令和2年12月10日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)
令和2年12月10日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔令和2年12月10日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和2年12月10日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時39分

 

○閉会  午後2時16分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 渡辺 たけし委員

 間 ひとみ委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 鳥井 文哉

 地域活動推進課長 小山 真実

 健康福祉部長 岩浅 英樹

 福祉推進課長 石崎 公一

 生活援護課長、生活保護担当課長 中村 誠

 

○事務局職員

 書記 若見 元彦

 書記 細井 翔太

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第107号議案 令和2年度中野区一般会計補正予算(関係分)

 

委員長

 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。

 

(午後1時39分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、議事に入ります。

 第107号議案、令和2年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。

 本議案は総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、理事者の補足説明を求めます。

中村生活援護課長

 それでは、補正予算につきまして御説明させていただきます。

 議案書の14ページ、15ページをお開きください。

 7款健康福祉費、4項生活援護費、2目生活相談費、1生活援護推進、(1)生活援護推進でございます。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う住居確保給付金の支給に係る事務費として121万8,000円増額するものでございます。この内訳でございますが、支給決定に係るコピー用紙購入代など需用費が35万7,000円、役務費として郵便料が86万1,000円となっております。

 続きまして、7款健康福祉費、4項生活援護費、3目自立支援費、1自立支援、(1)就労等自立支援でございます。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う住居確保金の給付申請が継続していることから、1億5,609万3,000円を増額補正するものでございます。対応する歳入につきましては、令和3年度に精算を行い、給付額の4分の3に相当する1億1,706万9,000円が追加交付される予定でございます。

 以上、補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

間委員

 この住宅確保給付金のこれまでの申込みの状況について教えてください。

中村生活援護課長

 11月末時点での申請件数でございますけれども、1,960件ございました。

間委員

 すみません、もう少し細かくお分かりでしたら、各月でどのぐらいの申込数があったのか、お願いします。

岩浅健康福祉部長

 今、課長が申しましたけれども、1,960件のうち、支給開始したものが合計で1,876件ございます。それを月に分けますと、4月が133件、5月が779件、6月が398件、7月が168件、8月が130件、9月が98件、10月が97件、11月が73件となっております。今現在も申請の受付はしておりますけれども、現時点では、審査待ちといいますのはゼロ件、一応全部処理が進んでいるという状況でございます。

間委員

 ありがとうございます。その申請された方々の内訳といいますか、単身の方だったりとか、お二人住まい、3人住まいだったりとか、その辺はどのようになっていますでしょうか。

中村生活援護課長

 中野区内は単身の方が多いということもあるかと思いますけれども、単身の方が圧倒的に多い状況でございます。

間委員

 ありがとうございます。年代別というのは出していますか。

中村生活援護課長

 実数としては、手元に出してはございませんけれども、中野区内は若い単身の方が多いということもありまして、実際、感触ではございますけれども、単身の20代、30代、それから40代ですとか、そういった方が多いというふうに認識してございます。

間委員

 若い方が多いというところなんですけれども、なぜこの制度を利用せざるを得なかったのかというところは、どのように分析していますでしょうか。

中村生活援護課長

 こちら、住居確保給付金でございますけれども、新型コロナの影響で、条件が今年度4月から変わりまして、失業された方、それからコロナによって収入が減った方、仕事の少なくなったフリーランスの方なども対象になります。そういったところがありまして、経済活動がコロナの影響が少し行われなかった時期に関しましては、収入が減った方が多かった。そういったことから、こういった申請に結びついたものだと考えてございます。

間委員

 本来、この住宅確保給付金はハローワークを利用されているという条件があったかと思うんですけれども、特に単身のお若い方々が申込みをされる際に、この項目名のところでも、就労等自立支援というふうに書いてあるとおり、この給付金の申請を受け付けるとともに、そういった就労支援につなげたりだったりとか、難しい方には、例えば生活保護だったり、そういったことも御案内したりということをされているということでしょうか。

中村生活援護課長

 もともとの制度といたしましては、今、委員おっしゃったとおりハローワークに登録して、求職活動を行って、自立に向けた支援をこちらとしても行っていくという制度でございました。本年の4月末に、そこのところが大幅に改正になりまして、ハローワークでの登録ですとか、ハローワークでの求職活動という要件が外れましたので、今現在、4月下旬以降はハローワークでの就職活動は不要ということになってございました。

間委員

 そうなので、ハローワークを利用されていない方も窓口に来ている、そして、申請をしているということだと思うんですけれども、そういった方々、今後、それでもやっぱり、失業されたらまた就職したいとか、減給となったときには、給料を上げるというのは難しいのかもわからないんですけれども、そういったことに相談に乗るとか、そういった就労等自立支援というところというのは、この項目名としてもそうなっているので、どういうふうにされているのかなと思いまして質問させていただいたんですけれども、いかがでしょうか。

中村生活援護課長

 もともとの制度といたしましては、失業等をされた方が再就職に向けての準備ですとか、そういったことの必要な講習を受けていただくですとか、必要な助言をするですとか、そういう仕組みとその相談の支援と併せての住居の確保資金ということで、住宅を失わないようにという制度でございました。それにつきましては、基本的には、ハローワークの登録でのというのは一旦制度改正によって外れましたけれども、必要に応じてこちらから助言ですとか、そういった講習を受けていただくですとか、そういった支援というのは変わってございませんで、それについては引き続き行っているものでございます。

間委員

 ありがとうございます。これ、4月に申し込まれた方というのは、9か月後までということで、12月末までだと思うんです。これ、今回延びるということなんですけれども、12月に終了する予定ということで、不安を感じて御相談があったりとかということはあったのでしょうか。

中村生活援護課長

 その方々によりますけれども、やはり最長9か月であるということは最初から御説明差し上げているところでございますが、一部そういったお声もあったとは認識してございます。

間委員

 今回、3月に終了するということなんですけれども、これ、9か月というのもそのまま延びるということでよろしいですか。9か月は変わらない。

中村生活援護課長

 住居確保給付金でございますけれども、支給期間が3か月でございます。これまで、2回まで更新することが可能でして、最長9か月利用していただくことが可能だったんですけれども、今回の改正によりまして、再度、もう1回更新することが可能になりまして、最長12か月となったものでございます。

間委員

 そうしましたら、12月ではなくて、一番最初に申請を受けた方々が受けられなくなるということの始まりが4月からになるということですよね。そうすると、大体、先ほど伺った申込みの状況からすると、3か月間に大体1,300人ぐらいの方がお申し込みされていると思うんですけれども、その後、大分少なくなっていると思うんですが、最初の3か月のこの1,300人程度の方々というのが一気に支援が終了するというところで、その後、その方々に対してはどのように考えているのか、また、どんなことが起こる見込みがあるかを伺います。

中村生活援護課長

 4月ですとか、5月ですとか、その月から新規申請いただいて御利用いただいている方に関しましては、当初予定していました9か月に達するというところでございますので、今後、該当する方には全て、まず、ホームページでも周知いたしますし、そういった御利用されていた方については個別に、郵送でそういった御案内を送付させていただきます。必要な状況、収入状況ですとかがまだ回復されていなくて、必要な方については、また、そういった方、更新の申請をいただけるものと考えてございます。

間委員

 更新の申請というのは、どういうことですか。

中村生活援護課長

 現在のところ、最長12か月ということで国の決定がございまして、12月8日付で通知が届いたところでございます。現在のところは12か月ですので、12か月を過ぎて、さらに収入が回復していらっしゃらない場合には、例えば生活保護のほうを御案内して、生活保護のほうで生活立て直しをお手伝いすると、支援させていただくと、そういう形になると考えてございます。

間委員

 若い方が今回多いというところで、やっぱり若いときに、つまずくという言い方もちょっと変なんですけれども、今までうまくやってきたところが、少しコロナの影響を受けて、これまでの生活のとおりにはならなくなってしまった。そういった方々が、まだまだこれから先の人生がある中で、やっぱりしっかりと就職していただいて、きちんと納税していただいてというふうにできるのか、生活保護がありますと言って、区の一般財源を使っていくという方向になるのか、すごく大事な分かれ目になるのではないのかなというふうに感じているんです。しっかりとそこのところ、今後、やっぱりその支援が終了した後にどうなっていくのかというところをしっかりと議論していただいて、対策していただく必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。

中村生活援護課長

 新型コロナウイルスの影響で生活保護を開始された方もいらっしゃいます。そういった方は、ほとんどの方が就労意欲が非常に高い方で、生活保護はできるだけ短期で抜けたいといいますか、経済的にも自立したいという意識がすごく高い方がたくさんいらっしゃいまして、保護を開始されても、短期間で実際に自立された方がたくさんいらっしゃいます。そういった方は、そういった意欲をお持ちの方ですので、御自分で就職活動を積極的にされたりもしていますし、必要であれば、私どものほうで、職業訓練ですとか、必要な講習を受けていただくですとか、就労支援プログラムというプログラムも用意してございまして、そこは丁寧に支援してまいりたいと存じます。

間委員

 ありがとうございます。将来につながっていく大切なときでもあると思いますので、ぜひしっかりと支援していただいて、相談にも乗っていただけたらと思います。これは要望です。

南委員

 今回の補正予算で、住居確保給付金の給付の増額ということで、先ほど、現在末で申請が1,960件ですか、支給開始されているのが1,857件というふうにお聞きしましたが、これ、第2回定例会のときにも同じく、この住居確保給付金の補正予算を組まれて、その際には、たしか、大体670件の申請があって、給付が141件でしたか、答弁いただいているんです。ざっと3倍以上、申請者の数が膨れ上がっているんですけれども、そのうち、先ほど自立していこうという意識の高い方がいらっしゃるということなんですが、これまでの11月末までの期間に間に、住宅確保給付金の給付は受けられたけれども、自立をされた、途中でこれを自ら打ち切られて自立につながったという方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。

中村生活援護課長

 この住居確保給付金の更新をされなかった方というのは、収入が回復して、それで、またこういったものの御利用の必要がなかった方だというふうに認識してございます。1回目の延長のときには約61%、2回目は45%程度の方が更新されているということは、それ以外の方は自立されていったと、収入が回復されたというふうに認識してございます。

南委員

 ということは、4割弱ぐらいの方々が自立――この住宅確保給付金の更新をされずに、4割ぐらいの方々、1回目、2回目、大体自立のほうにつながったという、この給付金事業の、そういう意味では非常に大きな成果と言えるということでよろしいですか。

中村生活援護課長

 委員おっしゃるとおり、そのように認識してございます。

南委員

 今回、先ほども言いましたけれども、前回の第2回定例会時に比べますと、3倍ほどの申請件数になっているんです。第3回定例会のときでしたか、相談支援員の増員の補正予算も組んだと思うんです。今回、この3倍ほど膨れ上がっている中において、相談体制というのはどうなんでしょうか。十分やっていけているのか、やはりちょっと厳しいような状況なんでしょうか。

中村生活援護課長

 申請書類の種類が多くて手間がかかったり、やり取りですとか相談にいろいろ労力ですとかを要する新規申請のほうにつきましては、もうここ数か月、100件以下ということで、落ち着いている状況でございます。更新につきましては、書式等につきましても新規申請に比べれば簡素な形で行ってございまして、事務量といたしましても、今、もともと年度当初からの窓口の5人プラス11月からは1名プラスの6名体制でやってございますけれども、その6名体制で回していけるというふうに認識してございます。

南委員

 ということは、今のところ、6名体制の状況の中で十分にやっていける状況で、その業務内容もちょっと落ち着いてきているということだと思うんですけれども、第2回定例会の際に、670件ほどの申請のうち、まだその支給開始決定しておるのが141件とかというお話の中で、それはどういう理由なのかと聞いた場合に、書類の不備等がかなりあって、それを整理するのに時間がかかっていたということなんですが、今回そういった書類の不備等で、申請がまだ遅れているとか、そういう状況はどうなんでしょうか。

中村生活援護課長

 11月末時点でございますけれども、書類不備で追加の書類をお送りいただくように御連絡をしていたりですとか、そういった保留状態になっている方が60件弱という状況でございました。

南委員

 今、書類不備についても60件程度ということで、随分業務量的に、その煩雑さというか、それがかなり緩和されてきていると思います。ただ、これはあくまで自立支援ということを目標にしています。先ほど3か月で、1回延長の6か月、さらに最長9か月だったのが12か月延長ということまで、今は新型コロナにおける解雇とか、倒産とか、そういうことによって、なかなか家賃が支払えないとかという方々がいらっしゃる中で、この住居確保給付金のこの事業がいかに重要であるかというふうに思いますので、今後、さらにしっかりと取組を行っていただいて、スムーズに事業が達成できるように全力を挙げていただきたいと思います。要望としておきます。

長沢委員

 御報告ありがとうございます。先ほど、現在1,960件というお話です。この事業そのものは、住宅確保給付金ということと、あと、その方が、要するに職を失ったりということなので、就労支援ということも同時にある。そうすると、例えば就労支援のほうでは、ハローワークなりにつながったというのは、ほぼ同じ件数の方々がそういう就労支援のところにつなげていくということになるんですか。

中村生活援護課長

 今回、住居確保給付金でございますけれども、例えば非正規雇用の方がシフトが減った、もしくは、事実上、シフトがゼロになりということで収入が減ったことによりまして、この住居確保給付金を必要とされた方がたくさんいらっしゃいます。そういった方につきましては、また営業が再開したり、業務時間が長くなったりしたことで、またシフトが入るようになり、収入が回復されたということも、たくさんそういった方もいらっしゃいますので、必ずしもハローワークにつながった方ばかりではない状況でございます。

長沢委員

 分かりました。失業だけではなくて、シフトなり、数が減った。そういう方が大変多いというふうに思います。

 それで、ちょっと重なってしまうところもあるんですが、金額のほうで伺います。自立支援費が1億5,600万円余、もう一つのほうは、生活相談費としては121万8,000円ということで、これは事務費ということになります。

 給付のほうのところでいうと、延長して、その部分のところが、要するに、単年度の予算として計上だから増えている部分と、あと、これ、1回住宅確保給付金、当然ながら当初予算のときには、ちょうど議決の際にコロナがあって、パンデミックというか、日本の中ではなってきたというところで、原案の当初予算のところでは、計上としては十分なというか、今に対応するものの予算計上はしていなかった。したがって、第2回定例会の先議だったでしょうか、第3次の補正予算のときに、これ、増額の補正を組んでいらっしゃるわけです。ただ、その際にも、先ほどの開始の件数なんか見ても、ちょうど多いときのだったので、これで足りるんですかというところも議論としてはあったというふうに認識しています。

 今回のこの1億5,600万円の、言ってみれば内訳的な話で言うと、延長最長としての増やした分と、同時に、言ってみれば12か月ということで考えた部分、これは4月から始まった人がちょうどその部分に当たることになって、3回目の更新というになる。それ以外のところでも捉えていると思うんだけれども、その内訳が分かったら教えていただきたいんです。

中村生活援護課長

 今回、最長9か月たったところが、もう1回の更新ができることによって12か月になった。その3か月分増える部分が5,000万円で、残りの部分がそれ以外の部分ということになります。

長沢委員

 ありがとうございます。それで、ちょっとこれも聞いておきたいんですけれども、先ほどの御説明で、令和3年度に精算をすると。つまり、これは国のほうの事業でありますから、当然ながら4分の3と、これは国庫支出金に関わるところなんだけれども――これはあれですか、国庫負担ですか、補助金じゃなくて負担金のほうですか。

中村生活援護課長

 国庫負担金でございます。

長沢委員

 では、ちゃんと法律で定められているものであり、これは確実に入ってくる。しかしながら、年度としては令和3年度での精算というお話ですね。4分の3のというところなんだけれども、この精算の仕方ということでは、これはどういう精算になるんですか。というのは、これ、本当は年度内に入れば、当然、財源更正してという形が取れるんだよね。これだと、一般財源そのものがこのまま丸々というふうな、要するに、年度でいえば、一般財源がこれだけかかったという、結果としてはそうなる、形としては。令和3年度には、ちゃんと4分の3が入る、国から国庫負担金であるから、ちゃんと入りますよということなんだけれども、この精算というのは、事業が続いていっている中ではなくて、そうではなくて、そのままこれはこれとして、事業がそこではもうなくても――なくてもというか、要するに、12か月分はそれは見ているわけだけれども、予算として新たに令和3年度に組まなくても、これは精算としては、それは入ってくるという、そういう性格のものなんですか。

中村生活援護課長

 本来であれば、当該年度中に協議というものを行いまして、今回、支出に関しては令和2年度でございますので、令和2年度でというところが望ましいといいますか、そういったところでございます。ただ、今年度に関しましては、今後、協議の場という機会がございませんので、それについては、来年度に入ってからの精算ということになります。精算の際に実際にかかった額、実費額の4分の3ということで精算をしますので、そのときに不足していた分については、令和3年度の歳入として入るという、そういったことになるものでございます。

長沢委員

 分かりました。いずれにしても、それはきちんと入ってくるものですよと。そこだけちょっと確認したいと思います。

 それで、直接的なこの住居確保の給付金の話ではないんですが、しかしながら、文字どおり住居の確保というところでは、今、年末年始の、やはりそういった住居が失われかねないとか、そういった心配というのがあって、国のほうが11月24日に事務連絡で、「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼等について」という事務連絡を出されています。これ、宛ては、都道府県や指定都市や中核市ということで、直接特別区にというところではないんだけれども、しかしながら、きちんと窓口の準備をしてくださいとか、対応してくださいねというのがあって、これ、何らか特別区として、あるいは中野区として、これに対しての対応方、検討はされてきているんでしょうか。

中村生活援護課長

 年末年始の住居を失った方の対応でございます。それにつきましては、都道府県宛てに国から通知が出ているものでございまして、東京都でも特別区と協議をいたしてございます。

 年末年始、各区の福祉事務所が閉まっている、区役所閉庁期間につきましては、東京都事業でありますTOKYOチャレンジネットのほうの窓口は開設をいたしまして、TOKYOチャレンジネットのほうに御相談いただき、東京都のほうで借り上げたビジネスホテルのほうに滞在していただくということになってございます。

 生活費に困窮されて、生活保護の必要な方につきましては、1月4日以降、また区役所が年始に開いたそのときに、また、各区で生活保護を支援させていただくという、そのような流れとして調整済みでございます。

長沢委員

 これ、今定例会におきましても、うちの来住議員が本会議の場でも、生活保護のそういった窓口のということで、電話での対応なんかを含めてそういうことを求めたところなんです。

 それで、ただ、現実に、役所のほうといいますか、今おっしゃられたようにTOKYOチャレンジネットですか、東京都としてもビジネスホテルを借り上げて、そういった住居を失ったというか、そういう方々に対しては対応していくということで、一時のリーマンショック後の年越し派遣村に象徴されるような、そういったことも教訓としながら、そういった対応自身はきちんとされるということだと思っています。

 ただ、現実に本当に困って、区役所のほうに電話してくるといったところはあるんですけれども、そういった対応というのは、例年のこともそうかもしれないんだけれども、今回より多くなるのではないかということも想定できるんだけれども、それは、具体的には所管のというか、生活援護課のほうの窓口で何らかするということでは、今のお話を聞いていると違うみたいだけれども、区全体としてそういった対応についてはどういうふうにするんですか。今言われたように、そこに、何か区の当番の方がいて、そういうTOKYOチャレンジなりのそういったところに連絡をするとか、あるいは、今言った1月4日のところまでとにかく待ってくださいと、そういう話とか、具体的にそういうことで対応はできるんですか。

中村生活援護課長

 年末年始の閉庁期間につきましては、金融機関も使えないですとか、現金が取り扱えないということもございますので、その期間は通常どおりの営業というのが、現実問題としてはできる状況ではございません。年末年始の閉庁期間に、例えば食べ物がなくてお困りということであれば、宿直のほうにも乾パンを預けてございますので、それをお渡しすることはできます。

 生活保護の申請そのものにつきましては、区役所が閉庁日であっても、宿直で受け付けることになってございますので、必要があれば、年末年始のその期間においても、生活保護を申請していただけるものでございます。

 加えまして、年末、それから年始、年明け1月4日から数日間は、生活相談もしくは生活保護の申請が通常よりも増えることは想定してございまして、そういった相談者、申請者が増加したときに備えまして、生活援護課で、通常の生活相談係の人員だけでは足りない場合の体制ですとか、生活保護申請が増えたときの開始をスムーズに行える体制というのは考えて、体制を取ってございます。

長沢委員

 実際には、本当に、何ていうんですかね、最後のセーフティネットと言われるぐらいの、生活保護の窓口に相談に来るのだって、やっぱり敷居が高いというか、あると思っています。だから、そういう方に、どうぞ来てくださいという、そんな周知の仕方というのでは当然いかないと思うんだけれども、ホームページに出すとか、そういうのはもちろんあると思うんですが、そういうのは周知としては何かありますか。とにかく、閉庁しちゃっているわけだよね。要するに、一定の、何ていうのかな、皆さんのところでいえば、業務だって、これから年末にかけて、とりわけ年末だよね、非常に業務としても忙しくなってくるんだと思うんだけれども、やっぱりそういうものということを、どういう形でそのことを、言ってみれば気軽にというか、相談くださいねとか、本当にあれだったら、申請だって、そこでしていれば、確かに、実際の決定自身は年を越してしまうかもしれないけれども、より早くということだと思うんです、対応としては。そういう周知というのか、そういうのはどういうふうにされていくつもりですか。

中村生活援護課長

 周知につきましては、もちろんホームページでも公表してございます。毎年この時期、12月の区報で、生活保護制度についての御案内の記事を掲載してございます。加えまして、福祉ですとか関係機関、そういった生活保護の申請が必要な方、困窮されている方があれば、生活援護課に一報をいただくようなこともお願いしてございます。そういったところで周知を図っているところでございます。

委員長

 他に質疑はありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見について伺います。第107号議案について、意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第107号議案について、意見なしとして、総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で第107号議案の審査を終了します。

 以上で本日の日程を終了しますが、委員、理事者から御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で厚生委員会を散会します。

 

(午後2時16分)