令和4年03月14日中野区議会総務委員会(第1回定例会)

中野区議会総務委員会〔令和4年3月14日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 令和4年3月14日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時02分

 

○出席委員(9名)

 ひやま 隆委員長

 立石 りお副委員長

 日野 たかし委員

 内野 大三郎委員

 若林 しげお委員

 中村 延子委員

 大内 しんご委員

 平山 英明委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 白土 純

 副区長 横山 克人

 企画部長 高橋 昭彦

 構造改革担当部長、企画部構造改革担当課長事務取扱 石井 大輔

 企画部企画課長、企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長 堀越 恵美子

 企画部財政課長 森 克久

 企画部広聴・広報課長 高村 和哉

 企画部情報システム課長 白井 亮

 企画部住民情報システム担当課長、総務部特別定額給付金担当課長 伊東 知秀

 総務部長 海老沢 憲一

 防災危機管理担当部長、新区役所整備担当部長 滝瀬 裕之

 総務部総務課長 浅川 靖

 総務部法務担当課長 尾関 信行

 総務部職員課長、総務部人材育成担当課長 中谷 博

 総務部施設課長 髙田 班

 総務部新区役所建築担当課長 天野伸哉

 総務部経理課長 吉沢 健一

 総務部防災危機管理課長 田邉 敏幸

 総務部防災担当課長 吉澤 直樹

 総務部生活・交通安全担当課長 藤﨑 洋文

 総務部新区役所整備課長 中村 洋

 会計室長 吉村 恒治

 選挙管理委員会事務局長 志賀 聡

 監査事務局長 石濱 良行

 

○事務局職員

 事務局長 長﨑 武史

 事務局次長 小堺 充

 書記 松丸 晃大

 書記 金木 崇太

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第12号議案 中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例

 第14号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

 第15号議案 中野区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

 第16号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第17号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第18号議案 中野区公契約条例

 第19号議案 南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

 第34号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算

 第35号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

○陳情

〔継続審査分〕

(3)第17号陳情 国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める陳情書

○所管事項の報告

 1 令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について(企画課)

 2 指定管理者施設における労働環境モニタリング結果について(構造改革担当)

 3 中野駅新北口駅前エリアの再整備について(構造改革担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 初めに、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議をするため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。

 お手元の審査日程案(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、陳情の審査及び所管事項の報告の8番まで行い、2日目は残りの所管事項の報告等を行い、3日目は審査状況を見て改めて御相談させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのようにいたします。

 次に、議案の審査について、第16号議案と第17号議案の計2件は関連しておりますので、一括して審査したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのようにいたします。

なお、審査に当たっては5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 初めに、第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例について補足説明をさせていただきます。

 提案の理由でございます。人々が心豊かに安心して暮らし、共に新たな価値を見出していくことのできる中野のまちを実現することを目指し、人権及び多様性を尊重するまちづくりを推進するための基本理念や中野区などの責務を定めるものでございます。

 続きまして、条例の前文についてでございます。前文では、まず冒頭で、日本国憲法の理念として、基本的人権の保障、個人の尊重や法の下の平等と差別の禁止などについて触れており、様々な個性や価値観を持つ人々が暮らす中野のまちにおいては、この理念の下に互いの人権と多様性を尊重し、これを認め合いながら、共に新たな価値をつくっていくことが求められているとしてございます。また、全ての人が差別をすることやされることのない、また、差別をされている状況を見過ごすことのない環境を整備することが必要であること、さらに、この理念の下で全ての人がその能力を発揮し、自分らしく心豊かに安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、この条例を制定するという基本的な考えを明らかにしております。

 次に、第1条の目的でございます。人権及び多様性を尊重するまちづくりを推進するための基本理念を定め、区や区民及び事業者の責務を明らかにすることによりまして、人々が心豊かに安心して暮らし、共に新たな価値を見出していくことのできる中野のまちを実現することを目的としております。

 次に第2条、基本理念について、このまちづくりは、全ての人が性別、性自認、性的指向、国籍、人種、民族、文化、年齢、世代、障害その他これらの複合的な要因による差別を受けることなく、それぞれの能力を発揮し、地域社会の一員として暮らすことができることを基本理念として掲げております。

 次に第3条、区の責務について、2点掲げてございます。必要な施策を総合的に推進すること、また、施策の推進に当たりましては、区民、事業者及び関係機関との連携及び調整を図ることとしたいと考えております。

 第4条、区民の責務といたしましては、区民の皆さんに地域社会の一員として、交流、つながり等を通じて、第1条にあります中野のまちの実現に寄与することや区が推進する施策に協力するよう努めていただきたいと考えてございます。

 第5条、事業者の責務といたしまして、事業者の皆さんには施設、商品及びサービスの提供その他自らの事業を通じまして、人権及び多様性の尊重や区が推進する施策に協力するよう努めていただきたいと考えております。

 第6条、施策の推進のための取組でございますが、こちらでは区が行うことを3点掲げてございます。施策推進に当たり、普及及び広報活動等を行うこと、また、区民及び事業者が実施する活動で施策推進に寄与するものを促進するため、必要な情報の提供及び当該活動の支援を行うこと、そして、社会教育その他あらゆる教育の場におきまして、意識醸成のために必要な取組を行うことでございます。

 第7条、調査研究等でございますが、区は施策を効果的に推進するため、調査研究及び必要な情報の収集に努めることとしたいと考えております。

 第8条、中野区人権施策推進審議会の設置でございますが、区長の附属機関としてこの審議会を置き、事業の運営状況及び相談等の状況について区長から報告を受けることや、区長の諮問に応じまして、人権及び多様性の尊重に関する重要な事項について調査審議し、答申すること、そして、必要があるときは、重要な事項について区長に意見を述べることとしたいと考えてございます。また、審議会は区長が委嘱する委員、公募による区民、関係団体が推薦する者、学識経験者からの10人以内をもって組織し、委員の任期は2年で再任を妨げないもの、そして、補欠の委員を置くことができることとし、委員の方には職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことなどとしたいと考えております。

 第9条、相談等に対する体制の整備でございます。国及び東京都との適切な役割分担を踏まえまして、区民等からの相談などに的確に応じるために必要な体制を整備したいと考えております。

 第10条、相談等の処理では、相談等を受けたときは必要な調査を行いまして、助言または指導を行うなど、解決のための支援を行いたいと考えております。

 第11条、委任といたしましては、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることを考えてございます。

 最後、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行ということとしたいと考えております。

 私からの補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

中村委員

 ありがとうございます。これまでも何度もこの条例については報告をしていただいてきたので、議論のところは割と尽くされたのかなというふうには思っているんですけれども、数点聞きたいことがございまして、この条例をどれだけ実効性を担保するかというところが今後重要になってくるのかなというふうに思っております。中野区男女共同参画多文化共生推進審議会の答申と一緒に出された参考資料があったかと思うんですけれども、やっぱりこの中身をしっかりどう反映していくのかというところが今後の課題なのかなというふうに考えております。そこで伺うんですけれど、この中身を全部聞いていると時間が足りなくなってしまうので、数点に絞らせていただくんですが、制度の浸透を高め、使いやすいものにするためにというところで様々記載がありまして、条例の整備に当たっては広く区民にその趣旨が伝わるようなイベントを定期的に開催したり、出版物やホームページを充実させるなど、情報が広く、かつ迅速に届くよう努力する必要がありますというふうに書いてあります。予算のときにも広報について幾つか御答弁があったかと思うんですけれども、もう少し詳しく中身を教えていただくことはできますでしょうか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 この条例周知のためのPRといたしましては、まずホームページから制度周知を開始いたしまして、リーフレットを作成したいと思ってございます。あと、シンポジウムを11月に開催できたらと思っておりまして、こちらは明治大学のイベントのとき、時期としてはにぎわいフェスタと時期を合わせまして、大学と連携をして行いたいと思ってございます。また、意識醸成のために短い動画も作成できたらと考えておりまして、そういった形で様々な手段を使いまして広報をしてまいりたいと考えてございます。

中村委員

 ちなみに、リーフレットはどういったところで配布をする予定なんでしょうか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 リーフレットは、区の施設はもとより、今回審議会や周知などでもお世話になってございます団体の関係を通じて配布したり、あとは大学関係者にも、イベントのときなどにも時期を見計らってお配りしたいと思ってございます。

中村委員

 分かりました。あと、短い動画を作成されるということなんですが、この活用方法も何か具体的なものがあるのか、教えていただけますでしょうか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 動画でより伝わりやすい内容ということで、広報担当と協力いたしまして、例えばSNSなども駆使しながら幅広く周知できるように工夫してまいりたいと思ってございます。

中村委員

 分かりました、ありがとうございます。それから、ダイバーシティを現実のものとするためにのところで、性自認や性的指向について差別やハラスメント、本人の意思に反して他人に告げられてしまうアウティングのような人権侵害が起きないよう、男女平等基本条例を改正するなどの方法で適切に規定することが必要ですというようなことも審議会の参考資料の中にあるんですけれども、今後、予算の審議の中でも、男女平等基本条例だったり、ユニバーサルデザイン推進条例の調査なんかも行うと思うんですけれども、そこと併せて今後こういった改定とかというところも考えていく見込みなのか、そこら辺も教えていただけますでしょうか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 予算審議のときに同時調査を行うとしております男女共同参画の計画と、あとユニバーサルデザインの計画が来年度調査で、令和6年度の策定を見込んでいるところでございますけれども、そちらのほうでもユニバーサルデザインのほうの審議会を立ち上げさせていただきますのと、この人権多様性条例のほうでも審議会が立ち上がりますので、その検討の中で男女平等基本条例の改正なり、課題といったものについても審議をしていただきながら、必要性について検討してまいりたいと思ってございます。

中村委員

 ありがとうございます。それから、これは所管が違うと思うんですけれども、多文化共生の基本方針も今年度、区民部のほうで策定をする予定だったと思うんですけれども、そことの整合性というのはどうなっていく予定なのか、整合性を図っていくものと思うんですけれども、そこら辺はいかがですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 多文化共生の基本方針、来年度中に策定というふうに区民部のほうで予定しているところでございます。こちらのほうにつきましても、例えば庁内で会議体のようなものも設けられておりまして、私も出席しておりますし、あとは外国人の方との関係ですと国際交流協会が、こちらも審議会のメンバーに依頼したいと思ってございますのと、国際交流担当のほうでも密に連携を取り合っていくという予定でございますので、そういった団体とともに区民部の所管ともきちんと連携を取り合いまして、方針のほうにも関わってまいりたいというふうに考えてございます。

中村委員

 ぜひよろしくお願いします。最後になるんですが、やっぱり相談体制と苦情処理のところが非常に重要だと思っています。条例の中にも入ってはいるんですけれども、それをしっかりと実効性があるものにしていかないといけないと思うんですけれども、そこら辺はいかがお考えですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 条例の中にも、委員おっしゃいますように相談体制の整備ですとか苦情処理について、審議会での検討ですとかというところもございます。こちらは男女平等基本条例と、障害福祉の関係などは既に苦情の仕組みというのは構築されているわけですけれども、そういったところと関連し合いながら、既存のルールにのっとれるものはきちんとそこに御案内なり調整をしていこうと思ってございます。なかなかその仕組みの中に入りにくいような課題につきましては、こちらの条例のほうで検討して、周知を進める中で、担当所管ですとか、既存の例えばLGBTの関係の相談ですとか、関係団体ともこちらも調整を取り合いながら、そういった課題を解決できるような体制をとって総合的に進めてまいりたいと思ってございます。

平山委員

 いよいよ条例案となって出てきたので、改めて整理をしたいと思っています。前々から申し上げているとおり、うちはユニバーサルデザイン推進条例があって、男女共同参画の条例があって、これで十分ではないかなというふうに思っているところがあって、むしろ多文化共生についての取組を条例化してほしかったというところはありました。それは一般質問等々でもこれまで述べてきたとおりです。ただ、今回、人権及び多様性を尊重するまちづくり条例案という形で正式に提案になりましたので、改めて確認をしますが、ここで言うところのまちづくりって何なんですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 前文の最後のほうに、全ての人がその能力を発揮し、自分らしく心豊かに安心して暮らすことができる地域社会を実現するためというふうにございます。まちづくりという条例名で考えてございますけれども、こういった地域で誰一人取り残されることのないような状況、一人ひとりが力を発揮できるような地域社会、中野のまちをつくっていくというようなところのまちづくりというような内容で考えてございます。

平山委員

 これまで庁内で使われているまちづくりというのは、いわゆるハードじゃないですか。今回あえてここにまちづくり、そういう地域社会の実現ではなくて、まちづくりというふうにされたのはなぜかなってお伺いをしているんですけど。要するに、庁内では、まちづくりと言うと原則ハード的な意味合いが多いですよね。部署名もそうだし。だから中野区人権及び多様性を尊重する条例ではどうしていけなかったのか、そこら辺のところをお伺いします。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 条例名ですと、やはり分かりやすさなども必要というふうに考えました。まちづくりは確かに一般的にハードのイメージがあるということで、区民の皆さんからもそういった意見、確かにお一つございましたけれども、どなたにでも比較的イメージのしやすいまちづくりというふうな言葉を今回は条例名として設定させていただいたところでございます。

平山委員

 いやいや、逆にイメージしにくいんじゃないかと思ってお尋ねしているんですよ。だって区は、まちづくりというのはハード的な要素で使われる場合が多いわけですから、区がつくられる条例のタイトルにまちづくりというものがあるとと思ったんですね。これをイメージしやすいというふうにおっしゃるのはちょっと、私としてはイメージが逆にしづらいんだけどなと思いながら、ここで言うまちづくりにはハードは含まれますか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 いわゆる建築物というような形でのハードは含まれてはございません。

高橋企画部長

 条文、例えば事業者の責務というところで、第5条になりますけれども、施設というところも含んでいますので、ハードは含めております。

平山委員

 大丈夫ですかね。そうなってくると、もう1回やっぱり改めて確認しなきゃいけないんですけど、ユニバーサルデザイン推進条例になくて、この条例にあるものって何ですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 ユニバーサルデザイン推進条例のほうでは、条文の第2条で申し上げますと、人種と民族と文化ということ、あと世代ということは含まれてございません。あと、複合的な要因による差別というのもユニバーサルデザイン推進条例のほうに、計画のほうには触れていないところでございます。

平山委員

 ユニバーサルデザイン推進条例の基本的な考え方ってハードとソフトとハートですよね。条文の中にはないけども、精神の中というか、条文が意図するものの中にも含まれていないと思っていいんですか。ユニバーサルデザイン推進条例は、今おっしゃられたことは一切含まず策定をされているという理解でいいんですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 いえ、ユニバーサルデザインは全ての人が対象としてございまして、条文上は今申し上げたことが相違点ではございますが、概念といたしましては含まれているというふうに捉えてございます。

平山委員

 私も含まれていると思うんですよ、条文を読む限り。要はどこまでを表記するかという問題で、表記するって大事なことなんですよ。だから、何でユニバーサルデザイン推進条例を改定しないんだろうなというのが率直な疑問なんですが、そうなると、さっきお答えになった、ユニバーサルデザイン推進条例になくて本条例案にあるものは何ですかってお聞きをしたら、先ほど条文上はという言葉をおっしゃった。でも、それはユニバーサルデザイン推進条例にある全ての人というものの中に包含されていますよという御答弁もあった。じゃ、ないんじゃないですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 ユニバーサルデザイン推進条例の中には責務と計画の策定、あと審議会の設置などがございます。今回は人権条例ということでございまして、人権施策を推進するに当たっての、より具体的な施策の取組ですとか調査研究、審議会、相談体制の整備などということが記載されてございます。

平山委員

 もうちょっと根本的な中身の違いを言っているんですけど、それはそれでいいんですけど。あんまり長くやるのもあれなんですけど。ユニバーサルデザイン推進条例のハートの考え方は、一人ひとりの個性や多様性が理解され、かつ尊重され、様々な人が支え合うための理解の促進ということがあるんですね。我々、ユニバーサルデザイン推進条例をつくってくださいということを強く強く何度も何度も申し上げて、やっと条例化ができたという思いが強くありますから、あえて申し上げているんですけど、何かユニバーサルデザイン推進条例じゃ足りないみたいなことになってくるのかなというふうに思えてしまって、当初、ユニバーサルデザイン推進条例ってハードの部分をより意識したものにもできなくはなかったけども、区のこのハートというものにものすごくこだわられたんですよ、策定のときに。ここが肝なんですと。中野の条例の肝なんですというようなスタンスでずっと来られていた。このハートの部分がまさに今回の条例案にある内容じゃないかなというふうに私は思っているんです。そう考えると、ユニバーサルデザイン推進条例に包含されてもいいような中身じゃないのかなとも取れるところもあるんですね。

 なぜ問題視しているかというと、いよいよ具体的な予算とか何とかということになってきて審議会が立ち上がるわけじゃないですか。ユニバーサルデザイン推進条例も審議会をまた立ち上げる。これは2023年度までなので、2024年の改定に向けて。ユニバーサルデザイン推進条例の持っている位置付けというのが、これができたことによって狭まってしまうんじゃないかなとか、例えば審議する内容というものが、本来ユニバーサルデザイン推進条例でやればいいものを新たな審議会でわざわざやらなきゃいけない。だったら、審議会だって一つのほうがいいわけじゃないですか。当然コストもかからない。税の無駄遣いにもならない。なんていうことを考えたときに、もう条例案として出てきているということなんですけど、改めて確認したいなと思ってお伺いをしているんですが、あんまり明確な回答がいただけていないように思えてしまうんですけど、何て言えばいいのかな。前も聞いたと思うんですけど、本条例とユニバーサルデザイン推進条例と男女平等基本条例との位置付けはどうなるんですか。条例なので全て同列ですという扱いもあるとは思うんですけど。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 今回、人権の条例でございまして、男女共同参画基本計画と、あとユニバーサルデザイン推進計画、こちらはもちろんベースには人権がありますけれども、ユニバーサルデザインは委員おっしゃいますように三つのハードとソフトとハートからなってございます。おっしゃいますようにいわゆるハートの部分を強化するというか、より推し進めていくためにも、この人権条例というものが有効かと考えております。ただ、人権多様性の条例につきましては、今のところ計画を立てる予定は持ってございません。実際、ユニバーサルデザイン推進計画のほうに、そういったハートの部分について強化していくところにつきましては人権の要素を、この条例ができましたことによって、見直しの視点としてさらに取り入れていくというようなことは考えられます。ただ、ユニバーサルデザイン推進計画のほうは、やはりハードというのも大きな内容でございますので、あと制度面、ハートですね、そちらについてもしっかり、改定の要素が大きくございますので、ハートだけではなく、ユニバーサルデザインのほうは、そういった三つの視点を基に進めていくものでございますので、人権だけから言いますと総合的に関与するところでございますけれども、ユニバーサルデザインの計画の役割といたしましては、そういったハード・ソフトについても、きちんと整合性をとりながらやっていくというところがございます。

平山委員

 これで最後にします。条例に本来序列なんてないというのが正しい姿なんでしょうけど、ただ、基本構想というものがあって、この下にいろいろありますよというようなこともあったりする。区の施策的な位置付けの中で条例の位置付けというのもあるわけじゃないですか。私は、当初説明を受けていたのは、むしろユニバーサルデザイン推進条例や男女平等基本条例を包含するようなものなのかなというイメージでいたんですけど、今の御答弁だと、むしろユニバーサルデザイン推進条例のほうが包含しちゃっているんですよ。あくまでユニバーサルデザイン推進条例の、このハートの部分の促進のための条例ですと。それに近い答弁をされているんですね、ここを強化するんだと。だけど、計画はユニバーサルデザイン推進条例のほうにあるわけなんですよ。普通、ここの部分を強化するって言ったら、計画はむしろこっちにあるべきですよね。こっちにと言うと議事録に載って、よく分かりにくいんですけど、そこら辺の部分が何か混沌としているというか、まだ区のほうでもちゃんと整理ができていらっしゃらないんじゃないかなというふうにお見受けをしてしまうんです。改めてもう一度だけ伺いますけど、ユニバーサルデザイン推進条例と男女共同基本参画の条例と今回の条例案と、それぞれの位置付けというか、役割というか、それをもう一度明確にお答えいただけますか。

高橋企画部長

 本条例については人権全体に係る基礎的な位置付けというところで捉えており、既存の、今御指摘ありましたユニバーサルデザイン推進条例、また男女共同参画の条例、また今後策定予定の多文化共生の方針など、そこと組み合わせて、総体で人権全体の尊重、そして必要な施策の推進ということを進めていく、そんな体系で考えておりますが、委員御指摘のとおり、なかなか区の意図が伝わりにくい部分もございます。そこについては、この条例の趣旨を踏まえまして、しっかりそれが伝わるように展開していきたいと思いますし、また展開をするときに、御指摘を受けて、そこがさらに浸透しますように進めていきたいと思います。

平山委員

 それは駄目ですよ。この場で我々に理解ができるようにおっしゃっていただかないと、いやいや、理解しづらい部分がありますから、それは区民に説明するときにって言われちゃうと、議決できないですよ。今のままの答弁でいいんですか。

高橋企画部長

 すみません、答弁が言葉足らずで申し訳ございません。当然、議決いただくわけですので、今まさにこのやり取りでしっかりと伝えられるようにしていく話でございますので、今の答弁は言葉足らずで申し訳ございませんでした。

平山委員

 でも、そう答弁しなきゃいけないぐらい、まだ熟していないふうに見えちゃいますよ。十分な、庁内での議論が成熟しているんだろうかと非常に不安に思ったりもします。だからといってということはあるので、だから予算の執行も心配なんですよ。同じようなことを二つやるんじゃないか、あるいは、さっきも言ったように、ユニバーサルデザイン推進条例が持っている守備範囲というのが狭められてしまうんじゃないかとか、そういうふうな懸念もありますので、説明しますと言われて説明がないまま質疑を終わるのもあれなんですけど、頑張ってください。

長沢委員

 条文で、第3条で区の責務を、第4条で区民の責務、第5条で事業者の責務とあります。これは、こういう形は通常もとるんだと思うんですが、ただ、区の責務、第3条のここで規定をしている、1項、2項ありまして、それで区民の責務や事業者の責務も、1項のところでは寄与するよう努めるとか、事業者を通じて人権及び多様性の尊重に努めるとか、そういったことはあるんだけども、2項のところはそれぞれ、第3条の1項で規定する、つまり区が行う必要な施策を総合的に推進するという、これをある意味ではここの第4条、第5条、区民と事業者の皆さんにも協力して努めてくださいねということですね。そういう意味では、やっぱり第3条の区がこの条例を基にどういった責任を果たしていく、責務を果たしていくのか、そうした必要な事業、施策を行うことがやっぱり大事になっていると思っています。先ほど委員のところでの御質疑でも御答弁あったかもしれないけど、来年度については、施行が4月1日からですから、来年度についてはどういった事業を行おうとしているのか、また、今後としてはどういったことを施策展開、事業展開していこうと考えているのか、その点についてお伺いしたいんですが、いかがですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 来年度は、先ほど中村委員のほうにお伝えしました、この条例周知のPRに力を入れてまいりたいと思ってございます。あとは審議会を立ち上げまして、その報告を差し上げたり、調査研究を区としても進めてまいります。あと、条例の本文の中にありますようにマニュアルなどを整備したり、体制の整備を強化いたしますのと、相談等の処理についても、助言などをしっかり行うように努めてまいりたいと考えてございます。

長沢委員

 ちょっと審議会が、この条例の中で審議会を設置するということが当然ながら盛り込まれているわけで、そうすると第6条で言うところの施策の推進のための取組というのは、審議会を開いて、一定その中で答申を受けて、そうしないと、この第6条のところの区がやろうとしている普及活動、普及及び広報だね、今パンフレットみたいのをつくるとおっしゃったから、それはそれとしてやるのかな、あるいは情報提供に関わってということや、また、支援だね。当該活動、要するに区民やその団体が行っているような支援などを行っていくことや、3項では教育だよね。生涯にわたって行われる教育の場においてもそうした必要な取組を行う。こういったことは一定、すぐに行えるということじゃなくて、やっぱり審議会の答申なり、そういうことを受けた形で行っていくという、そういう理解でいいですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 審議会は審議会として第8条で設置をさせていただくとしてございますけれども、第6条の推進のための取組につきましては、区の担当として普及や広報活動、情報提供、団体支援など、あと教育に関する意識醸成の取組につきましても、区のほうで直接進めてまいりたいと思ってございます。

長沢委員

 あと、今、平山委員との中で条例の位置付けというんでしょうかね、もう一度確認させてほしいんですよ。中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例という、そういう名前になっています。この性格は、基本条例という言い方はしていないけど、それに当たる条例なんですか、位置付けとしては。ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないけど、改めて伺いたいなと。基本条例というのは、やっぱり基本条例という言い方をしなければ基本条例とはみなさないものなの、大体が。そうじゃなく、基本条例とは言及というか、明記はしていないけども、しかし基本条例的なものに当たるというふうなものなんですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 委員おっしゃいますように、人権及び多様性を尊重するための基本的な条例ということで捉えてございます。基本条例の位置付けで捉えてございます。

長沢委員

 そうすると、基本条例の解釈として、物の本によれば、あらゆる条例、ここで言えばあらゆるというか、人権に関わる、ただ、先ほど言っていた男女平等についてもユニバーサルについても、あるいはこれから多文化共生なり、条例だけじゃないね、それにかかる計画と方針、こういったことも考え方の根幹にあるというのが基本条例、基本的条例という言い方はしないからあれなんだけど、でも、今の御答弁だとそういったものに該当する、そういったものとしてこの条例は位置付けている、そういう理解でよろしいですか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 区全体で人権施策を推進していくに当たりまして、この条例は、そういう意味ではほかの条例ですとかルールについて、ある意味、上位的な位置にあると思ってございまして、上位といいますか、審議会のほうでそういったルールの運用についても確認しながら、必要に応じてそのルールについて提案をしていくというような役目を担ってもらおうと思っておりますので、そういう意味では区の人権施策の推進をしていく中での基本的なものというふうに捉えてございます。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時40分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時41分)

 

 お諮りいたします。第12号議案を本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第12号議案の本日の審査を終了します。

 次に、第14号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

浅川総務部総務課長

 それでは、第14号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表(資料2)を基に補足説明をいたします。

 この条例改正は、去る1月24日の本委員会におきまして、区政情報の公開に伴う事務手数料見直しの考え方についてといたしまして検討中の方向性を御報告したものでございます。今回の改正は、この考え方に基づきまして、新旧対照表左側の第12条にございますとおり、公開請求に係る事務手数料を全て無料とするというものでございます。これまでも情報公開は原則無料でございましたが、一部例外が存在してございました。具体的には右側、現在の第12条にございますとおり、区が行った許可や事業所開設等の届出など規則に定めるものにつきましては事務手数料を徴収するものであり、その場合、原則では許可の件数を1件と数えまして、1件当たり300円の手数料を徴収するというものでございました。現在、この徴収方法を行っているものは健康福祉部生活衛生課、保健所でございますが、ここで行っている許可等のみとなってございまして、令和3年3月からは例外規定を準用いたしまして、まとめて請求されたもの全体を1件として300円を徴収するという運用を行っているものでございます。

 このたびの改正では、令和元年に定めたオープンデータガイドライン、区が保有する情報は個人情報等を除き全て公開するということを原則とし、営利・非営利を問わず、広くデータを活用していただくという考え方にのっとり、一切を無料とするものでございます。

 なお、左側の新たな第2項は、右側の現行第4項の文言整理を施すものでございまして、内容に変わりはございません。

 続きまして、裏面の附則を御覧ください。附則の第1項としまして、施行期日は令和4年4月1日であるということと、併せまして附則第2項では経過措置でございます。郵送請求の場合など、年度をまたいで請求者からの情報公開の請求から区の公開決定した文書の実際の公開のいずれかの時点で施行日を迎えるということがあり得ます。その際は、区の公開決定日が4月1日であるものについて改正条例を適用するというものでございます。どこかの時点で区切りを設けないとなりませんけれども、実際の取扱いといたしましては、3月末に請求されようとする方があった場合には、速やかに公開してもらいたい場合は300円かかります、4月に入ってから公開請求すると無料になります等、納得いただけるように所管の窓口で丁寧に御説明していくつもりでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

平山委員

 確認ですけど、まだ条例改正されていないので、手数料はかかっているということでいいんですか。

浅川総務部総務課長

 そのとおりでございます。この別表に表されている保健所についてのものについてはかかってございます。その場合は請求1回につき、まとめて300円がかかっているということでございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後1時46分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時46分)

 

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時47分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時47分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第14号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第14号議案の審査を終了します。

 次に、第15号議案、中野区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

中谷総務部職員課長

 それでは、第15号議案、中野区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料3)。

 まず本議案の提案理由でございますが、職員の服務の宣誓につきまして、実施方法を改める必要があることから条例を改正するものでございます。

 お手元の新旧対照表を御覧ください。左側に改正案、右側に現行の規定を記載してございます。現行の規定では、新たに職員となった者は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で宣誓書に署名をする方法により服務の宣誓をしてからでなければ職務を行ってはならないことと定めておりますが、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、職員が対面する行動を前提とする実施方法は見直す必要があるということや、ペーパーレスを推進する観点から紙の宣誓書に署名をするという実施方法は見直す必要があるといったことから、対面によらない方法や書面によらない方法でも宣誓書の提出をもって服務の宣誓とするように実施方法を改めるものでございます。

 この条例の施行日は公布の日からでございます。

 以上で補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時49分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時50分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第15号議案、中野区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第15号議案の審査を終了します。

 続いて、第16号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第17号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

中谷総務部職員課長

 それでは、第16号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第17号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の計2件の議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます(資料4)。

 まず本議案の提案理由でございますが、特別休暇として不妊治療のための休暇を定める必要があることから条例を改正するものでございます。

 「不妊治療のための休暇の概要」という表題の資料を御覧ください。

 まず休暇を新設する目的ですが、不妊治療と仕事の両立を支援する職場環境整備への社会的要請が高まる中、国家公務員においては令和3年12月1日の人事院規則の改正により新たに不妊治療のための休暇が新設されました。こうした状況を踏まえ、国との均衡を図り、中野区職員が不妊治療を受けやすい職場環境を整えるために、不妊治療のための休暇を新設するものでございます。

 次に制度の概要ですが、取得事由は不妊治療で男女ともに取得可能でございます。

 取得期間は、原則として1年につき5日までですが、体外受精や顕微授精に係る通院等の場合は10日以内でございます。

 取得単位は、日または時間を単位として取得できるものでございます。

 常勤職員や任期付短時間勤務職員等については有給の休暇で、適用時期は令和4年4月1日からとし、期末・勤勉手当の欠勤等の日数としては算定せず、昇給抑制は行わないこととする予定でございます。

 続きまして、次のページの中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が改正案となってございます。

 第15条第1項第1号及び第2号を改正し、特別休暇として、「不妊治療のための休暇」を加えるものでございます。

 この条例の施行日は令和4年4月1日からでございます。

 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の新旧対照表につきましても、これまでに御説明した内容と同様でございます。

 以上で補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

中村委員

 御説明ありがとうございます。今回こうやって不妊治療が休暇のところに入ってくるということは、すごくいいことだとは思っているんですけれども、懸念点が幾つかあるので、そこら辺を確認させていただきたいなというふうに思っております。今御説明あった中で、取得期間のところが原則1年につき5日までで、体外受精や顕微授精に係る通院等である場合は10日以内というふうになっているんですけれども、この期間というのはどういう基準で定めたんでしょうか。

中谷総務部職員課長

 国のマニュアルなどを参考にすると、女性の場合、一般不妊治療でどのぐらいかかるかというと、診療時間が1回につき1~2時間程度で、通院が通常2日から6日程度と言われております。また、生殖補助医療が必要な顕微授精や体外受精の場合、女性の場合には診療時間が1回1時間から3時間程度のものが4日から10日程度、それに加えて1回につき半日から1日程度の通院が1日から2日必要となっておりまして、こういった必要な範囲を通常の場合の必要な通院日数と参考にして定めたものでございます。

中村委員

 ありがとうございます。多分、今の御説明って1か月の1クールというか、1ターンの中で必要な日数なのかなって思うんです。私も経験者なので、実際に自分が経験したことを申し上げさせていただくと、体外受精とか顕微授精って最大で月5日間通わなきゃいけないんですよね。それがたまたま週末とかに当たることもあるんですけれども、なかなかそうはいかないんです。自分のコントロール下に置けるものでもないですし、ホルモン値の状態で急に明日来てくださいとかって言われることもある中では、今回こうやって原則1年につき5日までと顕微授精だと10日以内というふうにあるんですけれども、これはこれとして、1回運用していただいて全然いいとは思うんですけれども、今後やっぱり必要に応じて日数の再計算も必要になってくるんじゃないかなというふうに思うところもあるんですね。対象の方が1回で妊娠に至ればいいですけれども、そういうケースばかりではないことは確かなので、それが何回も繰り返される場合であると、やっぱりこの10日間だけでは全然足りないという状況に陥る可能性もあると思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。

中谷総務部職員課長

 まず一旦は今お示しした概要のとおり制度設計はさせていただきたいと思いますが、その後、実際の運用をよく見て、受診に必要な日数がどのぐらいなのか、そういったところは検討・研究してまいりたいと思います。

中村委員

 ぜひお願いします。5日間のうち、恐らく3回ぐらいは1~2時間で終わるような通院にはなると思うんですけれども、実際に本当に採卵と、あと移植ってなったときには半日から1日かかることは確かなので、そこら辺も含めて今後、実情をしっかり把握した上で今後検討していっていただきたいなというふうに思います。

 それからもう1点、こうやって規定に設けるのは、いとも簡単と言うとあれなんですけれども、簡単なことではあるんですけれども、実際に本当に休暇が取れるのかというところが非常に重要だと思っていて、それにはやっぱり職場の理解がとても大切だと思っているんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。

中谷総務部職員課長

 確かに、ただ休暇制度を設ければいいということではなくて、実際に不妊治療を受けやすいような職場環境を整えることが不可欠かなというふうに認識をしてございます。不妊治療に対する職員の理解を促進して、そうした不妊治療を受けやすい環境を整えていくためには、特に管理職や係長などの上司の理解が必要と思いますので、制度の周知や啓発を行って、職員が不妊治療を受けやすい環境を整えていきたいと思います。

中村委員

 そこはぜひよろしくお願いいたします。あと一つすごく懸念しているのは、今回この委員会は区立幼稚園のところもかかっていて、子ども文教委員会のところには学校の先生のところも入っています。すごく心配なのは、まだ区役所の職員の皆さんにおいては、2,000人という人数がいる中では、休みが取りやすいというのはあるかもしれないですけれども、区立幼稚園は2園しかなくて代わりがなかなかいない。学校の先生たちに関して言うと、やっぱり非常に忙しい中で、代わりなんていないような状況の中で、本当に休めるのかというところがやっぱり課題なのかなと思うんですけれども、そこら辺はいかがお考えでしょうか。

中谷総務部職員課長

 不妊治療だけに限った話ではなく、特に職員の年齢構成が変わっていって、若手、若い20代、30代の職員が増えていく中で、そういった休暇の取りやすさや、また育児休業なども取りやすい環境整備というのは必要かなというふうに考えています。実際、職員の数にも影響する部分ではあろうかと思いますので、定数管理計画を考えていく中でも、そういった環境整備に資する部分も考えながら検討していきたいと思います。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時59分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時00分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第16号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第16号議案の審査を終了します。

 続いて、第17号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第17号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第17号議案の審査を終了します。

 次に、第18号議案、中野区公契約条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

吉沢総務部経理課長

 それでは、第18号議案、中野区公契約条例につきまして補足説明させていただきます。

 議案の第1条、目的でございます。中野区における公契約に関し、基本方針を定め、区及び受注者の責務を明らかにするとともに、公契約の締結において必要な事項を定めることにより、公契約に係る入札・契約等の適正化、労働者等に係る適正な労働条件の確保並びに公契約の適正な履行及び品質の確保を図り、もって地域経済の活性化及び区民の福祉の向上に寄与することを目的としまして本条例を制定するというものでございます。

 続きまして、第2条の定義につきましては、本条例に規定されております用語について、その意義を明確にするため、定義を設けております。

 第3条、基本方針では5点を掲げておりまして、区が公契約を締結するに当たりまして基本方針を定めるというものでございます。

 第4条は区の責務、第5条、受注者の責務を規定いたします。

 次に第6条、適用範囲ですけれども、第1号、工事または製造の請負契約につきましては、予定価格が1億8,000万円以上のもの、第2号、業務委託契約等で予定価格が1,000万円以上のもので規則で定めるもの、第3号、指定管理協定について適用することを規定いたします。

 続きまして第7条、労働者等の労働報酬につきましては、1項で区は受注者等に対しまして労働報酬下限額以上の支払いについて約定いたします。

 続いて第8条の1項、労働報酬下限額につきましては、労働者等の区分、それぞれの事情を勘案して定めるものといたします。1号、工事等の請負契約につきましては、農林水産省や国土交通省が決定する公共工事の労務単価、2号におきまして、業務委託契約等と指定管理協定になりますけれども、最低賃金法や区の会計年度任用職員の給与等でございます。そして2項、附属機関であります公契約審議会の意見を聞きまして、第3項、労働報酬下限額を定めましたら告示をいたします。

 次に第9条、こちらは別表、最後の表の事項につきまして、区と受注者との間で作成されます契約書等の約款としまして記載をしまして、双方合意の上で約定することを定めます。

 なお、最後の別表につきましては、後ほどお読み取りいただければと思います。

 第10条、労働者等は労働報酬が支払われないときや労働報酬下限額を下回るときについては、区、受注者等に対しまして、その事実を申し出ることができるということを規定させていただきます。

 第11条、こちらでは報告、検査等になります。さきの10条における申出があったとき、または約定した事項の遵守状況確認が必要なときには、受注者等に報告を求めたり、区の職員が事業所等に立ち入り、検査をしまして、関係者に質問することができることを定めさせていただきます。

 第12条につきましては、公表についての規定になります。

 第13条、中野区公契約審議会の設置でございますが、附属機関としまして審議会を置きまして、労働報酬下限額等の答申を受けます。3項に審議会については事業者並びに労働者団体のそれぞれ2名、学識経験者の2名、委員6名以内をもって組織することを定めさせていただきます。

 続いて第14条、こちらが委任についての規定でございます。

 最後に、本条例につきましては令和4年4月1日から施行いたしまして、その翌年、令和5年4月1日以後に締結をいたします公契約につきまして適用するものでございます。

 私からの補足説明は以上でございます。どうぞよろしく御審査の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

中村委員

 御説明ありがとうございます。公契約条例については、私が議員になる前ぐらいからだと思うんですけれども、先輩議員たちが取り組んできたものでありまして、いよいよ上程されたというところは非常に感慨深いなというふうに思っております。これまで事業者側、労働者側と丁寧なコミュニケーションを図っていただきまして、理解が進んできたことに感謝をしております。また、成立後、1年かけて公契約審議会での報酬下限額等を審議していくこととなるんだと思うんですけれども、ここが非常に重要かなというふうに思っておりますし、いい形になっていけばいいなというふうに考えております。

 幾つか確認で質問をさせていただきます。まず、工事契約については1億8,000万円以上としたと思うんですけれども、この理由を改めて教えていただけますでしょうか。

吉沢総務部経理課長

 こちらにつきましては制定自治体も参考にしながら、また、受注者の事務負担を考慮して、工事については1億8,000万円というふうに定めさせていただきました。1億8,000万円であれば議会の議決を経ること、それから1年以上にわたって工事が発注されるということを鑑みまして、短期間の工事というよりは、委託指定管理もそうなんですけれども、1年を通じて業務を行っていただくものについてということで金額を定めたというところでございます。

中村委員

 年度によっても恐らくその数というのは、変動はあると思うんですけれども、大体年間何件ぐらいあるものなんでしょうか。

吉沢総務部経理課長

 議会の議決の案件ということになりますので、年度によって多少が出てくるかと思いますが、平成30年度におきましては、工事という意味においては12件、それから令和元年度で言うと9件というところだったりしています。歴史民俗資料館の製造請負等も含まれてまいりますので、年間10件ぐらいというのが工事の件数ということで考えているところでございます。

中村委員

 ありがとうございます。今回、施行は令和4年4月1日からで、ただ、令和5年4月1日以降に締結する公契約について適用するというふうにあるんですけれども、令和4年度に契約するものについてはどうなるのでしょうか。

吉沢総務部経理課長

 基本、令和5年度に入る、令和5年4月1日以後に契約締結するものということで中野区においては定めていきたいというふうに考えておりますので、例えば工事等の債務負担行為で令和4年度から始まっていくもの、令和3年度から始まって令和5年度をまたぐものというのもあると思います。それから、長期継続契約等で既に契約を結んでいて、5年間とかという形で令和5年度をまたぐものもあると思います。そういったものについては、申し訳ございません、中野区においては当初の契約において約定させていただく、双方合意の上で公契約条例を適用させていただきたいというふうに考えておりますので、そちらについては適用にならないということになろうかと思います。ただ、指定管理協定だとか、プロポーザルで毎年度ごとに年度協定でありますとか、年度の契約をさせていただくもの、そういったものについては令和5年4月1日、令和5年度としての契約を締結してまいりますので、そちらについては適用していくというふうに考えております。

中村委員

 次に聞こうと思っていた質問の御答弁をされてしまっているんですが、またぐものについても、もし可能なようであれば事業者の理解を十分図りながら、理解も求めていっていただきたいなというふうに思っております。指定管理とか委託については毎年度更新というか、契約をし直す、1年契約になるので、そこは要は令和5年4月1日以降にまた契約をする段階で適用されるということでよろしかったんでしょうかね。

吉沢総務部経理課長

 委員御案内のとおりでございまして、年度協定、指定管理、それからプロポーザルにおける更新時、令和5年度の契約を結ぶ際に、契約の約款上の中に、この公契約条例というものを盛り込ませていただいたものを双方合意の上で契約を結ばせていただくというところになりますので、そちらは適用ということになります。さきに委員のほうから御案内のありました令和4年度中の契約締結のもの、債務負担だとか長期継続契約等については、公契約審議会の中でも御議論いただきまして、そちらも適用させるべきというような御意見がたくさん出てまいりましたら、そこは運用の中でも考えていきたいというふうに考えてございます。ただ、あくまでも契約締結時において約定させていただいたものを中野区においてはこの公契約条例を適用させていただきたいというふうに考えておりますので、その趣旨に鑑みて、丁寧な請負事業者への説明なり、合意を求めていくということになろうと思います。

中村委員

 ぜひそこは丁寧に進めていっていただきたいなというふうに思います。まだこれから制定して施行されていくので、今後の運用の中になるとは思うんですけれども、必要であれば適宜見直しを図っていただきたいなというふうに思いますが、そこら辺はいかがでしょうか。

吉沢総務部経理課長

 本条例を制定させていただいた後には、事業者並びに労働者団体の方々への説明会も含めて、先々手引きも作成しますし、逐条解説等の解釈というところも齟齬が生じないような形でやっていきたい、その令和4年度の1年間の準備期間だというふうに認識してございますので、そこは丁寧に図ってまいりたいというふうに考えております。

若林委員

 基本的なことになるかもしれないですけど、やっぱりちょっと気になっているので、また質問させていただくんですが、中野区公契約審議会の中で、区の労働報酬下限額を決めていくんですけれども、決める基準というか、労働基準法なんかの関係とか、聞かせていただければと思います。

吉沢総務部経理課長

 特に委託契約と指定管理協定につきましては、最低賃金法並びに我々中野区等での会計年度任用職員の報酬額等を勘案してまいります。ですので、最低賃金法におけるベースアップが見込まれているということであれば、そのベースアップ分を勘案したりだとか、あと会計年度任用職員の報酬額等を参考にしながら、審議会の委員の皆さんのほうに御提示をしまして、そこで答申を頂くということで考えております。それから、工事につきましては設計労務単価というものが毎年2月中旬以降、国土交通省のほうから通知がなされます。そちらに対して、90%にしましょうかとか、88%にしましょうかという形で、審議会において答申を頂くということで考えておりまして、近隣区等を見ますと90%から85%ぐらいの間というところで認識をしております。

若林委員

 ありがとうございます。設計労務単価のことでお話いただいて、すみません。あと、この公契約条例が制定されるに当たって、最低賃金のことも頭にさらに入れた状態で予算を組んでいかなきゃいけないなと思うんですが、そこら辺の上限というのは、来年度予算においては頭の中に含まれている予算編成となっているんですか。

吉沢総務部経理課長

 今回、令和5年度の契約からというもので公契約条例の適用を考えておりますので、来年度の令和4年度については準備期間ということで、きちんと予算取りの段階から、労働報酬下限額を守っていただいた形での予算額ということでの計上になろうと思います。既に労働報酬下限額を守られているという予算取りであれば、予算額が上がるということはないのかなというふうには認識しているところでございます。

若林委員

 ごめんなさい、そうですね、令和4年度じゃなくて令和5年度になるので、逆にそういうことも、いろいろ変動があるのかなというふうに思いますので、そういうことも想定して、また審議会などで相談していただければなと思います。あと、やっぱり一番心配しているのは重層下請構造、これが一番、ずっと気にしていることでして、要は一人親方などの需要が少なくなるんじゃないかというのを一番気にはしているんです。中野区は工事が主に重層下請構造になっている、それはそれとして、そこら辺がこの公契約条例によって、事業者負担を減らすためにそういった現象が起きてしまうんじゃないかなって、そこがずっと心配なんですけれども、そこら辺もう一度お答えいただけますか。

吉沢総務部経理課長

 この公契約条例の考え方から様々課題等については、委員の皆様方から御指摘をいただいてきたところでございます。大規模な工事につきましては、重層構造の下請というものの構造というのは公契約条例制定後も変わらないものだというふうに認識しております。何千人にも至る職人の方々、工事の従事者というふうに考えておりますので、一人親方さんでありますとか、小さな工務店が排除されることのないような形で公契約条例については運用してまいりたいというふうに考えております。ですので、元請事業者に対して、決して強制力があるわけではないんですけれども、この公契約条例の第5条の2項におきまして、下請については区内の事業者が担えるようお願いさせていただきたいという項を盛り込ませていただいておりますので、そういったことを御理解いただきながら、今までどおり区の発注工事等については下請、3次、4次であろうが、小さな工務店、一人親方さんが排除されることがないような形で、我々契約所管としても見守ってまいりたいというふうに考えております。

長沢委員

 他の委員と重なってしまったら恐縮なんですが、一つは適用範囲の第6条のところで、工事または製造の請負契約の予定価格が1億8,000万円以上のものとしている。もう一つは業務委託契約、それと指定管理協定に基づくという、大きく言えばこの三つということだね。それで工事請負の契約に関わるというところで、1億8,000万円以上のものということに規定をされる、適用範囲をされているんだけども、実際に近年で言うと、これぐらいの規模の工事請負契約というのはどれぐらいあったんでしょうかね。それと、一緒に聞いちゃいますけど、基本計画や区有施設の整備計画が策定をされて、この中で学校もそうですし、様々な区有施設が改修・改築されていく予定もあると思います。傾向としてはこういったことを、当然1億8,000万円以上が多いんだと思うんだけど、この傾向についてはどのようにつかまれているのか、その二つを初めに教えてください。

吉沢総務部経理課長

 まず工事請負契約につきましては、1億8,000万円以上、議会の議決が要するものという形をとりますので、年度によって件数の多寡はあると思いますが、10件ぐらいを予定はしております。大体、件数としますと、平成30年度のときが136件の全体の工事でした。令和元年度が123件ぐらいという形になっています。令和2年度並びに令和3年度の当初予算等については100件ぐらいまで、新型コロナ感染の影響もありまして落ち込んではいるんですけれども、令和4年度の当初予算においては、令和元年度ないし平成30年度ぐらいの規模感に、まだ契約のほうでは数の集計はしていないんですけれども、それぐらいの規模感には戻ってきているということで工事所管からは聞いております。それから、もう1点が、今後の傾向につきましても、今御説明したとおりの平成30年度、令和元年度ぐらいの規模感の改修工事等が入っていくということで認識はしております。

長沢委員

 今言った件数は全体の中で、当然ながらここで言っているところは議決を伴うというので、そのうち何件で、先ほど言われた10件というぐらいのというのはそういうことだと思う。もう一つ、二つ目のところの業務委託契約1,000万円以上というのは、これは何件ぐらい大体あるんですか。

吉沢総務部経理課長

 令和元年度ぐらいのときの契約実績について、1,000万円以上の件数自体は200件余ぐらいになります。ただ、委託契約全てを1,000万円以上だから公契約条例を適用するということではなくて、主に人件費を伴うようなものという形で、規則で定めてまいりたいというふうに考えておりますので、そちらについては大体70件ぐらいを考えております。規則で定めてまいりますのは、例えば建物の清掃でありますとか管理、それから学校の用務だとか、施設の警備だとか受付、公園の清掃等ということで、例えば情報管理等のシステムの改修等については、既に資格をお持ちの方等々が当然システム改修に当たられているというところもあろうかと思いますので、そういった委託等については、今回この公契約条例からは適用除外というふうには考えております。

長沢委員

 すみません、また工事のほうに移りますけど、今現在の、例えば学校なんかもそうだし、大きな施設なんかについても、債務負担行為を実施しているというか、かけているというか、行っている、限度額を設定してやっている。これは当然ながら施行するのはこれからということになるんだけど、つまりこれからの工事でこうした案件が出た場合において結ぶということなんだけど、仮にそうなった場合においてというか、要するに年度をまたがってという形の、もっと言えば、今はあれだけど、これが令和4年度、あるいは令和5年度まで、そういった場合においては、考え方としてはどういうふうに見ればいいんですか。

吉沢総務部経理課長

 令和5年4月1日以後の契約締結を結ぶものをこの公契約条例の適用ということでは一応考えております。ただ、委員御案内の令和4年4月1日から施行していくに当たって、先ほど中村委員からの御質問もあったとおり、令和4年度中の契約締結のものについては公契約審議会の中でもお諮りをしまして、どのような運用をしていくかということの検討になろうかと思います。ただ、令和4年度についての工事発注のところについては、建築工事というよりは電気や機械工事が出てまいりますので、逆に令和3年度以前の建築工事というものは、当然ながら令和5年度をまたいだとしても適用にはなりませんので、今度の、また第2回定例会等で出てくる電気工事、それから機械設備工事を適用にもしするんだとすると、建築工事との、同じ工事現場にいながら建築工事の人たちは適用にならない、逆に電気や機械設備については適用になるというようなことも考えられますので、そういったことも鑑みながら――令和5年4月1日以後の契約については全て適用という形をとらせていただきますが、令和4年度中の債務負担行為で契約を結ばせていただくものについては、また運用の中で考えてまいりたい。ただ、基本的には、契約約款上の中に盛り込むということを大前提、双方合意の上でこの公契約条例を適用させていただきたいというふうに考えているところは変わりございませんので、事業者への、もし適用させていただく際には丁寧な説明と合意というものが必要なのかなというふうには考えております。

長沢委員

 これを最後にします。もう1点、指定管理者との協定ですね、これって今、指定管理を結んでいる事業者とは、大体3年なり5年なりのこういう協定を結ばれているんだけど、これも業務委託のように単年度の中でやっていくことになるんですか。

吉沢総務部経理課長

 指定管理協定につきましては、まず基本協定を最初の契約年次に結ばせていただく、その後、年度協定、年度ごとでの契約を結んでおりますので、たとえば令和3年度内、令和2年度から始まっているもので令和5年度をまたぐような指定管理協定についても、基本的には適用になる、令和5年4月1日で令和5年度の年度の契約を結ぶ際に公契約条例を盛り込ませていただきたいというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時28分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時29分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

長沢委員

 第18号議案、中野区公契約条例に対しまして、賛成の立場で討論を行います。

 なお、本会議でも本格的に討論は会派として行わせていただく予定にしてございます。

 区内団体から長年にわたって求められてきた公契約条例でありますけれども、このたび制定の運びとなることを歓迎するものであります。

 10年以上前でしょうか、総じて公共工事の設計労務単価が低下傾向にあり、また、そのもとで公共工事に関わって労働報酬下限額に相当する賃金水準が確保できない、こうしたことが起きておりました。そうしたことも背景として、公契約に係る条例の制定を求める運動が各地で起きていたと承知をしております。

 この制度ができることで、基本方針で掲げた手続の透明性の確保や公正な競争を促進していくこと、あるいは談合、その他の不正行為を排除することはもちろんのこと、受注者においての労働者について適正な労働条件を確保する、公契約の適正な履行及び品質を確保する、また受注する機会を確保することに努める、こうしたことが実施されることを期待するものであります。

 また、実施に当たりまして、審議会での審議はもちろんのこと、区としても条例に基づいた公契約の実情を把握するとともに、検証も行い、実態に則して適正に改善を図っていくことも求め、賛成の討論といたします。

委員長

 他に討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第18号議案、中野区公契約条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第18号議案の審査を終了します。

 次に、第19号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

吉沢総務部経理課長

 それでは、第19号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更につきまして補足説明いたします(資料5)。

 本議案につきましては、令和3年6月15日に議決いただきました令和3年第41号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額を変更するものでございます。

 変更前の契約金額は45億8,588万1,600円、変更後の契約金額は46億7,413万4,600円で、8,825万3,000円の増額となっております。

 当該案件の契約者につきましては、冨士工・明成・薩摩建設共同企業体で、代表者は株式会社冨士工、中央区にある事業者でございます。構成員は明成建設工業株式会社、それから薩摩建設株式会社、この2社は区内業者でございます。

 変更の理由でございますが、設計変更に伴いまして、工事請負契約約款第19条に基づきまして契約金額を変更するものでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時33分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時34分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 第19号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第19号議案の審査を終了します。

 次に、第34号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。本議案は当委員会に付託されておりますが、区民、子ども文教の各委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。

森企画部財政課長

 それでは、第34号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算につきまして補足説明をいたします。

 お手元等の議案書の8ページ、9ページをお開きいただきたいと思います。

 歳入歳出予算総括でございまして、歳入歳出とも5,000円を増額いたしまして、補正後予算額は1,635億5,166万5,000円となるものでございます。

 内容でございますが、まず10ページ、11ページ、歳入の御説明をいたします。

 14款の都支出金でございますが、今年度の地方創生臨時交付金の交付額が確定したことから、増額ということで追加計上を行うものでございます。これによりまして、一般財源を充当して歳出計上いたしました新型コロナウイルス感染症対策に係る事業につきまして財源更正を行います。そのため、17款の繰入金につきまして、財政調整基金繰入金を同額減額しております。

 これから歳出で御説明していきます財源更正につきましては、いずれも地方創生臨時交付金の充当に伴うものでございます。中段の財産収入につきましては、後ほど歳出のところで併せて御説明をいたします。

 続いて、歳出の御説明をいたしますが、まず12ページ、13ページ、4款の区民費でございますが、文化施設の指定管理者への支援に係る経費、それから産業振興費にいきまして、産業経済融資等利子補給金に係る経費、それから商店街感染症対策緊急支援事業に係る経費、それからキャッシュレス決済推進事業に係る経費につきまして、いずれも財源更正を行っております。

 14ページ、15ページ、5款子ども教育費ですが、私立保育施設における感染症対策経費の補助、それから私立幼稚園における感染症対策経費補助、また、GIGAスクール構想の推進に係る経費、それから小中学校学習系ネットワークの強化に係る経費につきまして、いずれも財源更正を行っております。

 それから子ども教育費、もう1件ございまして、16ページ、17ページですが、民間学童クラブにおける感染症対策経費補助につきましても財源更正を行っております。

 18ページ、19ページ、健康福祉費に係る財源更正でございます。一つ目がスポーツ施設の利用制限等に伴う補償に係る経費、それから新型コロナウイルス感染症対策に係る経費につきまして財源更正を行っております。

 20ページ、21ページでございます。諸支出金でございます。昨年度末に設定をいたしました新型コロナウイルス感染症対策等利子補給基金の今年度の利子の額が確定しましたので、利子を財源に積立を行うものでございます。積立金の増額ということでございます。特定財源としまして財産収入5,000円を追加計上しております。

 それから22ページ、23ページ、繰越明許費調書でございます。5款の子ども教育費に係る経費ですが、4月からの令和小学校新校舎で使用いたします給食用の食器につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響による発注先の工場の事業縮小等によりまして、年度内に食器が納入できないことが判明したことから繰越明許費を設定するものでございます。こちら、188万8,000円の繰越明許額につきましては、磁器食器1,200枚分ということで積算をしております。

 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 どうもありがとうございます。新型コロナウイルスの感染症対策、地方創生臨時交付金が確定をしたと。だから、その財源更正というのが結構大きいというか、それがあるのかな、もちろん無利子の補給の積立金が5,000円というのが金額としては出るんだけども、財源更正ということで。それで、6億9,347万6,000円が確定をしたというお話なんだけども、この年度、つまり当令和3年度は、そもそもこれは計画か何かで出すんだよね、申請をする。そもそも地方創生臨時交付金は何回申請の機会があったのか、それが1点。それに対して中野区は、何回それを申請されたのか。これをお答えいただけますか。

堀越企画部企画課長

 地方創生臨時交付金の申請の機会は、中野区、4回ございまして、その都度通知がございますので、4回とも申請をしております。

長沢委員

 それで計画書において、こういった事業です、こういった事業ですというのが、それは国のほうからも示されていたと思いますけども、それに合った形で中野区も出して、当然ながらそこで一定の予算額というか、申請の額だよね、それを出されたと思うんです。ここは結局、今回、一般財源を財源更正するように、そもそも国や東京都が補助金という形でやっている事業を、言ってみればそういうのもさっ引いていったときに、一体、中野区としては、持ち出しとしてというか、計画として一般財源はどれぐらい、この4回の申請においては計上されていたということになるんですか。

森企画部財政課長

 今委員お話しのとおり、国や都の補助金を充当して、残った一般財源にこの臨時交付金を充てたというような事業も当然ございまして、トータルで充当後の一般財源は4億3,000万円余でございます。

長沢委員

 充当後の一般財源は4億3,000万円、それで今回6億幾らのが確定をしたというふうに捉えていいわけ。じゃ何、中野区が一般財源のあれを持ち出しというか、先には持ち出すかもしれないけど、結果から見ると入ってきたほうが大きかった、そういうふうに捉えられるの。

森企画部財政課長

 今回、いわゆる臨時交付金の対象事業として計画を出し、充当しますということで整理した事業が全部で11あるわけですが、そのうち、トータルの事業費、決算見込みですね、特定財源を除いた決算見込みが11億円余です。今回、臨時交付金を充当したのが6億9,000万円ということで、約7億弱ということになります。そうすると、さっ引くと、臨時交付金の充当後の一般財源を合計すると4億3,000万円余になります。

長沢委員

 失礼しました、間違いました、11億円から6億9,000万円引いて、だから、それが4億3,000万円という、そういうことだね。だから、ここは持ち出しましたよということなんですね。分かりました。

 これで最後にします。来年度については、国のほうの予算も決まったのかな、これについてはどういう予定になっているのか、教えていただけますか。

堀越企画部企画課長

 来年度につきましては、まだ情報を捉えてございませんで、まだ見通しは立ってございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。

 それでは、この際申し上げます。補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでした。

 他に質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時45分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時45分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第34号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第34号議案の審査を終了します。

 次に、第35号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

森企画部財政課長

 それでは、第35号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料6)。

 補足資料を御覧いただきたいと思います。

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正及び住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正などに伴いまして、事務手数料条例を改正するものでございます。

 改正の内容でございますが、別紙の新旧対照表で御説明いたします。新旧対照表のほうを御覧いただきたいと思います。右が現行、左が改正案でございます。

 まず、動物愛護法の一部改正に伴う改正についてでございます。動物愛護法の一部改正によりまして、今年6月以降に犬または猫を取得した場合、販売業者に対しまして所有する犬・猫へのマイクロチップの装着及びその情報の登録の義務化がされます。また、マイクロチップ装着に伴う犬の登録の情報は、求めによりまして各自治体に通知され、狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録申請があったものとみなされることになりました。

 新旧対照表の別表第2、48の項の改正ですが、こちらはマイクロチップ装着に伴う犬の登録情報の通知を受けた際の狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例措置についての改正でございまして、下線部がその特例措置に係る部分でございます。この特例措置ですが、ワンストップサービスと呼ばれていまして、これに参加するかどうかは自治体の任意でありますが、中野区は区民等の利便性向上などによりまして参加することとしたことから、48の項の改正を行うということでございます。

 続いて、50の項の改正は、犬の鑑札の再交付について引用しております政令の条番号の変更でございます。

 それから、51の項ですが、こちらは装着されたマイクロチップは原則として取り外すことは禁止されておりますが、動物の健康等の理由がある場合はやむを得ず取り外すことができまして、取り除いた場合は、その旨を区に届出をし、区は犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならないことから、その交付手数料の規定を加えているところでございます。

 以上が動物愛護法の一部改正に伴うものでございまして、続いて、長期優良住宅の普及の推進に関する法律の一部改正に伴っての改正ですが、84の6の項でございます。長期優良住宅につきまして、一定の敷地面積を有し、空地や接道など市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合について、容積率に関する特例の許可申請制度というのが新設されます。このため、この申請に関する規定を加えているものでございます。

 84の7の項、それから84の8の項については、84の6の項を追加したことによる項番の整理でございます。変更でございます。

 最後、この条例の施行日でございますが、附則にありますとおり、別表第2の48の項の改正、それから51の項の次に51の2の項を加える改正の規定は令和4年6月1日、その他の規定は公布の日の施行ということでございます。

 補足の説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時51分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時52分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第35号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第35号議案の審査を終了します。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時53分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時21分)

 

 令和3年第17号陳情、国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める陳情書を議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 1点だけ、すみません、これは意見書提出ということの、そのための陳情でありますけども、先般、昨年第4回定例会でしたでしょうか、この陳情がこちらの総務委員会に付託されましたが、それからそう日もたっていないんですが、もし他の自治体、議会等でこうしたものが、何か動きがあれば御紹介いただければと思うんですが。議会だとこっち、すみません、お願いします。

小堺区議会事務局次長

 23区及び東京都内で付託された事例はございません。

長沢委員

 一つは、陳情のところでも、理由のところでも触れていますけど、2016年に改正をされた刑事訴訟法においても、政府として再審の請求における証拠の開示について検討を行うという、そういうことがありますけど、こういった国の動きについては、この陳情については、それから何年、5年も経過しても、そういう検討が進んでいないということがありますけど、この点について、もし御承知だったら、これは執行機関側のほうに伺いたいんですが、いかがでしょうか。御承知だったら教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。

堀越企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

 前回、12月にありました第4回定例会の総務委員会のときに御確認してお伝えいたしました、参議院のほうの法務委員会での質問についての情報をお伝えさせていただきましたが、これは令和元年でございまして、その後も、インターネット上ですけれども確認してみましたが、12月以降の国の審議等が行われたというような情報は確認できませんでした。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時24分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時25分)

 

 お諮りいたします。第17号陳情は本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第17号陳情について、本日の審査を終了します。

 続いて、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況についての報告を求めます。

堀越企画部企画課長

 それでは、令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況につきまして御報告をいたします(資料7)。本件は、今定例会におきまして開催されます建設委員会を除く各常任委員会及び危機管理・感染症対策調査特別委員会におきまして御報告をするものでございます。

 本件につきましては、12月の当委員会にて取組状況を御報告しておりますが、その後に講じてまいりました対策及び取組を含めまして今回御報告するものでございます。

 それでは資料を御覧ください。

 令和3年度の取組状況についてでございますが、56事業で、事業費が173億2,054万円となっております。

 別添資料を御覧ください。前回の報告から追加になった主な事業について御説明いたします。状況は2月28日現在の内容でございます。

 初めに、1の医療など最前線の現場環境を支える取組です。

 4ページを御覧ください。1-23、新型コロナウイルス感染症区内病院病床確保補助金の支給につきましては、新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大に備え、区内病院が新型コロナウイルス感染症患者の病床を確保した際に補助金を支給するものでございます。

 次に、2の生活や子育て・介護などを支える取組でございます。

 6ページを御覧ください。2-16、子育て世帯臨時特別支援給付金については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活支援として、児童手当受給世帯等に対し、臨時の給付を実施するものでして、次の2-17、住民税非課税世帯等給付金につきましては、令和3年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を給付するものでございます。

 次に、3の経済の再生に向け事業者を支える取組でございます。

 7ページを御覧ください。3-8、スポーツ施設利用の制限等に伴う補償については、新型コロナウイルス感染症の影響によります緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置期間におきまして、施設の利用制限等により指定管理者の利用料金収入等が減少したため、補償を行うものでございます。

 最後に、その他の取組になります。

 8ページを御覧ください。4-7、海での体験事業の中止に伴う添乗等業務委託契約解除経費の支払につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による海での体験事業の中止により、添乗等の委託契約を解除したことに伴う経費を支払うものでございます。

 その下の4-8も、同じく中止に伴い発生いたしました水泳指導等の契約解除に伴うものでございます。

 最終ページに予備費充当の一覧表を載せております。こちらにつきましては2月9日現在の内容となっておりますので、御確認願えればと存じます。

 では、最初の資料にお戻りいただきまして、参考の部分についてでございます。令和3年度の新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の限度額は、合計で先ほどもお伝えいたしましたが6億9,347万6,000円となり、今のところ今年度のさらなる追加交付はない見込みとなっております。

 本件につきまして御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

平山委員

 全部で56事業、173億円で、このうち、ごめんなさい、これは分かればでいいです、当初予算が何事業、どれだけで、補正予算がっていう仕分けはできていますか。できていたら教えてください。できていなかったらいいです。

堀越企画部企画課長

 申し訳ございません、手元に資料がございません。

平山委員

 感覚で、半分以上は補正予算かなとか、それぐらいの感覚は分かりますか。あるいは、もっと補正予算かなとか、これも分かればでいいです。すみません。

堀越企画部企画課長

 数字を間違ってもいけませんが、少なくとも100億円以上は補正予算なりで加算をさせていただいているという状況でございます。

平山委員

 ありがとうございます。分かればということでお尋ねをしたので、少し数字が違ってもなんですけど、分かりました。

 これで要するに新型コロナの対策を、手探りながらも打ってきてというところがあったり、あるいは、これまでなかった新しい国の補助制度とか都の補助制度ができてきたりということで、それに対応するためというのもあったと思うんですけども、新年度の予算は、この新型コロナの対策をしっかり行いながら、それを乗り越えて力強く前進をする予算ということになっているわけじゃないですか。これも何とも難しいとは思うんですけど、昨年度、今年度に打った対応というのもしっかり踏まえられた上で、新年度もそういう予算組みにされているというふうに思ってよろしいですかね。漠然とした質問で本当に申し訳ないんですけど。

堀越企画部企画課長

 今年度は新型コロナ対策も重点的に予算化をしていただいているわけですけれども、昨年度の当委員会にも御報告しつつ、常に検証を行ってまいりまして、来年度予算の編成に当たりましても、実績、あるいは必要性を見極めながら予算化をしております。

平山委員

 ただ、予算編成の段階では、新型コロナの感染者数って、ある意味落ち込んでいたわけじゃないですか。ここに来て、なかなか下がっていかない、緩やかな形でしか下がっていかないということで、次の波もより深刻な形で起きるんじゃないかということにもなってきていて、また予算編成時よりも出口が見えにくくなったのかなというふうには思っているんです。

 もう一つ、いわゆるウクライナをめぐる情勢がかなり深刻になっていて、国も、これは国民生活に大きく影響を及ぼすことは必至だろうということで何らかの対応を考えていかなきゃいけないというふうな動きになってきているというふうにも聞いています。税収への影響というのは、その翌年、令和6年度以降になってくるんではないかとは思っているんですけどもね。だから、そこら辺もしっかり考えていかなきゃなとは思っているんですが、最後の質問、先ほど補正予算の議決をしました。いわゆる臨時交付金の財源更正の議決というか、委員会での採決をしたところなんですけど、新年度の予算にも新型コロナ対応が含まれていますよと。ただ、まだこれについては臨時交付金の当てがないわけですよね。だから新年度予算としては、基本、臨時交付金は0円と見込んで、今のところですよ、編成をされたと思ってよろしいんですよね。

森企画部財政課長

 おっしゃるとおりでございまして、臨時交付金は当て込んでおらず、それ以外の国や都の継続が見込まれる補助金については当て込んでいますが、そういう形で組んでおります。

大内委員

 一番後ろに参考ということで予備費の充用が出ているんですけれども、8ページまでは予算化されていたから、予備費で充用したからこういう書き方、要するに予備費で充用しようが何がしようが新型コロナ対策で出たお金だと思うんですけれども、何で分けているの。

堀越企画部企画課長

 最後の参考の部分につきましては、区の判断で予備費の充用をしたところについて、議会のほうに御説明させていただくために、内訳として一覧表にして昨年度から記載しているものでございます。

大内委員

 ちょっとよく聞こえないんですけど、後ろに出ている予備費のところは、全く8ページまでとは関係なくて出ているということなんですか、これ。出し方が。

堀越企画部企画課長

 参考ページは内訳でございまして、8ページまでのうちの予備費に当たるものを抜いて一覧にしているものでございます。8ページまでの中には、当初予算、補正予算、あるいは経常的な予算のものも含まれた、全体の事業の一覧となってございます。

大内委員

 もう一度確認します。後ろに出ている予備費の充用というのは、前の8ページの中にも入っているの。そういう書き方で、予備費を充てたものに関してだけ抜き出して書いたと、そういう理解でいいんですか。

堀越企画部企画課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

大内委員

 例えば、一番下の海での体験事業、これは予備費を使っているんだけども、本来的に予算、海の体験事業って予算になっているでしょう。組まれているでしょう。そこの中から当て込んだんじゃなくて、予備費でやったということになるわけ、そうすると。本来で言うと、海の体験事業の予算は組まれているから、そこから出してもよかったのかなと思うんだけど、そういうことではないですか。

森企画部財政課長

 こちらの海での体験事業の、最後のページに載っている17番、18番の部分につきましては、今委員おっしゃるとおり、海での体験事業に係る委託料は確かに計上はされております。今回この部分については、実際に契約解除をして、いわゆる賠償金じゃないですけど、その部分なんですね。ですので、流用というよりかは、新型コロナの影響で中止になったということもございまして、至急対応すると、相手方との賠償の部分もありましたので、これについては予備費を入れさせていただいたということでございます。

大内委員

 いやいや、本来の計上されている予算から払うもんじゃないの。要するに、中止になりました、でも、その予算は組んでいるわけでしょう。中止になったら、普通その中から、これで言うところの契約解除だとか何かのお金を払うもんじゃないのかなと。こういうのというのは予備費でやるもんなんですかというのを聞いている。

森企画部財政課長

 こちらについて、一定既に委託で支払っているものもありまして、既定の予算の中で対応できない、いわゆる全て賄い切れる金額じゃなかったものですから、結局これは実際に、いわゆる賠償ということなので、そういう場合は予備費を使って対応していることのほうが多いというところでございます。

大内委員

 多いということは、今までもそうやっていたということ。今までもこういったケースのときには、予備費から充用していたんですか。そんな予備費って基本的に使わないじゃないですか。突発的なものとか。ただ、これの17番、18番というのはそもそも予算に計上されている事業ですよね。普通そこから出されるもんじゃないのかなと思ったので聞いているんで、ただ、今言ったように、こういった契約解除の経費については、今までも予備費から使っていましたという言い方をされていたけど、本当そうでしたっけ。

森企画部財政課長

 契約解除というか、いわゆる賠償に係る経費については、緊急的に対応する部分については予備費で対応していた場合も、例はありました。今回については委託料として払った部分もありましたし、今回それ以外の部分で、賠償として、解除に伴って払うものもありまして、賠償に係る部分についてはそういった過去の例もありましたので、今回予備費を充用したというところでございます。

大内委員

 最後にしますけど、だって、これは両方とも等じゃなくて、添乗等、上は「等」がついているから、17番のほうはね、中止に伴う添乗等の業務委託、だから上のほうはごちゃごちゃいろいろまだあるのかもしれないけど、下のほうも、水泳指導か、「等」と書いてあるんですけれども、一番最初の題目に関しては、本来予算で計上されている、それをやらなかったから解除します、だったら普通に予算で、そこからお金を払うべきなんじゃないでしょうかと。いろいろ、もろもろと言うんだったらば、もっと言うと、中止に伴う添乗等以外の業務委託とか言ってくれば、まだ分かるんだよ。あるいは、水泳指導等を除いた業務委託だとかという書き方ならまだ分かるんだけど、これは本来、もう予算に計上されているやつだから、予備費でやる問題じゃないんじゃないのかなと。どうですか。

森企画部財政課長

 すみません、もう少し経緯を説明いたしますと、海の体験事業で、ある程度のパイを決めて、定員とかを決めて予算を組みました。その後、実は予想以上に応募、希望が多くて、いろいろ中でやりくりをして、回数とか、クールですかね、ちょっと規模を膨らましている経緯が実はあるんです。結局、それを膨らまし、いわゆる定員が、応募に対応するために既定の予算よりも、ちょっと中でやりくりして、回数というか、規模を大きくした、それで契約を一旦したんです。その後、実際に緊急事態宣言の関係があって解除となり、契約解除の関係の経費が必要になったというような経緯がありまして、ですので、一旦契約をしている、一定ある程度企画とかといった部分で執行しているものもありますし、あと、いわゆる人的な部分については結局使わないで、その分は解除になるわけですが、今回の解除の部分については、もともとの予算額よりも多い形で実施の契約をしたということもあるので、結局トータル的には既定の予算の中では賄い切れず、全体、総体として今回は予備費を入れたというような経緯もございます。

大内委員

 要は当初予算より、これは金額が大きいということでいいんですか。当初予算よりもこの辺、こういった部分の金額が多いから、足りなかったから予備費を使ったということでよろしいんですか。

森企画部財政課長

 すみません、当初予算の金額は今手元に持っていないので、金額が幾らかは申し上げられないんですけれども、実際に追加契約をしたということもございますので、当初予算を超えて中でやりくりして、ですので全体としては賄い切れなかったので、予備費を入れたということはございます。

大内委員

 ということは、当初予算のやつは全額使い切った。なおかつ足りない部分の金額がここに出ているということでいいんですか。当初予算で賄い切れなかった、オーバーした部分を予備費から充てたということでよろしいんですか。

森企画部財政課長

 最終的には、当初予算で賄い切れなかったということは事実です。そこは、お金的にはそうです。最終的に賄い切れないということが想定されましたので、結果として当初予算のほうは、一部執行したものはありますが、結局それを流用はせずに、残ったものを流用はせずに、契約解除に係る経費を全体として予備費を入れています。ですので、当初予算のところでまだ若干、執行残は残っているものと思います。

平山委員

 あんまりよく分からないんですけど、当初予算で賄い切れない申込みがありました。これについて契約をしたということは、お金の当て込みがないと契約できませんよね。これは流用されようとしたんですか。

森企画部財政課長

 すみません、流用したかどうか、今手元に資料がないのであれですけれども、所管の予算の中で執行対応して追加契約をしたという認識でございます。

平山委員

 流用という言葉がどうかということですけど、要するに所管の枠の中で執行対応をした、そこで要するにお金を、財源を担保して契約に臨んだ。それはいつなんですか、契約したのは。それは所管外かな。そうか、所管外か。できないという判断になったのも、いつかというのも所管外ですかね。僕もはっきり覚えていないんですけど、まん延防止の期間って、令和3年はすごく長かったような気がするんですよ。解除になっている日数って、そんなになかったような気がしていて、どうぞ、分かる限り。

森企画部財政課長

 契約をした日付は、ちょっと手元に資料がないんですが、実際に事業中止を決定したのは7月9日でございます。

平山委員

 覚えていらっしゃったらでいいんですけど、その当時のまん延状況って、要するに規制はどうなっていたんでしたっけ。まん延防止期間は何月から何月って、どなたか分かりますか。

森企画部財政課長

 緊急事態宣言の発令を受けて事業中止を決定したということで手元の資料では記しております。

平山委員

 この契約解除のお金って、要するに契約解除の手続をするわけですよね。それで、お金を支払うと。その契約解除を決めた、手続をしたのが7月の頭ということですか。

森企画部財政課長

 契約解除をした日付がいつかは、ちょっと手元に資料がないのであれなんですが、その後、実際に、いわゆる契約解除に伴う実際の賠償ですね、それについての協議をしていったと、所管と。ちょっと契約解消と前後のあれが分からないんですけど、事業者と教育委員会が解除の部分について、その後、約款に基づいて、経費が幾ら発生、支払うかということについて協議をしていったということで、いわゆる企画費ですね、17番に相当する経費が9月9日の段階で、ほぼ金額が固まったというところが一つでございます。18番に関わる部分については、その後さらに調整をして、10月に金額が固まって、2回に分けて予備費を入れております。

平山委員

 そういうたぐいのものだと思うんですよ、協議をして、幾らかって決めて、対業者じゃないですか。これって補正対応できたんじゃないですか。何で急いで支払わなきゃいけなかったんだろう。だって実際に、海の体験事業は実施をされていないわけじゃないですか。ということは向こうも、そういう経費はかかっていないわけですよね。議会を通さないと、それは支払いが難しいということで協議をして、きちんと補正予算で対応をされるというのが本筋じゃないかなと思うんですが。要するに、緊急で議決の間もなく、やむを得ない事態とは、あんまりこの話を聞いていると考えにくいんですよね。それはどうしてそういう判断になったんでしょうか。

森企画部財政課長

 第3回定例会に御提案した補正予算ですが、8月下旬の段階では一応、編成作業は終わっていて、それで第3回定例会のところで御提案をしたというところがございます。それで調整をしていて17番の部分は、これが9月の頭に固まったということなので、最初に第3回定例会にお出しをする、提案する補正予算の編成には間に合わなかったというところがございます。もう一つの18番についても、引き続き調整をしていって、最終的に固まったのが第3回定例会が終わってからだというような時系列でございまして、なかなか事業者と調整する中で、しっかり金額が固まっていない、要件等を整理する上で金額が固まっていないというような状況下の中で、補正予算に盛り込むということがなかなか時系列的に難しかったということと認識をしております。

平山委員

 あんまりここで長くやってもあれなんですが、最近、どうかとは思っていますけど、補正予算って2回やられることが定例化しているじゃないですか。先議をやって、その後、最終日にももう1回やりますよって。第3回定例会、やらなかったのかな。やったのであれば、この17番は十分対応ができたって話ですよね。もうこれ以上、ここは突っ込まないようにしますけど、予備費というのはやっぱりちゃんと、明確な線の引き方って、そちら側にしかできないんですよ。そちら側が、いや、これは補正予算を組むいとまもなくと言われてしまえば、そうなってしまうんですよ。だけど、本来は補正予算であるべきなのでという原則は崩さないでほしいんですよね。予備費をたくさん組んでいて、コロナ禍の中にあって、これも広い目で見れば新型コロナ対応だろうと。区民に対して緊急的に行わなきゃいけないとか、事業者が本当に一刻も早く支払いをしなきゃいけないとか、そういうことだったら分かりますけど、こういうのって話合いがあって何だという額なので、十分補正対応をすることが、不可能ではなかったんじゃないかと思うんですよ。そこはやっぱり、来年度に当たっても原則は、予算というのは補正ですから、補正対応をまず第一義ですから、きちんと議会の議決を経てというのがルールですから、それがどうしてもできない場合、予備費対応と。でも、場合によっては臨時会を開いたりしていることもあるわけですから、そこはちゃんと守っていただきたいなと思っていますけど、どうですか。

森企画部財政課長

 当初予算編成後の事情変化によって予算措置が必要になった場合についての対応というのは、当然今委員おっしゃったように補正予算の対応が原則だと思っております。当然そこはそういう形で今後もしっかりやっていく必要があると思っています。もう一つ、予備費につきましても、今この新型コロナの状況下で、なかなか至急対応しなきゃいけないとかということもあって、予備費の額も増額をさせていただいているところであるんですが、これも当然、予備費も何から何まで使うというわけではないということであると認識していますので、そこの辺りの部分についてもしっかり予算執行、それからしっかり状況を見て、迅速に対応できる、補正予算を組むべきであれば当然そちらのほうもしっかり考えていくということで対応していきたいと思います。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後3時56分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時00分)

 

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、指定管理者施設における労働環境モニタリング結果についての報告を求めます。

石井企画部構造改革担当課長

 指定管理者施設における労働環境モニタリングの結果についての報告でございます(資料8)。

 まず1番、目的でございますが、指定管理者施設が適正な労働環境のもとに管理運営されることにより、区民に対して良質な公共サービスを安定的に提供するため、社会保険労務士による環境労働モニタリングを実施するものでございます。

 今年度行いました調査の対象は、この表にあります4施設、4番目については複数の施設でございますが、四つの施設が対象になってございます。

 3番の調査結果でございます。6項目にわたって評価をいたしました。その6項目というのは、表の左端にございますとおり、一つ目が雇用契約と協定等、二つ目が安全衛生関係、三つ目が労働時間、四つ目に給与、五つ目に各種保険加入手続、六つ目が法定帳簿等の整備、この6項目にわたりまして社会保険労務士から改善提案を行いまして、事業者については改善計画が提出されたものでございます。

 幾つか、かいつまんで御案内いたしますと、まず1番の就業規則等についてというところで、まず改善提案があったものが、就業規則に定められた始業終業時刻以外での勤務実態があったということで、これについて全て記載するということ、こういった改善提案がございました。これに対して事業者のほうでは、改善計画として、令和4年3月までに実態に即した就業時間を規程に明示し、就業規則を改正する、このような計画が出されたところでございます。

 2ページ目の2番の安全衛生といったところでございますと、衛生推進者の選定、周知がなされていなかったということで、右側ですが、A施設、B施設とも周知をするといったような対応が行われているところでございます。

 そのほか、3、4、5、6というところで主な改善提案がございますので、お読みいただければと思います。

 4、今後の予定でございます。令和4年3月以降に調査結果及び改善計画実施状況等につきましては、区のホームページにて公表する予定でございます。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありますか。

日野委員

 まず4施設、4種類が対象なんですけど、これは毎年4施設というふうに決められているんでしたっけ。

石井企画部構造改革担当課長

 毎年4か5ぐらいで、対応ができる施設がどのくらいあるかということで調整を図りますので、大体4か5というところでございます。

日野委員

 この4施設にしたというのと、あと調査項目、これというのはどうやって決められているんですか。

石井企画部構造改革担当課長

 施設は、基本的に指定管理期間の中で1回行うということで計画的にやっております。今回のこの4施設については、ちょうど指定管理期間中のローテーションで選定したところで、この四つの施設となっております。調査項目につきましては、これはこの六つの観点から、社会保険労務士のほうでヒアリングをする中で、調査事項がそれぞれの事業所において行われている状況、これをチェックするというものでございます。

日野委員

 それぞれの施設で改善計画というのが出されたんですね。この改善状況というのは、これは区のほうで確認していくということになるんですか。

石井企画部構造改革担当課長

 この改善状況についても、その後、追って確認をしているところでございます。

長沢委員

 日野委員の質疑にもちょっと関連するんですけど、この労働環境モニタリング調査については、いつからやられているんでしたっけ。それで、まとめて聞いちゃうね、いつからやっているのか。先ほど毎年4から5の施設って言うんだけど、これまで何施設やってきたのか。来年度は何施設で、それについてはどこというのは、これは言えることじゃないんですか。そこを、3点お願いします。

石井企画部構造改革担当課長

 この調査につきましては平成30年度から行っていまして、平成30年度は5施設、平成31年度が5施設、令和2年度が4施設、それから令和3年度がこの4施設になります。令和4年度は4施設ですが、どこかというのは調整中ということでございます。

長沢委員

 指定管理の施設というのは何施設、今指定管理しているのか、ちょっと分からないんだけど、平成30年度からやってきて、5、5、4、今回4、来年度も4というので、ずっと順繰りでやっていると思うんだけど、いつまでやる予定なんでしょうか。

石井企画部構造改革担当課長

 先ほどお話ししたとおり、指定管理期間中で1回はやるということで考えていますので、現在、施設数としては38施設あります。今回の例えば4番目の施設のように、一つの事業者で複数持っているところもありますから、そういったことも含めて計画的に行っておりまして、指定管理期間中には1回行うということで計画をしております。

長沢委員

 もう一つ教えてください。調査結果で6項目にわたる評価の結果って、この6項目というのがもともとある項目なんですか。それとも、この4指定管理者の施設に限って6項目の評価になって、項目そのものはもっとたくさんあるんですか。

石井企画部構造改革担当課長

 項目としては、この六つの観点で調査をするということですから、実際ヒアリングしていくと、もっと具体の細かいものの指摘もございます。それらを分類すると、この6項目ということになります。六つのこの観点で調査をしてほしいということで依頼してございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後4時08分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時09分)

 

長沢委員

 どうも失礼しました。先ほど委員会の中で可決になった公契約条例にかかってなんですけど、6の法定帳簿等の整備で、賃金台帳については、提出云々というのは条例上はないんですけど、ただ、ここで言っている賃金台帳、労務時間に相違があって、労働時間に合わせて適正に運用されたいという改善提案が出て、それに対して事業者が令和4年10月までに、要するに来年度10月までに適正に運用しますよということを述べられている。先ほど指定管理については、指定管理の期間というのが3年なり5年なりっていうのがあるんだけども、しかしながら公契約に関わる労働報酬の、要するに下限額云々とか、そういったいわゆる規定しているものについては、1年の中でというお話があって、そうすると例えばこういった、仮にですよ、こういった改善なりの要求が出て、それに対して事業者がってなったときに、いわゆる公契約に関わるというか、それに関するというところでは、どういうふうに捉えればいいのかというのをちょっと伺いたいんですが。

吉沢総務部経理課長

 まず公契約条例につきましては、労働報酬下限額を公契約審議会の中で答申を頂き、それを守っていただくというのが、指定管理であれ、委託であれ、工事であれ、その公契約条例が適用される案件については、例えば指定管理協定の労働報酬下限額が1,100円だとしますと、それを下限額として守ってくださいというのが公契約条例になります。このモニタリングについては、労働時間等々だということも、このモニタリングの中で調査等、もし週40時間を超えて勤務をさせているだとか、そういったことがあれば、こういった改善計画を出してもらうということでの扱いになろうかと思っていますので、併存といいますか、公契約条例は公契約条例、労働環境モニタリングはモニタリングで並行してやっていくのかなという認識ではおります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、中野駅新北口駅前エリアの再整備についての報告を求めます。

石井企画部構造改革担当課長

 それでは、中野駅新北口駅前エリアの再整備について報告いたします(資料9)。本報告につきましては、中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会と同様の報告となります。

 まず1番でございますが、中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備の説明会の開催結果ということでございます。1月20日に行ったところでございます。資料につきましては、別紙1が配付資料でございます。また、別紙2ということで、その説明会における意見の概要及び意見に対する考え方でございますので、そちらをお読みいただければと思います。

 2番につきましては、環境影響評価の手続を行っているところでございます。本事業の施行予定者が令和4年1月21日に東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価調査計画書を東京都環境局へ提出したところでございます。その後の手続が今進んでいるというところでございます。

 次に、3番の権利床活用の検討状況でございます。

 (1)は基本的な考え方ということでございまして、中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画におきまして、区有地等資産につきましては、その一部は市街地再開発事業によって転出、転出補償金を新区役所整備等の財源として確保し、残りの資産は権利変換し、事業への一定の関与を保持するとしているところでございます。

 おめくりいただいて、(2)でございますが、権利床活用の検討でございます。中野区区有施設整備計画におきましては、権利床について、民間事業者への貸付など行政サービスの財源確保を目的とした資産の有効活用を図るものとしてございます。民間事業者への貸付が可能な床ということで、現時点の施設用途構成から事務所、それから高層棟の最上階、低層部の商業空間が想定されるということで、比較検討を行っていることころでございます。下の用途の表が、表1と表2で検討している内容でございます。

 表1につきましては、用途の概要ということで、それぞれの用途において、具体の用途、それから収益性、施設マネジメントの観点、こういったところの比較検討をしております。

 また、表2につきましては、それぞれを組み合わせをした場合に、区の権利床の取れる面積、それから収支の試算ということで、これは指数で表示をしておりますけれども、このような試算も行っているところでございます。

 次に、4番の施設整備における区の基本姿勢でございます。

 (1)は拠点施設整備・誘導の基本方針でございます。この再整備事業計画において、中野のシンボルとなる新たな文化・芸術等発信拠点の形成、公共公益性の向上につながる空間構成、持続可能性を高める用途構成や機能の三つを拠点施設整備・誘導の基本方針としているところでございます。

 (2)は都市計画の決定に向けた考え方でございます。今後、都市計画の決定ということになりますので、当地区に掲げるまちづくりの実現、空地の確保やその他公共貢献の内容、事業計画の妥当性などを総合的に勘案し、都市計画の内容を定めていく考えでございます。

 (3)は中野のシンボル空間形成に向けてということでございます。中野駅新北口駅前エリアは中野のシンボル空間でございまして、拠点施設の検討に当たりましては区民にとって魅力的で誇りとなる施設となるよう、施行予定者に働きかけていく考えでございます。また、拠点施設の整備は数年にわたるため、その間に中野の文化やにぎわいを絶やさないよう、情報発信や期待醸成に取り組むことを求めてまいります。

 最後、今後の予定でございます。令和4年度中になりますけれども、全地権者と施行予定者間での都市計画手続に向けた基本協定を締結する予定でございます。また、都市計画手続を令和4年度中に進めていく予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありますか。

大内委員

 別紙のほうとかは特別委員会の内容が主なので、当該委員会であまり詳しいところはやろうと思わないんですけども、最初の資料の2ページ目の一番下に「組み合わせ例における面積、収支の試算」ってあるでしょう。A、B、Cってあるんだけれども、一番下の年間収支も出ているんです、100%からこんな感じで、権利床を持つというのは、その権利床にどのぐらいの価値があるとか関係なく、あなたの広さはこれだけですよという話に見えちゃうんですよ。これで言うと多分、最上階ってあまり、価値がないという言い方は変かもしれないけども、収益性がないところですよね、基本そんなに。でも、最上階の権利床の広さとビジネス棟の広さって同じに見ているんですか。要は、どのぐらい価値があるかというところで僕は権利床が決まるのかなと思ったんだけど、これを見ると広さで決まる、広さは変わらないんだと、中野の持分の。それを屋上で持つか、下で持つかみたいな形になっているように見えるんですけど、どうですか。

石井企画部構造改革担当課長

 床につきましては、床の単価の違いというのがございます。この表2のAパターン、Bパターンで比較して見ていただきますと、全部Aパターンで取った場合は100になりますが、最上階を取った場合は、面積については少なくなるということでございます。これは最上階のほうが単価が高くなるということがございます。一方で、年間の収支で見ますと、これも仮に表1のほうですね、展望ロビー、店舗等として賃貸する場合、そうすると収益性が下がるので、収益性が下がるということになります。

大内委員

 収益性は低いけど単価は高いということになるわけ、最上階は。収益性は、渋谷みたいに有料で1回2,000円とか3,000円取れば別ですよ、普通にやって、展望ロビーがあって、そこに店舗があるかどうかは別にするけども、単価的には高いけど収益性は悪いという、収益性は悪いけど、逆に単価は高いという、そういうことになっちゃうの。

石井企画部構造改革担当課長

 表1のほうを見ていただきますと、事務所というのは、この用途の中でも最も収益を高く、オフィスであれば、オフィスということで収益が一番取れる部分ではありますけれども、最上階のところをオフィスではなくて展望ロビーですとかレストラン、そういった用途で使うとすると収益が落ちるということになります。もともと単価の高い床になりますので、こういった展望ロビーとかではなくて、さらに収益性のよいオフィスを仮に入れた場合は、そこの部分は収益が改善するというふうに考えられます。

大内委員

 答えられないと思うんだけど、例えば渋谷区は東急が大体メインだと、東急の関係の、あれって展望ロビーをつくって、事務所はないじゃない、みんな店舗じゃない。それを言うんだったら、ああいうところも少しは事務所とか、普通考えそうだけど、中野の立地から言ったら、それとは全く違うということになってくるわけ。中野の場合は商業施設をつくっても、事務所よりも、単価は同じなのかもしれないけど収益性が下がるということを言っているのかな。収益性で按分するんじゃなくて、単なる広さで按分しているということになるのかな。ただ、Bパターンのほうが面積が狭くなっちゃうじゃないですか。面積が狭くなって、さらに収益性も落ちるという、普通広くなって、最上階というのは収益性は悪いけども、その分広く、もうちょっと場所が取れるのかなと思う、計算で言うとね。だって、維持管理も大変だし、それなのにBパターンのほうが少なくなるというのは、どういうことなのかな。

石井企画部構造改革担当課長

 面積は、今の上の図を見ていただいても、事務所の部分と展望ロビー、最上階の部分ですね、面積的には大体同じというか、1フロアの面積は同じように見てはおりますけれども、単価が高くなるということになりますと、もともと区で取れる床が、単価が高くなる分、狭くなるということにはなります。一方で、事業との組み合わせ、賃貸の事業との組み合わせで考えますと、仮に展望ロビーとかレストランでやるとオフィスよりは収益が得られないということがございますので、このような収支になるということでございます。ですから最上階であっても、例えば展望ロビーとか、そういうものではなくてオフィス使いをするとなれば、この収益はまたさらに上がるとは思いますけれども、今回、提案にもありましたけれども、展望ロビー、店舗というのは事業者からも提案はされているところでございます。ですから、それを前提に収支をはじくと、このような結果になるということでございます。

大内委員

 分かりました。①の事務所で持つ場合、施設マネジメントの観点というところを読むと、いろいろ書いてある。商業床のところ見ると「専門的な商業計画が必要である」と書いてある。これも区が考えなきゃいけないの。仮にそこを持つとすると、区がこれを考えてやるわけですか。

石井企画部構造改革担当課長

 いずれも貸付ということを前提で考えていますので、事務所の場合ですと、上の絵を見ていただいても、区以外でもほかの商業を取るところがありますから、その中で最大の収益が得られる形で賃貸事業を行うことになります。ただ、それも区が直接というよりは、事業者に委託のような形でテナントの管理を行うということになろうかと思います。商業のほうも同様でして、区が直接やるというよりは、商業の計画を立ててテナントを入れるところ、それは基本的には民間が行うことになるというふうに思っています。

大内委員

 例えば店舗、最上階じゃなくて、これは3階部分か分からないけども、下も点線が入っているじゃないですか。例えば中野区が持つとすると、中野区の出先機関か何かを置くぐらいのもので、そのフロアを例えば半分、中野が持っていて、半分、事業提案者が持っている。中野区側は中野区側で商店街の、これで言うと商業計画をつくらなきゃいけない。事業提案者側は事業提案者側で勝手にやるというか、そういうことになるんですか。一緒にやるんじゃないの。あるいは、中野がその床を全部、ワンフロア全部持とうとしているの。

石井企画部構造改革担当課長

 例えば商業床のうち、今お話にあったとおり、区が直接何かどこかの団体を入れるとか事業を行うというようなことでしたら、区が取る分は区がやることになりますし、それ以外の部分は民間がやると、それぞれになります。そうではなくて、区が何かそういった事業をやるのではなくて、商業空間一体でやるとすれば、これは民間事業者に全て、そのマネジメントも含めてやってもらうということは可能かと思っています。

大内委員

 何が言いたいかというと、商業施設とかそういったものを入れないと、全部がオフィスビルになっちゃって、あんまり区民にとってメリットがないんじゃないのって前から言っているし、そもそも事業提案者からそういう提案が前提で再開発してくださいねって言っていないのかな。これを見ると、商業施設を持つとあまり利益が上がらないという書き方をされておられるので、じゃ東京建物が持っている中野セントラルパークも一、二階を全部オフィスにすればよかったじゃないですか。利益が上がらない、でも、ああいうものをつくることによって、その上の価値が上がるわけでしょう。全部オフィスビルにしない、そういう考え方ってないのかな。中野が商業施設、何か背負わされているように見えちゃうんですよ。もういいですけど、要はそういったことも含めて、しっかりと事業提案者と話をして、お互いがメリットのあるもの、だから区の場合は区民にとってメリットのあるものというスタンスでやっていただきたいと。

石井企画部構造改革担当課長

 もともとの提案で、低層部の商業については、初めから商業の機能が提案をされておりますので、区が持たなくても基本的には民間で、その商業の空間を整備するということになります。ですから、それを想定している計画でございますので、選択肢としてあることには違いありませんけれども、基本的には民間の事業ということで、区民にとっても楽しめる空間になるということを導いていくことはできるだろうというふうに考えています。

中村委員

 御報告ありがとうございます。改めて確認なんですけど、(2)の権利床活用の検討のところでも書いてあるんですが、「区有施設整備計画では、権利床について民間事業者への貸付など行政サービスの財源確保を目的とした資産の有効活用を図るものとしている」というふうに記載がありますけれども、そういう理解でよろしいんですよね。

石井企画部構造改革担当課長

 そのとおりでございます。

中村委員

 今回こうやって、①、②、③とあって、「組み合わせ例における面積、収支の試算」というのがあるんですけど、あくまでもこれは施行予定者側からこういうところが借りれますよという提示を受けている、要は階層のところを見せているという理解でいいですか。

石井企画部構造改革担当課長

 これ以外の用途で考えると、例えば住宅ですとか、ホテルとか、それこそホールやらエリマネ施設も対象に入ってくることは入りますけれども、再整備事業計画でも、例えばホールについては民設民営ということで計画しておりますし、また、住宅をとるということも非常に考えにくいなというふうに思っています。そう考えますと今活用、貸付が、区が床を取って民間に貸し付けで運用していく床として考えられるのは、この三つだろうということでお示しをしたということでございます。

中村委員

 今回こうやって指数表示で出されていて、なかなか分かりにくいと言ったらあれなんですけど、一体、全体の面積がどれぐらいになって、賃料が幾らぐらいになって、果たしてまた管理費というものがどれぐらいになるかというところの全体像が、なかなかまだ見えてきていないなというところがあるんですけれども、その御提示というのはいつぐらいに、それは権利変換後になるのか、その権利変換の前にある程度見えるものなのか、そこら辺を教えていただけますか。

石井企画部構造改革担当課長

 実際にどのくらいの床を取るのかとか、収支そのものというのは、まさにその後になりますので、権利変換の後でないとなかなか分からないなというふうに思っております。

中村委員

 分かりました。権利変換は令和5年度に行う予定だったかと思うんですが、それでよかったでしょうか。

石井企画部構造改革担当課長

 権利変換は令和5年度以降になろうかと思っています。

中村委員

 この権利床に関しての、権利床というか、具体的に言うと議会の関与というのがどうなってくるのかというところを確認したいんですけれども、ここの場所、区役所とサンプラザ跡地のところを再整備するに当たっての財産の処分というところが出てくると思うんですけれども、議会の関与というのは、いつぐらいになるのか、あるのか、そこら辺を確認させていただけますでしょうか。

石井企画部構造改革担当課長

 権利変換ということではなくて、転出補償については、そのボリュームにもよります。面積ですとか金額にもよりますけれども、それによって議決が必要かどうかということになろうかというふうに思っておりまして、現時点ではそれに当たるかどうか、そこはまだ分からないということでございます。

中村委員

 それはいつぐらいに分かるんですか。

石井企画部構造改革担当課長

 やはり実際、権利変換の計画が提示された時点ということになります。

中村委員

 権利変換の計画が提示されるのというのは、いつぐらいになるんでしょうか。

石井企画部構造改革担当課長

 それも令和5年度以降になろうかと思っています。

中村委員

 スケジュール感がちょっと分からないんですけど、権利変換が行われる前に権利変換計画というのが示されるわけじゃないですか。そこのスケジュール感もまだ見えていないんですか。

石井企画部構造改革担当課長

 これからの大まかなスケジュールで申しますと、令和4年度に都市計画の決定があります。その後、都市計画が決定した後になりますが、恐らく令和5年度になりますが、その後には市街地再開発事業の事業計画というものが認可されます。さらに、その後に権利変換の認可という流れになってきますので、事業計画の後に権利変換計画を同意し、それに基づいて権利変換の認可が行われるという流れになります。

中村委員

 令和5年度の時点で市街地再開発事業の認可が下りた後に権利変換計画が定められるというところでいいんですか。もう1回、ごめんなさい。

石井企画部構造改革担当課長

 事業計画の認可は令和5年度に想定されていまして、その認可の後に権利変換の認可があるんですね。ですから、認可の前にはこの計画が示されるということになります。

中村委員

 議会の議決が必要かどうかが分かるタイミングというのは、そうすると事業認可の前後になるということなんですか。どこら辺で見えてくるのか、今の御説明だと見えないんですけれども、そこら辺はいかがですか。

石井企画部構造改革担当課長

 実際の権利変換の計画、例えば手続で言うと、権利変換の認可の直前にならないと分からないわけではないですので、それより前には施行予定者とも詰めていきますし、他の地権者も同様でして、他の地権者もそこの事業計画、権利変換に向けて調整を行っていきますので、今すぐにいつというのはなかなか申し上げられませんけれども、それまでの間に、この事業においてどのくらいの床を取るのか、あるいは転出補償を幾らにするのか、その辺りが決まってくるというふうに考えています。

中村委員

 いずれにしても、議会への説明というところに関しては、しっかりやっていただきたいと思っておりまして、タイミングタイミングで恐らく議会報告というのはしていくんだとは思うんですけれども、権利床の権利変換前にちゃんと議会で議論する場が必要だと思うので、そこら辺はしっかりやっていただきたいと思いますけど、いかがですか。

石井企画部構造改革担当課長

 今回も権利床の活用の検討状況ということで比較検討の状況もお伝えをしておりますし、今後も適宜、検討状況についてはお伝えしていきたいというふうに思っております。

平山委員

 権利床のところと、あとは意見のところと、二つ聞きます。権利床のところは皆さん様々お聞きになっているんですが、こうやって具体的に絵になって出てくると、いろんな課題が見えてきますよね。区は一つ、行政目的だという大義のもとで、ここで賃料を稼いで、それを区の財源にしようとなされている。個人的な意見ですけど、僕はあんまり不動産業みたいなことを区がやるべきじゃないとずっと思っていて、ずっと申し上げて、しかも当区はうまくいったことがないからというのはあります。行政目的って変わっていくわけですよ。今はここで資金を得たい。だけども、ゆくゆくは区民に何かしらの形で還元をしていくことが望ましいのではないかとなったときに、事務所を取るのが望ましいのか、商業床、1階部分を取るのが望ましいのかって変わってくるわけですよね。ずっと永遠に中野区は、取った権利床の目的を財源確保とされるのか、それを果たして今、長い将来の先までのことを決めてしまっていいのか、そういう課題もありますよね。だったら、私はそもそもの再開発の目的だった区役所のいわゆる建設費用を捻出、転出補償で捻出した後の一定部分、再開発に影響力を残すだけの最小限の床だけ持って、残りは売却されてもいいんじゃないかなというのも一つの考え方だとは思うんです。ただ、その場合の一定程度の影響力を持つパーセンテージというのも、詳細な定義がない。だから、あんまり簡単に、もらえるものを全部もらっちゃって、そこで資金を得て区財政に寄与しましょうというふうに短絡的に決めてしまうというのは、私は非常に危険だと思っています。その上で、さっきお尋ねした、行政サービスの財源確保を目的とした資産の有効活用というのは、いつまでの目的なんですか。

石井企画部構造改革担当課長

 ここの床を持つ限りは、財源として賃料は得られるということを見込んでおります。これはまさに表2の下のところの年間収支というところが、指数で表示しておりますけれども、ここで床を持てば収益が得られるだろうというふうに思っています。それを今後の行政サービスの財源確保ということで活用していきたいと思っておりますし、また、入ってきたものをどう運用していくか、そこも検討事項かなと思っておりまして、そこも含めて検討していく予定でございます。

平山委員

 今、入ってきたものをどう運用するのかという話をされた。仮に中野区に配分されるものを全部持って、それを財源確保の目的とするというんであれば、もう一巡、二巡先の目的も決めなきゃいけないと思っているんです。入ってきたお金を何に使うのかということ、資産運用なんて漠としたことじゃなくて、このまちづくりによって得られたお金は、このために使っていくんですって区民にちゃんと示せるようにしないと。それならば納得だっていうふうにしていかないと、いやいや、それは資産運用しながら、何にでも、いかようにでも使えるお金ですよというのだと、これは区民の納得は得られないと思うんですけど、どうお考えになりますか。

石井企画部構造改革担当課長

 この間、総括質疑でもお答えしているかと思いますけれども、実際に得られるお金、それの運用ということで、基金でどう運用していくかということも検討していきたいと思っています。それも財政調整基金がいいのか、あるいは特定目的基金がいいのか、特定目的基金でも既存のものがいいのか、また別のものがいいのか、それによってまさに目的というのが変わってくるかなというふうに思っています。どういった運用していくのがいいか、そこをさらに検討していきたいというふうに思っています。もちろんここで入ってくるお金もありますし、資産を持てば、一方で管理費等も発生してくるだろうというふうに思っていますので、そこも含めて適正な運用ができるような形を考えていきたいと思っております。

平山委員

 そっちが先だと思うんですよ。ここは財政調整じゃないから、好きに使われちゃうから。ちゃんと目的を決めるべきで、それを区民に諮るべきだと思っています。もっと言うと、さっき言ったように、僕は必要最小限でいいと個人的には思っているんですけどね。こんなことを言うと残りの7人に、ばかやろうと言われちゃうといけないんで個人的にと言いますけど。そういったことを先にどんどん、議会に示していただかないうちに決まっていくことが怖いんですよ。なので、さっき申し上げたように、本当に半永久的にここの場所が残っている限り、ここは財源を生み出すための不動産業の土地、床として持っていくのか、それとも一定時期が過ぎて、一定還元ができる状態になったときには区民に還元していくのか、影響力を持つためにはどれぐらいのパーセンテージを持っておくことが必要なのか、仮に売却した場合には転出補償で換算できるんでしょうけど、幾らになるのか。運用する場合、どういった運用の手法が、運用の方法が考えられるのか、そういったものを、もうこの段階に来ているわけなんで、少なくとも来年度早々にはやっぱり議会に示していただかないと、ちょっとこのまま進めていただくのはどうかと思っているんですが、いかがですか。

石井企画部構造改革担当課長

 今いろいろ御指摘いただいたように、実際どのくらいの床を持つのか、それから、そこで得られる収益がどのくらいなのか、それはまだ試算の段階ではありますけれども、少なくともかなりの額の収益が得られる見込みでございます。それをどう運用していくのかというのも非常に重要な観点で、どのような目的を持って運用していくかといったことも含めて検討して、来年度、ちょっと時期は何とも申し上げられませんけれども、この事業が進む中で議会に提示して、御議論いただきたいというふうに思っております。

平山委員

 なるべく早く提示をお願いしたいと思います。

 もう一つだけ、これがどうしても気になっちゃって、意見に対する区と施行予定者の考え方というのがあって、11番の「『文化』という言葉がソフト的なコンセプト・キーワードだと思われるが、『文化』とはどういったものを考えているのか」ということに対して、これは施行予定者が答えているんですかね、「施)」となっているのは。施行予定者が「サンプラザはポップカルチャー・ポップミュージックの伝統があるが、それに限らず、中野という街には、サブカルチャーやアールブリュット、能の梅若流等、様々な文化があると認識している。この開発を通じて理解を深め、これらの文化を世界に向けて発信していきたいと考える」と回答がありますよね。これは何で施行予定者が回答したんですか、区じゃなくて。

石井企画部構造改革担当課長

 もともとの提案そのものでも、文化を発信していくということがこの中でも述べられておりまして、施行予定者のほうでこういった施設計画をする中で、文化の発信ということも含めて提案されたということで、施行予定者で答えております。

平山委員

 確認ですが、この施行予定者の考え方と区の考え方は一致をしていますか。

石井企画部構造改革担当課長

 区の文化というところになりますと、またさらに幅が広いかなと思っておりまして、ここでお答えしているのは、施行予定者がこの施設の中でどんな事業展開をするかという観点で述べたものでございまして、必ずしも一致するものではないと考えています。

平山委員

 区はこの施行予定者の回答に対して、中野が目指しているのはそういうんじゃないんだけどなとかというような意見の違いがあるということですか。

石井企画部構造改革担当課長

 意見の違いはないと思っておりまして、ここで言うポップカルチャー、サブカルチャー、あるいは伝統芸能も含めて、区で進めていくものの一つであるというふうに思っておりますので、そのように捉えております。

平山委員

 結論を言っていきますけど、酒井区政になって、1万人アリーナというのが一つの争点で、これが7,000人になりました。7,000人になったことによって何が変わったのかって、私はいまだによく分かりませんが、確かに変わったのは、ホールの規模は1万人から7,000人になったけども、開発自体はどんどん大きくなっていっているんです。エリアも高さも。どんどん巨大な開発になっていっている。だけども、開発のコンセプトというのがどんどん内向きになっているんですよ。文化って、これを読んでがっかりしたんですけども、もともとサンプラザで発信している文化って、どういうふうに捉えられているのかなって。サンプラザって、あのホールの規模であるがゆえにという特性もあるんですよ、特性もあるんですけど、世界中の文化が集まっているんですよ。世界中の文化が中野に集まって、中野で世界の文化を発信していっているんです。それは音楽だけではない。そういう、いわゆる今のサンプラザの果たしている役割があるわけなんです。だけど、これを読んじゃうと、ポップカルチャーやポップミュージックの伝統があって、それに限らず、中野にある文化を世界に発信したいということになっているんですよ。

 今、本当に当区はどんどんこういう内向きになっているんです。これは区長の施政方針に対して述べたとおりです。それが全て悪いと言っているわけじゃない、そういう側面も大事なんですけども、これだけ規模が大きくなっている開発の中で、中野に今ある文化を、サブカルチャーを、梅若流を、これは施行予定者が言っているんですけども、アールブリュットを発信していくことはいいことでしょう。だけども、本来持っていた世界中の文化がこの中野に集まって、それが中野というこの地を介して、また広がっていくというような、そういう捉まえ方がどうしてできないのかなって。最近の区の文章を読んでいても本当に内向きなんです。

 本来は来年度、文化の方針か何かやられるんでしょう。決められるんですよね、所管が違うか。本当はこれを先にやるべきだったんですよ。文化、文化って、このサンプラザ一体の開発をやられるんであれば、まず中野にとって、どういう文化の振興を目指していくのかというのを、本来は先にやるべきだったと思ってはいるんですけど、順番が逆になっちゃったと。それはやむを得ないと思いますけど、そこはもう一度、所管が違うとは思いますけど、でも、この再開発の一体の話ですから、ちょっと捉え直しをしていただいたほうがいいんじゃないのかなと思いますけど、どうですか。

石井企画部構造改革担当課長

 今回の報告のまさに4番のところ、4の(1)であえて拠点施設整備・誘導の基本方針と、過去に再整備事業計画で記載した内容をあえてここの中で記載いたしましたけども、今のお話で申しますと、中野のシンボルとなる新たな文化・芸術等の発信拠点の形成というふうにしておりますので、既存の文化ということだけではなくて、やはり新たな文化・芸術という幅の広い、視野の広い展開を目指していきたいというふうに思っておりますので、本当に可能性をさらに広げていくような再整備として誘導していきたいというふうに考えております。

平山委員

 ぜひお願いしたいんですけど、それが当区にできるかなっていうことが一番の懸念です。施行、開発事業者の中にいろんな、そういったものに造詣が深い方がいらっしゃって、いろんなアイデアを出されるかもしれませんけど、やっぱりうちの中の感覚を変えるというか、広げていかないと、中野にある文化を紹介することもいい、だけども、それだけじゃないわけじゃないですか。恥ずかしいですよ、これだけの開発をやっておいてということに、そういうふうに見られますから、東京中からね。ぜひよろしくお願いします。要望でいいです。

長沢委員

 私も2ページの用途概要のところですが、平山委員に倣ってじゃないんですけど、個人的なことを言えば、やっぱり一地方公共団体がエネルギーを注いで収益性のあれをどう確保するかということでやる仕事では、本当は褒められた話じゃないなとは思っています。ただ、ここの、市街地再開発の手法を使ってやるんだけど、区民財産をどうしていくのかと。だから、今もって委員のところで、定期借地、やっぱり土地も、それも持っていく。これは野村不動産だっけ、100年何とかって、だから100年、それ以降のときにそれをどうするかという話にもなるのかもしれないし、また、現在のように、いわゆる一部は転出という形で出るわけだけど、しかし、一定の規模で権利床も確保すると。その目的というか、その狙いとしては、やはりそこで収益、言ってみれば貸し付けて、そのお金自身をここで言うところの行政サービスの財源を確保、これで目的として運用していくんだというんですね。そういう意味で私も以前、例えば子どもの施策を進める基金なんかをつくって、やってみたらどうですかという質疑もさせてもらいました。私も、財政調整基金でというのは多分そこに施設が、改修が入っているから言っているんだと思うんだけど、そうであるならば、なおのこと、施設改修は独立させて、ちゃんと基金として持つとか、そこで使うとか、いずれにしても、これは平山委員が言ったとおりだと思っていて、やっぱり区民が、これは一体何に使うのかというのをちゃんと分からなければ駄目だと思うんですね。これが一つ。

 ただ、その上で、かといって、じゃ収益性が高いだの、中くらいだの、低いだのと出ているんだけど、それはそれとしてあるけど、やっぱり区が行う仕事として、仮に普通財産、行政目的じゃないよね。要するに条例を持ってやるわけじゃないわけだ。もし、仮に、ここでこういう施設が必要だと、区民からのそういう要望もあり、あるいは行政としてもその判断をしたというんだったらまだしも、ちょっとそういうことも考えられない。今、基本計画でも、あるいは区有施設の整備計画でも、そういったところにはなっていなくて、ここはこういう形で活用するということもうたわれていた。かといって、公共性とまではないけど、公益性自身は持たせようやとも思うんだよね。そうすると、一体、仮に企業に貸します、展望ロビーにして店舗に貸します、商業店舗に貸しますというのも、少なくとも格好はつけようや、行政がやる仕事なんだからとさえ思うんだ。何でもありじゃないだろう。いくら収益をここで上げるからといってとさえ思うんですよ。以前はというか、こう言ってはあれなんだけど、今は第三セクターを使って云々なんていう時代じゃないですよ、確かに。でも、地方なんかでは、確かにこういった葬儀の場がないです、あるいは結婚式場がないです、しかし、そこの住民の人たちが使うということで、そういうことを立ち上げて、赤字覚悟だったかもしれないけど運営していたというときもあったと思う。ここは23区、中野区で、そういったことが求められているとも思わないし、それをやれということではないんだけども、いくらなんでもこれだけで議論してよというのは、俺はこれ、本当にさっき誰かが言った、不動産じゃないんだからという気持ちでいっぱいでもあります。

 例えば、何かの特別委員会で視察したように、市街地再開発を使って練馬区の石神井公園駅だね。あそこのところは区自身の、こっちで言うところの地区事務所みたいな出先機関が、これは当然ながら設計というか、制度設計のところからそういうことは必要だからということで入れたんでしょう。そういうのは別に、区役所近くだから要らないよね。かと思えば、これは一般的に、例えば企業誘致をしますと。あれは品川区だったかな、どこかの何かで、そこから撤退しちゃって、後から慌てて公的な施設を入れようかと。これはどうなったか、ごめんなさい、定かじゃないから分からないんだけど。だから収益を上げますっていうのがあるんだけど、仮にもっと、ここが権利床を確保したけども、企業は入ってきたけども、すぐ出ていっちゃいましたと。そうなったらそうなったで、また考えなくちゃいけないね。これはこの後の報告もあるけども、いろいろそういう形で、権利というか、貸付をこれから行っていくようなお話になったときに、やっぱりこれは、本当にそれを今、部長のところでやっているところの話かもしれないけど、それもまた一定整理をしておく必要だって出てくると思うんだよね。

 いろいろ言っちゃって申し訳ないんだけど、一つ聞きたい。そうは言ったって、ここの床を持って、どうやって貸していくかというところで、この三つが案になっているけども、そこで区がこれを、ちゃんと権利を持って貸すんです、それについては、僕は一定、公益性なりというか、そういう視点は必要じゃないかと思っているんだけど、その点について御見解を伺いたい。いかがですか。

石井企画部構造改革担当課長

 権利床については、まさにこの資料、今回の資料の2ページの(2)になりますけれども、区有施設整備計画で述べたことなんですね。繰り返しになりますけど、民間事業者への貸付など行政サービスの財源確保を目的とした資産の有効活用というのが基本的な考えとして持っていますので、この開発の中の床でそれを実現というよりは、そこで得られるものを区全体の行政サービスの中での活用ということを考えていきたい、それに当たって、先ほどのお話にもあったとおり、基金については、より有効な運用となりますように、基金についてもさらに検討を進めていきたいというふうに思っています。どうしても権利床の話ばかりになるんですが、この再整備そのものがもともと再整備事業計画に基づいて計画してございますので、この中での公共空間、公共的な空間というのがかなり多く整備されますし、また、この中で公共貢献ということもかなり提案はされております。ですから、権利床というよりは全体の中で、この施設そのものが公共公益に資する事業になっているというところで、全体の計画として見ていただきたいというふうに考えております。

長沢委員

 もう時間があれだから、全体として言いたいことはあります。ただ、そこは今は捨象して、とにかくいわゆる権利床のところだけであれなんだけど、いずれにしても、そうは言ったって権利床を持つことにしたわけだ。それは先ほど私からも言ったけど、区民財産である以上、言ってみれば簡単に転出しちゃう、要するに売ってしまうというのは、そこは残したほうがいいというふうにさえ思っています。だけど、それなら収益性のところでというところで言われたように、これはほかの委員も言われたように、そこで何に使われるかというのは、これは特定目的として、ちゃんとそれに限った形で使うという、それがないと、やっぱり区民の皆さんのところでもなかなか納得できない部分があるかなと思っています。これは重ねてのことだから、要望しておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後5時02分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時02分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日3月15日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後5時02分)