令和4年01月14日中野区議会総務委員会(第1回臨時会)

中野区議会総務委員会〔令和4年1月14日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 令和4年1月14日

 

○場所  中野区議会第1・2委員会室

 

○開会  午前11時05分

 

○閉会  午前11時36分

 

○出席委員(9名)

 ひやま 隆委員長

 立石 りお副委員長

 日野 たかし委員

 内野 大三郎委員

 若林 しげお委員

 中村 延子委員

 大内 しんご委員

 平山 英明委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 白土 純

 副区長 横山 克人

 企画部長 高橋 昭彦

 構造改革担当部長、企画部構造改革担当課長事務取扱 石井 大輔

 企画部企画課長、企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長 堀越 恵美子

 企画部財政課長 森 克久

 総務部長 海老沢 憲一

 総務部総務課長、総務部特別定額給付金担当課長 浅川 靖

 総務部職員課長、総務部人材育成担当課長 中谷 博

 

○事務局職員

 事務局長 長﨑 武史

 事務局次長 小堺 充

 書記 松丸 晃大

 書記 金木 崇太

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第1号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午前11時05分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第1号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。

 なお、本議案は当委員会に付託されておりますが、厚生委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。

森企画部財政課長

 それでは、第1号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算につきまして補足説明させていただきます。

 お手元の議案書の10ページ、11ページを御覧いただきたいと思います。歳入歳出予算の総括でございます。歳入歳出とも63億7,434万4,000円を増額いたしまして、補正後予算額は1,644億1,773万8,000円となるものでございます。

 内容でございます。14ページ、15ページを御覧ください。3款総務費、1項総務費、6目住民税非課税世帯等給付金費でございます。

 令和3年度の住民税非課税世帯及び令和3年1月以降の家計急変世帯に対しまして、1世帯当たり10万円の給付金を支給するための経費を計上するものでございます。想定世帯数を6万2,125世帯と見込みまして給付費を計上するほか、事務費等を計上しております。給付金の申請期間につきましては、最終的な申請期限は令和4年9月30日までを予定しているということでございまして、特定財源につきましては全額国庫支出金を見込んでおります。

 これらの歳入歳出予算の補正のほか繰越明許費と債務負担行為の設定を行いますが、詳細について後ほど御説明いたします。

 16ページ、17ページを御覧ください。7款健康福祉費、6項保健予防費、1目保健予防費でございます。

 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保事業といたしまして、高齢者施設等の訪問接種の3回目に係る経費と令和4年3月に接種開始を予定いたします5歳から11歳の小児接種に係る経費を増額するものでございます。特定財源は全額国庫支出金を見込んでおります。

 こちらも繰越明許費を設定いたしますが、詳細については後ほど御説明いたします。

 18ページ、19ページは給与費明細書でございますが、住民税非課税世帯等給付金事務に係る超過勤務手当を増額しておりますので、そちらについて下段のほうを記載しているところでございます。

 20ページ、21ページ、繰越明許費調書でございます。追加といたしまして、住民税非課税世帯等給付金に係る経費につきまして、4月以降に支出する見込みの給付費と事務費につきまして19億7,001万9,000円を設定しております。

 それから、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業につきましては、第7次の一般会計補正予算で、3回目接種に係るものについて既に設定済みでございますので、変更ということにしておりまして、高齢者施設等訪問接種委託と5歳から11歳の接種委託につきまして1億1,367万4,000円を追加しまして、補正後の繰越明許額を15億9,946万2,000円とするものでございます。

 22ページから25ページにかけましては債務負担行為調書でございまして、住民税非課税世帯等給付金に係る記載のこれらの5件の案件につきまして、契約が令和3年度から令和4年度と2年度にまたがってまいりますので、設定をしているものでございます。

 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありますか。

中村委員

 まず14ページ、15ページの住民税非課税世帯等給付金のところで伺いたいんですけれども、今、予算担当から対象が6万2,000世帯余というふうにおっしゃっていたんですけれども、この住民税非課税世帯と家計急変世帯のそれぞれの対象世帯というのがどれぐらいなのか教えてください。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 お答えいたします。住民税非課税世帯の推計が4万6,000世帯余と考えてございます。また、家計急変世帯の推計については1万6,000世帯余、合計6万2,000世帯余と考えているところでございます。

中村委員

 分かりました。住民税非課税世帯はこちらで把握しているのでというところだと思うんですけれども、家計急変世帯の1万6,000世帯余という数の設定というのは、どのように設定されたのか教えていただけますか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 令和2年度に実施されましたひとり親世帯臨時特別給付金というのがございまして、これの給付実績を基に算定したものでございまして、これが全国ベースで約7%と言われてございます。各自治体ともこれを基本と考えているところでございますが、これに多少加味して10%ということで算定しているところでございます。

中村委員

 ありがとうございます。前回、子育て世帯臨時特別支援給付金があったと思うんですけれども、そのときは児童扶養手当の本則給付の方に対しては振り込みますよ、要らない方は連絡くださいという形でお送りしたと思うんですけれども、今回はどういう形で通知を出すのか、そこをちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 非課税世帯につきましては、国のほうもスキームで、これをプッシュ型というふうにしてございます。なので、申請を頂いてそれに対して承認ということではなくて、基本的には非課税になった方には全員ということでございます。

 ただしということなんですけれども、それを給付するに当たっては、次のようなことを確認するようにと言っておりますので、区のほうからまずは確認書をそれぞれの世帯に送ってございまして、例えば、世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていませんとか、世帯の中に課税対象となる所得があるのに未申告である人はいませんとか、あとは定額給付金のときの口座、これをあらかじめ区のほうから打ち出しているものでございますが、ここで構いませんと。あるいは変更する場合は書いていただく必要がありますが、このようなことを確認してから給付するということになっているものでございますので、早いところで1月中にはこれを送らせていただきましてその確認を、返信用封筒も入ってございますので、それで送っていただくと。区が確認をしてそれに基づいて給付をするということで考えているところでございます。

中村委員

 子育て世帯のときは送って、返信はしてもらう必要はなかったんですよね。今回は返信してもらう必要があるということなんですかね。やっぱりぽんと振り込めないのかなというところがあった。確かに特別定額給付金からしばらくたっているというところもあるとは思うんですけれども、ただマジョリティーの方の口座番号が変わっているともあんまり思えないので、そこら辺がちょっと気になるところなんですけれども、そこはそういう判断だった。というか、国の通知がそうなっているということなんでしょうか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 そのとおりでございまして、一つは先ほどのように、特別定額給付金のときと給付の時期が離れていることで口座が変わっているという可能性もあるということもありますが、先ほど申し上げたような要件も必ず確認をしてからということで、国のほうから通知が来ているところでございます。

中村委員

 本当はぽんと振り込めたらスピード感を持ってできるのでよかったのかなというふうには思うので。ただ、確認していただいて送り返していただくという作業が必要になってくるんですけれども、この勧奨というか、確認が取れない方々に対する勧奨というのは何か、例えばその1か月後にもう一回勧奨通知を送るとか、そういうことは考えていらっしゃるんでしょうか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 考えてございます。国のほうからは、3か月たっても返答のない方についてはこれを放棄したというふうに考えてもよいというふうなことは出ておりますけれども、中野区といたしましては、国が3か月といったところを、2か月の段階で確認書を返送されていない方については返送の勧奨ということをしていきたいと思ってございます。

中村委員

 ということは、3月に勧奨を送る、1月にまず通知を出して確認が取れない方に対しては3月に勧奨通知を送るという理解でいいですか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 そのようなスケジュール感で取り組むように考えてございます。

中村委員

 ぜひ要望というかあれなんですが、ひとり親のときも対象である方々に、対象であろう方々に対して電話で連絡をしたりとか、あと特別定額給付金のときもかなり丁寧に対応されたと思うんですけれども、その勧奨通知を送るだけではなくて、何かしらしっかりと必要な方にこのお金が届くように区として働きかけをしていただきたいと思いますけれども、そこら辺はいかがでしょうか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 これは早くということとともに、漏れなくということで考えているところでございまして、ただ一方、これが非課税世帯であるというセンシティブなことでございますので、なかなかそのやり方は変えていかなくてはいけないという中で、一律な広報もありますが、そのほかに生活援護課と連携して、あるいは社会福祉協議会とも連携して、そのような可能性のある方についてはお勧めしていただくということで、なるべく手厚くしていこうと考えているところでございます。

中村委員

 ぜひよろしくお願いいたします。

 それから、家計急変世帯なんですけれども、この広報についてはどう考えていらっしゃるんでしょうか。申請をしていただく必要があると思うので、そこはどのように広報されていくのか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 おっしゃるとおり、これも申請を御本人から――これについては申請をしていただかなくてはならないというところでございますので、ピンポイントでこの方ということはいかないわけですね。そこはもちろん区の区報やホームページはもちろんのこと、ただいま言いましたような自立支援の担当であるとか、生活援護の担当、それから社会福祉協議会とも連携を取りまして、なるべく該当される方が申請できるようにというふうに考えているところでございます。

中村委員

 繰り返しになりますけれども、しっかり必要な方に届くようにそこは取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

長沢委員

 私も14ページ、15ページの住民税非課税世帯等給付金のほうで、今御説明の中で、御答弁の中で6万2,000世帯余の内訳、住民税非課税世帯が4万6,000世帯余と、家計急変が1万6,000世帯余ということです。それで、申請の期限が9月30日ということなので、当然ながら急変の世帯のところは、今現在のこの1月まではない、違うけれども、今新型コロナウイルス感染症もこういう形で拡大していますけれども、今後の2月以降でも急変をしたという人もこの中に含まれているということで理解していいですか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 そうでございまして、これはいつまでかということにつきましては、令和4年9月30日までの中で、少なくともその1か月間という中で家計が急変された方ということで申請をしていただくということで考えてございます。

長沢委員

 それで、非課税世帯の4万6,000世帯の中には生活保護世帯も入られていると思うんですけれど、これは何世帯あるんでしょうか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 非課税世帯の中での生活保護受給でございますが、6,000から7,000というふうに考えてございます。

長沢委員

 それで、やっぱりこれからのことになりますけど、仮にやっぱり生活保護が今6,000から7,000ということなんだけど、やっぱり同じように家計急変というか、言ってみれば家計急変は非課税世帯ではなく、もっと生活保護が受給者になっていくということも想定はされているのかと思うんですけど、その場合においては、先ほど言った1万6,000世帯余の家計急変のほうは、人数的には積算としてはそういう形で見ているということでいいんでしょうか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 生活保護の受給者の方は全て非課税世帯のほうに含まれているということで考えてございますので。そちらの4万6,000世帯余の数の中に生活保護の方も入っております。

長沢委員

 聞き方が悪いね。要するに生活保護が今何人であるとか、要するにこの1月時点で。それで、非課税世帯もこれは1年間通じてのことだからこれも分かるわけだ、数として。極端に生活保護の世帯がこのあと9か月間、8か月間の中でぐんと増えていくかというのはちょっと分からないけれども、そうは言っても増えていった場合においても、それはやっぱり4万6,000世帯余の中で見る、数としては見ていくということになるんですか。積算としてはそういうふうに考えられて積算の、現在の今回出された補正予算額で出されたということでいいんですか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 今の御質問の趣旨の新規に生活保護を受けることになった方ということでございますが、それは令和3年1月1日というところの非課税には含まれていないことなのでございますので、家計急変世帯のほうで積算を考えているというところでございます。

長沢委員

 分かりました。ありがとうございます。

 それで、これは今日の臨時会の中で可決、議決されたとして、そうすると、この後どういう形で対象者、当事者の方々に渡っていくことになるのか。時期的なスケジュール的な話なんですけれど、そこをちょっと教えていただけますか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 今後のあらあらなスケジュールということでお答えをさせていただきます。

 本日、補正予算ということで議決いただいた場合ということでございますが、1月17日(月曜日)以降、コールセンターを設置するとともに御相談の窓口を開設いたします。これにつきましては、その中で家計急変世帯の申請の受付も開始するところでございます。

 そして、先ほど申し上げました確認書につきましては、1月28日(金曜日)以降、順次送らせていただきます。順次と申し上げますが、今のところの予定といたしましては、例えばその後転入された方とかイレギュラーな要素のない方につきましては、ほぼ1月28日に送付できると考えているところでございます。

 以降、2月上旬、順次という――2月上旬以降順次ということなんですけれども、この確認書の届いた方、それから窓口で受付をしました家計急変世帯で確認が取れた方についての銀行振込を、口座振込を開始するところでございます。

 また先ほど、1月28日については、特にイレギュラー要素のない方というふうに申し上げましたけれども、イレギュラー要素があって、でもその後解決して家計急変世帯に認定された方については、やはり2月上旬以降分かり次第送付をするということでございます。

 そして、確認書が区に到着してからはできる限り早くということでございますが、およそ2週間後には振り込まれる予定で考えているところでございます。そうしまして、この給付金制度の全ての申請の受付終了は9月30日となってございまして、これは国のほうで決められているところでございます。

 以上、あらあらでございますが、そのようなスケジュール感でございます。

平山委員

 家計急変世帯の定義をもう一回教えていただいていいですか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 家計急変世帯でございますが、先ほど言いました令和3年1月1日において認定されました令和3年度分の住民税非課税の家計、世帯ではなく、そのほかに新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変しまして、先ほど申しました非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯のことということになってございます。

 具体的には、この期間内における1か月の給与明細など急変した方の給与明細等を持ってきていただきまして、それが1か月分であるとするとそれを12か月掛ける、そうすると確かにこの方につきましては非課税世帯と同等の影響を新型コロナウイルス感染症によって受けていますねということが分かった、そういう方に対して給付するというものでございます。

平山委員

 要するに前年度と比較とかではなくて、単年度のまさにその月の額を見て判断をされるということでいいですか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 そのとおりでございます。

平山委員

 その額は決まっているんですか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 その額でございますが、これも政府のほうからなんですけれども、例えばということでございますけれども、その方が配偶者とか扶養家族合計2名を扶養している場合には、収入額ベースですと年間で205万円、月に換算すると17万円ぐらいということが判定方法との基準がございますので、それよりも低かったらということがありますので、それは扶養の人数によって変わってきますけれども、そういうようなところに当てはめてこれを換算するということでございます。

平山委員

 生活相談の窓口だとか、社会福祉協議会の窓口だとかでそういうものは促してはいくけれども、それに当てはまらない方がいらっしゃるじゃないですか。そういう方々というところには、やっぱり御自身で判断されないといけないわけですよね。だから、そこはやっぱりより丁寧にいろいろ検討していただきたいなと思います。それだけです。

内野委員

 手短にちょっと幾つか聞きたいんですけれども、17ページのところで、子どものワクチンのところなんですけれども、5歳から11歳の、ちょっと先ほど聞き漏らしちゃったんですけれど想定人数はどのぐらいいますか、対象者として。

森企画部財政課長

 5歳から11歳の対象想定としましては約1万5,400人で、想定接種率については80%と見込み、予算を積算しております。

内野委員

 あとちょっとこれは管轄が違うかもしれないんですけれども、接種後の副反応とかに対するコミュニケーションというか、啓発というか、子どものことなので、ちょっと親のほうとしてはどういう反応が出るのか分からないと。当然お医者さんにはいろいろ聞くけれども、こういうことがあったらこうだよという、コールセンターの啓発とか、あと症状の一覧だとか、そういうものを配ったりとかという費用は入っていないですか。

森企画部財政課長

 今、委員お話しあった、そういったチラシとか、周知のためのそういった部分の経費ということについてはこちらに入っていないところでございますが、基本的には今回これについて、小児については個別接種ということで行ってまいりますので、例えばかかりつけ医での御相談とかというようなこともあろうかと思いますが、すみません、今お話があった副反応について、どう保健所として対応していくということについては、詳細については承知していないところでございます。

内野委員

 最後にします。これの予約とかというのは特に区でやるんじゃなくて、個別にかかりつけ医で予約を取ってやってくださいということなんですかね。3回目の接種で高齢者のほうが随分混乱をされていたようなので、子どもたちの予約をどうしていくのかというのはどうなっていますか。

森企画部財政課長

 予約につきましては、この1月からコールセンターでの対応で予約できる医療機関が拡充されたというようなこともございまして、こちらの小児のワクチン接種につきましても、基本的には区の予約システム、またはコールセンターで予約していただくと。大体想定としては40医療機関ぐらいを想定して対応していただきたいということで小児のほうは調整しているところなんですけれども、基本的には、今申し上げた予約については予約システムまたはコールセンター。一部対応していないところがあるので一部は直接個別に御相談ということがあるんですけど、基本的なところはそういったようなことで予定しています。

大内委員

 17ページの新型コロナウイルスワクチン接種、多分これはブースター、3回目のことですよね。今、医療従事者とかあるいは高齢者施設に入っている方というのが6か月以上、それ以外の方では7か月ということになっているんですけど、それにもうこれは対応しているのですか。

森企画部財政課長

 今回の補正予算の部分については、高齢者施設とかに入られている方に対しての訪問接種の経費を計上させていただいております。それで、基本的な3回目接種に係る経費につきましては、第4回定例会の第7次補正のところで対象の経費については基本的には計上させていただいているので、一応その部分については既に対応しているということでございます。

大内委員

 あの時点では前倒しがまだ正式に決まっていなかったじゃないですか。でもあの時点から前倒しになるという前提で進めていたということを言っているのですか、今。

森企画部財政課長

 第4回定例会の段階ではおっしゃるとおり、前倒しということについては話がなかったわけですが、ただ、2回目打たれた方が基本的には3回目打つという経費を、全体でもう既に第7次補正のところで見込んでおりますので、基本的な区民の方への3回目接種の対応については第4回定例会の段階でも計上済みだということでございます。

 それで今回、訪問接種の経費を増額していますが、訪問接種は嘱託医がいらっしゃらないとか、個別に施設のほうで対応できない方について区が委託をするわけですが、訪問接種の部分については第7次補正のところでは見ていなかったので、今回それが前倒しになったことで追加しているということでございます。

大内委員

 訪問接種の人たちは7か月なの、それとも6か月なのですか。

森企画部財政課長

 6か月でございます。

大内委員

 もう一つ、これに関連することなんだけど、前倒しになったけれども、手紙の発送だとかなんかは、あるいはワクチンも、なければ手紙を送っても間に合わない。その辺はうまくいっているんですか。

森企画部財政課長

 前倒しになった分についての予診票の発送に、ワクチンの供給についても調整はしっかりしていると。調整をしていると、対応できるということで伺っております。

平山委員

 もう一個だけ確認させてください。給付金は様々な不正もあったりしているじゃないですか。今回、ひと月の収入を見られるんですよね。いわゆる各月で収入が入ってくるという方ではなくて、割と収入があるんだけどたまたまその月だけ収入がなかったという方の申請があった場合、それはどう判断されるんですか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 国のほうでは、基本的にあくまでもその1か月を見るということでございますが、ただそれも新型コロナウイルス感染症の影響でということが必須の条件となっているということでございます。

平山委員

 新型コロナウイルス感染症の影響というのをどう判断されるんですか。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 これは申請書の中に、自己申告にはなりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていると――によって家計が急変したということを申告していただく、申請していただくということになってございます。

平山委員

 例えばその後急激にまた収入があったという場合もあるけども、それはなかなか区の段階では防ぎにくいということなんですかね。

浅川総務部特別定額給付金担当課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

委員長

 よろしいですか。

 ほかに質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 この際、申し上げます。補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでした。

 他に質疑がなければ取扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午前11時35分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午前11時35分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第1号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第1号議案の審査を終了します。

 本日予定した日程は以上で終了しますが、委員、理事者から御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本日の総務委員会を散会します。

 

(午前11時36分)