平成25年06月07日中野区議会総務委員会(第2回定例会) 平成25年06月07日総務委員会会議録 中野区議会総務委員会〔平成25年6月7日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成25年6月7日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午前10時00分

○閉会  午後2時16分

○出席委員(9名)
 内川 和久委員長
 酒井 たくや副委員長
 木村 広一委員
 石坂 わたる委員
 北原 ともあき委員
 いでい 良輔委員
 久保 りか委員
 奥田 けんじ委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 英 直彦
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 中谷 博
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 石井 正行
 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭
 会計室長 浅野 昭
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 細川 道明
 書記 香月 俊介

○委員長署名


審査日程
○委員会参与の紹介
○議案
 第45号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第46号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
 第47号議案 清掃車の買入れについて
 第48号議案 中野中学校給食室厨房機器等の買入れについて
○事業概要の説明
○所管事項の報告
 1 平成24年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について(予算担当)
 2 平成24年度における電子手続の利用状況について(情報・改善担当)
 3 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
 4 訴訟事件の判決について(経営担当)
 5 平成24年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)
 6 平成24年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)
 7 庁舎耐震補強等工事について(施設担当)
 8 区役所本庁舎への防犯カメラの設置と区有施設におけるセキュリティ向上について(施設担当、行政監理担当)
 9 平成24年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告について(行政監理担当)
10 中野区土地開発公社経営状況報告について(経理担当)
11 平成24年度の契約実績(高額案件)について(経理担当)
12 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について(経理担当)
13 平成24年度資金収支状況について(経理担当、会計室)
14 平成24年度各会計決算状況(速報値)について(会計室)
15 平成25年7月21日(想定)参議院議員選挙の概要について(選挙管理委員会事務局)
16 公職選挙法の一部改正について(選挙管理委員会事務局)
17 その他
(1)タイムズ中野区役所駐車場の1日利用料金の改定について(施設担当)
(2)旧第六中学校校舎解体工事に係る追加工事について(経理担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午前10時00分)

 初めに、本日は、議会広報番組再編集のため、JCN中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

(午前10時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時00分)

 本定例会における委員会の審査日程について、お諮りします。
 お手元に配布の審査日程(案)(資料1)に沿い、本日1日目は、委員会参与の紹介、議案の審査及び事業概要の説明と所管事項の報告を受け、3時ごろ、審査の状況を見ながらその後の進行について改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 また、12時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、委員会参与の紹介(資料2)をお願いいたします。
 初めに、金野副区長、お願いいたします。
金野副区長
 副区長の金野です。よろしくお願いいたします。
委員長
 ありがとうございました。
 次に、英副区長、お願いいたします。
英副区長
 副区長の英でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ありがとうございました。
 次に、竹内政策室長から自己紹介および政策室の参与の方の御紹介をお願いします。
竹内政策室長
 政策室長の竹内でございます。よろしくお願いいたします。
 私から政策室内の参与を紹介いたします。
 まず、政策室副参事企画担当の海老沢憲一でございます。
海老沢政策室副参事(企画担当)
 海老沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
竹内政策室長
 同じく予算担当の奈良浩二でございます。
奈良政策室副参事(予算担当)
 奈良でございます。よろしくお願いいたします。
竹内政策室長
 同じく広報担当の酒井直人でございます。
酒井政策室副参事(広報担当)
 酒井でございます。よろしくお願いします。
竹内政策室長
 同じく情報・改善担当の中谷博でございます。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 中谷です。よろしくお願いいたします。
竹内政策室長
 以上で政策室の紹介を終わります。
委員長
 ありがとうございました。
 次に、川崎経営室長から自己紹介及び経営室の参与の方の御紹介をお願いします。
川崎経営室長
 経営室長の川崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私から経営室の参与を御紹介申し上げます。
 初めに、危機管理担当部長荒牧正伸でございます。
荒牧危機管理担当部長
 荒牧です。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 経営室副参事経営担当、戸辺眞でございます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 戸辺でございます。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 同じく人事担当、角秀行でございます。
角経営室副参事(人事担当)
 角です。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 同じく施設担当、石井正行でございます。
石井経営室副参事(施設担当)
 石井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 同じく行政監理担当及び債権管理担当の岩浅英樹でございます。
岩浅経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当)
 岩浅でございます。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 同じく経理担当、伊藤廣昭でございます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 伊藤でございます。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 以上で経営室の紹介を終わります。
委員長
 ありがとうございました。
 続いて、経営室長から会計室長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長の紹介をお願いします。
川崎経営室長
 それでは、私から会計室長及び行政委員会参与を御紹介いたします。
 初めに、会計室長、浅野昭でございます。
浅野会計室長
 浅野でございます。よろしくお願いします。
川崎経営室長
 次に、選挙管理委員会事務局長、吉村恒治でございます。
吉村選挙管理委員会事務局長
 吉村でございます。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 次に、監査事務局長、鈴木郁也でございます。
鈴木監査事務局長
 鈴木でございます。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 以上で紹介を終わります。よろしくお願いします。
委員長
 ありがとうございました。以上で委員会参与の紹介を終わります。
 議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第45号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
 それでは、第45号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 まず、改正の理由でございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法が本年4月13日に施行されたことに伴いまして、このような事態が発生し、区の要請に応じて国やほかの団体から派遣される職員に対し手当が支給できるよう、災害派遣手当の内容を改正する必要があるために行うものでございます。
 改正の内容についてですが、お手元にお配りしてございます新旧対照表(資料3)をごらんください。
 右側が現行の条例の内容、左側が改正案となってございます。その表の中の第2条の下線部をごらんください。
 災害派遣手当に新たに新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の項目を追加するものでございます。
 さらに、その下の部分の別表第7(第20条の5関係)とあるところにつきましては、規定の整備に伴う修正でございます。
 次に、附則をごらんください。
 施行についてですが、この条例は、公布の日から施行することとします。
 簡単ですけれども、補足説明については以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午前10時06分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時07分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第45号議案について採決を行います。
 お諮りします。第45号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第45号議案の審査を終了します。
 次に、第46号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 それでは、第46号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 今回の改正は、目的外使用に係る施設の変更に伴いまして規定を整備するものでございます。お手元に配付させていただきました資料(資料4)、条例の新旧対照表に基づき御説明をさせていただきます。右側が現行、左側が改正案となってございます。今回の改正は、第2条関係、別表の改正でございます。
 まず、中野区立学童クラブの表の削除でございます。これにつきましては、現在、城山ふれあいの家の施設内にあります谷戸学童クラブが平成25年10月1日に谷戸小学校内へ移転することになり、それに伴いまして目的外使用を廃止することによるものでございます。
 施行期日は、平成25年10月1日でございます。
 次に、表の下の部分、11、中野区立弥生福祉作業所につきましては、これまで生活指導室を目的外使用に供していたものを目的外使用の場所を利用者食堂に変更し、さらに利用者食堂の面積が生活指導室の面積よりも広いことから使用額も引き上げるというものでございます。
 この改正につきましては、一部改正条例の公布日を施行日といたします。
 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いでい委員
 今の御説明の中では、中野区立弥生福祉作業所の生活指導室より利用者食堂が広くなったという話ですけど、どれぐらい広くなったのか、今までどうだったのか、教えていただけますか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 生活指導室の面積につきましては57.5平米でございました。利用者食堂につきましては101.9平米でございます。
岩永委員
 生活指導室の目的外利用貸し出しをやめて利用者食堂のほうを目的外にするという理由は何ですか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 中野福祉作業所は平成24年4月から生活介護事業と就労継続支援B型事業を開始いたしまして、生活指導室を生活介護事業で使用することによったものでございます。事業運営上、貸し出しを維持することが困難になったということで所管のほうから聞いてございます。
岩永委員
 わかりました。
 それから、谷戸学童ですが、10月1日に移転をするということですね。そうしますと、9月の末まではこれで使えるということになるんですか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 所管に確認はしてございませんが、そのように理解してございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午前10時12分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時13分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
岩永委員
 第46号議案に反対の立場で討論を行います。
 先ほどもお聞きをいたしました弥生福作のほうにつきましては、弥生福作の活動による影響で利用場所を変えるという、それはそれで納得できるものであります。
 もう一方、学童クラブのほうですが、先ほどもお聞きしたように、9月末までは現在の形で利用できるということですが、10月1日の移転に伴って廃止、学童クラブを学校に移転させるためにこの目的外利用ができないということです。
 それで、この議会で他の委員会にこの谷戸学童のことにつきまして議案が出ております。同時期に、廃止の議案が出る一方で、こういう形で行政財産としては使えないという条例が出るということについていえば、同時期にそれぞれ別の委員会ということでの判断が求められてきております。
 そもそも学童クラブを学校に入れるということについて私どもは改めるべきだというような立場もとっておりましたし、この二つの理由で反対をいたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他になければ、討論を終結します。
 これより第46号議案については挙手により採決を行います。
 お諮りします。第46号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第46号議案の審査を終了します。
 続きまして、第47号議案、清掃車の買入れについてを議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 それでは、第47号議案、清掃車の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。
 お手元の資料(資料5)をごらんください。
 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2千万円以上の財産の取得ということで今回御提案をさせていただくものでございます。
 件名は、清掃車の買入れについてでございます。
 納期は、平成25年11月15日。
 買入れの内容でございますが、小型プレス車を3台購入するものでございます。
 契約金額は2,476万2,150円。これは消費税相当額並びに重量税、自賠責保険料及び自動車リサイクル料等を含んでございます。
 契約者は、東輝自動車株式会社。
 契約の方式は、一般競争入札。
 入札の経過でございますが、入札は平成25年5月8日に実施をいたしました。ここに記載の6者が申し込みをし、応札いたしました。その結果、一番上の東輝自動車が落札をしたというものでございます。
 契約者の営業概要は、表にお示ししたとおりでございます。
 補足説明については以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
石坂委員
 今回の清掃車の買入れについてですけども、購入台数3台ということで、恐らく年度当初の予算でも幾らか見込みがあって予算を組んでいて、入札の結果、この金額だと思うんですけども、年度当初の予算の段階でこれって幾ら分ぐらいの金額が確保されていたかどうかというのはわかりますでしょうか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 申しわけございません。答弁を保留させていただきます。
岩永委員
 参考で聞かせていただきたいのですが、この6者が入札をされて、入札金額がここにそれぞれ書かれてあります。内訳なんかでは、例えば、重量税、自賠責保険料、自動車リサイクル料等という、まあ「等」があるから違うのかなとも思うんですが、若干の違いといえば若干の違いかもしれませんが、これ、それぞれこうした入札金額の違いが、この清掃車という特定の自動車に対して違っているという、その入札金額の違いの理由というんですか、推計をする金額、それぞれ入札業者が入札をする金額がこういう形で違うというのはどういうことが、例えば、自動車本体に特別な事情があって違うとか、そのあたりの何か、区のほうで考えていることがあったら参考に聞かせてください。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 23区で実は統一基準というか、こういったものについてはといった基準はございますけれども、それにつきましては、いわゆる契約相手方の判断という形に最終的にはなってございます。
木村委員
 参考までに教えていただきたいのですが、今回3台購入するということで、まず今、清掃車が全体で何台あるかということと、今回、小型を3台ということと、あとディーゼルということで、それぞれの今回そういうふうに購入した目的というか理由というか、そういうものを教えていただけませんか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 現在、買いかえるものを除きまして19台ございます。そのうちの3台がLP仕様になってございまして、それ以外につきましては全てディーゼルという形になってございます。
 それで、その3台につきまして、今回、そのLPのものにつきまして買いかえるわけでございますけれども、近年はディーゼルといいましても他の燃料と比較しまして環境性に差はなくなっているといったようなことが1点ございます。それから、天然ガス、LPガスにつきましては給油所が少ないということがありまして、ディーゼルのほうの給油所が多いといったようなこと。それから、ディーゼルにつきましてはいわゆるトルク、力が強く、安定的に動かせるといったような理由からディーゼル車を購入しているところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 答弁保留の分はいかがですか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 予算額につきましては2,489万9,850円でございます。
委員長
 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
伊藤経営室副参事(経理担当)
 申しわけございません。それで、今回の契約金額が2,476万2,150円でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午前10時22分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時23分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第47号議案について採決を行います。
 お諮りします。第47号議案、清掃車の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第47号議案の審査を終了します。
 続きまして、第48号議案、中野中学校給食室厨房機器等の買入れについてを議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 それでは、第48号議案、中野中学校給食室厨房機器等の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。
 お手元の資料(資料6)をごらんください。
 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2千万円以上の財産の取得ということで今回御提案をさせていただくものでございます。
 件名は、中野中学校給食室厨房機器等の買入れについてでございます。
 納期は、平成26年3月28日。
 買入れの内容でございますが、エアシャワー1台、消毒保管庫8台、ほか総計で166点を購入するものでございます。
 契約金額は消費税相当額を含み7,336万350円。
 契約者は、株式会社中西製作所東京支店。
 契約の方式は、一般競争入札。
 入札の経過ですが、平成25年4月23日に実施いたしました。この入札には28者の申し込みがあり、一番下の不参の1者を除き、27者の応札がございました。このうち3者が入札条件を満たしていなかったため、無効となっております。入札の結果、株式会社中西製作所東京支店が落札をしてございます。
 契約者の営業概要は、表にお示ししたとおりでございます。
 補足説明については以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
北原委員
 これは中野中の厨房機器の買入れということですけども、中野中学の生徒数、もしわかれば。わからなければいいですけど。というのは、これだけの買入れで中野中学の生徒・職員の、これ、給食だと思うんですけれど、これで十分カバーできてしまうかというところなんですか。
川崎経営室長
 現在の中学校の在校生については数字をこちらのほうで把握してございませんが、当然この購入につきましては、教育委員会として必要な数を設定した上で経理担当のほうに財産の購入について依頼をしてきたものでありますので、その点については十分な配慮がされているものと考えております。
久保委員
 もしかしたらこれから伺うことも教育委員会のほうからということになるのかもしれませんけれども、中野中学は新しい学校でございまして、今回こういった中学校の厨房機器が新たに変わることによりまして、これが区の標準仕様というんですか、そういった形になっていくのでしょうか。
川崎経営室長
 今の御質問は、今回備える厨房機器が今後新たに同様に機器を買い入れる際にこれが標準となるかどうかということでございますが、この点については教育委員会側が判断をすることになろうかと思いますが、やはり機器の開発なども考慮しながらその時点で最適なものを選んでいくということになろうかというふうに思います。
久保委員
 わかりました。これから改築ですとか大型の改修ですとかということがあるので、その辺のことも教育委員会とよく協議をしていただきたいと思っています。
 それで、これも設備費ということになるのだと思いますけれども、当然この中には設備と施工ということになっているのかと、施工費もここには含まれると思うんですけれども、そういうことでよろしいですか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 そうでございます。
久保委員
 学校の建てかえですとか改築には約30億円かかるというようなことを今までも言われていたかと思いますけれども、設備、先日も電気関係でしたか、あったかと思います。これは総トータルの、現状で今、中野中学のコストというのはどのぐらいになっているのでしょうか。
川崎経営室長
 中野中学の新たに開設するためのコストということになりますと、今、委員がおっしゃいましたように建築費ですとか、あとこういった備品類。また、外構工事については今後定まってくるということになりますので、現時点で総額が幾らということは明確にお示しすることはできませんので御理解をいただきたいと思います。
久保委員
 わかりました。
 それで、こういった改築自体が私もちょっと初めてのことで、初めてではないですかね、谷戸の場合は改築になるんでしたっけ、あれは大型修繕でしたか。それで、建築費のそもそもの部分にこの設備というのは含まれていない部分ということでよろしいんですね。
石井経営室副参事(施設担当)
 今回は厨房の機器でございますが、あと今後考えられますのは教室内の机ですとか椅子とか、そういう2次的といいますか、調度品的なもので、これらについては工事とは切り離して購入という形をとっているというところでございます。
 それで、もちろんこの厨房の施設は配管その他関連がございますので、それは担当レベルで十分打ち合わせをした上で、じゃあ建築工事としてはどこまでやって、その後、この厨房施設を購入し、備えつけていくというあたりを相互に調整しながら仕事を進めていくというところでございます。
久保委員
 当然机ですとか椅子ですとかそういった調度品というのは別だというのはわかるんですけれども、この設備の、厨房の設備ですとかそういったものというのはそもそも建築費の中に含まれているという場合もあるのかなと思いまして、それはいかがなんでしょうか。
石井経営室副参事(施設担当)
 どうしてもその工事を進めていく中で切り離しができないもの、これらについては建築工事と一体で施工をしていくということになってございます。まあ、その辺のところは規模、その他によりまして判断をしていくというところでございます。
久保委員
 わかりました。設備の部分でこういった機器は切り離して考えることができるのでということだと思いますけれども、これ、そもそもの建設費用の中に含まれることによってコスト削減ができるとか、そういったことというのはないんですか。
石井経営室副参事(施設担当)
 基本的に建築工事は額が張りますといいますか、工事費が大きいと、大規模になっていると。その中に占める設備関係というのは割合的には少ないんですが、それを一体で積算をしていくことによって経費の率が下がってくるということは考えられるというところでございます。
久保委員
 考えられるということで、今回、じゃあ、考えられるけれども、そうなさらなかった理由というのは何かあるんですか。
石井経営室副参事(施設担当)
 その辺は契約のあり方ですとか、つまり私がこれを答弁すべきかどうかというのは悩ましいところでございますが、どういうふうな予算の執行をしていくかという方針といいますか、例えば、区内業者優先のもとにどういうふうな形でその契約をしていくかといったようなことも含めまして、最終的に判断をするというようなことになろうかなと思っております。
川崎経営室長
 具体的に設備をどういうふうに建築工事の中に組み入れるかというふうな判断になろうかと思うんですけれども、例えば、建築の中に棚を建築工事に含めるか、あるいは棚を買って後で備えつけるかというような判断はあろうかと思いますけれども、例えば、このような給食設備ということであれば一般の建築物、建築工事契約に含めるよりも個別専門的な事業者に改めて発注したほうがいいというような、そのようなきっと判断があったのだろうかというふうに思いますが、いずれにしろ、どのような工事内容、発注内容にするかはそれぞれの事業所管課のほうがまず一義的に判断をして、その上で契約担当としてどう経済的にも合理性のある契約方法、発注方法をとるかということを判断していくということになります。
久保委員
 確認ですけれども、今言われた事業所管というのは教育委員会ということでよろしいですか。
川崎経営室長
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午前10時34分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時35分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第48号議案について採決を行います。
 お諮りします。第48号議案、中野中学校給食室厨房機器等の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第48号議案の審査を終了します。
 次に、事業概要の説明を受けます。なお、質疑につきましては、後ほど一括して受けたいと思います。
 初めに、政策室の説明をお願いします。
竹内政策室長
 それでは、政策室の事業概要(資料7)について御説明をいたします。
 まず、8ページをお開きください。
 政策室は、企画、予算、広報、情報・改善の計4つの分野で構成をしております。
 まず最初に、企画分野でございますが、執行責任者6人を置きまして、区民と区長の対話集会や区政目標、それから基本構想、10か年計画などのほか、次の9ページにかけてでございますが、基幹統計調査等の実施などを所管しております。さらに、10ページをお開きいただきたいと思いますが、平和関連事業や国際交流、それから人権や男女共同参画施策についても所管をしております。
 次に、11ページの予算分野でございます。執行責任者は1人で、財政計画や予算、区債の発行及び償還、基金の積み立て、繰り入れに関する事務などを行っております。
 次に、12ページをお開きください。
 広報分野でございます。執行責任者は1名で、区報、ホームページ、それから、「わたしの便利帳」などの区政情報の提供に関する事務、さらに13ページに移っていただき、「お知らせ版」などの広報設備等管理運営に関する事務などを行っております。
 それから、14ページをお開きください。
 情報・改善分野でございます。執行責任者は3人置きまして、業務の改善、適切な情報システムの調達や情報安全、それから庁内LANなどの庁内情報システムに関する事務などを所管しております。
 政策室の事業概要につきましては以上でございます。
委員長
 続いて、経営室の説明をお願いします。
川崎経営室長
 それでは、16ページをごらんください。
 経営室でございます。そこにございますように、経営分野以下、5分野で構成をしております。
 初めに、経営分野でございますが、4ページにわたって記載をしておりますが、まず初めに区の重要方針ですとか重要施策の総合調整、あるいは区議会との調整、そして右のページに移っていただきまして、文書・情報公開ということで文書の適正管理、そして情報公開、個人情報などを所管しております。
 次のページ、18、19をごらんいただきますと、19ページで法務担当ということで法令の解釈、訴訟、和解などを所管しております。あと、秘書担当とサンプラザ事業を所管しております。
 20ページ、人事分野でございます。2ページにわたりますが、職員の任用に関すること、あるいは給与に関すること、能力開発に関すること、そして職員の福利厚生に関することなどを所管しております。
 次のページ、22ページ、23ページが施設分野でございます。施設保全に関すること、庁舎の管理に関すること、また施設整備に関することなどを所管しております。
 次に、24、25ページですが、行政監理分野でございます。ここでは、組織内危機管理ですとか内部統制に関すること、そしてまた右のページに行きまして、行政評価に関すること、経営分析や公会計改革に関することなどを所管しております。
 次に、26ページ、27ページが経理分野でございますが、公有地の管理でありますとか契約に関すること、また資金管理に関することも当分野が所管をしております。
 以上が経営室の各分野でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 続きまして、会計室の説明をお願いします。
浅野会計室長
 それでは、事業概要の120ページをお開きください。
 会計室でございます。執行責任者1名を配置いたしまして会計事務をつかさどっております。
 会計室の業務でございますが、地方自治法のほうで会計事務について明記されておりまして、主なものといたしましては、現金、有価証券及び物品の出納・保管、小切手の振り出し、また支出命令の審査、決算の調製などを行ってございます。また、このほか、監査委員が行います毎月の出納検査につきまして資料の作成と出納状況の説明を行っております。
 会計室は以上でございます。
委員長
 続きまして、選挙管理委員会の説明をお願いします。
吉村選挙管理委員会事務局長
 それでは、選挙管理委員会事務局の事業概要について御説明をさせていただきます。
 121ページから123ページをごらんいただきたいと存じます。
 まず、121ページでございます。執行責任者1名を置きまして、主に各種選挙の執行管理と選挙啓発活動を行っております。選挙を執行する上での基本となります選挙人名簿と在外選挙人名簿の登録事務及び、122ページでございますけれども、各種選挙の執行管理事務に関しましては、ことし東京都議会議員選挙が6月23日に、また参議院議員選挙が7月にも予定されてございます。選挙が公正に執行されるとともに政治意識の向上が図られるように、明るい選挙推進協議会等と連携いたしまして選挙の常時啓発活動にも取り組んでいるところでございます。
委員長
 最後に、監査事務局の説明をお願いします。
鈴木監査事務局長
 監査事務局の事業概要について御説明させていただきます。124ページ及び125ページをお開き願います。
 監査担当係長4名を置いてございます。担当事務といたしましては、監査委員に関すること、それから定期財務監査を初めとする各種の監査、検査及び審査の計画の立案並びに調整に関すること、それから監査等諸資料の作成、収集及び整理保存に関することなどの事務を行っております。
委員長
 ただいまの説明に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了します。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、平成24年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。
 奈良政策室副参事(予算担当)
 それでは、お手元に配付をしてございます平成24年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書(資料8)をごらんいただきたいと思います。
 平成24年度の一般会計繰越明許費は6件ございます。いずれも24年度内に事業が完了しないことから、平成25年第1回定例会におきまして繰越明許の議決をいただきまして、25年度に繰り越しをしたものでございます。なお、6件のうち3件は国の緊急経済対策にあわせまして事業の前倒しなどを行ったことによるものでございます。本日はその繰り越した内容につきまして御報告するものでございます。
 まず初めに、子ども教育費でございます。2件ございます。
 1件目は、理科教育等備品購入に係る経費1,800万円を繰り越したものでございます。財源は未収入特定財源として国庫補助金、その他は一般財源となってございます。こちらは国の緊急経済対策にあわせまして事業費を計上いたしましたものでございまして、第6次の補正予算で議決をいただいたものでございます。
 2件目は、民間保育所施設整備費補助に係る経費4,391万円でございます。民間保育所が行う工事が年度内に終了しなかったことによるものでございます。財源は全額一般財源となってございます。こちらは第5次補正予算で議決をいただいたものでございます。
 続きまして、都市基盤費でございます。4件ございます。
 まず初めは、東中野駅前広場整備でございます。東中野駅前広場整備に係る経費1億7,409万円を繰り越したものでございます。これは、特定財源を確保するために都市計画決定の手続を行ったことにより自転車駐車場の工期が変更になったことによるものでございます。財源といたしましては、既収入特定財源はまちづくり基金の繰入金でございます。その他未収入特定財源として国庫補助金でございます。こちらは第5次補正予算で議決をいただいた事業となってございます。
 続きまして、まちづくり事業推進(木造住宅密集地域整備)でございます。これに係る経費3億5,916万2,000円を繰り越したものでございます。財源は、未収入特定財源としまして国庫補助金、その他一般財源でございます。こちらは国の緊急経済対策にあわせまして事業の前倒しを行ったものでございまして、第6次の補正予算で議決をいただいたものでございます。
 次も同じくまちづくり事業推進(不燃化促進事業)に係る経費4,496万8,000円を繰り越したものでございます。財源は、未収入特定財源といたしまして国庫補助金、その他一般財源でございます。こちらも国の緊急経済対策にあわせて事業の前倒しを行ったもので、第6次補正予算で議決をいただいたものでございます。
 最後は、鷺の宮調節池整備でございます。鷺の宮調節池整備におけます橋梁の拡幅整備に係る負担金1,000万円を繰り越したものでございます。これは東京都が行う工事におくれが生じたことによるものでございます。財源は全額まちづくり基金繰入金となってございます。こちらは第5次補正予算で議決をいただいた事業でございます。
 以上で平成24年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書の御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、2番、平成24年度における電子手続の利用状況についての報告を求めます。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 それでは、平成24年度における電子手続の利用状況につきまして御説明いたします。お手元の資料(資料9)をごらんください。
 本件は、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第8条の規定に基づきまして、平成24年度における電子手続の利用状況を区のホームページで公表するということにつきまして御報告するものでございます。
 まず、電子手続の利用状況等の推移につきまして御説明いたします。
 平成24年度の実績は、手続数が353件、電子受付件数が104万5,947件、全受付件数が190万8,066件で、電子手続の利用率が54.82%でした。平成23年度と比較いたしますと、手続数がマイナス4件、電子受付件数がプラス3万2,913件、全受付件数がプラス1万1,197件で、これによりまして電子手続の利用率が1.41ポイント上昇いたしてございます。
 手続数が4件減ってございます理由としましては、昨年度新たに電子受付を開始した手続が21件であったのに対しまして、電子受付を廃止した手続が25件であったということの差によるものでございます。昨年度電子受付を廃止した手続のうちの主なものとしましては、すこやか福祉センターで実施しております子育て講座や栄養講習会の一部でありまして、昨年度はこれらの事業の一部が休止していたということによるものでございます。
 電子受付件数が増加している主な理由としましては、ないせす施設予約システムによるもみじ山文化センターや区民ホール、それから区立体育館、区立公園の野球場やテニス場といったものの使用申請が電子手続のみを受け付けるように、今、受け付け方法が変更となったということですとか、小・中学校の校庭の使用申請などにつきまして電子手続の利用を新たに開始したといったことによるものでございます。これらに伴いまして電子手続の利用率が1.41ポイント向上してございます。
 手続別の利用状況につきましては、資料を1枚おめくりいただきまして別紙のほうをごらんください。
 手続数は、全部で353件ございますが、電子受付件数の多い主な手続としましては、資料の9ページ、216番、もみじ山文化センター施設の使用申込みですとか、10ページの221番、区立公園有料施設の使用申請、それから11ページの264番、粗大ごみ処理の申込み、それから15ページの347番と348番、図書貸出しの申込みなどでございます。詳細につきましては、後ほどお読み取りいただければと思います。
 1枚目の資料にお戻りください。
 最後になりますが、区のホームページによる公表の時期ですが、7月1日の予定でございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
いでい委員
 相当数、電子受付件数がゼロというところがあるんですけれども、これは中野区の行っていることに対してあんまり関係ないというところでゼロなんでしょうか。それとも、どういった、どうしてこういうゼロというものが出るのか、もしわかったら教えてください。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 利用率の低い手続の中には各種証明書の交付申請などがございますが、これらにつきましては電子上で本人確認をするために公的個人認証が必要となるということで、いってみればハードルが高いといったことで利用が進まないような要因として考えられるものでございます。
久保委員
 電子手続の利用率なんですが、プラス1.41ということで、これは所管のほうで利用率に対する目標などは立てているんですか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 10か年計画の中で平成31年度の目標値を69%と定めてございます。
久保委員
 31年度はそうなんですね。年度ごとの目標というのは特に立ててはいないということですか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 年度ごとの目標値というものは定めてございませんが、おおむね……ちょっとお待ちください。平成20年度の実績が58.6%であったということから、1年につき1ポイント程度の上昇で10年間で10ポイントを上昇させて69%を目標としていたというようなものでございます。
久保委員
 すみません。今、20年度の実績が58%ということでおっしゃられたのですか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 そのとおりでございます。
久保委員
 ということは、20年度から落ちているということですよね。
 それで、さっき、利用率、23年度からはプラス1.41だったけれども、手続数の中ではマイナス4ということで、要は各事業部でいろんな施策をやるときに電子申請を行えるもの、行えないものとか、年度ごとにいろいろこの申請するものが変わってくるということなのかと思いますけれども、その辺のところに関しては、それは各事業部で決めていらっしゃるということになるのでしょうか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 基本的にはそのようになりますが、一応全庁的に電子手続を推進していくために政策室情報・改善担当といたしまして庁内的な調整を行って、できるもの、可能なものにつきましては電子手続の利用を開始するように調整をしているところでございます。
久保委員
 調整をされているということで、調整をされているのであるならば、やはり31年度69%という目標値を立てていて年度ごとに1%ずつ上がっていくということになると、大分見込み違いになってきていると思いますが、その辺はどのように改善されますか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 確かに当初の目標値と比べて少し乖離しているような状況はございます。今後、電子手続の利用を促進していくためには、比較的申請件数が多いものですとか利用者の電子申請に対するニーズが高い手続等の考えられるものを抽出いたしまして、効率的に電子手続の対象を拡大していきたいというふうに考えてございます。
 また、電子手続の利用を既に開始しているものにつきましては、区報等でPRをしていくことですとか、あとホームページの中でアクセスする画面が見つけやすくなるようにできないか検討するなど、利用率の向上につながるような取り組みを推進していきたいというふうに考えてございます。
久保委員
 アクセスしにくいものってあると思うんですね、ホームページなどを見ていて。その辺の改善に関しては、これは今、担当はそちらでよろしいのですか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 電子手続に対応しているシステムが複数ございまして、物によって、東京電子自治体の共同運営でやっている電子システムサービスにつきましてはこちらが所管になるんですが、例えば、ないせすネットといった文化・スポーツ施設の申し込みについては所管が学習スポーツ担当になったりだとか、それぞれのシステムによりまして所管が複数またがっているようなところでございます。
奥田委員
 御報告の内容を拝見しますと、「電子手続」というくくりで利用状況を報告いただいているわけであります。ただ、内容をよく見させていただきますと、システムごとによって取り扱いが違うというような御説明は既にありましたが、多く利用されている中では、図書の関係につきましては、電子申請を使わない、図書館のシステムを使っているものが約90万件ですね。つまり、半分近くは電子申請によらないものが含まれているというところであります。また、ないせすについても文化・スポーツ関係の手続でありますけれども、これも合計しますと20万件を超えるという状況でありまして、これもいわゆる電子申請手続を経ないものであります。また、ごみのものについても独自のシステムを使われていまして、これも結構簡易な形の申し込みができるものになっていまして、合計すると120万件を超えるようなものが実は電子申請ではない。メールも含めて簡易なものが幾つかあって、その中の相当の割合が高い利用率になっている状況があります。
 そうすると、電子申請というところに責任を持って改善の業務をされる場合に、この全体の電子手続というところでの利用率の改善を目指されていくに当たっては6割以上の部分が電子申請とは違うところでの数字の動きになるわけですね。図書館とかいったところについてですね。そうことになろうかと思うんですが、まず確認させていただいていいですか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 ここで今、電子手続といいますのは、東京電子自治体共同運営電子申請サービスだけではございませんでして、ないせすネットですとか図書館のシステムによる申請につきましても合わせて計上したものが電子手続というふうに広く考えてございます。
奥田委員
 そのことを申し上げているんです。つまり、電子手続全体の利用の割合についてということであれば当然この数字を追いかけていくことでよろしいんですけれども、利用が非常にこう偏っているわけでして、図書の利用については非常に簡易な形ですから利用率は非常に高いんですね、はっきり申し上げて。あるいは、粗大ごみについては、認知度の問題かもしれませんけれども、メールベースでできるんですね。非常に簡易な形でできます。システム的には非常に、本人確認の有無といったお話もありましたけれども、これについても手続が非常に簡単であります。ないせすについては、事前の登録があって、恐らくその段階での本人確認といったものがありますから電子手続の中では煩雑な部類に入るとは思うんですけれども、それぞれの大変さが非常に違って、どれをどのように改善していくかという追いかけ方については、マクロといいますか、トータルでの追いかけ方というのは非常に数字としては不十分なものになりかねないというふうに思っていまして、まあ把握はされているんだと思いますけども、ぜひこの「電子手続の利用状況」という御報告をされる際には「電子申請」という極めて利用が不十分なものの内容が改善されているのかどうかといったところをしっかりとわかるように示していただいて、その上でその他の手続と合計してどうなのかという示し方をいただくべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 今後の電子手続の利用状況の報告に当たりましては、それらのシステムごとの利用状況等がわかりやすい形での報告をするように改善していきたいと思います。よろしくお願いします。
奥田委員
 もし可能でしたら、今委員会中というのは難しいと思いますので、時期を見て早いタイミングでお示しいただける範囲で結構ですのでいただければと思います。よろしくお願いします。(「ということは資料要求しているっていうことじゃないの」と呼ぶ者あり)できれば今委員会じゃなくても結構ですけれども。(「1回休憩します」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩します。

(午前11時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時06分)

奥田委員
 引き続きお伺いいたします。そうしますと、やはり個人の利用について、電子手続の中では電子申請を使っていないものについての利用状況というものが伸びている一方で、電子申請を経なければならないものについての利用状況というものが一覧の中を拝見するとゼロ%も含めて思わしくないものが相当数あるということでございますので、まずは総体をつかむという意味で、電子手続の中で電子申請に限ったものの手続数、全受付件数、利用率ですか、この数字を。わかりましたら23、24年度で教えていただけますか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 東京電子自治体の共同運営電子申請サービスの平成24年度の実績は、手続数が308件、それから電子受付件数が2,678件、全受付件数が58万303件、電子手続利用率が0.46%となってございます。
 それから、前年度、平成23年度の実績ですが、手続数が311件、電子受付件数が2,277件、全受付件数が57万5,457件、電子手続利用率が0.40%となってございます。
 手続数で3件の減、それから利用率で0.06ポイントの上昇となってございます。
奥田委員
 要するに、こういうことなんですよ。全部をまとめてしまうと五十数パーセントとか、目標が六十何パーセントという議論になって、ある程度頑張っているのかなというような数字に見えるわけですけれども、やはり目指さなければいけないところは電子申請手続の数をふやしていっている中でその利用率がどうかというところに着目して、相当な件数があるにもかかわらず、この1%にも満たないところに対して取り組みの改善についてはやはり見えるようにしないと話がちょっと整理できないのかなという思いがありますので、基本の資料の中にまずはこれを入れていただいた上で、目標をしっかりと定めて、先ほどおっしゃった件数の多いところについては、利用、どこがボトルネックになっているのかというものを定めて改善していくという取り組みをしないと、この60万近い件数の中の何パーセントを取り組んでいくのかというところにやっていかないと、ほとんど図書館とか、ほかに依存している部分でこの五十何パーセントの数字が動いちゃいますから、やっぱりここに注目してやっていくべきじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 特に大きな、利用者がたくさん使われるものについては別なシステムになってございまして、それらが件数も多く、また利用率も高いといった状況があるんですけれども、これらも広く含めて全てが電子手続でありまして、それらを全て推進していかなければならないというふうには考えてございます。なので、共同運営でやっている電子申請サービスというのは、ある種そういう大きな、例えば施設の利用ですとか図書館の利用、それから粗大ごみの受け付けなどといった大きな、利用率が高い、申請数も多いものでは個別のシステムに対応できない、細かなものについて手続を今ふやしているといった状況にございます。なので、中には、例えば電子手続が苦手な方が多いような対象のものだとかもあるんですけれども、ただ手続数は伸ばしていくのが基本的にはよろしいかと考えてございますので、手続数はふやしていく。なかなか利用率は伸ばすのが難しいような状況にあるんですけれども、そういった中でも利用率を伸ばしていくような取り組みは進めていきたいというふうに考えてございます。
 また、確かに電子申請サービスに限った分析といいますか、状況についても御報告を今後はしていくような形で検討していきたいと思っております。
奥田委員
 具体的に当然目標と成果ということでやられているわけですから、マクロで捉えた形の目標感というのも必要ですけれども、個別についてもしっかりと目標を定められた上でその取り組みがどうなったかという御報告を今後していただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。要望ですので、答弁は結構です。
いでい委員
 今の奥田委員の質疑に関連してですけれども、そうなると、じゃあ中野区がPDCAサイクルとして考えている目標と成果ということで考えると、成果指標の考え方も変えるということですか。
中谷政策室副参事(情報・改善担当)
 あくまで利用者の立場に立った電子手続の推進という意味では、細かい手続だけの共同運営でやっている電子申請サービスだけを捉えて目標設定するというよりは、むしろ利用者の多い図書館ですとかないせすの施設予約といったものを合計した数値で率を向上させていくというのが本来であると考えておりますので、これまでの10か年計画等で定めていた、ないしPDCAの中で区政目標として定めている目標値につきましては全体の目標値で、これまでどおりの考え方で設定していきたいというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして、3番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告申し上げます。(資料10)
 報告案件については、1と裏面の2という2件でございますが、同一案件でそれぞれ損害賠償の相手先が違うことから2件という扱いになってございます。重複するところがございますけれども、御理解をお願いいたします。
 まず、報告案件の1でございます。事故の概要について。
 発生日時につきましては、平成25年、本年4月8日の午後3時半ごろ。
 事件発生場所につきましては、中野区大和町三丁目共同住宅前駐車場というところでございます。
 発生状況でございますが、区の職員がリースしている車両で道路監察をしている最中、進入した道路の途中に「通り抜け不可」という看板が設置されていたことから、途中で方向転換を行うために、その方向転換を行うスペースのある駐車場、そちらへ車両を後退させた。そうしたところ、門柱に車両の左後部が接触し、車両の左後部警告灯、それからバンパー等を破損させたという事故でございます。
 和解がととのってございまして、和解の要旨でございます。区は、相手方が被った損害16万8,315円、これはリース会社に対してでございますが、相手方に対して賠償する義務があるということを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。
 和解成立の日でございますが、平成25年5月15日でございます。
 区の賠償責任につきましては、区の職員の運転中の不注意によってリース車両を門柱に接触させ、相手方に損害を与えたということで、区の賠償責任については損害額全額であるという判断をいたしました。
 損害賠償額につきましては、先ほど申し上げました破損したリース車両の左後部警告灯、バンパー等の修理費16万8,315円でございます。こちらの額につきましては、損害額と同額でございます。
 裏面をおあけいただきたいと思います。こちらにつきましても同じ、同日発生でございます。
 発生状況でございます。こちらにつきましても同じでございます。ただ違いますのは、リース車両の損害賠償ではなく、車両が相手方の所有の駐車場の門柱、そちらに接触したことによって同門柱の基礎部分を破壊させたというものでございます。
 和解の要旨でございます。区は、相手方が被った損害6万9,825円、こちらについて相手方に賠償する義務があるということを認め、相手方の指定する方法で支払うことといたします。
 和解成立の日でございますが、平成25年5月7日でございます。
 区の賠償責任でございますが、前事案と同じく、区の職員の運転中の不注意ということから、相手方が被った損害額全額について区が賠償する義務があるということで判断いたしました。
 損害賠償額でございますが、破損した門柱の基礎部分の修理費用6万9,825円、これを区の損害賠償額として同額であると認定いたしました。なお、損害賠償金につきましては、自動車保険のほうから門柱を修理した業者に直接支払われております。
 なお、事故後の対応につきまして、職員の不注意な事故ということでございます。所属長から関係職員に対する口頭注意。それから、職員全員に注意喚起を行い、安全運転を励行するよう徹底したところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして、4番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、続きまして、訴訟事件の判決について御報告を申し上げます。(資料11)
 事件名につきましては、区政情報存否応答拒否決定処分取消等請求事件でございます。
 当事者は、原告中野区民、被告は中野区でございます。
 訴訟の経過でございますが、平成24年、昨年11月24日、東京地方裁判所に訴えの提起がございまして、翌、今年の平成25年5月31日、東京地方裁判所で訴えの一部却下、一部棄却の判決の言い渡しを受けたものでございます。
 事実の概要でございます。原告が中野区区政情報の公開に関する条例、これは情報公開条例でございます。こちらの規定に従いまして、原告の親族である甲の高齢者虐待防止法に基づく保護措置等に係る一切の情報を公開請求したというものでございます。そちらにつきましては、区のほうでその公開を拒否する決定、つまり、区政情報の存在を明らかにしない。非公開でございますが、それを明らかにしない存否応答拒否という処分をしたところでございます。その処分の取り消しを求めるとともに、行政事件訴訟法第3条第6項第2号に基づいて、本件処分の対象となった情報公開を義務付けるというものを求めたものでございます。
 請求の趣旨といたしましては、区政情報存否応答拒否決定処分、これを取り消す。それから、原告に対して、その取り消しとなった、処分の対象になった情報を公開すること、それから訴訟費用は被告の負担ということで訴えの請求が出されたものです。
 裏面をおあけください。
 主文について。判決の内容の主文でございます。3点ございます。
 まず1点目、処分を公開するという義務付けを求める部分、こちらにつきましては却下。
 それから、それに基づいて基本的に処分を取り消すという請求については、棄却という判決になってございます。
 訴訟費用は原告の負担でございます。
 判決理由の要旨でございます。
 基本的には、先ほどの行政事件訴訟法第3条第6項第2号につきまして、義務付け判決とは、法令に基づく申請を却下または棄却する処分がされた場合において当該処分が取り消されるものであり、または無効または不存在のときに限り提起することができる。本件の場合はそれに該当せず、不適法な訴えであるということから却下。
 それから、その余の請求でございますが、基本的にプライバシーに関する情報に関して非公開という決定をした場合について、強制保護に関する情報でございますので、その存在自体がもう非公開という決定で明らかになってしまうということから、存否応答拒否という処分については妥当だという判決を受けたものでございます。
 報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして、5番目、平成24年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、平成24年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(資料12)行います。
 本報告につきましては、同条例第17条の規定によりまして運営状況を報告するものでございます。
 あけていただきまして、1ページをお開きください。
 まず、平成24年度公開請求状況及び公開・非公開等の決定状況についてでございます。請求件数につきましては370件。決定内容につきまして、うち、公開が339件、一部公開が23件、非公開が7件。ただし、この非公開7件のうち6件につきましては文書不存在となってございます。存否応答拒否が1件となってございます。却下はございませんでした。
 2、実施機関別の公開請求状況でございます。区長部局、それと行政委員会別に仕分けしてございます。
 次のページをおあけください。
 3番目、請求者の状況でございます。中野区の情報公開条例につきましては、何人も請求できるという条項になってございます。中野区の区域内に住所を有する者が370件中66人、東京都の区域内に住居を有する者は271件、東京都の区域外に住所を有する者が33件という内訳でございます。
 4番目は、請求情報の内容によった種別でございます。一般区政情報、法人等の情報、行政執行情報によって仕分けしてございます。
 5番、公開の方法でございます。こちらも閲覧、写しの交付、それから閲覧と写しの交付、視聴、それから電子メールによる送信により公開の方法によって分けてございます。なお、362件につきましては、非公開と存否応答拒否を差し引いた件数ということで御理解いただければと思います。
 それから、公開の事務手数料でございます。営利目的のための情報の収集に当たる場合、条例規定によって手数料を300円いただくことになってございます。平成24年度の手数料の合計額につきましては35万400円ということになってございます。
 それから、7番、情報公開請求の事務処理状況でございます。こちらは別冊ということで、A4横組みの資料を御用意してございます。こちらにつきまして、公開請求の概要、全件について概要をお示ししてございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 それから、8番、情報公開審査会の開催状況でございます。情報公開審査会につきましては、条例の規定により、区長の附属機関として、区政情報の公開請求に関する区の決定について不服申立てがあった場合、その審査。それから、情報公開条例の解釈、運用について調査し、実施機関に勧告するという役割を負っているものでございます。開催回数は12回。審議事項については、不服審査のほか、処理状況の報告。それから、昨年、平成24年5月25日、中野区区政情報公開条例の改善に関する提言、こちらをいただいてございます。なお、この提言につきまして、昨年度情報公開条例の一部改正を行ったものでございます。
 9番は、不服申立ての処理状況でございます。先ほど訴えの提起のところで御報告した特定区民の強制保護に関する資料、こちらにつきましても不服申立ての中に入ってございます。昨年度は4件不服申立ての審査を行い、継続は1件でございます。個々の内容につきましてはお読み取りいただければと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岩永委員
 今回の資料はこういう形でいただいているんですが、次回またこういう御報告をいただくときに、できれば示してほしいと思っているものでは、1ページの2の実施機関別の公開請求状況が、今、御説明いただいたものがあります。この実施機関別のものというのは、処理状況を見ると確かに実施機関別に書かれてはあるんですが、できれば、この一覧の横に公開されたものが何件とか非公開になったものが何件とかというものを、例えば、政策室1件があった、これはどうなったかとか。経営室が12件あった、これはどうなったかとかというふうに書いていただけると、ここで実施機関別の内容もわかるので、次回御報告いただくときには何かそういう工夫をしていたただきたいと思うんですが、いかがですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 事務処理状況の別冊のところで、まず最初の1ページのところにそれぞれ分野ごとに一覧表をつけてございまして、こちらで読み取りいただけるものというふうに当方は解釈してございまして、そちらでできましたらお読み取りいただければと思います。
 可能かどうか、今後ちょっと検討させていただきたいと思います。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、6番、平成24年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、平成24年度の中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について報告いたします。(資料13)
 本報告につきましては、中野区個人情報の保護に関する条例第40条の規定により報告するものでございます。
 ページをあけていただきまして、1ページ目でございます。
 まず、事務の登録状況ということでございます。基本的に、本条例では、事務をすすめるために個人情報を収集しようとするときは、事務の名称、個人情報収集の目的・内容、それから収集対象者、利用状況等を報告するということを義務付けてございます。
 昨年度、平成24年度の状況でございますが、新規が20件、廃止が3件、変更が36件ございまして、年度末の状況につきましては1,443件の登録があるという状況でございます。
 2番、目的外利用及び外部提供の登録状況でございます。
 区が個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用すること、それから区以外の外部機関等に提供するということは原則禁止となってございます。ただ、法令の定めにあるとき、本人が同意しているとき、または個人情報保護審議会の意見を聞いて実施機関が必要と認めるときは、例外として目的外利用、外部提供ができるとされているものでございます。
 平成24年度の登録状況でございますが、目的外利用については最終的に175件、外部提供は161件という状況になってございます。
 次のページをおあけください。2ページ目でございます。
 自己情報開示等の請求及び請求に対する決定の状況ということでございます。基本的に、何人も区が保管等をしている自己に関する情報、自己情報と言っております。それを開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止、それを請求するということができることになってございます。
 平成24年度は、開示請求が全体で92件、全部開示が73件、部分開示10件、不開示9件、この9件につきましてはいずれも文書不存在というものでございます。表3にその内容については一覧でお示ししてございますので、後ほど御確認ください。
 4番目、電子計算組織への記録項目でございます。基本的に電子計算組織によって個人情報処理ということをしますと、大量かつ迅速に情報処理ができるという反面、利用を誤ると大量の情報が漏えいしてしまうという危険性もはらんでございます。そうしたことから、個人情報を電子計算組織に記録するときはあらかじめ個人情報保護審議会の意見を聞くということになってございまして、平成24年度につきましては表のとおり14件の新規の登録がございました。
 5番、電子計算組織の結合状況でございます。こちらも区以外の電子計算組織を通信回線等により結合する場合、それは原則禁止でございますが、法令の定めにある場合、個人情報保護審議会の意見を聞いて実施機関が公益上特に必要があると認めた場合は結合することができる規定になってございます。次の4ページ目に表5で6件、新たに件数として認められたものがございます。
 6番、個人情報保護審議会の運営状況でございます。先ほど来御説明いたしております個人情報の登録、それから目的外利用、外部提供、外部委託、電子計算組織への登録項目、それから電子計算組織への結合等、こちらについては個人情報保護審議会に諮問し、内容について答申をいただいているものでございます。
 また、個人情報の保護に関する重要な項目について区長に意見を述べることができるようになってございまして、昨年度は4回審議会が開催されてございます。
 7番の個人情報保護審査会でございます。こちらは不服申立てがあった場合にその内容を審査するために設置された区長の附属機関ということでございまして、審査の参考事項についての調査をするため、12回の個人情報保護審査会が開催されてございます。
 報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、7番、庁舎耐震補強等工事についての報告を求めます。
石井経営室副参事(施設担当)
 それでは、お手元の資料(資料14)をごらんいただきたいと思います。この本庁舎の耐震補強等工事ということでございまして、7月の下旬から来年の1月末というこの間に耐震補強工事、それから窓ガラスの飛散防止フィルムといった工事を行ってまいりたいということでございます。
 それで、この工事、土・日が原則でございまして、音やら振動等も発生する工事もございますので、そのような曜日を限定して進めたいと考えてございます。
 内容でございますが、まず、1階の障害者用トイレ、それから東西ロッカー室でございます。ここの部分、添付してございます別紙のほうもごらんいただきたいと思います。「庁舎1階平面図」と書いてございまして、ちょうど中央部分でございます。「コンクリート耐震壁増設(25cm)」と、それからちょうどその上下に同じように「耐震壁増設(25cm)」とございます。これが既存の壁にさらに25センチの壁を打って補強をするという内容でございます。
 それから次が、1階の国民年金の南端の壁でございます。図面でごらんいただきますと一番左側でございます。それで、この壁が柱と当然くっついておりますので、ここの縦方向、柱と接する部分ですね。ここにスリットを設けます。それからさらに上部のはりにつながっている部分、ここにもスリットを設けるということでございます。
 それから次が、1階の議会棟ピロティの鉄骨ブレースの新設というところでございますが、これは右側のところでございます。ピロティ、自転車置き場と駐車場等がございます部分でございます。ちょうどここの部分が、現在、右のほうが職員用の駐輪場になってございますが、ここに鉄骨のブレース、鉄骨を組んだ形でここを補強しようというところでございます。なお、これに伴いまして、駐輪場、それから議員用の駐車場が2台ございます。うち1台分については地下2階のほうで御利用いただくということを考えてございます。
 それからもう1カ所が、ちょうどエレベーターと既存の庁舎のつなぎの部分。ここの床を2階から一番上のところまでですね、これを床の厚みを増してやろうというところでございます。こういった工事を1階部分につきましては行っていくと。
 なお、飛散防止フィルムにつきましては2階から9階、ああ失礼しました、全階ですね。
 それからもう1点が、エレベーターを降りますと天井から垂れております網入りのガラスがございます。これらもちょっと落下の危険があるということで改良をしていきます。
 以上言ったような工事と、それから8階ですね。裏面になりますが、8階のちょうどロッカーの中になります。ここにも鉄骨のブレースを組んで補強しようと、こういう内容でございます。
 工事の内容等につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いでい委員
 今回、こちらの耐震補強工事をすることによって、庁舎全体のポイントというものがありますよね。0.6を目指すとかそういったものがありますけども、どのように変わってくるのでしょうか。
石井経営室副参事(施設担当)
 設計の段階で目標といたしました数値でございます、これは0.75(Is値)でございますが、従来もう少し悪い数値がございました。それで、いろいろと第三者機関等へチェックをお願いしてきたわけでございますが、鉄骨の信頼度が高いということで、おおむね現在目標値が、今回この耐震工事をやることによって一番低いところで0.75が確保できるという内容でございます。
いでい委員
 ということになりますと、工期のほうは土曜日・日曜日・祝日ということで期間が長くなってしまうんですけれども、予算的な面について、そんなに手を加えなくてもいいんじゃないかというところ、そういうお話なのかなと思いますけれども、そこら辺についてはどうですか。
石井経営室副参事(施設担当)
 当初想定した予算と比べますとかなり安く上がっております。
いでい委員
 詳細というか、そういうものがもしわかればお披瀝いただきたいんですけれども。
石井経営室副参事(施設担当)
 当初ですね、先ほど申し上げた鉄骨のブレースが二十数箇所必要かなということでございました。これも今回、今お示しをしてございますが、3カ所程度で済んでいるというところでございまして、顕著な部分というのはそういうところが申し上げられるかなと思います。
いでい委員
 わかりました。
岩永委員
 今のいでい委員の御質問に対してのお答えの中で、鉄骨の信頼度が高かったというお話がありました。それで、この間説明を受けてきた状況から考えると、相当信頼度が高かったのかな、グレードが高かったのかなと思うんですが、その違いが生じたというのは、要するに専門的に調べた結果わかった。じゃあ、前のときの調べは、目視ということはありえないでしょうけども、一定やっぱり専門的な調査をしたんだろうと思うんですが、そのあたりのこの大きな違いが生じたことをもう少しわかりやすくお願いします。
石井経営室副参事(施設担当)
 設計委託等で設計を進めておりました。その時点での内容としましてはかなり安全を確保していこうという、まあ当然の判断といいますか、そういうところでの設計を行い、先ほどの例えばブレースの部分を二十数カ所といったような結果が出ているわけでございます。その後、実施設計を進めていくことと並行しながら、この第三者機関、東京都防災建築まちづくりセンターというところで、専門機関にその評価等を依頼し、結果を得たわけでございますが、その中で言われておりますのは、建物の粘り強さの評価、これがかなり低い評価をしていたわけですが、今回、その粘り強さの評価の最大値が採用できるといったような結果になってございます。
 それから、計算上の平面で1層、2層をどういう階層の分割方法をとるかといったようなことも今回その変更がなされたわけでございまして、そういうことを総合的に評価をいただいて、今回お示ししたような内容で工事をやることによって十分耐震性を確保できるといったようなことになったというところでございます。
岩永委員
 そうしますと、実施設計をする、第三者機関で専門的な評価を受けると、これは当初から実施設計をするという段階でやるという予定だったのでしょうか。
石井経営室副参事(施設担当)
 基本設計、それから実施設計という形で進めてきますので、当然評価に関しましては、より詳細な実施設計の段階でその評価をいただくということでございます。
石坂委員
 今回の工事のほうは土・日を中心に行うということですので恐らく大丈夫だと思うんですけれども、確認させてください。
 今回、非常用エレベーターの近くであったりですとか、障害者トイレがかかっていたり、また福祉売店の近くの壁であったりということがありますけども、こうした工事、平日はないとのことですが、平日の利用について使えないとか機能やスペースに制約がかかってしまうということがあるのかどうか、教えてください。
石井経営室副参事(施設担当)
 執務への影響も全くないわけではございませんで、例えば、先ほどの防煙の垂れ壁がございます。その下で執務をしている場合もございますので、その辺のところについては、土・日そういう仕事が入りますよということで移動をお願いするといったようなこと。
 それから、障害者トイレが1階にございます。これの案内を2階の防災センターのほうですとか7階の障害者トイレですとか、そういうふうなところへの御案内を丁寧に申し上げるといったようなこと。
 それから、いろいろと工事に伴いまして搬入・搬出等もございますので、その辺は抜かりなくやってまいりたいと考えてございます。
久保委員
 先ほどの鉄骨ブレースの新設なんですけれども、当初二十数カ所が3カ所になったということで、その中でもこの3カ所になった理由というのはどういうことですか。
石井経営室副参事(施設担当)
 これは、評価の機関からの最終的な形になりますが、主にセンター部分ですね。例えば、コアのコンクリートの壁を増設するといったような部分。それから、ちょうどこの議会棟の下になりますが、ここの区画の中でちょうど中心部分に当たるかなと思いますが、その辺を補強しようと、こういう形になったものでございます。
久保委員
 8階のほうでも鉄骨ブレースの新設2カ所というものがありますよね。1階部分ではなくて8階にこういったものが入るのはなぜですか。
 石井経営室副参事(施設担当)
 たまたま8階、9階は既存の鉄骨づくりの庁舎がございましたが、この2階部分は増設をしてございまして、その中でも、この8、9階のうち8階がやはり若干耐震的に弱いということで、ここもこのロッカー、主にコアの部分になりますが、そこにブレースを入れて補強しようと、こういうことになってございます。
久保委員
 わかりました。
 それで、「既存の」というお話があって、先ほど1階のところの御説明のときにもコンクリート耐震壁のところでしょうか、ここでも「既存の」というお話があって、ここで、そもそも既存ではなくて、やはり今の8階、9階のように後から増設をした部分というものがあるのかと思うんですけれども、それはどこになりますか。
石井経営室副参事(施設担当)
 ちょうどこの図面の非常用エレベーターといいますか、図面の上のほうですね。床の補強を行う、増打ちをしようというところ、これがまず1点、後からつくってございます。
 それから、その下の部分ですね、2階、3階、4階ずっと上がってくる部分、つまり議会棟の部分。図面右側のほうになりますが、この図面でいきますと特別集会室と職員の通用口の右側の部分、この辺は柱、はりはもともとつくってあったわけでございますが、ただし、執務室にはなっていなかったんですね。その後、壁をつくり、執務室に変えているという状況でございます。それで、ちょうどそのピロティ部分がかなり広い状態であったというところでございます。
久保委員
 わかりました。ということは、柱、はりがあったところに後から壁をつくって執務室にしたということで、ここは比較的新しいということなのかなと思いますけれども。
 あと、昨年だったでしょうか、1階部分のつり天井でしょうか、そこはもう既に耐震をされていたかと思いますけれども、ほかにこういった非構造部材というか、つり天井のようなものというのは議会棟のほうだけだったかと思いますが、庁内にはそういった心配のある部分はもうないということでしょうか。
石井経営室副参事(施設担当)
 既に今御指摘いただいたような部分について対応してございますので、その他については現在のところ大丈夫という判断をしてございます。
委員長
 他に質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、8番、区役所本庁舎への防犯カメラの設置と区有施設におけるセキュリティ向上についての報告を求めます。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 それでは、お手元の資料(資料15)に基づきまして、区役所本庁舎への防犯カメラの設置と区有施設におけるセキュリティ向上について、報告をさせていただきます。
 中野区では、これまで区有施設におけます犯罪の未然防止、また犯罪時の状況解明に役立てるため、防犯カメラを設置してまいりました。運用につきましては、中野区の設置する防犯カメラの運用に関する要綱に基づき行っているところでございます。
 現在までに、夜間・休日を含めまして不特定多数の利用があり、人の監視だけでは不十分な地域事務所、区民活動センター、図書館等、約110施設、400カ所にカメラを設置しているところでございます。今回、執務時間外も含めまして不特定多数の利用のある区役所本庁舎に防犯カメラを設置するとともに、その他の施設につきましても改めてセキュリティの状況を検証いたしまして必要な対策を講じてまいるというものでございます。
 1番目の区役所本庁舎への防犯カメラの設置についてでございます。これまで区役所本庁舎につきましては24時間有人警備を行っておりまして、防犯カメラを設置しておりません。先ほど説明しました現状を踏まえまして、25年度に防犯カメラを設置してまいりたいと考えております。
 2、区有施設のセキュリティの向上についてでございます。全ての施設所管に対しまして、こちらに記載しております(1)から(4)のような視点に基づきまして安全対策の状況の調査を行いまして、施設ごとの特性に応じた対策を今後とってまいりたいというふうに考えております。
 3番目は今後のスケジュールでございます。区役所本庁舎の防犯カメラにつきましては、11月の運用を目指して取り組んでまいります。その他の施設につきましては、6月から調査を行いまして、平成26年度予算に必要な措置が盛り込めるよう、9月を目途に全体調整を行っていきたいと考えております。
 報告については以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いでい委員
 この防犯カメラ、区役所本庁舎については、我が会派の高橋ちあき議員が25年の第1回定例会の総括質疑の中で行って、すぐにこうやって報告をいただけたということは大変にうれしく思っている次第です。
 これ、本庁舎以外の区有施設、6月から本庁舎以外の区有施設の安全対策状況調査、9月に全体調整、11月本庁舎防犯カメラ運用開始とありますけれども、日々いろいろ防犯カメラについては日進月歩といいますか、いろいろな高度な機能を持ちながらも低価格、または運用の簡易さというものが進んでいると思うんですよ。有人警備をしているところについては有人警備がカバーするでしょうし、それ以外のところを防犯カメラでカバーしようという思いでしょうから、そういったコストのことも考えながらいいものを導入していただきたいなと思いますけど、いかがですか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 委員御指摘のとおり、防犯カメラにつきましては技術的にも日々進歩しているということもございます。また、写すエリアといいますか、写す被写体の幅ですとか奥行によってもかなり金額に差が出てまいりますので、設置場所を整理いたしまして、その中でなるべくコストをかけないような方法をとってまいりたいというふうに考えております。
いでい委員
 それを導入していただけるのももちろんですけれども、またその運用の仕方ですよね。また、さらに本庁舎ということもありますから年間を通して数十万人の来庁者の方がやっぱりいらっしゃるでしょうから、新たな運用のこの要綱をもう一回見直して、ちょっと変えるぐらいも考えておかないとちょっとまずいのかなと思いますけど、それはいかがですか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 現在定めております要綱に基づきまして、今現在設置していますカメラについては運用させていただいております。要綱につきましても必要に応じて見直しはもちろんやっていくべきものだと考えておりますので、カメラの使用をしていく中で常に検証はしてまいりたいというふうに考えております。
岩永委員
 まず、この本庁舎の出入り口などに設置をするということになると、ここにあるように、区民を初め不特定多数の人たちが出入りするようになるわけですね。その場合に、この要綱に基づいて、まず、「防犯カメラを設置しています」と、「設置責任者は誰です」という表示をしなければならないことにたしかこの要綱だとなっていますね。そういうものはどんなふうに区民に周知されるんですか。なかなかね、小さく、こうピンと張ってあるだけだとわかりにくい。そういうところもあるんですが、まず、区民に対する区庁舎への防犯カメラ設置の周知と、区民だけじゃないわね、区庁舎に出入りする利用者の方たち等に対してはどのように周知されますか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 委員おっしゃるとおり、要綱に基づきまして防犯カメラを設置した場合には管理責任者の職名及び連絡先、あとまた防犯カメラを作動中であるということを表示するというふうに決まっております。それで、基本にやっぱりセキュリティの関係上、どの場所にカメラがついていますよという公表は一般にしないものが通常だと思っておりますけれども、そのエリアですね、撮影エリアにつきましては区民の方が見てわかるような表示というものはこれまでも行っておりますけれども、今後も同様に行ってまいりたいというふうに考えております。
岩永委員
 11月に運用を開始されるということですね。まだ時間があるわけですね。それで、今言われたように、どういう形でそのカメラを作動させて、カメラの範囲を決めていくのかということはあるわけですけれども、少なくともやはり区民に対して、防犯カメラがどこにあると隠す必要はないわけですから、どこに防犯カメラがあってどういうふうな撮り方をしていてどうかというような周知は運用前に必要だと思うんですが、それはどうですか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 基本的にはこれまでも区のさまざまな施設に現在ついておりますけれども、設置と同時に、「防犯カメラをここにつけています」という表示を行っておりますので、今現段階では運用開始と同時に、一定の、まあカメラのそばになるかと思いますけれども、表示をしていくということを考えております。
岩永委員
 それから、その映像の保管、管理等はどこですることになりますか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 今回のカメラにつきましては、ネットワークを組みまして、現在のところではハードディスク1台に保管をするということを考えております。要綱に基づきましておおむね1週間保存をするということになっておりますので、技術的に自動上書きができるようなシステムを導入したいというふうに考えております。
岩永委員
 管理責任者は誰になりますか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 庁舎の施設管理者ということになります。
岩永委員
 この本庁舎の場合は誰になりますか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 施設担当ということになります。
久保委員
 安全対策状況調査とありますが、この調査の具体的な内容を教えていただきたいと思うんです。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 視点につきましては、この資料の2に基づきまして行うわけでございますけれども、防犯カメラだけではなくて、既にさまざま学校ですとか子ども施設等につきましても安全対策をとっております。現在とっている安全対策の状況と不足していると思われる部分について今後どういうふうな仕組みをつくっていくのかというような調査を今後行ってまいりたいと考えております。
久保委員
 私のもとには区民の方から公園に防犯カメラをつけていただきたいというような御相談があるんですけれども、今回、この設置箇所としては公園というものは対象になっていますでしょうか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 現在、区立公園につきましては幾つかカメラが設置されているところはございます。基本的には不特定多数の集まる場所ということと、あとやっぱり近隣とのいろいろと課題の多い公園等につきまして幾つかを選んで設置しているという状況にはございます。それで、今回の調査にも公園も含めて調査をかけていきたいというふうに考えています。
北原委員
 手短に。4行目かな、これ。「現在、夜間・休日を含め不特定多数の利用があり、職員等の人的監視だけでは十分なセキュリティの確保が困難な地域事務所や区民活動センター、図書館、子ども施設など」というところに「110施設に400台の防犯カメラ」とありますけれども、これですね、実は町内会に設置してある防犯カメラが交通事故の重要な証拠となったというケースがあったわけですけれども、こういう中で、穏やかな話じゃないんだけれども、実際に何らかの問題が起きてそのビデオを再生されたと、そういうケースはありますでしょうか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 自転車の保管場所でございますけれども、盗難があったということで、夜間だったということで防犯カメラを再生いたしまして持ち出した状況がわかったというようなケースはございます。
北原委員
 そんなに多くはないということでしょうか。その1件ぐらいですか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 職員が何か不審に思って確認するという場面はもちろん数多くあるかと思いますけれども、警察等と連携をいたしまして外部に出したというものは年数件だと思います。盗難ですとか、あと駐車場の不正出庫、お金を入れないで出庫とかですね、そういった際に現在は利用しているという状況でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 お昼になりましたので、ここで1時まで休憩をとりたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後0時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 引き続き、所管事項の報告を受けたいと思います。
 9番、平成24年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 それでは、お手元の資料(資料16)に基づきまして、平成24年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告をさせていただきます。
 この報告につきましては、中野区職員倫理条例第11条の規定に基づきまして毎年報告をさせていただいているものでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 運営状況の期間でございます。平成24年4月から25年3月まででございます。
 倫理条例第6条(公益通報)、倫理条例第8条(不当要求行為)につきましては、24年度につきましてはいずれもゼロ件ということでございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして、10番、中野区土地開発公社経営状況報告についての報告を求めます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 それでは、中野区土地開発公社経営状況の報告をさせていただきます。経営状況ですので、平成24年度の決算及び平成25年度の予算につきまして御報告をさせていただきます。
 まず、お手元に配付させていただきました平成24年度の決算報告書(資料17)から御説明いたします。
 ページを1枚おめくりいただきまして、1ページ目でございます。
 まず、概括につきましては、ここに書いてあるとおりでございます。
 平成24年度の用地取得及び処分状況は、公有地取得は7件、面積にして729.5平米、取得額は3億3,905万7,000円でございます。保有地の処分は9件、209.95平米、処分額は2,264万1,163円でございます。平成24年度末の公社保有地の状況は13件、面積にして1万6,107.65平米、総額は148億1,157万9,643円でございます。
 それでは次に、2ページ目でございますが、用地取得及び処分の執行状況でございます。上段の表が中野区からの依頼により先行取得をしたもの、備考欄に主な取得用地を記載してございます。全て道路用地でございます。下の表は中野区が土地開発公社から買い戻したものでございますが、こちらも全て道路用地でございます。
 以上が24年度の事業報告でございます。
 次に、3ページ目でございます。3ページ以降は経営状況の御説明です。
 まず、財務諸表のうち損益計算書でございます。
 事業収益としましては、公社保有地の区への売却による収益2,264万1,163円となってございます。同金額を区が用地費と利息分を取得原価として買い戻していただきますので、事業原価は同額でございます。
 販売費及び一般管理費は、業務に関し経常的に発生した経費で252万3,529円。
 事業外収益は、受取利息として預金の利息が2万399円、中野駅北口の清掃車庫用地を区に貸している賃借料及び区からの運営費補助金の合計額の雑収益が3,095万3,317円。
 事業外費用は2,842万9,788円でございます。
 したがいまして、事業外収益から事業外費用を差し引きました2万399円が平成24年度の当期利益となってございます。
 次に、4ページでございますが、貸借対照表でございます。公社の保有している全ての資産、負債、資本の金額を記載してございます。
 資産合計が148億3,219万6,131円、負債合計が148億2,344万4,465円でございます。この資産合計と負債合計との差額が875万1,666円でした。この額が資本合計ということで貸借対照表を作成してございます。
 次に、5ページ目でございますが、キャッシュ・フローの計算書でございます。これは公社における1年間の現金の出入りの状況をあらわしております。
 事業活動によるキャッシュ・フローは、マイナスですから4億3,469万8,680円が事業活動によって出ていった現金ということです。
 投資活動は行っておりませんので、ございません。
 財務活動によるキャッシュ・フローは事業資金として借り入れた金額と返済した金額を記載しており、4億3,474万9,636円が現金として入ってきたということです。
 増加額は、財務活動のキャッシュ・フローと事業活動のキャッシュ・フローの差額5万956円です。
 期首残高が1,549万548円ありましたので、増加した5万956円を加えて、期末の残高は1,554万1,504円となっております。
 次に、6ページにまいります。財産目録でございますが、これはこれまで御説明してきました内容の一覧となってございます。
 次に、7ページ以降につきましては付属明細表となってございます。電話加入権、長期借入金の明細、8ページは金融機関からの短期借入金の明細表でございます。
 10ページから20ページが土地の明細表となっております。平成24年度は9件の処分、7件の購入となっており、それぞれを明細表にして記載してございます。
 21ページは収支決算書でございます。
 まず、収益的収入及び支出については、3ページの損益計算書で御説明した数字を科目ごとに整理したものとなっております。
 次に、22ページでございます。それをさらに詳細に説明した内容となってございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 23ページは資本的収入及び支出でございます。資本的収入は借入金関連、借りかえも含めますが、そして支出は土地の購入費や借入金の償還金などとなっております。ここでは資本的収入済額が資本的支出済額に比べて2,264万1,163円少なくなっておりますが、これは平成24年度における公有地売却代金で充当したものでございます。その説明が下の*のところに書いてございます。
 24ページは23ページの詳細説明でございます。ここでは流用額の94万1,000円について御説明いたします。これは、用地取得に当たりまして、用地費のほか、借地権消滅の補償金の支払いが必要となりましたが、補償費は1,000円の予算計上のみであったことから同目内の用地費から流用したものでございます。
 25ページ、参考資料として、金融機関からの借入金残高と金利の一覧となっております。
 最後の26ページですが、24年度の業務執行及び収支決算等につきましては本年5月10日に監事による監査を実施してございます。
 決算報告は以上となってございます。
 次に、こちらの事業計画、資金計画、予算でございます。
 まず、1ページでございますけれども、こちらは事業計画といたしまして道路用地を面積787.36平方メートルの取得を計画しており、それに係る経費が隣に記載してございます。
 次に、公有地の処分計画でございます。公有地処分事業として24年度中に取得した土地を区が買戻しをするといった内容になってございます。
 2ページ目は資金計画でございますが、受入資金は136億9,800万3,000円。支払資金は受入資金と同額でございます。主に長期借入金の償還金でございます。
 3ページは予算でございますが、それぞれこのページに第1条、第2条を書いてございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 第3条の補てん財源といたしましては、平成25年度は3億4,405万9,000円不足いたしますが、損益勘定留保資金、公有地売却代金ですけれども、それで補てんするものでございます。
 第4条の長期借入金につきましては、公有地の限度額を債務負担行為の金額及び中野区の借入金の合計金額と同額の132億9,519万7,000円と定めております。
 4ページ目以降につきましては、先ほど御説明いたしました予算の詳細な説明書でございますので、後ほどお読み取りをいただきたいと思います。
 簡単ではございますが、以上で土地開発公社の経営状況の報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
奥田委員
 まず、25年度のほうの予算ですね、こちらのほうが例年つくられている資料と同じだとは思うんですけれども、財務諸表についてはついていない状況なんですが、作成自体はされているということでよろしいのでしょうか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 作成してございません。
奥田委員
 ちょっと驚きましたが、そうしますと、25年度の土地開発公社の全体像はつかめていないという状況だということがわかったわけですが、少なくとも公有地の動向については把握をされているものと思いますので、公有地ですね、公有用地ですか、バランスシートでいうと資産の、24年度のほうの資料でいうと資産の1の流動資産、ここの部分ですね。24年の段階では合計が148億円余となっているものですけども、25年ではどうなる予定になっているのでしょうか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 それにつきましては、決算のほうで御説明をさせていただきますので。
奥田委員
 もちろんわかっていますよ。決算ベースでどうかということと、今示していただいたのは予算ベースでどうかですね。それで、これの中で、土地の動きについて、あとは資金の動きについてという計画は出ているわけですから、それに伴った資産ベースのバランスシート側の動きというものも当然把握できるわけですね、本来。簡易的なものであれば当然出すべきだと私は思いますけども、作成しなくとも、この資金の動きと土地の売買の動きがわかれば少なくとも担当として公有地の残高がどうなっているかという把握は当然にできるべきものと思いますけども、把握されていないのですか。
川崎経営室長
 まず、基本的にはこれ、今回、中野区土地開発公社から区が報告を受けた内容について御報告をしているという点については御確認いただきたいと思いますが、その上で、先ほど財務諸表をつくっているかどうかということでございますが、基本的には決算を分析する上で各種財務諸表をきょうここで御報告受けたものをお示ししているわけですけれども、そのほかの資産については、これは日々流動するものですから、今現時点でどうかということについてはお示しする資料は今提供を受けておりませんので、あくまでもこの予算、24年度3月末現在の決算と予算、これは事業計画、1年間の予算計画ですので、これをあわせてごらんをいただくということかと思います。
奥田委員
 別法人ということで、報告を受けたというお立場でのお答えになろうかと思いますけれども。
 さきの一般質問、今定例会の一般質問の中で佐野議員でしたか、御質問がありまして、健全化計画の3次があるかどうかという質疑の中で、健全化計画を立てなければならないかどうかの指標があって、それに該当するかというお答えで、たしか0.2に対して0.幾つというような数字でお答えになっていらっしゃったと思います。改めてその数字について、24年度ベースでどうであるかということをお伺いさせていただきたいのと、25年についてどういう方向性を持っているかということについては公社の内容ということ以上に区としての経営方針として重要だと思いますので、それぞれお答えいただけますか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 一般質問の御質問というのが、第3次経営健全化計画の対象になるかといったようなことでございまして、答弁としましては、債務保証と対象土地の簿価の標準財政規模に対する割合が0.2以上の公社、または5年以上保有している土地の簿価の標準財政規模に対する割合が0.1以上の公社であるといったようなことが対象になるわけでございますけれども、中野区の土地開発公社につきましてはその割合が0.2から比べますと0.19でございました。それと、0.1から比べますと0.07ということで、対象にならないといったようなお答えをさせていただいてございます。
奥田委員
 ごめんなさい、それが24年度決算ベースの数字で今お答えいただいたのですか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 そうでございます。
奥田委員
 それで、25年度については、報告を受けている受けていないということ以上に、これ、資産全体ですね、公社を健全化していくという立場からは、この数字の管理というのは区の責任になってくるわけですけれども、これについてはどういう見通しを持たれていますか。
川崎経営室長
 本会議でも御答弁申し上げましたとおり、公社の健全化というのはすなわち公社保有土地簿価をいかに計画的に減らしていくかということでございますので、これは区として事業を着実に進展させ、公社からも土地の買い取りを進めるということで、先ほど御紹介した数値については基準額を上回らないことで推移していくだろうというふうに考えております。
奥田委員
 基準額を上回らないといいましても0.2に対して0.19で極めてぎりぎりのところで推移していまして、この計画ベースで拝見させていただいても数字はほとんど動かないという状況なんですが、今のお考えですと、つまりぎりぎりのところでずっと推移していくということであってもそれは問題ないというお考えでしょうか。
川崎経営室長
 基準というのは一つの判断基準でございますので、その判断基準を下回るということは問題がないというふうに考えています。
奥田委員
 本来であれば、不必要な活用というのは避けるべきというのが私の考えでありますけれども、区の方針としては今後もこれを基準の数字の範囲内におさめながら使っていくというお考えで変わりないということですね。
川崎経営室長
 先ほど冒頭申し上げましたように、計画的に事業を進展しつつ、保有の土地簿価を減らしていくということには努めていくということでございますが、今後どのような事業展開があるか、さまざままちづくりが進展していく中で新たな土地の取得というようなこともございますので、そういったこともありますが、いずれにせよ、一定の健全指標と言われるものについては十分着目しながら、それを下回る運用を公社ができるよう区としても取り組んでいきたいということでございます。
北原委員
 本会議でうちの会派の佐野議員のほうも質問をさせていただきました。土地開発公社が取得して、それから何年か後に中野区が取得して事業化していくという、そういうシステムだと思うんですけれども、とにかく借りている金額が先ほど見ますとかなりの金額になっております。この趣旨はよくわかるんですけど、その金利につきましては、今の場合どういうシステムでお支払いしているのか。金利、特に今、低金利時代でありますけれども、その辺は例えば変動相場制であるのか、固定されているのか、いかがでしょうか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 これも本会議のほうで答弁させていただいている内容ではございますけれども、公社の利子の負担を軽減するために公社に償還の元金を区のほうで貸し付けまして金融機関からの借り入れを減らす。あるいは、協調融資団との協議を重ね、借入金の利率を下げるなどの対策を現在講じているところでございます。
北原委員
 わかりました。
 それで、土地というものはいつもあるものじゃないですから、中野区が将来の事業をするに当たっては取得するということは第一に考えないといけないですね。仮に民間が買ってしまったりしますとそれこそ後で大変なことになりますのでそういうことは必要だと思うんですけれども、ただ、その事業化があまりにもおくれていくとやっぱり何のために取得したんだという、区民の目から見てなかなか理解されない部分も出てくると思いますので、その辺は十分区民にも説明する必要がありますでしょうし、また、そうやって取得した土地を中野区が活用するというんですか、期間限定ではあると思いますけれども、そういうことも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
川崎経営室長
 委員おっしゃるとおり、機動的に土地を取得していく、そのために区の事業化の手前の取得ということで先行取得という、そのために土地開発公社がある。その役割をしっかり果たせということ、それについては今後もしっかり果たさせていきたいというふうに考えております。
 一方、ここでは当然区の財政と密接不可分の表裏一体のものでもございますので、その状況につきましては財政白書などで区の財政状況とあわせて土地開発公社の経営状況についても報告を受けているものですから、この内容についてしっかり説明をしていきたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、11番、平成24年度の契約実績(高額案件)についての報告を求めます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 平成24年度の契約実績(高額案件)についてご報告いたします。(資料18)
 初めに、資料中の内容についてでございますけれども、資料の3枚目になりますが、「物品購入9件」というところがございます。そちらの「方法名称」、右から2番目のところなんですけれども、こちらが「一般競争」というような表記になってございますが、下から2番目「一般競争入札」と形になってございますので、正しい表記は「一般競争入札」ということで、申しわけございませんが、そちらのほうは御了解をお願いしたいと思います。申し訳ございません。
委員長
 よろしいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)
伊藤経営室副参事(経理担当)
 では、資料に基づき御説明をいたします。
 まず、契約の種別による実績数でございますが、平成24年4月1日から25年3月31日までにおきまして契約金額5,000万円以上で契約締結したもの。ただし、物品購入については1,000万円以上となってございます。工事請負契約が19件、委託が38件、賃貸借2件。物品購入、これは1,000万円以上でございますけれども、9件となってございます。
 次に、契約案件ごとの詳細でございますけれども、別表のとおりとなってございます。こちらは契約の種別ごとの契約の件名ですとか、金額、契約の相手方、契約の相手方の住所、契約方法、所管、そのようなものを記載してございます。こちらについては後ほどごらんいただければと思います。
 以上、簡単ではございますが、平成24年度における契約実績(高額案件)についての御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、12番、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果についての報告を求めます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 それでは、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について御報告申し上げます。高額、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果については、定例会開催中の総務委員会にて随時御報告をしております。
 それでは、お手元の資料(資料19)をごらんください。
 平成25年4月1日から5月23日までの入札結果については4件ございました。
 まず初めに、新井小学校校舎耐震補強その他工事です。工期につきましては、平成25年10月15日まで。契約日は平成25年5月10日。契約金額1億3,340万4,600円。契約者、明成建設工業株式会社。契約の方法、総合評価方式(簡易型)。予定価格1億3,965万円。落札率95.5%。入札参加事業者数、6者でございます。
 次に、鷺宮小学校校舎耐震補強その他工事についてでございます。工期、平成25年10月15日まで。契約日、平成25年5月10日。契約金額1億1,143万4,400円。契約者、株式会社小河原建設。契約の方法、総合評価方式(簡易型)。予定価格1億3,020万円。落札率85.5%。入札参加事業者数、7者。
 次に、歴史民俗資料館空調設備改修工事でございます。工期、平成25年9月6日まで。契約日、平成25年4月30日。契約金額4,704万円。契約者、株式会社サンエツ。契約の方法、総合評価方式(特別簡易型)。予定価格6,709万5,000円。落札率70.1%。入札参加事業者数、7者。
 最後に、旧中野富士見中学校既存校舎等解体工事でございます。工期、平成25年12月10日まで。契約日、平成25年5月23日。契約金額1億731万円。契約者、株式会社丸利根アベックス。契約の方法、総合評価方式(簡易型)。予定価格1億4,280万円。落札率75.1%。入札参加事業者数、14者でございます。
 以上で報告については終了いたします。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、13番、平成24年度資金収支状況についての報告を求めます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 それでは、平成24年度資金収支状況について御報告をさせていただきます。(資料20)毎年この案件につきましては定例会に報告している案件でございます。
 まず、資金収支でございます。歳計現金等、これは日々の支払資金でございますけれども、平成24年度の当初、4月1日の残高は約59億円ありましたが、年度末の3月31日につきましては約95億円の残高となりまして、前年度末と比較しますと約36億円の増となっております。なお、毎日の残高につきましては、年間を通して最も多かったのが94億9,600万円、最も少なかったのが15億2,900万円のマイナスでございました。
 参考までに、中段にあります表1につきましては各年度の歳計現金等の4月1日の残高と3月31日の残高を、その下の表2につきましては各年度の最高額と最低額を示してございます。また、歳計現金等がマイナスとなった際にその不足を補うために財政調整基金から振替運用を4回行いました。表3につきましてはその実績となっております。この振替運用は支払時期と収入時期の資金収支にタイムラグが生じたために行ったものでございます。
 続きまして、積立基金の運用状況でございます。
 積立基金につきましては、歳計現金等残高の推移を見ながら普通預金での保管を減らし、安全でかつ有利な定期預金や国債・地方債等の債券で運用を行いました。海外経済の低迷や円高、デフレ状況に伴う金融緩和策の継続により金利は低い水準で推移し、前年度よりもさらに低下いたしました。その金利低下の影響がありまして、表4をごらんいただきたいと思います。平成24年度の積立基金は、運用益1億3,900万円、運用利回りは0.34%となってございます。
 裏面につきましては、それぞれの積立基金の運用状況を一覧でお示ししたものでございます。こちらにつきましては後ほどお読み取りをお願いしたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、14番、平成24年度各会計決算状況(速報値)についての報告を求めます。
浅野会計室長
 それでは、平成24年度各会計決算状況(速報値)について御報告させていただきます。(資料21)資料のところには、一般会計及び用地特別会計以下、四つの特別会計についてそれぞれ決算状況の速報値を載せてございます。
 まず、一番上の一般会計でございますが、平成24年度歳入総額が1,144億6,498万7,000円、歳出総額1,124億3,375万円でございました。歳入総額から歳出総額を引いた差引額でございますが20億3,123万7,000円でございます。また、翌年度に繰越すべき財源が4億3,945万2,000円ございましたので、それを差し引きました実質収支で見ますと15億9,178万5,000円でございます。また、23年度の実質収支との比較で見ますと、単年度収支につきましては7,496万7,000円の減少でございました。
 表の一番右の備考欄をごらんください。
 それぞれの歳入・歳出ごとの収入率、執行率を前年度との比較で出してございます。今年度の収入率につきましては97.5%でございまして、前年度に比べて0.1%の微増でございます。一方、執行率のほうは95.8%、前年度95.3%でございましたので0.5%ふえている状態でございます。
 以下、用地特別会計以下につきましても同じような形で算定をさせていただいておりますので、こちらにつきましては後ほどごらんください。
 各会計の決算状況の速報値については以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いでい委員
 1点だけ伺います。用特会計の中で、収入率、執行率、これともに、まあ速報値なので100%となっているんですけれども、前年度実績値は99.8%に対して100%となっていますが、なかなか100%というのは見たことないので、これについて教えてください。
奈良政策室副参事(予算担当)
 用地特別会計でございますが、こちらにつきましては用地を計画的に一般会計のほうで引き取るということを行ってございます。それに対しまして区からお金を貸し付けている部分がございますし、また起債という形でやっている部分もございまして、そういったことから歳入と歳出がイコールになっているということでございます。
いでい委員
 そうなると、前年度の0.2%ということはどんなことが起きてその0.2%残った、100%じゃなかったんですか。
委員長
 答弁保留ですね。
 他に質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、先に進行して、後ほど今の保留分に関して答弁をいただきたいと思います。
 他に質疑がなければ、15番に進んでよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次に、15番、平成25年7月21日(想定)参議院議員選挙の概要についての報告を求めます。
吉村選挙管理委員会事務局長
 それでは、お手元の資料(資料22)、平成25年7月21日(想定)参議院議員選挙の概要について、御報告いたします。
 最初に、選挙期日等でございますが、当選挙につきましては、平成25年7月28日の任期満了前30日以内での執行、通常国会の会期末が6月26日であること等から、公職選挙法第32条の規定により、期日を想定しておりますので、御了解いただきたいと存じます。したがいまして、公示日につきましては平成25年7月4日(木曜日)、投票日は平成25年7月21日(日曜日)、投票時間は午前7時から午後8時となってございます。
 次に、期日前投票の投票所と期間でございます。区役所1階特別集会室では7月5日(金曜日)から7月20日(土曜日)、南中野、東部、江古田、野方及び鷺宮区民活動センターにおいてはそれぞれ7月14日(日曜日)から7月20日(土曜日)となってございます。なお、時間については全て午前8時30分から午後8時まででございます。
 次に、3の選挙すべき議員の数でございますが、参議院(東京都選出)議員選挙におきましては5人、参議院(比例代表選出)議員選挙におきましては48人となってございます。
 なお、参考までに議員定数でございますが、3年ごとに半数を改選となってございまして、選挙区選出146人、比例代表選出96人、合計242人の半数が改選ということになります。
 次に、4、投・開票関係でございます。さきにこの6月23日に執行いたします都議会議員選挙と同様に、投票所数については40カ所で、別紙のとおりでございますので後ほどごらんになっていただきたいと存じます。
 次に、投票所入場整理券につきましても、各世帯ごとに世帯全員宛てで封書で郵送をさせていただきます。
 ポスター掲示場設置箇所数につきましては316カ所でございます。
 開票日時等につきましては、即日開票ということで、平成25年7月21日(日曜日)午後9時に開始を予定してございます。
 なお、平成22年の前回の開票時間につきましては、選挙区については午前0時52分、比例代表については午前2時3分というようなことで開票を行ってまいりました。
 また、開票所につきましては、区立中野体育館でございます。
 なお、参考に、選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数は以下のとおりでございますので、お読み取りいただきたいと存じます。
 また、前回選挙の投票率、東京都選出の中野区の投票率については54.54%となってございます。
 私からの報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
奥田委員
 確認で教えてください。選挙ごとに「公示」という表現をしたり、「告示」ということもあると思うんですけれども、総選挙については「公示」だったかなと思っているんですが、参議院選挙についても「公示」ということでよろしかったでしょうか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 委員おっしゃるとおり、総選挙ないし参議院議員選挙については「公示」という形で使ってございます。また、補欠選挙等については参議院、衆議院についても「告示」という形になってございまして、こちらについては、公職選挙法上の規定で定められているものと憲法における総選挙の規定という形で「公示」という形で定められているものでございます。
奥田委員
 今、総選挙は定められているとおっしゃったんですけども、参院選もということですね。
吉村選挙管理委員会事務局長
 こちらについても公職選挙法上「公示」という形で定められているものでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 先ほどの答弁保留分について答弁できますか。(「まだ」と呼ぶ者あり)まだですか。わかりました。
 それでは次に、16番、公職選挙法の一部改正についての報告を求めます。
吉村選挙管理委員会事務局長
 それでは、お手元の公職選挙法の一部改正について、御報告いたします。(資料23)
 まず最初に、インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁についてでございます。
 公布年月日は平成25年4月26日でございます。
 インターネット等を利用した選挙運動の主な概要でございます。
 ウェブサイトを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布でございます。
 利用主体といたしまして、ウェブサイト(ホームページ、ブログ、フェイスブック、ツイッター)――こちらについては②の電子メールを除くインターネットツールというふうに御理解いただきたいと存じます。こちらを利用した選挙運動を政党等、候補者のみならず第三者(一般有権者)にも解禁するというものでございます。
 表示義務といたしまして、これらのウェブサイト等を利用し選挙運動を行う者はその者への連絡先として電子メールアドレス等の表示を義務付けるという内容です。
 また、選挙期日当日の取り扱いといたしまして、こうしたウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画については選挙期日当日もそのままにしておくことができるという規定です。ただし、更新することはできないといった内容でございます。
 次に、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布でございます。
 送信主体といたしましては、候補者と政党等に限り選挙運動用電子メールの送信を認めるものでございます。
 送信先は、電子メールアドレスを自ら通知した者のうち、次のいずれかに該当するといたしまして、選挙運動用電子メールの送信の「同意」または「求め」をした方に対しての送信。あるいは、政治活動用電子メール、具体的にはメールマガジン等でございますが、そちらを継続的受信者としていらっしゃる。あるいは、選挙運動用電子メールを送信しないよう求める通知をしなかったという方について送ることができるという内容でございます。
 記録の保存につきましては、選挙運動用電子メールの送信者につきましては、イの事実を証する記録を保存しなければならないという規定でございます。
 表示義務につきましては、選挙運動用電子メールの送信者は、次の四つの事項を表示しなければならないとされてございます。具体的には、選挙運動用電子メールである旨、電子メール送信者の氏名・名称、送信拒否の通知を行うことができる旨、送信拒否の通知をする際の電子メールアドレス・通知先でございます。
 次に、選挙運動用有料インターネット広告の掲載では、選挙運動のための有料インターネット広告については禁止するというものです。ただし、政党等につきましては、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動有料広告を、こちら有料バナー広告ですけれども、掲載することができること。また、インターネット等を利用した候補者及び後援団体による挨拶を目的とした有料広告については禁止することでございます。
 裏面をごらんください。
 また、インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為では、期日後の当選または落選に関して、選挙人に挨拶する目的をもってインターネット等を利用する方法により文書図画を頒布することができるというものでございます。
 次に、誹謗中傷・なりすましに関する刑罰に関する改正でございます。
 一つ目が氏名等の虚偽表示罪といたしまして、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信した者。
 二つ目に、選挙の自由妨害罪として、候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者。
 3番目に、虚偽事項の公表罪では、「インターネット等を利用する方法により、候補者に関し、虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」と規定されてございます。
 なお、これ以外に、この刑法・刑罰以外についてもこれまでどおり刑法等による規制が行われることにはなってございます。
 4番目の施行期日等でございますけれども、平成25年5月26日でございまして、初めて公示される国政選挙の公示日以降に公示、告示される選挙といたしまして、先ほど御報告させていただいた参議院議員選挙から適用になるという想定でございます。
 次に、大きな2番で、成年被後見人の選挙権の回復等についてでございます。
 こちらについても、公布年月日、平成25年5月31日。
 内容につきましては、成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格条項の削除でございます。
 成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定、具体的には公職選挙法第11条の第1項第1号が対象条文でございますけれども、そちらを削除するという内容でございます。このことに伴いまして区内520人程度の方が選挙権を有することになるといったものでございます。
 次に、代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務でございます。
 代理投票の要件に係る条文上の表現を「身体の故障又は文盲により自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない」から「心身の故障その他の事由により自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない」に改めるということでございます。
 2番目が、代理投票における補助者は、投票管理者が「投票所の事務に従事する者のうちから」と定めるということで、こちらについては法的に定められたというものでございます。なお、既に当区においては投票事務従事者が行うことといたしまして選挙の管理をしてございます。
 3番目、ウにつきましては、不在者投票管理者につきましては、区市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないとするものでございます。具体的には、指定病院になりますけれども、これらの対象、対応につきましては、区においてはこれまでも日々公正な実施に努めておりまして、今後はこうした努力義務については都や国の方針についてしっかりと対応させていただくとともに検討してまいりたいというふうに考えてございます。
 施行期日につきましては平成25年6月30日ということで、5月30日からの1カ月後の公布ということで、先ほどのインターネットの活用と同様でございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いでい委員
 選挙管理委員会事務局にお伺いしますけれども、これが始まることによって事務局の事務量というんですかね、今までとは全く新しい分野にまで目を光らすというか、いろいろな事務作業が出てくると思うんですけれども、それっていうのはいかようなものなのか全く想像できないものですから、どのような準備をされているんですか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 委員おっしゃられるとおりですね、さまざまなインターネットを活用した投票について、参議院から一応行われるという前提でございますけれども、今後、都議選も含めて、インターネットを使っていいんだよというようなことの話も多々出ると思いますが、選挙管理委員会といたしましては、国からのインターネットを使った選挙運動ができるようになるといったことの紹介とか、ホームページその他で周知をさせていただくことと、あと、選挙管理委員会としての事務といたしましては、これまで同様に選挙運動のいろんなお話とか電話等、多々来ると思いますけれども、それについては誠実に、こうしたインターネットの活用についての趣旨だとか方法についてしっかりと御説明させていただいたり、国のホームページについて御案内させていただいたり、そういう形で有権者の方に周知をさせていただきたいというふうに思います。
 それでも、なりすましとかさまざまなインターネットを使った違法な行為ではないかといったようなことに対しては、私ども人数的にちょっとかなり厳しいという状況でございますので、具体的に全ての案件を調査に入るということは非常に厳しい状況でございます。
 新聞記事によりますと、警察のほうで専門班をつくってそういったものに対応するということでございますので、しっかりと警察のほうと連携しながら対応していきたいというふうに考えてございます。
奥田委員
 おわかりになれば教えていただければと思います。
 1の(2)の①利用主体という中で「ウェブサイト等」となっておりますけれども、代表的なサービスについてはここに列記していただいているような状況でありますが、例えば、最近の動向の中ではラインの使用というものもかなりふえておりまして、これが「等」の中に入るのかどうかということと、それに対して、表示義務の中で「電子メールアドレス等」となっていまして、ここでラインが入ってくると「電子メールアドレス等」の部分はどういう扱いになるかということをまず教えていただけますか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 今、委員おっしゃられたラインについては、先ほど申し上げた「ウェブサイト等」に含まれるという理解をしていただいて結構でございます。
奥田委員
 そうすると、電子メールアドレス等の表示の義務付けというのはどういう扱いになるのでしょうか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 一応今、私の手元には国からのホームページから引っ張ったものの資料はございますけれども、そちらをちょっと簡単に読ませていただくと、電子メールアドレス等の表示義務というものについて、先ほど電子メールは有権者が第三者がやるということについては不可ということなんですけれども、SMTP方式あるいは電話方式以外の通信方式を用いてSNSのユーザー間でやりとりするメッセージ機能はウェブサイト等に含まれるということなので、先ほどのラインについては当然「ウェブサイト等」に含まれるということなので、あと、その表示義務はどういう、メールアドレス等の表示義務があるのかということについては、私もあんまり詳しいほうではないんですけれども、何かしらのそういう表示義務については、当然この法の解釈については改正法の中の意味合いとしては含まれているというふうに御理解いただければと思います。
奥田委員
 あと、先ほどちょっとおっしゃった中に含まれていたかもしれないんですけれども、②の電子メールを利用するという部分でございますが、一般のいわゆるEメールはこの内容だろうというふうに思うんですけれども、電話番号に属する、いわゆるショートメールですね。SM何とかっていうんですよね。そこの取り扱いについて教えてください。
吉村選挙管理委員会事務局長
 先ほどの表示にもあるんですけれども、EメールとかCメールとか、先ほどの電子──SMTP方式あるいは電話番号方式というものが、今、委員がおっしゃられたような内容かなというふうに思いますので、それについては当然有権者については不可ということですね。メールの一部、メールですからということです。
木村委員
 代理投票についてお伺いします。②のアのところで改めたところが、「文盲」が削られて「その他の事由」ということになっていると思うんですが、要は、それがなくなったことは別なことを想定しているかと思うんですけれども、例えばどういうことを想定されてるんですか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 今、委員お尋ねの内容については、2の(2)の②アの改正の趣旨ということで御理解させていただいてよろしいでしょうか。こちらについては、国のほうの改正の趣旨というのは、具体的に私どももしっかりとこの部分についての解釈については即答できるかどうかわからないんですけれども、こうした「身体の故障」あるいは「文盲による自ら」ということの解釈がさまざま法文をつくる際に議論されたというふうに思いまして、そちらについては「心身の故障その他の事由」ということで代理投票の要件をしっかりとこの辺の表現を変えたというふうに私どもは理解しているんですが。
木村委員
 改正する前は「身体の故障又は文盲」というかなり限定されているんですけども、「その他の事由」というのはかなり解釈次第では幾らでもとれるような表現になっているかと思うんですが、国のほうでそういう議論があったということですけども、例えば、その国の議論の中でどういうことが出たとか、そういうものはまだ掌握されていないということですか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 しっかりした答えでなくて申しわけないんですけども、こちらの最初に削除、修正させていただく法案の文章でございますと、なかなか今回の選挙権が付与される方たちの条件と、具体的には成年被後見人の方ということでございますので、その方たちが上記の条文で表現が残っていると代理投票の要件にかかる条文上ふさわしくないのではないかというようなことから、アのこういった改正がなされたのではないかというふうに考えております。
木村委員
 これは次の参議院選以降ですけども、例えば、こういう方はどうだというのは選管のほうで判断されるんですか。「その他の事由」に当てはまるのはどういう場合だとそこに当てはまるかというのは中野区の選管のほうで問い合わせがあったらそこで判断するということですか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 そもそも代理投票の要件の方というのはどういう方かということでございますけれども、御自身が投票所に来られて、投票の意思を持って見えた方が、例えば記載する際に御自身でなかなか記載できないといった際に、当選挙管理委員会の事務従事の者がその方の意思を伺いまして、その意思に基づいて実際に記載させていただくというような内容でございますので、そういった方々の意思と、そういった代理投票ができるという状況をケースバイケースで考えさせていただいて見させていただいて、全く御本人の意思が明示できない場合については、投票については代理投票もできないという形になります。
石坂委員
 現段階でわかればなんですけども、2の(2)のところですか、今回の成年被後見人の方の中で、選挙権が回復される方の人数が何人ぐらいかでもいいんですけれども、わかれば教えてください。
吉村選挙管理委員会事務局長
 新聞記事等では、全国で13万人弱ということで、東京都の全体の中では1万5,000人、中野区については先ほど申し上げた520人前後ということで把握はしてございます。
石坂委員
 こうした方が今回選挙権が回復するわけですけども、あなたの選挙権が回復しましたよという形のことは何らかの形で個別の通知はされるのでしょうか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 こちらについては、個別に対象の方に御通知をするのではなく、全有権者にお送りする入場投票券の中で、今回のインターネット選挙と成年被後見人の制度について御案内を差し上げるという形でございます。また、ホームページあるいはインターネットについてもその辺の御案内をさせていただくということでございまして、特定の該当の方にそういう通知をすることについては逆にいろんな状況を踏まえましてふさわしくないということで、全有権者にお知らせするということでございます。
石坂委員
 その際に通知を全体に対して送りますということですけども、ただ、この書き方ですね。特に成年被後見人であった方についてはやはり能力的にさまざまな課題がある方が多いので、通り一遍の書き方ではなく、極力わかりやすい表現ですとか振り仮名を付すなど、さまざまな工夫をしていただければと思いますので、そこはお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。
吉村選挙管理委員会事務局長
 私どもも今回の改正については貴重な一票を行使していただくという前提での改正でございますので、その辺についてはしっかりと周知させていただくということで検討しまして有権者に送付するというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 それでは、ここで、先ほど答弁保留になりました14番、平成24年度各会計決算状況(速報値)についての答弁を求めます。
奈良政策室副参事(予算担当)
 大変申しわけございませんでした。先ほどいでい委員のほうから御質問がございました用地特別会計の23年度の収入率、執行率99.8%といったことの理由でございますが、これにつきましては、用地特別会計で起債を起こしてございます。その利子分につきまして見込み差が生じたということから収入率が99.8%となってございます。そういった理由でございます。特に繰り上げ償還した分につきまして利率に見込み差が生じたということでございます。
委員長
 いでい委員、よろしいですか。
いでい委員
 はい。
委員長
 他に質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、これで14番の報告については終了いたします。
 次に、17番、その他で理事者から何か報告ありませんか。
石井経営室副参事(施設担当)
 私からは、タイムズ、区庁舎の駐車場の件でございます。
 タイムズが運営して利用しておりますこの駐車場、1日利用料金の改定の通知がございました。5月22日付でタイムズ24株式会社から利用料金の変更ということでございました。この駐車場の運営につきましては昨年7月30日から運営をしてございます。それで、利用料金区分の休日の1日の最大料金、これまで現在3,000円でございました。これを2,600円に6月22日から変更しますと、こういう通知でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 他に報告はありますか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 私のほうからは、旧中野第六中学校校舎等解体工事に係る追加工事についてということで御報告をさせていただきます。
 現在、旧中野第六中学校の解体工事を進めているところではありますけれども、当初の工期が6月28日ということでございましたが、その後工事を進める中で、校庭に過去の校舎の基礎が残っているということが判明いたしました。これは当初の工事契約の範囲外であるということから、契約を変更し、追加工事を行うということになったものでございます。このため、周辺の住民の方々には周知をした上で工事を実施したいと考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 他に報告はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書(資料24)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、審査日程のその他に入ります。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時09分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時13分)

 総務委員会における委員派遣について、お諮りいたします。
 休憩中に御協議いただいたとおり、委員の派遣決定については委員長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 また、次回の委員会は7月30日(火曜日)の午後1時より等委員会室でに行うことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で予定した日程は全て終了いたしましたけれども、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
いでい委員
 1点だけちょっとお伺いしたいんですけども、第2回定例会に当たって各会派から公共工事の設定労務単価の運用にかかる特例措置ということでいろいろな話が出ていました。国や東京都等に準じて中野区も一番にそれに取り組んだことに対しては高く評価しているというところでしたけれども、我が会派の大内議員のほうからはですね、またちょっと違う切り込み方で、東京都が行っている委託案件に対してもそれを取り入れたほうがいいんじゃないかという質問をさせていただいて、区の答弁としては、ほかの工事との均衡を図りながら導入を検討したいという答弁だったと思うんですけれども、それは大体いつぐらいから始めるんですか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 これから1週間程度で検討して結論を出していきたいと考えてございます。
いでい委員
 1週間程度でというのは、検討して結論を出していきたいと、いつから始めるんですかと僕は聞いているんですよ。
川崎経営室長
 方向づけについては区長が本会議でも答弁をさせていただいています。その方向に向けて今準備を進めているということですが、それで、時期としてはさっきの特例と同じように4月1日に開始ということで、その具体的な手続をするための準備に1週間ほど準備期間をいただきたいと、そういう趣旨でお答えをしております。基本的にはさきの工事の設計労務単価の適用の特例、これに同様の措置をとりたいというふうに考えております。
いでい委員
 さかのぼるということですね。わかりました。
委員長
 他に発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

(午後2時16分)