平成25年03月13日総務委員会会議録
中野区議会総務委員会〔平成25年3月13日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成25年3月13日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後0時59分
○閉会 午後2時59分
○出席委員(9名)
佐野 れいじ委員長
森 たかゆき副委員長
小林 ぜんいち委員
後藤 英之委員
小宮山 たかし委員
伊東 しんじ委員
長沢 和彦委員
市川 みのる委員
やながわ 妙子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 金野 晃
政策室長 竹内 沖司
政策室副参事(企画担当) 野村 建樹
政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
経営室長 川崎 亨
危機管理担当部長 荒牧 正伸
経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
経営室副参事(人事担当) 角 秀行
経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
経営室副参事(施設保全担当) 安部 秀康
経営室副参事(行政監理担当) 岩浅 英樹
経営室副参事(経理担当、債権管理担当) 伊東 知秀
会計室長 辻本 将紀
選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
監査事務局長 鈴木 郁也
○事務局職員
事務局長 篠原 文彦
事務局次長 青山 敬一郎
書記 土屋 佳代子
書記 永見 英光
○委員長署名
審査日程
○議案
第11号議案 中野刑務所跡地防災公園建設基金条例を廃止する条例
第12号議案 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
第13号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
第39号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
1 本庁舎1階への区政情報ディスプレイ(広告放映付)設置・運営事業者の募集について
(広報担当)
2 広報活動における新たなソーシャルメディアの利用について(広報担当)
3 ジャパンケーブルネット株式会社の株式売却について(情報・改善担当)
委員長
定数に達しましたので、本日の総務委員会をこれより開会いたします。
(午後0時59分)
本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについてまず協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後0時59分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程につきましてお諮りいたします。
お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を4件行った後、その後の進め方について御相談をし、2日目は1日目の続きから行い、3日目は改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
また、所管事項の報告9番、10番は契約関連の報告ですので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
それでは、早速議事に入ります。
第11号議案、中野刑務所跡地防災公園建設基金条例を廃止する条例を議題に供します。
本件について理事者からの補足説明を求めます。
奈良政策室副参事(予算担当)
それでは、第11号議案につきまして補足説明をさせていただきます。
お手元の議案をごらんいただきたいと思います。中野刑務所跡地防災公園建設基金条例を廃止する条例でございます。既に事業見直しで御報告し、また当初予算で御審議をいただきましたとおり、この基金につきましては、長期にわたり活用の見通しがないことから、これを廃止し、将来の小・中学校の改築需要に備え、義務教育施設整備基金に積みかえることといたしました。
なお、中野刑務所跡地防災公園、現在の平和の森公園の拡張整備ということになりますが、この公園の整備に当たりましては、特定財源の確保ですとか、特別交付金の財産費の活用など、財源的な裏づけをもって事業を行っていくこととしておりまして、この基金廃止による影響はないものと考えてございます。
施行の日は、平成25年4月2日でございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
本件につきまして理事者の補足説明の後に質疑を行いたいと思いますが、何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
今年度は災害、ごめんなさい、名称を忘れましたけど、災害に関係する基金の廃止によって、やはり義務教育の整備の基金に積み立てられたわけですね。今回もこういうことなんですが、すみません、ほかに特目の基金が幾つかあるかと思っておりますけども、今後も場合によって、そういう形で基金の廃止をしていく。あるいは逆に基金の設置を行っていく。当面というか、先々どういうことになるかわかりませんけども、そういうことは考えられているんでしょうか。その点を伺いたいと思います。
奈良政策室副参事(予算担当)
現時点におきまして、他の基金を廃止するとか新たな基金を設けていくといったことは考えてございませんが、基金ですので、その必要性があれば、そういったものは当然あるかというふうに思ってございます。
長沢委員
その辺のところは柔軟に対応していくのかなというふうには思います。それで、一つ、財政調整基金の中で今回、これは委員からの求めもあってだと思いますけど、先般審査をしてきた予算の中で施設改修にかかわるということで、言ってみれば内訳的なものが出されていたと思います。こういうのは、施設に、結局ここから幾ら、あれは積み立てじゃなくて繰り入れということなんですかね。こういう形で示していくのであれば、また、要するにこれは一度廃止した基金でありますけども、場合によっては施設の改修ということで、また特目を据えるとか、そういうことも判断としてはあり得るんでしょうか。
奈良政策室副参事(予算担当)
今御質問のものにつきましては、財政調整基金の中に年度間調整分と施設改修分、それから退職手当分というのが入っているという中で、施設改修分についてのお尋ねということだと思いますが、これにつきましては財政調整基金の中で、そういう施設改修分という管理を行っているというものでして、そういったやり方をしているということでございまして、あくまでも財政調整基金の中の一つの部分というふうに考えてございます。これを分けるということは、考えてはございません。
長沢委員
ごめんなさい。直接これじゃないんだけど、基金のあり方ということでちょっと関連すると思って伺っています。それで施設の改修のほうは、これは何年前だか忘れましたけど、もうしばらくたつんでしょうか。特目をやめましたよね。そのときにやめて、しかし、毎年毎年施設の改修においては、場合によってというか、実際のところ改修の繰り入れを行っている。それは財調基金からであるということですね。要するに、どこに基金を置こうがというのは私どもも思っていますけども、それにしても、またその施設の改修ということを特目に置く、この必要性が、要するにあるないの判断というのはどういったところで決めていくというか、決める部署の話じゃなくて、どういう判断をすればいいのかというのがちょっとわかりにくいんですけども。つまり、施設の改修の特目があった、これをやめる理由、ちょっと私は忘れましたけども、やめられた。しかしながら、財調基金のもとで内訳としては年度間調整と退職金と施設改修という大きく三つを財調基金で繰り入れなり積み立てで行っているわけで、その辺のところの施設の改修というところが、要するに経年的に行われているということであれば、一方で特目でこれをまた据えるということも判断としてはあるのではないかというふうに思っているんですが、それはやっぱりないんでしょうか。
奈良政策室副参事(予算担当)
基金の設置そのものということになってくるかと思いますが、自治法でいきますと、条例の定めるところによりまして、特定の目的のために基金を設けることができるとなってございます。そういう特定の目的の必要性、そういったものが生じた場合には基金を設けることというのはあるというふうに考えてございます。
委員長
よろしいですか、長沢委員。
長沢委員
はい。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時06分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時07分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論に移ります。討論ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行いたいと思います。
お諮りいたします。第11号議案、中野刑務所跡地防災公園建設基金条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第11号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第12号議案に移ります。第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
それでは、第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
お手元に補足説明資料、新旧対照表(資料2)でございますが、そちらをごらんいただきたいと思います。向かって左側が改正案、右側が現行の内容となっているものでございます。
改正の理由でございますが、区長等の給料月額の引き下げを勘案いたしまして、報酬月額0.69%相当をそれぞれの報酬月額から引き下げるというものでございます。教育委員会委員長及び委員、監査委員会委員長及び委員、それから選挙管理委員会委員長及び委員、そちらにつきましては、月額2,000円を報酬月額から引き下げ、監査委員のうち、議員から選任される監査委員につきましては、報酬月額から1,000円引き下げるものでございます。なお、選挙管理委員会補充委員については改定はございません。
また、この条例につきましては、平成25年4月1日から施行予定となってございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
それでは、これより本件に関する質疑を行いたいと思います。質疑は何かございますでしょうか。
後藤委員
そもそもこの引き下げの目的というのは、区長の引き下げに伴うというようなことをおっしゃいましたけれども、もともとはどういうところにあるんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
引き下げの目的は、基本的には区長と特別職の給与月額とバランスをとった形で全体の調整をとるというところが目的でございます。
後藤委員
それはそもそも公民較差の是正というところから出てきたものではないんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
公務員一般職員の給与較差というところとは別の観点で、特別職につきましては、諮問してその答申をいただくという形ですから、別の形で検討を進めているものでございます。
後藤委員
それで、0.69%相当を引き下げるということなんですが、0.69%という数字の根拠を教えてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
行政委員会の委員等につきましては、おおむね3年に一度見直しをしてございまして、前回の改正が平成22年4月1日施行ということでございます。その間、特別職等につきましては、2011年が0.3%、2012年が0.2%、そして2013年が0.19%それぞれ引き下げを行っているところでございます。パーセントとしてはですね。その合計が0.69%となることから、その割合を乗じて引き下げ額を決めたというものでございます。
後藤委員
前回常勤監査委員の引き下げもあったと思うんですが、この場合に新しく2.5%引き下げられていたと思うんですね。今回非常勤は0.69%ということなんですが、これはどういうふうに考えればよろしいでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
常勤監査委員につきましては、報酬等審議会の中で他区と比較して相対的に給料月額が高いということがありまして2.5%という特別の考え方で答申をいただいたものでございます。識見を有する者及び議員のうちから選任される監査委員につきましては、特段そうした状況にはないということから通常の考え方で今回整理させていただきました。
後藤委員
これまでに当会派石川議員を中心としまして、行政委員のさらなる報酬の削減、もしくは日当制というのを主張してきたんですが、こうしたことに関してはどう思われますでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
日額制というのは自治法の規定上、そうした規定がございます。ただ、行政委員会の委員、その職責、それから求められる知見、そして経験、そうしたものを総合的に勘案して、また、そうした有能な人材を広く求めていくために月額制がふさわしいという結論で現在来ているわけでございます。今回もそうした観点から月額制での報酬等の調整というものを行ったところでございます。
後藤委員
最後に、手元に新宿区の日当制になる前の選挙管理委員会の月額報酬があるんですが、これでいくと、中野区の選挙管理委員長よりも高かったんですよね。30万9,000円、平成23年というふうになっているんですけども、これは23区でもやっぱり区によって違ってくるものなんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
行政委員会の報酬につきましては、それぞれ各区独自の判断に基づいて定めているものでございます。特に統一した基準というものはございません。
長沢委員
ちょっと確認なんですが、要するに行政委員会の委員及び非常勤の監査委員のこの見直しというのはおおむね3年に一度。これは規定しているのは何で規定しているんですか。内規的なものなんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
規則、条例等の明文があってそうした取り扱いにしているというものではございません。あくまで運用の中で定めているものでございます。
長沢委員
一つは、どうして3年に一度にしているのかというのをちょっとお聞きしたいのが1点。もう一つは、考え方は区長及び特別職の報酬の、そこで先ほどの後藤委員の質疑の答弁の中でも、この間のを合算して0.69%というお話ですね。今はどちらかというと報酬を下げているような話だけど、理論上で言えば、例えばこれは上げますというようなものも当然あると思いますけども、この間、3年に一度の見直しの中では、それをプラス・マイナスということでやりながら、やはり提案としては減額なり増額なりということを提案されてきたという、ちょっとこの2点教えてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
1点目、おおむね3年ごととしている理由ということでございますが、毎年毎年、区長を含め特別職等につきましては報酬審の中で諮問して答申をいただいている。その額にもよりますが、行政委員会につきましては、そうした一定の流れの中で、その額を判断していくことがより安定性の観点から適切であろうということから、毎年毎年見直すのではなく、3年、そうした一定のスパンでとらえて、その中で、その増額、減額の必要性を判断していこうという考え方に沿ったものでございます。
それから、その3年の間の中で増加する年、それから減額になる年、そうしたものが入ってきましたら、その増額、減額両方、双方を見て判断していくということになります。増額幅が大きければ基本的には3年に一度の中で増額という考え方もあろうかと考えております。
小宮山委員
先ほどの後藤委員とのやりとりの中で、公民較差の是正とは別の観点で区長等の報酬が引き下げられたので行政委員会の報酬も引き下げたというふうに受け取りました。では、そもそも区長等の報酬の引き下げがなぜされたのかということをもう一度というか、確認させてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
区長等の報酬につきましては、報酬審の中でその職責、それからどういった活動をしているのかということで、その額の妥当性というものについて判断しているところでございます。基本的にプラス、現在区の置かれている財政状況、そうしたものも当然、その判断の中には入ってくると。そうしたものを総合的に判断し、減額、増額、そうしたお考えを出していただいている、答申していただいているというものでございます。
森委員
幾つかお伺いしたいんですが、まず、改正案にしても現行にしても、特別職に合わせてというような話が、減額という話があったかと思うんですが、まず、教育委員会の委員の方の報酬が選挙管理委員会の委員長よりも高い。それから、選挙管理委員会の委員長と見識を有する者のうちから選任される監査委員の月額は同額になっていますが、特別職との関係だけじゃなくて、この横の関係というのは何か検討とかというのはされないんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
そもそもそれぞれの行政委員会の報酬月額を定める段階で、森委員の言われたように、それぞれの行政委員会の職責、それからその活動の内容等を勘案して定めたものというふうに理解してございます。そうしたことから、それをベースに一定程度、特別職の給与月額の在り方、そうしたものを勘案して、それぞれの委員の報酬についても判断しているというものでございますので、今後必要があれば、それぞれもう一度、それぞれの委員の職責や役割、それからどういう活動をしているのかといったものを、その都度検証しながら進めていくといったことも必要かと考えてございます。
森委員
そうすると、確かに御答弁いただいたとおり、各委員、実態もかなり異なると思うんですね。特に選管の委員については、選挙のあるなしとかによって、大分年によって開催される回数が違ったりというようなことも聞いておりますが、教育委員会と監査委員については、どうなんでしょうか。毎年同じぐらいの開催というか、勤務実態なんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
基本的には、監査委員につきましても週一回監査委員協議会というものを開催しているということと、教育委員会もそうですね。毎週一回開催しているといったところで、一定程度、定期的な会議の場、またそれ以外にもいろいろな教育委員、または監査委員としての資質の向上ということで、それぞれの委員が独自に取り組まれている。また御努力されていることというものがございますので、そうした意味で、活動については一定程度把握しているところでございます。
森委員
それから、先ほどもありました日額制との関係なんですが、先ほどの御答弁で理解できなかったんですが、これまで各委員の職責の重さですとか、経験の評価等から、月額制がふさわしいという形でやってきたということだったと思うんですが、これまではそれでわかるんですが、前回の改定からの間に、我が会派からも日額制を検討するべきではないかというような問題提起もさせていただきました。今回の改定に当たって、改めて日額制どうなのかというのを検討した結果、月額制のままでいくということになったのか。それともそこまでの検討はされていないのか、どちらでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
23区の中でも月額制がほとんどでございます。先ほど委員の御質問の中にありましたように、新宿区、これは完全に日額制でございます。渋谷区については、平成24年4月1日から一定の月額と日額の併用制というものをとってございます。先ほど私のほうで御答弁したように、それぞれの委員の職責、それから人材確保の必要性ということから月額制がふさわしいということで現在取り組んでございます。そういったことから、日額制導入についての検討は今の段階では特にしていないというものでございますが、今後社会情勢等、それから各区の状況、他自治体の状況、そうしたものを注視しながら、今後必要性については十分検討していきたいと思ってございます。
森委員
最後にします。基礎自治体は数が多いので私も把握し切れていないんですが、都道府県に関しては既に、47のうち30ぐらいが日額を導入していたり併用制になったりしています。もし、基礎自治体の状況がわかれば教えていただけますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
基本的には基礎自治体、市区町村の状況、すべて把握してはございません。それぞれの地域事情に沿った形でということがやはり条例による定め方ということになりますと、そういったことが基本になると思います。したがって、条例を審査していただく議会の議決というものを経るということが条件になっております。今後の検討の際には、一定程度、同程度の自治体ではどうなのかという検討も必要かと思いますので、23区の状況については調査して手元に資料はございますが、他自治体全体となると、まだそこまで調査し切れていないというものでございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。それでは、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時25分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時26分)
質疑は何かございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、これで質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行いたいと思います。意見はございますでしょうか。
森委員
それでは、第12号議案についての意見を申し述べます。
我が会派はこれまで、特に選挙管理委員の報酬については、月数回の出席で二十数万円の報酬が支払われるという状況はなかなか区民の理解を得がたいということ。また、全国の自治体で見直しの動きがあることなどから、月額制から日額制に移行するべきであるとの主張をしてまいりました。今回東京都においても、猪瀬知事が先月の記者会見で、非常勤の行政委員の報酬のあり方の見直しに向けて勤務実態の調査を行うという方針を示すなど、月額制見直しの動きはさらに広がってきております。厳しい財政状況が続き踏み込んだ事業見直しを行っている中、いつまでも前例踏襲の改定を続けているだけでは到底区民の理解は得られません。今回の条例改正は、報酬を減額するものであることから賛成はいたしますが、遅くとも次回の改定までには各行政委員の勤務実態を踏まえて、日額制への移行も含めた検討を行うよう要望し、当議案に対する意見といたします。
委員長
それでは、意見はほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、これで意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行いたいと思います。討論ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
次に、採決に移ります。本件は挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第12号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第13号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
それでは、お手元にお配りの第13号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。まず、お配りしております新旧対照表(資料3)をごらんいただきたいと思います。
本条例につきましては、常勤職員の定数を定めるものでございます。地方自治法第172条3項等によりまして、職員の定数は条例でこれを定めることになってございます。今回の改正は第2条の各号の規定いたします任命権者ごとに定数を一部改正する内容というものでございます。新旧対照表をごらんいただきまして、向かって左側が改正案、右側が現行となってございます。また、今回改正する内容につきましては下線を引いておりますのでごらんいただきたいと思います。
第2条(1)のところを見ていただきたいと思います。区長事務部局の職員数でございます。現行の1,963人から1,886人に改正するものでございます。
次の(2)議会事務部局の職員につきましては、定数の変更はございません。
(3)の教育委員会の事務部局職員につきましては、79人から67人に改正するものでございます。
(4)の教育委員会の学校職員ということで、まずアの部分、事務部局の職員ということですが、現行の88人から80人に改正するものでございます。イの幼稚園の園長及び教員につきましては、変更がございません。
それから(5)選挙管理委員会の事務部局の職員8名と監査委員の事務部局の職員6名については変更がございません。
以上、改正の内容を合計いたしますと、2,075人の定員ということになります。これは現行の2,172人と比較しまして97人の定数減というものでございます。
附則をごらんいただきたいと思います。こちらの条例につきましては、平成25年4月1日からの施行ということで予定してございます。
それではもう1枚、お配りしてあります資料をごらんいただきたいと思います。職員定数の増減及び主な増減事由ということで、ただいま御説明しましたとおり、全体で97人の減となりますが、その主な内訳を記載したものでございます。
まず、左側の区分で申し上げますと、区長事務部局、こちらのほうで定数が1,886人、24年と比較しまして77人の減。▲77ということになってございます。
その主な増減事由を見ていただきたいと思います。一番上とその次のところは、生活援護のケースワーカー及び地域防災まちづくりの体制強化ということで、定員をふやすということがございました。一方、削減する内容としましては、学童クラブの委託化、それから、沼袋西保育園の民営化、外国人登録業務の住民基本台帳業務への統合などがございます。それとあわせまして、東日本大震災の被災地支援のための職員の派遣につきましては、定数外とするために削減ということで載せてございます。
次に、教育委員会の事務部局のところをごらんいただきたいと思います。24年度と比較しまして、12人の定数減となってございます。こちらにつきましては、図書館の指定管理化等によりまして定数減をする内容のものでございます。学校職員のところにつきましては、事務部局の欄で8人の定数減となってございます。こちらにつきましては、校務主事業務の委託化等により定数削減を図ったものでございます。
以上が主な増減の事由という内容でございます。
なお、その下の条例定数計の次のところに条例定数外として記載してございます。これは地方自治法に基づく派遣職員の内訳というものでございます。25年度につきましては、特別区人事・厚生事務組合3名をはじめまして、先ほど説明させていただきました被災地派遣の11名を加えて合計25名ということでございます。
さらに、欄外の下のほうに今回の定数条例の対象外ではありますけども、再任用の短時間勤務職員とそれから育児休業代替任期付職員、あとは任期付短時間勤務職員、これらの職員につきましても、24年度と25年度の比較ということであわせて記載をさせていただきます。
補足説明については、以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
それでは、本件に対する質疑をこれより行いたいと思います。何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
初めに、職員定数のこの数は、再任用の方々も含めた数と見ていいんですか。
角経営室副参事(人事担当)
今回お示ししてあります定数につきましては常勤の定数でございますので、再任用職員については含んでございません。
長沢委員
含んでいない。そうすると予算上で出している数、ああ、そういう聞き方じゃないな。実際にそれぞれの部署で働いている方は再任用の方が含まれているということですね。そうすると、そこは一致しない。今、区が2,000人体制を目指すというふうに言っているのは、この2,000人は再任用の方々を含めている。この定数上の2,000人ではなくて、再任用の方々も含めての2,000人体制ということでいいんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
今回の職員定数条例については再任用職員は含んでございません。常勤のフルタイムの職員の定数というものでございます。なお、区が現在目指しております2,000人体制につきましては、先ほど委員おっしゃいました再任用の職員も含んだ、要するにフルタイムと時短の再任用を含んだ数で2,000人を目指すという方策でございます。
長沢委員
それで、2,000人体制が既定の方針になっているわけだけども、そのためにさまざまアウトソーシングをしたりしているわけですね。あるいは施設の廃止なども行っているわけだけども、こうなってくると、区は一方で少数精鋭のということを言っている。あるいは専門職というんですか。エキスパート職員もということで、そういうことも言われている。当然ながら業務を行っていく上では、質的に確保しなくちゃいけないというところでは、そういうこともあり得るのかなと思っていますけども、とらざるを得ないというふうに言えるのかもしれませんが、職員のそもそもそういう少数精鋭ということで、2,000人体制でもいいですし、この定数でいえば、こういう形で毎年毎年減らしていくわけだけども、職員自身の目指すものとしては、スペシャリスト、いわゆるエキスパートという言い方をしているのかな。つまり、スペシャリストの職員をつくっていきたいのか。それともジェネラリストとしてつくっていきたいのか。どちらなんですかね。
角経営室副参事(人事担当)
今年度から導入しましたエキスパート職員の認定制度というのは、これまでの例えば専門職だとか職員の執行体制でなかなか新たなニーズだとか、複雑多様化するニーズに対応する専門職を本格的に育てて人事配置するというもので、そういった制度を設けているということがございます。少数精鋭を目指していく2,000人の職員体制ということであれば、そういった自分の強みとかを生かして専門性を発揮するというエキスパート職員を目指すのか、それとも係長とか課長級になりまして、職場をマネジメントするような職員を目指すのかというところを、各自のキャリアプラン、キャリアデザインの中で意識しながら、自分の能力開発というものに取り組んでいけるというふうな体制をとってございます。職員がおのおの自身の経験を生かしながら、場面場面では専門性を発揮したり、または経験を重ねることで、今度は組織のマネジメントをするとか、そういったことで自身の強みを生かした能力の発揮の仕方ということを人材育成の中心に据えてございますので、特にどちらを目指すということでパーセンテージとかは示しておりませんけども、各自が自分の能力開発を意識しながら、最大限に力を発揮できるような人材育成を進めているというものでございます。
長沢委員
定数と直接はあれですけど、量が一定ないと、ちょっと抽象的な言い方ですけど、やっぱり質自身の確保もできないんじゃないかというふうに私ども常々思っています。人材育成ということでお話があって、しかしながら、これを始められたばかりで、そういう意味では、どう伺えばいいのかな。成果として目に見えるような形であらわれていると言えるんでしょうか。その辺はちょっと具体的に、もし御紹介いただけるものがあったら教えていただけますか。
角経営室副参事(人事担当)
今年度エキスパート職員につきましては、5名認定して配置しているという職員がいます。例えば、債権管理のところでは、国民健康保険料の徴収のところにいますけども、そういった徴収計画をつくったりする場面での参画であったり、もしくは日々そういった徴収業務に当たる職員に対していろいろと指導しているということで聞いております。今回エキスパート職員に認定されたということで、ほかの職員からもいろいろとアドバイスを聞きにきてもらったり、もしくは自身がアドバイスするのが組織的に位置付けをされて仕事が進みやすくなったというようなことも聞いてございます。
それとあと、福祉の相談関連のところにも職員を配置してございますが、これはちょっと来年度以降の話になりますけども、4月から児童相談所のほうに1年間派遣をして、さらにそういった自身の相談の能力を高めるというようなことも予定してございますので、以上のようなことがエキスパート職員を認定した具体的な効果ということは言えるかというふうに考えております。
長沢委員
機能し出したというような御答弁かなというふうに思いますけど、しかしながら、エキスパートということでいうと、もちろん研修をしたり、今お話あったように違う部署というか派遣というんでしょうか。そこの現場に行ってそういうのを習ってくるというのも、それは当然大事だと思います。しかしながら、やはり一定の経験をしていく。そういうところに裏づけられるというか、裏打ちされてエキスパートになっていくのかなと思っておりまして、そういう意味では、始まったばかりの中で、しかし、片方で職員自身は減らしていくというものになっちゃっているのかなというふうに思っています。
最後伺いたいのは、職員自身がここで出ている定数でいえばフルタイムの方、常勤の職員ということなんですけども、職員自身はそのパイというか、全体としては低くなっている。伺いたいのは、言ってみれば、課長級というか、副参事以上の管理職、全体としては、この数字としては今年度から来年度に向けてはどういう変動になるんでしょうか。動きになりますか。
角経営室副参事(人事担当)
管理職、副参事級以上の職員配置につきましては、今のところ今年度、24年度と25年度の配置数について特に減らす見込みはないというものでございます。
長沢委員
全体として減って、管理職自身は多いというか、維持するというのは、これは組織としてはちょっとゆがんでいるというふうにも考えられなくもないんだけど、理由としては、どうして維持をするんですか。
角経営室副参事(人事担当)
今、区政を進めていく中では、目標による管理ということで区政を運営させていただいておりますが、その中で、各区政目標に対して、まず部という組織を置きまして、それとあとは施策を展開したり、事務事業とかそういった組織のくくりというものを考えてございます。そういった中で、分野におきまして、部の下に分野を置くんですけども、その分野には統括管理者ということで、いわゆる管理職を配置しているという組織になってございますので、今の現行の目標体系からして、今の想定の規模の管理職数が必要ということで、来年は特に減にする要素はないということで御説明させていただいたという内容でございます。
長沢委員
ごめんなさい。ちょっと繰り返しになるんだけど、来年は変動はないと。これは組織を変えたのは昨年度ですね。そのときは前の組織の体系からいうと、管理職の数はどうだったんですか。
角経営室副参事(人事担当)
細かい数字は今手元にはありませんけども、特に新しい体制にしたから管理職の数をふやしたとか減らしたとかということではなく、やはり管理職の数にも限界というか、状況がありますので、なかなか急にふやすというのは無理なので、現行体制の中での執行の工夫をしながら、そういった組織の改正に対応したというふうに記憶してございます。
小林委員
24年度から見ますと97人の削減になったというふうにこの資料に出ていますけども、この97人のうち、内訳というか、上の表の区長事務部局のところで被災地派遣定数外で11人、それから再任用短時間勤務職員活用等で20人減って、そして事業の効率的な執行等で18人減ったということは49人。97人から49人引いた数の方々というのは、退職という意味合いでしょうか。それとも違うことでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
こちらは定数の話でございますので、この人数が退職したというものには直接結びついてはございません。
小林委員
そうすると、退職というのは何人になるんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
ちょっと今細かい数字は持っていないんですけども、定年退職が74名、勧奨退職が16名、あと普通退職が数名いたというふうに記憶してございます。
小林委員
わかりました。この学校職員の中の事務部局部分の校務主事のマイナス8名という方々については、業務委託ということでどちらかの学校に移るのか、もしくは退職をされるのか、どういった扱いなんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
こちらにつきましては、来年度想定してございます中学校6校からまず委託を導入するということでございます。現行3名張りついているんですけれども、そのうち、1名だけ残して2名は現場から委託化に切りかえるというものでございます。それがマイナスの要素なんですけども、あと、プラスの要素としては、いろいろと校務主事のそれ以外の現行の校務主事のところでの調整ということがございまして、そのプラス・マイナスを合わせて合計で8名の技能系の職員の定数が減るというものでございます。
小林委員
ということは、異動ということでいいわけですね。わかりました。
森委員
幾つかお伺いします。まず、被災地派遣の職員さんなんですが、これは中野区の職員さんですよね。
角経営室副参事(人事担当)
はい、そのとおりでございます。
森委員
今回のこの24年度、25年度の増減事由を見ると、今年度は、その被災地派遣の職員の方、条例の中に含まれていたのが条例定数外のほうに移ったというふうに読み取れるんですが、これはどういったことでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
こちらの被災地に派遣する職員につきましては自治法派遣ということで、総務省等のさまざまな公の調査があるんですけども、そのところでは定数から除くというのが一般的な決まりになってございます。24年度につきましては、11人、同じ人数を被災地に派遣していたんですけども、一部は出張による対応ということで、2種類の派遣の仕方がございましたので、特にこちらの条例定数から外さなかったんですけども、来年度からは、11人フルで自治法派遣ということで取り扱いを想定しておりますので、来年度からはそういった原則、基本的な考え方に基づいて定数外の11にするということで、こちらのほうに表記させていただいたという内容でございます。
森委員
震災から2年たって、復興はまだまだという状況だと思います。この職員さんの派遣もいつまで続くのか、まだ先が見えない状況かなと思うんですが、今後2,000人体制を目指すと言っている中の2,000人には、ここの職員さんの数というのは入ってくるんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
2,000人の中には、先ほどこちらの条例の定数の考え方とは違うということで御案内させていただきました。あちらの2,000人の方策の中では、昨年までは入っていなかったんですけども、今回の2,000人の方策からは、先ほど言った基本的な考えということで、こちらの派遣についてはそういった数の外数ということで取り扱いを考え直させていただくのと、あと今再任用の職員がいますけども、週4日ということで、業務量としては常勤と比べて一日少ないということで、0.8のカウントということで改めさせていただいていますので、今後の2,000人の方策につきましては、再任用0.8、それからこういった派遣についてはその数から除くということでの数というものでございます。
森委員
ありがとうございます。再任用のほうも聞こうかと思ったんですけど、先に御答弁いただいて、この0.8人という考え方が入ってきたということは、実際にはこの再任用の方を含めて、例えば、人数としては2,100人なんだけど、でも、0.8とカウントする部分があるから、2,000人体制は達成しましたという状況が発生するということでよろしいですか。
角経営室副参事(人事担当)
はい、そのとおりでございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がないようでしたら、進行につき取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時49分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時50分)
何か質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
長沢委員
第13号議案に対して、反対の立場で討論を行います。
この定数条例の一部を改正する条例につきましては、お示しいただいたように、現行の2,172人から2,075人に97人の減員とするものであります。現在、中野区では2,000人体制を目指すことを既定の方針としているわけでありますが、常勤フルタイムの職員自身の定数をこういう形で減じるというものであります。さまざまな民間委託や民営化などのアウトソーシングが来年度におきましても行われることになります。それ以外にも、区有施設を転換、あるいは廃止をすることによって職員を施設から引きはがしてもいます。これ自体が区民要望や、あるいは区民サービスの維持拡充といった点で何ら検証されていないことは問題であると思います。結果、事が起こってから対応する事後処理でしか今日役割を果たし切れないのではないかということを懸念しています。やはり、区民の福祉の向上に責任を負えていないことを指摘せざるを得ません。
二つ目に、条例の一部改正におきましては、生活援護のケースワーカーの拡充など多とするものもあるわけでありますが、今述べたように、民営化や業務委託など、あるいは指定管理者などを行っていくというものであります。また、条例の対象外となっている再任用の短時間勤務職員、育児休業の代替の任期つき職員、あるいは任期つきの短時間勤務職員などのこういった増減を見ましても、全体としては年々ふえていくような状況にもなる。つまり、正規の常勤の職員の代替としてこういうことが活用されていると思います。私ども常々、この任期つきの短時間の職員なりのこういった扱いについては、やはり常態化させること自身が問題であることを指摘してきました。法律自身が平成16年だったでしょうか。これが改正されましたが、その際の政府の答弁でも、公務の運営は任期の定めのない常勤の職員を中心として行うべきであるという考えは原則的に維持されるというものであって、この点については、条例で定めているからとはいえ、やはり問題があるというふうに思っております。
3点目に、最後に、質疑の中でも言わせていただきましたが、職員自身は減らしながら、しかしながら、副参事級の管理職自身は維持をしているという大変ゆがんだ組織体系になっているのではないかと思っております。やはり、この際、この職員についても、必要なところはきちんと増員をしていくと、こういうことも求めて、本議案への反対の討論とします。
委員長
他に討論ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、なければ討論を終結いたします。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第13号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で、第13号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第39号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
それでは、第39号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の補足説明について説明させていただきます。(資料4)
本日2種類の資料を配付させていただいておりますけども、新旧対照表じゃない、こちらの資料をごらんいただきたいと思います。第39号議案の退職手当の見直しについてということで、まず1番の趣旨の説明からでございます。
国におきます官民較差解消のための退職手当支給額の引き下げ、及びこれに係ります他団体の見直し状況なども踏まえまして、特別区においても、民間との較差を是正するとともに、在職期間中の職務・職責に応じた貢献度を一層反映できるよう、所要の見直しを行うというものが趣旨でございます。
2番をごらんいただきまして、見直しの内容でございます。退職手当というのは、(1)番にございます退職手当の基本額と(2)番の調整額、これの合計額が支給額というふうになってございます。(1)番の基本額につきましては、最高支給率につきまして、定年退職等を49.55月とし、普通退職を41.25月とするという内容でございます。
別紙1をごらんいただきたいと思います。横組の表がございます。そちらのところをごらんいただきますと、基本額の一覧表ということで、今御説明をさせていただきました左側が定年退職、右側が普通退職というものでございます。
左側の定年退職等という表をごらんいただきたいと思います。上のほうのところで現行と改正案というふうになってございますが、現行の一番下のところ35年を見ていただきますと、59.20月の支給がありますが、これがその隣の改正案を見ていただきますと、先ほど説明しました49.55月に改めるという内容になってございます。なお、こちらの表を見ていただきますと、勤続期間の1年から10年が100分の140ということで、毎年1.4ずつふえていくというところ、11年から15年までが1.9ずつふえていくということで、以下16から30年が2カ月ずつ増えていくと。最後、1.5月とか0.6月とか書いてございます。この支給割合を、改正後の85から165、175、160、最後90というものに改正するという内容になってございます。
それでは、またもとのページに戻っていただきまして、次に調整額についてでございます。①番のポイントの設定ということで、こちらのほうは在職期間中の職務・職責に応じた貢献度をより一層反映できるようにポイントを引き上げ、調整額を拡充するというものでございます。こちらは会計年度ごとに確定したものを退職時に算定する方法に改めるということで、算定方法についての見直しも図ってございます。
別紙2をごらんいただきたいと思いますが、一番上のところが現行ということで、第一号区分、こちらは、下の適用区分を見ていただきますと、行政系では部長級ということでございます。二号が統括課長、三号が課長、それから幼稚園教員の園長ということで、順次ポイントがございます。例えば、係長の第五号区分のところを見ていただきますと、これは行政系では係長、それから技能・業務系では統括技能長になっていますけども、現行、退職の20年の間に、こちらのところで係長級だとか統括技能長として在職した年数に応じて、それぞれ今ですと70ポイント調整額があると。そのポイントに対して1,000円を掛けて、その数字が調整額ということになります。本則では165ということで、変更になるということで、こういった職務・職責に応じてポイント数が現行のポイント数よりも大幅にふえるというような内容で、職務・職責に応じためり張りをつけさせるということになってございます。
それとあと、もとのページに戻っていただきますと、実施期間は平成25年4月1日ということでございますが、経過期間というものがございます。先ほど説明しました基本額と調整額の経過措置ということで、平成24年4月1日から本則適用としますが、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで、それから平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間で経過措置を実施すると。この間、3分の1ずつ支給率を引き下げていって、ポイントにつきましては3分の1ずつ引き上げるということでございます。
それで、また別紙1に戻っていただきたいと思いますが、基本額の一覧表ということで、先ほど定年退職等というところで、現行と改正案の35年のところで59.20月が49.55月になるということで御説明をさせていただきました。こちらにつきましては、平成27年4月1日からの本則適用ということで、その右側を見ていただきますと、経過措置の欄がございます。大変字が細かくて恐縮なんですが、経過措置二つ書いてございまして、先ほど説明しました平成25年4月1日から平成26年3月31日までということでそれぞれ数値が書いてございます。先ほど本則では49.55と言いましたが、経過措置期間については55.98月。それから、その右隣に行っていただきまして、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、52.76月というのが経過措置の内容になってございます。
裏面の別紙2をごらんいただきまして、先ほどの調整ポイントにおけます経過措置の内容というものでございます。先ほどの五号区分を見ていただきまして、係長級は今ですと70ポイントなんですけども、本則は165ポイントということで説明をさせていただきました。経過期間中の25年4月1日から26年3月31日までは101.7ポイント、それから26年4月1日から27年3月31日までは133.4ポイントということで経過措置が設けられているという内容になってございます。
以上が経過措置の内容の説明でございます。
また、一番最初の資料の裏面にお戻りいただきまして、先ほどの経過措置とあわせまして、技能系・業務系職員等の特例措置というものもあわせて提案させていただいております。先ほど言いました調整額の拡充に伴いまして、こういった技能系・業務系の職員につきましては、現行制度の導入時期の関係から支給額の引き下げの影響が著しい職員に対しての特例措置を行うということでございます。具体的には、平成19年までの間において業務1級職に在籍した期間については、そちらに書いてありますとおり、25年度が20ポイント、26年度が40ポイント、27年度が60ポイントということで、これらの相当額について支給をするというものでございます。
なお、その下の②につきましては、2級以上の職員であった場合には、先ほどの20、40、60ポイントに加えまして、25年度は6.7、26年度は13.4、27年度は20ポイントをそれぞれ加算するという内容の特例措置を設けているというものでございます。
参考の改正後の退職手当支給額の比較というところで、ちょっとモデルのケースで試算してみたので、そちらのほうの御説明をさせていただきたいと思います。
勤続35年以上の職員ということで、これは主任級の職員ですけども、退職したときの給料月額が39万7,100円だったということで、先ほど言ったポイントの退職20年前における職層ということは、主任主事が18年間あったということでございます。そちらのほうを計算しますと、一番下のところで計算の方法が出ているんですけども、本則適用の内訳ということで、先ほど説明しましたまず基本額につきましては、給与月額39万7,100円の、先ほど言いました35年以上の49.55月を掛けて金額を算出すると1,967万6,305円ということでございます。調整額につきましては、18年主任に在籍していたということですので、130ポイントの18年掛ける1,000円ということで234万円ということでございます。こちらの額を合計した2,440万8,000円余が、この方の退職手当の合計額というものになってございます。
それで、そちらの表のところを見ていただきたいんですけども、現行というところで計算しますと、基本額、調整額、合計額というふうに書いてございます。2,440万8,000円ということでございます。それで、さっき合計したのは、一番下の本則適用の2,200万円のほうの説明でございました。今のこちらの24年度現行というところで、先ほどの基本額のところに今の59.20を掛けて、それからポイント数を足したということで計算しますと、現行この方は、今年度こういった制度になる前の導入ということであれば、2,440万8,000円という退職額になるんですけども、それが一番下の27年度以降にこの方が退職したということになりますと、さっき計算方法でお示しさせていただいたとおり、2,201万6,000円になるということでございます。それぞれ25年度、26年度での経過措置ということで金額を計算してございますが、それぞれ現行からの差額ということで、経過措置1年目につきましては79万7,000円、約3.3%の減。それから26年度につきましては159万6,000円、約6.5%の減。本則適用になりますと、239万2,000円の減、約9.8%の減となるという試算がございます。
また、最初のページにお戻りいただきまして、それとあわせまして、2番の見直し内容の(3)育児休業期間に係る除算割合ですけども、こちらの割合は、3分の1とするというのも今回の見直し内容にあわせて改正するというものでございます。
それから、お手元にお配りしております新旧対照表をごらんいただきたいんですけども、今ほかの資料で説明させていただきました内容に基づきまして、条例文案とするということで、新旧対照表ということでお示ししてございます。向かって右側が現行、左側が改正案ということで、第5条の普通退職の場合ということで、先ほど一覧表で見ていただきましたのを文言で表記するとこのような形になるということで、第6条は定年退職等の場合ということで、以下、調整額についての記載内容ということで表記してございます。こちらのほうは見ていただければということで説明にかえさせていただきたいというふうに存じます。
以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
ただいまの説明に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
今回退職手当の見直しということでお示しされたわけですけど、退職手当の見直し、特別区ということでいいと思いますが、その見直しということは、これは何年ぶりかに行うということなんですか。
角経営室副参事(人事担当)
これだけ大きな金額の改正ということであると、ちょっと手元に具体的な資料がないんですけども、十数年ぶりというふうに記憶してございます。
長沢委員
それで、ここの趣旨のところで、「民間との較差を是正するとともに」ということがあります。給与については毎年民間との較差ということで示されています。特別区で言えば人事委員会ですね。それは、あれなんですか。客観的に何かそういうのは、私どものところには示されていないけども、何をもとにということになるんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
今回の退職手当の見直しにつきましては、まず国のほうで人事院の調査というのがございまして、こちらのほうで人事院の調査の中で退職手当について官民の比較を行った結果、国家公務員と民間での較差があったということで議論がございました。そういった中で、民間に対して、国家公務員のほうの退職手当が平均で四百数万円高かったということでございますので、国のほうではそういったことを受けて退職手当の見直しを図ったというふうに聞いてございます。そういった動きだとか、あとは東京都のほうとか、あと各自治体におきましても、そういった国の退職手当の見直しにあわせて今回それぞれの自治体が、民間との較差の是正があればそれを目指すということで、こういった退職手当の数字についての見直しの検討をしているというふうに聞いてございます。
長沢委員
確認したいのは、人事院のほうでのいわゆる調査に基づいて、国のほうはそれでやりますね。さっき私ちょっといみじくも言わせてもらったのは、毎年毎年の給与は人事委員会のところでそれを出している。今回は人事委員会としては、そういった調査自身は行っていないということでいいんですか。
角経営室副参事(人事担当)
今回の退職手当の見直しに当たりましては、特別区の人事委員会の調査ということは特に行ってございません。そういった国の人事院の検討状況とか調査内容を踏まえて特別区が自主的に検討し、判断したという内容でございます。
長沢委員
ちょっと時期はあれだけども、随分これだけの大きな改正ということではかなり前の、久しぶりなのかなというふうなお答えだったと思います。当然ながら、今の不況下の中で民間のところも大変厳しい状況もあるというふうに思っていますし、その中での較差の是正という、根拠としては、それは理解できるところもあります。仮に景気がよくなって、民間のほうがよくなってといった場合に、やっぱり較差の是正というか、望ましいのは民間であれ公務員であれというところだと思いますけど、そういう形で見直しって過去、例えばバブルのときとか、そういうときというのは、別に公務員のところの給与が上がったりとか退職金がよくなったというふうには聞かなかったんだけども、結局、何かどういう基準で行っているのかというのがもう一つわからないんですけど、大幅に見直しをして、逆に民間に合わせたと。公務員のところが給与自身、ああ、これはごめんなさい。退職金だから退職金でいきましょうか。退職手当のところを見直したとか、そういう事例ってあるんですか。
角経営室副参事(人事担当)
国のほうのさっき人事院の調査に基づいてということでお話をさせていただきました。そういった国のほうの人事院の調査というのは、おおむね5年ごとに行われているというふうに聞いてございまして、今回の民間との較差が四百数万円あるというのは、平成23年度に行った調査の結果というふうに聞いてございます。それ以前の平成18年度の調査では、民間と国家公務員の退職手当については特に大きな較差はなかったということで、そういった見直しに対する言及がなかったというふうに聞いてございます。今後もこういった5年ごとの調査ということで、国のほうが退職手当の見直しを図るということになれば、当然そういったことを受けて、ほかの自治体についても、そういったさまざまな状況を踏まえながらの自主的判断をしていくという内容になるかと思います。
なお、退職手当の増額については、ちょっと私のほうではそういった事例については記憶がないということで御理解いただければと思います。
長沢委員
システムというか、一応考え方としては5年後ごとのということがあるということは承知しました。
中身として理解がうまくできなかったので、別紙2のところの退職手当の調整額におけるポイントの設定ということで、このポイントというのは、下に適用区分というのがあります。こういうのを何て言うんでしたっけ。部長とか統括課長とか、職責というんですかね。ごとにこういうポイントといのは定めている、これはもうこういう定め方をしていて、ここを動かすものではないと理解していいんですか。
角経営室副参事(人事担当)
別紙2をごらんいただきまして、第一号区分というのが現行のところで書いてございますけども、240ポイントということで、適用区分としては行政系では部長級という区分になってございます。以下、第八号区分までということで表記をさせていただいています。今のこのポイントを設定したときには、この八つの区分ごとにそれぞれ職務・職責に応じたポイントを付与しているという制度で運用してございますので、現行のこのポイントに加えて、さらに今回の見直しでは、よりそういった職務・職責に応じた内容に改めるということで、それぞれのポイント数についてふやしているという内容がこちらに表記されているというものでございます。
長沢委員
じゃあ、最後にしましょう。ここのポイント設定というのは何で定めているのか、最後にお聞きします。
角経営室副参事(人事担当)
こちらのポイント設定につきましては、こういった特別区の統一的な取り扱いに基づきまして、今、提案させていただいております中野区職員の退職手当に関する条例の中で定めているというものでございます。
小林委員
3年間の経過措置を置いて、最終的に27年から給与が下がるということなんですけども、この表を見てちょっとよくわからないんですけども、財政効果的には、これは年間どのくらの財政効果が生まれているものなんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
財政効果というお話ですけども、平成24年度、今年度末の退職者と勧奨退職者ということで試算をしてございます。こちらのほうが、先ほど言いました定年退職74人と、それから勧奨退職16人の90人の合計での想定ということでございます。現行の制度では約20億円ということでの退職手当を見込んでございます。なお、先ほど言いました経過措置1年目の数値を合わせますと、3.5%減の約7,162万円余が削減されます。それから、経過措置2年目の額で試算をしますと、約7.1%、額にして1億4,329万円余の減額ということで試算をしてございます。なお、本則適用であれば、約10.7%、額としては2億1,400万円余の削減額ということが見込みとしてございます。
小林委員
これは、今年度の事業見直しの中にもこの数値は入っていましたでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
今年度の事業見直しにつきましては、退職手当の影響については盛り込んではございません。
小林委員
そうすると来年度以降の、これは事業見直しではないんですね。単純に減っていくという話なんですね。わかりました。ごめんなさい。いいです、わかりました。
伊東委員
総じて退職支給額を引き下げるということなんですけど、その中で大きな柱としては、勤続年数による支給率を引き下げて、その分を退職手当の調整額のほうに回すことによって、職員のやる気というのか、それぞれの職に向けての努力を引き出していくという部分で説明があったんですけれど、この別紙2の現行と本則の退職手当の調整額、一号から八号までございますけれど、この割り振りというのはどういう基準で定めているんですか。
角経営室副参事(人事担当)
こちらの割り振りにつきましては、現行制度を導入したときの考え方としましては、主任主事から総括係長までがそれぞれ20ポイントずつ。技能長入っちゃっていますけども、20ポイントずつの差を設けていて、課長級以上がそれぞれ50ポイントずつということで設定したというふうに聞いてございます。今回の見直しにつきましては、それらのポイントを参考にしながらそれぞれのポイント数について見直しを図ったというふうに考えてございます。
伊東委員
さきの総括でも質問させていただきまして、23区人事委員会のほうの指摘もあり、係長職の受験者、あるいは管理職への昇任の希望者等が全般的に低調だという中で、この表を、改定の様子を見ますと、これは逆行するような気がするんですけれど。例えば、現行の場合、先ほど事例に挙げていただいた七号、もっとわかりやすいのは六号のほうがわかりやすいかな。現行60に対して、改定の本則ですと150と。2.5倍。一号を見てみますと、240に対して360。1.5倍にしかなってない。要するに、頑張っても頑張ってもそれほど伸びないよと。逆にポイント数でいえば、苦労の割には報われるポイントが少ないように見てとれてしまう。さっきの人事委員会の指摘を受けるのであれば、係長級になればもっと倍率が上がって、改定ではもっと頑張れば退職手当に反映できるんだよという部分が見えてこない。管理職になると、さらにその幅は圧縮しちゃうというふうに見てとれませんか。わかりますか、言っていること。
角経営室副参事(人事担当)
今、伊東委員おっしゃるところで、本則のところで現行と比べてより一号のほうが1.5倍になっているので、係長級のやりがいとか、そういったものをこういった退職手当のところで見ているのかどうかというお尋ねだったかと思います。今回のこの見直しにおきましては、さまざま検討する中では、いろいろな御意見がございました。そういうふうに、例えば、係長級だとか、係長級以上の職責に応じてもっとポイント数をふやすべきじゃないかとか、そういった一定の議論がございました。ただ、今回のポイントを調整するに当たりまして、それぞれいろいろと金額の総トータルとかもありますので、人数の多いところだとそういった影響もあるというようなことも一方でございまして、そういった中でのポイントの見直しということでやらせていただきました。そういった中では最大限係長だとか、主任のところにつきましても、ポイント数のところは高めていくというふうに議論していったというふうに記憶してございます。
伊東委員
多分そういうことだろうなと思った。最初の質問をさせていただいたのは、それ以外、与条件なんかがあってバランスをとらなきゃならない部分があったんだろうと思いますけれど、ただ、管理職になれば職責も重くなる。なおかつ、残業等のカットはある。心労もかさむということからすると、これは、今回の改正で逆に職員のやる気をそぐような結果になりかねないんじゃないかと危惧するんですね。その辺はいかがですか。
角経営室副参事(人事担当)
今、別紙2のところで御説明をさせていただいた数字なんですけども、それぞれの間差という、前の号との差というところを見ていただきますと、さっき最初に説明させていただいたのが、主任の50から係長だと20ポイントアップというようなことで御説明させていただいて、総括係長になると20ポイント上がって、現行でも総括係長から課長に上がると50ポイントということであるんですけども、本則適用のところで見ていただきますと、主任から係長に上がるときには35ポイント上がるということで、総括に上がるとさらに20ポイント、それから管理職に上がるときには55ポイントというようなことで考えてございますので、そういった意味では、その前の区分からの間差が多くなっているというところをとらまえていただきますと、係長級以上に対してもそういった一定程度の処遇がこういったところで実現しているのかなというふうに考えてございます。
伊東委員
これは数字で見ますと、その差を追いかけてしまうとそういう見方ができてしまうかもしれませんけど、これはグラフにすると一目瞭然なんですよ。右肩で急に上昇するのと、こうなだらかになっちゃうのと頭打ちの数字になっちゃうのと。そういうことからすると、やはり、これから少数精鋭、まして個人の能力を最大限に引き出して、マネジメントも委ねていかなければならない部分、職責に応じた待遇というのは大変重要だと思うんですね。ぜひぜひその辺はよく検討していただきたい。これは要望にしておきます。
後藤委員
一つ、先ほどの官民較差の是正という趣旨のところなんですが、これは、給与較差の是正のところでも出てきたものなんですけれども、これは、人事院の調査、そのときは職種別民間給与実態調査というのを使ったんですけれども、どういった会社、それからどういった職種を対象として比較しているとかそういうのはあるんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
すみません。人事委員会の調査なので、詳細は今手元にないんですけども……。人事委員会の調査におきます調査対象というところでは、まず、給与と同じように一定程度の企業規模、例えば、50人以上の会社から抽出したりとか、あとはそれぞれ調査対象とする職員とか従業員についても、調査した時点で勤続20年以上で定年退職、それから会社都合などで退職したということで調査をしているというふうに聞いてございますので、一定程度の企業の規模だとか、それから職員、従業員のそういった対象についても国の公務員の状態と整合をとった中での調査というふうに理解してございます。
後藤委員
退職金というのは、非常に企業によって差が出てくるものだと思うんですよね。ということは、今回も前回と同じような会社、対象、サンプルと比較しているということでよろしいでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
国のほうの人事院勧告における調査と、それからそのときの民間との給与比較ということでのお話かと思うんですけども、今、御説明させていただいたとおり、人事院の調査によりますと、そういった調査対象などで一定程度の規模だとか、職員数についての限定というか、そういう調査の絞り込みもしていますので、そういった意味では人事院の調査における民間とそれから国の退職手当の比較というのは、これまで人事院勧告などで出されている比較の方法にのっとった計算ということで理解してございます。
後藤委員
ちなみにその場合に、民間の退職金というのは大体幾らとして見積もっているとか、そういうのはあるんですか。
角経営室副参事(人事担当)
このときの調査によりますと、民間の退職金が2,547万7,000円というふうに調査結果が出てございます。
後藤委員
それは、人事院の調査ですか。何年度の調査なんですか。
角経営室副参事(人事担当)
人事院が平成23年度に行った調査の結果でございます。
後藤委員
ちょっと高い感じもしますし、厚生労働省の平成20年の調査では2,000万円強、2,026万円というふうに私は調べたんですけれども、はかり方によっても違いがあると思いますので、そのような基準で比較しているということですね。2,500万円ぐらいで。ありがとうございます。
森委員
この退職手当の引き下げということでさまざまニュースになっていたかと思います。卒業式前に先生がやめちゃうとか、結構な騒ぎになっていたかと思うんですが、今年度末の退職者数というのは中野区では例年に比べて多いとかそういう傾向はありますでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
今年度特にこういった制度の見直しを図られているというのは一定程度職員のほうには情報が伝わっていると思うんですけども、そういった中で、先ほど定年退職74名、勧奨16名ということで御案内させていただきましたけども、特に例年と比べて多いということはございませんでした。
森委員
関連してお伺いしたいんですが、65歳まで再任用の義務付けの話がありますよね。その場合に、希望して少し早く退職された方というのは、それも再任用の希望があれば雇用しないといけないことになるんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
現行の再任用制度がございまして、現行の再任用制度でも、例えば、58とか59歳で退職された方でも、60歳を迎えた職員で、たしか勤続20年以上だったか、そういった条件に当てはまれば、60歳のときに再任用で採用するという制度がございますので、今後も再任用の、雇用と年金の接続という趣旨からすれば、そういった制度の運用になるものというふうに考えてございます。
森委員
ありがとうございます。ちょっと手当の見直しのほうに戻りますが、これは、先ほど来話が出ているように、まず国家公務員と民間との給与較差の話があって、国家公務員のほうを下げると。それが各地方に影響しているという流れがあるかと思いますが、国のほうで言っている中には、民間との較差を是正しましょうという話はあるんですが、この職務・職責に応じた貢献度の一層の反映というのは、国家公務員のほうにはなかったはずなんですが、今回これが出てきた背景はどういったものでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
特別区が今回見直すに当たりましては、先ほど基本額と調整額の話をさせていただきましたけども、基本額につきましては、国の支給月数を超えていないんですけども、退職手当の支給額に比べますと、実は国家公務員のほうが、課長補佐とか課長級で退職される職員が半数程度というふうに聞いてございまして、実際の支給割合が多いというふうに聞いてございます。それと、特別区の実績を比べますと、大体100万から百二、三十万円低いという結果が出てございます。そういった中で基本額での調整ということになりますと、国と比べても特別区のほうがさらに削減をしてしまうというふうな状況もございましたので、民間との較差是正という内容に話を戻しますと、そういった基本額の国の見合いも見ながらも一定程度下げるというところと、あと、残ったという言い方はちょっと変ですけども、さらに特別区として、もう少し見直しの余裕があったものですから、基本額以外の調整額のところで、先ほど言った職務・職責に応じたポイント数のめり張りをつけるということで、民間との較差が是正できるという内容にしてございますので、民間との較差是正とそれから職務・職責に応じためり張りをつけるという二つのねらいで今回の見直しをしたというものでございます。
森委員
ちょっと基本的なことになるかもしれないんですが、今回のこの改正だと、基本額のほうが下がっていって調整額のほうが上がるわけですよね。その合計した分の現行との差額で民間との較差が解消するという理解でよろしいですか。
角経営室副参事(人事担当)
そのとおりでございます。
森委員
そうすると、これは、ちょっと残念だなというふうに思うのは、この裏の例を見ると、基本額を下げろという方向があって下げたんだけど、緩和措置というか、減らす量を少なくしたいから、この調整額をふやしているというふうにもとられかねないかなというふうに思うんですね。私は基本的には公務員の方の待遇って、民間の労働者の待遇にも影響を受けてくるもので、民間に合わせろというよりも、本来は公務員の方のほうが恵まれているんだとすれば、民間がそっちに近づくべきなんだろうなと思うんですが、なかなか経済状況等もあってそうはいかないという状況なんだろうなというふうに思っています。民間でもこの職務・職責に応じた貢献度の退職手当への反映というのは行われているわけですが、それで結構歴史もあるんですが、その中でよく言われるのは、退職手当にこういう職務とか貢献度を反映しても、あまりモチベーションに影響がないということをよく言われるんですね。というのも、若手とか中堅の方からすれば、退職手当をもらえるのなんて随分先の話なんですよ。逆に、定年近くなられた方からすると、自分がどの辺まで行けるかなというのはもう見えてきてしまっているわけですね。そうすると、私なんかからすると、今定例会でさまざま同僚議員が議論されていましたけど、こういったところに差をつけるというよりは、本来は毎年の1、2、3、4、5のところにめり張りをもっとつけるべきなんじゃないかなと思うんですが、見解をお伺いできますか。
角経営室副参事(人事担当)
今回の退職手当の見直しにつきまして、まずは公民較差、民間との較差を解消するというのが前提になってございますので、決して調整額のほうのポイントを上げたからといって民間との差額が減るということではなくて、まずはトータルとして、そういった民間との較差を解消すると。その上でその内訳として、基本額と調整額の中身についても検討したということで、御理解いただければと思います。
それとあと、職責に応じてこういった調整額のポイントを設けているというところであれば、その職員が果たしてきた役割に応じて退職手当ということで、結果としての反映という面もございますので私としては職員に対してはそういったところで最後のインセンティブというか、モチベーションのアップにもつながるということで考えてございます。
あと、退職手当というのは、職員が退職した後の生活の安定に寄与する大きな柱と理解してございますので、そういった退職手当があるということを踏まえて、力いっぱい職員が働いていくというところでインセンティブになると思いますし、先ほど言った、毎年毎年の人事考課におけるめり張りをつけてモチベーションを上げていくというところについては、今後もそういったことで、その制度をさらに充実させながら、よりめり張りがつくような運用についてもやっていきたいと思ってございます。
森委員
最後にします。2ページ目の例のところで出していただいているモデルケースというのが、主任クラスの方のみなんですね。裏のポイントの設定を見ると、一号区分、二号区分とか、上の職層の方のほうが調整額という部分のふえ方が大きいんじゃないかなと思うんですが、そのあたりを示す資料とかというのはないんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
今回、この主任のモデルを出させていただいたのは、今年度末に退職する職員の中で一番割合として多かったのでモデルとして示させていただいたという状況がございます。
なお、主任以外のケースということなんですけども、特別区人事・厚生事務組合の人事企画部のほうで試算した23区の平均値、かなり大まかな平均値でございますが、その平均値というのがございまして、例えば、2級の職員ですと、現行と本則適用のところで比べますと、単純な比較ですけども、17%ぐらいの削減率になるだとか、あとは今言った主任のところですと9.9%、それから係長だと8.6%、総括係長で8.4%、課長級になりますと8.3%、統括課長になると8.6%、部長級になると8.2%で、行政平均で約9.2%。それから、業務系ですと、平均して11.8%の削減というような平均値というのも一定程度の試算がございました。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時37分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時38分)
他に質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第39号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第39号議案の審査を終了いたします。
続きまして、所管事項の報告に入りたいと思います。冒頭申しましたように、3番ぐらいまできょうは行きたいと思っておりますので、よろしく御協力のほどお願いします。
まず1番目、本庁舎1階への区政情報ディスプレイ(広告放映付)設置・運営事業者の募集についての報告を求めます。
酒井政策室副参事(広報担当)
それでは、資料(資料5)をごらんください。本庁舎1階への区政情報ディスプレイの設置の運営事業者を募集することについての報告でございます。
このディスプレイは、事業者の負担で本庁舎1階に設置し、広告を放映するとともに、一部区のお知らせ等を流すものでございます。
1の目的ですが、区の新たな財源確保策として実施するということと、また、1階で証明書発行や戸籍等の手続に来た区民の方々に対して区政情報を提供すること、この2点でございます。
2番、事業者に募集に当たっての条件です。まずは設置場所なんですけれども、別紙をごらんください。もう一枚の紙のほうです。こちらの総合窓口の下あたりの柱のところです。こちらに4カ所ほど。そしてエレベーターの前のところ。エレベーターとエレベーターの間の柱のところに1カ所ということを予定しております。
ディスプレイの大きさなんですけれども、柱の部分には50インチ程度。エレベーターの乗り場のあたりが20インチ程度を予定しております。
貸し出し方法ですが、行政財産の貸し付けとさせていただき、貸出予定期間は5年間を予定しております。
その貸付料ですけども、企画提案方式により最低金額をこちらで設定し、事業者の提案金額も含めて評価したいと考えております。
設置・運営につきましては、放送時間は午前8時半から午後5時まで。放送内容につきましては、広告及び区政情報を予定しております。なお、放送については音を出さない予定でございます。
費用負担については、工事、メンテナンス、電気料金等、事業者に全て負担をしてもらいます。
募集方法ですが、先ほど申し上げましたとおり、企画提案型で募集をいたします。
今後の予定ですが、3月下旬から事業者公募を行いまして、4月中旬には事業者を決定し、6月から放映開始を予定しております。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの所管事項の報告につきまして、何か質疑ございますでしょうか。
伊東委員
3番の部分、募集方法についてなんですけれど、ここに括弧書きの中の後段のほうですね。「広告の募集方法・掲載方針」ということで書かれているんですけれど、庁舎のロビー等を活用しての広告ですから、一定の基準というものはあってしかるべきかなと思うんですけど、その辺はどうお考えですか。
酒井政策室副参事(広報担当)
今回のこの広告の募集に当たりましては、区のほうで広告掲載基準というのをもともと定めておりましたけども、そちらをさらに詳しい形で定める予定にしております。こちらの募集方法の中の再評価の点に関する広告の募集方法・掲載方針に関しましては、その業者が広告をどのようにうまく獲得するかということと、また掲載についてはその業者の広告を受け付けた段階でどのように社内で検討して審査するかというその検討の仕組み自体を評価したいと考えております。
伊東委員
具体的な基準の部分をもうちょっと詳しく説明をお願いします。
酒井政策室副参事(広報担当)
基本的には広告の内容自体も当然審査しますけれども、広告の掲出の業者という点でも細かく定めたいと考えております。例えば、医療をする団体でしたら、医療行為に関してはこういう記述をしたらいけないだとか、マルチ商法とか、当然その業種によっては禁じているものもございますけれども、そういった業者によって個別でこういう広告内容はだめだとか、こういう文言を入れたらだめだとか、そういうところを業者ごとに定める予定でございます。
伊東委員
それを事前に示して募集をかけると。この企画提案型募集の段階で示して募集をかけるわけですね。
酒井政策室副参事(広報担当)
そのとおりでございます。
伊東委員
それで、ほかの媒体でもそうなんでしょうけれど、思わぬ反応が出た場合の対処の方法というのは、例えば、今、区のホームページにバナー広告なんかやっていますけれど、この事業者はある一面こういう部分があるという区民からの指摘があった。あるいは、この場合でしたら動画かもしれません。その場合に、ここに映っている映像に対しては肖像権だとかという部分が絡むんじゃないかという指摘があった場合の対応は区はどう考えるんですか。
酒井政策室副参事(広報担当)
そういう広告内容については事前に当然審査をいたしますけれども、その指摘があったり、何か著作権等で問題があった場合は、直ちに調査して、その場合は、もともとの契約の中で、事業者との協定の中で、広告はすぐ、とりあえずそこでは一旦中止して精査して、それからまた流す流さないというのを判断させていただくということで交渉しようと思っています。
小宮山委員
そういったディスプレイで流す無音の映像というものがさっぱり想像つかないんですが、企画提案型募集ということで、業者が考えてくれるということで、区は全くその流す映像については、特定の想定はしていないということですか。
酒井政策室副参事(広報担当)
今、複数の業者には事前に下調べはしているんですけども、一般的には、業者の広告がパワーポイントみたいな形で文字が動いたり、簡単な動画みたいなものが想定されております。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ただいまの報告に対して質疑がないようでございましたら、以上で本報告については終了いたします。
続きまして2番目、広報活動における新たなソーシャルメディアの利用についての報告を求めます。
酒井政策室副参事(広報担当)
それでは、広報活動における新たなソーシャルメディアの利用について報告いたします。(資料6)
区としては、現在ソーシャルメディアとしてはツイッターを利用しておりますが、さらに広報媒体としてフェイスブックを活用したいということで今回の報告でございます。
フェイスブックの活用の趣旨ですが、区民が区政を身近に感じ、区政に対する理解を得られるように、区のさまざまな取り組みだとか行事、出来事などについてフェイスブック内で写真や動画を用いてわかりやすく情報発信していくものでございます。
フェイスブックの特徴は、こういった写真や動画によって視覚的に伝えやすいという点でございまして、制度や事業の内容を詳しく説明したり、これによって区民の意見を求めたりするような使用は考えておりません。
2番、開設方法ですが、フェイスブックの機能のうち、フェイスブックページの機能を利用いたします。フェイスブックページについては、詳しくは裏面のほうに注で掲載しておりますので、お読み取りください。
ちなみにこのフェイスブックページというのは、他の自治体だとか企業とかでも利用している機能でございます。
管理や投稿ですが、政策室の広報分野の職員が行うことといたします。
3番、投稿内容ですが、区の取り組みの紹介、PR、区政の出来事の紹介のほか、まちの風景、地域のイベントなども掲載していきたいと考えております。
4番で、フェイスブック上で質問、意見等のコメントがあった場合の対応でございます。原則として投稿内容に対してコメントがあった場合は、そのフェイスブック上では回答はいたしません。ただし、内容の確認など簡易な問い合わせやまたコメントの内容が誤っているため読者に誤解を与えるようなものについては訂正等を行いたいと考えております。
投稿内容に対する詳細な説明や回答する際に個人情報等を確認・記載する必要がある場合などは、その場ではコメントができませんので、ホームページからのお問い合わせと同じように、電話・ファクス、電子メール等で別途受け付けようと考えております。
また、コメントが法令等に違反するなど、次ページをごらんいただきたいんですけども、次ページに列挙するような形で該当すると区が判断した場合に関しては削除をいたします。
以上のルールにつきましては、区の運用ルールとして明示をさせていただきます。
実施の予定ですが、フェイスブックページの準備等が整いましたら速やかに運用を開始したいと考えております。
報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。
後藤委員
この場合、ちょっと僕、フェイスブックの利用規約を知らないんですが、著作権とか肖像権とかこの損害賠償請求権とかというのはどこに属しているんですか。
酒井政策室副参事(広報担当)
フェイスブックページを開設した場合は、そこの開設者が管理、つまり投稿されたものに対して削除する機能を持っておりますので、開設者にあります。
森委員
5番の運用基準の明示についてなんですが、けさ確認させていただいたところ、まだ今の運用基準というのはツイッターのみだったかと思うんですが、これはもう内容というのは固まっているんでしょうか。
酒井政策室副参事(広報担当)
ただいま運用基準については改正の準備は進めておりまして、新たにフェイスブックを入れた形で運用基準を改正したいと考えております。
森委員
そのときちょっと気をつけていただきたいなと思うのは、去年の決算の総務委員会、総務分科会のときもフェイスブックの話をさせていただいていたかと思うんですが、これはプライバシーポリシーがすごい特殊なんですね。それが、いつ変わるかもわからないということがあって、ある自治体なんかは、ホームページを全部フェイスブックにしちゃったなんていうところもありますけど、あれをやると、フェイスブックを使わないと生活している中で必要なやりとり、区とのやりとりができなくなっちゃう。例えば、ごみ出しだとか、証明書の発行だとかいろいろありますよね。そういうのに関しては、必ず、フェイスブックでもできるようにするというのはいいと思うんですけど、ホームページも必ず残していただきたいと思うんですが、その辺のお考えはいかがですか。
酒井政策室副参事(広報担当)
基本的にホームページに掲載している情報をよりわかりやすく伝えるために写真・動画を使うということを考えておりますので、基本的にはホームページも同じ情報が載ると考えております。
小宮山委員
今、中野区内で、例えば商店街でイベントをやるとか、子育てサークルが何かイベントをやるとかそういったときに、有効な告知手段というのはお知らせ掲示板ぐらいしかない状態なんです。そこで、こうしたソーシャルメディア、フェイスブックをそういう任意団体の広報手段として活用できればいいなと思っているんですが、この投稿内容の(3)区以外の団体等が主催するイベントの情報で必要があれば掲載してもらえるらしいんですけども、例えば、子育てサークルが絵本の読み聞かせ会を開きますという情報とか、商店街でイベントを開きますという情報は載せてもらえるんですか。
酒井政策室副参事(広報担当)
現在もホームページの運用基準というので運用を行っているところでは、基本的には区が後援している団体等についてはホームページにも情報を掲載、それは所管のほうでもホームページを作成しているんですけども、そういう運用をしております。今回のフェイスブックの場合も、一応、区が後援しているだとか、共催しているだとか、そこら辺の団体については、所管からの要求によってこちらとしては掲載をしていきたいと考えておりますけども、さらにそれ以外にたくさんの団体がございますので、そこら辺を全て掲載するとか、全て取材するということは大変難しいと考えております。
小宮山委員
やっぱり、任意団体の中には、区民のために活動している公益活動団体というものがありますので、その辺は柔軟な運用をしていただきたいと要望しておきます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については、終了させていただきます。
続きまして、3番目、ジャパンケーブルネット株式会社の株式売却についての説明を求めます。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
それでは、ジャパンケーブルネット株式会社の株式売却につきまして、お手元の資料(資料7)に沿って御説明させていただきます。
まず、本件でございますが、平成24年10月24日に、住友商事とKDDIがケーブルテレビ事業をはじめとしたメディアコンテンツ事業の強化を目的としまして、いわゆるJ:COMと言われるジュピターテレコムと共同運営しまして、そこにジャパンケーブルネット(JCN)を統合することで合意いたしました。
JCNにつきましては、発行株式総数90万2,543.33株のうち、平成24年5月28日の株主総会資料によりますと、現在ジャパンケーブルネットホールディングズが70.96%、それからKDDIが22.28%の株式を保有しておりまして、ジャパンケーブルネットホールディングズはKDDIの100%出資による子会社でございますので、KDDIの株式保有割合は93.24%になります。中野区のJCNの保有株数は1,600株、株式保有割合につきましては0.18%になります。
今回J:COMとの統合に当たりまして、KDDIが残りの株式の買い取りを行うこととなりましたので、中野区にも売却の依頼がございました。
お手元の資料、2 買取り申し出価格をごらんいただきたいと思います。中野区への買い取り申し出価格につきましては、1株当たり11万6,000円でございます。中野区の保有株式総数が1,600株でございますので、総額としましては、1億8.560万円となってございます。
続きまして、買い取り条件でございます。買い取り条件につきましては、先ほど申し上げましたように、1株につき11万6,000円。買い付けはKDDIでございます。申込期間は2013年3月4日から3月15日まで。代金支払日、こちらは、買い取り要項によりますと、3月28日となってございます。
買い取りの成立条件でございますが、ジャパンケーブルネット株式会社の取締役会について株式の譲渡承認が得られること。また、株式譲渡契約書に定める内容が満たされることでございます。
株式譲渡承認の取締役会決議は、2013年3月下旬の予定としてございます。現在、3月22日ごろを予定しているというふうに聞いてございます。
続きまして、裏面をごらんいただきたいと思います。
現在のJCNの株価でございます。JCN株につきましては未公開株でございまして、市場価格等は一般的にはございません。ただ、どの程度の価値があるかの目安としまして、1株当たりの純試算額を参考といたしました。やはり、直近の株主総会資料によりますと、先ほど申し上げましたように、発行済み株式総数が90万2,543.33株でございます。純資産が345億5,600万円でございます。つきまして、純資産を発行済み株式総数で割り返しますと、1株当たりが3万8,287円になります。これを中野区の保有株式総数で掛け算いたしますと、総額6,125万9,200円となります。
区といたしましては、JCN株が市場流通性がないことから、今後今回の申し出以上の価格となる見込みが不確定であること。それから、現在のJCNの資産価値から見まして、区として有利だというふうに考えまして、この売却依頼に応じることにしたものでございます。
続きまして5番、JCN株式取得経緯でございますが、まずCTN、ケーブルテレビ中野の設立当時に合計3億円を出資してございまして、区の株式総数は6,000株でございました。その後、平成13年6月30日、CTN中野がJCNグループの傘下となりました。この時点でCTN株4,000株とJCN株1,600株を株式交換してございます。交換後の保有株式総数につきましては、JCN中野が2,000株、JCNが1,600株となってございます。
また、平成16年12月16日にJCN中野が増資を行いました関係で、中野区は196株を取得いたしました。現在の保有株式総数につきましては、JCN中野が2,196株、JCNが1,600株となってございます。
御報告につきましては、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。質疑のある方は挙手をお願いします。
長沢委員
これは売却して、代金支払日3月28日、今年度末ということになるんですけど、これの収入としてはどういうふうに入るんですか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
財産売払収入としまして区の収入に計上する予定でございます。また、会計年度でございますが、調定年度によりますので、今のところ24年度を予定しております。
長沢委員
こういう動きになっているということなんだけど、実際に利用者との関係では何か影響があるんですか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
JCNそのものにつきましてはCTN中野の親会社でございますので、区民の方の御利用等に何ら変更はございません。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告についても終了いたします。
以上で、本日予定をしておりましたことについては全て終了しますが、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。それでは、あとは明日ということにさせていただければと思います。
次回の委員会は、3月14日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後2時59分)