平成23年12月08日中野区議会建設委員会(第4回定例会)
平成23年12月08日中野区議会建設委員会(第4回定例会)の会議録
平成23年12月08日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成23年12月8日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成23年12月8日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後5時07分

○出席委員(8名)
 南 かつひこ委員長
 高橋 かずちか副委員長
 中村 延子委員
 内川 和久委員
 いながき じゅん子委員
 吉原 宏委員
 久保 りか委員
 来住 和行委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市政策推進室長 遠藤 由紀夫
 都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当) 横山 俊
 都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当) 滝瀬 裕之
 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子
 都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当) 秋元 順一
 都市政策推進室副参事(中野駅地区基盤整備担当) 石井 正行
 都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当) 佐々木 啓文
 都市基盤部長 服部 敏信
 都市基盤部副参事(都市計画担当) 相澤 明郎
 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当) 田中 正弥
 都市基盤部副参事(まちづくり事業推進担当) 伊藤 正秀
 都市基盤部副参事(道路・公園管理担当) 古屋 勉
 都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 石田 勝大
 都市基盤部副参事(建築担当) 豊川 士朗
 都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 佐藤 芳邦
 都市基盤部副参事(生活安全担当、交通対策担当) 高橋 均

○事務局職員
 書記 細川 道明
 書記 鈴木 均

○委員長署名

審査日程
○議案
 第96号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
○陳情
〔継続審査分〕
 第7号陳情 桃園川緑道の改善を求めることについて
○要求資料の提出
 1 施設使用料等改定の算定状況(平成19年度、平成23年度)等について
          (道路・公園管理担当)
 2 運動施設指定管理者の委託料及び利用料金収入(平成20年度~22年度)について
          (道路・公園管理担当)
○所管事項の報告
 1 東中野駅前広場整備事業の進捗状況について(都市計画担当)
 2 弥生町地域のまちづくりの検討状況について(地域まちづくり担当)

委員長
 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 本日の委員会における審査日程について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時02分)

 本日の審査日程(資料1)ですが、休憩中に御協議いただいたとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、視察を行うため、委員会を休憩します。

(午後1時03分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時40分)

 寒い中、視察どうもお疲れさまでした。
 それでは、それに基づきまして、まず、陳情の審査を行います。
 第7号陳情、桃園川緑道の改善を求めることについてを議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
吉原委員
 視察させていただきました。それで、きょう歩いてきたところ、陳情趣旨の5番、車いすも入れるようにしてくださいと書いてあるんですが、十分、すべての箇所において車いすも入れるようになっていたのではないかなと判断しているんですが、その辺理事者の方々はどう判断していますでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 基本的には、入り口のところにつきましては、車どめとかございますが、そこを避けて通れるようになっているというふうに認識しています。
 あと、スロープのほうも、一部、宮園橋という、きょう見ていただきましたけれども、あのあたりを除くと、構造的な問題があそこはありますのでできませんけれども、ほかのところについては一応スロープ状に、車いすで入れるような形にはなっていると思います。ただし、重たい車どめが、若干配置によって車いすがスムーズに通り抜けるような状況になっていないところが2カ所ぐらいはあるかなと認識しております。その辺につきましては、その車どめの配置の仕方をもう少し検討しなければいけないというふうに考えております。
吉原委員
 スムーズに入れなくても、何ていうんでしょう、車いすそのものが全力疾走して入るという道ではないですし、ある程度クランクして入れるほうが、自転車がスピードを上げて通行するとか、そういうものを防げるとは思うんですが、その辺はどうですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 あそこの桃園川緑道につきましては、御指摘のとおり、自転車も通行できます。大久保通りと平行してありますので、生活の通りということで、自転車も通過できますし、また、犬も同行できるようにしております。
 したがって、確かに、委員、御指摘のとおり、ある程度車どめが配置されていて、バイクとか自転車が入りにくいという状況は必要かと思います。ですから、車いすにつきましても、回っても何とか補助者がいれば通過できるということは、最低限できるような形にはしたいと思います。
来住委員
 ふだん私もよく通らせていただいているので、視察を前にいろいろとやっていただいた様子もうかがえました。そこで、やっぱり今ありましたように、この趣旨の車いすのことについて言うならば、通常、若干車どめ等が動く部分もありますので、入りにくい形状に時々なっているケースがあるというのは事実だと思うんです。そういう点では、よくチェックをしていくということをしてもらわないと、当然そういうことが起きてしまうし、自転車、バイク等の放置も含めて、そういう場所によってそういう場所が生まれてしまうということが陳情の趣旨だろうと思います。
 ですから、きょうは、かなりきのうあたりいろいろやっていただいたのかなという、通常かなりさくをして、大量のバイク、自転車が放置されているようなところも整理されていましたので、本当にそういう意味では、きちんとやればできるという面もきょうはうかがうことができました。
 そういう点では、どういう形で通常その緑道の見回りというんでしょうか、定期的な、区としてのものはやっていらっしゃるんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 5月2日付で公園としての位置付けをして以来、公園管理者としまして放置バイクであるとか放置自転車、また、ごみ状になっています自転車、バイクの撤去については、鋭意努力してきたということで、毎日、朝、グリーンの名札のようなもの、警告札がついておりますが、あれは、基本的には毎日あそこにつけて、職員がつけているんですが、ただし、あれはやはりすぐに外されてしまったりするケースが多いんです。したがって、そういうことがないように、その辺はきちんと粘り強く管理していきたいと思います。
 あと、掲示板も幾つか出しましたので、多少の効果はあるのかなというふうに考えています。本日の視察に向けてというようなことではなくて、この辺はかなり、公園管理者となった告示以来、その辺は職員ともども鋭意努力して、努めているところでございます。
来住委員
 もう1点だけ。塔山小学校の前の舗装といいますか、あの辺の地盤がどうしてもはげていて、これはもう前から言われていることなんですけれども、なかなか段取りができないでいるようなんですが。場所々々によって、その仕様が違いますので、タイルだけではありませんので、一部ですけれども、ちょっとはがれたところもありましたけれども、特に気になるのは、小学校のあそこの神田川のあの碑までのところあたりがかなり荒れているというか、足元でいうとそういう状況がありましたけれども、それらについては、以前にもちょっとお聞きしたかと思うんですけれども、今後何らかの手だてを考えるということでよろしいんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 確かに、きょう見ていただきました東側の末広橋から塔山小学校のあたりまで路面が剥離している状況が散見できる状況でございます。つまずいたり、やっぱり特にお年寄りにとっては歩きにくい、そういう状況にあると思います。
 それで、あそこにつきましては、素材をどうするかとかそういうこともあるんですが、あと、下水道局が下を管理しておりますので、その辺とも、よく状況の情報を得ながら改修ができればしていきたいというふうに考えております。
吉原委員
 先ほどの陳情の5番、車いすも入れるようにしてくださいというのは、今まで区民の方から車いすが入れなくて困っているとか、そういうご苦情かなんかはあったんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 各橋がありますけれども、あそこから中に入るときに車どめを置くようになったというときから、そのような車いす利用者の方からの苦情といいますか、要望があったということでございます。
吉原委員
 そうなりますと、物理的に入れないということではなくて、あれを置いたことによって、ちょっと何か邪魔くさいなと、そういう部分の話なんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 当初は、自転車が入れないようにということで、その狭さというものを確保していたということだそうでございますので、やはりそうなってくると、車いすも中に入りにくい、通過しにくいということだとは思います。
吉原委員
 きょう見まして、つくづく思ったんですけれども、一応車いすも物理的に入れると、そんなに真っすぐ、競争しながら入れるという、そういうあれではないけれども、自転車も直進で猛スピードで走りにくいように車どめもあると。ああいうものがないと、桃園川緑道というのは普通の路地を横切っているじゃないですか。ものすごいスピードで走れるようになってしまうと、横から歩いてくる人たちと衝突もしかねないなという感じがあるので、あの車どめは車どめで、やっぱり自転車の急速な走行を防ぐのにも必要なのではないかなというふうには思うんですが、その辺はどういうふうに思いますか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 確かに、かえって直進できないようにしてあったほうが、むしろいろいろ注意することによって安全が確保されるということはあると思います。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 それでは、質疑がなければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時52分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時53分)

 お諮りします。
 第7号陳情、桃園川緑道の改善を求めることについてを閉会中も継続すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第7号陳情についての本日の審査を終了いたします。
 次に、議案の審査を行います。(「委員長、すみません。休憩にちょっとしていただけますか」と呼ぶ者あり)休憩します。

(午後2時54分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時44分)

 それでは、議案の審査を行います。
 昨日保留といたしました第96号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 ここで、本日の審査日程の協議の際に御確認いただいたとおり、要求資料の提出を受けるため、本議案を一たん保留といたします。昨日の委員会で要求のありました資料は、お手元に配付のとおり提出されています。
 理事者から補足説明があるとのことですが、一括して説明を受けることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 理事者の補足説明を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 補足資料の説明をさせていただきます。
 まず最初に、表題が「施設使用料の算定状況(平成19年度、平成23年度)等について」(資料2)でございます。
 まず、(1)施設使用料の算定状況(平成19年度、平成23年度)の表でございますが、中野区の貸し出しする施設の全体がここに示されております。全部で1,024の利用区分になります。部屋ごとあるいは貸し出し時間ごとに分かれております。
 当委員会の所管部分につきましては、23ページ、24ページになります。
 一番左のほうにナンバーがございますが、23ページの993番からになります。この資料につきまして、まず、右の列のほうに平成19年度と平成23年度をそれぞれ比較しております。平成19年度は当時の現行額、そして試算改定率が示されておりまして、改定額でございますが、ここの網かけの部分は限度額の倍率で1.2を最高限度、上限としております。上限になったものについて網かけをしているということでございます。その右のほうですが、平成23年度につきましても同じでございまして、現行額が示され、今回の試算している改定率が示され、試算額が記入されています。この試算額につきましては、今回、平成23年度は1.5の上限の率で網かけをしてございます。
 24ページのほうをごらんください。番号で1016番のところにあります哲学堂公園集会場です。こちら、霊明閣というところがございまして、昨日もお話ししたとおり、現行額が、指定管理者のほうで定めている――条例で定めている金額の範囲内で、指定管理者のほうで決めた料金がこのような形でなっている例でございます。
 次の資料に参ります。
 次の資料は、(2)他区同等施設との利用料金比較の表でございます。表面のほうは、体育館とプールですので割愛いたします。
 次の裏のほうをごらんください。こちらのほうは、屋外運動施設と弓道場でございます。ごらんのとおり、まず、左のほうは屋外運動施設で、野球場と庭球場、それとまた、照明設備を利用した場合の金額それぞれが示されております。一番上の中野区の欄につきましては、これは今回の改正案の料金を記載してございます。ほかの区の金額につきましては、現行の金額でございます。表の中で横線のバーが引いてあるところは、当該施設がないということでございます。
 この表を見たところ、金額はそれぞればらばらでございますが、各区の各施設によって、面積でありますとか、立地の条件など、それぞれかなり違っているということですので、数字だけ単純に比較することはなかなか難しいのかなと思いますが、ただし、例えば野球場につきましては、金額が低いところ――1,000円未満など、ただ河川敷に設置してあるところなどがこのような安い傾向にあるということだと思います。それからまた、利用料金が、ただ野球場が高いといっても、その分野球場の照明のほうは比較的安くなっていたり、逆に、野球場のほうが安くなっていても、照明の設備のほうが利用料が高いというようなところで、夜間利用については両方あわせて見ていただく必要があるのかなと思います。
 あと、右側のほうは弓道場でございます。弓道場も同じように、中野区のところは改正案の料金でございます。しかも、これはすべて平日のものを扱っております。それと、港区は当該施設がないというような形でございます。
 次の資料をごらんください。
 (3)でございますが、これは中野区のZEROホールがございますが、こういう文化ホールと同じような規模のところを示しているもので、当委員会所管外ですので割愛いたします。
 その資料の裏側をごらんください。
 これは、(4)体育施設等における利用が半日、全日単位で設定されている利用区分の利用状況でございます。該当するのは1番のほうで、半日単位というところで、哲学堂の公園の中にある弓道場でございます。こちらごらんのとおり、午前・午後とも利用率は100%に近い状況でございます。主に使っている団体は、資料に記載の2団体になります。
 あと、この弓道場につきましては、一番下の欄にあります2番のところですが、全日単位での利用実績というところでございます。先ほど見ていただいたように、1番のほうの半日単位のところで1日通しで全日使ったところが、今度その実数としてここで示されてございます。日数にして99日ということで、これを利用している団体は、主に資料に記載の団体ということになります。
 最後に、次の(5)の資料をごらんください。
 これは、施設使用に係る全体事業コスト及び施設使用料の状況、施設使用料積算結果で、上限の1.2倍から1.5倍ということで示されているものでございます。これは、当委員会所管分のものではなく、上のほうは区の施設のほうで、指定管理者部分は除いています。使用料というのは指定管理者に入るものですから、それは除かれております。
 ここで注目していただきたいのは、次の施設使用料精算結果というところで、改定の上限を1.2倍にした場合、以下、1.3倍、1.4倍、1.5倍というふうに四つの例が示されてございます。これは何を意味するかといいますと、例えば比率を1.2倍ということで抑えた場合、区分としては12区分が該当してくるんですが、それで、1.0でその使用料が変わらない――1.2倍にして抑えた結果、使用料が変わらないところが587区分出てくるということでございます。以下、これを1.3倍にすると、少しずつこの1.0という枠の数字が減ってくるということになります。今回御提案しているのは、下の段の右のほうですが、改定の上限を1.5倍にした場合でございます。これにつきますと、比率1.5倍のときには、区分として71区分該当して、全体の中では6.9%の区分がそれに該当するわけですが、同時に、その使用料を積算した結果でも使用料が変わらない、利用料金が変わらないというところが、区分で478区分あって、それが全体では46.7%になっているというところですが、これを左の例えば1.4倍に落としてくると、最高の1.4倍で該当するのが13区分になって、逆に使用料が変わらないというところが530ということで、50ちょっとですか、使用料が変わらないところが出てくるということになります。
 あと一番下の欄をごらんください。決算見込額、こちらは指定管理者の分は除かれております。先ほど申し上げたように、使用料につきましては、指定管理者のほうに入るものですから、こちらはあくまで区の決算の関係でございます。
 一つ目の資料は以上でございます。
 続けて、二つ目の資料のほうを御説明申し上げます。
 こちらのほうは、表題が運動施設指定管理者の委託料及び利用料金収入(平成20~22年度)でございます。
 まず、横のラインですけれども、指定管理委託料、これが各年度ごとに記載されていまして、この3年間、若干低減傾向にあるということでございます。
 あと、次の欄に行きますと、利用料金・占用料収入ということで、そこにまず合計が示されておりまして、あと内訳として、それぞれ野球場から幾ら、庭球場から幾らという形で示されてございます。
 その次の欄のその他事業等の収入、こちらのほうは指定管理者の自主事業において収益のあった金額ということで、収入でございます。
 最後に合計欄がございますが、こちらは指定管理者に各年度それぞれ最終的に入った収入ということでございます。
 資料につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。
中村委員
 こういった指定管理者に委託することによって、たぶん費用というのが抑えられるという効果があるということで指定管理者の制度を入れていると思うんですが、例えば、今回区民活動センターを委託することによって、利用料というのは下がるという条例が出てきていると思うんですけれども、にもかかわらずこんなに上がるというのはなぜなんだろうって、基本的なところで疑問に思ってしまうんですけれども、そのところをどうお考えでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区民活動センターはちょっと所管外なんですけれども、私どものここの条例関係で申し上げると、前回、平成19年度のときは、そのときも当初は1.5倍ということで御提案しています。ただし、それが1.2倍ということで、いろいろな議論の結果、それで適用になったということでございます。
 そうしますと、今回見ていただくとわかりますように、同じように、改定率の倍率を見ると、前回と同じところもあれば、若干高いところ、低いところが出ていますが、やはりそこで、前回きちんと経費に見合った利用料金あるいは使用料になっていなかった部分があるので、今回もそういう部分がやっぱり残ってしまっている、反映されているということもございます。あとは、いろいろな経費等が、やはりこの4年間で少し変わってきているということがあって、そういう反映もあると認識しております。
吉原委員
 ホッチキスでとめてあるものの後ろから2枚目の裏面です。一番上、哲学堂公園、弓道場、区分、利用数、枠数と書いてあるんですが、この枠数、説明があったと思うんですけれども、もう一度わかりやすく説明していただけますか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 弓道場の枠数ですが、こちらは昨日の資料の新旧対照表の中にも書いてありますが、午前の枠、そしてまた午後の枠、3時間半ごとだと思いますが、そちらの年間利用できる利用の枠数といいますか、利用回数でございます。
吉原委員
 あと、ホッチキスでとめた一番最終ページです。1.2倍にした場合、1.3倍にした場合、1.4倍にした場合、1.5倍にした場合。その下、各決算見込額というのが4通り出ています。一番最終的に、最後に書いてある差額(b)-(a)というのが、各それぞれの財政効果ということになるんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 これは、あくまで区が主体になって貸し出しをしているところで、指定管理者分ではございません。それで、結局、左の欄が決算額――使用料が入った金額、歳入の金額でございます。それに対して、今回御提案している条例の改正案で適用した場合の予定額が書かれてあって、その差額です。
 したがって、この条例改正によってこれだけの差額といいますか、プラスの効果があるという――歳入においてはですね――ということでございます。
内川委員
 今の質問のところで、決算見込額のところに指定管理者の部分は入っていないんですよね。それで、例えば1.5倍として計算した場合に、これは差額が約2,500万円ぐらいですか、そこに指定管理者、限度額いっぱいで計算した場合、そこに、きのうおっしゃっていた1,200万円ぐらいが乗るということですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 計算上は、表面的にはその合計だと思いますが、ただし、今度は区から委託料でお支払いしている分とかがまたありますので、その分がまたこの中でいろいろ変わってきたりするので、多少の調整といいますか、差し引きはあるかと思いますが、基本的にはそのような考え方でいいのかと思います。
内川委員
 そうすると、やっぱりその指定管理者の方がやられている施設の利用料の部分が、やっぱりボリュームを占める部分が多いのかなというところですよね。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 はい、そのような理解でおります。
来住委員
 ちょっと席を外したので、もう一回すみません。きのうの資料の求めですと、例えば、ちょっと確認をしたいんですけれども、23ページでいいますと、上高田哲学堂でいきましょうか。きのう、条例で上限を決めて、実際には利用料・使用料については、そこまで到達していない球場等もありますと、卓球なんかもそうだというお話があったと思うんですが、この表の見方で、もう一度ちょっと確認させてください。例えば、平成19年度の野球場で2,500円というのがありますね、改定額。平成19年度の2,500円、現行は2,100円ということなんですが、これはその実際に取っている額ということではないんですよね。実際に現場で負担している、徴収している額というのはどれを見ればいいんですか。そういう求めがあったというふうに、きのう資料要求があったと思うんですが、これで見ていいんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 今、委員のほうから御指摘があった中で、例えば997番の例を見ていただきますと、これは土・日・休日のほうです。平成19年度のときには、当時、そのときの使用料は2,500円だったということです。ただし、改定に当たって計算をした結果、改定率が1.75倍が相当であるという結論が出たわけです。そうすると、3,000円を超えてしまうんですけれども、そのときの条例の議決の結果、1.2倍ということになりました。したがって、1.2倍の範囲内で抑えられた結果、3,000円になったよということです。上限はその当時1.2でしたから、上限が適用されたのでこれは網かけになっています。
 それで、今回、平成23年度のほうは、同じところで、土曜・日曜・休日のところでは、現行は、結局、前回平成19年度で3,000円になりましたから、現在3,000円で行われているということです。いろいろな改定率を計算した結果、今回は1.89になっているということです。それで、前回の考え方に従って、1.5倍が激変緩和ということで、適用していくということになっていますので、1.5倍を適用した結果、4,500円というふうになっているという内容でございます。
来住委員
 要するに、4,500円は今回の条例でこういうふうにしたいということですよね。ちょっとすみません。私、きのうの表の見方がちょっとわからなくて、資料が。実際に、例えば今おっしゃった哲学堂の野球場では、上限を条例で決めて、しかし、その上限いっぱい取っていないというような説明があったと思うんですが、それはどこを見れば、その数字は出てくるんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 条例上は、この4,500円というのが出たわけですけれども、その範囲内で指定管理者は区と協議していただいて、それで、例えば平日については、それを2,500円にするということもあるわけです。――ごめんなさい。その範囲内でですね、4,500円の範囲内で、平日は、例えば2,000円にすることもあるし、3,000円にすることもあるというような、そういうお話でございます。平日は、やはり利用者が少ない傾向、土・日や休日はふえる傾向がありますから、そこは利用者のそういうニーズにというか、使用現状に従って限度額いっぱいで設定する可能性はあるというような、そんなようなことでございます。
来住委員
 では、3,000円まで取れるんだけど、2,500円でやっていると、実際は。そういうふうに理解していいんですか。――わかりました。
 そうしますと、条例で上限を決めても、実際には、いっぱい上限まで取っている――ざっと見ますとね、ここに関係するところでは、会議室なんかはそうでもないようですけれども、そうでない実際にスポーツをするところは、条例上は取れるのにそこまでは求めていない。実際それで運営されているところも、野球場や庭球場や弓道場もそうだということで、もう一度確認をよろしいですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 委員、御指摘のとおりでございます。
来住委員
 そうしますと、今の改定――きょうは改定の議案ですけれども、あえて上限をさらに上げなくても、今ある平成19年度に決めた改定額までは到達していないわけですから、指定管理者の考えでしょうけれども、上げようと思えば、改定額、平成19年度の額まで上げても、それは問題ないのに上げないでもやってこられたと、その企業の努力もあるんでしょうけれども、そういうふうにやってこられて現状があるということというふうに理解しました。
 時間もあれですので、ちょっと私が委員会資料として求めたものがありますので、これについてちょっとお聞きします。指定管理者への委託料が、平成20年度は9,900万余だったのが、平成22年度には9,400万ということは、ちょっと下で計算していましたら、約430万円ほど委託料が減ったわけです。しかし、一番下のこの事業収入、それから利用料金、公園占用料の収入などいろいろ指定管理者としてトータルで計算しますと、平成20年度よりも平成22年度は、事業者には約430万ですかね、やっぱり総収入が事業者は減っているんです。その分、結局委託料が減らされていますので、おおよそその委託料を減らした分、収入としては、おおよそですけれども、減っているというふうに言えるというのが1点。
 あわせてお聞きしますけれども、3月に震災がありましたので、若干、この期間的に、3月11日から22年度の決算に影響しているはずですね、結局、使用を一時的に制限したりしましたので。そういうことを考えると、そうですね、事業の収入、いわゆる利用料金として入ってくるお金、それからその他の事業として、収入として入ってくるものについては、そこそここの事業者は、平成22年度と平成20年度を比較すると、そう差がないのではないかと。そういう意味では、事業者としては、やっているなと、こういう表現はおかしいですけれども、そういうふうに表の数字を見ると思えるんですが、そういう評価でよろしいですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 指定管理料が年々低下傾向という話は、あらかじめ公募の際に、指定管理者を募集する際に、そういう5年間の収支の計画みたいなものを出していただくというようなことがございます。そういうものに沿って、それと、もう一つはその時々の予算の編成方針等ございますので、そういうものを踏まえた形で、指定管理委託料というのは、それを反映した形での数字になっております。それが減少傾向になっているということでございます。それだから、事業の収入が減っているというものではなくて、たまたま、委員も御指摘されましたように、特に平成22年度が若干減っているというのは、これはやはり地震の影響があると。3月の下旬、14日以降、約20日間弱ですけれども、やはり利用がかなり減っているということで、これがやっぱり全体の5%相当ぐらいにはなるだろうというふうにも見ておりますので、そういうこともかなり要因としてはあるのだろうというふうに見ております。
来住委員
 この積算される根拠が、現下の基礎数値ということで、前々回の委員会で示していただいたものでいくと、要するに、人件費がまず大きいわけです。区の施設の場合は、ここでありますように、人件費が常勤で931万円という基礎にされているわけですから。しかし、指定管理者の場合には、人件費をぜひ出してくださいときのうも申し上げたんだけれども、出せないということで、お出ししていただいていないんですが、要するに原価計算する場合に、基礎の数値として人件費をどう見るかと。きのうも言いましたが、委託料は400万円も減っているわけですから、当然人件費に反映しているはずです。これは数字を出していただいていないのでわかりませんが、当然、かなりの事業の部分は人件費になるはずですから、それが減らされているわけですから。同時に、減価償却費も計算の大きな部分になっているんですから、それは50年間ですか、きのう確認したところでは変わらないんだと、減価償却費についてはね。そうすると、そこは動かない。しかし、人件費で言うならば、人件費の数値をどう計算されているかという基礎が出ていませんから何とも言えませんが、しかし委託費が減っているんですから、しかも事業収入は横ばいで、そういう意味では変わっていないわけですから、人件費に当然反映、いわゆる厳しくならざるを得ないと、これはもう企業の論理ですから。
 そうしますと、あえて、先ほどありましたけれども、その人件費を減らすために指定管理者にして、大きな要素としてしていかれたわけですよね。その人件費が減らされているはずですし、そうしますと、そこをさらにこの使用料に、しかも、まずその点を聞きたいんですけれども、なぜ減価償却費が変わらないのに、むしろ私は減らすべきだと思ったんですが、定率でしたか――ということでこれはずっと変わらないんだと、50年変わらないということですから、あとは人件費ですよね、大きくは。そこは逆にそうなっているはずなのに、どうして上げる根拠の積算の数字に反映してくるのかというようなところがちょっと理解できないんですが。もう一度。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 経費の中は人件費だけではありません。また、減価償却費ももちろん入りますけれども、それだけではなくて、それ以外に、施設の維持管理をしていく上では、光熱水費であるとか清掃のお金であるとかクリーニングであるとか、あるいはいろいろ大きなものは修繕です、そういうふうなお金がやはり大きくなってきております。例えば、最近でも、電気関係で言えば、キュービクルのそういう交換であるとか、例えばテニスコートにで言えば、砂入りの人工芝の補修であるとか、そういうものが結構、金額的には大きくなってきているということがございます。そういうものを踏まえて、経費も決して、試算する上では要素としては大きくなっているというふうに認識しております。
来住委員
 大きな修繕は当然区がやるわけですから、そういうことになっているわけですから、その要素としては考えにいくですね。指定管理者ということで、人件費の基礎となる算定の部分が数字としてわかりませんので、ただ、私たちがこの委託料や、今回出していただいた表の範囲で判断することで言えば、あえて上げる必要はないのではないかということと、最初にお聞きしましたように、既に条例で定めている上限に達していないわけですから、そこに上げればいいということを言っているのではなくて、あえてここで、その上限を上げなくても、現行の条例に即して指定管理者が考えればいいのではないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 今回の提案というのは、平成19年度に確定しました施設使用料の見直しの考え方、これに基づいております。負担の公平を図っていくとか――この公平というのは、例えば施設を利用する人、しない人との公平もございますし、施設間でのアンバランスもございますので、そういうところを是正していくということ、あるいは、受益者負担の原則でございますが、利用している方々が適正に使用料や利用料金を負担していただきたい。そういうこともございまして、本来ですと3年ごとに見直しをしていくということでございます。その際には、いろいろな社会情勢が変わってございますので、いろいろなコスト面での積算を行って、それが、もし前年度より1割以上下がっていれば、これは逆に使用料など利用料金は、これは3年待たずに、翌年度にもう下げていくということもございます。
 そういう意味で、これは、ひとえに使用料や利用料金の適正化を図っていく、利用者相互の公平を図っていく、区民全体で、利用している、していない人の公平を図っていく、そんなようなことで行っているものでございます。
来住委員
 一言にしておきます。光熱水費もこの間特に上がったというふうに思いませんし、人件費のことも言いました。あえて公平性をおっしゃいますけれども、十分、これまでもそれは最初から言われていることで、むしろ利用の状況も、言うならば、場所がない、中野のスポーツ施設が少ないがために土・日に殺到するだとか、場所がないだとかという問題があって、それはまた別の問題として、もっともっと確保しなければならないという面は一方にあると思います。ここで言うならば、この条例で、あえて上限を上げるという条例をつくる必要はないということを申し上げておきたいと思います。これは意見でいいです。
久保委員
 資料でも重なってしまうかもしれないんが、きのうの質疑の経緯があって、この資料を出していただいている面もありますので、もしかしたら、また重複して伺ったらごめんなさい。
 きのう、伸び率というか改定率というか、そういった表のわかりやすい資料をお願いしますということで、つくっていただきまして、施設使用料の算定状況のところの24ページ目で、No.1008なんです。上高田、哲学堂の野球場、庭球場の会議室なんですが、平成19年度のときは、試算改定率が3.81だったんですよね。3.81だったんだけれども、改定額は変わらなくて、平成23年度になったら、改定率は6.54になっているんです。今回は、試算額は1.5を掛けて、試算額が300円というふうになっているんですけれども、ここが、多分この全部の施設の中で一番改定率が高いんですが、これは何か理由があるんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 屋外の施設と屋内――要するに、中の施設で、やはり一つの傾向があって、屋内のそういう集会室とか学習室などは、やはり光熱水費とか空調の関係であるとか、そういうところでやはり経費が少し増加傾向にあるということと、あと、利用率が、そういう学習室や集会室の利用の稼働率が上がったということで、それに伴って経費も上がったと、そういうようなことで認識しております。
久保委員
 では、稼働率がものすごいここは高いんですか。上高田と哲学堂って両方入っていますよね。同じように改定率が上がっていたので、私は何か修繕とかそういう関係だったのかなと思ったんですけれども、ここが、では、利用としては一番高くなったということなんですか。例えば、その上に弓道場とかがあって、これは使用目的が違うので、また若干違うのかなと思いますが、ここは2.4ですよね。逆に、弓道場の会議室というのが、運動施設の上高田と哲学堂で同じようにあって、ここは1.7なんですよね。なので、この野球場とテニスコートのほうの会議室というのは、ものすごい稼働率が高いということで6.54なんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 手元の私の資料によりますと、こちらの会議室の利用率は、前は20%を割っていたんですけれども、現在平成22年度は21.1%ということで、増傾向にあります。若干でございますけれども、ふえている傾向はあります。
久保委員
 21.1%ですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 利用率は21.1%ということで、統計では出ております。(「委員長、休憩していいですか」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩します。

(午後4時25分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時32分)

久保委員
 ちょっと今のところは、もう一度、私も自分で計算を出してみようと思いますので。
 それで、今回のところで網かけしてあるところは、上限1.5として施設使用料の変更があったものというふうになっていて、多分、計算の状況で1.5ぴったりにはしづらいので、切り上げたりとか切り捨てたりとかしているのかなと思うんですけれども、例えば1007番の弓道場、個人のところなんですけれども、ここは、現行額460円で、改定率は2.41なんだけれども、2.41は上げ過ぎなのでということで600円になっていて、ということは、引き上げているのは1.3ですよね、率としては。でも、同じ個人で使っていて200円から300円になるときは、試算額としては、これは1.5だと思うんです。この辺のところというのは、同じ施設であっても、ちょっと計算が違うのかなと思うんですけれども、これはどういうことですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 限度率――上限が適用された場合には、100円未満は切り捨てをするというふうになっているんです。それだけ利用者にとっては有利な形になっているかと思います。そうでない通常のときは、100円未満は四捨五入しています。
 そういうことで、端数の関係で若干の違いが出ているということでございます。
久保委員
 端数の関係で、額が小さいものだと余計にそういう形になってしまって、率が上がったり下がったりというのが大きく響くのかなと思うんですけれども、ただ、一般的に見たときに、非常にわかりづらくて、幾つが――ここは改定率だけだからこれは何率って言うんですかね、これは引き上げ率とでも言うんですかね、実際のところ。それが、上限1.5として施設使用料の変更があったものとなっていると、どうしても、見たときには一律じゃないような気がしてしまうんです。それはもう、見たときにそういうふうに思うか思わないかの違いと言われてしまえばそうなのかもしれないんですけれども、やはり何となくばらつきがあるように、ここのところは見えてしまうんですけれども、これはもう少しわかりやすい形でというふうにお示しすることはできないんですよね。今のような、言われた基準ということですね、あくまでも。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 利用料金はできるだけシンプルな形でというのが理想だと思います。今の委員の御指摘を例にとりますと、460円だったものを1.5倍の――2.41倍ですからこれは適用できないので、1.5倍にすると、そうすると690円になります。そうすると、90円が切り捨てになりますので、結果600円ということです。そういうことによって、確かに全体の適用が九九になったような計算結果に見えてしまいますけれども、ただ、できるだけ、そもそも最高限度と言いながら、これは激変緩和です。利用者にとっては、急激な値上げというのはやはり不利益になりますから、それをできるだけ緩和するために1.5というバーを設けて、そしてまた、100円未満を切り捨てるというのも、やはりそれだけ利用者にとっては有利な形で、結果持っていっております。そういうことで御理解いただければと思います。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で要求資料の提出を終了いたします。
 改めて、第96号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
中村委員
 すみません。所管外になってしまうかもしれないんですけれども、今回この野球場とか弓道場とか出てきているんですが、スポーツがそもそも健康増進のために健康福祉分野が所管になったわけですよね。こうやって利用料金が上がってしまうと、こういった施設を利用できなくなってしまうところというのも多分出てきてしまうような気がするんですけれども。そうなると、やっぱりスポーツ振興の精神に反するのではないかというふうに思うんですが、それはいかがでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 利用に見合った、経費に見合ったそういう施設改善というのも、やはりこの施設等を維持していく、今後も使って健康増進を図っていくためには必要な話であって、そのためには、適切なそういう受益者の負担というものをお願いしていかなければいけないと思います。
 ただ、条例上は、一定の場合については減額などの措置も用意されております。そういう運用の中で、適切な、そういう利用率が下がらないようないろいろなことも考えていかなければいけないのだろうというふうに思います。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後4時38分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時39分)

 お諮りします。
 本議案を本日、保留とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続きまして、所管事項の報告を受けます。
 まず初めに、1番東中野駅前広場整備事業の進捗状況についての報告を求めます。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 それでは、東中野駅前広場整備事業の進捗状況について、御報告させていただきます。
 東中野駅前広場整備事業の進捗状況につきましては、当委員会に適宜御報告をさせていただいてございますが、現在の状況について再度御報告させていただくものでございます。
 前回の報告と同様の部分もございますので、主なところを御説明させていただきます。
 資料(資料4)をごらんください。
 1.線路上空事業の進捗状況でございます。工事につきましては、おおむね予定どおり進んでございます。人工地盤は9月に既に完成してございまして、現在、JRビル工事の鉄骨組み立て工程まで終了してございます。下の写真に添付してございます。11月現在でございますが、ちょっと見にくくて恐縮ですが、このような状況になってございます。今までは、JRの運行がとまる深夜帯に基礎工事等をする工事の工程がございまして、非常に深夜帯、近隣の方に御迷惑をおかけしていた部分がございますが、現在、主に昼間の工事が中心となってございます。
 1の(1)連絡通路でございます。東中野駅西口につきましては、連絡通路の工事の開始に伴い、6月から従前の西口から大江戸線の連絡通路を閉鎖をしまして、利用者には迂回通行をさせていただいてございます。来年の1月ごろをめどに、JRビルの工事期間中ではございますが、通行者の利便性を考慮しまして、現在の迂回路を廃止しまして、現在の西口改札口から真っすぐ、今正面のところには壁がございますが、そこをとりまして、新しくできました人工地盤の一部を通り、大江戸線へ連絡できるような仮通行ルートを設ける予定でございます。
 また、(2)駅ビルでございます。建設中のJR駅ビルでございますが、店舗運営会社は、株式会社アトレというように聞いてございます。また、店舗面積が500平方メートルを超えますので、「中野区特定小売店舗の立地に関する条例」に基づきまして、株式会社アトレが周知説明会等、立地に関しての一定の手続を進める予定になってございます。周辺住民に対しての説明は、1月中に行われる予定と聞いてございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 2.駅前広場整備の進捗状況でございます。
 (1)でございます。駅前広場でございますが、平成23年度は駅前広場の下のけたの補強及び作業台の撤去を予定してございます。
 (2)駅前広場整備工事に伴う関連整備事業については、前回報告した内容と同様でございます。
 3.全体スケジュールでございます。
 (1)駅前広場整備事業でございますが、来年度平成24年度には、地下自転車駐車場整備工事を行います。平成25年度に駅前広場整備工事を行い、平成26年度に完成いたします。供用開始は、現在のところ、平成26年の夏ごろを予定しているものでございます。
 (2)の線路上空事業(連絡通路、駅ビル)でございます。人工地盤については既に完成してございます。JRビルについては、来年の8月ごろに完成する予定でございます。
 報告の内容については、以上のとおりでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
来住委員
 仮に通行ができるようになるということで、連絡通路が通れるようになるということになりました。それで、ビルについては運営会社が決まったということで、今後、この店舗、このビルに対しては、区として何らかの一定の、何ていうんでしょうか、JRとの協定では、むしろその部分は入っていないわけで、完成して供用開始が始まる、その段階では、区は何らかの、ここに対して、区としての独自のものを入れるといいますか、そういうことは協定なりを結んでいくんですか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 この一連の工事、ビル工事の建物の工事説明会等につきましても、もう計画段階から近隣等、商店街の会長さん等に呼びかけて説明会をしてございます。そういう中で出された要望等もJRとしては承知してございます。
 今言われた件につきましては、先ほど申し上げましたとおり、「特定小売店舗の立地に関する条例」に基づきまして、近隣等に説明する中で、商店街等も含めて、JR、アトレから説明するというふうに伺ってございます。
来住委員
 当然、商店街に影響しますので、条例に基づいてきちんと説明をするように区としてもぜひ指導してほしいなというふうに思っています。
 もう1点だけなんですが、今、裏面の2番でおっしゃった、暫定整備部分の整備費は東京都が負担をするということで、しかし、整備済み部分の改修は中野区が負担をするということになるんですが、これは、この絵でいきますと、駅前広場のこのいわゆるロータリーというか、車が行き来する部分は東京都がやるけれども、それ以外の部分は中野区が整備をするということになるという意味なのか。あわせて、整備費用というのは、これは補助金が都なりから出る、それとも一般財源ということになるんでしょうか。その点だけちょっと。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 ここの部分の御説明は、環状6号線に係る部分でございます。環状6号線の――ちょっと図面を見ていただきたいと思うんですけれども、外回りから入る車線、中央分離帯につきましては、今環6の整備は終わってございまして、仮整備が終わっている状況でございます。それで、広場の整備とあわせましてここの整備を行うわけですけれども、ここの部分については区が整備しますが、後ほど、費用の負担については東京都から負担をいただくということになってございます。そこのところが、中央分離帯の整備についてという意味でございます。
 また、整備部分の整備、改修ということについては、この一番下のところの「至宮下交差点(新宿方面)」というところでございますが、ここの環状6号線の中央分離帯の右折レーンを設けるために、ここの手前のところにも1車線レーンを設ける予定でございます。ここについては、もう既に整備をした後ということでございますので、原因者負担ということで、そこの部分の改修の費用は中野区が負担をするということでございます。
 広場の整備につきましては、中野区が負担をして、国の社会資本整備総合交付金、また、都の都市計画交付金等、また、まちづくり基金等を財源として整備をしていくということでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、2番、弥生町地域のまちづくりの検討状況についての報告を求めます。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 それでは、次の報告でございます。
 弥生町地域のまちづくりの検討状況について(資料5)、報告をさせていただきます。
 これにつきましては、今年度の予算審議の際に、弥生町地域のまちづくりについて予算計上している、予算特別委員会の建設分科会でどういう内容なのかという、そういう質問を3月2日でしたでしょうか、受けたことがございます。そこでもお答えをしたところでございますけれども、その後の経過について本日御報告をさせていただきます。
 まず、経緯でございます。国のほうで弥生町三丁目が「重点密集市街地」という指定を受けてございます。平成15年でございました。その翌年、都の防災都市づくり推進計画の中で、今の形で「重点整備地域」として、中野南台地区96ヘクタールが指定を受けてございます。弥生町の一から四等がその対象ということでございました。ちなみに、括弧書きしていますように、現行、改定されましたけれども、同様の重点整備地域の指定を受けているものでございます。
 弥生町三丁目に都営川島町アパートがございましたけれども、これが平成20年9月にすべて住民が退去をされたということでございます。そして、その後、ことしの3月に解体が終わりまして、更地化されている状況でございます。
 平成20年11月になりますけれども、このアパートがなくなるということを受けまして、あと、防災の広場として区が取得をし活用すると、そういった旨の陳情が出されてございます。これに対しまして区は、用地を取得することはできないというふうに回答させていただきまして、最終的に陳情は取り下げられたということでございました。
 なお、区でこの土地の取得はできないという考え方は、今も変わっていないところでございます。
 2.課題でございます。国なり都の指定がございますように、この地域は木造住宅が密集をする、あるいは道路づけが非常に悪い、そういった点で、避難をしたり、消防活動という点でも非常に困難を抱えている場所がございまして、防災性の向上が緊急を要する課題ということでございます。
 そういった課題を踏まえまして、この弥生町地域の防災まちづくりを何か手がけるすべがないかということで検討を行ってきているというものでございます。
 一つは、先ほど触れました都営川島町アパートの跡地を活用して、この弥生地域の防災性向上に何か資する活用ができないのか、あるいはできる可能性はないのか、そういった点でございます。その場合のまちづくりのこの方針でありますとか、あるいはこの跡地周辺を整備するについてどういった手法が考えられそうか、あるいはどういう主体が想定されるか、そういった点について検討をしているところでございます。今のところ、密集市街地の整備の一つの手法として、防災街区整備事業といったようなものがございますので、その活用について想定をしているところでございます。
 さらに、もう一つとしまして、この川島町アパート跡地周辺の整備を核としまして、それをうまく生かしながら、弥生町地域全体の防災性向上あるいは住環境の改善、そして安全・安心の実現、そういったものに向けました今後のまちづくりのあり方を検討していると。これが検討内容でございます。
 今後の予定でございますけれども、今年度内に、そういった可能性につきまして一定程度見通しをつけることができましたならば、次年度以降、地域の方々とともに、まちづくりの実施に向けた検討を具体的に進めていきたいと、そういうふうに思っているものでございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
吉原委員
 区では取得はできないと現状では考えておられるという話なんですが、今までいろいろな経緯が、ほかの地域でもあったと思うんですけれども、これから想定できる取得の仕方、区が直接取得ではなくて、別の方法があるかもしれないという部分が何かありましたら、教えていただきたいんですが。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 報告させていただきましたように、区は取得できないということで、陳情に対しても回答させていただきました。その考え方、事情につきましては、変わらないところでございます。
 それで、防災街区整備事業という一つの活用手法として想定していると申し上げましたけれども、まだその可能性について今検討している段階ですので、それが確実になるか、下のほうで挙げていますように、見通しがつくかというのは、まだ最終的に判断を申し上げるわけにいかない状況ではございますけれども、防災街区整備事業は、一定の核となる土地について公的な機関が土地を取得し、その土地を種にしながら道路の基盤整備をして防災性を高めた上で、残っている土地の適切な土地利用を図っていくと。基盤整備と上物、建物の整備を一体に行う事業でございます。それで、密集市街地関連の手法でございますので、国の交付金あるいは都の支援というものも厚く受けられるというふうな事業でございます。そういった公的機関がそういった事業をここで担っていただくことができるのかどうかといったようなことを検討しているということでございます。
 そういった事業主体は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律という中で、地方自治体の要請により、そういった密集市街地における、密集市街地の位置付けがある場所の中で基盤整備をしたり、あとの土地利用をするというふうな、区にかわって事業主体になれるというのは、法律で主体が幾つか限定をされて指定されてございますので、そういった主体の参画といいましょうか、その可能性について今検討しているということでございます。
吉原委員
 公的機関というお話があったんですが、想定される公的機関というのはどういうものがあるんでしょうか。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 今申し上げました密集市街地防災街区整備の促進に関する法律、今ちょっと飛ばして言いましたけれども、正確ではございませんけれども、その中で、密集市街地の改善に資する基盤整備等を行えるというふうに挙がっておりますのは、独立行政法人でございます。独立行政法人都市再生機構でございます。
 それから、また別の条項で、地方住宅供給公社は、住宅整備にかかわる事業を行っていくということができるということで、役割は若干、記述としてちょっと違ってございますけれども、法律で挙がっております主体としては、その二つがございます。
吉原委員
 都市再生機構というのは、通称URという団体ですね。それで、もう一つが、住宅供給公社、この二つが大体想定されるということでよろしいんでしょうか。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 それにかかわるような公社的なものというのも、別に法律には記載されておりませんけれども、可能性が否定されているわけではございません。
 それで、今の二つの主体でいきますと、基盤整備もともに行っていくということで書かれていますのは、今、御答弁申し上げましたように、都市再生機構ということになると。若干、一応住宅供給公社は、そういった面的な整備というよりも、地域の中で良好な住宅をつくる、その計画づくりを担っていくことができると。事業も可能だと思いますけれども、そういったことでございます。
 それから、防災街区整備事業でいきますと、民間事業者がそれを担ったという例が、約1例ぐらい出てきている状況でございます。
来住委員
 この川島の都営アパートの跡地以外に属する民地の部分も、当然この事業を考えていく上では入っていくと。したがって、今持っている東京都の土地以外の民地の部分にも、当然及んでいくということを含めたこの事業をお考えだということでしょうか。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 地域の状況を見ますと、非常に道路が不足している。特に東西方向の道路がない地域です。縦の南北方向の道路については非常に狭い。また、行きどまり道路もあるということでございます。これは、東京都の重点整備地域に指定されておりますように、川島町アパートの周りだけではなくて、弥生地域全般に及んでいるということでございますので、区としましては、この検討状況の(2)にありますような、そういう広がりを持った地域の改善ということも視野に置いているということでございます。
 委員、今御指摘の点は、この弥生町アパートの跡地をうまく使った整備をするというときの際の話だと思うんですけれども、この弥生町地域の整備のある意味で先行的な整備といいましょうか、引き金になるような役割を果たすということが可能なのではないかと、今検討しているところでございます。
 道路づけが悪いと申しましたように、都の跡地だけで道路づけ等は整備できるものでは、改善できるものではございませんので、もしその事業というものを実際に考えていく際には、一部民有地をお持ちの方にも協力をいただくようなことを今後お願いをすると。もしその方向で進んでいくという見通しが立った場合には、お願いをするような事柄をこれから進めていく必要があるというふうに思います。
委員長
 ちょっと質疑の途中ですが、委員会を休憩します。

(午後5時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後5時01分)

久保委員
 今のお話ですと、要は、この都営川島町アパート跡地を種地というんですかね――にして、ここの防災街区整備事業を導入していくというようなことなのかなと思うんですね。防災広場というのが、平成20年11月に取得してほしいという陳情が出ていて、取り下げになっていますけれども、ということは、ここは広場になるという発想ではないということでよろしいんでしょうか。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 広場をつくるとしましたら、区が用地を取得をして買うというふうなことが原則になろうかと思います。先ほど申し上げましたように、区が用地を取得してということは難しいと考えておりますので、用地を取得して跡地利用もしながら周りの基盤整備、住環境の改善を図るという事業が一体として行っていくということでございますので、その今の想定している事業によって、跡地が道路と一部整備をした残りを公園にするということは、現実的には考えられない。そういう状況でございます。
久保委員
 もしかしたら、場合によっては、道路を抜かなければいけなくなるということになりますと、退去していただかなければいけない方が出てきたりとか、そういうことがきっといろいろ起きてくるということなのかなと。そういう方たちが、今度、川島町アパート跡地に等価交換のような形で住宅を建てたりとか、そんなことも検討の中には入ってくるということですか。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 地域の方々にこういった事柄について、まだ御相談を全くさせていただいていない状況でございます。その前段としてどんなことが可能かということを区の中で検討しているという状況でございます。
 そこで、先ほどもちょっとお答えしましたように、隣接する一部の方に、そのまちづくり整備に参画をいただくような御協力はお願いをすることになろうかと思ってございます。ただ、それは退去とかそういうことではなく、端的に申しますと、道路を少し周りの道路までつなぐという用地がございませんので、そこで民間の土地の協力をいただいて事業に参加をいただくと。退去ということではなく、その跡地の中に、かわった場所に、近隣で移っていただくというふうな処理をしないといけないと思っていますし、協力をいただくためには、そういうことが前提だろうというふうに思ってございます。
久保委員
 ちょっと退去というのは言葉が悪かったのかなと思いましたけれども。
 国のほうの重点密集市街地に位置付けられていたり、また、重点整備地域ということで東京都のほうからも位置付けられていたりということになると、この防災街区整備事業の導入をしていく条件は満たしているということでよろしいんでしょうか。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 現在の状況では、そういう状況にあるというふうに思ってございます。
久保委員
 先ほど、地域の方たちのいろいろなコンセンサスをこれからとらなければいけないということで、地域の方々とともにまちづくりの実施に向け具体的に検討していくということをこれから進められるということで、今までは、いろいろな陳情も出てはいたんですけれども、具体的には、そういうことは区はやってはきていないということですか。これから、新たに――新たにというか、これから開始をする、そういうことということですか。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
 御指摘のとおり、これまで区のほうからこの地域でこんなことを考えているというふうな御相談はまだしてございません。一定の見通しが立ちましたら、その段階で御相談をした上で、整備について地域の方々と一緒に考えていく場を持ちたいと思ってございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後5時06分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後5時07分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次回の委員会は明日、12月9日(金曜日)午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後5時07分)