平成24年12月06日中野区議会総務委員会(第4回定例会)
平成24年12月06日中野区議会総務委員会(第4回定例会)の会議録
平成24年12月6日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成24年12月6日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成24年12月6日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午前9時59分

○閉会  午後2時04分

○出席委員(9名)
 佐野 れいじ委員長
 森 たかゆき副委員長
 小林 ぜんいち委員
 後藤 英之委員
 小宮山 たかし委員
 伊東 しんじ委員
 長沢 和彦委員
 市川 みのる委員
 やながわ 妙子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 野村 建樹
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
 経営室副参事(施設保全担当) 安部 秀康
 経営室副参事(行政監理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当、債権管理担当) 伊東 知秀
 会計室長 辻本 将紀
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 土屋 佳代子
 書記 永見 英光

○委員長署名


審査日程
○議案
 第67号議案 中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例
 第69号議案 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する
        条例
 第70号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例
 第71号議案 中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
 第72号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
 第73号議案 中野区職員倫理条例の一部を改正する条例
 第74号議案 中野四季の森公園拡張用地の買入れについて
 第85号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第86号議案 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
 第87号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
 第88号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
 第89号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
 第19号陳情 北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還について
○所管事項の報告
 1 男女共同参画センター区役所庁舎内移転について

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午前9時59分)

 本定例会における審査日程及び2日間の割り振りについて協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前9時59分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前10時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案と陳情の審査を行った後、所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進行したいと思います。
 次に、第67号議案について、議案を議題に供した後、一旦保留して、関連する所管事項の報告、男女共同参画センター区役所庁舎内移転についてを受け、その質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 また、85号議案から89号議案までの5件の議案は関連する内容ですので、一括して審査をしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 また、所管事項の報告7番、8番は契約関連の報告ですので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査にあたっては12時ごろに1時間ほど休憩を入れ、その後は進行状況によって改めて御相談したいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
 それでは、議事に入ります。
 67号議案の審査を行います。67号議案、中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例を議題に供します。
 67号議案を一旦保留いたします。
 所管事項の報告をここで受けたいと思います。
 理事者の報告を求めます。
野村政策室副参事(企画担当)
 それでは、お手元の報告資料、二つ目でございますが、男女共同参画センター区役所庁舎内移転について(資料2)という資料をごらんいただければと思います。
 男女共同参画センター区役所庁舎内移転でございますが、平成23年度の事業見直しに基づきまして、これを区役所の庁内に移転させる。その際、関係分野との総合的な連携によって一層の機能充実を図るという内容でございます。
 一つ目の、この男女共同参画センターが担っておりました相談機能、これにつきまして、1点目は法律相談でございますが、これを庁舎で実施しております区民法律相談事業へ整理統合するというものでございます。
 2点目といたしまして、DV、家庭内暴力等を中心といたしました相談事業につきましては、生活援護分野に配置してございます婦人相談員の業務と密接に関連するというところから、生活援護分野へ移管する。この際、これを新たに「女性相談」事業という位置付けを行います。また、その際に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づきます、配偶者暴力相談支援センターとしての機能をあわせ持たせるということにしてございます。これによりまして、女性に関する相談、それから一時保護、さらにはその後の生活自立までを一貫して支援する、こういった体制を庁内に築いていくということにしてございます。
 この配偶者暴力防止の相談支援センターでございますが、施設、建物の名称ということではなくて、その機能をあらわす名称というふうに捉えてございます。
 それから、大きな二つ目でございます。これまで男女共同参画センターで行っておりました普及・啓発の機能、これにつきましては、引き続き庁内移転後も、庁内に設置いたします男女共同参画センターが関係分野・機関と連携を強化して実施していくということを考えてございます。これまで、拠点的な施設でございます男女共同参画センターに集まっていただける比較的男女共同参画、男女平等ということに意識を持たれた方を対象としての事業展開でございましたが、庁内移転に当たりましては、そういったことにあまり関心を持たれていない方々、こういった方々まで幅広く対象にして普及・啓発に当たっていこうというふうに考えてございます。
 大きい2点目の施設廃止でございます。
 一つは、男女平等基本条例にいう拠点施設としての男女共同参画センター、これにつきまして、本年度末をもちまして廃止を予定してございます。ただ、この際、区民に御利用いただいておりました研修室並びに保育室につきましては、今後も引き続き区民の利用に供するということで、中野区勤労福祉会館の事業用の施設として位置付けるということにしてございます。
 今後の予定でございますが、後ほど御審議をいただきますように、関係条例の改正について御提案をしてございます。これが可ということになりましたら、本年度末までにこの施設の廃止について周知をし、4月以降、庁内執務室の整備後、移転するということを予定してございます。
 報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますか。
長沢委員
 男女共同参画センターを区役所庁舎内に移転するということで、この後かかる第67号の議案にも関係するものだというように思っておりますが、それで、この庁舎のどこに移転されるということになりますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 現時点ではどこというふうにお答えはできませんが、一つは、相談機能につきましては生活援護分野とあわせた配置、それから、これとは別に男女共同参画センターの組織の配置場所と、2カ所に分けるということで想定してございます。
長沢委員
 相談機能のほうなんですが、①のほうで、女性に関する相談事業のうち、法律相談については、区民法律相談事業へ整理統合するということでありますが、現行についても、区民の法律相談というのは結構予約が多いというふうにも伺っています。なかなかとりにくいとあります。現状についてはどういうふうに認識されていますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 どちらもこの法律相談、御希望者が多いということについては承知してございます。今まで男女共同参画センターで行っておりました法律相談、これのうち一番相談の内容として多いのは婚姻関係ということになってございます。また区民法律相談につきましては、一番多いのが相続関係、それで4番目あたりに婚姻関係というような相談内容が順位としては来てございます。それを一体として実施していくというふうに考えてございます。
長沢委員
 相談の中身としては、そこで吸収することも可能というような御答弁かと思っていますが、私、先ほど、現行についても大変多いと。つまり、男女共同参画センターが行ってきた相談事業、女性に関する相談事業が、やはりそこで吸収されるということで量として増えていくならば、何らかの措置が必要ではないかというふうに思っていますけど、その点はどうですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 いずれにいたしましても、この法律相談について御希望が多いということは承知してございますけれども、設定できる相談のこま数というのにも限度がございますし、法曹会のほうからの弁護士の派遣というのにもある程度の制約はあるのかというふうに思ってございます。このあたりにつきましては、一体とした運営を行う中で、さらに改善が見込めるものであれば、改善を図っていくというふうに考えてございます。
長沢委員
 改善が見込めるものであればではなく、改善を図った上での措置ではないかというふうに思っています。そこは指摘しておきますね。
 実際に、これは行政評価の主要施策の成果の別冊のところで、決算のときに出していただきました女性のための悩み相談ということであります。中身についてはいろいろあるんですが、実績、これは相談電話件数ということですが、23年度実績でも452件と。その前の年、22年度も457、21年度も456と、かなり多い件数がありますけども、これは専ら電話が多いのかもしれません。その辺のところについては私もよく承知をしていませんけども、しかしながら、かなり数としては増えるのではないかと思っていますけども、改めて、その点についてはいかがですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 今、委員がおっしゃられた数値というのは、男女共同参画センターが行っておりますさまざまな相談、例えば予約制の一般の相談、それから電話のDV相談、それと法律相談を合計した件数というふうに思ってございます。法律相談自身は年間70件ほど、男女共同参画センターのほうでお受けしてございます。
 相互にこれまでも一般法律相談のほうを御紹介したり、あるいは逆に一般法律相談のほうから男女共同参画センターのほうの御紹介をいただくというふうな形で運営してまいりましたので、法律相談につきましては、今後も御利用の御希望に応えていけるのかなというふうに思ってございます。
長沢委員
 ②のところでも聞きます。この中で、今言った相談事業については、一つは生活援護分野に移管するということですね。もう一つについては、場所は定かではないけれども、要するに女性の相談事業として行っていくというお話だったと思っています。それで、もともと男女共同参画センターというものを機能として捉えているんだと。当然ながら機能充実を図るということは大事であって、言い方を変えれば、箱があっても、そこできちんとした業務が行われていない、機能を果たしていないというのは問題だというふうには思っていますけど、しかしながら条例上の、今回のこの後かかります議案の、言ってみれば拠点施設として位置付けている第8条では、「基本理念に関する区民及び事業者の理解を深め、その男女平等社会の形成に向けた取組を支援するための総合的な拠点施設を置くもの」なんだと。つまり、この男女平等の基本条例の中で、それを推進していくためにこういう拠点施設を置いていたのが、これが男女共同参画センターなんだと位置付けている。つまり、単純に機能だけというよりも、きちんとそこに施設を置いているからこそ行ってきたし、これからも行えるというふうに理解しているんですけど、その点はいかがですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 今、委員がおっしゃられたように、拠点、シンボルとしての施設というものの意味合いというのはそれなりに大きかったというふうに思ってございます。ただ、さまざま区としての行財政の中での安定的な運営ということを考えたときに、区の庁舎内に移すことによって機能を強化していく。それで施設の維持管理の部分というものについて軽減していこうということで、昨年度の事業見直しで御提案をさせていただいているところでございます。
 これまでのシンボル的な意味合いが薄れてしまうということがないよう、今後についても、この事業展開について力を入れていきたいというふうに思ってございます。
長沢委員
 単純にシンボルのことを言っているんじゃなくて、こういうふうな拠点の施設がなくなることによって、区が掲げている男女平等のそうしたさまざまな事業の推進が図られないのではないか。さらに言えば、区が求めている目指すべき理念が達成できないのではないかということをお聞きしているのであると。
 それで、(2)の普及・啓発機能のところでは、御説明では、これまで関心の高い人が専ら利用していたということで、それはそのとおりだというふうに思っていますけど。今回、区役所の庁舎内に移転させるという中で、関心の薄い人にも、この人たちも対象にしていくということでありますけども、御説明の中では、とりわけそのためにどうするという具体的な方策が示されませんでしたけど、どうされるということになりますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 一つは、今まで掲げておりました理念、この部分についていささかも後退することなく、今後も機能を充実させていきたいというふうに思ってございます。
 二つ目、この普及・啓発でございますが、例えば、これまで講座等を開催するとしても、拠点施設である男女共同参画センターを既に御案内の方々が対象となりがちであったというふうに思ってございます。今後につきましては、他の分野が一般的に開催しております、例えば生涯学習のための講座ですとか、各種のボランティアの養成講座、こういった中にも男女共同参画という視点のカリキュラムなりを盛り込めないかどうか、こういったあたりを他の関係分野とも連携をとりながら充実を図ることで、より裾野の広い男女共同参画の普及・啓発というものに当たっていこうというふうに考えてございます。
長沢委員
 それで施設の廃止ということが、ここがあるわけですけども、これまで男女共同参画センターを使われていたその施設がなくなって、この庁舎に持ってきた場合、どういうふうにそういう利用というのは活用が図られるということになりますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 集まる場、場所というようなところかと思いますが、区民活動センターなり区役所の会議室、あるいは機能転換後の勤労福祉会館の会議室、こういったものは引き続き維持されてございますので、こういったところの御利用を御案内するというふうに予定してございます。
長沢委員
 今後の予定のところで、施設廃止等の周知ということで区報掲載、これは一般的なものだと思っていますが、先ほどいみじくも言われた関心が高いって、利用されていた方が結構限られていたところというのは、もしかしたら団体とかであったのかもしれませんが、そういう方々に対しては、今回の条例の改正によって男女共同参画センターが区役所庁舎内に移転するということは、このことについてはお伝えをされているということになりますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 その点につきましては、昨年度の事業見直しの段階から、関係する団体とはお話し合いをさせていただいてございます。また研修室等の御利用につきましても、これは事前申し込みが可能でございまして、1月ぐらいから新年度の御利用の受け付けも始めるということもございますので、12月、あるいは1月という段階でも改めて御利用団体、御利用者の方々とはお話し合いの場を設けさせていただく予定でございます。
小林委員
 表題に、男女共同参画センター区役所庁舎内移転というふうにあるんですけれども、2の施設廃止というところで、中野区男女共同参画センターは、本年度をもって廃止する予定というふうになっています。条例の1条には、拠点施設を中野区中野二丁目13-14に設置するというふうにあるんですけれども、これは廃止ではなくて、中野区庁舎内に移転するということにはならないんですかね。
野村政策室副参事(企画担当)
 男女共同参画センターの条例というものが現在ございます。条例の廃止を予定してございますが、この条例の意味合いといいますのは、区民の方々に御利用いただく公の施設を設置するということをうたった条例でございます。今回、庁内に移転した後は、組織としての男女共同参画センターというものは存続いたしますが、この公の施設については廃止するということを考えてございます。
小林委員
 ということは、前段の機能、相談機能というふうになっているんですけれども、整理統合するとか、生活援護分野に移管するとか、機能をあわせ持たせるということは、共同参画センターという今まであったものはもうなくなって、それぞれの分野に入ってしまって、これそのものはもうなくなるという意味合いなんでしょうか、移転ということは。
野村政策室副参事(企画担当)
 基本条例で言っておりますところの拠点施設というものは廃止させていただく。ただ、そこで行っておりました機能、事業、これについては今後も継続する。特にDV等の女性の相談につきましては、女性相談事業という形で新たに位置付けを行いまして、婦人相談員を中心とした相談体制、これを強化していくというものでございます。
小林委員
 そうすると、先ほど他の委員からもありましたけども、まだ区役所庁舎内の場所は決まっていないということは、決めていなくて、事業を分散してそれぞれの分野にしてしまうので、機能は、やることはあるけれども、センターそのものはもうなくなってしまうと、そういうことでの理解でしょうか。
野村政策室副参事(企画担当)
 この普及・啓発部分につきましては、男女共同参画センターというふうに区民の方々にわかる形で表示を行った組織を庁内に置く予定でございます。
やながわ委員
 今回の男女共同参画センターの庁舎移転ということは、昨年の事業見直しで出てきたわけで、今、関係各団体にお話をしてきたというふうに伺いましたけれど、拠点としてある今までのセンターを廃止する、いわゆるなくなるわけでね。なくなって、機能は一層向上させるとか、いろいろここに書いてありますけれど、やっぱり区民から見たら、なくなっちゃって、一体どこにあるのと。一体どこにあるのって。いや、それはまだこれからですって。これ、ちょっと順序が逆じゃないのと思うのね。イメージも全くできないし、確かに女性相談を、さまざまな系列を考えると、生活援護課のほうへ持っていって、女性相談事業というふうになるんだろうと思うけれど、しかし、それをまた発信したり束ねたりという本来持っている参画センターそのものの機能、これはこうしますよというね。いや、これから考えます、これじゃあちょっと納得できないし、1年間何してきたのという。それは庁舎のどこか一角にというふうに考えているんだとしたら、ちょっと私は逆じゃないかと思うし、あまりにも廃止ありきで、やっぱり中野区はほかの自治体から考えると、この男女平等の視点というか、建物もそうですし、本当に歴史があるわけで、そうなったときに、あまりにも乱暴なんじゃないかと思うんですけど、そういう考え方はなかったの。
野村政策室副参事(企画担当)
 この男女共同参画センターというものの役割というものは今後も変わらないというふうにも思ってございます。情報を収集し、発信すると。そのためにどこにあるかということがわかるようにしていくというのは、委員おっしゃられたとおりだというふうに思ってございますが、庁舎内に置く、配置するというところにつきましては、全庁的な来年度の体制を勘案しながら、適切に設置していきたいというふうに思ってございます。
やながわ委員
 どんなイメージなの。イメージで考えていますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 所管として考えてございますのは、できるだけ区庁舎への来客の方々に目に触れる場所に設置をしていきたいというふうに思ってございます。ただ、それが例えば1階であるのか2階であるのか、それ以外であるのかといったあたりにつきましては、全庁的な施設内の配置、これを勘案しながら、今後、早急に決めていきたいというふうに思ってございます。
やながわ委員
 今回、議案も出ていますよね、改正する条例が。こういうふうに出すときに、そういうものをちゃんと、我々もきちっとイメージができるところまで――確かに新年度、25年度にあわせていろんな体制が変わるやもしれない。その一環として検討していきたいと言うけれど、我々にとって審議するのにイメージも湧かなければ、あるいは、そうやるという言葉だけで、そうですかというふうには実はいかないと私は思うんですね。やっぱりあれだけのもの、今までの事業、また旧女性会館ですね。そういう建物から男女平等分野が撤退するというからには、庁舎において機能の一層の充実、あるいは、DVの問題に関しても、子育ての問題に関しても、夫婦の問題に関しても、女性の仕事に関しても、男女平等という根底が今、社会全体の大きな土台になっている。ここが本当に上がっていけば、大きな問題というのは解決の要素ってたくさん出てくると、そういう極めて重要な私は視点だと思っていますから、イメージも湧かないのに、そしてこうやります、ああやります、一層の機能は充実します、相談機能はこういうふうにします。これ、記述だけだから。本当は、こういうふうにしますよという図面ぐらい持ってこないと、そう簡単には私は、ああ、そうですかなんて言ってこの議案を通そうなんていう気にならないのね。そのぐらいの丁寧な説明があってしかるべきだと思うんです。
 だから、今ほかの委員さんからも、不安に思うのは全くイメージが出てこないという、これで大丈夫かなという。それで新年度になったら、この委員会だって人は変わっちゃうしね。そうなったときに、こうしましたなんて言われたって、これは後の祭りになる可能性だってあると。こういう視点から、私はちょっと心配があるし、疑問があるという、その辺は納得していないんでね。イメージも出せないようじゃ、しようがないなというふうに思っているんですけど、同じ答弁だったら聞く必要もないかなと思うんですが、その辺はどうなんですか。
竹内政策室長
 私どもとしては、これまでの男女共同参画をより一層進めていけると。そのためにも今回の庁舎内への移転ということで、さまざまなメリットがあるというふうに考えて御提案をさせていただいているところでございます。その一つが本当に相談機能、これまでも相談が分かれていたわけです。相談が分かれていた上に、その後のフォロー、生活の自立というところまではなかなか十分な体制もなかったということがございますので、そういったことまで含めて、今回、女性相談という形での相談から自立支援までというところを一括してやっていけるという体制をとっていこうということでございます。それは生活援護のほうに任せちゃいますよということではなくて、当然これは男女共同参画、男女平等の一環でございますので、組織として置きます男女共同参画センター、こういったところがきちんと中心になって全体を男女共同参画については進めていくという、機能面でのまた対応についてはきちんとやっていこうというふうに思っております。
 場所については、確かにこの時点で明確に、ここの場所にこういうふうに置きますというのは言えなくて大変申しわけないんですけども、我々としては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、1階、2階、3階のところで、区民の皆さんがよくいらっしゃる、目につくところに置きたいというふうに今思っておりますけども、全庁的な事務スペースの配置の関係で、今、具体的にここというところまで申し上げることができないという状況でございます。ただ、どこか上のほうの隅っこにあったのでは、なかなか本当に目にもつかないということになってしまいますので、いずれにしても、区民の皆さんがよく出入りされて目につくところにきちんと「男女共同参画センター」という、平たく言えば看板を出して、どこかへ行ってなくなっちゃってわからなくなっちゃったということのないように、きちんと場所も置いていこうと思いますし、また幅広い皆さんに、今後男女共同参画についてより一層のPR、裾野を広げた周知・啓発というものにも積極的に取り組んでいきたいというふうに思っております。
やながわ委員
 細かいセンターの中身がまだ想定はされていないけれど、庁舎の中できちっとしかるべき体制をしくと。今、室長がおっしゃったことは本当に大事なことで、私もかねがね、それこそ子ども分野の中に入っていったり、いろんなところに男女平等センターの位置付けというのが曖昧だったなというふうに思いますし、これは全庁的に連携をとらないと、また発信もしていかなければ、この男女平等の方向性とかそういうのが上がってこないという、そう考えると、本当に中心部に持ってくるべきだと、過去何回か質問で言ってきた経緯もありますし、それは一歩前進なのかなと思います。ぜひそれはやっていただきたいし、また、このセンターの中に人員の配置は、専門の職員は何人置くとか、1人なのか2人なのかわかりませんけれど、そういう見えてこないというのが、じゃあ看板だけ、窓口なんて書かれて、誰がどうなのというのも、これもちょっと不安なのよ。だから、こういう感じでやるというイメージをきょうは出してもらいたかったなとは思うんですが、窓口ですって言って行ったら、誰に声をかけていいのかわからないというんじゃなくて、やっぱりそこに配置される職員はプロになってもらいたいし、そういう意味で一歩前進というね。今までは御相談を受けて、しかるべきところに通していくという、そこのスピードが速くなるとか、そういう専門員を置くということとか、そういうのもある意味で提示をしていただきたいなと思うんですが、それはもう無理なんでしょうか。
野村政策室副参事(企画担当)
 具体的な中身になりますと、これは予算の絡むお話でございますので、予算審議の中でというふうになるかというふうに思ってございますが、一つは男女共同参画センターがこれまでお受けしておりました相談の約1割がDV相談関係でございます。それから、婦人相談員が受けている相談、これの25%程度がDVの相談。これが年々増加してきている。今後も増えるであろうというふうに思ってございます。そのために、婦人相談員しかできない、あるいは婦人相談員本来の業務というところに婦人相談員の役割をきちっと明確にした上で、これをバックアップするような専門相談員というものも配置して、メンタルの部分のお話から、その後の継続的な自立支援というところまでを、この女性相談事業という枠の中で一貫して取り組めるような体制を構築していきたいというふうに考えてございます。
やながわ委員
 今までセンターのほうの職員って何人ぐらい配置していたんでしたっけ。
野村政策室副参事(企画担当)
 明確に男女共同参画センター職員という形ではなくて、勤労福祉会館の貸し出し業務も兼務してございますけれども、常勤職員が4名、それから再任用職員が3名の合計7名。これに、こういった電話相談ですとか法律相談というのは、それぞれ専門のNPOですとか、あるいは法曹会のほうに御依頼をしてという形で進めてございました。今後も基本的には男女共同参画センター施設の維持の部分については、人員の削減を図るということを考えてございますけれども、普及・啓発、あるいは相談事業というものについては、さらに体制的にも充実を図りたいというふうに思ってございます。
やながわ委員
 事業見直しの一環だから、それはやっぱり精査する部分もあると思うのね。だから、向こうにいた職員をそのままこっちへ連れてきてというわけにはいかないだろうけれど、そこはプロフェッショナルになるしかないので、その辺をしっかり体制をつくるということであるならば、センターのほうで働いていた人数というんですかね、職員数と比較しながら、どういうものが一番いいのかというのは、皆さんだってプロなんだから、そうしたことを本当によく精査した上で、より一層の、やっぱり庁舎に戻ってきてよかったというふうにならないと、建物はなくした、どこに行っちゃったかわからない。そうじゃないように、ぜひとも男女平等のこのセンター機能も含めて、また、区民がより一層身近に感じられるようにそこは工夫をしていただきたいし、そうでなくてはこうやる意味がないという、強く要望申し上げますので、検討していただきたいと思います。
野村政策室副参事(企画担当)
 先ほどの職員数について、若干訂正させていただきます。常勤が3名、再任用職員が4名、合計7名の体制でございます。
 それで、今、先生がおっしゃられたような趣旨につきましては、私どもも全力を挙げて取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。
伊東委員
 ありがとうございます。ちょっとお聞きしていきたい。それについては、まず組織としてわかりづらくなってしまうんじゃないかということが懸念されていまして、大きく二つに分けて相談機能と普及・啓発機能って。これ、どちらもある程度一定の関連性はあって、連携を密にしていかなければならない部分の中で、相談機能の中で、法律相談については特化して区民法律相談のほうに委ねると。それで、多くを占める部分の婚姻関係もあるし、その後のDVだとかの相談もあると。それを生活援護分野に移管するとした場合に、今度、男女共同参画センターは、じゃあどこに残るのかと。政策室の中にとめ置かれて、所管違いのところでばらばらに機能していっちゃうのか。私は確かに今の御説明で、相談を受けた後の、要するに解決に向かっての自立支援の部分で生活援護と密接に連携をとって、相談に応じていくというのはすごくいいことだと思いますし、一歩前進することだと思うんですけれど、それを移管しなきゃできないことなのか。かえってそのことによって、まず相談という部分が見えにくくなっちゃう可能性はないのか。
 ここに書かれていますように女性相談事業って、まだ名称は決まっていないんでしょうけれど、女性相談事業とするのか、あるいは配偶者暴力相談支援センターという名称を用いるのか。いずれにしても、移管するということは生活援護分野の中に入ってしまうと。じゃあ、残る男女共同参画センターはどうなるのか。まるっきり政策室のほうに残ったままなのか。本当だったらば、今までの相談機能を強化するために生活援護分野の隣に配置して、組織としてはそのまま一つの形をとめ置いておくのがわかりやすいんじゃないか。区民の方から相談を受けた際に、「生活援護分野だったっけ」と。その中にしっかりとした位置付けが何々担当という形で残っているんだったらまだわかるけれど、一方、啓発は別の組織の中のこの分野ということになると非常にわかりづらくなっちゃう。
 今まで、よかれと思っていろいろ組織をいじってくる中で、分散化させていい場合と、逆に悪い場合とある。今回の事例でいくと、ちょっとその点が懸念される。ですから、場所の問題だとか、今までの相談機能の低下の懸念もありますけれど、この表現の仕方はもう一度再考していただいて、しっかりとした機能強化、そして区民にわかりやすい施策展開という部分を意識してやっていただかないと、我々議会のほうとしても、相談を受けて、どこに話を持っていったらいいのかなという部分がわかりづらくなるようじゃ困るし、また、こうした委員会構成にしたって、所管が違うところから引っ張ってきて、じゃあ、総務委員会なのか、あるいは厚生なのか、分かれてしまうということだってあると思うんですよ、一つの流れの施策の中で。だから、そういう部分をよくよく考えて、まだこれからは変えられると思うから、この「移管」という部分、ちょっと表現が行き過ぎているのかなという気はしないでもないから。だから、その点だけちょっと留意してお考えをお聞きしたいんだけど。
野村政策室副参事(企画担当)
 ここでお示しをしておりますのは、これまで男女共同参画センターが担っていた機能を整理して、それぞれふさわしいところに配置するということで機能充実を図るということをお示ししてございます。組織につきましては今後の問題でございますが、一応私どもが今考えておりますのは、相談の部分については、先ほどこの報告の中でも申し上げておりますが、福祉事務所長の指揮監督を受ける婦人相談員との関係性が大であるということでございますので、その傘下に配置するということを考えてございます。そういったところの相談内容、相談の傾向といったようなものも含めて、例えばDVの防止というようなことの普及・啓発、それから、それも含めました男女の共同参画社会の実現といったようなことについては、男女共同参画センターという庁内組織が担っていくという整理を行わせていただいております。現在のところ、男女共同参画センター組織につきましては、引き続き政策室の組織として今検討を行っているというところでございます。
伊東委員
 今の御答弁は、従前この資料を用意していただく段階での区側の見解だと思いますけれど、今指摘したように、男女共同参画について委員会で質疑が及んだときに、相談の実態という部分はこの委員会でちゃんと答弁いただけるのかどうか。よくそこまで考えて、別にこれを今すぐだめだというわけじゃない。そこまで考えた上で、これから時間をかけてしっかりともう一度見直しに向けて考えていってほしいという、それだけなんですよ。
竹内政策室長
 組織については、まだ時間がございますので、検討をさせていただきたいと思っております。
 私どもは、ここで御提案した内容についてもう少しお話をさせていただければ、まさに今、伊東委員からお話があったように、男女共同参画センターという中に全部普及・啓発も、相談も入れ込んで組織として形づくるという方法も確かにございます。それも私ども検討いたしました。
 それで、一つは、やはりその場合にどうしても相談業務、これがこれから強化を、自立生活まで支援していくという部分も含めて強化しようとしている相談部分が、一つは婦人相談員の部分、それから生活援護の部分というのはどうしても福祉事務所の業務であるということがございます。そうしますと、片や福祉事務所に足を置いて、片や政策室に足を置いたような組織で、なおかつ全体として男女共同参画センターとしてまとめていくのかという検討もしたんですけども、それはなかなか組織、ラインとして十分な対応になっていかないんじゃないかと。むしろ、それはそれできちんと生活援護分野のところで相談を受けとめ、生活支援をしっかりしていくという部分については福祉事務所、生活援護のほうで行って、全体として男女共同参画を進めていくという部分については、この男女共同参画センターで行っていくというのが今の案でございます。
 この間、今御審議をいただいているように、場所の問題もそうなんですけども、本当に一つの部、一つの分野だけではこれはたちいかない話でございまして、当然生活支援、それから、例えば子ども家庭支援センター、場合によっては高齢者の問題ですとか、いろんな部署とかかわっていく。それで、そこのある意味中心になって男女共同参画をマネジメントしていくといいますか、そういうことが求められているんだろうというふうに思っております。そのために一体どういう組織が一番適切なのかというところの観点に立って、改めて考えていきたいというふうに思っております。
伊東委員
 まだ組織のこともありますし、施設配置というか、部署の配置の問題もありますので、今ここの時点でしっかりと、というわけにいかないと思います。ただ、今指摘させていただいたように、それぞれの機能を特化した、それはそれでわかります。ただ、その連携という部分がこの文面から読み取れてこないということがあります。区民にわかりやすい施策展開という部分、それは同時にやはりこの議会においても、説明しやすい一連の報告がいただけるような組織のあり方というのは当然求められると思いますので、その点を十分留意していただいて、25年度に向けてこの事業、どう形を整えてくるのか。まだこれは名称だとかいろいろ発想の段階で固まっていない部分もあると思いますから、それにつけても、まださらにどこの所管になっていくかわかりませんけれど、しっかりと報告をいただきたいと思っておりますので、その点をお願い申し上げて、やめておきます。
後藤委員
 庁内に移転することによりまして、合理的になり、機能もグレードアップされるということなんですが、今後その体制のあり方であるとか、あるいは機能というものをどのように引き継いでグレードアップしていくかというと、新しいノウハウをつくっていかなければいけないと思うんですね。そういう部分ってどういうふうに考えておられますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 基本としましては、現在の男女共同参画センターの施設にいる職員が庁内へ移ってくるというところでございますので、改めてそのノウハウを何か全く別の組織に移行させるというところではございません。ただ、これまでやってまいりました男女共同参画というその普及・啓発の部分、これについては、より一層他の分野との連携を深めていくということ。それから相談については、先ほど室長からも御説明いたしましたけれども、生活支援という部分と兼ね合わせた形で総合的に対応していける体制をつくる。その際には、先ほど御報告いたしました婦人相談員というものの仕事をもうちょっとやりやすくする。さらには、その余のところについても専門的見地を持った職員なりを、あるいは委託という形になるかもしれませんけれども、専門職を配置したような形できちっと対応がしていけるような形にする。その際の対応マニュアルについても、私どもとして今後新年度に向けて再整備をして、新年度から滞りなく業務が進むように準備をしていきたいというふうに思ってございます。
後藤委員
 そうですね。新しく他部署と連携するであるとか、そういうふうに合理的に連携していくことは非常にすばらしいことだと思うんですが、そこのところが、こういうものを用意します、連携しますだけではなかなか機能しないと思いますので、そこを注視してやってほしいと要望いたします。
 それともう一つ、場所が変わるということは、区民の方から見た信用力というものが変わってくると思います。それはどういう組織でもそうかと思いますけれども、今までばあんとそういう場所がわかりやすくあったものが、庁内に移転してくるということは、機能は同じ、あるいはグレードアップしていたとしても、やはり印象が全く違うと思うんですよね。ですから、そういったことに対する区民に対する説明と、あとブランディングというか、本当に安心感の醸成ということが必要になってくると思いますが、この点についていかがですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 一つは移るということと、その後、何をしていくのかといったあたりの広報活動、これについて、きょうは庁内移転ということでの御報告でございますけれども、2月、3月のところできちっと区民の方々に御理解がいただけるような形で展開をしていきたいというふうに思ってございます。
後藤委員
 それでは最後に、今後の予定の部分なんですけれども、庁内執務室準備・移転、ここまで計画を立てておられるということなんですが、やはりPDCAというサイクルにのっとったときに、これからこれがどういう形で事業が移転していくのかというのが不安であるというような質疑というのがたくさん出ているかと思うんですが、このPDをやるまではいいんですが、CAに関するスケジュール、これは今後出てくると思ってよろしいんでしょうか。
野村政策室副参事(企画担当)
 おっしゃるとおりだと思ってございます。どのような事業も、新たな取り組みを行う。それで、さらにそれを転がしながらチェックし、改善を図っていくということは大切なことというふうに思ってございます。組織のこと、配置の場所、まだ確たることが申し上げられなくて大変恐縮でございますけれども、この体制を構築しました以降につきましては、通常のPDCAのサイクルの中で、より区民の方々に価値を高いものにしていくという取り組みを行っていきたいと思ってございます。
長沢委員
 すみません。ちょっと1点というか、2点になるかもしれませんが、これまでの現行の男女共同参画センターにおけるDV相談、DVということで言えば、いわゆる専門的な知見のある方々が相談に当たっていたというふうに理解していいんですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 一つは、今までの男女共同参画センターの中の相談体制というのは、外部の力を活用してのものでございました。基本的には、カウンセリングの手法を使った相談ということで、実際に人身を保護するというような急迫的なものについては、改めて婦人相談員のほうに紹介するというような取り組みでございました。今後につきましては、そういったメンタルの部分のカウンセリングのことから、急迫の一時保護、こういったものも一つの窓口、ワンストップで対応ができるような体制にしていきたいというふうに考えています。
長沢委員
 もう一つ、婦人相談員という方は生活援護分野のほうでいらっしゃると。先ほど室長のほうから、福祉事務所にいる方と。これは中野ではいるということなのか。婦人相談員という方がどういう位置付けというか、いわゆる制度的に、つまり伺いたいのは、生活援護分野、福祉事務所に置かなければならない方なのか、そこはいかがなんでしょう。
野村政策室副参事(企画担当)
 この婦人相談員と申しますのは、売春防止法の中で位置付けられている相談員でございます。この売春防止法の要保護女子、これの保護業務に当たるということで設置をされてございます。そういった関係から、婦人相談員、一般的には福祉事務所長の指揮監督を受けて業務を行う非常勤職員という形で法律上位置付けをされてございます。
長沢委員
 わかりました。法律上そういう位置付けがあるということです。婦人相談員と言ったらいいのか、要するにDVに対する知見を持っている方、今で言う売春防止法に位置付けられた方で仮にないとしても、いわゆる非常勤の方ですね。そういう専門的な知見を持った方が、言ってみれば、こういうところに現行の中でも位置付けられるということは制度的には別に問題ない。当然ながら、事業見直しの中に出てきたから、いかに効率よくやっていくかというお話のもとで出ているものであるというのは理解していますけど、私が言っているのは、そこはちょっと捨象した、いわゆる婦人相談員ないしは――名称はいいんですわ。つまり、そういうDVに対してもカウンセリング等々のところだけじゃなく、実質的にメンタル的なところに対してもきちんと診られる。そういう方々が、今の現行のところに置くということは、制度的には別に可能であるというふうに理解していいんですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 制度的に不可能かどうかということになりますと、どんなことでもあり得るのかなというふうに思ってございますが、この婦人相談員の設計というんでしょうか――が、先ほど申し上げましたように、出自としましては売春防止法に基づくということで始まりましたけれども、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律というものが制定されました折に、厚生労働省のほうで婦人相談員の活動指針というんでしょうか、そういったものを示しておりますが、それを改正いたしまして、DVについても婦人相談員の業務として位置付けが行われてございます。そんな意味で、私どもとしては、例えば政策室に婦人相談員を置くということではなく、福祉事務所というところに現行置かれている婦人相談員との関係性をきちっと整理したほうがいいという判断で、今回の見直しを行っているところでございます。
委員長
 他に質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で本報告、男女共同参画センター区役所庁舎内の移転についてを終わらせていただきます。
 次に、先ほど保留しました、第67号議案をここで改めて議題に供したいと思います。
 それでは、本件に関して理事者からの補足説明を求めます。
野村政策室副参事(企画担当)
 お手元に第67号議案に関する補足説明資料、新旧対照表(資料3)でございますが、お配りをしてございます。
 今回の第67号議案、中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例でございますが、第1条で男女平等基本条例、これの一部改正としてございます。その部分がこの補足説明資料の上段の新旧対照表でございます。
 男女平等基本条例の第8条に、拠点施設という規定がございます。施設廃止に伴いまして、この規定を削除するということでございます。
 改正条例の第2条の部分では、中野区男女共同参画センター条例そのものを廃止するという条項になってございます。
 これに関連いたしまして、附則の2のところでございますが、男女共同参画センターの施設でございました研修室、この使用料を定めております中野区行政財産使用料条例の別表の部分について、別表5でございますが、削除するという内容で今回のこの条例を提案してございます。
 なお、男女共同参画センターの研修室、保育室につきましては、今、同時にこれは建設委員会のほうに付託されていると思いますけれども、議案の78号におきまして、中野区勤労福祉会館条例の一部改正ということを提案させていただいております。その中で、この使用料について別途定めるというところで考えてございます。
 なお、改正条例の施行日につきましては、25年4月1日ということで施行させていただくということで考えてございます。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行いたいと思います。質疑はございますか。
長沢委員
 今も所管事項の報告でも伺ったところなんですが、現行の中野区男女共同参画センターを廃止する、その理由は何ですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 23年度の事業見直しのところで御報告をさせていただいておりますが、全般的な財政上の効果といったようなものを想定してございます。
 なお、重ねての御答弁になりますが、それに伴って、男女共同参画センターが果たしてきた役割というものがなくなるということではなく、庁内に移転させることによって、より一層機能充実が図れるというところが主眼でございます。
長沢委員
 要するに、あそこの施設から区の庁舎内に移さなければならないという理由、一つの側面としてはそのことも、先ほど説明があったので、だとは思いますけど、言ってみれば、(仮称)中野区産業振興センターの10か年計画、今度の24年度でも新たにそのことが予算の措置があるんでしょうか。進めていくと、センター整備をするということが言われていますけど、それをしていく上で、男女共同参画センターがあそこに置けないと、これも理由ではないんですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 区が保有いたします資産、施設、これの有効活用を図るということでは、そういった点も含んでいるというふうにお答えをすることになりますが、ただ、男女共同参画センターを庁内に移転するというところにつきましては、そういった玉突きというところではなく、庁内に移転することによって、さらに今まで取り組めなかった部分についても裾野を広げて取り組んでいく、そのきっかけとしたいというところでございます。
長沢委員
 それで、具体的に現行センターで行っていた事業というのはどういったものがあったんですか。御紹介ください。
野村政策室副参事(企画担当)
 先ほど来、機能のところでお示しをしてございます各種の相談の事業、それから普及・啓発のための事業、あるいは広報誌の発行ということも含めてでございますけれども。あと出前型の、例えば学校へお邪魔しての講座の開催ですとか、区内の各事業所を訪れての男女共同参画の理念の実現といったことの普及・啓発、こういったことを取り組んでございます。あと、区民の方々が男女共同参画のための活動をするということに対しても支援を行っているというものでございます。
長沢委員
 センター条例の2条のところ――今、御説明を大体していただきました――の中で、「区民が相互に交流する機会及び場の提供に関する」とあります。実際にあそこを使われていたということです。今回も研修室を、言ってみれば、他の委員会のほうにかかる勤福のほうに変わるというふうになると思っていますけども。それで、先ほどもちょっと伺いましたけども、そういう場は庁舎内のところでどういうふうに確保していくのかという具体的なところが問われていると思っています。もろもろ御説明いただいた中のそういう事業を行うために、センターに次の施設を置くということで、第3条で、情報・交流コーナー、研修室、相談室、保育室、大会議室と、こういうことをやっていたわけですね。これらをどういうふうに担保していくのかということが一つは大事になるかと思いますけど、その点はどうですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 質問の趣旨、場所の提供についてどうなのかということかというふうに存じますが、先ほどの勤労福祉会館条例の改正というようなこともあわせてでございますが、場所自体がなくなるということではございません。そのほか区民活動センターの会議室等も有効に活用いただくように御案内をしていくというふうに考えてございます。
長沢委員
 もう廃止になった旧環境リサイクルプラザのときもそうだったと思うんですけども、施設をなくしていくということで、その際にどうするのというと、代替の措置として、代替の施設としてどうするのと伺うと、大体、区民活動センターが出るんだけど、区民活動センターだって、今かなりの利用があって、そういう意味では、またそこで、さっきの法律相談のあれとも同じような話なんだけども、結局、利用がしにくくなるという、そういう事態が、おそれがあると思っているんですけど、その辺についてはどういうふうに解消されていきたいと思っていますか。
野村政策室副参事(企画担当)
 重ねての御答弁になりますが、公の施設としての男女共同参画センター条例を廃止いたしますが、区民の方々に御利用いただいておりました主要な部分につきましては、中野区勤労福祉会館条例のほうで位置付けをするというふうに考えてございます。それから区民活動センター、これもそういった区民の方々の活動を支援するということで設置している施設でございます。現在も区民活動センターの会議室等の運営実績といたしましては、稼働率5割というところだというふうに承知してございますので、場所の面で特に今後不足するということはないかというふうに思ってございます。
長沢委員
 稼働率というのは全体の午前中から含めての稼働率だから、必ずしも、だからそこは午後に集中したり、夕方に集中したりとか、いろいろだと思っているので、また別な機会にその辺はただしたいと思っています。
 それで、1点だけちょっと。情報・交流コーナーというのは、これはきちんとその中で庁舎内――庁舎内のどこだというのがまだわからないんだけども、これはきちんと確保するということでいいんですか。
野村政策室副参事(企画担当)
 情報・交流コーナーというような位置付けになるかどうかは別でございますけれども、先ほども申し上げましたこの普及・啓発の中には情報の収集、あるいは区民に対する発信、それから、区民同士の情報交換といったような機能というのも引き続き重要なことというふうに思ってございます。庁内の男女共同参画センターがこの機能については果たしていくというふうに考えてございます。
委員長
 本件に対して、他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようでありましたらば、取り扱いを協議したいと思いますので、暫時休憩にいたします。

(午前11時10分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前11時11分)

 他に質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
やながわ委員
 この67号議案に対して、意見をつけさせていただきたいと思います。
 昨今の中野区が置かれる状況下から、施設のあり方の見通しの見地から、同議案に対して賛意を示すものの、配偶者暴力並びに婚姻にかかわる相談の増加、さらには男女共同参画社会の実現に向けての普及・啓発の充実、必要性など、同施策のより一層の強化・充実が期待されるところです。よって、この拠点施設の廃止により機能が低下することがないように、また、さらにはその機能が充実され、区民にわかりやすい施策、あるいは、今後この廃止に伴って、センターの整備等がより一層明確になるように早急に整備をしていただきたいと、こう要望しつつ、意見とさせていただきます。
委員長
 続きまして、意見の開陳がございませんので、意見の開陳をこれで終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。
長沢委員
 第67号議案に反対の立場で討論を行います。
 DVに関する相談事業など、言ってみれば、連携して行っていくというところでは理解を示す部分もありますが、今回の一部改正、その中でも男女共同参画センター条例の廃止、このセンターを区役所庁内に移転する。その専らの目的は、(仮称)中野区産業振興センターの整備を行う。そのために、ここが邪魔になって動かすということであろう。そのことについては問題があるというふうに思っております。
 二つ目には、じゃあ、その移った区役所内、御提案の区役所内に移すということでありますが、その中での場所も、あるいは組織のあり方についても何らその辺については検討中ということで、この議案を上程、提案されている中においてもそのことを明らかにできないということは、やはり区民の批判のそしりは免れないというふうに思っております。
 また、実際に施設的に利用していたものについても、きちんとした場所の提供ができないということも問題である。この点を3点目に申し上げます。
 なお、この後に御報告もあるかと思っています男女共同参画基本計画2012が策定され、その後、説明がされるというふうに思っておりますけども、折しもこういうことがされているさなかに、言ってみれば、男女平等の推進を図っていくその拠点施設をなくしてしまうということはやはり問題であり、認められないということを申し上げて、討論といたします。
委員長
 他に討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を以上で終結いたします。
 それでは、これより第67号議案について採決を行いたいと思います。挙手により採決を行います。
 お諮りします。第67号議案、中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例を原案どおり可決すべきものと決するのに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第67号議案の審査を終了いたします。
 それでは、続きまして第69号議案に移らせていただきます。
 第69号議案、中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者からの補足説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例につきまして、補足説明資料を御用意いたしましたので、そちらを御参照の上、補足説明をさせていただきます(資料4)。
 本議案につきましては、平成24年9月の地方自治法の改正によりまして、「本議会において、予算その他重要な議案、請願等の公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる」。また、「当該地方公共団体の事務に関する調査又は審査のために必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる」という規定が新たに設けられたところでございます。
 その規定の制定に基づきまして、公聴会に参加する者、それから参考人について実費弁償の対象に加えられたことから、必要な規定整備を行うものでございます。
 補足資料をごらんください。
 改正された地方自治法の施行日でございますが、公布の日、こちらは平成24年9月5日でございます。それと、公布の日から6月以内で政令で定める日と、2段階構えになってございます。そうしたことから、本条例の改正につきましても、施行日を2段階で定めるものであります。
 まず、一部を改正する条例の1条関係でございます。こちらは一部を改正する議案の中でございますが、第1段階で地方自治法100条1項関係、これは議会の調査権等に対する規定の改正でございます。また、新たに規定されました法、地方自治法でございますが、第115条の2、本会議におけます公聴会の開催、参考人の招集の規定でございます。それらの参加者及び参考人、実費弁償の対象とするものでございますが、これらが公布の日からとなります。
 それから、次に、一部を改正する条例の2条関係で、地方自治法の109条、109条の2、110条、こちらは常任委員会、議会運営委員会、特別委員会に関する規定でございます。こちらの規定の施行日が政令で定める日となっていることから、本改正条例においても施行日に合わせるものでございます。
 以上、第69号議案の補足説明をさせていただきました。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 それでは、本件に関する質疑をこれより行います。質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時19分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時20分)

 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより第69号議案についての採決を行います。
 お諮りいたします。第69号議案、中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第69号議案の審査を終了いたします。
 それでは、続きまして第70号議案に移らせていただきます。
 第70号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 なお、当議案は12月5日の本会議で上程され、当総務委員会に付託されましたが、誤りがあり、区長から議長に文書により訂正の申し出がありました。本日、議長から正副委員長にその旨の連絡がございましたことを申し添えます。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時21分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前11時22分)

 ただいま休憩中に副区長から発言がございました。第70号議案の取り扱いについて協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時22分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時22分)

 ただいま休憩中に御協議いたしましたとおり、第70号議案を本日のところ保留とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第70号議案についての本日の審査を終了いたします。
 続きまして、第71号議案、中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者からの補足説明を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
 それでは、第71号議案、中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます(資料5)。
 本件は、心身の故障によります休職を繰り返す職員に対し、公務の適正かつ効率的な運営を図るため、新たに休職期間を通算する制度を設けるとともに、規定の整備を図るために提出させていただいたものでございます。
 恐れ入りますが、お手元に配付しました中野区職員の分限に関する条例新旧対照表をごらんください。向かいまして右側が現行規定、左が改正案となってございます。
 左側の休職期間第4条2項をごらんいただきたいと思います。こちらにありますとおり、病気休職から復職後1年以内に再び同一疾病により勤務につくことができなくなった場合の休職期間を、前回の病気休職期間と通算するという条項を新たに加えるものでございます。休職期間の上限につきましては、通算して3年というものでございます。前回の休職期間が更新されている場合には、更新前の最初に休職した日から更新期間を通算するというものでございます。
 なお、4条1項の規定につきましては、この追加条項を入れるための整備の内容というふうになってございます。
 附則をごらんいただきたいと思います。実施時期につきましては、条例公布の日から施行するものといたします。
 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 それでは、本件に対する質疑を行いたいと思います。何か質疑ございますか。
長沢委員
 こういった分限に関する条例の一部、これと同様の中身ということですけども、23区、中野区以外の他区の状況を御承知だったら教えてください。
角経営室副参事(人事担当)
 23区の状況につきましては、通算する内容があるものが17区、それから、通算規定が今のところないというのが中野区を含めて6区という状況がございます。
長沢委員
 中野区以外の5区についてはどういった状況か、おわかりでしたら教えてください。
角経営室副参事(人事担当)
 昨年、担当のほうで調査した結果でございますけども、現在、通算していないところのうち、6カ所あるうちの2カ所については、こういった通算するかどうかの検討を進めているという状況がございます。残りの三つについては、調査時点では、特に通算する予定はないというふうに結果がございました。
長沢委員
 私も、こういう分限に関する職員の休職に関するというところでは、一定の23区で足並みをそろえたほうがいいんだろうというふうに思っています。それで、こういう中身ですから、当区での労働組合との交渉というか、要するに了解を得ているのかどうかというのもあわせて伺いたいんですが、その点はいかがですか。
角経営室副参事(人事担当)
 こういった職員の条件にかかわることにつきましては、労働組合等に日ごろから情報提供させていただいております。今のところ、区が考えているこういった説明に対して一定の御理解をいただいているというふうに認識してございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようであれば、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時27分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前11時27分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより第71号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第71号議案、中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第71号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第72号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件につきまして、まず理事者から補足説明を求めます。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 それでは、第72号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料6)。
 提案理由でございます。都市の低炭素化の促進に関する法律が12月4日に施行されました。これによりまして、新たに低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されたことによりまして、この認定手数料を新設するため、事務手数料条例の規定を改めるものでございます。
 お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 別表第2におきまして、低炭素建築物新築等計画認定手数料と計画の変更認定手数料を定めてまいります。
 まず最初に、3ページをお開きいただきたいと思います。
 84の6でございます。こちらで計画認定手数料でございますけれども、次のページ以降、戸建て、共同住宅、住宅以外につきまして、戸数ですとか面積等の区分に従いまして、手数料をそれぞれ定めてまいります。
 続きまして、10ページをごらんいただきたいと思います。
 こちら、84の7となりますけれども、計画変更の認定手数料を同様に区分いたしまして定めたものでございます。
 これら手数料の金額につきましては、申請受付が延べ床面積1万平方メートルまでが区、それを超えるものにつきましては東京都で行うために、都、区が統一的な基準で算定し、都、区がそれぞれ条例案を提案しているところでございます。
 1ページ目にお戻りいただきまして、84の2でございますけれども、こちらにつきましては、先ほどの84の6、84の7で構造計算適合性という文言を使用するためにそれを規定するものでございます。
 施行につきましても、公布の日ということでございます。
 以上、簡単でございますけれども、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。
委員長
 本件に対するこれより質疑を行います。質疑は何かございますか。
長沢委員
 すみません、ちょっと聞き漏らしたかもしれません。この手数料を新設するというのは、低炭素の建築物の新築等計画、こういう計画のもとでこれをつくらなくちゃいけないということなんだけど、もともとの根拠の法規というのは何なんですか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 根拠の法規は、提案理由で申し上げました都市の低炭素化の促進に関する法律というものが定められまして、その中で、低炭素建築物の認定基準というのが定められております。具体的に申しますと、現在、省エネ法で一定の基準がございますけれども、それに比べまして、一次エネルギーの消費量を10%以下に低減するとか、あと省エネルギー化に向けまして取り組むような、エネルギー使用量が見えるような住宅ですとか、木材利用ですとか、節水の機器を設置する等、一定の基準を設けまして認定の手続をすることができるというものでございます。
小林委員
 中野区の事務手数料ということは、他の区ではどんな数字になりますか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 こちらにつきましても、面積で東京都と区で区分して申請受付になっておりますので、現在のところ、都・区同一の算定金額で条例を提案させていただいているところでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、以上で休憩しまして取り扱いを協議したいと思います。
 暫時休憩いたします。

(午前11時32分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前11時32分)

 他に質疑ございますか。――失礼しました。休憩します。

(午前11時33分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前11時33分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより第72号議案についての採決を行います。
 お諮りいたします。第72号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第72号議案の審査を終了いたします。
 それでは、第73号議案に移らせていただきます。
 第73号議案、中野区職員倫理条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件につきまして、理事者からの補足説明を求めます。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 第73号議案、中野区職員倫理条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料7)。
 提案理由でございます。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する条例が、本年10月1日に施行されました。これによりまして、当該法律の題名が改められたことによりまして、同法の題名を引用しております条例の規定を改めるものでございます。
 お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 条例第2条第2号の職員等の定義を定めたところのエの部分でございます。こちらで引用しております「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改めるものでございます。
 施行につきましては、公布の日でございます。
 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行いたいと思います。質疑は何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がありませんので、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時36分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前11時36分)

 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行いたいと思います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第73号議案についての採決を行います。
 お諮りいたします。第73号議案、中野区職員倫理条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第73号議案の審査を終了いたします。
 それでは、引き続きまして第74号議案に移ります。
 第74号議案、中野四季の森公園拡張用地の買入れについて、を議題に供します。
 本件について理事者からの補足説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、第74号議案、中野四季の森公園拡張用地の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。
 本件は、本年4月1日にオープンしました中野四季の森公園の拡張用地として土地を取得するものでございます。
 それでは、総務委員会資料(資料8)をごらんください。一番下に中野四季の森公園と記載してございますが、道路を挟んで北側の東西に横に長い土地、ここが今回購入を予定している土地でございます。
 土地の面積は5,780.31平方メートル。既にオープンしております公園の面積が約1万5,000平方メートルございますので、この拡張用地購入後、整備した後は、合わせて2万平方メートルを超える公園となるというものでございます。
 この拡張用地の取得価格でございますが、こちらについては議案に記載してございますが、限度額としては56億円となってございます。
 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明に対しましての質疑を行いたいと思います。何か質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議します。
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時38分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午前11時39分)

 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を求めます。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより第74号議案について採決を行いたいと思います。
 お諮りいたします。第74号議案、中野四季の森公園拡張用地の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第74号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第85号議案から第89号議案までに移らせていただきます。
 第85号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例並びに第86号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第87号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第88号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第89号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 本件につきまして、まず理事者の補足説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、まず、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をいたします。補足説明資料として、新旧対照表をおつけしてございますので、そちらをあわせごらんください。
 私のほうからは、今回の第86号議案、第87号議案、そして第88号議案、3議案につきまして一括の御説明をさせていただきます。
 まず第86号議案、中野区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び中野区長等の給料等に関する条例の一部改正につきましては、特別職報酬等審議会の答申に沿った措置を講ずるのが適当と判断いたしまして、条例改正を御提案するものでございます。
 審議会の答申の内容でございますが、区議会議員報酬並びに区長、副区長の給料につきましては、各職の職責や活動内容等を審議し、その功績については審議会として確認したが、今般の社会経済状況や職員の給与勧告の趣旨、区の財政状況なども考慮し、特別区人事委員会の勧告に準じて減額することが望ましいとしたものでございます。
 また、常勤の監査委員につきましては、常勤監査委員制度開始のときの理念、職の重要性を認識しつつも、他の特別職との状況との比較、区財政及び社会的な状況等を勘案して、減額が望ましいというものでございました。
 この答申に沿いまして、各条例について所要の改正を行うものでございます。
 なお、教育長につきましても、区長、副区長と同様の対応を行うことといたしました。
 それでは、まず第86号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の新旧対照表をごらんください(資料9)。
 第2条の議員報酬の額でございます。下の欄の参考の表をごらんいただきたいと思います。
 議長につきましては、1,600円引き下げまして88万4,800円、副議長につきましては、1,400円引き下げまして74万9,700円、委員長につきましては、1,200円引き下げまして64万2,500円、副委員長につきましては、1,100円を引き下げまして61万3,300円、議員につきましては、1,100円を引き下げまして58万4,100円とするものでございます。
 率としては、それぞれ約0.19%の減額となります。
 施行の時期につきましては、平成25年1月1日でございます。
 続きまして、87号議案、中野区長等の給料等に関する条例の新旧対照表(資料10)をごらんいただきたいと思います。
 第2条の給料の額に関する規定を改正するものでございます。給料の額でございますが、下の段の参考の表をごらんいただきたいと思います。
 区長につきましては、月額2,300円を引き下げまして124万600円、副区長につきましては、月額1,800円引き下げまして99万5,900円、常勤の監査委員につきましては、2万600円引き下げまして80万5,400円とするものでございます。
 率といたしましては、区長、副区長につきましては約0.19%の減額、常勤の監査委員につきましては、約2.5%の減額となります。
 なお、附則の18で、平成25年に支給する区長、副区長の期末手当につきましては、支給月を「100分の24」から「100分の22」に、常勤の監査委員につきましては、「100分の24」から「100分の1」にするものでございます。
 施行の時期は25年の1月1日でございます。
 続きまして、第88号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の新旧対照表(資料11)をごらんいただきたいと思います。
 さきに御説明いたしましたように、第87号議案と同様に教育長の給料につきましても、月額引き下げと期末手当に関する規定を改正するものでございます。
 第2条でございます。教育長の給料につきましては、月額1,600円を引き下げまして84万3,900円とするものでございます。率といたしましては、区長、副区長と同様に0.19%の減額となります。
 また、平成25年3月に支給いたします期末手当についても、区長、副区長と同様に、支給月を「100分の24」から「100分の22」にするものでございます。
 施行の時期につきましては、平成25年1月1日でございます。
 以上、第86号議案、87号議案、88号議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
角経営室副参事(人事担当)
 それでは、引き続きまして第85号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と、第89号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 まず、お手元にお配りしてあります、左上のところに第85、第89号議案と書いてございます資料、平成24年度給与改定の概要(資料12)をごらんいただきたいと思います。
 表の上のところに、項目、内容、備考というふうに三つの欄がございます。
 まず、項目につきましては、行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(二)、医療職給料表(三)、幼稚園教育職員給料表という項目でございます。
 内容につきましては、勧告給料表のとおり実施するというもので、勧告にもございました公民較差0.19%マイナス分を解消するため、給料表を引き下げるという改定の内容でございます。
 備考欄をごらんいただきまして、実施時期につきましては、平成25年1月1日から実施するものというものでございます。
 表の下の部分を見ていただきたいと思いますが、期末手当における所要の調整ということで、公民給与の実質的な均衡を図るために、平成25年3月期の期末手当の額について、所要の調整を講じるというものでございます。調整の方法につきましては、そちらに書いてありますとおり、平成24年4月1日から12月までの給与、給料のほか、期末手当、勤勉手当等を含みますけども、このうち0.19%相当を平成25年3月期の期末手当から減じるという内容のものでございます。
 恐れ入りますが、1枚おめくりいただきまして、左上に第85号議案と書いてありますもの、中野区職員の給与に関する条例新旧対照表(資料13)をごらんいただきたいと思います。
 先ほど説明しました給料表の引き下げにつきましては、附則中、下線部が引いてございますが、別表第1・第2、別表第4・第5を改正するというものでございます。
 なお、附則の施行期日以下記載してあるところの下線部につきましては、先ほど概要のところで説明させていただきました内容を講じるための改正文案というものになってございます。お読み取りいただければと思います。
 なお、参考までに、2枚後のA4横組みの資料でございますが、先ほど御説明しました改定します別表につきまして載せてございます。別表中、向かって左側の改正案というところで下線部が引いてあるものについて、引き下げを行うという内容になってございますので、後ほどお読み取りいただければというふうにお願いいたします。
 それから、もう一部、ホッチキスどめしております、左上に第89号議案と書いてございます中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表(資料14)をごらんいただきたいと思います。左側の改正案のところの附則の「別表第1(別紙)」というところに下線部が引いてございます。これは先ほど御説明しましたとおり、給料を減額するという内容の別紙になってございます。
 附則以下の下線部につきましては、先ほどの説明どおり改正内容ということで載せさせていただいていますので、後ほどお読み取りいただければというふうに存じます。
 なお、参考までに、A4横組みで実際の別表第1ということで改正案を載せさせていただいております。こちらの改正案、左側の下線部が引いてあるところが引き下げした内容というふうになってございます。
 いずれにしましても、平成25年1月1日実施という内容でございます。
 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 ただいま一括して第85号から第89号議案までの5件の議案に対する説明をさせていただきました。採決は一つずつその後行っていきたいと思いますので、この後、一括して質疑を受けます。
 質疑がある方は挙手をお願いします。
市川委員
 別に反対するわけじゃなくて、賛成の立場で質疑をするから、誤解しないようにしてくださいね。
 特別職報酬審議会が持たれていますが、年間何回開かれていますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 条例では、少なくとも1度と書いてございます。今回、平成24年度は通算で4回でございます。
市川委員
 その報酬審議会4回の内容はどういったものですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 まず、区長のほうから諮問を受けまして、区から提出した資料といたしましては、特別区の人事院勧告、それから、23区の特別職の給与比較、区議会議員の23区報酬比較、財政白書、主要施策の成果等、審議に当たりまして必要な資料、それの説明をした後、その2日目に至りましては、区議会の事務局長、それから監査事務局長をお招きいたしまして、活動状況の報告を受け、その後3回、4回で今回の平成24年度の報酬の額についての議論をいたしまして、最終回、24年で答申案文をまとめたというざっとした内容でございます。
市川委員
 その特別職報酬審議会には、この常任委員会と同じように開会とか休憩とかいう、発言をいわゆる議事録に残す場面、残さない場面というのはありますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 特にそうした運営上の規定はございません。発言内容等につきましては、事務局のほうで要録としてまとめているところでございます。
市川委員
 区長からの諮問の内容は何ですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 平成24年度の特別職、それから議員についての報酬について審議するといった内容でございます。
市川委員
 今、報酬についての審議をお願いしたいという諮問でしたね。(「はい」と呼ぶ者あり)報酬についての審議をしましたね。報酬以外の審議はしましたか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 報酬についての審議でございます。
市川委員
 報酬以外のものには触れませんでしたか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 議員の報酬に関して、議員の活動に関して、区議会事務局長のほうから資料提供がございまして、その内容について質疑を行ったところはございます。その中で、費用弁償に関するもの、政務調査費に関するもの等の御質問はございました。
市川委員
 そのときの座長の仕切りはどうでしたか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 区議会事務局から出された資料に対する質問ということで、その質問内容については、答申を受けた報酬に関するものではないので、そのことは十分委員に認識するようにというような形で仕切っていたと記憶してございます。
市川委員
 その仕切りに従って、委員の発言はありましたか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それに関して、委員のほうから特に疑義が出るというふうなことはございませんで、以後、報酬の内容の審議に移ったというふうに記憶してございます。
市川委員
 座長の仕切り方もあるでしょうけども、見識の高い方が座長を務めていらっしゃいますから、それはもちろん委ねているわけです。私たちも、もちろんそこには信頼というものを置いているわけですけども、例えば費用弁償、政務調査費、こういったところに、例えば区議会事務局から提供された資料の中にそういった項目が盛り込まれていても、きょうはこの部分には触れずに、あくまでも特別職報酬審議会は区長からの諮問は報酬ですから、皆さんよろしいですか、この部分についての質疑応答はなしですよというような、そういうような仕切りのあり方が私はあるべき姿だと思うんですが、担当の事務局としてはどう思いますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 いただきました資料が、費用弁償に関して議会としてどういう取り組みをしたのかというような内容でございましたので、今現在どうなっているのかというような質疑があったと。それで……。
市川委員
 何で、費用弁償に対してどういう取り組みをしたんですかと言ったのは誰ですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それは区議会事務局より提出されました資料の中に、そうした議会活動の一環として、費用弁償に対するあり方の見直し等もございましたという資料でございましたので、その関連で、費用弁償については今幾らになっているんですかというような関連の御質問があったということでございます。
市川委員
 報酬を審議するその場で諮問を受けている委員が、費用弁償のことをその会議体の中で質問する必要があるんですかということです。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 議会における主な取り組みという内容でございましたので、その辺の質問が出されたというふうに理解してございますが、ただ基本的に、先ほど申し上げましたように審議会の会長といたしましては、諮問内容に入っていないこうした費用弁償や政務調査費については、今後の審議については一切触れていかないというような趣旨で制されておりましたので、事務局としても、その点についてはきちっと認識しております。
市川委員
 テレビのコメンテーターみたいなことをやっている人がいたらば、区長もそういう人を選任しないほうがいいですね、特別職報酬審のメンバーとして。きっと公募の方だと思われますよ。
 それから、もう一つ、私、やながわ委員と一緒に正副議長を務めているときに、報酬審に出席させていただきました。そのとき以来、たしか毎年、正副議長か事務局長が出席して、議会の現状に対して報告したり、また質疑応答しているんだと思います。あのとき座長を務めていらした方は川島先生でした。私たちは、この報酬の中に政務調査費を含めてカウントしてほしいという話をしました。そのときに川島先生は何とおっしゃったかというと、ここは報酬審ですから、報酬審議会の場に政務調査費の話は持ち込まないでくださいとおっしゃいました。議長、いいですかと。政務調査費は政務調査費で堂々と使ってください。そちらはそちらできちっと使ってください。私たちは報酬をきちっとこちらで議論しますから、こう言われました。それほどにきちっと仕切られているんだなという印象があるんです。それについて、ほかの委員さんからの発言については、もうそれ以上触れられませんでした。我々が一方的に、いわゆる報酬の額を使いやすいものとして、今、政務調査費は領収書の添付は義務付けられていますから、それを使い勝手のいいものとして扱ってほしいということを申し入れたわけですけども、それについては逆に制止を受けました。なぜかといえば、あくまでも報酬審だから。そういうような仕切り方というのはやっぱりあるべきだと思うんですね。だから、今後はこういう点に気をつけてほしい。これ1点、要望です。これは座長にもよろしく伝えてくださいね。
 それから、僕、これは去年も質問しているんだけども、これ一緒にやって、区長と議員報酬と、区長等の給料に関する条例と、これをやるでしょう。そうすると、区長の給料というのは、改正案でも124万600円なんだ。議長というのは88万4,800円だ。車の両輪と言っているのに、何でこんなに給与と報酬に差があるの。これ、おかしいとか言う人いないの、報酬審の中に。だって、議長の報酬、見てごらんよ。副区長の給与99万5,900円よりまだ安いんだよ。常勤の監査委員80万5,400円にほとんど同額なんだよ。こういうことを見て報酬審のメンバーは、車の両輪と言われている議会という機関と行政機関のバランスというのをどういうふうに考えているのかという、そういうことからもう一回勉強をきちっとしてもらって、報酬審に出席してもらったほうがいいんじゃないですか。そういったあたりの見識は皆さんどういうふうに持っていらっしゃるかということ、事務局としての感想はどうですか。報酬審でのやりとりを聞いていた中で、こういった類いの話、出ますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 今、市川委員のお話にありましたような話というのは特に出てきておりません。
市川委員
 残念ですね。国の機関を見てくださいよ。三権の長、行政・立法・司法、この三権の長がそれぞれいただいている歳費とか給与ありますでしょう。この内容、実態はどうなっていますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 内閣総理大臣、それから最高裁判所長官、それから各議院の議長、基本的には原則一緒というふうに報じられております。ただ、現在は内閣総理大臣の給料は205万、それと地域手当の18%が含まれますので、約242万円、それに比べまして、各議院の議長の歳費でございますが、217万円ということになっていまして、内閣総理大臣、最高裁判所のほうが若干高い状況になってございます。
市川委員
 そういったことを御存じの上で、こういった特別職報酬審に臨んでいらっしゃいますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 こちらにつきましては、昨年度も報酬審議会の条例提案の際に御意見をいただいたことから、私どもとしても調べて臨んだわけでございます。ただ、地方議会ということもございまして、特段御質問がございませんでしたので、私どものほうからそういった資料の提供というのはいたしてございません。
市川委員
 功績は評価するものの、社会情勢を勘案して人事委員会からの勧告に従うこととしますと、こういうことですね、答申を伺う限りでは。功績は評価してくれているんですよ。だけど、人事委員会の勧告に従うなら、特別職報酬審なんか要らないじゃないかと。そんなもん功績評価してくれなくたっていいですよ。ちゃんとそういった内容を理解して、自分の中にきちんとたたき込んで参加して、こういったものは適正であるかどうかというものを判断するのが特別職報酬審議会の委員の皆さんの一つの役割じゃないですか。僕はそう思いますよ。何もね、上げろとか、僕たちはけちった話をしているんじゃないんです。今後ですよ。今後、議員報酬というものがこのまま置き去りにされることについて、私は非常に危惧の念を抱いているからこういうことを言うんです。
 きのうの夜も、テレビ朝日の報道ステーションで、公務員の給与と議員の歳費、報酬の減額についての賛成だ反対だわ、各政党ごとにどうですかってやっていましたよ。自民党は両方下げてもいいですよって、そういうスタンスです。僕もそうですよ。それから、みんなの党は公務員は下げるべきだ、議員はそうはいかない。いいこと言いますよね、みんなの党。共産党はどっちも下げるな。共産党は随分いいこと言うなと思いますよ。だけども、そのいろいろ各党の主義主張というか、イデオロギーが違うから、どうしてそう言っているかはわからない。
 けれども、そのときに矢祭町という町が出てきました。そこの町議会議長が何か誇らしげに言っていましたよ。日当制にしたって話ね。350万、年間かかっていた報酬が100万になりましたって誇らしげにインタビューに応じていました。僕はそれを見たとき、ばかげた話だなと思いました。そんなことしたら、将来、地方議会はどんどん劣化していきますよ。地方分権と言われるならば、地方議会が劣化したらば地方自治体のチェック機能はなくなります。いいですか。我が国は、いいですか、これは代表民主制ですよ。それで、直接民主制じゃなくて間接民主主義ですからね。ここに選ばれた議員がそれなりにきちっとした力量と才能を持っていなければ、皆さん方のことはチェックなんかできないですよ。今ですら我々は、わずか17名の事務局職員しか持っていないんですよ。皆さんは2,300名もいるんです。そのうちの17名はうちだけどね。区議会議員、今42名いるんだよ。それで17人しかスタッフがいないんです。区長1人を二千数百人が抱えているんですよ。そういったものが車の両輪とかなんとかってみんなきれいな文句を並べるけども、それが果たして本当に適切なんだろうかということを僕は常に考えているんです。
 もっともっと議員、もし我々が努力せよと言うならば、議員の定数を見直したっていいですよ。これは当然です。だけども、あまりにも大衆迎合的なこういう答申をもらうと、本当にこういった今後の地方議会のあり方の本質というものを、この方たちは理解してこの席に臨んでいるのかということを疑問として抱かざるを得ないということをきょうは言っておきたい。いいですね。これ、伝えてくださっても結構ですよ。この会議録を読んでもらっても結構です。それぐらいに思いがあるということです。いいですね。社会情勢を勘案しては結構です。そのとおり私も認めます。何もそれに逆らうわけではありません。ただ、そういう見識を持っていらっしゃる皆さんだからわかってくれると思って、私は理解してくれると思ってここで発言しておきます。これは要望ですからね。今後よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
後藤委員
 まず、この人事委員会勧告の今年のポイント、去年もそうだったかと思うんですが、公民較差の是正ということがうたわれているんですけれども、この公民較差の是正というのは、なぜ較差があってはいけないとお考えでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 公務員の給与の決定の仕方につきましては、私たちは一定程度の争議権等の制約があるということで、毎年、給与につきましては人事委員会のほうが、公務員の給与というのが民間と比較して適正な水準になるのかどうかという調査を行い、それに基づいて人事委員会の勧告が出ているという制度となってございます。そういった職員給与のあり方について調査して、適正かどうかという判断のもと結果を出したと。それに基づいて区として判断して、毎年毎年の給与を決めていくという制度になっていますので、今回そういった調査の結果、民間と比較して多い分があったという部分については、これを解消するという判断をしているということでございます。
後藤委員
 それでは、比較のあり方について伺わせていただきます。
 まず、職員と民間従業員との月例給与比較についてなんですが、これは役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士が4月分の給与額を対比させるというふうな基準で比較をされております。官民較差を調整する上での給与勧告制度という割には、これ以外の要素、例えば時間の要素、総労働時間等ですね。例えば、一方は6時間働いていて1万円、もう一方は12時間働いていて、残業代も含めて1万円。これでも1万円同士になるという見解なんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 給与につきましては、民間と公民較差については、年間給与ということで調査をしてございます。ですので、委員お尋ねの1日当たり何時間とか、そういった内容まで比較したかどうかというところにつきましては、私のほうではちょっとお答えしかねるんですけども、今の公民較差の給与比較というところにつきましては、先ほど委員からお尋ねのありました、例えば役職だとか、職員数だとか、そういったものの単純比較ではなくて、区役所と民間のそういった規模を合わせて、役職数なども合わせて、そういったところの平均給与月額というものを比較して、それに基づいた給与水準の高い低いという判断をしているというふうに聞いてございますので、そういったところで、区役所の構成する職員で、民間で働いたらどういった給与になるのかという比較をしているというふうに理解してございますので、そういったところで民間の実情が反映された給与の比較になっているというふうに理解してございます。
委員長
 後藤委員、ちょっと休憩させていただきます。

(午後0時10分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後0時10分)

 12時を過ぎましたけれども、ここで一旦委員会を休憩とさせていただきます。

(午後0時10分)

委員長
 それでは、これより委員会を再開いたします。

(午後1時08分)

 休憩前は第85号から第89号議案までの議案の5件に対する質疑の最中でございました。後藤委員、引き続いてお願いいたします。
後藤委員
 すみません。それで、先ほどちょっと先輩議員からの御発言に関しまして、誤解があったようですので、訂正させていただきますが、我が党、みんなの党のアジェンダの中では、公務員及び議員に関しても給与をカットする。そして、議員に関しては定数もカットすると、これに地方も準じるというふうに記載されておりますので、参考までによろしくお願いいたします。
 続きまして、職員と民間従業員との比較のあり方なんですが、総労働時間というのは入らないのかという問いに関しまして、ただし、この人事委員会勧告の中では、主な給与決定の要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の4月分の給与額を対比する正確なラスパイレス方式により行っているということを明示しておりまして、これ以外の要素というのを、もちろんその事業所の規模であるとか、そういったものが後ほど入ってくるんですけれども、あくまで主要な基準の要素はこの三つであるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 委員から御質問のありましたとおり、官民、要するに公務員と民間企業の比較ということで、同種・同等の比較の原則というものに基づきまして、こういった民間給与実態調査を行っているということで、その比較の対象としては、今、委員のほうから説明があったとおりでございます。
 なお、先ほどちょっと説明させていただきました給与月額の内訳というのがございまして、先ほど概略説明させていただきました今年度の人事委員会勧告の平成24年4月の給与の比較ということで、民間従業員と職員の差が783円、0.19%較差があったという報告がなされたわけなんですけども、この給与月額の内訳につきましては、給与、それから管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、その他、寒冷地等手当ということでの比較ということになってございますので、先ほど言いました委員の超勤等の手当については、こういった比較には入っていないというものでございます。
後藤委員
 また、学歴、年齢を同じくする者同士で比較するという比較の仕方は、能力主義や成果主義の風潮、特に中野区における目標と成果によって運営するという方針から外れているのではないかと考えますが、いかがでしょうか。官民お互いの成果はなぜ比較基準対象としないのでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 先ほども説明させていただきましたけども、公務員と、それから民間の比較ということで、公務員と勤務体系とか賃金体系が同種・同等で比較可能と考えられる正社員のみを対象としているというような経過がございます。こういったところで、先ほど来説明させていただいております比較ということで、例えば年齢だとか、役職の数の構成の比率、そういったことを整えて、お互いに、単純比較ではなく、条件をそろえた上で給与を比較するというような制度になっていますので、そういった中で、先ほど言ったみたいな一定程度の能力検証などの条件も加味されているということで考えてございますので、それが特に政策的に云々ということではなくて、あくまでもこういった同種・同等での比較という中での構成内容というふうに考えてございます。
後藤委員
 今回、民間給与との比較を行う職員の平均給与月額に含まれる手当、含まれないそれ以外の手当、そして、それらを全て含めた手当、これを課税相当支給額と定義したときに、この年間課税相当支給額の平均をお教えください。
角経営室副参事(人事担当)
 今の委員のお尋ねの年間課税相当支給額というところなんですけども、こちらの調査ではそういった報告等はちょっと私のほうで把握してございません。先ほどの手当各種項目について御説明をさせていただきましたけども、そういった比較の中で民間と、それから公務員の比較ということでの勧告内容というふうに理解してございますので、そういった数値は現在のところ承知してございません。
後藤委員
 これ、昨年もこの問いに関しましてはほぼ同じ質問をさせていただいたんですが、これに関して、角副参事は、トータル725万3,528円というような答弁をいただいております。このうち勤勉手当は年2回支給されていると認識していますが、賞与と勤勉手当、実際どのような違いがあるのか、お教えください。
角経営室副参事(人事担当)
 先ほど私が御答弁させていただいた内容というのは、平均給与ということでの御案内だったのかなというふうに理解してございます。賞与と勤勉手当ということなんですけども、賞与というのは民間での賞与というお話で話を進めさせていただきますと、ボーナスということで年に数回支給されるというもので、公務員の場合にはそういった手当、期末手当と勤勉手当というような言い方をさせていただいていますけども、期末手当と勤勉手当につきましては、勤勉手当のほうがより勤務態度等の能力を加味して、そういった一定程度の能力評価、成績に基づいて配分割合を加重しているという手当になっておりますので、こういった期末手当と勤勉手当というものと、それから、毎月支給する手当というものを合わせて年間の収入というふうに考えてございます。
後藤委員
 すみません。この勤勉手当が職員のモチベーションにもかかわってくるかと思うんですが、これはどのような形で運営されているでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 勤勉手当につきましては、その職層ごとに一定程度のルールというのを定めておりまして、まずは5段階評価という評価になります。そのうち、例えば成績最上位というのは5段階で、成績上位が4段階、普通が3段階、下位が2で、最下位が1ということになっているんですけども、そういった職員に対して、例えば、その原資となる手当の項目というのを定めまして、その原資となる項目について、先ほど説明させていただきました上位、最上位の職員、そういった成績良好な職員に割り振るというような制度になってございます。こういったことによりまして、勤務成績が良好な者に対しては、自分の仕事に見合った処遇というふうなことにつながると思いますので、そういったことがきちっと仕事をしている職員の適正な評価というところと、それから処遇につながるというもので、職員のモチベーションのアップにつながるというふうに考えてございます。
後藤委員
 この段階による比率、パーセンテージというのは、大体どういう分布で行われているんですか。
角経営室副参事(人事担当)
 一般職員につきましては、最上位15%、上位が10%という構成比になってございます。
後藤委員
 この場合の評価というものは、一体どういう評価制度を使った評価になっていますか。
角経営室副参事(人事担当)
 区では、目標と成果による管理というもので、それぞれ一般職員の評価に関しましては、毎年毎年、年度当初に所属長とヒアリングしながら定めます目標管理というところでの業績評価というところと、あと、日ごろの仕事ぶりの評価ということで、意欲・態度のところという評価がございます。この二つの点をあわせまして、総合評価ということで所属長が評価し、最終的には部長が評定するという手続になってございます。
後藤委員
 一律、ただ給料を下げればいいというふうには私は思ってございませんで、頑張っている方には給料が上がってもいいぐらいに思っているんですけれども、その辺の柔軟性というのはこの勤勉手当で担保されていると、そういうことでよろしいんですよね。
角経営室副参事(人事担当)
 先ほど説明させていただきました勤勉手当ということで、一時的に、俗に言うボーナス分が増えるということにあわせまして、評定ということであれば翌年度の昇給ということもございますので、当然そういった成績優秀な職員に対しては、翌年度以降、平均ですと4号昇給なんですけども、それが5号昇給とか6号昇給というようなことにもなりますので、そういった意味で、自分の仕事ぶりが評価されて、翌年度そういった給与の増額にもつながるという制度になってございますので、そういったこととあわせて、そういったモチベーションの引き上げに寄与しているというふうに考えてございます。
後藤委員
 また、内閣府作成の平成22年度版産業別1人当たり雇用者報酬、これは平均444万円。国税庁の民間給与実態統計調査結果、これは平成23年、民間従業員の平均給与は年409万円、対前年比0.7%。中野区財政白書では、昨年度納税者1人当たりの所得年額、これが373万7,000円として、この10年間最低で、23区平均410.8万円を37.1万円も下回っています。ほかにも厚生労働省の賃金センサス等公的機関が実施する主な民間賃金調査がありますが、これらの機関が実施した民間平均給与と人事委員会が行う職種別民間給与実態調査には大きな平均における開きがあると感じますが、これは何を意味しているんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 委員お尋ねのそれぞれの調査についての対象、詳しくは存じ上げていませんけども、例えば国税庁が行っているような民間給与実態調査には、いわゆるアルバイトとか臨時職員というのも母数に入っているというふうに考えてございますので、区の正規職員だけの給与比較というところでは、単純な比較ができないものなのかなというふうに考えてございます。
後藤委員
 私も、区政会館の23区人事委員会に取材に行かせていただきまして、同じような回答をいただいたんですけれども、それにしても開きがあまりにも多過ぎるというふうに思われるんですね。そこで、人事委員会が実施しているラスパイレス方式、これですが、こういう方式をとって比較している理由も知りたいですし、この方式による官民給与比較を行った場合に、民間給与比較が他の調査結果と比べて上がってしまう原因の一つに、年齢分布の官民間での乖離現象があると考えられます。特別区人事委員会勧告の概要でも、給与カーブのフラット化を課題として挙げられていますが、この乖離現象の原因はどういうことだと分析されていて、このフラット化をどのように解決されるとお考えでしょうか。また、ラスパイレス方式比較では官民較差の是正に説得力を欠くと考えられますが、いかがでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 まず、ラスパイレス指数の比較につきましては、先ほどもちょっと説明させていただいているんですけども、先ほどの国税庁が行っている民間給与実態調査とか単純な比較はできないというようなことがございまして、国のほうで同種・同業態のまずは職種だとか職責の者を対象にすると。なおかつ比較するときも、公務員のいろいろな職層別の構成比、こういったものも一定程度考慮して、そういった構成比、民間の給与のベースを役所のそういった職員の構成比にあわせた比較というふうに理解しておりますので、そういった比較をすることによって、区役所の職員の給与と、それからあと民間の給与の比較というのが、より科学的な比較ができているのかなというふうに理解しております。
 あと、高齢期の職員のフラット化につきましては、23区は55歳以上の職員につきましては、例えば、先ほど毎年4号昇給すると言いましたけども、一定程度の号数の抑制というのも行っておりますので、そういった意味では、55歳以上のいわゆる高齢期の職員の給与の水準につきましては、この間努力をしてきて、水準については適正な水準に見直されているというふうに理解してございます。
委員長
 後藤委員、議案に対する質疑をお願いしたいと思います。評価はまた別の機会にお願いしたいと思います。
後藤委員
 それでは、次に行きます。ことし9月26日付の区長による平成25年度中野区予算編成方針の中でも、引き続き聖域なく経費の圧縮、削減を図る決意が示されました。そこには文字どおり前例にとらわれず、制度的制約があるものについてもあらゆる方途を検討し、とあります。性質別の一般会計歳出では人件費比率が徐々に抑えられていることは承知しているのですが、今回、0.19%下方修正による財政に対するインパクトはどういった規模になりますか。
角経営室副参事(人事担当)
 マイナス0.19%ということで、こちらのほうで想定しておりますのは、2,811万円余という効果が見込めてございます。
後藤委員
 じゃあ、次に、第86号議案についてお尋ねいたします。中野区特別職報酬等審議会答申の中でも、議員報酬は一般職員の給与体系とは性格が異なる、とあり、なお、みずから議会改革に取り組んでいることは評価できる、とある。職責の重さを認められているが、ちなみに報酬は23区議会議員最低である。民間給与との較差を比較しづらいものであると考えますが、今回、下方修正する理由をお答えください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 今、後藤委員のほうで答申の内容を引用されております。基本的には、議員の役割、重責を担うといった役割については、審議会委員の中で十分評価をしております。本来であれば、その評価に見合った報酬ということで、上昇ということもあり得たんでしょうけれども、社会経済状況、それから、区の置かれている状況、財政的な状況というものを総合的に勘案し、職員と同程度の引き下げということで答申を受けたというふうに理解してございます。
後藤委員
 それでは、第87号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例におきまして、中野区特別職報酬等審議会の答申でも、区長等の給料は一般職員の給料体系とは性格が全く異なるとあり、また区長及び副区長についても、業績実績は高く評価もされていますが、今回、下方修正する理由をお答えください。また審議会は、常勤監査委員の年収を大幅削減することを認めつつも、現実的に難しいと、引き続き大幅削減を見送る理由をお願いいたします。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 区長等特別職につきましても、先ほどお答えした議員報酬と同じ内容でございます。ここに至るまでの区のまちづくり等への実績、そうしたものは大きく評価をいただいているところでございますが、やはり全体の社会経済状況、区政の財政状況等勘案し、職員並みの0.19%の削減というものはやむを得ないものという判断でございます。
 また、常勤監査役につきましては、常勤監査役を置いている区は23区中15区ございます。その中で比較すると、ほかの区に比べて非常に高い水準にある。2番目に当たるということから、昨年度も、ここ3年間で引き下げ率が一番高かった2.5%を適用するという結論をいただいてございます。今年度についても、同じような視点で常勤監査役の給料というものについて検討しておりました。その業績については十分評価するということでございますが、やはり同等の常勤監査役とのバランス感というものを見る必要があるということで、昨年度と同等の2.5%の削減という御答申をいただいたところでございます。
後藤委員
 第88号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について質問します。昨年、同テーマでの私の委員会質疑の中で、教育長の給与については、特別職に準じた判断で行うとのことでした。特別職は公務員給与比較の対象外との認識でよいのですね。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 教育長につきましては、今回の答申の内容には入ってございませんが、他の特別職との比較ということで、同等の引き下げが相当という判断をいたしました。
後藤委員
 続きまして、第89号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。昨年の御答弁では、私立の幼稚園職員との給与比較は行わないとのことでしたが、再びお伺いいたします。なぜ行わないのでしょうか、再度伺います。そもそも官民での賃金格差を比較するとはいっても、同種の仕事をしているのに、その者同士を比較せずに、役職段階、学歴、年齢、そして事業所規模等で比較して、このように明らかに同じような仕事をしているのに給与が全く違うというような状況が起こったときに、非常に理解しがたいと思うのですが、これについてどう思われますでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 先ほどの民間給与の実態調査につきましても、主要13事業だとか、そういったところでの比較というふうに理解してございます。そういった中で、先ほどの繰り返しになりますけども、同種・同規模ということでの比較ということで、この民間給与と公務員の給与の比較ということをしてございます。委員のお尋ねのように、例えば公立の幼稚園職員と私立の職員でそういった較差が大きいという判断があれば、人事委員会等でそういったことの一定程度判断があれば、そういったことも盛り込むという内容になると思います。現時点ではそういった必要性とか、そういった方向というのは聞いていないという状況でございます。
後藤委員
 すみません。ちょっと確認なんですが、現状、それでは区立幼稚園職員の平均給与と、あと民間の幼稚園職員の平均給与の比較というのは行っていないということでよろしいですね。
角経営室副参事(人事担当)
 今回の人事委員会勧告にはそういった勧告は行われていないということでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時31分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時33分)

 まず、質疑はございますか。これは一括して結構ですから。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。
後藤委員
 みんなの党の立場から反対討論をさせていただきます。
 第85号議案から第89号議案に対し、反対討論を行います。この議案は公民給与較差を解消するためとあり、公民給与差額は0.19%(年間マイナス1万3,000円)とされていますが、国税庁の民間給与実態統計調査結果では、平成23年民間従業員の平均給与は年409万円であり、また23年中野区財政白書では、納税者1人当たり所得額は年373万7,000円、ちなみに23区平均は年410万8,000円と、課税相当収益の合算である所得をもってしても、中野区民の得ている収入は低く、なおかつ内閣府による景気動向もことし9月に下方修正された矢先であり、民間経済の現状と不安感に比較して、中野区職員給与0.19%の下方修正では不十分であると考えます。
 また、中野区財政においても、現在引き続き聖域なき経費の削減を求められ、事業見直しを継続する非常に厳しい状況にあります。この観点から、今回、人事委員会及び中野区特別職報酬審議会によって答申された給与削減率では合理性に欠け、公民較差の解消にも中野区財政の健全化にも追いつかないと考えます。よって、5議案に反対します。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、これより採決に移らせていただきます。
 第85号議案について採決を行います。挙手により採決を行います。
 お諮りします。第85号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第85号議案の審査を終了いたします。
 これより第86号議案について、挙手により採決を行います。
 お諮りします。第86号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第86号議案の審査を終了いたします。
 次に、第87号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りします。第87号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第87号議案の審査を終了いたします。
 次に、第88号議案について、挙手により採決を行います。
 お諮りします。第88号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 続いて、第89号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りします。第89号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第89号議案の審査を終了いたします。
 続いて、陳情の審査に移りたいと思います。第19号陳情、北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還について、を議題に供します。
 陳情者から補足資料の配付と補足説明の申し出がありますので、委員会を暫時休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時39分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時58分)

 これより本件に関する質疑を行いたいと思います。質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時58分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時01分)

 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第19号陳情、北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還について、を採択すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第19号陳情の審査を終了いたします。
 ただいま陳情が採択されたことに伴う意見書の案文調製が必要となりますので、取り扱いを協議するために暫時休憩いたします。

(午後2時02分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時03分)

 ただいま第19号陳情が採択されたことに伴う意見書の案文の作成については、正副委員長に御一任いただき、明日12月7日に調製をしたいと思いますか、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、所管事項の報告でございますけれども、休憩にします。

(午後2時03分)

委員長
 それでは、再開します。

(午後2時03分)

 次回の委員会は12月7日(金曜日)午前10時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

(午後2時04分)