平成24年12月20日中野区議会総務委員会(第4回定例会)
平成24年12月20日中野区議会総務委員会(第4回定例会)の会議録
平成24年12月20日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成24年12月20日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成24年12月20日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時50分

○閉会  午後2時09分

○出席委員(9名)
 佐野 れいじ委員長
 森 たかゆき副委員長
 小林 ぜんいち委員
 後藤 英之委員
 小宮山 たかし委員
 伊東 しんじ委員
 長沢 和彦委員
 市川 みのる委員
 やながわ 妙子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 野村 建樹
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
 経営室副参事(施設保全担当) 安部 秀康
 経営室副参事(行政監理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当、債権管理担当) 伊東 知秀
 会計室長 辻本 将紀
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 土屋 佳代子
 書記 永見 英光

○委員長署名

審査日程
○議案
 第70号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会をこれより開会いたします。

(午後1時50分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、これより議案の審査を行います。
 まず、第70号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 事前に経営室長から申し出がありましたので、発言を許可いたします。
川崎経営室長
 ただいま議題に供されました第70号議案につきまして、当初御提出をした議案に誤りがあり、大変申しわけございませんでした。
 ただいま本会議で訂正の御承認をいただいたところではございますが、委員長、副委員長をはじめ、委員の皆様方には大変な御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げたいと思います。
 今後はこのようなことが起こらないよう努めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。
 補足説明につきましては経営担当からさせていただきますので、どうぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
委員長
 それでは、本報告について補足説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 第70号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 お手元に補足説明といたしまして条例の新旧対照表(資料2)をおつけしてございますので、そちらをごらんいただきたいと思います。
 本議案につきましては、既に御報告させていただきましたとおり、本年5月に情報公開審査会から御提案をいただきまして、そちらを踏まえ、条例改正の考え方をまとめ、8月に意見交換会、9月にパブリック・コメントの手続を経て御提案するものでございます。
 改正に盛り込んだ主な項目は8項目ございます。第1は、区政情報の範囲の明確化。それから第2は、職員に対する指導や意識の啓発。第3は、適正な情報公開請求。第4は、非公開情報の限定列挙。第5は、非公開決定の理由の具体的な記載。第6は、第三者保護の手続。第7は、情報公開審査会への資料提供と資料の取り扱い。第8は、他の条例等に基づく閲覧等の手続が一般的に保障された仕組みであるということを明確化したものでございます。
 補足説明に従いまして、条文の内容について簡単に御説明いたします。
 まず、条例第2条1項第2号におきまして、区政情報の定義を「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」ということとして文言を加え、区政情報の範囲の明確化を図りました。
 続きまして、第3条第4項でございます。職員に対する指導や意識の啓発、そちらを規定したものでございます。
 それから、第7条第3項及び第4項では、適正な情報公開請求、請求に対する補正を規定するとともに、第9条において、権利の濫用と認められる場合及び形式上の請求要件を欠く場合の却下の規定を盛り込んだところでございます。
 また、非公開情報につきまして、第8条において規定し、明確化を図りました。
 第10条1項では、請求情報を非公開もしくは請求を却下する場合等において、非公開等の理由をできる限り具体的に明示することといたしました。
 第12条の2、第13条、第13条の2、第13条の3では、請求された区政情報に掲載されている第三者情報、個人または法人等でございますが、そちらの権利利益を保護するための意見提出の機会と不服申し立ての機会を規定するとともに、その手続、手順を明確化したものでございます。
 第15条では、情報公開審査会が不服申し立ての審査を行う場合、非公開とした区政情報を含む資料について、実施機関の提出義務とその資料の取り扱いを明確化いたしました。
 第18条では、情報公開条例に定める方法と同様に、何人にも公開される仕組みである場合、それを一般的に保障された仕組みとして、そうした場合は条例を適用しないということを明確化いたしました。
 なお、施行日につきましては、平成25年4月1日といたしまして、公開請求の取り扱いについて、施行日以前に公開請求があった場合は従前の例によることなど、経過措置を規定するものでございます。
 また、中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例中で、本情報公開条例の条文を引用しております。そうしたことから、今回、引用条文が改正されることから、あわせて規定改定を行うものでございます。
 以上、第70号議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 何か今の報告に対して質疑ございますか。
長沢委員
 御苦労さまです。
 初めに、今回の条例を改正するに当たってというか、私も当委員会においては何回かにわたって報告を受けてまいりました。一番最初の報告だったかと思いますが、6月12日に中野区の情報公開審査会からの提言という報告を受けました。お聞きしたいのは、この提言――これは審査会のほうの提言でありますけども、ただ、概要が8項目ぐらいあったかと思いますが、突き合わせればいいことなんですが、この提言については一定のものが盛り込まれたというふうに理解してよろしいんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 既に御報告いたしました提言をいただいた内容については、今回の改正の中で十分全て対応したというふうに考えてございます。
長沢委員
 ありがとうございます。
 それで、もう1点伺いたいのは、今回、非公開情報の限定列挙ということで、条例のところに盛り込まれた。これまでは運営要綱のところで取り扱っていたものをよりきちんと定めるということです。
 それで、ちょっと前も伺ったところであるんですが、改めて伺いたいのは、例えば法人・団体に関する情報、個人が従事する事業に関する情報で、公開することにより、事実上明らかに不利益を与えると認められるものと。これはちょっと所管外になるので一方的に言っちゃう話ですけども、例えば今、指定管理者であるとか、あるいは業務委託なんかで事業者が法人格を持ったところとか、そういうところにいろいろ今般委託をされています。そういった情報の上では、往々にしてその法人なりその団体への不利益だということで公開をしても出ないという場合があったというふうに思います。ただ、この中で、人の生命、健康、生活、財産を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報、あるいはもう1点、違法または不当な事業活動による消費生活等の障害から区民の生活を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報。いわゆるこの条例改正を行う前のこれまでの条例の運営要綱の中で、これらのことについて情報を提供していた、直近でいうと何件かあったのか、そういうことも含めて御紹介いただきたいんですが、いかがでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 要綱の中にも法人等の事業情報ということで、技術上の情報、営業活動上の情報、信用関係の情報、法人等の内部情報ということで、要綱の中で今までも法人の権利利益につきましては一定の取り扱いを定めてきたというところでございます。この要綱の中で、今、委員御指摘の生命、健康、生活、財産、もしくは違法、不当な事業活動、そうしたものであえて公開すべきものとした事例はあるかという御質問でございますが、特にそうした理由での公開はなかったというふうに記憶しています。
森委員
 すみません、幾つかお聞きしたいんですが、先ほど長沢委員の質問の答弁の中で、一番初めの情報公開審査会からの提言については今回全て盛り込んだということでしたけれども、そのほか、区のほうで検討して、これは入れるべきだということで改正した内容というのは含まれているのでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 基本的には、項目としては提言の内容に沿ったものでございますが、例えばその中で、旧条例上、個人情報の取り扱いについてもこの情報公開条例の中で取り扱っている。今回、非公開情報を整理していくというようなことから、その情報について取り扱いを新たな中で定義し直すというようなことがありまして、細かいところでは区の法規担当とともに内容を精査してまとめておりますが、独自にこの項目について新たにといったところについては特にございません。
森委員
 あと、2条のところで、今回、情報公開の対象が「組織的に用いるもの」ということで、個人的なメモなんかが対象外になるという話を説明いただいていたかと思います。以前も質疑のほうで出たかと思うんですが、改めてこの辺の線引きですとか、そのあたり、どのように考えていらっしゃるのか、御説明ください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 こちらの区政情報とする範囲の明確化でございますが、3点ほど今考えている基準がございます。まず第1点は、作成状況で、その作成する職員個人のみの便宜で作成しているものなのか、それとも管理監督者の関与があるのかといったところがまず第1点。それから2点目としては、その利用状況。他の職員が職務上利用しているのかというような点。それから第3点目、保存または廃棄の状況ということで、専ら当該職員の判断で処分できる性質のものなのか、それとも組織として管理している保存場所で保存されているものなのか。大きく言いまして三つほどの基準によって、その情報の範囲、取り扱いの範囲というのを判断していこうというふうには考えてございます。
森委員
 ありがとうございます。大分明確になったかと思うんですが、今お話しいただいた話というのは、要綱か何かに明文化されるものなんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 要綱になるか、それとまた別に情報公開条例の運用指針というのを別建てで定めてございます。その中では明確にそうした内容について規定し、実施機関全体について統一的な運用が図れるように情報公開担当として働きかけを強めていきたいというふうに考えております。
森委員
 ありがとうございます。
 もう1点、7条のところで、区民の適正な請求に努めなければならないという責務が入ったというところで、特に請求権の濫用みたいなことがあったら却下もあり得ますよということになったわけですが、これも以前の御答弁で、それはあくまで最後の手段であって、請求した区民の方といろいろお話をして適正な請求をしていただくという方向で運用するというような御答弁をいただいていたかと思うんですが、まず、それについて変わりがないのかどうかというところと、あと、それも運用指針などで明文化されるのかどうか、御説明ください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 以前お答えした内容と変更はございません。基本的には補正ということも今回条例で定めております。改正内容の中に入れてございます。一定以上、業務に支障の出るような請求があった場合に、何回か分割して請求できないかというような働きかけをし、十分御説明をし、御納得いただいて対応していきたい。その辺の手順については、既にもう規則のほうでそういう規定がございましたので、今の運用指針の中にも入ってございます。さらにより適正に、権利侵害にならないような形で運用できるように、かなり明確に規定していきたいというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 暫時休憩いたします。

(午後2時04分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時05分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はございますか。
長沢委員
 第70号議案に対しまして意見を述べます。
 今回の区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例につきましては、これまで条例の運営要綱あるいは規則などに定めていたものを一つは条例として規定をするということで、あるいは法改正に基づいてのものということで、その点については可とするものであります。
 意見として述べたいのは、運用、活用の段階において、今回も質疑もさせていただきましたが、例えば委託業者など、指定管理者なり、そういったところを一律に社会的に不利益を与えるということで判断をするものではなくて、区民の皆さんが活用している施設であったりというところをきちんと考慮して、運営に当たってはやはり適切な情報公開をしていくということを求めたいというふうに思っております。
 以上を述べ、意見とします。
森委員
 第70号議案についての意見を申し述べます。
 当議案には、公開対象を組織に用いるものとすることや公開の請求の適正を期する区民の責務を定めるなど、運用の仕方によっては情報公開に制限がかかる可能性のある内容が含まれています。本日の質疑やこれまでの総務委員会における関連報告の質疑の答弁から、今回の改正は、あくまでもより適正な運用のためのものであり、情報公開を制限する意図があるものではないと理解をしています。条例改正後においても、中野区自治基本条例第5条に定められた「執行機関は、政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に係る情報を分かりやすく区民に提供するよう努めるとともに、区民の求めに応じて区政情報を公開しなければならない」という区の責務を引き続き果たしていただくよう要望し、当議案に対する意見といたします。
委員長
 他に意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行いたいと思います。討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより第70号議案について採決を行いたいと思います。
 お諮りいたします。
 第70号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第70号議案の審査を終了いたします。
 次に、日程について御相談したいので、委員会について暫時休憩をいたします。

(午後2時08分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時09分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は、1月28日(月曜日)午前10時からということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決めさせていただきます。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言がございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

(午後2時09分)