中野区議会厚生委員会〔令和2年12月2日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 令和2年12月2日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後5時15分
○出席委員(8名)
ひやま 隆委員長
甲田 ゆり子副委員長
渡辺 たけし委員
間 ひとみ委員
若林 しげお委員
いながき じゅん子委員
南 かつひこ委員
長沢 和彦委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進部長 鳥井 文哉
地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子
地域活動推進課長 小山 真実
区民活動推進担当課長 宇田川 直子
地域包括ケア推進課長 高橋 英昭
介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦
健康福祉部長 岩浅 英樹
保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子
福祉推進課長 石崎 公一
スポーツ振興課長 古本 正士
障害福祉課長 菅野 多身子
生活援護課長、生活保護担当課長 中村 誠
保健企画課長 鈴木 宣広
保健予防課長 河村 陽子
生活衛生課長 只野 孝子
○事務局職員
書記 若見 元彦
書記 細井 翔太
○委員長署名
審査日程
〇委員会参与の異動について
○議案
第83号議案 令和2年度中野区一般会計補正予算(関係分)
第86号議案 令和2年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)
第91号議案 指定管理者の指定について
第92号議案 指定管理者の指定について
第93号議案 指定管理者の指定について
第94号議案 指定管理者の指定について
第95号議案 中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
第96号議案 中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
1 新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について(地域支えあい推進部、健康福祉部)
2 中野区基本構想検討案について(地域支えあい推進部、健康福祉部)
3 中野区基本計画(骨子)について(地域支えあい推進部、健康福祉部)
6 新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる予備費充用について(地域支えあい推進部、健康福祉部)
委員長
定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査と所管事項の報告の4番まで、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
次に、第83号議案と第86号議案は補正予算ですので、一括して審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
次に、所管事項の報告の1番と6番は関連する報告ですので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
次に、所管事項の報告の4番と11番は関連する報告ですので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
議事に入る前に、お手元の資料(資料2)のとおり、11月6日付で委員会参与の変更がありましたので、御承知おきください。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
先ほど御確認いただきましたとおり、第83号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第86号議案、令和2年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)を一括して議題に供します。
本議案は総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。
それでは、理事者の補足説明を求めます。
葉山介護・高齢者支援課長
それでは、地域支えあい推進部所管分の補正予算につきまして御説明させていただきます。
お手元の議案書の36ページ、37ページをお開きください。
まず初めに、一般会計の歳出について御説明いたします。
6款地域支えあい推進費、3項介護・高齢者支援費、2目介護保険特別会計操出金でございます。こちらは、介護保険特別会計の補正に伴い、操出金を2,666万5,000円増額をするものでございます。内容につきましては、特別会計で御説明いたします。
続きまして、5目高齢者支援基盤整備費、2、事業者育成支援でございます。在宅で介護をしている御家族などが新型コロナウイルスに感染した場合に、介護を必要とする高齢者が地域での生活を継続し、また、感染した御家族等が療養に専念できる環境を整える在宅要介護者体制整備に係る経費として398万1,000円を増額するものでございます。
続きまして、一般会計の歳入について御説明いたします。
30ページ、31ページをお開きください。
ページの中ほど、14款都支出金、2項都補助金、こちらの5目地域支えあい推進費補助金でございます。先ほどの在宅要介護者受入れ体制整備に対応する歳入として、東京都の10分の10の補助金398万1,000円を増額いたします。
次に、介護保険特別会計について御説明させていただきます。
では、歳出から。74ページ、75ページをお開きください。
1款制度運営費、1項制度運営費、1目制度管理費について、認定や介護報酬の変更など4月までに対応が必要な介護保険システムの改修に係る経費として、3,342万9,000円を増額いたします。なお、国が定める補助額に基づき、国庫補助金が680万円交付されます。
その下、2目賦課・徴収費でございます。介護保険料について、非対面によるキャッシュレス収納環境を拡充し、納付の利便性を高めるために、スマートフォン決済の導入を行う経費として3万6,000円を増額いたします。
続きまして、介護保険特別会計の歳入です。
72ページ、73ページをお開きください。
3款国庫支出金、2項国庫補助金、6目介護保険事業費補助金については、先ほどのシステム改修の補正に対応する歳入、国の補助金680万円を増額いたします。
続きまして、7款繰入金、1項一般会計繰入金につきましては、2,666万5,000円増額いたします。歳出の補正に伴い一般会計から繰り入れるもので、システム改修とキャッシュレス収納拡充、合わせて3,346万5,000円、この額から国の補助金680万円を引いた額となってございます。
以上で地域支えあい推進部の補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いします。
岩浅健康福祉部長
それでは、健康福祉部所管分の補正予算につきまして御説明をさせていただきます。
議案書の38ページ、39ページをお開きください。
7款健康福祉費、2項スポーツ推進費、2目スポーツ環境整備費、1、スポーツ環境整備、(1)のスポーツ施設調整でございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区内スポーツ施設の定員を制限したことに伴いまして、指定管理者の利用料金収入を減少したため、その補填として1,490万5,000円を増額補正するものでございます。対象となる施設は、中部、南部、鷺宮のスポーツ・コミュニティプラザでございます。補償期間は7月から9月分でございます。
次に、3項障害福祉費、2目在宅福祉費、1、障害者手当等、(1)障害者手当等でございます。こちらは、新規申請者及び資格喪失者の見込み差によりまして給付費が不足するため、845万5,000円を増額補正するものでございます。
続きまして、5目障害者支援費、1、障害者支援、(1)障害者支援でございます。こちらは、障害のある要介護者を在宅で介護している家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、要介護者が住み慣れた地域での生活を継続し、感染した家族等が安心して療養に専念ができる環境を整えるため、在宅要介護者受入れ体制整備に係る経費として624万5,000円を増額補正するものでございます。
続きまして、5項保健企画費、3目医療連携費、1、地域医療、(1)地域医療支援でございます。新型コロナウイルス感染症対策経費として、薬剤師会及び柔道整復師会へ配布するためのマスク及び手指消毒剤を購入するため、206万4,000円を増額補正するものでございます。
最後に、7項生活衛生費、1目衛生環境費、2、生活衛生・環境、(1)生活衛生・環境推進でございます。新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、保健所のガス料及び水道料の増額により、155万円を増額補正するものでございます。
次に、歳入について御説明をいたします。
30ページ、31ページを御覧ください。
まず、一番上にあります13款国庫支出金、1項国庫負担金、4目健康福祉費負担金のうち、2節特別障害者手当等につきまして130万2,000円を増額するものでございます。
次に中ほどの14款都支出金、2項都補助金、6目健康福祉費補助金のうち、16節在宅要介護者受入れ体制整備費事業につきまして645万5,000円を増額するものでございます。
以上、健康福祉部所管の補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
若林委員
ありがとうございます。39ページ、障害者支援、在宅要介護者受入れ体制、これは同僚委員からも質問があったとおり、本来ならシェルター、要は在宅でなく安全を確保するためにシェルターを造っていただきたいという要望を出させていただいた中で、東京都のお金を使い、在宅でまずやろうということですけれども、その在宅に関して家族の方々、ケース・バイ・ケースだと思うんですけれども、いろいろな方法があると思うんですが、その支援の方法を幾つか教えていただけますか。
菅野障害福祉課長
支援につきましては、基本的には、既に障害福祉サービスを提供されている居宅介護でありますとか重度訪問介護につきまして御利用されている方につきましては、そちらを継続していただくというのが基本になってございます。
障害の種別でありますとか特性によりまして、またはサービスを実際にまだ受けていないという方もいらっしゃいますので、そういった方々お一人おひとり支援が異なってくると考えております。例えば、24時間支援が必要な方の場合、現在重度訪問介護が入っている場合にはそのサービスを御利用いただくんですけども、そのサービスが、重度訪問介護が入っていない部分でありますとか、そういったところにつきましてはこの仕組みを使って支援をしていきたいと考えております。
あとは、もう本当に障害特性によりまして常時支援が必要でない方もいらっしゃいます。例えば朝、昼、晩の時間帯の支援だけが必要な方もいらっしゃいますので、それは支援計画を区のほうで作成をいたしましてお一人おひとりに合った支援をしっかりしていきたいと考えております。
若林委員
いろいろなケースがあると思うんです。要介護者以外の家族の方全員がかかってしまったらその人1人だけになってしまう、もしくは、全員じゃなくても何人か残っていればある程度世話はできるから大丈夫だよというパターンがあるんですが、やっぱり心配なのは、要介護者の人以外の方々、家族が全員陽性になってしまってその人が1人だけになった場合、その場合が24時間体制ということができるかどうかというのがちょっと心配だったんです。その24時間体制、いや、24時間じゃなくてもできるよなんて簡単な判断をして、逆に区が手を差し伸べたのにもかかわらず、もし何かあったときは逆効果になってしまう、そういうのをちょっと心配して質問させていただいたんですが、ケース・バイ・ケースで判断を的確にしてもらうことはもちろん要望として上げさせていただくんですが、24時間体制をしっかりやっていただけるかどうか、もう一回聞かせていただけますか。
菅野障害福祉課長
24時間体制につきましては、先ほど申し上げましたように、24時間の支援が必要な方には体制と支援を行っていきたいと思いますし、あとは、もうお一人おひとり障害の状態でありますとか種別によって異なりますので、そちらにつきましては必要な支援をしっかりと行っていきたいというふうに考えております。
若林委員
ありがとうございます。あと、家庭の事情で訪問をしていただきたくないとか家庭に入っていただきたくないなんというケースも想定されるんですけど、そういった場合、やはり24時間体制のシェルターという場所が必要となると思うんです。ですから、引き続き場所確保とかをしていただきたいと思うんですが、そこら辺の進め具合とか考え方がもしあれば教えていただけますか。
菅野障害福祉課長
在宅以外の受入れ施設というところになるかと思いますけれども、こちらにつきましては、やはり障害特性でありますとかによってはやはり在宅以外の受入れ施設が必要というふうに考えておりまして、現在のところ、確保に向けて現在調整を進めているところでございます。
南委員
まず36ページ、37ページの高齢者支援基盤整備費のところで、こちらも在宅要介護者受入れ体制整備に係る経費ということで、療養に係る経費ということなんですけども、その内容を具体的に何か教えていただければと思います。
葉山介護・高齢者支援課長
こちらの中身でございます。PCR検査も行政検査以外の部分で必要になることもあるだろうということで想定しております。それから、その状況を見てどんなサービスが必要かということを組み立てるコーディネーターさん、それから実際に訪問して介護に当たられる方の費用、それからそういった方が賠償責任を負うようなこと、あるいは感染症の危険もありますので、保険にも加入をということで考えております。それから、そういった訪問の介護をする方を出される事業者さんへの協力金とか慰労金みたいなものも含めております。それから、介護に当たっては、感染予防の資材も必要になるかと思いますので、そちらのほうも手当てをしたいというふうに考えているところでございます。
南委員
要介護者の方の家族が感染された場合ですよね、これ。その場合に、介護をしていた方が陽性として感染が明らかになった場合は当然入院措置なり別のところへ行くということになると、取り残されてしまった要介護者に対してどうするのかといったところを今回この補正予算に載せられたんだと思うんですけども、家族が陽性であるとなれば、当然要介護者本人は濃厚接触者になりますので、この場合、当然PCR検査を受けなきゃならないということになりますが、その場合は行政検査で行うということで、その場合の予算としてはここには入っていないということですか。
葉山介護・高齢者支援課長
行政検査で行う部分についてはこの中には入っていないところでございます。
南委員
ということは、それ以外に、先ほどコーディネーターの方が来られて、様々にヘルパーさんを手配したり、そのためには事業者の方に相談をしてそこへ派遣するということになってくるわけですよね。その場合に、何らかの形で協力していただいているヘルパーさんなどにちょっと感染の可能性があるんじゃないかといった場合にPCR検査を受けなきゃならないといった場合、それは行政検査ではなくて自己負担で受けなきゃならないということになるので、それは今回の補正予算でしっかりと予算をつけたということでよろしいですか。
葉山介護・高齢者支援課長
はい、今委員のおっしゃったとおりでございます。
南委員
それで、先ほどヘルパーさんの派遣とかをする際に当たって、当然要介護者が1人残されてしまうわけですから、コーディネーターさんがそれをやるということなんですが、そのコーディネーターというのはいわゆるケアマネジャーとかという資格を持っているということになるんですか。何かほかにそれ以外のことが資格として必要なのかどうか、その辺はどうなんですか。
葉山介護・高齢者支援課長
そういったアセスメントも含めてやるということでありますので、ケアマネジャーさんは想定しております。そのほかにも、事業所のサービス管理責任者みたいな方もそういった役割を担えるのかなというところで検討を進めているところでございます。
南委員
じゃ、ケアマネジャーも併せてですが、事業所のプランナーといいますか、そういった方々もコーディネーターとして御協力いただくということですよね。その方々に対して、今回補正予算としては398万1,000円ですけれども、そのうち195万円が委託料として、これはその事業者に委託する委託料ということでよろしいですか。
葉山介護・高齢者支援課長
その委託の中身でございます。コーディネーターさん、それから訪問で介護する方の人件費、それからそのほかにも感染予防に関する研修、それから消毒が必要な場合もあるかもしれないということで、そちらも委託のほうで含めているところでございます。
南委員
分かりました。それで、引き続いて、38ページ、39ページの障害者支援費です。先ほど若林委員のほうから様々なお話がありましたですけども、やはりこちらの場合も、障害者の方がいらっしゃって、その親御さんなりが今回の新型コロナで陽性の判定をされた場合、入院措置をしなきゃならないとなった場合に1人残されてしまうといったときに、様々に療養の手だてをしなければならないというその経費になると思うんですけれども、その中で委託料として495万2,000円というふうにありますが、これはどういった内容になるのかちょっと教えていただけますか。
菅野障害福祉課長
この委託料ですけれども、コーディネーターの人件費でありますとか活動費ですとか、そこのコーディネーターの機能の中で介助員の方を1人雇用していただくということでその介助員の人件費でありますとか、あとは健康観察をするに当たりましての訪問看護の体制費用でありますとか、支援者の方の保険料でありますとか、そういったものですとか、そのほかとしましては、PCR検査の費用でありますとか、万が一感染されてしまった場合の休業補償でありますとか、そういったものを委託料として計上してございます。
南委員
それで、大体先ほど高齢者支援のところと内容的には同じ、要は介護者、障害者の親御さんが新型コロナで陽性が出た場合に入院せざるを得ないとなると取り残されてしまうということになるので、そこへ手だてをする補正予算ということなんですが、特に高齢者のほうについても様々にヘルパーとかそういった方々への手だてのための予算をつけられたんですが、特に今回、障害者につきましては、特に障害者というのはいろいろな症状といいますかケースがあります。そのケースごとに手だてをしなきゃならないという非常に難しい状況があると思うんですね。つまり、簡単に言いますと、障害者の場合には、人の言うことをちゃんと理解ができないといいますか、言うことが把握できない、言うことが聞けないというような非常に難しい状況があるんですけども、そういった場合には、区としてこのコーディネーターとかに任せて対応をどのようにされていくのか、その辺はどういうふうにお考えなんですか。
菅野障害福祉課長
在宅支援コーディネーターの役割というのが、先ほど申し上げた支援員の配置でありますとか、あとは生活の場の確保でありますとか、先ほどの訪問看護師の連絡調整でありますとか、そういったことを担っているというところになりまして、実際のコーディネーターが担うということになっております。
岩浅健康福祉部長
今委員がおっしゃるとおり、障害者の場合には個人差が大変大きいというのがございます。今回の場合、まず連絡が入るのは保健所から障害福祉課のほうに連絡が入りますので、そこで現在使っているサービスですとか、どういう状況か、全て区の職員のほうで把握をいたしますので、それをコーディネーターに伝えることによって、どういったサービスを入れていくべきかですとか、どういったことができるヘルパーさんを入れるかというのは、区とコーディネーターが一緒になって調整をしていくということになると思います。
南委員
それはよく分かるんです、いろいろな障害の状況がありますので。今回これは、あくまで在宅でできる体制しかこの予算の中に盛り込んでいないということになるんでしょうか。例えば、先ほど言いましたように、障害者の方については、そういったヘルパーさんなり様々な方が来ていただいても、親御さんの言うことは理解ができるんだけども、他人の言うことについては理解ができなくて言うことを聞かない、言うことが理解ができないとなって、例えばちょっと騒いだりとか、そういう状況が出たり、あとは、ヘルパーさんがいるときはまだいいけども、ヘルパーした後1人残されてしまった場合については1人で本当にやっていけるのかどうかというのが非常に不安な部分があるんですけども、そういった場合、例えば先ほどシェルターという話もありましたけれども、そういったことも含めてこの補正予算の中に入れているのか、それはもう全く今回はそういったことは入れていないということになるんですか。
岩浅健康福祉部長
今回の補正予算の中には、施設の借り上げ経費ですとか、そういったものは入っておりません。
基本的には、シェルターで見るにしろ自宅で見るにしろ、通常のサービス以外のヘルパーさんを入れていかなければいけないという考え方ですので、ヘルパーさんの入れ先を自宅にするのかもしくは別の施設にするのかというふうになりますので、まずはどちらでも支援ができるような体制を整備するというのが今回の補正予算に入っております。施設につきましても、今ちょっと調整をしているところでございますので、もし新たな施設が見つかった場合には、今回決めた補正予算を手当てさせていただきますけれど、その仕組みを使ってその施設のほうで見るということを考えています。
先ほど、最初に課長のほうからお話をさせていただきましたけども、基本的には今入っているサービスを継続していこうというのがまず第一でございますので、在宅で長時間サービスが入っている方につきましてはそのサービスを使っていただく、その隙間、家族が見ていた部分がいらっしゃらなくなりますので、その分について今回の仕組みを入れていこうと、そういった考えでございます。
渡辺委員
若林委員、南委員と同じところで1点だけちょっと確認したいんですけども、この障害者支援費、要は、もともとはホテルですとか宿舎を借り上げて何か危急の際にはというふうな計画ではあったんだけれども、ちょっと施設が見つからない、だから人的なサポートをしていこうということで在宅でのサポートに力を入れるというような流れで今こういった予算が上がっているのかなと思うんですが、人材もですが、今第3波で、医療現場、エッセンシャルワーカーの方々、非常に人的に不足がちな声も上がっている中で、人の支援も足りているのか、要は何かあった際にちゃんと派遣できるのかどうかという、そこだけをちょっと確認したいんですけど、その辺は契約とかしっかりされていらっしゃるんでしょうか。
菅野障害福祉課長
先ほどの基本的な考え方のところなんですけれども、実際に在宅サービスが入っている方はそれを基本的には継続していただくということになります。ですので、基本的には在宅が基本となるんですけれども、不足する場合にはこの事業を御利用いただくというような考え方で予算のほうを組んでおります。
人の確保、例えば支援員の方の確保についてなんですけれども、そちらにつきましては、コーディネーター機能のところでお1人確保していただくということと、あとは、区内の福祉サービス事業者さんにお声かけをしてなるべく多くの方に御登録いただきたいというふうに思っておりまして、既にちょっと2日間ほど取り組んだんですけれども、感染対策講座というのを事業者さんにお声かけをして講座を開きました。その中でもこういった事業について検討して考えておりますので、ぜひ御登録お願いしますというようなことでお声かけをしているところです。ですので、引き続き、支援員の方の確保に向けては、区としても積極的に声かけをするなりして確保に努めていきたいと考えております。
渡辺委員
今の答弁ですと、施設を探しているのと一緒という、調整中みたいな形に聞こえちゃうんですよ。要は、ちゃんと、いつどうなるか分からない危急なときに取りあえずSOSが出て、そのときに家族がいない間に人が来ることによって家族の方も安心してちょっと家で面倒を見ている方々が目を離すことができる、その安心をしてもらうための支援策だと思うんですけども、そこで、ちょっと助けてというときに、いや、ちょっと今コロナであちこちでもう人が出払っていて来られないんですみたいなことになってしまうんじゃないかという不安があってちょっと聞いているわけなんですよ。それに対していろいろ取り組んでいますということも分かるんですけれども、やはりそこはしっかりと人の派遣はできる体制というのを、それは事業者との契約なのか、それはちゃんとした人を必ず出しますというふうなそういったものを契約として結べるかどうか、確実なことは確かに言えないかもしれないですけれども、やっぱり安心を与えるための何かしらのものがちょっと欲しいなと思って聞いているんですね。
ちょっと今いろいろ対策をしている最中ですみたいにふうに聞こえたんですけども、それはもう一度しっかりと御説明できないものですかね。ちょっと同じ質問になっちゃうのかもしれないですけども、同じ答弁になっちゃいますかね。
菅野障害福祉課長
ちょっと答弁の繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、支援の確保というのが何よりも重要になってくると思いますので、引き続き支援の確保などに向けては努めてまいりたいと思っております。
あとは、この予算の中でも計上しているものなんですけれども、人材確保に向けてというところで、受入れ支援事業者さんへのインセンティブというところで、やはり感染リスクでありますとか、スタッフさんを支援者として派遣するということがございますので、そういったところのインセンティブというのをこの予算の中で計上しておりまして、例えば報酬の上乗せでありますとか、あと、実際に支援に入っていただく方の慰労金というものをこの予算の中で計上しておりますので、そういったことも含めて確保に努めてまいりたいと考えております。
渡辺委員
分かりました。取りあえず、不幸中の幸いというか、予算のほうはしっかりと確保はできているということですので、あとは人材、併せて施設の確保、そういったところは引き続き一生懸命頑張ってください。要望です。
南委員
38ページ、39ページで在宅福祉費845万5,000円の補正予算額ですが、この説明の中においては、障害者手当等の見込み差による増額というふうにあるんですが、これはどういったことなのか御説明いただいていいですか。
菅野障害福祉課長
こちらの障害者手当のほうですけれども、こちらの中では特別障害者手当と障害者福祉手当の分の見込み差というところなんですが、そちらにつきましては、特別障害者手当というのは重度の障害のある方に対する手当になりますが、こちらは新規の申請の方が増加したということに伴いまして不足が生じたというものでございます。障害者福祉手当につきましても、同様に新規の申請の方の増加でありますとか、あとは亡くなられたとか転出された方などの資格を喪失された方が減少したというところの要因で不足が生じたというところでございます。
南委員
特別障害者手当とか障害者手当が新規が増加したというふうな御説明であったんですが、これは特に今回の新型コロナによる影響とか、そういったことは関係があるんでしょうか。その辺はどのように分析されているのかお伺いしてよろしいですか。
菅野障害福祉課長
増加した要因というところでは、直接的にコロナウイルスの影響があるかどうかというところまではちょっとこちらでは把握していないところでございます。
南委員
今回、補正予算を出されたんですが、これまではこういった毎年といいますか、こういった時期に見込み差による増額ということがあったのか。ということは、毎年このように特別障害者手当とかいわゆる障害者手当が単純に新規が非常に毎年増えている状況ということなんでしょうか。
菅野障害福祉課長
障害者福祉手当のところで申し上げますと、第2種手当のところの申請につきましては増加傾向にございます。
南委員
ということは、今回第2種手当についてのみ増加があったということですか、その見込み差というのは。第2種手当について見込み差が、積算との差があったということで、第2種手当について増加があったということになるんですか。
菅野障害福祉課長
すみません、説明が不足しておりまして申し訳ございません。障害者福祉手当のところの今回の不足が生じたのは、第1種手当、第2種手当ともに不足が生じておりますが、規模としましては、第1種手当のほうが275件ということで、月数と換算していただければと思うんですが、あと第2種手当につきましては490件というところで、490か月というふうにお読み取りいただければと思いますが、第2種手当のほうがやはり件数の増加というのが大きくあるというところでございます。
南委員
先ほど新型コロナの影響であるかどうかは分からないというふうにお答えになられたので、ということは、ちょっと質問を繰り返すことになるんですけども、その障害者手当との見込み差というのは毎年出ているものなんですかと先ほど質問したら、第2種手当が増えていますという答えだったので、何かちょっと答弁にずれがあるような気がしたので。
単純に、毎年この時期になって精査すると、見込み差があってどうしても補正予算を組まなければならないような状況にあるのかということをお伺いしたいんですけども。
菅野障害福祉課長
この時期のこういった補正予算というところでは、最近でいいますと、昨年はこの時期のこういった不足が生じて補正予算で審議をいただいたということはございません。
南委員
昨年は別に特に補正予算を組まなかったということですか。
菅野障害福祉課長
失礼いたしました。同時期の補正予算というところでございますと、最近でいいますと、昨年、この第4回定例会での補正予算の、不足が生じて補正予算を審議をお願いしたということはございません。
南委員
同時期にはなかったにしても、じゃ、昨年は、第4回定例会以外で急にやはり増えたので、見込額よりも増えたので補正予算をしたことがあったということでしたか。ちょっと私も覚えていないんですけど、教えてください。
委員長
ちょっと委員会を休憩します。
(午後1時43分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時44分)
菅野障害福祉課長
失礼をいたしました。過去3年間というところでございますと、こういった手当の不足が生じて補正予算を御審議いただいたということはございません。
南委員
ということは、新型コロナの影響ではないということだったので、今回どういう理由でこんなに増えたのかなという、積算と違ったという、その理由はどのように分析されていらっしゃるんですか。もう単純に増えたというだけの話ですか。
岩浅健康福祉部長
今回、先ほど課長が申しましたとおり、700か月分ぐらいの見込み差が出ておりまして、人数にしますと60名ぐらいの見込み差になっています。この障害者手当につきましては、4,000名ぐらいの方が御利用いただいているんですけども、新規に増える方、あと転出をされるであろう方、あとお亡くなりになる方もいらっしゃいますので、それを見込んで、過去数年間の動きを見て増やしたり減らしたりと予算をしているんですけども、そこのぶれが、60名ほどのぶれが出たと。
特別障害者手当につきましては、金額は月の額が大きいので100万円を超えるんですけども、3名か4名ぐらいの見込み差が生じて今回増額の補正予算をお願いしているという状況でございます。例年よりも伸び方が大きかったというものでございます。
南委員
じゃ、過去3年間はもう積算どおり来ていたんだけども、今回は、私の聞き方もちょっとあれだったですけど、理由が分からないけれども、とにかく新規の利用と、あと喪失をされた方が減少したというところで補正予算を組まざるを得ないぐらいの状況になったので今回補正予算をお願いしたということでよろしいんですかね。
岩浅健康福祉部長
はい、そのとおりでございます。
間委員
38ページの医療連携費のところなんですけれども、マスクと手指消毒液を提供するということなんですけれども、こちらの対象の団体さんというのは今回初めて提供されるんでしょうか。
鈴木保健企画課長
今回の提供先でございますが、薬剤師会と柔道整復師会でございます。今回初めての提供でございます。
間委員
それは、今回、これまでは御要望がなかったけれども、ちょっと必要だというお話から提供することになったのか、なぜ今回提供するのか教えてください。
鈴木保健企画課長
団体から御要望を頂きまして、検討の結果、こういった予算の計上をしたものでございます。
間委員
ありがとうございます。そうしましたら、今後も必要だという団体さんがあれば提供していくのか。結局、要は、うちは今まで提供してもらったけれど、また足りなくなりましたとなったら、また今まで提供されたところに提供し続けるということが起こってくるのかなと思ったので、ちょっとその辺教えてください。
鈴木保健企画課長
今後は、先の状況ではございますが、御要望の内容ですとかそのときの状況によっての総合判断になると考えております。
間委員
総合判断ということは、ごめんなさい、どういう状況だと提供するとかしないとかというところをお願いします。
鈴木保健企画課長
提供の必要性ですとか優先順位等を踏まえた総合的な判断でございます。
間委員
ということは、マスクとかなんかは結構もう市場に出回っていると認識しているんですけれども、価格もそれで下がっているかなと思うんですけれども、区としてはまだまだ区が用意して提供していかなければならないという判断ということでしょうか。
鈴木保健企画課長
今回御要望を頂きましたので、それを踏まえて検討した結果、こういった判断をしたものでございます。
間委員
分かりました。
委員長
他に質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ質疑を終結します。
次に、総務委員会に申し送る意見についてですが、第83号議案及び第86号議案の2件について一括してお聞きしたいと思いますが、意見はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、第83号議案及び第86号議案については、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第83号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第86号議案、令和2年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)の審査を終了します。
次に、第91号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
石崎福祉推進課長
それでは、第91号議案につきまして、厚生委員会資料(資料3)に基づき補足説明をいたします。 まず、指定管理の対象施設等でございます。対象施設につきましては、中野区社会福祉会館でございます。所在地が中野区中野五丁目68番7号でございます。
この施設の開設日は、平成7年2月16日でございます。
指定期間につきましては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間でございます。
次に、候補者でございます。候補者は、社会福祉法人中野区社会福祉協議会でございます。会長が吉成武男、所在地は東京都中野区中野五丁目68番7号でございます。
同法人の運営理念でございます。社会福祉法109条に規定されている地域福祉の推進を目的とする団体で、「わたしたちがいつもいきいきと暮らすために」を基本理念とし、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るための事業を推進するということを運営理念としてございます。
同法人による運営実績でございます。平成7年2月から中野区社会福祉会館の管理運営を委託してございまして、平成18年4月から指定管理者を受任してございます。平成23年4月からは2期目、平成28年4月からは3期目として指定管理者として行ってございます。
補足の説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありますか。
若林委員
運営実績を見させていただいて、例年5年で更新ということなんですが、今回3年ということなんですが、それはどういった理由ですか。
石崎福祉推進課長
この社会福祉会館の施設ですけれども、中野区役所が新しい区役所に移転するに伴いまして、この社会福祉協議会も移転をするということになってございます。そうしますと、その時点で新しい社会福祉会館の運営方針というか成り立ちが変わってしまいますので、それまでの期間ということでこの3年間というふうに指定をいたしました。
若林委員
それで、今、新庁舎を進めておりますが、場合によっては新庁舎が遅れたりまた早まったりするような場合は、この指定管理の状況というのはどういうふうに変わっていきますか。
石崎福祉推進課長
今回指定しますのが令和6年までということでございますので、早まっても令和6年まではここに指定管理をやっていただくというようなことでございます。
延びた場合ですけれども、その場合は、状況によりまして指定管理を延ばすのか、区が直営をするような形に運営をしていくのかというのは、そのときの状況によって考えていきたいというふうには考えてございます。
若林委員
じゃ、延びた場合、それはまた改めて議案で出すという形になるんですかね。
石崎福祉推進課長
今のこの中野区社会福祉会館条例ですと、指定管理による管理ということで、区長が指定する者に管理を行わせることができるというできる規定になってございますので、指定管理にやらせることもできるし、例えば区が直営でやることもできるということですので、その状況によって、長く延びてしまって今の状態のままが長く続くということであれば、指定管理ということで改めて選定することもあるかなというふうには思ってございます。
若林委員
素人ながら、延びることも想定して3年間で区切らずに5年間でいつもどおりやってそれで短くするとか、そういった方法とか。これは改めて議案を通すということになるのかなと思っていたので、ならば初めからという考えもあったと思ったんですけど、そこら辺をちょっと教えていただけますか。
石崎福祉推進課長
繰り返しになりますが、今のところの想定ということでは令和6年までということでやっていますので、その計画に従って今回は指定をするということでございまして、万が一変わった場合についてはそれに適宜対応していくようにやっていきたいということから、今回は3年間の指定ということにしてございます。
南委員
これまで指定管理期間、今、若林委員が触れられましたけども、5年間だったものが3年間に変更するということはこの成り立ちが変わるということで、それは今御説明の中で、指定管理で令和6年の3月31日以降、新庁舎に社会福祉協議会のほうが移るということになっていると。その中で指定管理にするのか区が直営としてやっているのかというのがあるので、5年間ではなく3年間にしなければならないということで3年間にしたということでよろしいんですか。
石崎福祉推進課長
社会福祉協議会がそこから移るからということではなくて、社会福祉協議会が移ることによって社会福祉会館の施設がどういうふうに変わっていくかということが一番大きいかなというふうに思ってございます。そこの施設の運営の中で、どこの部分を変えていって充実した施設にするかによってそこの運営が変わっていくというふうに思ってございます。今の社会福祉会館条例の中では、先ほど申し上げた指定管理による管理につきましても、社会福祉法人ができるということで、社会福祉法人しか指定を取れないということになってございますので、そこも含めると、3年間の中で次の施設の在り方、またその様態が決まってからどういうふうな管理をしていこうかというのを併せて考えていったほうがいいのかなということで、今回は3年間の指定というふうにさせていただいたものでございます。
南委員
ですから、その3年以降について指定管理者のその運営状況がどういうふうになるのか。今御説明していただいた指定管理者の当てはめというかについては、社会福祉法人でないと指定管理として適さないということになっているのでというお話でしたですけども、その令和6年3月31日以降については、社会福祉協議会の運営とか在り方自体、これまた区のほうで指定管理にするのか、先ほど課長が言われたように区が直営としてやっていくのかによって運営の内容が違ってくる。そうなってくると、5年間にしていた場合に、運営内容が変わってしまうものについて適さなくなってしまうので、だから3年間にしておいて、3年以降については指定管理するのか区が直営するのかということをこの3年間の中で検討していくということで3年だと、指定管理の期間として3年だということにしたということですか。
石崎福祉推進課長
おっしゃるとおりで、新区役所ができてからの社会福祉会館の陣容というか在り方というものが決まった段階でどういう管理体制がいいのかということも含めて検討していくようになるかなというふうに思ってございますので、それまでの期間ということで、今回については3年間の指定管理の期間としたということでございます。
南委員
いや、私は別に反対するわけではないんですけども、ただ、今の御答弁をお聞きしている中でちょっと初めて聞いたというのが、区が直営に変えるかもしれないみたいな話も検討しているということを言われていたので、それは私自身としては初めて聞いたことなので、そういった検討はもう区として始まっているということでよろしいんですか。
石崎福祉推進課長
ちょっと言い方が乱暴だったかなと思うんですけれども、要は社会福祉協議会ありきの運営ではないということの一端として申し上げたもので、必ずしも社会福祉会館について社会福祉協議会が指定管理を受けなければならないということではないので、その後の運営の方法については指定管理を継続、今は条例がそうなっていますので、社会福祉法人による指定管理というものを基本としますけれども、それ以外の運営ということも含めて、どういう施設になった場合にはどういう管理体制がいいかなという検討は一つではなく様々行っているということでございます。
南委員
要は、区が直営するというようなことも検討材料としてあるということなんですね。それは間違いないんですか。
石崎福祉推進課長
可能性の問題ですので、様々な可能性を考えてという可能性の一つとして、区が運営するか委託に出すか、委託も含めて区が運営の委託ということになりますので、そこも含めて可能性としてはあるということでございます。
南委員
区が直営するということは、委託するということですか。
石崎福祉推進課長
委託というのは、区の名前で委託を出していくということなので、そういった意味では区が運営する運営主体の一つかなというふうには思ってございますので、そういった意味で区が主体となって運営をしながら、その運営については委託という形を取りながらそこを運営していくという方法も考えているということです。
委員長
委員会を休憩します。
(午後2時02分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時07分)
石崎福祉推進課長
社会福祉会館の指定管理でございますけれども、3年間というふうに今回は提案をさせていただきました。3年後につきましては、社会福祉会館を指定管理で継続をして運営をしていくのか、または委託等の手法を用いて管理をしていくのか、それは指定管理前の運営方針でございますけども、そのようにするのかにつきましてはこの3年間の中で検討していきたいというふうに考えてございます。
南委員
分かりました。現在、社会福祉法人である形でないと指定管理としてできない、でも、将来の手法として、先ほど直営という言葉にちょっと分からなかったので、それは委託という形でやっていくのか、それを今、区としてはこの3年間で検討して結果を出していくんだというお話ですよね。
やはり、急に3年後にこうなりましたよというんじゃなくて、やっぱりスケジュールを組んでいただきながら、議会のほうにもその経過報告といいますか、それは出してもらえるんですかね。御報告いただけるんですか。
石崎福祉推進課長
今後、施設の配置については、区全体の中で決めていくことでございます。この施設がどうなるかということも含めて決めた後に、この施設にふさわしい管理方法についても検討し、しかるべき時期が来たら御報告、御提案をしながら進めていきたいというふうに考えてございます。
いながき委員
委員会でも御報告ありましたけれども、今年の初めにスマイルなかのでエレベーター事故があって、14名の来館者が1時間以上閉じ込められたことがあったと。その後、再発防止策をしっかり行いますとのことだったんですけれども、それはきちんと実行されているんでしょうか。
石崎福祉推進課長
その事故に関しましては、本当に多くの方に御迷惑をかけたなというふうに深く反省しているところでございます。そのような事故が二度とないように、定期点検等を含めてしっかり管理運営をしているところでございます。
いながき委員
その事故が起きたときが休日だったために社会福祉協議会の職員さんたちはいなくて、社会福祉協議会がその管理をまた別の会社に委託をしていて、その別の会社の方が事故が起きたときの危機対応をなさったんですが、それが非常に疑問を感じるものであったということで、実際、この社会福祉会館の指定管理者は社会福祉協議会となっているけれども、実際の業務というのはまた社会福祉協議会から様々な会社や団体に業務委託をしているということなんだと思います。それはいいんですが、社会福祉協議会が業務委託してそこに丸投げになってしまっていて、きちんと社会福祉協議会が指定管理者として責任を持って、休日、夜間の安全管理をしていた会社もそうですけれども、そこを社会福祉協議会が指定管理者としてきちんとコントロールしているのか、チェックをしているのか、それについて今回の事故を通して疑問に感じたんですけれども、その辺について区はどのように、実際の実態ですね、どれだけの会社に、どういった会社や団体に業務委託をしていて、きちんと社会福祉協議会がそれに対してチェックをしているのかというか、危機管理をできているのか、コントロールできているのかということについて区はどのように認識していらっしゃいますでしょうか。
石崎福祉推進課長
今回この指定管理者の指定を行う際に、プロポーザルという形で企画提案を受けております。その中でも、ヒアリング等の中で管理体制、また事故についても聞いたところで、そこについてしっかりやっていくということを確認してございますし、全ての業務を委託なしでということではなく、必要なものについては委託を認めておりますので、その中でもきちんとした体制を取っていくということを今回の提案の中でも受けてございますので、そこはしっかりやっていくものというふうに認識してございます。
いながき委員
きちんと体制を取るというのがよく分からないんですけれども、社会福祉協議会が業務委託した会社の仕事に対してきちんとそれを把握して、改善点があればきちんと申入れをして、注視をしているのかというところなんですけれども。
例えば1階の喫茶店なんかも、あれも社会福祉協議会が直接運営しているところでは、たしかまた別の団体にお願いしているわけですよね。例えばそういったところでも、じゃ、あの喫茶店の利用状況はどうなのかとか、このままの、今までのやり方どおりでいいのかとか、そういったところを事業者に任せて終わりではなくて、社会福祉協議会のほうでもちゃんとそのスペースが有効に使われているかどうか、どれだけ利用されているかどうかとか、そういったことをきちんと把握して、改善すべき点はちゃんとその業者さんに申入れなどを積極的に行っているのか、そういうことについてお聞きしているんですけども。
石崎福祉推進課長
あそこの施設は指定管理ですので、社会福祉協議会の中でどういうふうに運営していくか、まさにそこが指定管理者としての社会福祉協議会の腕の見せどころというか、そういったところ、また、そこが欲しいがための指定管理でもありますので、社会福祉協議会として社会福祉会館の運営について責任を持って運営していくということになろうかと思ってございます。
いながき委員
なろうかと思っていますではなくて、ちゃんと区がそういうことを社会福祉協議会がきちんと行うということで今回指定をされたということなんですよね。ちょっとその辺は、そう思うじゃなくて、きちんと説明をしていただきたいと思います。
石崎福祉推進課長
今回プロポーザルということで、企画提案の中でこの社会福祉会館を運営するにふさわしいというふうに判断しているところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時14分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時15分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
続いて、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第91号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第91号議案の審査を終了します。
次に、第92号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
古本スポーツ振興課長
それでは、第92号議案、指定管理者の指定について補足説明をさせていただきます。(資料4)
前回の当委員会では指定管理者候補者の選定について御報告をさせていただいたところでございます。今回は議案の審査をお願いするものでございます。
資料を御覧いただきたいと思います。
1番、指定管理の対象となる施設は、中部、南部、鷺宮のスポーツ・コミュニティプラザ及び鷺宮運動広場でございまして、それぞれ所在地は資料に記載のとおりでございます。
2番、候補者でございます。なかの未来グループでございまして、代表団体は株式会社東京アスレティッククラブ、他の構成法人は株式会社プロスペックでございます。
3番、指定管理の期間でございます。令和3年4月1日から令和8年3月31日まででございます。
以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いながき委員
伺います。まず確認なんですが、今現在、今回指定管理の対象施設となった三つの施設の指定管理者は、なかの未来グループのこの2社ということでよろしかったでしょうか。
古本スポーツ振興課長
現在は、中部スポーツ・コミュニティプラザと南部スポーツ・コミュニティプラザで一つの指定管理者、そして鷺宮スポーツ・コミュニティプラザと古い旧体育館で一つの指定管理者でございまして、構成は、中部スポーツ・コミュニティプラザと南部スポーツ・コミュニティプラザが中野スポーツパートナーズと申しまして、構成が三つの団体から成っております。それぞれ申し上げますと、株式会社東京アスレティッククラブ、株式会社プロスペック、アズビル株式会社でございます。今回の、今申し上げたのは、重なっているのは東京アスレティッククラブとプロスペックでございます。一方で、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザのほうは、TACグループと申しまして、こちらも3社から成っております。順に申し上げますと、株式会社東京アスレティッククラブ、株式会社菱サ・ビルウェア、エクレ株式会社でございます。
いながき委員
前回と今回はちょっと公募のやり方が違う、グループ分けが違うということのようなんですが、前回の選定時には何事業者、何グループがそれぞれ手を挙げたのか確認させていただけますか。
古本スポーツ振興課長
中部スポーツ・コミュニティプラザと南部スポーツ・コミュニティプラザは二つの事業体でございました。中野体育館と鷺宮スポーツ・コミュニティプラザは一つの事業体でございました。
いながき委員
前回の委員会の質疑で、今回の選定にはもう一事業者応募があったということでしたが、その会社名なりグループ名というのは今公表はできるんでしょうか。
古本スポーツ振興課長
結果の公表でございますが、団体名を公表いたしますのは第1候補者だけで、第2候補者については、議会の議決を頂きました後、指定管理の指定というのが行われますが、その後、ホームページ等で第2の応募者については評価点などを公表いたします。その際、団体名は番号等で置き換えて公表をいたします。
いながき委員
同じく、前回の委員会質疑で、価格点と提案内容では選定、今回第1候補者にならなかった事業者のほうが高かったという説明があったかと思うんですが、今回選定された事業者が第2候補者よりも特に点数が高かった項目を挙げられるようであれば、教えていただけますでしょうか。
古本スポーツ振興課長
審査といいますのは、1次審査といいまして書面の審査と、2次審査といいましてヒアリングの審査がございます。1次審査のほうは、もっと詳しく言いますと、提案内容の審査と信頼性、社会性といいまして、それぞれの会社から提出していただいた書面を基に採点するものから、この二つの要素から成っております。
1次審査のほうは、提案の内容のほうは第2候補者の点数のほうが上回っておりました。一方、信頼性、社会性のほうは、今回の第1候補者のほうが他社のほうを上回っていたというような結果でございます。
いながき委員
その信頼性、社会性、前のときもちょっとお聞きしたかと思うんですけれども、具体的な項目としてこちらの第1候補者が高かった項目について、改めて御説明いただけますでしょうか。
古本スポーツ振興課長
六つの項目のうち四つがこの第1候補者のほうが上回っておりまして、順に申し上げますと、営業拠点の所在地、ISOマネジメントの取組など、障害者の雇用状況、個人情報保護の取組という項目でございます。
いながき委員
今挙げられた項目ももちろん重要かとは思うんですけれども、利用者にとってはやはり一番大事なのは、そういった会社の所在地が区内にあるとかどうとかではなくて、内容だと思っています。内容で勝る事業者が選定されないというのは、利用者としてはちょっと疑問を感じられる方が多いのではないかと思うんですが、これに対して区としては問題だとは思ってはいないんでしょうか、その点を確認いたします。
古本スポーツ振興課長
指定管理者の制度については、区のほうで全庁的にガイドラインというのが定められておりまして、先ほど私が申し上げた信頼性、社会性という項目についても規定がございまして、その項目に従って設定をしている、審査をしているというところでございます。
いながき委員
新型コロナウイルス感染症が発生して、たしかこの中部すこやか福祉センターで職員が新型コロナに感染したという報告が2回あったかと思います。そして、中野体育館でも、そのときは職員ではなく利用者だったかと思うんですけれども、感染したという報告があったと思います。
同じ中部すこやか福祉センターで2回感染者が発生したということで、もちろんその感染した方がどうのということではなくて、ただ、会社として職員のこういったコロナ禍における管理体制などに特に問題はなかったというふうに区としてはお考えでしょうか。
古本スポーツ振興課長
施設を運営していく上では、その該当の方もほかの職員もそうですけれども、手洗い、消毒などはもちろん、仕事中はマスクをするでありますとか、食事は必ず別々に取るとか、そういうことが守られておりました。また、施設についても、最低1時間に1回は消毒を行っているということで、適正にコロナ対策というのも行われてきているというふうに考えております。
長沢委員
今のいながき委員の言ったこと、要するに、施設内ではいろいろな感染予防の対策はしておりましたと言われたんだけど、もう一つ僕は聞いていたと思っていて、つまり、職員の方々の、つまりどこでうつるというのがあるわけだから、あるいは利用者についてはなかなか難しいかもしれないけど、少なくとも職員については、こういうコロナ禍の中での行動規範というのかな、そういうのは事業者としてやっぱりあってしかるべきだし、もちろんやっていると思うわけですよ。それに照らしたときにどうだったかということについてもちゃんとその辺は承知をされているのかなと、僕はちょっとその辺もやっぱり当然問われてしかるべきことだと思うんだけど、その辺はいかがですか。
古本スポーツ振興課長
もちろん、職員についてもそういう規範を守って業務に当たっているということでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時26分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後2時27分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
それでは、これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第92号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第92号議案の審査を終了します。
次に、第93号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
古本スポーツ振興課長
それでは、第93号議案、指定管理者の指定について補足説明をさせていただきます。(資料5)
前回の当委員会では指定管理者候補者の選定について御報告させていただきましたが、今回は議案の審査をお願いするものでございます。
資料を御覧いただきたいと思います。
1番、指定管理の対象となる施設は、中野上高田公園、哲学堂公園、妙正寺川公園でございまして、それぞれ所在地は資料に記載のとおりでございます。
2番、候補者でございます。日本体育施設グループでございまして、代表団体は日本体育施設株式会社、他の構成法人は株式会社飛鳥、シティビルメン協同組合、中高年事業団やまて企業組合でございます。
3番、指定管理の期間でございます。令和3年4月1日から令和8年3月31日まででございます。
以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いながき委員
今回、指定管理の対象施設が三つの公園をまとめてということなんですが、前回、指定管理者を公募したときもこの三つはまとめてでしたでしょうか、それとも別々でしたでしょうか、ちょっと記憶がないので。
古本スポーツ振興課長
前回もまとめて公募をしてございます。
いながき委員
この公園の利用者に対してのアンケート調査みたいなことはされたことはありましたでしょうか。
古本スポーツ振興課長
現在の公園ということでお答えしますが、もちろん公園の利用者については、お客様の声という形で現在の指定管理者が意見を伺いまして、改善すべきところがあれば改善するというようなことでやっております。
いながき委員
すると、その評価としては、一つひとつは細かい内容はあるかと思うんですけれども、全体的な評価としてはよかったのか、そうではなかったのかというところを確認させていただけますか。
古本スポーツ振興課長
施設へのよい評価というところが項目としてありまして、おおむね利用者の方からは満足いただいているというふうに考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時31分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後2時32分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第93号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第93号議案の審査を終了します。
次に、第94号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
菅野障害福祉課長
第94号議案、指定管理者の指定につきまして補足説明をさせていただきます。(資料6)
提案理由でございますが、仲町就労支援事業所の指定管理期間が令和3年3月末日をもちまして終了することから、令和3年度からの指定管理者につきまして議決をお願いするものでございます。
それでは、お手元の資料に基づきまして御説明をさせていただきます。
まず、指定管理の対象施設は、中野区仲町就労支援事業所でございます。
指定期間は、令和3年4月1日からの5年間でございます。
候補者は、社会福祉法人東京コロニーで、現在の指定管理者でございます。
法人の運営理念でございます。多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することで、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域で営むことができるよう支援することを目的といたしまして、社会福祉事業を行っているところでございます。
法人の運営実績といたしましては、昭和26年に前身となります団体が設立され、昭和43年に社会福祉法人の認可を受けております。その後、平成23年から仲町就労支援事業所の指定管理を受任し、平成30年には区有地を活用した障害者施設整備によりコロニーもみじやま支援センターを開設しております。
御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時35分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時35分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第94号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第94号議案の審査を終了いたします。
次に、第95号議案、中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
只野生活衛生課長
それでは、第95号議案、中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例につきまして補足説明させていただきます。(資料7)
条例改正の考え方、条例改正に係る意見交換会結果とパブリック・コメント手続の実施結果については当委員会で報告させていただいたところでありますが、改正の背景等について御説明いたします。
昭和23年に制定された旅館業法は、増加傾向にあったインバウンドのニーズや宿泊需要と供給の均衡を図るため、平成30年6月に改正されましたが、構造設備基準の大幅な緩和により、集合住宅の一室など小規模な施設でも営業許可の取得が可能となりました。これらのことから宿泊施設が急激に増加し、区は指導監視を行っておりますが、生活環境の悪化に対する周辺区民の不安などが高まっていたところでございます。
一方、平成30年6月施行の住宅宿泊事業法では、既存の住宅を利用し住宅地においても年間180日以内で宿泊事業、いわゆる民泊を行うことができますが、標識掲示などの法による規制がございます。また、周辺住民への周知について、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例、いわゆる民泊条例で民泊を営む事業者への義務付けをしています。
このことから、旅館業法条例について一部を改正し、旅館業を営もうとする者及び現に事業を営んでいる者に対し住宅宿泊事業法や中野区民泊条例と同様の新たな義務付けを行うことで区民の不安や懸念を取り除き良好な生活環境を確保するものでございます。
資料の新旧対照表を御覧ください。
1ページ、第1条の2及び第1条の3、周辺住民に対する周知等でございます。
旅館業を営もうとする者に対し、住宅宿泊事業と同様に、許可申請前に実施する周辺住民への事前周知を義務付け、また、事前周知を行ったことが確認できる書類提出についても義務付けるもので、新たに規定いたします。
なお、事前周知の内容、方法については、中野区旅館業法施行規則で定めてまいります。
第5条の2、標識の掲示でございます。
旅館業の営業者に対し、住宅宿泊事業と同様に、当該施設の名称や規則で定める事項を記載した標識の掲示を義務付けるもので、こちらも新たな規定でございます。
第6条の2は、宿泊者名簿の作成に当たっては、対面や本人書類などの照合など、適切な方法により当該宿泊者の本人確認を行った上で宿泊者名簿の正確な記載を確保するよう義務付けるもので、新たな規定でございます。
第6条の3では、営業者は宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項について説明することを新たに義務付けてまいります。
なお、この規定は住宅宿泊事業法に定められているものでございます。説明すべき内容や方法については規則で規定してまいりますが、騒音防止やごみ処理などの宿泊マナーについて説明することを盛り込む予定でございます。
おめくりいただきまして、次ページ、第9条でございます。簡易宿泊営業の玄関帳場の設置について、施設構造設備基準として新たに規定してまいります。
旅館業法施行令では、旅館、ホテル営業の構造設備基準として玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行う設備の設置を規定しておりますが、簡易宿所についてはその規定がないことから、旅館、ホテル営業と整合を図るため、区の条例で規定するものでございます。
第12条は、文言整理を行うものでございます。
3ページに参りまして、なお、この3ページに記載のとおり、本条例は令和3年4月1日施行を予定しておりますが、経過措置を設けております。内容については資料をお読み取りください。
私からの説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
若林委員
参考にお聞かせください。これは主に民泊のお話になると思うんですが、このコロナ禍において民泊の今状況というのはどんな状況ですか。
只野生活衛生課長
今、住宅宿泊事業、民泊の営業軒数は167軒ということでございますが、今、開設相談の件数が減っておりまして、前年11月は102件でございましたが、今年11月は16件というような状況でございます。
若林委員
やっぱりちょっと影響が出ている中で、この民泊をやられている方々がこの厳しい状況の中、これから条例改正をして、もともと近隣の方々に御迷惑がかかるということから出てきた話ではありますけれども、民泊を営業されている方々にとってはかなりきついことになってくるのかなと、厳しくなってくるかな。
先ほど4月1日からというお話で、経過措置も取られるということだったんですが、もちろんいろいろ自分の営業されているものを変えていかなきゃいけない設備もそうだし、いろいろな、もう一回周知のし直しをしたり看板を設置したりしなきゃいけない。4月1日に施行されるに当たって、どれぐらいの周知の期間と、あと設備を整える期間というのを含めて、この時期で間に合うのかな、足りるのかなというのがちょっと心配なんですが、いかがですか。
只野生活衛生課長
民泊のことについての御指摘でございますが、施行条例に基づく旅館、ホテル営業、簡易宿所に関しましては、この条例改正に対する通知というのは、このように変わりますということで既にもう営業者のほうには個別の通知で周知をしているところでございます。今回この改正に当たりましては、区報、ホームページ等で周知をするほか、個別に通知をしてまいります。また、経過措置がございますので、令和3年6月30日までは、改正後3か月間は簡易宿所については玄関帳場がなくてもよいということになりますので、十分時間があると思っております。
若林委員
分かりました。旅館業法のことで、次は主に民泊という、ちょっと先走っちゃった話になっているんですけれども。分かりました。また民泊のほうでいろいろ伺わせていただきたいと思います。
南委員
今回、旅館業法一部改正する条例ということで、基本、民泊条例が非常に厳しい条例ということがあって、そこからいわゆる違法民泊とか、それが旅館業法のほうに流れてこないために今回こういった旅館業法のほうにも手を加えたのではないかというふうに思うんですけども、まず第1条の2のところ、周辺住民に対して当該旅館業の内容を周知しなければならないというふうに定めていますけども、これは具体的にどういうふうにすることになるんですか。
只野生活衛生課長
この第1条の2に関わるところでございますが、周辺住民に対して旅館業を営むことを通知をする、例えば許可の業態ですとか営業種別、そういったことを周知をするというような内容になってございます。
南委員
その業態とか周知するというのは分かるんですけど、当然しなければならないんですけども、それはどのような方法で、この旅館業を仮に営む、開業するということになった場合に、周辺住民に対してその業態とかをどのように周知するんですか。それはもうポスティングだけでいいということですか。どういうふうに周知していくということになるんですか。それを教えていただきたいんです。
只野生活衛生課長
周辺住民に対しては、旅館業法の場合は書面で周知するということになると思います。あとは標識の掲示というのがありますので、そういったもので掲示をすることによって周知をしていくということになります。
南委員
じゃ、書面をいわゆるポスティングとかをすることでここに旅館を始めますよということを周知するということですね。その周辺とはどれぐらいの範囲を指すことになるんですか。半径500メートルとか1キロなのか、そういったことというのは決まっているんですか、それとももう隣三軒両隣だけでいいのか、その辺はどういうふうな周知を行わなきゃならないというふうにこの条例改正ではなっているんですか。
只野生活衛生課長
旅館業を営もうとする住宅の敷地が道路、公園その他の施設に接する場合において、当該施設を挟んで存する土地で当該敷地と当該施設の境界線からの水平距離が10メートルの範囲に存するものに対する建築物に対して説明をしていくと。だから、おおむね10メートルの範囲ということで考えてよろしいかと思います。
南委員
ということは、旅館業を始めますよというところの半径というか、10メートルのところが周辺という定義付けということですか。そこに知らせれば問題がない、条例を果たしたということになるんですか。
只野生活衛生課長
はい、おおむねそのとおりでございます。細かいところは規則で定めてまいります。
南委員
これは、ちょっとそういうのは、10メートルというのは何かすごい小さいなという気がしてくるんですけども、10メートルということなのであれなんですけど、この条例のその条文は、次の民泊の条例のところに関わってくるんですけれど、それと同じなんですかね、内容的には。
只野生活衛生課長
民泊のほうも区の規則のほうで範囲を定めておりますので、そこと整合性を取りまして、同じ範囲とする予定でございます。
向山保健所長
若干補足させていただきますと、通常、旅館業法というのは、従来は非常に大きな施設で、むしろ事前から大きく広告をして、広く事業者さんもお客を集める、集客するという体制でございました。ところが、この民泊との兼ね合いで出てまいりました旅館業は、主に規制緩和に基づいて、ほぼほぼ外から御覧になると民泊か簡易宿所か分からない、非常に小規模な事業者さんが出てきたことによる様々なあつれきですとか格差ということでございます。そういう点では、民泊と合わせた形で、小規模な簡易宿所であっても民泊と同様の体制を取っていく。
このほかに、周知とはまた違いますが、旅館業法に基づきましての許認可に基づいては、事前に学校等の文教等の施設が近隣にあった場合は、一定の協議、意見を聞いて設置をすると、こういったこともございますので、またそういう別建ての事実上の周知と、こういう方策もなされているということは御報告申し上げたいと思います。
南委員
あと、第5条の2のところに、いわゆる標識を公衆の見やすい場所に掲げなければならないというふうにありますけども、旅館業法の場合は、旅館の場合は認可証というか、それが表にたしか貼られてある、表なのか帳場なのか、旅館業の認可証というんですかが出されているんですけども、標識を掲げなければならない。民泊も今そうですよね。標識を公衆の見えるところに、表なのか、貼らなきゃならないとなっていますけども、今回の条例の改正のところにおいてはどういった標識なのか、旅館業の認可証とまた違うものなのか、どういったものを標識として掲げなきゃならないのか、その辺を教えていただいていいですか。
只野生活衛生課長
旅館業法においては何か掲示するというような規定はございません。標識は、住宅宿泊事業法第13条にもその義務がありますので、これの整合を取るために条例で規定するものでございます。
どういった内容かということでございますが、営業者の連絡先とか営業者の種別というものを今後規則で定めてまいりますし、見やすい大きさで?がれないような材質といいますか、そういったものを規定していきたいとは考えております。
南委員
じゃ、具体的にどれぐらいの大きさというのは決まっているんですか。どこに掲示しなければならないとかいうのも決まっているんですか。その辺を教えていただけますか。
先ほど、私もちょっと勉強不足だったんですけども、旅館業法の認可証というのを貼り出していたような、昔見た、中野区内にある旅館をやっているところに、表に旅館業組合とか、あれは組合なのかな、分からないが、そういうのが貼り出してあったと思うんですけども、それは別にして、今回のその標識の大きさとか貼る場所とか、特にどのように条例で決められているのか教えていただいていいですか。
只野生活衛生課長
旅館業の営業許可証というのはA4サイズであるんですけれども、掲示の義務はないんですね。それを掲示されることは特に問題はないということです。
今回の標識については、大きさは規則では定めてはいきませんが、人が認識できるような大きさということで、旅館業の営業をしているところに掲示していただくということでございます。
南委員
特にじゃ形式は決まっていないということは、それぞれ旅館業を始めるところが自分たちのデザインしたものを勝手に貼っちゃっていいということですか。じゃ、どれが標識なのか、開設する旅館によって全然ステッカーが違ってくると、何が何だか分からなくならないですか。その辺はどのように区として考えていらっしゃるんですか。
只野生活衛生課長
標識というか、もちろん標識の義務はございませんが、今は全くそういった掲示のない旅館、ホテル営業の許可施設がありますので、まずは旅館業であるということを区別できる形の標識をつけていただくということを考えてございます。
南委員
だから、各旅館業を行っているところ全て対象になるわけですよね。今回この条例ができたことによって、私のところは旅館業をやっていますよという標識を見えるところに、いわゆる公衆の見やすい場所に掲示しなければならないという条例なわけですよね。それは各旅館によってもうどういうデザインだろうが構わない、それぞればらばらで。じゃ、その内容は何を書けばいいんですか。旅館業やっていますみたいな、平たく言えばですよ。例えば、本来だったらば共通の標識があって、ここは区の条例で認められているところですよと。先ほど言った認可形式ではないですけど、旅館業ナンバー1ですよ、ナンバー2ですよと、普通そういうふうにしないと、てんでんばらばらの標識にしていたらどれがステッカーなのか分からないというふうに思うんですけど、その辺の整合性というのは別に取らなくていいんですか。
只野生活衛生課長
確かに民泊のほうでは様式でそういった掲示様式を定めているところでございますが、規則のほうでは、先ほど委員御質問のあったとおり、営業者の連絡先、営業種別を標識に入れるということを定めてまいりますが、さらにその掲示の様式につきましては細則で規定することを検討してまいります。
南委員
細則で検討していくということは、これ、いつから施行するんでしたか、この条例。
只野生活衛生課長
令和3年4月1日でございます。
南委員
じゃ、この施行日までには細則のほうで形式から何からきちっとできるということでよろしいですか。
只野生活衛生課長
そのように検討してまいります。実施を目指してまいります。
向山保健所長
先ほど申し上げましたが、やっぱり旅館の規模によって、例えば大きなアパート丸々やっていらっしゃるところとマンションの一室、この辺りはちょっと掲示の場所と、項目は同一なんですが、大きさですとか見やすさといったところも違いますので、議決を頂いた後に、十分事業者さんのほうとも意見を交換しながら、適正な形で、特に小さいところであれば、もう民泊でかなり実績がございますので、そういったモデルなどもお示ししながら、事業者さんが準備に追われることがないように、確実に的確に対応してまいりたいと思ってございます。
南委員
もう旅館業なんかでも、今保健所長が言われたように、小さいところや大きいところまで様々な旅館がありますので、その中で、やはり今回、この新たな条例にきちっと守らなきゃならないと思われるところも当然あるわけです、そうしなきゃならないわけですから。その中で、本当にどうしたらいいのか分からない。だって、自分で勝手に作っていいのかどうかも分からないような状況を、きっちりとその辺は細則でこれから決めていくということなので、その辺もしっかりとこの条例施行に向けて、旅館業のところにも分かるようにしていかなければなりませんので、その辺もぜひ適切に進めていただきたいと思いますので、これは要望としておきます。
委員長
委員会を休憩します。
(午後3時03分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時25分)
只野生活衛生課長
先ほどの若林委員の質問への答弁でちょっと修正がありましたので、修正させていただきます。
先ほど、こちらの周知についてということの御質問がありまして、私が事前に、条例について事前に通知を開設事業者に送って通知をしたというふうに答弁いたしましたが、条例の考え方について通知をしたに修正させていただきます。申し訳ございませんでした。
若林委員
さっき質問がちょっと途中になっちゃったんですが、民泊とごっちゃにしちゃって私も質問したのがいけなかったんですけども、先ほどの条例を事前に送っちゃったというので、びっくりした状態でそのまま質疑を、止めちゃったものですから。修正ということで、考え方ということで周知をしていただかなければもちろんいけないし、民泊もそうですし、今やっている旅館の方々も不足なところはいろいろ手を加えていかなきゃいけない、その周知のために、事前にこういった考えを中野区が持っていますので準備をある程度考えてくださいと。また、民泊とごちゃまぜになっちゃいますけど、新しく申請される方々にもそれを促して準備をしていただくような形を取っていただければいいんで、答弁訂正ということで受けましたので、分かりました。ありがとうございます。
只野生活衛生課長
続きまして、南委員の先ほどの御質問で、事前に周知をする周辺住民の範囲についての御質問がありましたが、私、先ほど10メートルということで民泊の規則に合わせてと答弁してしまいましたが、そこを修正させていただきます。
今の民泊の中野区の規則では水平距離が20メートルということになっておりましたので、それを修正させていただきます。ただ、道路を挟んでいる場合は、そこからまたさらに10メートルというような内容になっておりますので、修正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。
南委員
10メートルではなくて、20メートルを規則の中で民泊条例に合わせた形でやったということで、道路を挟んだら道路を抜かして20メートル……(「10メートル」と呼ぶ者あり)道路を挟むとさらに10メートルということですね。何もなければ20メートルだけれども、道路を挟むとその道路からさらに10メートルということですね。
先ほど、公園とかという話もありましたけど、公園の場合も同じですか。公園を挟んだ場合は公園から10メートルとかというふうになるんですか。
只野生活衛生課長
はい、道路も公園も同じでございます。
長沢委員
旅館業法の施行条例というか、もともとの法律に基づいてでも結構なんですが、中野区において、先ほどちょっと民泊のほうのでお話がありましたけども、旅館業法のこの施行条例に基づいた形でこれまで開設をしてきたところは何軒あるんですか。
只野生活衛生課長
11月30日現在、旅館、ホテル営業が60軒、簡易宿所が36軒、合計96軒でございます。
長沢委員
例えば、法律が旅館業法のほうが変えられましたね、この民泊のときだったかな。そのときから考えると何軒増えているということになりますか。
只野生活衛生課長
旅館業法改正前のことでよろしいでしょうか。今の御質問、旅館業法改正前の平成29年度末の許可施設の意味でよろしいでしょうか。
長沢委員
民泊の法律ができた、そのとき併せてじゃなかったですかね。時期がずれていたのかな。併せてですよね。併せて旅館業法も変えられていて、そのときに、言ってみれば規制緩和によって、言ってみれば、先ほど来言われているように、そんな大規模じゃなくてもなる。理由としてはインバウンドに備えるというようなことだったのかもしれないけども。だから、その期間、もう何年になるのか、2年、3年になるかな。だから、それから中野区において、当然ながら、今回は一部改正だけども、旅館業法の施行条例は持っていたわけですよね。だから、いわゆるその法律改正後も旅館業法の施行条例を変えたのでしたか。変えていない。だから、それから見て、それが平成29年なの……(「平成30年」と呼ぶ者あり)平成30年。そうしたら、それからでやるとどれぐらい増えたのかというのを教えていただければと思います。
只野生活衛生課長
その改正前の旅館業法の許可施設は16軒でございましたので、80軒増えたということになります。
長沢委員
ありがとうございます。それで、これもさっきあれなんだけど、要するに、相談件数について今年についてはぐっと減った、ああ、違うな、開設相談については今年度は減ってきたということなんだけども、これはさっき言った開設相談というのじゃなくて、開設相談の話を聞きたかったんじゃなくて、逆に苦情とか、これも今現在は本当にインバウンドというか、それはもうほとんどない状態になっているから減っていると思うんだけど、昨年度というところでいうと、実際はこの旅館業法の施行条例に基づいた形での近隣からの苦情相談、これは民泊のと一緒に合わせて苦情相談を受けているのかな。そうすると、内訳という形では出ないですか。ちょっとそこを教えてください。もし出ないのであれば、もうこの際だから、どれぐらいの相談が来ているのかというのを教えてほしいんだけども。分かれているかどうかも含めて教えてください。
只野生活衛生課長
委員おっしゃるとおり、旅館業と民泊については、ちょっといろいろ両方合わせて集計を取っておりますのでちょっと分けられないんですけれども、昨年度につきましては合計225件の苦情がございました。開設相談につきましては904件ございました。今年度は、11月末現在でございますが、苦情は9件、開設相談は132件でございます。
若林委員
以前、条例ということで、犯罪被害者支援条例か何かのときに私、お話をさせていただいたんですが、今までいろいろな細かい、南委員の御質問にあった範囲とか看板の大きさとか、それを規則で足すという話じゃないですか。そうすると、我々はその規則に対してはこうやって意見は言いますけれども、それが間違いなくついているかついていないかというのはこの議案が通ってから出てくる話になるんですよね。もう一度確認させてください。
只野生活衛生課長
区の規則で定めてまいりますけれども、もちろん条例が可決されてから定めてまいりますが、こういった今まで御説明してきた趣旨、旅館業法施行条例の改正の考え方について今まで周知してまいりましたので、そこにのっとって規則を改正していく予定でございます。
若林委員
何が言いたいかというと、我々がここでいろいろなお話をさせていただいたことが間違いなく盛り込んでいただければ議案として通しますよと本当は言いたいところなんです。ただ、それがやはり今の状態だと、とにかく議案を通してくださいと。我々の言ったことが完全に含まれるか含まれないか分からないというものになるわけじゃないですか。そこら辺の説明を、我々の言った意見というのを間違いなく入れ込んでもらえるという約束が本当は欲しい、検討しますじゃなくてね。本当はね。だから、それはもちろん検討しなきゃいけない。こういうことも組み込んでいきますということが事前に示されていればまた話は違いますし、そこら辺、我々が条例を賛成、反対をやるに当たって、規則で後からつけられること、もしくはつけられないこと、そういうことも何かうまく委員会とかで説明していただいたり約束していただきさえしていただければいいんですけど、そこら辺というのは難しいところなんですかね。何とかならないんですかねというところなんです。
以前に、犯罪被害者支援条例のときもそういうお話をして、後からつけた規則に関しては説明しますよなんて言っていただきましたけど、とても難しい話だと思うんですけれども、とにかく我々の言った意見をちゃんと組み込んでいただきたいというのが要望なんですけど、そこら辺はちょっといかがですか。
只野生活衛生課長
もちろん、こういう議会でやり取りした御意見についてはもちろん規則の中に盛り込んで反映させていくつもりではございますし、今、作成中ではございますけれども、その中身についてもしこういった議会で報告する機会等があれば、それは示していきたいというふうに考えてございます。
若林委員
できれば、この議案を通すに当たって、さらに細かい規則につける、そういったものも一緒に加えて説明をしていただくようなことがあれば我々は判断しやすいのかなと思うんです。なかなか難しいのかもしれないですけど、そういうのをやっていただければ判断しやすいのかなと思いますので、これは要望とさせていただきますが、今後できればやっていただきたいなと思いますので、お願いいたします。
委員長
他に質疑ありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時39分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時39分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第95号議案、中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で95号議案の審査を終了します。
次に、第96号議案、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
只野生活衛生課長
それでは、第96号議案、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明させていただきます。(資料8)
条例改正の考え方、条例改正に係る意見交換会結果とパブリック・コメント手続の実施結果についても当委員会で報告させていただいたところでございます。
住宅宿泊事業法では、地域を問わず住宅宿泊事業、いわゆる民泊を営むことができますが、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例、いわゆる民泊条例では、住居専用地域では月曜正午から金曜正午までの時間は事業の実施を行えないよう制限し、この区域を制限区域と定めているところでございます。この制限区域で民泊を営もうとする者は、届出前に周辺住民に対しその営業を事前周知する義務がありましたが、制限区域外でも民泊を営もうとする事業者にもこの規定を適用するものでございます。
資料の新旧対照表を御覧ください。
現行の条例7条の「制限区域において」の文言を削除し、全ての地域において民泊を新たに営業する者に対し、周辺住民に対する事前周知を義務付けしてまいります。
なお、本条例は令和3年4月1日施行を予定しておりますが、経過措置を設けております。内容については、資料をお読み取りください。
私からの説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
長沢委員
ありがとうございました。先ほど苦情の件数については、この民泊のほうについても合わせてということで、今年度11月末現在で9件ということなので、ほとんどそういう意味では実際に営業自身がどうなのかというところだと思っています。
逆に、条例の元のあれが分からないのであれなんですけど、民泊を要するに閉鎖する、廃止をするというのかな、やめるという場合も届けは必要でしたか。
只野生活衛生課長
廃止の届けが必要でございます。
長沢委員
今現在コロナ禍で、先ほど来言われているようにインバウンドのは期待できないという中で、先ほどの苦情の件数を見てもそうですし、開設相談を見ても大変少なくなっている。片方で、そういう廃業というのかな、される方、それは何軒というのが分かりますか、今年度に入って。分かったら教えてください。
只野生活衛生課長
令和2年度に廃止した民泊の事業者は31軒でございます。
長沢委員
これは廃業しました。届出しました。届出ということなので、これは仮にコロナが収束する中でまたそういうインバウンド効果も期待できるようになってまた開きたいというときは、これは通常の手続でまた開設の手続なりをするというだけで特段問題ない、問題ないというか、僕は開設の手続そのものがちょっとよく分からないんだけども、改めて開設については開設の、一度やっているからこの部分については省いていいとか、そういうのはなく、粛々と開設のところは手続にのっとった形でやっていくという、そういうことになりますかね。
只野生活衛生課長
委員おっしゃるとおり、一度廃止をした場合は、また同じ場所で同じ営業者がやる場合であっても新規の届出になりますので、同じ書類を添付していただいて届出をしていただくということになります。
委員長
他に質疑ありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時45分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後3時46分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第96号議案、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第96号議案の審査を終了します。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について及び6番、新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる予備費充用についての報告を求めます。
小山地域活動推進課長
それでは、私から新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について御報告いたします。(資料9)
こちらにつきましては、全常任委員会で御説明するものでございます。
こちらにつきましては、厚生委員会所管部分、私ども地域支えあい推進部、健康福祉部の所管につきまして御説明をいたします。
前回の報告以降、新規で計画をしているもの、それから開始したものについて御説明をいたします。
1番、医療など最前線の現場環境を支えるというところでは、1-2、産後ケア施設における感染拡大防止対策でございます。それから1-4、認知症グループホーム入所時PCR検査費用補助でございます。こちらにつきましては、報告事項の8番で、報告を予定してございます。そちらで後ほど詳しく説明をさせていただきたいというふうに思います。
次に、4ページをおあけください。2-3、妊娠・出産トータルケア事業の拡充、それから2-5、高齢者への食事支援を通じた介護予防及び見守り支援でございます。それから2-7、高齢者の生活の質を取り戻すための活動再開支援ということで、こちらにつきましては、実施状況の黒丸の二つ、新しい生活様式による地域活動応援窓口の開設と、歌に関する感染予防対策の事例集を作成したというものでございます。
私どもの所管は以上でございます。
石崎福祉推進課長
それでは、私から健康福祉部の関係事項について御説明をさせていただきます。
前回報告から変更があった項目について、その額等について御報告をいたします。
まず、2ページをお開きください。2ページ1-6でございます。新型コロナウイルス感染症対策ということで、前回より3億8,984万円増額をしてございます。第5次補正で増額をしていただきました。
次に、1-11でございます。PCR検査センター開設でございます。こちらにつきましては、635万2,000円増額をしてございます。こちらは予備費でPCR検査センター、コンテナハウスを造ってございます。
次、1-13でございます。患者移送費、こちらにつきましては475万6,000円増額をしてございます。こちらについても予備費で運用してございます。
次に、3ページでございます。1-18、感染拡大に伴う電話料増加への対応でございます。こちらにつきましては455万円を増額してございます。こちらについては5次補正で増額をしてございます。
次に、1-19、高齢者等インフルエンザ予防接種の自己負担無料化でございます。こちらについては6次補正で全額増額してございます。
次、1-20、成人歯科健診に係る受診勧奨拡大でございます。こちらにつきましては7次補正で全額を増額してございます。
次、1-21、医療機関における新型コロナウイルス感染症対策でございます。こちらにつきましても同じ補正で全額を増額してございます。
次に、1-22、PCR検査等準備金交付事業でございます。こちらにつきましても7次補正で全額増額してございます。
次に、5ページでございます。2-13、自立相談支援事業業務委託における相談支援員の増でございます。こちらにつきましては前回よりも173万5,000円増額をしてございまして、こちらについては7次補正で増額をさせていただいてございます。
次に、3-1につきましては前回よりも2,690万円増額をしてございまして、こちらにつきましても7次補正で増額をさせていただいてございます。
私からは以上でございます。
小山地域活動推進課長
最後の6ページになりますけれども、参考の資料がついてございます。こちらにつきましては、報告事項6の資料(資料12)を使いまして御説明いたします。
令和2年4月1日から11月30日まで予備費を充用したものの一覧でございます。
新しく当部で充用したものにつきましては、7番、認知症グループホーム入所時PCR検査費用助成でございます。こちらにつきましては後ほど御説明をさせていただきたいと考えております。
石崎福祉推進課長
この予備費の充用でございますけども、健康福祉部分につきましては、前回御報告してからは増額しているものはございません。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありますか。
長沢委員
2ページの1-6の感染症対策のところですが、ここでいうところの公費負担の請求があったところについてしているということだと思いますが、これはPCR検査に対する負担ということでいいんですか。
河村保健予防課長
ただいま御質問を頂きました1-6の新型コロナウイルス感染症対策費についてでございますけれども、こちらについての記載しておりますとおり、公費負担に関して医療機関からの請求に関しては492件となっております。そのほか、電話相談従事者派遣等は10月実施分まで支払いが済んでいるところでございます。また、患者移送費につきましても……(「何の話だ、医療費」と呼ぶ者あり)失礼いたしました。医療費となります。
長沢委員
医療費というのは、保険診療でする部分の、一部負担について取らないで、その部分について公費を負担したという。そうじゃなくて、保険診療そのものの、保険診療はだってそれはそれで請求するわけですね。そうじゃなくて、言ってみれば、かかった人の、要するにそれというのは検査のかかったということじゃないの。PCR検査とは別ですか。これは何の公費負担なの、医療機関から請求を受けた後に支払うのは。要するに、保険診療になるから病名をつけなくちゃいけないわね。病名をつける上で保険診療として保険の支払基金に求めるよね、国民健康保険だったら国保連合会とかに。その部分全部を負担したという意味じゃなくて、ここで言っている、請求が492件あって公費負担したというのは、これって何の公費なんですか。
河村保健予防課長
入院勧告をいたしました方の医療費となります。
向山保健所長
入院勧告を行った方に関して保険診療を優先していただいて、通常であれば自己負担というのが発生するわけですけども、これは感染症の場合は公費で自己負担分を全て補填するという形になっています。
長沢委員
要するに医療機関とかに新型コロナの緊急包括の支援交付金なんかが出されていっているんだけど、今、報道なんかでは医療機関にまともに届いていないよというのが大きな問題になっているというように承知しているんだけど、これというのは直接医療機関に行くわけだから、区としては承知をしているものではないの。いわゆる緊急包括支援交付金というの、これは区としては承知するすべがないというか、承知しているものじゃない。国から直接医療機関に、どういう形で入るのかよく分からないんだけど、これはほとんど届いていないというのが結構大きな問題になっているというように認識しているんだけど、これは区としては承知しているものではないんですか。
向山保健所長
一昨日でございましたけれども、地域医療構想の会議等ですとか、あるいは地区医師会の先生方との一般的な情報交換の中でお話を若干伺うということはございますが、正式に、例えば東京都や国からこういう説明ですとか、交付状況等の通知等を通じて情報を得る手段というのは確立されておりません。
長沢委員
それと、3ページの一番下の1-22のところで、これはうちも本会議でも質問をさせていただきましたし、他の議員さんもこれは質問をしたので、このときの答弁は23機関というふうに聞いたと思ったんだけど、これは22機関が正しいんですか。
鈴木保健企画課長
こちらの数字なんですけれども、あくまでも、記載があるのは11月20日現在の実施状況を書いているものでございます。
長沢委員
それで、これはたしか予算的には30の機関、実際にやっていていただいたところもあるんだけど、新たにということで診診連携ということでやっているというんだけど、これは見通しとしては、要するに1医療機関に50万として、考え方としては1レーンという形で50万円、30機関、それで1,500万という話だったんだけど、これは理屈としてはどうなんでしょうか。
鈴木保健企画課長
当初の想定として30医療機関ということを考えておりました。それは見通しなんですけれども、現在は24の医療機関から申請を受けておりますので、今後も受付を行いたいと考えております。
長沢委員
当然ながら、やっていただいているのとやっていないというところがあるんだけど、やっていないところについてはやっているところに紹介してというような、そんな話も多分……。その点については、どう言ったらいいのか、受入れとしてというか、スムーズにいっているものなんでしょうか。
鈴木保健企画課長
御指摘の点は病診連携、診診連携の円滑な実施というところだと思うんですけれども、現在、こちらの準備金の申請をしていただいて、連携を行う医療機関のリストの作成を行いまして、保健所と医療機関で共有をしております。そのリストを使った円滑な連携が期待できると考えております。
長沢委員
ありがとうございます。それと、5ページのところの2-13、相談員の増員のところなんだけど、ちょっと確認なんだけど、10月まで3名増員してさらに11月以降を1名増員したと考えればいいんですか。3名は10月で終わっちゃって、11月は1名だけということですか。そうじゃなくて、さらに1名。要するに、今で言えば4名増員されたと、こういうふうに見るものなんですか。
中村生活援護課長
自立相談支援機関の増員でございますけれども、年度当初5名がおりました。10月までは3名増員で8人、11月以降は元の5人に1人プラスして6名という体制でございます。
長沢委員
分かりました。それで、国のほうでも住宅確保の給付金の延長を決めたというふうに伺っています。そういう意味では、これはさらに増員をこれからしていかなければ、また増えるのではないか。現実にこれ11月以降1名ということでは足りているのかどうかというのがその現状の認識としてちょっと伺っておきたいんですけど、これは、どうなんでしょうか、新たにする、言ってみれば3か月、3か月の更新のあれだから、その辺についてはそんなに難しいことではないのかもしれない。やっぱり新規でこれを申し込まれる方となると、やっぱりそれなりの手続的には大変で、それなりにこの体制的にも確保しなくちゃいけないのかもしれないんだけど、現状として今現在のところでは、12月に入りましたけど、この現在6名の中での体制というのはどういうことになっているんですか。
中村生活援護課長
現在、新規の申請そのものは100件前後ということで落ち着いてございます。一時期に比べれば新規の申請が落ち着いた状況にございますので、今の体制で対応できる状態でございます。
更新に関しましては、新規に比べれば簡素な書式ですとか審査になりますので、現在の体制で回ってございます。
長沢委員
そうすると、ちょっと先に言っちゃいましたけど、改めて延期という形で国のほうとしても方針的には持っていたということで、対応としてはこれから区としても考えられるのかもしれないけども、そういう意味では現在の年度当初の5名プラス1名のその6名の体制の中ではやっていけるだろうと、そういう認識でよろしいですか。
中村生活援護課長
おっしゃるとおり、そのように考えてございます。
長沢委員
ちょっと併せて言いたいんだけど、あそこの窓口においてはハローワークとの連携ということでというかしているんだけども、その辺の就労のほうで、就労のほうとしては、これは直接区が何か予算的に措置して増員しなくちゃいけないとか、そういうことではなくて、これはあくまでも国のほうの、要するにハローワークのほうで手を打たなくちゃいけないというか、要するに、連携との関係においては、やっぱりそこだって人が足りなかったら、逆に言えば区が増やすものじゃないかもしれないけど、逆に国に対してもうちょっと窓口のところをまた体制強化しなくちゃいけないのでよろしくお願いしますと要望するとか、そういうのというのはあるんですか。その辺はどういうふうに考えていますか。
中村生活援護課長
ハローワークから2名の職員を派遣していただいて配置してございますけれども、そこに関しましては生活保護受給者を対象とした就労支援ということで行ってございます。現在のところ、今の体制で足りる状況でございます。
長沢委員
じゃ最後に。これは出ていないんだけど、ぜひちょっと聞きたいことがあるので教えていただきたいんですけど、これはどうなのか。いわゆる、きょうかな、参議院で改正予防接種法が通ったのか、通るのかな、そういう中で、当然この新型コロナのワクチンの接種について、一つは全員無料という形の、それも盛り込んだそういう改正案だと思うんですね。前回も聞いたんだけど、改正については要するに厚生労働省が実施についてということで各都道府県や特別区に対してそういう連絡というのか、そういった通知を出してくる。前にも言ったんだけど、要領も決め、さらに要綱も決め、さらに言えば、留意すべき事柄みたいな形で、そんなところまで留意事項についてここまで出してくる。この中で、体制は、当然ながらワクチンの接種についてそんな簡単にできるものじゃないと思っていますし、ただ、そうは言っても、来年には何らかの形でこういうワクチン接種に行くのかなというふうにも思ったし、またそうでなければならないとも思っていますし、そういう意味では、この体制を今からちゃんと準備してねということなんだけど、この点について区としてはどういう議論をして、またどういう体制を取っていこうとしているのか、改めて伺います。いかがですか。
河村保健予防課長
現在、お話を頂きました新型コロナウイルスワクチンにつきましては、保健予防課を中心になりまして人員体制のほうを検討しているところです。併せて、今後の国の通知に基づきまして、都の説明会が12月中旬に実施されるということですので、そこで具体的なものが示されるというふうに思っているところでございます。
長沢委員
その体制をとにかくどうしていくか。要するに全員に義務付けじゃない、努力義務かもしれないけど、そういう形でワクチンを接種しましょうねと。だから、1億幾つだけど、そういう形で確保するというふうに言っているわけですね。
そうすると、やっぱり各自治体の保健所というかが中心になってそれは準備をしておかなくちゃいけないと思うんですね。これ、いつというのは分からないからなんだけど、場合によっては今年度実施においてもそういったことは、今のお話だと12月のところでちょっと動き出すというお話なのかな、場合によっては予算的な措置ということも出てくるかもしれないんだけど、その点についてもやっぱり改めて12月のところでの議論ということになりますか。
河村保健予防課長
ただいまお話を頂きましたように、システム改修ですとか、様々な予防接種の手段につきまして、個別なのか集団なのかというところもあります。その辺りが全て明らかでないところでなかなか予算立てをすることが難しいというところではありますけれども、補正等を組むことも視野に入れて検討してまいりたいと考えているところでございます。
若林委員
7月30日に厚生委員会で予備費の御報告を頂いています。今回、また予備費について御報告がありましたが、これ、前回の報告から増えているものがあるようなんですが、そこら辺の御説明を頂けますか。両方。
まず、認知症グループホームは頂いたものでありますが、例えば社会福祉協議会補助金増額、これは5月から7月分までのがまた9月まで延びたとか、あと患者輸送車両運行、これも人数が増えてどんどんどんどん予備費を使って増している、下の患者輸送費のところですね。そういったものというのは、今さらっと予備費流したけども、実際増えているものじゃないですか。そこら辺はちょっと御説明いただけたらなと思ったんですが。増えていることがいけないというわけじゃないんです。ただ、今までよりも予備費を使っているということなので。増えていませんか、まず。
石崎福祉推進課長
予備費については、最終的に、この前ですと、第3回定例会の10月5日に御報告をさせていただいて、7月から増えたものについてそのときに御説明をしていこうかなというふうに思ってございます。
今回は、10月5日時点から増えているものとして今回は御報告をさせていただきました。その結果として、先ほども御説明申し上げましたけども、健康福祉部については10月5日からは増えているものがないということでございます。
小山地域活動推進課長
私どもにつきましては、増えているものにつきましては、先ほどの7番の認知症グループホーム入所時PCR検査費用助成でございます。
若林委員
すみません、じゃ、それ以外はあれから報告は増えていないと。ごめんなさい、私の勘違いでした。予備費についてはちょっといろいろ目を光らせていこうと思っていますので、そういった報告をしっかりしていただければ問題ないです。私の勘違いでした。すみませんでした。
いながき委員
2-12の生活困窮者住居確保給付金事業のところで、これは今現在、申請をしてからこの支給決定に至るまで大体どれぐらいの期間を要するんですか。
中村生活援護課長
ただいまの状況でございますけれども、申請を頂いてからおおむね1週間程度で支給決定そのものはできていると認識してございます。
いながき委員
そうすると、ここにある申請件数が1,936件、支給決定件数が1,798件と差がある分は、全てその1週間のタイムラグの差ということになるんですか。
また、この中には、申請をしたけれども支給決定に至らなかったというケースもやはり当然あるんでしょうか。その割合というか、どういうふうな……
中村生活援護課長
ちょっと御説明が不十分で申し訳ございません。申請を頂いたときに完全に書類がそろっていれば1週間ですとか、そういったところで申請ができます。ただ、不備等があった場合には、その不備の、例えば書類が足りないですとか、そういったものについてはこちらから御連絡を差し上げて、全部そろうまでの期間はちょっとお待ちするということになりますので、そういった方につきましては申請から支給までの期間が要するということで、ちょっとそこの部分が未支給のままということでそういった差が出たものでございます。
いながき委員
そうすると、申請はしたんだけれども支給決定に至らないというケースはあまりないということなんでしょうか。
中村生活援護課長
件数としては数十件程度でございますけれども、例えば申請を頂いたけれども収入が超過していたりですとか申請後に転出されたりですとか、そういったことで支給に至らない場合がございます。
間委員
まず、1-3の介護サービス事業所特別補助金の支給済み事業所数が236事業所とありますが、これは全事業所の大体何%ぐらいに当たるのでしょうか、教えてください。
葉山介護・高齢者支援課長
こちらが大体6割というふうに見込んでおります。
間委員
ありがとうございます。残りの4割のところは必要ないということでしょうか。
葉山介護・高齢者支援課長
そういった事業所もあるかと思いますけれども、一つには、私どもが始めた後、東京都のほうで同様の補助金を仕立てて実施しておりますので、そちらのほうを活用するというところもあるというふうに聞いております。
間委員
ありがとうございます。あともう一点、4ページの2-2、自宅療養者支援についてなんですけども、こちらのほう、実施期間を3月末まで延長したというところで、今も第3波と言われている中で、見込んでいる支援の数というところ、超過するとかというところは大丈夫なのかなという現状のところを教えてください。
高橋地域包括ケア推進課長
自宅療養セットの配布ということで、現在のところ、まだこれからの増の見込みというのは立たないというところでございまして、今のところ、まだ当初の予算の執行率が30%程度でございますので、当面はこのままで行かせていただきますけども、このニーズが急激に増加した場合等は新たな予算措置が必要であると考えておりまして、どのくらいの件数というのはちょっと今のところはまだ分からないというところでございます。
いながき委員
2-2の自宅療養者支援のところで1点だけ伺いたいんですが、東京都の宿泊療養の事業で、軽症者の方がホテルに宿泊滞在しているというところで、実際、症状が軽かったりすると、基本的にはそこにずっといなければいけないんだけれども外に出てしまう人がいるという話を聞いたことがあります。これも、この自宅療養者支援も基本的に自宅に待機しているという方々を支援ということで、もちろん待機されていることが前提になっているとは思うんですけども、ちょっと区として把握はしづらいかと思うんですけれども、この外出自粛効果といいますか、無症状の方、軽症の方がしょっちゅうお買物に行かないようにということで区も支援されていると思うんですけれども、その外出自粛効果についてどのように把握されているといいますか、きちんと皆さん、できる限り自宅待機を無症状の方であってもしていただいているということでよろしいんですかね。
向山保健所長
原則は、地域は今特に第3波で急速に入院医療が逼迫してきた上に、今宿泊療養に関してもかなり状況がもう刻々と埋まってきているということがございますけれども、当然、公衆衛生上の自宅療養の方は、一つは主治医等の判定によって軽症である、あるいは症状がないこと、同時に、やはり公衆衛生上の観点から療養終了期間までは当然出歩かないということができる方を自宅療養の対象ということにしておりまして、もうそれが困難であるというような方に関しても、ちょっと外国人の方の一部難しい方も、なかなか意思疎通の難しい方というのもいらっしゃることは確かなんですが、保健所のほうからの強い指導を行って、その上でやはりこれはというような方に関しては隔離を目的とした宿泊療養と、こちらを優先的にお願いしているというような状況がございます。当然、効果と申しますか、それが大原則でございますので、これは今後も徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
いながき委員
そうなりますと、保健所からそういった指導ではないですけれども、お願いというのはきちんとされているということなんですね。ちょっともう一度その辺を。
向山保健所長
これは感染症法第18条の中に、いわゆる就業制限の勧告というのがございます。これは全員に対して療養期間終了に至るまでは就業をしてはいけないということで、こちらは罰則規定がある。ここに合わせて、外出に関してもこれは同様に公衆衛生上意義があります。ただ、買い置きがないとか、いろいろな方は当然いらっしゃいます、経済的に。ここは区として先ほどの療養セットのようなものを配布するということで支援をしてまいりますのでということで、勧告時に必ず全員に、かなり強いお話をしているという事実はございます。
長沢委員
ごめんなさい、質疑漏れしてしちゃったので。4ページの2-7の高齢者の生活の質(QOL)を取り戻すため、ここで、新しい生活様式による地域活動応援窓口を開設したとありますけど、これというのはどこに開設したんでしたか。
小山地域活動推進課長
私どもの課の窓口に開設したといいますか、窓口に設置をしたということです。専用の窓口を開設したわけではなく、地域活動推進課の中のカウンターのところに御相談に来ていただくというようなことでございます。
長沢委員
ちょっといつ開設したかというのもあるんだけど、開設と書いてあったからそういう言い方をするけど、これは何かオープンにして、何か一般の区民の人がというよりも、要するに、団体さんとか高齢者会館を使っていた公益活動の団体など、その人たちを対象とした、窓口で何かそういう相談を受けたり、それが目的ということですか。一般の区民の人が、はい、どうぞ来てくださいというものではないと。
小山地域活動推進課長
こちらについては、たしか前回の厚生委員会で御報告をしているものでございます。対象といたしましては、地域活動をしている団体さん、区民の皆さん、集会室を利用しているような方たちを対象としているものでございます。10月から開設というか、始めたというものでございます。
長沢委員
ごめんなさい。前回、そうだ、ちゃんと覚えていなかった。
それで、こういうのというのは、例えばやっぱりなかなか再開していこうという、密を避けながら、当然ながら人数とか一応制約がありながらもやっていく上で、やっぱりこれこそそういうところへ出ていく中で、アウトリーチみたいな形で、そういうのをちょっと新しいやり方みたいな形、新しいやり方というか、ちょっと抽象的かもしれないが、新しい生活様式でこういったことをやっていきましょうよとか、こういうのをやっていますよとか、そういうのというのはやられていないのかな。
小山地域活動推進課長
もちろん、区民活動センターで活動されていらっしゃる方もたくさんおりますので、窓口としては私どもの5階というふうには申し上げていますが、区民活動センターでもお受けしている分もあります。場合によっては、私どものほうから区民活動センターのほうに出張をして御相談を受けるというようなこともさせていただいております。
長沢委員
ごめんなさい、ちょっと他の委員さんが聞いたところであれなんだけど、さっきの自宅療養者の支援のあれなんだけど、東京都というか、つまり、ホテル宿泊を希望すれば、そうじゃなくて、いや、そっちが嫌だから自宅というのが逆に多いのかもしれないけど、でも、希望すればそちらに行ける仕組みだよね。いわゆる無症状の方で陽性になりましたと。しかし、いわゆる無症状なり発熱していないよというところでは、それはそのホテルなり宿泊のところを希望したらそれは受け入れるというのが基本になっているというふうに理解しているんだけど、どの時点でといって、あとどれぐらいかというところでわざわざホテルを取ってというふうにはならないのかもしれないけど、でも、その原則というか基本としては、それをもし希望するのであればそっちにというのがあったと思うんだけど、そこは今も変わっていないということでいいですか。
向山保健所長
宿泊療養につきましては、今お尋ねのように、原則としてはもちろん希望されれば。優先順位というのをつけますが、例えば残りの療養期間が短い方ですとか、あるいはおうちに例えば特にこういう方が同居されているので特に急ぎますというようなことはありますが、原則はもちろん対象になる方は対象になります。
ただ、今は年齢で65歳以上の方はホテルではなく入院対象になるということ、それから基礎疾患をお持ちの方。英語とネパール語以外の外国語で簡易な日本語がやり取りできない方というのは自宅療養の対象になってしまうということでございます。
南委員
じゃ、私もちょっと自宅療養者支援のところで、先ほど答弁のほうで執行率が三十数%でしたですかね。まだ第3波には備える余力があるということなんですが、先ほど保健所長のほうの御答弁の中で、外国人とか非常に意思疎通が難しい方々についてはなかなか、非常に強く指導して自宅待機してもらうというような御答弁がありましたが、やはり中にはどうしてもこれを自ら拒否されるという、そういう方もいらっしゃるんですかね。その辺がはっきり言えるのかどうかというのもあるのかもしれないですけども、大体、軽症者とか無症状の人というのは、その本人の気持ちからすると全然大丈夫だから自宅で待機、いわゆる2週間ですよね。1週間ごとに食料品とか日常品が自宅に届けられるというのを2週間繰り返すというような事業内容だったと思うんですけども、そういう軽症であり、また無症状の方ということでどうしてもこれを拒否されるというような方が今までいらっしゃったのかどうか、その辺はどうなんでしょうか。
向山保健所長
まず、先ほどの療養期間なんですが、順調に回復した方の場合は発病から10日間、それから濃厚接触者からの検査で、御本人に発病はないけれども実際陽性になられたという無症状病原体保有者の方は検査日から10日間ということですので、おおむね1週間ぐらいの療養期間ということになります。
やはり、かなり強く申し上げていますし、多くの方はむしろ影響というものを非常に恐れたり、逆に何かの形での風評被害ということを恐れられて、むしろ自宅で人目を避けて感染をしたということが分からないように本当にひっそりと療養に専念されるという方が圧倒的に多いという事実はありますけれども、一部なかなか、例えばホテルに行くと、本当に疾病の上では正しくないんですが、喫煙や飲酒ができないとか、あるいは在宅でどうしてもやりたい仕事が、いろいろな書類で持ち出せないものがあるとか、こういったことで一定の感染管理上の、口頭になりますが、強く契約を取り交わした上でやむなく在宅という選択を取っていただいているという方がいらっしゃることも確かですし、一時、いわゆる夜の関係のお勤めの方の中でなかなかそういった、こういうふうにすれば療養期間を短くできるというような、むしろ疫学調査とのやり取りの中で事実関係としていかがかなというような方が一部いらしたというような事実はございますが、今の第3波の中ではむしろそういう方は減っていて、家族のために宿泊療養に、早く離れたいと、こういう方がむしろ主流になってきているというような印象を持ちます。
小山地域活動推進課長
すみません、先ほど長沢委員の御質問の中で、地域活動応援窓口の御報告なんですけれども、前々回の10月5日に新しい生活様式の中での地域活動の推進の取組ということで御報告させていただいております。訂正させていただきます。
間委員
2-7のところなんですけれども、高齢者の生活の質を取り戻すための活動再開支援で、感染拡大防止のためのガイドラインを作成というところで、これは6月ぐらいに配られたと思うんですけれども、こちらのガイドラインは何か国のものを参考にされていたりとかということでしょうか、区の独自のガイドラインということでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
こちらのガイドラインは、国ですとか東京都が出している方針ですとか、そういったものを基に作っているものでございます。そこに方針を重ね合わせて分かりやすい形で提示をしているもので、今10月に更新をしておりまして、また今回、食事のことが注意事項に入るかということで今更新の準備をしているところです。
間委員
ありがとうございます。私も鍋横区民活動センターで活動している中で、6月のほうは私も拝見して、ちょっと10月は出産とかで見られなかったんですけれども、結構、皆さん、工夫されてやられているということを御存じだと思うんですけれども、中野区でやっぱり高齢者の方々がコロナの中であっても、一生懸命再開していこうというふうにやられていると思うので、そこのノウハウというか、やっぱり区内で別の区民活動センターで御利用される団体さんとか、すごく参考になることも多いんじゃないかなというのも感じていますので、更新のところをしっかりと、実際に活動をされている方々のところをしっかりと聞いていただいて、ガイドラインのほうにも参考例として載せていっていただけたらなというふうに要望したいと思います。
宇田川区民活動推進担当課長
今委員から御指摘ございました事例につきましては、こちらの資料の三つ目、歌に関する活動の感染防止対策と工夫して再開した活動の事例ということで、ガイドラインとは別で事例集のほうを今歌について作ったところです。感染が厳しくて再開に工夫が必要な活動領域について今後作っていくということで今準備をしているところでございます。
委員長
他に質疑はありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本報告について終了します。
次に、2番、中野区基本構想検討案についての報告を求めます。
小山地域活動推進課長
こちらにつきましても全常任委員会で報告するものでございます。
中野区基本構想改定検討素案に関する区民意見交換会等を踏まえまして、中野区基本構想検討案を作成いたしましたので報告をいたします。(資料10)
1、改定検討素案に関する区民意見交換会等の実施結果でございます。10月から11月にかけまして、全8回、92名の方に御参加いただきました。
(2)区民から電子メール等で区に寄せられた意見ということで、件数14件でございます。
(3)関係団体等からの意見聴取ということで、団体数11団体、延べ参加者数83人でございました。
(4)意見の内容でございます。全部で85項目ございます。
別紙1を御覧ください。こちらにつきましても、当委員会所管分について御報告をさせていただきます。
まず、別紙1の6ページをおあけください。左側には改定検討素案に対する意見・質疑、右側には区の考え方・検討案への反映状況ということで書いてございます。地域支えあい推進部の所管につきましては、ナンバー49、50、51、52、53、54、55、56、7ページに行きまして、57、58、62でございます。
そのうち、6ページの54につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえて、高齢者への就労支援について盛り込んでほしいという御意見がありました。こちらにつきましては、御意見の趣旨を踏まえて記述を直しました。直したものにつきましては、別紙2の裏面の2ページを御覧ください。「高齢者は、」というところを「就労や趣味、社会貢献など、」というふうに変更させていただくことにいたしました。
当部につきましては以上でございます。
石崎福祉推進課長
それでは、私から健康福祉部の所管分について御説明をさせていただきます。
6ページを御覧ください。6ページ49、50、51、52、53につきましては、地域支えあい推進部と共通でございます。55につきましても地域支えあい推進部と共通でございます。
7ページを御覧ください。7ページ57、58につきましても、地域支えあい推進部と共通でございます。そのほか、60が当部の関係分でございます。
そして8ページを御覧ください。8ページ67、69が健康福祉部分でございます。
この中で改定検討素案から検討案に変更したものにつきまして、健康福祉部に関連する項目については変更はございませんでした。
私からの報告は以上でございます。
小山地域活動推進課長
1枚目の資料のほうにお戻りください。(2)に本文がございます。別紙3のとおりでございます。後ほどお読みいただきたいというふうに思います。
それから3番、パブリック・コメントの手続でございます。検討案に関するパブリック・コメント手続を12月6日(日曜日)から12月28日(月曜日)まで実施をいたします。区民への周知につきましては、区報12月5日号及び中野区ホームページの掲載のほか、区民活動センター、図書館等で資料を公表する予定でございます。
4、今後のスケジュールでございますけれども、令和2年12月に検討案に関するパブリック・コメント手続の実施をいたしまして、基本構想につきましては、令和3年3月に改定をする予定でございます。基本計画につきましては、令和3年1月に素案の報告、6月に案の報告、それぞれパブリック・コメントの手続をいたしまして、令和3年8月に策定をする予定でございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありますか。
長沢委員
すみません、本当にディテールの話なんですけど、1ページの関係団体等からの意見聴取とありますよね。この集会形式というのは、集まってという、そういう意味を集会形式というんですか。
小山地域活動推進課長
具体的には、団体さんの会合にお邪魔しまして、そこで御説明をし意見を頂いたということでございます。
長沢委員
それで、電子メール等が6団体とあるんだけど、これはメールだから、延べ参加者数というのは、これはあくまでも集会のほうですか。電子メール6団体の方、誰かがやったら、その方も参加したということで、この83から6を引いた残りがこの集会形式5団体の数と見ればいいの。
小山地域活動推進課長
カウントとしては、団体の出席者というカウントはしておりませんので、1団体1カウントというふうにでございます。
長沢委員
ここの所管だけじゃない団体もいらっしゃるんだけど、この所管でいうところはどういった団体があるんですか。
小山地域活動推進課長
私どもの所管でいいますと中野区町会連合会、こちらにつきましては役員会であったり常任理事会であったり、それからあと各地区の町会連合会です。それからあと民生児童委員協議会、こちらも地区の民生児童委員協議会ということで、それぞれ町会連合会につきましては15地区であったり、民生児童委員では15地区の会合にもお邪魔して御説明をしているというところでございます。あと、保護司会ですとか中野区更生保護女性会というのが私どもの主な団体でございます。
石崎福祉推進課長
健康福祉部分でございます。健康福祉部分につきましては、いずれもメールでの実施ということでございまして、中野区体育協会、中野区医師会、中野区歯科医師会、中野区薬剤師会からメールで実施をしてございます。そのほか、中野区福祉団体連合会には、スマイルなかのでやっていた会合で意見聴取をしたということでございます。
委員長
他に質疑ありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に3番、中野区基本計画(骨子)についての報告を求めます。
小山地域活動推進課長
こちらにつきましても全常任委員会で御報告するものでございます。
中野区基本計画(骨子)でございます。(資料11)
中野区では、中野区基本計画について、中野区基本構想の改定に向けた検討等を踏まえながら、策定に向けた議論を進めてまいりました。このたび、策定に係る骨子を整理いたしましたので御報告いたします。
まず、1番目、中野区基本計画(骨子)でございます。別紙を御覧ください。A4横型の資料でございます。
内容につきましては、目次を御覧ください。1ページのところには基本計画の概要、2ページのところにつきましては策定の背景、3ページのところには政策・施策及び区政運営等ということで記載してございます。
本骨子は、現在の検討状況を取りまとめたものです。今後、さらに検討を進め、構成や具体的な内容を整理いたしまして、計画の策定を進めていきますということでございます。
こちらにつきましても当委員会所管分について御報告をさせていただきます。
主な項目といたしましては、3ページの政策・施策及び区政運営等のところの1、政策・施策、それから2の重点プロジェクトでございます。
それでは、ページといたしましては3ページをおあけください。
政策・施策ということでございます。こちらにつきましても、該当する施策を括弧のナンバーでこれから読み上げたいというふうに思ってございます。
まず、地域支えあい推進部でございますけれども、(3)地域における人のつながりと愛着が生まれる環境づくり、それから(4)地域の自主的な活動の推進と拠点の整備、(5)地域コミュニティを支える人材育成と団体支援の充実、それから(13)一人ひとりの状況に応じた支援の充実、(15)児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応、それから(21)妊娠期から子育て期における切れ目のない相談支援体制の充実、(23)特別な配慮を必要とする子どもとその家庭への一貫した相談支援体制の充実、(26)若者が地域で活躍できる環境づくり、(27)社会との関わりに課題を抱える若者の相談支援体制の充実、(28)高齢者が安心して暮らし続けることができる体制の充実、(29)高齢者を支える医療や介護・生活支援サービス等の提供体制の充実、(30)多様な交流・つながりを育み、いつまでも活躍できる環境づくり、(31)区民が主体的に取り組む介護予防の推進、(32)権利擁護と虐待防止の推進、(33)多様な課題を抱えている人やその家族の早期発見・早期対応の推進、それから(34)障害者への相談支援体制と地域生活移行を支える環境の整備、次に(37)認知症のある人とその家族を支える環境づくり、(39)健康的な生活習慣が身につく環境づくり、(43)災害に強い体制づくりでございます。
石崎福祉推進課長
それでは、私から健康福祉部の所管分について御報告いたします。
まず、(14)子どもの貧困対策の推進、(16)子どもたちの「生きる力」を育む教育の充実、(32)、(33)、(34)は地域支えあい推進部と共通でございます。(35)生活に困窮している人の自立に向けた支援の充実、(36)障害者の就労や社会参画の推進、(38)誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める環境づくり、(39)についても地域支えあい推進部と共通でございます。(40)地域医療体制の充実、そして(55)感染症の予防と拡大防止、(56)安全・安心な生活環境の確保、以上でございます。
小山地域活動推進課長
4ページ以降につきましては、基本構想と重複する表現もございますので、後ほどお読みいただきたくお願い申し上げます。
それから、16ページでございます。2、重点プロジェクトでございます。
今回は、二つの重点プロジェクトを設定いたします。地域支えあい推進部につきましては、プロジェクト②の地域包括ケア体制の実現ということで、「誰一人取り残されない社会」、「地域のすべての人が支え合い、安心して暮らせる社会」、「支える側、支えられる側という垣根のない全員参加型社会」を目指すために必要な環境を整える取組を進めますということでございます。こちらを設定いたしました。
私からは以上になります。
石崎福祉推進課長
重点プロジェクトにつきましては、健康福祉部については設定がございません。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑ありますか。
間委員
16ページの2、重点プロジェクトなんですけれども、こちらはプロジェクト二つだけなんでしょうか。
小山地域活動推進課長
重点プロジェクトは二つでございます。
間委員
重点でいうと二つかもしれないんですけど、全体でいうともう少しあると聞いているんですけれども、その辺はいかがですか。
小山地域活動推進課長
区の課題は様々重要なものもあるというふうには認識してございますけれども、今回、重点プロジェクトとして基本計画の中に盛り込む内容としては、この2点ということでございます。
間委員
この二つだけというふうに見えてしまうかなというふうに思うんですけれども、これは全体の資料ですよね。全体の中でも子育ての部分と地域包括ケアのところしか重点じゃないように見えてしまうなというのがちょっと懸念される部分かなと思うんですが。
小山地域活動推進課長
この重点プロジェクトでございますけれども、子ども教育部と地域支えあい推進部が中心になっている、主となる所管部ではございますけれども、いずれも全庁にまたがる政策課題であると考えているところでございます。
基本計画期間内にどのような取組に注力していくかなど具体的なことにつきましては、企画部を中心に今後検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
若林委員
これ、基本計画の骨子ということで、見た感じ、今のところはまだ基本構想とあまり変わらないできれいな言葉がつらつらと並んでいるんですけれども、これから骨子からステップを上げていくによって、前回の10か年計画のようなステップとかスケジュールとか達成率、目標とか、そういうものももちろん上がってくるんですよね。
小山地域活動推進課長
1月の素案の報告の段階である程度具体的なものを示させていただけるというふうに思っているところでございます。
すみません、先ほど資料の1枚目のほうに戻って説明をするのを失念してしまいましたけれども、今よろしいでしょうか、こちらで。
今後のスケジュールといたしましては、基本構想のスケジュールと同様でございます。基本計画につきましては、令和3年1月に素案を報告いたしまして、6月に案の報告、その間、素案に関する意見交換会と案に関する意見交換会等を行いまして、令和3年8月に策定をするというものでございます。
若林委員
今もう本当に12月に入ったものであって、1月にもっと細かいものが出てくるのか、ちょっと時間的に大丈夫なのかな。正直言うと、今この骨子は本当にもうきれいなことばかりで、具体的なものが見えてこない中で、12月に今は入って1月にこれは検討が間に合うかなと心配なんですけど、いかがですかね。
小山地域活動推進課長
現在、区の中で全庁的な検討体制の中で進めているところでございますので、1月には素案の報告をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
若林委員
分かりました。ぜひ、ずっと引っ張ってきたものなので、やっていただきたいんですが、我々の委員会の中で、今までの10か年計画、今までの基本計画とここが違うというのがあったら教えていただければ。両方聞かせていただければ。いかがですか。
小山地域活動推進課長
まず計画期間でございますけれども、様々社会状況の変化が早いということで、これまで10年間だったものを5年間にする予定でございます。また、計画書では、各施策ごとに現状と課題を整理するとともに、現状を示すデータをなるべく盛り込むようにするなど、エビデンスを重視しながら視覚的にも分かりやすいものとするというような方針でございます。
一番違うということで申し上げますと、やはり計画期間は5年ということで短縮をするというものでございます。
石崎福祉推進課長
今申し上げたのが全体に関するところかなというふうにございます。その中で、健康福祉部に関して今回特徴的というか今回入ってくるものでは、感染症対策なんかというものについては前回に比べて入ってくる特徴的なものかなというふうには認識してございます。
長沢委員
今もちょっとほかの委員さんが言われたからあれなんだけど、素案のところでもうちょっと、もうちょっとというか、素案だからかなり固まったものが出てくるかもしれないけど、考え方として10年じゃなくて5年にしたと、それはよかったなと思っているんだけど、例えば計画期間の、これ1ページなんだけど、こういうのをここで聞いても分かることなのか、総務委員会マターの話になるのか、基本計画が5年で、次の基本計画がこれでいうと2026年度から始まるんだけど、でも、2025年についてはこの基本計画の5年の最終年に当たるんだけど、その年に同時にこれについての評価・検証を行うという、そういう意味ですか、今回のは。
小山地域活動推進課長
すみません、細かなスケジュールについては、申し訳ありません、今多分検討中ということで、申し上げられません。
長沢委員
じゃ、ちょっともうこの辺のところは聞こうと思ったけどやめます。
それで、先ほど間委員も聞いたところの重点プロジェクトなんだけど、子育て先進区の実現と地域包括ケア体制の実現ということで、これ自身はとても大事なことだし、区長自身も公約というか言われた話だから理解できるんだけど、これだけでいいのかなという気持ちはやっぱりどこかにある。
それで、例えばここでいうところの地域包括ケア体制の実現だけども、これというのは先行的に高齢者の分野についてはやって、一定のものをつくって、今度は言ってみれば障害者と、あるいは子どももというところも入るわけだよね。その中で、もう先般報告も受けている、いわゆるアンケートについても16歳以上でしたか、高校生ですね、そこのところを対象にやっているわけだ。
そうすると、言ってみれば、いろいろ法体系とかいろいろな中では18歳までを子どもと見るから、子どももじゃこの地域包括のこっちのところにも入ってくるわけだよね。片方で子育て先進区ということで、当然ながらこれは生まれてから、もっと言えば生まれる前からということかもしれないけれど、そういった支援もしていこうということなんだけど、やっぱりそういう関係を見ると、とにかくいずれにしても、それは現行の10か年のところでもそういうプロジェクトみたいな形で、いわゆるそれを担っていく所管の皆さんのところではまたがり案件みたいな形で推進していこうよというところにもなっていたと思うんですね。
それは当然ながら、あまり狭く捉えないでそういうのが出るし、今回も連携をしてというところで、総合的に推進をしていこうというところになっているからなんだけども、いずれにしても、ちょっとプロジェクトのということで、5年というスパンだからあまり並べ立ててもどうなのかなと思うし、そういうのはあるんだけど、例えば今はやっぱり災害、震災であるとか水害であるとか、そういう防災のあれというのも、あっ、これはここじゃないんだね。じゃこれは私の言っているサジェスチョンということで。なんかもあってもいいんではないかなとか思ったりもするんだけど。
一応これはだって庁内でオーソライズされてこうやって一応案だけども出したと思うんだけど、何で二つに絞り込んだというか、なったんでしょうかね。ちょっと改めて聞きたいんですけど。
鳥井地域支えあい推進部長
基本構想、基本計画につきましても全庁的な体制の中で検討を行っているところでございますが、中心は企画部ということの中での取りまとめの中で、今回骨子としては重点プロジェクト2本ということでお示しをしたというところでございます。
南委員
今回、基本計画の骨子ということで、ちょっとお聞きしたいのは、3ページ以降の政策・施策及び区政運営等に書かれている中で、特に施策部分について一応、一応というと失礼ですけど、事細かい形で先ほど地域支えあい部から健康福祉部のほうで関わる施策を列挙していただきましたですけども、例えば、地域コミュニティを支える人材育成、団体支援の充実とか、一人ひとりの状況に応じた支援の充実、さらには健康福祉部のほうでは子どもの貧困対策とか、あとは障害者への相談支援とか、地域生活移行を支える環境の整備とか、様々事細かい施策を紹介していただきましたですけども、これはスケジュールにのっとって今度1月に素案を出されるということですが、先ほど若林委員も心配されていましたですけども、この内容自体、さらにこれを掘り下げて、素案ということですから、さらに掘り下げてお示しをしていただくわけですよね。その内容、それぞれの内容自体をさらに掘り下げて、さらにそれに対してスケジュールもきちっと、先ほど若林委員は前回の10か年計画のステップという形で示していたけれどどうなのかというふうな質問もされていましたけど、その辺はどのようにお考えですか。
小山地域活動推進課長
具体的にどのような表記になるかということについては検討中なんですけれども、個別の施策としてはそれぞれ所管部が着実に進めていかなければいけないということもございますので、もう少し具体的な例えば事業ですとか今後行っていくような事業ですとか、そういうようなものも盛り込まれていくのではないかというふうに認識をしているところでございます。
南委員
ということは、次回素案で示された後、具体的な施策の内容を素案で示されて、さらにそれに対してのスケジュールをきちっと、5年計画ということですよね、その5年計画の中で最後の5年間までにはきちっとこの施策を全て完成させる、完了させるんだという内容で素案を示されるということでよろしいんですか。その辺を伺いたいんです。
石崎福祉推進課長
この別紙の1ページのところの3番の計画の進行管理というところになろうかとは思うんですけれども、今後、この丸の二つ目なんですけれども、政策及び施策、体系的に示すとともに、成果指標を設定し、各施策については、現状と課題を踏まえて施策の方向性と主な取組を示すと。そこで事業展開を前期2年と後期3年に分けて設定するというようなことで、今までは10か年計画四つのステップ、第1、第2、第3、第4というふうに示してきたのかなと思いますけれども、今回はそういった意味では前期、後期という二つに分けて示していこうかというふうには思ってございます。
南委員
じゃ、その前期2年、後期3年で現状の課題を踏まえてその施策の方向性を示していくということなんですけども、ということは、後期3年で全て完了させるという内容のものを素案で示していただけるということでよろしいんですよね。
石崎福祉推進課長
今回は5年計画ですので、計画自体が5年後を目標に設定していけますので、それに向けた前期、後期ということでお示しをするということになってございます。
南委員
それで、先ほど長沢委員も質疑されていましたけど、これは5年計画で前期2年、後期3年で方向性を示していくということでありますが、次期5年計画についてはまだスケジュールとか検討するということなんですけども、これだけ前期、後期、2年、3年というふうにきちっとここまでするんだというふうにこの骨子では示されているにもかかわらず、次期5年間については、当然検証しなきゃならないでしょうから、そういったことはまだ全くスケジュールとしては考えられないのか考えていないのか、どういう方向なんですか。
石崎福祉推進課長
今のページの上でございます。2番で計画期間というところがございまして、ここに基本計画の年次、2021年度から2030年度まで落としてございます。その中で、基本計画5年で2025年のところに評価・検証ということがございまして、2026年から次期基本計画5年ということですので、2025年度に評価・検証するということで今のところは考えているということでございます。
南委員
分かりました。実りある本当に基本構想、先ほど報告ありました基本構想と本当に整合性の取れたものでないともう全く意味がありませんので、よくよくその辺を肝に銘じながら政策の組み立て、またそれに向けた取組の姿勢をしっかりと示していただきたいんですけども、現区長は子育て先進区ということを表に出されて、何かあれば子育てということが言葉になって出てきているんですけども、私が心配しているのは、一応この基本計画の骨子の中にもありますが、基本構想の中では高齢者という言葉自体が今のところ全く見当たらない。そういったことからすれば、やはり高齢者社会、これから地域包括ケアとか非常に重要になってくる中ですので、そういった高齢者施策とかにもぜひ全力を注いでいただきたいと思うんですけども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
石崎福祉推進課長
区の基本計画が区における最上位計画になるものでございます。当然、私どももこの計画に沿って施策を一つひとつ進めていきますので、基本計画を策定していく際には、一方ではボトムアップということも言われていますので、しっかりそこら辺は検討を上げてこの基本計画の中に示していけるようにやっていきたいというふうに思ってございます。
藤井地域包括ケア推進担当部長
まず基本構想の中では、3番目の「誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち」の中は、主に高齢者を想定したようなものがとても多く書かれているんですけれども、基本計画の中の地域包括ケア体制をというところで高齢者という言葉が除かれ、あるいは全世代、全区民という言葉すら除かれているのは、本当に真の意味で全ての人を対象にした「いつまでも自分らしく生きられるまち」というのを目指すということで、高齢者はもちろんのこと、それ以外に支援を必要とする人も対象にしたいというふうに考えています。
南委員
それは十分よく分かるんですけども、どうしても基本構想にしても基本計画にしても、それは子育て先進区という、区長がうたわれているからよくは分かるんですが、高齢者とかという言葉が削られているようにしか私には見えないんですね。誰もが取り残されない、それは高齢者が入るのも当然じゃないですか。また、子どもも障害児とかあるわけですから、取り残しちゃいけないわけですよ。だからそういうのは当たり前。その中にそういう高齢者とかという言葉が入っていないということ自体に、高齢者施策に本当に全力を尽くされるお気持ちがあるのかなというのを一番聞きたいところなんですね。ここは厚生委員会ですので、特に高齢者、介護保険とかそういったこと、それから障害関係とかも入ってくるわけですから、その辺りのことを、本当に全力を尽くされるお気持ちがあるのかどうか、それをお伺いしたいと思う。
藤井地域包括ケア推進担当部長
特に基本計画の中では、10ページ目の政策11、政策12が特に高齢者ということを前面に出して書かれている部分なんですけれども、特に医療と介護の連携などはもう高齢者を十分に支援するための施策として全力を尽くしていく所存でございます。
いながき委員
さきに御報告のあった基本構想もこの中野区基本計画も、たしか外部に委託して策定をされているかと思ったんですが、そうでよろしかったでしたか。
小山地域活動推進課長
外部に委託しているとのことも聞いてございますけれども、所管外ということなので、ちょっと詳細は、申し訳ありません、分かりかねます。
いながき委員
たしかそうだったかなと思いまして。この各部の思いですとか意向というのが外部委託して計画を作るということになるとどこまでどういうふうにしてきちんと反映されているのかなというふうに思いまして。様々意見が出ましたけれども、ちゃんと皆さんの部としての意向や思い、それが外部に委託されて作られるという中でちゃんとうまく反映されているのかなというふうな、その点を確認したかったんですけれども。
鳥井地域支えあい推進部長
基本構想、基本計画の策定につきましては、区長をトップに本部会議を設けまして様々な現状を聴取してございますし、その本部会議に至る前の段階におきましては、各部各課と企画部企画課を中心に様々な調整、打合せを経て策定を進めているところでございますので、各部の様々な思いというものにつきましてはその中で様々な主張をされ反映をされていくと。ただ、それを全体としては調整がされているというふうに認識をしております。
いながき委員
じゃ、ちょっと違うかもしれませんけど、そうすると、なぜ企画部がこの構想と計画を直接作らないのか、委託しないで作らないのかなというふうにも思うんですが、それで特に不都合といいますか、そういったコミュニケーションが不足するとかそういったことはなくて、ちゃんと、先ほどから大丈夫ということでしたけど、その辺は問題なく反映されているということで、改めてお聞きします。(「委員長、休憩していただけますか」と呼ぶ者あり)
委員長
委員会を休憩します。
(午後5時13分)
委員長
委員会を再開します。
(午後5時14分)
鳥井地域支えあい推進部長
こちらの構想や基本計画の策定に当たりまして、一定の企画部の方でコンサルの支援を受けているということは事実でございますけども、中身の策定、検討につきましては区の職員がきっちり行っているということでございます。
委員長
他に質疑ありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
委員会を休憩いたします。
(午後5時14分)
委員長
委員会を再開します。
(午後5時15分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
次回の委員会は明日12月3日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。
(午後5時15分)