令和2年06月02日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)

中野区議会厚生委員会〔令和2年6月2日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和2年6月2日

 

○場所  中野区議会第1・2委員会室

 

○開会  午後5時14分

 

○閉会  午後5時43分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 渡辺 たけし委員

 間 ひとみ委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 鳥井 文哉

 地域活動推進課長 小山 真実

 健康福祉部長 岩浅 英樹

 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子

 福祉推進課長 石崎 公一

 生活援護課長、生活保護担当課長 中村 誠

 保健企画課長 鈴木 宣広

 保健予防課長 只野 孝子

 

○事務局職員

 書記 若見 元彦

 書記 細井 翔太

 

○委員長署名


審査日程

○委員会参与の変更及び異動について

○議案

 第50号議案 令和2年度中野区一般会計補正予算(関係分)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会します。

 

(午後5時14分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 議事に入る前に、お手元の資料(資料2)のとおり5月18日付で委員会参与の変更及び異動がありました。変更または異動のあった参与について御紹介と御挨拶をお願いします。

岩浅健康福祉部長

 それでは、令和2年5月18日付の参与の異動について御紹介をさせていただきます。

 まず、私は健康福祉部長、岩浅英樹でございます。よろしくお願いいたします。

 続きまして、福祉推進課長、石崎公一でございます。

石崎健康福祉部福祉推進課長

 石崎でございます。よろしくお願いいたします。

岩浅健康福祉部長

 続きまして、生活援護課長、生活保護担当課長、中村誠でございます。

中村生活援護課長、生活保護担当課長

 中村でございます。よろしくお願いいたします。

岩浅健康福祉部長

 続いて、保健予防課長、只野孝子でございます。

只野保健予防課長

 只野でございます。よろしくお願いいたします。

岩浅健康福祉部長

 以上、令和2年5月18日付参与の異動でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長

 以上で委員会参与の変更及び異動についてを終了します。

 それでは議事に入ります。

 第50号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。

 本議案は総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、理事者の補足説明を求めます。

岩浅健康福祉部長

 それでは、健康福祉部所管分の補正予算につきまして御説明をいたします。

 まず初めに、議案書の24、25ページをお開きください。

 7款健康福祉費、4項生活援護費、3目自立支援費、1の自立支援、(1)就労等自立支援でございます。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う住居確保給付金の支給対象を拡大したことによる給付費の増額に伴いまして、4億7,050万4,000円を増額補正するものでございます。給付金の支給対象は、従来は、離職または廃業により住居を喪失した者または失うおそれのある方が対象でございましたけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況を踏まえ、生活困窮者自立支援法が改正されまして、休業等により収入が減少した方も対象となったことから申請件数が増えているというものでございます。

 続きまして、6項保健予防費、1目保健予防費、2予防対策、(1)健康危機管理でございます。新型コロナウイルス感染症対策経費として、2億5,795万8,000円を増額補正するものでございます。この内訳でございますけれども、節の欄にございますように、職員手当が1,538万9,000円、防護服やマスク、手指消毒剤など衛生用品購入のための需用費が1億1,969万9,000円、役務費は、中軽症以外の患者を民間救急業者に委託して医療機関へ搬送する費用の1,376万8,000円と、電話相談従事者派遣期間の延長が2,547万2,000円で、合計3,924万円となっております。使用料及び賃借料は、電話のリース料として21万7,000円、入院勧告後の医療費を公費負担するための扶助費が8,338万9,000円と、その事務を行うための委託料が2万4,000円となっているものでございます。

 続いて、対応する歳入予算について御説明をいたします。16、17ページを御覧ください。

 13款国庫支出金、1項国庫負担金、4目健康福祉費負担金のうち、5節感染症予防対策について6,745万8,000円、7節生活困窮者自立支援について3億5,287万8,000円増額するものでございます。

 続いて、2項国庫補助金、2目子ども教育費補助金、5節子ども・子育て支援事業2,576万8,000円のうち245万円、7節保育対策総合支援769万9,000円のうち129万9,000円が保健予防費の特定財源となっております。

 また、14款都支出金、2項都補助金、4目子ども教育費補助金、31節幼稚園感染症対策事業費100万円のうち20万円が保健予防費の特定財源となっております。

 なお、子ども教育費補助金につきましては、子ども文教委員会の所管事項となっております。

 以上、健康福祉費の補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

南委員

 それではまず、24、25ページの自立支援費の中の住居確保給付金についてですが、先ほどの一般質問の中で、我が会派の白井幹事長のほうから現況状況をお聞きしたんですが、改めて給付、このコロナ禍の対策になってからの給付状況、申請状況等を教えていただいてもよろしいですか。

中村生活援護課長

 住居確保給付金の状況ということでございますけれども、これまでに675件の申請をいただいておりまして、9割ほどに不備がある状況でして、確認を少しずつ取らせていただいております。確認の取れたものから給付決定をしているところでございます。

南委員

 675件申請があって、9割ほど不備があったということなんですが、現段階で、この675件のうち給付が完了しているというのは何件ぐらいなんですか。

中村生活援護課長

 支給決定を行ったものは、141件でございます。

南委員

 ということは、500件以上がまだ申請の状態のままなんですけど、これは、先ほど9割ほど書類の不備などがあるということなんですが、例えばどういった内容の不備でこれだけ、500数十件保留のような状況になっているのか教えていただけますか。

中村生活援護課長

 不備の主なものといたしましては、添付書類の不足、記載事項の漏れ、もしくは記載事項の誤り等でございます。

南委員

 記載事項の漏れとか様々あるようなんですが、ということは、その残りの500数十件も、この記載事項とかそういった不備は、また本人に連絡をして戻して、再度申請してもらうという形を取るんですかね。どういった形で、残りのこの500数十件の方々は給付されていくような方向になっていくんでしょうか。

中村生活援護課長

 記載の誤り等につきましては、電話等で聞き取った内容で補正をさせていただいております。添付漏れにつきましては、追加でお送りいただいて、届き次第処理をさせていただいてございます。

南委員

 ということは、ほぼこの残りの500数十件の方々も、もうその不備が訂正できたり、また添付書類が届けば給付ができるという方向ですか、大体が。

中村生活援護課長

 所得状況等がもう添付書類によって把握できていて、対象であることが確認できている方につきましては、そういった補正が出来次第、支給できることになります。ただ、例えば所得の確認書類が漏れているために対象になるかどうか確認できていない方については、追加の書類を見せていただいた内容によりましては支給対象でないということもございます。

南委員

 所得制限とか様々なことがクリアできれば給付の手続に入っていくということだと思うんですけども、先ほど添付書類の不備があるとかというふうに言われておりましたが、これは給付決定をしても本人に直接入るわけではないですよね。そのアパートなりの所有者、いわゆる大家さんのほうに入っていくということになると思うんですが、その添付書類とかということですかね。その所有者のほうに、大家さんのほうに、申請者が給付決定した場合に、どういう流れで大家さんのほうにこの住居確保給付金が振り込まれるのか、支払われるのか、その手続を教えていただいていいですか。

中村生活援護課長

 申請のときに、添付書類といたしまして、その家主の方の振込先等につきましても書類を添付していただいております。ですので、御本人様には支給決定の通知をお送りします。指定された家主の方の口座に、その家賃相当分を振り込ませていただくような形になってございます。

南委員

 そういう手続で、今後、その所得制限とかをクリアした方々については随時やっていくんですが、先ほどの一般質問でもあったんですが、申請から給付までのこの期間というのを、もう一度どれぐらいかかるものなのか教えていただいていいですか。

中村生活援護課長

 申請いただきまして決定までの間、3週間ほどお時間をいただいてございます。

南委員

 これは、このコロナ禍における状況の中で、非常にたくさんの方が申請されたから3週間かかっているのか、それとも平時、そうでなかったときですね、条件の緩和も今回ありましたけれども、条件がまだ前の段階の平時のときというのは、申請から給付までどのぐらいかかっていたものなんですか。

中村生活援護課長

 以前は2週間ほどでございました。

南委員

 分かりました。

 あと、今回、全てで4億7,000万余の補正予算という形になるんですが、これは大体何世帯分ぐらいの積算で、この4億7,000万余の補正予算を立てられたのか、その積算根拠を教えていただいていいですか。

中村生活援護課長

 こちらは、6月から11月分までの家賃に相当する給付ということで、1,100世帯分の金額でございます。

南委員

 分かりました。6月から11月までということの積算をされて出された補正予算ということなんですが、今、このコロナの影響で倒産している会社も200件以上出ているというような状況で、さらに景気の悪化が非常に懸念されるところであります。その中にあって、さらに職を失ったり、また休業に追い込まれたりとかという方々がやはり出てくるかと思いますので、しっかり――手続上においても非常に急がれることになってくると思いますので、その辺りしっかりと対応していただきたいと思いますので、これは要望とさせていただきます。

長沢委員

 ありがとうございます。今、同じところでちょっと先に聞きますね。自立支援の住居確保給付金のほうで、大変多い――うちも、本会議の質問の際に浦野議員からも触れていたんですが、実際に今、南委員のほうでただされて、給付が141件ですかね。ちょっと細かな分析というのはこれからだと思いますけれども、一定年齢でありますとか、世帯でありますとか、何人世帯であるとか、そういうちょっと特徴的な傾向があれば教えていただきたいんですけど、いかがですか。

中村生活援護課長

 傾向といたしましては、単身世帯が多い状況でございます。

長沢委員

 これは、もともと生活困窮者の自立支援法に基づいて、今回こういう新型コロナウイルス感染の拡大の状況の中で、これは法律の改正じゃなくて、省令、政令改正なんですかね。

中村生活援護課長

 施行規則の改正によるものでございます。

長沢委員

 拡大したということなんで、現行のでも3か月――6か月か、最大何か月というのがあったと思うんだけど。ごめんなさい、ちょっと忘れちゃった。最大9か月だっけ。これは同じ。そこは変わらないでいいですか。

中村生活援護課長

 支給は3か月でございますけれども、2回更新できますので、最大9か月というところになってございまして、そこは変更はございません。

長沢委員

 あと、ここのところでもう一つ聞きたいのは、これはあくまで施行規則の改正なんだけど、時限的に、いつまでと定めているものでもなくてと捉えていいですか。

中村生活援護課長

 当面の間ということで、時期の定めはございません。

長沢委員

 あと、体制なんだけど、かなり多くて――当然、こういうコロナ禍の中だから郵送で来たんだけど、それが不備でということだから、申請としては受けて、それはもう受理したという形になるのかな。申請では675件がということですよね。ただ、作業としてはすごい大変なあれだと思っているんですけど、これは現在、どういうふうに実際体制を組んでやられているということになるんですか。

中村生活援護課長

 体制といたしましては、中野くらしサポートの委託の事業者の職員が5名で行ってございました。この6月から2.5名増員ということで体制を増員しております。加えまして、生活援護課の中でも、住居確保給付金の事務に当たる職員、ほかの係から応援職員を出しておりまして対応に当たってございます。

長沢委員

 分かりました。ありがとうございます。

 もう一つ、その下の保健予防費のほうで伺います。保健予防費のほうのも、さっき御説明を部長のほうでいただいたのが、職員手当が、これが一つ増になっていて、これは先般、第2次補正、5月のときの補正のときにプラスされたのが、さらに電話相談等のそういうような関係で、これを延期するためのこのお金としてここでは計上されている。そうじゃなくて、これは全く初めてのあれでしたっけ。

只野保健予防課長

 こちらの第3次補正につきましては、第1次補正で承認いただきました超過勤務手当に加えて、新型コロナウイルス感染に係る帰国者・接触者電話相談センターの費用、こちらのほうを補正としてお願いしているところでございます。第2次補正のときの費用は、保健所に勤務します職員の特別勤務手当というものをつけていただきまして、それが所属替えになりまして保健予防のほうについているというものでございます。

長沢委員

 これは職員手当ということで「等」となっているんだけど、これって、要するに今年度から施行になっている会計年度の職員のということになるんですか。そうじゃないんですか。これは違う。いわゆる任用の職員、正規の職員の方々の手当の分として出ているという理解でいいんですか。

只野保健予防課長

 こちらの補正のほうには会計年度任用職員報酬等はついておりませんで、こちらのほうは令和2年度の予備費を充用しております。

岩浅健康福祉部長

 今回の職員手当等ということになっておりますけれども、区分の固有名詞は「等」というのが入っておりますけれども、この金額は全て超過勤務手当でございます。保健所にいる職員、もしくは兼務職員でほかから入っている職員の分も含めて、5月から10月分の超過勤務手当となっております。

長沢委員

 ありがとうございます。歳入のほうで、さっきここも丁寧に説明いただいたんですけど、16、 17ページのところで、教えてほしいんですよ。国からの、いわゆる特定財源の扱い方というか、結局、24ページのところの国庫支出金という形で、要するに7,100万円余、7,111万が国からということになるんだよね。それで、さっき言った歳入のところでは、要するに国庫負担金として、感染予防費として6,745万8,000円が入り、さらに、実は――これは所管外のところでの議論になっているんだろうけど、さっき言われた子ども・子育ての国のほうの補助金として245万と129万9,000円、さらに、東京都のほうが――東京都のほうは、これは別になっているからいいね、20万円ね。こういうふうになっているんだよね。

 これって、片方で感染のは負担金なんだけど、片方は補助金なんだよね。これは何でなのかなって思ったんだけど、こういうのってそういうものなの。つまり、感染症のあれというのは、負担金としてのそういう形で措置をされるんだけど、この子どもの関係のところにおいてというので、感染症なんだけど、そのときにはこういう形で取る。これというのは、やっぱり自治体によって――国が一定示してくるんだけど、自治体によって、これを使えるんじゃないかという形でやるものなの。取るものなの。取るものというか、申請をするものなの。これってここじゃないね。ちょっと一応まとめて答えてもらえますか。ちょっとここの話じゃなかった、ごめんなさい。

岩浅健康福祉部長

 まず、負担金につきましては、生活困窮者の自立支援につきましては、4分3が国の負担で、区の負担が4分の1ということになっておりますので、その負担割合に応じて……(「困窮者はいいや。感染症の予防のほうでは」と呼ぶ者あり)予防につきましても、区として、全体の経費のうち、東京都の負担、国の負担、区の負担と割合が決まっているものがございますので、それについては負担金という扱いで区のほうに歳入されるというものになります。それ以外の補助金につきましては、区の事業でございますけど、区が実施した事業に関して一定割合、東京都なり、国が定める要綱の割合に応じて補助金が入ってくると。補助金については、区が事業をやると決めたために入ってくるというのが、一般的に補助金という扱いになっているというふうに考えてございます。

長沢委員

 つまり、今回感染症のということで、今、この歳入のところでの内訳から見ちゃうからそうなんだけど、そもそも事業としてこういったものをやりますと。例えばマスク、消毒液であるとか、あるいは移送であるとか、そういうもろもろが今回補正で組まれているわけだけど、このときに、国のほうで負担金としてこういうのが3分の幾つか取れるとかいうことで、それは当然ながらそういう形で出てくると。片方で、じゃあ、それは国の負担のほうにはならないけれども、一定の補助金なり、そういったものとしてであるんであれば、そこはそことして、申請というか、ちょっとやり方が、ごめんなさい、分からないんだけど取ると。当然ながら東京都のほうとしても、そういう補助金の制度としてあればそこで――そういう形で一定組み合わせるというか。ただ示し方としてはどうしても、向こうも子どもは子どもの施設として一定、その同じ事業の、東京都の事業あるいは国の事業としてなっているから、表し方としてはこういう形になっていると、こういう理解でいいですか。

岩浅健康福祉部長

 委員おっしゃるとおりでございまして、例えば、この子どもの補助金につきましては、消毒剤等を購入した場合に、子どもの施設については補助、国が補助を持っているとかという場合に入ってくるというものでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 それでは意見について伺います。第50号議案について意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第50号議案について、意見なしということで総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日の日程を終了しますが、委員、理事者から御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で厚生員会を散会します。

 

(午後5時43分)