平成24年08月31日中野区議会総務委員会
平成24年08月31日中野区議会総務委員会の会議録
平成24年08月31日総務委員会会議録 中野区議会総務委員会〔平成24年8月31日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成24年8月31日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午前9時59分

○閉会  午前11時35分

○出席委員(9名)
 佐野 れいじ委員長
 森 たかゆき副委員長
 小林 ぜんいち委員
 後藤 英之委員
 小宮山 たかし委員
 伊東 しんじ委員
 長沢 和彦委員
 市川 みのる委員
 やながわ 妙子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 阪井 清志
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 野村 建樹
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
 経営室副参事(施設保全担当) 安部 秀康
 経営室副参事(行政監理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当、債権管理担当) 伊東 知英
 会計室長 辻本 将紀
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 土屋 佳代子
 書記 永見 英光

○委員長署名


審査日程
○議題
 政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
 1 2020年オリンピック・パラリンピック東京招致機運醸成に向けた取り組みについて
   (企画担当)
 2 男女共同参画基本計画2012 素案について(企画担当)
 3 平成24年度都区財政調整の当初算定について(予算担当)
 4 「中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組み」の実施について(経営担当)
 5 控訴事件の判決について(経営担当)
 6 中野区区政情報の公開に関する条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方について
   (経営担当)
 7 財産の処分について(経理担当)
○その他

委員長
 時間がちょっと早いですけれども、定足数に達しましたので、これから総務委員会を開会いたします。

(午前9時59分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては12時を目途に進めたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 それでは、議事に入ります。
 政策、計画及び財政について、を議題に供します。
 所管事項の報告を受けます。
 1番目、2020年オリンピック・パラリンピック東京招致機運醸成に向けた取り組みについて、をお願いいたします。
野村政策室副参事(企画担当)
 それでは、お手元の資料に基づきまして御報告を申し上げます(資料2)。
 2020年オリンピック・パラリンピック東京招致機運醸成に向けた取り組みでございますが、1番目の趣旨でございます。
 東京都は、御存じのように5月23日、IOCの理事会におきまして6都市の中から開催の立候補都市の三つの中の一つとして選定をされました。今後、来年になりますが、9月7日にブエノスアイレスで開かれます第125次IOC総会において正式に開催都市の決定を受けるということになりますが、これに向けまして一層の招致活動の展開が必要となってございます。
 この5月23日のIOC理事会におきましての総合評価の中でも課題として指摘をされておりますのが、イスタンブール、マドリード、東京、この三つの中で世論の支持がイスタンブールは73%、マドリードが78%、これに比べまして東京都が47%と低いというところが課題となってございます。このため、中野区におきましては特別区長会、東京都、さらにはオリンピック招致委員会、こうしたところと連携をいたしまして再度IOCが実施をすると言われております世論調査に向けた具体的な招致機運醸成の取り組みというものに当たっていきたいというふうに考えてございます。
 実施の時期でございますが、本年9月から来年1月。大体1月にIOCの再度の世論調査があるというふうに言われてございます。
 3番目の取り組みの内容でございます。
 一つ目がPR活動でございます。区民一般に対しまして広く東京招致というところをアピールいたしまして、人々のオリンピック招致に関する関心、それから賛同の意向、こういったものを導いていくということを目的としてございます。
 具体的には、本庁舎、体育館、あるいはスポーツ施設といったところ、あるいは区民活動センター、こういったところに横断幕等を掲げて広く周知をしていきたい。
 二つ目の丸でございます。新しくできました中野駅北口連絡通路の高欄、アクリル版の塀がございますが、こういったところにフィルム形式の掲示物を掲載していきたい。さらには、こういったことがなかなか難しい部分につきましてものぼり旗ですとかポスターといったものを掲出していく。さらにはホームページ、こういった媒体を使っても広報をしていくというようなこと。それから、本庁舎1階にもPRコーナーを設けていきたいというふうに考えてございます。
 裏面にまいりまして、二つ目でございます。キャンペーン活動、これも一層充実をさせていく必要があるというところでございます。オリンピック招致関係者、アスリート等が直接区民に訴えるということで支持を獲得していきたいというものでございます。
 一つ目が、中野駅北口におきまして招致関係者を招いたセレモニー、こういったものを開催するとともに、区内の各駅頭におきましてキャンペーングッズの配布等の活動にも取り組んでいきたいと思ってございます。
 それから、小学校にアスリートをお招きして朝礼等でオリンピックのすばらしさといったようなものを子どもたちにお話をしていただく、こういった機会も設けていきたいというふうに思ってございます。
 さらには最後の丸でございますが、区内の民間団体、こういったところと協力をしましてオリンピアン、アスリートによる講演、それからスポーツ教室といったものを開催する中で支持を獲得していくということも考えてございます。
 3番目といたしまして、PRグッズの配布。このキャンペーンと、庁舎内で設けますPRコーナー、こういったところでグッズを配布していこうというふうに思ってございます。一般的な区民に対しましてグッズを配布するということを通じまして、多くの年齢層の方々にも支持を訴えていきたいというところでございます。PRグッズといたしましては、ここに記載しているようにうちわですとかピンバッジ、クリアファイル、メモ帳といったものを用意しようというふうに考えてございます。
 最後に経費でございますが、横断幕ですとかのぼり、ポスター、こういったPR用のグッズにつきましては、オリンピック招致委員会、こちらが都内分につきまして調達いたしまして中野区にも配分してくるというものでございます。
 二つ目といたしまして、これ以外の中野区独自の取り組みといったものにつきましては、特別区長会が東京都の区市町村振興協会からの財源をもちまして、新たに2020年オリンピック・パラリンピック東京招致機運醸成事業助成金という制度を立ち上げましたので、これが1区当たり1,000万円を上限に10分の10の助成事業を行うということでございます。これを有効に活用した取り組みをしていくというふうに考えてございます。
 なお、このために必要となります予算措置につきましては、第3回定例会におきまして補正予算として御提出をする予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
森委員
 いきなり私事で申しわけないんですが、きのう女子のサッカーのアンダー20ワールドカップ、会社時代の友人に誘われて行ってきたんですけれども、大変盛り上がっておりまして、その友人はサッカーに詳しいので話を聞いて見ると、こういう下のカテゴリーって、ワールドカップでも全然盛り上がっていなかったらしいんですね、これまでは。でも、きのう行ってみたら、日韓戦ということもあってか、2万5,000人ぐらいお客さんが来ていて、みんなで日本代表を応援して本当にいい大会だったなというふうに感じてきました。オリンピックを見ていても、今やっているパラリンピックを見ていても思いますけれども、本当にオリンピックを東京で行われるということになったら、大変すばらしい経験になるんだろうなということを改めて感じてきました。その上でちょっと質問したいんですが、まず、この事業をやることになった経緯について説明していただけますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 東京がオリンピック開催につきまして申し込みをした、さらに本年5月に選定をされたというところでございますが、この前後におきまして、ぜひ2020年のオリンピック東京招致に向けて特別区長会としても共同して取り組みを行っていくべきだということで、区長会の決議等がございました。その上で、財源をどうするのかというところにつきまして、先ほど申し上げましたように東京都区市町村振興協会、宝くじの財源というところでございますが、こういったものを利用した特別区共同の取り組みというものもあっていいんじゃないかということで、本年の6月ですか、区長会におきましてこのスキームというところが了承されたというところでございます。これを受けまして、中野区といたしましても積極的にこの取り組みについて当たっていこうということで考えてございます。
森委員
 その前提には世論の支持率がほかの2都市に比べて低いということがあるという御報告だったんですが、こういう活動をする以上、今なかなか賛成と言ってくださっていないような方々にも賛成と言ってもらうような機運をつくっていかないといけないということだと思いますけれども、現在どういう人たちがどういう理由でなかなか賛成と言ってくれていないという、その辺って何か調査があったりするんでしょうか。
野村政策室副参事(企画担当)
 私どもも招致機運活動というものをやっていく上で、例えばIOCが行った世論調査、こういったものの詳細のデータがあるのかということで招致委員会のほうにも問い合わせをいたしましたが、なかなか細かい資料がない。例えば、47%の方が賛成されている。これ、全国のことでございますが、30%ぐらいの方々が態度不明、どちらでもというところで、あと二十数%の方が反対というようなところでございました。できればまだ態度を保留されている方々の年齢層ですとか性別ですとかといったところがわかりますと、もっと具体的に絞り込んだ取り組みというのもできるかというふうには考えたんですが、なかなかそういったデータがございませんので、広く区民一般に対しての啓発、機運醸成ということと、さらには8年後、ちょうどアスリートとしてオリンピックにも参加していくであろう小学生のような年齢層についても取り組みを行っていきたいというふうに思ってございます。
森委員
 私も正直これを見て、あまりにもざくっとし過ぎじゃないかなと。もうちょっとなかなか賛成と言ってくれない人たちに向けたPRというのができないかなと思って聞いたんですけれども、データがないということで、これは私がいろいろ区民の方とお話をしている中での印象なんですけれども、オリンピックそのものが嫌だという人はほとんどいないんですよ。でも、招致に絡んで、前回もありましたけれども、いろいろお金の使い方がおかしいんじゃないかというようなことをおっしゃる方がたくさんいるわけですね。なので、東京都のほうの議論であれば、今回の大会運営はもう民間中心でやるんだと。トータルのコストも半分以下に抑えるんだということを前提にして招致決議をしたわけです。そうした中で、今回いきなり1,000万円予算がつくというのでちょっと驚いてしまったんですけれども、横断幕をつくったりとか、招致グッズを配ったりとかって、そういう方々からすると、またこういうところにお金使っているんじゃないのとなって、もしかしたら逆効果になってしまうんじゃないかなというような懸念もしているんですが、いかがでしょうか。
野村政策室副参事(企画担当)
 反対をされている方々の御意見というのは、今、森委員がおっしゃられたようなところにあろうかというふうに思ってございますが、何分この間のオリンピックのメダリストの銀座でのパレードというものにかなりの方々が御参加をして、オリンピックのよさというところを感じていただいているのかなというふうに思ってございます。今後私ども、こういった取り組みを行う中でも単に何かをばらまいているということではなく、機運を醸成していくという取り組みの姿を見せながら、こういったグッズについても配布をしていくということで配慮していきたいというふうに思ってございます。
森委員
 都議会での招致決議の討論、都議会民主党の討論の中から引用させていただきます。「オリンピック・パラリンピックの招致活動は、小手先のキャンペーン活動にとどまってはなりません。都民の生活の中にスポーツを取り入れる環境の整備やオリンピックを目指す選手たちへの育成支援といったスポーツ環境全体の底上げこそが都民のオリンピック機運の醸成につながります」こういうことを申し上げさせていただいております。私も全く同感であるんですが、今回のこの1,000万円の予算というのは、例えば区民の方が気軽にスポーツできる環境の整備とか、子どもたちにスポーツに親しんでもらう機会をつくるとか、そういう方向ではこの予算は使えないんでしょうか。
野村政策室副参事(企画担当)
 今おっしゃられたようなことにつきましては、キャンペーンの中の最後のところでオリンピアンによる講演、あるいはスポーツ教室というようなところで取り組んでいこうというふうに思ってございます。ただ、基盤整備というふうになりますと、この助成事業の本来の趣旨からは外れてしまいますので、なかなか対象とはならないかというふうに思ってございます。
森委員
 もう1点なんですけれども、前回の招致にはなくて、今回あるのが被災地との関係なんですね。よくオリンピックよりも復興だろうというような言い方をされるんですが、実際には復興専門委員会というようなところがつくられて、オリンピック招致と復興支援と両立していこうというような動きも出ています。実際その復興専門委員会がつくった資料を見ますと、JOCが旗振って被災地支援、スポーツを通じた被災地支援をやっていたりですとか、大会招致に絡んだ公共事業を被災地に優先発注するとか、こういう動きも出ているんですね。なので、広報の中では、やるんであればこういうこともどこかで伝えていただけないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
野村政策室副参事(企画担当)
 御指摘いただいたこと、今後この事業化につきましては検討させていただきたいと思います。
伊東委員
 先日のロンドンオリンピック、日本中も大変な期待を寄せて、そして過去最多のメダル獲得ということで、どんどんこうした機運が盛り上がってほしいなと思います。
 この内容を見させていただいて、今、招致のための図柄ですね、花を散りばめた。そういうものについては、区内いろいろなところに商店街があって、その商店街にはペナントが下がってございますけれども、そういうペナントを例えば「何々商店街はオリンピック招致を応援します」というような形で、その図柄を使ったペナント作成について、そういう許可が得られるのかどうか。その辺は情報としてはありますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 ロゴの使用につきましては、招致委員会の使用許可ということが必要でございます。それを申請できる団体というのも限定をされております。例えば中野区ですとか、体育協会ですとかといったところにつきましては使用団体としても認められてございますので、個別の商店街からそういった御相談がございましたら、私どももその申請について御協力はさせていただきたいというふうに思ってございます。
伊東委員
 商店街としても非常に目につくところに毎年ペナントを更新しているわけですから、区商連等に情報提供して、ぜひペナントをつくり直す際には協力していただきたいと。毎年予算取っていますからね、商店街としてはそれぞれのあれで。また、東京都からも元気を出せ!商店街事業で助成をいただいていますから、そういうところからすると、限られた場所にポスター、のぼり旗、横断幕、それも必要だと思いますけれども、区内あらゆる商店街にそういう協力は得られるとより広域な事業展開ができるんではないかと思いますので、ぜひその辺をよく考えて協力をいただけるようにしてほしいと思います。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了をいたします。
 続いて2番目、男女共同参画基本計画2012素案についての報告を求めます。
野村政策室副参事(企画担当)
 それでは、男女共同参画基本計画2012素案について(資料3)御報告をいたします。
 現行の男女共同参画基本計画、これが平成19年に策定をされまして、それから5年が経過してございます。策定後、社会情勢の変化、あるいは中野区といたしまして「基本構想」あるいは「新しい中野をつくる10か年計画(第2次)」の策定等がございました。また、国・都におきましても男女共同参画基本計画についての改定が行われてございます。こういったこととの整合を図ること、さらには新たに「市町村配偶者暴力防止基本計画」といったものも区市町村が定めるべきというような法改正もございました。こういった配偶者暴力防止のための取り組みの強化といったものも勘案いたしまして、今回改定を行うものとなったところでございます。
 この計画の位置付けでございますが、10か年計画、基本構想、これらに基づきます個別計画でございます。この個別計画につきましては、法、あるいは中野区の男女平等基本条例といったものにおきましても位置付けがされているものでございます。さらには、配偶者暴力防止計画につきましては、区市町村が定めるべき基本的な計画としての意味合いを持ってございますので、こういったものも包含する計画として策定をするものでございます。
 計画の期間でございますが、平成33年(2021年)までの10カ年というふうに考えてございます。策定後5年を目途といたしまして、必要な場合、見直しを行うということを想定してございます。
 素案の概要でございますが、基本理念につきましては現行の計画と変わりはございません。「一人ひとりが多様な生き方を選択でき、人として大切にされる社会」というところが基本理念でございます。
 裏面にまいりまして、今回のこの改定計画の素案におきましては、課題を三つに絞り込んでございます。これまでの取り組みを総括いたしまして課題を三つに絞り込み、それに対応する施策というものを提示してございます。
 具体的な課題でございますが、課題の一つ目といたしましては、固定的な性別役割分担意識を解消していくというもの。
 課題の二つ目といたしましては、現行計画のシンボルプロジェクトの一つにもなっております暴力防止、それからさらには、先ほど申し上げたように新たな計画の位置付けを必要としております配偶者暴力防止計画の一部とするというところで、暴力を許さないという意識を高めていくということと、被害者への支援体制を強化するということを課題の二つ目としてございます。
 課題の三つ目でございますが、ワーク・ライフ・バランスということでございます。具体的には別紙、ホチキスどめの素案を添付してございますが、目次の次の1ページをお開きいただければと思ってございます。
 簡単に御説明をしてまいりますが、まず、一つ目が(2)のところの計画策定後の社会状況の変化というところでございます。景気の低迷、それから非正規雇用の増加、それから生活保護世帯の未曾有の増加といったようなことがございます。
 それから、人口構造でまいりますと、全国規模で総人口が減少傾向がもう既に見られてきておりまして、生産年齢人口のところの減少というのも目立ってございます。こうした社会情勢の中にありましては、女性の幅広い就業機会の創出、あるいは女性以外に高齢者、障害者の方々の就労機会の拡大、こういったことに基づきまして多様な人材の能力を活用して社会を活性化していくということが必要になってきているというところがございます。
 2ページ目にまいりまして、「さらに」で始まるパラグラフでございますが、昨年の3.11大震災の経験に基づきまして、地域防災の取り組みについても男女共同参画の視点、これが重要になってきているというところでございます。
 (3)の国の動きでございますが、国におきましては、中段に書かれてございますが、平成22年12月に第3次男女共同参画基本計画を策定してございます。
 その下、「さらに」でございますが、先ほど来申し上げてございますが、平成19年に配偶者からの暴力防止、それから被害者の保護に関する法律が改正をされまして、区市町村におきましても基本計画を定める、あるいは配偶者暴力相談支援センター機能を整備するということが努力義務として位置付けられてございます。
 (4)の東京都の動きでございますが、都におきましては今年の3月に計画の改定を行いまして、「チャンス&サポート東京プラン2012」というものが策定をされてございます。
 続きまして、4ページ、5ページの見開きでございますが、これが今回の素案の体系でございます。基本理念といたしましては、先ほど御説明したとおりでございます。これに基づきまして課題を三つ設定いたしまして、課題ごとに施策を三つずつ、課題解決のための施策として提示をしてございます。それらの施策に対応する主な取り組みというところで、こちらに記載したような内容で全体の構成が行われてございます。
 6ページでございますが、課題というところで課題の1、家庭、職場、地域などにおいて、男女間の不平等や固定的な性別役割分担意識を解消していくという課題を掲げましたが、これが導き出されるための現状というところが幾つか書かれてございます。
 一つ目の丸でございますが、男女共同参画に関する言葉、これの認知度がまだ低いということ。それから二つ目の丸といたしましては、社会の中で男性が優遇されているというふうに考えている人の割合が高いということ。
 それから、7ページ目の二つ目の丸でございますが、女性の年齢階層別の労働力率、女性の働き方でございますが、出産、あるいは子育てを期に一旦離職をし、その後、子育てが一段落したところで再就職をするというM字カーブの現象がまだ変わっていないということ。
 それから、下から三つ目の丸でございますが、女性管理監督者の割合がいまだ低い、と。
 それから、最後の丸のところにまいりまして、区といたしましても審議会等の委員の構成、こういったところでの女性の参画率というのは全般的に高くなってきてはいるけれども、いまだに低い分野というものも存在をしていると。こういった現状に基づきまして、その下でございますが、課題認識を書かせていただいております。
 8ページをお開きください。上段のほうから女性の社会参画が進んだと言われる現在におきましても、先ほど申し上げたように就業パターンがいわゆるM字カーブを示しているということ。それから、言葉の認知度が低く、社会全体で男性のほうが優遇されていると思う人がまだ6割近くいるということ。それから、職業選択の幅というものは広がってきたんですが、女性の管理監督者の割合がいまだ低いというようなところがございます。
 こうした中におきましては、従来のような仕事か家庭、個人の生活かという二者択一といったことを前提とする働き方ではなくて、女性をはじめとした多様な価値観や個性を持つ人々の人材を確保していかなければならないというようなことに基づきまして、この課題1を設定してございます。
 この課題に対応します施策ですが、9ページにまいりまして施策の1といたしまして、一つ目は性別役割分担意識の解消のための普及・啓発というところでございます。この施策につきましては、目標とする姿、それから成果指標、さらには主な取り組みというような構成でまとめてございます。主な取り組みとしましては、この施策につきましては二つ挙げてございます。普及・啓発と苦情処理体制の充実。
 それから、10ページにまいりまして施策の2でございますが、職場や地域等での男女共同参画の推進というところで、さまざまな分野で方針の決定段階から女性の参画が行われているというのが目標とする姿でございます。主な取り組みといたしましては二つ、事業所や地域団体における男女共同参画の推進、それから、二つ目の取り組みといたしまして防災における男女共同参画の推進ということを掲げてございます。
 11ページの施策の3でございますが、ここは学校教育における男女平等の推進でございます。男女の違いを尊重しつつ、共同参画の意識を持った子どもたちの感性、あるいは能力というものが学校の中ではぐくまれているというところが目標とする姿でございます。
 続きまして12ページ、課題の2でございます。
 暴力を許さないという意識を高め、暴力被害への支援体制を強化するというところで、現状といたしましては二つ目の丸、女性の3分の1が何らかの形で配偶者からの暴力を経験している。あるいは、下から二つ目の丸のところで配偶者間での暴力行為というものがまだ社会的な認識が甘い。配偶者間の暴力というのは許されるものだというふうな認識というものがあるというところで、課題認識といたしましては13ページにまいりますが、こういった認識の低さについて取り組んでいかなければならない。あるいは、現状といたしましては、DVに関する相談件数というのが中野区でもそうですし、東京都全体といたしましても右肩上がりで増加してきてございます。さらには、配暴法、配偶者の暴力防止、それから被害者の支援というところの法律でございますが、これの改正に基づきまして、区としてもこれに関する施策を講じていく必要性というのがあるといった点を踏まえまして課題の二つ目を設定させていただきました。
 14ページでございますが、この部分、特に施策1、施策2というところが配偶者暴力防止に関する区の基本計画としての位置付けの部分でございますが、施策の1といたしまして未然防止と早期発見の推進というところで、DVによる人権侵害がなくなって女性が安心して自立した生活を営んでいるというのが目標とするところでございます。取り組みが二つございます。まず、一つ目が未然防止のための啓発、それから二つ目が早期発見の推進というところでございます。
 15ページの施策2でございますが、体制の整備ということと自立生活支援ということになってございます。こういったDV被害に遭った被害者の安全は直ちに確保され、生活再建までの一貫した支援といったものが受けられているという姿を目指してございます。主な取り組みが三つでございますが、一つ目が配偶者暴力相談支援センター機能を整備していくということ。二つ目がその整備した機能の中身になってまいりますが、女性のための相談体制、あるいは被害者の保護といったことに取り組んでいく。16ページ、三つ目の取り組みでございますが、自立生活再建のための支援及び他の機関、団体との連携の強化というところでございます。
 17ページの施策3でございます。職場や地域における暴力の防止というところで、セクシュアル・ハラスメントですとかストーカー行為、こういったものがなくなって安心して暮らせる社会となっているというところで、主な取り組みとしましては、相談体制を充実していくために職場や地域における暴力の防止というものを掲げてございます。
 最後の課題でございます。18ページ、課題の3、ワーク・ライフ・バランスを図っていくというところでは、現状といたしました下から二つ目の丸でございますね。男性の育児休業の取得の状況でございますが、「とったほうがよい」、「どちらかといえばとったほうがよい」というふうに考えていらっしゃる方は合計で75%いらっしゃるんですが、実際にこの育児休業等をとった男性というのは2.8%というような状況にございます。あるべきというふうに思っていることと現状との乖離というのがこのワーク・ライフ・バランスのところでの課題なのかというふうに思ってございます。
 そのあたりが19ページの課題認識のところで記載をさせていただいておりますが、未婚化、晩婚化が急速に進行し、共働き世帯が増加、あるいは、単身の高齢者世帯が増加するなど、社会環境は大きく変化してきています。生涯独身という生き方があってもいいというふうに思っている方が6割を超える現状にございます。このように男女を問わずに人々のライフスタイル、価値観が変化する一方、従来どおりの長時間労働を前提とした労働環境や家庭的な性別役割分担意識が仕事と家庭、あるいは家庭での育児、介護といったものとの両立の妨げになっているというふうに思ってございます。
 20ページにまいりまして、上段でございます。地域力を高め、持続可能な社会を築くためには、行政だけではなく、男女がともに地域社会の活動に参画していくことが必要となってございますが、男女ともに地域活動への参加意欲を持つ方の4割は実際には参加できていないという現状にございます。こうしたことから、人間らしい豊かな生活のためにも仕事と家庭生活の調和というものを三つ目の課題として掲げるというところでございます。
 21ページの施策の1でございますが、ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発というところで、取り組みとしまして三つ、①の家庭生活、②の職場、それから次のページにまいりまして三つ目の地域活動、こういったところでの男女の共同参画というものを啓発し、促進していくというところでございます。
 施策の2としまして23ページになりますが、子育て・介護というところでございます。子育てサービスや介護サービスが充実をし、それぞれのライフプランに基づいて仕事と子育て、介護が両立しているという姿を目指すものでございます。主な取り組みといたしましては二つでございます。子育てと仕事の両立というものと、二つ目の介護と仕事を両立できるというものでございます。
 最後になりますが、25ページ、施策の3、雇用の場におけます男女の均等な機会と待遇の確保というところの取り組みでございます。主な取り組みといたしましては、就労の支援、それから雇用の場における環境整備ということを掲げさせていただいてございます。
 以上が素案の概要でございますが、今後この計画策定までのスケジュールでございますけれども、9月には意見交換会を実施したい。11月にはパブリックコメントの手続をし、12月に計画として策定をしていきたいというふうに考えてございます。
 御説明としては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますか。
長沢委員
 3月のときにこの改定のスケジュールを示していただいて、それが遅れた理由は何か2定のときに説明いただいたんでしたっけ。何で遅れたんでしたっけ。
野村政策室副参事(企画担当)
 3月に粗々の今後のスケジュールということでお示しした際には、2定にはこの素案をお示ししたいというふうに御説明をしていたかと思いますが、東京都のこの計画の発表が年度末の3月にずれ込んでいたというようなこともございまして、そういったものとの整合を図りながら計画策定作業を進めてまいりました。結果といたしましては、2定後の今日御報告ということでございますが、このことについて2定の中で御説明はしてございません。
長沢委員
 ちょっと基本的なことなんですけれども、平成19年にこの計画があって、5年たったので見直しをして、今度は平成24年度から33年度までの10年になるということですね。計画というのは第何期とか第何次とか、そういうふうには呼ばないんですか、こういうの。ちょっと教えてください。
野村政策室副参事(企画担当)
 明確な基準というものはございません。国におきましては第1次、第2次、第3次というふうにそれぞれ計画を改定してきているようでございます。また、東京都におきましても何次の計画ということではなく、先ほど申し上げましたように「チャンス&サポート東京プラン2012」というような名称になってございます。私どもの区といたしましては、最初につくりましたのが平成12年ですか――に第1次の男女共同参画基本計画を策定し、2回目が平成19年というふうになってございます。今回はその後、この基本構想ですとか10か年計画についても新たな策定があったというようなことを踏まえまして、大体5年が経過したところで改定。次回につきましても、状況の変化には機敏に対応していかなければならないというふうに思ってございますが、おおむね5年というところで改定をしたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 状況のというか、区の計画で言えば基本構想なり10か年計画の間にそういうものがありましたし、平成14年の男女平等の基本条例ですかね、その条例の第7条に基づく計画として位置付けられたということですね、この19年の場合。
 それで、ちょっと中身のほうなんですけれども、見直しのところで見直しの視点なり、今回の位置付けということで御説明いただいたんですけれども、政策のところまで御丁寧に説明いただいたんだけれども、具体的に事業のところで、今回19年度から5年間たったところで24年度からのこの計画の中で見直しをしていくというのが幾つもあるかと思うんですけれども御紹介いただきたいのと、もう一つ、幾つか成果指標と目標値も出ていますけれども、その変化についてもちょっと御紹介いただければと思います。すべてじゃなくて結構なので、お願いできますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 事業といたしまして大きな変化といたしましては、一つは配偶者暴力防止というところの観点から、中野区におきましても配偶者の暴力防止のためのセンター機能、これを新たに整備していく。事業見直しでもお示しをしておりますが、男女共同参画センターの庁内への移転ということも踏まえまして、女性のための相談窓口というものを充実を図っていきたいというようなところが大きな違いでございます。
 それから、成果指標につきましては、できるだけこの施策の効果の測定ができるものへということで、幾つか変更させていただいてございます。特に課題の2あたりのところにまいりましては、DV防止法の認知ですとかセクシャル・ハラスメントの認知というようなところで区民の中にどれだけ理解が進んでいるのかといったようなものを指標に取り入れる等してございます。
 あと、前回計画までですと、男女共同参画と言いましてもすそ野が広く、いろいろなことが関係してきているのかということで、例えば健康支援ですとか健康づくりというようなものも前回の計画の中では領域として設定してございましたけれども、今回の計画につきましては課題をきっちりと絞り込むことによって、より効果的に区として実際に取り組んでいく内容をお示ししようということでの計画の構成とさせていただいてございます。
伊東委員
 参考までに中野区における男女共同参画、女性の職員の比率ですとか、それから後段のほうに育児休暇ですか、19ページの一番上の丸のところ、ちょっと年度が違っていると思うんですけれども、平成23年度は2011年度だと思うんだけれども、こうした数字が出ているんですけれども、それは果たして多いのか少ないのか、その辺参考までに教えていただけますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 区の男性職員の休暇制度の取得割合でございますけれども、かなり低いというところとなってございます。実績といたしましては、平成23年度で12.6%が休暇制度の取得というところでございます。
角経営室副参事(人事担当)
 公表している数字で、平成22年度の取得状況でございますが、平成22年度中に育児休業、また部分休業を取得した人数ということで、育児休業が33人、うち男性が2人、それから部分休業32人取得したうち、こちらのほう男性ゼロということでございますので、取得する数における男性職員の割合ということについては、まだまだ低いのかなというのが現状ということでございます。
伊東委員
 いろいろなハードルがあるんでしょうけれども、やはり民間に男女共同参画を訴えていくんだったらば、区の事例というものも積極的に公表できるような状況をつくっていったほうがいいのかなと思います。この辺にしておきます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
 続きまして3番目、平成24年度都区財政調整の当初算定についての報告を求めます。
奈良政策室副参事(予算担当)
 それでは、お手元に配付してございます資料、平成24年度都区財政調整の当初算定について(資料4)をごらんいただきたいと思います。
 今回の当初算定でございますが、今年の2月の都区協議会の決定に基づきまして、平成24年度の特別区交付金のうち、普通交付金の当初算定が行われまして、その結果でございます。表の一番下の合計欄をごらんいただきたいと思います。
 平成24年度の特別区全体の当初算定額は8,153億1,100万円となってございます。平成23年度と比較いたしまして176億9,800万円の減でございます。これは交付金の財源となります固定資産税、市町村民税法人分の減少によるものでございます。
 続きまして、中野区の欄をごらんいただきたいと思います。表の中ほどの網がかかっているところでございます。
 平成24年度の当初算定額は、289億7,100万円となってございます。平成23年度と比較いたしますと、16億8,900万円の減となっております。また、平成24年度の当初予算と比較いたしますと、8億2,900万円の減でございます。当初予算との見込み差につきましては、表の一番下に記載してございます※印のところをごらんいただきたいと思います。当初算定における算定残でございます。153億2,000万円ほどの算定残が生じておりまして、主にこのことから当初算定との見込み差が生じてございます。この算定残につきましては、今後交付金の財源となります調整三税の最終的な額が確定した時点で再算定が行われるかどうかが決まってまいります。今後とも調整三税の収入動向を注視していきたいというふうに考えてございます。
 なお、他区の状況につきましては、お読み取りをいただきたいと思います。
 以上で平成24年度の都区財政調整の当初算定についての御報告とさせていただきます。
委員長
 何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 後段言われた算定残の、ちょっと教えてください。153億2,000万円の当初算定残というのは、例年と何か変わるんですか。額的にはどうなんでしょうか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 算定残でございますので、これは全体の基準財政需要額におけます測定単位ですとか、各区の事業量の見込み差ですとか、そういったものから生じてくるものでございます。一律に大体どれぐらいの額が生じるといったことは特にございません。今年度は153億円、昨年度は200億円程度ということでございます。その前はもう少し少なかったかというふうに思ってございます。
長沢委員
 もう一つ、全体として東京都23区全体として合計で176億円減ということです、平成23年度との比較でね。中野区においても16億8,000万円余の減ということなんだけれども、もちろん税収が云々というのもあるんだろうけれども、同時に他区においてはそうであっても、平成23年度よりも増えているところもあると。都政新報でしたかね、中野区の人口減、要するに基準財政需要額としての算定の大きな要素である人口のところの減というのも要因としてはあって、予算方としてはそういうものはどういうふうに見ているのか。
 同時に、中野区においては人口というか、今度新たに中野駅の周辺の開発に伴って、もう既にキリンビールであるとか栗田工業とかがビルに入るということもあって、それも基準財政需要額の算定には影響を及ぼすと、直接の財調の交付金で言うと。そういうところで言うと、金額としてはどうだというのは言えることではないかもしれないけれども、その辺の見通しとしてはどういうふうに見ればいいのか、その二つを教えてください。
奈良政策室副参事(予算担当)
 基準財政需要額につきましては、毎年度都区協議の場におきまして財源見通しを踏まえましてさまざま協議をして、その時々の課題が新規算定されたり、あるいは減額をしたりといったことを行ってございます。今、委員の御質問の中では人口ということがございましたが、そちらは測定単位ということで、それぞれ各区の状況ということがそこに反映してまいりますが、人口が増えますと人口を測定単位として使っている部分がかなりございますので、交付金にはプラスの影響があるというふうに思ってございます。
 また、お話がございました事業所ですとか昼間人口、そういったものも測定単位として入ってございますので、そういったものが増えてくれば基準財政需要額は増えていくということになってございます。ただ、最初に申し上げましたように全体として毎年見直しをかけてございますので、そういった中で財調の基準財政需要額全体が決まっていくということでございます。
長沢委員
 今、最後に言われた、全体23区で東京都と協議の中でいろいろ見直しがかけられています。平成24年度としていっぱいあるんだと思うんですけれども、見直しかけられているのは。特に算定の上で大きな影響を及ぼす、こう言ったらあれですけれども、中野区においてということでいいと思うんですが、その辺のところはどういう見直しがかけられたのか、そこだけ最後御紹介いただけますか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 見直しの部分につきましては、プラスとマイナスとそれぞれありますので、さまざまございます。民生費の中では自立支援法の関係がございますので、そういった事業量の増ですとか、生活保護費の被保護者数というのが全体に増えているといったことがございますので、そういったところの影響も今回改定されてございます。また、子宮頸がんワクチンですとかヒブワクチンの予防接種関係、こういったことも新規算定されてございます。
 また、減となった部分につきましては、清掃費の関係というのが収集運搬モデルの設定というのを新たに行ってございますので、全体として見直しをしたということがございます。中野区ではこの辺につきまして影響があった部分でございます。
 あと、細かいところになりますと教育費の関係ですとか都市計画交付金の関係、地方債収入額が全体に減になっているといったことから、需要額が全体に落ちているといったことがございます。主なところでそういったところを見直したということでございます。
伊東委員
 中野区の平成24年度の当初予算に比べて8億2,900万円減ということなんですけれども、この影響というのはどういうところに出ますか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 今、8億2,900万円の予算と比較しますと減ということでございますが、先ほど御説明しました153億円の算定残がございますので、今後これが財源として残っているかということでございますが、残っていると大体交付金全体にしてみますと、中野区の割合から考えますと5億3,000万円ほどはこの後追加算定といいますか、再算定が行われるのではないかという見通しもございます。そのほか、今回は普通交付金の当初算定ということでございますが、この後特別交付金が出てまいります。そういったものを合わせますと、当初予算は全体に確保できていくのではないかというような見通しを持っているといったところでございます。
伊東委員
 昨年の当初算定残が先ほど200億円ということだったんですけれども、追加の実績というのはどうでしたか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 昨年は震災があった関係で、かなり交付金総額全体が大きく動いたということがございます。200億円ありまして、最終的には算定残は91億円ほどになりまして、3億1,700万円の追加交付があったということでございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
 続きまして4番目、中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組みの実施についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組みの実施について(資料5)御報告いたします。
 区におきましては、教育委員会の委員の選任に当たりまして、区長が幅広い人材の中から教育課題に的確に対応できる人材を発掘する、そうした目的に標記の人材登録推薦の仕組みというものを設けているところでございます。この登録の中身でございますが、みずから教育委員を目指す者、自薦、それから教育委員にふさわしいと思う者を推薦する他薦、そうした者を登録し、教育に関する決められたテーマについてみずから意見を発表してその課題認識、解決策などを明らかにする、そうした機会を意見発表により行うということで構成しているものでございます。
 この人材登録の仕組みにつきましては、4年ごとに実施してございまして、前回平成20年度から4年後、今年度にそれが当たるため、実施するものでございます。
 その内容でございますが、1番、人材登録の募集期間でございます。
 募集期間につきましては、10月22日から11月12日までの22日間ということで、区報、ホームページをはじめ、広く周知を図り、発掘していくことといたします。
 人材登録の資格要件でございますが、こちらは地方教育行政の組織及び運営に関する法律で定められている教育委員の資格要件ということでアからウまでになってございます。区長の被選挙権を有すること、それから破産者にあっては復権を得ていること、禁固以上の刑に処せられたことがないこと、これが資格要件でございます。この資格要件の基準日でございますが、募集の前日、10月21日ということで考えてございます。
 裏面をお開きください。
 以上の資格要件を満たし、登録を希望するという方について人材推薦登録をします。
 登録の期間でございますが、次回実施、4年後でございますので、次回は平成28年を予定してございます。そちらの間までというものでございます。
 意見発表につきましては、12月15日、16日の2日間を予定してございます。ただ、登録した人数によりまして、1日で済む場合については12月15日のみということで考えてございます。そうした登録の内容、登録者のプロフィール、それから取り組もうとする課題、発表した意見等を冊子としてまとめ、区民の閲覧に供するとともに、ホームページ等で概要を紹介していきたいと考えてございます。
 スケジュールでございます。10月22日から11月12日までを募集期間、12月上旬に応募受付の結果、それから発表会の開催について御報告する予定にしてございます。12月15日、もしくは16日で意見発表会を実施し、年が明けまして2月、意見発表会の概要をまとめた登録者冊子を公表していきたいと考えてございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了させていただきます。
 続きまして5番目、控訴事件の判決についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、控訴事件の判決について(資料6)御報告いたします。
 事件名につきましては、各都市計画決定違法確認請求控訴事件ということでございます。
 こちらにつきましては、さきの6月、本委員会におきまして都市計画決定違法確認請求ということで御報告した内容の控訴審の結果ということでございます。
 当事者といたしましては、中野区民が5名、杉並区民が1名。被控訴人、これはさきの第1審では被告ということになってございますが、中野区でございます。
 訴訟の経緯でございますが、平成21年5月21日、それから8月26日、それぞれ第1事件、第2事件として東京地方裁判所に訴えの提起がされてございます。途中で裁判所の判定により口頭弁論の併合がございました。平成24年4月27日、地方裁判所で訴え却下の判決言い渡しがあり、5月9日、東京高等裁判所に控訴の提起がされ、今回8月27日、東京高等裁判所で控訴棄却の判決言い渡しがあったものでございます。
 事件の概要でございます。
 東京都市計画公園第3・3・109号中野中央公園、こちらは現在の四季の森公園に当たるところでございますが、そちらについての都市計画の変更決定、そちらについては東京都の震災対策条例第47条第1項本文に規定に基づいて指定した広域避難場所の一つである広域避難場所中野区役所一帯の中核をなすべき同公園を4ヘクタールの公園として都市計画決定したものでございますが、これよりも大幅に少ない2.1ヘクタールとするということから、都市計画法第13条第1項第11号及び第18条の2第4項に違反するということで本件都市計画変更決定が違法であることの確認を求めたものでございます。
 裏面をおあけいただきたいと思います。
 第1審で却下判決になりましたので、控訴の趣旨でございますが、原判決を取り消す。それから、都市計画変更決定が違法であることを確認する。訴訟費用は第1、第2審を通じ、被控訴人の負担とするということで控訴があったものでございます。
 6番、判決でございます。
 主文、本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人の負担とするという判決がおりました。
 判決理由の趣旨でございますが、5点ほどございます。アからオについて、そのうち概要を御説明いたします。
 趣旨でございますが、当該訴えの訴訟要件となる確認の利益を欠いているということから、控訴人の訴えは却下すべきものと判断するということと、イのところで訴えの利益は認めることができない。それからウでございますが、控訴人等に同避難場所、広域避難場所でございますが――や公園について具体的な権利や法律上の地位が発生することはない。それから4点目として、広域避難場所の安全性の確保の見地ということから、避難空間等について規定が置かれている趣旨は、住民一般の安全の確保という一般公益の確保を目的とするものにとどまり、個々住民との関係で自治体の権利義務を定めるものとは解すことができない。以上が判決理由として掲げられているものでございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了させていただきます。
 続きまして6番目、中野区区政情報の公開に関する条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、中野区区政情報の公開に関する条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方について(資料7)御報告いたします。
 こちらの中野区政情報の公開に関する条例の改正につきましては、前回の本委員会におきまして改正の考え方について御報告したところでございます。その考え方に基づきまして意見交換会を開催し、その結果を踏まえ、中野区区政情報の公開に関する条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方をまとめたものでございます。
 条例の改正に盛り込むべき主な項目、1番から8番がございますが、こちらにつきましては開示の考え方で既に御説明したもので、変更はございません。その内容につきましては資料をおつけいたしましたので、後ほど御説明いたします。
 2番、パブリック・コメントの手続でございます。
 中野区区政情報の公開に関する条例、そちらを改正する必要があるため、パブリック・コメント手続を行ってまいります。
 実施期間でございますが、平成24年9月6日から同月26日までの3週間ということになってございます。
 公表する場所は区役所、区民活動センター、図書館、区政資料センター等でございます。それから、その周知につきましては区報9月5日号を予定し、ホームページにより区民の周知を行ってまいります。
 裏面をおあけください。先ほど御説明しました意見交換会の概要でございます。4回ほど開催いたしまして7人の御参加をいただきました。意見交換の概要につきましては、資料の2ということで、こちらも後ほど御説明させていただきます。
 今後の予定でございますが、9月、先ほど御説明したパブリック・コメントの手続を実施いたします。10月、パブリック・コメントの実施結果につきまして議会報告をさせていただき、12月、第4回定例会に改正議案を提出していきたいと考えてございます。
 なお、施行につきましては、平成25年4月を予定してございます。
 それでは、資料1と2がございますが、まず最初に資料2のほうをごらんいただきたいと思います。
 資料2は、中野区区政情報の公開に関する条例の改正の考え方についての意見交換会における意見等の概要でございます。こちらについて概要を御説明いたします。
 この考え方、全体に対しての御意見、御質問ということで3項目ほど挙がってございます。
 1点目は、情報公開請求に制限的な内容があるということから、これまで制度の運用をしてきた中で支障があったのかという御質問がございました。回答といたしましては、規則、要綱等で運用してきたということで、それを条例で明確に規定するということで特に支障があったというものではない。
 それから、区民に対する制度のPRや意識啓発も行ってほしい。それから、区民の責務として行政の監視、それから区の情報を活用し、施策への提言、そうしたものが必要なのであって、責任主体が区民であるということをもっとうたってほしいという御意見もいただいてございます。
 それから2番目、区政情報とする範囲の明確化についても御質問いただきました。メモと位置付ければ公開しなくても済むように思うというような御質問に対して、個人メモの範囲を限定することがより適切に情報公開制度を運用できる。つまり、単なるメモ扱いにしないで、それは個人メモの範囲、組織共用性を入れることによって限定することでより適切に運用できるとお答えしてございます。
 それから3番目、職員の意識啓発や指導育成についてどのような教育を考えているのかという御質問もいただきました。運用の手引書、それから事例ごとのアドバイス、それから情報公開審査会での議論、そうした内容の共有化を図っていきたいというお答えでございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。
 適正な情報公開請求についての御質問もいただいてございます。
 1点目としては、請求の量が極めて膨大ということで、当該請求公開を受け付けないこととしているけれども、一定のガイドラインを示す必要があるのではないかということについては、今後一定のガイドラインを示していく考えでございます。
 それから、条例の趣旨に反して濫用ということで却下したことはあるのかということでございます。こうした御質問をいただきまして、却下した事例はございます。1例でございますが、ありますと。
 それから3点目、情報公開を行う場合、区民については情報量も少ないということで、どういう情報を記入するかわからない。補正というのはそうしたことも想定しているのかということでございますが、これまでも請求者と話し合いながら請求情報の特定は行ってきているところでございまして、条例上の根拠をはっきりさせるという意味合いだということでございます。
 5番目、非公開情報の限定列挙について。非公開情報の限定列挙は時代に逆行しているのではないかというような御質問がございました。運用の中で対応してきた。つまり、区政情報の中にはそもそも個人情報なども入っており、公開になじまないというものも当然ありますので、運用の中で対応してきたものを今後限定列挙という形で明確にしていくというものでございます。
 それから、非公開情報について公益上必要のあるものは公開するということですが、だれがどのように公開を決定するのか。基本的には公開した場合、しなかった場合の公益を比較考慮して実施機関が判断していくというものでなってございます。
 それから3点目、区民活動センターのことについて、運営委員会の会議録、そうしたものもすべて公開しなければいけないのか。基本的には情報公開請求の対象というのは区政情報で、民間団体の保有する情報は対象になりません。ただ、そうした情報を区が保有していれば対象になることもございますというものでございます。
 最後のページでございます。土地開発公社の情報ということでも御質問がございました。基本的に条例の中では公益性を有する団体ということで一定の団体が規則で定められてございますが、そうした団体については区の規則に準じ協力を要請するということでございます。
 それから5点目で、非公開情報の限定列挙というのは要項ではなく条例上規定すべきであり、審査会の提言、そうしたものがそういう意味で出されたので、その意見をぜひ生かしてほしいという御意見もいただいてございます。
 それから、知る権利と対抗関係に立つ法人等の権利利益、そうしたものは手続の機会の保障だという、その点について誤解のないようにすべきである。
 それから、審査委員会に対する資料の提出と資料の取り扱いについて、審査委員にも守秘義務があるのではないかということで、現条例下においても守秘義務は課されているという内容でお答えしたものでございます。
 こうした資料の2で意見を踏まえまして、資料1、条例改正の案に盛り込むべき主な項目と考え方を整理したものでございます。
 まず第1点目、区政情報とする範囲の明確化について。区政情報の定義に職員が組織的に用いる情報であるということを規定します。これは基本的な考え方と変更ございません。
 それから2点目、職員に対する指導や意識の啓発。基本的には職員に対する指導や意識啓発など、必要な措置を講ずることとして規定いたします。こちらも基本的な考え方と特段変更はございません。
 それから、ページをおめくりください。3点目、適正な情報公開請求というものでございます。こちらは3点ほどございます。区政情報の公開請求をしようとする者は、情報公開条例の目的にのっとり、適正な情報公開請求に努めなければならないことを規定する。
 2点目、区政情報の公開請求があった場合は、情報の特定が難しいとき、公開請求をした者に請求の補正を求めることができるよう規定する。
 3点目、区政情報の公開請求が情報公開条例の目的を逸脱し、権利の濫用と認められたときはその請求を却下することができるよう規定する。以上3点でございます。いずれも基本的な考え方からの変更はございません。
 なお、説明の中で四角の4点目、権利の濫用の項目でございますが、請求された区政情報の量が極めて膨大である場合以外にも、同一の公開請求を繰り返す場合、それから他の自治体でも例がございます、公開請求を決定を受けても閲覧に来ない、そうした場合もありますので、そうした明らかに条例本来の目的を逸脱し、権利の濫用と認めるときは実施機関でその請求を却下するということにしてございます。
 それでは次の3ページ目、非公開情報の限定列挙でございます。こちらも主な考え方の中で概要は御説明してございます。特に変更した点はございませんが、より詳細にその内容について記述してございます。
 まず、1点目の個人情報または特定の個人を識別できないが、公開することで個人の権利利益を害するおそれがあるもの。これは原則非公開でございます。ただ、(1)から(3)の部分につきましては非公開ではなく、公開になる。その一つが法令、条例、または慣行として公開される情報、人の生命・健康等、公開することが公益上必要と認められる情報、それから公務員等の職務遂行に関する情報、こちらについては非公開の中から外しますよという規定でございます。
 2点目、法人・団体に関する情報で、個人が従事する事業に関する情報。公開することにより明らかに不利益を与えられるものについては非公開です。ただし、(1)と(2)については非公開から外します。つまり、公開の対象ともしていきますというものでございます。
 それから3番目、実施機関の事務に関する次に掲げる事項で(1)と(2)がございまして、まず、審議・検討・国や地方公共団体との協議など、正式に決定する前の意思形成過程に関する情報であって、公開することによって率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に区民等の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与え、不利益を及ぼすおそれのあるもの。こうしたものは基本的には非公開と。
 それから、監査、検査、取り締まり、租税の賦課・徴収、契約、交渉、協議、争訟、調査研究、人事管理などに関する事務ということで、事務の性質上公開することにより公正・適正な執行を著しく妨げるおそれのあるものについては非公開。
 それから、犯罪の予防等、公共の安全と秩序維持に支障を及ぼす情報、法令・条例により公開することができない旨規定されている情報については非公開となります。
 以上が非公開情報の限定列挙の内容でございます。
 次の4ページ目、非公開決定の理由の具体的記載につきましては、変更はございません。その非公開、また一部非公開とした場合の理由の付記はできる限り具体的に記載するという規定を明確にさせていただきます。
 それから5ページ目、6の第三者保護の手続でございます。こちらについては考え方に沿った形でより内容を明確にいたしました。現行も要綱上法人等に対する公開請求については法人等に対する告知、それからその告知に対する意見書の提出、そうしたものを運用の中で図っているところでございますが、今回条例の中でそうした告知や意見書の提出に加え、公開に反対する意見書を出したにもかかわらず区のほうで公開とした場合に、不服申し立ての対象にできるという規定を新たに設けたものでございます。
 次の7番目、6ページ目でございます。審査会への資料提出と資料の取り扱いについて。こちらにつきましても考え方等、大きく変わった点はございません。実施機関に対して区政情報の提出を求める、つまり非公開としているものであっても、その提出は拒めないという根拠を明確にするということと、何人も提出された区政情報については審査会に求めることはできないという規定を設けます。
 それから、最後の8番でございます。他の法令等に基づく閲覧等の手続が一般的に保障された仕組みであることの明確化。他の法令との調整規定でございますが、閲覧等の手続がほかの法令、条例で認められる場合、その閲覧手続の対象が期限や対象を限定されることなく一般的に定められている場合にのみそちらの法令、条例の手続に沿った形で進めるというものを明確にするものでございます。
 以上、8項目につきまして、先ほど申し上げましたパブリック・コメントの手続の中で明らかにし、御意見をいただいてまとめていきたいと考えてございます。報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
森委員
 意見交換会の結果のところなんですが、参加人数ゼロ人ということで、これは参加人数がどうこうというよりも、私、前回御報告いただいたときから4回開催というのがちょっと多いのかなという気もしていたんですが、これ、決めるときって何か明確な規定があってそれに従って決めているのか、それとも個別のケースごとで決めているのか、どうなんでしょう、その辺。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 パブリック・コメント、それからその前にある意見交換会につきまして、特にその開催回数を規定するようなものはございません。したがいまして、意見交換会に供する案件ごとに、大体平均ですと区の北部、中部、南部の3回程度というのが多いように聞いてございます。今回も区役所を中心に北部では野方区民活動センター、南部では鍋横区民活動センターの3カ所、それから時間帯、日時等も工夫して実施したところでございます。4回にした理由でございますが、情報公開条例改正ということでより広くこの制度の周知を図っていきたいということから、4回を決めたものでございます。
 なお、あわせてホームページで御案内するときには、考え方、当日使う資料につきましてもホームページ上に張りつけてございますので、それによってもごらんいただけた方は多数いらっしゃるかと考えてございます。
長沢委員
 1点だけ、前々からもう一つ消化できないので教えてください。資料2の意見交換の中で、2で区政情報とする範囲の明確化についてとありますよね。先ほど副参事が読まれたところなんだけれども、メモ等組織的に用いていない情報は情報公開請求の対象にはならないとのことだが、メモと位置付ければ公開しなくても済むようにも思えてしまうという意見というか質問ですね。それに対する回答が、公開情報となる対象区政情報の定義に組織共用性を入れることにより、公開対象にならない個人メモの範囲を限定することができ、より適切に情報公開制度を運用できると考えていると書いてあるんだけれども、私もこの質問で自分も同じような思いがあって、この答えがかみ合っているのかなと。
 つまり、メモと位置付けられる、これはだれがメモと位置付けるのとなれば、それは区側、公共側がするわけですね。要するに、わかるんですよ、条例の趣旨として組織的に用いる情報であることを規定するんだと。これが情報公開の対象ですよということなんだけれども、例えば区政報告会、区長との対話集会、そこでやり取りしているのは組織的なものとして出せますよと範囲になるわけですよね。もちろん個人情報とかいろいろ、そういうことの制限は仮にあったとしても、基本的には出せると。例えば区民側から、区のある団体側から区の方に来てください、こういう説明してくださいと。そこでやり取りをしてということで、これはメモなんですというふうに区のほうが、職員の側が判断したら、それは出せないということになっちゃうの。そうじゃないですよね。だから、何かここのところで、これがメモなんですと、これが組織的なんですというのをもっと形式的な話としてあって、それを防ぐ。はっきりと線引きをするというものがなければならないのではないかなと、ちょっとそんなふうに思っていたんですけれども、ちょっと説明いただけますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 基本的な条例の改正の考え方でも書いたところでございますが、メモ文書という中にいろいろな種類のメモがあると。それが全部非公開対象ですよということでは全くありません。そのメモの中で非公開、公開を分ける基準として、それが組織共用性、つまり自分以外の同僚や上司、そうしたところと情報交換のツールとしてそのメモを使っているかどうか。それを一つの判断材料にしましょうという考え方でございます。
 つまり、だれしもが、例えば私もこういった手帳を持っています。この手帳にスケジュール管理していろいろ書き込んだり、忘れないように備忘録として活用する場合があります。これをコピーとって同僚に渡す、上司に渡す、そうした場合、それはもう組織共用性ということで公開対象になる文書ですけれども、これがまだ私の手元にあって私的なメモにとどまっているものについては、そこまでは公開の対象にしないというものなんです。そこがメモの中での個人的なメモとそれ以外のメモと、そのように組織共用性という要件をかけて判断しましょうというのが今回の定義の考え方ということで御理解いただきたいと思います。
長沢委員
 例えば、僕が今言ったように議事録というか、そこでのやり取りを筆記をしましたと。しかし、そこは一職員の方がしたんだけれども、それを係長のところまでは持っていっていなかったということであると、そこのメモというのは組織共用にはなっていない。つまり、その行為としてそれはしなくてはいけないと。それがその後課長なり、副参事なり、部長なり、そういうのは決裁というのかわかりませんけれども、そういう手続的なものになる。そうしていなかった。それがしているものというふうに仮に対象の側が思っていたとしても、していなかったと。その場合、じゃあそれはあのときに筆記をされていたものがあるはずだと。しかしながら、それは対象になりませんと、こういうのはままあっちゃいけないんですけれども、想定でできるんではないかと。どういうふうに考えていますか。
委員長
 経営担当、わかりますか、言っている意味。明確にお願いします。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 要は、いろいろな場で職員がとるメモ、それをどう考えていくかということなんですが、それも基本的には一緒だと考えております。本来であれば、いろいろな会議の要録、それから会議録というものは作成するというのが職務の一部でありますので、その要録をつくるに当たって上司などに報告した、その段階でその文書はもう公用文書、つまり組織共用性があり、公開対象になる文書になるんですが、まだメモの段階で書きかけだ、それから直しをしなくてはいけないというものについては、まだ組織共用性がないので、そこまでは公開の対象にはならない。
 ただ、会議をつくって要録があるはずだ、要録は職員のほうで整理していますということで、まだこれはだれにも見せていないので公開対象にならないかというような話なんですけれども、基本的には要録は速やかにつくって上司の確認を得て、それで求められたら出せる状態を速やかにつくっていくというのが基本だと思うんですね。まだそこまでいっていなくて個人的なメモの範囲にとどまるといえども、例えばだれしもが見られる共用のフォルダの中にそれが入っているといった場合については、それはだれでも見られる状態にしているので、組織共用性が見られるというふうに判断すべきだと私は考えております。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ以上で本報告について終了させていただきます。
 7番目、財産の処分について報告を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、財産の処分につきまして御報告いたします(資料8)。
 本件につきましては、前回7月26日の当委員会におきまして口頭で落札者が決定した旨御報告いたしましたが、その後、契約の手続が済みましたので、今回御報告するものでございます。
 まず、財産の種類及び表示でございますが、施設の名称は旧丸山児童館。
 土地の面積でございます。634.11平方メートル。建物は鉄筋コンクリート造りの陸屋根の2階建てでございます。延べ床面積は418.66平方メートル。処分方法は一般競争入札により実施いたしました。
 入札は7月25日に実施しまして、落札金額は2億100円でございました。なお、最低売却価格を1億7,500万円ということで設定しておりましたので、その価格より約2,500万円ほど上乗せされた金額でございました。落札者は、小平市にあります医療法人社団青葉会でございます。7月31日に契約を締結しまして、その後代金が入金されましたので、8月17日に所有権移転登記を完了いたしました。
 報告については以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ以上で本報告については終了させていただきます。
 続きまして8番目、その他のところに移らせてもらいます。その他のところで理事者から何か御報告等ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告をすべて終了させていただきます。
 続きまして、その他に入ります。
 次の日程について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時34分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前11時34分)

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回は第3回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただきたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

(午前11時35分)