令和2年11月30日中野区議会総務委員会(第4回定例会)
令和2年11月30日中野区議会総務委員会(第4回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔令和2年11月30日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 令和2年11月30日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後4時41分

 

○閉会  午後4時56分

 

○出席委員(9名)

 山本 たかし委員長

 内野 大三郎副委員長

 立石 りお委員

 内川 和久委員

 小林 ぜんいち委員

 白井 ひでふみ委員

 浦野 さとみ委員

 大内 しんご委員

 酒井 たくや委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 白土 純

 副区長 横山 克人

 企画部長 高橋 昭彦

 企画部企画課長(企画部参事事務取扱) 石井 大輔

 総務部長 海老沢 憲一

 総務部総務課長、総務部特別定額給付金担当課長 浅川 靖

 総務部職員課長、人材育成担当課長 中谷 博

 

○事務局職員

 事務局長 長﨑 武史

 事務局次長 小堺 充

 書記 鎌形 聡美

 書記 五十嵐 一生

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第103号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 第104号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 第105号議案 中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午後4時41分)

 

 審査日程について協議事項があるため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後4時42分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時42分)

 

 本日の審査日程は、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおりとし、第103号議案から第105号議案の計3件は関連するため、一括して審査をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第103号議案から第105号議案までの計3件を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

中谷総務部職員課長

 それでは、第103号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第104号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第105号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の計3件の議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。

 「令和2年度給与改定等の概要」という表題の資料(資料2)を御覧ください。

 期末手当につきまして、管理職員、一般職員、会計年度任用職員ともに、現行の支給月数からそれぞれ0.05月引き下げるものでございます。再任用職員につきましては、括弧内に表示をしてございますが、同様に現行の支給月数から0.05月引き下げるというものでございます。今年度につきましては引下げ分を12月の期末手当に割り振りまして、令和3年4月1日からは6月と12月に引下げ分を半分ずつ割り振ってございます。

 続きまして、次のページの中野区職員の給与に関する条例、新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が改正案となってございます。

 まず、第1条関係の新旧対照表は、今年度の期末手当の支給月数の改定でございます。

 次に、第2条関係の新旧対照表は、令和3年4月1日から施行する分の期末手当の支給月数の改定でございます。

 3ページ目の新旧対照表の下に、附則として、この条例の施行期日を記載してございます。

 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の新旧対照表と中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の新旧対照表につきましては、これまでに御説明した内容と同様でございます。

 以上で補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

酒井委員

 今回、人事委員会の勧告を受けてのこの条例提案だと思うんですけれども、単純に特別給のところが0.05か月引下げで、年間で見ると2万円の減になりますよということだと思うんですね。他方、この新型コロナウイルス感染症の景気、経済にもたらす影響というものは非常に大きくて、例えば、オリエンタルランド、ディズニーランドはボーナスを出しませんよ。航空業界も出しませんよ。三菱UFJリサーチコンサルティングですかね、民間企業のボーナスを、この12月のボーナス、どのような状況かと調べたところ、前年度の10%減というふうな数字も出ているんですよね。他方、今回の勧告に従うと、区職員の方は0.05か月、約2万円の減。もともとこの給与表というのは、給与の考え方というものは公民格差を是正するというふうな考えにもかかわらず、ここまで民間が厳しい状況下にもかかわらず、こういう状況。これは、担当さんは答えづらいかも分かりませんが、どのようにお考えでしょうか。

中谷総務部職員課長

 今回の勧告の基になった調査の対象の期間が昨年の8月から今年の7月までの特別給の民間の支給実績ということになります。なので、夏のボーナスの部分について、コロナの影響の部分の民間と、公民格差の是正はされていると思うんですけれども、12月、今回、冬に民間で支給される部分の大幅な減額がもしあるとすると、その部分については今回の調査対象ではないので、来年の調査、それから来年のそれに基づく勧告、それに基づく給与改定というように影響するのかなというふうに考えてございます。

酒井委員

 期間が違うんだというふうなことをおっしゃっているんですけど、調査した期間というのが8月のボーナスのところだというふうなことだと思うんですが、緊急事態宣言が4月の頭頃から出ておりましたね。そう考えると、その影響も出ているのかなとも感じるんですよ。にもかかわらず、ここではほとんどそういった新型コロナウイルス感染症による経済の影響とかは出てきていないように見受けられるんですね。来年度もしかしたら出るかも分かりませんよというようなことだと思うんですけど、他方、比較する企業のところが、この考え方だと、企業規模50人以上、もしくは事業所規模50人以上のところ、こういったところも大きいのではないのかなと思うのですが、その点はどうお考えですか。

中谷総務部職員課長

 給与実態調査の対象ということなんですけれども、全産業の企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の特別区内にある民間事業所が対象となっていまして、9,869の事業所が対象と今回なってございます。実際の調査の内容につきましては、国の人事院、それから全国の都道府県や市の人事委員会、特別区が同じ内容で調査を実施してございますので、その結果は妥当なものというふうに考えてございます。

酒井委員

 妥当なものというふうにおっしゃっておりまして、ただ、飲食店だとか民間企業なんかはかなり厳しい状況になっている中で、この公務員の給与というものが0.05か月、2万円減というところがね、やっぱりどう理解していただくかというところになってくると思うんですよ。それで、今の現状の制度では、こういった公民格差の是正においてはこのような企業、50名以上を抱えている企業のところを調査しておるわけですから、じゃあ、他方、給与に関してはそういった50人以上の大きな企業を調査するのであるならば、私は人事制度に関してもそういったところをぜひ見習っていただきたいなと思うんですよ。そういうことは今後可能ですか、難しいですか。

中谷総務部職員課長

 そうしたことも含めて、ある種人事制度の専門機関である人事委員会からの報告や勧告に基づいて特別区の中で統一的に考えられるべきところはまた統一をして、対応は検討していくのかというふうに考えてございます。

酒井委員

 最後にします。人事委員会の勧告ですので、どこまで答えられるのかというもの等はあるんだろうと思うんですけど。それで、今回、特別給のみなんですね。月例給に関しては今後どうなっていくのか。それから、現状どういうふうになっているのかも、もしお答えできればお願いします。

中谷総務部職員課長

 今回、人事委員会等が実施している給与実態調査の時期が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響があって、例月給の改定の部分につきましては8月から9月にちょっと遅れて実施をしてきたということから、月例給の勧告がまだされていない状況でして、別途必要な報告、勧告を予定しているというふうに聞いております。

内川委員

 ちょっと教えてもらいたいんですけれども、例えば、一般職員さんのところに3行ありまして、真ん中の改正案施行日、公布の日、トータル0.05月分減るというのは分かるんですけれども、具体的に言うと、この12月の賞与がまず0.65月になると。それで、来年の6月からは、今度、その下の行の施行日、令和3年4月1日からの数字が適用されるということでよろしいですか。

中谷総務部職員課長

 そのとおりでございます。念のために補足して御説明しますと、年間で0.05月分の引下げになるわけですけれども、管理職員、一般職員、会計年度任用職員と表が三つございます。また、上の二つの表については、括弧書きで再任用職員の月数の表示がございます。それら全て、年間で見ると、現行と改正案を比較すると0.05月分引下げになっているというものでございます。その引下げる0.05月分をどの月から引くかということで、いずれも今年度については12月分から全て0.05月分引いてございますので、現行の行、各表の一番上の行ですね、そこから真ん中の改正案施行日、公布の日と書いてある行を見ていただくと、12月分がいずれも0.05月分少なくなっているというものです。それで、来年度に関しては、引き下げる0.05月分を半分にして0.025月分を6月と12月からそれぞれ現行から差し引くという形になってございますので、それぞれの表の一番上の現行と、3行目の改正案施行日、令和3年4月1日の行を見ていただくと、それぞれ0.025月分ずつ6月と12月分が引下げとなっているというものでございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後4時52分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時54分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 休憩します。

 

(午後4時54分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後4時54分)

 

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 初めに、第103号議案について採決を行います。

 お諮りします。第103号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第103号議案の審査を終了します。

 次に、第104号議案について採決を行います。

 お諮りします。第104号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第104号議案の審査を終了します。

 次に、第105号議案について採決を行います。

 お諮りします。第105号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第105号議案の審査を終了します。

 本日予定した日程は以上で終了しますが、委員、理事者から特に発言はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

 

(午後4時56分)