平成24年10月15日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成24年10月15日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
平成24年10月15日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成24年10月15日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成24年10月15日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時45分

○出席委員(9名)
 佐野 れいじ委員長
 森 たかゆき副委員長
 小林 ぜんいち委員
 後藤 英之委員
 小宮山 たかし委員
 伊東 しんじ委員
 長沢 和彦委員
 市川 みのる委員
 やながわ 妙子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 阪井 清志
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 野村 建樹
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 政策室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
 経営室副参事(施設保全担当) 安部 秀康
 経営室副参事(行政監理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当、債権管理担当) 伊東 知秀
 会計室長 辻本 将紀
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 土屋 佳代子
 書記 永見 英光

○委員長署名

審査日程
○議案
 第54号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
 第55号議案 和解について
 第59号議案 区道街路灯照明器具取替工事請負契約
 第65号議案 和解及び損害賠償額の決定について
〇所管事項の報告
 1 平成25年度国・都の施策及び予算に関する要望について(企画担当)
 2 男女共同参画基本計画2012(案)について(企画担当)
 3 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
 4 区を被上告人とする上告の提起等について(経営担当)
 5 控訴事件の判決及び同判決に対する上告受理の申立てについて(経営担当)
 6 平成24年度中野区表彰式の開催について(経営担当)
 7 中野区区政情報の公開に関する条例の改正に係るパブリック・コメント手続きの結果について
   (経営担当)
 8 第12期中野区個人情報保護審議会委員の委嘱について(経営担当)
 9 第14期中野区情報公開審査会及び第12期中野区個人情報保護審査会の委員の委嘱について
   (経営担当)
10 株式会社まちづくり中野21の経営状況について(経営担当)

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて確認したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りを申し上げます。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査後、所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は所管事項の報告を続けて行い、3日目は改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 また、所管事項の報告のうち、15番から23番は契約関連の報告ですので、一括して報告を受け、その後質疑を行うということとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
 それでは、早速議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第54号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、第54号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料2)。
 今回の御提案は、施設使用料につきまして、施設の廃止並びに施設としての利用の廃止に伴いまして規定を整備するというものでございます。使用料の額は、条例の別表に記載してございますので、お手元に配付させていただきました資料、条例の新旧対照表に基づき御説明いたします。右側が現行の使用料、左側が改正後の使用料となってございます。それでは御説明いたします。
 まず、第1条による改正でございます。右側、別表第2条関係の8、中野区立高齢者福祉センターのうちの(3)中野区立弥生高齢者福祉センター及び(4)中野区立松が丘高齢者福祉センターの表の削除でございます。これにつきましては、弥生高齢者福祉センター及び松が丘高齢者福祉センターにつきましては、平成25年の4月1日に廃止されることに伴いまして規定を整備するものでございます。
 それでは、裏面をごらんください。裏面の一番下の附則のところの(2)のところがこの改正規定の施行期日となってございます。
 それでは、また表にお戻りいただきまして、次に下の表、15中野区職員研修センターにつきましては、第二研修室の利用を廃止しまして第一研修室のみの使用とするため、第一、第二研修室の利用ができなくなるため、この項を削除するというものでございます。これは、現在職員研修センターの第二研修室につきましては、職員のパソコン研修室としてパソコンを常設しているということから、この部屋を目的外使用の対象外とするためでございます。
 この改正につきましては、一部改正条例の公布日を施行期日といたします。これも裏面をごらんください。附則の(1)のところに定めてございます。
 次は、第2条による改正でございます。別表第2条関係の8の中野区立高齢者福祉センターを削除するものでございます。これは、(1)の中野区立堀江高齢者福祉センター及び(2)中野区立鷺宮高齢者福祉センターが平成26年4月1日に廃止されることに伴う規定整備でございます。
 こちらにつきましては、附則の(3)のところがこの改正規定の施行日でございます。
 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 それでは、本件に関する質疑を行いたいと思います。
 質疑がございますでしょうか。
長沢委員
 出された表のところでなんですが、高齢者福祉センターの廃止が別の委員会のところで今定例会に議題に供されているわけです。それで、ここで出されている使用料の金額等なんですが、これは、例えば高齢者福祉センターの例で言えば、その高齢者の団体が目的に沿った形で利用する場合はこういう使用料はとらないというふうに理解していいんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 委員のおっしゃるとおりでございます。
長沢委員
 そうしますと、ここで出ている条例改正で、例えば弥生高齢者福祉センター、和室兼茶室、大広間、会議室、あるいは松が丘高齢者福祉センターの多目的室、和室ということで、例えば23年度の実績なんかでいうと目的外で利用されたというのはどれぐらいあるんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 ちょっと所管外でございますので、手元にございません。
長沢委員
 所管外というけど、ここで言っているのは、行政財産の今まさに資料を出されたもので、これについてお答えができないというのもちょっと解せないんだけども、利用はなかったんですか、あったんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 利用はございましたけども、各施設を所管しているところで把握をしているものでございまして、確かに条例の所管につきましては私のところでございますが、おのおのの施設の利用については把握をしているというところではございません。
長沢委員
 利用はあったということで確認しておきたいと思います。
 もう一つ、中野区職員研修センターのほうは、第一、第二研修室というのを、これを削除して、第一研修室だけということになります。これについては、これはいいよね、こっちの所管だよね。これについては、第一、第二研修室の、これも同様の考え方で目的外に利用した場合はこういう使用料を取っていたというふうに理解をするものですけども、これについては23年の実績ではどういう利用だったんでしょうか。目的外利用で教えてください。
角経営室副参事(人事担当)
 23年度の使用実績につきましては、全体で夜間・休日の使用実績が34コマございまして、うち歳入、使用料につきましては1万600円という実績がございました。あと、昼間の使用料が2コマですから、合計36コマの実績がありまして、使用料が1万600円という状況でございました。
長沢委員
 これは、事業見直しのところで出たんでしたっけ、こういうふうにするというのは。ちょっと、ごめんなさい、忘れましたけど。
 それで、要するに目的外の方、区民の団体の方なりが、もともとは職員の研修センターですからそういう利用が主としてされていたと思いますけども、主に夜間ですね。34コマということですから、区民の方々が利用していた。そういう意味では、目的外ということであるけど、限られた施設の中でこういうところを利用されていた、利便とかそういうのを考えてですね。
 こういうことがなくなることによって、要するに他の施設なりに移行するとか、そういうことについては区としては承知をされていますか。
角経営室副参事(人事担当)
 すみません、先ほどの使用実績につきましては、第一研修室のみの目的外使用ということですので、第二のほうの実績はございませんでした。失礼いたしました。訂正させてもらいます。
 なお、24年度にこういった夜間・休日の利用については目的外利用からその枠を外すということで、とりあえず扱いをさせていただきましたけど、主に利用されている団体につきましては事前にこういった情報提供をさせていただきまして、それ以降、特に近隣の区民活動センター等で引き続きそういった活動をしているという状況が伝わってきてございますので、特にそういった活動をこの利用の制限によって休止したということは聞いてございません。
森委員
 すみません、私、ちょっと説明を聞いていてびっくりしちゃったんですけど、高齢者福祉センターの廃止というのは決まってないですよね。今まさに厚生委員会で議案の審査をしているところですよね。担当さんの御説明聞いている限り、さも、既に決定したかのような御説明だったかと思うんですが、議会で審査中であるという状況を考えるとちょっと不適当なんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この高齢者福祉センターにつきましては、昨年、平成23年度の事業見直しによりまして、区としては廃止するということに決定したものでございます。委員おっしゃるように、この行政財産の使用条例上につきましては当委員会所管でございますので、この審査に付してございますが、廃止そのものにつきましては所管の厚生委員会のほうでまさに本定例会で審議中ということでございまして、この条例につきましてはそれを前提としましても、区としては廃止するということが決まりましたので、今回御提案させていただいたというものでございます。
森委員
 提案していただいている理由はわかるんです。ただ、今の説明について、御自身で不適当だという認識があるのかどうか、そこをちょっと聞かせてください。
伊東経営室副参事(経理担当)
 本条例を所管する担当としましては、先ほどの説明のとおり、廃止されるという区としての方向が決定されたということに伴いまして、条例を御提案させていただいておりますので、不適当という認識は持ってございません。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時12分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時12分)

 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
長沢委員
 反対の立場で討論を行います。
 本議案は、高齢者福祉センターの廃止に伴う規定を整備するものとして理解をしているところでございますが、高齢者福祉センターにつきましては現在も厚生委員会のところで審議がされているところでありまして、この四つの高齢者福祉センターの廃止については大変問題があるというふうに思っております。したがいまして、それに伴う規定を整備する本条例についても賛成しがたいということを申し上げます。
 なお、目的外として使用料を取っている、この問題につきまして、本委員会にかかっているにもかかわらず、その点についてきちんとお答えができないことについては、きちんと今後改めていただきたいということを申し添えます。
 以上です。
委員長
 以上で討論を終結いたします。
 それでは、これより採決に入ります。お諮りいたします。第54号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第54号議案の審査を終了いたします。
 それでは、引き続き第55号議案、和解についてを議題に供します。
 本件について、理事者の補足説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、第55号議案、和解について(資料3)の補足説明をさせていただきます。資料をごらんいただきたいと思います。
 和解の相手方でございます。国でございまして、直接は財務省ということになってございます。
 事案の概要でございますが、対象物件は、所在地、中野区中野四丁目2番160、区分数量といたしましては、土地6,500.28平方メートルでございます。
 事案の概要でございますが、平成20年3月、国有財産の売買契約を締結いたしまして取得した公園用地、これは現在の四季の森公園でございますが、その四季の森公園の都市計画公園の整備を行ったところ、地下に埋設物、コンクリート殻でございますが、存在が明らかになり、地下埋設物の撤去処分費用、それを国に請求したものでございます。
 区の損害賠償請求といたしましては、国有財産売買契約書第7条、瑕疵担保の規定に基づき、売り主に損害賠償義務があると判断いたしまして、処分費用相当額1,567万4,400円、それを賠償請求したものでございます。損害賠償額につきましては、今申し上げました1,567万4,400円、こちらについて国のほうが提示した損害賠償額は区の請求額と同額ということで、妥当な額と考えておりますので、甲の、国の提示額どおり1,567万4,400円で和解を締結したいということでございます。
 なお、裏面に、中野四季の森公園の瑕疵担保対象位置図、そちらが添付されてございますので、御参考までにごらんいただきたいと思います。
 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行いたいと思います。何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 こういう地下の埋蔵物が、存在が明らかになったのは随分前なんだけども、それがこのたび和解締結をしたということでなんですけど、これだけの期間がかかった理由というのは何なんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 工事に入りましてその内容が明らかになって、その間、国等との調整等もございまして、一定期間かかったというふうに認識してございます。
長沢委員
 それと、相手が国なんだけど、仮に民間であれ、こういう形で取得をしたと、区が取得をした場合において、こういう損害賠償請求という形でやるのが常のことなんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 売買契約、民間との売買契約も同じでございますが、民法上の規定の瑕疵担保責任という項目が適用される場合がございますので、当然損害賠償請求という形になります。
 詳しくは、その売買契約書の中に瑕疵担保についての責任、そうしたものが明確にされているというのが通常のパターンでございます。
委員長
 休憩に入ります。

(午後1時19分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時19分)

 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、本件に対する質疑はないということで、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時19分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時20分)

 他に質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより第55号議案についての採決を行いたいと思います。
 お諮りします。第55号議案、和解についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第55号議案の審査を終了いたします。
 引き続き、第59号議案、区道街路灯照明器具取替工事負債契約を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、第59号議案、区道街路灯照明器具取替工事請負契約(資料4)につきまして補足説明をさせていただきます。
 工事件名は、区道街路灯LED化工事でございます。工事の場所は、中野区が指定する箇所でございます。工期は、2013年、来年3月22日までとなってございます。
 工事の概要でございますが、現在水銀灯になってございます、それを撤去いたしましてLEDに取りかえるというものでございまして、2,730基となってございます。
 契約金額ですが、消費税相当額を含みまして2億4,622万5,000円、契約者は富士・金丸・牧野建設共同企業体でございます。代表者が富士工業株式会社、その他の構成員が株式会社金丸電気工業社及び有限会社牧野電気工業所でございます。契約の方式は一般競争入札、予定価格は、消費税相当額を含みまして2億5,935万円でございました。
 それでは、裏面をごらんください。契約者の営業概要でございます。建設共同企業体の構成員となってございます。3社とも区内の事業者となってございます。
 それでは、次のページでございます。入札経過調書のほうをごらんください。入札は、本年9月4日に実施をいたしました。中段下、左のほうをごらんいただければと思いますが、業者名のところでございます。今回は、落札をしました建設共同企業体のみの参加でございました。1回目の入札で落札者が決定したというものでございます。
 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対する質疑を行いたいと思います。何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
長沢委員
 落札率だけ教えてください。
伊東経営室副参事(経理担当)
 落札率でございますが、約94.9%でございます。
委員長
 よろしいですか。他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩とさせていただきます。

(午後1時23分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時23分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより採決に入ります。第59号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第59号議案 区道街路灯照明器具取替工事請負契約について、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第59号議案の審査を終了いたします。
 次に、第65号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、第65号議案、和解及び損害賠償額の決定につきまして補足説明をさせていただきます(資料5)。
 まず、事故の概要でございます。事故発生日は、平成23年5月18日午前10時10分ごろでございます。事故発生場所でございますが、杉並区和田三丁目55番30号所在の蚕糸の森公園散歩道上でございます。事故発生状況でございます。区立保育園の職員と園児が、保育事業として蚕糸の森公園を訪れた際に、園児が集団で公園内の散歩道を走り始め、その一人が同散歩道を杖をついて歩いていた相手方に接触し、これにより相手方が転倒、左橈骨遠位端を骨折したものでございます。
 仮和解の成立の日でございますが、本年9月20日、区の賠償責任でございますが、保育の実施中に起こった事故ということで損害賠償は免れないものということで判断いたしました。
 賠償額でございます。賠償額につきましては、治療費、通院交通費、通院慰謝料、後遺症慰謝料の合計128万7,291円ということであり、区の賠償額も同額でございます。
 なお、相手方につきましては、治療につきまして後期高齢者医療給付を受けておりまして、広域連合が負担した2万1,721円、そちらについては同広域連合に支払い、先ほどの128万7,291円から広域連合に支払う分を控除した126万5,570円を相手方に支払うものでございます。
 なお、本件の損害賠償につきましては、特別区自治体総合賠償保険により全額補てんされる見込みとなってございます。
 事故後の対応でございますが、園長、担当職員で現場検証を行って、危険な箇所がないか、目の届かない箇所がないか確認するとともに、事故の原因究明を行い、その検証結果をもとに改めて園外散歩時の注意事項を確認し合い、散歩場所の危険な箇所の事前チェック、散歩場所に応じた適切な引率体制の確保、職員間の緊密な連携など、そうしたものを周知徹底を図ったというものでございます。
 御審議よろしくお願いいたします。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行いたいと思います。何か質疑ございませんか。
小宮山委員
 この金額のうち、慰謝料分はおいくらぐらいなんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 慰謝料につきましては、通院慰謝料と後遺症慰謝料がありまして、通院慰謝料が45万3,600円、後遺症慰謝料については70万円でございます。
小宮山委員
 お年寄りなので治りにくいかと思うんですけど、それなりの後遺症が残ったということでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 完全に、骨ですから接続するというところまで時間がかかるということと、多少しびれ等が残るという後遺症が出たと聞いております。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時28分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時29分)

 他に質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより第65号議案について採決を行いたいと思います。
 お諮りします。第65号議案、和解及び損害賠償額の決定について、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
 以上で第65号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に所管事項の報告に入りたいと思います。
 まず1番目、平成25年度国・都の施策及び予算に関する要望について、報告を求めたいと思います。
野村政策室副参事(企画担当)
 それでは、25年度の国並びに東京都の施策及び予算に関する要望について(資料6)御報告いたします。
 お手元に2冊、国への要望、都への要望の冊子がお配りしてあると思います。
 まず、国に対しましては、7月31日、各関係省庁に対して特別区長会としての要望活動を行いました。また、東京都に対しましては、7月10日、副知事に対し要望書を提出したものでございます。
 まず、国に対する要望書でございます。2枚お開きいただきますと、目次のページが出てまいりますが、昨年度と今年度の違いでございます。昨年度は冒頭、1項目めに東日本大震災に関する災害対策の強化という項目がございましたが、25年度分につきましてはこれを削除してございます。全部で16項目の要望になってございます。この16項目につきましては、多少文言等の修正はございますが、基本的に昨年度と同様の内容でございます。
 このうち、当委員会の所管といたしましては、もう1ページお開きいただきまして、1ページでございます。1、分権改革の推進という項目でございます。ここにおきましては、改革の確実な実現ということと、次のページの地方税財源の充実強化ということにつきまして、昨年度同様の要望をしてございます。
 その次に、12ページをお開きいただきまして、8、国有地の活用という項目がございます。こちらにつきましても、昨年度に引き続きまして介護基盤整備、こういったもののために未利用地情報の提供と、それから国有地の貸し付けに当たっての負担の軽減、この2項目について要望してございます。
 続きまして、もう1冊、東京都への要望でございます。また、目次のページをお開きいただければと思ってございます。東京都への要望につきましても、昨年度冒頭にございました東日本大震災関係の要望について、項目を落としてございます。
 今年度、新たに追加いたしましたものとしては、2番目の中小企業対策の推進という項目でございます。それを合わせまして14項目、今年度要望いたしましたが、新たに加えました中小企業対策につきましては、特別区にこういった中小企業が立地しやすくなるような施策の充実というような内容を要望してございます。
 当委員会所管事項といたしましては、項目の3番目、特別区都市計画交付金の拡充、それから7番目の都有地の活用がございます。3ページの特別区都市計画交付金の拡充という項目でございますが、こちらにおきましては昨年と同様、実績に見合った配分、それから全事業を交付対象とすること、また算定方法の改善といった3点を要望してございます。
 それから、7ページにまいりまして、7の都有地の活用というところがございます。こちらにつきましては、1項目め、2項目めにつきましては昨年に引き続き未利用地情報の提供、それから都有地の貸し付けに当たっての減額率等の改善といった項目については引き続きの項目ですが、3番目に新たに路上生活者対策のための都有地提供、こういった項目を要求内容としてございます。
 御報告としては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
伊東委員
 先日の総括質疑、特別委員会での総括質疑で関連して触れさせていただきましたけれど、東京都市長会の国あるいは東京都に対する要望と、この特別区長会の国並びに東京都への要望、この関連について御説明をお願いします。
野村政策室副参事(企画担当)
 それぞれ、特別区の置かれている状況と市町村の置かれている状況というのは、東京都の中にあっても違うかというふうに思ってございます。その大きな違いというのは、税源の部分の、市町村独自部分と東京都が一括徴収する分といったようなところの税源の違いがあろうかと思ってございますが、特別区につきましては各23区に共通する事項として、重要と思われることにつきまして、東京都に対して要望してございます。
 また、東京都と23区の関係におきましては、財政調整の関係で交付をされる部分が、その他の市町村におきましては補助金というような名目で出ているような項目もあろうかと思ってございます。そういったところで、市独自の要求といった事項も出てくるのかなというふうに思ってございます。
伊東委員
 確かに事情が違いますから、それぞれの要望事項違うと思うんですけれど、要は市長会のほうの要望事項というのは23区特別区長会の要望を包含しているわけではないのね。あくまでも別物としてとらえていいわけね。
野村政策室副参事(企画担当)
 市部と特別区部とでは、あくまでも別個の要望ということで出してございます。
 また、全国規模で共通しているものについては、全国市長会というような場に持ち上げまして、共通の要求事項というのを整理してございます。
長沢委員
 2点教えてください。最初に、国のほうなんですけど、ちょっと不勉強で申しわけないんだけど、3ページの地域自主戦略交付金ってどういったものなんですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 これにつきましては、平成23年度に創設されたというもののようでございます。基本的に、最近使途を限定した補助金というものから、包括的な交付金というものに変わってきてございます。そういった内容につきまして、補助金のときに得られたであろう額を下回らないようにという要望でございます。
長沢委員
 23年度から創設ということで、具体的に中野区としてはこれを何か活用というのは、現在あるんですか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 今、企画担当のほうからお答え申し上げましたとおり、23年度に創設されたものでございます。その後、まず最初は都道府県につきましてこの交付金化がされまして、その後、政令指定都市に広がっていったというのがございます。その他の市町村部につきましては、引き続き検討ということになってございまして、まだ中野区にこれについて影響が直接及んでいるということはございません。
長沢委員
 もう一つ、東京都のほうの、御説明いただいた都市計画交付金の拡充、3ページのところですけど、(2)のところで、交付対象事業や面積要件など限定基準を設けることなく、全都市計画事業を交付対象とすることというふうなのが要望になっています。おわかりになったら教えていただきたいんですが、現在は1ヘクタール以上に緩和されているけども、一層より緩和ということで、要するに限定をするなということですね。具体的に、そうするとどういったものが、何を想定してこういうことを求めているのかがちょっと見えないんですけど、要するに基準自身はなくしたところで、こういう都市計画交付金をというのはどういうことなんでしょう。どういうふうに理解すればいいんですか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 これは、都市計画交付金と都市計画事業との差というふうにお考えいただければいいかと思ってございます。
 まず、都市計画事業すべてがこの都市計画交付金の対象とはなってございませんでして、今、委員からお話ございましたとおり、対象事業、それから面積要件等の限定基準というのがございます。現在、都市計画事業のうち都市計画交付金の対象となっていない主な事業といたしましては、区施行の連続立体交差事業、それから防災街区整備事業、それから先ほどもお話しございました1ヘクタール未満の都市計画公園ということでございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。この件に関しましてよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようでしたら、以上で本報告については終了したいと思います。
 次に、2番目、男女共同参画基本計画2012(案)についての御報告を求めたいと思います。
野村政策室副参事(企画担当)
 では、お手元の資料に基づきまして御報告をさせていただきます。(資料7)
 男女共同参画基本計画2012でございますが、先日、8月31日の当委員会で、素案という段階での御報告をさせていただきました。その素案に対する区民等との意見交換、これを終了いたしましたので、その内容の御報告と、その結果を踏まえて(案)を作成したということの2つ合わせての御報告でございます。
 まず、1点目でございますが、この素案に対する意見交換会等の実施状況というところでございます。1つ目が、区民との意見交換というところで、参加人数が2名ということでございます。さらに、関連団体、こういった学習団体がございますので、そういったところとの意見交換会を実施させていただいた、さらには男女平等専門委員がおりますので、そういった専門委員との意見交換を行った、さらにこの素案に対する御意見を直接窓口にお持ちいただいたといったようなこともございました。
 今後の予定でございます。3のところでございますが、11月1日から22日まで、パブリック・コメントの手続をさせていただく、12月に入りまして、パブリック・コメントの結果、これをまとめまして、計画と一緒に当委員会に御報告をさせていただこうと思ってございます。このパブリック・コメントにつきましては、10月20日号の区報、それからホームページにも掲載をする予定でございます。
 それでは、主な意見でございますが、別紙2を、このホチキスどめの(案)の下に別紙2がございます。
 まず、区民との意見交換会での御質問でございますが、配偶者暴力相談支援センター、この機能整備とあるが、どこにつくる予定なのかといったような御質問、それから共同参画センターはシンボル的な意味合いがあったと、移転する必要があるのかといったような御質問、さらにはドメスティック・バイオレンス、DVに関する相談ということなんだけど、今後の相談というのはそれのみなのかといったような御質問がございました。これについては、右の欄に書いてあるとおり御回答させていただいております。
 さらには、要望でございますけれども、本庁舎にこの男女共同参画センターが入ってきても存在感を持ってほしいといったような内容、それから、子育て・介護、こういった女性に対するケアについても取り組んでほしいといった要望がございました。
 次に、その他関係団体、平等委員等々の御意見、御要望でございます。意見といたしまして、中野区職員の女性管理職の比率というのが載っていないが、これを載せたほうがよいという御意見がございました。この御意見によりまして、追加をするということにしてございます。
 それから、テレワークということがございますが、昨今このテレワークというのがワーク・ライフ・バランスの観点からはいささか問題点もあるという指摘があるという御意見を踏まえまして、これに関する記述を削除するというふうにしてございます。
 裏面にまいりまして、成果指標のところについての御意見でございます。
 「審議会等の委員に占める女性の割合」というのを指標にしているというところですが、もっと柔軟な目標にしたほうがよいのではないかという御意見でございます。これは現在、審議会等の委員の総数分の女性委員の割合というところで、これを50%に近づけていこうというのが目標でございますが、この御意見を踏まえまして、「女性委員の比率が4割に満たない審議会等の割合」ということで指標を変更するということにいたしました。
 さらに、もう1点、女性の労働力率というものが出てくるけれども、これをもっと稼働年齢の部分に絞り込んだほうがよろしいのではないかという御意見、これについても御意見の趣旨に沿うということにしてございます。
 さらには、御意見といたしまして、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」といったような視点も必要であるというような御意見、さらには要望といたしまして、一番下になりますが、災害防災時の女性に関する視点、それからDV被害者が、生計が成り立たずに、逃げてきても結果として夫のもとに戻るというようなことも見られる。女性の自立を支援していくという取り組みが大切だ等々、御意見をいただきました。
 これに従いまして、別紙3でございます。素案から、今回お配りをしてございます(案)にするに当たりまして、課題1のところでは、先ほどの女性管理職の割合というものを追加し、それから審議会等の委員のところの指標、これについてもこの左側の案というところの下線部分に相当する部分、修正をいたしました。
 さらには、下の表、課題3の部分にまいりまして、テレワークといった文言を削除したということと、それから女性の労働力率のところを、生産年齢人口というところで絞り込んだ指標に変更したというところでございます。
 その内容が最初のホチキスどめの(案)となってございますので、内容につきましては後ほどお読み取りいただければと思ってございます。
 御報告としては以上です。
委員長
 ただいまの報告につきまして、何か質疑、意見等ございますでしょうか。よろしいですか。質疑のある方は挙手をお願いします。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で本報告については終了させていただきます。
 次に、3番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告申し上げます(資料8)。報告案件につきましては、7件ございます。
 報告案件の1でございます。事故の発生日は、平成24年5月17日午後1時50分ごろでございます。事故の発生場所は、中野区上高田一丁目30番8号、相手方宅前の路上でございます。発生状況でございますが、区の職員がごみ収集の作業中、軽小型のダンプを運転して相手方に接する十字路、クランク状になっているものでございますが、そちらを通過しようとした際、相手方宅の塀の角に当該ダンプの右後部を接触させて、同塀のモルタル部分を一部破損させたものでございます。
 和解の要旨でございますが、相手方が被った損害15万2,460円、これについて破損した塀の補修工事をする業者に直接支払うというものでございます。
 和解成立の日でございますが、平成24年6月26日でございます。
 区の賠償責任といたしましては、軽小型のダンプ車を運転した区の職員が相手方宅の塀とダンプ車との距離を十分確保しなかったということが原因であるということから、賠償責任は免れないと判断したものでございます。
 なお、本件の補修工事費15万2,460円、こちらは区の損害賠償額として同様でございまして、損害賠償金は保険会社から塀の補修業者に直接支払われてございます。
 事故後の対応といたしましては、口頭注意のほか、所属長から清掃事務所の職員全員への事故防止の徹底ということで、今後事故防止に努めてまいります。
 報告案件の2でございます。こちらは報告案件の3と関連するものでございます。事故発生日は、平成24年6月6日でございます。裏面をお開けください。事故の発生場所でございますが、宮城県の宮城郡でございます。こちらは、事故の発生状況でございますが、東松島市への派遣職員でございます。その職員が、相手方からリースしている、つまりリース会社からリースをした車両を運転して交差点に差し掛かった際に、交差点の左方向からの進入車両に気を取られ、センターラインを越えて、反対車線に渋滞で停止中のダンプ車の右前方部に衝突したというものでございます。これによりまして、リース車両の右前方バンパー、それから右前輪、それから右サイドミラーが破損したものでございます。
 和解の要旨でございますが、相手方が被った損害55万円について、相手方に対して賠償する義務があると認め、相手方の指定する方法で支払うという内容のものでございます。
 和解成立の日は、平成24年7月20日。
 区の賠償責任につきましては、反対側に渋滞で停車中のダンプ車に衝突し、区がリース会社からリースを受けている車両に損害を与えたものということで、区の賠償義務があると判断してございます。
 損害賠償額につきましては、先ほど申し上げましたように、破損したリース車両修理費の55万円ということから、保険会社からリース車両の修理業者に直接支払われてございます。
 案件3につきましては、同一内容の事故でございまして、こちらにつきましては基本的に反対車線に渋滞で停車中の相手方ダンプ車に対するものでございます。この事故によって、相手方ダンプ車の車、右前方バンパー、右側ドア、右ステップ等が破損してございます。
 相手方が被った損害は25万5,770円というものでございまして、和解成立の日は、平成24年7月23日、基本的に区の賠償責任につきましては、区の職員の不注意によって相手方のダンプ車に衝突したというものでございまして、賠償責任の義務があると判断してございます。
 賠償額につきましては、先ほどの25万5,770円を保険会社からダンプ車の修理業者に直接支払われたものでございます。
 事故対応につきましては、関係職員に対する注意、それから職員全員に対する注意喚起を行って、安全運転の励行の徹底に努めて、今後の事故防止に努めてまいります。
 報告案件の4でございます。こちらも関連として報告案件5と関連するものでございます。事件の概要でございますが、中野駅北口西自転車駐車場の利用に係る定期駐車票、それを偽造し、当該偽造した定期駐車票を利用して平成20年6月から23年1月まで、また平成23年の5月から24年の3月までの計43カ月にわたって不正に同駐車場を利用していたというものでございます。
 和解の要旨でございますが、区が被った損害8万1,700円、全額につきまして、区に対して賠償する義務があることを相手方が認め、区の指定する口座に振り込む方法により支払うものでございます。
 和解成立の日は、平成24年9月4日でございます。
 賠償額でございますが、相手方が不正に同自転車駐車場を利用していた期間43カ月分の利用料相当額8万1,700円、相手方の損害賠償額は区の損害額と同額でございます。なお、この損害額につきましては、相手方から区に全額支払われているものでございます。
 次のページの報告案件5でございますが、同じ事件の概要でございまして、こちらにつきましては偽造された定期駐車票を譲り受け、その定期駐車票を利用して平成23年2月から24年の3月までの計14カ月にわたって不正に同駐車場を利用していたものでございます。
 和解の要旨でございますが、区が被った損害2万6,600円全額について、区に対する賠償義務があるということを認め、区の指定する口座に支払うものでございます。
 和解の成立の日は、平成24年9月4日でございます。
 賠償額につきましては、期間14カ月分の利用料相当額の2万6,600円であり、賠償金は相手方から区に全額支払われたものでございます。
 今後の対応でございますが、全自転車駐車場につきまして管理人による巡回、監視体制の強化を図ることといたしました。
 報告案件の6でございます。こちらにつきましては、平成22年12月3日及び平成24年6月1日、2回起こってございます。事件発生の場所は、中野自転車保管場所でございます。両日とも、相手方が自転車保管場所3階の屋上のドアのガラスを破って、同保管場所内に入り、保管されていた自己名義の撤去自転車を無断で持ち去ったという内容のものでございます。
 相手方は、区が被った損害11万7,100円の全額について、区に対し賠償する義務があることを認めて、区の指定する方法で支払うというものでございます。
 和解成立日は、24年9月5日でございます。
 損害賠償額につきましては、中野自転車保管場所のドアガラスの交換費用10万7,100円及び自転車撤去手数料相当額1万円の11万7,100円でありまして、区の損害額と同額でございます。なお、損害賠償金は相手方から区に全額支払われてございます。
 事件後の対応でございますが、防犯カメラの増設、それからフェンス等のかさ上げ等の改修、そうしたものを実施してございます。
 最後の報告案件の7でございます。こちらにつきましては、事故発生日が平成24年5月3日でございます。事故発生場所は、中野区上高田三丁目9番先、相手方は、上高田中通りですね、こちらの道路の名称でございますが、自転車に乗って走行していたところ、前方から走行してきた車両を避けようとした際に、電柱に設置してございました駐車禁止の立て看板が突出していたために、その看板に接触し、着用していた眼鏡を破損したというものでございます。
 和解の要旨でございますが、相手方が被った損害1万7,640円、これは眼鏡代でございますが、相手方が8割、区の2割の過失割合によって、相手方に対して3,528円の賠償義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。
 和解成立の日は、平成25年9月27日でございます。
 区の賠償責任といたしましては、本来であれば相手方が対向車の存在を確認して減速走行するなど危険回避行動をとるべきところ、これを相手方が怠ったというものでございますが、ただ、区が設置して管理していた立て看板の電柱への取りつけ、それが緩み、通行者の妨げになるような位置にはみ出していたことも一因があるということを認め、相手方が被った損害の2割相当額、それに対して区の賠償責任は免れないと判断いたしました。
 損害賠償額でございますが、先ほど申し上げましたように区の過失割合が2割ということで、1万7,640円の2割、3,528円、それが賠償額でございます。賠償金は、中野区自治体総合賠償責任保険により全額補?される見込みでございます。
 なお、事故後の対応でございますが、本件立て看板につきましては速やかに撤去、現在は電柱幕、ビニールシートを巻いたものに変更してございます。
 各所に設置されている同種の立て看板については、青色灯防犯パトロールカーによる巡回時に随時点検を行いながら、不具合のあるものについては交換、修理、撤去等の対応を継続して行っていくということとしたものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
小宮山委員
 この報告のうち、区が被害者になっている4、5、6なんですけれども、実費を弁償してもらっているのはもちろんわかるんですけれども、それ以上に、例えば電車とかでキセルしても3倍返しとか、そういった罰金なり、先ほども保育園の子供が加害者になったときに慰謝料として100万円以上払ったりとか、そういう話もありましたけども、実費弁償だけで済ませるというのは何か規定とか、理由とかあるのですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 要は、罰金等、それから過料についても根拠規定が必要でございまして、そうした規定を現在持っておりませんので、実費弁償ということで対応してございます。
 区の条例等におきましてそうした規定があれば、当然そういった罰金適用、過料の適用、そうしたものは当然考えていくべきと認識してございます。
小宮山委員
 そうたびたび起こることではないとは思うんですが、そういった規定も新たにつくってみてはどうかということで、これは要望しておきます。
 あと、これは刑事事件にしてもおかしくない案件だと思うんですけれども、そういったところは、するかしないかという線引きなどはあるんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 先ほど区が損害を被った事案2件につきましては、いずれも刑事事件によりまして、警察の対応をとっているところでございます。
 それから、基本的には区が損害を受けて、刑事事件に該当するということであれば、速やかに警察等への通報もしくは告発ということで対応する考えでございます。
後藤委員
 この報告関係、4と5なんですが、こちらは結構長期間にわたってこういう不正な状態が続いていたということなんですけれども、この起こったことの原因、理由というのはどういうふうに分析されていますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 こちらについては、発見した経緯が、20年にこの駐車票について、システム変更に伴いましてデザイン変更してございます。その際に、従前はバーコード表示があったものを、その際バーコード表示を消した。ところが、発見した際にはその駐車票にバーコード表示があったので、これはおかしいということで発覚したという内容のものでございます。
 区のほうとしても、順次見回りながら、不審な駐車票等については現在も見回ってございますので、そうした事態が起きないような対応を今後徹底していくということでございます。
後藤委員
 駐車票を変えたことで発覚したということでよろしいんですよね。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 区のほうで駐車票のデザインを変えた、それを、古いデザインをそのままこの相手方が使っていたことでそれが発覚したということでございます。
後藤委員
 じゃあ、新しいデザインに変わった駐車票において、また同じことが起こる可能性もあるなというふうに思うんですが、これは巡回及び監視体制の強化を図るというのは、具体的にどういう、何か回数を変えるとか、見方を変えるとか、そういうのってあるんですかね。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 所管のほうで適切に対応するということなんですが、具体的に巡回の回数や、それから駐車票のデザイン等もきちっと張っているかどうか、そういったものも含めて監視体制の強化を図っていくというふうには聞いてございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、本報告については終了いたします。
 続きまして、区を被上告人とする上告の提起等についての説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、区を被上告人とする上告の提起等について(資料9)御報告いたします。
 事件名につきましては、各都市計画決定違法確認上告事件、それと各都市計画決定違法確認請求上告受理申立て事件の2件です。
 当事者といたしましては、上告人兼申立人、中野区民5名、杉並区民1名、被上告人の相手方は中野区でございます。
 訴訟の経過でございますが、既に前回の委員会でも御報告してございます。平成24年5月21日、東京地方裁判所に訴えの提起がございまして、平成24年4月27日、東京地方裁判所第1審でございますが、訴え却下の判決言い渡しがございました。それを不服といたしまして、5月9日、高等裁判所に控訴の提起、それから8月27日、東京高等裁判所で控訴棄却の判決言い渡しを受け、今回9月6日、最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申し立てがあったところでございます。
 事案の概要でございますが、東京都市計画公園、中野中央公園、現在の四季の森公園でございますが、基本的にそちらについてはみどりの基本計画では4ヘクタールの公園として都市計画決定をしているにもかかわらず、大幅に少ない2.1ヘクタールとするものであるということから、都市計画法違反及び広域避難場所に避難する利益に現に不安を生じているなどと主張いたしまして、本件都市計画変更決定が違法であることの確認を求めたものでございますが、第1審では権利の利益が認められない不適法な訴えということで却下を受けてございまして、第2審においても控訴棄却がされたために最高裁判所に上告提起及び上告受理の申し立てをしたものでございます。
 裏面につきましては、上告の趣旨でございます。相手方の言い分でございます。現判決を破棄し、相当の裁判を求めるということと、上告受理の申し立てにつきましては、上告を受理する。現判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めるというものでございます。
 以上で、簡単でございますが、報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次に進めさせていただきます。
 以上で本報告については終了をさせていただきます。
 次、5番目、控訴事件の判決及び同判決に対する上告受理の申立てについての説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 こちらは、控訴事件の判決及び同判決に対する上告受理の申立てでございます(資料10)。
 事件名は、地区計画条例取消請求控訴事件でございまして、当事者といたしましては、杉並区民1名、被控訴人は中野区でございます。
 訴訟の経過でございますが、こちらも22年4月21日に東京地方裁判所に訴えの提起がございまして、24年4月27日に訴え却下の判決言い渡し、5月9日、東京高等裁判所に控訴の提起、9月27日に東京裁判所で控訴棄却の判決言い渡し、今回10月9日、最高裁判所に上告受理の申し立てをしたものでございます。
 事件の概要でございますが、中野区の中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例、こちらについては、処分の取り消しの訴えの対象に当たることを前提とし、その対象を求めたものでございますが、第1審に対しては却下、控訴人がこれを不服として東京高等裁判所に控訴を提起したものでございます。
 まず、控訴の提起の趣旨でございますが、相手方の趣旨でございますね。原判決中控訴人の訴えを却下した部分を取り消す。本件条例を取り消す。訴訟費用は、1審、2審を通じ被控訴人の負担とするという裁判を求めるものでございます。
 判決の主文でございますが、本件控訴を棄却する。訴訟費用は、控訴人の負担とする。
 判決の理由については、原判決に記載のとおりということでございます。
 裏面につきましては、参考で原審の判断をおつけしてございます。こちらにつきましては、前回の1審のときの御報告で概要については御報告いたしました。要点のみを説明いたしますと、本来条例については抽象的な法規範を定める立法作用でございますので、一般的には処分取り消しの訴えの対象には当たらない。ただし、そうした条例が行政処分と同視し得るような特定個人の権利義務とか法的地位に直接影響を及ぼすと、そうしたものがない限り訴えの対象にはならないというものでございます。
 その後、上告受理の申し立てをしてございまして、その趣旨でございますが、上告を受理する原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めるということで、上告受理の申し立てがされてございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。質疑のある方、挙手をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、以上で本報告については終了させていただきます。
 続きまして、6番目、平成24年度中野区表彰式の開催についての説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、平成24年度、今年度の中野区表彰式の開催について御報告いたします(資料11)。
 今年度につきましては、日時が11月1日、来月1日でございます。午後2時から3時まで。会場は区役所7階9・10会議室。受賞者数でございます。総数が15名、うち表彰状3名、感謝状が12名でございます。
 なお、受賞者名簿につきましては、後日それぞれの委員あて御案内とともに御送付させていただく予定としてございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次にまいります。
 以上で本報告については終了いたします。
 次、7番目、中野区区政情報の公開に関する条例の改正に係ることにつきましての説明をお願いいたします。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、中野区区政情報の公開に関する条例の改正に係るパブリック・コメント手続きの結果について(資料12)御報告いたします。
 前委員会では、意見交換会の概要ということで御報告させていただきました。意見の募集期間でございます。パブリック・コメント等での意見の募集期間は、平成24年9月6日から平成24年9月26日まで、パブリック・コメントをさせていただきました。
 提出方法と意見提出者数でございます。全体1人でございまして、電子メール1人ということで、1人の方から御意見をいただいてございます。
 提出された意見の概要及び区の考え方でございます。
 パブリック・コメントでは、8項目についてパブリック・コメントをとったわけですが、第2項目の職員に対する指導や意識の啓発、こちらについて御意見をいただきました。所管により、開示される情報の範囲が違う場合が多々見られる。意識の差をなくすため、階層別研修、逐条解説の各所管への常備、情報公開担当への積極的な関与を求めるという内容のものでございます。
 区の考え方でございますが、区では運用指針に沿ってケースごとに判断するような体制をとってございます。これまでも職員の認識不足による対応の違いを生じさせないように、研修ですとか、運用面における各所への指導というのを行ってございますが、いただいた御意見にも見られますように、今後こうした意識の差がないように、さらに徹底的に指導、それから情報公開担当の関与をしていきたいと考えてございます。
 裏面をお開きください。項目4で、非公開情報の限定列挙ということをパブリック・コメントで提案させていただいています。それにつきましては、「法人・団体に関する情報、個人が従事する事業に関する情報で、公開することにより、事実上明らかに不利益を与えると認めるもの」とあるが、「明らか」だけではどのように明らかなのか不明となるため、「明らかかつ具体的に」としたほうがよいということでございますが、区の考え方といたしましては、「事実上明らかに不利益を与えると認めるもの」につきましては、当該法人等の不利益性に具体的な法的保護性や不利益が現実に生じる高い蓋然性が認められるという趣旨でございまして、今後の条例の運用の中でそうした考えを明確に示し、運用の統一を図っていくというものでございます。
 項目5といたしまして、非公開決定の理由の具体的記載でございます。非公開の理由については、「できる限り具体的」に記載するとしておりますが、そういったあいまいな表現ではなく、所管によって極端な差が出ないように、細則で規定でも構わないので、例えば「非公開事由の種類と非公開部分の特定に関する記述」等、最低限の記載内容を明確にすべきという御意見でございます。
 区の考え方としては、非公開決定の理由として記載する内容というものについては、条例、それから運用指針の中で統一的に内容等を明らかにし、統一性を確保していきたいと考えてございます。
 それから、項目6の第三者保護の手続についても御意見をいただいてございます。情報公開の請求情報に第三者情報が少しでも含まれていた場合は、それぞれ第三者に意見を求める機会が増えるということから、迅速な情報公開決定ができないのではないかと、「第三者の具体的な侵害が予想される場合」など、制限的な記載内容にするべきだという御意見でございます。
 基本的に、第三者保護の手続というのは、非公開とする第三者情報を公益上の理由によって公開決定しようとする場合に、当該第三者に意見を聞くというものでございまして、具体的不利益性についてみずから意見を述べる機会を今回こういったことで保証するというものでございますので、一定そうした第三者の意見表明の機会を制限するような規定については盛り込むべきではないと考えてございます。
 なお、そうした場合においても、公開の可否については迅速に行っていく考えでございます。
 以上、提出された意見によりパブリック・コメントの中で修正した箇所はございません。今後、第4回定例会の中で情報公開条例の一部改正を提案していきたいと思っております。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 どうも御苦労さまです。今回出たのは、パブリック・コメントの手続の結果ということなんですが、まずその点でなんですが、1人というあれなんですが、要するに、自治基本条例になるんでしょうか、それに基づいたこういう手続について制度化して、意見募集とパブリック・コメントということなんですが、それにしてもちょっとあまりにも寂しいかなと思っておりますけど、これについてはどういう御認識なんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 意見交換会もきちっと7名の御参加を得てございますし、PRにつきましても中野区報、ホームページ等で周知徹底を図っているというものでございます。ただ、今回の条例改正そのものが根本的な現在の条例の考え方を変えるというものではなく、通常の、今現在運用しているものを条例上きちっと規定する、そうしたところ、それから保護の手続についてもきちっと明確にするという内容のものでございますので、意見が少ないということだけをもってこの内容についていかがかといった結論にはならないのかなと考えてございます。
長沢委員
 ありがとうございます。ちょっと今の御答弁の中にも出たので、改めて伺いたいのは、これまで情報公開条例があって、例えばですね、きょう、前にお示しいただいた改正案の考え方ということなのかな、改正案に盛り込むべき主な項目と考え方の、このパブリック・コメントの中でもそのことに触れられていまして、限定列挙があります。例えば、その限定列挙についても大きく5点について触れられているんだけども、例えばこれまでは情報公開条例の要綱、規則なり、運用要綱というんですかね、この中で触れていたのを改めて、言ってみれば、御説明では統一した基準といいますか、運用の際に裁量等とかで、そういうもので違いが出ることがないように条例上に位置付けたいという、そういう御説明だったかなと思っていますけど、整備ではその運用要綱で触れたものを条例に改めて入れる、――私、具体的に聞きたいのは、非公開情報の限定列挙の中に新たに盛り込んだものはあるんでしょうか。そこを教えてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 現在、要綱の中で法人情報、それから事業執行上の情報については一定の基準が定められてございます。明らかに今回追加したというのは、公務員等の範囲や内容ですね、そちらを一定程度明確にし、国家公務員、地方公務員、独立行政法人等の役員、職員、それから地方独立行政法人の法人役員等、その範囲をこの条例の中で明確化しているといったところが違っているのかなと考えております。
長沢委員
 それで、2定の際でしたか、情報公開の、これは毎年のことなんですけども、運営状況の報告なんかもいただいています。例えばこういうのを見ていて――これはごめんなさい、審査会のところに不服申し立てをされたものですね。こういうのを見ていくと、例えば区のほうがそこの中で公開できない、一部公開して、あとは公開できないよというか、全部公開、非公開だよとか、そういうのを出されています。その理由としては、さまざまなんだけど、要するに文書が、資料が存在しないとかね。こう見ていて、不服申し立てをして、その不服申し立てをした審査会の結論としては、区のほうが公開できないと言った理由とはまた違った理由で公開できないよというのもあれば、区がおっしゃるとおりということで、妥当だということでそういうのもあれば、中には不服の申し立てで全部公開すべきと、するについて実施機関としては答申のとおりとしたりというのがありますね。
 実は、その不服申し立てという、制度的にはそういったものがちゃんと保証されていますよというのはいいんだけども、いいと思っていますけど、当たり前だと思うんだけど、やっぱり公開をするということに対して、だめですよと、要するに非公開ですよと出したものが、やっぱりこういう状況を見ると、やっぱり公開すべきであったのではないかと、妥当じゃないかというものがある中で、今回の条例で、言ってみれば、今ちょっと質問させてもらったけども、2番目非公開情報の限定列挙のところになりますけど、実施機関の事務に関する次に掲げる情報などで、公開することにより、幾つかのことがありますよね。率直な意見の交換ができない、意思決定の忠実性が損なわれるおそれ、不当に区民らの間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与え、不利益を及ぼすおそれ、2番目のところで言えば、さまざまな行政がやる事務に関する情報で、公正、適正な執行を著しく損なうおそれというものが、やはり実施機関側の運用の中でちょっと適切でないかもやっぱり裁量の中で判断をされてしまうということにならないのかという、ここは、やっぱりこの条例を持つことによってなんだけど、やっぱり実施機関側のそこのところは、同じような状況というのが続いてしまうのではないかということを懸念してしまうんですけど、そこはどういうふうに見ればいいんでしょう。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 長沢委員の御発言の中にありましたように、すべて不服申し立ての答申が区の判断どおりという内容ではなく、非公開決定の部分にあっても一部は公開すべきではないかのという答申をいただいているというものは現にございますし、区のほうといたしましてもそうした答申を踏まえ、その案件だけではなく、類似の案件すべてについて同じような対応で今後当たっていくということで、対応の統一を図っているところでございます。
 委員がおっしゃった、特に行政情報の中で、行政自体として判断しなければならないようなこと、これにつきましても基本的には先ほどお答えしたとおり、要綱ではなく、条例事項とすることでより行政全体の統一性、そうしたものが図られていくというふうに認識してございまして、そのためにはやはり情報公開担当がすべての公開、非公開の情報に対して適切に指導、助言していく、もちろん研修等もございますが、そうしたところで対応の統一性、認識の統一性というのを図ってまいりたいと考えてございます。
 それから、つけ加えになりますが、答申の中で一部公開すべきというものの中には、時限秘というものもございまして、請求された当時はまだ都市計画決定等手続が未了のために出せない、ただ、そうした手続が終了後であれば出せる、今だったら公開できるのではないですかというような内容のものも含まれているということで、ちょっと申し添えておきます。
長沢委員
 ありがとうございます。最後にしますね。このパブリック・コメントされた方の、今、非公開条例の限定列挙もそうですし、次の項目5の非公開決定の理由の具体的記載という中の区の考え方の中にも触れられている、その条例の施行規則、要綱等の運用指針の中である意味では答えていきたいと、確保していきたいというふうな言い方になっています。それで、スケジュール的にいえば今度の4定でこの情報公開条例の改正の議案が出されるという予定にされていますね。できるならば、その際にこういう規則、要綱のところで、運用指針の――今、ちょっとお答えいただいたのも一つだと思っていますけども、そういったことも条例審査の中で一定のものを、全部は出すということはできないかもしれませんけども、一定のものを、考え方というか、そういうものは示していただきたいんですけど、その辺はどうなんでしょうか、可能なんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 条例のことをまず決めて、その後施行規則、要綱ということで、細部、関連規定については整備させていき、そして運用の考え方というものもあわせて整理をしていくということでございます。基本的には、その中ですべてをお出しして、審議の参考というのはちょっと難しいと思っています。
 ただ、大きな考え方ですとか、この件についてはこういった方針で、こういうふうな規定の中に盛り込んでいくということは、内容の御説明の中には加えて説明していきたいと思っています。
 また、そういったものがまとまり次第、随時、必要があれば委員会への御報告というのも考えていきたいと考えてございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で本報告については終了をいたします。
 続きまして、8番目、第12期中野区個人情報保護審議会委員の委嘱についての説明を求めます。
 経営担当、続けてお願いいたします。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、第12期中野区個人情報保護審議会委員の委嘱について(資料13)御報告申し上げます。
 12期の個人情報保護審議会につきましては、区民が9名、学識経験者の方が5名でございます。こちらの中で※でお示ししてあります、会長、副会長、これが第1回審議会の中で互選により決定したものでございます。会長には学識経験者、室井敬司(亜細亜大学教授)、副会長には池田祥子(こども教育宝仙大学学長)でございます。
 任期につきましては、平成24年9月1日から2年間でございます。
 主な職責につきましては、個人情報の収集・登録に関し、実施機関から諮問があった事項について審議するということと、それから収集・登録に関し、実施機関から報告を受けること、それから個人情報保護制度運用に関する重要事項について審議するという内容でございます。
 報告事項は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、何か質疑ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本報告については終了いたします。
 次に進みます。
 9番目、第14期中野区情報公開審査会及び第12期中野区個人情報保護審査会の委員の委嘱についての説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 14期の中野区情報公開審査会、それから第12期中野区個人情報保護審査会の委員の委嘱でございます(資料14)。こちらにつきましては、それぞれ委員が両審査会を兼ねてするものでございまして、情報公開審査会会長には兼子仁氏、それから個人情報保護審査会会長については堀部政男氏が、それぞれ第1回の審査会において互選されたところでございます。
 前期からの委員の交代はございません。
 任期は2年間、平成24年9月1日からの2年間でございます。
 職務についてでございますが、情報公開審査会につきましては公開条例の公正な運用を確保するために諮問があった不服申し立てについて審議をすること、それから個人情報保護審査会については、自己情報の開示請求等、実施機関の処分に対する不服申し立てについて審査することでございます。
 報告内容は以上でございます。
委員長
 以上の報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告についても終了をさせていただきます。
 続きまして、10番目、株式会社まちづくり中野21の経営状況についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、株式会社まちづくり中野21の経営状況について(資料15)御報告いたします。
 本報告につきましては、7月26日の当委員会において報告を既に差し上げているところでございますが、議会の議決すべき事件等に関する条例の規定により、定例会において報告をするものでございます。
委員長
 暫時休憩します。

(午後2時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時32分)

 続けてお願いします。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、既にお配りの、この第8期の株式会社まちづくり中野21、単独分と、それから連結分と、それから第9期の予算、それについて御報告させていただきます。
 内容につきましては、既に報告したということもあり、要旨のみを御説明させていただきます。
 まず、第8期の経営状況でございます。2ページ目をお開きください。
 まず1ページ目、株式会社の現況でございます。こちらにつきまして、株式会社中野サンプラザからの建物賃料収入等によって、総額5億1,900万円の収入を得てございます。内訳といたしましては、固定賃料4億5,600万円、歩合賃料6,300万円でございます。
 次の3ページ目でございます。(5)は直前3事業年度の財産及び損益の状況でございます。こちらは後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 (8)主要な借入先の状況でございます。西武信用金庫本店から47億7,400万円、こちらが借り受けの状況でございます。
 3ページ目から6ページ目につきましては、会社の概況でございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。
 7ページ目、貸借対照表でございます。まず、左の資産の部でございます。流動資産、こちらについては1年以内に現金化可能な資産ということで、7億1,600万円余、固定資産については53億3,000万円余、主なものにつきましては土地建物の固定資産でございます。資産総額が60億4,600万円余でございます。右側の負債の部でございます。流動負債、1億5,400万円余、負債合計が51億1,700万円余でございます。下の純資産の部でございますが、株主資本といたしまして9億2,900万円余、合計いたしますと、純資産の合計が9億2,900万円余、資産合計の額と負債及び純資産合計の額が合致してございます。
 次の8ページの損益計算書でございます。売上高全体につきましては、5億1,900万円余、減価償却及び経常経費を差し引いた経常利益につきましては、7,399万2,000円、したがって、当期純利益につきましては、4,200万円余ということで黒字になってございます。
 次、9ページが株主資本等変動計算書でございますので、こちらにつきましては後ほどお読み取りください。
 10ページ、12ページにつきましては、個別注記表でございますので、御説明は省略させていただきます。
 次の8期連結計算書類の状況でございます。1ページ目をお開きください。全体、連結子会社とともに企業グループを形成してございます。中野サンプラザでございます。不動産賃貸事業、施設運営事業等を行ってございまして、売上高総額は2億1,500万円、施設運営事業の売上高は27億2,500万円となってございます。連結会計年度の業績について、売上高29億4,000万円、経常利益2億5,200万円、当期純利益は1億4,500万円となってございます。
 2ページ目から6ページ目は会社の概況でございますので、こちらは後ほどお読み取りお願いします。
 7ページ目、連結の貸借対照表でございます。流動資産につきましては16億182万9,000円、固定資産については50億528万7,000円、資産合計66億711万7,000円になります。負債の部でございます。流動負債が5億2,208万6,000円、負債合計といたしまして53億3,915万3,000円、純資産の部でございますが、株主資本等純資産の合計は12億6,796万3,000円、資産合計と負債、純資産の合計が合致してございます。
 それから、連結損益計算書でございます。売上高につきましては29億4,042万4,000円、それから販売費、一般管理費等の経費を差し引きまして、経常利益といたしましては2億5,221万8,000円、当期純利益といたしましては1億4,516万3,000円となってございます。
 9ページですね、連結株主資本等変動計算書につきましては、後ほどお読み取りください。
 10ページから14ページにつきましては、連結注記表でございますので、説明は省略させていただきます。
 なお、14ページの裏に監査報告書がつけられてございます。5月28日付で監査報告がされてございます。記述の内容については適正ということでございますので、後ほどお読み取りをお願いいたします。
 それから、最後になります。第9期予算書でございます。平成24年4月1日から平成25年3月31日までということで、その裏面をお開きください。売上高5億1,459万1,000円、諸経費等を引きまして、経常利益といたしましては7,357万円、当期純利益としては4,422万2,000円を見込んでいるところでございます。
 以上、雑駁でございますが、株式会社まちづくり中野21の経営状況につきまして御報告させていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対しまして、質疑ございますでしょうか。
森委員
 1点だけ確認させてください。株式会社中野サンプラザのウェルネス部門の事業状況についてなんですが、事業分離の概要ということで説明書いていただいているんですけど、何かこれだけ読んでも、スポーツ部門、これから利益出なくなっちゃうと考えているのかなぐらいにしか読み取れなくて、どういう事情なのかわかる範囲で説明してください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 今の委員の御質問は、第8期の連結計算書類の一番最後の14ページ、事業分離に関する注記というところで、23年度、事業の分離をいたしました。分離した先の企業名は東京アスレチッククラブというところで、主な理由としては安定的な利益の確保と経営リスクの減少を図って、専門事業者の運営によるウェルネス部門の集客力の向上ということでございます。
 今、委員の御指摘のように、今後利益が出なくなるのではないかということでございますが、基本的には定期賃料をこちらのアスレチッククラブのほうからいただいているということと、この事業が、前までは直営でやっておりましたので、基本的にそうした人件費コストの縮減ということで採算に合うものというふうに認識してございます。
森委員
 もう1点なんですけど、この事業譲渡での金額というのは、同じ資料の8ページにある連結損益計算書の事業譲渡益に出ている金額という理解でよろしいんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 こちらの事業譲渡益ではないですね。基本的には、この事業譲渡に係る具体的な経費につきましては、サンプラザのみならず、東京アスレチッククラブの非常にセンシティブな企業情報になりますので、明らかな形では公表していないというのが建前でございます。
森委員
 そうすると、ちょっと待ってくださいね。まちづくり中野21が、区が100%株を持っていて、そのまちづくり中野21の完全子会社として株式会社中野サンプラザがありますという形になっていて、その株式会社中野サンプラザがやるこういう取引については、例えば事業譲渡であれば、場合によっては株主総会の特別議決とかも必要なのかと思うんですけど、その辺というのは区は関与しているものなんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 人格的には、中野区と株式会社まちづくり中野21は別人格でございます。株式会社まちづくり中野21の完全出資会社でございますので、その辺の承諾等についてはまちづくり中野21のほうが行っておりますけれども、基本的に人格が違いますので、厳密に分けてございます。
 先ほどのお答えは、中野サンプラザだけのお話ではなくて、相手方の東京アスレチッククラブの事業内容、経営状況になるので、明らかにはしていないというものでございます。
森委員
 すみません、最後に、明らかにできないということなんですけど、区としては把握はされているんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 まちづくり中野21として把握はしております。
委員長
 他に質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で本報告については終了いたします。
 暫時休憩いたします。

(午後2時44分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時45分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次回の委員会は、10月16日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

(午後2時45分)