平成25年06月07日中野区議会建設委員会(第2回定例会)
平成25年06月07日中野区議会建設委員会(第2回定例会)の会議録
平成25年06月07日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成25年6月7日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成25年6月7日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午前10時00分

○閉会  午後2時37分

○出席委員(8名)
 小林 秀明委員長
 来住 和行副委員長
 伊東しんじ委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 市川 みのる委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市政策推進室長 長田 久雄
 都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当) 横山 俊
 都市政策推進室副参事(都市観光・商業振興担当) 滝瀬 裕之
 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子
 都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔
 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 宇佐美 吉久

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)、
 都市基盤部副参事(都市基盤整備推進担当) 立原 英里雄
 都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当) 佐々木 啓文
 都市基盤部長 尾﨑 孝
 都市基盤部参事(都市計画担当) 豊川 士朗
 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、大和町まちづくり担当) 荒井 弘巳
 都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当) 安田 道孝
 都市基盤部副参事(道路・公園管理担当) 古屋 勉
 都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 志賀 聡
 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹
 都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 大木島 実
 都市基盤部副参事(生活安全担当、交通対策担当) 中井 豊

○事務局職員
 書記 江口 誠人
 書記 竹内 賢三

○委員長署名

審査日程
○議案
 第51号議案 中野区産業振興審議会条例
 第52号議案 特別区道路線の認定について
 第53号議案 特別区道路線の認定について
○陳情
〔継続審査分〕
 (24)第16号陳情 警察大学校等跡地の中央部公園拡張について
 第3号陳情 耐震改修工事への支援策を早急に拡充することについて
○事業概要の説明
○所管事項の報告
 1 平成24年度(2012年度)財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況について
          (産業・都市振興担当)
 2 西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟決起大会の開催結果および国への要請活動結果について
     (西武新宿線沿線まちづくり担当)
 3 野方駅整備株式会社の経営状況について(都市計画担当)
 4 東中野駅前広場整備事業の進捗状況について(都市計画担当)
 5 東京都市計画生産緑地地区の変更について(都市計画担当)
 6 大和町地域の防災まちづくりについて(大和町まちづくり担当)
 7 議会の委任に基づく専決処分について(道路・公園管理担当)
 8 地籍調査事業の実施について(道路・公園管理担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午前10時00分)

 本日、議会広報番組の再編集のため、JCN中野からビデオ撮影の申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午前10時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時01分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、本日1日目は委員会参与の紹介、議案の審査、陳情の審査、事業概要の説明、所管事項の報告を受け、3時ごろ、審査の状況を見ながら、その後の進行について改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 また、審査に当たっては、12時ごろに1時間程度の休憩をとり、陳情の審査についてはこの休憩後に行いたいと思いますが、これに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 また、議案のうち、第52号議案と第53号議案は、関連していますので、一括して議題に供して審査したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 初めに、委員会参与の紹介を、理事者からお願いいたします。
長田都市政策推進室長
 それでは、建設委員会の参与の御紹介をさせていただきます(資料2)。
 まず、都市政策推進室です。
 都市政策推進室長、長田久雄でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)、横山 俊でございます。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 横山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
長田都市政策推進室長
 続きまして、都市政策推進室副参事(都市観光・商業振興担当)、滝瀬裕之でございます。
滝瀬都市政策推進室副参事(都市観光・商業振興担当)
 滝瀬でございます。よろしくお願いいたします。
長田都市政策推進室長
 続きまして、都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)、松前友香子でございます。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 松前でございます。よろしくお願いいたします。
長田都市政策推進室長
 続きまして、都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)、石井大輔でございます。
石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)
 石井でございます。よろしくお願いします。
長田都市政策推進室長
 続きまして、都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)、宇佐美吉久でございます。
宇佐美都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
 宇佐美でございます。よろしくお願いいたします。
長田都市政策推進室長
 続きまして、都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)、都市基盤部副参事(都市基盤整備推進担当)、立原英里雄でございます。
立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)、都市基盤部副参事(都市基盤整備推進担当)
 立原でございます。よろしくお願いいたします。
長田都市政策推進室長
 続きまして、都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)、佐々木啓文でございます。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
 佐々木です。よろしくお願いいたします。
長田都市政策推進室長
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 都市基盤部長の尾﨑 孝でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは、都市基盤部の参与を紹介させていただきます。
 初めに、都市計画担当の参事、豊川士朗でございます。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 豊川でございます。お願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 次に、地域まちづくり担当及び大和町まちづくり担当の副参事、荒井弘巳でございます。
荒井都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、大和町まちづくり担当)
 荒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 次に、弥生町まちづくり担当の副参事、安田道孝でございます。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 安田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 次に、道路・公園管理担当の副参事、古屋 勉でございます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 古屋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 次に、都市基盤整備担当の副参事、志賀 聡でございます。
志賀都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
 志賀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 次に、建築担当の副参事、小山内秀樹でございます。
小山内都市基盤部副参事(建築担当)
 小山内でございます。よろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 次に、防災・都市安全担当の副参事、大木島 実でございます。
大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
 大木島です。どうぞよろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 次に、生活安全担当及び交通対策担当の副参事、中井 豊でございます。
中井都市基盤部副参事(生活安全担当、交通対策担当)
 中井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 以上で都市基盤部の参与の紹介を終わらせていただきます。
委員長
 ありがとうございました。
 以上で委員会参与の紹介を終了いたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第51号議案 中野区産業振興審議会条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 それでは、第51号議案 中野区産業振興審議会条例、これにつきまして、お手元の議案条文のところに沿いまして、補足説明をさせていただきます。
 まず、第1条をごらんいただきたいと思います。設置目的等、触れている部分でございます。
 区内産業振興施策につきまして、総合的に検討し、積極的・効果的な展開を図るために、区長の附属機関として設置をさせていただくものでございます。
 その所掌事務につきましては、第2条で触れてございまして、区長の諮問に応じまして、産業振興に関する重要な事項について調査・審議をするものとしてございます。その他、意見を申し述べることができるというものが2項でございます。
 次に、委員につきまして3条で定めてございます。委員につきましては、区内の産業振興に携わる者、学識経験者、その他区長が必要と認める者のうちから15人以内で構成するとしているものでございます。
 任期は2年でございます。
 それから、4条で審議会の構成等に触れさせていただいてございます。会長、副会長を互選によって選出することとしてございます。その他、会長は、会務の総理等をするといった職務について定めているものでございます。
 続きまして、第5条で、審議会には、必要があるときは部会を置くことができるというふうにしてございます。部会につきましては、委員の中から、会長の指名によって構成する。そのほか、部会長等々について定めているところでございます。
 それから、第6条では、議事の進行について定めてございます。審議会は、会長が招集するものとしてございます。委員の半数以上の出席で成立をし、議事につきましては、過半数で決するものとしてございます。原則、審議会の会議は公開というものでございまして、部会についても全て準用というものでございます。
 それから、第7条では、必要がある場合には、審議会及び部会において、委員以外の者の出席を求めることができるというふうにしてございます。
 なお、附則におきまして、この条例の施行は公布の日からというふうにさせていただいているものでございます。
 以上が条文の部分についての補足説明でございました。
 なお、本審議会につきましては、昨年度定めました産業振興ビジョン、この中で目出しをさせていただきまして、その具体化を図るということで、今年度当初予算に委員の報酬等を含めた予算措置をさせていただいているところのものでございます。
 仮に、この議案が通った、可決をいただいた後の我々の計画、予定といたしましては、可及的速やかに委員を委嘱しまして、近いうちに第1回を開催してまいりたいというふうに思ってございます。以降、予算の範囲内で、年度内におきましては全体会2回、それから、部会については計6回程度を開催していきたいと思ってございます。
 諮問事項、先ほど定めがございました区長からの諮問予定といたしましては、産業振興ビジョンが定まった翌年度でございますので、基本的にはその産業振興施策、特に、重点分野とさせていただきましたICT・コンテンツの関連、それから、ライフサポートの関連、それぞれについて諮問を図っていきたいというふうに考えているところでございます。それに応じまして、部会もそれぞれ一つずつ設置をさせていただければというふうに思っているところでございます。
 簡単でございますが、以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
市川委員
 今、対象になるのがICT・コンテンツ産業と、それから、ライフサポート産業と、こういうふうになっているんだけど、それについて諮問をしたいということなんだけど、既存の、例えば商店街、中小零細の商店だな。これも、産業振興ということには非常に目を向けているわけなんですね。こういったことについて、そういった観点からの問いかけとか審議というのは、どういうような形で進めますかね。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 産業振興ビジョンの重点事項について、中心として諮問させていただく予定だというお話をさせていただきました。例えば、ICT・コンテンツにつきましては、全ての業種・業態においてこれから活用策として使えるものというふうに考えてございまして、ビジョンに中におきましても、多種多様な業種・業態、ここに活用を図って、区内全体の産業振興を図ると、このように考えてございます。
 それからまた、ライフサポートビジネスの関係におきましても、これはいわゆる介護・医療・福祉といったものがすぐに想定されやすいところでございますが、小売であったり、飲食であったり、そういったサービスにおきましても、高齢者の視点に立った店づくり・商品づくり・サービスづくりといったようなことで取り組みができる。幅広い業種・業態がかかわれるものとしてビジョンの中で位置付けさせていただいてございます。
 特に、ビジョンの中でも、商店街振興の方向感といたしまして、こういった地域の生活を支えていく必要のある存在として力をつけていく、発展していく方向性を示させていただきました。まさにライフサポートビジネス等の信用性は高い。そういった観点から、商店街振興についても取り扱っていくことになろうかと、このように考えてございます。
市川委員
 産業振興ビジョンをよく読み込んでいないから、初歩的な質問になってしまうんだけども、例えば、商店がありますね。今、高齢者の方が買い物に来られない。障害のある方が買い物に来られない。自宅で皆さん生活をしている。そういったところに、いわゆるデリバリー、宅配業者、事業者がいてくれれば助かるんですと。今、最近、コンビニあたりはデリバリーをやっているよね。そうすると、注文を出して、その品数を持ってきてもらう。昔でいうと御用聞きなんだけども、そういったことがこのライフサポート関連産業というようなものに位置付けられるという理解でいいんですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 まさにそういったことが、ライフサポートビジネスの重要な要素というふうに考えてございます。
市川委員
 それは、活用するかしないかということになると、それがライフサポート産業が存在して、それを活用するかしないかということになると、今度は商店街のレベルになるということだよね。例えば、それを自分の商店街に引き込んで活用するかしないかという問題でしょう。これは区内共通の、いわゆる北は、それこそ鷺宮から南台まで商店街がありますね。商店街の数、今は60ぐらいあるのかな。たしかそんなもんですよ。えてして、今この中野駅の周辺が、いわゆる中野区全体の底上げをするためにここに力を入れて、これを起爆剤にして中野区全体の活力を生み出そうとしている姿はよくわかるんですよ。けれども、いわゆる北の鷺宮、南の南台、それから、東中野駅周辺は駅ビルもできて、逆にいうと、駅ビルができて地元の商店街も相乗効果を生み出しているのかな。そこら辺は、来住副委員長に聞いたほうが早いのかね。そういうようなこともあるわけだ。そうすると、特に、そういった中野駅周辺だとか東中野駅周辺だとかいったところよりも、例えば西武線、例えば丸ノ内線といった路線の沿線にあるような商店街、それから、バス路線が走っているようなところにある商店街がこれを大いに活用して、その商店街のもう一回活性化に努めようと。要するに、今までハード面での活性化事業というのはいっぱいあったんだよね。路面の舗装の問題もあったし、インターロックがあったね。それから、街路灯もあったでしょう。それから、放送設備もあったでしょう。そういったことはもう、全国津々浦々、全部同じようにしてやったわけだ。金太郎あめみたいにして、みんなできたわけだ。ところが、今度、それを維持するのが大変だという状態に、こっちはこっちでなっている。だけど、今度、ソフト面でのそういったサポートというのは、これは当然大事なことになってきているよね。そこら辺のところを区商連、中野区商店街連合会と、この産業振興会の中のメンバーに区商連の代表も入るわけでしょう。そうすると、そういったところの連携、今後の活用というものは、十二分な検討材料としてされたいというのが私たちの希望なんだけども、もう一回、そこら辺のところはどういうふうに考えていますか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 今、委員の御質疑にございましたとおり、中野駅周辺のインパクトは非常に大きいものがございます。我々産業振興担当といたしましては、こういったことも一つ重要な要素と考えてございますが、区内全域の産業・商業振興を図る、これが重要な課題と思ってございます。委員に御指摘いただいたように、こういったICT・コンテンツの活用、あるいはライフサポートビジネスの活用といった観点で、さまざまな地域の商店街、それぞれに応じて、その消費地、消費者がいらっしゃるところに対して、さまざまな産業振興策・商業振興策が考えられていくべきだろうというふうに思ってございます。そういった視点を持って、取り組みを進めてまいるつもりでございます。
市川委員
 最後に一つ。ICT・コンテンツ産業やライフサポート産業が、どういった形で各商店街レベルにおりていくか、落ちていくかということについては、各商店街ごとに、またはブロックごとに人を配置して、いわゆるそのアドバイスをしてあげる。いわゆるコンサルタントじゃないんだけど、そういったことまでもきちんと読んで、この産業振興審議会でそういった議論をするという方向でいいんですね。先々。
 要するに、今の商店主さん、高齢化しているわけだ。今、商店街、シャッターが閉まり始めている。もう現にずっと閉まっている商店街も多い。そこではなくて、逆にいえば、お店をやっている商店があります。今でもお店をきちんと張っている商店は、言うなれば、勝ち組だ、これは。よくぞ残っていますねという感じがしますよ。でも、そういったところが、今後ですよ、例えばシャッターの閉まっているところを活用して、そういった商店街に対しての支援を、ここを拠点にして、していきますよ。中野区はそこに対して家賃助成しますから、そこを貸してくださいよ。そこを拠点にして、例えばこの商店街だけじゃなくて、この商店街が所属している例えば第4ブロックなら第4ブロックの支援を、皆さんに懇切丁寧にしていきますよと。ということは、説明もしていきますよ。どういう活用方法があるのか、説明もしていきますよ――といってやってあげないと、わからないんだよ。ライフサポート産業の活用だとか、ICT・コンテンツ産業を商店街の中に落としてくださいといったって、高齢化している商店主さんにはわからないんだよ。二代目がその商売を継いでいればいいんだけど、継いでいる人の中には、そういう頭をもう既に持っている人がいるわけだ。そうすると、もう自分の店で始めちゃっている人もいるわけだ。そういうところとのマッチングというかな、そういうものを今後しっかりととってほしいというのが、もうこれは要望なんですよ。今の商店街そのもののね、やはり今後のあり方というものも、これと同時に考えられると思うんですね。今までのような、昔の昭和の時代のような商店街を夢見て、商店街振興は考えているわけじゃないんですと。商店街振興のあり方というのはこうなんですというものをきちんとわかりやすく、懇切丁寧に、各商店ごとにもわかるように、消費者にもわかるように、区民全体に広まるようにしていくということが最後の最終目標だというような形で理解しておいてよろしいですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 商店街振興の施策についても、また、これはこれで考えているところでございます。同時に、今申し上げました産業振興ビジョンの関係での重要施策について、どう商店街で取り組むことができるか。そういったことについても研究してまいりたいと思ってございます。そのために、こういった審議会にそういった案件、検討していただくようなことができるというふうに思っているところでございます。
市川委員
 中野区商店街連合会の代表が入っているんでしょう、その審議会に。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほどの産業振興に携わる者という規定の中で、商工3団体、中野区商店街連合会等を考えているところでございます。
市川委員
 中野区商店街連合会という組織があって、そこに会長がいて、副会長がいて、ブロックがあってブロック長というのがあって、これはみんな副会長を務めているでしょう。ここから各個商店に情報がおりている商店街もあれば、おりていない商店街もあるの、現に。そこら辺のところは、結局そこに代表が入っているから、これで理解をしてもらったというものではなくて、今後、しつこくしつこく、執拗なまでに追いかけていかないと、各個店にまではこういった話が入り込みませんね――ということなんだよね。そこら辺のところは、これは要望しておきますから、よろしくまたお願いいたします。
平山委員
 何点かお伺いしたいと思うんですが、これは審議会を設置されて、何かしらその答申みたいなものを取りまとめていただくとか、そういったことというのはどのように考えていらっしゃるんですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほどの諮問事項等につきまして、答申につきましては、おおむねのスケジュールとしましては、来年の9月前後、1年ぐらいかけて答申をいただきたいというふうに思っているところでございます。
平山委員
 先ほど、産業振興ビジョンを立てられて、それを積極的かつ効果的な展開を図るためということで、こちらの議案にもありますとおり御説明をされていましたけれども、一般質問でもちょっと触れさせていただきましたけども、今回つくられたその産業振興ビジョンは、実行面でちょっと具体的にもう少し手厚く詰めたほうがいいんじゃないのかなというところがまだまだ見られるようなものかなと。区として、こういう方針で行くんだというものを当然定められたんだと思うんですけども、じゃあ、具体的にそれを中野区内において、定められた目標のとおりの成果を出していくためにはどうしたらいいのかというところについては、具体的な記述がやや少ないのかなというふうに感じるようなところもあって、答申を受けられて、区としては、じゃあ、この産業振興ビジョンに対して、この審議会から答申が来た。それを受けて、今後、区として改めてこの実行プログラムのようなものとか、そういったものをつくられる御予定というのはあるんですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 具体的なプログラムをどうするかにつきましては、これからになりますけれども、産業振興ビジョンの中でも若干触れさせていただきましたが、取り組みの方向性等を示させていただく指針的な位置付けということでございましたので、それぞれその目標を達成するためには、各年度、個別の具体的施策をその都度構成させていただいて、予算をつけて、実行してまいりたいと思ってございます。本年度につきましても、一部そのような予算をつけ、事業を展開していくことを考えてございますけれども、そういったこのビジョンを達成するために必要な施策のあり方、こういったものについて具体的な答申は得ていきたい。それを反映して施策を組み立てていきたい。このように思ってございます。
平山委員
 中には、目標とする数値について、これから調査をしながらみたいなものもあったりしたわけですよね――ということを考えると、ここでいろんなことをしっかり審議していただくことも大事だと思いますし、それに当たって、区としても早く、まだ空白となっているような部分も埋める努力もしていただいて――ということにならないと、そこがはっきり定まらないと、ここで審議される方々、どこを目指していいのかというところが若干曖昧になるかなというふうな危惧を持っていますけども、その辺はいかがですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 ビジョンの中では、確かに御指摘のとおり、成果指標につきましては今後調査ということで、またそれも今年度予算を組ませていただいたところでございます。その調査結果が1年かけて2月、3月にまとまる予定でございます。この調査結果も、この審議会の審議資料として提供して、御議論いただく。このように考えてございます。
平山委員
 要は、その辺のタイムスケジュールを非常に気にしているわけで、一方で、調査を1年間かけてやって取りまとめるんですけども、一方で審議会はスタートしていっているわけじゃないですか。だから、早目に出せるものは出していただいて、十分な審議を、設置をされるのであれば――これから議案の採決ですから、仮に議案が丸になって、設置をされるということになれば、そういうふうなことにしていかないと、これはそのスピード感を持って取り組んだほうがいいものだと思っていますし、今、この新しい政権が、まさにスピード感を持って日本の成長戦略を描きながら進めているところですので、それにリンクをするような形で、中野のこの産業振興を早く推し進めていこうというぐらいの腹づもりで臨んでいただきたいなと思っているので伺わせていただきましたので、その辺のところは大丈夫ですかね。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 重要な施策、産業振興施策でございますので、可及的速やかに進めてまいりたいと思ってございます。
 また、幾つか今年度事業を考えてございますが、その連動もちゃんととった施策を進めていくように努めてまいりたいと思ってございます。
近藤委員
 先ほど、市川委員がおっしゃっていたんですけれど、商店街の大事さというのは、これは本当にやっぱり区民の、直の区民に落ちていくという意味で、本当に商店街という存在が大事なんだと思うんですね。そういった意味で、住民が何を望んでいるかということが一番大事になってくるんですよね。産業振興といって、上で何かを決めても、住民に必要のないものであればそれは、特にライフサポート事業というものは、全く使われなくなってしまったりしたら、本当に何の意味もないので、そういうところに、やっぱり介護事業系ですとか、介護を必要とする方がどんなものを欲しているのかというところの声が反映する仕組みは、この中に取り入れられていくんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 委員構成におきまして、先ほど3条でございましたけれども、その他区長が必要と認める者という規定を入れさせていただきましたのは、まさにライフサポートビジネスを振興するに当たって、地域の生活をされている方々にどのようなニーズがあるのか、あるいは実態があるのか、そういったお声を政策審議、議論に反映したいということから、設けたところでございます。そういった取り組みをされている団体等から委員を推薦してまいりたい。このような考えを持っているところでございます。
近藤委員
 他区の産業振興の審議会などでは、区民公募という形が入っていたりするんですけれど、今回は、区長が必要と認める者というところでそういった需要はしっかりと反映されていくと考えて大丈夫ですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 そのように考えてございます。
林委員
 中野区産業振興ビジョンの24ページに、(仮称)中野区産業振興ビジョン設立というのが示されているんですが、その一番下のところに、中野区ICT・コンテンツ産業振興協議会を先行して設置して、取り組みを進めるというふうにあるんですが、その協議会と、こちらのほうの産業振興協議会との関連性、かかわりはどのようになっているんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 御指摘のありましたICT・コンテンツ産業振興協議会、これは昨年度設置をさせていただきまして、今年度においても運営をしているところでございます。これにつきましても、何度か委員会のほうにも御報告をさせていただいた経緯はございますが、この審議会、附属機関の設置に伴いまして、廃止をするという考えでございます。
林委員
 では、廃止をして、この新しい中野区産業振興協議会のほうに入って、その中できちんと話し合いを進めていくということになるんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほど、他の御質問にございましたとおり、委員構成につきましても重なる部分もあるものでございます。これは正式に区長の附属機関として設置をいたしまして、区の施策について御議論いただく場、これができることに伴いまして、必要はもうないというふうな考え方から、いわゆる発展的解消というふうに考えているところでございます。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午前10時27分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時31分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 採決に入ります。
 これより第51号議案について採決を行います。
 お諮りします。
 第51号議案、中野区産業振興審議会条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第51号議案の審査を終了いたします。
 次に、審査日程の協議の際に確認したとおり、第52号議案 特別区道路線の認定について及び第53号議案 特別区道路線の認定についてを一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 特別区道路線の認定につきまして、補足資料に基づき、説明させていただきます。
 まず、第52号議案です。資料(資料3)の1番、路線認定の理由でございます。この路線は、特別区道路線と東京都道路線とを結ぶ道路になっております。そのため、区が定める特別区道認定基準に適合しておりますので、道路法に基づき、特別区道路線として認定するものです。
 認定する対象路線の概要は、資料の2番に記載のとおりでございますが、路線の位置は、起点は地番で中野区大和町二丁目415番1、終点は同じく大和町二丁目1360番4になります。延長は305.62メートルあります。
 認定後の道路の管理につきましては、道路法に基づき、区が行ってまいります。
 恐れ入りますが、補足資料の裏面をごらんください。大和町二丁目地内の略図になります。略図の中の漢数字は地番を示し、丸で囲んだ算用数字は住居表示の番号を示しております。
 今回の認定対象の路線は、妙正寺川の下流、新昭栄橋の方向に向かって右岸側で、黒く塗りつぶした箇所になります。この路線は、現在、河川管理用通路となっており、河川改修を行った結果、道路幅員は4メートルあり、東側の端は東京都道である環状七号線に接続し、西側は区道に接しております。また、そのほかの区道認定要件も満たしております。ついては、今回、区道として認定するものでございます。
 続いて、第53号議案の補足説明をさせていただきます(資料4)。
 資料1番の路線認定の理由でございます。この路線は、特別区道路線と特別区道路線とを結ぶ道路になっております。特別区道認定基準に適合しておりますので、道路法に基づき、特別区道路線として認定するものです。
 認定する対象路線の概要は、資料の2番に記載のとおりでございます。路線の位置は、起点は中野区白鷺一丁目645番2、終点は同じく白鷺一丁目687番3になります。また、延長は97.89メートルあります。認定後道路の管理につきましては、道路法に基づき、区が行ってまいります。
 恐れ入りますが、補足資料の裏面をごらんください。白鷺一丁目地内の略図になります。認定対象の路線は、妙正寺川の下流、下鷺橋に向かって右岸側で、黒く塗りつぶした箇所になります。この路線の現況は、河川管理用通路になっております。地番で667番が駐車場になっておりまして、通路側がコンクリの法面になっております。これまで通路との境を越えて、障害物になっておりましたコンクリの法面部分が取り除かれたことによりまして、幅員を4メートル確保することができたものでございます。この新たな路線につきましては、北側の端、南側の端ともに既存の区道に接しておりまして、そのほかの区道認定要件も満たしておりますので、区道として認定するものでございます。
 以上、第52号議案及び第53号議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
佐野委員
 今御説明いただきました特別区道路の認定についてということですけども、基本的に、道路法の第8条の規定に基づいて行うということですけども、道路法の第8条の規定というのはどんなものか、ちょっと勉強させていただきたいと思います。教えていただけませんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 道路法の第8条でございますけれども、これは、市町村道、区道でございますけれども、これの意義及びその路線の認定についての規定でございます。区長が路線を認定しようとする場合につきましては、あらかじめ当該市町村、すなわち、この場合は区になりますけれども、区議会の議決を経なければならない。そのような規定になります。
佐野委員
 ということは、中野区では、要するに、区長が認定をしようという場合は、国の認定が必要になってくるということですか。ちょっともう一回お願いします。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区道として認定する場合には、区議会の議決を経なければならないということになります。
佐野委員
 はい、わかりました。ということは、中野区内にその道路として、道路法に基づいた認定をしなければならない道路というのは、これ以外にかなりあるということですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 今までも区道の要件に合うものにつきましては、区道の認定をしてまいりました。今後、同じように区道として認定できる、要件に適合するものがあれば、その都度認定をしていくということになるかと考えております。
佐野委員
 あればではなくして、あるんですか。ないんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 現在は、今回のこの2件になりますけれども、それ以外にも、今後いろんな開発行為等で設置された新設の道路であるとか、あるいは、幅員が4メートル確保できたというようなことであれば、認定していくということはございます。
佐野委員
 ということは、今回は、あくまでも、大和町と鷺宮のほうに限ってやられたということは、たまたまそういった条件が出てきたからおやりになるということですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 今回、河川管理用通路でございますけれども、区内それぞれ順次、いろんな地元のそういう土地の状況、道路の状況を見て、調査をしてまいりました。そういう過程で、今回2カ所の部分につきまして、要件に適合しているということが判明いたしましたので、今回審議をお願いしているものでございます。
佐野委員
 そうすると、この今の道路法に基づいた、第8条に基づいた認定をするのとあわせて、中野区にある道路台帳上の道路というのはどういうふうになっていたんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区道認定することによって、中野区道としては、路線番号が確定していくということになります。
佐野委員
 ちょっと言い方が遠回しで申しわけない。ダイレクトに言いますと、道路台帳というのは一体どうなっているんでしょうかという質問です。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 道路台帳のほうは、いろんな要件等の内容が、今度は区道として幅員等の項目が確定されて、そしてまた、そこの付図といいまして地図でございますけれども、そういう中に区道としての特定がされるということになります。
佐野委員
 よくわからないんですけど、道路台帳上の中野区における認定されたものは、昭和27年のこの法律第180号によって規定されているわけですよね。それとは全く別な話ですか、これは。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 道路台帳というのは、中野区内の道路について、いろんな地目であるとかそういうものが、いろんなものが要件が記載されているものと、そしてまた、そこについている地図がございますけれども、そういうようなものを言っております。その中に今回のものも新たに区道として記載が行われるということになります。
佐野委員
 そうすると、今回、この鷺宮と大和町で確定しますよね。それは、道路台帳のほうに入ってくるということなんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 実務上は、区道という形で特定されて、そういう記載が行われるということでございます。
佐野委員
 そうしますと、今残っている部分というか、中野区にそういうこれからやらなきゃならないものがいっぱいあると思うんですよ。時間もかかるし。その場合には、今後どのようにして、その整理をやっていくおつもりでございますか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区道認定というのは、それぞれ区道として認定するような状況になったときに、改めて区道として認定していくものであって、いわゆる地籍調査のように、全面的にいろんな調査を行っていくとか、そういうようなものとは全く性格を異にしております。
佐野委員
 そうすると、あれですか。道路法に基づいて、昭和27年の第180号の第8条の規定に基づいて、今回、鷺宮と大和町をおやりになるということであって、あくまでも、今後中野区で整えようとしている道路台帳については、直接的には関係ないものであると。そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 今後も改めて区道要件に、認定する要件に適合するものが出てくれば、そのときに改めて区道として認定していくということになります。
佐野委員
 たびたびごめんなさい。議案がそういう議案ですから、今、その道路台帳についての議案ではありませんから、もちろんそうなんですけども、関連があることは事実かと思って、今お尋ねしたんですけども、それがまだいまいちちょっと理解ができないものですから……。
 じゃあ、なぜ大和町と鷺宮だけをこういうふうに認定したのかと。ほかのところの部分というのはないのかというと、今現在、そういう条件が出てきていないから、ないんだと。そういうことで理解してよろしいんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 御指摘のとおりでございます。
佐野委員
 とすると、今後出てくる可能性があるところについては、この第8条に基づいて、道路の路線をはっきりと決めていくんだと。そういうことでございますね。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 新たに路線として管理する区域というのが明確になった場合は、新たにこのような形で区道認定をしていくというものになります。
佐野委員
 そうすると、今のところは、路線として新たに――新たじゃないにしても、はっきりと中野区の道路であるよということの明確性を持つという必要はない、あるいは、そういうものが出てきていないからやるべきではない、やらないと。そういうことですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 現在のところ、ほかに区道として新たに認定するところは、今の時点ではないということでございます。
伊東委員
 今回、実際の幅員ですね。幅員4メートルに至るための障害が撤去され、実質幅員4メートルが確保され、なおかつ、両端が区道に接続する等の条件を満たしたために認定に至ったということで、まず理解はいいんですよね。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 はい、そのとおりでございます。
伊東委員
 それで、この従前は河川管理用通路、今回、認定により区道と、特別区道になるということなんですけれど、この道路に面する地権者に対しての説明等はどうなっていますか。実情、物理的形状は、極端にそんなに変わるわけじゃないですよね。その辺はどうなんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 これは、区道として認定するということであって、事実上はこれまでも道路と同じような状況になっていますので、地権者等に一般的にすべて周知するということは、特に行っておりません。
伊東委員
 何でこんなことを聞くのかといいますと、特別区道に面した敷地ということになると、固定資産税等の評価額に影響は出るのかどうか。路線価として変わってくるのかどうか。その辺はどうなるのか、お聞きしたいんです。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 路線価というものは国税庁が定めているものですけれども、その地域のいろんな時価等が勘案されて地価が決まってきますけれども、特に、建築基準法上の道路になるということで、その点、土地の価値というのは一般的には上がっていくというのがありますので、そういう結果、地価に反映されるという部分が出てくることもある場合もあるかと思います。
伊東委員
 その辺なんですよ。売買しようと思えば、建築基準法上の道路に該当して、売買条件が有利になる。土地の価格が上がりますからね。ただ、持ち続けようとする方は、逆に、路線価が上がることによって固定資産税が上がってくる。そのときに、何のアナウンスもなしに急に、数年たったらば固定資産税が上がっていた、何でだろうということにならないですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 周知については、法的な告示ということで行われますので、それで区道として認定されるということになります。それが経済的にどのように波及されて影響が出てくるかというところについては、この認定することとは特に……。
伊東委員
 これで最後にしますけれど、告示という形でやるんでしたらば、特定の場所に一定期間の掲示ということになると思いますけれど、なるべくこういう議決を要した案件につきましては、区議会だよりで議決案件として取り上げられますけれど、その詳細はわかりづらいわけですよね。ですから、区報等で御案内するとか、一応丁寧な対応を心がけたほうがいいのかなと。ただ、その前提も、要するに、区道に認定されたことで、先ほど言ったような土地維持管理の諸条件が変わってくるような場合がある場合であって、何の物理的な変化もほとんどない状況の中で、そうしたものも変わらないというんだったら構わないんでしょうけれど、やはり、場合によっては、土地取引に影響することでもありますので、丁寧な対応を取られたほうがいいんじゃないかなという問題提起をさせていただきました。
市川委員
 道路を認定するときには、接道するお宅の一軒一軒の同意とか、例えば、特別区道として認定する前は私道であった場合、これが私道であった場合は、それぞれの地権者全員の署名捺印が必要でしょう。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 私道を認定するというのは、その前にまず区のほうに寄附していただくというところから始まります。その寄附する際に、それぞれ所有権者の皆様の同意ということが必要になります。
市川委員
 それは、採納するときの話ね。それで、あともう一つ、区有通路というのがあるでしょう。区有通路と特別区道の違いは何ですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区有通路の場合には、幅員が4メートルに満たないものもございます。多くは私道を寄附されたものとかがございますけれども、そういうものは区道の認定要件には満たないものということで、区の所有となっているというところで、区が管理している通路でございます。
市川委員
 そうすると、区有通路と私道が連たんしている。途中で私道が切れて、今度、区有通路に入る。そうすると、これ全部を、例えばこの当該用地にマンションをつくる。この建築にあわせて、地元の皆さんが、この際だからこの道路を、例えば私道と区有通路を特別区道に、いわゆる私道の部分の地権者が採納するから、これを格上げしてください。工事も全部私たち、自分たちで自費で測量もします、工事もしますからといって名乗り出てきた場合に、この私道と区有通路というのはつながって特別区道になっていくんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 あくまで私道がまず区のほうに寄附されて、そしてまた、それらが区道認定要件である幅員や、あるいは公道につながっているかとか、そのような要件が幾つかございますけれども、そういうものが満たされれば、かつて私道であったところでも、区道になっていくという可能性は十分にあると思われます。
市川委員
 そうすると、私道の部分は幅員4メートル確保するということで採納するよね。そうすると、全部測量もします。道路の舗装まで全部やりますよ。じゃあ、受け取ります。特別区道路線の認定をします。こうなるでしょう。こっちに区有通路があるじゃないですか。区有通路の部分は、区有通路のまま残しておくという意味のことか、これも一緒にこっちに、例えばこっちの端に、終点か起点に特別区道なり東京都の道路なりがあれば、この区有通路も同時に特別区道としては認めるわけじゃないんでしょう。あくまでも、これは幅が4メートルないとだめなんでしょう。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区道認定要件の一つとしては、やっぱり幅員4メートルということは基本的に決めているところでございます。
市川委員
 区有通路はそのまま残っちゃうわけだ。その区有通路に残っているところ、接道しているところのお宅が建てかえするときには、中心線から2メートル取って当然建てかえをするから、それはそれと同時に道路が広がっていって、それで連続性を持てば、これは特別区道としての認定を受けるということになるわけですか。あくまでも、これは採納しますよと。これは、区有通路の場合はどうなるの。自動的に区長のほうから特別区道路の認定としての認定基準を満たしているからといって、特別区道路に昇格しちゃうんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 そこに面しているお宅が、それぞれセットバック等をされて、そして幅員が4メートルを確保されたということで、あと、ほかの幾つか公道につながっているとか、隅切りがあるとか、そういうことによって区道認定要件に適合できれば、区道と認定できるということになります。
市川委員
 今、最後に、この道路台帳の話がさっき出たけれども、道路台帳上の特別区道路の整備率というのか、道路率というのか、これは全体の何%ぐらいになっているんですか。答弁が無理だったら後でいいんだけど、全体の道路の中で幅員4メートルを満たしている特別区道路の占めている割合は何%ですかと聞いているの。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区道として認定されたものの中には、かつて国が管理していたところとか、あるいは、東京都が管理していたところがあります。それで、そういうところは幅員が4メートルに満たないところも中にはあります。ですから、そういう本来の区道として認定できるものに適合しないというのは、例えば幅員等ではありますけれども、ただ……。
市川委員
 じゃあ、幅員4メートルを満たしている特別区道路が中野区内の道路のうちの何%を占めていますかということを聞いているわけ。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 大変大ざっぱで申しわけないんですけれども、ちょっとさっき申し上げたように、幅員4メートルに満たないものも区道の中にはあります。かなりの部分はその後、セットバック等をされてきて4メートル等確保しているところが多くなってきましたけれども、全体では……。
市川委員
 だから、言っているじゃない。4メートルを満たしている特別区道路が占める割合は何%ですかと聞いているんです。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 すみません。答弁を保留させてください。
市川委員
 あのね、今の質問はね、この議案の審議を妨げるものじゃないんですよ。ただ、それだけちょっと聞いておきたかったのね。だから、答弁保留じゃなくていいです。いいです。それぐらいのことの受け答えはできるように、ちゃんとしておいてくれよ。いいね。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 申しわけございません。
平山委員
 すみません。私も地元のことなので、何点か。これ、4メートルの幅員、ずっとありましたか。特に、大和町。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 実測を行って、確認した結果でございます。
平山委員
 確認した結果、4メートルを満たしているところが多かった。4メートルを満たしていないところもあると。こういう理解でいいですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 幅員の考え方でございます。河川管理用通路の場合には、川の一番上がってきた端の笠石、その石の端、要するに、河川の一番端ですよね。そこから官民の境界のところまでを言っていますので、途中に通路の手すり等がございます。手すりのところからではなくて、その先の河川の一番端からになりますので、見た感じでは確かに4メートルに満たないようなところに感じますけれども、実際にはかったときに、河川の端からですから、4メートルはあるということでございます。
平山委員
 いつも通っているので、何か随分狭い道だなという記憶があったので。
 これは、要するに、これまで河川の管理用通路だったわけですよね。ということは、東京都が管理をしていた。それを中野区が今度区道認定をするということは、中野区の管理になるわけですよね。これまでのいわゆる維持管理の費用というのは、河川の管理用通路の場合は、東京都が持っていたんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 日常管理というのは、中野区のほうが河川管理者として行っております。したがって、日常のそういう維持管理費用、これは中野区の負担になっております。
平山委員
 東京都の河川管理用通路なのに、中野区が日常管理はこれまでもやっていたと。じゃあ、今後も、日常でない部分はあるかもしれないんですけど、そんなには大きくは変わらないと。区の費用負担が、これを収納することがふえるわけではないという理解でいいんですよね。
 その上で、これはどうなんですか。東京都のほうから来た話なんですか。それとも、中野区のほうで、これはもう条件を満たしているので、特別区道にしようという判断なんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 これは、私どもが道路の管理者として調査をした結果、認定していくものでございます。
平山委員
 わかりました。最後にしますけど、じゃあ、特別区道になる、区道になるということは、河川の管理用通路のときによりも一層、この管理について、維持管理については手厚くなるというふうに考えていいんですかね。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 基本的には、今度は道路法に基づく道路になりますので、そういった面では、いろんな道路構造基準とかがございますので、そういう基準に沿って、根拠にして、道路管理をしていくということになります。
平山委員
 地元のことなので申し上げるわけではないですけど、せっかく区道になって、この地域の皆さんにもよりこの道路が安全で通行しやすいものになるのかなということになると、より一層いいことなのかなと思って伺って、お答えを聞いて安心しました。ありがとうございます。
伊東委員
 私、地元じゃないんですけれど、先ほどの説明の中で、おやっと思ったんですけれど、幅員のはかり方の中で、説明ですと護岸壁、構造物としての護岸壁も含めての4メートルとおっしゃったように感じるんですよね。要するに、構造物護岸壁があって、その上に手すりが建っていますよね。今の説明ですと、片側の、民地側のL字の境から、護岸壁の落ち込む、要するに角のところまでが4メートルあれば、それを幅員として認める。だから、その中に手すりがあっても4メートルあるから、認定できるということなんですか。
 これを何で聞くかというと、構造物としての護岸壁は、東京都が管理しなきゃならないものでしょう。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 護岸壁等でも表面管理といいますか、その部分はもちろん日常管理の中なので中野区になりますけれども、構造的な、もっと長い距離で、抜本的に何か改修しなきゃいけないとか、そういう場合は東京都のほうで行っているという、そういう河川管理の区分けがございます。
 さっき申し上げたように、幅員をはかるときには、護岸の確かに上なんですけれども、そこに上に笠石というものがずっと施工されているわけですけれども、そこの端からということになります。
伊東委員
 端はわかるんだけど、端が川側の端なのか、護岸壁といっても厚みがあるわけじゃないですか。笠石、30センチないし40センチ、上場でも。それが、道路面よりも飛び上がっている場合がありますよね。要するに、こういうふうになっている。こういうふうな状態のときの、河川側なのか、道路側なのか。今の説明ですと、その辺がはっきりしないで、先ほどの説明の中では、要するに川へ落ち込む角のところまでが幅員だというようなおっしゃり方なんだけれど、その後に説明いただくと、ちょっとわかりづらくなってきている、逆に。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 河川の護岸の法面からずっと上がってきたところの、道路側ということでございます。ずっと護岸の上がってきたところがあるとすれば、そこの一番道路側の端になるということでございます。(「先ほどの説明とは食い違ってくるよ」と呼ぶ者あり)申しわけございません。今、ちょっと訂正させていただきます。河川から上がった川側のほうが、その4メートルのはかる位置になるということでございます。
近藤委員
 すみません。ちょっと皆様がいろいろ質問していただいたのであれなんですけど、このいろいろな区道に認定していないところもある中で、このタイミングで、私も平山委員と一緒でそこをよく通るんですけれど、このタイミングで、本当に狭く感じるこの道を認定するメリットいいますか、何で今のタイミングであり、その意義でありますとか、その意味というか、どういうことなんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 タイミングは、あくまで調査を続けて行っていますので、そのときに、今回は道路認定要件に、区道の認定要件に適合したということで、今回こちらのほうに議案でお願いしているものなんですね。
 それで、あとメリットなんですけれども、こちらのほうは、道路法上の道路というふうに認定されれば、例えば、区としては財政調整の需要額の財調の対象になってくるということがございますし、また、区民の方にとっては、建築基準法上の道路ということになりますので、建てかえ等のときにもしやすくなってくるとか、そういうことがメリットでございます。
近藤委員
 この二つは、たまたまという形でよろしいんですか。この時期に認定されるというのは。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 先ほど申し上げましたが、2件目の、例えばの話、第53号議案のほうは、かねてからいろいろ調査をしてきたところ、一部、駐車場のところが法面になっていまして――法面というのは、道路側のほうに斜めになっていて、コンクリで固めてあるんですね。その端のほうが道路の境よりも道路側のほうに出ていたとなっておりました。そこをいろいろとお願いをしてきて、今回、その道路の境界線上のところで削り取っていただいた。取り除いていただいくことによって、幅員が4メートル確保できたということで、決してたまたまではなくて、そういう結果でございます。
 また、野方のほうにつきましても、これまでは河川改修等がございましたので、そういうことの結果、幅員等が確保されたと。そういうようなことがございます。
委員長
 ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午前11時06分)

委員長
 再開いたします。

(午前11時08分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 採決に入ります。
 これより第52号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第52号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第52号議案の審査を終了いたします。
 次に、第53号議案について採決を行います。
 お諮りします。
 第53号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第53号議案の審査を終了いたします。(「委員長、よろしいですか」と呼ぶ者あり)
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 よろしいですか。参考になるんですけれども、先ほどの市川委員の御質問の中で、4メートル以上の区道の道路率、6.5%ということでございました。(「ありがとうございます」と呼ぶ者あり)
委員長
 次に、事業概要の説明を受けます。
 なお、質疑につきましては、後ほど一括して受けたいと思います。
 初めに、都市政策推進室の説明をお願いいたします。
長田都市政策推進室長
 それでは、事業概要について御説明をさせていただきます。お手元の事業概要(資料5)をお開きいただきたいと思います。都市政策推進室につきましては、事業概要の28ページでございます。28ページをお開きいただきたいと思います。
 都市政策推進室でございますが、産業都市振興分野、中野駅周辺まちづくり分野、西武新宿線沿線まちづくり分野の合計3分野で構成してございます。都市政策推進室の役割は、中野駅周辺や西武新宿線沿線のまちづくり、そして、産業振興施策の展開を担う部門として、全庁的な調整を図りながら、ハードのまちづくりとソフトの産業振興を融合させた都市振興を推進する役割を担っているものでございます。
 ちなみに、職員数でございますが、8名の管理職のほかに一般職員42名、合計50名の職員を要してございます。
 内容の御説明に進めさせていただきたいと思います。
 まず初めに、産業都市振興分野でございます。
 経営担当でございますが、室の経営、予算、決算、人事、研修などを担当してございます。
 次に、産業振興計画担当でございます。区内事業所調査、タウンマネジメント推進のほかにICT・コンテンツ関連産業とライフサポート関連産業の振興などを担当してございます。
 29ページにお進みいただきたいと思います。
 経営支援担当でございます。経営支援・創業支援では、商工相談、産業経済融資などを担当しております。そのほかに、商工会館を所管しております。雇用創出支援では、就労・求人支援サイト運営のほか、中小企業退職金共済会や勤労者サービスセンターの運営補助などを担当しております。それから、続きまして、30ページのほうにお進みいただきたいと思います。勤労福祉会館をあわせて所管しているところでございます。
 次に、31ページのほうをごらんいただきたいと思います。
 都市観光・商業振興担当でございます。都市観光の推進、なかの里・まち連携、地域商業活性化を担当してございます。
 次に、都市観光推進担当でございますが、都市観光事業推進、伝統工芸支援、里・まち連携などを担当してございます。
 次に、地域商業活性化担当でございますが、商店街組織基盤の強化のほか、中野の逸品グランプリの開催支援などを担当してございます。
 32ページへお進みいただきたいと思います。ここからは中野駅周辺まちづくり分野になってございます。
 初めに、中野駅周辺まちづくり担当でございます。中野駅周辺まちづくりの総合調整、中野四季の都市区域の開発調整などを担当してございます。
 中野駅周辺計画担当でございます。区役所・サンプラザ地区整備などを担当してございます。
 次に、中野駅周辺地区整備担当でございます。ここでは、中野駅地区整備などを担当しているものでございます。
 33ページ、ごらんいただきたいと思います。
 中野駅周辺地区整備担当でございます。ここでは、中野二丁目、中野三丁目、囲町地区のまちづくり計画策定などを担当しているものでございます。
 次に、34ページへお進みいただきたいと思います。
 西武新宿線沿線まちづくり分野でございます。西武新宿線の駅周辺まちづくりを担当しているものでございます。ここでは、連立立体交差事業等に伴う駅周辺のまちづくりを担当しているものでございます。
 次に、西武新宿線沿線の基盤整備担当でございますが、ここでは、連続立体交差事業の調整などを担当しているものでございます。
 大変雑駁でございますが、以上が都市政策推進室についての事業概要の御説明でございます。よろしくお願いいたします。
尾﨑都市基盤部長
 続きまして、都市基盤部についての御説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の事業概要102ページをお開きいただきたいと思います。
 都市基盤部でございますが、都市計画分野、地域まちづくり分野、道路・公園管理分野、都市基盤整備分野、建築分野、防災・都市安全分野の6分野でございます。
 都市基盤部では、区民の暮らしを支える都市の基盤づくりと安全・安心で快適なまちの実現を目指していくことを目標に、既存の道路・公園の維持管理はもとより、防災公園等の大規模公園の整備、区内の木造住宅密集地域の改善や住宅の耐震化の誘導、狭隘道路の整備やオープンスペースの確保など災害に強いまちづくりを推進するとともに、防犯・交通安全等をはじめとする地域の安全対策や、災害が発生した際にも十分に対応できる防災対策を構築し、安心して住み続けられるまちの実現を図っていくという役割を担っております。
 部の職員数といたしましては、9名の管理職のほか、一般職員181名、合計で190名の職員がおります。
 初めに、都市計画分野でございます。
 経営担当でございますが、部の経営、予算、決算、そのほか都市計画審議会の運営などを担当しております。
 次に、建築調整担当では、建築審査会並びに中高層建築物に係る紛争の予防と調整に関することなどを担当しております。
 次に、103ページでございます。
 都市計画担当でございます。都市計画全般、また、開発許可に関することなどを担当しております。
 次に、都市施設担当では、道路・公園など都市施設に関する計画・調整のほか、東中野駅前広場整備などを担当しております。
 104ページをお開きください。
 住宅施策担当では、住宅施策全般の調整・相談等を担当しており、次の住宅運営担当では、区営住宅、福祉住宅、区民住宅の運営などを担当しております。
 次に、105ページ、地域まちづくり分野でございます。
 初めに、まちづくり事業推進担当では、地区計画による防災まちづくり、まちづくり事業住宅等の管理などを担当しております。
 106ページをお開きください。
 まちづくり計画担当でございます。個別に取り組む地域のまちづくりや、まちづくりの活動支援などを担当しております。
 次に、大和町まちづくり担当では、都市計画道路整備にあわせた沿道の不燃化促進等のまちづくり及び大和町地域の防災まちづくりを担当しております。
 弥生町まちづくり担当では、都営川島町アパート跡地の活用や弥生町三丁目周辺地区での不燃化特区事業を核とした弥生町地域の防災まちづくりを担当しております。
 107ページ、道路・公園管理分野でございます。
 初めに、道路管理担当では、土木事務調整、技術調整及び統計に関することのほか、水防・除雪・雨水流出抑制の管理・計画等に関することを担当しております。
 次に、道路占用・監察担当では、道路・河川及び公共溝渠の占用・使用許可、そのほか屋外広告物に関することなどを担当しております。
 108ページをお開きください。
 道路境界担当では、特別区道、区有通路等の認定及び廃止、また、地籍調査に関することなどを担当しております。
 次に、公園維持管理担当です。公園等の財産管理、管理運営、維持管理などを担当しております。
 平和の森公園事務所では、同公園の維持管理などを担当しているところです。
 次に、109ページ、都市基盤整備分野でございます。
 初めに、道路維持担当では、道路、河川、橋梁、公共溝渠等の維持及び補修工事に関すること、また、街路灯の管理、設置工事及び維持補修に関することなどを担当しております。
 道路整備担当では、道路、河川、橋梁等の整備に関することを担当しております。
 110ページをお開きください。
 生活道路担当でございます。生活道路の拡幅整備事業のほか、道路の位置指定に関することなどを担当しております。
 次に、公園整備担当では、都市計画公園事業に係る事業認可手続並びに防災公園等大規模公園整備事業に関することを担当しております。
 次に、111ページ、建築分野でございます。
 初めに、建築企画担当でございます。建築確認・許可等の事務手数料の収納、諸証明の審査・発行などを担当しております。
 次に、建築行政担当では、建築基準法の関係規定に基づく指導、確認、許可及び認定、また、建築物等の工事監理の指導及び検査などを担当しております。
 112ページをお開きください。
 建築安全・安心担当では、違反建築物を是正指導及び取り締まり、また、ビル落下物・ブロック塀等の指導などを担当しております。
 次に、113ページ、耐震化促進担当では、耐震改修促進法に基づく指導・認定等のほか、木造住宅の耐震診断や建てかえ助成などを担当しております。
 114ページをお開きください。防災・都市安全分野でございます。
 初めに、災害対策担当でございます。114ページから115ページにまたがりますが、災害対策組織の整備・運用に関すること、また、防災情報システム、備蓄体制、給水体制、避難所設備の整備に関することなどを担当しております。
 116ページをお開きください。
 防災計画担当では、防災会議等の運営、地域防災計画の策定及び計画事業の実施、避難所等の整備計画、帰宅困難者対策に関することなどを担当しております。
 次に、117ページ、地域防災担当でございます。防災意識の普及啓発の推進、地域自主訓練・活動支援、総合防災訓練等に関することなどを担当しております。
 118ページをお開きください。
 生活安全担当でございます。地域の生活安全に関することや清潔で気持ちよく暮らせるまちに関することのほか、被災地の復興支援に関することを担当しております。
 次に、交通対策担当でございます。交通安全対策事業の推進、放置自転車対策の総合的な推進、119ページでございますが、自転車駐車場に関することなどを担当しております。
 大変雑駁ではございますが、都市基盤部につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの説明に対して、質疑はありませんか。
市川委員
 31ページに農地に関することがあるんだけど、農地の面積はどのくらいあるんですか。
滝瀬都市政策推進室副参事(都市観光・商業振興担当)
 農地の面積でございますが、中野区内で約4ヘクタールということでございます。
委員長
 ほかに質疑ありませんか。
伊東委員
 104ページ、住宅施策担当、あるいは住宅運営担当係長ということで、中野区のこの住宅施策については、これからどういう方向に持っていこうとしているのか。先日、民間からの借り上げ住宅を、入居率の低いところを返したりという形で対応して、その辺についても触れられていますけれど、その一方で、民間賃貸住宅等への住みかえの相談だとか、そういうこともしていると。ただ、ちまたでよく聞きますのは、高齢者の方、ひとり住まいの方が、安いアパートに住みたいけれど、特別に区の支援を受けるというわけじゃないんだけれど、住みたいんだけれど、逆に、高齢者のひとり住まいは、家主のほうが貸したがらないということで、何度もいろんな相談を受けるわけで、そうした区内事情も踏まえて、中野区としてはこれからどういう方向性で住宅施策を考えていくのか。その辺をちょっと御説明いただきたいんですけれど。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 今、委員御指摘のとおりでして、なかなか特に今、中野区内では、高齢者に関する住宅、非常に厳しい状況があろうかと思います。そこで、大まかな中野区の住宅政策で申し上げますと、今委員から御指摘のあった区民住宅の件もありますが、区が住宅そのものに直接関与するということではなくて、むしろ、区内の住宅ストックをいかに有効に活用するかと。そういったことが今後の住宅政策のかなり重要な部分かなと考えております。御指摘いただきました高齢者住宅の、高齢者の住宅に関しては、現在もやってはおりますが、まだまだ不十分な部分もありますが、そういった相談ですとか、支援ですとか、そういった体制をさらに強化しながら、そういった高齢者のニーズにも応じていきたいと。そんな考えでおるところです。
伊東委員
 支えあいという取り組みを中野区は行おうとしています。行いつつあります。そうしたものですとか、先ほどちょうど議案として審議した案件、ライフサポート、そうしたものもある意味、今までの制度では拾い切れない課題という部分があると思うんですよ。だから、住宅施策だけに関連していたならば、要するに、見守り・支えあいがしっかりとしたレールに乗っていて、いつでも孤独死等がなくなると、そのリスクが下がるというようなことがあれば、家主さんもあいている部屋をみすみすあきっぱなしにしているよりは、やっぱり入居していただいたほうがいいという気持ちもあるでしょうから、やはり審議会を設置して、ライフサポートというものをいろいろ検討していただく中で、都市型の課題としてそういうものもしっかり見つめて、どうこれから中野区は対応していくかという部分は考える時期じゃないかなと思うんですけれど、いかがでしょう。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 今委員の御指摘も参考にしながら、今後しっかり取り組んでいきたいと考えております。(「ちょっと委員長、休憩にしてください」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩いたします。

(午前11時29分)

委員長
 再開します。

(午前11時34分)

 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けます。
 1番、平成24年(2012年度)財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況についての報告を求めます。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 それでは、平成24年度(2012年度)財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況について、お手元の事業報告書(資料6)の冊子、これに沿いまして、御報告をさせていただきます。
 本報告につきましては、自治法第243条の3に定められまして、区が2分の1以上を出資しているなどの団体について報告をするものとされているものに基づき、報告するものでございます。
 それから、内容に入ります前にもう1点補足、参考の御報告をさせていただきますと、既に当該財団法人につきましては、今年3月31日をもって解散をしたというものでございます。現在、清算行為中というものでございます。したがいまして、経営状況の報告も24年度、これを最後ということになろうかと思ってございます。
 それでは、中をお開きください。目次を飛ばしまして、1ページでございます。24年度事業報告となってございます。
 まず、ローマ数字、大きなⅠ番の退職給付事業、これが当財団の本体業務でございますが、これにつきましては、退職一時金等の給付を24年度末で1,180名、15億3,109万4,900円、これを執行しているものでございます。なお、その下に括弧書きで内訳が書いてございますが、解散議決とともに東京商工会議所が行ってございます特定のこの共済制度へ移管すること決定してございますので、3月31日をもって、こちら東商に移行分がうち831名、8億9,694万100円でございます。差し引き、残りの349名分、約4億円になりますけれども、こちらが退職、または解散に伴って脱会をする分でございます。
 次に、大きなローマ数字Ⅱ番でございます。その他の事業の状況でございます。
 1番、加入状況でございますが、解散でございますので、現年度末、全てゼロということになってございます。事業所につきましては、202事業所がございましたが、全て脱退という扱いになってございますが、先ほど御説明したとおり、東京商工会議所の特定共済制度へ移る事業所数が、内数としまして117所、その他85所が脱退というものでございます。
 2番、広報でございますが、通常のたよりを発行したほか、この移行に伴っての説明書等を3回発行しているところでございます。
 3番、資産の運用状況でございます。これも先ほど御説明したとおり、解散に伴いまして、基本財産、特定資産ともどもゼロ、残高ゼロという扱いになってございます。
 それから、2ページ、右側に移りまして、会議の開催状況でございます。ポイントとなりますところだけ触れさせていただきますと、理事会、評議員会とも第3回、2月にそれぞれ開催してございますとおり、第5号議案、第10号議案、あるいは、評議員会ですと第4号と第8号になりますけれども、解散議決を受けた後の、その残余財産の処分先の議決の決定、それから、基本財産の処分・承認の議案が決定されているところでございます。ちなみに、残余財産処分を寄附する先は中野区となってございます。
 監査につきましては、ごらんいただきたいと思います。
 次に、3ページへお移りください。左側が貸借対照表といたしまして、公式の書類となってございます。右側の財産目録は、その附属書類という位置付けでございます。
 こちらにつきましても、解散に伴って、残高ゼロというところがございますので、ポイントとなる点を御説明させていただきたいと存じます。
 まず、資産の部の2番、固定資産でございます。(1)基本財産、こちらも24年度ゼロとなってございます。2億円について給付のほうに充てたということでございます。うち1億5,500万円は、区からの出資の部分でございます。
 それから、(2)の特定資産でございます。これにつきましては、合計欄、普通預金に全てなってございますが、11億824万3,000円。これにつきましては、右側のページをごらんください。4ページの中ほど上段に固定資産がございまして、右端の金額欄、同じ11億800万円余がしてございますが、これはその下の流動負債、未払金の3月の退職者に支払う充当分、それから、東商へ移行する、先ほどもごらんいただきました8億9,600万円余、それから、未払いの退職ですね。23年度、現年度以前のものについての未払い分の570万何がし。この金額に充当するということで、4月以降の執行になるものでございます。
 戻りまして、左側のページでございます。ローマ数字Ⅱ、負債の部になりますが、流動負債につきましては、先ほどの内訳のとおりでございます。
 それから、2の固定負債、これが退職給付に引き当てる部分でございましたけれども、解散に伴いまして引き当てはなくなるということでございまして、給付のほうに12億何がしの、昨年度末までに引き当ててもったものを全て給付のほうに充てたというものとなってございます。
 差し引きになりますが、一番下のローマ数字Ⅲ、正味財産の部でございます。指定の基本財産、それから、一般の正味財産である特定資産、いずれも残高はゼロ、合わせて2億について取り崩しをして、給付のほうに充てたものになってございます。
 下から2段目でございます。正味財産合計、4,868万1,226円でございますけれども、こちらが残余財産ということになります。
 それにつきましては、右側の財産目録、附属の内訳書の右下の数字と合致しているものでございます。
 それから、続きまして、5ページ、6ページをお開きください。正味財産の増減計算書になってございます。
 こちらにつきましては、まず6ページ、右側の費用の部のほうから御説明させていただきたいと思います。
 一番上、(2)経常費用のうちのマル1、退職金共済事業費、退職給付金でございますが、これが先ほどの事業報告をさせていただいた際の、給付総額といたしまして15億3,109万4,900円となっているものでございます。この中には、先ほどの東商移行分も含まれてございます。
 それから、その下のマル2とマル3は事業及び事務の管理経費となっている部分でございますので、それぞれごらんいただきたいと思ってございます。
 その下のほうでマル4というのがございます。退職給付引当金繰入というのがございますが、2億6,018万1,270円となってございますが、これにつきましては、24年度末までの組合員からの掛金、それから、基本財産、退職引当を積み上げてあった特定資産、これを充当してもなおかつ足りない部分について、基本財産から取り崩し、充当するという形をとらせていただいているものがここに計上された数字となってございます。
 右側のページのマル4のところの摘要欄にございますが、この費用に充ててございますのは、左側のページの収入でいきますと掛金、受取利息、雑益というものをもとにしてございます。
 その点をごらんいただきますと、5ページ、左側を見ていただきますと、まず、1番(1)のマル1、受取掛金、8億6,000万余となってございますが、この部分。それから、飛びましてマル4、特定資産の運用益、退職給付引当用の資産の運用益、それから、マル5、営業外収益となってございますが、これも特定資産等として、有価証券として運用していた部分の売却益。それから、一番下マル7、雑益の60万円余。これを足しあげましたものと、それから、もう一度右側の6ページにお移りいただきまして、先ほどのマル4を見ていただいたところから3、4行下の基本財産取崩しという項目がございます。1億5,131万8,774円。これが基本財産から取り崩して、引当繰入のほうに充てる1億5,000万何がし、これと先ほどの収益を足しあげた数字が、先ほどマル4でごらんいただいた2億6,018万1,270円という関係になっているところでございます。これによりまして、給付金の財源を全部生み出したというものが正味財産の計算というものでございます。
 それから、なお、先ほどの3ページ、4ページで触れました残余財産が4,800万円余となってございますが、現在清算中でございますので、これはまだ確定の数字ではございません。若干これに上乗せがあるという見込みが立っているところでございます。
 それでは、7ページをごらんください。注記の部分でございます。
 1番にございますとおり、平成25年、本年3月31日をもって解散。
 それから、2番でございます。特に(2)でございますが、退職給付準備率、これが今まで100%になっていなかったものが、先ほどの基本財産等の操作によりまして、100%の準備率をもって東京商工会議所のほうへ移行ということになっているところでございます。
 その他、3番等については、再掲等の数字になりますので、ごらんいただければと思います。
 同じく8ページの4番、5番についてもお読み取りを願いたいと思ってございます。
 それから、9ページにつきましても、先ほどの数字の御説明ということになりますが、特に、区からの管理補助の部分の計上をここに記載しているものでございます。
 10ページは監査報告書でございます。適正なるものといたしまして、監査が済んでいるものでございます。
 以降のページは附属資料でございますので、御参考までお読み取りいただければと思ってございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
佐野委員
 今のことについてちょっとお尋ねしますけども、今のお答えの中で、200社ぐらい中野区で今まで入っていた加入のところが、170ぐらいですか、ちょっと数字が聞き取れなかったんですけれども、東商のほうに移行できたということだと。あと、何社かが脱退されたというお話で、何か理由があったんでしょうか。それはなぜ移行できなかったんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほど申し上げた202の事業所が24年度中はございました。117事業所が移管でございます。残り85でございますが、そのうち25事業所につきましては、対象となる加入者がいなくなったというのが主たる理由でございます。これは、勤務状況等によって加入になったりならなかったりするというものがございますので、その条件が外れた。あるいは、役員に昇格した等々で外れてくるというケースが大半でございます。それ以外の60につきましては、この解散を機に、別の方法にするか、東商に移らないで別の方法で退職については考えるか、あるいは、その制度について見直しをするということで、相手方の御意思で脱会をするということでございました。
佐野委員
 相手方の御意思で脱退するとか入るとかは自由だと思うんですけども、これまで中野区はいろいろ援助金を出しながら、この団体を維持してきた経緯があると思うんですよ、最初から。それで、残念ながら、時代の趨勢に合わなくなったり、加入が少なくなったりしていて、結果としてどこかないだろうかと探した結果、東商のほうに行けたということがあったと思うんですけども、そのときに、デメリットとして、何かあったような気がしたんです。例えば、80歳以上は加入できませんとか――今まではそれでもオーケーだったわけですけども、中野区の場合。そういったことについては、どのようにお考えでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 この脱退の中の意思といたしましては、実際に東商のほうに移管するに当たって条件を満たさない会員さんがいる案件も幾つかございました。そういったものにつきましては、各加入事業所様の内部の手続、規則等の見直し、あるいは、規則が整っていなかった部分を定め直したということで、退職金を払うといったような対応等をされたケースと、それから、そういったことで移管できないのであればやむなしということで――すみません、先ほど御意思ということでお話しいたしましたけれども、その御意思によらず、条件が合わないということで脱退された部分がございました。失礼いたしました。
佐野委員
 条件が合わないで脱退された場合には、当然全額お返しすると、すり合った部分はお返しできたということだと思うんですけども、今まで中野区が投入をしていて、毎年毎年いろいろ補助金的なものを投入して、何とかこの会を立ち上げたと思うんですけども、そういうものに対する中野区としての考え方というか、責任といいますか、ちょっと言い方はおかしいですけども、そういう運営の中に入っていながら、結果としてできなくなってきちゃった。これはいろんな条件があったと思うんですけども、そういう点については、中野区としてどのようにお考えなんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 もともとの経緯についても、委員御指摘のような部分、承知してございます。区としては、何とか制度が運用できないかというようなこともございましたが、時代の趨勢等もありまして、なかなか税金をつぎ込むべきものなのかどうかといった見直しがあったということから、今回の決定をさせていただいて、対応させていただいたわけでございます。
 もう既に区としては、退職給付の部分について補助を出さないという方針を決定させていただいたのが2年、3年ほど前になるかと思いますが、その際にはもう一切打ち切りということで考えてございました。その後、一部であっても、別な制度に移行できないかというところを探ることで、何とか一部についてはそちらに移管できる。そしてまた、やむなく脱退する方、御意思で脱退するところも含めまして、それについては一時手当という形で支給できるという道を探ることができましたので、そういった点では、区としては責任の一端は果たさせていただいたのかと、そのように思ってございます。
佐野委員
 そういう意味で、すごく中野区は努力されて、東商さんを見つけて――見つけてというか、東商さんのほうに移行できたというのは、ソフトランニングできたというのはいいことだなと思いますけども、ただ、今まで中野区が推進してきた事業が、やっぱりそういう時代の趨勢も伴って、ある意味では縮小する、ある意味では移管しなければならないような状況が生まれてくる。これに対して、やっぱり区として今後いろんな、ここだけじゃない部分がいっぱいあると思うんですよ。そういったことに対して、区として今後やはり、今まで補助金を出してきたわけですから、そういう考え方はある程度そこでぱっと打ち切る、あるいはまた、そのままほかのところへ移行するという考え方ではなくして、何かこういろいろな温かみを持って迎えないと、せっかく今まで退職金組合のほうに入っていた加入者自身も、なかなか区に対して、何人かは自由意思でおやめになった。あるいは、その会社自体がおやめになったということでしょうけども、何らかの形でそのしこりみたいなものを残さないのが私は一番だと思うんですけども、その辺についてはどうお考えでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 今般につきましては、特段大きな苦情もなく、御理解願えたなという報告を受けているところで、ほっとしてございます。先ほど来の別件での御質疑もありましたが、区内の産業振興を図り、事業所を活性化する。それによって、雇用創出につなげていこうという基本的スタンスを持って区は取り組んでいこうと思っているところでございます。そういった点で、事業所の支援、これからも継続してまいりたいというふうに思ってございます。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午前11時51分)

委員長
 再開いたします。

(午前11時51分)

 そろそろ12時になりますので、委員会を休憩してもよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を休憩いたします。

(午前11時52分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時00分)

 それでは、平成24年第16号陳情 警察大学校等跡地の中央部公園拡張についてを議題に供します。
 まず、これまでの本陳情の当委員会での審査経過について御説明をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時02分)

 これより本件に関する質疑を行います。質疑ございますでしょうか。
市川委員
 この陳情文書表は、中野体育館南側の区役所移転計画用地を指しているわけだね。それで、向こうの――向こうのということは西側の中野中学校、来年4月に開校する中野中学校の南側の用地と、そこからこの区役所移転計画用地に連たんする土地の先々の予定は、公園として用途を供するということでよろしいんですか。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 中野中学校、ただいま建設中ですが、その南側の約5,780平米、こちらにつきましては、公園として都市計画決定をしているところでございます。その西側の庁舎予定地としている約3,900平米、それと、その北側に続く現体育館の敷地、ここにつきましては、今後新体育館と新庁舎、これの建設候補地として現在検討をしているところでございます。
市川委員
 その西側じゃなくて、その東側の中野体育館、南側の区役所移転計画用地は、区役所または中野体育館建設用地――これは両方同時、一緒なんですか。僕、しばらく委員会から外れていたから、ちょっとよく理解できていないんだけど。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 失礼いたしました。庁舎予定地としてございます3,900平米と中野体育館の敷地4,600平米、これら合わせて約8,500平米になりますが、この区有地において、新庁舎と新体育館、両方の建設ができないであろうかということを現在検討してございます。
市川委員
 ということは、この陳情文書表の2番、中央部防災公園、都市計画公園の一環として中野体育館南側の計画用地を公園の拡張用地にするというのは、計画には入らないんですか。要するに、これは合わないよね。合致しないわけだね。今の計画からすると、そういうことね。それは間違いないと。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 繰り返しになりますが、この区有地につきましては、新庁舎、新体育館の建設を現在検討しているというところでございます。
近藤委員
 区役所の場所を南口のほうに持っていくとか、いろいろ一転二転計画が変わった中で、新しい計画というものが11月ごろに示されるということの理解でよろしいんですか。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 その新しい計画というのは、新庁舎の計画ということでよろしいですか――この位置の方針につきましては、なるべく早期に決定をしたいと考えておりますが、現時点でそれを11月というような、その時期を確定して今申し上げられる状況ではございません。
近藤委員
 いつという時期は限定されていないけれど、新しい計画に向けて今検討中という理解でよろしいんですか。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 はい。体育館、庁舎といった公共施設の配置について、現在その配置方針決定に向けて検討中であるということです。
佐野委員
 今のに関連してですけども、Ver.3というのが今まで出されていると思いますけれども、Ver.4もこれから出していくおつもりでしょうか。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 中野駅周辺まちづくりグランドデザインは、まちづくりの進展や社会経済動向の変化に応じて適宜改定、見直しをするというふうに位置付けてございます。現時点では、特にそのVer.4というようなお話は出てございませんが、そういった位置付けにございますので、その必要があれば、改定が行われるというふうに考えております。
佐野委員
 ということで、まだ決まっていない要素というのはたくさんあると思うんですよ。中野駅周辺のこのまちづくりについては。したがって、この陳情自身が、公園拡張についての、防災ということの避難所という意味になると、なかなか今の区庁舎のことについても、移転先が決まっていない。どうするか。いろんな不安要素がいっぱいあると思うんで、やはり、大きくこれは関連してくるんじゃないか。私もこの委員会は初めて出ていますのでわからないものですから、そういうような今後の先の見通しがつくというのは、特別委員会との関係もあると思いますけども、なかなか難しい面がまだあろうかなというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 グランドデザインのVer.3は、昨年6月に策定させていただきました。その中で、新たにVer.2にはなかった要素といたしましては、まさに今申し上げたような公共施設配置のさまざまな検討をするよということであるとか、中野駅地区に関連しましても、線路上空の施設の活用であるとか、そういった新しい要素がVer.3では追加をされたような形になっております。現在、当分野におきましては、そのグランドデザインVer.3に基づきまして、各プロジェクトの計画の深度化を進めているところでございます。Ver.3に記載をした内容がどのように深く検討され、具体化していくかといったところは、また今後、各地区の検討状況の中で御報告をさせていただきたいと思っております。
平山委員
 陳情の主旨は、1番は、この10万人の広域避難所の中核にふさわしい安全な避難場所にしてくださいということですよね。2番目には具体的なことが書いてあるんですが、これまで受けていた報告でいくと、この陳情に書かれている場所も含めたところに、現在、先ほども御答弁があったとおり、区は新体育館と新区役所をそこに建設することを現在検討中であると。決定はしていないと。当然、陳情ですから、区側がどう決定をしようが、議会としてどう判断するかということになるかと思うんですが、一方で、なぜ一回Ver.3で宙に浮いたこの二つの施設が、今の体育館の場所での検討に入ったのかというところは、いわゆる防災機能をこれまで以上に向上させなくてはいけないという御報告を受けたと思うんです。ただし、それについてどういうふうに具体的に防災機能が向上するのかということについては、詳細な報告を受けていないんですね。だから、ちょっと区側が考える、いわゆる陳情者の1番の主旨にもかかわるようなことについては、これから御報告をいただけることなのかなというふうに思っているんですが、それはそのような理解でいいですか。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 四季の都市のこの区有地で公共施設を配置する方針を持ったという御報告の際にも、この二つの施設がここにあることによって、まさに四季の森公園を中心としてオープンスペースと連続をして、一定規模の屋内空間もあり、さらに、庁舎がまた隣接してできることによって、有事の際のいろいろな体制のとり方とか、外部との連携の空間のあり方、総合的に見て、非常に区全体の防災拠点としてより望ましいだろうという要素が大きかったところです。この考え方に基づいて施設の配置の検討を今しているところです。さらに、この検討については、当まちづくり分野だけではなくて、体育館を所管する分野、また庁舎を所管する分野、そして、防災分野、複数のところが関連しておりまして、それぞれでここに立地をした場合のそういったいろいろなプラスとなる機能であったりとか、連携することによってさらにどういう可能性が膨らむのかといったことをあわせて、並行して検討しているところでございます。
 これは、立地の方針が定まって、それぞれの体育館なり庁舎なりの整備計画、整備方針のようなものの中でそれぞれ御報告をさせていただけることになろうかなというふうに思っております。
平山委員
 ということは、その段階で区が考える具体的などういう、防災機能の向上について具体的にこういうことなんですよというようなお考えは、そのときに御報告をいただけると。私たちだけで、もろもろこの陳情を見ながら考えていける部分もあるんですけど、それはそれなりに区側だって、これまで以上の区民の安全を確保するんだということでの御判断もあられるかと思うので、改めて御報告をいただけるということですね――わかりました。ありがとうございます。
伊東委員
 この文書表を拝見させていただいて、理由の部分についてちょっとお尋ねしたいと思います。この理由の1番に、「昨年11月、区は中野区地域防災計画を修正」というこの昨年11月、これは9月3日に受理した陳情ですから、平成23年11月に修正された地域防災計画を指しているんだと思うんですけれど、その内容についてここに触れられています。その平成23年11月以降の中野区の地域防災計画の改定について、ちょっと報告をいただきたいと思います。
大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
 御報告をいたします。平成25年3月に第7回目の、最新の改定を行っておりまして、それが今のホームページですとか、今回6月5日号の区報に載った内容となっております。平成25年3月が最新のものになっております。
伊東委員
 この陳情を審査するに当たりまして、最新の地域防災計画を手元に置いておけばよかったんですけれど、申しわけございません。本年3月に最新の改定が行われているという状況の中で、この理由の1番には、その平成23年11月修正の防災計画の内容に触れて、都市基盤から始まって、かぎ括弧で囲われている部分。これに関して、内容の変更は生じているんですか。
尾﨑都市基盤部長
 防災機能を高めるということが最優先されることでございますので、基本的には、ここに書かれているような方向で最新の修正もされておりますし、大規模公園については防災公園という、そういう位置付けで今後とも整備を図っていくというようなことを記載しております。
伊東委員
 細かな文言は多少変わっているのかもしれないけれど、方針としては変わっていないということでいいのだと思うんですけれど、そうした意味で、ここに書かれているオープンスペースとしての延焼防止等被害の抑止や緩和、いろいろ書いてありますけれど、このオープンスペース――中略になっちゃっていてちょっとわかりづらいんですけれど、このオープンスペースというのは、中略の前段の公園緑地を指してオープンスペースと中野区は称しているんですか。
大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
 そのような認識でおります。
伊東委員
 今後も防災計画上のオープンスペースというのは、あくまでも公園緑地というとらえ方、広域避難場所についても、そういう形でとらえていいんですか。
大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
 基本的には、そのような認識でおります。ただ、その中には、耐火造の建物があれば、延焼、輻射熱を遮断するという意味合いもありますので、そのスペースの大きさだけがこの避難場所の広さに与える影響だけではないというふうな認識でおります。
伊東委員
 この辺は、陳情審査に対して重要な部分だと思うんです。陳情者の方は、あくまでも公園緑地を指してオープンスペースと一義的にとらえていらっしゃるけれど、中野区が広域避難場所としてとらえる場合の10万人という人口の収容を考えた場合に、単にオープンスペースだけで地域防災計画上表現をしていないはずなんです。その辺をはっきりしておかないとまずいので、もう一度答弁をお願いします。
大木島都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
 スペースという意味では、確かに広い公園ですとかを指します。ただ、それに影響する要素として、そこに耐火造の建物があったりすると、輻射熱をそこで防ぐので、より広さだけの要素で広域避難場所の広さが決まるというものではないです。ただ、そこに当然人が入ってくるわけですから、一定の大きさの広さがオープンスペースという言い方になると思います。
林委員
 主旨が1と2とあるんですけれども、主旨1の安全な避難場所ということに対しては、本当にそのとおりすべきだなとは思うんですが、ただ、区役所用地というのは、議会の議決で、区役所用地のためにということで買ってしまった土地だと思うんですね。それに対して、やはりこの公園の拡張用地に変えるというようなことができるものなのか。議会の議決で、区役所用地のために何億円、数十億円というものを私たち議会で議決したんですけども、それがやはりこのように違う用地でというようなことに対して、どのようにお考えなんでしょうか。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 基本的には、庁舎予定地ということでもちろん取得をしたものでございます。こちらについては、まだ現在は検討中ということで、そこに何が建つのかということは決定したものではございません。ただ、これがもしもその取得目的と違う利用ということになった場合には、もちろんこの取得取引先であった財務省と協議が必要になってくるだろうということは想定しております。
林委員
 結局、こういういろいろなグランドデザインとか出てきたりすると、何か変わってしまうのかなという形を与えてしまうのかなと思うような感じがしたので、すみません。説明も、何かオープンスペースのというような説明をされると、そういうような感じで受け取りかねないので、そこら辺のところに対してをちょっと今確認として伺いました。すみません。
委員長
 ほかに質疑ありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時21分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時22分)

 お諮りします。
 第16号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第16号陳情についての本日の審査を終了いたします。
 次に、第3号陳情 耐震改修工事への支援策を早急に拡充することについてを議題に供します。
 本陳情についても、まずこれまでの当委員会での審査経過について御説明したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時23分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時24分)

 これより本件に対する質疑を行います。
市川委員
 自公政権が今度掲げている国土強靱化計画といったかな、政策があるんだけど、これについてどなたか説明、ある一定の説明ができる理事者はいらっしゃいますか。これについて勉強している人。
委員長
 どなたか。
市川委員
 そうしたらね、東京都の高度防災都市のあり方検討会とか、それの計画だとかいうのがあるんだけども、しっかりした名称は私も覚えていないんだけども、これについて勉強している、何かこれについて持っている人はいますか。
 一人で委員会やっているみたいなんだけど、あのね、国土強靱化というのは、要するに、首都直下型地震をはじめ南海トラフの地震が発生したときに、巨大な津波が発生して、また、もちろんこの首都直下型は、この首都圏内の広域な圏内を震度幾つ以上の大きな地震が襲ったときに、また、富士山が噴火したときに、どういう事態に陥るのか。それに対して、どういう備えをすればいいのかということをうたっている計画だと思うんです。これは国レベルで考えていることだと思います。
 それから、東京都の高度防災都市は、まさしく首都直下型地震に対する備えだと思うんですね。これはそうだと思うんです。これは、東京都と、国で言うと、これは国土交通省かな――のほうで、これをもう既に打ち出しているんですね。これはね、どういうことかというと、末端の基礎自治体の耐震改修の制度と、そのつながりを持たせてくるような、先々将来性というのがあるんですよ。あるの。これを国が、都が進めていく上で、その受け皿として自治体が耐震改修制度というのを持っていないと、耐震改修に対する助成という制度を抱えていないと、その助成金なり補助金なりが落ちませんよという制度になるのか、もしくは、基礎自治体から東京都や国レベルに上げて、私どもが耐震改修助成の制度を持っているから、この制度を活用させてくださいということになるのか、いずれかの形をとっていくものになると思うんです。
 ですから、これは所管はどこになるのか、これはしっかりと次の委員会までに情報を入れて、答弁できるようにしておいてください。これが1点目。
 それで、秋田方式というのがあるんですってね。秋田方式というのが。これが秋田市から発生したのか、秋田県から発生したのかわからないんだけども、私が聞くところでは、秋田市から発生して、それが県に上がったらしいんだよ。これはそもそも、最初にバリアフリー対策。いわゆる障害を持っていらっしゃる方たちのために、介護用の住宅の改修制度があるでしょう。ああいう身近な生活、居住の範囲の中のバリアフリーというようなものを助成しますよというところからスタートして、そこから耐震改修という形に進んでいったんだそうです。秋田市が、秋田県に協力を求めたか助成を求めたかして、同一歩調をとって、いわゆるマッチングさせて、この事業を展開している。この制度の耐震改修制度の助成のおもしろいところは、県内の事業者が工事をやっても助成をします、県外の事業者が工事をやっても助成しますという代物で、どなたがやってくださっても、それに対して耐震改修にかかった費用の助成をしますよという制度になっている。だけども、最初から耐震改修という形で入ったんではないようなんです。あくまでもバリアフリーという観点から入って、それだけだと足りないから、いざ災害のときのために、そういういわゆる社会的弱者である障害を持っている方とか、それから、介護を要する方たちに対しての安全策としての耐震改修という方向に行ったんだというお話なんですね。ここのところももう一点、ちょっと研究してみてください。資料なりあったら、それを取り寄せてみてください。
 そこら辺のところの質疑を、きょう今ここで皆さん、それらのことの情報を持ち得ないわけですから、させていただく上で、また次回、きょうのところはないからね、次回質疑をさせていただきたいと思っていますから、ぜひお願いします。委員長、これは要望しておきますから、質疑の最中の要望だけども、覚えておいてくださいね。今の2点ね。よろしくお願いします。
委員長
 ほかに質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩に入ります。

(午後1時31分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時32分)

 お諮りします。
 第3号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第3号陳情についての本日の審査を終了いたします。
 次に、所管事項の報告に入ります。
 午前中の1番から引き継いで、2番の西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟決起大会の開催結果および国への要請活動結果についての報告を求めます。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
 それでは、西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟決起大会の開催結果および国への要請活動結果について、御報告いたします(資料7)。
 まず、1番の決起大会についてでございます。(1)の概要についてでございますが、西武新宿線の連続立体交差事業の中井駅から野方駅間の着実な推進、これと、野方駅から井荻駅間の早期実現を目指しまして、期成同盟の決起大会を5月17日に野方区民ホールで開催いたしました。決起大会には、区民、区議会、区など計20団体から約250名の方が参加いたしました。また、関係の国会議員、都議会議員、東京都、西武鉄道、杉並区、杉並区のまちづくり協議会の方などが来賓として出席いたしました。
 1枚おめくりいただきまして、別添1をごらんいただきたいと存じます。
 別添1のほうは、当日の来賓の方の一覧、それと、期成同盟参加団体の一覧、それと、期成同盟の理事、それぞれを記載してございます。これらにつきましては、内容についてはごらんのとおりでございますので、後ほどお読みおきいただきたいと存じます。
 また、頭紙に戻っていただきまして、(2)の大会の主な内容についてでございますが、まず初めに、主催者及び来賓の紹介と挨拶が行われた後に、経過報告及び大会趣旨の説明がございまして、最後に大会宣言及び決議文を全会一致で採択されたということでございます。
 2枚おめくりいただいて、別添2が大会宣言、3枚目の別添3が大会決議でございます。
 別添3をごらんいただきたいと存じます。大会で決議されたのは、次の三つの事項でございます。一つ目が、西武新宿線(中井~野方駅間)の連続立体交差事業の着実な推進を図ること。二つ目は、西武新宿線(野方~井荻駅間)の連続立体交差事業の早期実現を図ること。三つ目は、西武新宿線連続立体交差事業に関し、将来に亘り、安定した財源を確保し、事業に必要な国費を確保すること。以上、関係機関に要請することを決議するということでございます。
 すみません、また頭紙に戻っていただきまして、2の国への要請活動についてでございますが、決起大会の決議事項につきまして、期成同盟の会長、区議会議長、区議会副議長、区長らが5月20日に国土交通省と財務省に対する要請活動を行いました。
 なお、東京都と西武鉄道に対する要請活動につきましては、今後6月から7月にかけて行う予定でございまして、日程につきましては現在調整中でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、3番、野方駅整備株式会社の経営状況についての報告を求めます。
豊川都市基盤部副参事(都市計画担当)
 それでは、3番の野方駅整備株式会社の経営状況について報告をいたします。
 この報告は、地方自治法第243条の3の規定に基づきまして、中野区が出資をしている法人について、その経営状況を説明する資料を作成いたしまして、区議会の本委員会に報告をするものでございます。
 本報告の対象となりますこの野方駅整備株式会社につきましては、平成19年10月29日に会社設立以来、毎年経営状況の報告を行っておりまして、今回も引き続き報告を行うものでございます。
 なお、時間の関係もありますので、主な部分について報告をいたしたいと思います。
 お手元の資料(資料8)をごらんいただきたく思います。
 第6期事業報告書と書いてございます。平成24年4月1日から25年3月31日までのものでございます。
 1枚おめくりいただきまして、3ページ目の事業報告をごらんください。
 2012年度、平成24年度4月1日から2013年3月31日までの会社の現況に関する事項でございます。
 野方駅整備株式会社は、西武新宿線野方駅の駅舎の改築とその貸し出しを目的とした株式会社でありまして、西武鉄道株式会社と中野区が50%ずつ出資をいたしまして、平成19年10月に設立されております。平成22年3月に野方駅の改良工事が終了いたしまして、完成後、この野方駅整備株式会社が西武鉄道株式会社に野方駅駅舎を有償で貸し出しております。売上高は、主にこの貸出料でございまして、そこにありますとおり、3,867万4,092円、税引前の当期純損失は54万980円となってございます。
 1枚おめくりいただきたく思います。4ページを飛ばして5ページでございますが、2、会社の株式に関する事項でございます。発行可能株式総数は120株でございまして、西武鉄道株式会社と中野区で60株ずつ所有しております。これは前年度と変更はございません。
 それから、下の3、会社役員に関する事項でございます。本報告中の期間につきましては、記載のとおりの役員となっておりました。役員は全員無報酬でございます。
 なお、本報告の対象期間外ではありますけれども、本年5月21日付で金野 晃は代表取締役を辞任いたしまして、同日付で中野区副区長の英 直彦が新たに代表取締役に就任しております。
 それから、経営状況につきまして、計算書類に基づいて御説明をいたします。
 恐縮ですが、7ページをごらんいただきたいと思います。第6期計算書類が出てまいります。平成24年4月1日から25年3月31日までの計算書類でございます。
 8ページをごらんいただきたく思います。貸借対照表、これは平成25年3月31日現在の野方駅整備株式会社の財務状況を一覧しているものでございます。単位は1,000円となっております。表の左半分が資産の部、右の半分の上部が負債の部、右の半分の下部が純資産の部という構成になっております。
 まず、左下の資産の合計でございますが、合計で4億5,764万3,000円となっています。その大部分が資産の部の中ほどに記載の固定資産、4億5,223万7,000円でございます。これは、野方駅駅舎の簿記上の資産額となります。
 表の右上の負債の部でございますけれども、中ほどの負債合計で4億5,371万7,000円となっております。
 資産の部から負債の部を引きました右下の純資産合計は、392万5,000円となってございます。
 それから、次の9ページの損益計算表をごらんいただきたいと思います。
 これは、平成24年4月1日から25年3月31日までの1年間の経営状況を一覧した計算書でございます。科目中、一番上の売上高、3,867万4,000円、これは野方駅整備株式会社が所有する野方駅舎を西武鉄道株式会社に賃貸した1年間の貸し出し賃料でございます。
 その次に、売上原価、3,773万1,000円、これは内訳といたしましては、減価償却費、それから、固定資産税などが該当しております。
 この時点では、94万2,000円の売上総利益が生じております。これに、そこにあります販売費及び一般管理費として要した150万8,000円を引きますと、営業損失は56万5,000円となります。これに営業外収益の2万4,000円を引きまして、法人税等調整額の96万円、これを加えますと、税引前当期純損失は150万1,000円となっております。
 今年度純損失が出た理由でございますけれども、固定資産税が当初の見積もりより高くなったということでございまして、一時的にそうした純損失になっているというものでございます。
 なお、昨年、平成24年10月ですが、賃料の見直しを行ったために、25年度以降は黒字決算となる見込みとなっております。
 次に、10ページをごらんいただきたく思います。
 株主資本等変動計算書でございます。株主資本の1年間の変動をあらわしているものでございまして、平成24年4月1日残高の行を横に見ていただきたく思います。資本金の額面は600万円でございますが、利益余剰金が前年度57万3,000円のマイナスとなっておりますため、純資産の合計は542万6,000円となっていました。これに、前ページで御説明いたしました税引前当期純損失の150万1,000円を、この利益余剰金のマイナスとしてさらに加えますと、平成25年3月31日残高としての純資産合計は392万5,000円となります。なお、この純資産合計は、この8ページの賃借対照表の右下の純資産合計の392万5,000円と一致するというものになっております。
 それから、ページは進みますが、13ページから15ページはそれぞれ附属明細書等計算書の細かい内訳でございます。
 それから、17ページは監査報告書でございまして、適正に処理されている旨の報告がされております。
 それから、最後、19ページでございますが、これが第7期の事業計画書でございます。21ページに経過及び第7期事業計画が記載されておりますが、第7期につきましても、引き続き西武鉄道株式会社の駅舎の賃貸を行うと、そういったものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 続いて、4番、東中野駅前広場整備事業の進捗状況についての報告を求めます。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 それでは、東中野駅前広場整備事業の進捗状況について、報告をいたします。
 東中野駅西口の駅前広場の整備事業でございますが、これまでも進捗状況につきましては当委員会に適宜報告をしております。本日は、これまで同様に、現在の状況について報告をするものでございます。
 お手元の資料(資料9)をごらんいただきたく思います。
 まず、この資料の、恐縮ですが、裏面に図面がありますので、ごらんいただきたいと思います。横にして見ていただきますと、よろしいかと思います。
 この横にいたしました図面の上が北、それから、右が東側、新宿方向となってございます。今回、整備をいたします東中野駅西口の駅前広場は、この赤の一点鎖線で示された「駅前広場」と表示をされた部分でございます。また、この駅前広場の中の南側に地下駐輪場、地下の自転車駐車場をあわせて整備をするというものでございます。
 それから、関連する工事といたしまして、この左側の山手通り、環状六号線ですが、これの中央分離帯部分につきましても、駅前広場へ自動車がスムーズに右折ができるよう、整備をしたいというふうに考えております。
 なお、この駅前広場の東に隣接する東中野駅西口連絡設備及び線路上空開発とありますのは、これは昨年完成した駅ビル・アトレヴィ、それから、連絡通路の部分となっております。
 恐縮ですが、表に戻っていただきたいと思います。
 まず、1番、駅前広場整備事業の協定期間の変更についてでございます。地下自転車駐車場の都市計画手続に伴う協定変更を、これは期間延伸ですが、5月8日付で締結をしました。協定金額8億3,485万5,000円に変更はございません。変更前が26年12月31日、変更後は27年6月30日でございます。
 このことに若干説明を加えますと、本件駅前広場及び地下の自転車駐輪場の整備につきましては、これは事業主体は中野区でございますけれども、その整備工事については、JR中央線、これは非常に電車が頻繁に通過しまして、通過人員が日に数十万人にも及ぶという国内でも有数の重要な路線ですが、このJR中央線の線路に近接した及び上空及び側面の工事となります。そういったことから、電車の走行中の安全確保はもちろん、電車が走らない時間帯においても線路上への障害の防止、そういった観点から、中野区とJR東日本で十分に協議をしながら進めることが必須となるわけでございます。
 そこで、平成23年7月ですが、駅前広場工事に関する工事――この工事は地下の駐輪場工事も含まれますが、この工事の施行に関する協定を中野区とJR東日本の間で締結をいたしております。この協定の中では、工事の施工はJR東日本が行いますが、費用は中野区が負担する。それから、JR東日本は工事の完了後、駅前広場及び地下駐車場を速やかに中野区に引き渡すこと。それから、費用の概算総額は、今、この協定金額と示してありますが、工事の概算総額を8億3,485万5,000円とすること。工事期間は、平成26年12月31日までとすることなどが定められております。この平成23年の協定締結時には、地下自転車駐車場を都市計画施設として都市計画決定することを想定しておりませんでした。その後、この自転車駐車場を都市計画施設として位置付けて、恒久的な施設とすることとしたために、都市計画手続に期間を要したことから、工事の着手までに時間を要しまして、工事の期間、すなわち協定の期間を変更したと、そういったものでございます。
 なお、JRから工事を請け負う施工者が6月中旬には決定すると聞いておりますので、決定後、工事説明会を近隣住民対象に実施をして、その工事に着手すると、そういった予定になってございます。
 それから、2番の平成25年度整備概要についてごらんいただきたいと思います。大きく三つございます。
 まず、(1)は、地下自転車駐車場の工事でございます。これは作業構台の撤去、それから、地下自転車駐車場躯体の工事、駐輪設備工事等を行います。
 (2)の駅前広場整備工事ですが、橋梁部伸縮装置、それから、資材発注、その他でございます。橋梁部伸縮装置でございますが、これは、この駅前広場と申しますのは、広場中央の3分の2程度が人工地盤の上となっておりまして、その両側が地面となります。人工地盤と、それから地面では、大きな地震のときの揺れが大きく異なりますので、その揺れを吸収する装置というのがこの橋梁部伸縮装置でございます。
 それから、(3)の駅前広場整備工事に伴う関連整備工事でございます。これは、先ほど申し上げましたが、環状六号線中央分離帯部分の整備でございまして、東京都と中野区で工事施行協定を締結しております。協定期間が平成25年4月1日から26年3月31日でございまして、これは施工は中野区が行いまして、暫定整備部分――これはちょうど駅前広場の前面に当たる部分ですが、これは東京都が負担しまして、それから、少し離れたところ、この部分の整備につきましては、整備済みで中野区が負担すると、そんなことでございます。
 それから、3番の整備スケジュール、これは予定でございますけれども、先ほども申しましたように、25年6月中旬には工事施工者が決定した後、近隣工事説明会を行った後、自転車駐車場の整備工事から着手をいたしまして、26年2月ごろからは駅前広場本体の整備工事着手、それから、5月からは広場に屋根をつけますが、この屋根の工事に着手すると。27年2月ごろには、駅前広場、それから、地下自転車駐車場がおおむね完成をすると。4月前後には供用開始と。そういった予定でおるところでございます。工事の完成自体は、平成26年度中を目指しているところでございます。説明は以上でござます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
林委員
 ありがとうございます。変更するということで、少しおくれるようなんですけれども、これは都市計画決定の時期がおくれた。それが理由の一つ。それだけが理由なんでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 そもそも当初の予定では、この地下駐車場を都市計画決定する予定はございませんでした。それを途中から、例えば恒久的な施設としたり、あと、財源の関係等もあって、決定をしたと。したがって、その部分だけ期間が延伸したと。そういったことでございます。
林委員
 じゃあ、その都市計画決定というものの対象ではなかった、最初は、ということでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 都市計画を決定する義務としてはございませんでした。ですから、選択肢があったわけですが、中野区としては都市計画決定をするという選択をしたと、そういうことでございます。
林委員
 都市計画決定をすることによって、どれだけ補助というか、財源的なものもあってというお話しだったんですけれども、それについて説明をお願いします。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 詳しい財源等はちょっと手元に直ちに資料はございませんが、一般的には、財源がより安定的に確保できると。そういったことから、都市計画決定をしたものでございます。
林委員
 では、進捗状況ということなので、そのことについてなんですが、協定の金額というのは、だから、費用としては全く変わらないということなんでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 この費用の総額自体は変わっておりません。
林委員
 資材発注などがこれからということで、おくれればおくれるほど、今円高とかさまざま資材的なものというのがふえるというのが普通の一般的な考えなんですけど、それでも変わらないというのでしたら、その理由を教えてください。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 そもそもこの協定金額自体が、若干の余裕を見てやっておりますので、実際はこれよりも、例えば精算等をした場合には、多少下回る可能性はあります。逆に、もし仮にこの協定金額を少しでも上回ってしまった場合には、また再度協定し直しですので、その辺はむしろこの中で納めるように努めると。そういったことを今後する必要があるかなというふうに考えております。
林委員
 では、今の説明だと、もしかしたら上回ることもあるかもしれないということなんですか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 そのようなことがないように努めたいと考えております。
平山委員
 すみません、2点だけ。これはどうして最初から都市計画決定しなかったんですか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 当初は、地下駐輪場の規模としては220台程度で、それほど例えば環六の地下にあるものに比べたら大規模ではないと。それから、都市計画決定手続をしないほうが、さまざま変更等にも柔軟に対応できると。そういった判断があったようでございます。ただ、その後、例えば国等の交付金の状況等が急速に悪化したと。そういったこともあって、より安定的な財源を確保したいと。それから、さっきちょっと申しましたが、やはりそもそも都市計画施設としてちゃんと位置付けをして恒久的に管理をしたほうがよかろうと。そういった判断もありまして、都市計画の決定をすることに変更したと。そんなことでございます。
平山委員
 後段はわかるんですけど、前段の部分は、決して当初からの調査不足ではなかったと。いわゆる補助金等々については、これは何がしの変化があったということですか。今、そういうことは厳しく見ていきながら、この厳しい財政状況の中で、取れるものは取りましょうということでやっているじゃないですか。それは、そうではなかったんですか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 おっしゃるとおりでございまして、社会経済状況の変化等から、当初想定していなかった都市計画決定をしたほうがより有利であると。そういった判断をしたものでございます。
平山委員
 もう一つだけ。これ年度をまたぎますよね。当初予算とかに影響してくるものはないんですか。25年に関しては。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 これは、債務負担行為をとっておりまして、全体の総額を決めていない。その中で、年度間で配分して工事すると。そんなものでございます。
伊東委員
 ごめんなさい。細かいことで1点。この図で、整備の概要はわかるんですけれど、交通規制に関する信号設備等――要するに、この駅前広場を挟んで、北にも南にも車道がある、道路があると。やはり、そこに交差点があるという中で、この駅前広場に出入りする車両等の専用の信号機があるの、ないの。その辺はこれから検討するんですか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 基本的には、この図面、横断歩道があると。これは交差点扱いですので、この部分に信号をつけるのと、それから、右折をして入る部分には、これは信号機をつけずに、つまり、通常の右折処理でやって、それから、広場から出る部分については、信号処理をしたいということで今のところ考えております。
伊東委員
 広場から出る部分について信号処理ということだと、要するに、駅前広場の南側の横断歩道に関連する信号設備と一体の信号設備ということで処理するということでいいんだよね。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 現状はそういった予定でございます。(「何、もう一度」と呼ぶ者あり)現状はそういった予定で進めております。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、5番、東京都市計画生産緑地地区の変更についての報告を求めます。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
 それでは、東京都市計画生産緑地地区の変更について報告をいたします。
 お手元の資料(資料10)をごらんいただきたく存じます。
 まず、1番、変更の概要でございます。東京都市計画生産緑地地区のうち、生産緑地法第14条の規定により、既に行為の制限の解除が行われた生産緑地地区、地区番号が13と称しておりますが、約0.08ヘクタール、これを削除するものでございます。
 ここで、この生産緑地地区について若干説明いたしたいと思いますので、恐縮ですが、資料の裏面をごらんいただきたく思います。
 まず、生産緑地地区ですが、これは都市計画ですので、中野区都市計画審議会において諮問・答申がされるものでございます。ただ、当委員会にもこの内容を報告すると、そういったものでございます。
 この生産緑地地区は、まず都市計画法に基づく地域地区の一種となっております。これは、都市計画法の第8条第1項第14号に規定がございます。例えば、用途地域ですとか、防火地域ですとか、そういったものと同様に、地域地区となってございます。
 その内容でございますけれども、市街化区域内、これは中野区は全域市街化区域でございますけれども、市街化区域内の農地などのうち、公害や災害の防止など、良好な生活環境の確保に効用があって、かつ公園、緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもので、500平方メートル以上の規模の区域を区市町村が指定した地区というものでございまして、この生産緑地地区に指定された後は、農地などとして管理することが義務付けられて、建物の建設ですとか土地の形質の変更が制限されます。こういったことを「行為制限」というふうに呼んでおります。
 なお、税制上の措置といたしまして、生産緑地内の農地の固定資産税は農地課税となるほか、相続税の猶予制度の適用を受けます。そういった税制上の特典があるものでございます。
 この生産緑地地区の指定解除を行うための要件といたしましては三つございまして、まず、マル1、生産緑地地区の指定後に30年を経過した場合。場合の二つといたしましては、主たる従事者が死亡した場合。それから、もう一つの場合は、主たる従事者の農業の従事を不可能にする故障の発生が起きた場合。この三つのいずれかを満たせば、生産緑地の解除が可能になると、そういったものでございます。この指定解除の要件を満たす場合には、土地所有者は、区市町村長に対して、当該農地を買い取るように申し出をすることが可能となります。区市町村長が買い取らない場合には、行為制限、これが解除になりまして、土地の利用が可能になると。概略こういった制度でございます。
 下に地図がありますので、ごらんいただきたいと思います。
 今回、生産緑地地区の削除を行うのは、このごらんになっている地図の黒く塗りつぶした長方形の部分でございまして、これは生産緑地地区の地区番号は、冒頭言いました13、広さは0.08ヘクタールでございます。場所は、鷺宮五丁目19番というところでございまして、この地図の中央、真ん中の道路は新青梅街道でございます。この地図の右下あたりが西武新宿線鷺ノ宮駅になります。
 それでは、恐縮ですが、再び表面をごらんいただきたく思います。
 2番の変更理由でございます。当該生産緑地は、平成4年11月5日に都市計画決定したものであり、平成24年8月2日、主たる従事者の故障による生産緑地法第10条の規定に基づく買い取りの申し出が出され、中野区及び関係地方公共団体等へ買い取りの可否・希望について照会したが、いずれも買い取らない旨の回答であったと。また、農業従事者へのあっせんも行ったが、取得希望者はなく、法による行為の制限の解除が行われたと。こういった理由から、指定の意義や実質が失われたために、今回削除すると、そういったものでございます。
 3番、当該生産緑地の経緯及び今後のスケジュールでございます。今申しましたように、平成4年11月5日に生産緑地地区の都市計画決定がされました。24年8月2日には買い取り申し出、それから、8月31日には買い取らない旨を通知したと。農業従事者等へのあっせんもしましたが、取得希望者はなしと。ということから、平成24年11月2日、当該生産緑地の所有権移転のないことを確認して、行為の制限の解除が行われたと。そういったことでございます。24年12月25日は、東京都に都市計画変更、今回の削除ですが、都市計画変更に関する同意案件の協議書を提出いたしまして、東京都から同意の回答をいただいていると。平成25年2月14日には、都市計画案、この削除する都市計画案の公告・縦覧を行いましたが、特に意見書の提出はございませんでした。
 今後の予定でございますが、6月26日に中野区都市計画審議会がありまして、本件を諮問する予定となってございます。仮に、この都市計画審議会で答申が出された場合には、6月下旬には都市計画決定をいたしまして、公告・公衆に縦覧をして、東京都等に関係図書を送付する。これによって削除が決定すると。そういったことでございます。
 4番の変更案でございます。これは、中野区内全部のことを言っておりまして、この括弧が現在の状況ですが、変更前、中野区内には生産緑地が2.37ヘクタールございまして、12件ですが、この削除によりまして、中野区内の生産緑地地区は約2.30ヘクタール、11件と。そういったものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次は、6番、大和町地域の防災まちづくりについて、報告を求めます。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 それでは、お手元にございます資料(資料11)に従いまして、御報告を申し上げます。
 本年、第1回定例会もしくはこの第2回定例会の質問等におきましても、中野区といたしましては、大和町地域の防災まちづくりに着手するというような御回答を申し上げているところでございます。基本的なまちづくりの考え方等を取りまとめて、本日御報告を申し上げるところでございます。
 まず、上位計画、課題ということで、そもそものところからをまとめさせていただいてございます。
 大和町地域全体につきましては、東京都の防災都市づくり推進計画、これにおきまして、木造密集地域のさまざま課題があるということの整備地域というのに位置付けをされてございます。また、中野区都市計画マスタープランにおきましても、大和町中央通りの道路拡幅事業にあわせ、木密地域の改善を図っていくということの方向付けがされているところでございます。
 課題といたしましては、木密地域を抱えておりまして、災害時におけます倒壊や延焼の危険性が非常に高く、消防車の進入等、安全な避難が困難であるということで、東京都の調査によります火災危険度、これらにつきましても、非常に高い数値を示してございまして、防災性の向上が課題となっている地域でございます。
 経過といたしましては、昨年6月、このちょうど大和町の真ん中を通ってございます補助227号線、大和町中央通りでございますが、この早稲田通りから妙正寺川の区間を東京都のほうの10年プロジェクトということで、平成32年度までに木密地域の整備を一層加速させるというプロジェクトの一環といたしまして、特定整備路線の候補区間という形で選定をされているところでございます。
 また、それを受けまして、24年12月には東京都の第三建設事務所のほうがこの道路に関する説明会、測量に入るというようなことの説明会を開催したところでございます。
 こういった内容を受けまして、この本定例会等でも御答弁申し上げましたとおり、中野区といたしましては、この補助227号線の拡幅事業と並行して、大和地域の防災まちづくりに取り組んでいくということを基本的な考え方とさせていただいているところでございます。
 整備の方向性でございます。建物の不燃化を促進し、燃えにくい、地震災害に強いまちを実現していくというのが第1点でございます。また、拡幅後の沿道につきましては、適切な土地利用や町並みの形成を図っていくというのが2点目でございます。また、先ほどの課題の中にもございましたとおり、消防車等が円滑に進入でき、住民が安全に避難できるような主要生活道路の改善、これについても取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
 まちづくりの展開、今後の進め方等でございますけれども、まず、町会等にお呼びかけをさせていただきまして、仮称ではございますが、大和町まちづくりの会を組織して、防災まちづくりのあり方等を検討させていただきたい。また、その検討内容を住民等へ情報提供する。また、意見交換会等を通じて、まちづくり全体の合意形成を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 また、まちづくりに関しましては、地区計画の導入、こういったもの。先ほど申し上げました、木密地域不燃化10年プロジェクト、この中で、不燃化特区制度というような支援の内容をまとめた制度もございます。こういったものの活用も想定していきたいというふうに考えているところでございます。
 また、東京都との連携。この補助227号線の整備、これに絡みますので、東京都との連携を十分に図った上で、拡幅事業と沿道のまちづくりが円滑に推進されるように取り組みを行ってまいりたいというふうなところでございます。
 裏面にまいりまして、区域のほうをこちらで図示という形で、大和町全体について取り組むということで、真ん中には大和町中央通り、ここの部分が中央通りに当たるところでございます。この沿道についても、まちづくりを同時並行で進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 今後の予定でございます。本報告をさせていただいた後に、町会等に呼びかけを行って、まちづくりの会の準備会の立ち上げ等を進めてまいりたいというふうに思ってございます。
 また、大和町地域全体について、まちづくりの説明、今後区として着手をしていくということと、まちづくりの会を発足させて検討を進めていくというようなことにつきまして、大和町地域全体の皆様にお声かけをして、説明会をまず開かせていただきたい。その後に、まちづくりの会を立ち上げて、検討を進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
 また、先ほど申し上げました不燃化特区の申請、これを行いまして、さまざまな支援がこの地域の中で行えるような形で進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
 3月にはまちづくりの方針の素案を作成させていただきまして、先ほど申し上げた不燃化特区のプログラムの認定、指定というのを受けてまいりたいというような今年度のスケジュールになってございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
平山委員
 本件については、これまでもいろんな場所で質疑をさせていただいて、要望もさせていただいているので、ぜひとも要望は酌んでいただければと思いますし、肝心の、並行してやる、この並行部分の227の東京都のほうが、ちょっと進行状況がいかがなのかなというふうに思わざるを得ないところもありますので、東京都とはしっかり連携をとっていただきたいと思うんですが、1点、今回、大和町担当という、荒井副参事もそうですよね、担当者ができて、3名ぐらいでしたか、ほかにね。大変喜ばしいことだなというふうに、それは求めてもきましたし、思っているんですが、御担当、荒井副参事も含めて、残りの3人の方、これは大和町の例えば町会長さんだとか、商店会の会長さんのところだとか、こういったところへ当然もう御挨拶に行かれて、皆さんもうこの方が大和町の担当だなというふうに地域の方も顔がわかっている。そういうふうに思っていいですか。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 私は、町会、商店会と回らせていただいて、お顔のほうを拝見させていただいていますし、お話をさせていただきました。担当全員という形でちょっと行っていない部分もございますけれども、タイムラグで会えた方と会えなかった方と当然おりますけれども、先ほど申し上げた形で、今後さまざまな調整をさせていただく段階では、きっちりと顔と顔を見て、名前が覚えていただけるように、そういった形で進めてまいりたいというふうに思ってございます。
平山委員
 ありがとうございます。もう荒井副参事が行っていただいたというので安心しましたけど、要は、以前さまざまな経緯があったというふうにも聞いていますので、とにかく区側と地域が一体となって進めていくということを、区側が積極的にそういう姿勢を示していかれることが住民の方にとっての安心にもつながると思いますので、そこはよろしくお願いします。
 商店街については、滝瀬副参事のところにもいろいろ御質問をして、この商店街のあり方等々について区としてもしっかり考えてほしいということを申し上げたんですが、そういう連携というのはとれていますか。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 商店街の方、当然、道路整備という形でかかってございますので、担当のほうと商店街の方のほうとお話を常にさせていただいておりますし、そういった形の中で施策の展開のほうをしてまいりたいというふうに思ってございます。
平山委員
 それもぜひよろしくお願いします。あとは、これは特別委員会との重複の報告ですので、私、当該委員会の委員長ですので、あまり突っ込んだところはお聞きしないようにしたいと思っていますが、もう1点、まちづくりの会について、立ち上げに触れられていますが、これは将来的に、例えば勉強会みたいなものもこのまちづくりの会で想定していらっしゃるとか、そういうことでよろしいんですかね。大学等々とバックアップしながらということを申し上げたと思うんですが、西武線のまちづくりみたいに、このまちの絵をかくときに。そういうことはお考えの中にありますか。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 この道路の整備のスピード、これに対応していかなければ、このまちづくりの会を立ち上げて、検討していくというような、スピード感が非常に大切なまちづくりだというふうに考えてございます。そういった中で、委員おっしゃったみたいな形の中で、当然、このまちづくりの会の方がどういった形での部分について、特に勉強すべきだみたいなお話がある中では、どういった方にそういったところに参加していただけるのかというのも今後考えていくべきだと思います。特定のところということまでは今ははっきりと申し上げられませんけれども、そういった流れになった場合、そういった御意見があった場合については、さまざまなところに具体的にお話をさせていただいて、勉強会という名前になるかどうかちょっとわからないんですけど、そういった展開も必要だなというふうに思ってございます。
近藤委員
 西武線のまちづくりの勉強会ですとかそういう会は、最近でもよくわかるんですけれども、こういった都市計画ですとか、こういったプロジェクトのまちづくりの会というのは、過去にもあるんですか。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 今回、目玉と申しますか、地域まちづくりのほうでは、弥生町三丁目周辺地区というのも、先ほど言った不燃化特区制度、これの先行指定を受けまして、展開してございます。そういった中、それ以外のところもそうですが、まちづくり、皆様方に御協力をいただきながら、そのまちの中のどういったまちにしていくかというような検討をしていただくというのは、ポピュラーなやり方かなというふうに思っているところでございます。
近藤委員
 大体、この会というのは、何人ぐらいを想定していらっしゃいますか。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 まだ具体的に何名という形ではあれですけれども、町会と、商店会と、さまざまな方に集まっていただくと、10から20の間ぐらいの人数には必然的になろうかなというふうには思ってございます。
近藤委員
 先ほど平山委員おっしゃったように、この会が結構、本当にすごいポイントになると思うんですよね。ここでやっぱりいろいろな人の意見が出ていかないと、後で聞いていなかったとか、大和町のまちづくりの担当までつくってやったというその意義がやっぱり住民に伝わるような形で、募集段階ですとか、町会の方を中心にしてやられるんでしょうけれど、そこのところにやっぱり配慮をかなりしていかないと難しいものになってしまうので、そこの辺はいかがですか。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 先ほど申し上げましたが、まず、会を立ち上げる前に、全体の説明会をさせていただきたい。趣旨を当然御理解いただいた上で、そういった会の中での検討を進めていくというようなことも、すべての世帯の方に通知を差し上げて、そういった説明会を開く中で進めていきたいと思ってございますので、そういった立ち上げのところにつきましても、丁寧にやってまいりたいというふうに思ってございます。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 7番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 議会の委任に基づく専決処分につきまして、資料(資料12)に基づき報告させていただきます。
 なお、本件は、総務委員会においても同一内容で報告事案となっているところでございます。
 まず、報告案件1ですが、こちらは区が道路パトロールを目的として車両を借りているリース会社に対する賠償になります。
 1番の事件の概要でございますが、4月8日の午後に発生いたしました。場所は大和町三丁目です。事故の発生状況でございますが、区がリースしております車両、これは道路パトロールカーでございますが、道路監察中に進入した道の途中に通り抜け不可の看板が設置されておりました。そのために、車の方向転換を行っている際に、民家の門柱にそのリース車両の左後部が接触し、それによりまして、車の左後部警告灯部分と左後部のバンパー等を破損させたものでございます。
 和解の要旨でございますけれども、相手方の被った損害16万8,315円につきまして、相手方に対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うという内容でございます。
 和解の成立の日にちですが、平成25年5月15日です。
 区の賠償責任につきましては、区の職員の運転中の不注意によりまして、車両を門柱に接触させて、リース会社に損害を与えたものということでございまして、区に賠償の義務があるものと判断いたしたものでございます。
 損害賠償額につきましては、破損したリース車両の修理費用16万8,315円につきまして、区からリース車両の修理業者に対し、直接支払っているところでございます。
 裏面にまいります。
 報告案件2でございますが、これは案件1と同一内容の事故になります。しかし、相違点は、こちらのほうは1番の事故の概要の(3)番に記載がございますように、方向転換を行う際に、民家の門柱に車両が接触して、その門柱の基礎部分を破損させたというものでございまして、門柱の所有者に対する賠償になります。
 和解の要旨につきましては、相手方が被った損害6万9,825円につきまして、賠償する義務があることを認めるものでございます。5月7日に和解が成立しております。
 区の賠償責任ですが、区の職員の運転中の不注意によりまして、門柱に車両を接触させて、損害を与えたものでございまして、区に賠償の義務があるものと判断しております。
 損害賠償額ですが、破損した門柱の基礎部分の修理費用6万9,825円でございまして、保険会社から門柱の修理業者に対して直接お支払いしているところでございます。
 最後に、備考で記載がございますけれども、事故後の対応でございます。関係職員に対し、口頭で注意を行ったとともに、職員全員に対し注意喚起を行い、安全運転の励行の徹底を行ったところでございます。今後とも事故の再発防止に努めてまいる所存でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 8番、地籍調査事業の実施についての報告を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 地籍調査事業の実施につきまして、資料(資料13)に基づき報告させていただきます。
 区では、平成19年度より、国土調査法に基づく地籍調査、官民境界等先行調査と言っておりますが、これを行ってまいりました。しかし、平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災によりまして、地殻変動に起因した公共基準点等の異状のために、平成23年度及び平成24年度の2カ年にわたりまして、地籍調査事業を休止してきたところでございます。
 区では、この間に、地籍調査事業の再開を目指して、公共基準点等の点検、測量等を実施してきたところでございます。このたび、当該事業の再開に向けた準備が整いましたので、2街区の地籍調査を実施いたします。
 資料の1番のところの地籍調査の目的でございますけれども、1筆ごとの地番、地目、地積並びに所有者を明確にすることによりまして、これら地籍の明確化を図り、まちづくり計画や財産の適切な管理、災害からの迅速な復旧、土地取引の円滑等に資することを目的としております。
 2番の調査の方法でございますが、これは平成22年度以前と同様でございまして、まず、官民境界等先行調査という方法によりまして、区道及び水路等とこれに隣接します民有地との筆境を、この民有地の所有者の方の立ち会いを行い、確定していくものでございます。
 3番の調査対象地域ですが、今年度は江古田二丁目及び三丁目の一部、0.22平方キロメートルでございまして、こちらのほうは平成22年度、一たん中断しておりますが、そのときの前期工程に続いて、今回、後期工程として実施するものでございます。
 二つ目の地域は、江古田一丁目の全域でございます。こちらは0.19平方キロメートルございます。こちらは、前期工程として実施してまいります。
 調査期間は、本年9月から来年3月までです。
 周知方法につきましては、まず区報、8月号のほうで、また、区のホームページで周知してまいります。また、地元の地域説明会でございますが、2回ほど、9月に予定しております。こちらのほうは、対象は前期工程の江古田一丁目の居住者等になります。
 恐縮ですが、裏面のほうをごらんください。
 参考ですけれども、地籍調査の実績と今後の予定でございますけれども、まず上の表のほうは、これまでの調査の実績、そしてまた、今後の予定につきましての実施地域であるとか年度、面積、筆数などについて一覧にしたものでございます。
 また、下の地図のほうでございますが、あわせてごらんいただきたいと思いますが、まず橙色の1、2、3番のところでございます。こちらは、地籍調査を既に終了した地域で、江原町の地域でございます。次に、4番の青い地域でございますが、こちらは平成22年度の前期工程として行った江古田二丁目、三丁目の一部の地域でございまして、今年度は後期工程として実施してまいります。次に、黄色いところの5番でございますが、こちらは今年度前期工程として実施していきます江古田一丁目になります。最後に、緑色の地域でございますが、こちらは6番のところですが、江古田四丁目及び二丁目の一部の地域で、来年度前期工程として予定しているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。
佐野委員
 今の地籍調査の件についてお尋ねをさせていただきたいんですけども、まず、この費用、民と官とで地境をしなきゃいけないんですけども、測量が入らなきゃいけませんよね。費用は官のほうの持ちという、民でなく、官で持っているということですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 全額公費で行ってまいります。
佐野委員
 これは非常に大切なことだと思うんですよね。例えば、不動産を売りたい場合にも、本人がやっぱり地境、境界線がはっきりしないと売れないという現状があるわけです。特に、官と民、要するに、公的なものが入っているところは、地境がはっきりしていないということは、非常に民で住んでいる人たちにも迷惑をかけてしまうと思うんです。したがって、やはり官と民の地境――民民であれば、これはいろんな問題点が生じるのはわかっていますけども、官と民だけははっきりやっぱりすべきことではないかと私は思っております。そういう意味で、ぜひこれはどんどん推し進めていきたいんですけれども、中野区には官と民の道路の区境がいっぱいあると思うんですよ、これからまた。今、江原地区をやっていますけども。そうすると、今、どのくらいのパーセンテージで、どの程度進んでいるんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 江原地域は終了した地域でございますけれども、町単位で今実施しているわけですけれども、分母が84町に対して、実施率が現在は5%の実施率でございます。また、今回、25年度、こちらを実施することによって6%にふえていくということになります。
佐野委員
 84なり85分の5というと、結構な数字がまだまだ残るわけですよね、中野区には。やっぱりこれはお金もかかることだし、それから、時間もかかることだと思うんですよ。その辺の順番性もあると思うんですけども、例えば、住んでいる方たちが売りたいといった場合に、結局今は公費で、そこへ道路課のほうにもらいに行って、境界線をはっきりしてもらいたいといっても、結局、自腹で払って測量しなければやっていけないような状況というのが出てきているんですよ。例えば、杉並とか練馬は、それがもう全て終わっていますから、すぐそれはこことここが違いますよということが出てくるというふうに私は聞いているんですけども、やはり中野区もある程度そろえていかなければいけないと思うんですけど、どうでしょうか、その辺については。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 私どもが承知しているのは、都市部ではまだ18%ぐらいの進捗率なんですけども、地籍調査が終わっていないところにつきまして、そういう取引がある場合、境界等にもし問題があれば、これは個別の案件ということで、それぞれ、もし官民等の境界確定があれば、私どものほうでまた相談に応じているということでございます。その際、基本的には、民地のほうの問題でそういうことが必要になれば、現在は確かに委員御指摘のとおり、民地の所有者の方のほうの費用負担ということでございます。場合によって、区のほうに問題等があって、区のほうが必要と考えたときは、区のほうの費用負担もあるところでございます。
佐野委員
 85分の5というと、かなりの数字だと思うんですけども、分母が大きいというふうに私は感じたんですけども、それは一体いつまでに、いつぐらいを目安として中野区は全部完了するつもりなんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 これを順番に、順次このくらいのペースで行っていくと、相当な年数がかかっていくということになると思います。できるだけ効率的に、いろんな工夫をして、少しでも実施率を高めたいと思うんですけども、これは一つは国や東京都の補助事業でもございまして、全国で行っている事業です。したがって、中野区だけが突出してどんどん進めていくというのもなかなか難しいところであるということで承知しております。
佐野委員
 例えば費用の件ですけれども、東京都とか国からもある程度の、知恵を出すと結構出てくるみたいなことを聞いたことがあるんですよ。ですから、できるだけ、何も中野区負担だけではなくして、そういったところを大いに利用させていただいて、補助金を出してもらう。そういったものも含めて、やはり今後検討に入っていくべきではないかと思うんですけども、できるものは出してもらって、できる限り迅速にやっていくというのが鉄則だと思います。
 それで、このままで行くと、やっぱり相当な年数というか、私はもう10年単位どころじゃないと思うんですよ。全部中野区が終わるまでには。これは、全国の問題だからいいということではなくて、やはり一地方自治体として私はそういう努力義務があると思うんですよ。ですから、そういう意味ではぜひ、費用もかかるし時間もかかるということを念頭に入っているわけですから、その辺でいろいろ知恵を出し合いながら、できるだけ迅速に終わらせるということで、できれば目標をある程度置きながらやっていかないと、いろんな地区があるわけですよね、中野区には。鷺宮から南台まであるわけですから、そういう長い中でのどこをどう順番にやっていくのかという計画性を持って、費用も含めてやっていくというのが一番大切と思うんですけども、どうでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 委員の御指摘のとおり、計画的に、また効率的に、費用もできるだけかけないで、できるだけ補助も適切に使いながら、実施していきたいというふうに考えております。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 最後の9番、その他、何か報告はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、所管事務の継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 その他で、審査日程のその他に入ります。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時32分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時36分)

 建設委員会における委員派遣についてお諮りいたします。
 休憩中に御協議いただいたとおり、委員の派遣決定につきましは委員長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 また、次回の委員会は8月28日(水曜日)午前10時から行うということで、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で予定した日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で建設委員会を散会いたします。

(午後2時37分)