令和4年03月14日中野区議会子ども文教委員会(第1回定例会)
令和4年03月14日中野区議会子ども文教委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会子ども文教委員会〔令和4年3月14日〕

 

子ども文教委員会会議記録

 

○開会日 令和4年3月14日

 

○場所  中野区議会第5委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時52分

 

○出席委員(8名)

 森 たかゆき委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 河合 りな委員

 羽鳥 だいすけ委員

 加藤 たくま委員

 内川 和久委員

 白井 ひでふみ委員

 いながき じゅん子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 教育長 入野 貴美子

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 青山 敬一郎

 子ども家庭支援担当部長、子ども・若者支援センター所長、教育委員会事務局参事(子ども家庭支援担当) 小田 史子

 子ども教育部子ども・教育政策課長、教育委員会事務局子ども・教育政策課長、教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長 濵口 求

 子ども教育部子ども政策担当課長、教育委員会事務局子ども政策担当課長 青木 大

 子ども教育部保育園・幼稚園課長、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長 渡邊 健治

 子ども教育部子育て支援課長 滝浪 亜未

 子ども教育部子ども特別支援課長、教育委員会事務局子ども特別支援課長 石濱 照子

 教育委員会事務局指導室長 齊藤 光司

 教育委員会事務局学校教育課長 松原 弘宜

 

○事務局職員

 書記 立川 衛

 書記 細井 翔太

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第27号議案 中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第28号議案 中野区子どもの権利に関する条例

 第29号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例

 第30号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第31号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

 第33号議案 中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

 第34号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算(関係分)

○所管事項の報告

 1 令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について(子ども教育部、教育委員会事務局)

 2 令和3年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(令和2年度分)の結果に関する報告書の提出について(子ども・教育政策課)

 3 区を被告とする訴訟の提起について(子ども・教育政策課)

 4 (仮称)中野区子どもの権利委員会及び(仮称)中野区子どもの権利救済機関の設置に係る考えについて(子ども政策担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における審査の進め方について協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時01分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における当委員会の審査日程についてお諮りいたします。

 お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、所管事項の報告4番まで行い、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、議案の審査についてですが、第34号議案は総務委員会へ意見の有無を申し送る都合上、初めに議題に供したいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第34号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。

 本議案は総務委員会に付託されておりますが、子ども文教委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。

 理事者の補足説明を求めます。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 それでは、令和3年度中野区一般会計補正予算のうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管分につきまして補足説明をさせていただきます。

 説明する内容といたしましては、歳出、歳入の事業項目はございませんので、繰越明許費の1件となります。

 恐れ入りますが、22ページをお開きください。繰越明許費でございます。3項学校教育費は、令和小学校新校舎の開設準備に当たりまして、給食用消耗品購入に係る経費を繰越明許費といたします。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

加藤委員

 給食用消耗品購入というところでありますけれども、どういった消耗品なんですか。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 調理器具、それから食器具の購入でございまして、全部で157品目ございます。

加藤委員

 それが4月からはまだないということなんですね。そうなったときに、それなしで献立とかというのは、うまくアレンジしていくものなのか、必ずしもなくてもいいものなのか、その辺を教えてください。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 全体での契約につきましては、157品目、1,810万円ほどでございますが、157品目のうちの1品目、磁器食器がございまして、これがトータルで1,200万円ございますけれども、こちらのほうが先般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、製造業者の生産工場におきまして、人員不足、それから原材料の調達難が続き、製造が遅れ、納期に間に合わなくなったというところでございます。そして、その間でございますが、代替品を用意して対応するということでございます。

加藤委員

 代替品というのは、借りるかなんかするということですか。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 こちらにつきましては、注文しましたのが17センチの磁器食器でございますけれども、これと全く形状が同じというものではございませんけれども、ほぼ同等のものを製造業者のほうが納品できない期間提供して、給食に充てるということでございます。

加藤委員

 そこには費用がかからないで、納品業者が負担していただけるということですか。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 御指摘のとおりでございます。

委員長

 他にございますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 意見について伺います。第34号議案について、意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、第34号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第34号議案の審査を終了いたします。

 次に、第27号議案、中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 それでは、第27号議案、中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料2)

 提案理由でございますが、厚生労働省令であります児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。

 新旧対照表を御覧ください。第14条につきまして、この条において、児童福祉法第33条の7に規定する「児童等」としていた部分について、「児童」と改めるものでございます。これは民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、規定整備を行うものでございます。

 裏面を御覧ください。第77条につきましては、社会福祉士及び介護福祉士法の附則の条ずれに対応するための規定整備を行うものでございます。

 本条例の施行日は、公布の日でございます。

 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

加藤委員

 民法で成人が20歳から18歳になったというところですけど、児童という言葉自体は小学生のことを意味していると思っていたんですけど、違うんですか。ちょっとその辺を教えてください。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 児童福祉法で定めております児童につきましては、18歳未満を指してございます。こちらの14条につきましては、未成年者に対する、いわゆる親権に関する規定を定めてございまして、これまでは未成年者の中に18歳、19歳も含んでおりました。ですので、児童福祉法で定める児童としてしまった場合に、18歳、19歳が除かれてしまいますので、「児童等」という表記をしてございました。しかしながら、民法改正に伴いまして、18歳以上が成年年齢ということになりましたので、この規定につきましても国の法改正に伴いまして、「児童」という表記に改めるものでございます。

加藤委員

 中学生や高校生は「生徒」と言いますよね。じゃ、児童福祉法とその辺の定義が違うということなんですか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 委員御指摘のとおり、小学校では児童、中学校につきましては生徒というような名称で呼んでおりますけれども、こちらにおきましては、児童福祉法の中の定義といたしましては、18歳未満の者を児童という規定で表記しているものでございます。

委員長

 他にございますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時10分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時11分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第27号議案、中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第27号議案の審査を終了いたします。

 次に、第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 それでは、第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例につきまして、補足説明をいたします。お手元の議案を御覧いただければと思います。

 提案理由は、子どもに優しいまちづくりを推進するため、基本理念、区等の責務、組織、その他子どもの権利の保障に関わる施策の基本となる事項を定める必要があるというものでございます。

 なお、条例の立案に当たりましては、特に子どもに理解しやすく親しみやすいものとなるよう平易な用語を用いまして、漢字には振り仮名を振るとともに、条例全体をます体を用いた文体としてございます。

 条例案につきまして、目次のとおり、前文及び第1章から6章、附則という構成でございます。

 前文につきましては、条例の趣旨が伝わりやすくなるよう、子どもが権利の主体であり、その権利が保障されること、子どもをパートナーとして子どもに優しいまちをつくっていくこと、日本は子どもの権利条約を批准していることなどを記載してございます。

 第1章につきましては、総則となりまして、第1条、目的、第2条、用語の意味、第3条、基本理念、第4条から第7条、各主体の役割、第8条、中野区子どもの権利の日という内容でございます。

 第2章につきましては、子どもの権利の保障となりまして、第9条から第12条、あらゆる場面、子どもの生活の場面ごとの権利の保障という内容でございます。

 第3章につきましては、子どもに優しいまちづくりの推進となりまして、第13条、子どもの意見等の表明及び参加、第14条、子ども会議、第15条、虐待・体罰等の防止、第16条、いじめその他の権利の侵害の防止、第17条、貧困の防止、第18条、有害又は危険な環境及び情報からの保護、第19条、居場所づくりという内容でございます。

 第4章につきましては、子どもに関する取組の推進及び検証となりまして、第20条、子どもに関する取組の推進、第21条、子どもに関する取組の推進計画の策定、第22条、中野区子どもの権利委員会の設置、第23条、権利委員会の意見の尊重という内容でございます。

 第5章につきましては、子どもの権利の相談及び侵害からの救済となりまして、第24条、中野区子どもの権利救済委員の設置、第25条、救済委員の職務の執行、第26条、救済委員への相談等、第27条、救済委員の要請及び意見の尊重等という内容でございます。

 第6章につきましては、雑則となりまして、第28条、委任という内容でございます。

 最後に、附則といたしまして、本条例の施行日につきましては、令和4年4月1日でございます。

 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

加藤委員

 再三申し上げましたけれども、区の役割という表現だったり、責務だったり、するものとするとか、言葉のところが弱いというところが何とも、区のやる気、姿勢みたいなところを疑ってしまうなというところでありまして、何度か今回の総括質疑とか一般質問でもありましたけど、校則みたいなところに照らし合わせて、子どもの権利に関する条例を子どもたちが活用してというか、そういった場面になったときに、例えば中学生みんなが私服の学校にしたいと全員が言ったときに、子どもの権利としてそれを学校側が認めるのかといったときに、そういう感じでもないなというところで、曖昧な区の責務みたいなところがあるなと。といいながら、逆に、小宮山議員とか言っていますけど、悪法も必要だみたいな言い方もしますけれども、現場がこの条例ができたことによってどう変わっていくのかというのをもう一回教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 本条例は、区をはじめ地域全体で子どもの権利を保障していくというものを目指したものになりまして、そのための基本的な理念等を定めているものでございます。ただ、理念を具体化していくに当たりまして、第三者的にそれを検証していくような子どもの権利委員会、こういったものも設置しまして、きちんと区のほうの取組が進んでいくような仕組みづくりも含めた条例といったものになってございます。

 本条例に基づきまして、各セクションで条例の理念を具体化していくため、全庁挙げて取組を進めていくものであるというふうに認識してございます。

加藤委員

 この条例だけじゃないですけど、理念条例を掲げている理由というのは、区政としてキャッチフレーズ的にそれをやっていますよ的なアピールをしているけれども、結局、区の職員に負担を負わせたくないということで、罰則規定を全く設けず、それでやっているアピールをしているようにしか見えなくて、実際に努めるとしか書いていない中で、御担当としてはそう思っているかもしれないけど、現場の職員とかがそれに対応していくのは、あくまで努力義務ですというふうに言い逃れできちゃうんじゃないかなというところにちょっと弱さを感じていて、その辺というのはどうやって指導していくおつもりですか。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 条例の仕組みとしまして、ちょっと繰り返しになる部分もありますけど、子どもの権利保障のための推進計画というものを定めまして、それに基づいて取組を進めていくと。一方、第三者的がチェックしていくような検証の役割というのを子どもの権利委員会という第三者機関に持たせまして、きちんと区の取組が進んでいるかどうかというところを外部的にチェックしていくという形になります。

 ただ、各セクション、区を挙げて進めていくためには、職員の理解促進というのも非常に重要になると考えておりまして、職員研修等を通して、各職員一人一人が子どもの権利を保障した取組の必要性について理解、認識していただくような働きかけというのを併せて実施していくということを考えてございます。

加藤委員

 また思い出話にもなっちゃいますけど、例えば高校のとき、地元の富士高校だったんですけども、私服だったので、逆に僕は制服を着ていったんですね。そうしたら、朝、何に着替えるか迷わないみたいな、それによって自由な時間を得たなとも思って。制服を着させることが自由なのかどうかという議論もあって、非常に難しいとは思いますけど、そういうのを1個1個、理解をみんなで進めるために大人がどこまでできるのかなというのは、本当に難しいなと思ったけれども、子どもが言っていることを大人のルールで当てはめて勝手に終わりという、それも昔話でしましたけど、4年生のときにひどく傷ついた記憶があるわけですが、そういうのもちゃんとやってくれるのかなという、そこら辺は本当にちゃんとやれているのかというのを期待しつつも、しっかりとチェックさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

羽鳥委員

 この間の子どもの権利に関する条例の前段の議論なんかでいろいろと質疑はさせていただいたんですけれども、議案の審査ということで改めてさせていただきます。

 先ほど前文のところで条例の趣旨を述べているということ、子どもの権利条約に基づいているということなど言われていましたけれども、子どもの権利に関する条例ということで、子どもたち自身がよく中身を理解できるということが非常に大切かなというふうに思います。この条例について、子どもが理解できるような取組、どのような取組をされたのかということで、区が取り組んだ中身をお答えいただければと思います。条例づくりということで、子どもが理解できるような中身にしたことについて、お答えいただければと思います。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 本条例の検討過程において、どのように子どもの意見を取り入れてきたかというところでお答えさせていただきますと、条例を検討するための審議会を設置しまして、その中で検討を進めてきたところでございますが、その審議会と並行しまして、子どもたちから実際に意見を聞いたりアンケートをしたり、あと出前授業で学校に出向いて直接声を拾ったりといったことを取り組んでまいりました。

 それに加えまして、子どもの権利に関する条例の考え方、こちらは素案になりますけど、素案の段階で区民意見交換会を実施したわけでございますが、通常の大人を対象とした意見交換会のみでなく、児童館で子どもを対象としたような意見聴取というのも並行して実施したというところで、この条例の内容自体に子どもの意見というのを反映するような取組について行ってきたというところでございます。

羽鳥委員

 それは子どもの意見表明権との関わりでも非常に重要かと思うんですよね。条例案の第9条の(4)のところに、自分の意見等を表明し、それが尊重されることをあらゆる場面における権利の保障として載せられています。私も常々言っていることですけども、日常的な取組を広げていきたいなというふうに思っているんですけども、区の子どもの意見表明権について、どういう施策展開していきたいのかということや、意見表明権そのものについての見解をお答えください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 子どもの意見を聞いて、それが尊重されるということは非常に重要なことでございまして、本条例の基本理念としても、定めているところでございます。

 本条例が施行になった場合の子どもの意見表明をどのように進めていくのかというところにつきましては、この条例の中で具体的な手続として、子ども会議というのを設置して、区の施策や事業の推進に当たって子どもの意見を取り入れていくというのを一つ仕組みとして設けてございます。ただ、それだけではなくて、様々な区政の領域の中で、子どもの意見を聞いて反映させていったほうがよりよいまちづくりにつながるものも当然ございますので、様々な場面で子どもの意見というのを聞き、それを尊重していくような取組というのを全庁挙げて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 また、条例の中では、第17条のところに貧困の防止という項目もあります。子どもの権利というふうにいうと虐待でありますとか、暴力を受けないだとか、今、私が言った意見表明権だとか、そういったところが注目されがちかなと思うんですけれども、第17条を区はどういった思いで入れたのかということについてちょっとお答えください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 第17条の貧困の防止といった規定につきましては、昨今の子どもを取り巻く状況としまして、子どもの貧困の問題というのが非常に大きなものだというふうに区としては認識してございます。区として子どもの貧困の防止に向けた取組というのは行っているところでございますが、この条例の制定を受けて、より一層取組を進めていく必要があるということで、本条例中の1条として規定しているといったものでございます。

白井委員

 今日の報告の4番で、後に実際に具体的に救済機関の設置があるので、本当は併せて報告があったほうがやりやすかったのかなと思いながらも、もう既に条例がかかっているので、あえて一旦途中で止めようかと思っています。

 案文については、これまでもパブリック・コメントがあって、委員会の中でも度々報告していた中で常に言ってきたのが、やっぱり区として表現が弱いんじゃないかというところです。今でもそう思うところはあります。どうしても理念条例に近い形にしかならざるを得なくて、子どもたちを取り巻く関係団体や関係機関、努力義務に近いというか、努力義務ですね。唯一、区と区の関連する施設だけが本当は積極的な支援を打ち出せるという中で、他の団体の支援に対して努力義務を超えるような縛りはなかなか区としてはできないんだけども、せめて区としてだとか、区が関連する施設については、もう一歩踏み込んだ力強い支援の表現ができないかと言っているところです。

 今後、パブリック・コメントが終わって、案文としては変わらずこのままということなので、この案文をもって反対だとは言い難いと思っているので、具体的にそれを理念じゃなくて具現化できるように力強い進め方をお願いしたいと思います。

 今後、この条例に関しては、4月1日から施行になっているんですけども、具体的にどのように広めていくのか。周知だとか、単に理念じゃなくて、具体化する施策としてどのような施策展開を考えているのか、教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 今、委員御指摘いただいたとおり、この条例ができた後、どのように区として取組を進めていくのかというところが非常に重要になるというふうに考えてございまして、条例の中でも規定しております推進計画をまず定めていく中で、子どもの意見の表明及び参加をどのように進めるのかとか、あとは普及啓発をどのように進めていくのか、また、全庁挙げてどのように取組を進めていくのかといったところを整理していきたいというふうに考えてございます。

 それと併せて、まずは子どもの権利に関する条例の中身や、あとは子どもの権利を保障すること、こういったことを地域全体に周知していく必要もあると思いまして、その部分につきましては、来年度の当初予算にも計上させていただいているとおり、普及啓発リーフレットを作ったり、あと講演会を実施したりといったものを現段階では考えてございます。

白井委員

 それでは、具体的にどうやって権利の救済に沿う体制を取れるのかというところなんですけど、それについては完全に4番の報告になるので、一旦質疑としてはここで止めておきたいと思います。

 その上で一点だけ、この報告書を見ると、具体的な救済機関設置が9月からと書いてあって、条例のスタートが4月1日でタイムラグがあります。この点、救済機関設置について、今考えておられることがありましたら、教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 条例に基づく子どもの権利救済機関の設置の予定時期としましては、令和4年9月といったところで今、御指摘いただいたとおりでございます。本来であれば、条例施行と同時に子どもの相談を受け付けるような体制が組めれば理想的ではあるんですけど、いろいろ施設的な準備や、あとは会計年度任用職員のほうも置きたいと思っておりますので、そういった採用の手続といったところで少し時間を要するということで、現段階では9月の開設というのを予定しているところでございます。

白井委員

 これから先、報告案件に踏み込んでしまうので、これもできれば本当は条例スタートに当たって、ちゃんと救済機関というところもセットでスタートできるというのが理想的だったかなとも思います。後ほど4番のところでまた伺いたいと思います。最後のは意見で結構です。

甲田委員

 私も、今、各委員が言われたこともそうだなというふうに思っているんですけども、あくまでも理念条例ですので、実効性が伴うようにしていくということは、これからの課題でありますけれども、一つは理念条例ができることはいいことなのかなというふうに思っています。

 推進計画もこれからですから、どのようにつくるかというのは今、白井委員が質疑しましたので、そこはちょっと割愛させていただいて、権利委員会の設置と権利救済機関の設置というのがまずはポイントになってくるのかなというふうに思っていますけれども、検証機関というものが検証するんですけれど、本当にきちんと検証できるかどうかということもまた大事なのかなというふうにも思っていますが、権利委員がしっかりと検証できるように、ここには権利委員が子どもの権利の保障について相談に応じ、必要な助言及び支援をするとか、必要な調査、調整をするというふうに書いてあるんですけれども、これというのは、支援とか調査とか要請ということができる権限というか、そういったものがしっかりと与えられるということでよろしいでしょうか。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 条例に基づく子どもの権利救済機関につきましては、先ほど御紹介いただいたとおり、条例上で調査権限等を定めているものでございまして、こういった条例を根拠として、踏み込んだ子どもの支援を行えるといったものでございます。

甲田委員

 子どもを守るために一生懸命考えてくださっている方が、要請したりとか調査をしようとしたことがなかなか通らないということではいけないので、そこは全庁的な周知とか、先ほどあった職員の研修というところもすごく大事かなと思っています。職員の研修が行われて、どう職員に届いたのかということも検証していただきたいなと思っております。

 そして、最後に一点、もうずっと繰り返し私が一番ポイントとしてお願いしたいこととしては、やっぱり危惧するのは、一番子どもの権利が今まで剥奪されていたのは社会的養護の子どもたち、社会的養護に匹敵するような家庭の中での暴力虐待を受けているという子どもたちもそうかもしれないんですけれども、そういった子どもたちに対して、里親のことに関しては児童福祉審議会で話し合っていただくというふうに聞いておりますけれども、里子とか、施設に入っている子とか、また一時保護所に入れられている子どもたち、また、虐待案件で一度でもケースを扱ったという子どもたちとか、SOSをなかなか出しづらい子どもたちの声をどこが聞いて、評価して、支援していけるのかということが、この条例ができていくことの意味であり、また条例ができて、権利委員ができても何も変わらなかったということではいけないなと思っていますので、それはないようにしていただきたいと思うんですけれども、その点、もう一度、いかがお考えか、お聞かせください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 本条例につきましては、区も含めた全ての人が子どもの権利を保障することを目的とするものでありまして、区が児童相談所などの行政活動を進めていくに当たっての理念であったり、よりどころになるようなものであると認識してございます。特に条例で掲げております子どもの意見の尊重や子どもの最善の利益の実現などの基本理念については、先ほど委員からも御指摘ありました児童相談所や一時保護所の運営、あるいは社会的養護の推進に当たり重要な考え方でございますので、これを条例で規定することによりまして、より明確に継続的に取組を進めていくことにつながるものになると認識してございます。

 本条例の制定、施行を受けまして、より一層、児童の虐待をはじめ、子どもの権利侵害を発生させないといったところにも力を入れて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

甲田委員

 ですので、そういった理念を実行していくために、そういった子どもたちがSOSを出しやすい、救済機関が、一般の子どもたちのいじめ等の相談ももちろん大事ですけれども、社会的養護の子どもたちもそこにも相談していいんだということが分かるようなことも発信をしていただきたいなと思っています。全ての子どもたちというと、なかなかまた見えづらくなってくる場合があると思いますので、見えない部分の支援というのをより一層強調してやっていっていただきたいなと思っていますので、これは要望としておきます。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時34分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後1時35分)

 

 質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

羽鳥委員

 第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例について、日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。

 本条例は、子育て先進区を実現していく上で、区の施策の理念的な基盤となる条例です。先ほどの区の説明にもありましたように、条例本文については平易な文章にし、振り仮名を振り、ですます調にするということ、また、前文で条例の趣旨を述べるなど、子どもに対するメッセージとしても非常に大事な中身となっております。

 また、本条例は理念条例というふうなことで、他の委員からも、この条例を制定したから本当に子どもの権利が保障されるのかといった懸案の声も出されておりましたが、質疑の中で、例えば第14条で子どもの会議の取組が述べられ、今後、子どもの権利に関する条例を子ども自身の声を受け止め、実現をしていく旨も語られました。また、子どもの権利委員会の設置、さらに子どもの権利救済委員会の設置、推進計画の策定や、また、実際に権利が侵害をされた場合に救済する仕組みなども設けられており、この理念をしっかりと実現する中身となっていると思います。こうしたことからも、条例としては、理念だけにとどまらず、子どもの権利をまさに保障し、しっかりと実現をする中身になっていると感じます。

 要望としましては、この間私が言ってきましたが、子ども会議など様々な会議体などが設置されることは非常に大事でありますが、日常的な取組を施策の中で全庁挙げて推進していっていただきたいと思います。

 先日も、予算の審議の際には、学校運営協議会に子ども自身を参加させることができないかというふうなことも求めさせていただきました。そうした取組や、総括質疑でも取り上げました校則についての取組など、様々子どもが社会と関わる、学校と関わることもあろうかと思います。こうしたところにもぜひとも子ども自身が意見を表明し、参加できる取組を求めたいと思います。

 こうした取組の中では、例えば学習指導要領や学校の教育の在り方そのものに関わってくることも出てくると思います。区の子ども教育部や教育委員会におかれましては、国の政策と時には意見を異にすることがあっても、子どもの権利を保障するためには何がいいのかということを一番に考えて施策を実行していただきたいと思います。

 以上で賛成の討論としたいと思います。

委員長

 他に討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第28号議案、中野区子どもの権利に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第28号議案の審査を終了いたします。

 次に、第29号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

渡邊子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 それでは、第29号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料3)

 本議案の提案理由でございますが、公設民営の大和東保育園が民設民営となることから、条例の一部を改めるものでございます。

 恐れ入りますが、新旧対照表を御覧ください。表の右側にあります中野区大和東保育園の項を改正案におきまして削除しております。

 なお、附則におきまして、令和4年4月1日から施行するものとしております。

 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

加藤委員

 中身じゃないんですけど、「昭和36年中野区条例第3号」とここに書いてあるのは何でかなと。例えば、今調べたら、第31号議案の少年自然の家条例は、そういう言い方をすると条例第8号になるので、この表記の意味というのは何があるのか、あれば教えてください。

委員長

 ちょっと休憩します。

 

(午後1時40分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時42分)

 

渡邊子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 特に意味のあるものではございません。

委員長

 他にございますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時42分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時43分)

 

 質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第29号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第29号議案の審査を終了いたします。

 次に、第30号議案、中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 第30号議案、中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。(資料4)

 本条例は、区教育委員会が任用する教育職の任期付き短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等について定めているものになりますが、この一部改正条例案は不妊治療のための休暇を規定するものでございます。

 改正の内容の詳細は、資料の新旧対照表を御覧ください。

 職員が選挙権の行使、結婚、出産、その他の特別の事由により勤務しないことが相当である場合における休暇、特別休暇につきまして規定する第17条第1項に不妊治療のための休暇を加えるものでございます。

 施行期日につきましては、令和4年4月1日となります。

 補足説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。

委員長

 本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

河合委員

 まず今回の不妊治療のための休暇がなぜ入ったのかを教えてください。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 不妊治療のための休暇の創設につきましては、国においても、不妊治療を受けやすい職場環境の整備は社会全体の要請であるということ、また、公務においても不妊治療と仕事の両立を支援する必要性が高いと考えられるところからというものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。

 この規定によりまして、休暇というのはどれくらい取れるものなんでしょうか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 休暇の日数でございますが、会計年度任用職員、1年間において基本的には5日間ということになりますが、体外受精等に関わる場合は10日以内での承認が認められるというものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。

 ちなみにこの基準を定めた基準というのは、何か参考にしたものなどあるのでしょうか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 出生サポート休暇というもので人事院のほうから出されておりまして、不妊治療という定義なんですが、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等を指すというものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。

 今回、学校現場でも、特に会計年度任用職員の方とかも指されていると思うんですけど、非常に多忙な中で、代わりがないと思われるところで、この規定を設けたこと自体は評価するものですが、実際に現場の職員さんがお休みしたいといったときに休めるのかというところをちょっと危惧しておるのですが、そこはうまく現場でやっていくというところになるかと思うんですけれども、でも、これは女性の問題でかなり理解が進んでいないところであって、特に自分でコントロールができないというのを私のほうでは聞いております。明日急に休みたい、不妊治療の場合は特にそういうことがあるとか、規定の中で設けていただいているのは大変うれしいところですが、突如休んでしまう事例があるという中で、職場に不妊治療に対する理解を促進していくことが、この規定を設けたことで重要になってくる。これまでは、そういうのがあるんだねぐらいだったものが、実際にどういうことが不妊治療の現場で行われているかというのが非常に重要になってくると思います。そこは教育委員会としてもしっかりと校長会への理解、浸透も含めてやっていただかなければいけないと思っておるんですけれども、いかがでしょうか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 委員御指摘のとおりだというふうに考えます。校長会等でもきちんと周知を図った上で、各学校現場においても、この条例について、制度が4月1日から施行されるということもお伝えしながら、先生方にとって働きやすいような環境の構築というのを進めてまいりたいというふうに考えております。

河合委員

 ありがとうございます。

 制度の理解も必要ですけど、先ほど言ったように不妊治療というものがどういうものであるかということの実態の理解も大変重要だと思いますので、そこはよろしくお願いいたします。

 ちなみに、これは不妊治療をする男性も規定に当たりますか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 男性の場合は、この条例の範囲外というふうになってございます。

河合委員

 ありがとうございます。

 今、男性は範囲外とされましたが、不妊治療は女性だけのものではないと思っておりますが、本当に区としては男性だけを規定から外してやっていくんでしょうか。ちょっと再度御確認いただけますか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 すみません。私の理解不足でした。奥様を送り迎えするというような状況のときに、男性も対象になるということでございます。申し訳ございません。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後1時50分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時51分)

 

齊藤教育委員会事務局指導室長

 この条例は、男性も同様に休暇が取れるというものでございます。

河合委員

 ありがとうございました。

 ちなみに、聞いた話ですが、体外受精や顕微授精などは最大月5日間受診する必要がある場合もあると聞いております。それが週末にかけられるようにすればいいんでしょうけれども、そうでないこともあったりする場合に、今回、5日や10日で実施するというふうにされておりますが、今後の取得状況も勘案しながら、必要であれば日数の拡大も考えていくべきと考えますが、いかがですか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 これまでに不妊治療による休暇の取得というような調査を実は行っておりませんので、今後、取得状況等も鑑みながら、国のほうの動向も見据えて、また検討等は行っていきたいというふうに思っております。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時52分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時53分)

 

 質疑はございますか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 先ほどの日数の件なんですが、1年間に5日というふうに私、御答弁させていただいたと思うんですけども、一会計年度の中で5日間取得ができるというものでございます。大変失礼いたしました。

委員長

 質問はよろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第30号議案、中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第30号議案の審査を終了いたします。

 次に、第31号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 第31号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例について補足説明いたします。(資料5)

 本議案の提案理由ですが、この条例によって定める中野区立少年自然の家の使用者について、本年4月1日から施行される民法改正の趣旨を踏まえて条例を改めるものでございます。

 近年、我が国では、憲法改正国民投票の投票権や公職選挙法の選挙権年齢などを満18歳以上と定めて、国政上の重要事項の判断に際して18歳や19歳の方を大人として扱う政策が取られてきました。こういった施策の中、市民生活の基本法である民法においても、その一部を改正して、本年4月1日から成年年齢を20歳から18歳に引き下げることになりました。このような成年年齢の引下げは、18歳、19歳の若者の自己決定を尊重して、積極的な社会活動を促すことになるものでございます。

 この成年年齢引下げの趣旨を踏まえまして、少年自然の家の使用者の年齢制限について定めた規定中、「20歳未満の者のみで使用することはできない」とされていたものを「18歳未満の者のみで使用することはできない」と改めるものでございます。

 条例改正の内容は、新旧対照表で説明をいたしますので、そちらを御覧ください。

 左側が改正案となります。条例第3条において、少年自然の家を使用することができる団体等を規定してございますが、同条中20歳を18歳に改めることといたします。

 なお、改正条例の施行日は、改正条例の附則第1項にありますとおり、令和4年4月1日でございます。また、改正条例附則第2項において、改正後の条例は令和4年4月1日以後の使用の申込みについて適用される旨規定しているものでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査をお願いいたします。

委員長

 本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

加藤委員

 附則の第2項のほうで、後半部分の、「この条例の施行の日前に行われた使用の申込みについてはなお従前の例による」という一文が要るのかなというのが、日本語としてなくても、20歳以上だったんだから、18歳以上のルールの範囲内だからなくてもいいのかなと思ったんですけど、どうなんですか。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 委員御案内のとおり、令和4年4月1日以後に18歳、19歳の人も、その人たちのみで使用申込みができるという内容につきまして、前段部分だけで十分読み取れるというような考え方もあろうかと思いますけれども、これまで様々な条例規定上のものとの整合も合わせまして、こういった規定に整理したものでございます。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時58分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時58分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第31号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第31号議案の審査を終了いたします。

 次に、第33号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

石濱子ども教育部、教育委員会事務局子ども特別支援課長

 それでは、第33号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料6)

 提案理由は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、児童福祉法に基づく指定通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、同基準を基に定める本条例を改めるものでございます。

 恐れ入りますが、新旧対照表を御覧ください。社会福祉士及び介護福祉士法の附則の条ずれに対応し、第6条第2項第3号中、附則第20条第1項を附則第27条第1項に、附則第3条第1項を附則第10条第1項に改め、次のページにめくっていただきまして、第7条第2項第3号及び第80条第2項第3号中、附則第20条第1項を附則第27条第1項に改めるものでございます。

 なお、施行日は公布の日です。

 説明は以上です。よろしく御審査のほう、お願いいたします。

委員長

 それでは、本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

加藤委員

 基となっている社会福祉士及び介護福祉士法の附則という中身のほうは何も変わっていないと。条例の順番だけ変わったというだけで、中身は変わっていないということですか。

石濱子ども教育部、教育委員会事務局子ども特別支援課長

 基になる社会福祉士及び介護福祉士法の中身が変わって、それによって、ここの本条例には影響がないんですが、本条例に影響する部分の項がずれたので、その結果、この条例の項がずれると、そういったことでございます。

加藤委員

 番号、何条というのが変わっただけで、文章自体は全く変わっていないということなんですか。

石濱子ども教育部、教育委員会事務局子ども特別支援課長

 そのとおりでございます。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時02分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時02分)

 

 質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第33号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第33号議案の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 初めに、1番、令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況についての報告を求めます。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 それでは、令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況につきまして御報告いたします。(資料7)

 本報告は、今定例会において開催されます建設委員会除く各常任委員会及び危機管理・感染症対策調査特別委員会において御報告するものでございます。

 本件につきましては、12月の当委員会にて取組状況を御報告しておりますが、その後に講じてきた対策及び取組を含めまして御報告するものでございます。

 恐れ入りますが、別添資料を御覧ください。1ページ、1.医療など最前線の現場環境を支えるの4項目について、修正点はございません。

 次に、2ページ、2.生活や子育て・介護などを支えるの2-1から2-3、2-5の各事業の取組状況について、支給件数など実績値を修正しております。また、2-7、小中学校学習系ネットワークの強化につきましては、各小中学校にモバイルルーター及び配信用端末の配置を完了しております。また、2-8、子育て世帯臨時特別支援給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への支援として給付を実施しております。

 3ページ、3.その他の取組の3-2、区立障害児通所支援施設におけるICT環境整備につきましては、必要に応じてオンライン療育、保護者面談等を実施しております。また、3-3及び3-4につきましては、いずれも海での体験事業中止に伴う委託契約解除経費の支払いでございます。

 なお、これら海での体験事業に係る経費につきましては、別添資料の最後にあるとおり、予備費を充用しております。詳細につきましては、資料をお読み取りください。

 御報告は以上でございます。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 別添資料2ページの2-8、子育て世帯臨時特別支援給付金に関する事項につきまして御報告いたします。

 令和4年2月15日の支給決定分につきまして、当日その日の振込みが不能となりました。区民の方や関係各所には多大な御迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

 対象件数としましては919件、振込予定額といたしましては1億2,340万円でございました。

 振込不能となった原因といたしましては、みずほ銀行へ持ち込む支払用データの作成過程で誤った並び替えを行ったことにより、口座名義人と口座番号などが異なったデータができ、さらにそのデータをダブルチェックしていなかったことが原因でございます。このため、誤ったデータをみずほ銀行へ持ち込むこととなり、振込不能となりました。会計室へ送付した支出命令用のデータはこれとは別に作成しており、正しいデータでございました。

 支給金額と支給日2月15日を記載した支給についてのお知らせにつきまして、2月7日に郵送していたため、全件の振込不能が確実となりました2月15日の午後に区のホームページ、SNSなどで支払い遅延につきまして掲載いたしました。2月18日に、新たな振込日が2月22日となったことが確実となったため、新たな振込日を区ホームページやSNSなどに掲載いたしました。

 振込みがされていないことにつきまして、300件ほどの問合せがあり、そのうち要望のあった15件につきましては、2月18日に新たな支給日を個別に連絡しております。

 再発防止策といたしましては、データの作成手順及び確認方法の見直しを行っております。

 このたびは、区民の方へ区の業務の信頼を失墜させる結果となり、大変申し訳ございませんでした。事故の影響の大きさ及び重大性を改めて認識するとともに、職員への指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はございますか。

加藤委員

 頭紙のところを教えてもらいたいんですけど、参考のところの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でアとイというのはどういう、イに関しては事業者支援分と書いてあるんですけど、これはひもつきとかそういうことなのか、この辺の説明を教えてください。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 こちらの地方創生臨時交付金関連の質疑につきましては、所管外でちょっとお答えが難しいというところでございます。

白井委員

 まず、今の子育て世帯臨時特別支援給付金については、コロナ体制の中での一覧の報告の中で言う話じゃなくて、やっぱり報告案件としてすべきぐらい重いものかなと思います。特段の特出しをして。実績でこうやっていっていますよと言ってきたところに口頭報告だけあると、区として何の検証をしたのかというのがよく見えなくなるので、やっぱり別段の特出しじゃないですかね。しかも300件も問合せがあったわけでしょう、今のお話を聞いていると。これは区として大きなミスですよ。だから、今後の意味も踏まえて、きちっと報告案件として報告すべき。じゃないと、埋もれてしまう、ほかのものがたくさん入っているから。と思うんですけど、どうですかね。

滝浪子ども教育部子育て支援課長

 委員おっしゃるとおり、別のものとして報告すべき案件だったかとは思っております。申し訳ございませんでした。

委員長

 ちょっと休憩させていただいていいですか。

 

(午後2時10分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後2時12分)

 

 他にございますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、2番、令和3年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(令和2年度分)の結果に関する報告書の提出についての報告を求めます。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 それでは、令和3年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(令和2年度分)の結果に関する報告書の提出について御報告させていただきます。(資料8)

 地方教育行政法の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき、中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果を報告書にまとめております。

 1、目的です。効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、区民への説明責任を果たし、信頼される教育行政を推進する。また、中野区教育ビジョン第3次に掲げる取組に係る点検・評価についても、この教育事務の点検・評価と一体的に実施するものでございます。

 2、実施方法は、中野区教育ビジョンに掲げる成果指標及び取組内容の進捗状況等に係る評価票を作成して点検・評価を行い、併せて外部評価委員会を設置して、学識経験者3名の知見を聴取・活用し、点検・評価を行っております。

 恐れ入りますが、別添の報告書2ページをお開きください。(2)評価の視点、①から⑤を記載してございます。中長期的な視点での評価、教育行政全般について横断した視点での評価、また、数値で表しにくい目標や成果の点検・評価、結果の公表による教育行政の透明性の実現、見直し・改善への活用といった五つの視点としてございます。

 3ページ、(5)の重点項目を御覧ください。重点項目を七つ設定し、これに加えまして、新型コロナウイルス感染症への対応の取組についても点検・評価を併せて行ってございます。

 (6)には、外部評価委員と外部評価委員会の実施結果をお示ししてございます。

 4ページ、5ページをお開きください。点検・評価結果といたしまして、学識経験者からの意見等を総評としてまとめてございます。

 ①「外部評価による評価・改善」の中ほどの「また」という行でございますが、これ以降に「一人ひとりの子どもにとって『個別最適な学び』を保障するための取組が進められているほか、いじめへの対策、不登校傾向にある児童・生徒の支援など学びの安全・安心のための取組についても、真摯かつ積極的に対応が図られていることは高く評価することができる。」とございます。

 また、その下、②「新型コロナウイルス感染症に係る取組について」では、4ページの最後におきまして、「中野区においては教育委員会と学校現場が懸命に取組を進め、子どもの学びを守ってきたことを高く評価したい。」とございます。

 一方、5ページの2行目から、「学校教育においては、人権尊重の心の育成のほか、新型コロナウイルスやワクチンに関する科学的な知識を学ぶ重要な機会と捉え、差別・偏見をなくすための指導充実に適切に取り組んでいく必要がある」との指摘もいただいております。

 そのほか、③の「今後の課題について」では、新学習指導要領への対応や1人1台端末の有効活用をはじめとする新しい課題に明確な方策を立てて取り組むことの必要性、また、④の「教育ビジョンの改定に向けて」では、新型コロナウイルス感染症が今後収束しても、単純に感染症発生前の状態に戻るのではなく、「ニューノーマルな」中での新しい学校教育を切り拓くための教育ビジョンの検討が必要であるといった御指摘もいただいております。

 6ページから8ページは、各外部評価委員の講評、9ページからは重点項目シート、17ページのA3のシートにつきましては、新型コロナウイルス感染症に係る取組、19ページ以降は自己評価シートとしてございます。報告書の詳細については、資料をお読み取りください。

 恐れ入りますが、初めの資料にお戻りいただきまして、4、今後の予定でございます。当委員会での報告後、区のホームページにて結果を公表いたします。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はございますか。

河合委員

 ありがとうございます。

 まず、実施方法についてお伺いします。外部評価委員会を設置とあるんですけれども、外部評価委員は学識経験者3名の知見聴取と書いてあるんですけれども、これは学識経験者3名しか外部評価委員はいないというところでよろしいですか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 こちらの別添資料の3ページにございます3名の方を外部評価委員としてお願いいたしまして、シートに沿ったヒアリングなどを行い、その後、教育委員の方とも意見交換会をした上での評価をいただいたというものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。

 ちなみに、外部評価委員会が学識経験者3名というところは、何かに基づいているんですかね。例えば区民の方が公募で入るとか、そういうことはないんですか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 こちらの外部評価委員につきましては、先ほど御説明いたしました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で、教育に関して学識経験を有する者の知見を活用ということが定められておりますので、区民の方の公募ということではなく、こういった方々における評価をいただいているというものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。

 学識経験者の方の声を聞くことは当然必要なことだと思うんですけれども、区民の方はこういうことを評価するということは考えられないものなんでしょうかね。お話を聞いていて、当然知見のある方から聞くのは大事なことなんだなというのをぱらぱらっと見ながら思ったところであるんですけれども、普通に生活されている方が感じていることとかもこういうところに入ってくるものもあるのかなとちょっと思ったので、お伺いします。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 日頃の学校の教育ですとか、あるいは教育委員会の取組につきましては、区民の方、それから保護者の方、いろいろお声をいただいているというところは、これまでもこれからも変わらないというふうに考えてございます。

 この教育事務の点検・評価につきましては、報告書として取りまとめをしましたので、今後、先ほどお話ししたとおり、ホームページでも周知をさせていただきますので、併せて区民の方から、この報告書をお読み取りいただいて、様々な御意見をいただけるものと考えているところでございます。

河合委員

 ありがとうございます。

 ホームページに公表して意見をもらえると今おっしゃっていたんですけど、ホームページで特に意見を募集するんですか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 説明が足りず申し訳ありません。ホームページで周知をして、この報告書の内容について御理解をいただくというところでございまして、特段この内容についての意見をいただくというものではございません。

河合委員

 こちらは要望になるんですけれども、今、外部評価のほうを公募区民を入れたり、外部評価した後に区民の方の意見を聞くという機会が増えているところもあるという話を聞きましたので、またぜひそのようなやり方も御検討いただけたらと思います。

 これを見ていったときに、例えば21ページなんですけど、書き方として、実施した内容を成果、今後の課題改善点というのがあるんですけれども、今年度は前年度を反映して改善したポイントというのがぱっと見分からないなと思っているんですが、どこか分かりやすく改善したポイントがもしあるのであれば教えていただきたいんですけれども、すぐ言えたりしますか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 例えば、報告書の9ページ以降に重点シートを記載させていただいておりますが、重点シートの上段、一番初めの部分には、令和2年度教育事務の点検・評価結果を受けた対応ということで、前回の点検・評価でいただいた御指摘や御意見など、取組をどういう形で見直し、改善を図ったかということを書かせていただいております。その実施内容ですとか成果を中段以降に記載をさせていただきまして、今後の取組の方向性、そして今回こういった取組について、最後のところでまた改めて外部評価委員の方から御指摘をいただいたというものでございます。

河合委員

 ありがとうございます。

 そういう意味では、ここにまとまっているということなので、また改めて読み込ませていただきたいなと思っております。教えてくださってありがとうございました。

 全部やっていくと長くなるので、気になるところだけ。障害児の理解のところ、23ページです。特別支援教育や発達障害に関しての保護者への説明を行っていると考える保護者の割合が低いというところ、それは年々、数字だけ追いかけていくと、こうやって見ていると少ないなというところがあります。私も子どもが学校に上がるタイミングがあったので、事前に就学前にそういう情報が下りてきているかというと、もしかしたら、これは対象の児童さんは理解されているけど、非対象の児童さんの保護者に対して理解が及んでいないんだろうなというのを就学時において体験で感じたので、お伝えさせていただきたいなと思いました。

 学校現場に上がったときに、今、法律の趣向がいろいろ変わって、合理的配慮とか発達障害支援法の特性に応じた教育的支援というところが始まってきて、そこら辺というのは以前と変わってきて、子どもたちの現場の中で障害を持ったお子さんたちも一緒に学んでいくというような風景がどんどん進んでいくということだと思うんですけれども、そこに対しての理解もまだまだ進んでいないのかなと思っていて、今、そういう社会なんだということの理解を就学前でもやっていただいたほうが、学校に上がって急に何でああいうよく動く子が同じ教室にいるんだろうという方が多いのかなと思っていて、学校に上がる前に、中野区が障害を持ったお子さんに対してこういう体制を取っているんだというのを、対象じゃない御家庭にも御理解いただけるような施策を取っていただきたいと考えているんですけども、いかがですか。

石濱子ども教育部、教育委員会事務局子ども特別支援課長

 今年度から新しく策定された第2期障害児福祉計画あるいは障害福祉計画の中で、合理的配慮あるいはインクルーシブ教育、あと障害者に対する理解啓発、こういった内容に関して、計画の中でもしっかりと普及啓発をしていくようにというふうにうたわれているところでございます。

 現在、障害児の施設あるいは小学校に就学するときの就学児健診等のときにリーフレットみたいなものはお配りしてはいるんですけれども、今、御指摘いただいた未就学児の施設、保育園、幼稚園等におけるPR等については、今後、そういった計画の中で進めていけたらというふうに考えております。

河合委員

 ありがとうございます。

 ちなみに、今、この数字が低くなっていっていますねという話をしていると思うんですけど、区としてやっていることがあったら教えてください。もしくはこれから改善しよう、取り組もうと思っていることがあるのであれば、それも併せて教えてください。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 アンケート等の結果を受けまして、各学校でも様々な対応を検討しているところでございます。我々教育委員会としましても、今年度から特別支援教室での個別の支援というのが全校、中学校も含めて始まりました。校内での取り出し指導という形で行っているものでございますが、子どもたち自身がそれぞれの持っている能力をしっかりと発揮するための支援ということで行っておりますので、これまではどうしても通級という形で他校に通うというような形が多かったものですから、子どもたちもどこで何をしているかよく分からないというようなことでなかなか理解が進まなかったというような現状もありましたので、子どもたち自身の理解も併せて進めていく中で、保護者のほうにもしっかりとした学校での取組状況等をお伝えしていく中で、こういった数値のほうも少しずつ改善していければというふうには考えているところでございます。

河合委員

 ありがとうございました。

 あともう一点だけ。32ページです。生活習慣病健診結果における指導を要さない生徒の割合というところが、この数字の見方としては、逆に生活指導結果、指導を要する子が40%近くいるというふうに取っていいんでしょうか。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 こちらのほうは指導を要さない生徒の割合として出しておりますので、要する生徒の割合というのが減じた数ということになります。

河合委員

 これもそういう意味では数字が悪くなっているのかなというのを、ぱっと並べて見ていったときに気になりまして、特に中学生の糖尿が問題になっているというのは、昨今、報道やニュースなどで聞いていまして、もしかしたらこういうところに若干の新型コロナの影響なども出てきたりしているのかなというのを感じているところですが、これは区としては、今後、数字がよくなっていない中でどういうふうにしていくなど、管理指導とか書いてありますけど、具体的に何かされるのか、教えてください。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 いわゆる生活習慣病、こちらのほうにどういった原因でつながっているのかというような特定までできているところではございません。また、コロナ禍というところで生活様式に変化が与えられたというようなところなどにつきましても、一応私どもあるいは学校保健会というところで医師会等の協力を得ながら議論もしているところでございますけれども、こちら、記載いたしましたように、すこやか福祉センターですとか適切に指導を行っていく、そちらのほうにつなげていくというようなところが当面の対応かなというふうには考えております。

加藤委員

 そうしますと、前提条件として、中野区教育委員会の権限に属する事務の経緯が分からないので、ちょっと教えてください。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 中野区教育委員会の権限に属する事務といたしましては、いわゆる教育委員会の所管しております私ども教育委員会事務局が取り扱います学校をはじめとした所掌事務と認識してございます。

加藤委員

 そうすると、学校教育現場のところの事務は違うということなんですか。小学校の先生たちはここの事務に属するんですか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 学校の事務につきましても、教育委員会の所管になりますので、対象となると考えてございます。

加藤委員

 事務局という言葉をおっしゃったので、行政内の話になっちゃうのかなと思ったんですけど、そうすると、ここの関連のところになるとは思ったんですけど、そうすると、なかの生涯学習大学とかも入っていたので、どこまでを見ているのかなというので、もう一回、その辺、教えてください。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 なかの生涯学習大学、それから図書館なども教育委員会の所掌となります。補助執行という形で他の部にお願いしているところもございますけども、ただ、項目としては対象というものでございます。

加藤委員

 中身は、河合委員も言っていましたけど、この目標値に向けて、あと、実績みたいなのが書いてあるんですけど、ほかの資料でも見たことがあったりとか、あと地元の学校からそういったアンケート結果とか送っていただいて、それを見たりして、なかなか上がらない数字とかもあるなというので、地元小学校で見たら、34ページの一番下ですか。「学校は、保幼小中連携教育のねらいや様子を保護者に分かりやすく伝えている」と考える保護者の割合というのが、それに似通った問題が圧倒的にパーセンテージが低くて、ほかは90%以上とか取っていたんですけど、こういう数字、先ほどの成人病絡みのもありますけど、いつも言っているけど、成果指標を出しておきながら、それを改善するための話みたいなものが弱くて、PDCAサイクルを回すと言いながら、何も改善していかないどころか悪くなるような数字もあったりして、本当にそういうことをやっているのかなという。抜本的にやり方が間違っているんじゃないのかとか、そういうところは外部評価委員からどういうふうな指摘を受けているんですか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 こういった外部評価の知見も生かしながら、点検をして評価をしていただいているというところでございます。委員御指摘のいわゆる改善に向けた取組といったところで申し上げますと、確かに実績として数値があまり芳しくないといいますか、低くなっているというような項目もございます。そういったところにつきましては、当然課題として受け止めてございまして、様々ヒアリングなどでの御指摘もあるところでございます。

 実際、報告書としてまとめた中で、区民の方へも公表していくということももちろんなんですが、学校の校長先生方へもこの報告書を当然周知いたしまして、各学校のほうからも、校長先生や副校長先生の御判断で、必要なところについて各学校の中で改善に向けた働きかけや周知を図っていただいているというところでございます。

加藤委員

 報告とかはしているんでしょうけど、結局、その後、どうやって改善していくかという議論が一番重要であって、そこがぼかされているというか、工夫しているとか、やれることだけはやっていますみたいな、そういうのじゃなくて、根本的に何が問題なのかを追求しないと、その原因をたたかないことには改善できないのに、そこら辺の分析ができていないと、いつまでたってもこの数字がよくならないし、よくならないのだったら、成果指標なんてそもそも要らないじゃないかという話になってしまうので、その辺を各所管はどう捉えてこの数字と向き合っているのかというのを知りたいんですけど。数字をよくしようと努力しているんでしょうか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 それぞれ所管、学校を含め取組をして、改善に向けた努力をしているという認識は持ってございます。

 しかしながら、委員御指摘のとおり、数字なり成果が見えにくいというところにつきましては、分析をして、原因を突き詰めていかないと、なかなか改善に向けた効果のある取組にはつながらないというところは御指摘のとおりかと思いますので、こういった報告書をまた改めて確認をしつつ、改善に向けて工夫をしてまいりたいと考えてございます。

加藤委員

 繰り返しになっちゃうからあれですけど、結局、どんどん新しい事業を始めるような予算だったわけですけど、こういう数字を上げるためだったら事業転換したっていいと思いますし、全く効果が上がらないのだったら、やめたっていい事業だってあるはずですけど、PDCAサイクルを回すと言いながら、自分らでそれができない、チェックができないというのは、延々と予算が膨らみ続けるだけなので、その辺は本当に自分らの仕事が合っているのかというのを何回も見直してもらって、事業を進めていただきたい、これは要望でいいです。

羽鳥委員

 9ページの重点項目シートの中で、確かな学力の定着、教員の授業力向上という中で、ICT教育のことが触れられています。この年度といえば、国からの予算が来て、前倒しで1人1台端末を導入していった年度になるかと思うんですけれども、今とひょっとしたら違うかもしれないんですが、この年度の取組として、成果では、全児童・生徒にアカウントを配付し、個に応じた進度で学習できるウェブドリル教材を導入できたというのが成果として挙げられているんですけれども、1人1台端末を導入してできたのがこの中身ということになるんですか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 確かな学力の定着というのに向けまして、今年度初めて1人1台のタブレットを配付できたというような状況がございます。小学校1年生から中学校3年生まで、1人1台をどのように活用するかということで、今年度、各学校で先生方も様々な工夫をしていただきました。なかなか家庭での学習の時間が取れなかったり、実際に使える教材が少なかったりというようなところもございましたので、家庭との連携という意味では、これまで以上に進んだというふうには考えているところでございます。

羽鳥委員

 ICT教育自身は別に否定するところではないんですけど、この中身だと、紙のドリルが端末に変わっただけで何が違うんだろうかという気がしてしまうんですよね。また、個別最適な学びというのも、聞こえはいいんですけれども、教室内の分断を生まないだろうかというのが、子どもたちの教え合いとか教育的な営みを疎外してはいないだろうかということなんかも気になるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 子どもたち同士がお互いに学び合うというような場はこれからも必要なことであるというふうに思っております。そこに向けましても、ICTを活用するというところで、今までどうしてもグループになって近くで話し合うというような形が多かったんですけれども、コラボノートというようなソフトを使いまして、子どもたちの意見をそこに書き込むことで、子どもたち自身もクラスの友達の意見がすぐに分かったりですとか、また、友達の意見を見ることによって自分の考えを深めていくというような活動も徐々に見られるようになってきましたので、今後さらにICTをうまく活用して、子どもたち同士の教え合い、学び合いというようなところも進めていけたらというふうに考えています。

羽鳥委員

 ICT教育を進めるという中で、ICT支援員の導入とかいろいろ進めてこられたわけですけども、現状の配置の状況であるとかそういったものについて、お答えいただけますか。

松原教育委員会事務局学校教育課長

 現状ということでありますと、ICT支援員は保守委託契約の中に入っておりますので、4人でもってそれぞれ分担をして全校を受け持つということになっております。令和2年度のときは、会計年度任用職員というようなところで対応していたという違いはございます。

羽鳥委員

 先生がICT教育をいろいろと進める上で、まさに機器の操作であるとか基本的なところで苦労を感じて、これをやるほうが大変だよということになってはしないかという気になるんですけれども、教員の方々からのいろいろな意見とかというのは上がってきているのでしょうか。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 最初、かなり戸惑っているような先生も実際いらっしゃいました。夏の長期休業期間に教育委員会としても研修を実施しました。これは各学校で先生方を指名していただいているICT教育推進リーダーという先生を位置づけていただいているんですが、その先生方にお集まりいただきまして、各学校での取組状況ですとか、実際に使ってみて、子どもたちにとっても効果的な活用ができるような使い方など共有を行いました。それを各学校に持ち帰っていただきまして、9月、学校が再開するまでの間に研修等を進めていただいたというような状況がございます。

 どうしても機械なので、動かないというときもあるようで、そういうときに先生方も予定していた授業が十分にできないなんていうこともあったようなんですが、先日校長先生方からヒアリングした内容としましては、かなり活用は進んでいると。確かに得意な先生と苦手意識をまだ持たれているような先生もいらっしゃるようですけれども、各クラスでICT機器の活用というのは大分進んできましたので、ぜひ来年度はより効果的に、子どもたちにとってプラスになるような、そんな活用を進めていけたらというふうに思っております。

羽鳥委員

 先ほどコラボノートというお話でありますとか、そういう活用が進んでいるという状況を御答弁いただきましたが、最初に言ったように、紙のドリルがウェブのドリルになっただけの取組にならないように、学びの補助のツールとしてしっかり役立てていただけたらなというふうに思います。

白井委員

 まず初めに、幾つか確認をさせてもらいたいんですけど、今回の有識者の3名の方々、俗に言う外部評価ですよね、教育委員会バージョンの。それで、初めに取組を読んでいると、平成29年3月に教育ビジョンの第3次の策定をされて、平成30年度から取組の成果について独自に点検・評価をしてきて、今年で4年目になりますと、こう書いてあります。いわゆる外部評価を入れたのは、これまではなくて、新しい第3次の教育ビジョンで第4回目、それ以前はやっていないということでいいんですか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 委員御指摘のとおりでございます。

白井委員

 この報告、「令和3年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書の提出について」自体のそもそもなんですけど、要は令和2年度分の報告のやつを受けて、外部評価の方々が評価をして取りまとめられているので、2年というか、1年半で、言い方はちょっと悪いですけど、区の行政の決算数値を踏まえて来年度の予算に反映させようという言い方をすると、既に1年さらにまたいでいますよね。令和2年度分の検証をして、次にこの考え方を反映させられるのかといったときには、もう令和4年度分ももはや間に合わなくて、令和5年度分となるんじゃないですか、このサイクルのやり方でいうと。時間がなかったので、取りあえず外部有識者の方々の総評を全部読んで、主な取組のやつを見たんですけど、令和2年度の影響が、それこそ未聞の新型コロナが来て、どこの自治体もさあどうしようと。教育現場が大混乱の中、国としてはGIGAスクール構想を打ち出したんだけども、中野区はそれに先立って独自にICT教育を進めるんだというところから、区独自の一人端末のお渡しをしていくんだというところまで打ち出したところなんですよね。今までにないような取組を急転直下でやってきたというやつなので、正直言うと、計画としてというよりも、今何ができるかというところでかなりイレギュラーな年だったんだろうと思うんです。

 という令和2年度の評価と、教育ビジョン全体の成果を踏まえての評価は外部評価をやっているとなると、両方の意見が出ているかなと思うんですね。中長期に見て、教育ビジョンのような目標体系の中からどう進捗していくのかという評価と、急転直下、今やらなきゃいけないんだという疑問の中での取組をといったときに、両方やっていますよと書かれているんだけど、しかも、サイクルの在り方でいうと、区の行政の在り方の検証をして、来年度の予算に反映させていくんだというサイクルよりもさらに遅いサイクルで回っているので、これは駄目じゃないんだけど、もう少し適切なやり方はないのかなと思うんですけど。ちょっと全体論的な話で恐縮ですけど、まずどうですかね。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 御指摘いただきました教育事務の点検・評価でございますが、今回で4回目となります。それ以前は、区のほうの行政評価におきまして評価を行って、改善を図ってきたというところでございますが、先ほど御報告の中で申し上げましたとおり、評価の視点として、委員御指摘のとおり、中長期的な視点、特に教育に関しては、短期間で成果がなかなか測れなかったり見えにくいといったことがございますので、そういったところを考えますと、区の行政評価は予算に対する費用対効果といったものが主な評価の視点というふうに認識してございますので、そういったところとは相入れない部分の評価ということで、今の評価・点検という形に見直しをしているということでございます。

 しかしながら、御指摘いただいたとおり、中長期的な視点と早期に改善を図っていく新型コロナウイルス感染症対策といったところを併せて行っているところでございます。新型コロナウイルス感染症につきましては、確かに緊急的な対応が必要ということで、学校現場もどういった状況にあるかということの確認ですとか、教育委員会全体としてどう取り組んでいくかという方向性を確認するという必要がありましたものですから、令和元年度の評価・点検を行う際の、昨年度の報告書を取りまとめる際には、4月から9月までの半年分はとにかく早急に取り組もうということで評価・点検を行ってございます。

 今回の令和2年度分につきましては、後半の昨年度の10月以降、年度末までということで評価を行ってございまして、今後、新型コロナウイルスの感染状況にもよりますけども、学校現場での取組というところにつきましては、まだ引き続きの様々な点検が必要だと考えてございますので、そういった評価につきましても併せて行うというところで考えているところでございます。

白井委員

 ちょっと記憶があれなんだけど、区全体の行政の中の外部評価というのはもともとやっていたんだけど、経費削減のためにカットしたんだよね。自己評価になって、これはあまりにも、言い方は悪いけども、我田引水じゃないけども、自分の施策を自分で評価するという、なかなか厳しい意見が出てきようがなくて、それじゃ足りないだろうということで、教育委員会だけでやり始めたのはいいんだけど、そういう意味では、サイクルがこのやり方だと、2年前の今のタイミングで、コロナが発生して初期段階の区の教育現場のありようはどうだったんだという評価を今からやると、今は見えているものはいっぱいあるのよ。それはもう少しこうがよかったんじゃなかったかなとか、独自の支援策で1人1台端末も打ち出したので、その後、国が政策的に打ち出して大きな予算を組んでもらえるのだったら、本当は区はもうちょっと待ってもよかったんじゃないかなとかいろいろあるんだけど、かなり過ぎてしまって、タイミングがもったいないかなという。一方で、総評の中でも出てくるんだけど、コロナ禍での教育の取組について必ず検証が必要だと書いてあるので、ここは本当は急ぎやらなきゃいけないし、来年度の予算ではこう変えようとかというような即効性のあるような予算反映の仕方の取組の検証というのも必要なんだろうと思います。

 どの外部評価委員の中にも書いているんだけど、くしくもというか、大きかったのは、GIGAスクールですよ。こんなの普通の平時でやっていると、いつ導入できるんだというタイミングのときに、もはや、私の言葉でいうと、えいや、とうでやったという。勢いですよ、まずどうなるか分からないかもと。だけど、コロナ禍で大きな教育の中での変化があったといったら、令和2年度はこれに勝るものはないだろうというぐらい大きかったと思う。ただし、これは費用面、相当かかるんですよね。見切り発車に近い部分でスタートしているので、よくよくお金がかかるところだから、費用を見つめていかなきゃならないし、さらにいうと、当然それだけの費用をかけてやるんだから、よりいいものに、付加価値をどんどん乗せていけるようなものにしていかないともったいなくて、ここについての取組も、一つひとつエビデンスを積み上げていけという言葉が書いてあるんです。

 外部評価を行うことを目標とせずに、評価結果を一つのエビデンスとして積み上げていくべきだというような評価がされています。施策立案については、まさにエビデンス・ベースド・ポリシー・メーキングと書いてある。いわゆる結果だよね。これについて積み上げていかないとというところまで書いてある。

 冒頭言いましたけど、今、取り組まなきゃならないところの評価と中長期の取組のところの評価が入り乱れていると、このタイミングでのサイクルじゃもったいないなと思うのがあります。

 さらに言うと、現在、基本構想・基本計画が改定されて、教育大綱というのはまだ改定されていないんだよね。やりますと言いながら、もう4年たっているんですよ。4回やっているんですよ。教育ビジョンも改定されていないわけですよ。ここに既に出てきます。もはやコロナ禍の中の新しい教育ビジョンの策定をしないと都合が合わなくなっているものが多々あるわけで、そういう面では、中長期の教育ビジョンのない中でのもはや検証状態にもなっているとも言えるんじゃないかと思います。

 短期的に検証すべきところと中長期に検証すべきところなんだけど、今、中長期のところがもはや欠けてしまっている状況だと思うので、ここは急いでつくってもらう必要があるだろうと思うんですけど、最後にお伺いしたいと思います。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 今回の報告書の総評の中にも、教育ビジョンの策定に向けまして御意見をいただいているところでございます。委員、御紹介いただいたとおり、エビデンスですとか、あるいは新型コロナの感染症が収まった後の取組といったところの御指摘もいただいておりまして、私どもといたしましても、教育ビジョンの第4次の改定といったものを急いで着手する必要があるというふうに認識しているところでございます。

 今後、教育大綱の策定スケジュールもにらみながら、学識経験者からいただいた御指摘も踏まえ、教育ビジョンの改定作業になるべく早期に着手していきたいと考えてございます。

白井委員

 最後にします。

 結論から言うと、せっかくやっていただいている。この中にも書いてありますよ。中野区の教育のための一助となればとの思いでやっているなんていう言葉もあるぐらいなので、単に意見を聞いて終了じゃなくて、これをどう反映させるのかというのと同時に、適時適切な資料とそれに対する対応も、返事をもらうタイミングもよく考えてもらわないと、2年前の結果をもらいましたというんじゃ、さすがにもったいないと思う。中長期ならそれでいいと思うけども、今、急いで取り組まなければならない課題と中長期を目指している課題とがあると思うので、アドバイスの受け方もよく考えてもらいたいと思います。

 最後は意見で結構です。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、3番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 それでは、区を被告とする訴訟の提起について、御報告させていただきます。(資料9)

 事件名は、行政処分取消請求事件、当事者の原告は新宿区民、被告は中野区です。

 訴訟の経過につきましては、資料の3のとおりの記載でございます。

 4、事案の概要及び5の請求の趣旨でございますが、原告が中野区教育委員会が行った私立小学校に通学させた原告の子どもを区立小学校に暫定的に通学させると認めた旨の処分が違法であると主張し、その処分の取消しと、訴訟に係る費用負担を区に求めるというものでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はございますか。

いながき委員

 訴訟が起こされたということで、今現在、原告の方が私立小学校に進学させていたお子さんを区立小学校に暫定的に進学させることを中野区が認めたということなんですが、今現在、このお子さんは私立と区立、どちらの学校に通っていらっしゃるんでしょうか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 訴訟が提起されておりますので、詳細についてはなかなか申し上げにくいところでございますが、私立に通っている原告のお子さんが、今、暫定的に中野区立小学校に学習機会の確保ということで通われているというところでございます。

いながき委員

 そうすると、訴訟の判決が出るまではお子さんは区立小学校に通うということになるんでしょうか。

濵口子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 お子さんの学習機会確保という観点で申し上げますと、そういった機会が重要であるという認識は持ってございます。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 一旦休憩にします。

 

(午後2時59分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時19分)

 

 4番、(仮称)中野区子どもの権利委員会及び(仮称)中野区子どもの権利救済機関の設置に係る考え方についての報告を求めます。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 それでは、(仮称)中野区子どもの権利委員会及び(仮称)中野区子どもの権利救済機関の設置に係る考え方につきまして、資料に沿って御報告させていただきます。(資料10)

 まず初めに、1番、中野区子どもの権利委員会の設置でございますが、こちらは子ども施策を推進するための基本となる計画及び子ども施策を検証するため、区長の附属機関として設置するものでございます。

 (1)委員構成につきましては、区民、こちらは公募や関係団体の推薦を予定しておりますが、区民と学識経験者等の10名を予定してございます。

 (2)委員の任期につきましては、委嘱の日から2年でございます。

 (3)設置時期につきましては、令和4年6月を予定しております。

 次に、2番、中野区子どもの権利救済機関の設置でございます。こちらは、子どもの権利の侵害からの速やかな救済及び子どもの権利の保障を図るために設置するものでございまして、こちらも区長の附属機関として、(仮称)中野区子どもの権利救済委員を任命し、相談、助言、必要な調査、調整等を行っていただきます。また、子どもが救済委員に対し必要な相談を行えるよう相談窓口を設置し、相談・調査専門員を配置するものでございます。

 (1)救済委員につきましては、学識経験者3名を予定してございます。

 (2)救済委員の任期につきましては、委嘱の日から2年でございます。

 (3)相談窓口についてでございますが、①開設場所は、教育センター分室内を予定してございまして、開設時期は令和4年9月を予定してございます。

 報告内容については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はございますか。

河合委員

 ありがとうございます。

 子どもの権利委員会と権利救済機関は、それぞれ学識経験者の方をお呼びすると書かれておりますが、性質が異なる委員会となるかと思うんですけれども、改めて、権利委員会はこういうような方、例えば学識経験者でも権利のことに詳しい方をお呼びするんですとか、そういうようなところを含めてどういう学識経験者をお呼びするのか、教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 子どもの権利委員会、また子どもの権利救済委員、どちらとも前提としては子どもの権利について見識をお持ちの方というのが大前提になります。その上で、二つの附属機関の役割の違いから申しますと、子どもの権利委員会のほうは検証機関になりまして、区の施策等を検証するための機関でございますので、他の自治体等で行政の施策に対して、子どもの権利の視点でチェック等を行っていただけるような見識をお持ちの方ということで考えてございます。

 一方、子どもの権利救済委員のほうは、直接的な子どもに対する相談対応を行っていただきますので、心理の関係の資格をお持ちの方とか、その辺りに御知見のある方を中心に任命していきたいというふうに考えてございます。

加藤委員

 以前に御説明があったかもしれないんですけれども、子どもの権利救済機関におけるところで、子どもが救済委員に対して必要な相談を行えるよう相談窓口を設置し、相談・調査専門員を配置するというところですけども、子どもが救済委員に必要な相談を受けるためにどういった工夫をされるのか、教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 子どもの権利救済機関については、自治体によって様々、運用の仕方をしておりまして、中には電話相談だけで受付をするというような自治体もございます。ただ、区としましては、子どもが権利救済委員に相談ができるよう、まずはきちんとした窓口を置くということと、あと、相談・調査専門員という形で、会計年度任用職員になりますが、そういった方が窓口にいて、子どもの相談を受けて、必要に応じて子どもの権利救済委員のほうにつないでいくと、そういった二段構成の方法というのを検討しているというところでございます。

加藤委員

 結局、教育センター分室内にいるということで、電話ならあれですけど、窓口があって、そこに行くというのはなかなか難しい。子どもだけで行くのかも分からないですけど、例えば各小中学校でこういう窓口があるよと貼り紙をしたり、ホームルームでそういう紹介をするのかとか、子どもたちがこういうものがあるんだというのを、一応子どもの権利に関する条例の説明はするんでしょうけど、なかなか窓口の存在だったりアクセスの仕方までは分からないのかなというところで、どういった工夫をされるのかを教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 まさに今、委員御指摘いただいたとおりでございまして、窓口を設置して、そこに何名か常駐しているだけではなかなか相談にリーチできない子どももいると思いますので、子ども施設であったり、学校であったり、そういったところに救済委員あるいは相談・調査専門員が直接赴いて、こういう相談機関があるということの周知と、あと具体的な相談の方法、こういったものを周知していくのは非常に重要であると考えておりますし、他の自治体でそのような形で相談員が子ども施設等に出向いていくと、その後相談のほうにつながっていくというような実績も聞いてございますので、区としましても、そういった工夫をしていきながら、子どもの権利救済機関に対して子どもが必要な相談が行えるような体制のほうを進めていきたいというふうに考えてございます。

加藤委員

 子どもの権利を確保していく上で、多層的にやっていく必要はあるとは思うんですけど、例えばスクールカウンセラーとかとすみ分けみたいものがあったりするのか、連携はどうするのかとか、何かあったら教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 今、委員がおっしゃっていただいたスクールカウンセラーをはじめ、様々、子どもに対して接するような専門的な人材というのは区のほうでもおりますので、そういったところと具体的にどのように連携していくのかというのは非常に重要になると思いますし、今後、その辺りの詳細について詰めていきたいというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 加藤委員の質疑と若干重なるところはあるんですけれども、子どもたちが相談に行くというときに、どういった相談の受け方というか、今、電話だけじゃなくて窓口を設けるということだったんですけれども、例えばメールでとか、あるいはLINEを使うとか、いろいろなやり方、相談の受け方はあろうかなと思うんですけども、現在で想定しているものというのは、どういったものがあるんでしょうか。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 現時点でどのような方法で受付を想定しているかというところにつきましては、一つは電話、あと、窓口に直接お越しいただく、あとはメールであったりファクス、この辺りを予定しているところでございます。

羽鳥委員

 分かりました。

 LINEのいじめの相談のチャットボットみたいなものがなかったかなと思うんですけど、そういったものが活用できたりはしないんですかね。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 子どもの権利救済機関のほうでLINE等のSNS相談をやっていくかどうかというところは、今後の課題になるかなと思っておりまして、現時点ではSNSのほうは想定していないといったところでございます。

羽鳥委員

 分かりました。

 ぜひ、いろんな手段があるといいかと思うので、研究していっていただきたいなというふうに思います。ファクスとかあっても、なかなか今、ファクスで相談する子どもはいないんじゃないかなということがありますので。

 あと、メールにしても、例えばポスターとかにメールアドレスが書いてあるだけとかだと、メールアドレスをぽちぽち入力するのは結構大変なんですよね。QRコードが貼ってあって、そこを読み取ればメールが送れるとか、いろんな手段の中でのやりやすい仕組みというのをぜひとも検討していただきたいなというふうに思います。

 各自治体でいろいろと受付方は違うかと思うんですけど、受付方によって年間の相談件数の差というのは出ているのでしょうか。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 都内の自治体については、我々も調査して、どの自治体がどういう形で受付をしているのかというのを把握しているものでございまして、多くは電話が中心になっているのかなというところと、あと多様な、先ほどのメールやファクスという方法も他の自治体、用意しているところが多いんですけど、それは入り口であって、基本的な相談対応については対面でやっていくというのが基本になっているというのが実態でございます。

白井委員

 今の羽鳥委員のと私も重ねてなんですけど、今までLINEの相談、区はやっていましたよね。期間限定だったかな。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 LINEの相談につきましては、東京都のほうが子どもたちを対象に窓口を開いている状況ですので、その中で中野区の児童・生徒ということであれば、都のほうから内容については連絡が来るようなシステムになってございます。

白井委員

 区側としてやっているんじゃなくて、LINEで受けたやつで中野区に関係あると連絡が来るという感じなんですかね。区としてやっていたというのではなくて、あくまでも東京都。

齊藤教育委員会事務局指導室長

 区で行っているものは、中学生に1人1台配付しているタブレットの中にSTOPitというアプリをインストールしてあります。こちら、内容としてはメールでの相談というふうな形になっております。LINEについては、東京都のほうが実施してございます。対象はどちらも中学生のみということでございました。すみません。訂正をさせていただきます。

白井委員

 先日もお話ししたんですけど、この相談体制のやつ、専門職の方々が常時窓口につくと、なかなか費用がかかるお話で、そうすると、一定のスキルのある相談員の方々についてもらうと。会計年度任用職員なんてありましたけども、弁護士の方がついてくれればありがたいんでしょうけど、そうはいかないでしょうから、一定スキル、どのくらいの方を想定しているのかとか、もしくは各区によって本当にまちまちで、開設している時間だとか曜日というのはかなり差があるんですよね。前もお話ししたんですけど、9時-5時でぴたっと仕事を役所の業務と同じでとなると、やっぱり相談の件数は非常に少ない。土日は空いていませんとかね。夜間やっているだとか、土日の相談体制の窓口をつくっているというところはやっぱり相談件数が多いのかなというふうに、それぞれの行政の取組を見ていると目に映るかなというところです。区はどのような相談体制だとか開設時間を考えているのか、教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 現時点での想定としましては、平日及び土曜日の相談窓口の運営を想定してございまして、相談対応の時間としては、一番メインになるのは午後の時間帯なのかなというふうに考えてございます。その上で、ほかの自治体の事例を見ますと、午前中から対応しているケース、その代わり夕方5時で終わってしまうようなケース、あと中高生の相談しやすいというところに配慮して、夕方以降の、例えば20時までやっているような自治体というのもございます。

 現在、他自治体の事例等を参考に検討を進めているところでございますが、子どもが相談しやすいというのが一番大切だと思いますので、そういった視点で窓口の運営体制等を考えていきたいというふうに考えてございます。

白井委員

 多分そうでしょうね。当然人件費の限度もあるので、開設時間が長いにこしたことはないんだけど、そうもいかないので、1日7時間、8時間で収めるとなると、午後から夜遅くまでやってもらうというようなのが妥当的な話なのかなというふうに思います。ぜひ相談を受けやすい体制、よく考えていただければと思います。

 あと、もう一つ、スキル、相談員の方はどんなスキルを持っているのか、もう一回確認させてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 相談・調査専門員の必要とするスキルにつきましては、例示なんですけど、社会福祉士とか精神保健福祉士、臨床心理士、あと保育士、こういった免許を有するまたはこれらと同等の資格を有すると認められるような方というのを想定してございます。

白井委員

 先ほど条例のところでも言いました。条例が成立してからだと思ったので、あえて先ほどわざと言ったんですけど、本当はここは駆け込み寺なので、この体制が整っていないにもかかわらず、4月1日から条例施行というのは、じゃ、具体的に相談したらどこへ電話がつながるんですかと。実際に誰が相談を受けて、救済制度を賄ってくれるんですかというのは、半年以上放置になるでしょう。この体制がないというときにどうしますか。臨時の体制をつくってでも窓口を動かしますか。施行4月1日なんですけど、実際機能するのは9月ですと言われると、この半年間どうするんですかという話が残るので、どのような体制にするのか考えてもらいたいと思っているんですが、どうでしょう。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 委員、今、御指摘いただいたとおり、4月1日に施行して、相談窓口が設置されるのが9月ということで、半年程度タイムラグができてしまうというところは、我々としても早急に埋めていきたいなというふうには考えてございます。

 ただ、条例が根拠になりますので、他の自治体の事例を見ても、条例を施行してから実際の相談窓口の設置までタイムラグがあるというのが窓口設置の現状であるというふうに考えてございます。ただ、条例ができて、その間子どもの権利をどう保障していくのかというのは重要な視点になると思いますので、その点については様々検討してまいりたいというふうに考えてございます。

白井委員

 その答弁では納得しないな。他の自治体がどうであれ、施行するんだったら、そこから救済制度もスタートですよ。臨時的にどうするんだと、まだ専門的な委員が決まっていないというのがあれば、区として具体的にここで臨時的な対応を取りますだとか、それがないと変わらないじゃないですか。半年間どうするんですか。本当はここの担保がないと、具体的な救済の機関というのはここしかないんですよという話をしているんですよ。という形じゃないですかね。だから、ほかの自治体がそうなのだったら、現実的な救済と条例施行は一体ですよ。そうじゃないと、皆さんのために区としてこうやって取り組みますと、努めるものとするとかという感じですかね、区の表現で言うと。にもかかわらず、具体的な相談もなければ、救済の委員もいないという状況はどうするんですかというのが残るわけでしょう。半年間待ってくださいと言いますか。ここは大事。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 窓口を設置していくには、会計年度任用職員であったり、あとは施設的な整備が必要になるというところは時間がかかるところかなと思います。ただ、条例ができますと、少なくとも権利救済委員については、区長が附属機関として任命するものでございますので、こういったところの委員を早急に任命して、窓口はないので、どういう形が取れるのかというのは今後の検討になりますが、救済委員の任命について早急に進めていきつつ、どういう対応ができるかというのを具体的に考えていきたいというふうに考えてございます。

白井委員

 具体的に救済委員の設置というのは、いつ頃想定していますか。さすがにこの9月まで引っ張る必要はないわけでしょう。早ければ早いにこしたことがないわけで、専門的な窓口の体制が取れないのであれば、せめて学校だとか、それこそ児童相談所もできるわけだし、いろんな相談の窓口というのは、何も分室だけじゃないので、拾えるところのアンテナで拾った上で、すぐに救済委員を立ち上げてつなげるという、急いでの体制はやっぱり考えてもらう必要があるかなと。ほかの自治体の取組がそうだじゃなくて、ほかの自治体がそうなのであれば、なおさら中野区としては力強く、早期に進めるぐらいのことは考えてもらいたいと思うんですけどね。もう一回お伺いしておきましょうか。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 救済委員の任命につきましては、条例が施行されれば法的には整うということになりますので、あと人選等が固まり次第、早急に任命のほうはしていきたいと。来年度当初、なるべく早い時期、できれば4月中に任命のほうをしていきたいというふうに考えてございます。

白井委員

 もう最後にします。

 その上で、今、ほかにも窓口がたくさんあるという話をしたんですけど、実は立ち上げたら、今度はあちこちで窓口があるというのもよくないかなと思うんですね。相談体制の窓口を考えたときに、わざわざ直接このためだけに人を入れるという体制なので、であるならば集約化していくというのも本当はありなのかなと思います。こっちでもあっちでも窓口体制で相談を受けられますよというんじゃなくて、一つにまとめていくようなやり方だとか、コスト面も考えてだとか、あとは案内をやったときに、ここが相談窓口なんだという連絡体制が分かるほうがすっきりしていいので、あっちでもこっちでもでないほうがいいのかなと思います。この辺は今後ずっと続いていく施策になるので、よくよく検証していただければと思います。

 最後は意見で結構です。

加藤委員

 救済委員の役割としては、教育センター分室内が窓口ということですけど、状況によっては現場に出張らないといけないようなこともあるのかなと思ったとき、まだ何も決まっていないんでしょうけど、そういうことも想定はされるんでしょうか。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちらはあくまでも一義的な相談窓口になりまして、他の自治体の事例でもそこは柔軟に、例えばこの相談窓口以外の場所で相談に乗ったりという事例はあるというふうに聞いておりますし、そういった運用を具体的に検討していきたいというふうに考えてございます。

いながき委員

 子どもの権利救済委員を任命するとあるんですが、子どもが救済委員に対し必要な相談を行えるようとあるんですが、実際に相談に乗るのは救済委員の3名ではなくて、ここにある相談・調査専門員を別に配置するということなんでしょうか。確認します。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 子どもの権利救済委員というのが、具体的な子どもの権利の侵害からの速やかな救済や権利の保障を図るために置かれるものでございますが、かなり専門的な人材で、こういった方を常時窓口に配置するというのはなかなか難しいところがございますので、相談・調査専門員という形で会計年度任用職員を窓口に設置して、一義的にはこちらの専門員がまず話を聞くと。内容について救済委員に相談したいというようなケースについては引継ぎをしていくといったような窓口体制を考えてございます。

いながき委員

 そうすると、先ほど来、相談窓口があっちにもこっちにもというのはどうなのかという御意見もあったかに思うんですが、後ほど御報告にある児童相談所でも、人員体制の中で、具体的なことはまた後から説明があると思うんですが、児童福祉司の方とか、児童心理司の方とか、保健師の方とか、こういう方々がいらっしゃるわけなんですけれども、子どもさんにとっては、子どもの権利云々を意識しながら相談するわけではないと思いますし、子どもの相談に対応する体制としては、相談・調査専門員、先ほど専門職の方おっしゃいましたけど、児童福祉司とか児童心理司とかこういう方々ではいけないのかなとも思うんですが、その辺についてどのようにお考えですか。

小田子ども家庭支援担当部長

 後ほど御報告させていただく児童相談所の設置についての案件の中でそれぞれ専門職のほうを配置しております。基本的には児童相談所に配置する専門職は、児童相談所に絡むケースワークであったり、直接の様々虐待予防であったり、そういうケースに取り組むということで日常的な活動をしています。もちろんその中でいわゆる権利侵害に関わるような相談を拾ってくる場合もあって、それは個別に対応ができる場合だというふうに認識しております。

 今回の子どもの権利救済機関の窓口を設置しまして、救済委員を設置したり、また、相談の専門員を置くというのは、埋もれていたりなかなか浮かび上がってこないものについて、様々窓口として周知していくというようなところでございます。もちろん重なり合う部分はあるとは思いますけれども。

いながき委員

 埋もれていたものが子どもの権利救済機関の相談窓口を設置することであぶり出されてくるという、その根拠は何なんでしょうか。

小田子ども家庭支援担当部長

 例えば、今まで自分の悩みとかはどこに相談していいか分からないと思っていたり、何か自分の中で抱えているもやもやしたものがあるんだけれども、それをどこに訴えたらいいのか分からないというお子さんがいらっしゃる場合には、こちらの相談窓口を使って相談をしていただければというふうに考えております。

 児童相談所のほうで具体的に動くケースワークというのは、ある意味顕在化している部分です。動きが早急に必要な部分に対しての様々な対応ということになります。

いながき委員

 今のお子さんのもやもやとかいうのは、子どもの権利を救済する機関と直接つながるのかどうかという、単なるといったら何ですが、お子さんの悩み相談窓口みたいなもので十分じゃないかなとも思うんですが、もう一度、そこについてお聞きします。

小田子ども家庭支援担当部長

 それぞれのお子さんがいろんなことを抱えていらっしゃる中で、それがいわゆる権利と言われているものの侵害であるかどうかということも分からないという場合もあります。それを相談・専門調査員が調べていったり、救済委員のほうがお話を受ける中で、権利侵害に当たるんだなというようなことが具体化されていくという、そのやり取りの中で進んでいくというようなことを考えております。

いながき委員

 分かりました。じゃ、子どもたちの相談を広く浅く受けることで、権利侵害につながるものを区分けして、権利侵害に当たるものに関しては、救済委員につなぐと、そういったすみ分けということなんですかね。分かりました。

甲田委員

 これまでの委員会の質疑の中でも、私はこれは前にも言いましたけれども、世田谷区の「せたホッと」なんかは、子ども条例ができたときに核となる部分としてやってきたという実績があるなと思っていましたので、そういうのはイメージしています。ですが、新たな部分なので、本当に時代も変わってきていますし、いろいろと課題もあるかと思いますけれども、重なる部分をどういうふうにしていくかということは、私たちにもよく分かるように今後も説明していただきたいと思っているんですけども、よく分からないところは、先ほど児童相談所という話もありましたけど、子ども・若者支援センターというのは、やるべきことはこれから出てくると思うんですが、そこも重なる部分というのはあるし、来るお子さんも重なる部分もあるかなと思うんですけれども、そちらに来られた場合どうするのかとか、重なる部分で連携という部分はどういうふうにしていこうと考えているのか、今の時点でいいので、確認をしたいんですが。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 今、委員から御指摘いただいた子ども・若者支援センターのほうの相談対応をはじめ、様々なところで相談窓口というのを持っている状況でございますので、まずどういった窓口があるのかというところをきちんと整理しつつ、その中で、それぞれ専門に特化した役割というのがあると思います。こちらは条例で設置しようと思っています権利救済機関については、かなり幅広く、どのような相談でも受け付けるようなものになりますので、そういったものが設置された場合に、ほかの窓口に対してどのように整理していくのかというところについては、また具体的に検討していく必要があるかなというふうに考えてございます。

甲田委員

 まだ実際にはよく分からないところはあるんですけれども、ただ、幅広くということなので、今、仮称ですけども、中野区子どもの権利救済機関というふうになっているので、権利という言葉があったほうがいいのか、ないほうがいいのかということはあるかなと思うんですが、幅広くということであると、権利救済委員の方々が、これは権利が侵害されているというふうにきちんと受け止めていただくことが一番大事ですけれども、権利というふうにあまりうたってしまうと、逆に相談しにくいかもしれないので、ちょっとそこは考えていただきたいと思うんですが、名称というのは、これから相談しやすい名称というのを考えていくおつもりなんですか。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 子どもの権利相談とか権利救済機関という言い方ですと、なかなか子どもが相談しにくい、ハードルが上がってしまうというところがありますので、親しまれるような名称を考えたりとか、他の自治体ですと愛称をつけたりキャラクターを募集したりというような事例もあるかと思いますので、そういった他自治体の事例や効果などを踏まえて、親しみやすいような名称等を考えていきたいというふうに考えてございます。

甲田委員

 せっかく設置するんですから、相談しやすい雰囲気を全面に出していただきたいなと思っていまして、教育センター分室内に置くというふうに決めた経緯が私もよく分からないんですけれども、一応区の中心地にあるので、アクセス的には問題ないかなと思うんですけれども、ただ、教育センター分室がいつまであるのかどうなのかというのもちょっとよく分かりませんし、分室ができることになったのもつい最近ですので、この窓口の重要性から考えて、どういうふうに区がそこら辺を考えてやってきたのかということが見えない中なんですけれども、とにかく、これはもうずっと設置していくというふうに決めたわけですから、ただカウンターがあって相談してくださいみたいな人がいて、せっかく勇気を出していったら、何か相談しづらいからやめようとなるようなものではなくて、本当にほっとするような温かい雰囲気を出していただきたいと思っていますので、その辺、部屋の数とか具体的なことは今、決まっていることがありましたら、教えてください。

青木子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 教育センター分室の中の3階の一室を現在想定しているところでございまして、委員の御指摘のとおり、相談しやすい雰囲気づくりというのが非常に重要になるかと思いますので、そうしたところの工夫について進めていきたいというふうに考えてございます。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後3時51分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時52分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次回の委員会は、明日3月15日(火)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程を終了しますが、各委員、理事者から特に発言はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 以上で本日の子ども文教委員会を散会いたします。

 

(午後3時52分)