部長のほうからも、要するに今のあれは、範囲としては6か月というあれだけど、それ以降についても云々みたいな話があったけど、ここで言っている子育て期というのは6か月ぐらいまで、もっともっと短いの。

 もう一つ答えてほしかったのは、要するに相談に来た方に対してこういうものをつくっているという理解でいいんですか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 委員のおっしゃっていた件でございますが、まず、例えば妊娠期に相談したいといった場合につきましては、この2ページの表の中でいきますと、イの部分に該当するものもございます。支援プランを作成するということでありましたら、妊娠した20週以降に支援プランをつくって、今後どういうふうに、出産後こういうプランがありますよというのを相談しませんかというふうなことをまた別に行う事業でございますので、委員のおっしゃっていた、ちょっと相談したいんだけどという部分についてはイでございます。改めて支援プランをつくるということであれば、ウというふうなところで位置付けております。

長沢委員

 だから、それで産後というのは、いろいろ相談をする、やり取りする中でこういう支援メニューがありますと、どうでしょうと、あるいは相談の中身からしてこういうのが向いているというか、どうでしょうかみたいなやり取りがあって、その人に合わせた形でプランをつくっていくのかなと思うわけね。そのときに、さっきの御報告いただいたような産後ケア事業みたいなところもあるわけじゃないですか、メニューとしてね。これは産後ケア事業って、オというところで別にあるんだけど、ただ、ここはあくまでもプラン作成という中でね。そういうときに、対象としているのはやっぱり6か月というところでいいの。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 ウの中での子育て期がどういったところまでかというふうなことなんですけれども、産後ケア事業が今のところ6か月までというふうなところでありますと、生まれてから、それを利用する6か月程度ぐらいまでが子育て期のプランを立てるというふうな時期として位置付けております。

甲田委員

 御報告ありがとうございました。子育て世代包括支援センターというものがあったことはずっと分かっていたんですけど、国の補助として受けていたという認識でいましたけど、これまでは要綱に位置付けられていなかったからといって、受けられていなかったわけではないわけですよね。何も変わらないということで、まず確認ですけれども、よろしいんですか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 委員のおっしゃるとおり、今行っている事業で特に新たな補助金というところには関係ないものでございます。

甲田委員

 要綱上位置付けをしておかないと、補助金が選べなくなる可能性があるのでということで、きちんと整理していただいたということだと思います。

 一つ、ちょっと、新たに取り組むところで気になっているんですけれども、まず、妊娠9か月頃の妊婦への電話というところがちょっと気になっているんですけど、まずその前提として、3ページの一番上のほうに、認知度アップの取組のところに、すこやか福祉センターにおいて妊婦全員に保健師が面接ということなんですけど、これはもう全員にやっているということなんですか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 まず、これは面接ということで、支援プランの作成ということで妊婦全員を対象として行っているものでございます。

甲田委員

 妊娠期のかんがるー面接とは別に、保健師が面接しているということの理解でよろしいですか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 すみません、説明が不足し、申し訳ございませんでした。これはかんがるープランの作成ということで、妊婦全員を対象としてというふうなところでございます。

甲田委員

 かんがるー面接は委託事業者が行っていて、その委託事業者のやってくださる方、面接をしてくださる方の要件としては、たしか保健師だけじゃなかった、助産師とか保育士でもいいとかってなっていませんでしたか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 委員のおっしゃるとおり、保健師だけではなく、保健師・助産師等になっております。

甲田委員

 じゃあ、ちょっとこれ、おかしくないですか。保健師等ですね、保健師等が面接しているということで理解します。

 それで、母子健康手帳の交付が、これまでもすこやか福祉センター4所でも交付できたんですけれども、これまでは3階の子ども総合相談窓口でもできたと思いますけど、今現在どのぐらいの割合なんでしょうか。母子健康手帳、3階の総合窓口とすこやか福祉センターとで、どのぐらいの割合でもらいに来る率というか、教えていただけますか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 現在、約3,000人の妊娠届を出されたときに、約2,000が区役所のほうで交付されているというふうに聞いております。

甲田委員

 3分の2は区役所でまだ交付していて、これを来年度からは主にすこやか福祉センター4所で交付するということは、主にだから、区役所でも別にいいということですか。ちゃんとこれ、できるんですかね。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 すこやか福祉センターが主にというふうに書いてございますが、区役所の3階のほうでも母子健康手帳のほうは配布できるものでございます。

甲田委員

 それを主にすこやか福祉センターにするというふうにするためには、どうやってやろうとされているんですか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 まず、この手帳をどこで配布したらいいのか、妊婦がまず一番最初に行くところが、医院であったり病院であったりしますので、そこの病院、医師会とかに対しまして、このように区役所のほうでも交付できますが、すこやか福祉センターのほうでも交付できますということを周知していくというものでございます。

甲田委員

 そうやって、お医者さんのほうに周知はなかったのかもしれないですけど、今までもホームページとかを見れば、すこやか福祉センターでも区役所でもできますと書いてあったんだと思うんですけれども、なかなかそうは言っても、すこやか福祉センターのほうに行かないで、区役所のほうに3分の2は行っているということですよね。でも、主にすこやか福祉センターにしていこうというのは、何となくそれだけで本当にできるのかなという気がするんですけど、その辺は何か妙案はあるんでしょうか。

大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 これまでも、すこやか福祉センターであったり、区役所のほうでも交付しておりましたが、主に、すこやか福祉センターを中心にということで説明のほうをしていますので、今後も医師会等に関しまして、あとホームページ等の周知におきましても、すこやか福祉センターを中心にということで周知したいというふうに思っております。

甲田委員

 今の御答弁では、妙案はないのかなというふうにちょっと理解してしまいます。文字でこういうふうに「主に」としたとしても、なかなかそうなっていない現状をどう変えていくかというところだと思いますし、本当に、別に母子健康手帳がすこやか福祉センターじゃなくてもいいとは思うんですけれども、やっぱり妊娠期から切れ目ない支援をしていくために、保健師とか、担当の方にしっかりと相談ができる体制をつくっていくという意味でこういうふうにしていきたいということだと思いますけれども、その辺、こっちに行ったほうがメリットがあるんだということをもっと分かりやすく妊婦に説明していくようなものをやっていかなければいけないのではないかなと思います。

 それと、その下のの保健師活動の強化のところで、3歳児健康診査事業の一部委託化に伴い、保健師が妊娠9か月頃の妊婦へ電話または面接により状況の確認を行うという、これはもう全く新たな事業を行うんだなと思うんですけれども、これって本当にできるのかなということと、どうやってやるのかなというのが気になるところです。その辺、ちょっともう少し御説明いただけますか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 今回、委託をすることによって保健師の事業が、少し手が軽くなったといいますか、余力を出すことも目的として3歳児健診の委託をしております。その余力も使って、保健師が直接電話なり面接なりで、妊娠9か月の頃の妊婦に御連絡を取る。出生数が平成30年の実績でいうと2,500件ほどですので、1所当たり月にすると50件、そうすると、営業日にすると大体1日二、三件なのかなというところですので、各所の保健師で賄えると考えております。

甲田委員

 妊娠9か月頃の妊婦って、ほとんどもう産休に入って、里帰りをしている人も多いと思いますし、訪問はなかなか会えないことも多いでしょうけど、電話をするとなるといらっしゃらない場合も多いと思うんですけど、その辺はどうやってフォローするんでしょうか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 具体的には、これから担当のほうで検討してまいりたいとは思うんですが、何度かかけてコールバックを待つということもあるのかなと思いますし、基本的にお電話するのはかんがるー面接で書いていただいた連絡先でありますので、まずそこにかけてというところなのかなとは思っています。

 かからない場合については、あと産後のフォローになるのかなとも思っておりますし、産後すぐに赤ちゃん訪問も行いますので、既に里帰りが分かっている方についても含めて、赤ちゃん訪問で、あとは乳幼児健診のほうでフォローもしていきたいかなとは思っております。

甲田委員

 これは、なぜ、これをやろうというふうになったのか、何が課題でこの9か月頃の電話をしなきゃいけないのかということと、それから、子育て世代包括支援センターの補助金をもらうのに、国で何か決めているからやらなきゃいけないのか、その辺のところをちょっと教えてください。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 これは特に子育て世代包括支援センターの要件には入ってございません。

 今回、妊娠9か月での保健師の電話かけ、面接を始めようと思ったのは、今まで産後ケアについて、かんがるー面接で面接者としては説明しているつもりだったんですが、なかなかそれを聞いていなかったですとかいうお声もありましたので、こういう出産直前になれば、自分がもうすぐ出産ですので出産後のイメージができるかなと、そのタイミングで御連絡をすることで、産後ケア事業についてのサービスを受けやすくできるようにしたいと思って今回始めるものでございます。

甲田委員

 かんがるー面接の説明不足については、もう随分指摘させていただきました。かんがるーブックをつくって、これから少しずつよくなっていくのかなというふうにも思っていますけれども、私がいろいろな相談を受ける中で、やっぱり産後になって、面接のときに聞いていたのかもしれないけど、あまりちゃんと聞いていなかった、またはアセスメントをされたときに、夫が協力的だから大丈夫ですねとか、お母さんが、近くにいるから大丈夫ですねと言われて、特に産後ケアの紹介を受けなかった。大体の妊婦は、もう今は高齢出産ですし、そして不妊治療を受けている方も4割程度いらっしゃると聞いています。やっぱり、妊娠して産むところまでがゴールになっているという人が多いんですよね。だから、産後、生まれてみて、ああ、こんなはずじゃなかったというふうになったときに支援が欲しいと、改めて思う場合も多いんですよ。

 なので、この妊娠9か月頃の電話、やるなとは言いませんけど、本当にやって効果があるのか、保健師さん今忙しい中で、ここに割くので本当にいいのかどうかというところは精査されたのかなというのもちょっと危惧していますし、また、家事支援事業が始まるときに、家事支援事業、どうやって利用者が使えるんですかと聞いたら、産後に体調が悪くないかどうか、皆さんにお電話をして、体調が悪いとなったら家事支援事業が使えますよというふうにするんですと答弁されたんですよ。だから、産後にそういう電話も行っているんだというふうにも思っていましたけど、それも何かあまりやられていないような気もします。なので、本当にこれ、やりますと言って、効果的にやれるのかなというところで、ちょっと危惧するところですので、文字に表れていると少し安心してしまうんですけど、本当に本当に考えられて、切れ目なく、一人も残さず、ちゃんと産後鬱にならないように、虐待の芽を摘んでいこうというつもりでやっていただきたいなと思います。その辺はいかがでしょうか。

滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

 産後ケアは、おっしゃるように産後鬱の予防を大きく目的としているものでございます。実際、妊娠9か月がいいのか、委員おっしゃるように産後すぐがいいのかというのは、これから一旦やってみての結果を踏まえて、改めて考えてもいいのかなとも思っているところでございますので、今後実際にやってみての成果も踏まえて検討していきたいところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4番、中野区立総合体育館整備に伴う地中障害物撤去等に係る費用の負担についての報告を求めます。

古本スポーツ振興課長

 それでは、中野区立総合体育館整備に伴います地中障害物撤去等に係る費用の負担について御報告をさせていただきます。資料を御覧いただきたいと思います。(資料6)

 総合体育館の整備工事に伴いまして、地中障害物が発生をいたしまして、工事期間が延伸するということにつきましては、昨年10月の当委員会で御報告をさせていただいたところでございます。このたび、地中障害物の撤去等に伴う工事増額分の全てを東京都下水道局が負担するということで協議が調いましたので、御報告をさせていただくものでございます。

 資料の1番、協議の対象としました費用の内容でございます。地中障害物撤去・処分費、SMWと呼ばれます地中の壁を施工する機械を変更することによる増額費などでございます。金額は、次のページに記載のとおり、1億6,058万9,000円でございます。

 また1枚目の資料に戻っていただきまして、資料の2番でございます。区と東京都下水道局との費用負担割合でございますが、今申し上げました経費全てを東京都下水道局の負担といたします。

 3番、費用負担の根拠でございます。下水道局との実施協定書に基づきまして、瑕疵そのもの、そして瑕疵に起因いたします工事費の増加分と認められるためということが根拠でございます。

 4番、費用の請求でございますが、下水道局との協定を変更いたしました後、下水道局へ請求を行います。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、家計改善支援事業の実施についての報告を求めます。

林生活援護課長

 それでは、家計改善支援事業の実施について御報告申し上げます。(資料7)

 生活困窮者自立支援法による生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の生活困窮者に対し、自立相談支援事業を中心に様々な支援を行うことにより、自立の促進を図ることを目的としてございます。

 区は、平成27年度から、「中野くらしサポート」を設置し、法の必須事業である自立相談支援事業と住居確保給付金事業を実施しているところでございます。生活困窮者の多くが家計に関わる問題を抱えており、相談件数も増加している状況であることや、平成30年度に生活困窮者自立支援法が改正され、任意事業である家計改善支援事業が努力義務となったことから、家計改善支援事業を実施し、従来の自立相談支援事業等と合わせた包括的な支援を行いたいと考えてございます。

 1番、事業の内容でございます。3点でございます。

 1点目としましては、家計の収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える相談者に対し、相談者自身が置かれている家計の状況を把握できるよう、家計表やキャッシュフロー表を作成し、家計の「見える化」を図るものでございます。

 2点目としましては、作成した家計表やキャッシュフローを用いて「家計再生プラン」を作成し、解決すべき課題や生活再生の目標を確認するとともに、改善の方向性を提案するものでございます。

 3点目としましては、「家計再生プラン」に基づき、滞納の解消や債務整理、各種給付金制度の利用や貸付けのあっせん等に支援を行い、家計収支の均衡を図るとともに、相談者の家計管理の力を高めていくというものでございます。

 2番、実施時期でございます。令和2年4月1日から開始予定でございます。

 以上をもちまして御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

甲田委員

 家計改善支援ってすごく重要だと思っていまして、これがなかなか、まだされていなかったということを初めて知ったんですけれども、先行して行われている区とかというのはどのぐらいあるんでしょうか。

林生活援護課長

 23区の中では、今現在で18区行われてございます。

甲田委員

 中野区は遅かったということで、いよいよというところだと思いますけれども、これ、どうやって、今までも中野くらしサポートは委託されていたと思いますけど、ここの事業者が行うということですよね。何かプラスして、人員確保ができてこの事業ができるのかどうか、その辺のところはどうなっているんでしょうか。

林生活援護課長

 今現在、「中野くらしサポート」を委託してございますけれども、そこがこの家計改善支援事業も行うというところでございます。この家計改善支援を行うための家計改善支援員というようなものをちょっと増員すると。家計改善支援員は、家計改善だけではなく、通常の自立相談の支援も乗るというようなことで予定してございます。

甲田委員

 家計改善支援員という言葉を私は知らなかったんですが、そういった何か資格とか、そういったものがあるんでしょうか。

林生活援護課長

 資格はないんですけれども、一応家計改善支援をする相談員ということで、仕様で定めておりますのは、消費生活に関する資格ですとか、あとは社会福祉士、それから社会保険労務士、それからファイナンシャルプランナー、このいずれかを持って実務経験もある方ということで規定しているところでございます。

甲田委員

 生活困窮とはいっても、生活保護までは全然いかないんですが、収入もあるし資産もあるのに、どうしてか家計がうまくいかないという御相談を相当受けます。やっぱりそういった方に整理していただく、そして、どれだけの食費を使って、これだけの支払いをすれば間に合うんだということがちゃんとできていけば、救われる人も多いと思うんですけれども、これ、対象者というのはどういう方になるんでしょうか。

林生活援護課長

 生活困窮者自立支援法に基づくものですので、生活困窮者というようなところにはなるんですけれども、一応この自立相談支援機関自体は、断らない相談というところをモットーというか、基本にしておりまして、そういった生活に、家計がうまくいかないとか、そういったお困りの方について相談があれば適宜相談に乗っていくというようなところでございます。

甲田委員

 今、国のほうでも断らない相談ということで推し進めていると思いますので、本当になかなか難しいことだとは思いますけれども、ぜひ、こういったものができたということも周知していただいて、生活保護に至らないほうがいいわけですから、区としても、本人にとっても。なので、ここのところで、水際で抑えるんだという思いでぜひ推進していただければと思いますので、よろしくお願いします。

南委員

 今、質疑の中で家庭改善支援員を置くということなんですが、これ、何名配属される予定でしょうか。

林生活援護課長

 1名でございます。また、それで足りないときは、主任相談員というのがおりまして、その者も家計改善の相談支援業務をできると事業者からは聞いているところでございます。

南委員

 今回、こういう家庭改善支援事業を実施して、委託という形でされるということなんですが、これまでもこういった相談とかがあったと思うんですけれども、大体年間でどれぐらいのこういった相談というものはあるものなんでしょうか。

林生活援護課長

 平成30年度なんですけれども、収入とか支出に関わる相談というのが約48%ぐらい、半分ぐらいがそういった相談というところでございます。

南委員

 48%ということなんですが、その総数というのはどれぐらいなのか、その件数といいますか、それを教えていただければ。

林生活援護課長

 平成30年度の相談実績というのが602件でございまして、そのうちの48%、約半数というようなところでございます。

南委員

 先ほど、18区が先行的にこの事業を実施されているということなんですが、先行的に実施されていた18区の実情といいますか、その中で課題とか、様々なことが出てくるのではないかなと思うんですが、その辺はどのように区として把握されていらっしゃるんでしょうか。

林生活援護課長

 他区からは具体的な数字まではちょっと聞いていないんですけれども、家計改善支援につながる数は少ないというふうに聞いてございます。理由としましては、やはり家計簿を作成しなければいけないというところで、一つは手間がかかるとか、それから債務を抱えていらっしゃるんですけれども、その債務についてあまり、それが自分の家計を圧迫するというような意識がちょっと低いというような方もいらっしゃるということで、なかなか家計改善支援につながっていかないというようなことを聞いておりまして、中野区におきましてもそういったところをうまくつなげていけるような支援というのが必要だと、そこが一つの課題だというふうに考えてございます。

南委員

 なかなか、非常に難しい事業ではあるかと思います。その中で、1名の家計改善支援員が担当として、非常に苦労されるんだろうなというふうには思うんですけれども、ただ、一番はそういう悩みを抱えている本人、またその周りの家族という方々にとっては非常に重要な事業であると思いますので、他区の事例とかの課題を精査しながら、よりよい制度となるように努力をしていただきたいと思いますので、これは要望としておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を休憩します。

 

(午後2時57分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時20分)

 

 次に、6番、胃がん検診の実施についての報告を求めます。

鈴木保健企画課長

 それでは、胃がん検診(胃内視鏡検査)の実施につきまして御報告を申し上げます。(資料8)

 1、概要でございます。自治体が、がん検診を行うに当たっての指針に当たる「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が2016年2月に改正となりまして、新たに胃がん検診の検査項目としまして胃内視鏡検査が追加されたものでございます。

 区は、今年度、中野区医師会・学識経験者・区職員をメンバーとしました、がん検診精度管理連絡会を発足しまして、胃がん検診に関する議論を進めてまいりましたが、今般、令和2年度より胃内視鏡検査を導入する予定となったものでございます。

 2、令和2年度の検診の対象者でございます。こちらは50歳から59歳の区民の方でございまして、年齢の基準は令和3年3月31日時点となっております。前年度に胃がん検診を受診していない方が対象となりまして、検診は隔年実施となります。なお、胃X線検査と胃内視鏡検査の選択制となります。また、令和3年度以降は対象者の年齢を拡大する予定でございます。

 3、令和2年度の胃内視鏡検査の開始時期でございますが、令和2年12月からの予定でございます。なお、令和3年度以降は、6月から開始をする予定となっております。

 4、自己負担金でございますが、2,000円でございまして、なお、自己負担金免除制度を設ける予定でございます。

 5、今後のスケジュールでございます。令和2年5月、区報等によりまして区民の方への周知を行います。同年11月、胃内視鏡検査申込みの開始、12月、胃内視鏡検査の開始、令和3年2月、胃内視鏡検査の終了となっております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

若林委員

 ありがとうございます。これは、区報等によりという、この等のことが気になるんですけど、ホームページやいろいろなものがあると思うんですが、何か郵送とか、区民にこの健康診断とか、そういうものに対して一緒に同封するという考えとか、ありますか。

鈴木保健企画課長

 周知でございますが、区民検診の手引がございますので、そちらに記載をして区民の皆様にお示しはしたいと思っております。

若林委員

 何か通知で知らせるような方法というのはないですかね。

鈴木保健企画課長

 現在、個別の通知という形は想定しておりませんで、あくまでも検診の一部の追加という形になりますので、手引の記載を増やす、また区報、ホームページの媒体での周知を考えております。

若林委員

 手引とか区報とかというものに対して、目を通す場がない人もいらっしゃるわけじゃないですか。そうすると、ごめんなさいね、私も詳しく知らないので、健康診断とかそういうものに一緒に同封する、もしくは年齢に近い人、これから50歳、始まりますよぐらいの通知というのは送ることはできないですかね。

鈴木保健企画課長

 周知の方法につきましては、やはり検診の受診率の向上という点でも極めて大事な案件であると思っております。今回の胃がんの内視鏡に関しましては、従前の周知を重ねたいと思っているんですけれども、御指摘の点を踏まえまして何らかの工夫ができないか、検討していきます。

長沢委員

 それぞれの会派の皆さんも、各団体の皆さんとの予算要望なんかを受ける機会があったと思いますけど、ちょっとこの数年、医師会からもこういった要望があがっていたのが、こういう形で実施されることになってよかったなと思っています。

 それで、ここに法改正のこともあるんですけど、法改正というか、指針の改正のことも出ておりますけれども、23区では、胃がん検診はこういう併用というんですか、胃のレントゲンの検査と合わせた形で、併用というか、選択制としてやっているところはどれぐらいあるんでしょうか。

鈴木保健企画課長

 胃がん検診の内容につきましては、X線と内視鏡と二つのパターンがございますが、X線については全ての区が基本的には実施をしております。内視鏡につきましては、今年度導入をしたという区は複数あるんですけれども、内視鏡においても現時点では中野区以外の区については今年度導入を終わっているものでございます。

長沢委員

 2番のところなんですが、来年度は、50歳から59歳の区民としているが、順次というか、令和3年度以降は対象者の年齢を拡大する、これはX線と同じように、対象となる人全てに拡大をするという意味なんでしょうか。

鈴木保健企画課長

 令和3年度以降の対象者の年齢でございますが、国の指針上は50歳以上という形になっておりまして、上限というものは設けてはおりません。ただ、やはり高齢となればなるほど安全性という点で課題が出てきますので、そうした点につきましては、記載のあるがん精度管理連絡会の中で専門家の意見を聞きながら検討していきたいと考えております。

長沢委員

 そうすると、X線のほうは40歳からになっているけど、内視鏡のほうは50歳以上というのが指針のほうで、国のほうで定められているので、それに合わせた形で、来年度については50歳から59歳の区民と、そういうことですね。承知しました。

 あと、自己負担金の在り方のこの2,000円、この金額の決め方、根拠を教えてください。

鈴木保健企画課長

 自己負担金2,000円ですけれども、実際の検診にかかる費用のおよそ1割の御負担という形で算出をしました。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、7番、「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正案に盛り込むべき主な事項についての報告を求めます。

菅野生活衛生課長

 「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正案に盛り込むべき主な事項について、お手元の資料をもとに御報告させていただきます。(資料9)この二つの条例の改正の考え方に関する意見交換会を開催し、結果をまとめましたので御報告するものでございます。

 1、意見交換会の結果について、恐れ入りますが、別紙1を御覧いただきたいと思います。

 意見交換会は、2月15日(土曜日)と2月19日(水曜日)の2回、保健所で開催をいたしました。参加人数は、1回目16人、2回目5人でございました。

 次に、意見交換会で寄せられた主な意見・質疑についてでございます。主な項目の中から幾つか、抜粋して御説明をさせていただきます。

 初めに、旅館業法施行条例の改正の考え方についてでございます。

 ①営業許可の申請前に実施する周辺住民への事前周知につきましては、近隣への周知の際、近隣住民が反対の場合はどのように調整するのか。理解を得るために施設見学や内覧会等を行ってはどうかとの御意見でした。これにつきましては、区として近隣住民の同意までは義務としておりませんが、反対意見があった場合、近隣住民の理解を得るための対応としまして内覧会等を行い、積極的に理解に向けた工夫を行う必要もあると考えますと回答したところでございます。

 ②宿泊者の本人確認についてでございます。宿泊者名簿の記載欄にメールアドレスの項目を設けたほうが緊急の際に宿泊者と連絡が取れるのではないかとの御意見を頂きました。

 ③施設名称等の掲示についてですが、2番目の項目になりまして、施設名称等の標識の掲示方法に規定はあるのかとの御質問に対しまして、規則で定める予定であり、住宅宿泊事業法の標識を参考に検討してまいりますと回答したところでございます。

 恐れ入ります、次ページを御覧いただきたいと思います。④周辺住民の生活環境への悪化防止について、2番目の項目ですが、騒音やごみ出しのマナーが悪い等の理由で営業停止にすることはできるのかとの御質問を頂きました。これにつきましては、宿泊者の騒音やごみ出しのマナーが悪い等の理由で営業停止にすることは難しく、繰り返し現地調査等を行い、適宜警察とも連携を取りまして事業者を指導していきますと回答したところでございます。

 3番目の項目ですが、外国人旅行客自身はごみ出しのルールが分からないため、マナーが悪ければ近隣住民が片づけている。事業者が適正に管理するために厳しい罰則を設けてほしいとの御意見を頂きました。こちらにつきましては、ごみ出しのマナーの苦情は多く寄せられているため、今回の条例改正で書面の備付けですとか説明について規定に盛り込むことを考えています。罰則を設けることは現時点では考えていませんと回答したところでございます。

 ⑤玄関帳場等の設置についてです。玄関帳場の代替措置といたしまして、監視カメラ等をつけるよう指導されていますが、運営体制や鍵の受渡しなどの方法について、他区では書類の提出を求めているところもある。同様に提出を求めてはどうかとの御意見を頂きました。

 恐れ入ります、また次ページを御覧いただきたいと思います。(2)中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例改正の考え方の届出前に実施する周辺住民への事前周知につきましては、事前周知は説明会のほうが迅速な場合がある。選択できるよう柔軟な対応を取ってほしい。また、住宅宿泊事業者に対し、年1回近隣住民の同意を得られれば事業の制限(平日の営業禁止)を撤廃してほしいとの御意見を頂きました。

 (3)その他につきましては、条例改正の施行時期について御質問いただきまして、今後パブリック・コメント手続を実施し、その結果を反映いたしまして、第2回定例会に議案を提出する予定です。議決された場合、施行は7月頃と考えていますと回答したところでございます。

 意見交換会における主な質疑等の内容は以上でございます。

 恐れ入ります、1枚目にお戻りをいただきまして、この意見交換会を踏まえまして、条例改正の考え方からの変更点につきましては、変更するところはございません。

 条例の改正案に盛り込むべき主な事項は、別紙2にまとめさせていただいたところでございます。

 次に、パブリック・コメント手続の実施ということで、今後、この条例に盛り込むべき主な事項に対しまして、令和2年3月23日から令和2年4月13日までパブリック・コメント手続を実施いたします。区民への周知につきましては、なかの区報3月20日号及びホームページに掲載するほか、中野区保健所生活衛生課や区民活動センター等で資料を公表してまいります。

 御意見の提出方法は、文書により電子メール、ファクシミリ、郵送、窓口への持参といたします。

 最後に、5番、今後のスケジュール(予定)でございますが、令和2年第2回定例会におきましてパブリック・コメント手続の結果報告及び条例改正案を提出したいと考えております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。よろしいですか。

甲田委員

 ありがとうございました。意見のところで、盛り込むべき主な事項はないということですけれども、この改正の考え方の1ページの2の営業許可の申請、要は、民泊の場合も住宅宿泊事業と同様に、今まではそこの予定地に標識とか看板を一切やらなくてもよかったのが、民泊をやる場合に標識を設置しなくてはいけなくなったということでよろしいんですよね。

菅野生活衛生課長

 その点につきましては、旅館法のほうにそういった規定がなかったというところで、今回新たに義務付けをして規定をしていくというものでございます。ホテル業ですとか、簡易宿所ですとか、そういったところに関しまして今まで規定がなかったというところでございますので、今回規定の中に盛り込んで義務付けをしていくというものでございます。

甲田委員

 今まで規定がなかったために、標識を掲げないでやっていたおそれのあるところというのは、大体どのぐらいあるのかというのは把握されているんですか。

菅野生活衛生課長

 すみません、ちょっと説明が不足しておりまして申し訳ございません。

 旅館業のほうにつきましては、今まで標識を設置するという義務付けが、住宅宿泊事業のほうはあったんですが、旅館業のほうは義務付けがなかったというところでございますので、標識は全くなく営業していたという状態でございます。

長沢委員

 ちょっと年度末になってきたんだけど、実際に現在は今の条例上の下でやっているわけじゃないですか、法律条例の下で。苦情なりの件数というのは、今年度ということでいいんですけど、どれぐらいあるんでしょうかね。

 それとの関係で言えば、いわゆる旅館業法の関係あるいは民泊との関係というのは、内訳は分からない。分かればということでいいんですけど。

菅野生活衛生課長

 苦情の件数ということでございますと、今年の2月末現在という数字ですと185件ということでございます。こちらのすみ分けにつきましては、やはり民泊であるか、旅館業であるかのすみ分けというのは、ちょっと明確には、数としては難しいのでちょっと出していない状況でございます。

長沢委員

 それで、これ、いつからだっけ。もう3年ぐらいになるのかな、2年、いわゆる法律が制定されて2年ぐらいかな。それで、傾向としては、苦情は増えているというふうに見ていいのか、それが1点。

 もう一つは、実際に課長のところの生活衛生課でこうした苦情について、全部対応されているんですか。専ら近隣の方の電話での苦情が多いと思うんだけれども、場合によっては見に来いと、あるいは行政側の判断として見に行かなくちゃいけないというのもあると思うんだけど、その辺について実際どういうふうにやっているのかなというのをちょっと教えてください。

菅野生活衛生課長

 苦情の傾向としましては、やはり特に減っているという状況もなく、同じように推移しているというふうな状況でございます。

 苦情を受けますと、こちらのほうの職員が現地に確認に行くというようなことはしております。現地確認をした上で、必要な指導であるとか、そういったことを対応しておりますし、やはり困難な事例といいますと、警察と連携ということまでもやっているケースもございます。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、8番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

菅野生活衛生課長

 議会の委任に基づく専決処分につきまして、お手元の資料を基に御報告させていただきます。(資料10)

 なお、本件につきましては、総務委員会におきましても報告されるものでございます。

 内容の報告に先立ちまして、このたびは区の庁有車による事故を起こしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。

 それでは、資料を御覧いただきたいと思います。

 和解(示談)の相手方は、中野区民の方でございます。

 事故の概要でございます。事故発生日は令和元年(2019年)11月19日で、事故発生場所は相手方の自宅所在地でございます。

 事故発生状況は、区職員が食品衛生監視業務のため事故発生場所向かいの駐車場に庁有車を駐車しようとしたところ、ギアの操作を誤り、庁有車の前の部分が事故発生場所のブロック塀に衝突し、ブロック塀の一部が破損したものでございます。

 和解(示談)の要旨ですが、区は、本件事故により相手方が被った損害23万1,353円について賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うものでございます。

 和解(示談)成立の日は、令和2年(2020年)2月18日でございます。

 区の賠償責任は、庁有車を運転していた区の職員がギアの操作を誤ったことにより発生した事故であり、相手方が被った損害の全額について区が賠償責任を負うものと判断いたしました。

 損害賠償額は、破損したブロック塀の修理費の合計23万1,353円であり、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。

 事故後の対応については、所属長から関係職員に対し厳重に注意をするとともに、安全運転講習会を受講させました。また、所属長から庁有車を運転する職員全員に対し注意喚起をするとともに、安全運転講習会の受講を促したものでございます。

 御報告は以上でございますが、今後このような事故を起こさないよう職員の安全教育と指導を徹底いたしまして、再発防止に尽力してまいります。誠に申し訳ございませんでした。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、9番、その他で、理事者から何か報告はありますか。

伊藤地域活動推進課長

 区では、高齢者等の見守りということで、今現在10社の事業者と協定を結んでおります。それで、このたび、このような形で「中野区見守り協定事業者」というステッカーを作成いたしました。昨年の秋に事業者10社の皆様と初めて情報交換を行いまして、その中で、どのようなものがいいかというふうなお話合いも重ねながら、このような形で、両面になっておりますので、例えば店舗の窓ですと内側から貼る、あるいは外側から何か壁に貼るというふうな、どちらでも見えるというふうな形で、500枚、今年度予算でできまして、今事業者に必要枚数の調査をしておりますので、今後配布して、目立つところに貼っていただくということで、区民への周知や、協定締結をしている事業者の職員の皆様への意識啓発というふうな意味も含めて活用していきたいと思っております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。よろしいですか。

甲田委員

 ステッカーで、現地に貼っていただくとともに、例えばホームページとかにその事業所がどこだというのは周知されるんでしょうか。

伊藤地域活動推進課長

 現在でも事業者10社はホームページに載せてございますけれども、今御質疑いただきましたので、このようなステッカーを配布しますということもホームページで周知したいと思います。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありますか。

古本スポーツ振興課長

 口頭で御報告いたします。

 中野区におけますオリンピック聖火リレーの出発の予定の時刻と到着の予定時刻について、大会組織委員会から連絡がありましたので御報告をいたします。

 中野区におけますオリンピックの聖火リレーは、本年、2020年7月18日(土曜日)に実施をされます。中野区の出発の予定の時刻でございますが、午後2時45分スタートの予定でございます。中野四季の森公園をスタートいたします。ゴール地点が、山手通りのゴール地点でございますが、そこに到達する予定の時刻が午後3時34分の予定でございます。

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありますか。

菅野生活衛生課長

 令和2年度中野区食品衛生監視指導計画(案)に対する意見募集の経過につきまして、口頭にて御報告をさせていただきます。

 本年2月4日に開催されました厚生委員会におきまして御報告いたしました令和2年度中野区食品衛生監視指導計画(案)につきましては、2月12日(水曜日)から2月26日(水曜日)まで、区法、ホームページ等で随時公表いたしまして、同時に意見を募りましたが、寄せられた意見はございませんでした。

 なお、策定された経過につきましては、区報3月5日号で掲載いたしまして、内容については3月下旬から区のホームページに掲載のほか、各すこやか福祉センター、各区民活動センター、図書館等で公表する予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配布の文書(資料11)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時45分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時47分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は4月13日(月曜日)午前10時に行うということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で予定していた日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で厚生委員会を散会いたします。

 

(午後3時47分)