令和4年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
令和4年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔令和4年3月14日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 令和4年3月14日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時36分

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 竹村 あきひろ副委員長

 杉山 司委員

 小宮山 たかし委員

 高橋 ちあき委員

 南 かつひこ委員

 むとう 有子委員

 来住 和行委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民部長 鳥井 文哉

 区民文化国際課長 辻本 将紀

 文化国際交流担当課長 矢澤 岳

 戸籍住民課長 伊藤 正秀

 マイナンバーカード活用推進担当課長、産業振興課長 平田 祐子

 税務課長 竹内 賢三

 保険医療課長 伊藤 廣昭

 環境部長 朝井 めぐみ

 環境課長 波多江 貴代美

 ごみゼロ推進課長 永見 英光

 

○事務局職員

 書記 田村 優

 書記 五十嵐 一生

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第21号議案 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

 第32号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

 第34号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算(関係分)

 第36号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

○陳情

 第6号陳情 羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める陳情

○所管事項の報告

 1 令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について(区民部、環境部)

 2 文化芸術振興に係る基本方針について(文化国際交流担当)

 3 多文化共生推進に係る基本方針について(文化国際交流担当)

 4 文化施設の改修工事予定について(文化国際交流担当)

 5 区を被控訴人とする控訴の提起について(文化国際交流担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における審査の進め方について御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、本日は議案の審査、陳情の審査、その後、所管事項の報告5番までを目途として行い、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査状況に応じて改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、議案の審査についてですが、第34号議案は、総務委員会へ意見の有無を申し送る都合上、初めに議題に供したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第32号議案の審査についてですが、所管事項の報告8番が本議案と関連するので、第32号議案を議題に供した後、一旦保留とし、8番の報告を先に受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第34号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。

 本議案は総務委員会に付託されておりますが、区民委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。

平田産業振興課長

 それでは、私のほうから第34号議案の御説明を申し上げます。

 区民部の補正予算につきまして、議案の8ページ、9ページをお開きください。歳入歳出予算総括表で御説明をさせていただきます。

 初めに、9ページの歳出を御覧ください。区民部所管分でございますが、12款諸支出金でございます。5,000円を増額いたします。補正後の予算額は104億3,042万4,000円でございます。

 次に、8ページの歳入を御覧ください。区民部所管分は、15款財産収入でございます。5,000円を増額いたします。

 それでは、歳出の内容について御説明いたします。恐れ入ります。20ページ、21ページをお開きください。12款諸支出金、1項積立金、3目特定目的基金積立金でございます。新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金に係る基金利子を積み立てるために、積立金を5,000円増額するものでございます。

 次に、10ページ、11ページをお開きください。歳入でございますが、15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金でございます。新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金に係る基金利子を積み立てるために積立金を5,000円増額するものでございます。

 以上で補足説明を終了いたします。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

むとう委員

 参考までに教えてほしいんですけれども、5,000円という金額は、こういうことを始めるときに用いる金額としては、通常こういうものなんでしょうか。

平田産業振興課長

 今回の補正につきましては基金の利子でございますので、正確に申し上げますと4,000円余の基金利子が発生しまして、それを積み立てるために5,000円の補正をお願いするものでございます。

むとう委員

 そうすると、正しい金額ではないけれども、近い金額を切りのいいところでということで、こういう場合は正確な数字ではしないということなんでしょうか。

平田産業振興課長

 今回補正をお願いするのは予算でございますので、歳入歳出切り上げて1,000円単位でございますので、5,000円の補正でございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 意見についてですが、第34号議案について意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第34号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第34号議案の審査を終了いたします。

 次に、第21号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について、理事者の補足説明を求めます。

波多江環境課長

 それでは、第21号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。(資料2)

 本議案の提案理由は、建築物の断熱性の向上のための措置として、高断熱建築物認証制度を条例の基本的施策に規定しておりましたが、令和3年度までで制度を廃止することとしたので、条例の一部を改正するものでございます。

 お手元の新旧対照表を御覧ください。右側が現行の規定、左側が改正案となっております。改正箇所に下線を引いております。

 第6条の4項を廃止いたします。4項は、「区長は、規則で定めるところにより、建築物の断熱性の向上のための措置を講じたと認められる当該建築物について、建築主又は所有者からの申請により、当該建築物を高断熱建築物として認証することができる」という規定でございます。

 次に、附則のところを御覧ください。この条例の施行につきましては、令和4年の4月1日から施行します。

 なお、その下の経過措置につきましてですけれども、条例第6条4項に規定する高断熱建築物認証制度については、条例廃止後も令和3年度に認証された建築物については申請期間が1年間ということで要綱に定めておりますので、それについては認めるという意味で、経過措置をする旨の記載となってございます。

 以上が第21号議案の補足説明となります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時09分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時09分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 第21号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を可決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第21号議案の審査を終了いたします。

 次に、第32号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。

 本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、第32号議案の審査を一旦保留といたします。

 それでは、所管事項の報告8番、令和4・5年度(2022・2023年度)東京都後期高齢者医療保険料率等についての報告を求めます。

伊藤保険医療課長

 それでは、令和4・5年度(2022・2023年度)東京都後期高齢者医療保険料率等についてを資料に基づき御説明いたします。(資料3)

 後期高齢者医療制度では、2年に1度、保険料率の改定がございます。このたび、令和4・5年度の保険料率等が広域連合議会で議決されましたので、御報告をいたします。

 初めに、1、令和4・5年度の保険料率等でございます。表のうち、太枠の囲みの中を御覧ください。令和4・5年度の保険料率は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される均等割額につきましては4万6,400円で、令和2・3年度と比較して2,300円の増、また、所得に応じて賦課される所得割は9.49%で、0.77ポイントの増でございます。

 次に、「政令どおりの場合」と書いてある行を御覧いただきたいと思います。政令どおりの算定をいたしますと、均等割額が4万9,400円、所得割が10.44%となり、現在と比較して保険料が大きく増加することが予想されましたので、これまで東京都独自に実施してきた保険料軽減対策を継続することにより、1人当たり年間平均保険料額を10万4,842円としたものでございます。

 次に、賦課限度額を御覧ください。令和4・5年度の賦課限度額は66万円で、令和2・3年度と比較して2万円の増でございます。

 続きまして、区市町村負担額を御覧ください。先ほど申し上げました東京都独自の軽減対策のために、都内の区市町村が負担する2年間の総額は224億円となります。その下は保険料の例で、単身世帯の年金収入80万円から約950万円までの方の年間の保険料でございます。通知等はお読み取りいただきたいと存じます。なお、括弧内は現在との比較でございます。

 次に、2、令和4・5年度の保険料軽減対策ということで、東京都独自の保険料軽減対策について御説明をいたします。内容としましては、これまでの軽減対策を継続するものでございます。

 (1)として、所得割に係る軽減対策で、引き続き東京都独自の軽減対策を実施するもので、所得15万円以下の方の所得割を50%軽減し、所得20万円以下の方の所得割を25%軽減いたします。

 (2)は、保険料率抑制策の継続でございます。東京都広域連合では、本来は保険料の積算に算入する葬祭費、審査支払手数料、保険料未収金補填分について、引き続き区市町村の一般財源で負担するというものでございます。このような軽減対策を継続するに当たりまして、区市町村に一般財源の負担を求めるため、広域連合規約の変更が必要となりますので、後ほど規約変更の御審議をいただきたいと思います。

 次の3でございますけれども、これまでの経過と今後のスケジュールをお示ししてございます。まず、令和4年1月に広域連合議会で条例改正が行われ、この改正を受け、都内の各市区町村は広域連合規約の変更議案を議会に提案いたします。その後、都内全ての議会でこの議案が議決をされますと、広域連合から東京都知事に対しての規約の変更の届出が行われます。令和4年度の保険料の当初賦課は7月を予定してございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

むとう委員

 実質全部値上がっていくわけなんですけれども、保険料を払う側の区民にとっては負担が増していくわけですけれども、改めて伺いますが、値上げせざるを得ない原因というのはどういうことでしょうか。

伊藤保険医療課長

 これまでの予算審議等でも御説明させていただいてございますけれども、やはり高齢者人口の増加といったところが一番大きなところでございます。あわせて、例えば医療技術の進歩であるとか、あるいは高齢化に伴いまして入院日数が増えていく、そういったところも原因の一つと考えてございます。

むとう委員

 そうすると、これからますます高齢化社会というふうに言われていく中で、これはずっと上がり続けていくということになるんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 現状、いろいろな策を国、あるいは自治体において検討してございますけれども、人口規模から考えますと、やはり一定の値上げは今後されていくと考えてございます。

むとう委員

 区としても様々努力はされているかとは思うんですけれども、この制度そのものにも課題があるかなというふうに思っているんですけれども、区としては、このまま区の独自一般財源がどんどん増えていくという状況の中で、この制度そのものについて国に対して改善を求めているようなことがあれば教えてください。

伊藤保険医療課長

 このような要望等につきましては、中野区だけではなくて、特別区、あるいは市町村の議会といったところからもされているところでございますし、これについては今後も必要と考えてございますので、そういったことについては引き続き要望等は必要であれば行っていきたいと考えてございます。

むとう委員

 具体的に要望内容を教えてください。

伊藤保険医療課長

 こちらにつきましては、国民健康保険、後期高齢者、合わせてという形になりまして、医療保険制度の充実といったようなところで要望しているところでございますけれども、例えば国に対しては、高齢者が多いこと、加入者の1人当たりの医療費が高い、あるいは低所得者が多いために保険料負担能力が低いといったような構造的な問題があるといったところがございます。高齢化の進展等に伴いまして、そういった負担がございます。

 また、特別区においても、やはり独自の高度医療機関の集積、医薬品の使用等に伴う医療費の急増といったようなところがあります。これは国民健康保険の部分でありますし、後期高齢にも通ずるものと考えてございます。それに伴いまして、例えば保険者へのさらなる財政支援と、被保険者の負担軽減対策への拡充を求めていく、そういった内容が示されてございます。

むとう委員

 23区一丸となって毎年要望している中の一つかと思うんですけれども、要望し続けていて、国からは回答というのはなかなか得られないでいて、何か要望したことで国が改善点を示したものというのはこれまでにあるんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 国に対しての要望の回答というのは国のほうからございますけれども、なかなか具体的にといったようなところは、私の見た限りではございません。ただ、当然国としても認識しているといったことは考えてございますので、制度の充実等については引き続き対応していくということで考えてございます。

むとう委員

 制度そのものの見直しとか課題について、簡単に言ってしまえば国費をもう少し投入すれば随分負担が楽になっていくということではあるんですけれども、このままだと一般財源の負担額は増え、そして、区も大変だし、それから支払わなければいけない加入者にとっても本当に大変な、毎年どんどん上がっていくというのはやっぱり負担増で、すごく問題だなというふうに思っていて、広域連合でそういうふうに決めているということですから、中野区でそれに反対をしてというのもなかなか難しいことではあるかと思いますけれども、やっぱりこれは問題だという意識はしっかりと持っていただきたいというふうに私は思っていますが、いかがですか。

伊藤保険医療課長

 委員おっしゃるとおり、やはり区民の方への負担というのはできるだけ避けるのが当然だと考えてございますので、今後についても広域連合等を含めて要望等は継続していきたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第32号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを改めて議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

伊藤保険医療課長

 それでは、第32号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について補足説明をさせていただきたいと思います。

 こちらにつきましては、東京都広域連合独自の保険料の軽減対策を継続するための規約の変更でございますけれども、ただいま御説明いたしました資料、令和4・5年度東京都後期高齢者医療保険料率等について御説明を改めてさせていただきたいと思います。

 同じ資料の1ページ、同じ説明になりますけれども、一番下の項番2、令和4・5年度保険料軽減対策の内容でございます。(1)として、所得割に係る軽減対策で、引き続き東京都独自の軽減対策を実施するもので、所得15万円以下の方の所得割を50%軽減し、所得20万円以下の方の所得割を25%軽減いたします。

 (2)は、保険料率抑制策の継続でございます。東京都広域連合では、保険料の上昇を抑制するため、葬祭費、審査支払手数料、保険料未収金補填分について、引き続き市町村の一般財源で負担をするというものでございます。

 このような軽減対策は、東京都後期高齢者広域連合規約に基づき実施してございますけれども、現行の規約は、令和2年度分と令和3年度分の区市町村の負担金について規定していることから次年度以降も継続するため、令和4年度分及び令和5年度分の区市町村の負担金に改めるものでございます。

 東京都広域連合では、制度発足当初より2年ごとの規約の附則を改正しながら、保険料軽減対策を継続しているものでございます。

 施行時期につきましては、令和4年4月1日でございます。

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

むとう委員

 改めて確認しますけれども、事前に所管事項の報告で受けた保険料率の変更を土台にした今回の規約変更というふうに思っていいわけですね。

伊藤保険医療課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時25分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後1時26分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第32号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第32号議案の審査を終了いたします。

 次に、第36号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について、理事者の補足説明を求めます。

伊藤保険医療課長

 それでは、第36号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 補足説明につきましては、お手元に本日データでお配りしてございます資料(資料4)に基づき御説明をさせていただきたいと思います。

 令和4年度の国民健康保険料率につきましては、1月31日に当委員会で令和4年度の保険料率の算定の考え方につきまして御報告をさせていただいた次第でございます。2月4日には国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして国民健康保険運営協議会に諮問いたしまして、原案を適当と認めるとの答申をいただいているところでございます。

 それでは、資料を御覧いただきたいと思います。1ページ目、まず1、改正内容でございます。(1)でございますけれども、保険料率の改正でございます。国民健康保険料には、加入者の医療費等を賄う基礎賦課分と後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金等賦課分、そして、40歳から64歳の方の介護保険料に相当する介護納付金賦課分という三つの区分がございます。

 保険料は、所得に応じて賦課する所得割率と、被保険者全員に等しく賦課する均等割額で構成をされ、その割合を賦課割合と申します。こちらにつきましては、参考資料1令和4年度国民健康保険料率の算出について、をご覧ください。

 それでは、1番、令和4年度保険料率等前年度比較を御覧ください。表の所得割率の箇所を御覧ください。令和4年度の所得割率でございますけれども、医療分が7.58%、支援分が2.36%、介護分が2.17%で、合計で12.11%、前年度より0.39%の増加でございます。

 次に、令和4年度の均等割額の欄を御覧ください。医療分が4万200円、支援分が1万2,300円、介護分が1万7,700円で、合計7万200円、前年度より3,000円の増でございます。1人当たりの保険料は、医療分、支援分、介護分の合計で、令和4年度は16万9,363円、前年度比で8,386円の増となってございます。保険料を賦課する上限の賦課限度額は、国民健康保険法施行令の改正により、99万円から102万円に引き上げるものでございます。

 次にその下、2番、令和4年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率についての表でございますけれども、中野区が令和4年度に納める納付金の総額は115億9,279万3,391円、納付金を納めるのに必要とされる標準保険料率は表のとおりでございます。

 令和4年度の保険料は、前年度同様、低所得者及び多子世帯の保険料負担に配慮しながら、保険料が急激に増加しないよう激変緩和措置を講じて算出いたしましたけれども、令和4年度の事業費納付金が医療給付費の急増によって大幅に増額したため、1人当たりの保険料が大幅に上昇する見込みとなってございます。よって、特例的に医療分の納付金の5%相当を控除いたしまして、保険料の賦課総額を抑制した後に算出してございます。

 次に、参考資料2を御覧いただきたいと思います。参考資料1の次のページでございます。こちらにつきましては、年収別の保険料のモデルケースを示したものでございます。一番上の表は、先ほど御説明いたしました令和4年度保険料率案と令和3年度の保険料でございます。

 その下の五つの表は、令和4年度の保険料率案を年収ごとにモデルケースとして算出した年間の保険料でございます。①は65歳以上の年金受給者の1人世帯、②は年金受給者の65歳以上の2人世帯の方の例を示したものでございます。また、③は40歳の給与所得者の1人世帯、④と⑤は40歳の給与所得者の世帯主と収入のない配偶者とお子さんが2人の4人世帯の方の例ですが、④の世帯のお子さんは2人とも未就学児、⑤の世帯のお子さんは2人とも就学中となってございます。

 令和4年度の保険料は、先ほど御説明しましたとおり、保険料の賦課総額を抑制して算出いたしましたが、④の世帯以外のモデルケースにおいては、どの年収においても前年度より引上げとなっております。一方、④の世帯については、令和4年度から開始される未就学児の均等割保険料5割軽減の制度が適用されるため、引下げとなってございます。詳細は御覧いただきたいと思います。

 ここで、もう一度初めのページ、1ページにお戻りいただきたいと思います。改正内容の(2)でございます。低所得者の保険料を減額する額を次のとおり定めると書かれているところでございますけれども、国民健康保険では、低所得者の方に対して均等割額の減額という制度を行ってございます。所得によって、7割軽減、5割軽減、2割軽減という仕組みがございますけれども、均等割額に変更がある場合、減額する額を条例で定める必要がございますので、こちらにつきましても変更するものでございます。

 ①第1号該当(7割軽減)と書かれている箇所を御覧ください。基礎賦課額に係る均等割額でございますが、2万5,620円を2万8,140円に、後期高齢者支援金等に係る均等割額につきましては8,400円を8,610円に、また、介護納付金賦課額に係る均等割額につきましては1万3,020円を1万2,390円に改正するというものでございます。以下同様に、5割軽減、2割軽減も均等割額の改正に伴いまして、それに係る軽減額を改正するものでございます。

 次の(3)でございますが、令和4年度より国の制度創設に基づいて開始される未就学児の保険料を減額する額を新たに定めるものでございます。均等割保険料は、世帯員全員に等しく賦課されるものでございますけれども、未就学児についてはこれを5割軽減するという制度でございます。

 ①第1号該当(基礎賦課額)と書かれている箇所を御覧ください。丸印の四つ目、7割、5割、2割軽減対象世帯以外の世帯に係る均等割額では、軽減されていない均等割額である4万200円の5割を軽減するため、減額する額は2万100円となります。

 丸印の一つ目、7割軽減対象世帯に係る均等割額では、4万200円の7割軽減後の均等割である1万2,060円の5割を軽減するため、減額する額は6,030円となります。

 丸印の二つ目の5割軽減対象世帯に係る均等割額は、5割軽減後の均等割である2万100円の5割を軽減するため、減額する額は1万50円に、丸印の三つ目の2割軽減対象世帯に係る均等割額は、2割軽減後の均等割額である3万2,160円の5割を軽減するため、減額する額は1万6,080円になります。

 同様の算出方法で、②第2号該当の後期高齢者支援金等賦課額については、7割軽減対象世帯について係る均等割額を減額する額は1,845円、5割軽減対象世帯に係る均等割額を減額する額は3,075円、2割軽減対象世帯に係る均等割額を減額する額は4,920円、7割、5割、2割軽減対象世帯以外の世帯に係る均等割額を減額する額は6,150円となります。

 なお、介護納付金分賦課額は、40歳から64歳までの方に賦課されるため、この制度の対象外となってございます。

 次の(4)につきましては、国民健康保険施行令の改正に伴いまして、基礎分の賦課限度額を63万円から65万円に引き上げ、支援分の賦課限度額を19万円から20万円に引き上げるものでございます。

 また、(5)につきましては、賦課限度額の引上げに伴い、規定を整備するものでございます。

 次の(6)につきましては民法の改正に伴いまして、(7)につきましては国民健康保険法の改正に伴いまして、それぞれ規定を整備するものでございます。

 なお、改正理由につきましては、記載のとおりでございます。

 そして、4番の実施時期でございますけれども、これらの改正につきましては、令和4年4月1日から施行することといたします。

 次に、新旧対照表がございますけれども、1ページから11ページでございます。こちらについては、向かって左側が改正案、右側が現行の内容でございます。これまで御説明をさせていただきました内容について、条例の変更箇所を下線で示してございます。こちらについては、後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

来住委員

 新型コロナのウイルス感染症の拡大がこの2年間ですね。その中で起こってきた医療崩壊ですね。日本の医療体制がいかに脆弱だったかということがかなり明らかになってきたというふうに思っています。同時に、上程されています国保問題ですけれども、まず1点は、やっぱり高過ぎる国保料問題ということだと思います。これは、国の社会保障予算が毎年削減をされてきた、それが主要な原因だというふうに考えます。

 まず伺いますが、この間、本委員会の分科会でも何点かお聞きしてきたことを再度確認する意味でお聞きするんですが、国保加入者の全国の世帯主の状況は、4割が年金の生活者、無職や職業がないという方々だと。また、3割は非正規の労働者だというふうに言われていますけれども、中野区の場合には、構成されるいわゆる国保の加入者の状況というのはどうなっていますか。

伊藤保険医療課長

 今現在、年金生活者、あるいは無職といった資料というのは持ち合わせてございませんけれども、委員会のほうでも御説明させていただきましたように、世帯主の所得につきまして、納付金を算定する時期に東京都から調査がございまして、それに基づいて回答した内容がございますので、そちらにかえて御説明をさせていただきたいと思います。

 まず、中野区の世帯につきましては、令和3年の8月31日現在の数字ではございますけれども、合計で6万210世帯という数字がございます。100万円以下所得につきましては、ただ、所得につきましても一定の要件がございますけれども、大体100万円以下につきましては4万1,304世帯、200万円以下につきましては9,211世帯、合計5万515世帯。率にいたしますと、合計で約84%といった数字になってございます。委員がおっしゃるような形で、無職、非正規雇用といったことではないんですけれども、やはり低所得者の方が中野区としてはかなり多いといったようなところはここから読み取れるかと考えてございます。

来住委員

 国保を構成されている加入者の約84%が200万円以下の所得。しかも、年金も毎年削減されてきていますので、本当に国保加入者の生活実態というのは厳しい状況にあるというふうに思います。こういう状況の中で、全国知事会や全国市町村会、地方団体も、加入者の所得が低い国保が、他の医療保険よりも保険料が高くて負担が限界になっているということで、国保の構造的な問題があるということで意見を出して、結局、国、東京都も含めますが、公費の投入、特に国庫負担を増やしていかなければ国保料の引下げにはならないと、そういう要望を国にし続けてきていると思うんですね。直近でいつ行って、23区で行ったと思うんですが、区長会として行っていると思うんですが、どういう内容で国に対して、東京都に対して求めていますか。

伊藤保険医療課長

 毎年、国の施策、東京都の施策に関しまして、予算要望というのを特別区長会として、あるいは全国市長会として行ってございますけれども、特別区長会としまして、令和3年8月に行ったものでございますが、令和4年度の国の施策、東京都の施策に対して要望をしてございます。

 内容的には、先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、医療保険制度の充実といったようなところで、国民健康保険制度のいわゆる構成であるとか、あるいは、特別区における特別な事情であるとか、そういったものを勘案して、国民健康保険制度が安定的かつ継続的に運営できるように次の方策を講じるといったようなところで言っている内容が2点ございまして、1点が保険者へのさらなる財政支援と被保険者の保険料負担軽減策の拡充、もう1点が、子育て世代への支援というようなことで、今現在行っているところをさらに充実してほしいというようなところで国に対しては要望してございます。東京都にも同じように医療保険制度の充実といったところで行ってございまして、こちらについても同様の趣旨の要望がなされてございます。

 また、中野区において、保険制度そのものというか、今回新型コロナウイルスの影響ではございますけれども、そういったものについても中野区として要望はしてございます。

来住委員

 国保料の値上げは、国保に対する国庫負担が抑制されてきたということがあるわけですね。しかも加入者の方が貧困と高齢化と重症化という中で起きているというふうに考えます。したがって、思い切った国費の部分で増やしていかなければ本当に立ち行かなくなる。私たち党としての試算では、1兆円を増やせば、国保料を協会けんぽ並みに引き下げられるという提案も行っているところです。

 再度伺いますけれども、これまでも国や東京都に要望されてきていますが、やっぱり皆保険制度を維持する上でも、本気になって他の自治体とも協力して、国や東京都にやっぱり要望を突きつけていくと。そういう道をしっかり区がリーダーシップを取ってやっていく必要があるんじゃないかというふうに思っているんですが、いかがでしょう。

伊藤保険医療課長

 委員おっしゃるように、やはりこういった制度はとても重要な制度でございますので、引き続き、当然中野区は行っていきますけれども、他区と協働しながら、そういったことについては進めていきたいと考えてございます。

来住委員

 コロナ禍での一時的、臨時的な措置が取られてきていますけども、現行の国保制度では、災害などで所得が激減したときに一時的に、臨時的に免除する制度はありますね。ところが、恒常的に低所得者への免除制度はないわけです。今行われているコロナ禍での臨時的な措置が行われていますが、この減免の利用状況はどうなっていますか。

伊藤保険医療課長

 委員おっしゃるのはコロナ減免ということでよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)これは、後ほど報告事項にもございますけれども、新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の中で示してございます。令和3年度の保険料としましては1,116件、2月28日現在の数字で申請を受け付けてございます。令和3年度につきましては8件といったところで、その後、3月についてはまた申請が増加しているといったようなところになってございます。

来住委員

 しっかりやっていただきたいと思います。これで最後にしますけれども、中野区は、所得割、均等割を23区とは違う形で、所得割を高くして、均等割を低く抑えると。いわゆる低所得者対策を取っているわけですが、今回報告があったように未就学児の均等割の減額ですね、5割軽減と減額を行うわけですけれども、これの対象となる世帯なり、人数はどうなりますか。

伊藤保険医療課長

 子どもに係る均等割額の数字でございますけれども、1月4日現在の数字ということで算出してございますので、その数字といたしましては、対象世帯数としまして約1,700件、未就学児の合計人数、これは軽減なしも含めてですが、大体2,100名ぐらいという形になってございます。ただ、今後実施されていく中で当然数字は変わってきますけれども、1月4日現在ではそういった数字をはじき出してございます。

むとう委員

 私も来住委員と同じような問題意識を持っているんですけれども、今の質問のところの参考資料2の4のところですよね。未就学児の保険料を減額するということで、ここにモデルケースとして挙げられているこの部分だけ、大体1,700世帯ということだったかと思いますけれども、ここの部分だけが保険料が安くなるわけなんだけれども、これは全体の加入者の何割に当たる人たちなんでしょうか。それ以外は全部上がるわけですけれども、下がるところの対象者は大体何割ぐらいなんですか。

伊藤保険医療課長

 今、計算をいたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか。

委員長

 答弁保留で。少しお待ちください。

伊藤保険医療課長

 大変申し訳ございません。ざっくりではございますけれども、大体1,700世帯で、先ほどお示しした6万という数字で割り返しますと、大体3%でした。

むとう委員

 ということは、大体加入者の7割の方は全て値上がっちゃうということかと思うんですね。先ほどの後期高齢者のところでも言いましたけれども、これも連動しているから全く同じで、国保についても本当にじわじわ上がっていきますよね。これは下がる要素がないわけですよね。やっぱり来住委員の御指摘どおり、私も本当に国費を入れるしか方法はないというふうに思っているんですけれども、またどんどんこのままの状況だと下がる要素は全くなく、じわじわ上がり続けていくのかなという危機感を持っているんですけれども、区としては今後の展望というのはどういうふうに描いていらっしゃるんでしょうか。

伊藤保険医療課長

 先ほどもちょっと御答弁させていただきましたように、一つは制度の問題というのもあるかと考えてございます。ただ、当然自治体としての努力というのも必要になってきますので、例えば収納率を上げるとかそういったところも含めて考えていきたい。なお、国等につきましては、中野区だけではなくて特別区全体、あるいは東京都を巻き込みながら要望していきたいと考えてございます。

むとう委員

 保険料の収納率を上げるということは、上がるにこしたことはないんですけれども、やっぱり低所得の方が多い中で本当に生活が大変で払えないという方もいらっしゃいますから、中野区はサラ金ではないから無理やり取るということは、やっぱりそれはできないことですので、なかなか収納率を上げていくというのも厳しい状況かなというふうには思っています。

 生活再建と併せてどう払っていただくかということをきちんとやっていかなければいけないわけですから、なかなか収納率を上げ切れないという現実があるかなというふうには思っているところなんです。区として努力されて、いろいろ区ができることの努力をされていることはもちろん認めているんですけれども、でも、やはりじわじわと上がってくというこの状況を私は見過ごすことはできないという立場にありますので、今後もきちんと国に対してこの制度の在り方の改善を求めていくことは、きっちりとやっていただきたいということを要望しておきます。

伊藤保険医療課長

 先ほど、未就学児の割合ということで、初めに3割と申し上げたんですが、1桁違っていまして、3%で、1桁少ない数字でございました。申し訳ございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、取扱いの協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時55分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時56分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

来住委員

 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に賛成する立場で討論を行います。

 中野区は、特別区統一保険料方式を取らずに独自方式を取っていることから、他の20区よりも年金受給者65歳以上の1人、2人世帯をはじめ、年収100万円以下の世帯については統一保険料より値下げとなります。また、給与所得者40歳の2人世帯の年収200万円以下についても値下げとなることになり、値下げされます。賦課割合についても、所得割58、均等割42に対して、中野区は、所得割60、均等割40とするなど低所得者への軽減を図るものとなっています。

 中野区は、これまで支援金分と介護納付金に激変緩和を行ってきましたが、来年度は激変緩和を基礎分と医療費分にも行います。さらに、未就学児の均等割減額対象者約1,700世帯、2,100人に実施されることも評価をしたいと思います。

 しかし、国保加入者は年金だけであったり、非正規労働者の加入が多いということもあり、年収200万円以下の世帯数が80%以上ということであります。したがって、区からのさらなる繰入れを行うとともに、何といっても国や都の公費投入を抜本的に増やす以外に、区民の暮らしも、制度の維持も困難です。他自治体と協力し、国や都への要望の実現を本気になって求めてもらうことをもって、賛成討論といたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第36号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第36号議案の審査を終了いたします。

 次に、陳情の審査を行います。

 第6号陳情、羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める陳情を議題に供します。

 陳情者より補足説明の希望がありますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時59分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時27分)

 

 本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

南委員

 今、様々に陳情者の方からお話を伺いました。この陳情の趣旨からしますと、今、新型コロナの影響によって、飛行実績が回復する期間は一時凍結して、従来の飛行ルートに戻すように国の意見書を提出してくださいというふうにあるんですけれども、確かにコロナ禍で今現在利用者が減少して、3割程度落ちたというような報道もあります。ただ、現在、利用者数が回復してきているというような見解もあるようですけれども、現在の国内線とか国際線の利用者数、また割合というのは、どのようになっているのかというのは分かりますでしょうか。

委員長

 分かりますか。

波多江環境課長

 飛行機に乗っている人の数はすぐに分からないんですが、把握しているのは、航空機の運用割合ということで、最新の運用状況で申し上げると、新型コロナ前と比較して、令和3年12月現在は国内線が94%となっております。国際線はやはり少ないということで、新型コロナ前と比較して29%の割合。平均を取ると82%が運用されている。82%の回復というか、新型コロナ前との比較ではそういう割合になっております。

南委員

 先ほど来陳情者の方も、事故のことを非常に気にされていらっしゃるというのはよく理解できるんですけれども、新飛行経路というのが2020年の3月29日、この陳情文書の中にも書いてありますけれども、それが運用されてきているわけですけれども、およそ2年間運用されてきていますが、これまで落下物とかの事故という報告は国のほうからありましたでしょうか。

波多江環境課長

 羽田新飛行経路においては、2022年の2月時点で航空機事故及び落下物事案は確認をされていないと聞いております。

南委員

 それで、新経路の運用を開始するに当たって、落下物の対策基準とかというのを制定しているというふうに聞いているんですけれども、国内の航空会社には2019年の1月より義務付けをされたと。海外の航空会社には2019年の3月より義務付けをされていると。国土交通省による国内・国際便、海外の両航空会社へ抜き打ち検査みたいなこともやっている体制を整えているというふうに聞いたりはしているんですが、区として、落下物対策というのはどのようになっているというふうに認識されているのか。落下物対策についてお伺いをできればと思います。

波多江環境課長

 落下物防止等に係る総合対策推進会議において2018年の3月に取りまとめをした上で進めてきたということで、本邦航空会社や日本に乗り入れる外国航空会社にも落下物防止対策の事業計画への記載を義務付けたというようなところが未然防止策としては大きいのではないかと考えておりますし、あとは、駐機中に止まっている機体についてチェックをする、そういう外国の航空機に関する検査を羽田空港、成田空港に重点化をしている。それから、空港管理者による新たなチェック体制を構築する。また、あってはならないことですけれども、事案発生時の対応を強化するということで、補償等の充実を図っている。新規で被害者救済制度拡充をする。補償費の立替えの枠組みを構築するであるとか、そういった形で一つしっかりと国が取り組んでいるという状況は確認をしてはおります。

南委員

 先ほど来陳情者の御説明の中でも出てきましたけれども、国として今、羽田新経路の固定化を回避する検討会を進めているところですけれども、今後、このような動向に対して区としてどのように認識されているのかというのをお聞かせいただければなと思います。

波多江環境課長

 固定化回避の検討会につきましては、既に部長級の会議を定期的に開催しているということで、様々検討の過程において、その時点その時点の進捗状況については、その会議の中で情報提供を受けているというのが実情でございます。

高橋委員

 教えてほしいんですけれども、上空を飛んでいる区があるじゃないですか。飛行機が飛んでいる。そういう各区と中野区との連絡的な協議会というか、そんな会というのは実際あるのかな。

波多江環境課長

 羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会というのがありまして、これは、東京都の副知事や23区の副区長や、区部に隣接する5市の副市長から構成されてございます。こちらの連絡会につきましても部長級の幹事会が設置をされていて、騒音データであるとか、様々な対応策について、最新の状況については情報提供を受けているということでございます。

 高橋委員

 そうすると、いろいろ情報は必ず中野には入ってくると。でも、課長ではなく、部長級以上の方の集まりだから、そこに情報が入ってきて、持って帰ってきて、庁内で皆が認識をするという理解でいいんですか。

波多江環境課長

 部長級の会議といっても、課長、私も傍聴ができるようになっておりますし、また、基本的には情報は全て国土交通省のホームページで、時間がたってからですけれども、精査をされた上で公表していますので、会議で出された情報、データについては、一般の方にもホームページを通じて情報提供されているものと見ています。

高橋委員

 そうすると、公開されているから誰でも見られる会であるということでいいんだよね。あとは、そういう協議会みたいなところで、何か自治体でこれは困ったなとかいうようなことというのはあったりとかするんですか。したとか。

朝井環境部長

 ここ2年ぐらいの様子で申し上げますと、やはりしっかり情報提供していただきたいということは各区とも申し上げていますけれども、何か困ったことがあって協議をしたということはなかった状況でございます。

来住委員

 まず伺いますが、陳情の理由にもありますように、もともとインバウンドの拡大を狙って国際線を呼び込むというのが、そもそものこのルートの始まりだったと思うんですね、検討は。今現在、3割弱ですか、20%ぐらいしか飛んでいないということでよろしいんですか。

波多江環境課長

 国際線に限って言いますと、29%しか飛んでいないというのが直近の情報でございます。

来住委員

 そうなんですよね。私も東中野に住んでいますので、小淀ホームに常設の測定器がありますが、まずそこについて伺いますけれども、国土交通省のデータによりますと、中型機で小淀ホームのC着陸の測定においては66.9デシベルというふうに出ているんですが、これは平均ですよね。平均ということは、日によっていろんな条件が、先ほど陳情者がおっしゃったように、私も聞いていて、本当にうるさく思う日もあるし、あれという日もあります。だから、相当いろんな条件が音というのは重なるんだと思うんですね。

 したがって、70を超える日も、小淀ホームの場合は、僕が地元にお住まいの老人クラブの方々にもお聞きすると、やっぱりびっくりするような日もあって驚くと。それから、機影が非常に近いので、すごく圧迫感があって怖いということをおっしゃっていますので、いろんなその日の条件があるので、だから平均はそうですけれども、やっぱり70デシベルを超える日もあるんじゃないかと思うんですが、70デシベルというとどういう騒音になりますか。

波多江環境課長

 駅の中心部の繁華街などでの騒音に相当するのかなということでございます。

来住委員

 そうだと思います。やっぱり70を超えると、かなり気になる騒音が認識できるんだと思うんですね。ですから、あくまでも国土交通省のデータは平均ですから、上がったり下がったりがあるんだろうと思います。さらにお聞きしますけれども、国土交通省が出している羽田空港新飛行経路に関する問い合わせ状況というのが出されているはずなんですが、これで出されているいわゆる問合せの内容は、どういうものが問合せの内容になっているんでしょうか。

波多江環境課長

 主な問合せの内容につきましては、騒音や落下物に対する懸念、経路や高度、風向きの判断基準等について、資産価値の下落や騒音による健康被害、防音等に係る補償について、そういったものが内容となっております。

来住委員

 やはり騒音、落下物に対する懸念が多いのも分かります。これは当事者としてもそういう不安にかられるんだろうなと思いますし、ましてや、運用開始の以前は、やっぱり東京都が決める形になりましたけれども、関係する自治体や住民の理解を得るというのがそもそもの前提になっていたはずですよね。それをほごにして一気に進めると運用開始を始めたわけですから、こういう不安の声が出されて当然だというふうに思います。

 それで、騒音、落下物、先ほど陳情者の方は、機体そのものが何らかの故障で落ちてくることも含めて、非常にあってはならない事故を想定されているというふうに、それも一つあると思います。しかし、落下物についてはいろいろ国土交通省はやっているというふうに言っていますけども、実際に起きた落下物の事故がありましたよね。事故というよりも、重大インシデントに国土交通省が認定をしたものですが、これは区としては認識されていますか。日本航空904便の事件ですね。

波多江環境課長

 こちらは、令和2年12月4日に発生したJAL機の重大インシデントでございます。那覇空港発東京国際空港行きの日本航空904便で落下物があり、令和3年3月9日に沖縄県の多良間島で部品が発見をされたという事案でございます。

来住委員

 ですから、いろいろ機体を事前にもちろんやっているわけですけれども、丁寧なことをやっていると思いますが、しかし、一度離陸して、那覇空港の場合も高度5,000メートルの上空で左翼のエンジンからの異音、異常な音から振動が発生して、エンジンが停止したと。緊急事態を宣言して、那覇空港に引き返したというものですね。エンジンのカバーなどが落下をして、今、課長がおっしゃったように、沖縄の島の部分で発見をされたということですから、もしこういう密集地域の中でこういうものが落ちてくるということは十分想定されるわけですよ。現に起きているわけですから。ですから、これがあってはならないというのが私も思いますし、陳情者の思いもそういうところにあるのかなというふうに思っているんです。

 だから、点検や機体のいろんなチェックをしても、一度飛び立った段階でその部品が落ちてしまうということはあるわけですから、そういう点でも非常に那覇空港の重大インシデントというのは、改めて調べましたけれども、航空法の第76条の2に定められていて、航空事故が発生するおそれがあると認められる事態ということで、国土交通省も極めて重大な位置付けをして行ったということだと思うんですね。

 やはり先ほど紹介があったように問合せ状況があるということで、現に国土交通省のデータによりますと、昨年、令和3年の9月のコールセンターや、国に来た声としては、306件が昨年9月だと。その次の令和3年10月は、419件の数が紹介されています。月ごとにもさらに3月下旬あたりから4月にかけてぐっと増えるというのは、やっぱり夏に南風が吹くと。1、2月は北風が多いですので、皆さんも実感されているように、いよいよ南風だなというのを思わせるようなここ何日かの状況が生まれているわけです。

 そういう中ですから、陳情の中身的にも、一時凍結という中で従来の飛行ルートに戻すように国に意見書をということですから、部長や課長も参加されるところでどう行われているか分かりませんが、こういうことがやっぱり本当に区民の安全・安心を保障する大事な思いが私はここに示されていると思いますので、これは議会に求められていることですけれども、こういうものが声として出されているということは、そういう一連の会議で東京都も参加しているとおっしゃっていますので、やっぱりきちんと伝える義務があると思いますけども、その点いかがでしょうか。

朝井環境部長

 これまでもですけれども、区としては、引き続き最新の知見、技術に基づいた騒音対策や安全対策を継続して実施をしていただくということ。いろいろな取組状況について今後も積極的に広報してほしい。そういったことについては引き続き要望していきたいと思っております。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時48分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時52分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論ありませんか。

来住委員

 羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める陳情に対して、賛成の立場で討論を行います。

 本陳情は、2020年の3月から始まった羽田空港新飛行ルートに関し、コロナ禍直前の2019年と同等の飛行実績に回復するまでの期間は一時凍結して、従来の飛行ルートに戻すよう国に意見書提出を求めるものです。

 理由にあるように、運用開始に当たっては関係自治体や住民の理解を得ることが約束でした。これがほごにされました。新ルートが世界にも例を見ないほど、中野区、新宿区、渋谷区などをはじめ人口密集地域の上空を低空で飛行する危険性、落下物の可能性に加え、騒音と機影の威圧感による精神的健康面にも及ぶというものです。

 そもそも陳情者は、理由にあるように新ルートの撤回を訴えてきたが、国は新ルートの是非を議論することをせず、疑問に対して納得できない説明を繰り返してきた。しかし、もともと増え続ける国際線の予測を前提に始められた新ルートはコロナ禍の中で減便され、直近では29%の運行ということであります。運用開始以前の飛行実績に戻る見通しはいまだにありません。よって、2019年と同等の飛行実績に回復するまでは、新ルート運用を一旦凍結することを国に求めるものであり、広く区民の賛同を得られることをもって賛成し、討論といたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 それでは、これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第6号陳情、羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は採択すべきものと決しました。

 以上で第6号陳情の審査を終了いたします。

 ただいま第6号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調整が必要となりますので、取扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時55分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時56分)

 

 ただいま第6号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調整が必要となりますが、案文の作成につきましては正副委員長に御一任いただき、明日3月15日に調整をしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 これで議案の審査と陳情の審査は終わりますけれども、所管事項の報告が次にありますので、3時20分まで休憩にしておきます。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時56分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時20分)

 

 所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組についての報告を求めます。

辻本区民文化国際課長

 令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況につきまして、資料(資料5)に基づき御報告いたします。

 本件は、今定例会において開催されます建設委員会を除く各常任委員会及び危機管理・感染症対策調査特別委員会において御報告するものでございます。本件につきましては、12月の当委員会にて取組状況を報告しているところでございますが、その後の取組を含めまして御報告をさせていただきます。

 恐れ入りますが、別添資料を御覧いただきたいと存じます。令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業でございます。

 初めに、「1.医療など最前線の現場環境を支える」でございます。

 1-1、窓口対応等における感染拡大防止対策でございますが、取組内容等につきまして、前回の報告から変更はございません。事業費につきまして8,000円ほどの増となってございます。これは、環境部におきまして新たに感染症対策物品を購入したことによるものでございます。

 次に、「2.生活や子育て・介護などを支える」でございます。

 初めに、2-1、国民健康保険・後期高齢者医療業務体制の拡充でございます。前回からの変更点でございますが、取組状況のうち、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料減免申請等の件数につきまして、本年2月28日現在の数字で記載しているところでございます。

 次に、2-2、傷病手当金の支給でございます。こちらにつきましては、支給適用期間を本年6月末まで延長して実施しているところでございまして、受付件数は記載のとおりとなってございます。

 恐れ入りますが、次のページをお開きいただきたいと存じます。「3.経済の再生に向け事業者を支える」でございます。

 初めに、3-1、中野区緊急応援プレミアム付商品券事業(一部繰越)でございます。こちらにつきましては補助金の精算処理を終えたところでございまして、後ほど、所管事項報告の12で詳細について報告をさせていただきます。

 次に、3-2、感染症に係る文化施設指定管理料影響額への対応でございます。こちらにつきましては、指定管理者への支払い手続が完了しているところでございます。年度終了後に実績に応じて精算処理を行う予定でございます。

 次に、3-3、産業経済融資等利子補給でございます。こちらにつきましては、記載のとおり、経営安定支援資金につきまして、本年3月末まで受付期間を延長し、対応しているところでございます。

 次に、3-4、商店街キャッシュレス化導入支援事業でございます。こちらにつきましては、記載のとおり、商店街において機器の導入及び広報物の掲示等が完了しているところでございます。

 次に、3-5、オンラインビジネス相談事業でございます。こちらにつきましては、記載のとおり、2月28日現在、相談件数が8件となっているところでございます。

 次に、3-6、商店街感染症対策緊急支援事業でございます。こちらにつきましては、現在、補助金に係る手続等を順次行っているところでございます。

 最後に、3-7、キャッシュレス決済推進事業でございます。こちらにつきましても実施済みということで、後ほど別途報告をさせていただきたいと存じます。

 恐れ入りますが、最後の3ページをお開きいただきたいと思います。「その他の取組」でございます。

 4-1、中野区産業振興センター施設使用料の過年度返還金でございますが、申請者全員の方に還付手続が済んでいるということでございます。

 以上、区民部所管分につきましては、記載のとおり、11事業、8億7,000万円余の支出という内容でございました。報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

小宮山委員

 いつも言っていることなので簡単にしておきますけれども、文化施設指定管理者に対しての支払いについてなんですが、コロナ禍になってから、この金額も含めてだと思いますけれども、合計2億8,000万円のお金を区として追加で出しているわけなんですけれども、何で出しているかというと、コロナ禍だから何もできない。何もできないことに対して、区として、収益を上げられないから損失補填を出している。何もやっていないんですよね。何もやっていないことに対して、区としてお金を出しているというのは、どうも納得がいかない。何かやっていることに対してお金を出しているなら分かるんですけれども、何もやっていないことに対して区が損失補填をしていく。これをいつまで続けるのかなというのを思うんです。

 何もしていない一方、何かできることがあると思うんですよ。例えば生涯学習支援とか。年に1度、生涯学習のフェスティバル、学び場フェスティバルというのが年に1度ありまして、それが中野区の生涯学習の最大の発表の場、年に1度の晴れ舞台だと思うんです。それが先日、この土日にありまして、私、行ってみましたら、4団体が出展をしていました。4団体のグループが展示をしていた。狭い狭い部屋、小さい部屋で。

 区民活動センターでお祭りをやっても、例えば鍋横区民活動センターの地区まつりは12団体出ているんですよ。12団体出ているにもかかわらず、中野区全体の生涯学習のフェスティバルをやったら4団体しか出ていない。こんな団体に本当にジャブジャブと支援をしていく意味があるのかと思うんですよ。

 何か質問しなきゃいけない。質問しますけれども、お金を出すんだったら、そのかわりにもうちょっと今できることをちゃんとやってくださいということを要望していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 こちらの3-2の指定管理料影響額への対応につきましては、要は、新型コロナの影響によりまして、文化施設全体の稼働率が減っていると。これに伴いまして決して何もしていないというわけではなくて、いわゆる利用料金収入が全体として減っている。その利用料金収入減に対する補填ということで、これまで令和元年度から令和3年度まで、2億8,000万円近くのお金を支払ってきたところでございます。

 委員御指摘のとおり、生涯学習フェスティバルの団体につきましては、今後拡充の要否も含めて検討してまいりたいと思っておりますし、また、今、コロナ禍だからこそできる支援につきましては引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。

杉山委員

 今のところに関連してというか、小宮山委員がおっしゃっているとおり、新型コロナだから、人が入らないから行政が補填するという形を、世の中の大きな箱の会社とか、ライブハウスとかというのは、自分たちが新型コロナの影響を受けているからといって、東京都に対して、あと行政に対して、自分たちが動いて補助を頂くみたいな形を取っているんですけれども、このお金というのは、ちょっと確認するんですが、一般財源ですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 基本的には一般財源でございますが、今回の補正予算でも出されたように、地方創生臨時交付金ですが、あの中では一応充当しているというところではございます。

杉山委員

 ここも、大きなイベントスペースとか施設を運営している民間の方々と、こういう指定管理というのは大きく守られているように私たちも見えてしまう。そこら辺を全額とかじゃなくて見直していく。折半するとか、それぞれ案を出し合って、何か新しいことをやっていくのを一緒に考えていくとか、それがないと、あぐらをかいて何もやらないでお金が入ってくるみたいな感じに見えちゃう。小宮山委員がおっしゃっていたように、そこら辺の再考というか、考え方の再検討というのはあるんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 あくまで中野区と指定管理者との年度協定に基づきまして、こういったコロナですとか感染症対応に係る補填をどうするのかということにつきましては、この年度協定に基づいて支払いを続けているところでございます。これまでは年度当初に立てる年度計画書に基づきまして、特に感染症対策、令和2年度は予期していなかったものですから、補正予算も、あるいは予備費も組みまして対応を進めてきましたし、今年度もまだコロナが続いているということで、こちらに書いているように7,100万円余を補填を定めてきたところでございます。

 来年度につきましては、文化施設の稼働率が一定程度回復してきたということもございますので、一定事業者とも相談しながら、何が削れて、どこを向こうが当てられるのかということを一応来年度についてはそういった形で取決めを交わしていこうかなということで考えております。

杉山委員

 あぐらをかかせないで切磋琢磨していくというのが大事だと思うので、ただ単に補填するだけじゃなくて、共に何かを考えて手を打ってくということが大事だと思うので、考えていただきたいと思います。

 あと、2ページの3-5のオンラインビジネス相談ですね。8件で163万円。大体1件20万円ぐらいだと思うんですけれども、これはどういう状態でオンラインで相談を受けるのか。ずっとそこに人が張り付いているのか、オンラインで相談が来たら、どこどこにつなぐオペレーターがいるのか。ちょっとやり方だけ。忘れちゃったので。

平田産業振興課長

 1回50分を想定しているんですが、オンラインで相談者と、それから相談を受ける中小企業診断士をつなぎまして、ずっと対面で話をする状況です。

杉山委員

 申込みがあって、いついつ、何時につなげますねと言ってつないでやる感じですか。

平田産業振興課長

 相談を希望する方は、あらかじめ中小企業診断士会の事務局のほうに調整委託をしておりますので、そちらに申し込んで、相談の内容によって時間帯と相談内容に合った中小企業診断士の先生をコーディネートして、そして、それを相談者の方に通知して、ではいついつの何時からということで双方をZoom等でつないで、50分間の相談をすることになっております。

杉山委員

 この事業費は、中小企業診断士会から8件でこのぐらいかかりましたらと請求が来るのか、予算はある程度決めていて、年間でどのぐらいの件数でどのぐらいの規模でというのがあったのか、教えてください。

平田産業振興課長

 こちらにつきましては、まず事務局への事務委託のほかは単価契約になっておりまして、実績によって支払いをする契約となっております。

杉山委員

 そうすると、実績8件、1件20万円。あ、違う。もっと単価は安いのか。事務局と1件数万円とか、そういうレベルでやっている感じですか。

平田産業振興課長

 オンラインビジネス相談につきましては、出張相談から単価を割り返しておりまして、1件当たり2万円余で契約しているところでございます。

 単価につきましては、1万5,000円で契約してございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、2番、文化芸術振興に係る基本方針についての報告を求めます。

矢澤文化国際交流担当課長

 それでは、文化芸術振興に係る基本方針につきまして御報告いたします。(資料6)

 1、方針策定の趣旨についてでございます。区の文化芸術を振興していくための取組の基本的方向性を示し、区内の文化芸術活動の一層の推進を図ることを目的としています。

 2、方針の位置づけでございますが、本方針は、基本構想で描く10年後に目指すまちの姿の実現に向けて策定した基本計画の考え方に基づきまして計画を具体化するものとし、文化芸術振興に向けた具体的な取組につきましては、これを踏まえつつ、観光、教育、多文化共生、産業振興、その他関連する様々な分野の個別計画との整合性を図り、進めることといたします。

 3、検討の進め方でございますが、策定に当たりまして、令和元年度に実施しました中野区文化芸術活動に関する実態調査結果及び今後の実施予定の区内文化芸術団体等へのヒアリング結果を踏まえまして基本方針の考え方を整理し、区議会での御議論を踏まえた上で案を作成し、意見交換会を実施する予定でございます。

 4、策定スケジュール(予定)でございますが、来月以降、区内文化芸術団体等へのヒアリングを順次実施しまして、意見を拾い上げて方針策定へつなげ、10月に基本方針の考え方(骨子)をまとめる予定でございます。

 12月に基本方針案を策定した後、区民等を中心とした意見交換会を3回程度実施する予定でございまして、その後、令和5年の3月に基本方針を策定する予定でございます。

 簡単ですが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

小宮山委員

 区内文化芸術団体等へのヒアリングをするそうなんですけれども、そもそも中野区は、区として区内で文化芸術活動をする団体というのを把握していないと私は認識しているんですけれども、把握しているんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 公にどれくらいの数があるのかということは把握しておりませんが、今後できる限り、いわゆるホームページですとか、あるいは様々な情報を得ながら、幾つか当たりをつけて民間の文化芸術団体に意見聴取をしてまいりたいというふうに考えてございます。

小宮山委員

 ちょっと把握の方法がよく分からないんですよね。ホームページで検索して出てくるのかどうかもよく分からない。例えば私は中野区内で、川島商店街で5,000人とか1万人とかいう規模のアートフェスを開催したことがありまして、現代美術の作家、複数のアーティストを呼んだり、いろんなミュージシャンを呼んだりとか、恐らく区内で最大のアートフェスというのを私はプロデューサーとして開催したことがあったりするんですけれども、多分中野区のリストには私の名前というのはないと思うんですよね。だから、そういったことを今から本当にちゃんと把握できるのかどうか。

 前回行った、ここに書いてある文化芸術活動に関する実態調査というのは誰を対象にやったかというと、文化施設の登録団体として登録している団体、740団体を対象にアンケートしたそうなんですけれども、その中にはマンションの管理組合とか、訳分からないのがいっぱい入っていた。だから、ちゃんと文化芸術団体というのを把握する方法をまず確定するところから始めていかないと、マンションの管理組合に幾ら文化芸術について聞いたってしようがないと思うんですよ。

 だから、ちゃんと対象者をしっかりと確定して、そこからヒアリングをちゃんと始めていくというのがとても大事だと思うんですが、もう一度同じ質問になりますけれども、一体どうやって把握していくんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 繰り返しの答弁になりますが、区としてできる限りホームページですとか区内に集まっている情報を駆使しながら、できる限りの把握に努めながら、今後、民間の文化芸術団体に意見聴取してまいりたいと考えでございます。

小宮山委員

 これは以前も聞いたことがあるんですけれども、文化芸術に関する基本方針を決めていったら、やはり文化3施設の指定管理者がこの方針に基づいて動いていっていただかなければ、骨抜きの方針になってしまうと思うんです。しかし、文化3施設の指定管理者との契約はあと4年残っていますから、あと4年間は今の既存の契約に基づいての動きしか彼らはしていかないと思うんですよね。それなのに、新しい方針を区がつくって骨抜きの方針にならないのかどうか。どうやって彼らに新しい方針について納得していただくのか、新しい契約を結び直すのかどうか、そういったあたりを教えてください。

矢澤文化国際交流担当課長

 今回、文化技術の基本方針をつくる一つの背景としましては、国におきましても、平成30年に文化芸術の推進基本計画を策定し、また障害者による文化芸術推進法も改正されている。その中で新たに文化をつくるだけではなくて、様々まちづくりですとか、産業振興ですとか、観光ですとか、そういったものと連携しながら、つくることの重要性をうたっております。

 また、東京都におかれましても令和4年の3月、もうじき東京文化戦略2030というものを策定する予定でございます。あるいは、他の自治体におきましても、文化の方針、あるいは文化の条例をつくっているところが様々でございまして、中野区においてはこれまでつくってこなかったという背景がまず1点ございます。

 こういった様々な国や都がつくられている背景に鑑みまして、文化施策をより一層強固なものとしてつくるために、区としてはこの基本方針を策定する。そして、その方針に基づいて文化施設、今運営しているなかのZEROの指定管理者におきましても、この方針に基づいてしっかりと事業を進めていく、こういうことを今予定しているところでございます。

小宮山委員

 新しい方針に基づいて、契約にないことでもやっていただけるんですかね。

矢澤文化国際交流担当課長

 もちろん契約の範囲内ということにはなりますけれども、最大限その方針に沿った形での事業展開ということを区としては考えているところでございます。

小宮山委員

 だから、契約の範囲内だったら、新しいことはなかなかできないと思うんですよね。骨抜きの基本方針になったりしないように要望を──要望してもしようがないと思うんですけれども、骨抜きになりそうな気がしていますけれども、何とかしてうまいこと文化施設の指定管理者とよく話し合っていただければと思います。よろしくお願いします。

むとう委員

 小宮山委員と同じところで私もちょっと引っかかっていて、区内の文化芸術団体等へのヒアリングというところで、本当にどういう団体とつながっていくのかというのはすごく重要な要素かなと思っているんですけれども、大体何団体ぐらいとヒアリングをしていこうというふうに考えているのか。芸術文化というのはすごく幅広いと思うので、ある程度区がカテゴリー分けぐらいのことをして、そのカテゴリーの中で何団体ずつぐらいとか、やみくもにホームページで探すという答弁だけだとちょっと私も納得できないので、もう少し考えて当たらなきゃいけないと思うので、詳しくお答えください。

矢澤文化国際交流担当課長

 中野区の一つの特徴であります、例えばですけれども、いわゆる劇団の数が多いですとか、あるいは芸能で活動されている方、例えば能の梅若先生ですとか、それは一例ですけれども、そういった中野区を拠点として活躍されているジャンルにつきまして、今後、区としてもジャンル分けの精査を行いながら団体を絞っていって、それで意見聴取をしようというふうには考えてございます。

むとう委員

 区が把握しているジャンルって、あと何があるんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 今申し上げたところのほかには、ちょっと今ぱっと思い浮かびはしませんので、それも含めた形で早急にジャンル分けについては検討してまいりたいというふうに思っております。

むとう委員

 担当者がジャンルが二つしか挙げられないというと、中野区の文化芸術に対しての知識が皆無なんじゃないかというふうに失礼ながら疑っちゃうよね。演劇集団と能とおっしゃったんだっけ。もうちょっとそれ以外に、あなた、ひらめくものがないんですか。文化芸術のこれから基本方針をつくろうとしている担当課長が、ジャンルとして二つしか例示できないというのはちょっと悲しいかなと思うんだけれども、もうちょっと把握してないの。

矢澤文化国際交流担当課長

 失礼しました。もちろんジャンルにつきましては当然把握しているところでございまして、例えばいわゆるお笑いもそうですし、アニメ、サブカルとかもそうですし、あるいは文化財的観点からも幾つか活動されている団体ですとかということは、当然ジャンルとしては把握しております。ただ、全ての団体に聞きますと、我々もマンパワーとして、とてもじゃありませんけども上半期のところでは終わらないのかなというふうには考えてございますので、意見聴取の方法としましては、各個別団体に意見聴取をすることのほか、例えば一堂に会してお声がけをさせていただいて、それでヒアリングする。そういった方法も一つあるのかなというふうに考えてございます。

むとう委員

 本当に文化芸術って一言単語で言ってしまえば漢字で4文字なんですけれども、これは相当幅広い分野なわけですよね。だから、やっぱりきちんとこれから中野の中で今までやってこなかった文化芸術、基本的なところからつくっていこうとするのであれば、多様なジャンルからの御意見というのはそんなにたくさんは聞けないことはよく分かっているけれども、せめてジャンル別に何団体ぐらい目安はつけてほしいというふうには思うことと、文化芸術という中には区が想定できないほど幅広いジャンルがあると思うんです。だから、本当に不特定多数で、我こそは文化芸術の一つだよみたいに思っている方がいっぱいいらっしゃると思うので、不特定多数の文化芸術に携わっている関係者から広く一堂に会して御意見を聞くというのはいい方法かと思うので、しっかりとそこは、そのときにも声かけする団体、声かけしない団体とかが出てくると、やっぱりバランスはよくないので、区が把握できないところにも御意見を伺いたいという情報がきちんと伝わるような丁寧な意見聴取をしていただきたいということを要望しておきます。

高橋委員

 皆さん、それぞれヒアリングの団体さんのことを言っていたんですけれども、新年度から担当する部長さんという方が多分いらっしゃると思うので、そこで集中的に文化芸術振興に関わるというか、幅広い考え方が広がっていくのかなというふうに期待はしておりますけれども、まずここに書いてあるように、この方針を踏まえつつ、「観光、教育、多文化共生、産業振興、まちづくりその他関連する様々な分野の個別計画との整合を図り、進めることとする」となっている。

 そうすると、いろんな芸術団体さんの意見を聞くことは、それはもう大事なことでありますけれども、まず役所の中の考え方の統一性をきちんと立ち上げないと、こういう基本方針ができたから、教育委員会さん、これに沿って計画してくださいよとか、そんな簡単なことじゃないと思うのね。

 だから、基本方針をつくるに当たっても、福祉が入っていないのがちょっと悲しいけど、福祉だって文化芸術に関わる分野だと思うんですよ。だから、そういう各部署部署に知恵を出してもらうということを考えたほうがいいと思うんだけれども、どう思っていらっしゃいますか。

矢澤文化国際交流担当課長

 この文化方針をつくるに当たりましてのいわゆる内部調整についてでございますが、既に基本計画の重点プロジェクト部会というものを今年の秋頃から立ち上げておりまして、計三、四回ほど実施していまして、その中で今述べていただいたようなセクション、まちづくりも含め、産業振興、あるいは観光、教育とか、あとは企画部門、財政部門もそうですけれども、一堂に会しまして、この基本方針に関する庁内議論を行っているところでございます。

 来年度につきましても、新たに担当部長を設置することに伴いまして、引き続き基本計画重点プロジェクト部会のほかに、庁内の会議ですとか、あるいはPTを組むなどして庁内議論を深めながら、この方針をまずまとめていきたいというふうには考えてございます。

高橋委員

 まず基本となる行政の考え方が大事だというふうに思いますので、そういうのが今年度から立ち上がっているんだったら、しっかりどういうふうにしたらいいのか、また、団体がどのくらいあるのかと聞かれたときにすぐ答えられるような体制に本来はあるべき姿だと私は思うのね。だから、そこはきっちりと進めていかないと、ただ、はい、つくりました、はい、終わりましたという、またそういう形になりかねないという心配があるので、しっかりと進めてほしいんですけど、いかがですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 様々文化芸術振興に係る庁内のセクションと連携を図りながら基本方針を定めて、それに伴って意見聴取を行う場合につきましてはきちんと様々な意見を伺いながら、基本方針に反映できるところはしっかりと反映していきたいというふうに考えてございます。

南委員

 今回、文化芸術振興に関わる基本方針を策定していくということなんですが、他の委員からもそれぞれ方針だけで終わってしまうんじゃないかというような心配の声が聞こえてきたわけですけれども、私も、この方針を踏まえて、観光、教育、多文化共生、産業振興、まちづくり、この様々な分野と個別計画の整合性を図り進めていくというふうになっているんですけれども、要は方針だけをつくるというのは、それは当然大事なんでしょうけれども、ただ、それで終わってしまうと何の意味もない。

 理念だけで終わっていて、形だけで、見えるものが全く出てこないとなると、本当にこれこそ全く意味がないものになってしまいますので、各分野の個別計画との整合性を図るのであれば、それぞれの分野においてこれだけの成果をきちっと方針の中で示していくということが非常に大事になってくると思うんですけれども、その辺りのことはどのようにお考えなんでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 文化の基本方針につきましては、今後、基本構想・基本計画に基づいて区としてどういった方向性で進めていくのかということが基本的に書かれるものかなというふうには認識してございますが、そのほかに、実際に具体的な各所管における文化芸術振興のための取組ですとか、あるいはその取組だけではなくて、どういうことをやるという中身の部分、そういったところにつきましても、一定程度基本方針の中ではうたっていこうかなというふうには現時点では考えてございます。

南委員

 当然そういったことが必要になってくるわけですね。それで具体的なものが見えてくると、やはり予算もしっかりつけていかなきゃいけなくなってくると思うんですね。でないと、理念だけ、方針だけが大きくなって、結局、つくったはいいけど何も形として現れて来なかったで終わってしまうと、この基本方針をつくった意味が全くなくなりますので、個別計画の整合性を図るのであれば、その辺りの予算付けのことであるとか、全てにというのはなかなか難しいんでしょうけれども、ここは重要なポイントだ、中野区にとって非常に文化芸術を振興する上では、この分野のところは非常に重要だというところにはしっかりとそういう予算の手だて的なこともやって、形に見えるということが非常に大事になってくると思いますので、その辺、もう一度御答弁をお願いします。

矢澤文化国際交流担当課長

 委員おっしゃるとおり、ただ単に方針を打ち立てるだけではなくて、実際その方針に基づく具体的な事業こそが我々としても大事なのかなというふうには認識してございます。庁内議論を重ねていく上でも、我々が知り得ていなかったような事業、あるいはその所管についても文化としてはこういうふうに思っている。そういう認識がなければ、そもそも来年度以降、再来年度以降、この方針がもしつくられなかったら、幾ら文化の取組を強固に推進するといっても、やはりそこは進められないかなという意味におきましても、基本方針をつくる意義というのは非常に重要なものかなと思っております。

 また、委員御指摘のとおり、ただ具体的な事業を掲げるだけではなくて、できれば令和5年度予算につなげていけるようなことも、令和5年度だけではなく、その先の予算取りにつなげていけるような仕掛けということも、併せて庁内議論、あるいは区民の意見を聞く中で考えていきたいというふうには思っております。

南委員

 どうしても文化的なこういった芸術のことについて予算をつけるというのがとても後にされてしまうという傾向が非常に強いので、そういったところからは、やはりなかなか本当の地元での中野区独自の文化というのは生まれてこないと思いますので、そこは担当として、しっかりと何が中野にとってこの方針を固めていく中において重要なことであるのかというのは、やはり担当の中においてもしっかりと選別をしていただいて、ここはというところにはしっかりと手だてをしていただきたいと思いますので、これは要望としておきます。

杉山委員

 皆様それぞれ委員の方々がおっしゃっていたとおり、中野区に今どんな文化芸術の種が転がっているのか。これを棚卸ししなければ、そこからスタートだと思うんですよ。今、4月から区内文化芸術団体等へのヒアリングとありますが、この前に人を集めて、こんな文化がある、こんな文化があるとブレストみたいにして、中野区に点在している文化の種を第1ステップとして拾い上げる。それを基にどのところに注力していくのかということを見極めていく。それと同時に方針を考えていくというやり方が正しいんじゃないかなと思うんですよね。

 例えば、能とか、鷺宮囃子とか、江古田獅子舞みたいな硬いものから、例えばつけ麺発祥の地中野だったり、小西六写真館が専門学校をつくって、カメラとか写真の文化がばあっと広がっているとか、そういうことも含めてちゃんと拾っていかないと取りこぼしちゃう。そのために、私たち議員みたいなメンバーもそうですし、それから酒井直人区長とか、文化のことが大好きな人たちがたくさんいらっしゃるので、聞くのはただので、どんどん聞いていただく。

 それから、イベントとして、1回中野区として中野の文化を持ち寄ってくださいというようなアンケート窓口をつくるなり、イベントを開催するなりして情報を拾い上げたりして、そこからスタートするという考えがいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 委員おっしゃるとおり、区のいわゆる文化的な特徴としましては、おっしゃっていただいたように様々、アニメ、サブカルをはじめとしたニューカルチャーから、いわゆる伝統文化、一言で言うとそうですけれども、それから食文化も非常に盛んである。まさに多様性こそが非常に中野の文化を表す上では非常に大事なキーワードになってくるのではないかというふうには私としても認識しているところでございます。

 現在、庁内議論を通じまして、文化の棚卸しは当然行っているところでございますし、何が強みで、その強みをどう施策として生かしていくのかということも今庁内議論では進めているところでございますが、そのほかに、委員御指摘のあったようなそういった拾い上げるための手だて、アンケート窓口の設置ですとか、そういったこともより広く意見を聞くためには有効な手だてかなというふうには思ってございますので、そういった方法、施策につきましても検討してまいりたいというふうに考えてございます。

杉山委員

 宝仙寺にある石臼塚とか、旧青梅街道から山手に入れるときに、皆さん粉物にして、そばとかうどんとかのかを加工して、山手に入れるとか、そういう粉物文化みたいなものも結構あったりする。昔からの江戸時代の文化、そういうのも探せばある。ここら辺を取りこぼしていっちゃいけないなと思っています。ぜひワンセット、4月からヒアリングの実施とありますが、その1個前にやっぱりブレストして吐き出して、こんな文化がありましたという報告を、タイミングがあるかどうかは別にしても、イベントを行うなりしてやっていただきたいなと、ぜひともそれはお願いします。要望で結構です。

来住委員

 中野区が文化芸術に踏み出していく、そういう意味では第一歩ということになると思います。先ほどのやりとりを聞いていて、例えば文化を発表する場、興行する場、そういう指定管理者に対しては一定の新型コロナの中で担保していく。継続してやっていけるような支援はあるということで、区としてもそこはやってきたと思うんですね。

 しかし、芸術文化そのものをつくる側、提供する側、場じゃなくて、本当に芸術をつくり出して、生み出して、しかし、新型コロナの中でそういう場が失われて、奪われてきたわけですね、2年間。だから、やっぱり今求めているのは、私の知り合いのそういうところに携わっている人のことを聞くと、自分たちが2年間はとにかく頑張ってきたけど、これからそういう場が本当にあるだろうかというか、非常に続けていく自信をなくしておられるわけですよ。経済的にももちろんそうだし、人の問題でも、継続してその方が文化を継承していくかというと、なかなか見通せない。

 だから、まずやることは、新型コロナの中で芸術や文化に携わってきた人たちが何を苦労してきたか、何を求めているか、どういうものを描いているかというその実態を、2年前と違うわけですよ。新型コロナというものが2年間もある。しかもまだ続いている。しかも見通しがなかなかない中で文化芸術をと言ったところで、やるその人たちは小集団ですから、本当に苦労で描けないでいるわけですよ。そういうのをまず聞き取りながら、同時に新しい区の方針をつくることに参加していただくという両面を区は持ち合わせていないと、とんでもないことになっちゃうと思います。

 やっぱり今の現状が厳しいだけに、そこはやっぱり酌み取って次に行くという、一緒に進めていくんだという思いを担当部署はちゃんと持っていないと、何言ってんのという、言い方はあれですけど、ふん飛ばしされちゃう可能性がある。僕から見ていたらね。それだけに丁寧な、入口が大変大事だと。入口がどういう入口で入っていくかということを、十分実態を知ると同時に、そういう声をまず区が集めて把握しなきゃいけない。その上で進めていくというふうに僕はしていただきたいと思います。

 それが前提なんですが、これで行きますと、文化芸術振興の基本方針と次に報告がある多文化共生推進に係る基本方針は、恐らく同時並行で行くことになりますね。それと個別のということですから、いわゆる産業振興も新たな何かをつくっていこうということがたしかありましたよね。そういうものが個別に基本構想や基本計画に基づいてつくられてくるわけですよ。

 その全体を統括して誰がやっぱり、それぞれがばらばらで所管がやるんですけど、それを統括するところがどうしても必要だと。一つにしていく。そういうところの関係性をちゃんと、どういう人をつけるのか、どういう部署でやるのかというふうなところも、だから走りながらつくる作業ですから、走りながら体制をどうするかということがとても大事な要素になりますので、その辺、ちょっとどういうふうにお考えかお聞きします。

矢澤文化国際交流担当課長

 文化芸術振興の方針をつくるに当たりましては、先ほども申し上げましたとおり、産業振興ですとか、あるいはまちづくりですとエリアマネジメントの関係のビジョンですとか、様々いわゆる親和性が高いところと足並みをそろえながら基本方針をつくっていくこととなってございます。方針を策定するに当たりましては、庁内会議の場でのいわゆる意識統一のほかに、担当職員も様々な意見の進捗状況を絶えず確認しながら、足並みをそろえた形での方針づくりということを今後やっていきたいというふうに考えてございます。

来住委員

 区の組織の中でやるというのがまず大前提なんですが、文化芸術というのはかなり専門分野になりますので、そういう識者や、そういうことに非常に造詣の深い方々の知識を取り込みながら、区としての考えをまず持たなきゃいけないんですが、区としてちゃんと持った上でそういう意見を取り込みながら、現場でやっている方々の声に寄り添った基本方針にしていただきたいというふうに思います。これを最後にお願いしますが、いかがですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 文化芸術の基本方針を作成するに当たりましては、区として庁内調整を図りながら区としてまずはやはりきちんとした考え方を示しつつも、今後意見聴取を行う際に当たりましては、先ほど委員がおっしゃったような視点、例えば現状コロナがまだ続いているという中での支援の在り方といったことも踏まえながら、では、今後5年、10年先、中野区に対して文化に期待することですとか、そういったことも合わせながら丁寧に意見を聞いていきたいというふうに思ってございます。

竹村委員

 ちょっとテクニカルなお話になるかもしれませんけれども、4の策定スケジュールの4月に書いてある団体等へのヒアリングの「等」とは何を指しますか。

矢澤文化国際交流担当課長

 こちらにつきましては、いわゆる文化芸術団体のほかに、例えば事業者ですとか、あるいは個人の方ですとか、そういったことも広く含まれているのかなというふうに認識してございます。

竹村委員

 そういう答えが返ってくると思ってわざわざ聞いたわけなんですけれども、何を聞きたいのかといいますと、例えば団体等とありますけれども、委員の皆様がるる聞かれていましたけれども、例えば団体の基準というものは設けられているんでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 団体の基準につきましては、今後、内部でもどこまでが団体で、どこまでが事業所で、個人だとか、そういったことにつきましては様々調べる中で検討していきたいというふうに思っております。

竹村委員

 ありがとうございます。何といいましょうか、しっかりやっていただきたいと本当に思うんですけども、例えば団体でも人数は何人からであるとか、2人は個人と言いにくいと思うんですよ。ですけれども、1人と2人はどのぐらい違うのであるとか、それから、団体といってもどういう活動をしている団体なのかとか、例えば対外発信をしっかりやっていて、あそこね、中野のあの団体さんねとある程度知れている団体なのか、それとも完璧にクローズドで個人の皆さんが集まって仲間うちでやっている団体、でも、こういう機会があるからぜひ行ってみたい、意見を申し述べてみたいと。先ほど杉山委員もおっしゃっていましたけれども、やっぱりどういう団体さんが眠っているか分からない。中野の潜在力というのはすごい大きなものがあると私も感じておりますので、まずそういう基準みたいなものはしっかりしていかなければいけないと思うんですね。

 そうすると、基準をつくるということは線を引くという意味ですから、その線に漏れた方、やっぱりその皆さんはじくじたる思いがあると思うんですね。そういう部分の考え方は今どのように進んでおりますか。

矢澤文化国際交流担当課長

 まだその線引き、基準につきましてはこれから検討することとなっておりますが、委員御指摘のとおり、団体の数に応じて差異があってはならないというふうに思っております。ただ、一方で、区としましても全ての団体に聞けるほどの時間はありませんので、仮に漏れてしまった場合、例えば意見聴取の場を設けて一堂に会して意見を聞くですとか、あるいは区のホームページですとか区報等で意見募集をするとか、そういったことで仮に区が直接聞けなかった部分につきましても、そういった方策が考えられるのかなと現時点では思ってございます。

竹村委員

 個人も含めるとなるとものすごい裾野は広いと思っていまして、例えばよく見かけるのが、中野駅北口でパントマイムをなさっている方であるとか、個人で大道芸みたいなことをされている方もたくさんいらっしゃるんですね。それは中野駅北口だけのことですから、ほかの中野区全体を見たらもっとたくさんいらっしゃると。そういうふうに考えると、文化芸術というくくりが非常に粗過ぎるというか、大まか過ぎると私は感じておりまして、もう少し庁内議論をしっかりしてから進めないと、このスケジュール感ではかなり無理があるというふうな印象を私は受けるんですけれども、そこの部分、率直な意見を聞かせてもらえればと思います。

矢澤文化国際交流担当課長

 繰り返しの答弁になりますが、全ての団体、個人、事業者に聞けるわけではございませんので、しっかりと庁内で取捨選択をしながら、できる限りの意見聴取の場を設けていきたいというふうに思っております。

竹村委員

 そういうふうに答えざるを得ないと思うんですけれども、これは高橋委員もおっしゃられていましたけれども、しっかり区としての基本方針みたいなものをまずつくってから進めるというのが実は筋なんじゃないかと思っています。それもなく、まず意見を聞きましょうと。意見を聞きましょうとしてしまうと、話すほうからしたら、ありがたい、やっと私の出番が来たと、そういうふうに感じていらっしゃる方も多いと思うんですね。ですから、文化芸術というものの考え方、区の姿勢をしっかり整えた上で進めたほうがいいんじゃないかと思いますけれども、これは要望にいたします。よろしくお願いいたします。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、3番、多文化共生推進に係る基本方針についての報告を求めます。

矢澤文化国際交流担当課長

 それでは、多文化共生推進に係る基本方針につきまして御報告いたします。(資料7)

 まず1、方針策定の趣旨についてでございますが、区の多文化共生のまちづくり推進のため区として取組を示し、外国人住民等が地域で安心して生活を営めるよう生活支援や環境整備の充実を図ることを目的としております。

 方針の位置付けについてでございますが、本方針は、中野区基本構想で描く「10年後に目指すまち」の姿の実現に向けて策定した中野区基本計画の考え方に基づきまして計画を具体化するものとし、多文化共生推進に向けた具体的な取組は、本方針を踏まえながら区の関連計画とも整合性を図り、進める予定でございます。

 3、検討の進め方でございますが、方針の策定に当たりましては、外国人住民等からの意見も踏まえまして、基本方針の考え方を整理し、また、区議会での議論も踏まえた上で案を作成し、意見交換会を実施する予定でございます。

 4、策定スケジュール(予定)でございますけれども、今月、外国人住民等を対象としました区民と区長のタウンミーティングを実施し、この中で出た意見を拾い上げながら方針策定へつなげ、10月に基本方針の考え方(骨子)をまとめる予定でございます。12月に基本方針案を策定した後に、区民等を中心とした意見交換会を3回程度実施する予定でございます。そして、令和5年3月の基本方針を策定する予定でございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

杉山委員

 多文化共生推進に関しては、さっきの文化芸術振興と違ってある程度区の方針が見えている、あと経験値もある。あと、例えば明治大学の国際日本学部の山脇さんとか、そういう関連している方が見えている。なので、逆にこっちはスケジュールをどんどん前倒しして、3月に外国人のタウンミーティング、10月に基本方針の考え方(骨子)とありますけれども、今まで多文化共生の考えというのは、多分皆さんが頑張ってつくっていらっしゃるものがあるので、それをベースに新しい考えを入れて、骨子まで持っていくというスタンスで、なるべくスケジュールを前倒しにできるんじゃないかなと僕は思うんですけれども、それはいかがですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 これまでいわゆる区政の展開に伴いまして文化国際交流課というのをつくり出してから、外国人が暮らしやすい生活支援ということで、様々我々としましては、今まで国際交流を中心とした施策展開を行ってきましたけれども、例えばAI翻訳機のタブレットの導入ですとか、外国人住民生活ガイドブックの作成、それから今年度におかれましては外国人向けの職員研修、外国人向けに対応するやさしい日本語研修、多文化共生研修を実施してきたところでございます。

 これにつきましても、外国人の方がお見えになる窓口を中心とした庁内会議を行っているところでございまして、そこで意見を拾い上げているところでございますが、施策の展開につきましては、まだ区が全てを拾い上げられない。例えば相談の部門ですとか、あるいは国際交流の部分、例えば対話交流のところを今後どうしていくのかとか、まだまだ一定程度庁内議論が必要にはなるかと思いますが、委員御指摘のあったとおり、スケジュールの前倒しにつきましては、そういった施策の広がりの部分も見ながら検討してまいりたいというふうに思っております。

杉山委員

 多文化共生に関しては、やっぱり中野区は多文化共生に長けている。先進的であるとか、例えばジェンダーレスという文化だったり、いろんな面でさっきの文化芸術の一翼を担っているのが多文化共生だと思っているんですよ。だから、こっちをある程度固めていかないと、こっちの文化芸術振興の一部、多文化共生という文化も見えてこないのかなと思っていますので、ぜひとも、こちらは経験値はあると思うので、どんどん進めていただきたいと思います。要望で結構です。

高橋委員

 今、杉山委員が言ったように、並行してやっていくわけでしょう。それって、やっぱり担う皆さんのほうは大変だと思うんですよ。だから、進められるほうは的確に進んだら進めちゃえという感じで取り組んでいったほうが一層いいものになるんじゃないかなと思うし、やっぱり多文化共生の基本方針も、今現在、国際交流協会が主体となっているじゃない。でも、どこの自治体でも交流協会は大事なんだよね。

 だから、そこは外さないように、きちんとやっぱり意見交換をしたりとか、担うものがどうであるかということも、行政と協会がお互い理解し合ってこの方針をつくっていかないと、ちぐはぐなことになってしまう。リードするのは行政ですよ、協会は手伝うだけでいいんですよという形にならないようにきちんと進めていってほしいんですけれども、まずどうですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 多文化共生方針をつくる上でやはり一番大事な役割を担うところとしましては、委員御指摘のように中野区国際交流協会かというふうに私も認識してございます。これまで三十何年以上、立ち上げから今に至るまで、国際交流をはじめ、最近では日本語講座、日本語が読み書きできない外国人を対象とした日本語学習を行っておりますし、また、コロナ禍におきましても世界とオンラインを通じたいわゆる国際交流フェスタですとか、そういったことも近年では実施しているというふうに聞いてございます。

 方針をつくる上におきましては、国際交流協会の位置付けをしっかり定義しつつ、また意見も取り入れながらやっていくとともに、それと併せて、委員御指摘のありましたスケジュールのできるところは早く進める。これにつきましては検討してまいりたいというふうに思っております。

高橋委員

 ぜひともそうしてほしいんですね。せっかくこの方針をつくるのであるんだから、要は外国の方がいかに我が区を理解してくれるかということが一番大事な、行政が発信していることが全く外国の人に皆無であってはいけないわけであるから、外国の人たちが分かりやすいような発信の仕方とか、先進的に取り組んでいる自治体とかもあるので、そういうところも参考にしながら進めていっていただきたいと思うんですけど、いかがですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 多文化共生の一つの理念としましては、外国人の方が住みやすくするためのいわゆる環境整備ですとか、生活の支援というのが一義的に掲げられておりますけれども、それをすることによって当然日本人の生活環境も併せてよくしていく。あるいは日本人と外国人が協力しながら何かよいものをつくっていく。そういうことにつながっていくのかなというふうに思っております。

 当然我々としましても、例えば先進自治体、外国人住民が多いとされている新宿区ですとか、あるいは豊島区、それから広く都外を見ますと、愛知県の浜松市ですとか様々な先進事例を集めた上で、中野区の現状に沿った形での施策分析を行っているところでございますので、より今後も、御指摘のありましたように、とにかく外国人が分かりやすい形での行政情報が伝わりやすい施策の展開というのを考えてまいりたいというふうに思っております。

来住委員

 スケジュールの3月の区民と区長のタウンミーティング(外国人住民等を対象)となっているんですが、これはどういう方々にどういうアプローチをして、外国人の方とのタウンミーティングを行うということになるんでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 こちらにつきましては、3月29日に中野区役所の会議室を使いまして、外国人住民等を対象としたタウンミーティングを実施する予定でございます。現在、3月5日号の中野区報でも周知をして、中野区報と中野区ホームページでも周知をしているところでございますけれども、そのほかに、いわゆる無作為抽出というところで、実際に外国人の方だけを対象とした、通常は日本の方も含めた形での無作為抽出で郵送をしているんですけれども、今回は外国人のみにターゲットを絞った形での御案内を差し上げているところでございます。また、そのほかに中野区国際交流協会ですとか、そういったところに対しましても、3月29日の案内を差し上げているところでございます。

来住委員

 基本構想や基本計画のときも外国人の方がタウンミーティングに来られていたので、非常にいい形だなというふうに私は聞いて、その方々の提案も非常にいい提案をなさっていたので、かみ合うやりとりができていたなと思っていました。今回、外国人住民などを対象にということで絞ってやられるということですので、いろんな国からいらっしゃっているわけですから、できるだけ対象も広げながら、いい感じのタウンミーティングになるような工夫をぜひしていただいて、いい思いで参加をしていただくと。今後にもつながっていくことになりますので、大事にやっていただきたいなと申し上げたいと思います。これは要望しておきます。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後4時23分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時24分)

 

 他に質疑はありませんか。

矢澤文化国際交流担当課長

 私の先ほどの答弁で、先進事例のところで愛知県浜松市と申し上げましたが、正しくは静岡県浜松市の誤りでした。大変失礼いたしました。申し訳ありませんでした。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。なければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、4番、文化施設の改修工事予定についての報告を求めます。

矢澤文化国際交流担当課長

 それでは、文化施設の改修工事予定につきまして御報告いたします。(資料8)

 こちらは、文化施設において今後予定している改修工事と、それに伴う施設の休館につきまして、次のとおり報告するものでございます。

 1、令和4年度に実施予定の改修工事についてでございますが、(1)もみじ山文化センター、西館小ホールでございますが、休館期間としましては、令和4年11月4日から令和5年1月14日まで。工事内容は、音響設備改修を予定してございます。

 (2)野方区民ホールでございますが、休館期間は、令和4年11月1日から令和5年6月30日まで。工事内容につきましては、内装・トイレ改修、空調機改修、舞台照明、エレベーター改修、変電・発電機改修、分電盤改修、受水槽改修を予定してございます。

 (3)なかの芸能小劇場についてでございますが、こちらは、休館期間は令和4年8月1日から令和5年3月31日まで。ただし、こちらにつきましては平日と土曜日の夜間及び日曜と祝日につきましては、開館する予定でございます。工事内容は、中野区社会福祉会館総合防水改修その他工事を予定してございます。

 2番、令和5年度に実施予定の改修工事についてでございますが、今のところ予定でございますが、もみじ山文化センター西館を予定しております。休館期間につきましては、令和5年の10月1日から令和6年の1月31日まで。工事内容は、トイレ改修、照明器具改修、舞台照明改修、中野区国際交流協会事務室床改修を予定してございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

むとう委員

 区民にとっては、もみじ山文化センター西館小ホールは大体500人ぐらいですか、野方区民ホールというのは300人ぐらいですかね。だから、似たり寄ったりの規模なんだけれども、休館時期が重なっちゃうというのはちょっと気になるんですよね。利用する区民は、例えばもみじ山文化センター西館小ホールが駄目なら、野方区民ホールのほうにしようかというような使われ方を結構している。両方ありなのでね。だから、休館が重ならないような工事日程というのは組めなかったんでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 委員御指摘のとおり、我々としましても、特にもみじ山文化センター西館小ホールと野方区民ホールにつきましては、会場の規模が非常に似通っているものですから、当然できる限り重ならないような配慮をこれまでしてきたところでございます。もみじ山文化センター西館小ホールにつきましては、当初、2番のもみじ山文化センター西館は令和5年度に実施する予定ではあったんですけれども、実は今年度、施設課が行う緊急度評価依頼のところで音響設備が早急に工事をする必要があるという診断が出たことに伴いまして、令和4年のこの期間でせざるを得ないというところで、やむなく野方区民ホールと重なってしまうところではあるんですけれども、そういった経緯がございます。

むとう委員

 音響設備が急遽ということなので、では野方区民ホールの工事をずらすというわけにはいかないんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 こちらにつきましては、野方区民ホールだけではなくて、野方区民活動センター全体の工事にも重なっているところでございまして、実際の工事の予算につきましては、地域活動推進課のほうで取っておりまして、そことの調整がなかなか折り合いがつかないというところから、野方区民ホールにつきましては11月1日から6月30日まで動かせないという、そういった経緯がございます。

むとう委員

 どうにも動かせないと言われてしまえばそれまでなんだけれども、やっぱりなるべく区民活動に支障が出ないように重ねないというのが基本かなと私は思うので、やむなしということならどうにもこれ以上言いようがないんだけれども、ちょっと残念な日程かなというふうに思いましたので、今回やむなしなら、今後こういうことがないような配慮をちゃんと調整してほしいと思いますので、お願いします。

杉山委員

 今のお話の続き、1の(1)と(2)、本来は(2)でやろうと思ったけど、急遽音響設備が直さなきゃいけないんですね。そうしたら、全体を改修しようと思っていた中で一部分離、要は音響改修だけ別出しして先にやるわけですよね。これってコストはどうなんですか。グロスで一緒なのか、外出ししちゃったからちょっと膨れちゃうのか、どっちですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 当然一括でやったほうがコスト的には安く済むので、今回はやはり、ただ、緊急度評価をした中で、これ以上放置をするといつ壊れてもおかしくないというところで、コスト的には当然上がってしまいますけれども、そういったことで外出ししたということでございます。

杉山委員

 ちなみに、コストってどのぐらいかかるんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 令和4年に実施するもみじ山文化センター西館小ホールの工事につきましては、来年度の予算でも計上しているところでございますが、今のところ、工事費用としましては1億1,700万円余というふうになっております。

杉山委員

 この(2)番を前倒しにする、そんなやり方というのは選択肢にあったんですか。要は、音響はもう改修しなきゃいけないから、じゃ、もみじ山文化センター西館全部を前倒しにという考えはなかったんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 そちらにつきましても、実際に行う主管としては施設課にはなりますので、ただ、施設課も文化施設だけではなくて、ほかの学校ですとか様々工事を抱えている中で、この(2)番の日程についてもある程度フィックスといいますか、変えられないという苦しい状況があったということはあります。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、5番、区を被控訴人とする控訴の提起についての報告を求めます。

矢澤文化国際交流担当課長

 それでは、区を被控訴人とする控訴の提起につきまして御報告いたします。(資料9)

 1、事件名につきましては、損害賠償請求控訴事件。

 2、当事者につきましては、控訴人が中野区民、被控訴人が中野区でございます。

 3、訴訟の経過でございますが、令和3年2月25日に東京地方裁判所に対し訴えの提起がございまして、4月22日訴状が送達、12月23日に東京地方裁判所で棄却判決が言い渡されたところでございます。そして、令和4年1月4日に東京高等裁判所に対しまして控訴の提起がございまして、2月8日、控訴状が送達されたところでございます。

 4、事業の概要についてでございますが、本件は、控訴人が中野区長名で文化財保護審議会の傍聴ができない旨の処分、その他公権力の行使を受けたため、公開を求めて中野区長に審査請求書で審査請求をした後、中野区長が本件審査請求書を区教育委員会に送付し、区教育委員会が本件審査請求に係る裁決をしたところ、審査請求の手続等に違法性があり、国民の知る権利の侵害を受けた原告の精神的苦痛は極めて大きいと主張し、被控訴人に対し160万円の損害賠償金の支払い求めたものでございます。

 原判決は、控訴人の損害賠償請求は理由がないとして控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴を提起したものでございます。

 5、控訴の趣旨でございますが、原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、160万円を支払え。訴訟費用は、1審、2審とも被控訴人の負担とするというものでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

小宮山委員

 教育委員会と文化財保護審議会の関係について教えてもらっていいですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 我々もそうなんですけれども、文化財保護業務に関する管理及び執行をするのは区の教育委員会になっておりますので、そういうことなのかなと。いわゆる我々としましては、補助執行という命を受けて実施しているところでございます。

小宮山委員

 所管の委員会としては、文化財保護審議会を所管する委員会は区民委員会ということでよろしいんですかね。

矢澤文化国際交流担当課長

 そのような認識でございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。なければ、以上で本報告については終了いたします。

 この後の進め方について協議したいと思います。委員会を休憩いたします。

 

(午後4時35分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時35分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日3月15日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

 各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後4時36分)