令和3年12月10日中野区議会子ども文教委員会(第4回定例会)
令和3年12月10日中野区議会子ども文教委員会(第4回定例会)の会議録

中野区議会子ども文教委員会〔令和3年12月10日〕

 

子ども文教委員会会議記録

 

○開会日 令和3年12月10日

 

○場所  中野区議会第5委員会室

 

○開会  午後2時44分

 

○閉会  午後3時34分

 

○出席委員(8名)

 森 たかゆき委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 河合 りな委員

 羽鳥 だいすけ委員

 加藤 たくま委員

 内川 和久委員

 白井 ひでふみ委員

 いながき じゅん子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 教育長 入野 貴美子

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 青山 敬一郎

 子ども家庭支援担当部長、子ども・若者支援センター所長、教育委員会事務局参事(子ども家庭支援担当) 小田 史子

 子ども教育部子ども・教育政策課長、教育委員会事務局子ども・教育政策課長、教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長 濵口 求

 子ども教育部子育て支援課長 滝浪 亜未

 

○事務局職員

 書記 立川 衛

 書記 細井 翔太

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第96号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算(関係分)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。

 

(午後2時44分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、議事に入ります。

 第96号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。

 本議案は、総務委員会に付託されておりますが、子ども文教委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送ることになっておりますので、御承知おきください。

 それでは、理事者の補足説明を求めます。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 それでは、令和3年度中野区一般会計補正予算のうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管分につきまして、補足説明させていただきます。

 最初に、議案の5ページをお開きください。

 歳出の表の上段、5款子ども教育費でございます。補正前予算額555億8,227万9,000円を13億3,684万4,000円増額いたしまして、補正後予算額569億1,912万3,000円とするものでございます。

 それでは、歳出補正予算の個別の内容につきまして御説明させていただきます。関連する歳入の内容につきましては、後ほど歳入のページで御説明させていただきます。

 14ページ、15ページをお開きいただきたいと存じます。

 5項子育て支援費でございます。1目子育て支援費は、子育て世帯臨時特別支援給付金の支給に係る経費の増額として13億3,684万4,000円を増額いたします。こちらにつきましては、繰越明許費についても補正がございます。

 お手数ですが、20ページをお開きください。

 子育て世帯臨時特別支援給付金につきましては、事業が年度内に終了しない見込みがあるため、繰越明許費といたします。

 それでは、歳入について、御説明させていただきます。

 12ページ、13ページをお開きください。

 13款国庫支出金、2項国庫補助金、4目子ども教育費補助金は、子育て世帯臨時特別支援給付金によるものとして13億3,684万4,000円の増額でございます。

 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

河合委員

 ありがとうございます。まず、今回のこの子育て世帯臨時特別支援給付金に関しまして対象者の人数を、トータルの人数と、今、対象者がどういう方であるか、教えていただけますか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 対象者の総数といたしましては、世帯数としては1万8,456世帯、児童数にしまして2万6,657人を予定してございます。内訳としましては、令和3年9月分の児童手当の受給者数としまして児童数として2万1,300人、公務員としては2,180人分、児童手当を受けていない16歳から18歳の児童だけを養育する保護者としまして2,299世帯、2,299人分、それで新生児としましては878世帯、878人分を想定してございます。

河合委員

 ありがとうございます。今いただいた内訳の中で、不特定であるのは新生児の数、今後変更する可能性があるのは新生児の数ですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 はい、新生児の分でございます。

河合委員

 ありがとうございます。ちなみに、今回これを受給できる、中野区の子育て世帯の何割くらいの方が受給できる見込みか、分かりますか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 基本的に18歳以下の児童のいる子育て世帯であれば全て対象になりますので、18歳以下の家庭であれば全てが対象になります。ただ、所得制限がございますので、今回一般的に言われている960万円以下の収入というところが目安になっておりますので、約9,000弱の世帯数として、今回の対象から外れているものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。中野区では約9,000世帯、1万8,000世帯に対してだから、二、三十パーセント、もうちょっとか、外れるということなんですね。分かりました。

 ちなみに、受取り方は、これはどういうふうになりますか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 児童手当の受給者であれば、申請不要で、こちらから通知を送り、支給するものでございます。その他の16歳から18歳のみの世帯及び公務員の家庭の場合は、申請いただくものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。今回のことは、国からの5万円の給付というところで現金が支払われるということだと思うんですけど、今、残りの5万円がかなり報道のほうや国会のほうでもどう対応するかというのは大きな議論となっておるところだと思うんですが、現時点での区はどのように考えているかというものがありましたら、お答えください。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 次の5万円につきましては、国からまだ正式な通知が届いておりませんので、国の通知や東京都、その他の区の動向を見据えながら検討してまいりたいと考えてございます。

河合委員

 ありがとうございます。現金支給のほうが好ましいという方の声も多く聞いておりますので、こちらは、私としては要望としておきますが、事務手続なども検討していく中でより一番区民の方に喜ばれるような支給方法、支給の形態を考えていただけたらと思っております。

 あと、これの支給に関しては、これまでの特別臨時給付金などと同様で世帯配付ということでよろしいですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 世帯に対してでございます。

河合委員

 ありがとうございます。ちなみに、これまで世帯配付に対して何かトラブルなどはございませんでしたか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 特にトラブルというものはこちらのほうでは聞いてございません。

河合委員

 ありがとうございます。これに関しては、児童扶養手当のところででもDV等の困難な家庭の方には世帯給付だけど特別な対応をされているという中の範囲で対応されているかと思うので、より丁寧に、この支給においても問題が起きないように努めていただけたらと思います。意見です。以上です。

加藤委員

 まず、先ほどのところで16歳から18歳が2,299人でしたっけ、これというのはどうやってこの数字が出てくるんですか。児童手当がない年代に対してどうやってその数を割り出したのか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 住民記録台帳のほうから算定してございます。

加藤委員

 それは、所得制限をかけない全世帯の数であって、ここから申請ができるかどうかはまた違う数になっているんですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 こちらは、所得も含めて算定をしてございます。

加藤委員

 所得で、もうこの人たちはもらえるということがそちらで把握できているということなんですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 この数字は、所得も含めて住民記録台帳と含めて算定した数字でございます。

加藤委員

 そうすると、手続としては振込先さえ分かれば手続できちゃうということですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 申請していただくためには、基本的には申請と口座について、あと所得についての申請も必要となります。

加藤委員

 やっぱりその事務手続に膨大な時間とお金がかかるみたいなところで、所得が把握できていないところがもう一つあるか、クーポンじゃないにしても、そこの世代もちょっと調査がかかるのかなとか、あと児童手当にしたというのはそもそもそういった所得とかが把握できているからやりやすいみたいな議論があったけど、中野区においてはそれはできているということなんですか。

小田子ども家庭支援担当部長

 まず、児童手当を受給されている方についての保護者の方の年収であるとか、そういうものは情報として把握しています。それで、今回の住民基本台帳のほうから出してきたものに、いわゆる申告がしてあれば、税情報、所得情報を掛け合わせた抽出になりますので、きちんと御申告があるなり、給与報告書が区のほうに届いていれば、そういうことで一応抽出した数ですので、御申請があればおおむねこの数が支給できるというふうに考えております。

加藤委員

 報道とかでもよくやっていた児童手当を既にもらっている家庭に限定することによって迅速に皆さんに特別支援給付金を出せるという話だったので、だから、そこがなかなか情報を集めるのが大変だから児童手当をもらっている家庭にしようという議論になっていると思ったのに、中野区では別にそんなことをしなくても、所得が分かっているから対象者は分かっていて、そこの手続はそんなに大変じゃないということですか。

小田子ども家庭支援担当部長

 既に児童手当をこちらのほうから支給しておる方に関しましては、いわゆる口座データですとか所得の情報について把握ができていますから、通知を差し上げて、いわゆる不支給希望というか、要らないよというようなことがなければこちらのほうから速やかにできます。年齢を超えて、16歳から18歳の方々につきましては、手当情報のほうからはもう外れておりますので、御申請をいただいて、口座情報ですとかをこちらの区のほうにお知らせいただかないと振込ができないということでタイムラグが生じるということはございます。

加藤委員

 何が言いたいかというと、国は、一例で4人家族960万円という所得制限でもう児童手当をもらっている家庭にあげるならすぐにできるからという話だったんですけど、もう少し所得を下げてもいいんじゃないか、例えば600万円の家庭に限定して配るとかという線引きをすることも、今の話だと簡単なんじゃないかなと思うんですけど、中野区では簡単で、ほかの区ではとか、ほかの自治体では難しいのか、その辺のシステム上どうなっているのか、ちょっと理解できないんです。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 今回の960万円というような、児童手当の特例給付になるかどうかの区分けの金額となります。それについては、こちらのシステム上で特例給付なのか本則給付なのかを区別して管理しておりますが、もう少し細かい年収幾ら幾らというところまでの小さな区分けでは、やはりある程度もう一度整理し直さなければいけないので一旦の手間がかかると思いますので、今回ほどの手間がかからないというわけではなく、ある程度の手間をかけて準備をする必要があるかと思っています。

加藤委員

 そうすると、先ほど言った16歳から18歳も申請をちゃんとしてみたら、実はもらえない家庭というのが、逆もあるかもしれない、まあ逆はないか、ないようにするでしょうけど、実は申請したら対象じゃないですねという話もあり得るということですか、それは。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 所得を確認してからになりますので、ゼロとは言えないと思っています。

加藤委員

 分かりました。そうすると、16歳から18歳はやっぱり申請してもらった後も改めて何かしらの事務作業が生じるからやっぱり時間がかかってしまうという認識でいいということですね。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 申請していただいたものを審査いたしますので、ある程度の時間がかかります。

加藤委員

 最後ですけど、先ほど言った960万円以下の年収4人家族児童2人で年収が103万円以下の配偶者とかというような、ちょっと内示の資料もありましたし、内閣府の資料を見てもそう書いてあるんですけど、でもテレビで一般的に言われていたのは配偶者が950万円で、もらっている人も950万円だったら対象になるみたいな話、ここでいう103万円以下の配偶者の年収って何を意味しているのかちょっとよく分からなくて、ちょっとその辺の説明をもらえたらと思っているんですが。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 配偶者控除の金額は、配偶者の所得によって変わるので控除額が変わります。ですので、今回、配偶者特別控除ではない控除額103万円というところが最も控除額の高い金額ということで一例として挙げられているものになります。

羽鳥委員

 今回は5万円の給付というふうなことで、給付費とあと事務費が計上されているところだと思うんですけれども、この中での事務費の金額と、あとどういった体制で事務に当たられるのかというふうなことについて、ちょっとお答えください。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 事務費としましては、まず、職員手当につきましては超過勤務手当でございます。需用費といたしましては、ラベルシールであったり、コピー用紙、申請書の印刷等の費用が56万7,000円、役務費といたしましては決定通知の郵便料及び振込の手数料を合わせて287万8,000円、委託料といたしましてはお知らせの封入・封緘の委託料及び掲示板への掲示委託につきまして合わせて48万5,000円となってございます。

羽鳥委員

 そうすると、何か派遣の職員の方がいろいろやるとかそういうものではなくて、職員の方自身がやられるというふうな、委託されるのは封入・封緘とお知らせ掲示板に貼るくらいで、基本は職員がやられるというふうなことですね。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 職員及び会計年度任用職員が今ございますので、その体制でやることを予定してございます。

羽鳥委員

 分かりました。あと、スケジュールのところをちょっと伺いたいんですけれども、国庫支出金が歳入として今計上されていて、補正予算の成立によってこれが入ってくるという形になると思うんですが、事務の手続始めというふうなのは、その補正予算、国のほうの成立を待ってやり始めるのか、それともそれは待たないでも取りあえずやるというふうなこと、事務の作業なり何なりをやるということができるのかとかということをちょっと確認というか、知りたいんですけど、どうなのでしょうか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 契約に係るものにつきましては補正予算の成立後でなければできませんが、内々での事務作業につきましては、それを待たずしてやれますので順に進めているところでございます。

羽鳥委員

 そうやって準備をしていくと、大体いつ補正が成立する、補正予算が成立しないと給付費の本体が来ないわけですから、支給というふうなのに当て込む財源がなくなってきてしまう、ないわけですけれども、どういうスケジュールで、日程的なもので支給というふうなものができていくというふうに今のところ見込まれているのでしょうか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 国では、15歳以下につきましては既に予備費を充用するということで予定がされておりますので、補正予算を待たずにこの金額は確定しております。残りの高校生分につきまして、これからの補正予算をもって成立ということですので、その分につきましては補正予算が成立しなければというところですので、全額がまだ来ていないというところ、決定していないというところではございません。

羽鳥委員

 分かりました。あと、ちょっと補正予算と少しかかわってはいるんですけど、さっき河合委員の質疑の答弁の中で、残りの5万円のところでまだ国の通知がないというふうなことなんですけれども、昨日は新宿区なんかでも10万円を一括で給付するとかというふうなことがされたわけですが、答えづらいとは思うんだけど、そういった場合というのは財源とかというふうなものはやっぱり区から出すというふうな、そういった対応にならざるを得ないということなのでしょうか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 中野区のことではないので、ちょっと私からは何とも申し上げられません。

羽鳥委員

 あと、国のほうでは、いろんな国会の答弁なんかでは、自治体がクーポンではなくて10万円を給付するというふうな場合なんかにはいろいろと柔軟に対応するみたいなことが答弁されているわけですけれども、どういった場合にそういうものが許されるのかみたいなことというのは何ら国から示されていたりはしますか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 まだ国からの正式な通知が来ておりませんので、それを待ってということになります。

羽鳥委員

 分かりました。あと、もし実際にそういう運用がされたとしても、今回の予算というのはあくまで5万円を支給するための額しか計上されていないから、もう1回支給をするというふうな場合には再度補正予算を出すか、あるいはちょっと早くやりたいというときは専決処分をするかとか、そういった新たな措置が必要になるというふうな理解でよろしいですよね。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 今回の分は5万円分についての補正予算ですので、次の5万円がある場合はまた別途補正予算を組むことが必要となると考えております。

白井委員

 まず、対象者のほうの先ほどの概略の話なんですけども、今回は人数でいうと、18歳以下2万6,657人が今回の給付の対象とお話がありました。一方、対象外、いわゆる所得制限に引っかかる方々は約9,000人というお話であったんですけど、これ、細かい数字は出ますか、令和3年9月時点でというので。単純に言うと、3万5,000人ぐらいいる中で9,000人なので、中野区においては約4分の3ぐらいの方々が対象かなって、こんなところなんですけど、これ、細かい数字で積算したものがあれば教えてください。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 児童手当の受給者数は、動くので確定する数字は言えないのですが、直近の数字で申し上げますと、11月1日時点で全児童手当の受給者のうち29.8%が特例給付の割合となってございました。

白井委員

 いわゆる対象者の人たちの全体の数字というのは、なかなかざっくりですけど、おおむね今のは特例給付で3割ぐらいという話ですよね。今回のいわゆる給付対象者でいうと、4分の1ぐらいの方々が対象外、4分の3の方々が対象となるという感じでいいですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 積算すると、この特例給付の対象者29.8%で算定しておりますので、約7割が今回の対象者として考えていただければと思います。

白井委員

 さっき、今回のものは2万6,657人というお話でしたよね、児童手当、公務員、16歳から18歳、新生児で足すと。それで、これの対象外の方々って9,000人とお話しされませんでしたか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 今回の給付の対象者が2万6,657人ですが、その内のあくまでも15歳以下の児童手当の受給者である本則給付の公務員以外の世帯数としては1万3,826世帯、2万1,300人という児童数になります。

白井委員

 ちょっと待って。児童手当の人たちのが1万……

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 1万3,826世帯、2万1,300人の児童数でございます。これが公務員以外の世帯数、児童数となります。

白井委員

 本則給付を合わせて7割ぐらいで、3割ぐらいが対象外というイメージですか。そういうことだよね。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 全体の約7割が本則給付、残りの3割が対象外である特例給付となります。

白井委員

 それで、児童手当は所得制限が現行制度の中でもあるものなのでこれを準用するというやつで、要はこの方々は既に口座のデータも区が把握しているので、直ちにといいますか、時間を要さずに給付ができる。一方、これまでも給付の制度は使っているんですけれども、公務員や16歳から18歳、それから新生児の方々は、これは口座連携ができていないから、あくまでも申請の下に手続を踏まなきゃならないと、こういう理解でいいのでしょうか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 委員おっしゃるとおり、口座情報がないために申請していただかなければならないということでございます。

白井委員

 そういうことですよね。ありがとうございます。それで、この新しく掌握しなきゃならない方々なんですけど、国からの給付と、それから中野区で独自の給付がこれまでありましたけども、いわゆる給付に関しては本人の了承を得ないと、幾ら口座が把握できているからって一方的に送りつけることはできないですよね。要る・要らないの確認というものは取られるのか、もしくはその確認すらせずに給付というものはできるものなのか、ちょっとここを確認させてください。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 今回、申請が不要で給付する方に対しては、給付いたしますというお知らせの通知を送ります。その中で、不要であれば拒否届を出してくださいというものを含めて通知文に記載してございますので、その拒否届がないことをもって給付を受け入れたという判断をいたしますので、というところでございます。

白井委員

 一方的には送りつけずに、これ、対象の方々に個々人にお手紙か何かを事前にお送りして、要らないという御返事をいただく期間を設けないといけないでしょうから、一定期間を設けた上で、この日までに返事がないと給付されますよとか、もしくはそれ以外の、先ほど言った児童手当以外の方々は申請をしてくださいと、こういう手続という形になるんでしょうかね。確認させていただきます。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 委員おっしゃるとおり、通知の中に、不要な方はいつまでに拒否届を出してくださいということを明記した上で、一定期間を設けて、送るものでございます。

白井委員

 対象児童のほうは来年3月31日までが含まれているので、どこかでその基準日を設けた上で給付をしていくとなるんでしょうけども、一般的に早くお手元に届くのがそれはありがたいわけで、区はどのような今後の給付日程を考えておられますか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 まずは、申請が不要な方と口座を把握している令和3年9月分の児童手当の支給者の方につきましては今月末の12月28日の振込を予定してございます。来年につきましては、1月、2月、3月とも恐らく月末の支給になることを予定してございます。

白井委員

 ちょっと待ってくださいね。一番早い人は12月28日にもう振り込まれる、これでいいですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 12月28日に振り込めるよう、現在準備をしているところでございます。

白井委員

 いきなり振込から来たので、そうすると、御案内はいつ出て、いつまでにお返事を返してくださいねとか、もしくはいわゆる児童手当の受給世帯でない方々にいつまでに申請してくださいねと、そうすると12月28日までには振り込めますよって、こんなところが多分皆さんの一番関心事ではないかと思うんですけど、もう詳細が決まっていれば教えてください。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 この議決を得ましたら、来週12月13日(月曜日)に、今回、12月の振込の対象者となる方々に支給のお知らせの通知を発送する予定でございます。1週間たった20日までに拒否の通知が届かない場合は振込を予定してございます。

白井委員

 ありがとうございます。迅速な対応、ありがたく思います。13日にもう対象者の方々にはお手紙がまず届く。それで、区は、その一定の期間というのは今のお話だと1週間置くという意味合いですかね。この1週間の間に私は要りませんという意思表示をしなければ、まずは20日までを締切りとして、28日には振込が可能と、こんなイメージですかね。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 そのために、28日に支給できるように、13日発送、20日締切りということを予定してございます。

白井委員

 ありがとうございます。それから、他の委員からもありましたけども、いわゆるまだ現金なのかクーポンになるのか、追加の年度を超えてのさらなる対策についてのお話の部分です。未定事項はたくさんあるんでしょうけども、今ちょっとこんな話を聞きます。これまでの支援策の中で都はいわゆる子育て世帯の中にクーポン券を使っての支援策を直接行ってきているところです。都道府県単位でこの取組をどうするのかという検討が進められている中、中野区において次の給付について現金なのかクーポンなのかというようなアンケートがあったというようにも聞くんですけども、これらについて取組、現状決まっているところがあれば教えていただければと思います。

小田子ども家庭支援担当部長

 各区にある子育て――私どもの所管でいいますと子育て支援課に、23区の取りまとめというようなアンケートの調査がございました。区のほうでは、国がクーポン券の場合にまず示していた二つの方式があって、それのどちらなら可能かというようなところで、さきに都のほうで行っている新生児に対してのIDカード、ID番号とかを付すような方式であればクーポン券による支給が可能ではないかという回答をしているところでございます。

白井委員

 もう少し詳しく聞かないと、一体どこの話をしているのか分からないんですけど、次の国からの給付が5万円さらに追加できますよと。それをそれぞれの自治体がどう判断するかというところなんですけど、どうも東京都のほうでまず全体の取組を決めているようなお話で、直接それぞれの自治体に現金がいいのか、それとも別の、現在東京都が取り組んでいるクーポン券がいいのかって、こんなアンケートがあったというんですけど、今のお話だと、次の給付について中野区はどのような取組が望ましいというお返事を返していますか。違うのかな。

委員長

 休憩したほうがいいですか。(「休憩していただけますか」と呼ぶ者あり)

 休憩します。

 

(午後3時17分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時21分)

 

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 アンケートが2回にわたってきております。1回目としてクーポンもしくはIDというところで来ていた時点では、東京都への回答としましては、区単独でのクーポン給付は難しいため、東京都で統一してIDとしてやっていただきたいという回答をしております。それで、次の段階で来た、クーポンもしくはIDもしくは現金という3択での回答を求められた際には、現金給付を希望しますけれども、実現が難しい場合はID交付の形で実施したいということで回答しているものでございます。

白井委員

 ありがとうございます。要は、1回目はクーポンかIDの2択、2回目がクーポン、IDプラス現金が入って3択になっているという状況ですよね。なので、まとめると、区は二つの意思表示をしたと言われている状況なんですけど、まだまだあくまでもアンケートの段階ですし、国のほうでまさに議論を行われている最中です。最終的な意思決定をしなきゃならないでしょうし、当然区だけの単独での事業も難しいところもあろうかと思います。何が一番適しているのか、よくよく吟味の上、大事なのは早く皆さんのお手元に届くように、まず第1陣を整えていただければと思います。結構です。

羽鳥委員

 さっき、白井委員の質疑を聞いていてちょっと思ったんですけど、本則の給付のところと、あとそれ以外のところでは、お子さんが2人以上いて、本則とそうではない子どもにまたがっている場合というのは、これはどういう通知が行って、どういう回答とかをすることになるのか。

委員長

 休憩します。

 

(午後3時23分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時24分)

 

羽鳥委員

 すみません、聞き方をちょっといろいろ間違えてしまいました。15歳以下のお子さんがいて、さらに16歳から18歳のお子さんにもいるというふうに2人以上のお子さんがいる家庭について、これは答弁を聞いていますと、申請しないでもいいお子さんと申請する必要があるお子さんとが混じっているかなと思ってしまったんですけれども、保護者さんにはどういう通知が行って、どういう対応をすることになるのでしょうか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 児童手当の本則給付を受給している方につきましては、16歳から18歳のお子様につきましても親御さんの所得はこちらで把握できますので、申請不要でこちらから積極的に支給するものでございます。

委員長

 他にございますか。よろしいですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 先ほど16歳から18歳につきまして所得が分かっていると答弁いたしましたが、訂正させてください。

 これは、住民基本台帳の人数に今回の特例給付分29.8%を除いた数字でございますので、この16歳から18歳の世帯につきましては所得をこちらで把握してはございませんでした。申し訳ございませんでした。

加藤委員

 ということは、結局、その対象年齢の方みんなに送るということでいいんですか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 申請が必要な方につきましては、個別には分かりませんので、掲示板であるとかホームページ、ツイッターなどについて周知していくことを検討してございます。

委員長

 休憩します。

 

(午後3時26分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時31分)

 

白井委員

 休憩中にちょっとお話がありましたけども、いわゆる16歳から18歳、先ほどの加藤委員の質疑の中で、ここが要するに所得の掌握ができているという話だったんですけども、やっぱりできていないということですよね。そして、それに付随してそれぞれの世帯に案内を送るという話だったんですけど、公務員はこれまでも給付の中で自己申告していただいている、新生児は出生届に基づけば基本把握はできるとなると、この16歳から18歳にどうやって御案内をしますかというところが疑問になります。区として、今考えられている広報の在り方を教えてください。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 この方々につきましては、個別通知ではなくて、区のホームページであったり、LINE、ツイッター、区内掲示板で申請が必要な方ですよということで掲示をして、申請していただくよう促すことを考えてございます。

白井委員

 対象が、今のところざっくり言うと2,299人との算定です。例えば、家計の急変だとかというような、もうとにかく皆さんに広く周知するしかないというやり方もあるんですけど、ある意味限られた人数でもあります。全体の所得からいくと約7割ぐらいが対象になる人数でもあるので、直接給付がいいのか、もしくは年度内に給付のタイミングではないということでしたので、今後どうやったらこの方々にちゃんと御案内が行くのか、給付のほうはよくよく検討してもらいたいと思いますけども、いかがでしょうか。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 確かに一般的な周知だと御自分が申請の対象なのかどうかも含めてなかなか自覚ができないかと思いますので、何かしら今後この方々につきましてはどのような周知が一番効果的なのかも含めて検討してまいりたいと思います。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見について、伺います。

 第96号議案について、意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第96号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第96号議案の審査を終了いたします。

 以上で本日予定していた日程は終了しますが、各委員、理事者から発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で子ども文教委員会を散会いたします。

 

(午後3時34分)