平成24年10月16日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成24年10月16日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
平成24年10月16日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成24年10月16日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成24年10月16日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後0時59分

○閉会  午後3時01分

○出席委員(9名)
 佐野 れいじ委員長
 森 たかゆき副委員長
 小林 ぜんいち委員
 後藤 英之委員
 小宮山 たかし委員
 伊東 しんじ委員
 長沢 和彦委員
 市川 みのる委員
 やながわ 妙子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 阪井 清志
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 野村 建樹
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 政策室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
 経営室副参事(施設保全担当) 安部 秀康
 経営室副参事(行政監理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当、債権管理担当) 伊東 知秀
 会計室長 辻本 将紀
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 土屋 佳代子
 書記 永見 英光

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 「職場におけるパワー・ハラスメントの防止に関する基本方針」について(人事担当)
 2 平成24年特別区人事委員会勧告の概要について(人事担当)
 3 本庁舎へのコンビニエンスストアの誘致について(施設担当)
 4 区有施設における節電対策状況について(施設担当)
 5 河川補修工事(工事第206号)請負契約について(経理担当)
 6 路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第202号)請負契約について(経理担当)
 7 中野神明小学校特別支援学級整備工事請負契約について(経理担当)
 8 平和の森小学校再編に伴う施設整備工事(第三期)請負契約について(経理担当)
 9 緑野小学校再編に伴う施設整備工事(第四期)請負契約について(経理担当)
10 本一高齢者会館整備工事請負契約について(経理担当)
11 かみさぎ特別養護老人ホームサッシ改修工事請負契約について(経理担当)
12 もみじ山文化センター西館電気設備改修工事請負契約について(経理担当)
13 緑野小学校校庭整備工事請負契約について(経理担当)
14 一斉臨戸徴収の実施について(債権管理担当)
15 「収納率向上対策」の改定について(債権管理担当)
16 その他
 (1)財産の処分について
〇所管事務継続調査について
〇その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後0時59分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
 それでは、前回に続き所管事項の報告を受けたいと思います。
 なお、前日に確認しましたとおり、所管事項の報告のうち5番から13番は契約関連の報告ですので、一括して報告を受けたいと思っております。
 それでは、所管事項の報告に移ります。
 1番目、「職場におけるパワー・ハラスメントの防止に関する基本方針」についての説明を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
 それでは、お手元にお配りしてございます資料に基づきまして報告をさせていただきます(資料2)。A4・1枚のほうの紙をごらんいただきたいと思います。「職場におけるパワー・ハラスメントの防止に関する基本方針」についてでございます。
 まず、一番初めの目的です。区では、すべての職員が個人として尊重され、最大限その能力を発揮して働ける良好な職場環境をつくり、これを維持していくために「職場におけるパワー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定いたしました。
 パワー・ハラスメントは、職員の尊厳や名誉を傷つけ、人権を侵害するばかりではなく、勤労意欲や自信を失わせ、メンタルヘルス不調の原因となる場合もございます。また、周囲の職員や職員全体にも悪影響を与えるなど、円滑な区政運営に重大な影響を及ぼしかねないというものでございます。今後は、この方針に基づきまして、区としてパワー・ハラスメントの防止に取り組んでまいります。
 2番目のパワー・ハラスメントの定義でございますが、職場のパワー・ハラスメントとは、職務上の地位その他の職場内における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、ほかの職員またはその職場において従事する者に対して精神的苦痛もしくは身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為というふうに定義をしてございます。
 3番目の具体的な取り組み内容等についてでございますが、2点ございます。1点目は、このパワー・ハラスメントを防止するためにというもの、それから2点目がパワー・ハラスメントを解決するためにということで、それぞれ具体の方策を掲げてございます。
 まず、防止策につきましては、1点目が周知・啓発というものがございます。研修の実施、それから庁内情報システム・パンフレット等による定期的な周知・啓発を行ってまいります。それとあわせまして、「中野区職員服務規程」の改正を行いまして、こういったパワー・ハラスメントの禁止について規定をしてございます。
 あと、「中野区職員の懲戒処分に関する規程」の改正も行いまして、こういった行為を行った場合の処分の基準というものも規定させていただきました。
 2点目のパワー・ハラスメントを解決するためにの項でございますが、1番目、相談窓口の設置ということで、人事分野、それと職員団体、外部相談窓口の三つの相談窓口を設置してございます。
 2番目の苦情処理委員会の設置ですが、こういったパワー・ハラスメントに関します相談等に対しまして、公平かつ適切に対応するために庁内に苦情処理委員会を設置してございます。この相談窓口及び苦情処理委員会は、既存のセクシュアル・ハラスメントに対する体制を、パワー・ハラスメントを含めた形に拡充した体制となってございます。
 なお、詳細につきましては別添のとおり基本方針の本文をお配りしていますので、そちらのほうをお読み取りいただければと思います。
委員長
 以上の御報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 取り組み内容のところで、(2)パワー・ハラスメントを解決するためにとあって、その下のところに※印があって、現在のセクシュアル・ハラスメントに対する体制、つまり相談窓口や苦情処理委員会というのは現在のセクシュアル・ハラスメントに対するものとしてある、相談窓口についても人事分野、職員団体というのは労働組合のことなのかな、外部相談窓口、この三つの相談窓口というのも現在も存在してあるというふうに理解していいんですか。
角経営室副参事(人事担当)
 そのとおりでございます。既存のセクシュアル・ハラスメントのこういった相談体制を拡充しまして、パワー・ハラスメントにも対応するという形で整理しましたものでございます。
長沢委員
 わかりました。ありがとうございます。それで、今回のこういう基本方針を策定したというねらいというか、目的としては、一つはこういうパワー・ハラスメントというのを職員全体がきちんと認識をすると、そういう意味では研修の実施とか、啓蒙・啓発というんでしょうか、そういったものに取り組んでいくようなお話だと思っています。
 同時に、実際に起きてしまった、そういう意味では、その起きてしまった問題として相談窓口や苦情処理委員会の設置ということであるんだけども、例えば今、区としても公益通報とかあるじゃないですか。実効性を持たせるというところで、そういったものにゆだねるじゃないな、その受けた側が、パワー・ハラスメントを受けたと言っている者が公益通報を利用するということも想定はされているということになるんですか。
角経営室副参事(人事担当)
 当然そういったパワー・ハラスメントの相談に関連して、そういった公益通報というものがあれば、そういった相談を受けたということで所管のほうから公益通報のほうに情報提供もしくは報告するという形になると思います。
長沢委員
 わかりました。それと、本文といいますか、2ページ目のところで、「その職場において従事する者」ということで、必ずしも常勤や再任用や任期付きの、直接的な雇用形態にある職員だけではなくて、人材派遣や業務委託契約による、従事している者も含まれますよという話ですね。現在係争中になっているのであれなんだけど、指定管理者の保育園のところで、その内部でパワハラの訴えをされて争いになっています。これは、当然ながら雇用形態としてはその中の、指定管理を受託している事業者の中での話なので、そのことについては区がどうこうということはないとは思うんですけども、だから、指定管理というよりは、やっぱりここに書いてある業務委託の場合、そこの職場において、職員が委託を受けている受託業者の従事者に対して行ったということでこれは想定をしている。逆はないもんね。逆はないと見ていいんだよね、パワハラというのは。その地位や優位性を背景にということだから、あくまでもそういう関係でいいんですよね。
角経営室副参事(人事担当)
 まず、対象につきましては、委員おっしゃるとおり委託に従事する従業員も対象になるというものでございます。
 パワハラの、先ほど区の職員から、もしくはその逆の、そういった受託業者のほうからのというお尋ねがあったんですけども、先ほど御案内いただきました本編の1ページを見ていただきたいんですけども、イのところで、「職務上の地位その他の職場内における優位性」についてということであるんですけど、一般的には「職場内における優位性」というのは当然職務上の地位、上司が主にそういったことに該当するものなんですけども、それ以外にも、こちらにも書いてありますとおり、先輩・後輩間や同僚、さらには部下から上司に対して行われるものであっても、実質的にそういった優位性がある場合にはこういったハラスメントに該当するという定義がございますので、その辺は必ずしも区の職員だけではなくて、逆のパターンも想定される範囲の中には含まれるというものだと思います。
 今のはあくまでも職務規律という範囲内ですので、職員の範囲ということで説明をさせていただきました。委員がお尋ねのような受託業者からのパワー・ハラスメントというのは、こういったところではストレートな想定はしていないという内容になってございます。
長沢委員
 さっき、ちょっと指定管理者のことをちらっとこっちのほうで触れさせてもらったけど、業務委託をしている複数の職員の中での、そのことは、やっぱりこれは民・民の話ということになるの。そういうことでいいんですね。
後藤委員
 最後のところで、制裁という項がありまして、調査によりパワー・ハラスメントの事実が確認された場合、その態様等によっては信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行として、懲戒処分の対象となるという、かなり厳しいことが書かれているんですが、全体的にこのパワー・ハラスメントの認定というのは非常に難しいというふうに、この文章を見た限りでも感じているんですね。この場合、懲戒処分するのは、だれがどういった判断をもって懲戒処分をするということになりますか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらにつきましては、まずはパワハラ相談につきましては、ハラスメントの苦情処理委員会というところで事実確認とか調査などを行います。そういった調査の中で、懲戒処分が必要と判断された場合については、区長に報告をしまして、その区長の報告を受けた懲戒分限審査委員会というまた別の組織がありますので、そちらのほうで懲戒処分に該当するのかしないのかといった判断をするという仕組みになってございます。
後藤委員
 それでは、一番初めのページに戻りますが、例えばパワー・ハラスメントの定義の中で、身体的苦痛もしくは精神的苦痛を与えるということはわかるんですけれども、職場環境を悪化させる行為というのは、具体的にどういう行為を想定されて、あるいは今までどういう行為があったというふうにとらえられていますか。
角経営室副参事(人事担当)
 2ページをごらんいただきたいんですけども、(2)番のところで、どのような行為がパワー・ハラスメントになるのかということで幾つか例示をさせていただいております。例えば、身体的というのは、そこのアに書いてあるとおり、暴行とか傷害とか、これはもう刑事事件に発展するようなものなんですけども、そういったものだとか、あとイのところで名誉棄損とか侮辱とかひどい暴言とか、これが主な精神的な攻撃ということがございます。これは、こういった言葉が職場内で発せられていますと、言われた本人直接ではなくて、それを聞いている周りの職員に対しても影響を与えるということで、職場環境を悪化させるということで、今回こういった定義をさせていただいているという内容のものでございます。
後藤委員
 すみません、瑣末なことなんですが、そのページで、たとえ1回限りでも相手に与える衝撃の大きさによっては対象となる、これってどういうものを想定されていますか。
角経営室副参事(人事担当)
 2ページ目の上のほうのエのところを見ていただきまして、「身体的・精神的苦痛を与える」ということについての説明書きの項でございますが、先ほど言いました、ほかの職員に恐怖感や不快感を与えたり、人格とか尊厳を傷つける行為で執拗に繰り返されることというのがこういった基本となるんですけども、たとえ1回であっても相手に与える衝撃の大きさによっては、そういったものが対象になる場合があるということで説明をさせていただいているというものでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上をもって本報告については終了いたします。
 2番目につきまして、平成24年特別区人事委員会勧告の概要についての報告を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
 それでは、特別区人事委員会勧告の概要について(資料3)説明をさせていただきます。
 先日、こちらの本編のほうと、それから概要のほうを送らせていただきました。本日は、A4の2枚組になっております概要に基づきまして説明をさせていただきます。10月10日の日に特別区人事委員会より勧告があった内容でございます。
 本年度の勧告のポイント、四角で囲った欄をごらんいただきたいと思います。まずは、月例給は4年連続の引き下げ改定、それから特別給は改定なしという内容でございます。
 1番の月例給につきましては、公民較差783円、率にしまして0.19%を解消するため、給与表を引き下げ改定という内容でございます。原則すべての級数及び号給についての引き下げ、Ⅰ類初任給までの号級等は据え置き、職責が高まっていることなどを考慮し、係長職について引き下げを緩和、任用資格基準を考慮し、一部号給の引き下げを緩和という内容になってございます。
 2番目の特別給につきましては、期末・勤勉手当、民間の特別給(賞与)の支給割合とおおむね均衡しており、改定なしということで、現行の3.95月という内容でございます。これによりまして、職員の平均年間給与は約1万3,000円削減という内容になります。
 その下の職員の給与に関する報告(意見)・勧告でございます。1番の職員と民間従業員との給与の比較というところ、1番をごらんいただきたいと思います。平成24年4月現在で特別区の職員数が5万9,451人、6万人を初めて割ったという内容でございます。民間企業と比較した職員ということで、職員数、平均給与、それから平均年齢につきましては43.3歳という内容でございました。
 2番目の民間給与実態調査の内容、4月に行ったものですけども、対象規模につきましては、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の事業所、特別区内の943事業所を実地調査を行い、801事業所からの調査完了という内容でございます。
 3番目の公民比較の結果でございますが、民間従業員が41万1,604円、職員が41万2,387円、その差が783円、率にして0.19%というものでございました。特別給につきましては、民間支給割合、それから職員支給月ともに3.95月というもので、差がないというものでございました。
 2ページに進んでいただきまして、改定の内容についてでございますが、1点目の給料表について、まず行政職給料表(一)についてですが、先ほど言いましたとおり、原則すべての級及び号給について給料月額を引き下げ、それからⅠ類の初任給についての号給は据え置き、係長の職責が高まっていることを考慮し、4級及び5級の引き下げを緩和という内容でございます。
 その他の給料表のところにつきましては、医療職表(一)につきましては、医師の処遇確保の観点から引き下げ改定なしという内容でございます。
 それから参考に、参考1でございますが、較差解消による配分ということで、給与本体が664円、はね返り119円、合わせて783円という内容になってございます。この結果、平均給与の減少につきましては、先ほど報告したとおり、約1万3,000円という内容でございます。
 参考3に書いてあるモデルケースによる試算につきましては、毎年この年齢、この号給でやっているということでお示ししてございますので、後ほどお読み取りいただければというふうに存じます。
 3ページに進んでいただきまして、3番目の実施時期等でございますが、今回は給与水準引き下げの改定であるため、遡及することなく、改正条例の公布の日の属する月の翌月の初日から実施するという内容でございます。
 なお、今年度、平成24年4月からの改定実施の前日までの期間に係る公民較差相当分については、本年度中に支給される期末手当の額において、昨年の勧告に準じ、所要の調整、減額の調整を行うというものでございます。
 ローマ数字のⅢ番、今後の給与制度についてでございます。1番の職務・職責が的確に反映された給与制度というところでは、職務の困難性や職責の重大さに応じた給与水準を設定している観点から、管理職及び係長級について改善を図ることが必要ということで言及されてございます。あとは、特別区の給与制度が社会一般の情勢に適応し区民の理解が得られるよう、引き続き制度を改善していくという内容でございます。
 諸手当についてでございますが、2番目の住居手当についてでございます。現行制度の意義を検証の上、今後の住居手当制度のあり方について、特別区の実情や他の地方公共団体の状況などを考慮して検討ということで言及をされてございます。
 3番目の50歳台の給与のあり方につきまして、これまでも特別区では給与カーブのフラット化などにより、いわゆる50歳台後半層の給与水準の上昇を着実に抑制しているという実績を踏まえつつも、今後とも国やほかの公共団体の動向、民間の賃金事情を注視しつつ、状況を踏まえながら、引き続き給与のあり方について検討するという内容でございます。
 4番目の区費負担の学校教育職員の給与制度につきましては、東京都の教育職員との均衡を考慮して、改定等を行うことが妥当という指摘がなされてございます。
 それから、四角で囲っております人事制度、勤務環境の整備等に関する報告(意見)でございますが、1番のところの人事制度の整備については、有用な人材の確保ということで採用制度の検討だとか、あとは受験者獲得策の強化というところで、特に技術系の受験者確保が困難となっている状況がありますので、学校訪問やPR活動を強化しつつ、技術系職員の受験対象者の拡大などを図る観点から、そういった資格などについても検討するという内容でございます。
 2番目の人材育成につきましては、次代を担う「職員」の育成ということで、評価制度を適切に運用して、評価結果を人材育成の強化に活用することが必要ということが言及されております。
 4ページをごらんいただきたいんですけども、組織のさらなる活性化を図る観点ということから、女性職員に対する昇任意欲醸成に向けた方策を検討するというものも書いてございます。
 (2)番の組織の足腰強化に向けた制度の構築につきましては、管理職選考における前倒し受験方式の拡充に伴う改正効果を検証するとともに、技術系管理職、特に23区共通の課題となっている建築職の確保策について検討するということが述べられてございます。
 あとは、組織運営に支障を及ぼし始めるなど係長職の確保は喫緊の課題ということで、本年2月、係長職選考制度を一部改正ということで、本委員会はあらゆる角度から対応するということが載ってございます。
 あと、先ほど言いました管理職、それから係長職の職責が高まっていることを認識し、その高まりを適宜・適切に人事・給与制度に反映させるという内容も書いてございます。
 3番目の高齢期職員の活用につきましては、採用計画の早期作成ということで、定年退職後の職員をフルタイムで再任用する場合には、職員定数の観点から来年度の採用試験に大きく影響を及ぼすために、そういった採用計画については早期に作成することが必要ということでございます。具体的な高齢期職員の活用につきましては、定年退職時に係長級以上であった職員の活用というのはそのまま係長とかで任用しますと昇任計画などにも影響を及ぼすというためにも、そういったことを視野に入れた対応が必要だということでございます。
 職務環境の整備につきましては、職業生活と家庭生活の両立支援、それから超過勤務の縮減、メンタルヘルス対策の促進ということで、それぞれ掲げてございます。
 最後、Ⅲ番目の公務員倫理の確立につきましては、任命権者は、不祥事の再発防止のため実効性のある取り組みを一層進めていくことが肝要ということで、特に管理職員は職員の勤務状況等に目を配り、適切な指導・助言が必要ということで書いてございます。
 簡単ではございますが、以上で説明のほうは終了いたします。
委員長
 ただいまの説明に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
森委員
 毎年の御報告ですが、ちょっと基本的なことを確認させていただきたいんですが、1ページ目のほうに民間と区の職員さんの月例給、それから特別給の支給割合が出ているんですが、これを見ると、単純にこの月例給というところに、12カ月分と、この特別区の3.95を足して、月例給に15.95を掛けると大体1人当たりの平均の年収が出るという理解でよろしいんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 大まかに計算しますと、ほかには超過勤務とかいろいろな手当があるんですけども、おおむね、こちらの月例給の12倍プラス特別給の3.95月を足したものがその方の1年間の収入という計算になるかと思います。
森委員
 そうすると、23年度の財政白書のほうでは、1人当たり給与費というのは753万6,000円という数字が出ていて、100万円ぐらい差額があるんですが、これはどういう要因でしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 各種給与の取り扱いにつきましては、例えば退職金等の共済関係の金額も入れて1人当たりの金額ということで算出する場合がございますので、先ほど言った金額と今言った大まかな計算ということで金額の差が出るというふうに考えてございます。
森委員
 それから、毎年のことなんですが、民間って本当にこんなにもらっているの、と素朴に思うんですが、区としては、この結果は妥当だというふうにとらえているという理解でよろしいでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらの勧告内容につきましては、民間企業の給与実態調査という調査に基づいた内容となっておりますので、区としてこの調査の内容については妥当というもので考えてございますので、こういった勧告内容についても妥当な数字だというふうに考えてございます。
森委員
 そうすると、財政白書のほうでは、納税者1人当たりの所得額と出ていて、23年度373万7,000円という数字が出ていて、ものすごく乖離があるわけですよ。言ってしまえば、平均の所得よりも、後ろのモデルケースのケース1、係員(25歳)の方、扶養手当なし、住居手当ありの方の351万円と20万円ぐらいしか差がないわけですね。この乖離というのはどのようにとらえていますか。
角経営室副参事(人事担当)
 区の平均所得については、いわゆる正規職員以外の方も含めた数字だというふうに認識してございます。こちらの公務員の給与水準につきましては、同種同等比較の原則というものがございまして、対象としては正社員のみを調査対象としている内容でございますので、委員おっしゃったような、そういった対象外の方との比較というのは直接は困難なものというふうに思ってございます。
森委員
 そうすると、1人当たりの所得額というのは、区民の方のほうですね、この373万7,000円という数字なんですが、じゃあ、その区民の納税者の方の中で正社員の方だけ調査をすると、大体この特別区人事委員会の結果に近いようなのが出るというような理解でよろしいんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 今回の調査対象につきましては、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所についての調査ということでございますので、そういった調査対象のまず規模がどうかということだとか、あとは正規、非正規について、うちの税務のほうで把握しているかどうかはちょっと私のほうでわかりませんので、そういった比較ができるかどうかについてはお答えできないというものでございます。
森委員
 この特別区人事委員会の問題については、今年の1定でうちの佐伯議員が質問させていただきました。その中で、区長の答弁の中で、公務員の給与というのはこういう法律によって特別区人事委員会の勧告に基づいて決めていると、その人事委員会は毎年給与実態調査を行って、民間と均衡を図っている。以上のように適正な水準を客観的に検証する仕組みの中で給与は決まるものでありまして、このプロセスの妥当性を確かめる作業の上でならばともかく、単なる主観的な価値や政治的動機で引き下げることは現時点ではすべきではないというような御答弁だったんです。
 ただ、これだけ乖離があると、何らかの形でこのプロセスの妥当性を確かめる作業って必要なんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。
角経営室副参事(人事担当)
 先ほどの繰り返しになりますけども、こういった人事院勧告に基づく調査というのがまず民間給与の実態調査ということで、こちらの調査の範囲につきましても、人事院の比較対象となる規模と、平成18年に、それまでは企業規模100人以上からという比較的大きな企業が対象だったんですけども、それを50人以上というふうに見直した際に、こういったより民間の給与の実態をカバーしているというふうに総務省のほうも見解を出してございます。そういった調査の経緯も踏まえまして、現時点ではこの調査の結果につきまして、区として妥当なものというふうに考えているということでございます。
森委員
 ちょっと話を変えますね。4ページのほう、高齢期職員の活用等というふうに出ているんですが、これが出てきた背景というのはどういったものでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらにつきましては、高齢期の職員については今現在、年金制度改革というものが進行してございますが、今は60歳から共済もしくは年金が支給されるというものですけども、今後、順次年金開始支給が61歳から65歳に引き上げられるというものがございまして、年金が支給されない、いわゆる空白の期間が生じるということで、年金と雇用の接続というものが民間企業も通じまして国として高齢期職員の活用ということで取り上げられているという内容でございます。公務員につきましても、退職した後、無年金期間が発生するという想定がございますので、そういった職員の活用について今後計画的な活用、それからそういった職員のあり方について検討していっているという内容でございます。
森委員
 国のほうで、その年金との絡みで対応が必要なんだという話なんですけど、国で動いているのってこの高齢期職員の話だけじゃないわけですよ。国家公務員のお給料が今、平均7.67%ですか、引き下げがされています。その引き下げをされたときに、総務副大臣名で、地方公務員の給与についても同じように対応するようお願いいたしますというような通知が出ている。それから、国家公務員の退職手当の支給引き上げ、こっちについても同じく法改正の趣旨を踏まえて地方でも対応してくださいという通知が、これも総務副大臣名で出ているわけです。
 こういったことの記載というのは全くなくて、何でこの再任用というか、高齢期職員の活用のところだけ出てくるのか、すごく不思議なんですけど、その辺の御認識はいかがですか。
角経営室副参事(人事担当)
 まず、国家公務員の給与改定、臨時特例に関する法律の内容かと思いますけども、こちらにつきましては国の厳しい財政状況と、あとそれから東日本大震災の財源確保というような視点に鑑みて、2年間特例で行われるというふうに認識してございます。
 その際、最後のところで、地方公務員の給与については地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応ということで言及されているかと記憶してございます。そういった内容も踏まえながら、今回の特別区の人事委員会としての勧告が出てきているというふうに考えてございます。
森委員
 そうすると、特別区人事委員会としては、この通知を踏まえた上で、今回の勧告には載せる必要はないという判断をされていると、こういう理解でよろしいんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 私のほうから直接、人事委員会がどういうふうに判断したかということは御答弁できないわけですけども、当然そういった国からの、対応しろと求められているものですから、組織としてそういったものを一定程度踏まえた上での勧告というふうに理解してございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、ただいまのことにつきましては終了させていただきます。
 続きまして、3番目、本庁舎へのコンビニエンスストアの誘致についての説明を求めたいと思います。
小山内経営室副参事(施設担当)
 それでは、本庁舎へのコンビニエンスストアの誘致について(資料4)御説明をさせていただきます。
 利用者の利便性の向上を図るというようなことから、証明書の自動交付サービスなど多様なサービスを提供することのできるコンビニエンスストアを1階に誘致する方向で検討するということにしております。
 誘致に当たっての条件としましては、出店の予定場所として現在の1階喫茶コーナー付近、店舗面積としては約45平米、貸し出し方法につきましては行政財産の貸し付けと、貸し出し予定期間は5年間を想定しております。営業条件として、時間につきましては朝の8時から18時(土日祝日は除く)というところで、あと取り扱いを求める商品としましては、切手・はがき・印紙、有料ごみ処理券、たばこなど、あと取り扱い禁止商品としてはアルコール飲料と有害図書と、それと必須のサービスといたしまして証明書自動交付機能付のマルチコピー機の設置と、あと公共料金等の収納代行をお願いするということです。
 募集方法につきましては、企画提案型募集ということで、運営の内容及び賃貸借料につきまして提案をしていただくということで考えております。
 4番目といたしまして、証明書等の自動交付サービスの提供が可能な事業者ということで、平成24年9月現在ではセブン-イレブンのみでありますが、ほかに数社が来春のサービス開始を目指して準備をしているというところから、競争が可能ではないかというふうに考えております。
 裏面をごらんいただきまして、今後の予定としまして、11月、事業者を公募させていただき、1月に決定をし、2月に契約締結、1定で議会報告をさせていただき、4月から整備工事に入るということでお願いします。整備期間に大体一月ほど予定しておりますので、5月の連休明けにオープンということで考えております。
 報告は以上です。
委員長
 以上の報告に対しまして、何か質疑ございますか。
小宮山委員
 喫茶コーナーは完全になくなってしまうということで理解したんですけれども、飲食可能なスペースというものはそのコンビニ以外に区役所内に設けられることは考えていないでしょうか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 飲食可能なスペースとしては、食堂があるというふうに理解しております。
小宮山委員
 今の食堂が持ち込み可能かどうか、ちょっとわからないんですけども、コンビニで物を買うときに過半数の人は飲食物を買う場合が多いと思うんですね。その買った飲食物は食堂に持ち込んで食べてくださいという考え方でしょうか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 正直、そこまでまだ想定していなかった部分もございます。ですので、その辺につきまして、職員が利用する場合には自席へ戻って飲食をするということ、区民の方の場合にどういったサービスが提供できるか、その辺も含めて検討してまいりたいと思っています。
やながわ委員
 この誘致に当たっての条件で、出店予定場所、1階喫茶コーナー。喫茶コーナーの前にテーブルがあるじゃないですか。今、消費者センターがこっちにありますよね。あの喫茶コーナーだけのスペースも考えられているんですか。あの全体、周りを少し変える予定はないの。
小山内経営室副参事(施設担当)
 コンビニエンスストアを配置するに当たって、少しレイアウト等の若干の変更は必要かなというふうに考えております。ただ、大きな変更は今現在のところでは考えておりません。
やながわ委員
 あそこ、結構、区役所へ入ってきて、いろいろなものが今あって、区民の人たちも消費者センターも相談が増えたというのは、やっぱり役所の中に入ってきたから気軽に立ち寄れるということもあって、相談件数が増えたり、あるいはあそこに福祉売店があるじゃないですか。福祉売店があって、それから今、被災地の物産を売っていますよね。あの辺、いろいろ行政書士会だとか建設関係の相談もやっているし、ちょっと、ここにコンビニができるに当たって、大きく利便性のいいものに変えたほうがいいと思うの。あの福祉売店ももう古いし、売店も福祉売店なんていう名前は、当時はそういう意味ではっきりわかってよかったのかもしれないけど、もうそろそろネーミングも変えて、もちろん福祉、障害者の人たちがやってもらうことは全然問題はないんだけれど、そういった意味で少し大きく変化に富んだほうがいいんじゃないかなと、こう思うことが1点と、それから、このコンビニ誘致なんだけれど、いわゆる役所が開いているときだけ開けるわけですか。この2点、まず。
小山内経営室副参事(施設担当)
 福祉売店につきましては、これはちょっと所管外なんですが、一部の商品をコンビニエンスストアでも扱えるようなことも検討しているというふうにも聞いております。
 また、営業時間につきましては、基本的に8時から18時ということですが、最近夜間開庁だとか日曜開庁だとかもあります。その辺につきましては、まだ協議の余地があるのかなというふうに思っておりますので、今後きちっと検討して詰めていきたいなというふうに考えております。
やながわ委員
 これから、この時代に役所の中にコンビニ誘致って、大変いいと思っています。本当は、外から入ってこられる、どこか開けてね。庁舎が閉まっちゃえば、ばんと閉めちゃえばいいんだけど、まさに区役所がコンビニを通して24時間の営業というんですか、そういうふうにできるんだとすれば、工夫をしてやれるとなると大きく変わるんじゃないかというふうに、せっかく四季の森のオフィスビルも含めて、いろいろなことを考えられることなので、コンビニ誘致も役所の開いている時間帯だけじゃなくて、それこそ役所につくるからこそできること、そこにさらに障害者の雇用も含めていろいろなことを、せっかくのチャンスですので検討していただきたいんですが、それは答えられるのかな。
川崎経営室長
 中野区では現在、24時間365日の区役所サービスを実現しようというようなことを言っております。コンビニの自動交付機の活用というのは、その一翼を担うものだというふうに思っています。
 今回導入するに当たりましては、区役所の本来的な構造の問題がありますので、24時間、外部から入れるような、これもできれば一番いいと思って我々も考えたんですが、それは構造的にはなかなか難しいということがありますので、それについては今後、また新しい区役所のあり方を検討するときにも、今回のこの試みが一つの参考になっていくというふうに思いますので、今回のこれはあくまでも一つの第一歩ということで、今後もさらに区民サービス向上に向けてどういうことができるのかということについてはしっかり検討していきたと考えています。
やながわ委員
 ぜひ、今までの役所の中でやるわけですから、ただ、できるところまで考え方としては、そういう、どこだっけ、千代田区役所だっけ、パン工房なんかもう見えるところにあって、障害者の人たちがつくって、中で買っても、またその中でも食べられるし、通行人まで買っていくなんていう、本当に役所が身近に、区民の中に溶け込んでいるという、本当にこれからの役所のあり方かなというふうに思うんですけど、せっかくコンビニが区役所の中に入るわけですから、確かに今お答えいただいたように、あそこの、ふらっとというところがパン焼いて、あそこで――結構おいしいんですよ。でも、本当になかなか気がつかない、職員ぐらいしか気がつかないわけで、そういう意味で、このコンビニだとパン工房ふらっとから売っているパンがおいしいとか、何かやっぱり相乗効果を出していかれるようなコンビニ誘致にしていただきたいことを要望しておきます。
長沢委員
 ちょっと改めて、なぜコンビニなのかという、もう一度説明いただきたいんですけど。というのは、ここの目的を読むと、証明書の自動交付サービスなど多様なサービスを提供することのできるコンビニエンスストア、これは事業者の企画提案型の募集、これをするわけだけども、4番目のところで、このたびセブン-イレブンだけじゃなくて、ほかの事業者のところも、コンビニについてもサービス開始を目指して準備しているから、選ぶ上ではセブン-イレブンだけじゃないよということを言っているんだけど、逆のことを言えば、そのことによって、近くにコンビニはいっぱいあるわけだし、そういう意味では、当然ながら自動交付機を使わないで窓口でもらうというのだってあるわけだし、混んでいれば自動交付機を使う人もいるだろうけども、そういう意味で自動交付は周りのコンビニで、一定その利便というのかな、それは補えるのではないかと思うんだけど、そうすると、じゃあそこで売るサービスとしての話になるのかなと思うんですけど、これは何でコンビニというふうに特定した形での募集ということなんですかね。
小山内経営室副参事(施設担当)
 こちらが求めている証明書自動交付機能付きのコピー機を設置できるのがコンビニエンスストアの機種であるということから、また庁内の混雑緩和、また利便性、あとこれもちょっと所管外なんですけど、聞いた話によりますと手数料も、機械を使うことで手数料が安くなるというようなところから、そちらのほうになるべく誘導したいというふうなことも聞いておりますので、そういったことから今回、こういった機械が設置できるのはコンビニエンスストアしかないというところで、コンビニに決定した次第です。
長沢委員
 それと、これは2階にあったというのも、今年度末で使用期間が満了するということで、ここについてはどう活用するというのは検討中なんですか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 2階の売店につきましては、撤去後、庁内の事務スペースとして活用する方向で今調整を図っているというところです。
長沢委員
 行政財産の貸し付けということになるんですけど、これは貸し付けとなると、どういうふうになるの。使用料じゃなくて、財産収入というふうになるんですか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 貸し付けですので、私どもとしては最低価格を設定して、それに入札でという形で札を入れていただくという形で、高い金額を入れていただいたコンビニさんに決定するというような形で考えております。
 すみません、ちょっと訂正します。運営の内容等について企画、こういった形で運営をしたいというような提案をしていただくと同時に、貸付料としての賃借料を幾らお支払いしますというような提案をあわせてしていただくというような形の公募で考えております。
伊東委員
 表記の仕方なんだけれど、先ほどの御答弁、説明の中で、営業時間、開庁日なのかということなんだけど、ここに書かれているように土日祝日を除くということだとちょっと語弊があるのかな。年末年始を指せば、1日以外は一応やっていいという形になるから、基本は通常の開庁日というぐらいの表記にしておかないと、これから相手があって検討することだろうと思うんだけど、ちょっとこれだと勘違いする向きがあるので、どうですか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 この点については、もう一度整理し直して、きちっと表記させていただくようにします。
森委員
 1点だけ確認させてください。取り扱い禁止商品のところなんですが、アルコール飲料はだめですよと、これはわかるんですよ。ふだん、普通のコンビニでは売っているけども、区役所という場所の特性上遠慮してくださいというのはわかるんですが、次の有害図書、これは何ですか。私が知る限り、有害図書を売っているコンビニなんていうのは、私は見たことも聞いたこともないんですけど、何でわざわざこんなことが書いてあるんですか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 最近のコンビニの店舗によっては、有害な図書を置いているコンビニもございます。ですので、きちっとそこを明確にする上で、有害図書は禁止するということで決めさせていただきました。
森委員
 そういうことなのかなというふうに思ったんですが、コンビニで有害図書は売っていないです。有害図書というのは、各都道府県が定める青少年健全育成条例みたいなものがあって、その中で所定の手続を踏んで有害図書と認定されたもの、東京都では不健全図書と呼んでいますけど、それだけなんです、有害図書というのは。ちなみに東京都でいうと、不健全図書に昨年度認定されたのは37出版物という言い方かな、だけです。それを売っているコンビニなんていうのはないんですよ。なので、皆さん御答弁にしても、資料にしても、ものすごく言葉を正確に使われていますよね。それはいつも感じるんですけど、そういう皆さんがここで有害図書と書くと、その条例に定められた、法的な意味での有害図書だというふうにしか理解できなくなってしまうんです。今の御答弁だと、私が今言った三十何冊のことを言っているわけではないわけですよね。そうしたら、この表現はちょっと改めるべきかと思いますが、いかがですか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 委員御指摘にありましたように、もし私の勉強不足であれば、それについては訂正をさせていただきます。そういった意味で、もう一度その辺をきちっとより分けて、これについてはもう一度表記をし直し、公募に当たっては細心の注意を払っていくということでいきたいというふうに思います。
森委員
 行政が、ある出版物を有害だというふうに指定するというのは大変重いことなんですよ。そういうことも理解した上で、ちょっとこの報告の本筋とは外れますけどね。その辺はしっかり認識をしておいていただきたいというふうに思います。
 じゃあ、何を禁止するのかという話なんですけど、例えば写真週刊誌とかというのは、例えばニュース記事も載っていればヌード写真も載っているみたいな雑誌あるじゃないですか。ああいうのはどうするんですか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 これから事業者さんと、企画提案を受けて、当然また協議する場が設けられると思います。その辺についてはその中できちっと検討して整理をしていきたいというふうに思います。
森委員
 これ、何でこんなことを聞いたかというと、ちょっと誤解があるのかなというふうに思っているところがあって、今コンビニでアダルト要素のある雑誌というのは売っていますよね。あれ、売り場を奥のほうに変えて、ここは18歳未満はだめですよというような表示を出して、雑誌に青いビニールテープ張ったりしているじゃないですか。あれって、別に条例でああしなきゃいけないからああなっているわけじゃなくて、業界団体が自主的にやっているんですよ、あれ。なので、その辺の切り分け、業界団体の自主的に対応しているものだけはだめなんですよというやり方にするのかどうか、その辺含めて慎重に検討していただきたいなと、これは要望しておきます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で本報告については終わらせていただきます。
 続きまして、4番目、区有施設における節電対策状況についての御説明です。
 なお、この件につきましては震災対策特別委員会でも報告が行われている予定でございます。
 説明を求めます。
小山内経営室副参事(施設担当)
 今年度の区有施設における節電対策状況について御報告をさせていただきます(資料5)。
 なお、今、御説明がありましたように、震災対策特別委員会でもこの報告をさせていただきます。
 今年度、中野区では対22年度の同月比で15%削減とし、夏季については電力需要が高いため20%削減を目標として節電対策を実施してきました。ここで、24年度夏季の実績について取りまとめましたので、御報告をさせていただきます。
 まず1番目としては、本庁舎の節電状況です。6月からの分が6月から9月までということで、6月はそんなに暑くなかったというところで、対22年度比では約4割近い、37.9%の月間使用量を削減することができたと、7月から8月、9月にかけては、やはり厳しい状況が続いておりますが、対22年度比では目標を達成することができました。ただ、対23年度比で見ますと、例えば9月、8月につきましては0.何%という際どい、綱渡りですが、前年度を若干上回る形で何とか辛うじてキープをしてきたというような状況です。
 裏面の2番目につきましては、施設所管別の使用量実績ということで、高圧受電施設の対22年度比の平均を各所管別に出させていただきました。4月から9月までの6カ月間につきまして、以上のような結果で、15%以上はおおむね達成できたというふうに理解しております。ただ、弱者施設のある子ども教育部、教育委員会、それとあと地域支えあい推進室、これについては高齢者、子どもたちの健康等を考えて、無理な節電はしないようにというような通知を出しましたので、若干その点は落ちておりますが、おおむね達成できたと、こういったことから節電に対する意識が職員及び区民に浸透してきているのではないかなというふうに考えております。
 報告は以上です。
委員長
 ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
小林委員
 すごく節電意識が高まっていて、暑い中で節電が行われたと思います。ただ、控室はすごく暑くて暑くて、まず西日が当たって大変だったんですけれども、その中で、裏面の中の施設の数なんですけども、昨年御報告をいただいている数と少し違っている施設数があるんですけども、この辺はいかがなっているんでしょうか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 平成24年度に入りまして、これまで管理していた施設、除外された施設が8施設ございます。まず、高圧受電施設から低圧に変更した施設が、鷺宮福祉センターが低圧に変わったということで高圧受電施設から除外されたと。それと、東京エコサービスに移行した施設として、西中野小学校が平成24年度から移行しました。あと、空き施設につきましては使用量が変化しないため、4施設、環境リサイクルプラザ、宮園詰所、六中、東中野小学校についてはカウントから除外をさせていただきました。それとあと、施設がなくなったということで、中央中学校が滅失によって施設が減ったと。それとあと、用途変更で桃丘小学校が貸し出しにより契約者が中野区から事業者に移ったというところで、管理する施設から消えたというところで、以上の8施設がなくなって、74施設から66施設に変わったというところです。
委員長
 他に質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で4番目の件につきましては終了させていただきます。
 続きまして、冒頭お話ししましたように、5番から13番までは契約関連の報告ということですので、一括して報告をまず受けまして、その後に質疑をお願いしたいと思います。
 5番目から13番目の報告に移らせていただきます。まず、理事者の説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、河川補修工事(工事第206号)請負契約、ほか8件の工事請負契約につきまして、お手元の総括表に基づきまして御説明をさせていただきます(資料6)。
 まず1番目でございます。河川補修工事(工事第206号)でございます。
 こちら、括弧書きで区内限定というふうに書いてございますが、これは制限付き一般競争入札でございます。この表の下から2番目を除きまして、すべて制限付きの一般競争入札を実施してございます。
 工期は、2013年2月28日まで、契約日は本年7月9日、契約金額は消費税相当額を含みまして9,135万円でございます。契約者は日本施工株式会社、契約の方法は、総合評価方式の特別簡易型でございます。予定価格は、消費税相当額を含めまして9,429万円でございました。落札率は96.8%、入札参加事業者数は5者でございました。
 続きまして、2番目、路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第202号)でございます。
 工期は、2013年2月18日まで、契約日は本年8月6日、契約金額は消費税相当額を含みまして9,765万円、契約者は株式会社三和土建でございます。契約の方法は、総合評価方式の特別簡易型でございます。予定価格は、消費税相当額を含みまして9,922万5,000円、落札率は98.4%、入札参加事業者数は6者でございました。
 次に3番目、中野神明小学校特別支援学級整備工事でございます。
 工期は、本年9月28日までということで、こちらについては完了してございます。契約日は本年6月22日、契約金額は消費税相当額を含みまして5,859万円、契約者は綜和建設株式会社、契約の方法は、総合評価方式の特別簡易型でございます。予定価格は、消費税相当額を含みまして5,995万5,000円、落札率は97.7%、入札参加事業者数は5者でございました。
 4番目、平和の森小学校再編に伴う施設整備工事(第三期)でございます。
 工期は、本年11月16日まで、契約日は本年7月12日でございます。契約金額は消費税相当額を含みまして5,659万5,000円、契約者は明成建設工業株式会社、契約の方法は、総合評価方式の特別簡易型でございます。予定価格は、消費税相当額を含みまして5,733万円、落札率は98.7%、入札参加事業者数は5者でございました。
 5番目、緑野小学校再編に伴う施設整備工事(第四期)でございます。
 工期、本年11月16日まででございます。契約日は本年7月12日、契約金額は消費税相当額を含みまして6,352万5,000円、契約者は米持建設株式会社でございます。契約の方法は、総合評価方式の特別簡易型でございます。予定価格は、消費税相当額を含みまして6,352万5,000円、こちらにつきましては落札率100%となってございます。入札参加事業者数は5者でございます。
 こちらにつきましては、添付させていただいております資料、5番目の資料をごらんいただければと思います。お手数ですが、5番目の資料の裏面をごらんください。入札経過調書となってございます。こちらにつきましては、先ほど言いましたように5つの事業者が入札に参加をいたしまして、1回目の入札では落札が決まらず、2回目の入札で落札者が決定したというものでございます。
 それでは、お手数ですが、また総括表にお戻りください。6番目、本一高齢者会館整備工事でございます。
 工期は、2013年3月15日まで、契約日は本年7月12日、契約金額は消費税相当額を含みまして8,337万円、契約者は進藤建設株式会社、契約の方法は総合評価方式の特別簡易型でございます。予定価格は、消費税相当額を含みまして8,337万円、落札率は、こちらも100%となってございます。入札参加事業者数は6者でございました。
 こちらも、お手数ですが、先ほどの添付資料の次の資料をごらんいただきたいと思います。裏面の入札経過調書をごらんください。こちらにつきましては、6者の参加がございまして、1回目の入札では落札が決まらず、2回目でも決まらず、3回目でも決まらず、入札については不調のため打ち切りといたしまして、3回目の金額で一番安い、1者しかございませんが、こちらの事業者と随意契約をした結果、相手方の提示した金額が予定価格と同額になったというものでございます。
 それでは、また総括表にお戻りください。7番目、かみさぎ特別養護老人ホームサッシ改修工事でございます。
 工期は、本年12月10日まで、契約日は本年9月6日、契約金額は消費税相当額を含みまして5,040万円、契約者は大神田建設株式会社、契約の方法は総合評価方式の特別簡易型でございます。予定価格は、消費税相当額を含みまして5,040万円、落札率は、こちらも100%となってございます。入札参加事業者数は4者でございました。
 こちらも、お手数ですが、先ほどの次の資料をごらんください。また裏面でございます。入札経過調書でございます。こちらは4者参加をいたしまして、1回目、2回目で決まらず、3回目で落札が決定したというものでございます。
 それでは、また総括表にお戻りください。8番目、もみじ山文化センター西館電気設備改修工事でございます。
 工期は、2013年3月15日まで、契約日は本年9月18日、契約金額は消費税相当額を含みまして5,810万7,000円、契約者は株式会社サンデンコー、契約の方法は総合評価方式の特別簡易型、予定価格は消費税相当額を含みまして8,074万5,000円、落札率は71.9%でございました。入札参加事業者数は8者でございます。
 一番最後、9番目でございます。緑野小学校校庭整備工事でございます。
 工期は、本年9月21日までということで、こちらも工事については完了してございます。契約日は本年6月22日、契約金額は消費税相当額を含みまして5,342万4,000円、契約者は住友林業緑化株式会社環境緑化事業部でございます。契約の方法は総合評価方式の特別簡易型、予定価格は消費税相当額を含みまして5,691万円、落札率は93.8%、入札参加事業者数は3者でございます。
 報告については以上でございます。
委員長
 ただいまの5番から13番までの報告をいただいたわけですが、これから質疑に移りたいと思います。御質問のある方は挙手で、番号と件名を言っていただいて御質問いただければ、と思います。何か5番から13番の間で御質問ございますか。
伊東委員
 報告5番、河川補修工事について1点お伺いしたいんですけれど、ここの工事概要のところで護岸補修工という、1番にありますね。その内容は、善福寺川の護岸補修工事ということで、右岸左岸両方ということなんですけど、この善福寺川というのは中野が護岸を管理しているの。
伊東経営室副参事(経理担当)
 ちょっと確認しますので、答弁保留ということで。
委員長
 では、答弁保留ということでよろしいでしょうか。今調べております。
 他に質疑ございますか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 ただいま答弁保留したものでございます。この箇所につきましては、中野区が管理をしているというものでございます。
伊東委員
 善福寺川中野区内については全部、護岸は中野区が管理、三建ではなく。逆に、じゃあ中野区を外れた善福寺川の護岸は、今度は上流でいけば杉並が護岸管理しているわけ。
伊東経営室副参事(経理担当)
 委員の御指摘のとおりでございます。
長沢委員
 御苦労さまです。全体にかかわるところなんですけど、本一の高齢者会館の整備というのは不調随契になったので――聞きたいのは、落札した業者のところは、総合評価方式なので価格点、評価点ということで合計点を出して、今言った本一のところは随契になったのでそれは出ていない、落札者のところも出ていないわけだけれども、落札というか、随契になったので出ていないというのはわかるんですけど、これは落札をしなかった事業者、要するに応札した、入札に参加した事業者のところで出ていたり出ていなかったりしているのは、これはどういう理由なんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 予定価格を下回りませんと点数がつきませんので、予定価格を上回った結果、点数がつかないというところでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようでしたら、5番から13番につきましては終了とさせていただきます。
 続いて、14番、一斉臨戸徴収の実施についての説明を求めます。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 それでは、一斉臨戸徴収の実施につきまして御報告いたします(資料7)。
 本報告につきましては、関連所管であります区民委員会においても同じ内容で御報告をさせていただいております。
 一斉臨戸徴収でございますが、区政を取り巻く現在の厳しい状況を踏まえまして、主要債権であります税、国保については、これまで以上の歳入確保を図るために一斉臨戸徴収を実施するというものでございます。
 実施日は、特別区民税につきましては本年12月16日の日曜日、国民健康保険料につきましては平成25年1月20日、日曜日でございます。従事予定職員数でございますが、全体で220名を予定してございます。内訳でございますが、管理職及び管理職選考の合格者、それと昇任試験の合格者、昨年度の昇任試験に合格しまして、今年度昇任した総括係長、係長、主任主事でございます。それと新規採用職員と2年目の職員でございます。それと、税務と保険医療分野の職員、合計で約220人ということでございます。
 従事予定組数でございますが、120組を想定してございます。特別区民税については80組、国民健康保険料につきましては40組を想定してございます。ひと組当たりにつきましては、約50世帯を訪問して、合計で、全体では約6,000件の訪問を予定しているというものでございます。
 以上、簡単でございますが、報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、何か質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で今の件につきましては終了とさせていただきます。
 次に進めさせていただきます。
 15番目、「収納率向上対策」の改定についての説明を求めます。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 それでは、「収納率向上対策」の改定につきまして御報告いたします(資料8)。
 本報告につきましても、関連所管であります区民委員会におきまして同一の資料で御報告をさせていただいております。
 収納率の向上対策でございますが、平成20年の11月に、ちょうど4年ほど前になりますが、「区債権の収納率向上対策」を策定いたしました。その対策では、平成23年度までの中期的な数値目標、23年度の数値目標を設定して、税、国保、介護保険料、いわゆる主要3債権を中心とした区債権の収納率の向上対策に取り組んできました。しかしながら、この間の世界的な経済不況等によりまして景気が悪化するなど、区の未収金の額については増加傾向にあると。そのため、これまで実施してきました取り組みの見直しを行うとともに、新たな取り組みを講じるということで、区の重要な課題である収納率の向上を目指すということで、そのための対策を債権管理対策会議において審議をして策定をしたものでございます。
 本編ありますが、今御説明しました、4ページものの概要版で御説明をさせていただきます。
 まず1番目、区の未収金の現状と課題でございますけども、23年度の区全体の収入未済額につきましては約79億円ございますが、税、国保、介護の主要3債権については約66億円という、大半を占めているというものでございます。
 これまでの取り組みでございますが、特別区民税につきましては現年度の早期の納税相談ですとか、滞納整理については進行管理を徹底するなど強化してまいりました。23年度の現年度分の収納率については若干上がりましたが、滞納繰越分については前年度を下回ってしまったということでございます。
 国民健康保険料につきましては、規則の改正を行って口座振替を原則としたことですとか、滞納整理に専念できる職場環境を整備するというようなことで、23年度の現年度及び滞納繰越分についてもポイント数としては上回ったというものでございます。
 介護保険料につきましては、23年度、現年分につきまして同様のパーセンテージというものでございます。
 その他の債権でございます。これはいわゆる私債権等になりますが、こちらにつきましては、丸の二つ目でございます。特に私債権については各分野での取り組みが浸透しまして、前年度から約4,000万円、収入未済が減少したというものでございます。
 次、2ページ目、裏面をごらんください。2番目、収納率向上対策の基本方針と目標でございます。今回の対策では、さらなる収納率の向上を目指しまして、次の基本方針と収納目標をもって取り組むことといたしました。基本方針としましては、①から④に記載しているとおりでございます。
 (2)の収納目標につきましては、先ほど申しました前回の対策では23年度を目標としてきましたので、その数値を基準に今後3年後の26年度の目標を設定させていただきました。特別区民税につきましては、23年度96.5%でございましたが、1%アップ、現年度分でございますけども。滞納繰越分も18.4%、23%ということで考えてございます。それと、あわせて、現在税につきましては23区中、現年分については20位というような下位のほうを占めてございますけども、収納率の目標とともに、23区での順位も税、国保、介護ともに目標を設定させていただいたということでございます。
 次に、国民健康保険料につきましては、現年分が82.9から85、滞納繰越分も23.1から26%ということでございます。こちらも23区中10位以内を目標といたしました。
 介護保険料につきましては、現在23区で4位でございますけども、それを3位以内ということで、収納率も98.1から98.6と、現年分でございますが。滞納繰越分は13.4から16.5ということでございます。
 その他の債権、これはさまざま、私債権等ございますけども、これはすべてまとめまして、現年分と滞繰分、それぞれ目標数値を設定させていただきました。
 3番目、収納率向上対策の取り組みでございます。こちらが具体的な取り組みの内容になります。まず、(1)体制強化と人材育成でございますが、債権管理対策会議の体制強化、これは今年度から座長を区長としまして、メンバーも精査するなど体制を強化したところでございます。あわせて、エキスパート職員の活用を通じて人材育成を行って、課題の対応に当たりたいと、このように考えてございます。
 (2)未収金を発生させない取り組みと滞納整理の強化でございます。この対策では、それぞれ前回までの対策、取り組みを踏まえまして、反省点、取り組みを新たに講じるということで、それぞれ税、国保、介護、定めてございます。特別区民税につきましては、職員1人当たりの滞納処分件数ですとか収納額の目標を明確に設定をしまして取り組むということといたします。それと、丸ポチの三つ目でございますけども、従来の一斉臨戸徴収、先ほど御説明しました年末年始の一斉臨戸徴収に加えまして、今年度から、全庁からの職員の応援による臨戸徴収を実施してございます。9月18日から12月まで、集中的に実施をしているというものでございます。それと、転出者に対して、転出していってしまうとその後の債権徴収がなかなか難しいということでございますので、そういったものへの対策も講じてまいりたいと考えてございます。
 次に、国民健康保険料でございますけども、こちらにつきましては、定例的な窓口業務の外部委託化、それによりまして滞納処分、こちらに職員の力をシフトするということで、これは既に7月から実施をしてございます。それと丸ポチの三つ目でございます。滞納整理指導員、いわゆる都税、国税等のOBがいらっしゃいますけども、そういった方を区の徴収吏員として位置付けまして、職員と一緒に滞納整理を行うということで、高額関係の強化を行うということでございます。それと、一番下の丸ポチでございますが、これも税と同じように転出者に対しての対策を強力に進めていきたいと考えてございます。
 次、3ページ目、ごらんください。介護保険料でございます。介護保険料につきましても、時間帯を拡大して臨戸徴収を行うなど、あと差し押さえ、昨年度までは財産調査までしかできませんでしたが、今後は差し押さえまで、資力があるのに納めていただいていない方については差し押さえも実施していくという毅然とした態度で臨んでいきたいというふうに考えてございます。
 以上がこの対策での税、国保、介護による個別具体的な取り組みでございました。以下、それぞれ共通するもの、それぞれ個別のものについて若干御説明いたします。
 まず、未収金の発生防止と滞納を防ぐ適切な相談ということで、これは従来から毎週火曜日の夜間ですとか、第3日曜日ですとか、あと6月、12月、3月の臨時的な相談窓口を開設、これは引き続き実施をしていきます。
 それと、電話、文書による効果的な催告を行うということで、税につきましては滞納整理支援システムを活用しまして文書催告の時期、対象、回数を工夫してまいります。国民健康保険料につきましても、催告の仕方や通知書の表記を工夫して、より効果的な催告を行いたいというふうに考えてございます。介護につきましても、年間通して通常の業務時間帯及び夜間にも催告を行って、確実に徴収を行っていきたいというふうに考えてございます。
 情報の共有化により滞納処分を一層強化するということで、各所管で保有している情報を積極的に活用しまして、滞納処分の強化を図っていくというものでございます。
 そのほか、東京都に住民税の徴収引き継ぎをお願いしていますが、これも引き続き活用して滞納整理を推進していくというものでございます。
 それと、強制徴収ができない私債権等の滞納者に対しましては法的措置に着手するということで、強力に進めてまいりたいと考えてございます。
 次、(3)番、民間活用の推進でございますけども、こちらにつきましては、3年ほど前からサービサー法に基づきます、いわゆる債権回収会社(サービサー)に回収の委託を実施してきたところでございまして、そういった実績も積んできましたので、今後も継続して回収額の増加につなげていきたいというふうに考えてございます。
 (4)番、新たなシステム導入の検討ということでございますけども、先ほども少しお話ししましたが、税のほうでは滞納整理支援システムを導入してございますが、同様のシステム、国民健康保険や介護保険料につきましてもその導入の効果などを見きわめながら、検討して、効果があるようでしたら導入していきたいというように考えてございます。
 (5)番、納付の利便性の向上、これは口座振替加入率の増加でございます。やはり口座加入ですと納め忘れがないということがございますので、極力口座振替に加入していただくと、そういった取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。
 最後のページをごらんください。新たな納付方法ということで、マルチペイメントネットワークシステムなどの導入の検討を進めたいと考えてございます。現在、コンビニ収納は導入してございますが、マルチペイメントネットワークシステムですとかクレジットカード収納、そういったものについての効果なども見きわめて、検討していきたいというふうに考えてございます。
 最後、6番目、納付意識の向上でございますけども、さまざまな機会を通じまして、納付の意識を向上させていただく、広報ですとか、あとは租税教育、あと③のところでございますけども、その他の取り組みとしまして、既に産業経済融資のあっせんの申し込みにつきましては、住民税の滞納がないことを条件にしている行政サービス等ございますので、そういったやはり給付制限も今後可能かどうかを検討して進めてまいりたいと思ってございます。
 以上、雑駁ではございますが、「収納率向上対策」の改定についてでございました。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑ございますか。
長沢委員
 平成20年の11月に区債権の収納率向上対策というのを策定されたと、さまざまなこの間のこういう経済情勢や東日本大震災の影響により、未収金額も増加傾向にあって、改めてということでこういうことの改定を出されたということですね。それで、20年11月に出された向上対策と、今回出されたこの改定ということで、どこの部分が加わって、逆に20年11月に出されたときにあったけども、今回の改定にはどの部分を落としたか、そこのところをちょっと御説明いただけますか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 まず、後段の、前回の計画から落としたというところは基本的にはございません。基本的には前回の拡充という、見直しですとか拡充ですね、新たな取り組みということでございます。まず、このつくり方でございますけども、先ほど言いましたように前回は平成19年度の収納率を基準に23年度目標を設定しましたが、それぞれ収納率の目標だけでございましたが、今回は収納率と、あと23区での順位ですね。これも、例えば特別区民税ですと今23区で20位ですとか、国民健康保険料も現年分が15位とか、そういった低迷にありますので、それを何とか、収納率の向上とともに23区全体としても上げていこうと、そういったところがまず違うのかなというふうに考えております。
 それと、個別のそれぞれの対策につきましては、きょう、今御説明しました資料の2ページ目の3の収納率向上対策の取り組み、(2)未収金を発生させない取り組みと滞納整理の強化、それぞれ丸ポチですね、特別区民税につきましては五つ、国保については六つですか、これについては前回にはない、もしくは前回から対策を強化した内容を記載しているというものでございます。
長沢委員
 今の2ページのところで、今ちょっとお話ありました2ですね。収納率向上対策の基本方針と目標のところで、目標というのでありますが、(2)のところ収納目標ね。調定額に対する収入率というのがあります。ちょっと今、副参事のほうから言われたのは、例えば23区中、特別区民税でいえば23区中10位以内を目標とするという、これが目標ということになるのかな。ただ、もう一方で現年度分96.5%から97.5%にすると、滞納繰越分は18.4から23.0にしますよという、これも目標だよね。目標というのを二つ掲げるということなの。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 まず、収納率ですね。97.5%ですとか、税の現年分ですけども、そういったまず収納率を上げる目標があります。それとともに、先ほどの答弁と重なりますけども、それだけではなくて、今後2年、3年たちますと経済状況が変わって、ほかの区と同様にこのパーセンテージが1%上回れば妥当なのかどうか、そういったことも、中野区が1%アップしても、ほかの区が2%、3%アップしていれば、これは目標といえども23区としては低い位置になりますので、第一義的には数字を掲げますけども、あわせまして順位も同時に、両方とも目指していくというような今回の考え方で、それぞれ税、国保、介護、現状の順位から頑張って到達できる、税、国保については10位以内、介護については4位ですので、3位以内を目指すというような目標設定をさせていただいたということでございます。
長沢委員
 まあまあ、両方とも追求したいということなんだけど、言ってみれば、第一義的には当然ながら収納率を上げていくということですね。
 それと、3ページ目の民間活用の推進ということで、これは、ごめんなさい、官債権ではないんだけども、福祉資金の貸付返還金、これは21年4月よりサービサー法に基づいて、回収会社(サービサー)のあれを委託して実施してきたということですね。回収額の増加につなげていくということなんだけど、これ実績としてはどういう状況なんですか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 福祉資金の貸付返還金でございますけども、平成21年度につきましては約5,600万円ほど委託をしまして、実際入金があったのが約350万円ということで大体6.2%ぐらいですか。22年度が5,300万円弱ですかね、委託をしまして、635万円ほど入ってきました。これは12%ほど、ですから21年度に比べて約倍増しました。23年度、昨年度につきましては、6,200万円ほど委託をしまして、こちらについては若干落ちて550万円ほど入ってきまして、大体9%という形で推移をしているというものでございます。
長沢委員
 これまでは、区のほうで直営でという形になるのかな、それと比較するとどういう状況なんですか。ちょっと細かくは出なくても、要するに委託したほうがどうだったかという話ですけど、どうですか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 サービサーに委託する以前は、委員おっしゃるとおり区の職員がやっておりましたが、なかなか回収が困難な債権もございまして、当然サービサーに委託してからのほうが徴収の実績は上向いているというものでございます。
長沢委員
 ちょっとどこだったか忘れちゃったんだけど、国民健康保険で現在やっている電話での――ごめんなさい、その下ですね。特別区民税で、その保険医療分野で導入している電話案内の業務委託の効果を見きわめながら委託化を検討していくという、こうありますね。だから、区民税についても委託化のところを検討していくよと。この保険医療分野での電話案内の業務委託の費用対効果を見ても、どうなのかなという、ちょっとそんなやりとりを前にしたことがありましたけども、この辺のところは効果を見きわめながらということで、ここで効果をはっきりと評価していないわけだけども、この点については所管としてはどういうふうに評価しているんですか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 国民健康保険料の徴収につきましては、さまざま、納付相談から訪問徴収、もしくは差し押さえですね。あと、こういった電話による納付の勧奨、それ以外にも文書での催告、電話催告、さまざまな取り組みをしておりまして、これでどれぐらいという、なかなかちょっとデータとしては出ないというものでございますけども、ただ、国民健康保険料につきましては、23年度、前年より収納率、現年と、滞繰についてもアップをしまして、こちらについては23年度の目標、前回の対策で掲げた目標は国民健康保険料については現年分及び滞繰、目標を達成してございます。そういったことから、さまざまな対策が功を奏してそういった目標を達成してございますが、この電話案内の委託につきましても一定程度の効果はあったものというふうに考えてございまして、そういった効果をさらに詳細に見きわめて、今後、税等でも導入できるかどうか、それは所管のほうで検討することになるかというふうに思ってございます。
小林委員
 この改定なんですけども、こちらの冊子だと20ページのところというんですかね、要するに23年度の実績に対して26年度の目標というふうにあるということは、これはまた27年度ぐらいに見直しを図っていくという、この改定は、今回改定しましたけども、20年から24年に、そうしたら、また今度4年ぐらいたった後に実績を見ながら改定をしていくというものなんでしょうか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 前回は、20年11月に策定をしまして、23年度の収納率を目標としてきました。今回は、26年度の数値を目標、先ほど言いましたように収納率の目標と順位を定めてございまして、これは本編の10ページ、ここに収納目標を書いてございますが、23年度、これは結果が出ましたので、この数値と順位を基準に、26年度のそれぞれ収納率と順位を目指すというものでございます。
 その次につきましては、また26年度の結果が出ますので、それを踏まえまして、途中でも、また毎年見直しをしながら、こういった形では26年度以降に、また27年度以降、今度3年後に目標設定するのかどうかは今後の検討になりますけども、次の段階でまた見直しをしたいというふうに考えてございます。
小林委員
 それともう一つ、この2枚のうちの4ページというんでしょうか、ここに租税教育を拡充するというふうにありまして、小学校では租税教室の開催校を拡充するというふうにあるんですけども、中学での租税教室については、こちらの冊子のほうで20ページから21ページに、作文を行っている、あとビデオを貸し出しているということが書いてありますけども、中学のほうでは拡充については特に予定はしていないんでしょうか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 こちらの租税教育につきましては、小学校で実施しているということでございますので、あくまでも小学校に限ってということで、開催の校数を拡大するというふうに考えてございます。
小林委員
 それともう一つ、1ページ目の数字のことについてお伺いしたいんですけども、今、この1番、区の未収金の現状と課題の23年度、現年度分の収入率は昨年と同様98.1%というふうにあるんですけども、この冊子のほうを見ると、3ページのところの介護保険で94.8%なんですけども、1ページ目のこの2枚のほうでは介護保険料が現年度分収入率は昨年と同様98.1%となっていますけども、冊子のほうの3ページでは収入率が94.8%となっていますけども、この数字の見方をちょっと教えてください。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 まず、2枚ものの概要版につきましては、委員おっしゃるとおり、介護保険料の現年度分の収納率が98.1%ということでございます。こちらの本編のほうの3ページの上の表の介護保険料の真ん中のところ、94.8%、これは現年と滞納繰越を合わせた数字となってございます。
 それで、この本編の一番最後のページ、ちょっと数字が細かくて申しわけございません。こちらの一番後ろのページの介護保険料の平成23年度のところをごらんいただければと思います。この上のところですね。23年度、現年度の収入率のところが98.1%となっています。これが先ほど委員御指摘の、概要版の1ページ目の98.1%でございます。それで、本編の、先ほどの3ページの表の94.8%といいますのが、先ほど申しましたように現年と滞納繰越を合わせた全部の、合計のです。網かけのところが94.8ということで、若干表記の仕方が違うことによって数字が違うというものでございます。
やながわ委員
 今回、収納率向上対策ということで、これだけの体制をするということなんですが、そもそもこの収納率向上対策のかぎは何だと思っていらっしゃいますか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 前回、20年につくりまして、庁内的にも債権管理対策会議等、債権管理担当としましては集散債権も含めます債権を含めまして全体、進行管理をしてきましたが、先ほど国保については目標を達成したということがございますが、税ですとか、その他の債権については目標を達成していないということもございまして、区全体としますと、やはり収入未済額が増えているというふうに思ってございまして、この収入未済額がかなり金額としても大きい、これは区の財政における影響もかなり大きいということで、この収入未済額を何としても減らしていくということから、今回目標を達成した債権も含めまして、当然目標に達しない債権も含めまして、もう一度これまでの取り組みを検証しまして、新たな取り組みも構築するなどしまして、今後より実効性のある対策を盛り込み、それをそれぞれの所管、集散債権も含めまして、そのほか私債権を抱えております所管も含めまして、一丸となって債権の徴収、そういったことができるような形で今回改めて、前回、4年前につくりましたけども、改定版をつくったということでございまして、より取り組みも具体的に、これまで債権管理対策会議で何回も議論してきまして、より実効性のある取り組みということで記載してございます。
 あとはまた所管での取り組み、あと債権管理担当としての全体の進行管理、そういったことも相まって取り組んでいきたいということでございます。そういったことを含めまして、ポイントといいますか、前回の反省を踏まえて今回こんな形で策定をしたというところがポイントなのかというふうに認識してございます。
やながわ委員
 これをさらっと見せていただくだけでも、大変職員一人ひとりに負担と御苦労をかけるなというふうに感じるんですね。多分、皆さんもそう思っていらっしゃると思います。これ、どうやってやるんだろうという取り組みを、この区民税に対しても、職員1人当たりの滞納処分件数、収納額の目標を設定するとか、健康保険のほうも、定型的な窓口業務を外部委託し、滞納処分に職員の力をシフトする。差し押さえ可能な財産の早期発見、差し押さえを行う。あるいは、職員と一緒に滞納処分を行い、高額案件の収納強化を行うとかですね、ちょっと見ても、これだけで仕事終わるなというぐらい、やっぱり職員一人ひとりの課せられた責務と使命はちょっと大きいなというふうに感じるんです。
 今、副参事おっしゃったように、内容は前回の反省を踏まえてこういうふうにやると、これはもう本当によくわかるし、またこれだけ未収金が膨大になっているというこの現実も、払えるけど払わない、お金がなくて払えないとか、さまざまあるわけですよね。だけど、これを職員、要するに全庁一体としてやっていくという、だから私は、さっき、かぎは何ですかと聞いたのは、これをやっていくのは職員一人ひとりということでしょう。まずそうですよね。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 委員おっしゃるとおり、ここに盛り込まれた対策については、職員、本当に一人ひとり使命感を持って取り組むと、それが肝要かなというふうに考えてございます。
やながわ委員
 本当に大変なことだと思うんです。職員の気持ちを一体化する、何で徴収をしなきゃいけないのかという、この1点もあると思うんですね。この未収金対策、成功する成功しないって、言ってみれば、言葉は悪いけど、本当にお金をいただいてくるというか、これがどれほど大変なのかというね。本当にお金をお財布から、税金は払わなくちゃいけないとわかっていても、それを本当に出していくという、これって大体の人は普通お支払いするんだけど、ここに載ってきている数字の方々というのは事情があるわけですよ、さまざま。その事情を乗り越えて、職員一人ひとりが一体となってこの対策をやっていくという、それは、私はやっぱり1点、何が一番大事なのか。区長はじめ、ここには副区長が中心になってこの会議を設けてやっていくという、いわば管理職の一人ひとりが意識をどう持ってみんなとやっていくかという、ここに私はかぎがあるんじゃないかと思うんですが、その辺どうとらえていらっしゃるんでしょうか。
金野副区長
 未収金対策につきましては、債権管理対策会議という会議体をつくりまして、そこで各所管の取り組み、それから実際に担当している職員などからも細かくヒアリングをして検討してきました。今、委員のお話にあるとおり、私も基本的にはこの未収金への取り組みというのは、この未収金の重要さ、未収金徴収の重要さに対する自覚と、それから職員の責任感、それから区民に対してはやはり誠実と信頼をもって臨んで、理解をしていただいて払っていただくということと、それから困難なケースについても粘り強く取り組んでいくという基本的な姿勢が大事だと思いますので、そうしたことで力を合わせて取り組んでいくということにしたいと考えております。
やながわ委員
 ぜひ、本当に大変なことで、これがうまくいくって、ものすごい人材育成になるんじゃないかなと思うんですね。これだけ職員がたくさん庁舎の中にいて、この人たちにそういう、職員の中に意識がちゃんと――多分公務員の皆さんだから持って入所していらっしゃるとは思うんだけれど、人の仕事じゃなくて、それぞれがみんな、言ってみれば最前線の大変な仕事をやれる、やれない、やっぱりやれた人に関しても、やれない人に関しても、きちっと幹部職員が指導もし、激励もし、そして何のためにやっているのかということもきちっと教えられるような、こういうことをとらえて、私はただ単に未債権のものを集めてくればいいんじゃなくて、そこにそうしたプラスアルファのものが出てくるといいなと、大変なお仕事をしていただくわけなので、私たちはじっと見守っていることしかないんですが、どうか、何かやるにしても、本当にここまで大きな目標を立てたわけですから、ぜひ、成功の裏には一人ひとりがそういう意味で区民の最前線に出ていって、いろいろな区民の人たちの生活実態もわかりながら、その、本当に集めてきたお金をどうむだにしないで使っていくかということも含めて、どうかこの向上対策の成功をきちっと、また伺う予定ですけれども、していただきたいと要望しておきます。
伊東委員
 どこから聞いていいのかな。まず、国民健康保険料の不納欠損の額がやはりばかにならない。これは、たしか国民健康保険料の債権の時効が2年だっけ、その辺まず確認したいんですけれど。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 国民健康保険料につきましては、委員のおっしゃるとおり2年でございます。
伊東委員
 同じく、税は5年でしたっけ。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 おっしゃるとおり、特別区民税については5年でございます。
伊東委員
 そうした際に、例えば滞納者が区外に転出してしまう。転出してしまった後の滞納の履歴というのはどういう扱いになりますか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 区外に転出しても、税、国保とも滞納者には変わりません。住所が変わったというだけですので、履歴としては時効にかかるまでは区としては債権を持っているという扱いでございます。
伊東委員
 私の思い違いかもしれないんだけれど、国民健康保険料に関しては転出してしまって、新住所地で新たに国民健康保険に加入した場合は、全滞納履歴が消えてしまうというような記憶があったんだけど、それはないの。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 確かに資格については区からほかの自治体、もしくは社保に入りますと、資格としての履歴は当然消えますけども、滞納額としましては時効などによって変動がない限りは残るというものでございます。
伊東委員
 根本的に国民健康保険、23区は統一保険料方式ということで、ただ保険の運営自体は各区が行っているわけですけれど、その際に、今言ったように自治体によっては、保険料という形ですと時効は2年ということだから、税にするという自治体もありますけれど、根本的な対策として、23区の場合、その時効の2年というのを延ばすことはできないの。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 委員おっしゃるとおり、23区は保険料なんですけども、地方のほうに行きますとやはり税になりまして、そうなりますと、いわゆる国税徴収法等で時効は5年ということでございますが、あくまでも保険料であれば2年ということは変わらないというふうに認識してございます。
伊東委員
 不納欠損、要するに2年で時効になってしまうから、当然未済額の部分が欠損になりやすいという部分で、額も10億円ぐらいでしょう、各年度。そうだよね、大体平均すると10億円だよね、各年度。その辺、何か根本的な対策を少しずつ、遠い将来なのかもしれないけれど、見つめて対策を講じていく必要もあるのかなという気がします。
 それで、じゃあ、転出の際に納付勧奨を進めるということなんですけれど、実際に税、量、それぞれの年間の、例えば23年度で結構ですけれど、年間の滞納者の転出件数、その滞納額というのをお持ちですか。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 申しわけありません、転出件数についてはちょっと今手元にございません。額についてもちょっと今手元にございませんので、今持ってございません。
伊東委員
 どれくらいの件数なんだかわかりませんけど、連絡票を持って、その照らし合わせがまず必要になってくる。照らし合わせで該当者だった場合に、それぞれの窓口のほうに行って滞納分についてお納めくださいといっても、その人がそこへ行くかどうかまでは確認していないんだよね、しないんだよね。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 あくまでもお願いといいますか、行ってもらうということで、そこまで確認は今現在できていませんが、委員御指摘のように、どうしたらきちんと窓口まで行ってもらうか、そういったこともきちんと所管と相談しながら詰めていきたいというふうに思ってございます。
 先ほど、転出者の金額と人数、手元にないという話を差し上げましたが、金額についてはございませんが、特別区民税につきましては本編の4ページですね、あくまで税に限ってですが、4ページの④ですね。税に限っては滞納者約3割が区外転出者ということで、やはりこの対策というのはかなり重要になってくるかなというふうに考えてございます。額についてはちょっとわかりません。
伊東委員
 この④の3割、9,210人というのは、単年度じゃないと思うんだよね。通年で、要するに時効消滅、成立してしまう期間だと思うので、こんなに1年では多くはないだろうけれど、それにしても5で割り返したって、2,000人ほどの名簿を窓口に置いておくの、連絡票を。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 今、端末で、転出するときに滞納がありますと一定の印がついていまして、この人は滞納があるということがわかりますので、それで連絡票をお渡しして、それぞれの窓口に行ってくださいという形で案内をしているというところでございます。
伊東委員
 先ほどの質問の関連になっちゃいますけれど、窓口のほうにお進みいただいて、ぜひ滞納分をお納めくださいという案内よりは、住民票の異動手続の際に、こういう事例に該当していますので手続に時間がかかります、お待ちくださいと言っている間に担当者が来たほうが早いんじゃないの。いかが。
伊東経営室副参事(債権管理担当)
 実際のそれぞれの窓口での業務内容にかかわりますので、それについてはそういったことが可能かどうか所管と一緒に検討したいというふうに考えてございます。
伊東委員
 今言ったようなことは、滞納整理の一つでもあると思うんですね。ですから、窓口担当が行くよりも滞納のプロフェッショナルが行ったほうがよっぽど効果的なのかなという部分はありますから、その辺組織的によく考えて対策を講じていただくのと、最前申し上げた保険料の時効の2年というのを23区共通の課題だと思います。ぜひぜひ検討していただきたいなと思います。お願いにしておきます。
委員長
 他に質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
 次に、16番、その他に入らせていただきます。
 その他で何か御発言ございますでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 1件、口頭報告がございます。財産の処分でございます。
 旧仙石原中野荘の売却につきましては、本年3月の第1回定例会におきまして議決をいただきまして、3月30日付で契約を締結いたしました。
 その後、代金の支払いなんですが、相手方の事情によりまして入金が少し遅れておりましたが、このほど、9月末に代金が納入されましたので、そのことを口頭報告で申し上げるということでございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑ございますか。
伊東委員
 前報告のときに聞き忘れたんですけれど、その際に、仙石原の場合には区が所有している物件、要するにお湯の権利が3口だっけ、あると思いますけど、その売買代金の中にはそれも含まれているということでよろしいんですね。
伊東経営室副参事(経理担当)
 委員おっしゃるとおり、温泉の加入権についても含まれているというものでございます。
伊東委員
 今、温泉の権利というのは貴重になってきて、なかなか新たに掘れないということもあるんですけど、大体あの辺で相場出すとどれくらいだかわかりますか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 相場についてはちょっと今承知してございません。申しわけございません。
委員長
 ほかにございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑なければ、以上で所管事項の報告すべてを終了いたします。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元の資料(資料9)のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
 それでは、その他のほうに入らせていただきます。
 まず、次回の委員会の日程について協議したいので、委員会を暫時休憩といたします。

(午後3時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時01分)

ただいま休憩中に確認させていただきましたとおり、11月20日(火曜日)午前10時からということで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。
 以上で本日の日程はすべて終了しますが、各委員、理事者から何か発言がございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

(午後3時01分)