令和4年03月25日中野区議会本会議(第1回定例会)
令和4年03月25日中野区議会本会議(第1回定例会)の会議録

.令和4年(2022年)3月25日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(40名)

  2番  竹  村  あきひろ        3番  日  野  たかし

  4番  渡  辺  たけし         5番  間     ひとみ

  6番  河  合  り  な        7番  斉  藤  ゆ  り

  8番  立  石  り  お        9番  羽  鳥  だいすけ

 10番     欠  員          11番  加  藤  たくま

 12番  吉  田  康一郎        13番  木  村  広  一

 14番  甲  田  ゆり子        15番  内  野  大三郎

 16番  杉  山     司       17番  ひやま      隆

 18番  小宮山   たかし        19番  い  さ  哲  郎

 20番  小  杉  一  男       21番  内  川  和  久

 22番  若  林  しげお        23番  高  橋  かずちか

 24番  小  林  ぜんいち       25番  白  井  ひでふみ

 26番  いながき  じゅん子       27番  山  本  たかし

 28番  中  村  延  子       29番  石  坂  わたる

 30番  近  藤  さえ子        31番  浦  野  さとみ

 32番  大  内  しんご        33番  伊  藤  正  信

 34番  高  橋  ちあき        35番  平  山  英  明

 36番  南     かつひこ       37番  久  保  り  か

 38番  森     たかゆき       39番  酒  井  たくや

 40番  むとう   有  子       41番  長  沢  和  彦

 42番  来  住  和  行

.欠席議員(1名)

  1番  市  川  しんたろう

.出席説明員

 中 野 区 長  酒 井 直 人      副  区  長  白 土   純

 副  区  長  横 山 克 人      教  育  長  入 野 貴美子

 企 画 部 長  高 橋 昭 彦      総 務 部 長  海老沢 憲 一

 企画部企画課長  堀 越 恵美子      総務部総務課長  浅 川   靖

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  長 﨑 武 史      事 務 局 次 長  小 堺   充

 議事調査担当係長 鳥 居   誠      書     記  立 川   衛

 書     記  若 見 元 彦      書     記  鎌 形 聡 美

 書     記  松 丸 晃 大      書     記  田 村   優

 書     記  細 井 翔 太      書     記  有 明 健 人

 書     記  五十嵐 一 生      書     記  髙 橋 万 里

 書     記  本 多 正 篤      書     記  金 木 崇 太

 

 議事日程(令和4年(2022年)3月25日午後1時開議)

日程第1 第12号議案 中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例

     第14号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

     第15号議案 中野区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

     第16号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

     第17号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

     第18号議案 中野区公契約条例

     第19号議案 南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

     第21号議案 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

     第22号議案 中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

     第23号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

     第24号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例

     第25号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例

     第26号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例

     第27号議案 中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

     第28号議案 中野区子どもの権利に関する条例

     第29号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例

     第30号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

     第31号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

     第33号議案 中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

     第34号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算

     第35号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

日程第2 第32号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

日程第3 第36号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第4 議員提出議案第3号 第25回デフリンピック夏季大会の東京招致を求める意見書

日程第5 議員提出議案第4号 羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める意見書

日程第6 (3)第17号陳情 国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める陳情書

日程第7 第3号陳情 新型コロナウイルス感染後と同ワクチン接種後の健康状況調査について

日程第8 第4号陳情 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現について

日程第9 令和3年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

     (令和2年度分)の結果に関する報告書の提出について

日程第10 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について

追加議事日程

日程第11 常任委員の所属変更について

日程第12 議会運営委員の辞任許可について

日程第13 議会運営委員の補欠選任

日程第14 第37号議案 令和4年度中野区一般会計補正予算

日程第15 議員提出議案第5号 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

日程第16 議員提出議案第6号 介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書

日程第17 議員提出議案第7号 地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書

日程第18 議員提出議案第8号 公的年金受給額の引き下げ中止を求める意見書

日程第19 議員提出議案第9号 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書

日程第20 第37号議案 令和4年度中野区一般会計補正予算

 

午後1時00分開議

○議長(内川和久) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第11、常任委員の所属変更についてを先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 常任委員の所属変更について

 

○議長(内川和久) 日程第11、常任委員の所属変更についてを議題に供します。

 お諮りいたします。総務委員の大内しんご議員から区民委員に、区民委員の高橋ちあき議員から厚生委員に、厚生委員の高橋かずちか議員から総務委員に、それぞれ委員会の所属を変更したい旨の申出がありましたので、これを申出どおり変更するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう変更するに決します。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議会運営委員の辞任許可についてを先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 議会運営委員の辞任許可について

 

○議長(内川和久) 日程第12、議会運営委員の辞任許可についてを議題に供します。

 お諮りいたします。大内しんご議員から議会運営委員を辞任したい旨の申出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 さらにお諮りいたします。ただいま議会運営委員の辞任が許可されましたことに伴い、議会運営委員会に欠員が生じましたので、この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議会運営委員の補欠選任を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議会運営委員の補欠選任

 

○議長(内川和久) 日程第13、議会運営委員の補欠選任を行います。

 お諮りいたします。議会運営委員の補欠選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長から高橋かずちか議員を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

──────────────────────────────

 第12号議案 中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例

 第14号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

 第15号議案 中野区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

 第16号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第17号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第18号議案 中野区公契約条例

 第19号議案 南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

 第21号議案 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

 第22号議案 中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

 第23号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

 第24号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例

 第25号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例

 第26号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例

 第27号議案 中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第28号議案 中野区子どもの権利に関する条例

 第29号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例

 第30号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第31号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

 第33号議案 中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

 第34号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算

 第35号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

(委員会報告)

 

○議長(内川和久) 日程第1、第12号議案、第14号議案から第19号議案まで、第21号議案から第31号議案まで及び第33号議案から第35号議案までの計21件を一括議題に供します。

 

令和4年(2022年)3月15日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 ひやま 隆 

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

12

中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例

315

14

中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

314

15

中野区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

314

16

中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

314

17

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

314

18

中野区公契約条例

314

19

南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

314

34

令和3年度中野区一般会計補正予算

314

35

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

314

 

令和4年(2022年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 伊藤 正信

      (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

21

中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

314

 

 

令和4年(2022年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  いさ 哲郎

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

22

中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

314

23

中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

314

24

中野区立公園条例の一部を改正する条例

314

25

中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例

314

26

中野区営住宅条例の一部を改正する条例

314

 

令和4年(2022年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 森 たかゆき

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

27

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

314

28

中野区子どもの権利に関する条例

314

29

中野区保育所条例の一部を改正する条例

314

30

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

314

31

中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

314

33

中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

314

 

○議長(内川和久) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 これより討論に入ります。吉田康一郎議員、森たかゆき議員、山本たかし議員、河合りな議員、甲田ゆり子議員、いさ哲郎議員、羽鳥だいすけ議員、小杉一男議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。

 最初に、吉田康一郎議員。

〔吉田康一郎議員登壇〕

○12番(吉田康一郎) 「育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会」、吉田康一郎です。私からは、第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例、そして第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例、この二つについて反対する立場から討論をいたします。

 この二つの条例の基礎となる、世界中が様々なこの人権、あるいは子どもの権利に関する法令のオリジン、起源となるのは、国連のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、通称、人種差別撤廃条約、そして児童の権利に関する条約、この二つが根拠となっております。そして、このあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、ここにおきましては、この条文、これ、外務省に日本語の定訳が掲載されていますけれども、このように出ています。「世界人権宣言が、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、皮膚の色又は国民的出身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることを考慮し、」と挙げ、第1条において、第1条の1項、一番最初に、「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、」こういうふうに定義され、そして2項には、「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」このように1条の2番目に述べ、そしてさらに3項目で、「この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。」このように規定しています。

 そしてさらに、この中で、先ほど読み上げた中で、国民的出身という言葉について、私は外務省にも確認をいたしましたけれども、まず、この外務省のホームページの人種差別撤廃条約Q&Aにはこのように書かれてあります。これも外務省の正式のホームページに記載されている事項です。「「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。」という設問です。これの外務省がホームページ上で公開している回答は、「この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条の2項において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。」このように外務省はホームページで公開し、そして、私が外務省の担当者、担当官に確認をしたところ、この国民的出身という言葉は国籍を意味しますかと、私がこのように聞いたら、それは意味しませんと。国民的というのは、例えば日本人が日本を、日本の国籍を維持している。あるいはアメリカの国籍を取得して、国籍が変わった。このような場合に、この国民的出身というのは、もともと日本人であったということを示すものだと、このように外務省では理解している。ですから、国籍による差別ではなくて、もとの出身の国に基づく差別はしてはいけませんよということであって、国籍による区別は行われるのが国際社会、国家を基本とした社会では当たり前のことであるということが外務省の説明でありました。

 ところが、この第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例、この第2条には、「全ての人が、性別、性自認、性的指向、国籍、人種、民族、文化、年齢、世代」うんたらと、「による差別を受けることなく、」とありますけれども、ここでどうして人種とか民族による差別はいけないということと同列に国籍というものを列挙して、「差別を受けることなく」と書いているのか非常に問題であります。

 これは児童の権利に関する条約でも同じであります。日本も批准しているこの条約でも、「すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに」と、このように前文で掲げた上で、本論の第2条に「締約国は、」として、「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」つまり、このどちらの条約にも国籍という言葉は差別してはいけませんという事例の中に入っていない。ゆえに、この児童の権利に関する条約のさらに前提となった人権条約、人種差別撤廃条約、一番の基礎のここにおいて、わざわざ第1条でこういう差別はいけないと列挙した上で、その次に大事なこととして、2項において国籍による区別は差別ではないと、わざわざ、そして3項にも同じように書いているわけであります。

 この二つの条例にこの条約にない国籍に関する差別は駄目だというようなことが書いてある。そして、条約のほうには国籍による区別は差別でないというただし書きがあって、締約国のいかなる国籍に基づく異なった取扱いについても、この対象でありませんと言っていることに該当する条文がこの二つの条例にはないじゃないですか。この国籍による区別を差別だと規定して、それに対して何の説明も留保も、こういうところはそうではないと解しますよというただし書きに当たるものがない。たったこれだけの短い条例を読むだけでは、つまり、国籍による区別も差別とみなしますと、この二つの条例は規定していると読まざるを得ない。こういう立てつけの条例であります。これは大変な問題を、国際法上も国内のほかの法令との整合性からも問題を起こすことになります。

 これは法律論ですが、具体的に国籍が異なることが潜在的に大きな問題を有し、引き起こすということは、日常的には認識できないかもしれませんが、国籍というのは、つまり、ある国において他の国籍であるということは、他の国家への帰属と、そこに伴う義務、これを有する法的地位の人であるということそのものでありますので、これを国内の自国の国籍の人と同じ取扱いをするということは、大きな問題が起きることは明らかであります。

 例えば中国の国民は、国防動員法、国家情報法、日本と違って独裁国家ですから、海外における自国民に対しても非常に強い厳しい、場合によっては他国の利益を害するような法的義務を負わせています。あるいは、日本は国家として承認をしていない北朝鮮の国民、この人たちが国家の命令でもって、日本で拉致や工作や様々なことを行ってきて、今もその悲劇は解決をされていません。他国の国籍という法的地位を持つ、そしてその義務を負う者、これが時に戦争や侵略、工作やテロ、こういうことを引き起こすことが歴史上あまた繰り返されてきたので、国連、あるいは国際条約において、そういうことをきちんと留意して、国籍による区別、独裁国家もある、民主主義国家もある、いろんな国家がある中で、他国の国籍を持つ人をそのまま自国民と同じ扱いをすることは問題があるので、それぞれの国の国内法で違う取扱いをすることを、この条約では差別とは呼びませんと、わざわざ一番大事な定義の次の2番目に定義をしているわけであります。

 現在も、ロシアがウクライナに対して行っている侵略、これも国籍という問題を抜きにして考えることはできません。この2国の歴史について長々と申し上げることはしませんけれども、一つの象徴的事例として、ロシアは近隣諸国のロシア系の住民、あるいはロシア系でない住民に対してもロシア国籍を与え、そして、その自国の国籍を持つ者だと自国民保護を名目に軍を派遣する侵略行為、あるいは他の国の秩序の破壊行為、これを繰り返すということを多用しています。

 様々な昔のことではなく、現在も国籍の取扱いによって侵略行為が今まさに行われるような国際社会に置かれている日本の中野区の条例として、この国籍という問題についてぞんざいな取扱いをするこの条例は非常に問題がある。もうちょっと国籍について丁寧な取扱いをしなければ認めることはできない。このように意見を申し述べまして、反対の討論といたします。御清聴ありがとうございました。

○議長(内川和久) 次に、森たかゆき議員。

〔森たかゆき議員登壇〕

○38番(森たかゆき) 上程中の第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例について、立憲民主党・無所属議員団を代表し、賛成の討論を行います。

 当議案は、同時に上程されております中野区公契約条例、中野区子どもの権利に関する条例と並ぶ酒井区長の公約条例であり、4年前、区長交代があったからこそ形になったものです。

 今年度は、恐らく歴史上初めて約半年の間に夏季・冬季、2度のオリンピック・パラリンピックが開催をされました。しかも、夏季は私たちの東京での開催でありました。人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進、あらゆる差別の禁止といったオリンピック憲章の理念と通底する理念を持つこの条例が、このタイミングで採決となったことには、たまたまではありますが、非常に感慨深く感じます。

 当議案提出の前段には、中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会の答申があります。私も幾度か審議会を傍聴させていただきましたが、コロナ禍で全てオンラインでの開催となったことによる困難もあったように見受けました。そうした中でも議論を積み重ねていただいた審議会の皆様、取りまとめを担った事務局の皆様に感謝申し上げます。

 答申本文だけでなく、参考資料の審議会での具体的な提案にも、交流の場づくりや拠点の整備、男性育休推進、アウティングの防止、リカレント教育など、多くの重要な提案が記載されています。条例そのものには反映されていないものも含めて、区にはこうした一つひとつの意見を大切に受け止めていただきたいと考えます。また、審議会の中で毎回のように出ていた必要な予算の確保についても、毎年度の予算編成の中での対応をお願いいたします。

 以下、賛成理由について、議案の内容に基づき3点述べます。

 第1点目は、前文において日本国憲法に定める基本的人権の保障、法の下の平等、差別禁止を改めて確認し、その理念の下で全ての人の自分らしさを肯定し、心豊かに安心して暮らせる地域社会の実現を目指す、その姿勢に賛同するためです。そうした地域社会実現のためには、第2条に挙げられている性別、性自認、性的指向、国籍、人種、民族、文化、年齢、世代、障害といった様々な属性を包括し、人権を尊重することを明示した条例が必要です。こうした、いわゆる「人権尊重条例」を制定する自治体は少しずつ増えてきておりますが、当議案では個別の属性のみではなくて、それらが複合的に重なり合うことで、より多くの困難を抱える方への視座が含まれている点が特徴的で、その点を特に評価したいと思います。

 賛成理由の2点目は、上記理念を実現するために、単なる理念条例にとどまらず、各主体の責務、常設の人権施策推進審議会の設置、相談体制整備と課題解決のための支援実施など、具体的な仕組みを盛り込んでいることです。特に第9条、第10条で具体的な人権侵害事案についての相談体制の整備と、区が課題解決のための支援を行う根拠規定を設けた意味は大きいと考えます。そうした責任を負おうとする区の姿勢を評価するとともに、相談しやすい環境の整備と相談者に寄り添った対応がされていくことを期待いたします。

 また、第7条の調査研究・情報収集の規定も重要です。基本的人権の尊重という普遍的な価値を実現するためには、逆説的ですが、その時々の状況に的確に対処する必要があります。仮に特定の人権課題が深刻化するような状況になれば、その解決のためにより強い措置を規定する必要が出ることも考えられます。その意味で、当議案は成立して終わりではなく、不断の見直しが求められます。まずは第7条の調査研究・情報収集に積極的に取り組んでいただくことを期待します。

 賛成理由の3点目は、こうした条例で問題となりがちな表現の自由との関係で配慮が見られることです。東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第3章には、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」が位置付けられています。こうした取組には賛同いたしますが、それ以外の表現活動の萎縮につながらないかという懸念はどうしても出てきます。当議案では、改めて表現に関する規定を設けず、こうした懸念を払拭するとともに、例えばヘイトスピーチのような事案が生じた際には、前述した第10条の規定を根拠に是正の働きかけができる構成となっており、この点を評価いたします。表現の自由の保障が民主主義国家にとって必要不可欠であるということは、今のロシアを見るとよく理解できますが、それだけでなく、前文にある「自分らしく暮らす」ということと、自由な表現活動とは密接不可分なものでもあります。ヘイトスピーチを決して許すことなく、一方で、その他の表現活動については区民の活動を積極的に応援する取組を求めたいと思います。その点から、来年度策定予定の多文化共生推進に係る基本方針と、文化芸術振興に係る基本方針の策定に期待をしております。

 1点だけ課題を申し述べるとすると、これまでの議論の中で我が会派からも申し上げ、他会派の同僚議員からも指摘があったとおり、他の条例との関係にやや不明確な部分が残っています。そもそも区長公約では、当議案の内容は「中野区男女平等基本条例の改正」で実現するとしていました。議会での議論や審議会答申を尊重し、別条例とした判断自体は妥当と考えますが、男女平等基本条例のみではなく、他の関連する条例の間も含めて関連性をより明確にしていただきたいと考えます。

 また、これも区長公約にありましたが、同性パートナーシップ制度の条例化は当議案には盛り込まれませんでした。同性パートナーシップ制度は多くの自治体に広がりを見せ、自治体間の連携の動きも出てきています。我が会派としては、条例か要綱かといった形式の前に、「公正証書を区が保障する」という中野区の独特なこの仕組みが本当にいいのか、対象をファミリーシップのような形に広げる必要はないかなど、制度の中身から再検討していただきたいと考えています。本年6月には、東京都がパートナーシップ宣誓制度を導入する予定とのことですので、その動きも見ながら引き続きの検討をお願いいたします。

 るる述べましたが、一方で、この条例に示された理念と相反する現実もあります。国際社会の大きな反対の声をよそに、ロシアのウクライナ侵攻はいまだ続いています。昨日のものも含めて、今年に入り、北朝鮮によるミサイル発射が繰り返し行われています。現代を代表する政治哲学者リチャード・ローティは、現実のジェノサイドや優生思想のばっこへの対処としては、「人権とは何か」という理念的な啓発よりも、物語や会話を通じて共感可能な対象を広げていく。このことの重要性を説いています。そうしたプラグマティックな取組が行われる場とは、まさに私たちが暮らす地域社会にほかなりません。中野区には、既にダイバーシティ推進に取り組む方々が多くいらっしゃいます。そうした人々との絶え間ない連携も行いながら、中野区か当議案に規定された責務を果たしていくことで、中野区基本構想が掲げる「国籍や文化、年齢、障害、性別、性自認や性的指向などにかかわらず、誰もが地域の一員として安心して暮らし、地域の特色や今までにない新たな価値が生み出されています」というまちの姿の実現を目指すとともに、その成果が巡り巡って世界平和実現の一助となることを期待し、賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。

○議長(内川和久) 次に、山本たかし議員。

〔山本たかし議員登壇〕

○27番(山本たかし) 上程中の第18号議案、中野区公契約条例について、立憲民主党・無所属議員団を代表して賛成の討論を行います。

 本条例は、公契約に関し基本方針を定め、中野区及び受注者の責務を明らかにするとともに、公契約の締結において必要な事項を定めることにより、公契約に係る入札、契約などの適正化、労働者などに係る適正な労働条件の確保並びに公契約の適正な履行及び品質の確保を図り、もって地域経済の活性化及び区民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

 本件につき、我が会派としては、これまで私が議員になる前から先輩議員たちが議会において長年取り組んでまいりました。労働者団体などの調査により、工事の請負契約において末端の労働者まで適正な賃金が支払われていない実態が問題視され、行政が発注する契約により、いわゆる官製ワーキングプアを生み出してはいけないとの考えのもと、基礎自治体としては千葉県野田市での条例制定をはじめとして、運動が全国に広がってまいりました。

 前区政では、労働者の適正な労働条件や賃金の支払いが保障されることは、労働基準法や最低賃金法などの国の法定義などによって守られるべきとの考えを維持してきましたが、公契約で働く労働者が賃金面で安心して働ける環境をさらに整える役割が行政にはあると考えます。中野区では1,000以上もの契約数があり、労働者の母数を鑑みれば影響も大きく、責務を十分に果たせているとは言えません。

 工事請負契約だけではなく、業務委託契約や指定管理協定などにおいても、不当な労働環境・労働報酬があった際は公共サービスの質に直結し、区はこれまでの総合評価方式制度に加え、社会保険加入の審査を加えましたが、賃金における規定はなく不十分です。

 また、公契約条例の施行により事業者の中長期的な労働者の確保、健全で安定した経営環境の維持、また、公契約に係る業務に従事する労働者が安心して働ける環境の促進、後継者や人材不足が課題となっている建設現場において、魅力ある職業としての担い手の増加、それにより熟練の技術や技能が後世へ継承されていくことなども期待されます。

 新型コロナウイルスが蔓延する中、社会の運営に必要不可欠な人材、エッセンシャルワーカーについて注目を浴びました。そうした私たちの足場の生活を支える業務や、それを担う方々に対し、適正な労働環境・労働報酬を底支えする公契約条例が求められています。

 公契約条例を公約に掲げた酒井区政に変わり、当初、令和2年度内に提案される予定でしたが、新型コロナウイルス蔓延の影響により、事業者側・労働者側との意見交換の機会が制限され、今回上程される運びとなりました。

 また、ここ数年の間にも23区で条例制定が相次ぎ、新たに検討を始めている区も増えております。中野区は、条例制定については後発ではありましたが、だからこそ先行区の状況や課題を整理しながら、中野区版の公契約条例の検討を進めていかれました。

 区は、事業者側、労働者側と丁寧なコミュニケーションを図り、双方ともに理解が進んだ上で、工事請負契約の適用範囲を1億8,000万円以上、委託請負契約においては1,000万円以上との基準を示し、提案されていると受け止めており、評価をいたします。

 本条例案の成立後に設置する公契約審議会において労働報酬下限額などを審議していくことになりますが、主要国の年収水準と比較すると、日本だけ30年にわたり給料が上がっておりません。今こそ公契約における労働報酬の引上げを通じて、地域全体の賃金上昇に波及し、つなげていくことを期待しております。

 労働報酬下限額が設定された後、令和5年4月1日以降の契約について対象となりますが、令和4年度中に締結する公契約についても、でき得る限り理念の周知、理解、協力を求めていくことも必要だと考えます。

 本条例の実効性を持たせるため、先行自治体の状況を引き続き注視し、今後運用する中において、「地域経済の活性化及び区民福祉の向上」といった目線での問題意識を常に持ち、課題を審議会に諮問の上、適宜適切な見直しを図ること、並びに公契約条例の理念を職員に対し、しっかり研修をしていただくこと、区民への周知・理解を図ることが重要だと考えます。

 本条例成立を通じて、公共調達が地域経済の活性化及び区民の福祉の向上、ひいては地域全体の賃金の上昇となることを願い、賛成の討論といたします。

○議長(内川和久) 次に、河合りな議員。

〔河合りな議員登壇〕

○6番(河合りな) 第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例に対し、立憲民主党・無所属議員団の立場から賛成討論をいたします。

 この条例は、日本も世界の国々と結んでいる「子どもの権利条約」を基に、中野区の全ての人が子どもの権利の尊重の理念を持って、それぞれの生活や活動に生かすことにより子どもの権利を保障し、子どもに優しいまちづくりにしていくためのものです。

 理念条例ではなく、区・区民・育ち学ぶ施設及び団体、事業者の役割を明らかにしています。また、子どもの意見を表明する「子ども会議」を行うこと、計画と政策の動きを確認する「子どもの権利委員会」、権利を守り救っていくための「子どもの権利救済委員」を置くなど、実際の活動に結びつく様々な取組が書かれています。

 条例全体は子どもたちの目線に立って語りかけ、難しい言葉をなるべく使わないようにして、振り仮名が振ってあります。理解しやすく、親しみやすくするためのものであり、この条例が子どもたちのためのものであることを表しています。私たちのこの討論も、なぜ賛成なのか、子どもたちにもできる限り分かりやすい言葉にしたいと思います。

 「児童の権利に関する条約(通称:子どもの権利条約)」は、国際連合で、子どもの基本的な人権を国際的に保障するために平成元年に採択され、日本では平成6年に国として同意しました。しかし、子どもの権利条約に対する理解と向き合う姿勢などについて、日本は進んで動こうとしていないため、国連子どもの権利委員会から「再度の勧告」を受けています。

 また、3月10日の報道によると、警察が令和3年度検挙した児童虐待は2,174件、被害に遭った18歳未満の子どもは2,219人、いずれも過去より最も多くなっています。児童相談所への通告件数、対応件数も過去最も多い数でした。さらにその数は年々増えていて、加えてコロナ禍が影響してさらに被害が増えたり、被害そのものが表に出なくなるおそれがあります。いまだに残っている「子どもは親の持ち物」との考え方や、「子育ては女性の仕事」との男女の役割に関する固定的で偏った考え方も原因の一つであると言われ、児童虐待のリスクを高めているのが今の私たちを取り巻く社会の状況です。

 この条例ができることで、子どもの権利の視点をほかの多くの政策に生かすことができるようになり、虐待防止や子どもの命を守ることにもつながります。

 「子どもの権利を認める」ということは、意見に耳を傾けて意思を尊重し、「子どもにとって最もよいこと」を一緒に考えて決めて、真心を持って行動することであり、地域で子どもたちを共に育んでいく私たち大人の果たさなくてはならない役割です。

 子どもを権利の主体として意見表明を尊重すると、「しつけができない」「親の言うことを聞かなくなる」「子どものわがままを聞かなくてはならない」などの声を聞くこともありますが、決して子どもの言いなりになることではありません。子どもの権利を認めていくためにも、子どもの意見表明の保障は大切です。

 さらに、子どもの権利が守られていない状態にある場合は、子どもへ速やかに手を差し伸べ、安全な状態にするために公的第三者機関を置くなど、地方自治体の自主法である「条例」によって法的根拠を持ち、あるべき社会を現実化していく必要があります。これらの理由で、国際連合の子どもの権利条約があっても、中野区で条例をつくることは必要です。

 酒井区長が「子どもの権利条例をつくること」を公約にして当選して以来、「中野区子どもの権利擁護推進審議会」からの答申を受け、上程されるまでに、タウンミーティング・意見交換会・パブリックコメントを経て、多くの方から御意見をいただいたことは区民の皆様の関心の高さと期待があると考えます。

 特に「中野区子どもの権利擁護推進審議会」で、コロナ禍でも公募区民を含む委員や職員の方々がオンラインに切り替えて工夫しながら議論を続けてくださいました。その上、短い期間の中でワーキンググループをつくってまで密度濃く活動してくださったこと、子どもの意見表明権を大切にして、特別支援学級を含めた区立中学校・区内の高校・国際交流協会などへの出前授業やウェブなどを使った意見の聞き取りに努めてくださったこと、質の高い答申をつくり上げるため大変に力を尽くしていただいたこと、この場を借りて心より感謝申し上げます。

 区では令和4年度、この春より児童相談所が開設いたします。この条例が同じ時期につくられることで、どのような環境にあっても子どもの権利が保障される社会を中野区が目指していくことを評価いたします。また、児童相談所や一時保護所などが、問題に巻き込まれながらもやっとの思いでたどり着いた子どもたちを大切に、「子どもの権利」が守られ、安心できる場所となることを強く求めます。

 さらに、この条例の中で「子どもの権利救済委員の設置」がされることを高く評価しています。独立性を持った第三者機関として、専門的な知識を持った人たちが寄り添いながら子どもの相談に乗れるよう十分な体制をつくること、子どもたちが相談しやすくなるよう工夫した窓口をつくることを求めます。

 条例制定後には、子どもたち自身が未来を切り開く力を身につける経験や、子どもの成長を家庭だけではなく、社会の様々なところで受け入れ、認められる居場所づくりなど、子どもの権利条約第31条の「遊ぶ権利」を子どもたちの手に取り戻す必要があります。子どもは遊びの中で世界を広げ、学びます。人とのつながりや自分で生きる力を育てる機会は、自由で豊かな「遊び」により身につくものです。子どもの自由な活動を支え、やりたいことが実現できる場所や政策として、児童館の存続や子どもの育成団体への支援、プレーパークの推進、さらには常設型プレーパークが造られることを求めます。

 また、国が進める「子どもを真ん中に置いた社会」を実現するために、庁内でも所管を超えて子ども・子育て支援の政策だけではなく、健康・医療、スポーツ振興、文化振興、公園・道路などの都市基盤整備、まちづくりなど様々な政策をつくる際には、子どもを中心に置いて、子どもにも関わる政策として総合的に進めていくことが必要です。各所管が子どもの権利条例を意識して動いていくこと、さらには区の子どもの政策に関しての司令塔機能を強化し、子ども政策を総合的・横断的に進めていく組織にしていくことの検討を求めます。

 最後に、この条例の前文の中の一節を紹介いたします。「あなたは、一人ではありません。私たち大人は、あなたの意見、考え、思いを受け止め、あなたの立場に寄りそい、あなたにとって最も善いことを一緒に考えます。あなたのことを応援している人がいることを忘れないでください。」

 大人が「子どもを一人の人間(権利の主体)として尊重し、社会を構成するパートナーである」との認識に立ち、権利侵害から守り、自分らしく生きていくことを支えるという意識をつくっていくことが、当事者である子ども、保護者、区民、行政や事業者の方、何より私たち議員にも必要です。子どもたちに恥じぬよう、全ての大人が責任を持って、子どもの権利が守られる優しいまち中野区となることを目指し、また、子どもたちそれぞれの望む居場所がしっかりとつくられていくことを大いに期待して、賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。

○議長(内川和久) 次に、甲田ゆり子議員。

〔甲田ゆり子議員登壇〕

○14番(甲田ゆり子) ただいま上程をされました第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例につきまして、公明党議員団の立場で賛成討論をいたします。

 本条例は、子どもの権利の保障を地域全体で進めていくための理念を定めるとともに、その理念が実現されるよう必要な仕組みを規定したものです。

 子どもの権利条約は、1989年に国連総会で採択、1994年4月に日本でも批准されました。国では、子どもを社会の中心に据え、常に子どもの最善の利益を優先して考える社会にしていくために、現在一日も早い「子ども基本法」の制定が求められています。東京都でも、令和3年3月に可決された「東京都こども基本条例」で、子どもは社会の一員であり、権利の主体であるということが明文化されました。本区の条例制定は、国や東京都の方向性に合致し、児童相談所が開設される同日に施行されることは歓迎するものです。

 私は、区議会で最も早く平成26年から「子どもの権利条例をつくるべき」と提案をしてまいりました。その当時は時期尚早の感がありましたが、その後、平成28年の改正児童福祉法において、子どもが権利の主体であること、子どもの権利、子どもの意見尊重との文言が規定をされました。また、平成30年の児童福祉法改正では、児童の権利擁護、体罰の禁止が法定化されました。

 当時、衝撃的だった目黒区での5歳女児虐待死事件、千葉県野田市での小4女児虐待死事件のいずれも、親による「しつけ」を言い訳とした体罰が原因の事件であり、多くの国民や専門家からも声が上がり、体罰禁止が初めて法律に明記をされました。こうした法改正がありながらも、体罰をしない子育ては一部の家庭や地域社会にいまだ浸透していない現実を思うとき、憲法及び国際法上認められる子どもの権利についての理念や原理原則を定める必要があると考えます。

 「子どもに対して必要以上の権利を与えると、わがままになるのではないか」などの、それこそ大人側の身勝手な議論ではなく、子どもには生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利があり、これら四つの権利を擁護するための医療、教育、生活への支援をはじめ、親の人種、性別、障害、経済状況など、どんな理由でも差別されないよう、いまだ基本的な権利を阻害されている子どもがいることを知ることが重要です。

 条例冒頭の附則には、「だれ一人取り残すことなく、全ての子どもが幸せに生きていけるよう子どもの権利を保障します」と記されています。最も権利を剥奪されている子どもに視点を合わせること、また、子どものセーフティネットの視点を持つことがこの条例の肝であると考えます。

 実効性を確保する第一歩として、条例第22条に中野区子どもの権利委員会の設置、第24条に中野区子どもの権利救済委員の設置を規定しています。このことは大変評価できることです。しかし、設置した機関が形式的なものにならないよう、今後も細心の注意を払って仕組みをつくることが重要です。

 令和2年12月から令和3年6月まで計6回開催された子どもの権利擁護推進審議会では、並行して、複数手法による子どもたちの意見聴取や実態調査による自由記述欄の分析などを行い、短期間でありながらも丁寧な審議がなされました。答申の中で、子どもの相談・救済機関の設置や、その仕組みをつくるに当たっては、相談のしやすさへの配慮、複数の相談員の確保、独立性の担保等、重要な指摘がなされています。

 とりわけ児童養護施設や一時保護所などの施設内において権利を迫害された場合に、唯一の訴え先がこの救済機関になり得る可能性もあるため、独立性や公平性、調査や意見する権限などを持って対応できるようにすることが重要です。そのことは条例にもうたわれてはおりますが、今後の推進計画にしっかりと反映していくことを求めます。

 また、周知についてもセーフティネットの視点を入れ、工夫し怠りなく推進をすべきです。

 最後に、この条例は、確かに現段階では先進的な条例と言えるかもしれませんが、困難に直面している子どもや子育て家庭が本当に救われなければ、絵に描いた餅となってしまいます。我が会派がこれまでも主張し続けている子どもの地域包括ケアについては、まだまだ青写真すら描けていないのが中野区の実態ではないでしょうか。

 現実に、ひとり親や多胎児、多子世帯、貧困、子どもの病気、障害、保護者の病気、ダブルケアなど、複雑多様な御相談を日々受けております。行政の縦割制度のすきまに落ちかけている家庭や、日常的な虐待で苦しんでいる子どもや女性がいることも見逃されている場合があります。過日の新聞には、コロナ禍で子育てをする女性の自殺者が増えているとのデータも掲載されていました。ある児童精神科医は、「子育て家庭のクライシスプランをつくる必要がある。子どもを守ることは家庭を守ることだ」と言われています。

 中野区として、それぞれの家庭の困難度に応じてコーディネートできる人材を配置するなど、地域の力と資源を最大に活用した、いざというときの体制づくりを急がねばなりません。

 国も、いよいよこの点に着目をし、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的な相談支援やサポートプランの作成、マネジメント等を行う機能を有する機関「こども家庭センター」の設置を市区町村に求める動きがあり、令和6年の児童福祉法改正案に盛り込まれています。

 この考え方を中野区が先進的にリードし、まずは子どもが一人残らず愛情あふれる家庭で育つ権利を享受することができるよう、子どもの包括ケア体制の構築を強く求め、賛成の討論といたします。ありがとうございました。

○議長(内川和久) 次に、いさ哲郎議員。

〔いさ哲郎議員登壇〕

○19番(いさ哲郎) ただいま上程されました第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例に対して、日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。

 本条例の前文で、日本国憲法による基本的人権の保障、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求の権利並びに法の下の平等と差別の禁止といった理念を明記し、この崇高な理念の下に、互いの人権と多様性を尊重し、これを認め合いながら、共に新たな価値を創っていく。そして、全ての人が差別をすることや差別されることのない、及び差別されている状況を見過ごすことのない環境を整備することが必要であるとしていることは大切であり、高く評価できます。さらに基本理念では、全ての人が、性別、性自認、性的指向、国籍、人種、民族、文化、年齢、世代、障害、その他これらの複合的な要因による差別を受けることなく、それぞれの能力を発揮し、地域社会の一員として暮らすことができるとしていることは重要です。

 区の責務として必要な施策を総合的に推進すると定め、そのための取組として、普及や広報活動等、区民・事業者に対して必要な情報提供及び当該活動の支援、あらゆる教育の場での意識醸成のための取組に言及しています。さらに調査研究、相談等に対する体制の整備及びその処理についても定めています。特に「相談等を受けたときは、必要な調査を行い、助言又は指導を行う等解決のための支援を行うもの」と、行政指導に踏み込んでいることは実効性を担保するものであると評価いたします。

 加えて、その実効性のためにも、中野区があらゆる差別を許さないという明確な発信を強めていくことが求められていることも重ねて強調しておきます。現実には、当区でも中野駅の駅前で一度ならずヘイトスピーチが行われ、ヘイトクライムも発生しています。また、この社会には、外国籍や在日の方、女性や性的少数者、高齢者や困窮者等に対する差別も依然存在します。区が目に見える形で差別を許さないと発信することには、こうした差別を可視化し、差別の拡散を抑止する意味があります。条例の掲げた理念を実現させるため、会派としても全力を注ぐ決意です。

 なお、ユニバーサルデザイン推進条例との関わりについては、本条例が、区における人権保障と個人の尊重、そのことを損なう差別を生じさせない環境整備の必要性をうたうとともに、施策展開にも触れていることは、今日の社会情勢等を鑑みての制度設計及び提案であると理解します。ユニバーサルデザイン推進条例と、その下でのユニバーサルデザイン推進計画が存在していることから、今後、本条例との調整を図りつつ、何より区民に分かりやすいものとして発信していただくことを要望し、本条例への賛成討論とします。

○議長(内川和久) 次に、羽鳥だいすけ議員。

〔羽鳥だいすけ議員登壇〕

○9番(羽鳥だいすけ) 第18号議案、中野区公契約条例に対し、日本共産党議員団の立場で賛成の討論を行います。

 本条例は、中野区が発注する工事や請負契約及び指定管理協定について、労働者等に係る適正な労働条件の確保並びに公契約の適正な履行及び品質の確保を図ることで、地域経済の活性化及び区民の福祉の向上に寄与することにその目的があります。

 区内の団体からは、この間、条例の制定を求める声があり、区長も4年前の区長選の際に自らの公約に公契約条例の制定を掲げました。条例の制定に至る過程では、区内団体が実施した公契約条例の学習会に中野区も副区長や担当課長が出席し、条例の重要性について認識を深めるとともに、通常の区民意見交換会に加えて事業者に対するアンケートも実施をするなど、区民の意見を反映する丁寧な取組を行ってきました。内容とともに、こうした取組も高く評価いたします。我が会派としても、長年にわたり制定を求め続けており、今回の提案を心から歓迎するものです。

 条例では、労働報酬下限額を定め、受注者の連帯責任を約定するなどを規定し、必要があれば検査を行うとしています。また、違反があった場合には是正措置を取らせ、契約の解除を含む措置が取れることが規定されています。労働報酬下限額の設定について、区は他区の事例として技能系高卒程度の初任給である行政職の給与や会計年度任用職員の単価を挙げられていました。単に最低賃金を上回ればいいというものではなく、公契約条例の趣旨を踏まえ、現場で働く労働者がきちんと生活できる水準で設定するよう求めます。

 先ほど紹介した公契約条例の学習会において講師の方が述べられておりましたが、この条例を制定することによって、事業者にとっても区にとっても一定の業務量が増加します。しかし、その負担は、区が条例の目的として述べている適正な労働条件の確保、ひいては地域経済の活性化や区民の福祉の向上につながるものです。事業者が労働者等に対して適正な労働条件を確保できるような契約、協定の金額設定をするとともに、その意義をよく理解してもらうよう努めること、区職員も全庁的に条例の意義をよく理解し、共有し、実践することを求め、賛成の討論といたします。

○議長(内川和久) 次に、小杉一男議員。

〔小杉一男議員登壇〕

○20番(小杉一男) 上程中の第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例に対し、日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。

 本条例案は、子育て先進区を実現していく上で欠かすことができない区の政策の理念的基盤となる条例と言えます。賛成の理由を3点述べます。

 第1は、子どもの権利を国際的に保障する「子どもの権利条約」の「約束を守るため、全力をつく」すなど、本条例案が同条約の精神にのっとることを宣言していることです。1989年に国連での「子どもの権利条約」の採択、1994年4月に日本の同条約の批准、2016年に児童福祉法改定がされてきました。子どもと家庭をめぐる環境は、児童虐待や不登校、いじめ、貧困など、様々な困難にさらされています。現在、東京都内においても児童虐待に関する相談及び対応件数は増加を続けており、中野区においても同様の傾向が見受けられます。

 子どもの権利条約では、締約国は全ての子どもが条約で決められた「子どもの権利」を尊重し、「子どもの最善の利益」を確保するとしていますが、ようやくこの中野区においても、本条例の制定によってそれらを実現する一歩を踏み出すことになります。

 本条例案第9条で、子どもが「家庭の環境、経済的な状況、社会的身分、国籍、人種、民族、文化、障害の有無、性別、性自認、性的指向等により差別をされ」ず、前文でも「だれ一人取り残すことなく、全ての子どもが幸せに生きていけるよう子どもの権利を保障」すると無差別保障を掲げたのは崇高な理念であり、評価いたします。

 第2は、2019年度に実施した「中野区子どもと子育て家庭実態調査」や、中野区子どもの権利擁護推進審議会での子どもたちの意見聴取・アンケートの内容が反映した審議会の答申が、十分かつ適切に踏まえられたものとなっていることです。こうした子どもたちの学校や家庭での生活実態を踏まえつつ、同審議会でつぶさに議論し、検討した最善の条例となっていると考えます。

 諮問では、「子どもの権利擁護」とされていた表現の「擁護」について、審議会答申では、「「子どもは擁護すべき対象である」と受け取られる懸念がある」とされました。我が会派からも度重なり、「子どもを主体として見る姿勢が弱まる」ことを指摘してきました。また、子どもにも理解できるよう平易な用語を使用し、「です・ます調」で記載したのも評価いたします。

 また、前文では、「子どもにやさしいまち」とキーワードが盛り込まれていることや、大人や子どもの思いが込められたものとなっていること、それぞれの場所や場面別での権利が規定されていることなど、答申が反映されています。

 同審議会の答申後には、区民と区長のタウンミーティングで「子どもの権利」のテーマを取り上げたことや、子どもを含めた区民から意見聴取したこと、同条例の考え方についての意見交換会の開催、同条例に盛り込むべき事項についてのパブリックコメント手続が行われたことなど、区民の声を踏まえたのは大いに評価するものです。

 第3に、審議会答申でいう「子どもの権利を保障し続ける仕組み」として、子どもに関する区の計画などについて子どもの意見を聞く「子ども会議」(第14条)や、推進計画や子どもの取組を検証する「子どもの権利委員会」(第22条)、子どもの権利侵害への速やかな保障を図る「子どもの権利救済委員」(第24条)の設置が規定されたことです。そのことを高く評価いたします。

 とりわけ、「権利救済委員」の職務では、第三者性や独立性が確保されるのは重要です。条例設置の自治体の多くは、選任された同委員が子どもからの苦情を聞き、助言・支援及び関係機関への協力依頼などを行っています。相談で解決しない場合は、救済申立てにより関係者等への調査に入ったり、その過程で事実関係の確認や、必要と認める場合は勧告や意見表明、是正要請などを行ったりもしています。中野区においても着実に事業を前に進めていただくことを期待いたします。

 一方で、子どもの権利侵害を防止するためにも、子どもたちが自らの気持ちを表明し、どんなことでも気楽に相談できる体制を整備することも求められます。他自治体での先行事例を見ても、同委員が子どもたちに認知され、「困っていること」をいつでもどこでも何でも相談できるようになるには、誰でも親しめる工夫とともに、広報・啓発の活動をはじめとした粘り強い活動が重要と言えます。

 同条例案の運用に当たって、以下の2点を求めます。

 第1に、子どもに関わるいじめ、虐待、自殺ほど深刻な事態が広がる中だからこそ、学校教育の日常の中で本条例案がしっかりと生かされることを求めます。

 子どもたちの様子や保護者の声によると、学校生活における子どもたちをめぐるストレスやプレッシャーは以前に比べて強いものになっています。児童・生徒が精神的苦痛を受け、不登校になった児童も少なくなく、不登校児童・生徒や保護者への差別や偏見もあります。

 国連の子どもの権利委員会は1998年から度重なり、日本の教育分野の過度な「受験競争」への懸念を示してきました。競争主義を脱却することや子どもを学びの主体として捉えること、個に寄り添う教育など、今後の教育実践を子どもの権利の視点で捉え直していく必要があります。

 一般原則で最も重要とされる「子どもの意見等の表明及び参加」(第13条)は、子どもを守られるのみの存在ではなく、力ある存在として、「声」を発することができる存在と位置付けています。教育行政において、学校運営を行う中で、同条例を生かす取組を進めていくことを心から願うものです。

 第2に、新年度より児童相談所の設置に伴い、里親家庭や児童福祉施設など「社会的養護を必要とする」児童・生徒に関する事務事業なども移管され、区の責任と役割はより重いものになります。本条例案は、これらを子どもの権利の視点から捉え直す試金石となります。大いに権利保障の実践を進めることを期待いたします。

 子どもたち、特に社会的養護を必要とする子どもたちは、自分の人生でありながら、あらゆる時点で人生の主人公でいることが許されず、コントロールすることを奪われてきました。そして、18歳を過ぎると自立を強いられます。障害のある人々が自立生活を実現しようとする運動の中で、「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」というスローガンがあります。これらは子どもらにとっても基本的な願いです。

 2017年に厚生労働省は、「新しい社会的養育ビジョン」で、権利を侵害されている当事者の権利擁護や代弁を行う「アドボカシー」を初めて示しました。全国では、「当事者である子どもの権利擁護の取組」を行う自治体はわずか2割弱にとどまっており、「権利擁護の仕組みの構築に必要な人材の養成や確保」を課題とする自治体が半数を超えています。中野区において先行自治体での例えば権利ノートの配布や意見箱の設置など、様々な取組に学びながら積極的な取組を行うとともに、求められる人材の養成や確保を求めるものです。

 最後に、議会の質疑の中で、子ども観の違いがあらわになりました。しかし、これからは子どもの権利という考えをまずは知り、それを生活の言葉にしていくことが求められます。本条例案の成立を力にして、子どもの「声」を大切にする社会を実現するための努力が至るところで開始されることを期待し、賛成の討論といたします。

○議長(内川和久) 次に、石坂わたる議員。

〔石坂わたる議員登壇〕

○29番(石坂わたる) 第12号議案、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例について、賛成の立場で討論をいたします。

 討論に先立ちまして、人権と多様性を踏みにじる政治家の圧政により、ウクライナ人、ロシア人を含む攻撃や拘束、言論封殺を受けている全ての人に一日も早い平和の実現を祈念するとともに、命を失った方々に哀悼の意を表します。

 さて、私は、令和3年の第51号議案、中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例を廃止する条例には反対の立場で討論いたしました。そのときにも申し上げましたとおり、「中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例」そのものには継続して賛意を示しております。しかし、その一方で、その討論で申し上げました懸念は現在も抱えております。その上での討論をいたします。

 中野区は高齢者と若者が多い地域であり、特に若者の流動性の高い地域となっています。そのことのよしあしはありますが、少なくとも来るもの拒まず、去るもの追わずの来るもの拒まずという雰囲気が中野区には根付いています。

 中野には戦後から沖縄出身者やアイヌ民族の方なども少なからず住み、沖縄料理の店やアイヌ料理の店などもつくられました。また、外国人登録法が廃止となった2012年の段階で、「在留資格が得られないが、軍事政権の祖国にも帰れない」という「在留資格なし」のミャンマー人が数多く中野区で外国人登録をしていました。そして、当事者の間で、ゲイの人口比率が日本で一番高いのではないかと言われるぐらいLGBT当事者が多く住んでいるまちでもあります。

 ドイツ人のゲイの区民の方から、「23区のあちこちに住んだけれども、中野区が一番受け入れてもらえる感じがする」という声をいただいたこともあります。また、日本人に交じって区内での日本語教育のボランティア活動をされている、日本で生まれ育った在日韓国人の方から、小学生の頃から日本語教室に通ってきた外国生まれの東南アジア地域の国の国籍の外国人の方が区内の介護施設に就職をして、日本人の高齢者のために日々頑張っている。そうしたことがすごくうれしいというお話を伺ったこともありました。

 こうしたまちであるからこそ、社会的マイノリティの受入れだけではなく、サブカルチャーを含む多様な文化を受け入れ、地方出身者を含むよそ者を排除しない、マイノリティの多様性もマジョリティの中の多様性も尊重できる中野区になっているのだと思われます。

 そうした中野区において、「様々な個性や価値観を持つ人々が暮らす中野のまち」を前提とした、これからも人権及び多様性を尊重するまちづくりを進めていくこの条例を制定することはとても重要です。

 また、この条例が目指す人権の形が金太郎あめのような全体主義的な平等ではなく、違いを認め合い、尊厳を尊重し合う多様性を重んじる条例であることを高く評価しております。

 中野区には、留学や就労などで日本語に不慣れな外国人、親の一方か両方か、あるいは子どもの一部が外国人であるような日本人と外国人との混合世帯、日本人と外国人との同性カップル、日本で生まれ育った在日韓国人・朝鮮半島出身者、日本語が不自由な帰国子女や中国からの引揚者、そして人種・民族・宗教・性的指向・性自認・政治思想などの理由によって、帰国をすれば命の保障がないことにより難民申請をしている途中の人などがいます。これら海外にルーツのある人にとって抱えているニーズも多様化しています。

 これまで外国人の人権保障をどこまで認めるのかについては、様々な議論や様々な判例が積み重ねられてきましたが、少なくともこの条例にある「私たちは、この理念の下で、全ての人がその能力を発揮し、自分らしく、心豊かに、安心して暮らすことができる地域社会を実現する」という理念は、多くの人が当たり前のこととして共有できるものであるかと思われます。

 しかし、その当たり前のことが必ずしも世界レベルでは当たり前とはまだまだなっていない現状があります。私は区内において、「帰国をすれば同性愛者であることを理由に死刑になってしまう」というゲイ男性の方の支援にも関わりました。また、もし私自身が日本を出国し、うっかり足を踏み入れれば、その国レベルの法律で、あるいは自治体レベルの法令によって、たとえ日本からの旅行者であってもゲイであることを理由に、むち打ち刑に処せられる地域や死刑になる可能性のある国が海外には少なからずあります。

 また、中野区内において、少ない例ながら、日本語に精通しておらず、在留資格が「日本人の配偶者等」であることによって立場が弱い外国人の妻に対する日本人の夫による威嚇やDVをしていると思しきケースを目の当たりにしたこともあります。

 中野区が子育て先進区を目指すだけではなく、人権や多様性の先進区となる努力もしっかりと進めていくことが大切です。

 本条例は理念条例的な面が強いものの、第10条で「区長は、前条に規定する区民及び事業者からの人権及び多様性に関する相談等を受けたときは、必要な調査を行い、助言又は指導を行う等解決のための支援を行うものとする。」というように解決のための指導や支援ができるようにしていることはとてもいいことであると思われます。

 なお、社会的マイノリティや弱者に対する人権の尊重が逆差別や特権階級を生み出すのではないかという不安を抱えている人もいるかと思います。しかし、この条例の第2条で掲げているように、「全ての人が、性別、性自認、性的指向、国籍、人種、民族、文化、年齢、世代、障害その他これらの複合的な要因による差別を受けることなく、それぞれの能力を発揮し、地域社会の一員として暮らすことができることを基本理念とする。」というように、この条例はマイナスであったものをゼロに引き上げて、同じ地域住民として協力できるようになることが目的であり、心配は杞憂にすぎないと思われます。

 しかし、今回のこの条例は、この条例さえできれば完璧という条例ではないことも述べておきます。この条例ができたことで満足をしてしまうようでは、区長が公約に掲げ、条例制定に向けて審議会が立ち上げられることにもなった、当初考えられていた多文化共生、男女共同参画、同性パートナーシップに関する条例についての新設や、改正の機運が後退するのではないかという危惧があります。少なくとも区長が掲げていた公約がこれによって実現をしたとは言えないと思われます。

 過去につくられたユニバーサルデザイン推進条例が土台ならば、今回の条例は柱であり、今後は様々なマイリノティ層、個別施策層に対する各部屋の雨露を防ぐ屋根をしっかりと形成していくことが必要です。土台がなければ柱は立たず、柱がなければ屋根は置けず、今回柱をつくったならば、屋根づくりに着手をすべきです。本条例の制定後は、個別施策層に対して「男女共同参画基本計画」の改定や「多文化共生推進に係る基本方針」がつくられるなどの流れになるかと思われますが、やはりより強固な多様性のまちづくりを進める上では、個別施策層に対する別個のより具体的な条例づくりに向けたさらなる展開を進めなければならないということを申し添えて、私の賛成の討論といたします。

○議長(内川和久) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 議事の都合により、暫時休憩いたします。

午後2時16分休憩

 

午後2時17分開議

○議長(内川和久) 会議を再開いたします。

 これより、第14号議案から第19号議案まで、第21号議案から第27号議案まで、第30号議案、第31号議案及び第33号議案から第35号議案までの計18件と、第12号議案、第28号議案、第29号議案とに分けて採決いたします。

 初めに、第14号議案から第19号議案まで、第21号議案から第27号議案まで、第30号議案、第31号議案及び第33号議案から第35号議案までの計18件について採決いたします。

 ただいまの議案計18件を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 次に、第12号議案について、起立により採決いたします。

 上程中の第12号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立多数。よって、上程中の第12号議案は可決するに決しました。

 次に、第28号議案について、起立により採決いたします。

 上程中の第28号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立多数。よって、上程中の第28号議案は可決するに決しました。

 次に、第29号議案について、起立により採決いたします。

 上程中の第29号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立多数。よって、上程中の第29号議案は可決するに決しました。

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 第32号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

(委員長報告)

 

○議長(内川和久) 日程第2、第32号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。

 

令和4年(2022年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 伊藤 正信

      (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

32

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

314

 

 

○議長(内川和久) 区民委員会の審査の報告を求めます。伊藤正信区民委員長。

〔伊藤正信議員登壇〕

○33番(伊藤正信) ただいま議題に供されました第32号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 第32号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更については、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議に当たり、議会の議決を要するものです。

 変更の内容は、令和4年度分及び令和5年度分の後期高齢者医療の保険料の軽減のために、各区市町村の一般会計からの負担を求める経費について規定するものです。

 この規約の変更の時期は、令和4年4月1日を予定しています。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月14日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、一旦保留とし、関連する所管事項の報告を受けて質疑を行い、その後、改めて本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、「報告を受けた後期高齢者医療保険料率等の変更に基づいた規約の変更という理解でよいか」との質疑があり、「そのとおりである」との答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して、取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第32号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(内川和久) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第36号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(委員長報告)

 

○議長(内川和久) 日程第3、第36号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

令和4年(2022年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 伊藤 正信

      (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

36

中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

314

 

 

○議長(内川和久) 区民委員会の審査の報告を求めます。伊藤正信区民委員長。

〔伊藤正信議員登壇〕

○33番(伊藤正信) ただいま議題に供されました第36号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、保険料率等を改めるとともに、国民健康保険法等の改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額等について規定を整備するものです。

 この条例の施行時期は、令和4年4月1日です。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月14日に審査を行いました。審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、「国民健康保険料を引き下げるためには、公費の投入が必要であると考える。直近の特別区長会では、国や東京都に対し、どのようなことを要望しているのか」との質疑があり、「令和3年8月に、令和4年度要望として、国民健康保険制度を安定かつ継続的に運営できるよう、保険者へのさらなる財政支援と被保険者の保険料負担軽減策の拡充、子育て世代への支援のさらなる充実を要望した」との答弁がありました。

 これに対し、「制度を維持する上でも、中野区がリーダーシップを取って、他自治体と協力して要望していくべきでは」との質疑があり、「引き続き、他自治体と共同しながら進めていく」との答弁がありました。

 次に、「未就学児の被保険者均等割額の減額を受ける対象世帯数は」との質問があり、「令和4年1月4日現在で、対象世帯数は約1,700世帯である」との答弁がありました。これに関連し、他の委員から、「国民健康保険加入世帯の何%に当たるのか」との質疑があり、「約3%である」との答弁がありました。これに対し、「今後も国に対して制度の在り方の改善を求めてもらいたい」との要望がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して、取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に賛成する立場から、「中野区は、特別区統一保険料方式ではなく、独自方式を取っており、低所得者層については統一保険料よりも値下げとなっている。賦課割合についても、所得割60、均等割40とするなど、低所得者への低減を図るものとなっており、来年度は激変緩和を医療分にも行う。さらに未就学児の被保険者均等割額の減額の実施も評価したい。しかし、中野区の国民健康保険加入者は年収200万円以下の世帯が全体の80%以上である。したがって、さらなる繰入れを行うとともに、国や都の公費投入を抜本的に増やす以外に制度の維持は困難である。他自治体と協力し、国や都への要望の実現を本気になって求めることをもって賛成討論とする」との討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第36号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(内川和久) ただいまの御報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、第37号議案、令和4年度中野区一般会計補正予算を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 第37号議案 令和4年度中野区一般会計補正予算

 

○議長(内川和久) 日程第14、第37号議案、令和4年度中野区一般会計補正予算を上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

〔副区長白土純登壇〕

○副区長(白土純) ただいま上程されました第37号議案につきまして提案説明の説明をいたします。

 第37号議案、令和4年度中野区一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ4億4,999万9,000円を追加計上するものです。これにより既定予算との合計額は1,583億8,499万9,000円となります。

 初めに、この補正の歳出予算の内容を説明いたします。

 まず子ども費ですが、幼児保育等実施施設に従事する職員の処遇改善に係る経費105万6,000円及び母子生活支援施設に従事する職員の処遇改善に係る経費178万8,000円を追加計上するものです。

 次に、健康福祉費ですが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間延長に伴う経費1億4,857万5,000円を追加計上するものです。

 次に、保健所費ですが、子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種に係る経費2億9,393万7,000円及び風疹抗体検査及び予防接種のクーポン券送付に係る経費464万3,000円を追加計上するものです。

 この補正の歳入予算といたしましては、国庫支出金1億5,178万9,000円、都支出金74万2,000円、繰入金2億7,101万円及び諸収入2,645万8,000円を追加計上するものです。

 以上、本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

 この際、申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。

 議事の都合により、暫時休憩いたします。

午後2時32分休憩

 

午後4時00分開議

○議長(内川和久) 会議を再開いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第20、第37号議案、令和4年度中野区一般会計補正予算を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 第37号議案 令和4年度中野区一般会計補正予算

(委員会報告)

 

○議長(内川和久) 日程第20、第37号議案、令和4年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。

 

令和4年(2022年)3月25日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 ひやま 隆 

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

37

令和4年度中野区一般会計補正予算

325

 

○議長(内川和久) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第15、議員提出議案第5号、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 議員提出議案第5号 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

           例

 

○議長(内川和久) 日程第15、議員提出議案第5号、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。木村広一議員。

〔木村広一議員登壇〕

○13番(木村広一) ただいま議題に供されました議員提出議案第5号、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。

 本議案は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出発する旅行に関わる費用弁償の額を3,000円から1,500円に減額する特例措置を定めるものです。

 本条例の施行時期は、公布の日です。

 同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 議員提出議案第3号 第25回デフリンピック夏季大会の東京招致を求める意見書

 

○議長(内川和久) 日程第4、議員提出議案第3号 第25回デフリンピック夏季大会の東京招致を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。小林ぜんいち議員。

〔小林ぜんいち議員登壇〕

○24番(小林ぜんいち) ただいま議題に供されました議員提出議案第3号、第25回デフリンピック夏季大会の東京招致を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 第25回デフリンピック夏季大会の東京招致を求める意見書。

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が多くの国民に感動を与えて終了いたしました。

 開催により生み出されたレガシーを活用する形で、耳の聞こえないアスリートの国際スポーツ競技大会の最高峰たる「デフリンピック夏季大会」の東京開催招致に向けて取組みが始まっております。

 デフリンピックはパラリンピックを超える1924年以来の歴史を持つ大会ですが、日本で開催されたことはありません。創立100周年となる2025年のデフリンピック夏季大会を東京で開催することにより、手話言語への理解と聞こえない人の社会参加がさらに促進され、多様な文化の共存と情報アクセシビリティの向上による共生社会の早期実現が期待されます。

 よって中野区議会は、東京都に対し、2025年の第25回デフリンピック夏季大会を東京に招致することを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 年月日。

 東京都知事あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立全員。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第5号陳情、第25回デフリンピック夏季大会の東京招致を求める意見書の提出を求めることについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。

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 議員提出議案第4号 羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める意見書

 

○議長(内川和久) 日程第5、議員提出議案第4号、羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。来住和行議員。

〔来住和行議員登壇〕

○42番(来住和行) ただいま議題に供されました議員提出議案第4号、羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める意見書。

 国土交通省によって2014年に計画された、羽田空港新飛行ルートは2020年3月29日から運用が開始され、やがて2年が経過します。

 しかし、国の政策としての将来のインバウンド需要拡大の対応を考慮しても、成田空港をはじめとする首都圏各空港の連携・役割分担で事足り、今回の羽田空港新飛行ルートを必要とする説得力は極めて乏しいと言わざるを得ません。

 羽田空港新飛行ルートが開始される直前に世界を襲ったコロナ禍は既に2年を経過するもいまだに解決の糸口が見えず、その結果羽田空港に飛来する国内線やことに国際線に至っては多数の減便が続いています。

 元々増え続ける国際線の予測を前提に始められた羽田空港新飛行ルートです。

 そうであれば少なくともコロナ禍、2019年と同等の飛行実績に回復するまでは、羽田空港新飛行ルート運用を一旦凍結することは可能です。

 政策の全体像を再検証・検討し、有識者で行われる「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」においては、一時凍結の間、被害回避の視点で飛行方式検討を進めていただきたいと考えます。

 よって中野区議会は、国会及び政府に対し、2020年3月から始まった羽田空港新飛行ルートに関し、コロナ禍直前の2019年と同等の飛行実績に回復するまでの期間は、一時凍結して従来の飛行ルートに戻すよう求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。いさ哲郎議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。いさ哲郎議員。

〔いさ哲郎議員登壇〕

○19番(いさ哲郎) 議員提出議案第4号、羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める意見書に対して、日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。

 本意見書は、第6号陳情、羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める陳情が区民委員会にて採択されたことから提出された意見書で、2020年3月から始まった羽田空港新飛行ルートに関し、コロナ禍に至る前の2019年と同等の飛行実績に回復するまでの期間は一時凍結して、従来の飛行ルートに戻すよう国に求めるものです。

 一時凍結を求める理由は、運用開始に当たり関係自治体・住民の理解を得るとした約束をほごにしたこと、首都東京の人口過密地域の上空を低空で飛行する危険性、落下物の可能性、騒音と機影の威圧感、世界でもまれな急角度による降下など多岐にわたります。

 これまでもこうした理由により、様々な市民・団体が新ルート撤回を求めてきましたが、国が新ルートの是非を議論することをせず、納得を得られない説明を繰り返してきたことは、区民委員会にて採択された陳情の理由にあるとおりです。

 こうした理由に加えて、現状ではコロナ禍により国際線が大幅に減便されており、コロナ前の飛行実績に戻る見通しが立っていないことから、新ルートを一時的に凍結することを国に求めるものであり、実情に見合っており、広く区民の賛同を得られるものと考えます。

 また、3月14日午後3時半頃に、渋谷区のテニスコートに航空機由来と思しき氷塊が落下したことが報道されました。国交省は同じ時間帯に航空機が通過したことを認める一方で、航空機由来であるとは分からないとしていますが、晴天で周囲に高いビルなどがないことから、航空機由来である蓋然性が高いことは明瞭です。新飛行ルートでは、中野区上空で着陸のための車輪を出す高度900メートル前後になることから、他の自治体に比して氷塊落下の危険性が高いと考えられます。したがって、渋谷区でも中野区との区境近くに氷塊が落下したことは決して偶然ではありません。この問題でも、区民の安心安全のために、一度立ち止まって調査をすることも求め、本議案に対する賛成の討論とします。

○議長(内川和久) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 確認しますので、しばらく御起立願います。起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

 ただいまの議決により、区民委員会に付託した第6号陳情、羽田空港新飛行ルート運用の一時凍結を求める陳情は、みなす不採択となりますので、さよう御了承願います。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第16、議員提出議案第6号、介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第6号 介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見

           書

 

○議長(内川和久) 日程第16、議員提出議案第6号、介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。木村広一議員。

〔木村広一議員登壇〕

○13番(木村広一) ただいま議題に供されました議員提出議案第6号、介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書。

 近年の少子高齢化の進展により、介護が必要な高齢者が増加する一方で、各介護の現場では、介護人材の確保に、大変に苦慮している状況である。

 また、コロナ禍での介護サービスの継続も含め、介護人材のエッセンシャルワーカーとしての役割がますます重要となっており、その処遇の改善が求められている。

 今般、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策において、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための措置を実施することが決定し、令和4年10月以降については臨時の報酬改定を行い所要の措置が講じられることになっている。

 そこで政府に対して、この介護職員の処遇改善においては、今回の臨時の報酬改定とともに、原則3年ごとに行う公的価格の改定も含め、制度の簡素化や介護報酬の運用について事業所毎の柔軟な対応を進め、地域の介護サービスを持続可能なものとするために、以下の事項に対して特段の配慮を求める。

 記。

 1、臨時の報酬改定において新設される「新たな加算」については、現行の二つの加算の統合を含めた一本化を検討するなど、事務手続きの簡素化に最大限努めること。

 2、「介護職員等特定処遇改善加算」の配分方法について、その対象者については、事務職員等も含めて、法人や事業所が実情に応じて柔軟な判断を行いながら、加算金の弾力的な運用が可能となるよう所要の措置を講じること。

 3、原則3年ごとに行う公的価格の見直しにおいては、現行の加算との整合性を踏まえた上で、各介護職員の勤続年数と施設内でのキャリア検定制度などを組合せた人件費をベースにしての、事業所毎の介護報酬総額を算定する方式に変更するなど、介護報酬申請の手続きの簡素化と、人材確保への事業者の裁量権を拡大するための制度の刷新を検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 年月日。

 厚生労働大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第17、議員提出議案第7号、地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第7号 地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書

 

○議長(内川和久) 日程第17、議員提出議案第7号、地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。木村広一議員。

〔木村広一議員登壇〕

○13番(木村広一) たたいま議題に供されました議員提出議案第7号、地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書。

 少子高齢化や人口減少の進展により、あらゆる現場で人手不足や後継者不足が叫ばれる中で、新しい地域社会の構築は、地方自治体にとって喫緊の課題となっている。また今後は、新型コロナウイルス感染症などの感染症の蔓延を防ぐ上で、人と人との直接的な接触を低減させることが必要となり、働き方や教育、医療や福祉といった日常生活の現場の変容が求められている。

 そして今、政府の「デジタル田園都市国家構想」への取り組みをはじめ、社会のデジタル化への流れが加速する中で、「誰一人取り残されないデジタル社会」の実現を目指して、地域の課題解決に資するデジタル化を、適切かつ迅速に推進し、すべての住民がその恩恵を享受できる社会を構築する時代が到来した。

 そこで政府に対して、子どもたちの学びの継続、医療への適時適切なアクセス、持続可能な地域の医療と介護など、特に地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進について特段の取り組みを求める。

 記。

 1、すべての子どもたちの学びの継続のために。

 すべての地域で、感染症の拡大防止や不登校児童生徒への柔軟な対応など、誰もが何処でも安心して学びが継続できるように、リモート授業を可能にするための通信環境等の整備、デジタル教材や通信料の無償化など、各家庭の状況に配慮した対応ができるよう、所要の措置を講じること。

 2、医療への適時適切なアクセスのために。

 地域住民が安心して医療にアクセスできるよう、オンライン診療等を誰もが身近に受けられるように、現在、オンライン診療を適切に実施する前提となっている「かかりつけの医師」について、各地域に適切に配置すると同時に、その存在と役割を周知する広報活動の充実など、すべての住民が「かかりつけの医師」と繋がれるための取り組みを強化すること。

 3、持続可能な地域の医療と介護のために。

 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介護および看護分野における人材不足の解消に資するICT技術を用いた支援機器の開発と実証実験への支援を拡充するとともに、当該支援機器の現場への適時的確な導入を促進するために、その機能と安全性を適切に評価した上での人員の配置基準の見直しが、迅速に図られる体制を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 年月日。

 デジタル大臣、内閣府特命担当大臣、新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣、デジタル田園都市国家構想担当大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第18、議員提出議案第8号、公的年金受給額の引き下げ中止を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第8号 公的年金受給額の引き下げ中止を求める意見書

 

○議長(内川和久) 日程第18、議員提出議案第8号、公的年金受給額の引き下げ中止を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。

〔長沢和彦議員登壇〕

○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第8号、公的年金受給額の引き下げ中止を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 公的年金受給額の引き下げ中止を求める意見書。

 厚生労働省は2022年度の公的年金額を0.4%引き下げると発表しました。2年連続の年金カットです。

 削減幅は2021年度の0.1%よりも拡大しました。

 食料品や灯油代、電気・ガス代などの物価上昇が家計を圧迫している中での年金カットは、高齢者の暮らしに一層の打撃となります。

 1月21日に総務省が発表した2021年12月の全国消費者物価指数は、前年同月比0.5%上昇しました。4か月連続アップです。生鮮の魚介や果物は約9%値上がりし、灯油は36%増、電気代も13.4%増と暮らしに負担となっています。原材料費の高騰も続いており、物価上昇の流れが収まるきざしはみえません。

 また政府は、75歳以上の医療費窓口負担の2倍化も10月から実施する構えです。介護保険料引き上げも繰り返されています。生活実態を踏まえずに、年金削減と負担増を強いることは許されません。

 年金減額の指標にした賃金変動率のマイナスもコロナ禍が直撃した2020年度の経済の影響を受けたものです。

 2019年に施行された消費税10%増税による需要の冷え込みと経済悪化による賃金下落も反映しています。

 2~4年度前の賃金動向で、現在の年金額を決めること自体、大きな矛盾です。

 2020年度の賃金水準は2023年度と2024年度の年金改定にも指標とされるため、年金額の押し下げが長期化する可能性も指摘されています。

 国民にもたらす被害はあまりに重大です。

 よって中野区議会は、国会及び政府に対し、公的年金受給額の引き下げを中止することを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第19、議員提出議案第9号、消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第9号 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書

 

○議長(内川和久) 日程第19、議員提出議案第9号、消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。

〔長沢和彦議員登壇〕

○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第9号、消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書。

 2019年10月の消費税率10%への引き上げに合わせ、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス制度が2023年10月に導入されることが決定されました。昨年10月からは課税事業者登録が始まっていますが、登録事業者となればこれまで売上1,000万円以下で免税されてきた事業者にも納税義務が発生します。

 取引先が登録事業者である場合は、自らも登録事業者となり少ない売上から納税しなければ取引を打ち切られる事態となり、零細事業者・個人事業主に大きな負担を強いることになります。

 また逆に、個人事業主に負担を求めることができず、元請け側が仕入税額控除を受けられないケースも考えられます。

 例えばシルバー人材センターの場合は、会員である高齢者の配分金は月額3万円~5万円と少額であり、この中から消費税の拠出を求めるのは難しいとの声があります。

 多くの中小零細事業者は、コロナ禍の下で事業継続や雇用維持に懸命に取り組んでおり、インボイス制度への登録や経理事務の変更準備に取りかかる状況にはありません。

 また、これ以上の負担増は地域経済を破壊しコロナ禍からの経営再生の障害ともなります。

 こうしたことから日本商工会議所や全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会をはじめ様々な団体・個人から制度の廃止や実施の延期を求める声が上がっています。

 よって中野区議会は、国会及び政府に対し、2023年10月からの消費税インボイス制度の実施を中止することを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣あて。

 中区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 確認いたしますので、しばらく御起立願います。起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

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 (3)第17号陳情 国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出

           を求める陳情書

(委員長報告)

 

○議長(内川和久) 日程第6、令和3年第17号陳情、国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める陳情書を議題に供します。

 

令和4年(2022年)3月15日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 ひやま 隆 

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

()第17号

陳情

国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める陳情書

不採択と

すべきもの

315

 

 

 

 

○議長(内川和久) 総務委員会の審査の報告を求めます。ひやま隆総務委員長。

〔ひやま隆議員登壇〕

○17番(ひやま隆) ただいま議題に供されました令和3年第17号陳情、国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める陳情書に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情は、国に対し刑事訴訟法の改正を求める意見書の提出を求めるものです。

 本陳情は、令和3年11月8日に受理され、11月29日の本会議において当委員会に付託されました。その後、12月1日、令和4年3月14日及び3月15日の計3回にわたり審査を行いました。

 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩し、陳情者の補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。

 その主な質疑応答及び要望の内容を紹介いたします。

 初めに、「東京都内の議会における陳情審査の事例」を問われ、「23区内で陳情が審査された事例は把握していない」との答弁がありました。

 次に、「刑事訴訟法の改正法成立から5年が経過しているが、証拠開示を制度化する検討が進んでいないという認識でよいのか」との質疑があり、「国の議事録では確認できなかった」との答弁がありました。

 次に、「平成29年から法務省、警察、日弁連、裁判所の4者での刑事手続に関する協議会を非公開で行われているとのことだが、協議会の内容を把握しているか」との質疑があり、「インターネットで公表されている情報になるが、令和元年に国務大臣が協議会を設けて、意見交換をしている発言を行った状況は把握している」との答弁がありました。

 以上が、主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して、取扱いを協議した後、委員会を再開し、質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に賛成する立場から、日本弁護士連合会も指摘するように、再審の唯一の目的は「冤罪からの救済」だが、その実現を阻んでいるのが、「証拠開示制度の不存在」と「検察の不服申立て制度の存在」である。証拠開示規定のない現行の再審法では、証拠の開示は、「裁判所の判断と、検察官の対応次第」であり、証拠開示規定を設けることは必要である。さらに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが待ち受けており、これが認められると、再審開始決定が取り消され、振り出しに戻ることとなる。冤罪被害者を一刻も早く救済するためには、再審法の速やかな改正が必要であることを強調し、賛成討論とするとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論をなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を「不採択とすべきもの」と決した次第です。

 以上で、令和3年第17号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(内川和久) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 第3号陳情 新型コロナウイルス感染後と同ワクチン接種後の健康状況調査について

(委員長報告)

 

○議長(内川和久) 日程第7、第3号陳情、新型コロナウイルス感染後と同ワクチン接種後の健康状況調査についてを議題に供します。

 

令和4年(2022年)3月23日

 

中野区議会議長 殿

 

危機管理・感染症対策調査特別委員長 浦野 さとみ

(公印省略)

 

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

3

陳情

新型コロナウイルス感染後と同ワクチン接種後の健康状況調査について

不採択と

すべきもの

323

 

 

 

○議長(内川和久) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(内川和久) 起立なし。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

──────────────────────────────

 第4号陳情 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現について

(委員長報告)

 

○議長(内川和久) 日程第8、第4号陳情、失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現についてを議題に供します。

 

令和4年(2022年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

    厚生委員長 小林 ぜんいち

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

4

陳情

失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現について

採   択

すべきもの

314

 

 

 

○議長(内川和久) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、上程中の陳情は採択するに決しました。

──────────────────────────────

 令和3年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(令和2年

 度分)の結果に関する報告書の提出について

 

○議長(内川和久) 日程第9、令和3年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(令和2年度分)の結果に関する報告書の提出について報告いたします。

 本件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき、教育委員会教育長から2月10日付の文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。

──────────────────────────────

 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について

 

○議長(内川和久) 日程第10、人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見についてお諮りいたします。

 お手元の文書のとおり、区長から意見を求められておりますので、これを文書のとおり候補者として推薦するに異議ない旨、回答するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

3中企企第1644号

令和4(2022)年2月16日

中野区議会議長

 内川 和久 殿

 

中野区長 酒 井 直 人

人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について

 

 中野区に置かれる人権擁護委員の候補者として、下記の者を法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めます。

 

1 氏名 濵 田 勝 江

  生年月日 《 記載削除 》

  住所 東京都中野区《 記載削除 》

  再・新任別 再任

 

○議長(内川和久) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事項については、それぞれ所管委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

常任委員会所管事務継続調査件名表

令和4年第1回定例会

総務委員会

1 政策、計画及び財政について

1 平和、人権及び男女共同参画について

1 広聴、広報及び観光について

1 評価及び改善について

1 情報政策及び情報システムについて

1 人事及び組織について

1 危機管理、防災及び都市安全について

 

区民委員会

(令和4年3月31日まで)          (令和4年4月1日から)

1 区民相談及び消費生活について       1 区民相談及び消費生活について

1 戸籍及び住民基本台帳等について      1 戸籍及び住民基本台帳等について

1 区税について   1 区税について

1 国民健康保険及び後期高齢者医療等について 1 国民健康保険及び後期高齢者医療等について

1 産業振興について 1 産業振興について

1 文化、生涯学習及び国際化について     1 文化、生涯学習及び国際化について

1 環境及び地球温暖化対策について      1 環境、地球温暖化対策及び緑化推進について

1 清掃事業及びリサイクルについて      1 清掃事業及びリサイクルについて

 

厚生委員会

1 地域活動の推進について

1 地域子育て支援及び地域保健福祉について

1 介護保険及び高齢者支援について

1 社会福祉について

1 スポーツについて

1 福祉事務所及び保健所について

1 保健衛生について

 

建設委員会

(令和4年3月31日まで)          (令和4年4月1日から)

1 安全で快適に住めるまちづくりについて   1 安全で快適に住めるまちづくりについて

1 交通環境の整備について          1 道路の整備について

1 道路の整備について1 公園の整備について

1 公園の整備及び緑化の推進について     1 交通環境の整備について

 

子ども文教委員会

(令和4年3月31日まで)          (令和4年4月1日から)

1 学校教育の充実について          1 学校教育の充実について

1 学校と地域の連携について         1 学校と地域の連携について

1 知的資産について 1 知的資産について

1 子育て支援及び子どもの育成について    1 子どもの育成及び若者支援について

 

○議長(内川和久) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事項については、議会運営委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

議会運営委員会所管事項継続調査件名表

令和4年第1回定例会

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(内川和久) 以上で本日の日程を全て終了いたしましたので、散会いたします。

 令和4年第1回中野区議会定例会を閉じます。

午後4時44分閉会

 

 

 

会議録署名員 議 長 内川 和久

       議 員 小宮山 たかし

       議 員 小林 ぜんいち