令和2年06月02日中野区議会区民委員会(第2回定例会)
令和2年06月02日中野区議会区民委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔令和2年6月2日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 令和2年6月2日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後5時13分

 

○閉会  午後6時11分

 

○出席委員(8名)

 羽鳥 だいすけ委員長

 市川 しんたろう副委員長

 木村 広一委員

 いさ 哲郎委員

 石坂 わたる委員

 近藤 さえ子委員

 伊藤 正信委員

 森 たかゆき委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民部長 青山 敬一郎

 区民文化国際課長 辻本 将紀

 保険医療課長 伊藤 廣昭

 環境部長 朝井 めぐみ

 環境課長 波多江 貴代美

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 有明 健人

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第50号議案 令和2年度中野区一般会計補正予算(関係分)

 第51号議案 令和2年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)

 第55号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

 

(午後5時13分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。第50号、第51号議案はともに補正予算の関係分ですので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、第50号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算の関係分、第51号議案、令和2年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算の関係分を一括して議題に供します。

 これらの議案は総務委員会に付託されておりますが、区民委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、理事者の補足説明を求めます。

伊藤保険医療課長

 それでは、区民部の補正予算につきまして、まず第50号議案の一般会計から御説明いたします。

 議案の14ページ、15ページをお開きください。歳入歳出予算総括表で御説明をいたします。

 15ページの歳出を御覧ください。4款区民費では474万5,000円を増額いたします。補正後の予算額は115億6,497万3,000円でございます。

 それでは、歳出の内容について御説明いたします。

 18ページ、19ページをお開きください。4款区民費、4項保険医療費、1目後期高齢者医療費でございます。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う保険料減免手続等による対応経費384万円を増額補正させていただくものでございます。

 次に、4款区民費、4項保険医療費、3目国民健康保険事業特別会計繰出金でございます。これは、特別会計の補正に伴って増額するものでございます。内容につきましては、特別会計のページで御説明をいたします。

 次に、第51号議案の国民健康保険事業特別会計でございます。

 36ページ、37ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出予算総括表で御説明をいたします。当会計につきましては、歳入歳出ともに2,599万3,000円を増額いたします。補正後の予算額は328億2,891万1,000円でございます。

 それでは、40ページ、41ページの歳出を御覧ください。1款国保運営費について、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ、労務に服することができない場合における傷病手当金支給に対応するための経費90万5,000円を増額いたします。

 次に、2款国保給付費について、傷病手当金支給額2,508万8,000円を増額いたします。

 続きまして、38ページ、39ページの歳入を御覧ください。4款都支出金について、傷病手当金支給額に対する特定財源として全額が交付されるため、2,508万8,000円を増額いたします。

 5款繰入金について、歳入歳出の補正に伴い、国民健康保険事業特別会計の財源不足により、一般会計からの繰入れとして90万5,000円を増額いたします。

 以上で補足説明を終了いたします。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

伊藤委員

 後期高齢者医療費ということで、19ページですか、この保険医療関係人件費の会計年度任用職員、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う業務増に係る経費ということでありますけれども、前にも国保事業の拡大による業務の増によって会計年度任用職員が採用されたわけですけれども、この任用職員というのはいつからいつまでの契約なんでしょうか、お伺いいたします。

伊藤保険医療課長

 任用期間につきましては、7月中旬以降から年度内いっぱいということを想定してございます。

伊藤委員

 7月から3月までの8か月ということですよね。118万7,000円ということですけれども、私、前の臨時会の国保のときにも申し上げたんですけども、恐らく人数は1人だと思うんですけども、1人に対して118万7,000円。この人のやる業務というのはどんな業務なんでしょうか、お伺いいたします。

伊藤保険医療課長

 業務につきましては、電話の問合せ対応、また業務の発送の作業、そういったことを想定してございます。

伊藤委員

 これは、別に会計年度任用職員じゃなくても、私、前にも申し上げたように、庁内での調整、人員配置というんでしょうか、そういうのではできなかったんですか。ほかの部署からお借りするというと変ですけども、やりくりするというか、出校停止なんかもされていて、この間、新型コロナウイルスの4月、5月の間、そういった部署なんかにもそういう職員がいるかと思うんですが、その辺の調整というのはできなかったんですか。

伊藤保険医療課長

 こちらの後期高齢者医療制度医療の制度の予算につきましては当初から予定していたものでございまして、国民健康保険につきましては臨時会のほうで御審議いただいたわけでございます。こちらにつきましては、実施の時期、繁忙時期が5月、6月となるため、臨時会の提案とさせていただいたわけでございますけれども、後期高齢者医療制度につきましては、繁忙時期が7月の中旬以降ということで、今回改めて御提案させていただいたわけなんでございますが、先ほど申し上げましたように、業務の中身がどちらかといいますと単純作業といったようなところでございますので、この作業につきましては会計年度任用職員が行うこととし、職員につきましては別の対応に注力すべきと考えてございます。

伊藤委員

 でも、単純作業といっても、電話の対応と言いましたよね。あとは郵送の封入だとか。電話の対応だって、結構研修なんか必要じゃないですか。その辺どうでしょうか。

伊藤保険医療課長

 こちらにつきましては、当然のことではございますけれども、きちっとマニュアルを作成し、その中で対応していきたいと考えてございます。

伊藤委員

 その研修自体というか、マニュアルも覚えるのに結構時間とかがかかったりしていくのかなと思うと、本当に対応がうまくいくのか心配なんです。それで、青山部長、臨時会のときに申し上げましたよね、私。今回は国保のとき会計年度任用職員でお願いしますと、次回、今後、職員の人員配置については庁内全体で検討していきたいと思いますという御答弁をたしかいただいていると思いますが、そういう検討はされたんでしょうか。

青山区民部長

 今回お願いしております会計年度任用職員につきましては、先ほど来担当の課長が御答弁申し上げておりますように、もともとこの業務は必要であるということは分かっていたんですが、業務の繁忙時期の関係でちょっと御提案の時期が前とずれているというようなことでございます。

 先日、臨時会の際に当委員会で御指摘いただいた点については、今回のこの業務とは別に、区全体の大きな課題であるというふうに認識しております。今回の特に新型コロナの関係で、例えば庁内全体で在宅勤務を奨励するといったようなことも行われたわけですけれども、当区民部におきましては、ほとんどそのとおりにできないことが多く、最低限1人当たり週に1回ぐらい何とかやってくれないかというふうに頼んで無理してやってもらう、それでも、在宅勤務もできなくて、おまけに土日ですとか夜間も勤務しなければいけないような部署もあったというような実態もございました。

 そのような実態の中で、先日、議会のほうで御指摘があったように、業務の配分、全庁的な仕事の精査と仕事の配分、それからそれに従った人員の配置、これは大きな課題だというふうに思っております。先日、臨時会で御指摘いただいて、すぐに人事担当の課長、それから総務部長にも議会のほうでそういった御指摘があったということは話しておりますし、実際に本当にこの新型コロナの危機が起きて、特に私どもの所管の基幹業務については、人員的な問題というのはかなり危機的な状況にあるというふうに改めて認識を持ったところでありますので、例えば職員の兼務発令によって場当たり的に臨時的に応援を出すとか、そういう対応ではなくて、年度の途中からでも、きちんと人事異動ですとか、そういったことで配置を見直す、そういったようなことが必要だということを改めて庁内で訴えてまいりたいというふうに考えております。

伊藤委員

 会計年度任用職員、今年度からこういう仕組みになったわけですけども、今まではアルバイト、非常勤は物件費でしたよね。それで、これの会計年度任用職員というのは、今度は人件費に関わってくることですから、1人110万とはいえ、人件費の加算が膨らむ。この財政逼迫、見通しが立たない状況で、見直しなんかも今どんどんやっているわけですよね。先ほども本会議で、9億から10億、見直し事業の可能性があるという答弁もいただいております。やっぱりこうした積み重ねというのは非常に必要だと思いますし、ですから、先ほど青山部長がおっしゃったように、やっぱり職員の人員配置、全庁的に考えていただきたいと思います。要望としておきます。

近藤委員

 すみません、ちょっと教えていただきたいんですけれど、今のところの後期高齢者者医療制度の医療業務の増と言うんですけど、これは新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って保険料の減免等の手続などが増えたと。相談もすごく増えて、何かこの間お聞きしたときは800件ぐらいの相談が来たと。これはどういう相談が、私の思うところだと年金受給者というのが多いんじゃないかなと思うんですよ。そうすると、新型コロナウイルスの感染症によって何かすごく影響を受けるということが、国保はちょっと想像がつくんですけれど、自営業の方とかいろんな方がいて、ただ、後期高齢者になっている方がこの感染症ですごく影響を受けるというのはどういうことが、やっぱり働いていらっしゃる方ということなんですか。

伊藤保険医療課長

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う業務量に伴う経費となってございますけれども、実は新型コロナウイルスに伴いまして確定申告が1か月等延長されたことによりまして、例えば保険証を差し替えるとか、額が確定したものをまた差し替えなくてはいけないとか、あるいは高額療養費の申請の増であるとか、あるいは決定通知の内容とか、そういったところも実は含ませていただいているものでございます。

 こちらの先ほど800件というようなところでございましたけれども、今現在、それだけの相談が来ているわけではございません。と申しますのは、やはり初回の納入通知といいますか、通知を行った後にやはり具体的に増えてくるといったようなところが想定はされるわけでございますけれども、現時点におきましては、日々の相談、当然それと同等の数字ではございませんけれども、対応し切れないような数字ということではございません。

近藤委員

 確定申告が遅くなったので、その手続に時間がかかってしまうということなんですか。業務が増えちゃうということなんですか。

伊藤保険医療課長

 確定申告が1か月延びることによりまして、いわゆる税金の金額が確定できないものですから、そうしますと、そこで、国保もそうでございますけれども、後期高齢者医療制度のいわゆる保険料につきましてもやはり仮の数字で出さなくてはいけない部分が出てまいります。そういった部分の業務が増えてまいるといったようなところでございます。

近藤委員

 新しく通知カードというかが変わったりとか、新たな変化もあったり、保険料が確定申告によって延びたりとか、そういうことで、感染症でこちらの方たちの何か収入とかそういうことに何かがあってということはあまりないということですか。

伊藤保険医療課長

 全くないとは想定できませんけれども、当然、事業をやっている方もやはり後期高齢者医療制度に入っている方につきましてはございますので、想定としましては、やはり800件程度は対象となるだろうというところは想定しているところでございます。

近藤委員

 何か後期高齢者の方もすごく働いていらっしゃって、それで影響を受けているんだったらたくましいものだなみたいな感じにちょっと思っていたんですね。そうではなくて、確定申告が遅れたりという本当の事務的なことという対応で、後期高齢者の方が新型コロナウイルスで具体的にかなりすごくマイナスになっているということではないという理解でよろしいですか。

伊藤保険医療課長

 先ほども御説明させていただきましたように、やはり幾つかの要因がございますので、それを含めたことで今回は補正予算をお願いしているものでございます。

近藤委員

 分かりました。それで、国民健康保険には傷病手当金はつくんですけど、後期高齢者医療制度というのには傷病手当金というのはもう初めから全然つかないというか、来ていないんですよね。

伊藤保険医療課長

 後期高齢者医療制度につきましても、傷病手当金の制度は今回創設はされるわけなのでございますけれども、中野区の予算としましてはお出ししてございません。と申しますのは、後期高齢者医療制度につきましては東京都後期高齢者医療広域連合のほうで条例等を改正をいたしているものでございまして、後期高齢者医療制度の傷病手当金につきましても、制度として創設をいたしてございます。

近藤委員

 ごめんなさい、創設していて、じゃ傷病手当金が出るということですか。出ない。

伊藤保険医療課長

 実施時期につきましてはまたございますけれども、傷病手当金も出るようなことになってございます。

近藤委員

 そうですよね。後期高齢者医療制度でもきちっとこの傷病手当金というのは設立されるはずで、少しも国保とは変わらないわけで、今は遅れてまだ出ないというところでよろしいんですか。

伊藤保険医療課長

 国民健康保険につきましても、この条例が制定され、議決をいただいて制定されるわけなんですけれども、そんなに大差ない時期にされるといったようなことで認識してございます。

近藤委員

 分かりました。

いさ委員

 私もちょっと同じところをお聞きするんですけれども、今のその会計年度任用職員、この方の働き方というのは週何日で1日何時間ぐらいを想定されているんですか。

伊藤保険医療課長

 国民健康保険のほうでよろしいでしょうか。後期高齢者医療制度のほうの会計年度任用職員でしょうか。

いさ委員

 後期高齢者医療制度のほうです。

伊藤保険医療課長

 こちらにつきましては、原則毎日勤務をいたしまして、1日6時間を想定してございます。

いさ委員

 それでこの120万円余ということで、見合うということでよろしいんですか。

伊藤保険医療課長

 こちら、報酬額が決まってございまして、1,050円といったようなところで、時間数と日数を掛けた数字がこの数字ということでございます。

いさ委員

 ここの問合せというのはどうなっているんでしょうか。専用の窓口があるのか、それとも区役所の窓口から連絡が来るのか、どんな形になっているんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 今現在におきましては、専用窓口というのは中野区においては設置してございませんけれども、後期高齢者医療制度につきましては、もう既にコールセンター等でそれが準備ができてございまして、そちらのほうで問合せは基本的には受けると。ただし、区のほうに当然問合せ等がございますので、そういった内容につきましては区のほうでも対応するといったようなところでございます。

いさ委員

 この方が電話も受けるということなんですが、受けたとして、問合せを受けて、後ろにいる職員に、こんな電話ですけど対応してくださいと、対応を回すというようなイメージということでしょうかね。

伊藤保険医療課長

 現在におきましても、後期高齢者医療制度と介護保険と併せた窓口業務については委託してございますので、その中で、お1人というところではなくて、当然そこで対応し切れない部分につきましては職員のほうにもというようなところで考えてございます。

いさ委員

 今回増やす会計年度任用職員の方の働き方というのはそういう形でよかったですか。

伊藤保険医療課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

いさ委員

 ということだと、今、業務量との兼ね合いで、この人を1人増やすことでどれぐらい業務が改善されるといいますか、結局電話があると日常業務の手が取られちゃうから、それをやってほしいというのはすごく大事なことだと思うんです。それで、聞きたいのは、1人会計年度任用職員を増やすことでどれぐらいの改善といいますか、見込めるのか。つまり、1人で足りるのかみたいなことなんですけど。

伊藤保険医療課長

 こちらにつきましては、業務量については積算してございますけれども、取りあえず積算におきましては十分ではないということも多少出てくるかもしれませんけど、それは補いながら対応していきたいと考えてございます。

いさ委員

 何となく十分でなさそうだという読みがあるのであれば、120万円余でしょう、もうこれ、2人ということで算定することとか、3人なりとかってできたんじゃないかと思うんですが、この辺はどうなんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 今おっしゃるところもございますけれども、算定の段階では、先ほど申し上げました業務につきまして対応ができると、できるというのは、それは先ほども申し上げましたように、全体の業務の中でということではございますけれども、その中での対応ができるということで積算したものでございますので。

いさ委員

 あくまでそれ、やるならやるで業務改善に結び付かなければいけないと思うので、そういう気持ちで聞いていました。この先、ちょっと業務の在り方によっては、また業務量、これは足らぬなみたいなことになった場合は、その先の判断というのもあるんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 現在想定した内容以上のもの、あるいは新たな課題とか、そういったものが出てきた場合には、それなりに対応ができるように検討してまいりたいと考えてございます。

いさ委員

 あと、それと、この件は1点だけ。電話の問合せをやるという方を研修するというふうにおっしゃっていたんですけれども、どういうふうに採用をかけるのかというのは結構重要じゃないかと思って、つまり具体的には、ヘルプデスクとか電話対応したことがある人、経験者というふうに1個つけるだけで電話対応の部分は研修しないで済むじゃないですかという話だと思うんですよ、業務のことがあるからそれはゼロにはできないけど。そういう採用の仕方というのはどうなっているんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 こちらの会計年度任用職員につきましては、いわゆる総務部の人事のほうで行っているという形になりますので、そういった専門の方ではなくて、そちらに登録している方からという形になります。

いさ委員

 すみません、ごめんなさい、第51号議案は一緒に聞いてよかったんでしたっけ。国保の傷病手当金のところなんですけれども、これは前の区民委員会でもちょっとやりとりした記憶があるんですが、対象が今、国の制度の下では、個人事業主とかフリーランスの皆さんが外れてしまうということになっていると思うんですね。これ、中野区独自で何か手が打てないものかなという気持ちでちょっとお聞きをしたいんですけど、中野区はそもそも個人商店もあればフリーランスの方がすごく多い場所だと思うんです。岐阜県の飛騨市だとか鳥取県岩美町だとか、自治体の判断で個人事業主も対象にするとやっているところがあるようなんです。中野区としてこういうことは検討できないのか。いかがでしょうか。

伊藤保険医療課長

 委員がおっしゃりました2自治体につきましては、私どもも承知しているところではございます。国のほうからいろんなもう指針であるとか考え方であるとか示されたわけでございますけれども、実は、既に御承知かもしれませんけれども、5月22日に経済産業省のほうから、フリーランス、それから個人事業主につきましても持続化給付金の対象にということで、その対象を拡大してございますので、中野区といたしましては、そちらのほうの制度を活用いただきたいということで考えてございます。

いさ委員

 この持続化給付金の制度というのは、売上げが落ちた方を支援しようという制度ですよね。事業者の方の。その事業者の支援のお金で国保の料金を払ってくださいとなると、ちょっと目的と違ってきちゃうんじゃないかなと私は思うんですが、この点はいかがお考えですか。

伊藤保険医療課長

 中野区としましては、国等の考え方に基づいて実施していきたいと現時点におきましては考えてございます。

いさ委員

 実態的な話をすれば、個人商店の皆さんの中には、持続化給付金の100万円が出たとしても、それは足りないという方、たくさんいらっしゃいます。そうなると、そういう中で、ここから国保のお金を取られるのかよみたいな話になりはしないかというふうに思うんですが、こういう実態をちょっと踏まえた方がいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

伊藤保険医療課長

 こちらにつきましては、制度を運用する中でまた必要があればそちらのほうについては検討はさせていただきたいと考えてございますが、現時点におきましては、先ほど答弁させていただいた内容でいきたいと考えてございます。

いさ委員

 そもそも、傷病手当金の対象だってそんなにたくさんはいらっしゃらないと思うんですよ。これは引き続き今後は検討いただきたいなというふうに改めてちょっと要望をしておきます。

 それで、すみません、もう一つだけ。前回の委員会でもお聞きをしました傷病手当金の対象者が国保を滞納していた場合のことですね。改めてお聞きをしたいんですけど、これの目的、そもそも今回の傷病手当金の目的というのが、新型コロナの感染を拡大させないために休んでほしいという話だったと思うんですね。滞納者の方に、いやいや、先に払ってくれだとか、出すからその分から払ってくれみたいな条件になると、この方がその制度を使いにくいと私は思うんです。なので、もしそういう方がいらっしゃったら、まずとにかく傷病手当金を先に支給する、その後で納付相談を後から行うという業務フローが大事になってくると思うんですが、この点はいかがでしょうか。

伊藤保険医療課長

 現時点で考えているフローにつきましては、委員がおっしゃったような形で考えていきたいとは考えてございます。

森委員

 1点だけ伺います。特別会計の傷病手当金の本体の金額のところなんですけど、この2,500万円余というところ、これはどのくらいの人数の人がどのぐらいの日数で算出されているんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 人数につきましては、320人を想定してございます。日数につきましては、1人当たり14日ということで算定してございます。

森委員

 これは、一応財源的には都支出金と書いてあるんですけど、元は国の制度ですよね。今御答弁いただいた320人掛ける14日というのは、国のほうで計算しているものなんですか。

伊藤保険医療課長

 こちらの積算につきましては、各自治体において積算してございまして、当中野区におきましても、例えば中野区の人口であるとか、あるいは保険の加入者であるとか、そういったところを加味して積算したものでございます。

森委員

 区内の発症者数とかというのも入っているんですか、そこに、新型コロナの。

伊藤保険医療課長

 実際9月になってみないとということではございますけれども、現時点におきましては、その320人の中で感染、あるいは感染の疑いがある方についての対応はできるものというようなところで考えてございます。

森委員

 違う、違う。この金額を算定するときに、感染率みたいなものも見ているのかなと思って伺っているんですけど。

伊藤保険医療課長

 失礼しました。こちらにつきましても、今委員おっしゃるとおり、感染者の割合であるとか、あるいはPCR検査を開始してございますので、そういったところの数字も含めた中で積算はしてございます。

石坂委員

 19ページの一般会計のほうの後期高齢者医療のほうの保険医療関係人件費等の会計年度任用職員と41ページのほうの国保特別会計のほうの国保運営関係人件費等、会計年度任用職員の両方関わる形で伺いますが、まず先に確認なんですけども、国民健康保険特別会計のほうの会計年度任用職員について、先ほど後期高齢者医療制度のほうはほかの方が聞かれていたので、こちらの国民健康保険のほうの契約期間と、あと週何日で何時間の勤務の計算なのかとかということを教えてください。

伊藤保険医療課長

 こちらの傷病手当金につきましては、現時点では10月末を予定してございまして、日数としましては大体81日程度を想定してございます。基本的には毎日勤務いただくような形で、1日6時間ということで想定してございます。

石坂委員

 ありがとうございます。今、答弁にありましたように、国民健康保険特別会計のほうの会計年度任用職員、結局、傷病手当金のほうの支給に関わるということで、10月末までというお話でした。一方で、一般会計のほうの後期高齢者医療特別会計のほうは、先ほど伊藤委員との質疑の中で年度内という話でしたが、ただ一方で、ほかの答弁を聞いていますと、繁忙期があるという話ではあったんですけども、繁忙期ということを考えると、こちらの後期高齢者医療制度のほうを年度内いっぱいまで雇う必要がないようにも思われるんですが、その辺はいかがなんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 後期高齢者医療制度につきましては、年度内いっぱいと申しますのは、今回、先ほども申し上げましたように、確定申告の遅れに伴って、それと併せて、当初は4月17日ですかね、1か月後ろ倒しになったものが、それができる範囲で構わないといったようなところになっていますので、その影響がどこまでいくかどうかというのがなかなかはかりかねるところがございまして、影響を年度内受けてしまうようなところも考えられますので、そういったところの業務を含めますと、やはり年度内いっぱいを想定したところでございます。

石坂委員

 まだ確定申告を遅れて出された方の、それでもその後もう何か月かたっているわけなので、遅れて出されている方がどの程度、要は本来の期限までには出せていないけども、その後どれだけ出せているのかとかというところは数としては把握できていない状態の中でという理解でいいんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 税務課のほうにちょっと確認をしたところではございまして、この数字が正確な数字というところになるかというとあれなんですが、大体遅れが約1万2,000人程度になっているというところは確認してございます。

石坂委員

 1万2,000人程度の方が遅れていらっしゃるということですけども、ただ今日は既に6月に入っているわけですが、やっぱりその辺は、遅れるにしても、遅れる度合いというんですか、多分1年かけて出す人は少ないと思って、やっぱり数か月遅れる方が多いと思うんですけども、そうした際に、1年間通して毎日1日6時間としておいても、恐らくピークの時期と閑散とする時期があるんじゃないかと思うんですけども、その辺、仕事等が忙しい時期、忙しくない時期というものがある中で、ただ勤務はずっと1年間通して毎日1日6時間であるというところが適切なのかどうかというのも、大丈夫なんでしょうか。

青山区民部長

 この会計年度任用職員の働き方でございますが、先ほど来御答弁申し上げている確定申告の遅れももちろんあるんですけれども、そもそもが新型コロナの影響で、対面による相談ですとか手続を可能な限り少なくしているといったようなこともございます、郵送扱いをしているとか。そのようなことで、ちょっと事務の取扱い方が変わってきているというようなことがあって、その影響が当分の間続くだろうというようなことで、年度内いっぱいということで御提案させていただいているということでございます。

石坂委員

 それは年度内いっぱい続くだろうというところなんでしょうけども、実際に今はそういう運用というのはしていないのかもしれないんですけれども、昔であると、よく、結果的に年度内いっぱい雇うんだけども、半年ぐらいで一旦切って、それでさらに延ばすか延ばさないかと判断しているケースなんかもあったと思うんですけども、そうしたやり方は取れないというか、取ることはふさわしくないと判断をされたということなんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 現時点におきましては幾つかの業務がございますので。ちょっと1点だけ御説明させていただきますと、当然、税が確定してすぐに保険料が決まるわけではなくて、やはり2か月、3か月後に積算をするといったようなところがございますので、そういったところも含めまして検討したものでございます。

石坂委員

 ありがとうございます。ちょっと何かどうかなと思うところはあるんですが、一応説明としては分かりました。その上でというか、あれなんですけども、今回採用される際に、実際にこの受け付けする手続は人事のほうでとなると思うんですけども、実際にその名簿の中で誰を採用するかどうかというのはやはり御担当の中でできる部分であるかと思うところなんですけども、そうした際に、特にこうした、特に昨今、新型コロナの影響なども出ている中で、やはり新型コロナの影響で仕事を失ってしまった方だとか、そうした方を優先的に、あるいはポイントを加点されるような形で判断をしていくとか、何かしらの工夫というのがもしできるようであればしたほうがいいと思うので、その辺というのはできないんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 委員がおっしゃった内容につきましては、多分採用のときにもうそういったところになるかと思いますので、いわゆる職場のほうで採用するときには、その辺も、当然そういった方が含まれていれば、きちっと適切に面接等を行って適切な方を採用していきたいと考えてございます。

石坂委員

 ぜひそういう形で考慮をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。要望で結構です。

いさ委員

 すみません、ちょっと聞き漏らしましたというか、さっき聞いたことの中で、すみません、国保の傷病手当金のほうなんですけど、この中で想定している対象が320人というお話が出てきたんですが、この320人は国の基準に従ったものだと思うんですが、もし私がさっき言ったような被用者以外を入れた場合、人数は出てきますか。

伊藤保険医療課長

 今回の積算につきましては、給与所得者というようなところに限定してございますので、そういった数字については今持ってございません。

いさ委員

 ほかの何かの指標でこれぐらいと想定することも難しいですか。

伊藤保険医療課長

 ちょっと今現在はそういったものは持ち合わせてございません。申し訳ございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、総務委員会に申し送る意見ですが、第50号、第51号議案の計2件について一括してお聞きしたいと思いますが、意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第50号、第51号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で、第50号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算の関係分、第51号議案、令和2年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算の関係分の審査を終了いたします。

 次に、第55号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

伊藤保険医療課長

 それでは、第55号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 本議案は、給与等の支払を受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない場合等における傷病手当金の支給について規定する必要があることから、御提案するものでございます。

 御説明は、お手元の中野区国民健康保険条例新旧対照表(資料2)によりさせていただきますので、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。新旧対照表の向かって左側が改正案、右側が現行の内容でございます。改正案の変更箇所を下線で示してございますが、条例の附則に傷病手当金に係る条文を新たに加えるものでございます。

 第8条は、給与等の支払を受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は感染が疑われるときに、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給するものでございます。

 傷病手当金の額は、直近の3月間の給与等の収入額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額といたします。ただし、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とするとなってございます。

 支給の期間は、1年6月を超えないものとするものでございます。

 次に、第9条及び第10条は、傷病手当金と給与等との調整に係る条文でございます。

 第9条は、給与等の全部又は一部を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その額が前条の額よりも少ないとき、第8条の額よりも少ないときは、その差額を支給すると。

 第10条は、受けることができるはずであった給与等を受けることができなかったときは差額を支給する。ただし、第9条により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

 また、区が支給した金額は、事業主から徴収するものとするものでございます。

 なお、この条例は、公布の日から施行し、第8条から第10条までの規定は、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に適用するものでございます。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

石坂委員

 幾つか伺いますが、まず最初に、今回被用者の方が対象という形で出ていますけども、この被用者には白色申告の家族専従者の方が含まれるかどうかを教えていただければと思います。ちなみに、川崎市のほうでは、市議会の中のやりとりで対象になるという話で答弁が出ているらしいんですけど、中野の場合はどうか教えてください。

伊藤保険医療課長

 こちらにつきましては、個人事業主の方が法人化している場合には支給対象となりますということで、前回委員会で御答弁させていただいたと思いますけれども、個人事業主の家族で白色申告の給与の支払いを受けている方につきましても対象となるということで、支給対象といたします。

石坂委員

 そこは大丈夫だったようで、よかったです。あと、先ほどのいさ委員のほうの質問の中で事業者の話が出たんですけども、ちょっと違った角度で伺いますけども、今回の補正予算の趣旨が、恐らく全体的に補正予算の各項目を見ますと、今回、国の制度の関係でとか、国が出してくれる関係でいろんなことをされているような感じなので、今回はそこの範囲なんだろうなと思うところですし、今回の条例の改正もその範囲なんだろうなと思うところではあります。特に私はこれはもっと早くすべきだと思っていたんですが、今の段階になっているところでもあるというところがある反面、逆にこの段階で解決できない問題がもう解決できればなと思うところでもあります。

 その上でなんですけども、傷病手当金について、今般、国のほうがつけているのは、被用者の分に関して国がお金を出すと言っているところなので、そこの中身になっているかと思うんですけども、ただ、実際問題、ほかの自治体ですと、岐阜県飛騨市ですとか鳥取県岩美町が、新型コロナ感染症の療養のために働けなくなった場合に、国が支援する被用者だけではなくて、自治体独自の財政的な措置を行って、個人事業主も対象に含めるようになったと聞いております。特に岩美町ですと、国からの臨時交付金なども活用しながら一般会計から繰り入れているということなんですけども、今回はこのような形でいくと思うんですけども、今後やはり状況を見て、今後さらに補正予算等も出てくると思いますし、そうした中で、個人事業主の場合がどうなのかということの検討はしていくべきだと思うんですが、そこはいかがお考えでしょうか。

伊藤保険医療課長

 先ほども同様の御質問がございまして答弁させていただいたところではございますけれども、現時点におきましては、国の制度がございますので、その制度の中でやっていきたいと考えてございますけれども、何か特別な事情といったようなところについては検討することもあるかとは思います。

石坂委員

 第2波、第3波も心配される中ですので、経済的な影響が様々出る中で、個人事業主の方、実際に感染してしまった方に何ができるのかという観点からしっかりと考えて進めて検討いただければと思いますので、お願いいたします。要望で結構です。

森委員

 これ、5月18日に御報告をいただいたときに、9月30日までという話だったじゃないですか。ちょっと感染症の性格とうちの区議会の議会日程を考えると非常に微妙じゃないですかという話をさせていただいたところで、議案を見ると、附則のところで、今年1月1日から規則で定める日までとなっているわけで、要するに条例上の規定ではないわけですよね、9月30日というのは。ということは、感染の状況を見てそこは柔軟に対応いただけるというふうに思っていいんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 委員おっしゃるとおり、条例の中では終期を規定していないものでございますから、規則の中で9月30日ということで規定していくわけでございますけれども、状況に応じて、やはり第2波、第3波といったような状況が出てきた場合には、当然、国等も含めて、いろいろと要請であるとか、そういったものが出てくると考えますので、そのときにつきましては、規則等の改正も含めまして、終期の方を柔軟に対応していきたいと考えてございます。

森委員

 ありがとうございます。それはぜひお願いをしたいんですが、この間のときは一般財源を多少使ってでもみたいな話があったんですけど、規則でできるというのは、今予算を積んでいる補助の中から例えば10月1日以降も出せるんですか。やっぱりそこは、でも一般財源の負担になっちゃう、でも、そうすると予算を通さないといけない。ちょっと教えていただけますか。

伊藤保険医療課長

 現時点におきましては、国のほうが9月30日ということで区切っていますので、9月30日を超えたものにつきましては、やはり区のほうの一般財源の持ち出しといったような形になります。

森委員

 そうすると、これ、予算は特定財源で組んでいるから、補正予算を通さないといけないということになりますか。それか、その前の段階で、国が10月以降も認めてくれたら払える。どっちかということになるんですよね。

伊藤保険医療課長

 これにつきましては、まだ時点が来ていないものですから明確な答弁はできませんけれども、一つの考え方としては、やはり全く新たにといったようなところの考え方もあるかと思いますし、あるいは場合によっては国がもう少し柔軟な考え方を示して、財源に余裕がある場合はそれを使ってといったようなところになるかもというところではございますけど、現時点ではちょっと明確なお答えはできかねるところでございます。

森委員

 ありがとうございます。それから、この制度の周知というのは、区報、ホームページ以外で何か考えていますか。というのは、対象になりそうな人に直で教えてあげないとなかなか伝わらないんじゃないかなと思うんです。このタイミングで区報に載せたって、あまり多分ピンとこないんですよ、普通の人は。自分が熱が出てちょっと呼吸が苦しくてあれっとなったときとかに、もし新型コロナだったらこれが使えるんだ、じゃ仕事を休もうという判断ができる環境にしてもらわないと、なかなかこの制度をつくった意味が十全に発揮できないと思うので、その辺の周知というのは、区報、ホームページは基本としても、もう少し細かい伝え方というのも考えていかないといけないかなと思っているんですが、そのあたりはいかがでしょうか。

伊藤保険医療課長

 今現在、ほかに考えていることといえば、実は町会のほうに、いろいろと例えば行事があるとか、そういった制度があるとかといった場合に、町会のほうにお願いして周知をさせていただいているということがございますので、そこの中でお願いするというようなところは今現在予定をしているところでございます。

森委員

 ありがとうございます。いろいろ考えていただいた中の一つがそれなんだと思うんですけど、多分ちょっと熱が出たなとかとならないとピンとこないんだと思うんです。そうすると、区のPCR検査センターも、まずかかりつけ医にかかって、そこの判断で御案内をしていただくというフローをつくっているわけですから、そういったところの御協力とかも必要かなと思うんですが、いかがでしょうか。

伊藤保険医療課長

 失礼いたしました。当然、制度が開始された時点で、周知のチラシ等、そういったところを考えてございますので、それにつきましては、公共の施設であるとか、あるいは今おっしゃいました医療機関であるとか、あるいは検査センターであるとか、そういったところには配置をしまして、できるだけ広く皆さんに知っていただくようにしていきたいと考えてございます。

森委員

 ありがとうございます。それから、これはやっぱり世帯主に対する支給なんですね。というのは、特別定額給付金のときも問題になりましたけど、家庭内でいろんな関係がある中で、必ずしも対象の人の手元に行かない場合があるということで、DV被害者なんかは特別定額給付金は配慮がいろいろされていますが、これはやっぱり世帯主に対して支給するしかないんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 委員御心配なところはあるとは思いますけども、現時点におきましては世帯主に支給させていただくという形になります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後6時09分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午後6時10分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第55号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第55号議案の審査を終了いたします。

 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後6時11分)