平成25年10月07日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成25年10月07日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
平成25年10月07日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成25年10月7日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成25年10月7日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後1時55分

○出席委員(9名)
 内川 和久委員長
 酒井 たくや副委員長
 木村 広一委員
 石坂 わたる委員
 北原 ともあき委員
 いでい 良輔委員
 久保 りか委員
 奥田 けんじ委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 英 直彦
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 中谷 博
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 石井 正行
 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭
 会計室長 浅野 昭
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 細川 道明
 書記 香月 俊介

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 上告受理申立て事件の決定について(経営担当)
 2 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
 3 区を被告とする訴訟の提起について(経営担当)
 4 平成25年度中野区表彰式の開催について(経営担当)
 5 株式会社まちづくり中野21の経営状況について(経営担当)
 6 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について(経理担当)
 7 その他
 (1)新しい区役所整備基本方針(案)に係る意見交換会の開催について
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力お願いいたします。
 議事に入ります。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 それでは、1番、上告受理申立て事件の決定についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、上告受理申立て事件の決定について御報告いたします。(資料2)報告案件は2件ございます。
 まず最初の報告案件の1でございますが、各都市計画決定違法確認請求上告受理申立て事件でございまして、当事者といたしましては、申立人、中野区民5名、杉並区民1名、相手方は中野区でございます。
 訴訟経過でございます。平成21年5月に、東京地方裁判所に訴えの提起がございました。これが第1事件。8月にも同じく東京地方裁判所に訴えの提起がありまして、こちら第2事件は、裁判所の決定により第1事件に弁論が併合されてございます。つまり、判決が一つということになってございます。
 平成24年、東京地方裁判所で訴えを却下する判決が言い渡されました。翌5月、東京高等裁判所に控訴が提起されたものでございます。8月、東京高等裁判所で控訴棄却の判決言い渡し。これを不服として、9月、最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てをしたものでございます。11月、東京高裁で上告却下の決定がなされ、本年9月5日、最高裁判所で上告不受理の決定があったところでございます。
 事案の概要でございます。何回か地方裁、高裁レベルでその都度経緯は御説明してございますので、概略を御説明いたします。
 本件につきましては、東京都市計画公園、中野中央公園でございますが、現在の四季の森公園でございます。東京都知事が指定する広域避難場所である中野区役所一帯の中核をなすべき公園について、中野区みどりの基本計画では約4ヘクタールの公園として都市計画決定し、整備推進に努めるものとされていたのに、これよりも大幅に少ない約2.1ヘクタールとするものであるということから、都市計画法それぞれの条文に違反するものであるということと、広域避難場所に避難する利益を現に不安が生じているということで、行政事件訴訟法に基づいて訴訟が提起されたところでございます。
 一審判決につきましては、確認の利益が認められない不適切な訴えということで訴えが却下され、第二審判決においても、同様でございました。
 今回、上告の提起と上告受理の申立て、2件ございましたが、上告の提起については、上告状に上告理由の記載がなく、法定期間内に上告理由書を提出しなかったために、東京高等裁判所において上告が却下されたという内容でございます。
 上告受理申立ての趣旨でございますが、本件上告を受理するというものと、原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めるというものでございました。
 決定でございます。主文、本件を上告審として受理しない。申立費用は、申立人らの負担とする。
 理由でございます。本件申立ての理由によれば、本件は民事訴訟法第318条第1項――これは上告受理の申立てでございますが――により受理すべきものとは認められないということで、この訴訟案件については結審したところでございます。
 報告案件の2でございます。
 事件名につきましては、地区計画条例取消請求上告受理申立て事件でございます。当事者は、申立人、杉並区民、相手方は中野区でございます。
 訴訟の経緯でございますが、平成22年4月、東京地方裁判所に訴えの提起がされ、平成24年4月、東京地方裁判所で訴え却下の判決の言い渡しがございました。5月、東京高等裁判所に控訴の提起、9月、東京高等裁判所で控訴棄却の判決言い渡し、10月、最高裁判所に上告受理の申立てをしたところ、平成25年9月5日、最高裁判所で上告不受理の決定となったところでございます。
 こちらについても何回か御報告しておりますので、概略を御説明します。
 事案の概要でございます。中野区が中野四丁目地区における建築物の制限に係る条例、この制定行為が処分の取り消しの訴えの対象になるということを前提としてその取り消しを求めた事案でございます。
 上告受理の申立ての趣旨でございますが、本件上告を受理する。原判決を破棄し、さらに相当な裁判を求めるといったものでございました。
 決定でございます。主文、本件を上告審として受理しない。申立費用は、申立人の負担とする。
 理由でございます。本件申立ての理由によれば、本件は民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものとは認められないというものでございました。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、2番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告いたします。(資料3)報告は4件ございます。
 報告案件の1でございます。こちらは、平成24年7月27日、中野区役所の1階エレベーターホールで起きた事故でございまして、区の職員が荷物を載せた台車を相手方に接触させ、この事故により相手方は腰部を負傷したというものでございます。
 和解の要旨でございます。区は、相手方がこうむった損害17万7,816円について、相手方に対して賠償する義務があることを認め、上記損害額から相手方が後期高齢医療給付を受けたことにより、東京都後期高齢医療広域連合に対して請求権を取得した6万1,866円を除く11万5,950円を、相手の指定する方法で支払うというものでございます。
 和解成立の日でございますが、平成25年6月25日。
 区の賠償責任といたしましては、区の職員の不注意により台車を相手方に接触させ負傷させたものであるということから、相手方がこうむった損害額全額につきまして、区に賠償の責任があると判断いたしました。
 賠償額につきましても、治療費及び慰謝料の合計であり、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。
 なお、この損害賠償金につきましては、特別区自治体総合賠償保険により全額補てんされてございます。
 事故後の対応でございます。所属長から、関係職員に対する口頭の注意及び分野内職員に事故防止の徹底を図ったところでございます。
 おめくりいただきまして、報告案件の2でございます。こちらは平成24年12月15日、目黒区青葉台一丁目28番先、こちらは山手通りでございます、発生したものでございます。区の職員が、清掃車を運転して相手の近くを通過する際、相手が路上駐車をしておりまして、そのわきを通過する際、同車の後部を相手方の背部に衝突させ、相手方に負傷を負わせたというものでございます。
 和解の要旨でございます。区は、相手方がこうむった損害16万2,493円について、相手方に対して賠償する義務があると認め、相手方に対して支払うというものでございます。
 和解成立の日でございますが、平成25年7月8日でございます。
 区の賠償責任でございますが、区の職員が運転する清掃車を相手との十分な間隔を取らずに通過したことにより相手方に衝突し傷害を負わせたというものであり、全額区に賠償の義務があると判断したものでございます。
 損害賠償額につきましては、治療費、通院交通費及び傷害慰謝料の合計でございまして、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。
 なお、損害賠償金は、保険会社から相手方に直接支払われたものでございます。
 事故後の対応についても、関係職員に対する口頭注意に加え、清掃事務所の職員全員に事故防止の徹底を図ったところでございます。
 報告案件の3でございます。平成25年5月23日、中野区上高田一丁目、中野区白桜小学校で発生した事故でございます。区の職員が学校訪問のため、区が相手方、これはリース会社でございます。リース会社からリースしている車両を運転し、白桜小学校から次の訪問先の小学校に向かうため、小学校の校門付近において同車両を後退させた際、校舎の門の下の金属の突起物に気がつかず、車両のバンパーの一部を破損させたというものでございます。
 和解の要旨でございます。区は、相手方がこうむった損害7万1,967円について、相手方に対し賠償する義務があるということを認め、当該車両を修理した自動車ディーラーに直接支払うというものでございます。
 和解成立の日は、平成25年7月1日。
 区の賠償責任でございますが、区の職員の運転中の不注意によって、区が相手方からリースしている車両を校門下部の金属の突起物に接触させバンパーを破損させたというものであり、区に賠償の義務があるものと判断いたしました。
 損害賠償の額でございますが、破損したリース車両のバンパー修理費で、区の損害賠償額は損害額と同額であるというものでございます。
 事故後の対応としては、関係職員に対する口頭注意に加え、職員全員に注意喚起を行い、安全運転を励行するよう徹底したところでございます。
 報告案件の4、平成25年7月5日、中野区大和町三丁目のマンション敷地内において発生したものでございます。こちらは上記、そのマンション敷地内においてごみ収集を終え、清掃車を運転して同敷地から大和町中央通りに進入する際に、同車の右側後部を同敷地内に作業のために駐車していた車がございました。その車の右側後部に接触させ、相手方の車両の右側後部のウィンカーカバー及びボディの一部を破損させたというものでございます。
 和解の要旨でございます。区は、相手方がこうむった損害11万6,865円について、相手方に対し、賠償する義務があるということを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。
 和解成立の日でございますが、平成25年8月15日でございます。
 区の賠償責任でございますが、職員が運転中に安全確認を怠ったことにより相手方の車両に接触し、損害を負わせたというものでございます。相手方のこうむった損害額全額について、区の賠償の義務があるものと判断いたしました。
 損害賠償額でございますが、相手方車両の修理費及び修理期間中の代車費用の合計でございまして、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。損害賠償金は、保険会社から相手方に直接支払われたものでございます。
 事故後の対応としては、職員に対する口頭注意、清掃事務所職員全員に事故防止の徹底を図るというものでございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
石坂委員
 今回の報告事件の中で、2、3、4がいずれも車関係の事故になるわけですけれども、2と4のほうは保険会社からの支払いですけれども、3件目のほうですね。これはそうなっていませんが、これは保険に関して、対人、対物、自損について、何か区として契約を結ぶときに違いがあったりしているからなのか、あるいは、部によって保険をかけるかけないといった違いがあるからなのか、教えてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 車両に関する保険でございますが、区の所有車プラス、リースも含めて、対人と対物保険には加入するということを決めてございます。ただ、自損事故のような場合、そこまで保険に入っている例が少ないということがあって、こちらのリース車両の報告3につきましては、自損事故ということなので、保険の適用がなかったというものでございます。
石坂委員
 過去にどんな事故があったか、私も全部把握しているわけではないんですけれども、特に区としては今後、今回は車のほうの損害も少なかったので7万円代で済みましたけれども、これ以上大きな事故が起こったとしても、自損に関しては特に保険に入っていなくても問題ないので、今後もそのとおりでいきますという考えなのかどうか、教えていただけますでしょうか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 保険の考え方なんですけれども、今現在、入っている保険でとりあえずは十分だろうと考えてございます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 区の所有、それからリースも含めて、自損事故については入っていないというものが多いんですけれども、基本的には、その車両の使用頻度ですとか、それから、清掃車のように大型、小型というものがあって、その内容で個別に判断しているというものでございます。
 ちなみに、リース車両でも、自損というか、車両保険に入っていた例といたしましては、被災地派遣で職員が行っている実際のところに、車両をリースで貸与しています。そちらにつきましては、職員が通勤に使うというものでございますので、そちらについては車両保険も入ったという経過がございますので、事例事例で判断していく必要があろうかと考えております。
石坂委員
 そうしますと、その事例の判断というのは、各部の判断なのか、あるいは全庁的な判断になっていますでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それぞれ部のお考えがあって、契約、経理のほうで取りまとめをしてございますので、そこの中で判断ということになります。基本的には、費用対効果、それから、先ほど申し上げましたように使用頻度ですとか、その辺を総合的に勘案して、判断していくというふうに聞いてございます。
石坂委員
 要望にしておきますけれども、もちろん各部の判断だと思いますけれども、大きな金額になりますと、やはり区の損害も大きくなりますので、金額が大きい場合は経営担当のほうで、あるいは経理のほうでよく見て、加入を考えていくなどしていただければと思います。これは要望で結構です。
木村委員
 報告案件1の特別区自治体総合賠償責任保険ということでちょっとお伺いしたいんですけれども、これは年間、区としては幾らぐらいその保険に対しては入っているかというのはございますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 決算書に出ておりまして、今ちょっと手元にその資料がないんですけれども、ちょっと答弁保留させていただきます。
木村委員
 要は、その金額が毎年変化するのか。例えば、民間の保険会社ですと、事故が重なると当然保険金額が上がったりするんですけれども、どういうふうに価格が決まるのかというのがわかれば教えていただければ。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 基本的には、年額の保険料というのは、自治体賠償保険であれば、建物全部、施設の床面積の合計掛ける幾らという形で算定されます。当然、事故等があって、賠償金の支払いがあるというものでございますが、例えば、全体の掛金の何パーセント以下だったら割り戻しということで、優良な事例に対して返還金が出てくるというものでございます。
木村委員
 簡単でいいんですけれども、この賠償責任の保険の対象になる事例というのは、例えばどういうケースがあればこれが対象になってくるのかというのを教えてもらえますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 区庁舎とか、それから区有の施設、そちらの中で起きたけが等の事例で、区に賠償責任があると認められたものについては保険の適用があるというものでございます。
木村委員
 特に、区の施設には多分限られていないと思うんですけれども、前に一度、子どもが高齢者をけがさせたときにもこれがたしか適用されているかと思うんですけれども、もうちょっと範囲が広いかなと思ったんですが、あとは、先ほど言っていた報告案件3のリースに対しての損害にもこれは適用できなかったのかというところがわかれば、教えてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 自動車による事故につきましては、この自治体賠償保険の対象外ということで、それぞれ各区で、それぞれの車両ごとに入るということになってございまして、特に、このリース車については、対物、対人入ってございますが、車両は自損事故の部分については加入していなかったので、こうした形で区のほうで直接支払ったというものでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告について終了いたします。
 続きまして、3番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、区を被告とする訴訟の提起について御報告いたします。(資料4)
 事件名は損害金請求事件でございます。当事者は、原告、中野区民2名、ここでは甲と乙ということでさせていただきます。被告は、中野区。
 訴訟の経過でございますが、平成25年9月4日、東京地方裁判所に訴えの提起がなされたものでございます。
 事件の概要でございますが、区が原告の親族である丙――甲と乙と丙は御家族でございまして、丙を高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律――虐待防止法と呼ばれているものでございますが、それに基づく保護措置をしてから、丙に後見人がつくまでの1年1カ月にわたって、原告の親族全員に対して丙の居場所を秘匿した行為。これは、法13条、面会の制限という規定でございますが、その違反に当たり、これらにより原告は精神的及び経済的な損害を受けたものということで、国家賠償法第1条第1項の規定に基づき、損害賠償を求めるものとしたものでございます。
 請求の趣旨でございます。被告は、原告それぞれに金80万円、合計160万円を支払え。訴訟費用は被告の負担とするという内容のものでございます。
 原告が主張する請求原因の要旨でございますが、区が法第13条、面会の制限でございますが、その規定に背き、虐待を一切行わない乙に対して、丙の居場所を秘匿し、会えなくしたことにより、乙は精神的な損害をこうむった。2点目、区が甲に対して丙の居場所を秘し、一切の面会を許さないとした措置について、甲が措置の緩和を求めたが一切聞き入れられず、責任者である部長が面会に応ずることなく、副参事以下の対応に終始されたために、多くの時間を浪費させられ、それにより甲は精神的並びに経済的な損害をこうむったとするものでございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はございませんか。
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして、4番、平成25年度中野区表彰式の開催についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、平成25年度中野区表彰式の開催について御報告いたします。(資料5)
 中野区表彰条例に基づきまして、平成25年度中野区表彰式を以下のとおり行います。
 日時は、平成25年11月1日午後2時から3時、会場は区役所7階第9・10会議室、受賞者は表彰状12名、感謝状8名の合計20名でございます。
 なお、この表彰式につきましては、案内状をそれぞれ議員各位にお送りする予定としてございますので、あわせてよろしくお願いいたします。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了します。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 先ほど、木村委員から、特別区自治体総合賠償保険の保険料について幾らかというものでございますが、合算で539万270円という内容になってございます。
委員長
 それでは、続きまして、5番に移ります。
 株式会社まちづくり中野21の経営状況についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、株式会社まちづくり中野21の経営状況について御報告いたします。(資料6)
 本件につきましては、地方自治法及び議会の議決すべき事件等に関する条例に基づきまして、まちづくり中野21の経営状況を説明する資料を区長より議会に提出させていただいてございます。
 内容につきましては、前々回の当委員会、7月30日の当委員会におきまして御報告させていただいてございますので、本日はその概要のみということで説明させていただきたいと思います。
 まず、提出書類につきましては3種類、第9期事業報告・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書、第2点目として、第9期事業報告・連結計算書類、最後の1点は、第10期の予算書の3点でございます。いずれの資料も、先日7月30日の当委員会にお配りしたものと同じでございます。
 それでは、最初に第9期事業報告・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書をごらんいただきたいと思います。
 ページをお開きいただきたいと思います。1ページ目でございます。
 中段でございますが、当事業年度における売上高は、株式会社中野サンプラザから建物賃料収入により5億1,921万4,000円となりました。固定賃料、歩合賃料、それぞれ4億5,600万円、歩合賃料が6,321万4,000円でございます。その結果として、当期純利益5,718万2,000円を確保したものでございます。
 2ページ目、直前3事業年度の財産及び損益状況でございます。こちらについては後ほどお読み取りください。
 3ページからは、会社の現況というもので、4ページからは業務適正を確保するための体制について記述してございます。
 7ページ目をお開きください。こちらは貸借対照表になります。向かって表の左側、資産の部でございます。資産合計60億5,809万3,000円、右側負債の部、負債合計50億7,157万4,000円、純資産合計9億8,651万8,000円、負債及び純資産の合計が60億5,809万3,000円ということで、資産合計と合致するものでございます。
 8ページ目、損益計算書でございます。こちらにつきましては、売上高5億1,921万4,000円、当期純利益として5,718万2,000円を確保したものでございます。
 9ページ目は、株主資本等変動計算書でございます。
 10ページ以降につきましては、個別注記表でございますので、こちらは後ほどお読み取りをお願いいたします。
 続きまして、第9期の事業報告書・連結計算書類について御説明いたします。
 1ページ目をお開きください。当グループは、連結子会社とともに企業グループを構成しまして、不動産賃貸事業、施設運営事業を行ってございます。不動産賃貸事業の売上高は3億3,441万8,000円、施設運営事業の売上高は25億4,432万8,000円となりました。当期連結会計年度の業績につきましては、経常利益2億7,503万2,000円、当期純利益は1億6,485万円を確保したものでございます。
 2ページ目は、当期直前3事業年度の財産及び損益状況になってございます。
 3ページ目は会社現況、それから、5ページ目は業務適正を確保するための体制について記述したものでございます。
 7ページ目をお開きください。連結貸借対照表でございます。まず、左手の資産の部でございます。資産合計67億6,789万8,000円、負債の部、合計53億3,508万4,000円、純資産の部でございます。14億3,281万4,000円。負債及び純資産合計は67億6,789万8,000円ということで、資産合計と合致してございます。
 続きまして、8ページ目、連結損益計算書でございます。当期につきましては、当期純利益1億6,485万円を確保しているものでございます。
 9ページ目は、連結株主資本等変動計算書でございます。
 10ページ以降につきましては、連結の注記表でございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 なお、13ページの次に監査報告書を添付してございますので、そちらもあわせて御確認をお願いいたします。
 最後に、第10期の予算書でございます。
 第10期につきましては、売り上げ5億603万2,000円、当期純利益を3,637万5,000円確保する予算としてございます。
 以上、簡単でございますが、御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
木村委員
 7ページ目になろうと思います。貸借対照表なんですけれども、この固定資産のほうの土地の価格なんですが、32億8,500万円余となっているんですけれども、これはいつのときの価格になるんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 基本的には、機構からまちづくり中野21が買い取った際の簿価原価を記載しています。
木村委員
 ということは、この価格というのは、ここ数年ずっと同じ価格で貸借対照表に載せているということになるんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 はい。その金額でございます。
木村委員
 ちょっとわからないんですけれども、それは特に問題ないということでよろしいんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 基本的には市場価格、売りに出せばこの価格以上のもので売れる可能性が非常に高いわけでございますが、取得原価ということで、その簿価でこちらは表記させていただいております。特に問題になることはございません。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして、6番、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果についての報告を求めます。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について御報告申し上げます。
 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果については、定例会開催中の総務委員会にて随時御報告をいたしております。
 それでは、お手元の資料(資料7)をごらんください。
 平成25年5月24日から8月末までの入札結果について、8件ございました。
 まず初めに、中野新橋通り改良工事、工事第204号工事です。中野区内に本店を置く業者を対象とした制限つきの入札になります。工期は平成26年3月22日まで。契約日、平成25年8月26日。契約金額、9,660万円。消費税相当額を含みます。契約者、新日本建設株式会社。契約の方法、総合評価方式、特別簡易型です。予定価格、9,985万5,000円。こちらも消費税相当額を含みます。落札率96.7%、入札参加事業者数6者でございます。
 続きまして、庁舎耐震補強その他工事に移ります。工期、平成26年1月31日まで。契約日、平成25年6月26日。契約金額、6,615万円。こちらも同じように消費税相当額を含んでございます。契約者、米持建設株式会社。契約の方法、総合評価方式、簡易型です。予定価格、6,783万円。落札率97.5%、入札参加事業者数6者でございます。
 続きまして、武蔵台小学校総合防水改修その他工事でございます。工期、平成25年9月17日まで。契約日、平成25年6月27日。契約金額、4,956万円。契約者、新藤建設株式会社。契約の方法、総合評価方式、こちらは特別簡易型になります。予定価格、5,197万5,000円。落札率95.3%、入札参加事業者数5者でございます。
 次に、かみさぎ特別養護老人ホーム電気設備改修工事。工期、平成26年1月17日まで。契約日、平成25年6月4日。契約金額、8,662万5,000円。契約者、株式会社サンエツでございます。契約の方法、総合評価方式、簡易型。予定価格、1億1,025万円。落札率78.5%、入札参加事業者数6者。
 続きます。区道街路灯LED化工事(その1)。工期、平成25年10月25日まで。契約日、平成25年5月31日。契約金額、8,400万円。契約者、加藤・金澤建設共同企業体。契約の方法、総合評価方式、特別簡易型。予定価格、9,240万円。落札率90.9%、入札参加事業者数2者でございます。
 続きまして、区道街路灯LED化工事(その2)。工期、平成25年12月27日まで。契約日、平成25年7月31日。契約金額、1億489万5,000円。契約者、初見・サンエイ建設共同企業体。契約の方法、総合評価方式、特別簡易型。予定価格、1億2,600万円。落札率83.2%、入札参加事業者数5者。
 次にまいります。区道街路灯LED化工事(その3)。工期、平成26年1月31日まで。契約日、平成25年8月29日。契約金額、1億605万円。契約者、サンエツ・金丸建設共同企業体。契約の方法、総合評価方式、特別簡易型。予定価格、1億2,810万円。落札率82.7%、入札参加事業者数1者。
 続きます。中野中学校校庭整備工事。工期、平成26年4月25日まで。契約日、平成25年8月5日。契約金額、1億7,850万円。契約者、大澤・やまて建設共同企業体。総合評価方式、簡易型。予定価格、1億7,850万円。落札率100%、入札参加事業者数3者。
 以上でございます。
 なお、入札の経過の詳細につきましては、別紙1から8をごらんいただきたいと思います。
 報告につきましては、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
奥田委員
 何点か。まず、この御報告をいただいた一覧表は、何順で並んでいるんでしょうか。拝見すると、工期についても金額についても、特に規則性がないようなんですけれども。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 こちらについては業種別でございまして、例えば一番上が道路でございます。その下が建築が2件、電気が4件、造園が1件といったような形でやってございます。
奥田委員
 そうしますと、種類別に金額順という並びということでよろしいんでしょうね。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 はい。種類別で、日付順という形になってございます。
奥田委員
 次に、区内の制限があるものとないものという形で出ているんですけれども、これについては具体的な要件等の定めがあれば、教えてください。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 区内制限ということで御説明させていただきますけれども、区内制限ですけれども、区内に本店を置いている事業者を区内制限と言ってございます。
奥田委員
 その区内に制限する入札になるかどうかの要件の定めがあれば、教えてください。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 業種別で、金額によって定めてございます。例えば、道路舗装であれば6,000万円以下、土木については1億円以下といったような形でございます。
奥田委員
 契約の方法で、総合評価方式全てとっているわけですが、特別簡易と簡易でどのような違いがあるのか、教えてください。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 総合評価方式につきましては、一般競争入札の中で行うわけなんですけれども、安定的な品質の確保は不良不適格企業の参入防止を図るために、価格のみによる競争入札ではなく、入札価格と企業の技術力、信頼性、社会性等、入札の価格以外の要素を総合的に評価して点数化をし、評価点と価格点を設けまして、合計点が最も高いものを落札者とする方法でございます。
委員長
 特別簡易と簡易型の違いでしょう。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 失礼しました。総合評価方式につきましては難易度、規模等に応じて分けられるわけでございますけれども、特別簡易型につきましては、技術的な工夫の余地が少ない、一般的で小規模な工事について、企業の技術力及び信頼性、社会性を評価項目とした評価点及び入札価格から算出した価格点により評価して、落札者を決定するものでございます。簡易型につきましては、同じように技術的な工夫の余地が少ない、一般的な工事――先ほどは一般的な小規模と申し上げましたけれども、一般的な工事において、前後先ほどの内容を含んで、評価項目のほかに図面、仕様書等を示した施工方法に基づき、入札に参加する者が作成した簡易な施工計画書をもって評価し、落札者を決定するものでございます。
奥田委員
 そうすると、より簡易なもの、あるいはより工夫の余地が少ないものというのは、どっちになるんでしょうか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 より簡易なものにつきましては、特別簡易型が一番簡易なもので、その次に簡易型といったような形になっております。
奥田委員
 評価の具体的な内容を見ますと、評点がないもの。価格の評価含めてですね、まるっきり評価自体がされていないものがあるんですけれども、そういったものはどういう……。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 予定価格を例えばオーバーしているものにつきましては、こちらのほうは価格点、評価点、合計点が入っていないといったようなものがございます。
奥田委員
 評価のみがない場合は、どういったことなんでしょうか。(「どちらの内容になりますでしょうか」と呼ぶ者あり)
委員長
 すみません。質問をもう一回お願いしてよろしいですか。
奥田委員
 評価点のみというものが一番最後に出ています。価格点がない……。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 中野中学校かと思われるんですけれども、これにつきましては、予定価格と同額であるために、価格点はゼロということで、記載がされないといったようなことになります。
奥田委員
 つまり、100%なので、価格的に加算ポイントがないというような意味でゼロ、書いてない。0点という意味なんですかね、要するに。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 そのとおりでございます。
奥田委員
 最後でございます。LED化工事のその2の別紙を拝見しますと、評価、価格的に2,000万円ぐらい違うので、価格点が大きく違っているのは理解できるんですが、評価点、ほかの入札に比べてかなり差があって、評価を比べますと他者のほうが優位性があるんですけれども、これぐらい大きな差というので、具体的にどういった差になったんでしょうか。その内容的な違いというのは、どういったものだったんでしょうか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 区外が入っている場合と入っていない場合で、そういった差が出ることがございます。
奥田委員
 つまり、区外業者が入ってしまっているので、評価的にかなりこれは差が出たということでよろしいですか。
伊藤経営室副参事(経理担当)
 そのように理解してございます。
岩永委員
 この案件、契約案件をそれぞれの所管が出していくということになるんだろうと思うんですが、例えば、全体の表の一番目の中野新橋駅の改良工事は、契約日が8月26日で、工期が3月22日というふうになっていて、言ってみたら、年度末に相当近くなっていますし、一番最後の中野中学校の校庭整備工事、契約日は8月5日で、工期が4月25日だから、出納閉鎖に相当近くなってきています。例えば、今御報告をいただいたこれらの案件では、例えば繰越明許だとかそういうことが起きるということはないかもしれないけれども、この間、いろいろな契約の中身によっては繰越明許になったりとか、事故繰越もあったかな――というようなこともありますし、こういう年度末ぎりぎりだとか出納閉鎖ぎりぎりだとかそういうふうにならない、もっと前に契約案件として出されて、その年度に予定されている事業の中で早くに入札案件として出されて、あまり末ぎりぎりまでならないような工夫なんていうようなことは、契約担当のところでは考えて何か全庁的な取り組みとしてやっていくというようなことは考えられないですか。
川崎経営室長
 まず、区の仕事というのは、単年度の会計年度で行っていますので、その中で工事を実施するということになります。その中で支障のないようにという、それぞれの事業部で工程を組んで、契約担当のほうに契約依頼をしてくるということです。
 ちなみに、最後の4月25日。これは、債務負担行為をとって2カ年の案件としているものです。当初、5月過ぎぐらいまでかかりそうなものを、所管のほうで工夫をしながら4月25日までということで、一見年度を越えてぎりぎりみたいに見えるんですけれども、実は、これは債務負担がかかった2カ年の工事ということでございます。
岩永委員
 確かに、これは2カ年の債務負担ということですから、ありようとしては別に間違っているとかそういうことを言っているわけではないんですが、例えば、事業者の方たちの中からも、一定それぞれの所管のところで年間計画が立っているものなどについては、なるべく早くに契約案件として出してもらうほうが、事業者側のほうもちゃんと期日内というんですかね、年度内の中でやっていけるというような要望なんかも多分届いているんだろうと思うんですね。それぞれの所管に。やっぱり年度末ぎりぎりというと、見ただけでも、もし何か事故があればみたいな、そういうふうにも思ってしまうものですから、早目に出せるほうがいいんではないかな、そういう工夫というのかな、そういうことができないものだろうかというように思って、だから、確かに今御説明いただいたように、債務負担行為という条件のついているものは、そういうものではあるんだけれども、早目の取り組みなどということについて工夫はできないものかなというふうにしてお聞きしたんですけれども、いかがでしょうか。もう一度、すみません。
川崎経営室長
 先ほど申し上げましたように、単年度の中で工夫をして実施していくということで、なるべく事業がスムーズに、早目に済むようにというような工夫をしているところです。また、年間の工事予定という点で言えば、年間の工事予定案件ということで、年度当初に事業者の皆さんにお示しをして、全体でどのくらいの発注があるのかというようなことは御存じかと思います。また、あえて申し上げれば、1年で全部前倒しで工事を出すと、今度はそこでまた工事が集中してしまうというようなことがありますので、そういったこともいろいろなことを勘案しつつ、業務は適切に、また、事業者の皆さんにも適切な受注ができるような、そんな環境づくりには努めているところでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次に、7番、その他で理事者から報告はありませんか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 私のほうから1点、口頭で御報告いたします。
 当委員会においても御報告いたしました新しい区役所整備基本方針(案)、これにかかわる意見交換会の日が決まりましたので、御報告いたします。
 10月22日(火曜日)午後7時から、それから、10月27日(日曜日)午後2時、いずれも区役所1階特別集会室で行うことといたしました。区報、ホームページ等でPRしていきたいと考えてございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了します。
 他に報告はありませんか。よろしいですか。
 以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書(資料8)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 審査日程のその他に入ります。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時54分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時55分)

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は第4回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で予定した日程は全て終了いたしましたが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

(午後1時55分)