令和4年03月14日中野区議会建設委員会(第1回定例会)
令和4年03月14日中野区議会建設委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会建設委員会〔令和4年3月14日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 令和4年3月14日

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時00分

 

○出席委員(8名)

 いさ 哲郎委員長

 渡辺 たけし副委員長

 市川 しんたろう委員

 斉藤 ゆり委員

 木村 広一委員

 小杉 一男委員

 酒井 たくや委員

 吉田 康一郎委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市基盤部長 奈良 浩二

 都市基盤部都市計画課長 安田 道孝

 都市基盤部道路課長 井上 雄城

 都市基盤部建築課長 小山内 秀樹

 都市基盤部交通政策課長 村田 賢佑

 都市基盤部住宅課長 池内 明日香

 まちづくり推進部長 豊川 士朗

 中野駅周辺まちづくり担当部長 松前 友香子

 まちづくり推進部まちづくり計画課長 千田 真史

 まちづくり推進部中野駅新北口駅前エリア担当課長 小幡 一隆

 

○事務局職員

 書記 若見 元彦

 書記 髙橋 万里

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第22号議案 中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

 第23号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

 第24号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例

 第25号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例

 [1]第26号議案  中野区営住宅条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 住宅等の耐震化促進事業の実施状況について(建築課)

 2 中野区耐震改修促進計画(一部改定)の策定について(建築課)

 3 木造住宅建替え等助成制度及びブロック塀等撤去工事等助成制度の一部改定について(建築課)

 4 区の交通政策に関する基本方針について(交通政策課)

 5 第4次中野区住宅マスタープランの策定について(住宅課)

 

委員長

 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時03分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元の審査日程(案)(資料1)に従い、休憩中に御協議いただいたとおり、1日目は議案の審査と所管事項の報告の3番から7番までを目途に行い、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、議案の審査ですが、第24号議案と第25号議案の2議案は関連がありますので、一括して議題に供して審査したいと思いますが、これに御異議はありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、所管事項の報告の3番と4番は関連する報告ですので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議はありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、3時頃に休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 第22号議案、中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

安田都市基盤部都市計画課長

 それでは、第22号議案、中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例について補足説明させていただきます。

 なお、本件に関しましては、補足資料はございません。議案のみでございます。

 それでは、御説明いたします。本条例の制定につきましては、条例案「趣旨」第1条にお示しのとおり、生産緑地法第3条第2項の規定に基づき、区内の生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものであり、その条件を「区域の規模に関する条件」第2条に示すとおり、本条例により、500平米から300平米以上とするものでございます。

 これは、平成29年6月の生産緑地法の改正により、これまで500平米以上の規模の区域とされていた生産緑地地区の指定要件につきまして、法律の規定により、市町村の条例によって300平米を下限として、区域の規模に関する条件を別に定めることができることになったことに伴うものでございます。

 なお、これに関しましては、昨年12月に当委員会で御報告させていただきました区内生産緑地の保全・活用に関する基本的考えにお示しした取組の一つとして行うものでございます。

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 それでは、質疑はありますでしょうか。

小杉委員

 12月の委員会でも報告をされています。今回、平成29年の生産緑地法の改定によって、基準が市区町村で300平米以上まで引き下げることができるということになったということですよね。300平米にすることによって、中野区内では何件の農地、生産緑地が最大になるのか、何平米ぐらい広がるのかというのを教えていただけますか。

安田都市基盤部都市計画課長

 産業振興課のところの農地台帳というのを参考にしておりまして、約10件程度ございます。面積については、具体的に把握してございません。

小杉委員

 10件ということで、当然基準を切り下げたからといって、同意がされるかどうか分からないということで、最大10件の方が農地等生産緑地とされることによって、区としては、改めて伺いますけれども、どういった効果を期待していますか。

安田都市基盤部都市計画課長

 300平米の引下げの根拠は政令に定められてございまして、生産緑地法施行令に伴って規定されております。これにつきましては、都市計画的な意味で、地域の都市環境の向上に役立てるとともに、身近な避難地としての防災機能を有するということが考えられるというふうに都市計画法の運用方針に定められております。

小杉委員

 防災機能があるということで、中野区みどりの基本計画でも書かれています。12月の段階でもいろいろ質疑がありましたけれども、相続の関係で農地、生産緑地を手放してしまうということは今後も可能性があるんですが、そういったところは区としてはどのように対応をしていくおつもりですか。

安田都市基盤部都市計画課長

 あくまでも生産緑地の買取り請求があってというところが原則になるんですけれども、これまでの方針は特になかったので、これまでは解除になってどういうふうに活用するかということが課題になっておりました。昨年12月にお示しした区内生産緑地の保全活用に関する基本的考え方に従いまして、事前に保全活用の仕方、あるいは既存の生産緑地について相続等によって困難となった場合の買取り申出に備えて、個々の立地条件をあらかじめ踏まえて、公共的な活用の可能性をそれぞれ整理しながら、所有者と協議しながら考えていきたいと思っております。

小杉委員

 みどりの基本計画でも、親子農園とか、高齢者農園の活用を位置付けられていますので、ぜひ再開とか開始をできるようにと願っていますので、そういったことで努力されることを要望いたします。

市川委員

 最後に1点だけちょっと教えていただきたいんですが、生産緑地を手放して、いつから宅地並み課税になるのか。昨年の12月に報告があった生産緑地で言うと、いつから税制の優遇処置というのは切れるのか教えてもらっていいですか。確認です。

安田都市基盤部都市計画課長

 都市計画的な視点とは別で、税制の関係だと思いますけれども、生産緑地は都市計画指定されてございます。生産緑地の指定がされると、宅地並み課税の減税というのが根拠になるんですけれども、その反対として、都市計画決定、都市計画の解除がなされれば、一般の宅地並みになっていくということで、それにつきましては都市計画審議会の中で諮問等を受けて決定していくというようなことです。

市川委員

 もちろんこれまで営農されていた方たちが生産緑地の解除というものを選択して、解除されることによって、税制優遇措置というか、そういう措置がなくなるわけですね。それで、引き続きそこの土地は持ち続けていて、そこをマンションにするのか、どうするのかということは、その方たちのこれからの考え方だと思うんですね。

 ただ、区として、先ほど他の委員からもお話があったように、体験農業とか、そういったことをすばらしいと思うんですけれども、ただ、持っている方たちが、持っている土地という資産に対してどれだけのバックがあるのかということがしっかり担保されないと、そういうことにも貸してもらえないのかなと思うんですよね。そういったところは、中野区としてどれぐらいの予算というのか、民間の方たちが買い取ってマンションを建てるのと、そういったものをやるんだったら、どう考えても民間のマンションに貸したほうが、土地を持っている方たちからしたら、生産緑地の解除をするという選択肢をしている人たちからするといいのかなと思うんですけども、そういったところは、行政としてはなかなか難しいと思うんです。限られた予算の中でやるわけですから、そういったところの考え方はいかがなんですか。

安田都市基盤部都市計画課長

 生産緑地地区に指定することは、地域における緑やオープンスペース、先ほどの防災機能もありますけれども、あるいは緑、都市環境の向上に資するということで指定してございます。そういったことから、都市計画の中で指定するとともに、都市における農地の多面的な機能ということで保全活用が求められていく。今後、いろんな条件で、相続とか、あるいは農業が継続できなかった。そういうときに、買取り申出の制度が生産緑地法の中にございまして、それに従って地方公共団体が優先的に買取りができるという制度でございます。

 したがって、そういった地域の貴重な緑、オープンスペース、あるいは防災機能に資する公共的な活用が見込まれるものをしっかり考えて、それを継続させていくということが一つ重要になりますので、そういったことが見込まれるものについて、今後、所有者、あるいは公共的な活用の可能性も含めてしっかり検証しながら、買取りに備えて対応していきたいと考えてございます。

斉藤委員

 関連して一つだけ。先ほど、300平方メートル以上にしたときに、該当する農地はどのくらいかという他の委員からの御質問に、農業台帳を基にするとというふうなお答えがあったんですけれども、直接今お持ちになられた方とお話をしたり、調整したり、区の考えをお知らせしたりという機会はありましたでしょうか。

安田都市基盤部都市計画課長

 300平米以上で買い取るという条例議案はこれまで定めてこなかったわけでして、そういったこともありまして、農地の所在は調査してございますけれども、個々にどういうふうに活用したらいいか、買取り等については積極的に調査してこなかったという感じです。

斉藤委員

 本当でしたら、平成29年の法改正のときに、市区町村がこの考えを、条例を定めた場合、500平方メートルから300平方メートルにサイズを小さくすることができるというふうなことだったと思うんですけれども、それが今になったという理由は、ちょっと簡単にもう一度確認させてください。

安田都市基盤部都市計画課長

 平成29年の法改正の当時でございますけれども、改正当時、都市計画マスタープランの改定を進めるところでございました。その中に生産緑地の保全活用に向けた具体的な考え方をそこで示す必要があると。そういう考えの基に進めてきて、昨年12月の議会報告のとおり、生産緑地の保全活用に向けた考え方を示しました。これについて、今改定中の都市計画マスタープランにも入ってございます。

 また、生産緑地を指定する要件がありまして、面積が備わったからすぐ指定できるということではなくて、ほかの生産緑地もそうですけれども、良好な都市環境の保全に資する、保全を図ることが望まれるような農地について指定していくという一定の条件がありますので、そこの考え方を示していくということで、考え方を12月に示したものでございます。

斉藤委員

 一度上鷺宮の農家の方とお話をしたときに、本当はこの土地はまとまって区が緑を大事にしながら活用してもらえるといいんだよなということをお話しなさっていたことを伺ったことがあります。このたび、区の考えがしっかり定まった。都市計画マスタープランにも定められて記載をされていくということで、今回のこの条例は出てきたと思うんですけれども、だからこそ、区の考えをお持ちの方にも、また広く区民にも伝えていって、それでその土地の活用をいい形で進めていかれたいと思うんですけれども、ぜひ土地をお持ちの方々とのコミュニケーションというか、区の考えを周知していくということを大事にしていってほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

安田都市基盤部都市計画課長

 これにつきましては、既に指定されている生産緑地につきまして、30年を経過すると解除されてしまうということで、特定生産緑地の継続に向けて各農地所有者とは話合いを進めてございます。そういった中で、今回の300平米への引下げにつきましても、情報共有しながら適切に対応していきたいと考えてございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時18分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時19分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第22号議案、中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第22号議案の審査を終了いたします。

 次に、第23号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

井上都市基盤部道路課長

 それでは、第23号議案について、資料(資料2)を基に補足説明いたします。

 道路占用料は、従前から3年ごとに固定資産税評価額の評価替えに時期を合わせて、その翌年に改定をしております。現行の道路占用料は、平成30年1月1日付で評価替えされた固定資産税評価額を用いて積算し、平成31年4月1日付で施行したものです。

 このたび、令和3年1月1日付で固定資産税評価額の評価替えが行われたことから、道路占用料の改定を行うものです。

 なお、占用料の改定や算定方法は23区統一の基準により行っています。

 初めに、1、道路占用料の徴収についてですが、その考え方を示しております。後ほどお読み取りください。

 次に、2、道路占用料の単価の算定方法についてです。(1)単価積算式。占用料については、特別区が定める単価積算式を使用し、物件を設けようとする場所の1平方メートル当たりの道路価格に一定の率を乗じて積算します。

 四角の囲みの中に計算式を記載しています。道路価格に使用量率、修正率、占用面積を乗じて、占用料を算出します。各項目の内容については、①から④に記載しております。

 裏面を御覧ください。次に、(2)激変緩和措置についてですが、23区では積算式に用いる道路価格が高額であることから、算出した占用料が高い数値になることがございます。このため、激変緩和措置として、現行占用料の1.2倍を超えないように制限を設けており、算出した占用料と比較して低い額のほうを採用します。

 四角の囲みの中に具体的な算出方法を記載しています。第二種電柱というのは、電柱に4本または5本の電線を支持しているもので、区内に多くあるものでございます。単価積算式で計算すると、①のとおり1万4,366円となります。激変緩和措置の上限値は、②のとおり1万4,640円となります。その結果、③のとおり、①と②を比較すると①のほうが低い額となりますので、100円未満を切り捨て、1万4,300円が改定額となります。

 3、中野区道路占用料等徴収条例の一部改正の(1)各占用物件の占用料単価の全体と、(2)情報処理システムにより許可した道路占用に係る占用料の徴収方法について御説明します。

 別添の新旧対照表を御覧ください。この中で第4条の改正がございますが、先に占用料の改定について御説明いたします。

 下の中央にあるページ番号で6分の2ページを御覧ください。別表(第2条関係)ですが、右側が現行の占用料、左側が改正案となっております。下線の部分が改定する占用料です。占用物件としては、法第32条第1項第1号に掲げる工作物とありますが、こちらの法とは道路法のことで、ここに掲げる工作物は、第一種から電線変圧器などがあります。

 下の中央にあるページ番号で6分の3ページを御覧ください。法第32条第1項第2項に掲げる物件とありますが、こちらはガス管など地中に埋設している管路類が該当します。以降、そのほかにページ番号で6分の5ページには、工事用の足場などの多種の物件が記載しております。

 恐れ入りますが、中央のページ番号で6分の1にお戻りください。こちらの第4条第1項中の改正内容ですが、中野区では、インフラ等の占用申請について情報処理システムにて物件や占用料を管理しています。中野駅周辺まちづくり等の進捗に併せて新設道路や道路線形の変更等が行われ、道路占用における各種インフラ工事の競合が発生しています。このことにより、大規模占用工事申請が早めに提出され、占用許可日と道路供用開始日までの期間が空いてしまうことが想定されています。また、占用開始までの間に変更が生じ、占用料の変動が生じる可能性もあります。現行の条例では柔軟に対応できないことから、情報処理システムで申請を行う各インフラ占用企業者の占用料については、許可日からではなく占用開始日の翌月の初日から1か月以内に納付書により徴収できるよう改正するものでございます。

 恐れ入りますが、初めの資料にお戻りください。最後の(3)施行予定ですが、令和4年4月1日です。

 補足説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 3年前の前回はどれぐらい変わったんでしょうか。

井上都市基盤部道路課長

 前回は、およそ15%の引上げになってございます。

小杉委員

 今回はどのぐらい変わるんでしょうか。

井上都市基盤部道路課長

 今回は約17%の上昇でございます。

小杉委員

 17%ですから、となると、激変緩和措置は今回は適用をほとんどされていないということでいいでしょうか。

井上都市基盤部道路課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

小杉委員

 プラスにプラスということなので、結構大変だなと思うんですよ。負担するのは、いわゆる電柱を管理する事業者だから、電力会社とか、ガス会社とか、情報システムの事業者とか、そういった事業者が負担をして区に払うということですよね。これは、例えばどのぐらいの区の収入が上がるかという見込みとか、そういうのはありますか。

井上都市基盤部道路課長

 現在、令和3年度の予算では、歳入として道路占用の関係で8億円ほどを見込んでございます。新年度の令和4年の予算につきましては、9億3,500万円ほどに上昇すると見込んでございます。

小杉委員

 1億3,500万円ぐらい上がるということで、区としてはいいと思うんですけれども、心配するのは区民の負担がどうなのかというのが心配なんですが、イコール直結して、利用する方にダイレクトにはならないんでしょうか。ただ、3年前も上がったということですから、間接的にやっぱり区民への負担が、どんどん利用者の負担に行くという形で考えていいんでしょうか。

井上都市基盤部道路課長

 占用料につきましては、各企業者、東京電力、あるいはNTTといったインフラを持っている会社が、区のほうに占用料としてお支払いいただくものでございます。占用料の上昇によりまして、それで直接電話料金が上がるですとか、あるいは電気料金が上昇するとか、直接関係しているというところではございません。

斉藤委員

 関連してなんですけれども、道路の占用は、くっついている道路と上部と地下とあるんですけれども、それによって計算の状況で占用料の多い少ないはあるんでしょうか。

井上都市基盤部道路課長

 補足資料の1枚目の2の(1)の修正率というところに記載をしておりますが、地上が1、上空が0.5といった形で、上空と地上では価格が違っておりまして、また、管路等地下にあるものについては別途、別表の下のページ番号でいう6分の3のところの法32条第1項2号に掲げるものが地下の管路等になってございますので、管路等のほうが上空に比べると比較的安い値段にはなっています。

斉藤委員

 今、地下の話をなさったんですけれども、地下にはいろいろなものが埋まっていると思います。さっきガス管などとおっしゃっていましたけれども、例えばこれから無電柱化になれば、電線、NTTの電話のこと、あと水道管とありますけれども、それが全部この対象になるんでしょうか。

井上都市基盤部道路課長

 無電柱化の事業によりまして、補足資料の6分の2ページの法第32条第1項第1号に掲げる工作物の上のほうにあります電柱、それから電話柱というものが無電柱化することによって、これが抜柱されるとこの費用がかからなくなってくる。一方で、その二つぐらい下に地上に設ける変圧器というものがございますが、いわゆる無電柱化に伴って地上機器と呼ばれるものが設置されますので、こちらが新たに発生する費用になってございます。

 それから、6分の2ページの今御説明しました地上に設ける変圧器の1行上の行にあります地下に設ける電線その他類というところで50円というものがございますので、こちらが地中化されて、そこに入る電線、電話線の占用料というふうになります。

斉藤委員

 すみません。聞き方が悪くて、二つのことがちょっと混乱してしまったんですけれども、まず地中に埋まっているもの全てに関して占用料が発生しているのかということを確認させてください。

井上都市基盤部道路課長

 地中には、上水道、それから下水道、ガス等が埋設されておりますが、上水道、下水道については、東京都の水道局、あるいは下水道局という公営主体のものでございますので、徴収しないものになってございます。一方で、ガス等については徴収するということでございます。

斉藤委員

 分かりました。ありがとうございます。ということは、地中に埋まっている水道管は無料だけれども、ガス管、あと電気と電話は占用料がかかるということが一つ。それからもう一つ、今度地上にあった電線や電話等々に関しては、これから無電柱化によって仕組みが変わっていく、また別な料金形態が発生するということでよろしいでしょうか。

井上都市基盤部道路課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

斉藤委員

 ということは、それについては今回のこれとまた別に数字を見なければいけないということでよろしかったですか。

井上都市基盤部道路課長

 先ほどの委員からの御質問で、6分の2ページに記載がございます電柱類については、今、電柱1本当たり占用料を徴収しているところですが、こちらがなくなって、その代わりにその下にある地下に設ける電線その他類、1メートル当たり50円ですとか、あるいは地上に設ける変圧器、これが地上機器とトランスといったところですけれども、こちらに変わっていくというところでございます。

木村委員

 1点だけお伺いします。先ほどの質疑で、令和3年度の予算で道路占用料が8億円で、令和4年が9億3,500万円ぐらいと言っていましたか。今回17%の引上げということは、そのまま17%を足したらそれぐらいということかと思います。道路占用率は、決算書を見るとほぼ100%収入率に近いということで、予算と決算は大体似たようなものだということかと思うんですけども、前回の改定のときは15%引上げということだったと思うんですが、仮に前回引き上げて、要は今回17%予算をそのままのせたと思うんですけれども、前回は15%のせて、決算としてもそのまま15%ぐらいになったのかどうか、それが分かれば教えてください。

井上都市基盤部道路課長

 前回、平成30年度から平成31年度にかけまして、平成30年度が予算では7億800万円程度を見込んでおりまして、平成31年度に関しましては8億600万円を見込んでございました。決算額といたしましては、平成30年度が7億100万円で、平成31年度につきましては8億400万円ほどでございますので、ほぼ見込みのとおりとなってございます。

木村委員

 ということは、3年ごとに引き上げするんですけども、占用料を引き上げたからといって、それで事業者が事業を少なくするとか、特にそういった影響は引上げ時にはあまり発生しないということですか。

井上都市基盤部道路課長

 東京電力、あるいはNTT、東京ガスといった占用企業者につきましては、占用料が改定が3年ごとにあるということは事前に予測というか、想定しながらの経営をしているというふうに考えてございます。

斉藤委員

 一つ確認で教えていただきたいんですけれども、私の質疑の続きなんですけれども、ということは、これを見ると、設備を造ることには莫大なお金はかかるけれども、一応占用料に関していえば地下のほうが安いということでよろしいのでしょうか。

井上都市基盤部道路課長

 委員おっしゃるとおりでございます。特に都心のほうに行きますと地価が高いということもありますので、都心ほど無電柱化が進んでいるというのも、そういった事情があろうかと存じます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時39分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時39分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第23号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第23号議案の審査を終了いたします。

 次に、第24号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例及び第25号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

奈良都市基盤部長

 それでは、第24号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例及び第25号議案、中野区立妙正寺公園条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。(資料3、資料4)

 まず、中野区立公園条例の一部を改正する条例についてでございます。

 1の改正理由でございますが、さきの第23号議案で御説明申し上げ内容と同様でございまして、3年ごとの固定資産税評価額の評価替えが行われたことに伴いまして、公園使用料等の単価を改定するものでございます。

 2の公園使用料等の算定方法でございますが、こちらは23区で作成した基準や考え方でございまして、中野区もこれに基づき占用料の算定を行ってございます。

 (1)の積算方法でございますが、23区平均の令和3年度固定資産税評価額に使用料率、当該物件の基準面積、修正率を乗じて算定をしてございます。

 (2)激変緩和措置でございますが、こちらもさきの第23号議案と同様に、積算式に用いる価格が高額であるため、現行占用料の1.2倍を上限とした激変緩和措置を設けてございます。

 改定額につきましては、補足資料として新旧対照表をつけてございますので、こちらに物件ごとの現行金額と改定金額をお示ししてございます。

 この条例改正の施行につきましては、本年4月1日を予定してございます。

 引き続きまして、第25号議案について御説明を申し上げます。中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例でございます。

 中野区立妙正寺川公園は、新宿区との共同管理を行っているものでございまして、中野区立妙正寺川公園条例に基づきまして設置をしている公園でございます。

 使用料の算定方法につきましては、中野区立公園条例と同様の考え方でございます。

 改定額につきましては、補足資料として新旧対照表をつけてございます。こちらに物件ごとの現行金額と改定金額をお示ししてございます。

 最後になりますが、条例改正の施行につきましては、本年4月1日を予定してございます。

 以上で第24号議案及び第25号議案の補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 先ほどの議案と違うのは、場所が道路じゃなくて公園になったということと、利用者が先ほどのNTTとか電力会社とかという以外に、公園を利用する人も当然対象になるということだと思いますが、先ほど伺いましたけれども、この場合は令和3年度と令和4年度の金額は幾らぐらい増加するかというのを教えていただけますか。

奈良都市基盤部長

 まず、こちらも事業者を対象としたものでございまして、一般区民に大きな影響があるといったものではございません。それと、影響額でございますけれども、先ほどの道路と同様に、平成31年度のときには15%前後の上昇でございます。それから、今回は17%ということでございます。

小杉委員

 後ろのほうで、写真撮影とか、ロケーションとか、いろいろ天体観測とかあるけれども、これは占有する場合だから、一般の区民も対象に一応なりますよね。どうでしょうか。

奈良都市基盤部長

 撮影ということになりますと、区民の方からは特段一般的な公園を利用する中で撮影している分には占用という申請は求めておりませんので、主に商業用のものということで設定をしているところでございます。

小杉委員

 分かりました。それとあと、金額的に区への収入の変化というのは幾らから幾らになるんでしょうか。

奈良都市基盤部長

 今回は220万円ほどの増を見込んでいるということでございます。

小杉委員

 幾らから幾らになるとかというのは分かりますか。

奈良都市基盤部長

 予算ベースでございますけれども、令和3年度は1,360万円ほどの予算を見込んでございまして、令和4年度は1,590万円ほどということでございます。

市川委員

 ちょっと今関連してお伺いさせていただきます。4分の3ページ、臨時的占用に係る利用料金というところがございます。ここに催しというところがあると思うんですが、もちろん天体観測とかそういったところ、基本的には電線とか、標識とか、そういったものに対しては事業者が対象だということだと思うんですが、催しというのは、いわゆる区民が、例えば四季の森公園とかでイベントを行うに当たって借りたいというふうに言ってきた場合は、この金額が適用されるということですよね。

奈良都市基盤部長

 イベント的なものということになりますが、一般的に商業用のものはこちらの料金という形で頂きますけれども、区民の方ということになりますと、公益的なもの、活動とか、そういったことでしたら無料でございます。

市川委員

 それは、例えばイベントの中で物品を販売したりとか、いわゆる営利的な活動があったりとかした場合は、臨時的占用に係る利用料金を払わなきゃいけないということですか。

奈良都市基盤部長

 商業的なものということですので、区民の方が催しをやる中で多少物品を販売するといったことについては、それはケース・バイ・ケースかと思いますけれども、この対象にはならないというふうに思ってございます。

酒井委員

 今回の条例の改正で公園使用料の算定方法がありますね。23区共通というふうな御説明だったと思うんです。改めて確認なんですけど、23区の中で決まっていて、どこの区もこの計算式の中に当てはめてやっている。それは何かルールなんかあるんですか。例えば人事行政だと、特別区人事委員会がやっていますから、共通事項があったりだとか、各区事項があったりするんですけども、当区の公園の占用に関する占用料の考え方は23区で共通になっているというところの理由といいますか、それがどれくらい縛りがあるのかというのをちょっと教えてください。

奈良都市基盤部長

 これは23区で統一した考え方に基づいてやっているというものでございまして、特段縛りがあるといったものではございません。あくまでも23区共通の考え方で積算をするということでございますので、区によりましては多少、例えば中野区では固定資産税評価額は23区平均というところを使ってございますけれども、それよりも、例えば固定資産税評価額は自前で自分のところの区だけで計算した場合上回っているとか、そういったところはそこを適用するといったこともございますので、あくまでも基本的な考え方を統一していて、あとは各区の事情に応じてそれぞれ算定の中で工夫をしているということでございます。

酒井委員

 要するに、この算定方法というのはあくまで参考で各区が利用していますよというところですよね。それは確認が取れました。

 それで、先ほど市川委員からの質疑の中でもあったんですけれども、臨時的占用に係る利用料金というので、占用面積1平方メートルにつき1日45円なんですよね。例えば、営利目的で四季の森公園の南側と言えばいいんですかね、あちら側を全部借りた場合に幾らぐらいしますか。

奈良都市基盤部長

 幾らするかは……。

酒井委員

 答えられない。いいですよ。

委員長

 保留にしますか。

酒井委員

 いいです。細かい数字でなかなかお答えづらいと思うので、ちょっとまとめます。要するに、あまりにも安価になり過ぎるんじゃないのかなというふうに、これを見ると思うんですよ。そう考えると、算定方法の考え方というのは、23区の一つの共通として数字を出していることを考えると、こういった臨時的な占用というのは、区民が公益的に使う場合であれば、そこに関しては免除しているわけなんですから、民間の商業的なところで活用する場合であれば、もうちょっとここの考え方は改めるべきなんじゃないのかなと思うんですよ。今、条例提案されているので、なかなかどうお答えになるのか分からないんですけれども、ここはもう少し考えなきゃならないのかなと思うんですけれども、いかがですか。

奈良都市基盤部長

 確かに委員御指摘のとおり、中野駅周辺という土地の立地というところを考えたときに、四季の森公園のイベント広場というのは大変地価も高いところでございます。そういったところでは、区としても、商業ベースの占用料につきまして安価であるといったところは課題としては持ってございますが、現在、そこの部分につきましては引き続き検討していきたいというふうに思っております。

酒井委員

 課題として、四季の森公園だけじゃなくて、中野区の今後魅力ある公園にしていく中で、利用料も取っていきながら、それを活用してより公園のほうにお金をつぎ込むこともできるのかなと思うので、条例の今回の提案は提案で理解いたしましたので、都市基盤部長も今後の課題というふうにお答えいただいたので、3年に1回で3年後に変えればいいんだろうじゃなくて、やっぱり近傍では同種で普通だったらこういう土地を借りるとどうなんだろうとかいろいろちょっと考えていただきながら、臨時的な占用の部分であったりだとか、ほかのところもあろうかと思います。今までの考え方で落とし込むんじゃなくて、ちょっとその辺はやっぱりしっかりと考えていただきたいなと思いますが、いかがですか。

奈良都市基盤部長

 その点につきましては、今後も周辺の状況ですとか、あとはイベントの相場的なもの、そういったものを含めまして研究していきたいというふうに思ってございます。

斉藤委員

 先ほどの道路と関連してなんですけれども、公園のほうは、地下埋設の水道管、下水道についてはお金を徴収しているということでよろしいでしょうか。ここに今記載があるので、確認だけさせてください。

奈良都市基盤部長

 考え方は道路と同じでございまして、ここに書いてあるのは下水道管は個人の家に引き込むようなものということで、広域的な下水道局ですとか水道局がやっている部分については無料でございます。

木村委員

 さっきの道路の件と同じような質問なんですけれども、先ほど道路の件は予算と決算、ほぼ収入率100%というか、やはりインフラ整備なので結構計画的にというか、読めるという意味では。ただ、公園に関しては、事業者とはいえ、先ほど予算額は言っていましたけれども、決算と大体等しくなるのか、予定どおりになるのか、それは公園の場合はどうでしょうか。

奈良都市基盤部長

 ちょっと数字は持ってございませんけれども、基本的な考え方としまして、先ほどお答えさせていただきました予算に占める割合で見ますと、イベント的なものが、四季の森公園のイベントですけれども、それが半分以上を占めているということでございますので、イベントの開催状況によっては予算と決算との乖離はあるかというふうに思ってございます。

木村委員

 恐らくそうかなと思います。そういった意味では、先ほど道路のほうでも確認したんですけども、要は今回の値上がりが、イベントを開催するかしないかというところに影響されるかどうかというところが道路とちょっと違うかもしれないと思っているんですけれども、そういった意味では、3年前の改定のときが、さっき15%ぐらい上がるかなということを言っていたんですけれども、実際料金が上がって、決算額としてその15%というのが上がったのか、影響がどういうふうになったのかというのがもし分かれば教えてください。

奈良都市基盤部長

 すみません。その辺の数字は持ってございませんので、影響額があったかどうかというのはちょっと分からないところでございます。

吉田委員

 さっき道路のところでも聞けばよかったと思ったんですけれども、23区同じような考え方でやっていらっしゃるということなんですけれども、長年ずっとやっていると、同じようにやっているつもりでだんだんずれたりということも起きてくることはほかの分野であるんですが、この金額の設定は、一部ちょっと考え方が違う自治体があるというふうにお聞きしましたけれども、23区大体この金額だというふうに認識していいんですか。それとも、考え方の話だけれども、どんどん実は差はばらばらに広がっていたりするんですか。

奈良都市基盤部長

 基本的には、公園課長会で23区集まって、こういう考え方につきまして整理をしてございますので、各区共通の考え方というふうに思ってございます。

吉田委員

 考え方が共通というのは伺って理解しているんですけれども、実際の算定の金額が一致しているんですか、していないんですかということを聞いているんですが。

奈良都市基盤部長

 基本的な積算式は一緒でございますけれども、固定資産税評価額の単価をどう使うかといった点につきましては、それぞれの区の考え方というのが反映して異なっているという状況でございます。

酒井委員

 さっき、四季の森公園が計算式によると安価過ぎるんじゃないかみたいなことをお尋ねしたんですけど、今後見直したときも、2の(2)の激変緩和措置の中が全部適用されるんですか。1.2倍上限。

奈良都市基盤部長

 これにつきましても、基本的に23区の考え方の中でやってございますので、一応ルールとして考えてはおりますけれども、今後どういうふうにするのかといった点につきましては、その点も含めて考えていきたいというふうに思ってございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時58分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時58分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 第24号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 続けて、第25号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第24号議案、第25号議案の審査を終了いたします。

 次に、[2]第26号議案 、中野区営住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

池内都市基盤部住宅課長

 [3]第26号議案 、中野区営住宅条例の一部を改正する条例の補足説明を申し上げます。(資料5)

 区営住宅の管理業務につきまして、指定管理業務と区が直接行う業務を整理した結果、現在の管理人制度を廃止することになったため、以下のとおり、中野区営住宅条例の一部を改正することとなります。

 下の新旧対照表を御覧ください。「改正案」と左のところにございます第30条の「区営住宅監理員」の下です。右側の現行には、その以下には「区営住宅管理人」というところで、第30条の2の1項、2項、3項がございますが、こちらを削除いたします。

 この条例は、令和4年4月1日から施行を予定してございます。

 簡単ではございますが、補足説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありますか。

小杉委員

 この改定は、区営住宅管理人をなくして、監理員だけにするという理解でいいんですか。

池内都市基盤部住宅課長

 管理人と指定しておりましたものを廃止し、監理員はそのままということでございます。

小杉委員

 ということは、今回、いろいろ業務が重複していたから整理をしたという話は以前聞いたんですけれども、今回の改正の趣旨としては、どのような理由があって改定したのかというその中身を改めて伺います。

池内都市基盤部住宅課長

 条例に基づく中野区営住宅管理人要綱がございまして、具体的には中野区営住宅管理人要綱に業務の内容につきまして記載がしてございました。こちらがまず1から9までございましたが、その中で、簡単に申し上げますと、書類の配布だったり、あとは共同施設の鍵の管理、それから建物の火災の予防だったり、建物設備の修理の連絡、それから共有部分の修繕の点検管理及び報告、火災事故発生時の連絡・報告、それから建物の不適正使用だったり、長期不在等の異常の報告、占用水道が設置されている区営住宅に当たっての水質検査、その他定めるものということで9項ございましたけれども、この中で、例えばおおむね自治会組織として対応ができるもの、それから、例えば使用者に関する書類の配布などということは住宅課が直接行うべきもの、それからその中で、建物の不適正使用だったり、占用水道の水質検査などは、こちらの2項目につきましては管理人というものを立てず、連絡員ということで新たに要綱を定めさせていただきまして、この2点だけ連絡員ということで別枠要綱で定めさせていただきたいというふうに考えをまとめたものでございます。

小杉委員

 では、改正案で条例上は監理員は実際置かれて、プラス要綱では連絡員というものを置くということですよね。それで、今まであった業務内容を精査して役割分担を明確化して、そういった配置に変わるという理解でいいんですよね。

池内都市基盤部住宅課長

 そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時05分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時05分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。[4]第26号議案 、中野区営住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で[5]第26号議案 の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 まず3番、住宅等の耐震化促進事業の実施状況について及び4番、中野区耐震改修促進計画(一部改定)の策定についての報告を求めます。

小山内都市基盤部建築課長

 それでは、まず3番、住宅等の耐震化促進事業の実施状況について御報告をさせていただきます。(資料6)

 これは、毎年度末に御報告をさせていただいているものでございまして、資料の右列ですが、こちらが令和3年度の1月31日現在の実施状況でございます。真ん中の列は、これまでの平成16年からの累計となっております。

 まず、木造住宅簡易耐震診断ですが、簡単に御説明しますと、どういった内容かと申しますと、チェックリストと外観目視に基づいて判断をするものでございます。一般耐震診断につきましては、図面を作成し、コンピュータなどの解析によって実施するものでございます。簡易診断を実施し、一般耐震診断を受けたものが例えば助成事業の対象になるというようなことでございます。

 それと、ここで記載されております木造住宅耐震補強工事でございますが、これは助成事業の実施結果ではございません。これまで区民の方が耐震補強工事を実施し、税務署に所得の減免の措置を受けるために申請された件数でございます。これについては、毎年度末に中野税務署より区のほうに今年何件申告があったという御報告がございます。これの件数でございます。

 実際、令和3年度から木造住宅耐震補強工事の助成事業を開始したところでございますが、まだ実績としては1件しかないというのが実情でございます。こういった形で、今年度、令和3年度は実施してきて、特に木造住宅建替え助成、除却を含みますが、これが一番やはり件数が多くなってきているというような状況が見受けられるところでございます。

 真ん中の参考のところですが、こういった意味でも、耐震性が不十分な木造住宅については、まだ除却してきた戸数としてこれだけの数字が実績としてございます。

 耐震化率の推移でございますが、令和4年1月31日末現在で約90.9%となっております。

 こういった形で、次の耐震改修促進計画の策定と合わせて見ていただくと分かりやすいかなと思いますので、次に4番の中野区耐震改修促進計画(一部改定)の策定について御報告をさせていただきます。(資料7)

 中野区耐震改修促進計画(一部改定案)に対するパブリック・コメント手続の結果等を踏まえ、中野区耐震改修促進計画(一部改定)を策定したので、以下のとおり御報告を申し上げます。

 まず1番目として、パブリック・コメント手続の実施結果についてでございます。意見の募集期間は、令和4年1月7日(金曜日)から1月28日(金曜日)まで。提出方法別意見提出者数については、表のとおりでございます。電子メールで1件ございました。

 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございますが、「住宅耐震化緊急促進アクションプログラムは、非常に良い取組みだと思う。特に重点区域の設定に危険度の高い地域を加えたことは住民として心強い。住宅マスタープランでは緊急性について触れられていないため、連携を取って計画を推進することを期待する」という御意見をいただいたところでございます。

 まず、別添資料の39ページを御覧いただけますでしょうか。こちらのほうで、中野区住宅耐震化緊急促進アクションプログラムというものを添付させていただいております。これは、令和3年度から東京都からこういったアクションプログラムを3年度ごとに提出するように指示をされております。これを出さないと助成金等が得られないというような状況もございますので、どのような計画で出すのか、今年度どのような取組をするのかということを記載して、東京都に申達して了解を得ているところでございます。

 この中で、特に震災対策条例で位置付けられている整備地域、あと危険度ランクの高いところは、東京都のほうから指示されますけども、そういった地域を取り込んだ形で事業を進めていくということを今回盛り込んで、東京都のほうに報告させていただいたところでございます。

 そこで、1枚目にお戻りください。区の考え方としては、「耐震化の緊急性その他耐震化に係る事項については、本計画に示しているところである。本計画と住宅マスタープランの関連計画として、相互に連携を図りつつ、取組を進めていく」という考えでおります。

 次に、提出された意見により変更した箇所とその理由ですが、変更はなしということでございます。

 なお、これまで斉藤委員のほうから御指摘がありました共助に関する取扱いについて、私どももこの改定に盛り込むべきかどうかいろいろ検証を重ねてきたところなんですが、建築行政の中で共助という部分の取扱いが非常に難しい。例えば防災とかまちづくり事業、そういった中での位置付けという資料は散見されるんですけれども、中野区の建築行政に直結するようないい表現というか、そういったものがないという中でどのように表現すべきかというふうに悩んできたところでございます。

 私どもとしては、耐震化促進計画が、減災という視点で考えたときに、そういった取組を実施する例えば町会だとか、NPO法人だとか、区内事業者さんが取り組むことに対して、何らかの後方支援ができないかというところで、例えば毎年耐震フォーラムだとか、そういったことでいろんな事業者の取組、あと講演会といったことにも後援をしているところでございます。

 そういったことが一つの共助に対する支援につながるのではないかというふうに考えて、今後ともそういった姿勢で建築行政を進めていきたいというような考えを継承していくということで、今回内容としては盛り込みませんでしたけれども、そういった姿勢で今後も耐震化促進計画を進めていきたいというふうに考えているところでございます。そういった意味で、今回は変更なしということにさせていただきました。この内容につきまして東京都への意見照会をしたところ、東京都からは意見なしということでの回答をいただきました。

 今後の予定でございますが、3月下旬にホームページ等で周知をし、4月1日から本促進計画を実施していきたいというふうに考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

斉藤委員

 御報告ありがとうございました。また、私の前回と前々回の意見に関しまして御検討いただきましたことをありがとうございます。ただ、私が思いますのが、今、中野区が地域包括ケアの取組の中で、自助・互助・共助・公助という四つの取組をきちんと言葉の定義をしながら進めているところで、区として二つの定義ができてしまうのではないかというところをすごく心配していたところでございます。都市基盤部として数字上できちんと表さなければならない「共助」という言葉の定義については、今御説明いただいて理解をするところでありますけれども、全部の区内の中でちょっと考え方が分かれて、二つの考え方があるということに関して少し疑問なんですけれども、その辺は所管の地域支えあい推進部と検討の中でどのような議論があったのか説明していただけますでしょうか。

小山内都市基盤部建築課長

 まず具体的に地域支えあい推進部とはまだ議論が進んでいるところではございません。今後、いろんな場面の中でやはりそういったことは議論していかなければいけないということは共通の認識として持っているところでございます。ですから、折あるごとにそういった共助の視点でこの考え方はどうなんだということを検討していくということは、担当課長のほうとも話合いを今進めているところでございます。

斉藤委員

 地域支えあい推進部と検討は進めていませんが、担当課長とは話をしているというふうにおっしゃったんでしょうか。

小山内都市基盤部建築課長

 申し訳ありません。以前、この問題について本来は地域支えあい推進部で定義付ける必要があるのではないかというようなお話をいただきました。その中で建築行政としてその問題をどう取り上げるかというところでまだかみ合わない部分がございますので、そういった意味で、自助・共助・公助という三つのくくり方をどう検討していくかということは、今後一緒になってやっていかなければいけないねという話を課長としたところで終わってしまっているというのが実情でございます。

斉藤委員

 最後の終わってしまっているというところがちょっと引っかかるところではあるんですけれども、区として言葉の定義はしっかりと全庁で統一していなければならないというふうに考えますし、都市基盤部のほうの考え方についても、互助といって地域の中でつくり上げていくまちということについては、先ほども御説明ありましたけれども、決して相入れないものではないと思いますので、今ここで議論を、だからこそここでこれはおかしいというところまではいかないものではありますけれども、今後、しっかりここは定義して進めていただきたいというふうに強く思いますけれども、いかがでしょうか。

小山内都市基盤部建築課長

 この点については私もこの数か月間頭を悩ましてきたところでございますので、いろんな資料も読んだりしたところでございます。ただ単に建築行政という視点だけで見ると、なかなか単独の定義というのは難しいわけですけれども、ただ、世の中全体として、防災とか災害とかという中で自助・共助・公助のそれぞれの役割、特に自助と公助についてははっきりしているわけですけども、共助については建築行政の中ではちょっと曖昧な部分があるというような、はっきり例えば、耐震化事業をする方は自助に値するし、その方を支援するのは公助であるという形で自助・公助ははっきりしているけれども、共助とは何なのかと言われたときに、まだその辺がこれまで十分検討されてこなかった部分であると。だから、そういった意味で、今後、この言葉だけではなくて全庁的な定義については、そういう機会があれば、そういった中できちっと議論されていくべきものだというふうに考えて、今後もそういう形で進めていきたいというふうに思います。(「休憩してください」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩します。

 

(午後2時20分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時20分)

 

斉藤委員

 ちょっと繰り返しになりますけれども、庁内で二つの定義があるということは、やはり整理せねばならぬことだと思いますので、これは強くこれから整理していただきたいというふうに今申し上げるしかないのかなと思いますけれども、お願いいたします。(「休憩してください」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩します。

 

(午後2時21分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時22分)

 

小杉委員

 アクションプログラムのことは今まであまり意識がなく、さらっと読んでいたんですけれども、このアクションプログラムは計画の中に入っていないというのは、さっきこれがないと助成金が出せないということを言われていたんですけれども、中には計画の中に含まれているけれども、別途東京都との関係ではアクションプログラムという形にしないと助成が受けられないからということで、中身は全部計画の中に入っているという理解でいいんですか。

小山内都市基盤部建築課長

 指定する範囲とかといった部分については本編と同じ内容でございますが、いわゆる本編については5か年の計画という形になります。アクションプログラムは毎年その都度、例えば東京都、国のほうでも事業への取組とかといったことが改正される場合がありますので、そういったことを織り込みながら毎年度実績を踏まえた形で、翌年度また新たな提案をしていくということでアクションプログラムを提出してほしいということで、東京都のほうから指示されているものでございます。

小杉委員

 4番の計画期間に5か年とするとなっているけれども、ただし書にあるように、毎年、検証し、見直しながら、毎年東京都に出して補助金をもらうという形になっているというものということですよね。そういう理解でいいですよね。

小山内都市基盤部建築課長

 委員の御指摘のとおりでございます。

小杉委員

 あと、ちょっと伺いますけれども、非木造の助成事業のメニューは中野区はやっていないですけれども、そのメニューはやっぱり東京都もないということなんですかね。

小山内都市基盤部建築課長

 非木造も対象となる内容はございます。

小杉委員

 中野区は、そのメニューを使わずに今現段階はいるということですね。分かりました。

 それと、実施状況のことで伺いたいんですけれども、上から二つ目の木造住宅一般耐震診断、先ほど図面やコンピュータでやるということで、助成事業の対象になるということで1,708棟あるんですが、診断をしたとしても別に大丈夫なところは結構あるのかなと思うんですけど、結果として、倒壊する可能性があるとか、いわゆる耐震補強しなくちゃいけないという診断になる人たちというのはどのぐらいおられたかどうかというのは分かるものなんですか。

小山内都市基盤部建築課長

 まず、木造の簡易耐震診断の診断結果のところで1.0以上と1.0未満と分けてございます。1.0以上のものは安全であるという判断がされますので、一般耐震診断のほうには進まないという傾向です。1.0未満の場合は安全性が低いということで、一般耐震診断のほうに移行していただいて、それで判断をしていただくと。ですから、一般耐震診断まで行くということは、多少建物の危険性があるというふうに理解していただければと思います。

小杉委員

 分かりました。簡易診断で1.0未満のところが一般診断に移るので、これがある程度耐震に対して倒壊のおそれがある住宅があって、そのうち2割ぐらいが耐震補強工事を行っているということの数字に、この18年間の数字の中では分かったということですね。2割ということなんですが、となると、それ以外の8割はどうなったかとか、除却したのかとか、そのままなのかとかといった数字はありますか。

小山内都市基盤部建築課長

 大体、年間800戸程度が区民の方の自助努力によって建て替え、除却、耐震補強という形で進んでいるというのが実情でございます。

小杉委員

 ということは、残りの8割は大体いわゆる耐震化の特定地域だから多くは除却をされているという理解でよろしいんですよね。そういうことですよね。今後、地域が広がるということですけれども、広がることによって、2割ぐらいが耐震補強をするということは、大体そういった方向で進んでいくものと見ていますか、どうですか。

小山内都市基盤部建築課長

 私どもとしては、耐震補強よりもまずは除却にしていただきたいというのが前提ですね。特に空き家問題に絡むような昭和55、56年以前の建物につきましては、やはり除却をしていただきたいというのが本音でございます。その次にやはり建て替え、危険性の高いものについては建て替えに進んでいただくようアドバイスできればなというふうに考えております。やはり昭和56年以前の建物で補強で維持していくというのは、非常にリスクが高いなというように考えているところもございますので、ただ、それは区民の方のお客様の事情でございますので、それに沿いながらやはりアドバイスをきちっとしていきたいなというふうに考えているところでございます。

小杉委員

 日本建築防災協会なんかによると、木造2階建てだと、住宅耐震補強工事の値段が大体186万円ぐらいみたいな話もあって、区の耐震補強の助成事業だとなかなか全部カバーできないみたいなところもあると思うんですが、その辺の見直しとかをやっぱり考えるべきじゃないかと思うんですが、そういったところは改めてちょっと伺いたいんですけれども。

小山内都市基盤部建築課長

 まず木造の耐震補強につきましては、例えば国の助成金を活用しておりますけれども、いわゆる防火改修を含めた形での耐震補強を国のほうは求めているところでございます。防火改修の部分でどうしても金額が張ってしまう、高くなってしまうところで、やはりちょっと制度と合わない部分がある。ただ、国費を活用する以上、やはり国の指定する基準も見ていかないと制度としてはつくっていけない。ただ、今後進めていく中で、ある程度ハードルが高いという形であれば、逆に一般財源も活用した形でハードルの見直しだとか、そういったことも検証していく必要があるのではないかなというふうに考えているところでございます。

小杉委員

 ぜひ検討していただきたいと思います。最後に、12ページのところで、前からちょっと気になっていたんですが、一番下のところに20万6千戸の住宅のうち、約2万戸の住宅が必要な耐震性が不十分であると推計されています。これはこの下の数字があるとおりで、2万戸と、あと棟数にすると8,900棟だということなんですが、それで耐震化すべき数字をこれに限っているんですが、裏を返せば、旧耐震基準のところを全部除却、建て替え、そして耐震補強をするということですが、新耐震基準に対しては全然対象に理屈上は入っていないですけれども、これは注8にある必要な耐震性は、指標が総合評定に1.0以上となっているんですけれども、新耐震基準だったらこれは1.0以上に必ずなるから、対象にしていないという理屈でいいんですか。

小山内都市基盤部建築課長

 あくまでもこの診断の場合につきましては、昭和56年以前の建物のみが対象になっておりますので、新耐震基準のものについては対象になっていないということでございます。

小杉委員

 では、あくまでも指標の総合評点の1.0以上かどうかというのと、新耐震基準の後なのか、前なのかというのは直接関係ないという理解でいいんですよね。

小山内都市基盤部建築課長

 そのとおりでございます。例えばその当時1.0以上あって安全だと判断されても、それから数年たってもう一度を簡易耐震診断をやって、下がるということもございます。そうなった場合には一般耐震診断を受けていただいて、助成制度を活用していただければというふうに思っているところでございます。

小杉委員

 分かりました。理解ができました。今までの熊本県の震災でも新耐震基準でもかなり倒れている家屋があるということで、何とかそういったものも対象にならないかと思っていますので、引き続き検討をいただければと思います。新耐震基準でも対象にすることもぜひ検討いただきたいと思います。要望とさせておきます。

酒井委員

 中野区耐震改修促進計画の改定が、令和8年度までに耐震化率を100%とするという目標があるじゃないですか。この目標の理由をちょっと教えていただきたいんです。

小山内都市基盤部建築課長

 まず木造の耐震改修助成事業につきまして、国及び東京都のほうがいわゆる平成7年度末までにおおむね解消という言葉で目標を掲げております。当然国土強靱化基本計画においてもそういった形での表現をされていますので、区としては、おおむねということは、例えば99.9%でいいだろうということではなく、100%を目標に努力していくことが必要だということで、100%にさせていただいたというところでございます。

酒井委員

 令和8年度目標に国のほうで国土強靱化基本計画をつくって、それまでに耐震化率100%をおおむねですけど目指していきましょうね。それには、その裏でやっぱり手厚い補助金の制度なんかもあるのかなと思うんです。他方、27ページを見ると、令和8年度までに耐震化すべき住棟数の内訳で、木造住宅建替え・除却が年間1,430棟やっていかなければ、令和8年度の100%にまで行かないんですね。

 他方、実績を見ると、中野区は令和3年度42棟なんですよ。毎年の目標は1,430棟で、実績は42棟なんですよね。もちろん、国が掲げて、区のほうも低い目標にすることはできないというのは理解するところなんですけど、非現実的なところもあるのかなというのはちょっと感じます。この数字を追い求めるのであるならば、もっともっと手厚い制度をつくっていかなければなりませんし、一定もう少し長いスパンでやっていきながらだとか、これは計画が出てきましたから、今申し上げることじゃないかもしれませんけれども、ちょっとやっぱりその点の乖離があるのかな。

 もちろん、この耐震化については相手方もありますし、特に集合住宅なんかは合意が難しかったりだとか、いろんなこともあるというのは重々理解しているんですけど、ちょっとやっぱり、現状と実績との乖離がちょっと大き過ぎるんじゃないのかな。その点だけ1点確認させてください。

小山内都市基盤部建築課長

 先ほど13ページのところで、これまでの取組と実績で、棟数ベースで耐震性が不十分な住宅として8,900棟残っていると、こういうようなまとめ方をさせていただきました。その中で毎年、先ほど申し上げましたが、いわゆる区民の方の自助努力によって建て替え、あと事業者さんの建て替え、そういったものによって年間約800棟から900棟、ここのところちょっと落ちておりますけれども、3年ぐらい前、コロナ前であれば大体900棟ペースで建て替えが助成金なしで建て替えを行われている。

 そういったものも含めた形で、少しこれからもし景気が上向いていけば、例えば1割、2割上がっていくことによって、この1,430棟に近い数字に持っていく。100%にすることが目標ですけれども、ただ、それに近い数字にどうやって持っていくか。それで、その中でいわゆる助成事業を活用した形で、プラスアルファをいかにして増やしていくかということを考えております。

 ですから、確かに1,430棟で、例えば900棟でもまだ400棟近くどうしても差があります。だけれども、それをいかにして埋めていくかということが課題だと思っております。ただ、区民の方の努力というものがこの数字にも反映されてくるというふうに理解しておりますので、今後ともそういった形で後押しをしていきたいというふうに考えているところでございます。

木村委員

 1点だけ。東京都が来年度ですか、震災の被害想定の見直しを発表するということだと思うんですけれども、この耐震化の動きと被害想定が仮に見直しされた場合というのは、因果関係はどういったことがあると思われますか。

小山内都市基盤部建築課長

 被害想定につきましては、東京都のほうから事前に情報等もいただいておりますので、それを踏まえた形で今回耐震改修促進計画の見直しをさせていただいたところでございます。新たに追加されれば、その部分をまたアクションプログラムだとかといったものに反映しながら、範囲を拡充していきたいというふうに考えているところでございます。

木村委員

 踏まえているというのであれば、安心しました。さっきの酒井委員の最後の質疑のほうで、耐震性が不十分な住宅が8,900棟あるということで、先ほどの質疑で、やはり空き家の対策が結構大事かなという話はされていたんですけれども、実際建築課として様々努力をやっていっても、空き家の対策のほうをしっかりやっていかないとなかなか連動できないかなというふうに思っているんですけども、その辺の連携というか、今後の取組というのはどういうふうになるんですか。

小山内都市基盤部建築課長

 空き家に対する取組につきましては、例えば住宅課の取組と建築課の取組では若干考え方が違います。私どもの建築行政の立場からいえば、やはり建物がまず古いものはなくなっていただく、もしくは建て替えていただくということが、その地域の安全性を確保する上で必要だと思っております。

 これまで空き家に対して何ら対策が取られてこなかったという実情が空き家問題が生じてからこの10年間ございます。でも、今回東京都の方針によって、それがいわゆる空き家の除却にも拡充できるとういうお墨付きをいただいているところでございますので、そういった意味で、空き家問題の一つの解決に向けた促進につながるんじゃないかなというふうに考えて推進していきたいと考えているところです。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、木造住宅建替え等助成制度及びブロック塀等撤去工事等助成制度の一部改定についての報告を求めます。

小山内都市基盤部建築課長

 それでは、5番、木造住宅の建替え等助成制度及びブロック塀等撤去工事等助成制度の一部改定について御報告をさせていただきます。(資料8)

 先ほども住宅の耐震化促進計画の一部改定で御説明をさせていただいたところでございますが、木造住宅の建替え助成制度について対象区域を区内全域に拡大します。そのため、一部対象区域の区分を変更させていただく予定でございます。

 まず、これまで防火地域であったところについての助成割合は6分の5、助成限度額が400万円。この防火地域に緊急輸送道路沿道等の木造住宅を追加させていただきます。助成割合と助成限度額は変わりはございません。

 あと、整備地域等についてですが、助成割合が現行3分の2、250万円が限度額でございますが、この整備地域等に新たに新防火地域を加えさせていただきます。助成割合は3分の2、助成限度額は250万円です。

 これ以外の地域につきましては、助成割合を2分の1、助成限度額を初年度として150万円を設定させていただき、事業を推進していきたいというふうに考えているところでございます。

 2番目としましては、ブロック塀等撤去工事等助成制度でございます。令和2年度に実施している危険なブロック塀等の除却・建替え事業を継続するに当たり、新型コロナウイルス感染症拡大による資材の高騰等を踏まえ、工事単価の見直しを行ったところでございます。これにより、助成割合と助成限度額を引き上げさせていただきます。

 一般道路・通路につきましては、助成割合は2分の1、撤去につきましては助成限度額80万円を、助成割合を5分の4、助成限度額を90万円まで引き上げさせていただきます。

 一般道路・通路にフェンス等を新たに造る場合には、助成割合は2分の1、助成限度額45万円を、助成割合を5分の4、助成限度額を50万円まで引き上げさせていただきます。

 それと、避難路につきましては、撤去する場合には現行助成割合が6分の5ですが、これを10分の9に引き上げさせていただき、助成限度額を10万円引き上げさせていただきます。

 避難路にフェンス等を設置する場合につきましては、助成割合を10分の9に引き上げ、助成限度額を5万円引き上げさせていただく予定でございます。

 なお、工事用避難路というのは、いわゆる幅員4メートル以上の道路のことを指します。避難路につきましては、国及び都の助成金が活用できる道路でございます。

 今後の予定でございますが、3月の中旬、ホームページ等で周知し、4月1日より助成を開始したいというふうに考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小杉委員

 木造住宅建替え等助成制度ということですけれども、②のところの加えられる「又は新防火地域」というのは、具体的にどういったところでしょうか。

小山内都市基盤部建築課長

 耐震改修促進計画資料の40ページを御覧いただけますでしょうか。下の中野区の地図のところでございますが、この中で黒い太線の枠で囲ったところでございますが、これが整備地域と呼ばれるところでございます。それ以外に、塗りつぶしたところが火災危険度ランクの4以上の地域で、まずこれが対象となっているところでございます。

吉田委員

 幾つかお聞きしたいんですけれども、今回の1と2のそれぞれの拡充で、追加で必要な予算はどれぐらい見ているんですか。

小山内都市基盤部建築課長

 件数で言いますと、大体倍ぐらいの件数を見ているところでございます。ただ、1件当たりの限度額は、これが全部限度額になるわけじゃありませんので、その中で調整をしながらいきますので、持ち込み件数によっては増えることもあるというふうに考えているところでございます。

吉田委員

 実際金額を聞くと総務委員会になっちゃうから答えられないのかな。じゃ、いいんですけど、これは非常にいい施策だと思うので、応援したいと思っています。ただ、前の委員会でも申し上げたんですけれども、例えば今回改定でも報告されている耐震改修促進計画の35ページの最下段、安全性が十分ではないブロック塀等の撤去・改修などを行う場合の云々、生垣化助成制度等の活用により安全対策の普及を図りますとございますよね。

 前に私も申し上げたけど、ブロック塀よりも生け垣のほうが震災対策としては効果があるということは実証されているわけです。ただ、ブロック塀よりも幅が要るとかいろいろ制約があるし、あるいは建設した後の維持費とか、定期的に刈らなきゃいけないとか、そういうことでなかなか進まないという点があるということは認識されていると思うんですが、せっかくブロック塀の助成制度を拡充するに当たって、生垣のほうの助成も拡充を一緒にすればよかったんじゃないか。あるいは連動というか、うまく生け垣に誘導するような仕掛けがセットであったほうがよかったのではないかと思うんですけれども、この辺の検討の状況はどうですか。

小山内都市基盤部建築課長

 生垣化助成制度につきましては、まずブロック塀で例えば第42条2項道路でセットバックが要求されてしまうような場合に、ブロック塀を除却しても新たにブロック塀を造られては私どもとしても困りますので、そういった場合に例えばこういった生垣化助成制度がございますよと。ですから、取りあえず生け垣であればある程度の安全性が保てるので、建て替えのときにはセットバックしてくださいとかという話の仕方というのもできます。そういった意味で、その辺はうまくその方の事情に合わせた形で制度をうまく説明しながら、どれが使えるのか、使いやすいのかということを十二分に説明していきたいというふうに考えているところでございます。

吉田委員

 それに当たって、ブロック塀等撤去工事等助成制度では、ブロック塀としての助成割合を増やしている。1の木造住宅については、対象エリアを増やしているということはありますけれども、こういう助成の割合とか、あるいは対象のエリアとかを生け垣のほうで拡充ということはないんですか。

小山内都市基盤部建築課長

 生け垣については公園緑地課のほうがその所管ですので、ちょっとそちらのほうと制度の中身までは深く議論しているところではございませんけれども、やはり制度を活用していけば、活用率、利用率が上がってくれば、制度の見直しも当然必然的に必要になってくるのかなというふうには思います。

吉田委員

 その辺の協議はしていますか。

小山内都市基盤部建築課長

 ブロック塀の除却に当たって生垣化助成制度についての説明はしているところではございますけれども、あくまでもお客様の要望によって使う使わないということがちょっとあるかと思いますので、こうしてくださいということまではちょっと言いづらいかなということはあります。

吉田委員

 両方を所管する上級の方から、これについて取扱いというか、お答えいただければと思います。

奈良都市基盤部長

 今回、ブロック塀等撤去工事等助成制度見直しに当たりまして、生垣化助成制度も誘導していきたいというのは、制度設計の中では議論しております。ただ、その中で生垣化助成制度そのものの単価を変えるとか、それを行うといった結論にはなっていないということでございます。今後、これを進めていく中で検証していきたいというふうに思ってございます。

吉田委員

 まだ結論に至っていないその背景というか、理由とかというのは何でしょうか。

奈良都市基盤部長

 特に背景というか、単価を上げたから即それが増えるといったものでもないと思ってございますので、現行ブロック塀等撤去工事等助成制度の拡充を行いながら誘導していくといったことに努めていきたいというふうに思ってございます。

吉田委員

 新品のブロック塀を造ってから生け垣に換えるという人はほぼいないので、生垣化助成制度のほうをこの間お聞きしたら、実際行われている件数も期待より少ないかなという認識がありますので、やっぱり古いブロック塀を除却するタイミングで換えていただくインセンティブがより必要だと思うので、引き続き御検討いただきたいと思います。これは要望です。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了いたします。

 次に、6番、区の交通政策に関する基本方針についての報告を求めます。

村田都市基盤部交通政策課長

 それでは、区の交通政策に関する基本方針について、案に対するパブリック・コメント手続を経て、中野区交通政策基本方針を策定いたしましたので、御報告を申し上げます。(資料9)

 1、パブリック・コメント手続の実施結果についてでございます。令和3年12月6日から令和4年1月4日まで意見募集を行いまして、2名の方から意見提出がございました。提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方を別紙1に整理しておりますので、御覧ください。

 幾つか抜粋して御説明をいたします。第3章部分の2にあるように、自動運転や小回りが利く小型の公共交通機関の導入について検討することについての御意見がございまして、自動運転やMaas、小型モビリティ等の新技術に関しまして、自動車事業者による取組状況や導入に向けた課題等について関係者間で共有いたしまして、適切な役割分担の下、円滑な普及に向けた取組を推進していくこととしてございます。

 また、その続きの3番の中にございますように、自転車通行環境の整備についての御意見等がございます。これに対しましては、安全性や快適性を向上させるため、自転車の通行環境の整備について検討していくこととしてございます。

 そのほか、路線バス網、ウォーカブルな道路設計、交通安全、マナーなどについて御意見がございました。

 この内容につきましては、まちづくり、道路、交通安全の担当部署や警察署とも共有をして、いただいた御意見を参考にしてまいりたいと思っております。

 1枚目にお戻りいただきまして、2、中野区交通政策基本方針の構成及び内容についてでございます。構成は記載のとおりでございまして、交通政策基本方針の本文につきましては別紙2にございます。案からの変更点はございませんので、別途お読み取りいただければと存じます。

 続きまして、3、今後の予定でございますが、3月中旬にパブリック・コメント手続の実施結果及び中野区交通政策基本方針につきまして、区のホームページや区報において公表を行ってまいります。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、第4次中野区住宅マスタープランの策定についての報告を求めます。

池内都市基盤部住宅課長

 第4次中野区住宅マスタープランの策定について御報告いたします。(資料10)

 第4次中野区住宅マスタープラン(案)に対するパブリック・コメント手続の結果等を踏まえ、第4次中野区住宅マスタープランを策定いたしましたので、御報告いたします。

 1、パブリック・コメント手続の実施結果についてでございます。意見募集期間は、令和4年1月7日(金曜日)から1月31日(月曜日)まででございました。意見提出者数は1名(電子メール1名)でございました。

 まず、提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございます。別紙1を御覧ください。そちらに1、2、3、4ということで御意見をいただきました。ピックアップして御報告させていただきます。

 提出された意見の中には、1番で申しますと、地域別に地震の危険度は大きく異なるため、区内の区域別の数値も加えてほしい。基本目標と成果指標についても、全体でなく、区域別で落とし込みをしてほしいというような御意見がございました。

 こちらに関しましては、個別の地域や取組に関する詳細な事項については、中野区耐震改修促進計画など個別計画において記載されていると考え、住宅マスタープランは、住宅政策全体に関する総合的な指針を示すものであるという御回答をさせていただきます。

 そのほか、2、3、それから4に関しましても、おおむね個別計画だったりというところで記載をさせていただく旨、住宅マスタープランでは住宅政策全体に関する総合的な指針を示すものということで御回答させていただくように考えております。

 (4)第4次中野区住宅マスタープラン(案)からの変更点でございますが、変更点はございません。

 2番、第4次中野区住宅マスタープランの内容についてでございます。別紙2を御覧ください。これまで御報告してまいりました内容と変更はございませんが、参考資料の1、2ページで申し上げますと、46ページから50ページにつきましては、これまで「調整中」と記載しておりましたが、都市計画マスタープランの案、それから東京都住宅マスタープランのほうの調整が取れましたので、こちらは「調整中」を抜きまして掲載をさせていただいたものでございます。

 3番、今後の予定でございます。令和4年3月下旬、パブリック・コメント手続実施結果及び第4次中野区住宅マスタープランの公表をホームページで行います。4月以降の区報においても策定について御報告いたします。

 なお、印刷部数は200部を予定してございます。閲覧用としまして、図書館、区民活動センター、すこやか福祉センターなど出先へ配布するのと、ほかの22区の自治体、それから国立図書館、区長・副区長会、住宅政策審議会の委員、区議会への配布を予定してございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 本日の審査はここまでとしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次回の委員会は、明日3月15日(火曜日)午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。

 各委員、理事者から何か発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の建設委員会を散会します。

 

(午後3時00分)