中野区議会建設委員会〔令和3年4月22日〕
建設委員会会議記録
○開会日 令和3年4月22日
○場所 中野区議会第1・第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後1時51分
○出席委員(8名)
日野 たかし委員長
河合 りな副委員長
竹村 あきひろ委員
加藤 たくま委員
杉山 司委員
小宮山 たかし委員
久保 りか委員
来住 和行委員
○欠席委員(1名)
高橋 かずちか委員
○出席説明員
都市基盤部長 奈良 浩二
都市基盤部都市計画課長 安田 道孝
都市基盤部道路課長 井上 雄城
都市基盤部公園緑地課長 林 健
都市基盤部建築課長 小山内 秀樹
都市基盤部交通政策課長 村田 賢佑
都市基盤部住宅課長 池内 明日香
まちづくり推進部長 豊川 士朗
中野駅周辺まちづくり担当部長 松前 友香子
まちづくり推進部まちづくり計画課長 千田 真史
まちづくり推進部野方以西担当課長 工藤 虎之介
まちづくり推進部まちづくり事業課長 川野 英明
まちづくり推進部まちづくり用地担当課長 酒井 雅勝
まちづくり推進部街路用地担当課長 長沼 彰
まちづくり推進部新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり担当課長 近江 淳一
まちづくり推進部防災まちづくり担当課長 三戸 勇二
まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課長、中野駅新北口駅前エリア担当課長 小幡 一隆
まちづくり推進部中野駅地区・周辺基盤整備担当課長 石原 千鶴
まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長、中野駅周辺エリアマネジメント担当課長 石橋 一彦
○事務局職員
書記 若見 元彦
書記 髙橋 万里
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
安全で快適に住めるまちづくりについて
交通環境の整備について
道路の整備について
公園の整備及び緑化の推進について
○所管事項の報告
1 中野駅西口広場の名称公募について(道路課)
2 訴訟事件の判決について(公園緑地課)
3 区等を被申請人とする調停の申請について(公園緑地課)
4 「不燃化特区助成制度の改定」及び「不燃化特区によるまちづくり」について(防災まちづくり担当)
5 その他
(1)中野区居住支援協議会について(住宅課)
○その他
委員長
定足数に達しましたので、建設委員会を開会します。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いします。
議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、4月1日付で委員会参与の変更及び異動がありましたので、御承知おきください。
それでは、議事に入ります。
安全で快適に住めるまちづくりについて、交通環境の整備について、道路の整備について、公園の整備及び緑化の推進についてを議題に供します。
所管事項の報告を受けたいと思います。
初めに、1番、中野駅西口広場の名称公募についての報告を求めます。
井上都市基盤部道路課長
それでは、中野駅西口広場の名称募集について、資料を基に御報告いたします。(資料3)
中野駅西側南北通路から中野三丁目地区につながる西口広場の整備に向け、区民に親しまれ、中野区の玄関口としてふさわしい名称を公募により決定することとしました。
1、募集する広場です。裏面の位置図を御覧ください。今回名称募集する中野駅西口広場は、中野駅西側南北通路の南側の中野三丁目に土地区画整理事業として現在事業中でございます。住居表示としましては、中野三丁目36番でございます。
恐れ入りますが、表面にお戻りください。2、募集期間、こちらは令和3年5月20日から6月21日です。
3、募集方法は、5月20日号の区報及び区ホームページへ掲載します。
4、応募資格は、中野区在住、在勤または在学者です。
5、応募方法は、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは道路課担当窓口へ直接応募とします。
6、選考方法は、近隣町会関係者、区職員等による選考委員会を設け、選考を行った上で、区で決定をいたします。
7、選考結果は、区報及び区ホームページにて公表します。
8、今後の予定ですが、令和3年7月上旬に選定会議を行い、10月に名称決定について本委員会で報告する予定でございます。
最後に、今回このタイミングで公募することについて、通常、橋や公園などのインフラ施設について、その名称を公募する際、計画や設計段階では仮称○○公園という名称で進め、工事が完成し、開園式の前に実施することがよく多くございました。この場合でも、例えば公園の遊具や、しつらえについては、これまでも区民と意見交換をしながら進めてまいりました。今回、西口広場については、今年度実施設計に入る予定でございます。実施設計に先立って、名称を先に決定し、設計の中で色合いや植栽など、実施設計に反映できるところがあれば反映していきたいと考えてございます。
本報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
加藤委員
まず、こういった広場は道路課が担当しているというのは、その分けというか、中野駅の北口広場も道路課でしたっけ。その辺、なぜ道路課が担当するのかというのを教えてもらえますか。
井上都市基盤部道路課長
駅前の広場、交通広場等に関しましては、道路区域となる部分に関しましては、道路課のほうで管理を行っております。今回、西口広場につきましても、将来管理者としては道路課が担当いたしますので、名称についても道路課が担当することで進めてございます。
加藤委員
あくまでこの広場、北口においても広場とはいうけども、実質道路としての位置付けであるということで理解いたします。「(仮)」がないというようなところの話でしたけど、「(仮)」じゃないということは中野駅西口広場が正式名称で、名称公募というのは愛称を公募するという意味なんですか。二つ存在するのか、上書きというか、結局この公募したのがその広場の名前になるのか、ちょっと教えてもらえますか。
井上都市基盤部道路課長
今回、中野駅西口広場に関しましては、西口広場という名称につきましては都市計画上の名前になってございまして、公募する名称が新たな広場の名称となります。
加藤委員
以前何か杉山委員からもあったかもしれませんけども、JR側の改札口の名前というのはどういうのになるのかとか、あと、そっちは公募の対象になるのかとか、その辺の情報を教えてもらえますか。
石原まちづくり推進部中野駅地区・周辺基盤整備担当課長
JRの新改札につきましては、JRのほうで決定していくものでございます。JRのほうに今確認しているところ、今、西口というところで名称をつけておりますが、それはまだ正式ではなく、これから分かりやすい名称という形でつけていくというふうに聞いてございます。
杉山委員
前回、第1回定例会か何かでちょっと伺ったかもしれないんですけど、名称の愛称は今、道路だけ、道路に関しては愛称募集はあるけど、公園に関しては、まだ愛称は今の内容だと募集できないみたいなお話で、そこを改定しなきゃなみたいな話で回答をいただいていたような気がするんです。この広場に愛称はそぐわないので、そこを改定してからというお話だった。そこを改定されたんですか。
井上都市基盤部道路課長
道路愛称名についてですが、区道の名称としましては何々の何々号という数字の番号がついてございまして、それに対して何々通りとかというのが愛称でございます。この愛称につきましては、区の区道については正式名称があり、その愛称で呼ぶんですが、今回の西口広場につきましても、本来であれば道路区域ですので、何々号線ということになるんですけれども、道路ではなく、あくまでもこちらは広場になってございますので、広場については正式な名称を今回募集するものでございます。
杉山委員
ありがとうございます。理解できました。
それと、選考方法、今回いろいろ選考委員会を設けということでございますが、近隣町会関係者、これは確かに町会、あそこですと桃園町会、それから、その奥の宮桃町会とか南口町会、いろいろ関わっている町会があると思うんですが、実は商店街も結構大きく関わってくると思っていまして、ここには商店街という名前はないんですが、あそこだと桃園商店街、それからレンガ坂商店会、その他南口商店街、幾つかあるんですが、ここら辺の方々というのは選考委員に含まれますか。
井上都市基盤部道路課長
委員おっしゃるとおり商店会が中野三丁目でも幾つかございまして、商店会の方も地元意識が強いというか、地元のために日々頑張っていらっしゃる方々だと思うんですが、今回は名称の選定委員には地元の意見の総意ということで、町会関係者に参加していただく形を考えてございます。
来住委員
新しい西口広場ということで、先ほど何か遊具も置くかのようなお話があったんですけど、植栽、さらに遊具というようなこともお考えになっていると。もう少しその辺伺いたいと思います。
井上都市基盤部道路課長
先ほど遊具が例えとして出ましたが、こちらは公園名称を決定する際の一例として申し上げたまでで、今回この広場に遊具はございません。
来住委員
先ほど、関係する選考方法の近隣町会さんと。それも大事な一つの団体だと思うんですが、やっぱり広場そのものは広範囲に年代を超えて使われる、利用されるわけですね。例えば四季の森公園の中で授乳室があって、私、その授乳室の中身について何回か御指摘して、今般新しくおむつ交換のベッドが設置されたり、絵本やおもちゃなども設置をされるとリニューアルされました。とても利用者にとっては使いやすい形になったと思うんですね。したがって、新たな西口広場をどういう形で利用していただくかという際に、直接利用するであろう子育ての世代の皆さんの要望や意見なども取り入れながら、西口広場が、新しくできる広場が非常に愛されるといいますかね、みんなに大事にされる、利用される広場になるということが一番の造る側の思いだと思いますので、世代間の層を、一定層の意見を酌み取れるような、極端に言うと子育て世代の方々もその広場に何か思いが伝わるような、これまでのような団体や町会さんや区の所管する部署だけが選考するという基準でやってきた。これまでもそうだったんですけど、そこをもう少し幅を持った形で考えてもいいんじゃないかと思うんですけども、いかがなんでしょうかね。
井上都市基盤部道路課長
西口広場につきましては、あくまでも道路区域でございまして、道路空間ということで、ただし、駅前の広場ということで歩行者の利便性ですとか、これから中野駅周辺の回遊性を高めていくという形の新たな広場の駅前空間を考えてございます。そういった中で、中野三丁目の街並みの一体感ですとか、そういったものを感じられるようなデザインをしていきたいということで、今回早めに名称募集を行っているところでございまして、そういった中で今後、実施設計を進めていく中で反映できるものについては、区民の意見を取り入れていきたいというふうに考えてございます。
久保委員
今回この駅前広場で名称をつけるというのは、中野区において初めてのことですか。
井上都市基盤部道路課長
今回名称募集をするのは初めてのことでございます。中野駅に関しましては現北口、南口というものが存在しまして、それからお隣の東中野の駅に関しましては、新たに最近できた西口につきましては交通広場ということで、特に東西南北等の名称で今までは足りてきたというところですが、今回中野駅に関しましては新たな4方面の出入口ができるということで、新たに名称を募集するものでございます。
久保委員
ということは、南口、北口ということ、今2か所ありますね。これから新北口という形になるのか。そういった新たに整備をするところ、西武線についてもこれから駅前広場整備というのがスタートしてくるかと思うんですけれども、この名称を公募する一定の基準ですとか、そういったものがちゃんと必要なのかどうか。今後はどういうふうに対応をするつもりなのか教えてください。
井上都市基盤部道路課長
今後まちづくりを進めていく上で東西南北等の名称で足りないとか、あるいは新たなまちづくりの中で新たな名称が必要というふうに区が判断した場合については、またこういった公募のような形で進めていくことはあろうかと考えます。
久保委員
今、整備という段階に来て、基盤のこの道路課のほうに来ているわけですけれども、まちづくりを進めている、例えば西武線も駅周辺もそうだと思うんですけれども、その段階の中でやはり必要性があるということであるならば、そこも組み込みながらやっていかなければいけないと思うので、今この道路課のところに来る段階でそれがどういうジャッジをしたのかというところもあるかと思うんですけれども、一定今回のことをどういう基準で今後名称をつけるべきかということは、ちゃんと庁内でコンセンサスを図りながら進めていただきたいと思いますし、また、今の南口や北口、東中野の交通広場も、これは地域の方たちから、ひょっとしたらそういう名称があったほうが望ましいという声もあるのではないかと思うので、そこもこの際やはり必要性があるかどうかというところも検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
井上都市基盤部道路課長
委員おっしゃるとおり、今後のまちづくりの展開で必要が生じた場合は検討してまいりたいと考えます。
小宮山委員
この辺りでいろんなものの名称を募集するとしたら、恐らく「桃」という文字が使われやすいんじゃないかなと思いまして、どうせ「桃」という文字が使われる可能性が高いのだとしたら、それに合わせて桃の木を街路樹として配置したりとか、そういった整備をしていったらいいんじゃないのかなというのが、だからこそ名前を先につけたほうがやりやすいんじゃないのかなというのは透けて見えるんですけども、それはそれでいいとして、これまで中野区で、先ほど説明にあったように公園の名前などは仮称で長いこと呼んだりしてきました。例えば本町五丁目公園、本町二丁目公園と仮称で長いこと呼ばれて、それが割ともう何年もその名前で呼ばれているから、地域に根付いちゃったりしているんですよね。いまだに本五ふれあい公園のことを本町五丁目公園と呼んだりする人がいたりする。だから、今後こういう名前をつけるタイミングというのを区として考えていくべきなんじゃないか。この広場に限らず公園とか公園以外のものに関しても、名前をつけるタイミングを見直していってもいいんじゃないのかなと思いますが、取りあえず公園ですかね。公園とかについては、そんなお考えはありませんでしょうか。
林都市基盤部公園緑地課長
そうですね。例えば公園の基本設計とか、そういった中で、そこで名称をつけるかどうかというのは今後また検討させていただければというふうに思っております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、2番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
林都市基盤部公園緑地課長
それでは、訴訟事件の判決について御報告させていただきます。(資料4)
なお、本件は、総務委員会でも御報告させていただくものでございます。
1、事件名は、損害賠償請求住民訴訟事件でございます。
2、当事者は、原告が中野区民、被告は中野区長でございます。
3、訴訟の経過でございます。令和元年8月23日に東京地方裁判所に訴えの提起があり、令和3年4月9日に棄却判決の言い渡しがあったものでございます。
4、事案の概要でございます。本件は、原告が平和の森公園の再整備工事に関し、本件工事のJV、建設共同企業体のことでございますけれども、難燃物または不燃物ではない材料を使用して工事を施工したことは、工事請負契約の債務の本旨に従った履行とはいえないことから、本件ブロックの設置に関わる工事費用相当額の支出命令は違法であり、本件支出命令を発出する権限を法令上本来的に有する区長個人には区が被った損害を賠償する責任であると主張し、被告である中野区長に対して、中野区長が区長個人に本件支出命令に関わる支出額1億180万5,030円の支払いを請求するよう義務付けることを求めた住民訴訟でございます。
5、請求の内容は、記載のとおりでございます。
6、判決でございます。主文としましては、原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とするというものでございます。
恐れ入ります。裏面を御覧ください。2、判決理由の要旨でございます。原告は、広域避難場所に酸素指数が26未満の材料を大量に埋設または設置することは東京都震災対策条例により禁止されているところ、本件ブロックは酸素指数が26以上ではないから、JVが本件ブロックを使用して公園の草地広場の盛土工事を施工したことは契約の債務の本旨に従った履行とは認められない旨主張したものでございます。
東京都震災対策条例第49条では、都知事に対して避難場所等の不燃化促進の努力義務を課したものであり、特別区の長に対し当該材料を使用することを禁止する趣旨を含む規定であるとは解せないこと、ブロックの製造会社が、都建設局の定める土木材料仕様書で合格することが求められる燃焼性試験に合格したものであることを確認している以上、本件ブロックを使用した工事は契約の債務の本旨に従った履行と認められることから、本件ブロックの設置に関わる工事費用相当額の支出を命じる旨の本件支出命令が違法であるとは認められないというものでございます。
なお、本件につきましては、控訴の提起があった場合につきまして、改めて御報告申し上げます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
加藤委員
本件ブロックが、東京都建設局が定める土木材料仕様書で合格しているものであるということではありますけど、アに書いてある酸素指数26未満の材料であるのかどうかというのを教えてもらえますか。
林都市基盤部公園緑地課長
こちらのブロックにつきましては、26以上でございます。
加藤委員
じゃ、そもそも原告側が言っている主張自体が、この内容というか、合っていないということと、あと、条例は都知事に対するものであって、特別区長に対してには当てはまらない条例であるという、この二つで棄却だという解釈でよろしいですか。
林都市基盤部公園緑地課長
委員おっしゃるとおりでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいでしょうか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に3番、区等を被申請人とする調停の申請についての報告を求めます。
林都市基盤部公園緑地課長
続きまして、区等を被申請人とする調停の申請について御報告させていただきます。(資料5)
なお、本件につきましても、総務委員会において報告させていただくものでございます。
1、事件名は、公園内バーベキューサイト運用再開差止請求事件でございます。
2、当事者は、申請人が中野区民、被申請人が中野区及び株式会社東京アスレティッククラブでございます。
3、事件の経過でございます。令和3年3月1日に申請人が東京都公害審査会に公害紛争処理法に基づく調停の申請を行ったものでございます。
4、事案の概要でございます。本件は、申請人が、平和の森公園内のバーベキューサイトでバーベキューが行われると煙と悪臭のため日常生活に支障を来すとともに、申請人の経営する賃貸マンションの入居人の退去転出等による損害が生じるおそれがあるなどとして、バーベキューサイトの運用再開を行わないことを求めるものでございます。
5、調停を求める事項及びその理由につきましては、記載のとおりでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
加藤委員
委員会報告で調停というのがあんまり聞きなれないというか、僕は多分初めてなんですけど、調停というのは第三者が入り込むということで、その第三者というのがこの東京都公害審査会という、こういう認識でいいんですか。
林都市基盤部公園緑地課長
委員おっしゃるとおりでございまして、今回、東京都公害審査会の3人の調停委員によって調停が行われる、話合いが行われるというものでございます。
加藤委員
そうすると、この申請人の中野区民の方は、最初から区と和解をするという。裁判ではなくて調停をお願いする、申請するということは、最初から和解が目的だということなんですか。
林都市基盤部公園緑地課長
そうですね。最終的に調停が成立するということは、すなわち和解ということになりますので、そういったことを目指しているのではないかと思われます。
加藤委員
この件に関しては、煙と悪臭のため日常生活に支障を来すためにこういった申請をするということですけども、以前は騒音とかそういったものも入っていたと思うんですけど、その辺に関しては論点にはなっていないということですか。
林都市基盤部公園緑地課長
そうですね。現在、我々に届いている資料からすると、煙と悪臭のみというような形になってございます。
加藤委員
今後この調停というのはどういったスケジュール感とか、どういったことをやっていくのか、ざっとでいいので教えてもらえますか。
林都市基盤部公園緑地課長
調停につきましては、調停委員から必要な資料の要求ですとか、あるいは出頭要求があるというふうに聞いております。東京都の公害審査会からいただいた資料なんかによりますと、おおむね1年ぐらいかかっていますというような内容が記載されてございました。
加藤委員
それで、その調停が終わるというか、最後までいくまでは、そのバーベキューサイトは止めなくていいんですか。出ている間は止めないといけないんですか。
林都市基盤部公園緑地課長
調停とバーベキューの運用というのは全くの別問題というところで考えてございまして、現在バーベキューサイトについてはコロナの関係で運用を、本当は4月24日からやる予定だったんですけれども、一応5月11日までは中止をしているというところでございまして、調停とバーベキューの運用は別問題というふうに考えてございます。
竹村委員
ちょっとよく分からないので教えてほしいんですけれども、5、調停を求める事項及びその理由の(2)理由で、マンションの入居人の退去転出等による損害とは、これは具体的にどのようなものを指しているんでしょうか。
林都市基盤部公園緑地課長
4の事案の概要でも御紹介しましたけれども、申請人の方が賃貸マンションを経営しておりまして、そこで入居人が出ていってしまうということによって損害を被るというようなことでございます。
竹村委員
ありがとうございます。そうすると、これは要するに店子さんという言い方が適切かどうかはあれですけども、店子さんが出ていっちゃうからやめてくれと。そういうふうな解釈でよくて、この入居されている人が、こんなところに住んでいられないよと。だから、俺は出ていくから、引っ越し費用を出せと。そういうことではないという解釈でよろしいですか。
林都市基盤部公園緑地課長
まだそこまでは承知していないところでございます。
竹村委員
ありがとうございます。これだけだと内容が私はちょっと読み取れなかったもので、この理由に関してはそれ以上に求めていくというのは、今の区の姿勢としてはおありなんでしょうか。
林都市基盤部公園緑地課長
現在ここに記載されている情報しか我々は持ってございませんので、あとはちょっと申請人の方がどう考えてくるかというようなところになろうかと思います。
竹村委員
答えにくい質問だったような気がしますけども、ありがとうございます。といいますのも、やっぱり理由に関してはしっかり本音の部分といいましょうか、これ、調停ですので、恐らく裁判とは違って、ある程度がちっとした文言を使って、一般的に使用しないような語句の使用ではなく、普通のやり取りが可能だと思うんですね。そうしますと、我々に報告していただく資料に関しても、この理由だったら、それはちょっとしようがないのかなとか、これはちょっと御自身の立場に寄り過ぎた主張なんじゃないのかなというふうな読み取りが可能だと思えるんです。ところが、この表現であると、今私がお話をしましたように損害という言葉が一体何を示すのかがちょっと読み取れなかったもので、今後そういうより具体的な内容が分かりやすいようなやり取りをできればお示ししていただけると助かるといいましょうか、理解が早いのではないかと思います。これは要望です。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に4番、「不燃化特区助成制度の改定」及び「不燃化特区によるまちづくり」についての報告を求めます。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
お手元の資料(資料6)に基づきまして、「不燃化特区助成制度の改定」及び「不燃化特区のまちづくり」について、2点御報告させていただきます。
1点目の不燃化特区助成制度の改定につきましては、中野区では東京都と連携して、都知事が指定した不燃化特区において不燃化を強力に推進しており、中野区の不燃化特区助成制度により老朽建築物等の建て替えを行う者に費用の一部を助成しております。東京都の不燃化特区制度の取組期間が令和7年度末まで5年間延長されたことに伴いまして、中野区の不燃化特区助成制度も改定してございます。
資料の中ほどをちょっと御覧ください。主な改定内容ですが、中段の表にございますとおり、まず①といたしまして、補助金交付の期間、令和8年3月31日まで5年間延伸してございます。
②といたしまして、補助金交付の対象となる建て替え後の建築物といたしまして、延焼防止建築物、準延焼防止建築物を追加しております。この延焼防止建築物等とは、平成30年の建築基準法改正に伴いまして追加された建築物です。簡単に申し上げますと、耐火建築物や準耐火建築物は建物全体の耐火性能が求められますが、延焼防止建築物等は建物の外側、外壁であるとか窓ですね。そういった防火性能を高めることで、内部の柱等が木造を利用した設計も可能というものでございます。
次に、③といたしまして、補助金交付対象となる事業の追加でございます。備考欄※3の要件を満たす建築事業が追加されてございます。改定する前は、老朽建築物除却後は、間を空けずに一連の事業として建て替えを行う必要がありましたが、改定後は、過去5年以内に老朽建築物除却事業により除却した所有者等に対しても補助できるようになりました。
次のページを御覧ください。改定につきましては、昨年度末、令和3年3月31日に行われておりまして、チラシの配布、窓口へのパンフレット設置、それから、区報や区のホームページの掲載により周知をしてございます。
引き続き、2点目の報告事項、不燃化特区によるまちづくりとして、弥生町三丁目周辺地区と大和町地区の御報告です。
中段の表を御覧ください。昨年度末に都知事に認定された不燃化特区整備プログラムの概要です。両地区とも取組期間を令和7年度まで延伸してございます。また、不燃領域率の令和7年度目標値を設定してございます。不燃領域率とは、道路、公園といった空地率と耐火建築物等による建物の不燃化により算出されるもので、市街地の延焼しにくさを表す指標です。不燃領域率が高いほど燃え広がりにくい市街地となります。東京都では、密集市街地の不燃領域率の目標を70%に掲げておりますが、令和2年度末時点での各地区の不燃領域率は、弥生町で約67%、大和町で約50%となってございます。令和7年度時点の不燃領域率の目標として、弥生町は70%としてございますが、大和町は現状が約50%ということもありまして、60.6%で設定してございます。これについて、東京都では対平成28年度比10ポイント以上向上するということがある意味必達目標となってございますので、それを踏まえて設定してございます。
次に、弥生町の防災まちづくり事業計画につきましても、令和7年度末まで5年間延伸してございます。
次のページを御覧ください。また、弥生町につきましては、UR都市機構と協定を締結してまちづくりに取り組んでおりますが、令和2年度末の協定について、新たに令和3年度から7年度の協定に結び直してございます。
主な内容といたしましては、協定の取組期間を令和7年度末まで延伸するということと、あと、都営川島町アパート跡地活用事業の完了による進捗を反映させて、記載内容を整理してございます。
今後の両地区の予定でございますが、弥生町につきましては、避難道路1号線の拡幅整備、引き続き老朽建築物の建て替えによる不燃化促進、それから全域の地区計画取りまとめに向けて進めてまいります。大和町につきましては、優先整備路線の拡幅整備、引き続き老朽建築物の建て替えによる不燃化促進、それから地区計画の検討を行う予定としてございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
加藤委員
1ページ目の延焼防止建築物と準延焼防止建築物というのは、平成30年度の建築基準法の改定で外壁とか窓が防火になっていればということなんですけど、これは既存不適格な建物に対しては対象にはならないということなんですか。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
あくまでも平成30年度からの基準法改正後のことでございますので、既存不適格については対象にならないというふうに考えてございます。
加藤委員
あと、3番目のメニューで建築事業、過去5年以内にというか、除去してから5年以内に建て直せばいいということですけども、この間を今まで空けずにということで問題はなかったんでしょうけど、5年間、間を空けられるということになると今度、固定資産税が6倍になっちゃうというところが気にかかるところになると思うんですが、その辺というのもメニューとして入っているということなんですか。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
委員おっしゃるとおりでございまして、更地で減免を受けられる場合については、6分の1の固定資産税等の減免も併せて行えるということでございます。
加藤委員
メニューの2のほうの延焼防止建築物と準延焼防止建築物も、この不燃領域率の算定の中で、これは不燃になっているというふうにカウントされるということで、その数値に反映されるものであるということでよろしいんですか。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
委員のおっしゃるとおりでございます。
加藤委員
そうすると、例えば2ページ目に書いてある現在の令和2年度の不燃領域率、現況で弥生町三丁目周辺が66.6%と書いてありますけど、もしこの制度が入って、これの延焼防止建築物とかが既にそこにあった場合は、何もこれから建て替えとか、これをやらなくても、数字がおのずと上がる可能性というか、計算上は存在していれば、この不燃領域率は上昇するということでいいんですか。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
あくまでも平成30年以降の法改正に伴う対応ということですので、その前に同じ基準で建っていた建物があったとしても、それは対象になっていないというふうに考えてございます。
加藤委員
なので、平成30年度からだから、3年間にそういった建物、外壁、窓が防火がよくなって、耐火の性能を持ったものに建て替えているものがあったけれども、今まではカウントしなかったけど、今年度よりそれはカウントしますよというと、何も整備はしていなかったけど、数字は上がる可能性はあるということでいいんですよね。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
そうですね。説明がちょっと不十分でしたけども、法改正前のものについては対象に当然ならないんですが、平成30年以降法改正に伴って延焼防止建築物等となったものについては、数字としてカウントしていくということでございます。
加藤委員
そういった建物が多いかどうかは分からないですけど、そういうふうに上がってくる可能性があるというところで、今まで数字が上がらなかったところが、ある種何かげたを履かせるというか、ルールは同じルールじゃないというか、同じ計算方法じゃないものに変わっていくというところで、今までのものとちょっと考え方が変わっていくんだというところは注意して見ていかないといけないなとはこれを見て思いましたので、今後の御報告の中でちょっとその辺の差別化というか、今までだったらこうで、この新ルールだったらこうだみたいのをちょっと教えてもらえたらいいなというふうに感じました。
最後にしますけれども、都営川島町アパート跡地の活用事業ということで、3月の定例会のときに大体3分の1しか跡地を使われていないみたいな話ではあったんですけども、この跡地の活用、代替地の活用というところが思ったより、当初見込んでいたほどうまく使い切れなかったなというところがあると思うんです。そういったところで、今後新たにUR都市機構と提携するということですけども、何かその辺の反省を踏まえて、こういうふうにやっていくとか、こういった法改正があるから、今度はもっと代替地はうまくいけるとか、そういった展望があれば、これから中野は西武線のところとかも全部いろいろやっていかないといけないというところで、これは試金石となっていますので、その辺の代替地活用の展望みたいなところを、新たなフェーズに入るというのであれば、ちょっと教えてもらいたいなと思います。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
不燃化を促進するための事業用地ということの目的でございますので、そういった目的に即して今後、UR都市機構とどういった価値の仕方があるのか検討していきたいというふうに考えてございます。今のところまだ具体的にそこまで話が及んでいない状況でございます。
久保委員
今の加藤委員の御質疑のところで、不燃化特区の件なんですけれども、平成30年以降の法改正の建て替えでカウントをしていない建物があるんですか。要するに延焼防止建築物とか、そういった形で、この間に平成30年以降に建て替えをそういう形でしていて、カウントしていないという事実はあるんですか。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
今の現況、令和2年度時点の数値としては、しっかりカウントをして算定しているというところでございます。
久保委員
ということは、既に耐火建築物、準耐火建築物ではない新たな基準を設けられたものに対してもカウントされていて、それでこの数字になっているということですか。だとしたら、それは何件ぐらいあるんですか。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
あくまで施策の目的が市街地の不燃化を推進するということですので、今回、延焼防止建築物であっても、その施策の目的を十分達し得るという建物でございます。ただ、それが何戸あるかというのは、今時点でまだ数値のほうを把握しておりません。
久場委員
分かりました。今までよりも基準が緩くなったかのように感じられていて、当初はもっと厳しい基準で建て替えということを皆さんに要求されていたというようなところで、その辺で不公平に感じる方がいらっしゃったりしているのか、または逆に耐火建築物とか準耐火建築物だとハードルが高いんだけれども、こういった形でだったら建て替えが進めやすいと、そういうふうに思われている方もおいでになられるのか、その辺はどのように把握されていますか。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
まだ新しくできた制度ですので、そんなにこれを活用してということで窓口に来ておられる方はおらないんですが、ただ、区民の方の選択肢の幅が広がるという意味では、非常に効果がある施策であろうなというふうに考えてございます。
久保委員
選択肢の幅が広がるということで、その辺のところの周知もでしょうし、細かにそこは聞きながらかなと思います。一方で、本当にそれで大丈夫なのかなと。今まで進めてきたものと変わってしまうことで、不燃化特区を進めてきているところが進めやすい基準になっているという一方で、本来の不燃化特区という目的をそれで本当に果たせるのかどうかというような懸念をされるような方もおいでになられるかと思うんですが、その辺はいかがお考えですか。
三戸まちづくり推進部防災まちづくり担当課長
そうですね。委員のおっしゃるところもございますので、しっかりその辺は周知のほうで徹底してまいりたいと思っておりますが、あくまで燃え広がらないという施策の目的は十分達し得る建物ということでございますので、誤解のないような説明の仕方をしていきたいというふうに思っております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に5番で、その他で理事者から何か報告はありますか。
池内都市基盤部住宅課長
中野区居住支援協議会について、口頭で報告させていただきたいと思います。
昨年度本委員会にて御報告させていただいておりました中野区居住支援協議会でございますが、令和3年3月23日に任意団体として発足いたしました。現在、居住支援協議会では、ホームページの立ち上げ、それからマニュアルの作成等に取り組んでございます。また、6月3日ですけれども、第1回目となります合同相談会を区役所1階にて予定しております。会員であります全日本不動産協会中野・杉並支部が中心となりまして事前予約を行い、当日は相談の内容に応じまして、住宅部門、福祉部門の連携の下、相談者への対応を行う予定でございます。
なお、事務局としましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点より、密を避け、消毒、検温等の対策を万全にいたしてまいります。この詳細につきましては、区のホームページ、それから5月5日号の区報、チラシ等、ポスター等により御案内をしたいと思っております。
御報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいでしょうか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
他に報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
次に、審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩します。
(午後1時46分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時47分)
休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は特に日程を設けず、急を要する案件が生じた場合は、正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
本日予定した日程は全て終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、委員会を暫時休憩します。
(午後1時47分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時51分)
それでは、以上で建設委員会を散会します。
(午後1時51分)