令和2年09月25日中野区議会決算特別委員会厚生分科会の会議録 中野区議会厚生分科会〔令和2年9月25日〕
厚生分科会会議記録
○開会日 令和2年9月25日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時30分
○閉会 午後5時00分
○出席委員(7名) ひやま 隆主査 甲田 ゆり子副主査 渡辺 たけし委員 若林 しげお委員 いながき じゅん子委員 南 かつひこ委員 長沢 和彦委員
○欠席委員(1名) 間 ひとみ委員
○出席説明員 地域支えあい推進部長 鳥井 文哉 地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子 地域活動推進課長 小山 真実 介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦 北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未 健康福祉部長 岩浅 英樹 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子 福祉推進課長 石崎 公一 スポーツ振興課長 古本 正士 障害福祉課長 河村 陽子 生活援護課長、生活保護担当課長 中村 誠 保健企画課長 鈴木 宣広 保健予防課長 只野 孝子 生活衛生課長 菅野 多身子
○事務局職員 書記 若見 元彦 書記 細井 翔太
○主査署名 審査日程 ○議案 認定第1号 令和元年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について(分担分) 認定第3号 令和元年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分) 認定第5号 令和元年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)
主査 定足数に達しましたので、本日の厚生分科会を開会します。
(午後1時30分)
認定第1号、令和元年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について(分担分)、認定第3号、令和元年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)及び認定第5号、令和元年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)を一括して議題に供します。 本日は分科会2日目ですが、1日目に御協議いただきましたとおり、質疑は本日で終わらせたいと思いますので、委員、理事者におかれましては御協力をお願いいたします。 審査はお手元の審査日程(案)(資料1)に沿って進め、3時頃に休憩を入れたいと思います。5時を目途に進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、昨日の答弁保留となった3件について、順次、理事者に答弁を求めます。 小山地域活動推進課長 それでは、昨日いながき委員より御質問いただきました鍋横区民活動センター等基本計画策定委託費の残額についてでございます。ページといたしましては347ページになってございます。こちらにつきましては、平成31年度の予算編成の時点におきまして基本方針を策定している途中でございました。地域からは商店街にふさわしいなるべく大きな建物をというような要望を受けていることから、最大限の建設面積を想定しつつ、また、民間商業施設を入れてほしいなどという御意見もありまして、可能性を模索して経費を積算したところでございました。 その後、区全体といたしまして、区内に必要な施設を検討していく中で高齢者施設等の併設が決定をしたというような状況にございます。したがいまして、そういうことから、委託を行う際につきましてはボリューム的に少し少なくなったということで、こちらの残が発生したということでございます。 主査 ただいまの答弁について質疑ありますか。 いながき委員 分かりましたけれども、地域の方の御要望で、当初予定していた区民活動センターよりも規模が大きくなりそうだったので、その分、基本計画にも費用がかかるであろうということで多めに予算計上したんだけれども、実際はそこまでの規模にならないということになったので、これだけ残が増えたということですね。もう一回。 小山地域活動推進課長 はい、そのとおりでございます。 いながき委員 一昨年の平成30年度でもこの鍋横区民活動センターの基本計画に対して予算計上されていて、それが500万円。その費用よりもかなり31年度は多くなっていたので、どうしたかなというふうに思ったところなんですけれども、平成30年度でも基本計画は実質つくられることなく、減額補正ということで、計画はつくられなかったということなんですけれども。今回も計画は案までつくったんだけれども、もう一度確認しますが、この案が大きくまた変わると。基本計画をつくり直さなければならなくなるという可能性があるのか。もう一度お聞きします。 小山地域活動推進課長 現時点では、執行時期の見直しと併せまして施設の内容についても見直すかどうかについて検討をしているところでございますが、作成したものがございますので、なるべくそれを尊重する形で活用が図れたらいいのではないかというふうに担当としては思っているところでございます。 いながき委員 その平成30年度も一度計上されていた基本計画の費用が、基本計画がつくられなかったということで丸々減額になって、今回も再び一度つくったんだけれども、また正直その内容がどう変わるか分からないということで、この基本計画のつくられ方が、その過程を見ていると、住民の皆様との合意形成も含めて、区のやり方をやっぱり改善すべき点があるのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。 平成30年度の予算減額ということにつきましては、当時、すこやか福祉センターの整備計画、配置計画のようなものも進んでいた中で、そちらの計画についても一度見直しをするというようなこともございまして、平成30年度の基本計画の委託については取りやめをしたという経過がございます。その後、様々地域の皆様から御要望いただいて現在に至っているところでございますけれども、やはりもう少し丁寧に皆さんの御意見を聞くというようなところをしていかなければいけなかったかなというふうに思っておりますので、今後につきましても執行時期の見直しに合わせて地域の皆様とはお話合いをするような機会も設けてまいりたいというふうに思っておりますので、その辺りは丁寧に進めさせていただきたいというふうに思っています。 主査 他に質疑はありますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 では、次の答弁保留について答弁を求めます。 小山地域活動推進課長 次は347ページになります。長沢委員からの御質問で、予備費で対応いたしました施設営繕費維持補修工事の残額につきましてお答えいたします。こちらにつきましては、予備費を充当いたしましたけれども、その残額につきましては当該事業の予算科目の中の執行残となってございます。 主査 いいですか。 では、他に質疑はありますか。 若林委員 すみません。本来なら質問漏れというところで質問すべきことなんですが、今、鍋横区民活動センターのことなものですから、主査の許可を頂いて質問をさせていただきます。 昨日、鍋横区民活動センターの基本設計案、しっかり活用をこれからされていくか。今いながき委員がおっしゃったとおりの話なんですが、そもそも今年、何で鍋横区民活動センターの計画が止まったのかという理由をもう一度お聞かせいただけますか。 本会議、それからあと厚生委員会のほうでも御報告をさせていただいているところでございますけれども、令和2年度の予算の執行の見直しの中でこちらにつきましても執行時期の見直しを行うというふうに決定をいたしたところでございます。 若林委員 令和2年度の予算の執行の見直しということで、うちの伊藤正信議員からの本会議の質問でもさせていただいたんですが、他の議員の総括質疑のときに、コロナが理由であるというような答弁をされたと思うんですが、それとはどんな感じなんですか。 小山地域活動推進課長 令和2年度の予算の執行の見直しにつきましては、その趣旨といたしましては、新型コロナウイルス感染拡大、それに伴う経済活動の停滞が区財政に与える影響について検討をするというような目的のものでございましたので、そのような形でお答えをさせていただいたところでございます。 若林委員 そこで、伊藤正信議員の本会議での答弁の中に、地域合意が得られていないんではないかという質問に対して、地域合意を得られたと言い切れないという答弁があったんですが、これは止めた原因の一つですか。 小山地域活動推進課長 基本計画案に対しまして地域の皆様の合意が得られていない状況につきましては、私どもも十分に理解をしていたところでございます。今後の対応についてどのようにしていくかという検討を行っている中で、令和2年度の予算の執行の見直しというような検討がありましたので、その中で併せて検討したものでございます。ですので、このような地域の状況も判断の一つになっているのではないかというふうに認識はしているところでございます。 若林委員 鍋横区民活動センターを今回止めたことの理由というので、質問の形態は、伊藤正信議員も他の総括質疑の質問も、質問の出だしは違うかもしれないけれども、結果、止めた理由を求めているものでした。伊藤正信議員の答弁では、先ほど申したとおり、地域合意が得られていない。令和2年度の予算の執行で厚生委員会に報告したという答弁だった。片やコロナが理由ですと言い切ったものもあるわけです。議員に対しての答弁が違うというのもおかしな話になっちゃうのかなと思っているんですけど。そうすると、じゃ、何が、コロナが理由なのか。それとも地域合意が取れなかったのが理由なのか。そこら辺をはっきりさせたいんですけど、いかがですか。 小山地域活動推進課長 先ほども令和2年度の予算執行の見直しの中で決めたという話と、あと、新型コロナウイルス感染拡大に伴う区の財政に与える影響というのは、表現は、すみません、私どものほうで違っておりましたけれども、内容といたしましては同一の趣旨であったかなというふうに思っているところでございます。 先ほども申し上げましたとおり、地域合意が得られていない状況であるというような中でそのような検討が進められたというところで、最終的には予算執行の見直しというところで決定はいたしましたけれども、やはり先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、地域の方々のそのような状況も踏まえた判断になるのではないかなというふうに認識はしているところでございます。 若林委員 こうやって話させていただいて、何でもかんでも今コロナの影響に理由付けて変な動きをしているのかなと思われるような答弁の仕方はよくないなと思っているんです。やっぱり地域合意が得られなかったところは間違いないことですし、コロナの影響、予算の執行というのも間違いないことなんですよ。それを議員の答弁に違いが出てしまうのは決してよくないことだと思います。ですから、ちゃんと統一した考えを持っていただかないと、何でこういう鍋横区民活動センターとか、こんなのが出てきたといったら、ここだけの担当の責任じゃなく、中野区全体の計画が今何にもなっていなくて、その場その場でやっているからこういうことが多分起きると思うんです。だから、それはしっかりと含んでもらわなきゃいけない。 大きな話になっちゃいましたけど、とにかく答弁に対してはしっかりと。だから、今回は鍋横区民活動センターを止めたことはコロナの影響で、令和元年の予算の執行に当たるものとしてが一つ。あともう一つは、地域の合意がまだ完全に得られ切れていない。この二つが理由で一応、鍋横区民活動センターが止まったということでよろしいですかね。 小山地域活動推進課長 その地域の合意が得られていない状況も鑑みて判断をしたというふうに理解しているところでございます。 主査 よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
主査 では、進行いたします。 次の答弁保留について答弁を求めます。 滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 先日、長沢委員から御質問いただきました377ページの産前産後家事支援事業の今年度の実績についてお答えいたします。今年4月から8月までの実績は、利用実人員は13名、延べ利用時間数は145時間というものでした。ただ、昨年度の実績と比べますと時間数では6割弱となりますので、コロナの影響もあるかと思いますが、やはり少ないものとなっていると考えております。 ただ、今回コロナ対策も十分した上でサービスを提供しておりますので、今後、支援の必要な方が利用できるように十分周知啓発をしてまいりたいと思っております。 主査 いいですか。 では、他に質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 それでは、前回に引き続き質疑を行います。 決算説明書の412ページから415ページ、7款健康福祉費、3項障害福祉費、1目障害者施策推進費について、質疑はありますか。 南委員 412ページ、413ページ、障害者施策推進費のところで、不用額で障害者差別解消審議会未執行による残10万円余となっているんです。これは昨年もここでお聞きはしているんですけども、そのときはこの障害者差別に関する案件がなかったからということで未執行ということになったということなんですが、これ、昨年も未執行だったんですけど、この審議会で審議されるような案件がこれまであったときはあるんですか。 河村障害福祉課長 こちらの審議会は平成29年度から設置をしている審議会でございまして、設置当初に1度審議会を開催させていただいておりますが、それ以降は対象案件がないということで実施はしていないものでございます。 南委員 じゃ、初年度だけそういった案件があったということなんですが、仮に具体的な案件はなかなかこういった議会の場では言えないのかもしれないですが、例えば障害者の方がそういう差別を受けたということで、その場合、区のほうに、例えば障害福祉課のほうへ訴えてきた。それを審議会に案件としてのせて審議するような、その流れというのがどういうふうになっているのか教えていただいていいですか。 河村障害福祉課長 ただいま御質問いただきました審議会に上げる案件ですけれども、現在、全庁的に差別と思われるような対応を窓口でされたというようなことがあった場合には調査をかけさせていただいています。そのほか障害福祉課へ直接御本人から、こういうことがあってというようなことも御相談で承っております。その事例の中で区のほうで対応が可能なものに関しては審議会のほうには上げないというようなことで、現在、審議会のほうに上げさせていただいた案件はないということでございます。 南委員 初年度、案件があって、審議会にそれをのせられて審議されて、答申というか、これは区長へ答申をする形になるんですかね。その答申をした上で解消策を示していくということになるんでしょうけども、第1回目の初年度にされたときというのは、その辺り、答申まで行ってきちっとした施策のほうまでつながったということでよろしいですか。 河村障害福祉課長 第1回目に開催をいたしましたときには、窓口で実際にこういった対応があったというようなことの事例の報告にとどまってございますので、区のほうの対応に関して善処したというような事例はございませんでした。 南委員 前回のときはそこまで行くものはなかったということなんですが、仮に重大なそういう案件であった場合には、答申を受けて、区として何らかの対応策、施策、そういったものをきちっと示していくということになっていくんですかね。 河村障害福祉課長 はい、委員御指摘のとおりでございます。 主査 よろしいですか。他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 次に、414ページから419ページ、2目在宅福祉費について質疑はありますか。 渡辺委員 415ページの障害者手当等の中にある精神障害者に対する福祉手当、こちらは新規で予算がついていたもので、当初は408万4,000円の予算をつけていたんですが、執行額が203万5,000円ということで、半分ぐらいの執行額になっているんですが、これは当初予算の見積りとかけ離れているのかなというふうに見受けられたんですけど、その辺の理由をちょっとお聞かせください。 河村障害福祉課長 こちらの手当につきましては、精神保健福祉手帳の1級所持者の方ということでシステムで対象のほうを抽出しまして、予算積算のほうをさせていただいたところでございます。実際に対象者の方に送付の段階で精査をさせていただきましたところ、既にほかの手帳をお持ちで手当を受けていらっしゃる方ですとか、あとは施設入所の方がいらっしゃったということで、そういった方を含めると執行率が下がってしまったというような結果になってございます。 渡辺委員 そうしますと、そういったことは事前に確認をして予算見積りということはできなかったという理解でよろしいんでしょうか。 河村障害福祉課長 一定把握できる範囲のところはシステム上確認はしたんですけれども、実際にその方が施設に入所されているというようなことの把握まではなかなか難しいというところもございまして、執行残につながってしまったというところでございます。 渡辺委員 200万円余りの残ということですと、大体延べで言えば400人ぐらいのものなのかなと。私は、こういった手当が出たということでもあるんだけども、そういったことを知らずに受け取らなかった、そういう人もちょっといたのかなというのが気にかかったんですけど、そういうことはないということでよろしいんですかね。 河村障害福祉課長 通知のほうをまず発送させていただきました後に再勧奨もさせていただいておりますので、ほぼほぼ9割近くの方が申請をされているという状況にはなってございます。 渡辺委員 新規というところで見逃したようなところもあったのかなというところだと思いますけども、来年度以降は、この辺は障害者福祉手当とかはほぼほぼしっかり執行率を満たしているところもありますので、執行率のところをしっかり100%に近い形でやっていってもらいたいなというところを要望としておきます。 長沢委員 地域生活支援、2の日常生活支援サービスはいいですか。いいんだよね。訪問理美容のサービス委託についての中身について御説明いただきたい。 河村障害福祉課長 訪問理美容に関しては、これまで介護保険と比較して対象者が非常に少ないということがございまして、障害者手当を送付する際に新たに事業の通知をさせていただくということで御案内をしたところでございます。 長沢委員 これは自己負担分を減らしたんですよね。これまで自己負担、要するに5,000円と見て、自己負担分2,300円ぐらいかかったんだけど、今度は1,500円ぐらい。要するに3,500円を公費にする、そういうことだと思うんですね。それで、実績として延べ人数として増えているということなんだけど、これ、そもそもが現在の利用の実数としては何人ぐらいいらっしゃるんですかね。 要するに、聞き方が悪いね。実数として、例えば平成30年度から見て実数としても増えているのか。延べ人数として増えて、だから、負担がそういう形で軽くなったということもあるから、頻度としてこれまで半年に1遍ぐらいだったけど、4か月ぐらいに1遍にしてみたとかね。そういうので延べ人数が、例えば前々年度十何名だったのが倍ぐらいに延べでなっているということだと思うけど、いわゆる実績というか、そこのところを聞きたかったんですけど、いかがですかね。 河村障害福祉課長 申し訳ございません。平成30年度から平成31年度にかけて利用人員のほうが7名から13名へ増えてございます。延べ利用回数としては14回から31回というふうに増加をしているところでございます。 南委員 ちょっと私の勘違いがあるかも分からないんですけども、たしか、いつでしたか、福祉タクシー券の紛失があったという御報告があったと思うんですけども、それはこの決算のこの中にはどこに入ることになるんですか。 河村障害福祉課長 昨年ちょうど9月に紛失したということで口頭報告のほうをさせていただいたところでございます。その後、警察のほうでも捜査をしていただいたということなんですが、犯人逮捕というふうには至らなかったわけですけれども、実際に福祉タクシー券が使われますと、それが区のほうに請求して戻ってくるというような流れにはなっておりますので、このタクシー券、419ページ、福祉タクシー供給委託の中に含まれているものと思われます。 南委員 この福祉タクシー供給委託の中で入っていると。昨年9月のことだったので、枚数的なこととか、金額的なことをちょっと私も忘れてしまっているんですが、そのことをちょっと教えていただいていいですか。 河村障害福祉課長 すみません。細かい数字のほうを持ち合わせておりませんが、数十万の被害があったというふうに認識しているところでございます。 南委員 先ほど紛失というか、窃盗ということでよかったんですか。警察に言ったけれども、犯人が分からなかったということは、紛失されたんではなくて、窃盗があったということですか。 河村障害福祉課長 なかなかその辺りの表現が難しいところではございますけれども、区としましては紛失したということで警察のほうには届けを出しておりますが、被害届を出したというふうなことでもございます。そしてまた、そのタクシー券が実際に使われて、指紋の確認も警察のほうでしていただいたりという経過もございますので、窃盗というふうに考えられるのではないかと認識しているところでございます。 南委員 じゃ、当初は紛失されたという認識であったけれども、実はどこかで使われていたというのが、後で戻ってきたというか、その内容が、それで使われていたというのが分かったので、これは紛失ではなくて、ある意味、窃盗の可能性もあるということで、その後また警察への対応とか何かされたんですか。 河村障害福祉課長 警察の方へ被害届を出した段階で、紛失の状況から、紛失というよりは作為的になくなった可能性のほうが高いというようなことは区側としては認識をしてございましたので、随時警察のほうとはやり取りをさせていただいておりました。実際に使われたタクシー券が区に請求として戻ってくるまでの期間が空くものですから、番号のほうを区のほうは控えておりまして、その番号が使われたというようなことを探して、そこの指紋を確認していただくというような作業を数か月連携をしてやっていただいたというところでございます。 南委員 その紛失された全てが使われたんですか。それともその一部が使われたという、その番号を追ってそれが分かったということなので、ほとんど全部使われたという感じだったんですかね。その辺はどうなんでしょう。 河村障害福祉課長 警察側のほうもずっとその件を捜索していくということがなかなか難しいというようなこともありまして、ある程度期間を区切ってということでの捜査というふうになりましたので、全てかどうかというところは、全てとはちょっと言い切れない部分もあるというところでございます。 南委員 要は、大本はやはり紛失をしたというところ、それが窃盗だったのか、紛失したものを拾われて使われたのかというのはちょっと定かではないということですけども、もともとは区としての管理が非常に甘かったんではないかというふうに思うんですけども、区としてはその辺の検証とかしっかりされたんですかね。 河村障害福祉課長 危機管理の職員も含めまして検証をいたしまして、その後マニュアルの改善ですとか、管理の方法を変えて対応させていただいたところでございます。 南委員 あと、今、様々なところで防犯カメラとか設置をされているんですけど、障害福祉課のそのところにはそういう防犯カメラとかというのは設置されていなかったんですかね。 河村障害福祉課長 障害福祉課の執務室内には3台のカメラがございますけれども、それは防犯のためではございませんので、そちらのほうでの確認というのはなかなか難しいのかなと思っているところでございます。 南委員 ということは、最終的にどういった形での再発防止策というのを障害福祉課のほう、区として結論を出されたのか。その辺を教えていただけますか。 最終的には、窓口でタクシー券を発行する職員がおりますけれども、その都度発行するたびに係長のほうに確認をして、鍵を開けて、発行して、締めるというようなことの管理を徹底するように図っているところでございます。 いながき委員 それに関連をして、実際に紛失か窃盗か、なくなった分というのは決算上はどういう処理を今回されているんでしょうか。 河村障害福祉課長 被害届は出しましたけれども、窃盗かどうかというところもはっきりとしないというところでございますので、その損害部分を請求するということには至ってございません。 いながき委員 じゃ、請求しないとして、ここの枚数には入っている。ここの事業実績の中の枚数に入っているということなんでしょうか。それとも不納欠損とか、そういう形で処理をしたのか。どういうふうに処理をしたのかということをお聞きしたいんです。 河村障害福祉課長 使われた部分に関しましては利用枚数のほうに含まれてございます。 いながき委員 先ほど南委員も言いましたけど、聞かれたと思うんですけど、発行枚数には含まれているんだけれども、幾らか分からないということですか。 河村障害福祉課長 委員御指摘のとおりでございます。 いながき委員 それで紛失か窃盗か、それはおいといて。例えば警察がどなたかに事情聴取ではないですけれども、お話を聞いたとか。区でもいいんですけれども、どなたかにお話を聞いたと。そういう行為はあったんでしょうか。 河村障害福祉課長 警察のほうからはそういった事情聴取を行ったという報告は受けているところでございますが、御本人からは否定されて、それ以降は追及できないというお返事でございました。 長沢委員 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業のところで、平成30年度のところでは実数としては障害児が17名で、障害者の方が1名で18名。そういう数だったかなと思っているんですけれども、ここはやっぱり実数としてはあれなんですかね。というのは、やっぱり延べ人数は増えていて、これは実数としてはそう変わっていないんだけども、利用の回数として増えているという理解なのか。ちょっとそこを教えてください。 河村障害福祉課長 レスパイト事業の登録者についてでございますけれども、平成28年度から実施をしてございまして、平成28年度10名、平成29年度19名、平成30年度25名、平成31年度26名、令和2年度8月末で30名ということで増加の傾向でございます。 長沢委員 その上で、平成30年度が延べ140名で177名。実数としては、でも、1名の増というところで、延べとしては多いんだけども、そこはやっぱり利用者のところで増えている。回数が頻度として増えたと見ていいんですかね。 もう一つ伺いたいのは、これというのは、一定の1世帯というか、お一人、障害者(児)が使う制限というんですかね、上限というのは何かあったんでしたか。 河村障害福祉課長 こちらの事業につきましては、安心のために登録をまずしておきたいという方が一定いらっしゃることと、あとはやはり親御さんのレスパイトとして利用したいという方の二極化と言っては過言ですが、そういったお使いになる方がいらっしゃるという状況になってございます。 回数のほうなんですけれども、月2回ということの回数制限がございましたが、今年度コロナウイルスの感染症拡大ということがございまして、東京都のほうが回数制限を撤廃しまして、4月から年間の上限96時間を前倒しで使って構わないというようなことになっておりますので、前倒しで使ってらっしゃる方がいらっしゃいます。今後、厚生委員会のほうでもまた御報告をさせていただきます予定ですけれども、上限96時間をもう超えてしまっている方もいらっしゃいますので、そういった方に上乗せで時間数増を今検討しているところでございます。 若林委員 さっき南委員の話があって、口頭報告のときに、ごめんなさい、枚数をはっきり聞いたかというところなので、もし分かれば、その枚数、金額を、事件に関与したものの数字をちょっと教えていただきたいんですけど。 河村障害福祉課長 すみません。それでは、後でお答えします。 主査 答弁保留ですか。 河村障害福祉課長 はい。 主査 他に質疑ありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、答弁保留を除いて進行します。 次に、418ページから423ページ、3目認定給付費について質疑はありますか。いいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 次に、422ページから425ページ、4目障害者相談費について質疑はありますか。 若林委員 平成30年度には都外施設入所者地域移行特別支援事業というのがあったんですけれども、例年使われていないのかな。随分執行率はそのまま変わってないので、今回は載せていないということで、削除したわけじゃないだろうけれども、状況はどんな状況でしょうか。 河村障害福祉課長 427ページのところに未執行ということで、全額390万円のほうが未執行の状態になっております。と申しますのも、施設入所されている方に関しましても重度化、高齢化しているということで、なかなか地域移行ということで中野区に戻ってきてくださることが難しい状況が続いているというところでございます。 若林委員 過去というか、ここ何年かでこれを利用された方はいらっしゃるんですか。 河村障害福祉課長 こちらを利用された方はいらっしゃらないです。 若林委員 ごめんなさい。これ、何年度ぐらいから始めているのかな。難しいかな。要するに、これ、過去使われた形跡があるのかな。どうでしょう。 河村障害福祉課長 こちらの補助金に関しましては、3年間の補助事業ということで補助が出ているものでございますけれども、地域移行された方がいた場合にその方を支援したりグループホームに受け入れたりした場合に施設側に入る金額になっているところでございますが、こちらを利用して地域移行された方はいらっしゃらないです。 南委員 425ページのところ、成年後見推進事業で、事業実績に成年後見制度普及啓発セミナー、実施回数が1回、参加人員が35名とありますけれども、このセミナーの内容というのはどういう内容だったんでしょう。 河村障害福祉課長 こちらは、知ってほしい成年後見制度というテーマで、スマイルなかのAB会議室を使いまして、今年2月5日に実施をしたものでございます。35名の区民の方に御参加いただいているところでございます。内容につきましては、弁護士の先生に講師としてお越しいただいたんですけれども、高齢者ですとか障害者の具体的な事例を紹介していただきながら、成年後見制度について学んでいただくという中身になってございます。 南委員 今回は弁護士の方に来ていただいているということなんですが、これまでこの障害者の方々に対してのこのセミナー、毎年されていると思うんですけども、どういった専門職の方、弁護士以外の方はどういった方がされていらっしゃったのか。その辺、教えていただけますか。 河村障害福祉課長 実際に成年後見人をなさっていらっしゃるような職種の方が多かったかと思われます。弁護士の先生ですとか司法書士、あとは大学教授にお越しいただいて御講演をいただいているところでございます。 南委員 成年後見制度は、当然その被後見人の財産管理や身上監護といったことを後見人がしっかりと本人に成り代わって進めていくことになっていくわけですけども、その中で障害者、障害児に関しては、障害年金も非常に関わりがあって、その辺の障害年金とかに関するやり方であるとか、どうすればいいのかというのが非常に分かりづらいというお声も聞いているところなんですが、そういったことになってくると、社会保険労務士とか、そういった方の講演も非常に重要ではないかなと思うんですけども、その辺はどのようにお考えでしょう。 河村障害福祉課長 高齢者に比べてなかなか障害のある方の成年後見は進んでいないところがございますので、労務士の先生を含めて講師の先生にお越しいただいて広く周知のほうを図っていきたいと思います。 南委員 ぜひ、障害児、障害者の方々に対する角度からの講演内容、セミナー内容をきちっと精査していただいて、やっぱり社会保険労務士の方々とかにも来ていただいて、広い意味から成年後見制度が活用できるということを分かっていただくためにも、ぜひとも労務士の先生方とかにも講師になっていただけるよう今後考えていっていただければと思いますので、これは要望としておきます。 甲田委員 427ページの未執行による残のところ、今一番最後の都外施設入所者地域移行特別支援事業は言われましたけど、その上、三つの未執行があるんですけど、これについてちょっと概要を、簡単にでいいので、全部教えていただきたいんですが。 河村障害福祉課長 こちらの未執行につきましては、聴覚障害のある方が講演会等に参加される場合の手話通訳ですとか要約筆記についての残がございます。 そのほかは緊急保護対応の移送費未執行による残というものがございますけれども、例えば虐待等で保護しなければならない方を移送する場合の費用ということで確保してございますが、そういった事例がなかったということで未執行になっているところでございます。 甲田委員 事案がなくて未執行になっているのはあれですけれども、手話通訳派遣とか、そういったものというのは、何か事業が中止になったりとか、そういったことなんですか。それとも、これは各障害者の方が派遣を申し出るものでしたか。個別の方が手話通訳を申請するのが一件もなかったということなのか。何かのイベントが、何か事業が中止になってということなのか。その辺のところを教えてください。 河村障害福祉課長 今年度、コロナの関係で今年初めに予定しておりました講演会のほうが実施ができませんで、未執行ということになった講座もございます。手話派遣を依頼するやり方に関しましては、区のほうにお申し込みいただけましたら、区のほうで手話通訳の方を確保するというものでございます。 甲田委員 分かりました。じゃ、ここにある理解促進・啓発事業手話通訳者等派遣未執行による残というのは申請がなかったということですか。両方一緒に入っているということですかね。コロナで中止になった事業と。 河村障害福祉課長 説明が分かりづらくて申し訳ございません。理解促進セミナーに関しては2回実施をしておりまして、高次脳機能障害のセミナーと発達障害者のセミナーということで実施をしてございます。こちらに関しては手話通訳を必要とする方がいなかったというものでございます。 甲田委員 分かりました。セミナーは実施したんだけれども、手話通訳を必要とする人がいなければ、そのセミナーに手話通訳を出さないんですね。手話通訳の条例、手話言語条例だとか意思疎通支援条例だとかできましたけど、前もって申請をしなくても手話があるという状態が本当は望ましいかと思うんですけど、その辺の進捗状況というか、どういうふうになっているんでしょうか。 河村障害福祉課長 委員御指摘のように、現在のところお申し込みいただいた場合に手話通訳の方ですとか要約筆記の準備をこちらのほうでするということで実施をしているところでございます。手話言語条例が今年の春にできまして以降、様々なイベント等検討していたところでございますが、コロナ感染症の関係で現在のところ実施ができていない状況にはございます。年の後半にかけて何とか実施をしていきたいというふうには考えているところでございます。 甲田委員 ありがとうございます。条例もできましたので、手話通訳が、事前予約とか前もってそういう申請がなくても、全部が全部はなかなか難しいと思うんですけれども、こういったものに関してはいつもあるという状態がやっぱり理想かなと思いますので、そこに向けてぜひ頑張っていただきたいと思います。要望にしておきます。 主査 他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、426ページから435ページ、6目障害者施設費について、質疑はありますか。 若林委員 428ページ、この障害者福祉会館運営なんですけれども、これ、障害者福祉会館自体、築何年ぐらいになりますか。 河村障害福祉課長 昭和54年10月1日開設でございます。 若林委員 昭和54年10月、建物自体相当古くなっていて、使われている方が、安全性とか不便性とかいろいろ声が上がっているところです。これ、先ほどもちょっと触れましたけど、施設配備計画とか何も決まっていない中で、この障害者福祉会館、今後どうしていくものなのかな。 河村障害福祉課長 障害者福祉会館は、重度障害の方も受け入れてくださっている貴重な施設というふうに認識してございますので、都の重度心身障害の補助金がもらえるような形で施設整備を図っていきたいというふうに考えているところでございます。 若林委員 特に今お話のあった重度の方がいらっしゃる中で、いざ何か災害があったときに関しては我々と違う動きをされなきゃいけない中で、危険性を伴うような施設であればやはり手を加えていかなきゃいけないということで、いろんな補助金を使って、できるだけ早くなんですけれども、結局、全ての施設配置が決まらなければそれまたどうにもならないんですけども、そういったことをこの担当のほうからぜひ申し出ていただき、できるだけ早く整備をしていただけるよう要望しておきます。お願いします。 甲田委員 431ページの障害者福祉会館のバス運行の件でちょっとお聞きしたいんですけれども、障害者福祉会館送迎バス運行委託ということで、バス運行台数は延べ1,921台、利用人数延べ2万7,825人ということで、委託をされているわけなんですが、障害者福祉会館を御利用の方から、バスのポイントがどうしても結構歩かないといけないところにしかないとか、なかなかバスがあっても本当は不自由で、自分の家の前まで来てほしいという部分もあると思うんですね。介護保険であれば、デイケアに通うのにもうドア・ツー・ドアで迎えに来てくれるというところで、この障害者福祉会館の通所にはバスポイントまで歩くなり車椅子で行くなりしなければいけないというところで、もう少しポイントを増やせないのかというお話もお聞きしますし、新規にこれから使いたいという方もなかなかそれでは使えないというので本当に悩まれている方もいらっしゃるということなので、その辺の声というのはどういうふうに受け止めていますか。 河村障害福祉課長 障害者福祉会館のバスにつきましては、区内を巡回しまして様々な施設利用に活用していただいているというところでございます。小さな事業所ですとやはり送迎自体ができないというような事業所さんもございますので、そういったところに通う方にとって大事な足ということで活用いただいているところであると認識しております。 一方で、今お話しいただいたように、バスポイントまでちょっと距離があるというようなお声もあるというふうに伺っているところでございますので、すぐポイントを増やすということはなかなか難しいかもしれないんですけれども、来年度からまた5年間の長期継続契約が開始される予定になってございますので、いいバスの運行を実施できるように検討してまいりたいと思います。 甲田委員 やっぱり障害者の方は本当に選択肢がないので、もうこれしかないという中で日に日に高齢化していったりとか重度化していく中で大変な思いをされているということで、やはりこれはもう前進させていかなきゃいけないことなんだということをぜひ思っていただいて、次の予算につなげていただければなと思いますので、要望しておきます。 いながき委員 428ページ、429ページの障害者福祉会館のところで、この会館のトイレ改修工事が改修で1億円以上とトイレ改修にしては通常よりかなり高額かなというところで、これは恐らく障害者会館ですから健常者のトイレから障害者用にと替えたわけではないと思いますし、この内容についてちょっと御説明いただけますか。 河村障害福祉課長 障害者福祉会館のトイレの改修工事につきましては、障害者福祉会館のバリアフリー化を図る目的で、地下1階から地上3階までの4か所の身体障害者用トイレをだれでもトイレへ改修したこと及び和式トイレを洋式化工事したものでございます。 主査 他に質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、436ページから441ページ、1目生活保護費について、質疑はありますか。 若林委員 今、生活保護の関係でケースワーカーさんの状況を教えていただけますか。ケースワーカーさんが担当される人数とか世帯数とか。。 中村生活保護担当課長 ケースワーカーでございますけれども、ただいま生活援護課のほうでは分業化ということで、一昨年から訪問のケースワーカーとそれ以外と分けております。訪問するケースワーカーでございますけれども、人数といたしましては現在29人でございまして、1人当たり訪問対象世帯数といたしましては155世帯を担当してございます。 若林委員 たしか平成30年度は1人当たり80世帯。ただ、訪問とか今分かれているとおっしゃっていましたけれども、1人当たり80世帯だったのが今1人当たり155世帯。これ、月に何回か回らなきゃいけないなんて話はなかったですか。 中村生活保護担当課長 以前お答えした数字は、生活保護に関わる、例えば訪問をしない、収入認定を行っている係、給付第二係ですとか、それから一時扶助、例えば通院の交通費の受付をして支給決定をしている給付第一係ですとか、そういった人数も含めて割り返した数が先ほど委員のおっしゃった数だと思われます。 現在、訪問類型というのを設定してございまして、訪問類型4段階――A、B、C、Dに分けさせていただいておりまして、それぞれの世帯の支援の必要性、必要の度合いに応じまして、例えばAの類型にする世帯ですと2か月に1回訪問、Bですと4か月に1回訪問、C、標準的な世帯はこちらのCになりますけれども、6か月に1回訪問。そのほか、長期の入院・入所をされていて日常的に施設の職員による見守りができている場合にはDということで年1回の訪問というふうに類型を定めさせていただいております。 若林委員 この訪問の方と収入認定の方を含めて割り出して、1人当たり155世帯。じゃ、訪問に関してだけだともっと数字が上がるということになりませんか。 中村生活保護担当課長 失礼いたしました。先ほど155世帯を担当しているというのは訪問を担当しているケースワーカーでございます。ですから、生活保護に関わっている職員で割り返しますと、おおむね90世帯前後になるかと存じます。 若林委員 分かりました。よかった。ちょっと安心しました。安心したとはいえ、でも、訪問で1人当たり155世帯。これ、たとえA、B、Cがあろうともしっかりこなせて回れるんですかね。 中村生活保護担当課長 世帯類型別の訪問を予定はして、年間計画を立てて定期訪問しているところではございますけれども、実際のところ100%には至らないという状況が続いてございます。 若林委員 実際そうだと思うんですよ。今お話を聞いていて、2か月に1回、4か月に1回、6か月に1回。6か月に1回がいっぱいといえども、1人が155世帯を対象にして回るというのはやはり相当なものだと思うし。生活保護から抜け出すためにいろいろ手助けをしてもらうという大事な役目であるので、あまり担当の数を増やすのは、1世帯当たりの対応がやはりしっかりとできないんじゃないかという不安があります。これ、やはり人数として増やすべきと思いますが、そこら辺はいかがですか。 中村生活保護担当課長 委員おっしゃるとおりでございまして、国の基準ではケースワーカー当たりの持ち世帯数が80世帯というふうに定められてございます。分業化をしてございます関係で、訪問ケースワーカーの持ち件数が多くなってはございます。ただ、委員おっしゃるとおり、適切なケースワークではある程度の持ち件数の限度というものがあるということも認識してございますので、今後その辺りにつきましてよりよいケースワークができる体制について、必要に応じて総務部に要望したりですとか、考えていきたいと存じます。 南委員 439ページのところでジェネリック医薬品使用促進、健康管理支援業務委託というところ、1,300万円余の執行額なんですけども、ジェネリック医薬品への移行をするその数値といいますか、これが増えてきているのか、それとも現状のままなのか。どういった数値で、例えばジェネリック医薬品に移行している移行率というのか、そういったものがあるのかどうか。また、あれば、どういうふうに今推移しているのか。ちょっと教えていただいてよろしいですか。 中村生活保護担当課長 生活保護を受給されている方の医薬品に関しまして、処方される医薬品につきましては、現在、原則としてジェネリックがあるものについてはそれを使用することになっておりまして、原則はジェネリックを使用していただいているものと認識しております。 南委員 医療を受けられている方全員がもうジェネリック医薬品に必然的に替えるようにしているということでよろしいですか。 中村生活保護担当課長 現在、原則としてジェネリックでございますので、ジェネリックの存在しないものにつきましては先発品といいますか、そういったものになりますけれども、ジェネリックにあるものについては、それを特段の事情がない限り原則として、ほぼ――すみません、ちょっと手元に数字がございませんけれども、原則としてジェネリックを皆さん御利用いただいているものと認識してございます。 南委員 原則ジェネリックを使える方にとってはジェネリックに替えていっているということで、このことによって生活保護費の中の医療費というのがどれぐらいの削減効果があるのか。その辺はどのように分析されているんでしょうか。 中村生活保護担当課長 その年度によりまして受けている医療の内容が異なりますことから、具体的に幾らの削減効果があったというのは見えにくいところではございますけれども、医療扶助に占める割合ということであれば、例えば平成30年度につきましては17.2%程度、それから令和元年度については16.86%というふうな数字が手元にありますので、一定程度の削減効果があったのではないかというふうに考えてございます。 長沢委員 今、基本的にジェネリックを使っているということですね。去年のやり取りなんかを聞いていても、1%で5万円ぐらいの効果があるというのかな。そういうようなお話もありました。これ、いながき委員がいらっしゃるところであれなんだけど、このジェネリック医薬品使用促進や健康管理支援業務委託について、いながき委員も前回聞かれているんですけど、これについてどうするのと。要するに、ここまで国のほうでもそういう形で推奨してきたんだけど、これはこれとして業務委託といって1,327万円余あるわけですよね。どうされるのという話の中で、行く行くはみたいな、要するになくしていくのかなという話なんだけど、これ、金額そのものを見ても別に減っているわけでもないし、そもそも使用促進、そして健康管理支援と二つのことを同じところに業務委託をされているのか。そもそもこの二つの中身について、私、あまり詳細は分からないんだけども、ちょっと御説明いただけますか。 中村生活保護担当課長 こちらの委託でございますけれども、適正な医療扶助の利用についての働きかけと併せて実施しておりまして、同じところに一括して契約をしているものでございます。 長沢委員 それで、さっき何%と言ったかな。現在もう90%ぐらいになっているの。かなりの水準になっているわけであるにもかかわらず、これを続けていかないとならないのはどうしてなのか。実際にこれを促進するというのは、業務委託、ここに、受給者の方、生活保護を受給されている方々、医療機関にかかられている方に直接何か促すという分ですか。 中村生活保護担当課長 委託事業者の保健師のほうから個別の生活保護受給者の方にお電話等もしくは面談等で、適正な受診ですとかお薬のことですとか、そういったものを働きかけをしているものでございます。 長沢委員 入院であれば、当然ながら医師がそこでの薬を出す。外来であっても医者が処方を書き、薬剤師というか、大体今は門前薬局という院外の薬局だけども、そこのところで薬剤師がその処方に基づいて出している。このやり方をやっていくことによって、別に薬が替わる替わらないは基本的には医者の判断で、ジェネリックをそこの場では使っていこうということになっていけば、わざわざ業務委託をする意味があまりないのではないかと。素人ながらにそういうことも考えてしまうんですけど、これはどこでもというか、他の自治体なんかでもやっていることなんですか。 中村生活保護担当課長 その個々の被保護者によっては重複受診、同じような科目でかかっていて重複してお薬を両方から出されているですとか、そういったことがありますので、そういった場合には1か所どちらかに決めての受診を勧めるですとか、そういったことを中心に行っているものでございます。 長沢委員 そうすると、ジェネリック医薬品の使用促進、これにも係るけども、どちらかといえば後者の健康管理の支援、いわゆる重複の受診をすることによって、それは医療費もかかってしまうのもそうなんだけども、御本人の健康にとってもそれはあまりいいことじゃないということで、そこのところはきちんとやっぱり管理をしていかなきゃならない。そういう趣旨として受け止めます。分かりました。 それで、別な質問をします。決算年度でもあるんだけど、実は今年度は令和2年、2020年度から実は5年に1度の見直しの、2018年から始まっている生活扶助の見直しの最終年になるわけですね。もうすぐ1週間後ぐらいには、10月1日からこれが始まっちゃうわけですわ。もう既に多分、援護課のほうでは、10月からこうなりますよと受給者の皆さんにもお伝えしていると思っています。全体としては、国全体だけども、大体この3年間で67%ぐらいの方々が、言ってみれば、生活扶助が、中には上がる方もいるんだけど、30何%は上がるなり同水準になるのかもしれないけど、67%、6割強の方々、7割近くの方々がこの生活扶助の基準が下がると。経過措置というか、3段にわたってだから、また最終年のこの年についてもこれは下がるという話。通知を出しているというのは伺っているんだけども、そのことによって受給者から何らかの問合せというのがどのぐらい来て、どういう話になっていますか。伺っていますか。 中村生活保護担当課長 10月の改定ということで決定をしたばかりでございまして、その方によってまだあれですけれども、具体的な反応というのはそれほど来てはないというふうに認識してございます。 長沢委員 僕らのところには来ているんだけど。また下がっちゃうという話は来ているんだけど、そういうのは直接は行っていないのかな。 それで、生活保護の申請の件数が増えているんだろうという話は質問の中でもいろいろ会派としてもさせてもらっているんだけど、全国的な傾向として生活保護の申請件数がやっぱり増えている。専ら新型コロナの影響で、とにかく解雇の方々、今何万といる。いろいろ出ているけど、5万じゃないね。6万とか、もう8万とか、すごい数の解雇者が既に発表もされています。こういう中で生活保護のそれを受けざるを得ない。申請せざるを得ないという方々がたくさんいるんだけども、全国的には3月対前月比、2月と比べて5,000件増加し、4月もさらにまた500件近く増えて。ただ、1人10万円の特別定額給付金の支給後の5月と6月は減った。要するに前月と比べて減ったということなんだけど、この傾向としては中野区においても同様ですか。 中村生活援護課長 当区におきましては、生活保護の相談ですとか申請につきましては、5月、6月が多い状況がございました。その後、7月以降は落ち着きまして例年並みという状態になってございます。 長沢委員 それで、結局、生活扶助の基準が見直しをされていかれるとなるから、これまでは受けられていた。これをどこまで遡るか。要するに、3年前に遡るか。もっと言えば、2013年のときに1度ものすごい削減をしたわけだね。あのときは費用として何億と、国と地方自治体で。今回だって210億ぐらい国と地方自治体で削るという話だから。そうすると、水準が下がることによって、これまで、5年前と比べては受けられた人が受けられていないというのが当然出てくるわけだよね。それはなかなか把握しようもないんだけれども。同時に、今現在受けている人たちも、さっき言ったように、67%の人が減っていくというようなところにおいては、これは何らかやっぱりきちんと実態としてつかむ必要があるし、そういった声をね。もちろん国の制度だから、そのことによって中野区が独自に何かということはないんだけども、しかし、よほどそこは寄り添った形でしなくちゃならないし。もっと言えば、こういう制度を本当に地方自治体としても見直しをしていくということが、国としても、大体この5年に1度の見直しが極めて不適正なものであるということは、当時の会議体――何だろう。検討会じゃない、審議会のところで、その委員の人たちが異口同音に言っていることであって、これがさらにその後また2年後に見直しになるといったときに、こういったことを続けさせては駄目だというふうに思うんですね。 それと、これは生活援護じゃないかもしれないけど、これが下がることによって、生活保護を基準にしている事業というのはたくさんあるわけですね。厚生労働省が認めているのだって、私は具体的にちょっとこの場で言えないけど、公営住宅とかそういうのがあるけど、47事業に影響があると言っているわけでしょう。これ、福祉推進のところであるとか、そういったところとも連携して、当然ながら、区民の皆さんのところにどういう影響があるか、まずは調べる必要があると思うんですね。これはぜひやっていただきたいな。もう質問にしないで要望にしておきますので、ぜひよろしくお願いします。 主査 他に質疑はありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 次に、440ページから443ページ、29目生活相談費について、質疑ありますか。 いながき委員 440ページ、441ページの生活援護調整の統合仮想サーバー環境クラウド障害に伴う生活保護システム復旧作業委託のところで、これは高齢・障害福祉業務でも同じ内容での費用が計上されていましたが、こういったシステム障害だとかが起こった場合の復旧作業というのは、上に計上されているシステムの保守委託のような中には含まれていないからここに新たにまた計上したということなんでしょうけど、普通、保守というと、そういう事故とか何かトラブルがあったときに対応する費用も含まれているのかなと思ったんですが、それは契約上はどういうふうになっているんでしょう。保守の範囲を教えてください。 中村生活援護課長 委員おっしゃるとおり、通常のトラブル等、ちょっとしたことであれば契約の内容に入ってございます。今回の別の部分でございますけれども、生活援護課に11台のサーバーがございまして、2台を除いては短時間で復旧いたしました。そこにつきましては通常の保守業務の範囲でしております。ただ、その2台のサーバーにつきましては、復旧を試みたものの、原因が判明せず復旧できなかったため、その2台分を再構築いたしました。それがこちらに記載のものでございます。 いながき委員 すみません。ちょっと元に戻ってしまう感じなんですけど、高齢・障害福祉業務で発生した同じような復旧作業委託の原因もその再構築をしたということになるんですか。すみません、ちょっと戻る形になってしまうんですけど。 主査 高齢者のところですか。 いながき委員 同じシステム復旧作業。 主査 ただ、答えられる方はいらっしゃいますか。いいですか。戻っちゃいますけど、ごめんなさい。 石崎福祉推進課長 昨日もお答えしたんですけど、昨日については高齢障害サービスのほうのセキュリティサーバーのほうが壊れたものを再構築していますので、昨日、決算でのせたものについても再構築したものを計上しているものでございます。 いながき委員 生活援護のほうでは、部分的には保守契約の範囲内で復旧できたということでしたけど、高齢・障害福祉のほうでは全面的に再構築したということでしょうか。 石崎福祉推進課長 昨日も御説明したんですが、うちのシステムのほうが2種類から成っていて、一つがいわゆるサービスのシステムと、あとセキュリティサーバー、二つから成っていて、そのセキュリティサーバーのほうが壊れてしまったので、それについては再構築をしたということで、その費用について計上しているというようなものでございます。 いながき委員 高齢・障害福祉のほうも含めて、再構築をしなければならなかったという本当に大きな被害、通常の保守契約の範囲で収まらないくらいの本当に大きな被害が発生したということなんですが、昨日も高齢・障害福祉のほうでは一応、総務課のほうにはこの再構築費用に関してはその実費を伝えたということなんですが、生活援護のほうでもこれは損害額として総務のほうに伝えたということで終わっているということなんでしょうか。 中村生活援護課長 委員おっしゃるとおりでございます。 いながき委員 分かりました。 こちらではないかもしれないですけど、この費用に関して先方に、トラブルを起こした会社のほうに、その費用がちゃんと実費が計上されて、損害賠償額として請求されたということでしたか。そういう話、人件費云々だけで、今回のこれらの費用は含まれていないということでしたでしょうか。その辺は違うのかな。 石崎福祉推進課長 昨日も答弁させていただいたんですけども、区のほうとして、今回の「Jip-Base」障害に関してどんな影響が出たか。それについて復旧作業としてどんな費用がかかったかというものについて、全てそれぞれの担当のほうで総務部のほうに一括して申請をして、総務部のほうが相手方と交渉して最終的な損害額、補償額というものを決めていますので、各我々、福祉推進もそうですし、生活援護もそうなんですけれども、この損失分については総務部のほうにこれだけかかったということで、区としてまとめて相手方と交渉しているものでございます。 主査 委員会を休憩します。
(午後3時01分)
主査 委員会を再開します。
(午後3時20分)
他に質疑はありますか。 渡辺委員 441ページの生活援護調整の中の生活保護システム等の中の次期住民情報システムの導入に伴う連携システム改修委託のところなんですけども、こちらの次期住民情報システムの導入に伴う連携をすることによってどういう効果があるのかというのをまず聞きたいんですけども、お願いします。 中村生活援護課長 住民情報システムと連携することによりまして、転出入ですとか、そういった異動の情報がこちらで連動することになりますので、生活保護実施上、有効に利用できるものと考えてございます。 渡辺委員 分かりました。 私は前からいろいろ総括質疑とか一般質問でも聞いてきたところで、高齢者の65歳以上の生活保護受給者が年々割合としては増えてきていると。50%以上にもうなってきているということで、介護のほうに移動させる。その情報を、生活保護を受けていた方が認知症になってしまったりとか病気になってしまったりということで、介護のほうにそのまま引き渡すというふうな事例というものも増えてきているかなと思うんですけども、その際の情報ですよね。そういったものをデータで渡すことが非常にスムーズに業務効率としてもよくなるのかなというふうなことで、その辺の連携というものをしていくべきではないかというふうなことを私は前からちょっと申し上げていたんですけれども、取りあえず、まずその辺のところというのはどのようになっているのか。ここのシステムとはちょっと関係ないんですかね、そういうことに関しましては。 中村生活援護課長 介護保険の例えば介護度の情報ですとか、そういったものは私どもでも連携により把握してございます。生活保護受給者の具体的なサービスの導入につきましては、通常の手続どおり、申請して介護サービスの利用につなげているところでございます。 渡辺委員 改めて、すみません。その前に確認するけど、今、生活保護の方のデータというのは、紙ベースじゃなく、もうきちんと普通にデータベースとなっているんでしょうか。 中村生活援護課長 生活保護システムのほうに入った状態で、個々の方の介護度ですとか認定期間ですとか、そういった情報は見れるようになってございます。 渡辺委員 では、生活保護受給者の方が介護認定を受けたということで、そちらの部署に渡す際には今どういった形でデータを渡していることになっているんですか。それはここの生活保護の今回のこのシステムの中に入っているデータをそのまま渡しているのか。それとも違った方法で渡しているのか。そういうところを確認したいんですけれども、どうなっているんですか、今。 中村生活援護課長 連動してございますので、データを渡すということではなく、そういった情報があれば、こちらの端末でも確認できるものと認識してございます。 渡辺委員 すみません。どういうことですか。もう一回ちょっと。ちょっとよく分からなかったので、もう一回お願いしていいですか。要は、生活保護受給をしている人が高齢になっていって、病気になったりとか認知症になったりとか、生活保護の生活だけではなく、ほかの支援も必要になってきたと。介護とか、そういったところの部署のほうでもそういった方をサポートしていかなきゃいけないというふうになった場合、どういうふうな引渡しをしているか。そこをちょっと聞きたいんですけども。 中村生活保護担当課長 失礼いたしました。生活保護を受給されている方が御高齢で介護が必要になった状態のときにどのように介護サービスにつなげるかという御質問にお答えいたします。例えば訪問等ですとか周りの御近所の方からですとか何らかの情報があったときに、御本人様の状況を確認させていただきます。多くは訪問させていただきまして、お部屋の中の様子、御本人の受け答えですとか、何ができている、できていないということを確認させていただきます。その上で介護サービスが必要だという状況でしたら、これは通常の手続になりますけれども、まずは地域包括支援センターのほうに連絡をして、介護認定がなくても使えるサービスがありますから、その方に応じてすぐ入れられるものはできるだけ早く入れられるように手配いたします。介護認定が必要でしたら、介護認定の手続をいたしまして、介護認定が出た後は通常の介護度に応じて、例えばケアマネジャーさんがついてケアプランをつくり、介護サービスを導入するという流れが通常の流れでございます。 渡辺委員 その引き渡す際に、引き渡される側としては、その人の情報というものが当然、また一から聞き直さなきゃいけないとかということで大変手間がかかると。本来、生活援護課のほうで持っている情報を引渡しと同時に渡すことができれば、受け取る側の介護課のほう、地域包括支援センターのケアマネジャーでさんにしても何にしても、前もっての情報というものを持っていたほうがよりよい行政サービスというものを提供できるわけなんですよ。そういったところの情報の引渡しというのはどこまでされているのかというのを聞きたいんですけども、どのようになっているでしょうか。 中村生活保護担当課長 その個々の状況は必ずしも文字で伝え切れるものばかりではございません。ですので、地域包括支援センターの職員もしくはケアマネジャーですとか、そういった介護サービスに関わる方とは、ケースワーカー、必要に応じてケースカンファレンスといいますか、そういった会議も行いますし、電話等でも情報のやり取りをいたしますし、訪問も一緒に行ったりもいたします。そういったことで切れ目のない支援に日頃から努めているところでございます。 渡辺委員 一緒に行動してという形ということですけれども、情報も当然渡しているという認識でよろしいんですか、そこは。 中村生活保護担当課長 渡しているというよりは、お互いにやり取りして共有しているという認識でございます。 渡辺委員 私は、要は情報の引渡しがうまくいっていないというような話もちょっと聞いていたんですよ、前。それでこういった話をしているんですけども。要は介護が必要になってきた、認知症になってきたという場合、本人から聞き取りをするのも、本人からの情報では曖昧になってしまうと。認知症も入っているということで正確な情報が引き出せる可能性がないから、行政の今まで持っていたその人の個人情報というものもやっぱり一緒に共有しながら、その上で必要な介護プランというものを立てていったほうがよりよいものがあると。それが今までは生活保護のこちらのシステムのデータといえば紙ベースのものだったから、なかなかその辺も、この人はもう介護認定を受けたから後はお願いしますということで受けたままで、また一から聞き取りをしなきゃいけないというふうな話もあったので、それだとよろしくないかなというので、情報共有というものをしっかりとしていってもらいたい。 紙ベースじゃなく、電子化されている、データベースになっているのであれば、介護の側もそういった情報を見ながら必要なケアプランをつくっていったほうがよりよいサービス提供ができるのかなというふうなことがあったので、その辺が改善されていれば私は問題ないと思っているんですけれども、その辺はしっかりと情報共有は今もう既にされて、一緒に行動して、しっかり介護の、例えば今後の生活保護から介護のほうの業務に引き継ぐ際にはそういった情報も共有しながら、一緒に相手方も話をしながら進めているという認識でよろしいんですかね、そうしますと。 中村生活保護担当課長 委員おっしゃるとおりでございます。引き続きケースワーク力の向上に努めてまいりたいと存じます。 主査 他に質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、442ページから445ページ、3目自立支援費、質疑はありますか。 若林委員 443ページ、学習支援事業委託、これは今現状、生徒さんの数とか教えていただければ。 中村生活援護課長 今年度でございますけれども、小学校6年生のほうが利用者が41名、中学校のほうが利用者が151名でございます。 若林委員 これは、もちろん今大変ありがたい事業になっているんですけども、平成30年度は250名のところを200名か。契約落差が起きているんだけど、今回は若干残が、落差があるんですけれども、これはどういった理由ですか。 中村生活援護課長 予算の段階では、設計といたしましては250名を想定しておりましたけれども、実際の申込者が少なかったことから、実際の申込者の数に合わせて契約したためにこの落差が出たものでございます。 若林委員 ごめんなさい。さっきは現状を聞いたけど、このときの人数、250名募集したところで応募が何人来たか教えていただけますか。 中村生活援護課長 平成31年度でございますけれども、小学生のほうが45名、中学生が151名でございます。 若林委員 ありがとうございます。じゃ、151名。これ、認知度、周知の仕方とかいうのは問題ないかなと思うんですが、いかがですかね。 中村生活援護課長 就学援助世帯が対象でございます。学校を通じて対象の生徒のほうにお渡ししておりまして、場合によっては担任の先生からお勧めをしていただいたりですとかいうことも聞いてございますので、一定程度の周知は図れているものと考えてございます。 若林委員 特に中学生、この事業を受けると高校に入学する確率が非常に高いといううわさを聞いておりますので、勧め方、学校を通じてもあるし、いろいろなケースがあると思うんですけど、できる限り教育環境をしっかりとできる環境づくりというのは必要だと思うので、引き続きしっかりと募集をかけ、しっかりと環境づくりしていただければと思いますので、よろしくお願いします。 いながき委員 同じく就労等自立支援のところで、就労支援事業及び就労準備支援事業委託というのと就労支援員の報酬、旅費というのが分かれているんですが、これは別の事業ということなんでしょうか。 中村生活援護課長 就労支援員に関しましては非常勤職員でございますので、その報酬ということになります。そのほかの部分については委託事業でございますので、委託費ということになります。別でございます。 いながき委員 そうすると、就労支援を民間事業者に委託をしつつ区でも非常勤の就労支援員の方を雇用して就労支援を行っているという2段構えというか、そういう形になっているということなんでしょうか。 中村生活援護課長 就労支援員の役割でございますけれども、その方御本人の状況に応じてどのような支援が必要か、就労に対してどのような支援が必要かというのを見極めて方向を仕分けるといいますか、そういったところが仕事になります。ですので、例えばもうこれまでも働いてきてスキルのある方でしたらすぐにハローワークにつないで、すぐに具体的な就職活動に入ることができます。そうでなくて、例えばその方の課題があって、就労に対する心構えができていない方にはそういう講習を受けていただく。これは委託事業ですけれども、そういったものですとか、そのような見極めをするのが就労支援員でございますので、そのような役割分担で行っているものでございます。 いながき委員 では、この事業の成果といいますか、実際に就労した方は令和元年度、何人いらっしゃったんでしょうか。 中村生活援護課長 38人が就労に結び付いているところでございます。 いながき委員 その方々は、例えば正社員であるとか、そうでないとか、どういった業種に多く就職されているのか。そういう内訳といいますか、そういったことが分かれば教えていただきたいんですが。 中村生活援護課長 雇用形態につきましては手元に資料がございませんけれども、業種といたしましては清掃ですとか、商品のパッキングですとか、そういった作業といった職種が多かったということでございます。 長沢委員 住居確保給付金のところで伺いますね。頂いた健康福祉部の事業概要で92ページに実績がこの当該の決算年度も含めて出ています。新規の決定者が33人、これはこの決算書のほうにも出ているんだけども、これ、延べ人数で相談件数というのがあって、例えば平成31年、令和元年で言うと295人。その前の平成30年度で言うと225人が延べ相談件数で、決定者が21人、そういうふうになっている。だから、相談の件数そのものがどうなのかということと、延べということになると、当然ながら、これ、決定だから、決定しない方もいらっしゃるから、それでも相談に来ているという方がいて、傾向としてはどうなんですかね。やっぱり延べだから、何度か窓口に来てもらってという方が多いんでしょうかね。これまでのというか、今年度についてはまた聞こうと思ったんだけど、これ、どうなんでしょう、傾向として。 中村生活援護課長 住居確保給付金事業でございますけれども、本来、生活保護に至る一歩手前の方、例えば預貯金等がある方で生活保護にならないけれども、例えば離職ですとかで収入が途絶えた方を支援するための制度でございます。そういった方は基本的には自立に向けた相談等を毎月行い、相談と1か月分のお家賃の振込がセットでございますので、そういった件数がこの延べ相談件数でございます。新規に受けられた方が昨年度は33件でしたけれども、その方によって3か月の方ですとか、延長されて6か月の方とかいらっしゃいますけれども、毎月相談していただくことになりますので、その延べ件数がこちらの延べ相談件数となってございます。 長沢委員 そうすると、どちらかといえば、受ける前にというのもあるんだけど、受けてから3か月、最大9か月でしたね。というところなんで、毎月来ていただくということで、どうしてもというか、延べ件数としては大きくなると。 ちなみに、御答弁いただいたところなんだけど、直近のというか、知り得るところで、今年度はこれ、何件になったんでしたか。決定としては。 中村生活援護課長 手元に数字がございませんけれども、4月から8月までに1,500件近くの支給決定があったものと認識してございます。 長沢委員 そうすると、分かりました。これ自身がコロナ禍の中でのということで、そういう方々が多い。先ほどもちょっと話をさせてもらった離職というか、介護というか、そういう方がいるからこれだけの数になっているのかな。別に中野区に限ったことじゃないですけど、かなりそういう意味では全国的な傾向としてあるのかなと思っています。この考えでいうと、これからこういう決定をした人たちが3か月で再就職というか、職に就いたり、一定の生活費というのか、あるいは家賃が払える額を持てればいいけど、そうじゃなくて、6か月なり、また9か月なりとなっていくと、これの何倍もの相談、要するに会ってという話になるの。そうすると、これって対応としてどういうふうにやっていくんですかね。既に4月からだったら、もう10月近いから5か月ぐらいたっているわけだけど、これって現在だってすごいことだと思うんだけど、すみません、どういう体制でやられているんですか。 中村生活援護課長 現在の状況でございますけれども、今年度4月以降の大きな制度改正がございました。それまではハローワークと連携した、登録して就職活動ですとか、そういった要件も外れまして件数が激増したところでございます。本来であれば、毎月相談を行って、面談を行って、自立に向けたアドバイスですとか、そういったところを行うところでございますが、制度改正に伴いまして、毎月の報告ですとか、そういった更新ですとかも簡素化されておりまして、書面のみで今状況を、収入の変化ですとか、今のお手持ちの預貯金の額ですとか申告していただき、それを確認することをもって相談に代えているというところでございます。 長沢委員 それは分かりました。いずれにしても、それでも決定件数そのものを見れば物すごいあれなので、体制としては十分に強化していただきたいなというふうに、これは要望しておきます。 もう一つ、444ページ、445ページのところの資金貸付ですね。これも事業概要のところで言うと、当該の令和元年は貸付けなし。貸付金額も、したがって、なし。平成30年度も貸付数なし、貸付金額なしだったんだけど、これは今年度はどういう状況になっていますか。 中村生活援護課長 今年度、現在のところ、ない状況でございます。 長沢委員 ごめんなさい。これ見たら、445ページのところに福祉資金の貸付世帯1世帯あって、これ、実績としてあるんだ。これはどうしてこっちに出ていないのかな。この概要のほうに出ていなかったのは何か読み方が違うんですかね。 中村生活援護課長 こちら、健康福祉部事業概要ですと93ページのほうになりますけれども、資産活用福祉資金、こちらのほうに1世帯ということで掲載がございます。こちらでございます。 甲田委員 学習支援事業委託のところで若林委員が人数を聞いていただいたんですけれども、これ、一般質問でも少し触れましたが、これ、小学6年生と中学1年生から中学3年生と委託先が違うと思うんですけども、その委託先と金額の内訳が分かれば教えていただきたいんですが。 中村生活援護課長 小学校と中学校と、おっしゃるとおり委託先が違います。小学校のほうにつきましては、見守りですとか福祉的な見守り、ソーシャルワークといいますか、そういったところが中心になりますので、社会福祉協議会のほうに委託をしてございます。一方、中学生におきましては、都立高校に全員合格するというのを目標にしてございますので、学習塾ですとかをしております事業者のほうに委託をしておりまして、エデュケーショナルネットワークというところに委託をしておるところでございます。 甲田委員 金額は。 中村生活援護課長 学習支援でございますけども、小学校のほうが506万6,183円でございます。中学校のほうが2,410万7,133円でございます。 甲田委員 ありがとうございます。それで、この契約落差というのは、これも大体でいいですけど、内訳、分かりますか。 中村生活援護課長 契約落差、中学校のほうは入札によって行いますので落差ということで発生してございまして、588万2,461円でございました。 甲田委員 落差は中学生の学習塾のほうということなんですね。これは人数が、予算は250名で、全体で196名の人が実績ですけれども、人数によって変わるものではなくて、落差ですから、契約したときに見積りより安くなったというだけで、人数が変わっても変わらなくても金額は一定だという理解でいいんですか。 中村生活援護課長 中学校のほうは入札で行っておりますので、そことの落差もございますし、先ほど申し上げたとおり、設計、予算の段階での人数と、それから実際の申込人数が違っていたことから、そこも落差として含んでいるものでございます。 甲田委員 ということは、やっぱり人数によって金額というものは変わってくるということですか。 中村生活援護課長 おっしゃるとおり、人数の影響も大きいと考えてございます。 甲田委員 これ、私、そもそも生活困窮者自立支援制度の中のものなのでこちらのほうに、補助金の関係なのかでここについているんだと思うんですけれども、学習支援なので、就学援助世帯の支援は子ども教育部のほうでもやっていますから、私は本来、この学習塾の成果とかいろんな課題を見るときに、本当にここの生活保護担当が担当していていいのかなというのがすごく疑問なんですね。これ、特定財源は大体どのぐらい入ってきているものなんでしょうか。 中村生活援護課長 学習支援事業につきましては国の補助金がございまして、1,465万9,000円を補助金として受けているものでございます。 甲田委員 そういう補助金を受けるということで、こちらにどうしてもなってしまうのかどうなのか。そこはもう少し検討していただきたいなと思うんですけれども。 単純計算しますと、実績で言っても2,900万ちょっとで、196人で単純に割り返せば1人150万前後かなと思うんです。1人年間150万の学習塾費用という計算かなというふうに思うと、もう少し効率的にもできるかもしれないとか思うと、これはこれでとても大事な事業だと思うんですけども、一般質問でも、もう一つ選択肢としてクーポンなんかの利用、スタディークーポンというのも、これも特定財源が今、東京都で10分の10受けられるというものもありますし、いろんな選択肢があったほうが多様な生き方、また進学というところにも資するのかなと思うので、そういった課題も検討する。本当に生活保護のところで検討していただけるのかなというのをすごく疑問に思っていますので、これはできれば全庁的にもう一回課題を整理していただいて、今のしいの木塾がきちんと役割を果たしている部分と、そこからはみ出している子どもたちがどうなのかというところも併せて考えていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 中村生活援護課長 効果的な学習支援の在り方につきましては、教育委員会ですとか子ども教育部とも協議しながら適切な在り方について検討してまいりたいと存じます。 主査 他に質疑はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 そうしましたら、答弁保留。 河村障害福祉課長 先ほど若林委員より御質問いただきましたタクシー券紛失について御説明をさせていただきます。決算説明書419ページとなります。昨年8月29日に障害福祉課において紛失したタクシー券の冊数が33冊、枚数にしまして528枚でございました。全て使われたものと計算しますと金額としては11万8,800円の損害となります。10月時点で実際に使われたものとして51枚を押収品として警察のほうに提出をしているところでございます。 若林委員 じゃ、今のところまだ51枚。ただ、まだまだ使われる傾向があるという話だと思います。ただ、これ、決算上では利用枚数に入っていると先ほど伺っています。ただ、この場合はちょっとケースが違うのかな。我々の求めている利用枚数とは別な部類に入ると思うんです。だから、こんなことは二度とあってはいけないことなんですけれども、そういった異例の説明ということで、南委員のほうから聞かなければそれは出てこなかった話なんで、できればこれは別な形として表記をしてもらいたかったなと思いますので、今後あってはいけないことなので何とも言えないんですけど、そういった工夫をね。我々から聞いて出てくるんじゃなくて、できれば出しておいてもらいたかったなと思いますので、よろしくお願いします。 主査 よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
主査 では、進行します。 続いて、446ページから449ページ、1目保健企画費について、質疑はありますか。 若林委員 449ページの屋外喫煙場所設置等工事、これは駐車場にある喫煙場のことになりますか。 鈴木保健企画課長 こちらに計上しております屋外の喫煙場所の設置ですけれども、清掃事務所の屋外喫煙工事、あと同じく南中野の清掃事務所の工事、仲町就労支援事業所の工事でございまして、いわゆるタイムズのところに設置しているものではございません。 若林委員 南中野の清掃事務所ですね。そうすると、あそこのみらい公園の横の清掃事務所に喫煙場所を造った。ほかに喫煙場所を改めて設置した場所ってありますか。 鈴木保健企画課長 新たに設置したということではございません。あくまでも、今委員の御指摘のありました南中野の清掃事務所、事業所にパーティションタイプのものを設けたものでございます。 若林委員 ごめんなさい。勘違いしていました。これはてっきりあそこの屋外駐車場、あれはJTさんが造っていただいたものなので、何で別に予算がつくのかなと思っていたので。屋外喫煙場所、これは清掃事務所ということですね。分かりました。ありがとうございます。 いながき委員 その屋外喫煙場所設置に関連して、南中野の清掃事務所の外に置いている、設置したというのと、あと仲町就労支援事業所の、今幾つか挙げられましたけれども、基本的には区の職員さんがお使いになる喫煙所ということになりますか。 鈴木保健企画課長 利用者の想定ということでございますが、区の職員の利用もあるでしょうし、その施設を訪れた方の御利用もあると、このように考えております。 いながき委員 外部の方もお使いになるでしょうけれども、区の職員の方も当然お使いになると。ちょっとこれは所管外になるかもしれないんですけれども、職員の方の喫煙ルールではないですけれども、例えば休み時間に行くようにするであるとか、そういうのは全くなくて、勤務時間中でしたら何度でもいつでもその喫煙所まで行って喫煙をしていいんだとか、そういう喫煙に関する職員の皆さん向けのルールというか、基準みたいなのがもしありましたら教えてください。 鈴木保健企画課長 職員に関する喫煙ルールという点でございますので、基本的には所管外でございます。ただ、通常、勤務時間中に利用するということは、一定の通知が出ているのではないかと認識をしております。(「ごめんなさい、もう一回。聞こえなかったので」と呼ぶ者あり)関係所管のほうから通知が出ていると理解をしております。 いながき委員 ということは、各部署によってそのルールがまちまちであると。通知というのはどういった……。 鈴木保健企画課長 職員全体に対して職員課からの通知が出ていると理解をしているところでございます。 主査 他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、448ページから451ページ、2目区民健診費について、質疑はありますか。 長沢委員 この決算年度の予算の際にがん検診の体制整備等(拡充)ということで5,000万円余予算化されているんだけど、それはがん等検診の健診委託に含まれちゃっているものなの。この決算ではどう見ればいいの。(「すみません、どこの」と呼ぶ者あり)いやいや、だから、具体的にというのは、僕は予算で、それを見てくれる。がん検診の体制整備等(拡充)というのが5,000万円の予算がついているんだけれども、それは決算で言うところのどこで表れるんですか。あるいはどこに含まれているんですかとお聞きしています。 鈴木保健企画課長 こちらの体制整備ですけれども、胃がん内視鏡検診を行うに当たりましてのシステム改修等の費用がこちらに該当するものでございます。 長沢委員 当然ながら、これに限らず、予算のところで表している表記と決算が違うから、そういうことだね。 それで、この主要施策のところでも、健康福祉部のところで胃がん検診は40歳以上の全ての区民を胃エックス線検査の対象とし、これが今言われた拡充のに入るかな。また、乳がん検診においては、マンモグラフィ検査の受診希望者が年度内に受診できるよう検診車を導入しました。これは、乳がんのあれというのは特に一定拡充されたというか、検診車を導入したということだから、それはどこで表れているんですか。 鈴木保健企画課長 乳がんのいわゆるマンモグラフィ検査の検診車の導入でございますけれども、こちらにつきましては、がん検診の健診委託の中に含まれているものでございます。(「ちょっと、ごめん、聞こえなかった。もうちょっと大きい声で」と呼ぶ者あり)マンモグラフィ検査の検診車でございますが、こちらはがん等検診の中の健診委託の中に含まれているものでございます。 若林委員 451ページ、成人歯科健診がありますけど、令和元年度は4,798名ということですね。前の年、平成30年度は何人ぐらい。 鈴木保健企画課長 成人歯科健診の受診者でございますが、平成30年度でよろしいんでしょうか。平成30年度の成人歯科健診の受診者は4,099名でございました。 若林委員 ちなみに、平成29年度は分かりますか。 鈴木保健企画課長 平成29年度でございますが、3,160名でございます。 若林委員 過去3年ということなんですけど、年々上がっている成人歯科健診、年齢制限とかも解除したり、いろいろ工夫を加えて増えてきている。歯科健診がやっぱり健康につながっているという話もちゃんと出てきている中で、やっぱり成人歯科健診というものの重要性が増してきている中で、今回コロナの影響でどういった工夫をされるかな。うちの大内議員の一般質問でもさせていただきましたが、どういったお考えをお持ちかお聞かせいただければと思います。 鈴木保健企画課長 委員御指摘のとおり、口腔内の健康というものがいわゆるオーラルヘルスの予防ということにつながりまして、体全体の健康につながっていくと考えております。そういった点では、この成人歯科健診を受けていただいて、あくまでもかかりつけ歯科医を持っていただくということが重要でございます。そういった意味も踏まえまして、成人歯科健診の受診率の向上というものに今後も取り組んでいきたいと考えております。 若林委員 すみません。ぜひ、今コロナもありますし、それこそインフルエンザもある中で、やはり歯科健診を受けるか受けないかというのがまた判断が難しいところになってくるのかな。ただ、やっぱり受けていただいたほうが健康につながるのは間違いないことなので、受けられるような受診率が上がるような、そんな努力を区としてしていただければと思いますので、よろしくお願いします。要望にしておきます。 いながき委員 451ページの乳がん検診のところで、以前から厚生労働省が視触診については推奨しないと。仮に視触診を実施する場合はマンモグラフィ検査とセットにしましょうということで厚生労働省も言っています。この実績を見ますと、視触診検査のみの方が856人もいらっしゃって、これ、視触診のみ受けて、それで大丈夫だということで安心してしまって、精密検査を受けないまま仮に乳がんが見つからなかったという可能性も出てきてしまいますし、今の視触診検査のみで終わってしまう方々が発生しないような仕組みにこの乳がん検診は変えていくべきではないかと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 鈴木保健企画課長 先ほど委員御指摘のありました、国の指針におきましての乳がんの視触診に関する記載があるということは承知をしているものでございます。視触診のみの方がいらっしゃるということが課題でありますので、マンモグラフィ検査の検診車というものを導入してきたものでございます。一つの理由でございます。今後、そういった方々がマンモグラフィ検査を受けるような形、どういった勧奨の仕方があるのかということにつきましては検討していきたいと考えております。 いながき委員 恐らく今、視触診のみの検査を受け付けますという医療機関、診療所があると思うんです。やっぱりそういうふうに視触診とマンモグラフィ検査の場所が分かれていて、わざわざ2回行かなきゃならないというと、そこでまず、視触診とマンモグラフィ検査の両方受けようという意欲というか、結果的に時間がなかったとかなんとかで受けられない方が多く出てきてしまうと思うんです。なので、視触診のみといった検査機関といいますか、病院というか、そういったところを分けてしまうというここの仕組みが問題なんじゃないかと思っているんですけれども、そこはいかがですか。 鈴木保健企画課長 検診の形態ということについては御指摘であると思います。確かに1回、2回と複数回の検診を受けるというところが一つのハードルになっていると思われますので、その点についても今後協議をしていきたいと考えております。 主査 他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 次に、452ページから453ページ、3目医療連携費について、質疑はありますか。 南委員 地域医療支援のところで、地域医療機関の募集選定に係る財務分析委託というので10万円ほど実績として執行額として載っているんですけども、これ、旧中野中跡地の地域医療機関を誘致するということで、昨年10月に公募して、結局、選定の結果、見送るという形になったかと思うんですけども、その見送る結果になったという理由としてこの財務分析というのはかなり大きかったんですか。 鈴木保健企画課長 見送りの理由としまして、財務分析の影響があったということではございません。 南委員 それで、この地域医療機関の誘致に関して、前回のときの報告があったときには、これからまた公募をしていくというふうに検討していくというふうに言われたんですけども、現在どういう状況でしょうか。 鈴木保健企画課長 現状でございますが、そもそも医療機関連携につきましては、超高齢社会というものに対して備えていくために、主に回復期の医療というものを充実する必要があると、そういった認識を持っておりました。それに加えまして、今年、新型コロナウイルスというものが感染拡大をしまして、地域で生活するための感染者対策といったものもさらに充実をしていく必要があると。そういった要素も加わってきたと。現状そういう認識をしております。こういったことも踏まえまして、東京都の地域医療構想、中でも感染症というものを軸にした今後の医療提供というのを議論しておりますので、そういった議論の経過というものを区は注視していきながら、今後の区に必要な病院というものを検討しているところでございます。 南委員 当初は回復期医療体制を完備した、そういう地域医療機関の誘致を考えていたけれども、今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴って方向性を少し考えざるを得なくなってきていると。例えば急性期医療であるとか、そういったことも非常に必要になってきているんではないかということで今協議をされているという認識でよろしいですか。 鈴木保健企画課長 委員御指摘のとおりでございます。 渡辺委員 私も今の南委員のところと同じ、旧中野中学校跡地への医療機関誘致のことでちょっとお伺いをしたいんです。先般の総括質疑でも本来質問しようと思っていたところなんですけど、ちょっと時間がなくてできなかったところなんですが。5月14日の厚生委員会でこちらの選定結果について、交渉権者としての選定なしという報告を受けたわけであるんですが、今、今後も様々な協議をしながら検討を進めていくというふうなお話だったんですが、改めて確認したいんですけれども、病院を誘致していくという方向性、これは変わっていないという認識でよろしいですか。 鈴木保健企画課長 誘致の必要性というものは変わっていないと、このように認識をしております。 渡辺委員 それがこの旧中野中学校跡地じゃなくてはいけないのかどうか。要は、中野区内の全体の中で当然病院の誘致というのは必要性が今後も出てくるかもしれないとは思うんですが、旧中野中学校跡地じゃなくてはいけないのかどうか。そこなんですよ。要は、中野総合病院も近くにあるというところにおきまして、旧中野中学校跡地、場所的にも近いということもあって、地域からの要望というのも上がっているかというと、私はそういうふうな声というのは聞いてはいないんですが、そこじゃなきゃいけないんですか。まず聞きたいんです。 鈴木保健企画課長 誘致される医療機関の場所を選定するためには、その立地ですね。どこになるのかということと、敷地の面積が必要になってきます。先ほども申し上げましたけれども、急性期、回復期の医療提供、また感染症に対する対応、さらにはフレイル予防、そういった例えば医療に強い特別養護老人ホームですとか付加的な要素というものを加えることによって総合的な医療の提供ができると。地域の医療を支援するような、基幹となるような病院を誘致できると考えております。こういったものを実現するためには一定程度の面積が必要になってきますので、現時点において旧中野中学校跡地以外に場所が見当たっているわけではございません。 渡辺委員 現時点では見当たらないということですけども、例えば学校再編とかも進んでいる中で、大規模な土地というものが今後中野区内でも出てくることも当然考えられるわけであります。そういったところで視野を広げて検討するということはできないものなんでしょうか。 鈴木保健企画課長 今後の学校の再編というのは仮定のお話、将来系のお話だと思いますので、それを踏まえてなかなか検討するというのは難しいのかなと。繰り返しの答弁になりますが、旧中野中学校跡地以外に場所が見つかっているわけではございません。 渡辺委員 実際、現在の東京都の西部圏域においては病床数は過剰であるということで、新規での病院誘致というのは難しい。西部圏域のどこかの病院がこの旧中野中学校跡地に来る。そういうふうな条件の中でやらなくてはならない。近くに中野総合病院もあるというところで、場所的に面積も広い、条件もそろっている旧中野中学校跡地がというふうなことではありますけれども、そういった病院のそこに誘致するということ自体というのが非常に困難なのかなというふうにも思うんですけども、その点はどのように考えていらっしゃいますか。 鈴木保健企画課長 確かに中野区が属する区西部圏域におきましては、基準病床数自体を増やすということはできない状況でございます。ただし、圏域内の病院が、例えば一つの老朽化による建て替えですとか、先ほど申しました医療の提供方針というものによって、圏域内の医療機関が移転するということは十分あり得ると考えているところでございます。 渡辺委員 今後の区有施設整備計画ですとか、そういったところで新たに来年の10か年計画とかのその辺でもいろいろ区のほうでも考えが変わっていくところがあるかと思います。私は、近くに桃二小の仮校舎というようなところでの使用というのもあるのかなというふうに思ってはいるので、そういった思いもあってちょっと質問しているんですけども。病院の必要性、これを別に否定しているわけではないんですけれども、別の場所も候補地として検討していただく余地というのを残していただきたいな。そこをちょっと希望しているところがあるんですけど、その点、もう一度、検討することは可能かお伺いしてよろしいですか。 鈴木保健企画課長 繰り返しの答弁で恐縮ですが、現時点においてほかの場所が見当たっているわけではございません。 渡辺委員 各所管それぞれの部署、いろいろな事情があるわけではありますけれども、本当に地域の声というところで言いますと、病院よりかは小学校の仮校舎というふうな思いというものが町会はじめPTAからも上がってきている。地域の要望というものもある。そういったことも含めた上で検討を改めてしていただきたいなというところをちょっと付け加えておきます。 主査 他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、454ページから461ページ、1目保健予防費で質疑はありますか。 長沢委員 456ページ、457ページで、予防接種のところで伺います。今般のコロナ禍の影響で定期予防接種の機会を失ったと。こういう方々に対して国のほうが通知なんでしょうかね、何かを出しているというふうに思っておりますけど、この御紹介とともに、要するに期間を延期というか、延長するというか、それについてどういう状況になっているか教えてください。 只野保健予防課長 予防接種の救済措置でございますが、今般のコロナ禍におきまして、予防接種の中で、長期にわたる療養を必要とする疾病の方は、病気が治ったというか、予防接種が受けられる状態になってから2年間延長できるというのはあるんですけれども、それに準じて、コロナが今流行している期間については2年間延長していると。予防接種の定期接種を2年間延長できるというような通知が今来てございます。 長沢委員 片方で、子どもさんの予防接種とか乳幼児の健診は気をつけながらでも、要するに受けましょうねと厚生労働省がやっぱり出しているんだけども、今私が伺ったのは、今のコロナの中で、医療機関とかに足がなかなか向かない。そういう中で厚生労働省もそういう通知を出したのかなと思っていて、これは、コロナが一定収束をした後、何年間という形の一定延期をするというものなんですか。 只野保健予防課長 コロナが収束してから2年間ということで、子どもの接種ですけれども、大人の肺炎球菌では1年間ということで通知を頂いております。ただ、収束した時期がいつなのかというのは厚生労働省に問い合わせましたけれども、今のところはまだ不明であるというようなことでございます。 長沢委員 現在も進行しているというところにおいては、まだまだ収まっていないというのは、これは誰もが共通した認識だと思っているので。ただ、これが、言ってみれば、そういう機会を喪失してもう受けられないと多くの方はそう思っちゃうんで受けなかったと。自分の意思で受けなかったというか、受けるのをちゅうちょしたということだと思うんですね。こういう対象者がいらっしゃるわけで、高齢者が1年ですか。子どもさん2年。こういう方々に対する周知というのは、今言った、厚生労働省が言っている、要するに機会を失った方に対してどういう形で周知をされていくということになりますか。 只野保健予防課長 ホームページで周知をしてございます。あと、地域のかかりつけ医のほうでも周知をお願いしているところでございます。 長沢委員 先ほどの小児、子どもさんに対しては2年まで延長できるということなんだけども、これは年齢的にはどこか制限がありますか。 只野保健予防課長 接種の種類によりましては年齢制限があるものがございます。 長沢委員 それはかなりまちまちなんですか。何歳までというのがまちまちであるということでいいんですか。 只野保健予防課長 そのとおりでございます。ただ、年齢制限があるものもありますし、子宮頸がんワクチンのように年齢の上限がないものもございます。 若林委員 感染予防、461ページでHIV即日検査、これは事業委託ということですが、どこに委託されていますか。 只野保健予防課長 HIVの即日検査・相談事業の業務委託につきましては、特定非営利活動法人アカーというところに委託してございます。 若林委員 これは入札でやられている……。 只野保健予防課長 随意契約でございます。 若林委員 随意契約ということは、ほかに受けてくれる場所がないのかな。どうなのかな。 向山保健所長 区内に唯一ございますHIVの相談機能、十分スキルを持っておりますLGBTの団体、もともと動くゲイとレズビアンの会というタイトルで活動しております。非常に公的な事業もたくさん受託をしているということで、唯一の団体ということで随意契約してございます。 若林委員 区内唯一であるからあれなんですけど、これって他区はどうなの。それは分からないかな。一応聞いてみます。 向山保健所長 他区は、それから東京都、一部同じような近接のLGBTですとか医療機関委託などを導入しているところがございます。ただ、杉並区と一部の渋谷区等が委託をしております団体が昨年度財政事情から撤退をしてしまいまして、今事業がかなり止まっている地域も多いというように聞いてございます。 若林委員 じゃ、杉並区、渋谷区が止まっていて、中野区は幸い区内にそういう団体があって、随意契約ということで、もうかなり長い間ここのアカーさんにお任せしているということでよろしいですか。 只野保健予防課長 委員おっしゃるとおりでございます。 主査 他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、460ページから465ページ、2目結核予防費について、質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、464ページから465ページ、3目精神保健支援費について、質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、466ページから469ページ、7項生活衛生費、1目衛生環境費について、質疑はありますか。 長沢委員 保健所施設運営管理というのは1,569万円とありますけど、これというのはどこか委託して、具体的に何をやってもらっているんでしょうか。 菅野生活衛生課長 こちらの保健所施設運営管理ですけれども、保健所の施設運営管理につきましては生活衛生課のほうで所内では担当しておりまして、内容としましては、光熱水費でありますとか、電信料、電話料金でありますとか、あとは施設管理の委託料でありますとか、そういったものが含まれております。 長沢委員 こういうもともとの区の施設で、そういう形で表すのでしたか。つまり、例えば地域支えあい推進部のところで言えば区民活動センターとか、あるいはすこや福祉センターかとか、そういうところでも、いわゆる光熱費とかというのと、そうじゃなくて、これ、委託をしている。契約落差とか出ているから、あと残とかも出ているから。でも、これ、清掃だよね。清掃業務がそうなんです。清掃業務は、だから、ここの運営管理のところに――違うな。これ、上だ。ごめん。そうすると、運営管理の具体的に委託をしている中身というのを教えていただけますか。 菅野生活衛生課長 委託している主なものということになりますけれども、機械警備委託でありますとか、エレベーター保守の委託でありますとか、あとは冷温水発生器保守でありますとか、そういったものが委託料の中に含まれております。 主査 他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、470ページから471ページ、2目食品衛生費について、質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 続いて、470ページから473ページ、3目医薬環境衛生費について、質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、進行します。 それでは、委員会を暫時休憩します。
(午後4時37分)
主査 委員会を再開します。
(午後4時39分)
続いて、12款諸支出金、1項積立金、ページで言うと550ページから551ページ、3目特定目的基金積立金、このうち事務事業7、区民公益活動推進基金積立金が該当します。質疑はありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 それでは、進行します。 では、次に、一般会計の歳入について、歳入決算説明書補助資料により一括して質疑を行います。質疑はありますか。 いながき委員 歳入、2ページの自動販売機等使用料の中野体育館の自動販売機9台、ロッカー6台というところで、来年度はこの使用料は入ってこないということになるんでしたっけ。 主査 委員会を暫時休憩します。
(午後4時42分)
主査 委員会を再開します。
(午後4時44分)
古本スポーツ振興課長 2ページの中野体育館のところですけれども、来年度は、今年度途中からですけれども、これは目的外使用ですけれども、財産費のほうになります。この項目は目的外使用といいまして、その歳入でございます。来年度は財産収入としての歳入になりますので、この項目からは外れることになります。 いながき委員 そうすると、たしか自動販売機は8台になるということでしたけど、金額は変わるんでしょうか。 古本スポーツ振興課長 来年度は6台で、1台当たり44万円の予定でございます。 長沢委員 ちょっと見つけられなかったので、歳入で、ごめんなさい。歳出のところで日常生活用具の給付、多いのはストーマ装具というか、あれの補助があると思うんだけど、どこにあるか。26ページですね。これだと6,689万円余、収入が947万円余。それで、補助率は様々ということなのかな。ちょっとこれはどういうふうに考えればいいのかな。 河村障害福祉課長 こちら、日常生活用具につきましては、地域生活支援事業費の補助金となります。国、都は予算の範囲内で、市町村、都道府県が支出する地域生活支援事業の100分の50ですね。都は100分の25以内の金額を補助できるものとしております。ですが、そのとおりに支出、給付されているものではございませんで、昨年度決算値で見ますと、国のほうの補助が約28.6%、都が14.3%、全体43%の交付を受けているところでございます。 長沢委員 分かりました。それで、歳出のほうで本当は細かく聞けばよかったのかもしれないんですけど、これって、給付種目ってありますね。給付種目ですね。この当該の決算年度は35種目だったのかな。平成30年度は38種目ということで。だから、幾つあるのか知らないけども、その中でそれは区市町村が認めたものとして、もちろん大本には国、東京都のがあるんだけども、幾つかあって、その中で区市町村のところで認めたものとして給付の対象にするという理解でいいんですか。 河村障害福祉課長 先ほどの歳出のところの種目の実数についての御質問だと思いますけれども、こちらについては平成31年度の実績を載せさせていただいたものですので、その前年度より実績のほうが……。(「いいですよ。数はちょっと減ったということで」と呼ぶ者あり) 長沢委員 今の予算の範囲内というのが大本にあるのかもしれないんですけど、日常生活の用具というのは、ここで大きかったのは、先ほど言ったようなストーマ装具が件数としては多いのかなと思うんだけど、幾つかあるわけですね、いろいろ。これによって変わっちゃうということもあるんですか。これによってというか、ごめんなさい、用具の給付の割合が変わってきちゃうということもあり得るんですか。 河村障害福祉課長 委員御指摘のとおりでございます。 主査 では、他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、一般会計分担分についての質疑を終了します。 次に、国民健康保険事業特別会計について、一括して質疑を行います。当分科会の分担分については、分科会分担表を御参照ください。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、国民健康保険事業特別会計分担分についての質疑を終了します。 次に、介護保険特別会計について、一括して質疑を行います。決算説明書の641ページから685ページになります。質疑はありませんか。 長沢委員 もういろいろあれなので、時間もあれなので1点だけ聞きます。これでいきます。決算書の311ページに実質収支に関する調書があります。ずばり実質収支額が3億3,100万円余です。これはかなり多いと思っておりますけども、過去にこれよりも多かったときはあるのか、まず伺いたい。 葉山介護・高齢者支援課長 すみません。答弁保留でお願いしたいと思います。 主査 では、他に質疑ありますか。 若林委員 648ページ、649ページ、介護予防・生活支援サービスで統合B型というのがあるのかな。それの検討をするというようなお話があったんですが、社会福祉協議会と、ニーズの変化がないということで、区との協議を行うはずだったものが行われていないという話を聞いているんですが、そこら辺は説明できますか。 葉山介護・高齢者支援課長 B型の訪問のサービスについてですけれども、今年度立ち上げというふうに考えておりましたけれども、そこのところがまだ……。申し訳ありません。今年度予定しているところでございます。 若林委員 じゃ、今年度予定している。これからで、まだ協議は行われていない。これから協議をしてといっても、もう半年過ぎているんだけど、これから協議をして訪問B型についてやるということでよろしいですか。 葉山介護・高齢者支援課長 はい。まだ詳細の部分については詰め切れておりませんので、実際に実施できるかどうかというところまで今のところお答えできない状況でございます。 主査 他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 委員会を休憩します。
(午後4時55分)
主査 委員会を再開します。
(午後4時56分)
葉山介護・高齢者支援課長 先ほど長沢委員の御質問で答弁保留させていただきました件について答えさせていただきます。平成24年度からの記録になっておりますけれども、その中では、3億以上あるものが2年度過去ありました。平成27年度と平成28年度がそれぞれ4億6,000万円余り、それから平成28年度が約3億2,000万円という数字になっております。あとの年につきましては1億台、2億台という差引き額になっております。 長沢委員 ありがとうございました。比較的多いほうかなと思って、ちょっと伺いました。直近では平成27年度、平成28年度ということで言うと、これ、第6期介護保険事業計画のときですね。私、本会議でもやらせてもらって実際に御答弁も頂いているからですけれども、やっぱり難しい側面はあると思っています。給付から量って、しかも国のほうも制度改正なり、今度で言えば診療報酬なんかも変わってくる可能性もあると思っていますけど。そういう中ではありますけど、しかし、この間の事業計画そのもので言うと、本当に保険料そのものについては取り過ぎていたのではないかというぐらい、単年度で見ても実質収支のところでこれだけのものになっていますし、あるいは、これが要するに基金のほうに積み立てていくということになりますから、御答弁も頂いているところですけど、来期というか、第8期介護保険事業計画においては保険料の値上げについては本当に抑制をしていくと。本当に今値上げそのものも抑えていくぐらいの、そういうところで頑張っていただきたいな。これについては要望しておきます。 主査 他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、介護保険特別会計(分担分)についての質疑を終了します。 以上で当分科会分担分についての質疑は全て終了したことになりますが、全体を通して質疑漏れはありませんか。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、以上で認定第1号の当分科会分担分、認定第3号の当分科会分担分及び認定第5号の当分科会分担分の質疑を終結したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
主査 御異議ありませんので、質疑を終結します。 次に、意見の提出についてですが、意見がある場合は9月28日(月曜日)正午までに、対象となる議案の番号及び会派名を明記の上、文書で事務局まで提出するようお願いします。 本日予定している日程は全て終了しましたが、委員及び理事者から発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
主査 なければ、次回の厚生分科会は9月28日午後1時から第3委員会室において開会することを口頭をもって通告します。 以上で本日の厚生分科会を散会します。
(午後5時00分) |